道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第1条(用語の定義) -1- (用語の定義) 第1条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第2条に 定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否と にかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自 動車をいう。 二 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に 適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二の二 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬する ことを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動 車をいう。 二の3 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が 牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が 牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。 三 削除 四 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事 業の用に供する自動車をいう。 五 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。 六 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水 等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運 行に必要な装備をした状態をいう。 七 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガスをい う。 八 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 九 「ガス運送容器」とは、第7号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器 をいう。 十 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0.2 メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置 用容器以外の容器で、内径200ミリメートル未満、長さ1,000ミリメートル未満のもの 又は容積40リツトル未満のものを除く。)をいう。 十一 「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条の火薬類をいう。 十二 「危険物」とは、消防法(昭和23年法律第186号)別表の品名欄に掲げる物品で、 同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十三 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため 使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所そ 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第1条(用語の定義) -2- の他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国 管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を 販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓 器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体 を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又は その摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作 業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び 国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。 十三の二 「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第41 条第4項の道路維持作業用自動車をいう。 十三の三 「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車 両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号。以下「特例法」という。)第2条第 2項の締約国登録自動車をいう。 十三の四 「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第2条第2項の締約国若しくはそ の下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を 除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車で あつて次に掲げる要件に該当するものをいう。 イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第2条1項、自家用自動車の一時輸入に 関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101号) 第10条又は関税定率法(明治43年法律第54号)第14条(第7号に係る部分に限る。) 若しくは第17条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入され たものであること。 ロ 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。 ハ 関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受けた日から1年を経過しな いものであること。 十三の五 「一般原動機付自転車」とは、次号に規定する特定小型原動機付自転車以外 の原動機付自転車をいう。 十三の六 「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により 供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの をいう。 イ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。 ロ 告示で定める方法により測定した場合において、長さ1.9メートル以下、幅0.6メ ートル以下であること。 ハ 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。 十四 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目 的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第1条(用語の定義) -3- 十五 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な1メートルの間隔を有する2平行鉛直 面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結 装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動車の1個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八「高速道路等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定によ り当該道路において定められている自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える 道路をいう。 2 法第40条第5号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第6号に規定する状態をいう。 道路運送車両の保安基準【1962.9.28】 第6条(最小回転半径) -1- (最小回転半径) 第6条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて12メートル以下でなければな らない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連 結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準第67条第1項の規定により準用する同令第55条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第67条 第1項の規定により準用する同令第55条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の 各号に定めるとおりとする。 (1)保安基準第61条第1項(制動装置の系統の数に係る部分に限る。)、第62条の2及び第 65条第1項の規定 (2)道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以 下「細目告示」という。)第257条第1項第3号及び第5号、第258条第2項(協定規 則第78号の技術的な要件及び別添98に定める基準並びに制動装置の系統の数に関する 部分に限る。)及び第3項(制動装置の系統の数に係る部分に限る。)、第260条第1項第 1号並びに第2項第2号及び第3号、第264条第1項第3号、第266条第2項第1号、 第268条の3第4項第1号、第273条第1項第3号及び第5号、第274条第2項(制 動装置の系統の数に係る部分に限る。)及び第3項(制動装置の系統の数に係る部分に限 る。)、第276条第1項第1号並びに第2項第2号及び第3号、第280条第1項第3号、 第282条第2項第1号並びに第284条の3第4項第1号の規定 (3)昼間のみ運行するものにあっては、第1号及び第2号に掲げる規定のほか、保安基準第6 2条第1項及び第63条第1項の規定 (4)道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3の身体障害者用の車 椅子を乗車装置とする特定小型原動機付自転車であって、車両前部に原動機を有するもの にあっては、保安基準第66条の7第1号(他の交通からの視認性に関する部分に限る。) 及び第2号、第66条の9並びに第66条の10並びに細目告示第289条第2項(別添 98に定める基準のうち、後車輪の制動性能に係る部分に限る。)及び第302条第2項(別 添98に定める基準のうち、後車輪の制動性能に係る部分に限る。)の規定 附則(平成27年7月10日国土交通省告示第857号) (施行期日) 1 この告示は、公布の日から施行する。 (国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその 適用を受ける特定事業を定める省令第一条の規定により準用する道路運送車両の保安基準第五十 五条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示の廃止) 2 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三条に規定する省令の特例に関する措置及びそ の適用を受ける特定事業を定める省令第一条の規定により準用する道路運送車両の保安基準第五 十五条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成二十三年国土交通 省告示第二百九十六号)は、廃止する。 附則(令和4年12月23日国土交通省告示第1289号) この告示は、公布の日から施行する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -1- 別添41 重量車排出ガスの測定方法 I JE05モード法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリン、液化石油ガス(以下「LPG」という。 )又は天然ガス(圧 縮天然ガス及び液化天然ガスをいう。以下「CNG」という。 )を燃料とする普通自動車及 び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重 量が3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )をJE05 モードにより運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「排 出ガス」という。 )に含まれる一酸化炭素(以下「CO」という。 ) 、全炭化水素(以下「THC」 という。 ) 、非メタン炭化水素(以下「NMHC」という。 ) 、メタン(以下「CH 4」という。 ) 、 窒素酸化物(以下「NOx」という。 ) 、二酸化炭素(以下「CO 2」という。 )及び粒子状物質 (以下「PM」という。 )の排出量の測定並びにJE05モードにより運行する場合に発生する 仕事量の測定に適用する。 なお、ガソリン、LPG及びCNG以外を燃料とする自動車の排出量の測定については、当 該自動車が運行の用に供する段階において必要に応じ定めるものとする。 2. 定義 この技術基準に用いる用語の定義及び略語は別表1によるものとする。 3. 重量車排出ガス試験方法 3.1. JE05モード排出ガス試験方法 JE05モード排出ガス試験方法は、以下のとおり行うものとする。 (1) 9.の方法により別紙2に規定するJE05モードを排出ガス測定サイクルに変換する。 (2) 試験エンジンをエンジンダイナモメータに接続して(1)で求められた排出ガス測定 サイクルにより試験を行い、排出ガスの質量及び仕事量を測定する。 3.2. アイドリング運転における排出ガス測定 ガソリン又はLPGを燃料とするエンジンについては、別紙5に基づくアイドリング運転 における排出ガスの測定を行う。 4. 試験エンジン 試験エンジンは、次に掲げる状態とする。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検・整備され、エンジンダイナモメータを接続した状 態での運転が十分に行われていること。 (2) 試験エンジンとエンジンダイナモメータはクラッチ機構により接続することができ る。 (3) 潤滑油は、試験エンジンに推奨されたもので、かつ、動粘度が明らかなものである こと。 なお、 必要に応じて補助の温度調節装置により潤滑油温度を調整することができる。 (4) 別表2に掲げる付属装置を試験エンジンに取り付けること。また、別表2のうち、* 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -2- を付した付属装置については、同表右欄に掲げる付属装置の取扱内容によること。 5. 試験燃料 試験に使用する燃料の標準規格は別紙1のとおりとする。 なお、必要に応じて補助の温度調節装置により燃料温度を調整することができる。 6. 測定装置 6.1. 測定装置 CO、THC、NMHC、CH 4、NOx及びCO 2(以下、 「CO等」という。 )の測定装置は別紙4及び別 紙5、PM測定装置は別紙6及び別紙7、SPN測定装置はⅡの別紙10によること。 6.2. 測定装置の精度・校正等 測定装置の精度・校正等は次の要件に適合すること。 (1) エンジンダイナモメータ等は、 表1に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の 製作者の定める取扱要領に基づいて点検・整備されたものであること。 (2) CO等の測定装置は別紙4に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の製作者の定 める取扱要領に基づいて点検・整備され、 別表4に規定するガスを用いて校正されたも のであること。 (3) PM測定装置は別紙6に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の製作者の定める 取扱要領に基づいて点検・整備されたものであること。 (4) SPN測定装置はⅡの別紙10に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の製作者の 定める取扱要領に基づいて点検・整備されたものであること。 表1 測定装置の精度 測定項目 精 度 軸トルク 測定軸トルクの±2%、又は試験エンジンの最大軸トルク の±1%のいずれか大きい方以下 エンジン回転速度 測定回転速度の±2%以下 温度 600K(327℃)以下 ±2K(2℃)以下 600K(327℃)超 測定温度の±1%以下 絶対湿度 測定湿度の±5%以下 大気圧 ±0.1kPa以下 排気圧力 ±0.2kPa以下 吸気圧力 ±0.05kPa以下 吸入空気流量 測定流量の±2%、又は試験エンジンの最大空気流量の± 1%のいずれか大きい方以下 燃料流量 試験エンジンの最大流量の±2%以下 排出ガス流量 測定流量の±2.5%、又は試験エンジンの最大排気流量の ±1.5%のいずれか大きい方以下 CVS流量 測定流量の±2%以下 希釈排出ガス流量 測定流量の±2%以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -3- 希釈空気流量 全流希釈法 二段希釈トンネルを使用する場合、測定流量の±1%以下 分流希釈法 測定流量の±2%以下 7. 試験室と試験に係る大気条件 試験室と試験に係る大気条件は次に掲げる状態とすること。 (1) 大気条件 8.に規定するマッピングトルク曲線測定及び10.2.2.に規定する調整運転において、 測定されたエンジン吸入空気温度Ta及び(2)の規定により求められた乾燥大気圧Psを 用い、以下の式によって求めた大気条件係数の値、Fが0.96以上、1.06以下でなければ ならない。 (a) 圧縮点火エンジンの場合 自然吸気及び機械式過給エンジン 7.0 298Ta Ps99F = 給気冷却器の有無に関係なく排気タービン式過給エンジン 5.1 7.0 298Ta Ps99F = (b) 火花点火エンジンの場合 6.0 2.1 298Ta Ps99F = また、試験室内のCO等の濃度は安定していること。ただし、試験室外から主希釈ト ンネル希釈空気を取り入れる場合又は試験室外から試験エンジンに吸入空気を取り入 れる場合(静圧が大気圧と等しい状態になるようにすること。 )にあっては、当該空気 のCO等の濃度が安定していること。 (2) 乾燥大気圧の計算 大気条件係数の計算に用いる乾燥大気圧は、次式により求めること。 Ps=Pa-Pw Ps :試験室乾燥大気圧 (kPa) Pa :試験室内大気圧 (kPa) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) 水蒸気圧 Pwの算出には以下の方法で求めること。 ① 通風型乾湿計の乾球温度及び湿球温度の測定結果を使用する場合、次式により求 めること。 Pw=Pe2-0.5(θ1-θ2)×(Pa/755) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pe2 :θ 2の飽和水蒸気圧 (kPa) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -4- Pa :試験室内大気圧 (kPa) θ 1 :試験室内乾球温度 (K) θ 2 :試験室内湿球温度 (K) ② 通風型乾湿計のデータから得られた試験室内相対湿度を使用する場合、次式によ り求めること。 Pw=Pe1×U/100 U :試験室内相対湿度 (%RH) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 (kPa) θ 1 :試験室内乾球温度 (K) ③ 飽和水蒸気圧は、別表3に示す値を用いるか、又は次式から算出すること。 ただし、式中の絶対温度は、θ( K)=t℃+273.15とする。 ln Pe′=-6096.9385 ×θ-1+21.2409642 - 2.711193×10-2×θ + 1.673952×10-5×θ2 + 2.433502×lnθ Pe′=Pe×103 θ :飽和水蒸気圧を求める温度 (K) Pe :乾球又は湿球温度における飽和水蒸気圧 (kPa) ④ 絶対湿度 Haを計算する場合、次式により求めること。 Ha=622×Pw/Ps 又は、 Ha=(6.22×Pe1×U)/(Pa-U×Pe1×10-2) Ha :試験室内絶対湿度 (g/kg) Pa :試験室内大気圧 (kPa) Ps :試験室内乾燥大気圧 (kPa) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 (kPa) U :試験室内相対湿度 (%RH) (3) 大気圧 大気圧の測定は、フォルタン型水銀気圧計又はこれと同等の性能を有するものによ り行うこと。 (4) 水蒸気圧 水蒸気圧の測定は、JIS Z 8806相当の通風乾湿球湿度計(最小目盛0.2K)又はこれ と同等の性能を有する湿度計(相対湿度計、露点温度計等)により行うこと。また、 湿度計は、試験エンジンの吸入空気湿度を測定するように設置すること。なお、吸入 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -5- 空気を試験室外から取り入れる場合にあっては、吸入空気流の中に設置すること。 (5) 吸入空気温度 吸入空気温度の温度計は、 試験エンジンの吸入空気の取入れ口から上流約0.15m以下 における吸入空気流の中に設置すること。なお、吸入空気を試験室外から取り入れる 場合にあっては、試験エンジンの吸気ダクト(吸気管を含む)における吸入空気流の 中に設置すること。 8. マッピングトルク曲線の測定 試験エンジンのマッピングトルク曲線は、8.1.及び8.2.に規定する方法により求める こと。この場合において、10.2.1. (1)から(3)までに定めるところにより、排気圧力等 の確認を行うことができる。 なお、排気後処理装置を備えた試験エンジンでは、排気後処理装置と同等の寸法、容 積及び排気損失を有する部品に置き換えてマッピングトルク曲線を求めることができ る。 8.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンのマッピングトルク曲線を測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に 示す最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、エンジンを暖機した後のアイドリング運転におけるエン ジン回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンでは、 測定された最高出力時の回転速度の105%又は測 定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降下が 生じるエンジン回転速度のうちいずれか低い回転速度以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンでは、測定された無負荷最高回転速度又はマッピングト ルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のうちいずれか低い回転速度以上である こと。 8.2. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定する まで試験エンジンを十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) エンジンを最低エンジン回転速度で運転する。 (2) 最低エンジン回転速度で全負荷運転を行うこと。 (3) 全負荷の状態を維持しながら、エンジン回転速度を平均8±1rpm/秒の割合で、最低 エンジン回転速度から最高エンジン回転速度まで上昇させ、エンジン回転速度及び軸 トルクの値を1秒間に1回以上の周期で記録すること。 (4) 記録された全てのデータを直線補間すること。 なお、エンジンダイナモメータの特性等により上記の方法で測定することができな い場合には、他のエンジンダイナモメータを使用する等して、試験サイクル中に運転 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -6- されるすべてのエンジン回転速度における全負荷運転状態のトルクを測定すること。 この場合エンジン回転速度は上昇側に滑らかに連続運転すること。 9. 排出ガス測定サイクルの作成 エンジンダイナモメータによるJE05モードは以下の方法によって試験回転速度及び試 験トルクの値からなる排出ガス測定サイクルに変換すること。 9.1. 排出ガス測定サイクルへの変換方法 8.で得られたマッピングトルク曲線を用いて、別紙3の変換プログラムにより別紙2に 規定するJE05モードを排出ガス測定サイクルに変換する。 9.2. モータリング時の試験トルク値の置換 JE05モードを変換プログラムにより排出ガス測定サイクルに変換した際に試験トルク が負となる場合にあっては当該試験トルクは、最低マッピング回転速度から最高マッピ ング回転速度までのエンジンを駆動するのに必要な負のマッピングトルク曲線から得ら れた値を用いること。 なお、上記の方法で負のマッピング曲線が得られない場合には以下の方法によること ができる。 ① 8.で得られる正のマッピングトルク曲線のマイナス40%のトルク曲線。 ② 最低マッピング回転速度点及び最高マッピング回転速度点でエンジンを駆動する のに必要な負のトルク値を測定しこの2つのポイント間の直線補間で得られるトル ク線。 10. 重量車排出ガス試験の試験手順 10.1. 試験前の準備 (1) CVS装置等の結露を防止するとともに、 PMを測定する場合にはPMフィルタ表面温度が 325K(52℃)以下となるようにCVS流量等を調整すること。 (2) 排気後処理装置を備えるエンジンにあっては、 別表2の規定のとおり排気後処理装置 が取り付けられていること。なお、10.2.2.に規定する運転の間は、排気後処理装置を 備えた試験エンジンでは、排気後処理装置と同等の寸法、容積及び排気損失を有する 部品に置き換えることができる。 (3) 試験エンジンは十分な暖機運転を行うこと。 10.2. 試験エンジンの運転手順 以下の手順に従って試験エンジンを運転すること。 なお、10.2.4.及び10.2.5.におけるエンジン回転速度及び軸トルクは、エンジンダイ ナモメータ若しくは試験エンジンの絞り弁又は燃料噴射ポンプの燃料調節レバーを調整 する方法等により、9.で作成した排出ガス測定サイクルの試験回転速度及び試験トルク になるように設定すること。 10.2.1. 排気圧力等の確認 排気圧力等の確認を以下の方法で行うこと。ただし、8.に定めるところにより、マッ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -7- ピングトルク曲線の測定の前に排気圧力等の確認を行った場合には、これを省略するこ とができる。 (1) 排気装置に別表2右欄に掲げる外部装置を用いる場合、 試験エンジンを最高出力時回 転速度で全負荷運転している状態で排気圧力を測定すること。 (2) 吸気装置に別表2右欄に掲げる外部装置を用いる場合、 試験エンジンを最高出力時回 転速度で全負荷運転している状態で吸入空気圧力を測定すること。 (3) 給気冷却器を備えるエンジンにおいては、給気冷却器の出口空気温度を測定するこ と。 10.2.2. 調整運転 試験エンジンを調整するための運転(以下「調整運転」という。 )を以下の方法で行う こと。 (1) 10.2.3.によるアイドリング運転における排出ガス測定を行う場合にあっては、 最高 出力時エンジン回転速度の60%回転速度において全負荷の40%の負荷で15分間程度の 運転を行い、 10.2.3.による測定を行った後、 最高出力時エンジン回転速度の60%回転 速度において全負荷の40%の負荷で5分間程度の運転を行い、 その後、 試験エンジンは 停止状態とすること。 (2) (1)に掲げる場合以外の場合にあっては、 最高出力時エンジン回転速度において全負 荷で20分間程度の運転を行い、その後、試験エンジンは停止状態とすること。 10.2.3. アイドリング運転における排出ガス測定 ガソリン又はLPGを燃料とするエンジンにあっては、別紙5に規定するアイドリング運 転における排出ガス測定を行うこと。 10.2.4. 事前運転 調整運転の終了後、エンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験エンジンを始動 し、9.で作成した排出ガス測定サイクルにより事前に行う運転(以下、 「事前運転」とい う。 )を行う。事前運転終了後、直ちに試験エンジンを停止状態とすること。 10.2.5. 測定運転 事前運転後のエンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験エンジンを始動し、9. で作成した排出ガス測定サイクルによる測定を行う運転(以下、 「測定運転」という。 ) を以下の規定により行う。 測定運転終了後、 直ちに試験エンジンを停止状態とすること。 (1) エンジン回転速度の測定は、エンジン回転又はダイナモメータ回転を読み取ること によって行うこと。 (2) 軸トルクの測定は、軸トルク又はダイナモメータトルクを読み取ることによって行 うこと。 なお、ダイナモメータトルクによる場合はダイナモメータの慣性を補正すること。 (3) エンジン回転速度及び軸トルクは、1秒間に1回以上の周期で記録すること。 (4) エンジン始動操作を開始した時点から排出ガス測定サイクルによる運転を開始し、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -8- 同時にCO等、PM、エンジン回転速度、軸トルク等の計測及びサンプリングを開始する こと。 ただし、別紙4-2の2.2.又は別紙4-3の2.による応答時間の規定が満足できない場 合、CO等の計測及びサンプリングの開始時期は応答時間に応じて遅らせること。 (5) CO等、PM、エンジン回転速度、軸トルク等の計測及びサンプリングは排出ガス測定 サイクルの終了の時点まで連続して行うこと。 ただし、CO等の計測及びサンプリングの開始時期を遅らせた場合、その終了時期は 応答時間に応じて遅らせること。 (6) 測定運転中にエンジン停止状態になった場合、当該測定は無効とする。 なお、(4)のエンジン始動操作により試験エンジンが始動しなかった場合であって、 10分程度の間に試験エンジンが再始動できれば測定運転を再度行うことができる。 10.3. 運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証は以下の方法により行うこと。 10.3.1. エンジン回転速度と軸トルクの時間補正 測定運転において測定されたエンジン回転速度(以下、 「測定エンジン回転速度」とい う。 )及び軸トルク(以下「測定軸トルク」という。 )と試験回転速度及び試験トルクと の時間遅れを少なくするため、測定エンジン回転速度と測定軸トルクをいずれも同量か つ同方向に時間の補正を行うことができる。 10.3.2. 積算軸出力等の計算 (1) 測定運転における積算軸出力(以下「 Wact」という。 )は、測定エンジン回転速度及 び測定軸トルクを用いて計算した軸出力(以下「測定軸出力」という。 )を、測定運転 中の全期間にわたって積算して求めること。 36001 f1 100060NT2Wn 1ii,ei,q act     = ==i Wact :測定運転における積算軸出力 (kWh) Tq :測定軸トルク (Nm) Ne :測定エンジン回転速度 (rpm) f :測定周期 (Hz)  :円周率 n :データの数 i :Tq 及びNeの個々の値を示す添え字 (2) 排出ガス測定サイクルにおける試験積算出力(以下「 Wref」という。 )は、試験回転 速度及び試験トルクを用いて計算した軸出力(以下「基準出力」という。 )を、排出ガ ス測定サイクルの全期間にわたって積算して求めること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -9- 36001 f1 100060NT2 Wn 1ii,erefi,qref ref    = ==i refW :排出ガス測定サイクルにおける試験積算出力 (kWh) qrefT :試験トルク (Nm) erefN :試験回転速度 (rpm)  :円周率 n :データの数 i :qrefT及びerefNの個々の値を示す添え字 10.3.2.1. 負の軸トルク (1) 全ての負の測定軸トルクはゼロとして測定軸出力を計算すること。ただし、軸トル クの測定周期が5Hz未満の場合であって、 隣り合う軸トルクの測定値が正から負、 又は 負から正に変化する場合は、負の部分をゼロとし、正の部分は測定軸出力を計算して Wactに含めること。 (2) 9.で作成した排出ガス測定サイクルにおいて、試験トルクが負のトルクとなる期間 の試験トルクはゼロとして基準出力を計算すること。 10.3.2.2. 積算軸出力の範囲 W refに対するWactの差は、-15%以上、かつ+5%以下であること。 10.3.3. 運転精度の計算 (1) 線形回帰 測定エンジン回転速度、測定軸トルク及び測定軸出力について、それぞれの基準値 に対する1秒毎の測定値の線形回帰を最小自乗法を用いて行い、 次式の a及びbを求める こと。 bxay=  2 i2 iiiii xxnyxyxna  --=  2 i2 iiiii2 i xxnyxxyxb  --= a:回帰直線の勾配 b:回帰直線の y切片 n:データの数 x:エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の基準値 y:エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の測定値 i:x及びyの個々の値を示す添え字 (2) 標準誤差及び決定係数 それぞれの回帰直線についてxに対するyの推定値の標準誤差及び決定係数を以下の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -10- 方法により計算すること。            2 i2 i2 iiii 2 i2 iyxnyxyxnyyn2nn1SE -----= 2 2 i2 i2 i2 iiiii 2 ])y(y[n])x(x[nyxyxnr      - --= SE :xに対する yの推定値の標準誤差 2r :xに対する yの推定値の決定係数 n :データの数 x :エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の基準値 y :エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の測定値 i :x及びyの個々の値を示す添え字 (3) 運転精度の計算からの除外規定 試験トルクが負のトルクとなる期間の測定軸トルク及び測定軸出力は、運転精度の 計算から除外すること。 また、 表2に示す条件を満足する場合は、 運転精度の検証の計算から除外することが できる。 表2 運転精度の検証における除外条件 条 件 除外できる項目 マッピングトルクと試験トルクが等しい場合で測定 軸トルクが試験トルクに等しくない場合、又はアク セル全開の状態で測定軸トルクが試験トルクに等し くない場合 トルク及び軸出力 アイドリング運転以外の無負荷状態で、測定軸トル クが試験トルクを超える場合、又はアイドリング運 転以外のアクセル全閉の状態で、測定軸トルクが試 験トルクを超える場合 トルク及び軸出力 無負荷状態又はアクセル全閉の状態であってアイド リング運転での測定エンジン回転速度が試験回転速 度を超える場合 エンジン回転速度及び軸出力 10.3.4. 運転精度の範囲 前項による運転精度の結果、ガソリン、LPG又はCNG等を燃料とするエンジンにあって は表3に示す基準を満足していること。 表3 ガソリン、LPG又はCNG等を燃料とするエンジンの運転精度範囲 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -11- エンジン回転速度 軸トルク 軸出力 xに対するyの推定値 の標準誤差(SE) 100rpm以下 最大軸トルクの15%以下 最大軸出力の15%以下 回帰直線の勾配(a) 0.95~1.03 0.83~1.03 0.83~1.03 決定係数(r2) 0.9500以上 0.7500以上 0.7500以上 回帰直線のy切片(b) ±50rpm以内 ±20Nm又は最大軸トルク の±3%のいずれか大き い方以下 ±4kW又は最大軸出力の ±3%のいずれか大きい 方以下 11. CO等、PM及びSPNの排出量の測定 測定運転におけるCO等、PM及びSPNの排出量の測定は、それぞれ別紙4、別紙6及び別紙 8によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -12- 別表1 定義と略語 1. 定義 (1) マッピングトルク曲線 別紙2のJE05モードを別紙3の変換プログラムにより排出ガス測定サイクル作成に用 いるために、試験エンジンを全負荷運転状態とし、最低エンジン回転速度から最高エ ンジン回転速度まで連続して測定された軸トルクの曲線をいう。 (2) 試験回転速度及び試験トルク 別紙2のJE05モードを(1)で規定しているマッピングトルク曲線を用い、 別紙3の変換 プログラムによって、 エンジンダイナモメータにおける1秒毎のエンジン回転速度及び 軸トルクに変換する。この方法により求められたエンジン回転速度を試験回転速度、 軸トルクを試験トルクという。 (3) 排出ガス測定サイクル (2)で求めた試験回転速度及び試験トルクからなる1秒毎のエンジン目標運転条件を いう。 (4) CO等測定法 ① 希釈測定法 希釈装置に取り入れた空気(以下「希釈空気」という。 )と排出ガスを混合した混 合物(以下「希釈排出ガス」という。 )を排出ガス分析計により排出ガス濃度を計測 する方法であり、以下の計測方法を用いるものをいう。 (a) 積算計測 希釈測定法において、 JE05モード中の希釈排出ガス濃度及びCVS質量を瞬時計測 し、試験後にその積算値より排出ガス質量を求める方法をいう。 (b) サンプリングバッグ計測 希釈測定法において、JE05モード中の希釈排出ガスを一旦サンプリングバッグ に取込み、試験後にサンプリングバッグより読み取った平均希釈排出ガス濃度及 びCVS質量により排出ガス質量を求める方法をいう。 ② 直接測定法 排出ガスを排気管から直接取り込み排出ガス分析計により排出ガス濃度を計測す る方法であり、JE05モード中の排出ガス濃度及び排気流量を瞬時計測し、求めた瞬 時排出ガス質量を試験後に積算して求める方法をいう。 (5) 質量比 CO等の排出量計算に使用する質量比は、希釈測定又は直接測定の別に応じ、以下の とおり定義する。 ① 希釈測定の場合 希釈排出ガスに対するCO等のモル質量比をいう。この場合において、当該希釈排 出ガスは乾燥空気であるものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -13- ② 直接測定の場合 排出ガスに対するCO等のモル質量比をいう。 この場合において、 当該排出ガスは、 湿度が標準状態(10.71g/kg)の吸入空気に対して空気過剰率が2で完全燃焼した湿 潤状態であるものとみなす。 (6) PM及びPMb ① PM 希釈した排出ガスをフィルタ上に捕集して得られた全ての物質をいう。 ② PMb 測定運転におけるフィルタ上に捕集した希釈空気中の全ての物質又はPMサンプリ ングシステムを使用し、試験開始前若しくは試験終了後に排出ガスを希釈トンネル に導入しない状態でフィルタ上に捕集した希釈空気中の全ての物質をいう。 (7) PM質量計測法 ① 全流希釈法 排出ガスを希釈装置に取入れ、希釈空気と混合した後、捕集フィルタによりPMを 捕集し質量を求める方法をいう。 ② 分流希釈法 排出ガスの一部を希釈装置に取入れ、希釈空気と混合した後、捕集フィルタによ りPMを捕集し質量を求める方法をいう。 (8) SPN 排出ガス中の粒子状物質に含まれる固体粒子の数をいう。 (9) SPN計測法 ① 全流希釈システム法 排出ガスを希釈装置に取入れ、 希釈空気と混合した後、 SPN計測器により希釈排出 ガス中のSPN濃度を計測する方法であり、JE05モードでの平均SPN濃度及び総希釈排 出ガス質量によりSPN排出量を求める方法をいう。 ② 分流希釈システム法 排出ガスの一部を希釈装置に取入れ、 希釈空気と混合した後、 SPN計測器により希 釈排出ガス中のSPN濃度を計測する方法であり、JE05モードでの平均SPN排出量及び 等価希釈排出ガス質量によりSPN排出量を求める方法をいう。 ③ ダイレクトサンプリング法 排出ガスを排気管から直接取り込み、SPN計測器によりSPN濃度を計測する方法で あり、JE05モード中のSPN濃度及び排出ガス流量を瞬時計測し、求めた瞬時SPN排出 量を試験後に積算して求める方法をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -14- 2. 略語 参照 記号 単位 内容 本文7. T a K エンジン吸入空気温度 P s kPa 試験室乾燥大気圧 F 大気条件係数 P a kPa 試験室内大気圧 P w kPa 試験室内水蒸気圧 θ K 飽和水蒸気圧を求める温度 P e1 kPa θ 1の飽和水蒸気圧 P e2 kPa θ 2の飽和水蒸気圧 θ 1 K 試験室内乾球温度 θ 2 K 試験室内湿球温度 U %RH 試験室内相対湿度 H a g/kg 試験室内絶対湿度 本文10. W act kWh 測定運転における積算軸出力 W ref kWh 排出ガス測定サイクルにおける試験積算出力 T q Nm 測定軸トルク N e rpm 測定エンジン回転速度 T qref Nm 試験トルク N eref rpm 試験回転速度 f Hz 測定周期 π 円周率 a 回帰直線の勾配 b 回帰直線のy切片 n データの数 x エンジン回転速度、軸トルク及び軸出力の基準値 y エンジン回転速度、軸トルク及び軸出力の測定値 I x及びyの個々の値を示す添え字 SE 標準誤差 r2 決定係数 別紙3 V km/h 車速 Ne t rpm エンジン回転速度 r M タイヤ動的負荷半径 i m 変速機ギヤ比 i f 終減速機ギヤ比 Te t Nm 軸トルク V t-1 km/h 時間tの1秒前における車速 η m 変速機の動力伝達効率 η f 終減速機の動力伝達効率 μ r kg/kg ころがり抵抗係数 μ a kg/m2/ (km/h)2 空気抵抗係数 A m2 前面投影面積 W kg 試験時車両質量 △W kg 回転部分相当質量 B m 全幅 H m 全高 W 0 kg 空車時車両質量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -15- Temax t Nm マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度に おける軸トルク 別紙4-1 λ 空気過剰率 別紙4-2 V0meas m3/rev T P、PPにおけるPDPガス流量実測値 V 0 m3/rev T P、PPにおけるPDPガス流量 Qs m3/min 101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 n rev/min PDP回転数 T P K PDP入口の絶対温度 P P kPa PDP入口の絶対圧力 X 0 PDPの校正係数 Δp p kPa PDP入口とPDP出口の絶対圧力の差 p A kPa PDP出口の絶対圧力 D 0 回帰直線の切片 m 回帰直線の勾配 M totw kg JE05モード中の希釈排出ガスの湿潤質量 N p テストあたりのPDPの総回転数 P b kPa 試験室内の大気圧 P 1 kPa PDP入口における大気圧からの圧力降下 T K JE05モード中のPDP入口の希釈排出ガスの平均温度 t s サイクルの時間 K V CFVの校正係数 P V kPa CFV入口の絶対圧力 T V K CFV入口の絶対温度 K W 希釈排出ガス中のCO等の湿潤状態への換算係数 CO 2d % 希釈排出ガス中の乾燥状態で計測されたCO 2濃度 CO 2w % 希釈排出ガス中の湿潤状態で計測されたCO 2濃度 H a,d g/kg 希釈空気中の絶対湿度 K Wd 希釈空気中のCO等の湿潤状態への換算係数 DF 希釈率 CO 2conce % 希釈排出ガス中のCO 2濃度 THC conce ppmC 希釈排出ガス中のTHC濃度 CO conce ppm 希釈排出ガス中のCO濃度 CO mass g/test JE05モード全体のCOの排出量 CO conc ppm JE05モード中のCOの平均補正濃度 CO concd ppm 希釈空気中のCO濃度 CO conce,i ppm 希釈排出ガス中のCO濃度の瞬時値 M totw,i kg 希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 THC mass g/test JE05モード全体のTHCの排出量 THC conc ppmC JE05モード中のTHCの平均補正濃度 THC concd ppmC 希釈空気中のTHC濃度 THC conce,i ppmC 希釈排出ガス中のTHC濃度の瞬時値 NMHC mass g/test JE05モード全体のNMHCの排出量 NMHC conc ppmC JE05モード中のNMHCの平均補正濃度 THC (w/oCutter)conce ppmC NMCを通過していない希釈排出ガス中のTHC濃度 THC (w/oCutter)concd ppmC NMCを通過していない希釈空気中のTHC濃度 HC (w/Cutter)conce ppmC NMCを通過した希釈排出ガス中のHC濃度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -16- HC (w/Cutter)concd ppmC NMCを通過した希釈空気中のHC濃度 NMHC conce,i ppmC 希釈排出ガス中のNMHC濃度の瞬時値 CH 4conc ppmC JE05モード中のCH 4の平均補正濃度 CH 4conce ppmC 希釈排出ガス中のCH 4濃度 CH 4concd ppmC 希釈空気中のCH 4濃度 γ C 3H8で校正してあるTHC分析計のCH 4に対する感度係数 THC (w/oCutter)conc ppmC NMCを通過していないTHCの平均補正濃度 HC (w/Cutter)conc ppmC NMCを通過したHCの平均補正濃度 C EM メタン効率 C EE エタン効率 NO Xmass g/test JE05モード全体のNO Xの排出量 NO Xconc ppm JE05モード中のNO Xの平均補正濃度 NO Xconce ppm 希釈排出ガス中のNO X濃度 NO Xconcd ppm 希釈空気中のNO X濃度 NO xconce,i ppm 希釈排出ガス中のNO X濃度の瞬時値 K H、G ガソリン、LPG、CNG等を燃料とする場合のNO X湿度修正係数 CO 2mass g/test JE05モード全体のCO 2の排出量 CO 2conc % JE05モード中のCO 2の平均補正濃度 CO 2concd % 希釈空気中のCO 2濃度 CO 2conce,i % 希釈排出ガス中のCO 2濃度の瞬時値 別紙4-3 Qmew,i kg/s 湿潤状態の瞬時排出ガス質量流量 Q maw,i kg/s 瞬時吸入空気質量流量 Q mf,i kg/s 瞬時燃料流量 Q vt cm3/min トレーサガス流量 C mix,i ppm 混合後のトレーサガス瞬時濃度 ρ e kg/m3 排出ガスの密度 C a ppm トレーサガスのバックグラウンド濃度 A/F st kg/kg 理論空燃比 λ i 瞬時空気過剰率 CO 2d,i % 排出ガス中の乾燥状態で計測されたCO 2濃度 G a kg/h 吸入空気質量流量 G f kg/h 燃料流量 H a g/kg 吸入空気の絶対湿度 K 2a 二次空気導入の場合の補正係数 CO 2d % 排出ガス中の乾燥状態のCO 2濃度 CO d ppm 排出ガス中の乾燥状態のCO濃度 CO conc,i ppm COの瞬時濃度 n データの数 THC conc,i ppmC THCの瞬時濃度 NMHC conc,i ppmC NMHCの瞬時濃度 NO Xconc,i ppm NO Xの瞬時濃度 K HG,i ガソリン、LPG、CNG等を燃料とする場合のNO X湿度修正係数 CO 2conc,i % CO 2の瞬時濃度 CO g/kWh COの平均排出量 THC g/kWh THCの平均排出量 NMHC g/kWh NMHCの平均排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -17- NO X g/kWh NO Xの平均排出量 CO 2 g/kWh CO 2の平均排出量 CO m % アイドリング運転におけるCO濃度測定値 THC m ppmC アイドリング運転におけるTHC濃度測定値 CO 2m % アイドリング運転におけるCO 2濃度測定値 別紙6-2 PMmass g/test JE05モード全体のPMの排出量 M f mg JE05モード中に捕集フィルタに捕集したPMの質量 M sam kg 捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 M tot kg 捕集フィルタを通過した二次希釈排出ガスの質量 M sec kg 二次希釈空気の質量 M d mg 捕集フィルタに捕集した希釈空気中のPMbの重量(浮力補正後) M dil kg PMb捕集フィルタを通過した希釈空気の質量 別紙6-3 qmp kg/s トンネルに導入する排出ガスサンプル質量流量 q mdew kg/s 湿潤状態の希釈排出ガス質量流量 r d 希釈比 C fuel kg/s エンジンに供給されるカーボン質量流量 q mf kg/s 燃料流量 q mCe kg/s 直接排出ガス中のカーボン質量流量 c CO2,r % 直接排出ガス中の湿潤CO 2濃度 c CO2,a % 大気中の湿潤CO 2濃度(約0.04%) q mew kg/s 湿潤状態の排出ガス質量流量 q mCp kg/s 分流希釈システム中のカーボン質量流量 c CO2,d % 希釈トンネル出口の希釈排出ガス中の湿潤CO 2濃度 r s JE05モード中のサンプル率の平均値 M se kg 重量車走行モード中のサンプル質量 M ew kg JE05モード中の排出ガス質量の合計値 M sep kg 粒子状物質捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 M sed kg 希釈トンネルを通過した希釈排出ガス質量 PM g/kWh PMの平均排出量 別紙7-3 concw ppmC スパン調整用ガスをNMCに通した場合のHC濃度 conc w/o ppmC スパン調整用ガスをNMCに通さない場合のHC濃度 別紙7-5 υe m/s 排気管中のガス速度 υ p m/s 採取プローブ中のガス速度 S tk 粒子の捕捉率Pを満足させるための粒子状物質のストークス数 ρ e kg/m3 排出ガス密度 d e m 排気管直径 q mp kg/s 採取質量流量 d p サンプリングプローブ直径 ρ PM kg/m3 粒子密度 d PM m 粒子直径 C c スリップ係数 η Pa・S 排出ガスの動粘度 別紙8 CS 個/cm3 標準条件における試験サイクル中の平均SPN濃度 C s,i 個/cm3 標準条件における瞬時SPN濃度 d i - 電気移動度径 e SPN 個/kWh SPN平均排出量 fr - 平均粒子濃度減少係数 k - 粒子数カウンターの校正係数 m ex kg 希釈トンネルから採取した希釈排出ガスの質量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -18- m PM,corr g/test 粒子数サンプル流の抽出に対して補正した試験サイクル中の PMの質量 N 個/test 試験サイクル中のSPN排出量 N i 個/s 瞬時SPN排出量 N in 個/cm3 VPR上流粒子数濃度 N out 個/cm3 VPR下流粒子数濃度 q ex ㎏/s 粒子数サンプル質量流量 q sw ㎏/s 粒子数抽出補正における希釈トンネル還元時の質量流量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -19- 別表2 試験エンジンの付属装置 付属装置 *を付した付属装置の取扱内容 吸気装置 吸気予熱装置* 吸気マニホールド ブローバイガス還元装置 空気清浄器** 吸気消音器** 空気流量計** 速度抑制装置 * 吸気予熱装置を備えた吸気装置にあっては、当該予熱 装置を作動させない状態において試験を行うことがで きる。 ** 空気清浄器、吸気消音器又は空気流量計が実車装備 状態で取り付けられない場合は、外部装置により試 験を行うことができる。この場合、当該装置は最高 出力時回転速度で全負荷運転している状態で、実車 装備状態と比べて、空気清浄器(外部装置を用いる 場合は、空気清浄器に相当するもの)の下流約0.15m の位置において測定した吸入空気圧力の差が± 0.3kPa以下であること。 排気装置 排気マニホールド 排気管* 排気消音器* テール管* 排気ブレーキ** 排気後処理装置 * 排気管、排気消音器又はテール管が実車装備状態で取 り付けられない場合は、外部装置により試験を行うこ とができる。この場合、当該装置は最高出力時回転速 度で全負荷運転している状態で、実車装備状態と比べ て、排気マニホールド出口(過給機を備えた試験エン ジンにあっては、過給機出口)の下流約0.15mの位置に おいて測定した排気圧力の差が±1.0kPa以下であるこ と。 ** 排気ブレーキの絞り弁は実車装備状態での作動と 同じ状態にすること。 燃料供給装置 燃料ポンプ* プレフィルタ フィルタ 気化器 インジェクタ 減圧器 蒸発器 混合器 噴射ポンプ 高圧管 噴射ノズル * 燃料流量の測定を円滑に行うため、必要に応じ、燃料 供給圧力の調整を行うことができる。 冷却装置 放熱器* ファン** ファンカウル*** 循環ポンプ サーモスタット**** * 放熱器は外部装置に置き換えることができる。なお、 放熱器にシャッターが装備されている場合は、全開の 状態に固定すること。 ** 動力源との接続を断つことができる構造のファンに あっては接続を断つ状態とし、滑りを発生する機構 を有するファンにあっては滑りを最大にした状態と すること。また、ファンが取り付けられない場合は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -20- ファンの消費動力を測定し、測定運転における積算 軸出力を補正すること。 *** 放熱器を外部装置に置き換える場合は、ファンカ ウルを取り外すことができる。 **** 冷却液温度の管理のため、必要に応じ、サーモ スタットを全開の状態に固定することができ る。 潤滑油冷却器 電気装置* * 発電機出力は、試験エンジンの運転に必要な最小出力 とすること。なお、蓄電池を接続する場合は、充電状 態の良好なものを使用すること。 電子制御装置 過給装置 過給機 給気冷却器* 冷却剤ポンプ ファン 冷却剤流量調節装置 * 必要に応じ、圧力損失及び温度降下が給気冷却器と同 等な外部装置に置き換えることができる。給気冷却器 の冷媒温度は288K(15℃)以上のこと。当該装置は最 高出力時回転速度で全負荷運転している状態で、実車 装備状態と比べて、給気冷却器出口の空気温度の差が ±5K(5℃)以下であること。 後処理装置等* EGR装置 酸化触媒 二次空気供給装置 DPF等 * 排気管、排気消音器又はテール管を外部装置に置き換 えて試験を行う場合、排気後処理装置の上流側の管径 の4倍以上の長さに相当する排気管部分は、実車装備状 態での排気管径と同じであること。また、マッピング トルク曲線の測定及び調整運転においては、排気後処 理装置を当該装置に相当する構造物に置き換えること ができる。 動力伝達装置 変速機* 減速機* * 変速機及び減速機は取り外すこと。なお、変速機及び 減速機を取り外すことにより運転ができない試験エン ジン又はエンジンダイナモメータとの接続に支障をき たす試験エンジンについては、変速比、減速比又は伝 達効率の明らかな変速機又は減速機を取り付けること ができる。また、試験エンジンとエンジンダイナモメ ータの切離しのためのクラッチ機構を用いることがで きる。 その他の付属装置* * パワーステアリング等、試験エンジンの運転に必要が ない付属装置は、原則として取り外すこと。なお、取 り外せない場合は、当該装置の消費動力を測定し、測 定運転における積算軸出力に加えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -21- 別表3 水の飽和水蒸気圧表 単位:kPa 温度 K(℃) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.0020 1.0089 1.0159 1.0299 1.0299 1.0370 1.0441 1.0512 1.0584 1.0657 281(8) 1.0729 1.0803 1.0876 1.0951 1.1025 1.1100 1.1176 1.1252 1.1328 1.1405 282(9) 1.1482 1.1560 1.1638 1.1717 1.1796 1.1876 1.1956 1.2037 1.2118 1.2199 283(10) 1.2281 1.2364 1.2447 1.2530 1.2614 1.2699 1.2784 1.2869 1.2955 1.3042 284(11) 1.3129 1.3217 1.3305 1.3393 1.3482 1.3572 1.3662 1.3753 1.3844 1.3935 285(12) 1.4028 1.4121 1.4214 1.4308 1.4402 1.4497 1.4593 1.4689 1.4785 1.4882 286(13) 1.4980 1.5078 1.5177 1.5277 1.5377 1.5477 1.5579 1.5680 1.5783 1.5886 287(14) 1.5989 1.6093 1.6198 1.6303 1.6409 1.6516 1.6623 1.6730 1.6839 1.6948 288(15) 1.7057 1.7167 1.7278 1.7390 1.7502 1.7614 1.7728 1.7842 1.7956 1.8071 289(16) 1.8187 1.8304 1.8421 1.8539 1.8658 1.8777 1.8897 1.9017 1.9138 1.9260 290(17) 1.9383 1.9506 1.9630 1.9755 1.9880 2.0006 2.0133 2.0260 2.0388 2.0517 291(18) 2.0647 2.0777 2.0908 2.1040 2.1172 2.1305 2.1439 2.1574 2.1709 2.1845 292(19) 2.1982 2.2120 2.2258 2.2397 2.2537 2.2678 2.2819 2.2961 2.3104 2.3248 293(20) 2.3392 2.3538 2.3684 2.3831 2.3978 2.4127 2.4276 2.4426 2.4577 2.4729 294(21) 2.4882 2.5035 2.5189 2.5344 2.5500 2.5657 2.5814 2.5973 2.6132 2.6292 295(22) 2.6453 2.6615 2.6777 2.6941 2.7105 2.7271 2.7437 2.7604 2.7772 2.7941 296(23) 2.8110 2.8281 2.8452 2.8625 2.8798 2.8972 2.9148 2.9324 2.9501 2.9679 297(24) 2.9858 3.0037 3.0218 3.0400 3.0583 3.0766 3.0951 3.1136 3.1323 3.1511 298(25) 3.1699 3.1889 3.2079 3.2270 3.2463 3.2656 3.2851 3.3046 3.3243 3.3440 299(26) 3.3639 3.3838 3.4039 3.4240 3.4443 3.4647 3.4852 3.5057 3.5264 3.5472 300(27) 3.5681 3.5891 3.6102 3.6315 3.6528 3.6742 3.6958 3.7174 3.7392 3.7611 301(28) 3.7831 3.8052 3.8274 3.8497 3.8722 3.8947 3.9174 3.9402 3.9631 3.9861 302(29) 4.0092 4.0325 4.0558 4.0793 4.1029 4.1266 4.1505 4.1744 4.1985 4.2227 303(30) 4.2470 4.2715 4.2960 4.3207 4.3455 4.3705 4.3955 4.4207 4.4460 4.4715 304(31) 4.4970 4.5227 4.5485 4.5745 4.6005 4.6267 4.6531 4.6795 4.7061 4.7328 305(32) 4.7597 4.7867 4.8138 4.8410 4.8684 4.8959 4.9236 4.9514 4.9793 5.0074 306(33) 5.0356 5.0639 5.0924 5.1210 5.1497 5.1786 5.2077 5.2368 5.2662 5.2956 307(34) 5.3252 5.3550 5.3848 5.4149 5.4451 5.4754 5.5059 5.5365 5.5672 5.5981 308(35) 5.6292 5.6604 5.6918 5.7233 5.7549 5.7868 5.8187 5.8508 5.8831 5.9155 309(36) 5.9481 5.9808 6.0137 6.0468 6.0800 6.1133 6.1469 6.1805 6.2144 6.2484 310(37) 6.2825 6.3169 6.3513 6.3860 6.4208 6.4558 6.4909 6.5262 6.5617 6.5973 311(38) 6.6331 6.6691 6.7052 6.7415 6.7780 6.8147 6.8515 6.8885 6.9256 6.9630 312(39) 7.0005 7.0382 7.0760 7.1141 7.1523 7.1907 7.2292 7.2680 7.3069 7.3460 313(40) 7.3853 7.4248 7.4644 7.5042 7.5443 7.5845 7.6248 7.6654 7.7062 7.7471 314(41) 7.7882 7.8296 7.8711 7.9128 7.9546 7.9967 8.0390 8.0815 8.1241 8.1670 315(42) 8.2100 8.2532 8.2967 8.3403 8.3841 8.4282 8.4724 8.5168 8.5615 8.6063 316(43) 8.6513 8.6965 8.7420 8.7876 8.8335 8.8795 8.9258 8.9723 9.0189 9.0658 317(44) 9.1129 9.1602 9.2077 9.2555 9.3034 9.3516 9.3999 9.4485 9.4973 9.5463 318(45) 9.5956 9.6450 9.6947 9.7446 9.7947 9.8450 9.8956 9.9464 9.9974 10.049 319(46) 10.100 10.152 10.204 10.256 10.308 10.361 10.414 10.467 10.520 10.573 320(47) 10.627 10.681 10.735 10.790 10.845 10.899 10.955 11.010 11.066 11.122 321(48) 11.178 11.234 11.291 11.348 11.405 11.462 11.520 11.578 11.636 11.694 322(49) 11.753 11.812 11.871 11.930 11.990 12.049 12.110 12.170 12.231 12.292 323(50) 12.353 12.414 12.476 12.538 12.600 12.663 12.725 12.788 12.852 12.915 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -22- 別表4 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 排出ガス成分 ガスの種類 ガス成分 CO 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 CO、N 2バランス THC (HFID又はFID )校正ガス ゼロ調整用 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以 下、CO 2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含 有量:18~21vol%) スパン調整用 C3H8、空気バランス 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN 2(HC:1ppmC等 価以下、CO 2:400ppm以下) THC (NDIR) 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 C6H14、N2バランス(分析計のプロパン/ヘキサン感度係 数が既知の場合は、C 3H8、N2バランス) CH4 校正ガス ゼロ調整用 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以 下、CO 2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含 有率:18~21vol%) スパン調整用 CH4、空気バランス(GC-FIDの場合) C3H8、空気バランス(NMC-FIDの場合) 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN 2(HC:1ppmC等 価以下、CO 2:400ppm以下) メタン効率算出用ガス CH 4、空気バランス エタン効率算出用ガス C 2H6、空気バランス NOx (HCLD又は CLD) 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 NO、N 2バランス オゾン発生源ガス 酸素(純度99.5vol%)又は高純度空気(HC:1ppmC 等価以下、 CO:1ppm以下、 CO 2:400ppm以下、 NO:0.1ppm 以下、酸素含有量:18~21vol%) ※オゾン発生器の原理による CO2 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 CO2、N2バランス (注) 1. 校正ガスの濃度表示の精度は表示濃度の±2%以下であること。 2. THC、CH 4の校正ガスの濃度は、ppmC(等価炭素濃度)で表すこととし、プロパン (C3H8)を用いる場合はppmで表された濃度の値に3を乗じ、ヘキサン(C 6H14)を用 いる場合はppmで表された濃度の値に6を乗ずる。 3. 校正ガスについては、その製作者が定める有効期限を遵守すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -23- 別紙1 試験燃料 別紙1-1 ガソリン 試験に使用するガソリンの標準規格は、表1のとおりとする。 表1 燃料の性状又は物質 名 基 準 試験方法 レギュラー プレミアム 鉛 検出されない JIS K2255 硫黄分 10wt-ppm以下 JIS K2541-1 JIS K2541-2 JIS K2541-6 JIS K2541-7 総芳香族 20~45vol% JIS K2536-1 JIS K2536-2 JIS K2536-3 オレフィン 15~25vol% JIS K2536-1 JIS K2536-2 ベンゼン 1.0vol%以下 JIS K2536-2 JIS K2536-3 JIS K2536-4 酸素分 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-6 MTBE 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-5 JIS K2536-6 メタノール 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-5 JIS K2536-6 エタノール 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-6 実在ガム 5mg/100ml以下 JIS K2261 灯油分 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 オクタン価 RON 90~92 99~101 JIS K2280 MON 80~82 86~88 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -24- 密度 0.720~0.734g/cm3 0.740~0.754g/cm3 JIS K2249-1 JIS K2249-2 JIS K2249-3 蒸留性状 10%留出温度 50%留出温度 90%留出温度 終点 318~328K(45~55℃) 363~373K(90~100℃) 413~443K(140~170℃) 488K(215℃)以下 JIS K2254 蒸気圧 56~60kPa JIS K2258-1 JIS K2258-2 別紙1-2 LPG 試験に使用するLPGの標準規格は、JIS K 2240相当の性状等を有し、かつ、プロパン +プロピレンが20~30モル%、ブタン+ブチレンが70~80モル%の組成を有するものと する。 別紙1-3 CNG等 試験に使用するCNG等の標準規格は、 「13A」相当とし、表2に掲げるとおりとする。 表2 項目 仕様 総発熱量 (kcal/Nm3) 10,410~11,050 ウオッベ指数 (WI) 13,260~13,730 燃焼速度指数 (MCP) 36.8~37.5 メタン (モル%) 85.0以上 エタン (モル%) 10.0以下 プロパン (モル%) 6.0以下 ブタン (モル%) 4.0以下 C3+C4のHC (モル%) 8.0以下 C5以上のHC (モル%) 0.1以下 その他のガス(H 2+O2+N2+CO+CO 2) (モル%) 1.0以下 硫黄 (mg/Nm3) 10以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -25- 別紙2 JE05モード 時間(秒) 車速(km/h) 44 38.08 88 8.59 132 0 1 0 45 39.65 89 7.36 133 0 2 0 46 40.59 90 8.01 134 0 3 0 47 40.87 91 9.99 135 0 4 0 48 41.03 92 12.29 136 0 5 0 49 41.23 93 14.48 137 0 6 0 50 41.24 94 16.35 138 0 7 0 51 41.15 95 17.11 139 0 8 0 52 41.11 96 15.78 140 0 9 0 53 41.02 97 12.39 141 0 10 0 54 40.97 98 7.15 142 0 11 0 55 41.25 99 1.80 143 0 12 0 56 41.78 100 0 144 0 13 0 57 42.20 101 0 145 0 14 0 58 42.54 102 0 146 0 15 0 59 42.96 103 0 147 0 16 0 60 43.37 104 0 148 0 17 0 61 43.84 105 0 149 0 18 0 62 44.73 106 0 150 0 19 0 63 46.10 107 0 151 0 20 0 64 47.57 108 0 152 0 21 0 65 48.85 109 0 153 0 22 0 66 49.89 110 0 154 0 23 0 67 50.56 111 0 155 0 24 0 68 50.81 112 0 156 0 25 0 69 50.84 113 0 157 0 26 4.19 70 50.87 114 0 158 0 27 8.32 71 50.88 115 0 159 0 28 12.33 72 50.71 116 0 160 0 29 16.05 73 50.31 117 0 161 0 30 18.74 74 49.79 118 0 162 0 31 20.28 75 49.16 119 0 163 0 32 21.48 76 48.09 120 0 164 3.70 33 23.13 77 46.37 121 0 165 8.97 34 25.17 78 44.14 122 0 166 10.99 35 27.19 79 41.46 123 0 167 11.48 36 28.97 80 38.22 124 0 168 15.12 37 30.43 81 34.76 125 0 169 20.34 38 31.46 82 31.55 126 0 170 23.32 39 32.24 83 28.16 127 0 171 25.11 40 33.16 84 23.82 128 0 172 27.74 41 34.29 85 18.88 129 0 173 30.38 42 35.40 86 14.51 130 0 174 32.93 43 36.57 87 11.13 131 0 175 36.44 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -26- 176 39.59 224 58.78 272 51.61 320 59.37 177 40.72 225 58.53 273 48.27 321 59.53 178 41.41 226 58.37 274 45.40 322 59.73 179 43.50 227 58.22 275 43.49 323 59.74 180 44.40 228 58.08 276 42.66 324 59.59 181 45.24 229 58.06 277 42.71 325 59.56 182 45.41 230 58.09 278 43.29 326 59.65 183 45.17 231 58.05 279 44.16 327 59.86 184 44.76 232 57.89 280 45.28 328 60.40 185 44.36 233 57.72 281 46.64 329 61.23 186 44.01 234 57.61 282 48.05 330 61.99 187 43.54 235 57.52 283 49.42 331 62.64 188 42.85 236 57.37 284 51.05 332 63.32 189 42.35 237 57.14 285 52.97 333 63.74 190 42.47 238 56.80 286 54.57 334 63.61 191 42.94 239 56.53 287 55.57 335 63.25 192 43.20 240 56.71 288 56.53 336 62.88 193 43.31 241 57.39 289 57.67 337 62.25 194 43.57 242 57.96 290 58.42 338 61.48 195 43.96 243 57.98 291 58.81 339 61.06 196 44.49 244 57.78 292 59.56 340 60.78 197 45.41 245 57.82 293 60.52 341 60.00 198 46.55 246 58.01 294 60.89 342 58.97 199 47.53 247 58.06 295 60.87 343 58.32 200 48.52 248 57.80 296 61.27 344 58.01 201 49.86 249 56.98 297 61.88 345 57.65 202 51.32 250 55.49 298 62.11 346 57.20 203 52.56 251 53.69 299 62.23 347 56.65 204 53.69 252 51.95 300 62.39 348 55.92 205 54.81 253 50.25 301 61.87 349 55.27 206 55.85 254 48.70 302 60.48 350 54.77 207 56.88 255 47.64 303 59.06 351 54.16 208 57.88 256 47.06 304 58.16 352 53.49 209 58.67 257 46.64 305 57.46 353 53.06 210 59.31 258 46.30 306 56.79 354 52.74 211 59.92 259 46.39 307 56.36 355 52.38 212 60.14 260 47.18 308 56.16 356 52.25 213 59.88 261 48.55 309 56.09 357 52.33 214 59.70 262 49.91 310 56.15 358 52.21 215 59.85 263 50.85 311 56.18 359 52.05 216 59.86 264 51.65 312 56.00 360 52.32 217 59.62 265 52.81 313 55.71 361 52.64 218 59.59 266 54.13 314 55.60 362 52.38 219 59.81 267 55.10 315 55.76 363 51.61 220 59.79 268 55.75 316 56.26 364 50.48 221 59.49 269 56.29 317 57.22 365 48.76 222 59.24 270 56.14 318 58.37 366 46.68 223 59.05 271 54.54 319 59.12 367 44.77 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -27- 368 42.88 416 39.60 464 13.89 512 0 369 40.60 417 39.96 465 11.80 513 0 370 38.17 418 40.58 466 10.42 514 0 371 35.70 419 40.91 467 9.38 515 0 372 32.76 420 40.73 468 8.61 516 0 373 28.21 421 40.53 469 8.14 517 0 374 23.82 422 40.51 470 7.47 518 0 375 20.17 423 40.37 471 6.43 519 0 376 16.37 424 40.06 472 4.35 520 0 377 10.92 425 39.76 473 2.49 521 0 378 4.99 426 39.46 474 1.27 522 3.37 379 1.06 427 39.41 475 0 523 9.10 380 0 428 39.81 476 0 524 14.02 381 0 429 39.89 477 0 525 17.20 382 0 430 38.96 478 0 526 20.22 383 1.78 431 37.88 479 0 527 23.49 384 4.02 432 37.95 480 0 528 26.43 385 7.51 433 39.17 481 0 529 28.90 386 12.17 434 40.68 482 0 530 30.55 387 16.29 435 41.98 483 0 531 31.17 388 18.22 436 43.09 484 0 532 31.42 389 19.22 437 44.24 485 0 533 31.48 390 21.99 438 45.66 486 0 534 30.84 391 24.70 439 47.17 487 0 535 29.90 392 26.87 440 48.25 488 0 536 29.66 393 27.96 441 48.61 489 0 537 29.20 394 28.32 442 48.39 490 0 538 28.45 395 28.05 443 47.83 491 0 539 27.40 396 27.45 444 47.28 492 0 540 26.21 397 27.05 445 46.95 493 0 541 25.27 398 26.82 446 46.61 494 0 542 24.81 399 26.53 447 46.14 495 0 543 24.97 400 26.69 448 45.86 496 0 544 26.03 401 27.80 449 45.89 497 0 545 27.81 402 29.17 450 45.76 498 0 546 29.48 403 29.87 451 45.18 499 0 547 30.48 404 30.11 452 44.31 500 0 548 30.85 405 30.63 453 43.27 501 0 549 30.59 406 31.59 454 41.85 502 0 550 29.84 407 32.84 455 39.69 503 0 551 28.92 408 34.17 456 36.81 504 0 552 27.47 409 35.18 457 33.66 505 0 553 24.78 410 35.58 458 30.55 506 0 554 21.41 411 35.67 459 27.25 507 0 555 18.66 412 36.07 460 23.77 508 0 556 16.85 413 37.08 461 20.85 509 0 557 15.79 414 38.37 462 18.65 510 0 558 16.08 415 39.26 463 16.41 511 0 559 18.06 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -28- 560 21.01 608 54.35 656 0 704 45.28 561 24.26 609 54.37 657 0 705 43.79 562 27.72 610 54.28 658 0 706 41.57 563 31.07 611 53.91 659 0 707 39.00 564 33.82 612 53.18 660 0 708 36.35 565 35.90 613 51.82 661 3.83 709 33.60 566 37.26 614 49.83 662 9.38 710 30.97 567 37.71 615 47.71 663 13.85 711 28.86 568 37.50 616 45.39 664 14.91 712 27.00 569 37.07 617 41.80 665 15.68 713 24.95 570 36.47 618 37.47 666 19.52 714 23.05 571 35.57 619 33.19 667 24.58 715 21.71 572 34.41 620 30.27 668 27.20 716 20.52 573 33.12 621 26.16 669 27.48 717 19.39 574 31.87 622 19.57 670 27.85 718 19.06 575 30.79 623 13.81 671 29.15 719 19.70 576 29.85 624 11.04 672 31.13 720 20.50 577 28.93 625 9.11 673 33.52 721 20.95 578 28.08 626 6.17 674 35.89 722 21.18 579 27.60 627 3.13 675 37.09 723 21.19 580 28.02 628 1.17 676 37.33 724 20.66 581 29.68 629 0 677 37.10 725 19.26 582 31.96 630 0 678 36.30 726 16.67 583 33.94 631 0 679 35.03 727 13.34 584 35.57 632 0 680 34.21 728 10.48 585 37.21 633 0 681 34.23 729 8.59 586 38.51 634 0 682 34.31 730 6.93 587 39.39 635 0 683 33.99 731 4.36 588 40.58 636 0 684 33.82 732 2.09 589 42.20 637 0 685 34.34 733 0 590 43.44 638 0 686 35.49 734 0 591 44.19 639 0 687 37.22 735 0 592 44.96 640 0 688 39.53 736 0 593 45.73 641 0 689 41.98 737 0 594 46.29 642 0 690 44.08 738 0 595 46.87 643 0 691 45.69 739 0 596 47.51 644 0 692 46.78 740 0 597 48.07 645 0 693 47.45 741 0 598 48.82 646 0 694 47.84 742 0 599 49.85 647 0 695 47.82 743 0 600 50.68 648 0 696 47.14 744 0 601 51.26 649 0 697 46.06 745 0 602 52.04 650 0 698 45.13 746 0 603 52.82 651 0 699 44.55 747 0 604 53.22 652 0 700 44.41 748 0 605 53.53 653 0 701 44.84 749 0 606 54.00 654 0 702 45.56 750 0 607 54.31 655 0 703 45.84 751 1.05 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -29- 752 5.67 800 38.18 848 26.57 896 15.07 753 9.44 801 38.09 849 24.25 897 18.64 754 13.24 802 38.70 850 20.69 898 21.16 755 16.38 803 39.19 851 14.60 899 22.19 756 18.36 804 39.06 852 8.99 900 22.89 757 19.93 805 38.27 853 4.76 901 23.73 758 22.25 806 37.02 854 1.64 902 23.37 759 25.25 807 35.67 855 0 903 22.87 760 28.34 808 34.61 856 0 904 22.73 761 31.32 809 33.89 857 0 905 22.51 762 33.95 810 33.32 858 0 906 22.01 763 35.96 811 32.62 859 0 907 21.45 764 37.89 812 31.41 860 0 908 21.23 765 40.21 813 29.63 861 0 909 22.02 766 42.12 814 27.83 862 0 910 23.88 767 42.93 815 26.44 863 0 911 25.74 768 43.53 816 25.40 864 0 912 26.82 769 44.80 817 24.84 865 0 913 27.78 770 46.02 818 25.24 866 0 914 29.33 771 46.29 819 26.34 867 0 915 31.26 772 46.15 820 27.09 868 0 916 33.32 773 46.42 821 27.12 869 0 917 35.53 774 47.03 822 27.01 870 0 918 37.60 775 47.57 823 27.21 871 0 919 39.26 776 48.10 824 27.70 872 0 920 40.64 777 48.68 825 28.48 873 0 921 41.70 778 49.16 826 29.54 874 0 922 42.23 779 49.56 827 30.60 875 0 923 42.50 780 50.16 828 31.61 876 0 924 42.75 781 50.97 829 32.80 877 0 925 42.61 782 51.75 830 34.11 878 0 926 41.89 783 52.42 831 35.20 879 0 927 40.86 784 53.00 832 36.10 880 0 928 39.56 785 53.38 833 37.13 881 0 929 37.87 786 53.57 834 38.13 882 0 930 36.03 787 53.70 835 38.62 883 0 931 34.13 788 53.61 836 38.60 884 0 932 31.63 789 53.06 837 38.48 885 0 933 27.79 790 52.29 838 38.23 886 0 934 22.97 791 51.78 839 37.40 887 0 935 18.01 792 51.48 840 35.99 888 0 936 13.36 793 50.93 841 34.45 889 0 937 9.31 794 49.93 842 33.07 890 0 938 6.70 795 48.45 843 31.81 891 0 939 5.31 796 46.42 844 30.59 892 3.57 940 3.98 797 43.97 845 29.40 893 8.28 941 2.54 798 41.48 846 28.40 894 11.75 942 1.40 799 39.39 847 27.63 895 13.06 943 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -30- 944 0 992 0 1040 14.26 1088 26.91 945 0 993 0 1041 15.77 1089 25.46 946 0 994 0 1042 17.25 1090 23.49 947 0 995 0 1043 18.21 1091 20.45 948 0 996 0 1044 18.82 1092 17.47 949 0 997 2.62 1045 19.00 1093 14.80 950 0 998 3.82 1046 18.44 1094 12.03 951 0 999 4.08 1047 17.29 1095 9.34 952 0 1000 6.12 1048 16.12 1096 7.27 953 0 1001 8.81 1049 15.00 1097 5.43 954 0 1002 9.73 1050 13.52 1098 3.23 955 0 1003 9.59 1051 11.83 1099 1.22 956 0 1004 9.44 1052 10.76 1100 0 957 0 1005 9.45 1053 10.49 1101 0 958 0 1006 9.35 1054 10.04 1102 0 959 0 1007 9.30 1055 8.94 1103 0 960 0 1008 9.75 1056 8.11 1104 0 961 0 1009 10.70 1057 8.15 1105 0 962 0 1010 11.61 1058 8.24 1106 0 963 0 1011 12.02 1059 7.77 1107 0 964 0 1012 12.02 1060 7.65 1108 0 965 0 1013 11.71 1061 8.64 1109 0 966 0 1014 10.78 1062 10.04 1110 0 967 0 1015 9.34 1063 10.94 1111 0 968 0 1016 6.66 1064 11.29 1112 0 969 0 1017 4.63 1065 11.36 1113 0 970 0 1018 3.28 1066 11.01 1114 0 971 0 1019 1.70 1067 10.01 1115 0 972 0 1020 0 1068 8.54 1116 0 973 0 1021 0 1069 7.13 1117 0 974 0 1022 0 1070 6.41 1118 0 975 0 1023 0 1071 6.79 1119 0 976 0 1024 0 1072 8.38 1120 0 977 0 1025 2.43 1073 10.73 1121 0 978 0 1026 4.63 1074 12.83 1122 0 979 0 1027 7.93 1075 14.04 1123 0 980 0 1028 9.13 1076 14.97 1124 0 981 0 1029 10.21 1077 16.4 1125 0 982 0 1030 11.28 1078 18.03 1126 0 983 0 1031 12.87 1079 19.52 1127 0 984 0 1032 14.44 1080 21.53 1128 0 985 0 1033 15.28 1081 24.25 1129 0 986 0 1034 15.41 1082 26.42 1130 0 987 0 1035 15.33 1083 27.30 1131 0 988 0 1036 15.28 1084 27.75 1132 0 989 0 1037 14.97 1085 28.38 1133 0 990 0 1038 14.23 1086 28.62 1134 0 991 0 1039 13.70 1087 28.01 1135 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -31- 1136 0 1184 11.61 1232 0 1280 0 1137 0 1185 12.65 1233 0 1281 0 1138 0 1186 13.20 1234 0 1282 0 1139 0 1187 13.16 1235 0 1283 0 1140 0 1188 12.95 1236 0 1284 0 1141 0 1189 12.77 1237 0 1285 0 1142 1.92 1190 12.5 1238 0 1286 0 1143 3.93 1191 12.07 1239 0 1287 0 1144 6.80 1192 11.66 1240 0 1288 0 1145 9.57 1193 11.35 1241 0 1289 0 1146 12.26 1194 10.77 1242 0 1290 0 1147 13.88 1195 9.56 1243 0 1291 1.28 1148 14.61 1196 8.03 1244 0 1292 1.60 1149 15.12 1197 6.72 1245 0 1293 2.63 1150 15.52 1198 5.73 1246 0 1294 5.02 1151 15.14 1199 4.94 1247 0 1295 8.68 1152 13.51 1200 4.46 1248 0 1296 12.57 1153 11.06 1201 4.29 1249 0 1297 15.07 1154 8.82 1202 4.15 1250 0 1298 16.22 1155 7.51 1203 3.85 1251 0 1299 17.46 1156 7.24 1204 3.31 1252 0 1300 19.65 1157 7.54 1205 2.49 1253 0 1301 20.82 1158 7.69 1206 1.33 1254 0 1302 21.47 1159 7.12 1207 0 1255 0 1303 22.09 1160 5.85 1208 0 1256 0 1304 22.09 1161 3.90 1209 0 1257 0 1305 20.95 1162 2.23 1210 0 1258 0 1306 18.99 1163 1.49 1211 0 1259 0 1307 16.56 1164 0 1212 0 1260 0 1308 14.08 1165 0 1213 0 1261 0 1309 12.39 1166 0 1214 0 1262 0 1310 11.84 1167 0 1215 0 1263 0 1311 11.86 1168 0 1216 0 1264 0 1312 12.11 1169 0 1217 0 1265 0 1313 13.01 1170 0 1218 0 1266 0 1314 14.67 1171 0 1219 0 1267 0 1315 16.56 1172 1.08 1220 0 1268 0 1316 18.29 1173 1.34 1221 0 1269 0 1317 20.07 1174 3.04 1222 0 1270 0 1318 22.45 1175 3.84 1223 0 1271 0 1319 25.37 1176 4.07 1224 0 1272 0 1320 27.84 1177 5.12 1225 0 1273 0 1321 29.36 1178 7.12 1226 0 1274 0 1322 30.76 1179 9.07 1227 0 1275 0 1323 32.49 1180 10.25 1228 0 1276 0 1324 33.61 1181 10.65 1229 0 1277 0 1325 33.67 1182 10.61 1230 0 1278 0 1326 33.55 1183 10.78 1231 0 1279 0 1327 33.29 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -32- 1328 32.04 1376 24.60 1424 0 1472 67.12 1329 30.09 1377 24.92 1425 0 1473 67.89 1330 28.23 1378 24.67 1426 3.50 1474 68.54 1331 26.18 1379 23.86 1427 5.08 1475 69.22 1332 23.77 1380 22.97 1428 5.97 1476 69.98 1333 22.06 1381 21.50 1429 9.46 1477 70.71 1334 21.48 1382 19.10 1430 13.96 1478 71.47 1335 21.25 1383 16.70 1431 15.88 1479 72.36 1336 21.09 1384 15.04 1432 16.84 1480 73.35 1337 21.08 1385 13.91 1433 19.06 1481 74.41 1338 20.47 1386 13.35 1434 21.53 1482 75.52 1339 18.82 1387 13.40 1435 23.63 1483 76.52 1340 16.86 1388 13.35 1436 25.88 1484 77.39 1341 14.85 1389 12.77 1437 28.25 1485 78.29 1342 11.76 1390 11.82 1438 30.55 1486 79.22 1343 8.45 1391 9.99 1439 32.83 1487 79.95 1344 5.33 1392 7.19 1440 34.81 1488 80.45 1345 3.78 1393 5.07 1441 36.22 1489 80.88 1346 2.45 1394 4.85 1442 37.19 1490 81.25 1347 0 1395 5.29 1443 38.01 1491 81.56 1348 0 1396 4.82 1444 38.69 1492 81.81 1349 0 1397 3.66 1445 39.31 1493 81.86 1350 0 1398 1.87 1446 40.16 1494 81.66 1351 0 1399 0 1447 41.24 1495 81.19 1352 0 1400 0 1448 42.33 1496 80.68 1353 0 1401 0 1449 43.38 1497 80.44 1354 0 1402 0 1450 44.56 1498 80.39 1355 0 1403 0 1451 45.85 1499 80.29 1356 0 1404 0 1452 47.02 1500 80.21 1357 0 1405 0 1453 47.93 1501 80.19 1358 0 1406 0 1454 48.80 1502 80.03 1359 0 1407 0 1455 49.73 1503 79.63 1360 1.86 1408 0 1456 50.57 1504 79.25 1361 6.31 1409 0 1457 51.32 1505 79.09 1362 9.90 1410 0 1458 52.19 1506 79.08 1363 12.02 1411 0 1459 53.16 1507 79.01 1364 13.52 1412 0 1460 53.98 1508 78.84 1365 15.04 1413 0 1461 54.72 1509 78.61 1366 14.83 1414 0 1462 55.55 1510 78.44 1367 13.43 1415 0 1463 56.47 1511 78.34 1368 12.27 1416 0 1464 57.48 1512 78.23 1369 12.79 1417 0 1465 58.69 1513 78.15 1370 14.79 1418 0 1466 60.00 1514 78.19 1371 16.84 1419 0 1467 61.20 1515 78.28 1372 18.64 1420 0 1468 62.42 1516 78.34 1373 20.87 1421 0 1469 63.75 1517 78.46 1374 23.02 1422 0 1470 65.05 1518 78.72 1375 24.13 1423 0 1471 66.16 1519 79.03 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -33- 1520 79.30 1568 83.92 1616 85.61 1664 18.68 1521 79.61 1569 84.34 1617 85.99 1665 20.11 1522 79.99 1570 84.67 1618 86.30 1666 21.30 1523 80.39 1571 84.94 1619 86.45 1667 22.22 1524 80.75 1572 85.12 1620 86.50 1668 22.50 1525 81.08 1573 85.09 1621 86.57 1669 22.13 1526 81.39 1574 84.86 1622 86.66 1670 21.85 1527 81.73 1575 84.51 1623 86.79 1671 22.02 1528 82.05 1576 84.09 1624 86.98 1672 22.17 1529 82.37 1577 83.66 1625 87.08 1673 21.86 1530 82.74 1578 83.30 1626 86.85 1674 21.08 1531 83.10 1579 82.94 1627 86.16 1675 19.50 1532 83.34 1580 82.54 1628 85.28 1676 16.78 1533 83.46 1581 82.18 1629 84.52 1677 13.55 1534 83.51 1582 81.96 1630 83.98 1678 11.03 1535 83.42 1583 81.86 1631 83.51 1679 9.72 1536 83.22 1584 81.85 1632 83.10 1680 9.38 1537 83.08 1585 81.82 1633 82.77 1681 9.55 1538 82.97 1586 81.64 1634 82.60 1682 9.71 1539 82.72 1587 81.37 1635 81.91 1683 9.65 1540 82.41 1588 81.15 1636 80.94 1684 9.80 1541 82.17 1589 80.89 1637 79.82 1685 10.85 1542 81.84 1590 80.50 1638 78.50 1686 12.80 1543 81.34 1591 80.25 1639 77.00 1687 15.13 1544 80.89 1592 80.39 1640 75.57 1688 17.67 1545 80.63 1593 80.83 1641 74.34 1689 20.63 1546 80.42 1594 81.44 1642 73.14 1690 23.74 1547 80.17 1595 82.31 1643 71.88 1691 26.17 1548 79.93 1596 83.38 1644 70.73 1692 27.49 1549 79.67 1597 84.39 1645 69.59 1693 28.09 1550 79.45 1598 85.24 1646 67.81 1694 28.36 1551 79.42 1599 86.00 1647 64.91 1695 28.16 1552 79.50 1600 86.67 1648 60.93 1696 27.31 1553 79.50 1601 87.20 1649 56.12 1697 26.07 1554 79.53 1602 87.55 1650 50.87 1698 24.71 1555 79.72 1603 87.60 1651 45.70 1699 23.29 1556 79.88 1604 87.39 1652 40.78 1700 22.00 1557 79.81 1605 87.10 1653 35.82 1701 20.98 1558 79.69 1606 86.87 1654 30.85 1702 19.93 1559 79.75 1607 86.62 1655 26.48 1703 18.57 1560 79.95 1608 86.35 1656 23.12 1704 17.29 1561 80.24 1609 86.17 1657 20.59 1705 16.67 1562 80.68 1610 85.99 1658 18.47 1706 16.69 1563 81.25 1611 85.77 1659 16.69 1707 17.09 1564 81.84 1612 85.59 1660 15.82 1708 17.92 1565 82.39 1613 85.51 1661 15.57 1709 19.14 1566 82.90 1614 85.45 1662 15.98 1710 20.34 1567 83.42 1615 85.43 1663 17.14 1711 21.10 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -34- 1712 21.30 1742 24.39 1772 25.76 1802 15.84 1713 21.06 1743 23.94 1773 25.08 1803 16.19 1714 20.63 1744 23.30 1774 24.34 1804 16.95 1715 20.33 1745 23.10 1775 22.99 1805 17.97 1716 20.44 1746 23.72 1776 21.14 1806 18.49 1717 20.97 1747 24.49 1777 19.79 1807 18.03 1718 21.60 1748 24.77 1778 19.14 1808 16.97 1719 21.76 1749 25.01 1779 18.49 1809 16.16 1720 21.39 1750 25.58 1780 17.60 1810 16.41 1721 21.23 1751 25.92 1781 16.83 1811 17.91 1722 21.63 1752 25.88 1782 16.34 1812 19.70 1723 21.90 1753 26.08 1783 16.15 1813 20.54 1724 21.45 1754 26.44 1784 16.24 1814 20.40 1725 20.74 1755 26.17 1785 16.37 1815 20.22 1726 20.26 1756 25.39 1786 16.26 1816 20.55 1727 19.76 1757 24.87 1787 15.85 1817 21.16 1728 19.11 1758 24.61 1788 15.12 1818 21.53 1729 18.79 1759 24.22 1789 14.32 1819 21.28 1730 18.97 1760 23.93 1790 13.93 1820 20.29 1731 19.31 1761 24.01 1791 13.94 1821 18.95 1732 19.90 1762 24.00 1792 13.75 1822 17.79 1733 21.06 1763 23.27 1793 13.41 1823 16.89 1734 22.54 1764 22.03 1794 13.58 1824 15.98 1735 23.80 1765 21.23 1795 14.32 1825 15.16 1736 24.79 1766 21.51 1796 15.23 1826 13.24 1737 25.59 1767 22.53 1797 16.18 1827 10.27 1738 26.01 1768 23.61 1798 16.91 1828 5.06 1739 25.83 1769 24.63 1799 16.85 1829 0 1740 25.26 1770 25.66 1800 16.20 1830 0 1741 24.73 1771 26.14 1801 15.78 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -35- 別紙3 基準運転サイクルへの変換手順 別紙3-1 ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラム作成手順及び変換 プログラム 1. ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラム作成手順 1.1. 変換プログラムについて 自動車の諸元及び当該自動車のエンジンの諸元に関する下記の情報を入力し計算する ことにより、自動車に係る時間ごとの速度からなる走行モードを、当該自動車に係る時 間ごとの試験回転速度及び試験トルクからなる排出ガス測定サイクルに変換する際に使 用される変換プログラムの作成の手順を示す。 なお、変換プログラムに用いる入力値は8.によって得られるマッピングトルク曲線の 他、以下の値とする。 ・空車時車両質量(kg) ・最大積載質量(kg) ・乗車定員(人) ・全高(m)及び全幅(m) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・ギヤ比:変速機、終減速機及びギヤ段数 ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) ・最高出力エンジン回転速度(rpm) 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時間tにおけるエンジン回転速度 Net(rpm)及び軸トルク Tet(Nm)は、車速 Vtから次 式により計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 t t Vrifim 1201000Ne = tV :車速 (km/h) tNe :エンジン回転速度 (rpm)  :円周率 r :タイヤ動的負荷半径 (m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 2 t t 1 t tV V 9.8 rTe r a A Vm f im if 9.8 3.6            -- += μ +μ +η ηW WW tTe :軸トルク (Nm) 1Vt- :時間 tの1秒前における車速 (km/h) mη :変速機の動力伝達効率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -36- fη :終減速機の動力伝達効率 rμ :ころがり抵抗係数 (kg/kg) aμ :空気抵抗係数 (kg/m2/(km/h)2) A :前面投影面積 (m2) W :試験時車両質量 トラックの場合{空車時車両質量+最大積載質量/2+55(1名) } (kg) バスの場合{空車時車両質量+乗車定員×55(1名)/2} (kg) W :回転部分相当質量 (kg) 1.3. 発進回転速度 発進回転速度は、5%正規化エンジン回転速度とする。 正規化エンジン回転速度(%)より、エンジン回転速度を求める場合は、次式により 計算する。 エンジン回転速度=正規化エンジン回転速度×(最高出力エンジン回転速度-アイド リング回転速度)+アイドリング回転速度 1.4. 常用エンジン回転域 使用するエンジン回転速度は、アイドリング回転速度と最高出力エンジン回転速度の 範囲内とする。 1.5. 発進時のギヤ位置 (1) 1.3.で求めた発進回転速度と1.2.で求めたエンジン回転速度が等しくなるまでの時 間を、発進時間とする。 (2) 発進時のギヤ段は原則1速とし、発進時間内では変速を行わない。 ただし、いずれかのギヤの使用範囲内で最高出力時エンジン回転速度を超える場合 には2速発進とし、1.6.及び1.7.で定めるギヤ位置はそれぞれ1速を加えたものに読み 替える。 1.6. 加速時のギヤ位置 (1) 発進加速時は、15km/hで2速、30km/hで3速、50km/hで4速、70km/hで5速にシフトア ップを行う。 (2) 加速に伴うシフトダウンは、10km/h未満の場合は1速、20km/h未満の場合は2速、 40km/h未満の場合は3速、60km/h未満の場合は4速を選択し、その後のシフトアップは (1)に従う。 (3) (1)及び(2)にかかわらず、エンジン回転速度が最高出力時エンジン回転速度を超え る場合はシフトアップを行い、軸トルクがマッピングトルク曲線より得られる当該エ ンジン回転速度における軸トルクの最大値を超える場合はシフトダウンを行う。 (4) 一度シフトした後のギヤは、最低3秒間保持するものとする。 1.7. 減速時のギヤ位置 (1) 減速時には、変速は行わない(ブレーキで減速する) 。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -37- (2) 減速時に、 1速で5km/h未満、 2速で10km/h未満、 3速で15km/h未満、 4速で20km/h未満、 5速で30km/h未満となった場合はクラッチ断状態とし、 エンジン回転速度はアイドリン グエンジン回転速度に、軸トルクはゼロにする。 1.8. 車速追従できない場合の解析速度の計算 (1) 加速能力が足りず車速追従できない場合は、車速追従誤差の最も少ないギヤを選択 し、発生し得る最大加速度から解析車速を求める。目標時刻における車速は収れん演 算で求めることとし、収れん精度は、次式により計算する。 0≦[Temax t-Tet]<1×10-6 Nm Temaxt :マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度における軸 トルクの最大値(Nm) (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。 1.9. 伝達効率 (1) 変速機の動力伝達効率は、直結段は0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の動力伝達効率は、0.95とする。 1.10. ころがり抵抗係数及び空気抵抗係数 ころがり抵抗係数μ r(kg/kg)及び空気抵抗係数μ a(kg/m2(km/h)2)は、次式により 計算する。 W6.170.00513r + =μ HB000832.00.00299a- =μ W :試験時車両質量 (kg) B :全幅 (m) H :全高 (m) 1.11. 回転部分相当質量 エンジンから変速機駆動側ギヤまでの質量は車両質量の3%、 変速機被駆動側ギヤから タイヤまでの質量は車両質量の7%として、次式により計算する。 ΔW=(0.07+0.03×im2)×W0 W0:空車時車両質量 (kg) 1.12. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度は、車速の差 Vt-Vt-1から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 (4) 計算によって得られる軸トルクが負の値となるときは、 識別のため 「m」 と表記する。 (5) 全ての計算が終了した後に得られる当該自動車に係る時間ごとのエンジン回転速度 及び軸トルクを、各々試験回転速度及び試験トルクと称する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -38- 2. ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラム ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラムは、 国土交通省においてイ ンターネットを通じて利用に供するもの又は国土交通省自動車局車両基準・国際課にお いて公衆の閲覧に供するもののみを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -39- 別紙4 CO等の測定 別紙4-1 CO等の測定装置及び測定手順 1. 排出ガス分析計 1.1. 排出ガス分析計の仕様 (1) 測定範囲 排出ガス分析計のレンジは、試験サイクルの平均測定濃度がフルスケールの15%か ら100%に収まるように設定すること。 ただし、 平均測定濃度がフルスケールの15%未 満である場合は、 フルスケールの15%以下において、 ゼロ点を含む5点以上のほぼ等間 隔で校正されていること。 (2) 測定周期 CO等の濃度測定は2Hz以上の周期で記録すること。 (3) 測定誤差 CO等の濃度の測定誤差は、フルスケールの±1%以内であること。 (4) ゼロ安定性 ゼロガスを流したときの60分間における排出ガス分析計指示値の変動は、使用する 最低レンジのフルスケールの±2%以下であること。 (ガスクロマトグラフ(GC-FID) による場合を除く) (5) スパン安定性 スパンガスを流したときの60分間における排出ガス分析計指示値の変動は、使用す る最低レンジのフルスケールの±2%以下であること。 (GC-FIDによる場合を除く) (6) 指示安定性 ゼロガス又はスパンガスを流したときの10秒間における排出ガス分析計指示値の変 動は、 使用する全レンジにおいてフルスケールの±2%以下であること。 (GC-FIDによ る場合を除く) (7) 指示再現性 ゼロガス又はスパンガスを10回繰り返し測定したときの標準偏差の2.5倍の値は、 使 用するレンジが155ppm(またはppmC)以上の場合はフルスケールの±1%以下、155ppm (またはppmC)未満の場合はフルスケールの±2%以下であること。 (8) ガス分割器 ガス分割器は、 分割器により希釈された校正ガスの濃度に対し±2%の精度を有する ものであること。 (9) ガスの除湿 排出ガスを除湿する場合に、化学的な除湿方法を用いないこと。 1.2. 排出ガス分析計の方式 (1) COの分析 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -40- COの分析器は非分散形赤外線分析計(NDIR)を用いること。 (2) THCの分析 ガソリン、LPG又はCNG等を燃料とするものにあっては加熱水素イオン化形分析計 (HFID)又は水素イオン化形分析計(FID)を用いること。 ただし、アイドリング運転における排出ガス測定にあっては、NDIRを用いること。 (3) NMHCの分析 次に掲げるGC-FID法又は非メタンカッタ(NMC-FID)法を用いること。 ① GC-FID法 423K(150℃)程度で調整したガスクロマトグラフにより分離してFIDにて分析し たCH4濃度を(2)で測定したTHCから減算して求めること。 ② NMC-FID法 NMCを通過させた後にTHC用FIDにより測定したHCをNMCを通過させないでTHC用FID により測定したTHCから減算して求めること。 (4) CH 4の分析 希釈測定法においては(3)の①または②、直接測定法においては(3)の②による分析 方法によること。 (5) NOxの分析 乾燥状態で測定を行う場合には、コンバータ付きの化学発光分析計(CLD)又は加熱 形化学発光分析計(HCLD)を用いること。また、湿潤状態で測定を行う場合には、コ ンバータを328K(55℃)以上に維持したHCLDを用いるものとし、CLD及びHCLDともにサ ンプル経路の壁温を乾燥状態の測定ではコンバータまで、湿潤状態の測定では分析部 までを328K(55℃)から473K(200℃)の間に維持すること。 (6) CO 2の分析 CO 2の分析器はNDIRを用いること。 (7) 空気過剰率測定装置 空気過剰率(以下「λ」という。 )測定装置には、広域λセンサ又はジルコニアを用 いたλセンサを用いること。 これらのセンサは水分の凝縮を避けるために充分に高い排出ガス温度の位置の排気 管に直接接続すること。 センサの精度は次の要件を満足すること。 λ<2:測定値の±3%以下 2≦λ<5:測定値の±5%以下 5≦λ:測定値の±10%以下 2. CO等の測定手順 2.1. アイドリング運転における排出ガス測定 ガソリン又はLPGを燃料とするエンジンにおいては、別紙5に規定するアイドリング運 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -41- 転における排出ガス測定を行うこと。 2.2. JE05モード運転におけるCO等の測定 JE05モード運転におけるCO等は、 試験エンジンを技術基準10.に規定する方法により運 転し、以下の規定により測定すること。 2.2.1. 測定方法 CO等は、以下のいずれかの方法で測定すること。 (1) 希釈測定法 別紙4-2に規定する方法により、 試験エンジンの排出ガスを希釈システムに取入れ、 JE05モードの測定運転における希釈排出ガス中のCO等の濃度を測定する。 (2) 直接測定法 別紙4-3に規定する方法により、サンプリングプローブを通じて試験エンジンの排 出ガスを排気管から直接、排出ガス分析計に取入れ、JE05モードの測定運転における 排出ガス中のCO等の濃度を測定する。 2.2.2. 測定手順 (1) 排出ガス分析計の暖機 排出ガス分析計は試験に先立って、測定装置の製作者の推奨する方法等に従って暖 機すること。 (2) 排出ガス分析計の確認等 ① 試験前 測定運転開始前に、 別表4に規定する校正ガスを用いて、 使用する排出ガス分析計 のゼロ及びスパン応答を確認すること。 希釈測定法によりサンプルバッグで希釈排出ガス及び希釈空気を採取(以下「バ ッグサンプル」という。 )する場合には、真空ポンプ等によりサンプルバッグを空に すること。 ② 試験後 測定運転終了後、使用した排出ガス分析計は、試験前に使用したものと同一の校 正ガスを用いて、ゼロ及びスパン応答を確認すること。 試験前後のゼロ及びスパン応答の変動はそれぞれ、測定レンジのフルスケールの ±2%以下であること。 2.2.3. 分析及びサンプリング (1) 分析及びサンプリングの開始 エンジン始動操作の開始と同時にCO等の分析及びサンプリングを開始すること。 なお、希釈測定法の場合は別紙4-2の2.、直接測定法の場合は別紙4-3の2.による 応答時間の規定が満足できない場合、CO等の分析及びサンプリングの開始時期は応答 時間に応じて遅らせること。 (2) 測定運転中の分析及びサンプリング及び終了 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -42- CO等の分析及びサンプリングは、排出ガス測定サイクルの終了の時点まで連続して 行うこと。 ただし、CO等の分析及びサンプリングの開始時期を遅らせた場合、その終了時期は 応答時間に応じて遅らせること。 2.2.4. サンプルバッグ分析 測定運転中にバッグサンプルする場合には、採取したサンプルについて測定運転終了 から20分以内に排出ガス分析計によりその濃度を分析すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -43- 別紙4-2 希釈測定法による場合のCO等の測定方法 1. CO等の測定方法 1.1. 希釈排出ガス中のCO等の測定 希釈排出ガス中のCO等の測定は以下の方法によること。 なお、熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は、瞬時の分 析値を用い濃度を求める方法(以下、 「瞬時計測」という。 )で行うこと。ただし、GC- FID法による場合を除く。 (1) COの測定方法 COは、瞬時の分析値を積算して濃度を求める方法(以下「積算計測」という。 )又は バッグサンプルにより測定すること。 (2) THCの測定方法 THCは、積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。 (3) CH 4の測定方法 CH 4は、GC法による場合にあっては、バッグサンプルにより測定し、非メタンカッタ 法(以下「NMC法」という。 )による場合にあっては、積算計測又はバッグサンプルに より測定すること。 (4) NMHCの測定方法 NMHCは、(2)で測定したTHCから、(3)で測定したCH 4を減算して求めること。 ただし、測定したCH 4がマイナスとなった場合又はCH 4を測定しない場合は、CH 4はゼ ロであるものとみなす。 (5) NOxの測定方法 NOxは、積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。 (6) CO 2の測定方法 CO 2は、積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。 1.2. 希釈空気中のCO等の測定 希釈空気中のCO等は、以下の積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。ただ し、測定した希釈空気中のCO等の濃度がマイナスとなった場合は、希釈空気中のCO等の 濃度をゼロであるとみなす。 (1) 積算計測により測定する場合 次に掲げるいずれかの方法によること。 (a) 希釈トンネルに排出ガスを流さない状態で、測定運転の開始前又は測定運転の終 了後に希釈空気中のCO 2等の濃度を測定する。 (b) 測定運転開始前及び測定運転終了後の両方のCO 2等の濃度を測定し、 その平均を求 める。 (2) バッグサンプルにより測定する場合 測定運転中の希釈空気をバックグラウンドバッグに採取し、測定運転の終了後に希 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -44- 釈空気中のCO 2等の濃度を測定すること。 なお、測定機器は、希釈排出ガス測定機器と同じ方式のものを使用すること。 2. CO等の分析システムの応答時間等 CO等の分析システムの応答時間等は、以下の要件に適合すること。 (図4-2-1参照、 ただしGC-FIDによる場合を除く) 図4-2-1(排出ガス分析計の応答概念図) 2.1. 排出ガス分析計の応答時間(t90) 排出ガス分析計入口に既知の濃度のガスを流してから排出ガス分析計の指示がその濃 度の90%となるまでの応答時間(t90)は3秒以下であること。 2.2 排出ガス分析システムの応答時間(t90) サンプリングプローブ入口に既知の濃度のガスを流してから排出ガス分析計の指示が その濃度の90%となるまでの応答時間(t90)は20秒以下であること。 3. 排出ガスサンプリングプローブの取付位置 排出ガスサンプリングプローブは、排出ガスと希釈空気が充分に混合された位置に取 り付けること。 4. CVS装置等の流量校正と精度確認 CVS装置等の流量は、以下の方法により校正し、その精度を確認すること。 4.1. CVS装置 4.1.1. 定容積ポンプ(PDP)式CVS装置の流量校正と精度確認 定容積ポンプ(以下「PDP」という。 )1回転あたりに排出されるPDPガス流量(V 0)は、 以下の方法により求めること。この場合、(6)によるPDPガス流量は、(4)によるPDPガス 流量実測値(V 0meas)の±0.5%以下であること。 (1) PDPと直列に基準流量計を接続すること。 (2) 当該装置製作者の定める方法等によりCVS装置を運転し、基準流量計のパラメータ、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -45- PDP回転数、PDP入口の絶対圧、PDP入口の温度及びPDP出口の絶対圧を測定すること。 (3) PDP入口の圧力条件を変更して基準流量計のパラメータ、PDP回転数、PDP入口の絶対 圧、PDP入口の温度及びPDP出口絶対圧を測定し、6つ以上の異なるPDP入口圧力条件に よるデータを測定すること。 (4) 以下の式により、それぞれのPDP入口圧力条件におけるPDPガス流量実測値を求める こと。 pp PTQV3.101 273ns meas0 = meas0V :pT、pPにおけるPDPガス流量実測値 (m3/rev) sQ :101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 (m3/min) n :PDP回転数 (rev/min) pT :PDP入口の絶対温度 (K) pP :PDP入口の絶対圧力 (kPa) (5) 以下の式により、PDPの校正係数( X0)を求めること。 Ap 0pp n1X= 0X :PDPの校正係数 n :PDP回転数 (rev/min) pp :PDP入口とPDP出口の絶対圧力の差 (kPa) Ap :PDP出口の絶対圧力 (kPa) (6) 最小自乗法により線形回帰を行うこと。 V0=D0-m×X0 V0 :TP、PPにおけるPDPガス流量 (m3/rev) D0 :回帰直線の切片 m :回帰直線の勾配 X0 :PDPの校正係数 4.1.2. 臨界流ベンチュリ(CFV)式CVS装置の流量校正と精度確認 臨界流ベンチュリ(以下「CFV」という。 )の校正係数(Kv)の平均値と標準偏差を求 めること。この場合、標準偏差は校正係数の平均値の0.3%以下であること。 (1) CFVと直列に基準流量計を接続すること。 (2) 当該装置製作者の定める方法等によりCVS装置を運転し、 基準流量計のパラメータと CFV入口の絶対圧及び温度を測定すること。 (3) CFV入口の圧力条件を変更して基準流量計のパラメータとCFV入口の絶対圧及び入口 温度を測定し、8つ以上の異なるCFV入口圧力条件によるデータを測定すること。 (4) 以下の式により、それぞれのCFV入口圧力条件における校正係数を求めること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -46- VVS VPTQK= VK :CFVの校正係数 SQ :101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 (m3/min) VT :CFV入口の絶対温度 (K) VP :CFV入口の絶対圧力 (kPa) 4.1.3. 亜音速ベンチュリ(SSV)式CVS装置の流量校正と精度確認 亜音速ベンチュリ(以下「SSV」という。 )の流出係数( Cd)を以下の方法で求めるこ と。この場合、校正曲線から求めた Cdは、(4)による Cdの実測値の±0.5%以内であるこ と。 (1) SSVと直列に基準流量計を接続すること。 (2) SSVと基準流量計の下流でブロワを起動し、絞り弁又はブロワの回転速度を調整し て、基準流量、SSV入口の温度及び絶対圧、ベンチュリ入口とスロート部との差圧を測 定すること。 (3) 試験に用いる最大流量以上及び最小流量以下を含む16点以上の基準流量について、 前記データを測定すること。 (4) 以下の式により、それぞれの基準流量における Cdの実測値を求めること。 Cd=        1.4286 x4 y1.7143 x1.4286 x ssv2 Vs rr11rrT1d 005693.0Q -- Cd :SSV流出係数 QS :101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 (m3/min) dV :SSVスロート部内径 (mm) TSSV :SSV入口の絶対温度 (K) rx :SSVスロート部絶対圧力の入口絶対圧力に対する比率=1-⊿p/P P ry :SSVスロート部内径 dVの入口配管内径に対する比率= dV/D (5) Cdの校正曲線は、SSVスロート部のレイノルズ数(Re)の関数としてプロットする。 レイノルズ数(Re)の計算は以下の計算式によること。計算は、 QSSV又はCdの初期値 を仮定し、 QSSVが、0.1%以下に収束するまで反復計算を行うこと。 Re=27.44×μVSSV dQ μ= SSV1.5 SSV T110.4T458.1 + QSSV :101.3kPa、273KにおけるSSV測定流量 (m3/min) dV :SSVスロート部内径 (mm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -47- TSSV :SSV入口の絶対温度 (K) μ :流体の粘度 (kg/ms) 4.2. システムの総点検 CVS装置及び分析システムのトータル精度は、 次に示すいずれかの方法により、 システ ムに注入された試料ガスの質量を、排出ガス分析計で分析された試料ガス濃度より算出 した質量から差し引き、注入された質量で除して求めること。また、分析された試料ガ スの質量は別紙4-2による質量比で計算すること。ただし、試料ガスにプロパンを用い る場合は、質量比0.000472を用いること。 なお、トータル精度は±3%以下であること。 4.2.1. 臨界流量オリフィスによる測定 既知量の試料ガス(CO又はC 3H8)を、校正した臨界流量オリフィスからCVS装置に注入 し、このときの注入圧は、臨界流量となるように充分に高くすること。また、CVS装置及 び分析システムを5分から10分間程度運転し、 積算計測又はバッグサンプリングによりガ ス濃度を分析して試料ガスの質量を計算すること。 4.2.2. 質量による測定 試料ガス(CO又はC 3H8)を充填した圧力容器の質量は、±0.01g以内の精度で測定する こと。CVS装置及び分析システムを5分から10分間程度運転し、その間に試料ガスをCVS 装置に注入し、積算計測又はバッグサンプリングによりガス濃度を分析して試料ガスの 質量を計算すること。なお、試料ガスの注入質量は、注入前後の圧力容器の質量差で求 めること。 5. 希釈測定法による場合のCO等の排出量 5.1. 希釈排出ガスの質量流量 希釈排出ガスの質量流量は、 CVS装置の方式に応じ、 次に掲げる方法により算出するこ と。 (1) PDP式CVS装置による場合 T101.3273)P(PNV1.293M1b p0 totw-= totwM :サイクル全体における希釈排出ガスの湿潤質量 (kg) 0V :T P、PPにおけるPDPガス流量 (m3/rev) pN :テストあたりのPDPの総回転数 bP :試験室内の大気圧 (kPa) 1P :PDP入口における大気圧からの圧力降下 (kPa) T :サイクル全体におけるPDP入口の希釈排出ガスの平均温度 (K) (2) CFV式CVS装置による場合 VV V totwTPK60t1.293M = 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -48- t :サイクルの時間 (s) VK :CFVの校正係数 VP :CFV入口の絶対圧力 (kPa) VT :CFV入口の絶対温度 (K) (3) SSV式CVS装置による場合 SSV totw Q60t1.293M = ここで、 QSSV=0.005693×dv2×Cd×PSSV× X X X. . . SSV yr rT r r1 4286 1 7143 4 142861 1 1        QSSV :101.3kPa、273KにおけるSSV測定流量 (m3/min) dV :SSVスロート部内径 (mm) Cd :SSV流出係数 PSSV :SSV入口の絶対圧力 (kPa) TSSV :SSV入口の絶対温度 (K) rx :SSVスロート部絶対圧力の入口絶対圧力に対する比率=1-⊿p/P P ry :SSVスロート部内径 dVの入口配管内径に対する比率= dV/D (4) 希釈排出ガスの湿潤質量の計算 Mtotw= n 1itotwiM Mtotwi :希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 n :サンプルデータ数 5.2. ガソリン及びLPGを燃料とする場合のCO等の排出量 (1) 希釈排出ガス中のCO等の湿潤状態への換算 測定した希釈排出ガス中のCO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、以 下の方法により湿潤状態への換算係数KWを求め、 (3)以降に記載された希釈排出ガス中 のCO等の濃度に乗ずること。 ① CO2が乾燥状態計測の場合 1.008 200CO1.851K1K d21W W  +-= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += ② CO2が湿潤状態計測の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -49- 1.008K200CO1.851K1WW2 W   - -= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += WK :希釈排出ガス中の CO等の湿潤状態への換算係数 2dCO :希釈排出ガス中の乾燥状態で計測された CO2濃度 (%) 2wCO :希釈排出ガス中の湿潤状態で計測された CO2濃度 (%) d a,H :希釈空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 (2) 希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算 測定した希釈空気中の CO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、 以下の 方法により湿潤状態への換算係数 KWdを求め、(3)以降に記載された希釈空気中の CO 等の濃度に乗ずること。 KWd=(1-KW1)×1.008 KWd:希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算係数 (3) 希釈率 希釈排出ガスの希釈率 DFは次式により求めること。 4 conce conce conce2 10)CO THC( CO13.5DF-+ +=  2conceCO :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) conceTHC :希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) conceCO :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) (4) COの排出量 totw conc mass MCO 0.000966CO  = DF11 CO COCOconcd conce conc - - = massCO :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000966 :希釈排出ガスに対する COの質量比 (g/kg) concCO :JE05モード中の COの平均補正濃度 (ppm) conceCO :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) concdCO :希釈空気中の CO濃度 (ppm) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。   n 1ii,totwi,conce mass )M CO 000966.0( CO= ==i   DF11M CO 0.000966totw concd - - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -50- i conce,CO :希釈排出ガス中の CO濃度の瞬時値 (ppm) i totw,M :希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 (kg) n :サンプルデータ数 (5) THCの排出量 totw conc mass M THC 0.000479 THC   = DF11 THC THC THCconcd conce conc - - = massTHC :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000479 :希釈排出ガスに対する THCの質量比 (g/kg) concTHC :JE05モード中の THCの平均補正濃度 (ppmC) conceTHC :希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) concdTHC :希釈空気中の THC濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。   n 1ii,totwi,conce mass )M THC 000479.0( HCT= ==i   DF11M THC 0.000479totw concd - - i conce,THC :希釈排出ガス中の THC濃度の瞬時値 (ppmC) (6) NMHCの排出量 NMHC mass=0.000479×NMHC conc×Mtotw NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000479 :希釈排出ガスに対する NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc :JE05モード中の NMHCの平均補正濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。   n 1ii,totwi,conce mass )M NMHC 000479.0( NMHC= ==i   DF11M NMHC 0.000479totw concd - - i conce,NMHC :希釈排出ガス中の NMHC濃度の瞬時値 (ppmC) なお、 NMHC concは以下の通り算出すること。 ① GC法の場合 4conc conc conc CH THC NMHC - = DF11 CH CH CH4concd 4conce 4conc - - = 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -51- concTHC :5.2.(5)で得られた THCの平均補正濃度 (ppmC) 4concCH :JE05モード中の CH4の平均補正濃度 (ppmC) 4conceCH :希釈排出ガス中の CH4濃度 (ppmC) 4concdCH :希釈空気中の CH4濃度 (ppmC) γ : C3H8で校正してある分析計の CH4に対する感度係数 分析計により決まる値で、校正ガス( CH4、空気バランス)を用いて次式により あらかじめ求めておくこと。 γ= FID測定値(ppmC)/校正ガス濃度(ppmC) ② NMC法の場合 EMEEconc (w/Cutter) EM )conc (w/oCutter concCCHC)C(1 THCNMHC---= )conc (w/oCutterTHC :NMCを通過していない THCの平均補正濃度(ppmC)であり、 次式により求めること。 DF11 THC THC THC)concd (w/oCutter )conce (w/oCutter )conc (w/oCutter - - = )conce (w/oCutterTHC :NMCを通過していない希釈排出ガス中の THC濃度(ppmC) )concd (w/oCutterTHC :NMCを通過していない希釈空気中の THC濃度 (ppmC) conc (w/Cutter)HC :NMCを通過した HCの平均補正濃度(ppmC)であり、次式 により求めること。 DF11 HC HC HCconcd (w/Cutter) conce (w/Cutter) conc (w/Cutter) - - = conce (w/Cutter)HC :NMCを通過した希釈排出ガス中の HC濃度(ppmC) concd (w/Cutter)HC :NMCを通過した希釈空気中の HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (7) NOxの排出量 G H, totw conc mass KM NOx 0.001587 NOx   = DF11 OxNOxNOxNconcd conce conc - - = massNOx :JE05モード全体のNOxの排出量 (g/test) 0.001587 :希釈排出ガスに対する NOxの質量比 (g/kg) concNOx :JE05モード中の NOxの平均補正濃度 (ppm) conceNOx :希釈排出ガス中の NOx濃度 (ppm) concdNOx :希釈空気中の NOx濃度 (ppm) また、 KH, Gは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KH, G=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -52- Ha:吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 n mass conce,i totw,i H,G i 1NOx (0.001587 NOx M K )   = ==i concd totw H,G10.001587 NOx M 1 KDF             - - i conce,NOx :希釈排ガス中の NOx濃度の瞬時値 (ppm) (8) CO2の排出量 totw4 2conc 2mass M10 CO 0.001518 CO   = DF11 CO CO CO2concd 2conce 2conc - - = CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001518 :希釈排出ガスに対する CO2の質量比 (g/kg) CO2conc :JE05モード中の CO2の平均補正濃度 (%) CO2conce :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) CO2concd :希釈空気中の CO2濃度 (%) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 CO2mass=n 1i(= =i 0.001518×CO2conce, i×104×Mtotw, i) 4 2concd totw10.001518 CO 10 M 1DF             - - CO2conce, i:希釈排出ガス中の CO2濃度の瞬時値 (%) 5.3. CNG等を燃料とする場合の CO等の排出量 (1) 湿潤状態への換算 測定した希釈排出ガス中の CO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、 以 下の方法により湿潤状態への換算係数 KWを求め、(3)以降に記載された希釈排出ガス 中のCO等の濃度に乗ずること。 ① CO2が乾燥状態計測の場合 1.008 200CO66.31K1K d21W W  +-= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += ② CO2が湿潤状態計測の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -53- 1.008K200CO66.31K1WW2 W   - -= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += KW :希釈排出ガス中の CO等の湿潤状態への換算係数 CO2d :希釈排出ガス中の乾燥状態で計測された CO2濃度 (%) CO2w :希釈排出ガス中の湿潤状態で計測された CO2濃度 (%) Ha, d :希釈空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 (2) 希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算 測定した希釈空気中の CO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、 以下の 方法により湿潤状態への換算係数 KWdを求め、(3)以降に記載された希釈空気中の CO 等の濃度に乗ずること。 KWd=(1-KW2)×1.008 KWd:希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算係数 (3) 希釈率 希釈排出ガスの希釈率 DFは次式により求めること。 4 conce conce conce2 10)CO NMHC( CO10.0DF-+ +=  CO2conce :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) NMHC conce :希釈排出ガス中の NMHC濃度 (ppmC) COconce :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) (4) COの排出量 COmass=0.000966×COconc×Mtotw COconc=COconce-COconcd×  DF11- COmass :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000966 :希釈排出ガスに対する COの質量比 (g/kg) COconc :JE05モード中の COの平均補正濃度 (ppm) COconce :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) COconcd :希釈空気中の CO濃度 (ppm) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 COmass=n 1i(= =i 0.000966×COconce, i×Mtotw, i)   DF11M CO 0.000966totw concd - - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -54- COconce, i :希釈排出ガス中の CO濃度の瞬時値 (ppm) Mtotw, i :希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 (kg) n :サンプルデータ数 (5) THCの排出量 THCmass=0.000542×THCconc×Mtotw THCconc=THCconce-THCconcd×  DF11- THCmass :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000542 :希釈排出ガスに対する THCの質量比 (g/kg) THCconc :JE05モード中の THCの平均補正濃度 (ppmC) THCconce :希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) THCconcd :希釈空気中の THC濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 THCmass=n 1i(= =i 0.000542×THCconce, i×Mtotw, i)   DF11M THC 0.000542totw concd - - THCconce, i :希釈排出ガス中の THC濃度の瞬時値 (ppmC) (6) NMHCの排出量 NMHC mass=0.000510×NMHC conc×Mtotw NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000510 :希釈排出ガスに対する NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc :JE05モード中の NMHCの平均補正濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 NMHC mass=n 1i(= =i 0.000510×NMHC conce, i×Mtotw, i)   DF11M MHCN 0.000510totw concd - - NMHC conce, i:希釈排出ガス中の NMHC濃度の瞬時値 (ppmC) なお、 NMHC concは以下の通り算出すること。 ① GC法の場合 NMHC conc=THCconc-γ×CH4conc CH4conc=CH4conce-CH4concd×  DF11- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -55- THCconc :5.3.(5)で得られた THCの平均補正濃度 (ppmC) CH4conc :JE05モード中の CH4の平均補正濃度 (ppmC) CH4conce :希釈排出ガス中の CH4濃度 (ppmC) CH4concd :希釈空気中の CH4濃度 (ppmC) γ : C2H8で校正してある THC分析計の CH4に対する感度係数 分析計により決まる値で、校正ガス( CH4、空気バランス)を用いて次式により あらかじめ求めておくこと。 γ= FID測定値(ppmC)/校正ガス濃度(ppmC) ② NMC法の場合 EMEEconc (w/Cutter) EM )conc (w/oCutter concCCHC)C(1 THCNMHC---= THC(w/oCutter )conc:NMCを通過していない THCの平均補正濃度(ppmC)であり、 次式により求めること。 THC(w/oCutter )conc=THC(w/oCutter )conce-THC(w/oCutter )concd×  DF11- THC(w/oCutter )conce :NMCを通過していない希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) THC(w/oCutter )concd :NMCを通過していない希釈空気中の THC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter )conc :NMCを通過した HCの平均補正濃度(ppmC)であり、次式 により求めること。 HC(w/Cutter)conc=HC(w/Cutter)conce-HC(w/Cutter )concd×  DF11- HC(w/Cutter )conce :NMCを通過した希釈排出ガス中の HC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter )concd :NMCを通過した希釈空気中の HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (7) NOxの排出量 NOxmass=0.001587×NOxconc×Mtotw×KH, G NOxconc=NOxconce-NOxconcd×  DF11- NOxmass :JE05モード全体の NOxの排出量 (g/test) 0.001587 :希釈排出ガスに対する NOxの質量比 (g/kg) NOxconc :JE05モード中の NOxの平均補正濃度 (ppm) NOxconce :希釈排出ガス中の NOx濃度 (ppm) NOxconcd :希釈空気中の NOx濃度 (ppm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -56- また、 KH, Gは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KH, G=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 Ha:吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 NOxmass=n 1i(= =i 0.001587×NOxconce, i×Mtotw, i×KH, G) concd totw H,G10.001587 NOx M 1 KDF             - - NOxconce, i:希釈排出ガス中の NOx濃度の瞬時値 (ppm) (8) CO2の排出量 CO2mass=0.001518×CO2conc×104×Mtotw CO2conc=CO2conce-CO2concd×  DF11- CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001518 :希釈排出ガスに対する CO2の質量比 (g/kg) CO2conc :JE05モード中の CO2の平均補正濃度 (%) CO2conce :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) CO2concd :希釈空気中の CO2濃度 (%) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 CO2mass=n 1i(= =i 0.001518×CO2conce, i×104×Mtotw, i) 4 2concd totw10.001518 CO 10 M 1DF             - - CO2conce, i:希釈排出ガス中の CO2濃度の瞬時値 (%) 6. CO等の平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法におけるCO等の排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、 重量車走行モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.による こと。 また、 NMHCを測定しない場合は、 NMHC mass=THCmassとすること。 actmass WCOCO= actmass WTHCTHC= 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -57- actmass WNMHCNMHC= actmass WNOXNOx= act2mass 2WCOCO= CO :COの平均排出量 (g/kWh) THC :THCの平均排出量 (g/kWh) NMHC :NMHCの平均排出量 (g/kWh) NOx :NOxの平均排出量 (g/kWh) 2CO :CO2の平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -58- 別紙4-3 直接測定法による場合のCO等の測定方法 1. CO等の測定方法 (1) COの測定方法 COの測定方法は瞬時計測であること。 (2) THCの測定方法 THCの測定方法は瞬時計測であること。 (3) NMHCの測定方法 NMHCの測定方法は瞬時計測であること。また、NMC法のみとする。なお、NMHCは(2) で測定したTHCから(4)で測定したCH 4を減算して求めること。ただし、測定したCH 4が マイナスとなった場合又はCH 4を測定しない場合は、CH 4はゼロであるものとみなす。 (4) CH 4の測定方法 CH 4の測定方法は瞬時計測であること。また、NMC法のみとする。 (5) NOxの測定方法 NOxの測定方法は瞬時計測であること。 (6) CO 2の測定方法 CO 2の測定方法は瞬時計測であること。 2. CO等の分析システムの応答時間等 CO等の分析システムの応答時間等は、以下の要件に適合すること。 (図4-3-1参照) 図4-3-1(空気流量計、排出ガス分析計の応答概念図) (1) ステップ入力 排出ガス分析計の場合のステップ入力は、サンプリングプローブ入口に校正ガスを 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -59- 流す瞬間とし、その切換時間は0.1秒以内であること。 また、排出ガス流量計測装置の場合のステップ入力は、4.1.に示す方法により求め られる排出ガス流量の計測装置に与える擬似排出ガス流量信号とすること。 (2) 応答時間(t90) ステップ入力からその計測装置の90%指示までの応答時間は10秒以下であること。 (3) 立ち上がり時間(t10-90) 応答が最終的な読み値の10%から90%に到達するまでの立ち上がり時間は2.5秒以 下であること。 (4) 変換時間(t50)及び時間遅れの調整方法 応答が最終的な読み値の50%に達する時間を変換時間とし、排出ガス分析計の瞬時 値と瞬時排出ガス流量の値との時間遅れが同一となるように調整すること。なお、変 換時間は、別紙6-3の2.2.の規定に従って決定すること。 3. 排出ガスサンプリングプローブ取付位置 排出ガスのサンプリングプローブ取付け位置は、排気管の末端から0.5mの位置又は排 気管径の3倍となる位置のいずれか大きい方の位置より上流側に設置すること。 また、 排 出ガスのサンプリングプローブ取付け位置の温度は343K(70℃)以上であること。 4. 直接測定法の場合のCO等の排出量計算 4.1. 瞬時排出ガス質量流量の測定 排出ガス直接測定法においては、 湿潤状態の瞬時排出ガス質量流量 Qmew, iを以下に記載 する方法にて測定すること。 (1) 空気及び燃料質量流量測定による方法 Qmew, i=Qmaw, i+Qmf, i Qmaw, i :瞬時吸入空気質量流量 (kg/s) Qmf, i :瞬時燃料流量 (kg/s) (2) トレーサガス測定による方法 Qmew, i= )C(C60Q ai mix,evt -ρ  Qvt :トレーサガス流量 (cm3/min) Cmix, i :混合後のトレーサガス瞬時濃度 (ppm) ρ e :排出ガスの密度 (kg/m3) Ca :トレーサガスのバックグラウンド濃度 (ppm) トレーサガスは純ヘリウム等の不活性ガスで、排気管内で反応してはならない。 この場合、排出ガス成分のサンプリングプローブは、トレーサガス注入点から下流 に1m又は排気管直径の30倍のいずれか大きい位置に設置すること。 トレーサガス流量は、エンジンアイドル運転時の混合後のトレーサガス濃度がトレ ーサガス分析計のフルスケールよりも低くなるように設定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -60- トレーサガスのバックグラウンド濃度Caは、試験サイクル前後又は試験サイクル中 のバックグラウンド濃度の平均値を用いること。また、このバックグラウンド濃度が 排出ガスの最大流量で混合した後のトレーサガス濃度 Cmix,iの1%未満の場合、バック グラウンド濃度をゼロとして扱うことができる。 (3) 空気質量流量及び空燃比測定による方法 Qmew, i=Qmaw, i×    istA/F11+ A/Fst :理論空燃比 (kg/kg) ガソリン及び LPG :14.54 CNG等 :16.83 λ i :瞬時空気過剰率 ガソリン及び LPG :λi= i 2d,i 2d, CO 0.06964CO 0.004631  + CNG等 :λ i= i 2d,i 2d, CO 0.09119CO 0.009151  + CO2d, iは排出ガス中の乾燥状態で計測された CO2濃度 (%) なお、λ iは別紙4-1の1.2.(7)により計測された数値を使用することもできる。 (4) 排出ガス質量流量直接測定による方法 超音波流量計等を用いた瞬時排出ガス質量流量測定の場合、当該装置は技術基準6. 表1に掲げた精度を満足すること。 4.2. ガソリン又はLPGを燃料とする場合のCO等の排出量 (1) 湿潤状態への換算 瞬時で測定したCO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、以下の方法に より湿潤状態への換算係数 KWを求め、(3)以降に記載された排出ガス中のCO等の濃度 に乗ずること。 ① 吸入空気質量流量、燃料流量から求める場合 KW= 1.008 0.747GGH1.2439773.4GG9.1493H1.2439 1 af aaf a         + ++ - Ga :吸入空気質量流量 (kg/h) Gf :燃料流量 (kg/h) Ha :吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 ② 排出ガス濃度から求める場合 KW= 1.008KCO0.0051.8511 2W 2d    -+ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -61- KW2= aa H1.6081000H1.608  + CO2d:排出ガス中の乾燥状態の CO2濃度 (%) (2) 二次空気を導入する場合の補正 二次空気を導入する場合は、以下の方法により補正係数 K2aを求め、(3)以降に記載 された排出ガス中の CO等の濃度に乗ずること。 K2a=4 d 2dfa 10)CO(THCCO0.966GG208.8 -++-  THC :排出ガス中の THC濃度 (ppmC) COd :排出ガス中の乾燥状態の CO濃度 (ppm) (3) COの排出量 COmass=  n 1ii mew,i conc,f1Q CO 0.000963= =i Qmew, i :瞬時排出ガス質量流量 (kg/s) COmass :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000963 :COの質量比 (g/kg) COconc, i :排出ガス中の COの瞬時濃度 (ppm) f :測定周期(Hz) n :データの数 (4) THCの排出量 THCmass=  n 1ii mew,i conc,f1Q HCT 0.000478= =i THCmass :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000478 :THCの質量比 (g/kg) THCconc, i :排出ガス中の THCの瞬時濃度 (ppmC) (5) NMHCの排出量 NMHC mass=  n 1ii mew,i conc,f1Q NMHC 0.000478= =i NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000478 :NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc, iは排出ガス中の NMHCの瞬時濃度(ppmC)であり、以下の方法により求 めること。 NMHC conc, i= EMEEconc (w/Cutter) EM conc ) (w/oCutter CCHC)C(1 THC --- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -62- THC(w/oCutter )conc :NMCを通過していない THC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter)conc :NMCを通過した HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (6) NOxの排出量 NOxmass=  n 1ii,HGi mew,i conc,f1KQ OxN 0.001582= =i NOxmass :JE05モード全体の NOxの排出量 (g/test) 0.001582 :NOxの質量比 (g/kg) NOxconc, i :排出ガス中の NOxの瞬時濃度 (ppm) また、 KHG, iは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KHG, i=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 Ha:吸入空気中の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 (7) CO2の排出量 CO2mass=  n i410 CO= =i 1i mew, i 2conc,f1Q 0.001513 CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001513 :CO2の質量比 (g/kg) CO2conc, i :排出ガス中の CO2の瞬時濃度 (%) 4.3. CNGを燃料とする場合のCO等の排出量 (1) 湿潤状態への換算 瞬時で測定したCO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、以下の方法に より湿潤状態への換算係数 KWを求め、(3)以降に記載された排出ガス中の CO等の濃度 に乗ずること。 ① 吸入空気質量流量、燃料流量から求める場合 KW= 1.008 1306.1GGH1.2439773.4GG2612.1H1.2439 1 af aaf a         + ++ - Ga :吸入空気質量流量 (kg/h) Gf :燃料流量 (kg/h) Ha :吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 ② 排出ガス濃度から求める場合 KW= 1.008KCO0.00566.311 2W 2d    -+ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -63- KW2= aa H1.6081000H1.608  + CO2d:排出ガス中の乾燥状態の CO2濃度 (%) (2) 二次空気を導入する場合の補正 二次空気を導入する場合は、以下の方法により補正係数 K2aを求め、(3)以降に記載 された排出ガス中の CO等の濃度に乗ずること。 K2a=4 d 2dfa 10)CO(THCCO689 1,GG184.6 -++-  THC :排出ガス中の THCの濃度 (ppmC) COd :排出ガス中の乾燥状態の CO濃度 (ppm) (3) COの排出量 COmass=n conc, i mew, i i 110.000986 CO Qf  = =i Qmew, i :瞬時排出ガス質量流量 (kg/s) COmass :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000986 :COの質量比 (g/kg) COconc, i :排出ガス中の COの瞬時濃度 (ppm) f :測定周期 (Hz) n :データの数 (4) THCの排出量 THCmass=  n 1ii mew,i conc,f1Q THC 0.000553= =i THCmass :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000553 :THCの質量比 (g/kg) THCconc, i :排出ガス中の THCの瞬時濃度 (ppmC) (5) NMHCの排出量 NMHC mass=n conc, i mew, i i 110.000516 NMHC Qf  = =i NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000516 :NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc, iは排出ガス中の NMHCの瞬時濃度(ppmC)であり、以下の方法により求 めること。 NMHC conc, i= EMEEconc (w/Cutter) EM )conc (w/oCutter CCHC)C(1 THC --- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -64- THC(w/oCutter )conc :NMCを通過していない THC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter)conc :NMCを通過した HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (6) NOxの排出量 NOxmass=  n 1ii,HGi mew,i conc,f1KQ OxN 0.001619= =i NOxmass :JE05モード全体の NOxの排出量 (g/test) 0.001619 :NOxの質量比 (g/kg) NOxconc, i :排出ガス中の NOxの瞬時濃度 (ppm) また、 KHG, iは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KHG, i=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 Ta:吸入空気温度 (K) Ha:吸入空気の絶対湿度、求め方は本文7.(2)④によること。 (7) CO2の排出量 CO2mass=  n 1ii mew,4 i 2conc,f1Q10 CO 0.001549= =i CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001549 :CO2の質量比 (g/kg) CO2conc, i :排出ガス中の CO2の瞬時濃度 (%) 5. CO等の平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法におけるCO等の排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、JE05モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.によること。 また、 NMHCを測定しない場合は、 NMHC mass=THCmassとすること。 actmass WCOCO= actmass WTHCTHC= actmass WNMHCNMHC= actmass WNOxNOx= act2mass 2WCOCO= 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -65- CO :COの平均排出量 (g/kWh) THC :THCの平均排出量 (g/kWh) NMHC :NMHCの平均排出量 (g/kWh) NOx :NOxの平均排出量 (g/kWh) 2CO :CO2の平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -66- 別紙5 アイドリング運転における排出ガス測定 1. アイドリング運転における排出ガスの排出量の測定 (1) アイドリング運転における排出ガスの排出量の測定は、調整運転の後、排出ガスに 含まれる成分のうち、CO、THC及びCO 2の濃度をNDIRにより測定すること。 また、排出ガス測定時のエンジン回転速度及び必要に応じ吸気マニホールド内圧力 を併せて測定すること。 なお、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から直接に行うこと。 (2) (1)の測定後、試験自動車の冷却水及び潤滑油の温度測定を行うこと。 二次空気を用いる一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては、 CO及び THCについて、次式により濃度測定値を補正すること。 ガソリン、LPGの場合 CO又はTHCの濃度補正値 = COm又はTHCm× mCOCOm THCm2410 61.815.4 ++- COm :CO濃度測定値 (%) THCm :THC濃度測定値 (ppm) CO2m :CO2濃度測定値 (%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -67- 別紙6 PM測定 別紙6-1 PMの測定方法及び測定要領 1. PMの測定方法 1.1. 全流希釈法 全流希釈法は、希釈空気と排出ガスの全流を混合した後、希釈した排出ガスの一部を 分岐しPM捕集システムに通す全流単段希釈方式又は希釈した排出ガスの一部をもう一度 希釈しPM捕集システムに通す全流二段希釈方式のいずれかの方法によること。 1.2. 分流希釈法 分流希釈法は、排出ガスの全流から希釈前の排出ガスの一部を分流した後、PMフィル タの上流で適切な量の希釈空気と混合する方法であり、希釈排出ガスの全流をPM捕集シ ステムに通す全量捕集方式(マイクロトンネル)と一部をPM捕集システムに通す部分捕 集方式(ミニトンネル)のいずれかの方法によること。 2. PMの測定要領 2.1. 希釈空気の温度 希釈空気の温度は288K(15℃)以上であること。 2.2. 希釈空気中の粒子の捕集 (1) 測定運転中、 事前運転の開始前又は測定運転終了後におけるPMbの捕集を行うことが できる。 ただし、測定したPMbの値がマイナスとなった場合は、PMbの値をゼロであるとみな す。 (2) PMbサンプリングプローブは、希釈空気導入部に取り付けることとし、当該サンプリ ングプローブには、 PMbサンプリング吸引ポンプにより吸引される希釈空気の流量を測 定する流量計を接続すること。 (3) PMサンプリング装置を使用するPMbの測定(以下「トンネルブランク測定」という。 ) は、希釈トンネルに排出ガスを流さない状態で、事前運転開始前又は測定運転終了後 に、測定運転と同じ時間希釈空気を捕集することにより行う。この場合において、事 前運転開始前及び測定運転終了後の両方において測定を行った場合は、その平均を求 める。 (4) PMbは1枚のフィルタで捕集すること。 2.3. PMの捕集 (1) 事前運転及び測定運転において、PMの捕集を行うこと。 (2) 事前運転の際に使用するPM捕集フィルタについては、秤量室におけるソーク及び重 量測定は行わないものとする。 (3) 事前運転前に、バイパス側のフィルタホルダに測定運転で使用するPM捕集フィルタ を取り付けた状態で、PM捕集システムを始動し、PM捕集用ポンプの流量を調節する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -68- (4) 捕集開始は、エンジン始動操作の開始と同時に行うこと。 (5) 捕集終了は、事前運転及び測定運転終了時点とすること。 (6) PM捕集フィルタの直前の温度は320±5K(47±5℃)であること。 (7) PMの捕集は1枚のフィルタで捕集すること。 (8) 希釈排出ガスがPM捕集フィルタを通過する表面流速は35~100cm/sの範囲とするこ と。 (9) 測定試験開始から測定試験終了までの間の圧力損失増加は25kPa以下であること。 2.4. PM捕集フィルタの取付 測定運転の際使用するPM捕集フィルタの取付けは、事前運転終了後のエンジン停止状 態で行うこと。 2.5. 捕集フィルタの取扱 捕集フィルタは、 測定運転におけるPM及びPMbの捕集前と捕集後に、 秤量室内において 次の方法によりソーク及び重量測定を行うこと。 2.5.1. PM及びPMbの捕集前 (1) 捕集フィルタは、浮遊塵埃による汚染を防止するため空気の出入りを妨げない構造 のペトリ皿等に入れ、秤量室内に24時間以上ソークすること。 (2) (1)によるソークを行った後、 秤量室において捕集フィルタの重量測定を行う場合に は重量測定を行った捕集フィルタを試験に必要になるまで蓋をしたペトリ皿又は密閉 したフィルタホルダに入れて保管すること。なお、フィルタは秤量室から取り出して から8時間以内にPM及びPMbの捕集に使用すること。 (3) フィルタは秤量室から取り出してから8時間以内に使用することができない場合は、 再度、(1)のソーク及び(2)の重量測定を行うこと。 2.5.2. PM及びPMbの捕集後 (1) PM及びPMbの捕集に使用した捕集フィルタは、 PM及びPMbの捕集後1時間以内に浮遊塵 埃による汚染を防止するため空気の出入りを妨げない構造のペトリ皿等に入れ、秤量 室内にソークし、1時間以上80時間以下の間ソークすること。 (2) (1)によるソークを行った後、秤量室において捕集フィルタの質量測定を行うこと。 3. PM質量の算出 3.1. フィルタ重量の浮力補正 PM捕集前のフィルタ重量及びPM捕集後のフィルタ重量について、それぞれ次式により 浮力補正し、浮力補正後のPM捕集前フィルタ重量を Wfb、PM捕集後のフィルタ重量を Wfa とする。 Wcorr=Wuncorr×      medisairweightair 11 ρρρρ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -69- Wcorr :PM又はPMb用捕集フィルタ重量(浮力補正後) Wuncorr :PM又はPMb用捕集フィルタ重量(浮力補正前) ρ air :天秤環境中の空気密度 ρ air=abs mix ambp M R T  pabs :天秤環境中の絶対圧力 (kPa) Mmix :天秤環境中の標準湿度状態(温度282.65Kの飽和湿度)における空気のモ ル質量=28.836 (g/mol) R :分子ガス定数=8.3144 Tamb :天秤環境中の絶対環境温度 (K) ρ weight :天秤の校正に用いる校正分銅の密度 (kg/m3) ステンレス鋼の場合=8000kg/m3 その他の場合は、天秤製造メーカの仕様に従うこと。 ρ media :PMサンプル媒体の密度 (kg/m3) 炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタの場合=2300kg/m3 媒体質量の95%を占めるポリメチルペンテン(PMP)のサポート・リングが ついたPTFE薄膜(フィルム)媒体の場合=920kg/m3 PTFEのサポート・リングがついたPTFE薄膜(フィルム)媒体の場合= 2144kg/m3 3.2. PM捕集重量の計算法 PMの重量は次式により求めること。 Mf=Wfa-Wfb Mf :JE05モード中に捕集フィルタに捕集したPMの質量(浮力補正後) (mg) Wfa :ソーク終了後におけるPM捕集後フィルタ重量(浮力補正後) (mg) Wfb :ソーク終了後におけるPM捕集前フィルタ重量(浮力補正後) (mg) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -70- 別紙6-2 全流希釈法によるPM測定方法 1. 全流希釈装置 1.1. サンプル流量制御の場合 PMサンプリングプローブ又はトランスファチューブの中のサンプル流量が設定流量に 対し±5%以内に収まるようにPMのサンプリングポンプを調整すること。 1.2. サンプル流量比例制御の場合 サンプル流量比例制御の場合は、主希釈トンネル中の希釈排出ガス流量とPMサンプル 流量(PM捕集フィルタを通過する流量と二次希釈空気流量との差)の比が設定した流量 比に対し±5%以内に収まるようにPMのサンプリングポンプを調整すること。 この際、ガスメーター又は流量計入口の平均温度及び圧力を記録すること。 1.3. 希釈排出ガス温度 希釈排出ガス温度は以下に掲げる温度の範囲内であること。 (1) PDP式CVS装置の場合 測定運転中の希釈排出ガス温度の変化量は測定値の平均に対して±6K以内であるこ と。 (2) CFV式CVS装置の場合 測定運転中の希釈排出ガス温度の変化量は測定値の平均に対して±11K以内である こと。 (3) SSV式CVS装置の場合 測定運転中の希釈排出ガス温度の変化量は、その平均に対して±11K以内であるこ と。 1.4. その他 PMを捕集するためにサンプリングした希釈排出ガスの質量がCVS質量流量の0.5%を超 える場合は、 CVS質量流量にサンプリングした希釈排出ガスの質量を加算するか又は捕集 フィルタを通過したサンプルガスを流量測定装置の上流に戻すこと。 2. 全流希釈法の場合のPM排出量 (1) 単段希釈の場合 単段希釈の場合の PM排出量は次式により求めること。 PMmass= 1000M MMtotw samf PMmass :JE05モード全体の PMの排出量 (g/test) Mf :JE05モード中に捕集フィルタに捕集した PMの質量 (mg) Msam :捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 (kg) Mtotw :JE05モード中における希釈排出ガスの湿潤質量 (kg) (2) 二段希釈の場合 二段希釈の場合の PM総排出量は(1)の式において、 Msamを次式に置き換えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -71- Msam=Mtot-Msec Mtot :捕集フィルタを通過した二次希釈排出ガスの質量 (kg) Msec :二次希釈空気の質量 (kg) (3) PMbを考慮する場合 PMbを考慮する場合のPMの排出量は次式により求めること。 PMmass=1000M DF11MM MMtotw dild samf       - - Mtotw :JE05モード中における希釈排出ガスの湿潤質量 (kg) Md :捕集フィルタに捕集した希釈空気中のPMbの重量(浮力補正後) (mg) Mdil :PMb捕集フィルタを通過した希釈空気の質量 (kg) Md=Wda-Wdb Wda :ソーク終了後におけるPMb捕集後フィルタ重量(浮力補正後) (mg) Wdb :ソーク終了後におけるPMb捕集前フィルタ重量(浮力補正後) (mg) 3. PMの平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法における PMの排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、JE05モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.によること。 actmass WPMPM= PM :PMの平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -72- 別紙6-3 分流希釈法によるPMの測定方法 1. PM測定装置の応答時間等 PM測定装置の応答時間等は、 以下の要件に適合すること。 (図6-3-1に概念図を示す) 図6-3-1(排出ガス流量計、希釈空気流量計等の応答概念図) (1) ステップ入力 排出ガス流量計測装置の場合のステップ入力は、別紙4-3の4.1.に示す排出ガス流 量計測装置に与える擬似排出ガス流量信号とすること。 また、PM測定装置の場合のステップ入力は、サンプリングプローブに接続した排出 ガス流量計に与える擬似排出ガス流量信号とすること。 (2) 応答時間(t90) ステップ入力からその計測装置の90%指示までの応答時間は10秒以下であること。 (3) 立ち上がり時間(t10-90) 応答が最終的な読み値の10%から90%に到達するまでの立ち上がり時間は2.5秒以 下であること。 (4) 変換時間(t50) システム応答が最終的な読み値の50%に達する時間を変換時間とし、2.2.の規定に 従って決定すること。 (5) システム応答時間の調整及びシステム応答時間と分割比の検証 測定運転を行う際には、予め事前運転時に得られた流量データより求まる調整量を 用いた予測制御を実施すること。この場合、立ち上がり時間は1秒以下、システム応答 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -73- 時間は5秒以下、複合遅れ時間は10秒以下であること。 ただし、 PM測定装置と排出ガス流量測定装置の両者を合わせた変換時間の合計が0.3 秒以下ならば、流量制御は測定運転の排出ガス流量値を使用して制御することができ る。 なお、予測制御のための調整量の決定は2.2.の規定に従い行うこと。 また、システム応答時間及びPMサンプル流量の排出ガス流量に対する比(以下「分 割比」という。 )の検証は、1分間に5回以上で測定したPMサンプル流量Qmp,iと排出ガ ス流量Qmew,iを用いた回帰分析を実施し、以下の規定値を満足すること。 ① Qmp,iとQmew,iとの間の決定係数r2が0.95以上 ② Qmp,iのQmew,iに対する標準誤差SEがQmpの最大値の5%以下 ③ Qmpの回帰直線の切片bがQmpの最大値の±2%以内 予測制御の場合は、時間調整後の実測流量にて検証すること。 2. 分流希釈装置の流量校正と精度確認 以下の方法により、分流希釈装置の流量の校正及びPM測定装置のサンプル流量計と希 釈比を測定するための流量計の精度の確認を行うこと。 2.1. 流量測定装置 2.1.1. 校正 (1) 校正方法 排出ガスサンプル流量(以下「q mp」という。 )は希釈空気流量(以下「q mdw」という。 ) と湿潤状態の希釈排出ガス流量(以下「q mdew」という。 )との流量差によって求め、次 のいずれかの方法によって校正すること。 ① 相対精度校正法 q mdw用の流量計とq mdew用の流量計を直列に接続し、2つの流量計の差を試験中に使 用する最も低いq mdwから、試験で使用するq mdewの間をほぼ等間隔で、5点以上を校正 すること。希釈トンネルを迂回する校正用の流路を用いることができる。 ② 絶対精度校正法 校正された流量計をq mdew用の流量計と直列に接続し、試験に使用する値の精度を 確認すること。次に、校正された流量計をq mdw用の流量計と直列に接続し、試験中に 使用するq mdewに対し希釈比3から50の間で5点以上の精度を確認すること。 ③ q mp直接校正法 トランスファチューブを排気から切り離し、q mp測定に適した測定レンジを有する 校正された流量計をトランスファチューブに接続する。q mdewを試験で使用する数値 にあわせ、q mdwを希釈比3から50の間で5点以上の精度を確認すること。 なお、希釈トンネルを迂回する校正用の流路を用いる場合には、q mdw及びq mdewは試 験中の流量に合わせること。 ④ トレーサガス校正法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -74- トレーサガスをトランスファチューブに供給する。このトレーサガスはCO 2やNOx のような排出ガス成分とすること。希釈後のトンネル内トレーサガス濃度を測定す ること。これを、希釈比3から50の間の5点にて行うこと。 qmpの精度は、希釈比 rdか ら決定される。 qmp=qmdew/rd qmp :トンネルに導入する排出ガスサンプル質量流量 (kg/s) qmdew :湿潤状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/s) rd :希釈比 (2) 校正結果 希釈比が15未満におけるq mpの精度は、測定器誤差の自乗平均により算出する場合に ±5%以下であること。 q mdewとqmdw又はq mpの精度は以下の規定を満足していること。 ① 相対精度校正法による場合 q mdewとqmdwの絶対精度はフルスケールの±2%以下であり、q mdewとqmdwの間の相対誤 差の最大値は0.2%以下であること。なお、直線性については試験中の最大のq mdew 流量値の±0.2%以下であること。 ② 絶対精度校正法による場合 q mdewとqmdwの各流量計の絶対精度は、±0.2%以下であること。 ③ q mp直接校正法による場合 q mdewとqmdwの流量差から求めたq mpの精度は、 希釈比15において5%以下であること。 ④ トレーサガス校正法による場合 CO 2等のトレーサガスによって測定される希釈比の精度から間接的に測定する場 合のq mpの精度は、希釈比15において5%以下であること。 2.1.2. カーボンバランス検証 カーボンバランス検証は、新たに試験エンジンを試験室に設置した時等に以下のとお り実施すること。 なお、 試験エンジンは最大トルク時回転速度で全負荷運転している状態又は、 5%以上 のCO2を排出する条件で定常運転している状態とし、分流希釈システムは約15:1の希釈 率となるように調整すること。 カーボン量の測定は、 図6-3-2に示す位置で行うものとし、 以下の式によりそれぞれ のカーボン量を算出すること。カーボンバランス比は±6%以内であること。 (1) エンジンに供給されるカーボン質量流量(図6-3-2の①) エンジンに供給されるカーボン質量流量は、次式によること。 ガソリンを燃料とする場合 Cfuel=0.866×qmf Cfuel :エンジンに供給されるカーボン質量流量 (kg/s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -75- qmf :燃料質量流量 (kg/s) (2) 直接排出ガス中のカーボン質量流量(図6-3-2の②) エンジンの排気管のカーボン質量流量は、直接 CO2濃度と排出ガス質量流量から決 定すること。 ガソリンを燃料とする場合 CO2,r CO2,a mCe mewC C 12.01q q100 28.83     -= qmCe :直接排出ガス中のカーボン質量流量 (kg/s) CCO2,r :直接排出ガス中の湿潤 CO2濃度 (%) CCO2,a :大気中の湿潤 CO2濃度 (%) (約0.04%) qmew :湿潤状態の排出ガス質量流量 (kg/s) CO2を乾燥状態で測定する場合、別紙4-3の4.2.(1)に従い、湿潤状態に置き換える こと。 直接排出ガス中のカーボンバランス比(%) :mCe fuel fuelq C100C (3) 分流希釈システムにおけるカーボン質量流量(図6-3-2の③) カーボン流量は、希釈 CO2濃度と排出ガス流量、サンプル流量から決定すること。 ガソリンを燃料とする場合 CO2,d CO2,a mew mCp mdew mpC C q12.01q q100 28.83 q      -= qmCp :分流希釈システム中のカーボン質量流量 (kg/s) CCO2,d :希釈トンネル出口の希釈排出ガス中の湿潤 CO2濃度 (%) CCO2,a :大気中の湿潤 CO2濃度 (%) (約0.04%) qmew :湿潤状態の排出ガス質量流量 (kg/s) qmdew :湿潤状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/s) qmp :分流希釈システムへ入る排出ガスのサンプル質量流量 (kg/s) CO2を乾燥状態で測定している場合、別紙4-2の5.3.(1)に従い、湿潤状態に置き換 えること。 分流希釈システムにおけるカーボンバランス比(%) :mCp fuel fuelq C100C- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -76- 図6-3-2 カーボン量測定位置 2.1.3. 試験前確認 試験前2時間以内に、2.1.1.に規定する方法で、試験中に使用されるq mdewに対して希釈 比5から15に相当するq mdwの流量値を含む2点以上について流量計の精度を確認すること。 ただし、2.1.1.による校正の記録から、流量計の精度が安定していることが確認でき れば、試験前確認は省略することができる。 2.2. 変換時間の決定方法 変換時間決定のための装置は、試験運転の状態と同じであること。なお、変換時間は 以下の方法によって決定すること。 (図6-3-3参照) プローブ流量を検出するために、適切な測定レンジを有する流量計を、プローブ先端 に直列につなぐこと。 この流量計は、 応答時間計測に用いられる流量変化に対して100ms 未満の変換時間を有するものであり、分流希釈システムの動的性能に影響がないように 流量抵抗が十分に低いものであること。 ステップ入力は、試験運転で分流希釈システムに入力される排出ガス流量(排出ガス 流量を計算で求める場合は空気流量)の最小流量から最大流量の90%以上に変化するも のであること。また、このステップ変化を検出するトリガは実際の試験で予測制御のス タートに用いられるものと同一なものであること。なお、流量のステップ変化と流量計 の応答は、10Hz以上の周期で測定すること。 ステップ変化の開始から、最終的な流量計の読み値の50%に達する時間を分流希釈シ ステムの変換時間として測定すること。また、この方法により分流希釈システムのq mp信 号と排出ガス流量計のq mew,i信号の変換時間を求め、これらの信号は、1.(5)に規定する 回帰分析に用いること。 5回以上の上昇及び下降のステップ変化を繰り返して変換時間の平均を求めること。 こ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -77- の場合、平均した変換時間から流量計の内部変換時間(100ms未満)を差し引いた値を 1.(5)に適用される分流希釈システムの予測制御のための調整量として用いること。 図6-3-3 応答時間評価概念図 3. PM分流希釈の場合のPM排出量計算 PMの排出量は積算値を用い次式により算出すること。 PMmass= 1000rM sf  (g/test) rs= sedsep ewse MM MM PMmass :JE05モード全体の PMの排出量 (g/test) Mf :JE05モード中の PM捕集重量 (mg) rs :JE05モード中のサンプル率の平均値 Mse :JE05モード中のサンプル質量 (kg) Mew :JE05モード中の排出ガス質量の合計値 (kg) Msep :PM捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 (kg) Msed :希釈トンネルを通過した希釈排出ガス質量 (kg) 4. PMの平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法における PMの排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -78- 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、JE05モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.によること。 actmass WPMPM= PM :PMの平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -79- 別紙6-4 捕集フィルタ 1. PM及びPMbを捕集するフィルタは次の要件に適合すること。 (1) 捕集フィルタの材質は、炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタ又はポリテトラフルオ ロエチレン(PTFE)膜フィルタとすること。 (2) 捕集フィルタは、 捕集フィルタ表面のガス流速が35cm/s以上100cm/s以下の条件にお いて、粒子径が0.3μmのジオクチルフタレート(DOP)を99%以上捕集できる性能を有 するものであること。 (3) 捕集フィルタの直径は、47mm(有効径37mm)以上であること。 別紙6-5 秤量室と標準フィルタ 1. 秤量室 PM及びPMbの捕集に使用するフィルタの重量測定を行う秤量室は、フィルタのソーク から秤量を行うまでの間は、次に掲げる条件を満足すること。 (1) 秤量室内の温度は、295±3K(22±3℃)であること。 (2) 秤量室内の相対湿度は、45±8%であること。 (3) 秤量室内の浮遊塵埃は、できる限り少なくすること。 2. 標準フィルタ 標準フィルタは、 2枚の未使用のフィルタをあらかじめ秤量室にソークし、 捕集フィル タを測定する試験前及び試験後と同時に秤量を行うこと。 この際、 2枚の標準フィルタの 平均重量が10μg以上変化した場合には、 捕集フィルタを廃棄するものとし、 排出ガス試 験を再度行うこと。なお、標準フィルタは捕集フィルタと同一径、同一材質のものを使 用すること。 また、標準フィルタは、1ヶ月に1回以上の頻度で交換すること。 別紙6-6 天秤 1. フィルタの重量測定に使用する天秤は、次の要件に適合すること。 (1) 読み取り限度が0.1μg以下であり、 分銅を用いた標準偏差が±0.25μg以下であるこ と。 (2) 天秤の校正は、 捕集フィルタの重量測定前に行うこととし、 その方法は内部校正 (内 蔵校正分銅による感度校正)又は外部校正(外部基準分銅による感度校正)によるこ と。 (3) 外部基準分銅は、E2以上であること。 (4) 静電気の影響を防ぐためにフィルタは重量測定前にポロニウム静電除去装置又はこ れと同等の機能を有する装置を使用して静電気を除去すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -80- 別紙7 分析及びサンプリング装置 排出ガス測定に用いるサンプリング装置及び分析システムを構成する部品を説明するた め、図例を示す。 別紙7-1 直接測定法の分析システム 図7-1-1 CO、THC、NOx及びCO 2測定用排出ガス分析システムの配管系統図 (1) サンプリングプローブ(SP) 排出ガスを排気管 (EP) から排出ガス分析計に取り入れるサンプリングプローブは、 次の要件に適合すること。 ① サンプリングプローブは、直管で先端を密閉した多孔のステンレス鋼管等を用い ること。 ② サンプリングプローブについて、 その内径はサンプリングラインの内径以下とし、 その壁厚は1mm以下とすること。 ③ サンプリングプローブには、 3つ以上の穴をそれぞれ異なった放射面上に設けるこ と。 ④ サンプリングプローブは、排気管径の80%以上の深さまで挿入すること。 ⑤ サンプリングプローブは、1本又は2本とする。 (2) 加熱前置フィルタ(HF1) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱前置フィル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -81- タの温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (3) 加熱フィルタ(HF2) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱フィルタの 温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (4) 加熱サンプリングライン(HSL) サンプリングプローブで採取した排出ガスを分岐部及びTHC分析計へ供給する加熱 サンプリングラインは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングラインの内径は、最小4mmから最大13.5mmとすること。 ② サンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製とすること。 ③ サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)と すること。 (5) 加熱NO Xサンプリングライン(HL) サンプリングプローブで採取した排出ガスを分岐部及びNOx分析計へ供給する加熱 サンプリングラインは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、 冷却槽Bを使用する場合に はコンバータCまでを328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ② サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、 冷却槽Bを使用しない場合 にはNOx分析計CLDまでを328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ③ 加熱NOxサンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製とすること。 (6) 加熱サンプリングポンプ(HP) 排出ガスを採取し分析計へ取り込む加熱ポンプの温度制御部における設定温度は、 463±10K(190±10℃)とすること。 (7) CO及びCO 2用のサンプリングライン(SL) サンプリングプローブで採取した排出ガスを分岐部及びCO及びCO 2分析計へ供給す るサンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製とすること。 (8) THC分析計 THCを測定するためのHFIDは、その温度制御部における設定温度を463±10K(190± 10℃)とすること。 (9) CO及びCO 2分析計 CO及びCO 2を測定する分析計はNDIRを使用すること。 (10)NOx分析計 NOxは、HCLD又はCLDにより測定することとし、HCLDを使用する場合は、その温度制 御部における設定温度を328K~473K(55℃~200℃)とすること。 (11)コンバータ(C) NO 2からNOへの触媒還元をするコンバータは、 HCLD又はCLDによりNOxを分析する上流 側で使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -82- (12)冷却槽(B) 排出ガス分析の前処理として、採取した排出ガスの水分を取り除くために使用する 冷却槽は、次の要件に適合すること。 ① 採取した排出ガスを冷却し水分を結露させて取り除く冷却槽の温度は273K~277K (0℃~4℃)に保たれたものであること。 ② 採取した排出ガスの温度は、水抜き装置又はその下流で測定した際に280K(7℃) を超えないこと。 ③ 採取した排出ガスの水分除去を行う場合に化学乾燥剤を使用しないこと。 (13)圧力調整器(R) サンプリングラインの圧力及び分析計への流量を調整する圧力調整器を備えるこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -83- 別紙7-2 希釈測定法の分析システム 図7-2-1 CO、THC、NOx及びCO 2測定用排出ガス分析システムの配管系統図 (1) 希釈排出ガスのTHC用サンプリングプローブ(SP2) 希釈排出ガスを主希釈トンネルDTからTHC分析計に取り入れるサンプリングプロー ブは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングプローブは、先端が開放されたステンレス鋼管を用いること。 ② サンプリングプローブの内径の最小寸法は5mmであること。 ③ サンプリングプローブは、主希釈トンネル内の排出ガスが主希釈トンネルに入る ポイントからの距離がトンネル内径の10倍程度の位置に取り付けること。 ④ サンプリングプローブの先端は、希釈排出ガスの流れの上流方向に向け、希釈ト ンネル内径の2分の1の値を直径とする円周(トンネル断面と同心)内に位置するよ うに取り付けること。 (2) 希釈排出ガスのCO、NOx及びCO 2のサンプリングプローブ(SP3) 希釈排出ガスを主希釈トンネルDTからCO、NOx及びCO 2分析計に取り入れるサンプリ ングプローブは、次の要件に適合すること。 ① (1)①から④までの要件に適合すること。 ② 伴流や渦流の影響を受けないように、他のプローブ及びトンネル壁面から半径方 向に十分な距離を維持すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -84- (3) 加熱サンプリングライン(HSL1) サンプリングプローブで採取した希釈排出ガスを分岐部及びTHC分析計へ供給する 加熱サンプリングラインは、次の要件に適合すること。 ① 加熱サンプリングラインの内径は、5mm以上13.5mm以下であること。 ② 加熱サンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製であること。 ③ 加熱サンプリングラインの温度制御部の設定温度は、463±10K(190±10℃)とす ること。 (4) 加熱NOxサンプリングライン(HSL2) サンプリングプローブで採取した希釈排出ガスをNOx分析計へ供給する加熱サンプ リングラインは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、冷却槽を使用する場合に はコンバータまでの間を328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ② サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、冷却槽を使用しない場合 にはNOx分析計CLDまでの間を328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ③ 加熱NOxサンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製であること。 (5) CO及びCO 2のサンプリングライン(SL) サンプリングプローブで採取した希釈排出ガスをCO及びCO 2分析計へ供給するサン プリングラインは、PTFE製又はステンレス製であること。 (6) バックグラウンドバッグ(BB) バックグラウンドバッグは、希釈空気中のCO等の濃度測定を行うためのサンプリン グ用バッグであること。 (7) サンプリングバッグ(SB) サンプリングバッグは、希釈排出ガスの濃度測定を行うためのサンプリング用バッ グであること。 (8) 加熱前置フィルタ(HF1) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱前置フィル タの温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (9) 加熱フィルタ(HF2) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱フィルタの 温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (10)加熱サンプリングポンプ(HP) 希釈排出ガスを採取し分析計へ取り込む加熱ポンプの温度制御部における設定温度 は、463±10K(190±10℃)とすること。 (11)THC分析計 THCを測定するためHFIDは、その温度制御部における設定温度を463±10K(190± 10℃)とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -85- (12)CO及びCO 2分析計 CO及びCO 2を測定するNDIR分析計を用いること。 (13)NOx分析計 NOxを測定するためのHCLDは、 その温度制御部における設定温度を328K~473K (55℃ ~200℃)とすること。 (14)コンバータ(C) NO 2からNOへの触媒還元をするコンバータは、 HCLD又はCLDでNOxを分析する上流側で 使用すること。 (15)冷却槽(B) 排出ガス分析の前処理として、採取した希釈排出ガスの水分を取り除くために使用 する冷却槽は、次の要件に適合すること。 ① 採取した希釈排出ガスを冷却し水分を結露させて取り除く冷却槽の温度は、273K ~277K(0℃~4℃)に保たれたものであること。 ② 採取した希釈排出ガスの温度は、水抜き装置又はその下流で測定した際に280K (7℃)を超えないこと。 ③ 採取した希釈排出ガスの水分除去に化学乾燥剤を使用しないこと。 (16)圧力調整器(R) サンプリングラインSLの圧力及び分析計への流量を調整するための圧力調整器を備 えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -86- 別紙7-3 NMHC分析装置(CH 4の分析装置) 1. GC-FID法 GC-FID法によりCH 4の測定を行う場合、排出ガスはサンプリングバッグに採取し、プ レカラム及びメインカラムにより分離したCH 4の濃度をFIDにて測定すること。 また、NMHCを測定する場合には、CH 4濃度をTHC濃度から引かなければならない。 図7-3-1はCH 4を測定する代表的なGCを構成する部品を説明するため、図例を示す。 図7-3-1 CH 4分析の配管系統図(GC法) (1) プレカラム(PC) プレカラムは、サンプリングされた排出ガスをCH 4、空気及びCOの混合ガス並びに NMHC、CO 2及びH 2Oの混合ガスに分離することができるものであること。 (2) メインカラム(MSC) メインカラムは、CH 4を空気とCOから分離することができるものであること。 (3) オーブン(OV) 分析計の運転のためにカラム及び弁を安定な温度に保つためのオーブンは、423K (150℃)程度で加熱させることができるものであること。 (4) サンプリングループ(SLP) 排出ガスサンプルを一時保管するサンプリングループは、分析に十分な容積と長さ を有すチューブで、材質がステンレス製であること。 (5) ポンプ(P) サンプルをGCに注入するためのポンプを備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -87- (6) 乾燥器(D) キャリアガス(N 2もしくはAir(THCの濃度が0.1ppmC未満でかつ、露点温度が-70℃ 未満であること。 ) )中に含まれる水分や他の汚染物質を除去するための乾燥器を備え ること。 (7) HC分析計 CH 4濃度を測定する際には、FIDを用いること。 (8) サンプル注入弁(V1) 図7-1-2のSLを介してサンプリングバッグからとったサンプルを注入する弁は、 次 の要件に適合すること。 ① サンプル注入弁は、気密性があること。 ② サンプル注入弁は、423K(150℃)程度まで加熱すること。 (9) セレクター弁(V3) スパンガスとサンプルガスの流路の切換を行うためのセレクター弁を備えること。 (10)ニードル弁(V) システム内の各部の流量を調整するために複数のニードル弁を備えること。 (11)圧力調節装置(R) 燃料、サンプル及び空気のそれぞれの流量圧力を調整するための圧力調整装置を備 えること。 (12)キャピラリ(FC) FIDへの空気流量を制御するためのキャピラリを備えること。 (13)フィルタ(F) 燃料、サンプル及び空気のガス中の固形粒子がポンプや装置内に入るのを防止する ための焼結金属製フィルタを用いること。 (14)流量計(FL1) サンプリングラインのバイパス流量を測定するため流量計を備えること。 2. NMC-FID法 NMC-FID法は、NMCによりCH 4を除くTHCをCO 2とH2Oに酸化させ、CH 4のみをFIDにより検 出、測定する分析法である。 サンプリングバッグを用いる場合は、分岐システムをサンプリングラインに取付け、 図7-3-2に示すように、サンプルはNMCを通過又は迂回させること。 積算法を用いる場合には、図7-3-2のように、NMCを接続した2つ目のFIDをTHC用FID と並行になるようにTHC用の加熱サンプリングラインに取り付けること。この場合には、 THCとCH 4のFIDの値を同時に測定すること。 試験前に、排出ガス条件を代表する水分濃度における、NMCのCH 4及びC 2H6に対する触媒 特性を600K(327℃)以上で確認すること。CH 4及びC 2H6に対する触媒特性は3.の規定によ り測定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -88- 図7-3-2に、CH 4を測定する代表的なNMCを構成する部品の図例を示す。 図7-3-2 CH 4分析の配管系統図(NMC法) (1) NMC CH 4を除くTHCを酸化させるためのNMCを備えること。 (2) THC分析計 THC及びCH 4の濃度を測定するHFID又はFIDのうち、HFIDの加熱温度は463±10K(190 ±10℃)とすること。 (3) セレクター弁(V1) サンプル、ゼロガス及びスパンガスの流路を選択するためのセレクター弁を備える こと。 (4) 切換弁(V2、V3) NMCをバイパスしてTHCを測定するための切換え弁を備えること。 (5) ニードル弁(V4) NMCを迂回した時の流量をNMCを通した時の流量と合わせるためのニードル弁を備え ること。 (6) 圧力調節装置(R) サンプリングラインの圧力及びHFID又はFIDへの流量圧力を調整するための圧力調 節装置を備えること。 3. NMC効率 NMC-FID法による場合は、 NMCの効率を、 3.1.と3.2.に規定する方法により測定するこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -89- と。 3.1. メタン効率 NMCを通した場合とNMCを通さない場合について、CH 4のスパン調整用ガスをFIDに流し て、それぞれの濃度を記録すること。なお、メタン効率は次式により求めること。 CEM=1- w/ow concconc CEM :メタン効率 concw :スパン調整用ガスをNMCに通した場合のHC濃度 (ppmC) concw/o :スパン調整用ガスをNMCに通さない場合のHC濃度 (ppmC) 3.2. エタン効率 NMCを通した場合とNMCを通さない場合について、 エタンのスパン調整用ガスをFIDに流 して、それぞれの濃度を記録すること。なお、エタン効率は次式により求めること。 CEE=1- w/ow concconc CEE :エタン効率 concw :スパン調整用ガスをNMCに通した場合のHC濃度 (ppmC) concw/o :スパン調整用ガスをNMCに通さない場合のHC濃度 (ppmC) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -90- 別紙7-4 全流希釈システムによる排出ガス希釈とPM測定装置 1. 全流希釈システム 全流希釈システムは、 CVS装置により排出ガス全量を希釈するものであり、 排出ガスと 希釈空気の混合物の流量を、定容量型ポンプ、臨界流ベンチュリ又は亜音速ベンチュリ を用いて測定するものであること。 図7-4-1に、希釈システムを構成する部品を説明するための図例を示す。 図7-4-1 全流希釈システム 構成部品 (1) 排気管(EP) 試験エンジンの排出ガスを主希釈トンネルに取り入れる排気管は、次の要件に適合 すること。 ① 排気管は、エンジン排気マニホールド出口(排気タービンを備えた試験エンジン にあっては排気タービン出口、又は後処理装置を備えた試験エンジンにあっては後 処理装置出口)から主希釈トンネルまでの長さが10m以下であること。 ② 排気管の内径は154mm以下であること。 ③ 排気管の材質は、ステンレス又は鋼製とし、その内表面は平滑であること。 ④ 排気管の接続にフレキシブル管を用いる場合は、フレキシブル管の合計の長さは 管径の12倍以下であること。 ⑤ 排気管の出口の先端は、排出ガス及び希釈空気の流れの下流方向に向け、主希釈 トンネルの断面の中心に取り付けること。 ⑥ エンジン排気マニホールド、ターボチャージャー出口又は後処理装置出口から下 流にある排気管の長さが4mを超える場合には、4mを超える部分の排気管は断熱材を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -91- 巻くこと。 なお、 断熱材の厚さは25mm以上とし、 その熱伝導率は673K (400℃) において0.1W/mK (W/m℃)を超えないこと。 (2) CVS装置 CVS装置は、次の要件に適合すること。 ① EGR等の装置を備えた試験エンジンにあっては、 アイドル運転状態において、 試験 エンジンの開口部にCVS装置の排出ガス採取部を接続しない時の排気圧力と接続し た時の排気圧力の差は、±1.5kPa以下であること。また、CVS装置が同装置の作動に 影響を及ぼさないようにサイレンサもしくはサージタンクなどを排気管に取付け、 排気背圧の脈動に対する適切な措置を講じること。 ② 定容量型ポンプ(PDP)式CVS装置は、ポンプの回転速度とポンプの排気量から全 希釈排出ガス流量を計測する。 CVS装置のポンプ入口ガス温度の変動幅は、 測定値の 平均に対して±6K(±6℃)以下であること。 ③ 臨界流ベンチュリ(CFV)式CVS装置は、臨界流で流量を維持し全希釈排出ガス流 量を計測する。 CVS装置のベンチュリ入口ガス温度の変動幅は、 測定値の平均に対し て±11K(±11℃)以下であること。 ④ 亜音速ベンチュリ(SSV)式CVS装置は、目標流量を維持した状態で全希釈排出ガ ス流量を計測する。また、CVS装置のベンチュリ入口ガス温度の変動幅は、測定値の 平均に対して±11K(±11℃)以下であること。 ⑤ CVS装置には、熱交換器(HE)を有すること。この場合、熱交換器は、②又は③の CVS装置の入口ガス温度の変動幅条件を満足する能力を有すること。電子流量補償 EFCを使用する場合は、熱交換器を用いなくてもよい。 ⑥ ②又は③に規定するCVS装置に係る入口ガス温度条件を満足しないときは、 流量補 償システム(EFC)を用いること。この場合において、EFCの定容量型ポンプ入口温 度は323K(50℃)以下とすること。 (3) 主希釈トンネル(DT) 試験エンジンの排出ガスと希釈空気を混合する主希釈トンネルは、次の要件に適合 すること。 ① 主希釈トンネルは、直管とし、試験室等室内に設置すること。 ② 主希釈トンネルの内径は、 単段希釈方式に係るものにあっては457mm以上、 二段希 釈方式に係るものにあっては200mm以上であること。 ③ 主希釈トンネルの内表面は、フランジ接合部に凹凸がない等平滑であること。 ④ 主希釈トンネルの排気導入部には、希釈排出ガスの混合を十分に促進するための 混合オリフィスを取り付けること。 ⑤ 主希釈トンネル内の希釈排出ガスに係るレイノルズ数は、 4,000より十分大きいこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -92- ⑥ 主希釈トンネルは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行うこと。 ⑦ 主希釈トンネル内の希釈排出ガス温度は、 PMトランスファチューブPTT又はサンプ リングトランスファチューブSTTの取付け部付近において、 単段希釈方式による場合 にあっては325K(52℃)以下、二段希釈方式による場合にあっては464K(191℃)以 下であること。 ⑧ 主希釈トンネル内において水分が凝縮しないように必要な措置を講ずること。 (4) 希釈空気導入部(DAF) 主希釈トンネルの前端に備える希釈空気導入部は、次の要件に適合すること。 ① 希釈空気の温度は288K(15℃)以上であること。 ② 希釈空気導入部に、高性能な防塵フィルタを取り付けること。また、これに加え て、次のフィルタを取り付けることができる。 (a) HEPA以上の性能を有するフィルタ (b) 活性炭フィルタ ③ PMbサンプリングプローブを備える場合は、希釈空気導入部に取り付けることと し、 当該サンプリングプローブには、 PMb捕集吸引ポンプにより吸引される空気の流 量を測定する流量計を接続すること。 (5) PM用サンプリングプローブ(PSP) PM用サンプリングプローブは、希釈排出ガスを主希釈トンネルから取り出すもので あり、次の要件に適合すること。 ① PM用サンプリングプローブは、主希釈トンネルDT内の排出ガス導入部からの距離 が主希釈トンネル内径の10倍程度の位置に取り付けること。 ② PM用サンプリングプローブは、 その先端を希釈排出ガスの流れの上流方向に向け、 主希釈トンネル内径の2分の1の値を直径とする円周(トンネル断面と同心)内に位 置するように取り付けること。 ③ PM用サンプリングプローブの内径は、12mm以上であること。 ④ PM用サンプリングプローブの長さは、2.1.(1)又は2.2.(1)に規定する要件に適合 すること。 2. PMサンプリングシステム PMサンプリングシステムはPM捕集フィルタでPMを採取するためのシステムであり、PM の捕集を行う際には、希釈空気と排出ガスの全流を混合した後、希釈した排出ガスの一 部を分岐しPMサンプリングシステムに通す方法 (図7-4-2) の全流単段希釈方式又は希 釈した排出ガスの一部をもう一度希釈しPMサンプリングシステムに通す方法(図7-4- 3)の全流二段希釈方式を用いること。 2.1. PMサンプリングシステム(単段希釈方式の場合、図7-4-2) 単段希釈方式のPM捕集は、主希釈トンネルDT内の希釈排出ガスをPM用サンプリングプ ローブPSP及びPMトランスファチューブPTTからPM捕集フィルタを内蔵するフィルタホル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -93- ダFHを通して捕集する。 希釈排出ガスはサンプリング吸引ポンプPにより吸引され、 サン プル流量はサンプル流量計FM3にて測定する。その際、流量制御装置FC3により流量を制 御することができる。 図7-4-2に、PMサンプリングシステムを構成する部品を説明するため、図例を示す。 図7-4-2 PMサンプリングシステム(単段希釈方式の場合) 構成部品 (1) PMトランスファチューブ(PTT) 希釈排出ガスを主希釈トンネルからフィルタホルダに取り入れるPMトランスファチ ューブPTTは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブの長さ(1.(5)に規定するPSPの先端からフィルタホルダ までの距離をいう)は1020mm以下、内径は12mm以上であること。 ② PMトランスファチューブは、PM捕集フィルタの直前温度が320±5K(47±5℃)と なるよう断熱又は加熱することができる。 ③ PMトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 ④ PMトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行う こと。 (2) フィルタホルダ(FH) 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブ及びPMbサンプリングプローブには、 同一構造のフィルタ ホルダを取り付けること。 ② フィルタホルダは、断熱又は加熱して325K(52℃)以下にすることができる。 (3) 分級器(IP) サイレンサ又は排気管から剥離し排出ガス流に流れる粒子を除去するための分級器 IPを設置する際には、次の要件に適合すること。 ① 分級器は、 捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmから10μmまでの間にあるもので あること。 ② 分級器は、フィルタホルダFHの上流直前に設置すること。 ③ 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 (4) サンプリング吸引ポンプ(P) 希釈排出ガス及び希釈空気を吸引するサンプリング吸引ポンプは、次の要件に適合 すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -94- ① サンプリング吸引ポンプは、 PM用フィルタホルダ及びPMb用フィルタホルダに備え ること。この場合においてPM用フィルタホルダについては、単段希釈方式に取り付 けるものと二段希釈方式に取り付けるものを兼用できるものとする。 ② サンプリング吸引ポンプの設置に際しては主希釈トンネル及びフィルタホルダに 振動が伝わらないようにすること。 ③ PM用サンプリング吸引ポンプにより吸引された希釈排出ガスを主希釈トンネルの 後端に戻す場合にあっては、PMの捕集及びCO等の採取に影響のないように配管等を 行うこと。 (5) 流量制御装置(FC3) PM及びPMbサンプル流量を必要に応じて補償するための流量制御装置を備えること。 (6) 希釈排出ガスサンプル流量計(FM3) 希釈排出ガスサンプル流量を測定する流量計は、次の要件に適合すること。 ① 流量計は、PM用サンプリング吸引ポンプに取り付けること。 ② 流量計の入口ガス温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口ガス温度)の変動 幅は、試験中の測定値の平均に対して±3K(±3℃)以下であること。 (7) 切り換え弁(V) バイパス運転と測定運転のフィルタホルダを切り換える弁は、次の要件に適合する こと。 ① 切り換え弁の位置はフィルタホルダの下流側に設置すること。 ② 切り換え弁をフィルタホルダ上流側に設ける場合はボール弁とし、弁の内径はPM トランスファチューブの内径以上とすること。 ③ 切り換え時間は0.5秒未満であること。 2.2. 二段希釈PMサンプリングシステム(全流希釈システムに限る、図7-4-3) 二段希釈方式のPM捕集は、主希釈トンネル内の希釈排出ガスをPM用サンプリングプロ ーブ及びサンプリングトランスファチューブから二次希釈トンネルに導入し、そこで再 度空気で希釈された二次希釈排出ガスの全流をPMトランスファチューブからPM捕集フィ ルタを内蔵するフィルタホルダを通し、PMを捕集すること。また、サンプリング吸引ポ ンプにより吸引された二次希釈排出ガスの流量は、サンプル流量計で測定すること。な お、必要に応じて流量制御装置が流量を制御すること。 図7-4-3に、PMサンプリングシステムを構成する部品を説明するため、図例を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -95- 図7-4-3 二段希釈PMサンプリングシステム(全流希釈システムに限る) 構成部品 (1) サンプリングトランスファチューブ(STT) 希釈排出ガスを主希釈トンネルから二次希釈トンネルの排気導入部に取り入れるサ ンプリングトランスファチューブは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングトランスファチューブの長さ (1.(5)に規定するPM用サンプリングプ ローブの先端から二次希釈トンネルの排気導入部までの距離をいう)は915mm以下、 内径は12mm以上であること。 ② サンプリングトランスファチューブは、断熱することができる。 ③ サンプリングトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 ④ サンプリングトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、 接地を行うこと。 (2) 二次希釈トンネル(SDT) 希釈排出ガスとこれを希釈する二次希釈空気を混合する二次希釈トンネルは、次の 要件に適合すること。 ① 二次希釈トンネルは、直管とし、試験室等屋内であって主希釈トンネルの外側に 設置すること。 ② 二次希釈トンネルは、二次希釈排出ガス(希釈排出ガス及び二次希釈空気の混合 物をいう。以下同じ)の通過時間が0.25秒以上となる長さを有し、その内径は75mm 以上であること。 ③ 二次希釈トンネル出口の二次希釈排出ガスの温度は325K (52℃) 以下であること。 ④ 二次希釈トンネル出口の二次希釈排出ガスの温度が325K(52℃)以下である場合 には、壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下に加熱することができる。 ⑤ 二次希釈トンネルは、断熱することができる。 ⑥ 二次希釈トンネルは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行うこと。 (3) PMトランスファチューブ(PTT) 二次希釈排出ガスを二次希釈トンネルからフィルタホルダに取り入れるPMトランス ファチューブPTTは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブの長さ(二次希釈トンネル出口(分級器を備える場合に あってはその出口)からフィルタホルダまでの距離をいう。 )は300mm以下、内径は 12mm以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -96- ② PMトランスファチューブは、断熱又は壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下に することができる。 ③ PMトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 ④ PMトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行う こと。 (4) フィルタホルダ(FH) 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 ① PM用、PMb用それぞれ同一構造のフィルタホルダを取り付けること。 ② フィルタホルダは断熱又は壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下にすることが できる。 (5) 分級器(IP) サイレンサ又は排気管から剥離し排出ガス流に流れる粒子を除去するための分級器 を設置する場合には、次の要件に適合すること。 ① 分級器は、 捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmから10μmまでの間にあるもので あること。 ② 分級器は、フィルタホルダの上流直前に設置すること。 ③ 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 (6) サンプリング吸引ポンプ(P) 二次希釈排出ガス及び希釈空気を吸引するサンプリング吸引ポンプは、次の要件に 適合すること。 ① サンプリング吸引ポンプは、 PM用フィルタホルダ及びPMb用フィルタホルダに備え ること。この場合においてPM用フィルタホルダについては、単段希釈方式に取り付 けるものと二段希釈方式に取り付けるものを兼用できるものとする。 ② サンプリング吸引ポンプの設置に際しては、二次希釈トンネル及びフィルタホル ダに振動が伝わらないようにすること。 ③ PM用サンプリング吸引ポンプにより吸引された希釈排出ガスを主希釈トンネルの 後端に戻す場合にあっては、PMの捕集及びCO等の採取に影響のないように配管等を 行うこと。 (7) 流量制御装置(FC3) PM及びPMbサンプル流量を必要に応じて補償するための流量制御装置を備えること。 (8) 二次希釈排出ガス流量計(FM3) 二次希釈排出ガス流量を測定する流量計は、次の要件に適合すること。 ① 流量計は、PM用サンプリング吸引ポンプに取り付けること。 ② 流量計の入口ガス温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口ガス温度)の変動 幅は、試験中の測定値の平均に対して±3K(±3℃)以下であること。 (9) 切り換え弁(V) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -97- バイパス運転と測定運転のフィルタホルダを切り換える弁は、次の要件に適合する こと。 ① 切り換え弁の位置はフィルタホルダの下流側に備えること。 ② 切り換え弁をフィルタホルダ上流側に設ける場合は、ボール弁とし、弁の内径は PM採取用のトランスファチューブの内径以上とすること。 ③ 切り換え時間は0.5秒未満であること。 (10)二次希釈空気流量計(FM4) 二段階希釈方式における二次希釈空気流量を測定する流量計は、次の要件に適合す ること。 ① 流量計は、二次希釈トンネルの入口側に取り付けること。 ② 流量計の入口空気温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口空気温度)の変動 幅は、試験中の測定値の平均に対して±5K(±5℃)以下であること。 なお、流量計の入口空気温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口空気温度) は、288K(15℃)以上であること。 ③ 二次希釈空気導入部には、防塵フィルタを取り付けること。 また、捕集フィルタとして炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタを使用しトンネル ブランク補正を行わない場合には、HEPAフィルタ及び活性炭フィルタを取り付ける こと。 (11)二次希釈空気ポンプ(DP) 二次希釈空気ポンプは、二次希釈空気を288K(15℃)以上の温度で供給できるよう に配置すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -98- 別紙7-5 分流希釈システムによる排出ガス希釈とPM測定装置 1. 分流希釈システム 排出ガス流の一部を採取して希釈した後、PMの捕集のため、希釈排出ガスの全部(全 量捕集方式)又は一部(部分捕集方式)をPMサンプリングシステムに通す方式により行 い、希釈率の求め方はそれぞれのシステムにより行うこと。 なお、 分流希釈システム及びPMサンプリングシステムを構成する部品を説明するため、 図例を示す。 図7-5-1 分流希釈システム(全量捕集方式) 図7-5-1に、全量捕集方式の図例を示す。希釈前の排出ガスは、排気管からサンプリ ングプローブ及び排気トランスファチューブを通して希釈トンネルに導かれた全流量 は、流量制御装置及びPMサンプリングシステム(図7-5-3参照)の採取ポンプで調整す ること。また、適切な排出ガス分割比を得るために、希釈空気流量をコマンド信号とし て湿潤状態の排出ガス質量流量qmew又は湿潤状態の希釈空気質量流量qmawと燃料質量流 量qmfを用いて流量制御装置で制御すること。 希釈トンネルへのサンプル流量は全流量と 希釈空気流量の差であることから、希釈空気流量を流量測定装置で、全流量をPMサンプ リングシステム(図7-5-3参照)の流量測定装置で測定すること。なお、希釈率はこれ ら2つの流量から計算すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -99- 図7-5-2 分流希釈システム(部分捕集方式) 図7-5-2に、部分捕集方式の図例を示す。希釈前の排出ガスは、排気管からサンプリ ングプローブ及び排気トランスファチューブを通して希釈トンネルに導かれた全流量 は、希釈空気流量又は全トンネル流量用の吸入ブロワのいずれかに接続された流量制御 装置により制御された湿潤状態の排出ガス質量流量qmew又は湿潤状態の希釈空気質量流 量qmawと燃料質量流量qmfを要求排出ガス分流のための指示信号として使用し、 希釈トン ネルへのサンプル流量は全流量と希釈空気流量との差であることから希釈空気流量は流 量測定装置で、全流量は流量測定装置で測定すること。なお、希釈率は、これら2つの流 量から計算すること。また、PMは、希釈トンネルからPMサンプリングシステム(図7-5 -3参照)を使用して採取すること。 PMサンプリングシステムの構成を説明するため、図7-5-3に図例を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -100- 図7-5-3 PMサンプリングシステム (1) 排気管(EP) 試験エンジンの排気管は、次の要件に適合すること。 ① 排気管は、断熱することができる。 ② 排気管にフレキシブル管を使用する場合は、フレキシブル管の長さは直径の12倍 以下とすること。 ③ 曲がりの数及び角度を最小限にすること。 ④ 排気管に設備用サイレンサが設置されている場合には、設備用サイレンサを断熱 することができる。 ⑤ サンプリングプローブ先端の上流では、パイプ直径の6倍以上の長さ、下流では3 倍以上の長さが直管でなければならない。 (2) サンプリングプローブ(SP) 排出ガスを排気管EPから希釈トンネルに取り入れるサンプリングプローブは、次の いずれかの要件に適合すること。 ① サンプリングプローブは、排気管の中心線上にて上流に向けた開口管でプローブ 先端の最小内径は4mmとすること。 ② サンプリングプローブは、排気管の中心線上にて下流に向けた開口管とし、プロ ーブと排気管の径の比は4以上とすること。 ③ サンプリングプローブは、 図7-1-1に規定の多孔プローブとし、 プローブと排気 管の径の比は4以上とすること。 ④ サンプリングプローブは、 排気管の中心線上にて上流に向けた傘付きプローブ (図 7-5-4参照)とし、プローブと排気管の径の比は4以上とすること。 サンプリングプローブが上記①の場合、 粒子の捕捉率Pは次式で計算すること。 粒 子の捕捉率 Pが0.98以上でかつ1.02以下となるように排気管径、プローブ径及び流 量比を設定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -101- P=1+            Stk ep pe 0.6221111 υυ++--υυ ここで、 排気管中のガス速度は υ e=2 e e4 dqmew  πρ (m/s) 採取プローブ中のガス速度は υ p=2 e e4 dqmep  πρ (m/s) ストークス数(粒子の捕捉率 Pを満足させるためのPMのストークス数)は Stk= pe dυτ 粒子緩和時間は τ=2 PM PM c 18  ρ ηd C (s) qmew :排出ガス質量流量 (kg/s) ρ e :排出ガス密度 (kg/m3) de :排気管直径 (m) qmp :採取質量流量 (kg/s) dp :サンプリングプローブ直径 (m) ρ PM :粒子密度 (kg/m3) dPM :粒子直径 (m) CC :スリップ係数 η :排出ガスの動粘度 (Pa・S) この式のために、次の値を適用する。 ρ PM=1000kg/m3 dPM=1.7×10-7m CC =4.35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -102- 図7-5-4 傘付きプローブ形状 (3) 排気トランスファチューブ(TT) サンプリングプローブで取り入れた排出ガスを希釈トンネルに導入する排気トラン スファチューブは次の要件に適合すること。 ① 排気トランスファチューブの長さは、排気管外表面からトンネルミキシングポイ ント先端まで200mm以下とすること。 ② 排気トランスファチューブの内径は、サンプリングプローブ内径以上とし、内径 25mm以下とする。 ③ 排気トランスファチューブの出口は、希釈トンネルの中心線上の下流側に向ける こと。 ④ 排気トランスファチューブは、最大熱伝導率0.05W/(m・K)の断熱材で断熱する かあるいは加熱することができる。 (4) 流量制御装置(FC1) 流量制御装置を用いて、圧力ブロワ又は吸引ブロワの流量制御を行う場合は、次の 要件に適合すること。 ① 別紙4-3の2.及び同4.1.で規定した排出ガス流量センサ信号と接続することがで きる。 ② 流量制御装置は、それぞれのブロワの上流側又は下流側のどちらかに設置するこ とができる。 ③ 高圧空気を使用する場合は、流量制御装置は空気流量を直接的にコントロールす ること。 (5) 流量測定装置(FM1) 希釈空気流量を測定するための流量測定装置は、次の要件に適合すること。 ① 流量測定装置は、ガスメータ又は他の流量測定器を使用すること。 ② 圧力ブロワが流量を測定するために校正されている場合は、流量測定装置に替え て、圧力ブロワを使用することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -103- (6) 希釈空気フィルタ(DAF)と希釈空気 希釈トンネルに導入する希釈空気を通すフィルタと希釈空気は、次の要件に適合す ること。 ① 希釈空気は、フィルタでろ過すること。 ② 希釈空気は、更にバックグランドの炭化水素を取り除くため、活性炭でろ過する こと。 ③ 希釈空気は、288K(15℃)以上とし、除湿することができる。 ④ ろ過された希釈空気のPMb濃度を測定し、 希釈排出ガスの測定値から差し引くこと ができる。 (7) 流量測定装置(FM2) (図7-5-2参照) 希釈排気流量を測定するための流量測定装置は、次の要件に適合すること。 ① 部分捕集方式に限って適用すること。 ② 流量測定装置は、希釈排気流量を測定するためのガスメータ又は同等の性能を有 する測定器であること。 ③ 吸引ブロワが流量を測定するために校正されている場合は、流量測定装置は使用 しないことができる。 (8) 圧力ブロワ(PB) (図7-5-2参照) 希釈空気流量制御のための圧力ブロアは、次の要件に適合すること。 ① 圧力ブロワは、希釈空気流量制御のため、部分捕集方式の場合は流量制御装置と 接続すること。 ② 圧力ブロワの替わりに、 希釈空気流量調整用バタフライ弁を用いることができる。 (9) 吸引ブロワ(SB) (図7-5-2参照) 吸引ブロワは部分捕集方式による場合に限り使用することができる。この場合にお いて、次の要件に適合すること。 ① 吸引ブロワは、校正されていること。 ② 吸引ブロワは、部分捕集方式に限って希釈排出ガス流量を測定するために使用す ることができる。 (10)希釈トンネル(DT) 希釈トンネルは、次の要件に適合すること。 ① 希釈トンネルは、部分捕集方式においては、乱流のもとで排出ガス及び希釈空気 を完全に混合するに十分な長さにすること。 ② 希釈トンネルの材質はステンレス鋼であること。 ③ 希釈トンネルは、部分捕集方式では、直径は75mm以上とすること。 ④ 希釈トンネルは、全量捕集方式では、直径は25mm以上とすること。 ⑤ 希釈トンネルは、全量捕集方式の希釈トンネルの壁厚は直径が25mm以上60mm以下 の場合は1.65mm以下、直径が60mmを超える場合は、2.1mm以下とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -104- ⑥ 希釈トンネルは、断熱することができる。なお、壁温を325K(52℃)まで加熱す ることができる。 (11)PM用サンプリングプローブ(PSP) (図7-5-2参照) 部分捕集方式の場合における、PMトランスファチューブの先端部に取り付け、希釈 トンネルから希釈排出ガスを取り出すPM用サンプリングプローブは、次の要件に適合 すること。 ① PM用サンプリングプローブは、希釈トンネルに排出ガスを導入する排気トランス ファチューブ後端から、希釈トンネル直径の約10倍以上の位置に希釈トンネル中心 線上のガスの流れの上流側に向けて取り付けること。 ② PM用サンプリングプローブの内径は12mm以上とすること。 ③ PM用サンプリングプローブは断熱することができる。なお、壁温を325K(52℃) まで加熱することができる。 (12)PMトランスファチューブ(PTT) PMトランスファチューブは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブの長さは、1020mm以下とすること。また、可能な限り短 くすること。 なお、この寸法は以下に対して適用する。 (a) 部分捕集方式のサンプリングプローブ先端からフィルタホルダまでの長さ。 (b) 全量捕集方式の希釈トンネル後端からフィルタホルダまでの長さ。 ② PMトランスファチューブは、断熱することができる。なお、壁温を325K(52℃) まで加熱することができる。 (13)フィルタホルダ(FH) 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 ① フィルタホルダは、PM用、PMb用それぞれ同一構造のものを取り付けること。 ② フィルタホルダは、断熱又は壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下にすること ができる。 (14)分級器(IP) サイレンサ又は排気管から剥離し排出ガス流に流れる粒子を除去するための分級器 を設置する場合には、次の要件に適合すること。 ① 分級器は、 捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmから10μmまでの間にあるもので あること。 ② 分級器は、フィルタホルダの上流直前に設置すること。 ③ 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 ④ 分級器は、断熱又は加熱して325K(52℃)以下にすることができる。 (15)流量制御装置(FC2) (図7-5-3参照) PM捕集流量の調整のために流量制御装置を備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -105- (16)流量測定装置(FM3) (図7-5-3参照;PM捕集システムのみ) PM捕集フィルタを通過するサンプリングガス流量を測定する流量測定装置は、次の 要件に適合すること。 ① 流量測定装置は、ガスメータ又は同等の性能を有する装置であること。 ② 流量測定装置は、採取ポンプの上流であってポンプと切替弁の間の位置又は採取 ポンプの下流のいずれかに設置すること。 (17)切り換え弁(BV) (図7-5-3参照) バイパス運転と測定運転のフィルタホルダを切り換える弁は、次の要件に適合する こと。 ① 切り換え弁の位置はフィルタホルダの下流側に設置すること。 ② 切り換え弁をフィルタホルダ上流側に設ける場合はボール弁とし、弁の内径はPM トランスファチューブの内径以上とすること。 ③ 切り換え時間は0.5秒未満であること。 (18)その他 PMサンプリングプローブ、PMトランスファチューブ、希釈トンネル及びフィルタホ ルダ近傍の雰囲気温度が293K(20℃)より低い場合、それぞれについての許容範囲内 で、それらの部品を加熱又は断熱することができる。また、捕集期間中のフィルタ表 面温度が、293K(20℃)未満にならないようにしなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -106- 別紙8 SPN計測 1. サンプリング 固体粒子数(SPN)は、希釈係数が固定された最初の粒子数希釈装置を用いたテールパ イプ、別紙7-4に記載された全流希釈システム又は別紙7-5に記載された分流希釈シス テムのいずれかから連続サンプリングによって測定するものとする。 1.1. 希釈剤のフィルタ処理 希釈システム内の排気の一次希釈及び二次希釈(該当する場合に限る)の両方に使用 した希釈剤を、 別紙7-4又は別紙7-5に定義された高効率パティキュレートエア (HEPA) フィルタ要件を満たすフィルタに通すものとする。この場合において、希釈剤をHEPAフ ィルタに送る前に、チャコールスクラバーで希釈剤内の炭化水素濃度を低下及び安定さ せることができる。チャコールスクラバーを使用する場合は、追加の粗大粒子フィルタ をHEPAフィルタの前かつチャコールスクラバーの後に置いてもよい。 2. 粒子数サンプル流量の補正-全流希釈システム 粒子数サンプリングのために全流希釈システムから抽出した質量流量を補正するた め、抽出した質量流量(フィルタ通過後)を全流希釈システムに戻すものとする。代替 案として、全流希釈システム内の総質量を用いて、粒子数サンプリングのために抽出し た数学的に補正することができる。粒子数サンプリング及びPM質量サンプリングのため に全流希釈システムから抽出した総質量が、希釈トンネル内の総希釈排出ガス量(m ed) の0.5%未満である場合は、 当該補正又は抽出した質量流量を戻すことを省略することが できる。 3. 粒子数サンプル流量の補正-分流希釈システム 3.1. 分流希釈システムについて、粒子数サンプリングのために分流希釈システムから抽 出した質量流量は、サンプリングの比例制御において考慮するものとする。これは、粒 子数サンプル質量流量を流量測定装置の上流で分流希釈システムに戻す、又は3.2.に定 める数学的補正のいずれかによって行うこと。全量捕集方式の分流希釈システムの場合 において、粒子数サンプル質量流量は、3.3.に定めるPM質量計算により補正するものと する。 3.2. サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス流量 (qmp)は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。 (a) 抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、別紙6-3の2.1.1.の流量差の算 出方法を以下に置き換えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex ここで qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量(㎏/s) qmdew :希釈排出ガス質量流量(㎏/s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -107- qmdw :希釈空気質量流量(㎏/s) qex :粒子数サンプル質量流量(㎏/s) 分流システムコントローラに送る qex信号は、常に qmdewの0.1%以内の精度とし、かつ、 少なくとも1Hzの周波数で送ること。 (b) 抽出された粒子数サンプル流を、すべて又は部分的に廃棄するが、等価流を流量測 定装置の上流で分流希釈システムに戻す場合は、別紙6-3の2.1.1.の流量差の算出方 法を以下に置き換えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex-qsw ここで qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量(㎏/s) qmdew :希釈排出ガス気質量流量(㎏/s) qmdw :希釈空気質量流量(㎏/s) qex :粒子数サンプル質量流量(㎏/s) qsw :粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希釈トンネルに戻した質量 流量(㎏/s) 分流システムコントローラに送るq exとqswの差は、常にq mdewの0.1%以内の精度とする。 信号は、少なくとも1Hzの周波数で送ること。 3.3. PM測定の補正 粒子数サンプル流を全量捕集方式の分流希釈システムから抽出する場合は、抽出した 流量を考慮するため、別紙6-3の3.で計算したPM質量( PMmass)を以下のとおり補正す るものとする。フィルタを通った抽出流を分流希釈システムに戻す場合においても、当 該補正を実施すること。 mPM, corr=PMmass× ex sedsed mmm  ここで mPM, corr :粒子数サンプル流の抽出に対して補正したPM質量(g/test) PMmass :別紙6-3の3.に従って求めたPM質量(g/test) msed :希釈トンネルを通る希釈排出ガスの総質量(㎏) mex :粒子数サンプリングのために希釈トンネルから抽出した希釈排出ガスの 総質量(㎏) 3.4. 分流希釈サンプリングの比例 粒子数測定については、 排出ガス質量流量に比例したサンプルを採取するため、 別紙4 -3の4.1.に記載した方法のいずれかに従って求めた排出ガス質量流量を、 分流希釈シス テムの制御に用いること。 別紙6-3の1.(5)に従ってサンプル流量と排出ガス質量流量の 回帰分析を行うことにより、比例性の確認を行うものとする。 4. 粒子数の決定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -108- 4.1. 時間調整 分流希釈システムについては、別紙6-3の手順に従って、粒子数信号、試験サイクル 及び排出ガス質量流量を時間調整することにより、粒子数サンプリング測定システム内 の滞留時間を考慮するものとする。粒子数サンプリング測定システムの変換時間をⅡの 別紙10の1.3.7.に従って求めるものとする。 最初の希釈部の希釈係数を固定したテールパイプサンプリングでは、粒子数信号はそ れぞれの変換時間を使用して排出ガス質量流量信号と時間調整されるものとする。粒子 数サンプリング測定システムの変換時間は、Ⅱの別紙10の1.3.7.に従って決定されるも のとする。 4.2. 分流希釈システムを用いた粒子数の決定 別紙6-3の1.及び2.に記載した手順に従って、分流希釈システムを用いて粒子数をサ ンプリングする場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 N=610293.1rsedffckm ここで、 N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) medf :別紙6-3の3.に従って求めたサイクル中の等価希釈排出ガスの質量(㎏/test) k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校正 係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。 校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、kには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガス中の平均SPN濃度(個 /㎤) rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少 係数 sCは、以下の式により算出する。 sC=ncni ii s, 1 ここで、 cs,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈排出ガ ス中の瞬時SPN濃度の測定値(個/㎤) n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 4.3. 全流希釈システムを用いた粒子数の決定 別紙6-2の1.に記載した手順に従って、全流希釈システムを用いて粒子数をサンプリ ングする場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -109- 610293.1rsedffCkmN= ここで、 N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) med :別紙4-2の5.1.に記載した方法のいずれか1つに従って計算した、サイクル中 の総希釈排出ガス流量(㎏/test) k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校正 係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。 校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、kには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガスからの平均SPN濃度(個 /㎤) rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少 係数 sCは、以下の式により算出する。 sCncni ii s, 1 ここで、 cs,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈ガス排 出ガス中の瞬時SPN濃度の測定値(個/㎤) n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 4.4. ダイレクトサンプリングによる粒子数の決定 ダイレクトサンプリングシステムを用いて粒子数をサンプリングする場合は、試験サ イクル中に排出された粒子の数を以下の式により算出する。  ni ifN1Ni1 ここで、 N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) Ni :瞬時SPN排出量(個/s) f :データサンプリング周波数(Hz) n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 瞬時SPN排出量Ni (個/s) は、 瞬時のSPN濃度 (個/㎤) と瞬時の排出ガス質量流量 (㎏ /s)を掛け合わせることにより計算するものとする。ただし、SPN濃度及び排出ガス質量 流量は変換時間に対して補正及び調整すること。 該当する場合は、 負の瞬時SPN排出量を 後続のすべてのデータ評価に含めるものとする。 Niは、以下の式から計算するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -110- Ni=cN,i×k×fr×Qmew,i/ρe×106 ここで cN,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した排出ガス中の瞬時SPN濃度の測定値 (個/㎤) k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校 正係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。校正係数が粒子数 カウンターの内部で適用される場合は、kには1を用いるものとする。 fr :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の粒子濃度減少係 数 Qmew,i :瞬時排出ガス質量流量(㎏/s) ρ e :273K、101.3kPaにおける排出ガス密度(㎏/㎥) 4.5. 試験結果 4.5.1. SPN排出量の計算 JE05モードについて、仕事量比のSPN排出量(個/kWh)を以下の式により算出する。 actSPNWN=e ここで eSPN :仕事比のSPN排出量(個/kWh) N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) Wact :本文10.3.2.に従った実際のサイクル仕事量(kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -111- 付録 JE05モード試験手順(フロー) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -112- Ⅱ WHDCモード法 1. 適用範囲 この技術基準は、次に掲げる自動車を過渡試験サイクル(以下「WHTC」という。 ) 、傾 斜付き定常試験サイクル(以下「WHSC」という。 )及びハイブリッド用過渡試験サイクル により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「排出ガス」 という。 )に含まれる一酸化炭素(以下「CO」という。 ) 、全炭化水素(以下「THC」とい う。 ) 、非メタン炭化水素(以下「NMHC」という。 ) 、メタン(以下「CH 4」という。 ) 、窒素 酸化物(以下「NOx」という。 ) 、二酸化炭素(以下「CO 2」という。 )及び粒子状物質(以 下「PM」という。 )の排出量の測定並びにWHTC、WHSC及びハイブリッド用過渡試験サイク ルにより運行する場合に発生する仕事量の測定に適用する。 (1) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満のものを除く。 ) (2) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満のものを除く。 )のうち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、 当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置 (以下 「蓄電装置」という。 )に充電する機能を備えた自動車(以下、 「電気式ハイブリッド自 動車」という。 ) (3) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満のものを除く。 )のうち、外部から蓄電装置を充電する機能を有している 電気式ハイブリッド自動車 2. 定義 2.1. 「排出ガス後処理装置」とは、触媒、粒子状物質後処理装置(以下「DPF」という。 ) 、 NOx低減装置その他の排出ガス制御装置(排出ガス再循環装置及び過給機を除く。 )をい う。 2.2. 「ドリフト」とは、排出ガス試験の前後における測定器のゼロ応答又はスパン応答 の差をいう。 2.3. 「全流希釈」とは、排出ガスの一部を分離することなく、そのまま希釈空気と混合 させる方法をいう。 2.4. 「分流希釈」とは、排出ガスの一部を分離したのち、PM捕集フィルタの上流におい て適切な量の希釈空気と混合させる希釈方法をいう。 2.5. 「ガス状物質」とは、排出ガスのうち、CO、THC、NMHC、CH 4及びNOxをいう。 2.6. 「PMの排出量」とは、PM質量及びSPNの排出量のことをいう。 2.7. 「SPN」とは、排出ガス中のPMに含まれる固体粒子の数をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -113- 2.8. 「最高出力」 (P max)とは、自動車製作者等が定める設計上の最高出力をいう。 2.9. 「WHTC」とは、相対的に早い時間で変動する一連の正規化回転数及び正規化トルク での試験サイクルをいう。 2.10. 「WHSC」とは、各モードにおいて定義された正規化回転数及び正規化トルク並びに これらのモード間において定義された傾斜による一連の定常エンジン試験モードで構成 される試験サイクルを示す。 2.11. 「定格回転数」とは、ガバナによる調整後の最高出力を発生する時の回転数(ガバ ナがない場合にあっては、最高出力を発生する時の回転数)をいう。 2.12. 「応答時間」とは、基準点における測定対象成分の変化から、サンプリングプロー ブを基準点と定義したときに最終指示値の90%(t 90)のシステム応答に至るまでの時間 の差であって、 測定対象成分の変化が少なくともフルスケールの60%になり、 0.1秒未満 に発生する場合を示す。システムの応答時間は、システムの遅れ時間とシステムの立ち 上がり時間とで構成される。 2.13. 「立ち上がり時間」とは、応答が最終的な指示値の10%から90%(t 90-t10)に到達 するまでの時間差をいう。 2.14. 「変換時間」とは、基準点において測定される成分が変化してから、システム応答 が最終的な指示値の50%(t 50)に達する時間差をいう。変換時間は、各種測定器の信号 の時間軸の調整に用いる。 図1 システム応答の概念 2.15. 「試験機関」とは、独立行政法人自動車技術総合機構をいう。 3. 記号及び略語 この技術基準に用いる記号及び略語は、3.1.から3.4.までによる。 3.1. 一般記号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -114- 記 号 単 位 内 容 A/Fst ― 理論空燃比 c ppm/vol% 濃度 cd ppm/vol% 乾燥状態における濃度 cw ppm/vol% 湿潤状態ににおける濃度 cb ppm/vol% バックグラウンドの濃度 Cd ― SSVの流量係数 CS 個/cm3 標準条件における試験サイクル中の平均SPN濃度 Cs,i 個/cm3 標準条件における瞬時SPN濃度 d m 直径 di nm 電気移動度径 dv m ベンチュリのスロート径 D0 m3/s PDP校正切片 D ― 希釈係数 Δt s 時間間隔 egas g/kWh ガス状物質平均排出量 ePM g/kWh PM平均排出量 eSPN 個/kWh SPN平均排出量 er g/kWh DPFの再生時の平均排出量 ECO2 % NO X排出ガス分析計のCO 2クエンチング EE % エタン効率 EH2O % NO X排出ガス分析計における水クエンチング EM % メタン効率 ENOx % NO Xコンバータの効率 f Hz データサンプリングレート fa ― 実験室の大気条件係数 fr ― 平均粒子濃度減少係数 Fs ― 化学量論係数 Ha g/kg 吸気の絶対湿度 Hd g/kg 希釈空気の絶対湿度 i ― 瞬時測定を意味する下付き文字 k ― 粒子数カウンターの校正係数 kc ― 炭素特定係数 kf,d m3/kg(燃料) 乾燥状態における燃焼により追加となる排出ガス の体積 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -115- kf,w m3/kg(燃料) 湿潤状態における燃焼により追加となる排出ガス の体積 kh,D ― ディーゼルエンジンにおけるNO Xの湿度補正係数 kr ― 再生調整係数 kw,a ― 吸気の乾湿補正係数 kw,d ― 希釈空気の乾湿補正係数 kw,e ― 希釈排出ガスの乾湿補正係数 kw,r ― 未希釈排出ガスの乾湿補正係数 kv ― CFV校正関数 λ ― 空気過剰率 md kg PM捕集フィルタを通過する希釈空気サンプル質量 med kg サイクル中の総希釈排出ガスの質量 medf kg 試験サイクル中の等価希釈排出ガスの質量 mex kg 希釈トンネルから採取した希釈排出ガスの質量 mew kg サイクル中の総排出ガスの質量 mf mg 捕集されたPMサンプルの質量 mf,d mg 捕集された希釈空気のPMサンプルの質量 mgas g 試験サイクル中のガス状物質の質量 mPM g 試験サイクル中のPMの質量 mPM,corr g/test 粒子数サンプル流の抽出に対して補正したPMの質量 mse kg 試験サイクル中の排気サンプルの質量 msed kg 希釈トンネルを通った希釈排出ガスの質量 msep kg PM捕集フィルタを通った希釈排出ガスの質量 mssd kg 二次希釈空気の質量 M Nm トルク Ma g/mol 吸入空気のモル質量 Me g/mol 排出ガスのモル質量 Mgas g/mol ガス状物質成分のモル質量 n ― 測定回数 nr ― 再生中の測定回数 nhi min-1 高回転数 nlo min-1 低回転数 npref min-1 推奨回転数 np r/s PDPポンプ回転数 N 個 試験サイクル中のSPN排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -116- Ncold 個 WHTCコールド試験サイクル中のSPN排出量 Nhot 個 WHTCホット試験サイクル中のSPN排出量 Ni 個/s 瞬時SPN排出量 Nin 個/cm3 VPR上流粒子数濃度 Nout 個/cm3 VPR下流粒子数濃度 pa kPa エンジン吸気の飽和蒸気圧 pb kPa 全大気圧 pd kPa 希釈空気の飽和蒸気圧 pp kPa 絶対圧 pr kPa 冷却槽の後の水蒸気圧 ps kPa 乾燥大気圧 P kW 出力 qex kg/s 粒子数サンプル質量流量 qmad kg/s 乾燥状態における吸気質量流量 qmaw kg/s 湿潤状態における吸入空気質量流量 qmCe kg/s 未希釈排出ガス中の炭素質量流量 qmCf kg/s エンジンに入る炭素質量流量 qmCp kg/s 分流希釈システム中の炭素質量流量 qmdew kg/s 湿潤状態における希釈排出ガス質量流量 qmdw kg/s 湿潤状態における希釈空気質量流量 qmedf kg/s 湿潤状態における等価希釈排出ガス質量流量 qmew kg/s 湿潤状態における排出ガス質量流量 qmex kg/s 希釈トンネルから採取したサンプル質量流量 qmf kg/s 燃料質量流量 qmp kg/s 分流希釈システムに入る排出ガスのサンプル流量 qsw kg/s 粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希 釈トンネルに戻した質量流量 qvCVS m3/s CVS体積流量 qvs dm3/min 排出ガス分析計システムのシステム流量 qvt cm3/min トレーサーガスの流量 rd ― 希釈比 rD ― SSVの直径比 rh ― FIDの炭化水素応答係数 rp ― SSVの圧力比 rs ― 平均サンプル比率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -117- ρ kg/m3 密度 ρe kg/m3 排出ガス密度 σ ― 標準偏差 T K 絶対温度 Ta K エンジンの吸入空気の絶対温度 t s 時間 t10 s ステップ入力から最終指示値の10%になるまでの 時間 t50 s ステップ入力から最終指示値の50%になるまでの 時間 t90 s ステップ入力から最終指示値の90%になるまでの 時間 u ― ガス成分と排出ガスの密度の比率 V0 m3/r PDP1回転につき排出されるガス体積 Vs dm3 排出ガス分析計ベンチのシステム容積 Wact kWh 試験サイクルの実際のサイクル仕事量 Wref kWh 試験サイクルの基準サイクル仕事量 X0 m3/r PDP校正関数 3.2. 燃料組成に関する記号及び略語 wALF 燃料中の水素含有量、質量% wBET 燃料中の炭素含有量、質量% wGAM 燃料中の硫黄含有量、質量% wDEL 燃料中の窒素含有量、質量% wEPS 燃料中の酸素含有量、質量% α モル水素比率(H/C) γ モル硫黄比率(S/C) δ モル窒素比率(N/C) ε モル酸素比率(O/C) 燃料CH αOεNδSγを対象とする。 3.3. 化学成分に関する記号及び略語 記 号 内 容 C1 炭素1個と等価の炭化水素 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -118- CH4 メタン C2H6 エタン C3H8 プロパン CO 一酸化炭素 CO2 二酸化炭素 DOP ジオクチルフタレート HC 炭化水素 H2O 水 NMHC 非メタン炭化水素 NOX 窒素酸化物 NO 一酸化窒素 NO2 二酸化窒素 PM 粒子状物質 SPN 固体粒子数 3.4. 略語 記 号 内 容 CFV 臨界流量ベンチュリ CLD 化学発光検出器 CVS 定容量採取 deNOX NO X低減装置 EGR 排出ガス再循環 ET 蒸発管 FID フレームイオン化検出器 GC ガスクロマトグラフ HCLD 加熱式化学発光検出器 HFID 加熱式フレームイオン化検出器 NDIR 非分散型赤外線(排出ガス分析計) NMC 非メタンカッター OT アウトレットチューブ PDP 容積型ポンプ Per cent FS フルスケールの% PCF 粒子分級器 PFS 分流システム PNC 粒子数カウンター 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -119- PND 粒子数希釈装置 PTS 粒子移送装置 PTT 粒子移送管 SSV 亜音速ベンチュリ VGT 可変ジオメトリーターボ VPR 揮発性粒子除去装置 4. 一般要件 エンジンシステムは、通常の使用状態において、本技術基準の要件に適合できるよう に設計及び製作されていること。 5. 性能要件 エンジンからのガス状汚染物質、PM質量(排気を希釈することにより排気温度が315K (42℃)から325K(52℃)になった後で、PM捕集フィルタにより捕集されたものに限る。 以下同じ。 ) 及びSPNの平均排出量は、 WHTC及びWHSCで決定される。 測定システムは、 9.2. の直線性要件と9.3.の排出ガス成分の測定、9.4.のPMの測定、別紙3、10.の粒子数の測 定及び別紙10の仕様に適合するものであること。 その他のシステムや排出ガス分析計は、 装置の同等性の判断により、同等の結果が得られることが確認された場合には、試験機 関は当該装置を使用することができる。 装置の同等性の判断は、本技術基準に規定されていない検討中の装置と本技術基準に 合致した装置のうちの1台との間での7組以上のサンプルについての相関関係の検証を行 わなければならない。 「結果」は、特定のサイクルの重み付けをした平均排出量で表す。 相関試験は、同じ試験室及びエンジンで実施されるべきであり、同時に行うことが望ま しい。1組のサンプルの平均値の同等性は、別紙4に定める統計検証を用いて判断する。 異常値は、ISO 5725に基づいて判断し、データベースから除外するものとする。相関試 験に用いる装置は、試験機関による承認を受けていなければならないものとする。 6. 試験条件 6.1. 試験施設の試験条件 エンジンの吸入空気の絶対温度 Taを測定し、 また、 乾燥大気圧 psを別紙8により算出し、 次式により、実験室の大気条件係数 faを算出する。 「V型」のエンジンなどの独特の吸気 マニホールドを有するエンジンは、吸気マニホールドごとの平均温度を記録する。実験 室の大気条件係数 faは、試験結果の反復性と再現性を高めるために、原則、0.93以上1.07 以下でなければならない。 自然吸気式及び機械式過給エンジン 70 29899. a saT Pf       (1) 過給機付きエンジン(給気の冷却は問わない。 ) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -120- 51 70 29899. a. saT Pf       (2) 6.2. 給気冷却器付きエンジン 給気温度は記録するものとし、定格回転数及び全負荷の条件で自動車製作者等が指定 した給気温度の±5Kの範囲内に設定する。冷却媒体の温度は、293K(20℃)以上とする。 試験施設又は外部ブロワが使用される場合、冷却媒体の流量は、給気温度が定格回転 数及び全負荷の条件で自動車製作者等が指定した給気温度の±5K範囲内になるよう設定 する。また、設定点における給気冷却器の冷却媒体の温度及び流量は、当該給気が過度 に冷却される結果を招く場合を除き、 試験サイクルの全体を通じて変更してはならない。 給気冷却器の容積は、適切な技術手法に基づくものとし、実際の車両の取付け状態と 同等であること。 試験施設は、給気冷却器内の凝縮水の蓄積が最小限になるよう設計されていること。 蓄積した凝縮水は排出するものとし、全ての排水管は排出ガス試験の前に完全に閉じ ること。 自動車製作者等が、給気冷却システム全体の圧力降下を定める場合、自動車製作者等 が指定したエンジン条件における給気冷却システム全体の圧力降下が、確実に自動車製 作者等が指定する限度内にあるようにすること。圧力降下は、自動車製作者等が指定し た位置で測定すること。 6.3. 平均排出量を求めるためのエンジンの出力 平均排出量を求めるためのエンジン出力は、6.3.1.から6.3.5.までに従って決定した エンジン出力及びサイクル仕事量とする。 6.3.1. 一般的なエンジン取付け エンジンは別紙7に示す付属装置を用いて試験を行うこと。 付属装置が要求どおりに取り付けられていない場合は、6.3.2.から6.3.5.までに従っ てそのエンジン出力を考慮すること。 6.3.2. 排出ガス試験用に備える装置 別紙7に従って要求される付属装置及び装置を試験ベンチに取り付けることができな い場合は、WHTCのエンジン回転数の全範囲及びWHSCの全試験回転数において、当該付属 装置及び装置が使用する出力を決定し、測定したエンジン出力から差し引くこと。 6.3.3. 試験用に取り外す付属装置及び装置 別紙7に従って付属装置及び装置を取り外すことができない場合は、 WHTCのエンジン回 転数の全範囲及びWHSCの全試験回転数において、当該付属装置及び装置が使用する出力 を求め、測定したエンジン出力に加えること。この値が試験回転数において最高出力の 3%を上回る場合は、 自動車製作者等は当該出力値の妥当性について証明しなければなら ない。 6.3.4. 補助出力の決定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -121- 付属装置及び装置が使用する出力は、以下の場合に限り決定する必要がある。 (a) 別紙7に従って要求される付属装置及び装置がエンジンに備えられていない場合。 (b) 別紙7に従って要求されていない付属装置及び装置がエンジンに備えられている場 合。 この場合において、自動車製作者等は、試験サイクルの全作動領域について補助出力 の値及び補助出力を決定するための測定方法及び計算方法を提出すること。 6.3.5. エンジンのサイクル仕事量 基準及び実際のサイクル仕事量の計算(7.4.7.及び7.8.6.を参照)は、6.3.1.に従い 装置が取り付けられている場合、式(3)の Pa及びPbはゼロで、 PはPmと等しい。6.3.2.又 は6.3.3.に従って付属装置及び装置が取り付けられている場合は、当該付属装置及び装 置が使用する出力を用いて、以下のとおり各サイクルの出力値 Pm,iを補正すること。 Pi=Pm,i-Pa,i+Pb,i (3) Pm,i :測定したエンジン出力 [kW] Pa,i :備える付属装置及び装置が使用する出力 [kW] Pb,i :取り外す付属装置及び装置が使用する出力 [kW] 6.4. エンジンの吸気システム エンジンの吸気システム又は試験施設の吸気システムは、吸気圧力が定格回転数及び 全負荷の条件において清潔なエアクリーナに対して自動車製作者等が指定した最大値か ら±300Paの範囲になるものを使用すること。 この場合において、 自動車製作者等が指定 した位置で、吸気圧力の静差圧を測定すること。 6.5. エンジンの排気システム エンジンの排気システム又は試験施設の排気システムは、排気圧力が定格回転数及び 全負荷の条件で自動車製作者等が指定した最大値の80%から100%の範囲になるものを 使用すること。自動車製作者等が指定した値が5kPa以下の場合、当該値から1.0kPaの範 囲になるものを使用する。排気システムは、9.3.10.及び9.3.11.に規定されている排出 ガスサンプリングの要件に適合するものであること。 6.6. 排出ガス後処理装置付きのエンジン エンジンに排出ガス後処理装置が備えられている場合、排気管は、当該後処理装置を 含む延長部分の上流に少なくとも管の直径4倍の距離の間において、 使用されている管又 は自動車製作者等が指定した管と同じ直径を有するものを使用すること。 排気マニホールドのフランジ又は過給機の出口から排出ガス後処理装置までの距離 は、車両構成の中で又は自動車製作者等の距離仕様の範囲内で同じになること。 排気圧力は、 6.5と同じ基準に従うものとし、 バルブを用いて設定してもよいものとす る。可変制限後処理装置については、自動車製作者等が指定したデグリーニング、慣ら し及び再生並びに負荷レベル等の後処理条件における排気圧力の最大値を定めること。 また、自動車製作者等が指定した値が5kPa以下の場合、当該値から1.0kPaの範囲内にな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -122- るものを使用すること。 後処理装置は、ダミー試験中及びエンジンのマッピング中は取り外して、不活性な触 媒担体を持つ同等の後処理装置に取り替えてもよい。 試験サイクルで測定された平均排出量は、屋外での平均排出量を代表すること。 還元剤の消費を伴う排出ガス後処理装置を備えたエンジンの場合、全ての試験で使用 する還元剤を自動車製作者等が申告すること。 連続再生を伴う排出ガス後処理装置を備えたエンジンは、特別な試験手順を必要とし ないが、再生プロセスを6.6.1.に従って証明する必要がある。また、6.6.2.に記述され ている定期的に再生される排出ガス後処理装置を備えたエンジンの場合、再生事象を考 慮するために平均排出量の結果を調節すること。この場合の平均排出量は、再生を伴わ ない試験の回数に対する再生が発生する試験の回数によって決まる。 6.6.1. 連続再生 連続的な再生が得られるようにするために安定させた後処理装置で平均排出量を測定 すること。 再生プロセスは、 WHTCホットスタート試験中に少なくとも1回発生するものとし、 自動 車製作者等は再生が発生する通常条件における煤煙負荷量、温度、排気圧力等を申告す ること。 再生プロセスが連続していることを証明するためには、 少なくとも3回のWHTCホットス タート試験を実施すること。 本証明の目的のために、 7.4.1.に従ってエンジンを暖機し、 7.6.3.に従ってエンジンをソークし、最初のWHTCホットスタート試験を実施すること。 以降のWHTCホットスタート試験は、 7.6.3.に従ったソーク後に開始すること。 試験中、 後処理装置の前後の温度、排気圧力等を記録すること。 自動車製作者等が申告した条件が試験中に発生し、 3回以上のWHTCホットスタート試験 の結果に、±25%又は0.005g/kWhのいずれか大きい方を上回る違いがない場合は、当該 後処理装置は連続再生タイプとみなされ、 7.6.のWHTC及び7.7.のWHSCの規定を適用する。 定期再生モードに移行するセキュリティモードを持つ排出ガス後処理装置の場合、 6.6.2.に従って後処理装置をチェックすること。この場合において、該当する平均排出 量の規制値を超過してもよく、重み付けはしない。 6.6.2. 定期再生 通常のエンジン動作100時間未満で再生が周期的に生じる定期再生プロセスを基本と する排気後処理の場合、 安定させた後処理装置を使用した再生事象を伴う試験を1回、 再 生事象を伴わない試験を2回の少なくとも合計3回のWHTCホットスタート試験で平均排出 量を測定し、その結果を式(4)に基づいて重み付けすること。 再生プロセスは、WHTCホットスタート試験中に少なくとも1回は発生すること。 エンジンには、再生プロセスを防止又は許可することのできるスイッチを備えてもよ い。ただし、当該スイッチが入っても当初のエンジン校正に影響しないことを前提条件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -123- とする。 自動車製作者等は、煤煙負荷量、温度及び排気圧力等の再生プロセスが発生する通常 のパラメータ条件及びその持続時間を申告すること。また、自動車製作者等は、再生を 伴わない試験の回数に対する再生が発生する試験の回数という形式で、再生事象の頻度 を提供すること。この頻度を決定するための正確な手順は、適切な技術的判断を用いて 使用過程データに基づくこと。 自動車製作者等は、WHTCホットスタート試験中に再生が発生するように負荷をかけた 後処理装置を使用すること。 本試験の目的のために、7.4.1.に従ってエンジンを暖機し、7.6.3.に従ってエンジン をソークし、WHTCホットスタート試験を実施すること。 エンジンの暖気中に再生が発生しないこと。 2回の再生フェーズ間の平均排出量は、 およそ等間隔での複数回のWHTCホットスタート 試験結果の算術平均(g/kWh)より決定する。最低でも、WHTCホットスタート試験を再生 試験のできる限り直前に1回、再生試験の直後に1回実施すること。これに代わる方法と して、自動車製作者等は、再生フェーズ間の平均排出量が±25%又は0.005g/kWhのいず れか大きい方で一定に保たれることを証明するデータを提供してもよい。この場合にお いて、1回のWHTCホットスタート試験のみの平均排出量を使用してもよい。 再生試験中、CO又はNOxの濃度、後処理装置の前後の温度並びに排気圧力等、再生を検 出するための必要な全データを記録すること。 再生試験中は、 該当する平均排出量の規制値を超過してもよい。 試験手順の概要を図2 に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -124- 図2 定期再生の概要 WHTCホットスタート試験の平均排出量は、次の式により重み付けを行う。 rrr wnnenene (4) n :再生を伴わないWHTCホットスタート試験の回数 nr :再生を伴うWHTCホットスタート試験の回数 e :再生を伴わない平均排出量 [g/kWh] re :再生を伴う平均排出量 [g/kWh] reの決定については、以下による。 (a) 再生が2回以上のWHTCホットスタート試験を要する場合、 再生が完了するまでソーク を実施せず、かつエンジンを切らないで完全なWHTCホットスタート試験を連続して実 施し、平均排出量を継続して測定するものとし、WHTCホットスタート試験の平均を計 算する。 (b) いずれかのWHTCホットスタート試験中に再生が完了した場合は、当該試験をその全 期間継続する。試験機関との合意により、適切な技術的分析に基づいて、乗法調整係 数又は加法調整係数のいずれかの再生調整係数を適用することができる。 (c) 乗法調整係数は、次の式により算出する。 eekw ur,(上方) (5) rw dr,eek(下方) (6) (d) 加法調整係数は、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -125- eekwur,(上方) (7) rwdr, eek  (下方) (8) 8.6.3.の平均排出量の計算は、以下のとおり再生調整係数を適用すること。 (e) 再生を伴わない試験については、 k r,uに式(69)又は式(70)の平均排出量eにk r,uを掛け る又は加えること。 (f) 再生を伴う試験については、k r,dに式(69)又は式(70)の平均排出量eを掛ける又は差 し引くこと。 6.7. 冷却システム 自動車製作者等が指定した通常作動温度でエンジンを維持するために十分な容量を持 つエンジン冷却システムを使用すること。 6.8. 潤滑油 潤滑油は、自動車製作者等が指定するものとし、市販されている潤滑油を代表するも のであること。 試験に使用する潤滑油の仕様は記録し、 試験の結果と共に提出すること。 6.9. 試験燃料 試験に使用する燃料の標準規格は、別紙2のとおりとする。 なお、必要に応じて補助の温度調節装置により燃料温度を調節することができる。 6.10 ブローバイ・ガス ブローバイ・ガスは、以下の例外を除いて、周囲大気中に直接排出しないこと。 空気導入用の過給機、ポンプ、ブロワ、又はスーパーチャージャを備えたエンジンは、 全ての排出ガス試験中に、ブローバイ・ガスが排出ガスに物理的又は数学的のいずれか によって追加される場合は、例外的に当該ブローバイ・ガスを周囲大気中に排出するこ とができる。 この例外を利用する自動車製作者等は、全てのブローバイ・ガスが排気サンプリング システムに送られるようにエンジンを取り付けること。全ての作動中に排気後処理の排 気上流に送られるブローバイ・ガスは、周囲大気中に直接排出されるとはみなさない。 ブローバイ・ガスは、 以下のとおり平均排出量の測定のために排気システムに送られる。 (a) 管材は壁がなめらかで、導電性で、ブローバイ・ガスとは反応しないこと。管の長 さはできるだけ最小限にする。 (b) 試験施設のクランクケースの管の屈曲部の数は最小にするものとし、やむを得ない 屈曲部の半径は最大にすること。 (c) 試験施設のクランクケースの排気管を加熱する、薄肉の管を用いる又は断熱されて いるものとし、かつ、クランクケース背圧に関する自動車製作者等の仕様を満たすこ と。 (d) クランクケースの排気管は、サンプリング前にエンジンの排気と完全に混合させる ために、後処理装置の未希釈排気下流、取り付けられた排気制限部の下流及びサンプ リングプローブの十分な上流に接続すること。クランクケースの排気管は、エンジン 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -126- からの排気と充分に混合させるために排気の自由流まで及ぶこと。クランクケースの 排気管の出口は、未希釈排出ガス流に対していずれの方向を向いていてもよい。 7. 試験手順 7.1. 平均排出量の測定の原則 平均排出量を測定するために、 1.(1)に掲げる自動車にあってはエンジンを7.2.1.及び 7.2.2.に規定した試験サイクルの間において作動させること。平均排出量の測定には、 排気中の成分の質量又は個数及び対応するエンジンのサイクル仕事量を決定することが 要求される。成分は、7.1.1.及び7.1.2.に規定されたサンプリングによって決定する。 なお、電気式ハイブリッド自動車にあっては車両並びに車両への取付け又は車両におけ る使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省 告示第474号)第4号第4改訂版の規定に基づくハイブリッド用過渡試験サイクルを適用 し、 平均排出量の計算等を行うこととする。 この場合において、 同規則6.6.1.及び6.6.2. 中「ガス状物質は±25%を超えず、PM質量は±25%又は0.005g/kWhのいずれか大きい方 を上回る違いがない場合」とあるのは「±25%又は0.005g/kWhのいずれか大きい方を上 回る違いがない場合」と、6.3.2.及び6.3.3.中「基準エンジン出力及び測定したエンジ ン出力」とあるのは「測定したエンジン出力」と、9.5.5.中「0.000480」とあるのは、 「0.000507」と読み替えるものとし、8.5.2.3.2.及び8.5.3.1.において測定した希釈空 気中のガス状物質濃度及びm bの値がマイナスとなった場合は、希釈空気中のガス状物質 濃度及びm bの値をそれぞれゼロとみなし、8.6.2.において測定したCH 4がマイナスになっ た場合又はCH 4を測定しない場合は、 CH 4濃度はゼロとみなし、 THC質量をNMHC質量とする。 7.1.1. 連続サンプリング 連続サンプリングにおいては、成分の濃度は、未希釈又は希釈排出ガスから連続的に 測定される。成分の流量を求めるため、この濃度に排出ガスのサンプリング場所におけ る未希釈又は希釈排出ガスの連続流量を乗じる。この成分の排出ガス流量が試験サイク ル中連続して合計され、この合計が排出された成分の総質量又は総個数である。 7.1.2. バッチサンプリング バッチサンプリングでは、未希釈又は希釈排出ガスの流量に比例して、一部のサンプ ルを連続的に採取し、測定用に保存する。希釈したガス状物質のサンプリングバッグへ の採取やPMの捕集フィルタ上への捕集がバッチサンプリングの例である。ガス状物質の 場合、バッチサンプリングで得られた濃度に、試験サイクル中に抽出した未希釈又は希 釈排出ガスの総質量又は質量流量を乗じ、その積を排出されたガス状物質の総質量若し くは総個数又は質量流量若しくは個数流量又は質量流量とすること。PMの濃度を計算す る場合は、比例抽出した排出ガスからフィルタに付着したPM質量を、捕集フィルタに通 した排出ガスの量で除したものであること。 7.1.3. 測定手順 ガス状物質及びPM質量のサンプリング方法の組み合わせは、次の(a)及び(b)の組み合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -127- わせによること。 (a) ガス状物質成分を未希釈排出ガス中で連続的にサンプリングし、分流希釈システム を使ってPM質量を決定する。 (b) 全流希釈システムを使ってガス状物質成分とPM質量を決定する。 SPN排出量は、 最初の希釈装置の希釈係数を固定値とした適切な計測システム、 最初の 希釈部を分流希釈システム又は全流希釈システムとした適切な計測システムのいずれか 一つを用いて測定すること。 7.2. 試験サイクル 7.2.1. WHTC 正規化回転数とトルク値を1秒毎のシーケンスとして表したものとして、WHTCを別紙1 に示す。エンジン試験室で試験を実施するためには、正規化された値をエンジンマッピ ング曲線に基づき、各試験対象エンジンの実際の値に変換すること。この変換を非正規 化といい、このようにしてできた試験サイクルを試験対象エンジンの基準サイクルとい う。この基準回転数及びトルク値によりサイクルを試験室で実施し、実際の回転数、ト ルク及び出力値を記録すること。 試験走行の妥当性を確認するために、試験が完了した時点で回転数、トルク及び出力 値の基準値と実際値との回帰分析を行うこと。 平均排出量の計算については、サイクル中の実際のエンジン出力を積分することによ って実際のサイクル仕事量を計算すること。 サイクルの妥当性確認においては、実際のサイクル仕事量が基準サイクル仕事量に指 定された規制値内にあること。 ガス状物質については、未希釈又は希釈排出ガスについては連続サンプリング、希釈 排出ガスについてはバッチサンプリングを用いることができる。 PM質量のサンプルは、 コンディショニングされた周囲空気等の希釈剤で希釈し、 1つの 適したフィルタで捕集すること。 SPN排出量は、 最初の希釈装置の希釈係数を固定値とした適切な計測システム、 最初の 希釈部を分流希釈システム又は全流希釈システムとした適切な計測システムのいずれか 一つを用いて測定すること。 WHTCの概要を図3に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -128- 図3 WHTC 7.2.2. WHSC WHSCは、多数の正規化回転数及び負荷モードから構成され、これらをエンジンマッピ ング曲線に基づいて試験対象である個別のエンジンの基準値に変換すること。 エンジンは各モードで規定された時間にわたり作動させ、その際にエンジン回転数及 び負荷を20±1秒以内に直線的に変化させること。 試験走行の妥当性確認は、試験が完了した時点で回転数、トルク及び出力値の基準値 と実際値との回帰分析により行うものとする。 試験サイクルにわたる各ガス状物質の濃度、排気流及び出力を決定すること。 ガス状物質はの測定は,連続サンプリング又はバッチサンプリングのいずれかの手順 を用いることができる。 PMの測定は、コンディショニングされた周囲空気等の希釈剤で希釈すること。完全な 試験手順ごとに1つのサンプルを採取し、1つの適したフィルタで捕集すること。 SPN排出量は、 最初の希釈装置の希釈係数を固定値とした適切な計測システム、 最初の 希釈部を分流希釈システム又は全流希釈システムとした適切な計測システムのいずれか 一つを用いて測定すること。 平均排出量を計算するには、サイクル中の実際のエンジン出力を積分することによっ て実際のサイクル仕事量を計算する。 WHSCを表1に示す。モード1を除き、各モードの開始は、前のモードからの傾斜の開始 と定義される。 表1 WHSC モード モード正規化した回転 数(%) 正規化したトルク(%) 20sの傾斜を含むモード の長さ(s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -129- 1 0 0 210 2 55 100 50 3 55 25 250 4 55 70 75 5 35 100 50 6 25 25 200 7 45 70 75 8 45 25 150 9 55 50 125 10 75 100 50 11 35 50 200 12 35 25 250 13 0 0 210 合計 1895 7.3. 一般的な試験手順 一般的な試験手順を表2に示す。 妥当であれば例外を認めるが、 該当する項の個別要件 は義務付ける。 表2 一般的な試験手順 エンジンの準備、試験前測定、性能チェック及び校正 エンジンマップの作成 7.4.2. 基準サイクルの作成 7.4.6. エンジン/ 試験室/ エミッションシステムをチェックするために必要な1回以上の練 習サイクルの実施 WHTC エンジンの冷却 7.6.1. WHSC サンプリング及びデータ回収のため のシステムの準備 7.5.2. エンジン及び希釈トンネルを含む粒子状物 質システムのプレコンディショニング 7.7.1. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -130- WHTC コールドスタート試験 7.6.2. システムバイパスモードでダミー PMフィル タを計量済みサンプリングフィルタに交換 7.7.1. ホットソーク 7.6.3. サンプリング及びデータ回収のためのシス テムの準備 7.5.2. WHTC ホットスタート試験 7.6.4. エンジン停止後5 分以内のWHSC 試験 7.7.3. 試験サイクルの妥当性確認 データ回収及び評価 排出ガスの計算 7.8.6./7. 7.7.4. 8. 7.4. エンジンマッピング及び基準サイクル エンジンマッピング手順の前に試験前のエンジン状態のチェック、試験前のエンジン 性能チェック及び試験前の測定装置の校正を実施すること。 WHTC及びWHSCの基準サイクルを作成するにあたり、最大トルクに対する回転数及び最 高出力に対する回転数の曲線を決定するために、エンジンを全負荷で作動させた状態で マッピングを実施すること。 7.4.1. エンジンの暖機 エンジンは、 最高出力の75%から100%までの間又は自動車製作者等の推奨及び適切な 技術的判断に従って暖機すること。暖機終了にかけて、エンジン冷却剤及び潤滑油の温 度を自動車製作者等が定める値の平均値で±2%以内で安定させるために、少なくとも2 分間又はエンジンのサーモスタットがエンジンの温度を制御するまでエンジンを作動さ せること。 7.4.2. マッピング回転数範囲の決定 7.4.1.に従ってエンジンが安定したら、エンジンのマッピングを以下の手順により実 施すること。この場合において、最小マッピング回転数はアイドリング回転数とし、最 大マッピング回転数は7.4.5.に規定するn hiの1.02倍の回転数又は全負荷トルクがゼロ に落ちる回転数のいずれか小さい方とする。 (a) エンジンの負荷をゼロにし、アイドリング回転数で作動させる。 (b) エンジンを最低マッピング回転数において全負荷状態にする。 (c) エンジン回転数を、最低マッピング回転数から最高マッピング回転数まで8± 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -131- 1min-1/sの平均レート又は4分から6分で最低マッピング回転数から最高マッピング回転 数までいくような一定のレートで上げていく。エンジン回転数とトルクポイントは、少 なくとも1秒につき1ポイントのサンプルレートで記録する。負の基準トルクを決定する ために7.4.6.の(b)の方法を選択した場合は、 マッピング曲線は、 最高マッピング回転数 から最低マッピング回転数までモータリング状態で続けてもよい。 7.4.3. 代替マッピング 7.4.2.のマッピング手法が安全ではないか又はそのエンジンに適切な手法ではないと 自動車製作者等が判断した場合、代替マッピング手法を使用してもよい。代替マッピン グ手法は、試験サイクル中に達成した全てのエンジン回転数で得られる最大トルクを決 定するための所定のマッピング手順の目的を満たすこと。 安全性又は適切ではないことを理由として、7.4.2.のマッピング手法と異なる手法を 使用する場合は、その手法を使用する正当な理由を提出しなければならない。ただし、 調速機付き又は過給機付きエンジンの場合には、エンジン回転数を低くしてトルク曲線 を描いてはならない。 7.4.4. 再試験 エンジンはどの試験サイクルの前にもマッピングを行う必要はない。ただし、以下に 該当する場合には試験サイクルの前にエンジンの再マッピングを行うこと。 (a) 最後のマッピングから過度の時間が経過していると技術的判断に基づき判定された 場合 (b) エンジンの性能に影響を及ぼす可能性のある物理的変更や再校正がエンジンに行わ れた場合 7.4.5. エンジン回転数の非正規化 基準サイクルを作成するために、別紙1のWHTC及び表1のWHSCの正規化回転数を、次の 式により非正規化する。  idle idlehi pref lo norm ref n0327.2nn1.0n45.0n45.0nn  (9) n prefを決定するために、7.4.2.に従って決定したエンジンマッピング曲線のn idleから n95hまでの最大トルクの積分値を計算すること。 図4及び図5のエンジン回転数を以下のと おり定義する。 nlo :最高出力の55%の出力を発生する時の最低回転数 npref :マッピングされた最大トルクの積分値がn idleからn 95hの間で全積分値の51%に なるエンジン回転数 nhi :最高出力の70%の出力を発生する時の最高回転数 nidle :アイドリング回転数 n95h :最高出力の95%の出力を発生する時の最高回転数 調速機のドループ曲線が急であるエンジンで、燃料のカットオフのためにn hi又はn 95h までエンジンを作動できない場合は、式(9)のn hiをnPmax×1.02に置き換え、また、n 95hを 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -132- nPmax×1.02に置き換える。 図4 試験回転数の定義 図5 n prefの定義 7.4.6. エンジントルクの非正規化 別紙1のWHTC及び表1のWHSCの各モードのトルク値は、各回転数における最大トルクに 対して正規化する。基準サイクルを作成するために、7.4.5.で決定した各個別の基準回 転数の値に関するトルク値を、7.4.2.に従って決定したマッピング曲線を用いて、次の 式により非正規化する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -133- ib,ia,imax,inorm, ref MMM 100MM   (10) Mnorm,i :正規化トルク [%] Mmax,i :マッピング曲線からの最大トルク [Nm] Ma,i :備える付属装置及び装置が使用するトルク [Nm] Mb,i :取り外す付属装置及び装置が使用するトルク [Nm] 6.3.1.及び別紙7に従って付属装置及び装置が備えられている場合は、 Ma及びMbはゼ ロとする。基準サイクルを作成する目的のために、駆動ポイントにおける別紙1のmの負 のトルク値は、以下の方法のいずれか1つで決定した基準値とする。 (a) 関連する回転数ポイントにおいて利用可能な正のトルク値の40%を負の値にする。 (b) 最高マッピング回転数から最低マッピング回転数までエンジンを駆動させるのに必 要な負のトルクをマッピングする。 (c) アイドリング及びn hiでエンジンを駆動させるのに必要な負のトルクを決定し、これ ら2点の間で直線補間する。 7.4.7. 基準サイクル仕事量の計算 7.4.5.及び7.4.6.で決定した基準回転数及び基準トルクからエンジン出力の瞬時値を 同時に計算して、試験サイクルにわたる基準サイクル仕事量を決定すること。基準サイ クル仕事量W ref(kWh)を計算するために、瞬時エンジン出力値を試験サイクルの間にお いて積分すること。 6.3.1.に従って付属装置が備えられていない場合は、 6.3.5.の式(3)を用いて瞬時出力 値を補正すること。 基準エンジン出力と実際のエンジン出力の両方を積分する際に同一の手法を使用する こと。隣接する基準値又は実測値の間に位置する値を決定するには、直線補間を使用す ること。 実際のサイクル仕事量を積分するには、負のトルク値はゼロに相当するものとして計 算に含む。 積分が5Hz未満の頻度で実施され、 与えられた時間間隔中にトルク値が正から 負に変化する又は負から正に変化した場合には、負の部分を計算してゼロに相当するも のとして扱う。正の部分は積分値に含めるものとする。 7.5. 試験前の手順 7.5.1. 測定機器の取付け 計器及びサンプリングプローブは、必要に応じて取り付けること。全流希釈システム が使用される場合は、テールパイプをシステムに接続すること。 7.5.2. サンプリング用測定機器の準備 排出ガスのサンプリングを開始する前に、以下の手順を実施する。 (a) 9.3.4.に従って、排出ガスのサンプリング前8時間以内に漏れのチェックをする。 (b) バッチサンプリングについては、真空バッグなど清潔な保存媒体を接続する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -134- (c) 計器メーカーの指示及び適切な技術的判断に従って、全ての測定計器を起動する。 (d) 希釈システム、サンプルポンプ、冷却ファン及びデータ収集システムを起動する。 (e) バイパス流量を用いてサンプル流量を目的のレベルに調節する。 (f) サンプリングシステムの熱交換器を、 試験の作動温度範囲内まで予熱又は予冷する。 (g) サンプルライン、 フィルタ、 クーラ及びポンプなどの加熱又は冷却した構成装置は、 その作動温度で安定させる。 (h) 試験シーケンスの少なくとも10分前に、排気希釈システム流のスイッチを入れる。 (i) 試験を開始する前に、いかなる電子積分装置もゼロに設定又は再設定する。 7.5.3. 排出ガス分析計のチェック 排出ガス分析計のレンジを選択する。自動又は手動のレンジ切り替えが付いた排出ガ ス分析計も使用することができる。試験サイクル中は、排出ガス分析計のレンジを切り 替えてはならない。また、分析計のアナログ作動増幅器の増幅率も試験サイクル中は切 り替えてはならない。 9.3.3.の仕様を満たす校正ガスを用いて、全ての分析計についてゼロ及びスパン応答 を決定すること。FID排出ガス分析計は、炭素番号1(C 1)に基づいてスパン調整するこ と。 7.5.4. PM捕集フィルタの準備 少なくとも試験の1時間前に、 埃が入らないように保護し換気ができるようにしたペト リ皿にフィルタを入れ、計量チャンバーに入れて安定させること。安定させるための期 間が終了した当該フィルタを計量し、自重を記録する。次にフィルタは、ふたを閉じた ペトリ皿又は密封したフィルタホルダーに入れて、 試験で必要とするときまで保管する。 フィルタは、計量チャンバーから取り出してから8時間以内に使用すること。 7.5.5. 希釈システムの調節 全流希釈システムの全ての希釈排出ガスの流量又は分流希釈システムを通る希釈排出 ガスの流量は、システムに結露が生じず、フィルタ表面の温度が315K(42℃)から325K (52℃)の範囲内になるように設定すること。 7.5.6. PM捕集システムの始動 PM捕集システムは、バイパスモードで始動及び作動させること。希釈空気のPMのバッ クグラウンドレベルは、排出ガスが希釈トンネルに入る前に希釈空気をサンプリングす ることによって決定することができる。測定は、試験の前又は後に実施することができ る。 測定がサイクルの開始時と終了時の両方で実施される場合は、 値を平均してもよい。 バックグラウンド測定に別のサンプリングシステムが使われる場合は、試験の実施と 平行して測定を行うこと。 7.6. WHTCサイクル走行 7.6.1. エンジンの冷却 エンジンの冷却は、自然冷却又は強制冷却による。強制冷却の場合、適切な技術的判 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -135- 断を用いて、冷却空気がエンジンの至るところにあたり、冷却油がエンジン潤滑システ ムに行き渡り、エンジン冷却システムを通じて冷却剤から熱が取り除かれ、排気後処理 システムから熱が除去されるようにすること。 後処理システムの強制冷却については、後処理システムが触媒の作動温度未満に下が るまで冷却空気をあてないこと。代表的な範囲内ではない平均排出量が生じる結果とな る冷却手順は認められない。 7.6.2. WHTCコールドスタート試験 WHTCコールドスタート試験は、エンジンの潤滑剤、冷却剤及び後処理システムの温度 が全て293Kから303K(20℃から30℃)の範囲にあるときに試験を開始する。以下のいず れかの方法を使ってエンジンを始動すること。 (a) エンジンは、量産品のスターターモーターと適切に充電されているバッテリー又は 適当な動力源を用いて、取扱説明書で推奨されているとおり始動させること。 (b) エンジンは、ダイナモメータを使って始動させる場合、標準的なクランキング回転 数から±25%で始動させる。 クランキングは、 エンジンが始動した後1秒以内に止める こと。15秒間のクランキング後にエンジンが始動しない場合には、それよりも長いク ランキング時間が正常であることが取扱説明書又は整備修理書に記載されている場合 を除き、クランキングを止め、エンジンを始動できなかった理由を解明し、適切な対 策を講じること。 7.6.3. ホットソーク WHTCコールドスタート試験が完了後、10±1分の間、ホットソークを行い、ホットスタ ート試験のための調整を行うこと。 7.6.4. WHTCホットスタート試験 エンジンは、7.6.3.のホットソークの終了後、7.6.2.(a)又は(b)の方法により、 始動させる。 7.6.5. 試験手順 WHTCコールドスタート試験及びWHTCホットスタート試験の手順は、エンジンの始動と 同時に開始する。エンジンが始動した後、エンジンの作動がサイクルの最初の設定点に 合うようにサイクルの制御を開始すること。 WHTCは、7.4.の基準サイクルに従って実施すること。エンジン回転数とトルクのエン ジン運転設備に対する設定点は、5Hz以上で設定すること。設定点は、1Hzで表される基 準サイクルの間を直線補間によって計算すること。 実際のエンジン回転数及びトルクは、 試験サイクル中は少なくとも1秒ごと(1Hz)に記録するものとし、信号は電子的なフィ ルタを通してもよい。 7.6.6. 平均排出量関連データの収集 試験の開始時に測定機器を始動させ、同時に以下を実施すること。 (a) 全流希釈システムが使用される場合、希釈空気の採取又は分析を開始する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -136- (b) 使用する方法に応じて、未希釈排出ガス又は希釈排出ガスの採取又は分析を開始す る。 (c) 希釈排出ガスの量と要求された温度及び圧力の測定を開始する。 (d) 未希釈排出ガスの分析が使われる場合、排出ガスの質量流量の記録を開始する。 (e) ダイナモメータの回転数及びトルクのフィードバックデータの記録を開始する。 未希釈排気の測定が使われる場合、NMHC、CO、NOx及びSPNの排出濃度と排出ガス流量 を連続的に測定し、 コンピュータシステムで少なくとも2Hzで保存すること。 その他の全 てのデータは、 少なくとも1Hzのサンプルレートで記録することができる。 アナログ式排 出ガス分析計の場合、応答を記録するものとし、データの評価中に校正データをオンラ イン又はオフラインで適用することができる。 全流希釈システムが使われる場合、 少なくとも2Hzの頻度でHC、 NOx及びSPNを希釈トン ネル内で継続的に測定すること。また、分流希釈システムが使われる場合、少なくとも 2Hzの頻度でSPNを希釈トンネル内で継続的に測定すること。平均濃度は、試験サイクル 中の排出ガス分析計の信号を積分することによって決定する。システム応答時間は、20 秒以下とし、 必要に応じてCVS流量の変動及びサンプリング時間並びに試験サイクルのず れを調整すること。CO、CO 2及びNMHCは、連続的な測定信号の積分又はサイクル中に採取 されたサンプリングバッグ内の濃度の分析によって決定してもよい。希釈剤中のガス状 物質の濃度は、排気が希釈トンネルに入る点より前に、積分によるかバックグラウンド バッグでの採取により決定する。測定が必要なその他の全てのパラメータは、少なくと も1秒あたり1回(1Hz)の測定により記録すること。 7.6.7. PMのサンプリング 試験の開始時に、 PM捕集システムはバイパスモードからPMの捕集モードに切り替える。 分流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを制御することによって、PM捕集プ ローブ又は伝達管を通る流量が9.4.6.1.に従って決定された排気質量流量に比例するよ うに維持すること。全流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを調節すること によって、 PM捕集プローブ又は伝達管を通る流量が設定された流量から±2.5%の範囲内 の値になるよう維持すること。 サンプル流量の比例コントロールを用いた流量補正を行う場合、PMのサンプルの流量 に対する主要トンネルの流量の比率は設定された値から±2.5%を超える変化がないこ とを証明しなければならない(最初の10秒間のサンプリングを除く) 。 ガス計量器又は流量計器の入口における平均温度及び圧力を記録すること。フィルタ にかかるPMの負荷が高いためにサイクル全体を通して所定の流量を±2.5%以内に維持 することができない場合は、試験は無効となる。その場合、より低いサンプル流量を用 いて試験を再度実施することとする。 7.6.8. エンジンのストール及び機器の異常 WHTCコールドスタート試験中、どの時点であれエンジンがストールした場合には、試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -137- 験は無効となる。エンジンはプレコンディショニングを行い、7.6.2.の要件に従って再 始動させ、WHTCコールドスタート試験を再度実施することとする。 WHTCホットスタート試験中、どの時点であれエンジンがストールした場合には、試験 は無効となる。この場合、WHTCコールドスタート試験を繰り返す必要はなく、エンジン は7.6.3.に従ってソークを行い、WHTCホットスタート試験を再度実施することとする。 試験サイクル中に必要な試験装置のいずれかに異常が生じた場合、試験を無効にし、 上記の規定に従って再度試験を実施することとする。 7.7. WHSCサイクル走行 7.7.1. 希釈システム及びエンジンのプレコンディショニング 7.4.1.に従って希釈システムとエンジンを始動し、暖機すること。暖機後に、希釈シ ステムを作動させると同時にエンジンをモード9(7.2.2.及び表1を参照)で10分間以上 作動させることによって、エンジンとサンプリングシステムのプレコンディショニング を実施すること。ダミーのPMのサンプルを捕集してもよい。これらのサンプルフィルタ は、安定させたり計量したりする必要はなく、廃棄してもよい。流量は、試験で選択さ れる適当な流量で設定すること。プレコンディショニングの後にエンジンを切る。 7.7.2. エンジンの始動 7.7.1.に記載したモード9でのプレコンディショニング完了から5±1分後に、7.6.2. に従って、量産品のスターターモーター又はダイナモメータのいずれかを用いて、取扱 説明書で自動車製作者等が推奨する始動手順に従ってエンジンを始動する。 7.7.3. 試験手順 試験は、エンジンが始動した後、エンジンの作動がサイクルの最初のモードと合うよ うに制御してからアイドリング後から1分以内に開始する。WHSCは、7.2.2.の表1に列挙 されている試験モードの順序に従って試験を実施する。 7.7.4. 平均排出量関連データの収集 試験の開始時に、測定機器を始動させ、同時に以下を実施すること。 (a) 全流希釈システムが使用される場合、希釈空気の採取又は分析を開始する。 (b) 使用する方法に応じて、未希釈排出ガス又は希釈排出ガスの採取又は分析を開始す る。 (c) 希釈排出ガスの量と要求された温度及び圧力の測定を開始する。 (d) 未希釈排出ガスの分析が使われる場合、排出ガスの質量流量の記録を開始する。 (e) ダイナモメータの回転数及びトルクのフィードバックデータの記録を開始する。 未希釈排気の測定が使われる場合、NMHC、CO、NOx及びSPNの排出濃度と排出ガス質量 流量を連続的に測定し、コンピュータシステムで少なくとも2Hzで保存すること。 その他の全てのデータは、少なくとも1Hzのサンプルレートで記録することができる。 アナログ式排出ガス分析計の場合、応答を記録するものとし、データの評価中に校正 データをオンライン又はオフラインで適用することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -138- 全流希釈システムが使われる場合、 少なくとも2Hzの頻度でHC、 NOx及びSPNを希釈トン ネル内で継続的に測定すること。また、分流希釈システムが使われる場合、少なくとも 2Hzの頻度でSPNを希釈トンネル内で継続的に測定すること。 平均濃度は、試験サイクル中の排出ガス分析計の信号を積分することによって決定す る。 システム応答時間は、 20秒以下とし、 必要に応じてCVS流量の変動及びサンプリング時 間並びに試験サイクルのずれを調整すること。 CO、CO 2及びNMHCは、連続的な測定信号の積分又はサイクル中に採取されたサンプリン グバッグ内の濃度の分析によって決定してもよい。 希釈剤中のガス状物質の濃度は、排気が希釈トンネルに入る点より前に、積分による かバックグラウンドバッグでの採取により決定する。 測定が必要なその他の全てのパラメータは、少なくとも1秒あたり1回の測定により記 録する。 7.7.5. PMのサンプリング 試験の開始時に、 PM捕集システムはバイパスモードからPMの捕集モードに切り替える。 分流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを制御することによって、PM捕集プ ローブ又は伝達管を通る流量が9.4.6.1.に従って決定された排気流量に比例するように 維持すること。全流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを調節することによ って、 PM捕集プローブ又は伝達管を通る流量が設定された流量から±2.5%の範囲内の値 になるよう維持すること。 サンプル流量の比例コントロールを用いた流量補正を行う場合、PMのサンプルの流量 に対する主要トンネルの流量の比率は、試験開始から最初の10秒間のサンプリング期間 を除き、設定された値から±2.5%を超える変化がないことを証明しなければならない。 ガス計量器又は流量計器の入口における平均温度及び圧力を記録すること。フィルタ にかかるPMの負荷が高いためにサイクル全体を通して所定の流量を±2.5%以内に維持 することができない場合は、試験は無効となる。その場合、より低いサンプル流量を用 いて試験を再度実施することとする。 7.7.6. エンジンのストール及び機器の異常 WHSCサイクル中、どの時点であれエンジンがストールした場合には、試験は無効とな る。エンジンは7.7.1.に従ってプレコンディショニングを行い、7.7.2.の要件に従って 再始動させ、WHSCサイクル試験を再度実施するものとする。 試験サイクル中に必要な試験装置のいずれかに異常が生じた場合、試験を無効にし、 上記の規定に従って再度試験を実施することとする。 7.8. 試験後の手順 7.8.1. 試験後の作動 試験が終了したら、排出ガス量、希釈排出ガスの体積、サンプリングバッグ及びPMサ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -139- ンプルポンプに入るガス流の測定を停止すること。 積分排出ガス分析計システムの場合、 サンプリングはシステム応答時間が経過するまで継続する。 7.8.2. 比例サンプリングの確認 バッグサンプル又はPMサンプルなど、 いかなる比例バッチサンプルについても、 7.6.7. 及び7.7.5.に従って比例サンプリングが維持されたことを確認する。当該要件を満たさ ないいかなるサンプルも無効とする。 7.8.3. PMのコンディショニング及び計量 サンプルフィルタを周囲汚染から保護するために、パティキュレートフィルタを蓋付 き又は密封した容器に入れるか又はフィルタホルダーを閉じること。上記のように保護 したフィルタを計量チャンバーに戻すこと。 フィルタに少なくとも1時間コンディショニ ングを施し、その後、9.4.5.に従って計量すること。フィルタの総重量を記録すること。 7.8.4. ドリフトの確認 試験サイクル完了後30分以内又はソーク期間中に、使用される排出ガス分析計のレン ジのゼロ及びスパン応答を決定する。試験サイクルを以下のとおり定義する。 (a) WHTC:コールド-ソーク-ホットの完全な手順 (b) WHTCホットスタート試験:ソーク-ホットの手順 (c) 複数再生WHTCホットスタート試験:WHTCホットスタート試験の合計回数 (d) WHSC:試験サイクル 排出ガス分析計のドリフトについては以下の規定を適用する。 (e) 試験前のゼロ及びスパン応答並びに試験後のゼロ及びスパン応答を、ドリフトを決 定しないで、8.6.1.のドリフト計算規定に直接適用することができる。 (f) 試験前後の結果の差がフルスケールの1%未満の場合は、 測定した濃度を補正しない で使用することもできるし、又は8.6.1.に従ってドリフトに対して補正することもで きる。 (g) 試験前後の結果の差がフルスケールの1%以上の場合は、 当該試験は無効とするか又 は測定した濃度を8.6.1.に従ってドリフトに対して補正すること。 7.8.5. ガス状物質バッグサンプリングの分析 以下を実施すること。 (a) WHTCホットスタート試験完了後30分以内又はWHTCコールドスタート試験のソーク期 間中に、ガス状物質バッグサンプルを分析する。 (b) バックグラウンドサンプルは、ホットスタート試験完了後60分以内に分析する。 7.8.6. サイクル仕事量の妥当性 実際のサイクル仕事量を計算する前に、エンジンの始動中に記録された回転数及びト ルクは除外すること。エンジン出力の瞬時値を計算するために、実回転数及び実トルク 値を同時に用いて、試験サイクルにわたる実際のサイクル仕事量を決定すること。実際 のサイクル仕事量W act(kWh)を計算するために、瞬時エンジン出力値を試験サイクルの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -140- 間において積分すること。6.3.1.に従って付属装置が備えられていない場合は、6.3.5. の式(3)を用いて瞬時出力値を補正すること。実際のエンジン出力を積分する際には、 7.4.7.に記載したのと同一の手法を使用すること。実際のサイクル仕事量W actは、基準サ イクル仕事量W refに対する比較及び平均排出量を計算するために使用する(8.6.3.を参 照) 。W actは、W refの85%から105%とする。 7.8.7. 試験サイクルの妥当性確認統計 基準値に対する実際の値の直線回帰をWHTC及びWHSCの両方の回転数、トルク及び出力 について実施すること。実際のサイクル値と基準サイクル値との時間の遅れによる歪み の作用を最小化するために、全体のエンジン回転数及びトルクの実際の信号シーケンス を基準回転数及びトルクのシーケンスに対して時間的に早めるか遅くしてもよい。実際 の信号をずらす場合には、回転数とトルクの両方を同一方向に同一量ずらすこと。以下 の形の最良適合式により、最小二乗法を用いること。 y=a1x+a0 (11) y :回転数(min-1) 、トルク(Nm)又は出力(kW)の実際の値 a1 :回帰直線の勾配 x :回転数(min-1) 、トルク(Nm)又は出力(kW)の基準値 a0 :回帰直線のy切片 xに対するyの推定値の標準誤差(SEE)と決定係数(r2)を各回帰直線より計算する。 この分析は1Hzで実施することを推奨する。 表3及び表4に示す基準を満たす場合、 試験 は有効とみなされる。 表3 WHTCにおける回帰直線の公差 回 転 ト ル ク 出 力 xに対するyの推定値 の標準誤差(SEE) 最高試験回転数の 最大5% 最大トルクの最大 10% 最大出力の最大 10% 回帰直線の勾配、a 1 0.95から1.03 0.83から1.03 0.89から1.03 決定係数、r² 最小0.970 最小0.850 最小0.910 回帰直線のy切片、a 0 アイドリング回転 数の最大10% ±20Nm又は最大ト ルクの±2%のい ずれか大きい方 ±4kW又は最高出 力の±2%のいず れか大きい方 表4 WHSCにおける回帰直線の公差 回 転 ト ル ク 出 力 xに対するyの推定値 の標準誤差(SEE) 最高試験回転数の 最大1% 最大トルクの最大 2% 最大出力の最大 2% 回帰直線の勾配、a 1 0.99から1.01 0.98から1.02 0.98から1.02 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -141- 決定係数、r² 最小0.990 最小0.950 最小0.950 回帰直線のy切片、a 0 最高試験回転数の 最大1% ±20Nm又は最大ト ルクの±2%のい ずれか大きい方 ±4kW又は最高出 力の±2%のいず れか大きい方 回帰分析に使用する場合に限り、回帰計算を行う前に表5の試験点の省略を容認する。 ただし、 これらの試験点は、 サイクル仕事量及び排出量の計算において省略しないこと。 試験点の省略は、サイクルの全体又はいずれの部分にも適用することができる。 表5 回帰分析から除外できる試験点 事 象 条件(n=エンジン回転数、M=トルク) 除外できる試験点の項目 最小制御指令 (アイドル点) nref = 0% かつ Mref = 0% かつ Mact > (M ref - 0.02M max. mapped torque ) かつ Mact < (M ref + 0.02M max. mapped torque ) 回転数及び出力 最小制御指令 (駆動ポイント) Mref < 0 % 出力及びトルク 最小制御指令 n act ≤ 1.02n ref かつ M act > Mref 又は nact > nref かつ M act ≤ Mref' 又は nact > 1.02n ref かつ M ref < Mact ≤ (Mref +0.02 M max. mapped torque ) トルク又はエンジン回転 数のいずれか及び出力 最大制御指令 n act < nref かつ M act ≥ Mref 又は nact ≥ 0.98n ref かつ M act < Mref 又は nact < 0.98n ref かつ M ref > Mact ≥ (Mref -0.02M max. mapped torque ) トルク又はエンジン回転 数のいずれか及び出力 8. 排出ガスの測定及び計算 計算の例を別紙6に示す。なお、絶対湿度を計算するための水蒸気圧、飽和水蒸気圧の 計算は別紙8によること事前に試験機関の了解を得た上で、 別添43 「ディーゼル特殊自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -142- 車排出ガスの測定方法」 別紙7に規定されたモルベースの排出ガス計算を採用することが できる。 8.1. 乾燥状態から湿潤状態への濃度換算 排出ガスを乾燥状態で測定する場合は、以下の式に従って測定された濃度を湿潤状態 に変換すること。 Cw=kw×Cd (12) Cw :湿潤状態における排出ガス濃度 [ppm]又は[vol%] Cd :乾燥状態における排出ガス濃度 [ppm]又は[vol%] kw :乾燥状態から湿潤状態への換算係数 [-] 各式に基づき計算された kw,a、kw,e 又はkw,dを使用する。 8.1.1. 未希釈排出ガス 008.1 000,1kqqH2442.14.773qqw19.111H2442.1 1k wf, imad,imf,imad,imf, ALF a rw,        a (13) 又は       000,1kqqH2442.14.773qqw19.111H2442.1 1k wf, imad,imf, aimad,imf, ALF a rw, (14) 又は  008.1kcc005.011kw1 co co2rw,     (15) kf,w = 0.055594 × w ALF + 0.0080021 × w DEL + 0.0070046 × w EPS (16) 及び  aa 1wH608.1000,1H608.1k  (17) Ha :吸入空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] wALF :燃料の水素含有量 [%質量] qmf,i :瞬時燃料流量 [kg/s] qmad,i :瞬時乾燥吸入空気流量 [kg/s] Pr :冷却器後の水蒸気分圧 [kPa] Pb :大気圧 [kPa] wDEL :燃料の窒素含有量 [%質量] wEPS :燃料の酸素含有量 [%質量]      br PP1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -143- α :燃料の炭素水素比モル比 [-] CCO2 :乾燥状態における未希釈排出ガス中のCO 2濃度 [vol%] CCO :乾燥状態における未希釈排出ガスのCO濃度 [vol%] 式(13)と(14)は基本的に同一であり、 式(13)と(15)の係数1.008は式(14)内のより正確 な分母を概算した値になっている。 8.1.2. 希釈排出ガス 008.1k 200c1k2ww2CO ew,        (18) 又は 008.1 20011 d2CO2         ckkw ew, (19)                         D1H D11H608.1000,1D1H D11H608.1 k a da d 2w (20) α :燃料の水素炭素モル比 [-] CCO2w :湿潤状態における希釈排出ガス中のCO 2濃度 [vol%] CCO2d :乾燥状態における希釈排出ガス中のCO 2濃度 [vol%] Hd :希釈空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] Ha :吸入空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] D :希釈係数(8.5.2.3.2.を参照) 8.1.3. 希釈空気 3w dw, k1k ×1.008 (21)  dd 3wH608.1000,1H608.1k  (22) Hd :希釈空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] 8.2. 湿度に対するNOx補正 NOx排出ガスは周囲空気の条件に依存するため、NOxの濃度は、式(23)による係数で湿 度に対する補正をすること。 832.0 000,1H698.15ka D,h  (23) Ha :吸入空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] 8.3. PM捕集フィルタの浮力補正 フィルタは空気中で浮力を生ずるため浮力補正を行わねばならない。浮力補正はフィ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -144- ルタ密度、空気密度及び検定用バランスウェイト密度に依存し、PM単体の補正を意味す るのではない。浮力補正はフィルタ自重と捕集後の総重量の両者につき実施すること。 フィルタ密度が判らない場合は以下の密度を使用すること。 (a) テフロン被覆ガラス繊維フィルタ:2,300kg/m3 (b) テフロン膜フィルタ:2,144kg/m3 (c) ポリメチルペンテンリングで補強されたテフロン膜フィルタ:920kg/m3 ステンレス製検定ウエイトを使用する場合は8,000kg/m3を密度として使用すること。 検定ウエイトの材質が異なる場合は密度が明らかなものを使用すること。 次の式により算出する。       fawa uncorf 11 mm  (24) ただし ab aT3144.8836.28p  (25) muncor :浮力補正していないPMサンプル用フィルタの質量 [mg] ρa :空気の密度 [kg/m3] ρw :天秤のスパン調整のために用いる基準分銅の密度 [kg/m3] ρf :PMサンプルフィルタの密度 [kg/m3] pb :大気圧 [kPa] ta :天秤環境の周囲温度 [K] 28.836 :標準湿度下での空気のモル質量(282.5K) [g/mol] 8.3144 :気体定数 8.4.3.及び8.5.3.で使用する採取されたPM質量m pは、次の式により算出する。 T,fG,fp mmm  (26) mf,G :浮力補正済みのPMフィルタ総重量 [mg] mf,T :浮力補正済みのPMフィルタ自重 [mg] 8.4. 分流希釈及び未希釈ガス状物質成分測定 ガス状物質成分の瞬時濃度信号は、瞬時排気流量と乗じることによって排出ガス質量 の計算に使われる。排出ガス流量は、直接測定する方法又は吸気流量及び燃料流量を測 定する方法、トレーサー法又は吸気流量及び空燃比を測定する方法を用いて計算するこ とができる。 異なる計器の応答時間には特に注意を払うこと。 これらの応答時間の差は、 信号を調整する時間によって考慮に入れること。PMの場合、排出ガス流量の信号を使っ て、分流希釈システムが排出ガス流量に比例したサンプリングを行うよう制御する。 9.4.6.1.に従ってサンプル流量と排気流量とに回帰分析を行うことによって比例の精度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -145- をチェックすること。試験設備の一式を図6に示す。 図6 未希釈及び分流測定システムの概要 8.4.1 排出ガス流量の決定 8.4.1.1. 序文 未希釈排出ガス中の排出ガスの計算及び分流希釈システムの制御のためには、排出ガ ス流量を知る必要がある。排出ガス流量を決定するには、8.4.1.3.から8.4.1.7.までに 示す方法のいずれかを使用することができる。 排出ガスの計算に必要な場合は、計器によって抽出された流量に対して排出ガス流量 を補正すること。全流希釈トンネルの結果において該当する場合は、以下の条件を満た す場合を除き、抽出された流量に対して補正すること。ただし、以下の条件を満たす場 合は、補正の有無を選択することができる。 Q(extracted)<サイクル中の平均排出ガス流量の0.5% Q(extracted) :計器によって抽出された流量 8.4.1.2. 応答時間 排出ガス計算の目的では、8.4.1.3.から8.4.1.7.までに示すいずれの方法の応答時間 も、9.3.5.で要求されている排出ガス分析計の応答時間である10秒以下になること。分 流希釈システムを制御する目的では、より速い応答が必要になる。オンライン制御を用 いた分流希釈システムの場合、 応答時間は0.3秒以下であること。 事前に記録された試験 運転に基づく、予測制御を用いた分流希釈システムの場合、排気流測定システムの応答 時間は5秒以下で、立ち上がり時間は1秒以下であること。システム応答時間は、計器メ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -146- ーカーが指定するものとする。排出ガス流及び分流希釈システムの組み合わせの応答時 間要件は、9.4.6.1.に示す。 8.4.1.3. 直接測定法 瞬時排気流の直接測定は、以下のようなシステムによって実施すること。 (a) フローノズルと同様な差圧装置(詳細はISO 5167を参照) (b) 超音波流量計 (c) 渦流量計 排出ガス値の誤差に影響を与える測定誤差を防ぐように注意を払うこと。このような 注意事項には、計器メーカーの推奨事項と適切な技術手法に従って装置をエンジン排気 システムに慎重に取り付けることも含まれる。特に、エンジンの性能及び排出ガスが装 置の取付けによって影響を受けないこと。 流量計は、 9.2.の直線性要件に適合すること。 8.4.1.4. 空気流量及び燃料流量の測定方法 この測定方法では、適当な流量計を使って、空気流量及び燃料流量を測定する。瞬時 排出ガス流量は、次の式により算出する。 qmew,i=qmaw,i+qmf,i (27) qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] qmaw,i :瞬時吸気ガス流量 [kg/s] qmf,i :瞬時燃料ガス流量 [kg/s] 流量計は、9.2.の直線性要件に適合することが、排出ガス流の直線性要件にも適合す る精度を有するものとする。 8.4.1.5. トレーサーガスの濃度の測定方法 この測定方法では、排気中のトレーサーガスの濃度を測定する。既知の量の不活性ガ スをトレーサーとして排出ガス流に噴射する。このガスは、排出ガスによって混合及び 希釈されるが、排気管内で反応しないこと。次に、排出ガスサンプル中のガスの濃度を 測定する。トレーサーガスの完全な混合を確保するために、排出ガス採取プローブをト レーサーガス噴射ポイントよりも下流に少なくとも排気管の直径の30倍又は1mのいずれ か大きい方の距離を隔てて配置する。トレーサーガスがエンジンの上流で噴射されると きにトレーサーガス濃度と基準濃度を比較することによって完全な混合が確認されれ ば、採取プローブを噴射ポイントにより近い位置に配置してもよい。トレーサーガスの 流量は、混合後のエンジンアイドリング回転数におけるトレーサーガス濃度がトレーサ ーガス分析計のフルスケールよりも低くなるように設定する。排出ガス流は、次の式に より算出する。  bi,mixetv i,ewmcc60qq  (28) qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] qvt :トレーサーガス流量 [cm3/min] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -147- cmix,i :混合後のトレーサーガスの瞬時濃度 [ppm] ρe :排出ガスの密度 [kg/m3] (表6を比較参照) cb :吸気中のトレーサーガスのバックグラウンド濃度 [ppm] トレーサーガスのバックグラウンド濃度(c b)は、試験運転の直前と試験運転後に測 定したバックグラウンド濃度を平均することによって決定することができる。バックグ ラウンド濃度が最大排気流における混合後のトレーサーガスの濃度(c mix,i)の1%未満 の場合、バックグラウンド濃度は無視することができる。システムの全体は、9.2.の排 出ガス流の直線性要件に適合すること。 8.4.1.6. 空気流及び空燃比測定方法 この方法では、空気流及び空燃比より排出ガス流量を計算する。 瞬時排出ガス流量は、次の式により算出する。      isti,awmi,ewmA/F11 qq  (29) かつ             065.32 0067.14 9994.15 00794.1011.122410.138 A/Fst (30)    4 HCw4 codd2co4 codd2co d2co4 cod2co4 cod 4 HCw4 cod 1 10c10cc 241764.410cc 22 c5.310c1c5.310c21 410c 210c100                       (31) qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] qmaw,i :湿潤状態における瞬時吸気流量 [kg/s] A/Fst :理論空燃比 [-] λi :瞬時空気過剰率 [-] cCO2d :乾燥状態における排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCOd :乾燥状態における排出ガス中のCO濃度 [ppm] cHCw :湿潤状態における排出ガス中のHC濃度 [ppmC 1] α :水素対炭素の原子モル比 [-] δ :窒素対炭素の原子モル比 [-] ε :酸素対炭素の原子モル比 [-] γ :硫黄対炭素の原子モル比 [-] 空気流量計及び排出ガス分析計は9.2.の直線性要件に適合するものとし、システム全 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -148- 体は9.2.の排出ガス流の直線性要件に適合すること。ジルコニアタイプセンサなどの空 燃比測定機器を空気過剰率の測定に使用する場合は、9.3.2.7.の仕様に適合すること。 8.4.1.7. カーボンバランス法 この測定方法では、燃料流量及びカーボンを含むガス成分から排気流量を計算する。 瞬時排出ガス流量は、次の式により算出する。           1 000,1H1 kkkw0828.14.1wqqa ccfd BET2 BET i,fmi,ewm (32)   355.17c 522.18c5441.0 cckHCw COd a,d2cod2coc    (33) kfd = -0.055594×w ALF+0.0080021×w DEL+0.0070046×w EPS (34) qmf,i :瞬時燃料流量 [kg/s] Ha :瞬時乾燥吸入空気流量 [kg/s] wBET :燃料の炭素含有量 [質量%] wALF :燃料の水素含有量 [質量%] wDEL :燃料の窒素含有量 [質量%] wEPS :燃料の酸素含有量 [質量%] cCO2d :乾燥状態における未希釈排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCO2d,a :乾燥状態における吸入空気中のCO 2濃度 [%] cCO :乾燥状態における未希釈排出ガス中のCO濃度 [ppm] cHCw :湿潤状態における未希釈排出ガス中のHC濃度 [ppmC 1] 8.4.2. ガス状物質成分の決定 8.4.2.1. 序文 試験に提出されるエンジンより排出される未希釈排出ガス中のガス状物質成分は、 9.3.及び別紙3に示す測定及びサンプリングシステムで測定すること。 データの評価につ いては8.4.2.2.に示す。 8.4.2.3.と8.4.2.4.までに2つの計算手順を示しており、 これら の手順は別紙2の基準燃料に対して同等の手順である。一覧になったu値を成分と排出ガ ス密度の比に使用することから、8.4.2.3.の手順の方がより単純である。8.4.2.4.の手 順は、同別紙の仕様から逸脱した質の燃料ではより正確だが、燃料組成について基本的 な分析を必要とする。 8.4.2.2. データの評価 排出ガス関連データは7.6.6.に従って記録、保存すること。ガス状物質成分の排出ガ ス流量を計算するには、記録された濃度のトレースと排出ガス流量のトレースを2.12. に定義されているとおり変換時間により時間調整すること。従って、各排出ガス分析計 と排出ガス流量システムの応答時間をそれぞれ8.4.1.2.及び9.3.5.に従って決定し、記 録すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -149- 8.4.2.3. 一覧値に基づく排出量の計算 ガス状物質の排出量[g/test]は、8.4.2.2.に従って決定された変換時間により調整 されたガス状物質の未希釈濃度及び排出ガス流量から瞬時排出ガス流量を計算し、サイ クル中の瞬時値を積分し、積分した値に表6のu値を乗じることによって決定する。乾燥 状態で測定した場合は、8.1.に従った乾燥及び湿潤補正を瞬時濃度値に適用してからそ の後の計算を行うこと。 NOxを計算するには、 排出ガス流量に8.2.に従って決定された湿 度補正係数、kh,Dを乗じること。次の式により算出する。   ni 1imew,i gas,i gas gasf1q(C um )(g/test) (35) ugas :排気成分の密度と排出ガスの密度との比 [-] cgas,i :排出ガス中の成分の瞬時濃度 [ppm] qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] f :データサンプリング周波数 [Hz] n :測定の回数 [-] 表6 未希釈排出ガスのu値及び成分密度 燃料 ρe ガ ス NOX CO HC CO 2 O 2 CH 4 ρgas〔kg/m3〕 2.053 1.250 燃料組成 による 1.9636 1.4277 0.716 Ugas(λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPa における係数) 軽油 1.2943 0.001586 0.000966 0.000479 0.001517 0.001103 0.000553 8.4.2.4. 正確な式に基づく排出量の計算 ガス状物質の排出量[g/test]は、8.4.2.2.に従って決定された変換時間について調 整されたガス状物質の未希釈濃度からの瞬時排出ガス流量及びu値及び排出ガス流量を 計算し、サイクル中の瞬時値を積分することによって決定する。乾燥状態で測定した場 合は、 8.1.に従った乾燥及び湿潤補正を瞬時濃度値に適用してからその後の計算を行う。 NOxを計算するには、排出ガスの排出量に8.2.に従って決定された湿度補正燃料係数k h,D を乗じる。次の式により算出する。   ni 1iimew,igas,igas, gasf1qC(u m )(in g/test) (36) ugas,i :排気成分と排出ガスの瞬時密度比 [-] cgas,i :排出ガスの成分の瞬時濃度 [ppm] qmew,i :湿潤状態における瞬時排出ガス流量 [kg/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -150- f :データサンプリング周波数 [Hz] n :測定回数 [-] 瞬時u値は、次の式により算出する。 ugas,i = Mags / (Me,i×1,000) (37) 又は ugas,i = ρgas/ (ρe,i×1,000) (38) かつ 414.22/Mgas gas (39) Mgas :ガス成分のモル質量 [g/mol] (別紙6を参照) Me,i :湿潤状態における未希釈排出ガスの瞬時モル質量 [g/mol] ρ gas :ガス成分の密度 [kg/m3] ρ e,i :湿潤状態における未希釈排出ガスの瞬時密度 [kg/m3] 排気のモル質量Meは、完全燃焼を仮定して、以下のとおり一般的な燃料組成 CHαOεNδSγについて求める。 3 aa3 a i,awmi,fmi,awmi,fm i,e 10H1M1 9994.1500794.1210H 065.32 0067.14 9994.15 00794.1011.12224 qqqq1 M                (40) qmaw,i :湿潤状態における吸気の瞬時質量流量 [kg/s] qmf,i :瞬時燃料質量流量 [kg/s] Ha :吸気の湿度吸入空気湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] Ma :乾燥状態における吸気のモル質量=28.965g/mol 未希釈排出ガスの瞬時密度ρeは、次の式により算出する。    i,admi,fm fwai,admi,fm a i,eq/q000,1kH2434.14.773q/q000,1H000,1  (41) qmad,i :瞬時乾燥吸入空気質量流量 [kg/s] qmf,i :瞬時燃料質量流量 [kg/s] Ha :吸入空気湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] kfw :8.1.1.の式(16)による燃料固有の係数 8.4.3. PMの決定 8.4.3.1. データの評価 PM質量は8.3.の式(26)により計算する。PM濃度の計測にあたっては試験サイクルでフ ィルタが捕集した総重量(m sep)を記録すること。適切な技術手法及び使用するPM測定シ ステムの個々の設計上の特徴に則って、PMの質量を7.5.6.で決定された希釈空気のPMレ ベルに対して補正してもよい。 8.4.3.2. 排出重量の計算 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -151- システムの設計に応じて、 PMの質量[g/test] は8.3.に準拠してPMサンプル質量の浮力 補正を行った後に8.4.3.2.1.又は8.4.3.2.2.のいずれかの方法によって計算する。 8.4.3.2.1. サンプル比に基づく計算 mPM = mp/ (rs×1,000) (42) mp :サイクル中にサンプルが採取されたPMの質量 [mg] rs :試験サイクル中の平均サンプル比 ただし、 sedsep ewse smm mmr  (43) mse :サイクル中のサンプル質量 [kg] mew :サイクル中の総排気質量流量 [kg] msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] msed :希釈トンネルを通る希釈排出ガスの質量 [kg] トータルサンプリング式のシステムの場合、 msepとmsedは同一である。 8.4.3.2.2. 希釈率に基づく計算 000,1m mmmedf sepp PM  (44) mp :サイクル中の採取PM質量 [mg] msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] medf :サイクル中の等価希釈排出ガス質量 [kg] サイクル中の等価希釈排出ガス質量の総量は、次の式により算出する。   ni 1ii,edfm edff1q m (45) i,di,mewi,medf rqq  (46) )q q(qr i,dwmi,dewmi,dewm i,d (47) qmedf,i :等価希釈排気質量流量の瞬時値 [[kg/s] qmew,i :排気質量流量の瞬時値 [kg/s] rd,i :瞬時希釈率 qmdew,i :希釈排気質量流量の瞬時値 [kg/s] qmdw,i :希釈空気の質量流量の瞬時値 [kg/s] f :データサンプリング周波数 [Hz] n :測定回数 8.5. 全流希釈測定 サイクル中の積分又はバッグのサンプリングのいずれかによるガス状物質成分の濃度 を希釈排気流量に乗じることによって排出ガス流量を計算する。排気流量は、定容量採 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -152- 取(CVS)システムを用いて測定すること。CVSには、流量補正付き又は流量補正無しの 容積型ポンプ(PDP) 、臨界流量ベンチュリ(CFV)若しくは亜音速ベンチュリ(SSV)を 使用することができる。 バッグサンプリング及びPMのサンプリングには、 CVSシステムの 希釈排出ガスより比例したサンプルを採取すること。流量補正のないシステムの場合、 CVS流量に対するサンプル流量の比には試験のセットポイントから±2.5%を超える差が あってはならない。流量補正のあるシステムでは、各流量がそれぞれの目標流量から± 2.5%以内で一定を保つこと。試験設備の一式を図7に示す。 図7 全流測定システムの概要 8.5.1. 希釈排出ガス流の決定 8.5.1.1. 序文 希釈排出ガス中の排出ガス量を計算するには、希釈排出ガスの質量流量を知る必要が ある。サイクル中の全体的な希釈排出ガス流[kg/test]は、サイクル中の測定値と 8.5.1.2.から8.5.1.4.までに示す方法のいずれかを用いた対応する流量測定装置の校正 データ(PDPではV 0、CFVではK V、SSVではC d)を基に計算すること。PMの総サンプル流量 (msep)が総CVS流量(m ed)の0.5%を超える場合、CVS流量をm sepについて補正するか、又 はPMのサンプル流をCVSの流量測定装置の前に戻すこと。 8.5.1.2. PDP-CVSシステム 熱交換器を使ってサイクル中の希釈排気の温度が±6K以内に維持される場合、サイク ル中の流量は、次の式により算出する。 med = 1.293×V0×nP×pp×273/ (101.3×T) (48) V0 :試験条件に基づき1回転あたり排出されるPDPガス体積 [m3/rev] nP :試験1回あたりのポンプの総回転数 [rev/test] pp :ポンプの入口での絶対圧 [kPa] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -153- T :ポンプの入口での希釈排出ガスの平均温度 [K] 熱交換器がないシステムで流量補正を用いるシステムが使用される場合、サイクル中 の瞬時質量排出ガス量を計算し、積分すること。この場合において、希釈排出ガスの瞬 時質量は、次の式により算出する。 med,i = 1.293×V0×nP,i×pp×273 / (101.3 ×T) (49) 8.5.1.3. CFV-CVSシステム 熱交換器を使ってサイクル中の希釈排気の温度が±11K以内に維持される場合、 サイク ル中の質量流量は、次の式により算出する。 med = 1.293×t×Kv×pp / T0.5 (50) t :サイクル時間 [秒] Kv :標準条件における臨界流量ベンチュリの校正係数 pp :ベンチュリの入口での絶対圧 [kPa] T :ベンチュリの入口での絶対温度 [K] 熱交換器がないシステムで流量補正を用いるシステムが使用される場合、サイクル中 の瞬時質量排出ガス量を計算し、積分すること。この場合において、希釈排出ガスの瞬 時質量は、次の式により算出する。 med,i = 1.293×Δti×Kv×pp / T0.5 (51) Δti :時間間隔 [秒] 8.5.1.4. SSV-CVSシステム 熱交換器を使ってサイクル中の希釈排気の温度が±11K以内に維持される場合、 サイク ル中の質量流量は、次の式により算出する。 med = 1.293×QSSV (52) かつ             4286.1 p4 D7143.1 p4286.1 p pd2 v0 ssvrr11 rrr1pCd60AQ   (53) A0 :            221 3 mm1 kPaK minmのSI単位で0.005692(標準条件(101.3kPa、273K)として) dV :SSVのスロートの直径 [㎜] Cd :SSVの流量係数 [-] pp :ベンチュリの入口での絶対圧 [kPa] T :ベンチュリの入口での温度 [K] rp :SSV入口の絶対静圧に対するスロートの比率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -154- apprΔ1P rD :入口の管の内径Dに対するSSVのスロートの直径dの比 熱交換器がないシステムで流量補正を用いるシステムが使用される場合、サイクル中 の瞬時質量排出ガス量を計算し、積分すること。この場合において、希釈排出ガスの瞬 時質量は、次の式により算出する。 med,i = 1.293×QSSV×Δti (54) Δti :時間間隔 [秒] リアルタイムの計算は、C dの合理的な値又はQ ssvの合理的な値のいずれかによって初期 化する。計算をQ ssvで初期化した場合、Q ssvの初期値を使ってレイノルズ数を評価するこ と。全ての排出ガス試験中、SSVのスロートにおけるレイノルズ数は、9.5.4.で得られる 校正曲線を導出するために使用するレイノルズ数の範囲になること。 8.5.2. ガス状物質成分の決定 8.5.2.1. 序文 試験で使用するために提出されるエンジンによって排出される希釈排出ガス中のガス 状物質成分は、別紙3に示す方法で測定すること。排気の希釈は、フィルタを通した周囲 空気、合成空気又は窒素を用いて行う。全流システムの流量能力は、希釈システム及び サンプリングシステム中の結露を完全に除去するために十分な大きさであること。デー タの評価及び計算の手順は、8.5.2.2.及び8.5.2.3.に示す。 8.5.2.2. データの評価 排気関連データは7.6.6.に従い記録し保存すること。 8.5.2.3. 排出質量の計算 8.5.2.3.1. 質量流量が一定のシステム 熱交換器を持つシステムの場合、ガス状物質の質量は、次の式により算出する。 mgas = ugas×cgas×med [g/test] (55) ugas :排気成分の密度と空気の密度との比 [-] cgas :当該成分のバックグラウンド補正済みの平均濃度 [ppm] med :サイクル中の総希釈排気質量 [kg] 乾燥状態で測定した場合は、 8.1.に従った乾燥及び湿潤補正を適用する。 NOxを計算す るには、排出ガス質量に8.2.に従って決定された湿度補正係数、k h,Dを乗じる。u値を表7 に示す。u gasの値を計算する際には、希釈排出ガスの密度が空気の密度と同一であるもの とみなす。 表7 希釈排出ガスのu値と成分の密度 燃料 ρe ガ ス NOX CO HC CO 2 O 2 CH 4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -155- Ρρ gas〔kg/m3〕 2.053 1.250 燃料組成 による 1.9636 1.4277 0.716 Ugas(λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPa における係数) 軽油 1.293 0.001588 0.000967 0.000480 0.001519 0.001104 0.000553 代わりの方法として、8.4.2.4.で述べた下記の正確な等式法を使用してもよい。 1000/1 D1M D11MMu e dgas gas         (56) Mgas :排出ガス成分のモル質量 [g/mol](別紙6を参照) Me :排出ガスのモル質量 [g/mol] Md :希釈空気のモル当たり質量=28.965 [g/mol] D :希釈係数(8.5.2.3.2.を参照) 8.5.2.3.2. バックグラウンド補正濃度の決定 希釈空気中のガス状物質の平均バックグラウンド濃度は、実測した濃度より差し引く ことによって、ガス状物質の正味濃度を求める。バックグラウンド濃度の平均値は、サ ンプリングバッグ法又は積分を用いた連続測定によって決定することができる。以下の 式を使用すること。 cgas = cgas,e - cd×(1 - (1/D)) (57) ただし、測定した希釈空気中のガス状物質濃度がマイナスとなった場合は、希釈空気 中のガス状物質の濃度をゼロとみなす。 cgas,e :希釈排出ガス中で測定された成分の濃度 [ppm] cd :希釈空気中で測定された成分の濃度 [ppm] D :希釈係数 [-] 希釈係数は、次の式により算出する。  4 e,COe,HCe,2cos 10cccFD  (58) cCO2,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のCO 2濃度 [体積%] cHC,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のHC濃度 [ppmC 1] cNMHC,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のNMHC濃度 [ppmC 1] cCO,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のCO濃度 [ppm] FS :理論燃焼係数 [-] 理論燃焼係数は、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -156-  4176.3211100Fs  (59) α :燃料の水素対炭素のモル比 [-] 代わりの方法として、燃料組成が不明の場合には以下の化学量論係数を使用してもよ い。 FS(軽油) = 13.4 8.5.2.3.3. 流量補正のあるシステム 熱交換器のないシステムの場合、ガス状物質の質量[g/test]は、瞬時質量排出ガス 量を計算し、サイクル中の瞬時値を積分することによって決定すること。また、バック グラウンド補正は、瞬時濃度値に直接に適用する。次の式により算出する。          n 1igas ded gase,gasi,ed gas )uD/11cm(ucm m (60) cgas,e :希釈排出ガス中で測定された成分の濃度 [ppm] cd :希釈空気中で測定された成分の濃度 [ppm] med,i :希釈排出ガスの瞬時質量 [kg] med :サイクル中の希釈排出ガスの総質量 [kg] ugas :表6、7の一覧に記載されている値 D :希釈係数 [-] 8.5.3. PMの決定 8.5.3.1. 排出ガス質量の計算 PMの質量[g/test]は、8.3.に準拠してPMサンプル質量の浮力補正を行った後に次の 式により算出する。 000,1m mmmed sepp PM  (61) mp :サイクル中にサンプルが採取されるPMの質量 [mg] msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] med :サイクル中の希釈排出ガスの質量 [kg] ただし、 msep = mset - mssd (62) mset :PM捕集フィルタを通る二次希釈排出ガスの質量 [kg] mssd :二次希釈空気の質量 [kg] 希釈空気のPMのバックグラウンドレベルを7.5.6.に従って決定する場合、PMの質量を バックグラウンド補正してもよい。この場合において、PMの質量[g/test]は、次の式 により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -157- 000,1m D11 mm mm med sdb sepp PM              (63) ただし、測定したm bの値がマイナスとなった場合は、m bの値をゼロとみなす。 msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] med :サイクル中の希釈排出ガスの質量 [kg] msd :バックグラウンドPMサンプラーに採取される希釈空 [kg] 気の質量 mb :希釈空気から採取されたバックグラウンドPMの質量 [mg] D :8.5.2.3.2.で決定された希釈係数 8.6. 一般的な計算 8.6.1. ドリフト補正 補正濃度は、7.8.4.のドリフト検定に従い、次の式により算出する。             z,postz,pres,posts,prez,postz,pre gas z,refs,refz,ref corcc ccccc2 cccc (64) cref,z :ゼロガスの基準濃度(通常ゼロ) [ppm] cref,s :スパンガスの基準濃度 [ppm] cpre,z :試験前の排出ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答 [ppm] cpre,s :試験前の排出ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答 [ppm] cpost,z :試験後の排出ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答 [ppm] cpost,s :試験後の排出ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答 [ppm] cgas :採取のガス濃度 [ppm] 各成分について他の補正を終了後、8.6.3.に従い2セットの排出量の計算を実施する。 1セットはドリフト補正前の濃度を使用し、他の1セットは式(64)に従いドリフト補正後 の値を用い計算する。計測システム及び使用する計算方法により、補正前の排出量を式 (35)、(36)、(55)、(57)又は(60)により計算する。補正後の排出量、式(35)、(36)、(55)、 (57)又は(60)におけるc gasは、式(64)のc corに置き換える。計算において瞬時濃度値c gas,i を用いる場合は補正後の瞬時濃度値c cor,iを同様に用いること。式(57)については、計測 濃度、バックグラウンド濃度の両者について補正を行う。補正前後の結果について比較 を行う。差が補正前の各成分値の±4%以内、又は規制値の±4%以内のどちらか大きい 値以下でなければならない。 ドリフトが4%を超過した場合試験結果は無効となる。 ドリ フト補正を用いた場合は報告書に補正後の値のみを用いること。 8.6.2. NMHCとCH 4の計算 NMHCとCH 4の計算は使用する校正方法によって決まる。 NMCと別紙3の図11の上側の経路 に直列にしたFIDの校正については、 以下の方法による。 NMCを用いない測定で別紙3の図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -158- 11の下側の経路のFIDはプロパンで校正すること。 (a) 校正ガス-プロパン。プロパンはNMCをバイパスする。 (b) 校正ガス-メタン。メタンはNMCを通る。 (a) について、NMHCとCH 4の濃度は、次の式により算出する。    MENMC/wHC M oNMC/wHC NMHCEEcE1 c c   (65)       MEhE NMCo/wHC NMC/wHC 4CHEErE1 c c c    (66) (b)について、NMHCとCH 4の濃度は、次の式により算出する。     MEM h NMC/wHC M oNMC/wHC NMHCEEE1r cE1 c c    (67)      MEhE oNMC/wHC M h NMC/wHC 4CHEErE1 cE1r c c    (68) cHC(w/NMC) :NMCを通ったサンプルガスにおけるHC濃度 [ppm] cHC(w/oNMC) :サンプルガスがNMCをバイパスする設定によるHC濃度 [ppm] rh :9.3.7.2.に基づいて決定したメタンの応答係数 EM :9.3.8.1.により決定されたメタン効率 EE :9.3.8.2.により決定されたエタン効率 r h<1.05の場合、式(66)、(67)及び(68)では省略することができる。ただし、測定した CH4がマイナスとなった場合又はCH 4を測定しない場合は、CH 4濃度はゼロとみなし、THC 質量をNMHC質量とする。 8.6.3. 各排出成分の計算 各排出成分e gas又はe PM[g/kWh]は、試験サイクルのタイプに応じて、以下の方法で個 別の各成分につき計算する。WHSC、WHTCホットソーク試験又はWHTCコールドスタート試 験の場合、次の式により算出する。 actWme (69) m :各排出ガス成分の排出量 [g/test] Wact :7.8.6.に従って決定される実際のサイクル仕事量 [kWh] WHTCの場合、最終的な試験結果は、次の式により冷機状態での試験と暖機状態での試 験の重み付けをした値とする。       tho,act cold,acthot cold W86.0 W14.0m86.0 m14.0e   (70) mcold :冷気状態での試験における各排出ガス成分の排出量 [g/test] mhot :暖気状態での試験における各排出ガス成分の排出量 [g/test] Wact,cold :冷気状態での試験における実際のサイクル仕事量 [kWh] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -159- Wact,hot :暖気状態での試験における実際のサイクル仕事量 [kWh] 6.6.2.の定期的再生を採用した場合は、式(69)、式(70)により算出される各排出成分 に対して再生補正係数k r,u又はk r,dを積算又は加算した値を使用すること。 9. 測定機器の仕様と検定 9.1 ダイナモメータの仕様 7.2.1.及び7.2.2.に示す該当する試験サイクルを実施するために適当な特性を持つエ ンジンダイナモメータを使用すること。トルク及び回転数の測定のための計器は、サイ クルの妥当性確認基準に適合するために必要なシャフト出力の測定精度を実現するこ と。補足的な計算を使用してもよい。測定機器の精度は、9.2.の表8に記載されている要 件を超えてはならない。 9.2. 直線性要件 全ての測定計器及びシステムは、校正と検証において、指定された許容範囲を満たす ために、国際的に認知された計量基準を用いるものとする。測定計器及びシステムは、 表8に記載された事項に適合すること。 9.2.1.による検定は、 少なくとも3ヶ月ごと又は校正に影響するシステムの修理若しく は変更を実施した際に、排出ガス分析計に対して実施すること。 その他の計器及びシステムについては、内部監査手順等により、計器メーカー又は ISO 9000の要件に従って、必要に応じて検定を実施すること。 表8 計器及び測定システムの要件 測定システム |χmin×(a 1-1)+a 0| 傾き a 1 標準誤差 SEE 決定係数 r2 エンジン回転数 最大値の0.05%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 エンジントルク 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 燃料流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 空気流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 排出ガス流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 希釈剤流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 希釈排出ガス流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 サンプル流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 排出ガス分析計 最大値の0.5%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 ガス分割器 最大値の0.5%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 温度 最大値の1%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 圧力 最大値の1%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 PM天秤 最大値の1%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 9.2.1. 直線性の検定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -160- 9.2.1.1. 序文 表8に示す各測定システムについて検定を実施すること。 少なくとも10個の基準点又は別途定められているとおりに測定システムに導入するも のとし、測定した値を式(11)に従って、最小二乗直線回帰によって基準値と比較するこ と。 表8中に記載の最大値は、試験中に予想される最大値を示す。 9.2.1.2. 一般要件 測定システムは、計器メーカーが推奨する条件に従って暖機するものとする。測定シ ステムは、指定された温度、圧力及び流量で作動させるものとする。 9.2.1.3. 手順 検定は、以下の手順により、通常使用される各作動レンジについて行うものとする。 (a) 計器はゼロ信号を導入することによってゼロに設定するものとする。排出ガス分析 計の場合、精製合成空気又は窒素を排出ガス分析計のポートに直接導入するものとす る。 (b) 計器は、スパン信号を導入することによってスパン調整をするものとする。排出ガ ス分析計の場合、適当なスパンガスを排出ガス分析計のポートに直接導入するものと する。 (c) (a)のゼロ手順を再度行うものとする。 (d) ゼロから試験排出ガス試験中に予想される最高値の範囲内で少なくともゼロ点を含 む10個の基準点を導入することによって検定を確定するものとする。 排出ガス分析計の場合、9.3.3.2.に従って濃度が既知のガスを排出ガス分析計のポ ートに直接導入するものとする。 (e) 少なくとも1Hzの記録周波数において、 基準値を測定し、 実測した値を30秒の間にお いて記録するものとする。 (f) 30秒の期間中の算術平均値を使って、7.8.7.の式(11)による最小二乗直線回帰パラ メータを計算するものとする。 (g) 直線回帰パラメータは、9.2.の表8の要件に適合するものとする。 (h) ゼロ設定を再チェックし、必要であれば検定手順を再度実施するものとする。 9.3. 排出量の測定及びサンプリングシステム 9.3.1. 排出ガス分析計の仕様 9.3.1.1. 一般要件 排出ガス分析計は、過渡的条件及び定常条件において排出ガス成分の濃度を測定する ために必要な精度に適した測定レンジ及び応答時間を有するものとする。機器の電磁両 立性(EMC)は、余分な誤差の発生が最小限に抑えられるレベルになるものとする。 9.3.1.2. 精度 基準値からの排出ガス分析計の指示値のずれと定義される精度は、 指示値の±2%又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -161- フルスケール±0.3%のいずれか大きい方を上回らないこと。 9.3.1.3. 精密度 与えられた校正ガス又はスパンガスに対する10回の連続した応答の標準偏差の2.5倍 と定義される精密度は、155ppm(又はppmC)超の各使用レンジについてはフルスケール 濃度の1%以下になるものとし、155ppm(又はppmC)未満の各使用レンジについては2% 以下になること。 9.3.1.4. ノイズ 排出ガス分析計のゼロガス及び校正ガス又はスパンガスに対するピークツーピーク応 答は、 どの10秒間をとっても、 全ての使用レンジにおいてフルスケールの2%を超えない こと。 9.3.1.5. ゼロドリフト ゼロ応答のドリフトは、計器メーカーが指定する。 9.3.1.6. スパンドリフト スパン応答のドリフトは、計器メーカーが指定する。 9.3.1.7. 立ち上がり時間 測定システムに取り付けられた排出ガス分析計の立ち上がり時間は、 2.5秒を超えない こと。 9.3.1.8. ガス乾燥 排出ガスは、湿潤状態又は乾燥状態で測定することができる。ガス乾燥装置を使用す る場合は、測定されるガスの組成に与える影響が最小限であること。化学乾燥器は、サ ンプルから水を除去する方法としては認めない。 9.3.2. 排出ガス分析計 9.3.2.1. 序文 9.3.2.2.から9.3.2.7.までは、使用すべき測定原理について示す。測定システムの詳 しい説明は、別紙3に記載されている。測定するガスは、以下の計器で分析する。直線性 のない排出ガス分析計の場合、直線化回路の使用を許容する。 9.3.2.2. 一酸化炭素(CO)の分析 一酸化炭素の排出ガス分析計は、非分散型赤外線(NDIR)吸収式とする。 9.3.2.3. 二酸化炭素(CO 2)の分析 二酸化炭素の排出ガス分析計は、非分散型赤外線(NDIR)吸収式とする。 9.3.2.4. 炭化水素(HC)の分析 炭化水素排出ガス分析計は、検出器、バルブ、管などがガスの温度を463K±10K(190 ±10℃)に維持するように加熱された加熱式水素炎イオン化検出器(HFID)タイプとす る。 9.3.2.5. メタン(CH 4)及び非メタン炭化水素(NMHC)の分析 メタン及び非メタン炭化水素の割合の決定は、 別紙3の1.4.に基づく加熱した非メタン 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -162- カッター(NMC)及び2つのFIDを用いて実施すること。成分濃度は8.6.2.に従って決定す る。 9.3.2.6. 窒素酸化物(NOx)の分析 NOxの測定には2つの排出ガス分析計が指定されており、いずれの排出ガス分析計を用 いてもよい。ただし、当該排出ガス分析計はそれぞれ9.3.2.6.1.又は9.3.2.6.2.に規定 された基準を満たすことを条件とする。5.に従った代替測定手順の装置の同等性の決定 については、CLDのみ容認される。 9.3.2.6.1. 化学発光検出器(CLD) 乾燥状態で測定する場合、窒素酸化物排出ガス分析計は、化学発光検出器(CLD)又は 加熱式化学発光検出器(HCLD)タイプでNO 2/NOコンバータのついたものであること。 。湿 潤状態で測定する場合、水クエンチチェック(9.3.9.2.2を参照)を満たすことを前提と して、328K(55℃)を超える温度に維持されるコンバータ付きHCLDを使用すること。CLD とHCLDのいずれでも、 サンプリング経路は、 乾燥状態で測定する場合はコンバータまで、 湿潤状態で測定する場合は排出ガス分析計まで、328Kから473K(55℃から200℃)の範囲 の壁面温度に維持されること。 9.3.2.6.2. 非分散型紫外線検出器(NDUV) 非分散型紫外線(NDUV)排出ガス分析計をNOx濃度の測定に用いること。NDUV排出ガス 分析計がNOのみを測定する場合は、NDUV排出ガス分析計の上流にNO 2/NOコンバータを配 置すること。水分の凝縮を防ぐために、NDUVの温度を保持するものであること。ただし、 サンプル乾燥器がNO 2/NOコンバータの上流又は排出ガス分析計の上流に取り付けられて いる場合は除く。 9.3.2.7. 空燃測定 8.4.1.6.に規定されている排出ガス流を決定するために使用する空燃測定機器は、ワ イドレンジの空燃比センサ又はジルコニアタイプのラムダセンサとする。センサは、結 露が生じないほど排出ガス温度が十分に高い位置を選んで、排気管上に直接取り付ける こと。組み込まれた電子装置に用いられるセンサの精度は、以下の範囲になること。 λ<2の場合、指示値±3% 2≦λ<5の場合、指示値±5% 5≦λの場合、指示値±10% 上記の精度を満たすためには、センサは計器メーカーが指定したとおりに校正すること。 9.3.3. ガス 全てのガスは貯蔵期間を過ぎて使用してはならない。 9.3.3.1. 純粋ガス 純粋ガスは、以下に定める純度のガスをを使用しなければならない。 (a) 未希釈排出ガスの場合 精製窒素(濃度≦1ppm C 1、≦1ppm CO、≦400ppm CO 2 、≦0.1ppm NO) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -163- 精製酸素(純度>99.5 体積%O 2) 水素ヘリウム又は水素窒素混合ガス(FIDバーナー燃料) (40±1%水素、残りはヘリウ ム又は窒素の混合ガス) (濃度≦1ppm C 1、≦ 400ppm CO 2) 精製合成空気(濃度≦1ppm C 1、≦1ppm CO、≦400ppm CO 2 、≦0.1ppm NO) (酸素含有 量が18から21体積%) (b) 希釈排出ガスの場合(未希釈排出ガスについてはオプション) 精製窒素(濃度≦0.05ppm C 1、≦1ppm CO、≦10 ppm CO 2 、≦0.02ppm NO) 精製酸素(純度>99.5体積%O 2) 水素ヘリウム又は水素窒素混合ガス(FIDバーナー燃料) (40±1%水素、残りはヘリウ ム又は窒素の混合ガス) (濃度≦0.05ppm C 1、≦ 10 ppmCO 2) 精製合成空気(濃度≦0.05ppm C 1、≦1ppm CO、≦10ppm CO 2 、≦0.02ppm NO) (酸素 含有量が20.5から21.5体積%) 上記の濃度レベルが証明できるのであれば、ガスボンベの代わりにガス精製装置を使 用してもよい。 9.3.3.2. 校正及びスパンガス 以下の化学組成を持つ混合ガスを用意すること。その他のガスの組み合わせは、互い に作用し合わないガスであれば許容する。校正ガスメーカーが記載した校正ガスの有効 期限を記録すること。 C 3H8と精製合成空気(9.3.3.1.を参照) COと精製窒素 NOと精製窒素 NO 2と精製合成空気 CO 2と精製窒素 CH 4と精製合成空気 C 2H6と精製合成空気 校正及びスパンガスの真の濃度は、 公称値±1%以内になるものとし、 国際又は国家計 量標準にトレース可能なものであること。校正ガスの濃度は全て体積ベースで表示する こと(体積%又は体積ppm) 9.3.3.3. ガス分割器 校正及びスパンに使用するガスは、ガス分割器を用いて、精製N 2又は精製合成空気で 希釈したものを使用することができる。ガス分割器の精度は、混合される校正ガスの濃 度が±2%以内の精度になる範囲とする。 この精度は、 配合に使用される主要なガスが国 際又は国家計量標準にトレース可能であり、 少なくとも±1%の精度で濃度が分かること を意味する。この検定は、ガス分割器が採用された各回の校正においてフルスケールの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -164- 15から50%の間で実施すること。最初の検定で不合格になった場合は、別の校正ガスを 使って追加検定を実施してもよい。オプションとして、配合装置は、直線性を持つ計器 でチェックしてもよい。計器のスパン値は、スパンガスを計器に直接接続して調節する こと。ガス分割器は、使用する設定においてチェックするものとし、公称値を計器の実 測濃度と比較すること。この差は各ポイントで公称値±1%以内になるものであること。 9.2.1.による検定を実施するには、ガス分割器は±1%以内の精度があるものであるこ と。 9.3.3.4. 酸素干渉チェックガス 酸素干渉チェックガスは、プロパン、酸素及び窒素を配合したガスとする。これらの ガスは350ppmC±75ppmCの炭化水素を持つプロパンを含有するものであること。 濃度の値 は、全炭化水素と不純物のクロマトグラフ分析又は動的混合によって、校正ガスの公差 に従って決定する。圧縮点火エンジンの試験に必要な酸素濃度は表9に示すとおりとし、 これ以外の部分は精製された窒素とする。 表9 酸素干渉チェックガス エンジンのタイプ O 2濃度(%) 圧縮点火 21(20から22) 10(9から11) 5(4から6) 9.3.4. 漏れの確認 システムの漏れの確認チェックを実施すること。プローブを排気システムから外し、 末端をふさぐ。排出ガス分析計のポンプを起動する。ポンプ部が起動した後、作動が安 定するよう十分な期間をおいた後、漏れが発生していなければ全ての流量計がおおよそ ゼロを表示する。ゼロを表示しない場合は、サンプリングラインを確認し、故障箇所を 修理する。真空側の許容させる最大漏れ率は、確認するシステムの部分において使用す る流量の0.5%とする。 使用する流量を推定するには、 排出ガス分析計の流量及びバイパ ス流量を使用してもよい。上記確認の代替手法として、システムの空気を抜いて、少な くとも20kPaの真空圧(80kPaの絶対圧)にすることができる。初期の安定のための期間 後に、システム内の圧力増加Δp(kPa/min)は以下を上回らないこととする。 Δp = p / Vs×0.005×qvs (71) Vs :システムの容積 [l] qvs :システムの流量 [l/min] 別の方法として、ゼロガスからスパンガスへの切り替えにより、サンプリングライン の起点において濃度ステップを変更する方法がある。正確に校正された排出ガス分析計 において、適当な時間の経過後に、導入された濃度と比較して指示値が≦99%になる場 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -165- 合は、修正が必要な漏れが生じていることを示す。 9.3.5. 分析システムの応答時間チェック 応答時間の評価のためのシステム設定の排出ガス分析計の圧力、 流量、 フィルタ設定、 及びその他の全ての応答時間の作用は、試験実施中の測定時と正確に同じにすること。 応答時間の決定は、採取プローブの入口で直接にガスを切り替えて実施すること。ガス の切り替えは、 0.1秒未満で行う。 試験に使用するガスは、 少なくともフルスケール (FS) の60%の濃度変化を生じさせること。単一ガス成分それぞれの濃度トレースを記録する こと。応答時間は、ガスの切り替えから記録される濃度の適当な変化までの時間差と定 義される。システム応答時間(t 90)は、測定検出器までの遅延時間と立ち上がり時間で 構成される。 遅延時間は、 変化の時点 (t 0) から応答が最終指示値の10%になる時点 (t 10) までの時間と定義される。立ち上がり時間とは、最終指示値の10%の応答から90%の応 答までの時間(t 90-t10)と定義される。排出ガス分析計及び排気流量信号の時間を調整 する目的では、変換時間は、変化の時点(t 0)から応答が最終指示値の50%(t 50)にな るまでの時間と定義される。システム応答時間は、全ての規制対象成分(CO、NOx、HC 又はNMHC)及び全ての使用レンジにおいて、9.3.1.7.に従って、10秒以下とし、そのう ち立ち上がり時間は2.5秒以下とする。NMHCの測定のためにNMCを使用する場合、システ ム応答時間は10秒を超えてもよい。 9.3.6. NOxコンバータの効率試験 NO 2をNOに変換するために使用するコンバータの効率は、9.3.6.1.から9.3.6.8.(図8 を参照)に従い、試験すること。 図8 NO 2コンバータ効率装置の概要 9.3.6.1. 試験設備 図8に示した試験設備と以下の手順を従い、 コンバータの効率をオゾン発生器によって 試験すること。 9.3.6.2. 校正 CLD及びHCLDは、 ゼロガス及びNO含有量が作動レンジのおよそ80%に相当し、 混合ガス のNO2濃度はNO濃度の5%未満になるスパンガスを用い、校正ガスメーカーの仕様に従っ て最も一般的な作動レンジで校正すること。 NOx排出ガス分析計は、 オゾン発生器の作動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -166- を停止させた状態で、スパンガスがコンバータを通らないようにNOモードに設定するこ と。表示された濃度を記録しなければならない。 9.3.6.3. 計算 コンバータの%効率は、以下のとおり計算する。 100 dcba1ENOx      (72) a:9.3.6.6.によるNOx濃度 b:9.3.6.7.によるNOx濃度 c:9.3.6.4.によるNO濃度 d:9.3.6.5.によるNO濃度 9.3.6.4. 酸素の添加 排出ガス分析計はNOモードに設定し、 T型フィッティングを通じて、 表示される濃度が 9.3.6.2.に記載されている校正濃度をおよそ20%下回るまで酸素又はゼロ空気を継続的 にガス流に添加すること。表示される濃度(c)を記録すること。酸素の添加中はオゾン 発生器を作動させないでおく。 9.3.6.5. オゾン発生器の始動 排出ガス分析計をNOモードに設定し、オゾン発生器は、NOの濃度を9.3.6.2.に記載さ れている校正濃度のおよそ20%(最低でも10%)にするために十分なオゾンを発生する ように作動させる。表示される濃度(d)を記録する。 9.3.6.6. NOxモード NO排出ガス分析計は、NO、NO 2、O2及びN 2で構成された混合ガスがコンバータを通るよ うにNOxモードに切り替える。表示される濃度(a)を記録する。 9.3.6.7. オゾン発生器の停止 次にオゾン発生器の作動を止める。9.3.6.6.に示す混合ガスは、NOxモードのままコ ンバータを通って検出器に入る。表示される濃度(b)を記録する。 9.3.6.8. NOxモード オゾン発生器の作動を停止してNOxモードを維持しながら、 酸素又は合成空気の流れを 止める。 排出ガス分析計のNOxの指示値は、 9.3.6.2.に従って測定された値と比較して± 5%を超える差がないこと。 9.3.6.9. 試験間隔 コンバータの効率は、少なくとも1ヶ月に1回試験すること。 9.3.6.10. 効率要件 コンバータの効率E NOxは、95%以上とする。排出ガス分析計を最も一般的なレンジに設 定したときに9.3.6.5.に従ってオゾン発生器で80%から20%への低下が得られない場合 には、この低下が得られる最高のレンジを使用すること。 9.3.7. FIDの調節 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -167- 9.3.7.1. 検出器の応答の最適化 FIDは、 排出ガス分析計メーカーが指定するとおり調節すること。 最も一般的な作動レ ンジでの応答を最適化するために空気スパンガス中にプロパンを使用すること。燃料及 び空気流量は計器メーカーの推奨値に設定して、 350±75ppmCのスパンガスを排出ガス分 析計に入れる。与えられた燃料流量における応答は、スパンガスの応答とゼロガスの応 答との差より求める。燃料流量は、計器メーカーが定める燃料流量を上下に変化させて 調節すること。これらの燃料流量におけるスパン応答及びゼロ応答を記録すること。ス パン応答とゼロ応答の差をプロットし、燃料流量を曲線の膨らんだ側に調節する。これ は初期流量の設定であって、9.3.7.2.及び9.3.7.3.による炭化水素の応答係数及び酸素 干渉チェックの結果に応じて最適化がさらに必要な場合がある。酸素干渉又は炭化水素 の応答係数が以下の仕様に適合しない場合、空気流量は各流量につき9.3.7.2.及び 9.3.7.3.を繰り返すことにより、計器メーカーが定める空気流量を上下に変化させて調 節すること。オプションとして、この最適化はSAE論文No.770141に概説されている手順 を用いて実施してもよい。 9.3.7.2. 炭化水素の応答係数 排出ガス分析計の検定は、9.2.1.3.に従って、空気中のプロパン及び精製合成空気を 用いて実施する。応答係数は、排出ガス分析計を初めて使用するときと主要な使用間隔 ごとに決定すること。特定の種の炭化水素に関する応答係数(r h)は、ppmC 1単位で表示 されたシリンダー内のガス濃度に対するFIDのC 1指示値の比率である。試験ガスの濃度 は、フルスケールのおよそ80%の応答が得られるレベルとする。濃度は、体積で表され た重量基準に照らして±2%の精度であること。また、ガスシリンダーは298K±5K(25℃ ±5℃) の温度で検定の24時間前からプレコンディショニングを行う。 使用する試験ガス 及び相対的応答係数の範囲は以下のとおりとする。 (a) メタン及び精製合成空気1.00≦r h≦1.15 (b) プロピレン及び精製合成空気0.90≦r h≦1.1 (c) トルエン及び精製合成空気0.90≦r h≦1.1 これらの値は、プロパンと精製合成空気における1のr hに対する値とする。 9.3.7.3. 酸素干渉チェック 未希釈排出ガスの排出ガス分析計の場合のみ、排出ガス分析計を初めて使用するとき と主要な使用間隔ごとに酸素干渉チェックを実施すること。酸素干渉チェックガスが上 側の50%に納まるような測定レンジを選択する。試験は、要求されたとおりオーブンの 温度を設定して実施すること。酸素干渉チェックガスの仕様は、9.3.3.4.に記載してい る。 (a) 排出ガス分析計は、ゼロに設定する。 (b) 排出ガス分析計は、21%酸素混合によるスパン調整をする。 (c) ゼロ応答を再チェックする。フルスケールの0.5%を超える変化があった場合には、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -168- 本項の(a)と(b)の手順を再度行う。 (d) 5%及び10%の酸素干渉チェックガスを導入する。 (e) ゼロ応答を再チェックする。フルスケールの±1%を超える変化があった場合には、 試験を再度行う。 (f) 酸素干渉E O2は、以下のとおり手順(d)の各混合ガスについて計算する。 EO2 = (cref,d-c)×100/cref,d (73) ただし、排出ガス分析計の応答は次のとおり。 d,FSd,m b,mb,FSb,ref cc cccc  (74) cref,b :手順(b)の基準HC濃度 [ppmC] cref,d :手順(d)の基準HC濃度 [ppmC] cFS,b :手順(b)のフルスケールHC濃度 [ppmC] cFS,d :手順(d)のフルスケールHC濃度 [ppmC] cm,b :手順(b)の実測HC濃度 [ppmC] cm,d :手順(d)の実測HC濃度 [ppmC] (g) 酸素干渉E O2は、試験前に全ての要求される酸素干渉チェックガスで±1.5%未満に なること。 (h) 酸素干渉E O2が±1.5%を超える場合、燃料流量、サンプル流量及び空気流量を計器 メーカーの仕様の上下で漸進的に調節することによって是正措置を講じることができ る。 (i) 酸素干渉は、新しい設定ごとに繰り返す。 9.3.8. 非メタンカッター(NMC)の効率 NMCは、 メタンを除く全ての炭化水素を酸化することによってサンプルガスより非メタ ン炭化水素を除去するために使用する。 メタンの転換率は0%、 エタンによって代表され るその他の炭化水素の転換率は100%になることが理想である。 NMHCの正確な測定のため には、 これら2つの効率を決定し、 NMHCの質量流量の計算に使用すること (8.6.2.を参照) 。 9.3.8.1. メタン効率 メタン校正ガスは、 NMCをバイパスさせた設定とNMCをバイパスさせない設定によりFID 内に流すものとし、この2つの濃度を記録する。効率は、次の式により算出する。 )NMCw/o(HC)NMC(w/HC Mcc 1E (75) cHC(w/NMC) :CH 4をNMCに通したときのHC濃度 [ppmC] cHC(w/oNMC) :CH4がNMCをバイパスする設定によるHC濃度 [ppmC] 9.3.8.2. エタン効率 エタン校正ガスは、 NMCをバイパスさせた設定とNMCをバイパスさせない設定によりFID 内に流すものとし、この2つの濃度を記録する。効率は、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -169- )NMCw/o(HC)NMC(w/HC Ecc 1E (76) cHC(w/NMC) :C2H6をNMCに通したときのHC濃度 [ppmC] cHC(w/oNMC ) :C2H6がNMCをバイパスする設定によるHC濃度 [ppmC] 9.3.9. 干渉作用 分析対象のガス以外のガスが指示値に干渉する場合が何通りか考えられる。正の干渉 は、干渉するガスが、その度合いは少なくとも、測定対象ガスと同じ作用を持つ場合に NDIR排出ガス分析計で発生する。負の干渉は、NDIR排出ガス分析計では干渉するガスが 測定対象ガスの吸収域を広げる場合に発生し、 CLD排出ガス分析計では干渉するガスによ って作用のクエンチが生じる場合に発生する。9.3.9.1.と9.3.9.3.の干渉チェックは、 排出ガス分析計を初めて使用する前と主な使用間隔ごとに実施すること。 9.3.9.1. CO排出ガス分析計の干渉チェック 水及びCO 2は、CO排出ガス分析計の性能に干渉する場合がある。このため、試験中に使 用される最大作動レンジのフルスケールの80%から100%の濃度を持つCO 2スパンガスを 室温の水に通して泡立たせ、排出ガス分析計の応答を記録する。排出ガス分析計の応答 は、試験中に予想される平均のCO濃度の2%を超えないこと。CO 2及びH 2Oの干渉手順は個 別に実施することもできる。用いるCO 2及びH 2Oレベルが、試験中に予想される最大レベ ルを上回る場合は、観察された干渉値に、本手順中に用いた実際の値に対する予想最大 濃度値の比率を掛けることによって、観察された各干渉値を縮小すること。試験中に予 想される最大レベルよりも低いH 2O濃度については、別の手順を実施することができる が、観察された干渉値に、本手順中に用いた実際の値に対するH 2Oの予想最大濃度値の比 率を掛けることによって、観察されたH 2O干渉値を拡大する。2つの縮尺した干渉値の合 計は、本項で規定した公差を満たすこと。 9.3.9.2. CLD排出ガス分析計におけるNOx排出ガス分析計のクエンチチェック CLD又はHCLD排出ガス分析計において問題となる2つのガスは、CO 2と水蒸気とする。こ れらのガスに対するクエンチ反応は、これらの濃度に比例しているため、試験中に生じ ることが予想される最高の濃度でのクエンチを決定する試験手法を必要とする。 CLD排出 ガス分析計が、H 2O又はCO 2排出ガス分析計を使用するクエンチ補正アルゴリズムを用い ている場合は、これらの排出ガス分析計を有効にし、かつ当該アルゴリズムを適用して クエンチを評価すること。 9.3.9.2.1. CO 2クエンチチェック 最大作動レンジのフルスケールの80%から100%の濃度を持つCO 2スパンガスをNDIR排 出ガス分析計に通し、CO 2値をAとして記録する。次に、このガスをNOスパンガスでおよ そ50%希釈してNDIR及びCLDに通し、CO 2及びNOの値をそれぞれB、Cとして記録する。次 にCO2を止め、NOスパンガスのみをCLD又はHCLDに通し、NOの値をDとして記録する。クエ ンチは、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -170-      100 BDADAC1E2co           (77) A:NDIRで測定した未希釈のCO 2の濃度 [%] B:NDIRで測定した希釈CO 2の濃度 [%] C:CLD又はHCLDで測定した希釈NOの濃度 [ppm] D:CLD又はHCLDで測定した未希釈のNOの濃度 [ppm] 試験機関が認めれば、動的混合及び配合など、CO 2及びNOスパンガス値の希釈及び定量 化のための別方法を容認する。 9.3.9.2.2. 水クエンチチェック このチェックは、湿潤状態の排出ガス濃度の測定のみに適用する。水クエンチの計算 では、水蒸気によるNOスパンガスの希釈及び試験中に予想される値に対する当該混合ガ スの水蒸気濃度の比率調整を考慮する。 通常作動レンジのフルスケールの80%から100% の濃度を持つNOスパンガスをCLD又はHCLDに通し、NO値をDとして記録する。次に、NOス パンガスを室温の水に通して泡立たせ、CLD又はHCLDに通し、NO値をCとして記録する。 水温を決定し、Fとして記録する。バブラーの水温(F)に対応する混合ガスの飽和蒸気 圧を決定し、Gとして記録する。混合ガスの水蒸気濃度(%)を以下のとおり計算し、H として記録する。 H = 100×(G/pb) (78) 予想される潤状態の希釈NOスパンガスの濃度は、次の式により算出し、D eとして記録 する。 De = D×(1-H/100) (79) ディーゼルの排気の場合、燃料のH/C比が1.8/1と仮定して、試験中に予想される最大 排気水蒸気濃度(%)を以下のとおり排出ガスA中の最大CO 2濃度より見積もり、H mとし て記録する。 Hm = 0.9×A (80) 水クエンチの%を以下のとおり計算する。 EH2O = 100×((De-C)/De)×(Hm/H) (81) De :予想される希釈NO濃度 [ppm] C :実測した希釈NO濃度 [ppm] Hm :最大水蒸気濃度 [%] H :実際の水蒸気濃度 [%] 9.3.9.2.3. 最大許容クエンチ CO 2と水クエンチの合計が、フルスケールの2%を超えないこと。 9.3.9.3. NDUV排出ガス分析計のためのNOx排出ガス分析計のクエンチチェック 炭化水素及びH 2Oは、NOxと同様の応答を発生させることによってNDUV分析計と正の干 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -171- 渉をすることができる。NDUV排出ガス分析計が、この干渉チェック時の許容値を満たす ために他のガスの測定を用いる補正アルゴリズムを使用している場合は、排出ガス分析 計の干渉チェック中に当該アルゴリズムを試験するために、かかる測定を同時に実施す る。 9.3.9.3.1. 手順 計器メーカーの指示に従って、NDUV排出ガス分析計を始動し、作動させ、ゼロガス及 びスパンガスで校正する。この検定を実行するためにエンジン排気を抽出することが推 奨される。 排気中のNOxを定量化するためにCLDを用いる。 CLD応答を基準値として用いる。 また、FID排出ガス分析計を用いて排気中のHCを測定する。FID応答を基準炭化水素値と して用いる。サンプル乾燥器を試験中に使用する場合は、その上流で、エンジン排気を NDUV排出ガス分析計に供給する。排出ガス分析計の応答が安定する時間をとること。安 定時間は、トランスファラインのパージ、排出ガス分析計の応答時間を含むことができ る。全ての排出ガス分析計がサンプルの濃度を測定している間、30秒間分のサンプリン グデータを記録するものとし、 3つの排出ガス分析計の算術平均を計算する。 NDUVの平均 値からCLDの平均値を求める。 以下のとおり、 この差を検定中に測定したHC濃度に対する 予想される平均HC濃度の比率で掛ける。         m,HCe,HC NOxNDUV CLD,HOx O2H/HCccc c E (82) cNOx,CLD :CLDで測定したNOx濃度 [ppm] cNOx,NDUV :NDUVで測定したNOx濃度 [ppm] cHC,e :予想される最大HC濃度 [ppm] cHC,m :測定したHC濃度 [ppm] 9.3.9.3.2. 最大許容クエンチ HCと水クエンチの合計が、試験中に予想されるNOx濃度の2%を超えないこと。 9.3.9.4. サンプル乾燥器 サンプル乾燥器は水分を取り除くこと。 9.3.9.4.1. サンプル乾燥器の効率 乾燥状態のCLD排出ガス分析計の場合、予想される最高の水蒸気濃度H mについて、サン プル乾燥器によってCLDの湿度が1kgの乾燥空気あたり5g以下の水分又は約0.008%の H2O、3.9℃及び101.3kPaにおける100%の相対湿度に維持されることを証明すること。こ の湿度仕様は、25℃及び101.3kPaにおいて約25%の相対湿度にも相当にあたるもの。こ れは熱除湿装置の出口での温度を測定するかCLDのすぐ上流の位置での湿度を測定する ことによって証明することができる。 また、 除湿装置からの流れがCLDに入る唯一の流れ である場合には、CLDの排気の湿度を測定してもよい。 9.3.9.4.2 サンプル乾燥器のNO溶解 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -172- 上流でNO 2・NOコンバータを用いないで、サンプル乾燥器がNDUV排出ガス分析計と組み 合わせて使用されている場合は、排出ガス分析計によってNOx測定前にサンプルからNO 2 が除去されるかもしれない。サンプル乾燥器は、予想される最大NO 2濃度において、全NO 2 の少なくとも95%の測定を可能にすること。 9.3.10. 未希釈の排出ガスサンプリング 排出ガス採取プローブは、排出ガスシステムの出口上流から少なくとも0.5m又は排気 管直径の3倍のいずれか遠い方の位置で、排出ガス温度がプローブにおいて少なくとも 343K(70℃)になるようにエンジンに十分近い位置に装着すること。分岐排気マニホー ルドを有する多気筒エンジンの場合、プローブのインレットは、サンプルが全ての気筒 からの平均的な排出ガスを代表するように十分に離れた下流に配置すること。 「V型」エ ンジン構成など、明確に区別できるマニホールドのグループを有する多気筒エンジンで は、採取プローブの上流でマニホールドを結合することが推奨される。これが現実的で ない場合は、CO 2排出が最も高いグループからのサンプルを採取することが容認される。 排出ガスの計算には、総排気質量流量を用いる。エンジンが排気後処理システムを備え ている場合は、排気サンプルを排気後処理システムの下流で採取すること。 9.3.11. 希釈排出ガスのサンプリング エンジンと全流希釈システムとの間の排気管は、 別紙3に規定された要件に適合するこ と。排出ガス採取プローブは、希釈トンネル内で希釈剤と排出ガスが十分に混合する点 で、かつ、PM捕集プローブに近接して取り付ける。一般的にサンプリングは2つの方法で 実施することができる。 (a) 排出ガスをサイクル期間中にサンプリングバッグに採取し、 試験完了後に測定する。 HCについては、サンプリングバッグは464±11K(191±11℃)まで加熱するものとし、 NOxについては、サンプリングバッグの温度は露点温度を超えること。 (b) 排出ガスを連続的に採取し、サイクル全体で積分する。 バックグラウンド濃度は、(a)又は(b)に従って希釈トンネルの上流で決定するものと し、8.5.2.3.2.に従って排出ガス濃度から引くものとする。 9.4. PMの測定及びサンプリングシステム 9.4.1. 一般仕様 PMの質量を決定するには、サンプリングシステム、PM捕集フィルタ、微量天秤と温度 及び湿度が制御された計量チャンバーが必要である。PM捕集システムは、排気流に比例 したPMの代表的なサンプルが確保されるよう設計されること。 9.4.2.希釈システムの一般要件 PMの決定には、フィルタ処理した周囲空気、合成空気又は窒素等の希釈剤でサンプル を希釈することが求められる。希釈システムは以下のとおり設定すること。 (a) 希釈システム及びサンプリングシステム内の水分凝縮を完全に取り除く。 (b) フィルタホルダーの上流又は下流20cm以内で、希釈排出ガスの温度を315K(42℃) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -173- から325K(52℃)の間に維持する。 (c) 希釈剤の温度は希釈トンネルへの入口近辺で293Kから325K(20℃から42℃)の間と する。 (d) 最小希釈率は、最大エンジン排気流量に基づいて5:1から7:1の範囲内で、一次希釈 ステージについては少なくとも2:1とする。 (e) 分流希釈システムについては、フィルタホルダーへの希釈剤供給からのシステム内 の全体的な滞留時間は、0.5秒から5秒の間とする。 (f) 全流希釈システムについては、フィルタホルダーへの希釈剤供給からのシステム内 の全体的な滞留時間は、1秒から5秒の間とし、フィルタホルダーへの二次希釈剤供給 からの二次希釈システム(使用する場合)内の滞留時間は少なくとも0.5秒とする。 希釈システムに供給する前の希釈剤の除湿をおこなってもよい。 9.4.3. PMの捕集 9.4.3.1. 分流希釈システム PM捕集プローブは、排出ガス採取プローブに近接した位置で、干渉が生じないように 十分な距離を置いて取り付けること。 また、 9.3.10.の取付け規定がPMサンプリングにも 適用する。サンプリングラインは、別紙3に規定された要件に適合すること。分岐排気マ ニホールドを有する多気筒エンジンの場合、プローブのインレットは、サンプルが全て の気筒からの平均的な排出ガスを代表するように十分に離れた下流に配置すること。 「V 型」エンジン構成など、明確に区別できるマニホールドのグループを有する多気筒エン ジンでは、サンプリングプローブの上流でマニホールドを結合することが推奨される。 これが現実的でない場合は、PMが最も高いグループからのサンプルを採取することがで きる。排出ガスの計算には、マニホールドの総排気質量流量を用いること。 9.4.3.2. 全流希釈システム PM捕集プローブは、排出ガス採取プローブに近接した位置で、希釈トンネル内で干渉 が生じないように十分な距離を置いて取り付けること。 また、 9.3.11.の取付けに係る規 定をPM捕集にも適用する。 サンプリングラインは、 別紙3に規定された要件に適合するも のであること。 9.4.4. PM捕集フィルタ 希釈された排気は、試験シーケンス中、9.4.4.1.から9.4.4.3.までの要件に適合する フィルタによってサンプルを採取する。 9.4.4.1. フィルタの仕様 全てのフィルタタイプは、0.3μmのDOP(ジオクチルフタレート)の収集効率が少なく とも99%であること。フィルタの材料は以下のいずれかとする。 (a) フルオロカーボン(PTFE)コーティングを施したガラス繊維 (b) フルオロカーボン(PTFE)膜 9.4.4.2. フィルタのサイズ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -174- フィルタは公称直径47mm(公差46.50±0.6mm)で、露出直径少なくとも38mmの円形と する。 9.4.4.3. 捕集フィルタ表面のガス流速 捕集フィルタを通過する表面ガス流速は0.90m/sから1.00m/sまでの間とし、この範囲 を超える記録した流量値の5%未満とする。 フィルタ上の総PM質量が400μgを超える場合 は、 捕集フィルタ表面のガス流速を0.50m/sまで下げることができる。 表面のガス流速は、 フィルタ上流の圧力、フィルタ面の温度におけるサンプルの体積流量をフィルタの露出 面積で割った値として計算する。 9.4.5. 計量チャンバーと化学天秤の仕様 計量チャンバー又は計量室の環境は、パティキュレートフィルタを汚染する可能性の ある埃、エアロゾル又は準揮発性物質等の周囲汚染物質がないこと。計量チャンバー又 は計量室は、少なくともフィルタ計量前60分間は要求される仕様を満たすものであるこ と。 9.4.5.1. 計量チャンバーの条件 パティキュレートフィルタのコンディショニングと計量が行われる計量チャンバー又 は計量室の温度は、全てのフィルタのコンディショニング及び計量中、295K±1K(22℃ ±1℃)の範囲に維持されること。湿度は、282.5K±1K(9.5℃±1℃)の露点に維持され ること。 安定化の環境と計量の環境が分かれている場合は、 安定化環境の温度は公差295K ±3K(22℃±3℃)に維持するが、露点要件は、282.5K±1K(9.5℃±1℃)のままとする。 湿度と周囲温度を記録する。 9.4.5.2. 基準フィルタの計量 少なくとも2個の未使用の基準フィルタをサンプルフィルタの計量から12時間以内に 計量すること。ただし、サンプルフィルタと同時の計量が望ましい。基準フィルタは、 サンプルフィルタと同じ材料とする。浮力補正を本計量に適用する。いずれかの基準フ ィルタの重量が、 サンプルフィルタの計量の間で10μgを超えて異なる場合は、 全てのサ ンプルフィルタを廃棄し、排出ガス試験を再度実施すること。基準フィルタは、適切な 工学的判断に基づいて定期的に少なくとも1年に1回は交換すること。 9.4.5.3. 天秤 フィルタの重量を決定するために使用する天秤は、 9.2.の表8の検定基準に適合するこ と。少なくとも2μgの精密度と少なくとも1μgの解像度(1桁=1μg)を要する。確実に 正確なフィルタ計量を行うために、天秤を以下のように取り付けることが推奨される。 (a) 天秤を外部の騒音及び振動から遮断するために、防振台上に取り付ける。 (b) 電気的に接地した静電気帯電防止の風防により対流から遮蔽する。 9.4.5.4. 静電気作用の解消 フィルタは、ポロニウム中和装置又は同様の作用を持つ装置によって計量前に中和す ること。PTFE膜フィルタを使用する場合は、静電気を測定し、中和状態の±2.0V以内に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -175- することが推奨される。天秤の環境において静電荷を最小限にすること。想定される方 法は以下のとおりとする。 (a) 天秤を電気的に接地する。 (b) PMサンプルを手で扱う場合は、ステンレススチール製のピンセットを使用する。 (c) ピンセットは接地用ストラップで接地又は接地用ストラップが天秤と同じ接地にな るように、接地用ストラップをオペレータに提供する。 オペレータを不測の感電から保護するために、接地用ストラップは適切な抵抗を有す ること。 9.4.5.5. 補足的な仕様 排気管からフィルタホルダーまでの希釈システム及びサンプリングシステムの部品 で、未希釈排出ガス及び希釈排出ガスと接触するものは、PMの沈殿や変質を最小限にす るような設計とすること。全ての部品は、排出ガス成分とは作用しない導電性の材料で できているものとし、静電効果を防止するために電気的に接地されること。 9.4.5.6. 流量測定計器の校正 PMのサンプリングに使用する各流量計及び分流希釈システムは、精度要件を満たすた めに必要な頻度で9.2.1.に示す検定を実施する。流量の基準値を得るには、国際的及び 国内の基準にトレース可能な正確な流量計を使用する。流量差測定の校正については、 9.4.6.2.を参照のこと。 9.4.6. 分流希釈システムの特別要件 分流希釈システムは、エンジン排気流から比例した未希釈排気サンプルを抽出するよ うに設計されなければならない。 また、 9.4.6.2.の精度要件が満たされるように希釈率、 サンプリング比r d又はr sが決定されること。 9.4.6.1. システム応答時間 分流希釈システムを制御するには、迅速なシステム応答が要求される。システムの変 換時間は、9.4.6.6.の手順によって決定すること。排気流測定(8.4.1.2.を参照)と分 流システムを組み合わせた変換時間が≦0.3秒の場合、オンライン制御を使用すること。 変換時間が0.3秒を超える場合、 事前に記録された試験走行に基づく予測制御を使用する こと。この場合、組み合わせの立ち上がり時間は≦1秒になるものとし、組み合わせの遅 延時間は10秒以下になること。システム応答の全体は、排気流量に比例したPMの代表サ ンプルq mp,iが確保されるように設計されていること。比例性を決定するには、q mew,iに対 するq mp,iの回帰分析を最低5Hzのデータ取得レートで実施し、 以下の基準が満たされるこ と。 (a) q mp,iからq mew,iまでの直線回帰の決定係数r2は、0.95以上になること。 (b) q mew,iに対するq mp,iの推定値の標準誤差は、q mpの最大値の5%を超えないこと。 (c) 回帰直線のq mp切片は、q mpの最大値の±2%を超えないこと。 PMシステムと排気流量信号の組み合わせ変換時間(t 50,P、t50,F)が>0.3秒の場合、予 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -176- 測制御を必要とする。この場合、事前試験を実施するものとし、PMシステムに入るサン プル流を制御するために事前試験の排気流量信号を使用すること。事前試験により得ら れた予測制御時間t 50,P+t50,Fを用いて時間調整した時間トレースq mew,preをqmpの制御に用 いることにより、分流希釈システムの正確な制御が得られたものとする。q mp,iとqmew,iの 相関を決定するには、q mew,iの時間をq mp,iに対するt 50,Fによって調整して、実際の試験中 に採取したデータを使用すること。q mewとqmpの間の時間のシフトは、9.4.6.6.で決定さ れたこれらの変換時間の差となる。 9.4.6.2. 流量差測定の仕様 分流希釈システムの場合、サンプル流量q mpの精度が直接に測定されずに以下のように 流量差測定によって決定される場合には特に注意が必要である。 qmp = qmdew - qmdw (83) この場合、流量差の最大誤差は、希釈率が15未満のときにq mpの精度が±5%以内にな る範囲とする。この値は、各計器の誤差の平均二乗根を求めることによって計算するこ とができる。 q mpの精度の許容範囲は、以下の方法のいずれかによって求めることができる。 (a) q mdewとqmdwの絶対精度は±0.2%とし、これにより希釈率が15の際にq mpの精度が≦5% に確保されること。 (b) q mdewに対するq mdwの校正を実施し、(a)におけるq mpと同じ精度が得られるようにする。 (c) CO 2などのトレーサーガスによって決定された希釈率の精度より間接的にq mpの精度 を決定する。(a)の方法におけるq mpと同等の精度が要求される。 (d) q mdewとqmdwの絶対精度はフルスケールの±2%以内、q mdewとqmdwの差の最大誤差は0.2% 以内、直線性の誤差は試験中に観察された最大のq mdewの±0.2%以内になるものとす る。 9.4.6.3. 流量差測定の校正 流量計又は流量測定計器は、トンネルへのプローブ流量q mpが9.4.6.2.の精度要件を満 たすように以下の手順のいずれかにより校正すること。 (a) q mdwの流量計をq mdewの流量計に直列に接続するものとし、これら2つの流量計の差を、 試験中に使用された最低のq mdw値と試験中に使用されたq mdewの値までの間で均等な間 隔をおいた流量値による5つ以上の設定点について校正すること。 希釈トンネルはバイ パスしてもよい。 (b) 校正済みの流量装置をq mdewの流量計に直列に接続するものとし、試験に使用する値 についての精度をチェックする。この校正済みの流量装置を、q mdwの流量計を直列に接 続し、試験中に使用されるq mdewに関し、3から50までの希釈率に対応する5つ以上の設 定について精度を確認する。 (c) 伝達管(TT)を排気から外し、q mpを測定するのに適したレンジを持つ校正済み流量 測定装置を伝達管に接続すること。q mdewは試験中に使用する値に設定するものとし、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -177- qmdwは3から50までの希釈率に対応する5つ以上の値に連続的に設定すること。 これに代 わる方法として、特別な校正経路を用意することにより、トンネルをバイパスすると 共に、全体及び希釈剤の流れが実際の試験に対応する計器を通るようにしてもよい。 (d) トレーサーガスを排気伝達管TTに入れる。このトレーサーガスは、CO 2やNOxなどの 排出ガスの成分でもよい。トレーサーガスの成分は、トンネル内で希釈された後に測 定する。 この測定は、3から50までの5つの希釈率について実施する。サンプル流量の精度は、 希釈率r dより求める。 qmp = qmdew/rd (84) q mpの精度を保証するために排出ガス分析計の精度を考慮に入れる。 9.4.6.4. 炭素流量確認 測定及び制御の問題を検出し、分流システムの適正な作動を確認するためには、実際 の排気を使用した炭素流量を可能な限り実施すること。炭素流量確認は、少なくとも新 しいエンジンを取り付けた際や試験室の構成に重要な変更を行った場合毎に実施するこ ととする。エンジンは、ピークトルク負荷、回転数又は5%以上のCO 2を生じるその他の 定常モードで作動させること。 分流サンプリングシステムは、 およそ15から1の希釈係数 で作動させる。炭素流量確認を実施する場合、別紙5に記載されている手順を適用する。 炭素流量値は、別紙5の式(103)から(105)により計算する。全ての炭素流量値は3%以内 で一致させること。 9.4.6.5. 試験前確認 試験の実施前の2時間以内に試験前確認を以下の方法で実施すること。流量計の精度 は、試験中に使用されるq mdew値について5から15の希釈率に対応するq mdwの流量値を含め、 少なくとも2つのポイントにおいて校正で使用される方法 (9.4.6.3.を参照) と同一の方 法で確認する。流量計の校正がより長い期間において安定していることを9.4.6.3.の校 正手順の記録によって確認できる場合は、試験前確認を省略してもよい。 9.4.6.6. 変換時間の決定 変換時間の評価のためのシステム設定は、 試験実施中の測定と同一の設定とすること。 変換時間は、以下の方法によって決定すること。プローブの流量に適した測定レンジを 持つ独立した基準流量計をプローブに直列に配し、プローブに密接して連結すること。 この流量計は、応答時間測定に使用される流量ステップの変化幅において変換時間が 100ms未満であり、 分流希釈システムの動的性能に影響しない程度に流量制限が十分に低 く、適切な工学手法に従ったものとする。分流希釈システムの排気流量(排気流量が計 算される場合には空気流量)の入力値に対し、低流量から少なくとも最大排気流の90% までのステップの変化を生じさせる。ステップの変化のトリガーは、実際の試験で予測 制御を開始するために使われるものと同一とする。排気流量のステップ刺激及び流量計 の応答は、少なくとも10Hzのサンプルレートで記録する。このデータより、分流希釈シ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -178- ステムの変換時間、ステップ変化の開始から流量計の応答の50%のポイントまでの時間 を決定する。同様の方法で、分流希釈システムのq mp信号の変換時間と排気流量計のq mew,i 信号の変換時間を決定する。これらの信号は、各試験後に実施される回帰確認で使用す る(9.4.6.1.を参照) 。少なくとも5回の上昇及び下降のステップ変化について計算を繰 り返し、その結果を平均する。この値から基準流量計の内部の変換時間を減じる。この 値は、分流希釈システムの予測値とし、9.4.6.1.に従って適用される。 9.5. CVSシステムの校正 9.5.1. 一般要件 CVSシステムは、 正確な流量計と制限装置を使って校正すること。 このシステムを流れ る流量は異なる複数の制限設定で測定するものとし、システムの制御パラメータを測定 し、流量と関連付けること。校正済みのベンチュリ、校正済みの層流型流量計、校正済 みのタービン流量計などの各種の流量計を使用することができる。 9.5.2. 容積型ポンプ(PDP)の校正 ポンプに関係する全てのパラメータは、ポンプと直列接続される校正ベンチュリに関 するパラメータと同時に測定する。計算した流量(ポンプの入口におけるm3/s、絶対圧 及び温度)は、ポンプのパラメータの固有の組み合わせの値である相関関数に対してプ ロットする。 ポンプの流量と相関関数を関連付ける一次式を決定する。 CVSに複数の回転 数を持つ駆動部が使われている場合、使用される各レンジについて校正を実施する。校 正中は温度の安定を維持する。 校正ベンチュリとCVSポンプの間の全ての接続及び導管か らの漏れは、 制限が最大でPDP回転数が最低のポイントの0.3%を下回るように維持する。 9.5.2.1. データの分析 各制限設定(最低6設定)における空気流量(q vCVS)を計器メーカーの指定した方法を 使って、流量計のデータより標準m3/s単位で計算する。次に、以下のとおり空気流量を ポンプ入口の絶対温度及び圧力においてm3/回転単位のポンプ流量(V 0)に変換する。 pCVSv 0p3.101 273T nqV  (85) qvCVS :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] T :ポンプ入口における温度 [K] pp :ポンプ入口における絶対圧 [kPa] n :ポンプの回転数 [回転/s] ポンプの圧力変動の作用及びポンプの滑り率を考慮に入れるために、ポンプ回転数、 ポンプの入口から出口までの差圧及びポンプ出口の絶対圧の相関関数(X 0)は、次の式 により算出する。 pp 01 pp nx (86) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -179- Δpp :ポンプの入口から出口までの差圧 [kPa] pp :ポンプ出口の絶対出口圧 [kPa] 直線最小二乗により以下のとおり校正式を得る。 V0 = D0 - m × X 0(87) D 0とmはそれぞれ回帰直線を描く切片と勾配をいう。複数の回転数があるCVSシステム の場合、異なるポンプ流量の範囲について描かれる校正曲線はほぼ平行で、ポンプの流 量範囲が低くなるにつれて切片の値(D 0)が高くなる。式より算出した値は、V 0の実測 値から±0.5%以内になるものとする。ポンプの始動時、主な保守後、及び全体的なシス テムの検定によって滑り率の変化が判明したときには校正を行う。 9.5.3. 臨界流量ベンチュリ(CFV)の校正 CFVの校正は、 臨界流量ベンチュリの流量式を基に行う。 臨界流量の範囲を決定するた めに、K vをベンチュリの入口の圧力の関数としてプロットする。圧力が低下すると、ベ ンチュリはチョーク状態ではなくなり、K vが低下することによって、CFVが許容範囲外で 使用されていることが示される。 9.5.3.1. データの分析 最低8点の設定点における空気流量(q vCVS)を自動車製作者の指定した方法を使って流 量計のデータより標準m3/s単位で計算する。係数は、次の式により算出する。 pCVSv vpT qK (88) qvCVS :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] T :ベンチュリの入口における温度 [K] pp :ベンチュリの入口における絶対圧 [kPa] 平均K Vと標準偏差を計算する。標準偏差は、平均K V±0.3%以内になるものとする。 9.5.4. 亜音速ベンチュリ(SSV)の校正 SSVの校正は、亜音速ベンチュリの流量式を基に行う。ガスの流量は、式(53)に示すと おり、 入口の圧力と温度、 SSVの入口からスロートまでの圧力降下の関数をいう (8.5.1.4. を参照) 。 9.5.4.1. データの分析 最低16点の設定点における空気流量(Q SSV)を自動車製作者の指定した方法を使って流 量計のデータより標準m3/s単位で計算する。流量係数は、次の式により算出する。            1.4286 p4 D1.7143 p1.4286 p p2 v0SSV d rr11 ・ rrT1pd60AQC (89) QSSV :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -180- T :ベンチュリの入口における温度 [K] dV :SSVスロートの直径 [㎜] r pは、SSVの入口の絶対静圧に対するスロートの比率であり、次の式により算出する。 pppp1r (90) rD :入口の管の内径Dに対するSSVスロートの直径d Vの比率 亜音速流の範囲を決定するために、 C dをSSVスロートにおけるレイノルズ数Reの関数と してプロットする。SSVスロートにおけるReは、次の式により算出する。 μ vSSV 1dQ60ARe (91) ただし、 TSTb5.1  (92) A1 :換算定数=27.43831  mmm smin mkg 3・・ QSSV :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] dV :SSVスロートの直径 [m] μ :ガスの絶対又は動的粘度 [kg/ms] b :1.458×106(実験定数) [kg/msK0.5] S :110.4(実験定数) [K] Q SSVはRe式に入れる値であるため、校正ベンチュリのQ SSV又はC dの初期推測値より計算 を開始し、Q SSVが収束するまで繰り返す。収束法は、0.1%以上の精度があること。亜音 速流の領域内の少なくとも16のポイントにおいて、求められた校正曲線適合式から計算 されたC dの値は、各校正ポイントについて実測したC dの±0.5%以内になるものとする。 9.5.5. システム全体の検定 CVSシステム及び分析システムの全体的な精度は、 システムを通常の方法で作動させな がら既知の質量の汚染物質をシステムに入れることによって決定する。汚染物質を分析 し、質量を8.5.2.3.に従って算出する。ただし、プロパンの場合は、HCのu係数として 0.000480の代わりに0.000507を使用する。以下の2つの手法のいずれかを使用する。 9.5.5.1. 臨界流量オリフィスによる計量 既知の量の純粋ガス (CO又はプロパン) を校正済みの臨界流量オリフィスを通じてCVS システムに入れること。入口の圧力が十分に高ければ、臨界流量オリフィスによって調 節される流量はオリフィスの出口の圧力(臨界流量)と独立したものとなる。CVSシステ ムは、 5分から10分の間において通常の排出ガス試験と同様に作動させる。 ガスサンプル は通常のサンプリングバッグ又は積分法を用いた機器で分析し、 ガスの質量を算出する。 算出した質量は、注入された既知のガス質量±3%以内になるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -181- 9.5.5.2. 重量法による計量 一酸化炭素又はプロパンを入れた小型シリンダーの質量を±0.01gの精密度で決定す ること。一酸化炭素又はプロパンをシステムに注入しながら、CVSシステムを5分から10 分の間において通常の排出ガス試験と同様に作動させる。排出される純粋ガスの量を計 量差によって決定する。ガスサンプルはサンプリングバッグ又は積分法等の通常の機器 を用いて分析し、ガスの質量を算出する。算出した質量は、注入された既知のガス質量 ±3%以内になるものとする。 10. 粒子数測定試験手順 10.1. サンプリング 固体粒子数(SPN)は、希釈係数が固定された最初の粒子数希釈装置を用いたテールパ イプ、別紙3の2.1.に記載された分流希釈システム又は別紙3の2.2.及び2.3.に記載され た全流希釈システムのいずれかから連続サンプリングによって測定するものとする。 10.1.1. 希釈剤のフィルタ処理 希釈システム内の排気の一次希釈及び二次希釈(該当する場合に限る)の両方に使用 した希釈剤を、別紙3の2.1.又は2.3.に定義された高効率パティキュレートエア(HEPA) フィルタ要件を満たすフィルタに通すものとする。この場合において、希釈剤をHEPAフ ィルタに送る前に、チャコールスクラバーで希釈剤内の炭化水素濃度を低下及び安定さ せることができる。チャコールスクラバーを使用する場合は、追加の粗大粒子フィルタ をHEPAフィルタの前かつチャコールスクラバーの後に置いてもよい。 10.2. 粒子数サンプル流量の補正-全流希釈システム 粒子数サンプリングのために全流希釈システムから抽出した質量流量を補正するた め、抽出した質量流量(フィルタ通過後)を全流希釈システムに戻すものとする。代替 案として、全流希釈システム内の総質量を、粒子数サンプリングのために抽出した総質 量を用いて数学的に補正することができる。粒子数サンプリング及びPMサンプリング のために全流希釈システムから抽出した総質量が、希釈トンネル内の総希釈排出ガス量 (med)の0.5%未満である場合は、当該補正又は抽出した質量流量を全流希釈システム に戻すことを省略することができる。 10.3. 粒子数サンプル流量の補正-分流希釈システム 10.3.1. 分流希釈システムについて、 粒子数サンプリングのために分流希釈システムから 抽出した質量流量は、サンプリングの比例制御において考慮するものとする。これは、 粒子数サンプル質量流量を流量測定装置の上流で分流希釈システムに戻す、 又は10.3.2. に定める数学的補正のいずれかによって行うこと。全量捕集方式の分流希釈システムの 場合において、 粒子数サンプル質量流量は、 10.3.3.に定めるPM質量計算により補正する ものとする。 10.3.2. サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス 流量(q mp)は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -182- (a) 抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き 換えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex (93) qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量[㎏/s] qmdew :希釈排出ガス質量流量[㎏/s] qmdw :希釈空気質量流量[㎏/s] qex :粒子数サンプル質量流量[㎏/s] 分流システムコントローラに送るq ex信号は、常にq mdewの0.1%以内の精度とし、かつ、 少なくとも1Hzの周波数で送ること。 (b) 抽出された粒子数サンプル流を、すべて又は部分的に廃棄するが、等価流を流量測 定装置の上流で分流希釈システムに戻す場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換 えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex-qsw (94) qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量[㎏/s] qmdew :希釈排出ガス質量流量[㎏/s] qmdw :希釈空気質量流量[㎏/s] qex :粒子数サンプル質量流量[㎏/s] qsw :粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希釈トンネルに戻した質量流量 [㎏/s] 分流システムコントローラに送るq exとqswの差は、常にq mdewの0.1%以内の精度とする。 信号は、少なくとも1Hzの周波数で送ること。 10.3.3. PM測定の補正 粒子数サンプル流を全量捕集方式の分流希釈システムから抽出する場合は、抽出した 流量を考慮するため、8.4.3.2.1.又は8.4.3.2.2.で計算したPM質量(m PM)を以下のとお り補正するものとする。フィルタを通った抽出流を分流希釈システムに戻す場合におい ても、当該補正を実施すること。 mPM, corr=mpm× ex sedsed mmm  (95) mPM,corr :粒子数サンプル流の抽出に対して補正したPM質量[g/test] mPM :8.4.3.2.1.又は8.4.3.2.2.に従って求めたPM質量[g/test] msed :希釈トンネルを通る希釈排出ガスの総質量[㎏] mex :粒子数サンプリングのために希釈トンネルから抽出した希釈排出ガスの総質 量[㎏] 10.3.4. 分流希釈サンプリングの比例 粒子数測定については、排出ガス質量流量に比例したサンプルを採取するため、 8.4.1.3.から8.4.1.7.に記載した方法のいずれかに従って求めた排出ガス質量流量を、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -183- 分流希釈システムの制御に用いること。9.4.6.1.に従ってサンプル流量と排出ガス質量 流量の回帰分析を行うことにより、比例性の確認を行うものとする。 10.4. 粒子数の決定 10.4.1. 時間調整 分流希釈システムについては、8.4.2.2.の手順に従って、粒子数信号、試験サイクル 及び排出ガス質量流量を時間調整することにより、粒子数サンプリング測定システム内 の滞留時間を考慮するものとする。粒子数サンプリング測定システムの変換時間を別紙 10の1.3.7.に従って求めるものとする。 最初の希釈部の希釈係数を固定したテールパイプサンプリングでは、粒子数信号はそ れぞれの変換時間を使用して排出ガス質量流量信号と時間調整されるものとする。粒子 数サンプリング測定システムの変換時間は、別紙10の1.3.7.に従って決定されるものと する。 10.4.2. 分流希釈システムを用いた粒子数の決定 8.4.に記載した手順に従って、分流希釈システムを用いて粒子数をサンプリングする 場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 N=610293.1rsedffckm (96) N :試験サイクル中のSPN排出量[個/test] medf :8.4.3.2.2.に従って求めたサイクル中の等価希釈排出ガスの質量[㎏/test] k :粒子数カウンターによる測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校 正係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。 校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、式(96)のkには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガス中の平均SPN濃度[個/㎤] rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少 係数 sCは、以下の式により算出する。 sC=ncni ii s, 1 (97) cs,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈排出ガ ス中の瞬時SPN濃度の測定値[個/㎤] n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 10.4.3. 全流希釈システムを用いた粒子数の決定 8.5.に記載した手順に従って、全流希釈システムを用いて粒子数をサンプリングする 場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -184- 610293.1rsedfckmN= (98) N :試験サイクル中のSPN排出量[個/test] med :8.5.1.2.から8.5.1.4.に記載した方法のいずれか1つに従って計算した、サイ クル中の総希釈排出ガス流量[㎏/test] k :粒子数カウンターの測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数 (校正 係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、式(98)のkには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガスからの平均SPN濃度[個 /㎤] rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少係 数 sCは、以下の式により算出する。 sC=ncni ii s, 1 (99) cs, i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈排出ガ ス中の瞬時SPN濃度の測定値[個/㎤] n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 10.4.4. ダイレクトサンプリングによる粒子数の決定 ダイレクトサンプリングシステムを用いて粒子数をサンプリングする場合は、試験サ イクル中に排出された粒子の数を以下の式により算出する。  ni ifN1iN1 (100) N:試験サイクル中のSPN排出量[個/test] Ni :瞬時SPN排出量[個/s] f :データサンプリング周波数[Hz] 瞬時SPN排出量N i[個/s]は、瞬時のSPN濃度[個/㎤]と瞬時の排出ガス質量流量[㎏ /s]を掛け合わせることにより計算するものとする。ただし、SPN濃度及び排出ガス質量 流量は変換時間に対して補正及び調整すること。 該当する場合は、 負の瞬時SPN排出量を 後続のすべてのデータ評価に含めるものとする。 N iは、以下の式から計算するものとする。 Ni=cN, i×k×fr×qmew, i/ρe×106 (101) cN, i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した排出ガス中の瞬時SPN濃度の測定値[個 /㎤] k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数 (校正係 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -185- 数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。校正係数が粒子数カウン ターの内部で適用される場合は、式(101)のkには1を用いるものとする。 fr :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の粒子濃度減少係数 qmew, i :瞬時排出ガス質量流量[㎏/s] ρe :8.4.2.3.表6に記載された273K、101.3kPaにおける排出ガス密度[㎏/㎥] 10.4.5. 試験結果 10.4.5.1. SPN排出量の計算 各個別のWHSC試験、 WHTCホットスタート試験及びWHTCコールドスタート試験について、 仕事量比のSPN排出量[個/kWh]を以下の式により算出する。 actWNeSPN (102) eSPN :仕事比のSPN排出量[個/kWh] Wact :7.8.6.に従った実際のサイクル仕事量[kWh] 10.4.5.2. 定期再生を伴う排気後処理システム 定期再生後処理システムを備えたエンジンについては、 6.6.2.の規定を適用する。 WHTC ホットスタート試験におけるSPN排出量は、 式⑷に従って加重するものとする。 この式に おいて、eは再生を伴わない1kWhあたりの平均SPN排出量、reは、再生を伴う1kWhあた りの平均SPN排出量である。再生調整係数の計算は、式⑷、⑸又は⑹、⑺又は⑻に従って 適宜行うものとする。 10.4.5.3. 加重平均したWHTC試験結果 WHTCの場合、最終的な試験結果は、以下の(a)又は(b)により計算した、コールドスタ ート試験及びホットスタート試験(該当する場合は定期再生を含む)の加重平均値とす る。 (a) 乗法調整係数の場合、又は定期再生後処理のないエンジンの場合は             hot act, cold act,hot cold rW WN Nke0.86 0.140.86 0.14 (103) (b) 加法調整係数の場合は             hot act, cold act,hot cold rW WN Nke0.86 0.140.86 0.14 (104) Ncold :WHTCコールドスタート試験におけるSPN排出量[個/test] Nhot :WHTCホットスタート試験におけるSPN排出量[個/test] Wact, cold :7.8.6.に従ったWHTCコールドスタート試験の実際のサイクル仕事量[kWh] Wact, hot :7.8.6.に従ったWHTCホットスタート試験の実際のサイクル仕事量[kWh] kr :6.6.2.に従った再生調整係数、又は定期再生後処理のないエンジンの場合は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -186- kr=1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -187- 別紙1 WHTCモード 時間 (秒) 正規化 回転 (%) 正規化 トルク (%) 時間 (秒) 正規化 回転 (%) 正規化 トルク (%) 時間 (秒) 正規化 回転 (%) 正規化 トルク (%) 1 0 0 50 0 13.1 99 35.6 25.2 2 0 0 51 13.1 30.1 100 36.1 24.8 3 0 0 52 26.3 25.5 101 36.3 24 4 0 0 53 35 32.2 102 36.2 23.6 5 0 0 54 41.7 14.3 103 36.2 23.5 6 0 0 55 42.2 0 104 36.8 22.7 7 1.5 8.9 56 42.8 11.6 105 37.2 20.9 8 15.8 30.9 57 51 20.9 106 37 19.2 9 27.4 1.3 58 60 9.6 107 36.3 18.4 10 32.6 0.7 59 49.4 0 108 35.4 17.6 11 34.8 1.2 60 38.9 16.6 109 35.2 14.9 12 36.2 7.4 61 43.4 30.8 110 35.4 9.9 13 37.1 6.2 62 49.4 14.2 111 35.5 4.3 14 37.9 10.2 63 40.5 0 112 35.2 6.6 15 39.6 12.3 64 31.5 43.5 113 34.9 10 16 42.3 12.5 65 36.6 78.2 114 34.7 25.1 17 45.3 12.6 66 40.8 67.6 115 34.4 29.3 18 48.6 6 67 44.7 59.1 116 34.5 20.7 19 40.8 0 68 48.3 52 117 35.2 16.6 20 33 16.3 69 51.9 63.8 118 35.8 16.2 21 42.5 27.4 70 54.7 27.9 119 35.6 20.3 22 49.3 26.7 71 55.3 18.3 120 35.3 22.5 23 54 18 72 55.1 16.3 121 35.3 23.4 24 57.1 12.9 73 54.8 11.1 122 34.7 11.9 25 58.9 8.6 74 54.7 11.5 123 45.5 0 26 59.3 6 75 54.8 17.5 124 56.3 m 27 59 4.9 76 55.6 18 125 46.2 m 28 57.9 m 77 57 14.1 126 50.1 0 29 55.7 m 78 58.1 7 127 54 m 30 52.1 m 79 43.3 0 128 40.5 m 31 46.4 m 80 28.5 25 129 27 m 32 38.6 m 81 30.4 47.8 130 13.5 m 33 29 m 82 32.1 39.2 131 0 0 34 20.8 m 83 32.7 39.3 132 0 0 35 16.9 m 84 32.4 17.3 133 0 0 36 16.9 42.5 85 31.6 11.4 134 0 0 37 18.8 38.4 86 31.1 10.2 135 0 0 38 20.7 32.9 87 31.1 19.5 136 0 0 39 21 0 88 31.4 22.5 137 0 0 40 19.1 0 89 31.6 22.9 138 0 0 41 13.7 0 90 31.6 24.3 139 0 0 42 2.2 0 91 31.9 26.9 140 0 0 43 0 0 92 32.4 30.6 141 0 0 44 0 0 93 32.8 32.7 142 0 4.9 45 0 0 94 33.7 32.5 143 0 7.3 46 0 0 95 34.4 29.5 144 4.4 28.7 47 0 0 96 34.3 26.5 145 11.1 26.4 48 0 0 97 34.4 24.7 146 15 9.4 49 0 0 98 35 24.9 147 15.9 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -188- 148 15.3 0 200 0 0 252 0 0 149 14.2 0 201 0 0 253 0 31.6 150 13.2 0 202 0 0 254 9.4 13.6 151 11.6 0 203 0 0 255 22.2 16.9 152 8.4 0 204 0 0 256 33 53.5 153 5.4 0 205 0 0 257 43.7 22.1 154 4.3 5.6 206 0 0 258 39.8 0 155 5.8 24.4 207 0 0 259 36 45.7 156 9.7 20.7 208 0 0 260 47.6 75.9 157 13.6 21.1 209 0 0 261 61.2 70.4 158 15.6 21.5 210 0 0 262 72.3 70.4 159 16.5 21.9 211 0 0 263 76 m 160 18 22.3 212 0 0 264 74.3 m 161 21.1 46.9 213 0 0 265 68.5 m 162 25.2 33.6 214 0 0 266 61 m 163 28.1 16.6 215 0 0 267 56 m 164 28.8 7 216 0 0 268 54 m 165 27.5 5 217 0 0 269 53 m 166 23.1 3 218 0 0 270 50.8 m 167 16.9 1.9 219 0 0 271 46.8 m 168 12.2 2.6 220 0 0 272 41.7 m 169 9.9 3.2 221 0 0 273 35.9 m 170 9.1 4 222 0 0 274 29.2 m 171 8.8 3.8 223 0 0 275 20.7 m 172 8.5 12.2 224 0 0 276 10.1 m 173 8.2 29.4 225 0 0 277 0 m 174 9.6 20.1 226 0 0 278 0 0 175 14.7 16.3 227 0 0 279 0 0 176 24.5 8.7 228 0 0 280 0 0 177 39.4 3.3 229 0 0 281 0 0 178 39 2.9 230 0 0 282 0 0 179 38.5 5.9 231 0 0 283 0 0 180 42.4 8 232 0 0 284 0 0 181 38.2 6 233 0 0 285 0 0 182 41.4 3.8 234 0 0 286 0 0 183 44.6 5.4 235 0 0 287 0 0 184 38.8 8.2 236 0 0 288 0 0 185 37.5 8.9 237 0 0 289 0 0 186 35.4 7.3 238 0 0 290 0 0 187 28.4 7 239 0 0 291 0 0 188 14.8 7 240 0 0 292 0 0 189 0 5.9 241 0 0 293 0 0 190 0 0 242 0 0 294 0 0 191 0 0 243 0 0 295 0 0 192 0 0 244 0 0 296 0 0 193 0 0 245 0 0 297 0 0 194 0 0 246 0 0 298 0 0 195 0 0 247 0 0 299 0 0 196 0 0 248 0 0 300 0 0 197 0 0 249 0 0 301 0 0 198 0 0 250 0 0 302 0 0 199 0 0 251 0 0 303 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -189- 304 0 0 356 9.2 61.3 408 53.8 33 305 0 0 357 22.4 40.4 409 55.5 20.3 306 0 0 358 36.5 50.1 410 55.8 5.2 307 0 0 359 47.7 21 411 55.4 m 308 0 0 360 38.8 0 412 54.4 m 309 0 0 361 30 37 413 53.1 m 310 0 0 362 37 63.6 414 51.8 m 311 0 0 363 45.5 90.8 415 50.3 m 312 0 0 364 54.5 40.9 416 48.4 m 313 0 0 365 45.9 0 417 45.9 m 314 0 0 366 37.2 47.5 418 43.1 m 315 0 0 367 44.5 84.4 419 40.1 m 316 0 0 368 51.7 32.4 420 37.4 m 317 0 0 369 58.1 15.2 421 35.1 m 318 0 0 370 45.9 0 422 32.8 m 319 0 0 371 33.6 35.8 423 45.3 0 320 0 0 372 36.9 67 424 57.8 m 321 0 0 373 40.2 84.7 425 50.6 m 322 0 0 374 43.4 84.3 426 41.6 m 323 0 0 375 45.7 84.3 427 47.9 0 324 4.5 41 376 46.5 m 428 54.2 m 325 17.2 38.9 377 46.1 m 429 48.1 m 326 30.1 36.8 378 43.9 m 430 47 31.3 327 41 34.7 379 39.3 m 431 49 38.3 328 50 32.6 380 47 m 432 52 40.1 329 51.4 0.1 381 54.6 m 433 53.3 14.5 330 47.8 m 382 62 m 434 52.6 0.8 331 40.2 m 383 52 m 435 49.8 m 332 32 m 384 43 m 436 51 18.6 333 24.4 m 385 33.9 m 437 56.9 38.9 334 16.8 m 386 28.4 m 438 67.2 45 335 8.1 m 387 25.5 m 439 78.6 21.5 336 0 m 388 24.6 11 440 65.5 0 337 0 0 389 25.2 14.7 441 52.4 31.3 338 0 0 390 28.6 28.4 442 56.4 60.1 339 0 0 391 35.5 65 443 59.7 29.2 340 0 0 392 43.8 75.3 444 45.1 0 341 0 0 393 51.2 34.2 445 30.6 4.2 342 0 0 394 40.7 0 446 30.9 8.4 343 0 0 395 30.3 45.4 447 30.5 4.3 344 0 0 396 34.2 83.1 448 44.6 0 345 0 0 397 37.6 85.3 449 58.8 m 346 0 0 398 40.8 87.5 450 55.1 m 347 0 0 399 44.8 89.7 451 50.6 m 348 0 0 400 50.6 91.9 452 45.3 m 349 0 0 401 57.6 94.1 453 39.3 m 350 0 0 402 64.6 44.6 454 49.1 0 351 0 0 403 51.6 0 455 58.8 m 352 0 0 404 38.7 37.4 456 50.7 m 353 0 0 405 42.4 70.3 457 42.4 m 354 0 0.5 406 46.5 89.1 458 44.1 0 355 0 4.9 407 50.6 93.9 459 45.7 m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -190- 460 32.5 m 512 52.5 31.9 564 54.2 0.4 461 20.7 m 513 53.7 21.6 565 53.4 0 462 10 m 514 55.1 11.6 566 51.4 m 463 0 0 515 56.8 5.7 567 48.7 m 464 0 1.5 516 42.4 0 568 45.6 m 465 0.9 41.1 517 27.9 8.2 569 42.4 m 466 7 46.3 518 29 15.9 570 40.4 m 467 12.8 48.5 519 30.4 25.1 571 39.8 5.8 468 17 50.7 520 32.6 60.5 572 40.7 39.7 469 20.9 52.9 521 35.4 72.7 573 43.8 37.1 470 26.7 55 522 38.4 88.2 574 48.1 39.1 471 35.5 57.2 523 41 65.1 575 52 22 472 46.9 23.8 524 42.9 25.6 576 54.7 13.2 473 44.5 0 525 44.2 15.8 577 56.4 13.2 474 42.1 45.7 526 44.9 2.9 578 57.5 6.6 475 55.6 77.4 527 45.1 m 579 42.6 0 476 68.8 100 528 44.8 m 580 27.7 10.9 477 81.7 47.9 529 43.9 m 581 28.5 21.3 478 71.2 0 530 42.4 m 582 29.2 23.9 479 60.7 38.3 531 40.2 m 583 29.5 15.2 480 68.8 72.7 532 37.1 m 584 29.7 8.8 481 75 m 533 47 0 585 30.4 20.8 482 61.3 m 534 57 m 586 31.9 22.9 483 53.5 m 535 45.1 m 587 34.3 61.4 484 45.9 58 536 32.6 m 588 37.2 76.6 485 48.1 80 537 46.8 0 589 40.1 27.5 486 49.4 97.9 538 61.5 m 590 42.3 25.4 487 49.7 m 539 56.7 m 591 43.5 32 488 48.7 m 540 46.9 m 592 43.8 6 489 45.5 m 541 37.5 m 593 43.5 m 490 40.4 m 542 30.3 m 594 42.8 m 491 49.7 0 543 27.3 32.3 595 41.7 m 492 59 m 544 30.8 60.3 596 40.4 m 493 48.9 m 545 41.2 62.3 597 39.3 m 494 40 m 546 36 0 598 38.9 12.9 495 33.5 m 547 30.8 32.3 599 39 18.4 496 30 m 548 33.9 60.3 600 39.7 39.2 497 29.1 12 549 34.6 38.4 601 41.4 60 498 29.3 40.4 550 37 16.6 602 43.7 54.5 499 30.4 29.3 551 42.7 62.3 603 46.2 64.2 500 32.2 15.4 552 50.4 28.1 604 48.8 73.3 501 33.9 15.8 553 40.1 0 605 51 82.3 502 35.3 14.9 554 29.9 8 606 52.1 0 503 36.4 15.1 555 32.5 15 607 52 m 504 38 15.3 556 34.6 63.1 608 50.9 m 505 40.3 50.9 557 36.7 58 609 49.4 m 506 43 39.7 558 39.4 52.9 610 47.8 m 507 45.5 20.6 559 42.8 47.8 611 46.6 m 508 47.3 20.6 560 46.8 42.7 612 47.3 35.3 509 48.8 22.1 561 50.7 27.5 613 49.2 74.1 510 50.1 22.1 562 53.4 20.7 614 51.1 95.2 511 51.4 42.4 563 54.2 13.1 615 51.7 m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -191- 616 50.8 m 668 63.1 0 720 0 0 617 47.3 m 669 49.1 47.9 721 0 0 618 41.8 m 670 53.4 91.3 722 0 0 619 36.4 m 671 57.5 85.7 723 0 0 620 30.9 m 672 61.5 89.2 724 0 0 621 25.5 37.1 673 65.5 85.9 725 0 0 622 33.8 38.4 674 69.5 89.5 726 0 0 623 42.1 m 675 73.1 75.5 727 0 0 624 34.1 m 676 76.2 73.6 728 0 0 625 33 37.1 677 79.1 75.6 729 0 0 626 36.4 38.4 678 81.8 78.2 730 0 0 627 43.3 17.1 679 84.1 39 731 0 0 628 35.7 0 680 69.6 0 732 0 0 629 28.1 11.6 681 55 25.2 733 0 0 630 36.5 19.2 682 55.8 49.9 734 0 0 631 45.2 8.3 683 56.7 46.4 735 0 0 632 36.5 0 684 57.6 76.3 736 0 0 633 27.9 32.6 685 58.4 92.7 737 0 0 634 31.5 59.6 686 59.3 99.9 738 0 0 635 34.4 65.2 687 60.1 95 739 0 0 636 37 59.6 688 61 46.7 740 0 0 637 39 49 689 46.6 0 741 0 0 638 40.2 m 690 32.3 34.6 742 0 0 639 39.8 m 691 32.7 68.6 743 0 0 640 36 m 692 32.6 67 744 0 0 641 29.7 m 693 31.3 m 745 0 0 642 21.5 m 694 28.1 m 746 0 0 643 14.1 m 695 43 0 747 0 0 644 0 0 696 58 m 748 0 0 645 0 0 697 58.9 m 749 0 0 646 0 0 698 49.4 m 750 0 0 647 0 0 699 41.5 m 751 0 0 648 0 0 700 48.4 0 752 0 0 649 0 0 701 55.3 m 753 0 0 650 0 0 702 41.8 m 754 0 0 651 0 0 703 31.6 m 755 0 0 652 0 0 704 24.6 m 756 0 0 653 0 0 705 15.2 m 757 0 0 654 0 0 706 7 m 758 0 0 655 0 0 707 0 0 759 0 0 656 0 3.4 708 0 0 760 0 0 657 1.4 22 709 0 0 761 0 0 658 10.1 45.3 710 0 0 762 0 0 659 21.5 10 711 0 0 763 0 0 660 32.2 0 712 0 0 764 0 0 661 42.3 46 713 0 0 765 0 0 662 57.1 74.1 714 0 0 766 0 0 663 72.1 34.2 715 0 0 767 0 0 664 66.9 0 716 0 0 768 0 0 665 60.4 41.8 717 0 0 769 0 0 666 69.1 79 718 0 0 770 0 0 667 77.1 38.3 719 0 0 771 0 22 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -192- 772 4.5 25.8 824 29.1 51.8 876 33.1 m 773 15.5 42.8 825 29.6 35.3 877 32.7 m 774 30.5 46.8 826 29.7 33.3 878 31.4 m 775 45.5 29.3 827 29.8 17.7 879 45 0 776 49.2 13.6 828 29.5 m 880 58.5 m 777 39.5 0 829 28.9 m 881 53.7 m 778 29.7 15.1 830 43 0 882 47.5 m 779 34.8 26.9 831 57.1 m 883 40.6 m 780 40 13.6 832 57.7 m 884 34.1 m 781 42.2 m 833 56 m 885 45.3 0 782 42.1 m 834 53.8 m 886 56.4 m 783 40.8 m 835 51.2 m 887 51 m 784 37.7 37.6 836 48.1 m 888 44.5 m 785 47 35 837 44.5 m 889 36.4 m 786 48.8 33.4 838 40.9 m 890 26.6 m 787 41.7 m 839 38.1 m 891 20 m 788 27.7 m 840 37.2 42.7 892 13.3 m 789 17.2 m 841 37.5 70.8 893 6.7 m 790 14 37.6 842 39.1 48.6 894 0 0 791 18.4 25 843 41.3 0.1 895 0 0 792 27.6 17.7 844 42.3 m 896 0 0 793 39.8 6.8 845 42 m 897 0 0 794 34.3 0 846 40.8 m 898 0 0 795 28.7 26.5 847 38.6 m 899 0 0 796 41.5 40.9 848 35.5 m 900 0 0 797 53.7 17.5 849 32.1 m 901 0 5.8 798 42.4 0 850 29.6 m 902 2.5 27.9 799 31.2 27.3 851 28.8 39.9 903 12.4 29 800 32.3 53.2 852 29.2 52.9 904 19.4 30.1 801 34.5 60.6 853 30.9 76.1 905 29.3 31.2 802 37.6 68 854 34.3 76.5 906 37.1 10.4 803 41.2 75.4 855 38.3 75.5 907 40.6 4.9 804 45.8 82.8 856 42.5 74.8 908 35.8 0 805 52.3 38.2 857 46.6 74.2 909 30.9 7.6 806 42.5 0 858 50.7 76.2 910 35.4 13.8 807 32.6 30.5 859 54.8 75.1 911 36.5 11.1 808 35 57.9 860 58.7 36.3 912 40.8 48.5 809 36 77.3 861 45.2 0 913 49.8 3.7 810 37.1 96.8 862 31.8 37.2 914 41.2 0 811 39.6 80.8 863 33.8 71.2 915 32.7 29.7 812 43.4 78.3 864 35.5 46.4 916 39.4 52.1 813 47.2 73.4 865 36.6 33.6 917 48.8 22.7 814 49.6 66.9 866 37.2 20 918 41.6 0 815 50.2 62 867 37.2 m 919 34.5 46.6 816 50.2 57.7 868 37 m 920 39.7 84.4 817 50.6 62.1 869 36.6 m 921 44.7 83.2 818 52.3 62.9 870 36 m 922 49.5 78.9 819 54.8 37.5 871 35.4 m 923 52.3 83.8 820 57 18.3 872 34.7 m 924 53.4 77.7 821 42.3 0 873 34.1 m 925 52.1 69.6 822 27.6 29.1 874 33.6 m 926 47.9 63.6 823 28.4 57 875 33.3 m 927 46.4 55.2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -193- 928 46.5 53.6 980 41.5 m 1032 36.4 24 929 46.4 62.3 981 40.9 m 1033 36.7 m 930 46.1 58.2 982 40.5 m 1034 35.5 m 931 46.2 61.8 983 39.5 m 1035 33.8 m 932 47.3 62.3 984 38.3 m 1036 33.7 19.8 933 49.3 57.1 985 36.9 m 1037 35.3 35.1 934 52.6 58.1 986 35.4 m 1038 38 33.9 935 56.3 56 987 34.5 m 1039 40.1 34.5 936 59.9 27.2 988 33.9 m 1040 42.2 40.4 937 45.8 0 989 32.6 m 1041 45.2 44 938 31.8 28.8 990 30.9 m 1042 48.3 35.9 939 32.7 56.5 991 29.9 m 1043 50.1 29.6 940 33.4 62.8 992 29.2 m 1044 52.3 38.5 941 34.6 68.2 993 44.1 0 1045 55.3 57.7 942 35.8 68.6 994 59.1 m 1046 57 50.7 943 38.6 65 995 56.8 m 1047 57.7 25.2 944 42.3 61.9 996 53.5 m 1048 42.9 0 945 44.1 65.3 997 47.8 m 1049 28.2 15.7 946 45.3 63.2 998 41.9 m 1050 29.2 30.5 947 46.5 30.6 999 35.9 m 1051 31.1 52.6 948 46.7 11.1 1000 44.3 0 1052 33.4 60.7 949 45.9 16.1 1001 52.6 m 1053 35 61.4 950 45.6 21.8 1002 43.4 m 1054 35.3 18.2 951 45.9 24.2 1003 50.6 0 1055 35.2 14.9 952 46.5 24.7 1004 57.8 m 1056 34.9 11.7 953 46.7 24.7 1005 51.6 m 1057 34.5 12.9 954 46.8 28.2 1006 44.8 m 1058 34.1 15.5 955 47.2 31.2 1007 48.6 0 1059 33.5 m 956 47.6 29.6 1008 52.4 m 1060 31.8 m 957 48.2 31.2 1009 45.4 m 1061 30.1 m 958 48.6 33.5 1010 37.2 m 1062 29.6 10.3 959 48.8 m 1011 26.3 m 1063 30 26.5 960 47.6 m 1012 17.9 m 1064 31 18.8 961 46.3 m 1013 16.2 1.9 1065 31.5 26.5 962 45.2 m 1014 17.8 7.5 1066 31.7 m 963 43.5 m 1015 25.2 18 1067 31.5 m 964 41.4 m 1016 39.7 6.5 1068 30.6 m 965 40.3 m 1017 38.6 0 1069 30 m 966 39.4 m 1018 37.4 5.4 1070 30 m 967 38 m 1019 43.4 9.7 1071 29.4 m 968 36.3 m 1020 46.9 15.7 1072 44.3 0 969 35.3 5.8 1021 52.5 13.1 1073 59.2 m 970 35.4 30.2 1022 56.2 6.3 1074 58.3 m 971 36.6 55.6 1023 44 0 1075 57.1 m 972 38.6 48.5 1024 31.8 20.9 1076 55.4 m 973 39.9 41.8 1025 38.7 36.3 1077 53.5 m 974 40.3 38.2 1026 47.7 47.5 1078 51.5 m 975 40.8 35 1027 54.5 22 1079 49.7 m 976 41.9 32.4 1028 41.3 0 1080 47.9 m 977 43.2 26.4 1029 28.1 26.8 1081 46.4 m 978 43.5 m 1030 31.6 49.2 1082 45.5 m 979 42.9 m 1031 34.5 39.5 1083 45.2 m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -194- 1084 44.3 m 1136 58.9 m 1188 0 0 1085 43.6 m 1137 52.1 m 1189 0 0 1086 43.1 m 1138 44.1 m 1190 0 0 1087 42.5 25.6 1139 51.7 0 1191 0 0 1088 43.3 25.7 1140 59.2 m 1192 0 0 1089 46.3 24 1141 47.2 m 1193 0 0 1090 47.8 20.6 1142 35.1 0 1194 0 0 1091 47.2 3.8 1143 23.1 m 1195 0 0 1092 45.6 4.4 1144 13.1 m 1196 0 20.4 1093 44.6 4.1 1145 5 m 1197 12.6 41.2 1094 44.1 m 1146 0 0 1198 27.3 20.4 1095 42.9 m 1147 0 0 1199 40.4 7.6 1096 40.9 m 1148 0 0 1200 46.1 m 1097 39.2 m 1149 0 0 1201 44.6 m 1098 37 m 1150 0 0 1202 42.7 14.7 1099 35.1 2 1151 0 0 1203 42.9 7.3 1100 35.6 43.3 1152 0 0 1204 36.1 0 1101 38.7 47.6 1153 0 0 1205 29.3 15 1102 41.3 40.4 1154 0 0 1206 43.8 22.6 1103 42.6 45.7 1155 0 0 1207 54.9 9.9 1104 43.9 43.3 1156 0 0 1208 44.9 0 1105 46.9 41.2 1157 0 0 1209 34.9 47.4 1106 52.4 40.1 1158 0 0 1210 42.7 82.7 1107 56.3 39.3 1159 0 0 1211 52 81.2 1108 57.4 25.5 1160 0 0 1212 61.8 82.7 1109 57.2 25.4 1161 0 0 1213 71.3 39.1 1110 57 25.4 1162 0 0 1214 58.1 0 1111 56.8 25.3 1163 0 0 1215 44.9 42.5 1112 56.3 25.3 1164 0 0 1216 46.3 83.3 1113 55.6 25.2 1165 0 0 1217 46.8 74.1 1114 56.2 25.2 1166 0 0 1218 48.1 75.7 1115 58 12.4 1167 0 0 1219 50.5 75.8 1116 43.4 0 1168 0 0 1220 53.6 76.7 1117 28.8 26.2 1169 0 0 1221 56.9 77.1 1118 30.9 49.9 1170 0 0 1222 60.2 78.7 1119 32.3 40.5 1171 0 0 1223 63.7 78 1120 32.5 12.4 1172 0 0 1224 67.2 79.6 1121 32.4 12.2 1173 0 0 1225 70.7 80.9 1122 32.1 6.4 1174 0 0 1226 74.1 81.1 1123 31 12.4 1175 0 0 1227 77.5 83.6 1124 30.1 18.5 1176 0 0 1228 80.8 85.6 1125 30.4 35.6 1177 0 0 1229 84.1 81.6 1126 31.2 30.1 1178 0 0 1230 87.4 88.3 1127 31.5 30.8 1179 0 0 1231 90.5 91.9 1128 31.5 26.9 1180 0 0 1232 93.5 94.1 1129 31.7 33.9 1181 0 0 1233 96.8 96.6 1130 32 29.9 1182 0 0 1234 100 m 1131 32.1 m 1183 0 0 1235 96 m 1132 31.4 m 1184 0 0 1236 81.9 m 1133 30.3 m 1185 0 0 1237 68.1 m 1134 29.8 m 1186 0 0 1238 58.1 84.7 1135 44.3 0 1187 0 0 1239 58.5 85.4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -195- 1240 59.5 85.6 1292 74.1 81.3 1344 28.8 73.4 1241 61 86.6 1293 78.3 83.2 1345 29.6 56.9 1242 62.6 86.8 1294 82.6 86 1346 30.3 91.7 1243 64.1 87.6 1295 87 89.5 1347 31 90.5 1244 65.4 87.5 1296 91.2 90.8 1348 31.8 81.7 1245 66.7 87.8 1297 95.3 45.9 1349 32.6 79.5 1246 68.1 43.5 1298 81 0 1350 33.5 86.9 1247 55.2 0 1299 66.6 38.2 1351 34.6 100 1248 42.3 37.2 1300 67.9 75.5 1352 35.6 78.7 1249 43 73.6 1301 68.4 80.5 1353 36.4 50.5 1250 43.5 65.1 1302 69 85.5 1354 37 57 1251 43.8 53.1 1303 70 85.2 1355 37.3 69.1 1252 43.9 54.6 1304 71.6 85.9 1356 37.6 49.5 1253 43.9 41.2 1305 73.3 86.2 1357 37.8 44.4 1254 43.8 34.8 1306 74.8 86.5 1358 37.8 43.4 1255 43.6 30.3 1307 76.3 42.9 1359 37.8 34.8 1256 43.3 21.9 1308 63.3 0 1360 37.6 24 1257 42.8 19.9 1309 50.4 21.2 1361 37.2 m 1258 42.3 m 1310 50.6 42.3 1362 36.3 m 1259 41.4 m 1311 50.6 53.7 1363 35.1 m 1260 40.2 m 1312 50.4 90.1 1364 33.7 m 1261 38.7 m 1313 50.5 97.1 1365 32.4 m 1262 37.1 m 1314 51 100 1366 31.1 m 1263 35.6 m 1315 51.9 100 1367 29.9 m 1264 34.2 m 1316 52.6 100 1368 28.7 m 1265 32.9 m 1317 52.8 32.4 1369 29 58.6 1266 31.8 m 1318 47.7 0 1370 29.7 88.5 1267 30.7 m 1319 42.6 27.4 1371 31 86.3 1268 29.6 m 1320 42.1 53.5 1372 31.8 43.4 1269 40.4 0 1321 41.8 44.5 1373 31.7 m 1270 51.2 m 1322 41.4 41.1 1374 29.9 m 1271 49.6 m 1323 41 21 1375 40.2 0 1272 48 m 1324 40.3 0 1376 50.4 m 1273 46.4 m 1325 39.3 1 1377 47.9 m 1274 45 m 1326 38.3 15.2 1378 45 m 1275 43.6 m 1327 37.6 57.8 1379 43 m 1276 42.3 m 1328 37.3 73.2 1380 40.6 m 1277 41 m 1329 37.3 59.8 1381 55.5 0 1278 39.6 m 1330 37.4 52.2 1382 70.4 41.7 1279 38.3 m 1331 37.4 16.9 1383 73.4 83.2 1280 37.1 m 1332 37.1 34.3 1384 74 83.7 1281 35.9 m 1333 36.7 51.9 1385 74.9 41.7 1282 34.6 m 1334 36.2 25.3 1386 60 0 1283 33 m 1335 35.6 m 1387 45.1 41.6 1284 31.1 m 1336 34.6 m 1388 47.7 84.2 1285 29.2 m 1337 33.2 m 1389 50.4 50.2 1286 43.3 0 1338 31.6 m 1390 53 26.1 1287 57.4 32.8 1339 30.1 m 1391 59.5 0 1288 59.9 65.4 1340 28.8 m 1392 66.2 38.4 1289 61.9 76.1 1341 28 29.5 1393 66.4 76.7 1290 65.6 73.7 1342 28.6 100 1394 67.6 100 1291 69.9 79.3 1343 28.8 97.3 1395 68.4 76.6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -196- 1396 68.2 47.2 1448 48.8 96.3 1500 55.1 19.2 1397 69 81.4 1449 50.5 95.1 1501 55.6 24.2 1398 69.7 40.6 1450 51 95.9 1502 55.4 25.6 1399 54.7 0 1451 52 94.3 1503 55.7 24.7 1400 39.8 19.9 1452 52.6 94.6 1504 55.9 24 1401 36.3 40 1453 53 65.5 1505 55.4 23.5 1402 36.7 59.4 1454 53.2 0 1506 55.7 30.9 1403 36.6 77.5 1455 53.2 m 1507 55.4 42.5 1404 36.8 94.3 1456 52.6 m 1508 55.3 25.8 1405 36.8 100 1457 52.1 m 1509 55.4 1.3 1406 36.4 100 1458 51.8 m 1510 55 m 1407 36.3 79.7 1459 51.3 m 1511 54.4 m 1408 36.7 49.5 1460 50.7 m 1512 54.2 m 1409 36.6 39.3 1461 50.7 m 1513 53.5 m 1410 37.3 62.8 1462 49.8 m 1514 52.4 m 1411 38.1 73.4 1463 49.4 m 1515 51.8 m 1412 39 72.9 1464 49.3 m 1516 50.7 m 1413 40.2 72 1465 49.1 m 1517 49.9 m 1414 41.5 71.2 1466 49.1 m 1518 49.1 m 1415 42.9 77.3 1467 49.1 8.3 1519 47.7 m 1416 44.4 76.6 1468 48.9 16.8 1520 47.3 m 1417 45.4 43.1 1469 48.8 21.3 1521 46.9 m 1418 45.3 53.9 1470 49.1 22.1 1522 46.9 m 1419 45.1 64.8 1471 49.4 26.3 1523 47.2 m 1420 46.5 74.2 1472 49.8 39.2 1524 47.8 m 1421 47.7 75.2 1473 50.4 83.4 1525 48.2 0 1422 48.1 75.5 1474 51.4 90.6 1526 48.8 23 1423 48.6 75.8 1475 52.3 93.8 1527 49.1 67.9 1424 48.9 76.3 1476 53.3 94 1528 49.4 73.7 1425 49.9 75.5 1477 54.2 94.1 1529 49.8 75 1426 50.4 75.2 1478 54.9 94.3 1530 50.4 75.8 1427 51.1 74.6 1479 55.7 94.6 1531 51.4 73.9 1428 51.9 75 1480 56.1 94.9 1532 52.3 72.2 1429 52.7 37.2 1481 56.3 86.2 1533 53.3 71.2 1430 41.6 0 1482 56.2 64.1 1534 54.6 71.2 1431 30.4 36.6 1483 56 46.1 1535 55.4 68.7 1432 30.5 73.2 1484 56.2 33.4 1536 56.7 67 1433 30.3 81.6 1485 56.5 23.6 1537 57.2 64.6 1434 30.4 89.3 1486 56.3 18.6 1538 57.3 61.9 1435 31.5 90.4 1487 55.7 16.2 1539 57 59.5 1436 32.7 88.5 1488 56 15.9 1540 56.7 57 1437 33.7 97.2 1489 55.9 21.8 1541 56.7 69.8 1438 35.2 99.7 1490 55.8 20.9 1542 56.8 58.5 1439 36.3 98.8 1491 55.4 18.4 1543 56.8 47.2 1440 37.7 100 1492 55.7 25.1 1544 57 38.5 1441 39.2 100 1493 56 27.7 1545 57 32.8 1442 40.9 100 1494 55.8 22.4 1546 56.8 30.2 1443 42.4 99.5 1495 56.1 20 1547 57 27 1444 43.8 98.7 1496 55.7 17.4 1548 56.9 26.2 1445 45.4 97.3 1497 55.9 20.9 1549 56.7 26.2 1446 47 96.6 1498 56 22.9 1550 57 26.6 1447 47.8 96.2 1499 56 21.1 1551 56.7 27.8 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -197- 1552 56.7 29.7 1604 56.5 42.2 1656 56.2 69.8 1553 56.8 32.1 1605 56.8 41.9 1657 56.4 69.2 1554 56.5 34.9 1606 56.5 42 1658 56.3 68.7 1555 56.6 34.9 1607 56.7 42.1 1659 56.2 69.4 1556 56.3 35.8 1608 56.4 41.9 1660 56.2 69.5 1557 56.6 36.6 1609 56.7 42.9 1661 56.2 70 1558 56.2 37.6 1610 56.7 41.8 1662 56.4 69.7 1559 56.6 38.2 1611 56.7 41.9 1663 56.2 70.2 1560 56.2 37.9 1612 56.8 42 1664 56.4 70.5 1561 56.6 37.5 1613 56.7 41.5 1665 56.1 70.5 1562 56.4 36.7 1614 56.6 41.9 1666 56.5 69.7 1563 56.5 34.8 1615 56.8 41.6 1667 56.2 69.3 1564 56.5 35.8 1616 56.6 41.6 1668 56.5 70.9 1565 56.5 36.2 1617 56.9 42 1669 56.4 70.8 1566 56.5 36.7 1618 56.7 40.7 1670 56.3 71.1 1567 56.7 37.8 1619 56.7 39.3 1671 56.4 71 1568 56.7 37.8 1620 56.5 41.4 1672 56.7 68.6 1569 56.6 36.6 1621 56.4 44.9 1673 56.8 68.6 1570 56.8 36.1 1622 56.8 45.2 1674 56.6 68 1571 56.5 36.8 1623 56.6 43.6 1675 56.8 65.1 1572 56.9 35.9 1624 56.8 42.2 1676 56.9 60.9 1573 56.7 35 1625 56.5 42.3 1677 57.1 57.4 1574 56.5 36 1626 56.5 44.4 1678 57.1 54.3 1575 56.4 36.5 1627 56.9 45.1 1679 57 48.6 1576 56.5 38 1628 56.4 45 1680 57.4 44.1 1577 56.5 39.9 1629 56.7 46.3 1681 57.4 40.2 1578 56.4 42.1 1630 56.7 45.5 1682 57.6 36.9 1579 56.5 47 1631 56.8 45 1683 57.5 34.2 1580 56.4 48 1632 56.7 44.9 1684 57.4 31.1 1581 56.1 49.1 1633 56.6 45.2 1685 57.5 25.9 1582 56.4 48.9 1634 56.8 46 1686 57.5 20.7 1583 56.4 48.2 1635 56.5 46.6 1687 57.6 16.4 1584 56.5 48.3 1636 56.6 48.3 1688 57.6 12.4 1585 56.5 47.9 1637 56.4 48.6 1689 57.6 8.9 1586 56.6 46.8 1638 56.6 50.3 1690 57.5 8 1587 56.6 46.2 1639 56.3 51.9 1691 57.5 5.8 1588 56.5 44.4 1640 56.5 54.1 1692 57.3 5.8 1589 56.8 42.9 1641 56.3 54.9 1693 57.6 5.5 1590 56.5 42.8 1642 56.4 55 1694 57.3 4.5 1591 56.7 43.2 1643 56.4 56.2 1695 57.2 3.2 1592 56.5 42.8 1644 56.2 58.6 1696 57.2 3.1 1593 56.9 42.2 1645 56.2 59.1 1697 57.3 4.9 1594 56.5 43.1 1646 56.2 62.5 1698 57.3 4.2 1595 56.5 42.9 1647 56.4 62.8 1699 56.9 5.5 1596 56.7 42.7 1648 56 64.7 1700 57.1 5.1 1597 56.6 41.5 1649 56.4 65.6 1701 57 5.2 1598 56.9 41.8 1650 56.2 67.7 1702 56.9 5.5 1599 56.6 41.9 1651 55.9 68.9 1703 56.6 5.4 1600 56.7 42.6 1652 56.1 68.9 1704 57.1 6.1 1601 56.7 42.6 1653 55.8 69.5 1705 56.7 5.7 1602 56.7 41.5 1654 56 69.8 1706 56.8 5.8 1603 56.7 42.2 1655 56.2 69.3 1707 57 6.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -198- 1708 56.7 5.9 1754 m 1800 0 0 1709 57 6.6 1755 m 1710 56.9 6.4 1756 m 1711 56.7 6.7 1757 m 1712 56.9 6.9 1758 m 1713 56.8 5.6 1759 m 1714 56.6 5.1 1760 45.7 M 1715 56.6 6.5 1761 44.8 m 1716 56.5 10 1762 43.9 m 1717 56.6 12.4 1763 42.9 m 1718 56.5 14.5 1764 41.5 m 1719 56.6 16.3 1765 39.5 m 1720 56.3 18.1 1766 36.7 m 1721 56.6 20.7 1767 33.8 m 1722 56.1 22.6 1768 31 m 1723 56.3 25.8 1769 40 0 1724 56.4 27.7 1770 49.1 m 1725 56 29.7 1771 46.2 m 1726 56.1 32.6 1772 43.1 m 1727 55.9 34.9 1773 39.9 m 1728 55.9 36.4 1774 36.6 m 1729 56 39.2 1775 33.6 m 1730 55.9 41.4 1776 30.5 m 1731 55.5 44.2 1777 42.8 0 1732 55.9 46.4 1778 55.2 m 1733 55.8 48.3 1779 49.9 m 1734 55.6 49.1 1780 44 m 1735 55.8 49.3 1781 37.6 m 1736 55.9 47.7 1782 47.2 0 1737 55.9 47.4 1783 56.8 m 1738 55.8 46.9 1784 47.5 m 1739 56.1 46.8 1785 42.9 m 1740 56.1 45.8 1786 31.6 m 1741 56.2 46 1787 25.8 m 1742 56.3 45.9 1788 19.9 m 1743 56.3 45.9 1789 14 m 1744 56.2 44.6 1790 8.1 m 1745 56.2 46 1791 2.2 m 1746 56.4 46.2 1792 0 0 1747 55.8 m 1793 0 0 1748 55.5 m 1794 0 0 1749 55 m 1795 0 0 1750 54.1 m 1796 0 0 1751 54 m 1797 0 0 1752 53.3 m 1798 0 0 1753 52.6 m 1799 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -199- 別紙2 軽油の燃料性状 試験に使用する軽油の標準規格は、以下のとおりとする。 燃料の性状又は物質名 基 準 試 験 方 法 硫黄分 10wt―ppm以下 JIS K2541-1 JIS K2541-2 JIS K2541-6 JIS K2541-7 セタン指数 53~60 JIS K2280 密度 0.815~0.840g/cm3 JIS K2249-1 JIS K2249-2 JIS K2249-3 蒸留性状 50%留出温度 90%留出温度 終点 528~568K(255~295℃) 573~618K(300~345℃) 643K以下(370℃以下) JIS K2254 総芳香族 25vol%以下 JPI法 HPLC 多環芳香族 5.0vol%以下 JPI法 HPLC 脂肪酸メチルエステル 0.1%以下 軽油中の脂肪酸メチルエステル 又はトリグリセリドの濃度の測 定方法として経済産業大臣が定 める方法(平成19年経済産業省 告示第78号。以下「濃度測定方 法告示」という。 )に規定する方 法 トリグリセリド 0.01%以下 濃度測定方法告示に規定する方 法 引火点 331K(58℃)以上 JIS K2265-3 動粘度 (試験温度303K (30℃) ) 3.0~4.5mm2/s JIS K2283 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -200- 別紙3 排出ガス分析計 1. 分析システム 1.1. 本別紙には、ガス状物質及びPMのサンプリングシステム及び分析システムの基本要 件を示す。様々な構成で同等の結果を得ることができるため、本別紙の図に正確に従う 必要はない。 計器、バルブ、ソレノイド、ポンプ、流量装置及びスイッチなどのコンポーネントを 使用して、追加情報をコンポーネントシステムの機能とすることができる。システムの 精度を維持するために必要ではない他のコンポーネントを取り外すことができる。ただ し、その取り外しが適切な工学的判断に基づく場合に限る。 1.2. 分析システムの説明 未希釈排出ガス(図9)又は希釈排出ガス(図10)のガス状物質の濃度を測定するため の分析システムは、以下のものとする。 (a) 炭化水素の測定のためのHFID又はFID排出ガス分析計 (b) 一酸化炭素又は二酸化炭素の測定のためのNDIR排出ガス分析計 (c) 窒素酸化物の測定のためのHCLD又はCLD排出ガス分析計 全て排出ガスの成分のサンプルは、一つの採取プローブで、かつ、異なる排出ガス分 析計において内部で別れた状態で採取すること。 別の方法として、近傍に位置する2つの採取プローブを使用することができる。 分析システムのいかなる点においても、水分及び硫酸を含む排出ガス成分の予期しな い凝縮が生じないようにすること。 図9 CO、CO 2、NOx、HCの未希釈排出ガス分析システムの概略フロー図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -201- 図10 CO、CO 2、NOx、HCの希釈排出ガス分析システムの概略フロー図 1.3. 図9及び図10のコンポーネント EP 排気管 SP1 未希釈排出ガス採取プローブ(図9のみ) (a) ステンレス鋼の直管で先端を密閉した多孔プローブであること。 (b) 内径はサンプリングラインの内径を超えないこと。 (c) 採取プローブの壁厚は1mmを超えないこと。 (d) 3つの異なる放射面それぞれに、ほぼ同じ流量を採集するための穴を3つ以上設け ること。 (e) 採取プローブは排気管の直径の80パーセント以上の深さまで挿入すること。 (f) 採取プローブは、1本又は2本とする。 SP2 希釈排出ガスHC採取プローブ(図10のみ) (a) 加熱サンプリングラインHSL1の最初の254mmから762mmとする。 (b) 内径は、5mm以下とする。 (c) 希釈トンネルDT(図15)内の、希釈空気及び排出ガスが十分に混ざる箇所、すな わち、排出ガスが希釈トンネルに入る箇所から下流方向へトンネルの直径の約10倍 の位置に取り付けること。 (d) 他のプローブ及びトンネルの壁から半径方向に十分に離れており、いかなる伴流 又は渦の影響がないこと。 (e) プローブ出口において排出ガス温度を463K±10K(190℃±10℃)まで上昇させる ために加熱すること。 (f) FID測定(冷間)の場合は加熱しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -202- SP3 希釈排出ガスCO、CO 2、NOx採取プローブ(図10のみ) (a) SP2と同じ面に設けること。 (b) 他のプローブ及びトンネルの壁から半径方向に十分に離れており、いかなる伴流 又は渦の影響がないこと。 (c) 水分凝縮を防ぐために、328K(55℃)の最低温度まで全長において加熱し、断熱 すること。 HF1 加熱プレフィルタ(オプション) (a) 温度はHSL1と同じであること。 HF2 加熱フィルタ (a) 排出ガス分析計の前のガスサンプルから固形粒子を取り除くこと。 (b) 温度はHSL1と同じであること。 (c) フィルタは必要に応じて交換するものとする。 HSL1 加熱サンプリングライン (a) 一つの採取プローブからのガスサンプルを分岐部及びHC排出ガス分析計に供給す ること。 サンプリングラインは、 (b) 採取プローブの内径は、最小4mm、最大13.5mmであること。 (c) 採取プローブの材質は、ステンレス鋼又はPTFEであること。 (d) 採取プローブの排出ガス温度が463K(190℃)以下である場合は、個別に制御され る全ての加熱部において測定試験中の壁面温度を463K±10K(190℃±10℃)に維持 すること。 (e) 採取プローブの排出ガス温度が463K(190℃)を超える場合は、壁面温度を 453K(180℃)より高く維持すること。 (f) 加熱フィルタHF2及びHFIDの直前におけるガス温度を463K±10K (190℃±10℃) に 維持すること。 HSL2 加熱NOxサンプリングライン (a) 乾燥状態の測定についてはコンバータまで、 湿潤状態の測定については分析計ま での壁面温度を328Kから473K(55℃から200℃)に維持すること。 (b) ステンレス鋼又はPTFEであること。 HP 加熱サンプリングポンプ ポンプはHSLの温度まで加熱すること。 SL CO及びCO 2用のサンプリングライン PTFE又はステンレス鋼であること。 HC HFID排出ガス分析計 (a) 炭化水素を求めるための加熱水素炎イオン化検出器(HFID)とする。 (b) HFIDの温度は453Kから473K(180℃から200℃)に維持すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -203- CO,CO 2 NDIR排出ガス分析計 一酸化炭素及び二酸化炭素を決定するためのNDIR排出ガス分析計であり、PM測定時の 希釈率を求めることについてはオプションとする。 NOx CLD排出ガス分析計又はNDUV排出ガス分析計 (a) 窒素酸化物を測定するためのCLD、HCLD又はNDUV排出ガス分析計とする。 (b) HCLDを使用する場合、328Kから473K(55℃から200℃)の温度に維持すること。 B サンプル乾燥機(NO測定についてはオプション) 排出ガスサンプルからの水分を冷却し、液化する。 排出ガス分析計が9.3.9.2.2.で求められる水蒸気による干渉を受けない場合には、オ プションとする。 (a) 結露によって水を除去する場合、サンプルガス温度又は露点を水抜き装置又は下 流で監視するものとする。 (b) サンプルガス温度又は露点は280K(7℃)を超えないこと。 (c) サンプルから水を除去するために化学乾燥剤を使用しないこと。 BK バックグラウンドバッグ(オプション。図10のみ) バックグラウンド濃度の測定用。 BG サンプリングバッグ(オプション。図10のみ) サンプルの濃度測定用。 1.4. 非メタンカッター法(NMC) カッターは、CH 4を除き、全ての炭化水素をCO 2とH2Oに酸化させる。これにより、サン プルをNMCに通す際、HFIDによってCH 4のみが検出されるようにする。通常のHCサンプリ ング列(図9及び図10参照のこと)に加えて、図11に示すとおり、カッターを備えた2番 目のHCサンプリング列を配置する。これによって、THC、CH 4及びNMHCの同時測定が可能 になる。カッターは、試験前に排出ガス流の状態を代表するH 2O値において、CH 4及びC 2H6 に対する触媒効果について600K(327℃)以上で特性を決定すること。採取された排出ガ スの露点及びO 2レベルが分かっていること。CH 4及びC 2H6に対するFIDの相対反応は、 9.3.8.に従って決定する。 図11 NMCによるメタン分析の概略フロー図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -204- 図11のコンポーネント NMC 非メタンカッター メタンを除く全ての炭化水素を酸化させる。 HC HC及びCH 4濃度を測定するための加熱水素炎イオン化検出器(HFID)又は水素炎イ オン検出器(FID) 。HFIDの温度は453Kから473K(180℃から200℃)に維持すること。 V1セレクター弁 ゼロ及びスパンガスを選択する。 R 圧力調整装置サンプリングライン及びHFIDへの流れの圧力を制御する。 2. 希釈及びPM捕集システム 2.1. 分流システムの説明 分流システムは、排出ガス流の一部を希釈するシステムである。排出ガス流の分岐及 び以下の希釈プロセスを異なる希釈システムのタイプにより行うことができる。その後 のPMの収集については、希釈排出ガス全体又は希釈排出ガスの一部のみをPM捕集システ ムに通す。前者は全量捕集方式と呼ばれ、後者は部分捕集方式と呼ばれる。希釈率の計 算は、使用するシステムに依存する。全量捕集方式を図12に示す。未希釈排出ガスは、 PM捕集プローブ(SP)及びトランスファチューブ(TT)を通して排気管(EP)から希釈 トンネル(DT)へ導かれる。トンネルを通る全流量は、PM捕集システム(図16を参照の こと)の流量制御装置(FC2)及びサンプリングポンプ(P)により調整する。適切な排 出ガス分割を行うために、q mew又はq maw及びq mfをコマンド信号として使用する流量制御装 置(FC1)により希釈空気流量を制御する。DTへのサンプル流量は全流量と希釈空気流量 の差である。 希釈空気流量を流量測定装置 (FM1) で測定し、 全流量をPM捕集システム (図 16を参照のこと)の流量測定装置(FM3)で測定する。希釈率はこれら2つの流量から計 算する。 図12 分流希釈システムの略図(全量捕集方式) * a = 排気 b = オプション1 c = 詳細は図16参照 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -205- 部分捕集方式を図13に示す。未希釈排出ガスは、PM捕集プローブ(SP)及びトランス ファチューブ(TT)を通して排気管(EP)から希釈トンネル(DT)へ導かれる。トンネ ルを通る全流量は、希釈空気流量又は全トンネル流量用の吸引ブロワのいずれかに接続 された流量制御装置(FC1)により制御される。流量制御装置(FC1)は要求排出ガス分 割を行うために、q mew又はq maw及びq mfをコマンド信号として使用することができる。DTへ のサンプル流量は全流量と希釈空気流量の差である。 希釈空気流量を流量測定装置 (FM1) で測定し、全流量を流量測定装置(FM2)で測定する。希釈率はこれら2つの流量から計 算する。DTから、PM捕集システム(図16を参照のこと)を使用して採取する。 図13 分流希釈システムの略図(部分捕集方式) * a = 排気 b = PB又はSBへ c = 詳細は図16参照 d = PM捕集システムへ e = ベント 図12及び13のコンポーネント EP 排気管 排気管は断熱することができる。排気管の熱慣性を減らすために、厚さと直径の比は 0.015以下が推奨されている。 フレキシブル部の仕様は、 長さと直径の比が12以下である 場合に限られる。慣性による付着を減らすために、曲がり部分を最小限にすること。シ ステムに試験ベッド消音器が含まれている場合には、消音器も断熱することができる。 プローブ先端の上流ではパイプ直径の6倍、下流ではパイプ直径の3倍の長さの直管が推 奨されている。 SP PM捕集プローブ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -206- プローブの型は以下のいずれかであること。 (a) 排気管の中心線上にて上流に向けた開口管 (b) 排気管の中心線上にて下流に向けた開口管 (c) 1.3のSPで述べられている多孔プローブ (d) 図14に示すとおり、排気管の中心線上にて上流に向けた傘付きプローブ プローブ先端の最小内径は4mmとすること。排気管とプローブの最小直径比は4とする こと。プローブの型が(a)である場合、2.5μmから10μmの間の50パーセントカット点を 持つサイクロン又はインパクター等の慣性事前分級器をフィルタホルダのすぐ上流に取 り付けること。 図14 傘付プローブの略図 TT 排出ガストランスファーチューブ トランスファチューブは可能な限り短くするが、以下であるものとする。 (a) プローブの末端と希釈ステージの間を測定した全長の80%が断熱されている場合 は、長さは0.26mを超えないこと。 (b) プローブの末端と希釈ステージの間を測定した全長の90%が加熱によって150℃ を上回っている場合は、長さは1mを超えないこと。 トランスファチューブの直径はプローブの直径以上、25mm以下とし、希釈トンネルの 中央線上で終了し、下流向きとする。 トランスファチューブは、最大熱伝導率が0.05W/mKで、かつ放射状の断熱材の厚さが プローブの直径に相当する材料で断熱するものとする。 FC1 流量制御装置 流量制御装置を使用して、圧力ブロワ(PB)又は吸引ブロワ(SB) による希釈空気流量を制御すること。 8.4.に規定する排出ガス流量センサ信号に接続することができる。流量制御装置は それぞれの上流側又は下流側のどちらかに設置することができる。高圧空気の供給を 使用する場合は、FC1は空気流量を直接制御する。 FM1 流量測定装置 希釈空気流量を測定するためのガスメーター又は他の流量測定器。 圧力ブロワPBが流量を測定するために校正されている場合には、 FM1はオプションとす 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -207- る。 DAF 希釈空気フィルタ 周囲空気、合成空気又は窒素等の希釈空気は、EN 1822-1(フ ィルタクーラスH14以上) 、ASTM F 1471-93又は同等の基準に従って、当初の最小収集 効率が99.97%の高効率(HEPA)フィルタによるフィルタリングを行うものとする。 FM2 流量測定装置(部分捕集方式、図13のみ) 希釈された排出ガス流量を測定するた めのガスメーター又は他の流量測定器。圧力ブロワ(SB)が流量を測定するために校 正されている場合には、FM2はオプションとする。 PB 圧力ブロワ(部分捕集方式、図13のみ) 希釈空気流量を制御するために、PBを流 量制御装置FC1又はFC2に接続することができる。バタフライ弁を使用している場合は PBを必要としない。PBは校正されている場合、希釈空気流量を測定するために使用す ることができる。 SB 吸引ブロワ(部分捕集方式、図13のみ) SBは校正されている場合、希釈された排 出ガス流量を測定するために使用することができる。 DT 希釈トンネル(分流) 希釈トンネルは、 (a) 部分捕集方式においては、希釈トンネルの内径に基づくレイノルズ数Reが4,000 を超える乱流条件の下で排出ガス及び希釈空気を完全に混合するために十分な長さ をもつこと。言い換えれば、全量捕集システムにおいては完全な混合を要しない。 (b) ステンレス鋼で組み立てられていること。 (c) 壁面温度を325K(52℃)まで加熱することができる。 (d) 断熱することができる。 PSP PM捕集プローブ(部分捕集方式、図13のみ) PM捕集プローブは、PMトランスファチューブ(PTT) (2.4を参照のこと)の先端部で あり、以下の要件を満足すること。 (a) 希釈空気と排出ガスが十分に混合される場所、つまり、希釈トンネルDTの中心線 上であって、排出ガスが希釈トンネルに入る場所の下流側で希釈トンネル直径の約 10倍の位置に上流側に向けて取り付けること。 (b) 最小内径は8mmとすること。 (c) 直接加熱するか、又は希釈空気を予熱することで、壁面温度を325K(52℃)まで 加熱することができる。ただし、排出ガスを希釈トンネルに導入する前に希釈空気 温度が325K(52℃)を超えないことを条件とする。 (d) 断熱することができる。 2.2. 全流希釈システムの説明 希釈システムは、希釈トンネルDT内の未希釈排出ガスの全量を定容量採取(CVS)法を 使用して希釈することに基づいて説明され、図15にそれを示す。希釈された排出ガス流 量は、容積型ポンプ(PDP) 、臨界流量ベンチュリ(CFV)又は亜音速ベンチュリ(SSV) のいずれかで測定するものとする。PMの比例サンプリング及び流量決定のためにHE又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -208- 電子流量補償(EFC)等の熱交換器を使用することができる。PMの質量決定は希釈排出ガ スの合計流量に基づいているため、希釈率を計算する必要はない。その後のPMの収集に ついては、希釈排出ガスのサンプルを二次希釈PM捕集システム(図17を参照のこと)に 通すこと。部分的に希釈システムであるものの、ほとんどの部品を典型的なPM捕集シス テムと共有しているため、 二次希釈システムはPM捕集システムの改造として説明される。 図15 全流量希釈システム(CVS)の図 * a =排出ガス分析計システム b = 空気 c = 排気 d = 詳細は図17参照 e = 二次希釈 システムへ f = EFCを使用する場合 i = ベント g =オプション h =全量希釈方法 2.3. 図15の構成要素 EP 排気管 エンジン排気マニホールド、過給機排気口又は後処理装置の出口から希釈 トンネルまでの排気管の長さは、10m以下とする。システムの長さが4mを上回る場合、 インラインスモークメータを使用する場合を除いて、 4mを超える全ての管を断熱する。 断熱体の半径の厚さは、 少なくとも25mmとする。 断熱材料の熱伝導率は、 673Kで0.1W/mK 以下とする。 排気管の熱慣性を減少させるために、 直径と厚さの比率0.015以下を推奨 する。可撓部は、長さと直径の比率を12以下におさえる。 PDP 容積移送式ポンプ PDPは、ポンプ回転数とポンプ排気容量から合計希釈排出ガス 流量を測定する。 排気システム背圧は、 PDP又は希釈システムによって人為的に下げな い。 PDPシステムが作動しているときに測定された静的排気圧力は、 同一のエンジン回 転数と負荷においてPDPへの接続なしで測定された静圧の±1.5kPa以内を維持する。 流 量補償(EFC)が使用されない場合、PDPのすぐ前方の気体混合温度が試験中に観察さ れた平均動作温度の±6K以内にあるものとする。 流量補償は、 PDPへの入口での温度が 323K(50℃)を上回らない場合のみ許可される。 CFV 臨界流量ベンチュリ CFVは、流量を満杯状態(臨界流量)に維持することによっ て合計希釈排出ガス流量を測定する。 作動しているCFVシステムで測定された静的排気 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -209- 圧力は、 同一のエンジン回転数と負荷においてCFVへの接続なしで測定された静圧の± 1.5kPa以内を維持する。流量補償(EFC)が使用されない場合、CFVのすぐ前方の気体混 合温度が試験中に観察された平均動作温度の±11K以内にあるものとする。 SSV 亜音速ベンチュリ SSVは、吸気圧、温度及びベンチュリ入口とスロート間での圧 力低下に依存する亜音速ベンチュリの気体流量作用を用いて、合計希釈排出ガス流量 を測定する。 作動しているSSVシステムで測定された静的排気圧力は、 同一のエンジン 回転数と負荷のSSVへの接続なしで測定された静圧の±1.5kPa以内を維持する。 流量補 償(EFC)が使用されない場合、SSVのすぐ前方の気体混合温度が試験中に観察された 平均動作温度の±11K以内にあるものとする。 HE 熱交換器(オプション) 熱交換器は、上記で必要とされる限度の範囲内の温度を 維持するのに十分な能力があるものとする。 EFCが使用される場合、 熱交換器は必要と されない。 EFC 電子流量補償(オプション) PDP、CFV又はSSVへの入口での温度が上記の限度の 範囲内で保たれない場合、流量の連続測定と二次希釈システムへの比例サンプリング の制御のために流量補償システムが必要とされる。その目的のために、継続的に測定 された流量信号は、±2.5パーセント以内で二次希釈システム(図17を参照)のPMフィ ルタを通してサンプル流量の釣り合いを維持するのに用いられる。 DT 希釈トンネル(全流) 希釈トンネルは、以下の要件を満足すること。 (a) 希釈トンネルの内径に基づくレイノルズ数Reが4,000を超える乱流を発生させる ために十分なほど直径が小さく、排気と希釈空気が完全に混合されるために十分な 長さがあるものとする。 (b) 断熱できること。 (c) 水分凝縮を除去するために十分な壁面温度まで加熱してもよい。 エンジン排気は下流に導かれ、そこで希釈トンネルからのサンプルに取り込まれ、 完全に混合される。混合オリフィスを使用できる。二次希釈システムについて、希釈 トンネルからのサンプルは、二次希釈トンネルへ移動し、さらに希釈され、その後サ ンプリングフィルタを通過する(図17) 。 二次希釈システムは、PMフィルタの直前に315K(42℃)と325K(52℃)の間の温度 で二次希釈排気流を維持するために、十分な二次希釈空気を供給するものとする。 DAF 希釈フィルタ 希釈空気(周囲空気、合成空気、又は窒素)は、EN 1822-1(フィ ルタクーラスH14以上) 、ASTM F 1471-93又は同等の基準に従って、当初の最小収集効 率が99.97%の高効率(HEPA)フィルタによるフィルタリングを行うものとする。 PSP PM捕集プローブ プローブは、 PTTの先頭部分であり、 以下の要件を満足すること。 (a) 希釈空気と排出ガスがよく混合される場所に上流に面して設置される。 すなわち、 希釈システムの希釈トンネルDT中心線上であり、排気が希釈トンネルに入る場所か ら下流にトンネル直径の約10倍の地点である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -210- (b) 最低8mmの内径とする。 (c) 希釈トンネルへの排気導入前の気温が325K(52℃)を上回らない場合、直接加熱 又は希釈空気余熱により325K(52℃)以下の壁面温度に加熱できる。 (d) 断熱できること。 2.4. PM捕集システムの説明 PM捕集システムはPMフィルタ上のPMを収集するために義務付けられ、図16と図17に示 されている。希釈排気サンプル全体をフィルタに通すことから成る全体サンプリング分 流希釈の場合、希釈システムとサンプリングシステムは、通常一体ユニットで構成され る (図12を参照) 。 希釈排気の一部だけをフィルタに通すことから成る部分サンプリング 分流希釈又は全流量希釈の場合、希釈システムとサンプリングシステムは、通常異なる ユニットで構成される。分流希釈システムについて、図16で示すように、希釈排出ガス のサンプルは、サンプリングポンプ(P)によってPM捕集プローブ(PSP)とPMトランス ファチューブ(PTT)を通して希釈トンネル(DT)から取り入れられる。サンプルは、PM 捕集フィルタを含むフィルタホルダー(FH)に通される。サンプル流量は、流量制御装 置(FC2)によって調整される。全流量希釈システムについて、図17で示すように、二次 希釈PM捕集システムを使用する。希釈排出ガスのサンプルは、PM捕集プローブ(PSP)と PMトランスファチューブ (PTT) を通して希釈トンネル (DT) から二次希釈トンネル (SDT) へ移動され、もう一度希釈される。その後サンプルは、PM捕集フィルタを含むフィルタ ホルダー(FH)に通される。希釈気流は通常一定であるのに対して、サンプル流量は流 量制御装置(FC2)によって調整される。電子流量補償(EFC) (図15を参照)が使用され る場合、合計希釈排出ガス流量はFC2への指令信号として使用される。 図16 PM捕集システムの図 * a=希釈トンネルより 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -211- 図17 二次希釈PM捕集システムの図 * a=希釈トンネルからの希釈排気 b=オプション c=ベント d=二次希釈剤 2.5. 図16(分流システムのみ)と図17(全流システムのみ)の構成要素 PTT PMトランスファチューブ トランスファチューブは、 (a) PMに対して不活性とする。 (b) 325K(52℃)以下の壁面温度まで加熱できる。 (c) 断熱できること。 SDT 二次希釈トンネル(図17のみ) 二次希釈トンネルは、 (a) 本附則の9.4.2(f)項の滞留時間要件に適合するような十分な長さかつ直径を有す るものとする。 (b) 壁の温度が325K(52℃)を超えない範囲で加熱することができる。 (c) 断熱材を被覆してもよい。 多フィルタ交換器及び自動交換器は、サンプリングフィルタ間の相互作用がない限り 容認される。PTFEメンブレンフィルタは、フィルタホルダー内の特定のカセットの中に 取り付けるものとする。上流に面したオープンチューブ型の捕集プローブが使用されて いる場合、 2.5μmと10μmの間の50パーセントのカットポイントを持つ慣性事前分級器を フィルタホルダーのすぐ上流に設置する。 FH フィルタホルダー フィルタホルダーは、 (a) 移送ラインの直径からフィルタ面の露出直径までの移行部に対する発散円錐角度 が(中心から)12.5°とする。 (b) 壁の温度が325K(52℃)を超えない範囲で加熱することができる。 (c) 断熱材を被覆してもよい。 P サンプリングポンプ FC2 流量制御装置 PMサンプル流量を調整するために流量制御装置を使用する。 FM3 流量測定装置 PMフィルタを通してPMサンプル流量を決定するガス計量器又は流 量測定器。サンプリングポンプの上流又は下流に設置できる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -212- FM4 流量測定装置 PMフィルタを通して二次希釈気流を決定するガス計量器又は流量 測定器をいう。 BV ボール弁(オプション) ボール弁は、PMトランスファチューブ(PTT)の内径以上 の内径と0.5秒未満の切換時間を持つ。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -213- 別紙4 統計計算 1.1. 算術平均及び標準偏差 算術平均 xは以下のように計算するものとする。 nx xn 1ii  (105) 標準偏差sは以下のように計算するものとする。   1nxx sn 1i2 i    (106) 1.2. 回帰分析 最小二乗法による回帰直線の傾きa 1は以下のように計算するものとする。        n 1i2 in 1ii i 1 xxxxyy a (107) 最小二乗法による回帰直線の切片a 0は以下のように計算するものとする。 xy1 0aa (108) 推定値の標準誤差SEEは以下のように計算するものとする。    2nxaay SEE2n 1i i10i   (109) 決定係数r2は以下のように計算するものとする。     2n 1ii2n 1ii10i 2 yyxaay 1r     (110) 1.3. 装置の同等性 該当する試験サイクルを用いて、本附則で認められた1組の基準装置と7組以上の候補 装置のサンプルによる相関性調査を基に本則5.による装置の同等性を求めるものとす る。適用する同等性基準は、F検定及び両側t検定とする。この統計方法では、候補装置 で測定された排出ガスにおけるサンプルの標準偏差とサンプル平均値が基準装置で測定 された排出ガスにおけるサンプルの標準偏差とサンプル平均値と違わないという仮説を 検証する。この仮説は、F値及びt値の10%有意水準を基準に検定するものとする。7組か ら10組のサンプルに対するF値及びt値の臨界値を表10に示す。以下の式に従って計算さ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -214- れるF値及びt値が臨界値を上回る場合、候補装置は同等ではないものとする。以下の手 順に従うものとする。添え字のRとCは、それぞれ基準装置と候補装置を示す。 (a) 候補装置と基準装置を平行して作動させて少なくとも7回の検定を実施する。 検定の 回数をn R及びn Cで表す。 (b) 平均値Rx及びCx並びに標準偏差 SR及びSCを計算する。 (c) F値を以下のように計算する。 2 ormin2 mojor SS F (111) (2つの標準偏差 SRとSCのいずれか大きい方が分子にならなければならない。 ) (d) t値を以下のように計算するものとする。 R2 RC2 CRc nsnsxx t   (112) (e) 表10に記載されている該当する検定回数に対応して計算したF値及びt値と臨界F値 及び臨界t値を比較する。これよりも大きなサンプルサイズが選択される場合、10%有 意水準(90%信頼度)についての統計表を参照する。 (f) 自由度(df)を以下のように求めるものとする。 F検定の場合: df 1=nR-1、df 2=nC-1 (113) t検定の場合: df =(nC+nR-2)/2 (114) (g) 同等性を以下のとおり決定するものとする。 (i) F<F crit及びt<t critであれば、候補装置は本附則の基準装置と同等である。 (ii) F≧F crit又はt≧t critであれば、候補装置は本附則の基準装置と同等ではない。 表10 選択したサンプルサイズに対するt値及びF値 サンプルサイズ F-検定 t検定 Df Fcrit df tcrit 7 6,6 3.055 6 1.943 8 7,7 2.785 7 1.895 9 8,8 2.589 8 1.860 10 9,9 2.440 9 1.833 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -215- 別紙5 カーボンバランス検証 1.1. 排出ガス計測装置内に入る炭素流量は、燃料の流量から求められ、また、排出ガス 装置及びPMサンプリング装置の各サンプリング点における炭素流量は、これらの点にお けるCO 2濃度とガス流量から求められる。この意味では、エンジンは既知の炭素流量源を 提供している。排気管及び分流希釈PMサンプリング装置出口において同じ炭素流量を観 察することにより、漏れの完全性と流量測定精度を検証する。この検査には、構成部品 が実際のエンジン試験条件の温度と流量で作動するという利点がある。別紙5の図18は、 炭素流量を検査しなければならないサンプリング点を示す。また、各サンプリング点に おける特定の炭素流量式を以下に示す。 図18 炭素流量検証の測定位置 1.2. エンジンに供給される炭素流量(位置①) 燃料 CHαOεを使用するエンジンに流入する炭素流量q mCfは以下によること。 mf mCf q 16 1212q    (115) qmf :燃料質量流量 (kg/s) 1.3. 未希釈排出ガスへの炭素流量(位置②) エンジンの排気管中の炭素流量q mCeは、未希釈CO 2濃度と排出ガス流量から求めるもの とする。 emewq,2COr,2CO mCeM011.12q100ccq     (116) cCO2,r :湿潤状態における未希釈排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCO2,q :湿潤状態における大気中CO 2濃度 [%] qmew :湿潤状態における排出ガス流量 [kg/s] Me :排出ガスのモル質量 [g/mol] 乾燥状態におけるCO 2を計測する場合は、本則8.1.に従い、湿潤状態に変換するものと 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -216- する。 1.4. 分流希釈装置における炭素流量(位置③) 分流希釈装置の場合は、 分割比も考慮する必要があり、 希釈装置内の(全量希釈装置に 対し)等価な炭素流量q mCpは、希釈CO 2濃度と排出ガス流量とサンプル流量から求めるもの とする。 mpmew emdewa,2cod,2co mCpqq M011.12q 100ccq     (117) cCO2,d :希釈トンネルの出口にある湿潤状態における希釈さ れた排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCO2,a :湿潤状態における大気中のCO 2濃度 [%] qmdew :分流希釈装置内の希釈サンプル流量 [kg/s] qmew :湿潤状態における排出ガス流量 [kg/s] qmp :分流希釈装置に入る排出ガスのサンプル流量 [kg/s] Me :排出ガスのモル質量 [g/mol] 乾燥状態におけるCO 2を計測する場合は、本則8.1.に従い、湿潤状態に変換するものと する。 1.5. 排出ガスのモル質量の計算 排出ガスのモル質量は、式(40)を用いて計算するものとする(本則8.4.2.4.参照) 。ま た、以下のように排出ガスモル質量を求めることもできる。 Me(ディーゼル)=28.9g/モル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -217- 別紙6 計算手順の例 1.1. 回転数及びトルクの非正規化手順 例として、以下の試験ポイントを非正規化する。 正規化回転=43% 正規化トルク=82% 以下の数値を使用する。 nlo = 1,015min-1 nhi = 2,200min-1 npref = 1,300min-1 計算結果: 実回転数 1min178,16001000327.2600200,21.0300,145.0015,145.043  マッピング曲線から得られた1,178min-1における最大トルクが700Nmであった場合、 実トルク Nm574 10070082 1.2. 化学量論計算のための基本データ 水素の原子量 1.00794g/原子 炭素の原子量 12.011g/原子 硫黄の原子量 32.065g/原子 窒素の原子量 14.0067g/原子 酸素の原子量 15.9994g/原子 アルゴンの原子量 39.9g/原子 水のモル質量 18.01534g/モル 二酸化炭素のモル質量 44.01g/モル 一酸化炭素のモル質量 28.011g/モル 酸素のモル質量 31.9988g/モル 窒素のモル質量 28.011g/モル 一酸化窒素のモル質量 30.008g/モル 二酸化窒素のモル質量 46.01g/モル 二酸化硫黄のモル質量 64.066g/モル 乾燥空気のモル質量 28.965g/モル 非圧縮性であるものと仮定すると、エンジンの吸気、燃焼及び排気工程に関わる全て のガスは理想的なものとみなすことができるため、体積計算はアボガドロの仮説に従っ て、22.414l/モルのモル体積を基にするものとする。 1.3. ガス状物質の排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -218- 瞬時排出ガス量の計算のための試験サイクルの個々のポイントにおけるサンプリング レートが1Hz測定データを以下に示す。 計算例では、 COとNOxは乾燥状態で測定され、 HC は 湿潤状態で測定されていること。HC濃度は、プロパン換算(C 3)で記載されているため、 3を乗じることによってC 1換算にすること。 サイクルの他のポイントの計算手順も同じで ある。 この計算例では、分かりやすくするために、各ステップの中間結果を丸めたものを示 す。実際の計算では中間結果を丸めることは認められていないことに留意すべきものと する。 Ta.i (K) Ha.i (g/kg) Wact kWh qmew.i (kg/s) qmaw.i (kg/s) qmf.i (kg/s) cHC.i (ppm) cCO.i (ppm) cNOx.i (ppm) 295 8.0 40 0.155 0.150 0.005 10 40 500 以下の燃料組成を考慮する。 成分 モル比 %質量 H α=1.8529 w ALF=13.45 C β=1.0000 w BET=86.50 S γ=0.0002 w GAM=0.050 N δ=0.0000 w DEL=0.000 O ε=0.0000 w EPS=0.000 ステップ1:乾燥/湿潤補正(8.1.) kfw = 0.055584 × 13.45 - 0.0001083 - 86.5 = 0.0001562 × 0.05 = 0.7382 (16) 9331.0008.1 000,17382.0148.0005.082434.14.773148.0005.045.1312.11182434.1 1krw,        (13) cCO,i (wet) = 40 × 0.9331 = 37.3ppm (12) cNOx,i (wet) = 500 × 0.9331 = 466.6 ppm ステップ2:温度及び湿度に関するNOx補正(8.2.) 9576.0832.0 000,100.8698.15kDh,  (23) ステップ3:サイクル中の各ポイントにおける瞬時値の計算(本則8.4.2.3.) mHC,i = 10 × 3 × 0.155 = 4.650 (35) mCO,i = 37.3 × 0.155 = 5.782 mNOx,i = 466.6 × 0.9576 × 0.155 = 69. 26 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -219- ステップ4 : 表6の u値及び瞬時値の積分によるサイクル中の排出量の計算 (本則8.4.2.3.) 以下の計算は、WHTCサイクル(1,800秒)で、かつサイクル中の各ポイントにおいて同 一排出量であると仮定したものである。 test/g01.4650.4 000479.0m1800 1iHC     (36) test/g05.10782.5 000966.0m1800 1iCO     test/g72.19726.69 001586.0m1800 1iNOx     ステップ5:平均排出量の計算(8.6.3.) eHC = 4.01/ 40 = 0.10 g / kWh (69) eCO = 10.05 / 40 = 0.25 g / kWh eCO = 197.72 / 40 = 4.94 g / kWh 1.4. PM 排出量 Pb.b (kPa) Pb.a (kPa) Wact (kWh) qmew.i (kg/s) qmf.i (kg/s) qmdw.i (kg/s) qmdew.i (kg/s) muncor.b (mg) muncor.a (mg) msep (kg) 99 100 40 0.155 0.005 0.0015 0.0020 90.0000 91.7000 1.515 ステップ1:m edfの計算(本則8.4.3.2.2.)  4 0015.0002.0002.0rid,   (47) qmedf, i = 0.155×4 = 0.620kg/s (46) test/kg116.1620.0 m1800 1iedf    (45) ステップ2:PM質量の浮力補正(本則8.3.) 試験前、 3 ba, m/kg164.1 2953144.8836.2899  (25)    mg0325.90 300,2/164.11000,8/164.110000.90mTf,    (24) 試験後、 3 ba, m/kg176.1 2953144.8836.28100  (25)    mg7334.91 300,2/176.11000,8/176.117000.91mGf,    (24) mg7009.10325.907334.91mp    (26) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -220- ステップ3:PM の排出量の計算(本則8.4.3.2.2.) test/g253.1 000,1515.1116.17009.1mPM   (44) ステップ4:平均排出量の計算(本則8.6.3.) kWh/g031.040/253.1ePM   (69) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -221- 別紙7 設備及び付属装置の据付要件 番 号 試験機器及び付属装置 排出物試験時の設置 1 吸気装置 吸気マニホールド ブローバイ・ガス還元装置 複式誘導吸気マニホールドシス テムの制御装置 空気流量計 吸気ダクト 空気清浄器 吸気消音器 回転数制限装置 有り 有り 有り 有り 有り又は試験台設備 有り又は試験台設備(注1) 有り又は試験台設備(注1) 有り 2 吸気マニホールドの誘導加熱装置 有り(最も好ましい状態で設置可能 な場合) 3 排気装置 排出ガス後処理装置 排気マニホールド 接続管 排気消音器 テール管 排気ブレーキ 過給機 有り 有り 有り(注2) 有り(注2) 有り(注2) 無し又は全開(注3) 有り 4 燃料供給ポンプ 有り(注4) 5 燃料噴射装置 プレフィルタ フィルタ 燃料噴射ポンプ 有り 有り 有り 6 高圧管 インジェクタ 吸気バルブ 電子制御装置、センサ等 ガバナ、制御装置 大気条件に応じた制御ラックの自 動フルロード制限装置 有り 有り 有り 有り 有り 有り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -222- 7 液体冷却装置 放熱器 ファン ファンカウル 循環ポンプ サーモスタット 無し 無し 無し 有り(注5) 有り又は全開(注6) 8 空気冷却装置 カウル ファン又はブロワ 温度調節装置 無し(注7) 無し(注7) 無し 9 電気装置 発電機 コイル 配線 電子制御装置 無し 有り 有り 有り 10 過給装置 エンジン駆動式又は排気タービ ン式過給機 給気冷却器 冷却剤ポンプ又はファン(エン ジン駆動) 冷却剤流量調節装置 有り 有り又は試験台設備(注7、注8) 無し(注7) 有り ** 付属試験台ファン 必要に応じて有り(注9) 11 汚染防止機器 有り 12 始動設備 有り又は試験台設備 13 潤滑油ポンプ 有り ** パワーステアリング等、試験エン ジンの運転に必要がない付属装置 で、エンジンへの取付けができる ものは、試験の際には取り外すも のとする。 無し (注1)用途に応じて吸気装置一式を取り付けるものとする。 (i) エンジン出力に大幅な影響を与えるおそれがある場合 (ⅱ) 自動車製作者等が取り付けるように要求している場合 その他の場合は、同等の装置を用いることができるが、自動車製作者等が未使用の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -223- エア ・ フィルタに対して指定している上限圧力と吸気圧力との誤差が300Paを超えない ことを確認すること。 (注2)用途に応じて排気装置一式を取り付けるものとする。 (i) エンジン出力に大幅な影響を与えるおそれがある場合 (ⅱ) 自動車製作者等が取り付けるように要求している場合 その他の場合は、排気圧力が定格回転数及び全負荷の条件で自動車製作者等が指定 した最大値の80%から100%の範囲になるものを使用すること。 自動車製作者等が指定 した値が5kPa以下の場合、当該値から1.0kPaの範囲になることを条件として、同等の 装置を設置することができる。 (注3)排気ブレーキがエンジンに内蔵されている場合は、絞り弁を全開の位置に調節す るものとする。 (注4)必要に応じて、燃料リターン装置を使用する場合、特定のエンジン用途の圧力を 再現するために、燃料供給圧力を調整することができる。 (注5)冷却液は、エンジン付属の循環ポンプのみで循環させるようにするものとする。 なお、冷却液は、外部回路によって冷却することができるが、この回路の圧力損失と ポンプ入口の圧力は、エンジン冷却装置と同程度に維持すること。 (注6)サーモスタットは全開に調節することができる。 (注7)試験用に冷却ファン又はブロワを取り付ける場合は、吸収される動力を試験結果 に加えるものとする。ただし、クランクシャフトに直接取り付けた空気冷却エンジン の冷却ファンを除く。 冷却ファン又はブロワの動力は試験に使用する回転数で測定し、 標準特性による算出又は実地試験のいずれかによって求めるものとする。 (注8)給気冷却器付エンジンは液冷又は空冷で給気を冷却して試験を行うが、自動車製 作者等の選択により、試験台装置は冷却器を置き換えることができる。どちらの場合 においても、各回転数における出力の測定は、試験台装置で自動車製作者等の定める 給気冷却器を通過するエンジン吸気の圧力低下が最大及び温度低下が最小で行われる ものとする。 (注9)電気始動装置又はその他の始動装置の動力は試験台から供給するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -224- 別紙8 乾燥大気圧及び絶対湿度等の計算 乾燥大気圧及び絶対湿度等の計算方法は以下によること。 Ps=Pa-Pw (118) Ps :試験室乾燥大気圧 [kPa] Pa :試験室内大気圧 [kPa] Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] 水蒸気圧Pwの算出には以下の方法で求めること。 ① 通風型乾湿計の乾球温度及び湿球温度の測定結果を使用する場合、次式により求 めること。 Pw=Pe2-0.5(θ1-θ2)×(Pa/755) (119) Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] Pe2 :θ2の飽和水蒸気圧 [kPa] Pa :試験室内大気圧 [kPa] θ1 :試験室内乾球温度 [K] θ2 :試験室内湿球温度 [K] ② 通風型乾湿計のデータから得られた試験室内相対湿度を使用する場合、次式によ り求めること。 Pw=Pe1×U/100 (120) U :試験室内相対湿度 [%RH] Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 [kPa] θ1 :試験室内乾球温度 [K] ③ 飽和水蒸気圧は、別紙9に示す値を用いるか、又は次式から算出すること。 ただし、式中の絶対温度は、θ(K)=t(℃)+273.15とする。 lnPe’=-6,096.9385× θ-1+21.2409642 -2.711193×10-2×θ+1.673952×10-5×θ2 + 2.433502×ln θ (121) Pe’=Pe×103 (122) θ :飽和水蒸気圧を求める温度 [K] Pe :乾球又は湿球温度における飽和水蒸気圧 (kPa) ④ 絶対湿度Haを計算する場合、次式により求めること。 Ha=622×Pw/Ps (123) 又は、 Ha=(6.22×Pe1×U)/(Pa-U×Pe1×10-2) (124) Ha :試験室内絶対湿度 [g/kg] Pa :試験室内大気圧 [kPa] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -225- Ps :試験室内乾燥大気圧 [kPa] Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 [kPa] U :試験室内相対湿度 [%RH] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -226- 別紙9 水の飽和水蒸気圧表 単位:kPa 温度 K(℃) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.0020 1.0089 1.0159 1.0299 1.0299 1.0370 1.0441 1.0512 1.0584 1.0657 281(8) 1.0729 1.0803 1.0876 1.0951 1.1025 1.1100 1.1176 1.1252 1.1328 1.1405 282(9) 1.1482 1.1560 1.1638 1.1717 1.1796 1.1876 1.1956 1.2037 1.2118 1.2199 283(10) 1.2281 1.2364 1.2447 1.2530 1.2614 1.2699 1.2784 1.2869 1.2955 1.3042 284(11) 1.3129 1.3217 1.3305 1.3393 1.3482 1.3572 1.3662 1.3753 1.3844 1.3935 285(12) 1.4028 1.4121 1.4214 1.4308 1.4402 1.4497 1.4593 1.4689 1.4785 1.4882 286(13) 1.4980 1.5078 1.5177 1.5277 1.5377 1.5477 1.5579 1.5680 1.5783 1.5886 287(14) 1.5989 1.6093 1.6198 1.6303 1.6409 1.6516 1.6623 1.6730 1.6839 1.6948 288(15) 1.7057 1.7167 1.7278 1.7390 1.7502 1.7614 1.7728 1.7842 1.7956 1.8071 289(16) 1.8187 1.8304 1.8421 1.8539 1.8658 1.8777 1.8897 1.9017 1.9138 1.9260 290(17) 1.9383 1.9506 1.9630 1.9755 1.9880 2.0006 2.0133 2.0260 2.0388 2.0517 291(18) 2.0647 2.0777 2.0908 2.1040 2.1172 2.1305 2.1439 2.1574 2.1709 2.1845 292(19) 2.1982 2.2120 2.2258 2.2397 2.2537 2.2678 2.2819 2.2961 2.3104 2.3248 293(20) 2.3392 2.3538 2.3684 2.3831 2.3978 2.4127 2.4276 2.4426 2.4577 2.4729 294(21) 2.4882 2.5035 2.5189 2.5344 2.5500 2.5657 2.5814 2.5973 2.6132 2.6292 295(22) 2.6453 2.6615 2.6777 2.6941 2.7105 2.7271 2.7437 2.7604 2.7772 2.7941 296(23) 2.8110 2.8281 2.8452 2.8625 2.8798 2.8972 2.9148 2.9324 2.9501 2.9679 297(24) 2.9858 3.0037 3.0218 3.0400 3.0583 3.0766 3.0951 3.1136 3.1323 3.1511 298(25) 3.1699 3.1889 3.2079 3.2270 3.2463 3.2656 3.2851 3.3046 3.3243 3.3440 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -227- 299(26) 3.3639 3.3838 3.4039 3.4240 3.4443 3.4647 3.4852 3.5057 3.5264 3.5472 300(27) 3.5681 3.5891 3.6102 3.6315 3.6528 3.6742 3.6958 3.7174 3.7392 3.7611 301(28) 3.7831 3.8052 3.8274 3.8497 3.8722 3.8947 3.9174 3.9402 3.9631 3.9861 302(29) 4.0092 4.0325 4.0558 4.0793 4.1029 4.1266 4.1505 4.1744 4.1985 4.2227 303(30) 4.2470 4.2715 4.2960 4.3207 4.3455 4.3705 4.3955 4.4207 4.4460 4.4715 304(31) 4.4970 4.5227 4.5485 4.5745 4.6005 4.6267 4.6531 4.6795 4.7061 4.7328 305(32) 4.7597 4.7867 4.8138 4.8410 4.8684 4.8959 4.9236 4.9514 4.9793 5.0074 306(33) 5.0356 5.0639 5.0924 5.1210 5.1497 5.1786 5.2077 5.2368 5.2662 5.2956 307(34) 5.3252 5.3550 5.3848 5.4149 5.4451 5.4754 5.5059 5.5365 5.5672 5.5981 308(35) 5.6292 5.6604 5.6918 5.7233 5.7549 5.7868 5.8187 5.8508 5.8831 5.9155 309(36) 5.9481 5.9808 6.0137 6.0468 6.0800 6.1133 6.1469 6.1805 6.2144 6.2484 310(37) 6.2825 6.3169 6.3513 6.3860 6.4208 6.4558 6.4909 6.5262 6.5617 6.5973 311(38) 6.6331 6.6691 6.7052 6.7415 6.7780 6.8147 6.8515 6.8885 6.9256 6.9630 312(39) 7.0005 7.0382 7.0760 7.1141 7.1523 7.1907 7.2292 7.2680 7.3069 7.3460 313(40) 7.3853 7.4248 7.4644 7.5042 7.5443 7.5845 7.6248 7.6654 7.7062 7.7471 314(41) 7.7882 7.8296 7.8711 7.9128 7.9546 7.9967 8.0390 8.0815 8.1241 8.1670 315(42) 8.2100 8.2532 8.2967 8.3403 8.3841 8.4282 8.4724 8.5168 8.5615 8.6063 316(43) 8.6513 8.6965 8.7420 8.7876 8.8335 8.8795 8.9258 8.9723 9.0189 9.0658 317(44) 9.1129 9.1602 9.2077 9.2555 9.3034 9.3516 9.3999 9.4485 9.4973 9.5463 318(45) 9.5956 9.6450 9.6947 9.7446 9.7947 9.8450 9.8956 9.9464 9.9974 10.049 319(46) 10.100 10.152 10.204 10.256 10.308 10.361 10.414 10.467 10.520 10.573 320(47) 10.627 10.681 10.735 10.790 10.845 10.899 10.955 11.010 11.066 11.122 321(48) 11.178 11.234 11.291 11.348 11.405 11.462 11.520 11.578 11.636 11.694 322(49) 11.753 11.812 11.871 11.930 11.990 12.049 12.110 12.170 12.231 12.292 323(50) 12.353 12.414 12.476 12.538 12.600 12.663 12.725 12.788 12.852 12.915 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -228- 別紙10 粒子数測定装置 1. 仕様 1.1. システムの概要 1.1.1. 粒子サンプリングシステムは、テールパイプ内又は別紙3の2.1.又は2.2.及び 2.3.に記載した希釈システム内の均質な混合流からサンプルを抽出するプローブ又は粒 子サンプリングポイント、粒子数カウンター(PNC)の上流にある揮発性粒子除去装置 (VPR)並びに適した移送管(TT)で構成するものとする。 テールパイプから直接サンプリングする場合は、オプションとして、サンプリングプ ローブ又は粒子サンプリングポイントとVPRの間にプレダイリューターを設けることが できる。 1.1.2. 粒子分級器(例えばサイクロン、インパクタなど)をVPRのインレットの手前に配 置すること。 別紙3の図14に示す分級器として作用するサンプルプローブを、 粒子分級器 の代替として使用しても良い。分流希釈システムの場合は、PM質量及び粒子数サンプリ ングと、分級器の下流で希釈システムから粒子数サンプルを抽出する際に、同一の分級 器を用いることができる。代替として、別の分級器を用いて、PM質量分級器の上流で希 釈システムから粒子数サンプルを抽出してもよい。 1.2. 一般要件 1.2.1. 粒子移送システム(PTS) サンプリングプローブ先端又は粒子サンプリングポイント及び粒子移送管 (PTT) 並び にプレダイリューター(ダイレクトサンプリング法において用いる場合に限る。 )は、共 に粒子移送システム(PTS)を構成する。PTSは希釈トンネルからVPRの入口までサンプル を移送する。 コールド及びホットプレダイリューターは、 サンプリングプローブの下流側とPTTの前 に設置することができる。コールド又はホット希釈においては、5:1を超える固定の希 釈率を適用する。コールド希釈とは、非加熱の希釈空気又は希釈器の温度が20℃以上の 希釈と定義し、 ホット希釈とは、 加熱された希釈空気を使用した希釈の場合と定義する。 温度(該当する場合)と希釈率が正しい動作範囲にあるかどうかが表示されること。 プレダイリューターは、 1.2.3.及び1.2.4.でVPRについて述べられているように、 適切 なエアロゾルサンプリング手法を取り入れるものとする。 プレダイリューターの各モデルの透過率は、 個別又はVPRと組み合わせて2.2.4.に記載 されている通りに決定されるものとする。最終的なシステムの透過率(プレダイリュー ター、PTT及びVPR)は、1.3.3.6.の要件値の10%を下回らないこと。 各プレダイリューターの粒子濃度減少係数は、 個別又はVPRと組み合わせて2.2.2.に記 載された方法で決定され、排出量の計算において考慮されなければならない。完全なシ ステム(プレダイリューター、PTT及びVPR)は1.3.3.4.のf r(di)/f r(100)比の要求 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -229- に対して、50nmでは0%、30nmでは10%を超えないものとする。 プレダイリューターは、 2.2.1.に示すように、 VPRと同じ時間間隔で校正又は検証され ること。 PTSは以下の条件を満たすものとする。 全流希釈システム及び部分捕集方式の分流希釈システム (別紙3の2.1.に記載) の場合、 サンプリングプローブはガスインレットからトンネル径の10から20倍下流のトンネル中 心相当で、トンネルガス流の上流に向け、先端部の軸を希釈トンネルの軸に平行な状態 で設置するものとする。サンプリングプローブは、サンプルが均質な希釈剤と排出ガス の混合流から採取できるように希釈管内に置くものとする。 全量捕集方式の分流希釈システム(別紙3の2.1.に記載)の場合は、粒子サンプリング ポイント又はサンプリングプローブは、パティキュレートフィルタホルダー、流量測定 装置及びサンプル/バイパスの分岐点の上流で、粒子移送管内に配置するものとする。 粒子サンプリングポイント又はサンプリングプローブは、サンプルが均質な希釈剤と排 出ガスの混合流から採取できるように置くものとする。 サンプリングプローブの寸法は、 分流希釈システムの作動の妨げにならない大きさであること。 ダイレクトテールパイプサンプリングの場合、 排気は排気流の中心から採取すること。 SPNのサンプリングプローブは、 排出ガスシステムの出口から少なくとも0.5m又は排気管 の直径の3倍のいずれか大きい方の上流側に取り付けること。適切な工学的判断を用い て、プローブでの結露を最小化又は回避すること。 分岐した排気マニホールドを持つ多気筒エンジンの場合、プローブの入口は、サンプ ルがすべてのシリンダーからの平均排出ガスを代表するように、十分に下流側に位置し なければならない。 V型エンジン構成のように、 異なるマニホールド群を有する多気筒エ ンジンでは、サンプリングプローブの上流でマニホールドを結合すること。それが難し い場合は、SPN濃度の最も高いマニホールド群からサンプルを採取してもよい。SPN排出 量の計算には、総排出ガス質量流量を使用すること。 粒子サンプリングポイント又はサンプリングプローブは、ガス成分サンプリングプロ ーブ(使用している場合)又は比例サンプリングシステム(使用している場合)に近接 して配置されるが、干渉を起こさない程度に十分に離れていること。 PTSを通して採取したサンプルガスは、以下の条件を満たすものとする。 全流希釈システムの場合、流れのレイノルズ数(Re)は1,700未満とする。 分流希釈システムの場合、 PTT内 (すなわちサンプリングプローブ又は粒子サンプリン グポイントの下流)の流れのレイノルズ数(Re)は1,700未満とする。 テールパイプからの直接サンプリングの場合、PTT内でのレイノルズ数(Re)が1,700 未満であること。 全流希釈又は分流希釈の希釈システム又はプレダイリューターからサンプリングする 場合は、PTTでの滞留時間が3秒以下であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -230- テールパイプから直接サンプリングする場合は、 プレダイリューター又はVPR迄の滞留 時間は1秒以下とする。チューブは10㎝以上の場合は150℃以上で加熱されなければなら ない。適切な工学的判断に基づいて、非加熱部分を断熱し、粒子損失を最小化すること。 PTSのいかなるその他のサンプリング構成も、 30nmで同等の粒子透過を証明することが できる場合は容認される。 希釈サンプルをVPRからPNCのインレットまで移送するアウトレットチューブ (OT) は、 以下の特性を有するものとする。 内径は4㎜以上とする。 OTを通るサンプルガス流の滞留時間は0.8秒以下とする。 OTのいかなるその他のサンプリング構成も、30nmで同等の粒子透過を証明することが できる場合は容認される。 1.2.2. 揮発性粒子除去装置(VPR) VPRは、サンプルの希釈及び揮発性粒子の除去のための装置を含むものとする。 1.2.3. 粒子損失 排気管からPNCまで、 未希釈排出ガス及び希釈排出ガスに接している希釈システムなら びにサンプリングシステムのすべての部品は全て導電性材料を使用し、静電気の影響を 防ぐために電気的に接地し、粒子の沈殿を最小限にするように設計されているものとす る。 1.2.4. 粒子サンプリングシステムは、断面における鋭角屈曲及び急変を避け、円滑な内 面を使用し、サンプリングラインの長さを最小にすることを含め、適切なエアロゾルサ ンプリングの方法を組み込んでいるものとする。断面における緩やかな変化は容認され る。 1.3. 特定要件 1.3.1. 粒子サンプルは、PNCを通る前にポンプを通らないものとする。 1.3.2.1 粒子分級器を使用してもよい。 1.3.3. VPR 1.3.3.1. PNCの計器メーカーによって指定された最大許容入口温度以下でPNCの単一粒子 計数モードの上限を下回る粒子数濃度を達成するために、 1段階以上でサンプルを希釈す ること。 1.3.3.2. 最初の希釈段階において、 少なくとも10倍に希釈し、 150℃以上かつ350℃±10℃ 以下の範囲でサンプルを排出する加熱希釈段階を含めること。 1.3.3.3. 加熱段階を1.3.3.2.に指定した範囲内で一定の公称作動温度(公差±10℃)に 制御し、加熱段階がそれぞれ適切な作動温度にあるかどうかの表示部を設けること。 1.3.3.4. 電気移動度径が30nm及び50nmの粒子について、2.2.2.に定義した粒子濃度減少 係数(f r(di) )を達成すること。VPR全体において、当該係数は、電気移動度径が100nm の粒子の粒子濃度減少係数より5%小さい値から、 30nmについては30%、 50nmについては 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -231- 20%大きい値までの範囲内とする。 1.3.3.5. テトラコンタン(CH 3(CH2)38CH3)の加熱及び分圧を下げることによって、イ ンレット濃度が10,000個/㎤以上で、 30nmのテトラコンタン粒子において、 99.0%を上回 る除去効率を示すこと。 1.3.3.6. 電気移動度径100nmの固体粒子の透過率が70%以上であること。 1.3.4. 粒子数カウンター(PNC) 1.3.4.1. 全流作動条件下で作動すること。 1.3.4.2. 1個/㎤からPNCの単一粒子計数モードの上限の範囲で、 トレーサブルな標準に 照らして、 計数精度±10%を有すること。 より高い統計的信頼度でPNCの精度を証明する ために、 100個/㎤未満の濃度において、 延長したサンプリング期間中の平均測定値を要 求することができる。 1.3.4.3. 100個/㎤未満の濃度において、少なくとも0.1個/㎤の可読性を有すること。 1.3.4.4. 単一粒子計数モードで、計測範囲全域で粒子数濃度に対して線形応答を有する こと。 1.3.4.5. 0.5Hz以上のデータサンプリング周波数を有すること。 1.3.4.6. 測定濃度範囲における応答時間t 90が5秒未満であること。 1.3.4.7. PNCの計数効率を決定するために、 2.1.3.で決定されたトレーサブルな基準に対 する直線性の校正から校正係数を適用すること。計数効率は校正係数を含めて報告され るものとする。 1.3.4.8. 電気移動度径が23nm(±1nm)の粒径において50%(±12%) 、41nm(±1nm)の 粒径において90%を超える検出計数効率を有すること。これらの検出計数効率は、内部 的方法(例えば計器設計の制御)又は外部的方法(例えば粒子分級器)によって達成す ることができる。 1.3.4.9. PNCが作動液を使用している場合は、 計器メーカーが指定する頻度で交換するこ と。 1.3.5. PNC流量が制御されている時点で既知の一定レベルに保持されていない場合、 粒子 数濃度測定値を標準条件に補正する目的で、 PNCの入口圧力及び/又は入口温度を測定す ること。標準条件は、273K、101.3kPaとする。 1.3.6. PTS、VPR及びOTの滞留時間の合計にPNCのt 90応答時間を加えた値は、20秒を超え ないこと。 1.3.7. 粒子数サンプリングシステム全体(PTS、VPR、OT及びPNC)の変換時間は、PTSの インレットにおいて直接エアロゾルをスイッチングすることよって求めること。このエ アロゾルのスイッチングは0.1秒未満で行うこと。 試験に用いるエアロゾルは、 少なくと もフルスケール(FS)の60%の粒子数濃度変化を生じさせるものであること。 濃度トレースを記録すること。粒子数濃度及び排気流信号の時間調整については、変 化時間は変化(t 0)から最終読み値の50%の応答(t 50)までの時間と定義する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -232- 1.4. 粒子サンプリングシステム 粒子数の測定方法について以下に記載する。ただし、1.2.及び1.3.の性能仕様を満た すシステムであれば使用しても良い。 図19及び図20に、分流及び全流希釈システムそれぞれの粒子サンプリングシステム構 成の概要図を、図21及び図22にテールパイプサンプリングシステムの粒子サンプリング システム構成の概要図を示す。 図19 粒子サンプリングシステムの概要図-分流サンプリング 図20 粒子サンプリングシステムの概要図-全流サンプリング 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -233- 図21 粒子サンプリングシステムの概略図-テールパイプサンプリン グ プレダイリューターなし 図22 粒子サンプリングシステムの概略図-テールパイプサンプリン グ プレダイリューターあり 1.4.1. 粒子サンプリングシステムの説明 粒子サンプリングシステムは、希釈システム又はテールパイプ内のサンプリングプロ ーブ先端又は粒子サンプリングポイント、粒子移送管(PTT) 、粒子分級器(PCF)及び粒 子数濃度測定(PNC)ユニットの上流の揮発性粒子除去装置(VPR)で構成するものとす る。ダイレクトテールパイプサンプリングでは、オプションとして、サンプリングプロ ーブ又は粒子サンプリングポイントとVPRの間にプレダイリューターが含まれていても よい。VPRは、サンプルの希釈用の装置(粒子数希釈装置:PND1及びPND2)ならびに粒子 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -234- 蒸発用の装置(蒸発管、ET)を含むものとする。試験ガス流用のサンプリングプローブ 又は粒子サンプリングポイントは、代表的なサンプルガス流が均質な希釈剤と排出ガス の混合流から採取できるように希釈管内に配置するものとする。システムの滞留時間の 合計にPNCのt 90応答時間を加えた値は、20秒を超えないものとする。 1.4.2. PTS サンプリングプローブ先端又は粒子サンプリングポイント及び粒子移送管 (PTT) 及び オプションでダイレクトテールパイプサンプリング用のプレダイリューターは、共に粒 子移送システム(PTS)を構成する。PTSは希釈トンネルから第1粒子数希釈装置(PND1) 及びVPRの入口までサンプルを移送する。 コールド及びホットプレダイリューターは、 サンプリングプローブの下流側とPTTの前 に設置することができる。コールド又はホット希釈においては、5:1を超える固定希釈 率を適用する。コールド希釈とは、非加熱の希釈空気又は希釈器の温度が20℃以上の希 釈と定義し、ホット希釈とは、加熱された希釈空気を使用した希釈の場合と定義する。 温度(該当する場合)と希釈率が正しい動作範囲にあるかどうかの指標が提供されるこ と。 プレダイリューターは、 1.2.3.及び1.2.4.におけるVPRで記載されているように、 適切 なエアロゾルサンプリング方法を取り入れること。 プレダイリューターの各モデルの透過率は、 個別又はVPRと組み合わせて2.2.4.に記述 されているように決定されるものとする。 最終的なシステム透過率 (プレダイリュータ、 PTT、VPR)は、1.3.3.6.の要求値の10%を下回ってはならない。 各プレダイリューターの粒子濃度低減係数は、 個別に又はVPRと組み合わせて2.2.に記 載の通り決定され、排出量の計算に考慮されなければならない。完全なシステム(プレ ダイリューター、PTT及びVPR)は、1.3.3.4.のf r(di)/f r(100)比の要求に対して、 50nmでは0%、30nmでは10%を超えてはならない。 プレダイリューターは、 2.2.1.に示されるように、 VPRと同じ時間間隔で校正又は検証 されなければならない。 PTSは以下の条件を満たすものとする。 全流希釈システム及び部分捕集方式の分流希釈システム (別紙3の2.1.に記載) の場合 は、サンプリングプローブは、ガスインレットからトンネル径の10から20倍下流のトン ネルの中央線の近くで、トンネルガス流の上流に向けて、先端部でその軸を希釈トンネ ルの軸に平行にした状態で設置するものとする。サンプリングプローブは、サンプルが 均質な希釈剤と排出ガスの混合流から採取できるように希釈管内に置くものとする。 全量捕集方式の分流希釈システム(別紙3の2.1.に記載)の場合は、粒子サンプリング ポイントは、パティキュレートフィルタホルダー、流量測定装置及びサンプル/バイパ スの分岐点の上流で、粒子移送管内に配置するものとする。粒子サンプリングポイント 又はサンプリングプローブは、サンプルが均質な希釈剤と排出ガスの混合流から採取で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -235- きるように置くものとする。 ダイレクトテールパイプサンプリングの場合、排出ガス流の中央から採取すること。 サンプリングプローブは、 排出ガスシステムの出口から少なくとも0.5m又は排気管の直 径の3倍のいずれか大きい方の上流側に、 エンジンに十分近い位置に取り付けること。 プ ローブでの結露を最小化又は回避するために、適切な技術的判断を行う必要がある。 分岐した排気マニホールドを持つ多気筒エンジンの場合、プローブの入口は、サンプ ルがすべてのシリンダーからの平均排出ガスを代表するように、十分に下流側に位置し なければならない。 V型エンジン構成のように、 異なるマニホールド群を有する多気筒エ ンジンでは、サンプリングプローブの上流でマニホールドを結合すること。それが難し い場合は、SPN濃度の最も高いマニホールド群からサンプルを採取してもよい。SPN排出 量の計算には、総排出ガス質量流量を使用すること。 粒子サンプリングポイント又はサンプリングプローブは、ガス排出量サンプリングプ ローブ(使用している場合)又は比例サンプリングシステム(使用している場合)に近 接して配置されるが、干渉を起こさない程度に十分に離れていること。 PTSを通して採取したサンプルガスは、以下の条件を満たすものとする。 流れのレイノルズ数(Re)は1,700未満とする。 全流又は分流希釈システム又はプレダイリューターからサンプリングする場合は、 PTT での滞留時間が3秒以下であること。 テールパイプから直接サンプリングする場合は、 プレダイリューター又はVPRまでの滞 留時間は1秒以下とする。チューブが10㎝以上の場合は150℃以上で加熱しなければなら ない。適切な工学的判断に基づいて、非加熱部分を断熱し、粒子損失を最小化すること。 PTSのいかなるその他のサンプリング構成も、 電気移動度径が30nmの粒子について同等 の粒子透過を証明することができる場合は容認される。 希釈サンプルをVPRからPNCのインレットまで移送するアウトレットチューブ (OT) は、 以下の特性を有するものとする。 内径は4㎜以上とする。 OTを通るサンプルガス流の滞留時間は0.8秒以下とする。 OTのいかなるその他のサンプリング構成も、電気移動度径が30nmの粒子について同等 の粒子透過を証明することができる場合は容認される。 1.4.3. 粒子分級器(PCF) 粒子分級器はVPRの上流に配置すること。分級器の50%カットポイント粒径は、SPNの サンプリング用に選択した体積流量において、2.5μmから10μmとする。分級器は、当該 分級器に入る1μmの粒子の質量濃度の少なくとも99%が、 SPNのサンプリング用に選択し た体積流量において、当該分級器の出口を通るようなものとする。分流希釈システムに おいて、分級器の下流で希釈システムからSPNのサンプルを抽出する場合は、PM及びSPN のサンプリングに同一の分級器を用いることができる。代替として、別の分級器を用い 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -236- て、 PMサンプリング用の分級器の上流で希釈システムからSPNのサンプルを抽出してもよ い。 1.4.4. 揮発性粒子除去装置(VPR) VPRは、直列にした第1粒子数希釈装置(PND1) 、蒸発管(ET)及び第2粒子数希釈装置 (PND2)で構成するものとする。この希釈機能は、粒子濃度測定ユニットに入るサンプ ルの数濃度を、 PNCの単一粒子計数モードの上限を下回るまで減少させ、 かつサンプル内 の核生成を抑制することである。 VPRは、 PND1及び蒸発管が各々の適切な作動温度にある かどうかの表示を提供するものとする。 VPRは加熱及びテトラコンタン(CH 3(CH2)38CH3)の分圧を下げることによって、イン レット濃度が10,000個/㎤以上で、30nmのテトラコンタン粒子において、99.0%を上回 る除去効率を示すものであること。 また、 電気移動度径が30nm及び50nmの粒子について、 次の粒子濃度減少係数(fr)を達成するものとする。当該係数は、VPR全体についての電 気移動度径が100nmの粒子の粒子濃度減少係数より5%少ない値から、30nmについては 30%、50nmについては20%大きい値までの範囲内とする。 1.4.4.1. 第1粒子希釈装置(PND1) PND1は、粒子数濃度を希釈し、かつ150℃から400℃の(壁)温度で作動するように設 計されていること。壁温の設定値は、当該範囲内で一定の公称作動温度(公差±10℃) に維持すべきものとし、かつETの壁温(1.4.4.2.)を超えないものとする。希釈装置 には、 HEPAフィルタを通した希釈空気を供給し、 当該装置は10から200倍の希釈係数を有 すべきものとする。 1.4.4.2. 蒸発管(ET) ETの全長についてPND1の壁温以上の壁温に制御し、当該壁温を300℃から400℃の固定 公称作動温度(公差±10℃)に維持するものとする。また、ETは触媒活性を有していて もよい。 1.4.4.3. 第2粒子希釈装置(PND2) PND2は、 粒子数濃度を希釈するように設計されているものとする。 希釈装置には、 HEPA フィルタを通した希釈空気を供給し、当該装置は10から30倍の範囲内で単一の希釈係数 を維持する能力を有するものとする。 PND2の希釈係数は、 PND2の下流の粒子数濃度がPNCの計器メーカーによって指定された 最大許容入口温度以下のPNCの単一粒子計数モードの上限を下回るように、 10から15の範 囲内で選択するものとする。 1.4.5. 粒子数カウンター(PNC) PNCは1.3.4.の要件を満たすものとする。 2. 粒子サンプリングシステムの校正及び妥当性確認 2.1. 粒子数カウンターの校正 2.1.1. 試験機関は、 PNCについて、 排出ガス試験前13ヶ月以内のトレーサブルな基準への 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -237- 準拠を証明する校正証明書の存在を確認するものとする。 校正までの間は、 PNCの計数効率の劣化を監視するか、 又は計器メーカーが指定する場 合は6ヶ月毎にPNCのWickを交換しなければならない。また、排出ガス試験前の13ヶ月間 にトレーサブルな基準に準拠していることを示すPNCの校正証明書が存在することを保 証しなければならない。図23及び図24を参照。PNCの計数効率は、基準PNC又は少なくと も2つの他の測定用PNCに対してモニターすることができる。 PNCが基準PNC又は2つ以上の PNCの算術平均の±10%以内の粒子数濃度を報告した場合、そのPNCは安定と見なされ、 それ以外の場合はPNCのメンテナンスが必要である。PNCが2つ以上の他の測定用PNCに対 してモニタリングされる場合、 それぞれが独自のPNCを持つ異なるテストセルで順次走行 する基準車両を使用することが許可されている。 図23 ノミナルPNC年間シーケンス 図24 拡張PNC年間シーケンス(PNCフル校正が遅れた場合) 2.1.2. 主要なメンテナンスを実施した後にはPNCの再校正を行い、 新規の校正証明書を発 行するものとする。 2.1.3. 校正は以下の標準校正方法の1つに対してトレーサブルであるものとする。 (a) 静電的に分級した校正粒子を校正対象のPNCと校正済みのエアロゾル電位計で同時 にサンプリングすることによって、それぞれの応答性を比較する。 (b) 校正対象のPNCの応答と上記(a)の方法で直接校正を施したもう1台のPNCの応答を比 較する。 校正は、 PNCの測定範囲にわたって少なくとも6つの標準濃度を用いて行うこと。 これ らの標準濃度のうち5つの標準濃度は、2,000個/㎤以下の標準濃度と、単一粒子カウン トモードでのPNCの測定範囲の最大値との間に、可能な限り一様な間隔を置くこと。6つ の標準濃度ポイントには、 各装置の入口にEN1822:2008のクラスH13以上のHEPAフィルタ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -238- 又は同等の性能を持つHEPAフィルタを取り付けることで生成される公称ゼロ濃度ポイン トを含むものとする。 2つのデータセットの線形最小二乗回帰からの勾配を計算し、 記録 するものとする。勾配の逆数に等しい校正係数を校正中のPNCに適用しなければならな い。応答の直線性は、2つのデータセットのピアソン積モーメント相関係数(r)の2乗と して計算され、0.97以上でなければならない。勾配及びr2の両方を計算する際には、線 形回帰は原点(両方の計器の濃度がゼロ)を通るように強制されなければならない。校 正係数は0.9から1.1の間でなければならない。 校正中のPNCで測定した各濃度は、 ゼロ点 を除いて勾配を乗じた測定基準濃度の±5%以内でなければならない。 2.1.4. 校正は、 電気移動度径23nmの粒子を用いた、 PNCの検出計数効率に関する1.3.4.8. の要件に対するチェックも含むものとする。41nmの粒子を用いた検出計数効率のチェッ クは定期校正では要求されない。 2.2. 揮発性粒子除去装置の校正及び妥当性確認 2.2.1. ユニットが新規の場合、かつ主要なメンテナンスの後には、計器の固定公称作動 温度において、VPRの希釈設定の全範囲にわたるVPRの粒子濃度減少係数の校正が要求さ れるものとする。 VPRの粒子濃度減少係数に関する定期的な妥当性確認の要件は、 単一設 定におけるチェックに限定される。その代表的なものは、ディーゼルパティキュレート フィルタを装備した車両での測定に用いられる設定である。試験機関は、揮発性粒子除 去装置について、排出ガス試験前6ヶ月以内の校正又は妥当性確認の証明書の存在を確 認するものとする。揮発性粒子除去装置に温度モニタリング警報装置が組み込まれてい る場合は、13ヶ月間隔の妥当性確認が容認されるものとする。 電気移動度径が30nm、 50nm及び100nmの固体粒子を用いて、 粒子濃度減少係数について VPRを特性化するものとする。電気移動度径が30nm、50nmの粒子の粒子濃度減少係数(f r (di) ) は、 電気移動度径が100nmの粒子の粒子濃度減少係数より、 5%少ない値から30nm については30%、50nmについては20%大きい値の範囲内とする。妥当性確認の目的にお いては、平均粒子濃度減少係数は、VPRの初回校正中に求めた平均粒子濃度減少係数の (fr)±10%以内とする。 2.2.2. これらの測定用のテストエアロゾルは、 電気移動度径が30、 50及び100nmの固体粒 子とし、VPRのインレットにおける最小濃度は、5,000個/㎤とする。粒子濃度は、構成 装置の上流及び下流で測定するものとする。 各粒径における粒子濃度減少係数(f r(di) )は以下のとおり計算するものとする。 )()()( ioutiin irdNdNdf (125) Nin(di) :直径d iの粒子のVPR上流粒子数濃度[個/㎤] Nout(di) :直径d iの粒子のVPR下流粒子数濃度[個/㎤] di :電気移動度径(30、50又は100nm) N in(di)及びN out(di)は同一の条件に補正するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -239- 任意の希釈率における平均粒子濃度減少(rf)は以下のとおり計算するものとする。 3)100()50()30( nmfnmfnmffr r r r  (126) VPRは完全ユニットとして校正及び妥当性確認をすること。 2.2.3. VPRの揮発性粒子除去効率は、 装置ファミリーに対して一度だけ証明する必要があ る。 計器メーカーは、 VPRの除去効率が技術的要件を下回らないようにするためのメンテ ナンス又は交換間隔を提供しなければならない。そのような情報が提供されていない場 合は、揮発性粒子除去効率を装置ごとに毎年チェックしなければならない。 VPRは、 最小希釈率設定及び計器メーカーが推奨する作動温度で作動させたときに、 イ ンレット濃度が10,000個/㎤以上で、少なくとも電気移動度径30nmのテトラコンタン (CH3(CH2)38CH3)粒子において99.0%を上回る除去効率を示すものとする。 2.2.4. 計器メーカーは、SPNシステムモデルごとに1台の試験を行うことにより、固体粒 子透過率P r(di)を証明しなければならない。ここで、SPNシステムモデルとは、同じハ ードウェア、すなわち同じ形状、導管の材質、流れ及びエアロゾル経路内の温度プロフ ァイルが同じであるすべてのSPNシステムを対象とする。 Pr(di)=DF・Nout(di)/Nin(di) (127) Nin(di) :直径d iの粒子のVPR上流粒子数濃度[個/㎤] Nout(di) :直径d iの粒子のVPR下流粒子数濃度[個/㎤] di :粒子の電気移動度径[nm] DF : Nin(di)とNout(di)の測定位置間の希釈係数 2.3. 粒子数システムのチェック手順 2.3.1. 各試験の前に、 少なくともEN1822:2008のクラスH13又は同等の性能を有するHEPA フィルタを粒子サンプリングシステム全体(VPR及びPNC)のインレットに取り付けたと きに、粒子カウンターは、0.5個/㎤未満の測定濃度を報告すること。 2.3.2. 毎月、 PNCの流量を校正済みの流量計で確認し、 PNCの公称流量の5%以内の値を示 すこと。ここで、 「公称流量」とは、製造業者によるPNCの最後の校正に記載された流量 を示す。 2.3.3. 毎日、 PNCの入口で適切な性能のフィルタを使用してPNCのゼロチェックを行い、 1 ㎤あたり0.2個以下の粒子数濃度を示すこと。また、フィルタを取り外すと、PNCにより 測定された粒子数濃度が上昇し、再びフィルタを取り付けると0.2個/㎤以下に戻るこ と。その際、PNCはエラーを報告しないこと。 2.3.4. 各試験の開始前に、蒸発管(システムに組み込まれている場合)が適切な作動温 度に達したことを測定システムで確認すること。 2.3.5. 各試験の開始前に、PND1が適切な作動温度に達したことを測定システムで確認す ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -240- Ⅲ JH25モード法(内燃機関車) 1. 適用範囲 この試験方法は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )のうち、原動機として内燃機関のみを備えた ものの燃料消費率の試験方法について適用する。 2. 試験エンジン 試験エンジンは、次に掲げる状態であること。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検及び整備され、エンジンダイナモメータを接続した 状態での運転が十分に行われていること。なお、試験エンジンとエンジンダイナモメ ータはクラッチ機構により接続することができる。 (2) 冷却液温度は、自動車製作者等が指定した通常作動温度±5Kに保つこと。なお、必 要な場合には、補助の温度調節装置を使用することができる。 (3) 潤滑油は、自動車製作者等が指定するものとし、生産される車両に標準で使用され る潤滑油又はこれと同等のものであること。 (4) 16.に規定する計測を行う場合を除き、別表1の左欄に掲げる付属装置を試験エンジ ンに取り付けること。 なお、 別表1の左欄に掲げる付属装置に応じてそれぞれ同別表の 右欄に定める取扱内容に従うこと。 3. 試験自動車 空気抵抗係数の測定に使用する試験自動車は、次の要件に適合すること。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検及び整備されていること。 (2) タイヤの空気圧は、試験自動車が走行前かつ冷間(タイヤが冷えた状態をいう。 )で 水平面に静止している状態で、自動車型式指定規則第3条第2項第1号に規定する書面 (以下「諸元表」という。 )に記載された値であること。 (3) ホイールトルクメータを装着した駆動軸については、トレッドの誤差範囲が諸元表 に記載された値の±10%以内であること。 (4) 貨物の運送の用に供する自動車(以下本別添において「貨物自動車」という。 )にあ っては別紙7及び別紙8に規定する仕様の荷箱を搭載すること。 (5) 空気抵抗係数の測定に影響を及ぼさない部品は、正規の部品でなくてもよい。 (6) 試験自動車の重量は、空車状態の自動車に、1人の人員(人員1人の重量は、55㎏と する。 )が乗車した重量から車両総重量までの任意の重量とする。 (7) 試験自動車の荷箱仕様が平ボディの場合、カバー及びその固定具を除く積載物の高 さが煽高さを上回らないこと。また、積載物の有無にかかわらず、荷台にカバーを取 付けること。 (8) 試験自動車の車高は、車高調整装置が搭載されている自動車にあっては、標準の位 置とする。 ただし、 自動車製作者等が定めた位置に自動で調整されるものにあっては、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -241- その位置とする。 (9) 自動車製作者等の定める方法により、十分な慣らし運転を行ったものであること。 (10)別紙7表2の貨物自動車にあっては、トレーラを連結しない状態とする。 (11)車載型風速計は、別紙8の2.1.に規定する基準面からの距離が試験自動車の全高の 1.5倍以上の位置になるよう設置するものとする。 また、 自然風速が平均0.5m/s以下の 環境条件において、空気抵抗係数測定時の最高速度における車両速度と車載型風速計 の測定値の差が0.5m/s以下であること。 (12)荷台のみを取り外すことができない構造の自動車にあっては、 (4)の規定にかかわら ず、その外観形状のまま試験を行うことができるものとする。この場合において、上 方が開放された荷台にあっては積載物の高さは煽高さを上回らないものとし、 (7)の規 定にかかわらず、カバーは取付けないものとする。 (13)前面投影面積の測定方法は、別紙8の5.1.に規定する方法とすること。 4. 転がり抵抗計測用試験タイヤ 転がり抵抗係数を測定する試験タイヤは、過去に転がり抵抗試験で発生するより高い 温度での転動試験又は313Kより高い温度で放置された履歴がないものであること。ただ し、 過去に15.に規定するタイヤ転がり抵抗係数の測定と同等の測定を行った履歴のある ものは使用してもよいものとする。 5. 試験路 (1) 試験路は、乾燥した直線平坦舗装路であること。 (2) 試験路には、大気圧、気温及び風の状態が観測できる設備があること。 (3) 大気圧及び気温は、空気抵抗係数測定の開始時及び終了時の平均値を求めるものと し、風速については、試験路に平行な風速成分及び試験路に垂直な風速成分を、随時 観測すること。 6. 試験燃料 試験に使用する燃料は別紙1のとおりとする。 なお、 必要に応じて補助の温度調節装置 を使用することができる。 7. 測定装置の精度、校正等 測定装置は、表1から表3までに定める精度等が確認されたもので、当該装置の製作者 の指示に従って点検及び整備されたものであること。 表1 エンジン台上試験に用いるエンジンダイナモメータ等の測定装置 測定装置 直線性及び要求精度 回帰直線の切片 |xmin×(a1-1) +a0| 回帰直線の勾 配a1 標準誤差SEE 決定係数r2 エンジン 最大値の0.05% 0.98~1.02 最大値の2%以下 0.990以上 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -242- 回転速度 以下 エンジン トルク 最大値の1%以下 0.98~1.02 最大値の2%以下 0.990以上 燃料流量 最大値の1%以下 0.98~1.02 最大値の2%以下 0.990以上 温度 最大値の1%以下 0.99~1.01 最大値の1%以下 0.998以上 圧力 最大値の1%以下 0.99~1.01 最大値の1%以下 0.998以上 絶対湿度 ±5%以内 表2 空気抵抗係数の測定に用いる測定装置 測定項目 精度 温度 ±1K 気圧 ±0.1kPa 風速 ±1m/s 速度 ±0.5km/h 惰行時間の測定装置 ±0.1s ホイールトルクメータ フルスケールの±2% 表3 タイヤ転がり抵抗係数の測定に用いる測定装置 測定項目 精度 負荷能力指数が121以下又は単 輪での最大負荷能力が1500㎏ 未満 負荷能力指数が122以上又は単 輪での最大負荷能力が1500㎏以 上 タイヤ荷重 ±10N又は±0.5%※ ±30N又は±0.5%※ 空気圧 ±1kPa ±1.5kPa 軸力 ±0.5N又は±0.5%※ ±1.0N又は±0.5%※ 入力トルク ±0.5Nm又は±0.5%※ ±1.0Nm又は±0.5%※ 距離 ±1㎜ ±1㎜ 電力 ±10W ±20W 温度 ±0.2K ±0.2K ドラム表面走行 速度 ±0.1km/h ±0.1km/h 時間 ±0.01s ±0.01s 角速度 ±0.1% ±0.1% ※いずれか大きい値。 8. 試験室と試験に係る大気条件 8.1. エンジン台上試験時 エンジン台上試験時の大気条件は次に掲げる状態とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -243- (1) 大気条件 9.に規定するマッピングトルク曲線の測定及び11.に規定するエンジン燃費マップ 測定において、 測定されるエンジン吸入空気温度T a及び(2)の規定により求められる乾 燥大気圧P sを用い、以下の式によって求める大気条件係数Fの値が0.96以上かつ1.06 以下であること。 ① 自然吸気及び機械式過給エンジンの場合 F=(99/Ps)×(Ta/298)0.7 ② 排気タービン式過給エンジンの場合 F=(99/Ps)0.7×(Ta/298)1.5 (2) 乾燥大気圧の計算 大気条件係数の計算に用いる乾燥大気圧は、次式により求めること。 Ps=Pa-PW Ps :試験室内乾燥大気圧(kPa) Pa :試験室内大気圧(kPa) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) 水蒸気圧P Wは以下の方法で求めること。 ① 通風乾湿球湿度計の乾球温度及び湿球温度を測定する場合 PW=Pe2-0.5×(θ1-θ2)×(Pa/755) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) Pe2 :θ2の飽和水蒸気圧(kPa) Pa :試験室内大気圧(kPa) θ 1 :試験室内乾球温度(K) θ 2 :試験室内湿球温度(K) ② 相対湿度Uから水蒸気圧P Wを計算する場合 PW=Pe1×U/100 U :試験室内相対湿度(%RH) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) Pe1 :θ1の飽和水蒸気圧(kPa) θ 1 :試験室内乾球温度(K) 飽和水蒸気圧P eは、別表2又は次式により、求めること。ただし、式中の絶対温度は、 θ(K)=(t(℃)+273.15)とする。 In(Pe')=-6096.9385× θ-1+21.2409642 -2.711193 ×10-2×θ+1.673952 ×10-5 ×θ2+2.433502×In(θ) Pe'=Pe×103 θ:飽和水蒸気圧を求める温度(K) Pe:乾球又は湿球温度における飽和水蒸気圧(kPa) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -244- 絶対湿度Haを計算する場合、次のいずれかの式により求めること。 Ha=622×PW/Ps Ha=(6.22×Pe1×U)/(Pa-U×Pe1×10-2) Ha :試験室内絶対湿度(g/㎏) Pa :試験室内大気圧(kPa) Ps :試験室内乾燥大気圧(kPa) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧(kPa) U :試験室内相対湿度(%RH) (3) 大気圧 大気圧の測定は、フォルタン型水銀気圧計又はこれと同等の性能を有するものによ り行うこと。 (4) 水蒸気圧 水蒸気圧の測定は、JIS Z8806の基準を満たす通風乾湿球湿度計(ただし、最小目盛 が0.2K以下であること。 )又はこれと同等の性能を有するものにより行うこと。また、 湿度計は、試験エンジンの吸入空気湿度を測定するように設置すること。なお、吸入 空気を試験室外から取り入れる場合にあっては、吸入空気流の中に設置すること。 (5) 吸入空気温度 吸入空気温度の温度計は、 試験エンジンの吸入空気の取入口から上流約0.15m以下に おける吸入空気流の中に設置すること。なお、吸入空気を試験室外から取り入れる場 合にあっては、試験エンジンの吸気ダクト(吸気管を含む。 )における吸入空気流の中 に設置すること。 8.2. 空気抵抗係数測定時 空気抵抗係数測定時の大気条件は次に掲げる状態とすること。 (1) 大気条件 気温は、273Kから308Kまでの範囲であること。 試験路における走行抵抗測定時の風の状態は試験路に平行な風速成分は平均5m/s以 下、試験路に垂直な成分は平均2m/s以下であること。ただし、車載型風速計を設置し て試験路に平行な風速成分を補正する場合の風の状態は、試験路に平行な風速成分が 平均7m/s以下であること。 8.3. タイヤ転がり抵抗係数測定時 タイヤ転がり抵抗係数測定時の環境条件は次に掲げる状態とすること。 (1) 温度環境 タイヤのサイドウォール面から0.15m以上、 1m以下の範囲で測定する基準の雰囲気温 度は、298Kとすること。試験時の雰囲気温度が基準の雰囲気温度と異なる場合は、ISO 28580に従い基準の雰囲気温度に補正すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -245- (2) ドラム表面温度 試験開始時には、測定装置のドラム表面温度と雰囲気温度が同じ温度であること。 9. マッピングトルク曲線の測定 試験エンジンのマッピングトルク曲線は、9.1.から9.3.までに規定する方法により求 めること。 9.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンのマッピングトルク曲線を測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に 示す最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105% 又は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3% の降下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はマッピ ングトルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上 であること。 9.2. 測定アクセル開度範囲 エンジンのマッピングトルク曲線は、手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両 については、 アクセル開度を100%として測定し、 トルクコンバータ付自動変速機を備え た車両については、アクセル開度を20%以下の間隔で0%から100%までとして測定する こと。 9.3. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定する まで試験エンジンを十分暖機した後、次に掲げる方法により行うこと。 (1) 9.1.及び9.2.に規定する最低エンジン回転速度及びアクセル開度で運転を行うこ と。 (2) アクセル開度を維持しながら、エンジン回転速度を平均8±1rpm/秒の割合で、最低 エンジン回転速度から最高エンジン回転速度まで上昇させ、エンジン回転速度及び軸 トルクの値を1秒間に1回以上の周期で測定すること。 (3) 測定された全てのデータを、手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両につい ては直線補間、トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については区分三次エル ミート補間すること。なお、エンジンダイナモメータの特性等により上記の方法で測 定することができない場合は、他のエンジンダイナモメータを使用する等して、試験 サイクル中に運転される全てのエンジン回転速度における全負荷運転状態のトルクを 測定すること。この場合、エンジン回転速度は上昇側に滑らかに連続運転すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -246- 10. エンジン摩擦トルクの測定 手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両の試験エンジンの摩擦トルクは、 10.1. 及び10.2.に規定する方法により求めること。 10.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンの摩擦トルクを測定するためのエンジン回転速度は、以下に示す最低エンジ ン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はマッピン グトルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であ ること。 10.2. エンジンの摩擦トルクの測定 エンジンの摩擦トルクは、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定するまで試 験エンジンを十分暖機した後、燃料供給を停止し、エンジンダイナモメータから試験エ ンジンを駆動し、 最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲における6 条件以上で測定すること。 11. エンジン燃費マップの測定 試験エンジンの燃費マップは、11.1.及び11.2.に規定する方法により求めること。 11.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンの燃費マップを測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に示す最低エ ンジン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、有負荷最高回転速度 11.2. エンジン燃費マップの測定 エンジン燃費マップの測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定するま で試験エンジンを十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) 試験エンジンの軸トルク及び回転速度が1分間ほぼ一定値を保つことを確認した 後、エンジンダイナモメータの制動荷重又は軸トルクを読み取ること。試験エンジ ンとエンジンダイナモメータが変速機を介して接続されている場合は、読み取った 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -247- 値を変速機の伝達効率及び変速比で除すること。 なお、 測定点間の移行時間は1分間 程度とする。 (2) エンジン回転速度は、クランク軸の回転速度又はエンジンダイナモメータの回転速 度を読み取り、測定値が指示値に対し±10rpm以内の場合は指示値を記載する。なお、 ±10rpmを超えた場合は、再設定すること。また、試験エンジンとエンジンダイナモメ ータが変速機を介して接続されている場合は、読み取った値に変速比を乗ずることに より行うこと。 (3) 燃料消費量の測定は、燃料の流量を体積又は重量で測定することにより行い、原則 として40秒以上積算し、 0.0001Lの単位以下まで測定すること。 エンジン回転速度は別 紙4に規定の1%正規化エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲におい て、 最大軸トルクエンジン回転速度及び最高出力エンジン回転速度を含む10条件以上、 軸トルクは5%負荷程度のトルクから全負荷運転状態のトルクまでの範囲における5条 件以上とし、計50条件以上及び最低エンジン回転速度での燃料流量を測定すること。 ただし、トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については、最低エンジン回転 速度で4条件以上の負荷における測定を追加すること。 なお、燃料の流量は、JIS K2249-4:2011付表Ⅱ表2B「燃料油の温度に対する容量 換算係数表」を用い、燃料温度288Kにおける体積に換算すること。また、試験設備の 能力等により1%正規化エンジン回転速度で安定した運転が出来ない場合は、 アイドリ ングエンジン回転速度又は5%正規化エンジン回転速度以下で安定して計測出来る最 低の正規化エンジン回転速度で計測するものとし、トルクの制御が困難な場合は、制 御可能な範囲でトルクを設定すること。また、トルクコンバータ付自動変速機を備え た車両であってアイドリング回転速度でエンジン燃費マップの計測を行った場合は、 本項で規定する4条件以上の負荷における測定を省略することができる。 12. トルクコンバータ性能等の測定 トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については、トルクコンバータ性能を 12.1.及び12.2.に規定する方法により求めること。 12.1. 測定項目 各試験点で、次に掲げる項目を測定すること。 (1) 入力軸トルク (2) 出力軸トルク (3) 入力軸回転速度 (4) 出力軸回転速度 (5) トルクコンバータ入口温度 (6) トルクコンバータ出口温度 (7) トルクコンバータ入口油圧 (8) トルクコンバータ出口油圧 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -248- 12.2. トルクコンバータ性能の測定 (1) 試験は、トルクコンバータ単体で実施することを原則とする。 (2) 試験は、実用されるATF(AT作動油をいう。 )を用いて行う。 (3) 測定は、運転状態が十分に安定していることを確認して行うこと。ただし、低速度 比でATFの温度上昇が著しい場合は、 油温が所定温度範囲内であることを確認し、 速や かに行うこと。 (4) 油温は、トルクコンバータ入口で、353±10Kとすること。 (5) 測定点の間隔は、速度比で0.1以下、最小速度比で0.2以下となるように選ぶこと。 (6) 正駆動試験は、出力軸を停止又は停止に近い状態に保ち、入力軸トルクをAT定格ト ルクの50%に保った状態で、出力軸回転速度を徐々に上げ、各試験点で測定を行う。 なお、出力軸を固定して、速度比ゼロの測定を行う場合は、油温はトルクコンバータ 出口で403Kを上限とする。 (7) 逆駆動試験は、入力軸を停止又は停止に近い状態に保ち、出力軸トルクをAT定格ト ルクの50%に保った状態で、入力軸回転速度を徐々に上げ、各試験点で測定を行うこ と。なお、ニュートラルアイドル制御(アイドリング時での負荷を低減する制御をい う。 ) を有する場合は、 アイドリングエンジン回転速度及びその回転速度における油圧 条件でトルクコンバータ性能の測定を行ってもよい。 13. オイルポンプ損失トルクの測定 トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については、オイルポンプ損失トルクを 13.1.及び13.2.に規定する方法により求めること。 13.1. 測定エンジン回転速度範囲 オイルポンプ損失トルクを測定するための入力軸回転速度範囲は、搭載車両のエンジ ンのアイドリングエンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲で6条件以上 とする。 13.2. オイルポンプ損失の測定 (1) 駆動モータ等によりオイルポンプを駆動して行う。 (2) Dレンジ発進ギヤ段及びそれ以外のギヤ段について測定を行う。 (3) 油温は、オイルタンクにおいて353±10Kの範囲で測定を行う。 (4) 油圧は、Dレンジ発進段においては、AT定格トルクの25%相当、それ以外のギヤ段に ついては、50%相当で測定を行う。 14. 空気抵抗係数の測定 空気抵抗係数の測定方法は、14.1.の惰行法又は14.2.のホイールトルク法とする。 14.1. 惰行法 14.1.1. 惰行法による測定 (1) 走行抵抗の測定を行う速度 (以下 「指定速度」 という。 ) は、 20km/h、 30km/h、 40km/h、 50km/h、60km/h、70km/h及び80km/hとする。ただし、95km/h以上の速度で走行が可能 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -249- な場合は、90km/hを指定速度に加えても良いものとする。 (2) 走行抵抗の測定は、 試験自動車を指定速度+5km/hを超える速度から変速機をニュー トラルにして惰行させ、指定速度+5km/hから指定速度-5km/hに至るまでの惰行時間 を0.1秒以下の単位で測定することにより行う。 惰行時間の測定中は、 ブレーキ操作及 びハンドル操作を行わないものとし、クラッチはつないだ状態とする。 (3) 各指定速度における惰行時間の測定は、次式で定義される統計的精度pを満たす最 小限3組の測定値が得られるまで、 往路及び復路 (試験路の同じ区間で両方向の試験を 実施できない場合にあっては、進行方向が反対となる2つの直線区間をいう。 )の両方 向で行うこと。 jtnσhρ100≦3% p :統計的精度 n :計測のペア数 Δ tj :指定速度 vjにおける平均惰行時間であり、次式で与えられる。 jin i j tnt  11 Δ tjiは指定速度 vjにおけるi番目の測定値ペアの調和平均惰行時間であり、次式で与 えられる。          jbi jaiji t tt 1 12 Δ tjai、Δtjbi:指定速度 vjにおけるi番目の測定の各方向の惰行時間 σ:標準偏差であり、次式で与えられる。  n ij jittnσ12 11     h:表4に示す係数 n h 10 2.3 3 4.3 11 2.2 4 3.2 12 2.2 5 2.8 13 2.2 6 2.6 14 2.2 7 2.5 15 2.2 8 2.4 16 2.1 9 2.3 17 2.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -250- n h 24 2.1 18 2.1 25 2.1 19 2.1 26 2.1 20 2.1 27 2.1 21 2.1 28 2.1 22 2.1 29 2.0 23 2.1 30 2.0 (4) 各指定速度における惰行時間の測定を1回の走行で行うことができない場合にあっ ては、当該走行を分割して惰行時間の測定を行ってもよい。この場合において、各分 割点において試験自動車の安定性を可能な限り維持すること。 (5) 一方向の測定中、外的要因又は運転者により走行抵抗試験に影響を及ぼすことが発 生した場合には、 当該測定及びその逆方向の測定を不合格とする。 この場合において、 (3)に定義する統計的精度を満たす全ての測定値ペアを評価するものとし、 不合格とさ れた測定ペアの数が測定ペア総数の1/3を超えないこと。 14.1.2. 空気抵抗係数の算出 (1) 次の式により、各指定速度における走行抵抗を求める。 Fj=(W+W4)/(0.36×Δtj) Fj :各指定速度における走行抵抗(N) W :試験時車両重量(㎏) W4 :試験自動車の回転部分の相当慣性重量(㎏) 通常は試験自動車のタイヤお よびホイールの相当慣性重量の1.3倍とする。なお、実測又は計算で求めて もよい。 Δ tj:各指定速度における調和平均惰行時間(s)であり、次式で与えられる。 Δ tj=2/(1/Δtja+1/Δtjb) Δ tja、Δtjb:各方向の速度 vjにおける惰行時間(s)であり、それぞれ次式で与え られる。  n ijai ja tn11t  n ijbi jb tnt 11 (2) (1)で求めた各指定速度における走行抵抗をもとに、 最小二乗法により走行抵抗を速 度の二乗の関数として次式のように表す。 F=a+bV2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -251-    222 KKFKKFK   i iii i ii na    22KKFKFK   i iii ii nnb K=V2 F :走行抵抗(N) a :転がり抵抗に相当する値(N) b :空気抵抗係数に相当する値(N/(km/h)2) V :速度(km/h) n :指定速度の数 ここで、車載型風速計を用いた風速補正を行う場合には、各指定速度における惰行 時の車両進行方向に平行な風速成分(以下、車上風速という。 )の時間平均値を速度V として用いるものとする。 (3) (2)で求めた係数bについて、 次の式により標準大気状態 (気温293K、 大気圧101.3kPa) への補正を行う。 b0=0.346b×Te/P b0:標準状態における空気抵抗係数に相当する値(N/(km/h)2) Te:試験路における平均気温(K) 平均気温が℃の場合、次式で与えられる。 Te=Te0+273 Te0 :試験路における平均気温(℃) P :試験路における平均大気圧(kPa) (4) 係数b 0を別紙8により求めた前面投影面積で除し、小数第5位を四捨五入した数値を 空気抵抗係数μ aとする。 14.2. ホイールトルク法 14.2.1. ホイールトルクメータの調整等 (1) ホイールトルクメータは、試験自動車の左右の駆動輪すべてに装備すること。 (2) 試験自動車に装備されたホイールトルクメータは、試験路における走行抵抗測定の 直前に、ゼロ調整及びスパン調整を行うこと。 14.2.2. 試験路における走行抵抗の測定 (1) 指定速度は、15km/h及び80km/hとする。ただし、試験自動車が90km/h以上の速度で 走行が可能な場合は15km/h及び90km/hとしても良いものとする。 (2) 各指定速度において試験自動車が定常走行している状態で試験自動車の速度(車載 風速計を用いた補正を行う場合にはその風速とする。 ) 及び左右のホイールトルクの和 を同時に0.1秒以下のサンプリング周期で往路及び復路のそれぞれについて、5秒間以 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -252- 上のデータを20セット以上取得する。 ただし、 往路及び復路で同数データとすること。 (3) なお、試験路の同じ区間で両方向の試験を実施できない場合は、往路及び復路で同 数データを取得するものとする。 (4) 測定期間において、試験自動車の速度の平均値(以下「測定車速」という。 ) 、車載 風速計を設置している場合は車上風速の平均値(以下、 「測定車上風速」という)及び 測定中の左右のホイールトルクの和の平均値(以下「走行トルク」という。 )を次式に よって求める。  k iji jm vkv 11 jsk iji jmkCC1C 1-  vji:i番目のデータセットの車両速度又は車上風速度(km/h) k :データセットの数 Cji:i番目のデータセットのトルク(N・m) Cjs:次式により算定される補正項(N・m) Cjs=(W+W4)×α jrj 補正前の平均トルクの5%以下とし、α jが±0.005m/s2 以下の場合は考慮しなくてもよい。 W :試験時車両重量(㎏) W4 :14.1.2.で定義された試験自動車の回転部分の相当慣性重量(kg) rj :タイヤの動的半径(m)であり、次式で与えられる。 rj=(1/3.6)×(Vjm/(2×π×N) ) N :駆動タイヤの回転周波数(1/s) α j :平均加速度(m/s2)であり、次式で与えられる。           k 12k 121 1 1iik 3.61 i ii ik ik ik iji j j t tkv vt    αit ti:i番目のデータセットがサンプリングされた時間(s) (5) 試験自動車の速度は、測定時間の測定開始時におけるものと測定終了時におけるも のとの相違が0.5km/h以下で測定中の最大値と最小値の差が指定速度の5%以下である こと。また、測定車速と指定速度との差は±2km/h以内であること。 14.2.3. 空気抵抗係数の算出 (1) 14.2.2.で求めた各指定速度における走行トルクを基に最小二乗法により走行抵抗 を速度の二乗の関数として次のように表す。なお、T iについては往路及び復路におけ る走行トルクをそれぞれ代入するものとし、K iについては往路及び復路における測定 車速をそれぞれ二乗して代入すること。なお、車載型風速計を用いた補正を行う場合 は測定車上風速を用いることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -253- T=c+dV2  222   i iii i i i KKnTKKTKc  22KKTKTK   i iii ii nnd K=V2 T :走行トルク(N・m) c :転がり抵抗に相当する値(N・m) d :空気抵抗係数に相当する値(N・m/(km/h)2) V :速度(km/h) n :指定速度の数 (2) (1)で求めた係数dについて、次の式により標準大気状態への補正を行う。 d0=0.346d×Te/P d0:標準状態における空気抵抗係数に相当する値(N・m/(km/h)2) Te:試験路における平均気温(K) 平均気温が℃の場合、次式で与えられる。 Te=Te0+273 Te0:試験路における平均気温(℃) P:試験路における平均大気圧(kPa) (3) 係数d 0を別紙8により求めた前面投影面積及び駆動タイヤの動的負荷半径 (一般社団 法人日本自動車タイヤ協会が定めるJATMA規格、 又は欧州タイヤ及びリム技術機構が定 めるETRTO規格に規定されるタイヤの動的負荷半径をいう。以下同じ。 )で除して小数 第5位を四捨五入した数値を空気抵抗係数μ aとする。 15. タイヤ転がり抵抗係数の測定 15.1. タイヤ転がり抵抗係数の測定は、 積雪路や凍結路等を走行するために使用する冬季 用タイヤ以外のタイヤを対象とし、ISO 28580に従って行うものとする。 15.2. 代表タイヤ転がり抵抗係数の算出 15.1.の規定により測定されたタイヤの転がり抵抗係数のランク分けは表5により行 い、 その中央値を設定銘柄で算術平均し、 小数第5位を四捨五入した数値を代表タイヤ転 がり抵抗係数μ tとする。 ここで、小型重量車用タイヤとは、C2タイプ(協定規則第54号に適合し、かつ、単輪 でのロードインデックスが121以下であって速度区分記号がN以上のものをいう。 ) のタイ ヤ、又はロードインデックス及び速度区分記号を有しない単輪での最大負荷能力が1500 ㎏未満のタイヤをいい、中大型重量車用タイヤとは、C3タイプ(協定規則第54号に適合 し、 かつ、 単輪でのロードインデックスが122以上又は単輪でのロードインデックスが121 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -254- 以下であって速度区分記号がM以下のものをいう。 )のタイヤ、又はロードインデックス 及び速度区分記号を有しない単輪での最大負荷能力が1500㎏以上のタイヤをいう。 表5 タイヤの転がり抵抗係数ランク分けと中央値 ランク 小型重量車用タイヤ 中大型重量車用タイヤ 測定結果 N/N 中央値 N/N 測定結果 N/N 中央値 N/N A ≦5.5×10-3 5.0×10-3 ≦4.0×10-3 3.5×10-3 B 5.6~6.7×10-3 6.2×10-3 4.1~5.0×10-3 4.5×10-3 C 6.8~8.0×10-3 7.4×10-3 5.1~6.0×10-3 5.5×10-3 D - - 6.1~7.0×10-3 6.5×10-3 E 8.1~9.2×10-3 8.6×10-3 7.1~8.0×10-3 7.5×10-3 F 9.3~10.5×10-3 9.9×10-3 8.1×10-3≦ 8.5×10-3 G 10.6×10-3≦ 11.2×10-3 - - 16. 燃料消費率補正係数の算出 再生が周期的に生じる定期再生プロセスを基本とする排気後処理の場合、都市内走行 燃料消費率又は都市間走行燃料消費率に16.1.の規定により求めた都市内走行補正係数 Kf1又は都市間走行補正係数Kf2をそれぞれ乗じることにより補正すること。定期再生試 験手順の概要を図1に示す。 また、通常運転と定期再生運転を合わせたサイクルが常に都市内走行モード又は都市 間走行モード内に存在し、定期再生運転が次の測定サイクルにまたがらずエンジン運転 状態に応じて燃料噴射量を制御して運転(以下「連続再生運転」という。 )している排気 後処理の場合にあっては、 都市内走行燃料消費率又は都市間走行燃料消費率に16.2.の算 出方法により求めた都市内走行補正係数Kfs1又は都市間走行補正係数Kfs2をそれぞれ乗 じることにより補正すること。 ・ 図1 定期再生サイクルの概要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -255- 16.1. 定期再生プロセスの排気後処理を備える場合の燃料補正係数の算出方法 16.1.1. 都市内走行補正係数Kf1の算出方法 都市内走行補正係数Kf1は、次の式により算出する。ただし、試験時における定期再生 運転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。 また、 Knf1及びKrf1の算定は、 別紙9の規定に基づき行うこと。 Kf1=(1/Knf1)×(D1+d1)/(D1/Knf1+d1/Krf1) Kf1 :都市内走行補正係数 Knf1 :都市内走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krf1 :都市内走行モードにおける定期再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) D1 :通常運転開始から終了までに必要な都市内走行モードのサイクル回数 d1 :定期再生運転開始から終了までに必要な都市内走行モードのサイクル回数 16.1.2. 都市間走行補正係数Kf2の算出方法 都市間走行補正係数Kf2は、次のいずれかの算出方法により算出すること。 16.1.2.1. 燃料消費量実測による都市間走行補正係数Kf2の算出方法 燃料消費量実測による都市間走行補正係数Kf2は、次の式により算出する。ただし、試 験時における定期再生運転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。また、 Knf2及びKrf2の算定は、別紙9に基づき行うこと。 Kf2=(1/Knf2)×(D2+d2)/(D2/Knf2+d2/Krf2) Kf2 :都市間走行補正係数 Knf2 :都市間走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krf2 :都市間走行モードにおける定期再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) D2 :通常運転開始から終了までに必要な都市間走行モードのサイクル回数 d2 :定期再生運転開始から終了までに必要な都市間走行モードのサイクル回数 16.1.2.2. 再生頻度割合換算による都市間走行補正係数Kf2の算出方法 再生頻度割合換算による都市間走行補正係数Kf2は、 一定の堆積量に達した時に定期再 生を開始して同一堆積量を再生する制御や測定サイクルに関係なく同様な制御で定期再 生をする制御等を行う場合、16.1.1.により算出した都市内走行補正係数Kf1を用いて、 都市間走行時の再生頻度割合を換算した下記の式により算出することができる。 FCn1=L1/Knf1 FCr1=L1/Krf1 ΔFC1=(FCr1-FCn1)×d1 FCn2=L2/Kntf2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -256- FCr2=(FCn2×d2+ΔFC1)/d2 Krcf2=L2/FCr2 Kf2=(1/Kntf2)×(D2+d2)/(D2/Kntf2+d2/Krcf2) FCn1 :都市内走行モード1サイクル当たりの通常運転時のカーボンバランス法又は流 量測定法による燃料消費量(L/cycLe) FCr1 :都市内走行モード1サイクル当たりの定期再生運転時のカーボンバランス法又 は流量測定法による燃料消費量(L/cycLe) Δ FC1 :都市内走行モードで繰り返し走行した場合における1回の定期再生サイクルに 必要な燃料消費量(L/1回の定期再生サイクル) L1 :都市内走行モード1サイクルにおける走行距離13.892㎞ L2 :都市間走行モード1サイクルにおける走行距離69.333㎞ Kntf2 :都市間走行モードにおける通常運転時の燃料消費率(㎞/L) FCn2 :都市間走行モード1サイクル当たりの通常運転時の燃料消費量(L/cycLe) FCr2 :都市間走行モード1サイクル当たりの定期再生運転時の換算法よる燃料消費量 (L/cycLe) Krcf2 :都市間走行モードにおける定期再生運転時の換算法による燃料消費率(㎞/L) 16.2.1. 都市内走行補正係数Kfs1の算出方法 都市内走行補正係数Kfs1は、次の式により算出する。ただし、試験時における再生運 転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。 また、 Knfs1及びKrfs1の算定は、 別紙9に基づき行うこととする。 Kfs1=Krfs1/Knfs1 Kfs1 :都市内走行補正係数 Knfs1 :都市内走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krfs1 :都市内走行モードにおける連続再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) 16.2.2. 都市間走行補正係数Kfs2の算出方法 都市間走行補正係数Kfs2は、次の式により算出する。ただし、試験時における再生運 転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。 また、 Knfs2及びKrfs2の算定は、 別紙9に基づき行うこととする。 Kfs2=Krfs2/Knfs2 Kfs2 :都市間走行補正係数 Knfs2 :都市間走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krfs2 :都市間走行モードにおける連続再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -257- 17. 重量車燃料消費率の算出 手動変速機を備えた車両の燃料消費率は、9.で測定したマッピングトルク曲線、10. で測定したエンジン摩擦トルク、11.で測定したエンジン燃費マップ、14.で測定した空 気抵抗係数、15.で測定したタイヤ転がり抵抗係数並びに別紙7に規定する当該エンジン を搭載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元、 変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を用いて別紙2の都市内走行モード、別紙3の都市間走行モード 及び別紙2の都市内走行モードのうち644秒以上1410秒未満の間(以下「市街地走行モー ド」という。 )における燃料1 ℓ当たりの走行距離を㎞で表した数値(以下「燃料消費率」 という。 ) を別紙4の重量車燃料消費率の計算用プログラム (手動変速機を備えた車両用) により算出する。 機械式自動変速機を備えた車両の燃料消費率は、 9.で測定したマッピングトルク曲線、 10.で測定したエンジン摩擦トルク、 11.で測定したエンジン燃費マップ、 14.で測定した 空気抵抗係数、 15.で測定したタイヤ転がり抵抗係数、 機械式自動変速機の入力データ並 びに別紙7に規定する当該エンジンを搭載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそ れぞれ定める標準車両諸元、 変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を用いて別紙2の都市内走 行モード、別紙3の都市間走行モード及び市街地走行モードにおける燃料消費率を別紙5 の重量車燃料消費率の計算用プログラム(機械式自動変速機を備えた車両用)により算 出する。なお、機械式自動変速機の制御ロジックが不明な場合等であって、機械式自動 変速機の入力データが作成できないときは、 別紙4の重量車燃料消費率の計算用プログラ ム(手動変速機を備えた車両用)により算出する。 トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両の燃料消費率は、9.で測定したマッピン グトルク曲線、11.で測定したエンジン燃費マップ、13.で測定したトルクコンバータ性 能、13.で測定したオイルポンプ損失トルク、14.で測定した空気抵抗係数、15.で測定し たタイヤ転がり抵抗係数、 自動変速機の入力データ並びに別紙7に規定する当該エンジン を搭載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元、 変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を用いて別紙2の都市内走行モード、別紙3の都市間走行モード 及び市街地走行モードにおける燃料消費率を別紙6の重量車燃料消費率の計算用プログ ラム(トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両用)により算出する。 終減速機及びタイヤについては、 最高段ギヤにおけるエンジン回転速度1000rpm時の速 度(以下「V1000」という。 )を指標とし、同エンジン及び変速機を用いた全ての車両申 請上の諸元に基づき計算されるV1000の算術平均値に最も近いV1000値を持つ実在終減速 機ギヤ比及びタイヤ動的負荷半径を当該エンジン及び変速機の諸元として使用する。 モード(変速にかかわり燃料消費率に影響を及ぼすものとして、運転者が選択可能な 自動車の設定をいう。 以下同じ。 ) を有するトルクコンバータ付自動変速機及び機械式自 動変速機において、 主モード (直前の運転停止時に選択されていたモードにかかわらず、 自動車の始動時に常に選択されるモードをいう。以下同じ。 )がない、又は主モードが認 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -258- められない場合には、燃料消費率について最良のモードと最悪のモードにてシミュレー ション計算を行い、両モードにおける計算結果の算術平均を燃料消費率とする。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を備えた自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なしてシミュレーション計算した燃料消費率に、都市内走 行モードにあっては0.91、都市間走行モードにあっては0.96、市街地走行モードにあっ ては0.91を乗じたものを当該自動車の燃料消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率に対し、 16.で算 出した燃料消費率補正係数及び都市内走行モードにおける過渡運転状態に対する補正と して1.03で除する補正を行い、 別紙7に示す都市間走行割合に基づき次式により重量車燃 料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Euc×Kf1 Euc=Euuc/1.03 Eh=Ehʼ×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :補正された都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euc :過渡補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euuc :過渡補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :補正された都市間走行燃料消費率(㎞/L) Ehʼ :都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 18. アイドリングストップシステム付きの重量車燃料消費率の算出 アイドリングストップシステム(車両停止時にエンジンが自動的に停止し、かつ、走 行開始前にエンジンが再始動することが明らかであるものをいう。 以下同じ。 ) が付いた 車両の場合、アイドリングストップ機能有無、エンジン停止までの待ち時間、都市内走 行モード開始時のアイドリングストップ有無とその時のアイドリングストップ作動時間 及び車両発進時のエンジン始動タイミング時間を用いて、 別紙4、 別紙5及び別紙6それぞ れの重量車燃料消費率の計算用プログラムにより過渡補正前の都市内走行燃料消費率を 算出し、17.の算出式により燃料消費率を算出すること。なお、トルクコンバータ付自動 変速機において同じギヤ段数及びギヤ比を持つ手動変速機と見なしてシミュレーション 計算した燃料消費率を用いる場合、アイドリングストップシステム付きの都市内走行燃 料消費率を算出後に都市内走行モードで0.91を乗じたものを当該自動車の燃料消費率と することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -259- 別紙1 試験燃料 試験に使用する燃料は、 軽油にあっては、 Ⅱの別紙2に規定する性状を有するものとする。 別紙2 都市内走行モード 都市内走行モードは、Iの別紙2に規定するJE05モードとする。 別紙3 都市間走行モード 都市間走行モードは、第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モードとする。 別紙4 重量車燃料消費率計算用プログラム作成手順及び計算用プログラム (手動変速機を備えた車両用) 1. 重量車燃料消費率計算用プログラムの作成手順 1.1. 変換アルゴリズムについて 自動車及びエンジンの諸元に関する下記の情報を入力することにより、時間ごとの速 度からなる運転条件を時間ごとのエンジン回転速度及び軸トルクからなる運転条件に変 換する。 ・空車時車両重量(㎏) 、最大積載重量(㎏) 、乗車定員(人) ・全高(m) 、全幅(m) ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) 、最高出力エンジン回転速度(rpm) 、有負荷最 高エンジン回転速度(rpm) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・発進ギヤ段 ・変速機、終減速機、ギヤ比及びギヤ段数 ・全負荷運転している状態の軸トルク(N・m) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおける燃料消費量(L/h) ・アイドリングストップシステム:装備の有無、アイドル状態から作動までの時間、都 市内モード開始時の作動の有無、都市内モード開始時の作動時間、車両発進時のエン ジン始動タイミング 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時間tにおけるエンジン回転速度Ne(rpm)及び軸トルクTe(N・m)は車速Vから次式に より計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 Ne(t)=(1000/120π)×( im×if/r)×V(t) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -260- V :車速(km/h) Ne :エンジン回転速度(rpm) π :円周率 r :タイヤ動的負荷半径(m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 走行抵抗R>0の場合 Te(t)=r/(η m×ηf×im×if)×R 走行抵抗R<0の場合 Te(t)=(r×ηm×ηf)/(im×if)×R Te :軸トルク(N・m) η m :変速機の伝達効率 η f :終減速機の伝達効率 R :走行抵抗(N)であり、次式で与えられる。 R=(μ rW+μDTW+Wsinθ)× 9.8+μaAV(t)2+(W+ΔW)×(V(t)-V(t -1) )/3.6 μ r :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μ DT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) μ a :空気抵抗係数(N/m2/(km/h)2) θ :縦断勾配(rad)であり、次式で与えられる。 θ= tan-1(s/100) s :縦断勾配(%) A :前面投影面積(m2) W :試験時車両重量(㎏)であり、次式で与えられる。 トラック等の場合 空車時車両重量+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) 路線バス又は一般バスの場合 空車時車両重量+乗車定員×乗車率/100×55(㎏) トラクタの場合 空車時車両重量(トラクタ+トレーラ)+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) Δ W:回転部分相当重量(㎏) 1.3. 正規化エンジン回転速度 正規化エンジン回転速度は次式により計算する。 正規化エンジン回転速度= エンジン回転速度-アイドリングエンジン回転速度 最高出力エンジン回転速度-アイドリングエンジン回転速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -261- 発進エンジン回転速度 :5%正規化エンジン回転速度 減速時クラッチ断エンジン回転速度 :4%正規化エンジン回転速度 最低常用エンジン回転速度発進ギヤ :1%正規化エンジン回転速度 (発進+1)ギヤ :4%正規化エンジン回転速度 車両総重量8t未満 (発進+2)ギヤ:9%正規化エンジン回転速度 (発進+3)ギヤ以上:14%正規化エンジン回転速度 車両総重量8t以上 (発進+2)ギヤ:14%正規化エンジン回転速度 (発進+3)ギヤ以上:22%正規化エンジン回転速度 なお、副変速機を有する変速機にあっては、上記の正規化エンジン回転速度は主変速 機のギヤに与えるものとする。 最高常用エンジン回転速度:有負荷最高エンジン回転速度(ガバニング開始エンジ ン回転速度) 1.4. 常用エンジン回転速度範囲 使用するエンジン回転速度の下限は、発進時及び減速時を除き、各ギヤごとに設定さ れた最低常用エンジン回転速度とする。また、エンジン回転速度の上限は最高段ギヤを 除き最高常用エンジン回転速度未満とする。 1.5. 発進時のギヤ位置 (1) 発進エンジン回転速度と1.2.で求めたエンジン回転速度が等しくなるまでの時間を 発進時間とする。 (2) 発進時のギヤ段は原則2速とし、発進時間内では変速を行わない。ただし、副変速機 付の場合は、より高いギヤ段を選択できるものとする。なお、発進時間内に最大エン ジン負荷を超える場合は、発進可能なギヤ段まで下げるものとする (3) トルクコンバータ付自動変速機を備えた自動車を手動変速機を備えた自動車の計算 に燃費比を乗じて行う場合は1速発進とする。 1.6. 加速時のギヤ位置 (1) 加速時のシフトアップは、シフトアップ後の駆動力から計算される余裕率が各ギヤ ごとに設定された余裕率判定値以上になる場合に行う。余裕率は、次式により計算さ れる。 余裕率=最大駆動力/必要駆動力 余裕率判定値 車両総重量8t未満 発進ギヤ:2.4 (発進+1)速ギヤ :1.7 (発進+2)速ギヤ以上 :1.6 車両総重量8t以上 発進速ギヤ:2.0 (発進+1)速ギヤ :1.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -262- (発進+2)速ギヤ以上 :1.3 なお、副変速機を有する変速機にあっては、上記の余裕率判定値は主変速機のギヤ に与えるものとする。 (2) 変速機のギヤは、最低3秒間保持するものとする。ただし、発進ギヤについてはギヤ 保持の対象外とする。 (3) 車速追従可能な最も高段のギヤを選択することとするが、 主変速機において4段以上 の段飛ばしはできないこととする。 (4) シフトアップ時にはギヤ保持時間3秒分の先読み処理を行い、 車速追従性及び常用エ ンジン回転速度範囲を確保できるギヤを選択する。 (5) (4)において、 ギヤ保持時間内にエンジン回転速度が最高常用エンジン回転速度以上 となる場合は、ギヤ保持時間の確保、余裕率の確保、車速追従性の確保、の優先順位 で適切なギヤを選択し、シフトアップを行う。 (6) 最低常用エンジン回転速度未満になった場合は、ギヤ保持時間の確保、余裕率の確 保、車速追従性の確保の優先順位で適切なギヤを選択し、シフトダウンを行う。ただ し、走行中は発進ギヤへのシフトダウンは行わない。 (7) 先読み処理の結果、 変速を行わないこととした場合は、 1秒後に再び先読み処理を行 う。 1.7. 減速時のギヤ位置 (1) 減速時にはシフトチェンジは行わず、ブレーキで減速する。 (2) エンジン回転速度が減速時クラッチ断エンジン回転速度未満となる場合にはクラッ チ断状態とし、エンジン回転速度はアイドリングエンジン回転速度に、軸トルクはゼ ロとする。 1.8. 全負荷運転している状態の負荷曲線の計算 全負荷運転している状態の軸トルクは、発進エンジン回転速度と最高常用エンジン回 転速度の範囲内を8±1rpm/秒ごとに測定し、その間は直線補間する。 1.9. 車速追従できない場合の解析車速の計算 (1) 加速能力が足らず車速追従できない場合は、発生し得る最大加速度から解析車速を 求める。目標時刻における車速は収れん演算で求めることとし、収れん精度は、0≦ [Te max(t)-Te(t) ]<1×10-6(N・m)とする。 Te max(t) :マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度における軸 トルクの最大値(N・m) (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。 1.10. 伝達効率 (1) 変速機の伝達効率は直結段で0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の伝達効率は0.95とする。 1.11. タイヤ転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -263- タイヤ転がり抵抗係数μ r(N/N)は、別紙10に従い算出する。また、駆動系転がり抵 抗係数(N/N)は次式によって計算する。 μ DT=0.00023+6.7/W 空気抵抗(N/(km/h)2)は、14.1.1.又は14.2.で求めた空気抵抗係数μ aに、前面投影 面積Aを乗じることで求めるものとする。 1.12. 回転部分相当重量 変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの重量は空車時車両重量の5%とし、 次式により計 算する。 ΔW=0.05W 0+ITE×im2×if2×1/r2 Δ W :回転部分相当重量(㎏) W0 :空車時車両重量(㎏) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 r :タイヤ動的負荷半径(m) ITE :エンジンからトランスミッション入力軸の慣性モーメント(kgm2)であり、 次表で与えられる。 燃費区分No I TE トラック・トラクタ バス (kgm2) T1 - 0.270 T2~T4 B1 0.315 T5 B2、BR1 0.703 T6~T9 B3~B6、BR2~BR5 1.101 T10 B7 1.650 T11 - 2.260 TT1、TT2 - 2.544 1.13. 燃料消費率の計算 得られた1秒毎のエンジン回転数及び軸トルクにおける燃料消費量は、 燃料消費量デー タから区分三次エルミート補間により求め、次式により都市内走行モード燃料消費率、 都市間走行モード燃料消費率及び市街地走行モード燃料消費率を計算する。なお、軸ト ルクがエンジン摩擦トルク以下の場合は、燃料消費量はゼロとする。また、都市内走行 モードを、次に掲げる運転操作で走行した際に、アイドリングストップシステムの作動 中については、エンジンが停止するとみなされる期間の燃料消費量はゼロとする。 (1) アイドリング運転のときは、変速機の変速位置を中立としてアクセルペダルは操作 しない状態とし、 アイドリング運転から加速運転に移るときは、 その5秒前に変速位置 を1.5.で指定された発進段とする運転操作とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -264- 燃料消費率( km/L)= )(CFt km end startt..) 走行距離(   F. C.:瞬時燃料消費量(L/s) 1.14. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度α(t)は、車速V(t)-V(t-1)から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 2. 重量車燃料消費率計算用プログラム 重量車燃料消費率計算用プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又は これと同等のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -265- 別紙5 重量車燃料消費率計算用プログラム作成手順及び計算用プログラム (機械式自動変速機を備えた車両用) 1. 重量車燃料消費率計算用プログラムの作成手順 1.1. 変換アルゴリズムについて 自動車及びエンジンの諸元に関する下記の情報を入力することにより、時間ごとの速 度からなる運転条件を時間ごとのエンジン回転速度及び軸トルクからなる運転条件に変 換する。 ・空車時車両重量(㎏) 、最大積載重量(㎏) 、乗車定員(人) ・全高(m) 、全幅(m) ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) 、最高出力エンジン回転速度(rpm) 、有負荷最 高エンジン回転速度(rpm) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・発進ギヤ段 ・変速機、終減速機、ギヤ比及びギヤ段数 ・全負荷運転している状態の軸トルク(N・m) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおける燃料消費量(L/h) ・機械式自動変速機シフト位置 ・発進クラッチ接時の正規化エンジン回転速度 ・停車クラッチ断時の正規化エンジン回転速度 ・最低正規化エンジン回転速度 ・アイドリングストップシステム:装備の有無、アイドル状態から作動までの時間、都 市内モード開始時の作動の有無、都市内モード開始時の作動時間、車両発進時のエン ジン始動タイミング 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時間tにおけるエンジン回転速度Ne(rpm)及び軸トルクTe(N・m)は車速Vから次式に より計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 Ne(t)=(1000/120π)×( im×if/r)×V(t) V :車速(km/h) Ne :エンジン回転速度(rpm) π :円周率 r :タイヤ動的負荷半径(m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 走行抵抗R>0の場合 Te(t)=r/(η m×ηf×im×if)×R 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -266- 走行抵抗R<0の場合 Te(t)=(r×ηm×ηf)/(im×if)×R Te :軸トルク(N・m) η m :変速機の伝達効率 η f :終減速機の伝達効率 R :走行抵抗(N)であり、次式で与えられる。 R=(μ rW+μDTW+Wsinθ)×9.8+μaAV(t)2+(W+ΔW)×(V(t)-V(t- 1) )/3.6 μ r :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μ DT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) μ a :空気抵抗係数(N/m2/(km/h)2) θ :縦断勾配(rad)であり、次式で与えられる。 θ= tan-1(s/100) s :縦断勾配(%) A :前面投影面積(m2) W:試験時車両重量(㎏)であり、次式で与えられる。 トラック等の場合 空車時車両重量+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) 路線バス又は一般バスの場合 空車時車両重量+乗車定員×乗車率/100+55(㎏) トラクタの場合 空車時車両重量(トラクタ+トレーラ)+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) Δ W:回転部分相当重量(㎏) エンジン回転速度の上限は最高段ギヤを除き最高常用エンジン回転速度未満とする。 1.3. ギヤ位置 使用するギヤ位置は、入力された1秒ごとのギヤ位置を用いるものとする。 1.4. 車速追従できない場合の解析車速の計算 (1) 加速能力が足らず車速追従できない場合は、発生し得る最大加速度から解析車速を 求める。目標時刻における車速は収れん演算で求めることとし、収れん精度は、0≦ [Temax(t)-Te(t) ]<1×10-6N・mとする。 Temax(t) :マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度における軸 トルクの最大値(N・m) (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。 1.5. 伝達効率 (1) 変速機の伝達効率は直結段で0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の伝達効率は0.95とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -267- 1.6. タイヤ転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 タイヤ転がり抵抗係数μ r(N/N)は、別紙10に従い算出する。また、駆動系転がり抵 抗係数(N/N)は次式によって計算する。 μ DT=0.00023+6.7/W 空気抵抗(N/(km/h)2)は、14.1.1.又は14.2.で求めた空気抵抗係数μ aに、前面投影 面積Aを乗じることで求めるものとする。 1.7. 回転部分相当重量 変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの重量は空車時車両重量の5%とし、 次式により計 算する ΔW=0.05W 0+ITE×im2×if2×1/r2 Δ W :回転部分相当重量(㎏) W0 :空車時車両重量(㎏) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 r :タイヤ動的負荷半径(m) ITE :エンジンからトランスミッション入力軸の慣性モーメント(kgm2)であり、 次表で与えられる 燃費区分No I TE トラック・トラクタ バス (kgm2) T1 - 0.270 T2~T4 B1 0.315 T5 B2、BR1 0.703 T6~T9 B3~B6、BR2~BR5 1.101 T10 B7 1.650 T11 - 2.260 TT1、TT2 - 2.544 1.8. 燃料消費率の計算 得られた1秒毎のエンジン回転数及び軸トルクにおける燃料消費量は、 燃料消費量デー タから区分三次エルミート補間により求め、次式により都市内走行モード燃料消費率、 都市間走行モード燃料消費率及び市街地走行モード燃料消費率を計算する。なお、軸ト ルクがエンジン摩擦トルク以下の場合は、燃料消費量はゼロとする。また、都市内走行 モードを、次に掲げる運転操作で走行した際に、アイドリングストップシステムの作動 中については、エンジンが停止するとみなされる期間の燃料消費量はゼロとする。 (1) 発進時にクラッチ操作を必要としないものは、変速位置をドライブ位置とし、変速 操作は行わない運転操作とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -268- (2) 発進時にクラッチ操作が必要なものは、アイドリング運転のときは、変速機の変速 位置をドライブ位置としてアクセルペダルは操作しない状態とし、アイドリング運転 から加速運転に移るときは、その5秒前にクラッチペダルを踏む運転操作とすること。 燃料消費率( km/L)= )(CFt km end startt..) 走行距離(   F.C. :瞬時燃料消費量(L/s) 1.9. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度α(t)は、車速V(t)-V(t-1)から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 2. 重量車燃料消費率計算用プログラム 重量車燃料消費率計算用プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又は これと同等のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -269- 別紙6 重量車燃料消費率計算用プログラム作成手順及び計算用プログラム (トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両用) 1. 重量車燃料消費率計算用プログラムの作成手順 1.1. 変換アルゴリズムについて 本アルゴリズムは、以下に示す自動車、エンジン、トルクコンバータ及び自動変速機 の各諸元を入力することにより、 1秒ごとの速度からなる運転条件をエンジン回転速度及 び軸トルクからなる運転条件に変換する。 ・空車時車両重量(㎏) 、最大積載重量(㎏) 、乗車定員(人) ・全高(m) 、全幅(m) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) 、最高出力エンジン回転速度(rpm)及び有負荷 最高エンジン回転速度(rpm) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおけるアクセル開度(%) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおける燃料消費量(L/h) ・トルクコンバータのトルク比、容量係数 ・オイルポンプ損失トルク ・変速機、終減速機、ギヤ比及びギヤ段数 ・変速マップ、ロックアップマップ ・アイドリングストップシステム:装備の有無、アイドル状態から作動までの時間、都 市内モード開始時の作動の有無、都市内モード開始時の作動時間、車両発進時のエン ジン始動タイミング ・ニュートラルアイドル制御:装備の有無等、作動時の速度比 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時刻tにおけるエンジン回転速度Ne(rpm)及びエンジン軸トルクTe(Nm)は、次式に より計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 (1) V T(t)>0の場合 正駆動時R(t)≧0の場合 Ne(t)=Nt(t)/ef(t) Te(t)=Tt(t)/TRf(t)+TOP(Ne) 逆駆動時R(t)<0の場合 Ne(t)=eb(t)×Nt(t) Te(t)=TRb(t)×Tt(t)+TOP(Ne) Ne(t) :時刻tのエンジン回転速度(rpm) Te(t) :時刻tのエンジン軸トルク(Nm) TOP(Ne) :オイルポンプ損失トルク(Nm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -270- R(t) :時刻tの走行抵抗 Np(t) :時刻tのトルクコンバータ入力軸回転速度(rpm) Tp(t) :時刻tのトルクコンバータ入力軸トルク(Nm) Nt(t) :時刻tのトルクコンバータ出力軸回転速度(rpm) Tt(t) :時刻tのトルクコンバータ出力軸トルク(Nm) ef(t) 、eb(t) :時刻tのトルクコンバータ速度比 TRf(t) 、TRb(t) :時刻tのトルクコンバータのトルク比 Cf(t) 、Cb(t) :時刻tのトルクコンバータの容量係数 トルクコンバータの速度比、トルク比及び容量係数の定義は以下の通りとする。 正駆動時 逆駆動時 速度比 e f(t)=Nt(t)/Np(t) e b(t)=Np(t)/Nt(t) トルク比 TR f(t)=Tt(t)/Tp(t) TR b(t)=Tp(t)/Tt(t) 容量係数 C f(t)=Tp(t)/Np(t)2 C b(t)=Tt(t)/Nt(t)2 また、トルクコンバータ出力軸回転速度及び出力軸トルク、走行抵抗は次式で与え られる。 Nt(t)=(1000/120π)×( im×if/r)×VT(t) 正駆動時R(t)≧0のとき Tt(t)=r/(η m×ηf×im×if)×R(t) 正駆動時R(t)<0のとき Tt(t)=(r×η m×ηf)/(im×if)×R(t) R(t)=(μ rW+μDTW+Wsinθ)×9.8+μaAVT(t)2+(W+ΔW)×(VT(t) -VC(t-1) )/3.6 VT(t) :時刻tにおける指示車速(km/h) VC(t-1) :時刻t-1における計算車速(km/h) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 η m :変速機の伝達効率 η f :終減速機の伝達効率 r :タイヤ動的負荷半径(m) μ r :転がり抵抗係数(N/N) μ a :空気抵抗係数(N/m2/(km/h)2) A :前面投影面積(m2) θ :縦断勾配(rad)であり、次式で与えられる。 θ= tan-1(s/100) s :縦断勾配(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -271- W :試験時車両重量(㎏) Δ W :回転部分相当重量(㎏) (2) V T(t)=0の場合 停止時のエンジン回転速度及びエンジン軸トルクは次式で求める。 Ne(t)=Nidle Te(t)=C(t)×Nidle2+TOP(Nidle) Nidle:アイドリングエンジン回転速度(rpm) 1.3. トルクコンバータの速度比、トルク比、容量係数の計算 トルクコンバータの速度比、トルク比、容量係数は次式で計算する。 (1) ロックアップOFFの場合 トルク比及び容量係数の入力データを用いて、以下の条件を満たすe(t)を収れん 計算により求める。ここで、トルク比及び容量係数データの補間には、区分三次エル ミート補間を用いるものとする。 正駆動時 0≦|Tt(t)-TR(t)×Cf(t)/ef(t)2×Nt(t)2|<1×10-10 逆駆動時 0≦|Cb(t)×Nt(t)2+Tt(t)|<1×10-10 (2) ロックアップONの場合 速度比及びトルク比、容量係数は以下とする。 ef(t)=1.0 TRf(t)=1.0 Cf(t)=0.0 1.4. オイルポンプ損失トルクの計算 エンジン回転速度におけるオイルポンプ損失トルクは区分三次エルミート補間により 求める。 1.5. アクセル開度の計算 アクセル開度は、1.2.で求めたエンジン回転速度及びエンジントルクをもとに、マッ ピングトルク曲線を用いて計算する。マッピングトルク曲線の補間には区分三次エルミ ート補間を用いる。 1.6. ギヤ位置の計算 (1) 停止時及び発進時 停止時及び発進時のギヤ段は変速マップに従うものとする。 (2) 走行時 時刻tのギヤは、変速マップに従って決定する。変速マップは、横軸を変速機出力軸 回転速度、縦軸をアクセル開度で表した線図とし、変速線の補間には直線補間を用い るものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -272- ① シフトアップ:変速マップ上において、 時刻tにおける点と時刻t-1における点と を結んだ直線が、シフトアップマップ線と交差する場合、1段シフトアップする。 ② シフトダウン:変速マップ上において、 時刻tにおける点と時刻t-1における点と を結んだ直線が、シフトダウン線と交差する場合、1段シフトダウンする。 ③ ギヤ保持:①及び②の条件を満たさない場合は変速を行わず、時刻t-1のギヤを 保持する。 1.7. ロックアップの計算 時刻tのロックアップ状態は、 ロックアップマップに従って決定する。 ロックアップマ ップは、横軸を変速機出力軸回転速度、縦軸をアクセル開度で表したロックアップ線図 で表すものとし、ロックアップ線の補間には直線補間を用いるものとする。 時刻t-1のロックアップ状態をもとに、 以下の手順によりロックアップのON、 OFFを判 断する。 ① ロックアップOFFの場合:ロックアップONマップを参照し、 当該マップ上における 時刻tにおける点と時刻t-1における点とを結んだ直線が、 ロックアップ線と交差す る場合、ロックアップONとする。 ② ロックアップONの場合:ロックアップOFFマップを参照し、 当該マップ上における 時刻tにおける点と時刻t-1における点とを結んだ直線が、 ロックアップ線と交差す る場合、ロックアップOFFとする。 ③ スリップロックアップ制御付の車両においては、ロックアップクラッチのすべり 量の制御目標値が50rpm以下の範囲をロックアップと定義し、 ロックアップ線図に表 す。 ④ 変速時のロックアップ状態は、ロックアップマップに従うものとする。 1.8. 車速追従できない場合の解析車速の計算 加速能力が足りず基準車速に追従できない場合は全負荷で走行するものとし、発生し 得る最大加速度から解析車速を求める。解析車速は収れん計算で求め、収束判定条件は 以下の通りとする。 0≦|Temax(t)-Te(t)|<1×10-10 Temax(t) :時刻tのエンジン回転速度における最大軸トルク(Nm) 解析車速が基準車速に追いつくまで全負荷での走行を続けるものとする。 エンジン回転速度が上限を超えることにより車速追従できない場合は、常用エンジン 回転速度の範囲で発生し得る最大車速を求め、基準車速が最大車速を下回るまで最大車 速にて走行するものとする。 1.9. 伝達効率 (1) 変速機の伝達効率は直結段で0.98、その他は0.96とする。 (2) 終減速機の伝達効率は0.95とする。 1.10. タイヤ転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -273- タイヤ転がり抵抗係数μ r(N/N)は、別紙10に従い算出する。 また、駆動系転がり抵抗係数(N/N)は次式によって計算する。 μ DT=0.00023+6.7/W 空気抵抗(N/(km/h)2)は、14.1.1.又は14.2.で求めた空気抵抗係数μ aに、前面投影 面積Aを乗じることで求めるものとする。 1.11. 回転部分相当重量 変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの重量は空車時車両重量の5%とし、 次式により計 算する。 ΔW=0.05W 0+ITE×im2×if2×1/r2 Δ W :回転部分相当重量(㎏) W0 :空車時車両重量(㎏) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 r :タイヤ動的負荷半径(m) ITE :エンジンからトランスミッション入力軸の慣性モーメント(kgm2)であり、 次表で与えられる。 燃費区分No I TE トラック・トラクタ バス (kgm2) T1 - 0.270 T2~T4 B1 0.315 T5 B2、BR1 0.703 T6~T9 B3~B6、BR2~BR5 1.101 T10 B7 1.650 T11 - 2.260 TT1、TT2 - 2.544 1.12. 燃料消費率の計算 得られた1秒毎のエンジン回転数及び軸トルクにおける燃料消費量を燃費マップから 区分三次エルミート補間により求め、次式により都市内走行モード燃料消費率、都市間 走行モード燃料消費率及び市街地モード燃料消費率を計算する。なお、軸トルクがエン ジン摩擦トルク以下の場合は,燃料消費量はゼロとする。また、都市内走行モードを、 変速位置をドライブ位置とし、変速操作は行わない運転操作で走行した際に、アイドリ ングストップシステムの作動中については、エンジンが停止するとみなされる期間の燃 料消費量はゼロとする。また、ニュートラルアイドル機構を有する場合は、作動を考慮 し計算を行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -274- 燃料消費率( km/L)= )(CFt km end startt..) 走行距離(   F.C. (t) :瞬時燃料消費量(L/s) 1.13. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度α(t)は、車速V(t)-V(t-1)から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 2. 重量車燃料消費率計算用プログラム 重量車燃料消費率計算用プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又は これと同等のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -275- 別紙7 車両総重量3.5t超の自動車に係る燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合 表1 貨物自動車(トラック等)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費 区分 No 区分 標準車両諸元 空気抵抗 計測時の 荷箱仕様 都市間 走行割合 (%) 積載率 (%) 車両総重量範 囲 (t) 最大積載量範 囲 (t) 車両重量 (㎏) 最大積載 量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) T1 3.5<&≦7.5 ≦1.5 2097 1482 3 1.991 1.717 平ボディ 15 45 T2 1.5<&≦2 2496 2000 3 2.077 1.819 平ボディ 15 45 T3 2<&≦3 2750 2999 3 2.153 1.989 平ボディ 15 45 T4 3< 2913 3637 3 2.264 2.181 平ボディ 15 45 T5 7.5<&≦8 - 3473 4239 2 2.471 2.303 平ボディ 35 50 T6 8<&≦10 - 3663 6081 2 2.579 2.313 平ボディ 40 50 T7 10<&≦12 - 4019 6380 2 2.536 2.343 平ボディ 40 50 T8 12<&≦14 - 4788 8540 2 2.641 2.390 平ボディ 40 50 T9 14<&≦16 - 5728 8684 2 2.672 2.391 平ボディ 40 50 T10 16<&≦20 - 8310 11109 2 3.043 2.490 平ボディ 40 50 T11 20< - 9193 14844 2 3.800 2.490 バン 55 55 表2 貨物自動車(トラクタ)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費 区分 No 区分 標準車両諸元 空気抵抗 計測時の 荷箱仕様 都市間 走行割合 (%) 積載率 (%) (トラクタヘッド) 車両総重量範囲 (t) 車両重量 (㎏) 最大積載 量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) TT1 ≦20 12300 29431 2 3.266 2.490 平ボディ 45 50 TT2 20< 19421 38910 2 3.191 2.490 平ボディ 45 50 表3 乗用自動車(路線バス)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費区分 No 区分 標準車両諸元 都市間 走行割合 (%) 乗車率 (%) 車両総重量範囲 (t) 車両重量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) BR1 6<&≦8 5186 39 2.880 2.072 0 35 BR2 8<&≦10 7837 28 2.990 2.315 0 35 BR3 10<&≦12 7901 59 2.989 2.312 0 35 BR4 12<&≦14 8654 77 2.969 2.385 0 35 BR5 14< 10203 79 3.022 2.490 0 35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -276- 表4 乗用自動車(一般バス)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費区分 No 区分 標準車両諸元 都市間 走行割合 (%) 乗車率 (%) 車両総重量範囲 (t) 車両重量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) B1 3.5<&≦6 3681 29 2.581 2.029 15 60 B2 6<&≦8 5622 29 3.019 2.197 15 60 B3 8<&≦10 6608 49 3.105 2.314 15 60 B4 10<&≦12 8181 40 3.213 2.400 45 65 B5 12<&≦14 10198 60 3.228 2.490 45 65 B6 14<&≦16 12296 57 3.449 2.490 55 65 B7 16< 12757 61 3.489 2.490 55 65 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -277- 別紙8 空気抵抗係数測定時の荷箱仕様及び前面投影面積の測定方法 1. Ⅲの14.空気抵抗係数の測定を行う場合における貨物自動車に搭載する荷箱の仕様及 び前面投影面積の測定方法は本別紙によるものとする。 2. 寸法測定条件 2.1. 試験自動車は空車状態とし、直進姿勢で、水平な平坦面(以下「基準面」という。 ) に置かれた状態で測定する。 2.2. タイヤの空気圧力は、 通常走行に対する基準空気圧力 (範囲で指定している場合は、 その中央値)とする。 2.3. 寸法の測定には、金属製直尺、金属製巻尺、ビームトラベル、ハイトゲージ、直定 規、トースカン、重錘等を適宜使用する。なお、これと同等以上の精度の得られる三次 元測長機等を使用してもよい。 3. 別紙7の表1及び表2に規定する貨物自動車であって燃費区分No(以下「カテゴリー」 という。 )がT11以外の自動車 3.1. 荷箱仕様 (1) 図1に示す鳥居及び側煽、後煽を備えた平ボディ構造のものとする。 図1 平ボディの構造 (2) 鳥居の高さは、任意とする。 (3) 荷台幅は、 キャブ全幅より100㎜減じた幅以上とし、 著しいキャブ幅段差を設けては ならない。 (4) 荷台は、市場を代表する構造のものであること。また、キャブ幅段差対策以外の空 気抵抗に影響するカバー等は装着してはならない。 (5) 荷台煽の高さ(内寸)は、側面及び後面は同一高さであり、以下のとおりとする。 ① T1からT4カテゴリーは、320㎜以上380㎜以下の範囲 ② T5からT8カテゴリーは、380㎜以上485㎜以下の範囲 ③ T9からT10及びTT1からTT2カテゴリーは、390㎜以上580㎜以下の範囲 (6) TT1及びTT2カテゴリーの自動車は、 連結装置を取り外し荷箱を搭載するものとする。 3.2. 前面投影面積 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -278- (1) 全高は、キャブ最高部(鳥居、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ等を除 く。 )から基準面までの距離とする。 (2) 全幅は、自動車の最も側方にある部分(回転するタイヤ、ディスクホイール及びこ れに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備え るもの、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ、キャブ最後端より後方の荷台 その他の構造物を除く。 ) を基準面に投影した場合において、 車両中心線と直交する直 線に平行な方向の距離とする。 図2 空気抵抗係数測定時の仕様例と寸法測定例(T11カテゴリーを除く。 ) 4. 別紙7の表1に規定する貨物自動車であってT11カテゴリーの自動車 4.1. 荷箱仕様 (1) バン構造(ウイング機能を備えたものを含む。 )とする。 (2) 荷台幅は、 キャブ全幅より100㎜減じた幅以上とし、 著しいキャブ幅段差を設けては ならない。 (3) 荷台は、市場を代表する構造のものであること。キャブ幅段差対策以外の空気抵抗 に影響するカバー等は装着してはならない。 (4) 荷台高さは、荷台を試験自動車に搭載しかつ、2.1.の条件で測定した場合において 荷台最上端から基準面のまでの距離が3.7m以上、3.8m以下となるものとする。 (5) 荷台端部(図3の荷台R形状で示す構造部をいう。 )は、半径100㎜以下とし、空気抵 抗の改善となる形状であってはならない。 図3 空気抵抗係数測定時の仕様例と寸法測定例(T11カテゴリー) 4.2. 前面投影面積 (1) 全高は、キャブ最高部(後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ等を除く。 )又 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -279- は荷台最上端のいずれか最も高い部分から基準面までの距離とする。 (2) 全幅は、自動車の最も側方にある部分(回転するタイヤ、ディスクホイール及びこ れに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備え るもの、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ、キャブ最後端より後方の荷台 その他の構造物を除く。 ) を基準面に投影した場合において、 車両中心線と直交する直 線に平行な方向の距離とする。 5. 別紙7の表3に規定する路線バス及び別紙7の表4に規定する一般バス 5.1. 前面投影面積 (1) 全高は、自動車の最高部(後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ等を除く。 ) から基準面までの距離とする。 (2) 全幅は、自動車の最も側方にある部分(回転するタイヤ、ディスクホイール及びこ れに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備え るもの、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナを除く。 )を基準面に投影した場 合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -280- 別紙9 燃料消費率補正係数の算出時の燃料消費率測定方法 1. 走行モード 走行モードは、次の方法により運転することとする。 1.1. 都市内走行モード 都市内走行モードを運転する際は、Ⅰの規定に従うこと。 1.2. 都市間走行モード 都市間走行モードを運転する際は、Ⅰの規定に従うこと。ただし、同規定中、 「JE05 モード」とあるのは「都市間走行モード」と読み替えて適用し、このとき、試験回転速 度及び試験トルクの値からなる排出ガス測定サイクルは、Ⅰの9.1と同様の方法により、 別紙4に規定する重量車燃料消費率計算用プログラムを使用して別紙3に規定する都市間 走行モードを変換したものを用いること。また、本項により読み替えて適用するⅠの 10.2.4.及び10.2.5.の規定による運転を行う前に、アイドル運転30秒、その後30秒間で 80km/h走行(トルクは走行抵抗相当のトルク)までの移行及び同安定期間30秒を追加す るものとする。 2. 燃料消費率の算定方法 燃料消費率は、次のいずれかの方法により算定すること。 2.1. カーボンバランス法による場合 Ⅰの規定又はこれに準じた方法により求めた排出ガス成分の排出量を用いて、次式に より燃料消費率を算定する。 F=862×ρ/( ( 0.429×COmass+0.862×THCmass +0.273×CO2mass)/Ln) F :燃料消費率(㎞/L) ρ :燃料温度288Kにおける燃料密度(g/cm3) COmass :COの排出量(g/test) THCmass :THCの排出量(g/test) CO2mass :CO2の排出量(g/test) Ln :都市内走行1サイクルにおける走行距離13.892㎞又は都市間走行1サイク ルにおける走行距離69.333㎞ 2.2. 流量測定法による場合 測定サイクルにおいて燃料消費量を測定し、次式により燃料消費率を算定する。 F=Ln/Q F :燃料消費率(㎞/L) Q :燃料消費量(L) 燃料の流量を体積又は質量で測定し、JIS K2249-4:2011 付表Ⅱ表2B「燃料油の温度に対する容量換算係数表」を用い、燃料温度288Kに おける体積に換算したもの。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -281- 別紙10 タイヤ転がり抵抗係数の平坦路補正 タイヤ転がり抵抗係数μr(N/N)は、代表タイヤ転がり抵抗係数μtを次式により平坦 路上における値へと補正を行い算出する。 μr=μt×Kr ここで、平坦路補正係数Krは次式によって求めること。 T1.01.0Kr Kr :平坦路補正係数 rT :タイヤ半径 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -282- 別表1 試験エンジンの付属装置 付属装置 取扱内容 吸気予熱装置 吸気予熱装置を備えた吸気装置にあっては、 当該予熱装置を作動させない状態において試 験を行うことができる。 空気清浄器 吸気消音器 空気流量計 空気清浄器、 吸気消音器又は空気流量計が実 車装備状態で取り付けられない場合は、 外部装 置により試験を行うことができる。この場合、 当該装置は最高出力時エンジン回転速度で全 負荷運転している状態で、 実車装備状態と比べ て、空気清浄器(外部装置を用いる場合は、空 気清浄器に相当するもの)の下流約0.15mの位 置又は自動車製作者等が指定した位置におい て測定した吸入空気圧力の差が±0.3kPa以下 であること。 吸気装置 吸気マニホールド ブローバイガス還元装置 速度抑制装置 - 排気管 排気消音器 テール管 排気管、 排気消音器又はテール管が実車装備 状態で取り付けられない場合は、 外部装置によ り試験を行うことができる。この場合、当該装 置は最高出力時エンジン回転速度で全負荷運 転している状態で、実車装備状態と比べて、排 気マニホールド出口 (過給機を備えた試験エン ジンにあっては、過給機出口)の下流約0.15m の位置又は自動車製作者等が指定した位置に おいて測定した排気圧力の差が±1.0kPa以下 であること。 排気ブレーキ 排気ブレーキの絞り弁は実車装備状態での 作動と同じ状態にすること。 排気装置 排気マニホールド - 燃料ポンプ 燃料流量の測定を円滑に行うため、 必要に応 じ、燃料供給圧力の調整を行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -283- 燃料供給装置 プレフィルタ フィルタ インジェクタ 噴射ポンプ 高圧管 噴射ノズル - 放熱器 放熱器は外部装置に置き換えることができ る。なお、放熱器にシャッターが装備されてい る場合は、全開に固定すること。 ファン 動力源との接続を断つことができる構造の ファンにあっては接続を断つ状態とし、 滑りを 発生する機構を有するファンにあっては滑り を最大にした状態とすること。 また、 ファンが 取り付けられない場合は、 ファンの消費動力を 測定し、別紙2の都市内走行モード及び別紙3 の都市間走行モード並びに市街地走行モード における軸出力を補正すること。 ファンカウル 放熱器を外部装置に置き換える場合は、 ファ ンカウルを取り外すことができる。 サーモスタット 冷却液温度の管理のため、必要に応じ、 サー モスタットを全開の状態に固定することがで きる。 冷却装置 循環ポンプ - 潤滑油冷却器 - 電気装置 発電機出力は、 試験エンジンの運転に必要な 最小出力とすること。 なお、蓄電池を接続する 場合は、充電状態の良好なものを使用するこ と。 電子制御装置 - 給気冷却器 必要に応じ、 圧力損失及び温度降下が気冷却 器と同等な外部装置に置き換えることができ る。給気冷却器の冷媒温度は288K以上のこと。 当該装置は最高出力時エンジン回転速度で全 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -284- 負荷運転している状態で、 実車装備状態と比べ て、 給気冷却器出口の空気温度の差が±5K以下 であること。 過給装置 過給機 冷却剤流量調節装置 冷却剤ポンプ、ファン - 後処理装置等 排気管、 排気消音器又はテール管を外部装置 に置き換えて試験を行う場合、 排気後処理装置 の上流側の管径の4倍以上の長さに相当する排 気管部分は、 実車装備状態での排気管径と同じ であること。 また、マッピングトルク曲線の測 定及び暖機運転においては、 排気後処理装置を 当該装置に相当する構造物に置き換えること ができる。 EGR装置 酸化触媒 二次空気供給装置 DPF等 - 変速機 減速機 変速機及び減速機は取り外すこと。 なお、変 速機及び減速機を取り外すことにより運転が できない試験エンジン又はエンジンダイナモ メータとの接続に支障をきたす試験エンジン については、 変速比、減速比又は伝達効率の明 らかな変速機又は減速機を取り付けることが できる。また、試験エンジンとエンジンダイナ モメータの切り離しのためのクラッチ機構を 用いることができる。 動力伝達装置 - その他の付属装置 パワーステアリング等、 試験エンジンの運転 に必要がない付属装置は、 原則として取り外す こと。なお、取り外せない場合は、当該装置の 消費動力を測定し、 別紙2の都市内走行モード、 別紙3の都市間走行モード及び市街地走行モー ドにおける軸出力に加えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -285- 別表2 水の飽和水蒸気圧表単位 kPa 温度 K(℃) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.00200 1.00890 1.01590 1.02290 1.02990 1.03700 1.04410 1.05120 1.05840 1.06570 281(8) 1.07290 1.08030 1.08760 1.09510 1.10250 1.11000 1.11760 1.12520 1.13280 1.14050 282(9) 1.14820 1.15600 1.16380 1.17170 1.17960 1.18760 1.19560 1.20370 1.21180 1.21990 283(10) 1.22810 1.23640 1.24470 1.25300 1.26140 1.26990 1.27840 1.28690 1.29550 1.30420 284(11) 1.31290 1.32170 1.33050 1.33930 1.34820 1.35720 1.36620 1.37530 1.38440 1.39350 285(12) 1.40280 1.41210 1.42140 1.43080 1.44020 1.44970 1.45930 1.46890 1.47850 1.48820 286(13) 1.49800 1.50780 1.51770 1.52770 1.53770 1.54770 1.55790 1.56800 1.57830 1.58860 287(14) 1.59890 1.60930 1.61980 1.63030 1.64090 1.65160 1.66230 1.67300 1.68390 1.69480 288(15) 1.70570 1.71670 1.72780 1.73900 1.75020 1.76140 1.77280 1.78420 1.79560 1.80710 289(16) 1.81870 1.83040 1.84210 1.85390 1.86580 1.87770 1.88970 1.90170 1.91380 1.92600 290(17) 1.93830 1.95060 1.96300 1.97550 1.98800 2.00060 2.01330 2.02600 2.03880 2.05170 291(18) 2.06470 2.07770 2.09080 2.10400 2.11720 2.13050 2.14390 2.15740 2.17090 2.18450 292(19) 2.19820 2.21200 2.22580 2.23970 2.25370 2.26780 2.28190 2.29610 2.31040 2.32480 293(20) 2.33920 2.35380 2.36840 2.38310 2.39780 2.41270 2.42760 2.44260 2.45770 2.47290 294(21) 2.48820 2.50350 2.51890 2.53440 2.55000 2.56570 2.58140 2.59730 2.61320 2.62920 295(22) 2.64530 2.66150 2.67770 2.69410 2.71050 2.72710 2.74370 2.76040 2.77720 2.79410 296(23) 2.81100 2.82810 2.84520 2.86250 2.87980 2.89720 2.91480 2.93240 2.95010 2.96790 297(24) 2.98580 3.00370 3.02180 3.04000 3.05830 3.07660 3.09510 3.11360 3.13230 3.15110 298(25) 3.16990 3.18890 3.20790 3.22700 3.24630 3.26560 3.28510 3.30460 3.32430 3.34400 299(26) 3.36390 3.38380 3.40390 3.42400 3.44430 3.46470 3.48520 3.50570 3.52640 3.54720 300(27) 3.56810 3.58910 3.61020 3.63150 3.65280 3.67420 3.69580 3.71740 3.73920 3.76110 301(28) 3.78310 3.80520 3.82740 3.84970 3.87220 3.89470 3.91740 3.94020 3.96310 3.98610 302(29) 4.00920 4.03250 4.05580 4.07930 4.10290 4.12660 4.15050 4.17440 4.19850 4.22270 303(30) 4.24700 4.27150 4.29600 4.32070 4.34550 4.37050 4.39550 4.42070 4.44600 4.47150 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -286- 304(31) 4.49700 4.52270 4.54850 4.57450 4.60050 4.62670 4.65310 4.67950 4.70610 4.73280 305(32) 4.75970 4.78670 4.81380 4.84100 4.86840 4.89590 4.92360 4.95140 4.97930 5.00740 306(33) 5.03560 5.06390 5.09240 5.12100 5.14970 5.17860 5.20770 5.23680 5.26620 5.29560 307(34) 5.32520 5.35500 5.38480 5.41490 5.44510 5.47540 5.50590 5.53650 5.56720 5.59810 308(35) 5.62920 5.66040 5.69180 5.72330 5.75490 5.78680 5.81870 5.85080 5.88310 5.91550 309(36) 5.94810 5.98080 6.01370 6.04680 6.08000 6.11330 6.14690 6.18050 6.21440 6.24840 310(37) 6.28250 6.31690 6.35130 6.38600 6.42080 6.45580 6.49090 6.52620 6.56170 6.59730 311(38) 6.63310 6.66910 6.70520 6.74150 6.77800 6.81470 6.85150 6.88850 6.92560 6.96300 312(39) 7.00050 7.03820 7.07600 7.11410 7.15230 7.19070 7.22920 7.26800 7.30690 7.34600 313(40) 7.38530 7.42480 7.46440 7.50420 7.54430 7.58450 7.62480 7.66540 7.70620 7.74710 314(41) 7.78820 7.82960 7.87110 7.91280 7.95460 7.99670 8.03900 8.08150 8.12410 8.16700 315(42) 8.21000 8.25320 8.29670 8.34030 8.38410 8.42820 8.47240 8.51680 8.56150 8.60630 316(43) 8.65130 8.69650 8.74200 8.78760 8.83350 8.87950 8.92580 8.97230 9.01890 9.06580 317(44) 9.11290 9.16020 9.20770 9.25550 9.30340 9.35160 9.39990 9.44850 9.49730 9.54630 318(45) 9.59560 9.64500 9.69470 9.74460 9.79470 9.84500 9.89560 9.94640 9.99740 10.04900 319(46) 10.10000 10.15200 10.20400 10.25600 10.30800 10.36100 10.41400 10.46700 10.52000 10.57300 320(47) 10.62700 10.68100 10.73500 10.79000 10.84500 10.89900 10.95500 11.01000 11.06600 11.12200 321(48) 11.17800 11.23400 11.29100 11.34800 11.40500 11.46200 11.52000 11.57800 11.63600 11.69400 322(49) 11.75300 11.81200 11.87100 11.93000 11.99000 12.04900 12.11000 12.17000 12.23100 12.29200 323(50) 12.35300 12.41400 12.47600 12.53800 12.60000 12.66300 12.72500 12.78800 12.85200 12.91500 付録1 重量車燃料消費率試験手順(手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両用) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -287- 付録2 重量車燃料消費率試験手順(トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両用) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -288- Ⅳ JH25モード法(電気式ハイブリッド車) 1. 適用範囲 この試験方法は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 ) のうち、 原動機として内燃機関及び電動機 (外 部電源により供給される電気を使用するものを除く。 )を備え、かつ、当該自動車の運動 エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下「蓄電装置」とい う。 )に充電する機能を備えたもの(以下「電気式ハイブリッド重量車」という。 )の燃 料消費率の試験方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 電気式ハイブリッド重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1-1の1.に従い電気式ハイブリッド重量車用HILSハードウェアを構築し、同別紙 の8.に従い性能確認(SILS検証)を行う。 3.2. エンジン、電動機及び蓄電装置の試験 別紙2に従いエンジン、電動機及び蓄電装置の試験を行う。 3.3. 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムに、 別紙1-1の9.に規定するインターフェースを構築し、 別紙1-1の10.に規定する検証用パ ラメータを入力する。 別紙3に従い、電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの精度を確認する。なお、検 証は、HILSシステム上で認証用HEVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定するJE05モード (以下「都市内走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目的とし、電気 式ハイブリッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合 (HILSシステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 3.4. HILSシステム模擬走行によるエンジン運転条件の算出 別紙1-1の10.に規定する認証用パラメータ、Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭 載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両 重量についてはⅢの別紙4の規定)並びにⅢの17.に規定する変速機、終減速機及びタイ ヤ諸元を入力したHILSシステムを用いて、 模擬走行 (HILSシステム上で認証用HEVモデル を作動させ、 都市内走行モード及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モー ド(以下「都市間走行モード」という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行 い、0.2秒以下毎のエンジンの回転速度及びトルクを算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0km/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 図1の塗りつぶしの範囲 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -289- 内にあるものとする。 なお、表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合においては、 許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積算時間に は含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 表1 許容値 1.逸脱1回当たりの許容時間 1.0秒 2.逸脱時間の総積算値の許容時間 2.0秒 図1 模擬走行における速度及び時間の許容誤差 3.5. 電気量収支の範囲 3.7.により算出する積算燃料消費量のエネルギー換算値に対する電気量収支のエネル ギー換算値の割合が次式を満たすように、蓄電装置の初期充電状態を調整すること。 |Δ E/C|<0.003 ΔE=ΔAh×Vnominal ×3600 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -290- C=Q×ρ×Hu Δ E :電気量収支エネルギー換算値(J) C :積算燃料消費量エネルギー換算値(J) Δ Ah :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) Q :積算燃料消費量(L) ρ :比重(㎏/L) Hu :低位発熱量(J/㎏) 3.6. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、Ⅲの16.の規定により算出する。 3.7. 重量車燃料消費率及び積算燃料消費量の算出 3.4.で算出したエンジン回転速度、トルク、車速及びシフト位置並びに3.2.の規定に より測定したエンジン燃費マップから、都市内走行モード及び都市間走行モードを運行 する場合における燃料消費率及び積算燃料消費量を別紙1-1の12.に規定する燃費計算 補助プログラムにより算出する。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を有する自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した燃料消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91を、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の 燃料消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率に対し、3.6.で 算出した燃料消費率補正係数及び都市内走行モードにおける過渡運転状態に対する補正 として1.03で除する補正を行い、3.8.に示す都市間走行割合に基づき次式により重量車 燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/E u+α/100/E h) E u=Euc×Kf1 E uc=Euuc/1.03 E h=Eh'×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) E u :補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) E uc :過渡補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) E uuc :過渡補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/L) K f1 :都市内走行燃料消費率補正係数 E h :都市間走行燃料消費率(㎞/L) E h' :都市間走行燃料消費率(㎞/L) K f2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -291- 3.8. 標準車両諸元及び都市間走行割合 燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合については、 Ⅲの別紙7の規 定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4.3. 測定装置の精度、校正等 Ⅲの7.及び別紙2の2.2.の規定は、 パワートレーンについて準用する。 この場合におい て、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用する。 4.4. 試験室及び試験に係る大気条件 試験室及び試験に係る大気条件はⅢの8.の規定によること。 4.5. 燃料消費率サイクルの設定 4.5.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステムを構築し、 同別紙の9.に規定する認証用パラメータを入力する。 4.5.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において速度については±2.0㎞/h以内とし、時間については±1.0秒以内とし、 3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合において は、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積算時 間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 4.6. 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験の試験手順 4.6.1. 試験前準備 試験前準備は、Ⅰの10.1.((1)の規定を除く。 )の規定によること。 4.6.2. パワートレーンの運転手順 4.6.2.1. 排気圧力等の確認 排気圧力等の確認は、Ⅰの10.2.1.の規定によること。 4.6.2.2. 測定運転 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -292- 暖機運転後のシステム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、4.5.2. で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより4.6.2.3.の項目について測定 を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を行う。測定運転終了後、直ちに試験システ ムを停止状態とすること。 なお、都市間走行モードの場合にあっては、都市間走行モードの走行前に追加で30秒 のアイドル運転を行い、その後30秒間で80km/h(トルク指令は路上走行抵抗相当とする こと。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30秒走行すること。 4.6.2.3. 測定項目 次の項目等について、実測又はCAN信号等の利用により、5Hz以上の頻度で記録するこ と。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置出力、電圧、電流 ・燃料消費量(4.8.(2)の流量測定法による場合) 4.6.3. 積算軸出力及び運転精度の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証は以下の方法により行うこと。 4.6.3.1. ハイブリッドシステムの仕事量の計算 (1) 測定運転におけるハイブリッドシステムの仕事量は、 以下の式により計算すること。 ただし、正の出力値のみ積算して求めること。 2 ni 1i 95.01 360011 100060_N_T2W        ftesthtestqssys_acti i Wsys_act :測定運転におけるハイブリッドシステムの仕事量(kWh) Tqh_test :タイヤハブ軸トルク(Nm) Nh_test :タイヤハブ回転速度(min-1) f :測定周波数(Hz) π :円周率 n :試験サイクル間のデータ数 i :Tqh及びNhの個々の値を示す添え字 (2) 燃料消費率測定サイクルのハイブリッドシステムの仕事量は、以下の式により計算 すること。ただし、正の出力値のみ積算して求めること。 2 95.01W W  sys_cha sys_ref Wsys_ref :測定サイクルにおけるハイブリッドシステムの仕事量(kWh) Wsys_cha :車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部 品に係る世界技術規則の作成に関する協定 (平成12年外務省告示第474号) 第4号第4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -293- 改訂版(以下「世界統一技術規則第4号第4改訂版」という。 )の第142式、第144式及 び第148式に測定サイクルを入力して計算される理論シャシーモデル出力の積分値 (kWh) 4.6.3.2. 運転精度の計算 (1) 線形回帰 測定されるダイナモメータ回転速度の基準値に対する1秒毎の測定値の線形回帰を 最小二乗法を用いて行い、次式のa及びbを求めること。 y=ax+b  22    i ii i ii xxnyxyxn a  222   i iii i i i xxnyxxyxb a :回帰直線の勾配 b :回帰直線のy切片 n :データの数 x :基準ダイナモメータ回転速度(min-1) y :測定ダイナモメータ回転速度(min-1) i :x及びyの個々の値を示す添え字 (2) 標準誤差及び決定係数 それぞれの回帰直線についてxに対するyの推定値の標準誤差及び決定係数を以下の 方法により計算すること。                  2 22 22 21SE i ii i ii i ixxnyxyxn yynnn    2 2 2 2 22          yyn x xn yxyxnr i i i ii i ii   SE :xに対するyの推定値の標準誤差 r2 :xに対するyの推定値の決定係数 n :データの数 x :基準ダイナモメータ回転速度(min-1) y :測定ダイナモメータ回転速度(min-1) i :x及びyの個々の値を示す添え字 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -294- 4.6.3.3. 運転精度 前項による運転精度の計算結果は、次表に示す基準を満足していること。 なお、 都市間走行モードの運転精度において、 システム軸回転速度は適用除外とする。 ダイナモメータ回転速度 回帰直線の勾配(a) 0.95~1.03 決定係数(r2) 0.9700以上 回帰直線のy切片(b) 最大テスト回転速度の±2.0%以内 標準誤差(SE) 最大テスト回転速度の±5.0%以内 4.6.3.4. 車速の妥当性確認 測定運転における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点 において3.4.に定められた範囲とする。 4.7. CO等の測定 カーボンバランスにより燃料消費率を算出する場合は、測定運転におけるCO等の測定 はⅠの別紙4又はこれと同等の方法によること。 4.8. 電気量収支の妥当性確認 4.9.の燃料消費率により算出する燃料消費量のエネルギー換算値に対する電気量収支 のエネルギー換算値の割合が次式を満たすこと。次式を満たさない場合は、再試験を行 うこととする。 |ΔE/C|≦0.01 ΔE=ΔAh×Vnominal C=Q×ρ×Hu Q=Ln/F Δ E :電気量収支エネルギー換算値(J) C :燃料消費量エネルギー換算値(J) Δ Ah :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) Q :積算燃料消費量(L) ρ :比重(㎏/L) Hu :低発熱量(J) 4.9. 各走行モードの燃料消費率の算出 各走行モードの燃料消費率は、(1)又は(2)のいずれかの方法により算出する。 (1) カーボンバランスによる場合 燃料消費率は、測定されたCO等の排出量を用いて、次式により算出する。 F=862×ρ/( ( 0.429×COmass+0.862×THCmass +0.273×CO2mass)/Ln) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -295- F :燃料消費率(㎞/L) ρ :燃料温度288Kにおける燃料密度(g/㎤) COmass :COの排出量(g/test) THCmass :THCの排出量(g/test) CO2mass :CO2の排出量(g/test) Ln :都市内走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞)又 は都市間走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞) (2) 流量測定法による場合 燃料消費率は、測定された燃料の流量を積算した積算燃料消費量を用いて次式によ り算出する。なお、燃料の流量は、JIS K2249-4:2011付表Ⅱ表2B「燃料油の温度に 対する容量換算係数表」を用い、燃料温度288Kにおける体積に換算すること。 F=Ln/Q F :燃料消費率(㎞/L) Q :積算燃料消費量(L) Ln :都市内走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞)又は都 市間走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞) 4.10. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、3.6.の規定に従い算出すること。 4.11. 重量車燃料消費率の算出 4.9.で算出した都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率に対し、 4.10.で算出した燃料消費率補正係数により補正を行い、3.8.に示す都市間走行割合に 基づき次式により重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Eu'×Kf1 Eh=Eh'×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :都市内走行燃料消費率(㎞/L) Eu' :補正前都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :都市間走行燃料消費率(㎞/L) Eh' :補正前都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -296- 付録1 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(HILS法) 付録2 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(パワートレーン法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -297- 別紙1 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステム 別紙1-1 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの構築及び動作検証 1. 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの構成 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウェア、4.に 規定する実ECU及びその電源、 5.に規定するドライバモデル及びその走行パターン並びに 6.に規定する認証用HEVモデルにより構成され、10.に規定する入力パラメータを入力し て使用する。 図1 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、 6.に規定する認証用HEVモデル、 7.に規定する SILS用基準モデル、HILSシステムを用いた模擬走行により求めたエンジン回転速度及び トルクを基に燃費を算出する燃費計算補助プログラム並びに入力パラメータのテーブル データ作成時に使用するエルミート補間プログラムとする。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、 インターフェース等により構築され、 HILSハードウェアと実ECU 間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 実ECUは、試験自動車のハイブリッドECUを使用すること。なお、トランスミッション ECUを備える自動車の場合にあっては、これを併用することができる。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 認証用HEVモデルを入力した基準車速に追従するように運転させるものであって、PID制 御等によって作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシ フト信号の点列データを用いることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -298- 6. 認証用HEVモデル 認証用HEVモデルは、6.1.から6.4.までの要件を満たすよう作成し、その後、個々の試 験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホームペー ジに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合意に 基づき、6.1.から6.4.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。こ の場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の理 由とあわせて試験機関に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、推 定、モデルの説明、試験結果等に基づくものであること。 6.1. エンジンモデル 実トルクマップ(エンジンへのトルク指令値及びエンジンの回転速度に応じて作成さ れるマッピングデータをいう。 ) からエンジントルクを算出し、 応答遅れを考慮したエン ジントルク及びエンジンへ外部から負荷されるトルクを合算した値並びにエンジン慣性 モーメントからエンジン回転速度を算出するものであること。 実ECUから回転制御要求又は回転制限要求があった場合は、エンジンモデル内部のPID 制御機能によりエンジン回転速度を制御すること。アイドル回転速度は、調整用入力に よって調整可能であること。 イグニッションOFF又は燃料カットON信号の入力によって停 止すること。 図2 エンジンモデル概念図 6.2. 電動機モデル 入力された回転速度、トルク指令値、電圧をもとに、駆動トルクマップ(回転速度、 トルク指令値、 電圧に応じて作成されるマッピングデータをいう。 ) 、 消費電力マップ (回 転速度、トルク指令値、電圧に応じて作成されるマッピングデータをいう。 ) 、回生トル クマップ (回転速度、 トルク指令値、 電圧に応じて作成されるマッピングデータをいう。 ) 及び回生電力マップ(回転速度、トルク指令値、電圧に応じて作成されるマッピングデ ータをいう。 )から電動機のトルク、電力、電流を算出すること。なお、トルク指令値は、 駆動及び回生の切替に対応すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -299- 図3 電動機モデル概念図 6.3. 蓄電装置モデル 蓄電装置の充放電電力及び充電状態(以下「SOC」という。 )は、次式により計算する こと。なお、SOCは、クーロン効率を100%と仮定し、電流積算によって算出すること。 また、バッテリの開放電圧と内部抵抗は、それぞれSOCに応じて値を算出すること。 P=VI=(Vo-RiI)I  t 01003600 CISOCSOC dt nominalinitial P :充放電電力(W) V :バッテリー電圧(V) I :電流(A) Vo :開放電圧(V) Ri :内部抵抗(Ω) SOC :充電状態(%) SOCinitial :初期充電状態(%) Cnominal :定格容量(Ah) t :経過時間(s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -300- 図4 蓄電装置モデル概念図 6.4. 車両及び駆動系モデル (1)に規定する走行抵抗モデル、 (2)に規定する変速機及び車両モデル並びに(3)に規定 するクラッチモデルから構成され、走行抵抗を算出するとともに、6.1.のエンジンモデ ル及び6.2.の電動機モデルとの間でトルクの授受を行い、車速を算出すること。 (1) 走行抵抗モデル 車速から次式により走行抵抗を計算する。 R=μrmg+μDTmg+mgsinθ+μ aAV2 R :走行抵抗(N) μ r :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μ DT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) m :試験時車両質量(㎏) μ aA :空気抵抗係数×前面投影面積(N/(km/h)2) V :車速(km/h) g :重力加速度9.80665(m/s2) θ :縦断勾配(rad) (2) 変速機及び車両モデル エンジントルク、電動機トルク、各変速段における減速比、終減速比、ギヤの効率 及び各要素の慣性モーメントから算出される車両へ伝達されるトルク並びに車両の走 行抵抗、 車両重量、 タイヤ及び車軸の慣性モーメントから算出される負荷トルクから、 車両の加速度を算出すること。 なお、 変速機入力軸から出力軸に伝達されるトルクは、 変速機モデル内のクラッチストロークとギヤの伝達効率によって算出され、ギヤ段毎 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -301- に慣性モーメントが設定される。 (3) クラッチモデル エンジンと変速機間のクラッチ動作を模擬し、変速機(電動機を含む。 ) 、インプッ トシャフト回転速度、エンジンへの負荷トルクを算出すること。なお、電動機から入 力されるトルクを加算し、電動機を含むクラッチ部慣性によりインプットシャフト回 転速度を計算する。 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、HILSシステムの計算性能の確認を使用目的とし、対応するHILS 計算データを期待される基準値と比較して検証するために、予め規定されたモデル及び 制御機能を使用する。 図5 SILS検証概要図 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、別添41のⅡの7.1.に規定する方法又は 次の方法によって行う。 SILS用基準モデルに国土交通省ホームページに掲載するSILS基準パラメータを入力 し、 同モデル付属の制御機能を用いてHILSハードウェア上で表1に示す検証項目を計算す る。各計算結果が、別紙1-2のSILS基準計算結果に対して、表1に示す判定基準を満たす ことを確認する。 表1 SILS用基準モデルによる動作確認の判定基準 検証項目 判定基準 傾き 切片 決定係数 車速、 エンジン回転 速度及びトルク、 電 0.9995~1.0005 最大値の±0.05% 以下 0.995以上 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -302- 動機回転速度及び トルク並びに蓄電 装置電圧、 電流及び 充電状態 9. インターフェースの構築 実ECU、ドライバモデル及び認証用HEVモデルが格納されたHILSシステム内は、パラレ ル方式及びシリーズ方式それぞれの電気式ハイブリッド重量車について、それぞれ表2 から表4までに示すインターフェースによって接続される。 なお、 信号のレベル合わせや フェール解除対応等については、電気式ハイブリッド重量車のシステムに応じた固有の インターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表2 パラレル認証用HEVモデルのインターフェース仕様 モデル モデル側 から見た 入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_N メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 CL_q_1 クラッチストローク % 入力-3 shift_p ギヤ位置指令 - 入力-4 Motor_CL モータクラッチ - 入力-5 Clutch_position クラッチ(モータ)位置 - 入力-6 F_coup_on フルードカップリングSW - 入力-7 Lock_up ロックアップSW - 入力-8 Koubai 縦断勾配 % 出力-1 Speed_Out 車速 km/h 出力-2 RL_N_Out 走行抵抗 N 出力-3 Distance 走行距離 ㎞ 出力-4 KASOKUDO 加速度 m/s2 出力-5 Ni_rpm インプット軸回転速度 r/min 出力-6 Nc_rpm カウンタシャフト回転速度 r/min 出力-7 Eg_Fuka_Nm 負荷トルク Nm モータ制御込み 出力-8 No_rpm アウトプット軸回転速度 r/min 出力-9 Nt_rpm タービン回転速度 r/min 出力-10 shift_p シフト位置 - REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -303- 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Current REESS電流 A 出力-4 REESS_Power REESS出力 W エンジンモデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st 等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 IG_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 出力-1 Ne_out エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Consumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq エンジントルク Nm 出力-7 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-8 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-9 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 出力-10 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-11 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-12 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-13 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-14 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-15 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -304- 電動機モデル 入力-1 Tq_Ref トルク指令値 Nm 他に%等 入力-2 Ref_Rev 指令回転速度 r/min 入力-3 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-4 Reduction_SW 回生スイッチ - 0/1 入力-5 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 出力-1 Motor_Tq モータ発生トルク Nm モータ単体 出力-2 Motor_Tq_fb モータフィードバックトルク Nm モータ単体 出力-3 Motor_Rev モータ回転速度 r/min モータ単体 出力-4 Motor_Current モータ消費電流 A 放電+/充電- 出力-5 Motor_Power モータ消費電力 W 放電+/充電- 出力-6 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-7 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 合計66点(入力30点,出力36点) 表3 シリーズ認証用HEVモデルのインターフェース仕様 モデル モデル側 から見た 入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ 0/1 入力-4 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電+/充電- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 ㎞ 出力-5 Motor_Speed モータ回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq モータ発生トルク Nm 出力-7 Motor_Power モータ消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref モータトルク指令値 Nm REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -305- 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Power REESS出力 W 出力-4 REESS_Curent REESS電流 A エンジン発電機 モデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st 等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 Keyon_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 入力-15 ECU_ref_Power 発電機出力指令 ㎾ 入力-16 ST_Tq スタータトルク Nm 入力-17 Engine_Start_active エンジンスタート可SW ON/OFF 入力-18 Gen_ref_rev 発電機回転速度指令 rpm 入力-19 Eng_start_flag エンジン始動フラグ - 入力-20 Eng_stop_flag エンジン停止フラグ - 出力-1 Eng_Ne エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Consumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-7 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-8 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -306- 出力-9 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-10 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-11 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-12 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-13 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-14 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 出力-15 Gen_Power 発電機電力 ㎾ 出力-16 Gen_Tq 発電機トルク Nm 出力-17 Gen_Current 発電機電流 A 出力-18 Gen_speed 発電機回転速度 rpm 合計62点(入力29点,出力33点) 表4 パラレル認証用HEVモデルの入力スイッチ設定事例及び出力項目 パラレルHEVモデル入力 モデル シンボル名 名称 単位 用途 サンプル HEVモデル (トップ) REESS_change 蓄電装置選択スイッ チ - 0:バッテリーモデル 1:キャパシタモデル 固定値 0 HEVモデル (トップ) 駆動モデル Cluch_position モータクラッチ - 0:無し 1:有り 固定値 0 駆動モデル F_coup_ON フルードカップリン グ - 0:無し 1:有り 固定値 0 駆動モデル LockUp_in ロックアップ - 0:無し 1:有り 固定値 0 koubai 勾配情報 % 勾配パターン入力 パターン - BR_N_in メカニカルブレーキ 力 N メカニカルブレーキ 制御値 - CL_p_Percent クラッチストローク % クラッチ断・接 制御値 - shift_p_in シフトポジション - シフトパターン入力 パターン - エンジンモデ ル Eng_ST_in スタータ信号 - エンジン始動 制御値 - EXHB_In エキゾーストブレー キ - 0:非作動 1:作動 固定値 0 EgASR_ON 回転速度制御要求 - 0:非作動 1:作動 固定値 0 Rev_limit_demand 回転速度制限要求 - 0:非作動 固定値 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -307- 1:作動 Tq_limit_demand エンジントルク制限 要求 - 0:あり 1:なし 制御値 - FC フューエルカット - 0:カット要求無し 1:カット要求有り 固定値 0 ACC_switch アクセル入力切替ス イッチ - アクセル指令切替 0:% 1:㎣/st 固定値 0 Tq_limit_switch エンジントルク制限 要求 機能選択スイッチ - トルク制限要求設定 0:未使用 1:使用 固定値 1 EgASR_Ref 要求回転速度 rpm 回転指令 制御値 未設定 Acc_ref アクセル開度指令 % アクセル開度 制御値 - Sireikaido 噴射量指令 mm3/st 噴射量 制御値 未設定 Tq_limit_rate エンジントルク指令 値 % エンジントルク制限 要求値 制御値 - Idle_rpm_adjust アイドル回転速度調 整入力 アイドル回転速度調 整 未設定 モータモデル Motor_CL_In モータクラッチスト ローク % モータクラッチの 断・接 固定値 0 Motor_cont_mode モータモード - モータモード設定 0:OFF 1:カ行 2:回生 3:回転制御 固定値 2 Command_change モータトルク指令値 符号選択スイッチ - 0:signed 1:unsigned 固定値 0 Reduction_switch 回生スイッチ - 0:回生切替信号有効 1:モータトルク指令 値自動切替 固定値 1 MotorRev_ref_rpm モータ要求回転速度 rpm モータ回転指令 制御値 未設定 MotorTqRef_Nm モータトルク要求値 Nm モータトルク指令値 制御値 - パラレルHEVモデル出力 モデル シンボル名 名称 単位 駆動モデル Speed_Out 演算車速 km/h 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -308- Nc_rpm_Out カウンタシャフト rpm 回転速度 No_rpm アウトプットシャ フト回転速度 rpm G_m_P_s2 車両加速度 m/s2 Ni_rpm_Out インプットシャフ ト回転速度 rpm Nt_rpm タービンシャフト 回転速度 rpm エンジンモデ ル Ne_rpm_Out エンジン回転速度 rpm Fuel 燃料噴射量 L DemandTqDrive_1 ドライバ要求トル ク率 0~1 Q_DRV_DEM ドライバ要求噴射 量 L EgFrictionTq_1 フリクショントル ク率 Eng_Tqeff_1 エンジントルク率 ISC アイドル回転速度 制御 モータモデル Motor_tq_Out モータトルク Nm Motor_rev_Out モータ回転速度 rpm Current_Out 電流値 A Motor_tq_Nm モータトルク Nm MotorDriveTqMax モータ最大駆動ト ルク Nm MotorRegenTqMax モータ最大回生ト ルク Nm バッテリーモ デル Voltage_Out 電圧値 V BATT_SOC_Percent SOC % BATT_POWER_W 消費電力値 W 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.11.までの規定によるものとする。 10.1. エンジンの駆動トルク及び燃費特性 エンジンの駆動トルク及び燃費特性は、 別紙2の1.5.から1.7.までで得られたマップデ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -309- ータをパラメータとする。ただし、最低エンジン回転速度以下の値を追加することがで きる。なお、認証試験時においては、エンジンモデル補機トルクマップを使用すること ができない。 10.2. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の2.4.で得られたマップデータをパラメータと する。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.3. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の3.で得られたテーブルデータをパラ メータとする。 10.4. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとする。 10.5. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.6. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.7. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により得られた値とする。 (1) HILS検証試験時 別紙3の3.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.8. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.9. ねじり剛性及び減衰係数 ねじり剛性及び減衰係数はそれぞれ、ドライブシャフトにあっては5000Nm/rad及び 300Nms/rad、プロペラシャフトにあっては60000Nm/rad及び40Nms/rad、変速機のクラッ チトーションスプリング部にあっては2000Nm/rad及び20Nms/radとする。 ただし、 振動が 発生した場合は、変更することができる。 10.10. エンジンモデル応答遅れブロック エンジンモデル応答遅れブロック内の遅れ時間及び時定数は0.01秒又は、世界統一技 術規則第4号第4改訂版のA.9.7.6.3.の規定によるものとする。 10.11. 変速時間 手動変速機における変速時間は1秒とする。 11. 変速方法 発進、加速及び減速時のギヤ位置は、Ⅲの別紙4の1.5.から1.7.まで、別紙5の1.3.並 びに別紙6の1.6.及び1.7.の規定によるものとする。 12. 燃費計算補助プログラム 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -310- 燃費計算補助プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又はこれと同等 のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -311- 別紙1-2 SILS基準計算結果 TIME_ sec Eng_ Tq Motor_ Rev Motor_ Tq Ne_rpm_ Out REESS_ Current REESS_ SOC REESS_ Voltage shift_p Speed_ Out 0 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.1 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.2 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.3 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.4 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.5 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.6 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.7 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.8 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.9 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.1 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.2 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.3 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.4 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.5 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.6 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.7 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.8 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.9 0 0 0 0 0 60 285 2 0 2 0 0 0 0 0 60 285 2 0 2.1 0 4.1 5.9 0 1.49 60 285 2 0.01 2.2 0 23.07 13.27 0 3.4 60 285 2 0.07 2.3 0 57.25 20.17 0 3.87 60 285 2 0.16 2.4 0 105.64 26.99 0 4.56 60 285 2 0.3 2.5 0 167.48 33.33 0 5.5 60 284.99 2 0.47 2.6 0 241.88 39.71 0 6.89 60 284.99 2 0.67 2.7 0 329.18 46.54 0 9.31 60 284.99 2 0.91 2.8 0 429.93 53.17 0 12.65 60 284.99 2 1.18 2.9 0 544.03 58.97 0 17.08 60 284.98 2 1.49 3 0 670.86 65.24 0 22.71 59.99 284.98 2 1.83 3.1 0 808.97 67.4 0 27.58 59.99 284.97 2 2.2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -312- 3.2 0 949.83 68.27 0 32.25 59.99 284.96 2 2.58 3.3 0 1092.6 69.24 0 36.7 59.99 284.96 2 2.96 3.4 0 1237.7 70.33 0 40.96 59.98 284.95 2 3.35 3.5 0 1385.1 71.44 0 45.35 59.98 284.95 2 3.74 3.6 0 1534.9 72.57 0 49.87 59.97 284.94 2 4.14 3.7 0 1687.3 73.72 0 54.52 59.97 284.94 2 4.55 3.8 0 1842.1 74.9 0 59.3 59.96 284.93 2 4.96 3.9 0 1999.5 76.1 0 64.22 59.96 284.93 2 5.39 4 0 2159.3 77.05 0 69.71 59.95 284.92 2 5.81 4.1 0 2321.2 77.98 0 75.46 59.94 284.91 2 6.25 4.2 0 2485 78.91 0 81.4 59.94 284.9 2 6.68 4.3 0 2650.7 79.67 0 87.62 59.93 284.89 2 7.13 4.4 0 2818.1 80.41 0 93.98 59.92 284.89 2 7.57 4.5 0 2987 81.15 0 100.46 59.91 284.88 2 8.03 4.6 0 3157.5 81.89 0 107.07 59.9 284.87 2 8.48 4.7 0 3329.6 82.63 0 113.8 59.89 284.86 2 8.94 4.8 0 3503.3 83.37 0 120.66 59.88 284.85 2 9.41 4.9 0 3678.6 84.11 0 127.65 59.87 284.84 2 9.88 5 0 3855.5 84.85 0 134.77 59.86 284.83 2 10.35 5.1 0 4033.5 84.99 0 140.99 59.84 284.82 2 10.82 5.2 0 4211.5 84.9 0 147.25 59.83 284.81 2 11.3 5.3 0 4389.3 84.81 0 153.49 59.82 284.8 2 11.77 5.4 0 4566.9 84.73 0 159.74 59.8 284.79 2 12.25 5.5 0 4744.2 84.64 0 165.97 59.79 284.78 2 12.72 5.6 0 4921.3 84.55 0 172.19 59.77 284.77 2 13.2 5.7 0 5098.1 84.1 0 177.56 59.76 284.76 2 13.67 5.8 0 5273.3 83.22 0 181.88 59.74 284.75 2 14.14 5.9 0 5446.5 82.35 0 186.15 59.72 284.74 2 14.6 6 0 5617.8 81.5 0 190.37 59.71 284.74 2 15.05 6.1 13.33 5787.2 80.65 5.73 194.55 59.69 284.73 2 15.51 6.2 26.63 5954.8 79.81 23.02 198.67 59.67 284.72 2 15.95 6.3 39.95 6120.1 78.41 51.85 205.49 59.65 284.71 2 16.39 6.4 53.42 6282 76.71 92.32 213.76 59.63 284.69 2 16.83 6.5 67.1 6440.1 75.04 144.55 221.84 59.61 284.68 2 17.25 6.6 85.14 6594.6 73.42 210.15 229.74 59.59 284.67 2 17.66 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -313- 6.7 83.75 6745.5 71.83 288.48 237.45 59.57 284.65 2 18.06 6.8 61.47 6892.9 70.28 351.39 244.99 59.55 284.64 2 18.45 6.9 43.75 7037 68.75 396.87 252.03 59.52 284.63 2 18.84 7 57.19 7177.6 67.2 439.41 257.25 59.5 284.62 2 19.21 7.1 76.37 7314.9 65.69 499.1 262.34 59.48 284.61 2 19.58 7.2 91.06 7448.9 64.21 571.5 267.3 59.45 284.6 2 19.94 7.3 118.25 4366.2 84.72 660.7 155.5 59.43 284.7 3 20.24 7.4 156.66 4410.9 84.8 779.06 154.72 59.42 284.7 3 20.52 7.5 178.79 4472.5 84.77 925.67 156.88 59.4 284.69 3 20.81 7.6 182.66 4534.7 84.74 1017 159.06 59.39 284.69 3 21.1 7.7 188.58 4603.6 84.7 1126.5 161.46 59.37 284.68 3 21.42 7.8 194.96 4678.8 84.66 1235.2 164.08 59.36 284.68 3 21.78 7.9 201.08 4760 84.62 1330.6 166.92 59.34 284.67 3 22.16 8 206.86 4847.9 84.58 1411.9 169.99 59.33 284.66 3 22.57 8.1 204.61 4691.7 84.66 1515.1 164.68 59.31 284.66 3 21.83 8.2 202.45 4766.5 84.62 1597.1 167.17 59.3 284.66 3 22.18 8.3 200.66 4852.3 84.58 1667.7 170.16 59.28 284.65 3 22.59 8.4 199.22 4954.2 84.53 1721.1 173.69 59.26 284.64 3 23.07 8.5 197.53 5135.9 83.88 1787.4 178.7 59.25 284.63 3 23.92 8.6 196.48 5256.1 83.28 1829.1 181.67 59.23 284.63 3 24.48 8.7 195.44 5375.3 82.68 1870.5 184.61 59.21 284.62 3 25.03 8.8 194.42 5493.8 82.09 1911.6 187.53 59.2 284.61 3 25.58 8.9 193.39 5611.4 81.5 1952.4 190.43 59.18 284.6 3 26.13 9 192.38 5728.1 80.92 1992.9 193.31 59.16 284.6 3 26.67 9.1 191.37 5844.1 80.34 2033.1 196.17 59.14 284.59 3 27.21 9.2 190.37 5959.2 79.76 2073.1 199.01 59.13 284.58 3 27.74 9.3 189.38 6073.5 78.85 2112.7 203.47 59.11 284.57 3 28.27 9.4 188.4 6186.6 77.76 2151.9 209.24 59.09 284.56 3 28.8 9.5 187.43 6298.4 76.48 2190.7 214.95 59.07 284.55 3 29.32 9.6 186.47 6408.9 75.32 2229 220.6 59.05 284.54 3 29.83 9.7 205.82 4021.9 84.82 1377.1 146.85 59.03 284.61 4 30.25 9.8 206.7 4004 85 1391.8 140.53 59.02 284.61 4 30.6 9.9 206.89 4049.7 84.98 1407.7 142.13 59 284.61 4 30.95 10 206.49 4095.2 84.96 1423.5 143.73 58.99 284.6 4 31.29 10.1 206.1 4140.7 84.93 1439.3 145.33 58.98 284.6 4 31.64 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -314- 10.2 205.7 4186 84.91 1455 146.93 58.96 284.59 4 31.99 10.3 205.31 4231.3 84.89 1470.7 148.52 58.95 284.59 4 32.33 10.4 204.92 4276.5 84.86 1486.4 150.11 58.94 284.58 4 32.68 10.5 204.53 4321.6 84.84 1502.1 151.7 58.92 284.58 4 33.02 10.6 204.13 4366.7 84.82 1517.7 153.29 58.91 284.57 4 33.37 10.7 203.74 4411.7 84.8 1533.3 154.87 58.89 284.57 4 33.71 10.8 203.35 4456.6 84.77 1548.9 156.45 58.88 284.56 4 34.05 10.9 202.97 4501.3 84.75 1564.5 158.03 58.86 284.56 4 34.39 11 202.58 4546.1 84.73 1580 159.6 58.85 284.55 4 34.73 11.1 202.19 4590.7 84.71 1595.5 161.18 58.83 284.55 4 35.07 11.2 201.8 4635.2 84.69 1610.9 162.74 58.82 284.54 4 35.41 11.3 201.42 4679.6 84.66 1626.4 164.31 58.8 284.54 4 35.75 11.4 201.03 4724 84.64 1641.8 165.87 58.79 284.53 4 36.09 11.5 200.65 4768.3 84.62 1657.2 167.43 58.77 284.53 4 36.43 11.6 200.26 4812.6 84.6 1672.5 168.99 58.76 284.52 4 36.77 11.7 199.88 4856.8 84.57 1687.9 170.55 58.74 284.51 4 37.11 11.8 199.5 4900.9 84.55 1703.2 172.1 58.73 284.51 4 37.44 11.9 199.12 4944.9 84.53 1718.5 173.65 58.71 284.5 4 37.78 12 198.73 4988.8 84.51 1733.7 175.2 58.69 284.5 4 38.11 12.1 198.35 5032.6 84.36 1748.9 176.45 58.68 284.49 4 38.45 12.2 197.97 5076.3 84.14 1764.1 177.53 58.66 284.49 4 38.78 12.3 197.6 5119.9 83.92 1779.2 178.6 58.65 284.48 4 39.11 12.4 197.22 5163.3 83.71 1794.3 179.67 58.63 284.48 4 39.44 12.5 196.84 5206.6 83.49 1809.3 180.74 58.61 284.47 4 39.77 12.6 200.02 4423 84.46 1407.2 167.08 58.6 284.48 5 40.08 12.7 204.56 3771.2 85 1310.2 132.9 58.58 284.51 5 40.32 12.8 204.77 3793.9 85 1318.1 133.64 58.57 284.51 5 40.57 12.9 204.99 3816.7 85 1326 134.4 58.56 284.5 5 40.81 13 205.2 3839.5 85 1333.9 135.16 58.55 284.5 5 41.05 13.1 205.41 3862.3 85 1341.9 135.93 58.53 284.5 5 41.3 13.2 205.62 3885.1 85 1349.8 136.69 58.52 284.49 5 41.54 13.3 205.83 3907.9 85 1357.7 137.45 58.51 284.49 5 41.78 13.4 206.04 3930.7 85 1365.6 138.21 58.49 284.49 5 42.03 13.5 206.25 3953.5 85 1373.5 138.98 58.48 284.48 5 42.27 13.6 206.46 3976.2 85 1381.4 139.74 58.47 284.48 5 42.51 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -315- 13.7 206.67 3999 85 1389.3 140.5 58.46 284.47 5 42.76 13.8 206.88 4021.7 84.99 1397.2 141.3 58.44 284.47 5 43 13.9 206.91 4044.5 84.98 1405.1 142.1 58.43 284.47 5 43.24 14 206.72 4067.1 84.97 1413 142.9 58.42 284.46 5 43.49 14.1 206.52 4089.8 84.96 1420.8 143.69 58.4 284.46 5 43.73 14.2 206.32 4112.4 84.95 1428.7 144.49 58.39 284.45 5 43.97 14.3 206.13 4135 84.93 1436.5 145.29 58.38 284.45 5 44.21 14.4 205.93 4157.5 84.92 1444.3 146.08 58.36 284.44 5 44.45 14.5 205.74 4180 84.91 1452.1 146.88 58.35 284.44 5 44.69 14.6 205.54 4202.4 84.9 1459.9 147.67 58.34 284.44 5 44.93 14.7 205.35 4224.9 84.89 1467.7 148.46 58.32 284.43 5 45.17 14.8 205.15 4247.2 84.88 1475.5 149.25 58.31 284.43 5 45.41 14.9 204.96 4269.6 84.87 1483.3 150.04 58.29 284.42 5 45.65 15 204.76 4292 84.86 1491 150.82 58.28 284.42 5 45.89 15.1 204.57 4314.3 84.84 1498.8 151.16 58.27 284.41 5 46.13 15.2 204.38 4336.5 84.83 1506.5 152.4 58.25 284.41 5 46.36 15.3 204.18 4358.7 84.82 1514.2 153.18 58.24 284.41 5 46.6 15.4 203.99 4381 84.81 1521.9 153.96 58.22 284.4 5 46.84 15.5 203.8 4403.1 84.8 1529.6 154.74 58.21 284.4 5 47.08 15.6 203.61 4425.3 84.79 1537.3 155.53 58.2 284.39 5 47.31 15.7 203.41 4447.4 84.78 1545 156.31 58.18 284.39 5 47.55 15.8 203.22 4469.5 84.77 1552.6 157.08 58.17 284.38 5 47.78 15.9 203.03 4491.5 84.76 1560.3 157.86 58.15 284.38 5 48.02 16 202.84 4513.6 84.74 1568 158.64 58.14 284.38 5 48.26 16.1 202.65 4535.5 84.73 1575.6 159.42 58.12 284.37 5 48.49 16.2 202.46 4557.5 84.72 1583.2 160.19 58.11 284.37 5 48.72 16.3 202.27 4579.3 84.71 1590.8 160.96 58.09 284.36 5 48.96 16.4 202.08 4601.2 84.7 1598.4 161.73 58.08 284.36 5 49.19 16.5 201.89 4623 84.69 1605.9 162.5 58.06 284.35 5 49.42 16.6 201.7 4644.8 84.68 1613.5 163.27 58.05 284.35 5 49.66 16.7 201.51 4666.7 84.67 1621.1 164.04 58.03 284.34 5 49.89 16.8 203.89 3629.4 84.98 1226.7 134.13 58.02 284.37 6 50.09 16.9 202.3 3525.6 85 1224.5 124.77 58.01 284.38 6 50.25 17 202.4 3536.8 85 1228.4 125.15 57.99 284.37 6 50.41 17.1 202.51 3548 85 1232.3 125.52 57.98 284.37 6 50.57 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -316- 17.2 202.61 3559.1 85 1236.2 125.9 57.97 284.37 6 50.73 17.3 202.71 3570.2 85 1240 126.27 57.96 284.36 6 50.88 17.4 202.82 3581.5 85 1243.9 126.65 57.95 284.36 6 51.04 17.5 202.92 3592.6 85 1247.8 127.02 57.94 284.36 6 51.2 17.6 203.02 3603.7 85 1251.7 127.39 57.92 284.35 6 51.36 17.7 203.13 3614.8 85 1255.5 127.76 57.91 284.35 6 51.52 17.8 203.23 3626 85 1259.4 128.14 57.9 284.35 6 51.68 17.9 203.33 3637.1 85 1263.3 128.51 57.89 284.34 6 51.84 18 203.44 3648.2 85 1267.1 128.89 57.88 284.34 6 51.99 18.1 203.54 3659.3 85 1271 129.26 57.87 284.34 6 52.15 18.2 203.64 3670.4 85 1274.8 129.63 57.85 284.33 6 52.31 18.3 203.74 3681.4 85 1278.6 130 57.84 284.33 6 52.47 18.4 203.85 3692.5 85 1282.5 130.37 57.83 284.33 6 52.63 18.5 203.95 3703.6 85 1286.3 130.74 57.82 284.32 6 52.78 18.6 204.05 3714.6 85 1290.2 131.11 57.81 284.32 6 52.94 18.7 204.15 3725.6 85 1294 131.48 57.79 284.32 6 53.1 18.8 204.25 3736.6 85 1297.8 131.85 57.78 284.32 6 53.25 18.9 204.36 3747.8 85 1301.7 132.23 57.77 284.31 6 53.41 19 204.46 3758.9 85 1305.5 132.6 57.76 284.31 6 53.57 19.1 204.56 3770 85 1309.4 132.97 57.74 284.3 6 53.73 19.2 204.66 3781 85 1313.2 133.34 57.73 284.3 6 53.89 19.3 204.77 3791.9 85 1317 133.71 57.72 284.3 6 54.04 19.4 204.87 3802.9 85 1320.8 134.08 57.71 284.29 6 54.2 19.5 204.97 3813.9 85 1324.6 134.45 57.69 284.29 6 54.35 19.6 205.07 3824.7 85 1328.4 134.81 57.68 284.29 6 54.51 19.7 205.17 3835.8 85 1332.3 135.18 57.67 284.28 6 54.67 19.8 205.28 3846.8 85 1336.1 135.55 57.66 284.28 6 54.82 19.9 205.38 3857.9 85 1339.9 135.92 57.64 284.28 6 54.98 20 205.48 3868.8 85 1343.7 136.29 57.63 284.27 6 55.14 20.1 205.58 3879.8 85 1347.5 136.66 57.62 284.27 6 55.29 20.2 205.68 3890.8 85 1351.4 137.03 57.61 284.26 6 55.45 20.3 205.78 3901.9 85 1355.2 137.4 57.59 284.26 6 55.61 20.4 205.89 3912.8 85 1359 137.77 57.58 284.26 6 55.76 20.5 205.99 3923.8 85 1362.8 138.14 57.57 284.25 6 55.92 20.6 206.09 3934.7 85 1366.6 138.5 57.56 284.25 6 56.08 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -317- 20.7 206.19 3945.6 85 1370.4 138.87 57.54 284.25 6 56.23 20.8 206.29 3956.5 85 1374.2 139.24 57.53 284.24 6 56.39 20.9 206.39 3967.4 85 1378 139.6 57.52 284.24 6 56.54 21 206.49 3978.3 85 1381.7 139.97 57.5 284.24 6 56.7 21.1 206.59 3989.3 85 1385.5 140.33 57.49 284.23 6 56.85 21.2 206.69 4000.2 85 1389.3 140.7 57.48 284.23 6 57.01 21.3 206.8 4011 85 1393.1 141.08 57.46 284.22 6 57.16 21.4 206.9 4021.9 84.99 1396.8 141.47 57.45 284.22 6 57.32 21.5 206.99 4032.7 84.98 1400.6 141.85 57.44 284.22 6 57.47 21.6 206.91 4043.5 84.98 1404.4 142.23 57.43 281.21 6 57.63 21.7 206.82 4054.3 84.97 1408.1 142.61 57.41 284.21 6 57.78 21.8 206.72 4064.9 84.97 1411.8 142.99 57.4 284.21 6 57.93 21.9 206.63 4075.5 84.96 1415.5 143.36 57.39 284.2 6 58.08 22 206.54 4086.1 84.96 1419.2 143.74 57.37 284.2 6 58.23 22.1 206.45 4096.9 84.95 1422.9 144.12 57.36 284.2 6 58.39 22.2 206.35 4107.5 84.95 1426.6 144.5 57.35 284.19 6 58.54 22.3 206.26 4118.2 84.94 1430.3 144.87 57.33 284.19 6 58.69 22.4 206.17 4128.7 84.94 1434 145.25 57.32 284.18 6 58.84 22.5 206.08 4139.5 84.93 1437.7 145.63 57.31 284.18 6 58.99 22.6 205.99 4150 84.93 1441.3 146 57.29 284.18 6 59.14 22.7 205.89 4160.6 84.92 1445 146.37 57.28 284.17 6 59.29 22.8 205.8 4171.2 84.92 1448.7 146.75 57.26 284.17 6 59.44 22.9 205.71 4181.7 84.91 1452.3 147.12 57.25 284.17 6 59.6 23 205.62 4192.3 84.9 1456 147.5 57.24 284.16 6 59.75 23.1 205.53 4202.9 84.9 1459.7 147.87 57.22 284.16 6 59.9 23.2 205.43 4213.4 84.89 1463.3 148.24 57.21 284.15 6 60.05 23.3 205.34 4223.8 84.89 1466.9 148.61 57.2 284.15 6 60.19 23.4 205.25 4234.2 84.88 1470.6 148.98 57.18 284.15 6 60.34 23.5 205.16 4244.7 84.88 1474.2 149.35 57.17 284.14 6 60.49 23.6 205.07 4255.3 84.87 1477.9 149.72 57.16 284.14 6 60.64 23.7 204.98 4265.8 84.87 1481.5 150.09 57.14 284.14 6 60.79 23.8 204.9 4275 15.94 1484.6 31.72 57.13 284.25 6 60.92 23.9 204.86 4279 1 1485.9 11.54 57.13 284.27 6 60.97 24 204.83 4282.2 1 1487 11.55 57.13 284.27 6 61.02 24.1 204.8 4285.3 1 1488.1 11.56 57.13 284.27 6 61.06 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -318- 24.2 204.78 4288.5 1 1489.2 11.57 57.12 284.27 6 61.11 24.3 204.75 4291.7 1 1490.3 11.58 57.12 284.27 6 61.15 24.4 204.72 4294.8 1 1491.4 11.59 57.12 284.27 6 61.2 24.5 204.69 4298 1 1492.5 11.6 57.12 284.27 6 61.24 24.6 204.67 4301.1 1 1493.5 11.61 57.12 284.27 6 61.28 24.7 204.64 4304 1 1494.6 11.62 57.12 284.27 6 61.33 24.8 204.62 4307 1 1495.6 11.63 57.12 284.27 6 61.37 24.9 204.59 4310.2 1 1496.7 11.64 57.12 284.27 6 61.41 25 204.56 4313.3 1 1497.8 11.65 57.12 284.27 6 61.46 25.1 204.54 4316.3 1 1498.8 11.67 57.12 284.27 6 61.5 25.2 204.51 4319.4 1 1499.9 11.68 57.11 284.27 6 61.55 25.3 204.48 4322.4 1 1500.9 11.69 57.11 284.27 6 61.59 25.4 204.46 4325.4 1 1502 11.7 57.11 284.27 6 61.63 25.5 204.43 4328.3 1 1503 11.71 57.11 284.27 6 61.67 25.6 204.4 4331.4 1 1504.1 11.72 57.11 284.27 6 61.72 25.7 204.38 4334.3 1 1505.1 11.73 57.11 284.27 6 61.76 25.8 204.35 4337.4 1 1506.2 11.74 57.11 284.27 6 61.8 25.9 204.32 4340.5 1 1507.2 11.75 57.11 284.26 6 61.85 26 204.3 4343.6 1 1508.3 11.76 57.11 284.26 6 61.89 26.1 204.27 4346.5 1 1509.3 11.77 57.1 284.26 6 61.93 26.2 204.25 4349.4 1 1510.3 11.78 57.1 284.26 6 61.97 26.3 204.22 4352.4 1 1511.3 11.79 57.1 284.26 6 62.02 26.4 204.2 4355.4 1 1512.4 11.8 57.1 284.26 6 62.06 26.5 204.17 4358.5 1 1513.5 11.81 57.1 284.26 6 62.1 26.6 204.14 4361.4 1 1514.5 11.82 57.1 284.26 6 62.14 26.7 204.12 4364.4 1 1515.5 11.84 57.1 284.26 6 62.19 26.8 204.09 4367.5 1 1516.6 11.85 57.1 284.26 6 62.23 26.9 204.06 4370.4 1 1517.6 11.86 57.1 284.26 6 62.27 27 204.04 4373.4 1 1518.6 11.87 57.09 284.26 6 62.32 27.1 204.01 4376.4 1 1519.7 11.88 57.09 284.26 6 62.36 27.2 203.99 4379.5 1 1520.8 11.89 57.09 284.26 6 62.4 27.3 203.96 4382.3 1 1521.7 11.9 57.09 284.26 6 62.44 27.4 203.94 4385.2 1 1522.7 11.91 57.09 284.26 6 62.48 27.5 203.91 4388 1 1523.7 11.92 57.09 284.26 6 62.52 27.6 203.89 4390.8 1 1524.7 11.93 57.09 284.26 6 62.56 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -319- 27.7 203.86 4393.9 1 1525.8 11.94 57.09 284.26 6 62.61 27.8 203.84 4396.8 1 1526.8 11.95 57.09 284.26 6 62.65 27.9 203.81 4399.7 1 1527.8 11.96 57.08 284.26 6 62.69 28 203.78 4402.7 1 1528.8 11.97 57.08 284.26 6 62.73 28.1 203.76 4405.6 1 1529.8 11.98 57.08 284.26 6 62.77 28.2 203.73 4408.6 1 1530.9 11.99 57.08 284.26 6 62.82 28.3 203.71 4411.5 1 1531.9 12 57.08 284.26 6 62.86 28.4 203.68 4414.3 1 1532.8 12.01 57.08 284.26 6 62.9 28.5 203.66 4417.1 1 1533.8 12.02 57.08 284.26 6 62.94 28.6 203.63 4420.1 1 1534.9 12.03 57.08 284.26 6 62.98 28.7 203.61 4423.1 1 1535.9 12.04 57.08 284.26 6 63.02 28.8 203.58 4426 1 1536.9 12.05 57.07 284.26 6 63.06 28.9 203.56 4428.8 1 1537.9 12.06 57.07 284.26 6 63.1 29 203.53 4431.6 1 1538.9 12.07 57.07 284.26 6 63.14 29.1 203.51 4434.6 1 1539.9 12.08 57.07 284.26 6 63.19 29.2 203.48 4437.5 1 1540.9 12.09 57.07 284.26 6 63.23 29.3 203.46 4440.5 1 1541.9 12.1 57.07 284.26 6 63.27 29.4 203.43 4443.3 1 1542.9 12.11 57.07 284.25 6 63.31 29.5 203.41 4446.2 1 1543.9 12.12 57.07 284.25 6 63.35 29.6 203.38 4449.1 1 1544.9 12.13 57.07 284.25 6 63.39 29.7 203.36 4452 1 1545.9 12.14 57.06 284.25 6 63.44 29.8 203.33 4454.8 1 1546.9 12.15 57.06 284.25 6 63.48 29.9 203.31 4457.7 1 1547.9 12.16 57.06 284.25 6 63.52 30 203.28 4460.6 1 1548.9 12.17 57.06 284.25 6 63.56 30.1 -88.71 4451 1 1545 12.15 57.06 284.25 6 63.4 30.2 -88.58 4439.4 1 1541.2 12.1 57.06 284.25 6 63.24 30.3 -88.4 4425.3 -99.07 1536 -184.17 57.07 284.45 6 63.03 30.4 -88.13 4405.3 -99.58 1528.9 -184.29 57.09 284.46 6 62.73 30.5 -87.84 4383.5 -99.71 1521.3 -183.55 57.1 284.46 6 62.42 30.6 -87.54 4361.5 -99.84 1513.7 -182.81 57.12 284.46 6 62.11 30.7 -87.24 4339.6 -99.98 1506.1 -182.07 57.14 284.47 6 61.8 30.8 -86.94 4317.9 -100.11 1498.5 -181.33 57.15 284.47 6 61.49 30.9 -86.64 4296 -100.24 1490.9 -180.59 57.17 284.47 6 61.18 31 -86.34 4274.3 -100.37 1483.4 -179.86 57.19 284.48 6 60.87 31.1 -86.05 4252.6 -100.5 1475.9 -179.12 57.2 284.48 6 60.56 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -320- 31.2 -85.75 4230.9 -100.63 1468.3 -178.39 57.22 284.48 6 60.25 31.3 -85.45 4209.1 -100.76 1460.8 -177.65 57.24 284.49 6 59.94 31.4 -85.16 4187.4 -100.89 1453.2 -176.91 57.25 284.49 6 59.63 31.5 -84.86 4165.8 -101.02 1445.7 -176.18 57.27 284.49 6 59.32 31.6 -84.56 4144 -101.15 1438.2 -175.44 57.29 284.5 6 59.01 31.7 -84.27 4122.3 -101.28 1430.6 -174.71 57.3 284.5 6 58.7 31.8 -83.97 4100.7 -101.4 1423.1 -173.97 57.32 284.5 6 58.39 31.9 -83.67 4079.1 -101.53 1415.6 -173.24 57.33 284.51 6 58.09 32 -83.38 4057.4 -101.66 1408.1 -172.5 57.35 284.51 6 57.78 32.1 -83.08 4035.9 -101.79 1400.6 -171.77 57.37 284.51 6 57.47 32.2 -82.94 4014.3 -101.91 1393.1 -171.04 57.38 284.52 6 57.16 32.3 -82.85 3992.7 -102.01 1385.6 -170.28 57.4 284.52 6 56.86 32.4 -82.76 3971.3 -102 1378.2 -169.45 57.41 284.52 6 56.55 32.5 -82.68 3949.9 -101.99 1370.8 -168.62 57.43 284.53 6 56.25 32.6 -82.59 3928.4 -101.98 1363.3 -167.79 57.45 284.53 6 55.94 32.7 -82.5 3907 -101.97 1355.9 -166.96 57.46 284.53 6 55.64 32.8 -82.42 3885.8 -101.96 1348.5 -166.14 57.48 284.54 6 55.33 32.9 -82.33 3864.4 -101.95 1341.1 -165.31 57.49 284.54 6 55.03 33 -82.24 3843.1 -101.94 1333.7 -164.48 57.51 284.54 6 54.72 33.1 -82.16 3821.8 -101.93 1326.3 -163.66 57.52 284.54 6 54.42 33.2 -82.07 3800.6 -101.92 1318.9 -162.84 57.54 284.55 6 54.12 33.3 -81.99 3779.4 -101.91 1311.6 -162.02 57.55 284.55 6 53.82 33.4 -81.9 3758.1 -101.9 1304.2 -161.19 57.57 284.55 6 53.51 33.5 -81.81 3737 -101.9 1296.9 -160.38 57.58 284.56 6 53.21 33.6 -81.73 3715.9 -101.89 1289.5 -159.56 57.6 284.56 6 52.91 33.7 -81.64 3694.8 -101.88 1282.2 -158.74 57.61 284.56 6 52.61 33.8 -81.56 3673.7 -101.87 1274.9 -157.92 57.63 284.56 6 52.31 33.9 -81.47 3652.7 -101.86 1267.6 -157.11 57.64 284.57 6 52.01 34 -81.39 3631.6 -101.85 1260.2 -156.3 57.66 284.57 6 51.71 34.1 -81.3 3610.6 -101.84 1253 -155.48 57.67 284.57 6 51.41 34.2 -81.22 3589.5 -101.83 1245.6 -154.67 57.68 284.58 6 51.11 34.3 -81.13 3568.6 -101.82 1238.4 -153.86 57.7 284.58 6 50.81 34.4 -81.05 3547.6 -101.81 1231.1 -153.05 57.71 284.58 6 50.51 34.5 -80.96 3526.6 -101.8 1223.8 -152.24 57.73 284.58 6 50.22 34.6 -81.42 3899.1 -101.79 1452.6 -158.77 57.74 284.59 5 49.9 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -321- 34.7 -91.35 4639.2 -97.83 1609.7 -191.34 57.76 284.63 5 49.54 34.8 -90.89 4605.2 -98.03 1597.9 -190.23 57.78 284.63 5 49.17 34.9 -90.42 4571.2 -98.23 1586.1 -189.08 57.79 284.64 5 48.81 35 -89.95 4537.1 -98.43 1574.2 -187.93 57.81 284.64 5 48.45 35.1 -89.49 4503.1 -98.64 1562.4 -186.79 57.83 284.64 5 48.08 35.2 -89.02 4469 -98.84 1550.6 -185.64 57.85 284.65 5 47.72 35.3 -88.56 4435 -99.04 1538.8 -184.49 57.86 284.65 5 47.35 35.4 -88.09 4401 -99.24 1527 -183.34 57.88 284.65 5 46.99 35.5 -87.63 4367.1 -99.44 1515.2 -182.2 57.9 284.66 5 46.63 35.6 -87.16 4333.1 -99.64 1503.4 -181.05 57.91 284.66 5 46.27 35.7 -86.7 4299.2 -99.84 1491.6 -179.9 57.93 284.66 5 45.9 35.8 -86.24 4265.3 -100.04 1479.8 -178.76 57.95 284.67 5 45.54 35.9 -85.77 4231.3 -100.24 1468.1 -177.61 57.96 284.67 5 45.18 36 -85.31 4197.5 -100.44 1456.3 -176.47 57.98 284.67 5 44.82 36.1 -84.85 4163.6 -100.64 1444.5 -175.32 58 284.67 5 44.45 36.2 -84.38 4129.7 -100.84 1432.8 -174.18 58.01 284.68 5 44.09 36.3 -83.92 4095.8 -101.03 1421 -173.03 58.03 284.68 5 43.73 36.4 -83.46 4062 -101.23 1409.3 -171.89 58.04 284.68 5 43.37 36.5 -83.01 4028.2 -101.43 1397.5 -170.74 58.06 284.69 5 43.01 36.6 -82.86 3994.4 -101.6 1385.8 -169.58 58.08 284.69 5 42.65 36.7 -82.73 3960.6 -101.6 1374.1 -168.29 58.09 284.69 5 42.29 36.8 -82.59 3926.9 -101.59 1362.4 -167 58.11 284.69 5 41.93 36.9 -82.45 3893.2 -101.58 1350.7 -165.71 58.12 284.7 5 41.57 37 -82.32 3859.6 -101.57 1339 -164.42 58.14 284.7 5 41.21 37.1 -82.18 3826.1 -101.56 1327.4 -163.14 58.15 284.7 5 40.85 37.2 -82.04 3792.7 -101.55 1315.8 -161.86 58.17 284.7 5 40.49 37.3 -81.91 3759.1 -101.54 1304.1 -160.58 58.18 284.71 5 40.13 37.4 -96.17 5117.1 -95.5 1803.5 -203.46 58.2 284.75 4 39.7 37.5 -98.31 5145.1 -93.62 1784.4 -215.2 58.22 284.77 4 39.22 37.6 -97.45 5082.3 -94.4 1762.6 -210.06 58.24 284.77 4 38.74 37.7 -96.59 5019.3 -95.18 1740.7 -204.89 58.26 284.77 4 38.26 37.8 -95.72 4956.1 -95.72 1718.7 -201.54 58.28 284.77 4 37.78 37.9 -94.86 4892.9 -96.1 1696.8 -199.41 58.29 284.77 4 37.3 38 -93.99 4829.6 -96.47 1674.8 -197.29 58.31 284.78 4 36.81 38.1 -93.13 4766.3 -96.85 1652.8 -195.16 58.33 284.78 4 36.33 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -322- 38.2 -92.26 4703 -97.22 1630.8 -193.04 58.35 284.78 4 35.85 38.3 -91.4 4639.7 -97.59 1608.9 -190.91 58.37 284.78 4 35.36 38.4 -90.53 4576.5 -97.96 1586.9 -188.78 58.38 284.78 4 34.88 38.5 -89.67 4513.1 -98.34 1564.9 -186.65 58.4 284.79 4 34.4 38.6 -88.8 4449.9 -98.71 1542.9 -184.52 58.42 284.79 4 33.92 38.7 -87.94 4386.5 -99.08 1521 -182.39 58.44 284.79 4 33.43 38.8 -87.07 4323.2 -99.44 1499 -180.26 58.45 284.79 4 32.95 38.9 -86.2 4259.9 -99.81 1477 -178.13 58.47 284.8 4 32.47 39 -85.34 4196.5 -100.18 1455 -176 58.49 284.8 4 31.98 39.1 -84.47 4133.2 -100.55 1433 -173.86 58.5 284.8 4 31.5 39.2 -83.61 4069.9 -100.91 1411 -171.73 58.52 284.8 4 31.02 39.3 -82.93 4006.7 -101.28 1389.1 -169.6 58.53 284.8 4 30.53 39.4 -82.67 3943.3 -101.35 1367.1 -167.25 58.55 284.8 4 30.05 39.5 -114.3 6328.3 -78.91 2196.7 -286.89 58.57 284.93 3 29.39 39.6 -112.79 6196.4 -80.05 2146.6 -286.29 58.6 284.94 3 28.72 39.7 -110.81 6050.8 -82.08 2096 -284.01 58.62 284.94 3 28.04 39.8 -108.8 5903.7 -84.01 2044.9 -276.38 58.65 284.94 3 27.36 39.9 -106.77 5755.3 -85.85 1993.3 -264.39 58.67 284.93 3 26.67 40 -104.72 5605.4 -87.71 1941.2 -252.31 58.7 284.93 3 25.97 40.1 -102.66 5454.1 -89.66 1888.6 -241.45 58.72 284.92 3 25.27 40.2 -100.57 5301.5 -91.36 1835.6 -226.67 58.74 284.91 3 24.56 40.3 -98.47 5147.8 -92.98 1782.2 -213.09 58.76 284.9 3 23.84 40.4 -96.36 4993.1 -94.51 1728.5 -200.77 58.78 284.9 3 23.12 40.5 -94.24 4837.9 -94.95 1674.6 -194.11 58.8 284.89 3 22.4 40.6 -92.12 4683.2 -95.19 1620.9 -187.71 58.82 284.89 3 21.68 40.7 -90.01 4529.2 -95.3 1567.4 -181.22 58.83 284.89 3 20.97 40.8 -87.92 4375.9 -95.29 1514.2 -174.65 58.85 284.89 3 20.26 40.9 -121.55 7103.2 -72.16 2517.5 -284.2 58.87 285 2 19.41 41 -123.33 6945 -69.29 2399.4 -296.54 58.9 285.02 2 18.46 41.1 -118.38 6582 -74.34 2272.9 -273.71 58.92 285 2 17.48 41.2 -113.28 6207.7 -79.56 2142.6 -245.88 58.95 284.98 2 16.48 41.3 -108.02 5822.1 -84.22 2008.3 -219.36 58.97 284.96 2 15.45 41.4 -102.66 5429.2 -87.51 1871.7 -203.95 58.99 284.95 2 14.4 41.5 -97.23 5031.5 -90.6 1733.5 -191.74 59.01 284.94 2 13.33 41.6 -91.77 4632.6 -90.73 1595.1 -176.31 59.02 284.93 2 12.27 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -323- 41.7 -86.4 4240.5 -90.1 1459.3 -160.01 59.04 284.92 2 11.22 41.8 -82.45 3855.7 -89.49 1325.9 -144.61 59.05 284.91 2 10.2 41.9 -80.9 3475.6 -88.87 1194 -130.42 59.07 284.9 2 9.18 42 -79.38 3099.1 -88.25 1063.4 -116.49 59.08 284.89 2 8.18 42.1 -78.2 2761.7 -87.62 973.02 -103.67 59.09 284.88 2 7.31 42.2 -77.23 2490.5 -87 888.44 -93.61 59.1 284.87 2 6.58 42.3 -76.23 2223.2 -86.37 802.11 -83.76 59.1 284.86 2 5.87 42.4 -55.72 1959.1 -85.72 723.85 -74.15 59.11 284.85 2 5.16 42.5 -37.99 1684.1 -84.7 676.85 -64.77 59.12 284.84 2 4.42 42.6 -29.92 1395.3 -83.61 654.83 -55.12 59.12 284.84 2 3.65 42.7 -23.98 1111.2 -82.51 637.16 -45.79 59.13 284.83 2 2.89 42.8 -18.34 841.04 -70.69 619.99 -36.08 59.13 284.82 2 2.18 42.9 -13.72 627.08 -52.29 606.61 -27.57 59.14 284.81 2 1.62 43 -10.25 466.19 -38.56 596.56 -21.23 59.14 284.81 2 1.21 43.1 -7.64 344.99 -28.31 589.02 -16.5 59.14 284.8 2 0.89 43.2 -5.69 254.56 -20.72 583.39 -13 59.14 284.8 2 0.66 43.3 -4.24 187.33 -15.12 579.19 -10.43 59.14 284.8 2 0.48 43.4 -3.14 137.21 -10.99 576 -8.53 59.14 284.79 2 0.35 43.5 -2.32 99.72 -7.92 573.64 -7.12 59.14 284.79 2 0.26 43.6 -1.72 71.62 -5.64 571.9 -6.08 59.14 284.79 2 0.18 43.7 -1.27 50.52 -3.95 570.61 -5.31 59.14 284.79 2 0.13 43.8 -1 34.62 -2.69 569.64 -4.73 59.15 284.79 2 0.09 43.9 -1 22.62 -1.75 568.78 -4.31 59.15 284.79 2 0.06 44 -1 13.53 -1.05 567.91 -3.99 59.15 284.79 2 0.03 44.1 -1 6.64 -0.53 567.05 -3.75 59.15 284.79 2 0.02 44.2 -0.99 1.39 -0.13 566.18 -3.57 59.15 284.79 2 0 44.3 -0.99 0 0 565.32 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.4 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 564.46 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.5 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 563.6 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.6 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 562.74 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.7 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 561.89 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.8 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 561.03 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.9 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 560.18 -3.51 59.15 284.79 2 0 45 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 559.32 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.1 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 558.47 -3.51 59.15 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -324- 45.2 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 557.62 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.3 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 556.77 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.4 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 555.93 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.5 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 555.08 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.6 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 554.24 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.7 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 553.39 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.8 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 552.55 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.9 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 551.71 -3.51 59.15 284.79 2 0 46 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 550.87 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.1 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 550.03 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.2 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 549.19 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.3 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 548.36 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.4 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 547.52 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.5 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 546.69 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.6 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 545.86 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.7 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 545.02 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.8 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 544.19 -3.51 59.16 284.79 2 0 46.9 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 543.37 -3.51 59.16 284.79 2 0 47 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 542.54 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.1 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 541.71 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.2 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 540.89 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.3 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 540.07 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.4 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 539.24 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.5 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 538.42 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.6 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 537.6 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.7 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 536.78 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.8 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 535.97 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.9 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 535.15 -3.51 59.16 284.79 2 0 48 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 534.34 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.1 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 533.52 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.2 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 532.71 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.3 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 531.9 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.4 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 531.09 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.5 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 530.28 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.6 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 529.47 -3.51 59.16 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -325- 48.7 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 528.67 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.8 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 527.86 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.9 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 527.06 -3.51 59.16 284.79 2 0 49 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 526.26 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.1 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 525.46 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.2 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 524.66 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.3 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 523.86 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.4 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 523.06 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.5 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 522.26 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.6 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 521.47 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.7 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 520.68 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.8 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 519.88 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.9 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 519.09 -3.51 59.17 284.79 2 0 50 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 518.3 -3.51 59.17 284.79 2 0 50.1 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 517.51 -3.51 59.17 284.79 2 0 50.2 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 516.72 -3.51 59.17 284.79 2 0 50.3 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 515.94 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.4 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 515.15 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.5 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 514.37 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.6 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 513.58 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.7 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 512.8 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.8 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 512.02 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.9 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 511.24 -3.51 59.17 284.8 2 0 51 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 510.46 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.1 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 509.69 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.2 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 508.91 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.3 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 508.14 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.4 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 507.36 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.5 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 506.59 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.6 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 505.82 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.7 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 505.05 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.8 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 504.28 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.9 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 503.51 -3.51 59.17 284.8 2 0 52 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 502.75 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.1 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 501.98 -3.51 59.17 284.8 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -326- 52.2 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 501.22 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.3 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 500.45 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.4 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 499.69 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.5 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 498.93 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.6 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 498.17 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.7 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 497.41 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.8 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 496.66 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.9 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 495.9 -3.51 59.17 284.8 2 0 53 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 495.15 -3.51 59.18 284.8 2 0 53.1 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 494.39 -3.5 59.18 284.8 2 0 53.2 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 493.64 -3.32 59.18 284.8 2 0 53.3 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 492.89 -3.14 59.18 284.8 2 0 53.4 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 492.14 -2.96 59.18 284.8 2 0 53.5 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 491.39 -2.78 59.18 284.8 2 0 53.6 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 490.64 -2.59 59.18 284.8 2 0 53.7 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 489.89 -2.41 59.18 284.8 2 0 53.8 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 489.15 -2.23 59.18 284.8 2 0 53.9 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 488.4 -2.05 59.18 284.8 2 0 54 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 487.66 -1.86 59.18 284.8 2 0 54.1 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 486.92 -1.68 59.18 284.8 2 0 54.2 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 486.18 -1.5 59.18 284.8 2 0 54.3 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 485.44 -1.31 59.18 284.8 2 0 54.4 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 484.7 -1.13 59.18 284.8 2 0 54.5 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 483.96 -0.95 59.18 284.8 2 0 54.6 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 483.22 -0.77 59.18 284.8 2 0 54.7 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 482.49 -0.58 59.18 284.8 2 0 54.8 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 481.75 -0.4 59.18 284.79 2 0 54.9 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 481.02 -0.22 59.18 284.79 2 0 55 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 480.29 -0.04 59.18 284.79 2 0 55.1 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 479.55 0 59.18 284.79 2 0 55.2 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 478.82 0 59.18 284.79 2 0 55.3 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 478.1 0 59.18 284.79 2 0 55.4 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 477.37 0 59.18 284.79 2 0 55.5 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 476.64 0 59.18 284.79 2 0 55.6 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 475.92 0 59.18 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -327- 55.7 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 475.19 0 59.18 284.79 2 0 55.8 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 474.47 0 59.18 284.79 2 0 55.9 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 473.75 0 59.18 284.79 2 0 56 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 473.02 0 59.18 284.79 2 0 56.1 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 472.3 0 59.18 284.79 2 0 56.2 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 471.59 0 59.18 284.79 2 0 56.3 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 470.87 0 59.18 284.79 2 0 56.4 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 470.15 0 59.18 284.79 2 0 56.5 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 469.43 0 59.18 284.79 2 0 56.6 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 468.72 0 59.18 284.79 2 0 56.7 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 468.01 0 59.18 284.79 2 0 56.8 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 467.29 0 59.18 284.79 2 0 56.9 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 466.58 0 59.18 284.79 2 0 57 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 465.87 0 59.18 284.79 2 0 57.1 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 465.16 0 59.18 284.79 2 0 57.2 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 464.45 0 59.18 284.79 2 0 57.3 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 463.75 0 59.18 284.79 2 0 57.4 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 463.04 0 59.18 284.79 2 0 57.5 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 462.34 0 59.18 284.79 2 0 57.6 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 461.63 0 59.18 284.79 2 0 57.7 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 460.93 0 59.18 284.79 2 0 57.8 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 460.23 0 59.18 284.79 2 0 57.9 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 459.53 0 59.18 284.79 2 0 58 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 458.83 0 59.18 284.79 2 0 58.1 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 458.13 0 59.18 284.79 2 0 58.2 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 457.43 0 59.18 284.79 2 0 58.3 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 456.74 0 59.18 284.79 2 0 58.4 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 456.04 0 59.18 284.79 2 0 58.5 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 455.35 0 59.18 284.79 2 0 58.6 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 454.65 0 59.18 284.79 2 0 58.7 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 453.96 0 59.18 284.79 2 0 58.8 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 453.27 0 59.18 284.79 2 0 58.9 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 452.58 0 59.18 284.79 2 0 59 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 451.89 0 59.18 284.79 2 0 59.1 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 451.2 0 59.18 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -328- 59.2 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 450.52 0 59.18 284.79 2 0 59.3 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 449.83 0 59.18 284.79 2 0 59.4 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 449.15 0 59.18 284.79 2 0 59.5 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 448.46 0 59.18 284.79 2 0 59.6 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 447.78 0 59.18 284.79 2 0 59.7 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 447.1 0 59.18 284.79 2 0 59.8 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 446.42 0 59.18 284.79 2 0 59.9 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 445.74 0 59.18 284.79 2 0 60 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 445.06 0 59.18 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -329- 別紙2 エンジン、電動機及び蓄電装置試験方法 1. エンジン試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、1.5.の規定によ り駆動トルクマップ、1.6.の規定により摩擦トルクマップ、1.7.の規定によりエンジン の燃費のマップを求める。 1.1. エンジン エンジンはⅢの2.の規定によること。 1.2. 試験燃料 試験燃料はⅢの6.の規定によること。 1.3. 測定装置の精度、校正等 測定装置は、Ⅲの7.の規定によること。 1.4. 試験室及び試験に係る大気条件 1.5.に規定する駆動トルクマップ及び1.7.に規定する燃費マップの測定における試験 室及び試験に係る大気条件は、Ⅲの8.の規定によること。 1.5. 駆動トルクマップの測定 駆動トルクマップは、1.5.1.及び1.5.2.に規定する方法により求めること。 1.5.1. 測定エンジン回転速度範囲 駆動トルクマップを測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に示す最低エンジ ン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はエンジン トルク指令値、アクセル開度、燃料噴射量その他のエンジントルクに関わる指令値 (以下「エンジン指令値」という。 )が全開時の状態でエンジントルクがゼロまで低 下するエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 1.5.2. 駆動トルクマップの測定 エンジン指令値に対する駆動トルクマップの測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤 滑油圧力が安定するまでエンジンを十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) 駆動トルクマップの測定は、 エンジンの軸トルク及び回転速度が1分間ほぼ一定値を 保つことを確認した後、エンジンダイナモメータの制動荷重又は軸トルクを読み取る ことにより行うこと。エンジンとエンジンダイナモメータが変速機を介して接続され ている場合は、読み取った値を変速機の伝達効率及び変速比で除すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -330- (2) エンジン回転速度の測定は、クランク軸の回転速度又はエンジンダイナモメータの 回転速度を読み取ることにより行うこと。エンジンとエンジンダイナモメータが変速 機を介して接続されている場合は、読み取った値に変速比を乗ずることにより行うこ と。 (3) エンジン回転速度は最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲に おける10条件以上、エンジン指令値は全閉から全開までの範囲における5条件以上と し、計50条件以上でのエンジントルクを測定すること。 (4) 同一指令値における各回転速度のデータを求めるため、記録された全てのデータを 区分三次エルミート補間し、エンジン回転速度は10点以上、エンジン指令値は10点以 上、計100点以上のテーブルデータを作成する。ただし、(3)で当該テーブルデータの 条件を満たしている場合は、この限りではない。 1.6. 摩擦トルクマップの測定 摩擦トルクマップは、 1.6.1.及び1.6.2.に規定する方法により求めること。 なお、 1.5. の摩擦トルクマップの測定で、摩擦トルクマップも同時に測定できる場合は、省略する ことができる。 1.6.1. エンジン回転速度範囲 摩擦トルクマップを測定するためのエンジン回転速度は、以下に示す最低エンジン回 転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はエンジン 指令値が全開時の状態でエンジントルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のう ちいずれか小さいもの以上であること。 1.6.2. 摩擦トルクマップの測定 摩擦トルクマップは、Ⅲの10.2.に規定する方法により求めること。なお、必要な場合 においては、 排気ブレーキ等補助ブレーキシステム作動時の摩擦トルクも測定すること。 1.7. 燃費マップの測定 燃費マップは、Ⅲの11.に規定する方法により求めること。 2. 電動機試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、2.1.から2.4.ま での規定により電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップを求める。 2.1. 電動機及び制御装置 電動機及び制御装置は、次に掲げる状態とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -331- (1) 電動機及び制御装置は、自動車点検基準等に基づき点検及び整備され、動力吸収装 置を接続した状態での運転が十分に行われていること。 (2) 電源は、電動機の最高出力時に制御装置への必要な入力電力に対して、十分な電力 の供給ができる出力容量をもつ直流定電圧電源又は電池であること。 (3) 制御装置への印加電圧は車両での公称蓄電装置電圧±5%とする。 (4) 制御装置への印加電圧の電圧変動が大きく電動機の特性が変化する場合は、印加電 圧を制御上の最大、最低及び中間の3条件として試験する。 (5) 電動機及び制御装置の間の配線は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭載時 のレイアウトが困難な場合は、 電動機性能が向上しない範囲で変更することができる。 なお、制御装置及び電源の間の配線は、車両搭載時の仕様によらなくてもよい。 (6) 冷却装置は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭載時のレイアウトが困難な 場合は、冷却性能が向上しない範囲において、配管を変更するか、又は専用の冷却装 置を用いることができる。 (7) 変速機は取り付けない。ただし、車両構成上変速機を切り離して運転できない、又 は動力吸収装置との直結が困難な電動機の場合は、 変速機を取り付けることができる。 この場合において、変速機は、変速比及び伝達効率が明確であるものを使用するもの とする。 2.2. 測定装置の精度、校正等 測定機器は、それぞれ次に掲げる精度をもち、かつ、あらかじめ定められた取扱要領 に基づいて点検、整備及び校正されたものを使用する。なお、試験機関との合意に基づ き、検定済計測器の代わりにCAN信号を用いてもよい。 (1) 電流計 精度は、被測定電流の最大値の±1%以下とする。 (2) 電圧計 精度は、被測定電圧の最大値の±1%以下とする。 (3) 温度計 精度は、室内用のものは±1K以下、室内用以外のものは±2K以下とする。 (4) トルク測定装置 測定装置の精度は、 試験電動機の最大トルクの±1%以下とする。 回転速度の測定装 置の精度は、電動機の最高回転速度の±0.5%以下とする。 (5) 制御装置入力電力測定装置 精度は、被測定電力の最大値の±2%以下とする。 (6) その他の計器及びシステム 内部監査手順等により、計器メーカー又はISO 9000に従って、必要な検定を実施す ること。 2.3. 試験室 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -332- 室内において、外部からの直射日光並びに電動機及び制御装置の放射熱及び排気熱の 影響を考慮した適切な場所で試験すること。 2.4. 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップの測定 2.4.1.の運転方法によって電動機を運転し、2.4.2.の項目について測定する。 2.4.1. 運転方法 動力吸収装置を自動車製作者等の定める暖機運転条件で充分暖機した後に実施する。 (1) 試験電動機の出力は、駆動及び回生それぞれのトルクについて、電動機トルク指令 値全閉から全開までの間で、6条件以上で設定する。 (2) 試験回転速度は、 停止状態から設計最高回転速度までの間で、 6条件以上設定された 目標回転速度の±1%又は±10min-1の、いずれか大きい方の範囲内に設定する。なお、 停止状態のトルク測定が困難な場合は、動力吸収装置の安定運転可能な最低回転速度 において測定することができる。 (3) 試験中の制御装置の温度は、それぞれの装置の許容値以下で運転する。なお、必要 に応じ、冷却のために低出力運転又は停止することができる。 (4) 冷却装置は、その装置のもつ最大冷却能力で運転することができる。 2.4.2. 測定項目 (1) 軸トルクの測定は、試験電動機の軸トルク及び回転速度が安定したことを確認した 後、動力吸収装置の制動荷重又は軸トルクを読み取ることによって行う。試験電動機 と動力吸収装置が変速機を介して接続されている場合は、読み取った値を変速機の伝 達効率及び変速比で除する。 (2) 試験回転速度の測定は、試験電動機出力軸の回転速度又は動力計の回転速度を読み 取ることによって行う。ただし、試験電動機と動力吸収装置が変速機を介して接続さ れている場合は、動力吸収装置の回転速度を読み取り、読み取った値に変速比を乗じ ることによって行うことができる。 (3) 制御装置の入力電力は、電圧と電流を乗算した電力として測定する電力計を用いて 測定する。ただし、入力電圧及び入力電流をそれぞれ直流電圧計及び直流電流計を用 いて測定し、その乗算によって求めることができる。 (4) 2.4.1.で規定される運転状態において、各試験回転速度での軸トルク測定と同時に 制御装置の各部温度を参考値として測定する。 (5) 室温は、試験開始時及び終了時に測定する。冷却液温度(液冷の場合に限る。 )は、 試験開始時のみ測定する。 3. 蓄電装置試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、3.1.から3.4.ま での規定により試験電池の内部抵抗及び開放電圧を求める。 3.1. 試験電池 試験電池は、次に掲げる状態とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -333- (1) 試験電池は、単位電池又はバランス装置等を含めた車両搭載状態とする。単位電池 を用いて試験する場合は、車両搭載状態の内部抵抗及び開放電圧をそれぞれ次に掲げ る方法により求める。 ① 内部抵抗=単位電池端子間内部抵抗×単位電池数+接続抵抗 ② 開放電圧=単位電池端子間電圧×単位電池数 接続抵抗:車両搭載状態で付加される抵抗値で、申請値を使用する。 (2) 試験電池は、 5回以内の充放電を繰り返したとき、 定格容量に達しているものを使用 する。なお、定格容量は室温298K±2Kで、自動車製作者等が指定する充電方法で満充 電し、同条件下で1時間以上4時間以内静置した後、298K±2Kで一定電流で、単電池あ たり、ニッケル水素電池にあっては1.0V、リチウムイオン電池にあっては自動車製作 者等の指定する値の放電終止条件に達するまで放電したときに、電池が放出できる電 気量であって、自動車製作者等が指定する値を使用すること。なお、基準となる充放 電電流は次式により計算する。 In=Cn/n In :基準となる充放電電流(A) Cn :電池の製造事業者が指定するn時間率定格容量(Ah) n :ニッケル水素電池ではn=3(h) 、リチウムイオン電池ではn=1(h)又はn= 3(h)とする 3.2. 測定装置の精度、校正等 測定装置の精度、校正等は、2.2.の規定によるものとする。 3.3. 試験条件 (1) 外部からの直射日光、他装置からの放射熱の影響のない場所とすること。 (2) 電圧測定は単位電池端子間又は車両搭載状態端子間で行うこと。 (3) 温度測定は、自動車製作者等が指定する方法に従う、又は、図1及び図2に示すよう に電池測面中央部に密着させた温度計を断熱材でカバーして、外気温の影響を受けな い状態で行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -334- 図1 角形電池の温度測定法 図2 円筒形電池の温度測定法 3.4. 電流-電圧特性試験 試験は、次に示す手順によって、一定電流の放電及び充電をしたときの10秒目の電圧 を測定する。 (1) 試験は、放電深度を変化させて行う。放電深度は、実使用上限、下限及び公称値の3 水準以上とし、内挿によって補間できるように設定する。 (2) 放電深度は、周囲温度298K±2Kで自動車製作者等が指定する充電方法で満充電した 後、同条件下に静置し、1時間以上4時間以内に調整を開始する。調整は、一定電流In (A)で放電時間を変化させて行う。放電深度a%とは、一定電流In(A)で0.01×a×n 時間放電を行った状態である。ただし、直前の実測電池容量を用いて、目標の放電深 度となるよう放電時間を求め、調整することができる。また、初回放電深度における 電流-電圧特性試験終了後、引き続き次の放電深度に調整する場合、現在の放電深度 から次の放電深度までの放電時間を求め、調整しても良い。 (3) 試験開始時の電池温度は、298K±2Kとする。ただし、車両搭載状態相当での都市内 走行モード運転時における電池温度実測値を申請する場合にあっては318K±2Kとして もよい。 (4) 試験は、 放電深度調整後に規定の試験開始時電池温度の条件下に静置し、 1時間以上 4時間以内318Kの場合は16時間以上24時間以内に試験を開始する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -335- (5) 試験は図3に示す順序で行う。 図3 電流-電圧特性試験の試験順序例(定格容量20Ah未満の場合) (6) 表1に示す電池の各定格容量区分における各電流で放電又は充電し、 10秒目の電池電 圧を測定する。充放電電流は200Aを上限とする。ただし、10秒目の電池電圧が放電下 限電圧又は充電上限電圧を超える場合は、その測定データは使用しない。 表1 定格容量区分毎の充放電電流 定格容量区分 充放電電流(A) 20Ah未満 1/3×n×In n×In 5×n×In 10×n×In 20Ah以上 1/3×n×In n×In 2×n×In 5×n×In (7) 休止時間は各10分間以上冷却し、+2K以内に納まることを確認し、次の放電又は充 電に移行することとする。 3.5. 内部抵抗と開放電圧の算出 測定データを用い、各充放電電流(A)とそれに対応する電圧Vd1~Vd4、Vc1~Vc4から 得られる電流-電圧特性を最小二乗法によって求め、 図4のとおり、 最小二乗法で求めら れた回帰直線の傾きの絶対値 (放電側の直流内部抵抗Rd) と切片 (放電側の開放電圧Vdo) を求め、 図5のとおり最小二乗法で求められた回帰直線の傾きの絶対値 (充電側の直流内 部抵抗Rc)と切片(充電側の開放電圧Vco)を求める。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -336- 図4 放電側内部抵抗と開放電圧の求め方 図5 充電側内部抵抗と開放電圧の求め方 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -337- 付録1 エンジン試験手順 付録2 電動機試験手順 付録3 蓄電装置試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -338- 別紙3 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、 認証用HEVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、 電気式ハイブ リッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシ ステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験(以 下「実機試験」という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。ただし、これ らの試験方法ではハイブリッドシステムの動作を再現できない場合は、これらの試験方 法と同等と認められる他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅳの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータによる試験 2.2. 試験条件 次に掲げる条件において試験を行う。 (1) 都市内走行モードのうち1秒から121秒までの区間 (2) 都市内走行モード全体 2.3. 測定項目 次の項目等について、 実測又はCAN信号等の利用により、 5Hz以上の頻度で測定し、 HILS システム検証のための実測データ(以下「検証実測値」という。 )とする。 ・システム軸回転速度、システム軸トルク、システム軸出力 ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等)又はエンジンダ イナモメータ上の操作量(アクセル開度) ・エンジン回転速度、エンジン指令値 ・電動機回転速度、トルク指令値 ・蓄電装置出力、電圧、電流 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1-1の規定により構築した電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムを用い、 2.2.の試験条件による模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のための HILS模擬走行データ(以下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合にお いて、電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムへは実機試験と同じパラメータを入力 し、模擬走行においては実機試験と同じギヤ位置(変速操作に伴うギヤ位置の相違を除 く。 )を使用するものとする。なお、冷却ファン、パワーステアリング等の使用により、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -339- 実機試験の負荷条件が別紙2のエンジン、 電動機及び蓄電装置試験時と異なる場合は、 認 証用HEVモデル中のエンジンモデル補機トルクマップを使用することができる。 3.2. 試験条件 次に掲げる試験条件について、それぞれ各号に定める方法で運転を行う。 (1) 都市内走行モードのうち1秒から121秒までの区間 実車又はエンジンダイナモメー タ上の操作量を入力して運転する方法 (2) 都市内走行モード全体 実車速又は基準車速を用いて認証用HEVモデルと同様のド ライバモデル等により運転する方法 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 3.2.の(1)の試験条件について、 検証実測値とHILS模擬走行値の相関性を検証する。 両 者間の決定係数の許容値を表1に示す。ここで、変速(クラッチ断からクラッチ接まで) 及び変速前後それぞれ1秒間のデータは除外することができる。 なお、 決定係数を算出す る際の電動機のトルクと出力は、実機試験により得られた電動機制御装置への入出力電 圧及び電流を用いて算出する方法、 別紙2に基づき取得したモータートルク特性等のデー タを用いて算出する方法等、技術的妥当性が示される方法により取得すること。 表1 検証実測値とHILS模擬走行値の相関性(決定係数)の許容値 試験条件 車 速 又は エ ン ジン 回転速度 電動機 エンジン 蓄電装置 出力 トルク 出力 出力 都市内走行モードの うち1秒から121秒ま での区間 0.97以上 0.88以上 0.88以上 0.88以上 0.88以上 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 3.2.の(2)の試験条件について、 検証実測値とHILS模擬走行値を比較し、 計算精度を検 証する。両者における車速又はエンジン回転速度の決定係数並びにエンジン正側仕事及 び燃料消費率の許容値は、表2に示す。 なお、決定係数を算出する際、変速(クラッチ断からクラッチ接まで)及び変速前後 それぞれ1秒間のデータは除外することができる。 表2 総合検証における許容値 試験条件 車速又はエンジン 回転速度 エンジン正側仕事 燃料消費率 決定係数 W eng_HILS/ FE HILS/ Weng_vehicle FE vehicle 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -340- 都市内走行モード全体 0.97以上 0.97以上 1.03以下 Weng_HILS :HILS模擬走行のエンジン正側積算軸出力(kWh) Weng_vehicle :実機試験によるエンジン正側積算軸出力(kWh) FEHILS :HILS模擬走行の燃料消費率(㎞/L) FEvehicle :実機試験による燃料消費率(㎞/L) 4.2.2. 検証項目の算出方法 (1) エンジン正側仕事は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法によ り取得すること。 ① 検証実測値 実機試験により得られたハイブリッドシステムの運転条件(システ ム軸回転速度、システム軸トルク)から、電動機制御装置への入出力電圧及び電流 を用いて算出する方法、 別紙2に基づき取得したエンジントルク特性等のデータを用 いて算出する方法等の技術的妥当性が示される方法 ② HILS模擬走行値 HILS模擬走行により得られたエンジン運転条件(回転速度、ト ルク)から求める方法 (2) 燃料消費率は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により取得 すること。 ① 検証実測値 実機試験により得られたエンジン運転条件(回転速度、トルク)か ら別紙1-1の12.に規定する燃費計算補助プログラムを用いて求める方法 ② HILS模擬走行値 HILS模擬走行により得られたエンジン運転条件(回転速度、ト ルク)から別紙1-1の12.に規定する燃費計算補助プログラムを用いて求める方法 4.2.3. 電気量収支の範囲 実機試験による実車走行及びHILS模擬走行の電気量収支は、次の式を満たすこと。 |Δ EHILS-ΔEvehicle|/C<0.003 Δ EHILS :HILS模擬走行の電気量収支のエネルギー換算値(J) Δ Evehicle :実機試験による実車走行の電気量収支のエネルギー換算値(J) C :HILS模擬走行の積算燃料消費量エネルギー換算値(J) 5. 排出ガス測定において検証を行う場合の取扱い 試験自動車の排出ガス測定において、Ⅱの7.1.の規定に基づき電気式ハイブリッド自 動車の平均排出量の計算等を行った際にHILSシステムの検証を実施した場合には、本別 紙による検証試験を省略することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -341- 付録 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -342- 別紙4 電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステム 1. 電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン及びECU(以下「実パワート レーン」 と呼ぶ) 並びにECUの電源、 6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用HEVモデル、 8.に規定するインターフェースにより構成され、 9.に規 定する入力パラメータを入力して使用する。 図 電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、7.に規定する認証用HEVモデルとする。また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用HEVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用すること。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用HEVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -343- な車載されたECUを含むこと。大気条件は、Ⅲの8.1.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、ハイブリッドシステムのアウトプットシャフトに近接させて強固 に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、それ をダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響しない ようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭載する自動車の車両総重量等 の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量についてはⅢの別紙4の 規定) 、Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレーン及びシャシ ーの全ての関連特性を再現し、4.の実パワートレーン内に存在しないコンポーネントを 全て含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は、世界統一技術規則第4号第 4改訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、 走行モードを通して認証用HEVモデルを駆動するために必要なすべ ての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速と の比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用HEVモデル 認証用HEVモデルは、 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1-1の6. の規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及 び出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1-1の 9.の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモ メータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用HEVモデルの要件に従っ て設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内 でABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要ハイ ブリッド制御機能を含まないものとする。 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、 別紙1-1の10.4.から10.11.までの規定によるものとする。 ただ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -344- し、回転部分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーン に含まれている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1-1の11.の規定によるもの とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -345- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、 別紙3の2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得を 目的とし、試験車をシャシダイナモメータに設置して、当該自動車を都市内走行モード で運転するものである。 2. 試験自動車 (1) 試験自動車重量 Ⅲの別紙7に定める各区分の標準車両諸元の車両重量に最大積載量に積載率を乗じ た重量及び55㎏を加えた重量 (最大積載量が定義されている車両) 、 あるいは車両重量 に1名55㎏として定員に乗車率を乗じた値を加えた重量(乗車率が定義されている車 両)を試験自動車重量とする。 なお、上記車両重量のかわりに道路輸送車両の保安基準第1条第6号に定める空車状 態の自動車重量を使用することが出来る。 (2) エンジンフード 試験中はエンジンフードを閉じること。ただし、温度を調整した吸入空気を直接導 入する場合や、エンジン冷却が必要な場合はこの限りではない。 (3) タイヤの空気圧 試験自動車が走行前(冷間)に水平面に静止している状態で測定したときに諸元表 に記載された値であること。ただし、シャシダイナモメータに設置する際、シャシダ イナモメータのローラの直径が500㎜未満の場合は、 試験自動車が舗装された平坦路面 (以下「平坦舗装路」という。 )を走行している時の状態に近似するようにタイヤの空 気圧を諸元表記載値の1.5倍を限度として調整することができる。 (4) 点検・整備 自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 (5) エンジン潤滑油 自動車製作者等が推奨するもので、かつ、動粘度が明らかなものであること。 3. 試験燃料 試験自動車に使用する燃料の標準規格は、別紙2の1.2.の規定によること。 4. 測定装置の調整等 4.1. 測定装置の精度・校正等 測定装置の精度・校正等は、別紙2の2.2.の規定によること。 4.2. 等価慣性重量の設定 シャシダイナモメータに設定する等価慣性重量は、 試験自動車重量により近く、 かつ、 試験自動車重量より重い値を設定するものとする。 なお、 機械式慣性を使用するシャシダイナモメータにあっては、 表1の左欄に掲げる試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -346- 験自動車重量に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる等価慣性重量の標準値とすることがで きる。また、同表右欄の等価慣性重量の標準値が設定できないときは、当該標準値より 一ランク重い等価慣性重量の標準値を設定することができるものとする。 表1 試験自動車重量(㎏) 等価慣性重量の標準値(㎏) 1876 ~ 2125 2000 2126 ~ 2375 2250 2376 ~ 2625 2500 2626 ~ 2875 2750 2876 ~ 3125 3000 3126 ~ 3375 3250 3376 ~ 3625 3500 3626 ~ 3875 3750 3876 ~ 4250 4000 4251 ~ 4750 4500 4751 ~ 5250 5000 5251 ~ 5750 5500 5751 ~ 6250 6000 以下500㎏ごと 以下500㎏ごと 4.3. 試験自動車の設置等 試験自動車をシャシダイナモメータに設置する際は、次の点に留意すること。 (1) 試験自動車は、人員一人が乗車した状態であること。この場合において、その重量 は試験自動車重量であることを要しない。 (2) 試験自動車の駆動車輪のタイヤから、水、砂利等スリップの原因となるようなもの 及び危険物を除去しておくこと。 (3) 試験自動車は、運転中の動揺等が少ないように設置すること。 (4) シャシダイナモメータ上でモード運転時にタイヤスリップを発生するおそれがある 場合には、当該試験自動車の車両総重量の範囲内で重量調整することにより、タイヤ スリップ発生防止の適切な対策を行うこと。 (5) 運転中は、送風機により、実際の走行状態と同等となるように試験自動車を冷却す ること。 4.4. 負荷設定等 シャシダイナモメータの負荷は、平坦舗装路を走行する状態において当該試験自動車 が受ける走行抵抗を再現するように設定すること。この場合において、試験自動車及び シャシダイナモメータは、60㎞/h以上の定速で連続して運転し十分暖機された状態であ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -347- ること。また、負荷設定に用いる手法は、台上惰行法とする。 4.4.1. 台上惰行法 台上惰行法とは、目標走行抵抗値を計算で求め、この目標走行抵抗値と同等の走行抵 抗をシャシダイナモメータに設置した試験自動車に加える負荷設定法であり、以下の方 法により実施する。 (1) 目標走行抵抗値の算出 走行抵抗値の算出を行う速度(以下、 「指定速度」という。 )は、10㎞/h、20㎞/h、 30㎞/h、40㎞/h、50㎞/h、60㎞/h、70㎞/h、80㎞/h及び90㎞/hとする。 (2) 目標走行抵抗の計算は、次の式により求めるものとする。 F=μrW×9.8+μaAV2 F :目標走行抵抗(N) μr :転がり抵抗係数(N/N) μa :空気抵抗係数(N/(㎡・ (㎞/h)2) ) A :Ⅲの別紙7に定める各区分の標準車両諸元から算出される試験自動車の前面 投影面積(㎡) W :試験自動車重量(㎏) V :各指定速度(㎞/h) (注1)転がり抵抗係数及び空気抵抗係数は、次の式により求める。 μr=0.00513+17.6/W μaA=9.8×(0.00299×A-0.000832) (注2)試験自動車の全面投影面積Aは、次の式により求める。 A=B×H B:標準車両諸元にて試験を実施する場合はⅢの別紙7に定める各区分に記載され ている試験自動車の全幅 (m) 、 また実際に試験を行う車両重量で試験を行う場 合はⅢの別紙8に定める方法で算出した試験自動車の全幅(m) H:標準車両諸元にて試験を実施する場合はⅢの別紙7に定める各区分に記載され ている試験自動車の全高 (m) 、 また実際に試験を行う車両重量で試験を行う場 合はⅢの別紙8に定める方法で算出した試験自動車の全高(m) 4.5. 負荷設定方法 シャシダイナモメータの負荷は、平坦舗装路を走行する状態において当該自動車が受 ける走行抵抗を再現する様に設定する事とし、4.5.1.及び4.5.2.により設定するものと する。この場合において、当該自動車のエア・コンディショナその他の自動車の運転に 必要としない補機類及びアンチロックブレーキシステムその他のエンジン制御に影響を 及ぼしうる機構であって都市内走行モードでの走行において作動しない機構のものは、 その作動を解除できる場合には、解除すること。 4.5.1. シャシダイナモメータの調整 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -348- 試験自動車をシャシダイナモメータに設置し、試験自動車の駆動系の摩擦抵抗とシャ シダイナモメータの摩擦抵抗の和(以下、 「総摩擦損失」という。 )を求め、シャシダイ ナモメータの制動力が4.4.1.の台上惰行法で求めた目標走行抵抗と総摩擦損失の差に相 当する値となるようシャシダイナモメータを調整する。 4.5.2. 設定された負荷の検証 設定された負荷(以下、 「設定走行抵抗」という。 )が目標走行抵抗に相当する値であ ることについて以下に示す方法により検証する。また、加速時にアクセルペダルを全開 にして到達できない速度の場合は、当該速度は除いて実施すること。 (1) 検証を行う速度(以下、 「検証速度」という。 )は、シャシダイナモメータの種類に 応じ、次のとおりとする。 ① 多点設定方式の場合は、20㎞/h、30㎞/h、40㎞/h、50㎞/h、60㎞/h、70㎞/h、80 ㎞/h及び90㎞/hとする。 ② 係数設定方式の場合は、20㎞/h、40㎞/h、60㎞/h及び80㎞/hとする。 (2) 試験自動車を検証速度+5㎞/hを超える速度から変速機をニュートラルにして惰行 させ、 検証速度+5㎞/hから検証速度-5㎞/hに至るまでの惰行時間を0.1秒以下の単位 で測定する。惰行中は、ブレーキ操作は行わないものとし、クラッチはつないだ状態 とする。 (3) (2)で求めた惰行時間の平均値よりシャシダイナモメータの設定走行抵抗を次の式 により算出する。 Fc=(ⅠW+W2)/0.36tc Fc :設定走行抵抗(N) ⅠW :試験自動車の等価慣性重量の標準値(㎏) W2 :試験自動車の駆動系の回転部分相当慣性重量(㎏) (Ⅲの別紙7に定める各区分の標準車両諸元に記載された車両重量の3.5% (常時四輪駆動自動車を四輪駆動車用シャシダイナモメータで測定する場 合にあっては、7%)とする。なお、実測又は計算でもとめてもよい。 ) tc :惰行時間(s) (4) 各検証速度における設定走行抵抗と当該速度における目標走行抵抗との差は、当該 目標走行抵抗の±5%以内でなければならない。 5. 試験室と試験に係る大気条件 試験室と試験に係る大気条件はⅠの7.に掲げる状態とすること。なお、大気圧の測定 は、調整運転前に行い、また、6.に規定するマッピングトルクを測定する場合にあって はマッピングトルク測定前にも行うこと。 6. マッピングトルク曲線の測定 手動変速機を備えた自動車にあたっては、当該自動車のシステム軸のマッピングトル ク曲線(以下、 「マッピングトルク曲線」という。 )を求め、Ⅰの別紙3で定めた重量車用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -349- 車速変換プログラム(以下、 「車速変換プログラム」という。 )に当該測定値を入力する 事により変速機のシフト位置をもとめるものとする。 この場合、試験自動車のマッピングトルク曲線は、6.1.及び6.2.に規定する方法によ り求めること。 試験自動車によるマッピングトルク曲線の測定が困難な場合にあたっては、試験自動 車のパワートレーンシステムを製造した者の提供する公称トルク曲線をマッピングトル ク曲線として使用する事が出来るものとする。 6.1. システム軸回転速度範囲 試験自動車のマッピングトルク曲線を測定するためのシステム軸回転速度範囲は、以 下に示すシステム軸回転速度を含む6点以上とすること。 (1) システム諸元等から求めた5%正規化システム回転速度 なお、正規化システム回転速度(%)より、そのシステム回転速度を求める場合は、 次の式により計算して求めること。 システム回転速度=正規化システム回転速度×(最高出力時のシステム回転速度- アイドリング回転速度)+アイドリング回転速度 この場合、アイドリング回転速度はシステム諸元によることとするが、これによる ことが出来ない場合にあっては、システムを暖機した後のアイドリング運転における システム回転速度の計測値とする事が出来る。 (2) システム諸元表等で示される最大軸トルク時のシステム回転速度 (3) システム諸元表等で示される最高出力時のシステム回転速度 (4) (3)のシステム回転速度と以下に示すシステム回転速度の間の点 ① 調速機を備えないシステムでは、 測定された最高出力時の回転速度の105%又は測 定された最高出力におけるシステム回転速度を超えて、 同出力に対し3%の効果が生 じるシステム回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたシステムでは、測定された無負荷最高システム回転速度又はマッ ピングトルクがゼロまで低下するシステム回転速度のうちいずれか小さいもの以上 であること。 6.2. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定は、 以下の方法で6点以上の全負荷システム軸トルクを測 定して、測定されたすべての全負荷システム軸トルクデータを区分三次エルミート補間 又は直線補間して求めること。また、測定は、冷却液温度、潤滑油温度等が安定するま で試験自動車のシステムを十分暖機した後に行うこと。なお、冷却液温度、潤滑油温度 等が計測できない場合にあっては、試験自動車のシステムを最高出力時の回転速度の 80%回転において全負荷の80%負荷で10分程度運転すること。 ただし、シャシダイナモメータの特性等により以下の方法でマッピングトルク曲線を 求めることが出来ない場合には、他の試験設備を使用する等して、都市内走行モード中 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -350- に運転されるすべてのシステム回転速度範囲における全負荷運転状態のシステム軸トル クを測定することができる。 (1) 試験自動車の変速機を直結段とすること。ただし、直結段にして設定のシステム回 転速度で全負荷システム軸トルクを計測することが困難な場合には、 変速比が1に近い 変速段を選択すること。 (2) 全負荷システムトルクの測定は、設定する各々のシステム回転速度において、試験 自動車の絞り弁を全開又は加速ペダルを一杯に踏み込んだ状態とし、システム回転速 度及びシャシダイナモメータの制動力の値が安定したことを確認した後、当該システ ム回転速度及び制動トルクを記録すること。システム回転速度の設定順序は、最低シ ステム回転速度から順次高いシステム回転速度に移行するものとする。なお、システ ム回転速度の移行時は、全負荷運転状態の継続を要さないものとする。 (3) 記録された全ての制動力について、それぞれ、タイヤ動的半径を乗じた後、次に示 す変速機の変速比及び動力伝達効率、終減速機の減速比及び動力伝達効率で除して、 補正全負荷システム軸トルクを求めること。なお、各動力伝達効率は以下のとおりと する。 ① 変速機の動力伝達効率は、直結段を使用した場合は0.98、その他の段を使用した 場合には0.95とする。 ② 終減速機の動力伝達効率は、0.95とする。 なお、 次の式により、 補正全負荷システムトルクを求めることができるものとする。 Te=V×1000/(60×2×π×Ne)×F/(ηm×ηf) Te :補正全負荷システム軸トルク(N・m) V :車速(㎞/h) Ne :システム回転速度(min-1) F :シャシダイナモメータ制動力(N) ηm :変速機の動力伝達効率 ηf :終減速機の動力伝達効率 (4) 補正全負荷システム軸トルクからマッピングトルク曲線を求める際、区分三次エル ミート補間を適用してもよい。 6.3. 車速変換プログラムへの入力値 車速変換プログラムへの入力は、6.1.及び6.2.に規定する方法により求めたマッピン グトルク曲線のほか、 試験自動車重量については2.(1)に規定するものとする。 この場合、 6.1.及び6.2.に規定する方法により求めたマッピングトルク以外の入力値にあっては、 当該自動車の実測値又は諸元値等とする。また、副変速機を備えた試験自動車の場合に は、副変速機のシフト位置を固定して手動変速機のシフト位置を算出することができる ものとする。 7. 実機試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -351- 7.1. 試験前準備 試験自動車は、十分な暖機運転を行うこと。 7.2. 試験自動車の運転準備 以下の手順に従って試験自動車を運転すること。 7.2.1. 調整運転 試験自動車のエンジンを調整する為の運転(以下、 「調整運転」という。 )を以下の方 法で行うこと。なお、吸気冷却器付きエンジンの場合にあたっては、調整運転に先立ち 試験自動車のエンジンを最高出力時回転速度で全負荷運転をしている状態で、必要に応 じ送風装置等により吸気冷却器の出口空気温度を調整することができる。 軽油を燃料とする自動車にあっては、当該自動車のエンジン最高出力時回転速度の 100%回転速度において全負荷の100%の負荷で10分程度又は当該自動車を80㎞/h±2㎞ /hの定速で20分間以上の運転を行い、その後、試験自動車のエンジンは停止状態とする こと。 7.2.2. 事前運転 調整運転の終了後、エンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験自動車のエンジ ンを始動し、都市内走行モードにより事前に行う運転(以下、 「事前運転」という。 )を 行う。事前運転終了後、直ちに試験自動車のエンジンを停止すること。 7.2.3. 測定運転 事前運転後のエンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験自動車のエンジンを始 動し、都市内走行モードによる測定を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を以下の 規定により行い、測定運転終了後は、直ちに試験エンジンを停止状態とすること。 (1) 試験自動車を測定運転する場合における速度及び時間の許容誤差については、各走 行モードのあらゆる時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間について は±1.0秒以内とし、Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合に おいては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は 総積算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達でき ない自動車にあっては、この限りでない。 (2) (1)の運転における変速操作は、円滑、迅速に行うほか、次によること。 ① 手動変速機を備えた自動車の場合 (a) アイドリング運転は、変速機の変速位置を中立位置とし、アクセルペダルは操 作しない状態とすること。 (b) アイドリング運転モードから加速運転モードに移るときは、その5秒前に変速 位置を車速変換プログラムで指定された発進段とすること。 (c) 変速位置は、6.3.で算出し、これによりシャシダイナモメータ上で試験自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -352- を運転することとする。 (d) 減速運転時は、ギヤ操作を行わず、ブレーキで減速すること。なお、シャシダ イナモメータに、 (1)の許容誤差以内で減速運転することが困難な試験自動車の減 速を補助する機構がある場合には、当該自動車のエンジン運転条件が変化しない 範囲で当該機構を用いることができるものとする。 (e) (d)において当該自動車の原動機のエンジン回転速度が4%正規化回転速度を下 回ることとなった場合は、クラッチを断つこととする。また、車速変換プログラ ムにより求めたシフト位置指示におけるニュートラル位置でクラッチを断つこと とする。 (f) 試験自動車の運転中に、当該自動車の原動機の回転速度が最高出力時の回転速 度を超えることとなった場合は、 その際に使用していた変速段より1段上位のもの を使用することができる。この場合において、変速操作を行う速度は、当該車両 の最高出力時の回転速度に対応する速度とする。 ② 自動変速機を備えた自動車の場合 変速位置をドライブ位置とし、変速操作は行わないこと。また、機械式自動変速 機を備えた自動車の場合は、手動による変速操作により運転することができるもの とする。 ③ その他の変速機を備えた自動車の場合 当該自動車の走行特性を考慮して定められた変速操作によること。 (3) 車速は、1秒間に1回以上の周期で記録すること。 (4) エンジン始動後ただちに都市内走行モードによる運転を開始し、車速などの計測、 記録を開始すること。 (5) 車速等の計測、記録は都市内走行モードの終了時点まで連続して行うこと。 (6) 測定運転中にエンジン停止状態になった場合は、当該測定は無効とする。なお、(4) のエンジン始動操作により試験エンジンが始動しなかった場合にあって、10分程度の 間に試験エンジンが再始動できれば測定運転を再度行うことができる。 7.3. 測定運転における仕事量等の計算 7.3.1. 仕事量の計算 測定運転における仕事量を測定車速Vtから次の式により計算するものとする。なお、 演算処理は1秒ごとに行うこと。ただし、t秒の時の仕事率が負になった場合には、仕事 率はゼロとして計算すること。  36001 10006021830 1NetTetWactt        36001 3.6A8.9360Vt 1- 21830 1VtVtWtIWVtμa Wηrηfηmt-)++( + == 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -353- この場合、 Net=1000/(2×π×60)×(im×if)/r×Vt Tet=r/ (1000/ (ηm×ηf×im×if)× (μ×W×9.8+μa×A×Vt2+ (IW+ΔWt)× ( (Vt -Vt-1)/3.6) ) Wact :測定運転におけるシステムの仕事量(kWh) Net :時間tにおけるシステム回転速度(min-1) Tet :時間tにおけるシステム軸トルク(N・m) Vt :時間tにおける測定車速(㎞/h) Vt-1 :時間tの1秒前の測定車速(㎞/h) π :円周率 r :タイヤの動的負荷半径(m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 ηm :変速機の動力伝達効率 ηf :終減速機の動力伝達効率 μr :転がり抵抗係数(N/㎏) μa :空気抵抗係数(N/㎡/(㎞/h)2) A :前面投影面積(㎡) W :試験時車両質量(㎏) IW :試験時車両質量(㎏) ΔWt :回転部分相当質量(㎏) 7.3.2. 動力伝達効率 (1) 変速機にあっては、次のとおりとする。 変速機の動力伝達効率は、直結段は0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の動力伝達効率は、0.95とする。 7.3.3. 転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 転がり抵抗係数及び空気抵抗係数については、4.4.1.の規定により算出された値を使 用すること。 7.3.4. 回転部分相当重量 エンジンから変速機駆動側ギヤまでの質量は車両重量の3%、 変速機被駆動側ギヤから タイヤまでの質量は車両重量の3.5%(ただし、全輪駆動による試験では7%)として、 次の式により計算する。 ΔWt=(0.035+0.03×imt2)×W0 ΔWt :回転部分相当質量(㎏) imt :変速機ギヤ比 W0 :空車時車両質量(㎏) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -354- imtは、以下の方法により推定変速機ギヤ比 imt'を算出し、 imt'が最も近い値の変速機 ギヤ比諸元値を用いる。 imt'=Net×(60/(Vt×1000) )×(2×π×r/if) t' :推定変速機ギヤ比 Net :時間tにおけるシステム回転速度(min-1) Vt :時間tにおける車速(㎞/h) π :円周率 r :タイヤの動的負荷半径(m) if :終減速機ギヤ比 7.3.5. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算すること。 (2) 車両加速度は、t-1秒からt秒までの1秒間の車速の変化(Vt-Vt-1)から計算す る。 (3) 重力加速度は9.8m/s2を用いる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -355- Ⅴ JH25モード法(電気自動車) 1. 適用範囲 この試験方法は、原動機として電動機のみを備え、かつ、燃料を使用しない普通自動 車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両 総重量が3.5tを超えるもの (専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。 ) (以 下、 「電気重量車」という。 )の電力消費率の試験方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 電気重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1の1.に従い電気重量車用HILSハードウェアを構築し、同別紙1の8.に従い性能確 認(SILS検証)を行う。 3.2. 電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験 別紙2に従い電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験を行う。 3.3. 電気重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた電気重量車用HILSシステムに、 別紙1の9.に規定 するインターフェースを構築し、別紙1の10.に規定する検証用パラメータを入力する。 別紙3に従い、電気重量車用HILSシステムの精度を確認する。なお、検証は、HILSシス テム上で認証用PEVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定するJE05モード(以下「都市内 走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目的とし、電気重量車用HILS システムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用いて初め て試験を行う場合等)に行うものとする。 3.4. HILSシステム模擬走行による蓄電装置のDCの消費電気エネルギーの算出 別紙1の10.に規定する認証用パラメータ、 Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総重 量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元 (試験時車両重量についてはⅢの別紙4 の規定) 並びにⅢの17.に規定する変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を入力したHILSシス テムを用いて、模擬走行(HILSシステム上で認証用PEVモデルを作動させ、都市内走行モ ード及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モード (以下 「都市間走行モー ド」という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行い、0.2秒以下毎の車速及び 走行時における蓄電装置のDCの消費電気エネルギーを算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶ しの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -356- また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 都市内走行モードにおける模擬走行では、REESSが満充電の状態から走行模擬を行い、 走行できなくなった段階で中止基準に達したものとみなす。 その後、任意の暖機状態相当かつ十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態からの1 サイクルを選択し、下記よりDCの消費電気エネルギー ΔEREESSを算出する。 (別紙3の2.2. で選択したサイクルと同一でなくてもよい。 ) dttI tu Ei REESSt tREESSend 0)( )(  36001=Δ ΔEREESS :検討対象の模擬走行サイクル iに関するDCの消費電気エネルギー(Wh) i :検討対象の模擬走行サイクルの添字番号 1/3600 :サイクルエネルギー要求量のWhへの変換係数 U(t)REESS,i :対象期間 iにおける REESSの電圧(V) t0 :対象期間iの開始時の時間(s) tend :対象期間iの終了時の時間(s) I(t)i :対象期間iにおけるREESS電流(A) 都市間走行モードの模擬走行開始時の放電深度については任意の暖機状態相当かつ十 分に減速エネルギーを回生できるSOC状態 (ただし、 都市内走行モードの模擬走行で設定 した値と異なってもよい)とし、走行途中に蓄電装置の下限電圧に達した場合には、蓄 電装置の放電深度を走行開始時と同値に修正して模擬走行を継続する。 3.5. 重量車電力消費率の算出 3.4.で選択したサイクルのDCの消費電気エネルギー ΔEREESS、 走行距離及び別紙1の12. に規定する充電効率からDCの電力消費率 ECDC及びACの電力消費率EC ACを算出する。 走行距離  Δ=  REESS DCEEC  CDC ACK EC=EC なお、トルクコンバータ付自動変速機を有する自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した電力消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91を、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の 電力消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける電力消費率を3.6.に示す都 市間走行割合に基づき次式により重量車電力消費率を算出する。 ACh ACuAC EC ECEC100 100-11=/+/  道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -357- ECAC :電気重量車AC電力消費率(Wh/㎞) ECACu :都市内走行AC電力消費率(Wh/㎞) ECACh :都市間走行AC電力消費率(Wh/㎞) α :都市間走行割合(%) 3.6. 標準車両諸元及び都市間走行割合 電力消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合については、 Ⅲの別紙7の規 定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 測定装置の精度・校正等 Ⅲの7.及び別紙2の1.2.の規定は、 パワートレーンについて準用する。 この場合におい て、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用する。 4.3. 試験室 試験室の温度は試験前後やソーク前後は空調設定が23℃になっている状態であるこ と。 4.4. 電力消費率サイクルの設定 4.4.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき電気重量車用パワートレーンシステムを構築し、 同別紙の9.に規 定する認証用パラメータを入力する。 4.4.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 4.5. 電気重量車電力消費率試験の試験手順 4.5.1. 試験前準備 4.5.1.1. 暖機運転 パワートレーンは十分な暖機運転を行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -358- 4.5.1.2. 放電運転 パワートレーンを暖機後、自動車製作者等の推奨事項に従って放電手順を実行する。 自動車製作者等は、放電手順によって蓄電装置が可能な限り完全に消費されることを保 証するものとする。なお、暖機運転に継続して放電運転を実施してもよい。 4.5.1.3. 初期充電及びソーク 初期充電及びソークを4.3.に規定する条件を有する室内にて行うこと。初期充電は、 別紙2の2.6.4.(2)に定める方法により、 充電終了基準に達するまで充電するものとする。 充電及びソークの時間は6時間以上とし、充電時間が6時間に満たない場合は、充電開始 から6時間以上ソークを継続するものとする。 4.5.2. パワートレーンの試験手順 4.5.2.1. 測定運転及び充電 システムを始動し、4.4.2.で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより 4.5.2.2.の項目について測定を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を行う。 この場合において、 暖機運転後十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態から測定運 転を開始すること。 都市内走行モードにおいては、パワートレーンがコールドの状態から運転を実施し、 暖機運転後十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態の蓄電装置放電深度から測定運 転を開始すること。 都市内走行モードにおいては、測定運転の終了後、継続して車両が都市内走行モード の車速を追従できない状態まで運転し120分以内に満充電することにより、別紙2の2.6. の蓄電装置の充電効率試験と兼ねることができる。 その際充電効率算出の為、パワートレーンがコールド状態で運転を開始した時点から 車速を追従できない状態までの消費電気エネルギー EDCを測定すること。 その後、任意の暖機状態相当かつ十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態からの1 サイクルを選択し、下記よりDCの消費電気エネルギー ΔEREESSを算出する。 dt tI tu Ei REESSt tREESSend 0)( ×)(  ×36001=Δ  ΔEREESS :検討対象のサイクルiに関するDCの消費電気エネルギー(Wh) i :検討対象の模擬走行サイクルの添字番号 1/3600 :サイクルエネルギー要求量のWhへの変換係数 U(t)REESS, i :対象期間iにおけるREESSの電圧(V) t0 :対象期間iの開始時の時間(s) tend :対象期間iの終了時の時間(s) I(t)i :対象期間iにおけるREESSの電流(A) 都市間走行モードを一充電で走行することができない車両においては、指定車速を維 持不可となるSOC状態になる前に一旦走行を中止し、 ダイナモメータによる回生充電をセ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -359- ル温度変化が測定運転開始時に対し±5.0K(±5℃)以内の状態にて行い、十分に減速エ ネルギー回生できるSOC状態まで回復した後、 残りのモードを走行することで、 指定され た時間の電力消費率を導出すること。 なお、都市間走行モード運転の場合にあっては、都市間走行モードの走行前及び走行 再開時に、追加で30秒の自走可能状態での停車を行い、その後30秒間で80㎞/h走行(ト ルク指令は路上走行抵抗相当とすること。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30 秒走行すること。 4.5.2.2. 測定項目 次の項目等について、実測又はCAN信号等の利用により、電流、電圧及び電力について は20Hz以上の頻度で、その他の項目については5Hz以上の頻度で記録すること。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置消費電気エネルギー(電流、電圧、電力) なお、測定した電流及び電圧を用いた電力の算出については測定装置内で行ってもよ い。 4.5.3. 積算出力運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証はⅣの4.6.3.1.及び4.6.3.2.に従 い計算し、その結果はⅣの4.6.3.3.の基準を満足すること。また、Ⅳの4.6.3.4.につい ても満足すること。この場合において、規定中、 「ハイブリッドシステム」を「パワート レーン」と読み替えて適用すること。 4.6. 電気重量車電力消費率の算出 4.5.2.1.で測定したDCの消費電気エネルギー ΔEREESS、 車速から算出した走行距離及び 別紙1の12.又は4.5.2.1.で算出した充電効率から、3.5.により重量車電力消費率を算出 する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -360- 付録1 電気重量車電力消費率試験手順(HILS法) 付録2 電気重量車電力消費率試験手順(パワートレーン法) <全体> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -361- <都市内走行モード> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -362- <都市間走行モード> 都市間走行モード開始*実施時暖機後、蓄電池の放電深度を都市内の測定運転条件と合わ せてから測定運転を開始する、電力消費率測定サイクルの前段及び走行再開時に「自走 可能状態での運転30秒、 その後30秒間で80㎞/h (トルクはロードロード負荷相当トルク) まで移行、同安定期間30秒」を追加する。 回生充電**実施時にはセル温度変化が測定運転開始時に対し±5.0K(±5℃)以内で行う こと。 また走行運転再開時には上記移行運転を実施すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -363- 別紙1 電気重量車用HILSシステム 1. 電気重量車用HILSシステムの構成 電気重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウェア、4.に規定する実ECU 及びその電源、5.に規定するドライバモデル及びその走行パターン並びに6.に規定する 認証用PEVモデルにより構成され、10.に規定する入力パラメータを入力して使用する。 図1 電気重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、 6.に規定する認証用PEVモデル、 7.に規定する SILS用基準モデル、HILSシステムの模擬走行により求めた電動機回転速度及びトルクを 基に電力量を算出するテーブルデータ作成時に用いるエルミート補間プログラムとす る。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、 インターフェース等により構築され、 HILSハードウェアと実ECU 間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 実ECUは、試験自動車の車両ECU(駆動・回生の制御機能を含むもの)を使用すること。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -364- 認証用PEVモデルを基準車速に追従するように運転させるものであって、PID制御等によ って作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシフト信号 の点列データを用いることができる。 6. 認証用PEVモデル 認証用PEVモデルは、6.1.から6.4.までの要件を満たすよう作成し、その後、個々の試 験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホームペー ジに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合意に 基づき、6.1.から6.4.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。こ の場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の理 由と合わせて試験機関に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、推 定、モデルの説明、試験結果等に基づくものであること。 6.1. 電動機モデル 電動機モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.2.と同一のものを使用する。 6.2. 蓄電装置モデル 蓄電装置モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.3.と同一のものを使用する。 6.3. 車両及び駆動系モデル 車両及び駆動系モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.4.と同一のものを使用する。ただし、エ ンジンモデルについては適用しないものとする。また、 「エンジン」は「電動機」と読み 替えるものとする。 6.4. 補機モデル 車両走行時に稼働する補機類の作動時の消費電力を算出する。 表1に示す電動の標準補 機及び標準外補機について、自動車製作者等が申請する補機モデルを用いて消費電力を 算出する。なお、運転者が手動で停止可能な補機類については、対象外とする。 表1 補機モデルに使用する補機一覧及び種類 標準補機 電動機、インバータ、DC/DCコンバータ、普通充電器用冷却回路用 補機 車両制御ECU(VCU) 、蓄電装置ECU(BMU) 電動操舵力補助装置(ePS) 電動制動力補助装置(eVP、eAC) その他車両にて運転に必要な装置(メータ、各種センサ、OBD、CAN 等) 標準外補機 標準補機とは別の系統の冷却回路用補機 蓄電装置冷却回路補機 AMT等の自動変速機用補機(TCM、シフトアクチュエータ等) その他、モード走行に必要な補機 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -365- 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、Ⅳの別紙1-1の7.と同一のものを使用する。 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、Ⅳの別紙1-1の8.と同一の方法で行う こと。 9. インターフェースの構築 実ECU、ドライバモデル及び認証用PEVモデルが格納されたHILSシステム内は、電気重 量車について、それぞれ表2に示すインターフェースによって接続される。なお、信号の レベル合わせやフェール解除対応等については、電気重量車のシステムに応じた固有の インターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表2 認証用PEVモデルインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 ラベル名 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ 0/1/2/3 入力-4 Reduction_ON モータモード - 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 入力-7 Gear_Shift ギア段位置 - 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電+/充電- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 Km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 Km 出力-5 Motor_Speed 電動機回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq 電動機発生トルク Nm 出力-7 Motor_Power 電動機消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax 電動機最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax 電動機最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref 電動機トルク指令値 Nm 蓄電装置モデ ル 入力-1 REESS_change 蓄電装置切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -366- 出力-2 REESS_Voltage 蓄電装置電圧 V 出力-3 REESS_Power 蓄電装置出力 W 出力-4 REESS_Curent 蓄電装置電流 A 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.9.までの規定によること。 10.1. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の1.4.で得られたマップデータをパラメータと する。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.2. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の2.5.で得られたテーブルデータをパ ラメータとする。 10.3. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとす る。 10.4. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.5. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.6. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により得られた値とする。 (1) HILS検証試験時 別紙3の2.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.7. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.8. 変速時間 Ⅳの別紙1-1の10.11.の規定によること。 10.9. 電動補機類の消費電力特性 電動補機類の消費電力特性は、 別紙2の3.で得られたテーブルデータをパラメータとす る。 11. 変速方法 Ⅳの別紙1-1の11.の規定によること。 12. 充電効率 充電効率K Cは、別紙2の2.6.5.の規定で得られた値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -367- 別紙2 電動機、蓄電装置及び電動補機類試験 1. 電動機試験方法 電気重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、1.1.から1.4.までの規定により 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップを求める。 1.1. 電動機及び制御装置 電動機及び制御装置は、Ⅳの別紙2の2.1.に掲げる状態とする。 1.2. 測定装置の精度、校正等 測定機器は、それぞれ次に掲げる精度をもち、かつ、あらかじめ定められた取扱要領 に基づいて点検、整備及び校正されたものを使用する。なお、試験機関との合意に基づ き、検定済計測器の代わりにCAN信号を用いてもよい。 (1) 電流計 精度は±0.3%f.s.又は±1%rdgのいずれかの大きい値とする。 (2) 電圧計 精度は±0.3%f.s.又は±1%rdgのいずれかの大きい値とする。 最小単位はキャパシ タ定格電圧の0.1%を計測できるものであること。 (3) 温度計 精度は、±1K(1℃)以下とする。 (4) トルク測定装置 測定装置の精度は、 試験電動機の最大トルクの±1%以下とする。 回転速度の測定装 置の精度は、試験電動機の最高回転速度の±0.5%以下とする。 (5) 制御装置入力電力測定装置 精度は、 被測定電力の最大値の±0.6%f.s.又は±2%rdgのいずれかの大きい値とす る。 (6) その他の計器及びシステム 内部監査手順等により、計器メーカー又はISO 9000の要件に従って、必要に応じて 検定を実施すること。 1.3. 試験室 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅤの4.3.を満足する環境であること。 1.4. 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップの測定 1.4.1.の運転方法によって電動機を運転し、1.4.2.の測定項目について測定する。な お、計測されたデータを、HILSモデルに入力するトルク指令値-回転速度のインバータ 入出力データに変換するため、区分三次エルミート補間を用いて電動機トルクマップを 作成してもよい。 1.4.1. 運転方法 Ⅳの別紙2の2.4.1.の方法により運転すること。 ただし、 同規定中、 (1)の 「6条件以上」 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -368- を「5条件以上」と、(2)の「6条件以上」を「10条件以上」とそれぞれ読み替えて適用す ること。 1.4.2. 測定項目 測定項目は、 Ⅳの別紙2の2.4.2.の規定によること。 ただし、 同規定中、 (4)の 「2.4.1.」 を「Ⅴの別紙2の1.4.1.」と読み替えて適用すること。 2. 蓄電装置試験方法 電気重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、試験電池の内部抵抗、開放電圧 及びACの電力消費率を算出するための係数として用いる蓄電装置の充電効率を求める。 以下試験法を規定する。 2.1. 試験電池 試験電池は、Ⅳの別紙2の3.1.に掲げる状態とする。ただし、同規定中(2)の「298K± 2K」を「296K±3K」と読み替えて適用すること。 2.2. 測定装置の精度・校正等 1.2.の規定によること。 2.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の3.3.の条件とする。 2.4. 電流-電圧特性試験 Ⅳの別紙2の3.4.の手順で試験すること。ただし、同規定中(2)及び(3)の「298K±2K」 を「296K±3K」と読み替えて適用すること。 2.5. 内部抵抗と開放電圧の算出 Ⅳの別紙2の3.5.の方法により、 放電側及び充電側の内部抵抗及び開放電圧をそれぞれ 算出すること。 2.6. 充電効率試験法 電力消費率を求めるために、蓄電装置の充電効率を求める。 2.6.1. 試験蓄電装置 試験蓄電装置は、充電時に稼働する電動補機類を含めた車両搭載状態とする。 2.6.2. 測定装置の精度、校正等 測定装置の精度、校正等は、1.2.の規定によること。 2.6.3. 試験条件 試験環境は、別紙5の4.の規定によること。 2.6.4. 充電効率の測定 (1) 実機の状態にて、自動車製作者等の推奨事項に従って放電手順を実行するものとす る。自動車製作者等は、手順によって蓄電装置が可能な限り完全に消費されることを 保証するものとする。 (2) 車載充電器 (装備されている場合に限る。 ) 又は自動車製作者等が推奨する外部充電 器を使用して商用電源に接続し、蓄電装置システムを充電終了基準に達するまで充電 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -369- するものとする。 本項の手順では、等化充電又は修理充電等の自動又は手動で開始することが可能な あらゆる種類の特殊な充電を除外する。自動車製作者等は、試験中に特殊な充電手順 が発生していないことを説明するものとする。 充電終了基準は、蓄電装置システムの満充電を示した時点とする。なお、充電完了 後充電時間含め試験自動車を6~36時間ソークする。 (3) 当該自動車をコールド状態から都市内走行モードで繰り返し運転し、満充電から車 両が都市内走行モードの車速を追従できない状態まで蓄電装置システムを放電させ る。その際に蓄電装置端子間に電気エネルギー測定機器を配置し、消費電気エネルギ ーEDCを測定する。 (4) 放電後120分以内に蓄電装置システムを、(2)に従って商用電源に接続し、蓄電装置 システムを充電終了基準に達するまで充電する。その際に電気エネルギー測定機器を 車両充電器と商用電源の間に配置し、消費電気エネルギーE ACを測定する。 図 充電効率試験の実機試験 2.6.5. 計算式 充電効率 KCは、充電時における商用電源の消費電気エネルギー EACと走行時における 蓄電装置の消費電気エネルギー EDCから以下の式で求める。 ACDC CEEK= 3. 電動補機類試験方法 電気重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動補機類の消費電力量を求め る。以下試験法を規定する。 3.1. 試験電動補機類 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -370- 対象とする電動補機類は、別紙1の6.4.の表1に掲げられたものの内、各燃費区分で電 力消費率が最悪となる電動補機類の組み合わせを選定し、車載搭載状態とする。 3.2. 測定装置の精度、校正等 別紙2の1.2.の規定によること。 3.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅤの4.3.を満足する環境であること。 3.4. 試験方法 別紙3の2.1.の規定によること。 3.5. 電動補機類の消費電力の測定 実機試験を実施し、都市内走行モード及び都市間走行モードの蓄電装置及び電動機の 電圧及び電流の時系列データを取得し算出する、または直接計測することにより電動補 機類の消費電力を求める。ただし、都市間走行モードは省略することが出来る。 付録1 電動機試験手順 付録2 蓄電装置試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -371- 別紙3 電気重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、 認証用PEVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、 電気重量車用 HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用いて 初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 電気重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験(以下、 「実機試験」 という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。ただし、これらの試験方法で は電動駆動システムの動作を再現できない場合は、これらの試験方法と同等と認められ る他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅴの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータ試験 2.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の2.2.に規定される方法によること。 2.3. 測定項目 Ⅳの別紙3の2.3.に規定される方法によること。 ただし、 同規定中のエンジンに関わる 項目は適用せず、また実測データに補機消費電圧、電流を追加する。電流、電圧及び電 力については20Hz以上の頻度で記録するものとし、なお、測定した電流値及び電圧値を 用いた電力計算については測定装置内で実行してもよい。 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1の規定により構築した電気重量車用HILSシステムを用い、 2.2.の試験条件による 模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のためのHILS模擬走行データ(以 下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合において、電気重量車用HILS システムへは実機試験と同じパラメータを入力し、模擬走行においては実機試験と同じ ギヤ位置(変速操作に伴うギヤ位置の相違を除く。 )を使用するものとする。 3.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の3.2.に規定される方法によること。ただし、同規定中の「認証用HEVモデ ル」を「認証用PEVモデル」と、 「エンジンダイナモメータ」を「ダイナモメータ」と、 それぞれ読み替えて適用すること。 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 Ⅳの別紙3の3.2.の(1)の試験条件について、 Ⅳの別紙3の4.1.に従い検証実測値とHILS 模擬走行値の相関性を検証する。ただし、 「エンジン回転速度」を「電動機回転速度」に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -372- 読み替え、エンジン出力は除外する。 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 Ⅳの別紙3の3.2.の(2)の試験条件について、Ⅳの別紙3の4.2.1.に従い検証実測値と HILS模擬走行値を比較し、計算精度を検証する。ただし、 「認証用HEVモデル」を「認証 用PEVモデル」 と読み替えて適用すること。 両者における車速又は電動機回転速度の決定 係数並びに電動機正側仕事及びDC電力消費率の許容値は、表1に示す。なお、決定係数を 算出する際、変速(クラッチ断からクラッチ接まで)及び変速前後それぞれ1秒間のデ ータは除外することができる。 表1 総合検証における許容値 試験条件 車速又は電動機 回転速度 電動機 正側仕事 DC電力消費率 決定係数 Wmot+_HILS/Wmot+_vehicle ECDC_HILS/ECDC_vehicle 都市内走行モード全体 0.97以上 0.97以上 0.97以上 Wmot+_HILS :HILS模擬走行の電動機正側積算軸出力(kWh) Wmot+_vehicle :実機試験による電動機正側積算軸出力(kWh) ECDC_HILS :HILS模擬走行のDC電力消費率(Wh/㎞) ECDC_vehicle :実機試験によるDC電力消費率(Wh/㎞) 4.2.2. 検証項目の算出方法 (1) 電動機正側仕事は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により 取得すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られた電動駆動システムの運転条件(システム軸 回転速度、システム軸トルク)から、電動機制御装置への入出力電圧及び電流を用 いて算出する方法、 別紙2に基づき取得したモータートルク特性等のデータを用いて 算出する方法等、技術的妥当性が示される方法 ② HILS模擬走行値:HILS模擬走行により得られた電動機運転条件(回転速度、トル ク)から算出する方法 (2) DC電力消費率は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により取 得すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られた走行距離と蓄電装置の電気エネルギー変化 ΔEREESSから当試験法本文3.5.に示す式により算出する方法、 又は実機試験より得ら れたシステム運転条件(回転速度、トルク)から求める方法。 ② HILS模擬走行値:HILS模擬走行により得られた走行距離と蓄電装置の電気エネル ギー変化 ΔEREESSから当試験法本文3.5.に示す式により算出する方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -373- 付録 電気重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -374- 別紙4 電気重量車用パワートレーンシステム 1. 電気重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン、ECU及びECUの電源(以下、 「実パワートレーン」という。 ) 、6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用PEVモデル、 8.に規定するインターフェースにより構成され、 9.に規 定する入力パラメータを入力して使用する。 図 電気重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、7.に規定する認証用PEVモデルとする。また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用PEVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用すること。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用PEVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -375- な車載されたECUを含むこと。試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、実パワートレーンにつながるアウトプットシャフトに近接させて 強固に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、 それをダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響し ないようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、実パワートレーンに搭載されていない、別紙1の6.4.に規定される補 機モデルの補機負荷を含むものとし、 Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総重量等の 区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量についてはⅢの別紙4の規 定) 、Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレーン及びシャシー の全ての関連特性を再現し、4.の実パワートレーン内に存在しないコンポーネントを全 て含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は、世界統一技術規則第4号第4改 訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、 走行モードを通して認証用PEVモデルを駆動するために必要なすべ ての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速と の比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用PEVモデル 認証用PEVモデルは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の6.の 規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及び 出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の9. の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモメ ータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用PEVモデルの要件に従って 設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内で ABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要電気重 量車制御機能を含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -376- 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、別紙1の10.3.から10.9.までの規定によること。ただし、回転部 分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーンに含まれ ている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -377- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、別紙2の2.6.の蓄電装置の充電効率試験及び別紙3の 2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得を目的とし、試験車をシャシダイナモメー タに設置して、当該自動車を都市内走行モードで運転するものである。 2. 試験自動車 試験自動車についてはⅣの別紙5の2.に定める規定によること。 ただし、 同規定中のエ ンジンに関する項目を除外し適用すること。 3. 測定装置の調整等 測定装置の調整等についてはⅣの別紙5の4.の規定によること。 ただし、 測定装置の精 度・校正等は別紙2の1.2.の規定によること。 4. 試験室に係る条件 試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定によること。 5. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定についてはⅣの別紙5の6.の規定によること。 6. 実機試験 6.1. 充電効率試験の実機試験 充電効率試験の実機試験は、別紙2の2.6.の手順で実施する。 6.2. システム検証試験に対するデータ取得のための実機試験 6.2.1. 試験前準備 Ⅴの4.5.1.に定める規定によること。ただし、同規定中の「パワートレーン」を「試 験自動車」に読み替えて適用すること。 6.2.2. 測定運転 システム検証試験に対するデータ取得のための測定運転はⅤの4.5.2.に定める規定 (都市内走行モードに係る部分に限る。 ) による。 ただし、 同規定中の 「パワートレーン」 を「試験自動車」に読み替えて適用すること。 6.3. 測定運転における仕事量等の計算 仕事量等の計算についてはⅣの別紙5の7.3.に定める規定によること。 同規定中 「エン ジン」とあるのは「電動機」と読み替えて適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -378- Ⅵ JH25モード法(電気式プラグインハイブリッド車) 1. 適用範囲 この試験方法は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )のうち、原動機として内燃機関及び電動機を 備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄 電装置(以下、 「蓄電装置」という。 )に充電する機能及び蓄電装置を充電するための外 部充電装置を備えたもの(以下、 「電気式プラグインハイブリッド重量車」という。 )の 燃料消費率及び電力消費率の試験方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1の1.に従い電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSハードウェアを構築し、 同別紙の8.に従い性能確認(SILS検証)を行う。 3.2. エンジン、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験 別紙2に従いエンジン、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験を行う。 3.3. 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシ ステムに、 別紙1の9.に規定するインターフェースを構築し、 別紙1の10.に規定する検証 用パラメータを入力する。 別紙3に従い、電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの精度を確認す る。なお、検証は、HILSシステム上で認証用PHEVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定す るJE05モード(以下「都市内走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目 的とし、電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を 確認する必要がある場合(HILSシステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うもの とする。 3.4. HILSシステム模擬走行によるエンジン運転条件の算出 別紙1の10.に規定する認証用パラメータ、Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭載 する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重 量についてはⅢの別紙4の規定) 並びにⅢの17.に規定する変速機、 終減速機及びタイヤ 諸元を入力したHILSシステムを用いて、外部充電による電力を用いた運転状態(以下、 「CD状態」という。 )及び外部充電による電力を用いない運転状態(以下、 「CS状態」と いう。 )での模擬走行(HILSシステム上で認証用PHEVモデルを作動させ、都市内走行モー ド及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モード (以下 「都市間走行モード」 という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行い、0.2秒以下毎のエンジンの回 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -379- 転速度及びトルクを算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶ しの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 3.5. CD状態の試験の終了 CD状態の試験(以下、 「CD試験」という。 )では、REESSが満充電の状態から各走行モー ドの模擬走行を行う。 次式によって計算される相対的な電気エネルギー変化REEC iが0.04 を下回った時点で、CD試験の中止基準に達したものとみなす。以下、各走行モードの模 擬走行1モード分をサイクルという。 36001×  Δ = cycleiREESS, i EE REEC dttI tu Ei REESSit tiREESS,end 0)( )( × ×36001=Δ  REEC i :CD試験の検討対象のサイクルiに関する相対的な電気エネルギー変化 ΔEREESS,i :CD試験の検討対象サイクルiに関する全REESSの電気エネルギーの変化 (Wh) Ecycle :3.6.にて規定される検討対象のサイクルのサイクルエネルギー要求量 (Ws) i :検討対象のサイクルの添字番号 1/3600 :サイクルエネルギー要求量のWhへの変換係数 u(t)REESS,i :対象期間iにおけるREESSの電圧(V) t0 :対象期間iの開始時の時間(s) tend :対象期間iの終了時の時間(s) I(t)i :対象期間iにおけるREESSの電流(A) 中止基準に達したサイクルまでの同サイクルを含むサイクルの数をn+1に設定し、直 前に走行したサイクルの終了時にCD試験が終了したとみなす。 サイクルnは、 移行サイク ルとして定義される。サイクルn+1は、確認サイクルとして定義される。また、CD試験 の都市内走行モードを完了できない場合、当該試験は無効となる。なお、都市内走行モ ードを完了し、都市間走行モードを完了できない車両については3.10.及び3.11.のCD状 態での重量車電力消費率等の算出は行わないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -380- 3.6. サイクルエネルギー要求量の算出 別に特段の定めが無い限り、離散時間サンプル点で得られる目標速度トレースに基づ きサイクルエネルギー要求量を計算するものとする。また、この場合において、各時間 サンプル点を期間として解釈するものとする。別段の指定がない限り、これらの期間の 継続時間Δtは1秒とする。 次式によってt startとtendの間の対応するサイクル時間全体でEiを合計することにより、 サイクル全体の総エネルギー要求量E cycleを計算するものとする。 end startt tiE=Ecycle Ei=Fi×di(Fi>0のとき) Ei=0(Fi≦0のとき) 6.3 - )・Δ++()(+9.8×)++=(1)-()( 2 ii a DTriVV WWiAVμ WsinθWμWμF )-(×3.62 )+(=1-1- iiii i ttvvd  100  =1-stanθ tstart :サイクルを開始する時間(s) tend :サイクルを終了する時間(s) Ei :期間(i-1)から(i)までのエネルギー要求量(Ws) Fi :期間(i-1)から(i)までの駆動力(N) di :期間(i-1)から(i)までの走行距離(m) vi :時間t iにおける目標速度(㎞/h) ti :時間(s) μr :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μDT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) μa :空気抵抗係数(N/㎡/(㎞/h)2) θ :縦断勾配(rad) s :縦断勾配(%) A :前面投影面積(㎡) W :試験時車両重量(㎏) ΔW :回転部分相当重量(㎏) μr、μDT、μa、A、W、ΔWについてはⅢの別紙4の規定に基づき算出する。 3.7. CS状態の試験における電気量収支の範囲 CS状態の試験(以下、 「CS試験」という。 )においては、3.10.により算出する積算燃料 消費量のエネルギー換算値に対する電気量収支のエネルギー換算値の割合が次式を満た 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -381- すように、蓄電装置の初期充電状態を調整すること。 |ΔE/C|<0.003 ΔE=ΔAh×Vnominal×3600 C=Qcs×ρ×Hu ΔE :電気量収支エネルギー換算値(J) C :積算燃料消費量エネルギー換算値(J) ΔAh :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) QCS :CS状態の積算燃料消費量(L) ρ :比重(㎏/L) Hu :低位発熱量(J/㎏) 3.8. 電力消費率 3.8.1. 電力消費率の決定 商用電源からの再充電電気エネルギー及び等価全電気航続距離に基づく電力消費率 は、次式によって計算するものとする。 EAEREAC=EC EC :商用電源からの再充電電気エネルギー及び等価全電気航続距離に基づく電 力消費率(Wh/㎞) EAC :3.8.2.により算出する商用電源からの再充電電気エネルギー(Wh) EAER :3.8.3.により算出する等価全電気航続距離(CD試験の過程でREESSから電 気を使用した距離) (㎞) 3.8.2. 商用電源からの再充電電気エネルギー(Wh) 3.5.により算出したDCの消費電気エネルギー ΔEREESS,i及び別紙2の3.2.により算出し た充電効率を用いて、商用電源からの再充電電気エネルギーを算出する。  1 1Δ1=n iiREESS, CAC EKE KC :充電効率 n :移行サイクルを含む、走行したサイクルの数 3.8.3. 等価全電気航続距離 等価全電気航続距離は、次式によって計算するものとする。 CDC CSavgCD, CSRCFCFCF  × ..-. = EAER    CDCccCD, avgCD,RdCF CF)×.( = .n 1c 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -382- n Ccd 1-CDC=R EAER :等価全電気航続距離(㎞) F.CCS :CS状態の燃料消費量(L/㎞) F.CCD,avg :CD状態の燃料消費量の算術平均(L/㎞) RCDC :充電消費サイクル航続距離(車両がCD状態とCS状態の両方で運転される 可能性がある移行サイクルを含め、 CD試験の開始から中止基準を満たす1 つ又は複数のサイクルの前の最後のサイクルが終了するまでの距離) (㎞) F.CCD,c :CD試験のサイクルcに関する燃料消費量(L/㎞) dc :CD試験のサイクルcにおける走行距離(㎞) c :検討対象のサイクルの添字番号 n :移行サイクルを含む、走行したサイクルの数 3.8.4. 実充電消費航続距離 実充電消費航続距離は、次式によって計算するものとする。   ×+=1- =1n cn CDc CDA dkd R 1-.-. .-. = navg,CD, CScyclen, CS CDCFCFCFCF k  1- 1=-1 1- -  ) ×. ( =  .n ccn cc CD.C 1navg,CD, ddCF CF RCDA :実CD航続距離(CD試験における一連のサイクルでREESSが消耗するま での走行距離) (㎞) dc :CD試験のサイクルcにおける走行距離(㎞) dn :CD試験のサイクルnにおける走行距離(㎞) F.CCS :CS状態燃料消費量(L/㎞) F.Cn,cycle :CD試験のサイクルnの燃料消費量(L/㎞) F.CCD,avg,n -1 :開始からサイクル(n-1)まで(同サイクルを含む)のCD試験の燃 料消費量の算術平均(L/㎞) F.CCD,c :CD試験のサイクルcに関する燃料消費量(L/㎞) F.CCD,n-1 :CD試験のサイクルn-1の燃料消費量(L/㎞) c :検討対象のサイクルの添字番号 n :移行サイクルを含む走行したサイクルの数 3.8.5. CD状態燃料消費率 CD状態燃料消費率 FCCDは次式によって算出すること。なお、 FCCDが999㎞/Lを超える 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -383- 場合は、結果を「-」とするものとする。 1--1 1=.××)+.×(= navg,CD, CDn CD.c cn cCDA CD CFkdCFdRFC  FCCD:CD状態燃料消費率(㎞/L) 3.9. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、Ⅲの16.の規定により算出する。 3.10. 重量車燃料消費率及び積算燃料消費量の算出 3.4.で算出したエンジン回転速度、トルク、車速及びシフト位置並びに3.2.の規定に より測定したエンジン燃費マップから、CS状態及びCD状態での都市内走行モード及び都 市間走行モードを運行する場合における燃料消費率及び積算燃料消費量を別紙1の13.に 規定する燃費計算補助プログラムにより算出する。CD状態の燃料消費率は、燃費計算補 助プログラムで算出した各サイクルの燃料消費率を燃料消費量に換算した上で、3.8.5. に規定した式で算出する。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を備えた自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した燃料消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の燃 料消費率とすることができる。 得られたCS状態及びCD状態での都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料 消費率に対し、3.9.で算出した燃料消費率補正係数及び都市内走行モードにおける過渡 運転状態に対する補正として1.03で除する補正を行い、 3.12.に示す都市間走行割合に基 づき次式によりCS状態及びCD状態のそれぞれにおける重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Euc×Kf1 Euc=Euuc/1.03 Eh=Eh'×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :補正された都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euc :過渡補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euuc :過渡補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :補正された都市間走行燃料消費率(㎞/L) Eh' :都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 3.11. CD状態での重量車電力消費率の算出 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -384- 3.8.1.で算出した都市内走行モード及び都市間走行モードにおける電力消費率ECを用 いてⅤの3.5.の規定により算出すること。この場合において、同規定中「都市内走行モ ードにおけるAC電力消費率EC ACu」を「都市内走行モードにおける電力消費率EC」 、 「都市 間走行モードにおけるAC電力消費率EC ACh」を「都市間走行モードにおける電力消費率EC」 と読み替えて適用すること。 3.12. 標準車両諸元及び都市間走行割合 燃料消費率及び電力消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合について は、Ⅲの別紙7の規定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4.3. 測定装置の精度、校正等 Ⅲの7.及び別紙2の2.2.の規定は、パワートレーンについて準用する。この場合にお いて、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.4. 試験室及び試験に係る大気条件 試験室及び試験に係る大気条件はⅣの4.4.の規定によること。 4.5. 燃料消費率サイクルの設定 4.5.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステ ムを構築し、同別紙の9.に規定する認証用パラメータを入力する。 4.5.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 4.6. 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率試験の試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -385- 4.6.1. 試験前準備 試験前準備は、Ⅰの10.1.((1)及び(3)の規定を除く。 )の規定によること。 4.6.2. 暖機運転 暖機運転は、Ⅴの4.5.1.1.の規定によること。 4.6.3. 放電運転(CD試験を行う場合) 放電運転は、Ⅴの4.5.1.2.の規定によること。 4.6.4. 初期充電及びソーク(CD試験を行う場合) 初期充電及びソークは、Ⅴの4.5.1.3.の規定によること。 4.6.5. パワートレーンの運転手順 4.6.5.1. 排気圧力等の確認 排気圧力等の確認は、Ⅰの10.2.1.の規定によること。 4.6.5.2. 暖機運転及びREESSの充電状況の確認(CD試験を行う場合) 暖機運転は、Ⅴの4.5.1.1.の規定によること。 暖機運転終了後、あらかじめREESSを満充電状態にしてから試験を開始するものとし、 充電状況が回生充電等によりREESSが満充電であることを確認すること。 ただし、 エンジ ンを切離して暖機出来るものについてはエンジンについてはエンジン単体で暖機し、ト ランスミッション及びモーターについては、ベンチダイナモ側から駆動することにより 暖機することができる。ダイナモメータによる回生充電にあたってはセル温度変化が暖 機終了時の±5.0K(±5.0℃)以内で行い、暖機開始時のSOC状態まで回復させること。 4.6.5.3. 測定運転 暖機運転後のシステム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、4.5.2. で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより4.6.5.4.の項目について測定 を行うCD試験及びCS試験(以下、 「測定運転」という。 )を行う。測定運転終了後、直ち にシステムを停止状態とすること。 なお、都市間走行モードの場合にあっては、都市間走行モードの走行前に追加で30秒 のアイドル運転を行い、その後30秒間で80㎞/h(トルク指令は路上走行抵抗相当とする こと。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30秒走行すること。CD試験では、REESS が満充電の状態から各走行モードの測定運転を行う。3.5.の規定に従い計算される相対 的な電気エネルギー変化REEC iが0.04を下回った時点で、 CD試験の中止基準に達したもの とみなす。 CD試験の都市内走行モードにおいては、 中止基準+1サイクル運転の終了後120 分以内に満充電することにより、別紙2の3.2.4.の充電効率試験を兼ねることができる。 また、CD試験の都市内走行モードを完了できない場合、当該試験は無効となる。なお、 都市内走行モードを完了し、 都市間走行モードを完了できない車両については4.11.及び 4.12.のCD状態での重量車電力消費率等の算出は行わないものとする。 4.6.5.4. 測定項目 次の項目等について、 実測又はCAN信号等の利用により、 電流及び電圧については20Hz 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -386- 以上の頻度で、その他の項目については5Hz以上の頻度で記録すること。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置消費電気エネルギー(電流、電圧、電力) ・燃料消費量(4.8.(2)の流量測定法による場合) なお、測定した電流及び電圧を用いた電力の算出については測定装置内で行ってもよ い。 4.6.6. 積算出力運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証は、Ⅳの4.6.3.1.及び4.6.3.2.に 従い計算し、その結果はⅣの4.6.3.3.の基準を満足すること。また、Ⅳの4.6.3.4.につ いても満足すること。この場合において、規定中、 「ハイブリッドシステム」を「プラグ インハイブリッド」と読み替えて適用すること。 4.7. CO等の測定 カーボンバランスにより燃料消費率を算出する場合は、測定運転におけるCO等の測定 はⅠの11.の規定によること。 4.7.1. CS状態における電気量収支の範囲 3.7.に従い確認すること。この場合において、同規定中「3.10.により算出する積算燃 料消費量」とあるのは「4.8.のCS試験における燃料消費率により算出する燃料消費量」 と読み替えて適用すること。 4.8. CS試験における各モードの燃料消費率の算定 CS試験における各モードの燃料消費率は、Ⅳ4.9.の(1)又は(2)のいずれかの方法によ り算出すること。 4.9. CD試験における電力消費率及び燃料消費率の算出 CD試験における電力消費率及び燃料消費率の算出については、3.8.及び3.9.の規定に より算出する。 4.10. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、3.9.の規定により算出すること。 4.11. 重量車燃料消費率の算出 4.8.で算出したCS状態での都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費 率並びに4.9.で算出したCD状態での都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃 料消費率に対し、4.10.で算出した燃料消費率補正係数により補正を行い、3.12.に示す 都市間走行割合に基づき次式により重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Eu'×Kf1 Eh=Eh'×Kf2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -387- E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :補正後都市内走行燃料消費率(㎞/L) Eu' :補正前都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :補正後都市間走行燃料消費率(㎞/L) Eh' :補正前都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 4.12. CD状態での重量車電力消費率の算出 CD試験における電力消費率については、3.11.の規定により算出する。 付録1 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(HILS法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -388- 付録2 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(パワートレーン法) <全体> <充電効率の測定> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -389- <CD状態・都市内走行モード> <CD状態・都市間走行モード> 都市間走行モード開始*実施時には測定サイクルの前段及び走行再開時に「自走可能状態 での運転30秒、その後30秒間で80㎞/h(トルクはロードロード負荷相当トルク)まで移 行、同安定期間30秒」を追加する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -390- <CS状態・都市内・都市間走行モード> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -391- 別紙1 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステム 1. 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの概要 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウ ェア、 4.に規定する実ECU及びその電源、 5.に規定するドライバモデル及びその走行パタ ーン並びに6.に規定する認証用PHEVモデルにより構成され、 10.に規定する入力パラメー タを入力して使用する。 図1 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法に必要となるソフトウェアは、6.に規定する認証用PHEVモデル、7.に規定 するSILS用基準モデル、HILSシステムを用いた模擬走行により求めたエンジン回転速度 及びトルクを基に燃費を算出する燃費計算補助プログラム並びに入力パラメータのテー ブルデータ作成時に使用するエルミート補間プログラムとする。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、 インターフェース等により構築され、 HILSハードウェアと実ECU 間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -392- 実ECUは、試験自動車のハイブリッドECUを使用すること。なお、トランスミッション ECUを備える自動車の場合にあっては、これを併用することができる。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 認証用PHEVモデルを基準車速に追従するように運転させるものであって、 PID制御等によ って作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシフト信号 の点列データを用いることができる。 6. 認証用PHEVモデル 認証用PHEVモデルは、6.1.から6.5.までの要件を満たすように作成し、その後、個々 の試験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホーム ページに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合 意に基づき6.1.から6.5.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。 この場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の 理由と合わせて試験期間に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、 推定、モデルの説明、試験結果等に基づくものとする。 6.1. エンジンモデル エンジンモデルは、Ⅳの別紙1-1の6.1.と同一のものを使用する。 6.2. 電動機モデル 電動機モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.2.と同一のものを使用する。 6.3. 蓄電装置モデル 蓄電装置モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.3.と同一のものを使用する。 6.4. 車両及び駆動系モデル 車両及び駆動系モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.4.と同一のものを使用する。 6.5. 補機モデル CD状態に稼働する補機類の作動時の消費電力を算出する。 Ⅴの別紙1の6.4.表1に示す 電動の標準補機及び標準外補機について、自動車製作者等が申請する補機モデルを用い て消費電力を算出する。なお、運転者が手動で停止可能な補機類については、対象外と する。なお、CS状態においては、標準補機に含まれる項目を対象外とすることができる。 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、Ⅳの別紙1-1の7.と同一のものを使用する。 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、Ⅳの別紙1-1の8.と同一の方法で行う こと。 9. インターフェースの構築 実ECU、 ドライバモデル及び認証用PHEVモデルが格納されたHILSシステム内は、 パラレ ル及びシリーズの両方式の電気式プラグインハイブリッド重量車について、 それぞれ表1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -393- から表3までに示すインターフェースによって接続される。 なお、 信号のレベル合わせや フェール解除対応等については、電気式プラグインハイブリッド重量車のシステムに応 じた固有のインターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表1 パラレル認証用PHEVモデルのインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_N メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 CL_q_1 クラッチストローク % 入力-3 shift_p ギヤ位置指令 - 入力-4 Motor_CL モータクラッチ - ON/OFF 入力-5 Clutch_position クラッチ(モータ)位置 - 入力-6 F_coup_on フルードカップリングSW - 入力-7 Lock_up ロックアップSW - 入力-8 koubai 縦断勾配 % 出力-1 Speed_Out 車速 km/h 出力-2 RL_N_Out 走行抵抗 N 出力-3 Distance 走行距離 ㎞ 出力-4 KASOKUDO 加速度 m/s2 出力-5 Ni_rpm インプット軸回転速度 r/min 出力-6 Nc_rpm カウンタシャフト回転速度 r/min 出力-7 Eg_Fuka_Nm 負荷トルク Nm モータ制御込み 出力-8 No_rpm アウトプット軸回転速度 r/min 出力-9 Nt_rpm タービン回転速度 r/min 出力-10 shift_p シフト位置 - REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Current REESS電流 A 出力-4 REESS_Power REESS出力 W エンジンモデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -394- 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 IG_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 出力-1 Ne_out エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Consumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq エンジントルク Nm 出力-7 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-8 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-9 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 出力-10 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-11 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-12 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-13 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-14 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-15 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 電動機モデル 入力-1 Tq_Ref トルク指令値 Nm 他に%等 入力-2 Ref_Rev 指令回転速度 r/min 入力-3 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-4 Reduction_SW 回生スイッチ - 0/1 入力-5 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 出力-1 Motor_Tq モータ発生トルク Nm モータ単体 出力-2 Motor_Tq_fb モータフィードバックトルク Nm モータ単体 出力-3 Motor_Rev モータ回転速度 r/min モータ単体 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -395- 出力-4 Motor_Current モータ消費電流 A 放電+/充電- 出力-5 Motor_Power モータ消費電力 W 放電+/充電- 出力-6 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-7 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 合計66点(入力30点,出力36点) 表2 シリーズ認証用PHEVモデルインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ 0/1 入力-4 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電+/充電- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 ㎞ 出力-5 Motor_Speed モータ回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq モータ発生トルク Nm 出力-7 Motor_Power モータ消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref モータトルク指令値 Nm REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Power REESS出力 W 出力-4 REESS_Curent REESS電流 A エンジン発電機 モデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -396- 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 Keyon_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 入力-15 ECU_ref_Power 発電機出力指令 ㎾ 入力-16 ST_Tq スタータトルク Nm 入力-17 Engine_Start_active エンジンスタート可SW ON/OFF 入力-18 Gen_ref_rev 発電機回転速度指令 rpm 入力-19 Eng_start_flag エンジン始動フラグ - 入力-20 Eng_stop_flag エンジン停止フラグ - 出力-1 Eng_Ne エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Cousumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-7 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-8 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 出力-9 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-10 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-11 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-12 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-13 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-14 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 出力-15 Gen_Power 発電機電力 ㎾ 出力-16 Gen_Tq 発電機トルク Nm 出力-17 Gen_Current 発電機電流 A 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -397- 出力-18 Gen_speed 発電機回転速度 rpm 合計62点(入力29点,出力33点) 表3 パラレル認証用PHEVモデル入力スイッチ設定事例及び出力項目 パラレルPHEVモデル入力 モデル シンボル名 名称 単位 用途 サンプル PHEVモデル (トップ) REESS_change 蓄電装置選択スイッ チ - 0:バッテリーモデル 1:キャパシタモデル 固定値 0 PHEVモデル (トップ) 駆動モデル Cluch_position モータクラッチ - 0:無し 1:有り 固定値 0 駆動モデル F_coup_ON フルードカップリン グ - 0:無し 1:有り 固定値 0 LockUp_in ロックアップ - 0:無し 1:有り 固定値 0 koubai 勾配情報 % 勾配パターン入力 パターン - BR_N_in メカニカルブレーキ 力 N メカニカルブレーキ 制御値 - CL_p_Percent クラッチストローク % クラッチ断・接 制御値 - shift_p_in シフトポジション - シフトパターン入力 パターン - エンジンモデ ル Eng_ST_in スタータ信号 - エンジン始動 制御値 - EXHB_In エキゾーストブレー キ - 0:非作動 1:作動 固定値 0 EgASR_ON 回転速度制御要求 - 0:非作動 1:作動 固定値 0 Rev_limit_demand 回転速度制限要求 - 0:非作動 1:作動 固定値 0 Tq_limit_demand エンジントルク制限 要求 - 0:あり 1:なし 制御値 - FC フューエルカット - 0:カット要求なし 1:カット要求有り 固定値 0 ACC_switch アクセル入力切替ス イッチ - アクセル指令切替 0:% 1:㎣/st 固定値 0 Tq_limit_switch エンジントルク制限 要求 機能選択スイッチ - トルク制限要求設定 0:未使用 1:使用 固定値 1 EgASR_Ref 要求回転速度 rpm 回転指令 制御値 未設定 Acc_ref アクセル開度指令 % アクセル開度 制御値 - Sireikaido 噴射量指令 mm3/st 噴射量 制御値 未設定 Tq_limit_rate エンジントルク指令 値 % エンジントルク制限 要求値 制御値 - Idle_rpm_adjust アイドル回転速度調 整入力 アイドル回転速度調 整 未設定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -398- モータモデル Motor_CL_In モータクラッチスト ローク % モータクラッチの 断・接 固定値 0 Motor_cont_mode モータモード - モータモード設定 0:OFF 1:カ行 2:回生 3:回転制御 固定値 2 Command_change モータトルク指令値 符号選択スイッチ - 0:signed 1:unsigned 固定値 0 Reduction_switch 回生スイッチ - 0:回生切替信号有効 1:モータトルク指令 値自動切替 固定値 1 MotorRev_ref_rpm モータ要求回転速度 rpm モータ回転指令 制御値 未設定 MotorTqRef_Nm モータトルク要求値 Nm モータトルク指令値 制御値 - パラレルPHEVモデル出力 モデル シンボル名 名称 単位 駆動モデル Speed_Out 演算車速 km/h Nc_rpm_Out カウンタシャフト回転速度 rpm No_rpm アウトプットシャフト回転速度 rpm G_m_P_s2 車両加速度 m/s2 Ni_rpm_Out インプットシャフト回転速度 rpm Nt_rpm タービンシャフト回転速度 rpm エンジンモデル Ne_rpm_Out エンジン回転速度 rpm Fuel 燃料噴射量 L DemandTqDrive_1 ドライバ要求トルク率 0~1 Q_DRV_DEM ドライバ要求噴射量 L EgFrictionTq_1 フリクショントルク率 Eng_Tqeff_1 エンジントルク率 ISC アイドル回転速度制御 モータモデル Motor_tq_Out モータトルク Nm Motor_rev_Out モータ回転速度 rpm Current_Out 電流値 A Motor_tq_Nm モータトルク Nm MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm バッテリーモデル Voltage_Out 電圧値 V BATT_SOC_Percent SOC % BATT_POWER_W 消費電力値 W 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.12.までの規定によるものとする。 10.1. エンジンのトルク及び燃費特性 エンジンのトルク及び燃費特性は、 別紙2の1.5.から1.7.までで得られたマップデータ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) ז -399- をパラメータとする。 ただし、 最低エンジン回転速度以下の値を追加することができる。 なお、認証試験時においては、エンジンモデル補機トルクマップを使用することができ ない。 10.2. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の2.4.で得られたマップデータをパラメータと する。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.3. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の3.1.で得られたテーブルデータをパ ラメータとする。 10.4. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとす る。 10.5. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.6. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.7. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により算出する。 (1) HILS検証試験時 別紙3の2.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.8. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.9. ねじり剛性及び減衰係数 Ⅳの別紙1-1の10.9.の規定によること。 10.10. エンジンモデル応答遅れブロック Ⅳの別紙1-1の10.10.の規定によること。 10.11. 変速時間 Ⅳの別紙1-1の10.11.の規定によること。 10.12. 電動補機類の消費電力特性 電動補機類の消費電力特性は、別紙2の4.で得られたデータをパラメータとする。 11. 変速方法 Ⅳの別紙1-1の11.の規定によること。 12. 充電効率 Ⅴの別紙1の12.の規定によること。この場合において、E DC及びE ACは別紙2の3.2.4.で 得られた値を用いること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -400- 13. 燃費計算補助プログラム 燃費計算補助プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又はこれと同等 のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -401- 別紙2 エンジン、電動機、蓄電装置及び電動補機類試験方法 1. エンジン試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車HILSシステムの入力パラメータとして、1.5.の 規定により駆動トルクマップ、1.6.の規定により摩擦トルクマップ、1.7.の規定により 燃費のマップを求める。 1.1. 試験エンジン エンジンはⅢの2.の規定によること。 1.2. 試験燃料 試験燃料はⅢの6.の規定によること。 1.3. 測定装置の精度、校正等 測定装置は、Ⅲの7.の規定によること。 1.4. 試験室及び試験に係る大気条件 1.5.に規定する駆動トルクマップ及び1.7.に規定する燃費マップの測定における試験 室及び試験に係る大気条件は、Ⅲの8.の規定によること。 1.5. 駆動トルクマップの測定 駆動トルクマップは、Ⅳの別紙2の1.5.に規定する方法により求めること。 1.6. 摩擦トルクマップの測定 摩擦トルクマップは、Ⅳの別紙2の1.6.に規定する方法により求めること。 1.7. エンジン燃費マップの測定 エンジンの燃費マップは、Ⅲの11.に規定する方法により求めること。 2. 電動機試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、2.1. から2.4.までの規定により電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップ を求める。 2.1. 電動機及び制御装置 電動機及び制御装置は、Ⅳの別紙2の2.1.に掲げる状態とする。 2.2. 測定装置の精度、校正等 測定機器は、Ⅳの別紙2の2.2.の規定によること。 ただし電流計及び電圧計精度については以下の要領によること。 (1) 電流計 精度は、Ⅴの別紙2の1.2.(1)の規定によること。 (2) 電圧計 精度は、Ⅴの別紙2の1.2.(2)の規定によること。 2.3. 試験室 Ⅳの別紙2の2.3.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -402- 2.4. 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップの測定 2.4.1.の運転方法によって電動機を運転し、2.4.2.の項目について測定する。 2.4.1. 運転方法 Ⅳの別紙2の2.4.1.の方法により運転すること。 ただし、 同規定中、 (1)の 「6条件以上」 を「5条件以上」と、(2)の「6条件以上」を「10条件以上」とそれぞれ読み替えて適用す ること。 2.4.2. 測定項目 測定項目は、 Ⅳの別紙2の2.4.2.の規定によること。 ただし、 同規定中、 (4)の 「2.4.1.」 を「Ⅵの別紙2の2.4.1.」と読み替えて適用すること。 3. 蓄電装置試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、3.1. 及び3.2.の規定により試験電池の内部抵抗、開放電圧及びACの電力消費率を算出するた めの係数として用いる蓄電装置の充電効率を求める。 3.1. 電池の内部抵抗及び開放電圧試験法 電池の内部抵抗及び開放電圧は、 Ⅳの別紙2の3.1.から3.5.までの規定により試験及び 算出をすること。 3.2. 充電効率試験法 電力消費率を求めるため、蓄電装置の充電効率を求める。 3.2.1. 試験蓄電装置 試験蓄電装置は、充電時に稼働する電動補機類を含めた車両搭載状態とする。 3.2.2. 測定装置の精度、校正等 測定装置の精度、校正等は、2.2.の規定によること。 3.2.3. 試験条件 試験環境は、別紙5の5.の規定によること。 3.2.4. 充電効率の測定 (1) Ⅵの4.6.5.2.に従い、暖機運転及びREESSの充電状況の確認を行うこと。 (2) Ⅴの別紙2の2.6.4.(1)に従い、放電手順を実行すること。 (3) Ⅴの別紙2の2.6.4.(2)に従い、蓄電装置システムを充電すること。 (4) Ⅵの4.6.5.2.に従い、 暖機運転及びREESSの充電状況の確認を行い、 終了後にシステ ムを停止状態とすること。 (5) システム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、Ⅵの3.5.の規定に 従い計算される相対的エネルギー変化REEC iが0.04を下回るまで都市内走行モードで 繰り返し運転を行うことにより蓄電装置システムを放電させる。その際に蓄電装置端 子間に電気エネルギー測定機器を配置し、消費電気エネルギーE DCを測定する。 (6) 放電後120分以内にⅤの別紙2の2.6.4.(2)に従い、蓄電装置システムを充電するこ と。その際に電気エネルギー測定機器を車両充電器と商用電源の間に配置し、消費電 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -403- 気エネルギーE ACを測定する。 3.2.5. 計算式 Ⅴの別紙2の2.6.5.の規定によること。 4. 電動補機類試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動 補機類の消費電力量を求める。以下試験法を規定する。 4.1. 試験電動補機類 対象とする電動補機類は、別紙1の6.5.の表1に掲げられたものの内、各燃費区分で電 力消費率が最悪となる電動補機類の組み合わせを選定し、車載搭載状態とする。 4.2. 測定装置の精度・校正等 別紙2の2.2.の規定によること。 4.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅣの4.4.を満足する環境であること。 4.4. 試験方法 別紙3の2.1.の規定によること。 4.5. 電動補機類の消費電力の測定 実機試験を実施し、都市内走行モード及び都市間走行モードの蓄電装置及び電動機の 電圧及び電流の時系列データを取得し算出する、または直接計測することにより電動補 機類の消費電力を求める。ただし、都市間走行モードは省略することが出来る。 付録1 エンジン試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -404- 付録2 電動機試験手順 付録3 蓄電装置試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -405- 別紙3 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、認証用PHEVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、電気式プラ グインハイブリッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある 場合(HILSシステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用い た試験(以下、 「実機試験」という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。 ただし、これらの試験方法ではプラグインハイブリッドシステムの動作を再現できない 場合は、これらの試験方法と同等と認められる他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅵの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータによる試験 2.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の2.2.に掲げる条件において試験を行うこと。 ただし、 検証試験はCS状態で 実施すること。 2.3. 測定項目 Ⅳの別紙3の2.3.の規定によること。 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1の規定により構築した電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムを 用い、2.2.の試験条件による模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のた めのHILS模擬走行データ(以下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合 において、電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムへは実機試験と同じパ ラメータを入力し、模擬走行においては実機試験と同じギヤ位置(変速操作に伴うギヤ 位置の相違を除く。 )を使用するものとする。 3.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の3.2.の規定によること。ただし、同規定中の「認証用HEVモデル」を「認 証用PHEVモデル」と、読み替えて適用すること。 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 Ⅳの別紙3の3.2.の(1)の試験条件について、 Ⅳの別紙3の4.1.に従い検証実測値とHILS 模擬走行値の相関性を検証する。 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -406- Ⅳの別紙3の3.2.の(2)の試験条件について、Ⅳの別紙3の4.2.1.に従い検証実測値と HILS模擬走行値を比較し、計算精度を検証する。ただし、 「認証用HEVモデル」を「認証 用PHEVモデル」と読み替えて適用すること。 4.2.2. 検証項目の算出方法 Ⅳの別紙3の4.2.2.の規定によること。ただし、同規定中の「ハイブリッドシステム」 を「プラグインハイブリッドシステム」と、 「別紙1-1の12.」を「Ⅵの別紙1の13.」と それぞれ読み替えて適用すること。 4.2.3. 電気量収支の範囲 Ⅳの別紙3の4.2.3.の規定によること。 5. 排出ガス測定において検証を行う場合の取扱い Ⅳの別紙3の5.の規定によること。ただし、同規定中の「電気式ハイブリッド重量車」 を「電気式プラグインハイブリッド重量車」と、読み替えて適用すること。 付録 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -407- 別紙4 電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステム 1. 電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン、ECU及びECUの電源(以下、 「実パワートレーン」という。 ) 、6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用PHEVモデル、8.に規定するインターフェースにより構成され、9.に 規定する入力パラメータを入力して使用する。 図1 電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、 7.に規定する認証用PHEVモデルとする。 また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用PHEVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用するものとする。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用PHEVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -408- な車載されたECUを含むこと。大気条件は、Ⅲの8.1.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、ハイブリッドシステムのアウトプットシャフトに近接させて強固 に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、それ をダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響しない ようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、実パワートレーンに搭載されていない、別紙1の6.5.に規定される補 機モデルの補機負荷を含むものとし、 Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭載する自動 車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量につい てはⅢの別紙4の規定) 、 Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレ ーン及びシャシーのすべての関連特性を表現し、4.による実パワートレーン内に存在し ないコンポーネントを含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は世界統一技 術規則第4号第4改訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、走行モードを通して認証用PHEVモデルを駆動するために必要なす べての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速 との比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用PHEVモデル 認証用PHEVモデルは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の6. の規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及 び出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の9. の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモメ ータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用PHEVモデルの要件に従って 設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内で ABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要ハイブ リッド制御機能を含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -409- 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、別紙1の10.4.から10.12.までの規定によること。ただし、回転部 分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーンに含まれ ている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -410- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、別紙2の3.2.の蓄電装置の充電効率試験及び別紙3の 2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得と目的とし、試験車をシャシダイナモメー タに設置して、当該自動車を都市内走行モードで運転するものである。 2. 試験自動車 試験自動車についてはⅣの別紙5の2.の規定によること。 3. 試験燃料 試験燃料についてはⅣの別紙5の3.の規定によること。 4. 測定装置の調整等 測定装置の調整等についてはⅣの別紙5の4.の規定によること。 ただし、 測定装置の精 度・校正等は別紙2の2.2.の規定によること。 5. 試験室と試験に係る大気条件 試験室と試験に係る大気条件についてはⅣの別紙5の5.の規定によること。 6. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定についてはⅣの別紙5の6.の規定によること。 7. 実機試験 7.1. 充電効率試験の実機試験 充電効率試験の実機試験は、別紙2の3.2.の手順で実施する。 7.2. システム検証試験に対するデータ取得のための実機試験 システム検証試験に対するデータ取得のため実機試験についてはⅣの別紙5の7.の規 定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -411- Ⅶ JH25モード法(燃料電池自動車) 1. 適用範囲 この試験方法は、水素を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )のうち、原動機として電動機(外部電源によ り供給される電気を使用するものを除く。 )のみを備え、かつ、当該自動車の運動エネル ギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下、 「蓄電装置」という。 ) に充電する機能を備えたもの(以下、 「燃料電池重量車」という。 )の燃料消費率の試験 方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 燃料電池重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1の1.に従い燃料電池重量車用HILSハードウェアを構築し、 同別紙の8.に従い性能 確認(SILS検証)を行う。 3.2. FCシステム、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験 別紙2に従いFCシステム、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験を行う。 3.3. 燃料電池重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた燃料電池重量車用HILSシステムに、別紙1の9. に規定するインターフェースを構築し、別紙1の10.に規定する検証用パラメータを入力 する。 別紙3に従い、燃料電池重量車用HILSシステムの精度を確認する。なお、検証は、HILS システム上で認証用FCVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定するJE05モード(以下、 「都 市内走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目的とし、燃料電池重量車 用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用い て初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 3.4. HILSシステム模擬走行によるFCシステムの燃料消費率の算出 別紙1の10.に規定する認証用パラメータ、Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総 重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量についてはⅢの別 紙4の規定)並びにⅢの17.に規定する変速機、終減速機及びタイヤ諸元を入力したHILS システムを用いて、模擬走行(HILSシステム上で認証用FCVモデルを作動させ、都市内走 行モード及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モード(以下「都市間走 行モード」という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行い、0.2秒以下毎の車 速及び燃料消費量から走行時における積算燃料消費量及び燃料消費率を算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -412- しの範囲内にあるものとする。 なお、Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合に おいては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総 積算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 3.5. 電気量収支による燃料消費率の補正 3.5.1. 電気量収支による燃料消費率の補正方法 電気量収支が自動車製作者等の申請する通常の範囲における燃料消費率の補正は、次 に掲げるいずれかの方法によるものとする。試験における電気量収支が自動車製作者等 が定める通常の範囲を超えた場合は、再試験を行うこととする。ただし、電気量収支に よる補正係数を求める試験については、電気量収支の範囲を規定しない。 (1) 積算燃料消費量エネルギー換算値に対する電気量収支のエネルギー換算値が次式を 満たす場合あるいは ΔAhが正(充電側)の場合は補正しなくてもよい。 | ΔE/C|<0.01 ΔE=ΔAh×Vnominal /1000 C=Q×Hu ΔE :電気量収支エネルギー換算値(kWh) C :積算燃料消費量エネルギー換算値(kWh) ΔAh :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) Q :積算燃料消費量(㎏) Hu :低位発熱量(kWh/㎏) (2) 電気量収支による補正を行う場合は、 3.5.3.に規定する燃料消費量補正係数を求め、 3.5.4.の規定により電気量収支による補正を行い、電気量収支ゼロの状態の燃料消費 率を求める。 (3) 燃料消費量補正係数を求めるための燃料消費率試験の実施は、燃料消費率試験の終 了後の実施の他に、事前に実施する方法を選択することができる。 3.5.2. 燃料消費量補正係数を求めるための燃料消費率試験方法 燃料消費量補正係数を求めるための燃料消費率試験(以下、 「補正試験」という。 )は5 回以上とし、その中に ΔE≦0になる少なくとも1回の補正試験及び ΔE>0になる少なくと も1回の補正試験が含まれるものとする。 また、 電気量収支を相違させるために必要に応 じて、蓄電装置の放電又は充電による調整を行ってもよいものとする。 3.5.3. 燃料消費量補正係数(K EW) 次式により燃料消費量補正係数を求める。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -413- 2 1= 1=)-( )/-(×)-( =WavgWnn nWavg Wn Wavgwnn nEW EE FCFC EE Kw w  KEW :燃料消費量補正係数(㎏/kWh) EWn :n回目の補正試験における電気エネルギー消費量(kWh/㎞) EWavg :補正試験における平均電気エネルギー消費量(kWh/㎞) FCWn :n回目の補正試験における燃料消費量(㎏/㎞) FCWavg :補正試験における燃料消費量の算術平均(㎏/㎞) n :対象となる補正試験の添字番号 nW :補正試験の回数 ただし、   ×n/1= =1WnW nWn Wavg E E   ×n/1= =1WnW nWn Wavg FC FC EWn=ΔEn/dn ΔEn :n回目の補正試験における電気量収支エネルギー換算値(kWh) dn :対応するn回目の補正試験における走行距離(㎞) である。 3.5.4. 電気量収支ゼロの燃料消費率( Ewo) 電気量収支ゼロの状態の燃料消費率を次式により求める。 Ewo=1/(FCWS-KEW×ECS) Ewo :電気量収支ゼロの燃料消費率(㎞/㎏) FCWS :3.4.のHILS模擬走行試験における燃料消費量(㎏/㎞) KEW :燃料消費量補正係数(㎏/kWh) ECS :3.4.のHILS模擬走行試験における電気エネルギー消費量(kWh/㎞) 3.6. 重量車燃料消費率の算出 3.4.で算出し3.5.により補正した燃料消費率から都市内走行モード及び都市間走行モー ドを運行する場合における燃料消費率を算出する。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を有する自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した燃料消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91を、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の 燃料消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率を3.7.に示す都 市間走行割合に基づき次式により重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Eu'/Ku 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -414- E :重量車燃料消費率(㎞/㎏) Eu :補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/㎏) Eu' :補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/㎏) Eh :都市間走行燃料消費率(㎞/㎏) Ku :過渡補正係数 別紙2の1.5.にて取得した燃料消費量マップが過渡マップの場合=1、 定常マッ プの場合=1.01(自動車製作者等が取得した値を申請するも可) α :都市間走行割合(%) 3.7. 標準車両諸元及び都市間走行割合 燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合については、 Ⅲの別紙7の規 定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4.3. 測定装置の精度・校正等 Ⅲの7.及び別紙2の1.3.の規定は、 パワートレーンについて準用する。 この場合におい て、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用する。 4.4. 試験室 試験室に係る条件はⅤの4.3.の規定によること。 4.5. 燃料消費率サイクルの設定 4.5.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき燃料電池重量車用パワートレーンシステムを構築し、 同別紙の9. に規定する認証用パラメータを入力する。 4.5.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -415- い自動車にあっては、この限りでない。 4.6. 燃料電池重量車燃料消費率試験の試験手順 4.6.1. 試験前準備 4.6.1.1. 暖機運転 パワートレーンは十分な暖機運転を行い、水温を自動車製作者等が指定する範囲内に 設定すること。 4.6.2. パワートレーンの試験手順 4.6.2.1. 測定運転 暖機運転後のシステム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、4.5.2. で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより4.6.2.2.の項目について測定 を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を行う。測定運転終了後、直ちに燃料消費量 の測定を停止状態とすること。 なお、都市間走行モードの場合にあっては、都市間走行モードの走行前に追加で30秒 の自走可能状態での停車を行い、その後30秒間で80㎞/h走行(トルク指令は路上走行抵 抗相当とすること。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30秒走行すること。 4.6.2.2. 測定項目 次の項目等について、 実測又はCAN信号等の利用により、 電流及び電圧については20Hz 以上の頻度で、その他の項目については5Hz以上の頻度で記録すること。なお、燃料消費 量は試験前後の測定からの算出でも良い。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置出力、電圧、電流 ・燃料消費量 なお、電圧については測定値の代わりにREESSの公称電圧を使用してもよい。また、測 定した電流及び電圧を用いた電力の算出については測定装置内で行ってもよい。 4.6.3. 積算出力運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証はⅣの4.6.3.1.及び4.6.3.2.に従 い計算し、その結果はⅣの4.6.3.3.の基準を満足すること。また、Ⅳの4.6.3.4.につい ても満足すること。この場合において、規定中、 「ハイブリッドシステム」を「パワート レーン」と読み替えて適用すること。 4.7. 電気量収支による燃料消費率の補正 電気量収支による燃料消費率の補正は、3.5.の規定によること。この場合において、 同規定中「模擬走行」を「測定運転」と、 「3.4.のHILS模擬走行試験」を「4.6.の測定運 転」と読み替えて適用すること。ただし、補正要否の判断基準は下式とする。 |ΔE/C|<0.03 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -416- 4.8. 重量車燃料消費率の算出 4.6.2.1.で測定し、4.7.で補正した燃料消費率から、3.6.により重量車燃料消費率を 算出する。なお過渡補正係数については過渡マップの場合として算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -417- 付録1 燃料電池重量車燃料消費率試験手順(HILS法) 付録2 燃料電池重量車燃料消費率試験手順(パワートレーン法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -418- 別紙1 燃料電池重量車用HILSシステム 1. 燃料電池重量車用HILSシステムの構成 燃料電池重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウェア、4.に規定する実 ECU及びその電源、 5.に規定するドライバモデル及びその走行パターン並びに6.に規定す る認証用FCVモデルにより構成され、 10.に規定する入力パラメータを入力して使用する。 図1 燃料電池重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア 本試験法で使用するソフトウェアは、6.に規定する認証用FCVモデル、7.に規定する SILS用基準モデル、HILSシステムを用いた模擬走行により求めたFCシステム出力及び水 温を基に燃料消費量を算出するテーブルデータ並びに入力パラメータのテーブルデータ 作成時に使用するエルミート補間プログラムとする。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、インターフェース等により構築され、HILSハードウェアと実E CU間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 実ECUは、試験自動車の車両ECU(FCシステム出力・駆動・回生の制御機能を含むもの) を使用すること。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 認証用FCVモデルを入力した基準車速に追従するように運転させるものであって、PID制 御等によって作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -419- フト信号の点列データを用いることができる。 6. 認証用FCVモデル 認証用FCVモデルは、6.1.から6.5.までの要件を満たすよう作成し、その後、個々の試 験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホームペー ジに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合意に 基づき、6.1.から6.5.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。こ の場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の理 由と合わせて試験機関に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、推 定、モデルの説明、試験結果等に基づくものであること。 6.1. FCシステムモデル FCシステム出力指令値等をパラメータとするFCシステム出力マップ等を有し、実ECU から入力されたFCシステム出力指令値に対するFCシステムの発電電力及び燃料消費量を 算出するものであること。 実ECUからのFCシステム出力指令値に変動があった場合は、 FC システムモデル内部のPID制御機能によりFCシステム発電電力を制御するものであるこ と。なお、当該モデルにFCシステムからの出力電圧を調整するDC/DCコンバータを含ん でもよい。 図2 FCシステムモデル概念図 6.2. 電動機モデル 電動機モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.2.と同一のものを使用する。 6.3. 蓄電装置モデル 蓄電装置モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.3.と同一のものを使用する。 6.4. 車両及び駆動系モデル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -420- 車両及び駆動系モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.4.と同一のものを使用する。ただし、エ ンジンモデルについては適用しないものとする。また、 「エンジン」は「電動機」と読み 替えるものとする。 6.5. 補機モデル 車両走行時に稼働する補機類の作動時の消費電力を算出する。Ⅴの別紙1の6.4.表1に 示す電動の標準補機及び標準外補機について、自動車製作者等が申請する補機モデルを 用いて消費電力を算出する。なお、充電器に関連する機器及び運転手が手動で停止可能 な補機類については、対象外とする。 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、Ⅳの別紙1-1の7.と同一のものを使用する。 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、Ⅳの別紙1-1の8.と同一の方法で行う こと。 9. インターフェースの構築 実ECU、ドライバモデル及び認証用FCVモデルが格納されたHILSシステム内は、燃料電 池重量車について、それぞれ表1に示すインターフェースによって接続される。なお、信 号のレベル合わせやフェール解除対応等については、燃料電池重量車のシステムに応じ た固有のインターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表1 認証用FCVモデルインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 ラベル名 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_Change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ - 0/1/2/3 入力-4 Reduction_ON モータモード - 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 入力-7 Gear_Shift ギア段位置 - 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電:+/ 充電:- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 Km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 Km/h 出力-5 Motor_Speed 電動機回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq 電動機発生トルク Nm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -421- 出力-7 Motor_Power 電動機消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax 電動機最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax 電動機最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref 電動機トルク指令値 Nm 蓄電装置 モデル 入力-1 REESS_Change 蓄電装置切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage 蓄電装置電圧 V 出力-3 REESS_Power 蓄電装置出力 W 出力-4 REESS_Curent 蓄電装置電流 A FCシステム モデル 入力-1 FC_Req_Power FCシステム出力指令値 kW 他に%等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 入力-3 ACC_switch 出力指令切替 - 0/1 入力-4 Keyon_In イグニッション - 入力-5 ST_In スタータ - 入力-6 FC_Start_Flag FCシステム始動フラグ - 入力-7 FC_Stop_Flag FCシステム停止フラグ - 入力-8 FC_Purge_Flag FCシステム水素パージ指令フラグ - 出力-1 H2_Consumption 水素消費量 Kg 出力-2 FC_Voltage FCシステム電圧 V 出力-3 FC_Power FCシステム出力 kW 他に%等 出力-4 FC_Current FCシステム電流 A 出力-5 FC_Water_Temp FCシステム水温 ℃ 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.11.までの規定によること。 10.1. FCシステム出力及び燃料消費量特性 FCシステム出力及び燃料消費量特性は、別紙2の1.5.で得られたマップデータをパラ メータとする。ただし、最低FCシステム出力以下の値を追加することができる。 10.2. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の2.で得られたマップデータをパラメータとす る。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.3. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の3.で得られたテーブルデータをパラ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -422- メータとする。 10.4. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとす る。 10.5. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.6. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.7. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により得られた値とする。 (1) HILS検証試験時 別紙3の2.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.8. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.9. FCシステムモデル応答遅れブロック FCシステムモデル応答遅れブロック内の遅れ時間は0.01秒、時定数は0.01秒とする。 10.10. 変速時間 Ⅳの別紙1-1の10.11.の規定によること。 10.11. 電動補機類消費電力特性 電動補機類消費電力特性は、別紙2の4.で得られたテーブルデータをパラメータとす る。 11. 変速方法 Ⅳの別紙1-1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -423- 別紙2 FCシステム、電動機、蓄電装置及び電動補機類試験 1. FCシステム試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、FCシステムの出力特性及び 燃料消費量マップを求める。 1.1. FCシステム FCシステムは、次に掲げる状態とする。 (1) FCシステムは、自動車点検基準等に基づき点検及び整備され、電力吸収装置を接続 した状態又はパワートレーンの状態での運転が十分に行われていること。 (2) 電力吸収装置は、FCシステムの最高出力時に必要な入力電力に対して、十分な電力 の吸収ができる入力容量をもつ直流定電圧電源又は電池であること。 (3) FCシステムとして、 FCシステムの出力を電圧変換するDCコンバータを含んでもよい。 この場合、HILSモデルはDCコンバータを削除すること。 (4) FCシステムに含まれる燃料供給装置は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭 載時のレイアウトが困難な場合は、FCシステム性能に影響しない範囲において、配管 を変更するか、又は台上専用の燃料供給装置を用いることができる。 (5) FCシステムに含まれる冷却装置は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭載時 のレイアウトが困難な場合は、冷却性能が向上しない範囲において、配管を変更する か、又は台上専用の冷却装置を用いることができる。 (6) FCシステム水温の測定は、FCシステム近傍の冷却水管内とする。 1.2. 試験燃料 試験燃料は、協定規則第154号附則B3「基準燃料の仕様」の規定によること。 1.3. 測定装置の精度、校正等 連続的に測定する場合の燃料消費量の精度は±1.0%f.s.又は±3.0%rdgのいずれか の大きい値とする。また、試験前後の測定値の差分から算出する場合の燃料消費量の精 度は、燃料消費量の±3.0%とする。その他の機器についてはⅤの別紙2の1.2.の規定及 びⅢの7.の規定によること。 1.4. 試験室及び試験に係る大気条件 1.5.に規定するFCシステムの出力特性の測定及び燃料消費量マップの測定における試 験室及び試験に係る大気条件は、Ⅴの4.3.の規定によること。 1.5. FCシステムの出力特性及び燃料消費量マップの測定 FCシステムのFCシステムの出力特性及び燃料消費量マップは、1.5.1.又は1.5.2.に規 定する方法により求めること。なお、FCシステムの出力条件毎にその状態を一定時間保 持しデータを取得する「定常マップ」と、例えば都市内走行モード走行時などFCシステ ムの出力値が変化する過程のデータを取得する「過渡マップ」の、いずれのマップを取 得してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -424- 1.5.1. パワートレーン試験、シャシダイナモ試験(過渡マップを取得する手法) パワートレーン試験又はシャシダイナモ試験によるFCシステムの出力特性の測定は、 FCシステム水温が自動車製作者等が指定する範囲内で安定するまで、FCシステムを自動 車製作者等が指定する方法により十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) パワートレーン試験、 シャシダイナモ試験の試験方法は、 別紙3の2.の規定によるこ と。 (2) 各走行モードを用いて走行試験を実施し、 FCシステム出力指令値、 FCシステム水温、 FCシステム出力電圧、FCシステム出力電流及び燃料消費量を測定すること。 (3) FCシステム水温は各モード走行時に使用される温度範囲において自動車製作者等が 指定する条件で、 FCシステム出力指令値は測定された範囲における8条件以上とし、 計 24条件以上でのFCシステム出力特性を測定すること。 (4) 同一指令値における各データを求めるため、記録された全てのデータを区分三次エ ルミート補間し、FCシステム水温は3点以上、FCシステム出力指令値は10点以上、計30 点以上のテーブルデータを作成する。 ただし、 (3)で当該テーブルデータの条件を満た している場合は、この限りではない。 1.5.2. FCシステムベンチ試験(定常マップを取得する手法) FCシステムと電力吸収装置からなるFCシステムベンチによるFCシステムの出力特性の 測定は、FCシステム水温が安定するまでFCシステムを十分暖機した後、次の方法により 行うこと。 (1) FCシステム出力指令値、FCシステム水温、FCシステム出力電圧、FCシステム出力電 流及び燃料消費量の測定は、 FCシステムの出力電圧及び出力電流が1分間ほぼ一定値を 保つことを確認した後、各測定装置の数値を読み取ることにより行うこと。なお、燃 料消費量は試験前後の測定からの算出でも良い。 (2) FCシステム水温は最低値から最高値までの範囲における3条件以上、 FCシステム出力 指令値は最小から最大までの範囲における8条件以上とし、 計24条件以上での各データ を測定すること。 (3) 同一指令値における各データを求めるため、記録された全てのデータを区分三次エ ルミート補間し、FCシステム水温は3点以上、FCシステム出力指令値は10点以上、計30 点以上のテーブルデータを作成する。 ただし、 (3)で当該テーブルデータの条件を満た している場合は、この限りではない。 2. 電動機試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動機の駆動・回生トルク マップ及び消費・回生電力マップを求める試験法は、Ⅴの別紙2の1.の規定によること。 3. 蓄電装置試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、試験電池の内部抵抗及び開 放電圧を求める試験法は、Ⅴの別紙2の2.1.から2.5.によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -425- 4. 電動補機類試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動補機類の消費電力量を 求める。以下試験法を規定する。 4.1. 試験電動補機類 対象とする電動補機類は、Ⅴの別紙1の6.4.の表1に掲げられたものの内、各燃費区分 で電力消費率が最悪となる電動補機類の組み合わせを選定し、車載搭載状態とする。 4.2. 測定装置の精度、校正等 別紙2の1.3.の規定によること。 4.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅤの4.3.を満足する環境であること。 4.4. 試験方法 別紙3の2.1.の規定によること。 4.5. 電動補機類の消費電力の測定 実機試験を実施し、都市内走行モード及び都市間走行モードのFCシステム、電動機及 び蓄電装置の電圧及び電流の時系列データを取得し算出する、または直接計測すること により電動補機類の消費電力を求める。ただし、都市間走行モードは省略することが出 来る。 付録 FCシステム試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -426- 別紙3 燃料電池重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、 認証用FCVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、 燃料電池重量 車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用 いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 燃料電池重量車用HILSステムの検証の基準となる実機を用いた試験 (以下、 「実機試験」 という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。ただし、これらの試験方法で はFCシステム又は電動駆動システムの動作を再現できない場合は、これらの試験方法と 同等と認められる他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅶの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータによる試験 2.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の2.2.に規定される方法によること。 2.3. 測定項目 Ⅳの別紙3の2.3.に規定される方法によること。 ただし、 同規定中のエンジンに関わる 項目は適用せず、また実測データにFCシステム出力指令値、水温、出力、電圧、電流、 FCシステム用DC/DCコンバータ出力、電圧、電流、補機消費電圧、電流等を追加する。 なお、電流、電圧及び出力については20Hz以上の頻度で記録するものとし、測定した電 流値及び電圧値を用いた電力計算については測定装置内で実行してもよい。 FCシステムの出力/電圧/電流が測定できない場合はFCシステム用DC/DCコンバータ の出力/電圧/電流でもよい。 また、 蓄電装置の電圧については測定値の代わりにREESS の公称電圧を使用してもよい。 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1の規定により構築した燃料電池重量車用HILSシステムを用い、2.2.の試験条件 による模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のためのHILS模擬走行デー タ(以下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合において、燃料電池重 量車用HILSシステムへは実機試験と同じパラメータを入力し、模擬走行においては実機 試験と同じギヤ位置(変速操作に伴うギヤ位置の相違を除く。 )を使用するものとする。 3.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の3.2.に規定される方法によること。ただし、同規定中の「認証用HEVモデ ル」を「認証用FCVモデル」と、 「エンジンダイナモメータ」を「ダイナモメータ」と、 それぞれ読み替えて適用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -427- 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 Ⅳの別紙3の3.2.の(1)の試験条件について、 Ⅳの別紙3の4.1.に従い検証実測値とHILS 模擬走行値の相関性を検証する。ただし、 「エンジン回転速度」を「電動機回転速度」と、 「エンジン出力」を「FCシステム出力」と、それぞれ読み替えて適用すること。 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 Ⅳの別紙3の3.2.の(2)の試験条件について、検証実測値とHILS模擬走行値を比較し、 計算精度を検証する。ただし、 「認証用HEVモデル」を「認証用FCVモデル」と読み替えて 適用すること。両者における車速又は電動機回転速度の決定係数並びにFCシステム出力 仕事、電動機正側仕事及び燃料消費率の許容値は、表1に示す。 なお、決定係数を算出する際、変速(クラッチ断からクラッチ接まで)及び変速前後 それぞれ1秒間のデータは除外することができる。また、予測温度法を適用する場合は、 世界統一技術規則第4号第4改訂版のA.9.2.6.3.の規定によること。 表1 総合検証における許容値 試験条件 車速又は電動機 回転速度 FCシステム出力 仕事 電動機正側仕事 燃料消費率 決定係数 WFC_HILS/ WFC_vehicle Wmot+_HILS/ Wmot+_vehicle FEFC_HILS/ FEFC_vehicle 都市内走行 モード全体 0.97以上 0.97以上 0.97以上 1.03以下 WFC_HILS :HILS模擬走行のFCシステム積算出力(kWh) WFC_vehicle :実機試験によるFCシステム積算出力(kWh) Wmot+_HILS :HILS模擬走行の電動機正側積算軸出力(kWh) Wmot+_vehicle :実機試験による電動機正側積算軸出力(kWh) FEFC_HILS :HILS模擬走行の燃料消費率(㎞/㎏) FEFC_vehicle :実機試験による燃料消費率(㎞/㎏) 4.2.2. 検証項目の算出方法 (1) FCシステム出力仕事は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法に より取得すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られたFCシステムからの出力 (システム出力電圧、 システム出力電流)を積算して算出する方法。 ② HILS模擬走行値:HILS模擬走行により得られたFCシステムからの出力(システム 出力電圧、システム出力電流)を積算して算出する方法。 (2) 電動機正側仕事は、Ⅴの別紙3の4.2.2.の(1)を適用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -428- (3) 燃料消費率は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により取得 すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られた走行距離と連続的に測定若しくは試験前後 の測定から算出したFCステムで消費された燃料消費量より算出する方法。又は実機 試験より得られたシステム運転条件(システム出力電圧、システム出力電流)から 別紙2に規定するFCステムモデルを用いて求められた燃料消費量より求める方法。 ② HILS模擬走行値 : HILS模擬走行により得られた走行距離とFCシステム出力条件 (シ ステム出力電圧、 システム出力電流) から別紙2に規定するFCシステムモデルを用い て求められた燃料消費量より算出する方法。 付録 燃料電池重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -429- 別紙4 燃料電池重量車用パワートレーンシステム 1. 燃料電池重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン、ECU及びECUの電源(以下、 「実パワートレーン」という。 ) 、6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用FCVモデル、 8.に規定するインターフェースにより構成され、 9.に規 定する入力パラメータを入力して使用する。 図 燃料電池重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、7.に規定する認証用FCVモデルとする。また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用FCVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用すること。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用FCVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -430- な車載されたECUを含むこと。試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、実パワートレーンにつながるアウトプットシャフトに近接させて 強固に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、 それをダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響し ないようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、実パワートレーンに搭載されていない、別紙1の6.5.に規定される補 機モデルの補機負荷を含むものとし、Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総重量等 の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元 (試験時車両重量についてはⅢの別紙4の規 定) 、Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレーン及びシャシー の全ての関連特性を再現し、4.の実パワートレーン内に存在しないコンポーネントを全 て含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は、世界統一技術規則第4号第4改 訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、 走行モードを通して認証用FCVモデルを駆動するために必要なすべ ての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速と の比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用FCVモデル 認証用FCVモデルは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の6.の 規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及び 出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の9. の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモメ ータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用FCVモデルの要件に従って 設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内で ABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要燃料電 池制御機能を含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -431- 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、別紙1の10.4.から10.11.までの規定によること。ただし、回転部 分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーンに含まれ ている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -432- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、 別紙3の2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得を 目的とし、試験車をシャシダイナモメータに設置して、当該自動車を都市内走行モード で運転するものである。 2. 試験自動車 試験自動車についてはⅣの別紙5の2.の規定による。 ただし、 同規定中のエンジンに関 する項目を除外し適用すること。 3. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4. 測定装置の調整等 測定装置の調整等についてはⅣの別紙5の4.の規定によること。 ただし、 測定装置の精 度・校正等は別紙2の1.3.の規定によること。 5. 試験室に係る条件 試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定によること。 6. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定についてはⅣの別紙5の6.の規定によること。 7. 実機試験 7.1. システム検証試験に対するデータ取得のための実機試験 7.1.1. 試験前準備 Ⅶの4.6.1.に定める規定によること。ただし、同規定中の「パワートレーン」を「試 験自動車」に読み替えて適用すること。 7.1.2. 測定運転 システム検証試験に対するデータ取得のための測定運転はⅦの4.6.2.に定める規定 (都市内走行モードに係る部分に限る。 ) による。 ただし、 同規定中の 「パワートレーン」 を「試験自動車」に読み替えて適用すること。 7.2. 測定運転における仕事量等の計算 仕事量等の計算についてはⅣの別紙5の7.3.の規定によること。同規定中「エンジン」 とあるのは「電動機」と読み替えて適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -1- 別添41 重量車排出ガスの測定方法 I JE05モード法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリン、液化石油ガス(以下「LPG」という。 )又は天然ガス(圧 縮天然ガス及び液化天然ガスをいう。以下「CNG」という。 )を燃料とする普通自動車及 び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重 量が3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )をJE05 モードにより運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「排 出ガス」という。 )に含まれる一酸化炭素(以下「CO」という。 ) 、全炭化水素(以下「THC」 という。 ) 、非メタン炭化水素(以下「NMHC」という。 ) 、メタン(以下「CH 4」という。 ) 、 窒素酸化物(以下「NOx」という。 ) 、二酸化炭素(以下「CO 2」という。 )及び粒子状物質 (以下「PM」という。 )の排出量の測定並びにJE05モードにより運行する場合に発生する 仕事量の測定に適用する。 なお、ガソリン、LPG及びCNG以外を燃料とする自動車の排出量の測定については、当 該自動車が運行の用に供する段階において必要に応じ定めるものとする。 2. 定義 この技術基準に用いる用語の定義及び略語は別表1によるものとする。 3. 重量車排出ガス試験方法 3.1. JE05モード排出ガス試験方法 JE05モード排出ガス試験方法は、以下のとおり行うものとする。 (1) 9.の方法により別紙2に規定するJE05モードを排出ガス測定サイクルに変換する。 (2) 試験エンジンをエンジンダイナモメータに接続して(1)で求められた排出ガス測定 サイクルにより試験を行い、排出ガスの質量及び仕事量を測定する。 3.2. アイドリング運転における排出ガス測定 ガソリン又はLPGを燃料とするエンジンについては、別紙5に基づくアイドリング運転 における排出ガスの測定を行う。 4. 試験エンジン 試験エンジンは、次に掲げる状態とする。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検・整備され、エンジンダイナモメータを接続した状 態での運転が十分に行われていること。 (2) 試験エンジンとエンジンダイナモメータはクラッチ機構により接続することができ る。 (3) 潤滑油は、試験エンジンに推奨されたもので、かつ、動粘度が明らかなものである こと。 なお、 必要に応じて補助の温度調節装置により潤滑油温度を調整することができる。 (4) 別表2に掲げる付属装置を試験エンジンに取り付けること。また、別表2のうち、* 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -2- を付した付属装置については、同表右欄に掲げる付属装置の取扱内容によること。 5. 試験燃料 試験に使用する燃料の標準規格は別紙1のとおりとする。 なお、必要に応じて補助の温度調節装置により燃料温度を調整することができる。 6. 測定装置 6.1. 測定装置 CO、THC、NMHC、CH 4、NOx及びCO 2(以下、 「CO等」という。 )の測定装置は別紙4及び別 紙5、PM測定装置は別紙6及び別紙7、SPN測定装置はⅡの別紙10によること。 6.2. 測定装置の精度・校正等 測定装置の精度・校正等は次の要件に適合すること。 (1) エンジンダイナモメータ等は、 表1に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の 製作者の定める取扱要領に基づいて点検・整備されたものであること。 (2) CO等の測定装置は別紙4に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の製作者の定 める取扱要領に基づいて点検・整備され、 別表4に規定するガスを用いて校正されたも のであること。 (3) PM測定装置は別紙6に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の製作者の定める 取扱要領に基づいて点検・整備されたものであること。 (4) SPN測定装置はⅡの別紙10に規定する精度が確認されたもので、 当該装置の製作者の 定める取扱要領に基づいて点検・整備されたものであること。 表1 測定装置の精度 測定項目 精 度 軸トルク 測定軸トルクの±2%、又は試験エンジンの最大軸トルク の±1%のいずれか大きい方以下 エンジン回転速度 測定回転速度の±2%以下 温度 600K(327℃)以下 ±2K(2℃)以下 600K(327℃)超 測定温度の±1%以下 絶対湿度 測定湿度の±5%以下 大気圧 ±0.1kPa以下 排気圧力 ±0.2kPa以下 吸気圧力 ±0.05kPa以下 吸入空気流量 測定流量の±2%、又は試験エンジンの最大空気流量の± 1%のいずれか大きい方以下 燃料流量 試験エンジンの最大流量の±2%以下 排出ガス流量 測定流量の±2.5%、又は試験エンジンの最大排気流量の ±1.5%のいずれか大きい方以下 CVS流量 測定流量の±2%以下 希釈排出ガス流量 測定流量の±2%以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -3- 希釈空気流量 全流希釈法 二段希釈トンネルを使用する場合、測定流量の±1%以下 分流希釈法 測定流量の±2%以下 7. 試験室と試験に係る大気条件 試験室と試験に係る大気条件は次に掲げる状態とすること。 (1) 大気条件 8.に規定するマッピングトルク曲線測定及び10.2.2.に規定する調整運転において、 測定されたエンジン吸入空気温度Ta及び(2)の規定により求められた乾燥大気圧Psを 用い、以下の式によって求めた大気条件係数の値、Fが0.96以上、1.06以下でなければ ならない。 (a) 圧縮点火エンジンの場合 自然吸気及び機械式過給エンジン 7.0 298Ta Ps99F = 給気冷却器の有無に関係なく排気タービン式過給エンジン 5.1 7.0 298Ta Ps99F = (b) 火花点火エンジンの場合 6.0 2.1 298Ta Ps99F = また、試験室内のCO等の濃度は安定していること。ただし、試験室外から主希釈ト ンネル希釈空気を取り入れる場合又は試験室外から試験エンジンに吸入空気を取り入 れる場合(静圧が大気圧と等しい状態になるようにすること。 )にあっては、当該空気 のCO等の濃度が安定していること。 (2) 乾燥大気圧の計算 大気条件係数の計算に用いる乾燥大気圧は、次式により求めること。 Ps=Pa-Pw Ps :試験室乾燥大気圧 (kPa) Pa :試験室内大気圧 (kPa) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) 水蒸気圧 Pwの算出には以下の方法で求めること。 ① 通風型乾湿計の乾球温度及び湿球温度の測定結果を使用する場合、次式により求 めること。 Pw=Pe2-0.5(θ1-θ2)×(Pa/755) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pe2 :θ 2の飽和水蒸気圧 (kPa) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -4- Pa :試験室内大気圧 (kPa) θ 1 :試験室内乾球温度 (K) θ 2 :試験室内湿球温度 (K) ② 通風型乾湿計のデータから得られた試験室内相対湿度を使用する場合、次式によ り求めること。 Pw=Pe1×U/100 U :試験室内相対湿度 (%RH) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 (kPa) θ 1 :試験室内乾球温度 (K) ③ 飽和水蒸気圧は、別表3に示す値を用いるか、又は次式から算出すること。 ただし、式中の絶対温度は、θ( K)=t℃+273.15とする。 ln Pe′=-6096.9385 ×θ-1+21.2409642 - 2.711193×10-2×θ + 1.673952×10-5×θ2 + 2.433502×lnθ Pe′=Pe×103 θ :飽和水蒸気圧を求める温度 (K) Pe :乾球又は湿球温度における飽和水蒸気圧 (kPa) ④ 絶対湿度 Haを計算する場合、次式により求めること。 Ha=622×Pw/Ps 又は、 Ha=(6.22×Pe1×U)/(Pa-U×Pe1×10-2) Ha :試験室内絶対湿度 (g/kg) Pa :試験室内大気圧 (kPa) Ps :試験室内乾燥大気圧 (kPa) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 (kPa) U :試験室内相対湿度 (%RH) (3) 大気圧 大気圧の測定は、フォルタン型水銀気圧計又はこれと同等の性能を有するものによ り行うこと。 (4) 水蒸気圧 水蒸気圧の測定は、JIS Z 8806相当の通風乾湿球湿度計(最小目盛0.2K)又はこれ と同等の性能を有する湿度計(相対湿度計、露点温度計等)により行うこと。また、 湿度計は、試験エンジンの吸入空気湿度を測定するように設置すること。なお、吸入 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -5- 空気を試験室外から取り入れる場合にあっては、吸入空気流の中に設置すること。 (5) 吸入空気温度 吸入空気温度の温度計は、 試験エンジンの吸入空気の取入れ口から上流約0.15m以下 における吸入空気流の中に設置すること。なお、吸入空気を試験室外から取り入れる 場合にあっては、試験エンジンの吸気ダクト(吸気管を含む)における吸入空気流の 中に設置すること。 8. マッピングトルク曲線の測定 試験エンジンのマッピングトルク曲線は、8.1.及び8.2.に規定する方法により求める こと。この場合において、10.2.1. (1)から(3)までに定めるところにより、排気圧力等 の確認を行うことができる。 なお、排気後処理装置を備えた試験エンジンでは、排気後処理装置と同等の寸法、容 積及び排気損失を有する部品に置き換えてマッピングトルク曲線を求めることができ る。 8.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンのマッピングトルク曲線を測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に 示す最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、エンジンを暖機した後のアイドリング運転におけるエン ジン回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンでは、 測定された最高出力時の回転速度の105%又は測 定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降下が 生じるエンジン回転速度のうちいずれか低い回転速度以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンでは、測定された無負荷最高回転速度又はマッピングト ルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のうちいずれか低い回転速度以上である こと。 8.2. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定する まで試験エンジンを十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) エンジンを最低エンジン回転速度で運転する。 (2) 最低エンジン回転速度で全負荷運転を行うこと。 (3) 全負荷の状態を維持しながら、エンジン回転速度を平均8±1rpm/秒の割合で、最低 エンジン回転速度から最高エンジン回転速度まで上昇させ、エンジン回転速度及び軸 トルクの値を1秒間に1回以上の周期で記録すること。 (4) 記録された全てのデータを直線補間すること。 なお、エンジンダイナモメータの特性等により上記の方法で測定することができな い場合には、他のエンジンダイナモメータを使用する等して、試験サイクル中に運転 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -6- されるすべてのエンジン回転速度における全負荷運転状態のトルクを測定すること。 この場合エンジン回転速度は上昇側に滑らかに連続運転すること。 9. 排出ガス測定サイクルの作成 エンジンダイナモメータによるJE05モードは以下の方法によって試験回転速度及び試 験トルクの値からなる排出ガス測定サイクルに変換すること。 9.1. 排出ガス測定サイクルへの変換方法 8.で得られたマッピングトルク曲線を用いて、別紙3の変換プログラムにより別紙2に 規定するJE05モードを排出ガス測定サイクルに変換する。 9.2. モータリング時の試験トルク値の置換 JE05モードを変換プログラムにより排出ガス測定サイクルに変換した際に試験トルク が負となる場合にあっては当該試験トルクは、最低マッピング回転速度から最高マッピ ング回転速度までのエンジンを駆動するのに必要な負のマッピングトルク曲線から得ら れた値を用いること。 なお、上記の方法で負のマッピング曲線が得られない場合には以下の方法によること ができる。 ① 8.で得られる正のマッピングトルク曲線のマイナス40%のトルク曲線。 ② 最低マッピング回転速度点及び最高マッピング回転速度点でエンジンを駆動する のに必要な負のトルク値を測定しこの2つのポイント間の直線補間で得られるトル ク線。 10. 重量車排出ガス試験の試験手順 10.1. 試験前の準備 (1) CVS装置等の結露を防止するとともに、 PMを測定する場合にはPMフィルタ表面温度が 325K(52℃)以下となるようにCVS流量等を調整すること。 (2) 排気後処理装置を備えるエンジンにあっては、 別表2の規定のとおり排気後処理装置 が取り付けられていること。なお、10.2.2.に規定する運転の間は、排気後処理装置を 備えた試験エンジンでは、排気後処理装置と同等の寸法、容積及び排気損失を有する 部品に置き換えることができる。 (3) 試験エンジンは十分な暖機運転を行うこと。 10.2. 試験エンジンの運転手順 以下の手順に従って試験エンジンを運転すること。 なお、10.2.4.及び10.2.5.におけるエンジン回転速度及び軸トルクは、エンジンダイ ナモメータ若しくは試験エンジンの絞り弁又は燃料噴射ポンプの燃料調節レバーを調整 する方法等により、9.で作成した排出ガス測定サイクルの試験回転速度及び試験トルク になるように設定すること。 10.2.1. 排気圧力等の確認 排気圧力等の確認を以下の方法で行うこと。ただし、8.に定めるところにより、マッ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -7- ピングトルク曲線の測定の前に排気圧力等の確認を行った場合には、これを省略するこ とができる。 (1) 排気装置に別表2右欄に掲げる外部装置を用いる場合、 試験エンジンを最高出力時回 転速度で全負荷運転している状態で排気圧力を測定すること。 (2) 吸気装置に別表2右欄に掲げる外部装置を用いる場合、 試験エンジンを最高出力時回 転速度で全負荷運転している状態で吸入空気圧力を測定すること。 (3) 給気冷却器を備えるエンジンにおいては、給気冷却器の出口空気温度を測定するこ と。 10.2.2. 調整運転 試験エンジンを調整するための運転(以下「調整運転」という。 )を以下の方法で行う こと。 (1) 10.2.3.によるアイドリング運転における排出ガス測定を行う場合にあっては、 最高 出力時エンジン回転速度の60%回転速度において全負荷の40%の負荷で15分間程度の 運転を行い、 10.2.3.による測定を行った後、 最高出力時エンジン回転速度の60%回転 速度において全負荷の40%の負荷で5分間程度の運転を行い、 その後、 試験エンジンは 停止状態とすること。 (2) (1)に掲げる場合以外の場合にあっては、 最高出力時エンジン回転速度において全負 荷で20分間程度の運転を行い、その後、試験エンジンは停止状態とすること。 10.2.3. アイドリング運転における排出ガス測定 ガソリン又はLPGを燃料とするエンジンにあっては、別紙5に規定するアイドリング運 転における排出ガス測定を行うこと。 10.2.4. 事前運転 調整運転の終了後、エンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験エンジンを始動 し、9.で作成した排出ガス測定サイクルにより事前に行う運転(以下、 「事前運転」とい う。 )を行う。事前運転終了後、直ちに試験エンジンを停止状態とすること。 10.2.5. 測定運転 事前運転後のエンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験エンジンを始動し、9. で作成した排出ガス測定サイクルによる測定を行う運転(以下、 「測定運転」という。 ) を以下の規定により行う。 測定運転終了後、 直ちに試験エンジンを停止状態とすること。 (1) エンジン回転速度の測定は、エンジン回転又はダイナモメータ回転を読み取ること によって行うこと。 (2) 軸トルクの測定は、軸トルク又はダイナモメータトルクを読み取ることによって行 うこと。 なお、ダイナモメータトルクによる場合はダイナモメータの慣性を補正すること。 (3) エンジン回転速度及び軸トルクは、1秒間に1回以上の周期で記録すること。 (4) エンジン始動操作を開始した時点から排出ガス測定サイクルによる運転を開始し、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -8- 同時にCO等、PM、エンジン回転速度、軸トルク等の計測及びサンプリングを開始する こと。 ただし、別紙4-2の2.2.又は別紙4-3の2.による応答時間の規定が満足できない場 合、CO等の計測及びサンプリングの開始時期は応答時間に応じて遅らせること。 (5) CO等、PM、エンジン回転速度、軸トルク等の計測及びサンプリングは排出ガス測定 サイクルの終了の時点まで連続して行うこと。 ただし、CO等の計測及びサンプリングの開始時期を遅らせた場合、その終了時期は 応答時間に応じて遅らせること。 (6) 測定運転中にエンジン停止状態になった場合、当該測定は無効とする。 なお、(4)のエンジン始動操作により試験エンジンが始動しなかった場合であって、 10分程度の間に試験エンジンが再始動できれば測定運転を再度行うことができる。 10.3. 運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証は以下の方法により行うこと。 10.3.1. エンジン回転速度と軸トルクの時間補正 測定運転において測定されたエンジン回転速度(以下、 「測定エンジン回転速度」とい う。 )及び軸トルク(以下「測定軸トルク」という。 )と試験回転速度及び試験トルクと の時間遅れを少なくするため、測定エンジン回転速度と測定軸トルクをいずれも同量か つ同方向に時間の補正を行うことができる。 10.3.2. 積算軸出力等の計算 (1) 測定運転における積算軸出力(以下「 Wact」という。 )は、測定エンジン回転速度及 び測定軸トルクを用いて計算した軸出力(以下「測定軸出力」という。 )を、測定運転 中の全期間にわたって積算して求めること。 36001 f1 100060NT2Wn 1ii,ei,q act     = ==i Wact :測定運転における積算軸出力 (kWh) Tq :測定軸トルク (Nm) Ne :測定エンジン回転速度 (rpm) f :測定周期 (Hz)  :円周率 n :データの数 i :Tq 及びNeの個々の値を示す添え字 (2) 排出ガス測定サイクルにおける試験積算出力(以下「 Wref」という。 )は、試験回転 速度及び試験トルクを用いて計算した軸出力(以下「基準出力」という。 )を、排出ガ ス測定サイクルの全期間にわたって積算して求めること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -9- 36001 f1 100060NT2 Wn 1ii,erefi,qref ref    = ==i refW :排出ガス測定サイクルにおける試験積算出力 (kWh) qrefT :試験トルク (Nm) erefN :試験回転速度 (rpm)  :円周率 n :データの数 i :qrefT及びerefNの個々の値を示す添え字 10.3.2.1. 負の軸トルク (1) 全ての負の測定軸トルクはゼロとして測定軸出力を計算すること。ただし、軸トル クの測定周期が5Hz未満の場合であって、 隣り合う軸トルクの測定値が正から負、 又は 負から正に変化する場合は、負の部分をゼロとし、正の部分は測定軸出力を計算して Wactに含めること。 (2) 9.で作成した排出ガス測定サイクルにおいて、試験トルクが負のトルクとなる期間 の試験トルクはゼロとして基準出力を計算すること。 10.3.2.2. 積算軸出力の範囲 W refに対するWactの差は、-15%以上、かつ+5%以下であること。 10.3.3. 運転精度の計算 (1) 線形回帰 測定エンジン回転速度、測定軸トルク及び測定軸出力について、それぞれの基準値 に対する1秒毎の測定値の線形回帰を最小自乗法を用いて行い、 次式の a及びbを求める こと。 bxay=  2 i2 iiiii xxnyxyxna  --=  2 i2 iiiii2 i xxnyxxyxb  --= a:回帰直線の勾配 b:回帰直線の y切片 n:データの数 x:エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の基準値 y:エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の測定値 i:x及びyの個々の値を示す添え字 (2) 標準誤差及び決定係数 それぞれの回帰直線についてxに対するyの推定値の標準誤差及び決定係数を以下の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -10- 方法により計算すること。            2 i2 i2 iiii 2 i2 iyxnyxyxnyyn2nn1SE -----= 2 2 i2 i2 i2 iiiii 2 ])y(y[n])x(x[nyxyxnr      - --= SE :xに対する yの推定値の標準誤差 2r :xに対する yの推定値の決定係数 n :データの数 x :エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の基準値 y :エンジン回転速度(rpm) 、軸トルク(Nm) 、軸出力(kW)の測定値 i :x及びyの個々の値を示す添え字 (3) 運転精度の計算からの除外規定 試験トルクが負のトルクとなる期間の測定軸トルク及び測定軸出力は、運転精度の 計算から除外すること。 また、 表2に示す条件を満足する場合は、 運転精度の検証の計算から除外することが できる。 表2 運転精度の検証における除外条件 条 件 除外できる項目 マッピングトルクと試験トルクが等しい場合で測定 軸トルクが試験トルクに等しくない場合、又はアク セル全開の状態で測定軸トルクが試験トルクに等し くない場合 トルク及び軸出力 アイドリング運転以外の無負荷状態で、測定軸トル クが試験トルクを超える場合、又はアイドリング運 転以外のアクセル全閉の状態で、測定軸トルクが試 験トルクを超える場合 トルク及び軸出力 無負荷状態又はアクセル全閉の状態であってアイド リング運転での測定エンジン回転速度が試験回転速 度を超える場合 エンジン回転速度及び軸出力 10.3.4. 運転精度の範囲 前項による運転精度の結果、ガソリン、LPG又はCNG等を燃料とするエンジンにあって は表3に示す基準を満足していること。 表3 ガソリン、LPG又はCNG等を燃料とするエンジンの運転精度範囲 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -11- エンジン回転速度 軸トルク 軸出力 xに対するyの推定値 の標準誤差(SE) 100rpm以下 最大軸トルクの15%以下 最大軸出力の15%以下 回帰直線の勾配(a) 0.95~1.03 0.83~1.03 0.83~1.03 決定係数(r2) 0.9500以上 0.7500以上 0.7500以上 回帰直線のy切片(b) ±50rpm以内 ±20Nm又は最大軸トルク の±3%のいずれか大き い方以下 ±4kW又は最大軸出力の ±3%のいずれか大きい 方以下 11. CO等、PM及びSPNの排出量の測定 測定運転におけるCO等、PM及びSPNの排出量の測定は、それぞれ別紙4、別紙6及び別紙 8によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -12- 別表1 定義と略語 1. 定義 (1) マッピングトルク曲線 別紙2のJE05モードを別紙3の変換プログラムにより排出ガス測定サイクル作成に用 いるために、試験エンジンを全負荷運転状態とし、最低エンジン回転速度から最高エ ンジン回転速度まで連続して測定された軸トルクの曲線をいう。 (2) 試験回転速度及び試験トルク 別紙2のJE05モードを(1)で規定しているマッピングトルク曲線を用い、 別紙3の変換 プログラムによって、 エンジンダイナモメータにおける1秒毎のエンジン回転速度及び 軸トルクに変換する。この方法により求められたエンジン回転速度を試験回転速度、 軸トルクを試験トルクという。 (3) 排出ガス測定サイクル (2)で求めた試験回転速度及び試験トルクからなる1秒毎のエンジン目標運転条件を いう。 (4) CO等測定法 ① 希釈測定法 希釈装置に取り入れた空気(以下「希釈空気」という。 )と排出ガスを混合した混 合物(以下「希釈排出ガス」という。 )を排出ガス分析計により排出ガス濃度を計測 する方法であり、以下の計測方法を用いるものをいう。 (a) 積算計測 希釈測定法において、 JE05モード中の希釈排出ガス濃度及びCVS質量を瞬時計測 し、試験後にその積算値より排出ガス質量を求める方法をいう。 (b) サンプリングバッグ計測 希釈測定法において、JE05モード中の希釈排出ガスを一旦サンプリングバッグ に取込み、試験後にサンプリングバッグより読み取った平均希釈排出ガス濃度及 びCVS質量により排出ガス質量を求める方法をいう。 ② 直接測定法 排出ガスを排気管から直接取り込み排出ガス分析計により排出ガス濃度を計測す る方法であり、JE05モード中の排出ガス濃度及び排気流量を瞬時計測し、求めた瞬 時排出ガス質量を試験後に積算して求める方法をいう。 (5) 質量比 CO等の排出量計算に使用する質量比は、希釈測定又は直接測定の別に応じ、以下の とおり定義する。 ① 希釈測定の場合 希釈排出ガスに対するCO等のモル質量比をいう。この場合において、当該希釈排 出ガスは乾燥空気であるものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -13- ② 直接測定の場合 排出ガスに対するCO等のモル質量比をいう。 この場合において、 当該排出ガスは、 湿度が標準状態(10.71g/kg)の吸入空気に対して空気過剰率が2で完全燃焼した湿 潤状態であるものとみなす。 (6) PM及びPMb ① PM 希釈した排出ガスをフィルタ上に捕集して得られた全ての物質をいう。 ② PMb 測定運転におけるフィルタ上に捕集した希釈空気中の全ての物質又はPMサンプリ ングシステムを使用し、試験開始前若しくは試験終了後に排出ガスを希釈トンネル に導入しない状態でフィルタ上に捕集した希釈空気中の全ての物質をいう。 (7) PM質量計測法 ① 全流希釈法 排出ガスを希釈装置に取入れ、希釈空気と混合した後、捕集フィルタによりPMを 捕集し質量を求める方法をいう。 ② 分流希釈法 排出ガスの一部を希釈装置に取入れ、希釈空気と混合した後、捕集フィルタによ りPMを捕集し質量を求める方法をいう。 (8) SPN 排出ガス中の粒子状物質に含まれる固体粒子の数をいう。 (9) SPN計測法 ① 全流希釈システム法 排出ガスを希釈装置に取入れ、 希釈空気と混合した後、 SPN計測器により希釈排出 ガス中のSPN濃度を計測する方法であり、JE05モードでの平均SPN濃度及び総希釈排 出ガス質量によりSPN排出量を求める方法をいう。 ② 分流希釈システム法 排出ガスの一部を希釈装置に取入れ、 希釈空気と混合した後、 SPN計測器により希 釈排出ガス中のSPN濃度を計測する方法であり、JE05モードでの平均SPN排出量及び 等価希釈排出ガス質量によりSPN排出量を求める方法をいう。 ③ ダイレクトサンプリング法 排出ガスを排気管から直接取り込み、SPN計測器によりSPN濃度を計測する方法で あり、JE05モード中のSPN濃度及び排出ガス流量を瞬時計測し、求めた瞬時SPN排出 量を試験後に積算して求める方法をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -14- 2. 略語 参照 記号 単位 内容 本文7. T a K エンジン吸入空気温度 P s kPa 試験室乾燥大気圧 F 大気条件係数 P a kPa 試験室内大気圧 P w kPa 試験室内水蒸気圧 θ K 飽和水蒸気圧を求める温度 P e1 kPa θ 1の飽和水蒸気圧 P e2 kPa θ 2の飽和水蒸気圧 θ 1 K 試験室内乾球温度 θ 2 K 試験室内湿球温度 U %RH 試験室内相対湿度 H a g/kg 試験室内絶対湿度 本文10. W act kWh 測定運転における積算軸出力 W ref kWh 排出ガス測定サイクルにおける試験積算出力 T q Nm 測定軸トルク N e rpm 測定エンジン回転速度 T qref Nm 試験トルク N eref rpm 試験回転速度 f Hz 測定周期 π 円周率 a 回帰直線の勾配 b 回帰直線のy切片 n データの数 x エンジン回転速度、軸トルク及び軸出力の基準値 y エンジン回転速度、軸トルク及び軸出力の測定値 I x及びyの個々の値を示す添え字 SE 標準誤差 r2 決定係数 別紙3 V km/h 車速 Ne t rpm エンジン回転速度 r M タイヤ動的負荷半径 i m 変速機ギヤ比 i f 終減速機ギヤ比 Te t Nm 軸トルク V t-1 km/h 時間tの1秒前における車速 η m 変速機の動力伝達効率 η f 終減速機の動力伝達効率 μ r kg/kg ころがり抵抗係数 μ a kg/m2/ (km/h)2 空気抵抗係数 A m2 前面投影面積 W kg 試験時車両質量 △W kg 回転部分相当質量 B m 全幅 H m 全高 W 0 kg 空車時車両質量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -15- Temax t Nm マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度に おける軸トルク 別紙4-1 λ 空気過剰率 別紙4-2 V0meas m3/rev T P、PPにおけるPDPガス流量実測値 V 0 m3/rev T P、PPにおけるPDPガス流量 Qs m3/min 101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 n rev/min PDP回転数 T P K PDP入口の絶対温度 P P kPa PDP入口の絶対圧力 X 0 PDPの校正係数 Δp p kPa PDP入口とPDP出口の絶対圧力の差 p A kPa PDP出口の絶対圧力 D 0 回帰直線の切片 m 回帰直線の勾配 M totw kg JE05モード中の希釈排出ガスの湿潤質量 N p テストあたりのPDPの総回転数 P b kPa 試験室内の大気圧 P 1 kPa PDP入口における大気圧からの圧力降下 T K JE05モード中のPDP入口の希釈排出ガスの平均温度 t s サイクルの時間 K V CFVの校正係数 P V kPa CFV入口の絶対圧力 T V K CFV入口の絶対温度 K W 希釈排出ガス中のCO等の湿潤状態への換算係数 CO 2d % 希釈排出ガス中の乾燥状態で計測されたCO 2濃度 CO 2w % 希釈排出ガス中の湿潤状態で計測されたCO 2濃度 H a,d g/kg 希釈空気中の絶対湿度 K Wd 希釈空気中のCO等の湿潤状態への換算係数 DF 希釈率 CO 2conce % 希釈排出ガス中のCO 2濃度 THC conce ppmC 希釈排出ガス中のTHC濃度 CO conce ppm 希釈排出ガス中のCO濃度 CO mass g/test JE05モード全体のCOの排出量 CO conc ppm JE05モード中のCOの平均補正濃度 CO concd ppm 希釈空気中のCO濃度 CO conce,i ppm 希釈排出ガス中のCO濃度の瞬時値 M totw,i kg 希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 THC mass g/test JE05モード全体のTHCの排出量 THC conc ppmC JE05モード中のTHCの平均補正濃度 THC concd ppmC 希釈空気中のTHC濃度 THC conce,i ppmC 希釈排出ガス中のTHC濃度の瞬時値 NMHC mass g/test JE05モード全体のNMHCの排出量 NMHC conc ppmC JE05モード中のNMHCの平均補正濃度 THC (w/oCutter)conce ppmC NMCを通過していない希釈排出ガス中のTHC濃度 THC (w/oCutter)concd ppmC NMCを通過していない希釈空気中のTHC濃度 HC (w/Cutter)conce ppmC NMCを通過した希釈排出ガス中のHC濃度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -16- HC (w/Cutter)concd ppmC NMCを通過した希釈空気中のHC濃度 NMHC conce,i ppmC 希釈排出ガス中のNMHC濃度の瞬時値 CH 4conc ppmC JE05モード中のCH 4の平均補正濃度 CH 4conce ppmC 希釈排出ガス中のCH 4濃度 CH 4concd ppmC 希釈空気中のCH 4濃度 γ C 3H8で校正してあるTHC分析計のCH 4に対する感度係数 THC (w/oCutter)conc ppmC NMCを通過していないTHCの平均補正濃度 HC (w/Cutter)conc ppmC NMCを通過したHCの平均補正濃度 C EM メタン効率 C EE エタン効率 NO Xmass g/test JE05モード全体のNO Xの排出量 NO Xconc ppm JE05モード中のNO Xの平均補正濃度 NO Xconce ppm 希釈排出ガス中のNO X濃度 NO Xconcd ppm 希釈空気中のNO X濃度 NO xconce,i ppm 希釈排出ガス中のNO X濃度の瞬時値 K H、G ガソリン、LPG、CNG等を燃料とする場合のNO X湿度修正係数 CO 2mass g/test JE05モード全体のCO 2の排出量 CO 2conc % JE05モード中のCO 2の平均補正濃度 CO 2concd % 希釈空気中のCO 2濃度 CO 2conce,i % 希釈排出ガス中のCO 2濃度の瞬時値 別紙4-3 Qmew,i kg/s 湿潤状態の瞬時排出ガス質量流量 Q maw,i kg/s 瞬時吸入空気質量流量 Q mf,i kg/s 瞬時燃料流量 Q vt cm3/min トレーサガス流量 C mix,i ppm 混合後のトレーサガス瞬時濃度 ρ e kg/m3 排出ガスの密度 C a ppm トレーサガスのバックグラウンド濃度 A/F st kg/kg 理論空燃比 λ i 瞬時空気過剰率 CO 2d,i % 排出ガス中の乾燥状態で計測されたCO 2濃度 G a kg/h 吸入空気質量流量 G f kg/h 燃料流量 H a g/kg 吸入空気の絶対湿度 K 2a 二次空気導入の場合の補正係数 CO 2d % 排出ガス中の乾燥状態のCO 2濃度 CO d ppm 排出ガス中の乾燥状態のCO濃度 CO conc,i ppm COの瞬時濃度 n データの数 THC conc,i ppmC THCの瞬時濃度 NMHC conc,i ppmC NMHCの瞬時濃度 NO Xconc,i ppm NO Xの瞬時濃度 K HG,i ガソリン、LPG、CNG等を燃料とする場合のNO X湿度修正係数 CO 2conc,i % CO 2の瞬時濃度 CO g/kWh COの平均排出量 THC g/kWh THCの平均排出量 NMHC g/kWh NMHCの平均排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -17- NO X g/kWh NO Xの平均排出量 CO 2 g/kWh CO 2の平均排出量 CO m % アイドリング運転におけるCO濃度測定値 THC m ppmC アイドリング運転におけるTHC濃度測定値 CO 2m % アイドリング運転におけるCO 2濃度測定値 別紙6-2 PMmass g/test JE05モード全体のPMの排出量 M f mg JE05モード中に捕集フィルタに捕集したPMの質量 M sam kg 捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 M tot kg 捕集フィルタを通過した二次希釈排出ガスの質量 M sec kg 二次希釈空気の質量 M d mg 捕集フィルタに捕集した希釈空気中のPMbの重量(浮力補正後) M dil kg PMb捕集フィルタを通過した希釈空気の質量 別紙6-3 qmp kg/s トンネルに導入する排出ガスサンプル質量流量 q mdew kg/s 湿潤状態の希釈排出ガス質量流量 r d 希釈比 C fuel kg/s エンジンに供給されるカーボン質量流量 q mf kg/s 燃料流量 q mCe kg/s 直接排出ガス中のカーボン質量流量 c CO2,r % 直接排出ガス中の湿潤CO 2濃度 c CO2,a % 大気中の湿潤CO 2濃度(約0.04%) q mew kg/s 湿潤状態の排出ガス質量流量 q mCp kg/s 分流希釈システム中のカーボン質量流量 c CO2,d % 希釈トンネル出口の希釈排出ガス中の湿潤CO 2濃度 r s JE05モード中のサンプル率の平均値 M se kg 重量車走行モード中のサンプル質量 M ew kg JE05モード中の排出ガス質量の合計値 M sep kg 粒子状物質捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 M sed kg 希釈トンネルを通過した希釈排出ガス質量 PM g/kWh PMの平均排出量 別紙7-3 concw ppmC スパン調整用ガスをNMCに通した場合のHC濃度 conc w/o ppmC スパン調整用ガスをNMCに通さない場合のHC濃度 別紙7-5 υe m/s 排気管中のガス速度 υ p m/s 採取プローブ中のガス速度 S tk 粒子の捕捉率Pを満足させるための粒子状物質のストークス数 ρ e kg/m3 排出ガス密度 d e m 排気管直径 q mp kg/s 採取質量流量 d p サンプリングプローブ直径 ρ PM kg/m3 粒子密度 d PM m 粒子直径 C c スリップ係数 η Pa・S 排出ガスの動粘度 別紙8 CS 個/cm3 標準条件における試験サイクル中の平均SPN濃度 C s,i 個/cm3 標準条件における瞬時SPN濃度 d i - 電気移動度径 e SPN 個/kWh SPN平均排出量 fr - 平均粒子濃度減少係数 k - 粒子数カウンターの校正係数 m ex kg 希釈トンネルから採取した希釈排出ガスの質量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -18- m PM,corr g/test 粒子数サンプル流の抽出に対して補正した試験サイクル中の PMの質量 N 個/test 試験サイクル中のSPN排出量 N i 個/s 瞬時SPN排出量 N in 個/cm3 VPR上流粒子数濃度 N out 個/cm3 VPR下流粒子数濃度 q ex ㎏/s 粒子数サンプル質量流量 q sw ㎏/s 粒子数抽出補正における希釈トンネル還元時の質量流量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -19- 別表2 試験エンジンの付属装置 付属装置 *を付した付属装置の取扱内容 吸気装置 吸気予熱装置* 吸気マニホールド ブローバイガス還元装置 空気清浄器** 吸気消音器** 空気流量計** 速度抑制装置 * 吸気予熱装置を備えた吸気装置にあっては、当該予熱 装置を作動させない状態において試験を行うことがで きる。 ** 空気清浄器、吸気消音器又は空気流量計が実車装備 状態で取り付けられない場合は、外部装置により試 験を行うことができる。この場合、当該装置は最高 出力時回転速度で全負荷運転している状態で、実車 装備状態と比べて、空気清浄器(外部装置を用いる 場合は、空気清浄器に相当するもの)の下流約0.15m の位置において測定した吸入空気圧力の差が± 0.3kPa以下であること。 排気装置 排気マニホールド 排気管* 排気消音器* テール管* 排気ブレーキ** 排気後処理装置 * 排気管、排気消音器又はテール管が実車装備状態で取 り付けられない場合は、外部装置により試験を行うこ とができる。この場合、当該装置は最高出力時回転速 度で全負荷運転している状態で、実車装備状態と比べ て、排気マニホールド出口(過給機を備えた試験エン ジンにあっては、過給機出口)の下流約0.15mの位置に おいて測定した排気圧力の差が±1.0kPa以下であるこ と。 ** 排気ブレーキの絞り弁は実車装備状態での作動と 同じ状態にすること。 燃料供給装置 燃料ポンプ* プレフィルタ フィルタ 気化器 インジェクタ 減圧器 蒸発器 混合器 噴射ポンプ 高圧管 噴射ノズル * 燃料流量の測定を円滑に行うため、必要に応じ、燃料 供給圧力の調整を行うことができる。 冷却装置 放熱器* ファン** ファンカウル*** 循環ポンプ サーモスタット**** * 放熱器は外部装置に置き換えることができる。なお、 放熱器にシャッターが装備されている場合は、全開の 状態に固定すること。 ** 動力源との接続を断つことができる構造のファンに あっては接続を断つ状態とし、滑りを発生する機構 を有するファンにあっては滑りを最大にした状態と すること。また、ファンが取り付けられない場合は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -20- ファンの消費動力を測定し、測定運転における積算 軸出力を補正すること。 *** 放熱器を外部装置に置き換える場合は、ファンカ ウルを取り外すことができる。 **** 冷却液温度の管理のため、必要に応じ、サーモ スタットを全開の状態に固定することができ る。 潤滑油冷却器 電気装置* * 発電機出力は、試験エンジンの運転に必要な最小出力 とすること。なお、蓄電池を接続する場合は、充電状 態の良好なものを使用すること。 電子制御装置 過給装置 過給機 給気冷却器* 冷却剤ポンプ ファン 冷却剤流量調節装置 * 必要に応じ、圧力損失及び温度降下が給気冷却器と同 等な外部装置に置き換えることができる。給気冷却器 の冷媒温度は288K(15℃)以上のこと。当該装置は最 高出力時回転速度で全負荷運転している状態で、実車 装備状態と比べて、給気冷却器出口の空気温度の差が ±5K(5℃)以下であること。 後処理装置等* EGR装置 酸化触媒 二次空気供給装置 DPF等 * 排気管、排気消音器又はテール管を外部装置に置き換 えて試験を行う場合、排気後処理装置の上流側の管径 の4倍以上の長さに相当する排気管部分は、実車装備状 態での排気管径と同じであること。また、マッピング トルク曲線の測定及び調整運転においては、排気後処 理装置を当該装置に相当する構造物に置き換えること ができる。 動力伝達装置 変速機* 減速機* * 変速機及び減速機は取り外すこと。なお、変速機及び 減速機を取り外すことにより運転ができない試験エン ジン又はエンジンダイナモメータとの接続に支障をき たす試験エンジンについては、変速比、減速比又は伝 達効率の明らかな変速機又は減速機を取り付けること ができる。また、試験エンジンとエンジンダイナモメ ータの切離しのためのクラッチ機構を用いることがで きる。 その他の付属装置* * パワーステアリング等、試験エンジンの運転に必要が ない付属装置は、原則として取り外すこと。なお、取 り外せない場合は、当該装置の消費動力を測定し、測 定運転における積算軸出力に加えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -21- 別表3 水の飽和水蒸気圧表 単位:kPa 温度 K(℃) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.0020 1.0089 1.0159 1.0299 1.0299 1.0370 1.0441 1.0512 1.0584 1.0657 281(8) 1.0729 1.0803 1.0876 1.0951 1.1025 1.1100 1.1176 1.1252 1.1328 1.1405 282(9) 1.1482 1.1560 1.1638 1.1717 1.1796 1.1876 1.1956 1.2037 1.2118 1.2199 283(10) 1.2281 1.2364 1.2447 1.2530 1.2614 1.2699 1.2784 1.2869 1.2955 1.3042 284(11) 1.3129 1.3217 1.3305 1.3393 1.3482 1.3572 1.3662 1.3753 1.3844 1.3935 285(12) 1.4028 1.4121 1.4214 1.4308 1.4402 1.4497 1.4593 1.4689 1.4785 1.4882 286(13) 1.4980 1.5078 1.5177 1.5277 1.5377 1.5477 1.5579 1.5680 1.5783 1.5886 287(14) 1.5989 1.6093 1.6198 1.6303 1.6409 1.6516 1.6623 1.6730 1.6839 1.6948 288(15) 1.7057 1.7167 1.7278 1.7390 1.7502 1.7614 1.7728 1.7842 1.7956 1.8071 289(16) 1.8187 1.8304 1.8421 1.8539 1.8658 1.8777 1.8897 1.9017 1.9138 1.9260 290(17) 1.9383 1.9506 1.9630 1.9755 1.9880 2.0006 2.0133 2.0260 2.0388 2.0517 291(18) 2.0647 2.0777 2.0908 2.1040 2.1172 2.1305 2.1439 2.1574 2.1709 2.1845 292(19) 2.1982 2.2120 2.2258 2.2397 2.2537 2.2678 2.2819 2.2961 2.3104 2.3248 293(20) 2.3392 2.3538 2.3684 2.3831 2.3978 2.4127 2.4276 2.4426 2.4577 2.4729 294(21) 2.4882 2.5035 2.5189 2.5344 2.5500 2.5657 2.5814 2.5973 2.6132 2.6292 295(22) 2.6453 2.6615 2.6777 2.6941 2.7105 2.7271 2.7437 2.7604 2.7772 2.7941 296(23) 2.8110 2.8281 2.8452 2.8625 2.8798 2.8972 2.9148 2.9324 2.9501 2.9679 297(24) 2.9858 3.0037 3.0218 3.0400 3.0583 3.0766 3.0951 3.1136 3.1323 3.1511 298(25) 3.1699 3.1889 3.2079 3.2270 3.2463 3.2656 3.2851 3.3046 3.3243 3.3440 299(26) 3.3639 3.3838 3.4039 3.4240 3.4443 3.4647 3.4852 3.5057 3.5264 3.5472 300(27) 3.5681 3.5891 3.6102 3.6315 3.6528 3.6742 3.6958 3.7174 3.7392 3.7611 301(28) 3.7831 3.8052 3.8274 3.8497 3.8722 3.8947 3.9174 3.9402 3.9631 3.9861 302(29) 4.0092 4.0325 4.0558 4.0793 4.1029 4.1266 4.1505 4.1744 4.1985 4.2227 303(30) 4.2470 4.2715 4.2960 4.3207 4.3455 4.3705 4.3955 4.4207 4.4460 4.4715 304(31) 4.4970 4.5227 4.5485 4.5745 4.6005 4.6267 4.6531 4.6795 4.7061 4.7328 305(32) 4.7597 4.7867 4.8138 4.8410 4.8684 4.8959 4.9236 4.9514 4.9793 5.0074 306(33) 5.0356 5.0639 5.0924 5.1210 5.1497 5.1786 5.2077 5.2368 5.2662 5.2956 307(34) 5.3252 5.3550 5.3848 5.4149 5.4451 5.4754 5.5059 5.5365 5.5672 5.5981 308(35) 5.6292 5.6604 5.6918 5.7233 5.7549 5.7868 5.8187 5.8508 5.8831 5.9155 309(36) 5.9481 5.9808 6.0137 6.0468 6.0800 6.1133 6.1469 6.1805 6.2144 6.2484 310(37) 6.2825 6.3169 6.3513 6.3860 6.4208 6.4558 6.4909 6.5262 6.5617 6.5973 311(38) 6.6331 6.6691 6.7052 6.7415 6.7780 6.8147 6.8515 6.8885 6.9256 6.9630 312(39) 7.0005 7.0382 7.0760 7.1141 7.1523 7.1907 7.2292 7.2680 7.3069 7.3460 313(40) 7.3853 7.4248 7.4644 7.5042 7.5443 7.5845 7.6248 7.6654 7.7062 7.7471 314(41) 7.7882 7.8296 7.8711 7.9128 7.9546 7.9967 8.0390 8.0815 8.1241 8.1670 315(42) 8.2100 8.2532 8.2967 8.3403 8.3841 8.4282 8.4724 8.5168 8.5615 8.6063 316(43) 8.6513 8.6965 8.7420 8.7876 8.8335 8.8795 8.9258 8.9723 9.0189 9.0658 317(44) 9.1129 9.1602 9.2077 9.2555 9.3034 9.3516 9.3999 9.4485 9.4973 9.5463 318(45) 9.5956 9.6450 9.6947 9.7446 9.7947 9.8450 9.8956 9.9464 9.9974 10.049 319(46) 10.100 10.152 10.204 10.256 10.308 10.361 10.414 10.467 10.520 10.573 320(47) 10.627 10.681 10.735 10.790 10.845 10.899 10.955 11.010 11.066 11.122 321(48) 11.178 11.234 11.291 11.348 11.405 11.462 11.520 11.578 11.636 11.694 322(49) 11.753 11.812 11.871 11.930 11.990 12.049 12.110 12.170 12.231 12.292 323(50) 12.353 12.414 12.476 12.538 12.600 12.663 12.725 12.788 12.852 12.915 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -22- 別表4 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 排出ガス成分 ガスの種類 ガス成分 CO 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 CO、N 2バランス THC (HFID又はFID )校正ガス ゼロ調整用 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以 下、CO 2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含 有量:18~21vol%) スパン調整用 C3H8、空気バランス 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN 2(HC:1ppmC等 価以下、CO 2:400ppm以下) THC (NDIR) 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 C6H14、N2バランス(分析計のプロパン/ヘキサン感度係 数が既知の場合は、C 3H8、N2バランス) CH4 校正ガス ゼロ調整用 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以 下、CO 2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含 有率:18~21vol%) スパン調整用 CH4、空気バランス(GC-FIDの場合) C3H8、空気バランス(NMC-FIDの場合) 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN 2(HC:1ppmC等 価以下、CO 2:400ppm以下) メタン効率算出用ガス CH 4、空気バランス エタン効率算出用ガス C 2H6、空気バランス NOx (HCLD又は CLD) 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 NO、N 2バランス オゾン発生源ガス 酸素(純度99.5vol%)又は高純度空気(HC:1ppmC 等価以下、 CO:1ppm以下、 CO 2:400ppm以下、 NO:0.1ppm 以下、酸素含有量:18~21vol%) ※オゾン発生器の原理による CO2 校正ガス ゼロ調整用 N 2 高純度N 2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 CO2、N2バランス (注) 1. 校正ガスの濃度表示の精度は表示濃度の±2%以下であること。 2. THC、CH 4の校正ガスの濃度は、ppmC(等価炭素濃度)で表すこととし、プロパン (C3H8)を用いる場合はppmで表された濃度の値に3を乗じ、ヘキサン(C 6H14)を用 いる場合はppmで表された濃度の値に6を乗ずる。 3. 校正ガスについては、その製作者が定める有効期限を遵守すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -23- 別紙1 試験燃料 別紙1-1 ガソリン 試験に使用するガソリンの標準規格は、表1のとおりとする。 表1 燃料の性状又は物質 名 基 準 試験方法 レギュラー プレミアム 鉛 検出されない JIS K2255 硫黄分 10wt-ppm以下 JIS K2541-1 JIS K2541-2 JIS K2541-6 JIS K2541-7 総芳香族 20~45vol% JIS K2536-1 JIS K2536-2 JIS K2536-3 オレフィン 15~25vol% JIS K2536-1 JIS K2536-2 ベンゼン 1.0vol%以下 JIS K2536-2 JIS K2536-3 JIS K2536-4 酸素分 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-6 MTBE 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-5 JIS K2536-6 メタノール 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-5 JIS K2536-6 エタノール 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-6 実在ガム 5mg/100ml以下 JIS K2261 灯油分 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 オクタン価 RON 90~92 99~101 JIS K2280 MON 80~82 86~88 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -24- 密度 0.720~0.734g/cm3 0.740~0.754g/cm3 JIS K2249-1 JIS K2249-2 JIS K2249-3 蒸留性状 10%留出温度 50%留出温度 90%留出温度 終点 318~328K(45~55℃) 363~373K(90~100℃) 413~443K(140~170℃) 488K(215℃)以下 JIS K2254 蒸気圧 56~60kPa JIS K2258-1 JIS K2258-2 別紙1-2 LPG 試験に使用するLPGの標準規格は、JIS K 2240相当の性状等を有し、かつ、プロパン +プロピレンが20~30モル%、ブタン+ブチレンが70~80モル%の組成を有するものと する。 別紙1-3 CNG等 試験に使用するCNG等の標準規格は、 「13A」相当とし、表2に掲げるとおりとする。 表2 項目 仕様 総発熱量 (kcal/Nm3) 10,410~11,050 ウオッベ指数 (WI) 13,260~13,730 燃焼速度指数 (MCP) 36.8~37.5 メタン (モル%) 85.0以上 エタン (モル%) 10.0以下 プロパン (モル%) 6.0以下 ブタン (モル%) 4.0以下 C3+C4のHC (モル%) 8.0以下 C5以上のHC (モル%) 0.1以下 その他のガス(H 2+O2+N2+CO+CO 2) (モル%) 1.0以下 硫黄 (mg/Nm3) 10以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -25- 別紙2 JE05モード 時間(秒) 車速(km/h) 44 38.08 88 8.59 132 0 1 0 45 39.65 89 7.36 133 0 2 0 46 40.59 90 8.01 134 0 3 0 47 40.87 91 9.99 135 0 4 0 48 41.03 92 12.29 136 0 5 0 49 41.23 93 14.48 137 0 6 0 50 41.24 94 16.35 138 0 7 0 51 41.15 95 17.11 139 0 8 0 52 41.11 96 15.78 140 0 9 0 53 41.02 97 12.39 141 0 10 0 54 40.97 98 7.15 142 0 11 0 55 41.25 99 1.80 143 0 12 0 56 41.78 100 0 144 0 13 0 57 42.20 101 0 145 0 14 0 58 42.54 102 0 146 0 15 0 59 42.96 103 0 147 0 16 0 60 43.37 104 0 148 0 17 0 61 43.84 105 0 149 0 18 0 62 44.73 106 0 150 0 19 0 63 46.10 107 0 151 0 20 0 64 47.57 108 0 152 0 21 0 65 48.85 109 0 153 0 22 0 66 49.89 110 0 154 0 23 0 67 50.56 111 0 155 0 24 0 68 50.81 112 0 156 0 25 0 69 50.84 113 0 157 0 26 4.19 70 50.87 114 0 158 0 27 8.32 71 50.88 115 0 159 0 28 12.33 72 50.71 116 0 160 0 29 16.05 73 50.31 117 0 161 0 30 18.74 74 49.79 118 0 162 0 31 20.28 75 49.16 119 0 163 0 32 21.48 76 48.09 120 0 164 3.70 33 23.13 77 46.37 121 0 165 8.97 34 25.17 78 44.14 122 0 166 10.99 35 27.19 79 41.46 123 0 167 11.48 36 28.97 80 38.22 124 0 168 15.12 37 30.43 81 34.76 125 0 169 20.34 38 31.46 82 31.55 126 0 170 23.32 39 32.24 83 28.16 127 0 171 25.11 40 33.16 84 23.82 128 0 172 27.74 41 34.29 85 18.88 129 0 173 30.38 42 35.40 86 14.51 130 0 174 32.93 43 36.57 87 11.13 131 0 175 36.44 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -26- 176 39.59 224 58.78 272 51.61 320 59.37 177 40.72 225 58.53 273 48.27 321 59.53 178 41.41 226 58.37 274 45.40 322 59.73 179 43.50 227 58.22 275 43.49 323 59.74 180 44.40 228 58.08 276 42.66 324 59.59 181 45.24 229 58.06 277 42.71 325 59.56 182 45.41 230 58.09 278 43.29 326 59.65 183 45.17 231 58.05 279 44.16 327 59.86 184 44.76 232 57.89 280 45.28 328 60.40 185 44.36 233 57.72 281 46.64 329 61.23 186 44.01 234 57.61 282 48.05 330 61.99 187 43.54 235 57.52 283 49.42 331 62.64 188 42.85 236 57.37 284 51.05 332 63.32 189 42.35 237 57.14 285 52.97 333 63.74 190 42.47 238 56.80 286 54.57 334 63.61 191 42.94 239 56.53 287 55.57 335 63.25 192 43.20 240 56.71 288 56.53 336 62.88 193 43.31 241 57.39 289 57.67 337 62.25 194 43.57 242 57.96 290 58.42 338 61.48 195 43.96 243 57.98 291 58.81 339 61.06 196 44.49 244 57.78 292 59.56 340 60.78 197 45.41 245 57.82 293 60.52 341 60.00 198 46.55 246 58.01 294 60.89 342 58.97 199 47.53 247 58.06 295 60.87 343 58.32 200 48.52 248 57.80 296 61.27 344 58.01 201 49.86 249 56.98 297 61.88 345 57.65 202 51.32 250 55.49 298 62.11 346 57.20 203 52.56 251 53.69 299 62.23 347 56.65 204 53.69 252 51.95 300 62.39 348 55.92 205 54.81 253 50.25 301 61.87 349 55.27 206 55.85 254 48.70 302 60.48 350 54.77 207 56.88 255 47.64 303 59.06 351 54.16 208 57.88 256 47.06 304 58.16 352 53.49 209 58.67 257 46.64 305 57.46 353 53.06 210 59.31 258 46.30 306 56.79 354 52.74 211 59.92 259 46.39 307 56.36 355 52.38 212 60.14 260 47.18 308 56.16 356 52.25 213 59.88 261 48.55 309 56.09 357 52.33 214 59.70 262 49.91 310 56.15 358 52.21 215 59.85 263 50.85 311 56.18 359 52.05 216 59.86 264 51.65 312 56.00 360 52.32 217 59.62 265 52.81 313 55.71 361 52.64 218 59.59 266 54.13 314 55.60 362 52.38 219 59.81 267 55.10 315 55.76 363 51.61 220 59.79 268 55.75 316 56.26 364 50.48 221 59.49 269 56.29 317 57.22 365 48.76 222 59.24 270 56.14 318 58.37 366 46.68 223 59.05 271 54.54 319 59.12 367 44.77 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -27- 368 42.88 416 39.60 464 13.89 512 0 369 40.60 417 39.96 465 11.80 513 0 370 38.17 418 40.58 466 10.42 514 0 371 35.70 419 40.91 467 9.38 515 0 372 32.76 420 40.73 468 8.61 516 0 373 28.21 421 40.53 469 8.14 517 0 374 23.82 422 40.51 470 7.47 518 0 375 20.17 423 40.37 471 6.43 519 0 376 16.37 424 40.06 472 4.35 520 0 377 10.92 425 39.76 473 2.49 521 0 378 4.99 426 39.46 474 1.27 522 3.37 379 1.06 427 39.41 475 0 523 9.10 380 0 428 39.81 476 0 524 14.02 381 0 429 39.89 477 0 525 17.20 382 0 430 38.96 478 0 526 20.22 383 1.78 431 37.88 479 0 527 23.49 384 4.02 432 37.95 480 0 528 26.43 385 7.51 433 39.17 481 0 529 28.90 386 12.17 434 40.68 482 0 530 30.55 387 16.29 435 41.98 483 0 531 31.17 388 18.22 436 43.09 484 0 532 31.42 389 19.22 437 44.24 485 0 533 31.48 390 21.99 438 45.66 486 0 534 30.84 391 24.70 439 47.17 487 0 535 29.90 392 26.87 440 48.25 488 0 536 29.66 393 27.96 441 48.61 489 0 537 29.20 394 28.32 442 48.39 490 0 538 28.45 395 28.05 443 47.83 491 0 539 27.40 396 27.45 444 47.28 492 0 540 26.21 397 27.05 445 46.95 493 0 541 25.27 398 26.82 446 46.61 494 0 542 24.81 399 26.53 447 46.14 495 0 543 24.97 400 26.69 448 45.86 496 0 544 26.03 401 27.80 449 45.89 497 0 545 27.81 402 29.17 450 45.76 498 0 546 29.48 403 29.87 451 45.18 499 0 547 30.48 404 30.11 452 44.31 500 0 548 30.85 405 30.63 453 43.27 501 0 549 30.59 406 31.59 454 41.85 502 0 550 29.84 407 32.84 455 39.69 503 0 551 28.92 408 34.17 456 36.81 504 0 552 27.47 409 35.18 457 33.66 505 0 553 24.78 410 35.58 458 30.55 506 0 554 21.41 411 35.67 459 27.25 507 0 555 18.66 412 36.07 460 23.77 508 0 556 16.85 413 37.08 461 20.85 509 0 557 15.79 414 38.37 462 18.65 510 0 558 16.08 415 39.26 463 16.41 511 0 559 18.06 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -28- 560 21.01 608 54.35 656 0 704 45.28 561 24.26 609 54.37 657 0 705 43.79 562 27.72 610 54.28 658 0 706 41.57 563 31.07 611 53.91 659 0 707 39.00 564 33.82 612 53.18 660 0 708 36.35 565 35.90 613 51.82 661 3.83 709 33.60 566 37.26 614 49.83 662 9.38 710 30.97 567 37.71 615 47.71 663 13.85 711 28.86 568 37.50 616 45.39 664 14.91 712 27.00 569 37.07 617 41.80 665 15.68 713 24.95 570 36.47 618 37.47 666 19.52 714 23.05 571 35.57 619 33.19 667 24.58 715 21.71 572 34.41 620 30.27 668 27.20 716 20.52 573 33.12 621 26.16 669 27.48 717 19.39 574 31.87 622 19.57 670 27.85 718 19.06 575 30.79 623 13.81 671 29.15 719 19.70 576 29.85 624 11.04 672 31.13 720 20.50 577 28.93 625 9.11 673 33.52 721 20.95 578 28.08 626 6.17 674 35.89 722 21.18 579 27.60 627 3.13 675 37.09 723 21.19 580 28.02 628 1.17 676 37.33 724 20.66 581 29.68 629 0 677 37.10 725 19.26 582 31.96 630 0 678 36.30 726 16.67 583 33.94 631 0 679 35.03 727 13.34 584 35.57 632 0 680 34.21 728 10.48 585 37.21 633 0 681 34.23 729 8.59 586 38.51 634 0 682 34.31 730 6.93 587 39.39 635 0 683 33.99 731 4.36 588 40.58 636 0 684 33.82 732 2.09 589 42.20 637 0 685 34.34 733 0 590 43.44 638 0 686 35.49 734 0 591 44.19 639 0 687 37.22 735 0 592 44.96 640 0 688 39.53 736 0 593 45.73 641 0 689 41.98 737 0 594 46.29 642 0 690 44.08 738 0 595 46.87 643 0 691 45.69 739 0 596 47.51 644 0 692 46.78 740 0 597 48.07 645 0 693 47.45 741 0 598 48.82 646 0 694 47.84 742 0 599 49.85 647 0 695 47.82 743 0 600 50.68 648 0 696 47.14 744 0 601 51.26 649 0 697 46.06 745 0 602 52.04 650 0 698 45.13 746 0 603 52.82 651 0 699 44.55 747 0 604 53.22 652 0 700 44.41 748 0 605 53.53 653 0 701 44.84 749 0 606 54.00 654 0 702 45.56 750 0 607 54.31 655 0 703 45.84 751 1.05 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -29- 752 5.67 800 38.18 848 26.57 896 15.07 753 9.44 801 38.09 849 24.25 897 18.64 754 13.24 802 38.70 850 20.69 898 21.16 755 16.38 803 39.19 851 14.60 899 22.19 756 18.36 804 39.06 852 8.99 900 22.89 757 19.93 805 38.27 853 4.76 901 23.73 758 22.25 806 37.02 854 1.64 902 23.37 759 25.25 807 35.67 855 0 903 22.87 760 28.34 808 34.61 856 0 904 22.73 761 31.32 809 33.89 857 0 905 22.51 762 33.95 810 33.32 858 0 906 22.01 763 35.96 811 32.62 859 0 907 21.45 764 37.89 812 31.41 860 0 908 21.23 765 40.21 813 29.63 861 0 909 22.02 766 42.12 814 27.83 862 0 910 23.88 767 42.93 815 26.44 863 0 911 25.74 768 43.53 816 25.40 864 0 912 26.82 769 44.80 817 24.84 865 0 913 27.78 770 46.02 818 25.24 866 0 914 29.33 771 46.29 819 26.34 867 0 915 31.26 772 46.15 820 27.09 868 0 916 33.32 773 46.42 821 27.12 869 0 917 35.53 774 47.03 822 27.01 870 0 918 37.60 775 47.57 823 27.21 871 0 919 39.26 776 48.10 824 27.70 872 0 920 40.64 777 48.68 825 28.48 873 0 921 41.70 778 49.16 826 29.54 874 0 922 42.23 779 49.56 827 30.60 875 0 923 42.50 780 50.16 828 31.61 876 0 924 42.75 781 50.97 829 32.80 877 0 925 42.61 782 51.75 830 34.11 878 0 926 41.89 783 52.42 831 35.20 879 0 927 40.86 784 53.00 832 36.10 880 0 928 39.56 785 53.38 833 37.13 881 0 929 37.87 786 53.57 834 38.13 882 0 930 36.03 787 53.70 835 38.62 883 0 931 34.13 788 53.61 836 38.60 884 0 932 31.63 789 53.06 837 38.48 885 0 933 27.79 790 52.29 838 38.23 886 0 934 22.97 791 51.78 839 37.40 887 0 935 18.01 792 51.48 840 35.99 888 0 936 13.36 793 50.93 841 34.45 889 0 937 9.31 794 49.93 842 33.07 890 0 938 6.70 795 48.45 843 31.81 891 0 939 5.31 796 46.42 844 30.59 892 3.57 940 3.98 797 43.97 845 29.40 893 8.28 941 2.54 798 41.48 846 28.40 894 11.75 942 1.40 799 39.39 847 27.63 895 13.06 943 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -30- 944 0 992 0 1040 14.26 1088 26.91 945 0 993 0 1041 15.77 1089 25.46 946 0 994 0 1042 17.25 1090 23.49 947 0 995 0 1043 18.21 1091 20.45 948 0 996 0 1044 18.82 1092 17.47 949 0 997 2.62 1045 19.00 1093 14.80 950 0 998 3.82 1046 18.44 1094 12.03 951 0 999 4.08 1047 17.29 1095 9.34 952 0 1000 6.12 1048 16.12 1096 7.27 953 0 1001 8.81 1049 15.00 1097 5.43 954 0 1002 9.73 1050 13.52 1098 3.23 955 0 1003 9.59 1051 11.83 1099 1.22 956 0 1004 9.44 1052 10.76 1100 0 957 0 1005 9.45 1053 10.49 1101 0 958 0 1006 9.35 1054 10.04 1102 0 959 0 1007 9.30 1055 8.94 1103 0 960 0 1008 9.75 1056 8.11 1104 0 961 0 1009 10.70 1057 8.15 1105 0 962 0 1010 11.61 1058 8.24 1106 0 963 0 1011 12.02 1059 7.77 1107 0 964 0 1012 12.02 1060 7.65 1108 0 965 0 1013 11.71 1061 8.64 1109 0 966 0 1014 10.78 1062 10.04 1110 0 967 0 1015 9.34 1063 10.94 1111 0 968 0 1016 6.66 1064 11.29 1112 0 969 0 1017 4.63 1065 11.36 1113 0 970 0 1018 3.28 1066 11.01 1114 0 971 0 1019 1.70 1067 10.01 1115 0 972 0 1020 0 1068 8.54 1116 0 973 0 1021 0 1069 7.13 1117 0 974 0 1022 0 1070 6.41 1118 0 975 0 1023 0 1071 6.79 1119 0 976 0 1024 0 1072 8.38 1120 0 977 0 1025 2.43 1073 10.73 1121 0 978 0 1026 4.63 1074 12.83 1122 0 979 0 1027 7.93 1075 14.04 1123 0 980 0 1028 9.13 1076 14.97 1124 0 981 0 1029 10.21 1077 16.4 1125 0 982 0 1030 11.28 1078 18.03 1126 0 983 0 1031 12.87 1079 19.52 1127 0 984 0 1032 14.44 1080 21.53 1128 0 985 0 1033 15.28 1081 24.25 1129 0 986 0 1034 15.41 1082 26.42 1130 0 987 0 1035 15.33 1083 27.30 1131 0 988 0 1036 15.28 1084 27.75 1132 0 989 0 1037 14.97 1085 28.38 1133 0 990 0 1038 14.23 1086 28.62 1134 0 991 0 1039 13.70 1087 28.01 1135 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -31- 1136 0 1184 11.61 1232 0 1280 0 1137 0 1185 12.65 1233 0 1281 0 1138 0 1186 13.20 1234 0 1282 0 1139 0 1187 13.16 1235 0 1283 0 1140 0 1188 12.95 1236 0 1284 0 1141 0 1189 12.77 1237 0 1285 0 1142 1.92 1190 12.5 1238 0 1286 0 1143 3.93 1191 12.07 1239 0 1287 0 1144 6.80 1192 11.66 1240 0 1288 0 1145 9.57 1193 11.35 1241 0 1289 0 1146 12.26 1194 10.77 1242 0 1290 0 1147 13.88 1195 9.56 1243 0 1291 1.28 1148 14.61 1196 8.03 1244 0 1292 1.60 1149 15.12 1197 6.72 1245 0 1293 2.63 1150 15.52 1198 5.73 1246 0 1294 5.02 1151 15.14 1199 4.94 1247 0 1295 8.68 1152 13.51 1200 4.46 1248 0 1296 12.57 1153 11.06 1201 4.29 1249 0 1297 15.07 1154 8.82 1202 4.15 1250 0 1298 16.22 1155 7.51 1203 3.85 1251 0 1299 17.46 1156 7.24 1204 3.31 1252 0 1300 19.65 1157 7.54 1205 2.49 1253 0 1301 20.82 1158 7.69 1206 1.33 1254 0 1302 21.47 1159 7.12 1207 0 1255 0 1303 22.09 1160 5.85 1208 0 1256 0 1304 22.09 1161 3.90 1209 0 1257 0 1305 20.95 1162 2.23 1210 0 1258 0 1306 18.99 1163 1.49 1211 0 1259 0 1307 16.56 1164 0 1212 0 1260 0 1308 14.08 1165 0 1213 0 1261 0 1309 12.39 1166 0 1214 0 1262 0 1310 11.84 1167 0 1215 0 1263 0 1311 11.86 1168 0 1216 0 1264 0 1312 12.11 1169 0 1217 0 1265 0 1313 13.01 1170 0 1218 0 1266 0 1314 14.67 1171 0 1219 0 1267 0 1315 16.56 1172 1.08 1220 0 1268 0 1316 18.29 1173 1.34 1221 0 1269 0 1317 20.07 1174 3.04 1222 0 1270 0 1318 22.45 1175 3.84 1223 0 1271 0 1319 25.37 1176 4.07 1224 0 1272 0 1320 27.84 1177 5.12 1225 0 1273 0 1321 29.36 1178 7.12 1226 0 1274 0 1322 30.76 1179 9.07 1227 0 1275 0 1323 32.49 1180 10.25 1228 0 1276 0 1324 33.61 1181 10.65 1229 0 1277 0 1325 33.67 1182 10.61 1230 0 1278 0 1326 33.55 1183 10.78 1231 0 1279 0 1327 33.29 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -32- 1328 32.04 1376 24.60 1424 0 1472 67.12 1329 30.09 1377 24.92 1425 0 1473 67.89 1330 28.23 1378 24.67 1426 3.50 1474 68.54 1331 26.18 1379 23.86 1427 5.08 1475 69.22 1332 23.77 1380 22.97 1428 5.97 1476 69.98 1333 22.06 1381 21.50 1429 9.46 1477 70.71 1334 21.48 1382 19.10 1430 13.96 1478 71.47 1335 21.25 1383 16.70 1431 15.88 1479 72.36 1336 21.09 1384 15.04 1432 16.84 1480 73.35 1337 21.08 1385 13.91 1433 19.06 1481 74.41 1338 20.47 1386 13.35 1434 21.53 1482 75.52 1339 18.82 1387 13.40 1435 23.63 1483 76.52 1340 16.86 1388 13.35 1436 25.88 1484 77.39 1341 14.85 1389 12.77 1437 28.25 1485 78.29 1342 11.76 1390 11.82 1438 30.55 1486 79.22 1343 8.45 1391 9.99 1439 32.83 1487 79.95 1344 5.33 1392 7.19 1440 34.81 1488 80.45 1345 3.78 1393 5.07 1441 36.22 1489 80.88 1346 2.45 1394 4.85 1442 37.19 1490 81.25 1347 0 1395 5.29 1443 38.01 1491 81.56 1348 0 1396 4.82 1444 38.69 1492 81.81 1349 0 1397 3.66 1445 39.31 1493 81.86 1350 0 1398 1.87 1446 40.16 1494 81.66 1351 0 1399 0 1447 41.24 1495 81.19 1352 0 1400 0 1448 42.33 1496 80.68 1353 0 1401 0 1449 43.38 1497 80.44 1354 0 1402 0 1450 44.56 1498 80.39 1355 0 1403 0 1451 45.85 1499 80.29 1356 0 1404 0 1452 47.02 1500 80.21 1357 0 1405 0 1453 47.93 1501 80.19 1358 0 1406 0 1454 48.80 1502 80.03 1359 0 1407 0 1455 49.73 1503 79.63 1360 1.86 1408 0 1456 50.57 1504 79.25 1361 6.31 1409 0 1457 51.32 1505 79.09 1362 9.90 1410 0 1458 52.19 1506 79.08 1363 12.02 1411 0 1459 53.16 1507 79.01 1364 13.52 1412 0 1460 53.98 1508 78.84 1365 15.04 1413 0 1461 54.72 1509 78.61 1366 14.83 1414 0 1462 55.55 1510 78.44 1367 13.43 1415 0 1463 56.47 1511 78.34 1368 12.27 1416 0 1464 57.48 1512 78.23 1369 12.79 1417 0 1465 58.69 1513 78.15 1370 14.79 1418 0 1466 60.00 1514 78.19 1371 16.84 1419 0 1467 61.20 1515 78.28 1372 18.64 1420 0 1468 62.42 1516 78.34 1373 20.87 1421 0 1469 63.75 1517 78.46 1374 23.02 1422 0 1470 65.05 1518 78.72 1375 24.13 1423 0 1471 66.16 1519 79.03 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -33- 1520 79.30 1568 83.92 1616 85.61 1664 18.68 1521 79.61 1569 84.34 1617 85.99 1665 20.11 1522 79.99 1570 84.67 1618 86.30 1666 21.30 1523 80.39 1571 84.94 1619 86.45 1667 22.22 1524 80.75 1572 85.12 1620 86.50 1668 22.50 1525 81.08 1573 85.09 1621 86.57 1669 22.13 1526 81.39 1574 84.86 1622 86.66 1670 21.85 1527 81.73 1575 84.51 1623 86.79 1671 22.02 1528 82.05 1576 84.09 1624 86.98 1672 22.17 1529 82.37 1577 83.66 1625 87.08 1673 21.86 1530 82.74 1578 83.30 1626 86.85 1674 21.08 1531 83.10 1579 82.94 1627 86.16 1675 19.50 1532 83.34 1580 82.54 1628 85.28 1676 16.78 1533 83.46 1581 82.18 1629 84.52 1677 13.55 1534 83.51 1582 81.96 1630 83.98 1678 11.03 1535 83.42 1583 81.86 1631 83.51 1679 9.72 1536 83.22 1584 81.85 1632 83.10 1680 9.38 1537 83.08 1585 81.82 1633 82.77 1681 9.55 1538 82.97 1586 81.64 1634 82.60 1682 9.71 1539 82.72 1587 81.37 1635 81.91 1683 9.65 1540 82.41 1588 81.15 1636 80.94 1684 9.80 1541 82.17 1589 80.89 1637 79.82 1685 10.85 1542 81.84 1590 80.50 1638 78.50 1686 12.80 1543 81.34 1591 80.25 1639 77.00 1687 15.13 1544 80.89 1592 80.39 1640 75.57 1688 17.67 1545 80.63 1593 80.83 1641 74.34 1689 20.63 1546 80.42 1594 81.44 1642 73.14 1690 23.74 1547 80.17 1595 82.31 1643 71.88 1691 26.17 1548 79.93 1596 83.38 1644 70.73 1692 27.49 1549 79.67 1597 84.39 1645 69.59 1693 28.09 1550 79.45 1598 85.24 1646 67.81 1694 28.36 1551 79.42 1599 86.00 1647 64.91 1695 28.16 1552 79.50 1600 86.67 1648 60.93 1696 27.31 1553 79.50 1601 87.20 1649 56.12 1697 26.07 1554 79.53 1602 87.55 1650 50.87 1698 24.71 1555 79.72 1603 87.60 1651 45.70 1699 23.29 1556 79.88 1604 87.39 1652 40.78 1700 22.00 1557 79.81 1605 87.10 1653 35.82 1701 20.98 1558 79.69 1606 86.87 1654 30.85 1702 19.93 1559 79.75 1607 86.62 1655 26.48 1703 18.57 1560 79.95 1608 86.35 1656 23.12 1704 17.29 1561 80.24 1609 86.17 1657 20.59 1705 16.67 1562 80.68 1610 85.99 1658 18.47 1706 16.69 1563 81.25 1611 85.77 1659 16.69 1707 17.09 1564 81.84 1612 85.59 1660 15.82 1708 17.92 1565 82.39 1613 85.51 1661 15.57 1709 19.14 1566 82.90 1614 85.45 1662 15.98 1710 20.34 1567 83.42 1615 85.43 1663 17.14 1711 21.10 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -34- 1712 21.30 1742 24.39 1772 25.76 1802 15.84 1713 21.06 1743 23.94 1773 25.08 1803 16.19 1714 20.63 1744 23.30 1774 24.34 1804 16.95 1715 20.33 1745 23.10 1775 22.99 1805 17.97 1716 20.44 1746 23.72 1776 21.14 1806 18.49 1717 20.97 1747 24.49 1777 19.79 1807 18.03 1718 21.60 1748 24.77 1778 19.14 1808 16.97 1719 21.76 1749 25.01 1779 18.49 1809 16.16 1720 21.39 1750 25.58 1780 17.60 1810 16.41 1721 21.23 1751 25.92 1781 16.83 1811 17.91 1722 21.63 1752 25.88 1782 16.34 1812 19.70 1723 21.90 1753 26.08 1783 16.15 1813 20.54 1724 21.45 1754 26.44 1784 16.24 1814 20.40 1725 20.74 1755 26.17 1785 16.37 1815 20.22 1726 20.26 1756 25.39 1786 16.26 1816 20.55 1727 19.76 1757 24.87 1787 15.85 1817 21.16 1728 19.11 1758 24.61 1788 15.12 1818 21.53 1729 18.79 1759 24.22 1789 14.32 1819 21.28 1730 18.97 1760 23.93 1790 13.93 1820 20.29 1731 19.31 1761 24.01 1791 13.94 1821 18.95 1732 19.90 1762 24.00 1792 13.75 1822 17.79 1733 21.06 1763 23.27 1793 13.41 1823 16.89 1734 22.54 1764 22.03 1794 13.58 1824 15.98 1735 23.80 1765 21.23 1795 14.32 1825 15.16 1736 24.79 1766 21.51 1796 15.23 1826 13.24 1737 25.59 1767 22.53 1797 16.18 1827 10.27 1738 26.01 1768 23.61 1798 16.91 1828 5.06 1739 25.83 1769 24.63 1799 16.85 1829 0 1740 25.26 1770 25.66 1800 16.20 1830 0 1741 24.73 1771 26.14 1801 15.78 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -35- 別紙3 基準運転サイクルへの変換手順 別紙3-1 ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラム作成手順及び変換 プログラム 1. ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラム作成手順 1.1. 変換プログラムについて 自動車の諸元及び当該自動車のエンジンの諸元に関する下記の情報を入力し計算する ことにより、自動車に係る時間ごとの速度からなる走行モードを、当該自動車に係る時 間ごとの試験回転速度及び試験トルクからなる排出ガス測定サイクルに変換する際に使 用される変換プログラムの作成の手順を示す。 なお、変換プログラムに用いる入力値は8.によって得られるマッピングトルク曲線の 他、以下の値とする。 ・空車時車両質量(kg) ・最大積載質量(kg) ・乗車定員(人) ・全高(m)及び全幅(m) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・ギヤ比:変速機、終減速機及びギヤ段数 ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) ・最高出力エンジン回転速度(rpm) 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時間tにおけるエンジン回転速度 Net(rpm)及び軸トルク Tet(Nm)は、車速 Vtから次 式により計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 t t Vrifim 1201000Ne = tV :車速 (km/h) tNe :エンジン回転速度 (rpm)  :円周率 r :タイヤ動的負荷半径 (m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 2 t t 1 t tV V 9.8 rTe r a A Vm f im if 9.8 3.6            -- += μ +μ +η ηW WW tTe :軸トルク (Nm) 1Vt- :時間 tの1秒前における車速 (km/h) mη :変速機の動力伝達効率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -36- fη :終減速機の動力伝達効率 rμ :ころがり抵抗係数 (kg/kg) aμ :空気抵抗係数 (kg/m2/(km/h)2) A :前面投影面積 (m2) W :試験時車両質量 トラックの場合{空車時車両質量+最大積載質量/2+55(1名) } (kg) バスの場合{空車時車両質量+乗車定員×55(1名)/2} (kg) W :回転部分相当質量 (kg) 1.3. 発進回転速度 発進回転速度は、5%正規化エンジン回転速度とする。 正規化エンジン回転速度(%)より、エンジン回転速度を求める場合は、次式により 計算する。 エンジン回転速度=正規化エンジン回転速度×(最高出力エンジン回転速度-アイド リング回転速度)+アイドリング回転速度 1.4. 常用エンジン回転域 使用するエンジン回転速度は、アイドリング回転速度と最高出力エンジン回転速度の 範囲内とする。 1.5. 発進時のギヤ位置 (1) 1.3.で求めた発進回転速度と1.2.で求めたエンジン回転速度が等しくなるまでの時 間を、発進時間とする。 (2) 発進時のギヤ段は原則1速とし、発進時間内では変速を行わない。 ただし、いずれかのギヤの使用範囲内で最高出力時エンジン回転速度を超える場合 には2速発進とし、1.6.及び1.7.で定めるギヤ位置はそれぞれ1速を加えたものに読み 替える。 1.6. 加速時のギヤ位置 (1) 発進加速時は、15km/hで2速、30km/hで3速、50km/hで4速、70km/hで5速にシフトア ップを行う。 (2) 加速に伴うシフトダウンは、10km/h未満の場合は1速、20km/h未満の場合は2速、 40km/h未満の場合は3速、60km/h未満の場合は4速を選択し、その後のシフトアップは (1)に従う。 (3) (1)及び(2)にかかわらず、エンジン回転速度が最高出力時エンジン回転速度を超え る場合はシフトアップを行い、軸トルクがマッピングトルク曲線より得られる当該エ ンジン回転速度における軸トルクの最大値を超える場合はシフトダウンを行う。 (4) 一度シフトした後のギヤは、最低3秒間保持するものとする。 1.7. 減速時のギヤ位置 (1) 減速時には、変速は行わない(ブレーキで減速する) 。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -37- (2) 減速時に、 1速で5km/h未満、 2速で10km/h未満、 3速で15km/h未満、 4速で20km/h未満、 5速で30km/h未満となった場合はクラッチ断状態とし、 エンジン回転速度はアイドリン グエンジン回転速度に、軸トルクはゼロにする。 1.8. 車速追従できない場合の解析速度の計算 (1) 加速能力が足りず車速追従できない場合は、車速追従誤差の最も少ないギヤを選択 し、発生し得る最大加速度から解析車速を求める。目標時刻における車速は収れん演 算で求めることとし、収れん精度は、次式により計算する。 0≦[Temax t-Tet]<1×10-6 Nm Temaxt :マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度における軸 トルクの最大値(Nm) (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。 1.9. 伝達効率 (1) 変速機の動力伝達効率は、直結段は0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の動力伝達効率は、0.95とする。 1.10. ころがり抵抗係数及び空気抵抗係数 ころがり抵抗係数μ r(kg/kg)及び空気抵抗係数μ a(kg/m2(km/h)2)は、次式により 計算する。 W6.170.00513r + =μ HB000832.00.00299a- =μ W :試験時車両質量 (kg) B :全幅 (m) H :全高 (m) 1.11. 回転部分相当質量 エンジンから変速機駆動側ギヤまでの質量は車両質量の3%、 変速機被駆動側ギヤから タイヤまでの質量は車両質量の7%として、次式により計算する。 ΔW=(0.07+0.03×im2)×W0 W0:空車時車両質量 (kg) 1.12. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度は、車速の差 Vt-Vt-1から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 (4) 計算によって得られる軸トルクが負の値となるときは、 識別のため 「m」 と表記する。 (5) 全ての計算が終了した後に得られる当該自動車に係る時間ごとのエンジン回転速度 及び軸トルクを、各々試験回転速度及び試験トルクと称する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -38- 2. ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラム ガソリン・LPG等を燃料とする重量車用車速変換プログラムは、 国土交通省においてイ ンターネットを通じて利用に供するもの又は国土交通省自動車局車両基準・国際課にお いて公衆の閲覧に供するもののみを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -39- 別紙4 CO等の測定 別紙4-1 CO等の測定装置及び測定手順 1. 排出ガス分析計 1.1. 排出ガス分析計の仕様 (1) 測定範囲 排出ガス分析計のレンジは、試験サイクルの平均測定濃度がフルスケールの15%か ら100%に収まるように設定すること。 ただし、 平均測定濃度がフルスケールの15%未 満である場合は、 フルスケールの15%以下において、 ゼロ点を含む5点以上のほぼ等間 隔で校正されていること。 (2) 測定周期 CO等の濃度測定は2Hz以上の周期で記録すること。 (3) 測定誤差 CO等の濃度の測定誤差は、フルスケールの±1%以内であること。 (4) ゼロ安定性 ゼロガスを流したときの60分間における排出ガス分析計指示値の変動は、使用する 最低レンジのフルスケールの±2%以下であること。 (ガスクロマトグラフ(GC-FID) による場合を除く) (5) スパン安定性 スパンガスを流したときの60分間における排出ガス分析計指示値の変動は、使用す る最低レンジのフルスケールの±2%以下であること。 (GC-FIDによる場合を除く) (6) 指示安定性 ゼロガス又はスパンガスを流したときの10秒間における排出ガス分析計指示値の変 動は、 使用する全レンジにおいてフルスケールの±2%以下であること。 (GC-FIDによ る場合を除く) (7) 指示再現性 ゼロガス又はスパンガスを10回繰り返し測定したときの標準偏差の2.5倍の値は、 使 用するレンジが155ppm(またはppmC)以上の場合はフルスケールの±1%以下、155ppm (またはppmC)未満の場合はフルスケールの±2%以下であること。 (8) ガス分割器 ガス分割器は、 分割器により希釈された校正ガスの濃度に対し±2%の精度を有する ものであること。 (9) ガスの除湿 排出ガスを除湿する場合に、化学的な除湿方法を用いないこと。 1.2. 排出ガス分析計の方式 (1) COの分析 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -40- COの分析器は非分散形赤外線分析計(NDIR)を用いること。 (2) THCの分析 ガソリン、LPG又はCNG等を燃料とするものにあっては加熱水素イオン化形分析計 (HFID)又は水素イオン化形分析計(FID)を用いること。 ただし、アイドリング運転における排出ガス測定にあっては、NDIRを用いること。 (3) NMHCの分析 次に掲げるGC-FID法又は非メタンカッタ(NMC-FID)法を用いること。 ① GC-FID法 423K(150℃)程度で調整したガスクロマトグラフにより分離してFIDにて分析し たCH4濃度を(2)で測定したTHCから減算して求めること。 ② NMC-FID法 NMCを通過させた後にTHC用FIDにより測定したHCをNMCを通過させないでTHC用FID により測定したTHCから減算して求めること。 (4) CH 4の分析 希釈測定法においては(3)の①または②、直接測定法においては(3)の②による分析 方法によること。 (5) NOxの分析 乾燥状態で測定を行う場合には、コンバータ付きの化学発光分析計(CLD)又は加熱 形化学発光分析計(HCLD)を用いること。また、湿潤状態で測定を行う場合には、コ ンバータを328K(55℃)以上に維持したHCLDを用いるものとし、CLD及びHCLDともにサ ンプル経路の壁温を乾燥状態の測定ではコンバータまで、湿潤状態の測定では分析部 までを328K(55℃)から473K(200℃)の間に維持すること。 (6) CO 2の分析 CO 2の分析器はNDIRを用いること。 (7) 空気過剰率測定装置 空気過剰率(以下「λ」という。 )測定装置には、広域λセンサ又はジルコニアを用 いたλセンサを用いること。 これらのセンサは水分の凝縮を避けるために充分に高い排出ガス温度の位置の排気 管に直接接続すること。 センサの精度は次の要件を満足すること。 λ<2:測定値の±3%以下 2≦λ<5:測定値の±5%以下 5≦λ:測定値の±10%以下 2. CO等の測定手順 2.1. アイドリング運転における排出ガス測定 ガソリン又はLPGを燃料とするエンジンにおいては、別紙5に規定するアイドリング運 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -41- 転における排出ガス測定を行うこと。 2.2. JE05モード運転におけるCO等の測定 JE05モード運転におけるCO等は、 試験エンジンを技術基準10.に規定する方法により運 転し、以下の規定により測定すること。 2.2.1. 測定方法 CO等は、以下のいずれかの方法で測定すること。 (1) 希釈測定法 別紙4-2に規定する方法により、 試験エンジンの排出ガスを希釈システムに取入れ、 JE05モードの測定運転における希釈排出ガス中のCO等の濃度を測定する。 (2) 直接測定法 別紙4-3に規定する方法により、サンプリングプローブを通じて試験エンジンの排 出ガスを排気管から直接、排出ガス分析計に取入れ、JE05モードの測定運転における 排出ガス中のCO等の濃度を測定する。 2.2.2. 測定手順 (1) 排出ガス分析計の暖機 排出ガス分析計は試験に先立って、測定装置の製作者の推奨する方法等に従って暖 機すること。 (2) 排出ガス分析計の確認等 ① 試験前 測定運転開始前に、 別表4に規定する校正ガスを用いて、 使用する排出ガス分析計 のゼロ及びスパン応答を確認すること。 希釈測定法によりサンプルバッグで希釈排出ガス及び希釈空気を採取(以下「バ ッグサンプル」という。 )する場合には、真空ポンプ等によりサンプルバッグを空に すること。 ② 試験後 測定運転終了後、使用した排出ガス分析計は、試験前に使用したものと同一の校 正ガスを用いて、ゼロ及びスパン応答を確認すること。 試験前後のゼロ及びスパン応答の変動はそれぞれ、測定レンジのフルスケールの ±2%以下であること。 2.2.3. 分析及びサンプリング (1) 分析及びサンプリングの開始 エンジン始動操作の開始と同時にCO等の分析及びサンプリングを開始すること。 なお、希釈測定法の場合は別紙4-2の2.、直接測定法の場合は別紙4-3の2.による 応答時間の規定が満足できない場合、CO等の分析及びサンプリングの開始時期は応答 時間に応じて遅らせること。 (2) 測定運転中の分析及びサンプリング及び終了 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -42- CO等の分析及びサンプリングは、排出ガス測定サイクルの終了の時点まで連続して 行うこと。 ただし、CO等の分析及びサンプリングの開始時期を遅らせた場合、その終了時期は 応答時間に応じて遅らせること。 2.2.4. サンプルバッグ分析 測定運転中にバッグサンプルする場合には、採取したサンプルについて測定運転終了 から20分以内に排出ガス分析計によりその濃度を分析すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -43- 別紙4-2 希釈測定法による場合のCO等の測定方法 1. CO等の測定方法 1.1. 希釈排出ガス中のCO等の測定 希釈排出ガス中のCO等の測定は以下の方法によること。 なお、熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は、瞬時の分 析値を用い濃度を求める方法(以下、 「瞬時計測」という。 )で行うこと。ただし、GC- FID法による場合を除く。 (1) COの測定方法 COは、瞬時の分析値を積算して濃度を求める方法(以下「積算計測」という。 )又は バッグサンプルにより測定すること。 (2) THCの測定方法 THCは、積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。 (3) CH 4の測定方法 CH 4は、GC法による場合にあっては、バッグサンプルにより測定し、非メタンカッタ 法(以下「NMC法」という。 )による場合にあっては、積算計測又はバッグサンプルに より測定すること。 (4) NMHCの測定方法 NMHCは、(2)で測定したTHCから、(3)で測定したCH 4を減算して求めること。 ただし、測定したCH 4がマイナスとなった場合又はCH 4を測定しない場合は、CH 4はゼ ロであるものとみなす。 (5) NOxの測定方法 NOxは、積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。 (6) CO 2の測定方法 CO 2は、積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。 1.2. 希釈空気中のCO等の測定 希釈空気中のCO等は、以下の積算計測又はバッグサンプルにより測定すること。ただ し、測定した希釈空気中のCO等の濃度がマイナスとなった場合は、希釈空気中のCO等の 濃度をゼロであるとみなす。 (1) 積算計測により測定する場合 次に掲げるいずれかの方法によること。 (a) 希釈トンネルに排出ガスを流さない状態で、測定運転の開始前又は測定運転の終 了後に希釈空気中のCO 2等の濃度を測定する。 (b) 測定運転開始前及び測定運転終了後の両方のCO 2等の濃度を測定し、 その平均を求 める。 (2) バッグサンプルにより測定する場合 測定運転中の希釈空気をバックグラウンドバッグに採取し、測定運転の終了後に希 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -44- 釈空気中のCO 2等の濃度を測定すること。 なお、測定機器は、希釈排出ガス測定機器と同じ方式のものを使用すること。 2. CO等の分析システムの応答時間等 CO等の分析システムの応答時間等は、以下の要件に適合すること。 (図4-2-1参照、 ただしGC-FIDによる場合を除く) 図4-2-1(排出ガス分析計の応答概念図) 2.1. 排出ガス分析計の応答時間(t90) 排出ガス分析計入口に既知の濃度のガスを流してから排出ガス分析計の指示がその濃 度の90%となるまでの応答時間(t90)は3秒以下であること。 2.2 排出ガス分析システムの応答時間(t90) サンプリングプローブ入口に既知の濃度のガスを流してから排出ガス分析計の指示が その濃度の90%となるまでの応答時間(t90)は20秒以下であること。 3. 排出ガスサンプリングプローブの取付位置 排出ガスサンプリングプローブは、排出ガスと希釈空気が充分に混合された位置に取 り付けること。 4. CVS装置等の流量校正と精度確認 CVS装置等の流量は、以下の方法により校正し、その精度を確認すること。 4.1. CVS装置 4.1.1. 定容積ポンプ(PDP)式CVS装置の流量校正と精度確認 定容積ポンプ(以下「PDP」という。 )1回転あたりに排出されるPDPガス流量(V 0)は、 以下の方法により求めること。この場合、(6)によるPDPガス流量は、(4)によるPDPガス 流量実測値(V 0meas)の±0.5%以下であること。 (1) PDPと直列に基準流量計を接続すること。 (2) 当該装置製作者の定める方法等によりCVS装置を運転し、基準流量計のパラメータ、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -45- PDP回転数、PDP入口の絶対圧、PDP入口の温度及びPDP出口の絶対圧を測定すること。 (3) PDP入口の圧力条件を変更して基準流量計のパラメータ、PDP回転数、PDP入口の絶対 圧、PDP入口の温度及びPDP出口絶対圧を測定し、6つ以上の異なるPDP入口圧力条件に よるデータを測定すること。 (4) 以下の式により、それぞれのPDP入口圧力条件におけるPDPガス流量実測値を求める こと。 pp PTQV3.101 273ns meas0 = meas0V :pT、pPにおけるPDPガス流量実測値 (m3/rev) sQ :101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 (m3/min) n :PDP回転数 (rev/min) pT :PDP入口の絶対温度 (K) pP :PDP入口の絶対圧力 (kPa) (5) 以下の式により、PDPの校正係数( X0)を求めること。 Ap 0pp n1X= 0X :PDPの校正係数 n :PDP回転数 (rev/min) pp :PDP入口とPDP出口の絶対圧力の差 (kPa) Ap :PDP出口の絶対圧力 (kPa) (6) 最小自乗法により線形回帰を行うこと。 V0=D0-m×X0 V0 :TP、PPにおけるPDPガス流量 (m3/rev) D0 :回帰直線の切片 m :回帰直線の勾配 X0 :PDPの校正係数 4.1.2. 臨界流ベンチュリ(CFV)式CVS装置の流量校正と精度確認 臨界流ベンチュリ(以下「CFV」という。 )の校正係数(Kv)の平均値と標準偏差を求 めること。この場合、標準偏差は校正係数の平均値の0.3%以下であること。 (1) CFVと直列に基準流量計を接続すること。 (2) 当該装置製作者の定める方法等によりCVS装置を運転し、 基準流量計のパラメータと CFV入口の絶対圧及び温度を測定すること。 (3) CFV入口の圧力条件を変更して基準流量計のパラメータとCFV入口の絶対圧及び入口 温度を測定し、8つ以上の異なるCFV入口圧力条件によるデータを測定すること。 (4) 以下の式により、それぞれのCFV入口圧力条件における校正係数を求めること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -46- VVS VPTQK= VK :CFVの校正係数 SQ :101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 (m3/min) VT :CFV入口の絶対温度 (K) VP :CFV入口の絶対圧力 (kPa) 4.1.3. 亜音速ベンチュリ(SSV)式CVS装置の流量校正と精度確認 亜音速ベンチュリ(以下「SSV」という。 )の流出係数( Cd)を以下の方法で求めるこ と。この場合、校正曲線から求めた Cdは、(4)による Cdの実測値の±0.5%以内であるこ と。 (1) SSVと直列に基準流量計を接続すること。 (2) SSVと基準流量計の下流でブロワを起動し、絞り弁又はブロワの回転速度を調整し て、基準流量、SSV入口の温度及び絶対圧、ベンチュリ入口とスロート部との差圧を測 定すること。 (3) 試験に用いる最大流量以上及び最小流量以下を含む16点以上の基準流量について、 前記データを測定すること。 (4) 以下の式により、それぞれの基準流量における Cdの実測値を求めること。 Cd=        1.4286 x4 y1.7143 x1.4286 x ssv2 Vs rr11rrT1d 005693.0Q -- Cd :SSV流出係数 QS :101.3kPa、273Kにおける基準流量計ガス流量 (m3/min) dV :SSVスロート部内径 (mm) TSSV :SSV入口の絶対温度 (K) rx :SSVスロート部絶対圧力の入口絶対圧力に対する比率=1-⊿p/P P ry :SSVスロート部内径 dVの入口配管内径に対する比率= dV/D (5) Cdの校正曲線は、SSVスロート部のレイノルズ数(Re)の関数としてプロットする。 レイノルズ数(Re)の計算は以下の計算式によること。計算は、 QSSV又はCdの初期値 を仮定し、 QSSVが、0.1%以下に収束するまで反復計算を行うこと。 Re=27.44×μVSSV dQ μ= SSV1.5 SSV T110.4T458.1 + QSSV :101.3kPa、273KにおけるSSV測定流量 (m3/min) dV :SSVスロート部内径 (mm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -47- TSSV :SSV入口の絶対温度 (K) μ :流体の粘度 (kg/ms) 4.2. システムの総点検 CVS装置及び分析システムのトータル精度は、 次に示すいずれかの方法により、 システ ムに注入された試料ガスの質量を、排出ガス分析計で分析された試料ガス濃度より算出 した質量から差し引き、注入された質量で除して求めること。また、分析された試料ガ スの質量は別紙4-2による質量比で計算すること。ただし、試料ガスにプロパンを用い る場合は、質量比0.000472を用いること。 なお、トータル精度は±3%以下であること。 4.2.1. 臨界流量オリフィスによる測定 既知量の試料ガス(CO又はC 3H8)を、校正した臨界流量オリフィスからCVS装置に注入 し、このときの注入圧は、臨界流量となるように充分に高くすること。また、CVS装置及 び分析システムを5分から10分間程度運転し、 積算計測又はバッグサンプリングによりガ ス濃度を分析して試料ガスの質量を計算すること。 4.2.2. 質量による測定 試料ガス(CO又はC 3H8)を充填した圧力容器の質量は、±0.01g以内の精度で測定する こと。CVS装置及び分析システムを5分から10分間程度運転し、その間に試料ガスをCVS 装置に注入し、積算計測又はバッグサンプリングによりガス濃度を分析して試料ガスの 質量を計算すること。なお、試料ガスの注入質量は、注入前後の圧力容器の質量差で求 めること。 5. 希釈測定法による場合のCO等の排出量 5.1. 希釈排出ガスの質量流量 希釈排出ガスの質量流量は、 CVS装置の方式に応じ、 次に掲げる方法により算出するこ と。 (1) PDP式CVS装置による場合 T101.3273)P(PNV1.293M1b p0 totw-= totwM :サイクル全体における希釈排出ガスの湿潤質量 (kg) 0V :T P、PPにおけるPDPガス流量 (m3/rev) pN :テストあたりのPDPの総回転数 bP :試験室内の大気圧 (kPa) 1P :PDP入口における大気圧からの圧力降下 (kPa) T :サイクル全体におけるPDP入口の希釈排出ガスの平均温度 (K) (2) CFV式CVS装置による場合 VV V totwTPK60t1.293M = 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -48- t :サイクルの時間 (s) VK :CFVの校正係数 VP :CFV入口の絶対圧力 (kPa) VT :CFV入口の絶対温度 (K) (3) SSV式CVS装置による場合 SSV totw Q60t1.293M = ここで、 QSSV=0.005693×dv2×Cd×PSSV× X X X. . . SSV yr rT r r1 4286 1 7143 4 142861 1 1        QSSV :101.3kPa、273KにおけるSSV測定流量 (m3/min) dV :SSVスロート部内径 (mm) Cd :SSV流出係数 PSSV :SSV入口の絶対圧力 (kPa) TSSV :SSV入口の絶対温度 (K) rx :SSVスロート部絶対圧力の入口絶対圧力に対する比率=1-⊿p/P P ry :SSVスロート部内径 dVの入口配管内径に対する比率= dV/D (4) 希釈排出ガスの湿潤質量の計算 Mtotw= n 1itotwiM Mtotwi :希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 n :サンプルデータ数 5.2. ガソリン及びLPGを燃料とする場合のCO等の排出量 (1) 希釈排出ガス中のCO等の湿潤状態への換算 測定した希釈排出ガス中のCO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、以 下の方法により湿潤状態への換算係数KWを求め、 (3)以降に記載された希釈排出ガス中 のCO等の濃度に乗ずること。 ① CO2が乾燥状態計測の場合 1.008 200CO1.851K1K d21W W  +-= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += ② CO2が湿潤状態計測の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -49- 1.008K200CO1.851K1WW2 W   - -= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += WK :希釈排出ガス中の CO等の湿潤状態への換算係数 2dCO :希釈排出ガス中の乾燥状態で計測された CO2濃度 (%) 2wCO :希釈排出ガス中の湿潤状態で計測された CO2濃度 (%) d a,H :希釈空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 (2) 希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算 測定した希釈空気中の CO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、 以下の 方法により湿潤状態への換算係数 KWdを求め、(3)以降に記載された希釈空気中の CO 等の濃度に乗ずること。 KWd=(1-KW1)×1.008 KWd:希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算係数 (3) 希釈率 希釈排出ガスの希釈率 DFは次式により求めること。 4 conce conce conce2 10)CO THC( CO13.5DF-+ +=  2conceCO :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) conceTHC :希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) conceCO :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) (4) COの排出量 totw conc mass MCO 0.000966CO  = DF11 CO COCOconcd conce conc - - = massCO :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000966 :希釈排出ガスに対する COの質量比 (g/kg) concCO :JE05モード中の COの平均補正濃度 (ppm) conceCO :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) concdCO :希釈空気中の CO濃度 (ppm) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。   n 1ii,totwi,conce mass )M CO 000966.0( CO= ==i   DF11M CO 0.000966totw concd - - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -50- i conce,CO :希釈排出ガス中の CO濃度の瞬時値 (ppm) i totw,M :希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 (kg) n :サンプルデータ数 (5) THCの排出量 totw conc mass M THC 0.000479 THC   = DF11 THC THC THCconcd conce conc - - = massTHC :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000479 :希釈排出ガスに対する THCの質量比 (g/kg) concTHC :JE05モード中の THCの平均補正濃度 (ppmC) conceTHC :希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) concdTHC :希釈空気中の THC濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。   n 1ii,totwi,conce mass )M THC 000479.0( HCT= ==i   DF11M THC 0.000479totw concd - - i conce,THC :希釈排出ガス中の THC濃度の瞬時値 (ppmC) (6) NMHCの排出量 NMHC mass=0.000479×NMHC conc×Mtotw NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000479 :希釈排出ガスに対する NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc :JE05モード中の NMHCの平均補正濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。   n 1ii,totwi,conce mass )M NMHC 000479.0( NMHC= ==i   DF11M NMHC 0.000479totw concd - - i conce,NMHC :希釈排出ガス中の NMHC濃度の瞬時値 (ppmC) なお、 NMHC concは以下の通り算出すること。 ① GC法の場合 4conc conc conc CH THC NMHC - = DF11 CH CH CH4concd 4conce 4conc - - = 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -51- concTHC :5.2.(5)で得られた THCの平均補正濃度 (ppmC) 4concCH :JE05モード中の CH4の平均補正濃度 (ppmC) 4conceCH :希釈排出ガス中の CH4濃度 (ppmC) 4concdCH :希釈空気中の CH4濃度 (ppmC) γ : C3H8で校正してある分析計の CH4に対する感度係数 分析計により決まる値で、校正ガス( CH4、空気バランス)を用いて次式により あらかじめ求めておくこと。 γ= FID測定値(ppmC)/校正ガス濃度(ppmC) ② NMC法の場合 EMEEconc (w/Cutter) EM )conc (w/oCutter concCCHC)C(1 THCNMHC---= )conc (w/oCutterTHC :NMCを通過していない THCの平均補正濃度(ppmC)であり、 次式により求めること。 DF11 THC THC THC)concd (w/oCutter )conce (w/oCutter )conc (w/oCutter - - = )conce (w/oCutterTHC :NMCを通過していない希釈排出ガス中の THC濃度(ppmC) )concd (w/oCutterTHC :NMCを通過していない希釈空気中の THC濃度 (ppmC) conc (w/Cutter)HC :NMCを通過した HCの平均補正濃度(ppmC)であり、次式 により求めること。 DF11 HC HC HCconcd (w/Cutter) conce (w/Cutter) conc (w/Cutter) - - = conce (w/Cutter)HC :NMCを通過した希釈排出ガス中の HC濃度(ppmC) concd (w/Cutter)HC :NMCを通過した希釈空気中の HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (7) NOxの排出量 G H, totw conc mass KM NOx 0.001587 NOx   = DF11 OxNOxNOxNconcd conce conc - - = massNOx :JE05モード全体のNOxの排出量 (g/test) 0.001587 :希釈排出ガスに対する NOxの質量比 (g/kg) concNOx :JE05モード中の NOxの平均補正濃度 (ppm) conceNOx :希釈排出ガス中の NOx濃度 (ppm) concdNOx :希釈空気中の NOx濃度 (ppm) また、 KH, Gは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KH, G=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -52- Ha:吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 n mass conce,i totw,i H,G i 1NOx (0.001587 NOx M K )   = ==i concd totw H,G10.001587 NOx M 1 KDF             - - i conce,NOx :希釈排ガス中の NOx濃度の瞬時値 (ppm) (8) CO2の排出量 totw4 2conc 2mass M10 CO 0.001518 CO   = DF11 CO CO CO2concd 2conce 2conc - - = CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001518 :希釈排出ガスに対する CO2の質量比 (g/kg) CO2conc :JE05モード中の CO2の平均補正濃度 (%) CO2conce :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) CO2concd :希釈空気中の CO2濃度 (%) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 CO2mass=n 1i(= =i 0.001518×CO2conce, i×104×Mtotw, i) 4 2concd totw10.001518 CO 10 M 1DF             - - CO2conce, i:希釈排出ガス中の CO2濃度の瞬時値 (%) 5.3. CNG等を燃料とする場合の CO等の排出量 (1) 湿潤状態への換算 測定した希釈排出ガス中の CO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、 以 下の方法により湿潤状態への換算係数 KWを求め、(3)以降に記載された希釈排出ガス 中のCO等の濃度に乗ずること。 ① CO2が乾燥状態計測の場合 1.008 200CO66.31K1K d21W W  +-= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += ② CO2が湿潤状態計測の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -53- 1.008K200CO66.31K1WW2 W   - -= d,ad,a 1WH1.6081000H1.608K += KW :希釈排出ガス中の CO等の湿潤状態への換算係数 CO2d :希釈排出ガス中の乾燥状態で計測された CO2濃度 (%) CO2w :希釈排出ガス中の湿潤状態で計測された CO2濃度 (%) Ha, d :希釈空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 (2) 希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算 測定した希釈空気中の CO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、 以下の 方法により湿潤状態への換算係数 KWdを求め、(3)以降に記載された希釈空気中の CO 等の濃度に乗ずること。 KWd=(1-KW2)×1.008 KWd:希釈空気中の CO等の湿潤状態への換算係数 (3) 希釈率 希釈排出ガスの希釈率 DFは次式により求めること。 4 conce conce conce2 10)CO NMHC( CO10.0DF-+ +=  CO2conce :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) NMHC conce :希釈排出ガス中の NMHC濃度 (ppmC) COconce :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) (4) COの排出量 COmass=0.000966×COconc×Mtotw COconc=COconce-COconcd×  DF11- COmass :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000966 :希釈排出ガスに対する COの質量比 (g/kg) COconc :JE05モード中の COの平均補正濃度 (ppm) COconce :希釈排出ガス中の CO濃度 (ppm) COconcd :希釈空気中の CO濃度 (ppm) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 COmass=n 1i(= =i 0.000966×COconce, i×Mtotw, i)   DF11M CO 0.000966totw concd - - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -54- COconce, i :希釈排出ガス中の CO濃度の瞬時値 (ppm) Mtotw, i :希釈排出ガスの湿潤質量の瞬時値 (kg) n :サンプルデータ数 (5) THCの排出量 THCmass=0.000542×THCconc×Mtotw THCconc=THCconce-THCconcd×  DF11- THCmass :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000542 :希釈排出ガスに対する THCの質量比 (g/kg) THCconc :JE05モード中の THCの平均補正濃度 (ppmC) THCconce :希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) THCconcd :希釈空気中の THC濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 THCmass=n 1i(= =i 0.000542×THCconce, i×Mtotw, i)   DF11M THC 0.000542totw concd - - THCconce, i :希釈排出ガス中の THC濃度の瞬時値 (ppmC) (6) NMHCの排出量 NMHC mass=0.000510×NMHC conc×Mtotw NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000510 :希釈排出ガスに対する NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc :JE05モード中の NMHCの平均補正濃度 (ppmC) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 NMHC mass=n 1i(= =i 0.000510×NMHC conce, i×Mtotw, i)   DF11M MHCN 0.000510totw concd - - NMHC conce, i:希釈排出ガス中の NMHC濃度の瞬時値 (ppmC) なお、 NMHC concは以下の通り算出すること。 ① GC法の場合 NMHC conc=THCconc-γ×CH4conc CH4conc=CH4conce-CH4concd×  DF11- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -55- THCconc :5.3.(5)で得られた THCの平均補正濃度 (ppmC) CH4conc :JE05モード中の CH4の平均補正濃度 (ppmC) CH4conce :希釈排出ガス中の CH4濃度 (ppmC) CH4concd :希釈空気中の CH4濃度 (ppmC) γ : C2H8で校正してある THC分析計の CH4に対する感度係数 分析計により決まる値で、校正ガス( CH4、空気バランス)を用いて次式により あらかじめ求めておくこと。 γ= FID測定値(ppmC)/校正ガス濃度(ppmC) ② NMC法の場合 EMEEconc (w/Cutter) EM )conc (w/oCutter concCCHC)C(1 THCNMHC---= THC(w/oCutter )conc:NMCを通過していない THCの平均補正濃度(ppmC)であり、 次式により求めること。 THC(w/oCutter )conc=THC(w/oCutter )conce-THC(w/oCutter )concd×  DF11- THC(w/oCutter )conce :NMCを通過していない希釈排出ガス中の THC濃度 (ppmC) THC(w/oCutter )concd :NMCを通過していない希釈空気中の THC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter )conc :NMCを通過した HCの平均補正濃度(ppmC)であり、次式 により求めること。 HC(w/Cutter)conc=HC(w/Cutter)conce-HC(w/Cutter )concd×  DF11- HC(w/Cutter )conce :NMCを通過した希釈排出ガス中の HC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter )concd :NMCを通過した希釈空気中の HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (7) NOxの排出量 NOxmass=0.001587×NOxconc×Mtotw×KH, G NOxconc=NOxconce-NOxconcd×  DF11- NOxmass :JE05モード全体の NOxの排出量 (g/test) 0.001587 :希釈排出ガスに対する NOxの質量比 (g/kg) NOxconc :JE05モード中の NOxの平均補正濃度 (ppm) NOxconce :希釈排出ガス中の NOx濃度 (ppm) NOxconcd :希釈空気中の NOx濃度 (ppm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -56- また、 KH, Gは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KH, G=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 Ha:吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 NOxmass=n 1i(= =i 0.001587×NOxconce, i×Mtotw, i×KH, G) concd totw H,G10.001587 NOx M 1 KDF             - - NOxconce, i:希釈排出ガス中の NOx濃度の瞬時値 (ppm) (8) CO2の排出量 CO2mass=0.001518×CO2conc×104×Mtotw CO2conc=CO2conce-CO2concd×  DF11- CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001518 :希釈排出ガスに対する CO2の質量比 (g/kg) CO2conc :JE05モード中の CO2の平均補正濃度 (%) CO2conce :希釈排出ガス中の CO2濃度 (%) CO2concd :希釈空気中の CO2濃度 (%) 熱交換器を備えないCVS装置であって、流量補償装置を用いる場合は次式によるこ と。 CO2mass=n 1i(= =i 0.001518×CO2conce, i×104×Mtotw, i) 4 2concd totw10.001518 CO 10 M 1DF             - - CO2conce, i:希釈排出ガス中の CO2濃度の瞬時値 (%) 6. CO等の平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法におけるCO等の排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、 重量車走行モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.による こと。 また、 NMHCを測定しない場合は、 NMHC mass=THCmassとすること。 actmass WCOCO= actmass WTHCTHC= 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -57- actmass WNMHCNMHC= actmass WNOXNOx= act2mass 2WCOCO= CO :COの平均排出量 (g/kWh) THC :THCの平均排出量 (g/kWh) NMHC :NMHCの平均排出量 (g/kWh) NOx :NOxの平均排出量 (g/kWh) 2CO :CO2の平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -58- 別紙4-3 直接測定法による場合のCO等の測定方法 1. CO等の測定方法 (1) COの測定方法 COの測定方法は瞬時計測であること。 (2) THCの測定方法 THCの測定方法は瞬時計測であること。 (3) NMHCの測定方法 NMHCの測定方法は瞬時計測であること。また、NMC法のみとする。なお、NMHCは(2) で測定したTHCから(4)で測定したCH 4を減算して求めること。ただし、測定したCH 4が マイナスとなった場合又はCH 4を測定しない場合は、CH 4はゼロであるものとみなす。 (4) CH 4の測定方法 CH 4の測定方法は瞬時計測であること。また、NMC法のみとする。 (5) NOxの測定方法 NOxの測定方法は瞬時計測であること。 (6) CO 2の測定方法 CO 2の測定方法は瞬時計測であること。 2. CO等の分析システムの応答時間等 CO等の分析システムの応答時間等は、以下の要件に適合すること。 (図4-3-1参照) 図4-3-1(空気流量計、排出ガス分析計の応答概念図) (1) ステップ入力 排出ガス分析計の場合のステップ入力は、サンプリングプローブ入口に校正ガスを 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -59- 流す瞬間とし、その切換時間は0.1秒以内であること。 また、排出ガス流量計測装置の場合のステップ入力は、4.1.に示す方法により求め られる排出ガス流量の計測装置に与える擬似排出ガス流量信号とすること。 (2) 応答時間(t90) ステップ入力からその計測装置の90%指示までの応答時間は10秒以下であること。 (3) 立ち上がり時間(t10-90) 応答が最終的な読み値の10%から90%に到達するまでの立ち上がり時間は2.5秒以 下であること。 (4) 変換時間(t50)及び時間遅れの調整方法 応答が最終的な読み値の50%に達する時間を変換時間とし、排出ガス分析計の瞬時 値と瞬時排出ガス流量の値との時間遅れが同一となるように調整すること。なお、変 換時間は、別紙6-3の2.2.の規定に従って決定すること。 3. 排出ガスサンプリングプローブ取付位置 排出ガスのサンプリングプローブ取付け位置は、排気管の末端から0.5mの位置又は排 気管径の3倍となる位置のいずれか大きい方の位置より上流側に設置すること。 また、 排 出ガスのサンプリングプローブ取付け位置の温度は343K(70℃)以上であること。 4. 直接測定法の場合のCO等の排出量計算 4.1. 瞬時排出ガス質量流量の測定 排出ガス直接測定法においては、 湿潤状態の瞬時排出ガス質量流量 Qmew, iを以下に記載 する方法にて測定すること。 (1) 空気及び燃料質量流量測定による方法 Qmew, i=Qmaw, i+Qmf, i Qmaw, i :瞬時吸入空気質量流量 (kg/s) Qmf, i :瞬時燃料流量 (kg/s) (2) トレーサガス測定による方法 Qmew, i= )C(C60Q ai mix,evt -ρ  Qvt :トレーサガス流量 (cm3/min) Cmix, i :混合後のトレーサガス瞬時濃度 (ppm) ρ e :排出ガスの密度 (kg/m3) Ca :トレーサガスのバックグラウンド濃度 (ppm) トレーサガスは純ヘリウム等の不活性ガスで、排気管内で反応してはならない。 この場合、排出ガス成分のサンプリングプローブは、トレーサガス注入点から下流 に1m又は排気管直径の30倍のいずれか大きい位置に設置すること。 トレーサガス流量は、エンジンアイドル運転時の混合後のトレーサガス濃度がトレ ーサガス分析計のフルスケールよりも低くなるように設定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -60- トレーサガスのバックグラウンド濃度Caは、試験サイクル前後又は試験サイクル中 のバックグラウンド濃度の平均値を用いること。また、このバックグラウンド濃度が 排出ガスの最大流量で混合した後のトレーサガス濃度 Cmix,iの1%未満の場合、バック グラウンド濃度をゼロとして扱うことができる。 (3) 空気質量流量及び空燃比測定による方法 Qmew, i=Qmaw, i×    istA/F11+ A/Fst :理論空燃比 (kg/kg) ガソリン及び LPG :14.54 CNG等 :16.83 λ i :瞬時空気過剰率 ガソリン及び LPG :λi= i 2d,i 2d, CO 0.06964CO 0.004631  + CNG等 :λ i= i 2d,i 2d, CO 0.09119CO 0.009151  + CO2d, iは排出ガス中の乾燥状態で計測された CO2濃度 (%) なお、λ iは別紙4-1の1.2.(7)により計測された数値を使用することもできる。 (4) 排出ガス質量流量直接測定による方法 超音波流量計等を用いた瞬時排出ガス質量流量測定の場合、当該装置は技術基準6. 表1に掲げた精度を満足すること。 4.2. ガソリン又はLPGを燃料とする場合のCO等の排出量 (1) 湿潤状態への換算 瞬時で測定したCO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、以下の方法に より湿潤状態への換算係数 KWを求め、(3)以降に記載された排出ガス中のCO等の濃度 に乗ずること。 ① 吸入空気質量流量、燃料流量から求める場合 KW= 1.008 0.747GGH1.2439773.4GG9.1493H1.2439 1 af aaf a         + ++ - Ga :吸入空気質量流量 (kg/h) Gf :燃料流量 (kg/h) Ha :吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 ② 排出ガス濃度から求める場合 KW= 1.008KCO0.0051.8511 2W 2d    -+ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -61- KW2= aa H1.6081000H1.608  + CO2d:排出ガス中の乾燥状態の CO2濃度 (%) (2) 二次空気を導入する場合の補正 二次空気を導入する場合は、以下の方法により補正係数 K2aを求め、(3)以降に記載 された排出ガス中の CO等の濃度に乗ずること。 K2a=4 d 2dfa 10)CO(THCCO0.966GG208.8 -++-  THC :排出ガス中の THC濃度 (ppmC) COd :排出ガス中の乾燥状態の CO濃度 (ppm) (3) COの排出量 COmass=  n 1ii mew,i conc,f1Q CO 0.000963= =i Qmew, i :瞬時排出ガス質量流量 (kg/s) COmass :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000963 :COの質量比 (g/kg) COconc, i :排出ガス中の COの瞬時濃度 (ppm) f :測定周期(Hz) n :データの数 (4) THCの排出量 THCmass=  n 1ii mew,i conc,f1Q HCT 0.000478= =i THCmass :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000478 :THCの質量比 (g/kg) THCconc, i :排出ガス中の THCの瞬時濃度 (ppmC) (5) NMHCの排出量 NMHC mass=  n 1ii mew,i conc,f1Q NMHC 0.000478= =i NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000478 :NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc, iは排出ガス中の NMHCの瞬時濃度(ppmC)であり、以下の方法により求 めること。 NMHC conc, i= EMEEconc (w/Cutter) EM conc ) (w/oCutter CCHC)C(1 THC --- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -62- THC(w/oCutter )conc :NMCを通過していない THC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter)conc :NMCを通過した HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (6) NOxの排出量 NOxmass=  n 1ii,HGi mew,i conc,f1KQ OxN 0.001582= =i NOxmass :JE05モード全体の NOxの排出量 (g/test) 0.001582 :NOxの質量比 (g/kg) NOxconc, i :排出ガス中の NOxの瞬時濃度 (ppm) また、 KHG, iは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KHG, i=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 Ha:吸入空気中の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 (7) CO2の排出量 CO2mass=  n i410 CO= =i 1i mew, i 2conc,f1Q 0.001513 CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001513 :CO2の質量比 (g/kg) CO2conc, i :排出ガス中の CO2の瞬時濃度 (%) 4.3. CNGを燃料とする場合のCO等の排出量 (1) 湿潤状態への換算 瞬時で測定したCO等の濃度が湿潤状態で測定されていない場合には、以下の方法に より湿潤状態への換算係数 KWを求め、(3)以降に記載された排出ガス中の CO等の濃度 に乗ずること。 ① 吸入空気質量流量、燃料流量から求める場合 KW= 1.008 1306.1GGH1.2439773.4GG2612.1H1.2439 1 af aaf a         + ++ - Ga :吸入空気質量流量 (kg/h) Gf :燃料流量 (kg/h) Ha :吸入空気の絶対湿度(g/kg) 、求め方は本文7.(2)④によること。 ② 排出ガス濃度から求める場合 KW= 1.008KCO0.00566.311 2W 2d    -+ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -63- KW2= aa H1.6081000H1.608  + CO2d:排出ガス中の乾燥状態の CO2濃度 (%) (2) 二次空気を導入する場合の補正 二次空気を導入する場合は、以下の方法により補正係数 K2aを求め、(3)以降に記載 された排出ガス中の CO等の濃度に乗ずること。 K2a=4 d 2dfa 10)CO(THCCO689 1,GG184.6 -++-  THC :排出ガス中の THCの濃度 (ppmC) COd :排出ガス中の乾燥状態の CO濃度 (ppm) (3) COの排出量 COmass=n conc, i mew, i i 110.000986 CO Qf  = =i Qmew, i :瞬時排出ガス質量流量 (kg/s) COmass :JE05モード全体の COの排出量 (g/test) 0.000986 :COの質量比 (g/kg) COconc, i :排出ガス中の COの瞬時濃度 (ppm) f :測定周期 (Hz) n :データの数 (4) THCの排出量 THCmass=  n 1ii mew,i conc,f1Q THC 0.000553= =i THCmass :JE05モード全体の THCの排出量 (g/test) 0.000553 :THCの質量比 (g/kg) THCconc, i :排出ガス中の THCの瞬時濃度 (ppmC) (5) NMHCの排出量 NMHC mass=n conc, i mew, i i 110.000516 NMHC Qf  = =i NMHC mass :JE05モード全体の NMHCの排出量 (g/test) 0.000516 :NMHCの質量比 (g/kg) NMHC conc, iは排出ガス中の NMHCの瞬時濃度(ppmC)であり、以下の方法により求 めること。 NMHC conc, i= EMEEconc (w/Cutter) EM )conc (w/oCutter CCHC)C(1 THC --- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -64- THC(w/oCutter )conc :NMCを通過していない THC濃度 (ppmC) HC(w/Cutter)conc :NMCを通過した HC濃度 (ppmC) CEM :メタン効率(求め方は別紙7-3 3.1.によること) CEE :エタン効率(求め方は別紙7-3 3.2.によること) (6) NOxの排出量 NOxmass=  n 1ii,HGi mew,i conc,f1KQ OxN 0.001619= =i NOxmass :JE05モード全体の NOxの排出量 (g/test) 0.001619 :NOxの質量比 (g/kg) NOxconc, i :排出ガス中の NOxの瞬時濃度 (ppm) また、 KHG, iは湿度補正係数であり、次式により求めること。 KHG, i=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 Ta:吸入空気温度 (K) Ha:吸入空気の絶対湿度、求め方は本文7.(2)④によること。 (7) CO2の排出量 CO2mass=  n 1ii mew,4 i 2conc,f1Q10 CO 0.001549= =i CO2mass :JE05モード全体の CO2の排出量 (g/test) 0.001549 :CO2の質量比 (g/kg) CO2conc, i :排出ガス中の CO2の瞬時濃度 (%) 5. CO等の平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法におけるCO等の排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、JE05モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.によること。 また、 NMHCを測定しない場合は、 NMHC mass=THCmassとすること。 actmass WCOCO= actmass WTHCTHC= actmass WNMHCNMHC= actmass WNOxNOx= act2mass 2WCOCO= 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -65- CO :COの平均排出量 (g/kWh) THC :THCの平均排出量 (g/kWh) NMHC :NMHCの平均排出量 (g/kWh) NOx :NOxの平均排出量 (g/kWh) 2CO :CO2の平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -66- 別紙5 アイドリング運転における排出ガス測定 1. アイドリング運転における排出ガスの排出量の測定 (1) アイドリング運転における排出ガスの排出量の測定は、調整運転の後、排出ガスに 含まれる成分のうち、CO、THC及びCO 2の濃度をNDIRにより測定すること。 また、排出ガス測定時のエンジン回転速度及び必要に応じ吸気マニホールド内圧力 を併せて測定すること。 なお、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から直接に行うこと。 (2) (1)の測定後、試験自動車の冷却水及び潤滑油の温度測定を行うこと。 二次空気を用いる一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては、 CO及び THCについて、次式により濃度測定値を補正すること。 ガソリン、LPGの場合 CO又はTHCの濃度補正値 = COm又はTHCm× mCOCOm THCm2410 61.815.4 ++- COm :CO濃度測定値 (%) THCm :THC濃度測定値 (ppm) CO2m :CO2濃度測定値 (%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -67- 別紙6 PM測定 別紙6-1 PMの測定方法及び測定要領 1. PMの測定方法 1.1. 全流希釈法 全流希釈法は、希釈空気と排出ガスの全流を混合した後、希釈した排出ガスの一部を 分岐しPM捕集システムに通す全流単段希釈方式又は希釈した排出ガスの一部をもう一度 希釈しPM捕集システムに通す全流二段希釈方式のいずれかの方法によること。 1.2. 分流希釈法 分流希釈法は、排出ガスの全流から希釈前の排出ガスの一部を分流した後、PMフィル タの上流で適切な量の希釈空気と混合する方法であり、希釈排出ガスの全流をPM捕集シ ステムに通す全量捕集方式(マイクロトンネル)と一部をPM捕集システムに通す部分捕 集方式(ミニトンネル)のいずれかの方法によること。 2. PMの測定要領 2.1. 希釈空気の温度 希釈空気の温度は288K(15℃)以上であること。 2.2. 希釈空気中の粒子の捕集 (1) 測定運転中、 事前運転の開始前又は測定運転終了後におけるPMbの捕集を行うことが できる。 ただし、測定したPMbの値がマイナスとなった場合は、PMbの値をゼロであるとみな す。 (2) PMbサンプリングプローブは、希釈空気導入部に取り付けることとし、当該サンプリ ングプローブには、 PMbサンプリング吸引ポンプにより吸引される希釈空気の流量を測 定する流量計を接続すること。 (3) PMサンプリング装置を使用するPMbの測定(以下「トンネルブランク測定」という。 ) は、希釈トンネルに排出ガスを流さない状態で、事前運転開始前又は測定運転終了後 に、測定運転と同じ時間希釈空気を捕集することにより行う。この場合において、事 前運転開始前及び測定運転終了後の両方において測定を行った場合は、その平均を求 める。 (4) PMbは1枚のフィルタで捕集すること。 2.3. PMの捕集 (1) 事前運転及び測定運転において、PMの捕集を行うこと。 (2) 事前運転の際に使用するPM捕集フィルタについては、秤量室におけるソーク及び重 量測定は行わないものとする。 (3) 事前運転前に、バイパス側のフィルタホルダに測定運転で使用するPM捕集フィルタ を取り付けた状態で、PM捕集システムを始動し、PM捕集用ポンプの流量を調節する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -68- (4) 捕集開始は、エンジン始動操作の開始と同時に行うこと。 (5) 捕集終了は、事前運転及び測定運転終了時点とすること。 (6) PM捕集フィルタの直前の温度は320±5K(47±5℃)であること。 (7) PMの捕集は1枚のフィルタで捕集すること。 (8) 希釈排出ガスがPM捕集フィルタを通過する表面流速は35~100cm/sの範囲とするこ と。 (9) 測定試験開始から測定試験終了までの間の圧力損失増加は25kPa以下であること。 2.4. PM捕集フィルタの取付 測定運転の際使用するPM捕集フィルタの取付けは、事前運転終了後のエンジン停止状 態で行うこと。 2.5. 捕集フィルタの取扱 捕集フィルタは、 測定運転におけるPM及びPMbの捕集前と捕集後に、 秤量室内において 次の方法によりソーク及び重量測定を行うこと。 2.5.1. PM及びPMbの捕集前 (1) 捕集フィルタは、浮遊塵埃による汚染を防止するため空気の出入りを妨げない構造 のペトリ皿等に入れ、秤量室内に24時間以上ソークすること。 (2) (1)によるソークを行った後、 秤量室において捕集フィルタの重量測定を行う場合に は重量測定を行った捕集フィルタを試験に必要になるまで蓋をしたペトリ皿又は密閉 したフィルタホルダに入れて保管すること。なお、フィルタは秤量室から取り出して から8時間以内にPM及びPMbの捕集に使用すること。 (3) フィルタは秤量室から取り出してから8時間以内に使用することができない場合は、 再度、(1)のソーク及び(2)の重量測定を行うこと。 2.5.2. PM及びPMbの捕集後 (1) PM及びPMbの捕集に使用した捕集フィルタは、 PM及びPMbの捕集後1時間以内に浮遊塵 埃による汚染を防止するため空気の出入りを妨げない構造のペトリ皿等に入れ、秤量 室内にソークし、1時間以上80時間以下の間ソークすること。 (2) (1)によるソークを行った後、秤量室において捕集フィルタの質量測定を行うこと。 3. PM質量の算出 3.1. フィルタ重量の浮力補正 PM捕集前のフィルタ重量及びPM捕集後のフィルタ重量について、それぞれ次式により 浮力補正し、浮力補正後のPM捕集前フィルタ重量を Wfb、PM捕集後のフィルタ重量を Wfa とする。 Wcorr=Wuncorr×      medisairweightair 11 ρρρρ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -69- Wcorr :PM又はPMb用捕集フィルタ重量(浮力補正後) Wuncorr :PM又はPMb用捕集フィルタ重量(浮力補正前) ρ air :天秤環境中の空気密度 ρ air=abs mix ambp M R T  pabs :天秤環境中の絶対圧力 (kPa) Mmix :天秤環境中の標準湿度状態(温度282.65Kの飽和湿度)における空気のモ ル質量=28.836 (g/mol) R :分子ガス定数=8.3144 Tamb :天秤環境中の絶対環境温度 (K) ρ weight :天秤の校正に用いる校正分銅の密度 (kg/m3) ステンレス鋼の場合=8000kg/m3 その他の場合は、天秤製造メーカの仕様に従うこと。 ρ media :PMサンプル媒体の密度 (kg/m3) 炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタの場合=2300kg/m3 媒体質量の95%を占めるポリメチルペンテン(PMP)のサポート・リングが ついたPTFE薄膜(フィルム)媒体の場合=920kg/m3 PTFEのサポート・リングがついたPTFE薄膜(フィルム)媒体の場合= 2144kg/m3 3.2. PM捕集重量の計算法 PMの重量は次式により求めること。 Mf=Wfa-Wfb Mf :JE05モード中に捕集フィルタに捕集したPMの質量(浮力補正後) (mg) Wfa :ソーク終了後におけるPM捕集後フィルタ重量(浮力補正後) (mg) Wfb :ソーク終了後におけるPM捕集前フィルタ重量(浮力補正後) (mg) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -70- 別紙6-2 全流希釈法によるPM測定方法 1. 全流希釈装置 1.1. サンプル流量制御の場合 PMサンプリングプローブ又はトランスファチューブの中のサンプル流量が設定流量に 対し±5%以内に収まるようにPMのサンプリングポンプを調整すること。 1.2. サンプル流量比例制御の場合 サンプル流量比例制御の場合は、主希釈トンネル中の希釈排出ガス流量とPMサンプル 流量(PM捕集フィルタを通過する流量と二次希釈空気流量との差)の比が設定した流量 比に対し±5%以内に収まるようにPMのサンプリングポンプを調整すること。 この際、ガスメーター又は流量計入口の平均温度及び圧力を記録すること。 1.3. 希釈排出ガス温度 希釈排出ガス温度は以下に掲げる温度の範囲内であること。 (1) PDP式CVS装置の場合 測定運転中の希釈排出ガス温度の変化量は測定値の平均に対して±6K以内であるこ と。 (2) CFV式CVS装置の場合 測定運転中の希釈排出ガス温度の変化量は測定値の平均に対して±11K以内である こと。 (3) SSV式CVS装置の場合 測定運転中の希釈排出ガス温度の変化量は、その平均に対して±11K以内であるこ と。 1.4. その他 PMを捕集するためにサンプリングした希釈排出ガスの質量がCVS質量流量の0.5%を超 える場合は、 CVS質量流量にサンプリングした希釈排出ガスの質量を加算するか又は捕集 フィルタを通過したサンプルガスを流量測定装置の上流に戻すこと。 2. 全流希釈法の場合のPM排出量 (1) 単段希釈の場合 単段希釈の場合の PM排出量は次式により求めること。 PMmass= 1000M MMtotw samf PMmass :JE05モード全体の PMの排出量 (g/test) Mf :JE05モード中に捕集フィルタに捕集した PMの質量 (mg) Msam :捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 (kg) Mtotw :JE05モード中における希釈排出ガスの湿潤質量 (kg) (2) 二段希釈の場合 二段希釈の場合の PM総排出量は(1)の式において、 Msamを次式に置き換えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -71- Msam=Mtot-Msec Mtot :捕集フィルタを通過した二次希釈排出ガスの質量 (kg) Msec :二次希釈空気の質量 (kg) (3) PMbを考慮する場合 PMbを考慮する場合のPMの排出量は次式により求めること。 PMmass=1000M DF11MM MMtotw dild samf       - - Mtotw :JE05モード中における希釈排出ガスの湿潤質量 (kg) Md :捕集フィルタに捕集した希釈空気中のPMbの重量(浮力補正後) (mg) Mdil :PMb捕集フィルタを通過した希釈空気の質量 (kg) Md=Wda-Wdb Wda :ソーク終了後におけるPMb捕集後フィルタ重量(浮力補正後) (mg) Wdb :ソーク終了後におけるPMb捕集前フィルタ重量(浮力補正後) (mg) 3. PMの平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法における PMの排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、JE05モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.によること。 actmass WPMPM= PM :PMの平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -72- 別紙6-3 分流希釈法によるPMの測定方法 1. PM測定装置の応答時間等 PM測定装置の応答時間等は、 以下の要件に適合すること。 (図6-3-1に概念図を示す) 図6-3-1(排出ガス流量計、希釈空気流量計等の応答概念図) (1) ステップ入力 排出ガス流量計測装置の場合のステップ入力は、別紙4-3の4.1.に示す排出ガス流 量計測装置に与える擬似排出ガス流量信号とすること。 また、PM測定装置の場合のステップ入力は、サンプリングプローブに接続した排出 ガス流量計に与える擬似排出ガス流量信号とすること。 (2) 応答時間(t90) ステップ入力からその計測装置の90%指示までの応答時間は10秒以下であること。 (3) 立ち上がり時間(t10-90) 応答が最終的な読み値の10%から90%に到達するまでの立ち上がり時間は2.5秒以 下であること。 (4) 変換時間(t50) システム応答が最終的な読み値の50%に達する時間を変換時間とし、2.2.の規定に 従って決定すること。 (5) システム応答時間の調整及びシステム応答時間と分割比の検証 測定運転を行う際には、予め事前運転時に得られた流量データより求まる調整量を 用いた予測制御を実施すること。この場合、立ち上がり時間は1秒以下、システム応答 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -73- 時間は5秒以下、複合遅れ時間は10秒以下であること。 ただし、 PM測定装置と排出ガス流量測定装置の両者を合わせた変換時間の合計が0.3 秒以下ならば、流量制御は測定運転の排出ガス流量値を使用して制御することができ る。 なお、予測制御のための調整量の決定は2.2.の規定に従い行うこと。 また、システム応答時間及びPMサンプル流量の排出ガス流量に対する比(以下「分 割比」という。 )の検証は、1分間に5回以上で測定したPMサンプル流量Qmp,iと排出ガ ス流量Qmew,iを用いた回帰分析を実施し、以下の規定値を満足すること。 ① Qmp,iとQmew,iとの間の決定係数r2が0.95以上 ② Qmp,iのQmew,iに対する標準誤差SEがQmpの最大値の5%以下 ③ Qmpの回帰直線の切片bがQmpの最大値の±2%以内 予測制御の場合は、時間調整後の実測流量にて検証すること。 2. 分流希釈装置の流量校正と精度確認 以下の方法により、分流希釈装置の流量の校正及びPM測定装置のサンプル流量計と希 釈比を測定するための流量計の精度の確認を行うこと。 2.1. 流量測定装置 2.1.1. 校正 (1) 校正方法 排出ガスサンプル流量(以下「q mp」という。 )は希釈空気流量(以下「q mdw」という。 ) と湿潤状態の希釈排出ガス流量(以下「q mdew」という。 )との流量差によって求め、次 のいずれかの方法によって校正すること。 ① 相対精度校正法 q mdw用の流量計とq mdew用の流量計を直列に接続し、2つの流量計の差を試験中に使 用する最も低いq mdwから、試験で使用するq mdewの間をほぼ等間隔で、5点以上を校正 すること。希釈トンネルを迂回する校正用の流路を用いることができる。 ② 絶対精度校正法 校正された流量計をq mdew用の流量計と直列に接続し、試験に使用する値の精度を 確認すること。次に、校正された流量計をq mdw用の流量計と直列に接続し、試験中に 使用するq mdewに対し希釈比3から50の間で5点以上の精度を確認すること。 ③ q mp直接校正法 トランスファチューブを排気から切り離し、q mp測定に適した測定レンジを有する 校正された流量計をトランスファチューブに接続する。q mdewを試験で使用する数値 にあわせ、q mdwを希釈比3から50の間で5点以上の精度を確認すること。 なお、希釈トンネルを迂回する校正用の流路を用いる場合には、q mdw及びq mdewは試 験中の流量に合わせること。 ④ トレーサガス校正法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -74- トレーサガスをトランスファチューブに供給する。このトレーサガスはCO 2やNOx のような排出ガス成分とすること。希釈後のトンネル内トレーサガス濃度を測定す ること。これを、希釈比3から50の間の5点にて行うこと。 qmpの精度は、希釈比 rdか ら決定される。 qmp=qmdew/rd qmp :トンネルに導入する排出ガスサンプル質量流量 (kg/s) qmdew :湿潤状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/s) rd :希釈比 (2) 校正結果 希釈比が15未満におけるq mpの精度は、測定器誤差の自乗平均により算出する場合に ±5%以下であること。 q mdewとqmdw又はq mpの精度は以下の規定を満足していること。 ① 相対精度校正法による場合 q mdewとqmdwの絶対精度はフルスケールの±2%以下であり、q mdewとqmdwの間の相対誤 差の最大値は0.2%以下であること。なお、直線性については試験中の最大のq mdew 流量値の±0.2%以下であること。 ② 絶対精度校正法による場合 q mdewとqmdwの各流量計の絶対精度は、±0.2%以下であること。 ③ q mp直接校正法による場合 q mdewとqmdwの流量差から求めたq mpの精度は、 希釈比15において5%以下であること。 ④ トレーサガス校正法による場合 CO 2等のトレーサガスによって測定される希釈比の精度から間接的に測定する場 合のq mpの精度は、希釈比15において5%以下であること。 2.1.2. カーボンバランス検証 カーボンバランス検証は、新たに試験エンジンを試験室に設置した時等に以下のとお り実施すること。 なお、 試験エンジンは最大トルク時回転速度で全負荷運転している状態又は、 5%以上 のCO2を排出する条件で定常運転している状態とし、分流希釈システムは約15:1の希釈 率となるように調整すること。 カーボン量の測定は、 図6-3-2に示す位置で行うものとし、 以下の式によりそれぞれ のカーボン量を算出すること。カーボンバランス比は±6%以内であること。 (1) エンジンに供給されるカーボン質量流量(図6-3-2の①) エンジンに供給されるカーボン質量流量は、次式によること。 ガソリンを燃料とする場合 Cfuel=0.866×qmf Cfuel :エンジンに供給されるカーボン質量流量 (kg/s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -75- qmf :燃料質量流量 (kg/s) (2) 直接排出ガス中のカーボン質量流量(図6-3-2の②) エンジンの排気管のカーボン質量流量は、直接 CO2濃度と排出ガス質量流量から決 定すること。 ガソリンを燃料とする場合 CO2,r CO2,a mCe mewC C 12.01q q100 28.83     -= qmCe :直接排出ガス中のカーボン質量流量 (kg/s) CCO2,r :直接排出ガス中の湿潤 CO2濃度 (%) CCO2,a :大気中の湿潤 CO2濃度 (%) (約0.04%) qmew :湿潤状態の排出ガス質量流量 (kg/s) CO2を乾燥状態で測定する場合、別紙4-3の4.2.(1)に従い、湿潤状態に置き換える こと。 直接排出ガス中のカーボンバランス比(%) :mCe fuel fuelq C100C (3) 分流希釈システムにおけるカーボン質量流量(図6-3-2の③) カーボン流量は、希釈 CO2濃度と排出ガス流量、サンプル流量から決定すること。 ガソリンを燃料とする場合 CO2,d CO2,a mew mCp mdew mpC C q12.01q q100 28.83 q      -= qmCp :分流希釈システム中のカーボン質量流量 (kg/s) CCO2,d :希釈トンネル出口の希釈排出ガス中の湿潤 CO2濃度 (%) CCO2,a :大気中の湿潤 CO2濃度 (%) (約0.04%) qmew :湿潤状態の排出ガス質量流量 (kg/s) qmdew :湿潤状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/s) qmp :分流希釈システムへ入る排出ガスのサンプル質量流量 (kg/s) CO2を乾燥状態で測定している場合、別紙4-2の5.3.(1)に従い、湿潤状態に置き換 えること。 分流希釈システムにおけるカーボンバランス比(%) :mCp fuel fuelq C100C- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -76- 図6-3-2 カーボン量測定位置 2.1.3. 試験前確認 試験前2時間以内に、2.1.1.に規定する方法で、試験中に使用されるq mdewに対して希釈 比5から15に相当するq mdwの流量値を含む2点以上について流量計の精度を確認すること。 ただし、2.1.1.による校正の記録から、流量計の精度が安定していることが確認でき れば、試験前確認は省略することができる。 2.2. 変換時間の決定方法 変換時間決定のための装置は、試験運転の状態と同じであること。なお、変換時間は 以下の方法によって決定すること。 (図6-3-3参照) プローブ流量を検出するために、適切な測定レンジを有する流量計を、プローブ先端 に直列につなぐこと。 この流量計は、 応答時間計測に用いられる流量変化に対して100ms 未満の変換時間を有するものであり、分流希釈システムの動的性能に影響がないように 流量抵抗が十分に低いものであること。 ステップ入力は、試験運転で分流希釈システムに入力される排出ガス流量(排出ガス 流量を計算で求める場合は空気流量)の最小流量から最大流量の90%以上に変化するも のであること。また、このステップ変化を検出するトリガは実際の試験で予測制御のス タートに用いられるものと同一なものであること。なお、流量のステップ変化と流量計 の応答は、10Hz以上の周期で測定すること。 ステップ変化の開始から、最終的な流量計の読み値の50%に達する時間を分流希釈シ ステムの変換時間として測定すること。また、この方法により分流希釈システムのq mp信 号と排出ガス流量計のq mew,i信号の変換時間を求め、これらの信号は、1.(5)に規定する 回帰分析に用いること。 5回以上の上昇及び下降のステップ変化を繰り返して変換時間の平均を求めること。 こ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -77- の場合、平均した変換時間から流量計の内部変換時間(100ms未満)を差し引いた値を 1.(5)に適用される分流希釈システムの予測制御のための調整量として用いること。 図6-3-3 応答時間評価概念図 3. PM分流希釈の場合のPM排出量計算 PMの排出量は積算値を用い次式により算出すること。 PMmass= 1000rM sf  (g/test) rs= sedsep ewse MM MM PMmass :JE05モード全体の PMの排出量 (g/test) Mf :JE05モード中の PM捕集重量 (mg) rs :JE05モード中のサンプル率の平均値 Mse :JE05モード中のサンプル質量 (kg) Mew :JE05モード中の排出ガス質量の合計値 (kg) Msep :PM捕集フィルタを通過した希釈排出ガスの質量 (kg) Msed :希釈トンネルを通過した希釈排出ガス質量 (kg) 4. PMの平均排出量の計算式 告示に基づくJE05モード法における PMの排出量を仕事量で除して得る平均排出量の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -78- 算出は以下の計算式によるものとする。 なお、JE05モード法の測定運転における積算軸出力の算出は本文10.3.2.によること。 actmass WPMPM= PM :PMの平均排出量 (g/kWh) Wact :JE05モード法の測定運転における積算軸出力 (kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -79- 別紙6-4 捕集フィルタ 1. PM及びPMbを捕集するフィルタは次の要件に適合すること。 (1) 捕集フィルタの材質は、炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタ又はポリテトラフルオ ロエチレン(PTFE)膜フィルタとすること。 (2) 捕集フィルタは、 捕集フィルタ表面のガス流速が35cm/s以上100cm/s以下の条件にお いて、粒子径が0.3μmのジオクチルフタレート(DOP)を99%以上捕集できる性能を有 するものであること。 (3) 捕集フィルタの直径は、47mm(有効径37mm)以上であること。 別紙6-5 秤量室と標準フィルタ 1. 秤量室 PM及びPMbの捕集に使用するフィルタの重量測定を行う秤量室は、フィルタのソーク から秤量を行うまでの間は、次に掲げる条件を満足すること。 (1) 秤量室内の温度は、295±3K(22±3℃)であること。 (2) 秤量室内の相対湿度は、45±8%であること。 (3) 秤量室内の浮遊塵埃は、できる限り少なくすること。 2. 標準フィルタ 標準フィルタは、 2枚の未使用のフィルタをあらかじめ秤量室にソークし、 捕集フィル タを測定する試験前及び試験後と同時に秤量を行うこと。 この際、 2枚の標準フィルタの 平均重量が10μg以上変化した場合には、 捕集フィルタを廃棄するものとし、 排出ガス試 験を再度行うこと。なお、標準フィルタは捕集フィルタと同一径、同一材質のものを使 用すること。 また、標準フィルタは、1ヶ月に1回以上の頻度で交換すること。 別紙6-6 天秤 1. フィルタの重量測定に使用する天秤は、次の要件に適合すること。 (1) 読み取り限度が0.1μg以下であり、 分銅を用いた標準偏差が±0.25μg以下であるこ と。 (2) 天秤の校正は、 捕集フィルタの重量測定前に行うこととし、 その方法は内部校正 (内 蔵校正分銅による感度校正)又は外部校正(外部基準分銅による感度校正)によるこ と。 (3) 外部基準分銅は、E2以上であること。 (4) 静電気の影響を防ぐためにフィルタは重量測定前にポロニウム静電除去装置又はこ れと同等の機能を有する装置を使用して静電気を除去すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -80- 別紙7 分析及びサンプリング装置 排出ガス測定に用いるサンプリング装置及び分析システムを構成する部品を説明するた め、図例を示す。 別紙7-1 直接測定法の分析システム 図7-1-1 CO、THC、NOx及びCO 2測定用排出ガス分析システムの配管系統図 (1) サンプリングプローブ(SP) 排出ガスを排気管 (EP) から排出ガス分析計に取り入れるサンプリングプローブは、 次の要件に適合すること。 ① サンプリングプローブは、直管で先端を密閉した多孔のステンレス鋼管等を用い ること。 ② サンプリングプローブについて、 その内径はサンプリングラインの内径以下とし、 その壁厚は1mm以下とすること。 ③ サンプリングプローブには、 3つ以上の穴をそれぞれ異なった放射面上に設けるこ と。 ④ サンプリングプローブは、排気管径の80%以上の深さまで挿入すること。 ⑤ サンプリングプローブは、1本又は2本とする。 (2) 加熱前置フィルタ(HF1) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱前置フィル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -81- タの温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (3) 加熱フィルタ(HF2) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱フィルタの 温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (4) 加熱サンプリングライン(HSL) サンプリングプローブで採取した排出ガスを分岐部及びTHC分析計へ供給する加熱 サンプリングラインは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングラインの内径は、最小4mmから最大13.5mmとすること。 ② サンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製とすること。 ③ サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)と すること。 (5) 加熱NO Xサンプリングライン(HL) サンプリングプローブで採取した排出ガスを分岐部及びNOx分析計へ供給する加熱 サンプリングラインは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、 冷却槽Bを使用する場合に はコンバータCまでを328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ② サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、 冷却槽Bを使用しない場合 にはNOx分析計CLDまでを328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ③ 加熱NOxサンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製とすること。 (6) 加熱サンプリングポンプ(HP) 排出ガスを採取し分析計へ取り込む加熱ポンプの温度制御部における設定温度は、 463±10K(190±10℃)とすること。 (7) CO及びCO 2用のサンプリングライン(SL) サンプリングプローブで採取した排出ガスを分岐部及びCO及びCO 2分析計へ供給す るサンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製とすること。 (8) THC分析計 THCを測定するためのHFIDは、その温度制御部における設定温度を463±10K(190± 10℃)とすること。 (9) CO及びCO 2分析計 CO及びCO 2を測定する分析計はNDIRを使用すること。 (10)NOx分析計 NOxは、HCLD又はCLDにより測定することとし、HCLDを使用する場合は、その温度制 御部における設定温度を328K~473K(55℃~200℃)とすること。 (11)コンバータ(C) NO 2からNOへの触媒還元をするコンバータは、 HCLD又はCLDによりNOxを分析する上流 側で使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -82- (12)冷却槽(B) 排出ガス分析の前処理として、採取した排出ガスの水分を取り除くために使用する 冷却槽は、次の要件に適合すること。 ① 採取した排出ガスを冷却し水分を結露させて取り除く冷却槽の温度は273K~277K (0℃~4℃)に保たれたものであること。 ② 採取した排出ガスの温度は、水抜き装置又はその下流で測定した際に280K(7℃) を超えないこと。 ③ 採取した排出ガスの水分除去を行う場合に化学乾燥剤を使用しないこと。 (13)圧力調整器(R) サンプリングラインの圧力及び分析計への流量を調整する圧力調整器を備えるこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -83- 別紙7-2 希釈測定法の分析システム 図7-2-1 CO、THC、NOx及びCO 2測定用排出ガス分析システムの配管系統図 (1) 希釈排出ガスのTHC用サンプリングプローブ(SP2) 希釈排出ガスを主希釈トンネルDTからTHC分析計に取り入れるサンプリングプロー ブは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングプローブは、先端が開放されたステンレス鋼管を用いること。 ② サンプリングプローブの内径の最小寸法は5mmであること。 ③ サンプリングプローブは、主希釈トンネル内の排出ガスが主希釈トンネルに入る ポイントからの距離がトンネル内径の10倍程度の位置に取り付けること。 ④ サンプリングプローブの先端は、希釈排出ガスの流れの上流方向に向け、希釈ト ンネル内径の2分の1の値を直径とする円周(トンネル断面と同心)内に位置するよ うに取り付けること。 (2) 希釈排出ガスのCO、NOx及びCO 2のサンプリングプローブ(SP3) 希釈排出ガスを主希釈トンネルDTからCO、NOx及びCO 2分析計に取り入れるサンプリ ングプローブは、次の要件に適合すること。 ① (1)①から④までの要件に適合すること。 ② 伴流や渦流の影響を受けないように、他のプローブ及びトンネル壁面から半径方 向に十分な距離を維持すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -84- (3) 加熱サンプリングライン(HSL1) サンプリングプローブで採取した希釈排出ガスを分岐部及びTHC分析計へ供給する 加熱サンプリングラインは、次の要件に適合すること。 ① 加熱サンプリングラインの内径は、5mm以上13.5mm以下であること。 ② 加熱サンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製であること。 ③ 加熱サンプリングラインの温度制御部の設定温度は、463±10K(190±10℃)とす ること。 (4) 加熱NOxサンプリングライン(HSL2) サンプリングプローブで採取した希釈排出ガスをNOx分析計へ供給する加熱サンプ リングラインは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、冷却槽を使用する場合に はコンバータまでの間を328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ② サンプリングラインの温度制御部における設定温度は、冷却槽を使用しない場合 にはNOx分析計CLDまでの間を328K~473K(55℃~200℃)とすること。 ③ 加熱NOxサンプリングラインの材質は、ステンレス製又はPTFE製であること。 (5) CO及びCO 2のサンプリングライン(SL) サンプリングプローブで採取した希釈排出ガスをCO及びCO 2分析計へ供給するサン プリングラインは、PTFE製又はステンレス製であること。 (6) バックグラウンドバッグ(BB) バックグラウンドバッグは、希釈空気中のCO等の濃度測定を行うためのサンプリン グ用バッグであること。 (7) サンプリングバッグ(SB) サンプリングバッグは、希釈排出ガスの濃度測定を行うためのサンプリング用バッ グであること。 (8) 加熱前置フィルタ(HF1) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱前置フィル タの温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (9) 加熱フィルタ(HF2) サンプリングプローブで採取した排出ガス中の固形粒子を取り除く加熱フィルタの 温度制御部における設定温度は、463±10K(190±10℃)とすること。 (10)加熱サンプリングポンプ(HP) 希釈排出ガスを採取し分析計へ取り込む加熱ポンプの温度制御部における設定温度 は、463±10K(190±10℃)とすること。 (11)THC分析計 THCを測定するためHFIDは、その温度制御部における設定温度を463±10K(190± 10℃)とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -85- (12)CO及びCO 2分析計 CO及びCO 2を測定するNDIR分析計を用いること。 (13)NOx分析計 NOxを測定するためのHCLDは、 その温度制御部における設定温度を328K~473K (55℃ ~200℃)とすること。 (14)コンバータ(C) NO 2からNOへの触媒還元をするコンバータは、 HCLD又はCLDでNOxを分析する上流側で 使用すること。 (15)冷却槽(B) 排出ガス分析の前処理として、採取した希釈排出ガスの水分を取り除くために使用 する冷却槽は、次の要件に適合すること。 ① 採取した希釈排出ガスを冷却し水分を結露させて取り除く冷却槽の温度は、273K ~277K(0℃~4℃)に保たれたものであること。 ② 採取した希釈排出ガスの温度は、水抜き装置又はその下流で測定した際に280K (7℃)を超えないこと。 ③ 採取した希釈排出ガスの水分除去に化学乾燥剤を使用しないこと。 (16)圧力調整器(R) サンプリングラインSLの圧力及び分析計への流量を調整するための圧力調整器を備 えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -86- 別紙7-3 NMHC分析装置(CH 4の分析装置) 1. GC-FID法 GC-FID法によりCH 4の測定を行う場合、排出ガスはサンプリングバッグに採取し、プ レカラム及びメインカラムにより分離したCH 4の濃度をFIDにて測定すること。 また、NMHCを測定する場合には、CH 4濃度をTHC濃度から引かなければならない。 図7-3-1はCH 4を測定する代表的なGCを構成する部品を説明するため、図例を示す。 図7-3-1 CH 4分析の配管系統図(GC法) (1) プレカラム(PC) プレカラムは、サンプリングされた排出ガスをCH 4、空気及びCOの混合ガス並びに NMHC、CO 2及びH 2Oの混合ガスに分離することができるものであること。 (2) メインカラム(MSC) メインカラムは、CH 4を空気とCOから分離することができるものであること。 (3) オーブン(OV) 分析計の運転のためにカラム及び弁を安定な温度に保つためのオーブンは、423K (150℃)程度で加熱させることができるものであること。 (4) サンプリングループ(SLP) 排出ガスサンプルを一時保管するサンプリングループは、分析に十分な容積と長さ を有すチューブで、材質がステンレス製であること。 (5) ポンプ(P) サンプルをGCに注入するためのポンプを備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -87- (6) 乾燥器(D) キャリアガス(N 2もしくはAir(THCの濃度が0.1ppmC未満でかつ、露点温度が-70℃ 未満であること。 ) )中に含まれる水分や他の汚染物質を除去するための乾燥器を備え ること。 (7) HC分析計 CH 4濃度を測定する際には、FIDを用いること。 (8) サンプル注入弁(V1) 図7-1-2のSLを介してサンプリングバッグからとったサンプルを注入する弁は、 次 の要件に適合すること。 ① サンプル注入弁は、気密性があること。 ② サンプル注入弁は、423K(150℃)程度まで加熱すること。 (9) セレクター弁(V3) スパンガスとサンプルガスの流路の切換を行うためのセレクター弁を備えること。 (10)ニードル弁(V) システム内の各部の流量を調整するために複数のニードル弁を備えること。 (11)圧力調節装置(R) 燃料、サンプル及び空気のそれぞれの流量圧力を調整するための圧力調整装置を備 えること。 (12)キャピラリ(FC) FIDへの空気流量を制御するためのキャピラリを備えること。 (13)フィルタ(F) 燃料、サンプル及び空気のガス中の固形粒子がポンプや装置内に入るのを防止する ための焼結金属製フィルタを用いること。 (14)流量計(FL1) サンプリングラインのバイパス流量を測定するため流量計を備えること。 2. NMC-FID法 NMC-FID法は、NMCによりCH 4を除くTHCをCO 2とH2Oに酸化させ、CH 4のみをFIDにより検 出、測定する分析法である。 サンプリングバッグを用いる場合は、分岐システムをサンプリングラインに取付け、 図7-3-2に示すように、サンプルはNMCを通過又は迂回させること。 積算法を用いる場合には、図7-3-2のように、NMCを接続した2つ目のFIDをTHC用FID と並行になるようにTHC用の加熱サンプリングラインに取り付けること。この場合には、 THCとCH 4のFIDの値を同時に測定すること。 試験前に、排出ガス条件を代表する水分濃度における、NMCのCH 4及びC 2H6に対する触媒 特性を600K(327℃)以上で確認すること。CH 4及びC 2H6に対する触媒特性は3.の規定によ り測定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -88- 図7-3-2に、CH 4を測定する代表的なNMCを構成する部品の図例を示す。 図7-3-2 CH 4分析の配管系統図(NMC法) (1) NMC CH 4を除くTHCを酸化させるためのNMCを備えること。 (2) THC分析計 THC及びCH 4の濃度を測定するHFID又はFIDのうち、HFIDの加熱温度は463±10K(190 ±10℃)とすること。 (3) セレクター弁(V1) サンプル、ゼロガス及びスパンガスの流路を選択するためのセレクター弁を備える こと。 (4) 切換弁(V2、V3) NMCをバイパスしてTHCを測定するための切換え弁を備えること。 (5) ニードル弁(V4) NMCを迂回した時の流量をNMCを通した時の流量と合わせるためのニードル弁を備え ること。 (6) 圧力調節装置(R) サンプリングラインの圧力及びHFID又はFIDへの流量圧力を調整するための圧力調 節装置を備えること。 3. NMC効率 NMC-FID法による場合は、 NMCの効率を、 3.1.と3.2.に規定する方法により測定するこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -89- と。 3.1. メタン効率 NMCを通した場合とNMCを通さない場合について、CH 4のスパン調整用ガスをFIDに流し て、それぞれの濃度を記録すること。なお、メタン効率は次式により求めること。 CEM=1- w/ow concconc CEM :メタン効率 concw :スパン調整用ガスをNMCに通した場合のHC濃度 (ppmC) concw/o :スパン調整用ガスをNMCに通さない場合のHC濃度 (ppmC) 3.2. エタン効率 NMCを通した場合とNMCを通さない場合について、 エタンのスパン調整用ガスをFIDに流 して、それぞれの濃度を記録すること。なお、エタン効率は次式により求めること。 CEE=1- w/ow concconc CEE :エタン効率 concw :スパン調整用ガスをNMCに通した場合のHC濃度 (ppmC) concw/o :スパン調整用ガスをNMCに通さない場合のHC濃度 (ppmC) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -90- 別紙7-4 全流希釈システムによる排出ガス希釈とPM測定装置 1. 全流希釈システム 全流希釈システムは、 CVS装置により排出ガス全量を希釈するものであり、 排出ガスと 希釈空気の混合物の流量を、定容量型ポンプ、臨界流ベンチュリ又は亜音速ベンチュリ を用いて測定するものであること。 図7-4-1に、希釈システムを構成する部品を説明するための図例を示す。 図7-4-1 全流希釈システム 構成部品 (1) 排気管(EP) 試験エンジンの排出ガスを主希釈トンネルに取り入れる排気管は、次の要件に適合 すること。 ① 排気管は、エンジン排気マニホールド出口(排気タービンを備えた試験エンジン にあっては排気タービン出口、又は後処理装置を備えた試験エンジンにあっては後 処理装置出口)から主希釈トンネルまでの長さが10m以下であること。 ② 排気管の内径は154mm以下であること。 ③ 排気管の材質は、ステンレス又は鋼製とし、その内表面は平滑であること。 ④ 排気管の接続にフレキシブル管を用いる場合は、フレキシブル管の合計の長さは 管径の12倍以下であること。 ⑤ 排気管の出口の先端は、排出ガス及び希釈空気の流れの下流方向に向け、主希釈 トンネルの断面の中心に取り付けること。 ⑥ エンジン排気マニホールド、ターボチャージャー出口又は後処理装置出口から下 流にある排気管の長さが4mを超える場合には、4mを超える部分の排気管は断熱材を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -91- 巻くこと。 なお、 断熱材の厚さは25mm以上とし、 その熱伝導率は673K (400℃) において0.1W/mK (W/m℃)を超えないこと。 (2) CVS装置 CVS装置は、次の要件に適合すること。 ① EGR等の装置を備えた試験エンジンにあっては、 アイドル運転状態において、 試験 エンジンの開口部にCVS装置の排出ガス採取部を接続しない時の排気圧力と接続し た時の排気圧力の差は、±1.5kPa以下であること。また、CVS装置が同装置の作動に 影響を及ぼさないようにサイレンサもしくはサージタンクなどを排気管に取付け、 排気背圧の脈動に対する適切な措置を講じること。 ② 定容量型ポンプ(PDP)式CVS装置は、ポンプの回転速度とポンプの排気量から全 希釈排出ガス流量を計測する。 CVS装置のポンプ入口ガス温度の変動幅は、 測定値の 平均に対して±6K(±6℃)以下であること。 ③ 臨界流ベンチュリ(CFV)式CVS装置は、臨界流で流量を維持し全希釈排出ガス流 量を計測する。 CVS装置のベンチュリ入口ガス温度の変動幅は、 測定値の平均に対し て±11K(±11℃)以下であること。 ④ 亜音速ベンチュリ(SSV)式CVS装置は、目標流量を維持した状態で全希釈排出ガ ス流量を計測する。また、CVS装置のベンチュリ入口ガス温度の変動幅は、測定値の 平均に対して±11K(±11℃)以下であること。 ⑤ CVS装置には、熱交換器(HE)を有すること。この場合、熱交換器は、②又は③の CVS装置の入口ガス温度の変動幅条件を満足する能力を有すること。電子流量補償 EFCを使用する場合は、熱交換器を用いなくてもよい。 ⑥ ②又は③に規定するCVS装置に係る入口ガス温度条件を満足しないときは、 流量補 償システム(EFC)を用いること。この場合において、EFCの定容量型ポンプ入口温 度は323K(50℃)以下とすること。 (3) 主希釈トンネル(DT) 試験エンジンの排出ガスと希釈空気を混合する主希釈トンネルは、次の要件に適合 すること。 ① 主希釈トンネルは、直管とし、試験室等室内に設置すること。 ② 主希釈トンネルの内径は、 単段希釈方式に係るものにあっては457mm以上、 二段希 釈方式に係るものにあっては200mm以上であること。 ③ 主希釈トンネルの内表面は、フランジ接合部に凹凸がない等平滑であること。 ④ 主希釈トンネルの排気導入部には、希釈排出ガスの混合を十分に促進するための 混合オリフィスを取り付けること。 ⑤ 主希釈トンネル内の希釈排出ガスに係るレイノルズ数は、 4,000より十分大きいこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -92- ⑥ 主希釈トンネルは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行うこと。 ⑦ 主希釈トンネル内の希釈排出ガス温度は、 PMトランスファチューブPTT又はサンプ リングトランスファチューブSTTの取付け部付近において、 単段希釈方式による場合 にあっては325K(52℃)以下、二段希釈方式による場合にあっては464K(191℃)以 下であること。 ⑧ 主希釈トンネル内において水分が凝縮しないように必要な措置を講ずること。 (4) 希釈空気導入部(DAF) 主希釈トンネルの前端に備える希釈空気導入部は、次の要件に適合すること。 ① 希釈空気の温度は288K(15℃)以上であること。 ② 希釈空気導入部に、高性能な防塵フィルタを取り付けること。また、これに加え て、次のフィルタを取り付けることができる。 (a) HEPA以上の性能を有するフィルタ (b) 活性炭フィルタ ③ PMbサンプリングプローブを備える場合は、希釈空気導入部に取り付けることと し、 当該サンプリングプローブには、 PMb捕集吸引ポンプにより吸引される空気の流 量を測定する流量計を接続すること。 (5) PM用サンプリングプローブ(PSP) PM用サンプリングプローブは、希釈排出ガスを主希釈トンネルから取り出すもので あり、次の要件に適合すること。 ① PM用サンプリングプローブは、主希釈トンネルDT内の排出ガス導入部からの距離 が主希釈トンネル内径の10倍程度の位置に取り付けること。 ② PM用サンプリングプローブは、 その先端を希釈排出ガスの流れの上流方向に向け、 主希釈トンネル内径の2分の1の値を直径とする円周(トンネル断面と同心)内に位 置するように取り付けること。 ③ PM用サンプリングプローブの内径は、12mm以上であること。 ④ PM用サンプリングプローブの長さは、2.1.(1)又は2.2.(1)に規定する要件に適合 すること。 2. PMサンプリングシステム PMサンプリングシステムはPM捕集フィルタでPMを採取するためのシステムであり、PM の捕集を行う際には、希釈空気と排出ガスの全流を混合した後、希釈した排出ガスの一 部を分岐しPMサンプリングシステムに通す方法 (図7-4-2) の全流単段希釈方式又は希 釈した排出ガスの一部をもう一度希釈しPMサンプリングシステムに通す方法(図7-4- 3)の全流二段希釈方式を用いること。 2.1. PMサンプリングシステム(単段希釈方式の場合、図7-4-2) 単段希釈方式のPM捕集は、主希釈トンネルDT内の希釈排出ガスをPM用サンプリングプ ローブPSP及びPMトランスファチューブPTTからPM捕集フィルタを内蔵するフィルタホル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -93- ダFHを通して捕集する。 希釈排出ガスはサンプリング吸引ポンプPにより吸引され、 サン プル流量はサンプル流量計FM3にて測定する。その際、流量制御装置FC3により流量を制 御することができる。 図7-4-2に、PMサンプリングシステムを構成する部品を説明するため、図例を示す。 図7-4-2 PMサンプリングシステム(単段希釈方式の場合) 構成部品 (1) PMトランスファチューブ(PTT) 希釈排出ガスを主希釈トンネルからフィルタホルダに取り入れるPMトランスファチ ューブPTTは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブの長さ(1.(5)に規定するPSPの先端からフィルタホルダ までの距離をいう)は1020mm以下、内径は12mm以上であること。 ② PMトランスファチューブは、PM捕集フィルタの直前温度が320±5K(47±5℃)と なるよう断熱又は加熱することができる。 ③ PMトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 ④ PMトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行う こと。 (2) フィルタホルダ(FH) 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブ及びPMbサンプリングプローブには、 同一構造のフィルタ ホルダを取り付けること。 ② フィルタホルダは、断熱又は加熱して325K(52℃)以下にすることができる。 (3) 分級器(IP) サイレンサ又は排気管から剥離し排出ガス流に流れる粒子を除去するための分級器 IPを設置する際には、次の要件に適合すること。 ① 分級器は、 捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmから10μmまでの間にあるもので あること。 ② 分級器は、フィルタホルダFHの上流直前に設置すること。 ③ 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 (4) サンプリング吸引ポンプ(P) 希釈排出ガス及び希釈空気を吸引するサンプリング吸引ポンプは、次の要件に適合 すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -94- ① サンプリング吸引ポンプは、 PM用フィルタホルダ及びPMb用フィルタホルダに備え ること。この場合においてPM用フィルタホルダについては、単段希釈方式に取り付 けるものと二段希釈方式に取り付けるものを兼用できるものとする。 ② サンプリング吸引ポンプの設置に際しては主希釈トンネル及びフィルタホルダに 振動が伝わらないようにすること。 ③ PM用サンプリング吸引ポンプにより吸引された希釈排出ガスを主希釈トンネルの 後端に戻す場合にあっては、PMの捕集及びCO等の採取に影響のないように配管等を 行うこと。 (5) 流量制御装置(FC3) PM及びPMbサンプル流量を必要に応じて補償するための流量制御装置を備えること。 (6) 希釈排出ガスサンプル流量計(FM3) 希釈排出ガスサンプル流量を測定する流量計は、次の要件に適合すること。 ① 流量計は、PM用サンプリング吸引ポンプに取り付けること。 ② 流量計の入口ガス温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口ガス温度)の変動 幅は、試験中の測定値の平均に対して±3K(±3℃)以下であること。 (7) 切り換え弁(V) バイパス運転と測定運転のフィルタホルダを切り換える弁は、次の要件に適合する こと。 ① 切り換え弁の位置はフィルタホルダの下流側に設置すること。 ② 切り換え弁をフィルタホルダ上流側に設ける場合はボール弁とし、弁の内径はPM トランスファチューブの内径以上とすること。 ③ 切り換え時間は0.5秒未満であること。 2.2. 二段希釈PMサンプリングシステム(全流希釈システムに限る、図7-4-3) 二段希釈方式のPM捕集は、主希釈トンネル内の希釈排出ガスをPM用サンプリングプロ ーブ及びサンプリングトランスファチューブから二次希釈トンネルに導入し、そこで再 度空気で希釈された二次希釈排出ガスの全流をPMトランスファチューブからPM捕集フィ ルタを内蔵するフィルタホルダを通し、PMを捕集すること。また、サンプリング吸引ポ ンプにより吸引された二次希釈排出ガスの流量は、サンプル流量計で測定すること。な お、必要に応じて流量制御装置が流量を制御すること。 図7-4-3に、PMサンプリングシステムを構成する部品を説明するため、図例を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -95- 図7-4-3 二段希釈PMサンプリングシステム(全流希釈システムに限る) 構成部品 (1) サンプリングトランスファチューブ(STT) 希釈排出ガスを主希釈トンネルから二次希釈トンネルの排気導入部に取り入れるサ ンプリングトランスファチューブは、次の要件に適合すること。 ① サンプリングトランスファチューブの長さ (1.(5)に規定するPM用サンプリングプ ローブの先端から二次希釈トンネルの排気導入部までの距離をいう)は915mm以下、 内径は12mm以上であること。 ② サンプリングトランスファチューブは、断熱することができる。 ③ サンプリングトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 ④ サンプリングトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、 接地を行うこと。 (2) 二次希釈トンネル(SDT) 希釈排出ガスとこれを希釈する二次希釈空気を混合する二次希釈トンネルは、次の 要件に適合すること。 ① 二次希釈トンネルは、直管とし、試験室等屋内であって主希釈トンネルの外側に 設置すること。 ② 二次希釈トンネルは、二次希釈排出ガス(希釈排出ガス及び二次希釈空気の混合 物をいう。以下同じ)の通過時間が0.25秒以上となる長さを有し、その内径は75mm 以上であること。 ③ 二次希釈トンネル出口の二次希釈排出ガスの温度は325K (52℃) 以下であること。 ④ 二次希釈トンネル出口の二次希釈排出ガスの温度が325K(52℃)以下である場合 には、壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下に加熱することができる。 ⑤ 二次希釈トンネルは、断熱することができる。 ⑥ 二次希釈トンネルは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行うこと。 (3) PMトランスファチューブ(PTT) 二次希釈排出ガスを二次希釈トンネルからフィルタホルダに取り入れるPMトランス ファチューブPTTは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブの長さ(二次希釈トンネル出口(分級器を備える場合に あってはその出口)からフィルタホルダまでの距離をいう。 )は300mm以下、内径は 12mm以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -96- ② PMトランスファチューブは、断熱又は壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下に することができる。 ③ PMトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 ④ PMトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、接地を行う こと。 (4) フィルタホルダ(FH) 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 ① PM用、PMb用それぞれ同一構造のフィルタホルダを取り付けること。 ② フィルタホルダは断熱又は壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下にすることが できる。 (5) 分級器(IP) サイレンサ又は排気管から剥離し排出ガス流に流れる粒子を除去するための分級器 を設置する場合には、次の要件に適合すること。 ① 分級器は、 捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmから10μmまでの間にあるもので あること。 ② 分級器は、フィルタホルダの上流直前に設置すること。 ③ 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 (6) サンプリング吸引ポンプ(P) 二次希釈排出ガス及び希釈空気を吸引するサンプリング吸引ポンプは、次の要件に 適合すること。 ① サンプリング吸引ポンプは、 PM用フィルタホルダ及びPMb用フィルタホルダに備え ること。この場合においてPM用フィルタホルダについては、単段希釈方式に取り付 けるものと二段希釈方式に取り付けるものを兼用できるものとする。 ② サンプリング吸引ポンプの設置に際しては、二次希釈トンネル及びフィルタホル ダに振動が伝わらないようにすること。 ③ PM用サンプリング吸引ポンプにより吸引された希釈排出ガスを主希釈トンネルの 後端に戻す場合にあっては、PMの捕集及びCO等の採取に影響のないように配管等を 行うこと。 (7) 流量制御装置(FC3) PM及びPMbサンプル流量を必要に応じて補償するための流量制御装置を備えること。 (8) 二次希釈排出ガス流量計(FM3) 二次希釈排出ガス流量を測定する流量計は、次の要件に適合すること。 ① 流量計は、PM用サンプリング吸引ポンプに取り付けること。 ② 流量計の入口ガス温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口ガス温度)の変動 幅は、試験中の測定値の平均に対して±3K(±3℃)以下であること。 (9) 切り換え弁(V) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -97- バイパス運転と測定運転のフィルタホルダを切り換える弁は、次の要件に適合する こと。 ① 切り換え弁の位置はフィルタホルダの下流側に備えること。 ② 切り換え弁をフィルタホルダ上流側に設ける場合は、ボール弁とし、弁の内径は PM採取用のトランスファチューブの内径以上とすること。 ③ 切り換え時間は0.5秒未満であること。 (10)二次希釈空気流量計(FM4) 二段階希釈方式における二次希釈空気流量を測定する流量計は、次の要件に適合す ること。 ① 流量計は、二次希釈トンネルの入口側に取り付けること。 ② 流量計の入口空気温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口空気温度)の変動 幅は、試験中の測定値の平均に対して±5K(±5℃)以下であること。 なお、流量計の入口空気温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口空気温度) は、288K(15℃)以上であること。 ③ 二次希釈空気導入部には、防塵フィルタを取り付けること。 また、捕集フィルタとして炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタを使用しトンネル ブランク補正を行わない場合には、HEPAフィルタ及び活性炭フィルタを取り付ける こと。 (11)二次希釈空気ポンプ(DP) 二次希釈空気ポンプは、二次希釈空気を288K(15℃)以上の温度で供給できるよう に配置すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -98- 別紙7-5 分流希釈システムによる排出ガス希釈とPM測定装置 1. 分流希釈システム 排出ガス流の一部を採取して希釈した後、PMの捕集のため、希釈排出ガスの全部(全 量捕集方式)又は一部(部分捕集方式)をPMサンプリングシステムに通す方式により行 い、希釈率の求め方はそれぞれのシステムにより行うこと。 なお、 分流希釈システム及びPMサンプリングシステムを構成する部品を説明するため、 図例を示す。 図7-5-1 分流希釈システム(全量捕集方式) 図7-5-1に、全量捕集方式の図例を示す。希釈前の排出ガスは、排気管からサンプリ ングプローブ及び排気トランスファチューブを通して希釈トンネルに導かれた全流量 は、流量制御装置及びPMサンプリングシステム(図7-5-3参照)の採取ポンプで調整す ること。また、適切な排出ガス分割比を得るために、希釈空気流量をコマンド信号とし て湿潤状態の排出ガス質量流量qmew又は湿潤状態の希釈空気質量流量qmawと燃料質量流 量qmfを用いて流量制御装置で制御すること。 希釈トンネルへのサンプル流量は全流量と 希釈空気流量の差であることから、希釈空気流量を流量測定装置で、全流量をPMサンプ リングシステム(図7-5-3参照)の流量測定装置で測定すること。なお、希釈率はこれ ら2つの流量から計算すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -99- 図7-5-2 分流希釈システム(部分捕集方式) 図7-5-2に、部分捕集方式の図例を示す。希釈前の排出ガスは、排気管からサンプリ ングプローブ及び排気トランスファチューブを通して希釈トンネルに導かれた全流量 は、希釈空気流量又は全トンネル流量用の吸入ブロワのいずれかに接続された流量制御 装置により制御された湿潤状態の排出ガス質量流量qmew又は湿潤状態の希釈空気質量流 量qmawと燃料質量流量qmfを要求排出ガス分流のための指示信号として使用し、 希釈トン ネルへのサンプル流量は全流量と希釈空気流量との差であることから希釈空気流量は流 量測定装置で、全流量は流量測定装置で測定すること。なお、希釈率は、これら2つの流 量から計算すること。また、PMは、希釈トンネルからPMサンプリングシステム(図7-5 -3参照)を使用して採取すること。 PMサンプリングシステムの構成を説明するため、図7-5-3に図例を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -100- 図7-5-3 PMサンプリングシステム (1) 排気管(EP) 試験エンジンの排気管は、次の要件に適合すること。 ① 排気管は、断熱することができる。 ② 排気管にフレキシブル管を使用する場合は、フレキシブル管の長さは直径の12倍 以下とすること。 ③ 曲がりの数及び角度を最小限にすること。 ④ 排気管に設備用サイレンサが設置されている場合には、設備用サイレンサを断熱 することができる。 ⑤ サンプリングプローブ先端の上流では、パイプ直径の6倍以上の長さ、下流では3 倍以上の長さが直管でなければならない。 (2) サンプリングプローブ(SP) 排出ガスを排気管EPから希釈トンネルに取り入れるサンプリングプローブは、次の いずれかの要件に適合すること。 ① サンプリングプローブは、排気管の中心線上にて上流に向けた開口管でプローブ 先端の最小内径は4mmとすること。 ② サンプリングプローブは、排気管の中心線上にて下流に向けた開口管とし、プロ ーブと排気管の径の比は4以上とすること。 ③ サンプリングプローブは、 図7-1-1に規定の多孔プローブとし、 プローブと排気 管の径の比は4以上とすること。 ④ サンプリングプローブは、 排気管の中心線上にて上流に向けた傘付きプローブ (図 7-5-4参照)とし、プローブと排気管の径の比は4以上とすること。 サンプリングプローブが上記①の場合、 粒子の捕捉率Pは次式で計算すること。 粒 子の捕捉率 Pが0.98以上でかつ1.02以下となるように排気管径、プローブ径及び流 量比を設定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -101- P=1+            Stk ep pe 0.6221111 υυ++--υυ ここで、 排気管中のガス速度は υ e=2 e e4 dqmew  πρ (m/s) 採取プローブ中のガス速度は υ p=2 e e4 dqmep  πρ (m/s) ストークス数(粒子の捕捉率 Pを満足させるためのPMのストークス数)は Stk= pe dυτ 粒子緩和時間は τ=2 PM PM c 18  ρ ηd C (s) qmew :排出ガス質量流量 (kg/s) ρ e :排出ガス密度 (kg/m3) de :排気管直径 (m) qmp :採取質量流量 (kg/s) dp :サンプリングプローブ直径 (m) ρ PM :粒子密度 (kg/m3) dPM :粒子直径 (m) CC :スリップ係数 η :排出ガスの動粘度 (Pa・S) この式のために、次の値を適用する。 ρ PM=1000kg/m3 dPM=1.7×10-7m CC =4.35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -102- 図7-5-4 傘付きプローブ形状 (3) 排気トランスファチューブ(TT) サンプリングプローブで取り入れた排出ガスを希釈トンネルに導入する排気トラン スファチューブは次の要件に適合すること。 ① 排気トランスファチューブの長さは、排気管外表面からトンネルミキシングポイ ント先端まで200mm以下とすること。 ② 排気トランスファチューブの内径は、サンプリングプローブ内径以上とし、内径 25mm以下とする。 ③ 排気トランスファチューブの出口は、希釈トンネルの中心線上の下流側に向ける こと。 ④ 排気トランスファチューブは、最大熱伝導率0.05W/(m・K)の断熱材で断熱する かあるいは加熱することができる。 (4) 流量制御装置(FC1) 流量制御装置を用いて、圧力ブロワ又は吸引ブロワの流量制御を行う場合は、次の 要件に適合すること。 ① 別紙4-3の2.及び同4.1.で規定した排出ガス流量センサ信号と接続することがで きる。 ② 流量制御装置は、それぞれのブロワの上流側又は下流側のどちらかに設置するこ とができる。 ③ 高圧空気を使用する場合は、流量制御装置は空気流量を直接的にコントロールす ること。 (5) 流量測定装置(FM1) 希釈空気流量を測定するための流量測定装置は、次の要件に適合すること。 ① 流量測定装置は、ガスメータ又は他の流量測定器を使用すること。 ② 圧力ブロワが流量を測定するために校正されている場合は、流量測定装置に替え て、圧力ブロワを使用することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -103- (6) 希釈空気フィルタ(DAF)と希釈空気 希釈トンネルに導入する希釈空気を通すフィルタと希釈空気は、次の要件に適合す ること。 ① 希釈空気は、フィルタでろ過すること。 ② 希釈空気は、更にバックグランドの炭化水素を取り除くため、活性炭でろ過する こと。 ③ 希釈空気は、288K(15℃)以上とし、除湿することができる。 ④ ろ過された希釈空気のPMb濃度を測定し、 希釈排出ガスの測定値から差し引くこと ができる。 (7) 流量測定装置(FM2) (図7-5-2参照) 希釈排気流量を測定するための流量測定装置は、次の要件に適合すること。 ① 部分捕集方式に限って適用すること。 ② 流量測定装置は、希釈排気流量を測定するためのガスメータ又は同等の性能を有 する測定器であること。 ③ 吸引ブロワが流量を測定するために校正されている場合は、流量測定装置は使用 しないことができる。 (8) 圧力ブロワ(PB) (図7-5-2参照) 希釈空気流量制御のための圧力ブロアは、次の要件に適合すること。 ① 圧力ブロワは、希釈空気流量制御のため、部分捕集方式の場合は流量制御装置と 接続すること。 ② 圧力ブロワの替わりに、 希釈空気流量調整用バタフライ弁を用いることができる。 (9) 吸引ブロワ(SB) (図7-5-2参照) 吸引ブロワは部分捕集方式による場合に限り使用することができる。この場合にお いて、次の要件に適合すること。 ① 吸引ブロワは、校正されていること。 ② 吸引ブロワは、部分捕集方式に限って希釈排出ガス流量を測定するために使用す ることができる。 (10)希釈トンネル(DT) 希釈トンネルは、次の要件に適合すること。 ① 希釈トンネルは、部分捕集方式においては、乱流のもとで排出ガス及び希釈空気 を完全に混合するに十分な長さにすること。 ② 希釈トンネルの材質はステンレス鋼であること。 ③ 希釈トンネルは、部分捕集方式では、直径は75mm以上とすること。 ④ 希釈トンネルは、全量捕集方式では、直径は25mm以上とすること。 ⑤ 希釈トンネルは、全量捕集方式の希釈トンネルの壁厚は直径が25mm以上60mm以下 の場合は1.65mm以下、直径が60mmを超える場合は、2.1mm以下とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -104- ⑥ 希釈トンネルは、断熱することができる。なお、壁温を325K(52℃)まで加熱す ることができる。 (11)PM用サンプリングプローブ(PSP) (図7-5-2参照) 部分捕集方式の場合における、PMトランスファチューブの先端部に取り付け、希釈 トンネルから希釈排出ガスを取り出すPM用サンプリングプローブは、次の要件に適合 すること。 ① PM用サンプリングプローブは、希釈トンネルに排出ガスを導入する排気トランス ファチューブ後端から、希釈トンネル直径の約10倍以上の位置に希釈トンネル中心 線上のガスの流れの上流側に向けて取り付けること。 ② PM用サンプリングプローブの内径は12mm以上とすること。 ③ PM用サンプリングプローブは断熱することができる。なお、壁温を325K(52℃) まで加熱することができる。 (12)PMトランスファチューブ(PTT) PMトランスファチューブは、次の要件に適合すること。 ① PMトランスファチューブの長さは、1020mm以下とすること。また、可能な限り短 くすること。 なお、この寸法は以下に対して適用する。 (a) 部分捕集方式のサンプリングプローブ先端からフィルタホルダまでの長さ。 (b) 全量捕集方式の希釈トンネル後端からフィルタホルダまでの長さ。 ② PMトランスファチューブは、断熱することができる。なお、壁温を325K(52℃) まで加熱することができる。 (13)フィルタホルダ(FH) 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 ① フィルタホルダは、PM用、PMb用それぞれ同一構造のものを取り付けること。 ② フィルタホルダは、断熱又は壁面温度を直接加熱し325K(52℃)以下にすること ができる。 (14)分級器(IP) サイレンサ又は排気管から剥離し排出ガス流に流れる粒子を除去するための分級器 を設置する場合には、次の要件に適合すること。 ① 分級器は、 捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmから10μmまでの間にあるもので あること。 ② 分級器は、フィルタホルダの上流直前に設置すること。 ③ 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 ④ 分級器は、断熱又は加熱して325K(52℃)以下にすることができる。 (15)流量制御装置(FC2) (図7-5-3参照) PM捕集流量の調整のために流量制御装置を備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -105- (16)流量測定装置(FM3) (図7-5-3参照;PM捕集システムのみ) PM捕集フィルタを通過するサンプリングガス流量を測定する流量測定装置は、次の 要件に適合すること。 ① 流量測定装置は、ガスメータ又は同等の性能を有する装置であること。 ② 流量測定装置は、採取ポンプの上流であってポンプと切替弁の間の位置又は採取 ポンプの下流のいずれかに設置すること。 (17)切り換え弁(BV) (図7-5-3参照) バイパス運転と測定運転のフィルタホルダを切り換える弁は、次の要件に適合する こと。 ① 切り換え弁の位置はフィルタホルダの下流側に設置すること。 ② 切り換え弁をフィルタホルダ上流側に設ける場合はボール弁とし、弁の内径はPM トランスファチューブの内径以上とすること。 ③ 切り換え時間は0.5秒未満であること。 (18)その他 PMサンプリングプローブ、PMトランスファチューブ、希釈トンネル及びフィルタホ ルダ近傍の雰囲気温度が293K(20℃)より低い場合、それぞれについての許容範囲内 で、それらの部品を加熱又は断熱することができる。また、捕集期間中のフィルタ表 面温度が、293K(20℃)未満にならないようにしなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -106- 別紙8 SPN計測 1. サンプリング 固体粒子数(SPN)は、希釈係数が固定された最初の粒子数希釈装置を用いたテールパ イプ、別紙7-4に記載された全流希釈システム又は別紙7-5に記載された分流希釈シス テムのいずれかから連続サンプリングによって測定するものとする。 1.1. 希釈剤のフィルタ処理 希釈システム内の排気の一次希釈及び二次希釈(該当する場合に限る)の両方に使用 した希釈剤を、 別紙7-4又は別紙7-5に定義された高効率パティキュレートエア (HEPA) フィルタ要件を満たすフィルタに通すものとする。この場合において、希釈剤をHEPAフ ィルタに送る前に、チャコールスクラバーで希釈剤内の炭化水素濃度を低下及び安定さ せることができる。チャコールスクラバーを使用する場合は、追加の粗大粒子フィルタ をHEPAフィルタの前かつチャコールスクラバーの後に置いてもよい。 2. 粒子数サンプル流量の補正-全流希釈システム 粒子数サンプリングのために全流希釈システムから抽出した質量流量を補正するた め、抽出した質量流量(フィルタ通過後)を全流希釈システムに戻すものとする。代替 案として、全流希釈システム内の総質量を用いて、粒子数サンプリングのために抽出し た数学的に補正することができる。粒子数サンプリング及びPM質量サンプリングのため に全流希釈システムから抽出した総質量が、希釈トンネル内の総希釈排出ガス量(m ed) の0.5%未満である場合は、 当該補正又は抽出した質量流量を戻すことを省略することが できる。 3. 粒子数サンプル流量の補正-分流希釈システム 3.1. 分流希釈システムについて、粒子数サンプリングのために分流希釈システムから抽 出した質量流量は、サンプリングの比例制御において考慮するものとする。これは、粒 子数サンプル質量流量を流量測定装置の上流で分流希釈システムに戻す、又は3.2.に定 める数学的補正のいずれかによって行うこと。全量捕集方式の分流希釈システムの場合 において、粒子数サンプル質量流量は、3.3.に定めるPM質量計算により補正するものと する。 3.2. サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス流量 (qmp)は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。 (a) 抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、別紙6-3の2.1.1.の流量差の算 出方法を以下に置き換えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex ここで qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量(㎏/s) qmdew :希釈排出ガス質量流量(㎏/s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -107- qmdw :希釈空気質量流量(㎏/s) qex :粒子数サンプル質量流量(㎏/s) 分流システムコントローラに送る qex信号は、常に qmdewの0.1%以内の精度とし、かつ、 少なくとも1Hzの周波数で送ること。 (b) 抽出された粒子数サンプル流を、すべて又は部分的に廃棄するが、等価流を流量測 定装置の上流で分流希釈システムに戻す場合は、別紙6-3の2.1.1.の流量差の算出方 法を以下に置き換えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex-qsw ここで qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量(㎏/s) qmdew :希釈排出ガス気質量流量(㎏/s) qmdw :希釈空気質量流量(㎏/s) qex :粒子数サンプル質量流量(㎏/s) qsw :粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希釈トンネルに戻した質量 流量(㎏/s) 分流システムコントローラに送るq exとqswの差は、常にq mdewの0.1%以内の精度とする。 信号は、少なくとも1Hzの周波数で送ること。 3.3. PM測定の補正 粒子数サンプル流を全量捕集方式の分流希釈システムから抽出する場合は、抽出した 流量を考慮するため、別紙6-3の3.で計算したPM質量( PMmass)を以下のとおり補正す るものとする。フィルタを通った抽出流を分流希釈システムに戻す場合においても、当 該補正を実施すること。 mPM, corr=PMmass× ex sedsed mmm  ここで mPM, corr :粒子数サンプル流の抽出に対して補正したPM質量(g/test) PMmass :別紙6-3の3.に従って求めたPM質量(g/test) msed :希釈トンネルを通る希釈排出ガスの総質量(㎏) mex :粒子数サンプリングのために希釈トンネルから抽出した希釈排出ガスの 総質量(㎏) 3.4. 分流希釈サンプリングの比例 粒子数測定については、 排出ガス質量流量に比例したサンプルを採取するため、 別紙4 -3の4.1.に記載した方法のいずれかに従って求めた排出ガス質量流量を、 分流希釈シス テムの制御に用いること。 別紙6-3の1.(5)に従ってサンプル流量と排出ガス質量流量の 回帰分析を行うことにより、比例性の確認を行うものとする。 4. 粒子数の決定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -108- 4.1. 時間調整 分流希釈システムについては、別紙6-3の手順に従って、粒子数信号、試験サイクル 及び排出ガス質量流量を時間調整することにより、粒子数サンプリング測定システム内 の滞留時間を考慮するものとする。粒子数サンプリング測定システムの変換時間をⅡの 別紙10の1.3.7.に従って求めるものとする。 最初の希釈部の希釈係数を固定したテールパイプサンプリングでは、粒子数信号はそ れぞれの変換時間を使用して排出ガス質量流量信号と時間調整されるものとする。粒子 数サンプリング測定システムの変換時間は、Ⅱの別紙10の1.3.7.に従って決定されるも のとする。 4.2. 分流希釈システムを用いた粒子数の決定 別紙6-3の1.及び2.に記載した手順に従って、分流希釈システムを用いて粒子数をサ ンプリングする場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 N=610293.1rsedffckm ここで、 N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) medf :別紙6-3の3.に従って求めたサイクル中の等価希釈排出ガスの質量(㎏/test) k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校正 係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。 校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、kには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガス中の平均SPN濃度(個 /㎤) rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少 係数 sCは、以下の式により算出する。 sC=ncni ii s, 1 ここで、 cs,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈排出ガ ス中の瞬時SPN濃度の測定値(個/㎤) n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 4.3. 全流希釈システムを用いた粒子数の決定 別紙6-2の1.に記載した手順に従って、全流希釈システムを用いて粒子数をサンプリ ングする場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -109- 610293.1rsedffCkmN= ここで、 N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) med :別紙4-2の5.1.に記載した方法のいずれか1つに従って計算した、サイクル中 の総希釈排出ガス流量(㎏/test) k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校正 係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。 校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、kには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガスからの平均SPN濃度(個 /㎤) rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少 係数 sCは、以下の式により算出する。 sCncni ii s, 1 ここで、 cs,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈ガス排 出ガス中の瞬時SPN濃度の測定値(個/㎤) n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 4.4. ダイレクトサンプリングによる粒子数の決定 ダイレクトサンプリングシステムを用いて粒子数をサンプリングする場合は、試験サ イクル中に排出された粒子の数を以下の式により算出する。  ni ifN1Ni1 ここで、 N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) Ni :瞬時SPN排出量(個/s) f :データサンプリング周波数(Hz) n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 瞬時SPN排出量Ni (個/s) は、 瞬時のSPN濃度 (個/㎤) と瞬時の排出ガス質量流量 (㎏ /s)を掛け合わせることにより計算するものとする。ただし、SPN濃度及び排出ガス質量 流量は変換時間に対して補正及び調整すること。 該当する場合は、 負の瞬時SPN排出量を 後続のすべてのデータ評価に含めるものとする。 Niは、以下の式から計算するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -110- Ni=cN,i×k×fr×Qmew,i/ρe×106 ここで cN,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した排出ガス中の瞬時SPN濃度の測定値 (個/㎤) k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校 正係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。校正係数が粒子数 カウンターの内部で適用される場合は、kには1を用いるものとする。 fr :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の粒子濃度減少係 数 Qmew,i :瞬時排出ガス質量流量(㎏/s) ρ e :273K、101.3kPaにおける排出ガス密度(㎏/㎥) 4.5. 試験結果 4.5.1. SPN排出量の計算 JE05モードについて、仕事量比のSPN排出量(個/kWh)を以下の式により算出する。 actSPNWN=e ここで eSPN :仕事比のSPN排出量(個/kWh) N :試験サイクル中のSPN排出量(個/test) Wact :本文10.3.2.に従った実際のサイクル仕事量(kWh) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -111- 付録 JE05モード試験手順(フロー) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -112- Ⅱ WHDCモード法 1. 適用範囲 この技術基準は、次に掲げる自動車を過渡試験サイクル(以下「WHTC」という。 ) 、傾 斜付き定常試験サイクル(以下「WHSC」という。 )及びハイブリッド用過渡試験サイクル により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「排出ガス」 という。 )に含まれる一酸化炭素(以下「CO」という。 ) 、全炭化水素(以下「THC」とい う。 ) 、非メタン炭化水素(以下「NMHC」という。 ) 、メタン(以下「CH 4」という。 ) 、窒素 酸化物(以下「NOx」という。 ) 、二酸化炭素(以下「CO 2」という。 )及び粒子状物質(以 下「PM」という。 )の排出量の測定並びにWHTC、WHSC及びハイブリッド用過渡試験サイク ルにより運行する場合に発生する仕事量の測定に適用する。 (1) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満のものを除く。 ) (2) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満のものを除く。 )のうち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、 当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置 (以下 「蓄電装置」という。 )に充電する機能を備えた自動車(以下、 「電気式ハイブリッド自 動車」という。 ) (3) 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満のものを除く。 )のうち、外部から蓄電装置を充電する機能を有している 電気式ハイブリッド自動車 2. 定義 2.1. 「排出ガス後処理装置」とは、触媒、粒子状物質後処理装置(以下「DPF」という。 ) 、 NOx低減装置その他の排出ガス制御装置(排出ガス再循環装置及び過給機を除く。 )をい う。 2.2. 「ドリフト」とは、排出ガス試験の前後における測定器のゼロ応答又はスパン応答 の差をいう。 2.3. 「全流希釈」とは、排出ガスの一部を分離することなく、そのまま希釈空気と混合 させる方法をいう。 2.4. 「分流希釈」とは、排出ガスの一部を分離したのち、PM捕集フィルタの上流におい て適切な量の希釈空気と混合させる希釈方法をいう。 2.5. 「ガス状物質」とは、排出ガスのうち、CO、THC、NMHC、CH 4及びNOxをいう。 2.6. 「PMの排出量」とは、PM質量及びSPNの排出量のことをいう。 2.7. 「SPN」とは、排出ガス中のPMに含まれる固体粒子の数をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -113- 2.8. 「最高出力」 (P max)とは、自動車製作者等が定める設計上の最高出力をいう。 2.9. 「WHTC」とは、相対的に早い時間で変動する一連の正規化回転数及び正規化トルク での試験サイクルをいう。 2.10. 「WHSC」とは、各モードにおいて定義された正規化回転数及び正規化トルク並びに これらのモード間において定義された傾斜による一連の定常エンジン試験モードで構成 される試験サイクルを示す。 2.11. 「定格回転数」とは、ガバナによる調整後の最高出力を発生する時の回転数(ガバ ナがない場合にあっては、最高出力を発生する時の回転数)をいう。 2.12. 「応答時間」とは、基準点における測定対象成分の変化から、サンプリングプロー ブを基準点と定義したときに最終指示値の90%(t 90)のシステム応答に至るまでの時間 の差であって、 測定対象成分の変化が少なくともフルスケールの60%になり、 0.1秒未満 に発生する場合を示す。システムの応答時間は、システムの遅れ時間とシステムの立ち 上がり時間とで構成される。 2.13. 「立ち上がり時間」とは、応答が最終的な指示値の10%から90%(t 90-t10)に到達 するまでの時間差をいう。 2.14. 「変換時間」とは、基準点において測定される成分が変化してから、システム応答 が最終的な指示値の50%(t 50)に達する時間差をいう。変換時間は、各種測定器の信号 の時間軸の調整に用いる。 図1 システム応答の概念 2.15. 「試験機関」とは、独立行政法人自動車技術総合機構をいう。 3. 記号及び略語 この技術基準に用いる記号及び略語は、3.1.から3.4.までによる。 3.1. 一般記号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -114- 記 号 単 位 内 容 A/Fst ― 理論空燃比 c ppm/vol% 濃度 cd ppm/vol% 乾燥状態における濃度 cw ppm/vol% 湿潤状態ににおける濃度 cb ppm/vol% バックグラウンドの濃度 Cd ― SSVの流量係数 CS 個/cm3 標準条件における試験サイクル中の平均SPN濃度 Cs,i 個/cm3 標準条件における瞬時SPN濃度 d m 直径 di nm 電気移動度径 dv m ベンチュリのスロート径 D0 m3/s PDP校正切片 D ― 希釈係数 Δt s 時間間隔 egas g/kWh ガス状物質平均排出量 ePM g/kWh PM平均排出量 eSPN 個/kWh SPN平均排出量 er g/kWh DPFの再生時の平均排出量 ECO2 % NO X排出ガス分析計のCO 2クエンチング EE % エタン効率 EH2O % NO X排出ガス分析計における水クエンチング EM % メタン効率 ENOx % NO Xコンバータの効率 f Hz データサンプリングレート fa ― 実験室の大気条件係数 fr ― 平均粒子濃度減少係数 Fs ― 化学量論係数 Ha g/kg 吸気の絶対湿度 Hd g/kg 希釈空気の絶対湿度 i ― 瞬時測定を意味する下付き文字 k ― 粒子数カウンターの校正係数 kc ― 炭素特定係数 kf,d m3/kg(燃料) 乾燥状態における燃焼により追加となる排出ガス の体積 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -115- kf,w m3/kg(燃料) 湿潤状態における燃焼により追加となる排出ガス の体積 kh,D ― ディーゼルエンジンにおけるNO Xの湿度補正係数 kr ― 再生調整係数 kw,a ― 吸気の乾湿補正係数 kw,d ― 希釈空気の乾湿補正係数 kw,e ― 希釈排出ガスの乾湿補正係数 kw,r ― 未希釈排出ガスの乾湿補正係数 kv ― CFV校正関数 λ ― 空気過剰率 md kg PM捕集フィルタを通過する希釈空気サンプル質量 med kg サイクル中の総希釈排出ガスの質量 medf kg 試験サイクル中の等価希釈排出ガスの質量 mex kg 希釈トンネルから採取した希釈排出ガスの質量 mew kg サイクル中の総排出ガスの質量 mf mg 捕集されたPMサンプルの質量 mf,d mg 捕集された希釈空気のPMサンプルの質量 mgas g 試験サイクル中のガス状物質の質量 mPM g 試験サイクル中のPMの質量 mPM,corr g/test 粒子数サンプル流の抽出に対して補正したPMの質量 mse kg 試験サイクル中の排気サンプルの質量 msed kg 希釈トンネルを通った希釈排出ガスの質量 msep kg PM捕集フィルタを通った希釈排出ガスの質量 mssd kg 二次希釈空気の質量 M Nm トルク Ma g/mol 吸入空気のモル質量 Me g/mol 排出ガスのモル質量 Mgas g/mol ガス状物質成分のモル質量 n ― 測定回数 nr ― 再生中の測定回数 nhi min-1 高回転数 nlo min-1 低回転数 npref min-1 推奨回転数 np r/s PDPポンプ回転数 N 個 試験サイクル中のSPN排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -116- Ncold 個 WHTCコールド試験サイクル中のSPN排出量 Nhot 個 WHTCホット試験サイクル中のSPN排出量 Ni 個/s 瞬時SPN排出量 Nin 個/cm3 VPR上流粒子数濃度 Nout 個/cm3 VPR下流粒子数濃度 pa kPa エンジン吸気の飽和蒸気圧 pb kPa 全大気圧 pd kPa 希釈空気の飽和蒸気圧 pp kPa 絶対圧 pr kPa 冷却槽の後の水蒸気圧 ps kPa 乾燥大気圧 P kW 出力 qex kg/s 粒子数サンプル質量流量 qmad kg/s 乾燥状態における吸気質量流量 qmaw kg/s 湿潤状態における吸入空気質量流量 qmCe kg/s 未希釈排出ガス中の炭素質量流量 qmCf kg/s エンジンに入る炭素質量流量 qmCp kg/s 分流希釈システム中の炭素質量流量 qmdew kg/s 湿潤状態における希釈排出ガス質量流量 qmdw kg/s 湿潤状態における希釈空気質量流量 qmedf kg/s 湿潤状態における等価希釈排出ガス質量流量 qmew kg/s 湿潤状態における排出ガス質量流量 qmex kg/s 希釈トンネルから採取したサンプル質量流量 qmf kg/s 燃料質量流量 qmp kg/s 分流希釈システムに入る排出ガスのサンプル流量 qsw kg/s 粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希 釈トンネルに戻した質量流量 qvCVS m3/s CVS体積流量 qvs dm3/min 排出ガス分析計システムのシステム流量 qvt cm3/min トレーサーガスの流量 rd ― 希釈比 rD ― SSVの直径比 rh ― FIDの炭化水素応答係数 rp ― SSVの圧力比 rs ― 平均サンプル比率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -117- ρ kg/m3 密度 ρe kg/m3 排出ガス密度 σ ― 標準偏差 T K 絶対温度 Ta K エンジンの吸入空気の絶対温度 t s 時間 t10 s ステップ入力から最終指示値の10%になるまでの 時間 t50 s ステップ入力から最終指示値の50%になるまでの 時間 t90 s ステップ入力から最終指示値の90%になるまでの 時間 u ― ガス成分と排出ガスの密度の比率 V0 m3/r PDP1回転につき排出されるガス体積 Vs dm3 排出ガス分析計ベンチのシステム容積 Wact kWh 試験サイクルの実際のサイクル仕事量 Wref kWh 試験サイクルの基準サイクル仕事量 X0 m3/r PDP校正関数 3.2. 燃料組成に関する記号及び略語 wALF 燃料中の水素含有量、質量% wBET 燃料中の炭素含有量、質量% wGAM 燃料中の硫黄含有量、質量% wDEL 燃料中の窒素含有量、質量% wEPS 燃料中の酸素含有量、質量% α モル水素比率(H/C) γ モル硫黄比率(S/C) δ モル窒素比率(N/C) ε モル酸素比率(O/C) 燃料CH αOεNδSγを対象とする。 3.3. 化学成分に関する記号及び略語 記 号 内 容 C1 炭素1個と等価の炭化水素 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -118- CH4 メタン C2H6 エタン C3H8 プロパン CO 一酸化炭素 CO2 二酸化炭素 DOP ジオクチルフタレート HC 炭化水素 H2O 水 NMHC 非メタン炭化水素 NOX 窒素酸化物 NO 一酸化窒素 NO2 二酸化窒素 PM 粒子状物質 SPN 固体粒子数 3.4. 略語 記 号 内 容 CFV 臨界流量ベンチュリ CLD 化学発光検出器 CVS 定容量採取 deNOX NO X低減装置 EGR 排出ガス再循環 ET 蒸発管 FID フレームイオン化検出器 GC ガスクロマトグラフ HCLD 加熱式化学発光検出器 HFID 加熱式フレームイオン化検出器 NDIR 非分散型赤外線(排出ガス分析計) NMC 非メタンカッター OT アウトレットチューブ PDP 容積型ポンプ Per cent FS フルスケールの% PCF 粒子分級器 PFS 分流システム PNC 粒子数カウンター 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -119- PND 粒子数希釈装置 PTS 粒子移送装置 PTT 粒子移送管 SSV 亜音速ベンチュリ VGT 可変ジオメトリーターボ VPR 揮発性粒子除去装置 4. 一般要件 エンジンシステムは、通常の使用状態において、本技術基準の要件に適合できるよう に設計及び製作されていること。 5. 性能要件 エンジンからのガス状汚染物質、PM質量(排気を希釈することにより排気温度が315K (42℃)から325K(52℃)になった後で、PM捕集フィルタにより捕集されたものに限る。 以下同じ。 ) 及びSPNの平均排出量は、 WHTC及びWHSCで決定される。 測定システムは、 9.2. の直線性要件と9.3.の排出ガス成分の測定、9.4.のPMの測定、別紙3、10.の粒子数の測 定及び別紙10の仕様に適合するものであること。 その他のシステムや排出ガス分析計は、 装置の同等性の判断により、同等の結果が得られることが確認された場合には、試験機 関は当該装置を使用することができる。 装置の同等性の判断は、本技術基準に規定されていない検討中の装置と本技術基準に 合致した装置のうちの1台との間での7組以上のサンプルについての相関関係の検証を行 わなければならない。 「結果」は、特定のサイクルの重み付けをした平均排出量で表す。 相関試験は、同じ試験室及びエンジンで実施されるべきであり、同時に行うことが望ま しい。1組のサンプルの平均値の同等性は、別紙4に定める統計検証を用いて判断する。 異常値は、ISO 5725に基づいて判断し、データベースから除外するものとする。相関試 験に用いる装置は、試験機関による承認を受けていなければならないものとする。 6. 試験条件 6.1. 試験施設の試験条件 エンジンの吸入空気の絶対温度 Taを測定し、 また、 乾燥大気圧 psを別紙8により算出し、 次式により、実験室の大気条件係数 faを算出する。 「V型」のエンジンなどの独特の吸気 マニホールドを有するエンジンは、吸気マニホールドごとの平均温度を記録する。実験 室の大気条件係数 faは、試験結果の反復性と再現性を高めるために、原則、0.93以上1.07 以下でなければならない。 自然吸気式及び機械式過給エンジン 70 29899. a saT Pf       (1) 過給機付きエンジン(給気の冷却は問わない。 ) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -120- 51 70 29899. a. saT Pf       (2) 6.2. 給気冷却器付きエンジン 給気温度は記録するものとし、定格回転数及び全負荷の条件で自動車製作者等が指定 した給気温度の±5Kの範囲内に設定する。冷却媒体の温度は、293K(20℃)以上とする。 試験施設又は外部ブロワが使用される場合、冷却媒体の流量は、給気温度が定格回転 数及び全負荷の条件で自動車製作者等が指定した給気温度の±5K範囲内になるよう設定 する。また、設定点における給気冷却器の冷却媒体の温度及び流量は、当該給気が過度 に冷却される結果を招く場合を除き、 試験サイクルの全体を通じて変更してはならない。 給気冷却器の容積は、適切な技術手法に基づくものとし、実際の車両の取付け状態と 同等であること。 試験施設は、給気冷却器内の凝縮水の蓄積が最小限になるよう設計されていること。 蓄積した凝縮水は排出するものとし、全ての排水管は排出ガス試験の前に完全に閉じ ること。 自動車製作者等が、給気冷却システム全体の圧力降下を定める場合、自動車製作者等 が指定したエンジン条件における給気冷却システム全体の圧力降下が、確実に自動車製 作者等が指定する限度内にあるようにすること。圧力降下は、自動車製作者等が指定し た位置で測定すること。 6.3. 平均排出量を求めるためのエンジンの出力 平均排出量を求めるためのエンジン出力は、6.3.1.から6.3.5.までに従って決定した エンジン出力及びサイクル仕事量とする。 6.3.1. 一般的なエンジン取付け エンジンは別紙7に示す付属装置を用いて試験を行うこと。 付属装置が要求どおりに取り付けられていない場合は、6.3.2.から6.3.5.までに従っ てそのエンジン出力を考慮すること。 6.3.2. 排出ガス試験用に備える装置 別紙7に従って要求される付属装置及び装置を試験ベンチに取り付けることができな い場合は、WHTCのエンジン回転数の全範囲及びWHSCの全試験回転数において、当該付属 装置及び装置が使用する出力を決定し、測定したエンジン出力から差し引くこと。 6.3.3. 試験用に取り外す付属装置及び装置 別紙7に従って付属装置及び装置を取り外すことができない場合は、 WHTCのエンジン回 転数の全範囲及びWHSCの全試験回転数において、当該付属装置及び装置が使用する出力 を求め、測定したエンジン出力に加えること。この値が試験回転数において最高出力の 3%を上回る場合は、 自動車製作者等は当該出力値の妥当性について証明しなければなら ない。 6.3.4. 補助出力の決定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -121- 付属装置及び装置が使用する出力は、以下の場合に限り決定する必要がある。 (a) 別紙7に従って要求される付属装置及び装置がエンジンに備えられていない場合。 (b) 別紙7に従って要求されていない付属装置及び装置がエンジンに備えられている場 合。 この場合において、自動車製作者等は、試験サイクルの全作動領域について補助出力 の値及び補助出力を決定するための測定方法及び計算方法を提出すること。 6.3.5. エンジンのサイクル仕事量 基準及び実際のサイクル仕事量の計算(7.4.7.及び7.8.6.を参照)は、6.3.1.に従い 装置が取り付けられている場合、式(3)の Pa及びPbはゼロで、 PはPmと等しい。6.3.2.又 は6.3.3.に従って付属装置及び装置が取り付けられている場合は、当該付属装置及び装 置が使用する出力を用いて、以下のとおり各サイクルの出力値 Pm,iを補正すること。 Pi=Pm,i-Pa,i+Pb,i (3) Pm,i :測定したエンジン出力 [kW] Pa,i :備える付属装置及び装置が使用する出力 [kW] Pb,i :取り外す付属装置及び装置が使用する出力 [kW] 6.4. エンジンの吸気システム エンジンの吸気システム又は試験施設の吸気システムは、吸気圧力が定格回転数及び 全負荷の条件において清潔なエアクリーナに対して自動車製作者等が指定した最大値か ら±300Paの範囲になるものを使用すること。 この場合において、 自動車製作者等が指定 した位置で、吸気圧力の静差圧を測定すること。 6.5. エンジンの排気システム エンジンの排気システム又は試験施設の排気システムは、排気圧力が定格回転数及び 全負荷の条件で自動車製作者等が指定した最大値の80%から100%の範囲になるものを 使用すること。自動車製作者等が指定した値が5kPa以下の場合、当該値から1.0kPaの範 囲になるものを使用する。排気システムは、9.3.10.及び9.3.11.に規定されている排出 ガスサンプリングの要件に適合するものであること。 6.6. 排出ガス後処理装置付きのエンジン エンジンに排出ガス後処理装置が備えられている場合、排気管は、当該後処理装置を 含む延長部分の上流に少なくとも管の直径4倍の距離の間において、 使用されている管又 は自動車製作者等が指定した管と同じ直径を有するものを使用すること。 排気マニホールドのフランジ又は過給機の出口から排出ガス後処理装置までの距離 は、車両構成の中で又は自動車製作者等の距離仕様の範囲内で同じになること。 排気圧力は、 6.5と同じ基準に従うものとし、 バルブを用いて設定してもよいものとす る。可変制限後処理装置については、自動車製作者等が指定したデグリーニング、慣ら し及び再生並びに負荷レベル等の後処理条件における排気圧力の最大値を定めること。 また、自動車製作者等が指定した値が5kPa以下の場合、当該値から1.0kPaの範囲内にな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -122- るものを使用すること。 後処理装置は、ダミー試験中及びエンジンのマッピング中は取り外して、不活性な触 媒担体を持つ同等の後処理装置に取り替えてもよい。 試験サイクルで測定された平均排出量は、屋外での平均排出量を代表すること。 還元剤の消費を伴う排出ガス後処理装置を備えたエンジンの場合、全ての試験で使用 する還元剤を自動車製作者等が申告すること。 連続再生を伴う排出ガス後処理装置を備えたエンジンは、特別な試験手順を必要とし ないが、再生プロセスを6.6.1.に従って証明する必要がある。また、6.6.2.に記述され ている定期的に再生される排出ガス後処理装置を備えたエンジンの場合、再生事象を考 慮するために平均排出量の結果を調節すること。この場合の平均排出量は、再生を伴わ ない試験の回数に対する再生が発生する試験の回数によって決まる。 6.6.1. 連続再生 連続的な再生が得られるようにするために安定させた後処理装置で平均排出量を測定 すること。 再生プロセスは、 WHTCホットスタート試験中に少なくとも1回発生するものとし、 自動 車製作者等は再生が発生する通常条件における煤煙負荷量、温度、排気圧力等を申告す ること。 再生プロセスが連続していることを証明するためには、 少なくとも3回のWHTCホットス タート試験を実施すること。 本証明の目的のために、 7.4.1.に従ってエンジンを暖機し、 7.6.3.に従ってエンジンをソークし、最初のWHTCホットスタート試験を実施すること。 以降のWHTCホットスタート試験は、 7.6.3.に従ったソーク後に開始すること。 試験中、 後処理装置の前後の温度、排気圧力等を記録すること。 自動車製作者等が申告した条件が試験中に発生し、 3回以上のWHTCホットスタート試験 の結果に、±25%又は0.005g/kWhのいずれか大きい方を上回る違いがない場合は、当該 後処理装置は連続再生タイプとみなされ、 7.6.のWHTC及び7.7.のWHSCの規定を適用する。 定期再生モードに移行するセキュリティモードを持つ排出ガス後処理装置の場合、 6.6.2.に従って後処理装置をチェックすること。この場合において、該当する平均排出 量の規制値を超過してもよく、重み付けはしない。 6.6.2. 定期再生 通常のエンジン動作100時間未満で再生が周期的に生じる定期再生プロセスを基本と する排気後処理の場合、 安定させた後処理装置を使用した再生事象を伴う試験を1回、 再 生事象を伴わない試験を2回の少なくとも合計3回のWHTCホットスタート試験で平均排出 量を測定し、その結果を式(4)に基づいて重み付けすること。 再生プロセスは、WHTCホットスタート試験中に少なくとも1回は発生すること。 エンジンには、再生プロセスを防止又は許可することのできるスイッチを備えてもよ い。ただし、当該スイッチが入っても当初のエンジン校正に影響しないことを前提条件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -123- とする。 自動車製作者等は、煤煙負荷量、温度及び排気圧力等の再生プロセスが発生する通常 のパラメータ条件及びその持続時間を申告すること。また、自動車製作者等は、再生を 伴わない試験の回数に対する再生が発生する試験の回数という形式で、再生事象の頻度 を提供すること。この頻度を決定するための正確な手順は、適切な技術的判断を用いて 使用過程データに基づくこと。 自動車製作者等は、WHTCホットスタート試験中に再生が発生するように負荷をかけた 後処理装置を使用すること。 本試験の目的のために、7.4.1.に従ってエンジンを暖機し、7.6.3.に従ってエンジン をソークし、WHTCホットスタート試験を実施すること。 エンジンの暖気中に再生が発生しないこと。 2回の再生フェーズ間の平均排出量は、 およそ等間隔での複数回のWHTCホットスタート 試験結果の算術平均(g/kWh)より決定する。最低でも、WHTCホットスタート試験を再生 試験のできる限り直前に1回、再生試験の直後に1回実施すること。これに代わる方法と して、自動車製作者等は、再生フェーズ間の平均排出量が±25%又は0.005g/kWhのいず れか大きい方で一定に保たれることを証明するデータを提供してもよい。この場合にお いて、1回のWHTCホットスタート試験のみの平均排出量を使用してもよい。 再生試験中、CO又はNOxの濃度、後処理装置の前後の温度並びに排気圧力等、再生を検 出するための必要な全データを記録すること。 再生試験中は、 該当する平均排出量の規制値を超過してもよい。 試験手順の概要を図2 に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -124- 図2 定期再生の概要 WHTCホットスタート試験の平均排出量は、次の式により重み付けを行う。 rrr wnnenene (4) n :再生を伴わないWHTCホットスタート試験の回数 nr :再生を伴うWHTCホットスタート試験の回数 e :再生を伴わない平均排出量 [g/kWh] re :再生を伴う平均排出量 [g/kWh] reの決定については、以下による。 (a) 再生が2回以上のWHTCホットスタート試験を要する場合、 再生が完了するまでソーク を実施せず、かつエンジンを切らないで完全なWHTCホットスタート試験を連続して実 施し、平均排出量を継続して測定するものとし、WHTCホットスタート試験の平均を計 算する。 (b) いずれかのWHTCホットスタート試験中に再生が完了した場合は、当該試験をその全 期間継続する。試験機関との合意により、適切な技術的分析に基づいて、乗法調整係 数又は加法調整係数のいずれかの再生調整係数を適用することができる。 (c) 乗法調整係数は、次の式により算出する。 eekw ur,(上方) (5) rw dr,eek(下方) (6) (d) 加法調整係数は、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -125- eekwur,(上方) (7) rwdr, eek  (下方) (8) 8.6.3.の平均排出量の計算は、以下のとおり再生調整係数を適用すること。 (e) 再生を伴わない試験については、 k r,uに式(69)又は式(70)の平均排出量eにk r,uを掛け る又は加えること。 (f) 再生を伴う試験については、k r,dに式(69)又は式(70)の平均排出量eを掛ける又は差 し引くこと。 6.7. 冷却システム 自動車製作者等が指定した通常作動温度でエンジンを維持するために十分な容量を持 つエンジン冷却システムを使用すること。 6.8. 潤滑油 潤滑油は、自動車製作者等が指定するものとし、市販されている潤滑油を代表するも のであること。 試験に使用する潤滑油の仕様は記録し、 試験の結果と共に提出すること。 6.9. 試験燃料 試験に使用する燃料の標準規格は、別紙2のとおりとする。 なお、必要に応じて補助の温度調節装置により燃料温度を調節することができる。 6.10 ブローバイ・ガス ブローバイ・ガスは、以下の例外を除いて、周囲大気中に直接排出しないこと。 空気導入用の過給機、ポンプ、ブロワ、又はスーパーチャージャを備えたエンジンは、 全ての排出ガス試験中に、ブローバイ・ガスが排出ガスに物理的又は数学的のいずれか によって追加される場合は、例外的に当該ブローバイ・ガスを周囲大気中に排出するこ とができる。 この例外を利用する自動車製作者等は、全てのブローバイ・ガスが排気サンプリング システムに送られるようにエンジンを取り付けること。全ての作動中に排気後処理の排 気上流に送られるブローバイ・ガスは、周囲大気中に直接排出されるとはみなさない。 ブローバイ・ガスは、 以下のとおり平均排出量の測定のために排気システムに送られる。 (a) 管材は壁がなめらかで、導電性で、ブローバイ・ガスとは反応しないこと。管の長 さはできるだけ最小限にする。 (b) 試験施設のクランクケースの管の屈曲部の数は最小にするものとし、やむを得ない 屈曲部の半径は最大にすること。 (c) 試験施設のクランクケースの排気管を加熱する、薄肉の管を用いる又は断熱されて いるものとし、かつ、クランクケース背圧に関する自動車製作者等の仕様を満たすこ と。 (d) クランクケースの排気管は、サンプリング前にエンジンの排気と完全に混合させる ために、後処理装置の未希釈排気下流、取り付けられた排気制限部の下流及びサンプ リングプローブの十分な上流に接続すること。クランクケースの排気管は、エンジン 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -126- からの排気と充分に混合させるために排気の自由流まで及ぶこと。クランクケースの 排気管の出口は、未希釈排出ガス流に対していずれの方向を向いていてもよい。 7. 試験手順 7.1. 平均排出量の測定の原則 平均排出量を測定するために、 1.(1)に掲げる自動車にあってはエンジンを7.2.1.及び 7.2.2.に規定した試験サイクルの間において作動させること。平均排出量の測定には、 排気中の成分の質量又は個数及び対応するエンジンのサイクル仕事量を決定することが 要求される。成分は、7.1.1.及び7.1.2.に規定されたサンプリングによって決定する。 なお、電気式ハイブリッド自動車にあっては車両並びに車両への取付け又は車両におけ る使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省 告示第474号)第4号第4改訂版の規定に基づくハイブリッド用過渡試験サイクルを適用 し、 平均排出量の計算等を行うこととする。 この場合において、 同規則6.6.1.及び6.6.2. 中「ガス状物質は±25%を超えず、PM質量は±25%又は0.005g/kWhのいずれか大きい方 を上回る違いがない場合」とあるのは「±25%又は0.005g/kWhのいずれか大きい方を上 回る違いがない場合」と、6.3.2.及び6.3.3.中「基準エンジン出力及び測定したエンジ ン出力」とあるのは「測定したエンジン出力」と、9.5.5.中「0.000480」とあるのは、 「0.000507」と読み替えるものとし、8.5.2.3.2.及び8.5.3.1.において測定した希釈空 気中のガス状物質濃度及びm bの値がマイナスとなった場合は、希釈空気中のガス状物質 濃度及びm bの値をそれぞれゼロとみなし、8.6.2.において測定したCH 4がマイナスになっ た場合又はCH 4を測定しない場合は、 CH 4濃度はゼロとみなし、 THC質量をNMHC質量とする。 7.1.1. 連続サンプリング 連続サンプリングにおいては、成分の濃度は、未希釈又は希釈排出ガスから連続的に 測定される。成分の流量を求めるため、この濃度に排出ガスのサンプリング場所におけ る未希釈又は希釈排出ガスの連続流量を乗じる。この成分の排出ガス流量が試験サイク ル中連続して合計され、この合計が排出された成分の総質量又は総個数である。 7.1.2. バッチサンプリング バッチサンプリングでは、未希釈又は希釈排出ガスの流量に比例して、一部のサンプ ルを連続的に採取し、測定用に保存する。希釈したガス状物質のサンプリングバッグへ の採取やPMの捕集フィルタ上への捕集がバッチサンプリングの例である。ガス状物質の 場合、バッチサンプリングで得られた濃度に、試験サイクル中に抽出した未希釈又は希 釈排出ガスの総質量又は質量流量を乗じ、その積を排出されたガス状物質の総質量若し くは総個数又は質量流量若しくは個数流量又は質量流量とすること。PMの濃度を計算す る場合は、比例抽出した排出ガスからフィルタに付着したPM質量を、捕集フィルタに通 した排出ガスの量で除したものであること。 7.1.3. 測定手順 ガス状物質及びPM質量のサンプリング方法の組み合わせは、次の(a)及び(b)の組み合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -127- わせによること。 (a) ガス状物質成分を未希釈排出ガス中で連続的にサンプリングし、分流希釈システム を使ってPM質量を決定する。 (b) 全流希釈システムを使ってガス状物質成分とPM質量を決定する。 SPN排出量は、 最初の希釈装置の希釈係数を固定値とした適切な計測システム、 最初の 希釈部を分流希釈システム又は全流希釈システムとした適切な計測システムのいずれか 一つを用いて測定すること。 7.2. 試験サイクル 7.2.1. WHTC 正規化回転数とトルク値を1秒毎のシーケンスとして表したものとして、WHTCを別紙1 に示す。エンジン試験室で試験を実施するためには、正規化された値をエンジンマッピ ング曲線に基づき、各試験対象エンジンの実際の値に変換すること。この変換を非正規 化といい、このようにしてできた試験サイクルを試験対象エンジンの基準サイクルとい う。この基準回転数及びトルク値によりサイクルを試験室で実施し、実際の回転数、ト ルク及び出力値を記録すること。 試験走行の妥当性を確認するために、試験が完了した時点で回転数、トルク及び出力 値の基準値と実際値との回帰分析を行うこと。 平均排出量の計算については、サイクル中の実際のエンジン出力を積分することによ って実際のサイクル仕事量を計算すること。 サイクルの妥当性確認においては、実際のサイクル仕事量が基準サイクル仕事量に指 定された規制値内にあること。 ガス状物質については、未希釈又は希釈排出ガスについては連続サンプリング、希釈 排出ガスについてはバッチサンプリングを用いることができる。 PM質量のサンプルは、 コンディショニングされた周囲空気等の希釈剤で希釈し、 1つの 適したフィルタで捕集すること。 SPN排出量は、 最初の希釈装置の希釈係数を固定値とした適切な計測システム、 最初の 希釈部を分流希釈システム又は全流希釈システムとした適切な計測システムのいずれか 一つを用いて測定すること。 WHTCの概要を図3に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -128- 図3 WHTC 7.2.2. WHSC WHSCは、多数の正規化回転数及び負荷モードから構成され、これらをエンジンマッピ ング曲線に基づいて試験対象である個別のエンジンの基準値に変換すること。 エンジンは各モードで規定された時間にわたり作動させ、その際にエンジン回転数及 び負荷を20±1秒以内に直線的に変化させること。 試験走行の妥当性確認は、試験が完了した時点で回転数、トルク及び出力値の基準値 と実際値との回帰分析により行うものとする。 試験サイクルにわたる各ガス状物質の濃度、排気流及び出力を決定すること。 ガス状物質はの測定は,連続サンプリング又はバッチサンプリングのいずれかの手順 を用いることができる。 PMの測定は、コンディショニングされた周囲空気等の希釈剤で希釈すること。完全な 試験手順ごとに1つのサンプルを採取し、1つの適したフィルタで捕集すること。 SPN排出量は、 最初の希釈装置の希釈係数を固定値とした適切な計測システム、 最初の 希釈部を分流希釈システム又は全流希釈システムとした適切な計測システムのいずれか 一つを用いて測定すること。 平均排出量を計算するには、サイクル中の実際のエンジン出力を積分することによっ て実際のサイクル仕事量を計算する。 WHSCを表1に示す。モード1を除き、各モードの開始は、前のモードからの傾斜の開始 と定義される。 表1 WHSC モード モード正規化した回転 数(%) 正規化したトルク(%) 20sの傾斜を含むモード の長さ(s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -129- 1 0 0 210 2 55 100 50 3 55 25 250 4 55 70 75 5 35 100 50 6 25 25 200 7 45 70 75 8 45 25 150 9 55 50 125 10 75 100 50 11 35 50 200 12 35 25 250 13 0 0 210 合計 1895 7.3. 一般的な試験手順 一般的な試験手順を表2に示す。 妥当であれば例外を認めるが、 該当する項の個別要件 は義務付ける。 表2 一般的な試験手順 エンジンの準備、試験前測定、性能チェック及び校正 エンジンマップの作成 7.4.2. 基準サイクルの作成 7.4.6. エンジン/ 試験室/ エミッションシステムをチェックするために必要な1回以上の練 習サイクルの実施 WHTC エンジンの冷却 7.6.1. WHSC サンプリング及びデータ回収のため のシステムの準備 7.5.2. エンジン及び希釈トンネルを含む粒子状物 質システムのプレコンディショニング 7.7.1. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -130- WHTC コールドスタート試験 7.6.2. システムバイパスモードでダミー PMフィル タを計量済みサンプリングフィルタに交換 7.7.1. ホットソーク 7.6.3. サンプリング及びデータ回収のためのシス テムの準備 7.5.2. WHTC ホットスタート試験 7.6.4. エンジン停止後5 分以内のWHSC 試験 7.7.3. 試験サイクルの妥当性確認 データ回収及び評価 排出ガスの計算 7.8.6./7. 7.7.4. 8. 7.4. エンジンマッピング及び基準サイクル エンジンマッピング手順の前に試験前のエンジン状態のチェック、試験前のエンジン 性能チェック及び試験前の測定装置の校正を実施すること。 WHTC及びWHSCの基準サイクルを作成するにあたり、最大トルクに対する回転数及び最 高出力に対する回転数の曲線を決定するために、エンジンを全負荷で作動させた状態で マッピングを実施すること。 7.4.1. エンジンの暖機 エンジンは、 最高出力の75%から100%までの間又は自動車製作者等の推奨及び適切な 技術的判断に従って暖機すること。暖機終了にかけて、エンジン冷却剤及び潤滑油の温 度を自動車製作者等が定める値の平均値で±2%以内で安定させるために、少なくとも2 分間又はエンジンのサーモスタットがエンジンの温度を制御するまでエンジンを作動さ せること。 7.4.2. マッピング回転数範囲の決定 7.4.1.に従ってエンジンが安定したら、エンジンのマッピングを以下の手順により実 施すること。この場合において、最小マッピング回転数はアイドリング回転数とし、最 大マッピング回転数は7.4.5.に規定するn hiの1.02倍の回転数又は全負荷トルクがゼロ に落ちる回転数のいずれか小さい方とする。 (a) エンジンの負荷をゼロにし、アイドリング回転数で作動させる。 (b) エンジンを最低マッピング回転数において全負荷状態にする。 (c) エンジン回転数を、最低マッピング回転数から最高マッピング回転数まで8± 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -131- 1min-1/sの平均レート又は4分から6分で最低マッピング回転数から最高マッピング回転 数までいくような一定のレートで上げていく。エンジン回転数とトルクポイントは、少 なくとも1秒につき1ポイントのサンプルレートで記録する。負の基準トルクを決定する ために7.4.6.の(b)の方法を選択した場合は、 マッピング曲線は、 最高マッピング回転数 から最低マッピング回転数までモータリング状態で続けてもよい。 7.4.3. 代替マッピング 7.4.2.のマッピング手法が安全ではないか又はそのエンジンに適切な手法ではないと 自動車製作者等が判断した場合、代替マッピング手法を使用してもよい。代替マッピン グ手法は、試験サイクル中に達成した全てのエンジン回転数で得られる最大トルクを決 定するための所定のマッピング手順の目的を満たすこと。 安全性又は適切ではないことを理由として、7.4.2.のマッピング手法と異なる手法を 使用する場合は、その手法を使用する正当な理由を提出しなければならない。ただし、 調速機付き又は過給機付きエンジンの場合には、エンジン回転数を低くしてトルク曲線 を描いてはならない。 7.4.4. 再試験 エンジンはどの試験サイクルの前にもマッピングを行う必要はない。ただし、以下に 該当する場合には試験サイクルの前にエンジンの再マッピングを行うこと。 (a) 最後のマッピングから過度の時間が経過していると技術的判断に基づき判定された 場合 (b) エンジンの性能に影響を及ぼす可能性のある物理的変更や再校正がエンジンに行わ れた場合 7.4.5. エンジン回転数の非正規化 基準サイクルを作成するために、別紙1のWHTC及び表1のWHSCの正規化回転数を、次の 式により非正規化する。  idle idlehi pref lo norm ref n0327.2nn1.0n45.0n45.0nn  (9) n prefを決定するために、7.4.2.に従って決定したエンジンマッピング曲線のn idleから n95hまでの最大トルクの積分値を計算すること。 図4及び図5のエンジン回転数を以下のと おり定義する。 nlo :最高出力の55%の出力を発生する時の最低回転数 npref :マッピングされた最大トルクの積分値がn idleからn 95hの間で全積分値の51%に なるエンジン回転数 nhi :最高出力の70%の出力を発生する時の最高回転数 nidle :アイドリング回転数 n95h :最高出力の95%の出力を発生する時の最高回転数 調速機のドループ曲線が急であるエンジンで、燃料のカットオフのためにn hi又はn 95h までエンジンを作動できない場合は、式(9)のn hiをnPmax×1.02に置き換え、また、n 95hを 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -132- nPmax×1.02に置き換える。 図4 試験回転数の定義 図5 n prefの定義 7.4.6. エンジントルクの非正規化 別紙1のWHTC及び表1のWHSCの各モードのトルク値は、各回転数における最大トルクに 対して正規化する。基準サイクルを作成するために、7.4.5.で決定した各個別の基準回 転数の値に関するトルク値を、7.4.2.に従って決定したマッピング曲線を用いて、次の 式により非正規化する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -133- ib,ia,imax,inorm, ref MMM 100MM   (10) Mnorm,i :正規化トルク [%] Mmax,i :マッピング曲線からの最大トルク [Nm] Ma,i :備える付属装置及び装置が使用するトルク [Nm] Mb,i :取り外す付属装置及び装置が使用するトルク [Nm] 6.3.1.及び別紙7に従って付属装置及び装置が備えられている場合は、 Ma及びMbはゼ ロとする。基準サイクルを作成する目的のために、駆動ポイントにおける別紙1のmの負 のトルク値は、以下の方法のいずれか1つで決定した基準値とする。 (a) 関連する回転数ポイントにおいて利用可能な正のトルク値の40%を負の値にする。 (b) 最高マッピング回転数から最低マッピング回転数までエンジンを駆動させるのに必 要な負のトルクをマッピングする。 (c) アイドリング及びn hiでエンジンを駆動させるのに必要な負のトルクを決定し、これ ら2点の間で直線補間する。 7.4.7. 基準サイクル仕事量の計算 7.4.5.及び7.4.6.で決定した基準回転数及び基準トルクからエンジン出力の瞬時値を 同時に計算して、試験サイクルにわたる基準サイクル仕事量を決定すること。基準サイ クル仕事量W ref(kWh)を計算するために、瞬時エンジン出力値を試験サイクルの間にお いて積分すること。 6.3.1.に従って付属装置が備えられていない場合は、 6.3.5.の式(3)を用いて瞬時出力 値を補正すること。 基準エンジン出力と実際のエンジン出力の両方を積分する際に同一の手法を使用する こと。隣接する基準値又は実測値の間に位置する値を決定するには、直線補間を使用す ること。 実際のサイクル仕事量を積分するには、負のトルク値はゼロに相当するものとして計 算に含む。 積分が5Hz未満の頻度で実施され、 与えられた時間間隔中にトルク値が正から 負に変化する又は負から正に変化した場合には、負の部分を計算してゼロに相当するも のとして扱う。正の部分は積分値に含めるものとする。 7.5. 試験前の手順 7.5.1. 測定機器の取付け 計器及びサンプリングプローブは、必要に応じて取り付けること。全流希釈システム が使用される場合は、テールパイプをシステムに接続すること。 7.5.2. サンプリング用測定機器の準備 排出ガスのサンプリングを開始する前に、以下の手順を実施する。 (a) 9.3.4.に従って、排出ガスのサンプリング前8時間以内に漏れのチェックをする。 (b) バッチサンプリングについては、真空バッグなど清潔な保存媒体を接続する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -134- (c) 計器メーカーの指示及び適切な技術的判断に従って、全ての測定計器を起動する。 (d) 希釈システム、サンプルポンプ、冷却ファン及びデータ収集システムを起動する。 (e) バイパス流量を用いてサンプル流量を目的のレベルに調節する。 (f) サンプリングシステムの熱交換器を、 試験の作動温度範囲内まで予熱又は予冷する。 (g) サンプルライン、 フィルタ、 クーラ及びポンプなどの加熱又は冷却した構成装置は、 その作動温度で安定させる。 (h) 試験シーケンスの少なくとも10分前に、排気希釈システム流のスイッチを入れる。 (i) 試験を開始する前に、いかなる電子積分装置もゼロに設定又は再設定する。 7.5.3. 排出ガス分析計のチェック 排出ガス分析計のレンジを選択する。自動又は手動のレンジ切り替えが付いた排出ガ ス分析計も使用することができる。試験サイクル中は、排出ガス分析計のレンジを切り 替えてはならない。また、分析計のアナログ作動増幅器の増幅率も試験サイクル中は切 り替えてはならない。 9.3.3.の仕様を満たす校正ガスを用いて、全ての分析計についてゼロ及びスパン応答 を決定すること。FID排出ガス分析計は、炭素番号1(C 1)に基づいてスパン調整するこ と。 7.5.4. PM捕集フィルタの準備 少なくとも試験の1時間前に、 埃が入らないように保護し換気ができるようにしたペト リ皿にフィルタを入れ、計量チャンバーに入れて安定させること。安定させるための期 間が終了した当該フィルタを計量し、自重を記録する。次にフィルタは、ふたを閉じた ペトリ皿又は密封したフィルタホルダーに入れて、 試験で必要とするときまで保管する。 フィルタは、計量チャンバーから取り出してから8時間以内に使用すること。 7.5.5. 希釈システムの調節 全流希釈システムの全ての希釈排出ガスの流量又は分流希釈システムを通る希釈排出 ガスの流量は、システムに結露が生じず、フィルタ表面の温度が315K(42℃)から325K (52℃)の範囲内になるように設定すること。 7.5.6. PM捕集システムの始動 PM捕集システムは、バイパスモードで始動及び作動させること。希釈空気のPMのバッ クグラウンドレベルは、排出ガスが希釈トンネルに入る前に希釈空気をサンプリングす ることによって決定することができる。測定は、試験の前又は後に実施することができ る。 測定がサイクルの開始時と終了時の両方で実施される場合は、 値を平均してもよい。 バックグラウンド測定に別のサンプリングシステムが使われる場合は、試験の実施と 平行して測定を行うこと。 7.6. WHTCサイクル走行 7.6.1. エンジンの冷却 エンジンの冷却は、自然冷却又は強制冷却による。強制冷却の場合、適切な技術的判 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -135- 断を用いて、冷却空気がエンジンの至るところにあたり、冷却油がエンジン潤滑システ ムに行き渡り、エンジン冷却システムを通じて冷却剤から熱が取り除かれ、排気後処理 システムから熱が除去されるようにすること。 後処理システムの強制冷却については、後処理システムが触媒の作動温度未満に下が るまで冷却空気をあてないこと。代表的な範囲内ではない平均排出量が生じる結果とな る冷却手順は認められない。 7.6.2. WHTCコールドスタート試験 WHTCコールドスタート試験は、エンジンの潤滑剤、冷却剤及び後処理システムの温度 が全て293Kから303K(20℃から30℃)の範囲にあるときに試験を開始する。以下のいず れかの方法を使ってエンジンを始動すること。 (a) エンジンは、量産品のスターターモーターと適切に充電されているバッテリー又は 適当な動力源を用いて、取扱説明書で推奨されているとおり始動させること。 (b) エンジンは、ダイナモメータを使って始動させる場合、標準的なクランキング回転 数から±25%で始動させる。 クランキングは、 エンジンが始動した後1秒以内に止める こと。15秒間のクランキング後にエンジンが始動しない場合には、それよりも長いク ランキング時間が正常であることが取扱説明書又は整備修理書に記載されている場合 を除き、クランキングを止め、エンジンを始動できなかった理由を解明し、適切な対 策を講じること。 7.6.3. ホットソーク WHTCコールドスタート試験が完了後、10±1分の間、ホットソークを行い、ホットスタ ート試験のための調整を行うこと。 7.6.4. WHTCホットスタート試験 エンジンは、7.6.3.のホットソークの終了後、7.6.2.(a)又は(b)の方法により、 始動させる。 7.6.5. 試験手順 WHTCコールドスタート試験及びWHTCホットスタート試験の手順は、エンジンの始動と 同時に開始する。エンジンが始動した後、エンジンの作動がサイクルの最初の設定点に 合うようにサイクルの制御を開始すること。 WHTCは、7.4.の基準サイクルに従って実施すること。エンジン回転数とトルクのエン ジン運転設備に対する設定点は、5Hz以上で設定すること。設定点は、1Hzで表される基 準サイクルの間を直線補間によって計算すること。 実際のエンジン回転数及びトルクは、 試験サイクル中は少なくとも1秒ごと(1Hz)に記録するものとし、信号は電子的なフィ ルタを通してもよい。 7.6.6. 平均排出量関連データの収集 試験の開始時に測定機器を始動させ、同時に以下を実施すること。 (a) 全流希釈システムが使用される場合、希釈空気の採取又は分析を開始する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -136- (b) 使用する方法に応じて、未希釈排出ガス又は希釈排出ガスの採取又は分析を開始す る。 (c) 希釈排出ガスの量と要求された温度及び圧力の測定を開始する。 (d) 未希釈排出ガスの分析が使われる場合、排出ガスの質量流量の記録を開始する。 (e) ダイナモメータの回転数及びトルクのフィードバックデータの記録を開始する。 未希釈排気の測定が使われる場合、NMHC、CO、NOx及びSPNの排出濃度と排出ガス流量 を連続的に測定し、 コンピュータシステムで少なくとも2Hzで保存すること。 その他の全 てのデータは、 少なくとも1Hzのサンプルレートで記録することができる。 アナログ式排 出ガス分析計の場合、応答を記録するものとし、データの評価中に校正データをオンラ イン又はオフラインで適用することができる。 全流希釈システムが使われる場合、 少なくとも2Hzの頻度でHC、 NOx及びSPNを希釈トン ネル内で継続的に測定すること。また、分流希釈システムが使われる場合、少なくとも 2Hzの頻度でSPNを希釈トンネル内で継続的に測定すること。平均濃度は、試験サイクル 中の排出ガス分析計の信号を積分することによって決定する。システム応答時間は、20 秒以下とし、 必要に応じてCVS流量の変動及びサンプリング時間並びに試験サイクルのず れを調整すること。CO、CO 2及びNMHCは、連続的な測定信号の積分又はサイクル中に採取 されたサンプリングバッグ内の濃度の分析によって決定してもよい。希釈剤中のガス状 物質の濃度は、排気が希釈トンネルに入る点より前に、積分によるかバックグラウンド バッグでの採取により決定する。測定が必要なその他の全てのパラメータは、少なくと も1秒あたり1回(1Hz)の測定により記録すること。 7.6.7. PMのサンプリング 試験の開始時に、 PM捕集システムはバイパスモードからPMの捕集モードに切り替える。 分流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを制御することによって、PM捕集プ ローブ又は伝達管を通る流量が9.4.6.1.に従って決定された排気質量流量に比例するよ うに維持すること。全流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを調節すること によって、 PM捕集プローブ又は伝達管を通る流量が設定された流量から±2.5%の範囲内 の値になるよう維持すること。 サンプル流量の比例コントロールを用いた流量補正を行う場合、PMのサンプルの流量 に対する主要トンネルの流量の比率は設定された値から±2.5%を超える変化がないこ とを証明しなければならない(最初の10秒間のサンプリングを除く) 。 ガス計量器又は流量計器の入口における平均温度及び圧力を記録すること。フィルタ にかかるPMの負荷が高いためにサイクル全体を通して所定の流量を±2.5%以内に維持 することができない場合は、試験は無効となる。その場合、より低いサンプル流量を用 いて試験を再度実施することとする。 7.6.8. エンジンのストール及び機器の異常 WHTCコールドスタート試験中、どの時点であれエンジンがストールした場合には、試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -137- 験は無効となる。エンジンはプレコンディショニングを行い、7.6.2.の要件に従って再 始動させ、WHTCコールドスタート試験を再度実施することとする。 WHTCホットスタート試験中、どの時点であれエンジンがストールした場合には、試験 は無効となる。この場合、WHTCコールドスタート試験を繰り返す必要はなく、エンジン は7.6.3.に従ってソークを行い、WHTCホットスタート試験を再度実施することとする。 試験サイクル中に必要な試験装置のいずれかに異常が生じた場合、試験を無効にし、 上記の規定に従って再度試験を実施することとする。 7.7. WHSCサイクル走行 7.7.1. 希釈システム及びエンジンのプレコンディショニング 7.4.1.に従って希釈システムとエンジンを始動し、暖機すること。暖機後に、希釈シ ステムを作動させると同時にエンジンをモード9(7.2.2.及び表1を参照)で10分間以上 作動させることによって、エンジンとサンプリングシステムのプレコンディショニング を実施すること。ダミーのPMのサンプルを捕集してもよい。これらのサンプルフィルタ は、安定させたり計量したりする必要はなく、廃棄してもよい。流量は、試験で選択さ れる適当な流量で設定すること。プレコンディショニングの後にエンジンを切る。 7.7.2. エンジンの始動 7.7.1.に記載したモード9でのプレコンディショニング完了から5±1分後に、7.6.2. に従って、量産品のスターターモーター又はダイナモメータのいずれかを用いて、取扱 説明書で自動車製作者等が推奨する始動手順に従ってエンジンを始動する。 7.7.3. 試験手順 試験は、エンジンが始動した後、エンジンの作動がサイクルの最初のモードと合うよ うに制御してからアイドリング後から1分以内に開始する。WHSCは、7.2.2.の表1に列挙 されている試験モードの順序に従って試験を実施する。 7.7.4. 平均排出量関連データの収集 試験の開始時に、測定機器を始動させ、同時に以下を実施すること。 (a) 全流希釈システムが使用される場合、希釈空気の採取又は分析を開始する。 (b) 使用する方法に応じて、未希釈排出ガス又は希釈排出ガスの採取又は分析を開始す る。 (c) 希釈排出ガスの量と要求された温度及び圧力の測定を開始する。 (d) 未希釈排出ガスの分析が使われる場合、排出ガスの質量流量の記録を開始する。 (e) ダイナモメータの回転数及びトルクのフィードバックデータの記録を開始する。 未希釈排気の測定が使われる場合、NMHC、CO、NOx及びSPNの排出濃度と排出ガス質量 流量を連続的に測定し、コンピュータシステムで少なくとも2Hzで保存すること。 その他の全てのデータは、少なくとも1Hzのサンプルレートで記録することができる。 アナログ式排出ガス分析計の場合、応答を記録するものとし、データの評価中に校正 データをオンライン又はオフラインで適用することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -138- 全流希釈システムが使われる場合、 少なくとも2Hzの頻度でHC、 NOx及びSPNを希釈トン ネル内で継続的に測定すること。また、分流希釈システムが使われる場合、少なくとも 2Hzの頻度でSPNを希釈トンネル内で継続的に測定すること。 平均濃度は、試験サイクル中の排出ガス分析計の信号を積分することによって決定す る。 システム応答時間は、 20秒以下とし、 必要に応じてCVS流量の変動及びサンプリング時 間並びに試験サイクルのずれを調整すること。 CO、CO 2及びNMHCは、連続的な測定信号の積分又はサイクル中に採取されたサンプリン グバッグ内の濃度の分析によって決定してもよい。 希釈剤中のガス状物質の濃度は、排気が希釈トンネルに入る点より前に、積分による かバックグラウンドバッグでの採取により決定する。 測定が必要なその他の全てのパラメータは、少なくとも1秒あたり1回の測定により記 録する。 7.7.5. PMのサンプリング 試験の開始時に、 PM捕集システムはバイパスモードからPMの捕集モードに切り替える。 分流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを制御することによって、PM捕集プ ローブ又は伝達管を通る流量が9.4.6.1.に従って決定された排気流量に比例するように 維持すること。全流希釈システムを使用する場合、サンプルポンプを調節することによ って、 PM捕集プローブ又は伝達管を通る流量が設定された流量から±2.5%の範囲内の値 になるよう維持すること。 サンプル流量の比例コントロールを用いた流量補正を行う場合、PMのサンプルの流量 に対する主要トンネルの流量の比率は、試験開始から最初の10秒間のサンプリング期間 を除き、設定された値から±2.5%を超える変化がないことを証明しなければならない。 ガス計量器又は流量計器の入口における平均温度及び圧力を記録すること。フィルタ にかかるPMの負荷が高いためにサイクル全体を通して所定の流量を±2.5%以内に維持 することができない場合は、試験は無効となる。その場合、より低いサンプル流量を用 いて試験を再度実施することとする。 7.7.6. エンジンのストール及び機器の異常 WHSCサイクル中、どの時点であれエンジンがストールした場合には、試験は無効とな る。エンジンは7.7.1.に従ってプレコンディショニングを行い、7.7.2.の要件に従って 再始動させ、WHSCサイクル試験を再度実施するものとする。 試験サイクル中に必要な試験装置のいずれかに異常が生じた場合、試験を無効にし、 上記の規定に従って再度試験を実施することとする。 7.8. 試験後の手順 7.8.1. 試験後の作動 試験が終了したら、排出ガス量、希釈排出ガスの体積、サンプリングバッグ及びPMサ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -139- ンプルポンプに入るガス流の測定を停止すること。 積分排出ガス分析計システムの場合、 サンプリングはシステム応答時間が経過するまで継続する。 7.8.2. 比例サンプリングの確認 バッグサンプル又はPMサンプルなど、 いかなる比例バッチサンプルについても、 7.6.7. 及び7.7.5.に従って比例サンプリングが維持されたことを確認する。当該要件を満たさ ないいかなるサンプルも無効とする。 7.8.3. PMのコンディショニング及び計量 サンプルフィルタを周囲汚染から保護するために、パティキュレートフィルタを蓋付 き又は密封した容器に入れるか又はフィルタホルダーを閉じること。上記のように保護 したフィルタを計量チャンバーに戻すこと。 フィルタに少なくとも1時間コンディショニ ングを施し、その後、9.4.5.に従って計量すること。フィルタの総重量を記録すること。 7.8.4. ドリフトの確認 試験サイクル完了後30分以内又はソーク期間中に、使用される排出ガス分析計のレン ジのゼロ及びスパン応答を決定する。試験サイクルを以下のとおり定義する。 (a) WHTC:コールド-ソーク-ホットの完全な手順 (b) WHTCホットスタート試験:ソーク-ホットの手順 (c) 複数再生WHTCホットスタート試験:WHTCホットスタート試験の合計回数 (d) WHSC:試験サイクル 排出ガス分析計のドリフトについては以下の規定を適用する。 (e) 試験前のゼロ及びスパン応答並びに試験後のゼロ及びスパン応答を、ドリフトを決 定しないで、8.6.1.のドリフト計算規定に直接適用することができる。 (f) 試験前後の結果の差がフルスケールの1%未満の場合は、 測定した濃度を補正しない で使用することもできるし、又は8.6.1.に従ってドリフトに対して補正することもで きる。 (g) 試験前後の結果の差がフルスケールの1%以上の場合は、 当該試験は無効とするか又 は測定した濃度を8.6.1.に従ってドリフトに対して補正すること。 7.8.5. ガス状物質バッグサンプリングの分析 以下を実施すること。 (a) WHTCホットスタート試験完了後30分以内又はWHTCコールドスタート試験のソーク期 間中に、ガス状物質バッグサンプルを分析する。 (b) バックグラウンドサンプルは、ホットスタート試験完了後60分以内に分析する。 7.8.6. サイクル仕事量の妥当性 実際のサイクル仕事量を計算する前に、エンジンの始動中に記録された回転数及びト ルクは除外すること。エンジン出力の瞬時値を計算するために、実回転数及び実トルク 値を同時に用いて、試験サイクルにわたる実際のサイクル仕事量を決定すること。実際 のサイクル仕事量W act(kWh)を計算するために、瞬時エンジン出力値を試験サイクルの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -140- 間において積分すること。6.3.1.に従って付属装置が備えられていない場合は、6.3.5. の式(3)を用いて瞬時出力値を補正すること。実際のエンジン出力を積分する際には、 7.4.7.に記載したのと同一の手法を使用すること。実際のサイクル仕事量W actは、基準サ イクル仕事量W refに対する比較及び平均排出量を計算するために使用する(8.6.3.を参 照) 。W actは、W refの85%から105%とする。 7.8.7. 試験サイクルの妥当性確認統計 基準値に対する実際の値の直線回帰をWHTC及びWHSCの両方の回転数、トルク及び出力 について実施すること。実際のサイクル値と基準サイクル値との時間の遅れによる歪み の作用を最小化するために、全体のエンジン回転数及びトルクの実際の信号シーケンス を基準回転数及びトルクのシーケンスに対して時間的に早めるか遅くしてもよい。実際 の信号をずらす場合には、回転数とトルクの両方を同一方向に同一量ずらすこと。以下 の形の最良適合式により、最小二乗法を用いること。 y=a1x+a0 (11) y :回転数(min-1) 、トルク(Nm)又は出力(kW)の実際の値 a1 :回帰直線の勾配 x :回転数(min-1) 、トルク(Nm)又は出力(kW)の基準値 a0 :回帰直線のy切片 xに対するyの推定値の標準誤差(SEE)と決定係数(r2)を各回帰直線より計算する。 この分析は1Hzで実施することを推奨する。 表3及び表4に示す基準を満たす場合、 試験 は有効とみなされる。 表3 WHTCにおける回帰直線の公差 回 転 ト ル ク 出 力 xに対するyの推定値 の標準誤差(SEE) 最高試験回転数の 最大5% 最大トルクの最大 10% 最大出力の最大 10% 回帰直線の勾配、a 1 0.95から1.03 0.83から1.03 0.89から1.03 決定係数、r² 最小0.970 最小0.850 最小0.910 回帰直線のy切片、a 0 アイドリング回転 数の最大10% ±20Nm又は最大ト ルクの±2%のい ずれか大きい方 ±4kW又は最高出 力の±2%のいず れか大きい方 表4 WHSCにおける回帰直線の公差 回 転 ト ル ク 出 力 xに対するyの推定値 の標準誤差(SEE) 最高試験回転数の 最大1% 最大トルクの最大 2% 最大出力の最大 2% 回帰直線の勾配、a 1 0.99から1.01 0.98から1.02 0.98から1.02 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -141- 決定係数、r² 最小0.990 最小0.950 最小0.950 回帰直線のy切片、a 0 最高試験回転数の 最大1% ±20Nm又は最大ト ルクの±2%のい ずれか大きい方 ±4kW又は最高出 力の±2%のいず れか大きい方 回帰分析に使用する場合に限り、回帰計算を行う前に表5の試験点の省略を容認する。 ただし、 これらの試験点は、 サイクル仕事量及び排出量の計算において省略しないこと。 試験点の省略は、サイクルの全体又はいずれの部分にも適用することができる。 表5 回帰分析から除外できる試験点 事 象 条件(n=エンジン回転数、M=トルク) 除外できる試験点の項目 最小制御指令 (アイドル点) nref = 0% かつ Mref = 0% かつ Mact > (M ref - 0.02M max. mapped torque ) かつ Mact < (M ref + 0.02M max. mapped torque ) 回転数及び出力 最小制御指令 (駆動ポイント) Mref < 0 % 出力及びトルク 最小制御指令 n act ≤ 1.02n ref かつ M act > Mref 又は nact > nref かつ M act ≤ Mref' 又は nact > 1.02n ref かつ M ref < Mact ≤ (Mref +0.02 M max. mapped torque ) トルク又はエンジン回転 数のいずれか及び出力 最大制御指令 n act < nref かつ M act ≥ Mref 又は nact ≥ 0.98n ref かつ M act < Mref 又は nact < 0.98n ref かつ M ref > Mact ≥ (Mref -0.02M max. mapped torque ) トルク又はエンジン回転 数のいずれか及び出力 8. 排出ガスの測定及び計算 計算の例を別紙6に示す。なお、絶対湿度を計算するための水蒸気圧、飽和水蒸気圧の 計算は別紙8によること事前に試験機関の了解を得た上で、 別添43 「ディーゼル特殊自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -142- 車排出ガスの測定方法」 別紙7に規定されたモルベースの排出ガス計算を採用することが できる。 8.1. 乾燥状態から湿潤状態への濃度換算 排出ガスを乾燥状態で測定する場合は、以下の式に従って測定された濃度を湿潤状態 に変換すること。 Cw=kw×Cd (12) Cw :湿潤状態における排出ガス濃度 [ppm]又は[vol%] Cd :乾燥状態における排出ガス濃度 [ppm]又は[vol%] kw :乾燥状態から湿潤状態への換算係数 [-] 各式に基づき計算された kw,a、kw,e 又はkw,dを使用する。 8.1.1. 未希釈排出ガス 008.1 000,1kqqH2442.14.773qqw19.111H2442.1 1k wf, imad,imf,imad,imf, ALF a rw,        a (13) 又は       000,1kqqH2442.14.773qqw19.111H2442.1 1k wf, imad,imf, aimad,imf, ALF a rw, (14) 又は  008.1kcc005.011kw1 co co2rw,     (15) kf,w = 0.055594 × w ALF + 0.0080021 × w DEL + 0.0070046 × w EPS (16) 及び  aa 1wH608.1000,1H608.1k  (17) Ha :吸入空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] wALF :燃料の水素含有量 [%質量] qmf,i :瞬時燃料流量 [kg/s] qmad,i :瞬時乾燥吸入空気流量 [kg/s] Pr :冷却器後の水蒸気分圧 [kPa] Pb :大気圧 [kPa] wDEL :燃料の窒素含有量 [%質量] wEPS :燃料の酸素含有量 [%質量]      br PP1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -143- α :燃料の炭素水素比モル比 [-] CCO2 :乾燥状態における未希釈排出ガス中のCO 2濃度 [vol%] CCO :乾燥状態における未希釈排出ガスのCO濃度 [vol%] 式(13)と(14)は基本的に同一であり、 式(13)と(15)の係数1.008は式(14)内のより正確 な分母を概算した値になっている。 8.1.2. 希釈排出ガス 008.1k 200c1k2ww2CO ew,        (18) 又は 008.1 20011 d2CO2         ckkw ew, (19)                         D1H D11H608.1000,1D1H D11H608.1 k a da d 2w (20) α :燃料の水素炭素モル比 [-] CCO2w :湿潤状態における希釈排出ガス中のCO 2濃度 [vol%] CCO2d :乾燥状態における希釈排出ガス中のCO 2濃度 [vol%] Hd :希釈空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] Ha :吸入空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] D :希釈係数(8.5.2.3.2.を参照) 8.1.3. 希釈空気 3w dw, k1k ×1.008 (21)  dd 3wH608.1000,1H608.1k  (22) Hd :希釈空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] 8.2. 湿度に対するNOx補正 NOx排出ガスは周囲空気の条件に依存するため、NOxの濃度は、式(23)による係数で湿 度に対する補正をすること。 832.0 000,1H698.15ka D,h  (23) Ha :吸入空気絶対湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] 8.3. PM捕集フィルタの浮力補正 フィルタは空気中で浮力を生ずるため浮力補正を行わねばならない。浮力補正はフィ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -144- ルタ密度、空気密度及び検定用バランスウェイト密度に依存し、PM単体の補正を意味す るのではない。浮力補正はフィルタ自重と捕集後の総重量の両者につき実施すること。 フィルタ密度が判らない場合は以下の密度を使用すること。 (a) テフロン被覆ガラス繊維フィルタ:2,300kg/m3 (b) テフロン膜フィルタ:2,144kg/m3 (c) ポリメチルペンテンリングで補強されたテフロン膜フィルタ:920kg/m3 ステンレス製検定ウエイトを使用する場合は8,000kg/m3を密度として使用すること。 検定ウエイトの材質が異なる場合は密度が明らかなものを使用すること。 次の式により算出する。       fawa uncorf 11 mm  (24) ただし ab aT3144.8836.28p  (25) muncor :浮力補正していないPMサンプル用フィルタの質量 [mg] ρa :空気の密度 [kg/m3] ρw :天秤のスパン調整のために用いる基準分銅の密度 [kg/m3] ρf :PMサンプルフィルタの密度 [kg/m3] pb :大気圧 [kPa] ta :天秤環境の周囲温度 [K] 28.836 :標準湿度下での空気のモル質量(282.5K) [g/mol] 8.3144 :気体定数 8.4.3.及び8.5.3.で使用する採取されたPM質量m pは、次の式により算出する。 T,fG,fp mmm  (26) mf,G :浮力補正済みのPMフィルタ総重量 [mg] mf,T :浮力補正済みのPMフィルタ自重 [mg] 8.4. 分流希釈及び未希釈ガス状物質成分測定 ガス状物質成分の瞬時濃度信号は、瞬時排気流量と乗じることによって排出ガス質量 の計算に使われる。排出ガス流量は、直接測定する方法又は吸気流量及び燃料流量を測 定する方法、トレーサー法又は吸気流量及び空燃比を測定する方法を用いて計算するこ とができる。 異なる計器の応答時間には特に注意を払うこと。 これらの応答時間の差は、 信号を調整する時間によって考慮に入れること。PMの場合、排出ガス流量の信号を使っ て、分流希釈システムが排出ガス流量に比例したサンプリングを行うよう制御する。 9.4.6.1.に従ってサンプル流量と排気流量とに回帰分析を行うことによって比例の精度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -145- をチェックすること。試験設備の一式を図6に示す。 図6 未希釈及び分流測定システムの概要 8.4.1 排出ガス流量の決定 8.4.1.1. 序文 未希釈排出ガス中の排出ガスの計算及び分流希釈システムの制御のためには、排出ガ ス流量を知る必要がある。排出ガス流量を決定するには、8.4.1.3.から8.4.1.7.までに 示す方法のいずれかを使用することができる。 排出ガスの計算に必要な場合は、計器によって抽出された流量に対して排出ガス流量 を補正すること。全流希釈トンネルの結果において該当する場合は、以下の条件を満た す場合を除き、抽出された流量に対して補正すること。ただし、以下の条件を満たす場 合は、補正の有無を選択することができる。 Q(extracted)<サイクル中の平均排出ガス流量の0.5% Q(extracted) :計器によって抽出された流量 8.4.1.2. 応答時間 排出ガス計算の目的では、8.4.1.3.から8.4.1.7.までに示すいずれの方法の応答時間 も、9.3.5.で要求されている排出ガス分析計の応答時間である10秒以下になること。分 流希釈システムを制御する目的では、より速い応答が必要になる。オンライン制御を用 いた分流希釈システムの場合、 応答時間は0.3秒以下であること。 事前に記録された試験 運転に基づく、予測制御を用いた分流希釈システムの場合、排気流測定システムの応答 時間は5秒以下で、立ち上がり時間は1秒以下であること。システム応答時間は、計器メ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -146- ーカーが指定するものとする。排出ガス流及び分流希釈システムの組み合わせの応答時 間要件は、9.4.6.1.に示す。 8.4.1.3. 直接測定法 瞬時排気流の直接測定は、以下のようなシステムによって実施すること。 (a) フローノズルと同様な差圧装置(詳細はISO 5167を参照) (b) 超音波流量計 (c) 渦流量計 排出ガス値の誤差に影響を与える測定誤差を防ぐように注意を払うこと。このような 注意事項には、計器メーカーの推奨事項と適切な技術手法に従って装置をエンジン排気 システムに慎重に取り付けることも含まれる。特に、エンジンの性能及び排出ガスが装 置の取付けによって影響を受けないこと。 流量計は、 9.2.の直線性要件に適合すること。 8.4.1.4. 空気流量及び燃料流量の測定方法 この測定方法では、適当な流量計を使って、空気流量及び燃料流量を測定する。瞬時 排出ガス流量は、次の式により算出する。 qmew,i=qmaw,i+qmf,i (27) qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] qmaw,i :瞬時吸気ガス流量 [kg/s] qmf,i :瞬時燃料ガス流量 [kg/s] 流量計は、9.2.の直線性要件に適合することが、排出ガス流の直線性要件にも適合す る精度を有するものとする。 8.4.1.5. トレーサーガスの濃度の測定方法 この測定方法では、排気中のトレーサーガスの濃度を測定する。既知の量の不活性ガ スをトレーサーとして排出ガス流に噴射する。このガスは、排出ガスによって混合及び 希釈されるが、排気管内で反応しないこと。次に、排出ガスサンプル中のガスの濃度を 測定する。トレーサーガスの完全な混合を確保するために、排出ガス採取プローブをト レーサーガス噴射ポイントよりも下流に少なくとも排気管の直径の30倍又は1mのいずれ か大きい方の距離を隔てて配置する。トレーサーガスがエンジンの上流で噴射されると きにトレーサーガス濃度と基準濃度を比較することによって完全な混合が確認されれ ば、採取プローブを噴射ポイントにより近い位置に配置してもよい。トレーサーガスの 流量は、混合後のエンジンアイドリング回転数におけるトレーサーガス濃度がトレーサ ーガス分析計のフルスケールよりも低くなるように設定する。排出ガス流は、次の式に より算出する。  bi,mixetv i,ewmcc60qq  (28) qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] qvt :トレーサーガス流量 [cm3/min] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -147- cmix,i :混合後のトレーサーガスの瞬時濃度 [ppm] ρe :排出ガスの密度 [kg/m3] (表6を比較参照) cb :吸気中のトレーサーガスのバックグラウンド濃度 [ppm] トレーサーガスのバックグラウンド濃度(c b)は、試験運転の直前と試験運転後に測 定したバックグラウンド濃度を平均することによって決定することができる。バックグ ラウンド濃度が最大排気流における混合後のトレーサーガスの濃度(c mix,i)の1%未満 の場合、バックグラウンド濃度は無視することができる。システムの全体は、9.2.の排 出ガス流の直線性要件に適合すること。 8.4.1.6. 空気流及び空燃比測定方法 この方法では、空気流及び空燃比より排出ガス流量を計算する。 瞬時排出ガス流量は、次の式により算出する。      isti,awmi,ewmA/F11 qq  (29) かつ             065.32 0067.14 9994.15 00794.1011.122410.138 A/Fst (30)    4 HCw4 codd2co4 codd2co d2co4 cod2co4 cod 4 HCw4 cod 1 10c10cc 241764.410cc 22 c5.310c1c5.310c21 410c 210c100                       (31) qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] qmaw,i :湿潤状態における瞬時吸気流量 [kg/s] A/Fst :理論空燃比 [-] λi :瞬時空気過剰率 [-] cCO2d :乾燥状態における排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCOd :乾燥状態における排出ガス中のCO濃度 [ppm] cHCw :湿潤状態における排出ガス中のHC濃度 [ppmC 1] α :水素対炭素の原子モル比 [-] δ :窒素対炭素の原子モル比 [-] ε :酸素対炭素の原子モル比 [-] γ :硫黄対炭素の原子モル比 [-] 空気流量計及び排出ガス分析計は9.2.の直線性要件に適合するものとし、システム全 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -148- 体は9.2.の排出ガス流の直線性要件に適合すること。ジルコニアタイプセンサなどの空 燃比測定機器を空気過剰率の測定に使用する場合は、9.3.2.7.の仕様に適合すること。 8.4.1.7. カーボンバランス法 この測定方法では、燃料流量及びカーボンを含むガス成分から排気流量を計算する。 瞬時排出ガス流量は、次の式により算出する。           1 000,1H1 kkkw0828.14.1wqqa ccfd BET2 BET i,fmi,ewm (32)   355.17c 522.18c5441.0 cckHCw COd a,d2cod2coc    (33) kfd = -0.055594×w ALF+0.0080021×w DEL+0.0070046×w EPS (34) qmf,i :瞬時燃料流量 [kg/s] Ha :瞬時乾燥吸入空気流量 [kg/s] wBET :燃料の炭素含有量 [質量%] wALF :燃料の水素含有量 [質量%] wDEL :燃料の窒素含有量 [質量%] wEPS :燃料の酸素含有量 [質量%] cCO2d :乾燥状態における未希釈排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCO2d,a :乾燥状態における吸入空気中のCO 2濃度 [%] cCO :乾燥状態における未希釈排出ガス中のCO濃度 [ppm] cHCw :湿潤状態における未希釈排出ガス中のHC濃度 [ppmC 1] 8.4.2. ガス状物質成分の決定 8.4.2.1. 序文 試験に提出されるエンジンより排出される未希釈排出ガス中のガス状物質成分は、 9.3.及び別紙3に示す測定及びサンプリングシステムで測定すること。 データの評価につ いては8.4.2.2.に示す。 8.4.2.3.と8.4.2.4.までに2つの計算手順を示しており、 これら の手順は別紙2の基準燃料に対して同等の手順である。一覧になったu値を成分と排出ガ ス密度の比に使用することから、8.4.2.3.の手順の方がより単純である。8.4.2.4.の手 順は、同別紙の仕様から逸脱した質の燃料ではより正確だが、燃料組成について基本的 な分析を必要とする。 8.4.2.2. データの評価 排出ガス関連データは7.6.6.に従って記録、保存すること。ガス状物質成分の排出ガ ス流量を計算するには、記録された濃度のトレースと排出ガス流量のトレースを2.12. に定義されているとおり変換時間により時間調整すること。従って、各排出ガス分析計 と排出ガス流量システムの応答時間をそれぞれ8.4.1.2.及び9.3.5.に従って決定し、記 録すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -149- 8.4.2.3. 一覧値に基づく排出量の計算 ガス状物質の排出量[g/test]は、8.4.2.2.に従って決定された変換時間により調整 されたガス状物質の未希釈濃度及び排出ガス流量から瞬時排出ガス流量を計算し、サイ クル中の瞬時値を積分し、積分した値に表6のu値を乗じることによって決定する。乾燥 状態で測定した場合は、8.1.に従った乾燥及び湿潤補正を瞬時濃度値に適用してからそ の後の計算を行うこと。 NOxを計算するには、 排出ガス流量に8.2.に従って決定された湿 度補正係数、kh,Dを乗じること。次の式により算出する。   ni 1imew,i gas,i gas gasf1q(C um )(g/test) (35) ugas :排気成分の密度と排出ガスの密度との比 [-] cgas,i :排出ガス中の成分の瞬時濃度 [ppm] qmew,i :瞬時排出ガス流量 [kg/s] f :データサンプリング周波数 [Hz] n :測定の回数 [-] 表6 未希釈排出ガスのu値及び成分密度 燃料 ρe ガ ス NOX CO HC CO 2 O 2 CH 4 ρgas〔kg/m3〕 2.053 1.250 燃料組成 による 1.9636 1.4277 0.716 Ugas(λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPa における係数) 軽油 1.2943 0.001586 0.000966 0.000479 0.001517 0.001103 0.000553 8.4.2.4. 正確な式に基づく排出量の計算 ガス状物質の排出量[g/test]は、8.4.2.2.に従って決定された変換時間について調 整されたガス状物質の未希釈濃度からの瞬時排出ガス流量及びu値及び排出ガス流量を 計算し、サイクル中の瞬時値を積分することによって決定する。乾燥状態で測定した場 合は、 8.1.に従った乾燥及び湿潤補正を瞬時濃度値に適用してからその後の計算を行う。 NOxを計算するには、排出ガスの排出量に8.2.に従って決定された湿度補正燃料係数k h,D を乗じる。次の式により算出する。   ni 1iimew,igas,igas, gasf1qC(u m )(in g/test) (36) ugas,i :排気成分と排出ガスの瞬時密度比 [-] cgas,i :排出ガスの成分の瞬時濃度 [ppm] qmew,i :湿潤状態における瞬時排出ガス流量 [kg/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -150- f :データサンプリング周波数 [Hz] n :測定回数 [-] 瞬時u値は、次の式により算出する。 ugas,i = Mags / (Me,i×1,000) (37) 又は ugas,i = ρgas/ (ρe,i×1,000) (38) かつ 414.22/Mgas gas (39) Mgas :ガス成分のモル質量 [g/mol] (別紙6を参照) Me,i :湿潤状態における未希釈排出ガスの瞬時モル質量 [g/mol] ρ gas :ガス成分の密度 [kg/m3] ρ e,i :湿潤状態における未希釈排出ガスの瞬時密度 [kg/m3] 排気のモル質量Meは、完全燃焼を仮定して、以下のとおり一般的な燃料組成 CHαOεNδSγについて求める。 3 aa3 a i,awmi,fmi,awmi,fm i,e 10H1M1 9994.1500794.1210H 065.32 0067.14 9994.15 00794.1011.12224 qqqq1 M                (40) qmaw,i :湿潤状態における吸気の瞬時質量流量 [kg/s] qmf,i :瞬時燃料質量流量 [kg/s] Ha :吸気の湿度吸入空気湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] Ma :乾燥状態における吸気のモル質量=28.965g/mol 未希釈排出ガスの瞬時密度ρeは、次の式により算出する。    i,admi,fm fwai,admi,fm a i,eq/q000,1kH2434.14.773q/q000,1H000,1  (41) qmad,i :瞬時乾燥吸入空気質量流量 [kg/s] qmf,i :瞬時燃料質量流量 [kg/s] Ha :吸入空気湿度 [gH 2O/kg乾燥空気] kfw :8.1.1.の式(16)による燃料固有の係数 8.4.3. PMの決定 8.4.3.1. データの評価 PM質量は8.3.の式(26)により計算する。PM濃度の計測にあたっては試験サイクルでフ ィルタが捕集した総重量(m sep)を記録すること。適切な技術手法及び使用するPM測定シ ステムの個々の設計上の特徴に則って、PMの質量を7.5.6.で決定された希釈空気のPMレ ベルに対して補正してもよい。 8.4.3.2. 排出重量の計算 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -151- システムの設計に応じて、 PMの質量[g/test] は8.3.に準拠してPMサンプル質量の浮力 補正を行った後に8.4.3.2.1.又は8.4.3.2.2.のいずれかの方法によって計算する。 8.4.3.2.1. サンプル比に基づく計算 mPM = mp/ (rs×1,000) (42) mp :サイクル中にサンプルが採取されたPMの質量 [mg] rs :試験サイクル中の平均サンプル比 ただし、 sedsep ewse smm mmr  (43) mse :サイクル中のサンプル質量 [kg] mew :サイクル中の総排気質量流量 [kg] msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] msed :希釈トンネルを通る希釈排出ガスの質量 [kg] トータルサンプリング式のシステムの場合、 msepとmsedは同一である。 8.4.3.2.2. 希釈率に基づく計算 000,1m mmmedf sepp PM  (44) mp :サイクル中の採取PM質量 [mg] msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] medf :サイクル中の等価希釈排出ガス質量 [kg] サイクル中の等価希釈排出ガス質量の総量は、次の式により算出する。   ni 1ii,edfm edff1q m (45) i,di,mewi,medf rqq  (46) )q q(qr i,dwmi,dewmi,dewm i,d (47) qmedf,i :等価希釈排気質量流量の瞬時値 [[kg/s] qmew,i :排気質量流量の瞬時値 [kg/s] rd,i :瞬時希釈率 qmdew,i :希釈排気質量流量の瞬時値 [kg/s] qmdw,i :希釈空気の質量流量の瞬時値 [kg/s] f :データサンプリング周波数 [Hz] n :測定回数 8.5. 全流希釈測定 サイクル中の積分又はバッグのサンプリングのいずれかによるガス状物質成分の濃度 を希釈排気流量に乗じることによって排出ガス流量を計算する。排気流量は、定容量採 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -152- 取(CVS)システムを用いて測定すること。CVSには、流量補正付き又は流量補正無しの 容積型ポンプ(PDP) 、臨界流量ベンチュリ(CFV)若しくは亜音速ベンチュリ(SSV)を 使用することができる。 バッグサンプリング及びPMのサンプリングには、 CVSシステムの 希釈排出ガスより比例したサンプルを採取すること。流量補正のないシステムの場合、 CVS流量に対するサンプル流量の比には試験のセットポイントから±2.5%を超える差が あってはならない。流量補正のあるシステムでは、各流量がそれぞれの目標流量から± 2.5%以内で一定を保つこと。試験設備の一式を図7に示す。 図7 全流測定システムの概要 8.5.1. 希釈排出ガス流の決定 8.5.1.1. 序文 希釈排出ガス中の排出ガス量を計算するには、希釈排出ガスの質量流量を知る必要が ある。サイクル中の全体的な希釈排出ガス流[kg/test]は、サイクル中の測定値と 8.5.1.2.から8.5.1.4.までに示す方法のいずれかを用いた対応する流量測定装置の校正 データ(PDPではV 0、CFVではK V、SSVではC d)を基に計算すること。PMの総サンプル流量 (msep)が総CVS流量(m ed)の0.5%を超える場合、CVS流量をm sepについて補正するか、又 はPMのサンプル流をCVSの流量測定装置の前に戻すこと。 8.5.1.2. PDP-CVSシステム 熱交換器を使ってサイクル中の希釈排気の温度が±6K以内に維持される場合、サイク ル中の流量は、次の式により算出する。 med = 1.293×V0×nP×pp×273/ (101.3×T) (48) V0 :試験条件に基づき1回転あたり排出されるPDPガス体積 [m3/rev] nP :試験1回あたりのポンプの総回転数 [rev/test] pp :ポンプの入口での絶対圧 [kPa] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -153- T :ポンプの入口での希釈排出ガスの平均温度 [K] 熱交換器がないシステムで流量補正を用いるシステムが使用される場合、サイクル中 の瞬時質量排出ガス量を計算し、積分すること。この場合において、希釈排出ガスの瞬 時質量は、次の式により算出する。 med,i = 1.293×V0×nP,i×pp×273 / (101.3 ×T) (49) 8.5.1.3. CFV-CVSシステム 熱交換器を使ってサイクル中の希釈排気の温度が±11K以内に維持される場合、 サイク ル中の質量流量は、次の式により算出する。 med = 1.293×t×Kv×pp / T0.5 (50) t :サイクル時間 [秒] Kv :標準条件における臨界流量ベンチュリの校正係数 pp :ベンチュリの入口での絶対圧 [kPa] T :ベンチュリの入口での絶対温度 [K] 熱交換器がないシステムで流量補正を用いるシステムが使用される場合、サイクル中 の瞬時質量排出ガス量を計算し、積分すること。この場合において、希釈排出ガスの瞬 時質量は、次の式により算出する。 med,i = 1.293×Δti×Kv×pp / T0.5 (51) Δti :時間間隔 [秒] 8.5.1.4. SSV-CVSシステム 熱交換器を使ってサイクル中の希釈排気の温度が±11K以内に維持される場合、 サイク ル中の質量流量は、次の式により算出する。 med = 1.293×QSSV (52) かつ             4286.1 p4 D7143.1 p4286.1 p pd2 v0 ssvrr11 rrr1pCd60AQ   (53) A0 :            221 3 mm1 kPaK minmのSI単位で0.005692(標準条件(101.3kPa、273K)として) dV :SSVのスロートの直径 [㎜] Cd :SSVの流量係数 [-] pp :ベンチュリの入口での絶対圧 [kPa] T :ベンチュリの入口での温度 [K] rp :SSV入口の絶対静圧に対するスロートの比率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -154- apprΔ1P rD :入口の管の内径Dに対するSSVのスロートの直径dの比 熱交換器がないシステムで流量補正を用いるシステムが使用される場合、サイクル中 の瞬時質量排出ガス量を計算し、積分すること。この場合において、希釈排出ガスの瞬 時質量は、次の式により算出する。 med,i = 1.293×QSSV×Δti (54) Δti :時間間隔 [秒] リアルタイムの計算は、C dの合理的な値又はQ ssvの合理的な値のいずれかによって初期 化する。計算をQ ssvで初期化した場合、Q ssvの初期値を使ってレイノルズ数を評価するこ と。全ての排出ガス試験中、SSVのスロートにおけるレイノルズ数は、9.5.4.で得られる 校正曲線を導出するために使用するレイノルズ数の範囲になること。 8.5.2. ガス状物質成分の決定 8.5.2.1. 序文 試験で使用するために提出されるエンジンによって排出される希釈排出ガス中のガス 状物質成分は、別紙3に示す方法で測定すること。排気の希釈は、フィルタを通した周囲 空気、合成空気又は窒素を用いて行う。全流システムの流量能力は、希釈システム及び サンプリングシステム中の結露を完全に除去するために十分な大きさであること。デー タの評価及び計算の手順は、8.5.2.2.及び8.5.2.3.に示す。 8.5.2.2. データの評価 排気関連データは7.6.6.に従い記録し保存すること。 8.5.2.3. 排出質量の計算 8.5.2.3.1. 質量流量が一定のシステム 熱交換器を持つシステムの場合、ガス状物質の質量は、次の式により算出する。 mgas = ugas×cgas×med [g/test] (55) ugas :排気成分の密度と空気の密度との比 [-] cgas :当該成分のバックグラウンド補正済みの平均濃度 [ppm] med :サイクル中の総希釈排気質量 [kg] 乾燥状態で測定した場合は、 8.1.に従った乾燥及び湿潤補正を適用する。 NOxを計算す るには、排出ガス質量に8.2.に従って決定された湿度補正係数、k h,Dを乗じる。u値を表7 に示す。u gasの値を計算する際には、希釈排出ガスの密度が空気の密度と同一であるもの とみなす。 表7 希釈排出ガスのu値と成分の密度 燃料 ρe ガ ス NOX CO HC CO 2 O 2 CH 4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -155- Ρρ gas〔kg/m3〕 2.053 1.250 燃料組成 による 1.9636 1.4277 0.716 Ugas(λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPa における係数) 軽油 1.293 0.001588 0.000967 0.000480 0.001519 0.001104 0.000553 代わりの方法として、8.4.2.4.で述べた下記の正確な等式法を使用してもよい。 1000/1 D1M D11MMu e dgas gas         (56) Mgas :排出ガス成分のモル質量 [g/mol](別紙6を参照) Me :排出ガスのモル質量 [g/mol] Md :希釈空気のモル当たり質量=28.965 [g/mol] D :希釈係数(8.5.2.3.2.を参照) 8.5.2.3.2. バックグラウンド補正濃度の決定 希釈空気中のガス状物質の平均バックグラウンド濃度は、実測した濃度より差し引く ことによって、ガス状物質の正味濃度を求める。バックグラウンド濃度の平均値は、サ ンプリングバッグ法又は積分を用いた連続測定によって決定することができる。以下の 式を使用すること。 cgas = cgas,e - cd×(1 - (1/D)) (57) ただし、測定した希釈空気中のガス状物質濃度がマイナスとなった場合は、希釈空気 中のガス状物質の濃度をゼロとみなす。 cgas,e :希釈排出ガス中で測定された成分の濃度 [ppm] cd :希釈空気中で測定された成分の濃度 [ppm] D :希釈係数 [-] 希釈係数は、次の式により算出する。  4 e,COe,HCe,2cos 10cccFD  (58) cCO2,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のCO 2濃度 [体積%] cHC,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のHC濃度 [ppmC 1] cNMHC,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のNMHC濃度 [ppmC 1] cCO,e :湿潤状態における希釈排出ガス中のCO濃度 [ppm] FS :理論燃焼係数 [-] 理論燃焼係数は、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -156-  4176.3211100Fs  (59) α :燃料の水素対炭素のモル比 [-] 代わりの方法として、燃料組成が不明の場合には以下の化学量論係数を使用してもよ い。 FS(軽油) = 13.4 8.5.2.3.3. 流量補正のあるシステム 熱交換器のないシステムの場合、ガス状物質の質量[g/test]は、瞬時質量排出ガス 量を計算し、サイクル中の瞬時値を積分することによって決定すること。また、バック グラウンド補正は、瞬時濃度値に直接に適用する。次の式により算出する。          n 1igas ded gase,gasi,ed gas )uD/11cm(ucm m (60) cgas,e :希釈排出ガス中で測定された成分の濃度 [ppm] cd :希釈空気中で測定された成分の濃度 [ppm] med,i :希釈排出ガスの瞬時質量 [kg] med :サイクル中の希釈排出ガスの総質量 [kg] ugas :表6、7の一覧に記載されている値 D :希釈係数 [-] 8.5.3. PMの決定 8.5.3.1. 排出ガス質量の計算 PMの質量[g/test]は、8.3.に準拠してPMサンプル質量の浮力補正を行った後に次の 式により算出する。 000,1m mmmed sepp PM  (61) mp :サイクル中にサンプルが採取されるPMの質量 [mg] msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] med :サイクル中の希釈排出ガスの質量 [kg] ただし、 msep = mset - mssd (62) mset :PM捕集フィルタを通る二次希釈排出ガスの質量 [kg] mssd :二次希釈空気の質量 [kg] 希釈空気のPMのバックグラウンドレベルを7.5.6.に従って決定する場合、PMの質量を バックグラウンド補正してもよい。この場合において、PMの質量[g/test]は、次の式 により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -157- 000,1m D11 mm mm med sdb sepp PM              (63) ただし、測定したm bの値がマイナスとなった場合は、m bの値をゼロとみなす。 msep :PM捕集フィルタを通る希釈排出ガスの質量 [kg] med :サイクル中の希釈排出ガスの質量 [kg] msd :バックグラウンドPMサンプラーに採取される希釈空 [kg] 気の質量 mb :希釈空気から採取されたバックグラウンドPMの質量 [mg] D :8.5.2.3.2.で決定された希釈係数 8.6. 一般的な計算 8.6.1. ドリフト補正 補正濃度は、7.8.4.のドリフト検定に従い、次の式により算出する。             z,postz,pres,posts,prez,postz,pre gas z,refs,refz,ref corcc ccccc2 cccc (64) cref,z :ゼロガスの基準濃度(通常ゼロ) [ppm] cref,s :スパンガスの基準濃度 [ppm] cpre,z :試験前の排出ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答 [ppm] cpre,s :試験前の排出ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答 [ppm] cpost,z :試験後の排出ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答 [ppm] cpost,s :試験後の排出ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答 [ppm] cgas :採取のガス濃度 [ppm] 各成分について他の補正を終了後、8.6.3.に従い2セットの排出量の計算を実施する。 1セットはドリフト補正前の濃度を使用し、他の1セットは式(64)に従いドリフト補正後 の値を用い計算する。計測システム及び使用する計算方法により、補正前の排出量を式 (35)、(36)、(55)、(57)又は(60)により計算する。補正後の排出量、式(35)、(36)、(55)、 (57)又は(60)におけるc gasは、式(64)のc corに置き換える。計算において瞬時濃度値c gas,i を用いる場合は補正後の瞬時濃度値c cor,iを同様に用いること。式(57)については、計測 濃度、バックグラウンド濃度の両者について補正を行う。補正前後の結果について比較 を行う。差が補正前の各成分値の±4%以内、又は規制値の±4%以内のどちらか大きい 値以下でなければならない。 ドリフトが4%を超過した場合試験結果は無効となる。 ドリ フト補正を用いた場合は報告書に補正後の値のみを用いること。 8.6.2. NMHCとCH 4の計算 NMHCとCH 4の計算は使用する校正方法によって決まる。 NMCと別紙3の図11の上側の経路 に直列にしたFIDの校正については、 以下の方法による。 NMCを用いない測定で別紙3の図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -158- 11の下側の経路のFIDはプロパンで校正すること。 (a) 校正ガス-プロパン。プロパンはNMCをバイパスする。 (b) 校正ガス-メタン。メタンはNMCを通る。 (a) について、NMHCとCH 4の濃度は、次の式により算出する。    MENMC/wHC M oNMC/wHC NMHCEEcE1 c c   (65)       MEhE NMCo/wHC NMC/wHC 4CHEErE1 c c c    (66) (b)について、NMHCとCH 4の濃度は、次の式により算出する。     MEM h NMC/wHC M oNMC/wHC NMHCEEE1r cE1 c c    (67)      MEhE oNMC/wHC M h NMC/wHC 4CHEErE1 cE1r c c    (68) cHC(w/NMC) :NMCを通ったサンプルガスにおけるHC濃度 [ppm] cHC(w/oNMC) :サンプルガスがNMCをバイパスする設定によるHC濃度 [ppm] rh :9.3.7.2.に基づいて決定したメタンの応答係数 EM :9.3.8.1.により決定されたメタン効率 EE :9.3.8.2.により決定されたエタン効率 r h<1.05の場合、式(66)、(67)及び(68)では省略することができる。ただし、測定した CH4がマイナスとなった場合又はCH 4を測定しない場合は、CH 4濃度はゼロとみなし、THC 質量をNMHC質量とする。 8.6.3. 各排出成分の計算 各排出成分e gas又はe PM[g/kWh]は、試験サイクルのタイプに応じて、以下の方法で個 別の各成分につき計算する。WHSC、WHTCホットソーク試験又はWHTCコールドスタート試 験の場合、次の式により算出する。 actWme (69) m :各排出ガス成分の排出量 [g/test] Wact :7.8.6.に従って決定される実際のサイクル仕事量 [kWh] WHTCの場合、最終的な試験結果は、次の式により冷機状態での試験と暖機状態での試 験の重み付けをした値とする。       tho,act cold,acthot cold W86.0 W14.0m86.0 m14.0e   (70) mcold :冷気状態での試験における各排出ガス成分の排出量 [g/test] mhot :暖気状態での試験における各排出ガス成分の排出量 [g/test] Wact,cold :冷気状態での試験における実際のサイクル仕事量 [kWh] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -159- Wact,hot :暖気状態での試験における実際のサイクル仕事量 [kWh] 6.6.2.の定期的再生を採用した場合は、式(69)、式(70)により算出される各排出成分 に対して再生補正係数k r,u又はk r,dを積算又は加算した値を使用すること。 9. 測定機器の仕様と検定 9.1 ダイナモメータの仕様 7.2.1.及び7.2.2.に示す該当する試験サイクルを実施するために適当な特性を持つエ ンジンダイナモメータを使用すること。トルク及び回転数の測定のための計器は、サイ クルの妥当性確認基準に適合するために必要なシャフト出力の測定精度を実現するこ と。補足的な計算を使用してもよい。測定機器の精度は、9.2.の表8に記載されている要 件を超えてはならない。 9.2. 直線性要件 全ての測定計器及びシステムは、校正と検証において、指定された許容範囲を満たす ために、国際的に認知された計量基準を用いるものとする。測定計器及びシステムは、 表8に記載された事項に適合すること。 9.2.1.による検定は、 少なくとも3ヶ月ごと又は校正に影響するシステムの修理若しく は変更を実施した際に、排出ガス分析計に対して実施すること。 その他の計器及びシステムについては、内部監査手順等により、計器メーカー又は ISO 9000の要件に従って、必要に応じて検定を実施すること。 表8 計器及び測定システムの要件 測定システム |χmin×(a 1-1)+a 0| 傾き a 1 標準誤差 SEE 決定係数 r2 エンジン回転数 最大値の0.05%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 エンジントルク 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 燃料流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 空気流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 排出ガス流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 希釈剤流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 希釈排出ガス流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 サンプル流量 最大値の1%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 排出ガス分析計 最大値の0.5%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 ガス分割器 最大値の0.5%以下 0.98-1.02 最大値の2%以下 0.990以上 温度 最大値の1%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 圧力 最大値の1%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 PM天秤 最大値の1%以下 0.99-1.01 最大値の1%以下 0.998以上 9.2.1. 直線性の検定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -160- 9.2.1.1. 序文 表8に示す各測定システムについて検定を実施すること。 少なくとも10個の基準点又は別途定められているとおりに測定システムに導入するも のとし、測定した値を式(11)に従って、最小二乗直線回帰によって基準値と比較するこ と。 表8中に記載の最大値は、試験中に予想される最大値を示す。 9.2.1.2. 一般要件 測定システムは、計器メーカーが推奨する条件に従って暖機するものとする。測定シ ステムは、指定された温度、圧力及び流量で作動させるものとする。 9.2.1.3. 手順 検定は、以下の手順により、通常使用される各作動レンジについて行うものとする。 (a) 計器はゼロ信号を導入することによってゼロに設定するものとする。排出ガス分析 計の場合、精製合成空気又は窒素を排出ガス分析計のポートに直接導入するものとす る。 (b) 計器は、スパン信号を導入することによってスパン調整をするものとする。排出ガ ス分析計の場合、適当なスパンガスを排出ガス分析計のポートに直接導入するものと する。 (c) (a)のゼロ手順を再度行うものとする。 (d) ゼロから試験排出ガス試験中に予想される最高値の範囲内で少なくともゼロ点を含 む10個の基準点を導入することによって検定を確定するものとする。 排出ガス分析計の場合、9.3.3.2.に従って濃度が既知のガスを排出ガス分析計のポ ートに直接導入するものとする。 (e) 少なくとも1Hzの記録周波数において、 基準値を測定し、 実測した値を30秒の間にお いて記録するものとする。 (f) 30秒の期間中の算術平均値を使って、7.8.7.の式(11)による最小二乗直線回帰パラ メータを計算するものとする。 (g) 直線回帰パラメータは、9.2.の表8の要件に適合するものとする。 (h) ゼロ設定を再チェックし、必要であれば検定手順を再度実施するものとする。 9.3. 排出量の測定及びサンプリングシステム 9.3.1. 排出ガス分析計の仕様 9.3.1.1. 一般要件 排出ガス分析計は、過渡的条件及び定常条件において排出ガス成分の濃度を測定する ために必要な精度に適した測定レンジ及び応答時間を有するものとする。機器の電磁両 立性(EMC)は、余分な誤差の発生が最小限に抑えられるレベルになるものとする。 9.3.1.2. 精度 基準値からの排出ガス分析計の指示値のずれと定義される精度は、 指示値の±2%又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -161- フルスケール±0.3%のいずれか大きい方を上回らないこと。 9.3.1.3. 精密度 与えられた校正ガス又はスパンガスに対する10回の連続した応答の標準偏差の2.5倍 と定義される精密度は、155ppm(又はppmC)超の各使用レンジについてはフルスケール 濃度の1%以下になるものとし、155ppm(又はppmC)未満の各使用レンジについては2% 以下になること。 9.3.1.4. ノイズ 排出ガス分析計のゼロガス及び校正ガス又はスパンガスに対するピークツーピーク応 答は、 どの10秒間をとっても、 全ての使用レンジにおいてフルスケールの2%を超えない こと。 9.3.1.5. ゼロドリフト ゼロ応答のドリフトは、計器メーカーが指定する。 9.3.1.6. スパンドリフト スパン応答のドリフトは、計器メーカーが指定する。 9.3.1.7. 立ち上がり時間 測定システムに取り付けられた排出ガス分析計の立ち上がり時間は、 2.5秒を超えない こと。 9.3.1.8. ガス乾燥 排出ガスは、湿潤状態又は乾燥状態で測定することができる。ガス乾燥装置を使用す る場合は、測定されるガスの組成に与える影響が最小限であること。化学乾燥器は、サ ンプルから水を除去する方法としては認めない。 9.3.2. 排出ガス分析計 9.3.2.1. 序文 9.3.2.2.から9.3.2.7.までは、使用すべき測定原理について示す。測定システムの詳 しい説明は、別紙3に記載されている。測定するガスは、以下の計器で分析する。直線性 のない排出ガス分析計の場合、直線化回路の使用を許容する。 9.3.2.2. 一酸化炭素(CO)の分析 一酸化炭素の排出ガス分析計は、非分散型赤外線(NDIR)吸収式とする。 9.3.2.3. 二酸化炭素(CO 2)の分析 二酸化炭素の排出ガス分析計は、非分散型赤外線(NDIR)吸収式とする。 9.3.2.4. 炭化水素(HC)の分析 炭化水素排出ガス分析計は、検出器、バルブ、管などがガスの温度を463K±10K(190 ±10℃)に維持するように加熱された加熱式水素炎イオン化検出器(HFID)タイプとす る。 9.3.2.5. メタン(CH 4)及び非メタン炭化水素(NMHC)の分析 メタン及び非メタン炭化水素の割合の決定は、 別紙3の1.4.に基づく加熱した非メタン 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -162- カッター(NMC)及び2つのFIDを用いて実施すること。成分濃度は8.6.2.に従って決定す る。 9.3.2.6. 窒素酸化物(NOx)の分析 NOxの測定には2つの排出ガス分析計が指定されており、いずれの排出ガス分析計を用 いてもよい。ただし、当該排出ガス分析計はそれぞれ9.3.2.6.1.又は9.3.2.6.2.に規定 された基準を満たすことを条件とする。5.に従った代替測定手順の装置の同等性の決定 については、CLDのみ容認される。 9.3.2.6.1. 化学発光検出器(CLD) 乾燥状態で測定する場合、窒素酸化物排出ガス分析計は、化学発光検出器(CLD)又は 加熱式化学発光検出器(HCLD)タイプでNO 2/NOコンバータのついたものであること。 。湿 潤状態で測定する場合、水クエンチチェック(9.3.9.2.2を参照)を満たすことを前提と して、328K(55℃)を超える温度に維持されるコンバータ付きHCLDを使用すること。CLD とHCLDのいずれでも、 サンプリング経路は、 乾燥状態で測定する場合はコンバータまで、 湿潤状態で測定する場合は排出ガス分析計まで、328Kから473K(55℃から200℃)の範囲 の壁面温度に維持されること。 9.3.2.6.2. 非分散型紫外線検出器(NDUV) 非分散型紫外線(NDUV)排出ガス分析計をNOx濃度の測定に用いること。NDUV排出ガス 分析計がNOのみを測定する場合は、NDUV排出ガス分析計の上流にNO 2/NOコンバータを配 置すること。水分の凝縮を防ぐために、NDUVの温度を保持するものであること。ただし、 サンプル乾燥器がNO 2/NOコンバータの上流又は排出ガス分析計の上流に取り付けられて いる場合は除く。 9.3.2.7. 空燃測定 8.4.1.6.に規定されている排出ガス流を決定するために使用する空燃測定機器は、ワ イドレンジの空燃比センサ又はジルコニアタイプのラムダセンサとする。センサは、結 露が生じないほど排出ガス温度が十分に高い位置を選んで、排気管上に直接取り付ける こと。組み込まれた電子装置に用いられるセンサの精度は、以下の範囲になること。 λ<2の場合、指示値±3% 2≦λ<5の場合、指示値±5% 5≦λの場合、指示値±10% 上記の精度を満たすためには、センサは計器メーカーが指定したとおりに校正すること。 9.3.3. ガス 全てのガスは貯蔵期間を過ぎて使用してはならない。 9.3.3.1. 純粋ガス 純粋ガスは、以下に定める純度のガスをを使用しなければならない。 (a) 未希釈排出ガスの場合 精製窒素(濃度≦1ppm C 1、≦1ppm CO、≦400ppm CO 2 、≦0.1ppm NO) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -163- 精製酸素(純度>99.5 体積%O 2) 水素ヘリウム又は水素窒素混合ガス(FIDバーナー燃料) (40±1%水素、残りはヘリウ ム又は窒素の混合ガス) (濃度≦1ppm C 1、≦ 400ppm CO 2) 精製合成空気(濃度≦1ppm C 1、≦1ppm CO、≦400ppm CO 2 、≦0.1ppm NO) (酸素含有 量が18から21体積%) (b) 希釈排出ガスの場合(未希釈排出ガスについてはオプション) 精製窒素(濃度≦0.05ppm C 1、≦1ppm CO、≦10 ppm CO 2 、≦0.02ppm NO) 精製酸素(純度>99.5体積%O 2) 水素ヘリウム又は水素窒素混合ガス(FIDバーナー燃料) (40±1%水素、残りはヘリウ ム又は窒素の混合ガス) (濃度≦0.05ppm C 1、≦ 10 ppmCO 2) 精製合成空気(濃度≦0.05ppm C 1、≦1ppm CO、≦10ppm CO 2 、≦0.02ppm NO) (酸素 含有量が20.5から21.5体積%) 上記の濃度レベルが証明できるのであれば、ガスボンベの代わりにガス精製装置を使 用してもよい。 9.3.3.2. 校正及びスパンガス 以下の化学組成を持つ混合ガスを用意すること。その他のガスの組み合わせは、互い に作用し合わないガスであれば許容する。校正ガスメーカーが記載した校正ガスの有効 期限を記録すること。 C 3H8と精製合成空気(9.3.3.1.を参照) COと精製窒素 NOと精製窒素 NO 2と精製合成空気 CO 2と精製窒素 CH 4と精製合成空気 C 2H6と精製合成空気 校正及びスパンガスの真の濃度は、 公称値±1%以内になるものとし、 国際又は国家計 量標準にトレース可能なものであること。校正ガスの濃度は全て体積ベースで表示する こと(体積%又は体積ppm) 9.3.3.3. ガス分割器 校正及びスパンに使用するガスは、ガス分割器を用いて、精製N 2又は精製合成空気で 希釈したものを使用することができる。ガス分割器の精度は、混合される校正ガスの濃 度が±2%以内の精度になる範囲とする。 この精度は、 配合に使用される主要なガスが国 際又は国家計量標準にトレース可能であり、 少なくとも±1%の精度で濃度が分かること を意味する。この検定は、ガス分割器が採用された各回の校正においてフルスケールの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -164- 15から50%の間で実施すること。最初の検定で不合格になった場合は、別の校正ガスを 使って追加検定を実施してもよい。オプションとして、配合装置は、直線性を持つ計器 でチェックしてもよい。計器のスパン値は、スパンガスを計器に直接接続して調節する こと。ガス分割器は、使用する設定においてチェックするものとし、公称値を計器の実 測濃度と比較すること。この差は各ポイントで公称値±1%以内になるものであること。 9.2.1.による検定を実施するには、ガス分割器は±1%以内の精度があるものであるこ と。 9.3.3.4. 酸素干渉チェックガス 酸素干渉チェックガスは、プロパン、酸素及び窒素を配合したガスとする。これらの ガスは350ppmC±75ppmCの炭化水素を持つプロパンを含有するものであること。 濃度の値 は、全炭化水素と不純物のクロマトグラフ分析又は動的混合によって、校正ガスの公差 に従って決定する。圧縮点火エンジンの試験に必要な酸素濃度は表9に示すとおりとし、 これ以外の部分は精製された窒素とする。 表9 酸素干渉チェックガス エンジンのタイプ O 2濃度(%) 圧縮点火 21(20から22) 10(9から11) 5(4から6) 9.3.4. 漏れの確認 システムの漏れの確認チェックを実施すること。プローブを排気システムから外し、 末端をふさぐ。排出ガス分析計のポンプを起動する。ポンプ部が起動した後、作動が安 定するよう十分な期間をおいた後、漏れが発生していなければ全ての流量計がおおよそ ゼロを表示する。ゼロを表示しない場合は、サンプリングラインを確認し、故障箇所を 修理する。真空側の許容させる最大漏れ率は、確認するシステムの部分において使用す る流量の0.5%とする。 使用する流量を推定するには、 排出ガス分析計の流量及びバイパ ス流量を使用してもよい。上記確認の代替手法として、システムの空気を抜いて、少な くとも20kPaの真空圧(80kPaの絶対圧)にすることができる。初期の安定のための期間 後に、システム内の圧力増加Δp(kPa/min)は以下を上回らないこととする。 Δp = p / Vs×0.005×qvs (71) Vs :システムの容積 [l] qvs :システムの流量 [l/min] 別の方法として、ゼロガスからスパンガスへの切り替えにより、サンプリングライン の起点において濃度ステップを変更する方法がある。正確に校正された排出ガス分析計 において、適当な時間の経過後に、導入された濃度と比較して指示値が≦99%になる場 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -165- 合は、修正が必要な漏れが生じていることを示す。 9.3.5. 分析システムの応答時間チェック 応答時間の評価のためのシステム設定の排出ガス分析計の圧力、 流量、 フィルタ設定、 及びその他の全ての応答時間の作用は、試験実施中の測定時と正確に同じにすること。 応答時間の決定は、採取プローブの入口で直接にガスを切り替えて実施すること。ガス の切り替えは、 0.1秒未満で行う。 試験に使用するガスは、 少なくともフルスケール (FS) の60%の濃度変化を生じさせること。単一ガス成分それぞれの濃度トレースを記録する こと。応答時間は、ガスの切り替えから記録される濃度の適当な変化までの時間差と定 義される。システム応答時間(t 90)は、測定検出器までの遅延時間と立ち上がり時間で 構成される。 遅延時間は、 変化の時点 (t 0) から応答が最終指示値の10%になる時点 (t 10) までの時間と定義される。立ち上がり時間とは、最終指示値の10%の応答から90%の応 答までの時間(t 90-t10)と定義される。排出ガス分析計及び排気流量信号の時間を調整 する目的では、変換時間は、変化の時点(t 0)から応答が最終指示値の50%(t 50)にな るまでの時間と定義される。システム応答時間は、全ての規制対象成分(CO、NOx、HC 又はNMHC)及び全ての使用レンジにおいて、9.3.1.7.に従って、10秒以下とし、そのう ち立ち上がり時間は2.5秒以下とする。NMHCの測定のためにNMCを使用する場合、システ ム応答時間は10秒を超えてもよい。 9.3.6. NOxコンバータの効率試験 NO 2をNOに変換するために使用するコンバータの効率は、9.3.6.1.から9.3.6.8.(図8 を参照)に従い、試験すること。 図8 NO 2コンバータ効率装置の概要 9.3.6.1. 試験設備 図8に示した試験設備と以下の手順を従い、 コンバータの効率をオゾン発生器によって 試験すること。 9.3.6.2. 校正 CLD及びHCLDは、 ゼロガス及びNO含有量が作動レンジのおよそ80%に相当し、 混合ガス のNO2濃度はNO濃度の5%未満になるスパンガスを用い、校正ガスメーカーの仕様に従っ て最も一般的な作動レンジで校正すること。 NOx排出ガス分析計は、 オゾン発生器の作動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -166- を停止させた状態で、スパンガスがコンバータを通らないようにNOモードに設定するこ と。表示された濃度を記録しなければならない。 9.3.6.3. 計算 コンバータの%効率は、以下のとおり計算する。 100 dcba1ENOx      (72) a:9.3.6.6.によるNOx濃度 b:9.3.6.7.によるNOx濃度 c:9.3.6.4.によるNO濃度 d:9.3.6.5.によるNO濃度 9.3.6.4. 酸素の添加 排出ガス分析計はNOモードに設定し、 T型フィッティングを通じて、 表示される濃度が 9.3.6.2.に記載されている校正濃度をおよそ20%下回るまで酸素又はゼロ空気を継続的 にガス流に添加すること。表示される濃度(c)を記録すること。酸素の添加中はオゾン 発生器を作動させないでおく。 9.3.6.5. オゾン発生器の始動 排出ガス分析計をNOモードに設定し、オゾン発生器は、NOの濃度を9.3.6.2.に記載さ れている校正濃度のおよそ20%(最低でも10%)にするために十分なオゾンを発生する ように作動させる。表示される濃度(d)を記録する。 9.3.6.6. NOxモード NO排出ガス分析計は、NO、NO 2、O2及びN 2で構成された混合ガスがコンバータを通るよ うにNOxモードに切り替える。表示される濃度(a)を記録する。 9.3.6.7. オゾン発生器の停止 次にオゾン発生器の作動を止める。9.3.6.6.に示す混合ガスは、NOxモードのままコ ンバータを通って検出器に入る。表示される濃度(b)を記録する。 9.3.6.8. NOxモード オゾン発生器の作動を停止してNOxモードを維持しながら、 酸素又は合成空気の流れを 止める。 排出ガス分析計のNOxの指示値は、 9.3.6.2.に従って測定された値と比較して± 5%を超える差がないこと。 9.3.6.9. 試験間隔 コンバータの効率は、少なくとも1ヶ月に1回試験すること。 9.3.6.10. 効率要件 コンバータの効率E NOxは、95%以上とする。排出ガス分析計を最も一般的なレンジに設 定したときに9.3.6.5.に従ってオゾン発生器で80%から20%への低下が得られない場合 には、この低下が得られる最高のレンジを使用すること。 9.3.7. FIDの調節 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -167- 9.3.7.1. 検出器の応答の最適化 FIDは、 排出ガス分析計メーカーが指定するとおり調節すること。 最も一般的な作動レ ンジでの応答を最適化するために空気スパンガス中にプロパンを使用すること。燃料及 び空気流量は計器メーカーの推奨値に設定して、 350±75ppmCのスパンガスを排出ガス分 析計に入れる。与えられた燃料流量における応答は、スパンガスの応答とゼロガスの応 答との差より求める。燃料流量は、計器メーカーが定める燃料流量を上下に変化させて 調節すること。これらの燃料流量におけるスパン応答及びゼロ応答を記録すること。ス パン応答とゼロ応答の差をプロットし、燃料流量を曲線の膨らんだ側に調節する。これ は初期流量の設定であって、9.3.7.2.及び9.3.7.3.による炭化水素の応答係数及び酸素 干渉チェックの結果に応じて最適化がさらに必要な場合がある。酸素干渉又は炭化水素 の応答係数が以下の仕様に適合しない場合、空気流量は各流量につき9.3.7.2.及び 9.3.7.3.を繰り返すことにより、計器メーカーが定める空気流量を上下に変化させて調 節すること。オプションとして、この最適化はSAE論文No.770141に概説されている手順 を用いて実施してもよい。 9.3.7.2. 炭化水素の応答係数 排出ガス分析計の検定は、9.2.1.3.に従って、空気中のプロパン及び精製合成空気を 用いて実施する。応答係数は、排出ガス分析計を初めて使用するときと主要な使用間隔 ごとに決定すること。特定の種の炭化水素に関する応答係数(r h)は、ppmC 1単位で表示 されたシリンダー内のガス濃度に対するFIDのC 1指示値の比率である。試験ガスの濃度 は、フルスケールのおよそ80%の応答が得られるレベルとする。濃度は、体積で表され た重量基準に照らして±2%の精度であること。また、ガスシリンダーは298K±5K(25℃ ±5℃) の温度で検定の24時間前からプレコンディショニングを行う。 使用する試験ガス 及び相対的応答係数の範囲は以下のとおりとする。 (a) メタン及び精製合成空気1.00≦r h≦1.15 (b) プロピレン及び精製合成空気0.90≦r h≦1.1 (c) トルエン及び精製合成空気0.90≦r h≦1.1 これらの値は、プロパンと精製合成空気における1のr hに対する値とする。 9.3.7.3. 酸素干渉チェック 未希釈排出ガスの排出ガス分析計の場合のみ、排出ガス分析計を初めて使用するとき と主要な使用間隔ごとに酸素干渉チェックを実施すること。酸素干渉チェックガスが上 側の50%に納まるような測定レンジを選択する。試験は、要求されたとおりオーブンの 温度を設定して実施すること。酸素干渉チェックガスの仕様は、9.3.3.4.に記載してい る。 (a) 排出ガス分析計は、ゼロに設定する。 (b) 排出ガス分析計は、21%酸素混合によるスパン調整をする。 (c) ゼロ応答を再チェックする。フルスケールの0.5%を超える変化があった場合には、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -168- 本項の(a)と(b)の手順を再度行う。 (d) 5%及び10%の酸素干渉チェックガスを導入する。 (e) ゼロ応答を再チェックする。フルスケールの±1%を超える変化があった場合には、 試験を再度行う。 (f) 酸素干渉E O2は、以下のとおり手順(d)の各混合ガスについて計算する。 EO2 = (cref,d-c)×100/cref,d (73) ただし、排出ガス分析計の応答は次のとおり。 d,FSd,m b,mb,FSb,ref cc cccc  (74) cref,b :手順(b)の基準HC濃度 [ppmC] cref,d :手順(d)の基準HC濃度 [ppmC] cFS,b :手順(b)のフルスケールHC濃度 [ppmC] cFS,d :手順(d)のフルスケールHC濃度 [ppmC] cm,b :手順(b)の実測HC濃度 [ppmC] cm,d :手順(d)の実測HC濃度 [ppmC] (g) 酸素干渉E O2は、試験前に全ての要求される酸素干渉チェックガスで±1.5%未満に なること。 (h) 酸素干渉E O2が±1.5%を超える場合、燃料流量、サンプル流量及び空気流量を計器 メーカーの仕様の上下で漸進的に調節することによって是正措置を講じることができ る。 (i) 酸素干渉は、新しい設定ごとに繰り返す。 9.3.8. 非メタンカッター(NMC)の効率 NMCは、 メタンを除く全ての炭化水素を酸化することによってサンプルガスより非メタ ン炭化水素を除去するために使用する。 メタンの転換率は0%、 エタンによって代表され るその他の炭化水素の転換率は100%になることが理想である。 NMHCの正確な測定のため には、 これら2つの効率を決定し、 NMHCの質量流量の計算に使用すること (8.6.2.を参照) 。 9.3.8.1. メタン効率 メタン校正ガスは、 NMCをバイパスさせた設定とNMCをバイパスさせない設定によりFID 内に流すものとし、この2つの濃度を記録する。効率は、次の式により算出する。 )NMCw/o(HC)NMC(w/HC Mcc 1E (75) cHC(w/NMC) :CH 4をNMCに通したときのHC濃度 [ppmC] cHC(w/oNMC) :CH4がNMCをバイパスする設定によるHC濃度 [ppmC] 9.3.8.2. エタン効率 エタン校正ガスは、 NMCをバイパスさせた設定とNMCをバイパスさせない設定によりFID 内に流すものとし、この2つの濃度を記録する。効率は、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -169- )NMCw/o(HC)NMC(w/HC Ecc 1E (76) cHC(w/NMC) :C2H6をNMCに通したときのHC濃度 [ppmC] cHC(w/oNMC ) :C2H6がNMCをバイパスする設定によるHC濃度 [ppmC] 9.3.9. 干渉作用 分析対象のガス以外のガスが指示値に干渉する場合が何通りか考えられる。正の干渉 は、干渉するガスが、その度合いは少なくとも、測定対象ガスと同じ作用を持つ場合に NDIR排出ガス分析計で発生する。負の干渉は、NDIR排出ガス分析計では干渉するガスが 測定対象ガスの吸収域を広げる場合に発生し、 CLD排出ガス分析計では干渉するガスによ って作用のクエンチが生じる場合に発生する。9.3.9.1.と9.3.9.3.の干渉チェックは、 排出ガス分析計を初めて使用する前と主な使用間隔ごとに実施すること。 9.3.9.1. CO排出ガス分析計の干渉チェック 水及びCO 2は、CO排出ガス分析計の性能に干渉する場合がある。このため、試験中に使 用される最大作動レンジのフルスケールの80%から100%の濃度を持つCO 2スパンガスを 室温の水に通して泡立たせ、排出ガス分析計の応答を記録する。排出ガス分析計の応答 は、試験中に予想される平均のCO濃度の2%を超えないこと。CO 2及びH 2Oの干渉手順は個 別に実施することもできる。用いるCO 2及びH 2Oレベルが、試験中に予想される最大レベ ルを上回る場合は、観察された干渉値に、本手順中に用いた実際の値に対する予想最大 濃度値の比率を掛けることによって、観察された各干渉値を縮小すること。試験中に予 想される最大レベルよりも低いH 2O濃度については、別の手順を実施することができる が、観察された干渉値に、本手順中に用いた実際の値に対するH 2Oの予想最大濃度値の比 率を掛けることによって、観察されたH 2O干渉値を拡大する。2つの縮尺した干渉値の合 計は、本項で規定した公差を満たすこと。 9.3.9.2. CLD排出ガス分析計におけるNOx排出ガス分析計のクエンチチェック CLD又はHCLD排出ガス分析計において問題となる2つのガスは、CO 2と水蒸気とする。こ れらのガスに対するクエンチ反応は、これらの濃度に比例しているため、試験中に生じ ることが予想される最高の濃度でのクエンチを決定する試験手法を必要とする。 CLD排出 ガス分析計が、H 2O又はCO 2排出ガス分析計を使用するクエンチ補正アルゴリズムを用い ている場合は、これらの排出ガス分析計を有効にし、かつ当該アルゴリズムを適用して クエンチを評価すること。 9.3.9.2.1. CO 2クエンチチェック 最大作動レンジのフルスケールの80%から100%の濃度を持つCO 2スパンガスをNDIR排 出ガス分析計に通し、CO 2値をAとして記録する。次に、このガスをNOスパンガスでおよ そ50%希釈してNDIR及びCLDに通し、CO 2及びNOの値をそれぞれB、Cとして記録する。次 にCO2を止め、NOスパンガスのみをCLD又はHCLDに通し、NOの値をDとして記録する。クエ ンチは、次の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -170-      100 BDADAC1E2co           (77) A:NDIRで測定した未希釈のCO 2の濃度 [%] B:NDIRで測定した希釈CO 2の濃度 [%] C:CLD又はHCLDで測定した希釈NOの濃度 [ppm] D:CLD又はHCLDで測定した未希釈のNOの濃度 [ppm] 試験機関が認めれば、動的混合及び配合など、CO 2及びNOスパンガス値の希釈及び定量 化のための別方法を容認する。 9.3.9.2.2. 水クエンチチェック このチェックは、湿潤状態の排出ガス濃度の測定のみに適用する。水クエンチの計算 では、水蒸気によるNOスパンガスの希釈及び試験中に予想される値に対する当該混合ガ スの水蒸気濃度の比率調整を考慮する。 通常作動レンジのフルスケールの80%から100% の濃度を持つNOスパンガスをCLD又はHCLDに通し、NO値をDとして記録する。次に、NOス パンガスを室温の水に通して泡立たせ、CLD又はHCLDに通し、NO値をCとして記録する。 水温を決定し、Fとして記録する。バブラーの水温(F)に対応する混合ガスの飽和蒸気 圧を決定し、Gとして記録する。混合ガスの水蒸気濃度(%)を以下のとおり計算し、H として記録する。 H = 100×(G/pb) (78) 予想される潤状態の希釈NOスパンガスの濃度は、次の式により算出し、D eとして記録 する。 De = D×(1-H/100) (79) ディーゼルの排気の場合、燃料のH/C比が1.8/1と仮定して、試験中に予想される最大 排気水蒸気濃度(%)を以下のとおり排出ガスA中の最大CO 2濃度より見積もり、H mとし て記録する。 Hm = 0.9×A (80) 水クエンチの%を以下のとおり計算する。 EH2O = 100×((De-C)/De)×(Hm/H) (81) De :予想される希釈NO濃度 [ppm] C :実測した希釈NO濃度 [ppm] Hm :最大水蒸気濃度 [%] H :実際の水蒸気濃度 [%] 9.3.9.2.3. 最大許容クエンチ CO 2と水クエンチの合計が、フルスケールの2%を超えないこと。 9.3.9.3. NDUV排出ガス分析計のためのNOx排出ガス分析計のクエンチチェック 炭化水素及びH 2Oは、NOxと同様の応答を発生させることによってNDUV分析計と正の干 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -171- 渉をすることができる。NDUV排出ガス分析計が、この干渉チェック時の許容値を満たす ために他のガスの測定を用いる補正アルゴリズムを使用している場合は、排出ガス分析 計の干渉チェック中に当該アルゴリズムを試験するために、かかる測定を同時に実施す る。 9.3.9.3.1. 手順 計器メーカーの指示に従って、NDUV排出ガス分析計を始動し、作動させ、ゼロガス及 びスパンガスで校正する。この検定を実行するためにエンジン排気を抽出することが推 奨される。 排気中のNOxを定量化するためにCLDを用いる。 CLD応答を基準値として用いる。 また、FID排出ガス分析計を用いて排気中のHCを測定する。FID応答を基準炭化水素値と して用いる。サンプル乾燥器を試験中に使用する場合は、その上流で、エンジン排気を NDUV排出ガス分析計に供給する。排出ガス分析計の応答が安定する時間をとること。安 定時間は、トランスファラインのパージ、排出ガス分析計の応答時間を含むことができ る。全ての排出ガス分析計がサンプルの濃度を測定している間、30秒間分のサンプリン グデータを記録するものとし、 3つの排出ガス分析計の算術平均を計算する。 NDUVの平均 値からCLDの平均値を求める。 以下のとおり、 この差を検定中に測定したHC濃度に対する 予想される平均HC濃度の比率で掛ける。         m,HCe,HC NOxNDUV CLD,HOx O2H/HCccc c E (82) cNOx,CLD :CLDで測定したNOx濃度 [ppm] cNOx,NDUV :NDUVで測定したNOx濃度 [ppm] cHC,e :予想される最大HC濃度 [ppm] cHC,m :測定したHC濃度 [ppm] 9.3.9.3.2. 最大許容クエンチ HCと水クエンチの合計が、試験中に予想されるNOx濃度の2%を超えないこと。 9.3.9.4. サンプル乾燥器 サンプル乾燥器は水分を取り除くこと。 9.3.9.4.1. サンプル乾燥器の効率 乾燥状態のCLD排出ガス分析計の場合、予想される最高の水蒸気濃度H mについて、サン プル乾燥器によってCLDの湿度が1kgの乾燥空気あたり5g以下の水分又は約0.008%の H2O、3.9℃及び101.3kPaにおける100%の相対湿度に維持されることを証明すること。こ の湿度仕様は、25℃及び101.3kPaにおいて約25%の相対湿度にも相当にあたるもの。こ れは熱除湿装置の出口での温度を測定するかCLDのすぐ上流の位置での湿度を測定する ことによって証明することができる。 また、 除湿装置からの流れがCLDに入る唯一の流れ である場合には、CLDの排気の湿度を測定してもよい。 9.3.9.4.2 サンプル乾燥器のNO溶解 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -172- 上流でNO 2・NOコンバータを用いないで、サンプル乾燥器がNDUV排出ガス分析計と組み 合わせて使用されている場合は、排出ガス分析計によってNOx測定前にサンプルからNO 2 が除去されるかもしれない。サンプル乾燥器は、予想される最大NO 2濃度において、全NO 2 の少なくとも95%の測定を可能にすること。 9.3.10. 未希釈の排出ガスサンプリング 排出ガス採取プローブは、排出ガスシステムの出口上流から少なくとも0.5m又は排気 管直径の3倍のいずれか遠い方の位置で、排出ガス温度がプローブにおいて少なくとも 343K(70℃)になるようにエンジンに十分近い位置に装着すること。分岐排気マニホー ルドを有する多気筒エンジンの場合、プローブのインレットは、サンプルが全ての気筒 からの平均的な排出ガスを代表するように十分に離れた下流に配置すること。 「V型」エ ンジン構成など、明確に区別できるマニホールドのグループを有する多気筒エンジンで は、採取プローブの上流でマニホールドを結合することが推奨される。これが現実的で ない場合は、CO 2排出が最も高いグループからのサンプルを採取することが容認される。 排出ガスの計算には、総排気質量流量を用いる。エンジンが排気後処理システムを備え ている場合は、排気サンプルを排気後処理システムの下流で採取すること。 9.3.11. 希釈排出ガスのサンプリング エンジンと全流希釈システムとの間の排気管は、 別紙3に規定された要件に適合するこ と。排出ガス採取プローブは、希釈トンネル内で希釈剤と排出ガスが十分に混合する点 で、かつ、PM捕集プローブに近接して取り付ける。一般的にサンプリングは2つの方法で 実施することができる。 (a) 排出ガスをサイクル期間中にサンプリングバッグに採取し、 試験完了後に測定する。 HCについては、サンプリングバッグは464±11K(191±11℃)まで加熱するものとし、 NOxについては、サンプリングバッグの温度は露点温度を超えること。 (b) 排出ガスを連続的に採取し、サイクル全体で積分する。 バックグラウンド濃度は、(a)又は(b)に従って希釈トンネルの上流で決定するものと し、8.5.2.3.2.に従って排出ガス濃度から引くものとする。 9.4. PMの測定及びサンプリングシステム 9.4.1. 一般仕様 PMの質量を決定するには、サンプリングシステム、PM捕集フィルタ、微量天秤と温度 及び湿度が制御された計量チャンバーが必要である。PM捕集システムは、排気流に比例 したPMの代表的なサンプルが確保されるよう設計されること。 9.4.2.希釈システムの一般要件 PMの決定には、フィルタ処理した周囲空気、合成空気又は窒素等の希釈剤でサンプル を希釈することが求められる。希釈システムは以下のとおり設定すること。 (a) 希釈システム及びサンプリングシステム内の水分凝縮を完全に取り除く。 (b) フィルタホルダーの上流又は下流20cm以内で、希釈排出ガスの温度を315K(42℃) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -173- から325K(52℃)の間に維持する。 (c) 希釈剤の温度は希釈トンネルへの入口近辺で293Kから325K(20℃から42℃)の間と する。 (d) 最小希釈率は、最大エンジン排気流量に基づいて5:1から7:1の範囲内で、一次希釈 ステージについては少なくとも2:1とする。 (e) 分流希釈システムについては、フィルタホルダーへの希釈剤供給からのシステム内 の全体的な滞留時間は、0.5秒から5秒の間とする。 (f) 全流希釈システムについては、フィルタホルダーへの希釈剤供給からのシステム内 の全体的な滞留時間は、1秒から5秒の間とし、フィルタホルダーへの二次希釈剤供給 からの二次希釈システム(使用する場合)内の滞留時間は少なくとも0.5秒とする。 希釈システムに供給する前の希釈剤の除湿をおこなってもよい。 9.4.3. PMの捕集 9.4.3.1. 分流希釈システム PM捕集プローブは、排出ガス採取プローブに近接した位置で、干渉が生じないように 十分な距離を置いて取り付けること。 また、 9.3.10.の取付け規定がPMサンプリングにも 適用する。サンプリングラインは、別紙3に規定された要件に適合すること。分岐排気マ ニホールドを有する多気筒エンジンの場合、プローブのインレットは、サンプルが全て の気筒からの平均的な排出ガスを代表するように十分に離れた下流に配置すること。 「V 型」エンジン構成など、明確に区別できるマニホールドのグループを有する多気筒エン ジンでは、サンプリングプローブの上流でマニホールドを結合することが推奨される。 これが現実的でない場合は、PMが最も高いグループからのサンプルを採取することがで きる。排出ガスの計算には、マニホールドの総排気質量流量を用いること。 9.4.3.2. 全流希釈システム PM捕集プローブは、排出ガス採取プローブに近接した位置で、希釈トンネル内で干渉 が生じないように十分な距離を置いて取り付けること。 また、 9.3.11.の取付けに係る規 定をPM捕集にも適用する。 サンプリングラインは、 別紙3に規定された要件に適合するも のであること。 9.4.4. PM捕集フィルタ 希釈された排気は、試験シーケンス中、9.4.4.1.から9.4.4.3.までの要件に適合する フィルタによってサンプルを採取する。 9.4.4.1. フィルタの仕様 全てのフィルタタイプは、0.3μmのDOP(ジオクチルフタレート)の収集効率が少なく とも99%であること。フィルタの材料は以下のいずれかとする。 (a) フルオロカーボン(PTFE)コーティングを施したガラス繊維 (b) フルオロカーボン(PTFE)膜 9.4.4.2. フィルタのサイズ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -174- フィルタは公称直径47mm(公差46.50±0.6mm)で、露出直径少なくとも38mmの円形と する。 9.4.4.3. 捕集フィルタ表面のガス流速 捕集フィルタを通過する表面ガス流速は0.90m/sから1.00m/sまでの間とし、この範囲 を超える記録した流量値の5%未満とする。 フィルタ上の総PM質量が400μgを超える場合 は、 捕集フィルタ表面のガス流速を0.50m/sまで下げることができる。 表面のガス流速は、 フィルタ上流の圧力、フィルタ面の温度におけるサンプルの体積流量をフィルタの露出 面積で割った値として計算する。 9.4.5. 計量チャンバーと化学天秤の仕様 計量チャンバー又は計量室の環境は、パティキュレートフィルタを汚染する可能性の ある埃、エアロゾル又は準揮発性物質等の周囲汚染物質がないこと。計量チャンバー又 は計量室は、少なくともフィルタ計量前60分間は要求される仕様を満たすものであるこ と。 9.4.5.1. 計量チャンバーの条件 パティキュレートフィルタのコンディショニングと計量が行われる計量チャンバー又 は計量室の温度は、全てのフィルタのコンディショニング及び計量中、295K±1K(22℃ ±1℃)の範囲に維持されること。湿度は、282.5K±1K(9.5℃±1℃)の露点に維持され ること。 安定化の環境と計量の環境が分かれている場合は、 安定化環境の温度は公差295K ±3K(22℃±3℃)に維持するが、露点要件は、282.5K±1K(9.5℃±1℃)のままとする。 湿度と周囲温度を記録する。 9.4.5.2. 基準フィルタの計量 少なくとも2個の未使用の基準フィルタをサンプルフィルタの計量から12時間以内に 計量すること。ただし、サンプルフィルタと同時の計量が望ましい。基準フィルタは、 サンプルフィルタと同じ材料とする。浮力補正を本計量に適用する。いずれかの基準フ ィルタの重量が、 サンプルフィルタの計量の間で10μgを超えて異なる場合は、 全てのサ ンプルフィルタを廃棄し、排出ガス試験を再度実施すること。基準フィルタは、適切な 工学的判断に基づいて定期的に少なくとも1年に1回は交換すること。 9.4.5.3. 天秤 フィルタの重量を決定するために使用する天秤は、 9.2.の表8の検定基準に適合するこ と。少なくとも2μgの精密度と少なくとも1μgの解像度(1桁=1μg)を要する。確実に 正確なフィルタ計量を行うために、天秤を以下のように取り付けることが推奨される。 (a) 天秤を外部の騒音及び振動から遮断するために、防振台上に取り付ける。 (b) 電気的に接地した静電気帯電防止の風防により対流から遮蔽する。 9.4.5.4. 静電気作用の解消 フィルタは、ポロニウム中和装置又は同様の作用を持つ装置によって計量前に中和す ること。PTFE膜フィルタを使用する場合は、静電気を測定し、中和状態の±2.0V以内に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -175- することが推奨される。天秤の環境において静電荷を最小限にすること。想定される方 法は以下のとおりとする。 (a) 天秤を電気的に接地する。 (b) PMサンプルを手で扱う場合は、ステンレススチール製のピンセットを使用する。 (c) ピンセットは接地用ストラップで接地又は接地用ストラップが天秤と同じ接地にな るように、接地用ストラップをオペレータに提供する。 オペレータを不測の感電から保護するために、接地用ストラップは適切な抵抗を有す ること。 9.4.5.5. 補足的な仕様 排気管からフィルタホルダーまでの希釈システム及びサンプリングシステムの部品 で、未希釈排出ガス及び希釈排出ガスと接触するものは、PMの沈殿や変質を最小限にす るような設計とすること。全ての部品は、排出ガス成分とは作用しない導電性の材料で できているものとし、静電効果を防止するために電気的に接地されること。 9.4.5.6. 流量測定計器の校正 PMのサンプリングに使用する各流量計及び分流希釈システムは、精度要件を満たすた めに必要な頻度で9.2.1.に示す検定を実施する。流量の基準値を得るには、国際的及び 国内の基準にトレース可能な正確な流量計を使用する。流量差測定の校正については、 9.4.6.2.を参照のこと。 9.4.6. 分流希釈システムの特別要件 分流希釈システムは、エンジン排気流から比例した未希釈排気サンプルを抽出するよ うに設計されなければならない。 また、 9.4.6.2.の精度要件が満たされるように希釈率、 サンプリング比r d又はr sが決定されること。 9.4.6.1. システム応答時間 分流希釈システムを制御するには、迅速なシステム応答が要求される。システムの変 換時間は、9.4.6.6.の手順によって決定すること。排気流測定(8.4.1.2.を参照)と分 流システムを組み合わせた変換時間が≦0.3秒の場合、オンライン制御を使用すること。 変換時間が0.3秒を超える場合、 事前に記録された試験走行に基づく予測制御を使用する こと。この場合、組み合わせの立ち上がり時間は≦1秒になるものとし、組み合わせの遅 延時間は10秒以下になること。システム応答の全体は、排気流量に比例したPMの代表サ ンプルq mp,iが確保されるように設計されていること。比例性を決定するには、q mew,iに対 するq mp,iの回帰分析を最低5Hzのデータ取得レートで実施し、 以下の基準が満たされるこ と。 (a) q mp,iからq mew,iまでの直線回帰の決定係数r2は、0.95以上になること。 (b) q mew,iに対するq mp,iの推定値の標準誤差は、q mpの最大値の5%を超えないこと。 (c) 回帰直線のq mp切片は、q mpの最大値の±2%を超えないこと。 PMシステムと排気流量信号の組み合わせ変換時間(t 50,P、t50,F)が>0.3秒の場合、予 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -176- 測制御を必要とする。この場合、事前試験を実施するものとし、PMシステムに入るサン プル流を制御するために事前試験の排気流量信号を使用すること。事前試験により得ら れた予測制御時間t 50,P+t50,Fを用いて時間調整した時間トレースq mew,preをqmpの制御に用 いることにより、分流希釈システムの正確な制御が得られたものとする。q mp,iとqmew,iの 相関を決定するには、q mew,iの時間をq mp,iに対するt 50,Fによって調整して、実際の試験中 に採取したデータを使用すること。q mewとqmpの間の時間のシフトは、9.4.6.6.で決定さ れたこれらの変換時間の差となる。 9.4.6.2. 流量差測定の仕様 分流希釈システムの場合、サンプル流量q mpの精度が直接に測定されずに以下のように 流量差測定によって決定される場合には特に注意が必要である。 qmp = qmdew - qmdw (83) この場合、流量差の最大誤差は、希釈率が15未満のときにq mpの精度が±5%以内にな る範囲とする。この値は、各計器の誤差の平均二乗根を求めることによって計算するこ とができる。 q mpの精度の許容範囲は、以下の方法のいずれかによって求めることができる。 (a) q mdewとqmdwの絶対精度は±0.2%とし、これにより希釈率が15の際にq mpの精度が≦5% に確保されること。 (b) q mdewに対するq mdwの校正を実施し、(a)におけるq mpと同じ精度が得られるようにする。 (c) CO 2などのトレーサーガスによって決定された希釈率の精度より間接的にq mpの精度 を決定する。(a)の方法におけるq mpと同等の精度が要求される。 (d) q mdewとqmdwの絶対精度はフルスケールの±2%以内、q mdewとqmdwの差の最大誤差は0.2% 以内、直線性の誤差は試験中に観察された最大のq mdewの±0.2%以内になるものとす る。 9.4.6.3. 流量差測定の校正 流量計又は流量測定計器は、トンネルへのプローブ流量q mpが9.4.6.2.の精度要件を満 たすように以下の手順のいずれかにより校正すること。 (a) q mdwの流量計をq mdewの流量計に直列に接続するものとし、これら2つの流量計の差を、 試験中に使用された最低のq mdw値と試験中に使用されたq mdewの値までの間で均等な間 隔をおいた流量値による5つ以上の設定点について校正すること。 希釈トンネルはバイ パスしてもよい。 (b) 校正済みの流量装置をq mdewの流量計に直列に接続するものとし、試験に使用する値 についての精度をチェックする。この校正済みの流量装置を、q mdwの流量計を直列に接 続し、試験中に使用されるq mdewに関し、3から50までの希釈率に対応する5つ以上の設 定について精度を確認する。 (c) 伝達管(TT)を排気から外し、q mpを測定するのに適したレンジを持つ校正済み流量 測定装置を伝達管に接続すること。q mdewは試験中に使用する値に設定するものとし、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -177- qmdwは3から50までの希釈率に対応する5つ以上の値に連続的に設定すること。 これに代 わる方法として、特別な校正経路を用意することにより、トンネルをバイパスすると 共に、全体及び希釈剤の流れが実際の試験に対応する計器を通るようにしてもよい。 (d) トレーサーガスを排気伝達管TTに入れる。このトレーサーガスは、CO 2やNOxなどの 排出ガスの成分でもよい。トレーサーガスの成分は、トンネル内で希釈された後に測 定する。 この測定は、3から50までの5つの希釈率について実施する。サンプル流量の精度は、 希釈率r dより求める。 qmp = qmdew/rd (84) q mpの精度を保証するために排出ガス分析計の精度を考慮に入れる。 9.4.6.4. 炭素流量確認 測定及び制御の問題を検出し、分流システムの適正な作動を確認するためには、実際 の排気を使用した炭素流量を可能な限り実施すること。炭素流量確認は、少なくとも新 しいエンジンを取り付けた際や試験室の構成に重要な変更を行った場合毎に実施するこ ととする。エンジンは、ピークトルク負荷、回転数又は5%以上のCO 2を生じるその他の 定常モードで作動させること。 分流サンプリングシステムは、 およそ15から1の希釈係数 で作動させる。炭素流量確認を実施する場合、別紙5に記載されている手順を適用する。 炭素流量値は、別紙5の式(103)から(105)により計算する。全ての炭素流量値は3%以内 で一致させること。 9.4.6.5. 試験前確認 試験の実施前の2時間以内に試験前確認を以下の方法で実施すること。流量計の精度 は、試験中に使用されるq mdew値について5から15の希釈率に対応するq mdwの流量値を含め、 少なくとも2つのポイントにおいて校正で使用される方法 (9.4.6.3.を参照) と同一の方 法で確認する。流量計の校正がより長い期間において安定していることを9.4.6.3.の校 正手順の記録によって確認できる場合は、試験前確認を省略してもよい。 9.4.6.6. 変換時間の決定 変換時間の評価のためのシステム設定は、 試験実施中の測定と同一の設定とすること。 変換時間は、以下の方法によって決定すること。プローブの流量に適した測定レンジを 持つ独立した基準流量計をプローブに直列に配し、プローブに密接して連結すること。 この流量計は、応答時間測定に使用される流量ステップの変化幅において変換時間が 100ms未満であり、 分流希釈システムの動的性能に影響しない程度に流量制限が十分に低 く、適切な工学手法に従ったものとする。分流希釈システムの排気流量(排気流量が計 算される場合には空気流量)の入力値に対し、低流量から少なくとも最大排気流の90% までのステップの変化を生じさせる。ステップの変化のトリガーは、実際の試験で予測 制御を開始するために使われるものと同一とする。排気流量のステップ刺激及び流量計 の応答は、少なくとも10Hzのサンプルレートで記録する。このデータより、分流希釈シ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -178- ステムの変換時間、ステップ変化の開始から流量計の応答の50%のポイントまでの時間 を決定する。同様の方法で、分流希釈システムのq mp信号の変換時間と排気流量計のq mew,i 信号の変換時間を決定する。これらの信号は、各試験後に実施される回帰確認で使用す る(9.4.6.1.を参照) 。少なくとも5回の上昇及び下降のステップ変化について計算を繰 り返し、その結果を平均する。この値から基準流量計の内部の変換時間を減じる。この 値は、分流希釈システムの予測値とし、9.4.6.1.に従って適用される。 9.5. CVSシステムの校正 9.5.1. 一般要件 CVSシステムは、 正確な流量計と制限装置を使って校正すること。 このシステムを流れ る流量は異なる複数の制限設定で測定するものとし、システムの制御パラメータを測定 し、流量と関連付けること。校正済みのベンチュリ、校正済みの層流型流量計、校正済 みのタービン流量計などの各種の流量計を使用することができる。 9.5.2. 容積型ポンプ(PDP)の校正 ポンプに関係する全てのパラメータは、ポンプと直列接続される校正ベンチュリに関 するパラメータと同時に測定する。計算した流量(ポンプの入口におけるm3/s、絶対圧 及び温度)は、ポンプのパラメータの固有の組み合わせの値である相関関数に対してプ ロットする。 ポンプの流量と相関関数を関連付ける一次式を決定する。 CVSに複数の回転 数を持つ駆動部が使われている場合、使用される各レンジについて校正を実施する。校 正中は温度の安定を維持する。 校正ベンチュリとCVSポンプの間の全ての接続及び導管か らの漏れは、 制限が最大でPDP回転数が最低のポイントの0.3%を下回るように維持する。 9.5.2.1. データの分析 各制限設定(最低6設定)における空気流量(q vCVS)を計器メーカーの指定した方法を 使って、流量計のデータより標準m3/s単位で計算する。次に、以下のとおり空気流量を ポンプ入口の絶対温度及び圧力においてm3/回転単位のポンプ流量(V 0)に変換する。 pCVSv 0p3.101 273T nqV  (85) qvCVS :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] T :ポンプ入口における温度 [K] pp :ポンプ入口における絶対圧 [kPa] n :ポンプの回転数 [回転/s] ポンプの圧力変動の作用及びポンプの滑り率を考慮に入れるために、ポンプ回転数、 ポンプの入口から出口までの差圧及びポンプ出口の絶対圧の相関関数(X 0)は、次の式 により算出する。 pp 01 pp nx (86) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -179- Δpp :ポンプの入口から出口までの差圧 [kPa] pp :ポンプ出口の絶対出口圧 [kPa] 直線最小二乗により以下のとおり校正式を得る。 V0 = D0 - m × X 0(87) D 0とmはそれぞれ回帰直線を描く切片と勾配をいう。複数の回転数があるCVSシステム の場合、異なるポンプ流量の範囲について描かれる校正曲線はほぼ平行で、ポンプの流 量範囲が低くなるにつれて切片の値(D 0)が高くなる。式より算出した値は、V 0の実測 値から±0.5%以内になるものとする。ポンプの始動時、主な保守後、及び全体的なシス テムの検定によって滑り率の変化が判明したときには校正を行う。 9.5.3. 臨界流量ベンチュリ(CFV)の校正 CFVの校正は、 臨界流量ベンチュリの流量式を基に行う。 臨界流量の範囲を決定するた めに、K vをベンチュリの入口の圧力の関数としてプロットする。圧力が低下すると、ベ ンチュリはチョーク状態ではなくなり、K vが低下することによって、CFVが許容範囲外で 使用されていることが示される。 9.5.3.1. データの分析 最低8点の設定点における空気流量(q vCVS)を自動車製作者の指定した方法を使って流 量計のデータより標準m3/s単位で計算する。係数は、次の式により算出する。 pCVSv vpT qK (88) qvCVS :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] T :ベンチュリの入口における温度 [K] pp :ベンチュリの入口における絶対圧 [kPa] 平均K Vと標準偏差を計算する。標準偏差は、平均K V±0.3%以内になるものとする。 9.5.4. 亜音速ベンチュリ(SSV)の校正 SSVの校正は、亜音速ベンチュリの流量式を基に行う。ガスの流量は、式(53)に示すと おり、 入口の圧力と温度、 SSVの入口からスロートまでの圧力降下の関数をいう (8.5.1.4. を参照) 。 9.5.4.1. データの分析 最低16点の設定点における空気流量(Q SSV)を自動車製作者の指定した方法を使って流 量計のデータより標準m3/s単位で計算する。流量係数は、次の式により算出する。            1.4286 p4 D1.7143 p1.4286 p p2 v0SSV d rr11 ・ rrT1pd60AQC (89) QSSV :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -180- T :ベンチュリの入口における温度 [K] dV :SSVスロートの直径 [㎜] r pは、SSVの入口の絶対静圧に対するスロートの比率であり、次の式により算出する。 pppp1r (90) rD :入口の管の内径Dに対するSSVスロートの直径d Vの比率 亜音速流の範囲を決定するために、 C dをSSVスロートにおけるレイノルズ数Reの関数と してプロットする。SSVスロートにおけるReは、次の式により算出する。 μ vSSV 1dQ60ARe (91) ただし、 TSTb5.1  (92) A1 :換算定数=27.43831  mmm smin mkg 3・・ QSSV :標準条件(101.3kPa、273K)での空気流量 [m3/s] dV :SSVスロートの直径 [m] μ :ガスの絶対又は動的粘度 [kg/ms] b :1.458×106(実験定数) [kg/msK0.5] S :110.4(実験定数) [K] Q SSVはRe式に入れる値であるため、校正ベンチュリのQ SSV又はC dの初期推測値より計算 を開始し、Q SSVが収束するまで繰り返す。収束法は、0.1%以上の精度があること。亜音 速流の領域内の少なくとも16のポイントにおいて、求められた校正曲線適合式から計算 されたC dの値は、各校正ポイントについて実測したC dの±0.5%以内になるものとする。 9.5.5. システム全体の検定 CVSシステム及び分析システムの全体的な精度は、 システムを通常の方法で作動させな がら既知の質量の汚染物質をシステムに入れることによって決定する。汚染物質を分析 し、質量を8.5.2.3.に従って算出する。ただし、プロパンの場合は、HCのu係数として 0.000480の代わりに0.000507を使用する。以下の2つの手法のいずれかを使用する。 9.5.5.1. 臨界流量オリフィスによる計量 既知の量の純粋ガス (CO又はプロパン) を校正済みの臨界流量オリフィスを通じてCVS システムに入れること。入口の圧力が十分に高ければ、臨界流量オリフィスによって調 節される流量はオリフィスの出口の圧力(臨界流量)と独立したものとなる。CVSシステ ムは、 5分から10分の間において通常の排出ガス試験と同様に作動させる。 ガスサンプル は通常のサンプリングバッグ又は積分法を用いた機器で分析し、 ガスの質量を算出する。 算出した質量は、注入された既知のガス質量±3%以内になるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -181- 9.5.5.2. 重量法による計量 一酸化炭素又はプロパンを入れた小型シリンダーの質量を±0.01gの精密度で決定す ること。一酸化炭素又はプロパンをシステムに注入しながら、CVSシステムを5分から10 分の間において通常の排出ガス試験と同様に作動させる。排出される純粋ガスの量を計 量差によって決定する。ガスサンプルはサンプリングバッグ又は積分法等の通常の機器 を用いて分析し、ガスの質量を算出する。算出した質量は、注入された既知のガス質量 ±3%以内になるものとする。 10. 粒子数測定試験手順 10.1. サンプリング 固体粒子数(SPN)は、希釈係数が固定された最初の粒子数希釈装置を用いたテールパ イプ、別紙3の2.1.に記載された分流希釈システム又は別紙3の2.2.及び2.3.に記載され た全流希釈システムのいずれかから連続サンプリングによって測定するものとする。 10.1.1. 希釈剤のフィルタ処理 希釈システム内の排気の一次希釈及び二次希釈(該当する場合に限る)の両方に使用 した希釈剤を、別紙3の2.1.又は2.3.に定義された高効率パティキュレートエア(HEPA) フィルタ要件を満たすフィルタに通すものとする。この場合において、希釈剤をHEPAフ ィルタに送る前に、チャコールスクラバーで希釈剤内の炭化水素濃度を低下及び安定さ せることができる。チャコールスクラバーを使用する場合は、追加の粗大粒子フィルタ をHEPAフィルタの前かつチャコールスクラバーの後に置いてもよい。 10.2. 粒子数サンプル流量の補正-全流希釈システム 粒子数サンプリングのために全流希釈システムから抽出した質量流量を補正するた め、抽出した質量流量(フィルタ通過後)を全流希釈システムに戻すものとする。代替 案として、全流希釈システム内の総質量を、粒子数サンプリングのために抽出した総質 量を用いて数学的に補正することができる。粒子数サンプリング及びPMサンプリング のために全流希釈システムから抽出した総質量が、希釈トンネル内の総希釈排出ガス量 (med)の0.5%未満である場合は、当該補正又は抽出した質量流量を全流希釈システム に戻すことを省略することができる。 10.3. 粒子数サンプル流量の補正-分流希釈システム 10.3.1. 分流希釈システムについて、 粒子数サンプリングのために分流希釈システムから 抽出した質量流量は、サンプリングの比例制御において考慮するものとする。これは、 粒子数サンプル質量流量を流量測定装置の上流で分流希釈システムに戻す、 又は10.3.2. に定める数学的補正のいずれかによって行うこと。全量捕集方式の分流希釈システムの 場合において、 粒子数サンプル質量流量は、 10.3.3.に定めるPM質量計算により補正する ものとする。 10.3.2. サンプリングの比例制御において使用した分流希釈システムへの瞬時排出ガス 流量(q mp)は、以下の(a)又は(b)の方法により補正すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -182- (a) 抽出された粒子数サンプル流を廃棄する場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き 換えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex (93) qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量[㎏/s] qmdew :希釈排出ガス質量流量[㎏/s] qmdw :希釈空気質量流量[㎏/s] qex :粒子数サンプル質量流量[㎏/s] 分流システムコントローラに送るq ex信号は、常にq mdewの0.1%以内の精度とし、かつ、 少なくとも1Hzの周波数で送ること。 (b) 抽出された粒子数サンプル流を、すべて又は部分的に廃棄するが、等価流を流量測 定装置の上流で分流希釈システムに戻す場合は、9.4.6.2.の式(83)を以下に置き換 えるものとする。 qmp=qmdew-qmdw+qex-qsw (94) qmp :分流希釈システムへの排出ガスサンプル質量流量[㎏/s] qmdew :希釈排出ガス質量流量[㎏/s] qmdw :希釈空気質量流量[㎏/s] qex :粒子数サンプル質量流量[㎏/s] qsw :粒子数サンプル質量流量を補正するために分流希釈トンネルに戻した質量流量 [㎏/s] 分流システムコントローラに送るq exとqswの差は、常にq mdewの0.1%以内の精度とする。 信号は、少なくとも1Hzの周波数で送ること。 10.3.3. PM測定の補正 粒子数サンプル流を全量捕集方式の分流希釈システムから抽出する場合は、抽出した 流量を考慮するため、8.4.3.2.1.又は8.4.3.2.2.で計算したPM質量(m PM)を以下のとお り補正するものとする。フィルタを通った抽出流を分流希釈システムに戻す場合におい ても、当該補正を実施すること。 mPM, corr=mpm× ex sedsed mmm  (95) mPM,corr :粒子数サンプル流の抽出に対して補正したPM質量[g/test] mPM :8.4.3.2.1.又は8.4.3.2.2.に従って求めたPM質量[g/test] msed :希釈トンネルを通る希釈排出ガスの総質量[㎏] mex :粒子数サンプリングのために希釈トンネルから抽出した希釈排出ガスの総質 量[㎏] 10.3.4. 分流希釈サンプリングの比例 粒子数測定については、排出ガス質量流量に比例したサンプルを採取するため、 8.4.1.3.から8.4.1.7.に記載した方法のいずれかに従って求めた排出ガス質量流量を、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -183- 分流希釈システムの制御に用いること。9.4.6.1.に従ってサンプル流量と排出ガス質量 流量の回帰分析を行うことにより、比例性の確認を行うものとする。 10.4. 粒子数の決定 10.4.1. 時間調整 分流希釈システムについては、8.4.2.2.の手順に従って、粒子数信号、試験サイクル 及び排出ガス質量流量を時間調整することにより、粒子数サンプリング測定システム内 の滞留時間を考慮するものとする。粒子数サンプリング測定システムの変換時間を別紙 10の1.3.7.に従って求めるものとする。 最初の希釈部の希釈係数を固定したテールパイプサンプリングでは、粒子数信号はそ れぞれの変換時間を使用して排出ガス質量流量信号と時間調整されるものとする。粒子 数サンプリング測定システムの変換時間は、別紙10の1.3.7.に従って決定されるものと する。 10.4.2. 分流希釈システムを用いた粒子数の決定 8.4.に記載した手順に従って、分流希釈システムを用いて粒子数をサンプリングする 場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 N=610293.1rsedffckm (96) N :試験サイクル中のSPN排出量[個/test] medf :8.4.3.2.2.に従って求めたサイクル中の等価希釈排出ガスの質量[㎏/test] k :粒子数カウンターによる測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数(校 正係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。 校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、式(96)のkには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガス中の平均SPN濃度[個/㎤] rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少 係数 sCは、以下の式により算出する。 sC=ncni ii s, 1 (97) cs,i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈排出ガ ス中の瞬時SPN濃度の測定値[個/㎤] n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 10.4.3. 全流希釈システムを用いた粒子数の決定 8.5.に記載した手順に従って、全流希釈システムを用いて粒子数をサンプリングする 場合は、試験サイクル中のSPN排出量を以下の式により算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -184- 610293.1rsedfckmN= (98) N :試験サイクル中のSPN排出量[個/test] med :8.5.1.2.から8.5.1.4.に記載した方法のいずれか1つに従って計算した、サイ クル中の総希釈排出ガス流量[㎏/test] k :粒子数カウンターの測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数 (校正 係数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。校正係数が粒子数カウ ンターの内部で適用される場合は、式(98)のkには1を用いるものとする。 sC :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した希釈排出ガスからの平均SPN濃度[個 /㎤] rf :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の平均粒子濃度減少係 数 sCは、以下の式により算出する。 sC=ncni ii s, 1 (99) cs, i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した、粒子数カウンターからの希釈排出ガ ス中の瞬時SPN濃度の測定値[個/㎤] n :試験サイクル中におけるSPN濃度の測定回数 10.4.4. ダイレクトサンプリングによる粒子数の決定 ダイレクトサンプリングシステムを用いて粒子数をサンプリングする場合は、試験サ イクル中に排出された粒子の数を以下の式により算出する。  ni ifN1iN1 (100) N:試験サイクル中のSPN排出量[個/test] Ni :瞬時SPN排出量[個/s] f :データサンプリング周波数[Hz] 瞬時SPN排出量N i[個/s]は、瞬時のSPN濃度[個/㎤]と瞬時の排出ガス質量流量[㎏ /s]を掛け合わせることにより計算するものとする。ただし、SPN濃度及び排出ガス質量 流量は変換時間に対して補正及び調整すること。 該当する場合は、 負の瞬時SPN排出量を 後続のすべてのデータ評価に含めるものとする。 N iは、以下の式から計算するものとする。 Ni=cN, i×k×fr×qmew, i/ρe×106 (101) cN, i :標準条件(273K、101.3kPa)に補正した排出ガス中の瞬時SPN濃度の測定値[個 /㎤] k :粒子数カウンター測定値を基準計器の水準に補正するための校正係数 (校正係 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -185- 数が粒子数カウンターの内部で適用されない場合) 。校正係数が粒子数カウン ターの内部で適用される場合は、式(101)のkには1を用いるものとする。 fr :当該試験に用いた希釈係数に固有の揮発性粒子除去装置の粒子濃度減少係数 qmew, i :瞬時排出ガス質量流量[㎏/s] ρe :8.4.2.3.表6に記載された273K、101.3kPaにおける排出ガス密度[㎏/㎥] 10.4.5. 試験結果 10.4.5.1. SPN排出量の計算 各個別のWHSC試験、 WHTCホットスタート試験及びWHTCコールドスタート試験について、 仕事量比のSPN排出量[個/kWh]を以下の式により算出する。 actWNeSPN (102) eSPN :仕事比のSPN排出量[個/kWh] Wact :7.8.6.に従った実際のサイクル仕事量[kWh] 10.4.5.2. 定期再生を伴う排気後処理システム 定期再生後処理システムを備えたエンジンについては、 6.6.2.の規定を適用する。 WHTC ホットスタート試験におけるSPN排出量は、 式⑷に従って加重するものとする。 この式に おいて、eは再生を伴わない1kWhあたりの平均SPN排出量、reは、再生を伴う1kWhあた りの平均SPN排出量である。再生調整係数の計算は、式⑷、⑸又は⑹、⑺又は⑻に従って 適宜行うものとする。 10.4.5.3. 加重平均したWHTC試験結果 WHTCの場合、最終的な試験結果は、以下の(a)又は(b)により計算した、コールドスタ ート試験及びホットスタート試験(該当する場合は定期再生を含む)の加重平均値とす る。 (a) 乗法調整係数の場合、又は定期再生後処理のないエンジンの場合は             hot act, cold act,hot cold rW WN Nke0.86 0.140.86 0.14 (103) (b) 加法調整係数の場合は             hot act, cold act,hot cold rW WN Nke0.86 0.140.86 0.14 (104) Ncold :WHTCコールドスタート試験におけるSPN排出量[個/test] Nhot :WHTCホットスタート試験におけるSPN排出量[個/test] Wact, cold :7.8.6.に従ったWHTCコールドスタート試験の実際のサイクル仕事量[kWh] Wact, hot :7.8.6.に従ったWHTCホットスタート試験の実際のサイクル仕事量[kWh] kr :6.6.2.に従った再生調整係数、又は定期再生後処理のないエンジンの場合は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -186- kr=1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -187- 別紙1 WHTCモード 時間 (秒) 正規化 回転 (%) 正規化 トルク (%) 時間 (秒) 正規化 回転 (%) 正規化 トルク (%) 時間 (秒) 正規化 回転 (%) 正規化 トルク (%) 1 0 0 50 0 13.1 99 35.6 25.2 2 0 0 51 13.1 30.1 100 36.1 24.8 3 0 0 52 26.3 25.5 101 36.3 24 4 0 0 53 35 32.2 102 36.2 23.6 5 0 0 54 41.7 14.3 103 36.2 23.5 6 0 0 55 42.2 0 104 36.8 22.7 7 1.5 8.9 56 42.8 11.6 105 37.2 20.9 8 15.8 30.9 57 51 20.9 106 37 19.2 9 27.4 1.3 58 60 9.6 107 36.3 18.4 10 32.6 0.7 59 49.4 0 108 35.4 17.6 11 34.8 1.2 60 38.9 16.6 109 35.2 14.9 12 36.2 7.4 61 43.4 30.8 110 35.4 9.9 13 37.1 6.2 62 49.4 14.2 111 35.5 4.3 14 37.9 10.2 63 40.5 0 112 35.2 6.6 15 39.6 12.3 64 31.5 43.5 113 34.9 10 16 42.3 12.5 65 36.6 78.2 114 34.7 25.1 17 45.3 12.6 66 40.8 67.6 115 34.4 29.3 18 48.6 6 67 44.7 59.1 116 34.5 20.7 19 40.8 0 68 48.3 52 117 35.2 16.6 20 33 16.3 69 51.9 63.8 118 35.8 16.2 21 42.5 27.4 70 54.7 27.9 119 35.6 20.3 22 49.3 26.7 71 55.3 18.3 120 35.3 22.5 23 54 18 72 55.1 16.3 121 35.3 23.4 24 57.1 12.9 73 54.8 11.1 122 34.7 11.9 25 58.9 8.6 74 54.7 11.5 123 45.5 0 26 59.3 6 75 54.8 17.5 124 56.3 m 27 59 4.9 76 55.6 18 125 46.2 m 28 57.9 m 77 57 14.1 126 50.1 0 29 55.7 m 78 58.1 7 127 54 m 30 52.1 m 79 43.3 0 128 40.5 m 31 46.4 m 80 28.5 25 129 27 m 32 38.6 m 81 30.4 47.8 130 13.5 m 33 29 m 82 32.1 39.2 131 0 0 34 20.8 m 83 32.7 39.3 132 0 0 35 16.9 m 84 32.4 17.3 133 0 0 36 16.9 42.5 85 31.6 11.4 134 0 0 37 18.8 38.4 86 31.1 10.2 135 0 0 38 20.7 32.9 87 31.1 19.5 136 0 0 39 21 0 88 31.4 22.5 137 0 0 40 19.1 0 89 31.6 22.9 138 0 0 41 13.7 0 90 31.6 24.3 139 0 0 42 2.2 0 91 31.9 26.9 140 0 0 43 0 0 92 32.4 30.6 141 0 0 44 0 0 93 32.8 32.7 142 0 4.9 45 0 0 94 33.7 32.5 143 0 7.3 46 0 0 95 34.4 29.5 144 4.4 28.7 47 0 0 96 34.3 26.5 145 11.1 26.4 48 0 0 97 34.4 24.7 146 15 9.4 49 0 0 98 35 24.9 147 15.9 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -188- 148 15.3 0 200 0 0 252 0 0 149 14.2 0 201 0 0 253 0 31.6 150 13.2 0 202 0 0 254 9.4 13.6 151 11.6 0 203 0 0 255 22.2 16.9 152 8.4 0 204 0 0 256 33 53.5 153 5.4 0 205 0 0 257 43.7 22.1 154 4.3 5.6 206 0 0 258 39.8 0 155 5.8 24.4 207 0 0 259 36 45.7 156 9.7 20.7 208 0 0 260 47.6 75.9 157 13.6 21.1 209 0 0 261 61.2 70.4 158 15.6 21.5 210 0 0 262 72.3 70.4 159 16.5 21.9 211 0 0 263 76 m 160 18 22.3 212 0 0 264 74.3 m 161 21.1 46.9 213 0 0 265 68.5 m 162 25.2 33.6 214 0 0 266 61 m 163 28.1 16.6 215 0 0 267 56 m 164 28.8 7 216 0 0 268 54 m 165 27.5 5 217 0 0 269 53 m 166 23.1 3 218 0 0 270 50.8 m 167 16.9 1.9 219 0 0 271 46.8 m 168 12.2 2.6 220 0 0 272 41.7 m 169 9.9 3.2 221 0 0 273 35.9 m 170 9.1 4 222 0 0 274 29.2 m 171 8.8 3.8 223 0 0 275 20.7 m 172 8.5 12.2 224 0 0 276 10.1 m 173 8.2 29.4 225 0 0 277 0 m 174 9.6 20.1 226 0 0 278 0 0 175 14.7 16.3 227 0 0 279 0 0 176 24.5 8.7 228 0 0 280 0 0 177 39.4 3.3 229 0 0 281 0 0 178 39 2.9 230 0 0 282 0 0 179 38.5 5.9 231 0 0 283 0 0 180 42.4 8 232 0 0 284 0 0 181 38.2 6 233 0 0 285 0 0 182 41.4 3.8 234 0 0 286 0 0 183 44.6 5.4 235 0 0 287 0 0 184 38.8 8.2 236 0 0 288 0 0 185 37.5 8.9 237 0 0 289 0 0 186 35.4 7.3 238 0 0 290 0 0 187 28.4 7 239 0 0 291 0 0 188 14.8 7 240 0 0 292 0 0 189 0 5.9 241 0 0 293 0 0 190 0 0 242 0 0 294 0 0 191 0 0 243 0 0 295 0 0 192 0 0 244 0 0 296 0 0 193 0 0 245 0 0 297 0 0 194 0 0 246 0 0 298 0 0 195 0 0 247 0 0 299 0 0 196 0 0 248 0 0 300 0 0 197 0 0 249 0 0 301 0 0 198 0 0 250 0 0 302 0 0 199 0 0 251 0 0 303 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -189- 304 0 0 356 9.2 61.3 408 53.8 33 305 0 0 357 22.4 40.4 409 55.5 20.3 306 0 0 358 36.5 50.1 410 55.8 5.2 307 0 0 359 47.7 21 411 55.4 m 308 0 0 360 38.8 0 412 54.4 m 309 0 0 361 30 37 413 53.1 m 310 0 0 362 37 63.6 414 51.8 m 311 0 0 363 45.5 90.8 415 50.3 m 312 0 0 364 54.5 40.9 416 48.4 m 313 0 0 365 45.9 0 417 45.9 m 314 0 0 366 37.2 47.5 418 43.1 m 315 0 0 367 44.5 84.4 419 40.1 m 316 0 0 368 51.7 32.4 420 37.4 m 317 0 0 369 58.1 15.2 421 35.1 m 318 0 0 370 45.9 0 422 32.8 m 319 0 0 371 33.6 35.8 423 45.3 0 320 0 0 372 36.9 67 424 57.8 m 321 0 0 373 40.2 84.7 425 50.6 m 322 0 0 374 43.4 84.3 426 41.6 m 323 0 0 375 45.7 84.3 427 47.9 0 324 4.5 41 376 46.5 m 428 54.2 m 325 17.2 38.9 377 46.1 m 429 48.1 m 326 30.1 36.8 378 43.9 m 430 47 31.3 327 41 34.7 379 39.3 m 431 49 38.3 328 50 32.6 380 47 m 432 52 40.1 329 51.4 0.1 381 54.6 m 433 53.3 14.5 330 47.8 m 382 62 m 434 52.6 0.8 331 40.2 m 383 52 m 435 49.8 m 332 32 m 384 43 m 436 51 18.6 333 24.4 m 385 33.9 m 437 56.9 38.9 334 16.8 m 386 28.4 m 438 67.2 45 335 8.1 m 387 25.5 m 439 78.6 21.5 336 0 m 388 24.6 11 440 65.5 0 337 0 0 389 25.2 14.7 441 52.4 31.3 338 0 0 390 28.6 28.4 442 56.4 60.1 339 0 0 391 35.5 65 443 59.7 29.2 340 0 0 392 43.8 75.3 444 45.1 0 341 0 0 393 51.2 34.2 445 30.6 4.2 342 0 0 394 40.7 0 446 30.9 8.4 343 0 0 395 30.3 45.4 447 30.5 4.3 344 0 0 396 34.2 83.1 448 44.6 0 345 0 0 397 37.6 85.3 449 58.8 m 346 0 0 398 40.8 87.5 450 55.1 m 347 0 0 399 44.8 89.7 451 50.6 m 348 0 0 400 50.6 91.9 452 45.3 m 349 0 0 401 57.6 94.1 453 39.3 m 350 0 0 402 64.6 44.6 454 49.1 0 351 0 0 403 51.6 0 455 58.8 m 352 0 0 404 38.7 37.4 456 50.7 m 353 0 0 405 42.4 70.3 457 42.4 m 354 0 0.5 406 46.5 89.1 458 44.1 0 355 0 4.9 407 50.6 93.9 459 45.7 m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -190- 460 32.5 m 512 52.5 31.9 564 54.2 0.4 461 20.7 m 513 53.7 21.6 565 53.4 0 462 10 m 514 55.1 11.6 566 51.4 m 463 0 0 515 56.8 5.7 567 48.7 m 464 0 1.5 516 42.4 0 568 45.6 m 465 0.9 41.1 517 27.9 8.2 569 42.4 m 466 7 46.3 518 29 15.9 570 40.4 m 467 12.8 48.5 519 30.4 25.1 571 39.8 5.8 468 17 50.7 520 32.6 60.5 572 40.7 39.7 469 20.9 52.9 521 35.4 72.7 573 43.8 37.1 470 26.7 55 522 38.4 88.2 574 48.1 39.1 471 35.5 57.2 523 41 65.1 575 52 22 472 46.9 23.8 524 42.9 25.6 576 54.7 13.2 473 44.5 0 525 44.2 15.8 577 56.4 13.2 474 42.1 45.7 526 44.9 2.9 578 57.5 6.6 475 55.6 77.4 527 45.1 m 579 42.6 0 476 68.8 100 528 44.8 m 580 27.7 10.9 477 81.7 47.9 529 43.9 m 581 28.5 21.3 478 71.2 0 530 42.4 m 582 29.2 23.9 479 60.7 38.3 531 40.2 m 583 29.5 15.2 480 68.8 72.7 532 37.1 m 584 29.7 8.8 481 75 m 533 47 0 585 30.4 20.8 482 61.3 m 534 57 m 586 31.9 22.9 483 53.5 m 535 45.1 m 587 34.3 61.4 484 45.9 58 536 32.6 m 588 37.2 76.6 485 48.1 80 537 46.8 0 589 40.1 27.5 486 49.4 97.9 538 61.5 m 590 42.3 25.4 487 49.7 m 539 56.7 m 591 43.5 32 488 48.7 m 540 46.9 m 592 43.8 6 489 45.5 m 541 37.5 m 593 43.5 m 490 40.4 m 542 30.3 m 594 42.8 m 491 49.7 0 543 27.3 32.3 595 41.7 m 492 59 m 544 30.8 60.3 596 40.4 m 493 48.9 m 545 41.2 62.3 597 39.3 m 494 40 m 546 36 0 598 38.9 12.9 495 33.5 m 547 30.8 32.3 599 39 18.4 496 30 m 548 33.9 60.3 600 39.7 39.2 497 29.1 12 549 34.6 38.4 601 41.4 60 498 29.3 40.4 550 37 16.6 602 43.7 54.5 499 30.4 29.3 551 42.7 62.3 603 46.2 64.2 500 32.2 15.4 552 50.4 28.1 604 48.8 73.3 501 33.9 15.8 553 40.1 0 605 51 82.3 502 35.3 14.9 554 29.9 8 606 52.1 0 503 36.4 15.1 555 32.5 15 607 52 m 504 38 15.3 556 34.6 63.1 608 50.9 m 505 40.3 50.9 557 36.7 58 609 49.4 m 506 43 39.7 558 39.4 52.9 610 47.8 m 507 45.5 20.6 559 42.8 47.8 611 46.6 m 508 47.3 20.6 560 46.8 42.7 612 47.3 35.3 509 48.8 22.1 561 50.7 27.5 613 49.2 74.1 510 50.1 22.1 562 53.4 20.7 614 51.1 95.2 511 51.4 42.4 563 54.2 13.1 615 51.7 m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -191- 616 50.8 m 668 63.1 0 720 0 0 617 47.3 m 669 49.1 47.9 721 0 0 618 41.8 m 670 53.4 91.3 722 0 0 619 36.4 m 671 57.5 85.7 723 0 0 620 30.9 m 672 61.5 89.2 724 0 0 621 25.5 37.1 673 65.5 85.9 725 0 0 622 33.8 38.4 674 69.5 89.5 726 0 0 623 42.1 m 675 73.1 75.5 727 0 0 624 34.1 m 676 76.2 73.6 728 0 0 625 33 37.1 677 79.1 75.6 729 0 0 626 36.4 38.4 678 81.8 78.2 730 0 0 627 43.3 17.1 679 84.1 39 731 0 0 628 35.7 0 680 69.6 0 732 0 0 629 28.1 11.6 681 55 25.2 733 0 0 630 36.5 19.2 682 55.8 49.9 734 0 0 631 45.2 8.3 683 56.7 46.4 735 0 0 632 36.5 0 684 57.6 76.3 736 0 0 633 27.9 32.6 685 58.4 92.7 737 0 0 634 31.5 59.6 686 59.3 99.9 738 0 0 635 34.4 65.2 687 60.1 95 739 0 0 636 37 59.6 688 61 46.7 740 0 0 637 39 49 689 46.6 0 741 0 0 638 40.2 m 690 32.3 34.6 742 0 0 639 39.8 m 691 32.7 68.6 743 0 0 640 36 m 692 32.6 67 744 0 0 641 29.7 m 693 31.3 m 745 0 0 642 21.5 m 694 28.1 m 746 0 0 643 14.1 m 695 43 0 747 0 0 644 0 0 696 58 m 748 0 0 645 0 0 697 58.9 m 749 0 0 646 0 0 698 49.4 m 750 0 0 647 0 0 699 41.5 m 751 0 0 648 0 0 700 48.4 0 752 0 0 649 0 0 701 55.3 m 753 0 0 650 0 0 702 41.8 m 754 0 0 651 0 0 703 31.6 m 755 0 0 652 0 0 704 24.6 m 756 0 0 653 0 0 705 15.2 m 757 0 0 654 0 0 706 7 m 758 0 0 655 0 0 707 0 0 759 0 0 656 0 3.4 708 0 0 760 0 0 657 1.4 22 709 0 0 761 0 0 658 10.1 45.3 710 0 0 762 0 0 659 21.5 10 711 0 0 763 0 0 660 32.2 0 712 0 0 764 0 0 661 42.3 46 713 0 0 765 0 0 662 57.1 74.1 714 0 0 766 0 0 663 72.1 34.2 715 0 0 767 0 0 664 66.9 0 716 0 0 768 0 0 665 60.4 41.8 717 0 0 769 0 0 666 69.1 79 718 0 0 770 0 0 667 77.1 38.3 719 0 0 771 0 22 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -192- 772 4.5 25.8 824 29.1 51.8 876 33.1 m 773 15.5 42.8 825 29.6 35.3 877 32.7 m 774 30.5 46.8 826 29.7 33.3 878 31.4 m 775 45.5 29.3 827 29.8 17.7 879 45 0 776 49.2 13.6 828 29.5 m 880 58.5 m 777 39.5 0 829 28.9 m 881 53.7 m 778 29.7 15.1 830 43 0 882 47.5 m 779 34.8 26.9 831 57.1 m 883 40.6 m 780 40 13.6 832 57.7 m 884 34.1 m 781 42.2 m 833 56 m 885 45.3 0 782 42.1 m 834 53.8 m 886 56.4 m 783 40.8 m 835 51.2 m 887 51 m 784 37.7 37.6 836 48.1 m 888 44.5 m 785 47 35 837 44.5 m 889 36.4 m 786 48.8 33.4 838 40.9 m 890 26.6 m 787 41.7 m 839 38.1 m 891 20 m 788 27.7 m 840 37.2 42.7 892 13.3 m 789 17.2 m 841 37.5 70.8 893 6.7 m 790 14 37.6 842 39.1 48.6 894 0 0 791 18.4 25 843 41.3 0.1 895 0 0 792 27.6 17.7 844 42.3 m 896 0 0 793 39.8 6.8 845 42 m 897 0 0 794 34.3 0 846 40.8 m 898 0 0 795 28.7 26.5 847 38.6 m 899 0 0 796 41.5 40.9 848 35.5 m 900 0 0 797 53.7 17.5 849 32.1 m 901 0 5.8 798 42.4 0 850 29.6 m 902 2.5 27.9 799 31.2 27.3 851 28.8 39.9 903 12.4 29 800 32.3 53.2 852 29.2 52.9 904 19.4 30.1 801 34.5 60.6 853 30.9 76.1 905 29.3 31.2 802 37.6 68 854 34.3 76.5 906 37.1 10.4 803 41.2 75.4 855 38.3 75.5 907 40.6 4.9 804 45.8 82.8 856 42.5 74.8 908 35.8 0 805 52.3 38.2 857 46.6 74.2 909 30.9 7.6 806 42.5 0 858 50.7 76.2 910 35.4 13.8 807 32.6 30.5 859 54.8 75.1 911 36.5 11.1 808 35 57.9 860 58.7 36.3 912 40.8 48.5 809 36 77.3 861 45.2 0 913 49.8 3.7 810 37.1 96.8 862 31.8 37.2 914 41.2 0 811 39.6 80.8 863 33.8 71.2 915 32.7 29.7 812 43.4 78.3 864 35.5 46.4 916 39.4 52.1 813 47.2 73.4 865 36.6 33.6 917 48.8 22.7 814 49.6 66.9 866 37.2 20 918 41.6 0 815 50.2 62 867 37.2 m 919 34.5 46.6 816 50.2 57.7 868 37 m 920 39.7 84.4 817 50.6 62.1 869 36.6 m 921 44.7 83.2 818 52.3 62.9 870 36 m 922 49.5 78.9 819 54.8 37.5 871 35.4 m 923 52.3 83.8 820 57 18.3 872 34.7 m 924 53.4 77.7 821 42.3 0 873 34.1 m 925 52.1 69.6 822 27.6 29.1 874 33.6 m 926 47.9 63.6 823 28.4 57 875 33.3 m 927 46.4 55.2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -193- 928 46.5 53.6 980 41.5 m 1032 36.4 24 929 46.4 62.3 981 40.9 m 1033 36.7 m 930 46.1 58.2 982 40.5 m 1034 35.5 m 931 46.2 61.8 983 39.5 m 1035 33.8 m 932 47.3 62.3 984 38.3 m 1036 33.7 19.8 933 49.3 57.1 985 36.9 m 1037 35.3 35.1 934 52.6 58.1 986 35.4 m 1038 38 33.9 935 56.3 56 987 34.5 m 1039 40.1 34.5 936 59.9 27.2 988 33.9 m 1040 42.2 40.4 937 45.8 0 989 32.6 m 1041 45.2 44 938 31.8 28.8 990 30.9 m 1042 48.3 35.9 939 32.7 56.5 991 29.9 m 1043 50.1 29.6 940 33.4 62.8 992 29.2 m 1044 52.3 38.5 941 34.6 68.2 993 44.1 0 1045 55.3 57.7 942 35.8 68.6 994 59.1 m 1046 57 50.7 943 38.6 65 995 56.8 m 1047 57.7 25.2 944 42.3 61.9 996 53.5 m 1048 42.9 0 945 44.1 65.3 997 47.8 m 1049 28.2 15.7 946 45.3 63.2 998 41.9 m 1050 29.2 30.5 947 46.5 30.6 999 35.9 m 1051 31.1 52.6 948 46.7 11.1 1000 44.3 0 1052 33.4 60.7 949 45.9 16.1 1001 52.6 m 1053 35 61.4 950 45.6 21.8 1002 43.4 m 1054 35.3 18.2 951 45.9 24.2 1003 50.6 0 1055 35.2 14.9 952 46.5 24.7 1004 57.8 m 1056 34.9 11.7 953 46.7 24.7 1005 51.6 m 1057 34.5 12.9 954 46.8 28.2 1006 44.8 m 1058 34.1 15.5 955 47.2 31.2 1007 48.6 0 1059 33.5 m 956 47.6 29.6 1008 52.4 m 1060 31.8 m 957 48.2 31.2 1009 45.4 m 1061 30.1 m 958 48.6 33.5 1010 37.2 m 1062 29.6 10.3 959 48.8 m 1011 26.3 m 1063 30 26.5 960 47.6 m 1012 17.9 m 1064 31 18.8 961 46.3 m 1013 16.2 1.9 1065 31.5 26.5 962 45.2 m 1014 17.8 7.5 1066 31.7 m 963 43.5 m 1015 25.2 18 1067 31.5 m 964 41.4 m 1016 39.7 6.5 1068 30.6 m 965 40.3 m 1017 38.6 0 1069 30 m 966 39.4 m 1018 37.4 5.4 1070 30 m 967 38 m 1019 43.4 9.7 1071 29.4 m 968 36.3 m 1020 46.9 15.7 1072 44.3 0 969 35.3 5.8 1021 52.5 13.1 1073 59.2 m 970 35.4 30.2 1022 56.2 6.3 1074 58.3 m 971 36.6 55.6 1023 44 0 1075 57.1 m 972 38.6 48.5 1024 31.8 20.9 1076 55.4 m 973 39.9 41.8 1025 38.7 36.3 1077 53.5 m 974 40.3 38.2 1026 47.7 47.5 1078 51.5 m 975 40.8 35 1027 54.5 22 1079 49.7 m 976 41.9 32.4 1028 41.3 0 1080 47.9 m 977 43.2 26.4 1029 28.1 26.8 1081 46.4 m 978 43.5 m 1030 31.6 49.2 1082 45.5 m 979 42.9 m 1031 34.5 39.5 1083 45.2 m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -194- 1084 44.3 m 1136 58.9 m 1188 0 0 1085 43.6 m 1137 52.1 m 1189 0 0 1086 43.1 m 1138 44.1 m 1190 0 0 1087 42.5 25.6 1139 51.7 0 1191 0 0 1088 43.3 25.7 1140 59.2 m 1192 0 0 1089 46.3 24 1141 47.2 m 1193 0 0 1090 47.8 20.6 1142 35.1 0 1194 0 0 1091 47.2 3.8 1143 23.1 m 1195 0 0 1092 45.6 4.4 1144 13.1 m 1196 0 20.4 1093 44.6 4.1 1145 5 m 1197 12.6 41.2 1094 44.1 m 1146 0 0 1198 27.3 20.4 1095 42.9 m 1147 0 0 1199 40.4 7.6 1096 40.9 m 1148 0 0 1200 46.1 m 1097 39.2 m 1149 0 0 1201 44.6 m 1098 37 m 1150 0 0 1202 42.7 14.7 1099 35.1 2 1151 0 0 1203 42.9 7.3 1100 35.6 43.3 1152 0 0 1204 36.1 0 1101 38.7 47.6 1153 0 0 1205 29.3 15 1102 41.3 40.4 1154 0 0 1206 43.8 22.6 1103 42.6 45.7 1155 0 0 1207 54.9 9.9 1104 43.9 43.3 1156 0 0 1208 44.9 0 1105 46.9 41.2 1157 0 0 1209 34.9 47.4 1106 52.4 40.1 1158 0 0 1210 42.7 82.7 1107 56.3 39.3 1159 0 0 1211 52 81.2 1108 57.4 25.5 1160 0 0 1212 61.8 82.7 1109 57.2 25.4 1161 0 0 1213 71.3 39.1 1110 57 25.4 1162 0 0 1214 58.1 0 1111 56.8 25.3 1163 0 0 1215 44.9 42.5 1112 56.3 25.3 1164 0 0 1216 46.3 83.3 1113 55.6 25.2 1165 0 0 1217 46.8 74.1 1114 56.2 25.2 1166 0 0 1218 48.1 75.7 1115 58 12.4 1167 0 0 1219 50.5 75.8 1116 43.4 0 1168 0 0 1220 53.6 76.7 1117 28.8 26.2 1169 0 0 1221 56.9 77.1 1118 30.9 49.9 1170 0 0 1222 60.2 78.7 1119 32.3 40.5 1171 0 0 1223 63.7 78 1120 32.5 12.4 1172 0 0 1224 67.2 79.6 1121 32.4 12.2 1173 0 0 1225 70.7 80.9 1122 32.1 6.4 1174 0 0 1226 74.1 81.1 1123 31 12.4 1175 0 0 1227 77.5 83.6 1124 30.1 18.5 1176 0 0 1228 80.8 85.6 1125 30.4 35.6 1177 0 0 1229 84.1 81.6 1126 31.2 30.1 1178 0 0 1230 87.4 88.3 1127 31.5 30.8 1179 0 0 1231 90.5 91.9 1128 31.5 26.9 1180 0 0 1232 93.5 94.1 1129 31.7 33.9 1181 0 0 1233 96.8 96.6 1130 32 29.9 1182 0 0 1234 100 m 1131 32.1 m 1183 0 0 1235 96 m 1132 31.4 m 1184 0 0 1236 81.9 m 1133 30.3 m 1185 0 0 1237 68.1 m 1134 29.8 m 1186 0 0 1238 58.1 84.7 1135 44.3 0 1187 0 0 1239 58.5 85.4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -195- 1240 59.5 85.6 1292 74.1 81.3 1344 28.8 73.4 1241 61 86.6 1293 78.3 83.2 1345 29.6 56.9 1242 62.6 86.8 1294 82.6 86 1346 30.3 91.7 1243 64.1 87.6 1295 87 89.5 1347 31 90.5 1244 65.4 87.5 1296 91.2 90.8 1348 31.8 81.7 1245 66.7 87.8 1297 95.3 45.9 1349 32.6 79.5 1246 68.1 43.5 1298 81 0 1350 33.5 86.9 1247 55.2 0 1299 66.6 38.2 1351 34.6 100 1248 42.3 37.2 1300 67.9 75.5 1352 35.6 78.7 1249 43 73.6 1301 68.4 80.5 1353 36.4 50.5 1250 43.5 65.1 1302 69 85.5 1354 37 57 1251 43.8 53.1 1303 70 85.2 1355 37.3 69.1 1252 43.9 54.6 1304 71.6 85.9 1356 37.6 49.5 1253 43.9 41.2 1305 73.3 86.2 1357 37.8 44.4 1254 43.8 34.8 1306 74.8 86.5 1358 37.8 43.4 1255 43.6 30.3 1307 76.3 42.9 1359 37.8 34.8 1256 43.3 21.9 1308 63.3 0 1360 37.6 24 1257 42.8 19.9 1309 50.4 21.2 1361 37.2 m 1258 42.3 m 1310 50.6 42.3 1362 36.3 m 1259 41.4 m 1311 50.6 53.7 1363 35.1 m 1260 40.2 m 1312 50.4 90.1 1364 33.7 m 1261 38.7 m 1313 50.5 97.1 1365 32.4 m 1262 37.1 m 1314 51 100 1366 31.1 m 1263 35.6 m 1315 51.9 100 1367 29.9 m 1264 34.2 m 1316 52.6 100 1368 28.7 m 1265 32.9 m 1317 52.8 32.4 1369 29 58.6 1266 31.8 m 1318 47.7 0 1370 29.7 88.5 1267 30.7 m 1319 42.6 27.4 1371 31 86.3 1268 29.6 m 1320 42.1 53.5 1372 31.8 43.4 1269 40.4 0 1321 41.8 44.5 1373 31.7 m 1270 51.2 m 1322 41.4 41.1 1374 29.9 m 1271 49.6 m 1323 41 21 1375 40.2 0 1272 48 m 1324 40.3 0 1376 50.4 m 1273 46.4 m 1325 39.3 1 1377 47.9 m 1274 45 m 1326 38.3 15.2 1378 45 m 1275 43.6 m 1327 37.6 57.8 1379 43 m 1276 42.3 m 1328 37.3 73.2 1380 40.6 m 1277 41 m 1329 37.3 59.8 1381 55.5 0 1278 39.6 m 1330 37.4 52.2 1382 70.4 41.7 1279 38.3 m 1331 37.4 16.9 1383 73.4 83.2 1280 37.1 m 1332 37.1 34.3 1384 74 83.7 1281 35.9 m 1333 36.7 51.9 1385 74.9 41.7 1282 34.6 m 1334 36.2 25.3 1386 60 0 1283 33 m 1335 35.6 m 1387 45.1 41.6 1284 31.1 m 1336 34.6 m 1388 47.7 84.2 1285 29.2 m 1337 33.2 m 1389 50.4 50.2 1286 43.3 0 1338 31.6 m 1390 53 26.1 1287 57.4 32.8 1339 30.1 m 1391 59.5 0 1288 59.9 65.4 1340 28.8 m 1392 66.2 38.4 1289 61.9 76.1 1341 28 29.5 1393 66.4 76.7 1290 65.6 73.7 1342 28.6 100 1394 67.6 100 1291 69.9 79.3 1343 28.8 97.3 1395 68.4 76.6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -196- 1396 68.2 47.2 1448 48.8 96.3 1500 55.1 19.2 1397 69 81.4 1449 50.5 95.1 1501 55.6 24.2 1398 69.7 40.6 1450 51 95.9 1502 55.4 25.6 1399 54.7 0 1451 52 94.3 1503 55.7 24.7 1400 39.8 19.9 1452 52.6 94.6 1504 55.9 24 1401 36.3 40 1453 53 65.5 1505 55.4 23.5 1402 36.7 59.4 1454 53.2 0 1506 55.7 30.9 1403 36.6 77.5 1455 53.2 m 1507 55.4 42.5 1404 36.8 94.3 1456 52.6 m 1508 55.3 25.8 1405 36.8 100 1457 52.1 m 1509 55.4 1.3 1406 36.4 100 1458 51.8 m 1510 55 m 1407 36.3 79.7 1459 51.3 m 1511 54.4 m 1408 36.7 49.5 1460 50.7 m 1512 54.2 m 1409 36.6 39.3 1461 50.7 m 1513 53.5 m 1410 37.3 62.8 1462 49.8 m 1514 52.4 m 1411 38.1 73.4 1463 49.4 m 1515 51.8 m 1412 39 72.9 1464 49.3 m 1516 50.7 m 1413 40.2 72 1465 49.1 m 1517 49.9 m 1414 41.5 71.2 1466 49.1 m 1518 49.1 m 1415 42.9 77.3 1467 49.1 8.3 1519 47.7 m 1416 44.4 76.6 1468 48.9 16.8 1520 47.3 m 1417 45.4 43.1 1469 48.8 21.3 1521 46.9 m 1418 45.3 53.9 1470 49.1 22.1 1522 46.9 m 1419 45.1 64.8 1471 49.4 26.3 1523 47.2 m 1420 46.5 74.2 1472 49.8 39.2 1524 47.8 m 1421 47.7 75.2 1473 50.4 83.4 1525 48.2 0 1422 48.1 75.5 1474 51.4 90.6 1526 48.8 23 1423 48.6 75.8 1475 52.3 93.8 1527 49.1 67.9 1424 48.9 76.3 1476 53.3 94 1528 49.4 73.7 1425 49.9 75.5 1477 54.2 94.1 1529 49.8 75 1426 50.4 75.2 1478 54.9 94.3 1530 50.4 75.8 1427 51.1 74.6 1479 55.7 94.6 1531 51.4 73.9 1428 51.9 75 1480 56.1 94.9 1532 52.3 72.2 1429 52.7 37.2 1481 56.3 86.2 1533 53.3 71.2 1430 41.6 0 1482 56.2 64.1 1534 54.6 71.2 1431 30.4 36.6 1483 56 46.1 1535 55.4 68.7 1432 30.5 73.2 1484 56.2 33.4 1536 56.7 67 1433 30.3 81.6 1485 56.5 23.6 1537 57.2 64.6 1434 30.4 89.3 1486 56.3 18.6 1538 57.3 61.9 1435 31.5 90.4 1487 55.7 16.2 1539 57 59.5 1436 32.7 88.5 1488 56 15.9 1540 56.7 57 1437 33.7 97.2 1489 55.9 21.8 1541 56.7 69.8 1438 35.2 99.7 1490 55.8 20.9 1542 56.8 58.5 1439 36.3 98.8 1491 55.4 18.4 1543 56.8 47.2 1440 37.7 100 1492 55.7 25.1 1544 57 38.5 1441 39.2 100 1493 56 27.7 1545 57 32.8 1442 40.9 100 1494 55.8 22.4 1546 56.8 30.2 1443 42.4 99.5 1495 56.1 20 1547 57 27 1444 43.8 98.7 1496 55.7 17.4 1548 56.9 26.2 1445 45.4 97.3 1497 55.9 20.9 1549 56.7 26.2 1446 47 96.6 1498 56 22.9 1550 57 26.6 1447 47.8 96.2 1499 56 21.1 1551 56.7 27.8 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -197- 1552 56.7 29.7 1604 56.5 42.2 1656 56.2 69.8 1553 56.8 32.1 1605 56.8 41.9 1657 56.4 69.2 1554 56.5 34.9 1606 56.5 42 1658 56.3 68.7 1555 56.6 34.9 1607 56.7 42.1 1659 56.2 69.4 1556 56.3 35.8 1608 56.4 41.9 1660 56.2 69.5 1557 56.6 36.6 1609 56.7 42.9 1661 56.2 70 1558 56.2 37.6 1610 56.7 41.8 1662 56.4 69.7 1559 56.6 38.2 1611 56.7 41.9 1663 56.2 70.2 1560 56.2 37.9 1612 56.8 42 1664 56.4 70.5 1561 56.6 37.5 1613 56.7 41.5 1665 56.1 70.5 1562 56.4 36.7 1614 56.6 41.9 1666 56.5 69.7 1563 56.5 34.8 1615 56.8 41.6 1667 56.2 69.3 1564 56.5 35.8 1616 56.6 41.6 1668 56.5 70.9 1565 56.5 36.2 1617 56.9 42 1669 56.4 70.8 1566 56.5 36.7 1618 56.7 40.7 1670 56.3 71.1 1567 56.7 37.8 1619 56.7 39.3 1671 56.4 71 1568 56.7 37.8 1620 56.5 41.4 1672 56.7 68.6 1569 56.6 36.6 1621 56.4 44.9 1673 56.8 68.6 1570 56.8 36.1 1622 56.8 45.2 1674 56.6 68 1571 56.5 36.8 1623 56.6 43.6 1675 56.8 65.1 1572 56.9 35.9 1624 56.8 42.2 1676 56.9 60.9 1573 56.7 35 1625 56.5 42.3 1677 57.1 57.4 1574 56.5 36 1626 56.5 44.4 1678 57.1 54.3 1575 56.4 36.5 1627 56.9 45.1 1679 57 48.6 1576 56.5 38 1628 56.4 45 1680 57.4 44.1 1577 56.5 39.9 1629 56.7 46.3 1681 57.4 40.2 1578 56.4 42.1 1630 56.7 45.5 1682 57.6 36.9 1579 56.5 47 1631 56.8 45 1683 57.5 34.2 1580 56.4 48 1632 56.7 44.9 1684 57.4 31.1 1581 56.1 49.1 1633 56.6 45.2 1685 57.5 25.9 1582 56.4 48.9 1634 56.8 46 1686 57.5 20.7 1583 56.4 48.2 1635 56.5 46.6 1687 57.6 16.4 1584 56.5 48.3 1636 56.6 48.3 1688 57.6 12.4 1585 56.5 47.9 1637 56.4 48.6 1689 57.6 8.9 1586 56.6 46.8 1638 56.6 50.3 1690 57.5 8 1587 56.6 46.2 1639 56.3 51.9 1691 57.5 5.8 1588 56.5 44.4 1640 56.5 54.1 1692 57.3 5.8 1589 56.8 42.9 1641 56.3 54.9 1693 57.6 5.5 1590 56.5 42.8 1642 56.4 55 1694 57.3 4.5 1591 56.7 43.2 1643 56.4 56.2 1695 57.2 3.2 1592 56.5 42.8 1644 56.2 58.6 1696 57.2 3.1 1593 56.9 42.2 1645 56.2 59.1 1697 57.3 4.9 1594 56.5 43.1 1646 56.2 62.5 1698 57.3 4.2 1595 56.5 42.9 1647 56.4 62.8 1699 56.9 5.5 1596 56.7 42.7 1648 56 64.7 1700 57.1 5.1 1597 56.6 41.5 1649 56.4 65.6 1701 57 5.2 1598 56.9 41.8 1650 56.2 67.7 1702 56.9 5.5 1599 56.6 41.9 1651 55.9 68.9 1703 56.6 5.4 1600 56.7 42.6 1652 56.1 68.9 1704 57.1 6.1 1601 56.7 42.6 1653 55.8 69.5 1705 56.7 5.7 1602 56.7 41.5 1654 56 69.8 1706 56.8 5.8 1603 56.7 42.2 1655 56.2 69.3 1707 57 6.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -198- 1708 56.7 5.9 1754 m 1800 0 0 1709 57 6.6 1755 m 1710 56.9 6.4 1756 m 1711 56.7 6.7 1757 m 1712 56.9 6.9 1758 m 1713 56.8 5.6 1759 m 1714 56.6 5.1 1760 45.7 M 1715 56.6 6.5 1761 44.8 m 1716 56.5 10 1762 43.9 m 1717 56.6 12.4 1763 42.9 m 1718 56.5 14.5 1764 41.5 m 1719 56.6 16.3 1765 39.5 m 1720 56.3 18.1 1766 36.7 m 1721 56.6 20.7 1767 33.8 m 1722 56.1 22.6 1768 31 m 1723 56.3 25.8 1769 40 0 1724 56.4 27.7 1770 49.1 m 1725 56 29.7 1771 46.2 m 1726 56.1 32.6 1772 43.1 m 1727 55.9 34.9 1773 39.9 m 1728 55.9 36.4 1774 36.6 m 1729 56 39.2 1775 33.6 m 1730 55.9 41.4 1776 30.5 m 1731 55.5 44.2 1777 42.8 0 1732 55.9 46.4 1778 55.2 m 1733 55.8 48.3 1779 49.9 m 1734 55.6 49.1 1780 44 m 1735 55.8 49.3 1781 37.6 m 1736 55.9 47.7 1782 47.2 0 1737 55.9 47.4 1783 56.8 m 1738 55.8 46.9 1784 47.5 m 1739 56.1 46.8 1785 42.9 m 1740 56.1 45.8 1786 31.6 m 1741 56.2 46 1787 25.8 m 1742 56.3 45.9 1788 19.9 m 1743 56.3 45.9 1789 14 m 1744 56.2 44.6 1790 8.1 m 1745 56.2 46 1791 2.2 m 1746 56.4 46.2 1792 0 0 1747 55.8 m 1793 0 0 1748 55.5 m 1794 0 0 1749 55 m 1795 0 0 1750 54.1 m 1796 0 0 1751 54 m 1797 0 0 1752 53.3 m 1798 0 0 1753 52.6 m 1799 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -199- 別紙2 軽油の燃料性状 試験に使用する軽油の標準規格は、以下のとおりとする。 燃料の性状又は物質名 基 準 試 験 方 法 硫黄分 10wt―ppm以下 JIS K2541-1 JIS K2541-2 JIS K2541-6 JIS K2541-7 セタン指数 53~60 JIS K2280 密度 0.815~0.840g/cm3 JIS K2249-1 JIS K2249-2 JIS K2249-3 蒸留性状 50%留出温度 90%留出温度 終点 528~568K(255~295℃) 573~618K(300~345℃) 643K以下(370℃以下) JIS K2254 総芳香族 25vol%以下 JPI法 HPLC 多環芳香族 5.0vol%以下 JPI法 HPLC 脂肪酸メチルエステル 0.1%以下 軽油中の脂肪酸メチルエステル 又はトリグリセリドの濃度の測 定方法として経済産業大臣が定 める方法(平成19年経済産業省 告示第78号。以下「濃度測定方 法告示」という。 )に規定する方 法 トリグリセリド 0.01%以下 濃度測定方法告示に規定する方 法 引火点 331K(58℃)以上 JIS K2265-3 動粘度 (試験温度303K (30℃) ) 3.0~4.5mm2/s JIS K2283 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -200- 別紙3 排出ガス分析計 1. 分析システム 1.1. 本別紙には、ガス状物質及びPMのサンプリングシステム及び分析システムの基本要 件を示す。様々な構成で同等の結果を得ることができるため、本別紙の図に正確に従う 必要はない。 計器、バルブ、ソレノイド、ポンプ、流量装置及びスイッチなどのコンポーネントを 使用して、追加情報をコンポーネントシステムの機能とすることができる。システムの 精度を維持するために必要ではない他のコンポーネントを取り外すことができる。ただ し、その取り外しが適切な工学的判断に基づく場合に限る。 1.2. 分析システムの説明 未希釈排出ガス(図9)又は希釈排出ガス(図10)のガス状物質の濃度を測定するため の分析システムは、以下のものとする。 (a) 炭化水素の測定のためのHFID又はFID排出ガス分析計 (b) 一酸化炭素又は二酸化炭素の測定のためのNDIR排出ガス分析計 (c) 窒素酸化物の測定のためのHCLD又はCLD排出ガス分析計 全て排出ガスの成分のサンプルは、一つの採取プローブで、かつ、異なる排出ガス分 析計において内部で別れた状態で採取すること。 別の方法として、近傍に位置する2つの採取プローブを使用することができる。 分析システムのいかなる点においても、水分及び硫酸を含む排出ガス成分の予期しな い凝縮が生じないようにすること。 図9 CO、CO 2、NOx、HCの未希釈排出ガス分析システムの概略フロー図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -201- 図10 CO、CO 2、NOx、HCの希釈排出ガス分析システムの概略フロー図 1.3. 図9及び図10のコンポーネント EP 排気管 SP1 未希釈排出ガス採取プローブ(図9のみ) (a) ステンレス鋼の直管で先端を密閉した多孔プローブであること。 (b) 内径はサンプリングラインの内径を超えないこと。 (c) 採取プローブの壁厚は1mmを超えないこと。 (d) 3つの異なる放射面それぞれに、ほぼ同じ流量を採集するための穴を3つ以上設け ること。 (e) 採取プローブは排気管の直径の80パーセント以上の深さまで挿入すること。 (f) 採取プローブは、1本又は2本とする。 SP2 希釈排出ガスHC採取プローブ(図10のみ) (a) 加熱サンプリングラインHSL1の最初の254mmから762mmとする。 (b) 内径は、5mm以下とする。 (c) 希釈トンネルDT(図15)内の、希釈空気及び排出ガスが十分に混ざる箇所、すな わち、排出ガスが希釈トンネルに入る箇所から下流方向へトンネルの直径の約10倍 の位置に取り付けること。 (d) 他のプローブ及びトンネルの壁から半径方向に十分に離れており、いかなる伴流 又は渦の影響がないこと。 (e) プローブ出口において排出ガス温度を463K±10K(190℃±10℃)まで上昇させる ために加熱すること。 (f) FID測定(冷間)の場合は加熱しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -202- SP3 希釈排出ガスCO、CO 2、NOx採取プローブ(図10のみ) (a) SP2と同じ面に設けること。 (b) 他のプローブ及びトンネルの壁から半径方向に十分に離れており、いかなる伴流 又は渦の影響がないこと。 (c) 水分凝縮を防ぐために、328K(55℃)の最低温度まで全長において加熱し、断熱 すること。 HF1 加熱プレフィルタ(オプション) (a) 温度はHSL1と同じであること。 HF2 加熱フィルタ (a) 排出ガス分析計の前のガスサンプルから固形粒子を取り除くこと。 (b) 温度はHSL1と同じであること。 (c) フィルタは必要に応じて交換するものとする。 HSL1 加熱サンプリングライン (a) 一つの採取プローブからのガスサンプルを分岐部及びHC排出ガス分析計に供給す ること。 サンプリングラインは、 (b) 採取プローブの内径は、最小4mm、最大13.5mmであること。 (c) 採取プローブの材質は、ステンレス鋼又はPTFEであること。 (d) 採取プローブの排出ガス温度が463K(190℃)以下である場合は、個別に制御され る全ての加熱部において測定試験中の壁面温度を463K±10K(190℃±10℃)に維持 すること。 (e) 採取プローブの排出ガス温度が463K(190℃)を超える場合は、壁面温度を 453K(180℃)より高く維持すること。 (f) 加熱フィルタHF2及びHFIDの直前におけるガス温度を463K±10K (190℃±10℃) に 維持すること。 HSL2 加熱NOxサンプリングライン (a) 乾燥状態の測定についてはコンバータまで、 湿潤状態の測定については分析計ま での壁面温度を328Kから473K(55℃から200℃)に維持すること。 (b) ステンレス鋼又はPTFEであること。 HP 加熱サンプリングポンプ ポンプはHSLの温度まで加熱すること。 SL CO及びCO 2用のサンプリングライン PTFE又はステンレス鋼であること。 HC HFID排出ガス分析計 (a) 炭化水素を求めるための加熱水素炎イオン化検出器(HFID)とする。 (b) HFIDの温度は453Kから473K(180℃から200℃)に維持すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -203- CO,CO 2 NDIR排出ガス分析計 一酸化炭素及び二酸化炭素を決定するためのNDIR排出ガス分析計であり、PM測定時の 希釈率を求めることについてはオプションとする。 NOx CLD排出ガス分析計又はNDUV排出ガス分析計 (a) 窒素酸化物を測定するためのCLD、HCLD又はNDUV排出ガス分析計とする。 (b) HCLDを使用する場合、328Kから473K(55℃から200℃)の温度に維持すること。 B サンプル乾燥機(NO測定についてはオプション) 排出ガスサンプルからの水分を冷却し、液化する。 排出ガス分析計が9.3.9.2.2.で求められる水蒸気による干渉を受けない場合には、オ プションとする。 (a) 結露によって水を除去する場合、サンプルガス温度又は露点を水抜き装置又は下 流で監視するものとする。 (b) サンプルガス温度又は露点は280K(7℃)を超えないこと。 (c) サンプルから水を除去するために化学乾燥剤を使用しないこと。 BK バックグラウンドバッグ(オプション。図10のみ) バックグラウンド濃度の測定用。 BG サンプリングバッグ(オプション。図10のみ) サンプルの濃度測定用。 1.4. 非メタンカッター法(NMC) カッターは、CH 4を除き、全ての炭化水素をCO 2とH2Oに酸化させる。これにより、サン プルをNMCに通す際、HFIDによってCH 4のみが検出されるようにする。通常のHCサンプリ ング列(図9及び図10参照のこと)に加えて、図11に示すとおり、カッターを備えた2番 目のHCサンプリング列を配置する。これによって、THC、CH 4及びNMHCの同時測定が可能 になる。カッターは、試験前に排出ガス流の状態を代表するH 2O値において、CH 4及びC 2H6 に対する触媒効果について600K(327℃)以上で特性を決定すること。採取された排出ガ スの露点及びO 2レベルが分かっていること。CH 4及びC 2H6に対するFIDの相対反応は、 9.3.8.に従って決定する。 図11 NMCによるメタン分析の概略フロー図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -204- 図11のコンポーネント NMC 非メタンカッター メタンを除く全ての炭化水素を酸化させる。 HC HC及びCH 4濃度を測定するための加熱水素炎イオン化検出器(HFID)又は水素炎イ オン検出器(FID) 。HFIDの温度は453Kから473K(180℃から200℃)に維持すること。 V1セレクター弁 ゼロ及びスパンガスを選択する。 R 圧力調整装置サンプリングライン及びHFIDへの流れの圧力を制御する。 2. 希釈及びPM捕集システム 2.1. 分流システムの説明 分流システムは、排出ガス流の一部を希釈するシステムである。排出ガス流の分岐及 び以下の希釈プロセスを異なる希釈システムのタイプにより行うことができる。その後 のPMの収集については、希釈排出ガス全体又は希釈排出ガスの一部のみをPM捕集システ ムに通す。前者は全量捕集方式と呼ばれ、後者は部分捕集方式と呼ばれる。希釈率の計 算は、使用するシステムに依存する。全量捕集方式を図12に示す。未希釈排出ガスは、 PM捕集プローブ(SP)及びトランスファチューブ(TT)を通して排気管(EP)から希釈 トンネル(DT)へ導かれる。トンネルを通る全流量は、PM捕集システム(図16を参照の こと)の流量制御装置(FC2)及びサンプリングポンプ(P)により調整する。適切な排 出ガス分割を行うために、q mew又はq maw及びq mfをコマンド信号として使用する流量制御装 置(FC1)により希釈空気流量を制御する。DTへのサンプル流量は全流量と希釈空気流量 の差である。 希釈空気流量を流量測定装置 (FM1) で測定し、 全流量をPM捕集システム (図 16を参照のこと)の流量測定装置(FM3)で測定する。希釈率はこれら2つの流量から計 算する。 図12 分流希釈システムの略図(全量捕集方式) * a = 排気 b = オプション1 c = 詳細は図16参照 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -205- 部分捕集方式を図13に示す。未希釈排出ガスは、PM捕集プローブ(SP)及びトランス ファチューブ(TT)を通して排気管(EP)から希釈トンネル(DT)へ導かれる。トンネ ルを通る全流量は、希釈空気流量又は全トンネル流量用の吸引ブロワのいずれかに接続 された流量制御装置(FC1)により制御される。流量制御装置(FC1)は要求排出ガス分 割を行うために、q mew又はq maw及びq mfをコマンド信号として使用することができる。DTへ のサンプル流量は全流量と希釈空気流量の差である。 希釈空気流量を流量測定装置 (FM1) で測定し、全流量を流量測定装置(FM2)で測定する。希釈率はこれら2つの流量から計 算する。DTから、PM捕集システム(図16を参照のこと)を使用して採取する。 図13 分流希釈システムの略図(部分捕集方式) * a = 排気 b = PB又はSBへ c = 詳細は図16参照 d = PM捕集システムへ e = ベント 図12及び13のコンポーネント EP 排気管 排気管は断熱することができる。排気管の熱慣性を減らすために、厚さと直径の比は 0.015以下が推奨されている。 フレキシブル部の仕様は、 長さと直径の比が12以下である 場合に限られる。慣性による付着を減らすために、曲がり部分を最小限にすること。シ ステムに試験ベッド消音器が含まれている場合には、消音器も断熱することができる。 プローブ先端の上流ではパイプ直径の6倍、下流ではパイプ直径の3倍の長さの直管が推 奨されている。 SP PM捕集プローブ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -206- プローブの型は以下のいずれかであること。 (a) 排気管の中心線上にて上流に向けた開口管 (b) 排気管の中心線上にて下流に向けた開口管 (c) 1.3のSPで述べられている多孔プローブ (d) 図14に示すとおり、排気管の中心線上にて上流に向けた傘付きプローブ プローブ先端の最小内径は4mmとすること。排気管とプローブの最小直径比は4とする こと。プローブの型が(a)である場合、2.5μmから10μmの間の50パーセントカット点を 持つサイクロン又はインパクター等の慣性事前分級器をフィルタホルダのすぐ上流に取 り付けること。 図14 傘付プローブの略図 TT 排出ガストランスファーチューブ トランスファチューブは可能な限り短くするが、以下であるものとする。 (a) プローブの末端と希釈ステージの間を測定した全長の80%が断熱されている場合 は、長さは0.26mを超えないこと。 (b) プローブの末端と希釈ステージの間を測定した全長の90%が加熱によって150℃ を上回っている場合は、長さは1mを超えないこと。 トランスファチューブの直径はプローブの直径以上、25mm以下とし、希釈トンネルの 中央線上で終了し、下流向きとする。 トランスファチューブは、最大熱伝導率が0.05W/mKで、かつ放射状の断熱材の厚さが プローブの直径に相当する材料で断熱するものとする。 FC1 流量制御装置 流量制御装置を使用して、圧力ブロワ(PB)又は吸引ブロワ(SB) による希釈空気流量を制御すること。 8.4.に規定する排出ガス流量センサ信号に接続することができる。流量制御装置は それぞれの上流側又は下流側のどちらかに設置することができる。高圧空気の供給を 使用する場合は、FC1は空気流量を直接制御する。 FM1 流量測定装置 希釈空気流量を測定するためのガスメーター又は他の流量測定器。 圧力ブロワPBが流量を測定するために校正されている場合には、 FM1はオプションとす 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -207- る。 DAF 希釈空気フィルタ 周囲空気、合成空気又は窒素等の希釈空気は、EN 1822-1(フ ィルタクーラスH14以上) 、ASTM F 1471-93又は同等の基準に従って、当初の最小収集 効率が99.97%の高効率(HEPA)フィルタによるフィルタリングを行うものとする。 FM2 流量測定装置(部分捕集方式、図13のみ) 希釈された排出ガス流量を測定するた めのガスメーター又は他の流量測定器。圧力ブロワ(SB)が流量を測定するために校 正されている場合には、FM2はオプションとする。 PB 圧力ブロワ(部分捕集方式、図13のみ) 希釈空気流量を制御するために、PBを流 量制御装置FC1又はFC2に接続することができる。バタフライ弁を使用している場合は PBを必要としない。PBは校正されている場合、希釈空気流量を測定するために使用す ることができる。 SB 吸引ブロワ(部分捕集方式、図13のみ) SBは校正されている場合、希釈された排 出ガス流量を測定するために使用することができる。 DT 希釈トンネル(分流) 希釈トンネルは、 (a) 部分捕集方式においては、希釈トンネルの内径に基づくレイノルズ数Reが4,000 を超える乱流条件の下で排出ガス及び希釈空気を完全に混合するために十分な長さ をもつこと。言い換えれば、全量捕集システムにおいては完全な混合を要しない。 (b) ステンレス鋼で組み立てられていること。 (c) 壁面温度を325K(52℃)まで加熱することができる。 (d) 断熱することができる。 PSP PM捕集プローブ(部分捕集方式、図13のみ) PM捕集プローブは、PMトランスファチューブ(PTT) (2.4を参照のこと)の先端部で あり、以下の要件を満足すること。 (a) 希釈空気と排出ガスが十分に混合される場所、つまり、希釈トンネルDTの中心線 上であって、排出ガスが希釈トンネルに入る場所の下流側で希釈トンネル直径の約 10倍の位置に上流側に向けて取り付けること。 (b) 最小内径は8mmとすること。 (c) 直接加熱するか、又は希釈空気を予熱することで、壁面温度を325K(52℃)まで 加熱することができる。ただし、排出ガスを希釈トンネルに導入する前に希釈空気 温度が325K(52℃)を超えないことを条件とする。 (d) 断熱することができる。 2.2. 全流希釈システムの説明 希釈システムは、希釈トンネルDT内の未希釈排出ガスの全量を定容量採取(CVS)法を 使用して希釈することに基づいて説明され、図15にそれを示す。希釈された排出ガス流 量は、容積型ポンプ(PDP) 、臨界流量ベンチュリ(CFV)又は亜音速ベンチュリ(SSV) のいずれかで測定するものとする。PMの比例サンプリング及び流量決定のためにHE又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -208- 電子流量補償(EFC)等の熱交換器を使用することができる。PMの質量決定は希釈排出ガ スの合計流量に基づいているため、希釈率を計算する必要はない。その後のPMの収集に ついては、希釈排出ガスのサンプルを二次希釈PM捕集システム(図17を参照のこと)に 通すこと。部分的に希釈システムであるものの、ほとんどの部品を典型的なPM捕集シス テムと共有しているため、 二次希釈システムはPM捕集システムの改造として説明される。 図15 全流量希釈システム(CVS)の図 * a =排出ガス分析計システム b = 空気 c = 排気 d = 詳細は図17参照 e = 二次希釈 システムへ f = EFCを使用する場合 i = ベント g =オプション h =全量希釈方法 2.3. 図15の構成要素 EP 排気管 エンジン排気マニホールド、過給機排気口又は後処理装置の出口から希釈 トンネルまでの排気管の長さは、10m以下とする。システムの長さが4mを上回る場合、 インラインスモークメータを使用する場合を除いて、 4mを超える全ての管を断熱する。 断熱体の半径の厚さは、 少なくとも25mmとする。 断熱材料の熱伝導率は、 673Kで0.1W/mK 以下とする。 排気管の熱慣性を減少させるために、 直径と厚さの比率0.015以下を推奨 する。可撓部は、長さと直径の比率を12以下におさえる。 PDP 容積移送式ポンプ PDPは、ポンプ回転数とポンプ排気容量から合計希釈排出ガス 流量を測定する。 排気システム背圧は、 PDP又は希釈システムによって人為的に下げな い。 PDPシステムが作動しているときに測定された静的排気圧力は、 同一のエンジン回 転数と負荷においてPDPへの接続なしで測定された静圧の±1.5kPa以内を維持する。 流 量補償(EFC)が使用されない場合、PDPのすぐ前方の気体混合温度が試験中に観察さ れた平均動作温度の±6K以内にあるものとする。 流量補償は、 PDPへの入口での温度が 323K(50℃)を上回らない場合のみ許可される。 CFV 臨界流量ベンチュリ CFVは、流量を満杯状態(臨界流量)に維持することによっ て合計希釈排出ガス流量を測定する。 作動しているCFVシステムで測定された静的排気 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -209- 圧力は、 同一のエンジン回転数と負荷においてCFVへの接続なしで測定された静圧の± 1.5kPa以内を維持する。流量補償(EFC)が使用されない場合、CFVのすぐ前方の気体混 合温度が試験中に観察された平均動作温度の±11K以内にあるものとする。 SSV 亜音速ベンチュリ SSVは、吸気圧、温度及びベンチュリ入口とスロート間での圧 力低下に依存する亜音速ベンチュリの気体流量作用を用いて、合計希釈排出ガス流量 を測定する。 作動しているSSVシステムで測定された静的排気圧力は、 同一のエンジン 回転数と負荷のSSVへの接続なしで測定された静圧の±1.5kPa以内を維持する。 流量補 償(EFC)が使用されない場合、SSVのすぐ前方の気体混合温度が試験中に観察された 平均動作温度の±11K以内にあるものとする。 HE 熱交換器(オプション) 熱交換器は、上記で必要とされる限度の範囲内の温度を 維持するのに十分な能力があるものとする。 EFCが使用される場合、 熱交換器は必要と されない。 EFC 電子流量補償(オプション) PDP、CFV又はSSVへの入口での温度が上記の限度の 範囲内で保たれない場合、流量の連続測定と二次希釈システムへの比例サンプリング の制御のために流量補償システムが必要とされる。その目的のために、継続的に測定 された流量信号は、±2.5パーセント以内で二次希釈システム(図17を参照)のPMフィ ルタを通してサンプル流量の釣り合いを維持するのに用いられる。 DT 希釈トンネル(全流) 希釈トンネルは、以下の要件を満足すること。 (a) 希釈トンネルの内径に基づくレイノルズ数Reが4,000を超える乱流を発生させる ために十分なほど直径が小さく、排気と希釈空気が完全に混合されるために十分な 長さがあるものとする。 (b) 断熱できること。 (c) 水分凝縮を除去するために十分な壁面温度まで加熱してもよい。 エンジン排気は下流に導かれ、そこで希釈トンネルからのサンプルに取り込まれ、 完全に混合される。混合オリフィスを使用できる。二次希釈システムについて、希釈 トンネルからのサンプルは、二次希釈トンネルへ移動し、さらに希釈され、その後サ ンプリングフィルタを通過する(図17) 。 二次希釈システムは、PMフィルタの直前に315K(42℃)と325K(52℃)の間の温度 で二次希釈排気流を維持するために、十分な二次希釈空気を供給するものとする。 DAF 希釈フィルタ 希釈空気(周囲空気、合成空気、又は窒素)は、EN 1822-1(フィ ルタクーラスH14以上) 、ASTM F 1471-93又は同等の基準に従って、当初の最小収集効 率が99.97%の高効率(HEPA)フィルタによるフィルタリングを行うものとする。 PSP PM捕集プローブ プローブは、 PTTの先頭部分であり、 以下の要件を満足すること。 (a) 希釈空気と排出ガスがよく混合される場所に上流に面して設置される。 すなわち、 希釈システムの希釈トンネルDT中心線上であり、排気が希釈トンネルに入る場所か ら下流にトンネル直径の約10倍の地点である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -210- (b) 最低8mmの内径とする。 (c) 希釈トンネルへの排気導入前の気温が325K(52℃)を上回らない場合、直接加熱 又は希釈空気余熱により325K(52℃)以下の壁面温度に加熱できる。 (d) 断熱できること。 2.4. PM捕集システムの説明 PM捕集システムはPMフィルタ上のPMを収集するために義務付けられ、図16と図17に示 されている。希釈排気サンプル全体をフィルタに通すことから成る全体サンプリング分 流希釈の場合、希釈システムとサンプリングシステムは、通常一体ユニットで構成され る (図12を参照) 。 希釈排気の一部だけをフィルタに通すことから成る部分サンプリング 分流希釈又は全流量希釈の場合、希釈システムとサンプリングシステムは、通常異なる ユニットで構成される。分流希釈システムについて、図16で示すように、希釈排出ガス のサンプルは、サンプリングポンプ(P)によってPM捕集プローブ(PSP)とPMトランス ファチューブ(PTT)を通して希釈トンネル(DT)から取り入れられる。サンプルは、PM 捕集フィルタを含むフィルタホルダー(FH)に通される。サンプル流量は、流量制御装 置(FC2)によって調整される。全流量希釈システムについて、図17で示すように、二次 希釈PM捕集システムを使用する。希釈排出ガスのサンプルは、PM捕集プローブ(PSP)と PMトランスファチューブ (PTT) を通して希釈トンネル (DT) から二次希釈トンネル (SDT) へ移動され、もう一度希釈される。その後サンプルは、PM捕集フィルタを含むフィルタ ホルダー(FH)に通される。希釈気流は通常一定であるのに対して、サンプル流量は流 量制御装置(FC2)によって調整される。電子流量補償(EFC) (図15を参照)が使用され る場合、合計希釈排出ガス流量はFC2への指令信号として使用される。 図16 PM捕集システムの図 * a=希釈トンネルより 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -211- 図17 二次希釈PM捕集システムの図 * a=希釈トンネルからの希釈排気 b=オプション c=ベント d=二次希釈剤 2.5. 図16(分流システムのみ)と図17(全流システムのみ)の構成要素 PTT PMトランスファチューブ トランスファチューブは、 (a) PMに対して不活性とする。 (b) 325K(52℃)以下の壁面温度まで加熱できる。 (c) 断熱できること。 SDT 二次希釈トンネル(図17のみ) 二次希釈トンネルは、 (a) 本附則の9.4.2(f)項の滞留時間要件に適合するような十分な長さかつ直径を有す るものとする。 (b) 壁の温度が325K(52℃)を超えない範囲で加熱することができる。 (c) 断熱材を被覆してもよい。 多フィルタ交換器及び自動交換器は、サンプリングフィルタ間の相互作用がない限り 容認される。PTFEメンブレンフィルタは、フィルタホルダー内の特定のカセットの中に 取り付けるものとする。上流に面したオープンチューブ型の捕集プローブが使用されて いる場合、 2.5μmと10μmの間の50パーセントのカットポイントを持つ慣性事前分級器を フィルタホルダーのすぐ上流に設置する。 FH フィルタホルダー フィルタホルダーは、 (a) 移送ラインの直径からフィルタ面の露出直径までの移行部に対する発散円錐角度 が(中心から)12.5°とする。 (b) 壁の温度が325K(52℃)を超えない範囲で加熱することができる。 (c) 断熱材を被覆してもよい。 P サンプリングポンプ FC2 流量制御装置 PMサンプル流量を調整するために流量制御装置を使用する。 FM3 流量測定装置 PMフィルタを通してPMサンプル流量を決定するガス計量器又は流 量測定器。サンプリングポンプの上流又は下流に設置できる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -212- FM4 流量測定装置 PMフィルタを通して二次希釈気流を決定するガス計量器又は流量 測定器をいう。 BV ボール弁(オプション) ボール弁は、PMトランスファチューブ(PTT)の内径以上 の内径と0.5秒未満の切換時間を持つ。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -213- 別紙4 統計計算 1.1. 算術平均及び標準偏差 算術平均 xは以下のように計算するものとする。 nx xn 1ii  (105) 標準偏差sは以下のように計算するものとする。   1nxx sn 1i2 i    (106) 1.2. 回帰分析 最小二乗法による回帰直線の傾きa 1は以下のように計算するものとする。        n 1i2 in 1ii i 1 xxxxyy a (107) 最小二乗法による回帰直線の切片a 0は以下のように計算するものとする。 xy1 0aa (108) 推定値の標準誤差SEEは以下のように計算するものとする。    2nxaay SEE2n 1i i10i   (109) 決定係数r2は以下のように計算するものとする。     2n 1ii2n 1ii10i 2 yyxaay 1r     (110) 1.3. 装置の同等性 該当する試験サイクルを用いて、本附則で認められた1組の基準装置と7組以上の候補 装置のサンプルによる相関性調査を基に本則5.による装置の同等性を求めるものとす る。適用する同等性基準は、F検定及び両側t検定とする。この統計方法では、候補装置 で測定された排出ガスにおけるサンプルの標準偏差とサンプル平均値が基準装置で測定 された排出ガスにおけるサンプルの標準偏差とサンプル平均値と違わないという仮説を 検証する。この仮説は、F値及びt値の10%有意水準を基準に検定するものとする。7組か ら10組のサンプルに対するF値及びt値の臨界値を表10に示す。以下の式に従って計算さ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -214- れるF値及びt値が臨界値を上回る場合、候補装置は同等ではないものとする。以下の手 順に従うものとする。添え字のRとCは、それぞれ基準装置と候補装置を示す。 (a) 候補装置と基準装置を平行して作動させて少なくとも7回の検定を実施する。 検定の 回数をn R及びn Cで表す。 (b) 平均値Rx及びCx並びに標準偏差 SR及びSCを計算する。 (c) F値を以下のように計算する。 2 ormin2 mojor SS F (111) (2つの標準偏差 SRとSCのいずれか大きい方が分子にならなければならない。 ) (d) t値を以下のように計算するものとする。 R2 RC2 CRc nsnsxx t   (112) (e) 表10に記載されている該当する検定回数に対応して計算したF値及びt値と臨界F値 及び臨界t値を比較する。これよりも大きなサンプルサイズが選択される場合、10%有 意水準(90%信頼度)についての統計表を参照する。 (f) 自由度(df)を以下のように求めるものとする。 F検定の場合: df 1=nR-1、df 2=nC-1 (113) t検定の場合: df =(nC+nR-2)/2 (114) (g) 同等性を以下のとおり決定するものとする。 (i) F<F crit及びt<t critであれば、候補装置は本附則の基準装置と同等である。 (ii) F≧F crit又はt≧t critであれば、候補装置は本附則の基準装置と同等ではない。 表10 選択したサンプルサイズに対するt値及びF値 サンプルサイズ F-検定 t検定 Df Fcrit df tcrit 7 6,6 3.055 6 1.943 8 7,7 2.785 7 1.895 9 8,8 2.589 8 1.860 10 9,9 2.440 9 1.833 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -215- 別紙5 カーボンバランス検証 1.1. 排出ガス計測装置内に入る炭素流量は、燃料の流量から求められ、また、排出ガス 装置及びPMサンプリング装置の各サンプリング点における炭素流量は、これらの点にお けるCO 2濃度とガス流量から求められる。この意味では、エンジンは既知の炭素流量源を 提供している。排気管及び分流希釈PMサンプリング装置出口において同じ炭素流量を観 察することにより、漏れの完全性と流量測定精度を検証する。この検査には、構成部品 が実際のエンジン試験条件の温度と流量で作動するという利点がある。別紙5の図18は、 炭素流量を検査しなければならないサンプリング点を示す。また、各サンプリング点に おける特定の炭素流量式を以下に示す。 図18 炭素流量検証の測定位置 1.2. エンジンに供給される炭素流量(位置①) 燃料 CHαOεを使用するエンジンに流入する炭素流量q mCfは以下によること。 mf mCf q 16 1212q    (115) qmf :燃料質量流量 (kg/s) 1.3. 未希釈排出ガスへの炭素流量(位置②) エンジンの排気管中の炭素流量q mCeは、未希釈CO 2濃度と排出ガス流量から求めるもの とする。 emewq,2COr,2CO mCeM011.12q100ccq     (116) cCO2,r :湿潤状態における未希釈排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCO2,q :湿潤状態における大気中CO 2濃度 [%] qmew :湿潤状態における排出ガス流量 [kg/s] Me :排出ガスのモル質量 [g/mol] 乾燥状態におけるCO 2を計測する場合は、本則8.1.に従い、湿潤状態に変換するものと 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -216- する。 1.4. 分流希釈装置における炭素流量(位置③) 分流希釈装置の場合は、 分割比も考慮する必要があり、 希釈装置内の(全量希釈装置に 対し)等価な炭素流量q mCpは、希釈CO 2濃度と排出ガス流量とサンプル流量から求めるもの とする。 mpmew emdewa,2cod,2co mCpqq M011.12q 100ccq     (117) cCO2,d :希釈トンネルの出口にある湿潤状態における希釈さ れた排出ガス中のCO 2濃度 [%] cCO2,a :湿潤状態における大気中のCO 2濃度 [%] qmdew :分流希釈装置内の希釈サンプル流量 [kg/s] qmew :湿潤状態における排出ガス流量 [kg/s] qmp :分流希釈装置に入る排出ガスのサンプル流量 [kg/s] Me :排出ガスのモル質量 [g/mol] 乾燥状態におけるCO 2を計測する場合は、本則8.1.に従い、湿潤状態に変換するものと する。 1.5. 排出ガスのモル質量の計算 排出ガスのモル質量は、式(40)を用いて計算するものとする(本則8.4.2.4.参照) 。ま た、以下のように排出ガスモル質量を求めることもできる。 Me(ディーゼル)=28.9g/モル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -217- 別紙6 計算手順の例 1.1. 回転数及びトルクの非正規化手順 例として、以下の試験ポイントを非正規化する。 正規化回転=43% 正規化トルク=82% 以下の数値を使用する。 nlo = 1,015min-1 nhi = 2,200min-1 npref = 1,300min-1 計算結果: 実回転数 1min178,16001000327.2600200,21.0300,145.0015,145.043  マッピング曲線から得られた1,178min-1における最大トルクが700Nmであった場合、 実トルク Nm574 10070082 1.2. 化学量論計算のための基本データ 水素の原子量 1.00794g/原子 炭素の原子量 12.011g/原子 硫黄の原子量 32.065g/原子 窒素の原子量 14.0067g/原子 酸素の原子量 15.9994g/原子 アルゴンの原子量 39.9g/原子 水のモル質量 18.01534g/モル 二酸化炭素のモル質量 44.01g/モル 一酸化炭素のモル質量 28.011g/モル 酸素のモル質量 31.9988g/モル 窒素のモル質量 28.011g/モル 一酸化窒素のモル質量 30.008g/モル 二酸化窒素のモル質量 46.01g/モル 二酸化硫黄のモル質量 64.066g/モル 乾燥空気のモル質量 28.965g/モル 非圧縮性であるものと仮定すると、エンジンの吸気、燃焼及び排気工程に関わる全て のガスは理想的なものとみなすことができるため、体積計算はアボガドロの仮説に従っ て、22.414l/モルのモル体積を基にするものとする。 1.3. ガス状物質の排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -218- 瞬時排出ガス量の計算のための試験サイクルの個々のポイントにおけるサンプリング レートが1Hz測定データを以下に示す。 計算例では、 COとNOxは乾燥状態で測定され、 HC は 湿潤状態で測定されていること。HC濃度は、プロパン換算(C 3)で記載されているため、 3を乗じることによってC 1換算にすること。 サイクルの他のポイントの計算手順も同じで ある。 この計算例では、分かりやすくするために、各ステップの中間結果を丸めたものを示 す。実際の計算では中間結果を丸めることは認められていないことに留意すべきものと する。 Ta.i (K) Ha.i (g/kg) Wact kWh qmew.i (kg/s) qmaw.i (kg/s) qmf.i (kg/s) cHC.i (ppm) cCO.i (ppm) cNOx.i (ppm) 295 8.0 40 0.155 0.150 0.005 10 40 500 以下の燃料組成を考慮する。 成分 モル比 %質量 H α=1.8529 w ALF=13.45 C β=1.0000 w BET=86.50 S γ=0.0002 w GAM=0.050 N δ=0.0000 w DEL=0.000 O ε=0.0000 w EPS=0.000 ステップ1:乾燥/湿潤補正(8.1.) kfw = 0.055584 × 13.45 - 0.0001083 - 86.5 = 0.0001562 × 0.05 = 0.7382 (16) 9331.0008.1 000,17382.0148.0005.082434.14.773148.0005.045.1312.11182434.1 1krw,        (13) cCO,i (wet) = 40 × 0.9331 = 37.3ppm (12) cNOx,i (wet) = 500 × 0.9331 = 466.6 ppm ステップ2:温度及び湿度に関するNOx補正(8.2.) 9576.0832.0 000,100.8698.15kDh,  (23) ステップ3:サイクル中の各ポイントにおける瞬時値の計算(本則8.4.2.3.) mHC,i = 10 × 3 × 0.155 = 4.650 (35) mCO,i = 37.3 × 0.155 = 5.782 mNOx,i = 466.6 × 0.9576 × 0.155 = 69. 26 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -219- ステップ4 : 表6の u値及び瞬時値の積分によるサイクル中の排出量の計算 (本則8.4.2.3.) 以下の計算は、WHTCサイクル(1,800秒)で、かつサイクル中の各ポイントにおいて同 一排出量であると仮定したものである。 test/g01.4650.4 000479.0m1800 1iHC     (36) test/g05.10782.5 000966.0m1800 1iCO     test/g72.19726.69 001586.0m1800 1iNOx     ステップ5:平均排出量の計算(8.6.3.) eHC = 4.01/ 40 = 0.10 g / kWh (69) eCO = 10.05 / 40 = 0.25 g / kWh eCO = 197.72 / 40 = 4.94 g / kWh 1.4. PM 排出量 Pb.b (kPa) Pb.a (kPa) Wact (kWh) qmew.i (kg/s) qmf.i (kg/s) qmdw.i (kg/s) qmdew.i (kg/s) muncor.b (mg) muncor.a (mg) msep (kg) 99 100 40 0.155 0.005 0.0015 0.0020 90.0000 91.7000 1.515 ステップ1:m edfの計算(本則8.4.3.2.2.)  4 0015.0002.0002.0rid,   (47) qmedf, i = 0.155×4 = 0.620kg/s (46) test/kg116.1620.0 m1800 1iedf    (45) ステップ2:PM質量の浮力補正(本則8.3.) 試験前、 3 ba, m/kg164.1 2953144.8836.2899  (25)    mg0325.90 300,2/164.11000,8/164.110000.90mTf,    (24) 試験後、 3 ba, m/kg176.1 2953144.8836.28100  (25)    mg7334.91 300,2/176.11000,8/176.117000.91mGf,    (24) mg7009.10325.907334.91mp    (26) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -220- ステップ3:PM の排出量の計算(本則8.4.3.2.2.) test/g253.1 000,1515.1116.17009.1mPM   (44) ステップ4:平均排出量の計算(本則8.6.3.) kWh/g031.040/253.1ePM   (69) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -221- 別紙7 設備及び付属装置の据付要件 番 号 試験機器及び付属装置 排出物試験時の設置 1 吸気装置 吸気マニホールド ブローバイ・ガス還元装置 複式誘導吸気マニホールドシス テムの制御装置 空気流量計 吸気ダクト 空気清浄器 吸気消音器 回転数制限装置 有り 有り 有り 有り 有り又は試験台設備 有り又は試験台設備(注1) 有り又は試験台設備(注1) 有り 2 吸気マニホールドの誘導加熱装置 有り(最も好ましい状態で設置可能 な場合) 3 排気装置 排出ガス後処理装置 排気マニホールド 接続管 排気消音器 テール管 排気ブレーキ 過給機 有り 有り 有り(注2) 有り(注2) 有り(注2) 無し又は全開(注3) 有り 4 燃料供給ポンプ 有り(注4) 5 燃料噴射装置 プレフィルタ フィルタ 燃料噴射ポンプ 有り 有り 有り 6 高圧管 インジェクタ 吸気バルブ 電子制御装置、センサ等 ガバナ、制御装置 大気条件に応じた制御ラックの自 動フルロード制限装置 有り 有り 有り 有り 有り 有り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -222- 7 液体冷却装置 放熱器 ファン ファンカウル 循環ポンプ サーモスタット 無し 無し 無し 有り(注5) 有り又は全開(注6) 8 空気冷却装置 カウル ファン又はブロワ 温度調節装置 無し(注7) 無し(注7) 無し 9 電気装置 発電機 コイル 配線 電子制御装置 無し 有り 有り 有り 10 過給装置 エンジン駆動式又は排気タービ ン式過給機 給気冷却器 冷却剤ポンプ又はファン(エン ジン駆動) 冷却剤流量調節装置 有り 有り又は試験台設備(注7、注8) 無し(注7) 有り ** 付属試験台ファン 必要に応じて有り(注9) 11 汚染防止機器 有り 12 始動設備 有り又は試験台設備 13 潤滑油ポンプ 有り ** パワーステアリング等、試験エン ジンの運転に必要がない付属装置 で、エンジンへの取付けができる ものは、試験の際には取り外すも のとする。 無し (注1)用途に応じて吸気装置一式を取り付けるものとする。 (i) エンジン出力に大幅な影響を与えるおそれがある場合 (ⅱ) 自動車製作者等が取り付けるように要求している場合 その他の場合は、同等の装置を用いることができるが、自動車製作者等が未使用の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -223- エア ・ フィルタに対して指定している上限圧力と吸気圧力との誤差が300Paを超えない ことを確認すること。 (注2)用途に応じて排気装置一式を取り付けるものとする。 (i) エンジン出力に大幅な影響を与えるおそれがある場合 (ⅱ) 自動車製作者等が取り付けるように要求している場合 その他の場合は、排気圧力が定格回転数及び全負荷の条件で自動車製作者等が指定 した最大値の80%から100%の範囲になるものを使用すること。 自動車製作者等が指定 した値が5kPa以下の場合、当該値から1.0kPaの範囲になることを条件として、同等の 装置を設置することができる。 (注3)排気ブレーキがエンジンに内蔵されている場合は、絞り弁を全開の位置に調節す るものとする。 (注4)必要に応じて、燃料リターン装置を使用する場合、特定のエンジン用途の圧力を 再現するために、燃料供給圧力を調整することができる。 (注5)冷却液は、エンジン付属の循環ポンプのみで循環させるようにするものとする。 なお、冷却液は、外部回路によって冷却することができるが、この回路の圧力損失と ポンプ入口の圧力は、エンジン冷却装置と同程度に維持すること。 (注6)サーモスタットは全開に調節することができる。 (注7)試験用に冷却ファン又はブロワを取り付ける場合は、吸収される動力を試験結果 に加えるものとする。ただし、クランクシャフトに直接取り付けた空気冷却エンジン の冷却ファンを除く。 冷却ファン又はブロワの動力は試験に使用する回転数で測定し、 標準特性による算出又は実地試験のいずれかによって求めるものとする。 (注8)給気冷却器付エンジンは液冷又は空冷で給気を冷却して試験を行うが、自動車製 作者等の選択により、試験台装置は冷却器を置き換えることができる。どちらの場合 においても、各回転数における出力の測定は、試験台装置で自動車製作者等の定める 給気冷却器を通過するエンジン吸気の圧力低下が最大及び温度低下が最小で行われる ものとする。 (注9)電気始動装置又はその他の始動装置の動力は試験台から供給するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -224- 別紙8 乾燥大気圧及び絶対湿度等の計算 乾燥大気圧及び絶対湿度等の計算方法は以下によること。 Ps=Pa-Pw (118) Ps :試験室乾燥大気圧 [kPa] Pa :試験室内大気圧 [kPa] Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] 水蒸気圧Pwの算出には以下の方法で求めること。 ① 通風型乾湿計の乾球温度及び湿球温度の測定結果を使用する場合、次式により求 めること。 Pw=Pe2-0.5(θ1-θ2)×(Pa/755) (119) Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] Pe2 :θ2の飽和水蒸気圧 [kPa] Pa :試験室内大気圧 [kPa] θ1 :試験室内乾球温度 [K] θ2 :試験室内湿球温度 [K] ② 通風型乾湿計のデータから得られた試験室内相対湿度を使用する場合、次式によ り求めること。 Pw=Pe1×U/100 (120) U :試験室内相対湿度 [%RH] Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 [kPa] θ1 :試験室内乾球温度 [K] ③ 飽和水蒸気圧は、別紙9に示す値を用いるか、又は次式から算出すること。 ただし、式中の絶対温度は、θ(K)=t(℃)+273.15とする。 lnPe’=-6,096.9385× θ-1+21.2409642 -2.711193×10-2×θ+1.673952×10-5×θ2 + 2.433502×ln θ (121) Pe’=Pe×103 (122) θ :飽和水蒸気圧を求める温度 [K] Pe :乾球又は湿球温度における飽和水蒸気圧 (kPa) ④ 絶対湿度Haを計算する場合、次式により求めること。 Ha=622×Pw/Ps (123) 又は、 Ha=(6.22×Pe1×U)/(Pa-U×Pe1×10-2) (124) Ha :試験室内絶対湿度 [g/kg] Pa :試験室内大気圧 [kPa] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -225- Ps :試験室内乾燥大気圧 [kPa] Pw :試験室内水蒸気圧 [kPa] Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧 [kPa] U :試験室内相対湿度 [%RH] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -226- 別紙9 水の飽和水蒸気圧表 単位:kPa 温度 K(℃) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.0020 1.0089 1.0159 1.0299 1.0299 1.0370 1.0441 1.0512 1.0584 1.0657 281(8) 1.0729 1.0803 1.0876 1.0951 1.1025 1.1100 1.1176 1.1252 1.1328 1.1405 282(9) 1.1482 1.1560 1.1638 1.1717 1.1796 1.1876 1.1956 1.2037 1.2118 1.2199 283(10) 1.2281 1.2364 1.2447 1.2530 1.2614 1.2699 1.2784 1.2869 1.2955 1.3042 284(11) 1.3129 1.3217 1.3305 1.3393 1.3482 1.3572 1.3662 1.3753 1.3844 1.3935 285(12) 1.4028 1.4121 1.4214 1.4308 1.4402 1.4497 1.4593 1.4689 1.4785 1.4882 286(13) 1.4980 1.5078 1.5177 1.5277 1.5377 1.5477 1.5579 1.5680 1.5783 1.5886 287(14) 1.5989 1.6093 1.6198 1.6303 1.6409 1.6516 1.6623 1.6730 1.6839 1.6948 288(15) 1.7057 1.7167 1.7278 1.7390 1.7502 1.7614 1.7728 1.7842 1.7956 1.8071 289(16) 1.8187 1.8304 1.8421 1.8539 1.8658 1.8777 1.8897 1.9017 1.9138 1.9260 290(17) 1.9383 1.9506 1.9630 1.9755 1.9880 2.0006 2.0133 2.0260 2.0388 2.0517 291(18) 2.0647 2.0777 2.0908 2.1040 2.1172 2.1305 2.1439 2.1574 2.1709 2.1845 292(19) 2.1982 2.2120 2.2258 2.2397 2.2537 2.2678 2.2819 2.2961 2.3104 2.3248 293(20) 2.3392 2.3538 2.3684 2.3831 2.3978 2.4127 2.4276 2.4426 2.4577 2.4729 294(21) 2.4882 2.5035 2.5189 2.5344 2.5500 2.5657 2.5814 2.5973 2.6132 2.6292 295(22) 2.6453 2.6615 2.6777 2.6941 2.7105 2.7271 2.7437 2.7604 2.7772 2.7941 296(23) 2.8110 2.8281 2.8452 2.8625 2.8798 2.8972 2.9148 2.9324 2.9501 2.9679 297(24) 2.9858 3.0037 3.0218 3.0400 3.0583 3.0766 3.0951 3.1136 3.1323 3.1511 298(25) 3.1699 3.1889 3.2079 3.2270 3.2463 3.2656 3.2851 3.3046 3.3243 3.3440 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -227- 299(26) 3.3639 3.3838 3.4039 3.4240 3.4443 3.4647 3.4852 3.5057 3.5264 3.5472 300(27) 3.5681 3.5891 3.6102 3.6315 3.6528 3.6742 3.6958 3.7174 3.7392 3.7611 301(28) 3.7831 3.8052 3.8274 3.8497 3.8722 3.8947 3.9174 3.9402 3.9631 3.9861 302(29) 4.0092 4.0325 4.0558 4.0793 4.1029 4.1266 4.1505 4.1744 4.1985 4.2227 303(30) 4.2470 4.2715 4.2960 4.3207 4.3455 4.3705 4.3955 4.4207 4.4460 4.4715 304(31) 4.4970 4.5227 4.5485 4.5745 4.6005 4.6267 4.6531 4.6795 4.7061 4.7328 305(32) 4.7597 4.7867 4.8138 4.8410 4.8684 4.8959 4.9236 4.9514 4.9793 5.0074 306(33) 5.0356 5.0639 5.0924 5.1210 5.1497 5.1786 5.2077 5.2368 5.2662 5.2956 307(34) 5.3252 5.3550 5.3848 5.4149 5.4451 5.4754 5.5059 5.5365 5.5672 5.5981 308(35) 5.6292 5.6604 5.6918 5.7233 5.7549 5.7868 5.8187 5.8508 5.8831 5.9155 309(36) 5.9481 5.9808 6.0137 6.0468 6.0800 6.1133 6.1469 6.1805 6.2144 6.2484 310(37) 6.2825 6.3169 6.3513 6.3860 6.4208 6.4558 6.4909 6.5262 6.5617 6.5973 311(38) 6.6331 6.6691 6.7052 6.7415 6.7780 6.8147 6.8515 6.8885 6.9256 6.9630 312(39) 7.0005 7.0382 7.0760 7.1141 7.1523 7.1907 7.2292 7.2680 7.3069 7.3460 313(40) 7.3853 7.4248 7.4644 7.5042 7.5443 7.5845 7.6248 7.6654 7.7062 7.7471 314(41) 7.7882 7.8296 7.8711 7.9128 7.9546 7.9967 8.0390 8.0815 8.1241 8.1670 315(42) 8.2100 8.2532 8.2967 8.3403 8.3841 8.4282 8.4724 8.5168 8.5615 8.6063 316(43) 8.6513 8.6965 8.7420 8.7876 8.8335 8.8795 8.9258 8.9723 9.0189 9.0658 317(44) 9.1129 9.1602 9.2077 9.2555 9.3034 9.3516 9.3999 9.4485 9.4973 9.5463 318(45) 9.5956 9.6450 9.6947 9.7446 9.7947 9.8450 9.8956 9.9464 9.9974 10.049 319(46) 10.100 10.152 10.204 10.256 10.308 10.361 10.414 10.467 10.520 10.573 320(47) 10.627 10.681 10.735 10.790 10.845 10.899 10.955 11.010 11.066 11.122 321(48) 11.178 11.234 11.291 11.348 11.405 11.462 11.520 11.578 11.636 11.694 322(49) 11.753 11.812 11.871 11.930 11.990 12.049 12.110 12.170 12.231 12.292 323(50) 12.353 12.414 12.476 12.538 12.600 12.663 12.725 12.788 12.852 12.915 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -228- 別紙10 粒子数測定装置 1. 仕様 1.1. システムの概要 1.1.1. 粒子サンプリングシステムは、テールパイプ内又は別紙3の2.1.又は2.2.及び 2.3.に記載した希釈システム内の均質な混合流からサンプルを抽出するプローブ又は粒 子サンプリングポイント、粒子数カウンター(PNC)の上流にある揮発性粒子除去装置 (VPR)並びに適した移送管(TT)で構成するものとする。 テールパイプから直接サンプリングする場合は、オプションとして、サンプリングプ ローブ又は粒子サンプリングポイントとVPRの間にプレダイリューターを設けることが できる。 1.1.2. 粒子分級器(例えばサイクロン、インパクタなど)をVPRのインレットの手前に配 置すること。 別紙3の図14に示す分級器として作用するサンプルプローブを、 粒子分級器 の代替として使用しても良い。分流希釈システムの場合は、PM質量及び粒子数サンプリ ングと、分級器の下流で希釈システムから粒子数サンプルを抽出する際に、同一の分級 器を用いることができる。代替として、別の分級器を用いて、PM質量分級器の上流で希 釈システムから粒子数サンプルを抽出してもよい。 1.2. 一般要件 1.2.1. 粒子移送システム(PTS) サンプリングプローブ先端又は粒子サンプリングポイント及び粒子移送管 (PTT) 並び にプレダイリューター(ダイレクトサンプリング法において用いる場合に限る。 )は、共 に粒子移送システム(PTS)を構成する。PTSは希釈トンネルからVPRの入口までサンプル を移送する。 コールド及びホットプレダイリューターは、 サンプリングプローブの下流側とPTTの前 に設置することができる。コールド又はホット希釈においては、5:1を超える固定の希 釈率を適用する。コールド希釈とは、非加熱の希釈空気又は希釈器の温度が20℃以上の 希釈と定義し、 ホット希釈とは、 加熱された希釈空気を使用した希釈の場合と定義する。 温度(該当する場合)と希釈率が正しい動作範囲にあるかどうかが表示されること。 プレダイリューターは、 1.2.3.及び1.2.4.でVPRについて述べられているように、 適切 なエアロゾルサンプリング手法を取り入れるものとする。 プレダイリューターの各モデルの透過率は、 個別又はVPRと組み合わせて2.2.4.に記載 されている通りに決定されるものとする。最終的なシステムの透過率(プレダイリュー ター、PTT及びVPR)は、1.3.3.6.の要件値の10%を下回らないこと。 各プレダイリューターの粒子濃度減少係数は、 個別又はVPRと組み合わせて2.2.2.に記 載された方法で決定され、排出量の計算において考慮されなければならない。完全なシ ステム(プレダイリューター、PTT及びVPR)は1.3.3.4.のf r(di)/f r(100)比の要求 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -229- に対して、50nmでは0%、30nmでは10%を超えないものとする。 プレダイリューターは、 2.2.1.に示すように、 VPRと同じ時間間隔で校正又は検証され ること。 PTSは以下の条件を満たすものとする。 全流希釈システム及び部分捕集方式の分流希釈システム (別紙3の2.1.に記載) の場合、 サンプリングプローブはガスインレットからトンネル径の10から20倍下流のトンネル中 心相当で、トンネルガス流の上流に向け、先端部の軸を希釈トンネルの軸に平行な状態 で設置するものとする。サンプリングプローブは、サンプルが均質な希釈剤と排出ガス の混合流から採取できるように希釈管内に置くものとする。 全量捕集方式の分流希釈システム(別紙3の2.1.に記載)の場合は、粒子サンプリング ポイント又はサンプリングプローブは、パティキュレートフィルタホルダー、流量測定 装置及びサンプル/バイパスの分岐点の上流で、粒子移送管内に配置するものとする。 粒子サンプリングポイント又はサンプリングプローブは、サンプルが均質な希釈剤と排 出ガスの混合流から採取できるように置くものとする。 サンプリングプローブの寸法は、 分流希釈システムの作動の妨げにならない大きさであること。 ダイレクトテールパイプサンプリングの場合、 排気は排気流の中心から採取すること。 SPNのサンプリングプローブは、 排出ガスシステムの出口から少なくとも0.5m又は排気管 の直径の3倍のいずれか大きい方の上流側に取り付けること。適切な工学的判断を用い て、プローブでの結露を最小化又は回避すること。 分岐した排気マニホールドを持つ多気筒エンジンの場合、プローブの入口は、サンプ ルがすべてのシリンダーからの平均排出ガスを代表するように、十分に下流側に位置し なければならない。 V型エンジン構成のように、 異なるマニホールド群を有する多気筒エ ンジンでは、サンプリングプローブの上流でマニホールドを結合すること。それが難し い場合は、SPN濃度の最も高いマニホールド群からサンプルを採取してもよい。SPN排出 量の計算には、総排出ガス質量流量を使用すること。 粒子サンプリングポイント又はサンプリングプローブは、ガス成分サンプリングプロ ーブ(使用している場合)又は比例サンプリングシステム(使用している場合)に近接 して配置されるが、干渉を起こさない程度に十分に離れていること。 PTSを通して採取したサンプルガスは、以下の条件を満たすものとする。 全流希釈システムの場合、流れのレイノルズ数(Re)は1,700未満とする。 分流希釈システムの場合、 PTT内 (すなわちサンプリングプローブ又は粒子サンプリン グポイントの下流)の流れのレイノルズ数(Re)は1,700未満とする。 テールパイプからの直接サンプリングの場合、PTT内でのレイノルズ数(Re)が1,700 未満であること。 全流希釈又は分流希釈の希釈システム又はプレダイリューターからサンプリングする 場合は、PTTでの滞留時間が3秒以下であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -230- テールパイプから直接サンプリングする場合は、 プレダイリューター又はVPR迄の滞留 時間は1秒以下とする。チューブは10㎝以上の場合は150℃以上で加熱されなければなら ない。適切な工学的判断に基づいて、非加熱部分を断熱し、粒子損失を最小化すること。 PTSのいかなるその他のサンプリング構成も、 30nmで同等の粒子透過を証明することが できる場合は容認される。 希釈サンプルをVPRからPNCのインレットまで移送するアウトレットチューブ (OT) は、 以下の特性を有するものとする。 内径は4㎜以上とする。 OTを通るサンプルガス流の滞留時間は0.8秒以下とする。 OTのいかなるその他のサンプリング構成も、30nmで同等の粒子透過を証明することが できる場合は容認される。 1.2.2. 揮発性粒子除去装置(VPR) VPRは、サンプルの希釈及び揮発性粒子の除去のための装置を含むものとする。 1.2.3. 粒子損失 排気管からPNCまで、 未希釈排出ガス及び希釈排出ガスに接している希釈システムなら びにサンプリングシステムのすべての部品は全て導電性材料を使用し、静電気の影響を 防ぐために電気的に接地し、粒子の沈殿を最小限にするように設計されているものとす る。 1.2.4. 粒子サンプリングシステムは、断面における鋭角屈曲及び急変を避け、円滑な内 面を使用し、サンプリングラインの長さを最小にすることを含め、適切なエアロゾルサ ンプリングの方法を組み込んでいるものとする。断面における緩やかな変化は容認され る。 1.3. 特定要件 1.3.1. 粒子サンプルは、PNCを通る前にポンプを通らないものとする。 1.3.2.1 粒子分級器を使用してもよい。 1.3.3. VPR 1.3.3.1. PNCの計器メーカーによって指定された最大許容入口温度以下でPNCの単一粒子 計数モードの上限を下回る粒子数濃度を達成するために、 1段階以上でサンプルを希釈す ること。 1.3.3.2. 最初の希釈段階において、 少なくとも10倍に希釈し、 150℃以上かつ350℃±10℃ 以下の範囲でサンプルを排出する加熱希釈段階を含めること。 1.3.3.3. 加熱段階を1.3.3.2.に指定した範囲内で一定の公称作動温度(公差±10℃)に 制御し、加熱段階がそれぞれ適切な作動温度にあるかどうかの表示部を設けること。 1.3.3.4. 電気移動度径が30nm及び50nmの粒子について、2.2.2.に定義した粒子濃度減少 係数(f r(di) )を達成すること。VPR全体において、当該係数は、電気移動度径が100nm の粒子の粒子濃度減少係数より5%小さい値から、 30nmについては30%、 50nmについては 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -231- 20%大きい値までの範囲内とする。 1.3.3.5. テトラコンタン(CH 3(CH2)38CH3)の加熱及び分圧を下げることによって、イ ンレット濃度が10,000個/㎤以上で、 30nmのテトラコンタン粒子において、 99.0%を上回 る除去効率を示すこと。 1.3.3.6. 電気移動度径100nmの固体粒子の透過率が70%以上であること。 1.3.4. 粒子数カウンター(PNC) 1.3.4.1. 全流作動条件下で作動すること。 1.3.4.2. 1個/㎤からPNCの単一粒子計数モードの上限の範囲で、 トレーサブルな標準に 照らして、 計数精度±10%を有すること。 より高い統計的信頼度でPNCの精度を証明する ために、 100個/㎤未満の濃度において、 延長したサンプリング期間中の平均測定値を要 求することができる。 1.3.4.3. 100個/㎤未満の濃度において、少なくとも0.1個/㎤の可読性を有すること。 1.3.4.4. 単一粒子計数モードで、計測範囲全域で粒子数濃度に対して線形応答を有する こと。 1.3.4.5. 0.5Hz以上のデータサンプリング周波数を有すること。 1.3.4.6. 測定濃度範囲における応答時間t 90が5秒未満であること。 1.3.4.7. PNCの計数効率を決定するために、 2.1.3.で決定されたトレーサブルな基準に対 する直線性の校正から校正係数を適用すること。計数効率は校正係数を含めて報告され るものとする。 1.3.4.8. 電気移動度径が23nm(±1nm)の粒径において50%(±12%) 、41nm(±1nm)の 粒径において90%を超える検出計数効率を有すること。これらの検出計数効率は、内部 的方法(例えば計器設計の制御)又は外部的方法(例えば粒子分級器)によって達成す ることができる。 1.3.4.9. PNCが作動液を使用している場合は、 計器メーカーが指定する頻度で交換するこ と。 1.3.5. PNC流量が制御されている時点で既知の一定レベルに保持されていない場合、 粒子 数濃度測定値を標準条件に補正する目的で、 PNCの入口圧力及び/又は入口温度を測定す ること。標準条件は、273K、101.3kPaとする。 1.3.6. PTS、VPR及びOTの滞留時間の合計にPNCのt 90応答時間を加えた値は、20秒を超え ないこと。 1.3.7. 粒子数サンプリングシステム全体(PTS、VPR、OT及びPNC)の変換時間は、PTSの インレットにおいて直接エアロゾルをスイッチングすることよって求めること。このエ アロゾルのスイッチングは0.1秒未満で行うこと。 試験に用いるエアロゾルは、 少なくと もフルスケール(FS)の60%の粒子数濃度変化を生じさせるものであること。 濃度トレースを記録すること。粒子数濃度及び排気流信号の時間調整については、変 化時間は変化(t 0)から最終読み値の50%の応答(t 50)までの時間と定義する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -232- 1.4. 粒子サンプリングシステム 粒子数の測定方法について以下に記載する。ただし、1.2.及び1.3.の性能仕様を満た すシステムであれば使用しても良い。 図19及び図20に、分流及び全流希釈システムそれぞれの粒子サンプリングシステム構 成の概要図を、図21及び図22にテールパイプサンプリングシステムの粒子サンプリング システム構成の概要図を示す。 図19 粒子サンプリングシステムの概要図-分流サンプリング 図20 粒子サンプリングシステムの概要図-全流サンプリング 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -233- 図21 粒子サンプリングシステムの概略図-テールパイプサンプリン グ プレダイリューターなし 図22 粒子サンプリングシステムの概略図-テールパイプサンプリン グ プレダイリューターあり 1.4.1. 粒子サンプリングシステムの説明 粒子サンプリングシステムは、希釈システム又はテールパイプ内のサンプリングプロ ーブ先端又は粒子サンプリングポイント、粒子移送管(PTT) 、粒子分級器(PCF)及び粒 子数濃度測定(PNC)ユニットの上流の揮発性粒子除去装置(VPR)で構成するものとす る。ダイレクトテールパイプサンプリングでは、オプションとして、サンプリングプロ ーブ又は粒子サンプリングポイントとVPRの間にプレダイリューターが含まれていても よい。VPRは、サンプルの希釈用の装置(粒子数希釈装置:PND1及びPND2)ならびに粒子 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -234- 蒸発用の装置(蒸発管、ET)を含むものとする。試験ガス流用のサンプリングプローブ 又は粒子サンプリングポイントは、代表的なサンプルガス流が均質な希釈剤と排出ガス の混合流から採取できるように希釈管内に配置するものとする。システムの滞留時間の 合計にPNCのt 90応答時間を加えた値は、20秒を超えないものとする。 1.4.2. PTS サンプリングプローブ先端又は粒子サンプリングポイント及び粒子移送管 (PTT) 及び オプションでダイレクトテールパイプサンプリング用のプレダイリューターは、共に粒 子移送システム(PTS)を構成する。PTSは希釈トンネルから第1粒子数希釈装置(PND1) 及びVPRの入口までサンプルを移送する。 コールド及びホットプレダイリューターは、 サンプリングプローブの下流側とPTTの前 に設置することができる。コールド又はホット希釈においては、5:1を超える固定希釈 率を適用する。コールド希釈とは、非加熱の希釈空気又は希釈器の温度が20℃以上の希 釈と定義し、ホット希釈とは、加熱された希釈空気を使用した希釈の場合と定義する。 温度(該当する場合)と希釈率が正しい動作範囲にあるかどうかの指標が提供されるこ と。 プレダイリューターは、 1.2.3.及び1.2.4.におけるVPRで記載されているように、 適切 なエアロゾルサンプリング方法を取り入れること。 プレダイリューターの各モデルの透過率は、 個別又はVPRと組み合わせて2.2.4.に記述 されているように決定されるものとする。 最終的なシステム透過率 (プレダイリュータ、 PTT、VPR)は、1.3.3.6.の要求値の10%を下回ってはならない。 各プレダイリューターの粒子濃度低減係数は、 個別に又はVPRと組み合わせて2.2.に記 載の通り決定され、排出量の計算に考慮されなければならない。完全なシステム(プレ ダイリューター、PTT及びVPR)は、1.3.3.4.のf r(di)/f r(100)比の要求に対して、 50nmでは0%、30nmでは10%を超えてはならない。 プレダイリューターは、 2.2.1.に示されるように、 VPRと同じ時間間隔で校正又は検証 されなければならない。 PTSは以下の条件を満たすものとする。 全流希釈システム及び部分捕集方式の分流希釈システム (別紙3の2.1.に記載) の場合 は、サンプリングプローブは、ガスインレットからトンネル径の10から20倍下流のトン ネルの中央線の近くで、トンネルガス流の上流に向けて、先端部でその軸を希釈トンネ ルの軸に平行にした状態で設置するものとする。サンプリングプローブは、サンプルが 均質な希釈剤と排出ガスの混合流から採取できるように希釈管内に置くものとする。 全量捕集方式の分流希釈システム(別紙3の2.1.に記載)の場合は、粒子サンプリング ポイントは、パティキュレートフィルタホルダー、流量測定装置及びサンプル/バイパ スの分岐点の上流で、粒子移送管内に配置するものとする。粒子サンプリングポイント 又はサンプリングプローブは、サンプルが均質な希釈剤と排出ガスの混合流から採取で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -235- きるように置くものとする。 ダイレクトテールパイプサンプリングの場合、排出ガス流の中央から採取すること。 サンプリングプローブは、 排出ガスシステムの出口から少なくとも0.5m又は排気管の直 径の3倍のいずれか大きい方の上流側に、 エンジンに十分近い位置に取り付けること。 プ ローブでの結露を最小化又は回避するために、適切な技術的判断を行う必要がある。 分岐した排気マニホールドを持つ多気筒エンジンの場合、プローブの入口は、サンプ ルがすべてのシリンダーからの平均排出ガスを代表するように、十分に下流側に位置し なければならない。 V型エンジン構成のように、 異なるマニホールド群を有する多気筒エ ンジンでは、サンプリングプローブの上流でマニホールドを結合すること。それが難し い場合は、SPN濃度の最も高いマニホールド群からサンプルを採取してもよい。SPN排出 量の計算には、総排出ガス質量流量を使用すること。 粒子サンプリングポイント又はサンプリングプローブは、ガス排出量サンプリングプ ローブ(使用している場合)又は比例サンプリングシステム(使用している場合)に近 接して配置されるが、干渉を起こさない程度に十分に離れていること。 PTSを通して採取したサンプルガスは、以下の条件を満たすものとする。 流れのレイノルズ数(Re)は1,700未満とする。 全流又は分流希釈システム又はプレダイリューターからサンプリングする場合は、 PTT での滞留時間が3秒以下であること。 テールパイプから直接サンプリングする場合は、 プレダイリューター又はVPRまでの滞 留時間は1秒以下とする。チューブが10㎝以上の場合は150℃以上で加熱しなければなら ない。適切な工学的判断に基づいて、非加熱部分を断熱し、粒子損失を最小化すること。 PTSのいかなるその他のサンプリング構成も、 電気移動度径が30nmの粒子について同等 の粒子透過を証明することができる場合は容認される。 希釈サンプルをVPRからPNCのインレットまで移送するアウトレットチューブ (OT) は、 以下の特性を有するものとする。 内径は4㎜以上とする。 OTを通るサンプルガス流の滞留時間は0.8秒以下とする。 OTのいかなるその他のサンプリング構成も、電気移動度径が30nmの粒子について同等 の粒子透過を証明することができる場合は容認される。 1.4.3. 粒子分級器(PCF) 粒子分級器はVPRの上流に配置すること。分級器の50%カットポイント粒径は、SPNの サンプリング用に選択した体積流量において、2.5μmから10μmとする。分級器は、当該 分級器に入る1μmの粒子の質量濃度の少なくとも99%が、 SPNのサンプリング用に選択し た体積流量において、当該分級器の出口を通るようなものとする。分流希釈システムに おいて、分級器の下流で希釈システムからSPNのサンプルを抽出する場合は、PM及びSPN のサンプリングに同一の分級器を用いることができる。代替として、別の分級器を用い 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -236- て、 PMサンプリング用の分級器の上流で希釈システムからSPNのサンプルを抽出してもよ い。 1.4.4. 揮発性粒子除去装置(VPR) VPRは、直列にした第1粒子数希釈装置(PND1) 、蒸発管(ET)及び第2粒子数希釈装置 (PND2)で構成するものとする。この希釈機能は、粒子濃度測定ユニットに入るサンプ ルの数濃度を、 PNCの単一粒子計数モードの上限を下回るまで減少させ、 かつサンプル内 の核生成を抑制することである。 VPRは、 PND1及び蒸発管が各々の適切な作動温度にある かどうかの表示を提供するものとする。 VPRは加熱及びテトラコンタン(CH 3(CH2)38CH3)の分圧を下げることによって、イン レット濃度が10,000個/㎤以上で、30nmのテトラコンタン粒子において、99.0%を上回 る除去効率を示すものであること。 また、 電気移動度径が30nm及び50nmの粒子について、 次の粒子濃度減少係数(fr)を達成するものとする。当該係数は、VPR全体についての電 気移動度径が100nmの粒子の粒子濃度減少係数より5%少ない値から、30nmについては 30%、50nmについては20%大きい値までの範囲内とする。 1.4.4.1. 第1粒子希釈装置(PND1) PND1は、粒子数濃度を希釈し、かつ150℃から400℃の(壁)温度で作動するように設 計されていること。壁温の設定値は、当該範囲内で一定の公称作動温度(公差±10℃) に維持すべきものとし、かつETの壁温(1.4.4.2.)を超えないものとする。希釈装置 には、 HEPAフィルタを通した希釈空気を供給し、 当該装置は10から200倍の希釈係数を有 すべきものとする。 1.4.4.2. 蒸発管(ET) ETの全長についてPND1の壁温以上の壁温に制御し、当該壁温を300℃から400℃の固定 公称作動温度(公差±10℃)に維持するものとする。また、ETは触媒活性を有していて もよい。 1.4.4.3. 第2粒子希釈装置(PND2) PND2は、 粒子数濃度を希釈するように設計されているものとする。 希釈装置には、 HEPA フィルタを通した希釈空気を供給し、当該装置は10から30倍の範囲内で単一の希釈係数 を維持する能力を有するものとする。 PND2の希釈係数は、 PND2の下流の粒子数濃度がPNCの計器メーカーによって指定された 最大許容入口温度以下のPNCの単一粒子計数モードの上限を下回るように、 10から15の範 囲内で選択するものとする。 1.4.5. 粒子数カウンター(PNC) PNCは1.3.4.の要件を満たすものとする。 2. 粒子サンプリングシステムの校正及び妥当性確認 2.1. 粒子数カウンターの校正 2.1.1. 試験機関は、 PNCについて、 排出ガス試験前13ヶ月以内のトレーサブルな基準への 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -237- 準拠を証明する校正証明書の存在を確認するものとする。 校正までの間は、 PNCの計数効率の劣化を監視するか、 又は計器メーカーが指定する場 合は6ヶ月毎にPNCのWickを交換しなければならない。また、排出ガス試験前の13ヶ月間 にトレーサブルな基準に準拠していることを示すPNCの校正証明書が存在することを保 証しなければならない。図23及び図24を参照。PNCの計数効率は、基準PNC又は少なくと も2つの他の測定用PNCに対してモニターすることができる。 PNCが基準PNC又は2つ以上の PNCの算術平均の±10%以内の粒子数濃度を報告した場合、そのPNCは安定と見なされ、 それ以外の場合はPNCのメンテナンスが必要である。PNCが2つ以上の他の測定用PNCに対 してモニタリングされる場合、 それぞれが独自のPNCを持つ異なるテストセルで順次走行 する基準車両を使用することが許可されている。 図23 ノミナルPNC年間シーケンス 図24 拡張PNC年間シーケンス(PNCフル校正が遅れた場合) 2.1.2. 主要なメンテナンスを実施した後にはPNCの再校正を行い、 新規の校正証明書を発 行するものとする。 2.1.3. 校正は以下の標準校正方法の1つに対してトレーサブルであるものとする。 (a) 静電的に分級した校正粒子を校正対象のPNCと校正済みのエアロゾル電位計で同時 にサンプリングすることによって、それぞれの応答性を比較する。 (b) 校正対象のPNCの応答と上記(a)の方法で直接校正を施したもう1台のPNCの応答を比 較する。 校正は、 PNCの測定範囲にわたって少なくとも6つの標準濃度を用いて行うこと。 これ らの標準濃度のうち5つの標準濃度は、2,000個/㎤以下の標準濃度と、単一粒子カウン トモードでのPNCの測定範囲の最大値との間に、可能な限り一様な間隔を置くこと。6つ の標準濃度ポイントには、 各装置の入口にEN1822:2008のクラスH13以上のHEPAフィルタ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -238- 又は同等の性能を持つHEPAフィルタを取り付けることで生成される公称ゼロ濃度ポイン トを含むものとする。 2つのデータセットの線形最小二乗回帰からの勾配を計算し、 記録 するものとする。勾配の逆数に等しい校正係数を校正中のPNCに適用しなければならな い。応答の直線性は、2つのデータセットのピアソン積モーメント相関係数(r)の2乗と して計算され、0.97以上でなければならない。勾配及びr2の両方を計算する際には、線 形回帰は原点(両方の計器の濃度がゼロ)を通るように強制されなければならない。校 正係数は0.9から1.1の間でなければならない。 校正中のPNCで測定した各濃度は、 ゼロ点 を除いて勾配を乗じた測定基準濃度の±5%以内でなければならない。 2.1.4. 校正は、 電気移動度径23nmの粒子を用いた、 PNCの検出計数効率に関する1.3.4.8. の要件に対するチェックも含むものとする。41nmの粒子を用いた検出計数効率のチェッ クは定期校正では要求されない。 2.2. 揮発性粒子除去装置の校正及び妥当性確認 2.2.1. ユニットが新規の場合、かつ主要なメンテナンスの後には、計器の固定公称作動 温度において、VPRの希釈設定の全範囲にわたるVPRの粒子濃度減少係数の校正が要求さ れるものとする。 VPRの粒子濃度減少係数に関する定期的な妥当性確認の要件は、 単一設 定におけるチェックに限定される。その代表的なものは、ディーゼルパティキュレート フィルタを装備した車両での測定に用いられる設定である。試験機関は、揮発性粒子除 去装置について、排出ガス試験前6ヶ月以内の校正又は妥当性確認の証明書の存在を確 認するものとする。揮発性粒子除去装置に温度モニタリング警報装置が組み込まれてい る場合は、13ヶ月間隔の妥当性確認が容認されるものとする。 電気移動度径が30nm、 50nm及び100nmの固体粒子を用いて、 粒子濃度減少係数について VPRを特性化するものとする。電気移動度径が30nm、50nmの粒子の粒子濃度減少係数(f r (di) ) は、 電気移動度径が100nmの粒子の粒子濃度減少係数より、 5%少ない値から30nm については30%、50nmについては20%大きい値の範囲内とする。妥当性確認の目的にお いては、平均粒子濃度減少係数は、VPRの初回校正中に求めた平均粒子濃度減少係数の (fr)±10%以内とする。 2.2.2. これらの測定用のテストエアロゾルは、 電気移動度径が30、 50及び100nmの固体粒 子とし、VPRのインレットにおける最小濃度は、5,000個/㎤とする。粒子濃度は、構成 装置の上流及び下流で測定するものとする。 各粒径における粒子濃度減少係数(f r(di) )は以下のとおり計算するものとする。 )()()( ioutiin irdNdNdf (125) Nin(di) :直径d iの粒子のVPR上流粒子数濃度[個/㎤] Nout(di) :直径d iの粒子のVPR下流粒子数濃度[個/㎤] di :電気移動度径(30、50又は100nm) N in(di)及びN out(di)は同一の条件に補正するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -239- 任意の希釈率における平均粒子濃度減少(rf)は以下のとおり計算するものとする。 3)100()50()30( nmfnmfnmffr r r r  (126) VPRは完全ユニットとして校正及び妥当性確認をすること。 2.2.3. VPRの揮発性粒子除去効率は、 装置ファミリーに対して一度だけ証明する必要があ る。 計器メーカーは、 VPRの除去効率が技術的要件を下回らないようにするためのメンテ ナンス又は交換間隔を提供しなければならない。そのような情報が提供されていない場 合は、揮発性粒子除去効率を装置ごとに毎年チェックしなければならない。 VPRは、 最小希釈率設定及び計器メーカーが推奨する作動温度で作動させたときに、 イ ンレット濃度が10,000個/㎤以上で、少なくとも電気移動度径30nmのテトラコンタン (CH3(CH2)38CH3)粒子において99.0%を上回る除去効率を示すものとする。 2.2.4. 計器メーカーは、SPNシステムモデルごとに1台の試験を行うことにより、固体粒 子透過率P r(di)を証明しなければならない。ここで、SPNシステムモデルとは、同じハ ードウェア、すなわち同じ形状、導管の材質、流れ及びエアロゾル経路内の温度プロフ ァイルが同じであるすべてのSPNシステムを対象とする。 Pr(di)=DF・Nout(di)/Nin(di) (127) Nin(di) :直径d iの粒子のVPR上流粒子数濃度[個/㎤] Nout(di) :直径d iの粒子のVPR下流粒子数濃度[個/㎤] di :粒子の電気移動度径[nm] DF : Nin(di)とNout(di)の測定位置間の希釈係数 2.3. 粒子数システムのチェック手順 2.3.1. 各試験の前に、 少なくともEN1822:2008のクラスH13又は同等の性能を有するHEPA フィルタを粒子サンプリングシステム全体(VPR及びPNC)のインレットに取り付けたと きに、粒子カウンターは、0.5個/㎤未満の測定濃度を報告すること。 2.3.2. 毎月、 PNCの流量を校正済みの流量計で確認し、 PNCの公称流量の5%以内の値を示 すこと。ここで、 「公称流量」とは、製造業者によるPNCの最後の校正に記載された流量 を示す。 2.3.3. 毎日、 PNCの入口で適切な性能のフィルタを使用してPNCのゼロチェックを行い、 1 ㎤あたり0.2個以下の粒子数濃度を示すこと。また、フィルタを取り外すと、PNCにより 測定された粒子数濃度が上昇し、再びフィルタを取り付けると0.2個/㎤以下に戻るこ と。その際、PNCはエラーを報告しないこと。 2.3.4. 各試験の開始前に、蒸発管(システムに組み込まれている場合)が適切な作動温 度に達したことを測定システムで確認すること。 2.3.5. 各試験の開始前に、PND1が適切な作動温度に達したことを測定システムで確認す ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -240- Ⅲ JH25モード法(内燃機関車) 1. 適用範囲 この試験方法は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )のうち、原動機として内燃機関のみを備えた ものの燃料消費率の試験方法について適用する。 2. 試験エンジン 試験エンジンは、次に掲げる状態であること。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検及び整備され、エンジンダイナモメータを接続した 状態での運転が十分に行われていること。なお、試験エンジンとエンジンダイナモメ ータはクラッチ機構により接続することができる。 (2) 冷却液温度は、自動車製作者等が指定した通常作動温度±5Kに保つこと。なお、必 要な場合には、補助の温度調節装置を使用することができる。 (3) 潤滑油は、自動車製作者等が指定するものとし、生産される車両に標準で使用され る潤滑油又はこれと同等のものであること。 (4) 16.に規定する計測を行う場合を除き、別表1の左欄に掲げる付属装置を試験エンジ ンに取り付けること。 なお、 別表1の左欄に掲げる付属装置に応じてそれぞれ同別表の 右欄に定める取扱内容に従うこと。 3. 試験自動車 空気抵抗係数の測定に使用する試験自動車は、次の要件に適合すること。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検及び整備されていること。 (2) タイヤの空気圧は、試験自動車が走行前かつ冷間(タイヤが冷えた状態をいう。 )で 水平面に静止している状態で、自動車型式指定規則第3条第2項第1号に規定する書面 (以下「諸元表」という。 )に記載された値であること。 (3) ホイールトルクメータを装着した駆動軸については、トレッドの誤差範囲が諸元表 に記載された値の±10%以内であること。 (4) 貨物の運送の用に供する自動車(以下本別添において「貨物自動車」という。 )にあ っては別紙7及び別紙8に規定する仕様の荷箱を搭載すること。 (5) 空気抵抗係数の測定に影響を及ぼさない部品は、正規の部品でなくてもよい。 (6) 試験自動車の重量は、空車状態の自動車に、1人の人員(人員1人の重量は、55㎏と する。 )が乗車した重量から車両総重量までの任意の重量とする。 (7) 試験自動車の荷箱仕様が平ボディの場合、カバー及びその固定具を除く積載物の高 さが煽高さを上回らないこと。また、積載物の有無にかかわらず、荷台にカバーを取 付けること。 (8) 試験自動車の車高は、車高調整装置が搭載されている自動車にあっては、標準の位 置とする。 ただし、 自動車製作者等が定めた位置に自動で調整されるものにあっては、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -241- その位置とする。 (9) 自動車製作者等の定める方法により、十分な慣らし運転を行ったものであること。 (10)別紙7表2の貨物自動車にあっては、トレーラを連結しない状態とする。 (11)車載型風速計は、別紙8の2.1.に規定する基準面からの距離が試験自動車の全高の 1.5倍以上の位置になるよう設置するものとする。 また、 自然風速が平均0.5m/s以下の 環境条件において、空気抵抗係数測定時の最高速度における車両速度と車載型風速計 の測定値の差が0.5m/s以下であること。 (12)荷台のみを取り外すことができない構造の自動車にあっては、 (4)の規定にかかわら ず、その外観形状のまま試験を行うことができるものとする。この場合において、上 方が開放された荷台にあっては積載物の高さは煽高さを上回らないものとし、 (7)の規 定にかかわらず、カバーは取付けないものとする。 (13)前面投影面積の測定方法は、別紙8の5.1.に規定する方法とすること。 4. 転がり抵抗計測用試験タイヤ 転がり抵抗係数を測定する試験タイヤは、過去に転がり抵抗試験で発生するより高い 温度での転動試験又は313Kより高い温度で放置された履歴がないものであること。ただ し、 過去に15.に規定するタイヤ転がり抵抗係数の測定と同等の測定を行った履歴のある ものは使用してもよいものとする。 5. 試験路 (1) 試験路は、乾燥した直線平坦舗装路であること。 (2) 試験路には、大気圧、気温及び風の状態が観測できる設備があること。 (3) 大気圧及び気温は、空気抵抗係数測定の開始時及び終了時の平均値を求めるものと し、風速については、試験路に平行な風速成分及び試験路に垂直な風速成分を、随時 観測すること。 6. 試験燃料 試験に使用する燃料は別紙1のとおりとする。 なお、 必要に応じて補助の温度調節装置 を使用することができる。 7. 測定装置の精度、校正等 測定装置は、表1から表3までに定める精度等が確認されたもので、当該装置の製作者 の指示に従って点検及び整備されたものであること。 表1 エンジン台上試験に用いるエンジンダイナモメータ等の測定装置 測定装置 直線性及び要求精度 回帰直線の切片 |xmin×(a1-1) +a0| 回帰直線の勾 配a1 標準誤差SEE 決定係数r2 エンジン 最大値の0.05% 0.98~1.02 最大値の2%以下 0.990以上 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -242- 回転速度 以下 エンジン トルク 最大値の1%以下 0.98~1.02 最大値の2%以下 0.990以上 燃料流量 最大値の1%以下 0.98~1.02 最大値の2%以下 0.990以上 温度 最大値の1%以下 0.99~1.01 最大値の1%以下 0.998以上 圧力 最大値の1%以下 0.99~1.01 最大値の1%以下 0.998以上 絶対湿度 ±5%以内 表2 空気抵抗係数の測定に用いる測定装置 測定項目 精度 温度 ±1K 気圧 ±0.1kPa 風速 ±1m/s 速度 ±0.5km/h 惰行時間の測定装置 ±0.1s ホイールトルクメータ フルスケールの±2% 表3 タイヤ転がり抵抗係数の測定に用いる測定装置 測定項目 精度 負荷能力指数が121以下又は単 輪での最大負荷能力が1500㎏ 未満 負荷能力指数が122以上又は単 輪での最大負荷能力が1500㎏以 上 タイヤ荷重 ±10N又は±0.5%※ ±30N又は±0.5%※ 空気圧 ±1kPa ±1.5kPa 軸力 ±0.5N又は±0.5%※ ±1.0N又は±0.5%※ 入力トルク ±0.5Nm又は±0.5%※ ±1.0Nm又は±0.5%※ 距離 ±1㎜ ±1㎜ 電力 ±10W ±20W 温度 ±0.2K ±0.2K ドラム表面走行 速度 ±0.1km/h ±0.1km/h 時間 ±0.01s ±0.01s 角速度 ±0.1% ±0.1% ※いずれか大きい値。 8. 試験室と試験に係る大気条件 8.1. エンジン台上試験時 エンジン台上試験時の大気条件は次に掲げる状態とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -243- (1) 大気条件 9.に規定するマッピングトルク曲線の測定及び11.に規定するエンジン燃費マップ 測定において、 測定されるエンジン吸入空気温度T a及び(2)の規定により求められる乾 燥大気圧P sを用い、以下の式によって求める大気条件係数Fの値が0.96以上かつ1.06 以下であること。 ① 自然吸気及び機械式過給エンジンの場合 F=(99/Ps)×(Ta/298)0.7 ② 排気タービン式過給エンジンの場合 F=(99/Ps)0.7×(Ta/298)1.5 (2) 乾燥大気圧の計算 大気条件係数の計算に用いる乾燥大気圧は、次式により求めること。 Ps=Pa-PW Ps :試験室内乾燥大気圧(kPa) Pa :試験室内大気圧(kPa) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) 水蒸気圧P Wは以下の方法で求めること。 ① 通風乾湿球湿度計の乾球温度及び湿球温度を測定する場合 PW=Pe2-0.5×(θ1-θ2)×(Pa/755) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) Pe2 :θ2の飽和水蒸気圧(kPa) Pa :試験室内大気圧(kPa) θ 1 :試験室内乾球温度(K) θ 2 :試験室内湿球温度(K) ② 相対湿度Uから水蒸気圧P Wを計算する場合 PW=Pe1×U/100 U :試験室内相対湿度(%RH) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) Pe1 :θ1の飽和水蒸気圧(kPa) θ 1 :試験室内乾球温度(K) 飽和水蒸気圧P eは、別表2又は次式により、求めること。ただし、式中の絶対温度は、 θ(K)=(t(℃)+273.15)とする。 In(Pe')=-6096.9385× θ-1+21.2409642 -2.711193 ×10-2×θ+1.673952 ×10-5 ×θ2+2.433502×In(θ) Pe'=Pe×103 θ:飽和水蒸気圧を求める温度(K) Pe:乾球又は湿球温度における飽和水蒸気圧(kPa) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -244- 絶対湿度Haを計算する場合、次のいずれかの式により求めること。 Ha=622×PW/Ps Ha=(6.22×Pe1×U)/(Pa-U×Pe1×10-2) Ha :試験室内絶対湿度(g/㎏) Pa :試験室内大気圧(kPa) Ps :試験室内乾燥大気圧(kPa) PW :試験室内水蒸気圧(kPa) Pe1 :θ 1の飽和水蒸気圧(kPa) U :試験室内相対湿度(%RH) (3) 大気圧 大気圧の測定は、フォルタン型水銀気圧計又はこれと同等の性能を有するものによ り行うこと。 (4) 水蒸気圧 水蒸気圧の測定は、JIS Z8806の基準を満たす通風乾湿球湿度計(ただし、最小目盛 が0.2K以下であること。 )又はこれと同等の性能を有するものにより行うこと。また、 湿度計は、試験エンジンの吸入空気湿度を測定するように設置すること。なお、吸入 空気を試験室外から取り入れる場合にあっては、吸入空気流の中に設置すること。 (5) 吸入空気温度 吸入空気温度の温度計は、 試験エンジンの吸入空気の取入口から上流約0.15m以下に おける吸入空気流の中に設置すること。なお、吸入空気を試験室外から取り入れる場 合にあっては、試験エンジンの吸気ダクト(吸気管を含む。 )における吸入空気流の中 に設置すること。 8.2. 空気抵抗係数測定時 空気抵抗係数測定時の大気条件は次に掲げる状態とすること。 (1) 大気条件 気温は、273Kから308Kまでの範囲であること。 試験路における走行抵抗測定時の風の状態は試験路に平行な風速成分は平均5m/s以 下、試験路に垂直な成分は平均2m/s以下であること。ただし、車載型風速計を設置し て試験路に平行な風速成分を補正する場合の風の状態は、試験路に平行な風速成分が 平均7m/s以下であること。 8.3. タイヤ転がり抵抗係数測定時 タイヤ転がり抵抗係数測定時の環境条件は次に掲げる状態とすること。 (1) 温度環境 タイヤのサイドウォール面から0.15m以上、 1m以下の範囲で測定する基準の雰囲気温 度は、298Kとすること。試験時の雰囲気温度が基準の雰囲気温度と異なる場合は、ISO 28580に従い基準の雰囲気温度に補正すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -245- (2) ドラム表面温度 試験開始時には、測定装置のドラム表面温度と雰囲気温度が同じ温度であること。 9. マッピングトルク曲線の測定 試験エンジンのマッピングトルク曲線は、9.1.から9.3.までに規定する方法により求 めること。 9.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンのマッピングトルク曲線を測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に 示す最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105% 又は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3% の降下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はマッピ ングトルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上 であること。 9.2. 測定アクセル開度範囲 エンジンのマッピングトルク曲線は、手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両 については、 アクセル開度を100%として測定し、 トルクコンバータ付自動変速機を備え た車両については、アクセル開度を20%以下の間隔で0%から100%までとして測定する こと。 9.3. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定する まで試験エンジンを十分暖機した後、次に掲げる方法により行うこと。 (1) 9.1.及び9.2.に規定する最低エンジン回転速度及びアクセル開度で運転を行うこ と。 (2) アクセル開度を維持しながら、エンジン回転速度を平均8±1rpm/秒の割合で、最低 エンジン回転速度から最高エンジン回転速度まで上昇させ、エンジン回転速度及び軸 トルクの値を1秒間に1回以上の周期で測定すること。 (3) 測定された全てのデータを、手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両につい ては直線補間、トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については区分三次エル ミート補間すること。なお、エンジンダイナモメータの特性等により上記の方法で測 定することができない場合は、他のエンジンダイナモメータを使用する等して、試験 サイクル中に運転される全てのエンジン回転速度における全負荷運転状態のトルクを 測定すること。この場合、エンジン回転速度は上昇側に滑らかに連続運転すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -246- 10. エンジン摩擦トルクの測定 手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両の試験エンジンの摩擦トルクは、 10.1. 及び10.2.に規定する方法により求めること。 10.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンの摩擦トルクを測定するためのエンジン回転速度は、以下に示す最低エンジ ン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はマッピン グトルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であ ること。 10.2. エンジンの摩擦トルクの測定 エンジンの摩擦トルクは、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定するまで試 験エンジンを十分暖機した後、燃料供給を停止し、エンジンダイナモメータから試験エ ンジンを駆動し、 最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲における6 条件以上で測定すること。 11. エンジン燃費マップの測定 試験エンジンの燃費マップは、11.1.及び11.2.に規定する方法により求めること。 11.1. 測定エンジン回転速度範囲 エンジンの燃費マップを測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に示す最低エ ンジン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、有負荷最高回転速度 11.2. エンジン燃費マップの測定 エンジン燃費マップの測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤滑油圧力が安定するま で試験エンジンを十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) 試験エンジンの軸トルク及び回転速度が1分間ほぼ一定値を保つことを確認した 後、エンジンダイナモメータの制動荷重又は軸トルクを読み取ること。試験エンジ ンとエンジンダイナモメータが変速機を介して接続されている場合は、読み取った 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -247- 値を変速機の伝達効率及び変速比で除すること。 なお、 測定点間の移行時間は1分間 程度とする。 (2) エンジン回転速度は、クランク軸の回転速度又はエンジンダイナモメータの回転速 度を読み取り、測定値が指示値に対し±10rpm以内の場合は指示値を記載する。なお、 ±10rpmを超えた場合は、再設定すること。また、試験エンジンとエンジンダイナモメ ータが変速機を介して接続されている場合は、読み取った値に変速比を乗ずることに より行うこと。 (3) 燃料消費量の測定は、燃料の流量を体積又は重量で測定することにより行い、原則 として40秒以上積算し、 0.0001Lの単位以下まで測定すること。 エンジン回転速度は別 紙4に規定の1%正規化エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲におい て、 最大軸トルクエンジン回転速度及び最高出力エンジン回転速度を含む10条件以上、 軸トルクは5%負荷程度のトルクから全負荷運転状態のトルクまでの範囲における5条 件以上とし、計50条件以上及び最低エンジン回転速度での燃料流量を測定すること。 ただし、トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については、最低エンジン回転 速度で4条件以上の負荷における測定を追加すること。 なお、燃料の流量は、JIS K2249-4:2011付表Ⅱ表2B「燃料油の温度に対する容量 換算係数表」を用い、燃料温度288Kにおける体積に換算すること。また、試験設備の 能力等により1%正規化エンジン回転速度で安定した運転が出来ない場合は、 アイドリ ングエンジン回転速度又は5%正規化エンジン回転速度以下で安定して計測出来る最 低の正規化エンジン回転速度で計測するものとし、トルクの制御が困難な場合は、制 御可能な範囲でトルクを設定すること。また、トルクコンバータ付自動変速機を備え た車両であってアイドリング回転速度でエンジン燃費マップの計測を行った場合は、 本項で規定する4条件以上の負荷における測定を省略することができる。 12. トルクコンバータ性能等の測定 トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については、トルクコンバータ性能を 12.1.及び12.2.に規定する方法により求めること。 12.1. 測定項目 各試験点で、次に掲げる項目を測定すること。 (1) 入力軸トルク (2) 出力軸トルク (3) 入力軸回転速度 (4) 出力軸回転速度 (5) トルクコンバータ入口温度 (6) トルクコンバータ出口温度 (7) トルクコンバータ入口油圧 (8) トルクコンバータ出口油圧 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -248- 12.2. トルクコンバータ性能の測定 (1) 試験は、トルクコンバータ単体で実施することを原則とする。 (2) 試験は、実用されるATF(AT作動油をいう。 )を用いて行う。 (3) 測定は、運転状態が十分に安定していることを確認して行うこと。ただし、低速度 比でATFの温度上昇が著しい場合は、 油温が所定温度範囲内であることを確認し、 速や かに行うこと。 (4) 油温は、トルクコンバータ入口で、353±10Kとすること。 (5) 測定点の間隔は、速度比で0.1以下、最小速度比で0.2以下となるように選ぶこと。 (6) 正駆動試験は、出力軸を停止又は停止に近い状態に保ち、入力軸トルクをAT定格ト ルクの50%に保った状態で、出力軸回転速度を徐々に上げ、各試験点で測定を行う。 なお、出力軸を固定して、速度比ゼロの測定を行う場合は、油温はトルクコンバータ 出口で403Kを上限とする。 (7) 逆駆動試験は、入力軸を停止又は停止に近い状態に保ち、出力軸トルクをAT定格ト ルクの50%に保った状態で、入力軸回転速度を徐々に上げ、各試験点で測定を行うこ と。なお、ニュートラルアイドル制御(アイドリング時での負荷を低減する制御をい う。 ) を有する場合は、 アイドリングエンジン回転速度及びその回転速度における油圧 条件でトルクコンバータ性能の測定を行ってもよい。 13. オイルポンプ損失トルクの測定 トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両については、オイルポンプ損失トルクを 13.1.及び13.2.に規定する方法により求めること。 13.1. 測定エンジン回転速度範囲 オイルポンプ損失トルクを測定するための入力軸回転速度範囲は、搭載車両のエンジ ンのアイドリングエンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲で6条件以上 とする。 13.2. オイルポンプ損失の測定 (1) 駆動モータ等によりオイルポンプを駆動して行う。 (2) Dレンジ発進ギヤ段及びそれ以外のギヤ段について測定を行う。 (3) 油温は、オイルタンクにおいて353±10Kの範囲で測定を行う。 (4) 油圧は、Dレンジ発進段においては、AT定格トルクの25%相当、それ以外のギヤ段に ついては、50%相当で測定を行う。 14. 空気抵抗係数の測定 空気抵抗係数の測定方法は、14.1.の惰行法又は14.2.のホイールトルク法とする。 14.1. 惰行法 14.1.1. 惰行法による測定 (1) 走行抵抗の測定を行う速度 (以下 「指定速度」 という。 ) は、 20km/h、 30km/h、 40km/h、 50km/h、60km/h、70km/h及び80km/hとする。ただし、95km/h以上の速度で走行が可能 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -249- な場合は、90km/hを指定速度に加えても良いものとする。 (2) 走行抵抗の測定は、 試験自動車を指定速度+5km/hを超える速度から変速機をニュー トラルにして惰行させ、指定速度+5km/hから指定速度-5km/hに至るまでの惰行時間 を0.1秒以下の単位で測定することにより行う。 惰行時間の測定中は、 ブレーキ操作及 びハンドル操作を行わないものとし、クラッチはつないだ状態とする。 (3) 各指定速度における惰行時間の測定は、次式で定義される統計的精度pを満たす最 小限3組の測定値が得られるまで、 往路及び復路 (試験路の同じ区間で両方向の試験を 実施できない場合にあっては、進行方向が反対となる2つの直線区間をいう。 )の両方 向で行うこと。 jtnσhρ100≦3% p :統計的精度 n :計測のペア数 Δ tj :指定速度 vjにおける平均惰行時間であり、次式で与えられる。 jin i j tnt  11 Δ tjiは指定速度 vjにおけるi番目の測定値ペアの調和平均惰行時間であり、次式で与 えられる。          jbi jaiji t tt 1 12 Δ tjai、Δtjbi:指定速度 vjにおけるi番目の測定の各方向の惰行時間 σ:標準偏差であり、次式で与えられる。  n ij jittnσ12 11     h:表4に示す係数 n h 10 2.3 3 4.3 11 2.2 4 3.2 12 2.2 5 2.8 13 2.2 6 2.6 14 2.2 7 2.5 15 2.2 8 2.4 16 2.1 9 2.3 17 2.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -250- n h 24 2.1 18 2.1 25 2.1 19 2.1 26 2.1 20 2.1 27 2.1 21 2.1 28 2.1 22 2.1 29 2.0 23 2.1 30 2.0 (4) 各指定速度における惰行時間の測定を1回の走行で行うことができない場合にあっ ては、当該走行を分割して惰行時間の測定を行ってもよい。この場合において、各分 割点において試験自動車の安定性を可能な限り維持すること。 (5) 一方向の測定中、外的要因又は運転者により走行抵抗試験に影響を及ぼすことが発 生した場合には、 当該測定及びその逆方向の測定を不合格とする。 この場合において、 (3)に定義する統計的精度を満たす全ての測定値ペアを評価するものとし、 不合格とさ れた測定ペアの数が測定ペア総数の1/3を超えないこと。 14.1.2. 空気抵抗係数の算出 (1) 次の式により、各指定速度における走行抵抗を求める。 Fj=(W+W4)/(0.36×Δtj) Fj :各指定速度における走行抵抗(N) W :試験時車両重量(㎏) W4 :試験自動車の回転部分の相当慣性重量(㎏) 通常は試験自動車のタイヤお よびホイールの相当慣性重量の1.3倍とする。なお、実測又は計算で求めて もよい。 Δ tj:各指定速度における調和平均惰行時間(s)であり、次式で与えられる。 Δ tj=2/(1/Δtja+1/Δtjb) Δ tja、Δtjb:各方向の速度 vjにおける惰行時間(s)であり、それぞれ次式で与え られる。  n ijai ja tn11t  n ijbi jb tnt 11 (2) (1)で求めた各指定速度における走行抵抗をもとに、 最小二乗法により走行抵抗を速 度の二乗の関数として次式のように表す。 F=a+bV2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -251-    222 KKFKKFK   i iii i ii na    22KKFKFK   i iii ii nnb K=V2 F :走行抵抗(N) a :転がり抵抗に相当する値(N) b :空気抵抗係数に相当する値(N/(km/h)2) V :速度(km/h) n :指定速度の数 ここで、車載型風速計を用いた風速補正を行う場合には、各指定速度における惰行 時の車両進行方向に平行な風速成分(以下、車上風速という。 )の時間平均値を速度V として用いるものとする。 (3) (2)で求めた係数bについて、 次の式により標準大気状態 (気温293K、 大気圧101.3kPa) への補正を行う。 b0=0.346b×Te/P b0:標準状態における空気抵抗係数に相当する値(N/(km/h)2) Te:試験路における平均気温(K) 平均気温が℃の場合、次式で与えられる。 Te=Te0+273 Te0 :試験路における平均気温(℃) P :試験路における平均大気圧(kPa) (4) 係数b 0を別紙8により求めた前面投影面積で除し、小数第5位を四捨五入した数値を 空気抵抗係数μ aとする。 14.2. ホイールトルク法 14.2.1. ホイールトルクメータの調整等 (1) ホイールトルクメータは、試験自動車の左右の駆動輪すべてに装備すること。 (2) 試験自動車に装備されたホイールトルクメータは、試験路における走行抵抗測定の 直前に、ゼロ調整及びスパン調整を行うこと。 14.2.2. 試験路における走行抵抗の測定 (1) 指定速度は、15km/h及び80km/hとする。ただし、試験自動車が90km/h以上の速度で 走行が可能な場合は15km/h及び90km/hとしても良いものとする。 (2) 各指定速度において試験自動車が定常走行している状態で試験自動車の速度(車載 風速計を用いた補正を行う場合にはその風速とする。 ) 及び左右のホイールトルクの和 を同時に0.1秒以下のサンプリング周期で往路及び復路のそれぞれについて、5秒間以 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -252- 上のデータを20セット以上取得する。 ただし、 往路及び復路で同数データとすること。 (3) なお、試験路の同じ区間で両方向の試験を実施できない場合は、往路及び復路で同 数データを取得するものとする。 (4) 測定期間において、試験自動車の速度の平均値(以下「測定車速」という。 ) 、車載 風速計を設置している場合は車上風速の平均値(以下、 「測定車上風速」という)及び 測定中の左右のホイールトルクの和の平均値(以下「走行トルク」という。 )を次式に よって求める。  k iji jm vkv 11 jsk iji jmkCC1C 1-  vji:i番目のデータセットの車両速度又は車上風速度(km/h) k :データセットの数 Cji:i番目のデータセットのトルク(N・m) Cjs:次式により算定される補正項(N・m) Cjs=(W+W4)×α jrj 補正前の平均トルクの5%以下とし、α jが±0.005m/s2 以下の場合は考慮しなくてもよい。 W :試験時車両重量(㎏) W4 :14.1.2.で定義された試験自動車の回転部分の相当慣性重量(kg) rj :タイヤの動的半径(m)であり、次式で与えられる。 rj=(1/3.6)×(Vjm/(2×π×N) ) N :駆動タイヤの回転周波数(1/s) α j :平均加速度(m/s2)であり、次式で与えられる。           k 12k 121 1 1iik 3.61 i ii ik ik ik iji j j t tkv vt    αit ti:i番目のデータセットがサンプリングされた時間(s) (5) 試験自動車の速度は、測定時間の測定開始時におけるものと測定終了時におけるも のとの相違が0.5km/h以下で測定中の最大値と最小値の差が指定速度の5%以下である こと。また、測定車速と指定速度との差は±2km/h以内であること。 14.2.3. 空気抵抗係数の算出 (1) 14.2.2.で求めた各指定速度における走行トルクを基に最小二乗法により走行抵抗 を速度の二乗の関数として次のように表す。なお、T iについては往路及び復路におけ る走行トルクをそれぞれ代入するものとし、K iについては往路及び復路における測定 車速をそれぞれ二乗して代入すること。なお、車載型風速計を用いた補正を行う場合 は測定車上風速を用いることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -253- T=c+dV2  222   i iii i i i KKnTKKTKc  22KKTKTK   i iii ii nnd K=V2 T :走行トルク(N・m) c :転がり抵抗に相当する値(N・m) d :空気抵抗係数に相当する値(N・m/(km/h)2) V :速度(km/h) n :指定速度の数 (2) (1)で求めた係数dについて、次の式により標準大気状態への補正を行う。 d0=0.346d×Te/P d0:標準状態における空気抵抗係数に相当する値(N・m/(km/h)2) Te:試験路における平均気温(K) 平均気温が℃の場合、次式で与えられる。 Te=Te0+273 Te0:試験路における平均気温(℃) P:試験路における平均大気圧(kPa) (3) 係数d 0を別紙8により求めた前面投影面積及び駆動タイヤの動的負荷半径 (一般社団 法人日本自動車タイヤ協会が定めるJATMA規格、 又は欧州タイヤ及びリム技術機構が定 めるETRTO規格に規定されるタイヤの動的負荷半径をいう。以下同じ。 )で除して小数 第5位を四捨五入した数値を空気抵抗係数μ aとする。 15. タイヤ転がり抵抗係数の測定 15.1. タイヤ転がり抵抗係数の測定は、 積雪路や凍結路等を走行するために使用する冬季 用タイヤ以外のタイヤを対象とし、ISO 28580に従って行うものとする。 15.2. 代表タイヤ転がり抵抗係数の算出 15.1.の規定により測定されたタイヤの転がり抵抗係数のランク分けは表5により行 い、 その中央値を設定銘柄で算術平均し、 小数第5位を四捨五入した数値を代表タイヤ転 がり抵抗係数μ tとする。 ここで、小型重量車用タイヤとは、C2タイプ(協定規則第54号に適合し、かつ、単輪 でのロードインデックスが121以下であって速度区分記号がN以上のものをいう。 ) のタイ ヤ、又はロードインデックス及び速度区分記号を有しない単輪での最大負荷能力が1500 ㎏未満のタイヤをいい、中大型重量車用タイヤとは、C3タイプ(協定規則第54号に適合 し、 かつ、 単輪でのロードインデックスが122以上又は単輪でのロードインデックスが121 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -254- 以下であって速度区分記号がM以下のものをいう。 )のタイヤ、又はロードインデックス 及び速度区分記号を有しない単輪での最大負荷能力が1500㎏以上のタイヤをいう。 表5 タイヤの転がり抵抗係数ランク分けと中央値 ランク 小型重量車用タイヤ 中大型重量車用タイヤ 測定結果 N/N 中央値 N/N 測定結果 N/N 中央値 N/N A ≦5.5×10-3 5.0×10-3 ≦4.0×10-3 3.5×10-3 B 5.6~6.7×10-3 6.2×10-3 4.1~5.0×10-3 4.5×10-3 C 6.8~8.0×10-3 7.4×10-3 5.1~6.0×10-3 5.5×10-3 D - - 6.1~7.0×10-3 6.5×10-3 E 8.1~9.2×10-3 8.6×10-3 7.1~8.0×10-3 7.5×10-3 F 9.3~10.5×10-3 9.9×10-3 8.1×10-3≦ 8.5×10-3 G 10.6×10-3≦ 11.2×10-3 - - 16. 燃料消費率補正係数の算出 再生が周期的に生じる定期再生プロセスを基本とする排気後処理の場合、都市内走行 燃料消費率又は都市間走行燃料消費率に16.1.の規定により求めた都市内走行補正係数 Kf1又は都市間走行補正係数Kf2をそれぞれ乗じることにより補正すること。定期再生試 験手順の概要を図1に示す。 また、通常運転と定期再生運転を合わせたサイクルが常に都市内走行モード又は都市 間走行モード内に存在し、定期再生運転が次の測定サイクルにまたがらずエンジン運転 状態に応じて燃料噴射量を制御して運転(以下「連続再生運転」という。 )している排気 後処理の場合にあっては、 都市内走行燃料消費率又は都市間走行燃料消費率に16.2.の算 出方法により求めた都市内走行補正係数Kfs1又は都市間走行補正係数Kfs2をそれぞれ乗 じることにより補正すること。 ・ 図1 定期再生サイクルの概要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -255- 16.1. 定期再生プロセスの排気後処理を備える場合の燃料補正係数の算出方法 16.1.1. 都市内走行補正係数Kf1の算出方法 都市内走行補正係数Kf1は、次の式により算出する。ただし、試験時における定期再生 運転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。 また、 Knf1及びKrf1の算定は、 別紙9の規定に基づき行うこと。 Kf1=(1/Knf1)×(D1+d1)/(D1/Knf1+d1/Krf1) Kf1 :都市内走行補正係数 Knf1 :都市内走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krf1 :都市内走行モードにおける定期再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) D1 :通常運転開始から終了までに必要な都市内走行モードのサイクル回数 d1 :定期再生運転開始から終了までに必要な都市内走行モードのサイクル回数 16.1.2. 都市間走行補正係数Kf2の算出方法 都市間走行補正係数Kf2は、次のいずれかの算出方法により算出すること。 16.1.2.1. 燃料消費量実測による都市間走行補正係数Kf2の算出方法 燃料消費量実測による都市間走行補正係数Kf2は、次の式により算出する。ただし、試 験時における定期再生運転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。また、 Knf2及びKrf2の算定は、別紙9に基づき行うこと。 Kf2=(1/Knf2)×(D2+d2)/(D2/Knf2+d2/Krf2) Kf2 :都市間走行補正係数 Knf2 :都市間走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krf2 :都市間走行モードにおける定期再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) D2 :通常運転開始から終了までに必要な都市間走行モードのサイクル回数 d2 :定期再生運転開始から終了までに必要な都市間走行モードのサイクル回数 16.1.2.2. 再生頻度割合換算による都市間走行補正係数Kf2の算出方法 再生頻度割合換算による都市間走行補正係数Kf2は、 一定の堆積量に達した時に定期再 生を開始して同一堆積量を再生する制御や測定サイクルに関係なく同様な制御で定期再 生をする制御等を行う場合、16.1.1.により算出した都市内走行補正係数Kf1を用いて、 都市間走行時の再生頻度割合を換算した下記の式により算出することができる。 FCn1=L1/Knf1 FCr1=L1/Krf1 ΔFC1=(FCr1-FCn1)×d1 FCn2=L2/Kntf2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -256- FCr2=(FCn2×d2+ΔFC1)/d2 Krcf2=L2/FCr2 Kf2=(1/Kntf2)×(D2+d2)/(D2/Kntf2+d2/Krcf2) FCn1 :都市内走行モード1サイクル当たりの通常運転時のカーボンバランス法又は流 量測定法による燃料消費量(L/cycLe) FCr1 :都市内走行モード1サイクル当たりの定期再生運転時のカーボンバランス法又 は流量測定法による燃料消費量(L/cycLe) Δ FC1 :都市内走行モードで繰り返し走行した場合における1回の定期再生サイクルに 必要な燃料消費量(L/1回の定期再生サイクル) L1 :都市内走行モード1サイクルにおける走行距離13.892㎞ L2 :都市間走行モード1サイクルにおける走行距離69.333㎞ Kntf2 :都市間走行モードにおける通常運転時の燃料消費率(㎞/L) FCn2 :都市間走行モード1サイクル当たりの通常運転時の燃料消費量(L/cycLe) FCr2 :都市間走行モード1サイクル当たりの定期再生運転時の換算法よる燃料消費量 (L/cycLe) Krcf2 :都市間走行モードにおける定期再生運転時の換算法による燃料消費率(㎞/L) 16.2.1. 都市内走行補正係数Kfs1の算出方法 都市内走行補正係数Kfs1は、次の式により算出する。ただし、試験時における再生運 転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。 また、 Knfs1及びKrfs1の算定は、 別紙9に基づき行うこととする。 Kfs1=Krfs1/Knfs1 Kfs1 :都市内走行補正係数 Knfs1 :都市内走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krfs1 :都市内走行モードにおける連続再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) 16.2.2. 都市間走行補正係数Kfs2の算出方法 都市間走行補正係数Kfs2は、次の式により算出する。ただし、試験時における再生運 転を行うタイミングは測定サイクル開始点からとする。 また、 Knfs2及びKrfs2の算定は、 別紙9に基づき行うこととする。 Kfs2=Krfs2/Knfs2 Kfs2 :都市間走行補正係数 Knfs2 :都市間走行モードにおける通常運転時のカーボンバランス法又は流量測定 法による燃料消費率(㎞/L) Krfs2 :都市間走行モードにおける連続再生運転時のカーボンバランス法又は流量 測定法による燃料消費率(㎞/L) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -257- 17. 重量車燃料消費率の算出 手動変速機を備えた車両の燃料消費率は、9.で測定したマッピングトルク曲線、10. で測定したエンジン摩擦トルク、11.で測定したエンジン燃費マップ、14.で測定した空 気抵抗係数、15.で測定したタイヤ転がり抵抗係数並びに別紙7に規定する当該エンジン を搭載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元、 変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を用いて別紙2の都市内走行モード、別紙3の都市間走行モード 及び別紙2の都市内走行モードのうち644秒以上1410秒未満の間(以下「市街地走行モー ド」という。 )における燃料1 ℓ当たりの走行距離を㎞で表した数値(以下「燃料消費率」 という。 ) を別紙4の重量車燃料消費率の計算用プログラム (手動変速機を備えた車両用) により算出する。 機械式自動変速機を備えた車両の燃料消費率は、 9.で測定したマッピングトルク曲線、 10.で測定したエンジン摩擦トルク、 11.で測定したエンジン燃費マップ、 14.で測定した 空気抵抗係数、 15.で測定したタイヤ転がり抵抗係数、 機械式自動変速機の入力データ並 びに別紙7に規定する当該エンジンを搭載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそ れぞれ定める標準車両諸元、 変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を用いて別紙2の都市内走 行モード、別紙3の都市間走行モード及び市街地走行モードにおける燃料消費率を別紙5 の重量車燃料消費率の計算用プログラム(機械式自動変速機を備えた車両用)により算 出する。なお、機械式自動変速機の制御ロジックが不明な場合等であって、機械式自動 変速機の入力データが作成できないときは、 別紙4の重量車燃料消費率の計算用プログラ ム(手動変速機を備えた車両用)により算出する。 トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両の燃料消費率は、9.で測定したマッピン グトルク曲線、11.で測定したエンジン燃費マップ、13.で測定したトルクコンバータ性 能、13.で測定したオイルポンプ損失トルク、14.で測定した空気抵抗係数、15.で測定し たタイヤ転がり抵抗係数、 自動変速機の入力データ並びに別紙7に規定する当該エンジン を搭載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元、 変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を用いて別紙2の都市内走行モード、別紙3の都市間走行モード 及び市街地走行モードにおける燃料消費率を別紙6の重量車燃料消費率の計算用プログ ラム(トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両用)により算出する。 終減速機及びタイヤについては、 最高段ギヤにおけるエンジン回転速度1000rpm時の速 度(以下「V1000」という。 )を指標とし、同エンジン及び変速機を用いた全ての車両申 請上の諸元に基づき計算されるV1000の算術平均値に最も近いV1000値を持つ実在終減速 機ギヤ比及びタイヤ動的負荷半径を当該エンジン及び変速機の諸元として使用する。 モード(変速にかかわり燃料消費率に影響を及ぼすものとして、運転者が選択可能な 自動車の設定をいう。 以下同じ。 ) を有するトルクコンバータ付自動変速機及び機械式自 動変速機において、 主モード (直前の運転停止時に選択されていたモードにかかわらず、 自動車の始動時に常に選択されるモードをいう。以下同じ。 )がない、又は主モードが認 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -258- められない場合には、燃料消費率について最良のモードと最悪のモードにてシミュレー ション計算を行い、両モードにおける計算結果の算術平均を燃料消費率とする。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を備えた自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なしてシミュレーション計算した燃料消費率に、都市内走 行モードにあっては0.91、都市間走行モードにあっては0.96、市街地走行モードにあっ ては0.91を乗じたものを当該自動車の燃料消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率に対し、 16.で算 出した燃料消費率補正係数及び都市内走行モードにおける過渡運転状態に対する補正と して1.03で除する補正を行い、 別紙7に示す都市間走行割合に基づき次式により重量車燃 料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Euc×Kf1 Euc=Euuc/1.03 Eh=Ehʼ×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :補正された都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euc :過渡補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euuc :過渡補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :補正された都市間走行燃料消費率(㎞/L) Ehʼ :都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 18. アイドリングストップシステム付きの重量車燃料消費率の算出 アイドリングストップシステム(車両停止時にエンジンが自動的に停止し、かつ、走 行開始前にエンジンが再始動することが明らかであるものをいう。 以下同じ。 ) が付いた 車両の場合、アイドリングストップ機能有無、エンジン停止までの待ち時間、都市内走 行モード開始時のアイドリングストップ有無とその時のアイドリングストップ作動時間 及び車両発進時のエンジン始動タイミング時間を用いて、 別紙4、 別紙5及び別紙6それぞ れの重量車燃料消費率の計算用プログラムにより過渡補正前の都市内走行燃料消費率を 算出し、17.の算出式により燃料消費率を算出すること。なお、トルクコンバータ付自動 変速機において同じギヤ段数及びギヤ比を持つ手動変速機と見なしてシミュレーション 計算した燃料消費率を用いる場合、アイドリングストップシステム付きの都市内走行燃 料消費率を算出後に都市内走行モードで0.91を乗じたものを当該自動車の燃料消費率と することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -259- 別紙1 試験燃料 試験に使用する燃料は、 軽油にあっては、 Ⅱの別紙2に規定する性状を有するものとする。 別紙2 都市内走行モード 都市内走行モードは、Iの別紙2に規定するJE05モードとする。 別紙3 都市間走行モード 都市間走行モードは、第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モードとする。 別紙4 重量車燃料消費率計算用プログラム作成手順及び計算用プログラム (手動変速機を備えた車両用) 1. 重量車燃料消費率計算用プログラムの作成手順 1.1. 変換アルゴリズムについて 自動車及びエンジンの諸元に関する下記の情報を入力することにより、時間ごとの速 度からなる運転条件を時間ごとのエンジン回転速度及び軸トルクからなる運転条件に変 換する。 ・空車時車両重量(㎏) 、最大積載重量(㎏) 、乗車定員(人) ・全高(m) 、全幅(m) ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) 、最高出力エンジン回転速度(rpm) 、有負荷最 高エンジン回転速度(rpm) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・発進ギヤ段 ・変速機、終減速機、ギヤ比及びギヤ段数 ・全負荷運転している状態の軸トルク(N・m) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおける燃料消費量(L/h) ・アイドリングストップシステム:装備の有無、アイドル状態から作動までの時間、都 市内モード開始時の作動の有無、都市内モード開始時の作動時間、車両発進時のエン ジン始動タイミング 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時間tにおけるエンジン回転速度Ne(rpm)及び軸トルクTe(N・m)は車速Vから次式に より計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 Ne(t)=(1000/120π)×( im×if/r)×V(t) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -260- V :車速(km/h) Ne :エンジン回転速度(rpm) π :円周率 r :タイヤ動的負荷半径(m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 走行抵抗R>0の場合 Te(t)=r/(η m×ηf×im×if)×R 走行抵抗R<0の場合 Te(t)=(r×ηm×ηf)/(im×if)×R Te :軸トルク(N・m) η m :変速機の伝達効率 η f :終減速機の伝達効率 R :走行抵抗(N)であり、次式で与えられる。 R=(μ rW+μDTW+Wsinθ)× 9.8+μaAV(t)2+(W+ΔW)×(V(t)-V(t -1) )/3.6 μ r :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μ DT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) μ a :空気抵抗係数(N/m2/(km/h)2) θ :縦断勾配(rad)であり、次式で与えられる。 θ= tan-1(s/100) s :縦断勾配(%) A :前面投影面積(m2) W :試験時車両重量(㎏)であり、次式で与えられる。 トラック等の場合 空車時車両重量+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) 路線バス又は一般バスの場合 空車時車両重量+乗車定員×乗車率/100×55(㎏) トラクタの場合 空車時車両重量(トラクタ+トレーラ)+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) Δ W:回転部分相当重量(㎏) 1.3. 正規化エンジン回転速度 正規化エンジン回転速度は次式により計算する。 正規化エンジン回転速度= エンジン回転速度-アイドリングエンジン回転速度 最高出力エンジン回転速度-アイドリングエンジン回転速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -261- 発進エンジン回転速度 :5%正規化エンジン回転速度 減速時クラッチ断エンジン回転速度 :4%正規化エンジン回転速度 最低常用エンジン回転速度発進ギヤ :1%正規化エンジン回転速度 (発進+1)ギヤ :4%正規化エンジン回転速度 車両総重量8t未満 (発進+2)ギヤ:9%正規化エンジン回転速度 (発進+3)ギヤ以上:14%正規化エンジン回転速度 車両総重量8t以上 (発進+2)ギヤ:14%正規化エンジン回転速度 (発進+3)ギヤ以上:22%正規化エンジン回転速度 なお、副変速機を有する変速機にあっては、上記の正規化エンジン回転速度は主変速 機のギヤに与えるものとする。 最高常用エンジン回転速度:有負荷最高エンジン回転速度(ガバニング開始エンジ ン回転速度) 1.4. 常用エンジン回転速度範囲 使用するエンジン回転速度の下限は、発進時及び減速時を除き、各ギヤごとに設定さ れた最低常用エンジン回転速度とする。また、エンジン回転速度の上限は最高段ギヤを 除き最高常用エンジン回転速度未満とする。 1.5. 発進時のギヤ位置 (1) 発進エンジン回転速度と1.2.で求めたエンジン回転速度が等しくなるまでの時間を 発進時間とする。 (2) 発進時のギヤ段は原則2速とし、発進時間内では変速を行わない。ただし、副変速機 付の場合は、より高いギヤ段を選択できるものとする。なお、発進時間内に最大エン ジン負荷を超える場合は、発進可能なギヤ段まで下げるものとする (3) トルクコンバータ付自動変速機を備えた自動車を手動変速機を備えた自動車の計算 に燃費比を乗じて行う場合は1速発進とする。 1.6. 加速時のギヤ位置 (1) 加速時のシフトアップは、シフトアップ後の駆動力から計算される余裕率が各ギヤ ごとに設定された余裕率判定値以上になる場合に行う。余裕率は、次式により計算さ れる。 余裕率=最大駆動力/必要駆動力 余裕率判定値 車両総重量8t未満 発進ギヤ:2.4 (発進+1)速ギヤ :1.7 (発進+2)速ギヤ以上 :1.6 車両総重量8t以上 発進速ギヤ:2.0 (発進+1)速ギヤ :1.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -262- (発進+2)速ギヤ以上 :1.3 なお、副変速機を有する変速機にあっては、上記の余裕率判定値は主変速機のギヤ に与えるものとする。 (2) 変速機のギヤは、最低3秒間保持するものとする。ただし、発進ギヤについてはギヤ 保持の対象外とする。 (3) 車速追従可能な最も高段のギヤを選択することとするが、 主変速機において4段以上 の段飛ばしはできないこととする。 (4) シフトアップ時にはギヤ保持時間3秒分の先読み処理を行い、 車速追従性及び常用エ ンジン回転速度範囲を確保できるギヤを選択する。 (5) (4)において、 ギヤ保持時間内にエンジン回転速度が最高常用エンジン回転速度以上 となる場合は、ギヤ保持時間の確保、余裕率の確保、車速追従性の確保、の優先順位 で適切なギヤを選択し、シフトアップを行う。 (6) 最低常用エンジン回転速度未満になった場合は、ギヤ保持時間の確保、余裕率の確 保、車速追従性の確保の優先順位で適切なギヤを選択し、シフトダウンを行う。ただ し、走行中は発進ギヤへのシフトダウンは行わない。 (7) 先読み処理の結果、 変速を行わないこととした場合は、 1秒後に再び先読み処理を行 う。 1.7. 減速時のギヤ位置 (1) 減速時にはシフトチェンジは行わず、ブレーキで減速する。 (2) エンジン回転速度が減速時クラッチ断エンジン回転速度未満となる場合にはクラッ チ断状態とし、エンジン回転速度はアイドリングエンジン回転速度に、軸トルクはゼ ロとする。 1.8. 全負荷運転している状態の負荷曲線の計算 全負荷運転している状態の軸トルクは、発進エンジン回転速度と最高常用エンジン回 転速度の範囲内を8±1rpm/秒ごとに測定し、その間は直線補間する。 1.9. 車速追従できない場合の解析車速の計算 (1) 加速能力が足らず車速追従できない場合は、発生し得る最大加速度から解析車速を 求める。目標時刻における車速は収れん演算で求めることとし、収れん精度は、0≦ [Te max(t)-Te(t) ]<1×10-6(N・m)とする。 Te max(t) :マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度における軸 トルクの最大値(N・m) (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。 1.10. 伝達効率 (1) 変速機の伝達効率は直結段で0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の伝達効率は0.95とする。 1.11. タイヤ転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -263- タイヤ転がり抵抗係数μ r(N/N)は、別紙10に従い算出する。また、駆動系転がり抵 抗係数(N/N)は次式によって計算する。 μ DT=0.00023+6.7/W 空気抵抗(N/(km/h)2)は、14.1.1.又は14.2.で求めた空気抵抗係数μ aに、前面投影 面積Aを乗じることで求めるものとする。 1.12. 回転部分相当重量 変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの重量は空車時車両重量の5%とし、 次式により計 算する。 ΔW=0.05W 0+ITE×im2×if2×1/r2 Δ W :回転部分相当重量(㎏) W0 :空車時車両重量(㎏) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 r :タイヤ動的負荷半径(m) ITE :エンジンからトランスミッション入力軸の慣性モーメント(kgm2)であり、 次表で与えられる。 燃費区分No I TE トラック・トラクタ バス (kgm2) T1 - 0.270 T2~T4 B1 0.315 T5 B2、BR1 0.703 T6~T9 B3~B6、BR2~BR5 1.101 T10 B7 1.650 T11 - 2.260 TT1、TT2 - 2.544 1.13. 燃料消費率の計算 得られた1秒毎のエンジン回転数及び軸トルクにおける燃料消費量は、 燃料消費量デー タから区分三次エルミート補間により求め、次式により都市内走行モード燃料消費率、 都市間走行モード燃料消費率及び市街地走行モード燃料消費率を計算する。なお、軸ト ルクがエンジン摩擦トルク以下の場合は、燃料消費量はゼロとする。また、都市内走行 モードを、次に掲げる運転操作で走行した際に、アイドリングストップシステムの作動 中については、エンジンが停止するとみなされる期間の燃料消費量はゼロとする。 (1) アイドリング運転のときは、変速機の変速位置を中立としてアクセルペダルは操作 しない状態とし、 アイドリング運転から加速運転に移るときは、 その5秒前に変速位置 を1.5.で指定された発進段とする運転操作とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -264- 燃料消費率( km/L)= )(CFt km end startt..) 走行距離(   F. C.:瞬時燃料消費量(L/s) 1.14. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度α(t)は、車速V(t)-V(t-1)から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 2. 重量車燃料消費率計算用プログラム 重量車燃料消費率計算用プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又は これと同等のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -265- 別紙5 重量車燃料消費率計算用プログラム作成手順及び計算用プログラム (機械式自動変速機を備えた車両用) 1. 重量車燃料消費率計算用プログラムの作成手順 1.1. 変換アルゴリズムについて 自動車及びエンジンの諸元に関する下記の情報を入力することにより、時間ごとの速 度からなる運転条件を時間ごとのエンジン回転速度及び軸トルクからなる運転条件に変 換する。 ・空車時車両重量(㎏) 、最大積載重量(㎏) 、乗車定員(人) ・全高(m) 、全幅(m) ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) 、最高出力エンジン回転速度(rpm) 、有負荷最 高エンジン回転速度(rpm) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・発進ギヤ段 ・変速機、終減速機、ギヤ比及びギヤ段数 ・全負荷運転している状態の軸トルク(N・m) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおける燃料消費量(L/h) ・機械式自動変速機シフト位置 ・発進クラッチ接時の正規化エンジン回転速度 ・停車クラッチ断時の正規化エンジン回転速度 ・最低正規化エンジン回転速度 ・アイドリングストップシステム:装備の有無、アイドル状態から作動までの時間、都 市内モード開始時の作動の有無、都市内モード開始時の作動時間、車両発進時のエン ジン始動タイミング 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時間tにおけるエンジン回転速度Ne(rpm)及び軸トルクTe(N・m)は車速Vから次式に より計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 Ne(t)=(1000/120π)×( im×if/r)×V(t) V :車速(km/h) Ne :エンジン回転速度(rpm) π :円周率 r :タイヤ動的負荷半径(m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 走行抵抗R>0の場合 Te(t)=r/(η m×ηf×im×if)×R 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -266- 走行抵抗R<0の場合 Te(t)=(r×ηm×ηf)/(im×if)×R Te :軸トルク(N・m) η m :変速機の伝達効率 η f :終減速機の伝達効率 R :走行抵抗(N)であり、次式で与えられる。 R=(μ rW+μDTW+Wsinθ)×9.8+μaAV(t)2+(W+ΔW)×(V(t)-V(t- 1) )/3.6 μ r :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μ DT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) μ a :空気抵抗係数(N/m2/(km/h)2) θ :縦断勾配(rad)であり、次式で与えられる。 θ= tan-1(s/100) s :縦断勾配(%) A :前面投影面積(m2) W:試験時車両重量(㎏)であり、次式で与えられる。 トラック等の場合 空車時車両重量+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) 路線バス又は一般バスの場合 空車時車両重量+乗車定員×乗車率/100+55(㎏) トラクタの場合 空車時車両重量(トラクタ+トレーラ)+最大積載重量×積載率/100+55(㎏) Δ W:回転部分相当重量(㎏) エンジン回転速度の上限は最高段ギヤを除き最高常用エンジン回転速度未満とする。 1.3. ギヤ位置 使用するギヤ位置は、入力された1秒ごとのギヤ位置を用いるものとする。 1.4. 車速追従できない場合の解析車速の計算 (1) 加速能力が足らず車速追従できない場合は、発生し得る最大加速度から解析車速を 求める。目標時刻における車速は収れん演算で求めることとし、収れん精度は、0≦ [Temax(t)-Te(t) ]<1×10-6N・mとする。 Temax(t) :マッピングトルク曲線より得られる当該エンジン回転速度における軸 トルクの最大値(N・m) (2) 解析車速が基準車速に追いつくまでは、解析車速を用いる。 1.5. 伝達効率 (1) 変速機の伝達効率は直結段で0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の伝達効率は0.95とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -267- 1.6. タイヤ転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 タイヤ転がり抵抗係数μ r(N/N)は、別紙10に従い算出する。また、駆動系転がり抵 抗係数(N/N)は次式によって計算する。 μ DT=0.00023+6.7/W 空気抵抗(N/(km/h)2)は、14.1.1.又は14.2.で求めた空気抵抗係数μ aに、前面投影 面積Aを乗じることで求めるものとする。 1.7. 回転部分相当重量 変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの重量は空車時車両重量の5%とし、 次式により計 算する ΔW=0.05W 0+ITE×im2×if2×1/r2 Δ W :回転部分相当重量(㎏) W0 :空車時車両重量(㎏) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 r :タイヤ動的負荷半径(m) ITE :エンジンからトランスミッション入力軸の慣性モーメント(kgm2)であり、 次表で与えられる 燃費区分No I TE トラック・トラクタ バス (kgm2) T1 - 0.270 T2~T4 B1 0.315 T5 B2、BR1 0.703 T6~T9 B3~B6、BR2~BR5 1.101 T10 B7 1.650 T11 - 2.260 TT1、TT2 - 2.544 1.8. 燃料消費率の計算 得られた1秒毎のエンジン回転数及び軸トルクにおける燃料消費量は、 燃料消費量デー タから区分三次エルミート補間により求め、次式により都市内走行モード燃料消費率、 都市間走行モード燃料消費率及び市街地走行モード燃料消費率を計算する。なお、軸ト ルクがエンジン摩擦トルク以下の場合は、燃料消費量はゼロとする。また、都市内走行 モードを、次に掲げる運転操作で走行した際に、アイドリングストップシステムの作動 中については、エンジンが停止するとみなされる期間の燃料消費量はゼロとする。 (1) 発進時にクラッチ操作を必要としないものは、変速位置をドライブ位置とし、変速 操作は行わない運転操作とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -268- (2) 発進時にクラッチ操作が必要なものは、アイドリング運転のときは、変速機の変速 位置をドライブ位置としてアクセルペダルは操作しない状態とし、アイドリング運転 から加速運転に移るときは、その5秒前にクラッチペダルを踏む運転操作とすること。 燃料消費率( km/L)= )(CFt km end startt..) 走行距離(   F.C. :瞬時燃料消費量(L/s) 1.9. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度α(t)は、車速V(t)-V(t-1)から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 2. 重量車燃料消費率計算用プログラム 重量車燃料消費率計算用プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又は これと同等のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -269- 別紙6 重量車燃料消費率計算用プログラム作成手順及び計算用プログラム (トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両用) 1. 重量車燃料消費率計算用プログラムの作成手順 1.1. 変換アルゴリズムについて 本アルゴリズムは、以下に示す自動車、エンジン、トルクコンバータ及び自動変速機 の各諸元を入力することにより、 1秒ごとの速度からなる運転条件をエンジン回転速度及 び軸トルクからなる運転条件に変換する。 ・空車時車両重量(㎏) 、最大積載重量(㎏) 、乗車定員(人) ・全高(m) 、全幅(m) ・タイヤ動的負荷半径(m) ・アイドリングエンジン回転速度(rpm) 、最高出力エンジン回転速度(rpm)及び有負荷 最高エンジン回転速度(rpm) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおけるアクセル開度(%) ・アイドリングを含む各エンジン回転速度及び軸トルクにおける燃料消費量(L/h) ・トルクコンバータのトルク比、容量係数 ・オイルポンプ損失トルク ・変速機、終減速機、ギヤ比及びギヤ段数 ・変速マップ、ロックアップマップ ・アイドリングストップシステム:装備の有無、アイドル状態から作動までの時間、都 市内モード開始時の作動の有無、都市内モード開始時の作動時間、車両発進時のエン ジン始動タイミング ・ニュートラルアイドル制御:装備の有無等、作動時の速度比 1.2. エンジン回転速度及び軸トルクの計算 時刻tにおけるエンジン回転速度Ne(rpm)及びエンジン軸トルクTe(Nm)は、次式に より計算する。演算処理は1秒ごとに行う。 (1) V T(t)>0の場合 正駆動時R(t)≧0の場合 Ne(t)=Nt(t)/ef(t) Te(t)=Tt(t)/TRf(t)+TOP(Ne) 逆駆動時R(t)<0の場合 Ne(t)=eb(t)×Nt(t) Te(t)=TRb(t)×Tt(t)+TOP(Ne) Ne(t) :時刻tのエンジン回転速度(rpm) Te(t) :時刻tのエンジン軸トルク(Nm) TOP(Ne) :オイルポンプ損失トルク(Nm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -270- R(t) :時刻tの走行抵抗 Np(t) :時刻tのトルクコンバータ入力軸回転速度(rpm) Tp(t) :時刻tのトルクコンバータ入力軸トルク(Nm) Nt(t) :時刻tのトルクコンバータ出力軸回転速度(rpm) Tt(t) :時刻tのトルクコンバータ出力軸トルク(Nm) ef(t) 、eb(t) :時刻tのトルクコンバータ速度比 TRf(t) 、TRb(t) :時刻tのトルクコンバータのトルク比 Cf(t) 、Cb(t) :時刻tのトルクコンバータの容量係数 トルクコンバータの速度比、トルク比及び容量係数の定義は以下の通りとする。 正駆動時 逆駆動時 速度比 e f(t)=Nt(t)/Np(t) e b(t)=Np(t)/Nt(t) トルク比 TR f(t)=Tt(t)/Tp(t) TR b(t)=Tp(t)/Tt(t) 容量係数 C f(t)=Tp(t)/Np(t)2 C b(t)=Tt(t)/Nt(t)2 また、トルクコンバータ出力軸回転速度及び出力軸トルク、走行抵抗は次式で与え られる。 Nt(t)=(1000/120π)×( im×if/r)×VT(t) 正駆動時R(t)≧0のとき Tt(t)=r/(η m×ηf×im×if)×R(t) 正駆動時R(t)<0のとき Tt(t)=(r×η m×ηf)/(im×if)×R(t) R(t)=(μ rW+μDTW+Wsinθ)×9.8+μaAVT(t)2+(W+ΔW)×(VT(t) -VC(t-1) )/3.6 VT(t) :時刻tにおける指示車速(km/h) VC(t-1) :時刻t-1における計算車速(km/h) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 η m :変速機の伝達効率 η f :終減速機の伝達効率 r :タイヤ動的負荷半径(m) μ r :転がり抵抗係数(N/N) μ a :空気抵抗係数(N/m2/(km/h)2) A :前面投影面積(m2) θ :縦断勾配(rad)であり、次式で与えられる。 θ= tan-1(s/100) s :縦断勾配(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -271- W :試験時車両重量(㎏) Δ W :回転部分相当重量(㎏) (2) V T(t)=0の場合 停止時のエンジン回転速度及びエンジン軸トルクは次式で求める。 Ne(t)=Nidle Te(t)=C(t)×Nidle2+TOP(Nidle) Nidle:アイドリングエンジン回転速度(rpm) 1.3. トルクコンバータの速度比、トルク比、容量係数の計算 トルクコンバータの速度比、トルク比、容量係数は次式で計算する。 (1) ロックアップOFFの場合 トルク比及び容量係数の入力データを用いて、以下の条件を満たすe(t)を収れん 計算により求める。ここで、トルク比及び容量係数データの補間には、区分三次エル ミート補間を用いるものとする。 正駆動時 0≦|Tt(t)-TR(t)×Cf(t)/ef(t)2×Nt(t)2|<1×10-10 逆駆動時 0≦|Cb(t)×Nt(t)2+Tt(t)|<1×10-10 (2) ロックアップONの場合 速度比及びトルク比、容量係数は以下とする。 ef(t)=1.0 TRf(t)=1.0 Cf(t)=0.0 1.4. オイルポンプ損失トルクの計算 エンジン回転速度におけるオイルポンプ損失トルクは区分三次エルミート補間により 求める。 1.5. アクセル開度の計算 アクセル開度は、1.2.で求めたエンジン回転速度及びエンジントルクをもとに、マッ ピングトルク曲線を用いて計算する。マッピングトルク曲線の補間には区分三次エルミ ート補間を用いる。 1.6. ギヤ位置の計算 (1) 停止時及び発進時 停止時及び発進時のギヤ段は変速マップに従うものとする。 (2) 走行時 時刻tのギヤは、変速マップに従って決定する。変速マップは、横軸を変速機出力軸 回転速度、縦軸をアクセル開度で表した線図とし、変速線の補間には直線補間を用い るものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -272- ① シフトアップ:変速マップ上において、 時刻tにおける点と時刻t-1における点と を結んだ直線が、シフトアップマップ線と交差する場合、1段シフトアップする。 ② シフトダウン:変速マップ上において、 時刻tにおける点と時刻t-1における点と を結んだ直線が、シフトダウン線と交差する場合、1段シフトダウンする。 ③ ギヤ保持:①及び②の条件を満たさない場合は変速を行わず、時刻t-1のギヤを 保持する。 1.7. ロックアップの計算 時刻tのロックアップ状態は、 ロックアップマップに従って決定する。 ロックアップマ ップは、横軸を変速機出力軸回転速度、縦軸をアクセル開度で表したロックアップ線図 で表すものとし、ロックアップ線の補間には直線補間を用いるものとする。 時刻t-1のロックアップ状態をもとに、 以下の手順によりロックアップのON、 OFFを判 断する。 ① ロックアップOFFの場合:ロックアップONマップを参照し、 当該マップ上における 時刻tにおける点と時刻t-1における点とを結んだ直線が、 ロックアップ線と交差す る場合、ロックアップONとする。 ② ロックアップONの場合:ロックアップOFFマップを参照し、 当該マップ上における 時刻tにおける点と時刻t-1における点とを結んだ直線が、 ロックアップ線と交差す る場合、ロックアップOFFとする。 ③ スリップロックアップ制御付の車両においては、ロックアップクラッチのすべり 量の制御目標値が50rpm以下の範囲をロックアップと定義し、 ロックアップ線図に表 す。 ④ 変速時のロックアップ状態は、ロックアップマップに従うものとする。 1.8. 車速追従できない場合の解析車速の計算 加速能力が足りず基準車速に追従できない場合は全負荷で走行するものとし、発生し 得る最大加速度から解析車速を求める。解析車速は収れん計算で求め、収束判定条件は 以下の通りとする。 0≦|Temax(t)-Te(t)|<1×10-10 Temax(t) :時刻tのエンジン回転速度における最大軸トルク(Nm) 解析車速が基準車速に追いつくまで全負荷での走行を続けるものとする。 エンジン回転速度が上限を超えることにより車速追従できない場合は、常用エンジン 回転速度の範囲で発生し得る最大車速を求め、基準車速が最大車速を下回るまで最大車 速にて走行するものとする。 1.9. 伝達効率 (1) 変速機の伝達効率は直結段で0.98、その他は0.96とする。 (2) 終減速機の伝達効率は0.95とする。 1.10. タイヤ転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -273- タイヤ転がり抵抗係数μ r(N/N)は、別紙10に従い算出する。 また、駆動系転がり抵抗係数(N/N)は次式によって計算する。 μ DT=0.00023+6.7/W 空気抵抗(N/(km/h)2)は、14.1.1.又は14.2.で求めた空気抵抗係数μ aに、前面投影 面積Aを乗じることで求めるものとする。 1.11. 回転部分相当重量 変速機被駆動側ギヤからタイヤまでの重量は空車時車両重量の5%とし、 次式により計 算する。 ΔW=0.05W 0+ITE×im2×if2×1/r2 Δ W :回転部分相当重量(㎏) W0 :空車時車両重量(㎏) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 r :タイヤ動的負荷半径(m) ITE :エンジンからトランスミッション入力軸の慣性モーメント(kgm2)であり、 次表で与えられる。 燃費区分No I TE トラック・トラクタ バス (kgm2) T1 - 0.270 T2~T4 B1 0.315 T5 B2、BR1 0.703 T6~T9 B3~B6、BR2~BR5 1.101 T10 B7 1.650 T11 - 2.260 TT1、TT2 - 2.544 1.12. 燃料消費率の計算 得られた1秒毎のエンジン回転数及び軸トルクにおける燃料消費量を燃費マップから 区分三次エルミート補間により求め、次式により都市内走行モード燃料消費率、都市間 走行モード燃料消費率及び市街地モード燃料消費率を計算する。なお、軸トルクがエン ジン摩擦トルク以下の場合は,燃料消費量はゼロとする。また、都市内走行モードを、 変速位置をドライブ位置とし、変速操作は行わない運転操作で走行した際に、アイドリ ングストップシステムの作動中については、エンジンが停止するとみなされる期間の燃 料消費量はゼロとする。また、ニュートラルアイドル機構を有する場合は、作動を考慮 し計算を行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -274- 燃料消費率( km/L)= )(CFt km end startt..) 走行距離(   F.C. (t) :瞬時燃料消費量(L/s) 1.13. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算する。 (2) 車両加速度α(t)は、車速V(t)-V(t-1)から計算する。 (3) 重力加速度は9.8m/s2、円周率πは3.14を用いる。 2. 重量車燃料消費率計算用プログラム 重量車燃料消費率計算用プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又は これと同等のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -275- 別紙7 車両総重量3.5t超の自動車に係る燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合 表1 貨物自動車(トラック等)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費 区分 No 区分 標準車両諸元 空気抵抗 計測時の 荷箱仕様 都市間 走行割合 (%) 積載率 (%) 車両総重量範 囲 (t) 最大積載量範 囲 (t) 車両重量 (㎏) 最大積載 量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) T1 3.5<&≦7.5 ≦1.5 2097 1482 3 1.991 1.717 平ボディ 15 45 T2 1.5<&≦2 2496 2000 3 2.077 1.819 平ボディ 15 45 T3 2<&≦3 2750 2999 3 2.153 1.989 平ボディ 15 45 T4 3< 2913 3637 3 2.264 2.181 平ボディ 15 45 T5 7.5<&≦8 - 3473 4239 2 2.471 2.303 平ボディ 35 50 T6 8<&≦10 - 3663 6081 2 2.579 2.313 平ボディ 40 50 T7 10<&≦12 - 4019 6380 2 2.536 2.343 平ボディ 40 50 T8 12<&≦14 - 4788 8540 2 2.641 2.390 平ボディ 40 50 T9 14<&≦16 - 5728 8684 2 2.672 2.391 平ボディ 40 50 T10 16<&≦20 - 8310 11109 2 3.043 2.490 平ボディ 40 50 T11 20< - 9193 14844 2 3.800 2.490 バン 55 55 表2 貨物自動車(トラクタ)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費 区分 No 区分 標準車両諸元 空気抵抗 計測時の 荷箱仕様 都市間 走行割合 (%) 積載率 (%) (トラクタヘッド) 車両総重量範囲 (t) 車両重量 (㎏) 最大積載 量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) TT1 ≦20 12300 29431 2 3.266 2.490 平ボディ 45 50 TT2 20< 19421 38910 2 3.191 2.490 平ボディ 45 50 表3 乗用自動車(路線バス)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費区分 No 区分 標準車両諸元 都市間 走行割合 (%) 乗車率 (%) 車両総重量範囲 (t) 車両重量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) BR1 6<&≦8 5186 39 2.880 2.072 0 35 BR2 8<&≦10 7837 28 2.990 2.315 0 35 BR3 10<&≦12 7901 59 2.989 2.312 0 35 BR4 12<&≦14 8654 77 2.969 2.385 0 35 BR5 14< 10203 79 3.022 2.490 0 35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -276- 表4 乗用自動車(一般バス)の車両諸元及び都市間走行割合 燃費区分 No 区分 標準車両諸元 都市間 走行割合 (%) 乗車率 (%) 車両総重量範囲 (t) 車両重量 (㎏) 定員 (人) 全高 (m) 全幅 (m) B1 3.5<&≦6 3681 29 2.581 2.029 15 60 B2 6<&≦8 5622 29 3.019 2.197 15 60 B3 8<&≦10 6608 49 3.105 2.314 15 60 B4 10<&≦12 8181 40 3.213 2.400 45 65 B5 12<&≦14 10198 60 3.228 2.490 45 65 B6 14<&≦16 12296 57 3.449 2.490 55 65 B7 16< 12757 61 3.489 2.490 55 65 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -277- 別紙8 空気抵抗係数測定時の荷箱仕様及び前面投影面積の測定方法 1. Ⅲの14.空気抵抗係数の測定を行う場合における貨物自動車に搭載する荷箱の仕様及 び前面投影面積の測定方法は本別紙によるものとする。 2. 寸法測定条件 2.1. 試験自動車は空車状態とし、直進姿勢で、水平な平坦面(以下「基準面」という。 ) に置かれた状態で測定する。 2.2. タイヤの空気圧力は、 通常走行に対する基準空気圧力 (範囲で指定している場合は、 その中央値)とする。 2.3. 寸法の測定には、金属製直尺、金属製巻尺、ビームトラベル、ハイトゲージ、直定 規、トースカン、重錘等を適宜使用する。なお、これと同等以上の精度の得られる三次 元測長機等を使用してもよい。 3. 別紙7の表1及び表2に規定する貨物自動車であって燃費区分No(以下「カテゴリー」 という。 )がT11以外の自動車 3.1. 荷箱仕様 (1) 図1に示す鳥居及び側煽、後煽を備えた平ボディ構造のものとする。 図1 平ボディの構造 (2) 鳥居の高さは、任意とする。 (3) 荷台幅は、 キャブ全幅より100㎜減じた幅以上とし、 著しいキャブ幅段差を設けては ならない。 (4) 荷台は、市場を代表する構造のものであること。また、キャブ幅段差対策以外の空 気抵抗に影響するカバー等は装着してはならない。 (5) 荷台煽の高さ(内寸)は、側面及び後面は同一高さであり、以下のとおりとする。 ① T1からT4カテゴリーは、320㎜以上380㎜以下の範囲 ② T5からT8カテゴリーは、380㎜以上485㎜以下の範囲 ③ T9からT10及びTT1からTT2カテゴリーは、390㎜以上580㎜以下の範囲 (6) TT1及びTT2カテゴリーの自動車は、 連結装置を取り外し荷箱を搭載するものとする。 3.2. 前面投影面積 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -278- (1) 全高は、キャブ最高部(鳥居、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ等を除 く。 )から基準面までの距離とする。 (2) 全幅は、自動車の最も側方にある部分(回転するタイヤ、ディスクホイール及びこ れに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備え るもの、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ、キャブ最後端より後方の荷台 その他の構造物を除く。 ) を基準面に投影した場合において、 車両中心線と直交する直 線に平行な方向の距離とする。 図2 空気抵抗係数測定時の仕様例と寸法測定例(T11カテゴリーを除く。 ) 4. 別紙7の表1に規定する貨物自動車であってT11カテゴリーの自動車 4.1. 荷箱仕様 (1) バン構造(ウイング機能を備えたものを含む。 )とする。 (2) 荷台幅は、 キャブ全幅より100㎜減じた幅以上とし、 著しいキャブ幅段差を設けては ならない。 (3) 荷台は、市場を代表する構造のものであること。キャブ幅段差対策以外の空気抵抗 に影響するカバー等は装着してはならない。 (4) 荷台高さは、荷台を試験自動車に搭載しかつ、2.1.の条件で測定した場合において 荷台最上端から基準面のまでの距離が3.7m以上、3.8m以下となるものとする。 (5) 荷台端部(図3の荷台R形状で示す構造部をいう。 )は、半径100㎜以下とし、空気抵 抗の改善となる形状であってはならない。 図3 空気抵抗係数測定時の仕様例と寸法測定例(T11カテゴリー) 4.2. 前面投影面積 (1) 全高は、キャブ最高部(後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ等を除く。 )又 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -279- は荷台最上端のいずれか最も高い部分から基準面までの距離とする。 (2) 全幅は、自動車の最も側方にある部分(回転するタイヤ、ディスクホイール及びこ れに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備え るもの、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ、キャブ最後端より後方の荷台 その他の構造物を除く。 ) を基準面に投影した場合において、 車両中心線と直交する直 線に平行な方向の距離とする。 5. 別紙7の表3に規定する路線バス及び別紙7の表4に規定する一般バス 5.1. 前面投影面積 (1) 全高は、自動車の最高部(後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナ等を除く。 ) から基準面までの距離とする。 (2) 全幅は、自動車の最も側方にある部分(回転するタイヤ、ディスクホイール及びこ れに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備え るもの、後写鏡、アンダーミラー、たわみ式アンテナを除く。 )を基準面に投影した場 合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -280- 別紙9 燃料消費率補正係数の算出時の燃料消費率測定方法 1. 走行モード 走行モードは、次の方法により運転することとする。 1.1. 都市内走行モード 都市内走行モードを運転する際は、Ⅰの規定に従うこと。 1.2. 都市間走行モード 都市間走行モードを運転する際は、Ⅰの規定に従うこと。ただし、同規定中、 「JE05 モード」とあるのは「都市間走行モード」と読み替えて適用し、このとき、試験回転速 度及び試験トルクの値からなる排出ガス測定サイクルは、Ⅰの9.1と同様の方法により、 別紙4に規定する重量車燃料消費率計算用プログラムを使用して別紙3に規定する都市間 走行モードを変換したものを用いること。また、本項により読み替えて適用するⅠの 10.2.4.及び10.2.5.の規定による運転を行う前に、アイドル運転30秒、その後30秒間で 80km/h走行(トルクは走行抵抗相当のトルク)までの移行及び同安定期間30秒を追加す るものとする。 2. 燃料消費率の算定方法 燃料消費率は、次のいずれかの方法により算定すること。 2.1. カーボンバランス法による場合 Ⅰの規定又はこれに準じた方法により求めた排出ガス成分の排出量を用いて、次式に より燃料消費率を算定する。 F=862×ρ/( ( 0.429×COmass+0.862×THCmass +0.273×CO2mass)/Ln) F :燃料消費率(㎞/L) ρ :燃料温度288Kにおける燃料密度(g/cm3) COmass :COの排出量(g/test) THCmass :THCの排出量(g/test) CO2mass :CO2の排出量(g/test) Ln :都市内走行1サイクルにおける走行距離13.892㎞又は都市間走行1サイク ルにおける走行距離69.333㎞ 2.2. 流量測定法による場合 測定サイクルにおいて燃料消費量を測定し、次式により燃料消費率を算定する。 F=Ln/Q F :燃料消費率(㎞/L) Q :燃料消費量(L) 燃料の流量を体積又は質量で測定し、JIS K2249-4:2011 付表Ⅱ表2B「燃料油の温度に対する容量換算係数表」を用い、燃料温度288Kに おける体積に換算したもの。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -281- 別紙10 タイヤ転がり抵抗係数の平坦路補正 タイヤ転がり抵抗係数μr(N/N)は、代表タイヤ転がり抵抗係数μtを次式により平坦 路上における値へと補正を行い算出する。 μr=μt×Kr ここで、平坦路補正係数Krは次式によって求めること。 T1.01.0Kr Kr :平坦路補正係数 rT :タイヤ半径 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -282- 別表1 試験エンジンの付属装置 付属装置 取扱内容 吸気予熱装置 吸気予熱装置を備えた吸気装置にあっては、 当該予熱装置を作動させない状態において試 験を行うことができる。 空気清浄器 吸気消音器 空気流量計 空気清浄器、 吸気消音器又は空気流量計が実 車装備状態で取り付けられない場合は、 外部装 置により試験を行うことができる。この場合、 当該装置は最高出力時エンジン回転速度で全 負荷運転している状態で、 実車装備状態と比べ て、空気清浄器(外部装置を用いる場合は、空 気清浄器に相当するもの)の下流約0.15mの位 置又は自動車製作者等が指定した位置におい て測定した吸入空気圧力の差が±0.3kPa以下 であること。 吸気装置 吸気マニホールド ブローバイガス還元装置 速度抑制装置 - 排気管 排気消音器 テール管 排気管、 排気消音器又はテール管が実車装備 状態で取り付けられない場合は、 外部装置によ り試験を行うことができる。この場合、当該装 置は最高出力時エンジン回転速度で全負荷運 転している状態で、実車装備状態と比べて、排 気マニホールド出口 (過給機を備えた試験エン ジンにあっては、過給機出口)の下流約0.15m の位置又は自動車製作者等が指定した位置に おいて測定した排気圧力の差が±1.0kPa以下 であること。 排気ブレーキ 排気ブレーキの絞り弁は実車装備状態での 作動と同じ状態にすること。 排気装置 排気マニホールド - 燃料ポンプ 燃料流量の測定を円滑に行うため、 必要に応 じ、燃料供給圧力の調整を行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -283- 燃料供給装置 プレフィルタ フィルタ インジェクタ 噴射ポンプ 高圧管 噴射ノズル - 放熱器 放熱器は外部装置に置き換えることができ る。なお、放熱器にシャッターが装備されてい る場合は、全開に固定すること。 ファン 動力源との接続を断つことができる構造の ファンにあっては接続を断つ状態とし、 滑りを 発生する機構を有するファンにあっては滑り を最大にした状態とすること。 また、 ファンが 取り付けられない場合は、 ファンの消費動力を 測定し、別紙2の都市内走行モード及び別紙3 の都市間走行モード並びに市街地走行モード における軸出力を補正すること。 ファンカウル 放熱器を外部装置に置き換える場合は、 ファ ンカウルを取り外すことができる。 サーモスタット 冷却液温度の管理のため、必要に応じ、 サー モスタットを全開の状態に固定することがで きる。 冷却装置 循環ポンプ - 潤滑油冷却器 - 電気装置 発電機出力は、 試験エンジンの運転に必要な 最小出力とすること。 なお、蓄電池を接続する 場合は、充電状態の良好なものを使用するこ と。 電子制御装置 - 給気冷却器 必要に応じ、 圧力損失及び温度降下が気冷却 器と同等な外部装置に置き換えることができ る。給気冷却器の冷媒温度は288K以上のこと。 当該装置は最高出力時エンジン回転速度で全 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -284- 負荷運転している状態で、 実車装備状態と比べ て、 給気冷却器出口の空気温度の差が±5K以下 であること。 過給装置 過給機 冷却剤流量調節装置 冷却剤ポンプ、ファン - 後処理装置等 排気管、 排気消音器又はテール管を外部装置 に置き換えて試験を行う場合、 排気後処理装置 の上流側の管径の4倍以上の長さに相当する排 気管部分は、 実車装備状態での排気管径と同じ であること。 また、マッピングトルク曲線の測 定及び暖機運転においては、 排気後処理装置を 当該装置に相当する構造物に置き換えること ができる。 EGR装置 酸化触媒 二次空気供給装置 DPF等 - 変速機 減速機 変速機及び減速機は取り外すこと。 なお、変 速機及び減速機を取り外すことにより運転が できない試験エンジン又はエンジンダイナモ メータとの接続に支障をきたす試験エンジン については、 変速比、減速比又は伝達効率の明 らかな変速機又は減速機を取り付けることが できる。また、試験エンジンとエンジンダイナ モメータの切り離しのためのクラッチ機構を 用いることができる。 動力伝達装置 - その他の付属装置 パワーステアリング等、 試験エンジンの運転 に必要がない付属装置は、 原則として取り外す こと。なお、取り外せない場合は、当該装置の 消費動力を測定し、 別紙2の都市内走行モード、 別紙3の都市間走行モード及び市街地走行モー ドにおける軸出力に加えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -285- 別表2 水の飽和水蒸気圧表単位 kPa 温度 K(℃) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.00200 1.00890 1.01590 1.02290 1.02990 1.03700 1.04410 1.05120 1.05840 1.06570 281(8) 1.07290 1.08030 1.08760 1.09510 1.10250 1.11000 1.11760 1.12520 1.13280 1.14050 282(9) 1.14820 1.15600 1.16380 1.17170 1.17960 1.18760 1.19560 1.20370 1.21180 1.21990 283(10) 1.22810 1.23640 1.24470 1.25300 1.26140 1.26990 1.27840 1.28690 1.29550 1.30420 284(11) 1.31290 1.32170 1.33050 1.33930 1.34820 1.35720 1.36620 1.37530 1.38440 1.39350 285(12) 1.40280 1.41210 1.42140 1.43080 1.44020 1.44970 1.45930 1.46890 1.47850 1.48820 286(13) 1.49800 1.50780 1.51770 1.52770 1.53770 1.54770 1.55790 1.56800 1.57830 1.58860 287(14) 1.59890 1.60930 1.61980 1.63030 1.64090 1.65160 1.66230 1.67300 1.68390 1.69480 288(15) 1.70570 1.71670 1.72780 1.73900 1.75020 1.76140 1.77280 1.78420 1.79560 1.80710 289(16) 1.81870 1.83040 1.84210 1.85390 1.86580 1.87770 1.88970 1.90170 1.91380 1.92600 290(17) 1.93830 1.95060 1.96300 1.97550 1.98800 2.00060 2.01330 2.02600 2.03880 2.05170 291(18) 2.06470 2.07770 2.09080 2.10400 2.11720 2.13050 2.14390 2.15740 2.17090 2.18450 292(19) 2.19820 2.21200 2.22580 2.23970 2.25370 2.26780 2.28190 2.29610 2.31040 2.32480 293(20) 2.33920 2.35380 2.36840 2.38310 2.39780 2.41270 2.42760 2.44260 2.45770 2.47290 294(21) 2.48820 2.50350 2.51890 2.53440 2.55000 2.56570 2.58140 2.59730 2.61320 2.62920 295(22) 2.64530 2.66150 2.67770 2.69410 2.71050 2.72710 2.74370 2.76040 2.77720 2.79410 296(23) 2.81100 2.82810 2.84520 2.86250 2.87980 2.89720 2.91480 2.93240 2.95010 2.96790 297(24) 2.98580 3.00370 3.02180 3.04000 3.05830 3.07660 3.09510 3.11360 3.13230 3.15110 298(25) 3.16990 3.18890 3.20790 3.22700 3.24630 3.26560 3.28510 3.30460 3.32430 3.34400 299(26) 3.36390 3.38380 3.40390 3.42400 3.44430 3.46470 3.48520 3.50570 3.52640 3.54720 300(27) 3.56810 3.58910 3.61020 3.63150 3.65280 3.67420 3.69580 3.71740 3.73920 3.76110 301(28) 3.78310 3.80520 3.82740 3.84970 3.87220 3.89470 3.91740 3.94020 3.96310 3.98610 302(29) 4.00920 4.03250 4.05580 4.07930 4.10290 4.12660 4.15050 4.17440 4.19850 4.22270 303(30) 4.24700 4.27150 4.29600 4.32070 4.34550 4.37050 4.39550 4.42070 4.44600 4.47150 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -286- 304(31) 4.49700 4.52270 4.54850 4.57450 4.60050 4.62670 4.65310 4.67950 4.70610 4.73280 305(32) 4.75970 4.78670 4.81380 4.84100 4.86840 4.89590 4.92360 4.95140 4.97930 5.00740 306(33) 5.03560 5.06390 5.09240 5.12100 5.14970 5.17860 5.20770 5.23680 5.26620 5.29560 307(34) 5.32520 5.35500 5.38480 5.41490 5.44510 5.47540 5.50590 5.53650 5.56720 5.59810 308(35) 5.62920 5.66040 5.69180 5.72330 5.75490 5.78680 5.81870 5.85080 5.88310 5.91550 309(36) 5.94810 5.98080 6.01370 6.04680 6.08000 6.11330 6.14690 6.18050 6.21440 6.24840 310(37) 6.28250 6.31690 6.35130 6.38600 6.42080 6.45580 6.49090 6.52620 6.56170 6.59730 311(38) 6.63310 6.66910 6.70520 6.74150 6.77800 6.81470 6.85150 6.88850 6.92560 6.96300 312(39) 7.00050 7.03820 7.07600 7.11410 7.15230 7.19070 7.22920 7.26800 7.30690 7.34600 313(40) 7.38530 7.42480 7.46440 7.50420 7.54430 7.58450 7.62480 7.66540 7.70620 7.74710 314(41) 7.78820 7.82960 7.87110 7.91280 7.95460 7.99670 8.03900 8.08150 8.12410 8.16700 315(42) 8.21000 8.25320 8.29670 8.34030 8.38410 8.42820 8.47240 8.51680 8.56150 8.60630 316(43) 8.65130 8.69650 8.74200 8.78760 8.83350 8.87950 8.92580 8.97230 9.01890 9.06580 317(44) 9.11290 9.16020 9.20770 9.25550 9.30340 9.35160 9.39990 9.44850 9.49730 9.54630 318(45) 9.59560 9.64500 9.69470 9.74460 9.79470 9.84500 9.89560 9.94640 9.99740 10.04900 319(46) 10.10000 10.15200 10.20400 10.25600 10.30800 10.36100 10.41400 10.46700 10.52000 10.57300 320(47) 10.62700 10.68100 10.73500 10.79000 10.84500 10.89900 10.95500 11.01000 11.06600 11.12200 321(48) 11.17800 11.23400 11.29100 11.34800 11.40500 11.46200 11.52000 11.57800 11.63600 11.69400 322(49) 11.75300 11.81200 11.87100 11.93000 11.99000 12.04900 12.11000 12.17000 12.23100 12.29200 323(50) 12.35300 12.41400 12.47600 12.53800 12.60000 12.66300 12.72500 12.78800 12.85200 12.91500 付録1 重量車燃料消費率試験手順(手動変速機又は機械式自動変速機を備えた車両用) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -287- 付録2 重量車燃料消費率試験手順(トルクコンバータ付自動変速機を備えた車両用) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -288- Ⅳ JH25モード法(電気式ハイブリッド車) 1. 適用範囲 この試験方法は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 ) のうち、 原動機として内燃機関及び電動機 (外 部電源により供給される電気を使用するものを除く。 )を備え、かつ、当該自動車の運動 エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下「蓄電装置」とい う。 )に充電する機能を備えたもの(以下「電気式ハイブリッド重量車」という。 )の燃 料消費率の試験方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 電気式ハイブリッド重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1-1の1.に従い電気式ハイブリッド重量車用HILSハードウェアを構築し、同別紙 の8.に従い性能確認(SILS検証)を行う。 3.2. エンジン、電動機及び蓄電装置の試験 別紙2に従いエンジン、電動機及び蓄電装置の試験を行う。 3.3. 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムに、 別紙1-1の9.に規定するインターフェースを構築し、 別紙1-1の10.に規定する検証用パ ラメータを入力する。 別紙3に従い、電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの精度を確認する。なお、検 証は、HILSシステム上で認証用HEVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定するJE05モード (以下「都市内走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目的とし、電気 式ハイブリッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合 (HILSシステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 3.4. HILSシステム模擬走行によるエンジン運転条件の算出 別紙1-1の10.に規定する認証用パラメータ、Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭 載する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両 重量についてはⅢの別紙4の規定)並びにⅢの17.に規定する変速機、終減速機及びタイ ヤ諸元を入力したHILSシステムを用いて、 模擬走行 (HILSシステム上で認証用HEVモデル を作動させ、 都市内走行モード及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モー ド(以下「都市間走行モード」という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行 い、0.2秒以下毎のエンジンの回転速度及びトルクを算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0km/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 図1の塗りつぶしの範囲 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -289- 内にあるものとする。 なお、表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合においては、 許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積算時間に は含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 表1 許容値 1.逸脱1回当たりの許容時間 1.0秒 2.逸脱時間の総積算値の許容時間 2.0秒 図1 模擬走行における速度及び時間の許容誤差 3.5. 電気量収支の範囲 3.7.により算出する積算燃料消費量のエネルギー換算値に対する電気量収支のエネル ギー換算値の割合が次式を満たすように、蓄電装置の初期充電状態を調整すること。 |Δ E/C|<0.003 ΔE=ΔAh×Vnominal ×3600 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -290- C=Q×ρ×Hu Δ E :電気量収支エネルギー換算値(J) C :積算燃料消費量エネルギー換算値(J) Δ Ah :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) Q :積算燃料消費量(L) ρ :比重(㎏/L) Hu :低位発熱量(J/㎏) 3.6. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、Ⅲの16.の規定により算出する。 3.7. 重量車燃料消費率及び積算燃料消費量の算出 3.4.で算出したエンジン回転速度、トルク、車速及びシフト位置並びに3.2.の規定に より測定したエンジン燃費マップから、都市内走行モード及び都市間走行モードを運行 する場合における燃料消費率及び積算燃料消費量を別紙1-1の12.に規定する燃費計算 補助プログラムにより算出する。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を有する自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した燃料消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91を、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の 燃料消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率に対し、3.6.で 算出した燃料消費率補正係数及び都市内走行モードにおける過渡運転状態に対する補正 として1.03で除する補正を行い、3.8.に示す都市間走行割合に基づき次式により重量車 燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/E u+α/100/E h) E u=Euc×Kf1 E uc=Euuc/1.03 E h=Eh'×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) E u :補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) E uc :過渡補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) E uuc :過渡補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/L) K f1 :都市内走行燃料消費率補正係数 E h :都市間走行燃料消費率(㎞/L) E h' :都市間走行燃料消費率(㎞/L) K f2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -291- 3.8. 標準車両諸元及び都市間走行割合 燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合については、 Ⅲの別紙7の規 定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4.3. 測定装置の精度、校正等 Ⅲの7.及び別紙2の2.2.の規定は、 パワートレーンについて準用する。 この場合におい て、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用する。 4.4. 試験室及び試験に係る大気条件 試験室及び試験に係る大気条件はⅢの8.の規定によること。 4.5. 燃料消費率サイクルの設定 4.5.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステムを構築し、 同別紙の9.に規定する認証用パラメータを入力する。 4.5.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において速度については±2.0㎞/h以内とし、時間については±1.0秒以内とし、 3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合において は、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積算時 間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 4.6. 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験の試験手順 4.6.1. 試験前準備 試験前準備は、Ⅰの10.1.((1)の規定を除く。 )の規定によること。 4.6.2. パワートレーンの運転手順 4.6.2.1. 排気圧力等の確認 排気圧力等の確認は、Ⅰの10.2.1.の規定によること。 4.6.2.2. 測定運転 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -292- 暖機運転後のシステム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、4.5.2. で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより4.6.2.3.の項目について測定 を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を行う。測定運転終了後、直ちに試験システ ムを停止状態とすること。 なお、都市間走行モードの場合にあっては、都市間走行モードの走行前に追加で30秒 のアイドル運転を行い、その後30秒間で80km/h(トルク指令は路上走行抵抗相当とする こと。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30秒走行すること。 4.6.2.3. 測定項目 次の項目等について、実測又はCAN信号等の利用により、5Hz以上の頻度で記録するこ と。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置出力、電圧、電流 ・燃料消費量(4.8.(2)の流量測定法による場合) 4.6.3. 積算軸出力及び運転精度の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証は以下の方法により行うこと。 4.6.3.1. ハイブリッドシステムの仕事量の計算 (1) 測定運転におけるハイブリッドシステムの仕事量は、 以下の式により計算すること。 ただし、正の出力値のみ積算して求めること。 2 ni 1i 95.01 360011 100060_N_T2W        ftesthtestqssys_acti i Wsys_act :測定運転におけるハイブリッドシステムの仕事量(kWh) Tqh_test :タイヤハブ軸トルク(Nm) Nh_test :タイヤハブ回転速度(min-1) f :測定周波数(Hz) π :円周率 n :試験サイクル間のデータ数 i :Tqh及びNhの個々の値を示す添え字 (2) 燃料消費率測定サイクルのハイブリッドシステムの仕事量は、以下の式により計算 すること。ただし、正の出力値のみ積算して求めること。 2 95.01W W  sys_cha sys_ref Wsys_ref :測定サイクルにおけるハイブリッドシステムの仕事量(kWh) Wsys_cha :車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部 品に係る世界技術規則の作成に関する協定 (平成12年外務省告示第474号) 第4号第4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -293- 改訂版(以下「世界統一技術規則第4号第4改訂版」という。 )の第142式、第144式及 び第148式に測定サイクルを入力して計算される理論シャシーモデル出力の積分値 (kWh) 4.6.3.2. 運転精度の計算 (1) 線形回帰 測定されるダイナモメータ回転速度の基準値に対する1秒毎の測定値の線形回帰を 最小二乗法を用いて行い、次式のa及びbを求めること。 y=ax+b  22    i ii i ii xxnyxyxn a  222   i iii i i i xxnyxxyxb a :回帰直線の勾配 b :回帰直線のy切片 n :データの数 x :基準ダイナモメータ回転速度(min-1) y :測定ダイナモメータ回転速度(min-1) i :x及びyの個々の値を示す添え字 (2) 標準誤差及び決定係数 それぞれの回帰直線についてxに対するyの推定値の標準誤差及び決定係数を以下の 方法により計算すること。                  2 22 22 21SE i ii i ii i ixxnyxyxn yynnn    2 2 2 2 22          yyn x xn yxyxnr i i i ii i ii   SE :xに対するyの推定値の標準誤差 r2 :xに対するyの推定値の決定係数 n :データの数 x :基準ダイナモメータ回転速度(min-1) y :測定ダイナモメータ回転速度(min-1) i :x及びyの個々の値を示す添え字 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -294- 4.6.3.3. 運転精度 前項による運転精度の計算結果は、次表に示す基準を満足していること。 なお、 都市間走行モードの運転精度において、 システム軸回転速度は適用除外とする。 ダイナモメータ回転速度 回帰直線の勾配(a) 0.95~1.03 決定係数(r2) 0.9700以上 回帰直線のy切片(b) 最大テスト回転速度の±2.0%以内 標準誤差(SE) 最大テスト回転速度の±5.0%以内 4.6.3.4. 車速の妥当性確認 測定運転における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点 において3.4.に定められた範囲とする。 4.7. CO等の測定 カーボンバランスにより燃料消費率を算出する場合は、測定運転におけるCO等の測定 はⅠの別紙4又はこれと同等の方法によること。 4.8. 電気量収支の妥当性確認 4.9.の燃料消費率により算出する燃料消費量のエネルギー換算値に対する電気量収支 のエネルギー換算値の割合が次式を満たすこと。次式を満たさない場合は、再試験を行 うこととする。 |ΔE/C|≦0.01 ΔE=ΔAh×Vnominal C=Q×ρ×Hu Q=Ln/F Δ E :電気量収支エネルギー換算値(J) C :燃料消費量エネルギー換算値(J) Δ Ah :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) Q :積算燃料消費量(L) ρ :比重(㎏/L) Hu :低発熱量(J) 4.9. 各走行モードの燃料消費率の算出 各走行モードの燃料消費率は、(1)又は(2)のいずれかの方法により算出する。 (1) カーボンバランスによる場合 燃料消費率は、測定されたCO等の排出量を用いて、次式により算出する。 F=862×ρ/( ( 0.429×COmass+0.862×THCmass +0.273×CO2mass)/Ln) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -295- F :燃料消費率(㎞/L) ρ :燃料温度288Kにおける燃料密度(g/㎤) COmass :COの排出量(g/test) THCmass :THCの排出量(g/test) CO2mass :CO2の排出量(g/test) Ln :都市内走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞)又 は都市間走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞) (2) 流量測定法による場合 燃料消費率は、測定された燃料の流量を積算した積算燃料消費量を用いて次式によ り算出する。なお、燃料の流量は、JIS K2249-4:2011付表Ⅱ表2B「燃料油の温度に 対する容量換算係数表」を用い、燃料温度288Kにおける体積に換算すること。 F=Ln/Q F :燃料消費率(㎞/L) Q :積算燃料消費量(L) Ln :都市内走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞)又は都 市間走行モード1サイクルにおける測定運転時の実走行距離(㎞) 4.10. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、3.6.の規定に従い算出すること。 4.11. 重量車燃料消費率の算出 4.9.で算出した都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率に対し、 4.10.で算出した燃料消費率補正係数により補正を行い、3.8.に示す都市間走行割合に 基づき次式により重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Eu'×Kf1 Eh=Eh'×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :都市内走行燃料消費率(㎞/L) Eu' :補正前都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :都市間走行燃料消費率(㎞/L) Eh' :補正前都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -296- 付録1 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(HILS法) 付録2 電気式ハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(パワートレーン法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -297- 別紙1 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステム 別紙1-1 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの構築及び動作検証 1. 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの構成 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウェア、4.に 規定する実ECU及びその電源、 5.に規定するドライバモデル及びその走行パターン並びに 6.に規定する認証用HEVモデルにより構成され、10.に規定する入力パラメータを入力し て使用する。 図1 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、 6.に規定する認証用HEVモデル、 7.に規定する SILS用基準モデル、HILSシステムを用いた模擬走行により求めたエンジン回転速度及び トルクを基に燃費を算出する燃費計算補助プログラム並びに入力パラメータのテーブル データ作成時に使用するエルミート補間プログラムとする。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、 インターフェース等により構築され、 HILSハードウェアと実ECU 間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 実ECUは、試験自動車のハイブリッドECUを使用すること。なお、トランスミッション ECUを備える自動車の場合にあっては、これを併用することができる。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 認証用HEVモデルを入力した基準車速に追従するように運転させるものであって、PID制 御等によって作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシ フト信号の点列データを用いることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -298- 6. 認証用HEVモデル 認証用HEVモデルは、6.1.から6.4.までの要件を満たすよう作成し、その後、個々の試 験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホームペー ジに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合意に 基づき、6.1.から6.4.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。こ の場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の理 由とあわせて試験機関に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、推 定、モデルの説明、試験結果等に基づくものであること。 6.1. エンジンモデル 実トルクマップ(エンジンへのトルク指令値及びエンジンの回転速度に応じて作成さ れるマッピングデータをいう。 ) からエンジントルクを算出し、 応答遅れを考慮したエン ジントルク及びエンジンへ外部から負荷されるトルクを合算した値並びにエンジン慣性 モーメントからエンジン回転速度を算出するものであること。 実ECUから回転制御要求又は回転制限要求があった場合は、エンジンモデル内部のPID 制御機能によりエンジン回転速度を制御すること。アイドル回転速度は、調整用入力に よって調整可能であること。 イグニッションOFF又は燃料カットON信号の入力によって停 止すること。 図2 エンジンモデル概念図 6.2. 電動機モデル 入力された回転速度、トルク指令値、電圧をもとに、駆動トルクマップ(回転速度、 トルク指令値、 電圧に応じて作成されるマッピングデータをいう。 ) 、 消費電力マップ (回 転速度、トルク指令値、電圧に応じて作成されるマッピングデータをいう。 ) 、回生トル クマップ (回転速度、 トルク指令値、 電圧に応じて作成されるマッピングデータをいう。 ) 及び回生電力マップ(回転速度、トルク指令値、電圧に応じて作成されるマッピングデ ータをいう。 )から電動機のトルク、電力、電流を算出すること。なお、トルク指令値は、 駆動及び回生の切替に対応すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -299- 図3 電動機モデル概念図 6.3. 蓄電装置モデル 蓄電装置の充放電電力及び充電状態(以下「SOC」という。 )は、次式により計算する こと。なお、SOCは、クーロン効率を100%と仮定し、電流積算によって算出すること。 また、バッテリの開放電圧と内部抵抗は、それぞれSOCに応じて値を算出すること。 P=VI=(Vo-RiI)I  t 01003600 CISOCSOC dt nominalinitial P :充放電電力(W) V :バッテリー電圧(V) I :電流(A) Vo :開放電圧(V) Ri :内部抵抗(Ω) SOC :充電状態(%) SOCinitial :初期充電状態(%) Cnominal :定格容量(Ah) t :経過時間(s) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -300- 図4 蓄電装置モデル概念図 6.4. 車両及び駆動系モデル (1)に規定する走行抵抗モデル、 (2)に規定する変速機及び車両モデル並びに(3)に規定 するクラッチモデルから構成され、走行抵抗を算出するとともに、6.1.のエンジンモデ ル及び6.2.の電動機モデルとの間でトルクの授受を行い、車速を算出すること。 (1) 走行抵抗モデル 車速から次式により走行抵抗を計算する。 R=μrmg+μDTmg+mgsinθ+μ aAV2 R :走行抵抗(N) μ r :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μ DT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) m :試験時車両質量(㎏) μ aA :空気抵抗係数×前面投影面積(N/(km/h)2) V :車速(km/h) g :重力加速度9.80665(m/s2) θ :縦断勾配(rad) (2) 変速機及び車両モデル エンジントルク、電動機トルク、各変速段における減速比、終減速比、ギヤの効率 及び各要素の慣性モーメントから算出される車両へ伝達されるトルク並びに車両の走 行抵抗、 車両重量、 タイヤ及び車軸の慣性モーメントから算出される負荷トルクから、 車両の加速度を算出すること。 なお、 変速機入力軸から出力軸に伝達されるトルクは、 変速機モデル内のクラッチストロークとギヤの伝達効率によって算出され、ギヤ段毎 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -301- に慣性モーメントが設定される。 (3) クラッチモデル エンジンと変速機間のクラッチ動作を模擬し、変速機(電動機を含む。 ) 、インプッ トシャフト回転速度、エンジンへの負荷トルクを算出すること。なお、電動機から入 力されるトルクを加算し、電動機を含むクラッチ部慣性によりインプットシャフト回 転速度を計算する。 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、HILSシステムの計算性能の確認を使用目的とし、対応するHILS 計算データを期待される基準値と比較して検証するために、予め規定されたモデル及び 制御機能を使用する。 図5 SILS検証概要図 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、別添41のⅡの7.1.に規定する方法又は 次の方法によって行う。 SILS用基準モデルに国土交通省ホームページに掲載するSILS基準パラメータを入力 し、 同モデル付属の制御機能を用いてHILSハードウェア上で表1に示す検証項目を計算す る。各計算結果が、別紙1-2のSILS基準計算結果に対して、表1に示す判定基準を満たす ことを確認する。 表1 SILS用基準モデルによる動作確認の判定基準 検証項目 判定基準 傾き 切片 決定係数 車速、 エンジン回転 速度及びトルク、 電 0.9995~1.0005 最大値の±0.05% 以下 0.995以上 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -302- 動機回転速度及び トルク並びに蓄電 装置電圧、 電流及び 充電状態 9. インターフェースの構築 実ECU、ドライバモデル及び認証用HEVモデルが格納されたHILSシステム内は、パラレ ル方式及びシリーズ方式それぞれの電気式ハイブリッド重量車について、それぞれ表2 から表4までに示すインターフェースによって接続される。 なお、 信号のレベル合わせや フェール解除対応等については、電気式ハイブリッド重量車のシステムに応じた固有の インターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表2 パラレル認証用HEVモデルのインターフェース仕様 モデル モデル側 から見た 入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_N メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 CL_q_1 クラッチストローク % 入力-3 shift_p ギヤ位置指令 - 入力-4 Motor_CL モータクラッチ - 入力-5 Clutch_position クラッチ(モータ)位置 - 入力-6 F_coup_on フルードカップリングSW - 入力-7 Lock_up ロックアップSW - 入力-8 Koubai 縦断勾配 % 出力-1 Speed_Out 車速 km/h 出力-2 RL_N_Out 走行抵抗 N 出力-3 Distance 走行距離 ㎞ 出力-4 KASOKUDO 加速度 m/s2 出力-5 Ni_rpm インプット軸回転速度 r/min 出力-6 Nc_rpm カウンタシャフト回転速度 r/min 出力-7 Eg_Fuka_Nm 負荷トルク Nm モータ制御込み 出力-8 No_rpm アウトプット軸回転速度 r/min 出力-9 Nt_rpm タービン回転速度 r/min 出力-10 shift_p シフト位置 - REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -303- 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Current REESS電流 A 出力-4 REESS_Power REESS出力 W エンジンモデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st 等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 IG_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 出力-1 Ne_out エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Consumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq エンジントルク Nm 出力-7 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-8 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-9 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 出力-10 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-11 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-12 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-13 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-14 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-15 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -304- 電動機モデル 入力-1 Tq_Ref トルク指令値 Nm 他に%等 入力-2 Ref_Rev 指令回転速度 r/min 入力-3 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-4 Reduction_SW 回生スイッチ - 0/1 入力-5 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 出力-1 Motor_Tq モータ発生トルク Nm モータ単体 出力-2 Motor_Tq_fb モータフィードバックトルク Nm モータ単体 出力-3 Motor_Rev モータ回転速度 r/min モータ単体 出力-4 Motor_Current モータ消費電流 A 放電+/充電- 出力-5 Motor_Power モータ消費電力 W 放電+/充電- 出力-6 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-7 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 合計66点(入力30点,出力36点) 表3 シリーズ認証用HEVモデルのインターフェース仕様 モデル モデル側 から見た 入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ 0/1 入力-4 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電+/充電- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 ㎞ 出力-5 Motor_Speed モータ回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq モータ発生トルク Nm 出力-7 Motor_Power モータ消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref モータトルク指令値 Nm REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -305- 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Power REESS出力 W 出力-4 REESS_Curent REESS電流 A エンジン発電機 モデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st 等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 Keyon_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 入力-15 ECU_ref_Power 発電機出力指令 ㎾ 入力-16 ST_Tq スタータトルク Nm 入力-17 Engine_Start_active エンジンスタート可SW ON/OFF 入力-18 Gen_ref_rev 発電機回転速度指令 rpm 入力-19 Eng_start_flag エンジン始動フラグ - 入力-20 Eng_stop_flag エンジン停止フラグ - 出力-1 Eng_Ne エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Consumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-7 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-8 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -306- 出力-9 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-10 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-11 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-12 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-13 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-14 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 出力-15 Gen_Power 発電機電力 ㎾ 出力-16 Gen_Tq 発電機トルク Nm 出力-17 Gen_Current 発電機電流 A 出力-18 Gen_speed 発電機回転速度 rpm 合計62点(入力29点,出力33点) 表4 パラレル認証用HEVモデルの入力スイッチ設定事例及び出力項目 パラレルHEVモデル入力 モデル シンボル名 名称 単位 用途 サンプル HEVモデル (トップ) REESS_change 蓄電装置選択スイッ チ - 0:バッテリーモデル 1:キャパシタモデル 固定値 0 HEVモデル (トップ) 駆動モデル Cluch_position モータクラッチ - 0:無し 1:有り 固定値 0 駆動モデル F_coup_ON フルードカップリン グ - 0:無し 1:有り 固定値 0 駆動モデル LockUp_in ロックアップ - 0:無し 1:有り 固定値 0 koubai 勾配情報 % 勾配パターン入力 パターン - BR_N_in メカニカルブレーキ 力 N メカニカルブレーキ 制御値 - CL_p_Percent クラッチストローク % クラッチ断・接 制御値 - shift_p_in シフトポジション - シフトパターン入力 パターン - エンジンモデ ル Eng_ST_in スタータ信号 - エンジン始動 制御値 - EXHB_In エキゾーストブレー キ - 0:非作動 1:作動 固定値 0 EgASR_ON 回転速度制御要求 - 0:非作動 1:作動 固定値 0 Rev_limit_demand 回転速度制限要求 - 0:非作動 固定値 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -307- 1:作動 Tq_limit_demand エンジントルク制限 要求 - 0:あり 1:なし 制御値 - FC フューエルカット - 0:カット要求無し 1:カット要求有り 固定値 0 ACC_switch アクセル入力切替ス イッチ - アクセル指令切替 0:% 1:㎣/st 固定値 0 Tq_limit_switch エンジントルク制限 要求 機能選択スイッチ - トルク制限要求設定 0:未使用 1:使用 固定値 1 EgASR_Ref 要求回転速度 rpm 回転指令 制御値 未設定 Acc_ref アクセル開度指令 % アクセル開度 制御値 - Sireikaido 噴射量指令 mm3/st 噴射量 制御値 未設定 Tq_limit_rate エンジントルク指令 値 % エンジントルク制限 要求値 制御値 - Idle_rpm_adjust アイドル回転速度調 整入力 アイドル回転速度調 整 未設定 モータモデル Motor_CL_In モータクラッチスト ローク % モータクラッチの 断・接 固定値 0 Motor_cont_mode モータモード - モータモード設定 0:OFF 1:カ行 2:回生 3:回転制御 固定値 2 Command_change モータトルク指令値 符号選択スイッチ - 0:signed 1:unsigned 固定値 0 Reduction_switch 回生スイッチ - 0:回生切替信号有効 1:モータトルク指令 値自動切替 固定値 1 MotorRev_ref_rpm モータ要求回転速度 rpm モータ回転指令 制御値 未設定 MotorTqRef_Nm モータトルク要求値 Nm モータトルク指令値 制御値 - パラレルHEVモデル出力 モデル シンボル名 名称 単位 駆動モデル Speed_Out 演算車速 km/h 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -308- Nc_rpm_Out カウンタシャフト rpm 回転速度 No_rpm アウトプットシャ フト回転速度 rpm G_m_P_s2 車両加速度 m/s2 Ni_rpm_Out インプットシャフ ト回転速度 rpm Nt_rpm タービンシャフト 回転速度 rpm エンジンモデ ル Ne_rpm_Out エンジン回転速度 rpm Fuel 燃料噴射量 L DemandTqDrive_1 ドライバ要求トル ク率 0~1 Q_DRV_DEM ドライバ要求噴射 量 L EgFrictionTq_1 フリクショントル ク率 Eng_Tqeff_1 エンジントルク率 ISC アイドル回転速度 制御 モータモデル Motor_tq_Out モータトルク Nm Motor_rev_Out モータ回転速度 rpm Current_Out 電流値 A Motor_tq_Nm モータトルク Nm MotorDriveTqMax モータ最大駆動ト ルク Nm MotorRegenTqMax モータ最大回生ト ルク Nm バッテリーモ デル Voltage_Out 電圧値 V BATT_SOC_Percent SOC % BATT_POWER_W 消費電力値 W 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.11.までの規定によるものとする。 10.1. エンジンの駆動トルク及び燃費特性 エンジンの駆動トルク及び燃費特性は、 別紙2の1.5.から1.7.までで得られたマップデ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -309- ータをパラメータとする。ただし、最低エンジン回転速度以下の値を追加することがで きる。なお、認証試験時においては、エンジンモデル補機トルクマップを使用すること ができない。 10.2. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の2.4.で得られたマップデータをパラメータと する。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.3. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の3.で得られたテーブルデータをパラ メータとする。 10.4. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとする。 10.5. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.6. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.7. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により得られた値とする。 (1) HILS検証試験時 別紙3の3.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.8. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.9. ねじり剛性及び減衰係数 ねじり剛性及び減衰係数はそれぞれ、ドライブシャフトにあっては5000Nm/rad及び 300Nms/rad、プロペラシャフトにあっては60000Nm/rad及び40Nms/rad、変速機のクラッ チトーションスプリング部にあっては2000Nm/rad及び20Nms/radとする。 ただし、 振動が 発生した場合は、変更することができる。 10.10. エンジンモデル応答遅れブロック エンジンモデル応答遅れブロック内の遅れ時間及び時定数は0.01秒又は、世界統一技 術規則第4号第4改訂版のA.9.7.6.3.の規定によるものとする。 10.11. 変速時間 手動変速機における変速時間は1秒とする。 11. 変速方法 発進、加速及び減速時のギヤ位置は、Ⅲの別紙4の1.5.から1.7.まで、別紙5の1.3.並 びに別紙6の1.6.及び1.7.の規定によるものとする。 12. 燃費計算補助プログラム 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -310- 燃費計算補助プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又はこれと同等 のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -311- 別紙1-2 SILS基準計算結果 TIME_ sec Eng_ Tq Motor_ Rev Motor_ Tq Ne_rpm_ Out REESS_ Current REESS_ SOC REESS_ Voltage shift_p Speed_ Out 0 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.1 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.2 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.3 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.4 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.5 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.6 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.7 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.8 0 0 0 0 0 60 285 2 0 0.9 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.1 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.2 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.3 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.4 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.5 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.6 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.7 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.8 0 0 0 0 0 60 285 2 0 1.9 0 0 0 0 0 60 285 2 0 2 0 0 0 0 0 60 285 2 0 2.1 0 4.1 5.9 0 1.49 60 285 2 0.01 2.2 0 23.07 13.27 0 3.4 60 285 2 0.07 2.3 0 57.25 20.17 0 3.87 60 285 2 0.16 2.4 0 105.64 26.99 0 4.56 60 285 2 0.3 2.5 0 167.48 33.33 0 5.5 60 284.99 2 0.47 2.6 0 241.88 39.71 0 6.89 60 284.99 2 0.67 2.7 0 329.18 46.54 0 9.31 60 284.99 2 0.91 2.8 0 429.93 53.17 0 12.65 60 284.99 2 1.18 2.9 0 544.03 58.97 0 17.08 60 284.98 2 1.49 3 0 670.86 65.24 0 22.71 59.99 284.98 2 1.83 3.1 0 808.97 67.4 0 27.58 59.99 284.97 2 2.2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -312- 3.2 0 949.83 68.27 0 32.25 59.99 284.96 2 2.58 3.3 0 1092.6 69.24 0 36.7 59.99 284.96 2 2.96 3.4 0 1237.7 70.33 0 40.96 59.98 284.95 2 3.35 3.5 0 1385.1 71.44 0 45.35 59.98 284.95 2 3.74 3.6 0 1534.9 72.57 0 49.87 59.97 284.94 2 4.14 3.7 0 1687.3 73.72 0 54.52 59.97 284.94 2 4.55 3.8 0 1842.1 74.9 0 59.3 59.96 284.93 2 4.96 3.9 0 1999.5 76.1 0 64.22 59.96 284.93 2 5.39 4 0 2159.3 77.05 0 69.71 59.95 284.92 2 5.81 4.1 0 2321.2 77.98 0 75.46 59.94 284.91 2 6.25 4.2 0 2485 78.91 0 81.4 59.94 284.9 2 6.68 4.3 0 2650.7 79.67 0 87.62 59.93 284.89 2 7.13 4.4 0 2818.1 80.41 0 93.98 59.92 284.89 2 7.57 4.5 0 2987 81.15 0 100.46 59.91 284.88 2 8.03 4.6 0 3157.5 81.89 0 107.07 59.9 284.87 2 8.48 4.7 0 3329.6 82.63 0 113.8 59.89 284.86 2 8.94 4.8 0 3503.3 83.37 0 120.66 59.88 284.85 2 9.41 4.9 0 3678.6 84.11 0 127.65 59.87 284.84 2 9.88 5 0 3855.5 84.85 0 134.77 59.86 284.83 2 10.35 5.1 0 4033.5 84.99 0 140.99 59.84 284.82 2 10.82 5.2 0 4211.5 84.9 0 147.25 59.83 284.81 2 11.3 5.3 0 4389.3 84.81 0 153.49 59.82 284.8 2 11.77 5.4 0 4566.9 84.73 0 159.74 59.8 284.79 2 12.25 5.5 0 4744.2 84.64 0 165.97 59.79 284.78 2 12.72 5.6 0 4921.3 84.55 0 172.19 59.77 284.77 2 13.2 5.7 0 5098.1 84.1 0 177.56 59.76 284.76 2 13.67 5.8 0 5273.3 83.22 0 181.88 59.74 284.75 2 14.14 5.9 0 5446.5 82.35 0 186.15 59.72 284.74 2 14.6 6 0 5617.8 81.5 0 190.37 59.71 284.74 2 15.05 6.1 13.33 5787.2 80.65 5.73 194.55 59.69 284.73 2 15.51 6.2 26.63 5954.8 79.81 23.02 198.67 59.67 284.72 2 15.95 6.3 39.95 6120.1 78.41 51.85 205.49 59.65 284.71 2 16.39 6.4 53.42 6282 76.71 92.32 213.76 59.63 284.69 2 16.83 6.5 67.1 6440.1 75.04 144.55 221.84 59.61 284.68 2 17.25 6.6 85.14 6594.6 73.42 210.15 229.74 59.59 284.67 2 17.66 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -313- 6.7 83.75 6745.5 71.83 288.48 237.45 59.57 284.65 2 18.06 6.8 61.47 6892.9 70.28 351.39 244.99 59.55 284.64 2 18.45 6.9 43.75 7037 68.75 396.87 252.03 59.52 284.63 2 18.84 7 57.19 7177.6 67.2 439.41 257.25 59.5 284.62 2 19.21 7.1 76.37 7314.9 65.69 499.1 262.34 59.48 284.61 2 19.58 7.2 91.06 7448.9 64.21 571.5 267.3 59.45 284.6 2 19.94 7.3 118.25 4366.2 84.72 660.7 155.5 59.43 284.7 3 20.24 7.4 156.66 4410.9 84.8 779.06 154.72 59.42 284.7 3 20.52 7.5 178.79 4472.5 84.77 925.67 156.88 59.4 284.69 3 20.81 7.6 182.66 4534.7 84.74 1017 159.06 59.39 284.69 3 21.1 7.7 188.58 4603.6 84.7 1126.5 161.46 59.37 284.68 3 21.42 7.8 194.96 4678.8 84.66 1235.2 164.08 59.36 284.68 3 21.78 7.9 201.08 4760 84.62 1330.6 166.92 59.34 284.67 3 22.16 8 206.86 4847.9 84.58 1411.9 169.99 59.33 284.66 3 22.57 8.1 204.61 4691.7 84.66 1515.1 164.68 59.31 284.66 3 21.83 8.2 202.45 4766.5 84.62 1597.1 167.17 59.3 284.66 3 22.18 8.3 200.66 4852.3 84.58 1667.7 170.16 59.28 284.65 3 22.59 8.4 199.22 4954.2 84.53 1721.1 173.69 59.26 284.64 3 23.07 8.5 197.53 5135.9 83.88 1787.4 178.7 59.25 284.63 3 23.92 8.6 196.48 5256.1 83.28 1829.1 181.67 59.23 284.63 3 24.48 8.7 195.44 5375.3 82.68 1870.5 184.61 59.21 284.62 3 25.03 8.8 194.42 5493.8 82.09 1911.6 187.53 59.2 284.61 3 25.58 8.9 193.39 5611.4 81.5 1952.4 190.43 59.18 284.6 3 26.13 9 192.38 5728.1 80.92 1992.9 193.31 59.16 284.6 3 26.67 9.1 191.37 5844.1 80.34 2033.1 196.17 59.14 284.59 3 27.21 9.2 190.37 5959.2 79.76 2073.1 199.01 59.13 284.58 3 27.74 9.3 189.38 6073.5 78.85 2112.7 203.47 59.11 284.57 3 28.27 9.4 188.4 6186.6 77.76 2151.9 209.24 59.09 284.56 3 28.8 9.5 187.43 6298.4 76.48 2190.7 214.95 59.07 284.55 3 29.32 9.6 186.47 6408.9 75.32 2229 220.6 59.05 284.54 3 29.83 9.7 205.82 4021.9 84.82 1377.1 146.85 59.03 284.61 4 30.25 9.8 206.7 4004 85 1391.8 140.53 59.02 284.61 4 30.6 9.9 206.89 4049.7 84.98 1407.7 142.13 59 284.61 4 30.95 10 206.49 4095.2 84.96 1423.5 143.73 58.99 284.6 4 31.29 10.1 206.1 4140.7 84.93 1439.3 145.33 58.98 284.6 4 31.64 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -314- 10.2 205.7 4186 84.91 1455 146.93 58.96 284.59 4 31.99 10.3 205.31 4231.3 84.89 1470.7 148.52 58.95 284.59 4 32.33 10.4 204.92 4276.5 84.86 1486.4 150.11 58.94 284.58 4 32.68 10.5 204.53 4321.6 84.84 1502.1 151.7 58.92 284.58 4 33.02 10.6 204.13 4366.7 84.82 1517.7 153.29 58.91 284.57 4 33.37 10.7 203.74 4411.7 84.8 1533.3 154.87 58.89 284.57 4 33.71 10.8 203.35 4456.6 84.77 1548.9 156.45 58.88 284.56 4 34.05 10.9 202.97 4501.3 84.75 1564.5 158.03 58.86 284.56 4 34.39 11 202.58 4546.1 84.73 1580 159.6 58.85 284.55 4 34.73 11.1 202.19 4590.7 84.71 1595.5 161.18 58.83 284.55 4 35.07 11.2 201.8 4635.2 84.69 1610.9 162.74 58.82 284.54 4 35.41 11.3 201.42 4679.6 84.66 1626.4 164.31 58.8 284.54 4 35.75 11.4 201.03 4724 84.64 1641.8 165.87 58.79 284.53 4 36.09 11.5 200.65 4768.3 84.62 1657.2 167.43 58.77 284.53 4 36.43 11.6 200.26 4812.6 84.6 1672.5 168.99 58.76 284.52 4 36.77 11.7 199.88 4856.8 84.57 1687.9 170.55 58.74 284.51 4 37.11 11.8 199.5 4900.9 84.55 1703.2 172.1 58.73 284.51 4 37.44 11.9 199.12 4944.9 84.53 1718.5 173.65 58.71 284.5 4 37.78 12 198.73 4988.8 84.51 1733.7 175.2 58.69 284.5 4 38.11 12.1 198.35 5032.6 84.36 1748.9 176.45 58.68 284.49 4 38.45 12.2 197.97 5076.3 84.14 1764.1 177.53 58.66 284.49 4 38.78 12.3 197.6 5119.9 83.92 1779.2 178.6 58.65 284.48 4 39.11 12.4 197.22 5163.3 83.71 1794.3 179.67 58.63 284.48 4 39.44 12.5 196.84 5206.6 83.49 1809.3 180.74 58.61 284.47 4 39.77 12.6 200.02 4423 84.46 1407.2 167.08 58.6 284.48 5 40.08 12.7 204.56 3771.2 85 1310.2 132.9 58.58 284.51 5 40.32 12.8 204.77 3793.9 85 1318.1 133.64 58.57 284.51 5 40.57 12.9 204.99 3816.7 85 1326 134.4 58.56 284.5 5 40.81 13 205.2 3839.5 85 1333.9 135.16 58.55 284.5 5 41.05 13.1 205.41 3862.3 85 1341.9 135.93 58.53 284.5 5 41.3 13.2 205.62 3885.1 85 1349.8 136.69 58.52 284.49 5 41.54 13.3 205.83 3907.9 85 1357.7 137.45 58.51 284.49 5 41.78 13.4 206.04 3930.7 85 1365.6 138.21 58.49 284.49 5 42.03 13.5 206.25 3953.5 85 1373.5 138.98 58.48 284.48 5 42.27 13.6 206.46 3976.2 85 1381.4 139.74 58.47 284.48 5 42.51 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -315- 13.7 206.67 3999 85 1389.3 140.5 58.46 284.47 5 42.76 13.8 206.88 4021.7 84.99 1397.2 141.3 58.44 284.47 5 43 13.9 206.91 4044.5 84.98 1405.1 142.1 58.43 284.47 5 43.24 14 206.72 4067.1 84.97 1413 142.9 58.42 284.46 5 43.49 14.1 206.52 4089.8 84.96 1420.8 143.69 58.4 284.46 5 43.73 14.2 206.32 4112.4 84.95 1428.7 144.49 58.39 284.45 5 43.97 14.3 206.13 4135 84.93 1436.5 145.29 58.38 284.45 5 44.21 14.4 205.93 4157.5 84.92 1444.3 146.08 58.36 284.44 5 44.45 14.5 205.74 4180 84.91 1452.1 146.88 58.35 284.44 5 44.69 14.6 205.54 4202.4 84.9 1459.9 147.67 58.34 284.44 5 44.93 14.7 205.35 4224.9 84.89 1467.7 148.46 58.32 284.43 5 45.17 14.8 205.15 4247.2 84.88 1475.5 149.25 58.31 284.43 5 45.41 14.9 204.96 4269.6 84.87 1483.3 150.04 58.29 284.42 5 45.65 15 204.76 4292 84.86 1491 150.82 58.28 284.42 5 45.89 15.1 204.57 4314.3 84.84 1498.8 151.16 58.27 284.41 5 46.13 15.2 204.38 4336.5 84.83 1506.5 152.4 58.25 284.41 5 46.36 15.3 204.18 4358.7 84.82 1514.2 153.18 58.24 284.41 5 46.6 15.4 203.99 4381 84.81 1521.9 153.96 58.22 284.4 5 46.84 15.5 203.8 4403.1 84.8 1529.6 154.74 58.21 284.4 5 47.08 15.6 203.61 4425.3 84.79 1537.3 155.53 58.2 284.39 5 47.31 15.7 203.41 4447.4 84.78 1545 156.31 58.18 284.39 5 47.55 15.8 203.22 4469.5 84.77 1552.6 157.08 58.17 284.38 5 47.78 15.9 203.03 4491.5 84.76 1560.3 157.86 58.15 284.38 5 48.02 16 202.84 4513.6 84.74 1568 158.64 58.14 284.38 5 48.26 16.1 202.65 4535.5 84.73 1575.6 159.42 58.12 284.37 5 48.49 16.2 202.46 4557.5 84.72 1583.2 160.19 58.11 284.37 5 48.72 16.3 202.27 4579.3 84.71 1590.8 160.96 58.09 284.36 5 48.96 16.4 202.08 4601.2 84.7 1598.4 161.73 58.08 284.36 5 49.19 16.5 201.89 4623 84.69 1605.9 162.5 58.06 284.35 5 49.42 16.6 201.7 4644.8 84.68 1613.5 163.27 58.05 284.35 5 49.66 16.7 201.51 4666.7 84.67 1621.1 164.04 58.03 284.34 5 49.89 16.8 203.89 3629.4 84.98 1226.7 134.13 58.02 284.37 6 50.09 16.9 202.3 3525.6 85 1224.5 124.77 58.01 284.38 6 50.25 17 202.4 3536.8 85 1228.4 125.15 57.99 284.37 6 50.41 17.1 202.51 3548 85 1232.3 125.52 57.98 284.37 6 50.57 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -316- 17.2 202.61 3559.1 85 1236.2 125.9 57.97 284.37 6 50.73 17.3 202.71 3570.2 85 1240 126.27 57.96 284.36 6 50.88 17.4 202.82 3581.5 85 1243.9 126.65 57.95 284.36 6 51.04 17.5 202.92 3592.6 85 1247.8 127.02 57.94 284.36 6 51.2 17.6 203.02 3603.7 85 1251.7 127.39 57.92 284.35 6 51.36 17.7 203.13 3614.8 85 1255.5 127.76 57.91 284.35 6 51.52 17.8 203.23 3626 85 1259.4 128.14 57.9 284.35 6 51.68 17.9 203.33 3637.1 85 1263.3 128.51 57.89 284.34 6 51.84 18 203.44 3648.2 85 1267.1 128.89 57.88 284.34 6 51.99 18.1 203.54 3659.3 85 1271 129.26 57.87 284.34 6 52.15 18.2 203.64 3670.4 85 1274.8 129.63 57.85 284.33 6 52.31 18.3 203.74 3681.4 85 1278.6 130 57.84 284.33 6 52.47 18.4 203.85 3692.5 85 1282.5 130.37 57.83 284.33 6 52.63 18.5 203.95 3703.6 85 1286.3 130.74 57.82 284.32 6 52.78 18.6 204.05 3714.6 85 1290.2 131.11 57.81 284.32 6 52.94 18.7 204.15 3725.6 85 1294 131.48 57.79 284.32 6 53.1 18.8 204.25 3736.6 85 1297.8 131.85 57.78 284.32 6 53.25 18.9 204.36 3747.8 85 1301.7 132.23 57.77 284.31 6 53.41 19 204.46 3758.9 85 1305.5 132.6 57.76 284.31 6 53.57 19.1 204.56 3770 85 1309.4 132.97 57.74 284.3 6 53.73 19.2 204.66 3781 85 1313.2 133.34 57.73 284.3 6 53.89 19.3 204.77 3791.9 85 1317 133.71 57.72 284.3 6 54.04 19.4 204.87 3802.9 85 1320.8 134.08 57.71 284.29 6 54.2 19.5 204.97 3813.9 85 1324.6 134.45 57.69 284.29 6 54.35 19.6 205.07 3824.7 85 1328.4 134.81 57.68 284.29 6 54.51 19.7 205.17 3835.8 85 1332.3 135.18 57.67 284.28 6 54.67 19.8 205.28 3846.8 85 1336.1 135.55 57.66 284.28 6 54.82 19.9 205.38 3857.9 85 1339.9 135.92 57.64 284.28 6 54.98 20 205.48 3868.8 85 1343.7 136.29 57.63 284.27 6 55.14 20.1 205.58 3879.8 85 1347.5 136.66 57.62 284.27 6 55.29 20.2 205.68 3890.8 85 1351.4 137.03 57.61 284.26 6 55.45 20.3 205.78 3901.9 85 1355.2 137.4 57.59 284.26 6 55.61 20.4 205.89 3912.8 85 1359 137.77 57.58 284.26 6 55.76 20.5 205.99 3923.8 85 1362.8 138.14 57.57 284.25 6 55.92 20.6 206.09 3934.7 85 1366.6 138.5 57.56 284.25 6 56.08 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -317- 20.7 206.19 3945.6 85 1370.4 138.87 57.54 284.25 6 56.23 20.8 206.29 3956.5 85 1374.2 139.24 57.53 284.24 6 56.39 20.9 206.39 3967.4 85 1378 139.6 57.52 284.24 6 56.54 21 206.49 3978.3 85 1381.7 139.97 57.5 284.24 6 56.7 21.1 206.59 3989.3 85 1385.5 140.33 57.49 284.23 6 56.85 21.2 206.69 4000.2 85 1389.3 140.7 57.48 284.23 6 57.01 21.3 206.8 4011 85 1393.1 141.08 57.46 284.22 6 57.16 21.4 206.9 4021.9 84.99 1396.8 141.47 57.45 284.22 6 57.32 21.5 206.99 4032.7 84.98 1400.6 141.85 57.44 284.22 6 57.47 21.6 206.91 4043.5 84.98 1404.4 142.23 57.43 281.21 6 57.63 21.7 206.82 4054.3 84.97 1408.1 142.61 57.41 284.21 6 57.78 21.8 206.72 4064.9 84.97 1411.8 142.99 57.4 284.21 6 57.93 21.9 206.63 4075.5 84.96 1415.5 143.36 57.39 284.2 6 58.08 22 206.54 4086.1 84.96 1419.2 143.74 57.37 284.2 6 58.23 22.1 206.45 4096.9 84.95 1422.9 144.12 57.36 284.2 6 58.39 22.2 206.35 4107.5 84.95 1426.6 144.5 57.35 284.19 6 58.54 22.3 206.26 4118.2 84.94 1430.3 144.87 57.33 284.19 6 58.69 22.4 206.17 4128.7 84.94 1434 145.25 57.32 284.18 6 58.84 22.5 206.08 4139.5 84.93 1437.7 145.63 57.31 284.18 6 58.99 22.6 205.99 4150 84.93 1441.3 146 57.29 284.18 6 59.14 22.7 205.89 4160.6 84.92 1445 146.37 57.28 284.17 6 59.29 22.8 205.8 4171.2 84.92 1448.7 146.75 57.26 284.17 6 59.44 22.9 205.71 4181.7 84.91 1452.3 147.12 57.25 284.17 6 59.6 23 205.62 4192.3 84.9 1456 147.5 57.24 284.16 6 59.75 23.1 205.53 4202.9 84.9 1459.7 147.87 57.22 284.16 6 59.9 23.2 205.43 4213.4 84.89 1463.3 148.24 57.21 284.15 6 60.05 23.3 205.34 4223.8 84.89 1466.9 148.61 57.2 284.15 6 60.19 23.4 205.25 4234.2 84.88 1470.6 148.98 57.18 284.15 6 60.34 23.5 205.16 4244.7 84.88 1474.2 149.35 57.17 284.14 6 60.49 23.6 205.07 4255.3 84.87 1477.9 149.72 57.16 284.14 6 60.64 23.7 204.98 4265.8 84.87 1481.5 150.09 57.14 284.14 6 60.79 23.8 204.9 4275 15.94 1484.6 31.72 57.13 284.25 6 60.92 23.9 204.86 4279 1 1485.9 11.54 57.13 284.27 6 60.97 24 204.83 4282.2 1 1487 11.55 57.13 284.27 6 61.02 24.1 204.8 4285.3 1 1488.1 11.56 57.13 284.27 6 61.06 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -318- 24.2 204.78 4288.5 1 1489.2 11.57 57.12 284.27 6 61.11 24.3 204.75 4291.7 1 1490.3 11.58 57.12 284.27 6 61.15 24.4 204.72 4294.8 1 1491.4 11.59 57.12 284.27 6 61.2 24.5 204.69 4298 1 1492.5 11.6 57.12 284.27 6 61.24 24.6 204.67 4301.1 1 1493.5 11.61 57.12 284.27 6 61.28 24.7 204.64 4304 1 1494.6 11.62 57.12 284.27 6 61.33 24.8 204.62 4307 1 1495.6 11.63 57.12 284.27 6 61.37 24.9 204.59 4310.2 1 1496.7 11.64 57.12 284.27 6 61.41 25 204.56 4313.3 1 1497.8 11.65 57.12 284.27 6 61.46 25.1 204.54 4316.3 1 1498.8 11.67 57.12 284.27 6 61.5 25.2 204.51 4319.4 1 1499.9 11.68 57.11 284.27 6 61.55 25.3 204.48 4322.4 1 1500.9 11.69 57.11 284.27 6 61.59 25.4 204.46 4325.4 1 1502 11.7 57.11 284.27 6 61.63 25.5 204.43 4328.3 1 1503 11.71 57.11 284.27 6 61.67 25.6 204.4 4331.4 1 1504.1 11.72 57.11 284.27 6 61.72 25.7 204.38 4334.3 1 1505.1 11.73 57.11 284.27 6 61.76 25.8 204.35 4337.4 1 1506.2 11.74 57.11 284.27 6 61.8 25.9 204.32 4340.5 1 1507.2 11.75 57.11 284.26 6 61.85 26 204.3 4343.6 1 1508.3 11.76 57.11 284.26 6 61.89 26.1 204.27 4346.5 1 1509.3 11.77 57.1 284.26 6 61.93 26.2 204.25 4349.4 1 1510.3 11.78 57.1 284.26 6 61.97 26.3 204.22 4352.4 1 1511.3 11.79 57.1 284.26 6 62.02 26.4 204.2 4355.4 1 1512.4 11.8 57.1 284.26 6 62.06 26.5 204.17 4358.5 1 1513.5 11.81 57.1 284.26 6 62.1 26.6 204.14 4361.4 1 1514.5 11.82 57.1 284.26 6 62.14 26.7 204.12 4364.4 1 1515.5 11.84 57.1 284.26 6 62.19 26.8 204.09 4367.5 1 1516.6 11.85 57.1 284.26 6 62.23 26.9 204.06 4370.4 1 1517.6 11.86 57.1 284.26 6 62.27 27 204.04 4373.4 1 1518.6 11.87 57.09 284.26 6 62.32 27.1 204.01 4376.4 1 1519.7 11.88 57.09 284.26 6 62.36 27.2 203.99 4379.5 1 1520.8 11.89 57.09 284.26 6 62.4 27.3 203.96 4382.3 1 1521.7 11.9 57.09 284.26 6 62.44 27.4 203.94 4385.2 1 1522.7 11.91 57.09 284.26 6 62.48 27.5 203.91 4388 1 1523.7 11.92 57.09 284.26 6 62.52 27.6 203.89 4390.8 1 1524.7 11.93 57.09 284.26 6 62.56 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -319- 27.7 203.86 4393.9 1 1525.8 11.94 57.09 284.26 6 62.61 27.8 203.84 4396.8 1 1526.8 11.95 57.09 284.26 6 62.65 27.9 203.81 4399.7 1 1527.8 11.96 57.08 284.26 6 62.69 28 203.78 4402.7 1 1528.8 11.97 57.08 284.26 6 62.73 28.1 203.76 4405.6 1 1529.8 11.98 57.08 284.26 6 62.77 28.2 203.73 4408.6 1 1530.9 11.99 57.08 284.26 6 62.82 28.3 203.71 4411.5 1 1531.9 12 57.08 284.26 6 62.86 28.4 203.68 4414.3 1 1532.8 12.01 57.08 284.26 6 62.9 28.5 203.66 4417.1 1 1533.8 12.02 57.08 284.26 6 62.94 28.6 203.63 4420.1 1 1534.9 12.03 57.08 284.26 6 62.98 28.7 203.61 4423.1 1 1535.9 12.04 57.08 284.26 6 63.02 28.8 203.58 4426 1 1536.9 12.05 57.07 284.26 6 63.06 28.9 203.56 4428.8 1 1537.9 12.06 57.07 284.26 6 63.1 29 203.53 4431.6 1 1538.9 12.07 57.07 284.26 6 63.14 29.1 203.51 4434.6 1 1539.9 12.08 57.07 284.26 6 63.19 29.2 203.48 4437.5 1 1540.9 12.09 57.07 284.26 6 63.23 29.3 203.46 4440.5 1 1541.9 12.1 57.07 284.26 6 63.27 29.4 203.43 4443.3 1 1542.9 12.11 57.07 284.25 6 63.31 29.5 203.41 4446.2 1 1543.9 12.12 57.07 284.25 6 63.35 29.6 203.38 4449.1 1 1544.9 12.13 57.07 284.25 6 63.39 29.7 203.36 4452 1 1545.9 12.14 57.06 284.25 6 63.44 29.8 203.33 4454.8 1 1546.9 12.15 57.06 284.25 6 63.48 29.9 203.31 4457.7 1 1547.9 12.16 57.06 284.25 6 63.52 30 203.28 4460.6 1 1548.9 12.17 57.06 284.25 6 63.56 30.1 -88.71 4451 1 1545 12.15 57.06 284.25 6 63.4 30.2 -88.58 4439.4 1 1541.2 12.1 57.06 284.25 6 63.24 30.3 -88.4 4425.3 -99.07 1536 -184.17 57.07 284.45 6 63.03 30.4 -88.13 4405.3 -99.58 1528.9 -184.29 57.09 284.46 6 62.73 30.5 -87.84 4383.5 -99.71 1521.3 -183.55 57.1 284.46 6 62.42 30.6 -87.54 4361.5 -99.84 1513.7 -182.81 57.12 284.46 6 62.11 30.7 -87.24 4339.6 -99.98 1506.1 -182.07 57.14 284.47 6 61.8 30.8 -86.94 4317.9 -100.11 1498.5 -181.33 57.15 284.47 6 61.49 30.9 -86.64 4296 -100.24 1490.9 -180.59 57.17 284.47 6 61.18 31 -86.34 4274.3 -100.37 1483.4 -179.86 57.19 284.48 6 60.87 31.1 -86.05 4252.6 -100.5 1475.9 -179.12 57.2 284.48 6 60.56 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -320- 31.2 -85.75 4230.9 -100.63 1468.3 -178.39 57.22 284.48 6 60.25 31.3 -85.45 4209.1 -100.76 1460.8 -177.65 57.24 284.49 6 59.94 31.4 -85.16 4187.4 -100.89 1453.2 -176.91 57.25 284.49 6 59.63 31.5 -84.86 4165.8 -101.02 1445.7 -176.18 57.27 284.49 6 59.32 31.6 -84.56 4144 -101.15 1438.2 -175.44 57.29 284.5 6 59.01 31.7 -84.27 4122.3 -101.28 1430.6 -174.71 57.3 284.5 6 58.7 31.8 -83.97 4100.7 -101.4 1423.1 -173.97 57.32 284.5 6 58.39 31.9 -83.67 4079.1 -101.53 1415.6 -173.24 57.33 284.51 6 58.09 32 -83.38 4057.4 -101.66 1408.1 -172.5 57.35 284.51 6 57.78 32.1 -83.08 4035.9 -101.79 1400.6 -171.77 57.37 284.51 6 57.47 32.2 -82.94 4014.3 -101.91 1393.1 -171.04 57.38 284.52 6 57.16 32.3 -82.85 3992.7 -102.01 1385.6 -170.28 57.4 284.52 6 56.86 32.4 -82.76 3971.3 -102 1378.2 -169.45 57.41 284.52 6 56.55 32.5 -82.68 3949.9 -101.99 1370.8 -168.62 57.43 284.53 6 56.25 32.6 -82.59 3928.4 -101.98 1363.3 -167.79 57.45 284.53 6 55.94 32.7 -82.5 3907 -101.97 1355.9 -166.96 57.46 284.53 6 55.64 32.8 -82.42 3885.8 -101.96 1348.5 -166.14 57.48 284.54 6 55.33 32.9 -82.33 3864.4 -101.95 1341.1 -165.31 57.49 284.54 6 55.03 33 -82.24 3843.1 -101.94 1333.7 -164.48 57.51 284.54 6 54.72 33.1 -82.16 3821.8 -101.93 1326.3 -163.66 57.52 284.54 6 54.42 33.2 -82.07 3800.6 -101.92 1318.9 -162.84 57.54 284.55 6 54.12 33.3 -81.99 3779.4 -101.91 1311.6 -162.02 57.55 284.55 6 53.82 33.4 -81.9 3758.1 -101.9 1304.2 -161.19 57.57 284.55 6 53.51 33.5 -81.81 3737 -101.9 1296.9 -160.38 57.58 284.56 6 53.21 33.6 -81.73 3715.9 -101.89 1289.5 -159.56 57.6 284.56 6 52.91 33.7 -81.64 3694.8 -101.88 1282.2 -158.74 57.61 284.56 6 52.61 33.8 -81.56 3673.7 -101.87 1274.9 -157.92 57.63 284.56 6 52.31 33.9 -81.47 3652.7 -101.86 1267.6 -157.11 57.64 284.57 6 52.01 34 -81.39 3631.6 -101.85 1260.2 -156.3 57.66 284.57 6 51.71 34.1 -81.3 3610.6 -101.84 1253 -155.48 57.67 284.57 6 51.41 34.2 -81.22 3589.5 -101.83 1245.6 -154.67 57.68 284.58 6 51.11 34.3 -81.13 3568.6 -101.82 1238.4 -153.86 57.7 284.58 6 50.81 34.4 -81.05 3547.6 -101.81 1231.1 -153.05 57.71 284.58 6 50.51 34.5 -80.96 3526.6 -101.8 1223.8 -152.24 57.73 284.58 6 50.22 34.6 -81.42 3899.1 -101.79 1452.6 -158.77 57.74 284.59 5 49.9 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -321- 34.7 -91.35 4639.2 -97.83 1609.7 -191.34 57.76 284.63 5 49.54 34.8 -90.89 4605.2 -98.03 1597.9 -190.23 57.78 284.63 5 49.17 34.9 -90.42 4571.2 -98.23 1586.1 -189.08 57.79 284.64 5 48.81 35 -89.95 4537.1 -98.43 1574.2 -187.93 57.81 284.64 5 48.45 35.1 -89.49 4503.1 -98.64 1562.4 -186.79 57.83 284.64 5 48.08 35.2 -89.02 4469 -98.84 1550.6 -185.64 57.85 284.65 5 47.72 35.3 -88.56 4435 -99.04 1538.8 -184.49 57.86 284.65 5 47.35 35.4 -88.09 4401 -99.24 1527 -183.34 57.88 284.65 5 46.99 35.5 -87.63 4367.1 -99.44 1515.2 -182.2 57.9 284.66 5 46.63 35.6 -87.16 4333.1 -99.64 1503.4 -181.05 57.91 284.66 5 46.27 35.7 -86.7 4299.2 -99.84 1491.6 -179.9 57.93 284.66 5 45.9 35.8 -86.24 4265.3 -100.04 1479.8 -178.76 57.95 284.67 5 45.54 35.9 -85.77 4231.3 -100.24 1468.1 -177.61 57.96 284.67 5 45.18 36 -85.31 4197.5 -100.44 1456.3 -176.47 57.98 284.67 5 44.82 36.1 -84.85 4163.6 -100.64 1444.5 -175.32 58 284.67 5 44.45 36.2 -84.38 4129.7 -100.84 1432.8 -174.18 58.01 284.68 5 44.09 36.3 -83.92 4095.8 -101.03 1421 -173.03 58.03 284.68 5 43.73 36.4 -83.46 4062 -101.23 1409.3 -171.89 58.04 284.68 5 43.37 36.5 -83.01 4028.2 -101.43 1397.5 -170.74 58.06 284.69 5 43.01 36.6 -82.86 3994.4 -101.6 1385.8 -169.58 58.08 284.69 5 42.65 36.7 -82.73 3960.6 -101.6 1374.1 -168.29 58.09 284.69 5 42.29 36.8 -82.59 3926.9 -101.59 1362.4 -167 58.11 284.69 5 41.93 36.9 -82.45 3893.2 -101.58 1350.7 -165.71 58.12 284.7 5 41.57 37 -82.32 3859.6 -101.57 1339 -164.42 58.14 284.7 5 41.21 37.1 -82.18 3826.1 -101.56 1327.4 -163.14 58.15 284.7 5 40.85 37.2 -82.04 3792.7 -101.55 1315.8 -161.86 58.17 284.7 5 40.49 37.3 -81.91 3759.1 -101.54 1304.1 -160.58 58.18 284.71 5 40.13 37.4 -96.17 5117.1 -95.5 1803.5 -203.46 58.2 284.75 4 39.7 37.5 -98.31 5145.1 -93.62 1784.4 -215.2 58.22 284.77 4 39.22 37.6 -97.45 5082.3 -94.4 1762.6 -210.06 58.24 284.77 4 38.74 37.7 -96.59 5019.3 -95.18 1740.7 -204.89 58.26 284.77 4 38.26 37.8 -95.72 4956.1 -95.72 1718.7 -201.54 58.28 284.77 4 37.78 37.9 -94.86 4892.9 -96.1 1696.8 -199.41 58.29 284.77 4 37.3 38 -93.99 4829.6 -96.47 1674.8 -197.29 58.31 284.78 4 36.81 38.1 -93.13 4766.3 -96.85 1652.8 -195.16 58.33 284.78 4 36.33 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -322- 38.2 -92.26 4703 -97.22 1630.8 -193.04 58.35 284.78 4 35.85 38.3 -91.4 4639.7 -97.59 1608.9 -190.91 58.37 284.78 4 35.36 38.4 -90.53 4576.5 -97.96 1586.9 -188.78 58.38 284.78 4 34.88 38.5 -89.67 4513.1 -98.34 1564.9 -186.65 58.4 284.79 4 34.4 38.6 -88.8 4449.9 -98.71 1542.9 -184.52 58.42 284.79 4 33.92 38.7 -87.94 4386.5 -99.08 1521 -182.39 58.44 284.79 4 33.43 38.8 -87.07 4323.2 -99.44 1499 -180.26 58.45 284.79 4 32.95 38.9 -86.2 4259.9 -99.81 1477 -178.13 58.47 284.8 4 32.47 39 -85.34 4196.5 -100.18 1455 -176 58.49 284.8 4 31.98 39.1 -84.47 4133.2 -100.55 1433 -173.86 58.5 284.8 4 31.5 39.2 -83.61 4069.9 -100.91 1411 -171.73 58.52 284.8 4 31.02 39.3 -82.93 4006.7 -101.28 1389.1 -169.6 58.53 284.8 4 30.53 39.4 -82.67 3943.3 -101.35 1367.1 -167.25 58.55 284.8 4 30.05 39.5 -114.3 6328.3 -78.91 2196.7 -286.89 58.57 284.93 3 29.39 39.6 -112.79 6196.4 -80.05 2146.6 -286.29 58.6 284.94 3 28.72 39.7 -110.81 6050.8 -82.08 2096 -284.01 58.62 284.94 3 28.04 39.8 -108.8 5903.7 -84.01 2044.9 -276.38 58.65 284.94 3 27.36 39.9 -106.77 5755.3 -85.85 1993.3 -264.39 58.67 284.93 3 26.67 40 -104.72 5605.4 -87.71 1941.2 -252.31 58.7 284.93 3 25.97 40.1 -102.66 5454.1 -89.66 1888.6 -241.45 58.72 284.92 3 25.27 40.2 -100.57 5301.5 -91.36 1835.6 -226.67 58.74 284.91 3 24.56 40.3 -98.47 5147.8 -92.98 1782.2 -213.09 58.76 284.9 3 23.84 40.4 -96.36 4993.1 -94.51 1728.5 -200.77 58.78 284.9 3 23.12 40.5 -94.24 4837.9 -94.95 1674.6 -194.11 58.8 284.89 3 22.4 40.6 -92.12 4683.2 -95.19 1620.9 -187.71 58.82 284.89 3 21.68 40.7 -90.01 4529.2 -95.3 1567.4 -181.22 58.83 284.89 3 20.97 40.8 -87.92 4375.9 -95.29 1514.2 -174.65 58.85 284.89 3 20.26 40.9 -121.55 7103.2 -72.16 2517.5 -284.2 58.87 285 2 19.41 41 -123.33 6945 -69.29 2399.4 -296.54 58.9 285.02 2 18.46 41.1 -118.38 6582 -74.34 2272.9 -273.71 58.92 285 2 17.48 41.2 -113.28 6207.7 -79.56 2142.6 -245.88 58.95 284.98 2 16.48 41.3 -108.02 5822.1 -84.22 2008.3 -219.36 58.97 284.96 2 15.45 41.4 -102.66 5429.2 -87.51 1871.7 -203.95 58.99 284.95 2 14.4 41.5 -97.23 5031.5 -90.6 1733.5 -191.74 59.01 284.94 2 13.33 41.6 -91.77 4632.6 -90.73 1595.1 -176.31 59.02 284.93 2 12.27 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -323- 41.7 -86.4 4240.5 -90.1 1459.3 -160.01 59.04 284.92 2 11.22 41.8 -82.45 3855.7 -89.49 1325.9 -144.61 59.05 284.91 2 10.2 41.9 -80.9 3475.6 -88.87 1194 -130.42 59.07 284.9 2 9.18 42 -79.38 3099.1 -88.25 1063.4 -116.49 59.08 284.89 2 8.18 42.1 -78.2 2761.7 -87.62 973.02 -103.67 59.09 284.88 2 7.31 42.2 -77.23 2490.5 -87 888.44 -93.61 59.1 284.87 2 6.58 42.3 -76.23 2223.2 -86.37 802.11 -83.76 59.1 284.86 2 5.87 42.4 -55.72 1959.1 -85.72 723.85 -74.15 59.11 284.85 2 5.16 42.5 -37.99 1684.1 -84.7 676.85 -64.77 59.12 284.84 2 4.42 42.6 -29.92 1395.3 -83.61 654.83 -55.12 59.12 284.84 2 3.65 42.7 -23.98 1111.2 -82.51 637.16 -45.79 59.13 284.83 2 2.89 42.8 -18.34 841.04 -70.69 619.99 -36.08 59.13 284.82 2 2.18 42.9 -13.72 627.08 -52.29 606.61 -27.57 59.14 284.81 2 1.62 43 -10.25 466.19 -38.56 596.56 -21.23 59.14 284.81 2 1.21 43.1 -7.64 344.99 -28.31 589.02 -16.5 59.14 284.8 2 0.89 43.2 -5.69 254.56 -20.72 583.39 -13 59.14 284.8 2 0.66 43.3 -4.24 187.33 -15.12 579.19 -10.43 59.14 284.8 2 0.48 43.4 -3.14 137.21 -10.99 576 -8.53 59.14 284.79 2 0.35 43.5 -2.32 99.72 -7.92 573.64 -7.12 59.14 284.79 2 0.26 43.6 -1.72 71.62 -5.64 571.9 -6.08 59.14 284.79 2 0.18 43.7 -1.27 50.52 -3.95 570.61 -5.31 59.14 284.79 2 0.13 43.8 -1 34.62 -2.69 569.64 -4.73 59.15 284.79 2 0.09 43.9 -1 22.62 -1.75 568.78 -4.31 59.15 284.79 2 0.06 44 -1 13.53 -1.05 567.91 -3.99 59.15 284.79 2 0.03 44.1 -1 6.64 -0.53 567.05 -3.75 59.15 284.79 2 0.02 44.2 -0.99 1.39 -0.13 566.18 -3.57 59.15 284.79 2 0 44.3 -0.99 0 0 565.32 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.4 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 564.46 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.5 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 563.6 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.6 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 562.74 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.7 -0.99 0.00E+00 0.00E+00 561.89 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.8 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 561.03 -3.51 59.15 284.79 2 0 44.9 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 560.18 -3.51 59.15 284.79 2 0 45 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 559.32 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.1 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 558.47 -3.51 59.15 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -324- 45.2 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 557.62 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.3 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 556.77 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.4 -0.98 0.00E+00 0.00E+00 555.93 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.5 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 555.08 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.6 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 554.24 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.7 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 553.39 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.8 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 552.55 -3.51 59.15 284.79 2 0 45.9 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 551.71 -3.51 59.15 284.79 2 0 46 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 550.87 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.1 -0.97 0.00E+00 0.00E+00 550.03 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.2 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 549.19 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.3 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 548.36 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.4 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 547.52 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.5 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 546.69 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.6 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 545.86 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.7 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 545.02 -3.51 59.15 284.79 2 0 46.8 -0.96 0.00E+00 0.00E+00 544.19 -3.51 59.16 284.79 2 0 46.9 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 543.37 -3.51 59.16 284.79 2 0 47 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 542.54 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.1 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 541.71 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.2 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 540.89 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.3 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 540.07 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.4 -0.95 0.00E+00 0.00E+00 539.24 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.5 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 538.42 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.6 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 537.6 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.7 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 536.78 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.8 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 535.97 -3.51 59.16 284.79 2 0 47.9 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 535.15 -3.51 59.16 284.79 2 0 48 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 534.34 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.1 -0.94 0.00E+00 0.00E+00 533.52 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.2 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 532.71 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.3 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 531.9 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.4 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 531.09 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.5 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 530.28 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.6 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 529.47 -3.51 59.16 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -325- 48.7 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 528.67 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.8 -0.93 0.00E+00 0.00E+00 527.86 -3.51 59.16 284.79 2 0 48.9 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 527.06 -3.51 59.16 284.79 2 0 49 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 526.26 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.1 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 525.46 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.2 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 524.66 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.3 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 523.86 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.4 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 523.06 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.5 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 522.26 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.6 -0.92 0.00E+00 0.00E+00 521.47 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.7 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 520.68 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.8 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 519.88 -3.51 59.16 284.79 2 0 49.9 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 519.09 -3.51 59.17 284.79 2 0 50 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 518.3 -3.51 59.17 284.79 2 0 50.1 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 517.51 -3.51 59.17 284.79 2 0 50.2 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 516.72 -3.51 59.17 284.79 2 0 50.3 -0.91 0.00E+00 0.00E+00 515.94 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.4 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 515.15 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.5 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 514.37 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.6 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 513.58 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.7 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 512.8 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.8 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 512.02 -3.51 59.17 284.8 2 0 50.9 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 511.24 -3.51 59.17 284.8 2 0 51 -0.9 0.00E+00 0.00E+00 510.46 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.1 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 509.69 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.2 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 508.91 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.3 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 508.14 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.4 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 507.36 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.5 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 506.59 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.6 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 505.82 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.7 -0.89 0.00E+00 0.00E+00 505.05 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.8 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 504.28 -3.51 59.17 284.8 2 0 51.9 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 503.51 -3.51 59.17 284.8 2 0 52 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 502.75 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.1 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 501.98 -3.51 59.17 284.8 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -326- 52.2 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 501.22 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.3 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 500.45 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.4 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 499.69 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.5 -0.88 0.00E+00 0.00E+00 498.93 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.6 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 498.17 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.7 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 497.41 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.8 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 496.66 -3.51 59.17 284.8 2 0 52.9 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 495.9 -3.51 59.17 284.8 2 0 53 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 495.15 -3.51 59.18 284.8 2 0 53.1 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 494.39 -3.5 59.18 284.8 2 0 53.2 -0.87 0.00E+00 0.00E+00 493.64 -3.32 59.18 284.8 2 0 53.3 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 492.89 -3.14 59.18 284.8 2 0 53.4 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 492.14 -2.96 59.18 284.8 2 0 53.5 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 491.39 -2.78 59.18 284.8 2 0 53.6 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 490.64 -2.59 59.18 284.8 2 0 53.7 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 489.89 -2.41 59.18 284.8 2 0 53.8 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 489.15 -2.23 59.18 284.8 2 0 53.9 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 488.4 -2.05 59.18 284.8 2 0 54 -0.86 0.00E+00 0.00E+00 487.66 -1.86 59.18 284.8 2 0 54.1 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 486.92 -1.68 59.18 284.8 2 0 54.2 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 486.18 -1.5 59.18 284.8 2 0 54.3 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 485.44 -1.31 59.18 284.8 2 0 54.4 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 484.7 -1.13 59.18 284.8 2 0 54.5 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 483.96 -0.95 59.18 284.8 2 0 54.6 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 483.22 -0.77 59.18 284.8 2 0 54.7 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 482.49 -0.58 59.18 284.8 2 0 54.8 -0.85 0.00E+00 0.00E+00 481.75 -0.4 59.18 284.79 2 0 54.9 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 481.02 -0.22 59.18 284.79 2 0 55 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 480.29 -0.04 59.18 284.79 2 0 55.1 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 479.55 0 59.18 284.79 2 0 55.2 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 478.82 0 59.18 284.79 2 0 55.3 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 478.1 0 59.18 284.79 2 0 55.4 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 477.37 0 59.18 284.79 2 0 55.5 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 476.64 0 59.18 284.79 2 0 55.6 -0.84 0.00E+00 0.00E+00 475.92 0 59.18 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -327- 55.7 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 475.19 0 59.18 284.79 2 0 55.8 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 474.47 0 59.18 284.79 2 0 55.9 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 473.75 0 59.18 284.79 2 0 56 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 473.02 0 59.18 284.79 2 0 56.1 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 472.3 0 59.18 284.79 2 0 56.2 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 471.59 0 59.18 284.79 2 0 56.3 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 470.87 0 59.18 284.79 2 0 56.4 -0.83 0.00E+00 0.00E+00 470.15 0 59.18 284.79 2 0 56.5 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 469.43 0 59.18 284.79 2 0 56.6 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 468.72 0 59.18 284.79 2 0 56.7 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 468.01 0 59.18 284.79 2 0 56.8 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 467.29 0 59.18 284.79 2 0 56.9 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 466.58 0 59.18 284.79 2 0 57 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 465.87 0 59.18 284.79 2 0 57.1 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 465.16 0 59.18 284.79 2 0 57.2 -0.82 0.00E+00 0.00E+00 464.45 0 59.18 284.79 2 0 57.3 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 463.75 0 59.18 284.79 2 0 57.4 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 463.04 0 59.18 284.79 2 0 57.5 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 462.34 0 59.18 284.79 2 0 57.6 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 461.63 0 59.18 284.79 2 0 57.7 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 460.93 0 59.18 284.79 2 0 57.8 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 460.23 0 59.18 284.79 2 0 57.9 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 459.53 0 59.18 284.79 2 0 58 -0.81 0.00E+00 0.00E+00 458.83 0 59.18 284.79 2 0 58.1 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 458.13 0 59.18 284.79 2 0 58.2 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 457.43 0 59.18 284.79 2 0 58.3 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 456.74 0 59.18 284.79 2 0 58.4 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 456.04 0 59.18 284.79 2 0 58.5 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 455.35 0 59.18 284.79 2 0 58.6 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 454.65 0 59.18 284.79 2 0 58.7 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 453.96 0 59.18 284.79 2 0 58.8 -0.8 0.00E+00 0.00E+00 453.27 0 59.18 284.79 2 0 58.9 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 452.58 0 59.18 284.79 2 0 59 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 451.89 0 59.18 284.79 2 0 59.1 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 451.2 0 59.18 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -328- 59.2 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 450.52 0 59.18 284.79 2 0 59.3 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 449.83 0 59.18 284.79 2 0 59.4 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 449.15 0 59.18 284.79 2 0 59.5 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 448.46 0 59.18 284.79 2 0 59.6 -0.79 0.00E+00 0.00E+00 447.78 0 59.18 284.79 2 0 59.7 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 447.1 0 59.18 284.79 2 0 59.8 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 446.42 0 59.18 284.79 2 0 59.9 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 445.74 0 59.18 284.79 2 0 60 -0.78 0.00E+00 0.00E+00 445.06 0 59.18 284.79 2 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -329- 別紙2 エンジン、電動機及び蓄電装置試験方法 1. エンジン試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、1.5.の規定によ り駆動トルクマップ、1.6.の規定により摩擦トルクマップ、1.7.の規定によりエンジン の燃費のマップを求める。 1.1. エンジン エンジンはⅢの2.の規定によること。 1.2. 試験燃料 試験燃料はⅢの6.の規定によること。 1.3. 測定装置の精度、校正等 測定装置は、Ⅲの7.の規定によること。 1.4. 試験室及び試験に係る大気条件 1.5.に規定する駆動トルクマップ及び1.7.に規定する燃費マップの測定における試験 室及び試験に係る大気条件は、Ⅲの8.の規定によること。 1.5. 駆動トルクマップの測定 駆動トルクマップは、1.5.1.及び1.5.2.に規定する方法により求めること。 1.5.1. 測定エンジン回転速度範囲 駆動トルクマップを測定するためのエンジン回転速度範囲は、以下に示す最低エンジ ン回転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はエンジン トルク指令値、アクセル開度、燃料噴射量その他のエンジントルクに関わる指令値 (以下「エンジン指令値」という。 )が全開時の状態でエンジントルクがゼロまで低 下するエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 1.5.2. 駆動トルクマップの測定 エンジン指令値に対する駆動トルクマップの測定は、冷却液温度、潤滑油温度及び潤 滑油圧力が安定するまでエンジンを十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) 駆動トルクマップの測定は、 エンジンの軸トルク及び回転速度が1分間ほぼ一定値を 保つことを確認した後、エンジンダイナモメータの制動荷重又は軸トルクを読み取る ことにより行うこと。エンジンとエンジンダイナモメータが変速機を介して接続され ている場合は、読み取った値を変速機の伝達効率及び変速比で除すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -330- (2) エンジン回転速度の測定は、クランク軸の回転速度又はエンジンダイナモメータの 回転速度を読み取ることにより行うこと。エンジンとエンジンダイナモメータが変速 機を介して接続されている場合は、読み取った値に変速比を乗ずることにより行うこ と。 (3) エンジン回転速度は最低エンジン回転速度から最高エンジン回転速度までの範囲に おける10条件以上、エンジン指令値は全閉から全開までの範囲における5条件以上と し、計50条件以上でのエンジントルクを測定すること。 (4) 同一指令値における各回転速度のデータを求めるため、記録された全てのデータを 区分三次エルミート補間し、エンジン回転速度は10点以上、エンジン指令値は10点以 上、計100点以上のテーブルデータを作成する。ただし、(3)で当該テーブルデータの 条件を満たしている場合は、この限りではない。 1.6. 摩擦トルクマップの測定 摩擦トルクマップは、 1.6.1.及び1.6.2.に規定する方法により求めること。 なお、 1.5. の摩擦トルクマップの測定で、摩擦トルクマップも同時に測定できる場合は、省略する ことができる。 1.6.1. エンジン回転速度範囲 摩擦トルクマップを測定するためのエンジン回転速度は、以下に示す最低エンジン回 転速度から最高エンジン回転速度までとする。 (1) 最低エンジン回転速度は、暖機状態のエンジンのアイドリング回転速度とする。 (2) 最高エンジン回転速度は、以下のとおりとする。 ① 調速機を備えないエンジンの場合は、 測定された最高出力時の回転速度の105%又 は測定された最高出力におけるエンジン回転速度を超えて、 同出力に対して3%の降 下が生じるエンジン回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたエンジンの場合は、測定された無負荷最高回転速度又はエンジン 指令値が全開時の状態でエンジントルクがゼロまで低下するエンジン回転速度のう ちいずれか小さいもの以上であること。 1.6.2. 摩擦トルクマップの測定 摩擦トルクマップは、Ⅲの10.2.に規定する方法により求めること。なお、必要な場合 においては、 排気ブレーキ等補助ブレーキシステム作動時の摩擦トルクも測定すること。 1.7. 燃費マップの測定 燃費マップは、Ⅲの11.に規定する方法により求めること。 2. 電動機試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、2.1.から2.4.ま での規定により電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップを求める。 2.1. 電動機及び制御装置 電動機及び制御装置は、次に掲げる状態とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -331- (1) 電動機及び制御装置は、自動車点検基準等に基づき点検及び整備され、動力吸収装 置を接続した状態での運転が十分に行われていること。 (2) 電源は、電動機の最高出力時に制御装置への必要な入力電力に対して、十分な電力 の供給ができる出力容量をもつ直流定電圧電源又は電池であること。 (3) 制御装置への印加電圧は車両での公称蓄電装置電圧±5%とする。 (4) 制御装置への印加電圧の電圧変動が大きく電動機の特性が変化する場合は、印加電 圧を制御上の最大、最低及び中間の3条件として試験する。 (5) 電動機及び制御装置の間の配線は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭載時 のレイアウトが困難な場合は、 電動機性能が向上しない範囲で変更することができる。 なお、制御装置及び電源の間の配線は、車両搭載時の仕様によらなくてもよい。 (6) 冷却装置は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭載時のレイアウトが困難な 場合は、冷却性能が向上しない範囲において、配管を変更するか、又は専用の冷却装 置を用いることができる。 (7) 変速機は取り付けない。ただし、車両構成上変速機を切り離して運転できない、又 は動力吸収装置との直結が困難な電動機の場合は、 変速機を取り付けることができる。 この場合において、変速機は、変速比及び伝達効率が明確であるものを使用するもの とする。 2.2. 測定装置の精度、校正等 測定機器は、それぞれ次に掲げる精度をもち、かつ、あらかじめ定められた取扱要領 に基づいて点検、整備及び校正されたものを使用する。なお、試験機関との合意に基づ き、検定済計測器の代わりにCAN信号を用いてもよい。 (1) 電流計 精度は、被測定電流の最大値の±1%以下とする。 (2) 電圧計 精度は、被測定電圧の最大値の±1%以下とする。 (3) 温度計 精度は、室内用のものは±1K以下、室内用以外のものは±2K以下とする。 (4) トルク測定装置 測定装置の精度は、 試験電動機の最大トルクの±1%以下とする。 回転速度の測定装 置の精度は、電動機の最高回転速度の±0.5%以下とする。 (5) 制御装置入力電力測定装置 精度は、被測定電力の最大値の±2%以下とする。 (6) その他の計器及びシステム 内部監査手順等により、計器メーカー又はISO 9000に従って、必要な検定を実施す ること。 2.3. 試験室 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -332- 室内において、外部からの直射日光並びに電動機及び制御装置の放射熱及び排気熱の 影響を考慮した適切な場所で試験すること。 2.4. 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップの測定 2.4.1.の運転方法によって電動機を運転し、2.4.2.の項目について測定する。 2.4.1. 運転方法 動力吸収装置を自動車製作者等の定める暖機運転条件で充分暖機した後に実施する。 (1) 試験電動機の出力は、駆動及び回生それぞれのトルクについて、電動機トルク指令 値全閉から全開までの間で、6条件以上で設定する。 (2) 試験回転速度は、 停止状態から設計最高回転速度までの間で、 6条件以上設定された 目標回転速度の±1%又は±10min-1の、いずれか大きい方の範囲内に設定する。なお、 停止状態のトルク測定が困難な場合は、動力吸収装置の安定運転可能な最低回転速度 において測定することができる。 (3) 試験中の制御装置の温度は、それぞれの装置の許容値以下で運転する。なお、必要 に応じ、冷却のために低出力運転又は停止することができる。 (4) 冷却装置は、その装置のもつ最大冷却能力で運転することができる。 2.4.2. 測定項目 (1) 軸トルクの測定は、試験電動機の軸トルク及び回転速度が安定したことを確認した 後、動力吸収装置の制動荷重又は軸トルクを読み取ることによって行う。試験電動機 と動力吸収装置が変速機を介して接続されている場合は、読み取った値を変速機の伝 達効率及び変速比で除する。 (2) 試験回転速度の測定は、試験電動機出力軸の回転速度又は動力計の回転速度を読み 取ることによって行う。ただし、試験電動機と動力吸収装置が変速機を介して接続さ れている場合は、動力吸収装置の回転速度を読み取り、読み取った値に変速比を乗じ ることによって行うことができる。 (3) 制御装置の入力電力は、電圧と電流を乗算した電力として測定する電力計を用いて 測定する。ただし、入力電圧及び入力電流をそれぞれ直流電圧計及び直流電流計を用 いて測定し、その乗算によって求めることができる。 (4) 2.4.1.で規定される運転状態において、各試験回転速度での軸トルク測定と同時に 制御装置の各部温度を参考値として測定する。 (5) 室温は、試験開始時及び終了時に測定する。冷却液温度(液冷の場合に限る。 )は、 試験開始時のみ測定する。 3. 蓄電装置試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、3.1.から3.4.ま での規定により試験電池の内部抵抗及び開放電圧を求める。 3.1. 試験電池 試験電池は、次に掲げる状態とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -333- (1) 試験電池は、単位電池又はバランス装置等を含めた車両搭載状態とする。単位電池 を用いて試験する場合は、車両搭載状態の内部抵抗及び開放電圧をそれぞれ次に掲げ る方法により求める。 ① 内部抵抗=単位電池端子間内部抵抗×単位電池数+接続抵抗 ② 開放電圧=単位電池端子間電圧×単位電池数 接続抵抗:車両搭載状態で付加される抵抗値で、申請値を使用する。 (2) 試験電池は、 5回以内の充放電を繰り返したとき、 定格容量に達しているものを使用 する。なお、定格容量は室温298K±2Kで、自動車製作者等が指定する充電方法で満充 電し、同条件下で1時間以上4時間以内静置した後、298K±2Kで一定電流で、単電池あ たり、ニッケル水素電池にあっては1.0V、リチウムイオン電池にあっては自動車製作 者等の指定する値の放電終止条件に達するまで放電したときに、電池が放出できる電 気量であって、自動車製作者等が指定する値を使用すること。なお、基準となる充放 電電流は次式により計算する。 In=Cn/n In :基準となる充放電電流(A) Cn :電池の製造事業者が指定するn時間率定格容量(Ah) n :ニッケル水素電池ではn=3(h) 、リチウムイオン電池ではn=1(h)又はn= 3(h)とする 3.2. 測定装置の精度、校正等 測定装置の精度、校正等は、2.2.の規定によるものとする。 3.3. 試験条件 (1) 外部からの直射日光、他装置からの放射熱の影響のない場所とすること。 (2) 電圧測定は単位電池端子間又は車両搭載状態端子間で行うこと。 (3) 温度測定は、自動車製作者等が指定する方法に従う、又は、図1及び図2に示すよう に電池測面中央部に密着させた温度計を断熱材でカバーして、外気温の影響を受けな い状態で行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -334- 図1 角形電池の温度測定法 図2 円筒形電池の温度測定法 3.4. 電流-電圧特性試験 試験は、次に示す手順によって、一定電流の放電及び充電をしたときの10秒目の電圧 を測定する。 (1) 試験は、放電深度を変化させて行う。放電深度は、実使用上限、下限及び公称値の3 水準以上とし、内挿によって補間できるように設定する。 (2) 放電深度は、周囲温度298K±2Kで自動車製作者等が指定する充電方法で満充電した 後、同条件下に静置し、1時間以上4時間以内に調整を開始する。調整は、一定電流In (A)で放電時間を変化させて行う。放電深度a%とは、一定電流In(A)で0.01×a×n 時間放電を行った状態である。ただし、直前の実測電池容量を用いて、目標の放電深 度となるよう放電時間を求め、調整することができる。また、初回放電深度における 電流-電圧特性試験終了後、引き続き次の放電深度に調整する場合、現在の放電深度 から次の放電深度までの放電時間を求め、調整しても良い。 (3) 試験開始時の電池温度は、298K±2Kとする。ただし、車両搭載状態相当での都市内 走行モード運転時における電池温度実測値を申請する場合にあっては318K±2Kとして もよい。 (4) 試験は、 放電深度調整後に規定の試験開始時電池温度の条件下に静置し、 1時間以上 4時間以内318Kの場合は16時間以上24時間以内に試験を開始する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -335- (5) 試験は図3に示す順序で行う。 図3 電流-電圧特性試験の試験順序例(定格容量20Ah未満の場合) (6) 表1に示す電池の各定格容量区分における各電流で放電又は充電し、 10秒目の電池電 圧を測定する。充放電電流は200Aを上限とする。ただし、10秒目の電池電圧が放電下 限電圧又は充電上限電圧を超える場合は、その測定データは使用しない。 表1 定格容量区分毎の充放電電流 定格容量区分 充放電電流(A) 20Ah未満 1/3×n×In n×In 5×n×In 10×n×In 20Ah以上 1/3×n×In n×In 2×n×In 5×n×In (7) 休止時間は各10分間以上冷却し、+2K以内に納まることを確認し、次の放電又は充 電に移行することとする。 3.5. 内部抵抗と開放電圧の算出 測定データを用い、各充放電電流(A)とそれに対応する電圧Vd1~Vd4、Vc1~Vc4から 得られる電流-電圧特性を最小二乗法によって求め、 図4のとおり、 最小二乗法で求めら れた回帰直線の傾きの絶対値 (放電側の直流内部抵抗Rd) と切片 (放電側の開放電圧Vdo) を求め、 図5のとおり最小二乗法で求められた回帰直線の傾きの絶対値 (充電側の直流内 部抵抗Rc)と切片(充電側の開放電圧Vco)を求める。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -336- 図4 放電側内部抵抗と開放電圧の求め方 図5 充電側内部抵抗と開放電圧の求め方 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -337- 付録1 エンジン試験手順 付録2 電動機試験手順 付録3 蓄電装置試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -338- 別紙3 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、 認証用HEVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、 電気式ハイブ リッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシ ステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験(以 下「実機試験」という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。ただし、これ らの試験方法ではハイブリッドシステムの動作を再現できない場合は、これらの試験方 法と同等と認められる他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅳの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータによる試験 2.2. 試験条件 次に掲げる条件において試験を行う。 (1) 都市内走行モードのうち1秒から121秒までの区間 (2) 都市内走行モード全体 2.3. 測定項目 次の項目等について、 実測又はCAN信号等の利用により、 5Hz以上の頻度で測定し、 HILS システム検証のための実測データ(以下「検証実測値」という。 )とする。 ・システム軸回転速度、システム軸トルク、システム軸出力 ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等)又はエンジンダ イナモメータ上の操作量(アクセル開度) ・エンジン回転速度、エンジン指令値 ・電動機回転速度、トルク指令値 ・蓄電装置出力、電圧、電流 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1-1の規定により構築した電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムを用い、 2.2.の試験条件による模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のための HILS模擬走行データ(以下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合にお いて、電気式ハイブリッド重量車用HILSシステムへは実機試験と同じパラメータを入力 し、模擬走行においては実機試験と同じギヤ位置(変速操作に伴うギヤ位置の相違を除 く。 )を使用するものとする。なお、冷却ファン、パワーステアリング等の使用により、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -339- 実機試験の負荷条件が別紙2のエンジン、 電動機及び蓄電装置試験時と異なる場合は、 認 証用HEVモデル中のエンジンモデル補機トルクマップを使用することができる。 3.2. 試験条件 次に掲げる試験条件について、それぞれ各号に定める方法で運転を行う。 (1) 都市内走行モードのうち1秒から121秒までの区間 実車又はエンジンダイナモメー タ上の操作量を入力して運転する方法 (2) 都市内走行モード全体 実車速又は基準車速を用いて認証用HEVモデルと同様のド ライバモデル等により運転する方法 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 3.2.の(1)の試験条件について、 検証実測値とHILS模擬走行値の相関性を検証する。 両 者間の決定係数の許容値を表1に示す。ここで、変速(クラッチ断からクラッチ接まで) 及び変速前後それぞれ1秒間のデータは除外することができる。 なお、 決定係数を算出す る際の電動機のトルクと出力は、実機試験により得られた電動機制御装置への入出力電 圧及び電流を用いて算出する方法、 別紙2に基づき取得したモータートルク特性等のデー タを用いて算出する方法等、技術的妥当性が示される方法により取得すること。 表1 検証実測値とHILS模擬走行値の相関性(決定係数)の許容値 試験条件 車 速 又は エ ン ジン 回転速度 電動機 エンジン 蓄電装置 出力 トルク 出力 出力 都市内走行モードの うち1秒から121秒ま での区間 0.97以上 0.88以上 0.88以上 0.88以上 0.88以上 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 3.2.の(2)の試験条件について、 検証実測値とHILS模擬走行値を比較し、 計算精度を検 証する。両者における車速又はエンジン回転速度の決定係数並びにエンジン正側仕事及 び燃料消費率の許容値は、表2に示す。 なお、決定係数を算出する際、変速(クラッチ断からクラッチ接まで)及び変速前後 それぞれ1秒間のデータは除外することができる。 表2 総合検証における許容値 試験条件 車速又はエンジン 回転速度 エンジン正側仕事 燃料消費率 決定係数 W eng_HILS/ FE HILS/ Weng_vehicle FE vehicle 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -340- 都市内走行モード全体 0.97以上 0.97以上 1.03以下 Weng_HILS :HILS模擬走行のエンジン正側積算軸出力(kWh) Weng_vehicle :実機試験によるエンジン正側積算軸出力(kWh) FEHILS :HILS模擬走行の燃料消費率(㎞/L) FEvehicle :実機試験による燃料消費率(㎞/L) 4.2.2. 検証項目の算出方法 (1) エンジン正側仕事は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法によ り取得すること。 ① 検証実測値 実機試験により得られたハイブリッドシステムの運転条件(システ ム軸回転速度、システム軸トルク)から、電動機制御装置への入出力電圧及び電流 を用いて算出する方法、 別紙2に基づき取得したエンジントルク特性等のデータを用 いて算出する方法等の技術的妥当性が示される方法 ② HILS模擬走行値 HILS模擬走行により得られたエンジン運転条件(回転速度、ト ルク)から求める方法 (2) 燃料消費率は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により取得 すること。 ① 検証実測値 実機試験により得られたエンジン運転条件(回転速度、トルク)か ら別紙1-1の12.に規定する燃費計算補助プログラムを用いて求める方法 ② HILS模擬走行値 HILS模擬走行により得られたエンジン運転条件(回転速度、ト ルク)から別紙1-1の12.に規定する燃費計算補助プログラムを用いて求める方法 4.2.3. 電気量収支の範囲 実機試験による実車走行及びHILS模擬走行の電気量収支は、次の式を満たすこと。 |Δ EHILS-ΔEvehicle|/C<0.003 Δ EHILS :HILS模擬走行の電気量収支のエネルギー換算値(J) Δ Evehicle :実機試験による実車走行の電気量収支のエネルギー換算値(J) C :HILS模擬走行の積算燃料消費量エネルギー換算値(J) 5. 排出ガス測定において検証を行う場合の取扱い 試験自動車の排出ガス測定において、Ⅱの7.1.の規定に基づき電気式ハイブリッド自 動車の平均排出量の計算等を行った際にHILSシステムの検証を実施した場合には、本別 紙による検証試験を省略することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -341- 付録 電気式ハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -342- 別紙4 電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステム 1. 電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン及びECU(以下「実パワート レーン」 と呼ぶ) 並びにECUの電源、 6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用HEVモデル、 8.に規定するインターフェースにより構成され、 9.に規 定する入力パラメータを入力して使用する。 図 電気式ハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、7.に規定する認証用HEVモデルとする。また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用HEVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用すること。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用HEVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -343- な車載されたECUを含むこと。大気条件は、Ⅲの8.1.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、ハイブリッドシステムのアウトプットシャフトに近接させて強固 に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、それ をダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響しない ようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭載する自動車の車両総重量等 の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量についてはⅢの別紙4の 規定) 、Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレーン及びシャシ ーの全ての関連特性を再現し、4.の実パワートレーン内に存在しないコンポーネントを 全て含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は、世界統一技術規則第4号第 4改訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、 走行モードを通して認証用HEVモデルを駆動するために必要なすべ ての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速と の比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用HEVモデル 認証用HEVモデルは、 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1-1の6. の規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及 び出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1-1の 9.の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモ メータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用HEVモデルの要件に従っ て設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内 でABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要ハイ ブリッド制御機能を含まないものとする。 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、 別紙1-1の10.4.から10.11.までの規定によるものとする。 ただ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -344- し、回転部分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーン に含まれている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1-1の11.の規定によるもの とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -345- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、 別紙3の2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得を 目的とし、試験車をシャシダイナモメータに設置して、当該自動車を都市内走行モード で運転するものである。 2. 試験自動車 (1) 試験自動車重量 Ⅲの別紙7に定める各区分の標準車両諸元の車両重量に最大積載量に積載率を乗じ た重量及び55㎏を加えた重量 (最大積載量が定義されている車両) 、 あるいは車両重量 に1名55㎏として定員に乗車率を乗じた値を加えた重量(乗車率が定義されている車 両)を試験自動車重量とする。 なお、上記車両重量のかわりに道路輸送車両の保安基準第1条第6号に定める空車状 態の自動車重量を使用することが出来る。 (2) エンジンフード 試験中はエンジンフードを閉じること。ただし、温度を調整した吸入空気を直接導 入する場合や、エンジン冷却が必要な場合はこの限りではない。 (3) タイヤの空気圧 試験自動車が走行前(冷間)に水平面に静止している状態で測定したときに諸元表 に記載された値であること。ただし、シャシダイナモメータに設置する際、シャシダ イナモメータのローラの直径が500㎜未満の場合は、 試験自動車が舗装された平坦路面 (以下「平坦舗装路」という。 )を走行している時の状態に近似するようにタイヤの空 気圧を諸元表記載値の1.5倍を限度として調整することができる。 (4) 点検・整備 自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 (5) エンジン潤滑油 自動車製作者等が推奨するもので、かつ、動粘度が明らかなものであること。 3. 試験燃料 試験自動車に使用する燃料の標準規格は、別紙2の1.2.の規定によること。 4. 測定装置の調整等 4.1. 測定装置の精度・校正等 測定装置の精度・校正等は、別紙2の2.2.の規定によること。 4.2. 等価慣性重量の設定 シャシダイナモメータに設定する等価慣性重量は、 試験自動車重量により近く、 かつ、 試験自動車重量より重い値を設定するものとする。 なお、 機械式慣性を使用するシャシダイナモメータにあっては、 表1の左欄に掲げる試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -346- 験自動車重量に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる等価慣性重量の標準値とすることがで きる。また、同表右欄の等価慣性重量の標準値が設定できないときは、当該標準値より 一ランク重い等価慣性重量の標準値を設定することができるものとする。 表1 試験自動車重量(㎏) 等価慣性重量の標準値(㎏) 1876 ~ 2125 2000 2126 ~ 2375 2250 2376 ~ 2625 2500 2626 ~ 2875 2750 2876 ~ 3125 3000 3126 ~ 3375 3250 3376 ~ 3625 3500 3626 ~ 3875 3750 3876 ~ 4250 4000 4251 ~ 4750 4500 4751 ~ 5250 5000 5251 ~ 5750 5500 5751 ~ 6250 6000 以下500㎏ごと 以下500㎏ごと 4.3. 試験自動車の設置等 試験自動車をシャシダイナモメータに設置する際は、次の点に留意すること。 (1) 試験自動車は、人員一人が乗車した状態であること。この場合において、その重量 は試験自動車重量であることを要しない。 (2) 試験自動車の駆動車輪のタイヤから、水、砂利等スリップの原因となるようなもの 及び危険物を除去しておくこと。 (3) 試験自動車は、運転中の動揺等が少ないように設置すること。 (4) シャシダイナモメータ上でモード運転時にタイヤスリップを発生するおそれがある 場合には、当該試験自動車の車両総重量の範囲内で重量調整することにより、タイヤ スリップ発生防止の適切な対策を行うこと。 (5) 運転中は、送風機により、実際の走行状態と同等となるように試験自動車を冷却す ること。 4.4. 負荷設定等 シャシダイナモメータの負荷は、平坦舗装路を走行する状態において当該試験自動車 が受ける走行抵抗を再現するように設定すること。この場合において、試験自動車及び シャシダイナモメータは、60㎞/h以上の定速で連続して運転し十分暖機された状態であ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -347- ること。また、負荷設定に用いる手法は、台上惰行法とする。 4.4.1. 台上惰行法 台上惰行法とは、目標走行抵抗値を計算で求め、この目標走行抵抗値と同等の走行抵 抗をシャシダイナモメータに設置した試験自動車に加える負荷設定法であり、以下の方 法により実施する。 (1) 目標走行抵抗値の算出 走行抵抗値の算出を行う速度(以下、 「指定速度」という。 )は、10㎞/h、20㎞/h、 30㎞/h、40㎞/h、50㎞/h、60㎞/h、70㎞/h、80㎞/h及び90㎞/hとする。 (2) 目標走行抵抗の計算は、次の式により求めるものとする。 F=μrW×9.8+μaAV2 F :目標走行抵抗(N) μr :転がり抵抗係数(N/N) μa :空気抵抗係数(N/(㎡・ (㎞/h)2) ) A :Ⅲの別紙7に定める各区分の標準車両諸元から算出される試験自動車の前面 投影面積(㎡) W :試験自動車重量(㎏) V :各指定速度(㎞/h) (注1)転がり抵抗係数及び空気抵抗係数は、次の式により求める。 μr=0.00513+17.6/W μaA=9.8×(0.00299×A-0.000832) (注2)試験自動車の全面投影面積Aは、次の式により求める。 A=B×H B:標準車両諸元にて試験を実施する場合はⅢの別紙7に定める各区分に記載され ている試験自動車の全幅 (m) 、 また実際に試験を行う車両重量で試験を行う場 合はⅢの別紙8に定める方法で算出した試験自動車の全幅(m) H:標準車両諸元にて試験を実施する場合はⅢの別紙7に定める各区分に記載され ている試験自動車の全高 (m) 、 また実際に試験を行う車両重量で試験を行う場 合はⅢの別紙8に定める方法で算出した試験自動車の全高(m) 4.5. 負荷設定方法 シャシダイナモメータの負荷は、平坦舗装路を走行する状態において当該自動車が受 ける走行抵抗を再現する様に設定する事とし、4.5.1.及び4.5.2.により設定するものと する。この場合において、当該自動車のエア・コンディショナその他の自動車の運転に 必要としない補機類及びアンチロックブレーキシステムその他のエンジン制御に影響を 及ぼしうる機構であって都市内走行モードでの走行において作動しない機構のものは、 その作動を解除できる場合には、解除すること。 4.5.1. シャシダイナモメータの調整 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -348- 試験自動車をシャシダイナモメータに設置し、試験自動車の駆動系の摩擦抵抗とシャ シダイナモメータの摩擦抵抗の和(以下、 「総摩擦損失」という。 )を求め、シャシダイ ナモメータの制動力が4.4.1.の台上惰行法で求めた目標走行抵抗と総摩擦損失の差に相 当する値となるようシャシダイナモメータを調整する。 4.5.2. 設定された負荷の検証 設定された負荷(以下、 「設定走行抵抗」という。 )が目標走行抵抗に相当する値であ ることについて以下に示す方法により検証する。また、加速時にアクセルペダルを全開 にして到達できない速度の場合は、当該速度は除いて実施すること。 (1) 検証を行う速度(以下、 「検証速度」という。 )は、シャシダイナモメータの種類に 応じ、次のとおりとする。 ① 多点設定方式の場合は、20㎞/h、30㎞/h、40㎞/h、50㎞/h、60㎞/h、70㎞/h、80 ㎞/h及び90㎞/hとする。 ② 係数設定方式の場合は、20㎞/h、40㎞/h、60㎞/h及び80㎞/hとする。 (2) 試験自動車を検証速度+5㎞/hを超える速度から変速機をニュートラルにして惰行 させ、 検証速度+5㎞/hから検証速度-5㎞/hに至るまでの惰行時間を0.1秒以下の単位 で測定する。惰行中は、ブレーキ操作は行わないものとし、クラッチはつないだ状態 とする。 (3) (2)で求めた惰行時間の平均値よりシャシダイナモメータの設定走行抵抗を次の式 により算出する。 Fc=(ⅠW+W2)/0.36tc Fc :設定走行抵抗(N) ⅠW :試験自動車の等価慣性重量の標準値(㎏) W2 :試験自動車の駆動系の回転部分相当慣性重量(㎏) (Ⅲの別紙7に定める各区分の標準車両諸元に記載された車両重量の3.5% (常時四輪駆動自動車を四輪駆動車用シャシダイナモメータで測定する場 合にあっては、7%)とする。なお、実測又は計算でもとめてもよい。 ) tc :惰行時間(s) (4) 各検証速度における設定走行抵抗と当該速度における目標走行抵抗との差は、当該 目標走行抵抗の±5%以内でなければならない。 5. 試験室と試験に係る大気条件 試験室と試験に係る大気条件はⅠの7.に掲げる状態とすること。なお、大気圧の測定 は、調整運転前に行い、また、6.に規定するマッピングトルクを測定する場合にあって はマッピングトルク測定前にも行うこと。 6. マッピングトルク曲線の測定 手動変速機を備えた自動車にあたっては、当該自動車のシステム軸のマッピングトル ク曲線(以下、 「マッピングトルク曲線」という。 )を求め、Ⅰの別紙3で定めた重量車用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -349- 車速変換プログラム(以下、 「車速変換プログラム」という。 )に当該測定値を入力する 事により変速機のシフト位置をもとめるものとする。 この場合、試験自動車のマッピングトルク曲線は、6.1.及び6.2.に規定する方法によ り求めること。 試験自動車によるマッピングトルク曲線の測定が困難な場合にあたっては、試験自動 車のパワートレーンシステムを製造した者の提供する公称トルク曲線をマッピングトル ク曲線として使用する事が出来るものとする。 6.1. システム軸回転速度範囲 試験自動車のマッピングトルク曲線を測定するためのシステム軸回転速度範囲は、以 下に示すシステム軸回転速度を含む6点以上とすること。 (1) システム諸元等から求めた5%正規化システム回転速度 なお、正規化システム回転速度(%)より、そのシステム回転速度を求める場合は、 次の式により計算して求めること。 システム回転速度=正規化システム回転速度×(最高出力時のシステム回転速度- アイドリング回転速度)+アイドリング回転速度 この場合、アイドリング回転速度はシステム諸元によることとするが、これによる ことが出来ない場合にあっては、システムを暖機した後のアイドリング運転における システム回転速度の計測値とする事が出来る。 (2) システム諸元表等で示される最大軸トルク時のシステム回転速度 (3) システム諸元表等で示される最高出力時のシステム回転速度 (4) (3)のシステム回転速度と以下に示すシステム回転速度の間の点 ① 調速機を備えないシステムでは、 測定された最高出力時の回転速度の105%又は測 定された最高出力におけるシステム回転速度を超えて、 同出力に対し3%の効果が生 じるシステム回転速度のうちいずれか小さいもの以上であること。 ② 調速機を備えたシステムでは、測定された無負荷最高システム回転速度又はマッ ピングトルクがゼロまで低下するシステム回転速度のうちいずれか小さいもの以上 であること。 6.2. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定は、 以下の方法で6点以上の全負荷システム軸トルクを測 定して、測定されたすべての全負荷システム軸トルクデータを区分三次エルミート補間 又は直線補間して求めること。また、測定は、冷却液温度、潤滑油温度等が安定するま で試験自動車のシステムを十分暖機した後に行うこと。なお、冷却液温度、潤滑油温度 等が計測できない場合にあっては、試験自動車のシステムを最高出力時の回転速度の 80%回転において全負荷の80%負荷で10分程度運転すること。 ただし、シャシダイナモメータの特性等により以下の方法でマッピングトルク曲線を 求めることが出来ない場合には、他の試験設備を使用する等して、都市内走行モード中 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -350- に運転されるすべてのシステム回転速度範囲における全負荷運転状態のシステム軸トル クを測定することができる。 (1) 試験自動車の変速機を直結段とすること。ただし、直結段にして設定のシステム回 転速度で全負荷システム軸トルクを計測することが困難な場合には、 変速比が1に近い 変速段を選択すること。 (2) 全負荷システムトルクの測定は、設定する各々のシステム回転速度において、試験 自動車の絞り弁を全開又は加速ペダルを一杯に踏み込んだ状態とし、システム回転速 度及びシャシダイナモメータの制動力の値が安定したことを確認した後、当該システ ム回転速度及び制動トルクを記録すること。システム回転速度の設定順序は、最低シ ステム回転速度から順次高いシステム回転速度に移行するものとする。なお、システ ム回転速度の移行時は、全負荷運転状態の継続を要さないものとする。 (3) 記録された全ての制動力について、それぞれ、タイヤ動的半径を乗じた後、次に示 す変速機の変速比及び動力伝達効率、終減速機の減速比及び動力伝達効率で除して、 補正全負荷システム軸トルクを求めること。なお、各動力伝達効率は以下のとおりと する。 ① 変速機の動力伝達効率は、直結段を使用した場合は0.98、その他の段を使用した 場合には0.95とする。 ② 終減速機の動力伝達効率は、0.95とする。 なお、 次の式により、 補正全負荷システムトルクを求めることができるものとする。 Te=V×1000/(60×2×π×Ne)×F/(ηm×ηf) Te :補正全負荷システム軸トルク(N・m) V :車速(㎞/h) Ne :システム回転速度(min-1) F :シャシダイナモメータ制動力(N) ηm :変速機の動力伝達効率 ηf :終減速機の動力伝達効率 (4) 補正全負荷システム軸トルクからマッピングトルク曲線を求める際、区分三次エル ミート補間を適用してもよい。 6.3. 車速変換プログラムへの入力値 車速変換プログラムへの入力は、6.1.及び6.2.に規定する方法により求めたマッピン グトルク曲線のほか、 試験自動車重量については2.(1)に規定するものとする。 この場合、 6.1.及び6.2.に規定する方法により求めたマッピングトルク以外の入力値にあっては、 当該自動車の実測値又は諸元値等とする。また、副変速機を備えた試験自動車の場合に は、副変速機のシフト位置を固定して手動変速機のシフト位置を算出することができる ものとする。 7. 実機試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -351- 7.1. 試験前準備 試験自動車は、十分な暖機運転を行うこと。 7.2. 試験自動車の運転準備 以下の手順に従って試験自動車を運転すること。 7.2.1. 調整運転 試験自動車のエンジンを調整する為の運転(以下、 「調整運転」という。 )を以下の方 法で行うこと。なお、吸気冷却器付きエンジンの場合にあたっては、調整運転に先立ち 試験自動車のエンジンを最高出力時回転速度で全負荷運転をしている状態で、必要に応 じ送風装置等により吸気冷却器の出口空気温度を調整することができる。 軽油を燃料とする自動車にあっては、当該自動車のエンジン最高出力時回転速度の 100%回転速度において全負荷の100%の負荷で10分程度又は当該自動車を80㎞/h±2㎞ /hの定速で20分間以上の運転を行い、その後、試験自動車のエンジンは停止状態とする こと。 7.2.2. 事前運転 調整運転の終了後、エンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験自動車のエンジ ンを始動し、都市内走行モードにより事前に行う運転(以下、 「事前運転」という。 )を 行う。事前運転終了後、直ちに試験自動車のエンジンを停止すること。 7.2.3. 測定運転 事前運転後のエンジン停止状態が10分間程度経過した後、試験自動車のエンジンを始 動し、都市内走行モードによる測定を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を以下の 規定により行い、測定運転終了後は、直ちに試験エンジンを停止状態とすること。 (1) 試験自動車を測定運転する場合における速度及び時間の許容誤差については、各走 行モードのあらゆる時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間について は±1.0秒以内とし、Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合に おいては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は 総積算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達でき ない自動車にあっては、この限りでない。 (2) (1)の運転における変速操作は、円滑、迅速に行うほか、次によること。 ① 手動変速機を備えた自動車の場合 (a) アイドリング運転は、変速機の変速位置を中立位置とし、アクセルペダルは操 作しない状態とすること。 (b) アイドリング運転モードから加速運転モードに移るときは、その5秒前に変速 位置を車速変換プログラムで指定された発進段とすること。 (c) 変速位置は、6.3.で算出し、これによりシャシダイナモメータ上で試験自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -352- を運転することとする。 (d) 減速運転時は、ギヤ操作を行わず、ブレーキで減速すること。なお、シャシダ イナモメータに、 (1)の許容誤差以内で減速運転することが困難な試験自動車の減 速を補助する機構がある場合には、当該自動車のエンジン運転条件が変化しない 範囲で当該機構を用いることができるものとする。 (e) (d)において当該自動車の原動機のエンジン回転速度が4%正規化回転速度を下 回ることとなった場合は、クラッチを断つこととする。また、車速変換プログラ ムにより求めたシフト位置指示におけるニュートラル位置でクラッチを断つこと とする。 (f) 試験自動車の運転中に、当該自動車の原動機の回転速度が最高出力時の回転速 度を超えることとなった場合は、 その際に使用していた変速段より1段上位のもの を使用することができる。この場合において、変速操作を行う速度は、当該車両 の最高出力時の回転速度に対応する速度とする。 ② 自動変速機を備えた自動車の場合 変速位置をドライブ位置とし、変速操作は行わないこと。また、機械式自動変速 機を備えた自動車の場合は、手動による変速操作により運転することができるもの とする。 ③ その他の変速機を備えた自動車の場合 当該自動車の走行特性を考慮して定められた変速操作によること。 (3) 車速は、1秒間に1回以上の周期で記録すること。 (4) エンジン始動後ただちに都市内走行モードによる運転を開始し、車速などの計測、 記録を開始すること。 (5) 車速等の計測、記録は都市内走行モードの終了時点まで連続して行うこと。 (6) 測定運転中にエンジン停止状態になった場合は、当該測定は無効とする。なお、(4) のエンジン始動操作により試験エンジンが始動しなかった場合にあって、10分程度の 間に試験エンジンが再始動できれば測定運転を再度行うことができる。 7.3. 測定運転における仕事量等の計算 7.3.1. 仕事量の計算 測定運転における仕事量を測定車速Vtから次の式により計算するものとする。なお、 演算処理は1秒ごとに行うこと。ただし、t秒の時の仕事率が負になった場合には、仕事 率はゼロとして計算すること。  36001 10006021830 1NetTetWactt        36001 3.6A8.9360Vt 1- 21830 1VtVtWtIWVtμa Wηrηfηmt-)++( + == 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -353- この場合、 Net=1000/(2×π×60)×(im×if)/r×Vt Tet=r/ (1000/ (ηm×ηf×im×if)× (μ×W×9.8+μa×A×Vt2+ (IW+ΔWt)× ( (Vt -Vt-1)/3.6) ) Wact :測定運転におけるシステムの仕事量(kWh) Net :時間tにおけるシステム回転速度(min-1) Tet :時間tにおけるシステム軸トルク(N・m) Vt :時間tにおける測定車速(㎞/h) Vt-1 :時間tの1秒前の測定車速(㎞/h) π :円周率 r :タイヤの動的負荷半径(m) im :変速機ギヤ比 if :終減速機ギヤ比 ηm :変速機の動力伝達効率 ηf :終減速機の動力伝達効率 μr :転がり抵抗係数(N/㎏) μa :空気抵抗係数(N/㎡/(㎞/h)2) A :前面投影面積(㎡) W :試験時車両質量(㎏) IW :試験時車両質量(㎏) ΔWt :回転部分相当質量(㎏) 7.3.2. 動力伝達効率 (1) 変速機にあっては、次のとおりとする。 変速機の動力伝達効率は、直結段は0.98、その他は0.95とする。 (2) 終減速機の動力伝達効率は、0.95とする。 7.3.3. 転がり抵抗係数及び空気抵抗係数 転がり抵抗係数及び空気抵抗係数については、4.4.1.の規定により算出された値を使 用すること。 7.3.4. 回転部分相当重量 エンジンから変速機駆動側ギヤまでの質量は車両重量の3%、 変速機被駆動側ギヤから タイヤまでの質量は車両重量の3.5%(ただし、全輪駆動による試験では7%)として、 次の式により計算する。 ΔWt=(0.035+0.03×imt2)×W0 ΔWt :回転部分相当質量(㎏) imt :変速機ギヤ比 W0 :空車時車両質量(㎏) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -354- imtは、以下の方法により推定変速機ギヤ比 imt'を算出し、 imt'が最も近い値の変速機 ギヤ比諸元値を用いる。 imt'=Net×(60/(Vt×1000) )×(2×π×r/if) t' :推定変速機ギヤ比 Net :時間tにおけるシステム回転速度(min-1) Vt :時間tにおける車速(㎞/h) π :円周率 r :タイヤの動的負荷半径(m) if :終減速機ギヤ比 7.3.5. その他 (1) すべての変数は、倍精度で計算すること。 (2) 車両加速度は、t-1秒からt秒までの1秒間の車速の変化(Vt-Vt-1)から計算す る。 (3) 重力加速度は9.8m/s2を用いる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -355- Ⅴ JH25モード法(電気自動車) 1. 適用範囲 この試験方法は、原動機として電動機のみを備え、かつ、燃料を使用しない普通自動 車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両 総重量が3.5tを超えるもの (専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。 ) (以 下、 「電気重量車」という。 )の電力消費率の試験方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 電気重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1の1.に従い電気重量車用HILSハードウェアを構築し、同別紙1の8.に従い性能確 認(SILS検証)を行う。 3.2. 電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験 別紙2に従い電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験を行う。 3.3. 電気重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた電気重量車用HILSシステムに、 別紙1の9.に規定 するインターフェースを構築し、別紙1の10.に規定する検証用パラメータを入力する。 別紙3に従い、電気重量車用HILSシステムの精度を確認する。なお、検証は、HILSシス テム上で認証用PEVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定するJE05モード(以下「都市内 走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目的とし、電気重量車用HILS システムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用いて初め て試験を行う場合等)に行うものとする。 3.4. HILSシステム模擬走行による蓄電装置のDCの消費電気エネルギーの算出 別紙1の10.に規定する認証用パラメータ、 Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総重 量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元 (試験時車両重量についてはⅢの別紙4 の規定) 並びにⅢの17.に規定する変速機、 終減速機及びタイヤ諸元を入力したHILSシス テムを用いて、模擬走行(HILSシステム上で認証用PEVモデルを作動させ、都市内走行モ ード及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モード (以下 「都市間走行モー ド」という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行い、0.2秒以下毎の車速及び 走行時における蓄電装置のDCの消費電気エネルギーを算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶ しの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -356- また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 都市内走行モードにおける模擬走行では、REESSが満充電の状態から走行模擬を行い、 走行できなくなった段階で中止基準に達したものとみなす。 その後、任意の暖機状態相当かつ十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態からの1 サイクルを選択し、下記よりDCの消費電気エネルギー ΔEREESSを算出する。 (別紙3の2.2. で選択したサイクルと同一でなくてもよい。 ) dttI tu Ei REESSt tREESSend 0)( )(  36001=Δ ΔEREESS :検討対象の模擬走行サイクル iに関するDCの消費電気エネルギー(Wh) i :検討対象の模擬走行サイクルの添字番号 1/3600 :サイクルエネルギー要求量のWhへの変換係数 U(t)REESS,i :対象期間 iにおける REESSの電圧(V) t0 :対象期間iの開始時の時間(s) tend :対象期間iの終了時の時間(s) I(t)i :対象期間iにおけるREESS電流(A) 都市間走行モードの模擬走行開始時の放電深度については任意の暖機状態相当かつ十 分に減速エネルギーを回生できるSOC状態 (ただし、 都市内走行モードの模擬走行で設定 した値と異なってもよい)とし、走行途中に蓄電装置の下限電圧に達した場合には、蓄 電装置の放電深度を走行開始時と同値に修正して模擬走行を継続する。 3.5. 重量車電力消費率の算出 3.4.で選択したサイクルのDCの消費電気エネルギー ΔEREESS、 走行距離及び別紙1の12. に規定する充電効率からDCの電力消費率 ECDC及びACの電力消費率EC ACを算出する。 走行距離  Δ=  REESS DCEEC  CDC ACK EC=EC なお、トルクコンバータ付自動変速機を有する自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した電力消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91を、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の 電力消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける電力消費率を3.6.に示す都 市間走行割合に基づき次式により重量車電力消費率を算出する。 ACh ACuAC EC ECEC100 100-11=/+/  道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -357- ECAC :電気重量車AC電力消費率(Wh/㎞) ECACu :都市内走行AC電力消費率(Wh/㎞) ECACh :都市間走行AC電力消費率(Wh/㎞) α :都市間走行割合(%) 3.6. 標準車両諸元及び都市間走行割合 電力消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合については、 Ⅲの別紙7の規 定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 測定装置の精度・校正等 Ⅲの7.及び別紙2の1.2.の規定は、 パワートレーンについて準用する。 この場合におい て、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用する。 4.3. 試験室 試験室の温度は試験前後やソーク前後は空調設定が23℃になっている状態であるこ と。 4.4. 電力消費率サイクルの設定 4.4.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき電気重量車用パワートレーンシステムを構築し、 同別紙の9.に規 定する認証用パラメータを入力する。 4.4.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 4.5. 電気重量車電力消費率試験の試験手順 4.5.1. 試験前準備 4.5.1.1. 暖機運転 パワートレーンは十分な暖機運転を行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -358- 4.5.1.2. 放電運転 パワートレーンを暖機後、自動車製作者等の推奨事項に従って放電手順を実行する。 自動車製作者等は、放電手順によって蓄電装置が可能な限り完全に消費されることを保 証するものとする。なお、暖機運転に継続して放電運転を実施してもよい。 4.5.1.3. 初期充電及びソーク 初期充電及びソークを4.3.に規定する条件を有する室内にて行うこと。初期充電は、 別紙2の2.6.4.(2)に定める方法により、 充電終了基準に達するまで充電するものとする。 充電及びソークの時間は6時間以上とし、充電時間が6時間に満たない場合は、充電開始 から6時間以上ソークを継続するものとする。 4.5.2. パワートレーンの試験手順 4.5.2.1. 測定運転及び充電 システムを始動し、4.4.2.で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより 4.5.2.2.の項目について測定を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を行う。 この場合において、 暖機運転後十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態から測定運 転を開始すること。 都市内走行モードにおいては、パワートレーンがコールドの状態から運転を実施し、 暖機運転後十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態の蓄電装置放電深度から測定運 転を開始すること。 都市内走行モードにおいては、測定運転の終了後、継続して車両が都市内走行モード の車速を追従できない状態まで運転し120分以内に満充電することにより、別紙2の2.6. の蓄電装置の充電効率試験と兼ねることができる。 その際充電効率算出の為、パワートレーンがコールド状態で運転を開始した時点から 車速を追従できない状態までの消費電気エネルギー EDCを測定すること。 その後、任意の暖機状態相当かつ十分に減速エネルギーを回生できるSOC状態からの1 サイクルを選択し、下記よりDCの消費電気エネルギー ΔEREESSを算出する。 dt tI tu Ei REESSt tREESSend 0)( ×)(  ×36001=Δ  ΔEREESS :検討対象のサイクルiに関するDCの消費電気エネルギー(Wh) i :検討対象の模擬走行サイクルの添字番号 1/3600 :サイクルエネルギー要求量のWhへの変換係数 U(t)REESS, i :対象期間iにおけるREESSの電圧(V) t0 :対象期間iの開始時の時間(s) tend :対象期間iの終了時の時間(s) I(t)i :対象期間iにおけるREESSの電流(A) 都市間走行モードを一充電で走行することができない車両においては、指定車速を維 持不可となるSOC状態になる前に一旦走行を中止し、 ダイナモメータによる回生充電をセ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -359- ル温度変化が測定運転開始時に対し±5.0K(±5℃)以内の状態にて行い、十分に減速エ ネルギー回生できるSOC状態まで回復した後、 残りのモードを走行することで、 指定され た時間の電力消費率を導出すること。 なお、都市間走行モード運転の場合にあっては、都市間走行モードの走行前及び走行 再開時に、追加で30秒の自走可能状態での停車を行い、その後30秒間で80㎞/h走行(ト ルク指令は路上走行抵抗相当とすること。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30 秒走行すること。 4.5.2.2. 測定項目 次の項目等について、実測又はCAN信号等の利用により、電流、電圧及び電力について は20Hz以上の頻度で、その他の項目については5Hz以上の頻度で記録すること。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置消費電気エネルギー(電流、電圧、電力) なお、測定した電流及び電圧を用いた電力の算出については測定装置内で行ってもよ い。 4.5.3. 積算出力運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証はⅣの4.6.3.1.及び4.6.3.2.に従 い計算し、その結果はⅣの4.6.3.3.の基準を満足すること。また、Ⅳの4.6.3.4.につい ても満足すること。この場合において、規定中、 「ハイブリッドシステム」を「パワート レーン」と読み替えて適用すること。 4.6. 電気重量車電力消費率の算出 4.5.2.1.で測定したDCの消費電気エネルギー ΔEREESS、 車速から算出した走行距離及び 別紙1の12.又は4.5.2.1.で算出した充電効率から、3.5.により重量車電力消費率を算出 する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -360- 付録1 電気重量車電力消費率試験手順(HILS法) 付録2 電気重量車電力消費率試験手順(パワートレーン法) <全体> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -361- <都市内走行モード> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -362- <都市間走行モード> 都市間走行モード開始*実施時暖機後、蓄電池の放電深度を都市内の測定運転条件と合わ せてから測定運転を開始する、電力消費率測定サイクルの前段及び走行再開時に「自走 可能状態での運転30秒、 その後30秒間で80㎞/h (トルクはロードロード負荷相当トルク) まで移行、同安定期間30秒」を追加する。 回生充電**実施時にはセル温度変化が測定運転開始時に対し±5.0K(±5℃)以内で行う こと。 また走行運転再開時には上記移行運転を実施すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -363- 別紙1 電気重量車用HILSシステム 1. 電気重量車用HILSシステムの構成 電気重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウェア、4.に規定する実ECU 及びその電源、5.に規定するドライバモデル及びその走行パターン並びに6.に規定する 認証用PEVモデルにより構成され、10.に規定する入力パラメータを入力して使用する。 図1 電気重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、 6.に規定する認証用PEVモデル、 7.に規定する SILS用基準モデル、HILSシステムの模擬走行により求めた電動機回転速度及びトルクを 基に電力量を算出するテーブルデータ作成時に用いるエルミート補間プログラムとす る。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、 インターフェース等により構築され、 HILSハードウェアと実ECU 間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 実ECUは、試験自動車の車両ECU(駆動・回生の制御機能を含むもの)を使用すること。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -364- 認証用PEVモデルを基準車速に追従するように運転させるものであって、PID制御等によ って作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシフト信号 の点列データを用いることができる。 6. 認証用PEVモデル 認証用PEVモデルは、6.1.から6.4.までの要件を満たすよう作成し、その後、個々の試 験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホームペー ジに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合意に 基づき、6.1.から6.4.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。こ の場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の理 由と合わせて試験機関に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、推 定、モデルの説明、試験結果等に基づくものであること。 6.1. 電動機モデル 電動機モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.2.と同一のものを使用する。 6.2. 蓄電装置モデル 蓄電装置モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.3.と同一のものを使用する。 6.3. 車両及び駆動系モデル 車両及び駆動系モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.4.と同一のものを使用する。ただし、エ ンジンモデルについては適用しないものとする。また、 「エンジン」は「電動機」と読み 替えるものとする。 6.4. 補機モデル 車両走行時に稼働する補機類の作動時の消費電力を算出する。 表1に示す電動の標準補 機及び標準外補機について、自動車製作者等が申請する補機モデルを用いて消費電力を 算出する。なお、運転者が手動で停止可能な補機類については、対象外とする。 表1 補機モデルに使用する補機一覧及び種類 標準補機 電動機、インバータ、DC/DCコンバータ、普通充電器用冷却回路用 補機 車両制御ECU(VCU) 、蓄電装置ECU(BMU) 電動操舵力補助装置(ePS) 電動制動力補助装置(eVP、eAC) その他車両にて運転に必要な装置(メータ、各種センサ、OBD、CAN 等) 標準外補機 標準補機とは別の系統の冷却回路用補機 蓄電装置冷却回路補機 AMT等の自動変速機用補機(TCM、シフトアクチュエータ等) その他、モード走行に必要な補機 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -365- 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、Ⅳの別紙1-1の7.と同一のものを使用する。 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、Ⅳの別紙1-1の8.と同一の方法で行う こと。 9. インターフェースの構築 実ECU、ドライバモデル及び認証用PEVモデルが格納されたHILSシステム内は、電気重 量車について、それぞれ表2に示すインターフェースによって接続される。なお、信号の レベル合わせやフェール解除対応等については、電気重量車のシステムに応じた固有の インターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表2 認証用PEVモデルインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 ラベル名 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ 0/1/2/3 入力-4 Reduction_ON モータモード - 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 入力-7 Gear_Shift ギア段位置 - 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電+/充電- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 Km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 Km 出力-5 Motor_Speed 電動機回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq 電動機発生トルク Nm 出力-7 Motor_Power 電動機消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax 電動機最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax 電動機最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref 電動機トルク指令値 Nm 蓄電装置モデ ル 入力-1 REESS_change 蓄電装置切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -366- 出力-2 REESS_Voltage 蓄電装置電圧 V 出力-3 REESS_Power 蓄電装置出力 W 出力-4 REESS_Curent 蓄電装置電流 A 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.9.までの規定によること。 10.1. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の1.4.で得られたマップデータをパラメータと する。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.2. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の2.5.で得られたテーブルデータをパ ラメータとする。 10.3. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとす る。 10.4. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.5. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.6. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により得られた値とする。 (1) HILS検証試験時 別紙3の2.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.7. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.8. 変速時間 Ⅳの別紙1-1の10.11.の規定によること。 10.9. 電動補機類の消費電力特性 電動補機類の消費電力特性は、 別紙2の3.で得られたテーブルデータをパラメータとす る。 11. 変速方法 Ⅳの別紙1-1の11.の規定によること。 12. 充電効率 充電効率K Cは、別紙2の2.6.5.の規定で得られた値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -367- 別紙2 電動機、蓄電装置及び電動補機類試験 1. 電動機試験方法 電気重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、1.1.から1.4.までの規定により 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップを求める。 1.1. 電動機及び制御装置 電動機及び制御装置は、Ⅳの別紙2の2.1.に掲げる状態とする。 1.2. 測定装置の精度、校正等 測定機器は、それぞれ次に掲げる精度をもち、かつ、あらかじめ定められた取扱要領 に基づいて点検、整備及び校正されたものを使用する。なお、試験機関との合意に基づ き、検定済計測器の代わりにCAN信号を用いてもよい。 (1) 電流計 精度は±0.3%f.s.又は±1%rdgのいずれかの大きい値とする。 (2) 電圧計 精度は±0.3%f.s.又は±1%rdgのいずれかの大きい値とする。 最小単位はキャパシ タ定格電圧の0.1%を計測できるものであること。 (3) 温度計 精度は、±1K(1℃)以下とする。 (4) トルク測定装置 測定装置の精度は、 試験電動機の最大トルクの±1%以下とする。 回転速度の測定装 置の精度は、試験電動機の最高回転速度の±0.5%以下とする。 (5) 制御装置入力電力測定装置 精度は、 被測定電力の最大値の±0.6%f.s.又は±2%rdgのいずれかの大きい値とす る。 (6) その他の計器及びシステム 内部監査手順等により、計器メーカー又はISO 9000の要件に従って、必要に応じて 検定を実施すること。 1.3. 試験室 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅤの4.3.を満足する環境であること。 1.4. 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップの測定 1.4.1.の運転方法によって電動機を運転し、1.4.2.の測定項目について測定する。な お、計測されたデータを、HILSモデルに入力するトルク指令値-回転速度のインバータ 入出力データに変換するため、区分三次エルミート補間を用いて電動機トルクマップを 作成してもよい。 1.4.1. 運転方法 Ⅳの別紙2の2.4.1.の方法により運転すること。 ただし、 同規定中、 (1)の 「6条件以上」 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -368- を「5条件以上」と、(2)の「6条件以上」を「10条件以上」とそれぞれ読み替えて適用す ること。 1.4.2. 測定項目 測定項目は、 Ⅳの別紙2の2.4.2.の規定によること。 ただし、 同規定中、 (4)の 「2.4.1.」 を「Ⅴの別紙2の1.4.1.」と読み替えて適用すること。 2. 蓄電装置試験方法 電気重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、試験電池の内部抵抗、開放電圧 及びACの電力消費率を算出するための係数として用いる蓄電装置の充電効率を求める。 以下試験法を規定する。 2.1. 試験電池 試験電池は、Ⅳの別紙2の3.1.に掲げる状態とする。ただし、同規定中(2)の「298K± 2K」を「296K±3K」と読み替えて適用すること。 2.2. 測定装置の精度・校正等 1.2.の規定によること。 2.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の3.3.の条件とする。 2.4. 電流-電圧特性試験 Ⅳの別紙2の3.4.の手順で試験すること。ただし、同規定中(2)及び(3)の「298K±2K」 を「296K±3K」と読み替えて適用すること。 2.5. 内部抵抗と開放電圧の算出 Ⅳの別紙2の3.5.の方法により、 放電側及び充電側の内部抵抗及び開放電圧をそれぞれ 算出すること。 2.6. 充電効率試験法 電力消費率を求めるために、蓄電装置の充電効率を求める。 2.6.1. 試験蓄電装置 試験蓄電装置は、充電時に稼働する電動補機類を含めた車両搭載状態とする。 2.6.2. 測定装置の精度、校正等 測定装置の精度、校正等は、1.2.の規定によること。 2.6.3. 試験条件 試験環境は、別紙5の4.の規定によること。 2.6.4. 充電効率の測定 (1) 実機の状態にて、自動車製作者等の推奨事項に従って放電手順を実行するものとす る。自動車製作者等は、手順によって蓄電装置が可能な限り完全に消費されることを 保証するものとする。 (2) 車載充電器 (装備されている場合に限る。 ) 又は自動車製作者等が推奨する外部充電 器を使用して商用電源に接続し、蓄電装置システムを充電終了基準に達するまで充電 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -369- するものとする。 本項の手順では、等化充電又は修理充電等の自動又は手動で開始することが可能な あらゆる種類の特殊な充電を除外する。自動車製作者等は、試験中に特殊な充電手順 が発生していないことを説明するものとする。 充電終了基準は、蓄電装置システムの満充電を示した時点とする。なお、充電完了 後充電時間含め試験自動車を6~36時間ソークする。 (3) 当該自動車をコールド状態から都市内走行モードで繰り返し運転し、満充電から車 両が都市内走行モードの車速を追従できない状態まで蓄電装置システムを放電させ る。その際に蓄電装置端子間に電気エネルギー測定機器を配置し、消費電気エネルギ ーEDCを測定する。 (4) 放電後120分以内に蓄電装置システムを、(2)に従って商用電源に接続し、蓄電装置 システムを充電終了基準に達するまで充電する。その際に電気エネルギー測定機器を 車両充電器と商用電源の間に配置し、消費電気エネルギーE ACを測定する。 図 充電効率試験の実機試験 2.6.5. 計算式 充電効率 KCは、充電時における商用電源の消費電気エネルギー EACと走行時における 蓄電装置の消費電気エネルギー EDCから以下の式で求める。 ACDC CEEK= 3. 電動補機類試験方法 電気重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動補機類の消費電力量を求め る。以下試験法を規定する。 3.1. 試験電動補機類 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -370- 対象とする電動補機類は、別紙1の6.4.の表1に掲げられたものの内、各燃費区分で電 力消費率が最悪となる電動補機類の組み合わせを選定し、車載搭載状態とする。 3.2. 測定装置の精度、校正等 別紙2の1.2.の規定によること。 3.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅤの4.3.を満足する環境であること。 3.4. 試験方法 別紙3の2.1.の規定によること。 3.5. 電動補機類の消費電力の測定 実機試験を実施し、都市内走行モード及び都市間走行モードの蓄電装置及び電動機の 電圧及び電流の時系列データを取得し算出する、または直接計測することにより電動補 機類の消費電力を求める。ただし、都市間走行モードは省略することが出来る。 付録1 電動機試験手順 付録2 蓄電装置試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -371- 別紙3 電気重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、 認証用PEVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、 電気重量車用 HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用いて 初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 電気重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験(以下、 「実機試験」 という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。ただし、これらの試験方法で は電動駆動システムの動作を再現できない場合は、これらの試験方法と同等と認められ る他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅴの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータ試験 2.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の2.2.に規定される方法によること。 2.3. 測定項目 Ⅳの別紙3の2.3.に規定される方法によること。 ただし、 同規定中のエンジンに関わる 項目は適用せず、また実測データに補機消費電圧、電流を追加する。電流、電圧及び電 力については20Hz以上の頻度で記録するものとし、なお、測定した電流値及び電圧値を 用いた電力計算については測定装置内で実行してもよい。 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1の規定により構築した電気重量車用HILSシステムを用い、 2.2.の試験条件による 模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のためのHILS模擬走行データ(以 下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合において、電気重量車用HILS システムへは実機試験と同じパラメータを入力し、模擬走行においては実機試験と同じ ギヤ位置(変速操作に伴うギヤ位置の相違を除く。 )を使用するものとする。 3.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の3.2.に規定される方法によること。ただし、同規定中の「認証用HEVモデ ル」を「認証用PEVモデル」と、 「エンジンダイナモメータ」を「ダイナモメータ」と、 それぞれ読み替えて適用すること。 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 Ⅳの別紙3の3.2.の(1)の試験条件について、 Ⅳの別紙3の4.1.に従い検証実測値とHILS 模擬走行値の相関性を検証する。ただし、 「エンジン回転速度」を「電動機回転速度」に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -372- 読み替え、エンジン出力は除外する。 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 Ⅳの別紙3の3.2.の(2)の試験条件について、Ⅳの別紙3の4.2.1.に従い検証実測値と HILS模擬走行値を比較し、計算精度を検証する。ただし、 「認証用HEVモデル」を「認証 用PEVモデル」 と読み替えて適用すること。 両者における車速又は電動機回転速度の決定 係数並びに電動機正側仕事及びDC電力消費率の許容値は、表1に示す。なお、決定係数を 算出する際、変速(クラッチ断からクラッチ接まで)及び変速前後それぞれ1秒間のデ ータは除外することができる。 表1 総合検証における許容値 試験条件 車速又は電動機 回転速度 電動機 正側仕事 DC電力消費率 決定係数 Wmot+_HILS/Wmot+_vehicle ECDC_HILS/ECDC_vehicle 都市内走行モード全体 0.97以上 0.97以上 0.97以上 Wmot+_HILS :HILS模擬走行の電動機正側積算軸出力(kWh) Wmot+_vehicle :実機試験による電動機正側積算軸出力(kWh) ECDC_HILS :HILS模擬走行のDC電力消費率(Wh/㎞) ECDC_vehicle :実機試験によるDC電力消費率(Wh/㎞) 4.2.2. 検証項目の算出方法 (1) 電動機正側仕事は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により 取得すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られた電動駆動システムの運転条件(システム軸 回転速度、システム軸トルク)から、電動機制御装置への入出力電圧及び電流を用 いて算出する方法、 別紙2に基づき取得したモータートルク特性等のデータを用いて 算出する方法等、技術的妥当性が示される方法 ② HILS模擬走行値:HILS模擬走行により得られた電動機運転条件(回転速度、トル ク)から算出する方法 (2) DC電力消費率は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により取 得すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られた走行距離と蓄電装置の電気エネルギー変化 ΔEREESSから当試験法本文3.5.に示す式により算出する方法、 又は実機試験より得ら れたシステム運転条件(回転速度、トルク)から求める方法。 ② HILS模擬走行値:HILS模擬走行により得られた走行距離と蓄電装置の電気エネル ギー変化 ΔEREESSから当試験法本文3.5.に示す式により算出する方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -373- 付録 電気重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -374- 別紙4 電気重量車用パワートレーンシステム 1. 電気重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン、ECU及びECUの電源(以下、 「実パワートレーン」という。 ) 、6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用PEVモデル、 8.に規定するインターフェースにより構成され、 9.に規 定する入力パラメータを入力して使用する。 図 電気重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、7.に規定する認証用PEVモデルとする。また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用PEVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用すること。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用PEVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -375- な車載されたECUを含むこと。試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、実パワートレーンにつながるアウトプットシャフトに近接させて 強固に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、 それをダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響し ないようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、実パワートレーンに搭載されていない、別紙1の6.4.に規定される補 機モデルの補機負荷を含むものとし、 Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総重量等の 区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量についてはⅢの別紙4の規 定) 、Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレーン及びシャシー の全ての関連特性を再現し、4.の実パワートレーン内に存在しないコンポーネントを全 て含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は、世界統一技術規則第4号第4改 訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、 走行モードを通して認証用PEVモデルを駆動するために必要なすべ ての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速と の比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用PEVモデル 認証用PEVモデルは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の6.の 規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及び 出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の9. の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモメ ータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用PEVモデルの要件に従って 設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内で ABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要電気重 量車制御機能を含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -376- 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、別紙1の10.3.から10.9.までの規定によること。ただし、回転部 分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーンに含まれ ている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -377- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、別紙2の2.6.の蓄電装置の充電効率試験及び別紙3の 2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得を目的とし、試験車をシャシダイナモメー タに設置して、当該自動車を都市内走行モードで運転するものである。 2. 試験自動車 試験自動車についてはⅣの別紙5の2.に定める規定によること。 ただし、 同規定中のエ ンジンに関する項目を除外し適用すること。 3. 測定装置の調整等 測定装置の調整等についてはⅣの別紙5の4.の規定によること。 ただし、 測定装置の精 度・校正等は別紙2の1.2.の規定によること。 4. 試験室に係る条件 試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定によること。 5. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定についてはⅣの別紙5の6.の規定によること。 6. 実機試験 6.1. 充電効率試験の実機試験 充電効率試験の実機試験は、別紙2の2.6.の手順で実施する。 6.2. システム検証試験に対するデータ取得のための実機試験 6.2.1. 試験前準備 Ⅴの4.5.1.に定める規定によること。ただし、同規定中の「パワートレーン」を「試 験自動車」に読み替えて適用すること。 6.2.2. 測定運転 システム検証試験に対するデータ取得のための測定運転はⅤの4.5.2.に定める規定 (都市内走行モードに係る部分に限る。 ) による。 ただし、 同規定中の 「パワートレーン」 を「試験自動車」に読み替えて適用すること。 6.3. 測定運転における仕事量等の計算 仕事量等の計算についてはⅣの別紙5の7.3.に定める規定によること。 同規定中 「エン ジン」とあるのは「電動機」と読み替えて適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -378- Ⅵ JH25モード法(電気式プラグインハイブリッド車) 1. 適用範囲 この試験方法は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )のうち、原動機として内燃機関及び電動機を 備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄 電装置(以下、 「蓄電装置」という。 )に充電する機能及び蓄電装置を充電するための外 部充電装置を備えたもの(以下、 「電気式プラグインハイブリッド重量車」という。 )の 燃料消費率及び電力消費率の試験方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1の1.に従い電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSハードウェアを構築し、 同別紙の8.に従い性能確認(SILS検証)を行う。 3.2. エンジン、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験 別紙2に従いエンジン、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験を行う。 3.3. 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシ ステムに、 別紙1の9.に規定するインターフェースを構築し、 別紙1の10.に規定する検証 用パラメータを入力する。 別紙3に従い、電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの精度を確認す る。なお、検証は、HILSシステム上で認証用PHEVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定す るJE05モード(以下「都市内走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目 的とし、電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を 確認する必要がある場合(HILSシステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うもの とする。 3.4. HILSシステム模擬走行によるエンジン運転条件の算出 別紙1の10.に規定する認証用パラメータ、Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭載 する自動車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重 量についてはⅢの別紙4の規定) 並びにⅢの17.に規定する変速機、 終減速機及びタイヤ 諸元を入力したHILSシステムを用いて、外部充電による電力を用いた運転状態(以下、 「CD状態」という。 )及び外部充電による電力を用いない運転状態(以下、 「CS状態」と いう。 )での模擬走行(HILSシステム上で認証用PHEVモデルを作動させ、都市内走行モー ド及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モード (以下 「都市間走行モード」 という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行い、0.2秒以下毎のエンジンの回 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -379- 転速度及びトルクを算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶ しの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 3.5. CD状態の試験の終了 CD状態の試験(以下、 「CD試験」という。 )では、REESSが満充電の状態から各走行モー ドの模擬走行を行う。 次式によって計算される相対的な電気エネルギー変化REEC iが0.04 を下回った時点で、CD試験の中止基準に達したものとみなす。以下、各走行モードの模 擬走行1モード分をサイクルという。 36001×  Δ = cycleiREESS, i EE REEC dttI tu Ei REESSit tiREESS,end 0)( )( × ×36001=Δ  REEC i :CD試験の検討対象のサイクルiに関する相対的な電気エネルギー変化 ΔEREESS,i :CD試験の検討対象サイクルiに関する全REESSの電気エネルギーの変化 (Wh) Ecycle :3.6.にて規定される検討対象のサイクルのサイクルエネルギー要求量 (Ws) i :検討対象のサイクルの添字番号 1/3600 :サイクルエネルギー要求量のWhへの変換係数 u(t)REESS,i :対象期間iにおけるREESSの電圧(V) t0 :対象期間iの開始時の時間(s) tend :対象期間iの終了時の時間(s) I(t)i :対象期間iにおけるREESSの電流(A) 中止基準に達したサイクルまでの同サイクルを含むサイクルの数をn+1に設定し、直 前に走行したサイクルの終了時にCD試験が終了したとみなす。 サイクルnは、 移行サイク ルとして定義される。サイクルn+1は、確認サイクルとして定義される。また、CD試験 の都市内走行モードを完了できない場合、当該試験は無効となる。なお、都市内走行モ ードを完了し、都市間走行モードを完了できない車両については3.10.及び3.11.のCD状 態での重量車電力消費率等の算出は行わないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -380- 3.6. サイクルエネルギー要求量の算出 別に特段の定めが無い限り、離散時間サンプル点で得られる目標速度トレースに基づ きサイクルエネルギー要求量を計算するものとする。また、この場合において、各時間 サンプル点を期間として解釈するものとする。別段の指定がない限り、これらの期間の 継続時間Δtは1秒とする。 次式によってt startとtendの間の対応するサイクル時間全体でEiを合計することにより、 サイクル全体の総エネルギー要求量E cycleを計算するものとする。 end startt tiE=Ecycle Ei=Fi×di(Fi>0のとき) Ei=0(Fi≦0のとき) 6.3 - )・Δ++()(+9.8×)++=(1)-()( 2 ii a DTriVV WWiAVμ WsinθWμWμF )-(×3.62 )+(=1-1- iiii i ttvvd  100  =1-stanθ tstart :サイクルを開始する時間(s) tend :サイクルを終了する時間(s) Ei :期間(i-1)から(i)までのエネルギー要求量(Ws) Fi :期間(i-1)から(i)までの駆動力(N) di :期間(i-1)から(i)までの走行距離(m) vi :時間t iにおける目標速度(㎞/h) ti :時間(s) μr :タイヤ転がり抵抗係数(N/N) μDT :駆動系転がり抵抗係数(N/N) μa :空気抵抗係数(N/㎡/(㎞/h)2) θ :縦断勾配(rad) s :縦断勾配(%) A :前面投影面積(㎡) W :試験時車両重量(㎏) ΔW :回転部分相当重量(㎏) μr、μDT、μa、A、W、ΔWについてはⅢの別紙4の規定に基づき算出する。 3.7. CS状態の試験における電気量収支の範囲 CS状態の試験(以下、 「CS試験」という。 )においては、3.10.により算出する積算燃料 消費量のエネルギー換算値に対する電気量収支のエネルギー換算値の割合が次式を満た 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -381- すように、蓄電装置の初期充電状態を調整すること。 |ΔE/C|<0.003 ΔE=ΔAh×Vnominal×3600 C=Qcs×ρ×Hu ΔE :電気量収支エネルギー換算値(J) C :積算燃料消費量エネルギー換算値(J) ΔAh :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) QCS :CS状態の積算燃料消費量(L) ρ :比重(㎏/L) Hu :低位発熱量(J/㎏) 3.8. 電力消費率 3.8.1. 電力消費率の決定 商用電源からの再充電電気エネルギー及び等価全電気航続距離に基づく電力消費率 は、次式によって計算するものとする。 EAEREAC=EC EC :商用電源からの再充電電気エネルギー及び等価全電気航続距離に基づく電 力消費率(Wh/㎞) EAC :3.8.2.により算出する商用電源からの再充電電気エネルギー(Wh) EAER :3.8.3.により算出する等価全電気航続距離(CD試験の過程でREESSから電 気を使用した距離) (㎞) 3.8.2. 商用電源からの再充電電気エネルギー(Wh) 3.5.により算出したDCの消費電気エネルギー ΔEREESS,i及び別紙2の3.2.により算出し た充電効率を用いて、商用電源からの再充電電気エネルギーを算出する。  1 1Δ1=n iiREESS, CAC EKE KC :充電効率 n :移行サイクルを含む、走行したサイクルの数 3.8.3. 等価全電気航続距離 等価全電気航続距離は、次式によって計算するものとする。 CDC CSavgCD, CSRCFCFCF  × ..-. = EAER    CDCccCD, avgCD,RdCF CF)×.( = .n 1c 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -382- n Ccd 1-CDC=R EAER :等価全電気航続距離(㎞) F.CCS :CS状態の燃料消費量(L/㎞) F.CCD,avg :CD状態の燃料消費量の算術平均(L/㎞) RCDC :充電消費サイクル航続距離(車両がCD状態とCS状態の両方で運転される 可能性がある移行サイクルを含め、 CD試験の開始から中止基準を満たす1 つ又は複数のサイクルの前の最後のサイクルが終了するまでの距離) (㎞) F.CCD,c :CD試験のサイクルcに関する燃料消費量(L/㎞) dc :CD試験のサイクルcにおける走行距離(㎞) c :検討対象のサイクルの添字番号 n :移行サイクルを含む、走行したサイクルの数 3.8.4. 実充電消費航続距離 実充電消費航続距離は、次式によって計算するものとする。   ×+=1- =1n cn CDc CDA dkd R 1-.-. .-. = navg,CD, CScyclen, CS CDCFCFCFCF k  1- 1=-1 1- -  ) ×. ( =  .n ccn cc CD.C 1navg,CD, ddCF CF RCDA :実CD航続距離(CD試験における一連のサイクルでREESSが消耗するま での走行距離) (㎞) dc :CD試験のサイクルcにおける走行距離(㎞) dn :CD試験のサイクルnにおける走行距離(㎞) F.CCS :CS状態燃料消費量(L/㎞) F.Cn,cycle :CD試験のサイクルnの燃料消費量(L/㎞) F.CCD,avg,n -1 :開始からサイクル(n-1)まで(同サイクルを含む)のCD試験の燃 料消費量の算術平均(L/㎞) F.CCD,c :CD試験のサイクルcに関する燃料消費量(L/㎞) F.CCD,n-1 :CD試験のサイクルn-1の燃料消費量(L/㎞) c :検討対象のサイクルの添字番号 n :移行サイクルを含む走行したサイクルの数 3.8.5. CD状態燃料消費率 CD状態燃料消費率 FCCDは次式によって算出すること。なお、 FCCDが999㎞/Lを超える 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -383- 場合は、結果を「-」とするものとする。 1--1 1=.××)+.×(= navg,CD, CDn CD.c cn cCDA CD CFkdCFdRFC  FCCD:CD状態燃料消費率(㎞/L) 3.9. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、Ⅲの16.の規定により算出する。 3.10. 重量車燃料消費率及び積算燃料消費量の算出 3.4.で算出したエンジン回転速度、トルク、車速及びシフト位置並びに3.2.の規定に より測定したエンジン燃費マップから、CS状態及びCD状態での都市内走行モード及び都 市間走行モードを運行する場合における燃料消費率及び積算燃料消費量を別紙1の13.に 規定する燃費計算補助プログラムにより算出する。CD状態の燃料消費率は、燃費計算補 助プログラムで算出した各サイクルの燃料消費率を燃料消費量に換算した上で、3.8.5. に規定した式で算出する。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を備えた自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した燃料消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の燃 料消費率とすることができる。 得られたCS状態及びCD状態での都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料 消費率に対し、3.9.で算出した燃料消費率補正係数及び都市内走行モードにおける過渡 運転状態に対する補正として1.03で除する補正を行い、 3.12.に示す都市間走行割合に基 づき次式によりCS状態及びCD状態のそれぞれにおける重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Euc×Kf1 Euc=Euuc/1.03 Eh=Eh'×Kf2 E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :補正された都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euc :過渡補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Euuc :過渡補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :補正された都市間走行燃料消費率(㎞/L) Eh' :都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 3.11. CD状態での重量車電力消費率の算出 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -384- 3.8.1.で算出した都市内走行モード及び都市間走行モードにおける電力消費率ECを用 いてⅤの3.5.の規定により算出すること。この場合において、同規定中「都市内走行モ ードにおけるAC電力消費率EC ACu」を「都市内走行モードにおける電力消費率EC」 、 「都市 間走行モードにおけるAC電力消費率EC ACh」を「都市間走行モードにおける電力消費率EC」 と読み替えて適用すること。 3.12. 標準車両諸元及び都市間走行割合 燃料消費率及び電力消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合について は、Ⅲの別紙7の規定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4.3. 測定装置の精度、校正等 Ⅲの7.及び別紙2の2.2.の規定は、パワートレーンについて準用する。この場合にお いて、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.4. 試験室及び試験に係る大気条件 試験室及び試験に係る大気条件はⅣの4.4.の規定によること。 4.5. 燃料消費率サイクルの設定 4.5.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステ ムを構築し、同別紙の9.に規定する認証用パラメータを入力する。 4.5.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 4.6. 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率試験の試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -385- 4.6.1. 試験前準備 試験前準備は、Ⅰの10.1.((1)及び(3)の規定を除く。 )の規定によること。 4.6.2. 暖機運転 暖機運転は、Ⅴの4.5.1.1.の規定によること。 4.6.3. 放電運転(CD試験を行う場合) 放電運転は、Ⅴの4.5.1.2.の規定によること。 4.6.4. 初期充電及びソーク(CD試験を行う場合) 初期充電及びソークは、Ⅴの4.5.1.3.の規定によること。 4.6.5. パワートレーンの運転手順 4.6.5.1. 排気圧力等の確認 排気圧力等の確認は、Ⅰの10.2.1.の規定によること。 4.6.5.2. 暖機運転及びREESSの充電状況の確認(CD試験を行う場合) 暖機運転は、Ⅴの4.5.1.1.の規定によること。 暖機運転終了後、あらかじめREESSを満充電状態にしてから試験を開始するものとし、 充電状況が回生充電等によりREESSが満充電であることを確認すること。 ただし、 エンジ ンを切離して暖機出来るものについてはエンジンについてはエンジン単体で暖機し、ト ランスミッション及びモーターについては、ベンチダイナモ側から駆動することにより 暖機することができる。ダイナモメータによる回生充電にあたってはセル温度変化が暖 機終了時の±5.0K(±5.0℃)以内で行い、暖機開始時のSOC状態まで回復させること。 4.6.5.3. 測定運転 暖機運転後のシステム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、4.5.2. で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより4.6.5.4.の項目について測定 を行うCD試験及びCS試験(以下、 「測定運転」という。 )を行う。測定運転終了後、直ち にシステムを停止状態とすること。 なお、都市間走行モードの場合にあっては、都市間走行モードの走行前に追加で30秒 のアイドル運転を行い、その後30秒間で80㎞/h(トルク指令は路上走行抵抗相当とする こと。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30秒走行すること。CD試験では、REESS が満充電の状態から各走行モードの測定運転を行う。3.5.の規定に従い計算される相対 的な電気エネルギー変化REEC iが0.04を下回った時点で、 CD試験の中止基準に達したもの とみなす。 CD試験の都市内走行モードにおいては、 中止基準+1サイクル運転の終了後120 分以内に満充電することにより、別紙2の3.2.4.の充電効率試験を兼ねることができる。 また、CD試験の都市内走行モードを完了できない場合、当該試験は無効となる。なお、 都市内走行モードを完了し、 都市間走行モードを完了できない車両については4.11.及び 4.12.のCD状態での重量車電力消費率等の算出は行わないものとする。 4.6.5.4. 測定項目 次の項目等について、 実測又はCAN信号等の利用により、 電流及び電圧については20Hz 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -386- 以上の頻度で、その他の項目については5Hz以上の頻度で記録すること。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置消費電気エネルギー(電流、電圧、電力) ・燃料消費量(4.8.(2)の流量測定法による場合) なお、測定した電流及び電圧を用いた電力の算出については測定装置内で行ってもよ い。 4.6.6. 積算出力運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証は、Ⅳの4.6.3.1.及び4.6.3.2.に 従い計算し、その結果はⅣの4.6.3.3.の基準を満足すること。また、Ⅳの4.6.3.4.につ いても満足すること。この場合において、規定中、 「ハイブリッドシステム」を「プラグ インハイブリッド」と読み替えて適用すること。 4.7. CO等の測定 カーボンバランスにより燃料消費率を算出する場合は、測定運転におけるCO等の測定 はⅠの11.の規定によること。 4.7.1. CS状態における電気量収支の範囲 3.7.に従い確認すること。この場合において、同規定中「3.10.により算出する積算燃 料消費量」とあるのは「4.8.のCS試験における燃料消費率により算出する燃料消費量」 と読み替えて適用すること。 4.8. CS試験における各モードの燃料消費率の算定 CS試験における各モードの燃料消費率は、Ⅳ4.9.の(1)又は(2)のいずれかの方法によ り算出すること。 4.9. CD試験における電力消費率及び燃料消費率の算出 CD試験における電力消費率及び燃料消費率の算出については、3.8.及び3.9.の規定に より算出する。 4.10. 燃料消費率補正係数の算出 燃料消費率補正係数は、3.9.の規定により算出すること。 4.11. 重量車燃料消費率の算出 4.8.で算出したCS状態での都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費 率並びに4.9.で算出したCD状態での都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃 料消費率に対し、4.10.で算出した燃料消費率補正係数により補正を行い、3.12.に示す 都市間走行割合に基づき次式により重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Eu'×Kf1 Eh=Eh'×Kf2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -387- E :重量車燃料消費率(㎞/L) Eu :補正後都市内走行燃料消費率(㎞/L) Eu' :補正前都市内走行燃料消費率(㎞/L) Kf1 :都市内走行燃料消費率補正係数 Eh :補正後都市間走行燃料消費率(㎞/L) Eh' :補正前都市間走行燃料消費率(㎞/L) Kf2 :都市間走行燃料消費率補正係数 α :都市間走行割合(%) 4.12. CD状態での重量車電力消費率の算出 CD試験における電力消費率については、3.11.の規定により算出する。 付録1 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(HILS法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -388- 付録2 電気式プラグインハイブリッド重量車燃料消費率試験手順(パワートレーン法) <全体> <充電効率の測定> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -389- <CD状態・都市内走行モード> <CD状態・都市間走行モード> 都市間走行モード開始*実施時には測定サイクルの前段及び走行再開時に「自走可能状態 での運転30秒、その後30秒間で80㎞/h(トルクはロードロード負荷相当トルク)まで移 行、同安定期間30秒」を追加する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -390- <CS状態・都市内・都市間走行モード> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -391- 別紙1 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステム 1. 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの概要 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウ ェア、 4.に規定する実ECU及びその電源、 5.に規定するドライバモデル及びその走行パタ ーン並びに6.に規定する認証用PHEVモデルにより構成され、 10.に規定する入力パラメー タを入力して使用する。 図1 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法に必要となるソフトウェアは、6.に規定する認証用PHEVモデル、7.に規定 するSILS用基準モデル、HILSシステムを用いた模擬走行により求めたエンジン回転速度 及びトルクを基に燃費を算出する燃費計算補助プログラム並びに入力パラメータのテー ブルデータ作成時に使用するエルミート補間プログラムとする。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、 インターフェース等により構築され、 HILSハードウェアと実ECU 間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -392- 実ECUは、試験自動車のハイブリッドECUを使用すること。なお、トランスミッション ECUを備える自動車の場合にあっては、これを併用することができる。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 認証用PHEVモデルを基準車速に追従するように運転させるものであって、 PID制御等によ って作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシフト信号 の点列データを用いることができる。 6. 認証用PHEVモデル 認証用PHEVモデルは、6.1.から6.5.までの要件を満たすように作成し、その後、個々 の試験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホーム ページに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合 意に基づき6.1.から6.5.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。 この場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の 理由と合わせて試験期間に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、 推定、モデルの説明、試験結果等に基づくものとする。 6.1. エンジンモデル エンジンモデルは、Ⅳの別紙1-1の6.1.と同一のものを使用する。 6.2. 電動機モデル 電動機モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.2.と同一のものを使用する。 6.3. 蓄電装置モデル 蓄電装置モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.3.と同一のものを使用する。 6.4. 車両及び駆動系モデル 車両及び駆動系モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.4.と同一のものを使用する。 6.5. 補機モデル CD状態に稼働する補機類の作動時の消費電力を算出する。 Ⅴの別紙1の6.4.表1に示す 電動の標準補機及び標準外補機について、自動車製作者等が申請する補機モデルを用い て消費電力を算出する。なお、運転者が手動で停止可能な補機類については、対象外と する。なお、CS状態においては、標準補機に含まれる項目を対象外とすることができる。 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、Ⅳの別紙1-1の7.と同一のものを使用する。 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、Ⅳの別紙1-1の8.と同一の方法で行う こと。 9. インターフェースの構築 実ECU、 ドライバモデル及び認証用PHEVモデルが格納されたHILSシステム内は、 パラレ ル及びシリーズの両方式の電気式プラグインハイブリッド重量車について、 それぞれ表1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -393- から表3までに示すインターフェースによって接続される。 なお、 信号のレベル合わせや フェール解除対応等については、電気式プラグインハイブリッド重量車のシステムに応 じた固有のインターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表1 パラレル認証用PHEVモデルのインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_N メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 CL_q_1 クラッチストローク % 入力-3 shift_p ギヤ位置指令 - 入力-4 Motor_CL モータクラッチ - ON/OFF 入力-5 Clutch_position クラッチ(モータ)位置 - 入力-6 F_coup_on フルードカップリングSW - 入力-7 Lock_up ロックアップSW - 入力-8 koubai 縦断勾配 % 出力-1 Speed_Out 車速 km/h 出力-2 RL_N_Out 走行抵抗 N 出力-3 Distance 走行距離 ㎞ 出力-4 KASOKUDO 加速度 m/s2 出力-5 Ni_rpm インプット軸回転速度 r/min 出力-6 Nc_rpm カウンタシャフト回転速度 r/min 出力-7 Eg_Fuka_Nm 負荷トルク Nm モータ制御込み 出力-8 No_rpm アウトプット軸回転速度 r/min 出力-9 Nt_rpm タービン回転速度 r/min 出力-10 shift_p シフト位置 - REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Current REESS電流 A 出力-4 REESS_Power REESS出力 W エンジンモデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -394- 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 IG_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 出力-1 Ne_out エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Consumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq エンジントルク Nm 出力-7 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-8 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-9 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 出力-10 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-11 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-12 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-13 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-14 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-15 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 電動機モデル 入力-1 Tq_Ref トルク指令値 Nm 他に%等 入力-2 Ref_Rev 指令回転速度 r/min 入力-3 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-4 Reduction_SW 回生スイッチ - 0/1 入力-5 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 出力-1 Motor_Tq モータ発生トルク Nm モータ単体 出力-2 Motor_Tq_fb モータフィードバックトルク Nm モータ単体 出力-3 Motor_Rev モータ回転速度 r/min モータ単体 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -395- 出力-4 Motor_Current モータ消費電流 A 放電+/充電- 出力-5 Motor_Power モータ消費電力 W 放電+/充電- 出力-6 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-7 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 合計66点(入力30点,出力36点) 表2 シリーズ認証用PHEVモデルインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ 0/1 入力-4 Reduction_ON モータモード - 0/1/2/3 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電+/充電- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 ㎞ 出力-5 Motor_Speed モータ回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq モータ発生トルク Nm 出力-7 Motor_Power モータ消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref モータトルク指令値 Nm REESSモデル 入力-1 REESS_change REESS切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage REESS電圧 V 出力-3 REESS_Power REESS出力 W 出力-4 REESS_Curent REESS電流 A エンジン発電機 モデル 入力-1 Sireikaido トルク指令値 Nm 他に%,mm3/st等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -396- 入力-3 ACC_switch トルク指令切替 - 0/1 入力-4 Keyon_In イグニッション - ON/OFF 入力-5 ST_In スタータ - ON/OFF 入力-6 Fuel_cut フューエルカット - ON/OFF 入力-7 EXHB_In 排気ブレーキ - ON/OFF 入力-8 Rev_demand 要求回転速度 rpm 入力-9 Rev_control_demand 回転制御指令 - ON/OFF 入力-10 Rev_limit_demand 回転制限指令 - ON/OFF 入力-11 Tq_limit_demand トルク制限指令 - ON/OFF 入力-12 Tq_limit_rate トルク制限率 入力-13 Tq_limit_switch トルク制限SW - ON/OFF 入力-14 Idle_rpm_adjust アイドル回転調整入力 入力-15 ECU_ref_Power 発電機出力指令 ㎾ 入力-16 ST_Tq スタータトルク Nm 入力-17 Engine_Start_active エンジンスタート可SW ON/OFF 入力-18 Gen_ref_rev 発電機回転速度指令 rpm 入力-19 Eng_start_flag エンジン始動フラグ - 入力-20 Eng_stop_flag エンジン停止フラグ - 出力-1 Eng_Ne エンジン回転速度 r/min 出力-2 Fuel_Cousumption 燃料消費量 L 出力-3 EgDriveTq エンジン発生トルク Nm 出力-4 EgLossTq フリクショントルク Nm 出力-5 EgMaxTq エンジン最大トルク Nm 出力-6 Eng_Tq_rate エンジントルク率 出力-7 Eng_Tq_rate2 エンジントルク率2 出力-8 Loss_Tq_rate フリクショントルク率 出力-9 Loss_Tq_rate2 フリクショントルク率2 出力-10 Driver_demand_rate ドライバ要求トルク率 出力-11 DRV_demand_Inj ドライバ要求噴射量 出力-12 ISC アイドル回転制御用燃料噴射量 出力-13 EgDriveTq_woLoss 補機損失を除いたエンジントルク Nm 出力-14 Eg_Tq_map_sirei エンジントルクマップ指令値 出力-15 Gen_Power 発電機電力 ㎾ 出力-16 Gen_Tq 発電機トルク Nm 出力-17 Gen_Current 発電機電流 A 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -397- 出力-18 Gen_speed 発電機回転速度 rpm 合計62点(入力29点,出力33点) 表3 パラレル認証用PHEVモデル入力スイッチ設定事例及び出力項目 パラレルPHEVモデル入力 モデル シンボル名 名称 単位 用途 サンプル PHEVモデル (トップ) REESS_change 蓄電装置選択スイッ チ - 0:バッテリーモデル 1:キャパシタモデル 固定値 0 PHEVモデル (トップ) 駆動モデル Cluch_position モータクラッチ - 0:無し 1:有り 固定値 0 駆動モデル F_coup_ON フルードカップリン グ - 0:無し 1:有り 固定値 0 LockUp_in ロックアップ - 0:無し 1:有り 固定値 0 koubai 勾配情報 % 勾配パターン入力 パターン - BR_N_in メカニカルブレーキ 力 N メカニカルブレーキ 制御値 - CL_p_Percent クラッチストローク % クラッチ断・接 制御値 - shift_p_in シフトポジション - シフトパターン入力 パターン - エンジンモデ ル Eng_ST_in スタータ信号 - エンジン始動 制御値 - EXHB_In エキゾーストブレー キ - 0:非作動 1:作動 固定値 0 EgASR_ON 回転速度制御要求 - 0:非作動 1:作動 固定値 0 Rev_limit_demand 回転速度制限要求 - 0:非作動 1:作動 固定値 0 Tq_limit_demand エンジントルク制限 要求 - 0:あり 1:なし 制御値 - FC フューエルカット - 0:カット要求なし 1:カット要求有り 固定値 0 ACC_switch アクセル入力切替ス イッチ - アクセル指令切替 0:% 1:㎣/st 固定値 0 Tq_limit_switch エンジントルク制限 要求 機能選択スイッチ - トルク制限要求設定 0:未使用 1:使用 固定値 1 EgASR_Ref 要求回転速度 rpm 回転指令 制御値 未設定 Acc_ref アクセル開度指令 % アクセル開度 制御値 - Sireikaido 噴射量指令 mm3/st 噴射量 制御値 未設定 Tq_limit_rate エンジントルク指令 値 % エンジントルク制限 要求値 制御値 - Idle_rpm_adjust アイドル回転速度調 整入力 アイドル回転速度調 整 未設定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -398- モータモデル Motor_CL_In モータクラッチスト ローク % モータクラッチの 断・接 固定値 0 Motor_cont_mode モータモード - モータモード設定 0:OFF 1:カ行 2:回生 3:回転制御 固定値 2 Command_change モータトルク指令値 符号選択スイッチ - 0:signed 1:unsigned 固定値 0 Reduction_switch 回生スイッチ - 0:回生切替信号有効 1:モータトルク指令 値自動切替 固定値 1 MotorRev_ref_rpm モータ要求回転速度 rpm モータ回転指令 制御値 未設定 MotorTqRef_Nm モータトルク要求値 Nm モータトルク指令値 制御値 - パラレルPHEVモデル出力 モデル シンボル名 名称 単位 駆動モデル Speed_Out 演算車速 km/h Nc_rpm_Out カウンタシャフト回転速度 rpm No_rpm アウトプットシャフト回転速度 rpm G_m_P_s2 車両加速度 m/s2 Ni_rpm_Out インプットシャフト回転速度 rpm Nt_rpm タービンシャフト回転速度 rpm エンジンモデル Ne_rpm_Out エンジン回転速度 rpm Fuel 燃料噴射量 L DemandTqDrive_1 ドライバ要求トルク率 0~1 Q_DRV_DEM ドライバ要求噴射量 L EgFrictionTq_1 フリクショントルク率 Eng_Tqeff_1 エンジントルク率 ISC アイドル回転速度制御 モータモデル Motor_tq_Out モータトルク Nm Motor_rev_Out モータ回転速度 rpm Current_Out 電流値 A Motor_tq_Nm モータトルク Nm MotorDriveTqMax モータ最大駆動トルク Nm MotorRegenTqMax モータ最大回生トルク Nm バッテリーモデル Voltage_Out 電圧値 V BATT_SOC_Percent SOC % BATT_POWER_W 消費電力値 W 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.12.までの規定によるものとする。 10.1. エンジンのトルク及び燃費特性 エンジンのトルク及び燃費特性は、 別紙2の1.5.から1.7.までで得られたマップデータ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) ז -399- をパラメータとする。 ただし、 最低エンジン回転速度以下の値を追加することができる。 なお、認証試験時においては、エンジンモデル補機トルクマップを使用することができ ない。 10.2. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の2.4.で得られたマップデータをパラメータと する。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.3. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の3.1.で得られたテーブルデータをパ ラメータとする。 10.4. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとす る。 10.5. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.6. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.7. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により算出する。 (1) HILS検証試験時 別紙3の2.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.8. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.9. ねじり剛性及び減衰係数 Ⅳの別紙1-1の10.9.の規定によること。 10.10. エンジンモデル応答遅れブロック Ⅳの別紙1-1の10.10.の規定によること。 10.11. 変速時間 Ⅳの別紙1-1の10.11.の規定によること。 10.12. 電動補機類の消費電力特性 電動補機類の消費電力特性は、別紙2の4.で得られたデータをパラメータとする。 11. 変速方法 Ⅳの別紙1-1の11.の規定によること。 12. 充電効率 Ⅴの別紙1の12.の規定によること。この場合において、E DC及びE ACは別紙2の3.2.4.で 得られた値を用いること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -400- 13. 燃費計算補助プログラム 燃費計算補助プログラムは、国土交通省ホームページに掲載するもの又はこれと同等 のものを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -401- 別紙2 エンジン、電動機、蓄電装置及び電動補機類試験方法 1. エンジン試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車HILSシステムの入力パラメータとして、1.5.の 規定により駆動トルクマップ、1.6.の規定により摩擦トルクマップ、1.7.の規定により 燃費のマップを求める。 1.1. 試験エンジン エンジンはⅢの2.の規定によること。 1.2. 試験燃料 試験燃料はⅢの6.の規定によること。 1.3. 測定装置の精度、校正等 測定装置は、Ⅲの7.の規定によること。 1.4. 試験室及び試験に係る大気条件 1.5.に規定する駆動トルクマップ及び1.7.に規定する燃費マップの測定における試験 室及び試験に係る大気条件は、Ⅲの8.の規定によること。 1.5. 駆動トルクマップの測定 駆動トルクマップは、Ⅳの別紙2の1.5.に規定する方法により求めること。 1.6. 摩擦トルクマップの測定 摩擦トルクマップは、Ⅳの別紙2の1.6.に規定する方法により求めること。 1.7. エンジン燃費マップの測定 エンジンの燃費マップは、Ⅲの11.に規定する方法により求めること。 2. 電動機試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、2.1. から2.4.までの規定により電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップ を求める。 2.1. 電動機及び制御装置 電動機及び制御装置は、Ⅳの別紙2の2.1.に掲げる状態とする。 2.2. 測定装置の精度、校正等 測定機器は、Ⅳの別紙2の2.2.の規定によること。 ただし電流計及び電圧計精度については以下の要領によること。 (1) 電流計 精度は、Ⅴの別紙2の1.2.(1)の規定によること。 (2) 電圧計 精度は、Ⅴの別紙2の1.2.(2)の規定によること。 2.3. 試験室 Ⅳの別紙2の2.3.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -402- 2.4. 電動機の駆動・回生トルクマップ及び消費・回生電力マップの測定 2.4.1.の運転方法によって電動機を運転し、2.4.2.の項目について測定する。 2.4.1. 運転方法 Ⅳの別紙2の2.4.1.の方法により運転すること。 ただし、 同規定中、 (1)の 「6条件以上」 を「5条件以上」と、(2)の「6条件以上」を「10条件以上」とそれぞれ読み替えて適用す ること。 2.4.2. 測定項目 測定項目は、 Ⅳの別紙2の2.4.2.の規定によること。 ただし、 同規定中、 (4)の 「2.4.1.」 を「Ⅵの別紙2の2.4.1.」と読み替えて適用すること。 3. 蓄電装置試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、3.1. 及び3.2.の規定により試験電池の内部抵抗、開放電圧及びACの電力消費率を算出するた めの係数として用いる蓄電装置の充電効率を求める。 3.1. 電池の内部抵抗及び開放電圧試験法 電池の内部抵抗及び開放電圧は、 Ⅳの別紙2の3.1.から3.5.までの規定により試験及び 算出をすること。 3.2. 充電効率試験法 電力消費率を求めるため、蓄電装置の充電効率を求める。 3.2.1. 試験蓄電装置 試験蓄電装置は、充電時に稼働する電動補機類を含めた車両搭載状態とする。 3.2.2. 測定装置の精度、校正等 測定装置の精度、校正等は、2.2.の規定によること。 3.2.3. 試験条件 試験環境は、別紙5の5.の規定によること。 3.2.4. 充電効率の測定 (1) Ⅵの4.6.5.2.に従い、暖機運転及びREESSの充電状況の確認を行うこと。 (2) Ⅴの別紙2の2.6.4.(1)に従い、放電手順を実行すること。 (3) Ⅴの別紙2の2.6.4.(2)に従い、蓄電装置システムを充電すること。 (4) Ⅵの4.6.5.2.に従い、 暖機運転及びREESSの充電状況の確認を行い、 終了後にシステ ムを停止状態とすること。 (5) システム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、Ⅵの3.5.の規定に 従い計算される相対的エネルギー変化REEC iが0.04を下回るまで都市内走行モードで 繰り返し運転を行うことにより蓄電装置システムを放電させる。その際に蓄電装置端 子間に電気エネルギー測定機器を配置し、消費電気エネルギーE DCを測定する。 (6) 放電後120分以内にⅤの別紙2の2.6.4.(2)に従い、蓄電装置システムを充電するこ と。その際に電気エネルギー測定機器を車両充電器と商用電源の間に配置し、消費電 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -403- 気エネルギーE ACを測定する。 3.2.5. 計算式 Ⅴの別紙2の2.6.5.の規定によること。 4. 電動補機類試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動 補機類の消費電力量を求める。以下試験法を規定する。 4.1. 試験電動補機類 対象とする電動補機類は、別紙1の6.5.の表1に掲げられたものの内、各燃費区分で電 力消費率が最悪となる電動補機類の組み合わせを選定し、車載搭載状態とする。 4.2. 測定装置の精度・校正等 別紙2の2.2.の規定によること。 4.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅣの4.4.を満足する環境であること。 4.4. 試験方法 別紙3の2.1.の規定によること。 4.5. 電動補機類の消費電力の測定 実機試験を実施し、都市内走行モード及び都市間走行モードの蓄電装置及び電動機の 電圧及び電流の時系列データを取得し算出する、または直接計測することにより電動補 機類の消費電力を求める。ただし、都市間走行モードは省略することが出来る。 付録1 エンジン試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -404- 付録2 電動機試験手順 付録3 蓄電装置試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -405- 別紙3 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、認証用PHEVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、電気式プラ グインハイブリッド重量車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある 場合(HILSシステムを用いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用い た試験(以下、 「実機試験」という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。 ただし、これらの試験方法ではプラグインハイブリッドシステムの動作を再現できない 場合は、これらの試験方法と同等と認められる他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅵの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータによる試験 2.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の2.2.に掲げる条件において試験を行うこと。 ただし、 検証試験はCS状態で 実施すること。 2.3. 測定項目 Ⅳの別紙3の2.3.の規定によること。 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1の規定により構築した電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムを 用い、2.2.の試験条件による模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のた めのHILS模擬走行データ(以下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合 において、電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステムへは実機試験と同じパ ラメータを入力し、模擬走行においては実機試験と同じギヤ位置(変速操作に伴うギヤ 位置の相違を除く。 )を使用するものとする。 3.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の3.2.の規定によること。ただし、同規定中の「認証用HEVモデル」を「認 証用PHEVモデル」と、読み替えて適用すること。 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 Ⅳの別紙3の3.2.の(1)の試験条件について、 Ⅳの別紙3の4.1.に従い検証実測値とHILS 模擬走行値の相関性を検証する。 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -406- Ⅳの別紙3の3.2.の(2)の試験条件について、Ⅳの別紙3の4.2.1.に従い検証実測値と HILS模擬走行値を比較し、計算精度を検証する。ただし、 「認証用HEVモデル」を「認証 用PHEVモデル」と読み替えて適用すること。 4.2.2. 検証項目の算出方法 Ⅳの別紙3の4.2.2.の規定によること。ただし、同規定中の「ハイブリッドシステム」 を「プラグインハイブリッドシステム」と、 「別紙1-1の12.」を「Ⅵの別紙1の13.」と それぞれ読み替えて適用すること。 4.2.3. 電気量収支の範囲 Ⅳの別紙3の4.2.3.の規定によること。 5. 排出ガス測定において検証を行う場合の取扱い Ⅳの別紙3の5.の規定によること。ただし、同規定中の「電気式ハイブリッド重量車」 を「電気式プラグインハイブリッド重量車」と、読み替えて適用すること。 付録 電気式プラグインハイブリッド重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -407- 別紙4 電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステム 1. 電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン、ECU及びECUの電源(以下、 「実パワートレーン」という。 ) 、6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用PHEVモデル、8.に規定するインターフェースにより構成され、9.に 規定する入力パラメータを入力して使用する。 図1 電気式プラグインハイブリッド重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、 7.に規定する認証用PHEVモデルとする。 また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用PHEVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用するものとする。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用PHEVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -408- な車載されたECUを含むこと。大気条件は、Ⅲの8.1.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、ハイブリッドシステムのアウトプットシャフトに近接させて強固 に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、それ をダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響しない ようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、実パワートレーンに搭載されていない、別紙1の6.5.に規定される補 機モデルの補機負荷を含むものとし、 Ⅲの別紙7に規定する当該エンジンを搭載する自動 車の車両総重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量につい てはⅢの別紙4の規定) 、 Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレ ーン及びシャシーのすべての関連特性を表現し、4.による実パワートレーン内に存在し ないコンポーネントを含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は世界統一技 術規則第4号第4改訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、走行モードを通して認証用PHEVモデルを駆動するために必要なす べての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速 との比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用PHEVモデル 認証用PHEVモデルは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の6. の規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及 び出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の9. の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモメ ータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用PHEVモデルの要件に従って 設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内で ABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要ハイブ リッド制御機能を含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -409- 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、別紙1の10.4.から10.12.までの規定によること。ただし、回転部 分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーンに含まれ ている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -410- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、別紙2の3.2.の蓄電装置の充電効率試験及び別紙3の 2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得と目的とし、試験車をシャシダイナモメー タに設置して、当該自動車を都市内走行モードで運転するものである。 2. 試験自動車 試験自動車についてはⅣの別紙5の2.の規定によること。 3. 試験燃料 試験燃料についてはⅣの別紙5の3.の規定によること。 4. 測定装置の調整等 測定装置の調整等についてはⅣの別紙5の4.の規定によること。 ただし、 測定装置の精 度・校正等は別紙2の2.2.の規定によること。 5. 試験室と試験に係る大気条件 試験室と試験に係る大気条件についてはⅣの別紙5の5.の規定によること。 6. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定についてはⅣの別紙5の6.の規定によること。 7. 実機試験 7.1. 充電効率試験の実機試験 充電効率試験の実機試験は、別紙2の3.2.の手順で実施する。 7.2. システム検証試験に対するデータ取得のための実機試験 システム検証試験に対するデータ取得のため実機試験についてはⅣの別紙5の7.の規 定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -411- Ⅶ JH25モード法(燃料電池自動車) 1. 適用範囲 この試験方法は、水素を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付 二輪自動車を含む。 )を除く。 )であって、車両総重量3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下のものを除く。 )のうち、原動機として電動機(外部電源によ り供給される電気を使用するものを除く。 )のみを備え、かつ、当該自動車の運動エネル ギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下、 「蓄電装置」という。 ) に充電する機能を備えたもの(以下、 「燃料電池重量車」という。 )の燃料消費率の試験 方法について適用する。 2. 試験法 試験法は、3.のHILS法又は4.のパワートレーン法によること。 3. HILS法 3.1. 燃料電池重量車用HILSハードウェアの性能確認 別紙1の1.に従い燃料電池重量車用HILSハードウェアを構築し、 同別紙の8.に従い性能 確認(SILS検証)を行う。 3.2. FCシステム、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験 別紙2に従いFCシステム、電動機、蓄電装置及び電動補機類の試験を行う。 3.3. 燃料電池重量車用HILSシステムの検証 3.1.の規定により動作確認が行われた燃料電池重量車用HILSシステムに、別紙1の9. に規定するインターフェースを構築し、別紙1の10.に規定する検証用パラメータを入力 する。 別紙3に従い、燃料電池重量車用HILSシステムの精度を確認する。なお、検証は、HILS システム上で認証用FCVモデルを作動させ、Ⅰの別紙2に規定するJE05モード(以下、 「都 市内走行モード」という。 )に従い走行した際の精度の確認を目的とし、燃料電池重量車 用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用い て初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 3.4. HILSシステム模擬走行によるFCシステムの燃料消費率の算出 別紙1の10.に規定する認証用パラメータ、Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総 重量等の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元(試験時車両重量についてはⅢの別 紙4の規定)並びにⅢの17.に規定する変速機、終減速機及びタイヤ諸元を入力したHILS システムを用いて、模擬走行(HILSシステム上で認証用FCVモデルを作動させ、都市内走 行モード及び第10条第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モード(以下「都市間走 行モード」という。 )に従い走行することをいう。以下同じ。 )を行い、0.2秒以下毎の車 速及び燃料消費量から走行時における積算燃料消費量及び燃料消費率を算出する。 速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆる時点において、速度に ついては±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -412- しの範囲内にあるものとする。 なお、Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合に おいては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総 積算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 3.5. 電気量収支による燃料消費率の補正 3.5.1. 電気量収支による燃料消費率の補正方法 電気量収支が自動車製作者等の申請する通常の範囲における燃料消費率の補正は、次 に掲げるいずれかの方法によるものとする。試験における電気量収支が自動車製作者等 が定める通常の範囲を超えた場合は、再試験を行うこととする。ただし、電気量収支に よる補正係数を求める試験については、電気量収支の範囲を規定しない。 (1) 積算燃料消費量エネルギー換算値に対する電気量収支のエネルギー換算値が次式を 満たす場合あるいは ΔAhが正(充電側)の場合は補正しなくてもよい。 | ΔE/C|<0.01 ΔE=ΔAh×Vnominal /1000 C=Q×Hu ΔE :電気量収支エネルギー換算値(kWh) C :積算燃料消費量エネルギー換算値(kWh) ΔAh :電気量収支(Ah) Vnominal :定格電圧(V) Q :積算燃料消費量(㎏) Hu :低位発熱量(kWh/㎏) (2) 電気量収支による補正を行う場合は、 3.5.3.に規定する燃料消費量補正係数を求め、 3.5.4.の規定により電気量収支による補正を行い、電気量収支ゼロの状態の燃料消費 率を求める。 (3) 燃料消費量補正係数を求めるための燃料消費率試験の実施は、燃料消費率試験の終 了後の実施の他に、事前に実施する方法を選択することができる。 3.5.2. 燃料消費量補正係数を求めるための燃料消費率試験方法 燃料消費量補正係数を求めるための燃料消費率試験(以下、 「補正試験」という。 )は5 回以上とし、その中に ΔE≦0になる少なくとも1回の補正試験及び ΔE>0になる少なくと も1回の補正試験が含まれるものとする。 また、 電気量収支を相違させるために必要に応 じて、蓄電装置の放電又は充電による調整を行ってもよいものとする。 3.5.3. 燃料消費量補正係数(K EW) 次式により燃料消費量補正係数を求める。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -413- 2 1= 1=)-( )/-(×)-( =WavgWnn nWavg Wn Wavgwnn nEW EE FCFC EE Kw w  KEW :燃料消費量補正係数(㎏/kWh) EWn :n回目の補正試験における電気エネルギー消費量(kWh/㎞) EWavg :補正試験における平均電気エネルギー消費量(kWh/㎞) FCWn :n回目の補正試験における燃料消費量(㎏/㎞) FCWavg :補正試験における燃料消費量の算術平均(㎏/㎞) n :対象となる補正試験の添字番号 nW :補正試験の回数 ただし、   ×n/1= =1WnW nWn Wavg E E   ×n/1= =1WnW nWn Wavg FC FC EWn=ΔEn/dn ΔEn :n回目の補正試験における電気量収支エネルギー換算値(kWh) dn :対応するn回目の補正試験における走行距離(㎞) である。 3.5.4. 電気量収支ゼロの燃料消費率( Ewo) 電気量収支ゼロの状態の燃料消費率を次式により求める。 Ewo=1/(FCWS-KEW×ECS) Ewo :電気量収支ゼロの燃料消費率(㎞/㎏) FCWS :3.4.のHILS模擬走行試験における燃料消費量(㎏/㎞) KEW :燃料消費量補正係数(㎏/kWh) ECS :3.4.のHILS模擬走行試験における電気エネルギー消費量(kWh/㎞) 3.6. 重量車燃料消費率の算出 3.4.で算出し3.5.により補正した燃料消費率から都市内走行モード及び都市間走行モー ドを運行する場合における燃料消費率を算出する。 なお、トルクコンバータ付自動変速機を有する自動車については、同じギヤ段数及び ギヤ比を持つ手動変速機と見なして算出した燃料消費率に、都市内走行モードの場合に あっては0.91を、都市間走行モードの場合にあっては0.96を乗じたものを当該自動車の 燃料消費率とすることができる。 得られた都市内走行モード及び都市間走行モードにおける燃料消費率を3.7.に示す都 市間走行割合に基づき次式により重量車燃料消費率を算出する。 E=1/( (1-α/100)/Eu+α/100/Eh) Eu=Eu'/Ku 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -414- E :重量車燃料消費率(㎞/㎏) Eu :補正後の都市内走行燃料消費率(㎞/㎏) Eu' :補正前の都市内走行燃料消費率(㎞/㎏) Eh :都市間走行燃料消費率(㎞/㎏) Ku :過渡補正係数 別紙2の1.5.にて取得した燃料消費量マップが過渡マップの場合=1、 定常マッ プの場合=1.01(自動車製作者等が取得した値を申請するも可) α :都市間走行割合(%) 3.7. 標準車両諸元及び都市間走行割合 燃料消費率測定における標準車両諸元及び都市間走行割合については、 Ⅲの別紙7の規 定に基づき算出する。 4. パワートレーン法 4.1. パワートレーン Ⅲの2.の規定(2.(2)の規定を除く。 )は、パワートレーンについて準用する。この場 合において、同規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用す る。 4.2. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4.3. 測定装置の精度・校正等 Ⅲの7.及び別紙2の1.3.の規定は、 パワートレーンについて準用する。 この場合におい て、Ⅲの7.の規定中「エンジン」とあるのは「パワートレーン」と読み替えて適用する。 4.4. 試験室 試験室に係る条件はⅤの4.3.の規定によること。 4.5. 燃料消費率サイクルの設定 4.5.1. パワートレーンシステムの構築と適合性検証 別紙4の規定に基づき燃料電池重量車用パワートレーンシステムを構築し、 同別紙の9. に規定する認証用パラメータを入力する。 4.5.2. 走行モード 走行モードは、都市内走行モード及び都市間走行モードを用いること。 なお、試験走行における速度及び時間の許容誤差については、各走行モードのあらゆ る時点において、 速度については±2.0㎞/h以内とし、 時間については±1.0秒以内とし、 Ⅳの3.4.図1の塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、 Ⅳの3.4.表1の左欄に掲げる項目に応じてそれぞれ定める許容値以内の場合にお いては、許容誤差の範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積 算時間には含めないこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして各走行モードの速度に到達できな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -415- い自動車にあっては、この限りでない。 4.6. 燃料電池重量車燃料消費率試験の試験手順 4.6.1. 試験前準備 4.6.1.1. 暖機運転 パワートレーンは十分な暖機運転を行い、水温を自動車製作者等が指定する範囲内に 設定すること。 4.6.2. パワートレーンの試験手順 4.6.2.1. 測定運転 暖機運転後のシステム停止状態が10分間程度経過した後、システムを始動し、4.5.2. で規定した都市内走行モード及び都市間走行モードにより4.6.2.2.の項目について測定 を行う運転(以下、 「測定運転」という。 )を行う。測定運転終了後、直ちに燃料消費量 の測定を停止状態とすること。 なお、都市間走行モードの場合にあっては、都市間走行モードの走行前に追加で30秒 の自走可能状態での停車を行い、その後30秒間で80㎞/h走行(トルク指令は路上走行抵 抗相当とすること。 )まで加速し、その後速度が安定するよう30秒走行すること。 4.6.2.2. 測定項目 次の項目等について、 実測又はCAN信号等の利用により、 電流及び電圧については20Hz 以上の頻度で、その他の項目については5Hz以上の頻度で記録すること。なお、燃料消費 量は試験前後の測定からの算出でも良い。 ・ダイナモ回転速度、ダイナモトルク ・車速 ・実車操作量(アクセル、ブレーキ、クラッチ及びシフト操作信号等) ・蓄電装置出力、電圧、電流 ・燃料消費量 なお、電圧については測定値の代わりにREESSの公称電圧を使用してもよい。また、測 定した電流及び電圧を用いた電力の算出については測定装置内で行ってもよい。 4.6.3. 積算出力運転精度等の検証 測定運転中における積算軸出力及び運転精度の検証はⅣの4.6.3.1.及び4.6.3.2.に従 い計算し、その結果はⅣの4.6.3.3.の基準を満足すること。また、Ⅳの4.6.3.4.につい ても満足すること。この場合において、規定中、 「ハイブリッドシステム」を「パワート レーン」と読み替えて適用すること。 4.7. 電気量収支による燃料消費率の補正 電気量収支による燃料消費率の補正は、3.5.の規定によること。この場合において、 同規定中「模擬走行」を「測定運転」と、 「3.4.のHILS模擬走行試験」を「4.6.の測定運 転」と読み替えて適用すること。ただし、補正要否の判断基準は下式とする。 |ΔE/C|<0.03 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -416- 4.8. 重量車燃料消費率の算出 4.6.2.1.で測定し、4.7.で補正した燃料消費率から、3.6.により重量車燃料消費率を 算出する。なお過渡補正係数については過渡マップの場合として算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -417- 付録1 燃料電池重量車燃料消費率試験手順(HILS法) 付録2 燃料電池重量車燃料消費率試験手順(パワートレーン法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -418- 別紙1 燃料電池重量車用HILSシステム 1. 燃料電池重量車用HILSシステムの構成 燃料電池重量車用HILSシステムは、3.に規定するHILSハードウェア、4.に規定する実 ECU及びその電源、 5.に規定するドライバモデル及びその走行パターン並びに6.に規定す る認証用FCVモデルにより構成され、 10.に規定する入力パラメータを入力して使用する。 図1 燃料電池重量車用HILSシステムの概要 2. 使用するソフトウェア 本試験法で使用するソフトウェアは、6.に規定する認証用FCVモデル、7.に規定する SILS用基準モデル、HILSシステムを用いた模擬走行により求めたFCシステム出力及び水 温を基に燃料消費量を算出するテーブルデータ並びに入力パラメータのテーブルデータ 作成時に使用するエルミート補間プログラムとする。 3. HILSハードウェア HILSハードウェアは、インターフェース等により構築され、HILSハードウェアと実E CU間の通信を行うのに十分な信号種類及びチャンネル数を有するものであること。 4. 実ECU 実ECUは、試験自動車の車両ECU(FCシステム出力・駆動・回生の制御機能を含むもの) を使用すること。 5. ドライバモデル等 ドライバモデルは、アクセル、ブレーキ及びシフト信号を発生させることによって、 認証用FCVモデルを入力した基準車速に追従するように運転させるものであって、PID制 御等によって作動する。なお、ドライバモデルの代わりに、アクセル、ブレーキ及びシ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -419- フト信号の点列データを用いることができる。 6. 認証用FCVモデル 認証用FCVモデルは、6.1.から6.5.までの要件を満たすよう作成し、その後、個々の試 験自動車のシステムに応じたパラメータ設定を行うこと。また、国土交通省ホームペー ジに掲載するもの又はこれと同等のものを使用すること。ただし、試験機関との合意に 基づき、6.1.から6.5.までの要件から逸脱した代替モデルを使用することができる。こ の場合、代替モデルの関連情報及び当該モデル情報を含むすべての情報をその使用の理 由と合わせて試験機関に提供するものとする。なお、当該情報は、計算、模擬走行、推 定、モデルの説明、試験結果等に基づくものであること。 6.1. FCシステムモデル FCシステム出力指令値等をパラメータとするFCシステム出力マップ等を有し、実ECU から入力されたFCシステム出力指令値に対するFCシステムの発電電力及び燃料消費量を 算出するものであること。 実ECUからのFCシステム出力指令値に変動があった場合は、 FC システムモデル内部のPID制御機能によりFCシステム発電電力を制御するものであるこ と。なお、当該モデルにFCシステムからの出力電圧を調整するDC/DCコンバータを含ん でもよい。 図2 FCシステムモデル概念図 6.2. 電動機モデル 電動機モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.2.と同一のものを使用する。 6.3. 蓄電装置モデル 蓄電装置モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.3.と同一のものを使用する。 6.4. 車両及び駆動系モデル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -420- 車両及び駆動系モデルは、Ⅳの別紙1-1の6.4.と同一のものを使用する。ただし、エ ンジンモデルについては適用しないものとする。また、 「エンジン」は「電動機」と読み 替えるものとする。 6.5. 補機モデル 車両走行時に稼働する補機類の作動時の消費電力を算出する。Ⅴの別紙1の6.4.表1に 示す電動の標準補機及び標準外補機について、自動車製作者等が申請する補機モデルを 用いて消費電力を算出する。なお、充電器に関連する機器及び運転手が手動で停止可能 な補機類については、対象外とする。 7. SILS用基準モデル SILS用基準モデルは、Ⅳの別紙1-1の7.と同一のものを使用する。 8. HILSハードウェアの動作確認 HILSハードウェアの動作確認(SILS検証)は、Ⅳの別紙1-1の8.と同一の方法で行う こと。 9. インターフェースの構築 実ECU、ドライバモデル及び認証用FCVモデルが格納されたHILSシステム内は、燃料電 池重量車について、それぞれ表1に示すインターフェースによって接続される。なお、信 号のレベル合わせやフェール解除対応等については、燃料電池重量車のシステムに応じ た固有のインターフェース変換モデルを用いて対応することができる。 表1 認証用FCVモデルインターフェース仕様 モデル モデル側から 見た入出力 ラベル名 名称 単位 備考 駆動モデル 入力-1 BR_TQ_In メカニカルブレーキ力 N タイヤ接地面 入力-2 Command_Change トルク指令方法変更 - 0/1 入力-3 Reduction_SW 回生スイッチ - 0/1/2/3 入力-4 Reduction_ON モータモード - 入力-5 ECU_Tq_ref_In ECU指令トルク Nm 入力-6 koubai 縦断勾配 % 入力-7 Gear_Shift ギア段位置 - 出力-1 Motor_Current 電流 A 放電:+/ 充電:- 出力-2 Vehicle_Speed 車速 Km/h 出力-3 Road_Load 走行抵抗 N 出力-4 Distance 走行距離 Km/h 出力-5 Motor_Speed 電動機回転速度 r/min 出力-6 Motor_Tq 電動機発生トルク Nm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -421- 出力-7 Motor_Power 電動機消費電力 W 出力-8 Kasokudo 加速度 m/s2 出力-9 MotorDriveTqMax 電動機最大駆動トルク Nm 出力-10 MotorRegenTqMax 電動機最大回生トルク Nm 出力-11 Motor_Tq_ref 電動機トルク指令値 Nm 蓄電装置 モデル 入力-1 REESS_Change 蓄電装置切替SW - 入力-2 Accessory1_ON 補機1SW - ON/OFF 入力-3 Accessory2_ON 補機2SW - ON/OFF 出力-1 REESS_SOC 充電状態(SOC) % 出力-2 REESS_Voltage 蓄電装置電圧 V 出力-3 REESS_Power 蓄電装置出力 W 出力-4 REESS_Curent 蓄電装置電流 A FCシステム モデル 入力-1 FC_Req_Power FCシステム出力指令値 kW 他に%等 入力-2 ACCkaido アクセル開度 % 入力-3 ACC_switch 出力指令切替 - 0/1 入力-4 Keyon_In イグニッション - 入力-5 ST_In スタータ - 入力-6 FC_Start_Flag FCシステム始動フラグ - 入力-7 FC_Stop_Flag FCシステム停止フラグ - 入力-8 FC_Purge_Flag FCシステム水素パージ指令フラグ - 出力-1 H2_Consumption 水素消費量 Kg 出力-2 FC_Voltage FCシステム電圧 V 出力-3 FC_Power FCシステム出力 kW 他に%等 出力-4 FC_Current FCシステム電流 A 出力-5 FC_Water_Temp FCシステム水温 ℃ 10. 入力パラメータ 入力パラメータは、10.1.から10.11.までの規定によること。 10.1. FCシステム出力及び燃料消費量特性 FCシステム出力及び燃料消費量特性は、別紙2の1.5.で得られたマップデータをパラ メータとする。ただし、最低FCシステム出力以下の値を追加することができる。 10.2. 電動機のトルク及び電力特性 電動機のトルク及び電力特性は、 別紙2の2.で得られたマップデータをパラメータとす る。ただし、回転速度0min-1時の特性値を追加することができる。 10.3. 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性 蓄電装置の内部抵抗及び開放電圧特性は、 別紙2の3.で得られたテーブルデータをパラ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -422- メータとする。 10.4. 伝達効率 伝達効率は、Ⅲの別紙4の1.10.、別紙5の1.5.及び別紙6の1.9.の規定によるものとす る。 10.5. 空気抵抗係数 空気抵抗係数は、Ⅲの14.の規定により得られた値とする。 10.6. 転がり抵抗係数 転がり抵抗係数は、Ⅲの15.及び別紙10の規定により得られた値とする。 10.7. 回転部分慣性モーメント 回転部分慣性モーメントは、HILS検証試験時と認証試験時の各条件において、それぞ れ次に掲げる規定により得られた値とする。 (1) HILS検証試験時 別紙3の2.1.の規定 (2) 認証試験時 Ⅲの別紙4の1.12.、別紙5の1.7.及び別紙6の1.11.の規定 10.8. 最大伝達トルク クラッチ及びシンクロの最大伝達トルクは設計値を使用する。 10.9. FCシステムモデル応答遅れブロック FCシステムモデル応答遅れブロック内の遅れ時間は0.01秒、時定数は0.01秒とする。 10.10. 変速時間 Ⅳの別紙1-1の10.11.の規定によること。 10.11. 電動補機類消費電力特性 電動補機類消費電力特性は、別紙2の4.で得られたテーブルデータをパラメータとす る。 11. 変速方法 Ⅳの別紙1-1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -423- 別紙2 FCシステム、電動機、蓄電装置及び電動補機類試験 1. FCシステム試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、FCシステムの出力特性及び 燃料消費量マップを求める。 1.1. FCシステム FCシステムは、次に掲げる状態とする。 (1) FCシステムは、自動車点検基準等に基づき点検及び整備され、電力吸収装置を接続 した状態又はパワートレーンの状態での運転が十分に行われていること。 (2) 電力吸収装置は、FCシステムの最高出力時に必要な入力電力に対して、十分な電力 の吸収ができる入力容量をもつ直流定電圧電源又は電池であること。 (3) FCシステムとして、 FCシステムの出力を電圧変換するDCコンバータを含んでもよい。 この場合、HILSモデルはDCコンバータを削除すること。 (4) FCシステムに含まれる燃料供給装置は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭 載時のレイアウトが困難な場合は、FCシステム性能に影響しない範囲において、配管 を変更するか、又は台上専用の燃料供給装置を用いることができる。 (5) FCシステムに含まれる冷却装置は、車両搭載時の仕様とする。ただし、車両搭載時 のレイアウトが困難な場合は、冷却性能が向上しない範囲において、配管を変更する か、又は台上専用の冷却装置を用いることができる。 (6) FCシステム水温の測定は、FCシステム近傍の冷却水管内とする。 1.2. 試験燃料 試験燃料は、協定規則第154号附則B3「基準燃料の仕様」の規定によること。 1.3. 測定装置の精度、校正等 連続的に測定する場合の燃料消費量の精度は±1.0%f.s.又は±3.0%rdgのいずれか の大きい値とする。また、試験前後の測定値の差分から算出する場合の燃料消費量の精 度は、燃料消費量の±3.0%とする。その他の機器についてはⅤの別紙2の1.2.の規定及 びⅢの7.の規定によること。 1.4. 試験室及び試験に係る大気条件 1.5.に規定するFCシステムの出力特性の測定及び燃料消費量マップの測定における試 験室及び試験に係る大気条件は、Ⅴの4.3.の規定によること。 1.5. FCシステムの出力特性及び燃料消費量マップの測定 FCシステムのFCシステムの出力特性及び燃料消費量マップは、1.5.1.又は1.5.2.に規 定する方法により求めること。なお、FCシステムの出力条件毎にその状態を一定時間保 持しデータを取得する「定常マップ」と、例えば都市内走行モード走行時などFCシステ ムの出力値が変化する過程のデータを取得する「過渡マップ」の、いずれのマップを取 得してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -424- 1.5.1. パワートレーン試験、シャシダイナモ試験(過渡マップを取得する手法) パワートレーン試験又はシャシダイナモ試験によるFCシステムの出力特性の測定は、 FCシステム水温が自動車製作者等が指定する範囲内で安定するまで、FCシステムを自動 車製作者等が指定する方法により十分暖機した後、次の方法により行うこと。 (1) パワートレーン試験、 シャシダイナモ試験の試験方法は、 別紙3の2.の規定によるこ と。 (2) 各走行モードを用いて走行試験を実施し、 FCシステム出力指令値、 FCシステム水温、 FCシステム出力電圧、FCシステム出力電流及び燃料消費量を測定すること。 (3) FCシステム水温は各モード走行時に使用される温度範囲において自動車製作者等が 指定する条件で、 FCシステム出力指令値は測定された範囲における8条件以上とし、 計 24条件以上でのFCシステム出力特性を測定すること。 (4) 同一指令値における各データを求めるため、記録された全てのデータを区分三次エ ルミート補間し、FCシステム水温は3点以上、FCシステム出力指令値は10点以上、計30 点以上のテーブルデータを作成する。 ただし、 (3)で当該テーブルデータの条件を満た している場合は、この限りではない。 1.5.2. FCシステムベンチ試験(定常マップを取得する手法) FCシステムと電力吸収装置からなるFCシステムベンチによるFCシステムの出力特性の 測定は、FCシステム水温が安定するまでFCシステムを十分暖機した後、次の方法により 行うこと。 (1) FCシステム出力指令値、FCシステム水温、FCシステム出力電圧、FCシステム出力電 流及び燃料消費量の測定は、 FCシステムの出力電圧及び出力電流が1分間ほぼ一定値を 保つことを確認した後、各測定装置の数値を読み取ることにより行うこと。なお、燃 料消費量は試験前後の測定からの算出でも良い。 (2) FCシステム水温は最低値から最高値までの範囲における3条件以上、 FCシステム出力 指令値は最小から最大までの範囲における8条件以上とし、 計24条件以上での各データ を測定すること。 (3) 同一指令値における各データを求めるため、記録された全てのデータを区分三次エ ルミート補間し、FCシステム水温は3点以上、FCシステム出力指令値は10点以上、計30 点以上のテーブルデータを作成する。 ただし、 (3)で当該テーブルデータの条件を満た している場合は、この限りではない。 2. 電動機試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動機の駆動・回生トルク マップ及び消費・回生電力マップを求める試験法は、Ⅴの別紙2の1.の規定によること。 3. 蓄電装置試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、試験電池の内部抵抗及び開 放電圧を求める試験法は、Ⅴの別紙2の2.1.から2.5.によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -425- 4. 電動補機類試験方法 燃料電池重量車用HILSシステムの入力パラメータとして、電動補機類の消費電力量を 求める。以下試験法を規定する。 4.1. 試験電動補機類 対象とする電動補機類は、Ⅴの別紙1の6.4.の表1に掲げられたものの内、各燃費区分 で電力消費率が最悪となる電動補機類の組み合わせを選定し、車載搭載状態とする。 4.2. 測定装置の精度、校正等 別紙2の1.3.の規定によること。 4.3. 試験条件 Ⅳの別紙2の2.3.及びⅤの4.3.を満足する環境であること。 4.4. 試験方法 別紙3の2.1.の規定によること。 4.5. 電動補機類の消費電力の測定 実機試験を実施し、都市内走行モード及び都市間走行モードのFCシステム、電動機及 び蓄電装置の電圧及び電流の時系列データを取得し算出する、または直接計測すること により電動補機類の消費電力を求める。ただし、都市間走行モードは省略することが出 来る。 付録 FCシステム試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -426- 別紙3 燃料電池重量車用HILSシステム検証試験方法 1. HILSシステムの検証が必要となる場合 検証は、 認証用FCVモデルの作動及び模擬走行の精度の確認を目的とし、 燃料電池重量 車用HILSシステムと試験自動車の同等性を確認する必要がある場合(HILSシステムを用 いて初めて試験を行う場合等)に行うものとする。 2. 実機試験 2.1. 試験方法 燃料電池重量車用HILSステムの検証の基準となる実機を用いた試験 (以下、 「実機試験」 という。 )は、次のいずれかの試験方法によるものとする。ただし、これらの試験方法で はFCシステム又は電動駆動システムの動作を再現できない場合は、これらの試験方法と 同等と認められる他の試験方法を用いることができる。 (1) Ⅶの4.に規定するパワートレーン法 (2) 別紙5に規定するシャシダイナモメータによる試験 2.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の2.2.に規定される方法によること。 2.3. 測定項目 Ⅳの別紙3の2.3.に規定される方法によること。 ただし、 同規定中のエンジンに関わる 項目は適用せず、また実測データにFCシステム出力指令値、水温、出力、電圧、電流、 FCシステム用DC/DCコンバータ出力、電圧、電流、補機消費電圧、電流等を追加する。 なお、電流、電圧及び出力については20Hz以上の頻度で記録するものとし、測定した電 流値及び電圧値を用いた電力計算については測定装置内で実行してもよい。 FCシステムの出力/電圧/電流が測定できない場合はFCシステム用DC/DCコンバータ の出力/電圧/電流でもよい。 また、 蓄電装置の電圧については測定値の代わりにREESS の公称電圧を使用してもよい。 3. HILS模擬走行 3.1. HILS模擬走行の方法 別紙1の規定により構築した燃料電池重量車用HILSシステムを用い、2.2.の試験条件 による模擬走行を行い、2.3.の測定項目をHILSシステム検証のためのHILS模擬走行デー タ(以下「HILS模擬走行値」という。 )として取得する。この場合において、燃料電池重 量車用HILSシステムへは実機試験と同じパラメータを入力し、模擬走行においては実機 試験と同じギヤ位置(変速操作に伴うギヤ位置の相違を除く。 )を使用するものとする。 3.2. 試験条件 Ⅳの別紙3の3.2.に規定される方法によること。ただし、同規定中の「認証用HEVモデ ル」を「認証用FCVモデル」と、 「エンジンダイナモメータ」を「ダイナモメータ」と、 それぞれ読み替えて適用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -427- 4. 検証実測値とHILS模擬走行値の比較 4.1. 相関性の確認 Ⅳの別紙3の3.2.の(1)の試験条件について、 Ⅳの別紙3の4.1.に従い検証実測値とHILS 模擬走行値の相関性を検証する。ただし、 「エンジン回転速度」を「電動機回転速度」と、 「エンジン出力」を「FCシステム出力」と、それぞれ読み替えて適用すること。 4.2. 総合検証 4.2.1. 検証項目及び許容値 Ⅳの別紙3の3.2.の(2)の試験条件について、検証実測値とHILS模擬走行値を比較し、 計算精度を検証する。ただし、 「認証用HEVモデル」を「認証用FCVモデル」と読み替えて 適用すること。両者における車速又は電動機回転速度の決定係数並びにFCシステム出力 仕事、電動機正側仕事及び燃料消費率の許容値は、表1に示す。 なお、決定係数を算出する際、変速(クラッチ断からクラッチ接まで)及び変速前後 それぞれ1秒間のデータは除外することができる。また、予測温度法を適用する場合は、 世界統一技術規則第4号第4改訂版のA.9.2.6.3.の規定によること。 表1 総合検証における許容値 試験条件 車速又は電動機 回転速度 FCシステム出力 仕事 電動機正側仕事 燃料消費率 決定係数 WFC_HILS/ WFC_vehicle Wmot+_HILS/ Wmot+_vehicle FEFC_HILS/ FEFC_vehicle 都市内走行 モード全体 0.97以上 0.97以上 0.97以上 1.03以下 WFC_HILS :HILS模擬走行のFCシステム積算出力(kWh) WFC_vehicle :実機試験によるFCシステム積算出力(kWh) Wmot+_HILS :HILS模擬走行の電動機正側積算軸出力(kWh) Wmot+_vehicle :実機試験による電動機正側積算軸出力(kWh) FEFC_HILS :HILS模擬走行の燃料消費率(㎞/㎏) FEFC_vehicle :実機試験による燃料消費率(㎞/㎏) 4.2.2. 検証項目の算出方法 (1) FCシステム出力仕事は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法に より取得すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られたFCシステムからの出力 (システム出力電圧、 システム出力電流)を積算して算出する方法。 ② HILS模擬走行値:HILS模擬走行により得られたFCシステムからの出力(システム 出力電圧、システム出力電流)を積算して算出する方法。 (2) 電動機正側仕事は、Ⅴの別紙3の4.2.2.の(1)を適用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -428- (3) 燃料消費率は、次に掲げる試験データに応じ、それぞれ次に定める方法により取得 すること。 ① 検証実測値:実機試験により得られた走行距離と連続的に測定若しくは試験前後 の測定から算出したFCステムで消費された燃料消費量より算出する方法。又は実機 試験より得られたシステム運転条件(システム出力電圧、システム出力電流)から 別紙2に規定するFCステムモデルを用いて求められた燃料消費量より求める方法。 ② HILS模擬走行値 : HILS模擬走行により得られた走行距離とFCシステム出力条件 (シ ステム出力電圧、 システム出力電流) から別紙2に規定するFCシステムモデルを用い て求められた燃料消費量より算出する方法。 付録 燃料電池重量車用HILSシステム検証試験手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -429- 別紙4 燃料電池重量車用パワートレーンシステム 1. 燃料電池重量車用パワートレーンシステムの概要 パワートレーンシステムは、4.に規定するパワートレーン、ECU及びECUの電源(以下、 「実パワートレーン」という。 ) 、6.に規定するドライバモデル及びその走行パターン、 7.に規定する認証用FCVモデル、 8.に規定するインターフェースにより構成され、 9.に規 定する入力パラメータを入力して使用する。 図 燃料電池重量車用パワートレーンシステムの概要 2. 使用するソフトウェア この試験法で使用するソフトウェアは、7.に規定する認証用FCVモデルとする。また、 各設定値定義等は世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定に従って定義されるも のとする。 3. 使用するハードウェア この試験法で使用するハードウェアは、試験に必要なすべてのハードウェア間の接続 並びにダイナモメータ及び実パワートレーンとの接続に必要な信号種別及びチャンネル 数を有するものであること。 認証用FCVモデルの入力として実際のダイナモメータトルクを使用すること。 ダイナモメータ回転速度のセットポイントとして認証用FCVモデルにより計算された トランスミッション又は終減速機のインプットシャフト等の回転速度を使用するものと する。 ダイナモメータへの指令値の更新周期は、100Hz以上とする。 4. 実パワートレーン パワートレーンシステムは、 Ⅲの17.に規定する変速機及びパワートレーン制御に必要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -430- な車載されたECUを含むこと。試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定に従うこと。 トルク測定装置は、実パワートレーンにつながるアウトプットシャフトに近接させて 強固に取り付けるものとする。この場合において、ダンパーが必要とされる場合には、 それをダイナモメータ上に取り付けるとともに、その減衰特性がトルク読み値に影響し ないようにすること。 5. 車両モデル 車両モデルは、実パワートレーンに搭載されていない、別紙1の6.5.に規定される補 機モデルの補機負荷を含むものとし、Ⅲの別紙7に規定する当該自動車の車両総重量等 の区分に応じてそれぞれ定める標準車両諸元 (試験時車両重量についてはⅢの別紙4の規 定) 、Ⅲの17.に規定する終減速機及びタイヤ諸元並びにドライブトレーン及びシャシー の全ての関連特性を再現し、4.の実パワートレーン内に存在しないコンポーネントを全 て含むものとする。次に掲げる車両モデルの関連特性は、世界統一技術規則第4号第4改 訂版附則10の規定に基づき定義される。 (1) パワートレーントルク、制動トルク、タイヤの転がり抵抗、空気抵抗及び道路勾配 の関数として実車速を求めるためのシャシーモデル(なお、妥当性確認のため、当該 実車速をテストサイクルに規定された要求車速と比較するものとする。 ) (2) 終減速機の機能を表現するための終減速機モデル(当該機能がすでに実パワートレ ーンに含まれている場合を除く。 ) (3) トランスミッションモデル及びクラッチモデル(手動変速機の場合に限る。 ) 6. ドライバモデル等 ドライバモデルは、 走行モードを通して認証用FCVモデルを駆動するために必要なすべ ての機能を含むものとする。ドライバモデルは、走行モードによって要求される車速と の比較のために実車速を使用するものとする。 ドライバモデルは、閉ループ制御によるシステム又は点列データとすること。 手動変速機に関するシフトアルゴリズムは、Ⅲの別紙4の規定によること。 7. 認証用FCVモデル 認証用FCVモデルは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の6.の 規定に基づいて作成すること。その後、個々の試験自動車のシステムに応じた入力及び 出力に関するパラメータ設定を行うこと。 8. インターフェースの構築 インターフェースは、世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の9. の規定に従って設定する。パワートレーンシステムのインターフェースは、ダイナモメ ータ及び実パワートレーンの動作に関して要求される認証用FCVモデルの要件に従って 設定すること。 なお、 ECUの適切な動作を可能にするためにインターフェースモデル内で ABS信号等の特定の信号を定義することができる。 このインターフェースは、 主要燃料電 池制御機能を含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -431- 9. 入力パラメータ 入力パラメータは、別紙1の10.4.から10.11.までの規定によること。ただし、回転部 分相当重量については、変速機被駆動側ギヤ、終減速機等が実パワートレーンに含まれ ている場合はその部位に相当する回転部分相当重量を減ずることができる。 10. 変速方法 世界統一技術規則第4号第4改訂版附則10の規定又は別紙1の11.の規定によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添41(重量車排出ガスの測定方法) -432- 別紙5 シャシダイナモメータ試験 1. シャシダイナモメータ試験 シャシダイナモメータ試験は、 別紙3の2.1.のシステム検証試験に対するデータ取得を 目的とし、試験車をシャシダイナモメータに設置して、当該自動車を都市内走行モード で運転するものである。 2. 試験自動車 試験自動車についてはⅣの別紙5の2.の規定による。 ただし、 同規定中のエンジンに関 する項目を除外し適用すること。 3. 試験燃料 試験燃料は別紙2の1.2.の規定によること。 4. 測定装置の調整等 測定装置の調整等についてはⅣの別紙5の4.の規定によること。 ただし、 測定装置の精 度・校正等は別紙2の1.3.の規定によること。 5. 試験室に係る条件 試験室温度は、Ⅴの4.3.の規定によること。 6. マッピングトルク曲線の測定 マッピングトルク曲線の測定についてはⅣの別紙5の6.の規定によること。 7. 実機試験 7.1. システム検証試験に対するデータ取得のための実機試験 7.1.1. 試験前準備 Ⅶの4.6.1.に定める規定によること。ただし、同規定中の「パワートレーン」を「試 験自動車」に読み替えて適用すること。 7.1.2. 測定運転 システム検証試験に対するデータ取得のための測定運転はⅦの4.6.2.に定める規定 (都市内走行モードに係る部分に限る。 ) による。 ただし、 同規定中の 「パワートレーン」 を「試験自動車」に読み替えて適用すること。 7.2. 測定運転における仕事量等の計算 仕事量等の計算についてはⅣの別紙5の7.3.の規定によること。同規定中「エンジン」 とあるのは「電動機」と読み替えて適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添1(大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -1- 別添1 大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、次の自動車(最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽 引自動車を除く。)に備える速度抑制装置に適用する。 (1) 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量 が5t以上のもの (2) 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 2. 定義 2.1. 「設定速度」とは、速度抑制装置が作動しているときの自動車の目標平均速度をい う。 2.2. 「安定速度」とは、速度抑制装置の作動により安定した速度に制御されている状態 における自動車の平均速度をいい、最初にその速度に達した時点の10秒後からさらに20 秒以上後までの間の平均速度とする。 2.3. 「最大速度」とは、速度抑制装置の作動後の最初の半周期で自動車が到達する最高 の速度をいう。 図1 速度抑制装置により制御された速度の時間履歴 3. 一般規定 3.1. 速度抑制装置は、自動車がその設定速度で走行しているときに、アクセルペダル等 の加速装置の操作により自動車が加速しないものでなければならない。 3.2. 速度抑制装置の設定速度は、90km/h以下の任意の速度とする。また、速度抑制装置 は、自動車使用者等により、設定速度の変更及び設定の解除ができるものであってはな らない。 3.3. 速度抑制装置は、運行に十分耐え、かつ、誤作動等があった場合であっても、アク セルペダルの踏み込み量等の加速装置の状態によって定まる原動機の出力を超える出力 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添1(大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -2- を増加させるものであってはならない。 3.4. 速度抑制装置は、複数の加速装置がある場合には、全ての加速装置について作動す るものでなければならない。 3.5. 速度抑制装置は、車両の主制動装置を作動させるものであってはならない。また、 速度抑制装置は、燃料の供給を最小とした後に限り、補助制動装置を作動させることが できるものとする。 3.6. 速度抑制装置及びその作動に必要な接続部(分離することにより自動車が正常に運 行できなくなる接続部を除く。)は、封印の取付け又は接続の分離に特殊な工具が必要な 構造とすることにより、速度抑制装置の機能を損なう改変又は速度抑制装置への電力等 のエネルギー供給の遮断が防止できるものでなければならない。ただし、自動車が停止 している間に、速度抑制装置の機能が、確認できるものについてはこの限りでない。 4. 試験 本技術基準の要件への適合性は、試験路試験、シャシ・ダイナモメータ試験又はエン ジン台上試験のいずれかの試験により確認する。 4.1. 試験路試験 4.1.1. 試験自動車の状態 4.1.1.1. タイヤの空気圧は諸元表に記載された値であること。また、タイヤは慣らしを 行ったものであること。 4.1.1.2. 試験自動車の重量は車両重量であること。ただし、スペア・タイヤ及び車両積 載工具を備えた自動車にあっては、これらを取り付けた状態で試験を行うことができる。 4.1.1.3. 試験は、試験自動車に運転者及び計測員を乗車させ、また、試験機材を積載し た状態で行うことができる。 4.1.2. 試験路の特性 4.1.2.1. 試験路表面は平坦舗装路とし、勾配は2%を超えず、かつ、1%を超える変動が ないこと。ただし、横断勾配によるものを除く。 4.1.2.2. 試験路表面には水たまり、積雪又は結氷がないこと。 4.1.3. 天候条件 4.1.3.1. 平均風速は6m/s未満であること。また、最大風速は10m/sを超えないこと。 4.1.4. 加速試験 4.1.4.1. 試験方法 4.1.4.1.1. 自動車について、設定速度より10km/h低い速度からアクセルペダルを全開に する等加速装置を最大限に操作し、可能な限り急加速させ、自動車の速度が安定した後 も加速装置の操作状態を30秒以上維持する。試験中の自動車の速度を記録し、速度-時 間線図を作成する。この場合において、速度の測定精度は±1%以内、時間の測定精度は 0.1秒以内であること。 4.1.4.1.2. 試験は理論的に設定速度を超える速度で走行しうる全ての変速比において実 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添1(大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -3- 施する。 4.1.4.2. 判定基準 この試験において、自動車の速度は、次の要件を満たさなければならない。 4.1.4.2.1. 安定速度は設定速度に5km/hを加えた速度及び90km/hを超えてはならない。 4.1.4.2.2. 最初に安定速度に達した後、最大速度は安定速度に1.05を乗じた速度を超え てはならず、また、速度の変化率の絶対値は、0.5m/s2を超える状態が連続して0.1秒を 超えてはならない。 4.1.4.2.3. 最初に安定速度に達してから10秒以内に、下記の要件を満たすように制御さ れなければならない。 4.1.4.2.3.1. 速度の変化の幅は、安定速度の4%に相当する速度又は2km/hのうちいずれ か大きい方を超えないこと。 4.1.4.2.3.2. 速度の変化率の絶対値は、0.2m/s2を超える状態が連続して0.1秒を超えな いこと。 図2 速度抑制装置により制御された自動車の速度の変化率の時間履歴 4.1.5. 定常速度試験方法 4.1.5.1. 試験方法 4.1.5.1.1. 自動車について、アクセルペダルを全開にする等加速装置を最大限に操作し、 可能な限り急加速させ、自動車の速度が安定した速度となった後400m以上走行する。安 定した速度となった後の自動車の平均速度を測定する。次に、同じ試験路上を同様に反 対方向に走行する。往復の試験走行で測定した2つの平均速度の平均を平均安定速度とす る。この一連の試験を5回実施することとする。この場合において、速度の測定精度は± 1%以内、時間の測定精度は0.1秒以内であること。 4.1.5.1.2. 試験は理論的に設定速度を超える速度で走行しうる全ての変速比において実 施する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添1(大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -4- 4.1.5.2. 判定基準 この試験において、自動車の速度は、次の要件を満たさなければならない。 4.1.5.2.1. 平均安定速度は、各試験走行において、設定速度に5km/hを加えた速度及び 90km/hを超えてはならない。 4.1.5.2.2. 各試験走行で得られたそれぞれの平均安定速度の最大値と最小値の差は 3km/h以下であること。 4.2. シャシ・ダイナモメータ試験 4.2.1. シャシ・ダイナモメータの条件 等価慣性重量は、試験車両の車両重量の±10%以内の精度で設定すること。 4.2.2. 加速試験 4.2.2.1. 試験方法 4.2.2.1.1. 自動車について、設定速度より10km/h低い速度からアクセルペダルを全開に する等加速装置を最大限に操作し、可能な限り急加速させ、自動車の速度が安定した後 も加速装置の操作状態を20秒以上維持する。試験中の自動車の速度を記録し、速度-時 間線図を作成する。この場合において、速度の測定精度は±1%以内、時間の測定精度は 0.1秒以内であること。 4.2.2.1.2. 試験中のシャシ・ダイナモメータの負荷は、試験自動車の前進走行抵抗±10% 以内の精度で設定する。また、負荷は、国が適当であると認める場合に限り、原動機の 最高出力に0.4を乗じたものとすることができる。 4.2.2.1.3. 試験は理論的に設定速度を超える速度で走行しうる全ての変速比において実 施する。 4.2.2.2. 判定基準 この試験において、4.1.4.2.で規定する要件を満たさなければならない。 4.2.3. 定常速度試験 4.2.3.1. 試験方法 4.2.3.1.1. 自動車について、アクセルペダルを全開にする等加速装置を最大限に操作し、 可能な限り急加速させ、自動車の速度が安定した速度となった後400m以上走行する。安 定した速度となった後の自動車の平均速度を平均安定速度とする。この一連の試験を5 回実施することとする。この場合において、速度の測定精度は±1%以内、時間の測定精 度は0.1秒以内であること。 4.2.3.1.2. シャシ・ダイナモメータの負荷は原動機の最高出力から最高出力に0.2を乗じ たものまで連続的に変化させる。 4.2.3.1.3. 試験は理論的に設定速度を超える速度で走行しうる全ての変速比において実 施する。 4.2.3.2. この試験において、4.1.5.2.で規定する要件を満たさなければならない。 4.3. エンジン台上試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添1(大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -5- 本試験方法は、本試験が試験路試験における測定と等価であると国が認める場合に限 り実施することができる。 5. 表示 本技術基準の要件に適合している速度抑制装置を装備している自動車には、以下の様 式による標識を車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く。)に 表示することとする。 備考 1 形状は、車両の後面に表示するものについては直径が130mm以上の円、車室内に表示す るものについては直径が30mm以上の円とする。 2 文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、車室内に表示するものにつ いては7mm以上とする。 3 色彩は、文字を黒色とし、地を黄色とする。 速度抑制 装置付 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -1- 別添2 軽合金製ディスクホイールの技術基準 Ⅰ 乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自 動車及び側車付二輪自動車を除く。)の軽合金製ディスクホイールに適用する。 2. 試験方法 2.1. 回転曲げ疲労試験 2.1.1. 曲げモーメント 2.1.2.2.において加える曲げモーメントは次式による。 M=Sm×F×(μ×r+d) この場合において M :曲げモーメント[kN・m] Sm :係数 1.5 (同等又はそれ以上の試験条件として、JIS H4000「ア ルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定する合金番号 5000番台の合金であってマグネシウムの含有量が3%以下のものにあ っては1.8、鋳鍛造材のアルミニウム合金にあっては2.0とすることが できる。) F :当該ディスクホイールに適用される乗用車用タイヤの最大負荷能 力に対応する荷重のうちの最大値(日本自動車タイヤ協会規格等によ る。)。ただし限定された車両を対象とするもの(以下「限定使用の場 合」という。)は、それらの車両の静止時車輪反力のうちの最大値と することができる。[kN](例:最大負荷能力1000kg→荷重9.8kN) μ :タイヤと路面間の摩擦係数 0.7 r :当該ディスクホイールに適用される乗用車用タイヤの静的負荷半 径のうちの最大値(日本自動車タイヤ協会規格等による。)。ただし限 定使用の場合は、それらの車両に指定された乗用車用タイヤの静的負 荷半径のうちの最大値とすることができる。[m] d :当該ディスクホイールのインセット「+」、ゼロセット「0」又はア ウトセット「-」(車両への取付面とリム中心線間の距離)[m] 2.1.2. 試験 2.1.2.1. 試験装置 装置は一定速度で回転するディスクホイールのハブ取付面に一定の曲げモーメントを 与えることのできる構造とする。(図1に装置例を示す。) 2.1.2.2. 試験方法 ディスクホイールリム部のフランジを回転円板に固定し、端部にフランジを有する十 分剛性の高い軸とディスクホイールを図1に示すように車両への取付けと同様の状態で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -2- 取り付け、曲げモーメントを与えながら最低10万回転(2.1.1.において係数(Sm)を 1.8又は2.0とした場合には、同等又はそれ以上の試験条件として、5万回転)させる。 2.1.2.3. 再試験 試験条件に異常な変動があった場合は再試験を行う。 2.2. 半径方向負荷耐久試験 2.2.1. 半径方向負荷 2.2.2.(2)項において加える半径方向負荷は次式による。 Q=Sr×F この場合において Q :半径方向負荷[kN] Sr :係数 2.25 (前輪にあっては、同等又はそれ以上の試験条件とし て、2.5とすることができる。) F :2.2.1.におけるFに同じ。[kN] 2.2.2. 試験 2.2.2.1. 試験装置 装置は次の条件を備えなければならない。(図2に装置例を示す。) (1) 当該ディスクホイールの試験に使用されるタイヤの総幅より幅広く、表面が平滑 なドラムを備えること。 (2) (1)のドラムは一定速度で回転できること。 (3) タイヤを装着したディスクホイールに半径方向負荷を加え(1)のドラムに押しつ ける構造を備えること。 2.2.2.2. 試験方法 当該ディスクホイールに適用されるタイヤを装着したディスクホイールを車両へり取 付けと同様の状態で試験装置に取り付け、半径方向負荷を加えながらドラムを回転さ せ、ディスクホイールを最低50万回転させる。 試験開始前のタイヤ空気圧は、適用するタイヤの空気圧の最大値(日本自動車タイヤ 協会規格等による。)以上とする。 2.2.2.3. 再試験 試験条件に異常な変動があった場合は再試験を行う。 2.3. 衝撃試験 2.3.1. 衝撃質量 2.3.2.2.において使用するおもりの質量は次式による。ただし、許容誤差は2%以内 とする。 D=0.6W+180 この場合において D :おもりの質量[kg] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -3- W :2.1.1.におけるFに対応する質量[kg] 2.3.2. 試験 2.3.2.1. 試験装置 装置は次に示す剛性をもつディスクホイール取付け台に、タイヤを装着したディスク ホイールをその軸が鉛直方向に対して13°±1°の角度をなすように固定し、当該ディ スクホイールのリムフランジ上端におもりを自由落下させる構造とする。おもりの衝撃 面は最小幅125mm、最小長さ375mmとする。(図3、図4に装置例を示す。) ディスクホイール取付け台の剛性については、図4のようにディスクホイール取付台 中心に治具を介して鉛直に9.8kNの荷重をかけたとき、荷重点の鉛直のたわみが7.5mm± 10%であることとする。 2.3.2.2. 試験方法 当該ディスクホイールに適用される乗用車用チューブレスタイヤのうち、タイヤの総 幅最大の値が最小のもの(日本自動車タイヤ協会規格等による。)、又は限定使用の場合 はそれらの車両に指定された乗用車用タイヤのうちタイヤの総幅最大の値が最小のもの をディスクホイールに装着する。タイヤの空気圧は200±10kPaとする。 タイヤを装着したディスクホイールを車両への取付けと同様の方法でディスクホイー ル取付台に取り付け、おもりの下端部がホイールのリムフランジ外側からホイール中心 側に向かって25±1mmとなるように関係位置を定め、2.3.1.の質量のおもりをリムフラ ンジ上端より230±2mmの高さから落下させる。 打撃箇所により試験結果に違いが生じる可能性を考慮し、リム外周部の十分な数の打 撃箇所にて試験を行う。この場合、一箇所の試験を行うごとに別個のディスクホイール を使用する。 3. 判定基準 3.1. 回転曲げ疲労試験 2.1.の試験を行ったとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形、締付ナット又はボルトの異常なゆるみなどがあってはならない。 3.2. 半径方向負荷耐久試験 2.2.の試験を行ったとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形、締付ナット又はボルトの異常なゆるみなどがあってはならない。 3.3. 衝撃試験 2.3.の試験を行ったとき、試験により発生した貫通き裂(染色浸透探傷法により検 査)、リムとディスクの分離及び空気漏れがあってはならない。ただし、試験装置のお もりが直接ディスクホイールに接触したための損傷、変形などは判定の対象としない。 空気漏れとは、タイヤの空気圧が1分間以内にすべて失われることをいう。 3.4. 形状寸法に関してはJIS D4218等に適合すること。 3.5. マグネシウム合金製のものは表面に防錆処理を施したものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -4- 4. その他 4.1. 表示 この基準に適合することが保証された製品に対してはホイールを車両に取り付けた状 態で容易に確認できる箇所に下記に定める内容を表示する。ただし(2)、(3)及び(4)の 事項を表示する箇所についてはこの限りではない。 (1) 図5に示す寸法を最小とする相似形のマーク又は別途通知するマーク (2) ホイールサイズ及びインセット、ゼロセット又はアウトセット (3) 車両若しくはホイールの製造者名又は商標 (4) 限定使用の場合はそれらの車両を代表する記号 表示方法は鋳出し又は刻印によるものとする。 図1 回転曲げ疲労試験装置例 図2 半径方向負荷耐久試験装置例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -5- 図3 衝撃試験装置例 図4 ホイール取付台中心への荷重方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -6- 図5 マーク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -7- Ⅱ 二輪自動車用軽合金製ディスクホイールの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、二輪自動車及び側車付二輪自動車の軽合金製ディスクホイールに適 用する。 2. 試験方法 2.1. 回転曲げ疲労試験 2.1.1. 曲げモーメント 2.1.2.(2)項において加える曲げモーメントは次式による。 M=Sm×μ×W×r この場合において M :曲げモーメント[N・m] Sm :係数 0.7 μ :タイヤと路面間の摩擦係数 0.7 W :当該ディスクホイールに適用される二輪自動車用タイヤの設計最大 荷重のうちの最大値(日本自動車タイヤ協会規格による。)。ただし限 定された車両を対象とするもの(以下「限定使用の場合」という) は、それらの車両の静止時車輪反力のうちの最大値とするとことがで きる。また、特定タイヤの荷重までを保証する場合は、そのタイヤの 設計最大荷重とすることができる。[N] r :当該ディスクホイールに適用される二輪自動車用タイヤの静荷重半 径のうちの最大値(日本自動車タイヤ協会規格による。)。ただし、限 定使用の場合はそれらの車両に指定された二輪自動車用タイヤの静荷 重半径のうちの最大値とすることができる。また、特定タイヤの荷重 までを保証する場合は、そのタイヤの静荷重半径のうちの最大値とす ることができる。[m] 2.1.2. 試験 (1) 試験装置 装置は一定速度で回転するディスクホイールの中心に一定の曲げモーメントを与え ることのできる構造とする。(図1に装置例を示す。) (2) 試験方法 ディスクホイールリム部のフランジを回転円板に固定し、十分剛性の高い負荷アー ムとディスクホイールを図1に示すように車両への取付方法に準じて取り付け、曲げ モーメントを与えながら最低10万回転させる。 (3) 再試験 試験条件に異常な変動があつた場合は再試験を行う。 2.2. 半径方向負荷耐久試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -8- 2.2.1. 半径方向負荷 2.2.2.(2)項において加える半径方向負荷は次式による。 Q=Sr×W この場合において Q :半径方向負荷[N] Sr :係数 2.25 W :2.1.1におけるWに同じ。[N] 2.2.2. 試験 (1) 試験装置 装置は次の条件をそなえなければならない。(図2に装置例を示す。) (イ)当該ディスクホイールの試験に使用されるタイヤの総幅より幅広く、表面が平滑 なドラムをそなえること。 (ロ)(イ)のドラムは一定速度で回転できること。 (ハ)タイヤを装着したディスクホイールに半径方向負荷を加え、(イ)のドラムに押し つける構造をそなえること。 (2) 試験方法 当該ディスクホイールに適用されるタイヤを装着したディスクホイールを車両への 取り付けと同様な状態で試験装置に取り付け、半径方向負荷を加えながらドラムを回 転させ、ディスクホイールを最低50万回転させる。 試験開始前のタイヤ空気圧は、適用するタイヤの空気圧の最大値(日本自動車タイ ヤ協会規格による。)以上とする。 (3) 再試験 試験条件に異常な変動があつた場合は再試験を行う。 2.3. 衝撃試験 2.3.1. 衝撃荷重 2.3.1.(1)項に示す試験装置を使用し、その錘体を落下させ衝撃を加える。錘体総重 量は次式による。 W1+W2:K×W この場合において W1+W2 :錘体総重量[N] W1 :主錘重量[N] ±2% W2 :補助錘重量(ばね重量を含む)[N] 392±19.6N W :2.1.1.におけるWに同じ。[N] K :係数1)2.1.1.におけるWが設計最大荷重のうちの最大値の場合 1.5 2)2.1.1.におけるWが限定使用の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -9- 前輪 2.5 後輪 1.5 3)2.1.1.におけるWが特定タイヤの場合 2.0 2.3.2. 試験 (1) 試験装置 装置は次の条件をそなえなければならない。 (イ)装置は、十分な剛性と強度を有する台にタイヤを装着したディスクホイールを固 定し、鋼製の錘体を自由落下衝突させる構造とする。(図3に装置例を示す。) (ロ)2本のコイルばねの合成ばね定数は2940±98N/cmとし、補助錘が主錘に接触する までに100mmのストロークを持たせる。 (2) 試験方法 ディスクホイールに2.1.1により定まるタイヤを装着し、車両への取り付け方法に 準じて支持台に取り付け、リムの中央と錘体の下部の中央が一致するよう関係位置を 定め(図3参照)、150mmの高さから錘体を落下させる。 タイヤの空気圧は次式による。 ×1.15±10[kPa] 2.4. 捩り試験 2.4.1. 捩りモーメント 2.4.2.(2)項において加える捩りモーメントは次式による。 T=±1×W×r ここにT :捩りモーメント[N・m] W :2.1.1.におけるWに同じ。[N] r :2.1.1.におけるrに同じ。[m] 2.4.2. 試験 (1) 試験装置 装置は一定の荷重サイクルでディスクホイールの中心に一定の捩りモーメントを与 えることのできる構造とする。(図4に装置例を示す) (2) 試験方法 ディスクホイールリム部のフランジを支持台に固定し、十分剛性の高い負荷アーム とディスクホイールを図4に示すように取り付け、ハブ部接続面を経由し捩りモーメ ントを最低10万回繰り返し加える。 (3) 再試験 試験条件に異常な変動があつた場合は再試験を行う。 3. 判定基準 3.1. 回転曲げ疲労試験 当該試験に供するタイヤの設計 最大荷重に対応する空気圧 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -10- 2.1.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形などがあつてはならない。 3.2. 半径方向負荷耐久試験 2.2.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形などがあつてはならない。 3.3. 衝撃試験 2.3.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形、急激な空気漏れなどがあつてはならない。ただし、試験装置の錘体が直接 ディスクホイールに接触したための損傷、変形などは判定の対象としない。 急激な空気漏れとは30秒以内に内圧が50%以上低下した場合をいう。 3.4. 捩り試験 2.4.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形などがあつてはならない。 3.5. 形状寸法に関してはJIS D4215等に適合すること。 3.6. マグネシウム合金製のものは表面に防錆処理を施したものでなければならない。 4. その他 4.1. 表示 この基準に適合することが保証された製品に対してはホイールを車両にとりつけた状 態で容易に確認できる箇所に下記の定める内容を表示する。ただし、(2)、(3)、(4)又 は(5)の事項を表示する箇所についてはこの限りではない。 (1) 図5に示す寸法を最小とする相似形のマーク又は別途通知するマーク (2) ホイールサイズ (3) 車両若しくはホイールの製造者名又は商標 (4) 限定使用の場合はそれらの車両を代表する記号 (5) 限定されたタイヤを対象とするものはこれらのタイヤの呼び名 表示方法は鋳出し又は刻印によるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -11- 図1 回転曲げ疲労試験装置例 図2 半径方向負荷耐久試験装置例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -12- 図3 衝撃試験装置例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -13- 図4 捩り試験装置例 図5 マーク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -14- Ⅲ トラツク及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人以下の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)の軽合金製ディス クホイールに適用する。 2. 試験方法 2.1. 回転曲げ疲労試験 2.1.1. 曲げモーメント 2.1.2.(2)項において加える曲げモーメントは次式による。 M=Sm×W×(μ×r+d) この場合において M :曲げモーメント[N・m] Sm :係数 1.35 W :当該ディスクホイールに適用されるタイヤの最大荷重のうちの最大 値(日本自動車タイヤ協会規格による。)。 ただし限定された車両を対象とするもの(以下「限定使用の場合」と いう。)は、それらの車両の静止時車輪反力のうちの最大値とするこ とができる。[N] μ :タイヤと路面間の摩擦係数 0.7 r :当該ディスクホイールに適用されるタイヤの静荷重半径のうちの最 大値(日本自動車タイヤ協会規格による。)。 ただし限定使用の場合は、それらの車両に指定されたタイヤの静荷重 半径のうちの最大値とすることができる。[m] d :当該ディスクホイールのインセット「+」、ゼロセット「0」又はア ウトセット「-」若しくはオフセット(インセット、ゼロセット又は アウトセットは単輪専用ディスクホイールの車両への取付面とリム中 心線間の距離、オフセットは複輪用ディスクホイールのディスク外面 とリム中心線間の距離)[m](図1にインセット例又はオフセット例を 示す。) 2.1.2. 試験 (1) 試験装置 装置は一定速度で回転するディスクホイールのハブ取付面に一定の曲げモーメント を与えることのできる構造とする。(図2、図3に装置例を示す。) (2) 試験方法 ディスクホイールリム部のフランジを回転円板に固定し、端部にフランジを有する 十分剛性の高い軸とディスクホイールを図2、図3に示すように車両への取り付けと同 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -15- 様の状態で取り付け、曲げモーメントを与えながら最低25万回転させる。 (3) 再試験 試験条件に異常な変動があった場合は再試験を行う。 2.2. 半径方向負荷耐久試験 2.2.1. 半径方向負荷 2.2.2.(2)項において加える半径方向負荷は次式による。 Q=Sr×W この場合において Q :半径方向負荷[N] Sr :係数 2.0 W :2.1.1.におけるWに同じ。[N] 2.2.2. 試験 (1) 試験装置 装置は次の条件をそなえなければならない。(図4に装置例を示す。) (イ)当該ディスクホイールの試験に使用されるタイヤの総幅より幅広く、表面が平滑 なドラムをそなえること。 (ロ)(イ)のドラムは一定速度で回転できること。 (ハ)タイヤを装着したディスクホイールに半径方向負荷を加え(イ)のドラムに押しつ ける構造をそなえること。 (2) 試験方法 当該ディスクホイールに適用されるタイヤを装着したディスクホイールを車両への 取り付けと同様の状態で試験装置に取り付け、半径方向負荷を加えながらドラムを回 転させ、ディスクホイールを最低100万回転させる。 試験開始前のタイヤ空気圧は適用するタイヤの空気圧の最大値(日本自動車タイヤ 協会規格による。)以上とする。 (3) 再試験 試験条件に異常な変動があつた場合は再試験を行う。 2.3. 衝撃試験 2.3.1. 衝撃荷重 2.3.2.(1)項に示す試験装置を使用し、その錘体を次式による高さ(図5中のH寸法) から落下させる。 H=Si×W この場合において H :落下高さ(小数点以下切捨て)[mm] Si :係数 0.04[mm/N] W :2.1.1.におけるWに同じ。[N] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -16- ただし落下高さは127mm以上のこと。 2.3.2. 試験 (1) 試験装置 装置は図5に示すように十分な剛性と強度を有する台にタイヤを装着したディスク ホイールを水平より30°の角度で固定し、次の錘体を自由落下衝突させる構造とす る。 錐 体 コ イ ル ば ね 主錐の重量 N 補助錐の重量 N 補助錐の衝突面寸法 幅mm×長さmm ばねの数 個 合成ばね定数 N/cm 初期たわみ mm 8918±176.4 980±44.1 (150~300)×380 2以上 9800~12740 6 錘体は鋼製とし主錘の下方にコイルばねを介して補助錘を結合したものとする。 錘体及びコイルばねの諸元は下表に示す。 主錘と補助錘の間隔(図5中のM寸法)は試験時の落下高さで錘体を落下させた時に 主錘と補助錘が接触しない距離とする。 (2) 試験方法 当該ディスクホイールに適用されるタイヤのうちタイヤの総幅最大が最少のもの (日本自動車タイヤ協会規格による。)又は限定使用の場合はそれらの車両に指定さ れたタイヤのうちタイヤの総幅最大が最少のものをディスクホイールに装着する。 タイヤ空気圧は試験時装着タイヤの最高空気圧(日本自動車タイヤ協会規格によ る。)を適用する。又その許容範囲は±10kPa/cm2とする。 錘体とホイールとの関係位置は、図6のようにリムのビードシート外側と補助錘の 端部が一致するように定め、2.3.1.に示す高さから錘体を落下させる。 なおサイドリング付ディスクホイールにおいて錘体との当り面はリムフランジ側と する。 3. 判定基準 3.1. 回転曲げ疲労試験 2.1.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形、締付ナツトまたはボルトの異常なゆるみなどがあつてはならない。 3.2. 半径方向負荷耐久試験 2.2.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形、締付ナツトまたはボルトの異常なゆるみなどがあつてはならない。 3.3. 衝撃試験 2.3.の試験を行つたとき、試験により発生したき裂(染色浸透探傷法により検査)、 著しい変形及び急激な空気漏れなどがあつてはならない。ただし、試験装置の錘体が直 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -17- 接ディスクホイールに接触したための損傷、変形などは判定の対象としない。 急激な空気漏れとは30秒以内に内圧が50%以上低下した場合をいう。 3.4. 形状寸法に関してはJIS D4218等に適合すること。 3.5. マグネシウム合金製のものは表面に防錆処理を施したものでなければならない。 4. その他 4.1. 表示 この基準に適合することが保証された製品に対してはホイールを車両にとりつけた状 態で確認できる箇所に下記に定める内容を表示する。ただし(2)、(3)又は(4)の事項を 表示する箇所についてはこの限りではない。 (1) 図7に示す寸法を最小とする相似形のマークは別途通知するマーク (2) ホイールサイズ若しくはインセット、ゼロセット又はアウトセット(単輪専用)及 びオフセット(複輪用) (3) 車両若しくはホイールの製造者名又は商標 (4) 限定使用の場合はそれらの車両を代表する記号 表示方法は鋳出し又は刻印によるものとする。 図1 ディスクホイールのインセット例又はオフセット例 単輪専用ディスクホイール 複輪用ディスクホイール 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -18- 図2 回転曲げ疲労試験装置例 (1)(インセットの場合) 図3 回転曲げ疲労試験装置例 (2) 図4 半径方向負荷耐久試験装置例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -19- 図5 衝撃試験装置例 図6 錘体落下位置拡大図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.7.7】 別添2(軽合金製ディスクホイールの技術基準) -20- 図7 マーク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -1- 別添3 乗用車用空気入タイヤの技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪 自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満の自動車又は車両総重量 3.5t以下の被牽引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ(競技用車両 用として設計されたものを除く。以下「タイヤ」という。)及び別添4「トラック、バス 及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準」1.ただし書の適用を受ける自動車に備えるタ イヤに適用する。ただし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場 合にあっては、3.1.5.4.の規定中「1.5%」を「1.0%」に読み替え、別紙4の2.2.5.の 規定については適用しない。 2. 用語の定義 2.1. 用途区分 2.1.1. 「一般道路用タイヤ」とは、通常の走行条件の下で、道路上で使用されることを 目的としたタイヤをいう。 2.1.2. 「スノータイヤ」とは、トレッドパターン、トレッドコンパウンド又はトレッド 構造が、雪路における自動車の運転に関し、一般道路用タイヤより優れた性能をもつこ とを優先として設計されたタイヤをいう。 2.1.3. 「特殊用途タイヤ」とは、不整地その他の特殊な走行条件(雪路を除く。)の下 で使用されることを目的としたタイヤをいう。 2.1.3.1. 「プロフェッショナルオフロードタイヤ」とは、特殊用途タイヤのうち、特に 厳しい走行条件の下で使用されることを目的としたタイヤをいう。 2.2. タイヤの「構造」とは、タイヤのカーカスの技術的特徴をいい、次の2.2.1.から 2.2.4.に掲げる規定により識別を行う。 2.2.1. 「バイアスプライ」とは、プライコードがビードまで及んでおり、かつ、トレッ ドの中心線に対して実質的に90°未満の角度で配置されているタイヤの構造をいう。 2.2.2. 「バイアスベルテッド」とは、カーカスの角度に近い交互角をもって配列された 実質的に伸張しないコード材料からなる2層以上のベルトにより、カーカスが緊束され ているバイアスプライタイプのタイヤの構造をいう。 2.2.3. 「ラジアルプライ」とは、プライコードがビードまで及んでおり、かつ、トレッ ドの中心線に対して実質的に90°の角度で配列され、カーカスが実質的に伸張しないコ ードの材料からなる周方向に配列されたベルトにより固定されているタイヤの構造をい う。 2.2.4. 「補強」とは、ISO 4000-1:2010に規定された標準空気圧において標準のタイ ヤが支えることができる負荷に比べ、当該標準空気圧より高い空気圧において当該負荷 より大きい負荷を支えることができるタイヤの構造をいう。 2.2.5. 「応急用スペアタイヤ」とは、通常の走行条件の車両に装着されることを目的と 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -2- したタイヤとは異なり、限定された走行条件の下で応急的に使用されることを目的とし たタイヤをいう。 2.2.6. 「T-タイプ応急用スペアタイヤ」とは、通常の走行条件の車両に装着されるこ とを目的としたタイヤ及び補強したタイヤに対して設定された空気圧がより高い空気圧 を使用するように設計された応急用スペアタイヤの1つの型式をいう。 2.2.7. 「ランフラットタイヤ(セルフサポートタイヤ)」とは、追加の構成部品がな く、かつ、適切なリムに取り付けた状態において、フラットタイヤランニングモードで 80km/h(50mph)の速度で80kmまでの距離を走行している間は、少なくとも基本的なタ イヤの機能を維持している技術的特徴(例えば、サイドウォールの強化等)を有するタ イヤをいう。 2.3. 「ビード」とは、リムに装着され、リム上にタイヤを保持するような形状と構造を もつタイヤの部分をいう。注1(説明図参照) 2.4. 「コード」とは、タイヤの中のプライの生地を構成する繊維線又は金属線をいう。 注1(説明図参照) 2.5. 「プライ」とは、ゴム被覆され平行に配列された撚り糸層をいう。注1(説明図参 照) 2.6. 「カーカス」とは、タイヤのトレッド部及びサイドウォール以外の部分をいい、空 気充填時に負荷を支える部分をいう。注1(説明図参照) 2.7. 「トレッド」とは、カーカス部分を機械的な損傷から保護し、地面に接地するタイ ヤの部分をいう。注1(説明図参照) 2.8. 「サイドウォール」とは、トレッドとビードの間のタイヤの部分をいう。 2.9. 「タイヤ下部」とは、タイヤの断面幅の部位とリムのフランジによって覆われる部 分の間の領域をいう。注1(説明図参照) 2.9.1. 「タイヤのリム組立形状」が記号「A」又は「U」で識別されるタイヤの場合、 2.9.に規定する「タイヤ下部」は、リム上に着座するタイヤの部分をいう。注1(説明 図参照) 2.10. 「断面幅(S)」とは、空気を充填したタイヤのサイドウォールの外側間の直線距 離をいう。ただし、タイヤ側面の文字、記号、模様、装飾部又は保護帯若しくはリブの 隆起は除く。注1(説明図参照) 2.11. 「総幅」とは、空気を充填したタイヤのサイドウォールの外側間の直線距離をい い、タイヤの側面の文字、記号、模様、装飾部又は保護帯若しくはリブの隆起を含むも のとする。注1(説明図参照) 2.12. 「断面高さ(H)」とは、タイヤの外径とリム径の呼びとの差の1/2の距離をいう。 注1(説明図参照) 2.13. 「偏平比の呼び(Ra)」とは、断面高さを表す数値(H)を断面幅の呼び(S1)を 示す数値で除し、得られる数を100倍した数値をいう。なお、それぞれの数値は同一単 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -3- 位で表すものとする。 2.14. 「外径(D)」とは、空気を充填した新品タイヤの直径をいう。注1(説明図参照) 2.15. 「タイヤサイズの呼び」 2.15.1. 「タイヤサイズの呼び」とは、次の2.16.1.1.から2.16.1.4.に掲げる規定をい う。 2.15.1.1. 断面幅の呼び(S1)。なお、別紙2の表に掲げるタイヤの呼びを除き、ミリメ ートルで表すこと。 2.15.1.2. 偏平比の呼び、又はタイヤの設計の種類によってmm単位で表示される外径の 呼び。ただし、タイヤサイズの呼びが別紙2の表に掲げるタイヤの場合は除く。 2.15.1.3. リム径の呼びを示す記号「d」。この場合において、記号(100未満の数字)又 はmm(100以上の数字)で示される値のいずれかで表すこと。 2.15.1.4. T-タイプ応急用スペアタイヤの場合、断面幅の呼びの前に文字「T」を表示 すること。 2.15.1.5. タイヤのリム組立形状が標準形状と異なり、かつ、リム径コードの呼びを示 す記号「d」で表示されていない場合は、当該リム組立形状を表示すること。 2.16. 「リム径の呼び(d)」とは、タイヤを組み立てるために設計されたリムの直径を いう。注1(説明図参照) 2.17. 「リム」とは、ビードが組み立てられる支持物をいう。注1(説明図参照) 2.17.1. 「タイヤのリム組立形状」とは、当該タイヤを組み立てるために設計されたリ ムの種類をいう。標準以外のリムの場合、この形状は、「CT」、「TR」、「TD」、「A」又は 「U」など、当該タイヤにつけられた記号によって識別する。 2.18. 「理論リム」とは、そのリム幅がタイヤの断面幅の呼びのX倍に等しい理論上のリ ムをいう。この場合においてXは、タイヤ製作者が指定した値とする。 2.19. 「測定リム」とは、寸法測定のためにタイヤが組み立てられるリムをいう。 2.20. 「試験リム」とは、試験のためにタイヤが組み立てられるリムをいう。 2.21. 「チャンキング」とは、トレッドからゴム片が脱落することをいう。 2.22. 「コードセパレーション」とは、コードがそのゴム被覆から剥離することをい う。 2.23. 「プライセパレーション」とは、隣接するプライが剥離することをいう。 2.24. 「トレッドセパレーション」とは、トレッドがカーカスから剥離することをい う。 2.25. 「トレッドウェアインジケータ」とは、トレッド摩耗の度合いが目視により判別 できるトレッド溝内の突起物をいう。 2.26. 「ロードインデックス」とは、タイヤ製作者の指定した使用条件により、タイヤ が速度区分記号に対応した速度で運搬することができる最大質量を示す指数をいう。こ の指数及び運搬することができる最大質量は別紙1に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -4- 2.27. 「速度区分」とは、タイヤがロードインデックスで表示された質量を運搬できる 速度を記号で表したものをいう。 2.27.1. 速度区分記号に対応する速度は次の表によるものとする。 速度区分記号 最高速度 (km/h) L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 2.28. 「トレッドパターン溝」とは、トレッドのパターン内の隣接するリブ又はブロッ ク間の空間をいう。注1(説明図参照) 2.28.1. 「主溝」とは、トレッド中央部にある幅広い溝をいい、その内部にトレッドウ ェアインジケータを有するものをいう。 2.28.2. 「副溝」とは、耐用期間中に消失する可能性があるトレッドパターンの補助溝 をいう。 2.29. 「間隙比」とは、金型の図面を基に算出したトレッドパターン溝の面積とトレッ ドとの面積の比をいう。 2.30. 「最大負荷能力」とは、タイヤが運搬することができる最大質量をいう。 2.30.1. 210km/h以下の速度における最大負荷能力は、タイヤのロードインデックスに対 応する最大質量を超えてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -5- 2.30.2. タイヤの速度区分記号が「V」で分類され、210km/h超240km/h以下の速度におけ るタイヤの最大負荷能力は、当該タイヤが装着されている自動車の設計最高速度に対応 して下表に掲げる百分率をタイヤのロードインデックスに対応する荷重に乗じて得た値 を超えてはならない。 最高速度 (km/h) 最大負荷能力 (%) 215 98.5 220 97 225 95.5 230 94 235 92.5 240 91 なお、中間速度の最高速度については、最大負荷能力の直線補間により求めることが できる。 2.30.3. 速度区分記号が「W」で分類され、240km/h超の速度におけるタイヤの最大負荷 能力は、当該タイヤが装着される自動車の設計最高速度に対応して下表に掲げる百分率 をタイヤのロードインデックスに対応する最大質量に乗じて得た値を超えてはならな い。 最高速度 (km/h) 最大負荷能力 (%) 240 100 250 95 260 90 270 85 なお、中間速度の最高速度については、最大負荷能力の直線補間により求めることが できる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -6- 2.30.4. 速度区分記号が「Y」で分類され、270km/h超の速度におけるタイヤの最大負荷 能力は、当該タイヤが装着される自動車の設計最高速度に対応して下表に掲げる百分率 をタイヤのロードインデックスに対応する最大質量に乗じて得た値を超えてはならな い。 最高速度 (km/h) 最大負荷能力 (%) 270 100 280 95 290 90 300 85 なお、中間速度の最高速度については、最大負荷能力の直線補間により求めることが できる。 2.30.5. 60km/h以下の速度でのタイヤの最大負荷能力は、当該タイヤが装着される自動 車の最高設計速度に対応して下表に掲げる百分率をタイヤのロードインデックスに対応 する最大質量に乗じて得た値を超えてはならない。 最高速度 (km/h) 最大負荷能力 (%) 25 142 30 135 40 125 50 115 60 110 2.30.6. 300km/hを超える速度でのタイヤの最大負荷能力は、そのタイヤの速度能力に対 応しタイヤ製作者が指定する質量を超えてはならない。なお、300km/hとタイヤ製作者 によって許容される最高速度との間の中間速度の場合については、最大負荷能力の直線 補間により求めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -7- 2.30.7. ロードインデックス及び速度記号表示の無いZRタイヤの最大負荷能力は、当該 タイヤが装着される自動車の設計最高速度に対応して、下表に掲げる百分率をタイヤの 製作者が指定する最大負荷能力に乗じて得た値を超えてはならない。 最高速度 (km/h) 最大負荷能力 (%) タイヤ製作者指定マイナス30km/h 100 タイヤ製作者指定マイナス20km/h 95 タイヤ製作者指定マイナス10km/h 90 タイヤ製作者指定 85 2.31. 「フラットタイヤランニングモード」とは、タイヤの空気圧が0から70kPaまでの 状態において、その基本的な構造を維持し走行している状態をいう。 2.32. 「基本的なタイヤの機能」とは、通常タイヤに要求される機能であって、一定の 荷重を支えることができ、かつ、地面に駆動力、ステアリング操舵力及び制動力を伝え ることができる機能をいう。 2.33. 「ランフラットシステム(エクステンディッドモビリティーシステム)」とは、 フラットタイヤランニングモードで80km/h(50mph)の速度で80kmまでの距離を走行し ている間は、少なくとも基本的なタイヤの機能を維持しているシステムであって、タイ ヤを含む独立した機能を有する構成部品からなる装置の集合をいう。 2.34. 「たわみ断面高さ」とは、リムの中心からドラムの表面までを測定した値と ISO4000-1に定める公称リム径の半分との差をいう。 3. 要件 3.1. タイヤの寸法 3.1.1. タイヤの断面幅 3.1.1.1. 断面幅は、次の式により求めるものとする。 S=S1+K(A-A1) この場合において Sは、測定リムで測定した断面幅(単位 mm) S1は、断面幅の呼び(単位 mm) Aは、製作者が定めた測定リムの幅(単位 mm) A1は、理論リムの幅(単位 mm) A1は、製作者の指定した係数XをS1に乗じた値 Kは、0.4 3.1.1.2. 別紙2の表に掲げるタイヤサイズの呼びの断面幅は、その表のタイヤサイズの 呼びに対応して記載された断面幅と見なすものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -8- 3.1.1.3. 「タイヤのリムの組立形状」が記号「A」又は「U」で識別されたタイヤの場 合、Kは0.6に等しくしなければならない。 3.1.2. タイヤの外径 3.1.2.1. タイヤの外径は、次の式により求めるものとする。 D=d+2H この場合において、 Dは、外径(単位 mm) dは、2.16.1.3.で規定された数値 Hは、断面高さの呼びで、S1(断面幅の呼び)×0.01Ra(偏平比の呼び)に等しい数 値(単位 mm) 3.1.2.2. 別紙2の表にタイヤサイズの呼びが記載されているタイヤサイズの呼びの外径 は、その表のタイヤサイズの呼びに対応する外径とする。 3.1.2.3. 「タイヤのリムの組立形状」が記号「A」又は「U」で識別されたタイヤの場 合、外径はタイヤのサイドウォールに表示されたタイヤサイズの呼びに示されたものと する。 3.1.3. タイヤの寸法は、別紙3の手順で測定すること。 3.1.4. タイヤ断面幅の仕様 3.1.4.1. タイヤの総幅は、3.1.1.の規定により求めた断面幅未満とすることができる。 3.1.4.2. タイヤの総幅は、次の3.1.4.2.1.から3.1.4.2.4.に掲げる範囲を上回ってはな らない。 3.1.4.2.1. バイアスプライタイヤの場合、6% 3.1.4.2.2. ラジアルプライタイヤ及びランフラットタイヤの場合、4% 3.1.4.2.3. タイヤが特別な保護リブ又はバンドを有する場合には、公差によって増加す る値を8mmまで超過してもよいものとする。 3.1.4.2.4. 「タイヤリムの組立構成」が記号「A」又は「U」によって識別されるタイヤ の場合、タイヤの下部において、タイヤが組み立てられたリムの幅(製作者が注意書き に記述したもの)に20mm加えた値まで超えてよい。 3.1.5. タイヤ外径の仕様 タイヤの外径は、次の式により得られたDmin及びDmaxの範囲になければならない。 Dmin=d+(2H×a) Dmax=d+(2H×b) 3.1.5.1. 別紙2に掲げるタイヤサイズの呼び及び「タイヤのリムの組立形状」が記号 「A」又は「U」で識別されるタイヤの場合、断面高さの呼び(H)は次の式による。 H=0.5(D-d) この場合において、Dは外径(単位 mm) dは、2.16.1.3.で規定された数値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -9- 3.1.5.2. 別紙2の表にないタイヤの場合、「H」及び「d」は3.1.2.1.に規定されたものと する。 3.1.5.3. 係数「a」及び「b」は次の3.1.5.3.1.及び3.1.5.3.2.のとおりとする。 3.1.5.3.1. 係数「a」=0.97 3.1.5.3.2. ラジアルプライタイヤ及び ランフラットタイヤ バイアスプライタイヤ及び バイアスベルテッドタイヤ 係数「b」一般(路上用)タイヤ 1.04 1.08 3.1.5.4. スノータイヤにあっては、3.1.5.で算出した外径(Dmax)を、更に1.5%上回 ることができる。 3.2. 負荷/速度性能試験 3.2.1. タイヤは、別紙4の手順により実施する負荷/速度性能試験を受けなければならな い。 3.2.1.1. タイヤサイズの呼びのうち記号「ZR」により識別され300km/hを超える速度に 適したタイヤの場合、1本目のタイヤは3.2.1.で規定する負荷/速度性能試験を実施す る。さらに、2本目に対して製作者が最大値として規定する負荷と速度条件で同じタイ ヤの負荷/速度試験を再度実施しなければならない。 なお、タイヤ製作者が同意する場合、2本目の試験は1本目の供試体で実施してもよい ものとする。 3.2.1.2. ランフラットシステム及びランフラットタイヤについて、別紙4の1.2.に定め る空気圧に調整した1本目のタイヤに対して、当該タイヤに表示された負荷と速度条件 で別紙4の2.に定める負荷/速度性能試験を実施し、さらに、同一型式の2本目のタイヤ に対して、別紙4の3.に定める負荷/速度性能試験を実施しなければならない。ただ し、タイヤ製作者が同意する場合、2本目のタイヤの試験は1本目のタイヤで実施しても よい。 3.2.2. 別紙4の2.に規定する試験手順の後において、トレッドセパレーション、プライ セパレーション、コードセパレーション、チャンキング又はコード切れが見られないタ イヤは、試験に合格したものと見なすものとする。 3.2.2.1. ランフラットシステム及びランフラットタイヤについて、別紙4の3.に定める テストを行った後、たわみ断面高さの変化が試験開始時と比較して20%を超えず、トレ ッドとサイドウォールが離れずにつながっている場合には、試験に合格したものとす る。 3.2.3. 速度記号の「Y」が表示されるタイヤ(速度記号表示の無いZRタイヤを含む。) が、特定の試験装置及び条件に起因しタイヤトレッド表面上に気泡(ブリスター)が発 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -10- 生した場合であっても、その試験に合格したと見なすものとする。 3.2.4. 別紙4の2.に規定する試験手順の6時間後に測定したタイヤの外径は、試験前に測 定したタイヤの外径の±3.5%未満でなければならない。 3.3. トレッドパターンの設計 3.3.1. 特殊用途タイヤは、以下の要件を満たさなければならない。 (1) トレッドパターン溝の深さ≧11mm (2) 間隙比≧35% 3.3.2. プロフェッショナルオフロードタイヤは、以下の要件を満たさなければならな い。 (1) トレッドパターン溝の深さ≧11mm (2) 間隙比≧35% (3) 速度区分記号が「L」、「M」、「N」、「P」又は「Q」で分類されるものであること 3.4. トレッドウェアインジケータ 3.4.1. トレッドウェアインジケータは、トレッドのリブ又はブロック間のゴムの凹凸を 考慮し、ほぼ等間隔の6列以上のウェアインジケータを設けなければならない。 3.4.2. リム径の呼びが12以下のリムに組み立てられるタイヤの場合、ほぼ等間隔にウェ アインジケータを4列とすることができる。 3.4.3. トレッドウェアインジケータは、トレッド溝が1.6mmの深さに達した際、+ 0.60mm、-0.00mmの許容公差でインジケータを表示する手段を設定しなければならな い。 3.4.4. トレッドウェアインジケータの高さは、トレッド表面からトレッドウェアインジ ケータの上面までの深さと、トレッド表面からトレッドウェアインジケータの底部の傾 斜部に近いトレッド溝底までの深さの差を測定することにより決定される。 3.5. 表示 3.5.1. タイヤには次の3.4.1.1.から3.4.1.13.に掲げる事項を表示すること。 3.5.1.1. タイヤ製作者の商号、又は商標 3.5.1.2. 2.16.1.1.で規定する断面幅の呼び。ただし、負荷能力をアルファベットで示 すタイヤは除く。 3.5.1.3. 2.16.1.2.で規定する偏平比の呼び。ただし、別紙2に掲げるタイヤを除く。 3.5.1.4. 2.16.1.3.で規定するリム径の呼びを示す記号 3.5.1.5. バイアスプライタイヤの場合、リム径の呼びの前は無表示又は文字「D」 3.5.1.6. バイアスベルテッドタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「B」を表 示すること。なお、それに加えて「BIAS-BELTED」を追加することができる。 3.5.1.7. ラジアルプライタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「R」を表示す ること。なお、それに加えて「RADIAL」を追加することができる。 3.5.1.7.1. 最高速度が300km/hを超える自動車に対応したタイヤにあっては、「R」に替 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -11- えて「ZR」と表示すること。また、合わせて、ロードインデックス及び速度区分記号 「Y」を括弧書きにて表示することができる。 3.5.1.8. スノータイヤの場合、「M+S」、「M・S」、「M&S」又はこれに準じた表示 3.5.1.9. 特殊用途タイヤの場合、「ET」又は「POR」 3.5.1.10. チューブレスタイヤの場合、「TUBELESS」 3.5.1.11. 応急用スペアタイヤの場合、「TEMPORARY USE ONLY」 3.5.1.12. 「T-タイプ応急用スペアタイヤ」の場合、「TEMPORARY USE ONLY」及び 「INFLATE TO 420kPa(60psi)」 3.5.1.13. ランフラットタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「F」及び次に示 す記号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -12- 3.5.1.14. 製作時期を示す記号 説明図(規則の2項参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -13- 別紙1 ロードインデックスに対応する負荷能力 ロードインデックス 負荷能力(kg) ロードインデックス 負荷能力(kg) ロードインデックス 負荷能力(kg) 0 45 49 185 98 750 1 46.2 50 190 99 775 2 47.5 51 195 100 800 3 48.7 52 200 101 825 4 50 53 206 102 850 5 51.5 54 212 103 875 6 53 55 218 104 900 7 54.5 56 224 105 925 8 56 57 230 106 950 9 58 58 236 107 975 10 60 59 243 108 1,000 11 61.5 60 250 109 1,030 12 63 61 257 110 1,060 13 65 62 265 111 1,090 14 67 63 272 112 1,120 15 69 64 280 113 1,150 16 71 65 290 114 1,180 17 73 66 300 115 1,215 18 75 67 307 116 1,250 19 77.5 68 315 117 1,285 20 80 69 325 118 1,320 21 82.5 70 335 119 1,360 22 85 71 345 120 1,400 23 87.5 72 355 24 90 73 365 25 92.5 74 375 26 95 75 387 27 97.5 76 400 28 100 77 412 29 103 78 425 30 106 79 437 31 109 80 450 32 112 81 462 33 115 82 475 34 118 83 487 35 121 84 500 36 125 85 515 37 128 86 530 38 132 87 545 39 136 88 560 40 140 89 580 41 145 90 600 42 150 91 615 43 155 92 630 44 160 93 650 45 165 94 670 46 170 95 690 47 175 96 710 48 180 97 730 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -14- 別紙2 タイヤサイズの呼びと寸法 タイヤサイズの呼びが次に掲げる表に記載がなく、かつ、タイヤに断面幅及び偏平比の 呼びの表示がないタイヤの測定リム幅コード、外径、断面幅及びリム径の呼びにあって は、タイヤ製作者の指定する値を用いることができる。 表1 バイアスプライタイヤ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード 外径D 注1(mm) 断面幅S 注1(mm) リム径の呼びd (mm) 4.80-10 3.5 490 128 254 5.20-10 3.5 508 132 254 5.20-12 3.5 558 132 305 5.60-13 4 600 145 330 5.90-13 4 616 150 330 6.40-13 4.5 642 163 330 5.20-14 3.5 612 132 356 5.60-14 4 626 145 356 5.90-14 4 642 150 356 6.40-14 4.5 666 163 356 5.60-15 4 650 145 381 5.90-15 4 668 150 381 6.40-15 4.5 692 163 381 6.70-15 4.5 710 170 381 7.10-15 5 724 180 381 7.60-15 5.5 742 193 381 8.20-15 6 760 213 381 5.50-12 4 552 142 305 6.00-12 4.5 574 156 305 7.00-13 5 644 178 330 7.00-14 5 668 178 356 7.50-14 5.5 688 190 356 8.00-14 6 702 203 356 6.00-15L 4.5 650 156 381 155-13/6.15-13 4.5 582 157 330 165-13/6.45-13 4.5 600 167 330 175-13/6.95-13 5 610 178 330 155-14/6.15-14 4.5 608 157 356 165-14/6.45-14 4.5 626 167 356 175-14/6.95-14 5 638 178 356 185-14/7.35-14 5.5 654 188 356 195-14/7.75-14 5.5 670 198 356 5.9-10 4 483 148 254 6.5-13 4.5 586 166 330 6.9-13 4.5 600 172 330 7.3-13 5 614 184 330 注1 許容公差:3.1.4.及び3.1.5.参照 2 タイヤサイズの呼びが185-14/7.35-14、185-14、7.35-14、7.35-14/185-14 は同様のタイヤサイズの呼びとして適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -15- 表2 ラジアルプライタイヤ(メトリックシリーズ) タイヤサイズ の呼び 測定リム幅 コード 外径D 注1(mm) 断面幅S 注1(mm) リム径の呼びd (mm) 125R10 3.5 459 127 254 145R10 4 492 147 254 125R12 3.5 510 127 305 135R12 4 522 137 305 145R12 4 542 147 305 155R12 4.5 550 157 305 125R13 3.5 536 127 330 135R13 4 548 137 330 145R13 4 566 147 330 155R13 4.5 578 157 330 165R13 4.5 596 167 330 175R13 5 608 178 330 185R13 5.5 624 188 330 125R14 3.5 562 127 356 135R14 4 574 137 356 145R14 4 590 147 356 155R14 4.5 604 157 356 165R14 4.5 622 167 356 175R14 5 634 178 356 185R14 5.5 650 188 356 195R14 5.5 666 198 356 205R14 6 686 208 356 215R14 6 700 218 356 225R14 6.5 714 228 356 125R15 3.5 588 127 381 135R15 4 600 137 381 145R15 4 616 147 381 155R15 4.5 630 157 381 165R15 4.5 646 167 381 175R15 5 660 178 381 185R15 5.5 674 188 381 195R15 5.5 690 198 381 205R15 6 710 208 381 215R15 6 724 218 381 225R15 6.5 738 228 381 235R15 6.5 752 238 381 175R16 5 686 178 406 185R16 5.5 698 188 406 205R16 6 736 208 406 注1 許容公差:3.1.4.及び3.1.5.参照 表3 45シリーズ(5°テーパーリムに組み付けられるラジアルタイヤ) タイヤサイズの呼び 測定リム幅 (mm) 外径D (mm) 断面幅S (mm) 280/45R415 240 661 281 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -16- 別紙3 タイヤの測定方法 1.1. タイヤを製作者の指定する測定リムに組み立て、製作者が指定した圧力となるよう 空気を充填する。 1.2. 次の1.2.1.及び1.2.2.に空気圧を調整する。 1.2.1. バイアスベルテッドタイヤの場合、170kPa(1.7bar) 1.2.2. バイアスプライタイヤの場合、次の表に掲げる空気圧 プライレーティング 空気圧(kPa/bar) 速度区分 L,M,N P,Q,R,S T,U,H,V 4 6 8 170/1.7 210/2.1 250/2.5 200/2.0 240/2.4 280/2.8 - 260/2.6 300/3.0 1.2.3. ラジアルプライタイヤの場合、180kPa(1.8bar) 1.2.4. 補強タイヤの場合、230kPa(2.3bar) 1.2.5. T-タイプ応急用スペアタイヤの場合、420kPa(4.2bar) 2. 3.2.3.に規定されている場合を除き、タイヤを所定のリムに組み立て、少なくとも24 時間試験室の温度で調整する。 3. タイヤの空気圧を規定された値に再調整する。 4. 保護リブ又はバンドの厚さを考慮し、キャリパーを使用し等間隔の6点で総幅を測定 し、得られた最も大きな測定値を総幅とする。 5. 外径は最大周を測定し、得られた値を3.1416で除し決定する。 別紙4 負荷/速度性能試験の手順 1. タイヤの準備 1.1. 製作者の指定する試験リムに新品タイヤを組み立てる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -17- 1.2. タイヤを次の表に掲げる空気圧に昇圧すること。また、T-タイプ応急用スペアタ イヤは空気圧を420kPa(4.2bar)に昇圧すること。 速度区分 バイアスプライタイヤ ラジアルプライタイヤ及び ランフラットタイヤ バイアスベル テッドタイヤ プライレーティング スタンダード 補強 スタンダード 4 6 8 L, M, N 230kPa 270kPa 300kPa 240kPa 280kPa - P, Q, R, S 260kPa 300kPa 330kPa 260kPa 300kPa 260kPa T, U, H 280kPa 320kPa 350kPa 280kPa 320kPa 280kPa V 300kPa 340kPa 370kPa 300kPa 340kPa - W - - - 320kPa 360kPa - Y - - - 320kPa 360kPa - 注:ロードインデックス及び速度記号表示の無いZRタイヤの場合は、320kPa(補強タイ ヤにあっては360kPa)とする。 1.3. 製作者は、1.2.に掲げる空気圧と異なる試験空気圧を使用する場合、タイヤ製作者 が指定した該当する空気圧に昇圧すること。 1.4. リムにタイヤを組み立て、試験室の温度で3時間以上調整する。 1.5. 1.2.又は1.3.で規定した圧力に空気圧を再調整する。 2. 試験手順 2.1. リムに組み立てたタイヤを試験軸に取り付け、直径1.7m±1%又は2.0m±1%の平滑 試験ドラムの外表面に押しつける。 2.2. 試験軸に対して、次の2.2.1.から2.2.5.に掲げる値の80%に相当する負荷をかける こと。 2.2.1. 速度区分が「H」までのタイヤは、ロードインデックスに相当する最大負荷 2.2.2. 速度区分が「V」のタイヤは、240km/hの最高速度に対応する最大負荷能力 (2.30.2.参照) 2.2.3. 速度区分が「W」のタイヤは、270km/hの最高速度に対応する最大負荷能力 (2.30.3.参照。) 2.2.4. 速度区分が「Y」のタイヤは、300km/hの最高速度に対応する最大負荷能力 (2.30.4.参照) 2.2.5. 速度記号表示の無いZRタイヤは、タイヤ製作者指定の最高速度に対応する最大負 荷能力 2.3. タイヤの空気圧は試験中に調整してはならず、試験負荷は常に一定に保たなければ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -18- ならない。 2.4. 試験中試験室の温度は20℃から30℃の間、若しくは製作者が同意する場合、それよ り高い温度に保たなければならない。 2.5. 試験は中断なしに、次の2.5.1.から2.5.7.に規定する条件により実施すること。 2.5.1. 試験速度が0km/hから試験初速度に達する時間は10分間とする。 2.5.2. 試験初速度は直径が1.7m±1%の平滑ドラムの場合、その型式に対して規定され た最高速度(速度記号表示の無いZRタイヤは、速度区分「Y」の表示があるものと見な した当該表示に対応する最高速度)から40km/h又は直径が2.0m±1%の平滑ドラムの場 合、最高速度から30km/h低い速度とする。 2.5.3. 速度を10km/hごとに増加させること。 2.5.4. 最終試験行程を除き、各行程の試験走行時間は10分間とする。 2.5.5. 最終試験行程での試験走行時間は20分間とする。 2.5.6. 最高試験速度は、直径が1.7m±1%の平滑ドラムの場合、その型式に対して規定 されたの最高速度から10km/h低い速度又は直径が2.0m±1%の平滑ドラムの場合、タイ ヤの最高速度に等しい速度とする。 2.5.7. 300km/hの最高速度に適したタイヤの試験時間は、最初の行程での走行時間は20 分間とする。また、最終行程での走行時間は10分間とする。 2.6. 300km/hを超える速度に適したタイヤの性能を評価するために2本目のタイヤの試験 を実施する場合にあっては、次の2.6.1.から2.6.2.2.に規定する手順により試験を実施 すること。 2.6.1. 製作者が規定した最高速度に対応する最大負荷能力の80%に等しい荷重を試験軸 に負荷すること。 2.6.2. 試験は中断することなく実施すること。 2.6.2.1. 試験速度が0km/hから製作者が規定する最高速度まで10分間で加速すること。 2.6.2.2. 最高試験速度で試験走行時間は5分間とする。 3. ランフラットシステム及びランフラットタイヤのフラットタイヤランニングモード 試験手順 3.1. タイヤ製作者の指定する試験リムに新品タイヤを取り付ける。 3.2. 1.4.における試験室温度の設定を38±3℃とし、1.2.から1.5.に詳述した手順を実 施する。 3.3. バルブコアを取り外し、タイヤの空気を完全に抜く。 3.4. タイヤとリムを組み合わせたものを試験軸に取り付け、直径が1.7m±1%又は2.0m ±1%である平滑試験ドラムの外側表面に押し付ける。 3.5. 当該タイヤのロードインデックスに対応する最大負荷能力の65%に等しい荷重を試 験軸に加える。 3.6. 試験開始時にたわみ断面高さ(Z1)を測定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.1.25】 別添3(乗用車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -19- 3.7. 試験中は試験室の温度を38±3℃に保たなければならない。 3.8. 以下の項目に従って、試験を行う。 3.8.1. ゼロ速度から定常試験速度に至るまでに要する時間:5分間 3.8.2. 試験速度:80km/h 3.8.3. 試験速度での持続時間:60分間 3.9. 試験終了時にたわみ断面高さ(Z2)を測定する。 3.9.1. 試験開始時と比較したたわみ断面高さの変化を百分率で算出する。((Z1-Z2) /Z1)*100 4. 同等の試験方法 規定された試験方法以外の方法により試験を実施する場合にあっては、その試験が本 技術基準で規定した試験と同等のものであることを証明しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -1- 別添4 トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪 自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の自動車、貨物の運送の用 に供する自動車三輪自動車及び(被牽引自動車を除く。)又は車両総重量3.5tを超える被 牽引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ(80km/h未満の速度に対応 する速度区分によって識別されるタイヤを除く。以下「タイヤ」という。)に適用する。 ただし、車両総重量3.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備えるものは、本技術 基準の適用に替えて、別添3「乗用車用空気入タイヤの技術基準」に定める基準を適用す ることができるものとし、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場 合にあっては、3.1.5.3.3.の規定中「1.5%」を「1.0%」に、3.1.4.2.の規定中「5%」 を「4%」に読み替える。 2. 用語の定義 2.1. 用途区分 2.1.1. 「一般道路用タイヤ」とは、通常の走行条件の下で、道路上で使用されることを 目的としたタイヤをいう。 2.1.2. 「スノータイヤ」とは、トレッドパターン、トレッドコンパウンド又はトレッド 構造が、雪路における自動車の運転に関し、一般道路用タイヤより優れた性能をもつこ とを優先として設計されたタイヤをいう。 2.1.3. 「特殊用途タイヤ」とは、不整地その他の特殊な走行条件(雪路を除く。)の下で 使用されることを目的としたタイヤをいう。 2.1.3.1. 「プロフェッショナルオフロードタイヤ」とは、特殊用途タイヤのうち、特に 厳しい走行条件の下で使用されることを目的としたタイヤをいう。 2.2. タイヤの「構造」とは、タイヤのカーカスの技術的特徴をいい、次の2.2.1.から2.2.2. に掲げる規定により識別を行う。 2.2.1. 「バイアスプライ」とは、プライコードがビードまで及んでおり、かつ、トレッ ドの中心線に対して実質的に90°未満の角度で配置されているタイヤの構造をいう。 2.2.2. 「ラジアルプライ」とは、プライコードがビードまで及んでおり、かつ、トレッ ドの中心線に対して実質的に90°の角度で配列され、カーカスが実質的に伸張しないコ ードの材料からなる周方向に配列されたベルトにより固定されているタイヤの構造をい う。 2.3. 「ビード」とは、リムに装着し、リム上にタイヤを保持するような形状と構造をも つタイヤの部分をいう。注1(説明図参照) 2.4. 「コード」とは、タイヤの中のプライの生地を構成する繊維線又は金属線をいう。 注1(説明図参照) 2.5. 「プライ」とは、ゴム被覆され平行に配列された撚り糸層をいう。注1(説明図参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -2- 2.6. 「カーカス」とは、タイヤのトレッド部及びサイドウォール以外の部分をいい、空 気充填時に荷重を支える部分をいう。注1(説明図参照) 2.7. 「トレッド」とは、カーカスを機械的な損傷から保護し、地面に接地するタイヤの 部分をいう。注1(説明図参照) 2.8. 「サイドウォール」とは、トレッドとビードの間のタイヤの部分をいう。注1(説明 図参照) 2.9. 「タイヤ下部」とは、タイヤの最大断面幅の部位とリムのフランジによって覆われ る部分の間の領域をいう。注1(説明図参照) 2.9.1. 「タイヤのリム組立形状」が記号「A」で識別されるタイヤの場合、2.9.に規定す る「タイヤ下部」とは、リム上に着座するタイヤの部分をいう。注1(説明図参照) 2.10. 「トレッド溝」とは、トレッドのパターン内の隣接するリブ又はブロック間の空間 をいう。注1(説明図参照) 2.11. 「断面幅(S)」とは、空気を充填したタイヤのサイドウォールの外側間の直線距離 をいう。ただし、タイヤ側面の文字、記号、模様、装飾部又は保護帯若しくはリブの隆 起は除く。注1(説明図参照) 2.12. 「総幅」とは、空気を充填したタイヤのサイドウォールの外側間の直線距離をいう。 ただし、トレッドが断面幅より広いタイヤの場合、総幅はトレッド幅と同一とする。注1 (説明図参照) 2.13. 「断面高さ(H)」とは、タイヤの外径とリム径の呼びとの差の1/2の距離をいう。 注1(説明図参照) 2.14. 「偏平比の呼び(Ra)」とは、断面高さを表す数値(H)を断面幅の呼び(S1)を示 す数値で除し、得られる数を100倍した数値をいう。なお、それぞれの数値は同一単位で 表すものとする。 2.15. 「外径(D)」とは、空気を充填した新品タイヤの直径をいう。注1(説明図参照) 2.16. 「タイヤサイズの呼び」 2.16.1. 「タイヤサイズの呼び」とは、次の2.16.1.1.から2.16.1.3.1.に掲げる規定をい う。 2.16.1.1. 断面幅呼び(S1)。なお、別紙2の表に掲げるタイヤの呼びを除き、ミリメート ルで表すこと。 2.16.1.2. 偏平比の呼び、又はタイヤの設計の種類によってmm単位で表示される外径の呼 び。ただし、タイヤサイズの呼びが別紙2の表に掲げるタイヤの場合は除く。 2.16.1.3. リム径の呼びを示す記号「d」。この場合において、記号(100未満の数字)又 はmm(100以上の数字)で示される値のいずれかで表すこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -3- 2.16.1.3.1. リム径の呼びを示す記号「d」に対応するミリメートルで示される値は、次 の表によるものとする。 リム径の呼びを示す記号「d」 ミリメートルで示される「d」の値 8 203 9 229 10 254 11 279 12 305 13 330 14 356 15 381 16 406 17 432 18 457 19 482 20 508 21 533 22 559 24 610 25 635 14.5 368 16.5 419 17.5 445 19.5 495 20.5 521 22.5 572 24.5 622 26 660 28 711 30 762 2.16.1.4. タイヤのリム組立形状が標準形状と異なり、かつ、リム径コードの呼びを示す 記号「d」で表示されていない場合は、当該リム組立形状を表示すること。 2.17. 「リム径の呼び(d)」とは、ビードを組み立てられるために設計されたリムの直径 をいう。注1(説明図参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -4- 2.18. 「リム」とは、ビードが組み立てられる支持物をいう。注1(説明図参照) 2.18.1. 「タイヤのリム組立形状」とは、当該タイヤを組み立てるために設計されたリム の種類をいう。標準以外のリムの場合、この形状は、「CT」、「TR」、「TD」又は「A」など、 当該タイヤにつけられた記号によって識別する。 2.19. 「理論リム」とは、そのリム幅がタイヤの断面幅の呼びのX倍に等しい理論上のリ ムをいう。この場合においてXは、タイヤ製作者が指定した値とする。 2.20. 「測定リム」とは、寸法測定のためにタイヤが組み立てられるリムをいう。 2.21. 「試験リム」とは、試験のためにタイヤが組み立てられるリムをいう。 2.22. 「チャンキング」とは、トレッドからゴム片が脱落することをいう。 2.23. 「コードセパレーション」とは、コードがそのゴム被覆から剥離することをいう。 2.24. 「プライセパレーション」とは、隣接するプライが剥離することをいう。 2.25. 「トレッドセパレーション」とは、トレッドがカーカスから剥離することをいう。 2.26. 「ロードインデックス」とは、単輪又は複輪によりタイヤが運搬することができる 最大質量を示す指数をいう。また、タイヤは、3.2.5.が適用されるか否かにより、1つ又 は2つのロードインデックスを持つことができる。この指数及び運搬することができる最 大質量は別紙1に示す。 2.27. 速度区分 2.27.1. 「速度区分」とは、タイヤがロードインデックスで表示された荷重を運搬できる 速度を記号で表したものをいう。 2.27.2. 速度区分記号に対応する速度は次の表によるものとする。 速度区分記号 速度(km/h) F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 2.28. 「異なる速度における負荷能力」とは、別紙5に示す表により速度記号に対応する 速度における負荷能力を基準として、それ以外の速度で使用される場合のタイヤの負荷 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -5- 能力の変化を示す。 2.29. 「間隙比」とは、金型の図面を基に算出したトレッドパターン溝の面積とトレッド との面積の比をいう。 2.30. 「タイヤクラス」とは、次の2.30.1.及び2.30.2.に規定するものをいう。 2.30.1. 「クラスC2タイヤ」とは、単輪でのロードインデックスが121以下及び速度区分 記号が「N」、「P」、「Q」、「R」、「S」、「T」、「U」又は「H」で分類されるタイヤをいう。 2.30.2. 「クラスC3タイヤ」とは、次の2.30.2.1.又は2.30.2.2.の条件を満たすタイヤを いう。 2.30.2.1. 単輪でのロードインデックスが122以上であること 2.30.2.2. 単輪でのロードインデックスが121以下及び速度区分記号が「F」、「G」、「J」、 「K」、「L」又は「M」で分類されるものであること 3. 要件 3.1. タイヤの寸法 3.1.1. タイヤの断面幅 3.1.1.1. 断面幅は、次の式により求めるものとする。 S=S1+K(A-A1) この場合において Sは、測定リムで測定した断面幅(単位 mm) S1は、断面幅の呼び(単位 mm) Aは、製作者が定めた測定リムの幅(単位 mm) A1は、理論リムの幅(単位 mm) A1は、製作者の指定した係数XをS1に乗じた値 Kは、0.4 3.1.1.2. 別紙2の表に掲げるタイヤサイズの呼びの断面幅は、その表のタイヤサイズの呼 びに対応して記載された断面幅と見なすものとする。 3.1.1.3. 「タイヤのリムの組立形状」が記号「A」で識別されたタイヤの場合、Kは0.6 に等しくしなければならない。 3.1.2. タイヤの外径 3.1.2.1. タイヤの外径は、次の式により求めるものとする。 D=d+2H この場合において、 Dは、外径(単位 mm) dは、2.16.1.3.で規定された数値 Hは、断面高さの呼びで、S1(断面幅の呼び)×0.01 Ra(偏平比の呼び)に等しい数 値(単位 mm) 3.1.2.2. 別紙2の表にタイヤサイズの呼びが記載されているタイヤサイズの呼びの外径 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -6- は、その表のタイヤサイズの呼びに対応する外径とする。 3.1.2.3. 「タイヤのリムの組立形状」が記号「A」で識別されたタイヤの場合、外径はタ イヤのサイドウォールに表示されたタイヤサイズの呼びに示されたものとする。 3.1.3. タイヤの測定方法 タイヤの寸法は、別紙3の手順で測定すること。 3.1.4. タイヤ断面幅の仕様 3.1.4.1. タイヤの総幅は、3.1.1.の規定により求めた断面幅未満とすることができる。 3.1.4.2. タイヤの総幅は、3.1.1.に規定する値をラジアルプライタイヤの場合にあって は5%、バイアスプライタイヤの場合にあっては8%を上回ってはならない。ただし、断 面幅が305mmを超える複輪用タイヤの場合であって、偏平比が60を超えるラジアルプライ タイヤの場合にあっては3.1.1.により決定される値の2%、バイアスプライタイヤの場合 にあっては4%を上回ってはならない。 3.1.4.3. 「タイヤのリムの組立形状」が記号「A」で識別されるタイヤの場合、タイヤの 総幅はタイヤの下部において、タイヤが組み立てられたリムの幅(製作者が注意書きに 記述したもの)に27mmを加えた数値とする。 3.1.5. タイヤ外径の仕様タイヤの外径は、次の式により得られたDmin及びDmaxの値の 範囲になければならない。 Dmin=d+(2H×a) Dmax=d+(2H×b) 3.1.5.1. 別紙2に掲げるタイヤサイズの呼び及び「タイヤのリムの組立形状」が記号「A」 で識別されるタイヤの場合、断面高さの呼び(H)は次の式による。 H=0.5(D-d) この場合において、 Dは、外径(単位 mm) dは、2.16.1.3.で規定された数値 3.1.5.2. 別紙2の表にないタイヤの場合、「H」及び「d」は3.1.2.1.に規定されたものと する。 3.1.5.3. 係数「a」及び「b」は次の3.1.5.3.1.及び3.1.5.3.2.のとおりとする。 3.1.5.3.1. 係数「a」=0.97 3.1.5.3.2. 係数「b」 ラジアルプライ バイアスプライ 一般用途のタイヤ 1.04 1.07 特殊用途のタイヤ 1.06 1.09 3.1.5.3.3. スノータイヤにあっては、3.1.5.で算出した外径(Dmax)を、更に1.5%上回 ることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -7- 3.2. 負荷/速度耐久試験 3.2.1. タイヤは、別紙4の手順により実施する負荷/速度耐久試験を受けなければならな い。 3.2.2. 耐久試験を受けた後において、トレッドセパレーション、プライセパレーション、 コードセパレーション、チャンキング又はコード切れが見られないタイヤは、試験に合 格したものと見なすものとする。 3.2.3. 負荷/速度耐久試験の6時間後に測定したタイヤの外径は、試験前に測定したタイ ヤの外径の±3.5%未満でなければならない。別紙4付録1の表2、表3及び表4を適用する 試験の場合を除く。 3.2.4. 別紙5の表に規定された負荷/速度の組合せのタイヤの場合、3.2.1.で規定する耐 久試験は、タイヤに表示するロードインデックス及び速度区分記号以外の負荷及び速度 値については実施する必要はない。 3.2.5. 別紙5の表に規定された速度と負荷の変動に従った負荷/速度の組合せに加え、別 の負荷/速度の組合せをもつタイヤは、3.2.1.に規定した耐久試験を追加する負荷/速 度の組合せにより同一型式の2本目のタイヤで実施しなければならない。 3.3. トレッドパターンの設計 3.3.1. 特殊用途タイヤは、次の3.3.1.1.又は3.3.1.2.の要件を満たさなければならない。 3.3.1.1. C2タイヤの場合: (1) トレッドパターン溝の深さ≧11mm (2) 間隙比≧35% 3.3.1.2. C3タイヤの場合: (1) トレッドパターン溝の深さ≧16mm (2) 間隙比≧35% 3.3.2. プロフェッショナルオフロードタイヤは、次の3.3.2.1.又は3.3.2.2.の要件を満 たさなければならない。 3.3.2.1. C2タイヤの場合: (1) トレッドパターン溝の深さ≧11mm (2) 間隙比≧35% (3) 速度区分記号が「N」、「P」又は「Q」で分類されるものであること 3.3.2.2. C3タイヤの場合: (1) トレッドパターン溝の深さ≧16mm (2) 間隙比≧35% (3) 速度区分記号が「F」、「G」、「J」又は「K」で分類されるものであること 3.4. 表示 3.4.1. タイヤには次の3.4.1.1.から3.4.1.10.に掲げる事項を表示すること。 3.4.1.1. タイヤ製作者の商号、又は商標 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -8- 3.4.1.2. 2.16.1.1.で規定する断面幅の呼び。ただし、負荷能力をアルファベットで示す タイヤは除く。 3.4.1.3. 2.16.1.2.で規定する偏平比の呼び。ただし、別紙2に掲げるタイヤを除く。 3.4.1.4. 2.16.1.3.で規定するリム径の呼びを示す記号 3.4.1.5. バイアスプライタイヤの場合、リム径の呼びの前は無表示又は文字「D」 3.4.1.6. バイアスベルテッドタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「B」を表示 すること。なお、それに加えて「BIAS-BELTED」を追加することができる。 3.4.1.7. ラジアルプライタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「R」を表示する こと。なお、それに加えて「RADIAL」を追加することができる。 3.4.1.8. スノータイヤの場合、「M+S」、「M・S」、「M&S」又はこれに準じた表示 3.4.1.9. チューブレスタイヤの場合、「TUBELESS」 3.4.1.10. 製作時期を示す記号 3.4.1.11. 特殊用途タイヤの場合、「MPT」、「ML」、「ET」又は「POR」 説明図(本指定基準2.参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -9- 別紙1 ロードインデックスに対応する負荷能力 ロードインデックス 最大負荷(kg) ロードインデックス 最大負荷(kg) ロードインデックス 最大負荷(kg) 60 250 115 1215 170 6000 61 257 116 1250 171 6150 62 265 117 1285 172 6300 63 272 118 1320 173 6500 64 280 119 1360 174 6700 65 290 120 1400 175 6900 66 300 121 1450 176 7100 67 307 122 1500 177 7300 68 315 123 1550 178 7500 69 325 124 1600 179 7750 70 335 125 1650 180 8000 71 345 126 1700 181 8250 72 355 127 1750 182 8500 73 365 128 1800 183 8750 74 375 129 1850 184 9000 75 387 130 1900 185 9250 76 400 131 1950 186 9500 77 412 132 2000 187 9750 78 425 133 2060 188 10000 79 437 134 2120 189 10300 80 450 135 2180 190 10600 81 462 136 2240 191 10900 82 475 137 2300 192 11200 83 487 138 2360 193 11500 84 500 139 2430 194 11800 85 515 140 2500 195 12150 86 530 141 2575 196 12500 87 545 142 2650 197 12850 88 560 143 2725 198 13200 89 580 144 2800 199 13600 90 600 145 2900 200 14000 91 615 146 3000 92 630 147 3075 93 650 148 3150 94 670 149 3250 95 690 150 3350 96 710 151 3450 97 730 152 3550 98 750 153 3650 99 775 154 3750 100 800 155 3875 101 825 156 4000 102 850 157 4125 103 875 158 4250 104 900 159 4375 105 925 160 4500 106 950 161 4625 107 975 162 4750 108 1000 163 4875 109 1030 164 5000 110 1060 165 5150 111 1090 166 5300 112 1120 167 5450 113 1150 168 5600 114 1180 169 5800 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -10- 別紙2 タイヤサイズの呼びと寸法 タイヤサイズの呼びが次に掲げる表に記載がなく、かつ、タイヤに断面幅及び偏平比の 呼びの表示がないタイヤの測定リム幅コード、外径、断面幅及びリム径の呼びにあっては、 タイヤ製作者の指定する値を用いることができる。 パート1 表A 5度テーパーリム又は平底リムに組み付けられるタイヤ(ラジアルプライ及びバイアス プライ) タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム幅 コード リム径の呼び d(mm) 外径 D(mm) 断面幅 S(mm) ラジアルプライ バイアスプライ ラジアルプライ バイアスプライ 4.00R8 (注2) 2.50 203 414 414 107 107 4.00R10(注2) 3.00 254 466 466 108 108 4.00R12(注2) 3.00 305 517 517 108 108 4.50R8 (注2) 3.50 203 439 439 125 125 4.50R10(注2) 3.50 254 490 490 125 125 4.50R12(注2) 3.50 305 545 545 125 128 5.00R8 (注2) 3.00 203 467 467 132 132 5.00R10(注2) 3.50 254 516 516 134 134 5.00R12(注2) 3.50 305 568 568 134 137 6.00R9 4.00 229 540 540 160 160 6.00R14C 4.50 356 626 625 158 158 6.00R16(注2) 4.50 406 728 730 170 170 6.50R10 5.00 254 588 588 177 177 6.50R14C 5.00 356 640 650 170 172 6.50R16(注2) 4.50 406 742 748 176 176 6.50R20(注2) 5.00 508 860 - 181 - 7.00R12 5.00 305 672 672 192 192 7.00R14C 5.00 356 650 668 180 182 7.00R15(注2) 5.00 381 746 752 197 198 7.00R16C 5.50 406 778 778 198 198 7.00R16 5.50 406 784 774 198 198 7.00R20 5.50 508 892 898 198 198 7.50R10 5.50 254 645 645 207 207 7.50R14C 5.50 356 686 692 195 192 7.50R15(注2) 6.00 381 772 772 212 212 7.50R16(注2) 6.00 406 802 806 210 210 7.50R17(注2) 6.00 432 852 852 210 210 7.50R20 6.00 508 928 928 210 213 8.25R15 6.50 381 836 836 230 234 8.25R16 6.50 406 860 860 230 234 8.25R17 6.50 432 886 895 230 234 8.25R20 6.50 508 962 970 230 234 9.00R15 6.00 381 840 840 249 249 9.00R16(注2) 6.50 406 912 900 246 252 9.00R20 7.00 508 1018 1012 258 256 10.00R15 7.50 381 918 918 275 275 10.00R20 7.50 508 1052 1050 275 275 10.00R22 7.50 559 1102 1102 275 275 11.00R16 6.50 406 980 952 279 272 11.00R20 8.00 508 1082 1080 286 291 11.00R22 8.00 559 1132 1130 286 291 11.00R24 8.00 610 1182 1180 286 291 12.00R20 8.50 508 1122 1120 313 312 12.00R22 8.50 559 1174 1174 313 312 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -11- 12.00R24 8.50 610 1226 1220 313 312 13.00R20 9.00 508 1176 1170 336 342 14.00R20 10.00 508 1238 1238 370 375 14.00R24 10.00 610 1340 1340 370 375 16.00R20 13.00 508 1370 1370 446 446 12/80R20 8.50 508 1008 - 305 - 13/80R20 9.00 508 1048 - 326 - 14/80R20 10.00 508 1090 - 350 - 14/80R24 10.00 610 1192 - 350 - 14.75/80R20 10.00 508 1124 - 370 - 15.5/80R20 10.00 508 1158 - 384 - 7.50R18MPT 5.50 457 885 208 10.5R18MPT 9.00 457 905 276 270 10.5R20MPT 9.00 508 955 276 270 12.5R18MPT 11.00 457 990 330 325 12.5R20MPT 11.00 508 1040 330 325 14.5R20MPT 11.00 508 1095 362 355 14.5R24MPT 11.00 610 1195 362 355 4.10/3.50-6 2.5 152 - 320 - 95 3.50-8 2.5 203 - 394 - 103 4.40-10 3.5 254 - 480 - 124 注1 バイアスプライのタイヤは、文字「R」の代わりに「-」を付けて識別する(例: 5.00-8)。 2 タイヤサイズの呼びには文字「C」を補足してもよい(例:6.00-16C)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -12- 表B 15度テーパーリムに取り付けられるサイズ-ラジアルプライ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード リム径の呼び d(mm) 外径 D(mm) 断面幅 S(mm) 7R17.5(注1) 5.25 445 752 185 7R19.5 5.25 495 800 185 8R17.5(注1) 6.00 445 784 208 8R19.5 6.00 495 856 208 8R22.5 6.00 572 936 208 8.5R17.5 6.00 445 802 215 9R17.5 6.75 445 820 230 9R19.5 6.75 495 894 230 9R22.5 6.75 572 970 230 9.5R17.5 6.75 445 842 240 9.5R19.5 6.75 495 916 240 10R17.5 7.50 445 858 254 10R19.5 7.50 495 936 254 10R22.5 7.50 572 1020 254 11R22.5 8.25 572 1050 279 11R24.5 8.25 622 1100 279 12R22.5 9.00 572 1084 300 13R22.5 9.75 572 1124 320 15R19.5 11.75 495 998 387 15R22.5 11.75 572 1074 387 16.5R19.5 13.00 495 1046 425 16.5R22.5 13.00 572 1122 425 18R19.5 14.00 495 1082 457 18R22.5 14.00 572 1158 457 10/70R22.5 7.50 572 928 254 11/70R22.5 8.25 572 962 279 12/70R22.5 9.00 572 1000 305 13/70R22.5 9.75 572 1033 330 注1 タイヤサイズの呼びには文字「C」を補足することができる。(例:7R17.5C) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -13- 表C 小型トラックタイヤ-ラジアルプライ及びバイアスプライ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード リム径の呼び d(mm) 外径 D(mm) 断面幅 S(mm) ラジアルプライ バイアスプライ ラジアルプライ バイアスプライ 145R10C 4.00 254 492 - 147 - 145R12C 4.00 305 542 - 147 - 145R13C 4.00 330 566 - 147 - 145R14C 4.00 356 590 - 147 - 145R15C 4.00 381 616 - 147 - 155R12C 4.50 305 550 - 157 - 155R13C 4.50 330 578 - 157 - 155R14C 4.50 356 604 - 157 - 165R13C 4.50 330 596 - 167 - 165R14C 4.50 356 622 - 167 - 165R15C 4.50 381 646 - 167 - 175R13C 5.00 330 608 - 178 - 175R14C 5.00 356 634 - 178 - 175R16C 5.00 406 684 - 178 - 185R13C 5.50 330 624 - 188 - 185R14C 5.50 356 650 - 188 - 185R15C 5.50 381 674 - 188 - 185R16C 5.50 406 700 - 188 - 195R14C 5.50 356 666 - 198 - 195R15C 5.50 381 690 - 198 - 195R16C 5.50 406 716 - 198 - 205R14C 6.00 356 686 - 208 - 205R15C 6.00 381 710 - 208 - 205R16C 6.00 406 736 - 208 - 215R14C 6.00 356 700 - 218 - 215R15C 6.00 381 724 - 218 - 215R16C 6.00 406 750 - 218 - 245R16C 7.00 406 798 798 248 248 17R15C 5.00 381 678 - 178 - 17R380C 5.00 381 678 - 178 - 17R400C 150mm 400 698 - 186 - 19R400C 150mm 400 728 - 200 - 5.60R12C 4.00 305 570 572 150 148 6.40R13C 5.00 330 648 640 172 172 6.70R13C 5.00 330 660 662 180 180 6.70R14C 5.00 356 688 688 180 180 6.70R15C 5.00 381 712 714 180 180 注1 バイアスプライのタイヤは、文字「R」の代わりに「-」を付けて識別する(例: 145-10C)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -14- 表D 特殊用途用タイヤ-ラジアルプライ及びバイアスプライ タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム幅コード リム径の呼び d(mm) 外 径 D(mm) 断面幅 S(mm) 15x4 1/2-8 3.25 203 385 122 16x6-8 4.33 203 425 152 18x7 4.33 203 462 173 18x7-8 4.33 203 462 173 21x8-9 6.00 229 535 200 21x4 2.32 330 565 113 22x4 1/2 3.11 330 595 132 23x5 3.75 330 635 155 23x9-10 6.50 254 595 225 25x6 3.75 330 680 170 27x10-12 8.00 305 690 255 28x9-15 7.00 381 707 216 200-15 6.50 381 730 205 250-15 7.50 381 735 250 300-15 8.00 381 840 300 16.5x6.5-8 5.375 203 411 165 注1 ラジアルプライのタイヤは「-」の代わり「R」を付けて識別する。(例:15x4 1/2 R 8) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -15- パート2 各表の注書きの公差は、3.1.4.2.及び3.1.5.3.で規定される公差に代わり適用する。 外径は、一般、スノー、特殊の各用途区分について掲げている。 表A 小型トラック用タイヤ(LTタイヤ)-ラジアルプライ及びバイアスプライ タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム幅 コード リム径の呼び d(mm) 外径 D(mm) (注2) 断面幅 S(mm) (注3) 一般 スノー 6.00-16LT 4.50 406 732 743 173 6.50-16LT 4.50 406 755 767 182 6.70-16LT 5.00 406 722 733 191 7.00-13LT 5.00 330 647 658 187 7.00-14LT 5.00 356 670 681 187 7.00-15LT 5.50 381 752 763 202 7.00-16LT 5.50 406 778 788 202 7.10-15LT 5.00 381 738 749 199 7.50-15LT 6.00 381 782 794 220 7.50-16LT 6.00 406 808 819 220 8.25-16LT 6.50 406 859 869 241 9.00-16LT 6.50 406 890 903 257 G78-15LT 6.00 381 711 722 212 H78-15LT 6.00 381 727 739 222 L78-15LT 6.50 381 749 760 236 L78-16LT 6.50 406 775 786 236 7-14.5LT (注4) 6.00 368 677 185 8-14.5LT (注4) 6.00 368 707 203 9-14.5LT (注4) 7.00 368 711 241 7-17.5LT 5.25 445 758 769 189 8-17.5LT 5.25 445 788 799 199 注1 ラジアルプライのタイヤは、「-」の代わりに文字「R」を付けて識別する(例: 6.00R 16 LT)。 2 Dmaxを計算するための係数「b」は1.08とする。 3 総幅はこの値を8%まで上回ることができる。 4 タイヤサイズの呼びで、末尾の「LT」を「MH」と置き換えることができる(例:7 -14.5 MH)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -16- 表B 小型トラック用タイヤ(ラジアルプライ及びバイアスプライ) タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム 幅コード リム径 の呼び d(mm) 外径 D(mm) (注2) 断面幅 S(mm) (注3) 一般 スノー 9-15LT 8.00 381 744 755 254 10-15LT 8.00 381 773 783 264 11-15LT 8.00 381 777 788 279 24x7.50-13LT 6.00 330 597 604 191 27x8.50-14LT 7.00 356 674 680 218 28x8.50-15LT 7.00 381 699 705 218 29x9.50-15LT 7.50 381 724 731 240 30x9.50-15LT 7.50 381 750 756 240 31x10.50-15LT 8.50 381 775 781 268 31x11.50-15LT 9.00 381 775 781 290 31x13.50-15LT 11.00 381 775 781 345 31x15.50-15LT 12.00 381 775 781 390 32x11.50-15LT 9.00 381 801 807 290 33x12.50-15LT 10.00 381 826 832 318 35x12.50-15LT 10.00 381 877 883 318 37x12.50-15LT 10.00 381 928 934 318 37x14.50-15LT 12.00 381 928 934 372 8.00-16.5LT 6.00 419 720 730 203 8.75-16.5LT 6.75 419 748 759 222 9.50-16.5LT 6.75 419 776 787 241 10-16.5LT 8.25 419 762 773 264 12-16.5LT 9.75 419 818 831 307 30x9.50-16.5LT 7.50 419 750 761 240 31x10.50-16.5LT 8.25 419 775 787 266 33x12.50-16.5LT 9.75 419 826 838 315 37x12.50-16.5LT 9.75 419 928 939 315 37x14.50-16.5LT 11.25 419 928 939 365 33x9.50R15LT 7.50 381 826 832 240 35x12.50R16.5LT 10.00 419 877 883 318 37x12.50R17LT 10.00 432 928 934 318 注1 ラジアルプライのタイヤは、「-」の代わりに文字「R」を付けて識別する(例: 24×7.50R13LT)。 2 Dmaxを計算するための係数「b」は1.07とする。 3 総幅はこの値を7%まで上回ることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -17- 表C 5度テーパーリム又は平底リムに組み付けられるタイヤ(ラジアルプライ及びバイアス プライ) タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム幅 コード リムの呼び d(mm) 外径 D(mm)(注2) 断面幅 S(mm) (注3) 一般 スノー (a) (b) 6.50-20 5.00 508 878 893 184 7.00-15TR 5.50 381 777 792 199 7.00-18 5.50 457 853 868 199 7.00-20 5.50 508 904 919 199 7.50-15TR 6.00 381 808 825 215 7.50-17 6.00 432 859 876 215 7.50-18 6.00 457 884 901 215 7.50-20 6.00 508 935 952 215 8.25-15TR 6.50 381 847 855 865 236 8.25-20 6.50 508 974 982 992 236 9.00-15TR 7.00 381 891 904 911 259 9.00-20 7.00 508 1019 1031 1038 259 10.00-15TR 7.50 381 927 940 946 278 10.00-20 7.50 508 1054 1067 1073 278 10.00-22 7.50 559 1104 1118 1123 278 11.00-20 8.00 508 1085 1099 1104 293 11.00-22 8.00 559 1135 1150 1155 293 11.00-24 8.00 610 1186 1201 1206 293 11.50-20 8.00 508 1085 1099 1104 296 12.00-20 8.50 508 1125 1146 315 12.00-24 8.50 610 1226 1247 315 14.00-20 10.00 508 1241 1266 375 14.00-24 10.00 610 1343 1368 375 注1 ラジアルプライのタイヤは、「-」の代わりに文字「R」を付けて識別する(例: 6.50R 20)。 2 Dmaxを計算するための係数「b」は1.06とする。(a)は深溝、(b)は一般溝を示す。 3 総幅はこの値を6%まで上回ることができる。 表D 特殊用途タイヤ(ラジアルプライ及びバイアスプライ) タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム幅 コード リムの呼び d(mm) 外径 D(mm) (注2) 断面積 S(mm) (注3) (a) (b) 10.00-20ML 7.50 508 1073 1099 278 11.00-22ML 8.00 559 1155 1182 293 13.00-24ML 9.00 610 1302 - 340 14.00-20ML 10.00 508 1266 - 375 14.00-24ML 10.00 610 1368 - 375 15-19.5ML 11.75 495 1019 - 389 24R21 18 533 1372 - 610 注1 Dmaxを計算するための係数「b」は1.06とする。 2 (a)は一般溝、(b)は深溝を示す。 3 総幅はこの値を8%まで上回ることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -18- 表E 15度テーパーリムに組み付けられる タイヤサイズの呼び (注1) 測定リム幅 コード リムの呼び d(mm) 外径 D(mm)(注2) 断面幅 S(mm) (注3) 一般 スノー (a) (b) 8-19.5 6.00 495 859 876 203 8-22.5 6.00 572 935 952 203 9-22.5 6.75 572 974 982 992 229 10-22.5 7.50 572 1019 1031 1038 254 11-22.5 8.25 572 1054 1067 1073 279 11-24.5 8.25 622 1104 1118 1123 279 12-22.5 9.00 572 1085 1099 1104 300 12-24.5 9.00 622 1135 1150 1155 300 12.5-22.5 9.00 572 1085 1099 1104 302 12.5-24.5 9.00 622 1135 1150 1155 302 14-17.5 10.50 445 907 921 349(注4) 15-19.5 11.75 495 1005 1019 389(注4) 15-22.5 11.75 572 1082 1095 389(注4) 16.5-22.5 13.00 572 1128 1144 425(注4) 18-19.5 14.00 495 1080 1096 457(注4) 18-22.5 14.00 572 1158 1172 457(注4) 注1 ラジアルプライのタイヤは、「-」の代わりに文字「R」を付けて識別する(例: 8R19.5) 2 Dmaxを計算するための係数「b」は1.05とする。(a)は浅溝、(b)は一般溝を示す。 3 総幅はこの値を6%まで上回ることができる。 4 総幅はこの値を5%まで上回ることができる。 別紙3 タイヤの測定方法 1. タイヤは製作者の指定する測定リムを組み立て、製作者が指定した圧力となるよう空 気を充填する。 2. リムに組み立てるタイヤは、少なくとも24時間試験室の温度で調整する。 3. 空気圧を上記1.に規定された値に再調整する。 4. 保護リブ又はバンドの厚さを考慮し、キャリパを使用し等間隔の6点で総幅を測定し、 得られた最も大きな測定値を総幅とする。 5. 外径は最大周を測定し、得られた値を3.1416で除し決定する。 別紙4 負荷/速度耐久試験 1. タイヤの準備 1.1. 製作者の指定する試験リムに新品タイヤを装着する。 1.2. チューブ付タイヤの試験の場合は、新品のチューブ又は新品のチューブ、バルブ及 びフラップの組合せを使用する。 1.3. 製作者指定の圧力までタイヤに空気を昇圧すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -19- 1.4. リムにタイヤを組み立て、試験室の温度で3時間以上調整する。 1.5. 1.3.で規定した圧力に空気圧を再調整する。 2. 試験手順 2.1. リムに組み立てたタイヤを試験軸に取り付け、直径1.7m±1%の平滑試験ドラムの外 表面に押しつける。 2.2. タイヤのサイドウォールに表示されているロードインデックス、又はプライレーテ ィングに対応する最大負荷能力の百分率で表される一連の試験負荷を試験軸にかけるこ と。なお、プライレーティングに対応する最大負荷能力はタイヤの製作者の指定による。 ただし、単輪、複輪双方のロードインデックスのあるタイヤの場合にあっては、試験 負荷の基準として、単輪のロードインデックスに対応する最大負荷能力に相当する負荷 を試験軸にかけること。 2.2.1. 速度記号区分が「Q」以上のタイヤにあっては、3.に規定する試験手順とする。 2.2.2. 2.2.1.以外のタイヤについての耐久試験は、付録1に規定する手順とする。 2.3. タイヤの空気圧は試験中に修正してはならず、試験負荷は3つの試験段階のいずれで も一定に保たなければならない。 2.4. 試験中試験室の温度は20℃から30℃の間、若しくは製作者が同意する場合、それよ り高い温度に保たなければならない。 2.5. 耐久試験プログラムは中断なしに実施すること。 3. 速度区分記号が「Q」以上のタイヤに対する負荷/速度試験手順 3.1. この試験手順は以下に適用する。 3.1.1. 単輪でのロードインデックスが121以下と表示される全てのタイヤ 3.1.2. 単輪でのロードインデックスが122以上であり、かつ、タイヤサイズの呼びの中に 追加表示「C」又は「LT」が含まれているタイヤ 3.2. 次の3.2.1.又は3.2.2.に掲げる負荷を試験軸にかけること。 3.2.1. 試験を直径1.7m±1%の平滑試験ドラムで実施する場合にあっては、ロードインデ ックスに対応する最大負荷の90%。 3.2.2. 試験を直径2.0m±1%の平滑試験ドラムで実施する場合にあっては、ロードインデ ックスに対応する最大負荷の92%。 3.3. 試験初速度は、速度区分記号に対応する速度から20km/h低い速度とする。 3.3.1. 試験初速度に達するまでの時間は10分とする。 3.3.2. 試験初速度を持続し10分走行する。 3.4. 第2試験速度は速度区分記号に対応する速度から10km/h低い速度とする。 3.4.1. 第2試験速度を持続し10分走行する。 3.5. 最終試験速度は速度区分記号に対応する速度とする。 3.5.1. 最終試験速度持続し30分走行する。 3.6. 総試験時間は1時間とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -20- 別紙4-付録1 耐久試験手順 表1 ISO表示の小型トラック用、トラック及びバス用タイヤ ロード インデックス 速度区分 試験ドラム速度 ロードインデックスに対応する最大負荷の% で示される試験軸にかける負荷 ラジアルプライ min-1 バイアスプライ min-1 7h. 16h. 24h. 122以上 F 100 100 66% 84% 101% G 125 100 J 150 125 K 175 150 L 200 - M 225 - 121以下 F 100 100 G 125 125 J 150 150 K 175 175 L 200 175 70 88 106 4h. 6h. M 250 75% 97% 114% N 275 200 75% 97% 114% P 300 - 75% 97% 114% 注1 「特殊用途タイヤ」は、同等の一般道路用タイヤに対して規定された速度の85% に相当する速度で試験をすること。 2 ロードインデックスが122以上で速度区分が「N」又は「P」で、かつ、タイヤの呼 びの中に追加表示「LT」が含まれているタイヤは、表に示した試験と同様の試験を 実施しなければならない。 表2 軽トラック用、8PR以下の小型トラック用、8PR以下のトラック及びバス用タイヤ タイヤの区分 軽トラック用 小型トラック用8PR以下 トラック・バス用 8PR以下 リム径の呼び - 15未満 15以上 - 試験負荷 最大負荷能力×負荷百分率 試験速度 81km/h 試験段階 負荷百分率(%) 試験時間(h) 1 75 4 7 2 97 6 16 3 114 24 24 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -21- 表3 10PR以上の小型トラック用、10PR以上のトラック及びバス用タイヤ タイヤの 区分 冬用及びTBバイアス EHTを除く全種類 冬用及びTBバイアスEHT 冬用及びTBバイアス EHTリブ・ラグ TBバイアスEHTラグ PR 10 12 14 16 以上 10 12 14 16 以上 10 12 14 16 以上 試験負荷 最大負荷能力×負荷百分率(%) 試験速度(km/h) 65 57 49 57 49 41 49 41 33 試験 段階 試験時 間(h) 負荷百分率(%) 1 7 70 66 70 66 70 66 2 16 88 84 88 84 88 84 3 24 106 101 106 101 106 101 表4 断面幅の呼び13.00以上のトラック及びバス用又はこれに準ずる(注1)タイヤ 試験負荷 最大負荷能力×負荷百分率(%) 試験速度 最高速度×50% 試験段階 試験時間(h) 負荷百分率(%) 1 7 66 2 16 84 3 24 101 注1 準ずるタイヤとは、断面幅の呼びが13.00未満であっても、特殊用途のためタイヤ メーカーが最高速度を70km/h未満に制限したタイヤをいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添4(トラック、バス及びトレーラ用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -22- 別紙5 異なる速度における負荷能力 速 度 (km/h) ロードインデックスの変化(%) ロードインデックス ロードイン デックス≧122 (注1) ロードインデックス≦121 (注1) 速度区分記号 速度区分記号 速度区分記号 F G J K L M L M N P2 0 +150 +150 +150 +150 +150 +150 +110 +110 +110 +110 5 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +90 +90 +90 +90 10 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +75 +75 +75 +75 15 +65 +65 +65 +65 +65 +65 +60 +60 +60 +60 20 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 25 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +42 +42 +42 +42 30 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +35 +35 +35 +35 35 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +29 +29 +29 +29 40 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +25 +25 +25 +25 45 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +22 +22 +22 +22 50 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +20 +20 +20 +20 55 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +17.5 +17.5 +17.5 +17.5 60 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +15.0 +15.0 +15.0 +15.0 65 +7.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 +13.5 +13.5 +13.5 +13.5 70 +5.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +7.0 +12.5 +12.5 +12.5 +12.5 75 +2.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +5.5 +11.0 +11.0 +11.0 +11.0 80 0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +4.0 +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 85 -3.0 +2.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 +8.5 +8.5 +8.5 +8.5 90 -6.0 0 +2.0 +2.0 +2.0 +2.0 +7.5 +7.5 +7.5 +7.5 95 -10 -2.5 +1.0 +1.0 +1.0 +1.0 +6.5 +6.5 +6.5 +6.5 100 -15 -5.0 0 0 0 0 +5.0 +5.0 +5.0 +5.0 105 -8.0 -2.0 0 0 0 +3.75 +3.75 +3.75 +3.75 110 -13 -4.0 0 0 0 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 115 -7.0 -3.0 0 0 +1.25 +1.25 +1.25 +1.25 120 -12 -7.0 0 0 0 0 0 0 125 0 -2.5 0 0 0 130 0 -5.0 0 0 0 135 -7.5 -2.5 0 0 140 -10.0 -5.0 0 0 145 -7.5 -2.5 0 150 -10.0 -5.0 0 155 -7.5 -2.5 160 -10.0 -5.0 注1 単輪のロードインデックスを引用する。 2 最高速度が160km/hを超えるタイヤの場合の荷重変化は許されない。また、速度区 分が「Q」以上の場合、最高速度は速度区分に対応する速度を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -1- 別添5 二輪車用空気入タイヤの技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車又は三輪自動車に備えるものとして設 計された空気入ゴムタイヤ(「NHS」(Not for Highway Service)と表示したオフロード 専用に設計されたものを除く。以下「タイヤ」という。)に適用する。ただし、法第75 条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、3.1.5.2.の規定中 「Dmin=d+(2H×a)又はD-6mm(H=70mm未満)、D-7mm(H=70mm以上)」を「Dmin=d +(2H×a)」に読み替え、別紙4の2.7.及び2.8.の規定については適用しない。 2. 用語の定義 2.1. タイヤの「構造」とは、タイヤのカーカスの技術的特徴をいい、次の2.1.1.から2.1.4. に掲げる規定により識別を行う。 2.1.1. 「バイアスプライ」とは、プライコードがビードまで及んでおり、かつ、トレッ ドの中心線に対して実質的に90°未満の角度で配置されているタイヤの構造をいう。 2.1.2. 「バイアスベルテッド」とは、カーカスの角度に近い交互角を持って配列された 実質的に伸張しないコード材料からなる2層以上のベルトにより、カーカスが緊束されて いるバイアスプライタイプのタイヤの構造をいう。 2.1.3. 「ラジアルプライ」とは、プライコードがビードまで及んでおり、かつ、トレッ ドの中心線に対して実質的に90°の角度に配列され、カーカスが実質的に伸張しないコ ード材料からなる周方向に配列されたベルトにより固定されているタイヤの構造をい う。 2.1.4. 「補強」とは、標準のタイヤと比較してカーカスがより耐久性のあるタイヤをい う。 2.2. 「ビード」とは、リムに装着し、リム上にタイヤを保持するような形状と構造をも つタイヤの部分をいう。注1(説明図参照) 2.3. 「コード」とは、タイヤの中のプライの生地を構成する繊維線又は金属線をいう。 注1(説明図参照) 2.4. 「プライ」とは、ゴム被覆され平行に配列された撚り糸層をいう。注1(説明図参照) 2.5. 「カーカス」とは、タイヤのトレッド部及びサイドウォール以外の部分をいい、空 気充填時に荷重を支える部分をいう。注1(説明図参照) 2.6. 「トレッド」とは、カーカス部分を機械的な損傷から保護し、地面に接地するタイ ヤの部分をいう。注1(説明図参照) 2.7. 「サイドウォール」とは、トレッドとビードの間のタイヤの部分をいう。 2.8. 「トレッド溝」とは、トレッドのパターン内の隣接するリブ又はブロック間の空間 をいう。注1(説明図参照) 2.9. 「主溝」とは、トレッドの中央部にある幅広い溝をいう。 2.10. 「断面幅(S)」とは、空気を充填したタイヤのサイドウォールの外側間の直線距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -2- をいう。ただし、タイヤ側面の文字、記号、模様、装飾部又は保護帯若しくはリブによ る隆起は除く。 2.11. 「総幅」とは、空気を充填したタイヤのサイドウォールの外側間の直線距離をいう。 ただし、トレッドが断面幅よりも広いタイヤの場合、総幅はトレッド幅と同一とする。 2.12. 「断面高さ(H)」とは、タイヤの外径とリム径の呼びとの差の1/2に等しい距離を いう。注1(説明図参照) 2.13. 「偏平比の呼び(Ra)」とは、断面高さを表す数値(H)を断面幅の呼びを表す数値 (S1)で除し、得られる数を100倍した数値をいう。なお、それぞれの数値は同一単位で 表すものとする。 2.14. 「外径(D)」とは、空気を充填した新品タイヤの直径をいう。注1(説明図参照) 2.15. 「タイヤサイズの呼び」とは2.15.1.から2.15.3.1.に掲げる規定をいう。 2.15.1. 断面幅の呼び(S1) 2.15.2. 偏平比の呼び(Ra)。ただし、タイヤサイズの呼びが別紙2の表に掲げるタイヤサ イズの呼びの場合を除く。 2.15.3. リム径の呼びを示す記号「d」。この場合において、記号(100未満の数字)又は mm(100以上の数字)で示される値のいずれかで表すこと。 2.15.3.1. リム径の呼びを示す記号「d」に対応するミリメートルで示される値は、次の 表によるものとする。 リム径の呼びを示す記号「d」 mmで示される「d」の値 4 102 5 127 6 152 7 178 8 203 9 229 10 254 11 279 12 305 13 330 14 356 15 381 16 406 17 432 18 457 19 483 20 508 21 533 22 559 23 584 2.16. 「リム径の呼び(d)」とは、ビードを装着するために設計されたリムの直径をいう。 注1(説明図参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -3- 2.17. 「リム」とは、ビードが組み立てられる支持物をいう。注1(説明図参照) 2.18. 「理論リム」とは、そのリム幅がタイヤの断面幅の呼びのX倍に等しい理論上のリ ムをいう。この場合においてXは、タイヤ製作者が指定した値とする。 2.19. 「測定リム」とは、寸法測定のためにタイヤが組み立てられるリムをいう。 2.20. 「試験リム」とは、試験のためにタイヤが組み立てられるリムをいう。 2.21. 「チャンキング」とは、トレッドからゴム片が脱落することをいう。 2.22. 「コードセパレーション」とは、コードがそのゴム被覆から剥離することをいう。 2.23. 「プライセパレーション」とは、隣接するプライが剥離することをいう。 2.24. 「トレッドセパレーション」とは、カーカスからトレッドが剥離することをいう。 2.25. 「ロードインデックス」とは、タイヤ製作者の指定した使用条件により、タイヤが 速度区分記号に対応した速度で運搬することができる最大質量を示す指数をいう。この 指数及び運搬することができる最大質量は別紙1に示す。 2.26. 「異なる速度における負荷能力」とは、別紙5に示す表をいい、速度記号に対応す る速度における負荷能力を基準として、それ以外の速度で使用される場合のタイヤの負 荷能力の変化を示す。 2.27. 速度区分 2.27.1. 「速度区分」とは、タイヤがロードインデックスで表示された質量を運搬できる 速度を記号で表したものをいう。 2.27.2. 速度区分記号に対応する速度は次の表によるものとする。 速度区分記号 速度(km/h) B 50 F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 2.27.3. 最高速度が240km/hを超える速度に適したタイヤは、記号「V」又は記号「Z」を タイヤサイズの呼びの中の構造表示の前に表示すること。 2.28. 「スノータイヤ」とは、トレッドパターン、トレッド構造が、雪路において自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -4- の動きを開始又は維持する能力に関し、一般道路用タイヤより優れた性能をもつことを 優先として設計されたタイヤをいう。 2.29. 「MST」とは、舗装路及び未舗装路の両方に適した不整地兼用タイヤをいう。 2.30. 「二輪自動車タイヤ」とは、主に二輪自動車に装着するために設計されたタイヤを いう。ただし、原動機の総排気量が50cm3以下で最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側 車付二輪自動車及び三輪自動車及び車両総重量が0.75トン以下のトレーラに装着するこ とができる。 2.31. 「最大負荷」とは、タイヤが運搬できる最大質量をいう。 2.31.1. 130km/h以下の速度における最大負荷は、タイヤの速度区分記号及びタイヤが装 着される二輪自動車の速度能力により、ロードインデックスに対応する最大質量が別紙5 の表に示すパーセンテージを超えてはならない。 2.31.2. 130km/hを超え210km/h以下の速度における最大負荷は、タイヤのロードインデッ クスに対応する最大質量を超えてはならない。 2.31.3. 210km/hを超え270km/h以下の速度における最大負荷は、タイヤの速度区分記号及 びタイヤが装着される自動車の設計最高速度に対応して下表に掲げる百分率をタイヤの ロードインデックスに対応する最大質量に乗じて得た値を超えてはならない。 最高速度 (km/h) 注3 最大負荷(%) 速度区分記号 「V」 速度区分記号 「W」 注2 210 100 100 220 95 100 230 90 100 240 85 100 250 (80)注1 95 260 (75)注1 85 270 (70)注1 75 注1 タイヤ製作者の指定した最高速度を上限として、タイヤの呼びのうち、「V」で識 別されるタイヤのみに適用する。 2 タイヤの呼びのうち、「Z」で識別されるタイヤについても適用する。 3 中間の最高速度については、最大負荷の直線補間により求めることができる。 2.31.4. 270km/hを超える速度における最大負荷は、そのタイヤの速度能力に対応しタイ ヤ製作者が指定する質量を超えてはならない。なお、270km/hとタイヤ製作者によって許 容される最高速度との中間速度の場合については、最大負荷の直線補間により求めるこ とができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -5- 3. 要件 3.1. タイヤの寸法 3.1.1. タイヤの断面幅 3.1.1.1. 断面幅は、次の式により求めるものとする。 S=S1+K(A-A1) この場合において、 Sは、測定リムで測定した断面幅(単位 mm) S1は、断面幅の呼び(単位 mm) Aは、製作者が定めた測定リムの幅(単位 mm) A1は、理論リムの幅(単位 mm) A1は、製作者の指定した係数XをS1に乗じた値 Kは、0.4 3.1.1.2. 別紙2の表に掲げるタイヤサイズの呼びの断面幅は、その表のタイヤサイズの呼 びに対応して記載された断面幅と見なすものとする。 3.1.2. タイヤの外径 3.1.2.1. タイヤの外径は、次の式により求めるものとする。 D=d+2H この場合において、 Dは、外径(単位 mm) dは、2.15.3.で規定された数値(単位 mm) Hは、断面高の呼びで、S1(断面幅の呼び)×0.01Ra(偏平比の呼び)に等しい数値(単 位 mm) 3.1.2.2. 別紙2の表に掲げるタイヤサイズの呼びが記載されるタイヤサイズの外径は、そ の表のタイヤサイズの呼びに対応する外径とする。 3.1.3. タイヤの寸法は、別紙3の手順により測定すること。 3.1.4. タイヤ断面幅の仕様 3.1.4.1. タイヤの総幅は、3.1.1.の規定により求めた断面幅未満とすることができる。 3.1.4.2. タイヤの総幅は、別紙2に掲げた最大総幅を最大限とする。なお、別紙2に含ま れていないサイズの場合にあっては、次の3.1.4.2.1.及び3.1.4.2.2.に掲げる割合だけ 3.1.4.1.の値を上回ってもよい。 3.1.4.2.1. 一般及びスノータイヤ: リム径コード13以上の場合、+10% リム径コード12以下の場合、8% 3.1.4.2.2. 限定された路上使用に適する、MSTと表示された特別用途タイヤの場合、25% 3.1.5. タイヤ外径の仕様 3.1.5.1. タイヤの外径は、別紙2に掲げる最小D(Dmin)から最大D(Dmax)までの範囲に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -6- ならなければならない。 3.1.5.2. 別紙2に掲げられていないタイヤサイズの呼びの外径は、次の計算式により求め た値が、DminからDmaxまでの範囲になければならない。 Dmin=d+(2H×a)又はD-6mm(H=70mm未満)、D-7mm(H=70mm以上) Dmax=d+(2H×b) この場合において、H及びdは3.1.2.1.において定義されたもの、a及びbはそれぞれ 3.1.5.2.1.と3.1.5.2.2.において定義されたものと同様とする。 3.1.5.2.1. 一般公道用タイヤ及びスノータイヤ a リム径の呼び13以上 0.97 リム径の呼び12以下 0.93 特殊用途タイヤ 1.00 3.1.5.2.2. 一般公道用タイヤ b リム径の呼び13以上 1.07 リム径の呼び12以下 1.10 スノータイヤ及び特殊用途タイヤ 1.12 3.2. 負荷/速度性能試験 3.2.1. タイヤは、別紙4の手順により実施する負荷/速度性能試験を受けなければならな い。 3.2.1.1. タイヤサイズの呼びのうち記号「V」により識別され240km/hを超える速度に適 したタイヤ又はタイヤサイズの呼びのうち記号「Z」で識別され270km/hを超える速度に 適したタイヤの場合、1本目のタイヤに対して当該タイヤに表示された負荷と速度条件で 3.2.1.で規定する負荷/速度性能試験を実施する。さらに、2本目に対して製作者が最大 値として規定する負荷と速度条件でタイヤの負荷/速度性能試験を実施しなければなら ない。 3.2.2. 負荷/速度性能試験の後において、トレッドセパレーション、プライセパレーシ ョン、コードセパレーション、チャンキング又はコード切れが見られないタイヤは、試 験に合格したものと見なすものとする。 3.2.3. 負荷/速度性能試験の6時間後に測定したタイヤの外径は、試験前に測定したタイ ヤの外径の±3.5%未満でなければならない。ただし、別紙4の2.7.から2.8.に規定する 試験手順により試験を実施する場合はこの限りでない。 3.2.4. 負荷/速度性能試験の後において、測定したタイヤの総幅は、3.1.4.2.で規定さ れた値を上回ってはならない。ただし、別紙4の2.7.から2.8.に規定する試験手順により 試験を実施する場合はこの限りでない。 3.3. 表示 3.3.1. タイヤには次の3.3.1.1.から3.3.1.10.に掲げる事項を表示すること。 3.3.1.1. タイヤ製作者の商号、又は商標 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -7- 3.3.1.2. 2.15.1.で規定する断面幅の呼び。ただし、断面幅をアルファベットで示すタイ ヤは除く。 3.3.1.3. 2.15.2.で規定する偏平比の呼び。ただし、別紙2に掲げるタイヤを除く。 3.3.1.4. 2.15.3.で規定するリム径の呼びを示す記号 3.3.1.5. バイアスプライタイヤの場合、リム径の呼びの前は無表示又は文字「D」 3.3.1.6. バイアスベルテッドタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「B」を表示 すること。なお、それに加えて「BIAS-BELTED」を追加することができる。 3.3.1.7. ラジアルプライタイヤの場合、リム径の呼びの表示の前に文字「R」を表示する こと。なお、それに加えて「RADIAL」を追加することができる。 3.3.1.8. スノータイヤの場合、「M+S」、「M・S」、「M&S」又はこれに準じた表示 3.3.1.9. チューブレスタイヤの場合、「TUBELESS」 3.3.1.10. 製作時期を示す記号 説明図(本規則2項参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -8- 別紙1 ロードインデックスに対応する負荷能力 A=ロードインデックス、B=対応する最大負荷(kg) A B A B 16 71 74 375 17 73 75 387 18 75 76 400 19 77.5 77 412 20 80 78 425 21 82.5 79 437 22 85 80 450 23 87.5 81 462 24 90 82 475 25 92.5 83 487 26 95 84 500 27 97 85 515 28 100 86 530 29 103 87 545 30 106 88 560 31 109 89 580 32 112 90 600 33 115 34 118 35 121 36 125 37 128 38 132 39 136 40 140 41 145 42 150 43 155 44 160 45 165 46 170 47 175 48 180 49 185 50 190 51 195 52 200 53 206 54 212 55 218 56 224 57 230 58 236 59 243 60 250 61 257 62 265 63 272 64 280 65 290 66 300 67 307 68 315 69 325 70 335 71 345 72 355 73 365 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -9- 別紙2 タイヤサイズの呼び及び寸法 タイヤサイズの呼びが次に掲げる表に記載がなく、かつ、断面幅がアルファベットで 表示されるタイヤの測定リム幅コード、外径、断面幅及びリム径の呼びにあっては、タ イヤ製作者の指定する値を用いることができる。 表1 二輪自動車用タイヤ リム径の呼びを表す記号が12以下のサイズ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅 (mm) 最小D D 最大D 2.50-8 1.50 328 338 352 65 70 2.50-9 354 364 378 2.50-10 379 389 403 2.50-12 430 440 451 2.75-8 1.75 338 348 363 71 77 2.75-9 364 374 383 2.75-10 389 399 408 2.75-12 440 450 462 3.00-4 2.10 241 251 264 80 86 3.00-5 266 276 291 3.00-6 291 301 314 3.00-7 317 327 342 3.00-8 352 362 378 3.00-9 378 388 401 3.00-10 403 413 422 3.00-12 454 464 473 3.25-8 2.50 362 372 386 88 95 3.25-9 388 398 412 3.25-10 414 424 441 3.25-12 465 475 492 3.50-4 2.50 264 274 291 92 99 3.50-5 289 299 316 3.50-6 314 324 341 3.50-7 340 350 367 3.50-8 376 386 397 3.50-9 402 412 430 3.50-10 427 437 448 3.50-12 478 488 506 4.00-5 2.50 314 326 346 105 113 4.00-6 339 351 368 4.00-7 365 377 394 4.00-8 401 415 427 4.00-10 452 466 478 4.00-12 505 517 538 4.50-6 3.00 364 376 398 120 130 4.50-7 390 402 424 4.50-8 430 442 464 4.50-9 456 468 490 4.50-10 481 493 515 4.50-12 532 544 568 5.00-8 3.50 453 465 481 134 145 5.00-10 504 516 532 5.00-12 555 567 583 6.00-6 4.00 424 436 464 154 166 6.00-7 450 462 490 6.00-8 494 506 534 6.00-9 520 532 562 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -10- 表1a 原動機の総排気量が50cm3以下で最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自 動車及び三輪自動車用タイヤ リム径の呼びを表す記号が12以下のサイズ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅 (mm) 最小D D 最大D 注1 2-12 1.35 413 417 426 55 59 2-1/2-12 1.50 425 431 441 62 67 2-1/2-8 1.75 339 345 356 70 76 2-1/2-9 1.75 365 371 382 70 76 2-3/4-9 1.75 375 381 393 73 79 3-10 2.10 412 418 431 84 91 4-12 2.10 463 469 482 84 91 注1 一般路上用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -11- 表2 二輪自動車用タイヤ 標準サイズ タイヤサイズの呼び 測 定 リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅(mm) 最小D D 最大D 注1 最大D 注2 注1 注2 1 3/4-19 1.20 582 589 597 605 50 54 58 2-14 1.35 461 468 477 484 55 58 63 2-15 486 493 501 509 2-16 511 518 526 534 2-17 537 544 552 560 2-18 562 569 577 585 2-19 588 595 603 611 2-20 613 620 628 636 2-21 638 645 653 661 2-22 663 670 680 686 2 1/4-14 1.50 474 482 492 500 62 66 71 2 1/4-15 499 507 517 525 2 1/4-16 524 532 540 550 2 1/4-17 550 558 566 576 2 1/4-18 575 583 591 601 2 1/4-19 601 609 617 627 2 1/4-20 626 634 642 652 2 1/4-21 651 659 667 677 2 1/4-22 677 685 695 703 2 1/2-14 1.60 489 498 508 520 68 72 78 2 1/2-15 514 523 533 545 2 1/2-16 539 548 558 570 2 1/2-17 565 574 584 596 2 1/2-18 590 599 609 621 2 1/2-19 616 625 635 647 2 1/2-20 641 650 660 672 2 1/2-21 666 675 685 697 2 1/2-22 692 701 711 723 2 3/4-14 1.85 499 508 518 530 75 80 86 2 3/4-15 524 533 545 555 2 3/4-16 549 558 568 580 2 3/4-17 575 584 594 606 2 3/4-18 600 609 621 631 2 3/4-19 626 635 645 657 2 3/4-20 651 660 670 682 2 3/4-21 676 685 695 707 2 3/4-22 702 711 721 733 3-16 1.85 560 570 582 594 81 86 93 3-17 586 596 608 620 3-18 611 621 633 645 3-19 637 647 659 671 3 1/4-16 2.15 575 586 598 614 89 94 102 3 1/4-17 601 612 624 640 3 1/4-18 626 637 651 665 3 1/4-19 652 663 675 691 注1 一般路上用 2 特殊用途タイヤ及びスノータイヤ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -12- 表3 二輪自動車用タイヤ 標準サイズ タイヤサイズ の呼び 測 定 リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅(mm) 最小D D 最大D 注1 最大D 注2 注3 注4 注5 2.00-14 1.20 460 466 478 52 57 60 65 2.00-15 485 491 503 2.00-16 510 516 528 2.00-17 536 542 554 2.00-18 561 567 579 2.00-19 587 593 605 2.25-14 1.60 474 480 492 496 61 67 70 75 2.25-15 499 505 517 521 2.25-16 524 530 542 546 2.25-17 550 556 568 572 2.25-18 575 581 593 597 2.25-19 601 607 619 623 2.50-14 1.60 486 492 506 508 65 72 75 79 2.50-15 511 517 531 533 2.50-16 536 542 556 558 2.50-17 562 568 582 584 2.50-18 587 593 607 609 2.50-19 613 619 633 635 2.50-21 663 669 683 685 2.75-14 1.85 505 512 524 530 75 83 86 91 2.75-15 530 537 549 555 2.75-16 555 562 574 580 2.75-17 581 588 600 606 2.75-18 606 613 625 631 2.75-19 632 639 651 657 4.25-19 700 709 727 737 4.50-16 2.75 631 640 658 668 123 135 141 142 4.50-17 657 666 684 694 4.50-18 684 691 709 719 4.50-19 707 717 734 745 5.00-16 3.00 657 666 686 698 129 142 148 157 5.00-17 683 692 710 724 5.00-18 708 717 735 749 5.00-19 734 743 761 775 注1 一般路上用タイヤ 2 特殊用途及びスノータイヤ 3 速度区分記号「P」までの一般路上用タイヤ 4 速度区分記号「P」を超える一般路上用タイヤおよびスノータイヤ 5 特殊用途タイヤ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -13- 表4 二輪自動車用タイヤ 標準サイズ タイヤサイズ の呼び 測 定 リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅(mm) 最小D D 最大D 注1 最大D 注2 注3 注4 注5 3.60-18 2.15 605 615 628 633 93 102 108 113 3.60-19 631 641 653 658 4.10-18 2.50 629 641 654 663 108 119 124 130 4.10-19 655 667 679 688 5.10-16 3.00 615 625 643 651 129 142 150 157 5.10-17 641 651 670 677 5.10-18 666 676 694 702 4.25/85-18 2.50 649 659 673 683 112 123 129 137 4.60-16 2.75 594 604 619 628 117 129 136 142 4.60-17 619 630 642 654 4.60-18 644 654 670 678 6.10-16 4.00 646 658 678 688 168 185 195 203 注1 一般公道用タイヤ 2 特殊用途及びスノータイヤ 3 速度区分記号「P」までの一般路上用タイヤ 4 速度区分記号「P」を超える一般路上用タイヤ及びスノータイヤ 5 特殊用途タイヤ 表5 二輪自動車用タイヤ 低圧特殊タイヤ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅 (mm) 最小D D 最大D 5.4-10 4.00 474 481 487 135 143 5.4-12 525 532 547 5.4-14 575 582 598 5.4-16 626 633 649 6.7-10 5.00 532 541 561 170 180 6.7-12 583 592 612 6.7-14 633 642 662 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -14- 表6 二輪自動車用タイヤ タイヤサイズの呼び 測定リム幅 コード 外径(mm) 断面幅 (mm) 最大総幅 (mm) 最小D D 最大D MH90-21 1.85 682 686 700 80 89 MJ90-18 2.15 620 625 640 89 99 MJ90-19 2.15 645 650 665 ML90-18 2.15 629 634 650 93 103 ML90-19 2.15 654 659 675 MM90-19 2.15 663 669 685 95 106 MN90-18 2.15 656 662 681 104 116 MP90-18 2.15 667 673 692 108 120 MR90-18 2.15 680 687 708 114 127 MS90-17 2.50 660 667 688 121 134 MT90-16 3.00 642 650 672 130 144 MT90-17 3.00 668 675 697 MU90-15M/C 3.50 634 642 665 142 158 MU90-16 3.50 659 667 690 MV90-15M/C 3.50 643 651 675 150 172 MP85-18 2.15 654 660 679 108 120 MR85-16 2.15 617 623 643 114 127 MS85-18 2.50 675 682 702 121 134 MT85-18 3.00 681 688 709 130 144 MV85-15M/C 3.50 627 635 658 150 172 MU85―16M/C 3.50 650 658 681 142 158 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -15- 別紙3 タイヤの測定方法 1. タイヤはタイヤ製作者の指定の測定リムに組み立て、タイヤ製作者が指定した圧力に なるよう空気を充填てん する。 注:代替えとして、空気圧は次のとおり指定することができる。 タイヤの区分 速度区分 空気圧 bar kPa 標準 F,G,J,K,L, M,N,P,Q,R,S 2.25 225 T,U,H,V,W 2.80 280 強化 FからP Q,R,S,T,U,H,V 3.30 330 2. リムに組み立てたタイヤは、少なくとも24時間試験室の温度で調整する。 3. 空気圧を上記1.で規定された値に再調整する。 4. 保護リブ又はバンドの厚さを考慮し、キャリパを使って等間隔に6点で総幅を測定し、 これで得られた最も大きな測定値を総幅とする。 5. 外径は最大周を測定し、得られた値を3.1416で除し決定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -16- 別紙4 負荷/速度性能試験の手順 1. タイヤの準備 1.1. タイヤ製作者指定の試験リムに新品タイヤを組み立てる。 1.2. 次の表の該当する空気圧に昇圧すること。 タイヤ区分 速度区分 空気圧 bar kPa 標準 F,G,J,K 2.50 250 L,M,N,P 2.50 250 Q,R,S 3.00 300 T,U,H,V 3.50 350 補強 F,G,J,K,L,M,N,P 3.30 330 Q,R,S,T,U,H,V 3.90 390 240km/hを超える速度では、試験空気圧は320kPaとする。 その他の種類のタイヤでは、タイヤ製作者が指定した空気圧に充填する。 1.3. 製作者は、理由を挙げた上で、1.2.の表に掲げた空気圧と異なる空気圧の採用を要 求することができる。その場合、タイヤはタイヤ製作者が指定した空気圧に昇圧するこ と。 1.4. リムにタイヤを組み立て、試験室の温度で3時間以上調整する。 1.5. 1.2.又は1.3.で規定した圧力に空気圧を再調整する。 2. 試験手順 次に掲げる2.1から2.6.又は2.7から2.8に掲げるいずれかの試験手順により試験を実 施すること。 2.1. リムに組み立てたタイヤを試験軸に取り付け、直径1.7m±1%又は2.0m±1%の平滑 試験ドラムの外表面に押しつける。 2.2. 試験軸に対して、次の2.2.1.から2.2.4.に掲げる値の65%に相当する負荷をかける こと。 2.2.1. 速度区分が「H」までのタイヤは、ロードインデックスに相当する最大負荷能力 2.2.2. 速度区分が「V」のタイヤは、240km/hの最高速度に対応する最大負荷能力 2.2.3. 速度区分が「W」のタイヤは、270km/hの最高速度に対応する最大負荷能力 2.2.4. 240km/h(場合により270km/h)を超える最高速度に適したタイヤで、タイヤ製作 者指定の最高速度に対応する最大負荷能力 2.3. タイヤの空気圧は試験中に調整してはならず、試験負荷は常に一定に保たなければ ならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -17- 2.4. 試験中試験室の温度は20℃から30℃の間、若しくは製作者が同意する場合、それよ り高い温度に保たなければならない。 2.5. 試験は中断なしに、次の2.5.1.から2.5.6.に規定する条件により実施すること。 2.5.1. 試験速度が0km/hから試験初速度に達する時間は20分間とする。 2.5.2. 試験初速度は、直径2.0mの試験ドラムを使用する場合にあっては、タイヤ上に表 示した速度区分記号(2.27.2.参照。)に対応する速度から30km/h、直径1.7mの試験ドラ ムを使用する場合にあっては、その対応する速度から40km/h低い速度とする。 2.5.3. 速度を10km/hごとに増加させること。 2.5.4. 各行程の試験速度時間は10分とする。 2.5.5. 試験の総時間は1時間とする。 2.5.6. 最高試験速度:直径2.0mの試験ドラムで試験を実施する場合にあっては、タイヤ の最高速度、直径1.7mの試験ドラムで試験を実施する場合にあっては、タイヤの最高速 度から10km/h低い速度とする。 2.6. 240km/hを超える速度に適したタイヤの最高性能を評価するための試験は次の 2.6.1.から2.6.4.に掲げる条件により行うこと。 2.6.1. 試験速度が0km/hから試験初速度に達する時間は20分間とする。 2.6.1.1. タイヤサイズの呼びのうちの記号「V」によって識別され、240km/hを超える速 度に適したタイヤ又はタイヤサイズの呼びのうちの記号「Z」で識別され、270km/hを超 える速度に適したタイヤについての試験初速度は、直径2.0mの試験ドラムで試験を実施 する場合にあっては、製作者が指定した最高速度から30km/h、直径1.7mの試験ドラムで 試験を実施する場合にあっては、その最高速度から40km/h低い速度とする。 2.6.2. 試験初速度での試験走行時間は20分間とする。 2.6.3. 最高試験速度に達するまで10分間とする。 2.6.3.1. タイヤサイズの呼びのうちの記号「V」によって識別され、240km/hを超える速 度に適したタイヤ又はタイヤサイズの呼びのうちの記号「Z」で識別され、270km/hを超 える速度に適したタイヤについての最高試験速度は、直径2.0mの試験ドラムで試験を実 施する場合にあっては、製作者が指定した最高速度、直径1.7mの試験ドラムで試験を実 施する場合にあっては、その最高速度から10km/h低い速度とする。 2.6.4. 最高試験速度で試験走行時間は5分間とする。 2.7. リムに組み立てたタイヤを試験軸に取り付け、直径1.7m±1%又は2.0m±1%の平滑 試験ドラムの外表面に押しつける。 2.8. 試験段階1を終了後、タイヤが室温になるまで冷却し、もとの空気圧に再調整した後、 試験段階2、3、4の順序で空気圧を調整することなく連続して試験を行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -18- 断面幅 62mm以下のもの(注) 62mmを超えるもの 試験負荷 最大負荷能力×88% 試 験 段 階 1 81km/h×120分 81km/h×120分 2 89km/h×30分 121km/h×30分 3 97km/h×30分 129km/h×30分 4 105km/h×30分 137km/h×30分 注 スクーター用タイヤは断面幅に関わらず本欄を適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 別添5(二輪車用空気入タイヤの技術基準)2015.10.8削除 -19- 別紙5 異なる速度における負荷能力 速度 (km/h) 負荷能力の変化(%) 12までのリム径コード 13以上のリム径コード 速度記号 速度記号 B J K L J K L M N P 以上 30 +30 +30 J欄参照 +30 J欄参照 50 0 +30 +30 60 +23 +23 70 +16 +16 80 +10 +10 +14 90 +5 +7.5 +5 +7.5 +7.5 +7.5 +12 100 0 0 +5 0 0 +5.0 +5 +5 +10 110 -7 0 +2.5 0 +2.5 +2.5 +2.5 +8 120 -15 -6 0 0 0 0 +6 130 -25 -12 -5 0 0 +4 140 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -1- 別添6 衝撃吸収式かじ取装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、自動車(次の1.1.から1.10.に掲げるものを除く。)に備えるかじ取装 置に適用する。 1.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの 1.2. 前号の自動車の形状に類する自動車 1.3. 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量1.5t以上のもの 1.4. 前号の自動車の形状に類する自動車 1.5. 二輪自動車 1.6. 側車付二輪自動車 1.7. カタピラ及びそりを有する軽自動車 1.8. 大型特殊自動車 1.9. 小型特殊自動車 1.10. 被牽引自動車 2. 定義 2.1. 「かじ取ハンドル」とは、運転者が操作するかじ取装置のうち、ステアリングホイ ールの部分をいう。 2.2. 「汎用かじ取ハンドル」とは、複数の仕様の異なる型式の自動車に取り付けること ができるかじ取ハンドルをいい、ステアリングコラムへの取付方法が相違する場合にお いても、当該かじ取ハンドルの衝突挙動に影響が及ばないものをいう。 2.3. 「エアバッグ」とは、自動車の座席ベルト及び拘束装置を補助するために装備され た装置をいい、次の2.3.1.及び2.3.2.に規定する特性を有するものをいう。 2.3.1. かじ取ハンドルとの衝突から運転者を保護するように設計されているもの 2.3.2. 自動車が前面衝突による衝撃を受けた場合において、膨張するもの 2.4. 「かじ取ハンドルのリム」とは、通常、運転中に運転者がかじ取ハンドルを手で握 る場合のトロイダル状の外輪をいう。 2.5. 「スポーク」とは、かじ取ハンドルのリムをボスに接続する部分をいう。 2.6. 「ボス」とは、次の2.6.1.及び2.6.2.の要件を満たすかじ取ハンドルの部分をいう。 2.6.1. かじ取ハンドルをステアリングシャフトに接合する部分 2.6.2. かじ取ハンドルからステアリングシャフトにトルクを伝達する部分 2.7. 「かじ取ハンドルのボス中心」とは、ステアリングシャフトの中心線と一致するボ スの表面上の点をいう。 2.8. 「かじ取ハンドルの平面」とは、運転者に相対する方向でかじ取ハンドルのリムを 等分に分割する平面をいう。 2.9. 「ステアリングシャフト」とは、かじ取ハンドルに加えられるトルクをステアリン グギアに伝達する部分をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -2- 2.10. 「ステアリングコラム」とは、ステアリングシャフトを包むハウジングをいう。 2.11. 「かじ取装置」とは、かじ取ハンドル、ステアリングコラム、組立付属品、ステア リングシャフト、ステアリングギアハウジング及びかじ取ハンドルに対して衝突した場 合にエネルギーを吸収するのに寄与するように設計されているその他の全構成部品から なる装置をいう。 2.12. 「車室」とは、乗員を収容するスペースで、ルーフ、フロア、側壁、ドア、窓ガラ ス、前部隔壁及び後部車室隔壁又は後部シートバックサポートの平面並びに電気車両推 進バッテリーのモノブロックを収納するトレーの隔壁を境界とする部分をいう。 2.13. 「衝撃装置」とは、別紙3の3.に基づく直径165mmの剛体の半球形ヘッドフォームか らなるものをいう。 2.14. 「非積載質量」とは、乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず燃料タンクをその 容量の90%まで満たし、工具及びスペアタイヤを備えた自動車にあっては、これらを取 り付け、電気車両推進バッテリーを装備した自動車にあっては、推進バッテリーのモノ ブロックを収納した推進バッテリートレーを積載した走行が可能な状態の自動車の質量 をいう。 2.15. 「モノブロック」とは、推進電気エネルギー源の最小ユニットをいう。 2.16. 「推進バッテリー」とは、電気エネルギー源を構成するモノブロックのアセンブリ ーをいう。 2.17. 「推進バッテリートレー」とは、一つ又はそれ以上のモノブロックを収納するトレ ーをいう。 3. 要件 かじ取装置は、3.1.から3.4.並びに別紙1、別紙2及び別紙3の規定に適合するものでな ければならない。 ただし、かじ取装置のうち、エアバックを備えていない汎用かじ取ハンドルにあって は、3.2.から3.4.の規定並びに別紙2及び別紙3の規定に適合すればよいものとする。 3.1. バリヤに対する正面衝突試験 ダミーを搭載していない状態において、非積載質量の自動車を48.3km/hの速度でバリ ヤに衝突させた際にステアリングコラムとそのシャフトの頂点が車両の水平方向に後方 12.7cmを超えて移動せず、さらに、車両の鉛直方向に上方12.7cmを超えて移動しないも のでなければならない。この場合において、当該自動車における衝突の影響を受けない 部分を基準点とする(別紙1の3.1.参照)。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人 の自動車及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のものの形 状に類する自動車を除く。 3.1.1. 電動機を原動機とする自動車の場合には、3.1.で規定する衝突試験は、推進バッ テリーのマスタースイッチを「オン」の位置とし、試験を実施すること。この場合にお いて、試験中及び試験後において次の3.1.1.1.及び3.1.1.2.の要件を満たすこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -3- 3.1.1.1. モノブロックは、所定の位置に固定されたままでなければならない。 3.1.1.2. 電解液が車室内に漏出してはならない。ただし、試験後1時間以内に生じる自動 車の外部への漏出量が推進バッテリーの電解液の総量の7%を超えない場合には、この限 りでない。 3.1.2. かじ取装置を装備した自動車が協定規則第94号改訂版の補足第3改訂版規則 5.2.2.の規定に適合する場合には、3.1.の規定に適合するものとする。 3.2. ボディブロック試験 かじ取ハンドルが、別紙2の手順に従って、相対速度24.1km/hのボディブロックに衝突 した際に、かじ取ハンドルからボディブロックに加わる力が1,111daNを超えてはならな い。 3.2.1. かじ取ハンドルにエアバッグが装備されている場合、かじ取装置を装備した自動 車が協定規則第94号改訂版の補足第3改訂版規則5.2.1.4.及び5.2.1.5.の規定に適合す る場合には、3.2.の規定に適合するものとする。 3.3. ヘッドフォーム試験 かじ取ハンドルが、別紙3の手順に従って、相対速度24.1km/hの衝撃装置と衝突した際 に、衝撃装置の減速度が784m/s2を超える部分において積算値が3msを超えてはならない。 この場合において、減速度の最大値はチャンネル周波数クラス(CFC)600で1176m/s2を 超えてはならない。ただし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のもの 及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のものの形状に類す る自動車を除く。 3.4. かじ取ハンドルは、次の3.4.1.から3.4.5.までの基準に適合すること。 3.4.1. 3.2.及び3.3.で規定する試験を行う前に、運転者側に面しているかじ取ハンドル の表面のうち直径165mmの球が接触できる部分がいずれも曲率半径2.5mm未満の鋭い突起 や尖った先端を有してはならない。 ただし、エアバッグを装備したかじ取ハンドルであって、直径165mmの球が接触できる 部分に乗員に対する重大な傷害を与えるおそれがある協定規則第21号の2.18.に定義さ れる鋭い突起が無い場合は、この限りでない。 3.4.1.1. 3.2.及び3.3.で規定する試験の後に、運転者側に面したかじ取ハンドルの表面 に、運転者が傷害を負う危険又はその危険を増す恐れのある鋭い突起や尖った先端があ ってはならない。この場合において、表面の小さな亀裂又はひびは考慮しない。 3.4.1.1.1. かじ取ハンドルの表面が硬度50ショア(A)未満の非剛性材質の構成部品から なるものについては、3.4.1.1.の規定は適用しない。 3.4.2. かじ取ハンドルは、ホーンコントロール、組立付属品を含む構成部品及び付属品 に通常の運転操作中に運転者の衣服や装飾品が引っかかるおそれがないこと。 3.4.3. 特定の自動車への装着を目的としないかじ取ハンドルにあっては、別紙2の2.1.3. 及び別紙3の2.3.に定める方法により試験を行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -4- 3.4.4. 「汎用かじ取ハンドル」の場合には、次の3.4.4.1.及び3.4.4.2.に掲げる範囲内 で3.2.及び3.3.の要件を満たすこと。 3.4.4.1. コラム角の全範囲。この場合において、当該ハンドルの使用対象になる自動車 の型式の範囲で、少なくとも最大コラム角と最小コラム角について試験を行うこと。 3.4.4.2. かじ取ハンドルに対して衝撃装置又はボディブロックが取り得る位置関係の全 範囲。この場合において、当該ハンドルの使用対象になる自動車の型式の範囲で、少な くとも中間的位置で試験を行うこと。また、ステアリングコラムを使用する場合には、 最も不利な条件を想定した条件に対応するものでなければならない。 3.4.5. 1種類のかじ取ハンドルと複数のステアリングコラムを接続させるために複数の アダプタの仕様がある場合、エネルギー吸収特性が同一であることを証明することによ り、3.2.及び3.3.の試験を1種類のアダプタで実施することができる。 4. 試験 4.1. 3.の規定への適合性は、別紙1、別紙2及び別紙3に規定する方法により試験を行う。 測定はすべてISO6487-1987に基づき実施すること。 4.2. 自動車製作者等は、4.1.に規定する試験方法以外の方法により試験を実施する場合 にあっては、その試験が本技術基準で規定した試験と同等であることを証明しなければ ならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -5- 別紙1 バリヤに対する正面衝突試験 1. 目的 この試験は、本技術基準の3.1.に規定する要件への適合性を確認することを目的とす る。 2. 装置、手順及び測定計器 2.1. 試験場 試験場は、助走路、バリヤ及び試験に必要な設備を収容できるよう十分な広さを有す ること。この場合において、助走路の最終の部分(バリヤの手前)から少なくとも5mの 区間は水平かつ平坦で滑らかな面でなければならない。 2.2. バリヤ バリヤは、高さ1.5m以上、幅3m以上の大きさを有し、7×104kg以上の質量となる厚さ を有するものとし、前面は平らで、かつ助走路に対して鉛直かつ直角であるものとする。 また、バリヤは、厚さ20mm±2mmのベニヤ板で覆うものとする。この場合において、バリ ヤとベニヤ板の間には、厚さ25mm以上の鋼板の構造物を置くことができる。なお、大き さ及び質量の異なるバリヤであっても、衝突面の面積が試験車両の正面衝突面積より大 きく、かつ、同等の結果が得られるのであれば、使用することができる。 2.3. 自動車の衝突 自動車がバリヤに衝突する瞬間において、かじ取装置や推進装置からの追加的な作用 を受けず、バリヤに直角の進路でバリヤに達しなければならない。この場合において、 自動車の前面の鉛直中心線とバリヤの鉛直中心線との水平方向のずれは、最大±30cmま で許容される。 2.4. 自動車の状態 2.4.1. 試験時における自動車は、非積載質量に含まれるすべての通常の構成部品と装置 を取り付けるか、あるいは、車室に関係のある構成部品及び装置並びに走行可能状態に おける車両全体の質量の分布に関して、本要件を満たすような状態にあるものとする。 なお、本技術基準3.1.にかかわらず、ダミーを搭載して試験を行うことができる。ただ し、いかなる場合にも、ダミーがかじ取装置の動きを妨げてはならず、ダミーの質量は 試験自動車の質量には含めない。 2.4.2. 試験自動車を外部的手段で走行させる場合には、燃料供給システムに比重が0.7 から1の間の不燃液をその容量の少なくとも90%まで入れるものとし、その他液類(ブレ ーキ液、冷却水等)はすべて空とすることができる。 2.4.3. 試験自動車をそれ自体の原動機で駆動する場合には、燃料タンクの少なくとも 90%が満されているものとし、その他液類(ブレーキ液、冷却水等)はすべて容量を満 たさなければならない。なお、自動車製作者等が希望し、試験機関がこれを認める場合 には、原動機への燃料補給は、容量の小さい補助タンクで行うことができる。この場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -6- において、燃料タンクには比重が0.7から1の間の不燃液を容量の90%以上入れるものと する。 2.4.4. 自動車製作者等が希望し、試験機関がこれを認める場合には、他の基準で定める 試験(自動車の構造に影響を与える可能性のある試験を含む。)に使用した自動車を使用 することができる。 2.4.5. かじ取ハンドルが調節可能な場合には、自動車製作者等が指定した通常位置に配 置し、自動車製作者等の指定がない場合にあっては、調節範囲の中間点に配置するもの とする。 2.5. 衝突速度 試験時の自動車の速度は、48.3km/hから53.1km/hの間であること。ただし、この範囲 を超える速度で試験が実施された場合であっても、本技術基準の要件に適合した場合に は、当該自動車は要件に適合するものとみなす。 2.6. 測定計器 2.5.に規定する速度を記録するための計器の精度は、1%以内とする。 3. 結果 3.1. かじ取ハンドルの後方及び上方への移動量の測定は、衝突の間に、ステアリングコ ラム及びステアリングシャフトの頂点と衝突の影響を受けない自動車の点の間の変位量 を記録(注1)する。水平方向(注2)の変位については、試験自動車の前後方向軸と平 行に測定し、鉛直(注2)の変位については、車両の前後方向軸と直角の方向に測定する。 この記録から読み取る最大変位値を後方及び上方への移動とみなす。 (注1) この記録は、最大測定値に替えることができる。 (注2) 「水平方向」とは、試験前の自動車が静止している場合の車室を基準とする。 自動車が動いている際の地面を基準にするものではない。 「鉛直」とは、水平方向に対して直角の上向きであること。 3.2. 試験の後、試験自動車の損傷を試験成績書に記載し、次の3.2.1.から3.2.4.の位置 から試験自動車を少なくとも1枚ずつ撮影すること。 3.2.1. 側面(左右) 3.2.2. 正面 3.2.3. 底面 3.2.4. 車室内部の変形した部分 4. 補正係数 4.1. 記号の定義 V 記録した速度(km/h) m0 2.4.で規定する試験自動車の質量 m1 試験装置を取り付けた試験自動車の質量 D0 3.1.で規定する衝突中に測定する変位量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -7- D1 試験結果を判定するのに用いる変位量 K1=V)3.48(2 と0.83の大きい方 K2= 10 mm と0.8の大きい方 4.2. 試験自動車が要件に適合しているか否かを調べるために用いる補正変位量D1は、次 に掲げる式により計算する。 D1=D0・K1・K2 4.3. 非積載質量が増加する場合であって、m1がm0よりも大きい自動車の場合、m1が 1.25m0以下であり、かつ、変位量D1から次の式を用いて得られる補正変位量D2により、 本技術基準の3.の要件を満たしていることが証明される場合にあっては、バリヤに対す る正面衝突試験を省略することができる。 D2=1 01Dmm・ 5. 同等試験の手順 5.1. 自動車製作者等が希望し、試験機関がこれを認め、規定された試験方法以外の方法 により試験を実施する場合にあっては、その試験が2.及び3.で規定した試験と同等のも のであることを証明しなければならない。この場合において、実施した試験方法及び得 られた結果並びに必要に応じて規定された試験を実施しなかった理由を試験成績書に添 付しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -8- 別紙2 ボディブロック試験 1. 目的 この試験は、本技術基準の3.2.に規定する要件への適合性を確認することを目的とす る。 2. 装置、手順及び測定計器 2.1. かじ取ハンドルの取り付け 2.1.1. 車体をフロントシートの位置で横に切断し、可能であればルーフとウインドスク リーンとドアを外した車体前部にかじ取ハンドルを取り付ける。なお、車体前部にボデ ィブロックが衝突した場合に自動車が動かないよう固定すること。この場合において、 かじ取ハンドルの取付角度の公差は設計角度の±2°以内でなければならない。 2.1.2. 「車体前部及びかじ取装置のアセンブリー」を模した構造物が、次の2.1.2.1.及 び2.1.2.2.の条件を満たしている場合において、自動車製作者等が希望し、試験機関が これを認める場合には、かじ取ハンドルを当該構造物に取り付けて試験をすることがで きる。 2.1.2.1. 幾何学的配置が同一であること。 2.1.2.2. 剛性が大きいこと。 2.1.3. 汎用かじ取ハンドルの場合の取り付け かじ取ハンドルは、トリムを装備して試験を実施すること。かじ取ハンドルは、試験 装置との間に最低100mmのつぶれを妨げないためのスペースを設けなければならない。ス テアリングシャフトを試験装置に固定し、衝突時に動かないようにする(別紙3図1a、別 紙3図1b参照)。 2.2. 試験用のかじ取装置の調節 2.2.1. 最も剛性の大きいスポークとボディブロックが接触する位置及び最も変形しやす い位置における接触点に対して直角になる位置をかじ取ハンドルの衝撃位置として、試 験を実施する。この場合において、かじ取ハンドルのステアリングコラムの角度が調節 可能な場合、自動車製作者等が指定した通常位置に配置し、自動車製作者等の指定がな い場合にあっては、調整範囲の中間点に配置した状態で、両試験を実施するものとする。 2.2.2. 試験自動車にかじ取りハンドルを前後方向に調節する機能を有する場合、自動車 製作者等が指定した通常位置において試験を実施するものとする。ただし、自動車製作 者等は試験機関に対しエネルギー吸収の点から代表的な位置であることを説明しなけれ ばならない。 2.2.3. かじ取ハンドルにエアバッグが装着されている場合、エアバッグを膨らませて試 験を行うものとする。ただし、自動車製作者等が希望し、試験機関がこれを認める場合 にあっては、エアバッグを膨らませない状態で試験を実施することができる。 2.3. ボディブロック 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -9- ボディブロックは、付録に示す形状、寸法、質量及び特性を有すること。 2.4. 荷重の測定 2.4.1. かじ取ハンドルが衝撃を受けた際に、ボディブロックに加わる水平、かつ、試験 自動車の前後方向軸に平行に作用する最大荷重を測定する。 2.4.2. この力は直接測定したもの又は間接的に測定したもの及び試験中に記録した数値 から計算するものとする。 2.5. ボディブロックの推進 2.5.1. ボディブロックはどのような推進方法を用いてもよい。ただし、ボディブロック がかじ取ハンドルに衝突する際、推進装置との接続を断つものでなければならない。こ の場合において、ボディブロックは、試験自動車の前後方向軸に平行でほぼまっすぐな 軌跡を描いてかじ取ハンドルに衝突しなければならない。 2.5.2. ボディブロックのHポイントは特別なマークで表示し、衝突前に自動車製作者等が 指定する別紙4の2.4.に規定するRポイントを通る水平面上にあるように調節する。 2.6. 速度 ボディブロックは24.1km/h+1.2/-0の速度でかじ取ハンドルに衝突するものとする。 ただし、この範囲を超える速度で試験が実施された自動車が、本技術基準の要件に適合 した場合には、当該自動車は要件に適合するものとみなす。 2.7. 測定計器 2.7.1. 本技術基準の3.3.に規定したパラメーターを記録するのに使用する計器等は、次 の2.7.1.1.から2.7.1.4.の特性を有すること。 2.7.1.1. ボディブロックの速度:2%以内 2.7.1.2. 時間記録:1/1000秒以内 2.7.1.3. ボディブロックがかじ取ハンドルに最初に接触した瞬間を衝突開始(ゼロポイ ント)とし、試験結果を分析するのに用いる記録に含まれていることを確認する。 2.7.1.4. 荷重の測定 測定はすべて、ISO6487-1987に基づき実施すること。 2.7.1.4.1. ロードセルをかじ取装置に挿入する場合 チャンネル増幅クラス(CAC)は1,960daN、CFC600とする。 2.7.1.4.2. 加速度計又はロードセルをボディブロックに取り付ける場合 2つの単軸加速度計をボディブロックの重心の横断面上に重心に対して対称の位置に 配置し、CACは60g、CFC180とする。また、測定用加速度計の数と位置については、試験 装置を独立した部品に分けて、その重心に加速度計を置き、水平方向、かつ、試験自動 車の前後方向軸に平行に加速度を測定するなど、他の方法を用いることができる。合計 荷重は、ボディブロックの各部分について計算又は直接測定した荷重の合計の最大値と する。 2.8. 周囲温度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -10- 20±5℃で安定していること。 3. 結果 3.1. 試験の後、かじ取装置に残った損傷を確かめ、試験成績書に記載する。 かじ取ハンドル、ステアリングコラム並びにインストルメントパネル部の側面及び正 面を少なくとも1枚ずつ撮影すること。 3.2. 荷重の最大値を2.4.の規定により測定又は計算する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -11- 別紙2-付録 ボディブロック 弾性率:107-143kgf/cm 図に示すような100mmの角材で、ボディブロックの縦軸に対して垂直、背板に対して平行 に胸部に荷重を加え、角材がボディブロックの中へ12.7mm移動した時に負荷を測定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -12- 別紙3 ヘッドフォーム試験 1. 目的 この試験は、本技術基準3.3.に規定する要件への適合性を確認することを目的とする。 2. 装置、手順及び測定計器 2.1. 一般規定 2.1.1. かじ取ハンドルにトリムを装備して試験を行う。 2.1.2. かじ取ハンドルにエアバッグが装着されている場合、エアバッグを膨らませて試 験を行うこと。ただし、自動車製作者等が希望し、試験機関がこれを認める場合にあっ ては、エアバッグを膨らませない状態で試験を実施してもよい。 2.2. かじ取ハンドルの取り付け 2.2.1. 車体をフロントシートの位置で横に切断し、可能であればルーフとウインドスク リーンとドアを外した車体前部にかじ取ハンドルを取り付ける。なお、ヘッドフォーム が衝突した場合に、自動車が動かないよう固定すること。 2.2.2. 「車体前部及びかじ取装置のアセンブリー」を模した構造物が、次の2.2.2.1.及 び2.2.2.2.の条件を満たしている場合において、自動車製作者等が希望し、試験機関が これを認める場合には、かじ取ハンドルを当該構造物に取り付けて試験をすることがで きる。 2.2.2.1. 幾何学的配置が同一であること。 2.2.2.2. 剛性が大きいこと。 2.3. 汎用かじ取ハンドルの場合の取り付け かじ取ハンドルは、トリムを装備して試験を実施すること。かじ取ハンドルは、試験 装置との間に最低100mmのつぶれを妨げないためのスペースを設けなければならない。ス テアリングシャフトを試験装置に固定し、衝突時に動かないようにする(別紙3図1a、別 紙3図1b参照)。 2.3.1. ただし、2.2.に規定する方法により試験を実施してもよい。 3. 衝撃装置 3.1. この装置は、質量6.8kgの剛体のガイド付直線型インパクタからなり、その衝突面は 直径165mmの半球形である。 3.2. ヘッドフォームには、加速度計2つと速度測定装置1つを取り付け、これらはすべて 衝突する方向で数値の測定ができるものとする。 3.3. 測定計器 3.3.1. 使用する測定計器はISO 6487:1987に適合するものとし、さらに次の3.3.2.から 3.3.4.の特性を有すること。 3.3.2. 加速度 CACは150g、CFC600とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -13- 3.3.3. 速度 精度:±1%以内 3.3.4. 時間記録 計器は、試験中において継続して記録することができ、1/1000秒の精度で表示できる ものとする。ヘッドフォームがかじ取ハンドルに最初に接触した瞬間を衝突開始(ゼロ ポイント)とし、試験結果を分析するのに用いる記録に含まれていることを確認する。 4. 試験手順 4.1. かじ取ハンドルの平面を衝突の方向に対して垂直にする。 4.2. かじ取ハンドルの各型式毎に最高4つ、最低3つの位置に衝撃を与え、各衝突ごとに 新しいかじ取ハンドルを用いる。連続して衝突させる場合には衝撃装置の軸方向の軸が 次の4.2.1.から4.2.4.に規定する点と一致させること。 4.2.1. かじ取ハンドルのボス中心 4.2.2. 最も剛性が大きいか又は最も補強されているスポークとかじ取ハンドルのリムと の継ぎ目 4.2.3. スポークがないかじ取ハンドルのリムにあって、最も円周が短い部分の中間点 4.2.4. かじ取ハンドル上で最も不利な条件が想定される位置 4.3. 衝撃装置は24.1km/h以上の速度でかじ取ハンドルに衝突させること。この速度は、 推進エネルギー又は補助推進装置を用いて発生させるものとする。 5. 結果 5.1. 衝撃装置の減速度は2つの加速度計の表示値の平均として求めるものとする。 6. 同等試験の手順 6.1. 自動車製作者等が希望し、試験機関がこれを認め、2.、3.、4.及び5.の要件を満足 する結果が得られる場合については、規定された試験方法以外の方法により試験を実施 することができる。この場合において、実施した試験方法及び得られた結果並びに必要 に応じて試験を実施しなかった理由を試験成績書に添付しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -14- 図1a 試験装置 図1b 試験装置の剛性の測定 800daNの負荷により点「B」まわりに160mdaNのモーメントが生じる時、点「A」の変位 はどの方向でも2mm未満とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -15- 別紙4 自動車の着座位置のHポイントと実トルソ角の決定手順 1. 目的 本別紙に規定された手順は、自動車の1つ又はいくつかの着席位置のHポイントの位置 及び実トルソ角を確定するため並びに測定データと自動車製作者等が示す設計仕様との 関係を確認するために用いるものである。(注1) 2. 定義 2.1. 「基準データ」とは、着座位置の次の特性の1つ又はいくつかをいう。 2.1.1. HポイントとRポイント及び両者の関係 2.1.2. 実トルソ角と設計トルソ角及び両者の関係 2.2. 「三次元マネキン」とは、Hポイントと実トルソ角の測定のために用いる装置をいう。 この装置については付録1に示す。 2.3. 「Hポイント」とは、4.に基づいて自動車に取り付ける三次元マネキンの胴部と大腿 部の回転中心を指す。Hポイントの位置は、三次元マネキンの両側にあるHポイントサイ トボタンの間にある。Hポイントは理論上はRポイントと一致する(公差については3.2.2. 参照)。4.に規定した手順に従っていったん決定された後は、Hポイントとシートクッシ ョン構造との位置関係は固定したものとみなし、シートを調節するときにはそれと共に 動くものとする。 2.4. 「Rポイント」とは、各着座位置について自動車製作者等が定め、三次元座標方式に 基づいて決定する設計点をいう。 2.5. 「トルソライン」とは、三次元マネキンのプローブを最後方位置に置いたときのそ の中心線をいう。 2.6. 「実トルソ角」とは、三次元マネキンのバックアングル分度器を用いて測定するH ポイントを通る垂線とトルソラインの間の角度をいう。実トルソ角は理論上は設計トル ソ角と一致する(公差については3.2.2.参照)。 2.7. 「設計トルソ角」とは、自動車製作者等が定めるシートバックの設計位置に当たる 位置で測定するRポイントを通る垂線とトルソラインの間の角度をいう。 2.8. 「乗員の中心面」とは、各指定着座位置に置いた三次元マネキンの中央面をいう。 これは、Y軸上のHポイントの座標で表す。個別シートの場合には、シートの中心面が乗 員の中心面と一致する。その他のシートの場合には、自動車製作者等が乗員の中心面を 定める。 2.9. 「三次元座標方式」とは、付録2に規定する方式をいう。 (注1)三次元Hポイント測定装置又は手順を用いてHポイントを決定することができない 前席以外の着席位置では試験機関の裁量により、自動車製作者等が示すRポイントを 基準にすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -16- 2.10. 「基準点マーク」とは、自動車製作者等が定める車体上の物理的な点(穴、表面、 マーク又は刻み目)をいう。 2.11. 「車両測定姿勢」とは、三次元座標方式における基準点マークの座標によって決ま る自動車の位置をいう。 3. 要件 3.1. データ提出 本要件に適合していることを実証するために基準データが必要な各着座位置について は、次のデータの全部又はそのうちの適当なものを選択して、付録3に示す書式で提出す ること。 3.1.1. 三次元座標方式に基づくRポイントの座標 3.1.2. 設計トルソ角 3.1.3. 4.3.に規定された測定位置にシートを調節する(調節できる場合)のに必要なあ らゆる指示 3.2. 測定データと設計仕様との関係 3.2.1. 4.に規定された手順によって求めたHポイントの座標と実トルソ角を、それぞれ、 自動車製作者等が定めるRポイントの座標及び設計トルソ角と比較する。 3.2.2. RポイントとHポイントの位置関係並びに設計トルソ角と実トルソ角の関係は、R ポイントを対角線の交点とする各辺が鉛直又は水平な一辺50mmの正方形内にHポイント があり、かつ、実トルソ角と設計トルソ角の差が5°以内であれば、当該座席位置に関し て満足できるものとする。 3.2.3. これらの条件が満たされた場合は、Rポイントと設計トルソ角が本要件に適合して いるものとする。 3.2.4. Hポイント又は実トルソ角が3.2.2.の要件に適合しない場合には、Hポイントと実 トルソ角を2回(初回を含め合計3回)測定する。3回のうち2回の測定結果が要件を満た すならば、3.2.3.の条件を適用する。 3.2.5. 3.2.4.に規定する3回の測定のうち少なくとも2回の測定結果が3.2.2.の要件に適 合しない場合又は自動車製作者等がRポイントの位置若しくは設計トルソ角に関する情 報を提供しなかったために確認を行うことができない場合には、本技術基準でRポイント 又は設計トルソ角に言及するときには常に測定点の図心又は3回の測定角の平均を使用 することができる。 4. Hポイント及び実トルソ角の測定手順 4.1. 試験自動車は自動車製作者等の裁量により20±10℃の温度で保持し、シート材料が 室温に達したことを確認する。検査すべきシートに未だ誰も座ったことがなければ、70 ~80kgの人又は装置をシート上に1分間ずつ2度着座させ、クッションとバッグをしなや かにする。自動車製作者等から要望があった場合には、三次元マネキンを取り付ける前 の少なくとも30分間は、全シートアセンブリーに荷重をかけないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -17- 4.2. 試験自動車は2.11.に定義した測定姿勢にする。 4.3. シートは、調節できる場合には、まず、自動車製作者等が定める最後方の通常の運 転又は乗車位置に調節する。その際には、通常運転又は乗車位置以外の目的のために使 用するシートトラベルを除いて、シートの前後方向の調節だけを考慮する。他のシート 調節モード(垂直、角度、シートバック等)がある場合には、その後、自動車製作者等 が定める位置に調節する。サスペンションシートの場合には、鉛直位置を自動車製作者 等が定める通常の運転位置に合わせてしっかり固定する。 4.4. 三次元マネキンが接触する着座位置の範囲は、十分な大きさと適当な生地のモスリ ンコットン(18.9糸/cm2かつ0.228kg/m2)又は同時の特性をもつメリヤス若しくは不織 布で被うものとする。試験を試験自動車以外の座席で行う場合には、座席を置く床面は、 その座席を使用する予定の試験自動車の床面と同じ本質的特性(注2)を有するものとす る。 4.5. 三次元マネキンのシート・バックアセンブリーを、乗員の中心面が三次元マネキン の中心面と一致するように置く。三次元マネキンの位置が外側になりすぎて、三次元マ ネキンがシートの端に妨げられて水平にならない場合にあっては、三次元マネキンを乗 員の中心面から内側に動かしてもよい。 4.6. 足部アセンブリーと下脚部アセンブリーを、個別に又はTバー・下脚部アセンブリー を使用して取り付ける。Hポイントサイトボタンを通る直線は地面に対して平行で、かつ、 シートの前後方向の鉛直中央面に直角でなければならない。 4.7. 三次元マネキンの足部と脚部の位置を次の通りに調節する。 4.7.1. 指定座席位置:運転者席及び前席外側乗員席 4.7.1.1. 足部が床面上において、操縦ペダルとの間の自然な位置となるように必要に応 じて、足部アセンブリーと脚部アセンブリーの両方を前へ動かす。可能であれば、三次 元マネキンの中心面から左足までの距離と右足までの距離がほぼ同じになるようにす る。三次元マネキンの横方向の位置を確認する水準器は、必要ならばシートパンを再調 節することによって又は脚部と足部のアセンブリーを後方に調節することによって、水 平にする。Hポイントサイトボタンを通る直線はシートの前後方向の鉛直中央面に対して 直角を保つこと。 4.7.1.2. 左脚を右脚と平行に保つことができず、かつ、左脚が構造物によって支えられ ない場合には、支えられるまで左脚を動かす。照準点は水平かつシートの前後方向の鉛 直中央面に垂直とし、この状態を保つ。 4.7.2. 指定座席位置:外側後部 後部座席又は補助座席の場合には、脚部は自動車製作者等が定める位置に置く。その 際、両足を置いたフロアの部分が左右でレベルに差がある場合には、前席に最初に接触 する方の足を基準にして他方の足を調節し、装置の座席の横方向の位置を示す水準器が (注2)傾斜角度、シートを取り付けた時の高さの差、表面の状態等。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -18- 水平を指すようにする。 4.7.3. その他の指定座席位置 4.7.1.に規定した一般的手順に従う。ただし、足部の位置は自動車製作者等が定める 通りとする。 4.8. 下脚部ウエイトと大腿部ウエイトを加えて、三次元マネキンを水平にする。 4.9. バックパンをフォワードストップまで前方に傾け、Tバーを使って三次元マネキンを シートバックから引き離す。次に規定された方法の1つによって三次元マネキンの位置を 再調節する。 4.9.1. 三次元マネキンが後方に移動するようであれば、次の手順を用いる。Tバー上の前 方負荷が必要でなくなるまで(シートパンがシートバックに接触するまで)、三次元マ ネキンを後方に滑らせる。必要ならば下脚部の位置を再調節する。 4.9.2. 三次元マネキンが後方で移動しないようであれば、次の手順を用いる。シートパ ンがシートバックに接触するまで、Tバーに水平後方負荷を加えて三次元マネキンを後方 に滑らせる(付録1の図2参照)。 4.10. 三次元マネキンのバックパンアセンブリーにヒップアングル分度器とTバーハウジ ングの交点で100±10Nの荷重を加える。荷重を加える方向は上記の交点と大腿部バーハ ウジングの真上の点を通る直線に沿うものとする(付録1の図2参照)。次にバックパン を注意深くシートバックに戻す。残りの手順の間に、三次元マネキンが前方に移動しな いように注意を払うこと。 4.11. 左右のHポイントピボットに臀部ウエイトを取り付け、次にトルソウエイトハンガ ーへ8個のトルソウエイトを交互に取り付ける。三次元マネキンを水平に保つ。 4.12. バックパンを前方に傾け、シートバックに対する圧力を解除する。三次元マネキン を10°の弧を描くように(前後方向の鉛直中央面のそれぞれの側に5°)完全に3サイク ル揺すり、三次元マネキンとシートの間に蓄積している摩擦を解除する。 揺動中に、三次元マネキンのTバーが所定の水平及び鉛直の整列状態からずれることが ある。したがって、揺動中は適当な側方荷重を加えてTバーを抑止しなければならない。 Tバーを保持し三次元マネキンを揺動する時には、鉛直又は前後方向に不用意な外部荷重 がかからないように注意を払うこと。 この段階では、三次元マネキンの足部を抑止したり保持したりする必要はない。足部 の位置が変われば、その姿勢のままにしておくこと。 バックパンを注意深くシートバックに戻し、2つの水準器がゼロ位置にあるかどうかを 確かめる。三次元マネキンの揺動操作の間に足部の動きが生じた場合には、その位置を 次の通りに再調節する。 更に足が動かないようにフロア交互に各足をもち上げる。この動作の間、両足は自由 に回転できるものとし、前方または側方への荷重をかけないものとする。それぞれの足 を下ろした位置に戻す場合には、踵がそのために設計した構造物に接触するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -19- 側面水準器がゼロ位置にあるかどうかを確認する。必要ならば、三次元マネキンのシ ートパンがシート上で水平になるのに十分な側方荷重をバックパンの頂点に加える。 4.13. 三次元マネキンがシートクッション上を前方に移動しないようにTバーを保持しな がら、次の手順をとる。 (a) バックパンをシートバックに戻す。 (b) 25Nを超えない水平後方負荷を、トルソウエイトの中心とほぼ同じ高さで、バック アングルバーに加え、荷重解除後に安定した位置に達したことがヒップアングル分度 器により確認できるまで、交互に負荷と除荷を繰り返す。外部からの下方または側方 への荷重が三次元マネキンにかからないように注意を払うこと。三次元マネキンの水 平調節がもう1度必要ならば、バックパンを前方に回転させ、再度水平にしたうえで、 4.12.からの手順を繰り返す。 4.14. 全測定を行う。 4.14.1. 三次元座標方式に基づいてHポイントの実測位置を測定する。 4.14.2. プローブを完全に後方位置にして、三次元マネキンのバックアングル分度器で実 トルソ角を読み取る。 4.15. 三次元マネキンの取り付けの再実施を望む場合、再実施前の少なくとも30分間はシ ートアセンブリーに荷重をかけてはならない。三次元マネキンは、試験の実施に必要な 時間より長くシートアセンブリー上で荷重がかかったままにしてはならない。 4.16. 同じ列の座席が同じだとみなされる場合には(ベンチシート、同一設計のシート 等)、各列のシートについて、1つのHポイントと1つの「実トルソ角」だけを測定すれば よい。付録1に記す三次元マネキンはその列を代表するとみなされる場所に置く。その場 所は次のとおりとする。 4.16.1. 前列の場合には、運転者のシート 4.16.2. 後列の場合には、外側のシート 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -20- 別紙4-付録1 三次元マネキンの説明(注) 1. バック及びシートパン バックパンとシートパンは強化プラスチック及び金属で構成される。人体の胴部と大 腿部を模しており、Hポイントでヒンジにより機械的に接合している。実トルソ角を測定 するために、Hポイントにヒンジにより取り付けられたプローブにより分度器を固定して いる。シートパンに取り付けた調節可能な大腿部バーが大腿部の中心線を決定し、ヒッ プアングル分度器の基線になっている。 2. ボディ及びレッグエレメント 下脚部分はひざ結合Tバーでシートパンアセンブリーに接続しているが、このTバーは 調節可能な大腿部バーが横方向に延びたものである。ひざ角度を測定するために、下脚 部分に分度器が組み込まれている。靴および足部アセンブリーにはフット角度を測定す るために目盛を付けている。2つの水準器によってマネキンの鉛直と水平方向の位置を決 定する。ボディエレメントウェイトを該当する重心に取り付け、シートに76kgの男性が 着座した場合と同等の荷重が生じるようにする。三次元マネキンの結合部はすべて、著 しい摩擦を生じないで自由に動くかどうかを確認しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -21- 図1 三次元マネキンの各部分の名称 (注)三次元マネキンの構造の詳細については、SAE、400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, U.S.A.参照。この装置はISO 規格6549-1980に 記載されているものに相当する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -22- 図2 3-DH測定装置のエレメントの寸法および荷重配分 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -23- 別紙4-付録2 三次元座標方式 1. 三次元座標方式は、自動車製作者等が定める直交する3つの平面によって規定される (図参照)。(注) 2. 車両測定姿勢は、基準点マークの座標が自動車製作者等が定める値と一致するように 自動車を設置面に置くことによって決まる。 3. RポイントとHポイントの座標は、自動車製作者等が定める基準点マークに基づいて決 まる。 図 三次元座標方式 (注)この座標方式はISO 規格4130、1978に相当する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -24- 別紙4-付録3 着座位置に関する基準データ 1. 基準データのコード化 基準データは各着座位置について一貫した記載を行う。着座位置は2桁の記号で識別す る。第1桁はアラビア数字でシートの列を表示し、自動車の前から後ろへ数える。第2桁 は大文字で、自動車が前進方向に向かって見た時の列の中での着座位置の所在を表し、 次の文字を使うものとする。 L=左 C=中心 R=右 2. 車両測定姿勢の記載 2.1. 基準点マークの座標 X Y Z 3. 基準データ一覧表 3.1. 着座位置: 3.1.1. 「Rポイント」の座標 X Y Z 3.1.2. 設計トルソ角: 3.1.3. シート調節用仕様(注1) 水平: 鉛直: 角度: トルソ角: 注:3.2.、3.3.等の項目で後続着席位置に関する基準データを記載する。 【本条の経緯】 ▽別添5として新規追加<平15・7・7告1002>▽7.、別紙2 1.改正/別添6に変更<平15・9・26 告1317>▽全面改正<平17・12・21告1437>▽3.1.2.、3.2.1.改正<平19・6・29告854>▽3.1.2.、 3.2.1.改正<平19・11・9告1490>▽3.1.2.、3.2.1.改正<平20・2・1告89>▽別紙1 2.2.改正 (注1)該当しないものを抹消する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.8.19】 別添6(衝撃吸収式かじ取装置の技術基準)2011.6.23削除 -25- <平22・3・19告206>▽3.4.1.改正/別紙2-付録改正<平22・8・19告949>▽廃止<平23・6・23告 670> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -1- 別添7 四輪自動車等の施錠装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三 輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗 車定員10人以下のもの並びに車両総重量3.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車(三 輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える施錠装置に適用する。 2. 用語 2.1. 「施錠装置」とは、車両の原動機又は原動機出力を発生させるために必要な装置が 不正に作動されることを防止するように、少なくとも以下に掲げる装置のいずれかと組 合せて設計された装置をいう。 (a) かじ取り装置を施錠する装置 (b) 動力伝達装置を施錠する装置 (c) 変速装置を施錠する装置 (d) 制動装置を施錠する装置 2.2. 「かじ取り装置」とは、ステアリング・コントロール、ステアリング・コラム及び それらに付属する外装材、ステアリング・シャフト、ステアリング・ギアボックスその 他施錠装置の効果に直接影響を与える構成部品をいう。 2.3. 「組合せ」とは、正しく操作したときに施錠機能を作動させることを専らの目的と して特別に設計・製造された施錠機能の一部をいう。 2.4. 「鍵」とは、その装置(電気通信回線を使用する装置を含む。)によってのみ作動す るよう設計・製造された施錠機能について、作動させる方法を提供するように設計・製 造された装置をいう。なお、自動車製作者以外により設計・製作されるハードウェアは 電気通信回線を使用する装置に含まれないものとする。 2.5. 「ローリングコード」とは、送信ユニットを作動させる毎に不規則に組合せが変更 される複数要素からなる電子コードをいう。 3. 一般規定 3.1. 施錠装置は、当該装置を解錠しない限り、3.1.1.及び3.1.2.に掲げる動作ができな いものでなければならない。 3.1.1. 通常の操作による原動機の始動 3.1.2. 操舵、運転又は当該自動車の動力による前進 3.1.3. 3.1.の要件は、3.1.1.及び3.1.2.で規定した動作を行うと同時に、又は行う前に 満たされなければならない。 3.2. 3.1.の要件は、1つの鍵を用いることにより満たされなければならない。 3.3. 鍵を錠に挿入した状態で作動操作を行う施錠装置は、4.1.5.に定める場合を除き、 3.1.に規定した施錠装置が作動する、又は作動が可能となる状態になるまでは、鍵を抜 くことができないものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -2- 3.4. 3.1.に規定した施錠装置及び施錠装置が作用する車両の装置は、容易に入手できる 工具、装置又は製作物(安価なもの、簡単に隠すことのできるもの等)を使用して、迅 速に、かつ、周囲の注意を引くことなく、解錠する、効果を無効化する、又は破壊する ことができないものでなければならない。 3.5. 施錠装置は、OE部品(小売販売前に自動車製作者が取り付ける装置をいう。)として、 かつ、施錠をした際に外装部を取り外しても特殊工具を使わない限り解体できないよう に取り付けられなければならない。この場合において、ネジを外すことで施錠機能を無 効化することができる施錠装置にあっては、ネジが取外不能型のものである場合を除き、 閉鎖型の保護装置でネジを被うものとする。 3.6. 機械式施錠機能は、1,000通り以上の鍵の組合せを有するものでなければならない。 ただし、1年間の製造車両台数が1,000台未満の場合においては製造車両台数と同数とす る。この場合において、1つの型式の車両で組合せの合致が発生する頻度は、1/1,000以 下でなければならない。 3.7. 電気・電子式施錠機能(リモートコントロールによるものを含む。)は、5万通り以 上の変種を有するものとし、ローリングコードを組み込む、又は10日以上のスキャン時 間(5,000通りの変種につき24時間以上のスキャン時間)を要するものでなければならな い。 3.8. 施錠装置には、施錠装置の特性に応じ、3.6.又は3.7.のいずれかの規定を適用する ものとする。 3.9. 鍵及び錠には、視認できる識別符号を付してはならない。 3.10. 錠は、施錠装置が施錠状態にあるときに、組合せが合致する鍵以外のものを用いて、 2.45Nm未満のトルクによりロックシリンダーを回転させることができてはならない。 3.10.1. ピン・タンブラー式ロックシリンダーは、同一方向に作動する同一のタンブラー が2つを超えて隣接してはならず、かつ、同一のタンブラーが全タンブラー数の60%を超 えて存在しないものでなければならない。 3.10.2. ディスク・タンブラー式ロックシリンダーは、同一方向に作動する同一のタンブ ラーが2つを超えて隣接してはならず、かつ、同一のタンブラーが全タンブラー数の50% を超えて存在しないものでなければならない。 3.11. 施錠装置は、原動機の作動中、不意に動作不良が発生するおそれのないものでなけ ればならない。 3.11.1. 施錠装置は、次のいずれかの場合を除き、作動させることができてはならない。 (a) エンジンコントロールを停止状態にし、その後、そのエンジンの停止を継続させる 操作以外の操作を行う場合 (b) 自動車が駐車制動装置を作動させて停止している又は自動車の速度が4km/h未満で あるときに、エンジンコントロールを停止状態に設定する操作を行った場合 3.11.2. 鍵を抜くことにより施錠機能を作動する施錠装置は、施錠機能が作動するために 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -3- 2mm以上鍵を動かすことが必要な構造のもの、又は、鍵が不意に抜けたり部分的に外れた りすることを防止するためのオーバーライド機能を組み込んだものでなければならな い。 3.11.3. 3.10.、3.10.1.又は3.10.2.及び3.11.2.の規定は、鍵により施錠及び解錠を行う 機械式施錠装置にのみ適用する。 3.12. 動力の補助は、施錠装置の作動又は解除を行う場合以外において用いてはならな い。また、施錠装置は、動力の供給を必要としない適切な手段により作動状態が維持さ れるものでなければならない。 3.13. 施錠装置が作用しない状態になるまでは、通常手段によって車両の動力源を始動す ることができてはならない。 3.14. 施錠装置は、機械的作用により制動装置が作動している状態に限り自動車の制動装 置の作動解除を防止する構造とすることができる。この場合において3.1.1.及び3.13. の規定は適用しないものとする。 3.15. 運転者警告機能を有する施錠装置は、施錠装置を作動させて運転者が鍵を外した場 合以外の場合において、運転者側のとびらが開いたときに警告機能が作動するものでな ければならない。 3.16. 鍵に電気通信回線を使用する装置を使用する場合にあっては、施錠装置のプログラ ム等に対する不正な活動により当該施錠装置の制御に重大な障害を生ずるおそれのない ものとして、適切な対策が行われていることを証明しなければならない。 4. 個別規定 施錠装置は、3.の一般規定のほか、次の規定に適合しなければならない。 4.1. かじ取り装置に備える施錠装置 4.1.1. かじ取り装置に備える施錠装置は、施錠しているときにかじ取り装置の操作を停 止させることができる構造でなければならず、かつ、原動機を始動できる状態になるよ り前にかじ取り装置の通常の操作が可能となる構造でなければならない。 4.1.2. かじ取り装置に備える施錠装置は、施錠するよう設定されているときに、他の装 置により施錠装置の作動を妨げることができないものでなければならない。 4.1.3. かじ取り装置に備える施錠装置は、本技術基準別紙1「かじ取り装置に作用する施 錠装置の疲労試験の試験手順」に規定されている疲労試験の各方向で2,500回の施錠・解 錠サイクルを終了した後で、3.11.、4.1.1.、4.1.2.及び4.1.4.の要件に引き続き適合す るものでなければならない。 4.1.4. かじ取り装置に備える施錠装置は、施錠しているときに、次のいずれかの規定に 適合するものでなければならない。 4.1.4.1. ステアリング・スピンドルの軸を中心として両方向に300Nmの静的トルクをかけ たときに、安全を脅かす恐れのあるステアリング機構の損傷を生じることなく、このト ルクに十分耐える強度を有するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -4- 4.1.4.2. ステアリング・スピンドルの軸を中心として両方向に連続的又は断続的に少な くとも100Nmのトルクをかけたときに、このトルクに十分耐えるように、いなし又はすべ りを生じるよう設計された機構を組み込んだものであり、かつ、本技術基準別紙2「トル ク制限装置を備えたかじ取り装置に作用する施錠装置の試験手順」に定める試験を行っ た後も、このトルクに耐えるものであること。 4.1.4.3. かじ取り装置のかじ取りハンドルが、固定されたステアリング・スピンドル上 で自由回転するように設計された機構を組み込んだものであり、かつ、ステアリング・ スピンドルを固定するための機構が、ステアリング・スピンドルの軸を中心にして両方 向に200Nmの静的トルクをかけたときに、このトルクに十分耐える強度を有するものであ ること。 4.1.5. 鍵がかじ取り装置のかじ取りハンドルが操作できなくなる位置以外の位置にある ときに鍵を抜くことができる機構を有する施錠装置は、鍵が鍵を抜くことができる位置 に移動する、又は、鍵を抜く操作が不意に行われることのないものでなければならない。 4.1.6. その構成部品が故障したことにより4.1.4.1.、4.1.4.2.及び4.1.4.3.のトルク耐 久に係る規定を満たすことが困難となった場合に、かじ取り装置が引き続き固定された 状態を維持することができる施錠装置は、これらの規定を満たすものとみなす。 4.2. 動力伝達装置に備える施錠装置 4.2.1. 動力伝達装置に作用する施錠装置は、自動車の駆動輪の回転を停止することがで きるものでなければならない。 4.2.2. 動力伝達装置に作用する施錠装置は、施錠するよう設定されているときに、他の 装置により施錠装置の作動を妨げることができないものでなければならない。 4.2.3. 動力伝達装置に作用する施錠装置は、施錠装置の錠に鍵が挿入されているときに、 原動機の始動を停止させるための装置が作動している、又は作動させようとしている場 合であっても、動力伝達装置を不意に停止できないものでなければならない。 ただし、本規定は、4.2.の規定に適合する他の目的のために追加的に用いられる装置 (例えば電動パーキングブレーキ)が当該装置のみを解除する場合はこの限りではない。 4.2.4. 動力伝達装置に作用する施錠装置は、2,500回の施錠・解錠サイクルを終了した後 に、一定の疲労が生じた場合であっても、その施錠機能が完全に維持されるものでなけ ればならない。 4.2.5. 鍵が動力伝達装置を作動できなくなる位置以外の位置にあるときに鍵を抜くこと ができる機構を有する施錠装置は、鍵が鍵を抜くことができる位置に移動する、又は鍵 を抜く操作が不意に行われることのないものでなければならない。 4.2.6. 動力伝達装置に作用する施錠装置は、動力伝達装置が通常に耐え得る最大静的ト ルクを50%上回った静的トルクを両方向にかけたときに、安全を脅かす恐れのある損傷 を生じることなく、このトルクに十分耐える強度を有するものでなければならない。こ の場合において、試験トルクの大きさは、最大エンジントルクではなく、クラッチ又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -5- オートマチック・トランスミッションにより伝達することができる最大トルクとする。 4.3. 変速装置に備える施錠装置 4.3.1. 変速装置に備える施錠装置は、変速ギアの一切の変更を停止することができなけ ればならない。 4.3.2. マニュアルギアボックス式の変速装置に備える施錠装置は、変速装置の操作装置 が後退位置にあるとき又は後退位置若しくはニュートラル位置にあるときに限り施錠す ることができるものでなければならない。 4.3.3. 「駐車」位置の操作位置を有するオートマチックギアボックス式の変速装置に備 える施錠装置は、変速装置の操作装置が駐車位置にあるとき又は駐車位置、後退位置若 しくはニュートラル位置にあるときに限り施錠することができるものでなければならな い。 4.3.4. 「駐車」位置の操作位置を有しないオートマチックギアボックス式の変速装置に 備える施錠装置は、変速装置の操作装置が後退位置にあるとき又は後退位置又はニュー トラル位置にしたときに限り施錠することができるものでなければならない。 4.3.5. 変速装置に備える施錠装置は、2,500回の施錠・解錠サイクルを終了した後に、一 定の疲労が生じた場合であっても、その施錠機能が完全に維持されるものでなければな らない。 4.4. 電気機械式施錠装置及び電子式施錠装置 電気機械式施錠装置及び電子式施錠装置(車両に埋め込まれていない構成部品を除 く。)は、3.、4.及び別添9「イモビライザの技術基準」5.の該当する要件に必要な変更 を加えて、適合しなければならない。 本技術基準の要件に該当しない技術を用いた施錠装置は、自動車の安全性を確保する ために必要な措置が取られていることを証明するものとする。この場合において、当該 施錠装置は、その機能が自動車の安全性に影響をおよぼす可能性がある機能停止又は偶 発的な作動不良の危険を確実に防止することができる方法が取られたものでなければな らない。 4.5. 制動装置に備える施錠装置 4.5.1. 制動装置に作用する施錠装置は、1軸以上の左右それぞれの側の1個以上の車輪の 制動を維持するものでなければならない。 4.5.2. 施錠装置が作動中は、制動装置が解除可能なものであってはならない。 4.5.3. 制動装置に作用する施錠装置は、施錠装置の錠に鍵が挿入されているときに、原 動機の始動を停止させるための装置が作動している、又は作動させようとしている場合 であっても、制動装置が不意に解除されるものであってはならない。ただし、本規定は、 4.5.の規定に適合する他の目的のために追加的に用いられる装置(例えば電動パーキン グブレーキ)が当該装置のみを解除する場合はこの限りではない。 4.5.4. 制動装置に作用する施錠装置(当該装置を構成する機械式又は電気式の部品を含 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -6- む。)は、2,500回の施錠・解錠サイクルを終了した後に一定の摩耗が生じた場合であっ ても、その施錠機能が完全に維持されるものでなければならない。 4.5.5. 鍵が制動装置を作動させる位置以外の位置にあるときに鍵を抜くことができる機 構を有する施錠装置は、鍵が鍵を抜くことができる位置に移動する、又は鍵を抜く操作 が不意に行われることのないものでなければならない。 4.5.6. 制動装置に作用する施錠装置は、積車状態の自動車を乾燥した20%の登り又は下 り勾配の舗装路面で停止状態を維持されるものでなければならない。 4.5.7. 制動装置に作用する施錠装置は、当該施錠装置を解錠した場合において、運転者 の意志に反して制動装置が自動的に解除されるものであってはならない。 4.5.8. 制動装置に作用する施錠装置は、協定規則第13号の規則5.及び6.又は協定規則第 13H号の規則5.及び6.に適合しない場合であっても、本規則の要件に適合するものである こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -7- 別紙1 かじ取り装置に作用する施錠装置の疲労試験の試験手順 1. 試験装置 かじ取り装置に作用する施錠装置の疲労試験において用いる試験装置は、次に定める ところにより構成するものとする。 1.1. 本技術基準2.1.に定める施錠装置を取り付けたかじ取り装置の供試品を取り付ける のに適した試験治具。 1.2. 鍵を用いて施錠装置を施錠及び解錠するための手段。 1.3. 施錠装置に対してステアリング・シャフトを回転させる手段。 2. 試験方法 2.1. 施錠装置を取り付けたかじ取り装置の供試品を1.1.の試験治具に取り付ける。 2.2. 試験手順の1サイクルは、次の動作で構成するものとする。 2.2.1. スタート位置 施錠装置は、施錠しない状態にし、かじ取り装置のどの位置でも施錠できる施錠装置 である場合を除き、ステアリング・シャフトを回転して、施錠装置がかみ合うことがな い位置にするものとする。 2.2.2. 施錠状態の設定 施錠装置は、鍵を用いて、解錠状態から施錠状態に操作するものとする。 2.2.3. (注1)施錠状態 ステアリング・スピンドルを回転して、施錠装置がかみ合う瞬間に加えられるトルク が40Nm±2Nmになるようにするものとする。 2.2.4. 解錠状態 装置が容易に外れるようにトルクをゼロまで下げ、通常の手段により施錠装置が作動 しない状態にする。 2.2.5. (注1)戻し ステアリング・スピンドルを回転して、施錠装置がかみ合わない位置に戻すものとす る。 2.2.6. 逆回転 2.2.2.、2.2.3.、2.2.4.及び2.2.5.に規定する試験手順を、ステアリング・スピンド ルの回転方向を逆にして繰り返し実施する。 2.2.7. 装置を連続して2回かみ合わせるときの時間間隔は、10秒以上とする。 2.3. この疲労サイクルを本技術基準4.1.3.に規定された回数繰り返すものとする。 (注1) かじ取り装置のどの位置でも施錠できる施錠装置にあっては、2.2.3.及び2.2.5. の試験手順は省略するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添7(四輪自動車等の施錠装置の技術基準)2022.10.7削除 -8- 別紙2 トルク制限装置を備えたかじ取り装置に作用する施錠装置の試験手順 1. 試験装置 トルク制限装置を備えたかじ取り装置に作用する施錠装置の磨耗試験において用いる 試験装置は、次に定めるところにより構成するものとする。 1.1. かじ取り装置の該当部分を保持するために適した試験治具。試験を完成車に対して 実施する場合にあっては、全ての操舵輪を地面から浮かせることができるジャッキシス テム 1.2. 2.3.に従い、かじ取り装置に加えられるトルクを生成し、測定することのできる(単 体又は複数の)装置。測定精度は、2%以下でなければならない。 2. 試験手順の説明 2.1. 試験を完成車について実施する場合は、全ての操舵輪を地面から浮かせた状態で試 験を実施するものとする。 2.2. 施錠装置を作動させ、かじ取りハンドルが拘束されるようにするものとする。 2.3. トルクをかじ取り装置に加え、かじ取りハンドルを回転させる。 2.4. 1回の試験サイクルでは、かじ取りハンドルを90°回転させた後、逆方向に180°回 転させてから、新たに元の方向に90°回転させる(図参照)。 1サイクル=+90°/-180°/+90°、公差は10% 2.5. 1サイクルの持続時間は、20秒±2秒とする。 2.6. 5回の試験サイクルを実施するものとする。 2.7. 試験サイクルの各回において、トルクの最小記録値が本技術基準4.1.4.2.に規定す る値より高くなるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添8(二輪自動車等の施錠装置の技術基準) -1- 別添8 二輪自動車等の施錠装置の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、ハンドルバー方式のかじ取り装置を備える二輪自動車、側車付二輪 自動車及び三輪自動車に備える施錠装置に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第62号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「施錠装置」とは、確実にステアリング又は動力伝達装置を施錠して、不正に車両 を作動させることを防止する目的の装置をいう。本装置には次のものがある。 2.1.1. 「第1種」:ステアリングだけを施錠する。 2.1.2. 「第2種」:自動車の原動機を不作動にする装置と連動してステアリングを施錠す る。 2.1.3. 「第3種」:荷重を予めかけ、自動車の原動機を不作動にする装置と連動してステ アリングを施錠する。 2.1.4. 「第4種」:動力伝達装置を施錠する。 2.2. 「ステアリング」とは、かじ取りハンドル、ステアリング・ヘッド及びそのカバー、 かじ取りハンドル軸及び施錠装置の施錠に直接影響を与えるその他のすべての部品をい う。 2.3. 「コンビネーション」とは、正しく作動したとき、ロッキング・システムを作動で きるようにする、特別に設計され、組み立てられた、ロッキング・システムの種類の1 つをいう。 2.4. 「鍵」とは、その装置によってのみ作動するよう設計され、組み立てられているロ ッキング・システムを作動させる方法を備えるよう設計され、組み立てられた装置をい う。 3. 一般規定 3.1. 施錠装置は、次の規定に適合しなければならない。 3.1.1. 施錠装置が作動している時は、自動車を操舵又は直進駆動若しくは移動させるこ とができてはならない。 3.1.2. 第4種の施錠装置が作動している場合は、動力伝達装置が解錠できてはならない。 駐車装置の制御により作動する第4種の施錠装置は、当該車両の原動機を停止させる装置 と連動して作動するものでなければならない。 3.1.3. ロックピンが完全にかみ合っている位置、又は完全に外れている位置でのみ鍵を 抜くことができるものでなければならない。施錠装置の鍵が挿入されていても、ロック ピンが引き続いてかみ合いを起こす危険のあるような鍵の中間位置は排除しなければな らない。 3.2. 3.1.の要件は、1個の鍵を1回使用することによって、適合しなければならない。 3.3. 3.1.の施錠装置及びそれが作用する自動車の装置は、容易に入手できる安価で簡単 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添8(二輪自動車等の施錠装置の技術基準) -2- に隠すことのできる工具、装置又は製作物を使用して、迅速に、かつ、周囲の注意を引 くことなく開けられたり、効果のないものにされたり、又は破壊されたりできないもの でなければならない。 3.4. 施錠装置は、組み付け用装置(最初の小売り販売前に自動車製作者が取り付けた装 置をいう。)の1つとして自動車に取り付けられていなければならない。錠は施錠装置内 にしっかりと取り付けられていなければならない。(錠を鍵で抜き出すことができる場 合、かつ、カバーや他の保持装置が取り除かれた後は、これは本要件に矛盾するもので はない。) 3.5. キー・ロッキング・システムは、少なくとも1,000種類の鍵の組み合わせがなければ ならない。ただし、1年間の製造自動車台数と同じ数の種類の鍵の組み合わせがあれば、 1,000種類未満の鍵の組み合わせでもよい。1つの型式の自動車で各組み合わせが発生す る頻度はおよそ1,000につき1でなければならない。 3.6. 鍵及び錠には見てわかるような符号を付してはならない。 3.7. 作動位置にある場合、錠は、組み合わせた鍵以外のものによって、2.45Nm未満のト ルクでロックシリンダーを回転させることができてはならない。 3.7.1. ピン・タンブラー式ロック・シリンダーは、同じ方向に作動する同一タンブラー が2つを超えて隣接してはならず、鍵の中では同一のタンブラーは60%を超えてはならな い。 3.7.2. ディスク・タンブラー式ロック・シリンダーは、同じ方向に作動する同一のタン ブラーが2つを超えて隣接してはならず、錠の中では同一のタンブラーは50%を超えては ならない。 3.8. 施錠装置は、自動車が原動機を作動して走行している間には、特に安全性をおびや かすおそれのある偶然に原動機の作動を遮断することを発生しないものでなければなら ない。 3.9. 施錠装置(第4種を除く)は、その作動時に、かじ取りハンドル軸の軸回りにかじ取 りハンドル軸両方向に200Nmのトルクがかけられた場合、安全性をおびやかすような損傷 をかじ取装置に与えることなく、かつ、その負荷に耐える強度を持たなければならない。 3.10. 施錠装置(第4種を除く。)は、かじ取りハンドルが前方直進状態から少なくとも20° 左又は右の角度に操作された場合にのみ施錠するものでなければならない。 3.11. 電気機械式施錠装置及び電子式施錠装置は、3.及び4.に該当する要件に必要な変更 を加えて、適合しなければならない。 本技術基準の要件に該当しない技術を用いた施錠装置は、自動車の安全性を確保する ために必要な措置が取られていることを証明するものとする。この場合において、当該 施錠装置は、その機能が自動車の安全性に影響を及ぼす可能性がある機能停止又は偶発 的な作動不良の危険を確実に防止することができる方法が取られたものでなければなら ない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添8(二輪自動車等の施錠装置の技術基準) -3- 3.12. 電気機械式施錠装置及び電子式施錠装置は、協定規則第62号の規則5.12.に適合し なければならない。 4. 特別規定 4.1. 3.に規定された一般規定のほか、施錠装置は次に規定する特別規定に適合しなけれ ばならない。 4.1.1. 第1種及び第2種の施錠装置は、ロックピンが対応するスロットにかみ合う適切な 位置にかじ取りハンドルがあるとき、鍵によってのみ作動するものでなければならない。 4.1.2. 第3種の施錠装置は、鍵の回転とともに当該装置に別の操作をすることによっての みロックピンにプリロードをかけることができなければならない。3.1.3.の規定に準ず る場合以外は、ロックピンにプリロードがかけられた場合、鍵を取り除くことができて はならない。 4.2. 第2種及び第3種の施錠装置は、当該装置が自動車の原動機を始動させることができ る位置にある場合は、ロックピンがかみ合うことができてはならない。 4.3. 第3種の施錠装置は、当該装置が作動するようにされている場合には、装置の作動を 妨げることができてはならない。 4.4. 第3種の施錠装置は、別紙に規定されている試験の各方向で2,500回のサイクルを終 了した後、良好に作動し、特に3.7.、3.8.、3.9.及び4.3.の要件に適合しなければなら ない。 別紙 第3種の施錠装置の耐久試験 1. 試験装置 1.1. 試験装置は次のものから構成されなければならない。 1.1.1. 技術基準の2.3.に定義されている施錠装置を取り付けたステアリング・コンプリ ートの供試品を固定するのに適した装置。 1.1.2. 鍵の使用を含む、施錠装置を作動及び不作動にする手段。 1.1.3. 施錠装置に対して相対的にかじ取ハンドル軸を回転させるための手段。 2. 試験方法 2.1. 施錠装置を備えたステアリング・コンプリートの供試品を1.1.1.に規定した装置に 取り付ける。 2.2. 試験手順の1サイクルは次に規定するとおりとする。 2.2.1. 施錠装置を不作動にし、かじ取りハンドル軸は施錠装置のかみ合いを妨げる位置 に回転する。 2.2.2. 施錠装置を、鍵を使用して不作動位置から作動位置に動かす。 2.2.3. 施錠装置がかみ合ったときのかじ取りハンドル軸に負荷されるトルクが5.88Nm± 0.25になるように回転する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添8(二輪自動車等の施錠装置の技術基準) -4- 2.2.4. 施錠装置を、正常な手段によって不作動にし、トルクはかみ合いを外し易いよう にゼロまで減少する。 2.2.5. かじ取りハンドル軸を施錠装置のかみ合いを防止する位置まで回転する。 2.2.6. 2.2.2.、2.2.3.、2.2.4.、及び2.2.5.に規定した手順をかじ取りハンドル軸の逆 回転方向で繰り返す。 2.2.7. 装置をかみ合わせる間隔は、10秒以上であること。 2.3. サイクルを本技術基準4.4.に規定した回数繰り返すこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -1- 別添9 イモビライザの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三 輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗 車定員10人未満のもの並びに車両総重量2t以下の貨物の運送の用に供する自動車(三輪 自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(車両電源が12Vである自動車 に備えるものに限る。)に適用する。 ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、 4.4.1.(C)、4.6.2.中「車幅灯、」及び「車幅灯又は」並びに4.6.3.の規定は適用しない ものとする。 2. 用語 2.1. 「イモビライザ」とは、保安基準第11条の2第3項のイモビライザをいい、原動機そ の他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させることにより、自動車が自走 することができないようにする装置をいう。 2.2. 「制御装置」とは、イモビライザの設定及び設定解除のための装置をいう。 2.3. 「ステータスディスプレイ」とは、イモビライザの設定状態(設定、設定解除等) に関する情報を提供するための光学式ディスプレイをいう。 2.4. 「設定状態」とは、イモビライザが作動していることにより自動車が自らの動力に より通常とおり自走することができない状態をいう。 2.5. 「設定解除状態」とは、イモビライザが作動していないことにより自動車が自らの 動力により通常とおり自走することができる状態をいう。 2.6. 「鍵」とは、その装置(電気通信回線を使用する装置を含む。)によってのみ作動す るよう設計・製造された施錠機能について、作動させる方法を提供するように設計・製 造された装置をいう。なお、自動車製作者以外により設計・製作されるハードウェアは 電気通信回線を使用する装置に含まれないものとする。 2.7. 「オーバーライド」とは、イモビライザの設定状態を設定解除状態に保持すること をいう。 2.8. 「ローリングコード」とは、送信ユニットを作動させる毎に不規則に組合せが変更 される複数要素から成る電子コードをいう。 3. 一般規定 3.1. イモビライザは、次に定める要件に適合するように、その設定及び設定解除を行う ことができるものでなければならない。 3.2. イモビライザの設定又は設定解除若しくは警報の送信などを目的として無線送信を 行うイモビライザは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に適合するものでなければ ならない。 3.3. イモビライザは、自動車に取り付けた状態において当該自動車が他の技術上の基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -2- に適合するものでなければならない。 3.4. イモビライザは、次に掲げる場合を除き、原動機のイグニッションキーが原動機を 作動する位置にあるときに、設定することができないものでなければならない。 (a) 自動車が緊急自動車である場合 (b) 次のいずれかの目的のため原動機の作動が必要であり、かつ、駐車制動装置を作動 させて駐車している場合 (ア)自動車の自走以外の目的において自動車の他の装置を駆動する目的 (イ)自動車に備える蓄電池の電力を(ア)の装置を駆動するために必要な範囲で確保す る場合 3.5. イモビライザは、恒久的にオーバーライドすることができない構造でなければなら ない。 3.6. イモビライザは、イモビライザが自動車に取り付けられた状態において、イモビラ イザの故障により、他の装置等の性能及び自動車の安全な運転に影響を及ぼさないもの でなければならない。 3.7. イモビライザは、製作者の指示に従って自動車に取り付けた状態において、容易に 入手できる工具、装置又は製作物(安価なもの、簡単に隠すことのできるもの等)を使 用して、迅速に、かつ、周囲の注意を引くことなく、効果を無効化する、又は破壊する ことができないものでなければならない。イモビライザを迂回するために必要な作業(主 要構成部品や組立部品を交換する作業)は、困難で時間を要するものでなければならな い。 3.8. イモビライザは、製作者の指示に従って取り付けた状態において、適当な耐用期間 にわたり自動車内の環境に耐えることができるように、設計及び製造されなければなら ない(試験については5.を参照)。特に、イモビライザの装備により、リード線の断面、 接点の安全等について自動車の電気回路の電気特性に悪影響が生じてはならない。 3.9. イモビライザは、原動機の制御装置、盗難発生警報装置等自動車の他の装置と組み 合わせる、又は組み込むことができるものとする。 3.10. イモビライザは、自動車の制動装置の解除を妨げることができない構造でなければ ならない。ただし、通常運転時及び故障時において協定規則第13号の規則5.及び6.に定 める要件に適合するように機能する空気圧解除式スプリングブレーキの解除を防止する 形式のイモビライザにあっては、この限りではない。 3.11. イモビライザは、自動車の制動装置を作動させることができない構造でなければな らない。 3.12. 鍵に電気通信回線を使用する装置を使用する場合にあっては、施錠装置のプログラ ム等に対する不正な活動により当該施錠装置の制御に重大な障害を生ずるおそれのない ものとして、適切な対策が行われていることを証明しなければならない。 4. 個別規定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -3- 4.1. イモビライザによる機能停止の範囲 4.1.1. イモビライザは、自動車の自走に必要な制御装置(スタータモータ、イグニッシ ョン、燃料供給機能、空気圧解除式スプリングブレーキ等)のうち1つ以上のものの機能 を停止することができる構造でなければならない。 ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、 次に掲げる規定に適合するものでなければならない。 4.1.1.1. 自動車購入後に自動車ユーザーが取り付けるイモビライザ又はディーゼルエン ジンを搭載した自動車に備えるイモビライザにあっては、自走に必要な制御装置(スタ ータモータ、イグニッション、燃料供給機能、空気圧解除式スプリングブレーキ等)の うち2つ以上のものの機能を停止すること。 4.1.1.2. 自動車の自走に必要な制御装置のうち1つ以上のものの機能を、コードを用いる ことにより停止すること。 4.1.2. 触媒コンバーターを装備した自動車に取り付けるイモビライザは、未燃燃料を排 気装置に混入させない構造でなければならない。 4.2. 作動の信頼性 イモビライザの作動の信頼性は、車室内の個別の環境条件を考慮して、イモビライザ の適切な設計により確保されなければならない(3.8.及び5.参照)。 4.3. 作動の安全性 イモビライザは、5.に規定するいずれの試験によっても設定状態(設定/設定解除)が 変化しないものでなければならない。 4.4. イモビライザの設定方法 4.4.1. イモビライザは、次の手段のうち少なくとも1つの手段により設定される構造でな ければならない。 (a) 原動機の始動装置の鍵を作動停止位置(「0」位置)に操作し、ドアを開閉すること。 ただし、自動車の通常の原動機始動の操作中又はその直前に設定解除を行うイモビラ イザにあっては、原動機の始動装置の鍵を作動停止位置に操作した時点で設定される ものであってもよい。 (b) 原動機の始動装置の鍵を作動停止位置において錠から外した後1分以内の時間が経 過すること。 (c) リモートコントロールその他原動機の始動装置の鍵以外の操作装置(以下「リモー トコントロール等」という。)により設定のための所定の操作を行うこと。この場合に おいて、この方法により設定を行うイモビライザは、原動機の始動装置の鍵を作動停 止位置において錠から外した後1分以内の時間が経過するまでの間リモートコントロ ール等により設定のための所定の操作が行われない場合には、その間に運転者により イモビライザを設定しないための補助的な操作が行われた場合を除き、自動的に設定 が行われる構造でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -4- 4.4.2. 3.4.に基づき、原動機の始動装置の鍵が原動機作動位置にあるときにイモビライ ザを設定状態に操作できるイモビライザは、運転席側のとびらを開ける又は自動車使用 者が所定の操作を行うことによりイモビライザが設定状態になるようにしてもよい。 4.5. イモビライザの設定解除の方法 4.5.1. イモビライザは、次に掲げる装置の一つ又はその組合せの操作により設定解除状 態にすることができるもの又はそれと同等の性能を有するものでなければならない。 4.5.1.1. 個別に選択可能なコードを入力するキーパッドであって1万通り以上のコード の組合せを有するもの 4.5.1.2. 電気・電子式施錠機能(リモートコントロールによるものを含む。)。この場合 において、電気・電子式施錠機能は、5万通り以上の変種を有するものとし、ローリング コードを組み込む、又は10日以上のスキャン時間(例えば5,000通りの変種につき24時間 以上のスキャン時間)を要するものでなければならない。 4.5.1.3. リモートコントロールによって設定解除できるイモビライザは、設定解除後に 原動機のスターター回路について補助的な操作(原動機を始動するための操作、車両の 電源を入れるための操作等をいう。)を行わなかったときに、解除後5分以内に設定状態 に戻るものでなければならない。 4.6. ステータスディスプレイ 4.6.1. 自動車の車室内又は車室外には、ステータスディスプレイ(イモビライザの設定 状態(設定、設定解除等)に関する情報を提供するための光学式ディスプレイをいう。 以下同じ。)であって緊急自動車の警光灯と紛らわしくないものを取り付けることができ る。この場合において、自動車の車室外に備える光学式ディスプレイの灯光の色、明る さ等は別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(3.29.の規定 に限る。)に定める基準に適合しなければならない。 4.6.2. ステータスディスプレイは、「設定」から「設定解除」への設定状態の変更、「設 定解除」から「設定」への設定状態の変更等、短時間の「動的」プロセスを表示する場 合には、4.6.1.に従い、灯光を用いて当該プロセスを表示するものとし、当該表示は、 車幅灯、方向指示器又は室内灯を同時に点灯又は点滅することにより灯光を発するもの であってもよい。この場合において、車幅灯又は方向指示器による表示の点灯又は点滅 時間は3秒を超えないものでなければならない。 4.6.3. 自動車には、イモビライザの設定状態(設定、設定解除等)に関する情報を提供 するための音声信号を発する装置であって警音器と兼用でないものを取り付けることが できる。この場合において、当該装置の発する音は、警音器の音と紛らわしくないもの とする。 5. 作動限界及び試験条件 5.1. 作動限界 イモビライザのすべての構成部品は、次の部品を除き、5.1.1.から5.1.4.までに定め 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -5- る環境条件において、故障することなく正常に作動するものでなければならない。 (a) イモビライザが取り付けられているかどうかにかかわらず、自動車の他の装置の一 部として取り付けられ試験される構成部品(例:灯火器等) (b) 自動車の他の装置の一部として既に本技術基準に定める試験を実施されており、書 類による証拠を提出できる構成部品 (c) 車両に埋め込まれていない構成部品(例:鍵等) 製作者等は、塵、水、温度等に係る耐性に関し部品の取付位置に係る制限がある場合 には、その内容の全てを取付説明書に記載しなければならない。 5.1.1. 気候条件 周辺温度は、特に定めのある場合を除き、次のとおりとする。 (a) 車室内又は荷物室内に取り付ける部品 -40℃から+85℃まで (b) 原動機室内に取り付ける部品 -40℃から+125℃まで 5.1.2. 取り付けの際の保護等級 特に定めのある場合を除き、IEC規格529-1989に基づき、次の保護等級を確保するも のとする。 (a) 車室内に取り付ける部品 IP40 (b) ロードスター型、コンバーチブル型及び可動式ルーフパネルを有する自動車の車室 内に取り付ける部品であってIP40を超える保護等級を必要とする位置に取り付けられ るもの IP42 (c) その他の部品 IP54 5.1.3. 耐候性 特に定めのある場合を除き、IEC68-2-30-1980に基づき、7日とする。 5.1.4. 電気条件 定格供給電圧:12V 作動供給電圧範囲:5.1.1.による温度範囲において9Vから15Vまでの範囲(特に定めの ある場合を除く。) 23℃における超過電圧の許容時間(特に定めのある場合を除く。): U=18V、最大1時間 U=24V、最大1分 5.2. 試験条件 全ての試験は、1個のイモビライザに対して順番に実施しなければならない。ただし、 試験機関が他の試験の結果に影響しないと判断した場合は、試験において複数の供試品 を使用することができる。 5.3. 作動試験 イモビライザの全ての構成部品は、次に定める要件に適合しなければならない。 すべての試験が完了した時点で、イモビライザは、以下の通常試験条件に基づき試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -6- を実施することにより、引き続き正常に作動することを確認しなければならない。この 場合において、5.3.2.から5.3.5.まで及び5.3.7.4.に定める試験における作動試験につ いては、省略することができ、また、必要に応じ試験の前にヒューズを交換することが できる。 通常試験条件 電圧…………………………U=(12±0.2)V 温度 T=(+23±5)℃ 5.3.1. 温度及び電圧変化に対する耐性 5.3.に定める通常試験条件のほか、次に定める試験条件において正常に作動すること を確認しなければならない。 5.3.1.1. 試験温度 T=(-40±2)℃ 試験電圧…………………………U=(9±0.2)V 保存時間…………………………4時間 5.3.1.2. 車室内又は荷室内に取り付ける部品 試験温度…………………………T=(+85±2)℃ 試験電圧…………………………U=(15±0.2)V 保存時間…………………………4時間 5.3.1.3. 別に定めるものを除き、原動機室内に取り付ける部品 試験温度…………………………T=(+125±2)℃ 試験電圧…………………………U=(15±0.2)V 保存時間…………………………4時間 5.3.1.4. その設定状態が設定及び設定解除にあるイモビライザについて、1時間にわたり (18±0.2)Vに相当する超過電圧を加える。 5.3.1.5. その設定状態が設定及び設定解除にあるイモビライザについて、1分間にわたっ て(24±0.2)Vに相当する超過電圧を加える。 5.3.2. 耐異物性及び耐水性試験後の安全な作動 5.1.2.に規定された保護等級に関し、IEC529-1989による異物及び水に対する耐性試 験の後に5.3.に定める通常試験条件において作動試験を再度実施しなければならない。 5.3.3. 濃縮水試験後の安全な作動 IEC68-2-30(1980)による耐湿性試験を実施した後に、5.3.に定める通常試験条件 において作動試験を再度実施しなければならない。 5.3.4. 極性の反転に対する安全試験 イモビライザ及びその構成部品は、最大13Vの2分間にわたる極性の反転によって破壊 されないものでなければならない。この試験を行った後に、必要に応じヒューズを交換 した上で5.3.に定める通常試験条件において作動試験を再度実施しなければならない。 5.3.5. 短絡に対する安全試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -7- イモビライザのすべての電気接続は、最大13V又はヒューズを付けてアースに対して耐 短絡性がなければならない。この試験の後、必要であればヒューズを交換した上で5.3. に定める通常試験条件において作動試験を再度実施しなければならない。 5.3.6. 設定状態におけるエネルギー消費 5.3.に定める通常試験条件において設定状態にあるイモビライザのエネルギー消費 は、平均20mAを超えてはならない。 5.3.7. 振動試験後の安全作動試験 5.3.7.1. 本試験においては、イモビライザの構成部品を以下の2つのタイプに分ける。 タイプ1:一般に自動車に取り付けられる構成部品(タイプ2の部品を除く。) タイプ2:原動機に付属して取り付けることを意図した構成部品 5.3.7.2. イモビライザ及びその構成部品を、次の正弦振動モードにさらすものとする。 5.3.7.2.1. タイプ1の特性 周波数は10Hzから500Hzまでの可変とし、最大振幅は±5mm、最大加速度は3g(0からピ ーク)とする。 5.3.7.2.2. タイプ2の特性 周波数は20Hzから300Hzまでの可変とし、最大振幅は±2mm、最大加速度は15g(0から ピーク)とする。 5.3.7.2.3. タイプ1及びタイプ2の共通特性 周波数変動は、1オクターブ/分とする。 サイクル数は10とし、試験は3軸のそれぞれに沿って実施するものとする。 振動は、最大定振幅における低周波数と高周波数における最大定加速度により加える。 5.3.7.3. 試験中、イモビライザは電気的に接続されているものとし、ケーブルは200mm 後の部位を支えるものとする。 5.3.7.4. 振動試験後、5.3.に定める通常試験条件において作動試験を再度実施しなけれ ばならない。 5.3.8. 電磁両立性 イモビライザについて別紙1「電磁両立性試験」を実施するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -8- 別紙1 電磁両立性試験 電磁両立性の試験は、試験施設に応じ、1.及び2.に規定する試験方法のいずれかによ り実施するものとする。 1. ISO方法 1.1. 供電線に沿って発生する障害に対する免疫性 イモビライザの供電線及び供電線に操作上電気接続しうるその他の接続線に対し、 ISO 7637-2:2004に従って試験パルス1、2a/2b、3a、3b、4及び5a/5bを加える。 1.2. 5の試験パルスに関しては、5bの試験パルスを電子制限装置付き発電機を備えた車両 に加えるものとし、その他の場合には5aの試験パルスを加えるものとする。 1.3. 2の試験パルスに関しては、通常は2aを加えるものとするが、自動車製作者等が希望 し、試験機関がこれを認める場合には、2bの試験パルスを加えることができる。 1.4. 設定解除状態及び設定状態のイモビライザ 1から5までの試験パルスを加えるものとする。すべての加えられた試験パルスにおい て、要求される機能状態は表1に記載する。 表1 重大度/機能状態(供電線の場合) 試験パルス番号 試験レベル 機能状態 1 Ⅲ C 2a Ⅲ B 2b Ⅲ C 3a Ⅲ A 3b Ⅲ A 4 Ⅲ B 5a/5b Ⅲ A 1.5. 信号線と結合した障害に対する免疫性 供電線に接続されないリード線(例:特殊信号線)は、ISO7367-3:1995(及びCorr.1) に従って試験するものとする。すべての加えられた試験パルスにおいて、要求される機 能状態は表2に記載する。 表2 試験レベル/機能状態(信号線の場合) 試験パルス番号 試験レベル 機能状態 3a Ⅲ C 3b Ⅲ A 1.6. 放射高周波障害に対する免疫性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添9(イモビライザの技術基準)2022.10.7削除 -9- イモビライザの免疫性に関する試験は協定規則第10号の規定に従って、自動車全体の 試験は当該規則の別紙6に規定する方法により、技術ユニットの個別試験は当該規則の別 紙9で説明した方法により、実施することができる。 1.7. 静電放電による電気障害 電気障害に対する免疫性は、技術報告書ISO/TR 10605-1993に従って試験するものと する。 1.8. 放射障害 放射障害に関する試験は協定規則第10号の規定に従って実施するものとする。自動車 全体の試験は当該規則の別紙4及び別紙5に規定する方法により、技術ユニットの個別試 験は当該規則の別紙7及び別紙8に規定する方法により、実施するものとする。 2. IEC方法 2.1. 電磁場 イモビライザに対して基本的試験を行うものとする。各装置に対し、20~1,000MHzの 周波数範囲及び30V/mの電界強度で、IEC規格839-1-3-1998、試験A-13に規定する電 磁場試験を実施するものとする。 さらに、ISO 7637、パート1:1990、パート2:1990及びパート3:1995に規定された電 気過渡伝導・結合試験のうち該当する試験をイモビライザについて実施するものとする。 2.2. 静電放電による電気障害 イモビライザに対して基本的試験を行うものとする。イモビライザに対し、EN 61000 -4-2又はISO/TR 10605-1993のうちメーカーが選択した規格に規定する静電放電免疫 性試験を実施するものとする。 2.3. 放射障害 イモビライザに対し、協定規則第10号の規定による無線周波妨害抑止試験を実施する ものとする。自動車全体の試験は当該規則の別紙4及び別紙5に規定する方法により、技 術ユニットの個別試験は当該規則の別紙7及び別紙8に規定する方法に従って実施するも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -1- 別添10 トラック及びバスの制動装置の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満の 自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小 型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度25km/h以下の自動車、被 牽引自動車(以下「トレーラ」という。)を除く。)の制動装置に適用する。 ただし、上記に掲げる自動車のうち車両総重量3.5t以下の自動車に備える制動装置は、 本技術基準の適用に替えて、別添12「乗用車の制動装置の技術基準」に定める基準を適 用することができるものとする。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「第1種バス」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって、車 両総重量5t以下のものをいう。 2.2. 「第2種バス」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって、車 両総重量が5tを超えるものをいう。 2.3. 「高速用第2種バス」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であっ て車両総重量が10tを超えるもの(高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和32年法律 第79号)第4条第1項に規定する道路及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4第1 項に規定する自動車専用道路をいう。)に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅 客自動車運送事業用自動車(旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車をい う。)を除く。)をいう。 2.4. 「第1種トラック」とは、車両総重量3.5t以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動 車を除く。)をいう。 2.5. 「第2種トラック」とは、車両総重量が3.5tを超え12t以下の自動車(専ら乗用の用 に供する自動車を除く。)をいう。 2.6. 「第3種トラック」とは、車両総重量が12tを超える自動車(専ら乗用の用に供する 自動車を除く。)をいう。 2.7. 「センターアクスルトレーラ」とは、積載物が均等に積載された自動車の重心付近 に当該自動車の全ての車軸が位置する被牽引自動車をいう。なお、牽引自動車(以下「ト ラクタ」という。)に対し、連結装置により負荷する垂直方向の荷重は車両総重量の10% (ただし、10,000Nを上限とする。)以下とする。 2.8. 「主制動装置」とは、走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。 2.9. 「二次制動装置」とは、主制動装置の1箇所が故障した時に、運転者席の運転者がか じ取装置を操作しつつ、使用できる制動装置をいう。 2.10. 「駐車制動装置」とは、主制動装置以外の制動装置であって、停止中の自動車を機 械的作用により停止状態に保持するものをいう。この場合において、当該装置を作動さ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -2- せて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利 用しているものは駐車制動装置に該当しないものとする。 2.11. 「操作装置」とは、制動装置の操作を意図した運転者が操作するペダル、レバー等 をいう。 2.12. 「伝達系」とは、制動装置のうち、操作装置に加えられた運転者の操作力又はエネ ルギーソースによって発生した力若しくはエネルギーを2.13.の制動装置本体に伝達す る部分(エネルギーソースを除く。)をいう。 2.13. 「制動装置本体」とは、制動装置のうち、伝達系から受けた力を機械的に伝達し、 車輪を制動する力に変換する部分をいう。 2.14. 「エネルギーソース」とは、主制動装置のうち、運転者の操作力を倍力するため、 又は当該力を受け、これに代わって制動装置本体を作動させるため、必要な力又はエネ ルギーを発生する装置をいう。 2.15. 「アンチロックブレーキシステム(以下「ABS」という。)」とは、制動中の1個以上 の車輪の路面との回転方向の相対的滑りの大きさを自動的に制御する装置をいう。 2.16. 「直接制御車輪」とは、速度検知装置を有した車輪であって、当該装置による速度 信号に基づくABSの機能により制動力の制御を受ける車輪をいう。 2.17. 「ロック」とは、制動中に車輪の回転運動が停止した状態又はこれに近い状態をい う。 2.18. 「軸のロック」とは、ある軸の両車輪がロックすることをいう。 2.19. 「積載状態」とは、試験自動車の重量が車両総重量である状態をいう。 2.20. 「非積載状態」とは、試験自動車の重量が車両重量である状態をいう。 2.21. 「最高速度(以下「VMAX」という。)」とは、試験自動車の諸元表記載の最高速度を km/h単位で表した値をいう。 2.22. 「停止距離」とは、運転者の操作により操作装置が動き始めてから自動車が停止す るまでの間に自動車が走行した距離をいう。 2.23. 「制動前ブレーキ温度」とは、それぞれの車輪について、制動装置のディスク若し くはドラムの摩擦面上若しくは外表面上又はライニング内部の温度を測定した場合に、 最も温度が高い車輪の当該温度をいう。 2.24. 「フルストローク往復操作」とは、制動装置の操作装置に最大許容操作力(おのお の試験方法において規定される操作力の最大値をいう。ただし、操作装置の作動範囲が 明確な場合にあっては、その最大作動範囲に達するまでの力とする。以下同じ。)を加え た後、操作力を取り除き、操作装置を初期状態の位置に戻す操作をいう。 2.25. 「p1」とは、2.26.に規定するp2に0.65を乗じた値をいう。 2.26. 「p2」とは、空気圧式エネルギー蓄積装置における圧力調整器の圧力調整範囲の上 限の圧力(以下、「カットアウト圧力」という。)まで充てんした後、1分間経過したとき の圧力を上限とする値をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -3- 2.27. 「p3」とは、空気圧式エネルギー蓄積装置における圧力調整器の圧力調整範囲の下 限の(以下、「カットイン圧力」という。)をいう。なお、圧力調整器を備えず最大圧力 のみにより圧力を制御するエネルギーソースにあっては、最大圧力に0.9を乗じた値をい う。 2.28. 「p4」とは、真空圧式エネルギー蓄積装置における最大真空圧力の90%を上限とす る値をいう。 2.29. 「p5」とは、液圧式エネルギー蓄積装置におけるカットイン圧力を上限とする値を いう。 2.30. 「粘着力利用係数」とは、自動車の軸に働く制動力と当該軸の動的路面反力(制動 時の減速度による荷重移動を考慮したときの当該軸が路面から受ける垂直反力)との比 をいう。(粘着力利用係数は、路面と車輪との間の摩擦係数と同じ次元を持ち、これが摩 擦係数を超えたとき、当該軸は軸のロックを起こす。また、粘着力利用係数が大きい軸 の方が先に軸のロックを起こす。) 2.31. 「平均飽和減速度」とは、制動中の自動車の減速度の大きさが、ほぼ一定となり安 定しているとみなせるときの当該減速度の値をいう。 2.32. 「トレーラの許容最大総軸重」とは、トラクタに連結できるトレーラの軸重の総和 (セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては、積載状態の後軸重の総和を いう。)の最大値をいう。 2.33. 「制動灯点灯用制動信号」とは、4.1.(12)に規定される制動を行ったことを示す出 力のことをいう。 2.34. 「緊急制動表示灯点灯用緊急制動信号」とは、4.1.(13)に規定される緊急制動を行 ったことを示す出力のことをいう。 2.35. 「電気式回生制動装置」とは、減速時に、自動車の運動エネルギーを電気エネルギ ーに変換するために備える制動装置をいう。 2.36. 「自動指令制動機能」とは、運転者の直接操作の有無にかかわらず、搭載した機器 により検出した情報を自動的に判断し、自動車を減速させるために制動装置又は特定の 軸の制動装置本体を作動させる複合電子制御システム内の機能をいう。 2.37. 「選択制動機能」とは、減速よりも自動車の挙動修正を優先する自動制御装置によ り、個々の制動装置本体を作動させる複合電子制御システム内の機能をいう。 2.38. 「連携制動機能」とは、牽引自動車と被牽引自動車とが連結された場合において、 次の要件を備える主制動装置の機能をいう。 イ 運転者が運転席に着座した状態で操作できる1個の操作装置により作動させられる ものであること。 ロ 自動車の制動(被牽引自動車を牽引する場合にあっては、牽引自動車及び被牽引自 動車を制動することをいう。)に必要なエネルギーは、1つのエネルギーソース(運転 者の筋力を用いてもよい。)から供給されるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -4- ハ 連結する自動車の相対位置にかかわらず、同時に又は適当な位相差をもって牽引自 動車及び被牽引自動車を制動するものであること。 2.39. 「準連携制動機能」とは、牽引自動車と被牽引自動車とが連結された場合において、 次の要件を備える主制動装置の機能をいう。 イ 運転者が運転席に着座した状態で操作できる1個の操作装置により作動させられる ものであること。 ロ 自動車の制動(被牽引自動車を牽引する場合にあっては、牽引自動車及び被牽引自 動車を制動することをいう。)に必要なエネルギーは、2つのエネルギーソース(運転 者の筋力を用いてもよいものとする。)から供給されるものであること。 ハ 連結する自動車の相対位置にかかわらず、同時に又は適当な位相差をもって牽引自 動車及び被牽引自動車を制動するものであること。 3. 試験方法 3.1. 一般試験条件 3.1.1. 特に規定する場合を除き、制動試験は乾燥した平たんなアスファルト又はコンク リート舗装の直線路面で行うものとする。ただし、3.2.3.3.の手順及び3.4.2.1.2.の手 順並びに3.4.2.2.の試験にあっては、平たんな直線路面で行うことを要しない。 3.1.2. 試験は、平均風速が5m/s以下のときに行うものとする。 3.1.3. 試験時のタイヤの空気圧は、(諸元表に記載された空気圧)±0.01MPaとする。 3.1.4. 駐車制動装置を用いて実施される試験を除き、試験自動車の速度が15km/hを超え ている場合に、それぞれの車輪は0.5秒以上の間ロックしてはならない。 3.1.5. 試験中自動車の進行方向を維持し、又は修正することを目的として、かじ取り装 置の操作を行ってもよい。 3.1.6. それぞれの試験を実施する順序については、最後に3.2.3.の試験を規定する順序 で、また、その直前に3.4.2.1.の試験を規定する順序で行う以外は特に定めない。 3.1.7. 試験自動車の装着部品は、制動性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規 の部品でなくてもよい。 3.1.8. 特に規定する場合を除き、制動中運転者の操作力は調整してもよい。 3.1.9. 3.3.の試験を行う場合には、同時に複数箇所の故障を起こしてはならない。 3.1.10. 3.3.の試験を行う場合には、機械的に力を伝達し、及び機械的力に抗する部材並 びに制動装置本体は破損すると見なしてはならない。 3.1.11. 3.3.の試験における警報装置の作動試験と制動試験とは、規定された試験を全て 実施するのであるならば、3.3.の規定に係わらず、それぞれ別途に行うことができる。 3.1.12. 特に規定する場合を除き、トラクタにあっては、トレーラを連結しない状態にお いて試験を行う。 3.2. 主制動装置 3.2.1. 常温時制動試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -5- 3.2.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態及び非積載状態とする。ただし、付則に規定する粘着力利用 曲線(以下「粘着力利用曲線」という。)により非積載状態よりも積載状態の方が試験自 動車がロックを起こすときの減速度が小さい又は同等と判断される場合には、非積載状 態の試験は省略することができる。 3.2.1.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.1.3. 試験方法 試験自動車を表1に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、700N以下の操作力で主制動装置を操作することによ り制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置 を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断 つこととする。 表1 常温時制動試験の制動初速度(VON) 自動車の種別 第1種バス 第2種バス 第1種トラック 第2種トラック 第3種トラック VON 60 60 80 60 60 3.2.1.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.2. 常温時高速制動試験 本試験は、試験自動車のVMAXが表1に規定するVONの1.25倍を超える場合に限り、行うこ ととする。 3.2.2.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態及び非積載状態とする。ただし、粘着力利用曲線等により非 積載状態よりも積載状態の方が試験自動車がロックを起こすときの減速度が小さい又は 同等と判断される場合には、非積載状態の試験は省略することができる。 3.2.2.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.2.3. 試験方法 試験自動車を80%VMAX(VMAXに0.8を乗じて得る値をいう。ただし、表2に規定するVODを 上限とする。)±5km/hの制動初速度から、700N以下の操作力で主制動装置を操作するこ とにより制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中(試験自動 車の速度が15km/h以下である場合を除く。)変速機の変速位置は本試験の制動初速度での 走行に適した位置のうち最高段の位置に固定し、原動機と走行装置は接続した状態とす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -6- 表2 常温時高速制動試験の制動初速度(VOD) 自動車の種別 第1種バス 第2種バス 第1種トラック 第2種トラック 第3種トラック VOD* 100 90 120 100 90 *:専らセミトレーラを牽引するトラクタにあっては、上表の規定にかかわらず、VODは80とする。 3.2.2.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.3. フェード試験 3.2.3.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.2.3.2. 基準性能試験 3.2.3.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.3.2.2. 試験方法 試験自動車を表1に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、いずれかの軸のロックを開始するときの主制動装置 の操作力の90%程度の一定の操作力(ただし、700Nを上限とする。)により制動し、この ときの停止距離又は減速度を測定する。なお、試験自動車にABSが装備されている場合に は、ABSが作動を開始する操作力の90%程度の一定の操作力(ただし、700Nを上限とする。) により制動するが、ABSが作動してもさしつかえない。また、制動中変速機の変速位置を 中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つ こととする。 3.2.3.2.3. 試験回数 本試験は適切な試験結果を得るまで繰り返し行うことができる。 3.2.3.3. 加熱手順 3.2.3.3.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、初回の制動を行う前に限り、 100℃以下とする。 3.2.3.3.2. 試験方法 試験は、次のいずれかの手順に従って行うこととする。 (1) 次の手順に従って、制動動作を表3に規定する制動回数(n)繰り返す。 ① 試験自動車を表3に規定する制動初速度V1±5km/hの速度(以下「V1」という。)か ら表3に規定する制動終速度V2±5km/hの速度(以下「V2」という。)まで、速やかに 主制動装置を操作することにより、3.0m/s2以上の減速度で制動する。なお、制動中 (試験自動車の速度が15km/h以下である場合を除く。)変速機の変速位置はV1での 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -7- 走行に適した位置のうち最高段の位置に固定し、原動機と走行装置は接続した状態 とする。 ② V2まで制動した後、直ちに可能な限り大きな加速度でV1まで加速し、加速後少な くとも9秒の間、V1で走行する。 ③ ①に戻り、制動動作を行う。なお、制動動作は、前回の制動動作を開始してから の経過時間が表3に規定する制動間隔(Δt)±5秒となったときに開始することとす る。ただし、試験自動車の加速性能上、当該時間間隔で制動動作を繰り返すことが 不可能な場合には、V1での走行を10±1秒の間維持するために必要な時間だけ制動動 作の時間間隔を延長することができる。 表3 加熱手順の試験要件(その1) 自動車の種別 第1種バス 第1種トラック 第2種バス、第2種トラッ ク及び第3種トラック 制動初速度V1 80%VMAX(ただし100を上 限とする。) 80%VMAX(ただし120を上 限とする。) 80%VMAX(ただし60を上限 とする。) 制動終速度V2 1V21 1V21 1V21 制動間隔Δt 55 55 60 制動回数n 15 15 20 (2) 次の手順に従って、制動動作を表4に規定する制動回数(n)繰り返す。 ① 試験自動車を2 22 1-V V(ただし、100を上限とする。)±5km/hの速度(以下「V3」 という。)から停止するまで、速やかに主制動装置を操作することにより3.0m/s2以 上の減速度で制動する。なお、制動中(試験自動車の速度が15km/h以下である場合 を除く。)変速機の変速位置はV3での走行に適した位置のうち最高段の位置に固定 し、原動機と走行装置は接続した状態とする。 ② 停止した後、直ちに可能な限り大きな加速度でV3まで加速し、制動動作の開始地 点に達するまでV3で走行する。 ③ ①に戻り、制動動作を行う。なお、制動動作は、前回の制動動作の開始地点から の走行距離が制動間隔(L)±50mとなったときに開始することとする。 表4 加熱手順の試験要件(その2) 自動車の種別 第1種バス 第1種トラック 第2種バス、第2種トラック及び第3種 トラック 制動間隔L 1025 1025 625 制動回数n 15 15 20 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -8- 3.2.3.4. 高温時制動試験 3.2.3.4.1. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。ただし、(1)の試験結果が、4.3.3.1.(1)①及び②又は 4.3.3.1.(2)①及び②の要件に適合する場合には、(2)の制動試験は省略することができ る。なお、(1)及び(2)の試験共に、やむを得ず試験路の曲線部で制動初速度に達してし まう場合には、追加走行距離を可能な限り小さくするようあらかじめ配慮して3.2.3.3. の手順等を行うことを前提として、試験路の直線部に試験自動車が達するまでそのまま 走行した後、試験を行うこととする。 (1) 3.2.3.3.の手順の最終回の制動動作が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度 で試験自動車を加速し、表1に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合 にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、3.2.3.2.の試験を実施したときの操 作力に可能な限り近い操作力(ただし、当該操作力に10Nを足して得る操作力を上限と し、制動中一定の大きさに保つこととする。)で主制動装置を操作することにより当該 自動車を制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の 変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置 の接続は断つこととする。 (2) (1)の試験が終了してから、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動車を加速し、 VON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速 度から、700N以下の操作力で主制動装置を操作することにより当該自動車を制動し、 このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立と し、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこと とする。 3.2.4. 車輪ロック確認試験 本試験は、ABSを装備した自動車(高速用第2種バス及び車両総重量7tを超える牽引自 動車を除く。)。 3.2.4.1. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、非積載状態とする。 (2) 試験自動車には、路面と試験自動車のタイヤとの間の規定の摩擦係数を得ることを 目的として、摩耗限度に達したタイヤ等の標準装備以外のタイヤを装備することがで きる。 (3) 試験自動車には、以下のデータを相互参照できるよう連続記録できる計測装置を搭 載する。 ① 試験自動車の速度 ② 各車輪のロックの継続時間 (4) (3)の規定にかかわらず、試験結果の判定に支障が生じないことを前提として、使用 する計測装置を簡略化することができる。ただし、搭載する計測装置を簡略化して試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -9- 験を行った結果、直接制御車輪が0.5秒以上の間、ロックを起こし又は起こしたおそれ があるときは、(3)の規定に従って、再度試験を行うこととする。 3.2.4.2. 試験路面の状態 試験は、平たんな乾燥したアスファルト又はコンクリート舗装の直線路面(以下、「高 μ路」という。)及び滑り易い直線路面(以下、「低μ路」という。)の双方の試験路面に おいて行う。なお、高μ路又は低μ路の路面と試験自動車のタイヤとの間の摩擦係数は 次の計算式に適合しなければならない。k1/k2≧2(ただし、k1≧0.5とする。) この場合において、 k1は、高μ路の路面と試験自動車のタイヤの間の摩擦係数 k2は、低μ路の路面と試験自動車のタイヤの間の摩擦係数 3.2.4.3. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.4.4. 試験方法 試験自動車を高μ路にあっては表1に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下であ る場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、また、低μ路にあっては40±5km/h (VMAXが40以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、次の操作 法に従って主制動装置を操作することにより制動し、このとき必要に応じ、3.2.4.1.(3) の①及び②のデータを測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラ ッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 (1) 主制動装置の操作装置が動き始めてから2.0秒程度以内に、操作力が1,000±100Nと なるよう又は操作装置に最大許容操作力を加え、当該操作力を1秒程度以上持続する。 (2) 上記操作が終了した後、操作力を緩める。 3.2.4.5. 試験回数 本試験は、高μ路及び低μ路において、それぞれ3回行う。ただし、双方の試験路面に おける1回目及び2回目の試験結果が、それぞれ、4.3.4.に規定する要件に適合する場合 には、それぞれ、3回目の試験は省略することができる。 3.2.5. 原動機停止時制動試験 3.2.1.の試験を3.2.5.3.の試験方法に従って原動機を停止して行う場合にあっては、 本試験を省略することができる。 3.2.5.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.2.5.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.5.3. 試験方法 試験自動車を表1に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、制動の直前に原動機を停止した後、直ちに、700N 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -10- 以下の操作力で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離又は減速 度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み 込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。また、原動機が停止した 後は、イグニッションスイッチはONの位置に戻してもよい。 3.2.5.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.6. 応答時間試験 本試験は、動力系の伝達が空気圧のみにより行われる制動装置(以下「空気圧ブレー キ装置」という。)及び動力系の伝達が空気圧及び液圧により行われる制動装置(以下「空 気圧・液圧ブレーキ装置」という。)を装備した自動車に適用する。 3.2.6.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態又は非積載状態とする。なお、可変式制動力配分装置を備えた 自動車にあっては、当該装置を積載状態に設定する。 3.2.6.2. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 空気圧ブレーキ装置又は空気圧・液圧ブレーキ装置を装備したトラクタにあっては、 トレーラの制動装置への制御圧力空気の供給口に長さ2.5±0.1m内径13±0.5mmのパイ プを取り付け、また、トレーラの制動装置への動力圧力空気の供給口に、容量385±5cm3 のタンク又は長さ2.5±0.1m内径13±0.5mmのパイプを取り付ける。 (2) エネルギーソースの圧力調整器に最も近いエネルギー蓄積装置の圧力をp3とし、原 動機を停止させる。 (3) 主制動装置の操作装置を、操作開始からフルストロークするまでに要する時間が 0.15秒以上となるように操作し、保持すること。 (4) 主制動装置の操作開始からの時間及び次に掲げる位置の圧力を、相互参照できるよ うに測定する。 ① 空気圧ブレーキ装置を装備した自動車にあっては、ブレーキバルブからの配管の 長さが最も長いブレーキチャンバの圧力 ② 空気圧・液圧ブレーキ装置を装備した自動車にあっては、ブレーキバルブからの 配管の長さが最も長い空気圧・液圧変換器の空気圧力室の圧力 ③ (1)に規定するトラクタにあっては、トレーラの制動装置への制御圧力空気の供給 口に取り付けたパイプの先端の圧力 3.2.6.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.7. エネルギー蓄積装置の充てん性能試験 本試験は、主制動装置のエネルギー蓄積装置を装備する自動車に適用する。なお、 3.3.2.3.3.(2)②の試験を行い、4.4.(1)に規定する適合する自動車については、本試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -11- を省略することができる。 3.2.7.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態又は非積載状態とする。 3.2.7.2. 試験方法 3.2.7.2.1. 空気圧エネルギー蓄積装置の試験方法 (1) 一般試験 ① 主制動装置のエネルギーソースから制動装置以外の機器(以下「外部装置」とい う。)のエネルギー蓄積装置へ圧力空気が供給される場合には、外部装置のエネルギ ー蓄積装置への配管を遮断する。 ② 試験自動車の原動機を停止させた後、全てのエネルギー蓄積装置の圧力空気を開 放した上、通常の状態に戻す。 ③ 原動機を始動し、原動機の回転数を(最高出力発生時の回転数又はガバナにより 制限される回転数)±100rpmに保ち、エネルギー蓄積装置に圧力空気を充てんする。 その際、充てん開始からの時間及び充てんに最も時間を要するエネルギー蓄積装置 の圧力を相互参照できるようにして測定することにより、大気圧から最初にp1に達 するまでの時間(以下「t1」という。)及び大気圧から最初にp2に達するまでの時間 (以下「t2」という。)を測定する。 ④ トレーラに動力圧力空気を供給するトラクタにあっては、①から③までの手順に よる試験のほか、トレーラへの動力圧力空気の供給口に次式に適合する容量のダミ ータンクを取り付けた上で、①から③までの手順により試験を行い、t1及びt2を測 定する。 V≧20R/p この場合において、 Vは、ダミータンクの容量(単位 l) pは、トレーラの動力系の圧力空気の上限(設計値)(単位 bar) Rは、トレーラの許容最大総軸重(単位 t) (2) 外部装置用エネルギー蓄積装置試験 外部装置用エネルギー蓄積装置の容量が制動装置用エネルギー蓄積装置の容量の 20%を超えるものを装備した自動車について、(1)の試験の後に、(1)①における外部 装置のエネルギー蓄積装置への圧力空気の配管を遮断しないことを除き、(1)の試験に 準じた試験を行い、t2を測定する。 3.2.7.2.2. 真空圧式エネルギー蓄積装置の試験方法 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置のエネルギー蓄積装置へ圧力空気が供 給される場合には、外部装置のエネルギー蓄積装置への配管を遮断する。 (2) トレーラに動力圧力空気を供給するトラクタにあっては、トレーラへの動力圧力空 気の供給口に、次式に適合する容量のダミータンクを取り付ける。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -12- V≧15R この場合において、 Vは、ダミータンクの容量(単位 1) Rは、トレーラの許容最大総軸重(単位 t) (3) 試験自動車の原動機を停止させた後、全てのエネルギー蓄積装置の圧力空気を開放 した上、通常の状態に戻す。 (4) 原動機を始動し、原動機の回転数を、エネルギーソースが原動機の場合にあっては アイドリング回転数に、エネルギーソースが真空ポンプの場合にあっては(最高出力 発生時の回転数に0.65を乗じて得る回転数又はガバナにより制限される回転数に0.65 を乗じて得る回転数)±100rpmに保ち、エネルギー蓄積装置に圧力空気を充てんする。 その際、充てん開始からの時間及び主制動装置用エネルギー蓄積装置の圧力を相互参 照できるようにして測定することにより、大気圧からp4に達するまでの時間(以下「t3」 という。)を測定する。 3.2.7.2.3. 液圧式エネルギー蓄積装置の試験方法 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置のエネルギー蓄積装置へエネルギーが 供給される場合には、通常の使用状態とする。 (2) 主制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力をエネルギーソースのカットアウト時の圧 力とする。 (3) 主制動装置を4回フルストローク操作した後の主制動装置のエネルギー蓄積装置の 圧力を測定する。 (4) 試験自動車の原動機を停止させる等によりエネルギーソースの運転を停止させた 後、主制動装置を操作し、主制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力をカットイン圧力 より低い圧力まで低下させる。 (5) 原動機を始動する等によりエネルギーソースを運転し、充てん開始からの時間及び 主制動装置用エネルギー蓄積装置の圧力を相互参照できるようにして測定することに より、(3)において測定した圧力に達したときからカットアウト圧力に達するまでの時 間(以下「t4」という。)を測定する。この場合、原動機の回転数を(最高出力発生時 の回転数又はガバナにより制限される回転数)±100rpmの回転数に保ちながら運転す る。 3.2.7.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3. 故障時主制動装置 3.3.1. 制動液漏れ故障時制動試験及び制動液漏れ警報装置の作動試験 (1) 本試験は、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと兼用の場合にあっては当 該操作装置により行い、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと別の場合にあ ってはそれぞれの操作装置により行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -13- (2) 圧力空気系統と制動液系統が直列に一系統として構成されている空気圧・液圧ブレ ーキ装置にあっては、制動液系統の制動液漏れ故障が、圧力空気系統のエネルギー故 障に比べ制動性能に与える影響が明らかに軽微と判断される場合、圧力空気系統のエ ネルギー故障時制動試験を実施することとし、制動液漏れ故障時制動試験は省略する ことができる。 3.3.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態及び非積載状態とする。ただし、粘着力利用曲線等により積載 状態における試験の方が、当該試験自動車にとって試験条件として厳しい又は同等と判 断される場合には、非積載状態における試験は省略することができる。 3.3.1.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.3.1.3. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。なお、本試験は、試験自動車のマスタシリンダから制 動装置本体までの配管の系統毎に、それぞれ、その一部を大気圧に開放することにより、 複数ある配管を一系統ずつ、制動液漏れ故障が発生した状態として試験を行う。この場 合において、H配管の前軸側配管の制動液漏れ故障等複数ある配管系統のうち、ある一系 統の制動液漏れ故障が、当該試験自動車にとって試験条件として明らかに最も厳しいと 判断されるときには、その他の系統に係る試験は省略することができる。また、X配管の 制動液漏れ故障等複数ある配管系統のどの系統が制動液漏れ故障を起こしたとしても、 当該試験自動車の制動性能には差がないと明らかに判断される場合には、配管の一系統 のみについて、制動液漏れ故障が発生した状態として試験を行えばよい。 (1) 配管の一部を大気圧に開放し、配管の一系統について、制動液漏れ故障が発生した 状態とする。 (2) 制動液漏れ警報装置の作動を確認するため、試験自動車が停止した状態で数度主制 動装置の操作装置を操作する。なお、制動液漏れ警報装置としてリザーバ・タンクの 液面低下警報装置を採用している自動車にあっては、配管の一系統のみについて、本 警報装置作動確認手順を行えばよい。また、制動液漏れ警報装置の作動を確認するた めのみであるならば、同自動車にあっては、フロートを強制的に沈め、又はリザーバ・ タンクのキャップを取外す等の簡易な方法により警報装置の作動の確認を行ってもよ い。 (3) 試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあって は、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場合に は600N以下の操作力で制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離又 は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダ ルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -14- 表5 故障時主制動装置に関する試験の制動初速度(VON) 自動車の種別 第1種バス 第2種バス 第1種トラック 第2種トラック 第3種トラック VON 60 60 70 50 40 3.3.1.4. 試験回数 制動液漏れ故障時制動試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.2. エネルギー故障時制動試験及びエネルギー故障警報装置の作動試験 3.3.2.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態及び非積載状態とする。ただし、本試験のエネルギー故障の状 態において軸間の制動力配分が変化しない場合、若しくは、粘着力利用曲線等により積 載状態における試験の方が当該試験自動車にとって試験条件として厳しい又は同等と判 断される場合には、非積載状態における試験は省略することができる。 3.3.2.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.3.2.3. 試験方法 3.3.2.3.1. エネルギーソース故障試験 本試験は、エネルギー故障時に運転者の操作力以外の力により制動装置を作用させる 自動車に適用することとし、次の手順に従って行う。 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置のエネルギーが供給される場合、外部 装置のエネルギー蓄積装置への配管は通常の状態とする。 (2) 主制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力を警報装置の作動開始圧力以上とし、主制 動装置のエネルギー蓄積装置へのエネルギーの供給を停止する。 (3) エネルギー警報装置が作動するまで試験自動車が停止した状態で主制動装置の操作 を繰り返し、同警報装置の作動を確認する。 (4) エネルギーソース故障時に外部装置に主制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力が低 下するおそれがある場合、外部装置への配管における圧力保護弁の外部装置側を大気 圧に開放又は同等の状態とする。 (5) 試験自動車が停止した状態で主制動装置のフルストローク往復操作を4回繰り返し た後、試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあ っては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場 合には600N以下の操作力で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止 距離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッ チペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.3.2.3.2. 伝達系故障時試験―1 本試験は、液圧式エネルギー蓄積装置を備え、エネルギー故障時に運転者の操作力以 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -15- 外の力により制動装置を作用させる自動車であって、エネルギーソースからの配管が2 系統以上に分離した以降の1系統の配管に故障が生じたときに残りの系統へのエネルギ ー供給が行われない自動車に適用することとし、次の手順に従って行う。 なお、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと兼用の場合にあっては当該操作 装置により行い、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと別の場合にあってはそ れぞれの装置により行うこと。 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置にエネルギーが供給される場合には、 外部装置への配管を遮断する。 (2) エネルギー蓄積装置の圧力をp5とする。 (3) エネルギーソースを停止する、又は、原動機の回転数を(アイドリング回転数)± 100rpmにより運転する。 (4) エネルギーソースからの配管が2系統以上に分離した以降の箇所において、1系統の 配管を大気圧に開放又は同等の状態とし、エネルギー警報装置の作動を確認する。 (5) 試験自動車が停止した状態で主制動装置のフルストローク往復操作を8回繰り返し た後、試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあ っては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場 合には600N以下の操作力で制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距 離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチ ペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.3.2.3.3. 伝達系故障時試験―2 本試験は、3.3.2.3.2.の試験の適用を受けない自動車に適用することとし、次の手順 に従って行う。 なお、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと兼用の場合にあっては当該操作 装置により行い、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと別の場合にあってはそ れぞれの装置により行うこと。 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置にエネルギーが供給される場合、外部 装置のエネルギー蓄積装置への配管は遮断する。 (2) 試験自動車の種類に応じて、次の①又は②によりエネルギー故障が発生した状態と する。 ① 3.3.2.3.2.の試験の適用を受けない自動車(②に規定する自動車を除く。)の場合 原動機を停止させた後、エネルギーソースからの配管が2系統以上に分離した以降 の1系統の配管を大気圧に開放又は同等の状態とし、これにより影響を受けるエネル ギー蓄積装置のエネルギーを全て開放する。 次に、故障の影響を受けないエネルギー蓄積装置の圧力を安定圧力以下とした後、 原動機を始動し、原動機の回転数を(最高出力発生時の回転数又はガバナにより制 限される回転数)±100rpmに保ちながら運転し、同装置の圧力が安定するまでエネ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -16- ルギーを充てんする。 ② エネルギー故障時に運転者の操作力のみにより制動装置を作用させる自動車の場 合 エネルギーソースからの配管の一部を大気圧に開放又は同等の状態とし、これに より影響を受けるエネルギー蓄積装置のエネルギーを全て開放することによりエネ ルギー伝達系に故障が発生した状態とする。 (3) (2)①において、エネルギー警報装置の作動を確認する。 (4) 試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあって は、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場合に は600N以下の操作力で制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離又 は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダ ルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.3.2.4. 試験回数 エネルギー故障時制動試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.3. 可変式制動力配分装置故障時制動試験 3.3.3.1. 適用範囲 本試験は、可変式制動力配分装置を装備した試験自動車(ABSを装備したものを除く。) に適用する。粘着力利用曲線により可変式制動力配分装置の故障の試験が制動液漏れ故 障又はエネルギー故障に比べ制動性能に与える影響が軽微であると判断される場合、又 は、3.3.1.の試験及び3.3.2.3.2.又は3.3.2.3.3.の試験において主制動装置以外の操作 装置により試験を行い、それぞれ、4.4.(1)に規定する要件に適合する場合には、本試験 は省略することができる。 3.3.3.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、可変式制動力配分装置が故障した場合に、同じ操作力により主制動装 置の操作装置を操作したときに、後軸に発生する制動力が正常時より大きい場合は非積 載状態とし、正常時より小さい場合は積載状態とする。 3.3.3.3. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.3.3.4. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 機械式の可変式制動力配分装置にあっては、当該装置の全ての外部式スプリングの 個々の取り外し又はこれと同等の措置を講じ、また、その他の可変式制動力配分装置 にあっては、当該装置の構造に応じた同様の措置を講ずることによって、可変式制動 力配分装置が故障した状態とする。 (2) 試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあって は、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場合に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -17- は600N以下の操作力で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離 又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペ ダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.3.3.5. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.4. エネルギー蓄積装置の総容量試験 本試験は、エネルギー故障時に運転者の操作力のみにより制動装置を作用させる自動 車には適用しない。 3.3.4.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.3.4.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.3.4.3. 試験方法 試験は、エネルギー蓄積装置の種類に応じて、次のいずれかの手順に従って行うこと とする。 3.3.4.3.1. 空気圧式エネルギー蓄積装置 次の手順に従って試験を行う。 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置へエネルギーが供給される場合には、 外部装置への配管を遮断する。 (2) トレーラに動力圧力空気を供給するトラクタにあっては、トレーラへの動力圧力空 気の供給口を遮断し、制御圧力空気の供給口にトレーラの制動制御に係る損失に相当 する容量0.5l以上のダミータンクを接続する。 (3) 制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力をp2とする。 (4) エネルギーソースから制動装置のエネルギー蓄積装置への配管を遮断する。 (5) 試験自動車が停止した状態で主制動装置のフルストローク往復操作を8回繰り返し た後、試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあ っては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場 合には600Nの操作力で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離 又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペ ダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。この場合、 トラクタにあっては、合わせて、試験自動車が停止した状態で1回目及び9回目のフル ストローク往復操作中において、操作装置を最大許容操作力で操作したときのトレー ラへの制御圧力空気の圧力を測定する。 3.3.4.3.2. 真空圧式エネルギー蓄積装置 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置へエネルギーが供給される場合には、 外部装置への配管を遮断する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -18- (2) トレーラに動力圧力空気を供給するトラクタにあっては、トレーラへの動力圧力空 気の供給口を遮断し、制御圧力空気の供給口にトレーラの制動制御に係る損失に相当 する容量0.5l以上のダミータンクを接続する。 (3) 制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力をp4とする。 (4) エネルギーソースから制動装置のエネルギー蓄積装置への配管を遮断する。 (5) エネルギーソースの種類に応じ、次の①又は②の試験を行う。 ① エネルギーソースが原動機の場合、試験自動車が停止した状態で主制動装置のフ ルストローク往復操作を4回繰り返した後、試験自動車を表5に規定するVON±5km/h (VMAXがVON+10以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、 足動式の場合には700N以下、手動式の場合には600Nの操作力で主制動装置を操作す ることにより制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中変 速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と 走行装置の接続は断つこととする。この場合、トラクタにあっては、合わせて、試 験自動車が停止した状態で1回目及び5回目のフルストローク往復操作中において、 操作装置を最大許容操作力で操作したときのトレーラへの制御圧力空気の圧力を測 定する。 ② エネルギーソースが真空ポンプの場合、試験自動車が停止した状態で主制動装置 のフルストローク往復操作を8回繰り返した後、試験自動車を表5に規定するVON± 5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度 から、足動式の場合には700N以下、手動式の場合には600Nの操作力で主制動装置を 操作することにより制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制 動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原 動機と走行装置の接続は断つこととする。この場合、トラクタにあっては、合わせ て、試験自動車が停止した状態で1回目及び9回目のフルストローク操作中において、 操作装置を最大許容操作力で操作したときのトレーラへの制御圧力空気の圧力を測 定する。 3.3.4.3.3. 液圧式エネルギー蓄積装置 次の手順に従って試験を行う。なお、3.3.2.3.2.の試験を行い、4.4.(1)①に規定する 要件に適合する場合には、本試験は省略することができる。 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置へエネルギーが供給される場合には、 外部装置への配管を遮断する。 (2) 主制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力をp5とする。 (3) エネルギーソースから主制動装置のエネルギー蓄積装置への配管を遮断する。 (4) 試験自動車が停止した状態で主制動装置のフルストローク往復操作を、60秒以上の 間隔で8回繰り返した後、試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以 下である場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -19- 以下、手動式の場合には600N以下の操作力で主制動装置を操作することにより制動し、 このときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立と し、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこと とする。 3.3.4.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.5. 圧力保護弁下流のエネルギー蓄積装置の容量試験 本試験は、3.3.2.3.3.(2)①の試験の適用を受ける自動車に適用する。 3.3.5.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.3.5.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.3.5.3. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 主制動装置のエネルギーソースから外部装置へエネルギーが供給される場合には、 外部装置への配管を遮断する。 (2) トレーラに制動用の圧力空気を供給するトラクタにあっては、トレーラへの動力圧 力空気の供給口を遮断し、制御圧力空気の供給口にトレーラの制動制御に係る損失に 相当する容量0.5l以上のダミータンクを接続する。 (3) 制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力を、空気圧式エネルギー蓄積装置にあっては p2、真空圧式エネルギー蓄積装置にあってはp4、液圧式エネルギー蓄積装置にあって はp5とする。 (4) 圧力保護弁入口(上流側)の配管を遮断する。 (5) 試験自動車が停止した状態で主制動装置のフルストローク往復操作を4回繰り返し た後、試験自動車を表5に規定するVON±5km/h(VMAXがVON+10以下である場合にあ っては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、足動式の場合には700N以下、手動式の場 合には600N以下の操作力で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止 距離又は減速度を測定する。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又はクラッ チペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.3.5.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.6. 圧力空気配管漏えい時の排気応答時間測定試験 本試験は、空気圧ブレーキ装置及び空気圧・液圧ブレーキ装置を装備し、かつ、車両 総重量(セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては、積載状態の後軸重の 総和とする。)が3.5tを超えるトレーラを牽けん 引するトラクタに適用する。 3.3.6.1. 試験自動車の状態 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -20- 試験自動車は積載状態又は非積載状態とする。 3.3.6.2. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) トラクタのトレーラへの動力圧力空気の供給口に、内径13±0.5mm長さ2.5±0.1mの パイプを接続する。 (2) トラクタのトレーラへの制御圧力空気の供給口を大気圧に開放する。 (3) 制動装置のエネルギー蓄積装置の圧力をp3とする。 (4) 主制動装置の操作装置を、操作開始からフルストロークするまでに要する時間が 0.15秒以上となるような速さで操作し、操作開始からの時間及び(1)に規定したパイプ 先端の圧力を、相互参照できるように測定する。 3.3.6.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.7. ABS故障警報装置の作動確認試験 本試験はABSを装備した自動車に適用する。ただし、高速用第2種バス及び車両総重量 7tを超える牽引自動車は除く。 3.3.7.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態又は非積載状態とする。 3.3.7.2. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 電源からABSへの電力供給に係る配線又は制動力を制御する演算装置の入出力に係 る配線のコネクタ等を外すことによって、ABSが故障した状態とする。 (2) ABS故障警報装置の作動を確認する。 3.4. 補助制動装置 第2種バス及び第3種トラックについては、3.4.1.又は3.4.2.の試験を行う。 3.4.1. エンジンブレーキ及び補助制動装置の減速能力試験 3.4.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.4.1.2. 試験方法 30km/hを超える速度で走行中の試験自動車を、アクセルペダルから足を離し、試験自 動車が補助制動装置を装備している場合にあっては試験自動車の補助制動装置を操作す ることにより減速走行し、30km/hにおける減速度を測定する。この場合、変速機の変速 位置は減速開始速度にて走行中エンジン回転数が最高出力発生時の回転数又はガバナに より制限される回転数を超えない位置に固定し、原動機と走行装置は接続した状態とす る。なお、補助制動装置を複数装備している場合、温度依存性のない補助制動装置を作 動させた状態で試験を行うこととし、やむを得ず、全ての補助制動装置を作動させた状 態において試験を行うときは、補助制動装置の特性線図等を活用して、測定された減速 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -21- 度を補正すること。 3.4.1.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.4.2. エンジンブレーキ及び補助制動装置の連続制動試験 3.4.2.1. トラック及び路線バスの試験 本試験は、第3種トラック及び第2種バス(高速用第2種バスを除く。)に適用する。 3.4.2.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.4.2.1.2. 加熱手順 3.4.2.1.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.4.2.1.2.2. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽引し、試験自動車のアクセルペダルから足を離し、試験自 動車の主制動装置及び補助制動装置を備えている場合には補助制動装置を作動させるこ とにより、トラクタと試験自動車の間の連結部に試験自動車の6%以上に相当する平均引 張力を発生させながら、30±5km/hの一定速度で6kmの距離を連続走行する。この場合、 変速機の変速位置は、規定速度にて走行中エンジン回転数が最高出力発生時の回転数又 はガバナにより制限される回転数を超えない位置に固定し、原動機と走行装置は接続し た状態とする。 3.4.2.1.3. 高温時制動試験 3.4.2.1.2.による加熱手順後、直ちに3.2.3.4.1.(2)の試験に準じた試験を行う。 3.4.2.2. 高速バスの試験 本試験は、高速用第2種バスに適用する。 3.4.2.2.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.4.2.2.2. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽引し、試験自動車のアクセルペダルから足を離し、試験自 動車が補助制動装置を備えている場合にあっては試験自動車の補助制動装置を作動させ ることにより、トラクタと試験自動車の間の連結部に試験自動車の重量の7%以上に相当 する平均引張力を発生させながら、30±5km/hの一定速度で6kmの距離を連続走行する。 この場合、変速機の変速位置は、規定速度にて走行中エンジン回転数が最高出力発生時 の回転数又はガバナにより制限される回転数を超えない位置に固定し、原動機と走行装 置は接続した状態とする。 3.4.2.2.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.5. 駐車制動装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -22- 3.5.1. 静的性能試験 3.5.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態とする。なお、トラクタにあっては、当該トラクタが牽引する ことができる最も重いトレーラを連結した状態(連結状態)又は当該トラクタの第5輪の 積載状態相当の荷重を負荷した状態(単車状態)(3.5.1.2.1.の試験にあっては、前段(連 結状態)に限る。)とする。 3.5.1.2. 試験方法 (1) 試験は、3.5.1.2.1.、3.5.1.2.2.又は3.5.1.2.3.の規定により行う。 (2) 連結状態の重量が40tを超えるトラクタ及びトレーラの駐車制動装置が連動可能な 場合、トラクタ及びトレーラの駐車制動装置を連動させ、連結状態の試験を行うこと ができる。この場合、連結状態の重量が40t以下となるトレーラとの組み合わせが可能 なトラクタにあっては、合わせて、連結状態の重量が40t以下となるトレーラの中で最 も重いトレーラの駐車制動装置を作動させない状態で連結した状態又は第5輪に当該 トレーラを連結した状態相当の荷重を負荷した状態により試験を行うこと。 3.5.1.2.1. 坂路試験方法 次の手順に従って、登坂路及び降坂路において試験を行う。 (1) 試験自動車を、18%こう配(連結状態のトラクタにあっては12%こう配)の試験路 面上で、変速機の変速位置を中立とし、主制動装置を操作することにより停止させる。 (2) 駐車制動装置を、手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N以下の操作力 で操作した後(操作装置の複数回操作を前提とする方式の駐車制動装置にあっては、 設計標準回数だけ操作した後)、駐車制動装置の操作力を取り除く。この場合において、 駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部分の中心(握り手部分が明確でない場 合は、レバー(ボタンの部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分の中心とみな す。)において操作力を測定するものとする。なお、トラクタの駐車制動装置を操作す ることによりトレーラのエアブレーキ又はエアオーバーハイドロリックブレーキが同 時に作動する構造のトラクタにおいて、トラクタの駐車制動装置の機械的作用による 効果のみを確認する場合においては、駐車制動装置の操作力を取り除かなくてもよい。 (3) 主制動装置の操作を徐々に解除した後、試験自動車の停止状態の維持を確認する。 (4) 試験自動車が停止状態を維持できない場合は、主制動装置により停止させた後、ラ チェットを緩めることなく、(2)及び(3)に規定する手順を最大2回まで追加して行うこ とができる。 3.5.1.2.2. 制動力測定試験方法 次の(1)又は(2)の試験を行う。 (1) 能力試験 次の手順に従って試験を行う。 ① ローラ駆動型ブレーキテスタ(以下「テスタ」という。)のローラを回転させた状 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -23- 態において、駐車制動装置を、手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N 以下の操作力で操作した後(操作装置の複数回操作を前提とする方式の駐車制動装 置にあっては、設計標準回数だけ操作した後)、駐車制動装置の操作力を取り除き、 その時の制動力をテスタにより測定する。この場合において、駐車制動装置が手動 式であるときは、握り手部分の中心(握り手部分が明確でない場合は、レバー(ボ タンの部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分の中心とみなす。)において 操作力を測定するものとする。 ② テスタのローラの回転方向に対する試験自動車の方向を逆にして、試験を行う。 (2) 制動効率試験 次の手順に従って試験を行う。 ① ローラを回転させた状態において、駐車制動装置の操作力を適当な量ずつ増し、 その時の制動力をテスタにより測定する。この場合、テスタのローラ上で車輪がロ ックする状態又は操作力が手動式の場合は600N、足動式の場合は700Nに達するまで 試験を行う。また、駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部分の中心(握り 手部分が明確でない場合は、レバー(ボタンの部分を除く。)の先端から40mmの点を 握り手部分の中心とみなす。)において操作力を測定するものとする。 ② テスタのローラの回転方向に対する試験自動車の方向を逆にして、試験を行う。 3.5.1.2.3. 牽引力測定試験方法 (1) 能力試験 次の手順に従って試験を行う。 ① 試験自動車に牽引装置を取り付け、試験自動車の駐車制動装置を、手動式の場合 には600N以下、足動式の場合には700N以下の操作力で操作した後(操作装置の複数 回操作を前提とする方式の駐車制動装置にあっては、設計標準回数だけ操作した 後)、駐車制動装置の操作力を取り除き、そのときの牽引力を測定する。この場合に おいて、駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部分の中心(握り手部分が明 確でない場合は、レバー(ボタンの部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分 の中心とみなす。)において操作力を測定するものとする。なお、トラクタの駐車制 動装置を操作することによりトレーラのエアブレーキ又はエアオーバーハイドロリ ックブレーキが同時に作動する構造のトラクタにおいて、トラクタの駐車制動装置 の機械的作用による効果のみを確認する場合においては、駐車制動装置の操作力を 取り除かなくてもよい。 ② 牽引装置の牽引方向に対する試験自動車の方向を逆にし、試験を行う。 (2) 制動効率試験 次の手順に従って試験を行う。 ① 試験自動車に牽引装置を取付け、試験自動車の駐車制動装置の操作力を適当な量 ずつ増し、牽引装置により試験自動車を牽引し、試験自動車の車輪が回転する直前 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -24- の牽引力を測定する。この場合、車輪が滑り出す状態又は操作力が手動式の場合に は600N、足動式の場合には700Nに達するまで試験を行う。また、駐車制動装置が手 動式であるときは、握り手部分の中心(握り手部分が明確でない場合は、レバー(ボ タンの部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分の中心とみなす。)において 操作力を測定するものとする。 ② 牽引装置の牽引方向に対する試験自動車の方向を逆にし、試験を行う。 3.5.2. 動的性能試験 本試験は、二次制動装置の操作装置が主制動装置のものと兼用である自動車に適用す る。 3.5.2.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.5.2.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.5.2.3. 試験方法 試験自動車を h/km 305 0(VMAXが30以下である場合にあっては、 h/km V5 0 MAX の制動 初速度から、駐車制動装置を、手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N以下 の操作力で操作する(操作装置の複数回操作を前提とする方式の駐車制動装置にあって は、設計標準回数だけ操作する。)ことにより制動し、このときの停止距離又は減速度を 測定する。この場合において、駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部分の中心 (握り手部分が明確でない場合は、レバー(ボタンの部分を除く。)の先端から40mmの点 を握り手部分の中心とみなす。)において操作力を測定する。また、制動中操作装置の解 除装置は解除の状態であってもよい。なお、制動中変速機の変速位置を中立とし、又は クラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.5.2.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.6. スプリングブレーキ試験 本試験は、圧縮された1個以上のばねにより自動車の制動に必要なエネルギーが制動装 置本体に与えられる制動装置(以下、「スプリングブレーキ装置」という。)を装備する 自動車に適用する。 3.6.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態又は非積載状態とする。 3.6.2. 作動開始及び作動解除試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) スプリングブレーキ装置を非作動状態とした後、スプリング圧縮チャンバ(圧力空 気の作用によりスプリングブレーキ装置のばねを圧縮する機能を有する装置をいう。) の圧力を徐々に減圧し、スプリングブレーキ装置が作動する圧力(以下「スプリング 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -25- ブレーキ作動開始圧力」という。)及びスプリングブレーキ作動警報装置が作動する圧 力(以下「スプリングブレーキ作動警報圧力」という。)を測定する。 (2) スプリング圧縮チャンバの圧力を徐々に加圧し、スプリングブレーキ装置が解除す る圧力(以下、「スプリングブレーキ解除圧力」という。)を測定する。 3.6.3. 外部装置作動時解除試験 本試験は、スプリング圧縮チャンバへの伝達系から、外部装置へエネルギーが供給さ れる自動車に適用する。 次の手順に従って試験を行う。 (1) スプリングブレーキを作動状態とした後、スプリングブレーキ用エネルギー蓄積装 置にカットアウト時圧力に達するまで圧力空気を充てんし、1分間経過したときに、エ ネルギーソースからの配管を遮断する。 (2) 外部装置への配管の圧力保護弁の出口側を大気圧に開放し、スプリングブレーキの 操作装置を操作し、スプリングブレーキを解除させたときのスプリング圧縮チャンバ の圧力を測定する。 3.6.4. 主制動装置作動保証試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) エネルギーソースを停止させ、主制動装置用エネルギー蓄積装置、スプリングブレ ーキ用エネルギー蓄積装置及びスプリング圧縮チャンバの圧力を大気圧に開放する。 (2) (1)の装置を全て正規状態に復帰させた後、スプリングブレーキの操作装置を非作動 の位置とし、エネルギーソースを作動させ、スプリング圧縮チャンバの圧力がスプリ ングブレーキ解除圧力となったときの主制動装置用エネルギー蓄積装置の圧力を測定 する。 (3) 主制動装置用エネルギー蓄積装置の圧力を(2)で測定した圧力とし、3.3.3.の試験に 準じた試験(ただし、試験自動車は3.3.3.の故障が発生していない積載状態とする。) を実施する。 3.6.5. 試験回数 3.6.の試験は最大6回まで行うことができる。 4. 判定基準 4.1. 構造要件 (1) 主制動装置及び二次制動装置は、操作装置によりその制動作用を調節することがで きる構造であること。 (2) 制動装置(補助制動装置を除く。)の操作装置は、駐車制動装置の操作装置が機械的 に保持されている場合を除き、操作力が取り除かれた場合、解除位置に戻る構造であ ること。ただし、第1種バス及び第2種バスにあっては、乗降口のとびらが開いている 状態等の場合においてはこの限りでない。 (3) 圧力空気を用いる主制動装置は、操作装置又はその下流において1つの伝達系に漏え 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -26- いが生じた場合、大気に漏えいする構造であること。 (4) 車両総重量(セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては、積載状態の 後軸重の総和とする。)が3.5tを超えるトレーラを牽引するトラクタにあっては、二次 制動装置を操作したときにトレーラの主制動装置が作動する構造であること。 (5) 主制動装置には、回転部分及び摺動部分の間のすき間の自動調整装置を備えること。 ただし、次に掲げる自動車の主制動装置にあってはこの限りでない。 ① 第1種トラックの後車輪に備える主制動装置 ② 第2種トラックであって、次のいずれかの条件に該当する自動車に備える主制動装 置 ア 全ての車輪に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離せる構造を含 む。)の動力伝達装置を備える自動車 イ 前軸及び後軸の各々一軸以上に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切 り離せる構造を含む。)の動力伝達装置並びに一個以上の差動機の作動を停止若 しくは制限できる装置を備え、かつ、積載状態で25%こう配の坂路を登坂する能 力を有する自動車 ③ 第3種トラックであって、次のいずれかの条件に該当する自動車に備える主制動装 置 ア 全ての車輪に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離せる構造を含 む。)の動力伝達装置を備える自動車 イ 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置並びに一個以上の差動機 の作動を停止若しくは制限できる装置を備え、かつ、積載状態で25%こう配の坂 路を登坂する能力を有する自動車であって、次に掲げる要件のうち、4つの要件 に適合するもの (a) 地面と、積載状態かつ静止状態の自動車の前両輪タイヤ及び自動車の前軸前 方の車体に接する平面のなす角度が25°以上(第1図) (b) 地面と、積載状態かつ静止状態の自動車の後両輪タイヤ及び自動車の最後軸 後方の車体に接する平面のなす角度が25°以上(第2図) (c) 積載状態かつ静止状態の自動車の前軸の両輪タイヤ(前2軸車の場合、前後軸 の両輪タイヤ)に接し前軸より後上方に延びる平面と、後軸の両輪タイヤ(後 2軸車の場合、後前軸の両輪タイヤ)に接し後軸より前上方に延びる平面のな す角度がこれらの平面の交線を車体下面に接した状態において、155°以下(第 3図) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -27- 図1 図2 図3 (d) 前軸直下の最低地上高が250mm以上。この場合、「軸直下の最低地上高」とは、 積載状態かつ静止状態の自動車の地面に垂直で軸を含む平面内において、両輪 のタイヤ接地点(複輪タイヤの場合、内輪のタイヤの接地点を通り、車体下面 に接する円弧(円弧内に自動車の構造・装置が突出しないこと。))の頂点と地 面の間の距離をいう。(第4図) (e) 後軸直下の最低地上高が250mm以上。この場合、「軸直下の最低地上高」とは、 積載状態かつ静止状態の自動車の地面に垂直で軸を含む平面内において、両輪 のタイヤ接地点(複輪タイヤの場合、内輪のタイヤの接地点を通り、車体下面 に接する円弧(円弧内に自動車の構造・装置が突出しないこと。)の頂点と地 面の間の距離をいう。(第4図) (f) 積載状態かつ静止状態の自動車の、前軸の両輪タイヤ(前2軸車の場合、前後 軸の両輪タイヤ)の最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤ(後2軸車の場合、 後前軸の両輪タイヤ)の最前端を結ぶ直線によって区切られる範囲内で、車体 下面の最も低い固定物と地面の間の距離が300mm以上(第5図) 図4 図5 (6) 空気圧ブレーキ装置又は空気圧・液圧ブレーキ装置を備えたトラクタにあっては、 トレーラとの連結のため、動力系及び制御系の圧力空気配管をそれぞれ備え、これら の配管にはトレーラとの連結状態切り離し時作動する自動配管遮断装置を備えるこ と。トラクタとトレーラ間のフレキシブルホースは、セミトレーラを牽引するトラク タの場合トラクタに取り付けられ、それ以外の場合トレーラに取り付けられること。 (7) 駐車制動装置の操作力を圧力空気又は液圧により軽減する場合、圧力空気又は液圧 に係るエネルギーソース及び伝達系の1箇所が故障した場合においても4.6.の要件に 適合すること。 (8) スプリングブレーキ装置は、伝達系の1箇所が故障した場合においても、解除可能で あること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -28- (9) 空気圧ブレーキ装置又は空気圧・液圧ブレーキ装置を備えた車両総重量(セミトレ ーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては、積載状態の後軸重の総和とする。)が 3.5tを超えるトレーラを牽引するトラクタであってスプリングブレーキ装置を備える ものにあっては、圧力空気等の圧力低下によりスプリングブレーキが自動的に作動す る場合に、トレーラの制動装置が自動的に作動する構造であること。 (10)トラクタの駐車制動装置を操作することによりトレーラのエアブレーキ又はエアオ ーバハイドロリックブレーキが同時に作動する構造であってよい。ただし、運転者に より、トラクタの駐車制動装置の機械的作用による効果が容易に確認できる構造であ ること。 (11)自動車の制動装置は、附則に規定する「トラック及びバスの制動力配分」の要件に 適合すること。 (12)制動灯点灯用制動信号の発生 ① 運転者が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては当 該牽引自動車又は被牽引自動車の主制動装置をいう。以下同じ。)を操作している場 合又は補助制動装置(リターダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し走行中の 自動車を減速するための制動装置をいう。)を操作している場合にのみ、制動灯点灯 用制動信号(以下単に「制動信号」という。)を発するものとする。ただし、空車状 態の自動車について乾燥した平たんな舗装路面において80km/h(最高速度が80km/h 未満の自動車にあっては、その最高速度)から減速した場合の減速能力が2.2m/s2 以下である補助制動装置にあっては、操作中に制動信号を発しないものであっても よいものとする。 ② 自動指令制動により主制動装置が作動した場合にあっては、点灯するものとする。 ただし、50km/hを超える速度で走行中に0.7m/s2未満の減速をした場合には、制動信 号を発しないものであってもよいものとする。 ③ 選択制動により主制動装置の一部が作動した場合にあっては、制動信号を発して はならない。ただし、選択制動により制動装置が作動している状態において、当該 機能は自動指令制動に切り替えることができる。 ④ アクセル操作装置の解除により制動効果を発生させる電気式回生制動装置が作動 した場合にあっては、点灯してはならないものとする。 (13)緊急制動表示灯点灯用緊急制動信号の発生 緊急制動表示灯点灯用緊急制動信号(以下単に「緊急制動信号」という。)は、緊急 制動表示灯を備える自動車が以下のいずれかの条件となった場合に発することができ るものとする。この場合において、緊急制動信号が生じ始めた後、減速度が2.5m/s2 となる前までに緊急制動信号の発生を停止させるものとする。 ① 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下であるもの及びこ れらの形状に類する自動車に備えるものにあっては、当該自動車が主制動装置によ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -29- り6.0m/s2以上で減速すること。 ② 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人以上であるもの及び貨物の 運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの並びにこれらの形 状に類する自動車に備えるものにあっては、当該自動車が主制動装置により4.0m/s2 以上で減速すること。 ③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下であるもの及びこ れらの形状に類する自動車に備えるものにあっては、非積載状態であって、原動機 が切り離された状態であり、かつ、常温時制動試験の条件において6.0m/s2以上で減 速させることのできる制動力を当該自動車に主制動装置により加えること。 ④ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人以上であるもの及び貨物の 運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの並びにこれらの形 状に類する自動車に備えるものにあっては、非積載状態であって、原動機が切り離 された状態であり、かつ、常温時制動試験の条件において4.0m/s2以上で減速させる ことのできる制動力を当該自動車に主制動装置により加えること。 ⑤ 緊急制動表示灯を備える自動車のアンチロックブレーキシステムがフルサイクリ ング(アンチロックブレーキシステムが直接制御を行う、車輪のロックを防止する ため制動力を繰り返し調整している状態をいう。以下同じ。)となった場合にあって は、緊急制動信号を発するものであってもよい。この場合において、アンチロック ブレーキシステムがフルサイクリングではなくなった場合にあっては、緊急制動信 号の発生を停止するものであること。 4.2. 一般規定 (1) 特に規定しない限り、各試験においては、規定された回数の試験結果のうち、1回の 結果が判定基準を満たせば、合格とする。 (2) 3.2.3.3.の手順、3.2.4.の試験、3.4.2.1.2.の手順及び3.5.2.の試験を除く制動試 験を行ったとき、試験自動車は制動中3.7m幅(ただし、車幅が2.5mを超える試験自動 車にあっては{車幅+1.2m}の幅とし、第1種トラックにあっては3.5m幅とする。)の 車線から逸脱してはならない。 (3) 停止距離で試験の合否を判定する場合には、次の計算式に従い、補正された測定値 (以下「補正測定値」という。)を用いるものとする。 2 a2 S a a S SVV)V15.0 S( V15.0 S この場合において、 SSは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) SVは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) aSは、試験における停止距離の測定値(単位 m) aVは、試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -30- 4.3. 主制動装置 4.3.1. 常温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.1.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 Ss≦0.15Vs+0.0077Vs2 この場合において、 Ssは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vsは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.1.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、5.0m/s2以上であること。 4.3.2. 常温時高速制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.2.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 Ss≦0.15Vs+0.0097Vs2 この場合において、 Ssは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vsは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.2.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、4.0m/s2以上であること。 4.3.3. フェード試験 3.2.3.の試験を行ったとき、試験自動車は走行可能な状態であること。 4.3.3.1. 高温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 ① 3.2.3.4.1.(1)の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式(60%要件)に適合 すること。 ca ca2 ca2 hs 0.15V S0.0386V0.60.0386V0.15Vhs Shs -・+ ≦ この場合において、 hsS は、3.2.3.4.1.(1)の試験における停止距離の補正測定値(単位 m) hsV は、3.2.3.4.1.(1)の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) caS は、3.2.3.2.の試験における停止距離の測定値(単位 m) caV は、3.2.3.2.の試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) ② 3.2.3.4.1.(1)又は(2)の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式(80%要件) に適合すること。 Shs≦0.15Vhs+0.0097Vhs2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -31- この場合において、 Shs は、3.2.3.4.の試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vhs は、3.2.3.4.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 ① 3.2.3.4.1.(1)の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、次の計算式(60%要件) に適合すること。 dh≧0.6dc この場合において、 dh は、3.2.3.4.1.(1)の試験における平均飽和減速度の測定値(単位 m/s2) dc は、3.2.3.2.の試験における平均飽和速度の測定値(単位 m/s2) ② 3.2.3.4.1.(1)又は(2)の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、4.0m/s2以上であ ること。(80%要件) 4.3.4. 車輪ロック確認試験 3.2.4.の試験を行ったとき、試験自動車の速度が15km/hを超えているときに、直接制 御車輪が0.5秒以上のロックを起こさないこと。 4.3.5. 原動機停止時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.5.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 Ss≦0.15Vs+0.0077Vs2 この場合において、 Ss は、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vs は、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.5.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、5.0m/s2以上であること。 4.3.6. 応答時間試験 3.2.6.の試験を行ったとき、次の要件を満足すること。 (1) 空気圧ブレーキ装置を装備した自動車にあっては、主制動装置の操作装置の操作を 開始してから、3.2.6.2.(4)①に規定する位置における圧力について、安定した状態の 値の75%に達するまでの時間は、0.65秒以下であること。 (2) 空気圧・液圧ブレーキ装置を装備した自動車にあっては、主制動装置の操作装置の 操作を開始してから、3.2.6.2.(4)②に規定する位置における圧力について、安定した 状態の値の75%に達するまでの時間は、0.65秒以下であること。 (3) トラクタにあっては、主制動装置の操作装置の操作を開始してから、3.2.6.2.(4) ③に規定する位置における圧力について、安定した状態の値の10%に達するまでの時 間は0.25秒以下、75%に達するまでの時間は0.45秒以下であること。 4.3.7. エネルギー蓄積装置の充てん性能試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -32- 4.3.7.1. 空気圧式エネルギー蓄積装置 (1) 3.2.7.2.1.(1)③の試験を行ったとき、t1は3分以下、t2は6分以下であること。 (2) 3.2.7.2.1.(1)④の試験を行ったとき、t1は6分以下、t2は9分以下であること。 (3) 3.2.7.2.1.(2)の規定に基づき、3.2.7.2.1.(1)③に準じた試験を行ったとき、t2は 8分以下であること。 (4) 3.2.7.2.1.(2)の規定に基づき、3.2.7.2.1.(1)④に準じた試験を行ったとき、t2は 11分以下であること。 4.3.7.2. 真空圧式エネルギー蓄積装置 3.2.7.2.2.の試験を行ったとき、t3は3分以下(トラクタにあっては6分以下。)である こと。 4.3.7.3. 液圧式エネルギー蓄積装置 3.2.7.2.3.の試験を行ったとき、t4は20秒以下(第2種バス、第2種トラック及び第3 種トラックにあっては、t4は30秒以下。)であること。 4.4. 故障時主制動装置 3.3.1.から3.3.5.までの試験における制動試験の判定については、次の(1)又は(2)に より行うこととし、停止距離により判定する場合にあっては表6又は表7の計算式に適合 し、減速度により判定する場合にあっては表6又は表7の値以上であること。なお、制動 試験以外の判定については、4.4.1.から4.4.5.までに規定するところによること。 (1) 表6を適用する場合 ① 3.3.1.の試験、3.3.2.3.2.の試験及び3.3.2.3.3.の試験において、二次制動装置 の操作装置が主制動装置のものと兼用であることから、当該装置により試験を行っ たとき。 ② 3.3.1.の試験、3.3.2.3.2.の試験及び3.3.2.3.3.の試験において、二次制動装置 の操作装置が主制動装置のものと別であることから、それぞれの操作装置により試 験を実施したうち、二次制動装置の操作装置により試験を行ったとき。 ③ 3.3.2.3.1.の試験、3.3.3.の試験、3.3.4.の試験及び3.3.5.の試験を行ったとき。 表6 故障時主制動装置の試験の判定式及び判定値(その1) 自動車の種別 積載状態及び非積載状態 停止距離 平均飽和減速度の最低値 第1種バス、第2種バス Ss≦0.15Vs+0.0154Vs2 2.5 第1種トラック、第2種トラ ック及び第3種トラック Ss≦0.15Vs+0.0175Vs2 2.2 この場合において、 Ssは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -33- Vsは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 表7を適用する場合 3.3.1.の試験、3.3.2.3.2.の試験及び3.3.2.3.3.の試験において、二次制動装置の 操作装置が主制動装置のものと別であることから、それぞれの操作装置により試験を 実施したうち、主制動装置の操作装置により試験を行ったとき。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -34- 表7 故障時主制動装置の試験の判定式及び判定値(その2) 自動車の種別 積 載 状 態 非積載状態 停止距離 平均飽和減速 度の最低値 停止距離 平均飽和減速 度の最低値 第1種バス Ss≦0.15Vs+ 0.0257Vs2 1.5 Ss≦0.15Vs+ 0.0297Vs2 1.3 第2種バス Ss≦0.15Vs+ 0.0257Vs2 1.5 Ss≦0.15Vs+ 0.0257Vs2 1.5 第1種トラック、第 2種トラック Ss≦0.15Vs+ 0.0297Vs2 1.3 Ss≦0.15Vs+ 0.0351Vs2 1.1 第3種トラック Ss≦0.15Vs+ 0.0297Vs2 1.3 Ss≦0.15Vs+ 0.0297Vs2 1.3 この場合において、 Ssは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vsは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) 4.4.1. 制動液漏れ警報装置の作動試験 3.3.1.の試験を行ったとき、制動液漏れ警報装置として、リザーバ・タンクの制動液 面低下警報装置を備えている場合にあっては、リザーバ・タンクに蓄えられた制動液の 液面がリザーバ・タンク内を各隔室に分ける隔壁の最も低い部分よりも低下し、又は制 動液量が正規最大量の1/4に減少するまでに、また、差圧感知式警報装置を備えている場 合にあっては、正常系統と故障系統との間の差圧のマスタシリンダ制動液出口付近での 測定値が1.5MPaに達するまでに、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次の ①及び②の基準に適合するランプにより警報すること。 ① ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、赤色であり、かつ、運転 者が容易に確認できる位置にあること。 ②ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の制 動装置に係る警報とは兼用とすることができる。 4.4.2. エネルギー故障警報装置の作動試験 4.4.2.1. エネルギーソース故障試験 3.3.2.3.1.の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次 の(1)の基準に適合するブザ又は次の(2)及び(3)の基準に適合するランプにより警報す ること。 (1) ブザの警報音の大きさは、運転者の耳の位置で65dB(Aスケール)以上であること。 (2) ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、赤色であり、かつ、運転者 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -35- が容易に確認できる位置にあること。 (3) ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の制 動装置に係る警報とは兼用とすることができる。 4.4.2.2. 伝達系故障時試験―1 3.3.2.3.2.の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次 の(1)、(2)及び(3)の基準に適合するブザ及びランプにより警報すること。ただし、駐車 制動装置が作動しているとき又は自動変速装置の操作位置がパーキングの位置であると きは、次の(2)及び(3)の基準に適合するランプのみの警報でよい。 (1) ブザの警報音の大きさは、運転者の耳の位置で65dB(Aスケール)以上であること。 (2) ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、赤色であり、かつ、運転者 が容易に確認できる位置にあること。 (3) ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の制 動装置に係る警報とは兼用であってよい。 4.4.2.3. 伝達系故障時試験―2 3.3.2.3.3.(3)の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、 次の(1)の基準に適合するブザ又は次の(2)及び(3)の基準に適合するランプにより警報 すること。 (1) ブザの警報音の大きさは、運転者の耳の位置で65dB(Aスケール)以上であること。 (2) ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、赤色であり、かつ、運転者 が容易に確認できる位置にあること。 (3) ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の制 動装置に係る警報とは兼用であってよい。 4.4.3. エネルギー蓄積装置の総容量試験 4.4.3.1. 空気圧式エネルギー蓄積装置 3.3.4.3.1.(5)の試験を行ったとき、9回目のフルストローク往復操作中に操作装置を 最大許容操作力で操作したときのトラクタの制御系の圧力空気の圧力は、1回目のフルス トローク操作中に操作装置を最大許容操作力で操作しているときの圧力空気の圧力に 0.5を乗じた値以上であること。 4.4.3.2. 真空圧式エネルギー蓄積装置 (1) 3.3.4.3.2.(5)①の試験を行ったとき、5回目のフルストローク往復操作中に操作装 置を最大許容操作力で操作したときのトラクタの制御系の圧力空気の圧力は、1回目の フルストローク往復操作中に操作装置を最大許容操作力で操作しているときの圧力空 気の圧力に0.5を乗じた値以上であること。 (2) 3.3.4.3.2.(5)②の試験を行ったとき、9回目のフルストローク往復操作後操作装置 を最大許容操作力で操作したときのトラクタの制御系の圧力空気の圧力は、1回目のフ ルストローク往復操作中に操作装置を最大許容操作力で操作しているときの圧力空気 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -36- の圧力に0.5を乗じた値以上であること。 4.4.4. 圧力配管漏洩時の排気応答時間測定試験 3.3.6.の試験を行ったとき、主制動装置の操作装置の操作を開始してから、測定位置 における圧力が1.5barに低下するまでの時間は、2.05秒以下であること。 4.4.5. ABS故障警報装置の作動確認試験 3.3.7.の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次の(1) 及び(2)の基準に適合するランプにより警報すること。 (1) ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、黄色又は橙とう 色(当該ランプ が、他の制動装置に係る警報と兼用のものである場合には、赤色でもよい。)であり、 かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 (2) ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の制 動装置に係る警報とは兼用であってよい。 4.5. 補助制動試験 4.5.1. 補助制動装置の減速能力試験 3.4.1.2.の試験を行ったとき、減速度は0.5m/s2以上(高速用第2種バスにあっては 0.6m/s2以上)であること。 4.5.2. 補助制動装置の連続走行試験 4.5.2.1. トラック及び路線バスの試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.4.2.1.3.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 第2種バス :Shs≦0.15Vhs+0.0103Vhs2 第3種トラック:Shs≦0.15Vhs+0.0117Vhs2 この場合において、 Shsは、3.4.2.1.3.の試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vhsは、3.4.2.1.3.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.4.2.1.3.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、3.3m/s2以上(バスにあっては、 3.75m/s2以上)であること。 4.5.2.2. 高速バスの試験 3.4.2.2.2.の試験を行ったときに、試験自動車の主制動装置を操作しないで、試験を 完了すること。 4.6. 駐車制動装置 4.6.1. 静的性能試験 4.6.1.1. 坂路試験方法 3.5.1.2.1.の試験を行ったとき、試験自動車は停止状態を維持すること。 4.6.1.2. 制動力測定試験方法及び牽引力測定試験方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -37- 3.5.1.2.2.又は3.5.1.2.3.の試験を行ったとき、制動効率は次の計算式に適合するこ と。 zP=TP/PU≧0.18 なお、トラクタがトレーラを牽引した状態(トラクタの第5輪にトレーラを連結相当の 荷重を負荷させた状態を含む。)においては、上式の「PU」を「PC」と、「0.18」を「0.12」 と読み替える。 この場合において、 zPは、制動効率 TPは、操作力が600N(足動式の場合には700N)のときの駐車制動装置の制動力の 総和又は牽引装置による牽引圧(単位 N) PUは、車両の重量(単位 N) PCは、連結状態の車両の重量(単位 N) 4.6.2. 動的性能試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.5.2.の試験を行ったとき、停止距離は次の計算式に適合すること。 Ss≦0.15Vs+0.0257Vs2 この場合において、 Ssは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vsは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.5.2.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は1.5m/s2以上であること。 4.7. スプリングブレーキ試験 4.7.1. 作動開始及び作動解除試験 (1) 3.6.2.(1)の試験を行ったとき、スプリングブレーキ作動警報圧力は、スプリングブ レーキ作動開始圧力以上であること。 (2) 3.6.2.(1)の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次 の①及び②の基準に適合するランプにより警報すること。 ① ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、赤色であり、かつ、運転 者が容易に確認できる位置にあること。 ② ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の 制動装置に係る警報とは兼用とすることができる。 4.7.2. 外部装置作動時解除試験 3.6.3.の試験を行ったとき、スプリングブレーキの操作装置により解除操作を行った ときのスプリング圧縮チャンバの圧力は、スプリングブレーキ解除圧力以上であること。 4.7.3. 主制動装置作動保証試験 (1) 停止距離で判定する場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -38- 3.6.4.の試験を行ったとき、停止距離は表6の計算式に適合すること。 (2) 減速度で判定する場合 3.6.4.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は表6の値以上であること。 付 則 トラック及びバスの制動力配分 1. 制動力配分 1.1. 粘着力利用曲線 本規定は、ABSを装備していない第1種から第3種までのトラック並びに第1種及び第2 種バスに適用し、試験自動車が積載状態及び非積載状態である場合について、それぞれ、 以下の粘着利用係数に係る計算式に従い、前軸及び後軸の粘着力利用曲線(fi(z))を 作図する。 1.1.1. 2軸の自動車 2軸の自動車にあっては、以下の(1)及び(2)の計算を行う。 (1) 前軸 gPEhzPT NTf 11 11 1・・・ (2) 後軸 gPEhzPT NTf 22 22 2・・・ この場合において、 i は、軸記号(1は前軸を、2は後軸を、それぞれ表す。) ⅰP は、第i軸にかかる静的路面反力(単位 N)(諸元表値) ⅰN は、第i軸にかかる動的路面反力(単位 N)(計算値) ⅰT は、第i軸に働く制動力(単位 N)(計算値) ⅰf は、第i軸の粘着力利用係数(計算値) g は、重力加速度(10m/s2とする。) J は、試験自動車の減速度(単位 m/s2)(パラメタ) P は、試験自動車の質量(単位 kg)(諸元表値) h は、試験自動車の重心の高さ(単位 m)(非積載状態は諸元表値、積載状態は 計算値) E は、試験自動車の軸距(単位 m)(諸元表値) z は、下式で計算される制動効率(計算値) z=J/g 1.1.2. 3軸以上の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -39- 3軸以上の自動車にあっては、1.1.1.の規定に準じた計算を行う。 1.1.3. セミトレーラ用トラクタ セミトレーラ用トラクタにあっては、試験自動車単体の非積載状態、試験自動車に非 積載状態のトレーラを連結した状態に相当する場合及び試験自動車に積載状態のトレー ラを連結した状態に相当する場合について、それぞれ、1.1.1.に規定される計算式に準 じて粘着利用曲線を作図する。 (1) 試験自動車に非積載状態のセミトレーラを連結した状態に相当する場合にあって は、試験自動車のトレーラとの連結部に、トラクタの積載状態の重量と非積載状態の 重量との差の重量(以下「最大5輪重量」という。)の15%に相当する荷重を静的に加 えた場合とし、粘着力利用係数を計算する。 (2) 試験自動車に積載状態のセミトレーラを連結した状態に相当する場合にあっては、 次の計算式に従って求められるPs、hを使用し、粘着力利用係数を計算する。 トラクタ連結部に加える静的質量:Ps=Pso(1+0.45z) 連結状態のトラクタの質量 :gPPPPP2 1 s o 連結状態のトラクタの重心の高さ:PPhPhhss oo この場合において、 soPは、最大5輪質量(単位 kg) ohは、トラクタの重心の高さ(単位 m) shは、セミトレーラが連結される連結部の高さ(単位 m) oPは、トラクタ単体の非積載状態の質量(単位 kg) 1.2. トレーラと連結状態のトラクタ 本規定は、空気圧ブレーキ装置又は空気圧・液圧ブレーキ装置を装備したトレーラを 牽引するトラクタに適用する。なお、ABSを装備したトラクタにあっては、積載状態(セ ミトレーラを牽引するトラクタにあっては積載状態のセミトレーラを連結した状態)で ある場合にのみ、適用する。 (1) セミトレーラ以外のトレーラを牽引するトラクタの場合、試験自動車が非積載状態 及び積載状態である場合について、それぞれ、pm-TM/PM線図(以下、「トラクタの連結 時制動力配分線図」という。)を作図する。 この場合において、 pmは、トラクタ及びトレーラの制御系の連結部の空気圧力(単位 bar)(パラメタ) TMは、トラクタに働く制動力の全輪の和(単位 N)(計算値) PMは、トラクタにかかる静的路面反力の全輪の和(単位 N)(諸元表値) (2) セミトレーラを牽引するトラクタの場合、試験自動車に非積載状態のトレーラを連 結した状態に相当する場合及び試験自動車に積載状態のトレーラを連結した状態に相 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -40- 当する場合について、それぞれトラクタの連結時制動力配分線図を作図する。 2. 判定基準 2.1. 構造要件 (1) 制動力配分装置は自動であること。ただし、手動可変式制動力配分装置を用いる場 合、全ての可変範囲において本付則の要件に適合すること。 (2) セミトレーラ用トラクタの制動力は、試験自動車がトレーラと連結していない状態 から非積載状態のトレーラと連結した状態までの間で連続的に変化する構造とするこ と。 (3) 車両総重量(ただし、セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては、積 載状態の後軸重の総和とする。)が3.5tを超えるトレーラを牽引するトラクタからトレ ーラの制動装置へ供給される圧力空気の圧力は次のアからウに適合すること。 ア 主制動装置の操作装置を最大許容操作力で操作した時、トレーラの制御系及び 動力系に供給される圧力空気の圧力は6.5bar以上8.5bar以下であること。 イ エネルギー蓄積装置の圧力がp3のとき、トラクタの主制動装置の操作装置を操 作する前、トレーラの動力系に供給される圧力空気の圧力は7.0bar以上であるこ と。 ウ 可変式制動力配分装置故障時であっても、上記ア及びイの規定に適合すること。 2.2. 制動力配分 2.2.1. 2軸の自動車 2.2.1.1. kが0.2以上0.8以下である場合において、前軸及び後軸の粘着力利用曲線は図1A からCまでに示す直線A以下に位置すること。この場合において、kは、路面と試験自動車 のタイヤとの間の摩擦係数(パラメタ)とする。 2.2.1.2. 前軸の粘着力利用曲線は後軸の粘着力利用曲線の上に位置すること。ただし、 次の(1)から(3)の規定に適合するものにあってはこの限りでない。 (1) 第1種トラックであって、積載状態と非積載状態の後軸重の比が1.5以下又は車両総 重量2t未満の自動車について、図1Aにおいて、zが0.15以上0.3未満及び0.45を超え0.8 以下において前軸の粘着力利用曲線は後軸の粘着力利用曲線の上に位置し、zが0.3以 上0.45以下において後軸の粘着力利用曲線が直線Bの下に位置すること。 (2) (1)を除く第1種トラックについては、図1Cにおいて、次の①又は②に適合する場合 ① zが0.15以上0.50以下において前軸の粘着力利用曲線は後軸の粘着力利用曲線の 上に位置すること。 ② zが0.15以上0.30未満において前軸の粘着力利用曲線は直線C-1及び直線C-2の 間に位置し、zが0.15以上0.50未満において後軸の粘着力利用曲線は直線C-1の下に 位置し、zが0.50以上0.61以下において後軸の粘着力利用曲線は直線Dの下に位置す ること。 (3) 第1種及び第2種バス、第2種及び第3種トラックについては、次の①又は②の要件に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -41- 適合する場合 ① zが0.15以上0.30以下において前軸の粘着力利用曲線は後軸の粘着力利用曲線の上 に位置すること。 ② zが0.15以上0.30未満において前軸の粘着力利用曲線は直線E-1及び直線E-2の間 に位置し、zが0.15以上0.30未満において後軸の粘着力利用曲線は直線E-1の下に位置 し、zが0.30以上0.61以下において、後軸の粘着力利用曲線は直線Fの下に位置するこ と。 2.2.2. 3軸以上の自動車 3軸以上の自動車の場合、2.2.1.の規定が準用される。なお、zが0.15以上0.30以下に おいて、前軸のうち1軸の粘着力利用曲線が、後軸のうち1軸の粘着力利用曲線の上に位 置する場合にあっては、2.2.1.の要件に適合すると見なすことができる。 2.2.3. トレーラと連結状態のトラクタ 2.2.3.1. 1.2.に規定される方法によって計算されたpmとTM/PMの関係は、pmが7.5bar以下 において図2及び図3に示す範囲内にあること。 2.2.3.2. 図2及び図3においてTM/PMが0から0.1の間では、pmとTM/PMとは比例的としないこ とができる。 2.2.3.3. 試験自動車が非積載状態から積載状態までの間において、pmとTM/PMの関係は連 続的に変化すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -42- 図1A 図1B 図1C 図1A適用以外の第1種トラック 図2 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.7.21】 別添10(トラック及びバスの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -43- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -1- 別添11 アンチロックブレーキシステムの技術基準 Ⅰ バス及びトラクタに係わるアンチロックブレーキシステムの技術基準 1. 適用基準 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12トンを超える もの(以下「バス」という。)及び車両総重量が7トンを超える牽引自動車(以下「トラ クタ」という。)の主制動装置に備える走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪 の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動しない おそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置(アンチ ロックブレーキシステムをいい、以下単に「ABS」という。)に適用する。 2. 用語 2.1. 「ロック」とは、車輪の回転運動の停止状態又は、それに近い状態が0.5秒以上継続 する現象をいう。 2.2. 「直接制御車輪」とは、速度検知装置を有した車輪であって、当該装置による速度 信号に基づくABSの機能により制動力の制御を受けるものをいう。 2.3. 「積車状態」とは、試験自動車の重量が車両総重量である状態をいう。 2.4. 「空車状態」とは、試験自動車の重量が車両重量である状態をいう。 3. 試験方法 3.1. 粘着係数算出試験 3.1.1. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、ABSが作動しない状態とし、積車状態及び空車状態とする。ただし、 トラクタにあっては、被牽引自動車(以下「トレーラ」という。)の連結は行わない。 (2) 試験自動車は、前軸の車輪のみ制動が作用すること。なお、前軸が2軸以上ある自動 車については、最前軸の車輪のみ制動が作用すること。ただし、前軸により、3.1.2. に規定する試験を行うことができない場合は、後軸(後軸が2軸以上ある自動車につい ては、後軸のうちで最も前にある軸)により行うことができる。 3.1.2. 試験方法 制動が作用する車輪におけるロック限界の最大制動力による制動状態において、 40km/hから20km/hまでの減速に要する時間を測定する。なお、当該試験に係る制動状態 においては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこととし、アクセルペダルは 操作しないこと。 3.2. エネルギ消費試験 3.2.1. 試験路面の状態 試験は、平坦かつ水平な直線であって、4.1.による粘着係数が0.3以下のすべりやすい 路面(以下「低μ路」という。)において行う。 3.2.2. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、積車状態とする。ただし、トラクタにあっ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -2- ては、トレーラの連結は行わない。 (2) トレーラに制動用の圧力空気を供給するトラクタにあっては、トレーラの制動制御 に係る損失に相当する容量0.5lのダミータンクを備える。 (3) 試験自動車には、各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチャンバ圧 力及びダミータンクの内圧を時間の経過とともに測定する装置を取り付ける。 3.2.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、圧力調整器の調整圧力範囲の上限まで圧力空気 を充填し、当該タンクへの圧力空気の供給経路を遮断する。なお、(3)における全制動 時に当該タンクへ圧力空気を供給することは差し支えない。 (2) トレーラに制動用の圧力空気を供給するトラクタにあっては、(1)による制動用空気 タンクへの圧力空気の充填及び供給経路の遮断を行った後、全制動を作用させ、ダミ ータンクの内圧を測定する。測定後、試験自動車の制動用空気タンクについては、(1) による調整を行うこと。 (3) 試験自動車の速度を50km/h以上の状態とし、全制動を作用させることにより、当該 自動車のABSを作動させる。この場合、ABSの作動時間が次式で算出される時間t(秒) に達するまで実施するものとするが、1回の試験で時間t(秒)に達しない場合にあっ ては、最大3回までの追加試験を行い、最大4回までの試験におけるABSの作動時間の合 計を時間t(秒)として取り扱って差し支えない。ただし、追加試験における試験自動 車の初速度は50km/h以上とすること。なお、当該試験に係る制動状態においては、変 速機の変則位置を中立又はクラッチを断つこととし、アクセルペダルは操作しないこ と。また、ABSの作動は当該自動車の速度が15km/h以上の状態で有効とする。 7VtMAX ただし、tが15に達しない場合は、t=15とする。  MAXV:試験自動車の最高速度〔km/h〕( MAXVが160km/hを超える場合は、  MAXV=160km/hとし、トラクタにあっては、非連結状態とする。) (4) (3)の試験の後、試験自動車を停止状態とし、連続して5回全制動を作用させ、5回目 の全制動時の各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチャンバ圧力及び ダミータンクの内圧を測定する。 3.3. 制動効率保証試験 3.3.1. 試験路面の状態 試験は、平坦かつ水平な直線の低μ路及び平坦かつ水平な直線であって、4.1.による 粘着係数が0.5以上の乾燥したセメント・コンクリート舗装路面又はアスファルト・コン クリート舗装路面(以下「乾燥路」という。)において行う。 3.3.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、積車状態及び空車状態とする。ただし、トラ クタにあっては、トレーラの連結は行わない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -3- 3.3.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、圧力調整器の調整圧力範囲の上限まで圧力空気 を充填する。 (2) 全制動状態において、40km/hから20km/hまでの減速に要する時間を測定する。なお、 当該試験に係る制動状態においては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこ ととし、アクセルペダルは操作しないこと。 3.4. ロック回避性能確認試験 3.4.1. 試験路面の状態 試験は、平坦かつ水平な直線の低μ路及び乾燥路において行う。 3.4.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、積車状態及び空車状態とする。ただし、トラ クタにあっては、トレーラの連結は行わない。 3.4.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、圧力調整器の調整圧力範囲の上限まで圧力空気 を充填する。 (2) 40km/h±4km/h及び80km/h(セミトレーラを牽引するトラクタ及び車両総重量が12 トンを超えるトラクタ(セミトレーラを牽引するトラクタを除く。)について低μ路で 試験を行う場合にあっては、70km/hとする。)±8km/hにおいて、全制動を作用させ、 当該自動車が15km/hまでの間全制動状態とし、その間の直接制御車輪のロックの有無 を調べる。ただし、全制動状態の終了速度は、制動初速度が80km/h(セミトレーラを 牽引するトラクタ及び車両総重量が12トンを超えるトラクタ(セミトレーラを牽引す るトラクタを除く。)について低μ路で試験を行う場合にあっては、70km/hとする。) ±8km/hの場合については、制動初速度が40km/h±4km/hの場合の制動初速度とするこ とができる。なお、当該試験に係る制動状態においては、変速機の変速位置を中立又 はクラッチを断つこととし、アクセルペダルは操作しないこと。 3.5. 粘着係数の低下に対する性能確認試験 3.5.1. 試験路面の状態 試験は、4.1.による粘着係数が低μ路の2倍以上である路面(以下「高μ路」という。) と低μ路が連続した平坦かつ水平な直線の試験路において行う。なお、高μ路と低μ路 の境界線は、当該自動車に全制動を作用させる直前の走行方向に対し直角であること。 3.5.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、積車及び空車状態とする。ただし、トラクタ にあっては、トレーラの連結は行わない。 3.5.3 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、圧力調整器の調整圧力範囲の上限まで圧力空気 を充填する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -4- (2) 高μ路を走行する試験自動車を全制動状態とし、40km/h±4km/h及び80km/h(セミト レーラを牽引するトラクタ及び車両総重量が12トンを超えるトラクタ(セミトレーラ を牽引するトラクタを除く。)について低μ路で試験を行う場合にあっては、70km/h とする。)±8km/hにおいて低μ路へ進入させる。制動開始から15km/hまでの間は全制 動状態とし、その間の直接制御車輪のロックの有無を調べる。ただし、全制動状態の 終了速度は、低μ路進入速度が80km/h(セミトレーラを牽引するトラクタ及び車両総 重量が12トンを超えるトラクタ(セミトレーラを牽引するトラクタを除く。)について 低μ路で試験を行う場合にあっては、70km/hとする。)±8km/hの場合については、低 μ路進入速度が40km/h±4km/hの場合の低μ路進入速度とすることができる。なお、当 該試験に係る制動状態においては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこと とし、アクセルペダルは操作しないこと。 3.6. 粘着係数の上昇に対する性能確認試験 3.6.1. 試験路面の状態 試験は、低μ路と高μ路が連続した平坦かつ水平な直線の試験路において行う。なお、 低μ路と高μ路の境界線は、当該自動車に全制動を作用させる直前の走行方向に対し直 角であること。 3.6.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、積車状態及び空車状態とする。ただし、トラ クタにあっては、トレーラの連結は行わない。 3.6.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、圧力調整器の調整圧力の上限まで圧力空気を充 填する。 (2) 低μ路を走行する試験自動車を全制動状態とし、50km/h±5km/hにおいて高μ路へ進 入させる。制動開始から停止するまでの間は全制動状態とし、その間の直接制御車輪 のロックの有無及び車両の走行状況を調べる。なお、当該試験に係る制動状態におい ては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこととし、アクセルペダルは操作 しないこと。 3.7. 非均一路面における性能確認試験 3.7.1. 試験路面の状態 試験は、高μ路と低μ路が連続した平坦かつ水平な直線の試験路において行う。なお、 高μ路と低μ路の境界線は、当該自動車に全制動を作用させる直前の走行方向に対し平 行であること。 3.7.2. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、積車状態及び空気状態とする。ただし、ト ラクタにあっては、トレーラの連結は行わない。 (2) 試験自動車のハンドルには、操舵角度を測定する装置を取り付けること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -5- 3.7.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、圧力調整器の調整圧力範囲の上限まで圧力空気 を充填する。 (2) 車両中心線と高μ路と低μ路の境界線が一致するように50km/h±5km/hの速度にお いて走行する試験自動車を全制動の状態とし、40km/hから20km/hまでの減速に要する 時間を測定する。制動開始から停止するまでの間は全制動状態とし、その間、ハンド ルの操舵角度の測定を行うとともに、直接制御車輪のロックの有無及び車両の走行状 況を調べる。ただし、40km/hから20km/hまでの減速に要する時間の測定については、 積車状態においてのみ行う。なお、当該試験に係る制動状態においては、変速機の変 速位置を中立又はクラッチを断つこととし、アクセルペダルは操作しないこと。 4. 判定基準 4.1. 粘着係数算出試験 (1) 3.1.2.により測定した減速時間t(秒)を用いて、次式により最大制動効率MKを算 出する。 t56.0KM= (2) MKを用いて、次式により当該試験に係る車両と路面の粘着係数Kを算出する。 重力加速度 前軸の動的軸重前軸に発生する制動力=K 重力加速度 重移動) 制動軸から前軸への軸 (前軸の静的軸重+非の転がり抵抗 発生制動力-非制動軸= 重力加速度) 試験時の車両の重量 (発生制動力=MK ここで、重力加速度=10m/s2 なお、3.1.1.(2)のただし書きに基づき後軸より試験を行った場合は、次式により粘 着係数Kを算出する。 重力加速度 後軸の動的軸重後軸に発生する制動力=K 重力加速度 重移動) 制動軸から後軸への軸 (後軸の静的軸重+非の転がり抵抗 発生制動力-非制動軸= 重力加速度) 試験時の車両の重量 (発生制動力=MK ここで、重力加速度=10m/s2 (3) (2)で算出した低μ路でのK(以下「K1」という。)は0.3以下であること。 (4) (2)で算出した高μ路でのK(以下「K2」という。)は、同時に使用する低μ路のK1 に比べて、2倍以上であること。 (5) (2)で算出した乾燥路でのK(以下「K3」という。)は0.5以上であること。 4.2. エネルギ消費試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -6- (1) 試験自動車の各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチャンバ圧力と 制動力の相対関係を測定する。 (2) 3.2.3.(4)により測定した各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチ ャンバ圧力による制動力の総和に基づく制動効率(制動力の総和を当該自動車の車両 総重量と回転部分相当重量の和で除したものをいう。)は、0.225以上であること。 (3) 3.2.3.(4)により測定したダミータンクの内圧は、3.2.3.(4)において測定した当該 タンクの内圧の0.5以上であること。 4.3. 制動効率保証試験 (1) 3.3.3.(2)により測定した減速時間t(秒)を用いて、次式により最大制動効率Z1を 算出する。 t0.56Z1= (2) Z1が、試験実施路面に対応したK1及びK3の0.75倍以上であること。 4.4. ロック回避性能確認試験 3.4.3.(2)に規定する全制動状態において、試験自動車の直接制御車輪がロックしない こと。 4.5. 粘着係数の低下に対する性能確認試験 3.5.3.(2)に規定する全制動状態において、試験自動車の直接制御車輪がロックしない こと。 4.6. 粘着係数の上昇に対する性能確認試験 (1) 試験自動車の直接制御車輪が、制動開始から車両速度が15km/hに減速されるまでの 間にロックしないこと。 (2) 試験自動車の最外側部が、制動開始から停止するまでの間において、基準線(試験 自動車に全制動を作用させる直前の直進状態における車両中心線を試験路面に投影し たものをいう。)の両側1.85m以内にあること。 4.7. 非均一路面における性能確認試験 (1) 試験自動車の直接制御車輪が、制動開始から車両速度が15km/hに減速されるまでの 間にロックしないこと。 (2) 試験自動車のハンドル操舵角度は、制動開始からの2秒間にあっては120度以内、制 動開始から車両速度が15km/hに減速されるまでの間にあっては、240度以内であるこ と。 (3) 試験自動車の各車輪の外側面は、制動開始から停止までの間、高μ路と低μ路の境 界線を超えないこと。 (4) 3.7.3.(2)により測定した減速時間t(秒)を用いて、次式により最大制動効率Z2を 算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -7- t0.56Z2= (5) Z2が次式を満足すること。 5K K4 0.75Z2 1 2)+(≧ かつ 1 2K Z≧ 5. 警報装置 ABSに係る警報装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1) ABSへの電力供給に係る配線又は制動力を制御する演算装置の入出力に係る配線に ついて、故障が生じたときに自動的に警報するブザその他の装置を備えたものである こと。 (2) (1)の規定に係わらず同項の警報装置は電源投入時に警報を発するとともに、10km/h 以下の速度において、異常のないことが確認された場合に限り、警報を停止するもの であること。 (3) (1)の警報装置は、運転者が運転者席において、ABSに係る故障についての警報を発 している旨を容易に判別できるものであること。 (4) ABSを備えるトレーラを牽引するトラクタにあっては、当該トラクタのABSに係る警 報装置に加え、「トレーラに係るアンチロックブレーキシステムの技術基準」に適合し たトレーラのABSに係る警報装置を備えたものであること。なお、当該装置についても、 (3)の規定を準用する。 (5) (4)の警報装置は、ABSを備えないトレーラを牽引するとき及びトレーラを牽引しな いときは警報を発しないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -8- Ⅱ トレーラに係るアンチロックブレーキシステムの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、車両総重量が10トンを超える被牽引自動車(以下「トレーラ」とい う。)の主制動装置に備える走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転の停 止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動しないおそれが生じた ときにその旨を当該トレーラを牽引する牽引自動車(以下「トラクタ」という。)の運転 者席の運転者に警報するブザその他の装置(アンチロックブレーキシステムをいい、以 下単に「ABS」という。)に適用する。 2. 用語 2.1. 「ロック」とは、車輪の回転運動の停止状態又はそれに近い状態が0.5秒以上継続す る現象をいう。 2.2. 「直接制御車輪」とは、速度検知装置を有した車輪であって、当該装置による速度 信号に基づくABSの機能により制動力の制御を受けるものをいう。 2.3. 「積車状態」とは、試験自動車の重量が車両総重量である状態をいう。 2.4. 「空車状態」とは、試験自動車の重量が車両重量である状態をいう。 3. 試験方法 3.1. 粘着係数算出試験 3.1.1. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、ABSが作動しない状態とし、空車状態とする。ただし、牽引はトラク タにより行い、当該トラクタの主制動装置は非作動状態とする。 (2) 試験は直接制御車輪を有する各車軸ごとに実施し、試験に際しては、試験対象車軸 に取りつけられた車軸にのみ制動力が作用すること。ただし、直接制御車輪を有しな い車軸を備えた試験自動車(以下「非全軸直接制御車」という。)のセミトレーラにつ いては、3.1.2.の試験においては試験対象車軸のみ車輪を装備すること。 3.1.2. 試験方法 制動が作用する車輪におけるロック限界の最大制動力による制動状態において、 40km/hから20km/hまでの減速に要する時間を測定する。なお、当該試験に係る制動状態 においては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこととし、アクセルペダルは 操作しないこと。 3.2. エネルギ消費試験 3.2.1. 試験路面の状態 試験は、平坦かつ水平な直線であって、4.1.による粘着係数が0.5以上(各車軸におい て少なくとも直接制御車輪を1輪以上備えた試験自動車(以下「全軸直接制御車」という。) については、この限りでない。)の乾燥したセメント・コンクリート舗装路面又はアスフ ァルト・コンクリート舗装路面(以下「乾燥路」という。)において行う。 3.2.2. 試験自動車の状態 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -9- (1) 試験自動車はABSが作動する状態とし、空車状態とする。ただし、牽引はトラクタに より行い、当該トラクタの主制動装置は、非作動状態とする。 (2) 試験自動車には、各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチャンバ圧 力を時間の経過とともに測定する装置を取り付ける。 (3) 試験自動車の主制動装置に乗車人員、積載物品等の重量を検知することにより制動 力を制御する装置が備えられている場合にあっては、当該装置は「積車状態」のモー ドとする。 3.2.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、0.8MPaの圧力空気を充填し、当該タンクへの圧 力空気の供給経路を遮断する。 (2) ABSを装着した車輪の制動装置とABSを装着しない車輪の制動装置に対して同一の空 気タンクから圧力空気が供給されるトレーラにあっては、ABSを装着しない車輪の制動 装置にのみ圧力空気が供給される状態とし、車両停止状態において全制動を1回作用さ せた後、ABSを装着した車輪の制動装置にのみ圧力空気が供給される状態とする。 (3) 走行中の試験自動車に全制動を作用させることにより、当該自動車のABSを作動させ る。この場合、ABSの作動時間は15秒とし、ABSの作動は当該自動車の速度が15km/h以 上の状態で有効とする。 (4) (3)の試験の後、試験自動車を停止状態とし、ABSを装着した車輪の制動装置とABS を装着しない車輪の制動装置に対して同一の空気タンクから圧力空気が供給されるト レーラにあっては、ABSを装着した車輪の制動装置及びABSを装着しない車輪の制動装 置に対して圧力空気が供給される状態とし、連続して5回全制動を作用させ、5回目の 全制動時の各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチャンバ圧力を測定 する。 3.3. 制動効率保証試験 3.3.1. 試験路面の状態 試験は、平坦かつ水平な直線の乾燥路において行う。 3.3.2. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、空車状態とする。ただし、牽引はトラクタ により行い、当該トラクタの主制動装置は非作動状態とする。 (2) 試験は、全軸直接制御車及び非全軸直接制御車のフルトレーラについては、直接制 御車輪を有した各車軸ごとに制動を作用させて行う。また、非全軸直接制御車のセミ トレーラについては、ABSが作動する前車軸に制動を作用させて行う。 3.3.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに、0.8MPaの圧力空気を充填する。 (2) 全制動状態において、40km/hから20km/hまでの減速に要する時間を測定する。なお、 当該試験に係る制動状態においては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -10- ととし、アクセルペダルは操作しないこと。 3.4. ロック回避性能確認試験 3.4.1. 試験路面の状態 試験は、平坦かつ水平な直線の乾燥路において行う。 3.4.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、ABSが作動する状態とし、空車状態とする。ただし、牽引はトラクタに より行い、当該トラクタの主制動装置は非作動状態とする。 3.4.3. 試験方法 (1) 試験自動車の制動用空気タンクに0.8MPaの圧力空気を充填する。 (2) 40km/h±4km/h及び80km/h±8km/hにおいて、全制動を作用させ、当該自動車が15km/h までの間全制動状態とし、その間の直接制御車輪のロックの有無を調べる。ただし、 全制動状態の終了速度は、制動初速度が80km/h±8km/hの場合については、制動初速度 が40km/h±4km/hの場合の制動初速度とすることができる。なお、当該試験に係る制動 状態においては、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断つこととし、アクセルペ ダルは操作しないこと。 4. 判定基準 4.1. 粘着係数算出試験 (1) 3.1.2.により測定した減速時間t(秒)を用いて、次式により最大制動効率KTを算 出する。 t0.56KT= (2) KTを用いて、次式により当該試験に係る車両と路面の粘着係数Kを算出する。 ○ 全軸直接制御車の場合 重力加速度 車両重量 試験状態における連結の転がり抵抗 発生制動力-非制動軸=K (発生制動力=TK×試験状態における連結車両重量×重力加速度) ここで、重力加速度=10m/s2 ○ 非全軸直接制御車の場合 重力加速度 試験実施軸の動的軸重制動力 試験実施軸に発生する=K =重力加速度 制動軸への軸重移動) 重+試験実施軸から非 (試験実施軸の静的軸の転がり抵抗 発生制動力-非制動軸 (発生制動力=TK×試験状態における連結車両重量×重力加速度) ここで、重力加速度=10m/s2 (3) (2)で算出した乾燥路でのKは0.5以上であること。ただし、全軸直接制御車にあっ てはこの限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -11- 4.2. エネルギー消費試験 (1) 試験自動車の各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチャンバ圧力と 制動力の相対関係を測定する。 (2) 3.2.3.(4)により測定した各軸に対応する制動用空気タンクの内圧又はブレーキチ ャンバ圧力による制動力の総和に基づく制動効率(制動力の総和を当該自動車の車両 総重量(セミトレーラにあっては積車状態での後軸重)と回転部分相当重量の和で除 したものをいう。)は、0.225以上であること。 4.3. 制動効率保証試験 (1) 3.3.3.(2)により測定した減速時間t(秒)を用いて、次式により最大制動効率ZTを 算出する。 t0.56ZT= (2) ZTを用いて、次式によりABS作動における最大制動効率Zを算出する。 ○ 全軸直接制御車の場合 重力加速度 車両重量 試験状態における連結の転がり抵抗 発生制動力-非制動軸=Z (発生制動力=TZ×試験状態における連結車両重量×重力加速度) ○ 非全軸直接制御車の場合 重力加速度 試験実施軸の動的軸重制動力 試験実施軸に発生する=Z =重力加速度 制動軸への軸重移動) 重+試験実施軸から非 (試験実施軸の静的軸の転がり抵抗 発生制動力-非制動軸 (発生制動力=TZ×試験状態における連結車両重量×重力加速度) ここで、重力加速度=10m/s2 (3) Zが4.1.(2)で算出したKの0.75以上であること。 4.4. ロック回避性能確認試験 3.4.3.(2)に規定する全制動状態において、試験自動車の直接制御車輪がロックしない こと。 5. 警報装置 ABSに係る警報装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 (1) ABSへの電力供給に係る配線又は制動力を制御する演算装置の入出力に係る配線に ついて、故障が生じたときに自動的に警報するブザその他の装置を備えたものである こと。 (2) (1)の規定にかかわらず、同項の警報装置は電源投入時に警報を発するとともに、 10km/h以下の速度において、異常のないことが確認された場合に限り、警報を停止す るものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添11(アンチロックブレーキシステムの技術基準)2013.8.30削除 -12- (3) (1)の警報装置は、当該トレーラを牽引するトラクタの運転者席に備え、運転者が運 転者席において、ABSに係る故障についての警報を発している旨を容易に判別できるも のであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -1- 別添12 乗用車の制動装置の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自 動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度 25km/h以下の自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える制動装置に適用する。(保安 基準第12条関係)また、第15条第2項第2号ロ及び第93条第2項第2号ロの適用を受ける自 動車に備える制動装置について適用する。 なお、本技術基準は、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置 及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認 定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)第13H 号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「制動装置」とは、走行中の自動車を減速若しくは停止させ、又は自動車が既に停 止している時は停止状態を維持させるための機能をもつ部品の組み合わせをいう。当該 装置は、操作装置、伝達装置及び制動装置本体から構成される。 2.2. 「操作装置」とは、制動又は制動の制御に必要なエネルギーを伝達装置へ供給する ために運転者が直接操作する部品をいう。このエネルギーは、運転者の筋力、運転者が 操作する他のエネルギーソース又はそれらの組合せである。 2.3. 「伝達装置」とは、操作装置と制動装置本体を機能的に連結する構成部品の組み合 わせをいう。伝達装置は、機械式、液圧式、空気圧式、電気式又はそれらの組合せであ る。制動力が、運転者が操作する運転者以外のエネルギーソースによって得られる場合 又はそれにより補助される場合には、システム内のエネルギー蓄積装置も伝達装置の一 部である。 伝達装置は制御伝達装置及びエネルギー伝達装置という2つの独立した機能に分割さ れる。 本技術基準で単に「伝達装置」という用語が用いられる場合は、「制御伝達装置」と「エ ネルギー伝達装置」の両方を意味する。 2.3.1. 「制御伝達装置」とは、制動装置本体の作動を制御する伝達装置の構成部品の組 合せをいい、制御機能及びそれに必要なエネルギー蓄積装置を含む。 2.3.2. 「エネルギー伝達装置」とは、制動に必要なエネルギーを制動装置に供給する構 成部品の組合せをいい、制動に必要なエネルギー蓄積装置を含む。 2.4. 「制動装置本体」とは、制動力を発生する部品をいう。それは、摩擦式制動装置本 体(自動車の2つの部品の相対的運動により生じる摩擦力による場合)、電気式制動装置 本体(自動車の互いに接触することのない2つの部品の相対的運動により生じる電磁力に よる場合)、流体式制動装置本体(自動車の2つの部品の相対的運動により生じる流体の 作用による場合)、又はエンジンブレーキ(原動機の制動作用が車輪に伝達される場合) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -2- である。 2.5. 「制動装置の構成部品」とは、組み立てられた制動装置を構成する個々の部品の1 つをいう。 2.6. 「漸進的及び累進的制動」とは、装置の通常の作動範囲内で、かつ制動装置の作動 中に2.6.1.~2.6.3.の機能を有する制動をいう(2.13.参照)。 2.6.1. 運転者が制動装置を操作することによって制動力をいつでも増大又は減少でき る。 2.6.2. 制動力が制動装置の操作力に応じて比例的に変化する(単調機能)。 2.6.3. 十分な精度で制動力が容易に調整できる。 2.7. 「積載状態」とは、別に定義されている場合を除き、その最大重量となるように積 載された状態をいう。 2.8. 「最大重量」とは、自動車の製作を業とする者(以下「自動車製作者」という。)が 指定した重量をいう。 2.9. 「車軸間の重量配分」とは、自動車の質量に働く重力の影響の配分及びその車軸間 の配分をいう。 2.10. 「輪荷重」又は「軸荷重」とは、車軸についた1個又は全ての車輪の接触面での路 面からの垂直な静的反作用(力)をいう。 2.11. 「最大静的輪荷重又は軸荷重」とは、積載状態で静止時に働く輪荷重又は軸荷重を いう。 2.12. 「蓄積エネルギーをもつ液圧式制動装置」とは、その最大圧力を制限する装置を備 えた圧力ポンプからの供給によって蓄圧された蓄積装置内の液圧によってエネルギーが 供給される制動装置をいう。この最大圧力は自動車製作者が指定するものとする。 2.13. 「操作」とは、制動の実施及び解除をいう。 2.14. 「電気式回生制動装置」とは、減速時に、自動車の運動エネルギーから電気エネル ギーに変換するために備える制動装置をいう。 2.14.1. 「電気式回生制動制御装置」とは、電気式回生制動装置の作動を制御する装置を いう。 2.14.2. 「A種の電気式回生制動装置」とは、主制動装置の一部でない電気式回生制動装 置をいう。 2.14.3. 「B種の電気式回生制動装置」とは、主制動装置の一部である電気式回生制動装 置をいう。 2.14.4. 「充電率」とは、原動機用蓄電池に蓄積可能な電気エネルギーの最大量に対する 当該蓄電池に貯蔵されている電気エネルギー量の比をいう。 2.14.5. 「原動機用蓄電池」とは、自動車の駆動用電動機に動力を与えるために用いられ るエネルギー蓄積装置をいう。 2.15. 「同調制動」とは、単一の操作装置により2つ以上のブレーキの制動力が作動する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -3- ものであって、1つの制動力に対し、それ以外の制動力を同調させることによって、制動 力が作動する前に制御を向上させるために用いられる手段をいう。 2.16. 制動性能に対する「公称値」を定めることは、制動のための入力に対する出力に係 る制動装置の伝達関数の値を設定するために必要である。 2.16.1. 「公称値」は型式指定時に確認することができ、かつ、制動入力変数の大きさに 対する自動車自体の制動率に関係する特性として定義される。 2.17. 「自動指令制動」とは、運転者の直接操作の有無にかかわらず、搭載した機器によ り検出した情報を自動的に判断し、車両を減速させるために制動装置又は特定の軸の制 動装置本体を作動させる複合電子制御システム内の機能をいう。 2.18. 「選択制動」とは、減速よりも車両の挙動修正を優先する自動制御装置により、個々 の制動装置本体を作動させる複合電子制御システム内の機能をいう。 2.19. 「制動灯点灯用制動信号」とは、3.2.22.に規定される制動を行ったことを示す出 力のことをいう。 2.20. 「緊急制動表示灯点灯用緊急制動信号」とは、3.2.23.に規定される緊急制動を行 ったことを示す出力のことをいう。 2.21. 「アッカーマンステア角」とは、軸距を極低速時の旋回半径で割った値を正接とす る角をいう。 2.22. 「横滑り防止装置(ESC)」とは、2.22.1.~2.22.5.のすべてを満たすものをいう。 2.22.1. 運転者が求める車両挙動を決定し、その車両挙動と比較して実際の車両挙動を評 価し、この評価に基づき修正ヨーモーメントを発生させるために、各車軸上(注)にある 左右の車輪の制動トルクを個々に自動制御する能力を有することにより、車両の方向安 定性を高めるもの。 (注) 1つの車軸グループは1つの車軸として扱うものとし、複輪は1つの単輪として扱 うものとする。 2.22.2. 運転者が求める車両挙動を決定し、その車両挙動と比較して実際の車両挙動を評 価し、この評価に基づき車両のオーバーステアの制限及び車両のアンダーステアの制限 を行うために、クローズドループのアルゴリズムを採用したコンピュータにより制御さ れているもの。 2.22.3. 車両のヨーレートを直接測定する手段や、その横滑りまたは横滑りの時間微分値 を推定する手段を備えているもの。 2.22.4. 運転者の操舵入力を監視する手段を備えているもの。 2.22.5. 車両の制御を維持している運転者を支援する必要性を判断するアルゴリズム及 び必要に応じて当該支援のための車両の推進にかかるトルクの修正を行う手段を備えて いるもの。 2.23. 「横加速度」とは、車両の内の1点における加速度ベクトルの、車両のX軸(前後 方向)に対し垂直かつ路面に対し平行になる成分をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -4- 2.24. 「オーバーステア」とは、車両のヨーレートが、当該車速でアッカーマンステア角 の結果生じるヨーレート値を超える状態をいう。 2.25. 「横滑りまたは横滑り角」とは、車両の重心の縦速度に対する横速度の比の逆正接 をいう。 2.26. 「アンダーステア」とは、車両のヨーレートが、当該車速でアッカーマンステア角 の結果生じるヨーレート値未満の状態をいう。 2.27. 「ヨーレート」とは、車両の重心を通る垂直軸周りの旋回を度/秒で測定した、車 両の回頭角速度をいう。 2.28. 「ピークブレーキ(PBC)係数」とは、回転するタイヤの最大減速度に基づくタイ ヤの路面摩擦の尺度をいう。 2.29. 「共通スペース」とは、2つ以上の警告表示、インジケータ、識別シンボル又はそ の他のメッセージを表示することができるが、同時に表示してはならない領域をいう。 2.30. 「スタティックスタビリティファクター(SSF)」とは、輪距の1/2を車両の重心高 さで割った値をいう。この場合において、輪距が2つ以上ある車両はその平均を輪距とし、 複輪の車軸の輪距は外側の車輪の輪距とする。 2.31. 「ランニングオーダー質量」とは、非積載状態の車両質量と運転者相当質量(75kg) の合計をいう。 2.32. 「ブレーキアシストシステム(BAS)」とは、運転者の制動要求特性から、緊急制動 状態であると推定する制動装置の機能を指し、以下の(a)又は(b)のいずれかのもの をいう。 (a) 運転者が最大限達成可能な制動率となることを補助するもの。 (b) アンチロックブレーキシステムをフルサイクリングさせるのに十分であるもの。 2.32.1. 「カテゴリー「A」のブレーキアシストシステム」とは、主として自動車製作者 が定めた運転者が加えるブレーキペダル踏力に基づいて、緊急制動状態であることを検 知するシステムをいう。 2.32.2. 「カテゴリー「B」のブレーキアシストシステム」とは、主として自動車製作者 が定めた運転者が加えるブレーキペダル速度に基づいて、緊急制動状態であることを検 知するシステムをいう。 3. 要件 3.1. 一般規定 3.1.1. 制動装置 3.1.1.1. 制動装置は、通常の使用状態において受ける可能性のある振動に耐え、かつ、 本技術基準の要件に適合できるように設計、製造され、自動車に取り付けられているこ と。 3.1.1.2. 制動装置は、腐食及び経時劣化に耐えられるように設計、製造され、自動車に 取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -5- 3.1.1.3. ブレーキライニングは、アスベストを含まないこと。 3.1.1.4. 制動装置は、磁界又は電界により悪影響を受けないものであること。(これは、 別紙7への適合性によって確認するものとする。) 3.1.1.5. 制動装置の故障検出信号は、それにより制動性能が低下しない場合は、制御伝 達装置の制御信号を瞬間的に(ただし10ms未満)中断させることができる。 3.1.2. 制動装置の機能 2.1.に定義した制動装置は次の要件に適合すること。 3.1.2.1. 主制動装置 主制動装置は、いかなる速度及び負荷であっても、自動車の走行を制御し、安全、迅 速、かつ、有効に自動車を停止させることができるものであること。この制動力は調整 可能であり、かつ、運転者が運転席においてかじ取りハンドルから両手を離さずに行う ことができるものであること。 3.1.2.2. 二次制動装置 二次制動装置は、主制動装置が故障したときに、主制動装置の操作装置を用いて自動 車を適当な距離で停止させることができるものであること。この制動力は調整可能であ り、かつ、運転者が運転席においてかじ取りハンドルから両手を離さずに行うことがで きるものであること。この要件に関しては、主制動装置には2つ以上の故障が同時に発生 しないことを前提とする。 3.1.2.3. 駐車制動装置 駐車制動装置は、運転者が乗車していない場合であっても、坂路上で自動車を停止状 態に維持させることができるものであり、かつ、機械的作用により停止状態に保持でき る性能を有すること。制動操作は、運転者が運転席から行うことができるものであるこ と。 3.1.3. 制動機能に制御伝達装置を有するもの及び制動機能の制御伝達装置の一部を構成 するシステムを含め、自動指令制動又は選択制動のために制動装置を利用する全ての複 合電子制御システムの安全性に関して、別紙6の要件を適用するものとする。 ただし、より高度の目的を達成する手段として制動装置を使用するシステムまたは機 能が、制動装置に直接影響を及ぼす限り、当該システム又は機能に別紙7の要件が適用さ れる。当該システムが装備される場合、制動装置の型式指定のための試験中に動作しな いようにしてはならない。 3.1.4. 制動装置の定期技術検査規定 3.1.4.1. 摩耗ライニング及びドラム又はディスクなど、摩耗しやすい主制動装置構成部 品は、3.2.11.2.の方法により摩耗状態を確認することが可能なものであること。 3.1.4.2. ブレーキの制御を行う複合電子システムは、正しい動作状態を日常的かつ簡単 に検証することが可能なものであること。この場合において、専用の情報が必要な場合 にあっては自由に入手することができるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -6- 3.1.4.2.1. 3.1.4.2.に規定する検証において、警告信号により動作状態を運転者に表示 する場合にあっては、複合電子システムの電源投入時に警告信号を目視で確認すること により、正しい動作状態を検証することが可能なものであること。 3.1.4.2.2. 型式指定申請の際に、自動車製作者によって選択される当該検証手段に対し て、動作の単純な不正改造を防止するための手段(警告信号など)は、機密扱いで概要 説明されるものとする。その対案として、正しい動作状態を点検する二次的な手段が利 用可能であれば、この保護要件は満たされるものとする。 3.1.4.3. 制動装置は、回転路面又はローラー式ブレーキテスタ上での静的条件下で最大 制動力が発生できるものであること。 3.2. 制動装置の特性 3.2.1. 自動車に備えられている制動装置は、主制動装置、二次制動装置及び駐車制動装 置に規定されている要件に適合するものであること。 3.2.2. 次の要件に適合する場合は、主制動装置、二次制動装置及び駐車制動装置の構成 部品は、共通のものとすることができる。 3.2.2.1. 少なくとも2つの操作装置が独立し、運転者が通常の運転位置から容易に操作で きるものでなければならない。駐車制動装置の操作装置が作動位置に機械的に固定され る場合を除き、すべての制動装置の操作装置は、操作力が取り除かれたときに完全に解 除の位置に戻るものであること。 3.2.2.2. 主制動装置の操作装置は、駐車制動装置の操作装置と独立していること。 3.2.2.3. 主制動装置の操作装置と伝達装置との間のリンク機構の効率は、使用により低 下するものでないこと。 3.2.2.4. 駐車制動装置は、自動車が走行中に作動させることができるものであること。 ただし、補助操作装置により部分的に主制動装置を作動させることによって、要件に適 合するものであってもよい。 3.2.2.5. 制動装置が、3.1.2.3.の要件を損なわず、かつ、伝達装置故障時にあっても二 次制動装置に係る要件に適合する場合に限り、主制動装置と駐車制動装置には、その伝 達装置に共通の構成部品を使用することができる。 3.2.2.6. 2.4.で定義される制動装置本体以外の構成部品及び3.2.2.10.に規定された構 成部品以外の構成部品の故障若しくは主制動装置のその他の故障(エネルギー蓄積機能 の故障や制動装置以外の装置の故障による蓄積エネルギーの消費をいう。)が生じた場 合、故障に影響されない主制動装置の残りの部分によって、二次制動装置として規定し た要件で自動車を停止させることができるものであること。 3.2.2.7. 主制動装置が蓄積エネルギーによって補助される運転者の筋力の作用により要 件に適合する場合、筋力の補助装置の故障時には、運転者の筋力又は故障に影響を受け ないエネルギー蓄積装置によって補助される筋力により、主制動装置の要件として規定 された最大値を超えない操作力で、二次制動装置の要件に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -7- 3.2.2.8. 主制動装置が、運転者が操作する蓄積エネルギーの使用のみにより作動する場 合、少なくとも2つの完全に独立した蓄積エネルギーを有すること。各蓄積エネルギーは 独立して各伝達装置にそれぞれ伝えられること。各伝達装置は、制動によって自動車の 安定性を損なうことなく、二次制動装置の要件に適合できるよう選定した2つ以上の制動 装置本体を作動させることができるものであること。それぞれの蓄積エネルギーは 3.2.14.に定義した警報装置を備えていること。 3.2.2.9. 主制動装置と伝達装置が専ら蓄積エネルギーの使用のみによって作動する構造 を有する制動装置にあっては、二次制動装置が、運転者が専ら筋力を用いることにより 主制動装置の操作装置を操作した場合に二次制動装置に係る要件に適合し、かつ、3.2.5. の要件に適合する場合に限り、1つの蓄積エネルギーによるものであってもよい。 3.2.2.10. ペダル及びそのベアリング、マスターシリンダー及びそのピストン、コントロ ールバルブ、ペダルとマスターシリンダー又はコントロールバルブとの間のリンク機構、 ブレーキシリンダー及びそのピストン並びにブレーキのレバーからカムまでを構成する 部品に類する部品は、十分な大きさで、容易に整備することができ、かつ、かじ取り装 置その他の重要な構成部品に規定された安全性と同等の安全性を有するものであれば、 故障しにくいものとして取り扱う。故障した場合に二次制動装置の要件に適合できなく なるこれらの構成部品は、金属製又は金属と同等の材料で構成され、かつ、制動装置の 通常の操作で著しい変形が生じないものであること。 3.2.3. 液圧式伝達装置の一部が故障した場合、マスターシリンダー出口で測定した液圧 が1.55MPaの差圧になるまでに警報装置が点灯する構造であり、かつ、故障が継続し、始 動スイッチが走行の位置にある間は点灯する赤色の灯火で運転者に警報するものである こと。ただし、リザーバー中の液面が、自動車製作者が指定した一定の高さより低下し た場合に点灯する赤色警報装置であればよい。警報装置は日中でも視認できるものであ ること。当該信号は運転者が運転席から容易に確認できるものであること。当該装置の 構成部品の故障により、制動装置の制動効果をすべて失うことにならないこと。駐車制 動が作動していることも運転者に表示しなければならない。この場合は、同じ警報信号 を使用することができる。 3.2.4. 運転者の筋力以外のエネルギーにより作動する制動装置は、2つ以上のエネルギー ソース(油圧ポンプ、空気コンプレッサー等)を有しなくてもよい。ただし、エネルギ ーソースを構成する装置を駆動する手段は実用上可能な範囲で安全であること。 3.2.4.1. 伝達装置に故障が発生したとき、二次制動装置の要件に適合させるために必要 な場合は、その故障によって影響を受けない部分へのエネルギーソースからの蓄積エネ ルギーの供給は引き続き確保されるものであること。この要件は、自動車が静止してい るときに容易に作動できる装置又は自動式手段によって満たされるものであること。 3.2.4.2. 故障した伝達装置よりも制動装置本体側に位置する蓄積装置は、エネルギー供 給に故障が生じた場合、別紙2の1.2.に規定した条件で、主制動装置を4回フルストロー 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -8- ク操作した後、5回目の操作で二次制動装置の要件に適合できるように構成されたもので あること。 3.2.4.3. ただし、蓄積エネルギーをもつ液圧式制動装置は、別紙2の1.3.の要件に適合す る場合は、3.2.4.1.及び3.2.4.2.の規定に適合するものとして取り扱うものとする。 3.2.5. 3.2.2.、3.2.3.及び3.2.4.の要件は、通常は作動しない部品が制動装置に故障が 生じたときのみに作動することにより運転者が故障したことに気付かなくするような自 動装置を使用せずに、満たされるものであること。 3.2.6. 主制動装置は、自動車の全ての車輪を制動するものであり、その制動力が車軸間 に適切に配分されるものである。 3.2.7. B種電気式回生制動装置を備える自動車にあっては、他の制動力発生装置からの制 動力の入力は、以下のすべての要件を満たす場合に限り、電気式回生制動装置が単独で 用いられることができるように適切に同調されるものであってもよい。 3.2.7.1. 電気式回生制動装置のトルク出力における固有の変化(駆動バッテリーの電位 変化の結果によるものなど)が、以下に掲げる本規則別紙の規定を満たす限り、同調関 係の適切な変化によって自動的に補償されるものであること。 別紙1の1.3.2.又は別紙4の5.3.(電気モーターが搭載されている場合を含む。) 3.2.7.2. さらに、制動率が運転者の制動の要求に対応するものであり、かつ、タイヤと 路面との粘着係数に対応して、自動的に自動車の全ての車輪を制動するものであること。 3.2.8. 主制動装置の制動力は、1つの同じ車軸の車輪に、車両中心面に対して対称に配分 されるものであること。ABSのように制動力を車両中心面に対して対称に配分しない場合 の補償及び機能については申告すること。 3.2.8.1. 制動装置の劣化又は故障に対する、電気式制御伝達装置による不均衡は、 3.2.21.2.に規定する黄色の警報信号によって運転者に警報するものであること。 この要件は、不均衡が次の限界値を超えた場合すべての負荷条件に対して適用される こと。 3.2.8.1.1. 車軸の左右の制動圧力の差が: (a) 2m/sec2以上の車両減速度に対しては、高い方の制動圧力の25%、 (b) 2m/sec2未満の減速度に対しては、2m/sec2における制動圧力の25%。 3.2.8.1.2. 車軸毎の個別不均衡値: (a) 2m/sec2以上の車両減速度に対しては、公称値の50%超、 (b) 2m/sec2未満の減速度に対しては、2m/sec2における公称値の50%。 3.2.8.2. 10km/hを超える自動車の速度から制動をかけたときのみ、3.2.8.1.の規定は適 用されるものとする。 3.2.9. 電気式制御伝達装置は、故障した場合においても運転者の意図とは反対の制動が かかることのないこと。 3.2.10. 主制動装置、二次制動装置及び駐車制動装置は、適切な強度を有する構成部品を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -9- 介して、車輪に結合されているブレーキ面に作用するものであること。特定の車軸及び 複数の車軸へ供給される制動トルクが摩擦式制動装置とB種の電気式回生制動装置から 供給される制動装置にあっては、摩擦式制動装置の制動力が常にブレーキ面に作用し、 3.2.7.1.に規定する補償を行なう場合には、B種の電気式回生制動装置から供給される制 動力は切り離してもよい。ただし、1秒間を超えない範囲であれば、切り離しの瞬間的な 移行の際に不完全な補償があってもよいものとし、補償は、最終値の少なくとも75%を 達成していなければならない。しかしながら、あらゆる場合において、常に結合されて いる摩擦制動装置の制動力は、主制動装置及び二次制動装置について規定する効力を有 し作用し続けるものであることを保証しなければならない。 駐車制動装置にあっては、漏れが生じたときに操作できなくなるシステムでは、その 切り離しが運転者が運転者席から操作できるものであれば、ブレーキ面を車輪から切り 離してもよい。 3.2.11. 制動装置本体の摩耗は手動又は自動の調節装置によって容易に調整できるもの であること。操作装置並びに伝達装置及び制動装置本体の構成部品は、作動範囲に余裕 があり、また、制動装置本体が加熱されたり又はブレーキライニングがある程度の摩耗 に達したとき、即時の調整が必要となることなく効果的な制動力が確保されるように、 適切な補償手段を備えることができる。 3.2.11.1. 主制動装置は、自動的に摩耗調整が行われるものであること。自動摩耗調節装 置は、制動装置本体の加熱冷却後も、有効な制動力が確保されるものであること。自動 車は、別紙1の1.5.により行う試験(タイプ―Ⅰ試験)の後も正常な走行ができるもので あること。 3.2.11.2. 主制動装置摩擦部品の摩耗点検 3.2.11.2.1. 主制動装置は、ブレーキライニングの摩耗を適切な点検孔又はその他の手段 を備えることにより、ホイールを取り外すことなく、車両の外側又は下側から容易に確 認できるものであること。この場合における確認は、作業場にある単純な標準工具又は 一般的な車両点検器具を用いて行うものであってもよい。また、ライニングの交換が必 要になったときに、運転席にいる運転者に警告する音響式又は光学式の装置を確認手段 として備えることができ、当該装置は、各輪のブレーキに付き最低でも1つのライニング 毎に警告するものであること。光学式警報の場合にあっては、光学警告信号として、 3.2.21.1.2.で規定する黄色の警告信号を用いることができる。 3.2.11.2.2. 自動車製作者は、自動車のハンドブック又は電子データ記録など、自由に入 手可能な方法によって、ブレーキディスク又はドラムの摩擦面の摩耗状態を確認するた めの部品の直接測定又はブレーキディスク又はドラムの磨耗インジケータで確認できる ために必要な分解のため、型式指定申請の際に次の(a)及び(b)について定義するものと する。 (a) 必要な分解方法とそれを行うのに必要となる工具及び手順を含む、ドラム及びディ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -10- スクの摩擦面の摩耗を確認できる方法 (b) 交換が必要となる時点での最大摩耗許容限度を定義する情報 3.2.12. 液圧式伝達制動装置はリザーバータンクの充填口に容易に手が届くものである こと。制動液を入れる容器は、容器を開けなくても制動液の液量が容易に確認でき、リ ザーバータンクの全容量は、少なくとも当該リザーバータンクから供給を受けるすべて のホィールシリンダーのピストンが、新品ブレーキライニングのときの位置から完全に 摩耗した時の位置まで移動したときに生じる制動液の液量に等しい構造であること。後 者の要件が満たされない場合は制動装置の故障を起こすおそれのある制動液のレベル低 下に対し、3.2.21.1.1.に規定された赤色警報信号により、運転者に警報するものである こと。 3.2.13. 液圧式伝達制動装置に使用される制動液のタイプは、規格ISO 9128―2006の図1 又は図2及び適切なDOTマーク(例えばDOT3)によって識別すること。シンボル及びマー クはリザーバータンクの充填口から100mm以内の視認できる位置に消えないように表示 すること。付加情報を自動車製作者が提供してもよい。 3.2.14. 警報装置 3.2.14.1. 蓄積エネルギーを使用しなければ二次制動装置の要件に適合しない主制動装 置を備えた自動車は、光学式又は音響式信号を発する警報装置を備えること。警報装置 作動後、システム内の蓄積装置を再充填せずに、かつ、自動車の負荷条件にかかわらず、 (主制動装置の伝達装置故障無しで、かつ、制動装置本体をできる限り正規に調節して) 主制動装置を4回フルストロークした後に5回目の作動で規定された二次制動装置の要件 を満足すること。警報装置は回路に直接、かつ、常時接続されていること。原動機が正 常の作動状態で回転し、かつ、制動装置に故障がないときには、警報装置は、原動機を 始動してからエネルギー蓄積装置を充填するまでに要する間を除き警報を発しないもの であること。3.2.21.1.1.に規定する赤色警報信号を光学式警報信号として使用するこ と。 3.2.14.2. ただし、別紙2の1.3.の要件に適合することによって3.2.4.1.の要件に適合す るとみなされる自動車の場合、警報装置は光学式信号に加えて音響式信号も備えること。 ただし、それぞれが上記要件に適合し、かつ、光学式信号が先に作動する場合には音響 式信号と光学式信号を同時に作動させる必要はない。3.2.21.1.1.に規定された赤色警報 信号を光学式警報信号として使用すること。 3.2.14.3. 音響式警報装置は、駐車制動装置が作動している間若しくは自動変速機付車で 変速機が「P」位置にあるときは非作動にすることができる。 3.2.15. 3.1.2.3.の要件に適合するほか、エネルギーソースが制動装置の機能に不可欠で ある場合、その蓄積エネルギーは、原動機が停止するか又はエネルギーソースを駆動す る手段が故障しても、規定された要件で自動車を停止させるのに十分な制動性能を維持 することができるものであること。運転者が駐車制動装置にかけた筋力が倍力装置によ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -11- って補助される場合は、倍力装置が故障した場合であっても、駐車制動装置の作動が確 保されるものであること。通常の倍力装置に供給される蓄積エネルギーとは別に独立し た蓄積エネルギーを用いてもよい。この蓄積エネルギーは主制動装置用のものとするこ とができる。 3.2.16. 空圧式/液圧式外部装置は、その作動中に規定された減速度が得られ、かつ、エ ネルギーソースに故障が生じた場合であっても当該外部装置の作動により、制動装置に 供給される蓄積エネルギーが3.2.14.に定めたレベルより低下しないことを確保した方 法で、エネルギーが供給されなければならない。 3.2.17. 電気式主制動装置を持つ被牽引自動車を牽引する装置を有する自動車の場合、次 の要件に適合しなければならない。 3.2.17.1. 自動車の電源(発電機及び蓄電池)は、電気式制動装置用の電流を供給するの に十分な容量があること。原動機を自動車製作者の指定するアイドリング回転数で作動 し、かつ、自動車製作者が当該車両の標準装備のすべての電装品を使用状態で、電気式 制動装置に最大消費電流(15A)が供給された場合においても電気配線内の電圧が接続部 分で測定して9.6V未満に低下しないこと。また、電気配線は過負荷のときにも短絡しな いこと。 3.2.17.2. 自動車の主制動装置に故障が生じた場合、当該装置が少なくとも二つの独立し た部品から構成されるときは、故障の影響を受けない部品は被牽引自動車の制動装置本 体を部分的に又は完全に作動できるものであること。 3.2.17.3. 電気式制動装置は、制動灯と並列接続されたときに制動灯のスイッチと回路が 過剰負荷に耐えられる場合には、当該制動装置を作動するために制動灯のスイッチと回 路を使用することができる。 3.2.18. 電気式回生制動装置を備える自動車の追加要件 3.2.18.1. A種の電気式回生制動装置を備える自動車 3.2.18.1.1. 電気式回生制動装置は、アクセル操作装置を解除し又は変速機を中立位置に することによってのみ(同時に2つの状態とする場合も含む。)作動するものであること。 3.2.18.2. B種の電気式回生制動装置を備える自動車 3.2.18.2.1. 自動装置以外の方法で主制動装置の一部を部分的に又は完全に切り離すこ とが可能であってはならない。本規定の要件は、3.2.10.の規定から逸脱することと解し てはならない。 3.2.18.2.2. 主制動装置は、操作装置が1つであること。 3.2.18.2.3. 主制動装置は、電動機の切り離し又は使用する変速機の変速位置によって悪 影響を受けてはならない。 3.2.18.2.4. 制動装置の電気部品の作動が、主制動装置の操作装置からの情報と当該部品 の作動により発生する車輪への制動力との関係によって行われるものにあっては、この 関係が損なわれ、車軸間の制動力配分の規定(別紙3又は別紙4、いずれか該当する方) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -12- を満足しなくなった場合には、遅くとも操作装置を操作するとき光学式警報信号で運転 者に警報し、かつ、接続スイッチが走行位置にある限り警報し続けなければならない。 3.2.18.3. 両種の電気式回生制動装置を装備した電気自動車に対しては、3.2.18.1.1.を 除く全ての関連規定を適用するものとする。この場合、電気式回生制動装置は、アクセ ル操作装置の解除又は変速機を中立位置にすることによって(同時に2つの状態とする場 合も含む。)作動することができる。また、主制動装置の作動により、アクセル操作装置 の解除によって発生する上記の制動効果を減少させてはならない。 3.2.18.4. 電気式制動装置の作動は、磁界又は電界によって悪影響を受けてはならない。 3.2.18.5. ABSを備える自動車にあっては、ABSが電気式制動装置を制御するものであるこ と。 3.2.18.6. 駆動バッテリーの充電状態は、本技術基準の別紙1、別添1に規定された方法に より決定するものとする。(注) (注) 試験実施機関の同意により、充電状態の判定は、駆動バッテリーの充電用エネル ギー源を搭載し、それらの充電状態を調整する手段を備えた自動車には要求されな い。 3.2.19. 駐車制動装置の電気式伝達装置の追加要件 3.2.19.1. 電気式伝達装置が故障した場合においても、駐車制動装置の意図しない作動を 防止するものであること。 3.2.19.2. 電気式制御伝達装置は、操作装置内に電気的故障が生じた場合、又は操作装置 とそれに直結されているECU(電子制御装置)との間の、エネルギー供給を除く電気式制 御伝達装置の配線において破損が生じた場合であっても、運転席から駐車制動装置を作 動することができ、かつ積載状態の車両を8%の登坂路又は降坂路に静止させることがで きるものでなければならない。 この場合において、上記の性能を満足し、かつ、駐車制動装置が作動した際に、始動 装置の操作装置の状態に係わらず駐車状態が維持される構造を有する駐車制動装置にあ っては、車両の停止状態で自動的に作動するものであってもよい。ただし、駐車制動装 置は、運転者が車両を再び発進させようとした時に、ただちに自動的に解除されるもの でなければならない。 原動機と手動変速機又は自動変速機(「P」位置)を上記性能を達成するために又は達 成を補助するために使用することができるものとする。 3.2.19.2.1. 駐車制動装置の電気式伝達装置の配線の破損又は駐車制動装置の操作装置 の電気的故障が生じた時に、3.2.21.1.2.に規定される黄色警報装置により運転者に警報 するものであること。 当該黄色警報装置は、電気式伝達装置の故障が、駐車制動装置の電気式伝達装置の配 線の破損により生じたものである時に、破損が生じた後速やかにその破損を警報するも のであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -13- さらに、操作装置の故障又はエネルギー供給の故障及び破損を除く電子制御装置の外 部配線において破損が生じたときには、駐車制動装置の操作装置がON(作動)位置にあ り、始動装置がON(走行)の位置にある間と(OFF(切)の位置にした)その後の少なく とも10秒の間は、故障又は破損が生じている旨を3.2.21.1.1.に規定した赤色警報装置の 点滅により運転者に警報するものであること。 ただし、駐車制動装置の正確な作動を検知する場合、赤色警報装置の点滅を中止し、 点灯により運転者に警報することができる。 通常、駐車制動装置の作動が、3.2.21.2.に定める要件を満たす独立の赤色警報装置に より表示される場合にあっては、当該警報装置は、赤色警報装置に係る上記の要件を満 たすものでなければならない。 3.2.19.3. 外部装置は、駐車制動装置の作動に十分なエエネルギーを供給でき、かつ車両 の電気負荷が正常状態に保たれる場合に限り、駐車制動装置の電気式伝達装置からエネ ルギーの供給を受けることができる。更に、蓄積エネルギーが主制動装置により使用さ れる場合にあっては、3.2.20.6.の要件に適合するものでなければならない。 3.2.19.4. 制動装置の電気エネルギーを制御する始動スイッチが切られ、又は鍵が取り外 された後においても、駐車制動装置を作動することができ、かつ、解除できないもので あること。 3.2.20. 電気式制御伝達装置をもつ主制動装置の追加要件 3.2.20.1. 主制動装置は、駐車制動装置が解除された状態で、以下の要件を満たさなけれ ばならない。この場合において、主制動装置のエネルギー伝達装置内で充分なエネルギ ーが得られるものとする。 (1) 始動スイッチを「オン」の位置に入れた状態で、主制動装置を作動させた場合にお いて、別紙1の2.1.1.に規定する主制動装置の原動機切り離しタイプ-O試験において 求められる制動力と同等以上の静的総制動力を発生することができるものであるこ と。 (2) 始動スイッチを「オン」の位置から「オフ」又は「ロック」の位置に入れてから、 60秒以内の間に主制動装置を3回作動させた場合において、当該作動ごとに別紙1の 2.1.1.に規定する主制動装置の原動機切り離しタイプ-O試験において求められる制 動力と同等以上の静的総制動力を発生することができるものであること。 (3) (2)に規定するところにより主制動装置を3回作動させた後に、主制動装置を1回作動 させた場合において、別紙1の2.2.2.に規定する二次制動装置に求められる制動力と同 等以上の静的総制動力を発生することができるものであること。 3.2.20.2. エネルギー供給装置を除く電気式制御伝達装置内の単一の瞬間的故障(40ms 未満)が発生した時(例えば、信号の不伝達又はデータのエラー)に、主制動性能に顕 著な影響が生じるものであってはならない。 3.2.20.3. 本技術基準で扱われるシステムの機能や性能に影響を及ぼす、蓄積エネルギー 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -14- を除く電気式制御伝達装置の故障が発生した時に、3.2.21.1.1.及び3.2.21.1.2.に規定 される赤色又は黄色警報装置によって運転者に警報するものであること。また、断線、 接続の分離等規定された主制動装置の要件が達成できない場合(赤色警報信号)は、直 ちに運転者に警報するものであること。また、別紙1の2.2.に基づき主制動装置を操作す ることにより規定された二次制動性能要件に適合するものであること。 3.2.20.4. 電気式制御伝達装置のエネルギーソースの故障が生じた場合であっても、エネ ルギーレベルの公称値から開始して、主制動装置の連続20回フルストローク操作を行っ た後も、主制動装置は全操作範囲にわたって保証するものであること。本試験は、制動 操作は20秒間作動させ、そして各作動毎に5秒間解除することにより行うものとする。上 記試験の間、主制動装置のフルストロークを確保するため、エネルギー伝達装置内で十 分なエネルギーが得られるものとする。本要件は別紙2の要件と背反するものと解釈して はならない。 3.2.20.5. 蓄電池電圧が、規定された主制動性能がもはや保証できなくなる、又は、少な くとも2つの独立した制動装置が規定された二次制動性能要件を達成できなくなるなど、 製作者が定めた電圧より低下した場合は、3.2.21.1.1.に規定された赤色の警報信号によ り警報するものであること。当該警報信号が作動した後、主制動装置を操作することに よって少なくとも別紙1の2.2.に規定された二次制動性能要件に適合すること。主制動装 置のエネルギー伝達装置内で十分なエネルギーが得られるものとする。 3.2.20.6. 電気式制御伝達装置と同じ蓄積エネルギーからエネルギーを供給される外部 装置は、全ての外部装置が作動しているときに蓄積エネルギーの放出を防止することが できるエネルギー供給方法又は本技術基準の3.2.20.5.に規定された限界電圧のときに、 それ以上の蓄積エネルギーの放出を防ぐように外部装置の選定された部品を自動的に切 断する方法により、エネルギー供給が、原動機を最大出力回転数の80%以下で作動させ た状態において、定められた減速度を満たすために十分なものであることが確保されて いるものでなければならない。 本要件への適合性は計算又は実際に試験で証明してもよい。本規定は、電気的エネル ギーを使用することなく定められた減速度要件を満たすことのできる自動車には、適用 しない。 3.2.20.7. 外部装置に電気式制御伝達装置からエネルギーが供給される場合は、次の要件 に適合すること。 3.2.20.7.1. 自動車が走行中に、エネルギーソースの故障が生じた場合、リザーバー中の エネルギーは、操作装置を操作した時に、制動装置を作動させるのに十分なものである こと。 3.2.20.7.2. 自動車が停止し、駐車制動装置が作動中に、エネルギーソースに故障が生じ た場合、リザーバー中のエネルギーは、制動装置を作動したときでも灯火器を点灯する のに十分なものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -15- 3.2.21. 自動車の制動装置における特定の故障又は失陥を運転者に表示する機能を有す る光学式警報装置に係る一般要件は、次のとおりとする。3.2.21.5.に定める警報装置以 外の警報装置は、専ら本技術基準で定める目的のために用いるものでなければならない。 3.2.21.1. 自動車には次のような光学式の制動装置故障時警報装置を備えなければなら ない。 3.2.21.1.1. 規定された主制動装置の要件に適合できなくなる、又は、2つの独立した主 制動装置系統のうち少なくとも1つの性能を失わせるような本技術基準において定める 自動車の制動装置の故障を表示する場合は、赤色警報装置。 3.2.21.1.2. 3.2.21.1.1.に規定された赤色警報装置で表示されない制動装置の故障であ って、電気的に検出したものを表示する場合は、黄色警報装置。 3.2.21.2. 警報装置は日中でも確認でき、運転席にいる運転者が容易に確認できるもので なければならない。また、警報装置の構成部品の故障は制動装置の性能低下をもたらし てはならない。 3.2.21.3. 他の規定で定めのある場合を除き、次の要件に適合するものでなければならな い。 3.2.21.3.1. 故障時は、関連する制動装置の操作から遅れることなく、警報装置により運 転者へ警報するものであること。 3.2.21.3.2. 警報装置の警報信号は、当該故障が継続し、かつ、始動装置が「オン」(走 行)位置にある限り表示されるものであること。 3.2.21.3.3. 警報装置の警報信号は、点滅せずに一定であること。 3.2.21.4. 警報信号は自動車の電装品及び制動装置が通電されたときに点灯しなければ ならない。自動車が停止しているとき、制動装置は、信号が消える前に指定された故障 が無いことを証明しなければならない。上述の警報信号を作動すべきであるが、静的な 状態では検出されない指定の故障は、検出時に保存し、当該故障が継続する限り始動時 及びイグニション(始動)スイッチが「オン」(走行)位置にあるときに表示しなければ ならない。 3.2.21.5. 本技術基準に規定されていない自動車の制御装置又は走行装置に関する故障、 失陥その他の情報は、次に掲げる要件のすべてを満たすものである場合に限り、 3.2.21.1.2.に規定された黄色警報装置により表示してもよい。 3.2.21.5.1. 車両は停止状態であること。 3.2.21.5.2. 制動装置の最初に通電され、3.2.21.4.に限定する手順に従って特定の故障 又は失陥がないことが表示された後に表示されるものであること。 3.2.21.5.3. 本技術基準において規定されていない故障その他の情報が、警報信号を点滅 させることにより表示されるものであること。 ただし、警報信号は、最初に10km/hを上回る前に消灯されるものであること。 3.2.22. 制動灯及び補助制動灯点灯用制動信号の発生 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -16- 3.2.22.1. 運転者が主制動装置を作動させた場合に、制動灯及び補助制動灯点灯用制動信 号を発するものとする。 3.2.22.2. 自動指令制動により主制動装置が作動した場合に、制動灯及び補助制動灯点灯 用制動信号を発するものとする。ただし、0.7m/s2未満の減速度の場合にあっては、当該 信号を発しなくてもよい。 3.2.22.3. 選択制動により主制動装置の一部が作動した場合に、制動灯及び補助制動灯点 灯用制動信号を発してはならない。ただし、選択制動により制動装置が作動している状 態において、当該機能は自動指令制動に切り替えることができる。 3.2.22.4. アクセル操作装置の解除により制動効果を発生させる電気式回生制動装置が 作動した場合に、制動灯及び補助制動灯点灯用制動信号は、次の表の左欄に掲げる車両 の減速度に応じ、同表の右欄のとおりとする。 0.7m/s2以下の減速度 信号を発しないこと。 0.7m/s2を超え1.3m/s2以下の減速度 信号を発してもよい。 1.3m/s2を超える減速度 信号を発すること。 3.2.23. 緊急制動表示灯を備える自動車にあっては、緊急制動表示灯点灯用緊急制動信号 (以下単に「緊急制動信号」という。)は、以下の基準に適合するものとする。 3.2.23.1. 緊急制動信号は、主制動装置により6.0m/s2以上で減速することにより発する ことができるものとする。この場合において、当該信号は遅くとも減速が2.5m/s2に下が る前までに、当該信号の発生を停止させるものとする。 3.2.23.2. 緊急制動信号は、以下の条件により、発するものであってもよい。 (a) 6.0m/s2以上で減速させることのできる制動力を当該自動車に主制動装置により加 えること。この場合において、当該信号は、遅くとも減速が2.5m/s2まで下がる前に、 当該信号の発生を停止させるものとする。 (b) 当該自動車のアンチロックブレーキシステムがフルサイクリング(アンチロックブ レーキシステムが直接制御を行う車輪のロックを防止するため制動力を繰り返し調整 している状態をいう。以下同じ。)となること。この場合において、アンチロックブ レーキシステムがフルサイクリングではなくなった場合にあっては、当該信号の発生 を停止させるものとする。 3.2.24. 自動車は、別紙8A.の技術的な要件を満たす横滑り防止装置(ESC)を備えなけれ ばならない。 3.2.24.1. ランニングオーダー質量が1,735kgを超える車両は、ロールオーバー制御及び 方向安定性制御を含み、協定規則第13号附則21の技術的な要件を満たす車両安定装置を 備えることができる。この場合において、当該車両安定装置を備えた車両は、別紙8A. の技術的な要件を満たす横滑り防止装置(ESC)を備えた車両とみなす。 3.2.25 応急用スペアユニットを装備した車両は、別紙9の技術的要件を満たすものとす 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -17- る。 3.2.25.1. 応急用スペアユニットの使用上の制限に従わない場合は、危険である旨を取扱 説明書に記載するものとする。 3.2.25.2. 応急用スペアユニットの使用が特定の車軸に限定されている場合は、その旨を 取扱説明書に記載するものとする。 3.2.26. 自動車は、別紙8B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム(BAS)を 備えなければならない。 4. 試 験 自動車が受けなければならない制動試験及び要求される制動性能は、別紙1に規定す る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -18- 別紙1 制動試験及び制動装置の性能 1. 制動試験 1.1. 全般 1.1.1. 制動装置の性能は、停止距離又は試験中の平均飽和減速度を測定して決定するも のとする。 1.1.2. 停止距離は、運転者が制動装置を操作した時から自動車が停止した時までに自動 車が走行した距離とする。制動初速度は、運転者が制動装置を操作開始した時の速度を いい、該当する試験において規定された速度の98%以上であること。 1.1.3. 平均飽和減速度(dm)は、bv~ev間に走行した区間における平均減速度であり、 次の計算式による。 )-(-= b e2 e2 b mSS 25.92dvv ここで、 0Vは、制動初速度(単位 km/h) bvは、速度0.8 0V(単位 km/h) evは、速度0.1 0V(単位 km/h) bSは、0V~bv間の走行距離(単位 m) eSは、0V~ev間の走行距離(単位 m) 速度及び距離は、規定された試験速度における精度が±1%の計測器を用いて測定する こと。dmは、速度及び距離の測定以外の方法で測定してもよい。この場合、dmの精度は ±3%以内でなければならない。 1.2. 制動性能は、次の条件で実施した走行試験で測定するものとする。 1.2.1. 試験自動車の重量は、各種の試験ごとに規定されたものとし、試験成績書に記載 するものとする。 1.2.2. 試験は、各種の試験ごとに規定された試験速度で実施するものとする。試験自動 車の最高速度が規定された試験速度より低い場合は、試験は当該自動車の最高速度で実 施するものとする。 1.2.3. 試験中に操作装置に加える力は、規定された最大操作力を超えてはならない。 1.2.4. 路面は、関連する規定で他の条件を定める場合を除き、適切な粘着力をもつもの であること。 1.2.5. 試験は、測定に影響しそうな風がないときに実施するものとする。 1.2.6. 試験開始時において、タイヤは、低温であり、試験自動車が静止している時に車 輪が支える実荷重に対して規定された空気圧であること。 1.2.7. 試験においては、試験自動車の速度が15km/hを超えている場合車輪がロックする ことなく、幅3.5mの車線から逸脱することなく、偏向角が15゜を超えることなく、かつ、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -19- 異常な振動を生じないこと。 1.2.8. 車輪に常時接続される電動機により必要な動力の一部又は全部を得る自動車にあ っては、全ての試験は電動機を接続して実施するものとする。 1.2.9. 1.2.8.に規定された自動車であって、A種の電気式回生制動装置を装備したものに あっては、挙動試験は、別紙4の5.2.2.に規定された低μ路面上において、自動車最高速 度の80%又は120km/hのいずれか小さい方の制動初速度で実施するものとする。 1.2.9.1. さらに、A種の電気式回生制動装置を装備した自動車にあっては、変速操作又は アクセル操作装置の解除のような一時的な操作が1.2.9.に規定された条件下の自動車の 挙動に影響を与えてはならない。 1.2.10. 1.2.9.及び1.2.9.1.に規定された試験において、車輪がロックしないこと。なお、 かじ取ハンドルの回転角度が最初の2秒間で120゜以内であり、かつ、全体で240゜以下で あれば、修正することを目的として、かじ取装置の操作を行っても良い。 1.2.11. 専ら独立した外部充電システムからエネルギーを得る駆動バッテリー(又は補助 バッテリー)により動力を得る電気式主制動装置を備える自動車にあっては、当該バッ テリーは、制動性能試験の間において、本技術基準3.2.20.5.に規定された制動装置故障 警報装置が作動するように要求された充電状態の5%増の値を平均で超えてはならない。 試験中、制動装置故障警報装置が作動した場合には、必要な充電状態とするためにバ ッテリーを充電してもよい。 1.3. 制動中の自動車の挙動 1.3.1. 制動試験、特に高速制動試験において、制動中の自動車の挙動を確認するものと する。 1.3.2. 粘着力が低下した路上で制動した時の自動車の挙動は、別紙3及び別紙4の要件に 適合するものであること。 1.3.2.1. 本技術基準3.2.7.の規定に基づく制動装置にあっては、特定の車軸の制動が1 つ以上の制動トルク発生装置によるものであり、かつ、個々の発生装置が他の発生装置 に関連して変化するものであるときには、自動車は、制御手順により認められているあ らゆる関係について別紙3又は別紙4に規定する要件に適合しなければならない。(注1) (注1) 自動車製作者は試験実施機関に自動制御手順により許容されたブレーキ曲線図類 を提出すること。これらの曲線は試験実施機関により検証されてよい。 1.4. タイプ-O試験(常温時制動試験) 1.4.1. 全般 1.4.1.1. 各車軸ごとの主制動装置の平均温度のうち最も高いものは、ブレーキライニン グの内側又はディスク若しくはドラムの摩擦面上で測定した場合に、制動操作前におい て65℃以上100℃以下であること。 1.4.1.2. 試験は、次の条件で実施しなければならない。 1.4.1.2.1. 試験自動車は、積載状態とし、その車軸間の重量配分は自動車製作者等が定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -20- めたものであること。車軸の負荷が複数規定されている場合は、最大重量の車軸間配分 は、各車軸の規定負荷のうち最も重いものに比例したものであること。 1.4.1.2.2. 全ての試験を非積載状態において再度行うものとする。前席には、運転者の 他、試験結果を記録する者が乗車することができる。 1.4.1.2.3. 電気式回生制動装置を備える自動車にあっては、要件は当該装置の種別によ るものとする。 A種:独立したあらゆる電気式回生制動の制御装置をタイプ-O試験の間使用してはな らない。 B種:電気式回生制動装置の発生した制動力への寄与は、装置の設計によって保証され た最低限のレベルを超えてはならない。 バッテリーの充電状態が次のいずれかの状態にあれば、この条件は満たされているも のとみなす。 (a) 自動車の諸元に示されているとおり、自動車製作者によって推奨されている最大充 電状態にあるとき (b) 自動車製作者によって特に推奨がなされていない場合にあっては、フル充電の少な くとも95%以上のレベルにあるとき (c) 自動車の自動充電制御の結果最大のレベルにあるとき 1.4.1.2.4. 最低性能としての限界値は、積載状態及び非積載状態のいずれの試験におい ても、1.4.2.及び1.4.3.に規定する要件に適合するものであること。試験自動車は、一 定の停止距離及び一定の平均飽和減速度を満たさなければならないが、両方の値を測定 する必要はない。 1.4.1.2.5. 試験路面は水平であること。各試験は、他に指定されていない限り、習熟に 必要な停止を含め6回まで行うことができる。 1.4.2. 2.1.1.(A)による、主制動装置の原動機を切り離して行うタイプ-O試験 試験は、原動機を切り離した状態で、定められた公差において規定の速度から実施し 最低性能に適合すること。 1.4.3. 2.1.1.(B)による、主制動装置の原動機を接続して行うタイプ-O試験 1.4.3.1. 試験は原動機を接続したままで、2.1.1.(B)に規定する速度から実施し最低性能 に適合すること。試験自動車の最高速度が125km/h以下の場合は、試験を実施しない。 1.4.3.2. 試験自動車の最高速度が200km/hを超える場合は、160km/hで試験を行う。最高 実用性能値を測定し、当該自動車の挙動については1.3.2.を満たすこと。 1.5. タイプ-I試験(フェード試験及び加熱冷却後試験) 1.5.1. 加熱手順 1.5.1.1. 試験自動車の主制動装置は、積載状態において、下表に示す条件で、制動の作 動と解除を繰り返すことにより試験を行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -21- 条 件 V1 (km/h) V2 (km/h) Δt(秒) n 80% Vmax≦120 1/2V1 45 15 ここで、 V1は、制動初速度 V2は、制動終速度 Vmaxは、車両の最高速度 nは、制動操作回数 Δtは、1回の制動操作の開始からその次の制動操作の開始までの時間間隔。 1.5.1.2. 試験自動車の性能により当該時間間隔で制動操作を繰り返すことができない場 合は、時間間隔を延長することができる。この場合、時間間隔は当該自動車を制動し、 加速するのに必要な時間に、V1で安定走行させるために必要な10秒を加えたものとする。 1.5.1.3. これらの試験において、操作装置に加える力は、制動操作の間の平均減速度が 3m/s2となるように調節するものとする。なお、適切な操作力を得るために2回の予備試 験を実施することができる。 1.5.1.4. 制動中は、最高段の変速位置(オーバードライブ等を除く。)を継続的に使用す ること。 1.5.1.5. 制動後に速度を回復するため、可能な限り最短時間でV1に達するような変速段 を使用すること。 1.5.1.6. 加熱サイクルを実施するのに十分な加速性能を有しない自動車にあっては、第1 回目の制動の前に規定の制動初速度を達成して試験を開始しなければならない。その後、 自動車の最大加速度で加速し、各45秒のサイクル継続時間の終点に達した速度で、連続 的な制動をかけることにより試験を実施すること。 1.5.1.7. B種の電気式回生制動装置を備える自動車において、試験開始時の自動車のバッ テリーの状態にあっては、電気式回生制動装置により供給される制動力が装置の設計上 保証された最低レベルを超えてはならない。バッテリーが本別紙の1.4.1.2.3.に掲げる 充電状態のいずれかにある場合には、本要件は満たされているものとみなす。 1.5.1.8. 1.5.1.1.から1.5.1.7.までの規定にかかわらず、加熱手順は1.5.1.9.の手順に 従って行うことができるものとする。 1.5.1.9. 次の手順に従って、制動操作を15回繰り返す。 1.5.1.9.1. 試験自動車を2 max2 max V 40 V%80 %- (ただし、100を上限とする。以下「V3」 という。)から停止するまで、速やかに主制動装置を操作することにより、3m/s2の平均 減速度で制動する。なお、制動中(試験自動車の速度が15km/h以下である場合を除く。) 変速機の変速位置はV3での走行に適した位置のうち最高段の位置に固定し、原動機と走 行装置は接続した状態とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -22- 1.5.1.9.2. 停止した後、直ちに可能な限り大きな加速度でV3まで加速し、制動動作の開 始地点に達するまでV3で走行する。 1.5.1.9.3. 1.5.1.9.1.に戻り、制動動作を行う。なお、制動動作は、前回の制動動作の 開始地点からの走行距離が925±50mとなったときに開始することとする。 1.5.2. 高温時制動試験 1.5.2.1. 1.5.1.に規定される加熱手順の終了時点で主制動装置の原動機切り離しタイプ -O試験と同じ条件で(特に、実際に用いられた平均操作力を超えない平均操作力で)高 温時制動試験を実施するものとする。ただし、温度条件は異なっても差しつかえない。 1.5.2.2. この高温時における制動性能は、規定値の75%(注)以上、かつ、原動機を切 り離した状態でのタイプ-O試験での測定値の60%以上であること。 1.5.2.3. A種の電気式回生制動装置を装備した自動車にあっては、制動作動の間、最高変 速段を継続的に使用しなければならず、別の電気式制動操作装置があっても使用しては ならない。 1.5.2.4. 本別紙の1.5.1.6.の規定に基づき加熱手順を実施したB種の電気式回生制動装 置を装備した自動車にあっては、2.1.1.(A)に規定する速度に達することができない場合 は、高温時制動試験を加熱手順の最後に自動車が達成することができる最高速度におい て実施しなければならない。 比較のため後から行う常温時制動試験は、高温時制動試験で得られた適切なバッテリ ー充電状態において同様な電気式回生制動装置による制動力の供給、かつ、同じ速度で 実施されなければならない。 本別紙1.5.2.2.又は1.5.2.5.の判断基準にかかわらず、冷却手順、加熱冷却後制動試 験の後で、高温時制動試験において達成された性能と比較するための2回目の常温時制動 試験を実施する前に、ブレーキライニングを再調整してもよい。 1.5.2.5. 1.5.2.2.に規定された要件の60%を満足するが、1.5.2.2.に規定された要件の 75%(注)に適合しない試験自動車にあっては、2.で定めた操作力を超えない操作力を 用いて、更なる高温時制動試験を実施することができる。両試験の結果については、試 験成績書に記載すること。 (注)これは停止距離が0.1V+0.0080V2及び平均飽和減速度が4.82m/s2に対応する。 1.5.3. 冷却手順 高温時制動試験の直後に、原動機を接続して50km/hの速度から、3m/s2の平均減速度で 4回の停止を行う。次の停止の開始までの間に1.5kmを走行してもよい。各制動試験の直 後に最大加速度で50km/hまで加速し次の制動をするまでその速度を維持すること。 1.5.3.1. B種の電気式回生制御装置を備える自動車は、そのバッテリーについて、冷却手 順を実施するために、バッテリーを再充電する、又は充電したバッテリーに交換しても よい。 1.5.4. 加熱冷却後制動試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -23- 冷却手順の終了時点で、主制動装置の加熱冷却後性能を、原動機を切り離した状態で 行うタイプ-O試験の条件と同じ条件(温度条件は異なっても差しつかえない。)で、タ イプ-O試験の平均操作力を超えない平均操作力で操作装置を操作して測定するものと する。 本加熱冷却後性能は原動機切り離しタイプ-O試験での測定値の70%以上であり、か つ、150%を超えてはならない。 1.5.4.1. B種の電気式回生制動装置を備えた自動車にあっては、1.5.4.に規定する状態で 回生制動装置を用いずに、加熱冷却後制動試験を行わなければならない。 ブレーキライニングの再調整を行った後、同じ速度で、電気式回生制動装置を用いず に、常温時制動試験を行わなければならない。また、加熱冷却後の試験結果は、これら の試験結果と比較を行わなければならない。 加熱冷却後制動能力は、最後の常温時制動試験における記録値の70%を下回らず、か つ、150%を超えないものでなければならない。 2. 制動装置の性能 2.1. 主制動装置 2.1.1. 主制動装置については、下表に示す条件で試験を行うものとする。 A) タイプ-O試験 原動機切り離し V s≦ dm≧ 100km/h 0.1V+0.0060V2(m) 6.43m/s2 B) タイプ-O試験 原動機接続 V s≦ dm≧ 80%VMAX≦160km/h 0.1V+0.0067V2(m) 5.76m/s2 f 6.5-50daN ここで、 V は、制動初速度(単位 km/h) s は、停止距離(単位 m) dmは、平均飽和減速度(単位 m/s2) f は、ペダル操作力(単位 daN) VMAXは、自動車最高速度(単位 km/h) 2.1.2. 主制動装置を備えていない被牽引自動車を牽引する牽引自動車にあっては、原動 機切り離しタイプ-O試験の最低性能は、自動車製作者等が定めた最大重量まで積載した 状態における当該被牽引自動車を連結して達成しなければならない。ただし、連結時の 最低性能は、積載及び非積載状態条件とも5.4m/s2未満でないこと。 連結時の制動性能は、積載状態における原動機を切り離した状態で行うタイプ-O試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -24- を単独で行った試験自動車の最大制動性能をもとに、次の計算式により求めるものとす る(主制動装置を備えていない被牽引自動車を連結した実際の試験は必要ではない。)。 PR PMPMd dM RM+・= ここで、 RMdは、主制動装置を備えていない被牽引自動車を連結した牽引自動車の平均飽和 減速度(単位 m/s2) Mdは、原動機切り離しでのタイプ-O試験を単独で行った牽引自動車の最大平均飽和 減速度(単位 m/s2) PMは、積載状態の牽引自動車の重量(単位 kg) PRは、自動車製作者等が定めた最大重量まで積載した状態における主制動装置を備 えていない被牽引自動車の重量(単位 kg) 2.2. 二次制動装置 2.2.1. 二次制動装置の性能は、原動機を切り離した状態でのタイプ-O試験で、100km/h の制動初速度から、65N以上かつ500N以下の力を主制動装置の操作装置にかけて試験を行 うものとする。 2.2.2. 二次制動装置は、停止距離が下記の値を超えないものとする。 0.1V+0.0158v2(m) さらに、平均飽和減速度は、2.44m/s2以上であること。 2.2.3. 二次制動効力試験は、主制動装置に実際の故障が生じた条件を想定して実施する ものとする。 2.2.4. 電気式回生制動装置を備える自動車にあっては、更に、次の2つの故障に対する制 動性能を確認する。 2.2.4.1. 主制動装置の制動力を発生する電気部品の完全故障に対する確認。 2.2.4.2. 故障によって電気部品が最大制動力を発生した場合における確認。 2.3. 駐車制動装置 2.3.1. 駐車制動装置は、20%の登り又は下り斜面において、積載状態の試験自動車を停 止状態に維持できること。 2.3.2. 被牽引自動車を連結する自動車にあっては、駐車制動装置は、12%の登り又は下 り斜面において連結状態で自動車を停止状態に維持できること。 2.3.3. 操作装置が手動式の場合、操作力は400Nを超えないこと。 2.3.4. 操作装置が足動式の場合、操作力は500Nを超えないこと。 2.3.5. 規定される性能を達成する前に、駐車制動装置を数回操作することができる。 2.3.6. 本技術基準3.2.2.4.で規定される要件への適合性を確認するために、原動機を切 り離した状態で行うタイプ-O試験を、30km/hの制動初速度で実施すること。駐車制動装 置の操作装置を操作したときの平均飽和減速度及び自動車が停止する直前の減速度が 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -25- 1.5m/s2以上、又は停止距離が次の計算式に適合し、かつ、自動車が停止する直前の減速 度が1.5m/s2以上であること。操作装置の操作力は規定値を超えないこと。 SS≦0.1VS+0.0257VS2 SSは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) VSは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) 3. 応答時間 3.1. 試験自動車は、運転者の筋力以外のエネルギーに完全に又は部分的に依存する主制 動装置を備えている場合、次の要件を満たすものであること。 3.1.1. 緊急操作の際、操作装置が作動開始した瞬間から、最も不利な位置の車軸の制動 力が規定された性能に達するまでの時間は、0.6秒を超えないこと。 3.1.2. 液圧式制動装置を装備した自動車にあっては、緊急操作時に自動車の減速度又は 最も不利なブレーキシリンダーの圧力が0.6秒以内で規定された性能に達するならば、 3.1.1.の要件は満たされたと見なされるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -26- 別紙1-付録1 バッテリー充電状態の監視方法 この方法は、駆動用又は電気式回生制動装置に用いられる自動車のバッテリーに適用す る。 この方法では、双方向直流W・Hメーターを用いる。 1. 監視方法 1.1. バッテリーが、新品又は長期保管の影響を受けているものである場合にあっては、 自動車製作者が推奨する充電サイクルを実施しなければならない。 充電サイクルの終了後は、少なくとも8時間周囲の温度にならすことを許容しなければ ならない。 1.2. 自動車製作者の推奨する充電方法を用いて完全に充電がなされなければならない。 1.3. 別紙1の1.2.11.、1.4.1.2.3.、1.5.1.6.、1.5.1.7.及び1.5.2.4.に規定する制動試 験を実施するときは、試験の前後における充電状態を決定するために、駆動モーターに より消費される電力(W・H)及び電気式回生制動装置により供給される電力(W・H)を記 録しなければならない。 1.4. 別紙1の1.5.2.4.の規定に基づく試験のように、比較試験のためにバッテリーの充電 状態を再現する場合には、バッテリーは、当該レベルまで充電する、又は、当該レベル を超えて充電し、その後に、求められる充電状態に達するまで適切な定格出力を課すこ とにより放電するかのいずれかの方法によらなければならない。 もっぱら電動駆動による自動車であってバッテリーを備えるものにあっては、充電状 態を、自動車を走行させることによって調整してもよい。 試験開始時に、部分的に充電されたバッテリーを用いる場合、望ましい充電状態に達 したら速やかに、試験を開始しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -27- 別紙2 エネルギー蓄積装置及びエネルギーソースに関する規定 蓄積エネルギーをもつ液圧式制動装置 1. エネルギー蓄積装置の容量 1.1. 全般 1.1.1. 加圧された作動油による蓄積エネルギーを用いる制動装置を備えた自動車は、 1.2.又は1.3.の要件に適合する容量のエネルギー蓄積装置を備えること。 1.1.2. ただし、制動装置が蓄積エネルギー無しで主制動装置により二次制動装置の要件 に適合する場合は、この限りでない。 1.1.3. 1.2.、1.3.及び2.1.の要件への適合性を証明する際、制動装置は極力正規に調節 すること。また1.2.についてはフルストローク操作の間隔は、各操作の間に少なくとも 60秒の休止時間をおくこと。 1.2. 蓄積エネルギーをもつ液圧式制動装置を備えた車両は、1.2.1.の要件に適合するこ と。 1.2.1 主制動装置について8回フルストローク操作を行った後、9回目の操作を行った際に 二次制動装置の要件に適合すること。 1.2.2 試験は以下に従って実施すること。 1.2.2.1. 試験はエネルギーソースが作動を開始するときのエネルギー蓄積装置の圧力 (カットイン圧力)以下の自動車製作者等が指定する圧力で開始すること。 1.2.2.2. エネルギー蓄積装置にはエネルギーを供給しないこと。さらに、外部装置用エ ネルギー蓄積装置は遮断すること。 1.3. 蓄積エネルギーをもつ液圧式制動装置を備えた試験自動車であって、本技術基準の 3.2.4.1.の要件に適合しないにもかかわらず、1.3.1.の要件に適合する試験自動車につ いては、当該要件に適合するものとみなす。 1.3.1. 1カ所の伝達装置の故障が生じた後、主制動装置について8回フルストローク操作 を行った後、9回目の操作を行った際に二次制動装置の要件に適合すること。 1.3.2. 試験は以下に従って実施すること。 1.3.2.1. エネルギーソースを停止又は原動機がアイドリング回転数で動作している状態 で、伝達装置の故障を発生させること。故障を発生させる前においては、エネルギー蓄 積装置は、カットイン圧力以下の自動車製作者等が定めた圧力であること。 1.3.2.2. 外部装置及びそのエネルギー蓄積装置は遮断しなければならない。 2. 液圧式エネルギーソースの能力 2.1. 液圧式エネルギーソースは、次に規定される要件に適合するものであること。 2.1.1. 定 義 2.1.1.1. 「P1」とは、自動車製作者が定めた、エネルギー蓄積装置内の最大システム作 動圧力(カットアウト圧力)をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -28- 2.1.1.2. 「P2」とは、主制動装置を、エネルギー蓄積装置へエネルギーの供給がない状 態で、P1から開始して4回フルストローク操作を行った後の圧力をいう。 2.1.1.3. 「t」とは、制動装置を操作せずに、エネルギー蓄積装置内の圧力がP2からP1 まで上昇するために必要な時間をいう。 2.1.2. 測定条件 2.1.2.1. tを測定する試験の間、エネルギーソースの供給速度は、原動機の最高出力回転 速度、又は原動機の最高出力回転速度のガバナの許容回転速度における供給速度である こと。 2.1.2.2. tを測定する試験の間、外部装置用エネルギー蓄積装置は自動的に遮断されるも のを除き遮断してはならない。 2.1.3. 結果判定 2.1.3.1. 全ての自動車について、tは20秒を超えないこと。 3. 警報装置の特性 原動機を停止し、カットイン圧力以下の自動車製作者等が指定する圧力から開始し、 警報装置は主制動装置の2回のフルストローク操作で作動しないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -29- 別紙3 自動車の車軸間の制動力配分の基準 1. 一般規定 別紙4に定義されたABSを備えていない自動車は本別紙で定める基準を満たさなければ ならない。なお、自動車が特殊な制御装置(例えば、自動車の緩衝装置により制御され る装置)を備えている場合には、自動的に作動するものでなければならない。 2. 記号 iは、軸記号(1は前軸を、2は後軸を、それぞれ表す。) Piは、第i軸にかかる静的路面反力(単位 N) Niは、第i軸にかかる動的路面反力(単位 N) Tiは、第i軸に働く制動力(単位 N) fiは、Ti/Ni、第i軸の粘着力利用係数(注1) Jは、試験自動車の減速度(単位 m/s2) gは、重力加速度(9.81m/s2とする) zは、制動率(J/gで計算される値) Pは、試験自動車の質量(単位 kg) hは、自動車製作者が指定し、試験実施機関が同意した試験自動車の重心の高さ(単位 m) Eは、試験自動車の軸距(単位 m) kは、試験自動車のタイヤと路面間の粘着係数 3. 要件 3.1 (A) 試験自動車が積載状態で、後軸の粘着力利用曲線は、0.15から0.8までの間の全 ての制動率に対して、前軸のものより上方にないこと。(注2) 3.2 (B) 0.2から0.8までのkに対して: z≧ 0.1 + 0.7(k - 0.2) (図1参照) (注1)試験自動車の「粘着力利用曲線」とは、指定の積載状態で各車輪Ⅰが利用する制 動力を試験自動車の制動率に対して作成した曲線をいう。 (注2)3.1.の規定は、制動性能に係る別紙1の要件には影響しない。ただし、もし3.1. の規定に従って実施した試験で、別紙1に規定された制動性能より高い制動性能が 得られるならば、粘着力利用曲線に関する規定は、図1で直線k=0.8及びz=0.8に より囲まれた面積内で適用しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -30- 3.3 本技術基準3.1の規定を満たすことを確認するために、自動車製作者は、次式で計算 した前・後軸の粘着力利用曲線を作成しなければならない。 gPEhzPT NTf 11 12 1 ・・・+== gPEhzPT NTf 22 22 2・・・-== 粘着力利用曲線は次の2つの積載条件において作図すること。 3.3.1. 非積載状態の自動車に、運転者が乗車した走行可能状態 3.3.2. 積載状態。ただし、複数の前・後軸重量配分が規定されている試験自動車の場合 は、最も大きな前軸重量配分を条件としなければならない。 3.3.3. B種の電気式回生制動装置を備える自動車の電気式回生制動能力が充電状態によ って影響される場合、この曲線は、電気式回生制動装置を構成する部品が発生する最小 制動力及び最大制動力の条件を考慮して作図すること。電気式回生制動装置に接続され ている車輪を制御するABSを備えている場合、本要件は適用せず、別紙4の要件を適用す るものとする。 4. 制動力配分装置が故障した場合に満たすべき要件 特殊な制御装置(例えば、自動車の緩衝装置により機械的に制御されているもの)が 作動することにより本別紙に適合する自動車は、制御リンケージの外れ等により制御装 置が故障した際、原動機切り離し状態におけるタイプ-O試験で停止距離が0.1v+ 0.0100v2(m)を超えず、かつ、平均飽和減速度が3.86m/s2以上の条件下で試験自動車を 停止することができること。 5. 試験 次の試験を実施することにより試験自動車の本別紙の要件への適合性を確認するもの とする。 5.1. 車輪ロック順序確認試験 (付録1参照) 車輪ロック順序確認試験において、前軸のロックが後軸のロックより早く、又は同時 に発生することが確認された場合にあっては、3.に対する適合性が確認されたものとす る。 5.2. 追加試験 車輪ロック順序確認試験において、後軸のロックが前軸のロックより早く発生する場 合にあっては、当該試験自動車は次の(a)又は(b)により取扱う。 (a) 次のいずれかの追加試験を受けるものとする。 (ⅰ)車輪ロック順序確認再試験 (ⅱ)粘着力利用曲線を作成するための内部効力係数を決定するトルクホイール試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -31- (付録2参照)。トルクホイール試験により決定された曲線は、3.1.(A)の規定を満た すものであること。 (b) 当該要件に適合しないと判定する。 図1 図2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -32- 別紙3-付録1 車輪ロック順序試験方法 1. 全般 (a) 本試験の目的は、0.15から0.8までの制動率において車輪のロックが発生する路面上 で試験した際、前軸のロックが後軸のロックより低い制動率で発生することを確認す ること。 (b) 前軸と後軸の同時ロックとは、試験自動車の速度が30km/h超のとき、後軸の2番目に ロックする車輪のロックと、前軸の2番目にロックする車輪のロックとの時間間隔が 0.1秒未満である状態をいう。 2. 試験自動車の状態 (a) 試験自動車の積載は積載状態及び非積載状態とする。 (b) 変速機位置は原動機を切り離した状態とする。 3. 試験条件及び試験方法 (a) 制動前ブレーキ温度は、主制動装置の平均温度のうち最も高いものが65℃以上100℃ 以下とする。 (b) 制動初速度は制動率が0.50以下の場合、65km/hとする。 制動率が0.50を超える場合、100km/hとする。 (c) ペダル操作力 (1) ペダル操作力は熟練運転者又は機械式ペダル操作装置によって、操作されること。 (2) ペダル操作力は、最初の軸ロックがペダルの初期作動後、0.5秒以上、かつ1.5秒 未満で生じるように、線形に増加させること。 (3) ペダルの操作力は、2番目の車軸がロックしたとき、又はぺダル踏力が1kNに達し たとき、若しくは最初の車輪ロックの0.1秒後の何れかが最も早く発生した際に解除 すること。 (d) 車輪ロックについては、15km/hを超える車速でのロックを対象とする。 (e) 試験路面については、当該試験は車輪ロックが0.15~0.8の制動率で発生するような 試験路面で実施すること。 (f) データの記録 次の項目について、測定値を相互に参照できるように連続的に自動記録すること。 (1) 車速 (2) 試験自動車の制動率(例えば、試験自動車速度の微分) (3) ペダル操作力 (4) 各車輪の角速度 (g) 各試験は車輪ロック順序を確認するため、2回繰り返さなければならない。これら の2つの試験結果のうちの1つが不適合の場合には、3回目の試験を同じ条件下で実施 するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -33- 4. 性能要件 (a) 後軸は両輪とも、両前輪がロックする前に、ロック状態になってはならない。この ときの試験自動車の制動率は0.15から0.8までとする。 (b) 上記の方法に従って、0.15から0.8までの制動率で試験を行ったとき、次のいずれか の要件に適合すること。 (1) 車輪がロックしない。 (2) 前軸の両輪及び後軸の1輪がロックする。又は前軸の両輪がロックし、後軸はいず れの車輪もロックしない。 (3) 両軸が同時にロックする。 (c) 車輪ロックが0.15未満、又は0.8を超える制動率で発生した場合は、試験を無効とし、 別の路面で実施すること。 (d) 積載状態又は非積載状態のいずれの場合にあっても制動率が0.15から0.8までの範 囲において、後軸の両輪及び前軸の1つの車輪がロックしたもの、又は前軸の車輪がロ ックしないものは、車輪ロック順序確認試験に適合しないものとする。この場合、自 動車を「トルク・ホイール」試験方法で試験し、粘着力利用曲線を計算するために内 部効力係数を決定するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -34- 別紙3-付録2 トルク・ホイール試験方法 1. 全般 本試験は、内部効力係数を測定し、それによって0.15から0.8までの制動率範囲にわた って前軸及び後軸の粘着力利用曲線を決定するためのものである。 2. 試験自動車の状態 (a) 試験自動車は、積載状態及び非積載状態とする。 (b) 変速機位置は、原動機を切り離した状態とする。 3. 試験条件及び試験方法 (a) 制動前ブレーキ温度は、主制動装置のうち平均温度の最も高い車軸の平均温度が 65℃以上100℃以下とする。 (b) 制動初速度は、100km/h及び50km/hとする。 (c) ペダル操作力は、最初の車軸がロックするか又はペダル操作力が1kNに達するか、何 れかが先に発生するまで線形に増加させること。この場合の増加率は、制動初速度 100km/hでは100N/secから150N/secまで、制動初速度50km/hでは100N/secから200N/sec までとする。 (d) 制動装置の冷却は、各制動操作の間に、試験自動車を3.(a)に規定した制動前ブレー キ温度に達するまで100km/h以下の速度で走行することにより行うものとする。 (e) 制動回数は、非積載状態において、100km/hの制動初速度から5回、50km/hの制動初 速度から5回を行うものとし、2つの制動初速度を交互に実施する。積載状態において も、2つの制動初速度にて、交互に5回の制動を繰り返す。 (f) 試験路面は、適切な粘着力を有する路面とする。 (g) データの記録 下記の項目について、測定値を相互に参照できるように、連続的に自動記録するこ と。 (1) 車速 (2) ペダル操作力 (3) 各車輪の角速度 (4) 各車輪の制動トルク (5) 各制動配管の圧力(少なくとも前輪1つ及び後輪1つについて、作動可能な制動力 配分装置の下流に取り付けた計測器を含む。) (6) 試験自動車の減速度 (h) 全てのデータ収集及び記録装置は、全チャンネルで40Hz以上のサンプリングレート を有するものでなければならない。 (i) 前輪対後輪制動配管の圧力の測定 前輪、後輪の制動配管の圧力の関係をライン圧力の全範囲にわたって測定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -35- 試験自動車が可変式制動力配分装置を有しないものにあっては、静的試験により測定 するものとし、試験自動車が可変式制動配分装置を有するものにあっては、積車及び 非積載状態で動的試験により測定するものとする。この場合、本付録に規定する初期 条件で、2つの積載条件のそれぞれに対して50km/hからの急制動を15回行なうものとす る。 4. データ処理 (a) 3.(e)に規定された各制動時のデータは、各チャンネルについて5点中央移動平均法 で算出した値とする。 (b) 3.(e)に規定された各制動について、各制動輪のトルク出力測定値を同じ車輪にかか る配管圧力測定値の関数として線形最小二乗法により勾配(制動係数)及び圧力軸切 片(制動ホールド解除圧力)を算出する。試験自動車の減速度が0.15g~0.80gの範囲 内にあるときに収集したデータから得たトルク出力値のみを回帰分析に使用する。 (c) (b)の結果を平均して、前軸の全ての制動に対する平均内部効力係数及び制動ホール ド解除圧力を計算する。 (d) (b)の結果を平均して、後軸の全ての制動に対する平均内部効力係数及び制動ホール ド解除圧力を計算する。 (e) 3.(i)で決定した前輪と後輪の制動配管の圧力の関係及びタイヤ動荷重半径を用い て、前輪の制動配管の圧力に対する関数として各車軸の制動力を計算する。 (f) 次式を用いて、前輪の制動配管の圧力に対する関数として試験自動車の制動率を計 算する。 gPTTz2 1 ・+= ここで、zは、任意の前輪の制動配管の圧力における制動率 1T、2Tは、それぞれ前軸、後軸の制動力で、同じ前輪の制動配管の圧力に対応する。 (単位 N) Pは、試験自動車の質量(単位 kg) (g) 次式を用いて、制動率の関数として各車軸で利用される粘着力利用係数を計算する。 EgPhzPTf 11 1・・・+= EgPhzPTf 22 2・・・-= 記号は別紙3の2.に定義されている。 (h) 積載状態及び非積載状態の両条件について、zの関数としてf1とf2を作図するものと する。これらは試験自動車の粘着力利用曲線であって、別紙3の5.2.(a)のいずれかの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -36- 要件を満たすこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -37- 別紙4 アンチロックブレーキシステムを備えた自動車に対する試験要件 1. 全般 1.1. 本別紙はアンチロックブレーキシステムを備えた自動車の制動性能の要件を規定す る。 1.2. 現在知られているアンチロックブレーキシステムは、それぞれ一つ又は複数のセン サー、制御装置及びモジュレータから構成される。これと異なる設計で将来導入される 可能性のある装置、又はアンチロックブレーキシステムとしての機能が他のシステムと 統合された装置は、本別紙で規定された機能と同等の機能をもつならば、本別紙及び別 紙3においてはアンチロックブレーキシステムとみなす。 2. 定義 2.1. 「アンチロックブレーキシステム(以下「ABS」という。)」とは、走行中の自動車の 制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を いう。 2.2. 「センサー」とは、車輪の回転状況又は自動車の運動状態を検知し、それを制御装 置へ伝達する装置をいう。 2.3. 「制御装置」とは、センサーから伝達された信号を評価し、モジュレータへ信号を 伝達する装置をいう。 2.4. 「モジュレータ」とは、制御装置からの信号に従って制動力を調節する装置をいう。 2.5. 「直接制御車輪」とは、センサーを備えた車輪であって、当該センサーからの信号 に基づくABSの機能により制動力の調節を受ける車輪をいう。(注1) 2.6. 「間接制御車輪」とは、当該車輪以外のセンサーからのデータに基づくABSの機能に より制動力の調節を受けるものをいう。(注1) 2.7. 「フルサイクリング」とは、ABSが直接制御車輪のロックを防止するため制動力を繰 り返し調節している状態をいう。ただし、自動車が停止するまでの間に制動力の調節が1 回しか行われない場合は、フルサイクリングに当てはまらないものとする。 3. ABSの種類 3.1. 自動車は、以下の装置のいずれかを備えている場合には、別紙3の1.に規定されたABS を備えているものとみなす。 3.1.1. 第1種ABS 第1種ABSを備える自動車は、本別紙のすべての要件に適合すること。 3.1.2. 第2種ABS 第2種ABSを備える自動車は、5.3.5.の要件以外の、本別紙のすべての要件に適合する こと。 3.1.3. 第3種ABS 第3種ABSを備える自動車は、5.3.4.及び5.3.5.の要件以外の本別紙のすべての要件に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -38- 適合すること。第3種ABSを備える自動車の直接制御車輪を含まない車軸は、5.2.に定め る粘着力利用に係る要件に代えて、別紙3の粘着力利用及び車輪ロック順序に係る要件に 適合するものであること。ただし、粘着力利用曲線の相対位置が別紙3の3.1.の要件に適 合しない場合は、別紙3の3.1.に規定された条件の下で、少なくとも1つの後軸の車輪が 前軸の車輪より先にロックしないことを、それぞれの制動率及び荷重において確認する こと。これらの要件は、高μ路及び低μ路(粘着係数それぞれ約0.8及び0.3以下)にお いて、主制動装置の操作力を調節することによって確認するものとする。 4. 一般要件 4.1. 本別紙の機能及び性能要件に関してシステムに影響する電気的故障又はセンサーに 異常があった場合は、本技術基準3.2.21.1.2.の黄色の警報信号により運転者に表示する ものとする。この場合の故障には、電源、制御装置への外部配線、制御装置(注2)及び モジュレータの故障を含む。 4.1.1. 静的状態において消去することができないセンサーの異常は、自動車の速度が 10km/hを超える前に検出されなければならない。(注3)ただし、車輪が回転していない ことによりセンサーが自動車の速度出力を発生させていないときに誤った故障表示を防 止するため、検出のタイミングを遅らせ、自動車の速度が15km/hを超えるときまでに検 出を確認することとしてもよい。 4.1.2. 車両が停止し、かつ、ABSが通電された場合、電気制御される空気式モジュレータ バルブは、少なくとも1サイクル作動しなければならない。 4.2. 黄色の警報信号によって示される、ABSにのみ影響する1つの電気的な故障が生じた とき、その後の主制動装置の性能は、原動機を切り離して行うタイプ-O試験による性能 要件の80%以上であること。この場合、停止距離は0.1v+0.0075v2(m)、また、及び平均 飽和減速度は5.15m/s2とする。 4.3. ABSの作動は、磁界又は電界により悪影響を受けてはならない。(注4)(これは別紙7 への適合性によって確認するものとする。) 4.4. ABSを作動不能とするための、又は制御方式(モード)を変える(注5)ための手動 装置は、備えてはならない。 5. 特別規定 5.1. エネルギー消費 ABSを備える自動車は、主制動装置を長時間作動した後においてもその性能を維持しな ければならない。この要件への適合性の確認は、以下のとおり行うものとする。 5.1.1. 試験方法 5.1.1.1. エネルギー蓄積装置内の初期エネルギーは、自動車製作者が指定するものとす る。この値は、少なくとも、積載状態の自動車の主制動装置に対してその効力を確保す るものであること。また、空気圧式の外部装置に対するエネルギー蓄積装置は、上記の 装置から独立していること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -39- 5.1.1.2. 粘着力利用係数が0.3(注6)以下の路面上において、50km/h以上の制動初速度 から、積載状態の自動車の主制動装置を5.1.2.3.の規定により定められた時間(t)最大 の操作力で操作したとき、その間の間接制御車輪が消費するエネルギーを考慮して、直 接制御車輪はABSによる制御が行われること。 5.1.1.3. その後、自動車の原動機を停止させるか、又はエネルギー伝達装置の蓄積装置 への供給を遮断する。 5.1.1.4. その後、自動車を停止させた状態で主制動装置を4回連続して最大の操作力で操 作する。 5.1.1.5. 5回目に主制動装置を操作するとき、少なくとも積載状態の自動車の二次制動装 置に係る要件に適合すること。 5.1.2. 追加要件 5.1.2.1. 路面の粘着係数は、本別紙付録2の1.1.に規定された方法により、試験自動車を 用いて測定するものとする。 5.1.2.2. 制動試験は、積載状態の自動車で、変速機の変速位置を中立又はクラッチを断 つこととし、かつ、アクセルペダルは操作しないこと。 5.1.2.3. 制動時間tは、次式で決定する。ただし、15秒以上とする。 7Vtmax= ここで、tは秒で表す。また、maxVは自動車の最高設計速度で、km/hで表す。ただし、 160を上限とする。 5.1.2.4. 1回の制動で時間tに達しない場合、最大4回までの合計時間としてもよい。 5.1.2.5. 試験を複数回実施する場合、試験の間は新たにエネルギーを供給してはならな い。 第2回目の試験から、初回の制動操作に対応するエネルギー消費を考慮して、5.1.1. に規定された試験の第2、第3及び第4回目においてはそれぞれ、5.1.1.4.、5.1.1.5.及び 5.1.2.6.に規定された4回の操作から1回の操作を減じることができる。 5.1.2.6. 自動車を停止させて第4回目の操作が終了したとき、蓄積装置内のエネルギーレ ベルが積載状態の自動車の二次制動装置の要件に適合する場合、5.1.1.5.に規定された 要件に適合するものとみなす。 5.2. 粘着力の利用 5.2.1. ABSによる粘着力の利用においては、制動距離が理論最小値よりも大きくなること を考慮する。ABSは、ε≧0.75であれば、適合しているものとみなす。この場合において、 εは本別紙付録2の1.2.に定義された粘着力利用率をいう。 5.2.2. εは、粘着係数が0.3(注6)以下、及び約0.8(乾燥路)の路面上で、制動初速度 50km/hの条件で測定すること。ブレーキ温度の偏差の影響をなくすため、粘着係数(k) を決定する前に制動率(zAL)を決定することが望ましい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -40- 5.2.3. 粘着係数(k)及び粘着力利用率(ε)は、本別紙付録2に規定されている試験方法 により決定する。 5.2.4. ABSによる粘着力利用による試験は、第1種ABS又は第2種ABSを備える自動車にあっ ては、完成車で行うこと。第3種ABSを備えた自動車にあっては、少なくとも1つの直接制 御車輪をもつ車軸が本要件に適合していればよい。 5.2.5. 積載状態及び非積載状態での試験において、粘着力利用率(ε)は0.75以上であ ること。(注7)高μ路における積載状態での試験は、規定の操作力で主制動装置を作動 させてもABSをフルサイクリングさせることができない場合には、省略してよい。 非積載状態での試験は、全制動(注8)でABSをフルサイクリングさせることができな い場合には、100daNまで操作力を増すことができる。また、本試験は、100daNの操作力 でもABSをフルサイクリングさせることができない場合には、省略してよい。 5.3. 追加試験 以下の追加試験を積載状態及び非積載状態で、かつ、原動機と変速機の接続を断った 状態で行う。 5.3.1. ABSの直接制御車輪は、5.2.2.に規定された路面上で、40km/hの制動初速度及び 0.8VMAX(VMAXに0.8を乗じて得る値をいう。ただし、120km/hを上限とする。)の制動初速 度から全制動を急速に行うとき、ロックしてはならない。(注9) 5.3.2. 直接制御車輪は、全制動をかけて車軸が高μ路(kH)から低μ路(kL)へ通過す るとき、ロックしてはならない。ただし、kH≧0.5、kH/kL≧2(注10)とする。制動初速 度及び制動をかける時期は、5.3.1.に規定された条件の下で、ABSが高μ路上でフルサイ クリングし、一方の路面から他方の路面へ高速度及び低速度でそれぞれ通過するように 考慮すること。 5.3.3. 自動車の減速度は、全制動をかけて車軸が低μ路(kL)から高μ路(kH)へ通過 するとき、妥当な時間内で十分高い値まで上昇しなければならず、かつ、自動車は、当 初の進行方向から逸脱してはならない。ただし、kH≧0.5、kH/kL≧2とする。制動初速度 及び制動をかける時期は、ABSが低μ路上でフルサイクリングし、一方の路面から他方の 路面へ約50km/hで通過するように考慮すること。 5.3.4. 自動車の右車輪及び左車輪が、異なる粘着力利用係数(kH及びkL)の路面上にあ って、制動初速度50km/hで全制動を急激にかけたとき、直接制御車輪がロックしてはな らない。ただし、kH≧0.5、kH/kL≧2、とする。なお、本項の規定は第1種ABS又は第2種ABS を備える自動車にのみ適用する。 5.3.5. さらに、第1種ABSを備える積載状態の自動車は、5.3.4.の条件の下で、付録3に規 定された制動率に適合すること。 5.3.6. ただし、5.3.1.、5.3.2.、5.3.3.、5.3.4.及び5.3.5.に規定された試験において は、短時間の車輪ロックは許容される。さらに、車速が15km/h未満のときも車輪ロック が許容される。同様に、間接制御車輪のロックも全ての速度で許容されるが、これが安 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -41- 定性及び操舵性に影響を及ぼしてはならず、かつ、自動車は偏向角が15°を超え、又は 幅3.5mの車線から逸脱してはならない。 5.3.7. かじ取りハンドルの操舵角度は、5.3.4.及び5.3.5.に規定された試験において、 最初の2秒間で120°以内であり、かつ常に240°以内であること。また、これらの試験の 開始時に、自動車の車両中心面は高μ路と低μ路の境界線上を通過し、かつ、これらの 試験の間、タイヤのいかなる部分もこの境界線と交わらないこと。 (注1)セレクトハイ制御のABSは直接制御車輪及び間接制御車輪の両方を含むものとみな される。セレクトロー制御のABSにおいては、センサーを有する車輪はすべて直接制 御車輪とみなされる (注2)自動車製作者は試験機関に対し、別紙6に規定する様式に従い制御装置に関する書 面を提供しなければならない。 (注3)警報信号は、故障がない場合に自動車の速度が10km/h又は15km/hのうち適切な方 に達する前に消灯する場合、自動車が停止している間に再度点灯してもよい。 (注4)統一された試験方法が合意されるまでの間、自動車製作者は、試験方法及びその 結果を提供すること。 (注5)ABSの制御方式を変える装置は、変更後の制御方式の状態で、当該自動車に備える ABSのカテゴリーに係る全ての要件に適合するならば、4.4.に該当しないものとする。 (注6)このような試験路面が一般的に利用できるようになるまで、試験実施機関の判断 により、0.4までのより高い粘着力利用係数の摩耗限界のタイヤを使用してもよい。 この場合においては、得られた実際の値及びタイヤの型式と路面状態を記録しなけれ ばならない。 (注7)統一された試験方法ができるまでの間、本項にて規定される試験は、自動車の自 動制御機能によってもたらされる、相違なる制動力の配分値の影響を確定するため に、電気式回生制動装置を備える自動車について、この規定に基づき要求する試験を 繰り返し行うこととしてもよい。 (注8)「全制動」とは、別紙1に規定した最大の力を与えた制動をいう。ABSを作動させる ために必要ならば、より大きな力を与えてもよい。 (注9)これらの試験の目的は、車輪がロックしないこと及び自動車が安定していること を確認することである。従って、低μ路で自動車が停止するまで制動を続けなくても よい。 (注10)kHは、高μ路の粘着係数、 kLは、低μ路の粘着係数である。 kH及びkLは、付録2に規定された方法で測定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -42- 別紙4-付録1 記号及び定義 表:記号及び定義 記号 注 記 E 軸距 ε 自動車の粘着力利用率:ABS作動下の制動率(zAL)のうち最大のものを粘着係 数(k)で割った商 εi 車軸iで測定したεの値(第3種ABSを備える自動車の場合) εH 高μ路でのεの値 εL 低μ路でのεの値 F 力(N) Fdyn ABS作動下の動的条件での車軸にかかる路面からの垂直反力 Fidyn 自動車の車軸iにかかるFdyn Fi 静的条件での車軸iにかかる路面からの垂直反力 FM 自動車のすべての車輪にかかる路面からの静的総垂直反力 FMnd 注 自動車の制動されない非駆動車軸にかかる路面からの静的総垂直反力 FMd 注 自動車の制動されない駆動車軸にかかる路面からの静的総垂直反力 FWM 注 0.01FMnd+0.015FMd g 重力加速度(9.81m/s2) h 自動車製作者が指定し、試験実施機関が同意した重心高 k タイヤと路面間の粘着係数 kf 1つの前軸のk kH 高μ路で決定したk ki 第3種ABSを備える自動車の車軸iで決定したk kL 低μ路で決定したk klock 100%スリップに対する粘着係数 kM 自動車のk kpeak 「粘着係数対スリップ率」曲線におけるkの最大値 kr 1つの後軸のk P 自動車の質量(kg) R klockに対するkpeakの比 t 時間間隔(s) tm tの平均値 tmin tの最小値 z 制動率 zAL ABS作動下の自動車の制動率 zm 平均制動率 zmax zの最大値 zMALS μスプリット路面上での自動車のzAL 備考:2軸の自動車におけるFMnd及びFMd:これらの記号は対応するFi記号に簡略化してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -43- 別紙4-付録2 粘着力の利用 1. 測定方法 1.1. 粘着係数の決定 1.1.1. 粘着係数(k)は、車輪がロックしない範囲で最大となる制動力を、制動される車 軸にかかる動的路面反力で除した値として決定する。 1.1.2. 制動初速度50km/hで試験自動車の1つの車軸のみに制動をかける。制動力は、最大 性能に達するように当該車軸の車輪に配分されなければならない。ABSは、40km/hから 20km/hまでの速度において、切り離されているか又は非作動の状態とすること。 1.1.3. ライン圧力を順次増大して相当数の試験を実施し、自動車の最大制動率(zmax)を 決定する。各試験の間において、入力は一定に保持すること。制動率は、速度が40km/h から20km/hへの減速に要する時間(t)を用いて次式により定める。 t0.566z= zmaxはzの最大値、tの単位は秒とする。 1.1.3.1. 20km/h未満では車輪ロックが発生してもよい。 1.1.3.2. tmin(tの最小測定値をいう。)を含み、1.05tminより小さい3つのt値を選び、そ れらの算術平均値をtmとする。 次に、次式を計算する。 mmt0.566z= 実際に上記で定義した3つの値が得られない場合は、最小時間tminを用いてもよい。た だし、その場合においても1.3.の要件は適用される。 1.1.4. 制動力は、測定した制動率及び非制動車軸の回転抵抗から計算する。なお、回転 抵抗は、駆動車軸及び非駆動車軸について、それぞれ静的軸重の0.015及び0.010倍とす る。 1.1.5. 動的路面反力は、別紙3に規定する式において定める。 1.1.6. kは小数第3位に丸めること。 1.1.7. 他の車軸に対しても、1.1.1.~1.1.6.による試験を繰り返す。 1.1.8. 後輪2軸駆動自動車で前軸(1)を制動した場合には、kは次式で与えられる。 gPzEhF0.015F gPzk m 12 m 1・・・+-・・= 他の記号(P、h、E)は別紙3に定義される。 1.1.9. 前軸に対して係数kfが、後軸に対してkrが決定される。 1.2. 粘着力利用率(ε)の決定 1.2.1. 粘着力利用率(ε)はABS作動下の制動率(zAL)のうち最大のものを粘着係数(kM) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -44- で除した値として次式により定める。 MAL kz= 1.2.2. 制動初速度55km/hから、ABSをフルサイクリングさせる。zALは、1.1.3.に定める ように3回の試験の平均値に基づき、速度が45km/hから15km/hまで減速する際にかかる時 間を用いて、次式により定める。 mALt0.849z= 1.2.3. Mkは、動的路面反力で重みづけをして決定する。 gPFk Fkkrdyn r fdyn f M・・+・= この場合において、 gP zEhF FAL f fdyn ・・・+= gP zEhF FAL r rdyn ・・・+= 1.2.4. εは、小数第2位に丸めること。 1.2.5. 第1種ABS又は第2種ABSを備える自動車にあっては、zALはABSを作動させた自動車 全体に基づくものであり、εは1.2.1.の式で与えられる。 1.2.6. 第3種ABSを備える自動車の場合、zALは、少なくとも1つの直接制御車輪をもつ各 車軸で測定する。例えば、後輪2軸駆動自動車でABSが後軸のみに作用するものについて は、εは次式で与えられる。 gP zEhFk0.010F gP z AL 2 21 AL 2 ・・・--・・= この計算は、少なくとも1つの直接制御車輪をもつ各車軸について行うこと。 1.3. ε>1.00の場合、粘着係数の測定をやり直すこと。この場合において、10%の公差 が認められるものとする。 別紙4-付録3 μスプリット路面上での性能 1.1. 別紙4の5.3.5.に定める制動率は、本試験を実施した2つの路面の粘着係数の測定値 を用いて計算することができる。この2つの路面は別紙4の5.3.4.に規定された要件に適 合すること。 1.2. 高μ路面及び低μ路面の各粘着係数(kH及びkL)は、本別紙付録2の1.1.の規定に従 って決定すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -45- 1.3. 積載状態の自動車の制動率(zMALS)は、次のとおりであること。 zMALS≧0.75 5k 4kH L+ 及び zMALS≧kL 別紙4-付録4 低μ路面の選定方法 1. 別紙4の5.1.1.2.の規定に基づき選定した路面の粘着係数の詳細を提出すること。 1.1. 当該詳細には、約40km/hの速度におけるスリップ率(0~100%スリップ)に対する 粘着係数の曲線を含めること。 1.1.1. 曲線の最大値がkpeakを、スリップ率100%における値がklockを表す。 1.1.2. 比率Rは、kpeakをklockで除した値とする。 lockpeak kkR= 1.1.3. 比率Rは、小数第1位に丸めること。 1.1.4. 使用路面における比率Rは、1.0と2.0の間にあること。(注) 2. 試験に先立ち、選定した路面が規定の要件に適合することを確認すること。その際、 次の情報が提供されていること。 比率Rを定めるための試験方法 自動車の型式 軸重及びタイヤ(種々の軸重及び種々のタイヤを試験し、その結果を提示すること。 これに基づき、それらの結果が指定すべき自動車を代表するものであるか否かが決定さ れる。) 2.1. 試験報告書には、比率Rの値を記入すること。 路面の較正は、比率Rの安定性を証明するため、少なくとも毎年1回、代表的な自動車 を用いて行うこと。 (注)このような試験路面が一般に利用可能になるまで、試験実施機関と協議の上でRは 2.5まで認められる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -46- 別紙5 ブレーキライニングの慣性ダイナモメータ試験方法 1. 全般 1.1. 別紙5に述べる方法は、本技術基準に適合していることが確認された制動装置に他の 型式のブレーキライニングを取り付けることにより、当該制動装置の型式について変更 が生じる場合に適用することができる。 1.2. 代替となる型式のブレーキライニングに係る試験は、その性能を当該自動車が本技 術基準に適合していることが確認された際に備えていたブレーキライニングから得られ た性能と比較し、かつ、関連する申請書面に記載された装置との適合性を確認すること により行わなければならない。 1.3. 必要に応じ、当該ブレーキライニングの性能比較を別紙1に記載された関連する規定 に基づき実施すること。 1.4. 別紙5においては、「自動車」とは、本技術基準に適合していることが確認された自 動車型式であって、それについての比較が満足すべきであるとみなすよう要請されてい るものをいう。 2. 試験装置 2.1. 本試験において使用するダイナモメータは、次の特性を有するものであること。 2.1.1. ダイナモメータは、3.1.で要求される慣性力を発生する能力をもち、タイプ-I フェード試験に関して、別紙1の1.5.に規定される要件に適合する容量を有するものであ ること。 2.1.2. 取り付ける制動装置は、当該自動車の型式のものと同一でなければならない。 2.1.3. 空気冷却装置を備える場合には、当該空気冷却装置は、3.4.に適合しなければな らない。 2.1.4. 試験用計測設備は、少なくとも次のデータを記録することができなければならな い。 2.1.4.1. ディスク又はドラムの回転速度の連続的な記録 2.1.4.2. 1/8回転以上の分解能で計測した制動終了までの積算回転数 2.1.4.3. 制動時間 2.1.4.4. ライニングの摩擦面の中心又はディスク、ドラム若しくはライニングの厚さの 中間で測定した温度の連続的な記録 2.1.4.5. 制動制御ライン圧力又は力の連続的な記録 2.1.4.6. 制動トルクの連続的な記録 3. 試験条件 3.1. ダイナモメーターの回転慣性は、自動車の制動時に試験車輪が分担する回転慣性を 次式によって算出し、±5%以内に設定しなければならない。 I=MR2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -47- この場合において、 Iは、慣性モーメント(kgm2) Rは、タイヤの動荷重半径(m) Mは、自動車の制動時に試験車輪が分担する最大質量。一輪ダイナモメーターの場合、 この重量は、別紙1の2.1.1.(A)に規定された要求減速度及び設計制動力配分値から算出 する。 3.2. ダイナモメーターの初期回転速度は、別紙1の2.1.1.(A)での制動初速度に対応する ものとし、タイヤの動荷重半径から算出する。 3.3. ブレーキライニングは、少なくとも80%の摺合せを行うこと。摺合せ手順の間、温 度が180℃を超えてはならない。この代わりとして、自動車製作者が要請した場合には、 当該製作者の推奨する方法で摺合せを行うこと。 3.4. 制動装置本体の回転軸に垂直な方向に流れる冷却空気を制動装置本体に当てること ができる。制動装置本体に当たる冷却空気の速度は10km/hを超えてはならない。冷却空 気の温度は周囲温度と同じでなければならない。 4. 試験方法 4.1. ブレーキライニングの供試品5個を該当する自動車型式の最初の指定に係る文書に 記載された元の構成部品に適合するライニング5個と比較しなければならない。 4.2. ブレーキライニングの同等性の判定は、別紙5に規定された試験方法を用い、かつ以 下の要件に従って得られた結果の比較に基づき行わなければならない。 4.3. タイプ-O 常温時性能試験 4.3.1. 制動前ブレーキ温度100℃未満で3回の制動を実施しなければならない。温度は、 事前に2.1.4.4.の規定に従って測定しなければならない。 4.3.2. 制動は、別紙1の2.1.1.(A)で与えられた制動初速度に対応した制動前回転速度か ら実施し、同項に規定された減速度に対応した平均トルクとなるように制動しなければ ならない。また、この試験は、いくつかの異なる制動前回転速度において実施しなけれ ばならない。この場合において、最低制動前回転速度は当該自動車の最高速度の30%に、 また、最高制動前回転速度は当該自動車の最高速度の80%に対応したものであること。 4.3.3. 同一の入力値で常温時制動試験を実施する。この場合において、記録される制動 トルクの平均値は、本技術基準への適合性を判定する際に備えられていたブレーキライ ニングを用いて得られた制動トルクの平均値の±15%以内であること。 4.4. タイプ-I試験(フェード試験) 4.4.1. 加熱方法 4.4.1.1. ブレーキライニングは別紙1の1.5.1.の手順に従って試験する。 4.4.2. 高温時性能 4.4.2.1. 4.4.1.で要求された試験の完了後直ちに、別紙1の1.5.2.の高温時制動試験を実 施する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -48- 4.4.2.2. 同一の入力値で高温時制動試験を実施する。この場合において、記録される制 動トルクの平均値は、本技術基準への適合性を判定する際に備えられていたブレーキラ イニングを用いて得られた制動トルクの平均値の±15%以内であること。 5. ブレーキライニングの検査 5.1. 上記の試験を終了後、ブレーキライニングを目視により検査し、当該ブレーキライ ニングが通常の使用を継続するのに十分な状態にあることを確認する。 別紙6 複合電子制御システムの安全性に関して適用する特殊要件 1. 一般 本別紙には、本規則が関わる範囲で複合電子制御システム(2.3)の安全性に関する書 類、故障対策及び故障対策の確認に関する特殊要件を定める。 本別紙は、電子システムが制御する、安全に関係する機能に関して、本別紙の特別条 項によって随時参照される。 本別紙には「当該システム」の性能基準は定めないが、型式指定の目的において、設 計過程に適用される方法論と開示しなければならない情報を取り扱う。 この情報により、通常状態および故障状態において「当該システム」が、本規則の他 の条項に規定されている全ての該当する性能要件に反しないことが示されなければなら ない。 2. 定義 2.1. 「安全コンセプト」とは、電気的故障発生時においても安全な動作を確保するため のシステム内、例えば電子ユニットに組み込まれた措置の記述をいう。 部分的な動作あるいは重要機能の場合にはバックアップシステムへシステムを移行さ せられることを安全コンセプトの一部とすることもできる。 2.2. 「電子制御システム」とは、電子データ処理によって所定の車両制御機能を実現す るために協調して作動する様に設計されたユニットの組み合わせをいう。 多くの場合、ソフトウェアによって制御されるこのようなシステムは、センサ、電子 制御ユニット及びアクチュエータなどの個別機能部品で構成され、伝達リンクで接続さ れる。これらには、機械式、電気空圧式又は電気油圧式の要素が含まれる場合がある。 「当該システム」とは、型式指定の対象となるシステムをいう。 2.3. 「複合電子制御システム」とは、ある制御機能がより高度の電子制御システム又は 機能によってオーバーライドされる、制御の階層構造を有する電子制御システムをいう。 オーバーライドされる側の機能も複合システムの一部とする。 2.4. 「高度制御」システム又は機能とは、追加の処理又は検知機能を有し、車両制御シ ステムの通常機能に変動指示を出力することによって車両挙動を修正するものをいう。 これによって、複合システムは検知された状況によって決定される優先順位に基づき、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -49- 自らの目標を自動的に変更することができる。 2.5. 「ユニット」とは、システム構成部品の区分において、本別紙で最小単位とするも のをいい、部品の識別、解析又は交換の目的において一体として扱われる。 2.6. 「伝達リンク」とは、信号、動作データ又は供給エネルギーの伝送のために、分散 配置されたユニットを相互接続するために使用する手段をいう。 この手段は、一般的に電気式が用いられるが、部分的に機械式、空気圧式、油圧式又 は光学式が用いられる場合もある。 2.7. 「制御範囲」とは、システムが制御すると見込まれる出力変数の範囲をいう。 2.8. 「機能作動範囲」とは、システムが制御を維持することができる物理的な外部条件 の範囲をいう。 3. 書類 3.1. 要件 自動車製作者は、「当該システム」の基本設計並びに他の車両システムとリンクする手 段又は出力変数を直接制御する手段等に係る説明書類一式を提供しなければならない。 説明書類は、自動車製作者が規定する「当該システム」の機能及び安全コンセプトを 記述しなければならない。 書類は簡潔なものとするが、関係するシステム分野全般の専門知識を生かした設計及 び開発であることを証明するものでなければならない。 定期検査のために、書類にはその時の「当該システム」の作動状況の検査方法を記述 しなければならない。 3.1.1. 書類は以下の2部作成するものとする。 (a) 3.(3.4.4.は除く)に規定した事項からなる正式な書類一式であって、型式指定申 請の提出時に提出しなければならない書類。この書類は4.に定められた確認過程の基 本資料として扱う。 (b) 3.4.4.に規定する補足資料および解析データであって、自動車製作者が保管するが、 型式指定時に閲覧できるようにしなければならない書類。 3.2. 「当該システム」の機能の記述 「当該システム」の全ての制御機能と、制御が実行される機構の説明を含む制御機能 達成手段を簡単に説明したものを提供しなければならない。 3.2.1. 入力および検知する全ての変数のリストを提供しなければならない。またこれら をシステムが扱う範囲を特定しなければならない。 3.2.2. 「当該システム」が制御する全ての出力変数のリストを提供しなければならない。 また各々の出力変数毎に、「当該システム」が直接制御するか、他のシステムを介して制 御するかを区別しなければならない。各々の出力変数の制御範囲(2.7.)を特定しなけ ればならない。 3.2.3. システム性能を保証できる機能作動範囲(2.8.)を記述しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -50- 3.3. システム構成 3.3.1. 構成部品の目録 「当該システム」の全ユニットと、当該制御機能を達成するために必要な他の車両シ ステムのリストを提供しなければならない。 上記のユニットの組み合わせを示した概略図を提供し、装置の配置と相互接続の両者 を明確にしなければならない。 3.3.2. 各ユニットの機能 「当該システム」の各ユニットの機能を概説し、各ユニットと他のユニット又は他の 車両システムとを接続する信号を示さなければならない。この際、名称を入れたブロッ ク図または他の略図を使ってもよく、又は図解を加えてもよい。 3.3.3. 相互接続 「当該システム」内の相互接続は、電気式による伝達リンクについては回路図で、光 学式による伝達リンクについては光ファイバー配線図で、空気圧式又は油圧式による伝 達リンクについては配管図で、機械式による伝達リンクについては略図レイアウトで表 示しなければならない。 3.3.4. 信号の流れと優先順位 上記の伝達リンクとユニット間を伝送される信号の間には明確な対応がなければなら ない。 多重データ通信線上の信号の優先順位は、それが、本規則に関係する性能あるいは安 全性に影響を及ぼす場合は必ず記述しなければならない。 3.3.5. ユニットの識別 各ユニットは明確かつ曖昧な点がないように識別され(例えば、ハードウェアの場合 は表示、ソフトウェアの場合は表示またはソフトウェア出力によって)、提出書類に記載 されたものと特定できるようにしなければならない。 ひとつのユニット内あるいはひとつのコンピュータ内に複数の機能が組み込まれてい る場合、説明を明確かつ簡単にするためにブロック図では複数のブロックとして表現さ れていてもただひとつのハードウェア識別表示を使用しなければならない。 自動車製作者は、この識別を使用することによって、使用する機器が対応する書類と 一致するものであることを明示しなければならない。 3.3.5.1. この識別はハードウェアおよびソフトウェアのバージョンを特定する。本規則 に関係するユニットの機能を変更するため等でバージョンが変更された場合は、この識 別も変更しなければならない。 3.4. 自動車製作者の安全コンセプト 3.4.1. 自動車製作者は、「当該システム」の目的を達成するために選ばれた手法が、故障 のない状態において本規則の規定の対象となるシステムの安全な動作を妨げることがな いことを明確に表明しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -51- 3.4.2. 「当該システム」に採用されたソフトウェアに関し、構造の概要を説明し、使用 した設計方法およびツールを特定しなければならない。自動車製作者は、要求された場 合、設計及び開発の過程においてシステムロジックが実現されたと判定した何らかの根 拠を提示できるための準備がなければならない。 3.4.3. 自動車製作者は、故障発生時に安全な動作を確保するために「当該システム」に 組み込まれた設計手段の説明を提供しなければならない。「当該システム」の故障に対す る設計手段として、例えば以下のものが想定できる。 (a) 部分的なシステムを使って動作する機能への移行 (b) 独立したバックアップシステムへの切り替え (c) 高度機能の解除 故障が発生した場合、運転者に対し、例えば警告信号やメッセージの表示によって警 告しなければならない。運転者がイグニション(起動)スイッチを回してオフにしたり、 特定機能用に専用スイッチが付いている場合はそのスイッチをオフにするなどの動作に よってシステムを停止しない限り、故障の状態が継続する間は警告も継続しなければな らない。 3.4.3.1. 特定の故障状態において、部分的な動作モードとする手段を選択した場合は、 対象となる故障状態を明示し、部分的な動作の機能限界を特定しなければならない。 3.4.3.2. 車両の制御システムの目的を実現するために前述3.4.3.の(b)の手段(バックア ップ)を選択した場合は、切り替え機構の原理、バックアップ機能概要とその冗長度お よび内蔵されたバックアップ診断機能を説明し、バックアップの機能限界を特定しなけ ればならない。 3.4.3.3. 高度機能の解除を選択した場合は、この機能に関わる全ての出力制御信号を抑 止し、移行時の障害を抑制しなければならない。 3.4.4. 車両制御性能または安全性に影響を及ぼす所定の故障のどれかひとつが発生した 時にシステムがどのように動作するかの概要を示す解析結果を提出書類の補助資料とし て用意しなければならない。 この補助資料は、故障モードおよび影響解析(FMEA)、故障樹解析(FTA)またはシス テムの安全性を検討するのに適した類似の手法に基づくものとすることができる。 選ばれた解析的開発手法は、自動車製作者が実行して結果を保持し、型式指定時に閲 覧できるようにしなければならない。 3.4.4.1. この補助資料には、監視される項目を箇条書きにし、上記3.4.4.に定義された 故障の種類毎に運転者又は修理担当者並びに技術検査担当者に発信される警告信号を記 載しなければならない。 4. 確認試験 4.1. 3.で要求された書類に記載される「当該システム」の機能動作は、以下のとおり試 験しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -52- 4.1.1 「当該システム」の機能の確認 通常の動作レベルを確認するため、自動車製作者の基本的な指標となる仕様に照らし て、故障がない条件での車両システムの性能確認を実施しなければならない。ただし、 本規則または他の規則の認可手順の一部として所定の性能試験が適用される場合はこの 限りではない。 4.1.2. 3.4.の安全コンセプトの確認 ユニット内部の故障の影響を模擬するため、同等の出力信号を電気ユニットまたは機 械要素に加えることによって、個別ユニット内に発生した故障の影響の元での「当該シ ステム」の反応を適宜検査しなければならない。 4.1.2.1. 確認結果と故障解析を要約した書類は、全般的に、安全コンセプトとその実行 の妥当性が確認できる程度の一致をみなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -53- 別紙7 乗用車の制動装置の電磁両立性に係る試験 1. 用語の定義 1.1. 「電磁両立性」とは、その環境にあるものに許容できないほどの電磁妨害を与える ことなく、電磁環境の下で十分な機能を果たすことのできる、車両、コンポーネント又 は単体電気・電子技術ユニットの能力をいう。 1.2. 「電磁妨害」とは、車両、コンポーネント又は単体電気・電子技術ユニットの性能 を低下させる可能性のある電磁現象をいう。なお、電磁妨害は電磁ノイズ又は伝播媒体 自体の変化も含む。 1.3. 「耐電磁性」とは、特定の電磁妨害が存在する環境で性能の低下を起こすことなく 作動することのできる、車両、コンポーネント又は単体電気・電子技術ユニットの能力 をいう。 1.4. 「電磁環境」とは、ある場所に存在する電磁現象をいう。 1.5. 「基準限界」とは、型式認可及び生産の適合性の限界値基準となるレベルをいう。 1.6. 「電気・電子システム」とは、車両の一部を形成し、車両とは分離できない一連の 電気配線を有する電気又は電子装置若しくは両装置の組み合わせをいう。 1.7. 「電気・電子サブアッセンブリ」(ESA)とは、車両の一部を形成し、車両と分離で きる一連の電気配線を持ち、一つ以上の特別な機能を果たす電気又は電子装置若しくは 両装置の組み合わせをいう。なお、ESAは、製作者等の選択により、「コンポーネント」 又は「単体電気・電子技術ユニット(STU)」とすることができる。 1.8. 「コンポーネント」とは、特定の車両に搭載される目的のESAをいう。 1.9. 「単体電気・電子技術ユニット(STU)」とは、搭載される車両が限定されないESA をいう。 1.10. 「アンテナの位相中心」とは、アンテナの電界発生及び電磁波受信の中心となる点 をいう。 1.11. 「進行波電力」とは、高周波増幅器の出力として供給される電力をいう。 1.12. 「半電波無響室」とは、シールドルームの床を除く内壁、天井に電波吸収体を設置 したものをいう。 2. 仕様 2.1. 一般仕様 2.1.1. 電気・電子システム又はESAは、通常の使用条件にある車両に本試験の要件に適合 するように設計され取り付けられなければならない。 2.1.2. 試験方法は、別添1の車両による試験又は別添2のESAによる試験のいずれかを自動 車製作者が選択できるものとする。 2.1.3. ESAは、車両を特定した装置とするか又は車両を特定しない装置とするかのいずれ かを製作者等が選択できるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -54- 2.2. 電磁放射に係る車両のイミュニティに関する仕様 2.2.1. 試験方法 電磁放射に係る車両のイミュニティは、別添1に規定する方法で試験をしなければなら ない。 2.2.2. 車両のイミュニティ基準限界 2.2.2.1. 別添1に規定する方法の試験において、車両のイミュニティの基準限界は、周波 数帯20~1,000MHzの90%にわたって実効値24V/m、20~1,000MHzの全周波数帯域にわたっ て実効値20V/mでなければならない。 2.2.2.2. 別添1に規定する方法で実施される試験において、V/m単位で表した基準限界よ り25%高い電界強度に曝された場合において、車両の駆動輪の速度に異常な変化及び他 の道路使用者に混乱を与えるような性能低下若しくは運転者が直接行う車両のコントロ ールの低下が、運転者又は他の道路使用者によって認識されない場合には、車両はイミ ュニティ要件に適合するものとする。 2.2.2.3. 運転者が直接行う車両のコントロールとは、例えばステアリング、ブレーキ又 はエンジン速度制御のことをいう。 2.3. 電磁放射に対するESAのイミュニティに関する仕様 2.3.1. 試験方法 ESAの電磁放射に対するイミュニティは、別添2に規定する方法の中から選択した方法 で試験を実施しなければならない。 2.3.2. ESAのイミュニティ基準限界 2.3.2.1. 別添2に規定する方法の試験において、イミュニティの試験基準限界は、150mm ストリップライン試験法の場合48V/m、800mmストリップライン試験法の場合12V/m、TEM セル試験法の場合60V/m、バルクカレントインジェクション(BCI)試験法の場合48mA、 アンテナ照射試験法の場合24V/mでなければならない。 2.3.2.2. 線形単位で基準限界より25%高い電界強度又は電流において、ESAは他の道路使 用者に混乱を与えるような性能の低下又は運転者が当該システムを装備した車両に対し て直接行うコントロールの低下を引き起こしてはならない。 2.4. 例外事項 2.4.1. 車両のコントロールに直接関係する電気・電子システム又はESAを有しない車両は イミュニティに係る試験の必要はなく、2.2.及び別添1に適合するものとみなす。 2.4.2. ESAの機能が車両のコントロールに直接関連しないものは、イミュニティに係る試 験の必要はなく、2.3.及び別添2に適合するものとみなす。 2.4.3. 静電気放電 タイヤを装備した車両については、車両のボデー、シャシーを電気的に絶縁された構 造とみなすことができる。なお、乗員が車両に出入りする際に、車両の外部環境に対し て相当程度の静電気力が発生するが、車両が停止状態のため、静電気放電に係る試験は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -55- 不要とする。 2.4.4. 伝導過渡電流 通常の運転中、車両には外部との電気的な接続がされていないため、外部環境に関係 した伝導過渡電流は発生しないことから、伝導過渡電流に係る試験は必要ない。ただし、 装置が車両内の伝導過渡電流(例えば負荷の切り替え及びシステム間の相互作用による もの)に耐えられることを製作者等が保証しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -56- 別添1(編注:別紙7-別添1) 電磁放射に対するイミュニティ試験法 1. 全般 1.1. 本試験法は車両に適用しなければならない。 1.2. 試験方法 本試験の目的は、車両の直接コントロールの低下に対するイミュニティを実証するこ とであり、車両は本試験法に規定する電磁界に曝さなければならない。また、試験中は、 車両の状態をモニターしなければならない。 2. 結果の表現方法 試験に係る電磁界強度は、V/mで表さなければならない。 3. 測定場所 試験設備は本試験法に規定する周波数範囲の電磁界強度を発生することができる設備 でなければならない。なお、試験設備は、電磁信号の放射に係る国の法規要件に適合し なければならない。 また、制御及びモニター機器が、放射電磁界によって試験を無効にするような影響を 受けないように注意しなければならない。 4. 試験中の車両の状態 4.1. 車両は、必要な試験装置を除いて非積載状態としなければならない。 4.1.1. エンジンは、製作者等が他の速度を望む技術的な理由がなければ、50km/hの定常 速度で駆動輪を正常に駆動しなければならない。また、車両は、適切に負荷設定された シャシーダイナモ上に支持しなければならない。なお、シャシーダイナモを使用できな い場合には、最低地上高を保った絶縁車軸スタンドの上に支持しなければならない。ま た、適切な場合はトランスミッション軸を切り離しておいてもよい。 4.1.2. 前照灯は、すれ違いビームにしなければならない。 4.1.3. 左又は右の方向指示器は、作動させなければならない。 4.1.4. 車両の運転者のコントロールに影響する他の全てのシステムは、車両を通常状態 で走行できる状態でなければならない。 4.1.5 車両は、試験場所に電気的に接続してはならず、また4.1.1.又は4.2.の要求事項を 除き、いかなる装置も車両と接続してはならない。ただし、タイヤと試験場所の床との 接触は電気的接続とは見なさない。 4.2. 車両の直接コントロールを構成し、4.1.に規定する条件の下では作動しない電気・ 電子システムがある場合は、製作者等は車両の電気・電子システムが本試験の要件に適 合する旨の報告書又は追加証拠を提出することができる。 4.3. 車両をモニターする間は、電波を乱さない装置のみを使用しなければならない。ま た、本試験の要件を満足するかどうかを確認するため、車両の外側及び車室内の状況に ついて、ビデオカメラ等を使用し、モニターしなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -57- 4.4. 車両は、通常固定されたアンテナに向け設置すること。ただし、電子コントロール ユニット及びその関連ワイヤハーネスが主として車両の後部にある場合は、車両をアン テナと反対に向けて試験を実施しなければならない。また、アンテナの位置は試験報告 書に明記しなければならない。 5. 電磁界発生装置の型式、位置及び方向 5.1. 電磁界発生装置のタイプ 5.1.1. 電磁界発生装置のタイプは、基準点で適切な周波数に対し所定の電磁界強度が得 られるようなものを選択しなければならない(5.4.参照)。 5.1.2. 電磁界発生装置は1つ以上のアンテナ又はTLS(トランスミッションラインシステ ム)とすることができる。 5.1.3. 電磁界発生装置の構造及び方向は、発生電磁界が20~1,000MHzで水平又は垂直に 偏波されるものでなければならない。 5.2. 測定の高さ及び距離 5.2.1. 高さ 5.2.1.1. アンテナの位相中心の高さは、車両が設置されている面から1.5m未満又は車両 のルーフが高さ3mを超える場合は2.0m未満であってはならない。 5.2.1.2. アンテナの放射素子のいかなる部分も車両が設置されている面に対して0.25m より近づけてはならない。 5.2.2. 測定の距離 5.2.2.1. 電磁界発生装置は、車両からできる限り離して置くことによって使用状態を最 もよく近似することができるため、原則として、1~5mの範囲に設置すること。 5.2.2.2. 試験が遮蔽設備内で実施される場合は、電磁界発生装置の放射素子は電波吸収 体に対して1.0mより、遮蔽設備の壁に対しては1.5mより近づけてはならない。また、送 信アンテナと試験車両の間には吸収体があってはならない。 5.3. アンテナとの車両との相対位置 5.3.1. 電磁界発生装置の放射素子は、車両ボデー外表面に対して0.5mより近づけてはな らない。 5.3.2. 電磁界発生装置は車両中心線面上(縦対象面)に設置しなければならない。 5.3.3. TLSは、いかなる部分も車両が設置されている面を除いて、車両のいかなる部分に 対しても0.5mより近づけてはならない。 5.3.4. 車両の上方に設置される電磁界発生装置は、車両中心面上に沿って車両全長の少 なくとも75%をカバーしなければならない。 5.4. 基準点 5.4.1. 基準点とは、電磁界強度を設定する点であって、次のとおり定義される。 5.4.1.1. アンテナの位相中心から水平に少なくとも2m又はTLSの放射素子から垂直に少 なくとも1mの距離にある。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -58- 5.4.1.2. 車両の中心線面上。 5.4.1.3. 車両が置かれている面から1.0±0.05m上、又は当該車両の同モデル内の全車両 のルーフの最低高さが3.0mを超える場合は2.0±0.05m上。 5.4.1.4. 下記のいずれか。 車両のウィンドスクリーンとボンネットの交差点(付録1の点A)から測定して、車両 内へ1.0±0.2m、 又は、 車両の最前方車軸中心線(付録1の点B)から車両の中心に向かって測定して0.2±0.2m、 以上のうち、アンテナに対してより近い点が基準点となる。 5.5. 車両の後部を照射するように決定された場合、基準点は5.4.のように設定しなけれ ばならない。次に車両をアンテナと反対に向けて設置し、その中心点回りに180°水平に 回転したように、すなわち、アンテナから車両のボデー外側の最も近い部分までの距離 が同じままとなるように置かなければならない。(付録2参照) 6. 試験要件 6.1. 周波数範囲、照射時間、偏波 車両は周波数範囲20~1,000MHzの電磁放射に曝さなければならない。 6.1.1. 車両が本試験の要件に適合することを確認するために、車両を6.1.に規定する周 波数範囲のうち14点の周波数、例えば、27、45、65、90、120、150、190、230、280、380、 450、600、750、900MHzにて試験しなければならない。 また、試験される装置の応答時間を考慮し、照射時間は、試験される装置が通常の条 件下で反応できるように十分なものとしなければならず、いかなる場合も2sec未満であ ってはならない。 6.1.2. 各周波数に対して偏波の1つのモードを使用しなければならない。(5.1.3.参照。) 6.1.3. 他の全ての試験パラメータは、本試験法に規定したとおりでなければならない。 6.1.4. 車両が6.1.1.に規定した要件に不合格となった場合、関連する試験条件の下で不 合格となったものであって、コントロールされていない電磁界の発生の結果ではないこ とを証明しなければならない。 7. 要求電磁界強度の発生 7.1. 試験方法 7.1.1. 必要な試験電磁界強度を得るために、「置換法」を使用しなければならない。 7.1.2. 置換法:校正 各試験周波数において、あるレベルの電力を電磁界発生装置に供給して、車両のない 試験エリア内の基準点(5項に示す)で要求電磁界強度を発生させなければならない。進 行波電力のレベル又は電磁界を決定するために必要な進行波電力に直接関係する他のパ ラメータを測定し、その結果を記録しなければならない。なお、試験周波数は20~ 1,000MHzの範囲内になければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -59- 校正は、20MHzから始め、直前の周波数の2%を超えないステップで実施し、1,000MH で終了しなければならない。これらの結果は、当該設備又は装置に本方法を繰り返す必 要を生じさせるような変更がない限り試験に使用しなければならない。 7.1.3. 試験段階 校正後、車両を試験設備内に搬入し、5.の要件に従って配置しなければならない。そ の後、7.1.2.で決定した必要な進行波電力を6.1.1.に従って電磁界発生装置に供給しな ければならない。 7.1.4. 電磁界を決定するために7.1.2.でいかなるパラメータが選択されたとしても、試 験中の電磁界強度を設定するためには、同じパラメータを使用しなければならない。 7.1.5. 試験中に使用される電磁界発生装置及びそのレイアウトは、7.1.2.に規定した作 業中に使用されたものと同じ仕様のものでなければならない。 7.1.6. 電磁界強度測定装置 校正段階で電磁界強度を決定するために、適切な大きさの電磁界測定装置を使用しな ければならない。 7.1.7. 校正段階で電磁界強度測定装置の位相中心は、基準点に置かなければならない。 7.1.8. 電磁界強度測定装置として校正済みの受信アンテナを使用する場合、読み取り値 は互いに直交する3方向で得なければならない。また、3方向の合成値を電磁界強度とし なければならない。 7.1.9. 異なった車両形態を考慮すると、所定の試験設備に対して多くのアンテナ位置又 は基準点を設定することが必要となる場合もある。 7.2. 電磁界強度均一性 7.2.1. 校正段階中(試験エリアに車両を搬入する前)に校正周波数の少なくとも80%に おいて下記位置における電磁界強度が、所定の電磁界強度の50%未満であってはならな い。 (ⅰ)全ての電磁界発生装置に対して、基準点を通り、かつ基準点と同じ高さ、かつ車両 の縦対称面に垂直の直線上にあって基準点から各側に0.5±0.05m離れた位置。 (ⅱ)TLS(トランスミッションラインシステム)の場合は、基準点と同じ高さで基準点を 通り、縦対称の線に沿った直線上1.50±0.05mの位置。 7.3. 試験室共振 7.2.1.に規定された条件が満たされない場合は、試験室の共振周波数で試験を実施し てはならない。 7.4. 発生すべき試験信号の特性 7.4.1. 最大包絡線偏位 試験信号の最大包絡線偏位は、別紙8の2.2.2.で定めたV/m単位の実効値の無変調正弦 波の最大包絡線偏位に等しくなければならない(付録3参照)。 7.4.2. 試験信号波形 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -60- 試験信号は、変調度m=0.8±0.04の1kHz正弦波で振幅変調した無線周波数の正弦波で なければならない。 7.4.3. 変調度 変調度mは次式で定義される。 包路線偏位 最大包路線偏位+最小包路線偏位 最大包路線偏位-最小=m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -61- 別添1-付録1(編注:別紙7-別添1-付録1) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -62- 別添1-付録2(編注:別紙7-別添1―付録2) 別添1-付録3(編注:別紙7-別添1―付録3) 発生すべき信号の特性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -63- 別添2(編注:別紙7-別添2) 電磁放射に対する電気・電子サブアッセンブリのイミュニティ試験方法 1. 全般 1.1. 本試験方法は、ESAに適用しなければならない。 1.2. 試験方法 1.2.1. ESAは、製作者等の申請により下記の試験方法の任意の組合せにおいて、5.1.に規 定する全周波数範囲を満足するものであればよい。 1.2.1.1. ストリップライン試験:付録1参照。 1.2.1.2. バルクカレントインジェクション試験:付録2参照。 1.2.1.3. TEMセル試験:付録3参照。 1.2.1.4. アンテナ照射試験:付録4参照。 1.2.2. これらの試験中の電磁界放射のために、全ての試験はシールドエリア内で実施し なければならない。 2. 結果の表現方法 試験に係る電磁界強度はV/mで、注入電流はmAで表さなければならない。 3. 計測場所 3.1. 試験設備は、本試験法に規定する周波数範囲の要求試験信号を発生することができ なければならない。また、試験設備は電磁信号の放射に係る国の法規要件に適合しなけ ればならない。 3.2. 測定装置は、シールドルーム外に置かなければならない。ただし、測定装置が電磁 波による影響を受けない場合には、シールドルーム内に設置してもよい。 4. 試験中のESAの状態 4.1. 試験中のESAは通常の作動モードになければならない。ESAは個々の試験方法が異な った指定をしない限り、本試験法に定めたように配置しなければならない。 4.2. 電源は、電気的に接地させた(5μH/50Ωの)擬似電源回路網を経由してESAへ供給 しなければならない。また、電源電圧は、そのシステム作動電圧の±10%に維持し、リ ップル電圧は、擬似回路網モニターポートで測定してシステム作動電圧の1.5%未満でな ければならない。 4.3. ESAを作動するために必要な外部機器は校正段階で同じ場所に置かなければならな い。また、校正中はどの外部機器も基準点に対し1mより近づけてはならない。ただし、 使用するワイヤハーネスの長さにより疑似回路網を基準点に対し1mより近づけて設置す る場合には、疑似回路網は基準点に対し1mより近づけてもよい。 4.4. 再現性のある結果が得られることを保証するために試験信号発生器及びそのレイア ウトは、各該当校正段階(7.2.、7.3.2.3.、8.4.、9.2.及び10.2.)で使用されるものと 同じ仕様でなければならない。 4.5. ESAが複数のユニットで構成されている場合、車両のワイヤハーネスを使用すること 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -64- が望ましい。なお、使用が不可能な場合には、当該電子コントロールユニットと擬似回 路網間の長さは1,500±75mmでなければならない。ただし、詳細は各試験法の説明及び付 録1~4によること。また、ハーネス内のケーブルは全て極力現実的に行うこととし、望 ましくは実際の負荷及びアクチュエータで終端処理すること。 5. 周波数範囲、照射時間 5.1. 計測は、周波数範囲20~1,000MHzで行わなければならない。 5.2. ESAが本試験法の要件に適合することを確認するため、試験は5.1.に規定する周波数 範囲内のうち14点の周波数、例えば27、45、65、90、120、150、190、230、280、380、 450、600、750、900MHzにて試験しなければならない。 また、試験される装置の応答時間を考慮し、照射時間は、試験される装置が通常の条 件下で反応できるように十分なものとしなければならない。なお、いかなる場合も2sec 未満であってはならない。 6. 発生すべき試験信号の特性 6.1. 最大包絡線偏位 試験信号の最大包絡線偏位は、別紙8の2.3.2.の規定による実効値の無変調正弦波の最 大包絡線偏位に等しくなければならない(別添1の付録3参照)。 6.2. 試験信号波形 試験信号は、1kHz正弦波で変調度m=0.8±0.04まで振幅変調した無線周波数の正弦波 でなければならない。 6.3. 変調度 変調度mは次式で定義される。 絡偏位 最大包絡偏位+最小包絡偏位 最大包絡偏位-最小包=m 7. ストリップライン試験 7.1. 試験方法 本試験は、ESA内のコンポーネント間を接続するワイヤハーネスを所定の電磁界強度に 曝す方法である。 7.2. ストリップライン内の電磁界強度測定 各試験周波数において、あるレベルの電力をストリップラインに供給してESAが存在し ない試験エリアに要求電磁界強度を発生させなければならない。また、この進行波電力 のレベル又は電磁界を決定するために必要な進行波電力に直接関係する他のパラメータ を測定し、その結果を記録しなければならない。 なお、これらの結果は、当該設備又は装置に本方法を繰り返す必要を生じさせるよう な変更がない限り試験に使用しなければならない。 この間、電磁界プローブのヘッドの位置はアクティブ導体の下の、縦、垂直及び横方 向の中心に置かなければならない。また、プローブの電子回路部分は、ストリップライ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -65- ンの縦軸から極力離しておかなければならない。 7.3. 試験中のESAの設置 7.3.1. 150mmストリップライン試験 本試験方法はアクティブ導体(インピーダンス50Ωのストリップライン)とグランド プレーン(取り付けテーブルの導電性表面)の間に均一の電磁界を発生させるものであ り、それらの間にワイヤハーネスの部分を挿入する。ESAの電子コントローラはグランド プレーン上でストリップラインの外側に、その縁の1つをストリップラインのアクティブ 導体と平行にして設置し、アクティブ導体端部の直下のグランドプレーン上にある直線 から200±10mmになければならない。アクティブ導体のいずれの縁部も計測に使用する周 辺機器との間の距離は少なくとも200mmなければならない。ESAのワイヤハーネス部分は アクティブ導体とグランドプレーンの間に水平姿勢で置かなければならない(付録1、図 1及び図2参照)。 7.3.1.1. 電子コントロールユニットへの電源ハーネスを含みストリップラインの下に置 く配線ハーネスの最小の長さは、車両のワイヤハーネスが1.5m未満でない限り、1.5mで なければならない。車両のワイヤハーネスが1.5m未満の場合は、ワイヤハーネスの長さ は車両で使用されるハーネスの最長の長さでなければならない。なお、この長さの途中 に分岐線がある場合は、幹線から垂直に引き出すこと。 7.3.1.2. 上記の代替えとして、最長の分岐線の長さを含めて、ワイヤハーネスの全長は 1.5mでなければならない。 7.3.2. 800mmストリップライン試験 7.3.2.1. 試験方法 ストリップラインは800mm離れた2つの平行な金属プレートから構成される。試験する 機器を2つのプレートの中心に設置し、電磁界に曝さなければならない(付録1、図3及び 図4参照)。 本試験は、コントローラやワイヤハーネスだけでなくセンサーやアクチュエータを含 めた完全な電子システムを試験するために使用できるものであり、2つのプレート間の距 離の1/3未満の大きさの機器の試験に用いられる。 7.3.2.2. ストリップラインの設置 ストリップラインは(外部放射を防止するため)シールドルームに納め、電磁反射を 防ぐため壁及び金属筐体から2m離して置かなければならない。これらの反射を減衰させ るため電波吸収体を使用してもよい。また、ストリップラインは床から0.4m以上、上方 の絶縁支持体の上に設置しなければならない。 7.3.2.3. ストリップラインの校正 電磁界計測プローブは試験するシステムがない状態で2つのプレート間の空間の1/3に ある中心に置かなければならない。また、関連する計測機器はシールドルームの外に配 置しなければならない。ただし、計測機器が電磁波により影響を受けない場合には、シ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -66- ールドルーム内に設置してもよい。 各試験周波数において、あるレベルの電力をストリップラインに供給してプローブに 要求電磁界強度を発生させなければならない。この進行波電力のレベル又は電磁界を決 めるために必要な進行波電力に直接関係する他のパラメータを、当該設備又は装置に本 方法を繰り返す必要を生じさせるような変更がない限り試験に使用しなければならな い。 7.3.2.4. 試験中のESAの設置 主コントロールユニットは2つのプレート間の空間の1/3にある中心に設置し、非導電 性材料で作られた絶縁支持体の上に設置しなければならない。 7.3.2.5. 主ワイヤハーネス及びセンサー・アクチュエータのケーブル 主ワイヤハーネス及びセンサー・アクチュエータのケーブルは、電磁界との結合を最 大にするため、コントロールユニットからグランドプレーンへ垂直に立ち上げなければ ならない。また、それらをグランドプレーンの下面に沿いグランドプレーン部まで配索 し、その端部でループさせて折り返しグランドプレーンの上面沿いにストリップライン 給電端子の接続部まで配索しなければならない。それから主ワイヤハーネスは、電磁界 の影響外のエリア、例えば、ストリップラインから1m以上離れたところにあるシールド ルームの床上に配置した関連機器へ導かなければならない。 8. ESAアンテナ照射イミュニティ試験 8.1. 試験方法 本試験方法はアンテナから照射された電界中にESAを曝すことによって車両の電気・電 子システムを試験するものである。 8.2. 試験ベンチの説明 試験は、電波吸収体が試験台の上方まで設置してある半電波無響室内の試験台上で行 わなければならない。 8.2.1. グランドプレーン 8.2.1.1. アンテナ照射イミュニティ試験において、ESA及びそのワイヤハーネスは木製又 は同等の非導電性テーブルの50±5mm上方で支持しなければならない。ただし、試験中の ESAのいずれかの部分が車両の金属ボデー部分に電気的に接続されるものである場合は、 当該部分はグランドプレーンに設置し、グランドプレーンに電気的に接続しなければな らない。グランドプレーンは最小厚さ0.5mmの金属シートでなければならない。グランド プレーンの最小寸法はESAの寸法によるが、ESAのワイヤハーネス及びコンポーネントの 配置ができるものでなければならない。グランドプレーンは接地システムの保護伝導体 に接続しなければならない。グランドプレーンは試験設備の床から1.0±0.1mの高さにあ って当該床面に平行でなければならない。 8.2.1.2. ESAはその要件に従って配置し接続しなければならない。電源ハーネスはグラン ドプレーン・テーブルのアンテナに最も近い端部に沿って端部から100mm以内に置かなけ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -67- ればならない。 8.2.1.3. ESAは製作者等の取り付け仕様に従って接地システムに接続しなければならず、 それ以外の接地接続は行えないものとする。 8.2.1.4. ESAと、シールドエリアの壁のような他の導電性構造(試験対象物の下にあるグ ランドプレーン・テーブルを除く)との間の最小距離は1.0mでなければならない。 8.2.1.5. グランドプレーンの寸法は面積が2.25m2以上、小さい方の辺が750mm以上でなけ ればならない。グランドプレーンは、接続抵抗が2.5m2Ωを超えないようなボンディング ワイヤで半電波無響室と接続しなければならない。 8.2.2. 試験中のESAの設置 金属製試験スタンドに設置された大型機器に対しては、試験スタンドは試験のための グランドプレーンの一部と見なされ、ボンディングワイヤで接続されなければならない。 金属製試験スタンドに固定する大型機器に対しては、試験スタンドは試験のためのグラ ンドプレーンの一部と見なさなければならない。試験サンプルの面はグランドプレーン の縁から200mm以上離して置かなければならない。全てのリード線及びケーブルはグラン ドプレーンの端部から100mm以上離し、ハーネスの最下点からグランドプレーンまでの距 離はグランドプレーンの上、50±5mmでなければならない。電源は(5μH/50Ωの)疑似 回路網を経由してESAへ供給しなければならない。 8.3. 電磁界発生装置の型式、位置及び方向 8.3.1. 電磁界発生装置の型式 8.3.1.1. 電磁界発生装置の型式は、各試験周波数で要求の電磁界強度が基準点(8.3.4. 参照)で得られるものを選択しなければならない。 8.3.1.2. 電磁界発生装置は、1つ以上のアンテナ又は1つのプレート型アンテナとするこ とができる。 8.3.1.3. いずれの電磁界発生装置の構造及び方向も発生電磁界が20~1,000MHzで水平又 は垂直に偏波するものでなければならない。 8.3.2. 計測の高さ及び距離 8.3.2.1. 高さ アンテナの位相中心は供試用ESAが置かれるグランドプレーンから150±10mm上になけ ればならない。アンテナの放射素子いかなる部分も設備の床面に対して250mmより近づけ てはならない。 8.3.2.2. 計測距離 8.3.2.2.1. 電磁界発生装置を実際上できるだけESAから離して置くことによって実用時 の状態が最もよく近似できるため、原則として、1~5mの範囲に設置すること。 8.3.2.2.2. 試験が遮蔽された設備内で行われる場合は、アンテナ放射素子は電波吸収体 から0.5m、設備の壁から1.5mより近づけてはならない。また、送信アンテナとESAの間に は吸収材があってはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -68- 8.3.3. 試験中のESAに対するアンテナの相対位置 8.3.3.1. 電磁界発生装置の放射素子はグランドプレーンの端部から0.5mより近づけては ならない。 8.3.3.2. 電磁界発生装置の位相中心は下記の面上になければならない。 (ⅰ)グランドプレーンに垂直、 (ⅱ)グランドプレーンの縁を二等分し、ワイヤハーネスの主要部分の中点を通る、 及び (ⅲ)グランドプレーンの縁及びワイヤハーネスの主要部分に垂直。 電磁界発生装置はこの面に平行に置かなければならない(付録4、図1及び図2参照)。 8.3.3.3. グランドプレーン又はESAの上方に設置される電界発生装置はESA全体の上方に 広がっていなければならない。 8.3.4. 基準点 基準点は電磁界強度を設定する点であって、下記のとおり決定しなければならない。 8.3.4.1. アンテナ位相中心から水平に少なくとも1m又はプレート型アンテナの放射素子 から垂直に少なくとも1mの距離にある、 8.3.4.2. 下記の面上にある、 (ⅰ)グランドプレーンに垂直で、 (ⅱ)ワイヤハーネスの主要部分が平行して置かれているグランドプレーンの縁に垂直 で、 (ⅲ)グランドプレーンの縁を二等分し、ワイヤハーネスの主要部分の中点を通り、 (ⅳ)アンテナに最も近いグランドプレーンの縁に沿って置かれているハーネスの主要部 分の中点と一致する。 8.3.4.3. グランドプレーンから150±10mm上方。 8.4. 要求電磁界の生成:試験方法 8.4.1. 必要な試験電磁界強度を設定するために、「置換法」を使用しなければならない。 8.4.2. 置換法:校正 各試験周波数において、あるレベルの電力を電磁界発生装置に供給して、ESAのない試 験エリア内の基準点(8.3.4.に示す)で要求電磁界強度を発生させなければならない。 この進行波電力のレベル又は電磁界を決定するために必要な進行波電力に直接関係する 他のパラメータを測定し、その結果を記録しなければならない。なお、試験周波数は20 ~1,000MHzの範囲内になければならない。これらの結果は、この試験方法を再現するた めに必要な設備や装置に変更がない限り試験に使用しなければならない。 8.4.3. 外部機器は、校正中、基準点から最低1m離れていなければならない。ただし、使 用するワイヤハーネスの長さにより疑似回路網を基準点に対し1mより近づけて設置する 場合には、疑似回路網は基準点に対し1mより近づけてもよい。 8.4.4. 電磁界強度測定装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -69- 置換法の校正段階で電磁界強度を決定するために、適切な大きさの電磁界測定装置を 使用しなければならない。 8.4.5. 電磁界強度測定装置の位相中心を基準点に置かなければならない。 8.4.6. 上記校正実施の後、ESAは、追加のグランドプレーンがある場合にはそれも含んで、 8.3.の要求に従って試験施設の中に搬入され設置される。追加のグランドプレーンを使 用する場合は、試験ベンチのグランドプレーンから5mm以内に設置し、それに電気的に接 続しなければならない。それから、5.で定めた各周波数に対して8.4.2.で定めた進行波 電力を電磁界発生装置に供給しなければならない。 8.4.7. 電磁界を決めるために8.4.2.でいかなるパラメータが選択されても、試験中の電 磁界強度を設定するためには同じパラメータを使用しなければならない。 8.5. 電磁界強度均一性 8.5.1 置換法の校正段階中(試験エリアにESAを搬入する前)、電磁界強度は、アンテナに 最も近いグランドプレーンの縁に平行で基準点を通る直線上にあって基準点の両側それ ぞれ0.5±0.05m離れた点において、所定の電磁界強度の50%未満であってはならない。 9. TEMセル試験 9.1. 試験方法 TEM(Transverse Electromagnetic Mode、横方向電磁界モード)セルは内部導体(隔 壁)と筐体(グランドプレーン)との間に均一な電磁界を発生する。それはESAの試験に 使用される(付録1、図1参照)。 9.2. TEMセル内の電磁界測定装置 9.2.1. TEMセル内の電磁界は次式で決定しなければならない。 dZ) (p E / =* E=電磁界(V/m) P=セル内注入電力(W) Z=セルのインピーダンス(50Ω) d=上部壁とプレート(隔壁)との間隔(m) 9.2.2. 上記の代替えとして、適切な電磁界センサーをTEMセルの上半部に置く。TEMセル のこの部分では、電子コントロールユニットは試験電界にわずかな影響しか及ぼさない。 このセンサーの出力で電磁界強度を決定しなければならない。なお、電子コントロール ユニットを上半部に設置するTEMセルの場合は、電磁界センサは下半部に設置してもよ い。 9.3. TEMセルの寸法 TEMセル内に均一な電磁界を保つため、そして再現性のある結果を得るために、試験対 象物はセルの内部高さの1/3より大きくてはならない。TEMセルの推奨寸法を付録3、図2 及び図3に示す。 9.4. 電源、信号及びコントロールワイヤは同軸接続パネルに取り付け、適切なピン数の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -70- プラグ・コネクタに極力近づけて接続しなければならない。セル壁のプラグ・コネクタ からの電源及び信号リード線は試験対象物に直接接続しなければならない。 センサー、電源及びコントロール機器のような外部コンポーネントは次のものに接続 することができる。 (ⅰ)シールドされた周辺機器、 (ⅱ)TEMセルの隣に置いた車両、 又は (ⅲ)シールドされたコネクタパネルに直結 車両又は周辺機器が同じ室又は隣接したシールドルームにない場合、TEMセルを周辺機 器又は車両と接続するにはシールドされたケーブルを使用しなければならない。 10. バルクカレントインジェクション試験 10.1. 試験方法 本試験は、電流注入プローブを用いて、ワイヤハーネスに直接電流を誘起するイミュ ニティ試験方法である。電流注入プローブはESAのワイヤハーネスに取り付ける結合クラ ンプであり、イミュニティ試験は、誘起信号の周波数を変化させて行うことができる。 ESAは8.2.1.のようにグランドプレーン上、又は車両の設計仕様に従って車両の中に配 置することができる。 10.2. 試験前の電流注入プローブの校正 電流注入プローブは校正治具に取り付けなければならない。試験周波数範囲を掃引す る間に別紙6の2.3.2.1.に規定された電流を発生するのに必要な電力をモニターしなけ ればならない。本方法は、試験前の電流に対する進行波電力を校正するために使用する ものである。電流注入プローブに供給されたモニター電力が進行波電力であることに注 目すべきである。 10.3. ESAの配置 8.2.1.に示すグランドプレーン上に設置されるESAの場合、出来る限り実負荷やアクチ ュエータを使うことが望ましい。車両に取り付けたESAの場合又はグランドプレーンに設 置されたESAの場合にあっても、電流注入プローブは各コネクタのワイヤハーネス内全て のワイヤの回りに、付録2の図1に図示したように、電子式コントロールユニットの各コ ネクタ、計測モジュール又はセンサーから150±10mm離して取り付けなければならない。 10.4. 電源用、信号用及び制御用の電線 ESAが8.2.1.に示すようにグランドプレーン上に設置されたワイヤハーネスは、疑似回 路網と主要な電子コントロールユニットとの間に接続する。当該ワイヤハーネスはグラ ンドプレーンの端部に平行に、かつその端部から最低200mm離して配置しなければならな い。なお、当該ワイヤハーネスは、車両のバッテリーと電子コントロールユニットを接 続するプラス電源線と車両に使用されている場合は、マイナス電源線も含まれる。 電子コントロールユニットから疑似回路網までの距離は、1.0±0.1m又は車両で使用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -71- されているときの電子コントロールユニットとバッテリー間のワイヤハーネス長さが分 かっているならばその長さの何れか短い方でなければならない。車両のワイヤハーネス を使用する場合、この長さの中で生じる分岐線は、いずれもグランドプレーンに沿わせ て配置し、グランドプレーンの端部からは垂直に引き出さなければならない。車両のワ イヤハーネスを使用しない場合は、この長さの中にある他のワイヤは疑似回路網の位置 で取り出さなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -72- 別添2-付録1(編注:別紙7-別添2-付録1) 図1 150mmストリップライン試験 全寸法単位mm 1=シールドルーム 2=ワイヤハーネス 3=ESA 4=終端抵抗 5=周波数発生器 6/7=代替えバッテリー 8=電源 9=フィルター 10=周辺機器 11=フィルター 12=ビデオ機器 13=光電子コンバータ 14=光伝送ライン 15=周辺機器 16=周辺機器 17=光電子コンバータ 18=絶縁体ベース 19=ビデオ・カメラ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -73- 図2 150mmストリップライン試験 L=2,500mm S=800mm W=740mm h=150mm 全寸法単位mm 1=ESA 3=周辺機器 2=ワイヤハーネス 3=周辺機器 4=終端抵抗 5=絶縁体ベース 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -74- 図3 800mmストリップライン試験 1=グランドプレーン 2=主ハーネス及びセンサー・アクチュエータのケーブル 3=木製フレーム 4=アクティブ導体 5=絶縁支持体 6=ESA 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -75- 図4 800mmストリップライン寸法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -76- 別添2-付録2(編注:別紙7-別添2―付録2) 図1 バルクカレントインジェクション試験 凡例 1 ESA 2 電流モニタープローブ(任意) 3 電流注入プローブ 4 擬似回路網 5 シールドルームフィルター網 6 電源 7 ESAインターフェース模擬用、モニター機器 8 RF信号発生器 9 広帯域アンプ 10 RF50Ω方向性接続器 11 パワーメータ又は相当品 12 スペクトル・アナライザ又は相当品(任意) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -77- 別添2-付録3(編注:別紙7-別添2―付録3) 図1 TEMセル試験 1=外部導体、シールド外壁 2=内部導体(隔壁) 3=絶縁支持体 4=入力 5=絶縁支持体 6=ドア 7=コネクタパネル 8=試験対象物の電源 9=終端抵抗50Ω 10=絶縁支持体 11=ESA(最大高さ=1/3ラセル床~隔壁間距離) 試験対象物を上半分に設置するタイプのTEMセルを使用してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -78- 図2 TEMセルの寸法 矩形TEMセルの図 ※試験対象物を上半分に設置するタイプのTEMセルを使用してもよい。 図3 標準TEMセル寸法 下表は周波数上限値に基づくTEMの必要寸法を示す。 周波数上限 (MHZ) セル形状係数 W:b セル形状係数 L/W 分離筐体間隔 b(cm) 隔 壁 S(cm) 200 1.69 0.66 56 70 200 1.00 1 60 50 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -79- 別添2-付録4(編注:別紙7-別添2―付録4) 図1 ESA照射イミュニティ試験試験レイアウト(全体平面図) 図2 ESA照射イミュニティ試験 試験台の縦断面図 全寸法単位 mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -80- 別紙8 横滑り防止装置及びブレーキアシストシステムを備えた自動車に対する試験要件 A. 横滑り防止装置の技術的な要件 1. 全般 1.1. 本項は横滑り防止装置(以下「ESC」という。)を備えた自動車の要件を規定する。 1.2. ESCを装備した車両は、本項4.に規定した試験条件下において、5.に規定した試験手 順で試験を行ったとき、2.に規定した機能要件及び3.の性能要件を満たさなければなら ない。 2. 機能要件 2.1. 本項を適用する自動車は、次の要件を満たすESCを備えなければならない。 2.2. 四輪すべて(注1)に対し個別に制動トルクを加えることができ、この機能を利用 する制御アルゴリズムを有している。 2.3. 2.3.1.~2.3.4.の場合を除き、加速、惰性走行、減速(制動を含む。)を含め、すべ ての走行状態において、車両の全速度範囲において作動可能であること。 2.3.1. 運転者がESCを無効にしている場合 2.3.2. 車速が20km/h未満の場合 2.3.3. システムの初期診断及び妥当性確認が完了していない状態で、5.10.2.の条件で走 行してから2分経過していない場合 2.3.4. 自動車が後退している場合 2.4. ABSまたはトラクションコントロールが作動している場合でも、作動可能であるこ と。 3. 性能要件 3.1. 4.の試験条件及び5.9.の試験手順に基づいて実施する各試験において、ESCが作動状 態にある車両は、3.2.及び3.3.の方向安定性基準を満たすものとし、また、5A以上(た だし、5.9.5.に規定された限度までとする。)で操作するステアリングホイール角(注2) を用いて実施する各試験において3.4.の回避性能基準を満たすものとする。ただし、A は、5.6.2.で計算するステアリングホイール角である。なお、4.に従って実車両で試験 された場合、同一型式の派生または種類の適合性については、4.の試験条件及び5.9の試 験手順を順守したコンピューターシミュレーションによって証明することができる。 (注1)1つの車軸グループは1つの車軸として扱うものとし、複輪は1つの単輪として扱 うものとする。 (注2)本項の規定は、車両のステアリングがステアリングホイールによって制御される ことを前提としている。自動車製作者が、5.で規定するステアリング入力と等価な ステアリング入力を用いて本項の性能要件を満たすことができることを試験機関 に証明できれば、他のタイプのステアリング操作装置を使用した車両であってもよ い。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -81- 3.2. 「ドウェル付きサイン」の操舵入力の完了から1秒後(図1の時間T0+1)に測定す るヨーレートは、同一の試験走行中にステアリングホイール角の符号が(1回目と2回目 のピークの間で)変化した後で記録されるヨーレートの最初のピーク値(図のΨ・ Peak) の35%を超えないものとする。 図1 3.3. 「ドウェル付きサイン」の操舵入力の完了から1.75秒後に測定するヨーレートは、 同一の試験走行中にステアリングホイール角の符号が(1回目と2回目のピークの間で) 変化した後で記録されるヨーレートの最初のピーク値の20%を超えないものとする。 3.4. 5.11.7.に規定される「操舵開始」(BOS)から1.07秒後、最初の直進走行軌跡に対す る車両重心の横移動量は、車両総重量が3,500kg以下の車両の場合には少なくとも1.83 m、車両総重量が3,500kgを超える車両の場合には少なくとも1.52mとする。 3.4.1. 横移動量の計算は、車両重心における横加速度(ayC.G.)の測定時間に対する二重 積分を用いて行い、次式によって表される。ただし、当該二重積分と同等の精度を有す るものであれば代替測定方法として使用することができる。 横移動量= dt ayC.G. 3.4.2. 積分演算の時間t=0は、「操舵開始」(BOS)の瞬間をいう。BOSについては、5.11.7. の定義による。 3.5. ESC動作不良の検出 3.5.1. 車両には、車両のESCにおける制御信号若しくは応答信号の発生または伝達に影響 を及ぼすあらゆる動作不良の発生を運転者に対して警告表示を装備しなければならな い。 3.5.2. ESC動作不良警告表示は、3.5.2.1.~3.5.2.9.を満たすものとする。 3.5.2.1. 運転者がシートベルトを装着して着席した状態で、運転者から直接かつ明確に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -82- 見えるように表示しなければならない。 3.5.2.2. 運転中の運転者の直接視界範囲内に見えなければならない。 3.5.2.3. 図に示す「ESC動作不良警告表示」のシンボルまたは「ESC」という語句によっ て識別するものとする。 3.5.2.4. 黄色または橙色とする。 3.5.2.5. 昼間及び夜間の運転においても、運転者が周囲の路上照明の状況に適応した状 態で点灯を確認するのに十分な明るさがなければならない。 3.5.2.6 ESC動作不良警告表示は、3.5.2.7に規定した場合を除き、ESCの動作不良時に点 灯し、かつ、動作不良である限り、イグニション(始動)スイッチが「オン」(「走行」) の位置にある時は常に3.5.に規定した条件で点灯し続けるものとする。 3.5.2.7. ESC動作不良警告表示は、3.5.3.に規定した場合を除き、エンジンが作動してい ない時にイグニション(始動)スイッチを「オン」(「走行」)の位置に入れた時、または、 イグニション(始動)スイッチが「オン」(「走行」)と「始動」の間の、自動車製作者に より指定された確認位置にある時のいずれかの場合に、点灯確認機能として作動するも のとする。 3.5.2.8. 5.10.4.に従って動作不良が修正された後、次のイグニションサイクルで消灯す るものとする。 3.5.2.9. システムの作動のためにスロットル及び/または個々の制動トルク制御を行 い、ESCと一般構成部品を共有するトラクションコントロール、トレーラ横滑り防止装置、 コーナーブレーキコントロール及びその他の類似機能等の関連システム/機能の動作不 良を示すために使用してもよい。 3.5.3. スターターインターロックの作動中はESC動作不良警告表示を作動させなくても よい。 3.5.4. 3.5.2.7.の要件は、共通スペースに表示される警告表示には適用しない。 3.5.5. 自動車製作者は、ESCの作動又は3.5.2.9.に規定する関連システムの作動を表わす ために、ESC動作不良警告表示を点滅モードで使用してもよい。 3.6. ESC OFF及びその他のシステム操作装置 3.6.1. 自動車製作者は、ESCが3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の性能要件を満たさないモード となることを目的とした「ESC OFF」操作装置を装着してもよい。その場合、本操作装 置は夜間照明付きとする。また、自動車製作者はESCの作動に補助的な作用を与えるその 他のシステムの操作装置を装備してもよい。ESCが3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の性能要件 を満たさないモードにするあらゆる種類の操作装置も認められる。ただし、当該システ ムが3.6.2.、3.6.3.及び3.6.4.の要件も満たすことを条件とする。 3.6.2. ESCは、運転者が直前に選択していたモードを問わず、新しいイグニションサイク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -83- ルが開始される度、2.及び3.の要件を満たす自動車製作者の指定する初期設定モードに 常に復帰するものとする。ただし、3.6.2.1.または3.6.2.2.の場合、車両のESCは、新し いイグニションサイクルが開始される度、3.1.から3.4.の要件を満たすモードに復帰す る必要はない。 3.6.2.1. 低速、オフロード走行のために、前車軸及び後車軸の間の駆動ギアをロックし、 かつ、運転者がエンジン回転速度と車速の減速比が少なくとも1.6である4輪駆動状態を 選択し、車両が当該状態にある場合 3.6.2.2. 踏み固められた雪、砂または土の路面での高速走行を意図し、かつ、運転者が 前車軸及び後車軸の間の駆動ギアをロックする作用をもつ4輪駆動状態を選択し、車両が 当該状態にある場合。ただし、この状態において、車両が4.に規定した試験条件の下で 3.2.及び3.3.の安定性能要件を満たすことを条件とする。また、当該システムに、直前 のイグニションサイクルに選択された駆動状態で3.2.及び3.3.の要件を満たすESCモー ドが2つ以上ある場合、ESCは、新しいイグニションサイクルが開始される都度、当該駆 動状態に対する自動車製作者の指定する初期設定モードに復帰するものとする。 3.6.3. ESCを3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の性能要件を満たさないモードにすることを唯一 の目的とした操作装置は、図に示す「ESC OFF」のシンボルまたは「ESC OFF」という 語句によって識別するものとする。 3.6.4. ESCを複数のモードにすることを目的とした操作装置は、当該モードのうち少なく とも1つにおいて3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の性能要件が満たされない場合、このモード に対するスイッチに隣接する「OFF」という語句を伴った図に示すシンボルによって識別 するものとする。あるいは、ESCのモードが多機能操作装置によって制御されている場合 は、運転者用ディスプレイによって、3.6.3.のシンボルまたは「ESC OFF」という語句 のいずれかを用いて、当該モードに対する操作位置を運転者に対して明確に表示するも のとする。 3.6.5. ESCを3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の性能要件を満たさないモードにする補助的 な作用をもつ別のシステムの操作装置は、3.6.3.の「ESC OFF」のシンボルにより識別 する必要はない。 3.7. 「ESC OFF」警告表示 3.7.1 自動車製作者は、3.6.に基づき、ESCを無効にするまたはその性能を低下させる操 作装置を装備する場合、ESCの機能の無効または低下状態に対する運転者の注意を喚起す るために3.7.2.~3.7.5.の要件を満たすものとする。ただし、3.6.2.2.の運転者が選択 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -84- するモードについては適用しない。 3.7.2. 自動車製作者は、車両が3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の要件を満たさないモードに あることを表示するものとする。 3.7.3. 「ESC OFF」警告表示は、3.7.3.1.~3.7.3.8.を満たさなければならない。 3.7.3.1. 運転者がシートベルトを装着して着席した状態で、運転者から直接かつ明確に 見えるように表示しなければならない。 3.7.3.2. 運転中の運転者の直接視界範囲内に見えなければならない。 3.7.3.3. 図に示す「ESC OFF」のシンボルまたは「ESC OFF」という語句によって識別 するものとする。または、3.6.3.または3.6.4.の操作装置または点灯中の動作不良警告 表示に隣接する「OFF」という語句によって識別するものとする。 3.7.3.4. 黄色または橙色とする。 3.7.3.5. 昼間及び夜間の運転においても、運転者が周囲の路上照明の状況に適応した状 態で点灯を確認するのに十分な明るさがなければならない。 3.7.3.6. ESCが3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の要件を満たさないモードにある限り、点灯し 続けるものとする。 3.7.3.7. 3.7.4.及び3.7.5.に規定した場合を除き、「ESC OFF」警告表示は、エンジンが 作動していない時にイグニション(始動)スイッチを「オン」(「走行」)の位置に入れた 時、または、イグニション(始動)スイッチが「オン」(「走行」)と「始動」の間の、自 動車製作者により指定された確認位置にある時のいずれかの場合に、点灯確認機能とし て作動するものとする。 3.7.3.8. ESCが自動車製作者の指定する初期設定モードに復帰した後、消灯するものとす る。 3.7.4. スターターインターロックの作動中は「ESC OFF」警告表示を作動させる必要は ない。 3.7.5. 3.7.3.7.の要件は、共通スペースに表示される警告表示には適用しない。 3.7.6. 自動車製作者は、自動車製作者の指定する初期設定モード以外のESC機能レベルに ついて、車両が当該ESC機能レベルにある時に3.1.、3.2.、3.3.及び3.4.の要件を満たす と考えられる場合でも、「ESC OFF」警告表示を用いて当該機能レベルを表示してもよい。 3.8. ESCの技術文書 3.8.1. 別紙6に規定される要件に加えて、本別添2.22.の「ESC」の定義を満たすESCが車 両に装備されていることの確認として、3.8.2.~3.8.5.に規定した自動車製作者の文書 を提供しなければならない。 3.8.2. ESCのすべてのハードウェアを特定するシステム図。この図では、各ホイールに制 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -85- 動トルクを発生させるために使用する構成部品及び車両のヨーレート、推定される横滑 りまたは横滑り時間微分値並びに運転者の操舵入力を決定するために使用する構成部品 を特定する。 3.8.3. ESCの基本的な作動特性を十分に記述した簡潔な説明書。この説明書には、各ホイ ールに制動トルクを加えるシステムの能力及びESCの作動中に当該システムが車両の推 進にかかるトルクを修正する方法に関する概要説明を含み、かつ、ヨーレートが直接測 定できることを示すものとする。また、説明書では、ESCが作動可能な車速範囲及び走行 状態(加速、減速、惰性走行、ABSまたはトラクションコントロールの作動中)も特定す るものとする。 3.8.4. 制御ロジック図。3.8.3.に規定した説明書を補完するものとする。 3.8.5. アンダーステア制御の情報。ESCのハードウェアを制御するコンピューターへの適 切な入力情報及び車両のアンダーステアを制限するために当該入力情報を使用する方法 に関する概要説明。 4. 試験条件 4.1. 環境条件 4.1.1. 大気温度は、0℃から45℃とする。 4.1.2. 最大風速は、スタティックスタビリティファクター(SSF)>1.25の車両の場合は 10m/s以下、SSF≦1.25の車両の場合は5m/s以下とする。 4.2. 路面条件 4.2.1. 試験は、舗装された均質で乾いた路面で実施し、窪みや大きな亀裂など凹凸やう ねりのある路面でないこと。 4.2.2. 路上試験の路面の公称(注3)ピークブレーキ係数(PBC)は、特段の規定がある 場合を除き、4.2.2.1.または4.2.2.2.で測定したとき、0.9であること。 4.2.2.1. 米国材料試験協会(ASTM)法E1337-90に従って、40mphの速度でASTM E1136 の標準基準試験タイヤを用いる。 4.2.2.2. 本別添の別紙4、付録2に規定された粘着係数(k)の決定方法を用いること。 4.2.3. 試験路面は、水平から均一勾配1%までの傾斜範囲であること。 4.3. 車両条件 4.3.1. ESCは、すべての試験において作動可能とする。 4.3.2. 車両には、少なくとも燃料タンク容量の90%まで燃料を搭載し、運転者、約59kg の試験機器(自動操舵装置、データ取得システム及び操舵装置の電源)及び運転者と試 験機器の質量差に応じて必要とされる重りで構成される合計168kgの室内荷重を載せる。 重りが必要とされる場合、重りは、助手席後方の床の上、または、必要ならば助手席の 足下空間に置くものとする。なお、試験実施中に外れることのないよう、すべての重り (注3)「公称」値とは理論目標値とされている。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -86- を固定するものとする。 4.3.3. タイヤには、自動車製作者推奨の低温時における規定された空気圧まで空気を入 れる。また、タイヤのビードが外れるのを防止するために、チューブを装着してもよい。 4.3.4. 運転者の安全のために必要な場合には、試験において転倒防止治具を使用しても よい。ただし、SSF≦1.25の車両については4.3.4.1.、4.3.4.2.及び4.3.4.3.の規定を適 用する。 4.3.4.1. ランニングオーダー質量が1,588kg未満の車両には、「軽量」転倒防止治具を取 り付けるものとする。軽量転倒防止治具は、最大質量27kg及び最大ロール慣性モーメン ト27kg・m2を有するよう設計されているものとする。 4.3.4.2. ランニングオーダー質量が1,588kgから2,722kgの車両には、「標準」転倒防止治 具を取り付けるものとする。標準転倒防止治具は、最大質量32kg及び最大ロール慣性モ ーメント35.9kg・m2を有するよう設計されているものとする。 4.3.4.3. ランニングオーダー質量が2,722kg以上の車両には、「重量」転倒防止治具を取 り付けるものとする。転倒防止治具は、最大質量39kg及び最大ロール慣性モーメント 40.7kg・m2を有するよう設計されているものとする。 4.3.5. 5.5.3.、5.5.4.、5.6.及び5.9.では、必要な操舵パターンを実行するようプログ ラムされた自動操舵装置を使用するものとする。操舵装置は、40Nmから60Nmの操舵トル クを供給できるものとする。操舵装置は、1,200°/秒までのステアリングホイール速度 で作動する時にこれらのトルクを加えることができるものとする。 5. 試験手順 5.1. 車両のタイヤには、自動車製作者推奨の低温時における規定された空気圧まで空気 を入れる。 5.2. 車両を静止させておき、イグニション(始動)スイッチが「ロック」または「オフ」 の位置にある状態で、イグニッション(始動)スイッチを「オン」(「走行」)の位置ある いは点灯確認機能のための適切な位置(該当する場合)に入れる。ESC動作不良警告表示 は、3.5.2.7.に規定したとおりに点灯確認機能として点灯するものとし、また、「ESC OFF」警告表示が装備されている場合には、「ESC OFF」警告表示も、3.7.3.7.に規定し たとおりに点灯確認機能として点灯するものとする。警告表示の電球確認は、3.5.4.及 び3.7.5.に規定した共通スペースに表示される警告表示には必要ない。 5.3. 「ESC OFF」操作装置を装備した車両は、車両を静止させておき、イグニション(始 動)スイッチが「ロック」または「オフ」の位置にある状態で、イグニション(始動) スイッチを「オン」(「走行」)の位置に入れる。「ESC OFF」操作装置を作動させ、3.7.3. に規定したとおりに「ESC OFF」警告表示が点灯することを確認する。イグニション(始 動)スイッチを「ロック」または「オフ」の位置に入れる。再度、イグニション(始動) スイッチを「オン」(「走行」)の位置に入れ、ESCが3.6.2.に規定したとおりに復帰した ことを示す「ESC OFF」警告表示の消灯を確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -87- 5.4. ブレーキの慣らし 5.4.1. 5.4.2.~5.4.5.に記述した方法を用いて車両のブレーキの慣らしを行う。 5.4.2. 約0.5gの平均減速度で、56km/hから10回の停止を行う。 5.4.3. 5.4.2.を実施した直後に、より高い減速度で、72km/hから更に3回の停止を行う。 5.4.4. 5.4.3.の停止を実施する時には、各制動の大部分において車両のアンチロックブ レーキシステム(ABS)が作動するよう十分な力をブレーキペダルに掛ける。 5.4.5. 5.4.3.の最後の停止が完了した後、車両を72km/hで5分間走行させ、ブレーキを 冷却する。 5.5. タイヤの慣らし 5.5.1. 成形時の光沢を摩滅させ、試験温度に到達させるために、5.6.及び5.9.の試験走 行を開始する直前に、5.5.2.~5.5.4.の手順を用いてタイヤに慣らしを施す。 5.5.2. 約0.5gから0.6gの横加速度が発生する速度で、直径30mの円に沿って時計回りに 3周、その後、反時計回りに3周、試験車両を走行させる。 5.5.3. 1Hzの周波数、0.5gから0.6gの最大横加速度に対応する最大ステアリングホイー ル角度の正弦曲線の操舵パターンを用いて、車速56km/hにて計4試行にわたり車両を走行 させる。なお、各試行において10周期の正弦曲線の操舵を実施する。 5.5.4. 4試行目の10周期目におけるステアリングホイール角の角度は、その他の周期のそ れの2倍とする。各周回及び各試行の間に認められる最大の時間間隔は5分である。 5.6. 「スローリーインクリーシングステア(SIS)」試験の手順 5.6.1. 80±2km/hの一定車速で、約0.5gの横加速度が得られるまで13.5°/秒ずつ増加す る操舵パターンを用いて、車両に「スローリーインクリーシングステア(SIS)」試験の 走行を2シリーズ実施する。各シリーズにおいて3回の試行を繰り返す。1つのシリーズで は反時計回りの操舵を、もう一方のシリーズでは時計回りの操舵を用いる。各試行の間 に認められる最大の時間間隔は5分である。 5.6.2. 「スローリーインクリーシングステア(SIS)」試験から角度「A」を求める。「A」 は、試験車両に0.3gの定常状態の横加速度(5.11.4.に規定した方法を用いて補正後の 値)が発生するステアリングホイール角を度数で表したものである。線形回帰を利用し て、6回の「スローリーインクリーシングステア(SIS)」試験のそれぞれから、最も近い 0.1゜まで「A」を計算する。計算した6つの「A」の絶対値を平均し、最も近い0.1゜ま で丸めて、下記で用いる最終的な角度である「A」を算出する。 5.7. 角度「A」を決定したら、タイヤ交換をせずに、5.9.の「ドウェル付きサイン」試 験を実施する直前に、5.5.に規定したタイヤの慣らしを再び実施する。「ドウェル付きサ イン」試験の最初のシリーズは、5.6.の「スローリーインクリーシングステア(SIS)」 試験の完了から2時間以内に開始するものとする。 5.8. ESC動作不良警告表示及び「ESC OFF」警告表示(装備している場合)が点灯してい ないことを確かめて、ESCシステムが有効であることを確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -88- 5.9. オーバーステア介入及び回避性能の「ドウェル付きサイン」試験 5.9.1. 図2に示す2回目の最大角度から始まる500msの保持時間を伴う0.7Hz周波数の正弦 波で構成される操舵パターンを用いて、車両に試験走行を2シリーズ実施する(「ドウェ ル付きサイン」試験)。1つのシリーズでは前半のサイクルに反時計回りの操舵を用い、 もう一方のシリーズでは前半のサイクルに時計回りの操舵を用いる。車両には、静止さ せた状態で、各試験走行の間に1.5分から5分の冷却時間が許される。 図2 5.9.2. 操舵は、車両が80±2km/hで高速ギアにより惰性走行している状態で開始する。 5.9.3. 各シリーズにおける最初の走行の操舵角度は1.5Aであり、ここで、Aとは5.6.2. で求めたステアリングホイール角である。 5.9.4. 試験走行の各シリーズにおいて、操舵角度は走行ごとに0.5Aずつ増加させる。た だし、当該走行によって、操舵角度が5.9.5.に規定した最終走行の角度を超えないこと を条件とする。 5.9.5. 各シリーズにおける最終走行の操舵角度は、6.5Aまたは270゜のいずれか大きい方 である。ただし、6.5Aの計算値の大きさが300゜以下であることを条件とする。6.5Aまで の0.5Aずつの増分のうち、300゜を超えるものがある場合、最終走行の操舵角度は300゜ とする。 5.9.6. 2シリーズの試験走行が完了した後、ヨーレート及び横加速度のデータの後処理を 5.11.の規定に従って実施する。 5.10. ESC動作不良の検出 5.10.1. ESC構成部品の電源を切断するか、あるいはESC構成部品間の電気接続を切断する ことにより(車両の電源は切っておく)、1つ以上のESC動作不良を模擬する。ESC動作不 良を模擬する時、警告表示及び/または任意装備のESCスイッチの電気接続は切断しな い。 5.10.2. 始めに車両を静止させておき、イグニション(始動)スイッチが「ロック」また は「オフ」の位置にある状態で、イグニション(始動)スイッチを「始動」の位置に入 れてエンジンを始動する。車両を前進させ、遅くともエンジン始動の30秒後までに48± 8km/hの車速を到達させ、この車速で次の2分以内に、少なくとも、方向安定性を失うこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -89- とのない1回の円滑な左旋回及び1回の円滑な右旋回の操作、ならびに1回のブレーキ の踏み込みを行う。これらの操作の終了までに、ESC動作不良警告表示が3.5.に従って点 灯することを確認する。 5.10.3. 車両を停止し、イグニション(始動)スイッチを「オフ」または「ロック」の位 置に入れる。5分後、車両のイグニション(始動)スイッチを「始動」の位置に入れてエ ンジンを始動する。動作不良を知らせるためにESC動作不良警告表示が再び点灯すること 及びエンジンが作動している間または動作不良が修正されるまで点灯し続けることを確 認する。 5.10.4. イグニション(始動)スイッチを「オフ」または「ロック」の位置に入れる。ESC を正常な作動状態に復帰させ、イグニション(始動)スイッチを「始動」の位置に入れ てエンジンを始動する。5.10.2.に記述した操作を再び実施し、この時間内あるいはその 直後に当該警告表示が消灯することを確認する。 5.11. データ処理 5.11.1. 5.11.2.~5.11.9.に規定した手法に従って、ヨーレート及び横移動量の測定値及 び計算値の処理を行うものとする。 5.11.2. ステアリングホイール角の生データには、12次の位相遅れのないバターワースフ ィルタ及び10Hzのカットオフ周波数を用いてフィルタリングを施す。次に、センサーの オフセットを除去するため、試験前の静的データを利用してフィルタリングしたデータ のゼロ点補正をする。 5.11.3. ヨーレートの生データには、12次の位相遅れのないバターワースフィルタならび に6Hzのカットオフ周波数を用いてフィルタリングを施す。次に、センサーのオフセット を除去するため、試験前の静的データを利用してフィルタリングしたデータのゼロ点補 正をする。 5.11.4. 横加速度の生データには、12次の位相遅れのないバターワースフィルタならびに 6Hzのカットオフ周波数を用いてフィルタリングを施す。次に、センサーのオフセットを 除去するため、試験前の静的データを利用してフィルタリングしたデータのゼロ点補正 をする。車体のロール挙動によって引き起こされる影響を除去し、座標変換を施してセ ンサー配置の補正を行うことにより、車両の重心における横加速度データを求める。デ ータ収集のために、横加速度計は、車両の前後方向と横方向における重心位置のできる 限り近くに置くものとする。 5.11.5. フィルタリングしたステアリングホイール角データを微分することにより、ステ アリングホイール速度を求める。次に、0.1秒の移動平均フィルタを用いて、ステアリン グホイール速度データにフィルタリングを施す。 5.11.6. 横加速度、ヨーレート及びステアリングホイール角のデータチャンネルは、「ゼ ロ点補正範囲」を利用してゼロ点補正をする。ゼロ点補正範囲を確立するのに用いる方 法は、5.11.6.1.及び5.11.6.2.で定義される。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -90- 5.11.6.1. 5.11.5.に記述した方法で計算したステアリングホイール速度のデータを用い て、ステアリングホイール速度が75°/秒を超える最初の瞬間を特定する。この時点から、 ステアリングホイール速度は少なくとも200msにわたり75°/秒を超え続けるものとす る。2つ目の条件が満たされない場合には、ステアリングホイール速度が75°/秒を超え る次の瞬間を特定し、200msの妥当性チェックを適用する。最終的に両方の条件が満たさ れるまで繰り返し行う。 5.11.6.2. 「ゼロ点補正範囲」とは、ステアリングホイール速度が75°/秒を超える瞬間 の直前の1.0秒間をいう。(すなわち、ステアリングホイール速度が75°/秒を超える瞬間 を「ゼロ点補正範囲」の終点とする。) 5.11.7. 「操舵開始」(BOS)とは、「ゼロ点補正範囲」の終点となる時間の後に、フィル タリング及びゼロ点補正したステアリングホイール角データが-5°に達する最初の瞬 間(最初の操舵入力が反時計回りの場合)または+5°(最初の操舵入力が時計回りの場 合)に達する最初の瞬間をいう。BOSの時間値は補間して求める。 5.11.8. 「操舵完了」(COS)とは、「ドウェル付きサイン」の操舵操作の完了時にステア リングホイール角がゼロに戻る時をいう。0°のステアリングホイール角の時間値は補間 して求める。 5.11.9. 2回目のピークヨーレートは、ステアリングホイールの切り返しによって生じる 最初の局所的ヨーレートピークとし、補間法を用いて、COSの1.000秒後及び1.750秒後の ヨーレートを求める。 5.11.10. 補正、フィルタリング及びゼロ点補正をした横加速度データを積分し、横速度 を求め、BOS点の横速度をゼロとする。また、ゼロ点補正した横速度を積分し横移動量を 求め、BOS点の横移動量をゼロとし、補間法を用いて、BOS点から1.07秒後の横移動量を 求める。 B. ブレーキアシストシステムの技術的な要件 1. 一般要件 1.1. 本項はブレーキアシストシステム(以下「BAS」という。)を備えた自動車の要件を 規定する。 1.2. 本項の要件に加えて、BASは、本技術基準の関連する技術的な要件をいずれも満たす ものとする。 1.3. 本項の要件に加えて、BASを装備した車両は、別紙4に適合するABSを装備するものと する。 1.4. カテゴリー「A」のBASに関する一般性能要件 1.4.1. 相対的に高いペダル踏力によって緊急制動状態が感知された場合、BASが作動して いない状態で要求されるペダル踏力と比較して、ABSをフルサイクリングさせるための追 加されたペダル踏力を減じるものとする。その適合については3.2.から3.4.に規定され た要件を満たした場合に証されるものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -91- 1.5. カテゴリー「B」のBASに関する一般性能要件 1.5.1. 少なくとも非常に速いペダル操作で緊急制動状態が感知された場合、BASは、最大 限達成可能な制動率を達成するため、又はABSをフルサイクリングさせるため圧力を上げ るものであって、4.2.から4.4.までの規定を満たすものとする。 2. 一般試験要件 2.1. 変数 2.1.1. 本項に記載された試験において、以下の変数を測定するものとする。 2.1.2. ブレーキペダル踏力 Fp 2.1.3. 車速 Vx 2.1.4. 車両減速度 ax 2.1.5. ブレーキ温度 Td 2.1.6. ブレーキ圧力 P(該当する場合) 2.1.7. ブレーキペダル面中心にて測定されたブレーキペダル速度又は測定を容易とする ためブレーキ面中心における変位と比例して動くペダル機構上における所定位置にて測 定されたブレーキペダル速度 Vpo 2.2. 測定装置 2.2.1. 2.1.に挙げた変数を、適切な信号変換器によって測定するものとする。この場合 において、精度、作動レンジ、フィルタリング手法、データ処理及びその他の要件は、 ISO標準15037-1:2006に準拠して行うものとする。 2.2.2. ペダル踏力及びディスク温度についての測定精度は以下とする。 可変範囲変数 信号変換器の一般的作動範囲 推奨される最大の記録誤差 ペダル踏力 0~2,000N ±10N ブレーキ温度 0~1,000℃ ±5℃ ブレーキ圧力※ 0~20MPa※ ±100kPa※ ※3.3.5.の規定内容に準拠した方法により求めた数値とすることができる。 2.2.3. BAS試験手順のアナログ及びディジタルデータ処理に関する詳細は、本別紙の附録 2に規定する。データ収集のサンプリング周期にあっては少なくとも500Hzであること。 2.2.4. 2.2.3.と少なくとも同等の精度を有している場合にあっては、他の測定方法を用 いることができるものとする。 2.3. 試験条件 2.3.1. 試験車両は非積載状態であるものとする。ただし、運転者に加えて試験結果を記 録する者が、助手席にいることを妨げない。 2.3.2. 制動試験は、良好な摩擦力を有する乾燥した路面で実施するものとする。 2.4. 試験方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -92- 2.4.1. 3.及び4.に記載された試験を、直線路において100±2km/hの試験速度から実施す るものとする。 2.4.2. ブレーキの平均温度は、別紙1の1.4.1.1.に従うものとする。 2.4.3. ブレーキペダル踏力が20Nに達する瞬間を試験における基準時間t0として定義す る。(注) (注) エネルギーソースによって補助されたBASを装備する車両については、必要なペダ ル踏力は、エネルギー蓄積装置内のエネルギーレベルに依存する。従って、試験開 始時には、十分なエネルギーレベルが確保されているものとする。 3. カテゴリー「A」のBASの評価 3.1. カテゴリー「A」のBASは、3.2.及び3.3.の試験要件を満たすものとする。 3.2. 試験1 FABS及びaABSを求めるための基準試験 3.2.1. 本別紙の附録1に規定されている手順に従って、基準値FABS及びaABSを求めるもの とする。 3.3. 試験2 BASの作動試験 3.3.1. ペダル踏力を感知するシステムでは、緊急制動状態の検知によって、以下が大幅 に増加するものとする。 (a) ブレーキペダル踏力に対するブレーキライン圧の比率(3.3.5.で容認される場合) (b) ブレーキペダル踏力に対する車両減速度の比率 3.3.2. (FABS,extrapolated-FT)と比較して(FABS-FT)に要求されるブレーキペダル踏力が 40%から80%減少するような、特定のブレーキ操作特性が定義できる場合に、カテゴリ ー「A」のBASに関する性能要件は満たされる。 3.3.3. 図1aに示すとおり、FT及びaTはペダル踏力閾値及び減速度閾値である。自動車製 作者はFT及びaTの値を試験機関に提出するものとする。aTの値は3.5から5.0m/s2とする。 3.3.4. 原点からFT、aT点を通る直線を引く。(図1aに示すとおり。)この線とa=aABSで定 義される水平線との交点におけるブレーキペダル踏力「F」の値を「FABS,extrapolated」と定 義する。 TABS T ed extrapolat ABS,aaFF・ 3.3.5. 自動車製作者は、車両総重量3.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車又は当該 車両から派生した専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、車両総重 量が2.5tを超える場合、FT、FABS,min、FABS,max及びFABS,extrapolatedのペダル踏力の数値は、 車両減速度特性ではなく、ブレーキライン圧応答特性から導いてもよい。これは、ブレ ーキペダル踏力の増加に伴って測定するものとする。 3.3.5.1. ABSサイクリングが開始する圧力は、100±2km/hからABSの作動が始まるレベル までブレーキペダルを踏み込む試験を5回実施し求めるものとする。当該圧力は、ABSの 作動が始まるレベルまでブレーキペダルを踏み込んだときのフロントブレーキライン圧 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -93- 力を記録し、その5回の平均値をPABSとして求めるものとする。 3.3.5.2. 自動車製作者は圧力閾値PTを記載し、2.5から4.5m/s2の範囲内の減速度に対応 させるものとする。 3.3.5.3. 図1bを3.3.4.に規定された方法で作成するものとする。ただし、3.3.5.に規定 されたパラメータを定義するためにライン圧の測定を用いる。ここで、 TABS T ed extrapolat ABSPPFF・ , 図1a カテゴリー「A」のBASで最大減速度を達成するために必要なペダル踏力特性 図1b カテゴリー「A」のBASで最大減速度に相当するフロントブレーキライン圧力を達 成するために必要なペダル踏力特性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -94- 3.4. データの評価 3.4.1. カテゴリー「A」のBASは、以下の要件を満たすものとする。 max ABS ABS min ABS, F F F,≦≦ ここで、 0.6 F F F FT olated ABS,extrap T max ABS - ≦-, かつ、 0.2 F F F FT olated ABS,extrap T min ABS - ≧-, 4. カテゴリー「B」のBASの評価 4.1. カテゴリー「B」のBASは、4.2.及び4.3.に含まれる試験要件を満たすものとする。 4.2. 試験1 FABS及びaABSを求めるための基準試験 4.2.1. 本別紙の附録1に規定されている手順に従って、基準値FABS及びaABSを求めるもの とする。 4.3. 試験2 BASの作動試験 4.3.1. 2.4.に規定された試験速度で、直線路において実施するものとし、運転者は、BAS が作動し、ABSをフルサイクリングさせるように緊急制動を模擬するため、図2に従って すばやくブレーキペダルを踏み込むものとする。 4.3.2. 当該試験におけるBASの作動方法は、自動車製作者が規定したとおりに運転者がブ レーキペダルを踏み込むものとする。この場合において、自動車製作者は、要求される ブレーキペダル入力を試験機関に通知するものとし、更に、4.3.2.1.及び4.3.2.2.につ いては、自動車製作者が規定した条件下でBASが作動することを試験機関に対して証明す るものとする。 4.3.2.1. カテゴリー「B」のシステムについては、BASを作動させるために必要なブレー キペダル速度(ある一定時間のペダルストローク速度)。 4.3.3. t=t0+0.8秒後より車速が15km/hに減速するまで、ブレーキペダル踏力をFABS,upper とFABS,lowerの間の図2の斜線範囲内に維持するものとする。ここで、FABS,upperは0.7FABS、 FABS,lowerは0.5FABSである。 4.3.4. t=t0+0.8秒後よりペダル踏力がFABS,lowerを下回った場合も、本要件は満たされ たものとみなす。ただし、4.4.の要件が満たされることを条件とする。 4.4. データの評価 4.4.1. カテゴリー「B」のBASは、t=t0+0.8秒後より車速が15km/hに減速するまで、少な くとも0.85×aABSの平均減速度(aBAS)が維持されていることを満たすものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -95- 図2 カテゴリー「B」のBASシステムの試験2の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -96- 別紙8-附録1 1. FABS及びaABSを求める方法 1.1. ブレーキペダル踏力FABSとは、ABSがフルサイクリング状態となる最大減速度を達成 するために、車両に対して加えなければならない最小ペダル踏力である。また、1.8.に 定義されたとおり、aABSとはABS減速中の車両の減速度である。 1.2. ブレーキペダルは、ABSがフルサイクリングするまで減速度が一定して増すように、 ゆっくりと(カテゴリー「B」のシステムの場合はBASを作動させないように)踏み込む ものとする。(図3) 1.3. 2.0±0.5秒の時間枠内にフル減速度を達成しなければならない。時間に対して記録し た減速度曲線は、減速度曲線範囲の中心線±0.5秒の範囲内になければならない。図3の 例は時間t0を原点として、2秒後にaABS線と交差している。フル減速度が達成された後は、 ブレーキペダルを操作することによってABSのフルサイクリングを継続させるものと する。ABSがフルサイクリングする時間は、ペダル踏力FABSが達成される時間と定義され る。測定値は、減速度増加変動範囲内にあるものとする。(図3) 図3 FABS及びaABSを求めるための減速度範囲 1.4. 1.3.の要件を満たす試験は5回実施されるものとする。これらの有効な試験の各々に ついて、車両減速度を、記録されたブレーキペダル踏力の関数としてプロットするもの とする。15km/hを超える速度で記録されたデータのみを、以下に規定された計算に用い るものとする。 1.5. aABS及びFABSを求めるために、車両減速度及びペダル踏力について2Hzのローパスフ ィルタを用いるものとする。 1.6. 5つの個別の「減速度対ブレーキペダル踏力」曲線において、ペダル踏力を1Nずつ増 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -97- 加させながら平均減速度を計算することにより、その5つの個別の「減速度対ブレーキペ ダル踏力」曲線の平均を求める。その結果が、平均減速度対ブレーキペダル踏力曲線で あり、本附録では「maF曲線」と呼ぶ。 1.7. 「maF曲線」から求めた車両減速度の最大値を「amax」とする。 1.8. この減速度値「amax」の90%を超える「maF曲線」のすべての値の平均を求める。こ の「a」値を減速度「aABS」とする。 1.9. 減速度「aABS」を達成するのに十分なペダルの最小踏力(FABS)は、maF曲線上のa =aABSに対応するF値として定義される。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -98- 別紙8-附録2 1. BASに関するデータ処理 1.1. アナログデータ処理 1.1.1. 複合型信号変換器/記録装置全体の帯域は30Hz以上とする。 1.1.2. 必要な信号フィルタリングを実行するために、4次以上のローパスフィルタを用い るものとする。通過帯域(0Hzから、-3dBにおける周波数foまで)は、30Hz以上とする。 振幅誤差は、0Hzから30Hzの対象周波数域内で±0.5%未満とする。フィルタリングによ る時間遅延差が時間測定に要求精度内に収まるように、同等の位相特性を持つフィルタ を用いて、すべてのアナログ信号を処理するものとする。(注) (注) 異なる周波数成分を含む信号をアナログフィルタで処理する過程において位相ず れが生じる場合がある。従って、2.に規定するデータ処理法が望ましい。 2. ディジタルデータ処理 2.1. 一般考察 2.1.1. アナログ信号の前処理では、エイリアシング誤差、フィルタの位相遅れ及び時間 遅れを避けるためのフィルタ振幅減衰とサンプリング周期を考慮することが含まれる。 サンプリング及びディジタル化での考慮事項には、ディジタル誤差を最小化するための 信号のサンプリング前の信号増幅、1サンプル当たりのビット数、1サイクル当たりのサ ンプル数、サンプルホールド増幅器及びサンプリングの時間間隔がある。付加される無 位相ディジタルフィルタリングでの考慮事項には、通過帯域及び阻止帯域の選択及び 各々の減衰と許容されるリップル並びにフィルタの位相遅れの補正がある。これらの要 素はそれぞれ、±0.5%の相対的なデータ収集精度を達成するために考察するものとす る。 2.2. エイリアシング誤差 2.2.1. 修正不可能なエイリアシング誤差を避けるために、サンプリング及びディジタル 化の前に、アナログ信号に適切にフィルタをかける。使用するフィルタの次数及びそれ らのパスバンドは、対象周波数範囲において必要な平滑度及びサンプリング周波数の両 方から選ばれるものとする。 2.2.2. 最低限のフィルタ特性及びサンプリング周波数は以下のとおりとする。 (a) 0~fmax(30Hz)の対象周波数範囲において、アナログ信号の減衰は、最大でもディジ タル化された信号の分解能よりも小さくなければならない。 (b) 1/2サンプリング周波数(ナイキスト周波数)において、信号及び雑音のすべての周 波数成分の振幅はディジタル分解能以下に減衰されているものとする。 2.2.3. 0.05%の分解能のために、フィルタの減衰は2Hz以下において0.05%未満、1/2サ ンプリング周波数以上のすべての周波数において99.95%以上とする。(注) (注) バターワースフィルタに関し、減衰は下記の式で与えられる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -99- n2 omax2 ff+11A= 及びn2 oN2 ff+11A= ここで、 n :フィルタ次数 fmax :対象周波数範囲の最大周波数(30Hz) fo :カットオフ周波数 fN :ナイキスト周波数(=折り返し周波数) 4次のフィルタについては、 A=0.9995fo=2.37×fmax A=0.0005fS=2×(6.69×fo) ここで、 fS :サンプリング周波数=2×fN 2.3. アンチエイリアジングフィルタリングの位相ずれおよび時間遅れ 2.3.1. 過度のアナログフィルタリングは避けるものとし、すべてのフィルタは、時間計 測に対し信号間の時間遅れ差が要求精度内となることを保証するために十分な同等の位 相特性をもつものとする。新しい変数を求めるために測定した変数同士を掛け合わせる 場合、振幅の乗算時に位相ずれ及び関連する時間遅れが加わるため、位相ずれは特に重 要である。位相ずれ及び時間遅れは、フィルタのカットオフ周波数foを大きくすること によって減少する。プリサンプリングフィルタの記述式が分かっている場合には、周波 数領域で実施される簡単なアルゴリズムによってそれらの位相ずれ及び時間遅れを取り 除くのが実用的である。(注) (注) フィルタ振幅特性がフラットに保たれている周波数範囲において、バターワース フィルタの位相ずれΦは次の式で近似することができる。 2次についてはΦ= 81×(f/fo) 4次についてはΦ=150×(f/fo) 8次についてはΦ=294×(f/fo) すべてのフィルタ次数に対する時間遅れは、t=(Φ/360)×(1/fo) 2.4. データのサンプリング及びディジタル化 2.4.1. 30Hzでは、信号振幅は1ms当たり最大18%変化する。アナログ入力の変化によって 引き起こされる動的誤差を0.1%に制限するために、サンプリング又はディジタル化の処 理時間は、32μs未満とする。比較すべきデータサンプルの各組合せ又は各セットは、同 時に又は十分短い時間内に測定されるものとする。 2.5. システムの要件 2.5.1. ディジタル化のシステムは、12ビット(±0.05%)以上の分解能及び2LSB(±0.1%) の精度を持つものとする。アンチエイリアシングフィルタは4次以上とし、対象周波数範 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -100- 囲は、0Hzから最大周波数fmaxを30Hzとする。 2.5.2. 4次のフィルタとして、カットオフ周波数foは、続くディジタル処理において位相 誤差が調整されるならば2.37×fmaxを超えるものとし、そうでない場合は5×fmaxを超える ものとする。4次のフィルタに関して、データサンプリング周波数fSは13.4×foを超える ものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -101- 別紙9 応急用スペアユニットを装着した車両に対する制動試験及び偏向試験 1. 用語の定義 1.1. 「ノーマルタイヤ」とは、全ての通常の路上使用条件に適したタイヤをいう。 1.2. 「ランフラットタイヤ(セルフサポーティングタイヤ)」とは、追加の構成部品がな く、かつ、適切なリムに取り付けた状態において、フラットタイヤランニングモードで 80km/h(50mph)の速度で80kmまでの距離を走行している間は、少なくとも基本的なタ イヤの機能を維持している技術的特徴(例えば、サイドウォールの強化等)を有するタ イヤをいう。 1.3. 「ランフラットシステム(エクステンディッドモビリティーシステム)」とは、フラ ットタイヤランニングモードで80km/h(50mph)の速度で80kmまでの距離を走行している 間は、少なくとも基本的なタイヤの機能を維持しているシステムであって、タイヤを含 む独立した機能を有する構成部品からなる装置の集合をいう。 1.4. 「フラットタイヤランニングモード」とは、タイヤの空気圧が0kpaから70kpaまでの 状態において、その基本的な構造を維持して走行している状態をいう。 1.5. 「基本的タイヤ機能」とは、通常タイヤに要求される機能であって、一定の荷重を 支えることができ、かつ、地面に駆動力、ステアリング操舵力及び制動力を伝えること ができる機能をいう。 1.6. 「応急用スペアユニット」とは、以下のタイプのホイール及びタイヤを含む独立し た機能を有する構成部品からなる装置の集合をいう。 1.6.1. 「タイプ1」とは、ノーマルタイヤとは明確に異なる設計がされたタイヤで、限定 された走行条件下で、臨時使用のためのみに使用されるタイヤをいう。 1.6.2. 「タイプ2」とは、ホイールのオフセットが、車両の通常走行のために同じ車軸位 置に装着されているものと異なるタイヤを含む独立した機能を有する構成部品からなる 装置の集合をいう。 1.6.3. 「タイプ3」とは、タイヤの構造が、車両の通常走行のために同じ車軸位置に装着 されているものと異なるタイヤを含む独立した機能を有する構成部品からなる装置の集 合をいう。 1.6.4. 「タイプ4」とは、ノーマルタイヤであるが、ホイール若しくはタイヤ又はその両 方のサイズ名称が、車両の通常走行のために同じ車軸位置に装着されているものと異な るタイヤを含む独立した機能を有する構成部品からなる装置の集合をいう。 1.6.5. 「タイプ5」とは、1.2.及び1.3.に規定された通常長期にわたる路上での使用のた めに車両に装着されているが、完全に空気を抜いた状態で緊急時に用いられるホイール 及びタイヤを含む独立した機能を有する構成部品からなる装置の集合をいう。 1.7. 「許容限度軸重」とは、1つの車軸のタイヤ又は履帯の接地面と地面との間に掛かる 垂直荷重の総和で、自動車製作者が指定した最大値をいう。この荷重は、車両総重量か 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -102- ら規定される軸重を超えることができる。 2. 一般条件 2.1. 試験路は、平坦で適切な粘着力を有しているものであること。 2.2. 試験は、結果に影響を及ぼすような大きさの風のないときに実施されるものである こと。 2.3. 車両は最大重量であること。 2.4. 2.3.に規定した負荷条件からもたらされる車軸負荷は、1.7.に規定された許容限度 軸重に比例するものであること。 2.5. ランフラットタイヤ及びランフラットシステムの場合を除き、タイヤは車両型式と その積載状態において、自動車製作者が推奨する圧力まで充てんさせるものとする。ラ ンフラットタイヤ及びランフラットシステムは、完全に空気を抜いた状態で試験するも のとする。 3. 制動試験及び偏向試験 3.1. 試験は応急用スペアユニットを前輪1つ及び後輪1つに交互に装着して実施されるも のであること。ただし、その応急用スペアユニットの使用が特定の車軸に限定されてい る場合、試験は応急用スペアユニットをその軸のみに装着して実施されるものであるこ と。 3.2. 制動試験は本別添別紙1 1.4.に規定されたタイプ-0試験の試験手順に対応する ものとする。 3.2.1. 1.6.1.、1.6.2.、1.6.3.及び1.6.5.に規定されたタイプ1、2、3及び5の応急用ス ペアユニットを装着し、80km/hの制動初速度により試験した場合、ペダル操作力として 最大650N+0/-50Nを与えたときの停止距離は46.4m以下とし、また、以下の式で求めら れる平均飽和減速度(MFDD)は、6.43m/s2以上であるものとする。 MFDD= ただし、vは制動初速度、sは制動中における0.8vから0.1vまでの走行距離とする。 3.2.2. 1.6.4.に規定されたタイプ4の応急用スペアユニットを装着し、120km/hの制動初 速度により試験した場合、ペダル操作力として最大650N+0/-50Nを与えたときの停止距 離は98.4m以下とし、また、以下の式で求められる平均飽和減速度(MFDD)は、6.43m/s2 以上であるものとする。 MFDD= ただし、vは制動初速度、sは制動中における0.8vから0.1vまでの走行距離とする。 3.3. 試験は3.1.に規定したそれぞれの装着条件に対して実施されるものであること。 3.4. 規定の制動性能は、車輪ロック、所定のコースからの車両の逸脱、異常な振動、試 験中のタイヤの異常な摩耗又は過度なステアリング修正なしに得られるものであるこv2 41.14s 41.14s v2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添12(乗用車の制動装置の技術基準)2014.2.13削除 -103- と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添14(制動液漏れ警報装置の技術基準) -1- 別添14 制動液漏れ警報装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、液体の圧力により作用する主制動装置を備える自動車(次に掲げる ものを除く。)の制動液漏れ警報装置に適用する。 (1) 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人未満のもの、大型特殊 自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) (2) 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車を除く。) (3) 非常用制動装置を備えた自動車 (4) 二輪自動車及び側車付二輪自動車 (5) 三輪自動車 (6) 最高速度35km/h未満の大型特殊自動車 (7) 農耕作業用小型特殊自動車 (8) 最高速度20km/h未満の自動車 (9) 被牽引自動車 2. 試験方法 試験自動車を走行可能な状態にした後、主制動装置の配管(2以上の車輪への共用部分 を除く。以下同じ。)の一部から制動液が漏れる状態とし、ブレーキペダルを運転者の操 作力700Nの踏力以下の適当な踏力で踏みこんでからもとへ戻す。この操作をサプライタ ンクに制動液を補充することなしに繰り返す。 2.1. 判定基準 2の試験を行ったとき、サプライタンクに蓄えられた制動液の量が正規最大量の1/4に 減少するまでに、次の(1)及び(3)又は(2)及び(3)のいずれかの基準に適合する装置によ り、警報すること。 (1) 音により警報する装置にあっては、その警報音の大きさが、運転者の耳の位置で次 表に適合するものであること。 自動車の種別 警報音の大きさdB(Aスケール) 専ら乗用の用に供する自動車で乗車定員10人以内のもの 65以上 小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供するものを 除く。)並びに専ら乗用の用に供する自動車で乗車定員11 人以上29人以下のもの 65以上 ジーゼルを原動機とする ものにあっては 70以上 その他の自動車 75以上 (2) 灯光により警報する装置にあっては、その灯光は、日中容易に確認できる明るさを 有し、赤色であり、かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添14(制動液漏れ警報装置の技術基準) -2- (3) 警報に用いる音及び灯光は他の警報(制動装置に係わるものを除く。)と明らかに判 別できるものであること。 ただし、判別のために、他の補助手段を併用しても差し支えない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -1- 別添15 トレーラの制動装置の技術基準 Ⅰ トレーラの空気圧ブレーキ装置及び空気圧・液圧ブレーキ装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、主制動装置に空気圧ブレーキ装置及び空気圧・液圧ブレーキ装置を 備えた被牽引自動車(最高速度20km/h未満の自動車に牽引されるトレーラを除く。以下 「トレーラ」という。)の制動装置に適用する。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「第1種トレーラ」とは、セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては積 載状態での後軸重の総和が0.75t以下のものをいい、その他のトレーラにあっては車両総 重量が0.75t以下のものをいう。 2.2. 「第2種トレーラ」とは、セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては積 載状態での後軸重の総和が0.75tを超え、3.5t以下のものをいい、その他のトレーラにあ っては車両総重量が0.75tを超え、3.5t以下のものをいう。 2.3. 「第3種トレーラ」とは、セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては積 載状態での後軸重の総和が3.5tを超え、10t以下のものをいい、その他のトレーラにあっ ては車両総重量が3.5tを超え、10t以下のものをいう。 2.4. 「第4種トレーラ」とは、セミトレーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては積 載状態での後軸重の総和が10tを超えるもの、その他のトレーラにあっては車両総重量が 10tを超えるものをいう。 2.5. 「フルトレーラ」とは、少なくとも2軸を持ち、当該車両に備えられたタイヤ等の走 行装置により、当該車両の重量を支えることができるトレーラをいう。 2.6. 「センターアクスルトレーラ」とは、積載物が均等に積載された自動車の重心付近 に当該車両のすべての車軸が位置するトレーラをいう。なお、牽引自動車(以下「トラ クタ」という。)に対し、連結装置により負荷できる垂直方向の荷重は車両総重量の10% 以下(ただし、10,000Nを上限とする。)とする。 2.7. 「主制動装置」とは、自動車の制動に常用する制動装置をいう。 2.8. 「駐車制動装置」とは、主制動装置以外の制動装置であって、停止中の自動車を機 械的作用により停止状態に保持するものをいう。この場合において、当該装置を作動さ せて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利 用しているものは駐車制動装置に該当しないものとする。 2.9. 「自動ブレーキ機能」とは、トラクタとトレーラとが分離したときに、トレーラに 自動的にブレーキが作動する機能をいう。 2.10. 「操作装置」とは、制動装置の操作を意図した運転者が操作するペダル、レバー等 をいう。 2.11. 「伝達系」とは、制動装置のうち、操作装置に加えられた運転者の操作力又はエネ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -2- ルギーソースによって発生した力若しくはエネルギーを2.12.の制動装置本体に伝達す る部分(エネルギーソースを除く。)をいう。 2.12. 「制動装置本体」とは、制動装置のうち、伝達系から受けた力を機械的に伝達し、 車輪を制動する力に変革する部分をいう。 2.13. 「エネルギーソース」とは、主制動装置のうち、運転者の操作力を倍力するため、 又は当該力を受け、これに代わって制動装置本体を作動させるため、必要な力又はエネ ルギーを発生する装置をいう。 2.14. 「アンチロックブレーキシステム(以下「ABS」という。)」とは、制動中の1個以上 の車輪の路面との回転方向の相対的滑りの大きさを自動的に制御する装置をいう。 2.15. 「直接制御車輪」とは、速度検知装置を有した車輪であって、当該装置による速度 信号に基づくABSの機能により制動力の制御を受ける車輪をいう。 2.16. 「ロック」とは、制動中に車輪の回転運動が停止した状態又はこれに近い状態をい う。 2.17. 「軸のロック」とは、ある軸の両車輪がロックすることをいう。 2.18. 「積載状態」とは、試験自動車の重量が車両総重量である状態をいう。 2.19. 「非積載状態」とは、試験自動車の重量が車両重量である状態をいう。 2.20. 「VMAX」とは、試験自動車を牽引するトラクタの諸元表記載の最高速度をkm/h単位 で表した値をいう。 2.21. 「停止距離」とは、運転者の操作により操作装置が動き始めてから自動車が停止す るまでの間に自動車が走行した距離をいう。 2.22. 「制動前ブレーキ温度」とは、それぞれの車輪について、制動装置のディスク若し くはドラムの摩擦面上若しくは外表面上又はライニング内部の温度を測定した場合に、 最も温度が高い車輪の当該温度をいう。 2.23. 「粘着力利用係数」とは、自動車の車軸に働く制動力と当該軸の動的路面反力(制 動時の減速度による荷重移動を考慮したときの当該軸が路面から受ける垂直反力)との 比をいう。(粘着力利用係数は、路面と車輪との間の摩擦係数と同じ次元を持ち、これが 摩擦係数を超えたとき、当該軸は軸のロックを起こす。また、粘着力利用係数が大きい 軸の方が先に軸のロックを起こす。) 2.24. 「平均飽和減速度」とは、制動中の自動車の減速度の大きさが、ほぼ一定となり安 定しているとみなせるときの当該減速度の値をいう。 3. 試験方法 3.1. 一般試験条件 3.1.1. 特に規定する場合を除き、制動試験は乾燥した平たんなアスファルト又はコンク リート舗装の直線路面で行うものとする。ただし、3.2.2.3.の手順、3.2.3.2.の手順及 び3.2.4.3.の手順にあっては、平たんな直線路面で行うことを要しない。 3.1.2. 試験は、平均風速が5m/s以下のときに行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -3- 3.1.3. 試験時のタイヤの空気圧は、(諸元表に記載された空気圧)±0.01MPaとする。 3.1.4. 3.3.2.の試験を除き、試験自動車の速度が15km/hを超えている場合に、それぞれ の車輪は0.5秒以上の間、ロックしてはならない。 3.1.5. 試験中自動車の進行方向を維持し、又は修正することを目的として、トレーラを 牽引するトラクタのかじ取り装置の操作を行うことができる。 3.1.6. 試験自動車の装着部品は、制動性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規 の部品でなくてもよい。 3.1.7. 特に規定する場合を除き、制動中運転者の操作力は調節することができる。 3.2. 主制動装置 3.2.1. 常温時制動試験 3.2.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載及び非積載状態とする。ただし、付則に規定する粘着力利用曲線 (以下「粘着力利用曲線」という。)により非積載状態よりも積載状態の方が試験自動車 がロックを起こすときの減速度が小さい又は同等と判断される場合には、非積載状態の 試験は省略することができる。 3.2.1.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.1.3. 試験方法 試験は、次の(1)に従って行う。 なお、ブレーキチャンバ内の圧力が荷重移動により変化しない場合は(2)に従って試験 を行ってもよい。 (1) 試験自動車をトラクタで牽引し、60±5km/h(MAXVが60km/h以下のトラクタにより 試験する場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、トラクタ及びトレーラ の主制動装置を操作することにより制動し、このときの自動車の減速度及びトラクタ とトレーラの連結装置に掛かる進行方向の荷重を測定する。 この場合、トレーラの制御系の圧力空気の圧力は6.5bar以下、動力系の圧力空気の 圧力は7.0bar以下であること。また、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、 又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は絶つこととす る。 (2) 試験自動車をトラクタで牽引し60±5km/h(MAXVが60km/h以下のトラクタにより試 験する場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、トレーラのみの主制動装 置を操作することにより制動し、このときの自動車の停止距離又は減速度を測定する。 この場合、トレーラの制御系の圧力空気の圧力は6.5bar以下、動力系の圧力空気の圧 力は7.0bar以下であること。また、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、 又はクラッチペダルを踏み込むことにより原動機と走行装置の接続は絶つこととす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -4- 3.2.1.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.2. 連続制動試験 第3種トレーラ及び第4種トレーラについては、3.2.4.の試験を行い、4.3.4.に規定す る要件に適合する場合、本試験を省略することができる。 3.2.2.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.2.2.2. 基準性能試験 3.2.2.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.2.2.2. 試験方法 試験は、次の(1)の方法に従って行う。なお、ブレーキチャンバ内の圧力が荷重移動に より変化しない場合は(2)に従って試験を行うことができる。 (1) 試験自動車をトラクタで牽引し、40±5km/hの制動初速度から、トラクタ及びトレー ラの主制動装置を操作することにより制動し、このときの自動車の減速度及びトラク タとトレーラの連結装置にかかる進行方向の荷重を測定する。この場合、トレーラの 制御系の圧力空気は、試験自動車のいずれかの軸がロックを開始するときの圧力(ABS を装備した試験自動車にあっては、ABSの作動開始圧力)の90%程度の一定の圧力とし、 動力系の圧力空気の圧力は7.0bar以下であること。また、制動中トラクタの変速機の 変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置 の接続は絶つこととする。 (2) 試験自動車をトラクタで牽引し40±5km/hの制動初速度から、トレーラのみの主制動 装置を操作することにより制動し、このときの自動車の停止距離又は減速度を測定す る。この場合、トレーラの制御系の圧力空気は、試験自動車のいずれかの軸がロック を開始するときの圧力(ABSを装備した試験自動車にあっては、ABSの作動開始圧力) の90%程度の一定圧力とし、動力系の圧力空気の圧力は7.0bar以下であること。また、 制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むこと により、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.2.2.2.3. 試験回数 本試験は適切な試験結果を得るまで繰り返し行うことができる。 3.2.2.3. 加熱手順 3.2.2.3.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.2.3.2. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽引し、試験自動車の主制動装置を操作することによりトラ クタと試験自動車の間の連結部に、試験自動車の軸重の総和(セミトレーラ及びセンタ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -5- ーアクスルトレーラにあっては、後軸重の総和とする。)の7%以上に相当する平均引張 力を発生させながら、40±5km/hの一定速度で、1.7kmの距離を連続走行する。なお、ト ラクタの牽引力が不十分なため規定の速度で試験できない場合は、表1に従って走行距離 を延長する。 表1 トラクタの牽引力不足時の走行距離 試験速度 km/h 30±5 20±5 15±5 試験時走行距離 m 1,950 2,500 3,100 3.2.2.4. 高温時制動試験 3.2.2.4.1. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。ただし、(1)①の試験結果が、4.3.2.1.(1)①及び②又 は4.3.2.1.(2)①及び②に規定する要件に適合する場合には、(1)②の制動試験は省略す ることができ、また、(2)①の試験結果が、4.3.2.1.(2)①及び②に規定する要件に適合 する場合には、(2)②の制動試験は省略することができる。なお、(1)及び(2)の試験共に、 やむを得ず試験路の曲線部で制動初速度に達してしまう場合には、追加走行距離を可能 な限り小さくするようあらかじめ配慮して3.2.2.3.の手順等を行うことを前提として、 試験路の直線部に試験自動車が達するまでそのまま走行した後、試験を行うこととする。 (1) 基準性能試験を3.2.2.2.2.(1)の試験方法で行った場合、 ① 3.2.2.3.の手順の制動が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動 車を加速し、3.2.2.2.2.(1)の規定に準じて試験する。この場合、制御系の圧力空気 の圧力は、3.2.2.2.2.(1)の規定により試験を行った時の圧力±0.2barとする。 ② ①の試験が終了してから、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動車を加速し、 3.2.2.2.2.(1)の規定に準じて試験する。この場合、制御系の圧力空気の圧力は、 6.5bar以下とする。 (2) 基準性能試験を3.2.2.2.2.(2)の試験方法で行った場合、 ① 3.2.2.3.の手順の制動が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動 車を加速し、3.2.2.2.2.(2)の規定に準じて試験する。この場合、制御系の圧力空気 の圧力は、3.2.2.2.2.(2)の規定により試験を行った時の圧力±0.2barとする。 ② ①の試験が終了してから、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動車を加速し、 3.2.2.2.2.(2)の規定に準じて試験する。この場合、制御系の圧力空気の圧力は 6.5bar以下とする。 3.2.3. 重負荷連続制動試験 本試験は第4種トレーラに適用する。なお、3.2.4.の試験を行い4.3.4.の規定に適合す る場合又は3.4.の試験を行い4.5.に規定する要件に適合する場合にあっては、本試験を 省略することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -6- 3.2.3.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.2.3.2. 加熱手順 3.2.3.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.3.2.2. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽引し、試験自動車の主制動装置及び補助制動装置を操作す ることによりトラクタと試験自動車の間の連結部に、試験自動車の軸重の総和(セミト レーラ及びセンターアクスルトレーラにあっては、後軸重の総和とする。)の6%以上に 相当する平均引張力を発生させながら、30±5km/hの一定速度で6kmの距離を連続走行す る。 3.2.3.3. 高温時制動試験 試験は、次の(1)の方法に従って行う。なお、ブレーキチャンバ内の圧力が荷重移動に より変化しない場合は(2)に従って試験を行うことができる。 (1) 3.2.3.2.2.の手順の制動が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動 車を加速し、40±5km/hの制動初速度から、トラクタ及びトレーラの主制動装置を操作 することにより制動し、このときの自動車の減速度及びトラクタとトレーラ間の連結 装置にかかる進行方向の荷重を測定する。この場合、トレーラの制御系の圧力空気の 圧力は、6.5bar以下の一定圧力とし、動力系の圧力空気の圧力は7.0bar以下であるこ と。 (2) 3.2.3.2.2.の手順の制動が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動 車を加速し、40±5km/hの制動初速度から、トレーラのみの主制動装置を操作すること により制動し、このときの試験自動車の停止距離又は減速度を測定する。この場合、 トレーラの制御系の圧力空気の圧力は、6.5bar以下の一定圧力とし、動力系の圧力空 気の圧力は7.0bar以下であること。 3.2.4. フェード試験 第3種トレーラについて、3.2.2.の試験を行い、4.3.2.に規定する要件に適合する場合、 また、第4種トレーラについて、3.2.2.の試験を行い、4.3.2.に規定する要件に適合し、 かつ、3.2.3.の試験を行い、4.3.3.に規定する要件に適合する場合にあっては、本試験 を省略することができる。 3.2.4.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.2.4.2. 基準性能試験 3.2.4.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.4.2.2. 試験方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -7- 試験は、次の(1)に従って行う。なお、ブレーキチャンバ内の圧力が荷重移動により変 化しない場合は(2)に従って試験を行うことができる。 (1) 試験自動車をトラクタで牽けん 引し60±5km/h(MAXVが60km/h以下のトラクタにより試 験する場合にあっては、 h/km V0 10 XMA )の制動初速度から、トラクタ及びトレーラの 主制動装置を操作することにより制動し、このときの自動車の減速度及びトラクタと トレーラ間の連結装置にかかる進行方向の荷重を測定する。この場合、トレーラの制 御系の圧力空気の圧力は、試験自動車のいずれかの軸がロックを開始するときの圧力 (ABSを装備した試験自動車にあっては、ABSの作動開始圧力)の90%程度の一定圧力 とし、動力系の圧力空気の圧力は7.0bar以下であること。 また、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み 込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 (2) 試験自動車をトラクタで牽引し60±5km/h(MAXVが60km/h以下のトラクタにより試 験する場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、トレーラのみの主制動装 置を操作することにより制動し、このときの自動車の停止距離又は減速度を測定する。 この場合、トレーラの制御系の圧力空気の圧力は、試験自動車のいずれかの軸がロ ックを開始するときの圧力(ABSを装備した試験自動車にあっては、ABSの作動開始圧 力)の90%程度の一定圧力とし、動力系の圧力空気の圧力は7.0bar以下であること。 また、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込 むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.2.4.2.3. 試験回数 本試験は適切な試験結果を得るまで繰り返し行うことができる。 3.2.4.3. 加熱手順 3.2.4.3.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、初回の制動を行う前に限り、 100℃以下とする。 3.2.4.3.2. 試験方法 試験は、次の(1)又は(2)の手順に従って行うこととする。 (1) 次の手順に従って、制動操作を20回繰り返す。 ① 試験自動車をトラクタで牽けん 引し60±5km/h(MAXVが60km/h以下のトラクタにより 試験する場合にあっては、 h/km V0 10 MAX とする。)の速度(以下、「V1」という。)か ら、 V1× 2 1 M2 1 M PP P/4PP P ++++ ±5km/hの速度(以下、「V2」という。)までトレーラのみの主制動装置を操作する ことにより、トレーラ単体に相当する減速度が3.0m/s2以上となる減速度で制動す る。なお、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -8- 踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 なお、トレーラ単体に相当する減速度が3.0m/s2となる連結状態での減速度は、次 の計算式により算出する。 ZR+M= R MR R P PRg (Z P +)・- ・+g・R この場合において、 PMは、連結した状態におけるトラクタの静的軸重に重力加速度を乗じたものの 和(N) PRは、トレーラの静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(N) P1は、トレーラの非制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(N) P2は、トレーラの制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(N) ZRは、トレーラ単体に相当する減速度(m/s2) ZR+Mは、連結した状態での減速度(m/s2) Rは、転がり抵抗係数=0.01 ② V2まで制動した後、直ちに可能な限り大きな加速度でV1まで加速し、V1で走行する。 ③ ①に戻り、制動操作を行う。なお、制動操作は、前回の制動操作を開始してから の経過時間が60±5秒となったときに開始することとする。 (2) 次の手順に従って制動操作を20回繰り返す。 ① 試験自動車をトラクタで牽引し2 22 1V V-±5km/hの速度(以下「V3」という。)か ら停止するまで、トレーラのみの主制動装置を操作することによりトレーラ単体に 相当する減速度が3.0m/s2以上となる減速度で制動する。なお、トレーラ単体に相当 する減速度が3.0m/s2となる連結状態での減速度は3.2.4.3.2.(1)①に準じて算出 し、また、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを 踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 ② 停止した後、直ちに可能な限り大きな加速度でV3まで加速し、制動操作の開始地 点に達するまでV3で走行する。 ③ ①に戻り、制動操作を行う。なお、制動操作は前回の制動操作を開始した地点か らの走行距離が425±50mとなったときに開始することとする。 3.2.4.4. 高温時制動試験 3.2.4.4.1. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。ただし、(1)①の試験結果が4.3.4.1.(1)①及び②又は 4.3.4.1.(2)①及び②に規定する要件に適合する場合には(1)②の制動試験は省略するこ とができ、また、(2)①の試験結果が、4.3.4.1.(2)①及び②に規定する要件に適合する 場合には、(2)②の制動試験は省略することができる。なお、(1)及び(2)の試験共に、や むを得ず試験路の曲線部で制動初速度に達してしまう場合には、追加走行距離を可能な 限り小さくするようあらかじめ配慮して3.2.4.3.の手順等を行うことを前提として、試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -9- 験路の直線部に試験自動車が達するまでそのまま走行した後、試験を行うこととする。 (1) 基準性能試験を3.2.4.2.2.(1)の試験方法で行った場合、 ① 3.2.4.3.の手順の制動が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動 車を加速し、3.2.4.2.2.(1)の規定に準じて試験する。この場合、制御系の圧力空気 の圧力は3.2.4.2.2.(1)の規定により試験を行った時の圧力±0.2barとする。 ② ①の試験が終了してから、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動車を加速し、 制動前ブレーキ温度及び制御系の圧力空気の圧力以外は3.2.4.2.2.(2)の規定に準 じて試験する。この場合、制御系の圧力空気の圧力は6.5bar以下とする。 (2) 基準性能試験を3.2.4.2.2.(2)の試験方法で行った場合、 ① 3.2.4.3.の手順の制動が終了した後、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動 車を加速し、3.2.4.2.2.(2)の規定に準じて試験する。この場合、制御系の圧力空気 の圧力は3.2.4.2.2.(2)の規定により試験を行った時の圧力±0.2barとする。 ② ①の試験が終了してから、直ちに可能な限り大きな加速度で試験自動車を加速し、 制動前ブレーキ温度及び制御系の圧力空気の圧力以外は3.2.4.2.2.(2)の規定に準 じて試験する。この場合、制御系の圧力空気の圧力は6.5bar以下とする。 3.2.5. 車輪ロック確認試験 本試験はABSを装備した自動車(保安基準第13条第6項の規定によりABSの装着が義務付 けられた自動車は除く。)に適用する。 3.2.5.1. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、非積載状態とする。 (2) 試験自動車には、以下のデータを相互参照できるよう連続記録できる計測装置を搭 載する。 ① 試験自動車の速度 ② 各車輪のロックの継続時間 (3) (2)の規定にかかわらず、試験結果の判定に支障が生じないことを前提として、使用 する計測装置を簡略化することができる。ただし、搭載する計測装置を簡略化して試 験を行った結果、直接制御車輪が0.5秒以上の間ロックを起こし又は起こしたおそれが あるときは、(2)の規定に従って、再度試験を行うこととする。 3.2.5.2. 試験路面の状態 試験は、平たんな乾燥したアスファルト又はコンクリート舗装の直線路面(以下、「高 μ路」という。)の試験路面において行う。なお、高μ路の路面と試験自動車のタイヤと の間の摩擦係数は0.5以上であること。 3.2.5.3. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.5.4. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽けん 引し、60±5km/h(MAXVが60km/h以下のトラクタにより試 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -10- 験を行う試験自動車の場合にあっては、 h/km V0 10 MAX )の制動初速度から、トレーラの みの主制動装置を操作することにより制動し、このとき必要に応じ、3.2.5.1.(2)①及び ②のデータを測定する。また、制動中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はク ラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 3.2.5.5. 試験回数 本試験は、3回行う。ただし、1回目及び2回目の試験結果が4.3.5.に規定する要件に適 合する場合には、3回目の試験は省略することができる。 3.2.6. 応答時間試験 3.2.6.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、トラクタとは連結せず、積載状態又は非積載状態で行う。なお、可変 式制動力配分装備を備えた試験自動車にあっては、当該装置を積載状態に設定する。 3.2.6.2. 試験方法 (1) トレーラの制御系及び動力系の圧力空気の配管に、トラクタの代わりに圧力空気を 供給する試験機器を取り付ける。なお、この試験機器の制御系は、次の装置により順 に構成される。 ① 空気圧式エネルギー蓄積装置(容量30l) ② バルブ ③ オリフィス(内径4.0mm以上4.3mm以下) ④ オリフィスからトレーラの制御系の圧力空気の接続口までの配管(圧力6.5barに おいて内容積385±5cm3) (2) 試験機器の空気圧式エネルギー蓄積装置及び動力系の配管並びにトレーラのエネル ギー蓄積装置の圧力を6.5barとする。試験機器の制御系バルブを操作し、制御系のオ リフィス出口の圧力が0.65barになったときからのトレーラの制御系の圧力空気の接 続口から最も遠い(配管長さの長い)位置にあるブレーキチャンバ入口の圧力の変化 を時間とともに測定する。この際、試験機器及びトレーラに対する圧力空気の供給は 行わないこととする。 3.2.6.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3. 故障時主制動装置 3.3.1. 空気圧式エネルギー蓄積装置の総容量試験 3.3.1.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態又は非積載状態で行う。 3.3.1.2. 試験方法 (1) 外部装置のエネルギー蓄積装置は切り離す。 (2) エネルギー蓄積装置の圧力を8.5barとする。 (3) エネルギー蓄積装置への動力系の配管を遮断する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -11- (4) (3)の遮断後、トラクタからの制動装置の制御系に最大制御圧力を加えて解除する操 作を9回繰り返し、1回目及び9回目に最大制御圧力を加えて維持しているときのエネル ギー蓄積装置の圧力を測定する。 3.3.1.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.2. 自動ブレーキの制動試験 3.3.2.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。 3.3.2.2. 制動前温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.3.2.3. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽引し40±5km/hの制動初速度から、トレーラのトラクタから の制動装置の動力圧力空気の供給口を大気圧に開放することにより、トレーラのみを自 動的に制動し、このときの連結した状態の自動車の停止距離又は減速度を測定する。こ の場合、トレーラ動力系の圧力は7.0bar以下であること。なお、制動中トラクタの変速 機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込むことにより、原動機と走行装 置の接続は絶つこととする。 3.3.2.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.3. 自動ブレーキの作動開始圧力測定試験 3.3.3.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態又は非積載状態で行う。 3.3.3.2. 試験方法 (1) トレーラのエネルギー蓄積装置の圧力を7.0barとする。 (2) 動力系の圧力空気について、トラクタとの連結部(フルトレーラ及びセンターアク スルトレーラにあっては、連結ホースのトラクタ側の先端とする。)より圧力低下速度 1bar/秒以上の割合で大気に開放する。 (3) 操作開始からの、動力系のトラクタとの連結部及びブレーキチャンバの圧力を連続 的に測定する。 3.3.3.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.3.4. ABS故障警報装置の作動確認試験 本試験はABSを装備した自動車に適用する。ただし、本則第16条第7項の規定によりABS の装着が義務付けられた自動車は除く。 3.3.4.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態又は非積載状態で行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -12- 3.3.4.2. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 電源からABSへの電力供給に係る配線又は制動力を制御する演算装置の入出力に係 る配線のコネクタ等を外すことによって、ABSが故障した状態とする。 (2) ABS故障警報装置の作動を確認する。 3.4. 補助制動装置の減速能力試験 この試験は、補助制動装置を装着した第4種トレーラに適用する。なお、3.2.3.の試験 を行い、4.3.3.に規定する要件に適合する場合、本試験を省略することができる。 3.4.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態とする。 3.4.2. 試験方法 試験自動車をトラクタで牽引し30km/hを超える速度で走行させる。試験自動車の補助 制動装置を操作することにより減速走行し、30km/hにおける減速度を測定する。この場 合、減速走行中トラクタの変速機の変速位置を中立とし、又はクラッチペダルを踏み込 むことにより、原動機と走行装置の接続は断つこととする。なお、補助制動装置を複数 装備している場合、温度依存性のない補助制動装置のみを作動させた状態で試験を行う。 (やむを得ず全ての補助制動装置を作動させた状態において試験を行う場合、補助制動 装置の特性図等を活用して、測定された減速度を補正すること。) 3.4.3. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.5. 駐車制動装置 3.5.1. 試験自動車の状態 試験自動車は積載状態とする。 3.5.2. 試験方法 試験は、3.5.2.1.、3.5.2.2.又は3.5.2.3.のいずれかの試験方法により行う。 3.5.2.1. 坂路試験方法 次の手順に従って、登坂路及び降坂路において試験路で試験を行う。 (1) 試験自動車を、18%こう配の試験路面上で、駐車制動装置以外の制動装置を操作す ることにより停止させる。 (2) 試験自動車の補助脚を接地し、駐車制動装置を600N以下の操作力で操作した後(操 作装置の複数回操作を前提とする方式の駐車制動装置にあっては、設計標準回数に到 達するために必要な回数だけ操作した後)、駐車制動装置の操作力を取り除く。この場 合において、駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部分の中心(握り手部分が 明確でない場合は、レバー(ボタンの部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分 の中心とみなす。)において操作力を測定するものとする。 (3) トラクタの連結装置を切り離す。この場合において、制御系及び動力系の圧力空気 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -13- は、トラクタからトレーラへ供給した状態とし、また、安全上必要な手段を講じるこ と。 (4) 駐車制動装置以外の制動装置の操作力を解除した後、試験自動車の停止状態の維持 を確認する。 (5) 試験自動車が停止状態を維持できない場合は、駐車制動装置以外の制動装置により 停止させた後、(2)及び(4)に規定する手順を最大2回まで追加して行うことができる。 3.5.2.2. 制動力測定試験方法 次の(1)又は(2)の規定に基づき試験を行う。 (1) 能力試験 ① ローラ駆動型ブレーキテスタ(以下「テスタ」という。)のローラを回転させた状 態において、駐車制動装置を600N以下の操作力で操作し(操作装置の複数回操作を 前提とする方式の駐車制動装置にあっては、設計標準回数操作した後)、操作力を除 いて制動力を測定する。この場合において、駐車制動装置が手動式であるときは、 握り手部分の中心(握り手部分が明確でない場合は、レバー(ボタンの部分を除く。) の先端から40mmの点を握り手部分の中心とみなす。)において操作力を測定するもの とする。 ② テスタのローラの回転方向に対する試験自動車の方向を逆にして、試験を行う。 (2) 制動効率試験 ① ローラを回転させた状態において、駐車制動装置の操作力を適当な量ずつ増しそ の時の制動力をテスタにより測定する。この場合、操作力が、テスタのローラ上で 車輪がロックする状態又は操作力が600Nに達する状態まで試験を行い、操作力の測 定は駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部分の中心(操作装置の複数回操 作を前提とする方式の駐車制動装置にあっては、設計標準回数操作した後)におい て測定する。 ② テスタのローラの回転方向に対する試験自動車の方向を逆にして、試験を行う。 3.5.2.3. 牽引力測定試験方法 次の(1)又は(2)の規定に基づき試験を行う。 (1) 能力試験 次の手順に従って試験を行う。 ① 試験自動車に牽引装置を取付け、駐車制動装置を600N以下の操作力で操作し(操 作装置の複数回操作を前提とする方式の駐車制動装置にあっては、設計標準回数操 作した後)、操作力を除いて、牽引装置により試験自動車を牽引し、試験自動車の車 輪が回転する直前の牽引力を測定する。また、この場合において、駐車制動装置が 手動式であるときは、握り手部分の中心(握り手部分が明確でない場合は、レバー (ボタンの部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分の中心とみなす。)にお いて操作力を測定するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -14- ② 牽引装置の牽引方向に対する試験自動車の方向を逆にし、試験を行う。 (2) 制動効率試験 次の手順に従って試験を行う。 ① 試験自動車に牽引装置を取付け、試験自動車の駐車制動装置の操作力を適当な量 ずつ増し、牽引装置により試験自動車が牽引し、試験自動車の車輪が回転する直前 の牽引力を測定する。この場合、操作力が、車輪が滑り出す状態又は操作力が600N に達する状態まで試験を行う。また、この場合において、駐車制動装置が手動式で あるときは、握り手部分の中心(握り手部分が明確でない場合は、レバー(ボタン の部分を除く。)の先端から40mmの点を握り手部分の中心とみなす。)において操作 力を測定するものとする。 ② 牽引装置の牽引方向に対する試験自動車の方向を逆にし、試験を行う。 3.6. スプリングブレーキ試験 本試験は、圧縮された1個以上のばねにより自動車の制動に必要なエネルギーが制動装 置本体に与えられる制動装置(以下「スプリングブレーキ装置」という。)を装備する自 動車に適用する。 3.6.1. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態又は非積載状態とする。 3.6.2. 作動開始及び作動解除試験 試験は次の手順に従って行う。 (1) スプリングブレーキ装置を非作動状態とした後、スプリング圧縮チャンバ(圧力空 気の作用によりスプリングブレーキ装置のばねを圧縮する機能を有する装置をいう。) の圧力を徐々に減圧し、スプリングブレーキ装置が作動する圧力(以下「スプリング ブレーキ作動開始圧力」という。)を測定する。 (2) スプリング圧縮チャンバの圧力を徐々に加圧し、スプリングブレーキ装置が解除す る圧力(以下「スプリングブレーキ解除圧力」という。)を測定する。 3.6.3. スプリングブレーキ装置用エネルギー蓄積装置容量試験 (1) スプリングブレーキ装置を作動状態とし、スプリングブレーキ装置の解除に用いる エネルギー蓄積装置の圧力を6.5barまで充てんした後、当該エネルギー蓄積装置に圧 力が充てんされないようにする。 (2) トレーラを牽引するトラクタの主制動装置に最大許容操作力(ただし、操作装置の 作動範囲が明確な場合にあっては、その最大作動範囲に達するまでの力)を加えた後、 操作力を取り除くことを4回繰り返した後、スプリング圧縮チャンバ内の圧力を測定す る。この場合、トラクタの主制動装置の操作装置の操作に代え、トレーラの主制動装 置の圧力空気の圧力を変化させることにより行ってもよい。 3.6.4. 解除可能回数試験 (1) トレーラのスプリングブレーキ装置の解除に用いるエネルギー蓄積装置の圧力を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -15- 6.5barまで充てんした後、当該エネルギー蓄積装置に圧力が充てんされないようにす る。 (2) トレーラのスプリングブレーキ装置の操作装置を操作し、スプリングブレーキを作 動状態から解除する操作を繰り返し、その回数及びスプリング圧縮チャンバ内の圧力 を測定する。スプリング圧縮チャンバ内の圧力がスプリングブレーキ解除圧力以下と なったときに試験を終了する。 4. 判定基準 4.1. 構造要件 (1) トラクタ及びトレーラ間の空気圧力配管は動力系及び制御系により構成され、それ ぞれの系統においては、1系統により、本基準の全ての要件に適合すること。トラクタ とトレーラ間のフレキシブルホースは、セミトレーラ用トラクタの場合トラクタに取 り付けられ、それ以外の場合はトレーラに取り付けられること。 (2) 車両総重量0.75t以下のトレーラにあっては、主制動装置を装備する場合は第2種ト レーラの基準に適合すること。 (3) 専ら乗用の用に供するトレーラにあっては、駐車制動装置はトレーラの車室内から 操作可能な構造であること。 (4) スプリングブレーキ装置は、伝達系の1箇所が故障した場合においても解除可能であ ること。 (5) トレーラの制動装置は、附則に規定する「トレーラの制動力配分」の要件に適合す ること。 4.2. 一般規定 (1) 特に規定しない限り、各試験においては、規定された回数の試験結果のうち、1回の 結果が判定基準を満たせば、合格とする。 (2) 3.2.2.3.の手順、3.2.3.2.の手順及び3.2.4.3.の手順を除く制動試験を行ったとき、 試験自動車は制動中3.7m幅(ただし、車幅が2.5mを超える試験自動車にあっては{車 幅+1.2m}の幅とする。また、第1種トレーラにあっては、3.5mとする。)の車線から 逸脱してはならない。 (3) 停止距離で試験の合否を判定する場合であって、トラクタ及びトレーラを連結した 状態で試験を行い、トレーラのみ制動し停止距離を測定したときは、トレーラ単体の 停止距離として、次の計算式に従い、補正された測定値を用いるものとする。 SRS=0.15VS+ RgPP P Rg0.15V SV 0386.0V 0386.0 RR M a a MR2 a2 S ・++・・--・+ この場合において、 SRSは、試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VSは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -16- SR+M・aは、試験における連結状態の停止距離の測定値(単位 m) Vaは、試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) R は、ころがり抵抗係数 0.01 PMは、トラクタを含む非制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単位 N) PRは、トレーラの制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単位 N) g は、重力加速度(=10m/s2) (4) 減速度で試験の合否を判定する場合であって、トラクタ及びトレーラを連結した状 態で試験を行い、トレーラのみ制動し減速度を測定したときは、トレーラ単体の減速 度として、次の計算式に従い、補正された測定値を用いるものとする。 dR=(dR+M-g・R)・ RgPP P RR M・++ この場合において、 dRは、試験におけるトレーラ単体の平均飽和減速度の補正測定値 dR+Mは、試験における連結状態の平均飽和減速度の測定値 R は、ころがり抵抗係数0.01 PMは、トラクタを含む非制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単位 N) PRは、トレーラの制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単位 N) g は、重力加速度(=10m/s2) (5) 減速度で試験の合否を判定する場合であって、トラクタ及びトレーラを連結した状 態で試験を行い、トラクタ及びトレーラを制動し減速度及びトラクタとトレーラの連 結装置にかかる進行方向の荷重を測定したときは、トレーラ単体の減速度として、次 の計算式に従い、補正された測定値を用いるものとする。 dR=dR+M+g・ RPD この場合において、 dRは、試験におけるトレーラ単体の平均飽和減速度の補正測定値 dR+Mは、試験における連結状態の平均飽和減速度の測定値 PRは、トレーラの制動軸の静的軸重の和(単位 N) D は、トラクタとトレーラの連結装置にかかる進行方向の荷重(単位 N) g は、重力加速度(=10m/s2) 4.3. 主制動装置 4.3.1. 常温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.1.の試験を行ったとき、トレーラ単体の停止距離は次の計算式に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -17- フルトレーラ及びセンターアクスルトレーラの場合:SRS≦0.15VS+0.0077VS2 セミトレーラの場合:SRS≦0.15VS+0.0086VS2 この場合において、 SRSは、試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VSは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.1.の試験を行ったとき、トレーラ単体の平均飽和減速度は、5.0m/s2以上(セミ トレーラにあっては、4.5m/s2以上)であること。 4.3.2. 連続制動試験 3.2.2.の試験を行ったとき、試験自動車は走行可能な状態であること。 4.3.2.1. 高温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合、 ① 3.2.2.4.1.(2)①の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式(60%要件)に適 合すること。 SRhS=0.15VhS RgPP P Rg0.15V SV 0386.0 6.0V 0386.0 RR M Ca Ca MR2 aC2 Sh ・++・・--・ ・+ この場合において、 SRhSは、3.2.2.4.の試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VhSは、3.2.2.4.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) SR+M・Caは、3.2.2.2.の試験における連結状態の停止距離の測定値(単位 m) VCaは、3.2.2.2.の試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) Rは、ころがり抵抗係数0.01 PMは、トラクタを含む非制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単 位 N) PRは、トレーラの制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単位 N) gは、重力加速度(=10m/s2) ② 3.2.2.4.1.(2)①又は②の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式(3.6m/s2 要件)に適合すること。 SRhS≦0.15VhS+0.0107VhS2 この場合において、 SRhSは、3.2.2.4の試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VhSは、3.2.2.4.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 + 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -18- ① 3.2.2.4.1.(1)①又は3.2.2.4.1.(2)①の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、 次の計算式(60%要件)に適合すること。 dRh≧0.6dRC この場合において、 dRhは、3.2.2.4.の試験におけるトレーラ単体の平均飽和減速度の補正測定値 (単位 m/s2) dRCは、3.2.2.2.の試験におけるトレーラ単体の平均飽和減速度の補正測定値 (単位 m/s2) ② 3.2.2.4.1.(1)①若しくは②又は3.2.2.4.1.(2)①若しくは②の試験を行ったと き、トレーラ単体の平均飽和減速度は、3.6m/s2以上であること。 4.3.3. 重負荷連続制動試験 4.3.3.1. 高温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.3.3.(2)の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式(3.3m/s2要件)に適合 すること。 SRhS≦0.15VhS+0.0117VhS2 この場合において、 SRhSは、3.2.3.3.(2)の試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VhSは、3.2.3.3.(2)の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.3.3.(1)又は3.2.3.3.(2)の試験を行ったとき、トレーラ単体の平均飽和減速度 は、3.3m/s2以上であること。 4.3.4. フェード試験 3.2.4.の試験を行ったとき、試験自動車は走行可能な状態であること。 4.3.4.1. 高温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 ① 3.2.4.4.1.(2)①の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式(60%要件)に適 合すること。 SRhS=0.15VhS RgPP P Rg0.15V SV 0386.0 6.0V 0386.0 RR M Ca Ca MR2 aC2 Sh ・++・・--・ ・+ この場合において、 SRhSは、3.2.4.4.の試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VhSは、3.2.4.4.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) + 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -19- SR+M・Caは、3.2.4.2.の試験における連結状態の停止距離の測定値(単位 m) VCaは、3.2.4.2.の試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) R は、ころがり抵抗係数0.01 PMは、トラクタを含む非制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単 位 N) PRは、トレーラの制動軸の静的軸重に重力加速度を乗じたものの和(単位 N) g は、重力加速度(=10m/s2) ② 3.2.4.4.1.(2)①又は②の試験を行ったとき、停止距離は次の計算式(4.0m/s2要 件)に適合すること。 SRhs≦0.15Vhs+0.0097Vhs2 この場合において、 SRhsは、3.2.4.4.の試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) Vhsは、3.2.4.4.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 ① 3.2.4.4.1.(1)①又は3.2.4.4.1.(2)①の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、 次の計算式(60%要件)に適合すること。 dRh≧0.6dRC この場合において、 dRhは、3.2.4.4.の試験におけるトレーラ単体の平均飽和減速度の補正測定値 (単位 m/s2) dRCは、3.2.4.2.の試験におけるトレーラ単体の平均飽和減速度の補正測定値 (単位 m/s2) ② 3.2.4.4.1.(1)①若しくは②又は3.2.4.4.1.(2)①若しくは②の試験を行ったと き、トレーラ単体の平均飽和減速度は、4.0m/s2以上であること。 4.3.5. 車輪ロック確認試験 3.2.5.の試験を行ったとき、試験自動車の速度が15km/hを超えているときに、直接制 御車輪が0.5秒以上のロックを起こさないこと。 4.3.6. 応答時間測定試験 3.2.6.の試験を行ったとき、オリフィス出口の位置で測定した圧力が0.65barに達した ときから、チャンバ入口の位置で測定した圧力が飽和値の75%に達するまでの時間は、 0.45秒以下であること。 4.4. 故障時主制動装置 4.4.1. 空気圧式エネルギー蓄積装置の総容量試験 3.3.1.の試験を行ったとき、制動装置の制御系に9回目の最大制御圧力を加え維持して いるときのトレーラのエネルギー蓄積装置の圧力は、1回目に最大制御圧力を加え維持し 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -20- ているときのトレーラのエネルギー蓄積装置の圧力に0.5を乗じた値以上であること。 4.4.2. 自動ブレーキの制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.3.2.の試験において停止距離を測定した場合、トレーラ単体の停止距離は次の計 算式(1.35m/s2要件)に適合すること。 SRS≦0.15VS+0.0286VS2 この場合において、 SRSは、試験におけるトレーラ単体の停止距離の補正測定値(単位 m) VSは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.3.2.の試験を行ったとき、トレーラ単体の平均飽和減速度は、1.35m/s2以上であ ること。 4.4.3. 自動ブレーキの作動開始圧力測定試験 3.3.3.の試験を行ったとき、トレーラの制動装置の動力系の圧力空気の圧力が2barに 低下する前に、トレーラの自動ブレーキ機能は作動を開始すること。 4.4.4. ABS故障警報装置の作動確認試験 ABS故障警報装置は、当該トレーラを牽引するトラクタの運転者席に装備し、3.3.4. の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次の(1)及び(2) の基準に適合するランプにより警報すること。 (1) ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、黄色又は橙色(当該ランプ が、他の制動装置に係る警報と兼用のものである場合には、赤色でもよい。)であり、 かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 (2) ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他の制 動装置に係る警報とは兼用であってよい。 4.5. 補助制動装置の減速能力試験 3.4.2.の試験を行ったとき、減速度は0.5m/s2以上であること。 4.6. 駐車制動装置 4.6.1. 坂路試験方法 3.5.2.1.の試験を行ったとき、試験自動車は停止状態を維持すること。 4.6.2. 制動力測定試験方法及び牽引力測定試験方法 3.5.2.2.又は3.5.2.3.の試験を行ったとき、制動効率は次の計算式に適合すること。 z=T/P≧0.18 この場合において zは、制動効率 Tは、操作力が600Nのときの駐車制動装置の制動力の総和又は牽引装置による牽引 力(単位 N) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -21- Pは、試験自動車の重量(単位 N) 4.7. スプリングブレーキ試験 4.7.1. スプリングブレーキ装置用エネルギー蓄積容量試験 3.6.3.(2)で測定したスプリング圧縮チャンバ内の圧力は、3.6.2.(1)の試験で測定し たスプリングブレーキ作動開始圧力以上であること。 4.7.2. 解除可能回数試験 3.6.4.(2)の試験で測定した解除可能回数は3回以上であること。 付 則 トレーラの制動力配分 1. 制動力配分 1.1. 粘着力利用曲線 本規定は、主制動装置に空気圧ブレーキ装置又は空気圧液圧ブレーキ装置を装備した 第3種及び第4種のトレーラ(ABSを装備したものを除く。)に適用する。 1.1.1. 2軸のフルトレーラ 軸距が2m以上のフルトレーラにあっては、積載状態及び非積載状態について、それぞ れ、以下の粘着力利用係数に係る計算式に従い、前軸及び後軸の粘着力利用曲線(fi(z)) を作図する。 (1) 前軸 f1= gPEhzPT NT 11 11 ・・・+= (2) 後軸 f2= gPEhzPT NT 22 22 ・・・-= この場合において、 iは、軸記号(1は前軸を、2は後軸を、それぞれ表す。) Piは、第i軸にかかる静的路面反力(単位 N)(諸元表値) Niは、第i軸にかかる動的路面反力(単位 N)(計算値) Tiは、第i軸に働く制動力(単位 N)(計算値) fiは、第i軸の粘着力利用係数(計算値) gは、重力加速度(10m/s2とする。) Jは、試験自動車の減速度(単位 m/s2)(パラメータ) Pは、試験自動車の質量(単位 kg)(諸元表値) hは、試験自動車の重心の高さ(単位 m)(非積載状態は諸元表値、積載状態は 計算値) Eは、試験自動車の軸距(単位 m)(諸元表値) TRは、トレーラに働く制動力の全輪の和(単位 N) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -22- PRは、トレーラの静的路面反力の全輪の和(単位 N) zは、下式で計算される制動効率 z=gJ 1.1.2. 3軸以上のフルトレーラ 3軸以上のフルトレーラの場合、1.1.1.の規定に準じた計算を行う。 1.2. トラクタと連結状態のトレーラ 本規定は、主制動装置に空気圧ブレーキ装置又は空気圧・液圧ブレーキ装置を装備し た第3種及び第4種のトレーラに適用する。試験自動車が非積載状態及び積載状態(ABS を装備するトレーラにあっては、試験自動車が積載状態に限る。)について、それぞれ、 制御系の連結部の圧力空気の圧力(単位はbarとする。以下「pm」という)と制動効率(TR をPRで除して算出する。以下「TR/PR」という。)の関係を示した線図(以下「トレーラの 連結時制動力配分線図」という。)を作図する。 2. 判定基準 2.1. 制動力配分 2.1.1. 2軸のフルトレーラ 軸距2m以上のフルトレーラについては、1.1.1.により作図した積載状態及び非積載状 態の粘着力利用曲線(図1参照)において、次の(1)及び(2)の要件に適合すること。 (1) zが0.15以上0.30未満において、f1は直線Cの上に位置し、また、f2は直線Aの下に位 置すること。 (2) zが0.30以上0.61以下において、f2は直線Bの下に位置すること。 2.1.2. 3軸以上のフルトレーラ 3軸以上のフルトレーラについては、2.1.1.の規定を準用する。この場合、zが0.15以 上0.30以下において、前軸の少なくとも1軸の粘着力利用曲線は後軸の少なくとも1軸の 粘着力利用曲線の上に位置すること。 2.1.3. トラクタと連結状態のトレーラ 空気圧ブレーキ装置又は空気圧・液圧ブレーキ装置を装備したトレーラについては、 1.2.により作図した積載状態及び非積載状態のトレーラの連結時制動力配分線図におい て、pmが7.5bar以下の場合に次の各要件に適合すること。 2.1.3.1. フルトレーラの場合 (1) フルトレーラにあっては、1.2.により作図したトレーラの連結時制動力配分線図は、 図2に示す範囲内であること。 (2) センターアクスルトレーラにあっては、1.2.により作図したトレーラの連結時制動 力配分線図は、図2の縦軸を0.95を乗じた値に読み替えて得られる範囲内にあること。 (3) セミトレーラにあっては、1.2.により作図したトレーラの連結時制動力配分線図は、 図3の縦軸を次の計算式による補正係数K値を乗じて得られる範囲内にあること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -23- K= RR R RmaxR PPg 1.2 h 1.0 E0.96 35.1 PP7.01.7・-+ -  - 2.51.0 h PP1.0R RmaxR -  -- この場合において、 Kは、路面と試験自動車のタイヤとの間の摩擦係数(パラメータ) PRmaxは、トレーラが最大質量のときのPRの値(単位 N) ERは、セミトレーラのキングピン及びセミトレーラの軸の中心間の距離(単位 m) hRは、セミトレーラの重心高(単位 m) 図1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -24- 図2 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添15(トレーラの制動装置の技術基準)2013.8.30削除 -25- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添16(乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準) -1- 別添16 乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車のプラスチツ ク製燃料タンクに適用する。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「燃料タンク」とは、燃料タンク本体、注入口とそのキヤツプ、配管類の接続部及 び附属装置類の取付部をいう。 2.2. 「基準燃料」とは、ガソリンを燃料とする自動車にあつては、JIS K2202ガソリン1 号又は2号相当品(E10ガソリンを燃料とすることができる自動車(二輪自動車及び側車 付二輪自動車を除く。)にあっては、別紙の表に掲げる標準規格を満たすガソリン)、 軽油を燃料とする自動車にあつては、JIS K2204軽油相当品をいう。 2.3. 「受け皿」とは、耐火性試験用燃焼燃料の平底容器で、長さ及び幅が供試燃料タン ク本体の水平面上の投影寸法よりも20cmから50cm大きいものであり、側壁の高さが燃料 液面から8cm以下であつて、自由燃焼状態で5分間以上燃焼する燃料(市販ガソリン)を 満たしうるものをいう。 2.4. 「スクリーン」とは、受け皿を覆うことのできる厚さ7cmの耐火性材料の平板で、直 径30mmの穴を受け皿の中の燃料の表面積の約44%に相当する数だけ均一に空けてあるも のをいう。 2.5. 「公称容量」とは、国土交通省に届け出た諸元表に記載された燃料タンクの容量を いう。 2.6. 「空車状態」とは、保安基準第1条第1項第3号に定める状態をいう。 3. 試験方法 3.1. 燃料透過性試験 3.1.1. 燃料タンクに基準燃料を公称容量の50%まで入れ、その重量減少割合が一定にな るまで、40±2℃の温度で密閉しないで放置する。ただし、放置期間は4週間以内とする。 3.1.2. 次に、燃料タンクを空にし再び新しい基準燃料を公称容量の50%まで入れ、密閉 して40±2℃の温度で保存する燃料タンク内の燃料の温度が40±2℃に達したとき、燃料 タンクを一旦開放してから再び密閉し、その後の8週間の試験期間における燃料の減少量 を測定する。 3.1.3. 3.1.2.の試験の結果、拡散による燃料の減少量が4.1.1.の基準に適合していない 場合、同じ燃料タンクを用いて再び3.1.2.の試験を行うことができる。ただし、この場 合の温度は23±2℃とする。 3.2. 衝撃試験 3.1.に規定した試験の後、基準燃料を抜いた燃料タンクに水とグリコールの混合液か、 燃料タンク材の特性を変えないような氷点の低い液を公称容量まで満たし、燃料タンク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添16(乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準) -2- の温度を-40±2℃とする。この状態の燃料タンクの傷つきやすいと見られる数個所に、 側面が正三角形で底面が正方形である角錐の衝撃体の頂点を衝突させ、30N・mの衝撃エネ ルギーを加える。衝撃体は鋼製で、有効質量が15kgあり、頂点と稜部に半径3mmの丸みを つけたものとする。 また、衝撃試験時には、燃料タンクは取り付け具により固定しておくものとする。 なお、傷つきやすいと見られる個所とは、燃料タンクの形状及び車両への取り付け方 を考慮して、最も弱いと見られる露出部分のことであり、試験は、1個所ごとに別の燃料 タンクで行つてもよいこととする。 3.3. 耐圧試験 3.1.に規定した試験の後、基準燃料を抜いた燃料タンクは、車両に取り付けられてい るものと同様な状態とし、これに温度53℃の水を公称容量まで満たし、53±2℃の温度の もとで、燃料タンクの内圧をゲージ圧で29kPaに5時間保つ。 3.4. 耐火性試験 燃料タンクは車両への取り付けと同様な状態で試験装置に取り付け、基準燃料を公称 容量の50%まで満たす。 なお、試験装置には車両部材のうち、炎に対する燃料タンクの防護部材及び炎の進路 に影響を及ぼす車両部材が取り付けられてあつてもよいものとする。 試験中は、燃料タンクのすべての開口部は密閉しておくものとするが、通気装置は作 動状態としておくものとする。 燃料タンクに接触させる炎は、受け皿の中で市販ガソリンを燃焼させて得るものとし、 受け皿に満たす市販ガソリンの量は、自由燃焼状態で5分以上の間燃焼し続けられる量 (以下「規定量」という。)とする。 試験は次の4段階に分けて実施し、風の影響を受けないように配慮する。試験は別々の 燃料タンクで3回行う。 3.4.1. 段階A:予燃焼 規定量の市販ガソリンの入つた受け皿を燃料タンクから3m以上離して置き、60秒間燃 焼させる。 3.4.2. 段階B:炎への直接接触 段階Aを終了後、直ちに受け皿を、その中の市販ガソリンの液面と燃料タンクの底面と の距離が空車状態の車両の燃料タンクの路面からの高さと一致し、かつ、燃焼中の炎が 燃料タンクの全側面と接触する位置に置き、60秒間燃料タンクを炎にさらす。 3.4.3. 段階C:炎への間接接触 段階Bを終了後直ちに受け皿をスクリーンで覆う。 スクリーンの位置は、燃焼中のガソリンの液面から3±1cm上方に置くものとする。こ の状態を60秒間続ける。 3.4.4. 段階D:試験終結 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添16(乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準) -3- 段階Cを終了後、直ちに、燃焼している受け皿をスクリーンと共に燃料タンクから3m 以上離す。 試験が終了しても燃料タンクが燃えている場合は直ちに消火する。 3.5. 耐熱性試験 燃料タンクは車両への取り付けと同様な状態で取り付け具に取り付け、温度20℃の水 を公称容量の50%まで満たした後、温度95±2℃の雰囲気内に1時間放置する。 4. 判定基準 燃料タンクは、次の基準に適合すること。 4.1. 燃料透過性試験 4.1.1. 3.1.1.から3.1.2.の試験を行つたとき、燃料の減少量は、24時間当たり20g以下で あること。 4.1.2. 3.1.3.の試験を行つたとき、燃料の減少量は、24時間当たり10g以下であること。 4.2. 衝撃試験 3.2.の試験を行つたとき、液漏れがないこと。 4.3. 耐圧試験 3.3.の試験を行つたとき、液漏れ及びき裂を生じないこと。 ただし、永久変形を生じても差し支えない。 4.4. 耐火性試験 3.4.の試験を行つたとき、燃料漏れがないこと。 4.5. 耐熱性試験 3.5.の試験を行つたとき、液漏れ及び著しい変形を生じないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添16(乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準) -4- 別紙 基準燃料の性状等(2.2.関係) 試験自動車(E10ガソリンを燃料とすることができる自動車(二輪自動車及び側車付二輪 自動車を除く。)に限る。)に使用するガソリンの標準規格は、表のとおりとする。 表 燃料の性状又は物質名 基 準 試験方法 レギュラー プレミアム 鉛 検出されない JIS K2255 硫黄分 10wt-ppm以下 JIS K2541-1 JIS K2541-2 JIS K2541-6 JIS K2541-7 ベンゼン 1.0vol%以下 JIS K2536-2 JIS K2536-3 JIS K2536-4 酸素分 3.7wt%以下 JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-6 MTBE 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-5 JIS K2536-6 メタノール 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-5 JIS K2536-6 エタノール 9~10vol% JIS K2536-2 JIS K2536-4 JIS K2536-6 実在ガム 5mg/100ml以下 JIS K2261 灯油 検出されない JIS K2536-2 JIS K2536-4 オクタン価 RON 89以上 96以上 JIS K2280 密度 0.783g/cm3以下 JIS K2249-1 JIS K2249-2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添16(乗用車用プラスチツク製燃料タンクの技術基準) -5- JIS K2249-3 蒸留性状 10%留出温度 50%留出温度 90%留出温度 終点 343K(70℃)以下 343~378K(70~105℃) 453K(180℃)以下 493K(220℃)以下 JIS K2254 蒸気圧 56~60kPa JIS K2258-1 JIS K2258-2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) -1- 別添17 衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車(車両総重量が2.8tを 超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車を除く。)及び三輪自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が 2.8tを超える自動車を除く。)の燃料タンク及び配管(圧縮水素ガスを燃料とする自動車 にあっては、ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置。以下同じ。)に適用す る。 2. 用語 2.1. 「バリヤ」とは、前面衝突試験の際に試験車両を衝突させる壁面をいう。 2.2. 「インパクタ」とは、後面衝突試験の際に、試験車両の後面に衝突させる衝撃子を いう。 3. 試験方法 3.1. 前面衝突試験 3.1.1. 試験装置 3.1.1.1. バリヤ バリヤは、試験自動車の衝突の耐えられる重量及び構造を有する鉄筋コンクリート製 とし、その前面は高さ1.5m以上、幅3m以上の大きさを有し、助走路に対して垂直である ものとする。また、バリヤの衝突面から手前5m程度の助走路は、平坦かつ水平であるこ と。 なおバリヤ前面には、厚さ約20mmのベニヤ板を取り付けるものとする。また、バリヤ とベニヤ板との間には、バリヤを保護するための鉄板又は荷重計を取り付けてもよい。 3.1.2. 試験自動車の状態 3.1.2.1. 試験自動車の重量は車両重量相当以上であること。ただし、スペア・タイヤ及 び工具類を備えた自動車にあっては、これらを試験自動車に取り付けた状態で試験する ことができる。 3.1.2.2. 装着部品は、燃料タンク及び配管に干渉するおそれのある部品を除き、正規の 部品でなくてもよく、また、取り外すことができる。 3.1.2.3. 燃料は、代用液体を使用するものとし、この代用液体は、使用燃料と粘性、比 重が類似したものであること。圧縮水素ガスを燃料とする自動車においては、ヘリウム を代用ガスとして使用するものとする。 3.1.2.4. 燃料の量は規定タンク容量の90%以下であってはならない。圧縮水素ガスを燃 料とする自動車においては、ガス容器は、常用の圧力(別添100「圧縮水素ガスを燃料と する自動車の燃料装置の技術基準」の2.4.の常用の圧力をいう。)の90%を超えるようヘ リウムが充填されていること。 3.1.2.5. 燃料タンク及び配管以外の装置については、代用液を入れなくても差し支えな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) -2- い。 3.1.2.6. 圧縮水素ガスを燃料とする自動車においては、試験自動車の主止弁及びその下 流の配管に装備されている遮断弁等は、衝突の直前までは開放状態としておくこと。 3.1.2.7. 衝突時に自動的に主止弁その他の弁を閉止させて燃料の供給を遮断するシステ ムを備えない圧縮水素ガスを燃料とする自動車にあっては、衝突後に主止弁その他の弁 が閉止した場合、速やかにこれらの弁を開放状態とする。 3.1.2.8. 衝突時に自動的に主止弁その他の弁を閉止させて燃料の供給を遮断するシステ ムを備える圧縮水素ガスを燃料とする自動車にあっては、このシステムが作動するよう に施されていても良い。衝突後、いずれかの弁が閉止してガス容器内の圧力の測定が妨 げられる場合には、圧力を測定するときに、それを開放状態とするか、又は必要に応じ て測定用の圧力センサ若しくは温度センサを取り付けるものとする。 3.1.3. 試験方法 試験自動車を50±2km/hの速度で、バリヤ前面に垂直に正面衝突させる。ただし、試験 がこれよりも高速度で実施された自動車が要件に適合した場合、当該自動車は要件に適 合しているものとする。この場合に、衝突時の車両中心面とバリヤの中心面との間隔は、 300mm以下であること。また、衝突後、できるだけ速やかに各部より車外に流出又は滴下 する燃料の量を、5分間測定する。圧縮水素ガスを燃料とする自動車においては、ガス容 器内又はガス容器下流の最初の減圧弁上流において、ガスの圧力及び温度を、衝突を実 施する直前と衝突60分後に測定する。 3.2. 後面衝突試験 3.2.1. 試験装置 3.2.1.1. 試験場 車両の衝突と移動が行われる路面は水平かつ平坦で、乾燥した舗装路であること。 3.2.1.2. インパクタ インパクタは鋼鉄製で、剛性を有する構造であること。 インパクタの衝撃面は平坦であり、高さ800mm以上幅2.5m以上の大きさを有しており、 その端部が丸められているものにあってはその端部の曲率半径は50mm以下であること。 また、インパクタの衝撃面には、厚さ約20mmのベニヤ板を取り付けるものとし、更に、 インパクタの衝撃面の下端の地上高は、175±25mmであること。 インパクタは、3.2.1.2.1.に規定する方法により直線移動する台車に固定するか、 3.2.1.2.2.に規定する方法により振り子に取り付けられること。 3.2.1.2.1. 台車を使用する場合の要件 (1) 台車は剛性を有し、衝突により変形することのないものであること。 (2) 台車は、衝突中拘束されるものであってはならず、かつ、衝突後は推進力を有しな いものであること。また、台車には、再衝突を防止するための制動装置を備えること ができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) -3- (3) 台車及びインパクタの総質量は、1,100±20kgであること。 3.2.1.2.2. 振り子を使用する場合の要件 (1) 振り子及びインパクタと振り子の取り付け部は剛性を有し、衝突により変形するこ とのないものであること。 (2) 衝突面の中心と振子の回転軸との間の距離は5m以上であること。 (3) 振り子の衝撃中心における換算質量〔Mr〕は、1,100±20kgであること。 ここで Mr=M×L/A M :振り子の全質量〔kg〕 L :衝撃中心と回転軸間の距離〔m〕 A :振子の重心と回転軸間の距離〔m〕 (4) 振り子には、二次衝突を防止するための制動装置を設けること。 3.2.2. 速度測定装置 3.2.3.の速度を測定するための速度測定装置は、インパクタの速度を真の値の1%以内 の精度で測定できるものであること。 3.2.3. 試験自動車の状態 3.1.2.と同じとする。 3.2.4. 試験方法 自動車を試験場内に静止させ、インパクタを水平、かつ、車両中心面と平行な方向に 50±2km/hの速度で車両の後面に衝突させる。ただし、試験がこれよりも高速度で実施さ れた自動車が要件に適合した場合、当該自動車は要件に適合しているものとする。この 場合に、衝突時の車両中心面とインパクタの中心面との間隔は、300mm以下であること。 また、衝突後、できるだけ速やかに各部より車外に流出又は滴下する燃料の量を、5分間 測定する。圧縮水素ガスを燃料とする自動車においては、ガス容器内又はガス容器下流 の最初の減圧弁の上流においてガスの圧力及び温度を、衝突を実施する直前と衝突60分 後に測定する。 4. 判定基準 3.の試験を行ったとき、次に掲げる基準に適合すること。 4.1. 圧縮水素ガスを燃料とする自動車以外の自動車にあっては、衝突後各部より車外に 流失又は滴下する燃料の量は、最初の1分間で30g以下であり、かつ、5分間で150g以下で あること。 4.2. 圧縮水素ガスを燃料とする自動車にあっては、次の手順で求められる水素ガス漏洩 は、毎分131NL以下であること。 (1) 測定された衝突を実施する直前と衝突60分後のガス容器内又はガス容器の下流の最 初の減圧弁の上流のヘリウムのガスの圧力を0℃における圧力に換算する。 P0’=P0×{273/(273+T0)} 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.15】 別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) -4- P0’ :衝突を実施する直前のヘリウムのガスの圧力の0℃換算圧力(MPa abs) P0 :衝突を実施する直前のヘリウムのガスの圧力測定値(MPa abs) T0 :衝突を実施する直前のヘリウムのガスの温度測定値(℃) P60’=T60×{273/(273+T60)} P60’:衝突60分後のヘリウムのガスの圧力の0℃換算圧力(MPa abs) P60 :衝突60分後のヘリウムのガスの圧力測定値(MPa abs) T60 :衝突60分後のヘリウムのガスの温度測定値(℃) (2) (1)で得られた衝突を実施する直前と衝突60分後のガス容器内又はガス容器の下流 の最初の減圧弁の上流のヘリウムのガスの圧力の0℃換算圧力を用いて、衝突を実施す る直前と衝突60分後の各々のガス密度を求める。 ρ0=-0.00621×(P0’)2+1.72×P0’+0.100 ρ0 :衝突を実施する直前のヘリウムのガス密度(kg/m3) ρ60=-0.00621×(P60’)2+1.72×P60’+0.100 ρ60 :衝突60分後のヘリウムのガス密度(kg/m3) (3) (2)で得られたガス密度を用いて、衝突を実施する直前と衝突60分後の各々のヘリウ ムのガス量を求める。ただし、内容積については、ガス容器内でヘリウムのガスの圧 力を測定した場合はガス容器の内容積、ガス容器下流の最初の減圧弁上流でヘリウム のガスの圧力を測定した場合はガス容器とガス容器下流の最初の減圧弁上流までの間 の内容積とする。 Q0=ρ0×V×(22.4/4.00)×10-3 Q0 :衝突を実施する直前のヘリウムのガス量(m3) V :内容積(L) Q60=ρ60×V×(22.4/4.00)×10-3 Q60 :衝突60分後のヘリウムのガス量(m3) V :内容積(L) (4) ヘリウムのガス漏洩率を求める。 ΔQ=(Q0-Q60)×103 RHe=ΔQ/60 ΔQ :衝突60分後のヘリウムのガス漏れ量(NL) RHe :ヘリウムのガス漏洩率(NL/min) (5) ヘリウムのガス漏洩率を水素ガス漏洩率に換算する。 RH=1.33×RHe RH:水素ガス漏洩率(NL/min) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.2.13】 別添18(自動車燃料ガス容器取付部の技術基準) -1- 別添18 自動車燃料ガス容器取付部の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、圧縮天然ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引 自動車に限る。)又は液化石油ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車に備えるガ ス容器の固定台、取付器具等、主に車体に固定して使用される部品及びそれらを取り付 ける車体に適用する。 2. 試験項目 試験は次の項目について行う。 (1) 共振試験 (2) 耐久試験 2.1. 共振試験 ガス容器が車両振動と共振を生ずる振動数を求める。 2.2. 耐久試験 ガス容器と車体との取付金具及び締付器具について、振動によるゆるみ又は破壊の有 無を調べる。 3. 試験条件 ガス容器は、燃料ガスを完全に充填した状態又は燃料ガスと同程度の質量を付加した 状態とする。 4. 試験方法 4.1. 共振試験 共振試験は上下方向、左右方向及び前後方向(以下、「3方向」という。)について、振 動振幅一定又は振動加速度一定のいずれかの方法による。 4.1.1. 上下方向共振試験 (1) 振動振幅一定試験 周波数範囲を次のように区分し、各々の振動数帯域(f)について、該当する振幅(a) により振動させる。 ① f=1~3Hz a=±28mm ② f=3~15Hz a=±1mm ③ f=15~40Hz a=±0.2mm (2) 振動加速度一定試験 周波数範囲1Hzから40Hzまでについて、加速度を±4.9m/s2から6.9m/s2までにとり振 動させる。 4.1.2. 左右方向共振試験 (1) 振動振幅一定試験 周波数範囲5Hzから20Hzまでについて、振幅をa=±0.5mmにとり振動させる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.2.13】 別添18(自動車燃料ガス容器取付部の技術基準) -2- (2) 振動加速度一定試験 周波数範囲5Hzから20Hzまでについて、加速度を±3.9m/s2から4.9m/s2までにとり振 動させる。 4.1.3. 前後方向共振試験 (1) 振動振幅一定試験 周波数範囲を次のように区分し、各々の振動数帯域(f)について、該当する振幅(a) により振動させる。 ① f=10~20Hz a=±0.5mm ② f=20~40Hz a=±0.2mm (2) 振動加速度一定試験 周波数範囲10Hzから40Hzまでについて、加速度を±4.9m/s2にとり振動させる。 4.2. 耐久試験 耐久試験は、ガス容器取付金具のゆるみ又は離脱の有無を確認するゆるみ試験及び車 体に対する取付強度を確認する疲れ試験による。 4.2.1. ゆるみ試験 (1) 常用帯域に共振を有する場合 3方向ともそれぞれの共振周波数で20時間又は4×105回の試験を行う。なお、この場 合の加振加速度は±4.9m/s2とする。 (2) 常用帯域に共振を有しない場合 振動数は3方向とも共振試験における帯域の上限に近い値とし、前項に準じて行う。 4.2.2. 疲れ試験 (1) 疲れ試験は次のプログラムによる。 プログラム順序 加速度(m/s2) 繰返し数(回) 1 ±19.6 1×103 2 ±14.7 9×103 3 ±9.8 9×104 4 ±5.9 29×105 (2) 加速度は取付部床面の上下加速度とし、加振周波数は上下の共振を生ずる周波数と する。なお、常用帯域に共振を有しない場合は、共振試験における上限に近い周波数 とする。 (3) プログラム構成 プログラムについては、最終的に上記の割合となるように、数回のプログラムの繰 返しによって行ってもよいものとする。この場合において、その具体的な内容につい ては特に定めない。 5. 判定基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.2.13】 別添18(自動車燃料ガス容器取付部の技術基準) -3- 4.2.により試験を行ったときに、ガス容器と車体との取付金具等にゆるみ又は破損が ないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.2.13】 別添19(自動車燃料ガス容器の気密・換気の技術基準) -1- 別添19 自動車燃料ガス容器の気密・換気の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、圧縮天然ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引 自動車に限る。)又は液化石油ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車に備えるガ ス容器格納室(コンテナ容器を含む。以下同じ。)及び配管に適用する。 2. 試験項目 試験は、次の項目について行う。 (1) 格納室の気密試験 (2) 格納室の換気試験 (3) 配管の気密性試験 (4) ガス装置の目視確認試験 2.1. 格納室の気密試験 換気孔を完全に密閉し、停車時及び走行時のシール部分のガス漏れの有無を点検する。 2.2. 格納室の換気試験 換気孔を開放し、停車時及び走行時の容器格納室内のガス濃度変化を測定する。 2.3. 配管の気密性試験 走行後のエンジン・アイドリング時における配管部からのガス漏れの有無を点検する。 2.4. ガス装置の目視確認試験 配管、バルブなどガス装置の取付状況を目視にて点検する。 3. 試験方法 3.1. 格納室の気密試験 3.1.1. 停車時の試験方法 (1) 容器格納室の換気孔に炭酸ガス導入ホース、検知器用ホース及び圧力計用ホースを 挿入し、当該換気孔を完全に密閉する。 (2) 容器格納室に圧縮炭酸ガスを吹き込み、容器格納室の内圧を10kPaにした後、5分間 その状態を保つ。 (3) その後、容器格納室の各シール部分について、炭酸ガス検知器によりガス漏れの有 無を検知する。 3.1.2. 走行時の試験方法 (1) 3.1.1.(1)及び(2)に準じ、容器格納室の内圧を10kPaにした後、30km/h程度の速度に より悪路を3kmから4km程度(約6分間)、被牽引走行(又は自走)する。 (2) 走行後、容器格納室の各シール部分について、炭酸ガス検知器によりガス漏れの有 無を検知する。 3.2. 格納室の換気試験 3.2.1. 停車時の試験方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.2.13】 別添19(自動車燃料ガス容器の気密・換気の技術基準) -2- 3.1.1.の試験終了後、換気孔の開放と同時に充填口蓋シールを撤去し、その後の容器 格納室内の炭酸ガスの濃度変化を30秒毎に計測する。この計測は、20分間又は濃度が0% になるまで行う。 3.2.2. 走行時の試験方法 (1) 3.1.2.の試験終了後、容器格納室の内圧を10kPa又は濃度10%の状態に設定する。 (2) 次に、換気孔の開放と同時に充填口蓋シールを撤去し、直ちに、30km/h程度の速度 により平坦舗装路を被牽引走行(又は自走)し、走行直前からの容器格納室の炭酸ガ スの濃度変化を15秒毎に計測する。この計測は、濃度が0%になるまで行う。 3.3. 配管の気密性試験 30km/h程度の速度により悪路を3kmから4km程度走行した後、アイドリング状態を維持 し、高圧部からエンジンに至るまでの配管の視認できる箇所についてガス検知器及び石 けん液の両方を用いてガス漏れの有無を検知する。 4. 判定基準 (1) 3.1.及び3.3.による試験を行ったときに、ガス漏れがないこと。 (2) 3.2.による試験を行ったときに、容器格納室内のガス濃度が90%低下するのに要す る時間が、180秒以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -1- 別添20 外装の技術基準 1. 適用範囲及び目的 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自 動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽 引自動車を除く。)に備える外装(後写鏡、後方等確認装置及び牽引装置を除く。)に適 用する。 本技術基準は、自動車と人との衝突又は接触の際に人が負傷する危険性を減らし、又 は負傷の程度を軽減することを目的とするものである。本技術基準は、自動車が静止中 及び走行中のいずれの状態においても適用するものとする。 なお、本技術基準は、車両並びに車両への取り付け又は車両における使用が可能な装 置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる 認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則第26号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「外装」とは、車体の外形その他自動車の形状を構成する装置の集合をいう。 2.2. 「外部表面」とは、自動車の外側に設定されたもので、ボンネット、トランクルー ムの蓋、ドア、フェンダー、ルーフ、灯火装置、指示装置及び外観上視認可能な補強部 品を含む。 2.3. 「バンパ」とは、車両の前部及び後部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両 の前部又は後部を保護するための構造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。 2.4. 「バンパカバー」とは、車両の前部及び後部のバンパの表面であって非剛体のもの をいう。 2.5. 「フロア・ライン」とは、下記の方法によって決定されるラインをいう。 フロア・ラインとは、垂直軸と母線のなす角度が30°である円錐を、積載状態にある 自動車の外部表面に、できるだけ低い位置で連続的に接触させたときの自動車の外部表 面と円錐との接点の幾何学的軌跡をいう。 フロア・ラインを決定するときは、ジャッキング・ポイント、排気管及びホィールは 考慮しないものとし、ホィール・アーチの隙間は、周辺の外部表面となめらかに連続し た仮想面によって埋められているものとする。自動車の前端又は後端のフロア・ライン を決める際には、バンパを考慮するものとする。ただし、バンパの下端又は下方にボデ ィパネルが存在する自動車の場合にあっては、フロア・ラインの軌跡はそこから始めて もよい。 2つ以上の点で同時に接触する場合には、低い方の接触点を用いてフロア・ラインを決 定しなければならない。 2.6. 「曲率半径」とは、当該構成部品の丸められた形状に最も近似した円弧の半径をい う。 2.7. 「積載状態」とは、自動車をその技術的最大許容質量に積載した状態をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -2- 油圧・空気圧式、油圧式又は空気圧式の緩衝装置若しくは自動車の積載状態に対応し て自動的に車高を調節する装置を備えた自動車は、自動車製作者等が指定した通常の走 行状態における調節範囲の範囲内において本技術基準を満たす上で最も厳しい状態に調 節されるものとする。 2.8. 「最外縁」とは、自動車の両側面については、自動車の縦中心を通る鉛直面に平行 であって自動車の最外側に接する鉛直面、自動車の前後面については、自動車の前後の 最外側と接する自動車の縦中心を通る鉛直面に垂直な鉛直面をいう。ただし、この場合 において、次に掲げる部分の突出は考慮しないものとする。 2.8.1. タイヤの接地部近傍及びタイヤ空気圧ゲージ接続部 2.8.2. アンチ・スキッド装置であって、ホィールに取り付けられているもの 2.8.3. 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項に規定する鏡その他の装置 2.8.4. 側面方向指示器、前部上側端灯、後部上側端灯、車幅灯、尾灯及び駐車灯 2.8.5. 自動車の前端又は後端となる部位であって、バンパに取り付けられた部品並びに 牽引装置及び排気管 2.9. 「構成部品の突起寸法」とは、本技術基準の別紙1「突起物及び間隙の寸法を決定す る方法」の2.に規定された方法により測定された寸法をいう。 2.10. 「パネルの公称線」とは、本技術基準の別紙1「突起物及び間隙の寸法を決定する 方法」の2.2.に規定された測定方法により、構成部品と最初に1点で接するときの球体の 中心及び、最後に1点で接するときの球体の中心の2点を通る直線をいう。 3. 一般規定 3.1. 本技術基準は、自動車を積載状態にし、あらゆる乗降口のとびら、窓及び非常口の とびら等を閉じた状態において、次のいずれかに該当する外部表面の部分には適用しな いものとする。 3.1.1. 高さが2mを超える部分 3.1.2. フロア・ラインより下方の部分 3.1.3. 走行時及び停止時において、直径100mmの球体が接触しない部分 3.2. 自動車の外部表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならない。自動車の 外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向 又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。 3.3. 自動車の外部表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等 の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。 3.4. 外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出 量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているもので あればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。 3.5. 外部表面の突起であってその硬さが60ショア(A)以下の材料からなるものにあって は、その曲率半径は2.5mm未満であってもよい。突起の硬さは自動車に装着された状態で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -3- 測定するものとする。ただし、ショア(A)による硬さの測定ができない場合には、硬さ は同等の測定方法を用いて測定するものとする。 3.6. 3.1.から3.5.の要件は、4.の要件と併せて適用するものとする。ただし、4.の中で 別に定めている場合にあってはこの限りではない。 4. 特別規定 4.1. 装飾部品 4.1.1. 装飾部品であってその支持部から10mmを超えて突出しているものは、その先端部 分に対し、装飾部品を取り付けた表面に平行な平面内のあらゆる方向から10daNの力を加 えた場合に、格納する、脱落する又はたわむものでなければならない。ただし、ラジエ ーター・グリル上の装飾品にあっては本規定を適用せず、3.の規定のみ適用するものと する。 この力は、直径が50mm以下であってその端面が平面であるピストンを用いて加えるも のとする。上記に定める試験が実施できない場合には、同等の方法で試験を行うものと する。 装飾部品は、格納、脱落又はたわんだ後に残った突出量が10mm以下でなければならず、 かつ、3.2.の要件に適合しなければならない。装飾部品が台座に取り付けられている場 合にあっては、当該台座は取付面ではなく、装飾部品に付属するものとして取り扱うも のとする。 4.1.2. 外部表面にあるストリップ、シールディング等(ボディ・サイド・モールディン グその他保護部品)は、自動車に確実に固定されなければならない。これらの部品につ いて、4.1.1.の要件は適用しない。 4.2. 前照灯 4.2.1. 前照灯には、ひさし又は外枠であって前照灯の照明部より突起したものを取り付 けることができる。ひさし又は外枠は、前照灯の照明部より30mmを超えて突出してはな らず、かつ、その角部の曲率半径が2.5mm以上でなければならない。前照灯の前面に透明 な灯火器保護部品が取り付けられている場合には、ひさし及び外枠の突出は、当該部品 の最外縁から測定するものとする。突出量は、別紙1「突起物及び間隙の寸法を決定する 方法」の3.に従って測定するものとする。 4.2.2. 格納式前照灯は、照射状態及び格納状態において、4.2.1.の要件に適合しなけれ ばならない。 4.2.3. 前照灯であって、車体に埋め込まれているもの、又は車体が前照灯に対し前方に オーバーハングしておりかつ当該車体が4.9.1.に定める要件に適合するものにあって は、4.2.1.の規定は適用しない。 4.3. グリル及び間隙 4.3.1. 空気の吸入又は送出用のグリル及びラジエーター・グリルの間隙等固定式又は可 動式の部品要素間の間隙には、当該グリル及び間隙が、機能上の目的のため備えられる 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -4- ものであって、かつ連続する部品要素間の間隙の間隔が40mm以下である場合に限り、3.4. の要件は適用しない。 グリル及び間隙は、連続する部品要素間の間隙が25mmを超え40mm以下である場合にあ っては、間隙を構成する部品要素の角部の曲率半径が1mm以上、部品要素間の間隙が25mm 以下である場合にあっては、間隙を構成する部品要素の角部の曲率半径が0.5mm以上でな ければならない。グリル及び間隙における連続する部品要素間の間隙の間隔は、別紙1 「突起物及び間隙の寸法を決定する方法」の4.に定めた方法で決定されるものとする。 4.3.2. グリル又は間隙を構成する部品要素は、その前面及び側面の接合部に適当な丸み を有するものでなければならない。 4.4. 窓拭き器 4.4.1. 前面ガラスに備える窓拭き器は、窓拭き器のシャフトが3.4.の要件に適合する曲 率半径を有し、かつ、先端部の表面積が150mm2以上の保護ケースを備えるものでなけれ ばならない。 先端部に丸みを有する保護ケースを備える場合にあっては、最も突出した点から6.5mm 以内では150mm2以上の領域を有するものであること。この要件は、後面ガラスに備える 窓拭き器及び前照灯洗浄器の前照灯拭き器にも適用する。 4.4.2. ワイパー・ブレード及びその支持部品には、3.4.の要件は適用しない。ただし、 当該部品には、鋭い角部若しくは尖った又は切断した部分があってはならない。 4.5. バンパ 4.5.1. バンパの端部は、引掛けの危険性を最小限にするため、車体側に曲げられていな ければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかに適合するものは、上記要件に適 合するものと見なす。 4.5.1.1. バンパが、車体の凹部に入り込んでいる、又は車体と構造上一体化となってい るもの。 4.5.1.2. バンパ端部と車体との間隙が20mmを超えず、かつ、直径100mmの球体を車体及び バンパに接触させた場合において、バンパ端部が球体に接触しないようにその端部が車 体側に曲げられているもの。 4.5.2. バンパが、自動車を垂直投影した際に自動車の最外縁となる場合であり、かつ、 その表面が剛性を有するものである場合にあっては、バンパの外郭線から20mm以内の部 位は、その角部の曲率半径が5mm以上であり、その他の部位にあっては、曲率半径が2.5mm 以上でなければならない。本規定は、外郭線から20mm内側までの領域であって、自動車 の中心を通り進行方向に平行な鉛直面に対し15°の角度をなす2鉛直面とバンパの外郭 線との接点の間にあり、かつ当該2接点より前方(リアバンパにあっては後方)にあるバ ンパの部分に適用する(図1参照)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -5- 図1 4.5.3. 前照灯洗浄器の洗浄液噴射装置のジョイントカバー及び噴射口その他のバンパに 取り付けられた部品又はバンパとの一体構成物であって、その突出量が5mm未満のものに あっては、4.5.2.の要件は適用しない。当該部品の外向きの角部は、突出量が1.5mm未満 のものを除き、丸みを有するものでなければならない。 4.5.4. バンパカバーについては、4.5.2.の基準は適用しない。 4.6. 乗降口のとびら、トランクルーム並びにボンネットの取っ手、ヒンジ及び押しボタ ン並びに燃料給油口のキャップ及びカバー 4.6.1. 乗降口のとびら及びトランクルームのとびらに備える取っ手の突出量は、40mm以 下でなければならない。それ以外にあっては、その突出量が30mm以下でなければならな い。 4.6.2. 側面乗降口のとびらに備える取っ手が回転式である場合にあっては、次のいずれ かの要件に適合しなければならない。 4.6.2.1. とびらの外表面に対し平行に回転する取っ手にあっては、取っ手の開放端が後 方に向けられていること。当該取っ手の端部はドア面に向かって曲げられており、保護 部材により端部を保護されている、又は凹面に組み込まれているものであること。 4.6.2.2. とびらの外表面より外側方向に回転する取っ手にあっては、閉位置において、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -6- 保護部材により端部を保護されている、又は凹面に組み込まれているものであること。 取っ手の開放端は後方又は下方に向けられること。ただし、取っ手が、次に掲げる要 件のすべてを満たす場合にあっては、その開放端が後方又は下方に向けられていないも のであってもよい。 (a) 取っ手が独立した復帰機構を有するものであること。 (b) 取っ手の復帰機構が故障した場合に、その突出量が15mmを超えないものであるこ と。 (c) 取っ手が開位置にあるときに、3.4.の要件に適合するものであること。 (d) 取っ手端部が、先端からの距離が6.5mm以下の部位において測定したときに150mm2 以上の表面積を有するものであること。 4.7. ホィール、ホィール・ナット、ハブ・キャップ及びホィール・キャップ 4.7.1. ホィール、ホィール・ナット、ハブ・キャップ及びホィール・キャップについて、 3.4.の要件は適用しない。 4.7.2. ホィール、ホィール・ナット、ハブ・キャップ及びホィール・キャップは、ホィ ールのリムの最外縁を超えて突出する鋭利な突起のないものでなければならない。自動 車のホィールには、ウィングナットを備えてはならない。 4.7.3. 自動車が直進姿勢をとった場合において、ホイールのうち車軸中心を含む水平面 よりも上方にある回転部分(タイヤを除く。)は、ホイール上方にある自動車の外部表面 の水平面への垂直投影の最外縁を超えて突出してはならない。ただし、回転部分が自動 車の最外縁の水平面への垂直投影より突出しても保安上支障がないと判断される構造を 有する自動車にあっては、ハブ・ナット及びホィール・ナットを保護するホィール・キ ャップに限り、外部表面又は構造部の垂直投影図を超えて突出してもよい。この場合に おいて、ハブ・ナット及びホィール・ナットを保護するホィール・キャップの突出部分 の表面は、30mm以上の曲率半径を有し、かつ、突出量が30mm以下でなければならない。 4.8. 板金端部 4.8.1. 雨どいの板金端部やスライド式とびらのレール等の板金端部は、端部が折り返さ れている、又は、本技術基準の要件を満たす保護部材により保護されていなければなら ない。なお、保護されていない端部が、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、 折り返されているものと見なす。 4.8.1.1. 板金端部が約180°曲げられていること。 4.8.1.2. 直径100mmの球体が静的に接しないように自動車の内側方向へ曲げられている こと。 4.8.2. ボンネットの後端及びトランクルームの前端の板金端部には、3.4.の要件は適用 しない。 4.9. ボディ・パネル 4.9.1. ボディ・パネルの折り返し部は、その曲率半径が別紙1「突起物及び間隙の寸法を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -7- 決定する方法」の1.に定める方法で測定した突起の高さ「H」の1/10以上の値を有するも のである場合にあっては、2.5mm以上の曲率半径を有するものでなくてもよい。 4.10. 自動車の側面に備えるエア・デフレクター、レイン・デフレクター等 4.10.1. 自動車の側面に備えるデフレクターの外向きの端部は、1mm以上の曲率半径を有 するものでなければならない。 4.11. ジャッキング・ブラケット及び排気管 4.11.1. ジャッキング・ブラケット及び排気管は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直 面から10mmを超えて突出してはならない。ただし、排気管は、その端部に丸みを付けて あり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあっては、フロア・ラインを含む鉛直 面から10mmを超えて突出してもよい。 4.12. エア・インテーク及びアウトレット・フラップ 4.12.1. エア・インテーク及びアウトレット・フラップは、使用するすべての位置におい て、3.2.、3.3.及び3.4.に適合しなければならない。 4.13. ルーフ(サンルーフ、フード等) 4.13.1. 開閉式のルーフは、閉鎖状態において本技術基準に定める要件に適用しなければ ならない。 4.13.2. コンバーチブル自動車については、開放状態及び閉鎖状態の両方で試験を行うも のとする。 4.13.2.1. 閉鎖状態においてフードにより構成される仮想面より内側にあるコンバーチ ブル自動車の部分については、開放状態での試験を行わない。 4.13.2.2. 開放状態にあるようにフードが折りたたまれているときにフードの結合機構 を保護するための部品を備える自動車にあっては、保護装置を所定位置にして試験を行 うものとする。 4.14. 窓 4.14.1. 自動車の外部表面から外向きに可動する窓は、当該窓の可動範囲において次の要 件に適合しなければならない。 4.14.1.1. 窓の端部が自動車の前方に向いていないこと。 4.14.1.2. 窓のいかなる部分も自動車の最外縁から突出しないこと。 4.15. 車両番号標用ブラケット及び自動車登録番号標用ブラケット 4.15.1. 車両番号標用ブラケット及び自動車登録番号標用保持ブラケット(取付用ねじ及 びナットを除く。)は、当該番号標を取り付けた状態において、直径100mmの球体が接触 する箇所が3.4.の要件に適合するものでなければならない。 4.16. 手荷物積載用部品 4.16.1. 自動車の車室外に取り付ける手荷物積載用部品は、別添21の「外装の手荷物積載 用部品の技術基準」に適合したものでなければならない。 4.17. 電波送受信用アンテナ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -8- 4.17.1. 自動車の車室外に取り付ける電波送受信用アンテナは、別添22の「外装の電波送 受信用アンテナの技術基準」に適合したものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -9- 別紙1 突起物及び間隙の寸法を決定する方法 1. 車体外板の折返し部の突起高さを決定する方法 1.1. 突起の高さ(H)は、測定される突起物の断面の外表面に内接する直径165mmの円の 円周を基準とし、作図することによって決定される。 1.2. 突起の高さ(H)は、突起の先端と直径165mmの円中心間を通る直線で結び、円の円 周と突起の先端までの距離の最大値とする。(図1参照) 1.3. 直径100mmの円が、突起物の断面の外表面に外接することができない場合には、外接 しない領域内の外表面の形状は、直径100mmの円をその外表面に接したとき、2つの接点 間の当該直径100mmの円周部分によって形成されるものとする。(図2参照) 1.4. 製作者等は、突起の高さを測定するために、外部表面の必要ないくつかの断面図を 提出しなければならない。 2. 外部表面に取り付けられた構成部品の突出寸法を決定する方法 2.1. 凸面に取り付けられた構成部品の突出寸法は、直接測定するか、又は構成部品を取 り付けた状態における適切な断面図に基づいて決定してもよい。 2.2. 凸面以外の面に取り付けられた構成部品の突出寸法が簡単な方法で決定することが できない場合は、直径100mmの球体を当該構成部品上を連続して接しながら移動させたと き、突出寸法はパネルの公称線から当該球体の中心までの距離の最大変化量によって決 定しなければならない。図3に具体例を示す。 3. 前照灯のバイザー及びリムの突起を決定する方法 3.1. 前照灯の外部表面からの突起は、図4に示すように、直径100mmの球体の接点から水 平に測定するものとする。 4. グリルを構成する部品要素間の間隙の間隔を決定する方法 4.1. グリルを構成する部品要素間の間隙の間隔は、直径100mmの球体が接触する点を通 り、当該点を結ぶ線に直角な2平面間の距離とするものとする。図5及び図6に具体例を示 す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -10- 図1 図2 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添20(外装の技術基準)2016.10.7削除 -11- 図4 図5 図6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添21(外装の手荷物積載用部品の技術基準)2016.10.7削除 -1- 別添21 外装の手荷物積載用部品の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自 動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽 引自動車を除く。)に備える外装の手荷物積載用部品に適用する。 なお、本技術基準は、車両並びに車両への取り付け又は車両における使用が可能な装 置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる 認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則第26号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「手荷物積載用部品」とは、専ら荷物、スキー等手荷物を運搬する目的で自動車の 車室外に備える装置をいう。 2.2. 「外部表面」とは、自動車の外側に設定されたもので、ボンネット、荷物室の蓋、 ドア、フェンダー、ルーフ、灯火装置、指示装置及び外観上視認可能な補強部品を含む。 2.3. 「バンパ」とは、車両の前部及び後部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両 の前部又は後部を保護するための構造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。 2.4. 「フロア・ライン」とは、下記の方法によって決定されるラインをいう。 フロア・ラインとは、垂直軸と母線のなす角度が30°である円錐を、積載状態にある 自動車の外部表面に、できるだけ低い位置で連続的に接触させたときの自動車の外部表 面と円錐との接点の幾何学的軌跡をいう。 フロア・ラインを決定するときは、ジャッキング・ポイント、排気管及びホィールは 考慮しないものとし、ホィール・アーチの隙間は、周辺の外部表面となめらかに連続し た仮想面によって埋められているものとする。 自動車の前端又は後端のフロア・ラインを決める際には、バンパを考慮するものとす る。ただし、バンパの下端又は下方にボディパネルが存在する自動車の場合にあっては、 フロア・ラインの軌跡はそこから始めてもよい。 2つ以上の点で同時に接触する場合には、低い方の接触点を用いてフロア・ラインを決 定しなければならない。 2.5. 「曲率半径」とは、当該構成部品の丸められた形状に最も近似した円弧の半径をい う。 2.6. 「積載状態」とは、自動車をその技術的最大許容質量に積載した状態をいう。 油圧・空気圧式、油圧式又は空気圧式の緩衝装置若しくは自動車の積載状態に対応し て自動的に車高を調節する装置を備えた自動車は、自動車製作者等が指定した通常の走 行状態における調節範囲の範囲内において本技術基準を満たす上で最も厳しい状態に調 節されるものとする。 2.7. 「最外縁」とは、自動車の両側面については、自動車の縦中心を通る鉛直面に平行 であって自動車の最外側に接する鉛直面、自動車の前後面については、自動車の前後の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添21(外装の手荷物積載用部品の技術基準)2016.10.7削除 -2- 最外側と接する自動車の縦中心を通る鉛直面に垂直な鉛直面をいう。ただし、この場合 において、次に掲げる部分の突出は考慮しないものとする。 2.7.1. タイヤの接地部近傍及びタイヤ空気圧ゲージ接続部 2.7.2. アンチ・スキッド装置であって、ホィールに取り付けられているもの 2.7.3. 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項に規定する鏡その他の装置 2.7.4. 側面方向指示器、前部上側端灯、後部上側端灯、車幅灯、尾灯及び駐車灯 2.7.5. 自動車の前端又は後端となる部位であって、バンパに取り付けられた部品並びに 牽引装置及び排気管 2.8. 「構成部品の突起寸法」とは、本技術基準の別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定す る方法」の1.に規定された方法により測定された寸法をいう。 2.9. 「パネルの公称線」とは、本技術基準の別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定する方 法」の1.2.に規定された測定方法により、構成部品と最初に1点で接するときの球体の中 心及び、最後に1点で接するときの球体の中心の2点を通る直線をいう。 3. 一般規定 3.1. 本技術基準は、自動車を積載状態にし、あらゆる乗降口のとびら、窓及び非常口の とびら等を閉じた状態において、次のいずれかに該当する外部表面の部分には適用しな いものとする。 3.1.1. 高さが2mを超える部分 3.1.2. フロア・ラインより下方の部分 3.1.3. 走行時及び停止時において、直径100mmの球体が接触しない部分 3.2. 手荷物積載用部品の表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならず、また、 衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを 有するいかなる突起を有してはならない。 3.3. 手荷物積載用部品の表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自 動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。 3.4. 手荷物積載用部品の表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならな い。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては、突起の外向きの端部に丸みが付け られているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあっては、この限りでない。 3.5. 手荷物積載用部品の表面の突起であってその硬さが60ショア(A)以下の材料からな るものにあっては、その曲率半径は2.5mm未満であってもよい。突起の硬さは自動車に装 着された状態で測定するものとする。ただし、ショア(A)による硬さの測定ができない場 合には、硬さは同等の測定方法を用いて測定するものとする。 3.6. 3.1.から3.5.の要件は、4.の要件と併せて適用するものとする。ただし、4.の中で 別に定めている場合にあってはこの限りではない。 4. 特別規定 4.1. 手荷物積載用部品 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添21(外装の手荷物積載用部品の技術基準)2016.10.7削除 -3- 4.1.1. 手荷物積載用部品は、少なくとも一方向について確実な固定装置を有し、かつ、 製作者等が指定した手荷物積載用部品の垂直方向の耐荷重以上の力が前後方向及び横方 向に水平に加えられた場合においてその荷重に耐えることができるよう、自動車に取り 付けられなければならない。手荷物積載用部品の試験において、当該手荷物積載用部品 は、製作者等の説明書に従って自動車に取り付けられ、試験負荷荷重は1点のみにかけて はならない。 4.1.2. 手荷物積載用部品の表面は、自動車に取り付けた状態で直径165mmの球体が接触す る部分について、その曲率半径が2.5mm以上であること。ただし、4.2.の要件を適用する 場合にあっては、この限りではない。 4.1.3. 工具を用いることなく締付け可能な取付具は、4.1.2.に定める外部部分の表面か ら40mmを超えて突出してはならない。この突出量は別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定 する方法」の1.で定める方法で決定するものとする。但し、別紙1「突起物及び間隙の間 隔を決定する方法」の1.2.に定める方法を用いる場合にあっては、直径165mmの球体を使 用するものとする。 4.2. 間隙 4.2.1. 固定式又は可動式の部品要素間の間隙については、当該間隙が、機能上の目的の ため備えられるものであって、かつ部品要素間の間隙の間隔が40mm以下である場合に限 り、3.4.の要件は適用しない。 間隙は、連続する部品要素間の間隙が25mmを超え40mm以下である場合にあっては、間 隙を構成する部品要素の角部の曲率半径が1mm以上、部品要素間の間隙が25mm以下である 場合にあっては、間隙を構成する部品要素の角部の曲率半径が0.5mm以上でなければなら ない。部品要素間の間隙の間隔は、別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定する方法」の2. に定めた方法で決定されるものとする。 4.2.2. 間隙を構成する部品要素は、その前面及び側面の接合部に適当な丸みを有するも のでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添21(外装の手荷物積載用部品の技術基準)2016.10.7削除 -4- 別紙1 突起物及び間隙の間隔を決定する方法 1. 外部表面に取り付けられた構成部品の突出寸法を決定する方法 1.1. 凸面に取り付けられた構成部品の突出寸法は、直接測定するか、又は構成部品を取 り付けた状態における適切な断面図に基づいて決定してもよい。 1.2. 凸面以外の面に取り付けられた構成部品の突出寸法が簡単な方法で決定することが できない場合は、直径100mmの球体を当該構成部品上を連続して接しながら移動させたと き、突出寸法はパネルの公称線から当該球体の中心までの距離の最大変化量によって決 定しなければならない。図1に具体例を示す。 2. 間隙の間隔を決定する方法 2.1. 間隙の間隔は、直径100mmの球体が接触する点を通り、当該点を結ぶ線に直角な2平 面間の距離とするものとする。図2及び図3に具体例を示す。 図1 図2 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添21(外装の手荷物積載用部品の技術基準)2016.10.7削除 -5- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添22(外装の電波送受信用アンテナの技術基準)2016.10.7削除 -1- 別添22 外装の電波送受信用アンテナの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自 動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽 引自動車を除く。)に備える外装の電波送受信用アンテナに適用する。 なお、本技術基準は、車両並びに車両への取り付け又は車両における使用が可能な装 置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる 認定の相互承認のための条件に関する協定に基づく規則第26号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「電波送受信用アンテナ」とは、電波を送信又は受信することを目的として自動車 の車室外に備える装置をいう。 2.2. 「外部表面」とは、自動車の外側に設定されたもので、ボンネット、荷物室の蓋、 ドア、フェンダー、ルーフ、灯火装置、指示装置及び外観上視認可能な補強部品を含む。 2.3. 「バンパ」とは、車両の前部及び後部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両 の前部又は後部を保護するための構造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。 2.4. 「フロア・ライン」とは、下記の方法によって決定されるラインをいう。 フロア・ラインとは、垂直軸と母線のなす角度が30°である円錐を、積載状態にある 自動車の外部表面に、できるだけ低い位置で連続的に接触させたときの自動車の外部表 面と円錐との接点の幾何学的軌跡をいう。 フロア・ラインを決定するときは、ジャッキング・ポイント、排気管及びホィールは 考慮しないものとし、ホィール・アーチの隙間は、周辺の外部表面となめらかに連続し た仮想面によって埋められているものとする。 自動車の前端又は後端のフロア・ラインを決める際には、バンパを考慮するものとす る。ただし、バンパの下端又は下方にボディパネルが存在する自動車の場合にあっては、 フロア・ラインの軌跡はそこから始めてもよい。 2つ以上の点で同時に接触する場合には、低い方の接触点を用いてフロア・ラインを決 定しなければならない。 2.5. 「曲率半径」とは、当該構成部品の丸められた形状に最も近似した円弧の半径をい う。 2.6. 「積載状態」とは、自動車をその技術的最大許容質量に積載した状態をいう。 油圧・空気圧式、油圧式又は空気圧式の緩衝装置若しくは自動車の積載状態に対応し て自動的に車高を調節する装置を備えた自動車は、自動車製作者等が指定した通常の走 行状態における調節範囲の範囲内において本技術基準を満たす上で最も厳しい状態に調 節されるものとする。 2.7. 「最外縁」とは、自動車の両側面については、自動車の縦中心を通る鉛直面に平行 であって自動車の最外側に接する鉛直面、自動車の前後面については、自動車の前後の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添22(外装の電波送受信用アンテナの技術基準)2016.10.7削除 -2- 最外側と接する自動車の縦中心を通る鉛直面に垂直な鉛直面をいう。ただし、この場合 において、次に掲げる部分の突出は考慮しないものとする。 2.7.1. タイヤの接地部近傍及びタイヤ空気圧ゲージ接続部 2.7.2. アンチ・スキッド装置であって、ホィールに取り付けられているもの 2.7.3. 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項に規定する鏡その他の装置 2.7.4. 側面方向指示器、前部上側端灯、後部上側端灯、車幅灯、尾灯及び駐車灯 2.7.5. 自動車の前端又は後端となる部位であって、バンパに取り付けられた部品並びに 牽引装置及び排気管 2.8. 「構成部品の突起寸法」とは、本技術基準の別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定す る方法」の1.に規定された方法により測定された寸法をいう。 2.9. 「パネルの公称線」とは、本技術基準の別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定する方 法」の1.2.に規定された測定方法により、構成部品と最初に1点で接するときの球体の中 心及び、最後に1点で接するときの球体の中心の2点を通る直線をいう。 2.10. 「Rポイント」とは、各着座位置について自動車製作者等が定め、三次元座標方式 に基づいて決定する設計点をいう。 3. 一般規定 3.1. 本技術基準は、自動車を積載状態にし、あらゆる乗降口のとびら、窓及び非常口の とびら等を閉じた状態において、次のいずれかに該当する外部表面の部分には適用しな いものとする。 3.1.1. 高さが2mを超える部分 3.1.2. フロア・ラインよりも下方の部分 3.1.3. 自動車が走行時及び静止状態において、直径100mmの球体が接触しない部分 3.2. 電波送受信用アンテナの表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならず、 また、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は 硬さを有するいかなる突起を有してはならない。 3.3. 電波送受信用アンテナの表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二 輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。 3.4. 電波送受信用アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはなら ない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては、突起の外向きの端部に丸みが付 けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあっては、この限りでな い。 3.5. 電波送受信用アンテナの表面の突起であってその硬さが60ショア(A)以下の材料か らなるものにあっては、その曲率半径は2.5mm未満であってもよい。突起の硬さは自動車 に装着された状態で測定するものとする。ただし、ショア(A)による硬さの測定ができな い場合には、硬さは同等の測定方法を用いて測定するものとする。 3.6. 3.1.から3.5.の要件は、4.の要件と併せて適用するものとする。ただし、4.の中で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添22(外装の電波送受信用アンテナの技術基準)2016.10.7削除 -3- 別に定めている場合にあってはこの限りではない。 4. 特別規定 4.1. 電波送受信用アンテナ 4.1.1. 電波送受信用アンテナは、その先端が、アンテナ製作者等が指定した使用位置で あって地上2m未満の位置に取り付けられる場合には、2.6.に定める自動車の最外縁を含 む鉛直面より100mm以上内側になるように取り付けられなければならない。 4.1.2. 電波送受信用アンテナは、そのいかなる部分も2.6.に定める車両の最外縁を超え て突出しないように車両に取り付けられなければならない。 4.1.3. 電波送受信用アンテナのシャフトは曲率半径2.5mm未満であってもよい。ただし、 この場合において、アンテナの先端にはその曲率半径が2.5mm以上を有する固定式保護キ ャップを取り付けるものとする。 4.1.4. 電波送受信用アンテナの台座は、別紙1「突起物及び間隙の間隔を決定する方法」 の1.に基づき測定したときに、車体表面から40mmを超えて突出してはならない。 4.1.4.1. たわむ部位がないために、アンテナの部分が特定できない場合においては、先 端が平らな直径50mm以下のラムを使用し、当該アンテナの最も突出した部位に50daN以下 の水平方向の力を前方及び後方に加えた後、次のいずれかの基準に適合すること。 (1) アンテナが台座に向かって曲がること、かつ、その状態で車体表面からの高さが40mm を超えないこと。 (2) アンテナが切断された場合において、アンテナの残りの部分が車体表面から40mmを 超えて突出せず、かつ、直径100mmの球体が接触することができる部分に鋭利又は危険 な部位がないこと。 4.1.4.2. 運転者のRポイントを通る自動車の長手方向における垂直横断面より後方に配 置されたアンテナについては、台座を含むアンテナの突起量が車体表面から70mmを超え ない場合に限り、4.1.4.及び4.1.4.1.は適用しない。 アンテナが車体表面から70mmを超えて突出している場合にあっては、「40mm」を「70mm」 と読み替えて4.1.4.1.を適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 別添22(外装の電波送受信用アンテナの技術基準)2016.10.7削除 -4- 別紙1 突起物及び間隙の間隔の寸法を決定する方法 1. 外部表面に取り付けられた構成部品の突出寸法を決定する方法 1.1. 凸面に取り付けられた構成部品の突出寸法は、直接測定するか、又は構成部品を取 り付けた状態における適切な断面図に基づいて決定してもよい。 1.2. 凸面以外の面に取り付けられた構成部品の突出寸法が簡単な方法で決定することが できない場合は、直径100mmの球体を当該構成部品上を連続して接しながら移動させたと き、突出寸法はパネルの公称線から当該球体の中心までの距離の最大変化量によって決 定しなければならない。図1に具体例を示す。 図1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -1- 別添23 前面衝突時の乗員保護の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上の もの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が2.8tを超えるもの、二輪自 動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型 特殊自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)に適用する。 ただし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のもの及び車両総重量が 2.8tを超えるもの並びに三輪自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8t を超えるものを除く。)にあっては、3.7.2.及び4.1.(5)の規定は適用しない。 2. 用語 2.1. 「バリヤ」とは、試験自動車を衝突させる壁面をいう。 2.2. 「ダミー」とは、試験自動車に搭載する人体模型をいう。 2.3. 「合成加速度」とは、ダミーの頭部又は胸部において計測された前後方向、左右方 向及び上下方向の加速度を用い、次の計算式に従って計算される加速度をいう。 2 Z2 y2 x R a a a a ++= この場合において、 Raは、合成速度(単位 m/s2) Xaは、前後方向加速度(単位 m/s2) yaは、左右方向加速度(単位 m/s2) Zaは、上下方向加速度(単位 m/s2) 2.4. 「頭部と膝部の2次衝突」とは、衝突中にダミーの頭部が当該ダミーの膝部に接触す ることをいう。 2.5. 「ダミー頭部合成加速度波形図」とは、横軸に時間を、縦軸に衝突時ダミー頭部に 発生する合成加速度(以下「ダミー頭部合成加速度」という。)をとった座標面上におい て、ダミー頭部合成加速度の大きさの経時変化を表した線図をいう。 2.6. 「HIC」とは、ダミー頭部傷害の程度を示す指数であり、ダミー頭部合成加速度を用 い、次の計算式に従って計算される値の最大値をいう。ただし、ダミー頭部合成加速度 波形図中の頭部と膝部の2次衝突により発生したと認められる鋭い波形であって、合成加 速度の変化率の正の値が196m/s2/ms以上、かつ、負の値が-196m/s2/ms以下の部分を有 するものについては、当該波形中、2次衝突開始時刻近傍において、変化率が最も早く 196m/s2/ms以上となる時刻における加速度と、2次衝突終了時刻近傍において、変化率が 最も遅く-196m/s2/ms以下となる時刻における加速度とのうち大きい方の加速度を超え る部分を、削除して計算することができる。 )tt( dt8.9at t tt1 1 25.2 R 2 1 1 2-- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -2- この場合のおいて、 t1及びt2は、衝突中の任意の時間(単位 s)。ただし、|t1-t2|≦36msとする。 2.7. 「胸部合成加速度」とは、衝突時にダミーの胸部に発生する合成加速度をいう。 2.8. 「大腿部荷重」とは、衝突時にダミーの左右それぞれの大腿骨に相当する部分に加 わる大腿骨軸方向の荷重をいう。 2.9. 「設計上のヒップポイント」とは、座席(前後に調節できるものにあっては中間位 置(中間位置に調節できない場合には、中間位置より後方であってこれに最も近い調節 可能な位置)、上下に調節できるものにあっては最低位置、シートバック角度及びシート ロアの取付角度が調節できるものにあっては設計標準角度に、それぞれ、調節した状態 とする。)にISO6549-1980に規定された人体模型のうち大腿部を401mm、下脚部を414mm の長さに、それぞれ、変更した人体模型(以下「人体模型」という。)を着座させた場合 の当該人体模型のヒップポイント(股関節点)の位置又はこれに相当する設計標準位置 をいう。 2.10. 「設計上のトルソアングル」とは、2.9.の規定に準じて座席に人体模型を着座させ た場合の当該人体模型のトルソアングル又はこれに相当する設計標準角度をいう。 3. 試験方法 3.1. 試験装置 3.1.1. バリヤ及び助走路 (1) バリヤは、試験自動車の衝突に耐えられる重量及び構造を有する鉄筋コンクリート 製であり、その前面は高さ1.5m以上、幅3m以上の大きさを有し、かつ、助走路に対し て垂直であるものとする。 (2) 衝突試験時には、バリヤ前面に厚さ約20mmのベニヤ板を取り付けること。なお、バ リヤとベニヤ板との間には、バリヤを保護するための鉄板又は荷重計を取り付けても よい。 (3) バリヤ衝突面から手前5m程度の助走路は、平坦かつ水平な乾燥した路面であること。 3.1.2. ダミー (1) ダミーは、1998年2月4日付け米国官報第63号にて改正されたCFR(米国連邦法規総 覧)、Title49、Part572 subpart Eに規定されたハイブリッドⅢダミーであって成人男 子の50パーセントタイルのもの又はこれらと同等の性能を有するもののうち、試験自 動車の設計標準のものとする。 (2) ダミー各部の特性は、別紙1「ダミーの検定方法」に従った検定に適合すること。 (3) ダミーの足にはサイズ28±1cm、重さ650±200g、ヒール高さ30±5mmの靴をはかせる こと。また、ダミーには、綿製の半袖シャツ及び半ズボンを着用させてもよい。 (4) ダミー手足の関節の硬さは、手足を水平にしたとき、それらの自重を支える程度に 調整すること。 3.2. 試験自動車の状態 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -3- (1) 運転者席及び助手席(運転者席と並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものを いう。以下同じ。)にダミーを搭載していない状態の試験自動車の重量は、計測装置等 を含んだ状態で車両重量相当とする。ただし、スペアタイヤ及び工具類を備えた自動 車にあっては、これらを試験自動車に取り付けた状態で試験を行うことができる。 (2) 試験自動車の側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)のうち、開放が可能な ものについては開放する。 (3) 幌型の試験自動車にあっては、屋根は閉じた状態とする。 (4) 試験自動車には、高速度撮影装置で撮影した映像において衝突開始の瞬間を特定す るため、衝突した瞬間を示すストロボ等を取り付けなければならない。ただし、当該 ストロボ等を高速度撮影装置の視野内の地上施設に取り付ける場合は、この限りでな い。 (5) 運転者席より前方にある試験自動車の構造・装置は、改造してはならない。ただし、 試験結果に影響を及ぼさないように試験自動車の牽引に必要な改造、衝突した瞬間を 示すストロボ等の取り付け又は試験自動車の速度の計測に必要な厚紙等の取り付けを 行う場合については、この限りでない。 (6) 装備部品のうち試験結果に影響するおそれのない部品にあっては、正規のものでな くてもよく、また、当該部品を取り外してもよい。 (7) オイル類等の液体は抜いてもよく、また、燃料タンク及び配管以外の装置について は、代用液を入れなくても差し支えない。 (8) 燃料タンクに液体を注入する場合には、燃料に代わり燃料と粘性、比重が類似した 代用液体を注入すること。また、燃料の量は規定タンク容量の90%以下であってはな らない。 (9) 運転者席及び助手席(以下「前席」という。)は、前後に調節できる場合には、中間 位置に調節する。ただし、中間位置に調節できない場合には、中間位置よりも後方で あってこれに最も近い調節可能な位置に調節することとする。ただし、ダミーを適切 に搭載できない場合であって、運転者席又は助手席の設計上のヒップポイントが、次 の計算式に適合するとき(図1の座標面上において、設計上のヒップポイントの位置を 表す座標(x1、z1)が、直線Aよりも向かって左側にあるとき)には、ダミーを適切に 搭載できるまで、図1の座標面上において、設計上のヒップポイントの位置を表す座標 が、直線Aよりも右側にあり、かつ可能な限り直線Aに近い位置となるよう、前席につ いて、それぞれ、調節することができる。 94.1z 1670x-< この場合において、 xは、アクセルペダル表面の設計上の中心を通り、車両中心面と直交する水平な直線か ら設計上のヒップポイントまでの水平前後方向の距離(単位 mm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -4- zは、アクセルペダル表面の設計上の中心を通り、車両中心面と直交する水平な直線か ら設計上のヒップポイントまでの垂直上下方向の距離(単位 mm) 図1 (10)前席は、上下に調節できる場合には、最低位置にする。 (11)前席は、シートバック角度及びシートロアの取付角度が調節できる場合には、これ らを設計標準角度にする。 (12)前席は、シートバックの腰部サポート部が調節できる場合には、これらを最後端位 置にする。 (13)前席は、頭部後傾抑止装置が上下に調節できる場合には、これを最高位置にする。 (14)前席にその他の調節機構がある場合には、その調節位置又は調節角度は、設計標準 位置又は設計標準角度とする。 (15)かじ取り装置は、上下に調節できる場合には、運転するときの調節範囲内の幾何学 的中心位置にする。ただし、中心位置に調節できない場合には、中心位置よりも下方 であってこれに最も近い調節可能な位置に調節することとする。 (16)かじ取り装置は、前後に調節できる場合には、運転するときの調節範囲内の幾何学 的中心位置にする。ただし、中心位置に調節できない場合には、中心位置よりも後方 であってこれに最も近い調節可能な位置に調節することとする。 (17)座席ベルトの肩用帯部の取付装置は、その位置が調節可能な場合には、設計標準位 置にする。 3.3. ダミー搭載及び座席ベルト装着方法 (1) ダミーは、別紙2「ダミーの搭載方法」に従って3.2.の状態の試験自動車の前席に搭 載する。ただし、ダミーを規定どおりに搭載するために必要である場合には、座席の 位置等の調節及びステアリング等の部品の取り外しを行うことができる。なお、当該 必要がなくなった場合には、座席の位置等は3.2.の状態に、また、取り外された部品 は正規の状態に復帰させること。 (2) ダミーは、試験自動車の前席に搭載された後、座席ベルトの取り回し位置が設計標 準位置となるよう座席ベルトを装着する。この場合において、座席ベルトのたるみは 十分に取り除くこと。ただし、座席ベルトを装着時における乗員の圧迫感を除去する 装置が装備されている場合には、設計標準のたるみを肩用帯部に生じさせること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -5- 3.4. ダミー等の着色 頭部と膝部の2次衝突を判定するため、ダミーの顔面及び頭部には、チョーク液等の塗 料を塗布する。なお、インストルメントパネル、ステアリング等の車室内装置にもチョ ーク液等の塗料を塗布してもよい。 3.5. ダミーの温度 試験直前まで20℃から23℃までの温度条件に保持された室内に、ダミーを4時間以上放 置し、温度を安定させる。なお、当該放置中に3.3.のダミーの搭載等の作業を行っても よい。また、試験実施準備等のためやむを得ない場合には、累積時間で最大10分間は、 当該温度条件に保持された室内にダミーを放置しなくてもよい。 3.6. 衝突状況の撮影 頭部と膝部の2次衝突等を判定するため、衝突中のダミーの挙動は、高速度撮影装置に より撮影することとする。 3.7. 試験方法 3.7.1. 試験自動車を50.0±02km/hの速度で惰行走行させ、バリヤ前面に垂直に正面衝突 させる。このとき、ダミーの頭部加速度、胸部加速度及び大腿部荷重を測定し、これら に基づき、ダミーのHIC及び胸部合成加速度を計算する。この場合において、試験自動車 を牽けん 引する装置の牽けん 引加速度は4.9m/s2以下であり、かつ、試験自動車は衝突時の車両中 心面とバリヤ中心面との間隔は300mm以下であること。 3.7.2. 衝突後、できるだけ速やかに各部より車外に流出又は滴下する燃料の量を5分間 測定する。 3.8. 助手席エアバッグ作動停止装置 助手席に後向き年少者用補助乗車装置を装着できるようにするため助手席のエアバッ グを作動しない状態とすることができる装置(以下「助手席エアバッグ作動停止装置」 という。)を備えた自動車については、3.の試験を助手席エアバッグを作動する状態及び 作動しない状態の双方について実施するものとする。ただし、別紙3「助手席エアバッグ 作動停止装置を装着する自動車の要件」に適合する自動車については、助手席エアバッ グを作動しない状態とした場合の試験を省略することができる。 4. 判定基準等 4.1. 3.の試験を行ったとき、次の基準に適合すること。 (1) ダミーのHICは、1,000を超えないこと。 (2) ダミーの胸部合成加速度の累積時間3msの値は、588m/s2を超えないこと。 (3) ダミーの大腿部荷重は、左右それぞれ、1,000daNを超えないこと。 (4) ダミーは、座席ベルトにより拘束されていること。 (5) 衝突後各部より車外に流出又は滴下する燃料の量は、最初の1分間で30g以下であり、 かつ、5分間で150g以下であること。 4.2. 試験自動車の衝突速度が3.7.に規定する速度を超えた場合であっても、4.1.の基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -6- に適合する場合には、当該試験自動車は、本技術基準に適合したものとする。 4.3. 3.の試験を行った結果、4.1.(1)から(3)までの基準に適合しない場合の取扱いは、 次のとおりとする。 (1) 基準不適合の原因が試験実施の不備にあることの特定又は推定ができた場合には、 原則として1回再試験を実施できることとし、本技術基準適合の判定は、再試験の結果 に基づき行うものとする。 (2) (1)の特定又は推定のために時間を要することが予想される場合には、当該特定又は 推定を待たず、原則として1回再試験を実施できるものとする。ただし、この場合にお いては、再試験後に当該特定又は推定がなされたときに限り、本技術基準適合の判定 は、再試験の結果に基づき行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -7- 別紙1 ダミーの検定方法 1. 検定方法及び要件 1.2.から1.6.までの規定に従い、ダミーの各部の特性を検定するため必要な場合には、 ダミーの分解又は取付けを行ってもよい。また、1.1.の構造寸法の測定は、1.2.から1.6. までの検定がすべて終了し、ダミーを正規の状態に組み付けた後、行うこととする。な お、ダミーの寸法測定及び特性検定においては、ダミーの姿勢を保持することを目的と して、テープ等を使用してもよい。 1.1. 構造寸法 ダミー各部の寸法を計測したとき、それぞれの寸法は、図14に示すとおりであること。 図14 ハイブリッドⅢ構造寸法 1.2. 頭部特性 次の手順に従って検定試験を行ったとき、頭部落下時の合成加速度の最大値は 2,205m/s2から2,695m/s2までにあり、また、頭部に発生する合成加速度―時間曲線にお いて、主波形(最大の波形をいう。)の後に発生する波形の最大値は、主波形の最大値の 10%以下であること。また、左右方向の加速度の最大値は147m/s2以下であること。 (1) 検定する頭部を温度が18℃から26℃まで、湿度が10%から70%までとなるように保 たれた環境条件下で4時間以上放置する。 (2) 図15に示すように頭部を前額の最低の点がダミーの鼻の最低点より13±1mm低くな るように吊り下げ、頭部を376±3mmの高さから、厚さ50mm以上の表面粗さが0.0002(ms) から0.002mm(ms)までの鉄板上に落下させたとき、3軸方向(前後、左右及び上下の 方向をいう。)の加速度を測定し、その合成加速度の最大値を求める。この場合におい て、頭部には実際の取付状態に合わせるため、NECK TRANSDUCER代用構造物を取り付け ることとする。 (3) 同一の頭部を連続的に検定するときは、(1)に規定する環境条件下で少なくとも3時 間の間隔を置くこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -8- 図15 頭部特性試験 1.3. 首部特性 次の手順に従って検定試験を行ったとき、屈曲側(首の縮む側をいう。)特性及び伸長 側(首の伸びる側をいう。)特性は、それぞれ、次の表に示すとおりであること。 屈曲側特性 ① 図16中の平面Dは、衝撃後(衝撃面が緩衝体に接触した時を時間の基 点とする。)57msから64msまでの間に64°から78°までの角度で回転 し、最初の跳ね返りで平面Dの回転は、113msから128msまでの間に0° を横切ること。 ② 首部計測器によって測定されたモーメントの最大値は、衝撃後47~ 58msの間に生じ、88N・mから108N・mまでの範囲にあること。また、正の モーメント(振り子の回転方向と同方向のモーメントをいう。)は、衝 撃後97msから107msまでの間で初めて0N・mに減衰すること。 伸長側特性 ① 図17中の平面Dは、衝撃後72msから82msまでの間に81°から106°ま での角度で回転し、最初の跳ね返りで平面Dの回転は、147msから174ms までの間に0°を横切ること。 ② 首部計測器によって測定されたモーメントの最大値は、衝撃後65ms から79msまでの間に生じ、-80N・mから-53N・mまでの範囲にあること。 また、負のモーメント(振り子の回転方向と反対方向のモーメントを いう。)は、衝撃後120msから148msまでの間で初めて0N・mに減衰するこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -9- 図16 首部・屈曲側特性 回転角の計測方法例 ・変位計等を取り付けて計測し計算 ・高速度撮影によりフィルム解析 図17 首部・伸長側特性 (1) 検定する首部を温度が20℃から23℃まで、湿度が10%から70%までとなるように保 たれた環境条件下で4時間以上放置する。 (2) 検定前に首ケーブルのジャムナットを1.0N・mから1.7N・mまでのトルクで締めるこ と。 (3) 首部及び頭部を図18に示すような振り子に、顔面の向きを衝突方向(屈曲側検定) 及びその反対方向(伸長側検定)に向けて取り付ける。このとき、実際の取付状態に 合わせるため、BIB SIMULATOR(図16及び図17参照)を取り付け、また、平面Dは振り 子の中心線に対しほぼ垂直とする。ただし、頭部は検定用の変位計が取り付けられた 検定専用の頭部を用いてもよい。 (4) 屈曲検定の場合は6.8m/sから7.2m/sまで、伸張測定の場合は5.9m/sから6.2m/sまで の速度で、それぞれ、振り子を振って衝撃し、その時の首部の回転角及びモーメント を測定・計算する。なお、首部のモーメントは、次の計算式に従って計算する。 などがある 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -10- ① 計測器が3軸型の場合 M=My+0.008763(m)×Fx ② 計測器が6軸型の場合 M=My+0.01778(m)×Fx この場合において、 Mは、首部のモーメント(単位 N・m) Myは、首部計測器のモーメント(単位 N・m) Fxは、首部計測器のx軸力(単位 N) (5) 屈曲検定の場合、衝撃時に発生する振り子の減速度は、表Aの左欄に掲げる衝撃後の 経過時間に応じ、それぞれ、表Aの右欄に掲げる範囲の値であり、かつ、振り子の減衰 する減速度―時間曲線は34msから42msまでの間で、49m/s2を最初に横切ることとする。 また、伸長検定の場合、衝突時に発生する振り子の減速度は、表Bの左欄に掲げる衝撃 後の経過時間に応じ、それぞれ、表Bの右欄に掲げる範囲の値であり、かつ、振り子の 減衰する減速度―時間曲線は38msから46msまでの間で、49m/s2を最初に横切ることと する。 図18 首部・特性試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -11- 表A 時間(ms) 減速度範囲 (m/s2) 10 220~270 20 172~222 30 122~182 30以上 285以下 表B 時間(ms) 減速度範囲 (m/s2) 10 168~208 20 137~187 30 107~157 30以上 216以下 (6) 同一の首部等を連続的にテストに使用するときは、(1)に規定する環境条件下で少な くとも30分の間隔を置く。 1.4. 胸部特性 次の手順に従って衝撃子により胸部に衝撃を与えたとき、衝撃子に発生する衝撃力の 最大値は、515daNから589daNまでであり、かつ、ダミーの脊椎に対する胸骨の変位の最 大値は、63mmから73mmまでであること。また、衝撃時の内部ヒステリシスは、69%から 85%までの範囲にあること。 (1) 検定する胸部を温度が20℃から23℃まで、湿度が10%から70%までに保たれた環境 条件下で4時間以上放置する。 (2) 図19に示すように、ダミーを水平面上に背当て及びひじ掛けなしで、かつ、肩及び ひじの関節を固く締め付けて上肢を前方向に突き出した状態で座らせ、骨盤角度を 13°±2°に調節する。この場合において、ダミーには本技術基準の3.1.2.(3)に規定 するシャツ及びズボンを着用させてもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -12- 図19 胸部特性試験 (3) 衝撃子から延長した長手方向中心線がダミー中心面上で、助骨No.3の水平中心線よ りも13.0±1.0mm低くなるよう衝撃子と助骨No.3との位置関係を調節する。 (4) 衝撃子を6.5m/sから6.9m/sまでの速度で胸部に衝突させ、このとき衝撃子後端にお いて発生する減速度、ダミーの脊椎に対する胸骨の変位(胸骨内部に取り付けられた 変位計で測定する。)、衝撃子に発生する衝撃力(衝撃子の質量と減速度との積)及び ヒステリシス(力の変位曲線の負荷及び除荷部分の間の面積Aと、その曲線の負荷部分 の下の面積Bの比(A/B)(図20参照))を測定・計算する。 (5) 同一の胸部等を連続的に検定するときは、(1)に規定する環境条件下で少なくとも30 分の間隔を置くこと。 図20 胸部特性試験 荷重―変位曲線 1.5 脚部特性 次の手順に従って衝撃子により脚の左右それぞれの膝に衝撃を与えた時、衝撃子(衝 撃を与える部分の直径が76±1mmであるシリンダ。加速度計をシリンダの長手方向中心線 方向に発生する衝撃子の加速度が測定できるよう、同線と重なる形で衝撃面とは反対側 の衝撃子面上に取り付ける。また、衝撃子の質量は、加速度計を含め5.0±0.1kgとする。) に発生する衝撃荷重の最大値は、471~578daNとする。(図21参照) (1) 検定する脚部を温度が18℃から26℃まで、湿度が10%から70%までに保たれた環境 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -13- 条件下に4時間以上放置する。 (2) 衝撃子が水平な状態で膝部と接触した時に、衝撃子の長手方向中心線の高さが、大 腿骨中心線を通る鉛直面上で膝部ピボットボルトの中心線の高さと同じとなるように 衝撃子の位置を調節する。 (3) 衝撃子を2.0m/sから2.2m/sまでの速度で膝部に衝突させ、このとき衝撃子後端にお いて発生する減速度、衝撃子に発生する衝撃力(衝撃子の質量と減速度との積)を測 定・計算する。 (4) 同一の脚部等を連続的に検定するときは、(1)に規定する環境条件下で少なくとも30 分の間隔を置くこと。 図21 脚部特性試験 1.6 大腿骨の屈曲特性 図22に示すように、次の手順に従って各大腿骨を鉛直上方向に回転させたとき、初期 水平位置から30°回転したときの大腿骨のトルクは95N・m以下で、かつ203N・mのトルクで 40°以上50°以下のこと。 (1) 検定する大腿骨を温度が18℃~26℃、湿度10%~70%に保たれた環境条件下で4時間 以上放置する。 (2) ダミーから腹部も含め腰椎より上の上体と脚部を取り外す。 (3) 台座にダミーを載せ、骨盤の上面を水平に維持しながら、骨盤を骨盤固定治具で、 腰椎を腰椎固定治具で固定する。さらに、大腿骨の軸回転ジョイントに負荷治具を固 定する。 (4) 負荷治具の取り付けボルトを水平に維持しながら、治具の長手方向垂直面に沿って、 203N・mのトルクになるまで治具を上方に回転させる。 回転角速度は毎秒5°から10°とする。この時のトルクと回転角度を記録する。 (5) 同一の大腿部を連続的に検定するときは、(1)に規定する環境条件下で少なくとも30 分以上の間隔を置くこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -14- 図22 大腿部の屈曲特性試験 1.7 計測装置類 (1) 頭部加速度計感度中心 頭部加速度計感度中心は、頭部中心(ダミー中心面上にあって、頭部内底面より上 方に23mm、頭蓋と頭蓋カバーが接合する鉛直な面から前方に63.5mmの位置にある点を いう。)を基点として、次の表に示すような範囲にあること。(図23参照) 頭部加速度計感度中心範囲(mm) 前後方向 左右方向 上下方向 前後軸範囲 後方33以内 ±5 ±5 左右軸方向 ±5 ±33 ±5 上下軸範囲 ±5 ±5 ±8 (2) 首部荷重計取付状況 図23及び図24に示すとおりとする。 図23 頭部加速度計感度中心及び3軸型首部荷重計取付状況 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -15- 図24 6軸型首部荷重計取付状況 (3) 胸部加速度計感度中心 胸部加速度計感度中心は、胸部中心(ダミーの中心面上にあって、首部取付ブラケ ットが付いている板の上面より下方に97mm、胸椎の後端面より前方に94mmの位置にあ る点)を基点として、次の表に示すような範囲にあること。(図25及び図26参照) 胸部加速度計感度中心範囲(mm) 前後方向 左右方向 上下方向 前後軸範囲 後方40以内 ±10 下方20以内 左右軸方向 ±後方50以内 ±5 下方20以内 上下軸方向 後方25以内 ±10 下方45以内 (4) 胸部変位取付状況 図25に示すとおりとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -16- 図25 胸部中心及び胸部変位計取付状況 図26 胸部加速度計感度中心 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -17- 別紙2 ダミーの搭載方法 試験自動車へのダミーの搭載は、次の手順に従って実施することとする。 1. 着座位置 (1) ダミーの左右中心を設計座位中心に合わせる。 (2) ダミーの上体をシートバックにつける。 2. 足の位置決め 2.1 運転者席の場合 (1) 両膝を最初に図1の間隔に合わせる。なお、この寸法は、膝の最終位置を規定するも のではない。 図1 (2) 右足は、踏まれていない状態のアクセルペダル上に載せ、かかとは、アクセルペダ ル下端のフロア上に置く。(図2) 図2 (3) 右足の大腿骨と脛骨がつくられる面が鉛直でない場合は、できるだけ鉛直になるよ う膝を動かして調節する。 (4) 左足は、かかとをトーボードとフロアパンの交点にできるだけ近づけたフロア上に 置き、足は、トーボード上に置く。足がトーボードまで届かない場合は、足を脛骨と 直角にし、できるだけトーボードに近いフロア上に置く。なお、フットレストがある 場合は、足をフットレストの上に置く。(図3、図4及び図5) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -18- 図3 トーボードに届く場合 図4 トーボードに届かない場合 図5 フットレストがある場合 (5) 左足の大腿骨と脛骨でつくられる面が鉛直でない場合は、できるだけ鉛直になるよ う膝を動かして調節する。このとき、足とブレーキペダルやクラッチペダルと干渉す る場合は、左足を脛骨を中心に必要最小限回転させる。それでもなお干渉する場合は、 大腿骨を回転させ、できるだけ干渉しないようにする。 2.2. 助手席の場合 (1) 両膝を最初に図1の間隔に合わせる。なお、この寸法は、膝の最終位置を規定するも のではない。 (2) 左右の足の大腿骨と脛骨でつくられる面が、それぞれ、鉛直面となるよう調節し、 かかとをフロア上に置く。 (3) 左右の足は、2.1.(4)に規定する運転者席左足と同様に置く。ただし、ホイールハウ スの出っ張り等がある場合は、それを横方向にできるだけ避けて置く。 3. 手腕の初期位置 (1) 上腕部をシートバックにつけ、かつ上体に接するように置く。 (2) 下腕部と手は、大腿部の外側に沿わせて置く。 4. 上体の位置決め (1) ダミーの車両外側のヒップポイントをシート位置調節後の設計上のヒップポイント に合わせる。なお、このとき、設計上のヒップポイントに対し図6の範囲内であればよ い。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -19- 図6 (2) 骨盤角度を22.5°±2.5°の範囲に合わせる。(図7) (3) 頭部角度を水平±0.5°の範囲に合わせる。なお、このとき、頭部角度を当該範囲内 に合わせられない場合は、ヒップポイント、骨盤角度の順に(1)及び(2)に規定する範 囲内でダミーの上体の位置を再調整する。この再調整を行っても頭部角度を本項に規 定する範囲内に合わせられない場合は、ネックブラケットを動かし、頭部角度を当該 範囲内に合わせる。(図7) (4) (1)から(3)までの規定に従ってダミーの上体の位置を調整した場合に、骨盤角度が (2)に規定する範囲内にないときは、骨盤角度を設計上のトルソアングル±2.5°の範 囲内で調整することができる。なお、この調整を行った結果、頭部角度が(3)に規定す る範囲内に合わせられなくなった場合は、ネックブラケットを動かし、頭部角度が最 も水平に近くなるように調整する。 図7 5. 手腕の位置決め 5.1. 運転者席の場合 (1) 親指をステアリングホイールリムにかける。手のひらの位置はなるべくステアリン グホイールの中心を通る線上とし、手の甲はできる限り車両外側に向ける。また、左 右の脇は締める。 (2) 親指をテープでステアリングホイールにとめる。なお、テープは約12mm幅のドラフ ティングテープとする。 5.2. 助手席の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -20- (1) 上腕部は、シートバックに接するようにする。 (2) 下腕部及び手は、大腿部横に接し、かつ、小指がシートクッションに軽く接するよ うにする。 6. 足の再位置決め 上体の位置決め等の際に、足の位置がずれた場合は、2.の規定に従って決めた足の位 置にもどす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.8】 別添23(前面衝突時の乗員保護の技術基準)2016.6.17削除 -21- 別紙3 助手席エアバッグ作動停止装置を装着する自動車の要件 1. 操作装置 (1) イグニッションキー又は同様なもので操作するものであって、イグニッションスイ ッチと兼用していないこと。 (2) 助手席エアバッグを作動しない状態にした場合は、助手席エアバッグを作動する状 態となるように操作しない限り助手席エアバッグが作動しない状態を維持すること 2. 警報装置 (1) 助手席エアバッグを作動しない状態にした場合に、「PASSENGER AIRBAG OFF」又は「助 手席エアバッグ OFF」等、助手席エアバッグが作動しない状態である旨を表示する警 告灯を、前席乗員から容易に確認できる位置に装着すること。 (2) 警告灯は、助手席エアバッグが作動しない状態の場合には常に点灯し、作動する状 態にした場合には常に消灯している構造であること。 (3) 警告灯の色は、黄色又は橙色であること。 (4) 警告灯は、エアバックの警告灯その他の警告灯と兼用でないこと。 3. コーションラベル 室内の見やすい位置に以下の内容を記載したコーションラベルを貼付すること。 (1) 助手席エアバッグが作動する状態で、助手席に後向き年少者用補助乗車装置を装着 しないこと。 (2) 助手席エアバッグ作動停止装置の操作状態と助手席エアバッグの作動状態との関係 が判るように記載すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -1- 別添24 側面衝突時の乗員保護装置の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、座席の地上面からの高さが700mm以下の自動車(専ら乗用の用に供す る自動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車 であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動 車であって車両総重量3.5tを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車 であって車両総重量3.5tを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊 自動車並びに被牽引自動車を除く。)に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第95号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「Rポイント」又は「シーティングレファレンスポイント」とは、自動車製作者等が 定める次に示す基準点をいう。 2.1.1. 座席位置を最低かつ最後方の通常の運転位置に調節した座席での理論上の胴部/ 大腿部回転中心(以下「ヒップポイント」という。)に相当する位置又は設計標準位置。 2.2. 「ヒップポイント」は、別紙1に定めるとおりとする。 2.3. 「燃料タンクの容量」とは、自動車製作者等が定める燃料タンクの容量をいう。 2.4. 「横断面」とは、自動車の車両縦中心面に対して直角をなす鉛直面をいう。 2.5. 「保護装置」とは、乗員を拘束又は保護することを目的とする装置をいう。 2.6. 「保護装置の種類」とは、次の点において本質的に差異のない保護装置の種類をい う。 技術 形状 構成材料 2.7. 「基準質量」とは、自動車の非積載質量に100kg(ダミーとその計測器の質量)を加 えた質量をいう。 2.8. 「非積載質量」とは、乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず燃料タンクをその 容量の90%まで満たし、工具類及びスペアタイヤを備えた自動車にあっては、これらを 取り付けた走行可能状態の自動車の質量をいう。 2.9. 「移動式変形バリヤ」とは、試験自動車に衝突させる台車及びバリヤフェイスから なる装置をいう。 2.10. 「バリヤフェイス」とは、移動式変形バリヤの衝突面に取り付ける衝撃吸収材をい う。 2.11. 「台車」とは、衝突点でその進行方向軸に沿って自由に移動できる車輌付フレーム をいう。その前部がバリヤフェイスを支える。 3. 性能要件及び試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -2- 3.1. 別紙2に基づき試験を行う。 3.1.1. 試験は運転者席側で実施する。ただし、車両の側面構造が非対称で側面衝突時の 乗員保護性能に影響を与えるほどの差異がある場合は、この限りではない。この場合に あっては、自動車製作者等と試験機関との合意により、3.1.1.1.又は3.1.1.2.のいずれ かによることができる。 3.1.1.1. 運転者席側で試験を行う場合には、自動車製作者等が、試験機関に対して、運 転者席側と比較して性能に差異がないことを示す資料を提出する。 3.1.1.2. 試験機関が、運転者席側の反対側が最も不利だとみなした場合には、その側で 試験を行う旨決定する。 3.1.2. 試験機関は自動車製作者等と協議のうえ、別紙2の5.5.1.に示す位置とは違う位置 にある座席で試験を行うよう求めることができる。この位置は試験成績書に記載するも のとする。(注1) 3.1.3. 3.2.及び3.3.に規定された要件に適合すること。 3.2. 性能要件 3.2.1. 別紙2の付録に基づくダミーの障害基準は、次の要件に適合するものとする。 3.2.1.1. 頭部性能基準(HPC)は1,000以下であること。頭部の接触がない場合は、HPC の測定又は計算は行わず、「頭部接触なし」と記録する。 3.2.1.2. 胸部性能基準は次のとおりであること。 (a) 胸部変位(RDC) :42mm以下 (b) 胸部傷害値(VC) :1.0m/秒以下 3.2.1.3. 腰部性能基準は次のとおりであること。 恥骨荷重(PSPF) :6kN以下 3.2.1.4. 腹部性能基準は次のとおりであること。 腹部荷重(APF) :内力2.5kN(外力4.5kNに相当)以下 3.3. 個別要件 3.3.1. 試験中はいずれのドアも開かないこと。 3.3.2. 衝突後、工具を使わずに次の作業が可能であること。 3.3.2.1. 全ての乗員が脱出できるように、通常の乗降用扉を十分な数だけ開け、必要な 場合にはシートバック又は座席を傾けること。 3.3.2.2. ダミーを保護装置から開放できること。 3.3.2.3. ダミーを自動車から取り出すことができること。 3.3.3. 装置又は構成部品は、鋭い突起や尖った先端により乗員の傷害の危険性を明らか に増すように車室内で剥離しないこと。 (注1)2000年9月30日までは、ヒップポイントがドア開口部の長さの範囲内となるよう、 通常の縦方向の調節範囲を制限する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -3- 3.3.4. 恒久的な変形の結果生じる破裂は、乗員の傷害の危険性を増すものでないならば、 あってもよい。 3.3.5. 衝突後に燃料装置から液体が漏れた場合には、その漏洩率が30g/分を超えないこ と。なお、燃料装置からの液体が他の装置からの液体と混じり、各種液体を容易に区別 し識別することができない場合にあっては、回収した全液体により判定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -4- 別紙1 自動車の着座位置のヒップポイントと実トルソ角の決定手順 1. 目的 本別紙に規定された手順は、自動車の1つ又はいくつかの着席位置のヒップポイントの 位置及び実トルソ角を確定するため並びに測定データと自動車製作者等が示す設計仕様 との関係を確認するために用いるものである。(注1) 2. 定義 2.1. 「基準データ」とは、着座位置の次の特性の1つ又はいくつかをいう。 2.1.1. ヒップポイントとシーティングレファレンスポイント及び両者の関係 2.1.2. 実トルソ角と設計トルソ角及び両者の関係 2.2. 「三次元マネキン」とは、ヒップポイントと実トルソ角の測定のために用いる装置 をいう。この装置については本別紙付録1に示す。 2.3. 「ヒップポイント」とは、4.に基づいて自動車に取り付ける三次元マネキンの胴部 と大腿部の回転中心を指す。ヒップポイントの位置は、三次元マネキンの両側にあるヒ ップポイントサイトボタンの間にある。ヒップポイントは理論上はシーティングレファ レンスポイントと一致する(公差については3.2.2.参照)。4.に規定した手順に従ってい ったん決定された後は、ヒップポイントとシートクッション構造との位置関係は固定し たものとみなし、シートを調節するときにはそれと共に動くものとする。 2.4. 「シーティングレファレンスポイント」とは、各着座位置について自動車製作者等 が定め、三次元座標方式に基づいて決定する設計点をいう。 2.5. 「トルソライン」とは、三次元マネキンのプローブを最後方位置に置いたときのそ の中心線をいう。 2.6. 「実トルソ角」とは、三次元マネキンのバックアングル分度器を用いて測定するヒ ップポイントを通る垂線とトルソラインの間の角度をいう。実トルソ角は理論上は設計 トルソ角と一致する(公差については3.2.2.参照)。 2.7. 「設計トルソ角」とは、自動車製作者等が定めるシートバックの設計位置に当たる 位置で測定するシーティングレファレンスポイントを通る垂線とトルソラインの間の角 度をいう。 2.8. 「乗員の中心面」とは、各指定着座位置に置いた三次元マネキンの中央面をいう。 これは、「Y」軸上のヒップポイントの座標で表す。個別シートの場合には、シートの中 心面が乗員の中心面と一致する。その他のシートの場合には、自動車製作者が乗員の中 心面を定める。 (注1)三次元ヒップポイント測定装置又は手順を用いてヒップポイントを決定すること ができない前席以外の着席位置では試験機関の裁量により、自動車製作者等が示す シーティングレファレンスポイントを基準にすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -5- 2.9. 「三次元座標方式」とは、本別紙付録2に規定する方式をいう。 2.10. 「基準点マーク」とは、自動車製作者が定める車体上の物理的な点(穴、表面、マ ーク又は刻み目)をいう。 2.11. 「車両測定姿勢」とは、三次元座標方式における基準点マークの座標によって決ま る自動車の位置をいう。 3. 要件 3.1. データ提出 本要件に適合していることを実証するために基準データが必要な各着座位置について は、次のデータの全部又はそのうちの適当なものを選択して、本別紙付録3に示す書式で 提出するものとする。 3.1.1. 三次元座標方式に基づくシーティングレファレンスポイントの座標 3.1.2. 設計トルソ角 3.1.3. 4.3.に規定された測定位置にシートを調節する(調節できる場合)のに必要なあ らゆる指示 3.2. 測定データと設計仕様との関係 3.2.1. 4.に規定された手順によって求めたヒップポイントの座標と実トルソ角を、それ ぞれ、自動車製作者等が指示するシーティングレファレンスポイントの座標及び設計ト ルソ角と比較するものとする。 3.2.2. 「R」ポイントと「H」ポイントの位置関係並びに設計トルソ角と実ソルソ角の関 係は、「R」ポイントを対角線の交点とする各辺が垂直又は水平な一辺50mmの正方形内に 「H」ポイントがあり、かつ、実トルソ角と設計トルソ角の差が5°以内であれば、当該 座席位置に関して満足できるものとする。 3.2.3. これらの条件が満たされた場合は、シーティングレファレンスポイントと設計ト ルソ角が本要件に適合しているものとする。 3.2.4. ヒップポイント又は実トルソ角が3.2.2.の要件に適合しない場合には、ヒップポ イントと実トルソ角を2回(初回を含め合計3回)測定する。3回のうち2回の測定結果が 要件を満たすならば、3.2.3.の条件を適用する。 3.2.5. 3.2.4.に規定した3回のうち少なくとも2回の測定結果が3.2.2.の要件に適合しな い場合又は自動車製作者等がシーティングレファレンスポイントの位置若しくは設計ト ルソ角に関する情報を提供しなかったために確認を行うことができない場合には、本技 術基準でシーティングレファレンスポイント又は設計トルソ角に言及するときには常に 測定点の図心又は3回の測定角の平均を使用できるものとみなす。 4. ヒップポイント及び実トルソ角の測定手順 4.1. 試験自動車は自動車製作者等の裁量により20±10℃の温度で保持し、シート材料が 室温に達したことを確認する。検査すべきシートに未だ誰も座ったことがなければ、70 ~80kgの人又は装置をシート上に1分間ずつ2度着座させ、クッションとバッグをしなや 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -6- かにする。自動車製作者等から要望があった場合には、三次元マネキンを取り付ける前 の少なくとも30分間は、全シートアセンブリーに荷重をかけないものとする。 4.2. 試験自動車は2.11.に定義した測定姿勢にする。 4.3. シートは、調節できる場合には、まず、自動車製作者等が指示する最後方の通常の 運転又は乗車位置に調節する。その際には、通常運転又は乗車位置以外の目的のために 使用するシートトラベルを除いて、シートの縦方向の調節だけを考慮する。他のシート 調節モード(垂直、角度、シートバック等)がある場合には、その後、自動車製作者等 が定める位置に調節する。サスペンションシートの場合には、垂直位置を自動車製作者 等が定める通常の運転位置に合わせてしっかり固定する。 4.4. 三次元マネキンが接触する着座位置の範囲は、十分な大きさと適当な生地のモスリ ンコットン(1.89糸/cm2かつ0.228kg/m2)又は同時の特性をもつメリヤス若しくは不織 布で被うものとする。試験を試験自動車以外の座席で行う場合には、座席を置く床は、 その座席を使用する予定の試験自動車の床と同じ本質的特性(注2)をもつものとする。 4.5. 三次元マネキンのシート・バックアセンブリーを、乗員の中心面が三次元マネキン の中心面と一致するように置く。三次元マネキンの位置が外側になりすぎて、三次元マ ネキンがシートの端に妨げられて水平にならない場合にあっては、三次元マネキンを乗 員の中心面から内側に動かしてもよい。 4.6. 足部アセンブリーと下脚部アセンブリーを、個別に又はTバー・下脚部アセンブリー を使用して取り付ける。ヒップポイントサイトボタンを通る直線は地面に対して平行で、 かつ、シートの縦中心面に直角でなければならない。 4.7. 三次元マネキンの足部と脚部の位置を次の通りに調節する。 4.7.1. 指定座席位置:運転者席及び前席外側乗員席 4.7.1.1. 足部が床上の、必要な場合は操縦ペダルの間の自然な位置をとるように、足部 アセンブリーと脚部アセンブリーの両方を前へ動かす。可能であれば、三次元マネキン の中心面から左足までの距離と右足までの距離がほぼ同じになるようにする。三次元マ ネキンの横方向の位置を確認する水準器は、必要ならばシートパンを再調節することに よって又は脚部と足部のアセンブリーを後方に調節することによって、水平にする。ヒ ップポイントサイトボタンを通る直線はシートの縦中心面に対して直角を保つものとす る。 4.7.1.2. 左脚を右脚と平行に保つことができず、かつ、左脚が構造物によって支えられ ない場合には、支えられるまで左脚を動かす。照準点は水平かつシートの縦中心面に垂 直とし、この状態を保つ。 4.7.2. 指定座席位置:外側後部 後部座席又は補助座席の場合には、脚部は自動車製作者等が定める位置に置く。その (注2)傾斜角度、シートを取り付けた時の高さの差、表面の状態等。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -7- 際、両足を置いたフロアの部分が左右でレベルに差がある場合には、前席に最初に接触 する方の足を基準にして他方の足を調節し、装置の座席の横方向の位置を示す水準器が 水平を指すようにする。 4.7.3. その他の指定座席位置 4.7.1.に規定した一般的手順に従う。ただし、足部の位置は自動車製作者等が定める 通りとする。 4.8. 下脚部ウエイトと大腿部ウエイトを加えて、三次元マネキンを水平にする。 4.9. バックパンをフォワードストップまで前方に傾け、Tバーを使って三次元マネキンを シートバックから引き離す。次に規定された方法の一つによって三次元マネキンの位置 を再調節する。 4.9.1. 三次元マネキンが後方に移動するようであれば、次の手順を用いる。Tバー上の前 方負荷が必要でなくなるまで(シートパンがシートバックに接触するまで)、三次元マネ キンを後方に滑らせる。必要ならば下脚部の位置を再調節する。 4.9.2. 三次元マネキンが後方で移動しないようであれば、次の手順を用いる。シートパ ンがシートバックに接触するまで、Tバーに水平後方負荷を加えて三次元マネキンを後方 に滑らせる(本別紙付録1の図2参照)。 4.10. 三次元マネキンのバックパンアセンブリーにヒップアングル分度器とTバーハウジ ングの交点で100±10Nの荷重を加える。荷重を加える方向は上記の交点と大腿部バーハ ウジングの真上の点を通る直線に沿うものとする(本別紙付録1の図2参照)。次にバック パンを注意深くシートバックに戻す。残りの手順の間に、三次元マネキンが前方に移動 しないように注意を払うこと。 4.11. 左右のHポイントピボットに臀部ウエイトを取り付け、次にトルソウエイトハンガ ーへ8個のトルソウエイトを交互に取り付ける。三次元マネキンを水平に保つ。 4.12. バックパンを前方に傾け、シートバックに対する圧力を解除する。三次元マネキン を10°の弧を描くように(垂直中心面のそれぞれの側に5°)完全に3サイクル揺すり、 三次元マネキンとシートの間に蓄積している摩擦を解除する。 揺動中に、三次元マネキンのTバーが所定の水平及び垂直の整列状態からずれることが ある。したがって、揺動中は適当な側方荷重を加えてTバーを抑止しなければならない。 Tバーを保持し三次元マネキンを揺動する時には、垂直又は前後方向に不用意な外部荷重 がかからないように注意を払うこと。 この段階では、三次元マネキンの足部を抑止したり保持したりする必要はない。足部 の位置が変われば、その姿勢のままにしておくこと。 バックパンを注意深くシートバックに戻し、2つの水準器がゼロ位置にあるかどうかを 確かめる。三次元マネキンの揺動操作の間に足部の動きが生じた場合には、その位置を 次の通りに再調節する。 更に足が動かないようにフロア交互に各足をもち上げる。この動作の間、両足は自由 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -8- に回転できるものとし、前方または側方への荷重をかけないものとする。それぞれの足 を下ろした位置に戻す場合には、かかとがそのために設計した構造物に接触するものと する。 側面水準器がゼロ位置にあるかどうかを確認する。必要ならば、三次元マネキンのシ ートパンがシート上で水平になるのに十分な側方荷重をバックパンの頂点に加える。 4.13. 三次元マネキンがシートクッション上を前方に移動しないようにTバーを保持しな がら、次の手順をとる。 (a) バックパンをシートバックに戻す。 (b) 25Nを超えない水平後方負荷を、トルソウエイトの中心とほぼ同じ高さで、バック アングルバーに加え、荷重解除後に安定した位置に達したことがヒップアングル分 度器により確認できるまで、交互に負荷と除荷をくりかえす。外部からの下方また は側方への荷重が三次元マネキンにかからないように注意を払うこと。三次元マネ キンの水平調節がもう1度必要ならば、バックパンを前方に回転させ、再度水平にし たうえで、4.12.からの手順をくりかえす。 4.14. 全測定を行う。 4.14.1. 三次元座標方式に基づいてヒップポイントの実測位置を測定する。 4.14.2. プローブを完全に後方位置にして、三次元マネキンのバックアングル分度器で実 トルソ角を読み取る。 4.15. 三次元マネキンの取り付けの再実施を望む場合、再実施前の少なくとも30分間はシ ートアセンブリーに荷重をかけてはならない。三次元マネキンは、試験の実施に必要な 時間より長くシートアセンブリー上で荷重がかかったままにしてはならない。 4.16. 同じ列の座席が同じだとみなされる場合には(ベンチシート、同一設計のシート 等)、各列のシートについて、一つのヒップポイントと一つの「実トルソ角」だけを測定 すればよい。本別紙付録1に記す三次元マネキンはその列を代表するとみなされる場所に 置く。その場所は次のとおりとする。 4.16.1. 前列の場合には、運転者のシート 4.16.2. 後列の場合には、外側のシート 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -9- 別紙1-付録1 三次元マネキンの説明(注) 1. バック及びシートパン バックパンとシートパンは強化プラスチック及び金属で構成される。人体の胴部と大 腿部を模しており、ヒップポイントでヒンジにより機械的に接合している。実トルソ角 を測定するために、ヒップポイントにヒンジにより取り付けられたプローブにより分度 器を固定している。シートパンに取り付けた調節可能な大腿部バーが大腿部の中心線を 決定し、ヒップアングル分度器の基線になっている。 2. ボディ及びレッグエレメント 下脚部分はひざ結合Tバーでシートパンアセンブリーに接続しているが、このTバーは 調節可能な大腿部バーが横方向に延びたものである。ひざ角度を測定するために、下脚 部分に分度器が組み込まれている。靴および足部アセンブリーにはフット角度を測定す るために目盛を付けている。2つの水準器によってマネキンの垂直と水平方向の位置を決 定する。ボディエレメントウェイトを該当する重心に取り付け、シートに76kgの男性が 着座した場合と同等の荷重が生じるようにする。三次元マネキンの結合部はすべて、著 しい摩擦を生じないで自由に動くかどうかを確認しなければならない。 図1 三次元マネキンの各部分の名称 (注)三次元マネキンの構造の詳細については、SAE、400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096,U.S.A.参照。 この装置はISO規格6549-1980に記載されているものに相当する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -10- 図2 3-DH測定装置のエレメントの寸法および荷重配分 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -11- 別紙1-付録2 三次元座標方式 1. 三次元座標方式は、自動車製作者等が定める直交する三平面によって規定される(図 参照)。(注) 2. 車両測定姿勢は、基準点マークの座標が自動車製作者等が定める値と一致するように 自動車を設置面に置くことによって決まる。 3. シーティングレファレンスポイントとヒップポイントの座標は、自動車製作者等が定 まる基準点マークに基づいて決まる。 図 三次元座標方式 (注)この座標方式はISO規格4130、1978に相当する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -12- 別紙1-付録3 着座位置に関する基準データ 1. 基準データのコード化 基準データは各着座位置について一貫した記載を行う。着座位置は2桁の記号で識別す る。第1桁はアラビア数字でシートの列を表示し、自動車の前から後ろへ数える。第2桁 は大文字で、自動車が前進方向に向かって見た時の列の中での着座位置の所在を表し、 次の文字を使うものとする。 L=左 C=中心 R=右 2. 車両測定姿勢の記載 2.1. 基準点マークの座標 X Y Z 3. 基準データ一覧表 3.1. 着座位置: 3.1.1. シーティングレファレンスポイントの座標 X Y Z 3.1.2. 設計トルソ角: 3.1.3. シート調節用仕様(注1) 水 平: 垂 直: 角 度: トルソ角: 注:3.2.、3.3.等の項目で後続着席位置に関する基準データを記載する。 (注1)該当しないものを抹消する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -13- 別紙2 衝突試験手順 1. 設備 1.1. 試験場 試験場は、移動式変形バリヤシステムを収容することができ、試験自動車の衝突後の 移動、試験機器の取り付けが可能な広さをもつものとする。試験自動車の衝突と移動が 起こる部分は水平で平坦、かつ、汚れがないものであり、通常の乾いた汚れのない路面 に相当するものとする。 2. 試験条件 2.1. 試験自動車は静止しているものとする。 2.2. 移動式変形バリヤは別紙3に定める特性をもつものとする。試験のための要件は別紙 3の付録に規定する。移動式変形バリヤには、試験自動車に対する2次衝突を防止する適 当な装置を取り付けるものとする。 2.3. 移動式変形バリヤの垂直中央縦断面の軌道は、衝突自動車の垂直中央縦断面に対し て直角をなすものとする。 2.4. 移動式変形バリヤの垂直中央縦断面は、試験自動車の衝突側面に隣接するフロント シートのシーティングレファレンスポイントを通る垂直横断面と±25mm以内の公差で一 致すること。移動式変形バリヤの水平中央面は、衝突の瞬間に試験前に測定して定めた 平面の上下25mmの所にある2つの平面の間にあるものとする。 2.5. 計器は、本技術基準で別に定めぬ限り、ISO 6487:1987に適合するものとする。 2.6. 側面衝突試験時のダミーの温度は、22±4℃であり、安定したものであること。 3. 試験速度 衝突の瞬間における移動式変形バリヤの速度は50±1km/hとする。この速度は衝突前の 少なくとも0.5mの地点で安定していること。測定精度は1%とする。ただし、試験がこれ よりも高速度で実施され自動車が要件に適合した場合には、当該自動車は要件に適合す るものとみなす。 4. 自動車の状態 4.1. 一般仕様 試験自動車は量産品を代表するものであり通常取り付ける装置をすべて搭載し、かつ、 通常の仕様であること。一部の構成部品を取り外したり同等の質量のものに代えてもよ いが、その取り外し又は交換が試験結果に影響を及ぼさないことが明らかである場合に 限る。 4.2. 自動車装置仕様 試験自動車は、試験の結果に影響を及ぼす可能性のあるオプションの装置や備品をす べて取り付けるものとする。 4.3. 自動車の質量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -14- 4.3.1. 試験自動車の質量は、本技術基準2.7.に定めた基準質量であること。自動車の質 量は基準質量の±1%の精度で調節する。 4.3.2. 燃料タンクには、自動車製作者等が定める燃料を完全に搭載した場合の質量の 90%に等しい質量の水を満たすものとする。 4.3.3. その他の液類(ブレーキ液、冷却水等)は、空でもよい。その場合には、それら の液の質量を補うのもとする。 4.3.4. 自動車上の測定装置の質量が25kgを超える場合には、試験結果に著しい影響を及 ぼさないように減量することによって、これを相殺する。 4.3.5. 測定装置の質量は、各軸の基準荷重に5%を超える変化をもたらさないものとし、 それぞれの変動は20kgを超えてはならない。 5. 自動車の準備 5.1. 衝突される側の側面ガラスは閉じた状態とする。 5.2. ドアは、ロックせずに閉じた状態とする。 5.3. 変速装置は、中立位置とし、駐車制動装置は掛けないものとする。 5.4. 座席の安楽用調節装置がある場合には、自動車製作者等が定める位置に調節する。 5.5. ダミーを乗せる座席とその構成部位が、調節できる場合には、次のように調節する。 5.5.1. 前後方向の調節装置は、ロック装置を作動させて、最前方位置と最後方位置の中 間点に最も近い位置にする。ただし、中間位置に調節できない場合には、中間位置より 後方であってこれに最も近い調整位置とする。 5.5.2. 頭部後傾抑止装置が上下に調節できる場合には、その上面がダミーの頭の重心位 置と水平になるようにする。ただし、ダミー頭部の重心位置に調節できない場合には、 頭部後傾抑止装置は一番上の位置とする。 5.5.3. 自動車製作者等が別に定めないかぎり、シートバック角度は、三次元マネキンの トルソ基準線が後方に向かって25±1°になるように調節する。 5.5.4. 他の座席の調節装置はすべて、調節範囲の中間位置に合わせる。ただし、当該自 動車の型式が調節式座席と固定式座席の両方で使用できる場合には、固定式座席に相当 する位置に調節する。それぞれの調節範囲の中間位置に調節できない場合には、中間位 置よりも後方、下方、若しくは外側であってこれに最も近い位置に調節する。回転調節 装置(傾斜)の場合には、ダミーの頭を後方に動かせる調節方向を後方とする。ダミー が通常の乗客の体積より外へはみ出す、すなわち頭が天井の内装材に接触する場合には、 二次調節、シートバック角度又は前後調節を用いて、1cmの隙き間を作ること。 5.6. 自動車製作者等が他に定めぬ限り、ダミーを搭載しない他の前席は、可能な限りダ ミーを搭載した座席と同じ位置に調節する。 5.7. かじ取りハンドルは、調節ができる場合には運転するときの調節範囲内の幾何学的 中心位置とする。 5.8. タイヤの空気圧は、自動車製作者等が定める圧力とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -15- 5.9. 試験自動車は、その回転軸について水平に置き、ダミーを所定の位置に据え、準備 作業がすべて完了するまで、支持装置によってその位置に保つものとする。 5.10. 試験自動車は、4.3.に定めた条件に対応する通常姿勢をとるものとする。最低地上 高を調節するサスペンションを備えた自動車は、自動車製作者等が定める50km/hにおけ る通常の使用条件の下で試験する。これは、必要ならば、追加の支持装置を使用するこ とにより確実に実行すべきであるが、その支持装置が衝突時の試験自動車の衝突挙動に 影響を及ぼすことがあってはならない。 6. 側面衝突ダミーとダミー搭載 6.1. ダミーは別紙4に規定する要件に適合し、別紙5に示す手順に従って衝突側の前席に 搭載する。 6.2. 安全ベルトまたはその他の拘束装置は、当該自動車用の所定のものを使用する。ベ ルトは、別添32「座席ベルトの技術基準」の規定又は協定規則第16号に適合するもので あり、座席ベルト取付装置は、別添31「座席ベルト取付装置の技術基準」の規定又は協 定規則第14号に適合するものであること。 6.3. 安全ベルトまたは拘束装置は、自動車製作者等の定めるとおりにダミーを取り付け ることができるように調節する。自動車製作者等の定めなき場合には、高さの調節は中 間位置に合わせるものとする。高さが中間位置に調節できない場合には、中間位置より 下方であってこれに最も近い位置に調節する。 7. ダミーで行う測定 7.1. 次の測定装置の表示値を記録するものとする。 7.1.1. ダミーの頭部における測定 頭部の重心に関する合成3軸加速度。 頭部チャネル計測装置は次記の条件で ISO 6487:1987に適合するものとする。 CFC:1,000Hz CAC:150g 7.1.2. ダミーの胸部における測定 胸部肋骨変位チャネルは ISO 6487:1987に適合するものとする。 CFC:1,000Hz CAC:60mm 7.1.3. ダミーの骨盤における測定 骨盤荷重のチャネルは ISO 6847:1987に適合するものとする。 CFC:1,000Hz CAC:15kN 7.1.4. ダミーの腹部における測定 腹部荷重のチャネルは ISO 6847:1987に適合するものとする。 CFC:1,000Hz 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -16- CAC:5kN 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -17- 別紙2-付録1 性能データの測定 要求される試験結果は本技術基準3.2.に定める。 1. 頭部性能基準(HPC) 頭部の接触が生じる場合には、最初の接触から接触が終了する最後の瞬間までの全期 間について性能基準を計算する。 HPCは次式の最大値である。 5.2 2t 1t 1 21 2 dt att1)tt(-- ただし、aは、頭部の重心における合成加速度(単位:メートル/毎秒毎秒)を9.81で 割り、時間と対比して記録し、チャンネル周波数クラス1,000Hzでフィルターを通した値。 t1とt2は最初の接触から接触が終了する最後の瞬間までの間の任意の2つの時間。 2. 胸部性能基準 2.1. 胸部変位:最大胸部変位は、胸部変位トランスデューサによって測定した肋骨上の 変位最大値をチャンネル周波数クラス180Hzでフィルターに通したもの。 2.2. 胸部傷害値:最大胸部傷害値は、胸部の片側に対する相対的胸部圧縮量と圧縮量の 微分によって得られる圧縮速度との瞬時的な積から計算する肋骨上のVC最大値を、チャ ンネル周波数クラス180Hzでフィルターを通したもの。 この計算のためには、片側の胸部リブケージの標準幅は140mmとする。 dtdD 14.0Dmax VC ・ = ただし、D(m)=肋骨変位 使用する計算アルゴリズムは別紙2付録2に記載する。 3. 腹部性能基準 腹部最大荷重は、衝突側の表面の39mm下方に取り付けたトランスデューサによって測 定した3つの荷重の合計の最大値。CFC:600Hz。 4. 腰部性能基準 恥骨最大荷重(PSPF)は、骨盤の恥骨結合部の荷重計で測定した最大荷重をチャンネ ル周波数クラス600Hzでフィルターに通した値。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -18- 別紙2-付録2 ユーロシッド1用胸部傷害値の計算方法 胸部傷害値VCは、圧縮量と肋骨変位率の瞬時的な積として計算する。圧縮量と肋骨変位 率は、どちらも肋骨変位の測定から得られる。肋骨変位をチャンネル周波数クラス180でフ ィルターに通す。時間(t)における圧縮量はこのフィルターを通した信号から得られる変 化として計算するが、それは金属リブ(0.14m)で測定したユーロシッド1の胸部の半幅の 割合として表される。 0.14DC)t( )t(= 時間(t)における肋骨変位は、フィルターを通した変位から、次式によって計算する。 t12D D D D8V)2t( )2t( )1t( )1t( )t(= ただし、D(t)は時間(t)における変位(単位:m)∂tは変位測定の時間的間隔(単 位:秒)。∂tの最大値は1.25×10-4秒とする。 この計算手順を図示すると下記の通りである 変位の測定 D(t) CFC 180でフィルターに通す 時間 (t) における胸部傷害値の計算 (VC)(t)=V(t)×C(t) VC最大値の決定 (VC)max=max[(VC)(t)] 変位速度の計算 V(t) 圧縮量の計算 C(t) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -19- 別紙3 移動式変形バリヤの特性 1. 移動式変形バリヤの特性 1.1. 移動式変形バリヤにはバリヤフェイスと台車の両方を含む。 1.2. 総質量は950±20kgとする。 1.3. 重心の位置は、垂直中央縦断面上で、前軸後方1,000±30mm、地上500±30mmとする。 1.4. バリヤフェイスの前面と移動式変形バリヤの重心の間の距離は2,000±30mmとする。 1.5. バリヤフェイスの地上からの高さは、衝突前に下部前面プレートの下端から静止条 件で測定した場合に300±5mmとする。 1.6. 台車の前部および後部の両輪間の幅は1,500±10mmとする。 1.7. 台車の軸距は3,000±10mmとする。 2. バリヤフェイスの特性 バリヤフェイスは、6つの独立したハニカム状のアルミニウム製ブロックでできてお り、このブロックは変位が増加すると共に荷重レベルが漸進的に増加するように加工し たものとする(2.1.参照)。アルミニウム製のハニカムブロックには前部および後部にア ルミニウムプレートを付ける。 2.1. ハニカムブロック 2.1.1. 幾何学的特性 2.1.1.1. バリヤフェイスは、6つのゾーンを結合して構成したものとする。ゾーンの形状 および配置は図1および図2に示す。各ゾーンは、図1および図2に示すとおり500±5mm× 250±3mmと定める。500mmはアルミニウム製ハニカム構造のW方向とし、250mmはL方向と する(図3参照)。 2.1.1.2. バリヤフェイスは、2つの列に分ける。下の列は、事前圧搾(2.1.2.参照)の後 で高さ250±3mm、奥行き500±2mmとし、上の列よりも60±2mm奥行きが大きいものとする。 2.1.1.3. ブロックは、図1に定めた6つのゾーンの中心に配置しなければならず、各ブロ ックは(不完全なセルを含む)各ゾーンについて定められた領域を完全にカバーするこ と。 2.1.2. 事前圧搾 2.1.2.1. 前部のシートを取り付けるハニカムの表面に対し事前圧搾を実施するものとす る。 2.1.2.2. 第1、第2および第3ブロックは試験実施前に上面を10±2mm圧搾し、奥行きを500 ±2mmにする(図2)。 2.1.2.3. 第4、第5および第6ブロックは試験実施前に上面を10±2mm圧搾し、奥行きを440 ±2mmにする。 2.1.3. 材料特性 2.1.3.1. 各セルの寸法は、各ブロックにつき19mm±10%とする(図4参照)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -20- 2.1.3.2. セルは、上の列では3003アルミニウム製としなければならない。 2.1.3.3. セルは、下の列では5052アルミニウム製としなければならない。 2.1.3.4. アルミニウム製ハニカムブロックは、(2.1.4.に定めた手順に従って)静的に圧 搾したときの荷重―変位曲線が本別添の付録1で6つのブロックそれぞれにつき定めたコ リドーの範囲に収まるように加工する。加えて、バリヤを構成するために使用するハニ カムブロックに用いられる加工済みハニカム材は、洗浄することによってハニカム原材 料の加工中に発生した残留物をすべて除去する。 2.1.3.5. 各バッチのブロックの質量は、当該バッチの平均ブロック質量と比べて5%を超 える差があってはならない。 2.1.4. 静的試験 2.1.4.1. 加工済みのハニカムコアの各バッチより抽出したサンプルに対し、4.に記述し た静的試験手順に従って試験を実施するものとする。 2.1.4.2. 試験を実施した各ブロックの荷重―圧縮は、付録1に定めた荷重―変位コリドー の中に収まるものとする。バリヤの各ブロックにつき静止状態の荷重―変位コリドーが 定められる。 2.1.5. 動的試験 2.1.5.1. 5.に記述した手順に従って衝突した場合の動的変形特性とする。 2.1.5.2. 付録2に定めたバリヤフェイスの剛性の特性を示した荷重―変位コリドーの限 界からの逸脱は、以下の場合に許容することができる。 2.1.5.2.1. 衝突の開始後、バリヤフェイスの変形が150mmに相当する前に逸脱が生じてい ること。 2.1.5.2.2. コリドーの直近の規定瞬時限界値から50%を超えて逸脱していないこと。 2.1.5.2.3. 個々の逸脱に対応する変位が35mmを超えず、これらの変位の合計が70mmを超 えないこと(付録2参照)。 2.1.5.2.4. コリドーの外側への逸脱により生じるエネルギーの合計が当該ブロックの総 エネルギーの5%を超えないこと。 2.1.5.3. 第1ブロックと第3ブロックは同じである。ブロックの剛性は、図2aのコリドー 間に荷重―変位曲線が収まること。 2.1.5.4. 第5ブロックと第6ブロックは同じである。ブロックの剛性は、図2dのコリドー 間に荷重―変位曲線が収まること。 2.1.5.5. 第2ブロックの剛性は、図2bのコリドー間に荷重―変位曲線が収まること。 2.1.5.6. 第4ブロックの剛性は、図2cのコリドー間に荷重―変位曲線が収まること。 2.1.5.7. バリヤフェイスの全体的な荷重―変位は、図2eのコリドー間に荷重―変位曲線 が収まること。 2.1.5.8. 荷重―変位曲線は、バリヤをダイナモメーターのバリヤに35±0.5km/hで衝突さ せる5.記載の試験によって確認するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -21- 2.1.5.9. 試験中に第1および第3ブロックに生ずるエネルギー(注)は、それぞれのブロ ックで9.5±2kJであること。 2.1.5.10. 試験中に第5および第6ブロックに生ずるエネルギーは、それぞれのブロックで 3.5±1kJであること。 2.1.5.11. 第4ブロックに生ずるエネルギーは、4±1kJであること。 2.1.5.12. 第2ブロックに生ずるエネルギーは、15±2kJであること。 2.1.5.13. 衝突の間に生ずる総エネルギーは、45±3kJであること。 2.1.5.14. 最初の接触点からのバリヤフェイスの最大変形は、5.6.3.による加速度計の積 分による計算で、330±20mmであること。 2.1.5.15. 動的試験後にレベルB(図2)で測定した最終的な残留静止バリヤフェイス変形 量は、310±20mmであること。 2.2. 前部プレート 2.2.1. 幾何学的特性 2.2.1.1. 前部プレートは、幅1,500±1mm、高さ250±1mmとする。厚さは0.5±0.06mmとす る。 2.2.1.2. バリヤフェイスは、組み立てたときに、全体的な寸法(図2において定義されて いる)が次のとおりになるものとする:幅1,500±2.5mm、高さ500±2.5mm。 2.2.1.3. 下の前部プレートの上端と上の前部プレートの下端は、4mm以内で並んでいるも のとする。 2.2.2. 材料特性 2.2.2.1. 前部プレートは、伸び率が12%以上でUTSが175N/mm 2以上のシリーズAlMg2~ AlMg3のアルミニウムで製造する。 2.3. 後部プレート 2.3.1. 幾何学的特性 2.3.1.1. 幾何学的特性は、図5および図6に従うものとする。 2.3.2. 材料特性 2.3.2.1. 後部プレートは、3mmのアルミニウム板製とする。後部プレートは、硬度が50 ~65HBSのシリーズAlMg2~AlMg3のアルミニウムで製造するものとする。このプレートに は通気のための穴を入れるものとし、その位置、直径および配列は図5および図7に示す。 2.4. ハニカムブロックの位置 2.4.1. ハニカムブロックは、後部プレートの穴あきゾーンの中心に配置するものとする (図5)。 2.5. 結合 (注)記載したエネルギー量は、バリヤフェイスの衝突の程度が最大である場合に、シス テムが発散するエネルギー量である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -22- 2.5.1. 前部プレートと後部プレートのいずれにおいても、最大0.5kg/m 2を前部プレート の表面上に均等に直接加え、最大膜厚を0.5mmとする。全体に使用する接着剤は、2パー トポリウレタン(チバガイギー製XB5304硬化剤を使ったXB5090/1レジン)またはこれと 同等のものとする。 2.5.2. 後部プレートの場合、最低結合力は、2.5.3.に従って試験したときに0.6MPa (87psi)になるものとする。 2.5.3. 結合力試験 2.5.3.1. 平面引張り試験を用い、ASTM C297-61に従って接着剤の結合力を測定する。 2.5.3.2. 供試体は、縦横が100mm×100mm、奥行きが15mmのものを通気された後部プレー ト材のサンプルに結合する。使用するハニカムブロックは、バリヤフェイスのハニカム ブロックを代表したものとする。すなわち、バリヤの後部プレート近くのハニカムブロ ックと同一程度に化学エッチング処理するが、事前圧搾はしない。 2.6. 追跡可能性 2.6.1. バリヤフェイスは、スタンプ、エッチングまたはその他の恒久的な方法で付けた 連続の通し番号を有するものとし、それによって個々のブロックのバッチおよび製造日 を確定することができるものとする。 2.7. バリヤフェイスの取付け 2.7.1. 台車への取付けは、図8に従って行わなければならない。取付けには6個のM8ボル トを使用し、いかなる部位も台車のホイールの前のバリヤの寸法よりも大きくなっては ならない。下部の後部プレートフランジと台車の表面の間には適当なスペーサーを用い ることによって、取付ボルトを締めたときに後部プレートが反らないようにしなければ ならない。 3. 通気装置 3.1. 台車と通気装置の間の境界は、中空でなく、剛性構造で、平坦であるものとする。 通気装置は、メーカーによって供給されるバリヤフェイスではなく台車の一部である。 通気装置の幾何学的特性は、図9に従うものとする。 3.2. 通気装置の取付け手順 3.2.1. 通気装置を台車の前部プレートに取り付ける。 3.2.2. 通気装置と台車表面の間のいずれのポイントにおいても厚さ0.5mmのゲージが挿 入できないように確保する。0.5mmを超える隙間がある場合は、通気枠を交換または調節 し、取り付けたときに0.5mmを超える隙間がないようにする必要がある。 3.2.3. 台車の前部から通気装置を取り外す。 3.2.4. 台車の前部表面に厚さ1.0mmのコルクの層を取り付ける。 3.2.5. 通気装置を台車の前部に再び取り付け、空隙が生じないように締め付ける。 4. 静的試験 4.1. 加工済みハニカムコアの各バッチより抽出した(バッチ方法に基づく)1つまたは複 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -23- 数のサンプルを以下の試験手順に従って試験するものとする。 4.2. 静的試験に用いるアルミニウム製ハニカムブロックのサンプルサイズは、バリヤフ ェイスの通常ブロックのサイズとする。すなわち、上の列は250mm×500mm×440mm、下の 列は250mm×500mm×500mmである。 4.3. サンプルは、ブロックの断面より少なくとも20mmは大きい2枚の平行のローディング プレートの間で圧縮すること。 4.4. 圧縮速度は、1分あたり100mmで、許容差は5%とする。 4.5. 静的圧縮のデータの取得は、最低5Hzでサンプリングする。 4.6. 静的試験は、ブロックの圧縮がブロック4~6では少なくとも300mm、ブロック1~3 では350mmになるまで続けるものとする。 5. 動的試験 メーカーは、バリヤ表面を100枚生産するたびに、後述する方法に従って、固定した剛 性バリヤで支えられたダイナモメーターのバリヤに対して1回の動的試験を実施するも のとする。 5.1. 取付け 5.1.1. 試験場 5.1.1.1. 試験場は、試験に必要な移動式変形バリヤの助走路、剛性バリヤおよび技術機 器を収容するだけの広さをもつものとする。剛性バリヤの前方少なくとも5mに相当する 助走路の最後の部分は、水平で平たん、かつ、滑らかであること。 5.1.2. 固定式剛性バリヤおよびダイナモメーターのバリヤ 5.1.2.1. 剛性バリヤは、幅3m以上、高さ1.5m以上の強化コンクリート製のブロックで構 成するものとする。剛性バリヤの厚さは、重量が少なくとも70tになるような厚みとする。 5.1.2.2. 前面は、垂直で、助走路の軸に対して直立し、6つのロードセルプレートを装備 するものとする。各ロードセルプレートは、衝突時の移動式変形バリヤフェイスの該当 ブロックにおける総荷重を測定することができるものとする。ロードセル衝突プレート の面積の中心は、移動式変形バリヤの表面の6つの衝突ゾーンの中心と並ぶものとする。 ロードセルプレートの端部では隣接する20mmの領域内に障害物がないようにすることに より、移動式変形バリヤの衝突時の位置合わせ公差内で衝突ゾーンが隣接の衝突プレー トエリアに接触しないようにするものとする。セルの取付けおよびプレートの表面は、 ISO6487:1987規格の附則に記載された要件に従うものとする。 5.1.2.3. トランスデューサの反応を低下させることのないように、ベニヤ板面(厚さ: 12±1mm)で構成した表面保護を各ロードセルプレートに追加するものとする。 5.1.2.4. 剛性バリヤは、地面に固定するか、必要に応じて変位を制限する抑制装置を追 加して地面に置くものとする。特性が異なっていても少なくとも同等の確実性を有する 結果が得られる(ロードセルが取り付けられる)剛性バリヤは使用してもよい。 5.2. 移動式変形バリヤの推進 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -24- 衝突の瞬間には、移動式変形バリヤはどんな補足的なステアリング装置または推進装 置の動作も必要としないものとする。ダイナモメーターのバリヤの正面に垂直の進路上 で障害物に達するものとする。衝突時の位置合わせは、10mm以内の精度であること。 5.3. 測定計器 5.3.1. 速度 衝突速度は、35±0.5km/hとする。衝突時の速度を記録する計器は、0.1%以内の精度 があるものとする。 5.3.2. 荷重 測定計器は、ISO6487:1987に記載された仕様に適合するものとする。 すべてのブロックにおけるCFC :60Hz ブロック1および3におけるCAC :200kN ブロック4、5および6におけるCAC :100kN ブロック2におけるCAC :200kN 5.3.3. 加速度 5.3.3.1. 縦方向の加速度は、台車上の3つの独立した位置で測定するものとする。すなわ ち、中央に1箇所、両側に1箇所ずつをいずれも屈曲しない場所に配置する。 5.3.3.2. 中央の加速度計は、移動式変形バリヤの重心の位置から500mm以内で、移動式変 形バリヤの重心から±10mm以内の垂直縦断面上に配置するものとする。 5.3.3.3. 両側の加速度計は、互いに±10mmの範囲で同一の高さで、±20mmの範囲で移動 式変形バリヤの正面から同一の距離に配置するものとする。 5.3.3.4. 計器は、以下の仕様によりISO6487:1987に適合するものとする。 CFC1,000Hz(積分前) CAC50g 5.4. バリヤの一般仕様 5.4.1. 各バリヤの個別特性は、1.に適合するものとし、記録に残すものとする。 5.5. バリヤフェイスの一般仕様 5.5.1. 動的試験の要件にかかわるバリヤフェイスの適切性は、6つのロードセルプレート からの出力がそれぞれ本別添記載の要件に適合する信号を発生したときに確認されるも のとする。 5.5.2. バリヤフェイスは、スタンプ、エッチングまたはその他の恒久的な方法で付けた 連続の通し番号を有するものとし、それによって個々のブロックのバッチおよび製造日 を確定することができるものとする。 5.6. データ処理手順 5.6.1. 生データ:T=T0のときに、データから一切のオフセットを除去すること。オフセ ットを除去する方法は、試験レポートに記録するものとする。 5.6.2. フィルタリング 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -25- 5.6.2.1. 生データは、処理/計算の前にフィルタリングする。 5.6.2.2. 積分のための加速度計データは、CFC180、ISO6487:1987によりフィルタリング する。 5.6.2.3. インパルスの計算のための加速度計データは、CFC60、ISO6487:1987によりフ ィルタリングする。 5.6.2.4. ロードセルデータは、CFC60、ISO6487:1987によりフィルタリングする。 5.6.3. 移動式変形バリヤの前面変位の計算 5.6.3.1. すべての(3つの)加速度計から個別に得られた加速度計データ(CFC180でフィ ルタリングした後)は、バリヤの変形要素の変位量を得るために2回積分する。 5.6.3.2. 変位の初期条件は次のとおりである。 5.6.3.2.1. 速度=衝突速度(速度計測装置による) 5.6.3.2.2. 変位=0 5.6.3.3. 移動式変形バリヤの左側、中央および右側における変位量を時間に対比してプ ロットする。 5.6.3.4. 3つの加速度計のそれぞれより計算された最大変位は、10mm以内に収まること。 そうならない場合は、アウトライアーを除去し、残りの2つの加速度計により計算された 変位の差が10mm以内に収まることを確認すること。 5.6.3.5. 左側、右側および中央の加速度計により測定された変位が10mm以内に収まる場 合、3つの加速度計の平均加速度を使用して、バリヤ表面の変位量を計算すること。 5.6.3.6. 2つの加速度計のみによる変位が10mm以内の要件に適合する場合、これら2つの 加速度計の平均加速度を使用して、バリヤ表面の変位量を計算すること。 5.6.3.7. 3つのすべての加速度計(左側、右側および中央)より計算された変位量が10mm 以内の要件に適合しない場合、生データを見直して、このような大きな偏差の原因を決 定すること。この場合、個々の試験機関は、移動式変形バリヤの変位を決定するために どの加速度計のデータを使用すべきか、あるいはいずれの加速度計のデータも使用する ことができないかを決定し、いずれのデータも使用することができない場合は認証試験 をもう1度実施しなければならない。試験レポートには完全な説明を記載すること。 5.6.3.8. 平均変位―時間データは、ロードセルのバリヤの荷重―時間データと組み合わ せて、各ブロックについての荷重―変位の結果を出す。 5.6.4. エネルギーの計算 各ブロックおよび移動式変形バリヤの前面全体における吸収エネルギーは、バリヤの ピーク変位のポイントまで計算すること。 meant t k ds Fn E1 0・ = ここで、 t0は、最初の接触の時間である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -26- t1は、台車が停止した(すなわちu=0)時間である。 sは、5.6.3.に従って計算された台車の変形要素の変位量である。 5.6.5. 動的な力のデータの確認 5.6.5.1. 接触時間中の力の合計の積分により計算した総インパルス(I)を同時間中の運 動量の変化(M*ΔV)と比較する。 5.6.5.2. 以下の式に示すとおり、総エネルギーの変化を移動式変形バリヤの運動エネル ギーの変化と比較する。 2 i x MV21E= ここで、Viは衝突速度であり、Mは移動式変形バリヤの質量合計である。 運動量の変化(M*ΔV)が±5%の範囲で総インパルス(I)に一致しない場合、または 吸収された総エネルギー(ΣEn)が±5%の範囲で運動エネルギー(Ek)に一致しない場 合、試験データを見直して、この誤差の原因を決定する。 バリヤフェイスの設計 すべての寸法はmm単位である。切断したアルミニウム製ハニカムブロックの測定の難 しさを考慮して、ブロックの寸法には公差がある。バリヤフェイスの全体寸法の公差は 個々のブロックの公差よりも小さいが、これはハニカムブロックを必要に応じて重ね合 わせて調節することによって、衝突面の寸法をより厳密に定義することができるためで ある。 図1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -27- 図2 図3 アルミニウム製ハニカムブロックの向き バリアフェイスの上部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -28- 図4 アルミニウム製ハニカムセルの寸法 図5 後部プレートの設計 正面図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -29- 図6 後部プレートの通気装置及び台車の前部プレートへの取付け 側面図 図7 後部プレートの通気穴の千鳥型配列 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -30- 図8 上部および下部の後部プレートフランジ 注:下のフランジの取付穴は、下図に示すとおり、取付けやすくなるように、下向き に開いたスロット型としてもよい。ただし、衝突試験の全体で外れることがないよ うに十分な保持力が得られること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -31- 図9 通気枠 通気装置は、厚さ5mm、幅20mmのプレートを使った構造である。垂直プレートのみに9 つの8mmの穴を空け、空気が水平に循環できるようにする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -32- 別紙3-付録1 静的試験における荷重―変位曲線 ブロック1および3 図1a ブロック2 図1b 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -33- ブロック4 図1c ブロック5および6 図1d 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -34- 別紙3-付録2 動的試験における荷重―変位曲線 ブロック1および3 図2a ブロック2 図2b 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -35- ブロック4 図2c ブロック5、6 図2d 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -36- 全ブロック 図2e 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -37- 別紙4 ダミーの技術的説明 1. 一般規定 1.1. ダミーの寸法と質量は50パーセンタイルの成人男性に該当するもので、下腕部を有 さない。 1.2. ダミーは、金属とプラスチックの骨格、それを被う肉質を模したゴム、プラスチッ ク及びフォームから構成される。 1.3. ダミーの仕様については、構成及び検定を含めて、技術図面及びユーザーマニュア ルに規定されている。(注1) 2. 構造 2.1. ダミーの構成は、図1及び表1に示す。 2.2. 頭部 2.2.1. 頭部は、図1のNo.1に示す。 2.2.2. 頭部はアルミニウムの骨格とそれを被う柔軟なビニールの皮膚からなる。骨格の 内部は空洞となっており、そこに3軸加速度計及びバラストが収納できる構造となってい る。 2.2.3. 頭部/首部接触部には、上首部ロードセル又は代替品を取り付ける。 2.3. 首部 2.3.1. 首部は、図1のNo.2に示す。 2.3.2. 首部は、頭部/首部接触部、首部/胸部接触部及び中央部から構成される。 2.3.3. 頭部/首部接触部(No.2a)及び首部/胸部接触部(No.2c)は、2個のアルミニウム の円板を半球ネジ(1本)と緩衝ゴム(4個)で結合されている。 2.3.4. 頭部/首部接触部及び首部/胸部接触部と接合する円筒形の中央部(No.2b)はゴム 製であり、アルミニウムの円板と結合されている。 2.3.5. 首部は、首部ブラケット(No.2d)上に取り付ける。首部ブラケットに代えて下首 部ロードセルを使用することができる。 2.3.6. 首部ブラケットの上面及び下面の角度差は25°であること。また、肩ブロックは 後方に5°傾いており、首部と上体の間の合成角度は20°である。 2.4. 肩部 2.4.1. 肩部は、図1のNo.3に示す。 2.4.2. 肩部は、肩ブロック(1個)、鎖骨(2個)及びフォーム製肩キャップ(1個)から 構成される。 (注1)ダミーの仕様はES-2ダミーと同じである。技術図面の目録番号はE-AA-DRAWING -LIST-7-25-032で、日付は2003年7月25日である。ES-2技術図面一式とES-2ユ ーザーマニュアルはスイス、ジュネーブ、パレ・デ・ナシオンに所在する国連欧州経 済委員会(UNECE)に寄託されており、その事務局に申し込んで入手できる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -38- 2.4.3. 肩ブロック(No.3a)はアルミニウムのスペーサーブロック(1個)並びにスペー サーブロックの上部アルミニウム板(1枚)及び下部アルミニウム板(1枚)から構成さ れる。各アルミニウム板はポリテトラフルオロエチレンコーティングで被われている。 2.4.4. 鎖骨(No.3b)はポリウレタン樹脂製であり、スペーサーブロックと結合される。 鎖骨は、肩ブロックの後部に固定した弾力性のある2本のコード(No.3c)で標準の位置 に固定する。両鎖骨の外端は、標準的な腕の位置に合わせる。 2.4.5. フォーム製肩キャップ(No.3d)は低密度ポリウレタンフォーム製であり、肩ブロ ックに取り付けられる。 2.5. 胸部 2.5.1. 胸部は、図1のNo.4に示す。 2.5.2. 胸部は、剛性の胸椎ボックス(1個)と3本の同じ肋骨モジュールから構成される。 2.5.3. 胸椎ボックス(No.4a)はスチール製であり、その背面に、スチール製のスペーサ ーを介して、湾曲したポリウレタン樹脂製の背板(No.4b)を取り付ける。 2.5.4. 胸椎ボックスの上面は後方に5°傾いている。 2.5.5. 胸椎ボックスの下側に、T12ロードセル又は代替品(No.4j)を取り付ける。 2.5.6. 肋骨モジュール(No.4c)は肉質を模したオープンセルポリウレタンフォームで被 われたスチール製の肋骨(No.4d)、肋骨と胸椎ボックスを結合するリニアガイドアセン ブリー(No.4e)、油圧ダンパー(No.4f)及び堅いダンパースプリング(No.4g)から構 成される。 2.5.7. リニアガイドアセンブリー(No.4e)は、胸椎ボックス及び非計測側に肋骨の衝突 側をたわませる構造となっている。リニアガイドアセンブリーはリニアニードルベアリ ングを備えている。 2.5.8. リニアガイドアセンブリーの中には調節スプリング(No.4h)が備えられている。 2.5.9. 肋骨変位トランスデューサ(No.4i)をリニアガイドアセンブリーの胸椎ボックス 取付部及び計測側の肋骨に取り付ける。 2.6. 腕部 2.6.1. 腕部は、図1のNo.5に示す。 2.6.2. 腕部は、プラスチックの骨格、それを被うポリウレタンの肉質及びポリ塩化ビニ ール(PVC)の皮膚から構成される。上腕部の肉質は高密度ポリウレタン製であって、下 腕部の肉質はポリウレタンフォーム製である。 2.6.3. 肩部と腕部の関節は、腕の位置をトルソラインに対し概ね0°、40°及び90°の位 置にセットすることができる。 2.6.4. 肩部と腕部の関節は、回転方向のみ動かすことができる。 2.7. 腰椎 2.7.1. 腰椎は、図1のNo.6に示す。 2.7.2. 腰椎の内部はスチールケーブルが通った中実のゴム製円筒であり、各先端に2枚の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -39- スチール製の接触板を取り付ける。 2.8. 腹部 2.8.1. 腹部は、図1のNo.7に示す。 2.8.2. 腹部は、鋳造中央部とフォーム製外皮から構成される。 2.8.3. 鋳造中央部(No.7a)は金属の鋳物であり、上部にカバープレートを取り付ける。 2.8.4. フォーム製外皮(No.7b)の表面はポリウレタンフォーム製であり、内部は鉛粒を 詰めたゴムで構成されている。 2.8.5. 鋳造中央部とフォーム製外皮との間には、衝突側に荷重トランスデューサ(No.7c) (3個)、非衝突側にトランスデューサの代替品(3個)を取り付ける。 2.9. 骨盤 2.9.1. 骨盤は図1のNo.8に示す。 2.9.2. 骨盤は、仙骨ブロック(1個)、腸骨翼(2個)、股関節アセンブリー(2個)及び 肉質外皮から構成される。 2.9.3. 仙骨ブロック(No.8a)は、質量を調整した金属ブロックとその上部に取り付けた 金属板から構成される。金属ブロックの後側には、計測装置を装着するための空洞を有 する。 2.9.4. 腸骨翼(No.8b)は、ポリウレタン樹脂製である。 2.9.5. 股関節アセンブリー(No.8c)は、スチール製であり、1個の上大腿骨のブロック 及びダミーのヒップポイントを通る軸に結合するボールジョイントから構成される。大 腿骨ブラケットの動作範囲は、ラバーストッパーにより制限する。 2.9.6. 肉質外皮(No.8d)はポリウレタンフォームを詰めたポリ塩化ビニールの皮膚で構 成される。ヒップポイントの位置には、皮膚の代わりにポリウレタンフォーム製のヒッ プポイントフォームブロック(No.8e)があり、このブロックの後側にはスチール板(剛 板)が取り付けられている。スチール板は、ボールジョイントと連結された軸で腸骨翼 に固定される。 2.9.7. 左右の腸骨翼は、荷重トランスデューサ(No.8f)及び代替品で連結され、後側は 仙骨ブロックと結合する。 2.10. 脚部 2.10.1. 脚部は、図1のNo.9に示す。 2.10.2. 脚部は、金属の骨格、それを被う肉質を模したポリウレタンフォーム及びポリ塩 化ビニール製皮膚から構成される。 2.10.3. 大腿部は、ポリ塩化ビニール製皮膚で被われた高密度ポリウレタンである。 2.10.4. 膝及び足首の関節は回転方向のみ動かすことができる。 2.11. スーツ 2.11.1. スーツを着用しなければならない。ただし、図1には示されていない。 2.11.2. スーツはゴム製で、肩、胸、上腕部、腹部、腰椎及び骨盤上部を被う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -40- 図1 側面衝突ダミーの構造 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -41- 表1 側面衝突ダミー構成部品 部品 番号 名 称 ダミー1体当た りの個数 1 頭部 1 2 首部 1 2a 頭部/首部接触部 1 2b 中央部 1 2c 首部/胸部接触部 1 2d 首部ブラケット 1 3 肩部 1 3a 肩ブロック 1 3b 鎖骨 2 3c 伸縮コード 2 3d フォーム製肩キャップ 1 4 胸部 1 4a 胸椎ボックス 1 4b 背板(湾曲) 1 4c 肋骨モジュール 3 4d 肋骨(肉質で被ったもの) 3 4e リニアガイドアセンブリー 3 4f ダンパー 3 4g ダンパースプリング 3 4h 調整スプリング 3 4i 肋骨変位トランスデューサ 3 4j T12ロードセル又は代替品 1 5 腕部 2 6 腰椎 1 7 腹部 1 7a 鋳造中央部 1 7b フォーム製外皮 1 7c 荷重トランスデューサ又は代替品 3 8 骨盤 1 8a 仙骨ブロック 1 8b 腸骨翼 2 8c 股関節アセンブリー 2 8d 肉質外皮 1 8e ヒップポイントフォームブロック 1 9f 荷重トランスデューサ又は代替品 1 9 脚部 2 10 スーツ 1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -42- 3. ダミーの組立て 3.1. 頭部―首部 3.1.1. 首部を組み立てるための半球ネジの締付トルクは10Nmとする。 3.1.2. 頭部/上首部ロードセルは4本のネジで首部の頭部/首部接触板に取り付けられる。 3.1.3. 首部の首部/胸部接触板は4本のネジで首部ブラケットに取り付けられる。 3.2. 首部―肩部―胸部 3.2.1. 首部ブラケットは4本のネジで肩ブロックに取り付けられる。 3.2.2. 肩ブロックは3本のネジで胸椎ボックスの上面に取り付けられる。 3.3. 肩部―腕部 3.3.1. 腕部を1本のネジと1個の軸ベアリングで肩部の鎖骨に取り付ける。ピボット上で の保持力が自重に対し1から2倍になるようにネジを締め付ける。 3.4. 胸部―腰椎―腹部 3.4.1. 胸部肋骨モジュールを衝突側に取り付ける。 3.4.2. 腰椎アダプターを2本のネジで胸椎の下部のT12ロードセル又は代替品に取り付け る。 3.4.3. 腰椎アダプターを4本のネジで腰椎の上板に取り付ける。 3.4.4. 腹部中央部の取付フランジを腰椎アダプターと腰椎の上板の間に固定する。 3.4.5. 腹部荷重トランスデューサを衝突側に取り付ける。 3.5. 腰椎―骨盤―脚部 3.5.1. 腰椎は3本のネジで仙骨ブロックカバープレートに取り付けられる。下部腰椎ロー ドセルを取り付ける場合には4本のネジを使用する。 3.5.2. 腰椎底板は3本のネジで骨盤の仙骨ブロックに取り付けられる。 3.5.3. 脚部は、1本のネジで股関節アセンブリーの上大腿骨ブラケットに取り付けられ る。 3.5.4. 膝及び足首の関節を調整し、保持力が自重に対し1から2倍になるようにする。 4. 主要特性 4.1. 質量 4.1.1. ダミー構成部品の質量を表2に示す。 表2 ダミー構成部品の質量 構成部品 (身体の部分) 質量 (kg) 公差 ±(kg) 主 な 内 容 頭部 4.0 0.2 三軸加速度計と上首部ロードセル又は代替品を 含む頭部アセンブリーの質量 首部 1.0 0.05 首部ブラケットを除く首部の質量 胸部 22.4 1.0 首部ブラケット、肩キャップ、肩部アセンブリ ー、腕部取付ボルト、胸椎ボックス、トルソ背 板、肋骨モジュール、肋骨変位トランスデュー 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -43- サ、トルソ背板ロードセル又は代替品、T12ロー ドセル又は代替品、腹部鋳造中央部、腹部荷重 トランスデューサ、スーツの2/3の合計質量 腕部(各側) 1.3 0.1 腕部位置決め板を含む上腕部(各側)の質量 腹部及び腰椎 5.0 0.25 腹部肉質外皮と腰椎の合計質量 骨盤 12.0 0.6 仙骨ブロック、腰椎取付板、股関節ボールジョ イント、上大腿骨ブラケット、腸骨翼、恥骨荷 重トランスデューサ、骨盤肉質外皮、スーツの 1/3の合計質量 脚部(各側) 12.7 0.6 足部、下脚部、上脚部、上大腿骨接合点までの 肉質の合計質量(各側) ダミー合計 72.0 1.2 4.2. 主要寸法 4.2.1. 図2の主要寸法を表3に示す。寸法はスーツを着用していない状態の値である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -44- 図2 ダミーの主要寸法の測定値(表3参照) 表3 ダミーの主要寸法 番 号 パラメーター 寸 法(mm) 1 座高 909±9 2 シートから肩関節まで 565±7 3 シートから胸椎ボックス下面まで 351±5 4 シートから股関節(ネジ中心)まで 100±3 5 足底からシートまで(座った姿勢) 442±9 6 頭部の幅 155±3 7 肩部/腕部の幅 470±9 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -45- 8 胸部の幅 327±5 9 腹部の幅 280±7 10 骨盤の幅 366±7 11 頭部の奥行 201±5 12 胸部の奥行 267±5 13 腹部の奥行 199±5 14 骨盤の奥行 240±5 15 臀部の背面から股関節(ネジ中心)まで 155±5 16 臀部の背面から膝の前面まで 606±9 5. ダミーの検定 5.1. 衝突側面 5.1.1. ダミーの検定は、試験自動車の衝突側に面する側についてのみ行う。 5.1.2. 衝突側に肋骨モジュール及び腹部荷重トランスデューサを取り付ける。 5.2. 計測 計測はすべて、1.3.の文書に記載された要件に従って校正する。 5.2.1. 計測チャネルは、データチャネル記録規格ISO 6847:2000又はSAE J211(1995 年3月)に適合すること。 5.2.2. 基準の適合性を確認するために必要な計測チャネルの数は10個であり、その内訳 は以下のとおりである。 頭部加速度 (3) 胸部肋骨変位 (3) 腹部荷重 (3) 恥骨結合部荷重 (1) 5.2.3. その他に、以下の計測チャネルを追加してもよい。 上首部荷重 (6) 下首部荷重 (6) 鎖骨荷重 (3) トルソ背板荷重 (4) T1加速度 (3) T12加速度 (3) 肋骨加速度 (6、肋骨1本につき2) T12脊椎荷重 (4) 下腰椎荷重 (3) 骨盤加速度 (3) 大腿骨荷重 (6) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -46- さらに、以下の計測チャネルを追加してもよい。 胸部回転 (2) 骨盤回転 (2) 5.3. 目視検査 5.3.1. ダミーのすべての部品に損傷がないか目視検査を行う。必要に応じて検定の前に 部品を交換しておくこと。 5.4. 検定試験の装置 5.4.1. 図3に、ダミーの検定試験用装置を示す。 5.4.2. 試験用装置及び試験手順は1.3.の文書に記載された要件に適合すること。 5.4.3. 頭部、首部、胸部及び腰椎の試験は、分解したダミーの各部品に対して実施する。 5.4.4. 肩部、腹部及び骨盤の試験は、ダミーが完成した状態(スーツ、靴、下着は含ま ない。)で実施する。これらの試験は、ダミーを平らな表面に座らせ、ダミーとその表 面の間に厚さ2mm以下の2枚のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)シートを敷くこと。 5.4.5. 検定を受けるすべての部品は、試験前に温度が18℃から22℃で、かつ、相対湿度 が10%から70%に調節された室内に少なくとも4時間置かれたものであること。 5.4.6. 同一部位で複数の検定試験を繰り返す場合、その間隔は30分以上おくこと。 5.5. 頭部 5.5.1. 上首部ロードセル又は代替品を含む頭部を、200±1mmの高さから、平らな硬い平 面に落とす。 5.5.2. 衝突面に対し頭部の中心線の角度が35±1°となるように設置し、頭部の上部を自 由落下により衝突させる。そのために、吊り具又は質量0.075±0.005kgの頭部落下サポ ートブラケットを使用する。 5.5.3. ISO 6487:2000 CFC 1000でフィルタリングを行った頭部の最大合成加速度は 980~1470m/s2(100~150g)であること。 5.5.4. 頭部の性能は、頭皮と頭蓋骨の接触面の摩擦特性を(例えば、天花粉又はポリテ トラフルオロエチレン(PTFE)スプレーを用いて)調節することにより、要件に適合さ せることができる。 5.6. 首部 5.6.1. 厚さ12mm、質量0.205±0.05kgの境界板を用いて、首部の頭部/首部接触部を、質 量3.9±0.05kgのヘッドフォームに取り付ける(図6参照)。 5.6.2. ヘッドフォーム及び首部を首部の脊椎側を上にして、首部が左右方向に動くよう に振り子(注2)の下端に取り付ける。 5.6.3. 振り子の仕様(図5参照)に従って、単軸加速度計が取り付けられたものであるこ (注2)米国連邦規制基準49CFR(2000年10月1日版)第Ⅴ章572.33に対応する振り子(図5 参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -47- と。 5.6.4. 振り子は、加速度計の位置で3.4±0.1m/sの衝突速度となるように設定した高さか ら、自由落下できるものでなければならない。 5.6.5. 振り子の仕様(図5参照)で示す適当な装置を用いて(注3)、振り子を衝突速度 から速度がゼロになるまで減速し、図7及び表4に示す速度変化と時間の関係が得られる ようにする。計測チャネルはすべてISO 6487:2000又はSAE J211(1995年3月)を用い て記録し、ISO 6487:2000 CFC 180を用いてフィルタリングを行うものとする。 表4 首部検定試験で適用する振り子の速度変化と時間の関係 上 限 下 限 時間(s) 速度(m/s) 時間(s) 速度(m/s) 0.001 0.0 0 -0.05 0.003 -0.25 0.0025 -0.375 0.014 -3.2 0.0135 -3.7 0.017 -3.7 5.6.6. 振り子に対するヘッドフォームの最大屈曲角度(図6の角度dθA+dθC)は49.0° から59.0°までとし、54.0msから66.0msの範囲内で屈曲角が最大となるものとする。 5.6.7. 振り子底板の前端を基準点としたヘッドフォーム重心の最大変位角(図6のdθA) は、32.0°から37.0°とし、53.0msから63.0msの範囲内で変位角が最大となるものとす る。振り子底板の後端を基準点としたヘッドフォーム重心の最大変位角(図6のdθB)は、 0.81×角度dθA+1.75°から0.81×角度dθA+4.25°までとし、54.0msから64.0msの範 囲内で変位角が最大となるものとする。 5.6.8. 首部の性能は、硬さの異なる8個の緩衝ゴムを交換することによって調節すること ができる。 5.7. 肩部 5.7.1. 鎖骨が動く面と同一平面で鎖骨の外縁から内側に4±1mmの位置において鎖骨を前 方に動かす向きの力を加えた場合に、鎖骨が前方に動き始めるときの力が27.5Nから 32.5Nとなるように、伸縮コードの長さを調節する。 5.7.2. ダミーは平坦かつ水平な硬い平面に背当てなしで座らせる。胸部は垂直にし、腕 は垂線から前方に40±2°の角度に調節する。脚は水平に置く。 5.7.3. 質量23.4±0.2kg、直径152.4±0.25mm、角部の半径12.7mmの振り子(注4)を衝撃 装置として使用する。衝撃装置は、剛体の支持部から4本のワイヤで吊り下げ、その中心 (注3)3インチハニカム材の使用を推奨する(図5参照) (注4)米国連邦規制基準49CFR(2000年10月1日版)第Ⅴ章572.36(a)に対応する振り子 (図4参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -48- 線は、支持部から3.5m以上離れていること(図4参照)。 5.7.4. 衝撃装置には、衝撃方向の加速度を測定する加速度計を衝撃装置の軸上に取り付 ける。 5.7.5. 衝撃装置は、4.3±0.1m/sの衝突速度でダミーの肩部に衝突させる。 5.7.6. 衝突方向はダミーの前後軸に対して直角であり、衝撃装置が水平な状態で上腕部 の回転中心と接触したときの衝撃装置の長手方向の中心線は上腕部の回転軸と一致す る。 5.7.7. ISO 6487:2000 CFC 180を用いてフィルタリングを行った衝撃装置の最大加速 度は73.5から102.9m/s2(7.5~10.5g)の間であること。 5.8. 腕部 5.8.1. 腕部の動的な検定は行わない。 5.9. 胸部 5.9.1. 各肋骨モジュールは、別々に検定を実施する。 5.9.2. 肋骨モジュールは、落下試験装置に垂直となるように、肋骨シリンダーと落下試 験装置によりしっかりと固定する。 5.9.3. 質量7.78±0.01kg、直径150±2mmの表面が平坦な重りを衝撃装置として使用し、 自由落下させる。 5.9.4. 衝撃装置の中心線は、肋骨ガイド装置の中心線と一致すること。 5.9.5. 衝撃を加えるための落下高さは815mm、204mm及び459mmとし、落下高さの公差は1% とする。これらの落下高さは、それぞれ約4m/s、2m/s及び3m/sの衝突速度に相当する。 5.9.6. 肋骨モジュールの変位は、肋骨モジュール自体の変位トランスデューサで測定す る。 5.9.7. 肋骨モジュールの検定要件を表5に示す。 5.9.8. 肋骨モジュールの性能は、肋骨シリンダー内の調節スプリングによって調節する ことができる。 表5 肋骨モジュールの検定要件 試験順序 落下高さ (公差1%) (mm) 最小変位(mm) 最大変位(mm) 1 815 46.0 51.0 2 204 23.5 27.5 3 459 36.0 40.0 5.10. 腰椎 5.10.1. 厚さ12mm、質量0.205±0.05kgの境界板を用いて、腰椎を質量3.9±0.05kgのヘッ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -49- ドフォームに取り付ける(図6参照)。 5.10.2. ヘッドフォーム及び腰椎を腰椎部の腰部側を上にして、腰椎が左右方向に動くよ うに振り子(注5)の下端に取り付ける。 5.10.3. 振り子の仕様(図5参照)に従って、単軸加速度計を振り子に取り付ける。 5.10.4. 振り子は、加速度計の位置で6.05±0.1m/sの衝突速度となるように設定した高さ から自由落下できるものとする。 5.10.5. 振り子の仕様(図5参照)で示す装置を用いて(注6)、振り子を衝突速度から速 度がゼロになるまで減速し、図8及び表6に示す速度変化と時間の関係が得られるように 調整する。計測チャネルはISO 6487:2000又はSAE J211(1995年3月)を用いて記録し、 ISO 6487:2000 CFC 180を用いてフィルタリングを行うものとする。 5.10.6. 振り子に対するヘッドフォームの最大屈曲角度(図6の角度dθA+dθC)は45.0° から55.0°とし、39.0msから53.0msの範囲内で屈曲角が最大となるものとする。 5.10.7. 振り子底板の前端を基準点としたヘッドフォーム重心の最大変位角(図6のdθA) は、31.0°から35.0°とし、44.0msから52.0msの範囲内で変位角が最大となるものとす る。振り子底板の後端を基準点としたヘッドフォーム重心の最大変位角(図6のdθB)は、 0.8×角度dθA+2.00°から0.8×角度dθA+4.50°までとし、44.0msから52.0msの範囲 内で変位角が最大となるものとする。 5.10.8. 腰椎の性能は、腰椎ケーブルの張力を変えることにより調節することができる。 表6 腰椎検定試験で適用する振り子の速度変化と時間の関係 上 限 下 限 時間(s) 速度(m/s) 時間(s) 速度(m/s) 0.001 0.0 0 -0.05 0.0037 -0.2397 0.0027 -0.425 0.027 -5.8 0.0245 -6.5 0.03 -6.5 5.11. 腹部 5.11.1. ダミーを平坦かつ水平な硬い平面に背当てなしで座らせ、胸部を平面に対して垂 直にし、腕と脚は水平に調節する。 5.11.2. 質量23.4±0.2kg、直径152.4±0.25mm、角部の半径12.7mmの振り子(注7)を衝 撃装置として使用する。衝撃装置は、剛体の支持部から8本のワイヤで吊り下げ、その中 (注5)米国連邦規制基準49CFR(2000年10月1日版)第Ⅴ章572.33に対応する振り子(図5 参照) (注6)6インチハニカム材の使用を推奨する(図5参照) (注7)米国連邦規制基準49CFR(2000年10月1日版)第Ⅴ章572.36(a)に対応する振り子 (図4参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -50- 心線は、支持部から3.5m以上離れていること。(図4参照) 5.11.3. 衝撃装置には、衝撃方向の加速度を測定する加速度計を衝撃装置の軸上に取り付 ける。 5.11.4. 振り子には、質量1.0±0.01kgの水平なアームレスト型衝撃面を取り付ける。衝 撃装置とアームレスト型衝撃面の合計質量は24.4±0.21kgとする。アームレスト型衝撃 面は高さ70±1mm、幅150±1mmで、腹部に少なくとも60mm押し込むことができるものとす る。振り子の中心線はアームレスト型衝撃面の中心線と一致すること。 5.11.5. 衝撃装置は、4.0±0.1m/sの衝突速度でダミーの腹部に衝突させる。 5.11.6. 衝突方向はダミーの前後軸に対して直角であり、衝撃装置が水平な状態で腹部と 接触したときの衝撃装置の長手方向の中心線は中間に配置された腹部荷重計の中心線と 一致すること。 5.11.7. ISO 6487:2000 CFC 180でフィルタリングを行った衝撃装置(アームレスト 型衝撃面を取り付けた衝撃装置)に発生する衝撃力(衝撃装置の質量と減速度の積)の 最大値は4.0kNから4.8kNとし、10.6msから13.0msの範囲内で最大となるものとする。 5.11.8. 3つの荷重トランスデューサで測定した力-時間経過を合計し、ISO 6487:2000 CFC 600でフィルタリングを行うこと。この合計荷重の最大値は、2.2kNから2.7kNとし、 10.0msから12.3msの範囲内で最大となるものとする。 5.12. 骨盤 5.12.1. ダミーを平坦かつ水平な硬い平面に背当てがない状態で座らせ、胸部は平面に対 して垂直に、腕と脚は水平に調節する。 5.12.2. 質量23.4±0.2kg、直径152.4±0.25mm、角部の半径12.7mmの振り子(注8)を衝 撃装置として使用する。衝撃装置は、剛体の支持部から8本のワイヤで吊り下げ、その中 心線は、支持部から3.5m以上離れていること(図4参照)。 5.12.3. 衝撃装置には衝撃方向の加速度を測定する加速度計を衝撃装置の軸上に取り付 ける。 5.12.4. 衝撃装置は、4.3±0.1m/sの衝突速度でダミーの骨盤に衝突させる。 5.12.5. 衝突方向はダミーの前後軸に対して直角であり、衝撃装置の長手方向の中心線は ヒップポイントの背板の中心線と一致すること。 5.12.6. ISO 6487:2000 CFC 180でフィルタリングを行った衝撃装置に発生する衝撃 力(衝撃装置の質量と減速度の積)の最大値は、4.4kNから5.4kNとし、10.3msから15.5ms の範囲内で最大となるものとする。 5.12.7. ISO 6487:2000 CFC 600でフィルタリングを行った恥骨荷重の最大値は、 1.04kNから1.64kNとし、9.9msから15.9msの範囲内で最大となるものとする。 5.13. 脚部 (注8)米国連邦規制基準49CFR(2000年10月1日版)第Ⅴ章572.36(a)に対応する振り子 (図4参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -51- 5.13.1. 脚部の動的な検定は行わない。 図3 ダミー検定試験装置の概要 図4 23.4kg振り子衝撃装置の吊り下げ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -52- 図5 米国連邦規制基準(49CFR第Ⅴ章572.33)に従った首振り子の仕様 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -53- 図6 首部及び腰椎検定試験装置(頭部模型の角度dθA、dθB及びdθC) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -54- 図7 首部検定試験用の振り子の速度変化と時間の関係 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -55- 図8 腰椎検定試験用の振り子の速度変化と時間の関係 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -56- 別紙5 ダミーの搭載方法 1. 一般規定 1.1. ダミーは、別紙4に規定されたものとする。 2. 搭載 2.1. 下脚部及び脚部を水平に伸ばしたときに、保持できるように膝及び足首の関節を調 整する(自重に対し1から2倍の保持力に調整すること)。 2.2. ダミーが衝突を受ける方向に適応できているかを確認する。 2.3. ダミーに伸縮性のある木綿の半袖下着と7分丈のズボンを着用させる。 2.4. それぞれの足に靴を履かせる。 2.5. 別紙2に基づき、ダミーを衝突側の前席外側座席に置く。 2.6. ダミーの対称面は所定の着席位置の垂直中央面と一致するものとする。 2.7. ダミーの骨盤の位置は、ダミーのヒップポイントを通る横方向の直線がシートの中 央縦断面に対して直角となるようにする。ダミーのヒップポイントを通る横方向の直線 は、水平面に対し、±2°以内とする(注9)。ダミーの骨盤の各側にあるヒップポイント の背板のM3の穴により、ヒップポイントに対してダミーの骨盤が正しい位置にあるか確 認することができる。M3の穴には「Hm」という記号が表示されている。ヒップポイント を中心とした半径10mmの円周内に「Hm」の記号があれば、骨盤の位置は適正である。 2.8. ダミーの上体を前方に曲げてからシートバックにしっかりもたれさせる。ダミーの 肩は最後方に調節する(注9)。 2.9. ダミーの着席位置に関わらず、それぞれの上腕部と胴体の腕部基準線との間の角度 は40±5°とする。胴体の腕部基準線は、肋骨の正面に接する平面と腕を含むダミーの縦 垂直面との交線とする。 2.10. 運転者席に搭載する場合は、骨盤や上体を動かさないようにして、右足を踏み込ん でいないアクセルペダルの上に置き、かかとはフロア上でできるだけ前に置く。左足は 下脚部に対して直角に調節し、かかとは右のかかとと前後方向で同一位置になるように フロア上に置く。ダミーの膝は、その外側表面がダミーの対称面から150±10mmになるよ うに調節する。このとき可能であれば、ダミーの大腿部をシートクッションに接触させ るようにする。 2.11. 運転者席以外の座席に搭載する場合は、骨盤や上体を動かさないようにして、両足 のかかとをフロア上にできるだけ前に置き、脚部の重量で圧縮される以上にシートクッ ションを圧縮してはならない。ダミーの膝は、その外側表面がダミーの対称面から150 ±10mmになるように調節する。 (注9)ダミーの胸部及び骨盤にチルトセンサーを取り付けることにより、所定の位置へ の配置が容易になる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添24(側面衝突時の乗員保護装置の技術基準)2011.6.23削除 -57- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添27(内装材料の難燃性の技術基準) -1- 別添27 内装材料の難燃性の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の運転者室及び客室(以下 「運転者室等」という。)の内装材料に適用する。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「燃焼」とは、試料への着火又は試料の炭化、滴下若しくは溶解をいう。 2.2. 「運転者室等の内装材料」とは、座席、座席ベルト、シート組込式年少者用補助乗 車装置、天井張り、コンバーチブルトップ、アームレスト、ドアトリム、フロントトリ ム、リアトリム、サイドトリム、リアパッケージトレイ、頭部後傾抑止装置、カーペッ ト、マット、サンバイザ、サンシェード、ホイールハウスカバー、エンジンコンパート メントカバー、マットレスカバー、インストルメントパネルパッド、乗員が衝突したと きに衝撃を吸収するよう設計されたステアリングセンターパッド、エアバッグの膨張部 分及びニーボルスタであって、車体に固定されているものの構成材料をいう。ただし、 寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないものは除く。 3. 試験方法 3.1. 試験片 3.1.1. 試験片の寸法 内装材料の試験片の寸法は、長さ350mm、幅100mm、厚さ12mmとする。ただし、内装材 料の大きさ又は形状により当該寸法の直方体を試験片として採取することができない場 合には、当該内装材料から3.1.2.の規定に従って採取できる最大寸のものを試験片とす る。 3.1.2. 試験片の採取及び作製方法 試験片を次の手順に従って5個採取及び作製する。 (1) 内装材料の平らな部分(内装材料の形状等により、平らな部分から3.1.1.に規定す る寸法の試験片を採取することができない場合は、曲がり方が緩やかな曲面を含む。) から運転者室等の内表面から12mmの深さのところまでを(表面が湾曲しているため平 らな試験片を得ることが不可能な場合は、すべて点で試験片の厚さが12mm以上になら ないよう)3.1.1.に規定する寸法で切断・採取する。ただし、当該深さのところまで において異なる2種類の内装材料の接合面がある場合には、接着されているか否かに応 じ、それぞれ、次の方法によって試験片を採取する(図1)。 ① 接触するすべての点が接着材等により接着されている場合 接着された2種類の内装材料を不可分な一のものとみなし、運転者室等の内表面か ら12mmの深さのところまで、接着した状態で試験片を採取する。ただし、当該内表 面とは反対側にある接着された内装材料が鋼板、アルミ板、FRP等の不燃性の材料で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添27(内装材料の難燃性の技術基準) -2- ある場合には、当該不燃性材料をはがしたものを試験片とすることができる。 ② 接触するすべての点が接着材等により接着されていない場合 運転者室等の内表面側にある内装材料のみから分離して試験片を採取し、さらに、 接合面から12mmの深さのところまでの内装材料を採取する。ただし、再び当該深さ のところまでにおいて異なる2種類の内装材料の接合面がある場合には、運転室等の 内装面側にある接合面を運転者室等の内表面とみなし、(1)本文のただし書きの規定 に準じて試験片を採取することとする。 図1 (図の説明) ① 材料Aは、材料Bと非接着であるため、単独で採取される。 ② 材料Bの部分は、運転者室等の内表面から12mm以内にあり、かつ、材料Bと材料C は、接触するすべての点が接着材等により接着されている。このため、材料Bと材料 Cは、不可分な一の材料として採取される。その切断は、図中材料C内に示されるよ うに試験片を12mmの厚さにするよう行う。 (2) 内装材料の形状等により、平らな試験片の採取が困難な場合には、当該内装材料と 材質、構成等が同一である平板から試験片を採取することができる。なお、当該平板 の厚さは、当該内装材料のうち最も平らな部分の厚さとする。 (3) 内装材料が燃焼した場合において、その燃焼範囲の広がり方に方向性があるときに は、燃焼が早く進む方向が試験片の長手方向と一致するよう試験片を採取することと する。 (4) 内装材料の表面が柔毛を備え、又は房状である場合には、当該内装材料を平らな面 に置き、25mm当り7本又は8本の滑らかな丸みの歯を有するくしで2回すいた後、試験片 を採取する。 3.2. 試験装置及び試験条件 3.2.1. 試験は、JIS D1201-1977「自動車室内用有機資材の燃焼試験方法」に規定する燃 焼試験装置(各部の寸法(JIS D1201-1977において公差が規定されているものを除く。) については、すべて±2mmの公差を許容することとし、当該試験装置上部にある換気用す き間の長さの寸法は、特に定めないこととする。)内で行う。 3.2.2. 試験を実施する前に、各試験片は20±5℃の温度及び相対湿度50±5%に保たれた 環境条件のもとで少なくとも24時間放置する。なお、試験片の燃焼は、20±5℃の温度及 び相対湿度65±20%に保たれた環境条件のもとで行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添27(内装材料の難燃性の技術基準) -3- 3.2.3. 試験片は、2個のJIS D1201-1977に規定するコの字形取付具(各部の寸法(JIS D1201-1977において公差が規定されているものを除く。)については、すべて±2mmの公 差を許容することとする)の間にはさむ。なお、試験片の幅が小さいため、コの字形取 付具にはさめない場合又は試験中試験片の燃焼端の軟化又は屈曲のため、試験片が垂れ 下がる等により試験片を水平に保持することが困難な場合には、下側のコの字形取付具 は、JIS D1201-1977に規定する針金付き保持具に代えることができる。 3.2.4. コの字形取付具の開口端から38mmの位置及び当該位置から254mmの位置に標線を 表示する。この場合において、クランプされた内側の端からその側の標線までの間の距 離は、38±1mmとする。 3.2.5. 試験片の着火に使用するガスバーナーの出火管の内径は9.5±0.5mmとする。 3.2.6. ガスバーナーに供給されるガスは、原則として総発熱量が35,000~38,000kJ/m3 の天然ガスを用いる。ただし、当該天然ガスと同等以上の総発熱量を有する液化石油ガ ス(LPガス)を用いてもよい。 3.3. 試験方法 次の手順に従って5個の試験片について試験を行う。 (1) 試験片の長辺の両側及び短辺の一方の端がコの字形取付具又は針金付き保持具によ って保持されるよう試験片を取付ける。この場合において、もう一方の短辺の端(以 下「自由端」という。)は、コの字形取付具の開口端と平行し、また、試験片の運転者 室等の内表面側の表面は、ガスバーナの炎があたるよう下側とする。 (2) コの字形取付具等に取り付けられた試験片を水平、かつ、ガスバーナーを燃焼試験 装置内に置いた場合に、ガスバーナの出炎管の中心が試験片の自由端の中心の下方 19mmの位置となるよう燃焼試験装置の中央部に置く。 (3) ガスバーナを空気取入口を閉じた状態で水平な土台に置いて点火し、ガス調整バル ブを炎の高さが出炎管を垂直にした状態で約38mmとなるよう調節する。 (4) 燃焼試験装置内の試験辺との位置関係が(2)に規定するものとなるようガスバーナ を燃焼試験装置内に置く。 (5) 試験片を少なくとも15秒間炎にさらす。 (6) 燃焼が、試験片の自由端から38mmの位置にある点を通り、コの字形取付具の開口端 と平行な直線(以下「A標線」という。)に達したとき、時間の計測を開始する。なお、 試験片を作製するときに切除することにより新たに作られた試験片の面については、 燃焼時に火炎の急激な伝播があったとしても、これを燃焼とはみなさないこととする。 (7) 燃焼が、A標線からの距離が254mmの位置にある点を通り、コの字形取付具の開口端 と平行な直線(以下「B標線」という。)に達するまでに要する時間を測定する。なお、 燃焼がB標線に達しない場合には、燃焼の進行が停止するまでの時間とそれまでに試験 片が燃焼した長さを測定する。また、時間の計測を開始した後、5分経過しても燃焼が B標線に達しない場合には、コの字形取付具に取り付けられた状態で強制的に燃焼の進 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.9】 別添27(内装材料の難燃性の技術基準) -4- 行を停止させ、その時点で試験を終了することができる。この場合においては、強制 的な燃焼の進行停止作業を開始するまでの時間と燃焼の進行が停止するまでに試験片 が燃焼した長さを測定する。 (8) 次の計算式にしたがって試験片の燃焼速度を計算する。 TD 60B・= この場合において、 Bは、燃焼速度(単位 mm/分) Dは、254mm又は燃焼の進行が停止するまでに試験片が燃焼した長さ (単位 mm) Tは、距離Dを燃焼するために要した時間又は強制的な燃焼の進行停止作業を開始 するまでの時間(単位 秒) 4. 判定基準 4.1. 3の試験を行ったとき、5個の試験片は、それぞれ、次のいずれかの基準に適合する こと。 (1) 燃焼しないこと。 (2) 試験片の燃焼速度の最大値は、100mm/分を超えないこと。 (3) 試験片の燃焼が、A標線に達してから60秒経過する前に停止し、かつ、A標線に達し た後の試験片の燃焼した長さが50mm未満であること。 4.2. 鋼板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然の皮革は、 3.及び4.1.の規定にかかわらず、難燃性の材料とみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添28(インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準) -1- 別添28 インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自 動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未 満の自動車を除く。)のインストルメントパネルに適用する。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「頭部衝撃範囲」とは、ガラス面を除いた全車室内の表面のうち、回転中心から頭 頂部までを737mmから838mmの間で無段調節できる直径165mmの球状頭部模型を有する装 置を使用し、その頭部模型が静的に接する表面、若しくはそれと同等の条件で作図を行 ったときに接する表面をいう。 この場合において、回転中心とは、次に掲げる点をいう。 (1) 前後に調節できる座席にあつては、シーテイングレフアレンスポイント及びシーテ イングレフアレンスポイントから127mm(調節量が127mm以下のものにあつてはその最 大値)前方で、かつ、19mm又はシートスライド傾斜による上昇相当量だけ鉛直上方に 移動した点 (2) 前後に調節できない座席にあつては、シーテイングレフアレンスポイントをいう。 (図1参照) 2.2. 「シーテイングレフアレンスポイント」とは、座席(前後に調節できるものは最後 端位置、上下に調節できるものは最低の位置、シートバック角度及びシートロアの取付 角度が調節できるものは設計標準角度に調節した状態とする。)にJIS D4607-1970に規定 された人体模型を着座させた場合の当該模型のヒップポイント(股関節点)の位置又は これに相当する設計標準位置をいう。 3. 試験方法 3.1. 試験品の取付方法 インストルメントパネルを実車と同等、若しくはそれ以上に強固な状態で支持具に固 定する。 ただし、試験に影響を与えるおそれのない部品は除外しても差し支えない。 3.2. 衝撃位置 インストルメントパネルの衝撃位置は、頭部衝撃範囲内にあって、衝撃の最大となる 位置又は次の手順により求める位置とする。 ただし、この手順により頭部衝撃範囲内に衝撃位置を求められない場合には、それぞ れ下記の点O0、O1又はO2を含み、車両中心線に平行な鉛直面内に、頭部模型の中心を置き、 かつ、頭部模型を前面ガラス及びインストルメントパネルに接するように置いたときの インストルメントパネル上の接点で、かつ、頭部衝撃範囲内にあるものを衝撃位置とす る。(図2から図4参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添28(インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準) -2- (1) 運転者席と並列な外側座席の中心線を含む鉛直面内のシーテイングレフアレンスポ イントから127mm前方で、かつ、19mm又はシートスライド傾斜による上昇相当量だけ鉛 直上方に移動したO0を求め、この点O0を通り車両中心線に直角に水平線L―Lを引く。 (2) L―L線上において点O0より左右150mm離れた点O1及び、O2を求め、点O0、O1及びO2から L―L線に直角にインストルメントパネル表面に接線をそれぞれ引き、接点P0、P1及び P2を求め、これらの点を衝撃位置とする。 なお、車外側の衝撃位置がインストルメントパネルを車体に取り付ける最外側部分 から127mm内側の位置による車外側にある場合は、その最外側部分から127mm内側の位 置を衝撃位置とし、又、点O0、O1及びO2よりの接線がそれぞれ2本以上存在する場合は、 最上方の接線における接点を衝撃位置とする。 3.3. 衝撃方向 衝撃方向は次のいずれかの方向とする。 (1) 衝撃位置を含み、車両中心線に平行な鉛直面における衝撃位置の接線に直角な方向 (2) 衝撃位置における接平面に垂直な方向 3.4. 試験方法 頭部模型(直径165mmの球状又は半球状剛体模型でその有効質量は6.8kg)を3.3の方向 から3.2の位置に速度24±1km/hで衝突させ、頭部模型に発生する減速度を測定する。た だし、運転者席と並列の座席の乗車人員の頭部等が直接インストルメントパネルに接触 することを防止し、乗車人員の頭部等を適切に保護するエアバッグ(当該自動車が前面 衝突による衝撃を受けた場合において、車体に発生した衝撃を感知し、瞬時に膨張する ことにより乗員を受け止める補助的乗員保護装置)を装備したインストルメントパネル にあっては、頭部模型の衝突速度を20±1km/hとすることができる。 この場合において、別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」別紙3「助手席エアバ ッグ作動停止装置を装着する自動車の要件」に規定する助手席エアバッグ作動停止装置 を備えているインストルメントパネルは、助手席エアバッグを装備しているものとして 取り扱うものとする。 4. 判定基準 3.の試験を行ったとき、頭部模型に発生する減速度は3msec以上連続して784m/s2を超 えないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添28(インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準) -3- 図1 図2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添28(インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準) -4- 図3 図4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添29(直接前方視界の技術基準)2023.6.5削除 -1- 別添29 直接前方視界の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のもの(二輪自 動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)に適用する。 2. 用語 2.1. 「シーティングレファレンスポイント」とは、人体模型をISO 6549-1980に規定す る着座方法により座席に着座させた場合における人体模型H点(当該模型の股関節点)の 位置又はこれに相当する座席上に設定した設計標準位置をいう。この場合において、前 後、上下、座席の背もたれ部分その他の調節機構を有する座席にあっては、当該調節機 構を設計標準位置に調整した状態とする。 2.2. 「基準アイポイント」とは、通常の運転状態における運転者の目の位置を代表する 点をいい、シーティングレファレンスポイントの垂直上方635mmの高さの点(以下「基準 アイポイントの中心」という)を通り、かつ、車両中心面に垂直な直線上の点であって、 基準アイポイントの中心に対して左右対称の間隔65mmの点(双眼)を基準をいう。この 場合において、基準アイポイントの中心は、表1に掲げる試験自動車のバックアングルの 大きさに応じた補正距離だけ、前後方向又は上下方向に補正するものとする。 2.3. 「バックアングル」とは、乗員の着座状態における胴体基準線の後傾斜角であって、 ISO 6549-1980に規定された人体模型によって測定されるトルソーアングル又はこれに 相当する設計標準角度をいう。 表1 基準アイポイントの中心の補正 バックアングル (°) 補正距離 バックアングル (°) 補正距離 前後方向 (mm) 上下方向 (mm) 前後方向 (mm) 上下方向 (mm) 5 -186 28 23 -18 5 6 -177 27 24 -9 3 7 -167 27 25 0 0 8 -157 27 26 9 -3 9 -147 26 27 17 -5 10 -137 25 28 26 -8 11 -128 24 29 34 -11 12 -118 23 30 43 -14 13 -109 22 31 51 -18 14 -99 21 32 59 -21 15 -90 20 33 67 -24 16 -81 18 34 76 -28 17 -72 17 35 84 -32 18 -62 15 36 92 -35 19 -53 13 37 100 -39 20 -44 11 38 108 -43 21 -35 9 39 115 -48 22 -26 7 40 123 -52 (注)表中の符号:前後方向(-:前方、+:後方)/上下方向(-:下方、+:上方) 2.4. 「障害物」とは、直径0.3m、高さ1mの円柱をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添29(直接前方視界の技術基準)2023.6.5削除 -2- 2.5. 「試験自動車状態」とは、平坦な面上に空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤 滑油、冷却水等の全量を搭載し、かつ、当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設 備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)及 びこれと並列の座席であって自動車の側面に隣接するものに乗員1名(55kg)が乗車した 状態又はこれに相当する状態をいう。この場合において、試験自動車は直進状態にある ものとし、試験自動車の地上高を調整できる懸架装置を備える自動車にあっては、地上 高が設計標準値となるよう当該装置を調整するものとする。 3. 試験方法 試験自動車状態の自動車の前面から2mの距離にある鉛直面と2.3mの距離にある鉛直面 内にありかつ、車両の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.9mの距離にあ る鉛直面と車両の右側面から0.7mの距離にある鉛直面内にある障害物(図1)を基準アイ ポイントから直接確認する。 図1 4. 判定基準 3.の試験を行った際に、3.に基づき設置した障害物の少なくとも一部が確認できるこ と。ただし、Aピラー、ワイパー又はステアリングホイールによる死角により確認が妨げ られた場合にあっては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添29(直接前方視界の技術基準)2023.6.5削除 -3- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.2.1】 別添33(運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準)2017.6.22削除 -1- 別添33 運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(1.1.から1.6.に掲げるものを除く。)に適用する。 1.1. 専ら乗用の用に供する自動車 1.2. 貨物の運送の用に供する普通自動車 1.3. 大型特殊自動車 1.4. 小型特殊自動車 1.5. 上記に掲げるもののほか最高速度20km/h未満の自動車 1.6. 被牽引自動車 2. 定義 2.1. 「表示による警報」とは、警報装置の灯光の点灯若しくは点滅又は画面の表示によ る警報をいう。 2.2. 「初期警報」とは、運転者が座席ベルトを装着せずに走行を開始しようとした場合 における警報装置による警報をいう。 2.3. 「座席ベルト非装着状態」とは、運転者席の座席ベルトのバックルが結合されてい ない状態又は座席ベルト巻取装置から引き出された座席ベルトの長さが10cm以下の状態 をいう。 2.4. 「イグニッションスイッチを入れた状態」とは、イグニッションスイッチがONの位 置にある状態をいう。 2.5. 「座席ベルト装着状態」とは、運転者席に運転者が乗車し、座席ベルトを装着した 状態をいう。 3. 一般規定 3.1. 表示による警報は、日中容易に確認できる明るさであって、他の警報(他の座席ベ ルトに係るものを除く。)と明確に判別できるものであること。 3.2. 表示による警報は、運転者が容易に確認できる位置に表示されること。 3.3. 表示による警報(文字により表示するものを除く。)の灯光の色は赤色であること。 3.4. 音による警報の場合、その音が連続的又は断続的に鳴ることにより警報するもので あること。 3.5. 音により初期警報を行う場合、その警報音は自動車の原動機がアイドリング運転(変 速機の変速位置をニュートラルとし、アクセルペダルを操作しない状態とする。)で作動 している場合において、運転者が容易に確認できる音であること。 4. 試験方法 4.1. 初期警報の試験方法 4.1.1. 試験自動車が停止状態で、座席ベルト非装着状態でイグニッションスイッチを入 れた状態にし、初期警報の作動状況を確認する。 4.1.2. 初期警報の作動後、座席ベルト装着状態とし、初期警報の作動状況を確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.2.1】 別添33(運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準)2017.6.22削除 -2- 5. 判定基準 5.1. 初期警報は、次の5.1.1.から5.1.3.に掲げる要件のいずれかに適合するものである こと。ただし、運転者席以外の座席に警報装置を備え警報する場合にあっては、他の座 席の座席ベルトが非装着の状態であることにより作動することは差し支えない。 5.1.1. 座席ベルト非装着状態において、イグニッションスイッチを入れた状態にした後、 表示による警報が作動すること。ただし、座席ベルト装着状態である場合においても、 イグニッションスイッチを入れた状態にした後8秒以下の間は警報することができる。 5.1.2. 座席ベルト非装着状態において、イグニッションスイッチを入れた状態にした後、 4秒以上の間、表示による警報が作動し、かつ、警報音が嗚ること。ただし、座席ベルト 装着状態になった場合においても、イグニッションスイッチを入れた状態にした後8秒以 下の間は警報装置の表示をすることができる。 5.1.3. 座席ベルト非装着状態において、イグニッションスイッチを入れた状態にした後、 4秒以上8秒以下の間、警報装置の警報音が鳴り、かつ、60秒以上の間、表示による警報 が作動すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -1- 別添34 頭部後傾抑止装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車(専ら乗用の用に供する 自動車であって乗車定員10人以下の自動車を除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。) 及び原動機付自転車(二輪の原動機付自転車、最高速度20㎞/h未満の原動機付自転車及 び付随車を除く。)の座席(次に掲げる座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の 座席(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあっては、運転者席、これと 並列の座席及び自動車の側面に隣接する座席)に備える頭部後傾抑止装置(座席の背も たれ部分(以下、「シートバック」という。)が、本技術基準2.1.に定義する頭部後傾抑 止装置として設計されているものを含む。)に適用する。 ただし、次に掲げる座席に備える頭部後傾抑止装置には適用しない。 (1) またがり式の座席 (2) 容易に折り畳むことのできる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面以 外の床面に設けられるもの (3) かじ取りハンドルの回転角度がかじ取り車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動 車の運転者席側方に設けられる1人用の座席 (4) 横向きに備えられた座席 (5) 自動車の側面に隣接しない座席 本技術基準は、協定規則第25号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「頭部後傾抑止装置」とは、衝突時等において乗員の頚部脊髄に起こる傷害の危険 を軽減するため、成人乗員のトルソに関する頭部の後方移動を制限する装置をいう。 2.1.1. 「一体式頭部後傾抑止装置」とは、シー卜バックの上部に形成される頭部後傾抑 止装置をいう。 2.1.2.又は2.1.3.に示す定義に該当するものであっても、工具の使用又は座席外装部 品の一部、あるいは全てを外すことによって、当該座席又は車両構造物から取り外すこ とができる頭部後傾抑止装置は本定義に該当するものとする。 2.1.2. 「取り外し式頭部後傾抑止装置」とは、座席から分離できる部品で構成されるも のであって、シートバックに差し込まれ、確実に固定される頭部後傾抑止装置をいう。 2.1.3. 「分離式頭部後傾抑止装置」とは、座席と別の部品で構成されるものであって、 車体の構造物に差し込むもの又は確実に固定される頭部後傾抑止装置をいう。 2.2. 「Rポイント」とは、別紙1に定義するRポイントをいう。 2.3. 「レファレンスライン」とは、50パーセンタイルの成人男性の体重と寸法をもつ人 体模型又は同特性を持つ人体模型を座席に着座させた場合における股関節と頸部を通過 する直線をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -2- 別紙1に示す人体模型によりRポイントを求める場合は、別紙1、付録1によるものとす る。 2.4. 「ヘッドライン」とは、頭の重心と頸部を通過する直線をいう。 頭が静止しているとき、ヘッドラインはレファレンスラインの延長線上に位置するも のとする。 2.5. 「折り畳み式座席」とは、臨時に使用することを目的とし、通常は折り畳んである 補助座席をいう。 2.6. 「調節機構」とは、着座乗員の体形に合う位置に座席又はその部品を調節するもの であって、以下の調節が可能なものをいう。 2.6.1. 前後の移動 2.6.2. 垂直の移動 2.6.3. 角度の変化 2.7. 「移動機構」とは、乗員が当該座席の後方から乗降しやすいように、中間の固定位 置なしで移動又は回転させることのできる座席及びその部品をいう。 3. 要件 3.1. 頭部後傾抑止装置は、いずれの使用位置においても乗員が傷害を受ける危険性のあ る粗さや鋭利な突起があってはならない。以下に規定する衝撃範囲に位置する頭部後傾 抑止装置は、別紙4に規定する要件において、衝撃を吸収できるものでなければならない。 3.1.1. 衝撃範囲は、当該座席の縦中心面の両側70mmに位置する縦垂直面の間とする。 3.1.2. 衝撃範囲はRポイントにおいてレファレンスライン635mm上方の位置に直角な面か ら上方の頭部後傾抑止装置とする。 3.1.3. 当該座席後方に座席を備えない頭部後傾抑止装置の後面にあっては、衝撃吸収要 件を適用しないものとする。 3.2. 3.1.1.に規定する縦垂直面の外側に位置する頭部後傾抑止装置の前面及び後面(当 該座席後方に着座位置を有しない座席に備える頭部後傾抑止装置の後面を除く。)には、 構成部分に直接頭部が接触することがないようパッドで覆われていなければならない。 この構成部分は、直径165mmの球体が接触する範囲内において、5mm以上の曲率半径を有 するものであること。 これらの構成部分が別紙4に示す衝撃吸収試験の要件を満足するものは適合するもの とする。 なお、頭部後傾抑止装置の部分及び支持部において、硬度50ショア(A)以下の材質で覆 われているものは、別紙4に規定する衝撃吸収性に係る要件を除き、本項の要件は硬さが 50ショア(A)以上の部分に適用するものとする。 3.3. 頭部後傾抑止装置は、試験中、頭部模型に作用される圧力によって頭部後傾抑止装 置の内部構造部材又はシートバックの取付部品から、危険な剛性部が突出することのな いよう座席又は車両構造部に固定されていなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -3- 3.4. 頭部後傾抑止装置の高さは、以下の要件に適合するものでなければならない。 3.4.1. 頭部後傾抑止装置の高さは、4.2.に規定する要領により測定するものとする。 3.4.2. 高さの調節機構を有しない頭部後傾抑止装置の高さは、運転者席及びこれと並列 の座席(以下「前部座席」という。)において800mm以上、その他の座席にあって750mm 以上でなければならない。 3.4.3. 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置 3.4.3.1. 高さは前部座席について800mm以上、その他の座席にあっては750mm以上とする。 この測定値は調節できる最高位置と最低位置の間において適合するものでなければなら ない。 3.4.3.2. 750mm未満の高さとなる「使用位置」があってはならない。 3.4.3.3. 前部座席以外の座席に備える頭部後傾抑止装置は、750mm未満の位置に高さを調 節できるものであってもよい。ただし、その位置が通常に使用する頭部後傾抑止装置の 高さでないことを乗員人員が明確に認知できるものでなければならない。 3.4.3.4. 前部座席の頭部後傾抑止装置は、当該座席に乗車人員が着座しない場合、750mm 未満の高さとなる位置に移動するものであってもよい。ただし、当該座席に乗車人員が 着座した場合は、通常の使用位置に戻すことができる構造でなければならない。 3.4.4. 3.4.2.及び3.4.3.1.に定める高さは、頭部後傾抑止装置と屋根の内面、窓又は車 両構造部との間に適切な隙間をとるため、前部座席については800mm未満、それ以外の座 席にあっては750mm未満とすることができる。ただし、当該隙間は25mmを超えてはならな い。この隙間は、移動機構又は調節機構を有する座席にあっては、座席の全ての位置に おいて適合するものでなければならない。さらに、3.4.3.2.に係る規定は、700mm未満の 高さとなるいかなる「使用位置」があってはならない。 3.4.5. 3.4.2.及び3.4.3.1.に定める高さは、前部座席以外の座席(自動車の側面と隣接 する座席を除く。)に装着される頭部後傾抑止装置にあっては、700mm以上の高さとする ことができる。 3.5. 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置は、頭部がもたれ掛かる部分の高さが 4.2.に規定する測定方法で100mm以上なければならない。 3.6. 高さの調節機構を有しない頭部後傾抑止装置は、シー卜バックと当該頭部後傾抑止 装置の間に60mmを超えるギャップがあってはならない。 3.6.1. 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置は、調節機構を最低位置にした場合、 ギャップがシー卜バックの上端から25mmを超えてはならない。 3.6.2. 高さの調節機構を有しない頭部後傾抑止装置 3.6.2.1. シートバックと一体となっている頭部後傾抑止装置は、Rポイントを通るレファ レンスラインに垂直な平面からの距離が540mm以上の位置とする。 3.6.2.2. レファレンスラインの中心面から左右85mmの点を通る2つの垂直縦方向面の間 のエリア内において、4.4.3.4.2.に定める追加試験後、4.4.3.6.に規定する要件に適合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -4- するものは、その形状に関わらず、4.5.に規定する測定方法で60mmを超える距離「a」の ギャップが複数あってもよい。 3.6.3. 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置は、4.4.3.4.2.に定める追加試験後、 4.4.3.6.に規定する要件に適合するものは、その形状に関わらず、4.5.に規定する測定 方法で60mmを超える距離「a」のギャップが頭部後傾抑止装置としての機能を有する装置 の部分に複数あってもよい。 3.7. 頭部後傾抑止装置の外形の幅は、通常に着座した乗車人員の頭部を適切に支えるよ うな幅でなければならない。4.3.に定める手順により決定される幅は、頭部後傾抑止装 置が取り付けられる座席の垂直中心面から両側に85mm以上の範囲をカバーするものでな ければならない。 3.8. 頭部後傾抑止装置及び当該取付装置の許容される頭部の最大後方移動量は、4.4.に 定める静的な試験方法で測定した場合、その距離が102mm未満となるようなものでなけれ ばならない。 3.9. 頭部後傾抑止装置及び当該取付装置は、4.4.3.7.に定める荷重を加えた場合、破損 することのないよう十分な強度を有するものでなければならない。 3.10. 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置は、使用者自らがその調節を必要以上に 操作した場合を除き、許容される高さを超えて調節できるものであってはならない。 4. 試験 4.1. 頭部後傾抑止装置が座席に装着されている場合、Rポイントの決定は、別紙1による ものとする。 4.2. 頭部後傾抑止装置の高さの決定 4.2.1. 全ての測線は、当該座席の中心面になければならない。測線は座席頭部後傾抑止 装置及びシートバックの外形により決定される。(別紙2、図1参照) 4.2.2. 成人男子50パーセンタイル人体模型又は別紙1による人体模型を座席の標準位置 に着座させる。シートバックの角度が調整できるものにあっては、自動車製作者等が特 に指定しなければ、人体模型のレファレンスラインが垂直位置から後方に、可能な限り 25°傾斜させた位置となるようシートバックを固定する。 4.2.3. 別紙1に示す人体模型のレファレンスラインの投影線を、4.2.1.に基づき座席上に 画く。 頭部後傾抑止装置の上端の接線Sをレファレンスラインに直角に引く。 4.2.4. Rポイントから接線Sまでの距離hが、3.4.に規定する高さとなる。 4.3. 頭部後傾抑止装置の幅の決定(別紙2、図2参照) 4.3.1. 頭部後傾抑止装置の幅は、4.2.3.に示すレファレンスラインに直角な接線Sの65mm 下方に位置する面S1によって、外郭線Cを区画する断面を頭部後傾抑止装置内に画定す る。当該座席の対称面に平行な2つの鉛直面(P及びP')と面S1の交差を求め、断面Cを通 過する直線を平面S1内に投影するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -5- 4.3.2. 3.7.に規定する頭部後傾抑止装置の幅は、面S1に投影する平面PとP'間との測定距 離Lとする。 4.3.3. 頭部後傾抑止装置の幅は、必要に応じ座席のRポイント上のレファレンスラインよ り635mm上方の位置においても測定しなければならない。この測定距離はレファレンスラ インに沿って測定する。 4.4. 装置の有効性 4.4.1. 頭部後傾抑止装置の有効性は、下記による静的試験により確認するものとする。 4.4.2. 試験の準備 4.4.2.1. 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置は、高さを最高位置にする。 4.4.2.2. 乗車人員2名以上の着座位置を有するベンチシートは、支持フレーム(頭部後傾 抑止装置のフレームを含む。)の一部又は全部が当該着座位置に共通する場合、全ての着 座位置に対し同時に試験を行うこととする。 4.4.2.3. 車両の構造物に取付けられた頭部後傾抑止装置であって座席又はシー卜バック が調節できるものは、試験機関が決定した最も不利な位置とする。 4.4.3. 試験 4.4.3.1. 全ての測線は、当該座席の垂直中心面上に描くものとする。(別紙3参照) 4.4.3.2. レファレンスラインの投影線は、4.4.3.1.に示す平面内とする。 4.4.3.3. Rポイントまわりに373Nmのモーメン卜が生じるような荷重を、別紙1に定める人 体模型のバックを模擬した部品を介して後方に加えることによって補正レファレンスラ インを決定する。 4.4.3.4. Rポイントまわりに373Nmのモーメン卜が生じるような荷重を、直径165mmの頭部 模型を介して頭部後傾抑止装置の上端から65mm下方に位置する4.4.3.3.で決定した補正 レファレンスラインに対し直角に加える。 4.4.3.4.1. ギャップがあるため頭部後傾抑止装置の上端から65mmの位置に4.4.3.4.に示 す荷重を加えることができないものにあっては、荷重を加える位置は当該ギャップに最 も近いフレーム部の中心線を通る位置となるように距離を短縮してもよい。 4.4.3.4.2. 3.6.2.及び3.6.3.に該当する頭部後傾抑止装置にあっては、直径165mmの球体 を用いて各ギャップに以下の荷重を加えて試験を再度実施する。 Rポイントまわりに373Nmのモーメントが生じる荷重をレファレンスラインに平行する 横断面に沿ったギャップの断面の最小部の重心に加える。 4.4.3.5. 補正レファレンスラインに平行する頭部球体模型が接する接線Yを決定する。 4.4.3.6. 接線Yと補正したレファレンスラインとの距離Xを求める。3.8.に規定する要件 は、距離Xが102mm未満であれば適合とする。 4.4.3.7. 4.4.3.4.に示す荷重を頭部後傾抑止装置上端から下方65mm以下の位置に加える 場合において、座席又はシートバックの破損が認められなければ、荷重を890Nまで増加 させる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -6- 4.5. 頭部後傾抑止装置のギャップ距離「a」の測定方法(別紙5参照) 4.5.1. 距離「a」は、直径165mmの球体により、頭部後傾抑止装置の前面に対して各ギャ ップ毎に測定するものとする。 4.5.2. 球体はギャップ内の当該球体が最も入り込む部分に負荷を与えることなく接触さ せる。 4.5.3. 球体とギャップ部が接触する2点間の距離が3.6.2.及び3.6.3.に規定するギャッ プ距離「a」となる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -7- 別紙1 自動車の着座位置のヒップポイントと実トルソ角の決定手順 1. 目的 本別紙に規定された手順は、自動車の一つ又はいくつかの着席位置のRポイントの位置 及び実トルソ角を確定するため並びに測定データと製作者等が示す設計仕様との関係を 確認するために用いるものである。(注1) 2. 定義 2.1. 「基準データ」とは、着座位置の次の特性の一つ又はいくつかをいう。 2.1.1. RポイントとRポイント及び両者の関係 2.1.2. 実トルソ角と設計トルソ角及び両者の関係 2.2. 「三次元マネキン」とは、Rポイントと実トルソ角の測定のために用いる装置をいう。 この装置については本別紙付録1に示す。 2.3. 「Rポイント」とは、4.に基づいて自動車に取付ける三次元マネキンの胴部と大腿部 の回転中心を指す。Rポイントの位置は、三次元マネキンの両側にあるRポイントサイト ボタンの中間にある。Rポイントは理論上はRポイントと一致する(公差については3.2.2. 参照)。4.に規定した手順に従っていったん決定された後は、Rポイントとシートクッシ ョン構造との位置関係は固定したものとみなし、シートを調節するときにはそれと共に 動くものとする。 2.4. 「Rポイント」とは、各着座位置について製作者等が定め、三次元座標方式に基づい て決定する設計点をいう。 2.5. 「トルソライン」とは、三次元マネキンのプローブを最後方位置に置いたときのそ の中心線をいう。 2.6. 「実トルソ角」とは、三次元マネキンのバックアングル分度器を用いて測定するR ポイントを通る垂線とトルソラインの間の角度をいう。実トルソ角は理論上は設計トル ソ角と一致する(公差については3.2.2.参照)。 2.7. 「設計トルソ角」とは、製作者等が定めるシートバックの設計位置に当たる位置で 測定するRポイントを通る垂線とトルソラインの間の角度をいう。 2.8. 「乗員の中心面」とは、各指定着座位置に置いた三次元マネキンの中央面をいう。 これは、「Y」軸上のRポイントの座標で表す。個別シートの場合には、シートの中心面が 乗員の中心面と一致する。その他のシートの場合には、製作者等が乗員の中心面を定め る。 2.9. 「三次元座標方式」とは、本別紙付録2に規定する方式をいう。 (注1)三次元Rポイント測定装置又は手順を用いてRポイントを決定することができない 前席以外の着席位置では試験機関の裁量により、製作者等が示すRポイントを基準 にすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -8- 2.10. 「基準点マーク」とは、製作者等が定める車体上の物理的な点(穴、表面、マーク 又は刻み目)をいう。 2.11. 「車両測定姿勢」とは、三次元座標方式における基準点マークの座標によって決ま る自動車の位置をいう。 3. 要件 3.1. データ提出 本要件に適合していることを実証するために基準データが必要な各着座位置について は、次のデータの全部又はそのうちの適当なものを選択して、本別紙付録3に示す書式で 提出するものとする。 3.1.1. 三次元座標方式に基づくRポイントの座標 3.1.2. 設計トルソ角 3.1.3. 4.3.に規定された測定位置にシートを調節する(調節できる場合)のに必要なあ らゆる指示 3.2. 測定データと設計仕様との関係 3.2.1. 4.に規定された手順によって求めたヒップポイントの座標と実トルソ角を、それ ぞれ、製作者等が指示するRポイントの座標及び設計トルソ角と比較するものとする。 3.2.2. RポイントとRポイントの位置関係並びに設計トルソ角と実トルソ角の関係は、R ポイントを対角線の交点とする各辺が垂直又は水平な一辺50mmの正方形内にRポイント があり、かつ、実トルソ角と設計トルソ角の差が5°以内であれば、当該座席位置に関し て満足できるものとする。 3.2.3. これらの条件が満たされた場合は、Rポイントと設計トルソ角が本要件に適合して いるものとする。 3.2.4. Rポイント又は実トルソ角が3.2.2.の要件に適合しない場合には、Rポイントと実 トルソ角を2回(初回を含め合計3回)測定する。3回のうち2回の測定結果が要件を満た すならば、3.2.3.の条件を適用する。 3.2.5. 3.2.4.に規定した3回のうち少なくとも2回の測定結果が3.2.2.の要件に適合しな い場合又は製作者等がRポイントの位置若しくは設計トルソ角に関する情報を提出しな かったために確認を行うことができない場合には、本技術基準でRポイント又は設計トル ソ角に言及するときには常に測定点の図心又は3回の測定角の平均を使用できるものと みなす。 4. Rポイント及び実トルソ角の測定手順 4.1. 試験自動車は製作者等の裁量により20±10℃の温度で保持し、シート材料が室温に 達したことを確認する。検査すべきシートに未だ誰も座ったことがなければ、70~80kg の人又は装置をシート上に1分間ずつ2度着座させ、クッションとバッグをしなやかにす る。製作者等から要望があった場合には、三次元マネキンを取付ける前の少なくとも30 分間は、全シートアセンブリーに荷重をかけないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -9- 4.2. 試験自動車は2.11.に定義した測定姿勢にする。 4.3. 座席は、調節できる場合には、まず、製作者等が指示する最後方の通常の運転又は 乗車位置に調節する。その際には、通常運転又は乗車位置以外の目的のために使用する シートトラベルを除いて、シートの縦方向の調節だけを考慮する。他のシート調節モー ド(垂直、角度、シートバック等)がある場合には、その後、製作者等が定める位置に 調節する。サスペンションシートの場合には、垂直位置を製作者等が定める通常の運転 位置に合わせてしっかり固定する。 4.4. 三次元マネキンが接触する着座位置の範囲は、十分な大きさと適当な生地のモスリ ンコットン(1.89糸/cm2かつ0.228kg/m2)又は同等の特性をもつメリヤス若しくは不織 布で被うものとする。試験を試験自動車以外のシートで行う場合には、シートを置く床 は、そのシートを使用する予定の試験自動車の床と同じ本質的特性(注2)をもつものと する。 4.5. 三次元マネキンのシート・バックアセンブリーを、乗員の中心面が三次元マネキン の中心面と一致するように置く。三次元マネキンの位置が外側になりすぎて、三次元マ ネキンがシートの端に妨げられて水平にならない場合にあっては、三次元マネキンを乗 員の中心面から内側に動かしてもよい。 4.6. 足部アセンブリーと下脚部アセンブリーを、個別に又はTバー・下脚部アセンブリー を使用して取付ける。Rポイントサイトボタンを通る直線は地面に対して平行で、かつ、 シートの縦中心面に直角でなければならない。 4.7. 三次元マネキンの足部と脚部の位置を次の通りに調節する。 4.7.1. 指定座席位置:運転者席及び前席外側乗員席 4.7.1.1. 足部が床上の、必要な場合は操縦ペダルの間の自然な位置をとるように、足部 アセンブリーと脚部アセンブリーの両方を前へ動かす。可能であれば、三次元マネキン の中心面から左足までの距離と右足までの距離がほぼ同じになるようにする。三次元マ ネキンの横方向の位置を確認する水準器は、必要ならばシートパンを再調節することに よって又は脚部と足部のアセンブリーを後方に調節することによって、水平にする。R ポイントサイトボタンを通る直線はシートの縦中心面に対して直角を保つものとする。 4.7.1.2. 左脚を右脚と平行に保つことができず、かつ、左脚が構造物によって支えられ ない場合には、支えられるまで左脚を動かす。照準点は水平かつシートの縦中心面に垂 直とし、この状態を保つ。 4.7.2. 指定座席位置:外側後部 後部座席又は補助座席の場合には、脚部は製作者等が定める位置に置く。その際、両 足を置いた床の部分が左右でレベルに差がある場合には、前席に最初に接触する方の足 を基準にして他方の足を調節し、装置の座席の横方向の位置を示す水準器が水平を指す (注2)傾斜角度、シートを取付けた時の高さの差、表面の状態等。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -10- ようにする。 4.7.3. その他の指定座席位置 4.7.1.に規定した一般的手順に従う。ただし、足部の位置は製作者等が定めるとおり とする。 4.8. 下脚部ウエイトと大腿部ウエイトを加えて、三次元マネキンを水平にする。 4.9. バックパンを最前傾位置まで前方に傾け、Tバーを使って三次元マネキンをシートバ ックから引き離す。次に規定された方法の一つによって三次元マネキンの位置を再調節 する。 4.9.1. 三次元マネキンが後方に移動するようであれば、次の手順を用いる。Tバー上の水 平前方負荷が必要でなくなるまで(シートパンがシートバックに接触するまで)、三次元 マネキンを後方に滑らせる。必要ならば下脚部の位置を再調節する。 4.9.2. 三次元マネキンが後方で移動しないようであれば、次の手順を用いる。シートパ ンがシートバックに接触するまで、Tバーに水平後方負荷を加えて三次元マネキンを後方 に滑らせる(本別紙付録1の図2参照)。 4.10. 三次元マネキンのバックパンアセンブリーにヒップアングル分度器とTバーハウジ ングの交点で100±10Nの荷重を加える。荷重を加える方向は上記の交点と大腿部バーハ ウジングの真上の点を通る直線に沿うものとする(本別紙付録1の図2参照)。次にバック パンを注意深くシートバックに戻す。残りの手順の間に、三次元マネキンが前方に移動 しないように注意を払うこと。 4.11. 左右のRポイントピボットに臀部ウエイトを取付け、次にトルソウエイトハンガー へ8個のトルソウエイトを交互に取付ける。三次元マネキンを水平に保つ。 4.12. バックパンを前方に傾け、シートバックに対する圧力を解除する。三次元マネキン を10°の弧を描くように(垂直中心面のそれぞれの側に5°)完全に3サイクル揺すり、 三次元マネキンとシートの間に蓄積している摩擦を解除する。 揺動中に、三次元マネキンのTバーが所定の水平及び垂直の整列状態からずれることが ある。したがって、揺動中は適当な側方荷重を加えてTバーを抑止しなければならない。 Tバーを保持し三次元マネキンを揺動する時には、垂直又は前後方向に不用意な外部荷重 がかからないように注意を払うこと。 この段階では、三次元マネキンの足部を抑止したり保持したりする必要はない。足部 の位置が変われば、その姿勢のままにしておくこと。 バックパンを注意深くシートバックに戻し、二つの水準器がゼロ位置にあるかどうか を確かめる。三次元マネキンの揺動操作の間に足部の動きが生じた場合には、その位置 を次の通りに再調節する。 更に足が動かないように床から交互に各足をもち上げる。この動作の間、両足は自由 に回転できるものとし、前方又は側方への荷重をかけないものとする。各足を下ろした 位置に戻す場合には、かかとがそのために設計した構造物に接触するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -11- 側面水準器がゼロ位置にあるかどうかを確認する。必要ならば、三次元マネキンのシ ートパンがシート上で水平になるのに十分な側方荷重をバックパンの頂点に加える。 4.13. 三次元マネキンがシートクッション上を前方に移動しないようにTバーを保持しな がら、次の手順をとる。 (a) バックパンをシートバックに戻す。 (b) 25Nを超えない水平後方負荷を、トルソウエイトの中心とほぼ同じ高さで、バックア ングルバーに加え、荷重解除後に安定した位置に達したことがヒップアングル分度器 により確認できるまで、交互に負荷と除荷をくりかえす。外部からの下方又は側方へ の荷重が三次元マネキンにかからないように注意を払うこと。三次元マネキンの水平 調節がもう一度必要ならば、バックパンを前方に回転させ、再度水平にしたうえで、 4.12.からの手順をくりかえす。 4.14. 全測定を行う。 4.14.1. 三次元座標方式に基づいてRポイントの実測位置を測定する。 4.14.2. プローブを完全に後方位置にして、三次元マネキンのバックアングル分度器で実 トルソ角を読み取る。 4.15. 三次元マネキンの取付けの再実施を望む場合、再実施前の少なくとも30分間はシー トアセンブリーに荷重をかけてはならない。三次元マネキンは、試験の実施に必要な時 間より長くシートアセンブリー上で荷重がかかったままにしてはならない。 4.16. 同じ列の座席が同じだとみなされる場合には(ベンチシート、同一設計のシート 等)、各列の座席について、一つのRポイントと一つの「実トルソ角」だけを測定すれば よい。本別紙付録1に記す三次元マネキンはその列を代表するとみなされる場所に置く。 その場所は次のとおりとする。 4.16.1. 前列の場合には、運転者席 4.16.2. 後列の場合には、自動車の側面に隣接する座席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -12- 別紙1-付録1 三次元マネキンの説明(注) 1. バック及びシートパン バックパンとシートパンは強化プラスチック及び金属で構成される。人体の胴部と大 腿部を模しており、Rポイントでヒンジにより機械的に接合している。実トルソ角を測定 するために、Rポイントにヒンジにより取付けられたプローブにより分度器を固定してい る。シートパンに取付けた調節可能な大腿部バーが大腿部の中心線を決定し、ヒップア ングル分度器の基線になっている。 2. ボディ及びレッグエレメント 下脚部分はひざ結合Tバーでシートパンアセンブリーに接続しているが、このTバーは 調節可能な大腿部バーが横方向に延びたものである。ひざ角度を測定するために、下脚 部分に分度器が組み込まれている。靴及び足部アセンブリーにはフット角度を測定する ために目盛を付けている。2つの水準器によってマネキンの垂直と水平方向の位置を決定 する。ボディエレメントウェイトを該当する重心に取付け、シートに76kgの男性が着座 した場合と同等の荷重が生じるようにする。三次元マネキンの結合部はすべて、著しい 摩擦を生じないで自由に動くかどうかを確認しなければならない。 (注)三次元マネキンの構造の詳細については、SAE、400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096,U.S.A.参照。 この装置はISO規格6549-1980に記載されているものに相当する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -13- 図1 三次元マネキンの各部分の名称 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -14- 図2 3-DH測定装置のエレメントの寸法および荷重配分 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -15- 別紙1-付録2 三次元座標方式 1. 三次元座標方式は、製作者等が定める直交する3平面によって規定される(図参照)。 (注) 2. 車両測定姿勢は、基準点マークの座標が製作者等が定める値と一致するように自動車 を設置面に置くことによって決まる。 3. RポイントとRポイントの座標は、製作者等が定まる基準点マークに基づいて決まる。 図 三次元座標方式 (注)この座標方式はISO規格4130、1978に相当する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -16- 別紙1-付録3 着座位置に関する基準データ 1. 基準データのコード化 基準データは各着座位置について一貫した記載を行う。着座位置は2桁の記号で識別す る。第1桁はアラビア数字で座席の列を表示し、自動車の前から後ろへ数える。第2桁は 大文字で、自動車が前進する方向に向かって見た時の列の中での着座位置の所在を表し、 次の文字を使うものとする。 L=左 C=中心 R=右 2. 車両測定姿勢の記載 2.1. 基準点マークの座標 X Y Z 3. 基準データ一覧 3.1. 着座位置: 3.1.1. Rポイントの座標 X Y Z 3.1.2. 設計トルソ角: 3.1.3. 座席調節の仕様(注1) 水平: 垂直: 角度: トルソ角: 注:3.2.及び3.3.等で後続の着席位置に関する基準データを記載すること。 (注1)該当しないものを抹消する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -17- 別紙2 頭部後傾抑止装置の高さ及び幅の決定 図1 図2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -18- 別紙3 試験に用いる測定線の詳細 ステップ1 ステップ2 r :レファレンスライン r1:補正レファレンスライン 1 :初期位置 2a:Rポイントまわりに373Nmのモーメントが生じるような荷重を人体模型のバックを模擬 した部品を介して後方に加えることによって移動した位置。これにより補正レファレン スライン(r1)が決定される。 2b:Rポイントまわりに373Nmのモーメントが生じるような荷重を、直径165mmの頭部模型を 介して頭部後傾抑止装置の上端から65mm下方に位置する補正レファレンスライン(r1) に対し直角に加えた場合の位置 3 :直径165mmの頭部模型を介して890Nまで加えた場合の位置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -19- 別紙4 衝撃吸収試験の手順 1. 座席等の固定方法、記録装置及び試験手順 1.1. 座席等の固定方法 座席等の固定方法は、自動車に装着される方法と同様に、自動車製作者から提供され る取付部品により試験ベンチに固定するものとする。 調節機構を備えるシートバックは、4.2.2.に規定する位置にボルト締めするものとす る。 頭部後傾抑止装置を備える座席は、頭部後傾抑止装置を自動車に装着されている位置 と相違なくシートバックに装着するものとする。 分離式の頭部後傾抑止装置は、自動車に装着されている部分に相違なく固定するもの とする。 高さの調節機構を有する頭部後傾抑止装置は、調節機構が許容する範囲内で最も不利 な位置にセットするものとする。 1.2. 試験装置 1.2.1. 試験装置は、ボールベアリングで支えられた軸を持つ衝撃中心での換算質量(注) が6.8kgの振り子で構成されている。振り子の最下端部は、直径165mmの頭部剛体模型か ら構成され、その頭部模型の中心は振り子の衝撃中心と一致する。 1.2.2. 頭部模型には、衝撃方向の値を測定できる2個の加速度計及び1個の速度測定装置 を装着するものとする。 1.3. 記録計 測定装置は以下による精度を有する記録計を用いるものとする。 1.3.1. 加速度 加速度計の精度は、測定値の±5%とする。 データチャンネルの周波数クラスは、ISO 6487(1980)の特性に相当するCFC600とす る。 直交軸感度は、最小スケールにおいて5%以下とする。 1.3.2. 速度 速度計の精度は、測定値の±2.5%とする。 測定感度は、0.5km/hの単位により計測できること。 1.3.3. 時間の記録 計測設備は実行された計測を継続時間全体にわたり記録できるものとし、1/1,000秒以 (注)振り子の換算質量「mr」と振り子の全質量「m」との関係は、衝撃中心と回転軸間 の距離「a」及び重心と回転軸間の距離「1」において、公式:mr=―で与えられる。 1 a 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -20- 内の精度で読み取ることができるものでなければならない。 頭部模型と試験品とが接触する最初の衝撃時点から、試験解析に用いる記録チャート 上で確認できなければならない。 1.4. 試験手順 1.4.1. 頭部後傾抑止装置を本別紙1.1.の規定に基づき取り付け調節し、本技術基準3.1. に規定する衝撃範囲又は曲率半径5mm未満の面については本技術基準3.2.に規定する衝 撃範囲外にある可能性のある点のうち試験機関が選定した位置に衝撃を加えなければな らない。 1.4.1.1. 後面の衝撃点は、後方から前方に向けた衝撃方向を縦方向面内とし、垂直から 45°の角度とする。 1.4.1.2. 前面の衝撃点は、前方から後方に向けた衝撃方向を縦方向面内に水平とする。 1.4.1.3. 前面範囲及び後面範囲は、本技術基準4.2.に規定される頭部後傾抑止装置の上 端に接する水平面で区切られる。 1.4.2. 頭部模型を試験品に速度24.1km/h以上で衝撃を加えなければならない。この速度 は単なる推進エネルギー又は補助推進装置を用いて発生させるものとする。 2. 結果 上記手順で実施された試験において、頭部模型の減速度が3msを超える時間において連 続的に784m/s2を超えてはならない。減速度は2個の減速度計による測定値の平均とする。 3. 同等試験の手順 3.1. 2.の要件を満足する結果が得られるならば、同等試験方法とすることができるもの とする。頭部後傾抑止装置と衝撃方向との相対角度が維持できる限り、試験装置の構成 部材が異なる向きになっていてもよい。 3.2. 1.に規定する試験方法以外で同等性を証明する場合にあつては、その責任は当該試 験法を選択した者が負わなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 別添34(頭部後傾抑止装置の技術基準)2021.6.9削除 -21- 別紙5 頭部後傾抑止装置のギャップ寸法「a」の決定 (本技術基準3.6.2.及び3.6.3.参照) 図1:水平ギャップの例 注記:断面A-Aは、ギャップエリアに対し、負荷を与えず球体が最も中に入るポイン トとする。 図2:垂直ギャップの例 注記:断面A-Aは、ギャップエリアに対し、負荷を与えず球体が最も中に入るポイン トとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添38(近接排気騒音の測定方法) -1- 別添38 近接排気騒音の測定方法 1. 適用範囲 この測定方法は、自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であっ て停止状態において原動機が作動しないものを除く。)及び一般原動機付自転車(以下、 特別に指示した場合を除き、これらを併せて単に「自動車」という。)の近接排気騒音の 測定について適用する。 2. 試験自動車の状態 試験自動車は次に掲げる状態とする。 (1) 点検・整備要領等により整備されていること。 (2) 適当な速度で走行することにより十分暖機されていること。 3. 試験機器等の調整等 3.1. 騒音測定装置 3.1.1. 騒音計等 (1) 騒音を測定する装置は、次のいずれかに掲げるものであり、使用開始前に十分に暖 機し、その後校正を行った上で使用すること。 ① 騒音計は、JIS C1509-1-2005 クラス1によるもの又はこれと同等の性能を有する ものであること。 ② 音量計は、道路運送車両法施行規則第57条第1項第4号に定める技術上の基準に適 合しているものであること。 (2) 周波数補正回路の特性は、A特性とする。 (3) 指示機構の動特性は、「速い動特性(FAST)」を有する騒音計等にあっては、「速い動 特性(FAST)」とする。 3.1.2. 原動機回転計 原動機回転計は、自動車に備えられたもの以外のものを用いるものとする。 3.1.3. 自動記録装置 自動記録装置を用いる場合には、記録装置の動特性は3.1.1.第3号に準じた状態とす る。 3.2. マイクロホン 騒音計のマイクロホンは、次の各号に掲げる位置及び向きにウインドスクリーンを装 着した状態で設置する。この場合において、マイクロホンの位置とは、マイクロホンの 前面の中心の位置をいう。また、マイクロホンの向きについてその製作者が特に指示す る場合はその指示による。 (1) マイクロホンの位置は、排気流の方向を含む鉛直面と外側後方45°に交わる排気管 の開口部中心を含む鉛直面上で排気管の開口部中心から(排気管の開口部が上向きの 排気管を有する自動車にあっては、車両中心線に直交する排気管の開口部中心を含む 鉛直面上で排気管の開口部に近い車両の最外側から、細目告示第118条第1項第4号イ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添38(近接排気騒音の測定方法) -2- ③、ロ③、ハ若しくはニ、第196条第1項第3号イ若しくはロ、第268条第1項第4号イ③ 若しくはロ又は第284条第1項第3号の規定が適用される自動車にあっては、図1に示す 基準点から)0.5m離れた位置(図2に示すM1(排気管の開口部(以下「開口部」という。) が上向き(当該開口部の鉛直線に対する角度が30°以下のものをいう。)の場合は、図 2に示すM2の位置のことをいう。)で、かつ、開口部中心の高さ(開口部中心の高さが 地上高さ0.2m未満の場合は地上高さ0.2m)の±0.025mの位置とする。 (2) 車両の一部が障害物となり、前号の位置にマイクロホンを設置できない場合(細目 告示第118条第1項第4号イ③、ロ③、ハ若しくはニ、第196条第1項第3号イ若しくはロ、 第268条第1項第4号イ③若しくはロ又は第284条第1項第3号の規定が適用される自動車 にあっては、マイクロホンの位置が排気管に最も近い車両の側面から0.2m未満となる 場合を含む。)は、開口部中心から0.5±0.025mの距離で、前号の位置に最も近い設置 可能な位置(排気流の影響を受ける位置及び地上高さ0.2m未満の位置を除く。)をマイ クロホンの位置とする。 (3) 前号に掲げる計測位置にマイクロホンを物理的に設置できない場合にあっては、排 気流の方向を含む鉛直面と外側後方45°に交わる排気管開口部の中心を含む鉛直面よ り外側で、かつ、排気管開口部の中心から0.5m以上離れた範囲内において、排気管開 口部の中心高さで当該計測位置に可能な限り近い位置(地上高さ0.2m未満の位置を除 く。)にマイクロホンを設置するものとする。 (4) マイクロホンの向きは水平、かつ、開口部中心の方向へ向けるものとする。ただし、 開口部が上向きの場合(排気流の方向が当該排気管の鉛直線に対し30°を超えない程 度の傾きを有するものを含む。)は、マイクロホンを上方に向けるものとする。 (5) 開口部を複数有し、その中心間隔(細目告示第118条第1項第4号イ③若しくはハ、 第196条第1項第3号イ、第268条第1項第4号イ③若しくはロ又は第284条第1項第3号の 規定が適用される自動車にあっては、排気流の軸に垂直な平面に沿って測定した間隔 をいう。以下この号において同じ。)が0.3mを超える場合(細目告示第118条第1項第4 号ロ③若しくはニ又は第196条第1項第3号ロの規定が適用される自動車にあっては、開 口部を複数有し、その中心間隔が0.3mを超える場合又は消音器を複数有する場合)は、 それぞれの開口部を計測の対象としてマイクロホンを設置する。また、開口部の中心 間隔が0.3m以下の場合(細目告示第118条第1項第4号ロ③若しくはニ又は第196条第1 項第3号ロの規定が適用される自動車にあっては、排気管が1個の消音器に接続するも のに限る。)は、最も後方(最も後方の開口部を複数有する場合は、その外側、最も後 方かつ外側の開口部を複数有する場合は、その上方)の開口部を計測の対象としてマ イクロホンを設置する。この場合において、排気が漏れている部位は排気管開口部と みなす。 4. 測定場所 近接排気騒音の測定場所は、概ね平坦で、車両の外周及びマイクロホンから2m程度の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添38(近接排気騒音の測定方法) -3- 範囲内に壁、ガードレール等の顕著な音響反射物がない場所とする。 5. 測定方法等 近接排気騒音の測定は次の各号に掲げる方法により行う。 5.1. 自動車の状態 自動車は停止状態、変速機の変速位置は中立、クラッチは接続状態とする。ただし、 変速機が中立の変速位置を有していない自動車にあっては、駆動輪を地面から浮かせた 状態とする。 5.2. 測定方法 原動機を最高出力時の回転速度の75%(小型自動車及び軽自動車(二輪自動車及び側 車付二輪自動車に限る。)並びに一般原動機付自転車のうち原動機の最高出力時の回転速 度が毎分5000回転を超えるもの又は細目告示第118条第1項第4号ロ③若しくはニ若しく は第196条第1項第3号ロの規定が適用される自動車のうち原動機の最高出力時の回転速 度が毎分7500回転以上のものにあっては、50%)の回転速度(細目告示第118条第1項第4 号ロ③若しくはニ又は第196条第1項第3号ロの規定が適用される自動車のうち、原動機の 最高出力時の回転速度が毎分5000回転を超え、7500回転未満のものにあっては、3750) ±100min-1{rpm}の回転速度に連続して5秒間程度無負荷運転されている状態から、加 速ペダルを急速に放した場合又は、絞り弁が急速に閉じられる場合の自動車騒音の大き さの最大値を測定することにより行う。ただし、構造上回転速度が安定しない原動機に あっては、回転速度の平均値が前記の回転速度の範囲内にあればよい。また、原動機の 回転速度は、回転計(車載の回転計を除く。)により測定する。 5.3. 過回転防止装置を備えた自動車等の取扱い 原動機の回転速度を抑制する装置を備えた自動車(エンジンコントロールユニットに 組み込まれたものであって当該装置を容易に解除することができないものに限る。)であ って、当該装置の作動により原動機の回転速度が5.2.に定める回転速度に達しないもの については、5.2.の規定中「最高出力時の回転速度の75%(小型自動車及び軽自動車(二 輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。)並びに一般原動機付自転車のうち原動機の最高 出力時の回転速度が毎分5000回転を超えるもの又は細目告示第118条第1項第4号ロ③若 しくはニ若しくは第196条第1項第3号ロの規定が適用される自動車のうち、原動機の最高 出力時の回転速度が毎分7500回転以上のものにあっては、50%)の回転速度(細目告示 第118条第1項第4号ロ③若しくはニ又は第196条第1項第3号ロの規定が適用される自動車 のうち、原動機の最高出力時の回転速度が毎分5000回転を超え、7500回転未満のものに あっては、3750)±100min-1{rpm}」とあるのは、「原動機の回転速度を抑制する装置が 作動する回転速度+0、-50min-1{rpm}」(細目告示第118条第1項第4号イ③、ロ③、ハ 若しくはニ又は第196条第1項第3号イ若しくはロの規定が適用される自動車にあっては、 「原動機の回転速度を抑制する装置が作動する回転速度の95%の回転速度±100min- 1{rpm}(細目告示第118条第1項第4号ロ③若しくはニ又は第196条第1項第3号ロの規定が 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添38(近接排気騒音の測定方法) -4- 適用される自動車のうち、原動機の回転速度を抑制する装置が作動する回転速度が固定 値であり、かつ、加速ペダルにより調整できないものにあっては、原動機の回転速度を 抑制する装置が作動する回転速度)」)と読み替えて適用する。 図1 T:上面図 S:側面図 1:基準点 2:路面 A:斜めカット管 B:曲げ管 C:直管 D:縦管 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添38(近接排気騒音の測定方法) -5- 図2 M1:排気流の方向を含む鉛直面と外側後方45±10°に交わる開口部中心を含む鉛直 面上で開口部中心から0.5±0.025m離れた位置 M2:車両中心線に直行する開口部中心を含む鉛直面上で開口部に近い車両の最外側 から0.5m離れた位置を通る鉛直線からの水平距離が0.025m以下の位置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添39(定常走行騒音の測定方法) -1- 別添39 定常走行騒音の測定方法 1. 適用範囲 この測定方法は、自動車(被牽けん 引自動車を除く。)及び一般原動機付自転車(以下、特 別に指示した場合を除き単に「自動車」という。)の定常走行騒音の測定について適用す る。 2. 試験自動車 試験自動車は次に掲げる状態とする。 (1) 点検・整備要領等により整備されていること。 (2) 適当な速度で走行することにより十分暖機されていること。 (3) 試験自動車の重量は、車両総重量(牽けん 引自動車の種類がセミトレーラを牽けん 引するも のである場合は、牽けん 引自動車の車両総重量から第5輪荷重を減じた重量)であること。 ただし、連結された試験自動車にあっては、牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車の重量の和が それぞれの車両総重量の和(牽けん 引自動車の種類がセミトレーラを牽けん 引するものである 場合は牽けん 引自動車の車両総重量から第5輪荷重を減じた重量と被牽けん 引自動車の車両総 重量の和)であればよい。この場合において、重量又は重量の和の許容範囲は、その ±2%(車両総重量が1000kg未満の試験自動車の場合は±20kg)以内とする。 3. 試験路 試験路はJIS D8301(ISO 10844)に規定された路面(第40条第1項第1号、第118条第1 項第1号及び第196条第1項第1号の規定が適用される自動車並びに第268条第1項第1号及 び第284条第1項第1号の規定が適用される一般原動機付自転車にあっては、乾燥した直線 平坦舗装路)とする。 4. 試験機器等の調整等 4.1. 騒音測定装置 4.1.1. 騒音計等 (1) 騒音を測定する装置は、次のいずれかに掲げるものであり、使用開始前に十分に暖 機し、その後校正を行った上で使用すること。 ① 騒音計は、JIS C1509-1-2005 クラス1によるもの又はこれと同等の性能を有する ものであること。 ② 音量計は、道路運送車両法施行規則第57条第1項第4号に定める技術上の基準に適 合しているものであること。 (2) 周波数補正回路の特性は、A特性とする。 (3) 指示機構の動特性は、「速い動特性(FAST)」を有する騒音計等にあっては、「速い動 特性(FAST)」とする。 4.1.2. 自動記録装置 自動記録装置を用いる場合には、記録装置の動特性は4.1.1.第3号に準じた状態とす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添39(定常走行騒音の測定方法) -2- 4.2. マイクロホン 騒音計のマイクロホンは、次の各号に掲げる位置及び向きにウインドスクリーンを装 着した状態で設置する。この場合において、マイクロホンの位置とは、マイクロホンの 前面の中心の位置をいう。また、マイクロホンの向きについてその製作者が特に指示す る場合はその指示による。 (1) マイクロホンの位置は、走行方向に直角に車両中心線から左側へ水平距離にして 7.5m離れた位置(図に示すM2の位置(第40条第1項第1号、第118条第1項第1号及び第196 条第1項第1号に掲げる定常走行騒音の測定にあっては7m(図に示すM1の位置)))± 0.05mの位置で、かつ、地上高さが1.2±0.05mの位置とすること。 (2) マイクロホンの向きは、図に示す基線に直角、かつ、水平な向きであること。 5. 測定場所及び測定条件 測定場所及び測定条件は、次の各号に掲げる要件に適合すること。 (1) 騒音測定を行う場所は、できるだけ周囲から反射音による影響を受けない場所とし、 その場所の暗騒音の大きさは、原則として自動車騒音の大きさより10dB以上小さくな ければならないこと。 (2) 騒音の大きさの測定は、風速が5m/s以下のときに行うものとすること。 6. 測定及び確認項目 6.1.の運転方法により試験自動車を定常走行させ、試験自動車が図に示す騒音測定区 間にある間の自動車騒音の大きさの最大値を測定する。この場合において、牽けん 引自動車 にあっては、被牽けん 引自動車を連結した状態で走行する場合の騒音の大きさも測定する。 また、6.2.により試験自動車の速度を測定する。 6.1. 運転方法 (1) 試験自動車を騒音測定区間の十分前から定常走行させ、試験自動車の後端(連結さ れた試験自動車にあっては、牽けん 引自動車の後端。以下同じ。)が図に示すD点を通過す るまで定常走行を維持する。この場合において、試験自動車の車両中心線が可能な限 り図に示す基線と一致するように走行させるものとする。 (2) 試験速度及び使用変速段等は、次の規定によるものとする。 イ 試験速度は原動機の最高出力時の回転数の60%の回転数で走行した場合の速度 (その速度が50km/hを超える自動車(軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車 に限る。)を除く。)にあっては50km/h、その速度が40km/hを超える軽自動車(二輪 自動車及び側車付二輪自動車に限る。)及び第二種原動機付自転車にあっては 40km/h、その速度が25km/hを超える第一種一般原動機付自転車にあっては25km/h) ±1.5km/hの速度であること。 ただし、第40条第1項第1号、第118条第1項第1号及び第196条第1項第1号の規定が 適用される自動車並びに第268条第1項第1号及び第284条第1項第1号の規定が適用さ れる第二種原動機付自転車のうち原動機の最高出力時の回転数の60%の回転数で走 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添39(定常走行騒音の測定方法) -3- 行した場合の速度が35km/hを超える自動車にあっては、本号の規定中、「50km/h」及 び「40km/h」を「35km/h」と読み替える。 ロ 使用変速段又は使用レンジ・モードは、イに掲げる試験速度で定常走行するとき に通常使用される変速段又はレンジ・モードであること。 6.2. 速度の測定 試験自動車の速度は、図に示すA点、C点及びE点で測定する。 図 B:騒音測定区間進入点 D:騒音測定区間脱出点 A、C、E:車速測定位置 M1:騒音測定基準位置(第40条第1項第1号、第118条第1項第1号及び第196条第1項第 1号並びに第268条第1項第1号及び第284条第1項第1号の規定が適用される自動 車に限る。) M2:騒音測定基準位置 P1、P2:光電管方式の場合の車速測定装置の位置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添40(加速走行騒音の測定方法) -1- 別添40 加速走行騒音の測定方法 1. 適用範囲 この測定方法は、自動車(被牽けん 引自動車を除く。)及び一般原動機付自転車(以下、特 別に指示した場合を除き単に「自動車」という。)の加速走行騒音の測定について適用す る。 2. 試験自動車 試験自動車は次に掲げる状態とする。 (1) 点検・整備要領等により整備されていること。 (2) 適当な速度で走行することにより十分暖機されていること。 (3) 試験自動車の重量は、車両総重量(牽引自動車の種類がセミトレーラを牽引するも のである場合は、牽引自動車の車両総重量から第5輪荷重を減じた重量)であること。 ただし、連結された試験自動車にあっては、牽引自動車と被牽引自動車の重量の和が それぞれの車両総重量の和(牽引自動車の種類がセミトレーラを牽引するものである 場合は牽引自動車の車両総重量から第5輪荷重を減じた重量と牽引自動車の車両総重 量の和)であればよい。この場合において、重量又は重量の和の許容範囲は、その±2% (車両総重量が1000kg未満の試験自動車の場合は±20kg)以内とする。 3. 試験路 試験路はJIS D 8301(ISO 10844)に規定された路面とする。 ただし、細目告示第40条第1項第3号及び第252条第1項第2号を適用する場合以外の場合 にあっては、乾燥した直線平坦舗装路でもよい。 4. 試験機器等の調整等 4.1. 騒音測定装置 4.1.1. 騒音計等 (1) 騒音を測定する装置は、次のいずれかに掲げるものであり、使用開始前に十分に暖 機し、その後校正を行った上で使用すること。 ① 騒音計は、JIS C1509-1-2005 クラス1によるもの又はこれと同等の性能を有する ものであること。 ② 音量計は、道路運送車両法施行規則第57条第1項第4号に定める技術上の基準に適 合しているものであること。 (2) 周波数補正回路の特性は、A特性とする。 (3) 指示機構の動特性は、「速い動特性(FAST)」を有する騒音計等にあっては、「速い動 特性(FAST)」とする。 4.1.2. 自動記録装置 自動記録装置を用いる場合には、記録装置の動特性は4.1.1.第3号に準じた状態とす る。 4.2. マイクロホン 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添40(加速走行騒音の測定方法) -2- 騒音計のマイクロホンは、次の各号に掲げる位置及び向きにウインドスクリーンを装 着した状態で設置する。この場合において、マイクロホンの位置とは、マイクロホンの 前面の中心の位置をいう。また、マイクロホンの向きについてその製作者が特に指示す る場合はその指示による。 (1) マイクロホンの位置は、走行方向に直角に車両中心線から左側へ水平距離にして 7.5m離れた位置(図に示すM1の位置)±0.05mの位置で、かつ、地上高さが1.2±0.05m の位置とすること。 (2) マイクロホンの向きは、図に示す基線に直角、かつ、水平な向きであること。 5. 測定場所及び測定条件 測定場所及び測定条件は、次の各号に掲げる要件に適合すること。 (1) 騒音測定を行う場所は、できるだけ周囲から反射音による影響を受けない場所とし、 その場所の暗騒音の大きさは、原則として自動車騒音の大きさより10dB以上小さくな ければならないこと。 (2) 騒音の大きさの測定は、風速が5m/s以下のときに行うものとすること。 6. 測定及び確認項目 試験自動車を6.1.に掲げる運転方法により加速走行させ、試験自動車が図に示す騒音 測定区間にある間の自動車騒音の大きさの最大値を測定することにより行う。また、6.3. により試験自動車の速度を測定する。この場合において、牽けん 引自動車にあっては、被牽けん 引 自動車を連結した状態で走行する場合の騒音の大きさも測定する。 6.1. 運転方法 (1) 試験自動車を騒音測定区間の十分前から定常走行させ、試験自動車の前端が図に示 すB点に達したときから試験自動車の後端が図に示すD点に達するまで加速ペダルを一 杯に踏込み、又は絞り弁を全開にして加速走行させる。この場合において、試験自動 車の車両中心が可能な限り図に示す基線と一致するように走行させるものとする。 (2) 前号に規定する定常走行を行う速度は、自動車又は一般原動機付自転車が原動機の 最高出力時の回転数の75%の回転数で走行した場合の速度(その速度が50km/hをこえ る自動車(軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。)を除く。)にあって は50km/h、その速度が40km/hをこえる軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車に 限る。)及び第二種原動機付自転車にあっては40km/h、その速度が25km/hをこえる第一 種一般原動機付自転車にあっては25km/h)±1.5km/hの速度とする (3) 使用変速段等は、別表に掲げる試験自動車の種類に応じ、同表の使用変速段又は使 用レンジ・モード欄に掲げる変速段又はレンジ・モードとする。 ただし、試験自動車の後端が図のD点に達したときの速度が当該変速段により試験自 動車の原動機の最高出力時における回転速度で走行した場合の速度を超える場合(以 下、オーバーランという。)は、6.4.に掲げる確認方法により確認を行い6.5.を満たす ときは、一段上の変速段を使用変速段とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添40(加速走行騒音の測定方法) -3- 6.2. 変速段が一定しない場合の取扱い 自動変速機を備えた自動車について、6.1.第1号に掲げる加速走行を行った場合に機能 する変速段が一定しないときは、図のA点とE点における速度の差が最も大きくなるよう な変速段が機能した場合の自動車騒音について測定する。 6.3. 速度の測定 試験自動車の速度は、図に示すA点、E点及びF点(オーバーラン確認時)で測定する。 6.4. オーバーランの確認 (1) 試験自動車の重量又は重量の和の許容範囲は、その+2%-0%(車両総重量が1000kg 未満の試験自動車の場合は+20kg-0kg)以内とする。 (2) 運転方法は、6.1.に準じ走行し、A点及びF点の試験自動車の速度を測定する。 6.5. オーバーラン 試験自動車の図に示すA点における速度は、別表に掲げる指定速度超えてはならず、か つ、F点における速度は、別表に掲げる変速段により原動機の最高出力時の回転速度で走 行した場合の速度を超えなければならない。 別表 試験自動車の種類 使用変速段又は使用レンジ・モード 指定速度 手動変速機(動力伝達系統にト ルクコンバータを有さず、かつ、 変速段の切換えを手動でのみ行 う変速機)を備えた自動車 2段から4段までの変速機は2速、 5段以上の変速機は3速の変速 段。ただし、二輪自動車又は側 車付二輪自動車の2段又は3段変 速機は2速、4段変速機は3速、5 段以上の変速機は4速の変速段 とする。 なお、補助的な変速装置を備 える場合は、当該変速装置の変 速段のうち変速比の最も小さい ものを使用する。 次のうちいずれか低い方の速度 (1) 使用変速段又は使用レン ジ・モード欄に掲げる変速段を 使用して原動機の最高出力時 の回転速度の3/4の回転速度で 走行した場合の速度 (2) 50km/h 半自動変速機(動力伝達系統に トルクコンバータを有し、かつ、 変速段の切換えを手動でのみ行 う変速機)を備えた自動車 舗装平坦路を加速走行するとき に通常使用される変速段(2段又 は3段変速機は2段の変速段) 次のうちいずれか低い方の速度 (1) 使用変速段又は使用レン ジ・モード欄に掲げる変速段を 使用して舗装平坦路を走行し た場合の最高速度の3/4の速度 (2) 50km/h 自動変速機(変速段の切換えが 自動的に行われる変速機)を備 えた自動車 市街地走行時に通常使用される レンジ・モード(以下「ドライ ブレンジ」という。) 次のうちいずれか低い方の速度 (1) ドライブレンジを使用して 舗装平坦路を走行した場合の 最高速度の3/4の速度 (2) 50km/h 変速機を備えない自動車 次のうちいずれか低い方の速度 (1) 原動機の最高出力時の回転 速度の3/4の回転速度で走行し た場合の速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添40(加速走行騒音の測定方法) -4- (2) 50km/h (注)指定速度欄の最高速度は、原則として走行性能曲線図から求めた速度をいう。 図 B :騒音測定区間進入点 D :騒音測定区間脱出点 A、E、F :車速測定位置 M2 :騒音測定基準位置 P1、P2 :光電管方式の場合の車速測定装置の位置 Lf :試験自動車の全長(遮光板を備えた試験自動車にあっては遮光板の 前端から当該試験自動車後端までの長さ) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -1- 別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法 I JC08モード法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリン、液化石油ガス(以下「LPG」という。)、圧縮天然ガス(以 下「CNG」という。)又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側 車付二輪自動車を含む。以下同じ)を除く。)であって、車両総重量が3.5t以下のもの又 は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車を除く。) を7.1のJC08Hモード法又は7.2のJC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気 管から大気中に排出される排出物(以下「排出ガス」という。)に含まれる一酸化炭素(以 下「CO」という。)、全炭化水素(以下「THC」という。)、非メタン炭化水素(以下「NMHC」 という。)、メタン(以下「CH4」という。)、窒素酸化物(以下「NOx」という。)、二酸化 炭素(以下「CO2」という。)及び粒子状物質(以下「PM」という。)の排出量の測定につ いて適用する。 なお、ガソリン、LPG、CNG又は軽油以外を燃料とする自動車の排出量の測定について は、当該自動車が運行の用に供する段階において必要に応じ別途定めるものとする。 2. 用語及び略語 この技術基準に用いる用語は別表1に、略語は別表2に、それぞれよるものとする。 3. 試験自動車 試験自動車は、次の要件に適合すること。 (1) 自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 (2) エンジンフードは、閉じていること。 (3) タイヤの空気圧は、試験自動車が走行前(冷間)に水平面で静止している状態で測 定したときに諸元表に記載された値であること。 ただし、シャシダイナモメータに設置する際、シャシダイナモメータのローラの直 径が500mm未満の場合は、試験自動車が舗装された平坦路面(以下「平坦舗装路」とい う。)を走行している時の状態に近似するようにタイヤの空気圧を諸元表記載値の1.5 倍を限度として調整することができる。 4. 試験燃料 試験自動車に使用する燃料の標準規格は、別紙1のとおりとする。 5. 測定装置の調整等 5.1. 測定装置の精度・校正等 測定装置は、5.1.1.に規定する精度を有するとともに当該装置の製作者の定める取扱 要領に基づいて点検・整備され、かつ、必要に応じて検定・校正されたものであること。 5.1.1. 測定装置の精度 測定装置の精度は、次のとおりとする。 (1) 温度計の精度は、±1K(±1℃)以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -2- (2) 気圧計の精度は、±0.1kPa以内であること。 (3) 風速計の精度は、±1m/s以内であること。 (4) 速度計の精度は、±0.5km/h以内であること。 (5) 惰行時間の測定装置の精度は、±0.1秒以内であること。 (6) ホイールトルクメータの精度は、フルスケールの±2%以内であること。 (7) 分析計は別紙2に規定する精度を有すること。 (8) 定容量採取装置(以下「CVS装置」という。)の精度は、測定流量の±2%以内である こと。 (9) 希釈排出ガス(排出ガス分析に必要な量の排出ガス及び希釈空気の混合物をいう。 以下同じ。)サンプル流量計の精度は、測定流量の±2%以内であること。 (10) PMの測定装置は、別紙9に規定する精度を有すること。 5.1.2. 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 分析計の校正に用いる校正ガス、測定に用いる燃料ガス及びオゾン発生源ガスは、別 紙3に規定するものであること。 5.2. 等価慣性重量の設定 シャシダイナモメータに設定する等価慣性重量は、表1の左欄に掲げる試験自動車重量 (車両重量+110kg)に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる等価慣性重量の標準値であるこ と。ただし、同表右欄の等価慣性重量の標準値を設定できないときは、当該標準値と当 該標準値にその10%を加えた値の範囲内で等価慣性重量を設定することができる。 表1 試験自動車重量(kg) 等価慣性重量の標準値(kg) ~ 480 455 481~ 540 510 541~ 595 570 596~ 650 625 651~ 710 680 711~ 765 740 766~ 850 800 851~ 965 910 966~1080 1020 1081~1190 1130 1191~1305 1250 1306~1420 1360 1421~1530 1470 1531~1640 1590 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -3- 1641~1760 1700 1761~1870 1810 1871~1980 1930 1981~2100 2040 2101~2210 2150 2211~2380 2270 2381~2625 2500 2626~2875 2750 2876~3250 3000 3251~3750 3500 以下500kgごと 以下500kgごと 5.3. 試験自動車の設置等 試験自動車をシャシダイナモメータに設置する際には、次の点に留意すること。 (1) 試験自動車は、人員1人が乗車した状態であること。この場合において、その重量は 試験自動車重量であることを要しない。 (2) 試験自動車の駆動車輪のタイヤから、水、砂利等スリップの原因となるようなもの 及び危険物を除去しておくこと。 (3) 試験自動車は、運転中の動揺等が少ないように設置すること。 (4) シャシダイナモメータ上でモード走行時にタイヤスリップを発生するおそれがある 場合には、当該試験自動車の車両総重量の範囲内で重量調整することにより、タイヤ スリップ発生防止の適切な対策を行うこと。 (5) 走行中は、送風機等により、実際の走行状態と同等となるように試験自動車を冷却 すること。 5.4. 負荷設定 シャシダイナモメータの負荷設定は、別紙4の規定により試験自動車を試験路において 走行抵抗測定を行い、当該自動車の走行抵抗値を再現するよう、シャシダイナモメータ に負荷を設定すること。この場合において、試験自動車及びシャシダイナモメータは、 60km/h以上の速度で連続して運転し十分暖機された状態であること。 5.5. 測定装置の接続等 試験自動車の排気管開口部にCVS装置の排出ガス採取部を接続する際には、次の各号に よること。 なお、PMの排出量を測定する試験自動車にあっては、別紙9に規定する希釈トンネル装 置を接続すること。 (1) 排出ガスの採取に影響を及ぼすことのないよう接続すること。 (2) 接続部は、振動等により破損若しくは離脱し、又は排出ガスが漏れないように確実 に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -4- (3) 排気背圧を用いて制御する一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては、 CVS装置を用いることが当該装置の作動に悪影響を及ぼすことのないように、脈動の状 態が変化することを緩和する対策等適切な措置をとることができる。 この場合において、70±2km/hの定速で走行している試験自動車の排気管開口部にお ける静圧と当該開口部にCVS装置の排出ガス採取部を接続したときの接続部における 静圧との差は、±0.10kPa以内とする。 6. 試験室 試験室は、次に掲げる状態とすること。 (1) 試験室内の温度は298±5K(25±5℃)とし、相対湿度(以下「湿度」という。)は30% から75%までの範囲であること。なお、温度測定位置は送風装置付近とし、別紙6に規 定するモード走行の開始前と終了後に測定すること。 (2) 試験室内のCO、THC、NMHC、CH4、NOx及びCO2(以下「CO等」という。)の濃度は、安 定していること。 7. 試験自動車の運転方法等 7.1. JC08Hモード法 別紙5に規定する試験前の車両条件設定を行い、別紙6-1に規定する方法により走行を 行う運転方法(以下「JC08Hモード法」という。)をいう。 7.2. JC08Cモード法 別紙5に規定する試験前の車両条件設定を行い、別紙6-2に規定する方法により走行を 行う運転方法(以下「JC08Cモード法」という。)をいう。 8. 排出ガスの測定 排出ガスの測定は8.1から8.3までに規定する方法により行うこと。なお、電気式ハイ ブリッド自動車にあっては別紙10に基づき、周期的制御自動車にあっては別紙11に基づ き、電気式プラグインハイブリッド自動車にあっては別紙12に基づき、それぞれ排出ガ スの排出量を補正して算出すること。 8.1. アイドリング運転における排出ガスの測定 ガソリン又はLPGを燃料とする自動車においては、別紙7に示すアイドリング排出ガス 濃度測定を行う。 8.2. JC08Hモード法における排出ガスの測定 JC08Hモード法における排出ガスの測定は、別紙6-1に規定する排出ガス採取開始時期 から終了時期までの間に採取されたCO等及び捕集されたPMを、それぞれ別紙8及び別紙9 に規定する方法により測定してそれらの排出量を算出すること。 8.3. JC08Cモード法における排出ガスの測定 JC08Cモード法における排出ガスの測定は、別紙6-2に規定する排出ガス採取開始時期 から終了時期までの間に採取されたCO等及び捕集されたPMを、それぞれ別紙8及び別紙9 に規定する方法により測定してそれらの排出量を算出すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -5- 別表1(2.関係) 参照 用 語 定 義 別紙9 PM 希釈した排出ガスをフィルタ上に捕集して得られた全ての 物質 PMb 測定運転におけるフィルタ上に捕集した希釈空気中の全て の物質又はPMサンプリングシステムを使用し試験開始前若 しくは試験終了後に排出ガスを希釈トンネルに導入しない 状態でフィルタ上に捕集した希釈空気中の全ての物質 別紙10 電気式ハイブリッ ド自動車 ガソリン、LPG、CNG又は軽油を燃料とする自動車であって、 原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動 車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆 動用蓄電装置(以下「蓄電装置」という。)に充電する機能 を備えたもの(ただし、電気式プラグインハイブリッド自 動車を除く。) 蓄電装置の電気量 収支 蓄電装置への電流の収支を連続測定して得られる、ある時 間内における蓄電装置の総充電量と総放電量の差をAhで表 したもの 排出量補正係数 蓄電装置の電気量収支による排出ガス等の排出量への影響 を補正するための係数 各排出ガスモード 法 JC08Hモード法及びJC08Cモード法による排出量補正係数を 求めるための運転方法 別紙11 周期的制御自動車 排出ガス等の排出量に影響を与える可能性のある制御を周 期的に行う自動車(DPF若しくは触媒を装着した自動車で強 制的にそれらの再生制御を行うもの又はバッテリ保護のた めに周期的な強制充電等を実施するもの等をいう。)であっ てJC08Cモード法及びJC08Hモード法による排出ガスの測定 中に1回以上当該制御が行われる自動車以外のもの 基本サイクル JC08Cモード法による走行(この場合にあっては、別紙5に 規定するJC08Cモード法による走行前の車両の条件設定に おいて、「シャシダイナモメータ上の試験自動車で別紙6に 掲げるJC08モードを1回走行した後、298±5K(25±5℃)の 室内に原動機を6時間以上36時間以内停止させた状態で放 置(ソーク)」とあるのを「298±5K(25±5℃)の室内に原 動機を6時間以上停止させた状態で放置(ソーク)」と読み 替えるものとする。)を行った後、引き続きJC08モードによ る走行を3回連続して行う運転サイクル 別紙12 電気式プラグイン ハイブリッド自動 車 ガソリン、LPG、CNG又は軽油を燃料とする自動車であって、 原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動 車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して蓄電装置 に充電する機能及び蓄電装置を充電するための外部充電装 置を備えたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -6- CS試験 電気式プラグインハイブリッド自動車において、外部充電 による電力を用いないで走行する際(以下「CS状態」とい う。)の排出ガス量を測定する試験(電気式ハイブリッド自 動車に適用する試験と同様である。) CD試験 電気式プラグインハイブリッド自動車において、外部充電 による電力を用いて走行する際の排出ガス量及び蓄電装置 の電気量収支等を測定する試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -7- 別表2(2.関係) 1. 略語 参照 記号 単位 内容 別紙4 F N 各指定速度における走行抵抗 W kg 試験自動車の重量(走行抵抗測定時) W4 kg 試験自動車の回転部分の相当慣性重量 t s 各指定速度における平均惰行時間 a N 惰行法により走行抵抗を測定するときに使用される ころがり抵抗に相当する値 b N/(km/h)2 惰行法により走行抵抗を測定するときに使用される 空気抵抗係数に相当する値 V km/h 速度 F0 N 目標走行抵抗 υ km/h 試験路に平行な風速成分の平均値 a0 N 惰行法により走行抵抗を測定するときに使用される 標準状態におけるころがり抵抗に相当する値 b0 N/(km/h)2 惰行法により走行抵抗を測定するときに使用される 標準状態における空気抵抗係数に相当する値 Te K 試験路における平均気温 P kPa 試験路における平均大気圧 T N・m 走行トルク c N・m ホイールトルク法により走行抵抗を測定するときに 使用されるころがり抵抗に相当する値 d N・m/(km/h)2 ホイールトルク法により走行抵抗を測定するときに 使用される空気抵抗係数に相当する値 T0 N・m 目標トルク c0 N・m ホイールトルク法により走行抵抗を測定するときに 使用される標準状態におけるころがり抵抗に相当す る値 d0 N・m/(km/h)2 ホイールトルク法により走行抵抗を測定するときに 使用される標準状態における空気抵抗係数に相当す る値 Fc N 設定走行抵抗 IW kg 等価慣性重量 W2 kg 試験自動車の駆動系の回転部分の相当慣性重量 tc s 惰行時間の平均 別紙7 COm % CO濃度測定値 HCm ppm HC濃度測定値 CO2m % CO2濃度測定値 別紙8 DF 希釈率 CO2e % 希釈排出ガス中のCO2濃度 THCe ppmC 希釈排出ガス中のTHC濃度 COe ppm 希釈排出ガス中のCO濃度 Vmix l/km 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -8- Ve l/回転 正置換型ポンプ1回転当たりに排出される希釈排出 ガスの全量 N 希釈排出ガスをサンプリングバッグに採取している 間の正置換型ポンプの積算回転数 Pp kPa 正置換型ポンプの入口における希釈排出ガスの絶対 圧(大気圧から正置換型ポンプに入る混合気の圧力 降下を減じた圧力) Tp K 正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの平均絶 対温度 Vp l モード運転における標準状態での希釈排出ガスサン プル量 K2 ベンチュリ校正係数 Qc l/s 実測ガス流量 Pc kPa 実測大気圧 Tc K 実測大気絶対温度 T0 K ベンチュリ入口の絶対温度 P0 kPa ベンチュリ入口の絶対圧 te s モード運転における総走行時間 Pv(t) kPa ベンチュリ入口における希釈排出ガスの絶対圧 Tv(t) K ベンチュリ入口における希釈排出ガスの絶対温度 t s 時間 COmass g/km COの排出量 CO密度 g/l 標準状態におけるCO1リットル当たりの質量 COconc ppm COの正味濃度 COd ppm 希釈空気中のCO濃度 R % 希釈空気の相対湿度 COem ppm 吸着剤を使用した場合の希釈排出ガス中のCO濃度 COdm ppm 吸着剤を使用した場合の希釈空気中のCO濃度 THCmass g/km THCの排出量 THC密度 g/l 標準状態におけるTHC1リットル当たりの質量 THCconc ppmC THCの正味濃度 THCd ppmC 希釈空気中のTHC濃度 CH4e ppmC 希釈排出ガス中のCH4濃度 CH4d ppmC 希釈空気中のCH4濃度 HCNMC ppmC NMC-FID分析計で測定したHC濃度 THC ppmC FID分析計で測定したTHC濃度 CEM メタン効率 CH4W ppmC NMC-FID分析計で測定したCH4の濃度 CH4W/O ppmC FID分析計で測定したCH4の濃度 CEE エタン効率 C2H6W ppmC NMC-FID分析計で測定したC2H6の濃度 C2H6W/O ppmC FID分析計で測定したC2H6の濃度 NMHCmass g/km NMHCの排出量 NMHC密度 g/l 標準状態におけるNMHC1リットル当たりの質量 NMHCconc ppmC NMHCの正味濃度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -9- CH4conc ppmC CH4の正味濃度 γ CH4に対する分析計(FID)の感度係数 e kPa 空気の水蒸気圧 e’s kPa T2における飽和水蒸気圧 T1 K モード運転開始時及び終了時における試験室乾球温 度の測定値の平均絶対温度 T2 K モード運転開始時及び終了時における試験室湿球温 度の測定値の平均絶対温度 Pa kPa 試験室大気圧 KH 湿度補正係数 H 試験室内の空気中の水分(g)と乾燥空気(kg)との 質量比 NOxmass g/km NOxの排出量 NOx 密度 g/l NOxの全量がNO2であるとみなしたときの標準状態に おけるNOx1リットル当たりの質量 NOxconc ppm NOxの正味濃度 NOxe ppm 希釈排出ガス中のNOx濃度 NOxd ppm 希釈空気中のNOx濃度 CO2mass g/km CO2の排出量 CO2密度 g/l 標準状態におけるCO21リットル当たりの質量 CO2conc % CO2の正味濃度 CO2d % 希釈空気中のCO2濃度 別紙9 PMmass g/km PMの排出量 Vp l モード運転における標準状態での希釈排出ガスサン プル量 Vb l モード運転における標準状態でのPMbの希釈空気サ ンプル量 別紙10 KEW g/km/Ah 排出量補正係数 EWi g/km 各排出ガスモード法における排出ガス成分ごとの排 出量 Ci Ah 各排出ガスモード法における電気量収支 n データの数 EWO g/km 電気量収支ゼロの補正排出量 EWS g/km 基本試験における排出ガス成分ごとの排出量 CS Ah 基本試験における電気量収支 別紙11 Ki g/km 各測定物質(i)の周期的制御補正値 Mpi g/km 通常運転及び周期的制御運転時の測定物質(i)の加 重平均排出量 Msi(m) g/km 周期的制御運転終了直後の通常運転時の測定物質 (i)の排出量 Msi g/km 通常運転における測定物質(i)の平均排出量 Msij g/km 通常運転における測定物質(i)の基本サイクルごと の平均排出量 Mri g/km 周期的制御運転における測定物質(i)の平均排出量 Mrij g/km 周期的制御運転における測定物質(i)の基本サイク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -10- ルごとの平均排出量 D km 通常運転の全走行距離 d km 周期的制御運転の全走行距離 nS 通常運転における基本サイクルの試験回数 nr 周期的制御運転における基本サイクルの試験回数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -11- 別紙1 試験燃料の性状等(4.関係) 1. ガソリン 試験自動車に使用するガソリンの標準規格は、表1のとおりとする。 表1 燃料の性状又は物質名 基 準 試験方法 レギュラー プレミアム 鉛 検出されない JIS K2255 硫黄分 10wt-ppm以下 JIS K2541-1、 JIS K2541-2、 JIS K2541-6、 JIS K2541-7 総芳香族 20~45vol% JIS K2536-1、 JIS K2536-2、 JIS K2536-3 オレフィン 15~25vol% JIS K2536-1、 JIS K2536-2 ベンゼン 1.0vol%以下 JIS K2536-2、 JIS K2536-3、 JIS K2536-4 酸素分 検出されない JIS K2536-2、 JIS K2536-4、 JIS K2536-6 MTBE 検出されない JIS K2536-2、 JIS K2536-4、 JIS K2536-5、 JIS K2536-6 メタノール 検出されない JIS K2536-2、 JIS K2536-4、 JIS K2536-5、 JIS K2536-6 エタノール 検出されない JIS K2536-2、 JIS K2536-4、 JIS K2536-6 実在ガム 5mg/100ml以下 JIS K2261 灯油 検出されない JIS K2536-2、 JIS K2536-4 オクタン価 RON 90~92 99~101 JIS K2280 MON 80~82 86~88 密度 0.720~0.734g/cm3 0.740~0.754g/cm3 JIS K2249-1、 JIS K2249-2、 JIS K2249-3 蒸留性状 10%留出温度 318~328K(45~55℃) 50%留出温度 363~373K(90~100℃) JIS K2254 90%留出温度 413~443K(140~170℃) 終点 488K(215℃)以下 蒸気圧 56~60kPa JIS K2258-1、 JIS K2258-2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -12- 2. LPG 試験自動車に使用するLPGは、JIS K2240相当の性状等を有し、かつ、プロパン+プロ ピレンが20モル%以上30モル%以下の組成を、ブタン+ブチレンが70モル%以上80モ ル%以下の組成を、それぞれ有するものとする。 3. CNG 試験自動車に使用するCNGの標準規格は、「13A」相当とし、表2に掲げるとおりとする。 表2 燃料の性状又は物質名 仕 様 総発熱量 (kcal/Nm3) 10,410~11,050 ウオッベ指数 (WI) 13,260~13,730 燃焼速度指数 (MCP) 36.8~37.5 メタン (モル%) 85.0以上 エタン (モル%) 10.0以下 プロパン (モル%) 6.0以下 ブタン (モル%) 4.0以下 C3+C4のHC (モル%) 8.0以下 C5以上のHC (モル%) 0.1以下 その他のガス(H2+O2+N2+CO+CO2) (モル%) 1.0以下 硫黄 (mg/Nm3) 10以下 4. 軽油 試験自動車に使用する軽油の標準規格は、表3のとおりとする。 表3 燃料の性状又は物質名 基 準 試験方法 硫黄分 10wt-ppm以下 JIS K2541-1 JIS K2541-2 JIS K2541-6 JIS K2541-7 セタン指数 53~57 JIS K2280 密度 0.824~0.840g/cm3 JIS K2249-1、 JIS K2249-2、 JIS K2249-3 蒸留性状 50%留出温度 528~568K(255~295℃) 90%留出温度 573~618K(300~345℃) JIS K2254 終点 643K(370℃)以下 総芳香族 25vol%以下 JPI法 HPLC 多環芳香族 5.0vol% JPI法 HPLC 脂肪酸メチルエステル 0.1%以下 濃度測定方法告示 に規定する方法 トリグリセリド 0.01%以下 濃度測定方法告示 に規定する方法 引火点 331K(58℃)以上 JIS K2265-3 動粘度 (試験温度303K(30℃)) 3.0~4.5mm2/s JIS K2283 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -13- 別紙2 分析計(5.関係) 1. 分析計 別紙7による測定を除いて、排出ガスの濃度の測定は、次によるものとする。 (1) 排出ガス濃度の測定は、表1の左欄に掲げる使用燃料に応じた同表中欄に掲げる排出 ガス成分について、同表右欄に掲げる分析計により測定する。 表1 使用燃料 排出ガス成分 分 析 計 ガソリン LPG CNG CO 非分散形赤外線分析計(NDIR) THC 水素炎イオン化形分析計(FID) CH4 選択燃焼式メタン分析計(NMC-FID) 又は、ガスクロマトグラフ式分析計(GC-FID) NOx 化学発光分析計(CLD) CO2 非分散形赤外線分析計(NDIR) 軽油 CO 非分散形赤外線分析計(NDIR) THC 加熱型水素炎イオン化形分析計(HFID) CH4 選択燃焼式メタン分析計(NMC-FID) 又は、ガスクロマトグラフ式分析計(GC-FID) NOx 化学発光分析計(CLD) CO2 非分散形赤外線分析計(NDIR) (2) 加熱型水素炎イオン化形分析計(HFID)のHCの採取流路の加熱温度は、463±10K(190 ±10℃)とする。 (3) 分析計は次に掲げる精度を有すること。 ① 応答性については、校正ガスを流したときに、当該校正ガス濃度の90%の指示値 に達する時間が3.0秒以内であること。(ただし、GC-FIDによる場合を除く。) ② 安定性については、全ての使用レンジでゼロ及びフルスケールの80%±20%内の 指示値の変動は、分析計が指示値に達した後15分の間、フルスケールの2%以内であ ること。(ただし、GC-FIDによる場合を除く。) ③ 再現性については、全ての使用するレンジにて、ゼロ及びフルスケールの80±20% での標準偏差がフルスケールの1%以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -14- 別紙3 校正ガス等(5.関係) 1. 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス (1) 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガスの成分は、排出ガス成分に応じ表1のとお りとする。 表1 排出ガス成分 ガスの種類 ガスの成分 CO 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整時 CO、N2バランス THC (FID、 HFID) 校正ガス ゼロ調整時 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含有率: 18~21vol%) スパン調整時 C3H8、空気バランス 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN2(HC:1ppmC等 価以下、CO2:400ppm以下) HC (NDIR) 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整時 C6H14、N2バランス(分析計のプロパン/ヘキサン感度 係数が既知の場合は、C3H8、N2バランス) NOx 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整時 NO、N2バランス オゾン発生源ガス 酸素(純度99.5vol%以上)又は高純度空気(HC:1ppmC 等価以下、CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm 以下、酸素含有率:18~21vol%) ※オゾン発生器の原理による。 CH4 校正ガス ゼロ調整時 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含有率: 18~21vol%) スパン調整時 CH4、空気バランス(GC-FIDの場合) C3H8、空気バランス (NMC-FIDの場合) 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN2 (HC:1ppmC等価以下、CO2:400ppm以下) メタン効率算出用ガス CH4、空気バランス エタン効率算出用ガス C2H6、空気バランス CO2 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整時 CO2、N2バランス (2) 校正ガスは、ガス分割器によることができる。 (3) 校正ガスの濃度表示の精度は、表示濃度の±2%以内であること。 また、ガス分割器による場合は分割される濃度の±2%以内であること。 (4) 分析計のスパン調整に用いる校正ガスの濃度は、当該分析計のフルスケールの70% 以上100%以下程度であること。 (5) THC(FID、HFID)並びにCH4(NMC-FID、GC-FID)の校正ガスの濃度は、等価炭素 濃度ppmCで表すこととし、ppmで表されたC3H8又はCH4の濃度の値に3を乗ずる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -15- 別紙4 走行抵抗測定方法及びシャシダイナモメータへの負荷設定方法(5.関係) 1. 走行抵抗測定方法等の概要 シャシダイナモメータへの負荷設定は、本別紙2.(以下、別紙中の特記なき項番号は 当該別紙中の項番号とする。)の試験自動車及び試験機器等を用いて、3.で示す走行抵抗 測定方法に基づき試験路において測定した走行抵抗を基に標準大気状態(気温293K (20℃)、大気圧101.3kPa、無風状態)における目標走行抵抗を算出し、試験自動車を設 置したシャシダイナモメータに、目標走行抵抗に相当する負荷を4.で示す負荷設定方法 により設定することにより行うものとする。 2. 試験自動車等 試験路において走行抵抗を測定するときの試験自動車等は次に掲げる状態とする。 2.1. 試験自動車 (1) 試験自動車の重量は、走行抵抗測定に必要な試験機器等を搭載し、運転者が乗車し た状態で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第3号に定 める空車状態の自動車に2人の人員(人員1人の重量は、55kgとする。)が乗車した重量 又は110kgの物品が積載された重量に相当する重量であること。 (2) 試験自動車は、十分暖機された状態であること。 2.2. 試験路 (1) 試験路は、乾燥した直線平坦舗装路とし、不連続な防風板等がないこと。 (2) 試験路には、大気圧、気温及び風の状態が観察できる設備があること。 大気圧及び気温については、走行抵抗測定の開始時及び終了時の平均値を求めるも のとし、風速については、試験路に平行な風速成分及び試験路に垂直な風速成分を、 随時観察又は記録すること。 (3) 試験路における走行抵抗測定時の風の状態は、試験路に平行な風速成分が平均5m/s 以下、垂直な風速成分が平均2m/s以下であること。 3. 走行抵抗測定方法 走行抵抗測定方法は、3.1.の惰行法又は3.2.のホイールトルク法とする。 3.1. 惰行法 3.1.1. 試験路における走行抵抗の測定 (1) 走行抵抗の測定を行う速度(以下「指定速度」という。)は、20km/h、30km/h、40km/h、 50km/h、60km/h、70km/h、80km/h及び90km/hとする。 (2) 走行抵抗の測定は、試験自動車を指定速度+5km/hを超える速度から変速機を中立し て惰行させ、指定速度+5km/hから指定速度-5km/hに至るまでの惰行時間を0.1秒以下 の単位で測定することにより行う。 惰行時間の測定中は、ブレーキ操作及びハンドル操作を行わないものとし、クラッ チはつないだ状態とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -16- (3) 各指定速度における惰行時間の測定は、連続して測定した往路及び復路の測定値(以 下「測定値ペア」という。)を1組として、連続した3組以上30組以下の測定値ペアが次 式により定義される統計的精度ρを満たすまで行うこと。 ρ= tnh≦0.03 ρ :統計的精度 n :測定値ペアの数 t :各指定速度における平均惰行時間(s) であり、式t=in 1=it n1で与えられる。この場合において、tiは各指定速度におけるi番 目の測定値ペアの調和平均惰行時間(s)であり、 式ti= bi ai t1+t12で与えられ、tai及びtbiは、各方向a及びbにおける各指定速度のi番目 に測定した惰行時間(s)を指す。 :次式により定義される標準偏差(s) =2 in 1=i t-t1-n1 h:表1に示す係数 表1 nの関数としての係数h n h 3 4.3 4 3.2 5 2.8 6 2.6 7 2.5 8 2.4 9 2.3 10 2.3 11 2.2 12 2.2 13 2.2 14 2.2 15 2.2 16 2.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -17- 17 2.1 18 2.1 19 2.1 20 2.1 21 2.1 22 2.1 23 2.1 24 2.1 25 2.1 26 2.1 27 2.1 28 2.1 29 2.0 30 2.0 (4) 一方向の測定中、外的要因又は運転者により走行抵抗試験に影響を及ぼすことが発 生した場合には、当該測定及びその逆方向の測定を不合格とする。この場合において、 (3)に定義する統計的精度を満たす全ての測定値ペアを評価するものとし、不合格とさ れた測定値ペアの数が測定値ペア総数の1/3を超えないこと。 (5) 各指定速度における惰行時間の測定を1回の走行で行うことができない場合にあっ ては、当該走行を分割して惰行時間の測定を行ってもよい。この場合において、各分 割点において試験自動車の安定性を可能な限り維持すること。 3.1.2. 目標走行抵抗の算出 (1) 次の式により、各指定速度における走行抵抗を求める。 F=0.36tW W4 F :各指定速度における走行抵抗 N W :試験自動車の重量(走行抵抗測定時) kg W4 :試験自動車の回転部分の相当慣性重量 kg (通常は諸元表に記載された車両重量の3.5%とする。なお、実測又は計算 で求めてもよい。) t :各指定速度における平均惰行時間 s (2) (1)で求めた各指定速度における走行抵抗をもとに、最小二乗法により走行抵抗を速 度の二乗の関数として次のように表す。 F=a+bV2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -18- a=2 i2 iii i i2 i )K( KnFK K F K -- b=2 i2 ii i ii )K( KnF K FKn -- K=V2 F :走行抵抗 N a :ころがり抵抗に相当する値 N b :空気抵抗係数に相当する値 N/(km/h)2 V :速度 km/h (3) (2)で求めた各係数について、次の式により標準大気状態への補正を行い、その結果 を目標走行抵抗とする。 F0=a0+b0V2 a0=(a-bυ2)[1+0.00864(Te-293)] b0=0.346bPTe F0 :目標走行抵抗 N υ :試験路に平行な風速成分の平均値 km/h a0 :標準状態におけるころがり抵抗に相当する値 N b0 :標準状態における空気抵抗係数に相当する値 N/(km/h)2 Te :試験路における平均気温 K 平均気温が℃の場合 Te=Te0+273 Te0:試験路における平均気温 ℃ P :試験路における平均大気圧 kPa 3.2. ホイールトルク法 3.2.1. ホイールトルクメータの調整等 (1) ホイールトルクメータは、試験自動車の左右の駆動輪に装備すること。 (2) 試験路において走行抵抗を測定するとき使用するホイールトルクメータとシャシダ イナモメータ上で負荷設定するとき使用するホイールトルクメータは同一のものであ ること。 (3) 試験自動車に装備されたホイールトルクメータは、試験路における走行抵抗測定の 直前及びシャシダイナモメータの負荷設定を行う直前に、ゼロ調整及びスパン調整を 行うこと。 3.2.2. 試験路における走行抵抗の測定 (1) 指定速度は、20km/h、30km/h、40km/h、50km/h、60km/h、70km/h、80km/h及び90km/h とする。 (2) 各指定速度において試験自動車が定常走行している状態で、試験自動車の速度及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -19- 左右のホイールトルクの和を同時に0.10秒以下のサンプリング周期で5秒間以上測定 する。 (3) 測定中の試験自動車の速度の平均値(以下「測定車速」という。)及び測定中の左右 のホイールトルクの和の平均値(以下「走行トルク」という。)を求める。 (4) 各指定速度での測定における、(5)により算定した測定車速からの速度偏差は、表3 の値の範囲内であること。また、各指定速度における測定車速は、±1km/h又は指定速 度の2%のいずれか大きい値を上限として、各指定速度から超えないこと。 表3 速度偏差 期間(秒) 速度偏差(km/h) 5~10 ±0.2 10~15 ±0.4 15~20 ±0.6 20~25 ±0.8 25~30 ±1.0 30~ ±1.2 (5) 次式に基づき、(2)において測定した往路及び復路のデータセットから各測定の測定 車速及び走行トルクを算定すること。 vm=ik 1=ivk1 Tm=s ik 1=i T-Tk1 vm :測定車速 (km/h) Tm :走行トルク (Nm) vi :各指定速度におけるi番目のデータセットの車速(km/h) k :単一測定におけるデータセットの数 Ti :i番目のデータセットのトルク (Nm) Ts :次式により算定される補正項 (Nm) Ts :(mav+mr)×α×r mav :走行抵抗測定の開始時及び終了時における試験自動車の重量の平均値(kg) mr :ギヤがニュートラルである場合に回転するすべての車両構成部品の等価慣 性重量 (kg) ただし、Tsは0.05以下とし、αが±0.005m/s2以内の場合は無視してもよい。rは80km/h で測定したタイヤの動的半径(m)であり、次式により算定される。 r=N' 2v 3.61 m Ⅱ この場合において、N'は駆動タイヤの回転周波数(Hz)である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -20- αは平均加速度(m/s2)であり、次式に基づき算定される。 α=2 ik 1i2 ik 1iik 1iik 1i iik 1i )t (t kv t vt k 3.61 -- ただし、tiはi番目のデータセットが取得された時間(s)とする。 (6) 各指定速度における走行トルクの測定は、連続して測定した往路及び復路の測定値 (以下「測定値ペア」という。)を1組として、連続した3組以上30組以下の測定値ペア が次式により定義される統計的精度ρを満たすまで行うこと。 ρ= Tnh≦0.03 n :Tmに関する測定値ペアの数 T :各指定速度における走行抵抗(Nm)であり、次式により算定される。 T=min 1=iTn1 ただし、Tmiは各指定速度におけるi番目の測定値ペアの平均トルク(Nm)であり、次 式により算定される。 Tmi=mbi maiT T21 Tmai及びTmbiは、それぞれ、各方向について各指定速度におけるi番目の測定値の走行 トルク(Nm) s :次式により算定される標準偏差(Nm) s=2 min 1=i T-T1-k1 h :3.1.1.(3)の表1に示すnの関数としての係数 (7) 各指定速度における走行トルクの測定を1回の走行で行うことができない場合にあ っては、当該走行を分割して走行トルクの測定を行ってもよい。この場合において、 各分割点において試験自動車の安定性を可能な限り維持すること。 3.2.3. 目標走行抵抗の算出 (1) 3.2.2.で求めた各指定速度における走行トルクを基に最小二乗法により走行トルク を速度の二乗の関数として次のように表す。 なお、Tiについては、往路及び復路における走行トルクをそれぞれ代入するものと し、Kiについては、往路及び復路における測定車速をそれぞれ二乗して代入すること。 T=c+dV2 c=2 i2 iii i i2 i )K( KnTKK T K -- d=2 i2 ii i ii )K( KnTK TKn -- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -21- K=V2 T :走行トルク N・m c :ころがり抵抗に相当する値 N・m d :空気抵抗係数に相当する値 N・m/(km/h)2 V :速度 km/h (2) (1)で求めた各係数について、次の式により標準大気状態への補正を行い、その結果 を目標走行抵抗に相当するもの(以下「目標トルク」という。)とする。 T0=c0+d0V2 c0=(c-dυ2)[1+0.00864(Te-293)] d0=0.346dPTe T0 :目標トルク N・m υ :試験路に平行な風速成分の平均値 km/h c0 :標準状態におけるころがり抵抗に相当する値 N・m d0 :標準状態における空気抵抗係数に相当する値 N・m/(km/h)2 Te :試験路における平均気温 K 平均気温が℃の場合 Te=Te0+273 Te0:試験路における平均気温 ℃ P :試験路における平均大気圧 kPa 4. 負荷設定方法 シャシダイナモメータの負荷は、平坦舗装路を運行する状態において、当該試験自動 車が受ける走行抵抗を再現するように設定するものとし、惰行法、ホイールトルク法そ の他の方法により行うものとする。なお、惰行法により走行抵抗を測定した場合にあっ ては、惰行法により負荷設定し、ホイールトルク法により走行抵抗を測定した場合にあ っては、ホイールトルク法により負荷設定するものとする。 4.1. 惰行法 4.1.1. シャシダイナモメータの調整 試験自動車をシャシダイナモメータに設置し、試験自動車の駆動系の摩擦抵抗とシャ シダイナモメータの摩擦抵抗の和(以下「総摩擦損失」という。)を求め、シャシダイナ モメータの制動力が3.1.2.で求めた目標走行抵抗と総摩擦損失の差に相当する値となる ようシャシダイナモメータを調整する。 なお、多点設定方式のシャシダイナモメータにおける0km/hの制動力の状態は、10km/h の場合と同じ状態とする。 4.1.2. 設定された負荷の検証 設定された負荷(以下「設定走行抵抗」という。)が目標走行抵抗に相当する値である ことについて以下に示す方法により検証する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -22- (1) 検証を行う速度(以下「検証速度」という。)は、シャシダイナモメータの種類に応 じ、次のとおりとする。 ① 多点設定方式の場合は、10km/h、20km/h、30km/h、40km/h、50km/h、60km/h、70km/h、 80km/h及び90km/hとする。 ② 係数設定方式の場合は、20km/h、50km/h及び80km/hとする。 (2) 試験自動車を検証速度+5km/hを超える速度から変速機を中立にして惰行させ、検証 速度+5km/hから検証速度-5km/hに至るまでの惰行時間を0.1秒以下の単位で測定す る。惰行中は、ブレーキ操作は行わないものとし、クラッチはつないだ状態とする。 なお、惰行時間の測定は各検証速度について2回行い、その平均値を求める。 (3) (2)で求めた惰行時間の平均値よりシャシダイナモメータの設定走行抵抗を次の式 により算出する。 Fc=0.36tcW IW2+ Fc :設定走行抵抗 N IW :等価慣性重量 kg W2 :試験自動車の駆動系の回転部分の相当慣性重量 kg (諸元表に記載された車両重量の1.8%とする。なお、実測又は計算で求め てもよい。) tc :惰行時間の平均 s (4) 各検証速度における設定走行抵抗と当該速度における目標走行抵抗との差は、当該 目標走行抵抗の±5%以内でなければならない。 4.2. ホイールトルク法 4.2.1. シャシダイナモメータの調整 試験自動車をシャシダイナモメータに設置し、左右のホイールトルクの和が3.2.3.で 求めた目標トルクに相当する値となるようシャシダイナモメータを調整する。 なお、多点設定方式のシャシダイナモメータにおける0km/hの制動力の状態は、10km/h の場合と同じ状態とする。 4.2.2. 設定された負荷の検証 設定された負荷が目標トルクに相当する値であることについて以下に示す方法により 検証する。 (1) 検証速度は、シャシダイナモメータの種類に応じ、次のとおりとする。 ① 多点設定方式の場合は、10km/h、20km/h、30km/h、40km/h、50km/h、60km/h、70km/h、 80km/h及び90km/hとする。 ② 係数設定方式の場合は、20km/h、50km/h及び80km/hとする。 (2) 各検証速度で試験自動車が定常走行している状態において、試験自動車の速度及び 左右のホイールトルクの和を同時に0.25秒以下のサンプリング周期で5秒間以上測定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -23- する。 (3) 測定中の試験自動車の速度の平均値(以下「検証実車速」という。)及び測定中の左 右のホイールトルクの和の平均値(以下「設定トルク」という。)を求める。 (4) 試験自動車の速度は、測定開始時におけるものと測定終了時におけるものとの相違 が0.5km/h以下で、測定中の最大値と最小値の差が検証速度の5%以下であり、検証実 車速と検証速度との差は、±1km/h以内であること。 (5) 左右のホイールトルクの和は、測定中の最大値と最小値の差が最大値の5%以下であ ること。 (6) 各検証速度における設定トルクと当該速度における目標トルクとの差は、当該目標 トルクの±5%以内であること。 別紙5 モード走行前の車両条件設定(7.関係) 1. JC08Hモード法の場合 1.1. ガソリン又はLPGを燃料とする場合 JC08Hモード法による走行前の車両条件設定は、シャシダイナモメータ上の試験自動車 を60±2km/hの定速で15分間以上の暖機運転させた後、速やかにアイドリング状態に戻す ものとする。 ただし、別紙7に規定するアイドリング運転における排出ガスの測定後、直ちにJC08H モード法走行前の条件設定を行う場合にあっては、本文中「15分間以上」とあるのを「5 分間以上」と読み替えることができる。 1.2. 軽油又はCNGを燃料とする場合 JC08Hモード法による走行前の車両条件設定は、シャシダイナモメータ上の試験自動車 を60±2km/hの定速で15分間以上暖機運転させた後、速やかにアイドリング状態に戻すも のとする。 2. JC08Cモード法の場合 JC08Cモード法による走行前の車両条件設定は、シャシダイナモメータ上の試験自動車 で別紙6に掲げるJC08モードにより1回走行した後、298±5K(25±5℃)の室内に原動機 を6時間以上36時間以内の間停止させた状態で放置(ソーク)することにより行う。 この場合において、室内の温度はほぼ一様とし、かつ、当該試験自動車を放置してい る間にその調整、整備等は行わないこととし、条件設定後、試験自動車を移動する場合 においては、当該原動機を作動させてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -24- 別紙6 モード運転方法等(7.及び8.関係) 別紙6-1 JC08Hモード法の場合 1. 試験自動車の走行方法等 1.1. 運転及び走行方法 (1) 試験自動車は、シャシダイナモメータ上において、別表に掲げるJC08モードの1032 秒から1204秒までの間運転し、引き続き別表に掲げるJC08モードにより運転する。な お、加速時において別表に掲げる速度に到達できない自動車にあっては、アクセルペ ダル全開で運転することとする。 (2) 試験自動車を運転する場合における速度及び時間の許容誤差については、別表に掲 げる運転状態のあらゆる時点において、速度については±2.0km/h以内とし、かつ、時 間については±1.0秒以内とし、図1に掲げる塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、表1の左欄に掲げる設定項目に応じた許容値以内の場合においては、許容誤差の 範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積算時間には含めな いこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして別表に掲げる速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 表1 設定項目 許容値 1. 逸脱1回当たりの許容時間 1.0秒 2. 逸脱時間の総積算値の許容時間 2.0秒 図1 (3) (1)の運転における変速操作は、円滑かつ迅速に行うほか、次のとおりとする。 ① 手動変速機(動力伝達系統にトルクコンバータを有さず、かつ、変速段の切換え を手動で行う変速機をいう。)を備えた自動車の場合 (a) アイドリング運転中は、アクセルペダルは操作しない状態とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -25- (b) 変速操作を行う速度及び変速位置は別表によるものとするほか、次によること。 ⅰ. 4段変速機においては別表標準変速位置の欄中5及び6を4に、5段変速機にお いては同欄中6を5に、それぞれ読み替えるものとする。 ⅱ. 減速運転において、試験自動車の原動機の回転速度が当該自動車のアイドリ ング回転速度を下回ることとなる場合においては、アイドリング回転速度にお ける車速でクラッチを断つことができるものとする。 ⅲ. 試験自動車の運転中に、当該自動車の原動機の回転速度が最高出力時の回転 速度の90%を超えることとなる場合においては、この際に使用していた変速段 より1段上位のものを使用することができる。この場合において、変速段切替 えを行う車速は、原動機の回転速度が最高出力時の回転速度の90%における車 速とすること。 (c) 標準変速位置は、表2の自動車の種別の欄に応じた別表の標準変速位置とする。 ただし、表2の2.に掲げる自動車であって、次に掲げる項目に全て該当するもの にあっては、標準変速位置Aを用いること。 ⅰ. 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるもの ⅱ. 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車 室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られているもの ⅲ. 運転者室の前方に原動機を有しているもの 表2 自動車の種別 別表の標準 変速位置 1. 細目告示第41条第1項第3号表イに掲げる自動車 A 2. 細目告示第41条第1項第3号表ロ、ハ及びニに掲 げる自動車 B 3. 3速+OD手動変速機を備えた自動車 C ② 自動変速機(変速段の切換えが自動的に行われる変速機をいう。)又は自動無段変 速機(変速段を有しない自動変速機をいう。)を備えた自動車の場合 変速位置をドライブとし、変速操作は行わないこと。 ③ その他の変速機を備えた自動車の場合 当該自動車の走行特性を考慮して定められた変速操作によること。 1.2. 排出ガス採取又は捕集時期 CO等排出ガスの採取又はPM及びPMbの捕集は、1.1.(1)に規定する最初に運転するJC08 モードによる1032秒から1204秒までの間の運転を終えた時点から開始し、引き続き運転 するJC08モードによる運転を終えた時点で終了する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -26- 別紙6-2 JC08Cモード法の場合 1. 試験自動車の走行方法等 1.1. 運転及び走行方法 (1) 試験自動車は、変速機の変速位置をニュートラル又はパーキングとして原動機を始 動した後、別表に掲げるJC08モードにより運転する。 この場合において、チョーク弁操作、アクセルペダル操作等の原動機始動方法は、 当該試験自動車の製作者の定める方法によること。 また、加速時において別表に掲げる速度に到達できない自動車にあっては、アクセ ルペダル全開で運転することとする。 (2) 試験自動車を運転する場合における速度及び時間の許容誤差については、別表に掲 げる運転状態のあらゆる時点において、速度については±2.0km/h以内とし、かつ、時 間については±1.0秒以内とし、図1に掲げる塗りつぶしの範囲内にあるものとする。 なお、表1の左欄に掲げる設定項目に応じた許容値以内の場合においては、許容誤差の 範囲内とみなす。ただし、発進時及び変速操作時の逸脱時間は総積算時間には含めな いこととする。 また、加速時においてアクセルペダルを全開にして別表に掲げる速度に到達できな い自動車にあっては、この限りでない。 表1 設定項目 許容値 1. 逸脱1回当たりの許容時間 1.0秒 2. 逸脱時間の総積算値の許容時間 2.0秒 図1 (3) (1)の運転における変速操作は、円滑かつ迅速に行うほか、次のとおりとする。 ① 手動変速機(動力伝達系統にトルクコンバータを有さず、かつ、変速段の切換え を手動で行う変速機をいう。)を備えた自動車の場合 (a) アイドリング運転中は、アクセルペダルは操作しない状態とすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -27- (b) 変速操作を行う速度及び変速位置は別表によるものとするほか、次によること。 ⅰ. 4段変速機においては別表標準変速位置の欄中5及び6を4に、5段変速機にお いては同欄中6を5に、それぞれ読み替えるものとする。 ⅱ. 減速運転において、試験自動車の原動機の回転速度が当該自動車のアイドリ ング回転速度を下回ることとなる場合においては、アイドリング回転速度にお ける車速でクラッチを断つことができるものとする。 ⅲ. 試験自動車の運転中に、当該自動車の原動機の回転速度が最高出力時の回転 速度の90%を超えることとなる場合においては、この際に使用していた変速段 より1段上位のものを使用することができる。この場合において、変速段の切 替えを行う車速は、原動機の回転速度が最高出力時の回転速度の90%における 車速とすること。 (c) 標準変速位置は、表2の自動車の種別の欄に応じた別表の標準変速位置とする。 ただし、表2の2.に掲げる自動車であって、次に掲げる項目に全て該当するもの にあっては、標準変速位置Aを用いること。 ⅰ. 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるもの ⅱ. 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車 室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られているもの ⅲ. 運転者室の前方に原動機を有しているもの 表2 自動車の種別 別表の標準 変速位置 1. 細目告示第41条第1項第3号表イに掲げる自動車 A 2. 細目告示第41条第1項第3号表ロ、ハ及びニに掲 げる自動車 B 3. 3速+OD手動変速機を備えた自動車 C ② 自動変速機(変速段の切換えが自動的に行われる変速機をいう。)又は自動無段変 速機(変速段を有しない自動変速機をいう。)を備えた自動車の場合 原動機を始動した後、別表に掲げるJC08モードの21秒時点で変速位置をドライブ とし、その後は変速操作は行わないこと。 ③ その他の変速機を備えた自動車の場合 当該自動車の走行特性を考慮して定められた変速操作によること。 1.2. 排出ガス採取又は捕集時期 CO等排出ガスの採取又はPM及びPMbの捕集は、1.1.(1)に規定する試験自動車の原動機 が始動した直後を開始時期とし、別表に掲げるJC08モードの1204秒の時点を終了時期と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -28- 別表 JC08モード 経過 時間 (秒) 速度 (km/h) 50 32.8 3 3 3 102 33.4 2 3 2 51 32.4 3 3 3 103 35.6 3 3 2 52 31.7 3 3 3 104 35.9 3 3 3 1 0.0 N N N 53 30.4 3 3 3 105 35.4 3 3 3 2 0.0 N N N 54 29.1 3 3 3 106 35.3 3 3 3 3 0.0 N N N 55 28.6 3 3 3 107 35.8 3 3 3 4 0.0 N N N 56 28.6 3 3 3 108 37.1 3 3 3 5 0.0 N N N 57 28.6 3 3 3 109 38.8 3 3 3 6 0.0 N N N 58 28.7 3 3 3 110 40.3 3 3 3 7 0.0 N N N 59 29.1 3 3 3 111 41.8 3 3 3 8 0.0 N N N 60 29.8 3 3 3 112 43.7 3 4 3 9 0.0 N N N 61 30.9 3 3 3 113 45.1 3 4 3 10 0.0 N N N 62 32.5 3 3 3 114 46.1 3 4 3 11 0.0 N N N 63 35.1 3 3 3 115 47.9 3 4 3 12 0.0 N N N 64 37.5 3 3 3 116 50.1 3 4 3 13 0.0 N N N 65 38.9 3 3 3 117 51.2 4 4 3 14 0.0 N N N 66 39.0 3 3 3 118 52.1 4 4 3 15 0.0 N N N 67 37.7 3 3 3 119 54.1 4 4 3 16 0.0 N N N 68 35.1 3 3 3 120 56.1 4 4 OD 17 0.0 N N N 69 32.9 3 3 3 121 56.9 4 5 OD 18 0.0 N N N 70 32.1 3 3 3 122 57.7 4 5 OD 19 0.0 N N N 71 31.0 3 3 3 123 59.5 4 5 OD 20 0.0 N N N 72 27.4 3 3 3 124 61.3 4 5 OD 21 0.0 1 1 1 73 23.7 3 3 N 125 61.8 5 5 OD 22 0.0 1 1 1 74 20.2 3 3 N 126 61.6 5 5 OD 23 0.0 1 1 1 75 17.5 N 3 N 127 61.2 5 5 OD 24 0.0 1 1 1 76 15.9 N N N 128 60.5 5 5 OD 25 0.0 1 1 1 77 14.5 N N N 129 59.7 5 5 OD 26 0.0 1 1 1 78 12.7 N N N 130 59.3 5 5 OD 27 4.9 1 1 1 79 10.9 N N N 131 59.4 5 5 OD 28 9.8 1 1 1 80 9.5 N N N 132 59.4 5 5 OD 29 13.8 1 1 1 81 8.1 N N N 133 58.5 5 5 OD 30 16.6 1 2 1 82 6.9 N N N 134 57.0 5 5 OD 31 18.4 1 2 1 83 5.8 N N N 135 55.6 5 5 OD 32 20.1 2 2 1 84 4.5 N N N 136 54.2 5 5 OD 33 21.7 2 2 1 85 2.5 N N N 137 52.9 5 5 OD 34 22.7 2 2 2 86 0.0 N N N 138 51.8 5 5 OD 35 23.5 2 2 2 87 0.0 N N N 139 51.3 5 5 OD 36 24.7 2 2 2 88 0.0 1 1 1 140 51.5 5 5 OD 37 26.1 2 2 2 89 0.0 1 1 1 141 52.6 5 5 OD 38 27.6 2 2 2 90 0.0 1 1 1 142 54.3 5 5 OD 39 29.9 2 3 2 91 0.0 1 1 1 143 56.0 5 5 OD 40 32.8 2 3 2 92 0.0 1 1 1 144 57.9 5 5 OD 41 37.1 3 3 2 93 0.0 1 1 1 145 59.9 5 5 OD 42 37.8 3 3 3 94 2.6 1 1 1 146 61.2 5 5 OD 43 36.6 3 3 3 95 6.7 1 1 1 147 61.8 5 5 OD 44 36.5 3 3 3 96 10.6 1 1 1 148 62.2 5 5 OD 45 37.7 3 3 3 97 14.6 1 1 1 149 62.6 5 5 OD 46 38.9 3 3 3 98 19.7 1 2 1 150 62.1 5 5 OD 47 39.2 3 3 3 99 24.4 1 2 1 151 61.4 5 5 OD 48 37.3 3 3 3 100 27.5 2 2 2 152 61.3 5 5 OD 49 34.1 3 3 3 101 30.2 2 2 2 153 61.7 5 5 OD 標準変則位置 A B C 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -29- 154 61.3 5 5 OD 209 25.1 2 3 2 264 31.0 2 2 2 155 60.3 5 5 OD 210 23.4 2 3 2 265 34.3 2 3 2 156 59.5 5 5 OD 211 20.8 2 3 2 266 37.1 3 3 2 157 59.2 5 5 OD 212 19.2 2 3 2 267 39.1 3 3 3 158 59.3 5 5 OD 213 19.0 2 3 2 268 39.7 3 3 3 159 59.1 5 5 OD 214 17.9 2 3 2 269 39.2 3 3 3 160 58.3 5 5 OD 215 16.1 2 3 2 270 39.0 3 3 3 161 57.6 5 5 OD 216 15.4 2 N 2 271 39.6 3 3 3 162 57.4 5 5 OD 217 15.1 2 N 2 272 40.4 3 3 3 163 57.1 5 5 OD 218 13.6 2 N N 273 41.6 3 3 3 164 56.1 5 5 OD 219 12.1 2 N N 274 43.1 3 4 3 165 54.4 5 5 OD 220 12.1 N N N 275 44.2 3 4 3 166 52.2 5 5 OD 221 11.1 N N N 276 44.9 3 4 3 167 49.7 5 5 OD 222 7.5 N N N 277 46.4 3 4 3 168 47.5 5 5 OD 223 3.5 N N N 278 48.4 3 4 3 169 45.9 5 5 OD 224 1.6 N N N 279 48.8 3 4 3 170 44.1 5 5 OD 225 0.0 N N N 280 47.6 3 4 3 171 41.8 5 5 OD 226 0.0 N N N 281 47.0 3 4 3 172 39.6 5 5 OD 227 0.0 N N N 282 47.7 3 4 3 173 37.8 5 5 OD 228 0.0 N N N 283 49.0 3 4 3 174 34.7 5 5 OD 229 0.0 N N N 284 50.5 4 4 3 175 31.9 5 5 OD 230 0.0 N N N 285 51.3 4 4 OD 176 29.8 5 5 OD 231 0.0 N N N 286 50.8 4 4 OD 177 28.2 5 5 OD 232 0.0 1 1 1 287 49.5 4 4 OD 178 26.7 5 5 OD 233 0.0 1 1 1 288 48.0 4 4 OD 179 25.0 5 5 OD 234 0.0 1 1 1 289 45.8 4 4 OD 180 23.2 5 5 OD 235 0.0 1 1 1 290 43.2 4 4 OD 181 21.1 5 5 OD 236 0.0 1 1 1 291 42.1 4 4 OD 182 18.2 5 5 OD 237 0.0 1 1 1 292 43.0 4 4 OD 183 14.9 5 5 OD 238 2.6 1 1 1 293 43.9 4 4 OD 184 12.4 5 5 OD 239 7.9 1 1 1 294 42.5 4 4 OD 185 11.6 2 2 2 240 13.6 1 1 1 295 38.2 4 4 OD 186 12.4 2 2 2 241 18.4 1 2 1 296 34.6 4 4 OD 187 13.7 2 2 2 242 21.3 2 2 1 297 33.0 3 4 OD 188 16.2 2 2 2 243 22.6 2 2 2 298 33.5 3 4 3 189 16.9 2 2 2 244 23.5 2 2 2 299 35.0 3 4 3 190 15.0 2 2 2 245 23.7 2 3 2 300 37.4 3 4 3 191 12.6 2 2 2 246 21.7 2 3 2 301 40.1 3 4 3 192 11.9 2 2 2 247 18.6 2 3 2 302 43.2 3 4 3 193 11.6 2 2 2 248 17.1 2 3 2 303 45.9 3 4 3 194 11.8 2 2 2 249 16.7 2 3 2 304 48.1 3 4 3 195 12.3 2 2 2 250 16.4 2 3 2 305 50.4 3 4 3 196 13.4 2 2 2 251 15.7 2 3 2 306 52.7 4 4 3 197 14.6 2 2 2 252 15.0 2 3 2 307 53.9 4 4 OD 198 16.0 2 2 2 253 14.2 2 3 2 308 54.4 4 4 OD 199 18.8 2 2 2 254 13.5 2 3 2 309 55.0 4 5 OD 200 20.5 2 2 2 255 13.0 2 3 2 310 55.3 4 5 OD 201 19.8 2 2 2 256 12.4 2 3 2 311 55.2 4 5 OD 202 18.9 2 2 2 257 11.9 2 3 2 312 54.9 4 5 OD 203 19.8 2 2 2 258 11.6 2 2 2 313 55.2 4 5 OD 204 22.2 2 2 2 259 11.7 2 2 2 314 55.6 4 5 OD 205 25.1 2 2 2 260 12.4 2 2 2 315 55.3 4 5 OD 206 27.1 2 3 2 261 15.3 2 2 2 316 54.0 4 5 OD 207 27.2 2 3 2 262 20.1 2 2 2 317 52.5 4 5 OD 208 26.1 2 3 2 263 26.2 2 2 2 318 51.5 4 5 OD 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -30- 319 50.3 4 5 OD 374 1.8 1 1 1 429 61.4 4 5 OD 320 48.7 4 5 OD 375 6.9 1 1 1 430 61.7 5 5 OD 321 46.2 4 5 OD 376 12.5 1 1 1 431 61.7 5 5 OD 322 42.5 4 5 OD 377 17.2 1 1 1 432 61.6 5 5 OD 323 38.6 4 5 OD 378 21.4 1 2 1 433 61.8 5 5 OD 324 35.1 4 5 OD 379 25.3 2 2 1 434 61.7 5 5 OD 325 32.2 4 5 OD 380 28.3 2 2 2 435 61.0 5 5 OD 326 29.7 4 5 N 381 31.2 2 3 2 436 60.2 5 5 OD 327 27.6 4 N N 382 34.2 2 3 2 437 59.2 5 5 OD 328 25.5 4 N N 383 35.7 3 3 2 438 57.3 5 5 OD 329 23.2 N N N 384 35.9 3 3 3 439 55.2 5 5 OD 330 20.5 N N N 385 36.8 3 3 3 440 54.5 5 5 OD 331 17.9 N N N 386 37.9 3 3 3 441 54.5 5 5 OD 332 15.4 N N N 387 37.3 3 3 3 442 53.5 5 5 OD 333 12.8 N N N 388 35.2 3 3 3 443 51.9 5 5 OD 334 9.9 N N N 389 33.9 3 3 3 444 51.6 5 5 OD 335 6.9 N N N 390 33.4 3 3 3 445 52.2 5 5 OD 336 4.2 N N N 391 32.6 3 3 3 446 52.4 5 5 OD 337 2.5 N N N 392 31.8 3 3 3 447 51.8 5 5 OD 338 0.0 N N N 393 31.2 3 3 3 448 50.7 5 5 OD 339 0.0 N N N 394 29.8 3 3 3 449 49.5 5 5 OD 340 0.0 N N N 395 28.0 3 3 3 450 48.2 5 5 OD 341 0.0 N N N 396 28.3 3 3 3 451 46.6 5 5 OD 342 0.0 N N N 397 30.3 3 3 3 452 44.9 5 5 OD 343 0.0 N N N 398 31.3 3 3 3 453 43.8 5 5 OD 344 0.0 N N N 399 30.7 3 3 3 454 43.1 5 5 OD 345 0.0 N N N 400 31.0 3 3 3 455 42.3 5 5 OD 346 0.0 N N N 401 33.1 3 3 3 456 42.0 4 5 OD 347 0.0 N N N 402 34.9 3 3 3 457 42.8 4 5 OD 348 0.0 N N N 403 35.6 3 3 3 458 43.5 4 5 OD 349 0.0 N N N 404 36.1 3 3 3 459 44.0 4 5 OD 350 0.0 N N N 405 37.4 3 3 3 460 44.9 4 5 OD 351 0.0 N N N 406 38.8 3 3 3 461 45.5 4 5 OD 352 0.0 N N N 407 40.1 3 3 3 462 45.6 4 5 OD 353 0.0 N N N 408 41.5 3 3 3 463 46.1 4 5 OD 354 0.0 N N N 409 43.4 3 4 3 464 47.1 4 5 OD 355 0.0 N N N 410 45.0 3 4 3 465 47.8 4 5 OD 356 0.0 N N N 411 46.2 3 4 3 466 48.3 4 5 OD 357 0.0 N N N 412 47.3 3 4 3 467 49.1 4 5 OD 358 0.0 N N N 413 48.5 3 4 3 468 49.8 4 5 OD 359 0.0 N N N 414 49.5 4 4 3 469 50.3 4 5 OD 360 0.0 N N N 415 49.9 4 4 3 470 51.1 4 5 OD 361 0.0 N N N 416 50.3 4 4 3 471 52.2 4 5 OD 362 0.0 N N N 417 50.7 4 4 3 472 52.9 4 5 OD 363 0.0 N N N 418 51.2 4 4 3 473 52.8 4 5 OD 364 0.0 N N N 419 51.9 4 4 3 474 52.7 4 5 OD 365 0.0 N N N 420 52.9 4 4 3 475 52.8 4 5 OD 366 0.0 N N N 421 54.0 4 4 OD 476 53.0 4 5 OD 367 0.0 N N N 422 55.1 4 4 OD 477 52.9 4 5 OD 368 0.0 1 1 1 423 56.9 4 4 OD 478 52.5 4 5 OD 369 0.0 1 1 1 424 58.6 4 5 OD 479 51.9 4 5 OD 370 0.0 1 1 1 425 59.4 4 5 OD 480 51.5 4 5 OD 371 0.0 1 1 1 426 59.6 4 5 OD 481 51.8 4 5 OD 372 0.0 1 1 1 427 60.1 4 5 OD 482 52.5 4 5 OD 373 0.0 1 1 1 428 60.9 4 5 OD 483 52.9 4 5 OD 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -31- 484 52.9 4 5 OD 539 0.0 N N N 594 22.7 2 3 2 485 53.1 4 5 OD 540 0.0 N N N 595 23.4 2 3 2 486 53.4 4 5 OD 541 0.0 N N N 596 25.2 2 3 2 487 53.9 4 5 OD 542 0.0 N N N 597 26.9 2 3 2 488 54.2 4 5 OD 543 0.0 N N N 598 28.9 2 3 2 489 54.1 4 5 OD 544 0.0 N N N 599 31.3 2 3 2 490 54.1 4 5 OD 545 0.0 N N N 600 32.7 2 3 2 491 54.1 4 5 OD 546 0.0 N N N 601 32.5 2 3 2 492 53.8 4 5 OD 547 0.0 N N N 602 32.3 2 3 2 493 53.2 4 5 OD 548 0.0 N N N 603 33.1 2 3 2 494 52.8 4 5 OD 549 0.0 N N N 604 34.5 2 3 2 495 52.7 4 5 OD 550 0.0 N N N 605 36.0 3 3 2 496 52.8 4 5 OD 551 0.0 N N N 606 37.3 3 3 3 497 52.9 4 5 OD 552 0.0 N N N 607 38.0 3 3 3 498 53.0 4 5 OD 553 0.0 N N N 608 38.5 3 3 3 499 53.1 4 5 OD 554 0.0 N N N 609 39.8 3 3 3 500 53.2 4 5 OD 555 0.0 N N N 610 41.0 3 3 3 501 53.4 4 5 OD 556 0.0 N N N 611 40.6 3 3 3 502 53.8 4 5 OD 557 0.0 N N N 612 39.8 3 3 3 503 53.7 4 5 OD 558 0.0 N N N 613 40.5 3 3 3 504 53.7 4 5 OD 559 0.0 N N N 614 42.2 3 3 3 505 53.9 4 5 OD 560 0.0 N N N 615 43.4 3 4 3 506 53.2 4 5 OD 561 0.0 N N N 616 44.5 3 4 3 507 51.8 4 5 OD 562 0.0 N N N 617 45.9 3 4 3 508 51.1 4 5 OD 563 0.0 N N N 618 47.7 3 4 3 509 51.2 4 5 OD 564 0.0 N N N 619 49.3 3 4 3 510 50.2 4 5 OD 565 0.0 N N N 620 50.8 4 4 3 511 48.2 4 5 OD 566 0.0 N N N 621 52.0 4 4 3 512 46.9 4 5 OD 567 0.0 N N N 622 53.2 4 4 OD 513 46.3 4 5 OD 568 0.0 N N N 623 54.1 4 4 OD 514 44.7 4 5 OD 569 0.0 N N N 624 53.4 4 4 OD 515 42.2 4 5 OD 570 0.0 N N N 625 51.3 4 4 OD 516 40.1 4 5 OD 571 0.0 1 1 1 626 49.6 4 4 OD 517 39.3 4 4 OD 572 0.0 1 1 1 627 48.3 4 4 OD 518 39.6 4 4 OD 573 0.0 1 1 1 628 46.5 4 4 OD 519 40.4 4 4 OD 574 0.0 1 1 1 629 45.2 4 4 OD 520 40.3 4 4 OD 575 0.0 1 1 1 630 45.7 4 4 OD 521 38.9 4 4 OD 576 0.0 1 1 1 631 46.6 4 4 OD 522 36.2 4 4 OD 577 1.6 1 1 1 632 45.9 4 4 OD 523 32.2 4 4 OD 578 6.0 1 1 1 633 45.0 4 4 OD 524 28.1 4 4 N 579 10.7 1 1 1 634 42.5 4 4 OD 525 25.2 4 4 N 580 15.5 1 1 1 635 38.6 4 4 OD 526 22.9 N N N 581 20.1 1 2 1 636 35.1 4 4 OD 527 19.4 N N N 582 22.2 2 2 2 637 32.2 4 4 OD 528 16.7 N N N 583 21.8 2 2 2 638 29.7 4 4 N 529 14.2 N N N 584 22.0 2 2 2 639 27.6 4 4 N 530 10.7 N N N 585 24.4 2 2 2 640 25.5 4 4 N 531 6.7 N N N 586 26.2 2 3 2 641 23.2 N N N 532 3.5 N N N 587 25.0 2 3 2 642 20.5 N N N 533 0.0 N N N 588 22.4 2 3 2 643 17.9 N N N 534 0.0 N N N 589 20.6 2 3 2 644 15.4 N N N 535 0.0 N N N 590 20.5 2 3 2 645 12.8 N N N 536 0.0 N N N 591 21.7 2 3 2 646 9.9 N N N 537 0.0 N N N 592 23.1 2 3 2 647 6.9 N N N 538 0.0 N N N 593 23.2 2 3 2 648 4.2 N N N 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -32- 649 2.5 N N N 704 0.0 N N N 759 6.9 N N N 650 0.0 1 1 1 705 0.0 N N N 760 6.3 N N N 651 0.0 1 1 1 706 0.0 N N N 761 5.4 N N N 652 0.0 1 1 1 707 0.0 N N N 762 4.4 N N N 653 0.0 1 1 1 708 0.0 N N N 763 3.1 N N N 654 0.0 1 1 1 709 0.0 N N N 764 1.5 N N N 655 0.0 1 1 1 710 0.0 N N N 765 0.0 N N N 656 3.0 1 1 1 711 0.0 N N N 766 0.0 N N N 657 4.7 1 1 1 712 0.0 1 1 1 767 0.0 N N N 658 6.1 1 1 1 713 0.0 1 1 1 768 0.0 N N N 659 8.6 1 1 1 714 0.0 1 1 1 769 0.0 N N N 660 11.1 1 1 1 715 0.0 1 1 1 770 0.0 N N N 661 11.9 1 2 1 716 0.0 1 1 1 771 0.0 N N N 662 11.9 1 2 1 717 0.0 1 1 1 772 0.0 N N N 663 12.7 1 2 1 718 2.7 1 1 1 773 0.0 N N N 664 13.7 1 2 1 719 5.0 1 1 1 774 0.0 N N N 665 13.3 1 2 1 720 5.9 1 1 1 775 0.0 N N N 666 11.7 1 2 1 721 6.0 1 1 1 776 0.0 N N N 667 9.7 1 N 1 722 5.9 1 1 1 777 0.0 N N N 668 7.7 N N N 723 6.5 1 1 1 778 0.0 N N N 669 5.6 N N N 724 8.0 1 1 1 779 0.0 N N N 670 3.3 N N N 725 9.1 1 1 1 780 0.0 N N N 671 1.2 N N N 726 8.8 1 1 1 781 0.0 N N N 672 0.0 N N N 727 8.0 1 1 1 782 0.0 N N N 673 0.0 N N N 728 8.9 1 1 1 783 0.0 N N N 674 0.0 N N N 729 11.2 1 1 1 784 0.0 N N N 675 0.0 N N N 730 13.1 1 2 1 785 0.0 N N N 676 0.0 N N N 731 14.3 1 2 1 786 0.0 N N N 677 0.0 N N N 732 15.5 1 2 1 787 0.0 N N N 678 0.0 N N N 733 16.7 1 2 1 788 0.0 N N N 679 0.0 N N N 734 17.6 1 2 1 789 0.0 N N N 680 0.0 N N N 735 18.2 2 2 1 790 0.0 N N N 681 0.0 N N N 736 18.9 2 2 1 791 0.0 N N N 682 0.0 N N N 737 19.5 2 2 1 792 0.0 N N N 683 0.0 N N N 738 19.2 2 2 2 793 0.0 N N N 684 0.0 N N N 739 17.4 2 2 2 794 0.0 N N N 685 0.0 N N N 740 15.5 2 2 2 795 0.0 N N N 686 0.0 N N N 741 13.8 2 2 2 796 0.0 N N N 687 0.0 N N N 742 12.5 2 2 2 797 0.0 N N N 688 0.0 N N N 743 12.3 2 2 2 798 0.0 N N N 689 0.0 N N N 744 13.3 2 2 2 799 0.0 N N N 690 0.0 N N N 745 15.6 2 2 2 800 0.0 N N N 691 0.0 N N N 746 19.2 2 2 2 801 0.0 N N N 692 0.0 N N N 747 23.0 2 2 2 802 0.0 N N N 693 0.0 N N N 748 26.4 2 2 2 803 0.0 N N N 694 0.0 N N N 749 29.1 2 3 2 804 0.0 N N N 695 0.0 N N N 750 29.4 2 3 2 805 0.0 N N N 696 0.0 N N N 751 27.9 2 3 2 806 0.0 N N N 697 0.0 N N N 752 26.0 2 3 2 807 0.0 N N N 698 0.0 N N N 753 23.2 2 3 2 808 0.0 N N N 699 0.0 N N N 754 19.6 2 3 2 809 0.0 N N N 700 0.0 N N N 755 16.3 2 N 2 810 0.0 N N N 701 0.0 N N N 756 13.6 N N N 811 0.0 N N N 702 0.0 N N N 757 10.6 N N N 812 0.0 N N N 703 0.0 N N N 758 8.1 N N N 813 0.0 N N N 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -33- 814 0.0 N N N 869 22.1 2 2 2 924 0.0 N N N 815 0.0 N N N 870 21.0 2 2 2 925 0.0 N N N 816 0.0 N N N 871 19.9 2 2 2 926 0.0 N N N 817 0.0 N N N 872 19.2 2 2 2 927 0.0 N N N 818 0.0 N N N 873 20.0 2 2 2 928 0.0 N N N 819 0.0 N N N 874 22.5 2 2 2 929 0.0 N N N 820 0.0 N N N 875 25.0 2 2 2 930 0.0 N N N 821 0.0 N N N 876 26.5 2 2 2 931 0.0 N N N 822 0.0 N N N 877 27.7 2 3 2 932 0.0 N N N 823 0.0 N N N 878 28.5 2 3 2 933 0.0 N N N 824 0.0 N N N 879 28.5 2 3 2 934 0.0 N N N 825 0.0 N N N 880 28.7 2 3 2 935 0.0 N N N 826 0.0 N N N 881 29.0 2 3 2 936 0.0 N N N 827 0.0 N N N 882 27.6 2 3 2 937 0.0 N N N 828 0.0 N N N 883 24.9 2 3 2 938 0.0 N N N 829 0.0 N N N 884 23.8 2 3 2 939 0.0 N N N 830 0.0 N N N 885 24.4 2 3 2 940 0.0 N N N 831 0.0 N N N 886 25.5 2 3 2 941 0.0 N N N 832 0.0 N N N 887 28.0 2 3 2 942 0.0 N N N 833 0.0 N N N 888 30.5 2 3 2 943 0.0 N N N 834 0.0 N N N 889 30.4 2 3 2 944 0.0 N N N 835 0.0 N N N 890 28.3 2 3 2 945 0.0 N N N 836 0.0 1 1 1 891 25.5 2 3 2 946 0.0 N N N 837 0.0 1 1 1 892 23.2 2 3 2 947 0.0 N N N 838 0.0 1 1 1 893 20.5 2 3 2 948 0.0 N N N 839 0.0 1 1 1 894 17.9 2 3 2 949 0.0 N N N 840 0.0 1 1 1 895 15.4 2 N N 950 0.0 N N N 841 0.0 1 1 1 896 12.8 N N N 951 0.0 N N N 842 2.5 1 1 1 897 9.9 N N N 952 0.0 N N N 843 5.1 1 1 1 898 6.9 N N N 953 0.0 N N N 844 9.4 1 1 1 899 4.2 N N N 954 0.0 N N N 845 11.2 1 1 1 900 2.5 N N N 955 0.0 N N N 846 11.7 1 1 1 901 0.0 N N N 956 0.0 N N N 847 11.4 1 1 1 902 0.0 N N N 957 0.0 N N N 848 10.4 1 1 1 903 0.0 N N N 958 0.0 N N N 849 9.6 1 1 1 904 0.0 N N N 959 0.0 N N N 850 9.2 1 1 1 905 0.0 N N N 960 0.0 N N N 851 8.9 1 1 1 906 0.0 N N N 961 0.0 1 1 1 852 8.7 1 1 1 907 0.0 N N N 962 0.0 1 1 1 853 8.7 1 1 1 908 0.0 N N N 963 0.0 1 1 1 854 8.7 1 1 1 909 0.0 N N N 964 0.0 1 1 1 855 8.7 1 1 1 910 0.0 N N N 965 0.0 1 1 1 856 8.6 1 1 1 911 0.0 N N N 966 0.0 1 1 1 857 8.6 1 1 1 912 0.0 N N N 967 1.2 1 1 1 858 8.4 1 1 1 913 0.0 N N N 968 3.2 1 1 1 859 8.7 1 1 1 914 0.0 N N N 969 4.4 1 1 1 860 9.7 1 1 1 915 0.0 N N N 970 4.9 1 1 1 861 11.2 1 1 1 916 0.0 N N N 971 6.5 1 1 1 862 13.3 1 2 1 917 0.0 N N N 972 9.0 1 1 1 863 14.8 1 2 1 918 0.0 N N N 973 10.8 1 1 1 864 15.7 1 2 1 919 0.0 N N N 974 11.4 1 1 1 865 16.4 1 2 1 920 0.0 N N N 975 11.3 1 1 1 866 18.0 1 2 1 921 0.0 N N N 976 10.2 1 1 1 867 20.5 1 2 1 922 0.0 N N N 977 7.8 N 1 N 868 22.2 2 2 2 923 0.0 N N N 978 5.5 N N N 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -34- 979 4.3 N N N 1034 0.0 N N N 1089 75.2 5 6 OD 980 3.5 N N N 1035 0.0 N N N 1090 73.3 5 6 OD 981 1.9 N N N 1036 0.0 N N N 1091 71.2 5 6 OD 982 0.0 N N N 1037 0.0 N N N 1092 69.8 5 6 OD 983 0.0 N N N 1038 0.0 N N N 1093 69.3 5 6 OD 984 0.0 N N N 1039 0.0 N N N 1094 69.4 5 6 OD 985 0.0 N N N 1040 0.0 N N N 1095 69.6 5 6 OD 986 0.0 N N N 1041 0.0 1 1 1 1096 69.7 5 6 OD 987 0.0 N N N 1042 0.0 1 1 1 1097 69.6 5 6 OD 988 0.0 N N N 1043 0.0 1 1 1 1098 69.6 5 6 OD 989 0.0 N N N 1044 0.0 1 1 1 1099 69.8 5 6 OD 990 0.0 N N N 1045 0.0 1 1 1 1100 70.0 5 6 OD 991 0.0 N N N 1046 0.0 1 1 1 1101 70.3 5 6 OD 992 0.0 N N N 1047 3.2 1 1 1 1102 70.5 5 6 OD 993 0.0 N N N 1048 7.5 1 1 1 1103 70.3 5 6 OD 994 0.0 N N N 1049 11.6 1 1 1 1104 69.9 5 6 OD 995 0.0 1 1 1 1050 14.8 1 1 1 1105 70.0 5 6 OD 996 0.0 1 1 1 1051 17.5 1 2 1 1106 70.8 5 6 OD 997 0.0 1 1 1 1052 20.2 1 2 1 1107 71.8 5 6 OD 998 0.0 1 1 1 1053 23.1 2 2 1 1108 72.8 5 6 OD 999 0.0 1 1 1 1054 25.9 2 2 1 1109 73.8 5 6 OD 1000 0.0 1 1 1 1055 28.6 2 2 2 1110 74.8 5 6 OD 1001 2.9 1 1 1 1056 30.8 2 3 2 1111 75.6 5 6 OD 1002 8.6 1 1 1 1057 32.8 2 3 2 1112 76.3 5 6 OD 1003 13.6 1 1 1 1058 35.0 2 3 2 1113 77.1 5 6 OD 1004 17.9 1 2 1 1059 37.0 3 3 2 1114 77.8 5 6 OD 1005 22.2 1 2 1 1060 38.8 3 3 3 1115 78.3 6 6 OD 1006 23.6 2 2 2 1061 40.6 3 3 3 1116 78.8 6 6 OD 1007 21.9 2 2 2 1062 42.7 3 3 3 1117 79.3 6 6 OD 1008 21.4 2 2 2 1063 44.6 3 4 3 1118 79.7 6 6 OD 1009 23.0 2 2 2 1064 46.2 3 4 3 1119 80.2 6 6 OD 1010 23.0 2 2 2 1065 48.1 3 4 3 1120 80.4 6 6 OD 1011 20.6 2 2 2 1066 50.2 3 4 3 1121 80.4 6 6 OD 1012 18.9 2 2 2 1067 52.0 4 4 3 1122 80.6 6 6 OD 1013 18.4 2 2 2 1068 53.6 4 4 3 1123 81.0 6 6 OD 1014 18.1 2 2 2 1069 55.4 4 4 OD 1124 81.1 6 6 OD 1015 18.3 2 2 2 1070 56.9 4 5 OD 1125 81.3 6 6 OD 1016 20.0 2 2 2 1071 58.2 4 5 OD 1126 81.6 6 6 OD 1017 23.4 2 2 2 1072 59.7 4 5 OD 1127 81.5 6 6 OD 1018 27.3 2 2 2 1073 61.8 4 5 OD 1128 80.6 6 6 OD 1019 30.5 2 3 2 1074 63.9 4 5 OD 1129 79.7 6 6 OD 1020 32.6 2 3 2 1075 65.5 5 5 OD 1130 79.2 6 6 OD 1021 33.8 3 3 3 1076 66.7 5 5 OD 1131 78.8 6 6 OD 1022 31.8 3 3 3 1077 67.8 5 5 OD 1132 78.2 6 6 OD 1023 28.6 3 3 3 1078 69.1 5 5 OD 1133 77.8 6 6 OD 1024 24.9 3 3 3 1079 70.1 5 5 OD 1134 77.4 6 6 OD 1025 22.6 3 3 N 1080 71.0 5 5 OD 1135 74.2 6 6 OD 1026 19.4 N 3 N 1081 72.1 5 6 OD 1136 71.7 6 6 OD 1027 16.7 N N N 1082 73.3 5 6 OD 1137 69.0 6 6 OD 1028 14.2 N N N 1083 74.2 5 6 OD 1138 65.6 6 6 OD 1029 10.7 N N N 1084 75.0 5 6 OD 1139 63.2 6 6 OD 1030 6.7 N N N 1085 75.9 5 6 OD 1140 60.0 6 6 OD 1031 3.5 N N N 1086 76.7 5 6 OD 1141 57.4 6 6 OD 1032 0.0 N N N 1087 77.1 5 6 OD 1142 54.9 6 6 OD 1033 0.0 N N N 1088 76.4 5 6 OD 1143 51.4 6 6 OD 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -35- 1144 47.4 6 6 OD 1165 24.0 3 3 2 1186 22.2 2 3 2 1145 44.1 6 6 OD 1166 23.4 3 3 2 1187 22.6 2 3 2 1146 41.6 6 6 OD 1167 22.8 3 3 2 1188 23.7 2 3 2 1147 38.7 6 6 OD 1168 22.1 3 3 2 1189 25.9 2 3 2 1148 37.2 6 6 OD 1169 21.8 3 3 2 1190 28.5 2 3 2 1149 35.4 6 6 OD 1170 21.7 2 3 2 1191 30.9 2 3 2 1150 33.8 6 6 OD 1171 22.3 2 3 2 1192 33.3 2 3 2 1151 30.7 6 6 OD 1172 24.4 2 3 2 1193 34.7 3 3 2 1152 28.7 3 3 2 1173 27.5 2 3 2 1194 31.8 3 3 2 1153 28.7 3 3 2 1174 29.2 2 3 2 1195 28.1 3 3 2 1154 29.1 3 3 2 1175 29.0 2 3 2 1196 24.9 3 3 2 1155 29.1 3 3 2 1176 29.1 2 3 2 1197 22.6 3 3 2 1156 29.4 3 3 2 1177 31.1 2 3 2 1198 19.4 N 3 2 1157 29.8 3 3 2 1178 32.9 2 3 2 1199 16.7 N N N 1158 29.6 3 3 2 1179 33.0 3 3 2 1200 14.2 N N N 1159 29.7 3 3 2 1180 32.9 3 3 2 1201 10.7 N N N 1160 31.4 3 3 2 1181 33.5 3 3 2 1202 6.7 N N N 1161 33.2 3 3 2 1182 32.9 3 3 2 1203 3.5 N N N 1162 32.4 3 3 2 1183 29.4 3 3 2 1204 0.0 N N N 1163 29.1 3 3 2 1184 25.1 3 3 2 1164 25.7 3 3 2 1185 22.6 3 3 2 (注)標準変速位置のNはニュートラル、1から6の数値及びODは変速機の変速位置をそれぞ れ示す。 (参考図)JC08モード 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -36- 別紙7 アイドリング運転における排出ガスの測定(8.関係) 1. アイドリング運転における排出ガス測定 (1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ 上に置き60±2km/hの定速で15分間以上暖機した後、速やかに、変速位置を中立又は駐 車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO2 の濃度を非分散形赤外線分析計(NDIR)により測定することにより行う。 また、濃度測定時の原動機回転速度及び必要に応じ吸気マニホールド内圧力を併せ て測定する。 なお、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から直接に行うものとする。 (2) 二次空気を用いる一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては、CO及びHC については、次の式による濃度測定値を補正する。 CO又はHCの濃度補正値 =COm又はHCm× mCO COm HCm240.5 10 6 1.814.5 + +- COm :CO濃度測定値 % HCm :HC濃度測定値 ppm CO2m :CO2濃度測定値 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -37- 別紙8 CO等の測定方法及び排出量の計算(8.関係) 1. CO等の排出量の測定方法 (1) CO等(軽油を燃料とする場合のTHCを除く。)については、試験自動車の排出ガスの 全量をCVS装置又は希釈トンネル装置に取り入れ、希釈排出ガス及び希釈空気をCVS装 置のサンプリングバッグに別々に採取し、当該採取した希釈排出ガス及び希釈空気中 における別紙2表1の左欄に掲げる排出ガス成分の濃度について、同表の右欄に掲げる 分析計により別々に測定する。 なお、希釈排出ガス及び希釈空気の採取は、JC08Hモード法の場合においては別紙6 -1(JC08Cモード法の場合には別紙6-2)に規定する採取開始時期に開始し、その採 取終了時期に終了すること。 (2) 軽油を燃料とする場合のTHCについては、試験自動車の排出ガスの全量を希釈トンネ ル装置に取り入れ、希釈排出ガス中のTHC濃度について、別紙2表1の右欄に掲げる分析 計により連続測定を行い、その濃度を積分することにより平均THC濃度を測定する。 なお、希釈排出ガス中のTHC濃度の連続測定は、JC08Hモード法の場合においては別 紙6-1(JC08Cモード法の場合には別紙6-2)に規定する採取開始時期に開始し、その 採取終了時期に終了すること。 2. CO等の測定手順 2.1. 分析計の暖機 使用する分析計は試験に先立って、装置の製作者の推奨する方法に従って暖機するこ と。 2.2. 分析計の確認等 測定開始前に、別紙3に規定する校正ガスを用いて、使用する分析計のゼロ及びスパン 応答を確認しなければならない。 希釈測定法によりサンプリングバッグで希釈排出ガスを採取する場合には、あらかじ め真空ポンプ等によりサンプリングバッグを空にすること。 3. CO等の排出量の計算方法 CO等の排出量の計算は、以下のとおりとする。ただし、測定した希釈空気中のCO等の 濃度がマイナスとなった場合には、希釈空気中のCO等の濃度をゼロであるとみなす。 3.1. 希釈率 希釈率は、次の式により求めること。 3.1.1. ガソリン、LPGの場合 DF=4 2 10 COe) (THCe eCO13.4 -++ DF :希釈率 CO2e :希釈排出ガス中のCO2濃度 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -38- THCe :希釈排出ガス中のTHC濃度 ppmC COe :希釈排出ガス中のCO濃度 ppm 3.1.2. CNGの場合 DF=4 2 10 COe) (THCe eCO9.9 -++ 3.1.3. 軽油の場合 DF=4 2 10 COe) (THCe eCO13.3 -++ 3.2. 希釈排出ガス量 希釈排出ガス量は、CVS装置の方式に応じ、次に掲げる方法により算出すること。 3.2.1. 正置換型ポンプ(PDP)式CVS装置による場合 (1) 標準状態(293K(20℃)、101.3kPaの状態をいう。以下同じ。)における1km走行当た りの希釈排出ガス量は、次の式により求めること。 Vmix=K1×Ve×N×172.81 TpPp K1= 2.892kpa3.101K293= Vmix :標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量 l/km Ve :正置換型ポンプ1回転当たりに排出される希釈排出ガスの全量 l/回転 N :希釈排出ガスをサンプリングバッグに採取している間の正置換型ポンプ の積算回転数 Pp :正置換型ポンプの入口における希釈排出ガスの絶対圧 (大気圧から正置換型ポンプに入る混合気の圧力降下を減じた圧力)kPa Tp :正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの平均絶対温度 K ただし、捕集フィルタを通過した希釈排出ガスを主希釈トンネル後端に戻し、かつ、 別紙9における二段希釈方式による場合にあっては、次の式により求めること。 Vmix=1Pp 1KVeN VsecTp 8.172 Vsec:モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l (2) 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量(Vmix)は、捕集フィルタを通過 した希釈排出ガスを主希釈トンネル後端に戻さない場合においては、(1)の式に替えて 次の式により求めること。 Vmix=1Pp 1KVeN VpTp 8.172+ Vp :モード運転における標準状態での希釈排出ガスサンプル量 l ただし、別紙9における二段希釈方式による場合にあっては、Vpを次の式に置きかえ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -39- ること。 Vp=Vtot-Vsec Vtot :モード運転におけるPM捕集フィルタを通過した標準状態での二次希釈排出 ガス量 l Vsec:モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l 3.2.2. 臨界流ベンチュリ(CFV)式CVS装置による場合 (1) ベンチュリ校正係数は、次の式により求めること。 K2=K1×Qc× 00 PT TcPc K1= 2.892kPa3.101K293= K2 :ベンチュリ校正係数 Qc :実測ガス流量 l/s Pc :実測大気圧 kPa Tc :実測大気絶対温度 K T0 :ベンチュリ入口の絶対温度 K P0 :ベンチュリ入口の絶対圧 kPa (2) 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量は、次の式により求めること。 Vmix=K2te 0Pv(t) 1dt8.172 Tv(t) Vmix :標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量 l/km K2 :ベンチュリ校正係数 te :モード運転における総走行時間 s Pv(t) :ベンチュリ入口における希釈排出ガスの絶対圧 kPa Tv(t) :ベンチュリ入口における希釈排出ガスの絶対温度 K t :時間 s ただし、捕集フィルタを通過した希釈排出ガスを主希釈トンネル後端に戻し、かつ、 別紙9における二段希釈方式による場合にあっては、次の式により求めること。 Vmix=172.8secVdt )t(Tv)t(PvKte 02 Vsec:モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l (3) 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量(Vmix)は、捕集フィルタを通過 した希釈排出ガスを主希釈トンネル後端に戻さない場合においては、(2)の式に替えて 次の式により求めること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -40- Vmix=172.8Vp dt )t(Tv)t(PvKte 02 + Vp :モード運転における標準状態での希釈排出ガスサンプル量 l ただし、別紙9における二段希釈方式による場合にあっては、Vpを次の式に置き替え ること。 Vp=Vtot-Vsec Vtot :モード運転におけるPM捕集フィルタを通過した標準状態での二次希釈排出 ガス量 l Vsec:モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l 3.2.3 亜音速ベンチュリ(SSV)式CVS装置による場合 (1) ベンチュリ流出係数は、次の式により求めること。 Cd= . . v x x . y xPcKQcTc . d P rT rr1 1428617143 0 414286 01 1010182 r1 K1= 892.2kPa3.101K293 Cd :ベンチュリ流出係数 Qc :実測ガス流量 l/s Pc :実測大気圧 kPa Tc :実測大気絶対温度 K T0 :ベンチュリ入口の絶対温度 K P0 :ベンチュリ入口の絶対圧 kPa dv :スロート部内径 mm rx :スロート部絶対圧力のベンチュリ入口絶対圧力に対する比率 (1-Δp/P0(Δpはベンチュリ入口とスロート部との差圧(kPa))) ry :スロート部内径(dv)のベンチュリ入口配管内径(D)に対する比率(dv/D) (2) 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量は、次の式により求めること。 Vmix= 172.81dt)t(Qssvte 0 2 ssv v d Q(t)0.10182d CPv(t) 4286.1 x4 y7143.1 x4286.1 x)t(r r11)t(r )t(r)t(Tv1 Vmix :標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量 l/km 2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -41- te :モード運転における総走行時間 s t :時間 s Qssv :標準状態における測定流量 l/s Pv :ベンチュリ入口における希釈排出ガスの絶対圧 kPa Tv :ベンチュリ入口における希釈排出ガスの絶対温度 K ただし、捕集フィルタを通過した希釈排出ガスを主希釈トンネル後端に戻し、かつ、 別紙9における二段希釈方式による場合にあっては、次の式により求めること。 Vmix=172.81secVdt)t(Qssvte 0 Vsec:モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l (3) 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量(Vmix)は、捕集フィルタを通過 した希釈排出ガスを主希釈トンネル後端に戻さない場合においては、(2)の式に替えて 次の式により求めること。 Vmix=172.81Vp dt)t(Qssvte 0 Vp:モード運転における標準状態での希釈排出ガスサンプル量 l ただし、別紙9における二段希釈方式による場合にあっては、Vpを次の式に置き換え ること。 Vp=Vtot-Vsec Vtot :モード運転におけるPM捕集フィルタを通過した標準状態での二次希釈排出 ガス量 l Vsec:モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l 3.3. COの排出量 COの排出量は、次の式により求めること。 COmass=Vmix×CO密度×COconc×10-6 COconc=COe-COdDF11- COmass :COの排出量 g/km CO密度 :1.17(標準状態におけるCO1l当たりの質量) g/l COconc :COの正味濃度 ppm COe :希釈排出ガス中のCO濃度 ppm COd :希釈空気中のCO濃度 ppm なお、水蒸気等及びCO2を除去する目的で吸着剤を使用する場合にあっては、COe及 びCOdを次の式により補正すること。 COe=(1-0.01925CO2e-0.000323R)COem COd=(1-0.000323R)COdm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -42- CO2e :希釈排出ガス中のCO2濃度 % R :希釈空気の相対湿度 % COem :吸着剤を使用した場合の希釈排出ガス中のCO濃度 ppm COdm :吸着剤を使用した場合の希釈空気中のCO濃度 ppm 3.4. HCの排出量 HCの排出量は、次の式により求めること。 なお、HC単位がppmの場合は、ppmCに換算すること。 3.4.1. THC測定 THCmass=Vmix×THC密度×THCconc×10-6 THCconc=THCe-THCdDF11- THCmass :THCの排出量 g/km THC密度 :標準状態におけるTHC1l当たりの質量で燃料の種類により次の とおりとする。 ガソリン・LPG :0.577(CとHの割合を1:1.85としたとき) g/l CNG :0.653(CとHの割合を1:3.66としたとき) g/l 軽油 :0.579(CとHの割合を1:1.90としたとき) g/l THCconc :THCの正味濃度 ppmC THCe :希釈排出ガス中のTHC濃度 ppmC THCd :希釈空気中のTHC濃度 ppmC 3.4.2. NMHC測定 3.4.2.1. CH4濃度の補正 分析計の形式により測定したCH4濃度を次に掲げる方法で補正するものとする。ただ し、測定したCH4濃度がマイナスになった場合又はCH4を測定していない場合は、CH4濃度 はゼロであるものとみなす。 (1) NMC-FID分析計による場合 測定したCH4濃度を次の式により補正する。 CH4e又はCH4d={HCNMC-THC×(1-CEE)}/{CEE-CEM} CH4e :希釈排出ガス中のCH4濃度 ppmC CH4d :希釈空気中のCH4濃度 ppmC HCNMC :NMC-FID分析計で測定したHC濃度 ppmC THC :FID分析計で測定したTHC濃度 ppmC CEM :メタン効率 CEM=1-CH4W/CH4W/O CH4W :NMC-FID分析計で測定したCH4の濃度 ppmC CH4W/O :FID分析計で測定したCH4の濃度 ppmC 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -43- ※CEMは分析計によって決まる値であるので、あらかじめ求めておく こと。 CEE :エタン効率 CEE=1-C2H6W/C2H6W/O C2H6W :NMC-FID分析計で測定したC2H6の濃度 ppmC C2H6W/O :FID分析計で測定したC2H6の濃度 ppmC ※CEEは分析計によって決まる値であるので、あらかじめ求めておく こと。 (2) GC-FID分析計による場合 測定したCH4濃度をそのまま用いるものとする。 CH4e :希釈排出ガス中のCH4濃度 ppmC CH4d :希釈空気中のCH4濃度 ppmC 3.4.2.2. NMHCの排出量は次の式により求めること。 NMHCmass=Vmix×NMHC密度×NMHCconc×10-6 NMHCconc=THCconc -γ×CH4conc CH4conc=CH4e-CH4d×(1-1/DF) NMHCmass :NMHCの排出量 g/km NMHC密度 :標準状態におけるNMHC1l当たりの質量で燃料の種類により次の とおりとする。 ガソリン・LPG :0.577(CとHの割合を1:1.85としたとき) g/l CNG :0.615(CとHの割合を1:2.75としたとき) g/l 軽油 :0.579(CとHの割合を1:1.90としたとき) g/l NMHCconc :NMHCの正味濃度 ppmC THCconc :THCの正味濃度(本別紙3.4.1項による。) ppmC CH4conc :CH4の正味濃度 ppmC γ :CH4に対する分析計(FID)の感度係数 分析計によって決まる値で、校正ガス(CH4及び空気バランス) を用いて次の式によりあらかじめ求めておくこと。 γ=FID測定値(ppmC)/校正ガス濃度値(ppmC) NMC-FID分析計にあっては、γ=1.00とする。 CH4e :希釈排出ガス中のCH4濃度 ppmC CH4d :希釈空気中のCH4濃度 ppmC 3.5. NOxの排出量 (1) 空気の水蒸気圧は、通風乾湿球湿度計を用い、次の式により求めること。 e=e's-0.5(T1-T2)755Pa 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -44- e :空気の水蒸気圧 kPa e's :T2における飽和水蒸気圧(表による。) kPa T1 :モード運転開始時及び終了時における試験室乾球温度の測定値の平均絶対 温度 K T2 :モード運転開始時及び終了時における試験室湿球温度の測定値の平均絶対 温度 K Pa :試験室大気圧 kPa (2) 湿度補正係数は、次の式により求めること。 ガソリン、LPG、CNGの場合 KH=10.71) 0.0329(H 11 - - H=e Pae622 - 軽油の場合 KH=)71.10 H( 0.0182 11 - - H=e Pae622 - KH :湿度補正係数 H :試験室内の空気中の水分(g)と乾燥空気(kg)との質量比 e :空気の水蒸気圧 kPa Pa :試験室内大気圧 kPa (3) NOxの排出量は、次の式により求めること。 NOxmass=Vmix×NOx密度×NOxconc×KH×10-6 NOxconc=NOxe-NOxdDF11- NOxmass:NOxの排出量 g/km NOx密度 :1.91(NOxの全量をNO2であるとみなしたときの標準状態における NOx1l当たりの質量 ) g/l NOxconc :NOxの正味濃度 ppm NOxe :希釈排出ガス中のNOx濃度 ppm NOxd :希釈空気中のNOx濃度 ppm 3.6. CO2の排出量 CO2の排出量は、次の式により求めること。 CO2mass=Vmix×CO2密度×CO2conc×10-2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -45- CO2conc=CO2e-CO2dDF11- CO2mass :CO2の排出量 g/km CO2密度 :1.83(標準状態におけるCO21l当たりの質量) g/l CO2conc :CO2の正味濃度 % CO2e :希釈排出ガス中のCO2濃度 % CO2d :希釈空気中のCO2濃度 % 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -46- 表 水の飽和水蒸気圧表 単位:kPa 温度 K(℃) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 273(0) 0.61121 0.61567 0.62015 0.62467 0.62921 0.63378 0.63838 0.64301 0.64767 0.65236 274(1) 0.65708 0.66183 0.66661 0.67142 0.67626 0.68114 0.68604 0.69098 0.69594 0.70094 275(2) 0.70597 0.71103 0.71613 0.72126 0.72641 0.73161 0.73683 0.74209 0.74738 0.75270 276(3) 0.75806 0.76345 0.76888 0.77434 0.77983 0.78536 0.79092 0.79652 0.80215 0.80782 277(4) 0.81352 0.81926 0.82503 0.83084 0.83669 0.84257 0.84849 0.85445 0.86044 0.86647 278(5) 0.87254 0.87864 0.88479 0.89097 0.89719 0.90344 0.90974 0.91607 0.92245 0.92886 279(6) 0.93531 0.94180 0.94834 0.95491 0.96152 0.96817 0.97486 0.98160 0.98837 0.99519 280(7) 1.0020 1.0089 1.0159 1.0299 1.0299 1.0370 1.0441 1.0512 1.0584 1.0657 281(8) 1.0729 1.0803 1.0876 1.0951 1.1025 1.1100 1.1176 1.1252 1.1328 1.1405 282(9) 1.1482 1.1560 1.1638 1.1717 1.1796 1.1876 1.1956 1.2037 1.2118 1.2199 283(10) 1.2281 1.2364 1.2447 1.2530 1.2614 1.2699 1.2784 1.2869 1.2955 1.3042 284(11) 1.3129 1.3217 1.3305 1.3393 1.3482 1.3572 1.3662 1.3753 1.3844 1.3935 285(12) 1.4028 1.4121 1.4214 1.4308 1.4402 1.4497 1.4593 1.4689 1.4785 1.4882 286(13) 1.4980 1.5078 1.5177 1.5277 1.5377 1.5477 1.5579 1.5680 1.5783 1.5886 287(14) 1.5989 1.6093 1.6198 1.6303 1.6409 1.6516 1.6623 1.6730 1.6839 1.6948 288(15) 1.7057 1.7167 1.7278 1.7390 1.7502 1.7614 1.7728 1.7842 1.7956 1.8071 289(16) 1.8187 1.8304 1.8421 1.8539 1.8658 1.8777 1.8897 1.9017 1.9138 1.9260 290(17) 1.9383 1.9506 1.9630 1.9755 1.9880 2.0006 2.0133 2.0260 2.0388 2.0517 291(18) 2.0647 2.0777 2.0908 2.1040 2.1172 2.1305 2.1439 2.1574 2.1709 2.1845 292(19) 2.1982 2.2120 2.2258 2.2397 2.2537 2.2678 2.2819 2.2961 2.3104 2.3248 293(20) 2.3392 2.3538 2.3684 2.3831 2.3978 2.4127 2.4276 2.4426 2.4577 2.4729 294(21) 2.4882 2.5035 2.5189 2.5344 2.5500 2.5657 2.5814 2.5973 2.6132 2.6292 295(22) 2.6453 2.6615 2.6777 2.6941 2.7105 2.7271 2.7437 2.7604 2.7772 2.7941 296(23) 2.8110 2.8281 2.8452 2.8625 2.8798 2.8972 2.9148 2.9324 2.9501 2.9679 297(24) 2.9858 3.0037 3.0218 3.0400 3.0583 3.0766 3.0951 3.1136 3.1323 3.1511 298(25) 3.1699 3.1889 3.2079 3.2270 3.2463 3.2656 3.2851 3.3046 3.3243 3.3440 299(26) 3.3639 3.3838 3.4039 3.4240 3.4443 3.4647 3.4852 3.5057 3.5264 3.5472 300(27) 3.5681 3.5891 3.6102 3.6315 3.6528 3.6742 3.6958 3.7174 3.7392 3.7611 301(28) 3.7831 3.8052 3.8274 3.8497 3.8722 3.8947 3.9174 3.9402 3.9631 3.9861 302(29) 4.0092 4.0325 4.0558 4.0793 4.1029 4.1266 4.1505 4.1744 4.1985 4.2227 303(30) 4.2470 4.2715 4.2960 4.3207 4.3455 4.3705 4.3955 4.4207 4.4460 4.4715 304(31) 4.4970 4.5227 4.5485 4.5745 4.6005 4.6267 4.6531 4.6795 4.7061 4.7328 305(32) 4.7597 4.7867 4.8138 4.8410 4.8684 4.8959 4.9236 4.9514 4.9793 5.0074 306(33) 5.0356 5.0639 5.0924 5.1210 5.1497 5.1786 5.2077 5.2368 5.2662 5.2956 307(34) 5.3252 5.3550 5.3848 5.4149 5.4451 5.4754 5.5059 5.5365 5.5672 5.5981 308(35) 5.6292 5.6604 5.6918 5.7233 5.7549 5.7868 5.8187 5.8508 5.8831 5.9155 309(36) 5.9481 5.9808 6.0137 6.0468 6.0800 6.1133 6.1469 6.1805 6.2144 6.2484 310(37) 6.2825 6.3169 6.3513 6.3860 6.4208 6.4558 6.4909 6.5262 6.5617 6.5973 311(38) 6.6331 6.6691 6.7052 6.7415 6.7780 6.8147 6.8515 6.8885 6.9256 6.9630 312(39) 7.0005 7.0382 7.0760 7.1141 7.1523 7.1907 7.2292 7.2680 7.3069 7.3460 313(40) 7.3853 7.4248 7.4644 7.5042 7.5443 7.5845 7.6248 7.6654 7.7062 7.7471 314(41) 7.7882 7.8296 7.8711 7.9128 7.9546 7.9967 8.0390 8.0815 8.1241 8.1670 315(42) 8.2100 8.2532 8.2967 8.3403 8.3841 8.4282 8.4724 8.5168 8.5615 8.6063 316(43) 8.6513 8.6965 8.7420 8.7876 8.8335 8.8795 8.9258 8.9723 9.0189 9.0658 317(44) 9.1129 9.1602 9.2077 9.2555 9.3034 9.3516 9.3999 9.4485 9.4973 9.5463 318(45) 9.5956 9.6450 9.6947 9.7446 9.7947 9.8450 9.8956 9.9464 9.9974 10.049 319(46) 10.100 10.152 10.204 10.256 10.308 10.361 10.414 10.467 10.520 10.573 320(47) 10.627 10.681 10.735 10.790 10.845 10.899 10.955 11.010 11.066 11.122 321(48) 11.178 11.234 11.291 11.348 11.405 11.462 11.520 11.578 11.636 11.694 322(49) 11.753 11.812 11.871 11.930 11.990 12.049 12.110 12.170 12.231 12.292 323(50) 12.353 12.414 12.476 12.538 12.600 12.663 12.725 12.788 12.852 12.915 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -47- 別紙9 PM測定方法及び排出量の計算(8.関係) 1. PMの測定方法 PMの測定は、希釈空気と排出ガスの全流を混合した後、希釈排出ガスの一部を分岐し PM捕集システムに通す全流単段希釈方式(以下「単段希釈方式」という。)又は希釈した 排出ガスの一部をさらに希釈しPM捕集システムに通す全流二段希釈方式(以下「二段希 釈方式」という。)のいずれかの方法によること。 1.1 単段希釈方式による場合 単段希釈方式による場合は、主希釈トンネル内の希釈排出ガスをPM用サンプリングプ ローブからPM捕集フィルタを内蔵するフィルタホルダを通して、PMを捕集すること。希 釈排出ガスはサンプリング吸引ポンプにより吸引され、サンプル流量はサンプル流量計 にて測定すること。 1.2 二段希釈方式による場合 二段希釈方式による場合は、主希釈トンネル内の希釈排出ガスをサンプリングトラン スファチューブから二次希釈トンネルに導入し、そこで再度空気で希釈された二次希釈 排出ガスの全流をPM用サンプリングプローブからPM捕集フィルタを内蔵するフィルタホ ルダを通して、PMを捕集すること。また、サンプリング吸引ポンプにより吸引された二 次希釈排出ガスの流量は、サンプル流量計で測定すること。 2. 測定装置、機器等の構造、性能等 2.1 秤量室 PM及びPMbの捕集に使用するフィルタ(以下「捕集フィルタ」という。)の質量測定等 を行う秤量室は、次に掲げる状態とすること。 (1) 秤量室内の温度は、295±3K(22±3℃)であること。 (2) 秤量室内の湿度は、45±8%であること。 (3) 秤量室内の浮遊塵埃は、できる限り少なくすること。 2.2 主希釈トンネル 排出ガスとこれを希釈する希釈空気を混合する主希釈トンネルは、次の要件に適合す ること。 (1) 主希釈トンネルは直管とし、試験室内に設置すること。 (2) 主希釈トンネルの内径は、単段希釈方式に係るものにあっては200mm以上、二段希釈 方式に係るものにあっては75mm以上であること。 (3) 主希釈トンネルの内表面は、フランジ接合部に凹凸がないなど平滑であること。 (4) 主希釈トンネルのフランジ接合部は、希釈排出ガスの漏れがないこと。 (5) 主希釈トンネルの排気導入部付近には、希釈排出ガスの混合を十分に促進するため の混合オリフィスを設けること。 (6) 主希釈トンネル(PM用サンプリングプローブ、混合オリフィス等を含む。)は、導電 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -48- 性及び耐食性を有すること。また、接地を行うこと。 (7) 主希釈トンネル内の希釈排出ガスに係るレイノルズ数は、4000より十分大きい値で あること。 (8) 主希釈トンネルに取り付けるTHC用サンプリングプローブ及びPM用サンプリングプ ローブは、主希釈トンネルの排気導入部からの距離が主希釈トンネル内径の10倍程度 の位置に取り付けること。 (9) 主希釈トンネルに取り付けるTHC用サンプリングプローブ及びPM用サンプリングプ ローブは、その先端を希釈排出ガスの流れの上流方向に向け、主希釈トンネル内径の2 分の1の値を直径とする円周(トンネル断面と同心)内に位置するように取り付けるこ と。 (10)主希釈トンネルに取り付けるPM用サンプリングプローブは、内径12mm以上、長さ(当 該PM用サンプリングプローブ先端からフィルタホルダまでの距離をいう。)1020mm以下 とし、その屈曲部は可能な限り緩やかなものであること。 (11)主希釈トンネルの希釈空気導入部に防塵フィルタを取り付けること。また、これに 加えて次のフィルタを取り付けることができる。 (a) HEPA以上の性能を有するフィルタ (b) 活性炭フィルタ (12)PMb用サンプリングプローブを備える場合には、主希釈トンネル前端に取り付けるこ ととし、当該PMb用サンプリングプローブにはPMb用サンプリング吸引ポンプにより吸 引される希釈空気の流量(以下「希釈空気サンプル流量」という。)を測定する流量計 を接続すること。 (13)希釈空気の温度は288Kは(15℃)以上であること。 (14)主希釈トンネル内において水分が凝縮しないように必要な措置を講ずること。 2.3 二次希釈トンネル 希釈排出ガスとこれを希釈する二次希釈空気を混合する二次希釈トンネルは、次の要 件に適合すること。 (1) 二次希釈トンネルは、直管とし、試験室等屋内であって主希釈トンネルの外側に設 置すること。 (2) 二次希釈トンネルは、二次希釈排出ガス(希釈排出ガス及び二次希釈空気の混合物 をいう。以下同じ。)の通過時間が0.25秒以上となる長さを有し、その内径は75mm以上 であること。 (3) 二次希釈排出ガスを二次希釈トンネルからフィルタホルダに取り入れるPM用サンプ リングプローブは、内径12mm以上、長さ(二次希釈トンネル出口又は分級器を設置す る場合にあっては、分級器出口からフィルタホルダまでの距離をいう。)300mm以下と し、その屈曲部は可能な限り緩やかなものであること。 (4) 二次希釈トンネル及びPM用サンプリングプローブは、導電性及び耐食性を有するこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -49- と。また、接地を行うこと。 2.4 サンプリングトランスファチューブ 希釈排出ガスを主希釈トンネルから二次希釈トンネルの排気導入部に取り入れるため のサンプリングトランスファチューブは、次の要件に適合すること。 (1) サンプリングトランスファチューブの長さ(主希釈トンネル内先端から二次希釈ト ンネルの排気導入部までの距離をいう。)は915mm以下、内径は12mm以上であること。 (2) サンプリングトランスファチューブの屈曲部は、できる限り緩やかにすること。 (3) サンプリングトランスファチューブは、導電性及び耐食性を有すること。また、接 地を行うこと。 2.5 排気導入管 排出ガスを希釈トンネル本体の排気導入部に取り入れる排気導入管は、次の要件に適 合すること。 (1) 試験自動車の排気管出口から希釈トンネル本体の排気導入部までの長さは、6.1m以 下とし、できる限り短くすること。 (2) 排気導入管の内径は、105mm以下であること。 (3) 排気導入管の材質はステンレス製とし、その内表面は平滑であること。 (4) 排気導入管は、その先端を排出ガス及び希釈空気の流れの下流方向に向け、希釈ト ンネルの断面の中心に取り付けること。 (5) 排気導入管におけるフレキシブル管は、できる限り短くすること。 なお、使用する個所は、試験自動車の排気管との接触部とすること。 (6) 排気導入管(フレキシブル管を含む。)には断熱材を巻くこと。 なお、断熱材の厚さは25mm以上とし、熱伝導率は673K(400℃)において0.1W/(m・K)(W/ (m・℃))を超えないこと。 2.6 フィルタホルダ 捕集フィルタを装着するフィルタホルダは、次の要件に適合すること。 (1) フィルタホルダは希釈トンネル本体の外側に設置すること。 (2) PM用サンプリングプローブ及びPMb用サンプリングプローブについて、それぞれ同 一構造のフィルタホルダを取り付けること。 (3) フィルタホルダに捕集フィルタを装着するときは、PM捕集中の希釈排出ガスの漏れ 及びPMb捕集中の希釈空気が漏れないように確実に固定すること。 2.7 サンプリング吸引ポンプ 希釈排出ガス、二次希釈排出ガス及び希釈空気を吸引するサンプリング吸引ポンプは、 次の要件に適合すること。 (1) サンプリング吸引ポンプは、PM用フィルタホルダ及びPMb用フィルタフォルダに備え ること。この場合において、PM用フィルタホルダについては、単段希釈方式に取り付 けるものと二段希釈方式に取り付けるものを兼用できるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -50- (2) サンプリング吸引ポンプの設置に当たっては、主希釈トンネル、二次希釈トンネル 及びフィルタホルダに振動が伝わらないように行うこと。 (3) サンプル流量制御の場合は、PM用サンプリングプローブ又はサンプリングトランス ファチューブの中のサンプル流量が設定流量に対し±5%以内に収まるようにPM用サ ンプリングポンプを調整すること。 (4) サンプル流量比例制御の場合は、主希釈トンネル中の希釈排出ガス流量とPMサンプ ル流量(PM捕集フィルタを通過する流量と二次希釈空気流量との差)の比が設定した 流量比に対し±5%以内に収まるようにPM用サンプリングポンプを調整すること。 (5) 希釈排出ガスに係るPM用サンプリング吸引ポンプ後の配管は、主希釈トンネルの後 端に戻すこと。ただし、別紙8の3.2.1(2)、3.2.2(3)及び3.2.3(3)の規定による場合は、 この限りでない。 なお、当該配管は、PMの捕集及びTHCの採取に影響のないように設置すること。 2.8 希釈排出ガスサンプル流量計及び二次希釈排出ガス流量計 PM用サンプリング吸引ポンプにより吸引される希釈排出ガスサンプルの流量(以下「希 釈排出ガスサンプル流量」という。)又は二次希釈排出ガスの流量を測定する流量計は、 次の要件に適合すること。 (1) 流量計は、PM用サンプリング吸引ポンプに取り付けること。 (2) 流量計の入口ガス温度(ベンチュリ式にあっては出口ガス温度とする)の変動幅は、 測定値の平均に対して±3K(±3℃)以内であること。 2.9 二次希釈空気流量計 二段階希釈方式における二次希釈空気流量を測定する流量計は、次の要件に適合する こと。 (1) 流量計は、二次希釈トンネルの入口側に取り付けること。 (2) 流量計の入口空気温度(ベンチュリ式の流量計にあっては出口空気温度とする。以 下同じ。)の変動幅は、試験中の測定値の平均に対して±5K(±5℃)以下であること。 なお、流量計の入口空気温度は、288K(15℃)以上であること。 (3) 二次希釈空気導入部には、防塵フィルタを取り付けること。ただし、捕集フィルタ に炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタを使用しPMbの測定にPMサンプリング装置を使 用しない場合には、HEPAフィルタ及び活性炭フィルタを取り付けること。 2.10 二次希釈空気ポンプ 二次希釈空気ポンプは、二次希釈空気を288K(15℃)以上の温度で供給できるように 配置すること。 2.11 分級器 分級器を設置する際には、次の要件に適合すること。 (1) 分級器は、捕集効率が50%となる粒子径が2.5μmと10μmの間にあるものであるこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -51- (2) 分級器は、フィルタホルダの上流直前に設置すること。 (3) 分級器は、サイクロン方式又はインパクタ方式であること。 2.12 捕集フィルタ 2.12.1 要件 捕集フィルタは、次の要件に適合すること。 (1) 捕集フィルタは、炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタ又はポリテトラフルオロエチ レン(以下「PTFE」という。)膜フィルタとすること。 (2) 捕集フィルタは、ガス表面流速が35cm/s以上100cm/s以下の範囲内において、粒子径 0.3μmのジオクチルフタレート(DOP)の捕集効率が99%以上であること。 (3) 捕集フィルタの直径は47mm(有効径37mm)以上であること。 2.12.2 捕集フィルタの取扱 捕集フィルタは、本測定方法の8.2及び8.3に規定するPMの捕集前及び捕集後並びにPMb の捕集前及び捕集後に、秤量室内において、次の方法によりソーク及び重量測定を行う こと。 2.12.2.1 PM及びPMbの捕集前 (1) 捕集フィルタは、秤量室内に24時間の間以上ソークすること。 (2) (1)によるソークを行った後、秤量室内において捕集フィルタの重量測定を行うこ と。 なお、重量測定を行った捕集フィルタは、速やかにPM及びPMbの捕集に使用すること。 2.12.2.2 PM及びPMbの捕集後 (1) PM及びPMbの捕集に使用した捕集フィルタは、PM及びPMbの捕集終了後直ちに秤量室 内に1時間以上80時間以下の間ソークすること。 (2) (1)によるソークを行った後、秤量室内において捕集フィルタの重量測定を行うこ と。 2.13 CVS装置 CVS装置は、次の要件に適合すること。 (1) CVS装置は、熱交換器を有するものであること。 (2) 正置換型ポンプ(PDP)式CVS装置のポンプ入口ガス温度の変動幅は、測定値の平均 に対して±6K(±6℃)以下であること。 (3) 臨界流ベンチュリ(CFV)式CVS装置のベンチュリ入口ガス温度の変動幅は、測定値 の平均に対して±11K(±11℃)以下であること。 また、CFV式CVS装置のノズルは、十分な清掃が行われていること。 (4) 亜音速ベンチュリ(SSV)式CVS装置のベンチュリ入口ガス温度の変動幅は、測定値 の平均に対して±11K(±11℃)以下であること。 2.14 秤量天秤 捕集フィルタの重量測定に使用する秤量天秤は、次の要件に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -52- (1) 秤量天秤は、振動の影響を受けないように秤量室内に設置すること。 (2) 秤量天秤の読取限度は0.1μg以下、標準偏差は0.25μg以下であること。 (3) 秤量天秤の校正は、捕集フィルタの重量測定前に行うこととし、その方法は内部校 正(内部校正分銅による感度校正)又は外部校正(外部基準分銅による感度校正)に よること。 なお、使用する外部基準分銅は、E2又はそれ以上とすること。 (4) 捕集フィルタの秤量に先立ち、ポロニウム静電除去装置又は同様の効果のある装置 を使用して静電気除去を行うこと。 3. PM及びPMbの捕集 (1) 試験測定中、試験開始前又は試験終了後におけるPMbの捕集を行うことができる。 (2) 排出ガスの全量を希釈トンネル装置に取り入れ、PM用サンプリングポンプにより吸 引した希釈排出ガス中のPM及び希釈空気中のPMbを別々の捕集フィルタにより捕集す る。 なお、PM及びPMbの捕集は、別紙6に規定する捕集開始時期に開始し、捕集終了時期 に終了すること。 また、PMサンプリング装置を使用しPMbを測定する場合は、PM捕集と同じ時間の間希 釈トンネルに排出ガスを流さない状態で、試験開始前又は試験終了後にPM捕集と同じ 時間の間希釈空気を捕集することにより測定し、試験開始前及び試験終了後の両方で 測定した場合は、それぞれの測定値を平均したものとする。 (3) PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスの流速は35cm/s以上100cm/s以下であるこ ととする。この場合において、測定終了時のPM捕集フィルタによる圧力損失は、測定 開始時からの増加量が25kPaを超えてはならない。 (4) PM捕集フィルタ直前の希釈排出ガスの温度は325K(52℃)(別紙11の周期的制御運転 における排出ガスの測定にあっては464K(191℃))以下であること。 4. 標準フィルタ 標準フィルタは、2枚の未使用のフィルタをあらかじめ秤量室内にソークし、捕集フィ ルタを測定する試験前及び試験後と同時に秤量を行うこと。この際、2枚の標準フィルタ の平均重量が10μg以上変化した場合には、当該捕集フィルタを廃棄し、排出ガス試験を 再度行うこと。なお、標準フィルタは捕集フィルタと同一径、同一材質のものを使用す ること。ただし、交換は1ヵ月に1回以上とする。 5. PM排出量の算出 5.1 PM及びPMb捕集質量の算出 5.1.1 フィルタ重量の浮力補正 PM及びPMbの質量を求める前に、それぞれの捕集前後のフィルタ重量を、次式により浮 力補正する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -53- Wcorr=Wuncorr medairweiair 11 ρρ-ρρ- Wcorr :浮力補正後のPM又はPMbの捕集フィルタ重量 μg Wuncorr :浮力補正前のPM又はPMbの捕集フィルタ重量 μg ρair :秤量室内の空気密度 g/l ρwei :天秤の校正に用いる校正分銅の密度 g/l 校正分銅の密度は、当該機器製造者の定める仕様によることとするが、ス テンレス鋼を用いたものは、8000g/lとする。 ρmed :捕集フィルタの密度 (1) 炭化フッ素皮膜ガラス繊維フィルタ:2300g/l (2) フィルタ質量の95%を占めるポリメチルペンテンのサポート・リング がついたPTFE膜フィルタ:920g/l (3) PTFEのサポート・リングがついたPTFE膜フィルタ:2144g/l ρair = ambmix abs TRM P Pabs :秤量室内の絶対圧力 kPa Mmix :秤量室内の標準湿度状態(温度282.65Kの飽和湿度)における空気のモル 質量:28.836 g/mol R :分子ガス定数:8.3144 Tamb :秤量室内の絶対温度 K 5.1.2 PM及びPMb捕集質量 PM及びPMbの質量は次の式により求めること。 Wp=Wpa-Wpb Wb=Wba-Wbb Wp :浮力補正後の希釈排出ガス中のPMの捕集質量 μg Wb :浮力補正後のPMbの捕集質量 μg Wpb :浮力補正後のPM捕集前のソーク終了後におけるフィルタ重量 μg Wbb :浮力補正後のPMb捕集前のソーク終了後におけるフィルタ重量 μg Wpa :浮力補正後のPM捕集後のソーク終了後におけるフィルタ重量 μg Wba :浮力補正後のPMb捕集後のソーク終了後におけるフィルタ重量 μg 5.2 PMの排出量 (1) 単段希釈方式の場合 単段希釈方式の場合のPMの排出量は、次の式により求めること。 ただし、測定したPMbの捕集質量(Wb)がマイナスとなった場合又はPMbの捕集を行 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -54- わない場合は、PMbの捕集質量(Wb)をゼロであるものとみなす。 PMmass=Vmix×DF11VbWb VpWp-- ×10-6 PMmass :PMの排出量 g/km Vmix :標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量(別紙8の3.2.に示 す。) l/km Vp :モード運転における標準状態での希釈排出ガスサンプル量 l Vb :モード運転における標準状態でのPMbの希釈空気サンプル量 l DF :希釈率 (2) 二段希釈方式の場合 二段希釈方式の場合のPMの排出量は、(1)の式において、Vpを次の式に置き換えるこ と。 Vp=Vtot-Vsec Vtot :モード運転におけるPM捕集フィルタを通過した標準状態での二次希釈排 出ガス量 l Vsec :モード運転における標準状態での二次希釈空気量 l 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -55- 別紙10 電気式ハイブリッド自動車の排出ガスの測定方法(8.関係) 電気式ハイブリッド自動車又は電気式プラグインハイブリッド自動車のCS状態での排出 ガスの測定方法については、以下に定める方法により行うものとする。なお、その他排出 ガスの測定に係る規定については、電気式ハイブリッド自動車以外の自動車と同様に適用 するものとする。 ただし、第119条第1項第2号、第4号及び第6号の適用を受ける自動車にあっては別途定め る方法によるものとする。 1. 試験自動車 1.1 試験自動車には、電流計及び充電状態モニタをあらかじめ取り付けること。 ただし、別途蓄電装置の充電状態を表示する装置が自動車に装備されている場合にお いては、充電装置モニタに代えて当該装置を用いることができる。 1.2 電流計は、測定した電流の値を積算して表示できるものであり、かつ、その測定精度 はフルスケールの±1%以内とし、測定できる最小の積算量は最大50A以下の電流測定を 行う場合には0.0001Ah、最大50Aを超える電流測定を行う場合にあっては0.001Ahである こと。 1.3 充電状態モニタは、蓄電装置の電気量収支、端子電圧、蓄電装置温度等により、蓄電 装置の充電レベル(ある充電状態の蓄電装置から取り出せることのできる電気量(Ah) を満充電状態の電気量(Ah)で除した割合をいう。)を表示するものであること。 2. 蓄電装置の状態 2.1 蓄電装置は、自動車製作者が定める方法により充電されていること。 ただし、4.2及び5.1の規定により排出量補正係数を求めるための各排出ガスモード法 における蓄電装置の状態についてはこの限りでない。 2.2 各排出ガスモード法における蓄電装置の状態は、通常の充電レベル(当該車両におい て想定される通常の使用状況下において設定している充電レベル)の範囲内であること。 2.3 蓄電装置への電流の充放電効率(放電電気量の充電電気量に対する比率を%で表示し たものをいい、以下「アンペア・アワー効率」という。)は、通常の充電レベルの範囲内 において98%以上であること。 ただし、アンペア・アワー効率が98%未満の場合であっても、あらかじめ自動車製作 者が提示する方法により電気量収支を補正することにより、本測定方法を適用すること ができるものとする。 3. 惰行法による負荷設定等〈別紙4〉 3.1 通常状態で走行抵抗を測定できない場合においては、安定した惰行時間が得られ、か つ、通常状態の走行抵抗を再現できる方法によりそれを測定することができる。 3.2 3.1の方法により走行抵抗を測定した場合には、シャシダイナモメータへの負荷設定 についても同一の状態で実施することとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -56- 4. 各排出ガスモード法 4.1 充電レベル及び電気量収支の範囲等 各排出ガスモード法による走行において、蓄電装置の充電レベル及び電気量収支が自 動車製作者が定める範囲を超えた場合にあっては、当該排出ガスモード法による再試験 を行うこととする。 4.2 補正等 4.2.1 蓄電装置の充電レベル及び電気量収支が自動車製作者が定める範囲にある場合に おける排出ガス成分ごとの排出量の補正は、次に掲げるいずれかの方法によるものとす る。 ただし、蓄電装置の充電レベル及び電気量収支が自動車製作者が定める範囲にある場 合において、5.1の排出ガス成分のうちその排出量補正係数に統計的有意性が認められな いものについては、補正を行わないものとする。 (1) 各排出ガスモード法による走行の終了後に排出量補正係数を求めるために数回の当 該モード法による排出ガス試験を実施し、5.1に規定する排出量補正係数を求め、5.2 の規定により電気量収支による補正を行い、電気量収支ゼロの状態の排出量を求める 方法 (2) 自動車製作者により事前に実施された数回の排出量補正係数を求めるための各排出 ガスモード法による測定結果から5.1に規定する排出量補正係数を求め、5.2の規定に より電気量収支による補正を行い、電気量収支ゼロの状態の排出量を求める方法 4.2.2 排出量補正係数を求めるための排出ガス試験は、蓄電装置の電気量収支を相違させ るため、必要に応じて次に掲げる方法により行うことができる。 (1) JC08Hモード法の場合 試験機器及び試験自動車が暖機された状態である場合に限り、別紙6-1中1.2に規定 する開始時期から終了時期の間以外の運転及び別紙5の運転を省略又は追加すること。 (2) JC08Cモード法の場合 蓄電装置条件等が異なる走行を実施した場合において、別紙6に規定するJC08モード による走行を1回行ったものとみなすこと。 5. 補正計算式等 5.1 排出量補正係数(KEW) 各排出ガスモード法による排出ガス試験におけるCO等及びPMの排出ガス成分ごとに次 の式により排出量補正係数を求めること。 KEW=2 i2 iwi i wi i )C( C nE C EC n -- KEW :排出量補正係数 g/km/Ah EWi :各排出ガスモード法における排出ガス成分ごとの排出量 g/km Ci :各排出ガスモード法における電気量収支 Ah 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -57- (1.2に記載されている最小単位まで使用すること。) n :データの数 5.2 電気量収支ゼロの補正排出量(EW0) 電気量収支ゼロ状態の排出ガス成分ごとの補正排出量は、次の式により求めること。 EW0=EWS-KEW×CS EW0 :電気量収支ゼロの補正排出量 g/km EWS :基本試験における排出ガス成分ごとの排出量 g/km CS :基本試験における電気量収支 Ah (1.2に記載されている最小単位まで使用すること。) 6. アイドリング試験〈別紙7〉 試験自動車のアイドリング試験を通常状態で行うことができない場合においては、擬似 的にアイドリング状態とすることによりアイドリング試験を行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -58- 別紙11 周期的制御自動車の排出ガスの測定方法(8.関係) 周期的制御自動車の排出ガスの測定については、以下に定める方法により実施するもの とする。なお、その他排出ガスの測定に係る規定については、周期的制御自動車以外の自 動車と同様に適用するものとする。 ただし、第119条第1項第2号、第4号及び第6号の適用を受ける自動車にあっては別途定める 方法によるものとする。 1. 周期的制御補正値(Ki)の測定方法 周期的制御補正値(Ki)は、PM等を後処理装置へ溜め込むための運転又はバッテリが 通常充電状態での運転その他の通常運転(以下「通常運転」という。)及び後処理装置を 初期状態に戻すための運転又はバッテリが強制充電状態での運転その他の周期的制御運 転(以下「周期的制御運転」という。)における排出ガス成分ごとの排出量より求めるも のとする。なお、通常運転及び周期的制御運転における運転方法及び排出ガスの測定に おいては、次に掲げるものによるものとする。 (1) 通常運転は、次のいずれかの方法により行うこととする。なお、通常運転の終了時 において、周期的制御運転が行われないように処置することができるものとする。 ① 基本サイクルを適宜繰り返した運転 ② ①の運転(運転開始直後の基本サイクルと運転終了直前のそれによる運転を除 く。)と同程度の走行距離及びPMの溜まり具合等であることが証明された走行モード による運転 (2) 通常運転における排出ガスの平均排出量の算出方法は、次のいずれかの方法により 行うこととする。この場合において、基本サイクルにおける排出ガスの排出量につい ては、第1回目及び第2回目のJC08モード走行について測定した排出ガスの排出量の重 み付け排出ガス値(第1回目のJC08モードによる走行時の排出ガス値(g/km)×0.25 +第2回目のJC08モードによる走行時の排出ガス値(g/km)×0.75)とすることができ る。 ① (1)①による場合にあっては、全ての基本サイクルについて測定した排出ガスの排 出量の平均値(g/km) ② 通常運転の開始直後及び終了直前の基本サイクルについてそれぞれ測定した排出 ガスの排出量の平均値(g/km) (3) 周期的制御運転は、全て基本サイクルで測定するものとする。 (4) 周期的制御運転における排出ガスの平均排出量の算出方法は、全ての基本サイクル について測定した排出ガスの排出量の平均値(g/km)とする。なお、基本サイクルに よる運転を行っているときに周期的制御が終了した場合にあっては、当該基本サイク ルを構成するJC08モードのうち、周期的制御の終了時点を含むJC08モードによる走行 時に測定された排出ガスの排出量をその直前のJC08モードによる走行時に測定された 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -59- ものと同量とみなし、当該サイクルの平均排出量を算出することができる。 (5) 基本サイクルにおいて、排出ガス分析等のためにJC08モードによる走行を連続して 運転することができない場合にあっては、JC08モードによる走行が終了した時点で原 動機を停止又はアイドリング運転の状態にすることができる。 2. 周期的制御補正値及び補正排出ガス量の算出方法 (1) 周期的制御補正値(Ki)は、次の式により算出する。 Ki=Mpi-Msi(m) Ki :各測定物質(i)の周期的制御補正値 g/km Mpi :通常運転及び周期的制御運転時の測定物質(i)の加重平均排出量 g/km Msi(m) :周期的制御運転終了直後の通常運転時の測定物質(i)の排出量 g/km Mpi=dDd Mri D Msi ++ Msi= sn 1j nMsijs Mri= rn 1j nMrijr Msi :通常運転における測定物質(i)の平均排出量 g/km Msij :通常運転における測定物質(i)の基本サイクルごとの平均排出量 g/km Mri :周期的制御運転における測定物質(i)の平均排出量 g/km Mrij :周期的制御運転における測定物質(i)の基本サイクルごとの平均排出量 g/km D :通常運転の全走行距離 km d :周期的制御運転の全走行距離 km i :各測定物質(CO、THC、NMHC、NOx、CO2、PM) ns :通常運転における基本サイクルの試験回数 nr :周期的制御運転における基本サイクルの試験回数 (2) 補正排出ガス量は、次の式により算出し、当該自動車の排出ガス等の排出量とする。 補正COmassk=COmassk+KCO 補正THCmassk=THCmassk+KTHC 補正NMHCmassk=NMHCmassk+KNMHC 補正NOxmassk=NOxmassk+KNOx 補正CO2massk=CO2massk+KCO2 補正PMmassk=PMmassk+KPM COmassk、THCmassk、NMHCmassk、NOxmassk、CO2massk、PMmassk 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -60- :別紙8又は別紙9による各排出ガスモード法(k)の通常運転中の各測定物質排出 量 g/km KCO、KTHC、KNMHC、KNOx、KCO2、KPM :(1)により算出した各測定物質の周期的制御補正値 g/km 図1 周期的制御自動車の排出ガス量変化のイメージ 3. その他 Msi及びDの測定を省略し、かつ、Mriの値を2.(2)における補正排出ガス量とすること ができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -61- 別紙12 電気式プラグインハイブリッド自動車の排出ガスの測定方法(8.関係) 電気式プラグインハイブリッド自動車の排出ガスの測定方法については、以下に定める 方法により行うものとする。ただし、第41条第1項第4号、第8号及び第12号並びに第119条 第1項第2号、第4号及び第6号の適用を受ける自動車にあっては、CS試験のみを行うものと する。なお、その他排出ガスの測定に係る規定については、電気式プラグインハイブリッ ド自動車以外の自動車と同様に適用するものとする。 1. 排出ガスの測定方法 CS試験は1.1により行い、CD試験は1.2により行うものとする。 1.1 CS試験 別紙10に定める方法により、JC08Hモード法及びJC08Cモード法による走行において、排 出ガス成分ごとの排出量及び電気量収支をそれぞれ測定する。 1.2 CD試験 次の手順により測定すること。 (1) 別紙5の2.JC08Cモード法の場合と同様にモード走行前のCS状態で車両条件設定を 行う。ただし、(2)で放電を行う必要がある場合にあっては、所定の充電レベルに設定す るのに必要な走行(電動機のみによる走行等)を追加して行うこともできるものとする。 (2) (1)における車両の放置(ソーク)と並行して、気温293K(20℃)以上303K(30℃) 以下の環境下で、任意の充電レベルになるまで蓄電装置の充電又は放電を行う。任意の 充電レベルとは、通常の使用において想定され、かつ、(3)の走行にてガソリン、LPG、 CNG又は軽油を燃料とする原動機が起動する範囲内とする。なお、任意の充電レベルでの 測定方法と同等の測定方法であると証明することが可能である場合には、当該測定方法 によることもできる。 (3) 別紙6-2により、JC08Cモード法と同様にモード走行を開始し、JC08モードを1回走 行して、別紙10に準拠した走行前後の電気量収支測定、別紙8によりCO等の測定及び必要 に応じた別紙9によるPMの測定をすること。 2. 排出ガス量の算定 2.1 CS試験における排出ガス量の算定 1.1で測定された各排出ガスモード法における走行前後の電気量収支と排出ガス成分ご との排出量により、別紙10の5.に規定する補正計算式を用いての電気量収支ゼロ状態の 排出量(JC08HCS及びJC08CCS)を算定すること。 2.2 CD試験における排出ガス量の算定 1.2で採取又は測定された各成分の排出量(JC08CCD)を、別紙8に規定する計算式により 算定すること。 3. 補正排出量の算定 2.1による排出量(JC08HCS)をJC08Hモード法の補正排出量とし、2.1による排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -62- (JC08CCS)又は2.2による排出量(JC08CCD)のうちいずれか大きい方の排出量をJC08Cモ ード法の補正排出量とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -63- Ⅱ WLTCモード法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリン、液化石油ガス(以下「LPG」という。)、圧縮天然ガス(以 下「CNG」という。)、軽油又は水素を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二 輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下同じ。)を除く。)であって、車両総重量が3.5t 以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを世界統一試験サイクル (以下「WLTC」という。)により運行する場合における、排気管から大気中に排出される 排出物(以下「排出ガス」という。)に含まれる一酸化炭素(以下「CO」という。)、非メ タン炭化水素(以下「NMHC」という。)、窒素酸化物(以下「NOx」という。)及び粒子状 物質(以下「PM」という。)の排出量並びに燃料消費率、電気を動力源とする自動車(燃 料を使用するものに限る。)であって、車両総重量が3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に 供する乗車定員9人以下のものをWLTCにより運行する場合における電力消費率及び等価 EVレンジ(電気のみを用いて走行することができる最大の距離をキロメートルで表した 数値をいう。以下同じ。)並びに電気を動力源とする自動車(燃料を使用するものを除く。) であって、車両総重量が3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のも の(以下「電気自動車」という。)をWLTCにより運行する場合における電力消費率及び一 充電走行距離(電気を用いて走行することができる最大の距離をキロメートルで表した 数値をいう。以下同じ。)の測定について適用する。 2. 試験方法等 WLTCモード法に関する試験方法等は、協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154 号の附則Bに定める基準及び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に限る。)に定 める試験方法等とする。この場合において、協定規則第154号第2改訂版の附則Bに定める 試験方法の規定の適用に関し必要な事項は次のとおりとする。 2.1. 協定規則第154号第2改訂版中次に掲げる規定は適用しない。 (1) レベル1Aに関する規定 (2) 附則B1の2.3.2.の規定(ただし、電気自動車の場合に限る。) (3) 附則B6の2.6.8.4.及び2.6.8.5.の規定 2.2. エンジン出力(Prated)については、協定規則第154号第2改訂版3.7.1.の規定にかか わらず、諸元表に記載されたエンジン出力(ただし、電気自動車にあっては諸元表に記 載されたモーター出力の合算値)とする。 2.3. 最高速度(vmax)については、協定規則第154号第2改訂版3.7.2.の規定にかかわらず、 試験自動車の諸元表記載の最高速度を㎞/hで表した値とする。 2.4. WLTCについては、協定規則第154号第2改訂版の附則B1の3.の規定にかかわらず、同 附則の2.3.に規定する自動車の低速フェーズは別紙1の表1を、同附則の2.3.1.1.に規 定する自動車の中速フェーズは同別紙の表2を、高速フェーズは同別紙の表3を、同附則 の2.3.1.2.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表4を、高速フェーズは同別紙の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -64- 表5を、同附則の2.2.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表6を、中速フェーズ は同別紙の表7を、高速フェーズは同別紙の表8を、同附則の2.1.に規定する自動車の低 速フェーズは同別紙の表9を、中速フェーズは同別紙の表10を適用するものとする。 2.5. Pwot(n)については、協定規則第154号第2改訂版の附則B2の2.(h)の規定にかかわら ず、nidleからnratedまで又はnmax若しくは(n/v)(ngvmax)×vmaxのいずれか高い値までのエン ジン回転速度範囲にわたる全負荷出力曲線とし、(n/v)(ngvmax)については、ギヤngmaxに ついてエンジン回転速度nを車速vで除して得られる比率(rpm/(㎞/h))(ただし、線形補 間によって連続的なデータセットの中間点の計算を実行できるように、全負荷出力曲線 は十分な数のデータセット(n,Pwot)からなるものとし、また、1番目のデータセット は、nidle又はそれより低い位置とする。)とする。 2.6. 協定規則第154号第2改訂版の附則B8における電気自動車の分類については、同附則 の1.4.、1.4.1.及び1.4.2.の規定にかかわらず、同規則の附則B1の2.の規定(ただし、 2.3.2.の規定を除く。)を適用し、このうち、附則B1の2.1.及び2.2.が適用される電気自 動車の試験手順については、同規則の附則B8のTableA8/3の表にかかわらず、同附則の 3.4.4.1.の規定に従うものとする。 2.7. 協定規則第154号第2改訂版の附則B6の1.2.3.2.中「AER」とあるのは「RCDA」と、同 附則のTable A6/1の表中「AER Paragraph 4.4.1.1. of Annex B8.」とあるのは「RCDA Paragraph 4.4.5. of Annex B8.」と、同附則のTable A6/2のFor OVC-HEVs charge-depleting Type 1 tests.の表中「For Level 1A : AER」とあるのは「RCDA」と 読み替えるものとする。 別紙1 WLTC 表1 低速フェーズ(Class 3a及び3b) 時間(s) 速度(km/h) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11 0.0 12 0.2 13 1.7 14 5.4 15 9.9 16 13.1 17 16.9 18 21.7 19 26.0 20 27.5 21 28.1 22 28.3 23 28.8 24 29.1 25 30.8 26 31.9 27 34.1 28 36.6 29 39.1 30 41.3 31 42.5 32 43.3 33 43.9 34 44.4 35 44.5 36 44.2 37 42.7 38 39.9 39 37.0 40 34.6 41 32.3 42 29.0 43 25.1 44 22.2 45 20.9 46 20.4 47 19.5 48 18.4 49 17.8 50 17.8 51 17.4 52 15.7 53 13.1 54 12.1 55 12.0 56 12.0 57 12.0 58 12.3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -65- 59 12.6 60 14.7 61 15.3 62 15.9 63 16.2 64 17.1 65 17.8 66 18.1 67 18.4 68 20.3 69 23.2 70 26.5 71 29.8 72 32.6 73 34.4 74 35.5 75 36.4 76 37.4 77 38.5 78 39.3 79 39.5 80 39.0 81 38.5 82 37.3 83 37.0 84 36.7 85 35.9 86 35.3 87 34.6 88 34.2 89 31.9 90 27.3 91 22.0 92 17.0 93 14.2 94 12.0 95 9.1 96 5.8 97 3.6 98 2.2 99 0.0 100 0.0 101 0.0 102 0.0 103 0.0 104 0.0 105 0.0 106 0.0 107 0.0 108 0.0 109 0.0 110 0.0 111 0.0 112 0.0 113 0.0 114 0.0 115 0.0 116 0.0 117 0.0 118 0.0 119 0.0 120 0.0 121 0.0 122 0.0 123 0.0 124 0.0 125 0.0 126 0.0 127 0.0 128 0.0 129 0.0 130 0.0 131 0.0 132 0.0 133 0.0 134 0.0 135 0.0 136 0.0 137 0.0 138 0.2 139 1.9 140 6.1 141 11.7 142 16.4 143 18.9 144 19.9 145 20.8 146 22.8 147 25.4 148 27.7 149 29.2 150 29.8 151 29.4 152 27.2 153 22.6 154 17.3 155 13.3 156 12.0 157 12.6 158 14.1 159 17.2 160 20.1 161 23.4 162 25.5 163 27.6 164 29.5 165 31.1 166 32.1 167 33.2 168 35.2 169 37.2 170 38.0 171 37.4 172 35.1 173 31.0 174 27.1 175 25.3 176 25.1 177 25.9 178 27.8 179 29.2 180 29.6 181 29.5 182 29.2 183 28.3 184 26.1 185 23.6 186 21.0 187 18.9 188 17.1 189 15.7 190 14.5 191 13.7 192 12.9 193 12.5 194 12.2 195 12.0 196 12.0 197 12.0 198 12.0 199 12.5 200 13.0 201 14.0 202 15.0 203 16.5 204 19.0 205 21.2 206 23.8 207 26.9 208 29.6 209 32.0 210 35.2 211 37.5 212 39.2 213 40.5 214 41.6 215 43.1 216 45.0 217 47.1 218 49.0 219 50.6 220 51.8 221 52.7 222 53.1 223 53.5 224 53.8 225 54.2 226 54.8 227 55.3 228 55.8 229 56.2 230 56.5 231 56.5 232 56.2 233 54.9 234 52.9 235 51.0 236 49.8 237 49.2 238 48.4 239 46.9 240 44.3 241 41.5 242 39.5 243 37.0 244 34.6 245 32.3 246 29.0 247 25.1 248 22.2 249 20.9 250 20.4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -66- 251 19.5 252 18.4 253 17.8 254 17.8 255 17.4 256 15.7 257 14.5 258 15.4 259 17.9 260 20.6 261 23.2 262 25.7 263 28.7 264 32.5 265 36.1 266 39.0 267 40.8 268 42.9 269 44.4 270 45.9 271 46.0 272 45.6 273 45.3 274 43.7 275 40.8 276 38.0 277 34.4 278 30.9 279 25.5 280 21.4 281 20.2 282 22.9 283 26.6 284 30.2 285 34.1 286 37.4 287 40.7 288 44.0 289 47.3 290 49.2 291 49.8 292 49.2 293 48.1 294 47.3 295 46.8 296 46.7 297 46.8 298 47.1 299 47.3 300 47.3 301 47.1 302 46.6 303 45.8 304 44.8 305 43.3 306 41.8 307 40.8 308 40.3 309 40.1 310 39.7 311 39.2 312 38.5 313 37.4 314 36.0 315 34.4 316 33.0 317 31.7 318 30.0 319 28.0 320 26.1 321 25.6 322 24.9 323 24.9 324 24.3 325 23.9 326 23.9 327 23.6 328 23.3 329 20.5 330 17.5 331 16.9 332 16.7 333 15.9 334 15.6 335 15.0 336 14.5 337 14.3 338 14.5 339 15.4 340 17.8 341 21.1 342 24.1 343 25.0 344 25.3 345 25.5 346 26.4 347 26.6 348 27.1 349 27.7 350 28.1 351 28.2 352 28.1 353 28.0 354 27.9 355 27.9 356 28.1 357 28.2 358 28.0 359 26.9 360 25.0 361 23.2 362 21.9 363 21.1 364 20.7 365 20.7 366 20.8 367 21.2 368 22.1 369 23.5 370 24.3 371 24.5 372 23.8 373 21.3 374 17.7 375 14.4 376 11.9 377 10.2 378 8.9 379 8.0 380 7.2 381 6.1 382 4.9 383 3.7 384 2.3 385 0.9 386 0.0 387 0.0 388 0.0 389 0.0 390 0.0 391 0.0 392 0.5 393 2.1 394 4.8 395 8.3 396 12.3 397 16.6 398 20.9 399 24.2 400 25.6 401 25.6 402 24.9 403 23.3 404 21.6 405 20.2 406 18.7 407 17.0 408 15.3 409 14.2 410 13.9 411 14.0 412 14.2 413 14.5 414 14.9 415 15.9 416 17.4 417 18.7 418 19.1 419 18.8 420 17.6 421 16.6 422 16.2 423 16.4 424 17.2 425 19.1 426 22.6 427 27.4 428 31.6 429 33.4 430 33.5 431 32.8 432 31.9 433 31.3 434 31.1 435 30.6 436 29.2 437 26.7 438 23.0 439 18.2 440 12.9 441 7.7 442 3.8 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -67- 443 1.3 444 0.2 445 0.0 446 0.0 447 0.0 448 0.0 449 0.0 450 0.0 451 0.0 452 0.0 453 0.0 454 0.0 455 0.0 456 0.0 457 0.0 458 0.0 459 0.0 460 0.0 461 0.0 462 0.0 463 0.0 464 0.0 465 0.0 466 0.0 467 0.0 468 0.0 469 0.0 470 0.0 471 0.0 472 0.0 473 0.0 474 0.0 475 0.0 476 0.0 477 0.0 478 0.0 479 0.0 480 0.0 481 0.0 482 0.0 483 0.0 484 0.0 485 0.0 486 0.0 487 0.0 488 0.0 489 0.0 490 0.0 491 0.0 492 0.0 493 0.0 494 0.0 495 0.0 496 0.0 497 0.0 498 0.0 499 0.0 500 0.0 501 0.0 502 0.0 503 0.0 504 0.0 505 0.0 506 0.0 507 0.0 508 0.0 509 0.0 510 0.0 511 0.0 512 0.5 513 2.5 514 6.6 515 11.8 516 16.8 517 20.5 518 21.9 519 21.9 520 21.3 521 20.3 522 19.2 523 17.8 524 15.5 525 11.9 526 7.6 527 4.0 528 2.0 529 1.0 530 0.0 531 0.0 532 0.0 533 0.2 534 1.2 535 3.2 536 5.2 537 8.2 538 13.0 539 18.8 540 23.1 541 24.5 542 24.5 543 24.3 544 23.6 545 22.3 546 20.1 547 18.5 548 17.2 549 16.3 550 15.4 551 14.7 552 14.3 553 13.7 554 13.3 555 13.1 556 13.1 557 13.3 558 13.8 559 14.5 560 16.5 561 17.0 562 17.0 563 17.0 564 15.4 565 10.1 566 4.8 567 0.0 568 0.0 569 0.0 570 0.0 571 0.0 572 0.0 573 0.0 574 0.0 575 0.0 576 0.0 577 0.0 578 0.0 579 0.0 580 0.0 581 0.0 582 0.0 583 0.0 584 0.0 585 0.0 586 0.0 587 0.0 588 0.0 589 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -68- 表2 中速フェーズa(Class 3a) 時間(s) 速度(km/h) 590 0.0 591 0.0 592 0.0 593 0.0 594 0.0 595 0.0 596 0.0 597 0.0 598 0.0 599 0.0 600 0.0 601 1.0 602 2.1 603 5.2 604 9.2 605 13.5 606 18.1 607 22.3 608 26.0 609 29.3 610 32.8 611 36.0 612 39.2 613 42.5 614 45.7 615 48.2 616 48.4 617 48.2 618 47.8 619 47.0 620 45.9 621 44.9 622 44.4 623 44.3 624 44.5 625 45.1 626 45.7 627 46.0 628 46.0 629 46.0 630 46.1 631 46.7 632 47.7 633 48.9 634 50.3 635 51.6 636 52.6 637 53.0 638 53.0 639 52.9 640 52.7 641 52.6 642 53.1 643 54.3 644 55.2 645 55.5 646 55.9 647 56.3 648 56.7 649 56.9 650 56.8 651 56.0 652 54.2 653 52.1 654 50.1 655 47.2 656 43.2 657 39.2 658 36.5 659 34.3 660 31.0 661 26.0 662 20.7 663 15.4 664 13.1 665 12.0 666 12.5 667 14.0 668 19.0 669 23.2 670 28.0 671 32.0 672 34.0 673 36.0 674 38.0 675 40.0 676 40.3 677 40.5 678 39.0 679 35.7 680 31.8 681 27.1 682 22.8 683 21.1 684 18.9 685 18.9 686 21.3 687 23.9 688 25.9 689 28.4 690 30.3 691 30.9 692 31.1 693 31.8 694 32.7 695 33.2 696 32.4 697 28.3 698 25.8 699 23.1 700 21.8 701 21.2 702 21.0 703 21.0 704 20.9 705 19.9 706 17.9 707 15.1 708 12.8 709 12.0 710 13.2 711 17.1 712 21.1 713 21.8 714 21.2 715 18.5 716 13.9 717 12.0 718 12.0 719 13.0 720 16.3 721 20.5 722 23.9 723 26.0 724 28.0 725 31.5 726 33.4 727 36.0 728 37.8 729 40.2 730 41.6 731 41.9 732 42.0 733 42.2 734 42.4 735 42.7 736 43.1 737 43.7 738 44.0 739 44.1 740 45.3 741 46.4 742 47.2 743 47.3 744 47.4 745 47.4 746 47.5 747 47.9 748 48.6 749 49.4 750 49.8 751 49.8 752 49.7 753 49.3 754 48.5 755 47.6 756 46.3 757 43.7 758 39.3 759 34.1 760 29.0 761 23.7 762 18.4 763 14.3 764 12.0 765 12.8 766 16.0 767 20.4 768 24.0 769 29.0 770 32.2 771 36.8 772 39.4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -69- 773 43.2 774 45.8 775 49.2 776 51.4 777 54.2 778 56.0 779 58.3 780 59.8 781 61.7 782 62.7 783 63.3 784 63.6 785 64.0 786 64.7 787 65.2 788 65.3 789 65.3 790 65.4 791 65.7 792 66.0 793 65.6 794 63.5 795 59.7 796 54.6 797 49.3 798 44.9 799 42.3 800 41.4 801 41.3 802 43.0 803 45.0 804 46.5 805 48.3 806 49.5 807 51.2 808 52.2 809 51.6 810 49.7 811 47.4 812 43.7 813 39.7 814 35.5 815 31.1 816 26.3 817 21.9 818 18.0 819 17.0 820 18.0 821 21.4 822 24.8 823 27.9 824 30.8 825 33.0 826 35.1 827 37.1 828 38.9 829 41.4 830 44.0 831 46.3 832 47.7 833 48.2 834 48.7 835 49.3 836 49.8 837 50.2 838 50.9 839 51.8 840 52.5 841 53.3 842 54.5 843 55.7 844 56.5 845 56.8 846 57.0 847 57.2 848 57.7 849 58.7 850 60.1 851 61.1 852 61.7 853 62.3 854 62.9 855 63.3 856 63.4 857 63.5 858 63.9 859 64.4 860 65.0 861 65.6 862 66.6 863 67.4 864 68.2 865 69.1 866 70.0 867 70.8 868 71.5 869 72.4 870 73.0 871 73.7 872 74.4 873 74.9 874 75.3 875 75.6 876 75.8 877 76.6 878 76.5 879 76.2 880 75.8 881 75.4 882 74.8 883 73.9 884 72.7 885 71.3 886 70.4 887 70.0 888 70.0 889 69.0 890 68.0 891 67.3 892 66.2 893 64.8 894 63.6 895 62.6 896 62.1 897 61.9 898 61.9 899 61.8 900 61.5 901 60.9 902 59.7 903 54.6 904 49.3 905 44.9 906 42.3 907 41.4 908 41.3 909 42.1 910 44.7 911 46.0 912 48.8 913 50.1 914 51.3 915 54.1 916 55.2 917 56.2 918 56.1 919 56.1 920 56.5 921 57.5 922 59.2 923 60.7 924 61.8 925 62.3 926 62.7 927 62.0 928 61.3 929 60.9 930 60.5 931 60.2 932 59.8 933 59.4 934 58.6 935 57.5 936 56.6 937 56.0 938 55.5 939 55.0 940 54.4 941 54.1 942 54.0 943 53.9 944 53.9 945 54.0 946 54.2 947 55.0 948 55.8 949 56.2 950 56.1 951 55.1 952 52.7 953 48.4 954 43.1 955 37.8 956 32.5 957 27.2 958 25.1 959 27.0 960 29.8 961 33.8 962 37.0 963 40.7 964 43.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -70- 965 45.6 966 46.9 967 47.0 968 46.9 969 46.5 970 45.8 971 44.3 972 41.3 973 36.5 974 31.7 975 27.0 976 24.7 977 19.3 978 16.0 979 13.2 980 10.7 981 8.8 982 7.2 983 5.5 984 3.2 985 1.1 986 0.0 987 0.0 988 0.0 989 0.0 990 0.0 991 0.0 992 0.0 993 0.0 994 0.0 995 0.0 996 0.0 997 0.0 998 0.0 999 0.0 1000 0.0 1001 0.0 1002 0.0 1003 0.0 1004 0.0 1005 0.0 1006 0.0 1007 0.0 1008 0.0 1009 0.0 1010 0.0 1011 0.0 1012 0.0 1013 0.0 1014 0.0 1015 0.0 1016 0.0 1017 0.0 1018 0.0 1019 0.0 1020 0.0 1021 0.0 1022 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -71- 表3 高速フェーズa(Class 3a) 時間(s) 速度(km/h) 1023 0.0 1024 0.0 1025 0.0 1026 0.0 1027 0.8 1028 3.6 1029 8.6 1030 14.6 1031 20.0 1032 24.4 1033 28.2 1034 31.7 1035 35.0 1036 37.6 1037 39.7 1038 41.5 1039 43.6 1040 46.0 1041 48.4 1042 50.5 1043 51.9 1044 52.6 1045 52.8 1046 52.9 1047 53.1 1048 53.3 1049 53.1 1050 52.3 1051 50.7 1052 48.8 1053 46.5 1054 43.8 1055 40.3 1056 36.0 1057 30.7 1058 25.4 1059 21.0 1060 16.7 1061 13.4 1062 12.0 1063 12.1 1064 12.8 1065 15.6 1066 19.9 1067 23.4 1068 24.6 1069 27.0 1070 29.0 1071 32.0 1072 34.8 1073 37.7 1074 40.8 1075 43.2 1076 46.0 1077 48.0 1078 50.7 1079 52.0 1080 54.5 1081 55.9 1082 57.4 1083 58.1 1084 58.4 1085 58.8 1086 58.8 1087 58.6 1088 58.7 1089 58.8 1090 58.8 1091 58.8 1092 59.1 1093 60.1 1094 61.7 1095 63.0 1096 63.7 1097 63.9 1098 63.5 1099 62.3 1100 60.3 1101 58.9 1102 58.4 1103 58.8 1104 60.2 1105 62.3 1106 63.9 1107 64.5 1108 64.4 1109 63.5 1110 62.0 1111 61.2 1112 61.3 1113 61.7 1114 62.0 1115 64.6 1116 66.0 1117 66.2 1118 65.8 1119 64.7 1120 63.6 1121 62.9 1122 62.4 1123 61.7 1124 60.1 1125 57.3 1126 55.8 1127 50.5 1128 45.2 1129 40.1 1130 36.2 1131 32.9 1132 29.8 1133 26.6 1134 23.0 1135 19.4 1136 16.3 1137 14.6 1138 14.2 1139 14.3 1140 14.6 1141 15.1 1142 16.4 1143 19.1 1144 22.5 1145 24.4 1146 24.8 1147 22.7 1148 17.4 1149 13.8 1150 12.0 1151 12.0 1152 12.0 1153 13.9 1154 17.7 1155 22.8 1156 27.3 1157 31.2 1158 35.2 1159 39.4 1160 42.5 1161 45.4 1162 48.2 1163 50.3 1164 52.6 1165 54.5 1166 56.6 1167 58.3 1168 60.0 1169 61.5 1170 63.1 1171 64.3 1172 65.7 1173 67.1 1174 68.3 1175 69.7 1176 70.6 1177 71.6 1178 72.6 1179 73.5 1180 74.2 1181 74.9 1182 75.6 1183 76.3 1184 77.1 1185 77.9 1186 78.5 1187 79.0 1188 79.7 1189 80.3 1190 81.0 1191 81.6 1192 82.4 1193 82.9 1194 83.4 1195 83.8 1196 84.2 1197 84.7 1198 85.2 1199 85.6 1200 86.3 1201 86.8 1202 87.4 1203 88.0 1204 88.3 1205 88.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -72- 1206 89.0 1207 89.3 1208 89.8 1209 90.2 1210 90.6 1211 91.0 1212 91.3 1213 91.6 1214 91.9 1215 92.2 1216 92.8 1217 93.1 1218 93.3 1219 93.5 1220 93.7 1221 93.9 1222 94.0 1223 94.1 1224 94.3 1225 94.4 1226 94.6 1227 94.7 1228 94.8 1229 95.0 1230 95.1 1231 95.3 1232 95.4 1233 95.6 1234 95.7 1235 95.8 1236 96.0 1237 96.1 1238 96.3 1239 96.4 1240 96.6 1241 96.8 1242 97.0 1243 97.2 1244 97.3 1245 97.4 1246 97.4 1247 97.4 1248 97.4 1249 97.3 1250 97.3 1251 97.3 1252 97.3 1253 97.2 1254 97.1 1255 97.0 1256 96.9 1257 96.7 1258 96.4 1259 96.1 1260 95.7 1261 95.5 1262 95.3 1263 95.2 1264 95.0 1265 94.9 1266 94.7 1267 94.5 1268 94.4 1269 94.4 1270 94.3 1271 94.3 1272 94.1 1273 93.9 1274 93.4 1275 92.8 1276 92.0 1277 91.3 1278 90.6 1279 90.0 1280 89.3 1281 88.7 1282 88.1 1283 87.4 1284 86.7 1285 86.0 1286 85.3 1287 84.7 1288 84.1 1289 83.5 1290 82.9 1291 82.3 1292 81.7 1293 81.1 1294 80.5 1295 79.9 1296 79.4 1297 79.1 1298 78.8 1299 78.5 1300 78.2 1301 77.9 1302 77.6 1303 77.3 1304 77.0 1305 76.7 1306 76.0 1307 76.0 1308 76.0 1309 75.9 1310 76.0 1311 76.0 1312 76.1 1313 76.3 1314 76.5 1315 76.6 1316 76.8 1317 77.1 1318 77.1 1319 77.2 1320 77.2 1321 77.6 1322 78.0 1323 78.4 1324 78.8 1325 79.2 1326 80.3 1327 80.8 1328 81.0 1329 81.0 1330 81.0 1331 81.0 1332 81.0 1333 80.9 1334 80.6 1335 80.3 1336 80.0 1337 79.9 1338 79.8 1339 79.8 1340 79.8 1341 79.9 1342 80.0 1343 80.4 1344 80.8 1345 81.2 1346 81.5 1347 81.6 1348 81.6 1349 81.4 1350 80.7 1351 79.6 1352 78.2 1353 76.8 1354 75.3 1355 73.8 1356 72.1 1357 70.2 1358 68.2 1359 66.1 1360 63.8 1361 61.6 1362 60.2 1363 59.8 1364 60.4 1365 61.8 1366 62.6 1367 62.7 1368 61.9 1369 60.0 1370 58.4 1371 57.8 1372 57.8 1373 57.8 1374 57.3 1375 56.2 1376 54.3 1377 50.8 1378 45.5 1379 40.2 1380 34.9 1381 29.6 1382 28.7 1383 29.3 1384 30.5 1385 31.7 1386 32.9 1387 35.0 1388 38.0 1389 40.5 1390 42.7 1391 45.8 1392 47.5 1393 48.9 1394 49.4 1395 49.4 1396 49.2 1397 48.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -73- 1398 47.9 1399 46.9 1400 45.6 1401 44.2 1402 42.7 1403 40.7 1404 37.1 1405 33.9 1406 30.6 1407 28.6 1408 27.3 1409 27.2 1410 27.5 1411 27.4 1412 27.1 1413 26.7 1414 26.8 1415 28.2 1416 31.1 1417 34.8 1418 38.4 1419 40.9 1420 41.7 1421 40.9 1422 38.3 1423 35.3 1424 34.3 1425 34.6 1426 36.3 1427 39.5 1428 41.8 1429 42.5 1430 41.9 1431 40.1 1432 36.6 1433 31.3 1434 26.0 1435 20.6 1436 19.1 1437 19.7 1438 21.1 1439 22.0 1440 22.1 1441 21.4 1442 19.6 1443 18.3 1444 18.0 1445 18.3 1446 18.5 1447 17.9 1448 15.0 1449 9.9 1450 4.6 1451 1.2 1452 0.0 1453 0.0 1454 0.0 1455 0.0 1456 0.0 1457 0.0 1458 0.0 1459 0.0 1460 0.0 1461 0.0 1462 0.0 1463 0.0 1464 0.0 1465 0.0 1466 0.0 1467 0.0 1468 0.0 1469 0.0 1470 0.0 1471 0.0 1472 0.0 1473 0.0 1474 0.0 1475 0.0 1476 0.0 1477 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -74- 表4 中速フェーズb(Class 3b) 時間(s) 速度(km/h) 590 0.0 591 0.0 592 0.0 593 0.0 594 0.0 595 0.0 596 0.0 597 0.0 598 0.0 599 0.0 600 0.0 601 1.0 602 2.1 603 4.8 604 9.1 605 14.2 606 19.8 607 25.5 608 30.5 609 34.8 610 38.8 611 42.9 612 46.4 613 48.3 614 48.7 615 48.5 616 48.4 617 48.2 618 47.8 619 47.0 620 45.9 621 44.9 622 44.4 623 44.3 624 44.5 625 45.1 626 45.7 627 46.0 628 46.0 629 46.0 630 46.1 631 46.7 632 47.7 633 48.9 634 50.3 635 51.6 636 52.6 637 53.0 638 53.0 639 52.9 640 52.7 641 52.6 642 53.1 643 54.3 644 55.2 645 55.5 646 55.9 647 56.3 648 56.7 649 56.9 650 56.8 651 56.0 652 54.2 653 52.1 654 50.1 655 47.2 656 43.2 657 39.2 658 36.5 659 34.3 660 31.0 661 26.0 662 20.7 663 15.4 664 13.1 665 12.0 666 12.5 667 14.0 668 19.0 669 23.2 670 28.0 671 32.0 672 34.0 673 36.0 674 38.0 675 40.0 676 40.3 677 40.5 678 39.0 679 35.7 680 31.8 681 27.1 682 22.8 683 21.1 684 18.9 685 18.9 686 21.3 687 23.9 688 25.9 689 28.4 690 30.3 691 30.9 692 31.1 693 31.8 694 32.7 695 33.2 696 32.4 697 28.3 698 25.8 699 23.1 700 21.8 701 21.2 702 21.0 703 21.0 704 20.9 705 19.9 706 17.9 707 15.1 708 12.8 709 12.0 710 13.2 711 17.1 712 21.1 713 21.8 714 21.2 715 18.5 716 13.9 717 12.0 718 12.0 719 13.0 720 16.0 721 18.5 722 20.6 723 22.5 724 24.0 725 26.6 726 29.9 727 34.8 728 37.8 729 40.2 730 41.6 731 41.9 732 42.0 733 42.2 734 42.4 735 42.7 736 43.1 737 43.7 738 44.0 739 44.1 740 45.3 741 46.4 742 47.2 743 47.3 744 47.4 745 47.4 746 47.5 747 47.9 748 48.6 749 49.4 750 49.8 751 49.8 752 49.7 753 49.3 754 48.5 755 47.6 756 46.3 757 43.7 758 39.3 759 34.1 760 29.0 761 23.7 762 18.4 763 14.3 764 12.0 765 12.8 766 16.0 767 19.1 768 22.4 769 25.6 770 30.1 771 35.3 772 39.9 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -75- 773 44.5 774 47.5 775 50.9 776 54.1 777 56.3 778 58.1 779 59.8 780 61.1 781 62.1 782 62.8 783 63.3 784 63.6 785 64.0 786 64.7 787 65.2 788 65.3 789 65.3 790 65.4 791 65.7 792 66.0 793 65.6 794 63.5 795 59.7 796 54.6 797 49.3 798 44.9 799 42.3 800 41.4 801 41.3 802 42.1 803 44.7 804 48.4 805 51.4 806 52.7 807 53.0 808 52.5 809 51.3 810 49.7 811 47.4 812 43.7 813 39.7 814 35.5 815 31.1 816 26.3 817 21.9 818 18.0 819 17.0 820 18.0 821 21.4 822 24.8 823 27.9 824 30.8 825 33.0 826 35.1 827 37.1 828 38.9 829 41.4 830 44.0 831 46.3 832 47.7 833 48.2 834 48.7 835 49.3 836 49.8 837 50.2 838 50.9 839 51.8 840 52.5 841 53.3 842 54.5 843 55.7 844 56.5 845 56.8 846 57.0 847 57.2 848 57.7 849 58.7 850 60.1 851 61.1 852 61.7 853 62.3 854 62.9 855 63.3 856 63.4 857 63.5 858 64.5 859 65.8 860 66.8 861 67.4 862 68.8 863 71.1 864 72.3 865 72.8 866 73.4 867 74.6 868 76.0 869 76.6 870 76.5 871 76.2 872 75.8 873 75.4 874 74.8 875 73.9 876 72.7 877 71.3 878 70.4 879 70.0 880 70.0 881 69.0 882 68.0 883 68.0 884 68.0 885 68.1 886 68.4 887 68.6 888 68.7 889 68.5 890 68.1 891 67.3 892 66.2 893 64.8 894 63.6 895 62.6 896 62.1 897 61.9 898 61.9 899 61.8 900 61.5 901 60.9 902 59.7 903 54.6 904 49.3 905 44.9 906 42.3 907 41.4 908 41.3 909 42.1 910 44.7 911 48.4 912 51.4 913 52.7 914 54.0 915 57.0 916 58.1 917 59.2 918 59.0 919 59.1 920 59.5 921 60.5 922 62.3 923 63.9 924 65.1 925 64.1 926 62.7 927 62.0 928 61.3 929 60.9 930 60.5 931 60.2 932 59.8 933 59.4 934 58.6 935 57.5 936 56.6 937 56.0 938 55.5 939 55.0 940 54.4 941 54.1 942 54.0 943 53.9 944 53.9 945 54.0 946 54.2 947 55.0 948 55.8 949 56.2 950 56.1 951 55.1 952 52.7 953 48.4 954 43.1 955 37.8 956 32.5 957 27.2 958 25.1 959 26.0 960 29.3 961 34.6 962 40.4 963 45.3 964 49.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -76- 965 51.1 966 52.1 967 52.2 968 52.1 969 51.7 970 50.9 971 49.2 972 45.9 973 40.6 974 35.3 975 30.0 976 24.7 977 19.3 978 16.0 979 13.2 980 10.7 981 8.8 982 7.2 983 5.5 984 3.2 985 1.1 986 0.0 987 0.0 988 0.0 989 0.0 990 0.0 991 0.0 992 0.0 993 0.0 994 0.0 995 0.0 996 0.0 997 0.0 998 0.0 999 0.0 1000 0.0 1001 0.0 1002 0.0 1003 0.0 1004 0.0 1005 0.0 1006 0.0 1007 0.0 1008 0.0 1009 0.0 1010 0.0 1011 0.0 1012 0.0 1013 0.0 1014 0.0 1015 0.0 1016 0.0 1017 0.0 1018 0.0 1019 0.0 1020 0.0 1021 0.0 1022 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -77- 表5 高速フェーズb(Class 3b) 時間(s) 速度(km/h) 1023 0.0 1024 0.0 1025 0.0 1026 0.0 1027 0.8 1028 3.6 1029 8.6 1030 14.6 1031 20.0 1032 24.4 1033 28.2 1034 31.7 1035 35.0 1036 37.6 1037 39.7 1038 41.5 1039 43.6 1040 46.0 1041 48.4 1042 50.5 1043 51.9 1044 52.6 1045 52.8 1046 52.9 1047 53.1 1048 53.3 1049 53.1 1050 52.3 1051 50.7 1052 48.8 1053 46.5 1054 43.8 1055 40.3 1056 36.0 1057 30.7 1058 25.4 1059 21.0 1060 16.7 1061 13.4 1062 12.0 1063 12.1 1064 12.8 1065 15.6 1066 19.9 1067 23.4 1068 24.6 1069 25.2 1070 26.4 1071 28.8 1072 31.8 1073 35.3 1074 39.5 1075 44.5 1076 49.3 1077 53.3 1078 56.4 1079 58.9 1080 61.2 1081 62.6 1082 63.0 1083 62.5 1084 60.9 1085 59.3 1086 58.6 1087 58.6 1088 58.7 1089 58.8 1090 58.8 1091 58.8 1092 59.1 1093 60.1 1094 61.7 1095 63.0 1096 63.7 1097 63.9 1098 63.5 1099 62.3 1100 60.3 1101 58.9 1102 58.4 1103 58.8 1104 60.2 1105 62.3 1106 63.9 1107 64.5 1108 64.4 1109 63.5 1110 62.0 1111 61.2 1112 61.3 1113 62.6 1114 65.3 1115 68.0 1116 69.4 1117 69.7 1118 69.3 1119 68.1 1120 66.9 1121 66.2 1122 65.7 1123 64.9 1124 63.2 1125 60.3 1126 55.8 1127 50.5 1128 45.2 1129 40.1 1130 36.2 1131 32.9 1132 29.8 1133 26.6 1134 23.0 1135 19.4 1136 16.3 1137 14.6 1138 14.2 1139 14.3 1140 14.6 1141 15.1 1142 16.4 1143 19.1 1144 22.5 1145 24.4 1146 24.8 1147 22.7 1148 17.4 1149 13.8 1150 12.0 1151 12.0 1152 12.0 1153 13.9 1154 17.7 1155 22.8 1156 27.3 1157 31.2 1158 35.2 1159 39.4 1160 42.5 1161 45.4 1162 48.2 1163 50.3 1164 52.6 1165 54.5 1166 56.6 1167 58.3 1168 60.0 1169 61.5 1170 63.1 1171 64.3 1172 65.7 1173 67.1 1174 68.3 1175 69.7 1176 70.6 1177 71.6 1178 72.6 1179 73.5 1180 74.2 1181 74.9 1182 75.6 1183 76.3 1184 77.1 1185 77.9 1186 78.5 1187 79.0 1188 79.7 1189 80.3 1190 81.0 1191 81.6 1192 82.4 1193 82.9 1194 83.4 1195 83.8 1196 84.2 1197 84.7 1198 85.2 1199 85.6 1200 86.3 1201 86.8 1202 87.4 1203 88.0 1204 88.3 1205 88.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -78- 1206 89.0 1207 89.3 1208 89.8 1209 90.2 1210 90.6 1211 91.0 1212 91.3 1213 91.6 1214 91.9 1215 92.2 1216 92.8 1217 93.1 1218 93.3 1219 93.5 1220 93.7 1221 93.9 1222 94.0 1223 94.1 1224 94.3 1225 94.4 1226 94.6 1227 94.7 1228 94.8 1229 95.0 1230 95.1 1231 95.3 1232 95.4 1233 95.6 1234 95.7 1235 95.8 1236 96.0 1237 96.1 1238 96.3 1239 96.4 1240 96.6 1241 96.8 1242 97.0 1243 97.2 1244 97.3 1245 97.4 1246 97.4 1247 97.4 1248 97.4 1249 97.3 1250 97.3 1251 97.3 1252 97.3 1253 97.2 1254 97.1 1255 97.0 1256 96.9 1257 96.7 1258 96.4 1259 96.1 1260 95.7 1261 95.5 1262 95.3 1263 95.2 1264 95.0 1265 94.9 1266 94.7 1267 94.5 1268 94.4 1269 94.4 1270 94.3 1271 94.3 1272 94.1 1273 93.9 1274 93.4 1275 92.8 1276 92.0 1277 91.3 1278 90.6 1279 90.0 1280 89.3 1281 88.7 1282 88.1 1283 87.4 1284 86.7 1285 86.0 1286 85.3 1287 84.7 1288 84.1 1289 83.5 1290 82.9 1291 82.3 1292 81.7 1293 81.1 1294 80.5 1295 79.9 1296 79.4 1297 79.1 1298 78.8 1299 78.5 1300 78.2 1301 77.9 1302 77.6 1303 77.3 1304 77.0 1305 76.7 1306 76.0 1307 76.0 1308 76.0 1309 75.9 1310 75.9 1311 75.8 1312 75.7 1313 75.5 1314 75.2 1315 75.0 1316 74.7 1317 74.1 1318 73.7 1319 73.3 1320 73.5 1321 74.0 1322 74.9 1323 76.1 1324 77.7 1325 79.2 1326 80.3 1327 80.8 1328 81.0 1329 81.0 1330 81.0 1331 81.0 1332 81.0 1333 80.9 1334 80.6 1335 80.3 1336 80.0 1337 79.9 1338 79.8 1339 79.8 1340 79.8 1341 79.9 1342 80.0 1343 80.4 1344 80.8 1345 81.2 1346 81.5 1347 81.6 1348 81.6 1349 81.4 1350 80.7 1351 79.6 1352 78.2 1353 76.8 1354 75.3 1355 73.8 1356 72.1 1357 70.2 1358 68.2 1359 66.1 1360 63.8 1361 61.6 1362 60.2 1363 59.8 1364 60.4 1365 61.8 1366 62.6 1367 62.7 1368 61.9 1369 60.0 1370 58.4 1371 57.8 1372 57.8 1373 57.8 1374 57.3 1375 56.2 1376 54.3 1377 50.8 1378 45.5 1379 40.2 1380 34.9 1381 29.6 1382 27.3 1383 29.3 1384 32.9 1385 35.6 1386 36.7 1387 37.6 1388 39.4 1389 42.5 1390 46.5 1391 50.2 1392 52.8 1393 54.3 1394 54.9 1395 54.9 1396 54.7 1397 54.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -79- 1398 53.2 1399 52.1 1400 50.7 1401 49.1 1402 47.4 1403 45.2 1404 41.8 1405 36.5 1406 31.2 1407 27.6 1408 26.9 1409 27.3 1410 27.5 1411 27.4 1412 27.1 1413 26.7 1414 26.8 1415 28.2 1416 31.1 1417 34.8 1418 38.4 1419 40.9 1420 41.7 1421 40.9 1422 38.3 1423 35.3 1424 34.3 1425 34.6 1426 36.3 1427 39.5 1428 41.8 1429 42.5 1430 41.9 1431 40.1 1432 36.6 1433 31.3 1434 26.0 1435 20.6 1436 19.1 1437 19.7 1438 21.1 1439 22.0 1440 22.1 1441 21.4 1442 19.6 1443 18.3 1444 18.0 1445 18.3 1446 18.5 1447 17.9 1448 15.0 1449 9.9 1450 4.6 1451 1.2 1452 0.0 1453 0.0 1454 0.0 1455 0.0 1456 0.0 1457 0.0 1458 0.0 1459 0.0 1460 0.0 1461 0.0 1462 0.0 1463 0.0 1464 0.0 1465 0.0 1466 0.0 1467 0.0 1468 0.0 1469 0.0 1470 0.0 1471 0.0 1472 0.0 1473 0.0 1474 0.0 1475 0.0 1476 0.0 1477 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -80- 表6 低速フェーズ(Class 2) 時間(s) 速度(km/h) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11 0.0 12 0.0 13 1.2 14 2.6 15 4.9 16 7.3 17 9.4 18 11.4 19 12.7 20 13.3 21 13.4 22 13.3 23 13.1 24 12.5 25 11.1 26 8.9 27 6.2 28 3.8 29 1.8 30 0.0 31 0.0 32 0.0 33 0.0 34 1.5 35 2.8 36 3.6 37 4.5 38 5.3 39 6.0 40 6.6 41 7.3 42 7.9 43 8.6 44 9.3 45 10.0 46 10.8 47 11.6 48 12.4 49 13.2 50 14.2 51 14.8 52 14.7 53 14.4 54 14.1 55 13.6 56 13.0 57 12.4 58 11.8 59 11.2 60 10.6 61 9.9 62 9.0 63 8.2 64 7.0 65 4.8 66 2.3 67 0.0 68 0.0 69 0.0 70 0.0 71 0.0 72 0.0 73 0.0 74 0.0 75 0.0 76 0.0 77 0.0 78 0.0 79 0.0 80 0.0 81 0.0 82 0.0 83 0.0 84 0.0 85 0.0 86 0.0 87 0.0 88 0.0 89 0.0 90 0.0 91 0.0 92 0.0 93 0.0 94 0.0 95 0.0 96 0.0 97 0.0 98 0.0 99 0.0 100 0.0 101 0.0 102 0.0 103 0.0 104 0.0 105 0.0 106 0.0 107 0.8 108 1.4 109 2.3 110 3.5 111 4.7 112 5.9 113 7.4 114 9.2 115 11.7 116 13.5 117 15.0 118 16.2 119 16.8 120 17.5 121 18.8 122 20.3 123 22.0 124 23.6 125 24.8 126 25.6 127 26.3 128 27.2 129 28.3 130 29.6 131 30.9 132 32.2 133 33.4 134 35.1 135 37.2 136 38.7 137 39.0 138 40.1 139 40.4 140 39.7 141 36.8 142 35.1 143 32.2 144 31.1 145 30.8 146 29.7 147 29.4 148 29.0 149 28.5 150 26.0 151 23.4 152 20.7 153 17.4 154 15.2 155 13.5 156 13.0 157 12.4 158 12.3 159 12.2 160 12.3 161 12.4 162 12.5 163 12.7 164 12.8 165 13.2 166 14.3 167 16.5 168 19.4 169 21.7 170 23.1 171 23.5 172 24.2 173 24.8 174 25.4 175 25.8 176 26.5 177 27.2 178 28.3 179 29.9 180 32.4 181 35.1 182 37.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -81- 183 39.2 184 40.5 185 41.4 186 42.0 187 42.5 188 43.2 189 44.4 190 45.9 191 47.6 192 49.0 193 50.0 194 50.2 195 50.1 196 49.8 197 49.4 198 48.9 199 48.5 200 48.3 201 48.2 202 47.9 203 47.1 204 45.5 205 43.2 206 40.6 207 38.5 208 36.9 209 35.9 210 35.3 211 34.8 212 34.5 213 34.2 214 34.0 215 33.8 216 33.6 217 33.5 218 33.5 219 33.4 220 33.3 221 33.3 222 33.2 223 33.1 224 33.0 225 32.9 226 32.8 227 32.7 228 32.5 229 32.3 230 31.8 231 31.4 232 30.9 233 30.6 234 30.6 235 30.7 236 32.0 237 33.5 238 35.8 239 37.6 240 38.8 241 39.6 242 40.1 243 40.9 244 41.8 245 43.3 246 44.7 247 46.4 248 47.9 249 49.6 250 49.6 251 48.8 252 48.0 253 47.5 254 47.1 255 46.9 256 45.8 257 45.8 258 45.8 259 45.9 260 46.2 261 46.4 262 46.6 263 46.8 264 47.0 265 47.3 266 47.5 267 47.9 268 48.3 269 48.3 270 48.2 271 48.0 272 47.7 273 47.2 274 46.5 275 45.2 276 43.7 277 42.0 278 40.4 279 39.0 280 37.7 281 36.4 282 35.2 283 34.3 284 33.8 285 33.3 286 32.5 287 30.9 288 28.6 289 25.9 290 23.1 291 20.1 292 17.3 293 15.1 294 13.7 295 13.4 296 13.9 297 15.0 298 16.3 299 17.4 300 18.2 301 18.6 302 19.0 303 19.4 304 19.8 305 20.1 306 20.5 307 20.2 308 18.6 309 16.5 310 14.4 311 13.4 312 12.9 313 12.7 314 12.4 315 12.4 316 12.8 317 14.1 318 16.2 319 18.8 320 21.9 321 25.0 322 28.4 323 31.3 324 34.0 325 34.6 326 33.9 327 31.9 328 30.0 329 29.0 330 27.9 331 27.1 332 26.4 333 25.9 334 25.5 335 25.0 336 24.6 337 23.9 338 23.0 339 21.8 340 20.7 341 19.6 342 18.7 343 18.1 344 17.5 345 16.7 346 15.4 347 13.6 348 11.2 349 8.6 350 6.0 351 3.1 352 1.2 353 0.0 354 0.0 355 0.0 356 0.0 357 0.0 358 0.0 359 0.0 360 1.4 361 3.2 362 5.6 363 8.1 364 10.3 365 12.1 366 12.6 367 13.6 368 14.5 369 15.6 370 16.8 371 18.2 372 19.6 373 20.9 374 22.3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -82- 375 23.8 376 25.4 377 27.0 378 28.6 379 30.2 380 31.2 381 31.2 382 30.7 383 29.5 384 28.6 385 27.7 386 26.9 387 26.1 388 25.4 389 24.6 390 23.6 391 22.6 392 21.7 393 20.7 394 19.8 395 18.8 396 17.7 397 16.6 398 15.6 399 14.8 400 14.3 401 13.8 402 13.4 403 13.1 404 12.8 405 12.3 406 11.6 407 10.5 408 9.0 409 7.2 410 5.2 411 2.9 412 1.2 413 0.0 414 0.0 415 0.0 416 0.0 417 0.0 418 0.0 419 0.0 420 0.0 421 0.0 422 0.0 423 0.0 424 0.0 425 0.0 426 0.0 427 0.0 428 0.0 429 0.0 430 0.0 431 0.0 432 0.0 433 0.0 434 0.0 435 0.0 436 0.0 437 0.0 438 0.0 439 0.0 440 0.0 441 0.0 442 0.0 443 0.0 444 0.0 445 0.0 446 0.0 447 0.0 448 0.0 449 0.0 450 0.0 451 0.0 452 0.0 453 0.0 454 0.0 455 0.0 456 0.0 457 0.0 458 0.0 459 0.0 460 0.0 461 0.0 462 0.0 463 0.0 464 0.0 465 0.0 466 0.0 467 0.0 468 0.0 469 0.0 470 0.0 471 0.0 472 0.0 473 0.0 474 0.0 475 0.0 476 0.0 477 0.0 478 0.0 479 0.0 480 0.0 481 1.4 482 2.5 483 5.2 484 7.9 485 10.3 486 12.7 487 15.0 488 17.4 489 19.7 490 21.9 491 24.1 492 26.2 493 28.1 494 29.7 495 31.3 496 33.0 497 34.7 498 36.3 499 38.1 500 39.4 501 40.4 502 41.2 503 42.1 504 43.2 505 44.3 506 45.7 507 45.4 508 44.5 509 42.5 510 39.5 511 36.5 512 33.5 513 30.4 514 27.0 515 23.6 516 21.0 517 19.5 518 17.6 519 16.1 520 14.5 521 13.5 522 13.7 523 16.0 524 18.1 525 20.8 526 21.5 527 22.5 528 23.4 529 24.5 530 25.6 531 26.0 532 26.5 533 26.9 534 27.3 535 27.9 536 30.3 537 33.2 538 35.4 539 38.0 540 40.1 541 42.7 542 44.5 543 46.3 544 47.6 545 48.8 546 49.7 547 50.6 548 51.4 549 51.4 550 50.2 551 47.1 552 44.5 553 41.5 554 38.5 555 35.5 556 32.5 557 29.5 558 26.5 559 23.5 560 20.4 561 17.5 562 14.5 563 11.5 564 8.5 565 5.6 566 2.6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -83- 567 0.0 568 0.0 569 0.0 570 0.0 571 0.0 572 0.0 573 0.0 574 0.0 575 0.0 576 0.0 577 0.0 578 0.0 579 0.0 580 0.0 581 0.0 582 0.0 583 0.0 584 0.0 585 0.0 586 0.0 587 0.0 588 0.0 589 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -84- 表7 中速フェーズ(Class 2) 時間(s) 速度(km/h) 590 0.0 591 0.0 592 0.0 593 0.0 594 0.0 595 0.0 596 0.0 597 0.0 598 0.0 599 0.0 600 0.0 601 1.6 602 3.6 603 6.3 604 9.0 605 11.8 606 14.2 607 16.6 608 18.5 609 20.8 610 23.4 611 26.9 612 30.3 613 32.8 614 34.1 615 34.2 616 33.6 617 32.1 618 30.0 619 27.5 620 25.1 621 22.8 622 20.5 623 17.9 624 15.1 625 13.4 626 12.8 627 13.7 628 16.0 629 18.1 630 20.8 631 23.7 632 26.5 633 29.3 634 32.0 635 34.5 636 36.8 637 38.6 638 39.8 639 40.6 640 41.1 641 41.9 642 42.8 643 44.3 644 45.7 645 47.4 646 48.9 647 50.6 648 52.0 649 53.7 650 55.0 651 56.8 652 58.0 653 59.8 654 61.1 655 62.4 656 63.0 657 63.5 658 63.0 659 62.0 660 60.4 661 58.6 662 56.7 663 55.0 664 53.7 665 52.7 666 51.9 667 51.4 668 51.0 669 50.7 670 50.6 671 50.8 672 51.2 673 51.7 674 52.3 675 53.1 676 53.8 677 54.5 678 55.1 679 55.9 680 56.5 681 57.1 682 57.8 683 58.5 684 59.3 685 60.2 686 61.3 687 62.4 688 63.4 689 64.4 690 65.4 691 66.3 692 67.2 693 68.0 694 68.8 695 69.5 696 70.1 697 70.6 698 71.0 699 71.6 700 72.2 701 72.8 702 73.5 703 74.1 704 74.3 705 74.3 706 73.7 707 71.9 708 70.5 709 68.9 710 67.4 711 66.0 712 64.7 713 63.7 714 62.9 715 62.2 716 61.7 717 61.2 718 60.7 719 60.3 720 59.9 721 59.6 722 59.3 723 59.0 724 58.6 725 58.0 726 57.5 727 56.9 728 56.3 729 55.9 730 55.6 731 55.3 732 55.1 733 54.8 734 54.6 735 54.5 736 54.3 737 53.9 738 53.4 739 52.6 740 51.5 741 50.2 742 48.7 743 47.0 744 45.1 745 43.0 746 40.6 747 38.1 748 35.4 749 32.7 750 30.0 751 27.5 752 25.3 753 23.4 754 22.0 755 20.8 756 19.8 757 18.9 758 18.0 759 17.0 760 16.1 761 15.5 762 14.4 763 14.9 764 15.9 765 17.1 766 18.3 767 19.4 768 20.4 769 21.2 770 21.9 771 22.7 772 23.4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -85- 773 24.2 774 24.3 775 24.2 776 24.1 777 23.8 778 23.0 779 22.6 780 21.7 781 21.3 782 20.3 783 19.1 784 18.1 785 16.9 786 16.0 787 14.8 788 14.5 789 13.7 790 13.5 791 12.9 792 12.7 793 12.5 794 12.5 795 12.6 796 13.0 797 13.6 798 14.6 799 15.7 800 17.1 801 18.7 802 20.2 803 21.9 804 23.6 805 25.4 806 27.1 807 28.9 808 30.4 809 32.0 810 33.4 811 35.0 812 36.4 813 38.1 814 39.7 815 41.6 816 43.3 817 45.1 818 46.9 819 48.7 820 50.5 821 52.4 822 54.1 823 55.7 824 56.8 825 57.9 826 59.0 827 59.9 828 60.7 829 61.4 830 62.0 831 62.5 832 62.9 833 63.2 834 63.4 835 63.7 836 64.0 837 64.4 838 64.9 839 65.5 840 66.2 841 67.0 842 67.8 843 68.6 844 69.4 845 70.1 846 70.9 847 71.7 848 72.5 849 73.2 850 73.8 851 74.4 852 74.7 853 74.7 854 74.6 855 74.2 856 73.5 857 72.6 858 71.8 859 71.0 860 70.1 861 69.4 862 68.9 863 68.4 864 67.9 865 67.1 866 65.8 867 63.9 868 61.4 869 58.4 870 55.4 871 52.4 872 50.0 873 48.3 874 47.3 875 46.8 876 46.9 877 47.1 878 47.5 879 47.8 880 48.3 881 48.8 882 49.5 883 50.2 884 50.8 885 51.4 886 51.8 887 51.9 888 51.7 889 51.2 890 50.4 891 49.2 892 47.7 893 46.3 894 45.1 895 44.2 896 43.7 897 43.4 898 43.1 899 42.5 900 41.8 901 41.1 902 40.3 903 39.7 904 39.3 905 39.2 906 39.3 907 39.6 908 40.0 909 40.7 910 41.4 911 42.2 912 43.1 913 44.1 914 44.9 915 45.6 916 46.4 917 47.0 918 47.8 919 48.3 920 48.9 921 49.4 922 49.8 923 49.6 924 49.3 925 49.0 926 48.5 927 48.0 928 47.5 929 47.0 930 46.9 931 46.8 932 46.8 933 46.8 934 46.9 935 46.9 936 46.9 937 46.9 938 46.9 939 46.8 940 46.6 941 46.4 942 46.0 943 45.5 944 45.0 945 44.5 946 44.2 947 43.9 948 43.7 949 43.6 950 43.6 951 43.5 952 43.5 953 43.4 954 43.3 955 43.1 956 42.9 957 42.7 958 42.5 959 42.4 960 42.2 961 42.1 962 42.0 963 41.8 964 41.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -86- 965 41.5 966 41.3 967 41.1 968 40.8 969 40.3 970 39.6 971 38.5 972 37.0 973 35.1 974 33.0 975 30.6 976 27.9 977 25.1 978 22.0 979 18.8 980 15.5 981 12.3 982 8.8 983 6.0 984 3.6 985 1.6 986 0.0 987 0.0 988 0.0 989 0.0 990 0.0 991 0.0 992 0.0 993 0.0 994 0.0 995 0.0 996 0.0 997 0.0 998 0.0 999 0.0 1000 0.0 1001 0.0 1002 0.0 1003 0.0 1004 0.0 1005 0.0 1006 0.0 1007 0.0 1008 0.0 1009 0.0 1010 0.0 1011 0.0 1012 0.0 1013 0.0 1014 0.0 1015 0.0 1016 0.0 1017 0.0 1018 0.0 1019 0.0 1020 0.0 1021 0.0 1022 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -87- 表8 高速フェーズ(Class 2) 時間(s) 速度(km/h) 1023 0.0 1024 0.0 1025 0.0 1026 0.0 1027 1.1 1028 3.0 1029 5.7 1030 8.4 1031 11.1 1032 14.0 1033 17.0 1034 20.1 1035 22.7 1036 23.6 1037 24.5 1038 24.8 1039 25.1 1040 25.3 1041 25.5 1042 25.7 1043 25.8 1044 25.9 1045 26.0 1046 26.1 1047 26.3 1048 26.5 1049 26.8 1050 27.1 1051 27.5 1052 28.0 1053 28.6 1054 29.3 1055 30.4 1056 31.8 1057 33.7 1058 35.8 1059 37.8 1060 39.5 1061 40.8 1062 41.8 1063 42.4 1064 43.0 1065 43.4 1066 44.0 1067 44.4 1068 45.0 1069 45.4 1070 46.0 1071 46.4 1072 47.0 1073 47.4 1074 48.0 1075 48.4 1076 49.0 1077 49.4 1078 50.0 1079 50.4 1080 50.8 1081 51.1 1082 51.3 1083 51.3 1084 51.3 1085 51.3 1086 51.3 1087 51.3 1088 51.3 1089 51.4 1090 51.6 1091 51.8 1092 52.1 1093 52.3 1094 52.6 1095 52.8 1096 52.9 1097 53.0 1098 53.0 1099 53.0 1100 53.1 1101 53.2 1102 53.3 1103 53.4 1104 53.5 1105 53.7 1106 55.0 1107 56.8 1108 58.8 1109 60.9 1110 63.0 1111 65.0 1112 66.9 1113 68.6 1114 70.1 1115 71.5 1116 72.8 1117 73.9 1118 74.9 1119 75.7 1120 76.4 1121 77.1 1122 77.6 1123 78.0 1124 78.2 1125 78.4 1126 78.5 1127 78.5 1128 78.6 1129 78.7 1130 78.9 1131 79.1 1132 79.4 1133 79.8 1134 80.1 1135 80.5 1136 80.8 1137 81.0 1138 81.2 1139 81.3 1140 81.2 1141 81.0 1142 80.6 1143 80.0 1144 79.1 1145 78.0 1146 76.8 1147 75.5 1148 74.1 1149 72.9 1150 71.9 1151 71.2 1152 70.9 1153 71.0 1154 71.5 1155 72.3 1156 73.2 1157 74.1 1158 74.9 1159 75.4 1160 75.5 1161 75.2 1162 74.5 1163 73.3 1164 71.7 1165 69.9 1166 67.9 1167 65.7 1168 63.5 1169 61.2 1170 59.0 1171 56.8 1172 54.7 1173 52.7 1174 50.9 1175 49.4 1176 48.1 1177 47.1 1178 46.5 1179 46.3 1180 46.5 1181 47.2 1182 48.3 1183 49.7 1184 51.3 1185 53.0 1186 54.9 1187 56.7 1188 58.6 1189 60.2 1190 61.6 1191 62.2 1192 62.5 1193 62.8 1194 62.9 1195 63.0 1196 63.0 1197 63.1 1198 63.2 1199 63.3 1200 63.5 1201 63.7 1202 63.9 1203 64.1 1204 64.3 1205 66.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -88- 1206 67.9 1207 69.7 1208 71.4 1209 73.1 1210 74.7 1211 76.2 1212 77.5 1213 78.6 1214 79.7 1215 80.6 1216 81.5 1217 82.2 1218 83.0 1219 83.7 1220 84.4 1221 84.9 1222 85.1 1223 85.2 1224 84.9 1225 84.4 1226 83.6 1227 82.7 1228 81.5 1229 80.1 1230 78.7 1231 77.4 1232 76.2 1233 75.4 1234 74.8 1235 74.3 1236 73.8 1237 73.2 1238 72.4 1239 71.6 1240 70.8 1241 69.9 1242 67.9 1243 65.7 1244 63.5 1245 61.2 1246 59.0 1247 56.8 1248 54.7 1249 52.7 1250 50.9 1251 49.4 1252 48.1 1253 47.1 1254 46.5 1255 46.3 1256 45.1 1257 43.0 1258 40.6 1259 38.1 1260 35.4 1261 32.7 1262 30.0 1263 29.9 1264 30.0 1265 30.2 1266 30.4 1267 30.6 1268 31.6 1269 33.0 1270 33.9 1271 34.8 1272 35.7 1273 36.6 1274 37.5 1275 38.4 1276 39.3 1277 40.2 1278 40.8 1279 41.7 1280 42.4 1281 43.1 1282 43.6 1283 44.2 1284 44.8 1285 45.5 1286 46.3 1287 47.2 1288 48.1 1289 49.1 1290 50.0 1291 51.0 1292 51.9 1293 52.7 1294 53.7 1295 55.0 1296 56.8 1297 58.8 1298 60.9 1299 63.0 1300 65.0 1301 66.9 1302 68.6 1303 70.1 1304 71.0 1305 71.8 1306 72.8 1307 72.9 1308 73.0 1309 72.3 1310 71.9 1311 71.3 1312 70.9 1313 70.5 1314 70.0 1315 69.6 1316 69.2 1317 68.8 1318 68.4 1319 67.9 1320 67.5 1321 67.2 1322 66.8 1323 65.6 1324 63.3 1325 60.2 1326 56.2 1327 52.2 1328 48.4 1329 45.0 1330 41.6 1331 38.6 1332 36.4 1333 34.8 1334 34.2 1335 34.7 1336 36.3 1337 38.5 1338 41.0 1339 43.7 1340 46.5 1341 49.1 1342 51.6 1343 53.9 1344 56.0 1345 57.9 1346 59.7 1347 61.2 1348 62.5 1349 63.5 1350 64.3 1351 65.3 1352 66.3 1353 67.3 1354 68.3 1355 69.3 1356 70.3 1357 70.8 1358 70.8 1359 70.8 1360 70.9 1361 70.9 1362 70.9 1363 70.9 1364 71.0 1365 71.0 1366 71.1 1367 71.2 1368 71.3 1369 71.4 1370 71.5 1371 71.7 1372 71.8 1373 71.9 1374 71.9 1375 71.9 1376 71.9 1377 71.9 1378 71.9 1379 71.9 1380 72.0 1381 72.1 1382 72.4 1383 72.7 1384 73.1 1385 73.4 1386 73.8 1387 74.0 1388 74.1 1389 74.0 1390 73.0 1391 72.0 1392 71.0 1393 70.0 1394 69.0 1395 68.0 1396 67.7 1397 66.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -89- 1398 66.6 1399 66.7 1400 66.8 1401 66.9 1402 66.9 1403 66.9 1404 66.9 1405 66.9 1406 66.9 1407 66.9 1408 67.0 1409 67.1 1410 67.3 1411 67.5 1412 67.8 1413 68.2 1414 68.6 1415 69.0 1416 69.3 1417 69.3 1418 69.2 1419 68.8 1420 68.2 1421 67.6 1422 67.4 1423 67.2 1424 66.9 1425 66.3 1426 65.4 1427 64.0 1428 62.4 1429 60.6 1430 58.6 1431 56.7 1432 54.8 1433 53.0 1434 51.3 1435 49.6 1436 47.8 1437 45.5 1438 42.8 1439 39.8 1440 36.5 1441 33.0 1442 29.5 1443 25.8 1444 22.1 1445 18.6 1446 15.3 1447 12.4 1448 9.6 1449 6.6 1450 3.8 1451 1.6 1452 0.0 1453 0.0 1454 0.0 1455 0.0 1456 0.0 1457 0.0 1458 0.0 1459 0.0 1460 0.0 1461 0.0 1462 0.0 1463 0.0 1464 0.0 1465 0.0 1466 0.0 1467 0.0 1468 0.0 1469 0.0 1470 0.0 1471 0.0 1472 0.0 1473 0.0 1474 0.0 1475 0.0 1476 0.0 1477 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -90- 表9 低速フェーズ(Class 1) 時間(s) 速度(km/h) 0 0.0 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11 0.0 12 0.2 13 3.1 14 5.7 15 8.0 16 10.1 17 12.0 18 13.8 19 15.4 20 16.7 21 17.7 22 18.3 23 18.8 24 18.9 25 18.4 26 16.9 27 14.3 28 10.8 29 7.1 30 4.0 31 0.0 32 0.0 33 0.0 34 0.0 35 1.5 36 3.8 37 5.6 38 7.5 39 9.2 40 10.8 41 12.4 42 13.8 43 15.2 44 16.3 45 17.3 46 18.0 47 18.8 48 19.5 49 20.2 50 20.9 51 21.7 52 22.4 53 23.1 54 23.7 55 24.4 56 25.1 57 25.4 58 25.2 59 23.4 60 21.8 61 19.7 62 17.3 63 14.7 64 12.0 65 9.4 66 5.6 67 3.1 68 0.0 69 0.0 70 0.0 71 0.0 72 0.0 73 0.0 74 0.0 75 0.0 76 0.0 77 0.0 78 0.0 79 0.0 80 0.0 81 0.0 82 0.0 83 0.0 84 0.0 85 0.0 86 0.0 87 0.0 88 0.0 89 0.0 90 0.0 91 0.0 92 0.0 93 0.0 94 0.0 95 0.0 96 0.0 97 0.0 98 0.0 99 0.0 100 0.0 101 0.0 102 0.0 103 0.0 104 0.0 105 0.0 106 0.0 107 0.0 108 0.7 109 1.1 110 1.9 111 2.5 112 3.5 113 4.7 114 6.1 115 7.5 116 9.4 117 11.0 118 12.9 119 14.5 120 16.4 121 18.0 122 20.0 123 21.5 124 23.5 125 25.0 126 26.8 127 28.2 128 30.0 129 31.4 130 32.5 131 33.2 132 33.4 133 33.7 134 33.9 135 34.2 136 34.4 137 34.7 138 34.9 139 35.2 140 35.4 141 35.7 142 35.9 143 36.6 144 37.5 145 38.4 146 39.3 147 40.0 148 40.6 149 41.1 150 41.4 151 41.6 152 41.8 153 41.8 154 41.9 155 41.9 156 42.0 157 42.0 158 42.2 159 42.3 160 42.6 161 43.0 162 43.3 163 43.7 164 44.0 165 44.3 166 44.5 167 44.6 168 44.6 169 44.5 170 44.4 171 44.3 172 44.2 173 44.1 174 44.0 175 43.9 176 43.8 177 43.7 178 43.6 179 43.5 180 43.4 181 43.3 182 43.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -91- 183 42.9 184 42.7 185 42.5 186 42.3 187 42.2 188 42.2 189 42.2 190 42.3 191 42.4 192 42.5 193 42.7 194 42.9 195 43.1 196 43.2 197 43.3 198 43.4 199 43.4 200 43.2 201 42.9 202 42.6 203 42.2 204 41.9 205 41.5 206 41.0 207 40.5 208 39.9 209 39.3 210 38.7 211 38.1 212 37.5 213 36.9 214 36.3 215 35.7 216 35.1 217 34.5 218 33.9 219 33.6 220 33.5 221 33.6 222 33.9 223 34.3 224 34.7 225 35.1 226 35.5 227 35.9 228 36.4 229 36.9 230 37.4 231 37.9 232 38.3 233 38.7 234 39.1 235 39.3 236 39.5 237 39.7 238 39.9 239 40.0 240 40.1 241 40.2 242 40.3 243 40.4 244 40.5 245 40.5 246 40.4 247 40.3 248 40.2 249 40.1 250 39.7 251 38.8 252 37.4 253 35.6 254 33.4 255 31.2 256 29.1 257 27.6 258 26.6 259 26.2 260 26.3 261 26.7 262 27.5 263 28.4 264 29.4 265 30.4 266 31.2 267 31.9 268 32.5 269 33.0 270 33.4 271 33.8 272 34.1 273 34.3 274 34.3 275 33.9 276 33.3 277 32.6 278 31.8 279 30.7 280 29.6 281 28.6 282 27.8 283 27.0 284 26.4 285 25.8 286 25.3 287 24.9 288 24.5 289 24.2 290 24.0 291 23.8 292 23.6 293 23.5 294 23.4 295 23.3 296 23.3 297 23.2 298 23.1 299 23.0 300 22.8 301 22.5 302 22.1 303 21.7 304 21.1 305 20.4 306 19.5 307 18.5 308 17.6 309 16.6 310 15.7 311 14.9 312 14.3 313 14.1 314 14.0 315 13.9 316 13.8 317 13.7 318 13.6 319 13.5 320 13.4 321 13.3 322 13.2 323 13.2 324 13.2 325 13.4 326 13.5 327 13.7 328 13.8 329 14.0 330 14.1 331 14.3 332 14.4 333 14.4 334 14.4 335 14.3 336 14.3 337 14.0 338 13.0 339 11.4 340 10.2 341 8.0 342 7.0 343 6.0 344 5.5 345 5.0 346 4.5 347 4.0 348 3.5 349 3.0 350 2.5 351 2.0 352 1.5 353 1.0 354 0.5 355 0.0 356 0.0 357 0.0 358 0.0 359 0.0 360 0.0 361 2.2 362 4.5 363 6.6 364 8.6 365 10.6 366 12.5 367 14.4 368 16.3 369 17.9 370 19.1 371 19.9 372 20.3 373 20.5 374 20.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -92- 375 21.0 376 21.6 377 22.6 378 23.7 379 24.8 380 25.7 381 26.2 382 26.4 383 26.4 384 26.4 385 26.5 386 26.6 387 26.8 388 26.9 389 27.2 390 27.5 391 28.0 392 28.8 393 29.9 394 31.0 395 31.9 396 32.5 397 32.6 398 32.4 399 32.0 400 31.3 401 30.3 402 28.0 403 27.0 404 24.0 405 22.5 406 19.0 407 17.5 408 14.0 409 12.5 410 9.0 411 7.5 412 4.0 413 2.9 414 0.0 415 0.0 416 0.0 417 0.0 418 0.0 419 0.0 420 0.0 421 0.0 422 0.0 423 0.0 424 0.0 425 0.0 426 0.0 427 0.0 428 0.0 429 0.0 430 0.0 431 0.0 432 0.0 433 0.0 434 0.0 435 0.0 436 0.0 437 0.0 438 0.0 439 0.0 440 0.0 441 0.0 442 0.0 443 0.0 444 0.0 445 0.0 446 0.0 447 0.0 448 0.0 449 0.0 450 0.0 451 0.0 452 0.0 453 0.0 454 0.0 455 0.0 456 0.0 457 0.0 458 0.0 459 0.0 460 0.0 461 0.0 462 0.0 463 0.0 464 0.0 465 0.0 466 0.0 467 0.0 468 0.0 469 0.0 470 0.0 471 0.0 472 0.0 473 0.0 474 0.0 475 0.0 476 0.0 477 0.0 478 0.0 479 0.0 480 0.0 481 1.6 482 3.1 483 4.6 484 6.1 485 7.8 486 9.5 487 11.3 488 13.2 489 15.0 490 16.8 491 18.4 492 20.1 493 21.6 494 23.1 495 24.6 496 26.0 497 27.5 498 29.0 499 30.6 500 32.1 501 33.7 502 35.3 503 36.8 504 38.1 505 39.3 506 40.4 507 41.2 508 41.9 509 42.6 510 43.3 511 44.0 512 44.6 513 45.3 514 45.5 515 45.5 516 45.2 517 44.7 518 44.2 519 43.6 520 43.1 521 42.8 522 42.7 523 42.8 524 43.3 525 43.9 526 44.6 527 45.4 528 46.3 529 47.2 530 47.8 531 48.2 532 48.5 533 48.7 534 48.9 535 49.1 536 49.1 537 49.0 538 48.8 539 48.6 540 48.5 541 48.4 542 48.3 543 48.2 544 48.1 545 47.5 546 46.7 547 45.7 548 44.6 549 42.9 550 40.8 551 38.2 552 35.3 553 31.8 554 28.7 555 25.8 556 22.9 557 20.2 558 17.3 559 15.0 560 12.3 561 10.3 562 7.8 563 6.5 564 4.4 565 3.2 566 1.2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -93- 567 0.0 568 0.0 569 0.0 570 0.0 571 0.0 572 0.0 573 0.0 574 0.0 575 0.0 576 0.0 577 0.0 578 0.0 579 0.0 580 0.0 581 0.0 582 0.0 583 0.0 584 0.0 585 0.0 586 0.0 587 0.0 588 0.0 589 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -94- 表10 中速フェーズ(Class 1) 時間(s) 速度(km/h) 590 0.0 591 0.0 592 0.0 593 0.0 594 0.0 595 0.0 596 0.0 597 0.0 598 0.0 599 0.0 600 0.6 601 1.9 602 2.7 603 5.2 604 7.0 605 9.6 606 11.4 607 14.1 608 15.8 609 18.2 610 19.7 611 21.8 612 23.2 613 24.7 614 25.8 615 26.7 616 27.2 617 27.7 618 28.1 619 28.4 620 28.7 621 29.0 622 29.2 623 29.4 624 29.4 625 29.3 626 28.9 627 28.5 628 28.1 629 27.6 630 26.9 631 26.0 632 24.6 633 22.8 634 21.0 635 19.5 636 18.6 637 18.4 638 19.0 639 20.1 640 21.5 641 23.1 642 24.9 643 26.4 644 27.9 645 29.2 646 30.4 647 31.6 648 32.8 649 34.0 650 35.1 651 36.3 652 37.4 653 38.6 654 39.6 655 40.6 656 41.6 657 42.4 658 43.0 659 43.6 660 44.0 661 44.4 662 44.8 663 45.2 664 45.6 665 46.0 666 46.5 667 47.0 668 47.5 669 48.0 670 48.6 671 49.1 672 49.7 673 50.2 674 50.8 675 51.3 676 51.8 677 52.3 678 52.9 679 53.4 680 54.0 681 54.5 682 55.1 683 55.6 684 56.2 685 56.7 686 57.3 687 57.9 688 58.4 689 58.8 690 58.9 691 58.4 692 58.1 693 57.6 694 56.9 695 56.3 696 55.7 697 55.3 698 55.0 699 54.7 700 54.5 701 54.4 702 54.3 703 54.2 704 54.1 705 53.8 706 53.5 707 53.0 708 52.6 709 52.2 710 51.9 711 51.7 712 51.7 713 51.8 714 52.0 715 52.3 716 52.6 717 52.9 718 53.1 719 53.2 720 53.3 721 53.3 722 53.4 723 53.5 724 53.7 725 54.0 726 54.4 727 54.9 728 55.6 729 56.3 730 57.1 731 57.9 732 58.8 733 59.6 734 60.3 735 60.9 736 61.3 737 61.7 738 61.8 739 61.8 740 61.6 741 61.2 742 60.8 743 60.4 744 59.9 745 59.4 746 58.9 747 58.6 748 58.2 749 57.9 750 57.7 751 57.5 752 57.2 753 57.0 754 56.8 755 56.6 756 56.6 757 56.7 758 57.1 759 57.6 760 58.2 761 59.0 762 59.8 763 60.6 764 61.4 765 62.2 766 62.9 767 63.5 768 64.2 769 64.4 770 64.4 771 64.0 772 63.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -95- 773 62.9 774 62.4 775 62.0 776 61.6 777 61.4 778 61.2 779 61.0 780 60.7 781 60.2 782 59.6 783 58.9 784 58.1 785 57.2 786 56.3 787 55.3 788 54.4 789 53.4 790 52.4 791 51.4 792 50.4 793 49.4 794 48.5 795 47.5 796 46.5 797 45.4 798 44.3 799 43.1 800 42.0 801 40.8 802 39.7 803 38.8 804 38.1 805 37.4 806 37.1 807 36.9 808 37.0 809 37.5 810 37.8 811 38.2 812 38.6 813 39.1 814 39.6 815 40.1 816 40.7 817 41.3 818 41.9 819 42.7 820 43.4 821 44.2 822 45.0 823 45.9 824 46.8 825 47.7 826 48.7 827 49.7 828 50.6 829 51.6 830 52.5 831 53.3 832 54.1 833 54.7 834 55.3 835 55.7 836 56.1 837 56.4 838 56.7 839 57.1 840 57.5 841 58.0 842 58.7 843 59.3 844 60.0 845 60.6 846 61.3 847 61.5 848 61.5 849 61.4 850 61.2 851 60.5 852 60.0 853 59.5 854 58.9 855 58.4 856 57.9 857 57.5 858 57.1 859 56.7 860 56.4 861 56.1 862 55.8 863 55.5 864 55.3 865 55.0 866 54.7 867 54.4 868 54.2 869 54.0 870 53.9 871 53.7 872 53.6 873 53.5 874 53.4 875 53.3 876 53.2 877 53.1 878 53.0 879 53.0 880 53.0 881 53.0 882 53.0 883 53.0 884 52.8 885 52.5 886 51.9 887 51.1 888 50.2 889 49.2 890 48.2 891 47.3 892 46.4 893 45.6 894 45.0 895 44.3 896 43.8 897 43.3 898 42.8 899 42.4 900 42.0 901 41.6 902 41.1 903 40.3 904 39.5 905 38.6 906 37.7 907 36.7 908 36.2 909 36.0 910 36.2 911 37.0 912 38.0 913 39.0 914 39.7 915 40.2 916 40.7 917 41.2 918 41.7 919 42.2 920 42.7 921 43.2 922 43.6 923 44.0 924 44.2 925 44.4 926 44.5 927 44.6 928 44.7 929 44.6 930 44.5 931 44.4 932 44.2 933 44.1 934 43.7 935 43.3 936 42.8 937 42.3 938 41.6 939 40.7 940 39.8 941 38.8 942 37.8 943 36.9 944 36.1 945 35.5 946 35.0 947 34.7 948 34.4 949 34.1 950 33.9 951 33.6 952 33.3 953 33.0 954 32.7 955 32.3 956 31.9 957 31.5 958 31.0 959 30.6 960 30.2 961 29.7 962 29.1 963 28.4 964 27.6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -96- 965 26.8 966 26.0 967 25.1 968 24.2 969 23.3 970 22.4 971 21.5 972 20.6 973 19.7 974 18.8 975 17.7 976 16.4 977 14.9 978 13.2 979 11.3 980 9.4 981 7.5 982 5.6 983 3.7 984 1.9 985 1.0 986 0.0 987 0.0 988 0.0 989 0.0 990 0.0 991 0.0 992 0.0 993 0.0 994 0.0 995 0.0 996 0.0 997 0.0 998 0.0 999 0.0 1000 0.0 1001 0.0 1002 0.0 1003 0.0 1004 0.0 1005 0.0 1006 0.0 1007 0.0 1008 0.0 1009 0.0 1010 0.0 1011 0.0 1012 0.0 1013 0.0 1014 0.0 1015 0.0 1016 0.0 1017 0.0 1018 0.0 1019 0.0 1020 0.0 1021 0.0 1022 0.0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添42(軽・中量車排出ガスの測定方法) -97- 別紙2 アイドリング運転における排出ガスの測定 1. アイドリング運転における排出ガスの測定 (1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験自動車をシャシダイナモメータ 上に配置し、60±2km/hの定速で十分に暖機した後、速やかに、変速位置をニュートラ ル又は駐車とし試験自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC 及びCO2の濃度を非分散形赤外線分析計(NDIR)により測定することにより行う。この 場合において、濃度測定時のエンジン回転速度、及び必要に応じ、吸気マニホールド 内圧力を併せて測定する。ただし、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、排気管から 直接に行うものとする。なお、非分散形赤外線分析計(NDIR)の校正に用いる校正ガ スについては協定規則第154号初版補足改訂版及び協定規則第154号の附則B5の6.に規 定する校正ガス又は次に掲げるものを使用するものとする。 (a) C6H14 in nitrogen (b) C3H8 in nitrogen(分析計のプロパン/ヘキサン感度係数が既知の場合に限る。) (2) 二次空気を用いる一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車にあっては、CO及びHC については、次式により濃度測定値を補正する。 CO又はHCの濃度補正値 mCO 0.5COm 10 6HCm 1.85.14HCm COm 24-又は = COm :CO濃度測定値(%) HCm :HC濃度測定値(ppm) CO2m :CO2濃度測定値(%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -1- 別添43 ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法 1. 適用範囲 この技術基準は、軽油を燃料とする特殊自動車をディーゼル特殊自動車8モード法及び NRTCモード法により運転する場合に、排気管から大気中に排出される排出物(大気開放 するブローバイ・ガスを含む。以下単に「排出物」という。)に含まれる一酸化炭素(以 下「CO」という。)、非メタン炭化水素(以下「NMHC」という。)、窒素酸化物(以下 「NOx」という。)、二酸化炭素(以下「CO2」という。)及び粒子状物質(以下「PM」 という。)の排出量の測定並びにディーゼル特殊自動車8モード法及びNRTCモード法によ り運転する場合に発生する仕事率の測定を行い、各排出ガス成分の平均排出量を求める 場合に適用する。なお、ディーゼル特殊自動車8モード法は、ディスクリート試験サイ クル又はRMC試験サイクルのいずれかにより実施するものとする。 2. 対象とするエンジン 定格出力が19kW以上560kW未満のエンジンに適用される。 3. 定義、一般的な記号及び下付文字 3.1. 定義 3.1.1. 「調整係数」とは、周期的再生中の排出量を考慮すべき加法係数及び乗法係数を いう。 3.1.2. 「適用される排出物限度」とは、エンジンに適用される排出物制限をいう。 3.1.3. 「水分凝縮」とは、気相から液相に進む際の水分含有成分の析出をいう。なお、 水分凝縮は湿度、圧力、気温及び硫酸など他の成分の濃度による作用であり、これらの パラメータは、エンジン吸入空気の湿度、希釈空気の湿度、エンジンの空燃比及び燃料 中の水素と硫黄の量を含む燃料組成などの作用として変化する。 3.1.4. 「大気圧」とは、湿り状態の絶対的な大気の静圧をいう。なお、大気圧をダクト 内で測定する場合は、大気と測定場所との間の圧力損失が無視できることを確保し、ダ クトの静圧の変化は空気の流れが原因となることに留意すること。 3.1.5. 「校正」とは、測定装置の出力が基準信号のレンジに合うように、測定装置の応 答を設定する過程をいう。 3.1.6. 「校正ガス」とは、ガス分析計を校正するために用いる高純度なガスの混合物で あり、9.5.1.の仕様を満たすものをいう。なお、校正ガス及びスパンガスは、性質は同 じであるが主な役割が異なることに留意すること。ガス分析計及びサンプル処理構成機 器の各種性能検証チェックでは、校正ガス又はスパンガスのいずれかを基準とすること がある。 3.1.7. 「認証」とは、基準適合性の確認についての過程全てをいう。 3.1.8. 「連続再生」とは、周期的再生と比較し、RMC試験サイクル中又はNRTCモード法の 試験サイクル中に持続的又は1回以上起こる排気後処理装置の再生をいう。 3.1.9. 「非メタンカッタ(以下「NMC」という。)の転換効率E」とは、メタンを除く全 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -2- ての炭化水素を酸化させ、サンプルガスからNMHCの除去に用いるNMCの転換効率をいう。 理想的には、メタンの転換効率は0%(ECH4=0)であり、エタンに代表される他の炭化水 素については100%(EC2H6)である。NMHCの正確な計測のため、2つの効率を求めてから、 メタン及びエタンのNMHC排出物の質量流量の算出に用いるものとする。 3.1.10. 「遅れ時間」とは、基準点で測定される成分の変化と基準点として定義されるサ ンプリングプローブでの最終測定値の10%(t10)のシステム応答との間の時間差をいう。 ガス状成分に対し、サンプリングプローブから検出器への測定成分の移送時間である(図 3.1を参照)。 3.1.11. 「NOx除去装置」とは、NOxの排出を減らすように設計された排気後処理装置(例 えば、活性及び非活性のリーンNOx触媒、NOx吸蔵装置及び尿素選択還元型触媒システム (尿素SCR))をいう。 3.1.12. 「露点」とは、与えられた絶対湿度の湿り空気から与えられた圧力の元で、水分 凝縮する平衡温度として示される湿度の単位をいう。露点は、温度としてK(℃)単位で 示され、測定される場所での圧力にのみ有効である。 3.1.13. 「ドリフト」とは、測定器を試験直前にゼロ及びスパンを調整する場合、ゼロ又 は校正信号と排出物試験に用いた直後に測定器によるそれぞれの値との間の差異をい う。 3.1.14. 「電子制御装置」とは、エンジンのパラメータを制御するためにエンジンセンサ からのデータを用いるエンジンの電子装置をいう。 3.1.15. 「排出物制御装置」とは、エンジンからの規制物質の排出を抑制又は低減させる 全ての機器、装置又は部品をいう。 3.1.16. 「エンジンシステム」とは、エンジン、排出物制御装置及び電子制御装置(ECU) とその他全ての動力伝達装置又は車両制御装置との間のコミュニケーション・インター フェース(ハードウェア及びメッセージ)をいう。 3.1.17. 「排気後処理装置」とは、触媒、DPF、NOx除去装置、NOx除去装置一体型DPF又は エンジンの下流に設置された他の全ての排出物制御装置をいう。なお、本定義では、排 気ガス再循環装置(EGR)及び排気タービン式過給機は除外される。 3.1.18. 「排気ガス再循環」とは、燃焼室から排出された排出ガスを燃焼前又は燃焼中の 吸入空気と混合するためにエンジンに戻すことで排出物を減らす技術をいう。なお、燃 焼前又は燃焼中に吸入空気と混合する燃焼室内に残存した排出ガスの量を増やすバルブ タイミングは、本基準において、排気ガス再循環とはみなされない。 3.1.19. 「全流希釈」とは、分析のために希釈排出ガス流の一部の分離前に全排出ガス流 を希釈空気と混合させる方法をいう。 3.1.20. 「ガス状汚染物質」とは、CO、炭化水素又はNMHC(ディーゼル用のCH1.85の比率 を想定)、メタン及びNOx(二酸化窒素(NO2)同等物として示される)をいう。 3.1.21. 「適切な技術的判断」とは、一般的に認められている技術上の原則等により行う 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -3- 判断をいう。 3.1.22. 「HEPAフィルタ」とは、ASTM F 1471-93規格(米国材料試験協会規格をいう。) 又は同等の標準を用いて評価される、最低初期粒子除去効率99.97%を実現した高効率粒 子状物質フィルタをいう。 3.1.23. 「炭化水素(HC)」とは、全炭化水素及びNMHCをいう。 3.1.24. 「高回転速度(nhi)」とは、最大出力の70%を生じる最高のエンジン回転速度 をいう。 3.1.25. 「アイドル回転速度」とは、エンジンガバナの機能によってエンジン回転速度が 制御される場合の、最小負荷(ゼロ以上)での最低エンジン回転速度をいう。また、ア イドル回転速度を制御するガバナの機能がないエンジンについてのアイドル回転速度 は、最小負荷で生じ得る最低エンジン回転速度のエンジン製造者の申告値とする。なお、 暖機アイドル回転速度は暖機後のエンジンのアイドル回転速度を意味することに留意す ること。 3.1.26. 「中間回転速度」とは、次の要件のうちの1つを満たすエンジン回転速度をいう。 (a) 全負荷トルク曲線の回転速度レンジで動作するように設計されているエンジンにつ いては、申告された最大トルク回転速度が定格回転速度の60~75%にある場合、中間 回転速度は、申告された最大トルク回転速度とする。 (b) 申告された最大トルク回転速度が定格回転速度の60%未満である場合、中間回転速 度は定格回転速度の60%とする。 (c) 申告された最大トルク回転速度が定格回転速度の75%超である場合、中間回転速度 は定格回転速度の75%とする。 3.1.27. 「直線性」とは、測定値の各基準値との一致度合いをいう。なお、直線性は、試 験中に予想されるか測定される値のレンジで、測定値と基準値との組み合わせの線形回 帰を用いて定量化される。 3.1.28. 「低回転速度(nlo)」とは、最大出力の50%を生じる最低のエンジン回転速度 をいう。 3.1.29. 「最大出力(Pmax)」とは、エンジン製造者の設計上の最大出力(kW)をいう。 3.1.30. 「最大トルク回転速度」とは、エンジン製造者の設計上の最大トルク時のエンジ ン回転速度をいう。 3.1.31. 「流量加重平均」とは、対応する流量に比例した重み付けをされた後の量の平均 レベルをいう。 3.1.32. 「大気開放するブローバイ・ガス」とは、原動機の燃焼室からクランクケー スに漏れる排出物であって直接大気に排出されるものをいう。 3.1.33. 「非メタン炭化水素(NMHC)」とは、メタンを除く全ての炭化水素の合計をいう。 3.1.34. 「制御指令」とは、エンジン出力を制御するためのエンジンオペレータの入力を いう。なお、「オペレータ」は、人(手動)又はエンジン出力を要求する信号を機械的 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -4- 又は電子的に送るガバナ(自動)とすることができる。また、入力は、アクセルペダル 又はその信号、絞り制御レバー又はその信号、燃料レバー又はその信号、速度レバー又 はその信号若しくはガバナ設定値又はその信号から送ることができる。 3.1.35. 「窒素酸化物(NOx)」とは、本技術基準に定める手順で測定した窒素及び酸素の みを含有する化合物をいう。なお、NOxの量は、NOがNO2の形であるかのように、全ての NOxにNO2のモル質量と等価な実効モル質量を用いて示される。 3.1.36. 「分圧」とは、ガス混合物中の単一ガスに起因する圧力pをいう。なお、理想的 なガスでは、総圧力で除した分圧は、その成分のモル濃度xに等しくなる。 3.1.37. 「分流希釈法」とは、PMフィルタより前に、総排出ガス流量の一部を分離してか ら、適切な量の希釈空気と混合させる方法をいう。 3.1.38. 「粒子状物質(PM)」とは、排出ガスを清潔なフィルタリング済み空気で9.3.3.4. に定める所定の点において所定の温度にまで希釈した後に、指定フィルタ上に捕集して 得られた全ての物質をいう。 3.1.39. 「通過率(PF)」とは、NMCの理想的な作用からの偏差をいう(NMCの転換効率E を参照のこと)。なお、理想的なNMCは、メタン通過率PFCH4は1.000(つまり、メタン転 換効率ECH4がゼロ)となり、他の全ての炭化水素の通過率は、PFC2H6に代表されるように 0.000(つまり、エタン転換効率EC2H6が1)となる。この関係は、PFCH4=1-ECH4及びPFC2H6 =1-EC2H6となる。 3.1.40. 「周期的再生」とは、通常エンジン動作100時間未満で周期的に生じる、排気後 処理装置の再生をいう。なお、再生が生じるサイクルの間は、排出物基準を超過するこ とができる。 3.1.41. 「プローブ」とは、サンプルをサンプリング装置内の次の構成機器に移送するト ランスファラインの最初の区間をいう。 3.1.42. 「PTFE」は、一般的にはテフロンとして知られるポリテトラフルオロエチレンを 意味する。 3.1.43. 「定格回転速度」とは、エンジン製造者が設計したガバナが対応できる全負荷時 最高回転速度又は当該ガバナがない場合は、エンジン製造者の設計上の定格出力が得ら れる時の回転速度をいう。 3.1.44. 「再生」とは、排出物レベルの変化を伴う、排気後処理装置の性能を初期状態に 回復させる事象をいう。なお、再生には連続再生(6.6.1.)及び周期的再生(6.6.2.) の2種類がある。 3.1.45. 「応答時間」とは、ステップ入力からその計測装置の90%(t90)に達するまで の時間差をいう。この場合において、ステップ入力として変化させるガスの濃度は、ガ ス分析計のフルスケールの60%以上の濃度とし、ガスの切替装置は、0.1秒未満で排出す るガスを切り替えることができるものでなければならない。なお、システム応答時間は、 装置に対する遅れ時間及び装置の立ち上がり時間から成る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -5- 3.1.46. 「立ち上がり時間」とは、応答が最終的な読み値の10%から90%(t90-t10)に 到達するまでの時間差をいう。 3.1.47. 「共有大気圧計」とは、2つ以上のダイナモメータ試験室がある試験設備の全体 についての大気圧として用いられる大気圧計をいう。 3.1.48. 「共有湿度測定」とは、2つ以上のダイナモメータ試験室がある試験設備の全体 についての湿度として用いられる湿度測定をいう。 3.1.49. 「スパンを調整する」とは、使用する機器の測定レンジ又は予想される範囲の最 大値の75%から100%に相当する、校正基準に対する適切な応答となるよう、機器を調節 することをいう。 3.1.50. 「スパンガス」とは、ガス分析計のスパンを調整するために用いる高純度なガス の混合物で、9.5.1.の仕様を満たすものをいう。なお、校正ガス及びスパンガスは、性 質は同じであるが主な役割が異なることに留意すること。ガス分析計及びサンプル処理 構成機器の各種性能検証チェックでは、校正ガス又はスパンガスのいずれかを基準とす ることがある。 3.1.51. 「排出率」とは、g/kWh単位で表した質量排出率をいう。 3.1.52. 「スタンドアローン」とは、何かに付属するのでなく独立したものをいう。 3.1.53. 「定常」とは、エンジン回転速度及びトルクが一定値の限定された組合せで維持 することをいう。なお、定常試験は、ディーゼル特殊自動車8モード試験である。 3.1.54. 「理論空燃比」とは、燃料が完全燃焼する場合の空気と燃料の理論上の比率をい う。 3.1.55. 「保存媒体」とは、PMフィルタ、サンプル用バッグその他バッチサンプリングに 用いるあらゆる保存装置をいう。 3.1.56. 「試験サイクル」とは、定常又は過渡運転条件にあるエンジンが追従する回転速 度及びトルクで定義した試験点の配列をいう。試験サイクルは別紙1に規定する。なお、 1つの試験サイクルは1つ以上の試験期間から構成できる。 3.1.57. 「試験期間」とは、排出率を求める期間をいう。1つの試験サイクルに複数の試 験期間が生じた場合は、本技術基準により、適用される排出物限度との比較用の合成値 にするために得られた値を重み付けし合成する追加の計算方法を指定することができ る。 3.1.58. 「許容範囲」とは、ある量の記録値の95%がこの範囲内に入り、当該記録値の残 りの5%が外れる範囲をいう。この場合において、指定された記録頻度及び時間間隔を用 い、ある量が該当する許容範囲内にあるかどうかを判断するものとする。 3.1.59. 「全炭化水素(以下「THC」という。)」とは、水素・炭素質量比が1.85:1の炭化 水素として示される、THCを測定するための指定手順で測定した有機物成分の合成質量を いう。 3.1.60. 「変換時間」とは、基準点において測定される成分が変化してから、システム応 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -6- 答が最終的な読み値の50%(t50)に達する時間差をいう。変換時間は、各種測定器の信 号の時間軸の調整に用いる。図3.1を参照のこと。 3.1.61. 「過渡試験サイクル」とは、相対的に早い時間で変動する一連の正規化回転速度 及びトルク値での試験サイクルをいう(NRTC試験サイクル)。 3.1.62. 「記録の更新」とは、分析計が新たに最新の値を示す頻度をいう。 3.1.63. 「有効寿命」とは、該当するガス状及び粒子状排出物の限度に適合していること を保証しなければならない、該当する経過期間又は時間をいう。 3.1.64. 「検証」とは、測定装置の出力が、受諾用に事前に定められた閾値の適用基準信 号の範囲内であるかどうかを評価することをいう。 3.1.65. 「ゼロを調整する」とは、純窒素又は純空気で排出ガス成分の濃度を測定するな ど、ゼロ校正基準に対してゼロ応答を示すように機器を調節することをいう。 3.1.66. 「ゼロガス」とは、分析計におけるゼロ応答をもたらすガスをいう。当該ガスは、 純窒素、純空気、純空気及び純窒素の組み合わせのいずれかとすることができる。 図3.1 システム応答の概念図 3.2. 一般的な記号 記 号 単 位 内 容 a0 - 回帰直線のy切片 a1 - 回帰直線の傾き αsp rad/s2 設定点でのエンジン回転速度の導関数 A/Fst - 理論空燃比 c ppm/vol% 濃度(μmol/mol=ppmとしても表される) D - 希釈係数 d m 直径 E % 転換効率 e g/kWh 出力比基準 egas g/kWh ガス状排出物排出率 ePM g/kWh 粒子状排出物排出率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -7- eW g/kWh 重み排出物排出率 fa - 実験室の大気条件係数 kDr g/kWh 加法の下方調整係数 kUr g/kWh 加法の上方調整係数 kMDr - 乗法の下方調整係数 kMUr - 乗法の上方調整係数 λ - 空気過剰率 L - %トルク Ma g/mol 吸入空気のモル質量 Mc g/mol 排出ガスのモル質量 Mgas g/mol ガス状成分のモル質量 m kg 質量 mgas g 試験サイクル中のガス状排出物の質量 mPM g 試験サイクル中の粒子状排出物の質量 n min-1 エンジン回転速度 nhi min-1 高回転速度 nlo min-1 低回転速度 P kW 出力 Pmax kW (エンジン製造者が指定した)試験条件における試験回 転速度での最大出力又は定格出力 PAUX kW 試験用に装備された付属装置が吸収した公称総出力 p kPa 圧力 pa kPa 乾燥大気圧 PF % 通過率 qmaw kg/s 湿り状態での吸入空気質量流量 qmdw kg/s 湿り状態での希釈空気質量流量 qmdew kg/s 湿り状態での希釈排出ガス質量流量 qmew kg/s 湿り状態での排出ガス質量流量 qmf kg/s 燃料質量流量 qmp kg/s 分流希釈装置に入る排出ガスのサンプル流量 qv m3/s 体積流量 RF - 応答係数 rd - 希釈比 r2 - 決定係数 ρ kg/m3 密度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -8- σ - 標準偏差 S kW ダイナモメータの設定値 SEE - xに対するyの推定値の標準誤差 T ℃ 温度 Ta K 絶対温度 T N・m エンジントルク Tsp N・m “sp”設定点での要求トルク u - ガス成分と排出ガスの密度比 t s 時間 Δt s 時間間隔 t10 s ステップ入力から最終的な読み値の10%に到達するま での時間 t50 s ステップ入力から最終的な読み値の50%に到達するま での時間 t90 s ステップ入力から最終的な読み値の90%に到達するま での時間 V m3 容積 W kWh 仕事量 y 汎用変数 y 算術平均 3.3. 下付文字 記 号 内 容 abs 絶対量 act 実際量 air 空気量 amb 周囲量 atm 大気量 cor 補正量 CFV 臨界流ベンチュリ denorm 逆正規化 dry 乾き量 exp 予想量 filter PMサンプルフィルタ i 瞬時測定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -9- i 一連のうちの1つ idle アイドル状態 in 入口での値 leak 漏れ量 max 最大値 meas 測定値 min 最小値 mix 空気のモル質量 out 出口での値 PDP 定容積ポンプ ref 標準値 SSV 亜音速ベンチュリ total 総量 uncor 未補正量 vac 負圧側の量 weight 基準分銅 wet 湿り量 4. 一般要件 エンジンシステムは、通常の使用状態において、本技術基準の要件に適合できるよう に設計及び製造されていること。 5. 性能要件 5.1. 一般要件 5.1.1. ガス状汚染物質及び粒子状汚染物質の排出 エンジンが排出したガス状汚染物質及び粒子状汚染物質の測定値は、g/kWh単位で排出 率を表す。なお、他の単位系は、適切に変換した上で用いることができる。排出率は、 7.に定める試験サイクル(定常及び過渡)で求めるものとし、測定装置は、9.の測定器 での8.の校正・性能確認に適合しなければならないものとする。他の装置又は分析計は、 5.1.2.に基づく同等性が確認できた場合、試験機関による承認を受けることができる。 5.1.2. 同等性 装置の同等性の判断は、検討中の装置と本技術基準の装置のうちの1台との間での7組 以上のサンプルについての相関関係の検証を行わなければならない。「結果」は、特定 のサイクルの加重排出値で表す。相関試験は、同じ試験室及びエンジンで実施されるべ きであり、同時に行うことが望ましい。1組のサンプルの平均値の同等性は、別紙2に定 めるとおり、試験室及び上述のエンジン条件で得られるF検定及びt検定の統計データで 判断するものとする。異常値は、ISO 5725に基づいて判断し、データベースから除外す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -10- るものとする。相関試験に用いる装置は、試験機関による承認を受けていなければなら ないものとする。 6. 試験条件 6.1. 試験室の試験条件 エンジン吸入空気の絶対温度(Ta)(K)及び乾燥大気圧(ps)(kPa)を測定し、以 下の式によって求めた大気条件係数の値(fa)は0.93以上、1.07以下でなければならな い。なお、複数の給気マニホールドを備えた多気筒エンジンでは、それらマニホールド 群の平均温度を取るものとする。この場合パラメータ(fa)は、試験結果と共に報告す るものとする。 (a) 自然吸気及び機械式過給エンジン 7.0 a sa298T p99f (b) 給気冷却器の有無に関係なく排気タービン式過給エンジン 5.1 a7.0 sa298T p99f また、吸入空気の温度は、エンジン構成部品の上流での測定温度を298±5K(25±5℃) に保つものとする。ただし、次によることができる。 (ⅰ)吸入空気を処理する機器が、エンジンが試験される場所の周囲の大気圧を共有大 気圧の±1kPa以内に保っている場合は、共有大気圧計。 (ⅱ)吸入空気を処理する機器が、エンジンが試験される場所の露点を共有湿度測定値 の±0.5K(±0.5℃)以内に保っている場合は、吸入空気の共有湿度測定。 6.2. 給気冷却器付きエンジン (a) 生産エンジンの使用過程における搭載状態を代表する総吸気容量を有する給気冷却 器を用いるものとする。また、凝縮水の蓄積を最少とするように、試験室での給気冷 却器を配置するものとする。なお、蓄積した凝縮水は排出し、排出物試験の前に全て の排出口を完全に閉め、排出物試験中は排出口を閉じておくものとする。冷却液の状 態は、次のとおりに保つものとする。 (ⅰ)試験全体を通して、給気冷却器の入口で最低でも冷却液は293K(20℃)を保つも のとする。 (ⅱ)エンジン製造者が指定したエンジン条件で冷却液の流量を設定し、給気冷却器出 口の後での空気温度が、エンジン製造者が指定した値の±5K(±5℃)以内になるよ うにするものとする。なお、エンジン製造者が指定した位置で空気出口の温度を測 定するものとする。この冷却液の流量設定点を、試験全体を通して用いるものとす る。ただし、エンジン条件又はこれに対応する給気冷却器出口温度をエンジン製造 者が指定していない場合は、冷却液の流量を最大エンジン出力で設定し、使用過程 の運転を代表する給気冷却器の空気出口温度になるようにするものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -11- (ⅲ)給気冷却装置全体での圧力損失の許容範囲をエンジン製造者が指定している場合 は、指定したエンジン条件での給気冷却装置全体での圧力損失が指定した許容範囲 内になることを確実にするものとする。なお、圧力損失は、エンジン製造者の指定 位置で測定するものとする。 (b) 通常の使用での運転状態を代表する排出物の試験結果を得るために、適切な技術的 判断により、本規定の仕様では通常の使用での代表的ではない試験結果(吸入空気の 過冷却など)が生じてしまうと判断される場合は、通常の使用での代表する値になる ように、より精密な給気圧力損失の設定点、制御、冷却液温度及び流量を用いること ができる。 6.3. エンジン出力 6.3.1. 排出物測定の基準 排出率測定の基準は、未補正の出力である。 6.3.2. 取り付けられる付属装置 試験中、エンジンの運転に必要な付属装置は、別紙5の要求事項に基づき、試験台上に 取り付けられるものとする。 6.3.3. 取り外される付属装置 車両の運転時だけに必要なエンジンに取り付けることができる付属装置は、試験のた めに取り外すものとする。なお、付属装置を取り外すことができない場合は、それらが 無負荷状態で吸収する出力を求め、測定したエンジン出力に加えることができる(別紙5 の表の注(7)を参照)。また、この値が試験回転速度における最大出力の3%を超える場 合、試験機関はこの値を検証することができる。付属装置が吸収した出力を用い、設定 値を調節してから、試験サイクル中にエンジンが発生させた仕事量を算出するものとす る。 6.4. エンジンの吸気 6.4.1. 概要 エンジンに取り付けられた吸気装置又は通常の使用状態で構成を代表する吸気装置を 用いるものとする。なお、これには給気冷却装置及び排気ガス再循環装置が含まれる。 6.4.2. 吸気抵抗 エンジン吸気装置又は試験室の装置は、新品の空気清浄器について、定格回転速度及 び最大負荷で、エンジン製造者が指定する吸気抵抗の最大値の±300Pa以内となることを 示すものを用いるものとする。この抵抗の静的な差圧は、エンジン製造者が指定した位 置、回転速度及びトルクの設定点で測定するものとする。なお、エンジン製造者が位置 を指定していない場合、この圧力は、吸気装置に接続される排気タービン式過給機又は 排気ガス再循環装置の上流で測定するものとし、エンジン製造者が回転速度及びトルク の設定点を指定していない場合、この圧力は、エンジンが定格出力を発生している際に 測定するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -12- 6.5. エンジン排気装置 エンジンに取り付けられた排気装置又は通常の使用状態で構成を代表する排気装置を 用いるものとする。なお、排気後処理装置についての排気抵抗は、エンジン製造者が後 処理条件(例えば、デグリーニング/エージング及び再生/堆積レベル)に基づいて定 義するものとする。また、排気装置は、9.3.に定めるとおり、排出ガスサンプリングの 要求事項に適合していなければならないものとする。エンジン排気装置又は試験室の装 置は、エンジン製造者が指定したエンジン回転速度及びトルクの設定点で、最大排気抵 抗の80~100%以内の静的な排気背圧を示すものを用いるものとする。ただし、最大抵抗 が5kPa以下である場合、設定点は、最大値から1.0kPa以上下回ってはならない。なお、 エンジン製造者が回転速度及びトルクの設定点を指定していない場合、この圧力は、エ ンジンが定格出力を発生している際に測定するものとする。 6.6. 排気後処理装置付きエンジン エンジンに排気後処理装置が装備されている場合、排気管は、排気後処理装置が収容 されている拡張部分の少なくとも排気管直径の4倍の長さの上流で、使用過程におけるの と同じ直径を有していなければならないものとする。なお、排気マニホールドの端部又 は排気タービン式過給機の出口から排気後処理装置までの距離は、車両の構成と同じか、 エンジン製造者の定める距離以内とする。排気背圧又は抵抗は、上記と同じ基準に従う ものとし、バルブで設定することができる。排気後処理装置は、予備試験中及びエンジ ンマッピング中は取り外し、排気後処理装置と同等の容量の部品(不活性な触媒担体を 含む。)に置き換えることができる。試験サイクル中に測定された排出物は、市場での 排出物を代表するものとする。還元剤の消費を必要とする排気後処理装置を装備したエ ンジンの場合、エンジン製造者は、試験に用いた全ての還元剤を申告するものとする。 6.6.2.に規定する周期的再生を行う排気後処理装置を装備したエンジンについては、 排気後処理装置の再生を考慮して、排出物の排出量を算出するものとする。この場合、 平均排出率は、排気後処理装置の再生の頻度によって決まる。なお、6.6.1.に基づく連 続再生機能を有する排気後処理装置は、特別な試験手順は要求されない。 6.6.1. 連続再生 連続再生に基づく排気後処理装置については、再現可能な排出物試験の結果を得るた めに、安定させた排気後処理装置で排出物を測定するものとする。再生は、ディーゼル 特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験中又 は暖機状態でのNRTCモード法による試験中に1回以上は生じなければならず、エンジン製 造者は、再生が生じる通常の条件(すすの堆積量、温度、排気背圧など)を申告するも のとする。再生が連続して行われていることを実証するため、ディーゼル特殊自動車8 モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験又は暖機状態での NRTCモード法による試験を3回以上を行うものとする。この場合において、暖機状態での NRTCモード法による初回の試験は、7.8.2.1.に基づきエンジンを暖機し、7.4.2.に基づ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -13- きソークして実施するものとし、暖機状態での2回目以降のNRTCモード法による試験は、 7.4.2.に基づきソークして実施するものとする。試験中は、排気温度及び圧力を記録す るものとする(排気後処理装置前後の温度、排気背圧など)。エンジン製造者が申告し た条件が、試験中の十分な時間において生じており、かつ、排出物結果が±25%又は 0.005g/kWhのいずれか大きい方を超えて変動していない場合は、当該排気後処理装置が 連続再生の要件を満たしているものとみなす。 排気後処理装置が周期的再生モードに移行する危険回避モードを有している場合は、 6.6.2.に基づいてこれを確認するものとする。このような特殊な場合においては、適用 される排出物限度を超えることがあるが、重み付けはされない。 6.6.2. 周期的再生 本規定は、周期的基準で再生される排出物制御機能を装備したエンジンにのみ適用さ れる。なお、ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施 するものに限る。)による試験においてはこれを適用しない。排出物の測定は、安定さ せた排気後処理装置で、1回は再生中に、他の2回は再生以外の時に、ディーゼル特殊自 動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験又は暖機状 態でのNRTCモード法による試験を3回以上行うものとする。また、再生はディーゼル特殊 自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験中又はNRTC モード法による試験中に1回以上生じていなければならず、再生がディーゼル特殊自動車 8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験中又はNRTCモー ド法による試験中1回以上にまたがる場合は、再生が完了するまで連続したディーゼル特 殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験又はNRTC モード法による試験を実施し、エンジンを停止することなく測定を継続することにより、 当該試験における平均値を計算するものとする。再生が試験中に完了した場合にあって も、ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) による試験又はNRTCモード法による試験を続けるものとする。 エンジンには、再生を回避又は許容できるスイッチを装備することができるが、エン ジンのキャリブレーションに一切影響を与えないことを条件とする。 エンジン製造者は、再生が生じる通常のパラメータ条件(すす堆積量、温度、排気背 圧など)を申告するものとする。また、エンジン製造者は、再生が生じる頻度として再 生が生じる試験回数を提出するものとする。なお、この頻度を求めるための正確な手順 については、適切な技術的判断に基づいた、試験機関による同意を受けなければならな いものとする。 再生試験のため、エンジン製造者は、堆積した排気後処理装置を提示するものとする。 再生は、エンジン調整状態の段階で生じてはならないものとする。 エンジン製造者は、排気後処理装置に堆積が生じるまで、ディーゼル特殊自動車8モー ド法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)又は連続した暖機状態でのNRTC 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -14- モード法を実施することができる。なお、排出物の測定は、堆積中の全ての試験におい ては必要とはされない。再生と再生の間の平均排出物は、およそ等間隔である複数回の RMC試験サイクル又は暖機状態でのNRTCモード法の試験サイクルの算術平均から求める ものとする。 最低でも、可能な限り再生試験直前にディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイ クルにより実施するものに限る。)による試験又は暖機状態でのNRTCモード法による試 験を1回、再生試験直後にディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施 するものに限る。)による試験又は暖機状態でのNRTCモード法による試験を1回実施する ものとする。再生試験中、再生を検出するために必要な全てのデータを記録するものと する(CO又はNOx排出物、排気後処理装置前後の温度、排気背圧など)。 再生試験中は、適用される排出物限度を超えても良い。試験手順は、図6.1において図 式で示されている。 図6.1 再生が生じているサイクル数nr及び再生が生じていないサイクル数nの周期的再 生の概要 暖機モード試験に関する平均排出率we[g/kWh]は、次の式のとおり算出するものとす る。 rrr wnnenene・・ n :再生が生じていない試験の回数 nr :再生が生じている試験の回数(1以上) e :再生が生じていない場合の平均排出率[g/kWh] re :再生が生じている場合の平均排出率[g/kWh] エンジン製造者の選択、かつ、適切な技術的分析に基づき、平均排出率を示す再生調 整係数は次のとおり乗法又は加法のいずれかで算出することができる。 乗法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -15- eekw MUr (上方調整係数) rw MDreek (下方調整係数) 加法 e e kw Ur (上方調整係数) r w Dr e e k (下方調整係数) 上方調整係数は、乗法で算出する場合にあっては再生が生じていない全ての試験にお いて測定した排出率に乗じることとし、加法で算出する場合にあっては再生が生じてい ない全ての試験において測定した排出率を加えることとする。また、下方調整係数は、 乗法で算出する場合にあっては再生が生じている全ての試験において測定した排出率に 乗じることとし、加法で算出する場合にあっては再生が生じている全ての試験において 測定した排出率を加えることとする。再生の発生は、全ての試験において容易に識別で きる方法で特定されなければならず、再生が特定されない場合は、上方調整係数が適用 される。 排出率の算出に関する別紙7及び別紙8に関連して、再生調整係数は、以下の(a)及び(b) のとおり扱い、(c)及び(d)の選択を考慮するものとする。 (a) 重み付けされたディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施する ものに限る。)による試験又はNRTCモード法による試験から得られた値に適用するも のとする。 (b) サイクル中に再生が生じる場合は、ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイ クルにより実施するものに限る。)による試験及び冷機状態であるNRTCモード法によ る試験に適用することができる。 (c) 再生の影響が小さいこと又は再生が生じた際の特定が現実的でないことを理由とし て、エンジン製造者は調整係数の除外を選択することができる。これらの場合は、再 生が生じているか否かを問わず、調整係数を用いてはならず、エンジン製造者は、全 ての試験についての排出物限度の準拠について責任を負う。 (d) エンジン製造者による要請があれば、試験機関は、(c)に定める場合とは異なる(排 気後処理装置の)再生について考慮することができる。ただし、この選択は、極めて 稀に生じる事象(再生)及び(c)に定める調整係数を用いても現実的に対処できない場 合にのみ適用される。 6.7. 冷却装置 エンジンの吸入空気、潤滑油、冷却水、シリンダブロック及びヘッドの温度をエンジ ン製造者が定める通常の運転温度に保つために、十分な能力を有するエンジン冷却装置 を用いるものとする。なお、試験室に付属する冷却装置及びファンを用いることができ る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -16- 6.8. 潤滑油 潤滑油は、エンジン製造者が指定し、容易に入手できるものでなければならない。 6.9. 基準燃料の仕様 試験に使用する燃料の標準規格は、別紙6のとおりとする。なお、燃料特性はエンジン の排出物に影響を与えるため、試験に用いる燃料の特性を求めて記録した上で、試験結 果と共に提示するものとする。また、燃料の温度は、エンジン製造者の推奨に基づいて いなければならないものとし、燃料噴射ポンプの入口又はエンジン製造者が指定する方 法により測定し、測定場所を記録するものとする。 6.10. ブローバイ・ガス 大気開放するブローバイ・ガスを測定する場合にあっては、次に掲げるところにより当 該ガスを排気装置に引き込むこととする。 (a) 配管材料は、壁面が滑らかで、導電性があり、ブローバイ・ガスと反応しないもの とし、配管長さは可能な限り短いものとする。 (b) 試験室におけるブローバイ・ガス配管の曲げ箇所の数を最小にするとともに、当該 曲げ箇所の半径は可能な限り大きくするものとする。 (c) 試験室におけるブローバイ・ガス配管は、エンジン製造者が設定したクランクケー ス背圧の仕様に適合するものとする。 (d) 試験室におけるブローバイ・ガス配管は、希釈しないエンジン排気に接続すること。 この場合において、ブローバイ・ガス配管は、すべての後処理装置及びすべての排気 抵抗装置の下流に接続するとともに、サンプリングの前にブローバイ・ガスとエンジ ン排気の完全な混合を確実にするために、すべてのサンプルプローブの十分上流に接 続するものとする。ブローバイ・ガス配管は、境界層効果を避け、混合を促進するた めに、希釈する前のエンジン排気の流れの中に延長するものとする。ブローバイ・ガ ス配管の排出口は、希釈する前のエンジン排気の流れに対して、どのような向きであ ってもよいものとする。 7. 試験手順 7.1. 概要 本規定は、試験されるエンジンのガス状及び粒子状汚染物質の排出率の決定について 定める。 7.2. 排出物測定の原理 排出率を測定する場合、エンジンは、7.4.に規定する試験サイクルどおり動作させる ものとし、排出ガス中の汚染物質(CO、NMHC、NOx及びPM)の質量及び対応するエンジン の仕事量を求めること。 7.2.1. 成分の質量 各成分の総質量は、以下の方法により該当する試験サイクルで求めるものとする。 7.2.1.1. 連続サンプリング 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -17- 連続サンプリングにおいては、成分の濃度は、希釈しない又は希釈した排出ガスから 連続的に測定される。成分の流量を求めるため、この濃度に排出物のサンプリング場所 における希釈しない又は希釈した排出ガスの連続流量を乗じる。この成分の排出量が試 験期間中連続して合計され、この合計が排出された成分の総質量である。 7.2.1.2. バッチサンプリング バッチサンプリングでは、希釈しない又は希釈した排出ガスの流量に比例して、サン プルを連続的に抽出し、測定用に保存する。バッチサンプリングの例としては、希釈し たガス状排出物のバッグへの捕集及びPMのフィルタ上への捕集がある。バッチサンプル の濃度に、試験サイクル中に抽出した総質量又は質量流量(希釈しない又は希釈した) を乗じ、その積を排出された成分の総質量又は質量流量とする。PMの濃度を計算する場 合は、比例抽出した排出ガスからフィルタに付着したPMを、フィルタに通した排出ガス の量で除したものとする。 7.2.1.3. 組み合わせサンプリング サンプリングは、連続サンプリングとバッチサンプリングを任意に組み合わせても良 い。排出物を測定するための試験手順について図7.1に示す。 図7.1 排出物測定のための試験手順 図7.1注:「分流希釈によるPMサンプリング」は、一定又は変動希釈比で希釈しない排 出ガスを抽出する分流希釈のみをいい、図7.1中「(1)」は「RMC試験サイク ル及びNRTCモード法の試験サイクル」、「(2)」は「ディスクリート試験サ イクル」、「(3)」は「RMC試験サイクル、ディスクリート試験サイクル及び NRTCモード法の試験サイクル」とする。 7.2.2. 仕事量の算出 エンジン出力の瞬時値を算出するため、回転速度とトルクを同期的に乗じて試験サイ クル全体にわたり仕事量を求めるものとする。総仕事量を求めるため、エンジン出力を 試験サイクル全体にわたり積算するものとする。 (1) (2) (1) (2) (3) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -18- 7.3. 検証及び校正 7.3.1. 試験前の手順 7.3.1.1. 事前調整 安定した条件を実現するため、7.3.及び7.4.に定める一連の試験手順を開始する前に、 サンプリング装置及びエンジンについて事前調整をするものとする。冷機状態でのNRTC モード法試験を考慮したエンジンの冷却運転のための事前調整を7.4.2.に示す。 7.3.1.2. HC汚染の検証 排出ガス測定装置に極めて重要なHC汚染のおそれがある場合は、ゼロガスでHC汚染を 確認し、ハングアップを是正することができる。測定装置及びバックグラウンドHC装置 の汚染量を確認する必要がある場合は、各試験サイクルの開始から8時間以内に実施する ものとする。この値は、後で補正するために記録するものとする。この確認の前に、漏 れの確認を行い、水素炎イオン化分析計(以下「FID」という。)を校正しなければなら ない。 7.3.1.3. サンプリングのための測定機器の準備 排出物のサンプリング開始前には、以下の手順に従うこと。 (a) 8.1.8.7.に基づき、排出物のサンプリングの前8時間以内に漏れの確認を行うものと する。 (b) バッチサンプリングについては、空にしたバッグ又は試験前秤量したフィルタなど、 清潔な保存媒体を接続するものとする。 (c) 計測機器製造者の指示及び適切な技術的判断に基づき、全ての測定器を始動させる ものとする。 (d) 希釈装置、サンプル用ポンプ、冷却ファン及びデータ収集装置を始動させるものと する。 (e) 必要に応じてバイパス流を用い、サンプル流量を適正なレベルに調整するものとす る。 (f) サンプリング装置内の熱交換器は、試験のための作動温度範囲にあらかじめ加熱又 は冷却するものとする。 (g) サンプルライン、フィルタ、冷却器及びポンプなど、加熱又は冷却構成要素は、そ れぞれの作動温度で安定させることを認めるものとする。 (h) 試験手順にかかる少なくとも10分前には排出ガス希釈装置のスイッチを入れるもの とする。 (i) ガス分析計の校正及び連続式分析計のゼロ調整は、7.3.1.4.の手順に従って実施す るものとする。 (j) 電子的な積算器を使用する場合は、各試験の開始前にゼロに調整するものとする。 7.3.1.4. ガス分析計の校正 ガス分析計のレンジを適切に選択するものとする。自動又は手動でのレンジ切替えが 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -19- できるガス分析計が認められている。ディスクリート試験サイクルのモード毎に行うサ ンプリング期間中、ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施する ものに限る。)の全試験サイクル期間中及びNRTCモード法の全試験サイクル期間中は、 ガス分析計の測定レンジを切り替えることはできない。また、分析計のアナログアンプ のゲインは、試験サイクル中に切り替えることはできない。すべての連続式分析計は、 9.5.1.の仕様に適合する国際的にトレース可能なガスを用いてゼロ及びスパンを調整す るものとする。FIDは、炭素量1(C1)を基準にしてスパンを調整するものとする。 7.3.1.5. PMフィルタの事前調整及び試験前秤量 PMフィルタの事前調整及び試験前秤量の手順は8.2.3.によるものとする。 7.3.2. 試験後の手順 排出物のサンプリング完了後には、以下の手順に従うこと。 7.3.2.1. 比例したサンプリングの検証 バッグサンプル又はPMサンプルなどの比例バッチサンプルは、8.2.1.に基づいて比例 したサンプリングが維持されていることを検証するものとする。ディーゼル特殊自動車8 モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するものに限る。)でシングルフィ ルタ法の場合は、PMの実効重み係数を算出するものとする。なお、8.2.1.の要件を満た していないサンプルは無効であるものとする。 7.3.2.2. 試験後のPM捕集フィルタのソーク及び秤量 試験に用いたPM捕集フィルタは、周囲の汚染から保護するため、カバー、密閉された 容器又はフィルタホルダに入れて閉じるものとする。このように保護したPM捕集フィル タをソークするチャンバ又はソーク室に戻す。その後、8.2.4.に基づき、PM捕集フィル タのソーク及び秤量を行うものとする。 7.3.2.3. ガス状成分バッチサンプリングの分析 可能な限り速やかに以下の項目を実施するものとする。 (a) 全てのバッチ式ガス分析計は、試験サイクル完了後30分以内に、ゼロ及びスパンを 調整する又は可能であればガス分析計が安定していることを確認するためにソーク期 間中にゼロ及びスパン調整をする。 (b) 暖機状態でのNRTCモード試験サイクル完了後30分以内又はソーク期間中に、通常の ガス成分のバッチサンプルを分析するものとする。 (c) 暖機状態でのNRTCモード試験サイクル完了後60分以内に、バックグラウンドサンプ ルを分析するものとする。 7.3.2.4. ドリフトの検証 排出ガスを定量した後に、次のとおりドリフトを検証するものとする。 (a) バッチ及び連続式ガス分析計については、分析計をゼロガスで安定化した後に、分 析計の平均値を記録するものとする。安定させる時間には、分析計からサンプルガス をパージする時間や分析計の応答を考慮に入れた追加時間を含むことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -20- (b) 分析計をスパンガスで安定化した後で分析計の平均値を記録するものとする。安定 させる時間には、分析計からサンプルガスをパージする時間や分析計の応答を考慮に 入れた追加時間を含むことができる。 (c) これらのデータを、8.2.2.に定めるドリフトの検証及び補正に使用するものとする。 7.4. 試験エンジンの運転方法 試験サイクルは、別紙1に定めるディーゼル特殊自動車8モード法及びNRTCモード法が 適用される。 7.4.1. ディーゼル特殊自動車8モード法 ディーゼル特殊自動車8モード法は、エンジン製造者の仕様に基づき、暖機運転された エンジンで測定するものとし、別紙1に定めるディスクリート試験サイクル又はRMC試験 サイクルにより実施するものとする。 7.4.1.1. ディスクリート試験サイクル ディスクリート試験サイクルは、別紙1の1.に定めるものとする。 7.4.1.2. RMC試験サイクル RMC試験サイクルは、7.8.2.1.に基づきエンジンを始動し、暖機を行った上で、排出物 の測定を開始する暖機状態での試験サイクルである。試験サイクル中、エンジンの制御 については、試験室の制御装置で連続的に行うものとし、ガス状排出物及び粒子状排出 物の測定及びサンプリングについては、NRTCモード法と同様に試験サイクル中に連続的 に行うものとする。 モード間の移行の際のエンジン回転速度及び負荷については、20±1秒間で直線的に 行うものとする。モード間の移行に係る時間は、新たなモード(最初のモードを含む。) の一部として扱うものとする。 7.4.2. NRTCモード法 NRTCモード法は、正規化された回転速度とトルクの1秒毎のシーケンスとして別紙1に 示す。エンジン試験室で試験を実施するため、エンジンマッピング曲線に示される固有 の回転速度及びトルクの値に基づき、正規化された値を試験する当該エンジンに相当す る基準値に変換するものとする。この変換を逆正規化といい、この結果の試験サイクル は、試験するエンジンの基準NRTCモード法の試験サイクルである(7.7.2.を参照)。正 規化されたNRTCモード法の試験サイクルのダイナモメータ設定表のグラフを以下に示 す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -21- 図7.2 正規化されたNRTCモード法の試験サイクルのダイナモメータ設定表 NRTCモード法による試験は、2回実施するものとする(7.8.3.を参照)。 (a) エンジン及び排気後処理装置を室温まで自然冷却された後の冷機状態試験、又は強 制冷却しエンジン冷却液及び潤滑油の温度、排気後処理装置及び全てのエンジン制御 装置が、293K(20℃)から303K(30℃)の間で安定した後の冷機状態試験。冷機状態 試験の排出物の測定は、冷機状態のエンジンの始動と共に開始するものとする。 (b) 暖機状態からのソーク期間は、冷機状態でのNRTCモード試験終了後、エンジンを20 ±1分の間停止させた状態でソークしている間に、エンジンを暖機状態試験用に調整す るものとする。 (c) 暖機状態試験は、ソーク期間後直ちにエンジン始動操作を開始した時点から開始す るものとする。切り替えの信号のピークを避けるため、ガス分析計は、遅くともソー ク期間終了の10秒前までに動作させるものとする。排出物の測定は、エンジン始動操 作を開始した時点を含む暖機状態段階と同時に開始するものとする。 g/kWh単位で示される排出率は、冷機状態試験サイクル及び暖機状態試験サイクルの双 方とも、本規定の手順を用いて求めるものとする。重み付けし合成した排出率は、冷機 状態試験の結果の重みを10%、暖機状態試験の結果の重みを90%として別紙7又は別紙8 に規定するとおり算出するものとする。 7.5. 全般的な試験順序 エンジン排出物を測定する場合は、次の手順により実施しなければならない。 (a) エンジンの試験回転速度及び試験負荷は、エンジン回転速度の関数としての最大ト ルク曲線を測定し、試験するエンジン用に定めなければならない。 (b) 正規化試験サイクルは、7.5.(a)に見られる回転速度及びトルクで逆正規化しなけれ ばならない。 (c) 次の排出物試験又は一連の排出物試験(冷機状態/暖機状態試験サイクル)のため、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -22- エンジン、機器及び測定器を事前に準備するものとする。 (d) 機器及び分析計が適切に動作することを検証するため、試験前の手順を実施するも のとする。全ての分析計を校正しておくこととし、全ての試験前データは記録に残す こと。 (e) エンジンは、試験サイクル開始時に始動させるか(NRTCモード法)、継続して動作 させ(ディーゼル特殊自動車8モード法)、サンプリング装置は同時に始動させるもの とする。 (f) 排出物及びその他の必要なパラメータは、サンプリング期間中(ディーゼル特殊自 動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)及びNRTCモード法に ついては、全試験サイクル)に測定又は記録するものとする。 (g) 機器及び分析計が適切に動作することを検証するため、試験後の手順を実施するも のとする。 (h) PMフィルタは、事前調整を行い、秤量し、捕集後、再度調整した上でもう一度秤量 し、その後、試験前の手順(7.3.1.5.)及び試験後の手順(7.3.2.2.)に基づき、サ ンプルを評価するものとする。 (i) 排出物試験の結果を評価するものとする。 次の図は、エンジン排出物の測定を伴うディーゼル特殊自動車の試験サイクルの実施 に必要な手順の概要を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -23- 図7.3 試験順序 7.5.1. エンジンの始動及び再始動 7.5.1.1. エンジンの始動 以下のいずれかでエンジンを始動するものとする。 (a) 取扱説明書で推奨されるとおりに、製品のスタータモータ又は空気始動装置及び適 切に充電されたバッテリ、適切な電源装置又は適切な圧縮空気供給源を用いる。 (b) ダイナモメータを用いて始動するまでエンジン始動操作を行う。一般的には、使用 時の一般的なクランキング回転速度の25%以内でエンジンをモータリングする又はダ イナモメータの回転速度をゼロからアイドル回転速度の100min-1下、但しエンジンが 始動するまで直線的に上昇させエンジンを始動する。 エンジン始動操作は、エンジンの始動から1秒以内に終えるものとする。エンジン始動 操作の15秒後もエンジンが始動しない場合は、取扱説明書又は整備修理書でそれより長 いエンジン始動操作時間が通常である旨の記載がない限り、エンジン始動操作を終え、 始動しなかった理由を確認するものとする。 7.5.1.2. エンジン停止状態になった場合 (a) 冷機状態でのNRTCモード法の測定運転中にエンジン停止状態になった場合、当該測 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -24- 定は無効とする。 (b) 暖機状態でのNRTCモード法の測定運転中にエンジン停止状態になった場合、当該測 定は無効とし、7.8.3.に基づいてエンジンをソークさせ、暖機状態でのNRTCモード試 験を繰り返すものとする。この場合、冷機状態でのNRTCモード試験を繰り返す必要は ない。 (c) ディーゼル特殊自動車8モード法でシングルフィルタ法を用いた場合は、排出物のサ ンプリングを開始した後のいずれかの時点で、エンジンが停止状態になったり、排出 物のサンプリングが妨げられたりした場合は、試験を無効とし、エンジン暖機運転の 手順から再開するものとする。一方、マルチフィルタ法(各動作モードにつきサンプ リングフィルタ1枚)を使用するPM測定の場合は、エンジン温度を調整するために前回 のモードでエンジンを安定させた後に、エンジンが停止状態となったときのモードか ら測定を開始することによって、試験を継続するものとする。 7.6. エンジンマッピング エンジン冷却液及び潤滑油の温度を安定させるため、エンジンマッピングを開始する 前にエンジンの暖機運転を行い、定格出力で10分間又はエンジン製造者の定めるところ により及び適切な技術判断に基づいて暖機終了まで運転するものとする。エンジンが安 定している時にエンジンマッピングを実施するものとする。最小及び最大マッピング回 転速度は、以下の(a)及び(b)に定めるとおりであり、(c)から(g)の手順に基づき、エン ジンマッピングを実施するものとする。 (a) 最小マッピング回転速度は、エンジンを暖機した後のアイドル回転速度とする。 (b) 最大マッピング回転速度は、nhi×1.02又はトルクがゼロに落ちる回転速度のいずれ か小さい方とする。ここで、nhiは最大出力の70%となる最高エンジン回転速度と定義 される高回転速度である。なお、最高回転速度が安全ではない又は代表値と異なる場 合(例えば、調速されないエンジンの場合)は、適切な技術的判断を用いて、最大安 全回転速度又は最大の代表値を決定ものとする。 (c) エンジンは無負荷及びアイドル回転速度で運転するものとする。 (ⅰ)低速ガバナ付きエンジンについては、制御指令を最小に設定し、ダイナモメータ 又は別の負荷装置を用いてエンジンの出力軸のトルクをゼロに調整した上で、エン ジンの回転速度を調節できるようにするものとする。この暖機アイドル回転速度を 測定するものとする。 (ⅱ)低速ガバナの無いエンジンについては、エンジンの出力軸のトルクがゼロになる ようにダイナモメータを設定し、回転速度を、エンジン製造者が申告する最小負荷 で可能な限り低いエンジン回転速度(エンジン製造者が暖機アイドル回転速度とし て申告している値)に制御するよう、制御指令を設定するものとする。 (ⅲ)ゼロ以外のアイドルトルクが市場での使われ方を代表する場合は、全ての可変速 度エンジン(低速調速機の有無を問わず)に対し、エンジン製造者が宣言するアイ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -25- ドルトルクを使用することができる。 (d) 制御指令を最大に設定し、エンジン回転速度を暖機アイドル回転速度と暖機アイド ル回転速度の95%の間に制御するものとする。なお、最小回転速度が暖機アイドル回 転速度より大きい基準試験サイクルのエンジンについては、最小基準回転速度とその 95%の間で、マッピングを開始することができる。 (e) エンジン回転速度を平均8±1min-1/sで上昇させるか、最小から最大マッピング回転 速度まで4~6分かかるように、回転速度上昇速度を一定とし、連続的にスイープさせ マッピングするものとする。マッピングを行う際のエンジン回転速度の範囲は、暖機 アイドルとその95%の間から始まり、最大出力の70%が発生する、最大出力を超えた 最高回転速度で終わるものとする。最高回転速度が安全ではない又は代表値と異なる 場合(ガバナを持たないエンジンの場合)は、適切な技術判断を用いて、最大安全回 転速度又は最大の代表値を決定するものとする。エンジンの回転速度及びトルクの点 を最低でも1Hzのサンプルレートで記録するものとする。 (f) 試験エンジンについて、上記のマッピング方法が安全でないか、典型的なものでは ないと製造者が認めた場合は、代替マッピング方法を用いることができる。これらの 代替方法は、試験サイクル中に得られる全てのエンジン回転速度での有効な最大トル クを算出するため、指定のマッピング手順の目的を満たしていなければならないもの とする。安全性又は使われ方を代表していないことを理由として代替マッピング方法 を用いる場合、その方法に正当性があるときは、試験機関により承認されるものとす る。ただし、調速されている又は過給機付きエンジンでは、いかなる場合も、エンジ ン回転速度を下げながらトルク曲線上を運転してはならないものとする。 (g) 各試験サイクル前にエンジンをマッピングする必要はないが、エンジンは、次の場 合に再度マッピングするものとする。 (ⅰ)適切な技術的判断により、最後のマッピングから不当な時間が経ったものと判断 される場合 (ⅱ)エンジンの性能に影響を与える物理的な変更又はエンジンの再キャリブレーショ ンがあった場合 (ⅲ)エンジンの吸気入口付近の大気圧が、最後のエンジンマッピング時に記録された 値の±5kPa以内になかった場合 7.7. 試験サイクルの生成 7.7.1. ディーゼル特殊自動車8モード法の試験サイクルの生成 手順(7.6.、7.7.2.1.及び図7.3)に従い、逆正規化回転速度を算出するものとする。 排出物試験には、算出した逆正規化回転速度(ndenorm)を用いるものとする。ただし、算 出した逆正規化回転速度(ndenorm)がエンジン製造者の申告する逆正規化回転速度の± 2.5%以内であった場合にあっては、エンジン製造者の申告する逆正規化回転速度 (ndenorm)を排出物試験に用いることができる。この場合において、算出した逆正規化回 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -26- 転速度(ndenorm)を明示するものとする。 中間回転速度は、その定義に基づく計算から求めるものとする(3.1.26.を参照)。試 験サイクルのためのエンジンの設定は、次の式を用いて算出するものとする。 AUX AUX max P100LP P S S :ダイナモメータ設定値(kW) Pmax :(エンジン製造者が指定する)試験条件下の試験回転速度での最大実測又は 申告した出力(kW) PAUX :試験回転速度での試験のために取り付けられた補機(6.3.を参照)が吸収し た、申告した総出力(kW) L :%トルク 試験サイクル中は、別紙1で定義するエンジン回転速度及びトルクでエンジンを動作さ せるものとする。指定試験回転速度での最大マッピングトルクは、マッピング曲線(7.6. を参照)から得るものとする。測定値は、エンジンマッピング過程で直接測定するか、 エンジンマップから求める。申告値は、エンジン製造者が指定する。測定値及び申告値 の双方を使用できる場合は、±2.5%を超えて外れていなければ、申告値を使用すること ができる。それ以外の場合は、エンジンマッピングから得られた測定トルクを使用する ものとする。 7.7.2. NRTCモード法試験サイクルの生成 別紙1は、正規化された形式で該当する試験サイクルを定義している。正規化試験サイ クルは、回転速度及びトルクの比率(%)の組み合わせの連続から成っている。回転速 度及びトルクの正規化値は、次の換算法を用いて変換されるものとする。 (a) 正規化回転速度は、7.7.2.2.に基づき、一連の基準回転速度(nref)に変換されるも のとする。 (b) 正規化トルクは、対応する基準回転速度での最大(マッピング)トルクに対する比 率%で示される。これらの正規化値は、7.7.2.3.に基づき、一連の基準トルク(Tref) に転換されるものとする。 (c) 基準回転速度値及び基準トルク値を乗じて、基準出力値を算出する。 7.7.2.1. 逆正規化回転速度(ndenorm) 逆正規化回転速度(ndenorm)は、別紙1のエンジンダイナモメータ表に記載される100% の正規化回転速度値と等しくなるように選択される。基準回転速度への逆正規化の結果 としての基準エンジンサイクルは、固有の逆正規化回転速度(ndenorm)の選択に依存する。 測定されたマッピング曲線から得られる逆正規化回転速度(ndenorm)の算出には、次の式 のいずれかを使用することができる。 (a) lo hi lo denorm n n 95.0 n n ndenorm :逆正規化回転速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -27- nhi :高回転速度(3.1.24.を参照) nlo :低回転速度(3.1.28.を参照) (b) 以下のように定義される最長ベクトルに対応するndenorm denorm n:2 normi2 normiP n が最大となるni i :あるエンジンマップの1つの記録値を示す添字 nnormi :マッピング曲線においてエンジン出力の最大値を発生するエンジン回転 速度で除して正規化したエンジン回転速度 Pnormi :マッピング曲線におけるエンジン出力の最大値で除して正規化したエン ジン出力 複数の最大値がある場合は、逆正規化回転速度(ndenorm)は同一の最大平方和を持つ全 ての点のうち最小回転速度を持つものを取ることとする。申告した回転速度でのベクト ルの長さが測定値でのベクトルの長さの2%以内である場合は、測定値より高く申告した 回転速度を用いることができる。 全負荷曲線のドループ部分が非常に急傾斜となる場合、NRTCモード試験サイクルの 105%の回転速度での正確な運転に問題を生じることがある。この場合は、NRTCモード試 験サイクルを正確に運転できるようにするため、試験機関との事前の合意により、逆正 規化速度(ndenorm)を最大で3%減らすことが認められる。 測定した逆正規化回転速度(ndenorm)が、エンジン製造者が申告した逆正規化回転速度 の±3%以内だった場合は、申告された逆正規化回転速度(ndenorm)を排出物試験に用い ることができる。許容範囲を超えた場合は、測定した逆正規化回転速度(ndenorm)を排出 物試験に用いるものとする。 7.7.2.2. エンジン回転速度の逆正規化 エンジン回転速度は、次の式を用いて逆正規化するものとする。 idleidle denorm ref n100)n n( speed %n nref :基準回転速度 ndenorm :逆正規化回転速度 nidle :アイドル回転速度 %speed :表に示されたNRTCモード試験サイクル正規化回転速度 7.7.2.3. エンジントルクの逆正規化 別紙1のエンジンダイナモメータ設定表のトルク値は、各回転速度での最大トルクに正 規化されている。基準サイクルのトルク値は、次のとおり7.6.に基づいて求められるマ ッピング曲線を用いて逆正規化するものとする。 100torque .max torque %Tref 7.7.2.2.で求められる各基準回転速度に対してのものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -28- 7.8. 特定試験サイクルの実施手順 7.8.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。) 7.8.1.1. エンジンの暖機運転 事前調整のため、エンジン製造者の指示及び適切な技術的判断に基づき、エンジンを 暖機運転するものとする。排出物サンプリングを開始する前に、エンジンの冷却液及び 潤滑油の温度が、モード1(100%トルク及び定格回転速度)で(通常は10分以上)安定 するまでエンジンを運転するものとする。エンジンが安定した後、直ちに試験サイクル の計測を開始する。7.3.1.に基づく試験前手順は、分析計の校正も含めて実施するもの とする。 7.8.1.2. 試験サイクルの実施 (a) 試験サイクル用に定められたモード番号の昇順で試験を実施するものとする(別紙1 を参照)。 (b) 各モードは、少なくとも10分間とする。各モードについて、5分間以上エンジンを安 定させて、ガス状排出物については各モードの最後に1~3分間、排出物をサンプリン グするものとする。PMのサンプリング精度を上げるために、サンプリング時間の延長 が認められている。モードの長さは、記録及び申告するものとする。 (c) PMの捕集は、シングルフィルタ法又はマルチフィルタ法のいずれかで行うことがで きる。用いた方法を結果と共に記録するものとする。 シングルフィルタ法では、サンプル流量及び/又はサンプリング時間を調整すること により、捕集中に、試験サイクル手順で定めるモード重み係数と実際の排出ガス流量 を適宜考慮するものとする。PMのサンプリングの有効重み係数は、所定のモードの重 み係数の±0.003以内とする。サンプリングは、各モード内においてできる限り遅く行 うものとする。シングルフィルタ法については、ガス状排出物測定終了時間の±5秒以 内に、PMのサンプリングを終了させなければならない。モード毎のサンプリング時間 は、シングルフィルタ法については少なくとも20秒、マルチフィルタ法については少 なくとも60秒とする。バイパス機能がない装置に関しては、モード毎のサンプリング 時間は、シングルフィルタ法及びマルチフィルタ法ともに、少なくとも60秒とする。 (d) ガス状(成分)濃度の測定と同じ時間間隔で、各モードについて、エンジン回転速 度及び負荷、吸気温度、燃料流量及び空気又は排出ガスの流量を測定するものとする。 算出に必要なすべての追加データを記録するものとする。 (e) 7.3.2.に基づく試験後の手順を実施するものとする。 7.8.1.3. 検証基準 ディスクリート試験サイクルの各モードにおいて、最初の移行期間後、測定する回転 速度は、アイドルがエンジン製造者が申告した許容範囲内であることを除き、定格回転 速度の±1%又は±3min-1のうちいずれか大きい方の値を超えて、基準回転速度から外れ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -29- てはならないものとする。同時に、測定するトルクは、試験回転速度での最大トルクの ±2%を超えて基準トルクから外れてはならないものとする。 7.8.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 7.8.2.1. エンジンの暖機運転 ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)に よる試験サイクルを開始する前に、エンジンの冷却液及び潤滑油の温度が安定するまで 正規化回転速度50%及び正規化トルク50%で暖機運転するものとする。暖機運転終了後、 直ちにRMC試験サイクルの最初のモードまでエンジンの回転速度及びトルクを20±1秒間 で直線的に移行させるとともに、当該移行の後5秒から10秒の間に測定を開始するもの とする。 7.8.2.2. 試験サイクルの実施 別紙1の2.に定めるRMC試験サイクルに従ってディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試 験サイクルにより実施するものに限る。)による試験を実施するものとする。別紙1の2. 表のモード時間に基づき、エンジンを運転させることとし、モード間の移行は、20±1 秒間で7.8.2.4.に定める許容範囲を超えることなく直線的に行うものとする。 試験中は、回転速度及びトルクの生成の周波数は1Hz以上とし、これを試験サイクル実 施に当たって用いることとするとともに、モード間の移行にあっては、逆正規化した基 準回転速度及びトルクを直線的に行うものとする。この場合において、正規化基準トル クをモード間で直線的に移行させ、その後に逆正規化してはならない。ただし、直線的 に移行させた場合にエンジンの回転速度及びトルクがエンジンの最大トルク曲線を超え るときは、基準トルクを入力して制御指令を出し続ければよいこととする。 各排出ガスの濃度の測定及びPMのサンプリングは、試験サイクル全体(各モード中及 びモード間の移行を含む。)を通して行うものとする。 排出ガスの濃度の測定にあっては、希釈しない状態又は希釈した状態で測定すること ができ、その測定結果を連続的に記録するものとし、希釈した場合にあっては、サンプ リングバッグにサンプリングすることができるものとする。 PMのサンプリングは、調整された清浄な空気で希釈した上で行い、全試験手順を通じ て1つのサンプルを取り、1枚のPMサンプリングフィルタ上に捕集するものとする。 排出率の算出に用いる実サイクル仕事量については、試験サイクル全体を通して実際 のエンジン出力を積算し算出するものとする。 7.8.2.3. 排出物試験の手順 (a) 試験サイクル、排出ガスのサンプリング、データの記録及び測定値の積算は、同時 に開始するものとする。 (b) 回転速度及びトルクは、試験サイクルの最初のモードに制御するものとする。 (c) 試験サイクルが終了しても、システムの応答時間が経過するまでは全てのシステム を作動させた状態とした上で、サンプリング(PMのサンプリングを除く。)を継続す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -30- るものとする。その後、全てのサンプリング及び記録(バックグラウンドサンプルの 記録を含む。)を停止し、最後に全ての積算装置を停止し、試験サイクルの終了を記 録するものとする。 (d) 7.3.2.に基づき試験後の手順を実施するものとする。 7.8.2.4. 検証基準 試験サイクルは、7.8.3.3.及び7.8.3.5.に定める回帰分析を用いて検証するものとす る。ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) の回帰直線の許容範囲は、表7.1に定める。 表7.1 ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限 る。)の回帰直線の許容範囲 回転速度 トルク 出 力 xに対するyの推定 値の標準誤差 (SEE) 定格回転速度の 1%以下 最大エンジントルク の2%以下 最大エンジン出力 の2%以下 回帰直線の傾き (a1) 0.99から1.01 0.98から1.02 0.98から1.02 決定係数(r2) 0.990以上 0.950以上 0.950以上 回帰直線のy切片 (a0) 定格回転速度の± 1%以内 ±20Nm又は最大トル クの2%のいずれか 大きい方の値以内 ±4kW又は最大出力 の2%のいずれか大 きい方の値以内 NRTCモード法で使用する試験台を使用せずにディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試 験サイクルにより実施するものに限る。)による試験を行う場合であって、秒単位の回 転速度及びトルクが得られない場合にあっては、次の検証基準を用いるものとする。 (a) 各モードにおける回転速度及びトルクの許容範囲については、7.8.1.3.に規定する ものとする。 (b) モード間の直線的な移行における回転速度及びトルクの許容範囲については、回転 速度にあっては定格回転速度の±2%以内、トルクにあっては定格回転速度における最 大トルクの±5%以内とする。 7.8.3. NRTCモード法 基準回転速度及びトルク指令を順に実施して、NRTCモード法を行うものとする。回転 速度及びトルクの指令は、5Hz以上の周波数で出すものとする。基準試験サイクルが1Hz で記述されているため、各回転速度及びトルクの指令間は、NRTCモードから生成された 逆正規化トルク値を直線補間するものとする。 暖機アイドル回転速度付近に低い基準回転速度がある場合、制御指令が最小であって 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -31- も、低速アイドルガバナの作動によってエンジントルクが基準トルクを超えることがあ る。その様な場合、回転速度はエンジンで調速し、基準回転速度より基準トルクを優先 する様にエンジンダイナモメータを制御する事を推奨する。 冷機状態でのNRTCモード法では、エンジン及び排気後処理装置を迅速に暖機するため、 アイドル制御装置などを使用することができる。これらの条件下では、非常に低い正規 化回転速度が、この装置により高くなったアイドル回転速度を下回る基準回転速度を生 成することがある。この場合は、制御指令が最小になっているとき、回転速度はエンジ ンで調速し、基準トルクを優先する様にダイナモメータを制御する事を推奨する。 排出物試験中、基準回転速度及びトルクとフィードバック回転速度及びトルクは、1Hz の最低周波数で記録されるが、できれば5Hz又は10Hzが望ましい。より高い周波数におけ る記録は、回転速度及びトルクの基準値及び測定フィードバック値の間の時間差による バイアスの影響を最小限に抑えることができるため重要である。 記録値間の時間間隔の平均値を記録する場合は、回転速度及びトルクの基準値及びフ ィードバック値は、より低い周波数(1Hz程度)で記録することができる。平均値は、最 低でも5Hzの周波数で更新したフィードバック値に基づいて算出するものとする。これら の記録値は、サイクル検証統計値及び総仕事量の算出に用いられる。 7.8.3.1. エンジンの事前調整 次の排出物試験の安定した状態を作るために、完全なNRTCモード法の試験サイクルの 運転を事前に行う又は試験サイクル自体と同等の条件下におけるエンジン及び測定装置 の運転を行うのいずれかによって、サンプリング装置とエンジンを事前調整するものと する。なお、前回の試験も暖機状態でのNRTCモード法の試験サイクルであった場合は、 追加の調整を行う必要はない。 自然又は強制的な冷却手順を適用することができる。強制冷却については、エンジン 全体に冷却空気を送り、エンジン潤滑装置を通して冷却油を送り、エンジン冷却装置を 通して冷却液から熱を取り除き、及び排気後処理装置から熱を取り除くために、適切な 技術判断を用いて装置を設定するものとする。強制的な排気後処理装置冷却の場合は、 排気後処理装置がその触媒活性温度未満に冷めるまで、冷却空気による冷却を行わない ものとする。代表的ではない排出物を生じる結果につながる冷却手段は一切認められな い。 7.3.1.に基づく試験前手順は、分析計の校正を含めて実施しなければならない。 7.8.3.2. NRTCモード法の試験サイクルの実施 試験手順は、冷機状態でのNRTCモード法の場合は冷却された状態から、暖機状態での NRTCモード法の場合は暖機状態からのソークから、それぞれエンジンを始動させた直後 に開始するものとする。 データの記録、排出ガスのサンプリング及び測定値の積算は、エンジン始動時に同時 に開始するものとする。試験サイクルはエンジン始動時に開始して、別紙1のスケジュー 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -32- ルにしたがって実施するものとする。 サイクル終了時に、全ての装置を作動させてシステム応答時間が経過するまで、サン プリングを継続するものとする。その後に、バックグラウンドサンプルの記録を含む、 すべてのサンプリング及び記録を停止するものとする。最後に、すべての積算装置を停 止して、試験サイクルの終了を記録データに示すものとする。7.3.2.に基づく試験後手 順を実施しなければならない。 7.8.3.3. NRTCモード法の試験サイクルのサイクル検証基準 試験の有効性を確認するため、NRTCモード法の試験サイクルのサイクル検証基準を回 転速度、トルク、出力、総仕事量の基準値及びフィードバック値に適用するものとする。 7.8.3.4. サイクル仕事量の算出 サイクル仕事量の算出前に、エンジン始動時に記録された回転速度及びトルク値を除 外するものとする。なお、負のトルク値の点は仕事量ゼロとすること。実サイクル仕事 量Wact(kWh)は、エンジンのフィードバック回転速度及びトルク値に基づいて算出する ものとする。基準サイクル仕事量Wref(kWh)は、エンジンの基準回転速度及びトルク値 に基づいて算出するものとする。実サイクル仕事量Wact(kWh)は、基準サイクル仕事量 との比較及び排出率の算出に用いられる(7.2.を参照)。なお、Wactは、Wrefの85~105% であるものとする。 7.8.3.5. 検証統計(別紙2を参照) 基準値及びフィードバック値間の線形回帰は、回転速度、トルク及び出力について算 出されるものとする。 基準サイクル値及びフィードバックサイクル値間における時間差のバイアスの影響を 最小限にするために、基準回転速度及びトルクに関して、全体のエンジン回転速度及び トルクのフィードバック信号の順序の時間を進めたり、遅らせたりすることができる。 フィードバック信号を変更した場合は、回転速度及びトルクの両方を、同じ方向に同じ 量だけ変更するものとする。 最小二乗法により、次の形式を持つ最適な式を求める。 0 1axay y :回転速度(min-1)、トルク(Nm)又は出力(kW)のフィードバック値 a1 :回帰直線の傾き x :回転速度(min-1)、トルク(Nm)又は出力(kW)の基準値 a0 :回帰直線のy切片 xに対するyの推定値の標準誤差(SEE)及び決定係数(r2)は、各回帰直線について算 出するものとする(別紙2)。この分析は1Hzで実施することを推奨する。試験を有効と みなすには、表7.2の基準を満たすものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -33- 表7.2 回帰直線の許容範囲 回転速度 トルク 出力 xに対するyの推定 値の標準誤差 (SEE) 最大試験回転速度 の5.0%以下 最大マッピングトル クの10.0%以下 最大マッピング出 力の10.0%以下 回帰直線の傾き (a1) 0.95から1.03 0.83から1.03 0.89から1.03 決定係数(r2) 0.970以上 0.850以上 0.910以上 回帰直線のy切片 (a0) アイドル回転速度 の±10%以内 ±20Nm又は最大トル ク±2%のいずれか 大きい方以内 ±4kW又は最大出 力の±2%のいず れか大きい方以内 回帰分析の目的においてのみ、表7.3に示されている様に、(試験)点の項目を除外す ることが認められる。ただし、サイクル仕事量及び排出物の計算については、当該(試 験)点を除外しないものとする。アイドル点は、0%の正規化基準トルク及び0%の正規 化基準回転速度を有する点として定義される。(試験)点の除外は、サイクル全体又は 一部に適用することができるが、(試験)点の除外が適用される(試験)点を特定しな ければならない。 表7.3 回帰分析から除外できる(試験)点 事象 条件(n=エンジン回転速度、T=トルク) 除外できる (試験)点の 項目 最小制御指令 (アイドル点) nref=nidle かつ Tref=0% かつ Tact>(Tref-0.02Tmaxmappedtorque) かつ Tact<(Tref+0.02Tmaxmappedtorque) 回転速度及び 出力 最小制御指令 nact≦1.02nrefかつTact>Tref 又は nact>nrefかつTact≦Tref 又は nact>1.02nrefかつTref<Tact≦(Tref+0.02Tmaxmappedtorque) トルク又は回 転速度のいず れか及び出力 最大制御指令 nact<nrefかつTact≧Tref トルク又は回 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -34- 又は nact≧0.98nrefかつTact<Tref 又は nact<0.98nrefかつTref>Tact≧(Tref-0.02Tmaxmappedtorque) 転速度のいず れか及び出力 8. 測定手順 8.1. 校正及び性能確認 8.1.1. 概要 本規定は、必要とされる測定装置の校正及び検証について定める。なお、個々の機器 に適用される仕様については、9.4.を参照のこと。 校正又は検証は、測定系全体について総合的に実施するものとし、測定装置の一部に ついて校正又は検証が指定されていない場合は、測定装置の当該部分を校正し、測定装 置の製造者の推奨及び適切な技術的判断に合致する頻度で、当該部分の性能を検証する ものとする。 校正と検証において、指定された許容範囲を満たすために、国際的に認知された計量 基準を用いるものとする。 8.1.2. 校正及び検証の概要 表8.1は、8.に定める校正及び検証をまとめたものであり、これらを実施しなければな らない時期を示している。 表8.1 校正及び検証の一覧 校正又は検証の種類 最低頻度(注1) 8.1.3.:精度、再現性及 びノイズ 精度:必要ではないが、最初の設置時に推奨する。 再現性:必要ではないが、最初の設置時に推奨する。 ノイズ:必要ではないが、最初の設置時に推奨する。 8.1.4.:直線性 希釈しない排出ガス流量:プロパンチェック又は炭素若 しくは酸素バランスにより流量が検証されていない限 り、最初の設置時、試験前185日以内及び主要なメンテナ ンスの後 ガス分析計:最初の設置時、試験前35日以内及び主要な メンテナンスの後 PM天秤:最初の設置時、試験前の370日以内及び主要なメ ンテナンスの後 スタンドアローン圧力及び温度:最初の設置時、試験前 370日以内及び主要なメンテナンスの後 回転速度:最初の設置時、試験前の370日以内及び主要な 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -35- メンテナンスの後 トルク:最初の設置時、試験前の370日以内及び主要なメ ンテナンスの後 清浄ガス及び希釈排気流量:プロパンチェック又は炭素 若しくは酸素バランスにより流量が検証されていない限 り、最初の設置時、試験前370日以内及び主要なメンテナ ンスの後 8.1.5.:連続ガス分析装 最初の設置時、又は応答時間に影響する改造の後 置の応答及び記録の更新 ―他のガス成分用に連続 補償されていないガス分 析計 8.1.6.:連続ガス分析装 置の応答及び記録の更新 ―他のガス成分用に連続 補償されているガス分析 計 最初の設置時、又は応答時間に影響する改造の後 8.1.7.1.:トルク 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.7.2.:圧力、温度及 び露点 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.8.1.:燃料流量 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.8.2.:吸入空気流量 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.8.3.:希釈しない排 出ガス流量 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.8.4.:希釈排出ガス 流量(CVS及びPFD) 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.8.5.:CVS/PFD及びバ ッチサンプラーの検証 (注2) 最初の設置時、試験前35日以内及び主要なメンテナンス の後(プロパンチェック) 8.1.8.7.:負圧側の漏れ 7.1.に基づく試験室での各試験の前 8.1.9.1.:CO2非分散形赤 外線分析計(NDIR)・H2O の干渉 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.9.2.:CO NDIR・CO2・ H2Oの干渉 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -36- 8.1.10.1.:FIDの校正 THC測定用FIDの最適化と 検証 校正、最適化及びCH4応答を決定する:最初の設置時及び 主要なメンテナンスの後 CH4応答の検証:最初の設置時、試験前185日以内及び主 要なメンテナンスの後 8.1.10.2.:希釈しない排 出ガス用のFID O2干渉 全てのFID分析計:最初の設置時及び主要なメンテナンス の後 THC用FID分析計:最初の設置時、主要なメンテナンスの 後及び8.1.10.1.に基づくFIDの最適化後 8.1.10.3.:NMCの通過率 最初の設置時、試験前185日以内及び主要なメンテナンス の後 8.1.11.1.:CLD計のCO2・ H2Oのクエンチ 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.11.3.:非分散形紫外 線分析計(NDUV)・HC・ H2Oの干渉 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.11.4.:冷却槽(冷却 器)のNO2通過率 最初の設置時及び主要なメンテナンスの後 8.1.11.5.:NO2-NOコンバ ータの変換効率 最初の設置時、試験前35日以内及び主要なメンテナンス の後 8.1.12.1.:PM天秤及び秤 量 単独検証:最初の設置時、試験前370日以内及び主要なメ ンテナンスの後 ゼロ、スパン及び標準サンプルの検証:秤量前12時間以 内及び主要なメンテナンスの後 (注1)測定装置製造者の指示及び適切な技術的判断に基づき、校正及び検証をより 頻繁に実施すること。 (注2)吸入空気、燃料及び希釈排出ガスの炭素又は酸素の化学バランスに基づき± 2%以内にある装置については、CVSの検証は必要ではない。 8.1.3. 精度、再現性及びノイズの検証 表9.3に指定された個々の機器の性能値は、機器の精度、再現性及びノイズを求める際 の基礎となる。なお、機器の精度、再現性又はノイズを検証する必要はない。ただし、 新しい機器の仕様を決めたり、納品時に新しい機器の性能を検証したり、既存の機器の 不具合を修理したりする際は、これらの検証が有益であると考えられる。 8.1.4. 直線性の確認 8.1.4.1. 適用範囲及び頻度 直線性の検証は、表8.2に記載される測定装置毎に、測定装置製造者の指示及び適切な 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -37- 技術的判断に合致するよう、少なくとも表に示されるものと同じ頻度で実施するものと する。直線性の検証の目的は、測定装置が対象測定範囲にわたり比例した応答をすると 決定することであり、直線性の検証は、他に指定がなければ測定装置に一連の少なくと も10個の標準値を導入することから成る。測定装置は各標準値を計測する。測定値は、 最小二乗線形回帰及び表8.2に指定された直線性基準を用い、一括で標準値と比較するも のとする。 8.1.4.2. 性能要件 測定装置が表8.2の直線性基準を満たしていない場合は、再校正、補修又は必要に応じ て構成部品を交換することにより、これを是正するものとする。直線性の検証は、測定 装置が直線性基準を満たしているようにするため、不適合を是正した後も繰り返し行う ものとする。 8.1.4.3. 手順 次の直線性検証方法を用いるものとする。 (a) 測定装置は、指定された温度、圧力及び流量で操作するものとする。 (b) 機器はゼロ信号を導入し、排出物試験前と同様にゼロを調整するものとする。ガス 分析計については、9.5.1.の仕様を満たすゼロガスを使用し、分析計のポートに直接 導入するものとする。 (c) 機器はスパン信号を導入し、排出物試験前と同様にスパンを調整するものとする。 ガス分析計については、9.5.1.の仕様を満たすスパンガスを使用し、分析計のポート に直接導入するものとする。 (d) 機器のスパン調整後、(b)で使用したものと同じ信号でゼロであることを確認するも のとする。ゼロの読み値に基づき、適切な技術的判断を用いて、次の段階に進む前に 機器を再度ゼロを調整する又は再度スパンを調整するかどうかを決定するものとす る。 (e) 全ての測定量に対して、製造者の推奨事項及び適切な技術的判断を用いて、外挿を しなくてもよいように、排出物試験中の予想値の全範囲をカバーする標準値yrefiを選 択する。ゼロ基準信号は、直線性検証の標準値の1つとして選択するものとする。スタ ンドアローン圧力及び温度の直線性の検証については、少なくとも3個の標準値を選択 するものとする。他の全ての直線性の検証については、少なくとも10個の標準値を選 択するものとする。 (f) 機器製造者の推奨事項及び適切な技術的判断を用い、一連の標準値の導入順序を選 択するものとする。 (g) 標準値は、8.1.4.4.に定めるとおりに生成及び導入するものとする。ガス分析計に ついては、9.5.1.の仕様の範囲内にあることが確認されているガス濃度を用い、分析 計のポートに直接導入するものとする。 (h) 標準値の測定中に機器を安定させるための時間を待つものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -38- (i) 少なくとも表9.2に指定された最低記録周波数で標準値を30秒間測定し、記録値の算 術平均iyを記録するものとする。 (j) 全ての標準値が測定されるまで、(g)~(i)の手順を繰り返すものとする。 (k) 表8.2に記載された最低性能基準と比較するため、算術平均iy及び標準値yrefiを用 い、最小二乗線形回帰パラメータ及び統計量を算出するものとする。計算方法は別紙2 に定めるものを用いるものとする。 8.1.4.4. 標準信号 本規定は、8.1.4.3.における直線性検証方法の標準値生成について推奨する方法を定 める。実際の値をシミュレートする標準値を用いるか、実際の値を導入し、標準測定装 置で測定した値を標準値として用いるものとする。後者の場合、標準値は、標準測定装 置が記録した値である。標準値及び標準測定装置は、国際的にトレーサブルなものとす る。熱電対、RTD及びサーミスタのようなセンサを備えた温度測定装置については、セン サを装置から取り外し、そこにシミュレータを用いて直線性の検証を実施することがで きる。個別に校正された、冷接点が補償されているシミュレータを必要に応じて用いる ものとする。国際的にトレーサブルなシミュレータの温度の不確かさは、最高動作温度 Tmaxの0.5%未満とする。この選択を用いる場合、供給者が標準校正曲線と比較してTmax が0.5%より正確であると申告するセンサを使用する必要がある。 8.1.4.5. 直線性の検証を必要とする測定装置 表8.2は、直線性の検証を必要とする測定装置を示し、次の規定を適用する。 (a) 直線性の検証は、機器製造者が推奨した場合又は適切な技術的判断に基づき、より 頻繁に実施するものとする。 (b) 「最小」とは、直線性の検証中に用いられる最小標準値をいう。なお、この値は信 号に応じてゼロ又は負の値になる可能性があることに留意すること。 (c) 「最大」とは、一般に直線性の検証中に用いられる最大標準値をいう。例えばガス 分割器については、xmaxは、分割・希釈されていないスパンガスの濃度である。以下は、 「最大」が異なる値になる特別な場合である。 (ⅰ)PM天秤の直線性の検証については、mmaxは、PMフィルタの典型的な質量を意味する。 (ⅱ)トルクの直線性の検証については、Tmaxは、試験する予定の最大トルクエンジンの 製造者が指定するエンジントルクの最大値を意味する。 (d) 指定する範囲はその数値を含む。例えば、傾斜a1の指定範囲0.98-1.02は、0.98≦ a1≦1.02を意味する。 (e) プロパンチェックに関する8.1.8.5.で定める希釈排出ガスの流量検証に合格した装 置又は吸入空気、燃料及び排出ガスの炭素又は酸素の化学バランスに基づき±2%以内 にある装置については、直線性の検証は必要とされない。 (f) これらのa1の基準は、実際の値に対して信号が直線的に比例しているだけでなく、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -39- 絶対値が必要である場合のみ、満たすものとする。 (g) スタンドアローン温度には、エンジン条件の設定又は検証に用いるエンジン温度及 び環境条件、試験装置における極めて重要な条件の設定又は検証並びに排出物計算の 際に用いる温度が含まれる。 (ⅰ)これらの温度の直線性チェックが必要となる。空気取入れ口、後処理ベッド(排 気後処理装置を用いた冷機状態で試験されるエンジン用)、PMサンプリング用の希 釈空気(CVS、二段希釈及び分流装置)、PMサンプル及び冷却器サンプル(サンプル を除湿させる冷却器を用いたガスサンプリング装置)。 (ⅱ)エンジン製造者が指定した場合に限りこれらの温度の直線性チェックが必要とな る。燃料入口、試験室の給気冷却器の空気出口(車両/機械の給気冷却器をシミュ レートした試験室の熱交換器を用いエンジンを試験するための)、試験室の給気冷 却器の冷却液入口(車両/機械の給気冷却器をシミュレートした試験室の熱交換器 を用いエンジンを試験するための)、オイルサンプ/オイルパン内のオイル、サー モスタット前の冷却液(液冷エンジンのための)。 (h) スタンドアローン圧力には、エンジン条件の設定又は検証に用いるエンジン圧力及 び環境条件、試験装置における極めて重要な条件の設定又は検証並びに排出物計算の 際に用いる圧力が含まれる。 (ⅰ)必要となる圧力の直線性チェックは、吸気抵抗、排出ガスの背圧、大気圧計、CVS の入口ゲージ圧力(CVSを用いる測定の場合)及び冷却サンプル(サンプルを除湿す る冷却器を用いたガスサンプリング装置のための)である。 (ⅱ)エンジン製造者が指定した場合にのみ必要となる圧力の直線性チェック:試験室 の給気冷却器及び接続管の圧力低下(車両/機械の給気冷却器をシミュレートした試 験室の熱交換器を用いて試験するターボ過給エンジンのための)燃料入口及び燃料 出口。 表8.2 直線性の検証が必要な測定装置 測定装置 記号 最低検証 頻度 直線性基準 |xmin・(a1-1)+a0| a SEE r2 エンジン回 転速度 n 試験前370日 以内 ≦0.05%nmax 0.98-1.02 ≦2%nmax ≧0.990 エンジント ルク T 試験前370日 以内 ≦1%Tmax 0.98-1.02 ≦2%Tmax ≧0.990 燃料流量 qm 試験前370日 以内 ≦1%qm,max 0.98-1.02 ≦2%qm,max ≧0.990 吸入空気流 量 qv 試験前370日 以内 ≦1%qv,max 0.98-1.02 ≦2%qv,max ≧0.990 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -40- 希釈空気流 量 qv 試験前370日 以内 ≦1%qv,max 0.98-1.02 ≦2%qv,max ≧0.990 希釈排出ガ ス流量 qv 試験前370日 以内 ≦1%qv,max 0.98-1.02 ≦2%qv,max ≧0.990 希釈しない 排出ガス流 量 qv 試験前185日 以内 ≦1%qv,max 0.98-1.02 ≦2%qv,max ≧0.990 バッチサン qv 試験前370日 ≦1%qv,max 0.98-1.02 ≦2%qv,max ≧0.990 プラー流量 以内 ガス分割器 x/ xspan 試験前370日 以内 ≦0.5%xmax 0.98-1.02 ≦2%xmax ≧0.990 ガス分析計 x 試験前35日 以内 ≦0.5%xmax 0.99-1.01 ≦1%xmax ≧0.998 PM天秤 m 試験前370日 以内 ≦1%mmax 0.99-1.01 ≦1%mmax ≧0.998 スタンドア ローン圧力 p 試験前370日 以内 ≦1%pmax 0.99-1.01 ≦1%pmax ≧0.998 スタンドア ローン温度 信号のアナ ログ・デジ タル変換 T 試験前370日 以内 ≦1%Tmax 0.99-1.01 ≦1%Tmax ≧0.998 8.1.5. 連続ガス分析装置の応答及び記録の更新の検証 本規定は、連続ガス分析装置の応答及び記録の更新についての一般的な検証手順を定 める。補償式分析計の検証手順については8.1.6.を参照のこと。 8.1.5.1. 適用範囲及び頻度 この検証は、連続サンプリングに用いるガス分析計の設置又は交換後に実施するもの とする。また、この検証は、装置の応答が変化するような方法で装置を再構築した場合 に実施するものとする。この検証は、ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイク ルにより実施するものに限る。)による試験又はNRTCモード法による試験において用い る連続ガス分析計について必要となるが、バッチガス分析計又はディーゼル特殊自動車8 モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験にお いてのみ用いる連続ガス分析計には必要ではない。 8.1.5.2. 測定原理 この試験では、更新及び記録の周波数がサンプルプローブでの濃度値の急速な変化に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -41- 対する装置全体の応答に見合うものであるかを検証する。ガス分析装置は、情報の損失 を避けるために濃度の急速な変化に対する全体的な応答が適切なサンプリンブ周波数で 更新及び記録されるよう、最適化するものとする。この試験では、連続ガス分析装置が 最短応答時間を満たしているかどうかも検証する。応答時間評価のための装置の設定は、 試験運転での測定中と全く同じとする(圧力、流量、分析計上のフィルタの設定その他 の応答時間に影響を与えるすべての項目を同じにする)。応答時間の決定は、サンプル プローブの入口で直接ガスを切り替えて行うものとする。ガスを切り替えるための装置 は、0.1秒未満で切り替えを行う仕様を備えていなければならないものとする。試験に用 いるガスは、少なくともフルスケール(FS)の60%の濃度変化を生じさせるものでなけれ ばならない。各ガス成分の濃度を記録するものとする。 8.1.5.3. 装置の要件 (a) システム応答時間は、測定する全ての成分(CO、NOx、CO2及びHC)及び使用する全 てのレンジにおいて、2.5秒以下の立ち上がり時間を含むか5秒以下の立ち上がり立下 り時間を含めて10秒以下とする。NMHCの測定にNMCを用いる場合、装置の応答時間は10 秒を超えてもよい。全てのデータ(濃度、燃料・空気の流量)は、別紙7及び別紙8で 示される排出物計算を行う前に、測定した応答時間によって時間を合わせなければな らない。 (b) システム応答全体に関して十分なレベルの更新及び記録がなされていることを実証 するため、装置は次の基準のうちの1つを満たすものとする。 (ⅰ)平均立ち上がり時間と更新された濃度を装置が記録する周波数との積は、5以上と する。なお、いかなる場合も、平均立ち上がり時間は10秒を超えないものとする。 (ⅱ)装置が濃度を記録する周波数は、2Hz以上とする(表9.2を参照)。 8.1.5.4. 手順 次の手順で各連続ガス分析装置の応答を検証するものとする。 (a) 分析計製造者の機器設定についての始動・操作指示に従うものとする。なお、性能 を最適化するために必要な場合は、測定装置を調節するものとする。この検証は、分 析計を排出物試験の場合と同じように動作させて実施するものとする。分析計のサン プリング装置を別の分析計と共有しており、別の分析計へのガスの流れが装置の応答 時間に影響を与えるような場合は、この検証試験の実施中に別の分析計を始動し動作 させるものとする。この検証試験は、同じサンプリング装置を共有する複数の分析計 で同時に実施することができる。排出物試験中にアナログ又はリアルタイムデジタル フィルタを使用する場合は、これらのフィルタは検証中も同じように操作するものと する。 (b) 装置の応答時間を確認するために用いる機器については、全ての接続間で最短のガ ストランスファラインの使用が推奨されており、サンプル装置のプローブ入口又はプ ローブの出口付近のT形継手へのゼロ及びスパンガスの流れを制御するため、高速作動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -42- 3方弁(入口2ヶ所、出口1ヶ所)の入口の1つにゼロ空気源を接続するものとする。通 常、ガス流量はプローブサンプル流量より多くし、超過分はプローブの入口よりオー バーフローさせる。ガス流量がプローブ流量より少ない場合は、プローブに吸引され た大気からの希釈を考慮して、ガス濃度を調整するものとする。2成分又は多成分のス パンガスを使用することができる。スパンガスの混合には、ガス混合又は混成装置を 用いることができる。ガス混合装置が推奨されるのは、N2中に希釈したスパンガスを 空気中に希釈したスパンガスと混合する場合である。ガス分割器を用い、 NO-CO-CO2-C3H8-CH4(N2バランス)スパンガスをNO2スパンガス(合成純空気バランス) と同じ割合で混合するものとする。適用できる場合は、混合されたNO-CO-CO2-C3H8-CH4 (N2バランス)の代わりに、一般的な2成分スパンガスを用いることもできる。この場 合は、各分析計につき、別途の応答試験を実施するものとする。ガス分割器の出口は3 方弁の別の入口に接続するものとする。バルブの出口はガス分析装置プローブのオー バーフロー、又はプローブと検証中の全ての分析計へのトランスファラインとの間の オーバーフロー継手に接続するものとする。ガス混合装置を通る流れの停止による圧 力脈動を回避する構成を用いるものとする。これらのガス成分のいずれかが、分析計 の検証に関係していない場合、このガス成分を除外するものとする。代わりに、単一 ガスが入ったガス容器の使用及び応答時間の別測定が認められている。 (c) 次のとおりデータ収集を行うものとする。 (ⅰ)バルブを切り替え、ゼロガスの流れを開始させるものとする。 (ⅱ)移送の遅れ及び最も遅い分析計の完全な応答を考慮して、安定を待つ。 (ⅲ)排出物試験中に用いる周波数でデータの記録を開始するものとする。記録したそ れぞれの値は、分析計で測定された、他との重複がない更新済み濃度であるものと し、記録した値の変更には、補間又はフィルタリングを用いることはできない。 (ⅳ)混合スパンガスを分析計に流入させるため、バルブを切り替えるものとする。こ の時間は、t0として記録するものとする。 (ⅴ)移送の遅れ及び最も遅い分析計の完全な応答を待つ。 (ⅵ)ゼロガスを分析計に流入させるため、流れを切り替えるものとする。この時間は、 t100として記録するものとする。 (ⅶ)移送の遅れ及び最も遅い分析計の完全な応答を待つ。 (ⅷ)(c)(ⅳ)~(ⅶ)の手順を7回繰り返して記録し、最後にゼロガスを分析計に流して 終了するものとする。 (ⅸ)記録を止める。 8.1.5.5. 性能評価 8.1.5.4.(c)からのデータを用い、各分析計の平均立ち上がり時間T10-90を算出する ものとする。 (a) 8.1.5.3.(b)(i)の順守を実証することを選択した場合は、次の手順が適用されるも 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -43- のとする。立ち上がり時間(s)に各記録周波数 Hz(1/s)を乗じるものとすること。 それぞれの結果の値は5以上であるものとする。この値が5未満であった場合は、記録 周波数を高めるか、必要に応じて、立ち上がり時間を増やすため流量を調節するか、 サンプリング装置の設計を変更するものとする。また、デジタルフィルタを設定して 立ち上がり時間を増やすことができる。 (b) 8.1.5.3.(b)(ⅱ)の順守を実証することを選択した場合は、8.1.5.3.(b)(ⅱ)の要件 の順守を実証すれば足りるものとする。 8.1.6. 補償式分析計の応答時間の検証 8.1.6.1. 適用範囲及び頻度 この検証は、ガス状排出物の量を決めるために1つの分析計の応答を別の分析計のもの で補償する場合の連続ガス分析計の応答を決定するために実施する。このチェックにつ いては、水蒸気をガス成分とみなすものとする。この検証は、ディーゼル特殊自動車8 モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。)による試験又はNRTCモード法 による試験において用いる連続ガス分析計について要求され、バッチガス分析計又はデ ィーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するものに限 る。)による試験においてのみ用いる連続ガス分析計については必要ではない。この検 証は、処理後に行うサンプルから取り除いた水分の補正、並びに排出物算出に関して、 別紙7及び別紙8で見積もられるTHC及びCH4からのNMHCの算出には適用されない。この検 証は、最初の設置(試験室の試運転)後に実施するものとする。主要なメンテナンスの 後に、8.1.5.で均一な応答を検証することができるが、交換した構成機器が、いずれか の点で加湿された均一な応答の検証を終えていることを条件とする。 8.1.6.2. 測定原理 この手順は、組み合わせられた連続ガス測定データの時間軸の調整及び均一な応答を 検証し、全ての補正アルゴリズム及び湿度補正が動作するようにしておく必要がある。 8.1.6.3. 装置要件 8.1.5.3.(a)に示される一般的な応答時間及び立ち上がり時間は、補償式分析計につい ても有効である。また、記録周波数が連続して組み合わせる又は補償する信号の更新周 波数と異なる場合は、これら2つの周波数のうち低い方を8.1.5.3.(b)(i)で要求される検 証に用いるものとする。 8.1.6.4. 手順 8.1.5.4.(a)~(c)に示される全ての手順を用いなければならない。また、測定した水 蒸気に基づく補償アルゴリズムを用いる場合は、水蒸気の応答及び立ち上がり時間も測 定しなければならない。この場合、使用する校正ガスの少なくとも1つ(NO2ではない) を次のとおり加湿しなければならない。 装置がサンプルガスから水分を取り除くための除湿器を使用していない場合は、スパ ンガスを密閉した容器の中で、蒸留水を通して泡立たせ、排出ガスのサンプリング中に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -44- 予想される最も高い露点まで、スパンガスを加湿しなければならない。除湿器の検証検 査に合格した除湿器を試験に使用する場合は、加湿したガスを、密封容器内の蒸留水を 通して、298±10K(25±10℃)又は(除湿器の)露点より高い温度で泡立て、除湿器の 下流へ導入してもよい。いずれの場合も、密閉容器の下流側において、加湿されたガス の温度は、配管内の露点より少なくとも5K(5℃)高い温度に保つものとする。これらの ガス成分のいずれかが、分析計の検証に関係していない場合、このガス成分を除外する ことができることに留意すること。ガス成分のいずれかが水分補正の影響を受けにくい 場合は、これらの分析計についての応答検査を加湿なしで実施することができる。 8.1.7. エンジンパラメータ及び環境条件の測定 エンジン製造者は、認知された国内又は国際標準にトレーサブルとなるような社内品 質手順を適用するものとする。その他の場合は、次の手順が適用される。 8.1.7.1. トルクの校正 8.1.7.1.1. 適用範囲及び頻度 ダイナモメータトルク測定用トランスデューサ及び装置を含む全てのトルク測定装置 は、とりわけ基準力又は重りを付けたレバーアームの長さを使用して、最初の設置時及 び主要なメンテナンスの後に校正するものとする。また、適切な技術的判断を用いて校 正を繰り返すものとする。トルクセンサ出力の直線性については、トルクトランスデュ ーサ製造者の指示に従うものとする。なお、他の校正方法も認められている。 8.1.7.1.2. 重りによる校正 この技術では、レバーアームに沿った既知の距離で既知の重りを吊り下げることによ り、既知の力を利用する。重りのレバーアームが重力に対して垂直(水平)かつダイナ モメータの回転軸に対して垂直になっていることを確認するものとする。トルク測定レ ンジの内でほぼ等間隔となるよう重りを配置することにより、該当する各トルク測定レ ンジについて、基準分銅の少なくとも6つの組み合わせを利用するものとする。摩擦によ る静的ヒステリシスを減らすため、校正中はダイナモメータを振動させるか、回転させ るものとする。それぞれの重りの力は、国際標準にトレーサビリティのある質量に地球 の重力加速度を乗じて決定するものとする。 8.1.7.1.3. ストレインゲージ又はプルービングリングによる校正 この技術では、重りをレバーアームに吊り下げるか(これらの重り及びそのレバーア ームの長さは、基準トルク算出の一部としては用いられない)、異なるトルクでダイナ モメータを操作することにより、力を作用させる。トルク測定レンジの内でほぼ等間隔 となるよう、該当する各トルク測定レンジについて、少なくとも6つの力を作用させるも のとする。摩擦による静的ヒステリシスを減らすため、校正中はダイナモメータを振動 させるか、回転させるものとする。この場合、基準トルクは、基準メータ(ストレイン ゲージ又はプルービングリングなど)からの出力された力に、有効レバーアーム長さを 乗じて求めるものとする。有効レバーアーム長さは、力の測定がなされた点からダイナ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -45- モメータの回転軸までを測定すること。この長さが基準メータの測定軸に対して垂直か つダイナモメータの回転軸に対して垂直であることを確認するものとする。 8.1.7.2. 圧力、温度及び露点の校正 圧力、温度及び露点の測定のため、最初の設置時に機器を校正するものとする。また、 機器製造者の指示に従い、適切な技術的判断を用いて校正を繰り返すものとする。熱電 対、RTD又はサーミスタを備えた温度測定装置については、直線性の検証について 8.1.4.4.に定めるとおり、装置の校正を実施するものとする。 8.1.8. 流量関連の測定 8.1.8.1. 燃料流量の校正 燃料流量計は、最初の設置時に校正するものとする。また、機器製造者の指示に従い、 適切な技術的判断を用いて校正を繰り返すものとする。 8.1.8.2. 吸入空気流量の校正 吸入空気流量計は、最初の設置時に校正するものとする。また、機器製造者の指示に 従い、適切な技術的判断を用いて校正を繰り返すものとする。 8.1.8.3. 排出ガス流量の校正 排出ガス流量計は、最初の設置時に校正するものとする。機器製造者の指示に従い、 適切な技術的判断を用いて校正を繰り返すものとする。 8.1.8.4. 希釈排出ガス流量(CVS)の校正 8.1.8.4.1. 概要 (a) 本規定は、希釈排出ガス定容量採取(CVS)装置の流量計の校正方法を定める。 (b) この校正は、流量計が常設の位置に設置されている間、実施するものとする。この 校正は、流量計の上流又は下流の流量設定の一部が流量計の校正に影響する変更を行 った場合に実施するものとし、最初のCVSの設置時及び是正措置によっても、8.1.8.5. の希釈排出ガス流量の検証(プロパンチェック)の不合格が解決されなかった場合に 実施するものとする。 (c) CVSの流量計は、亜音速ベンチュリ流量計、長径流量ノズル、スムースアプローチオ リフィス、層流流量計、臨界流ベンチュリのセット又は超音波流量計などの基準流量 計を用いて校正するものとする。±1%以内の不確かさで国際的にトレーサビリティの ある基準流量計を用いるものとする。流量に対するこの基準流量計の応答は、CVS流量 計校正の基準値として用いるものとする。 (d) 基準流量計の前方の流量に影響を与える恐れがある上流スクリーンやその他の抵抗 を使用することはできない。ただし、そのような抵抗で流量計を校正した場合を除く。 (e) 8.1.8.4.で定める構成の順序は、モルベースの手法に適用する。質量ベースの手法 において用いる対応する順序は、別紙8付録1.を参照のこと。 8.1.8.4.2. 定容積ポンプの校正 定容積ポンプ(以下「PDP」という。)は、PDP入口圧力を関数として、PDPの密封面で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -46- の流量漏れを考慮した流量とPDP回転速度との式を決定するために校正するものとする。 式の係数は、PDPが運転されるそれぞれの回転速度に対して決定するものとする。PDP流 量計は、次のとおり校正するものとする。 (a) 図8.1に示されるとおりに装置を接続するものとする。 (b) 校正流量計・PDP間の漏れは、最低の校正流量(例えば、最も大きい抵抗及び最も低 いPDPの回転速度)での総流量の0.3%未満であるものとする。 (c) PDP運転中、PDP入口の一定温度は、平均入口絶対温度Tinの±2%以内に保つものと する。 (d) PDPの回転速度は、校正を行う最初の回転速度に設定するものとする。 (e) 可変絞りを全開に設定する。 (f) 装置を安定させるため、PDPを少なくとも3分間運転させる。その後、PDPを連続で運 転させ、次の収集したデータの少なくとも30秒の平均値を記録する。 (ⅰ)基準流量計の平均流量vrefq (ⅱ)PDP入口での平均温度Tin (ⅲ)PDP入口での平均静的絶対圧力pin (ⅳ)PDP出口での平均静的絶対圧力pout (ⅴ)平均PDP回転速度nPDP (g) 絞り弁を徐々に閉め、PDP入口での絶対圧力pinを下げるものとする。 (h) 8.1.8.4.2.(f)及び(g)の手順を繰り返し、PDP入口で使用される可能性がある圧力の 全範囲に対応する、少なくとも6つの絞り位置でのデータを記録するものとする。 (i) 収集したデータ及び別紙7又は別紙8の式を用い、PDPを校正するものとする。 (j) (f)~(i)の手順は、PDPを運転させる各回転速度について繰り返すものとする。 (k) 別紙7又は別紙8の式を用い、排出物試験のためにPDP流量式を決定するものとする。 (l) 8.1.8.5.に定めるとおりCVS検証(プロパンチェック)を実施し、校正を検証するも のとする。 (m) 校正中に試験した最低入口圧力未満でPDPを使用することはできない。 8.1.8.4.3. 臨界流ベンチュリの校正 臨界流ベンチュリ(以下「CFV」という。)は、CFVの入口・出口間での予想最低静的 差圧で流量係数Cdを検証し、校正するものとする。CFV流量計は、次のとおり校正するも のとする。 (a) 図8.1に示されるとおりに装置を接続するものとする。 (b) ブロワは、CFVの下流で始動させるものとする。 (c) CFVが運転中、CFV入口の一定温度を平均入口絶対温度Tinの±2%以内に保つものと する。 (d) 校正流量計・CFV間の漏れは、最大抵抗で総流量の0.3%未満であるものとする。 (e) 可変絞りを全開にするものとする。可変絞りの代わりに、ブロワの回転速度を変え 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -47- るか、漏れの制御を採り入れることにより、CFV下流の圧力を変化させることができる。 ブロワによっては無負荷条件に制限があることに留意すること。 (f) 装置を安定させるため、CFVを少なくとも3分間運転させるものとする。CFVの運転を 継続させ、次の収集したデータの少なくとも30秒の平均値を記録するものとする。 (ⅰ)基準流量計の平均流量vrefq (ⅱ)校正空気の平均露点Tdewは、選択として排出ガス測定中の許容される推定値につい ては別紙7又は別紙8を参照 (ⅲ)ベンチュリ入口での平均温度Tin (ⅳ)ベンチュリ入口での平均静的絶対圧力pin (ⅴ)CFVの入口・出口間での平均静的圧力差ΔpCFV (g) 絞り弁を徐々に閉め、CFV入口での絶対圧力pinを下げるものとする。 (h) (f)~(g)の手順を繰り返し、試験中に予想されるΔpCFVの実際の全範囲が試験される よう、少なくとも10箇所の絞り位置で平均データを記録するものとする。可能な最小 の抵抗で校正する際は、校正用の構成機器又はCVS構成機器を取り外す必要はない。 (i) Cd及び許容最低圧力比rは、別紙7又は別紙8に定めるとおりに求めるものとする。 (j) Cdを用い、排出物試験中のCFV流量を求めるものとする。CFVは、別紙7又は別紙8で 算出される許容最低r未満で使用しないものとする。 (k) 8.1.8.5.に定めるとおりにCVSの検証(プロパンチェック)を実施し、校正を検証す るものとする。 (l) CVSが、同時に1台を超えるCFVを並列に運転する構成の場合、次のうちの1つでCFV を校正するものとする。 (ⅰ)本規定及び別紙7又は別紙8に基づき、CFVの全ての組み合わせを校正するものとす る。この選択に関する流量の計算については別紙7又は別紙8を参照のこと。 (ⅱ)本規定及び別紙7又は別紙8に基づき、各CFVを校正するものとする。この選択に関 する流量の計算については別紙7又は別紙8を参照のこと。 8.1.8.4.4. 亜音速ベンチュリの校正 亜音速ベンチュリ(以下「SSV」という。)を校正し、入口圧力の予想される範囲につ いて校正係数Cdを求めるものとする。SSV流量計は、次のとおり校正するものとする。 (a) 図8.1に示されるとおりに装置を接続するものとする。 (b) ブロワをSSVの下流で始動させるものとする。 (c) 校正流量計・SSV間の漏れは、最大の抵抗で総流量の0.3%未満であるものとする。 (d) SSVの動作中、SSV入口の一定温度を平均絶対入口温度Tinの±2%以内に保つものと する。 (e) 可変絞り又は可変回転速度ブロワを試験中の最大予想流量より多い流量に設定する ものとする。校正された値を超えて流量を外挿することはできないため、校正された 最大流量でのSSVのスロート部分のレイノルズ数Reが試験中の予想最大Reより大きい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -48- ことを確認しておくことが推奨される。 (f) 装置を安定させるため、SSVを少なくとも3分間運転させるものとする。SSVの運転を 継続させ、次の収集したデータの少なくとも30秒の平均を記録するものとする。 (ⅰ)基準流量計の平均流量vrefq (ⅱ)校正空気の平均露点Tdewは選択として排出ガス測定中の許容される推定値につい ては別紙7又は別紙8を参照 (ⅲ)ベンチュリ入口での平均温度Tin (ⅳ)ベンチュリ入口での平均静的絶対圧力pin (ⅴ)ベンチュリ入口での静的圧力とベンチュリスロート部での静的圧力との間の静的 圧力差ΔpSSV (g) 流量を減らすために、絞り弁を徐々に閉めるか、ブロワの回転速度を落とすものと する。 (h) (f)~(g)の手順を繰り返し、少なくとも10段階の流量でデータを記録するものとす る。 (i) 収集したデータ及び別紙7又は別紙8の式を用い、Reに対するCdの関数を求めるもの とする。 (j) 新しいCd対Reの式を用いて8.1.8.5.に定めるとおりにCVSの検証(プロパンチェッ ク)を実施し、校正を検証するものとする。 (k) SSVは、最小校正流量・最大校正流量間でのみ、使用するものとする。 (l) 別紙7又は別紙8の式を用い、試験中のSSV流量を求めるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -49- 図8.1 CVS校正の概要 8.1.8.5. CVS及びバッチサンプラーの検証(プロパンチェック) 8.1.8.5.1. 概要 (a) プロパンチェックには、希釈排出ガス流量の測定値にずれがないかどうかを判断す るCVS検証としての役割がある。プロパンチェックには、CVSからサンプルを抽出する バッチサンプリング装置にずれがないかどうかを、8.1.8.5.7.に定めるとおりに判断 するバッチサンプラー検証としての役割もある。適切な技術的判断と安全な方法を利 用するのであれば、CO2又はCOなどのプロパン以外のガスを用いてこのチェックを実施 することができる。プロパンチェックに合格しない場合、次のとおり是正措置を必要 とする1つ以上の問題がある場合がある。 (ⅰ)不正確な分析計校正。FID分析計を再校正、修理又は交換するものとする。 (ⅱ)8.1.8.7.に基づき、CVSトンネル、接続部、締結用部品及びHCサンプリング装置に ついて漏れのチェックを実施するものとする。 (ⅲ)9.2.2.に基づき、混合不足の検証を実施するものとする。 (ⅳ)7.3.1.2.に定めるとおり、サンプル装置におけるHC汚染の検証を実施するものと する。 (ⅴ)CVS校正の変化。8.1.8.4.に定めるとおり、CVS流量計の現場校正を実施するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -50- とする。 (ⅵ)CVS又はサンプリングの検証用ハードウェア又はソフトウェアに関する他の問題。 CVS装置及びCVS検証用ハードウェア・ソフトウェアにずれが生じていないかを検査 するものとする。 (b) プロパンチェックでは、CVS内のトレーサーガスとして、C3H8の基準質量又は基準流 量のいずれかを用いる。基準流量を用いる場合は、基準流量計におけるC3H8の非理想 気体としての挙動を考慮に入れるものとする。校正方法及び流量計の使用方法を記載 した別紙7又は別紙8を参照のこと。8.1.8.5.及び別紙7又は別紙8においては、非理想 気体としての仮定を用いてもよい。プロパンチェックでは、HC測定値及びCVS流量測定 値を用い、注入したC3H8の算出質量を基準値と比較する。 8.1.8.5.2. CVS装置へ既知量のプロパンを入れる方法 CVSサンプリング装置及び分析装置の総合精度は、装置を通常の方法で作動させ、既知 の質量の汚染ガスを装置に入れることによって決定するものとする。別紙7又は別紙8に 基づき汚染物質を分析し、質量を算出する。次の2つの手法のいずれかを用いるものとす る。 (a) 重量測定法での計測は、次のとおり行うものとする。CO又はプロパンで満たした小 型圧力容器の質量を±0.01gの精度で求めるものとする。通常の排気排出物試験の際と 同じようにCVS装置をおよそ5~10分間動作させ、その間にCO又はプロパンが装置に注 入されるものとする。放出された純ガスの量を秤量差分で求めるものとする。ガスサ ンプルを通常の機器(サンプリングバッグ又は積算法)で測定し、ガスの質量を算出 するものとする。 (b) 臨界流オリフィスでの計測は、次のとおり行うものとする。既知量の純ガス(CO又 はプロパン)を、校正した臨界流オリフィスを通してCVSに送り込むものとする。入口 圧力が十分に高い場合、臨界流オリフィスで調整した流量は、オリフィス出口圧力と は独立したものになる(臨界流)。およそ5~10分間、通常の排気排出物試験の際と同 じようにCVS装置を動作させるものとする。ガスサンプルを通常の機器(サンプリング バッグ又は積算法)で測定し、ガスの質量を算出するものとする。 8.1.8.5.3. プロパンチェックの準備 プロパンチェックは、次のとおり準備するものとする。 (a) C3H8の基準質量を基準流量の代わりに用いる場合は、C3H8を充填した圧力容器を用意 するものとする。使用を想定しているC3H8の量の±0.5%以内で基準圧力容器のC3H8質 量を求めるものとする。 (b) CVS及びC3H8用の適切な流量を選択するものとする。 (c) C3H8注入ポートをCVSの中に選択するものとする。ポートの位置は、エンジン排出ガ スがCVSに取り込まれる場所に可能な限り近くなるよう選択するものとする。C3H8圧力 容器を注入装置に接続するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -51- (d) CVSを作動させ、安定させるものとする。 (e) サンプリング装置内の熱交換器を予熱又は予冷しておくものとする。 (f) サンプルライン、フィルタ、冷却器及びポンプなどの加熱又は冷却した構成機器を 動作温度で安定させるものとする。 (g) 適用できる場合は、8.1.8.7.に定めるとおり、HCサンプリング装置の負圧側の漏れ の検証を実施するものとする。 8.1.8.5.4. プロパンガスチェックのためのHCサンプリング装置の準備 HCサンプリング装置の負圧側の漏れのチェックの検証は、8.1.8.5.3.(g)に基づいて実 施することができる。この手順を用いた場合は、7.3.1.2.のHC汚染手順を用いることが できる。負圧側の漏れのチェックが8.1.8.5.3.(g)に基づいて実施されない場合、次のと おりHCサンプリング装置をゼロ及びスパン調整し、汚染を検証するものとする。 (a) CVSの予想C3H8濃度及びC3H8流量を測定できる最小のHC分析計レンジを選択するもの とする。 (b) 分析計のポートに入れたゼロ空気を用い、HC分析計のゼロを調整するものとする。 (c) 分析計のポートに入れたC3H8スパンガスを用い、HC分析計のスパンを調整するもの とする。 (d) ゼロ空気をHCプローブ又はHCプローブ・トランスファライン間の継手に入れオーバ ーフローさせるものとする。 (e) オーバーフローしたゼロ空気が流れる間、HCサンプリング装置の安定したHC濃度を 測定するものとする。バッチHC測定については、バッチ容器(バッグなど)を満たし た上で、HCオーバーフロー濃度を測定するものとする。 (f) HCオーバーフロー濃度が2μmol/molを超えた場合は、汚染が解消されるまで、手順 を進めることはできない。汚染源を割り出し、装置の洗浄又は汚染部分の交換などの 是正措置を講じるものとする。 (g) HCオーバーフロー濃度が2μmol/molを超えない場合は、この値をxHCinitとして記録 し、別紙7又は別紙8に定めるとおり、HC汚染の補正に用いるものとする。 8.1.8.5.5. プロパンチェックの実施 (a) プロパンチェックは、次のとおり実施するものとする。 (ⅰ)バッチHCサンプリング用に、空にしたバッグなどの清潔な保存媒体を接続するも のとする。 (ⅱ)機器製造者の指示に基づき、HC測定器を作動させるものとする。 (ⅲ)HCの希釈空気のバックグラウンド濃度補正が予期される場合は、希釈空気におけ るバックグラウンドHCを測定及び記録するものとする。 (ⅳ)全ての積算器をゼロにするものとする。 (ⅴ)サンプリングを開始し、流量積算器を作動させるものとする。 (ⅵ)選択した流量でC3H8を放出するものとする。C3H8の基準流量を用いた場合は、この 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -52- 流量の積算を開始するものとする。 (ⅶ)基準C3H8及び測定したC3H8が正確に定量化されるよう、少なくとも十分なC3H8が放 出されるまで、C3H8を放出し続けるものとする。 (ⅷ)C3H8圧力容器を閉じ、サンプルの移行及び分析計の応答による遅延を考慮してサ ンプリングを継続するものとする。 (ⅸ)サンプリングを止め、全ての積算器を停止させるものとする。 (b) 臨界流オリフィスでの計測を用いた場合は、8.1.8.5.5.(a)の代替手段として、プロ パンチェックにつき、次の手順を用いることができる。 (ⅰ)バッチHCサンプリング用に、空にしたバッグなどの清潔な保存媒体を接続するも のとする。 (ⅱ)機器製造者の指示に基づき、HC測定器を作動させるものとする。 (ⅲ)HCの希釈空気のバックグラウンド濃度補正が予期される場合は、希釈空気におけ るバックグラウンドHCを測定及び記録するものとする。 (ⅳ)すべての積算器をゼロにするものとする。 (ⅴ)選択した量でC3H8基準圧力容器の中身を放出するものとする。 (ⅵ)サンプリングを開始し、HC濃度が安定していることを確認してから、流量積算器 を作動させるものとする。 (ⅶ)基準C3H8及び測定したC3H8が正確に定量化されるよう、少なくとも十分なC3H8が放 出されるまで、圧力容器の中身を放出し続けるものとする。 (ⅷ)全ての積算器を停止させるものとする。 (ⅸ)C3H8基準圧力容器を閉じるものとする。 8.1.8.5.6. プロパンチェックの評価 試験後手順は、次のとおり実施するものとする。 (a) バッチサンプリングを用いた場合は、可能な限り速やかにバッチサンプルを分析す るものとする。 (b) HCの分析後、汚染及びバックグラウンドを補正するものとする。 (c) HCの実効モル質量MHCの代わりにC3H8のモル質量MC3H8を用い、別紙7又は別紙8に定める とおりに、CVS及びHCデータに基づくC3H8の全質量を算出するものとする。 (d) 基準質量(重量測定法)を用いた場合は、圧力容器のプロパン質量を±0.5%以内で 決定し、放出前の圧力容器の質量から放出後の圧力容器の質量を減じて、C3H8基準質 量を求めるものとする。臨界流オリフィス(臨界流オリフィスでの計測)を用いた場 合は、流量に試験時間を乗じて、プロパン質量を求めるものとする。 (e) 算出した質量から基準C3H8質量を減じ、この差が基準質量の±3.0%以内であった場 合に、CVSはこの検証に合格となる。 8.1.8.5.7. PM二次希釈装置の検証 PM二次希釈装置を検証するためにプロパンチェックを繰り返す場合は、次の(a)から 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -53- (d)までの手順をこの検証について用いるものとする。 (a) HCサンプリング装置をバッチサンプラーの保存媒体(PMフィルタ)付近のサンプル を採取するように構成するものとする。この場所での絶対圧力が低すぎるなどHCサン プルを抽出できない場合は、バッチサンプラーポンプの排気からHCをサンプリングす ることができる。ポンプの排気からサンプリングする際は、バッチサンプラー流量計 の下流のポンプから漏れがあるとプロパンチェックに誤りが生じるため、注意するも のとする。 (b) プロパンチェックを繰り返すものとするが、HCはバッチサンプラーからサンプリン グするものとする。 (c) バッチサンプラーからの二次希釈を考慮に入れた上で、C3H8質量を算出するものと する。 (d) 算出した質量から基準C3H8質量を減じるものとする。この差が基準質量の±5%以内 であった場合に、CVSはこの検証に合格する。それ以外の場合は、是正措置を講じるも のとする。 8.1.8.5.8. 除湿器の検証 除湿器の出口での露点の連続モニタリング用の湿度センサを用いた場合は、除湿器の 出口の湿度がクエンチ、インターフェース及び補正のチェックに用いる最小値より低く なるようにされている限り、このチェックは適用されない。 (a) サンプルガスから水分を取り除くために、9.3.2.3.1.で認められるサンプル除湿器 を用いた場合は、設置時及び主要なメンテナンスの後に、冷却器の性能を検証するも のとする。浸透膜除湿器については、設置時、主要なメンテナンスの後及び試験前35 日以内に性能を検証するものとする。 (b) 水分が、排出物成分を適切に測定する分析計の能力を阻害する場合があり、このた め、サンプルガスが分析計に到達する前に水分を取り除くことがある。例えば、水分 は衝突クエンチによって、CLDのNOx応答に負側に干渉することがあり、また、水分が COに類似した応答を起こすことで、NDIR分析計には正側に干渉することもある。 (c) 除湿器は、浸透膜除湿器又は冷却器下流の露点Tdew及び絶対圧力ptotalに対して、 9.3.2.3.1.で決定されるとおりの仕様を満たすものとする。 (d) 次の除湿器検証手法を用いて除湿器の性能を判断するか、適切な技術的判断を用い て異なる手法を策定するものとする。 (ⅰ)PTFE又はステンレス鋼の管を用い、必要な接続を行うものとする。 (ⅱ)N2又は純空気を、密封容器中で蒸留水を通して泡立てて、排出物サンプリング中 の予想最高サンプル露点まで加湿するものとする。 (ⅲ)加湿したガスを除湿器の上流に入れるものとする。 (ⅳ)容器下流の加湿ガスの温度を最低でも露点より5K(5℃)高く保つものとする。 (ⅴ)除湿器の入口の可能な限り近くで、加湿ガスの露点Tdew及び絶対圧力ptotalを測定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -54- し、その露点が排出ガスサンプリング中に予想した最も高いものであるかどうかを 検証するものとする。 (ⅵ)除湿器の出口の可能な限り近くで、加湿したガスの露点Tdew及び絶対圧力ptotalを測 定するものとする。 (ⅶ)除湿器が検証に合格するのは、(ⅵ)の測定値が9.3.2.3.1.に定める除湿器の仕様 に対応する露点プラス2K(2℃)より低い場合又は(ⅵ)からのモル分率が対応する除 湿器の仕様プラス0.002mol/mol若しくは0.2vol%より低い場合である。この検証に 関してはサンプル露点が絶対温度ケルビンで表示されることに留意すること。 8.1.8.6. 分流PM及び関連する希釈しない排出ガス測定装置の定期的校正 8.1.8.6.1. 流量差測定の仕様 比例した希釈しないガスサンプルを抽出するための分流希釈装置については、サンプ ル流量qmpを直接測定せず、流量差測定で求める場合、サンプル流量qmpの精度が特に考慮 すべき事項である。 mdw mdew mp q q q qmp :分流希釈装置に入る排出ガスのサンプル質量流量 qmdw :希釈空気質量流量(湿り状態) qmdew :湿り状態での希釈排出ガス質量流量 この場合、最大誤差は、希釈比が15未満である際にqmpの精度が±5%以内となるもの とする。この値は、各機器の誤差の平方二乗平均を取ることで求めることができる。qmp の許容精度は、次の方法のいずれかで求めることができる。 (a) qmdew及びqmdwの絶対精度が±0.2%で、希釈比が15の際にqmpの精度が5%以下であるこ とを保証する。希釈比がこれより高いと、誤差がより大きくなる。 (b) qmpについて(a)と同じ精度が出るよう、qmdewを基準としたqmdwの校正を実施する。詳 細については8.1.8.6.2.を参照のこと。 (c) qmpの精度をCO2などのトレーサガスで求めた希釈比の精度から間接的に求める。qmp についての方法(a)と同等の精度が要求される。 (d) qmdewとqmdwの絶対精度はフルスケールの±2%以内、試験中に観測した最高qmdewに対し て、qmdewとqmdwの差の最大誤差は0.2%以内、直線性の誤差は±0.2%以内である。 8.1.8.6.2. 流量差測定の校正 比例した希釈しない排出ガスのサンプルを抽出するための分流希釈装置は、国際又は 国家計量標準にトレーサブルな流量計で定期的に校正するものとする。流量計又は流量 測定器は、トンネルへ流入するプローブ流量qmpが8.1.8.6.1.の精度要件を満たすよう、 次の手順のうちの1つで校正するものとする。 (a) qmdw用の流量計をqmdew用の流量計に直列に接続した上で、2つの流量計の間の差異を、 試験中に用いる最低のqmdw値と試験中に用いるqmdewの値との間で均等な間隔にある流 量で、少なくとも5ヶ所の設定点について校正するものとする。なお、希釈トンネルは 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -55- バイパスすることができる。 (b) 校正した流量装置をqmdew用の流量計に直列に接続した上で、試験に用いる値の精度 を確認するものとする。校正した流量装置をqmdw用の流量計に直列に接続した上で、試 験中に用いるqmdewに対して希釈比3~15に相当する、少なくとも5通りの設定で精度を 確認するものとする。 (c) トランスファラインTL(図9.2を参照)を排気管から外し、qmpを測定するための適 切なレンジに設定した校正済みの流量測定装置をトランスファラインに接続してか ら、qmdewを試験中に用いる値に設定し、希釈比3~15に相当する、少なくとも5つの値 にqmdwを連続で設定するものとする。異なる選択肢として、トンネルをバイパスする特 別な校正流量経路を設け、全空気流量及び希釈空気流量が実際の試験と同様に、対応 する計測器を通るようにすることができる。 (d) トレーサーガスを排気トランスファラインTLに流入させるものとする。このトレー サーガスは、CO2又はNOxなどの排出ガスの成分にすることができる。トンネル内での 希釈後、トレーサーガスの成分を測定するものとする。この測定を3~15までの5段階 の希釈比で実施するものとする。希釈比rdからサンプル流量の精度を求めるものとす る。 d mdew mp r/ q q qmpの精度を保証するため、ガス分析計の精度を考慮に入れるものとする。 8.1.8.6.3. 流量差測定の特別要件 測定・制御上の問題の発見及び分流希釈装置の適切な動作の検証については、実際の 排出ガスを用いた炭素流量チェックが強く推奨される。少なくとも新しいエンジンを設 置する場合や試験室の環境に著しい変化があった場合に炭素流量チェックを行うべきで ある。最大トルクの負荷と回転速度又は5%以上のCO2を発生させる別の定常モードでエ ンジンを運転する。希釈係数約15で分流希釈サンプリング装置を作動させるものとする。 炭素流量チェックを行った場合は、別紙4に示される手順が適用されるものとする。別紙 4の式に基づき、炭素流量を算出するものとする。なお、炭素流量は全て5%以内でなけ ればならないものとする。 8.1.8.6.3.1. 試験前チェック 試験前の2時間以内に、次の方法で試験前チェックを実施するものとする。試験中に用 いるqmdewに5~15の希釈比に相当するqmdwの流量値を含む少なくとも2ヶ所について、校正 (8.1.8.6.2.を参照)に用いるものと同じ方法で、流量計の精度をチェックするものと する。長期にわたって流量計が安定していることが8.1.8.6.2.に基づく校正手順の記録 で実証できる場合は、試験前チェックを省略することができる。 8.1.8.6.3.2. 変換時間の算出 変換時間を評価するための装置設定は、試験運転測定中のものと同じにするものとす る。図3.1に定義される変換時間は、次の方法で求めるものとする。プローブ流量用の適 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -56- 切な測定レンジがある独立した基準流量計を、プローブの近くに直列に接続するものと する。この流量計は、適切な技術的判断に基づいて分流希釈装置の動的性能に影響を与 えないようにするために十分低い流量抵抗であり、応答時間測定の際に用いる流量ステ ップの変化幅に対して100ms未満の変換時間を有するものでなければならないものとす る。分流希釈装置の排出ガス流量(又は、排出ガス流量を算出した場合は空気流量)の 入力に、低流量からフルスケールの少なくとも90%までのステップ変化を導入するもの とする。ステップ変化のトリガは、実際の試験で予測制御を開始するために用いるもの と同じでなければならないものとする。排出ガス流量ステップ変化及び流量計の応答を、 最低でも10Hzのサンプリング周波数で記録するものとする。 このデータから、分流希釈装置の変換時間を求める。変換時間は、ステップ変化の開 始から流量計の応答の50%までの時間である。同様の方法で、qmp信号(分流希釈装置に 入る排出ガスのサンプル流量)及びqmew,i信号(排出ガス流量計による、湿り状態での排 出ガス質量流量)の変換時間を求めるものとする。これらの信号は、各試験後に実施さ れる回帰チェックで使用する(8.2.1.2.を参照)。 5回以上の上昇及び下降のステップ変化を繰り返して変換時間の平均を求めること。基 準流量計の内部変換時間(100ミリ秒未満)をこの値から減じるものとする。8.2.1.2. に基づいて装置に「予測」法が必要な場合は、これが、8.2.1.2.に基づいて適用される 分流希釈装置の「予測」値になる。 8.1.8.7. 負圧側の漏れの検証 8.1.8.7.1. 適用範囲及び頻度 サンプリング装置の最初の設置時、プレフィルタ変更などの主要なメンテナンスの後 及び一連の試験サイクルの前8時間以内に、以下に定める漏れ試験のいずれかを用いて顕 著な負圧側の漏れがないかどうかを検証するものとする。この検証は、CVS希釈装置の全 流部分には適用されない。 8.1.8.7.2. 測定原理 漏れの検出は、流量がゼロになるはずの状態で少量の流量を測定するか、既知の濃度 のスパンガスがサンプリング装置の負圧側を流れるときに当該ガスの希釈を検出する か、又は、負圧になった装置の圧力増加を測定することによって実施することができる。 8.1.8.7.3. 低流量の漏れの試験 サンプリング装置は、低流量の漏れについて以下のとおり試験するものとする。 (a) 次の措置のうちのいずれかを講じ、装置のプローブの先端を密封するものとする。 (ⅰ)サンプルプローブの先端に蓋又は栓をつけるものとする。 (ⅱ)トランスファラインをプローブの位置で外し、トランスファラインに蓋又は栓を つけるものとする。 (ⅲ)プローブとトランスファラインの間の直列の漏れ防止バルブを閉じるものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -57- (b) 全ての負圧側のポンプを作動させるものとする。安定した後に、サンプリング装置 の負圧側からの流量が装置の通常使用時の流量の0.5%未満であるかどうかを検証す るものとする。分析計及びバイパスの標準的な流量が装置の通常使用時の流量の近似 値として推定することができる。 8.1.8.7.4. スパンガス希釈による漏れの試験 この試験では、あらゆるガス分析計を用いることができる。 この試験にFIDを用いた場合は、HC及びNMHCの算出に関して、別紙7及び別紙8に基づき、 サンプリング装置におけるHC汚染を補正するものとする。この試験に用いるスパンガス 濃度で0.5%以上の再現性がある分析計を使用することにより、判断を誤らせることを回 避するものとする。負圧側の漏れのチェックは、以下のとおり実施するものとする。 (a) 排出物試験時と同じように、ガス分析計を準備するものとする。 (b) スパンガスを分析計のポートに供給し、予想した測定精度及び再現性内でスパンガ ス濃度が測定されるかどうかを検証するものとする。 (c) サンプリング装置内の次の場所のうちのいずれかに、オーバーフローさせたスパン ガスを送るものとする。 (ⅰ)サンプルプローブの先端。 (ⅱ)トランスファラインをプローブの接続部で外し、トランスファラインの開放端で スパンガスをオーバーフローさせるものとする。 (ⅲ)プローブとトランスファラインとの間に直列に設置された3方向バルブ。 (d) 測定したオーバーフローさせたスパンガス濃度がスパンガス濃度の±0.5%以内で あるかどうかを検証するものとする。測定した値が予想より低い場合は漏れを意味す るが、予想より高い場合は、スパンガス又は分析計自体に問題がある場合がある。測 定した値が予想より高い場合でも、漏れを意味することにはならない。 8.1.8.7.5. 負圧の減衰による漏れの試験 この試験を実施するため、サンプリング装置の負圧側の体積を負圧状態にした上で、 かけた負圧の減衰から装置の漏れ率を観測するものとする。この試験を実施するため、 サンプリング装置の負圧側の体積を真の体積の±10%以内に認識しておくものとする。 また、この試験のため、8.1.及び9.4.の仕様を満たす測定器を用いるものとする。負圧 の減衰による漏れの試験は、次のとおり実施するものとする。 (a) 次の措置のうちのいずれかを講じることにより、装置のプローブの先端に、開いて いるプローブの可能な限り近くで密封するものとする。 (ⅰ)サンプルプローブの先端に蓋又は、栓をつけるものとする。 (ⅱ)トランスファラインをプローブのところで外し、蓋又は、栓をつけるものとする。 (ⅲ)プローブとトランスファラインとの間に直列に並んだ漏れ防止バルブを閉じるも のとする。 (b) 全てのポンプを作動させ、負圧状態を通常の動作条件を代表するものにするものと 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -58- する。サンプルバッグの場合は、閉じ込められる体積を最小にするため、通常のサン プルバッグのダンプ手順を2回繰り返すことが推奨される。 (c) サンプルポンプを止め、装置を密封するものとする。捕捉されたガスの絶対圧力、 及び、選択として装置の絶対温度を測定及び記録するものとする。過渡状態が安定し、 0.5%の漏れが圧力変換器の分解能の少なくとも10倍の圧力変化を生じるまで十分な 時間を考慮するものとする。圧力及び選択として温度を再度記録するものとする。 (d) 吸引されたバッグの体積をゼロとした推定値と、既知のサンプル装置の体積、初期 及び最終的な圧力、選択である温度及び経過時間に基づく漏れ流量を算出するものと する。次による負圧の減衰による漏れ流量が、装置の通常使用時の流量の0.5%未満で あるかどうかを検証するものとする。 1 211 22 vac VleakttTp Tp RVq qVleak :負圧の減衰による漏れ流量[mol/s] Vvac :サンプリング装置の負圧側の体積[m3] R :気体定数 [J/(molK)] P2 :時間t2での負圧側の絶対圧力[Pa] T2 :時間t2での負圧側の絶対温度[K] P1 :時間t1での負圧側の絶対圧力[Pa] T1 :時間t1での負圧側の絶対温度[K] t2 :負圧の減衰による漏れの検証試験の完了時点での時間[s] t1 :負圧の減衰による漏れの検証試験の開始時点での時間[s] 8.1.9. CO及びCO2の測定 8.1.9.1. CO2 NDIR分析計についてのH2O干渉の検証 8.1.9.1.1. 適用範囲及び頻度 NDIR分析計を用いてCO2を測定する場合は、分析計の最初の設置時及び主要なメンテナ ンス後にH2Oの干渉量を検証するものとする。 8.1.9.1.2. 測定原理 H2Oが、NDIR分析計のCO2に対する応答に干渉する場合がある。この干渉の検証に対応 するために他のガスの測定を利用する補正アルゴリズムを使っている場合は、分析計の 干渉の検証中の補正アルゴリズムを試験するためにこれらの他のガスの測定も同時に実 施するものとする。 8.1.9.1.3. 装置要件 CO2 NDIR分析計は、(0.0±0.4)mmol/mol(予想平均CO2濃度において)以内のH2O干渉 を有していなければならない。 8.1.9.1.4. 手順 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -59- 干渉の検証は、以下のとおり実施するものとする。 (a) CO2 NDIR分析計を排出物試験の前と同じように始動及び作動させ、ゼロ及びスパン を調整するものとする。 (b) 9.5.1.の仕様を満たすゼロガスを密封した容器の中で蒸留水を通して泡立てること により、加湿試験ガスを作り出すものとする。サンプルが除湿器を通過しない場合は、 少なくとも試験中に予想される最大レベルのH2Oを生成するように容器の温度を調節 するものとする。サンプルが除湿器を通過する場合は、少なくとも9.3.2.3.1.に定め るレベルと同等のH2Oを生成するように容器の温度を調節するものとする。 (c) 加湿試験ガス温度を最低でも容器下流の露点より5K(5℃)高く保つものとする。 (d) 加湿試験ガスをサンプル装置に導入する。サンプル除湿器を試験中に用いる場合は、 サンプル除湿器下流に加湿試験ガスを導入してもよい。 (e) 加湿試験ガスの水分のモル分率xH2Oを、可能な限り分析計入口の近くで測定するもの とする。例えば、露点Tdew及び絶対圧力ptotalを測定し、xH2Oを算出するものとする。 (f) 適切な技術的判断を用い、xH2Oが測定した所から分析計までのトランスファライン、 継手又はバルブにおける水分の凝縮を防止するものとする。 (g) 分析計の応答を安定させるための時間を待つものとする。安定のための時間には、 トランスファラインのパージ及び分析計の応答を考慮する時間を含むものとする。 (h) 分析計がサンプルの濃度を測定している間、サンプリングしたデータを30秒間記録 するものとする。このデータの算術平均を算出するものとする。この値が(0.0±0.5) mmol/mol以内である場合、分析計は干渉の検証に適合するものとする。 8.1.9.2. CO NDIR分析計についてのH2O・CO2干渉の検証 8.1.9.2.1. 適用範囲及び頻度 NDIR分析計を用いてCOを測定した場合は、分析計の最初の設置時及び主要なメンテナ ンス後に、H2OとCO2干渉量を検証するものとする。 8.1.9.2.2. 測定原理 H2O及びCO2は、COに類似した応答を起こすことにより、NDIR分析計に正側に干渉する ことがある。この干渉の検証に対応するために、NDIR分析計が他のガスの測定を利用す る補正アルゴリズムを使っている場合は、分析計の干渉の検証中の補正アルゴリズムを 試験するため、これらの他のガスの測定も同時に実施するものとする。 8.1.9.2.3. 装置要件 CO NDIR分析計は、H2O及びCO2の複合干渉が予想される平均CO濃度の±2%以内である こととする。 8.1.9.2.4. 手順 干渉の検証は、以下のとおり実施するものとする。 (a) CO NDIR分析計を排出物試験の前と同じように始動及び作動させ、ゼロ及びスパンを 調整するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -60- (b) CO2スパンガスを密封した容器の中で蒸留水を通して泡立てることにより、加湿CO2 試験ガスを作り出すものとする。サンプルが除湿器を通過しない場合は、少なくとも 試験中に予想される最大レベルのH2Oを生成するように容器の温度を調節するものと する。試験中にサンプルが除湿器を通過する場合は、少なくとも8.1.8.5.8.に定める レベルと同じ高さのH2Oレベルを生成するように容器の温度を調節するものとする。 CO2スパンガス濃度は、少なくとも試験中に予想される最大濃度と同等のものを使用す るものとする。 (c) 加湿CO2試験ガスをサンプル装置に導入する。サンプル除湿器を試験中に用いる場合 は、サンプル除湿器下流に加湿CO2試験ガスを導入してもよい。 (d) 加湿試験ガスの水分のモル分率xH2Oを、可能な限り分析計入口の近くで測定するもの とする。例えば、露点Tdew及び絶対圧力ptotalを測定し、xH2Oを算出するものとする。 (e) 適切な技術的判断を用い、xH2Oが測定した所から分析計までのトランスファライン、 継手又はバルブにおける水分の凝縮を防止するものとする。 (f) 分析計の応答を安定させるための時間を待つものとする。 (g) 分析計がサンプル濃度を測定している間、その出力を30秒間記録するものとする。 このデータの算術平均を算出するものとする。 (h) 分析計が干渉の検証に適合するのは、(g)の値が8.1.9.2.3.の許容範囲を満たしてい る場合である。 (i) CO2及びH2Oの干渉の検証手順は個別に実施することができる。使用したCO2・H2Oレベ ルが試験中に予想される最高レベルより高かった場合は、観測した干渉に、この手順 中に用いた実際の値に対する予想最高濃度の比率を乗じることにより、各干渉値を補 正するものとする。個別の干渉の検証手順では、試験中に予想される最高濃度よりも 低いH2O濃度(0.025mol/molまで)で行うことができるが、観測したH2O干渉に、この手 順中に用いた実際のH2O濃度に対する予想最高H2O濃度の比率を乗じることにより、観 測したH2O干渉を補正するものとする。補正した2つの干渉値の合計は、8.1.9.2.3.の 許容範囲を満たしていなければならないものとする。 8.1.10. 炭化水素の測定 8.1.10.1. FIDの最適化と検証 8.1.10.1.1. 適用範囲及び頻度 全てのFID分析計について、最初の設置時にFIDを校正するものとする。適切な技術的 判断を用い、必要に応じて校正を繰り返すものとする。HCを測定するFIDについては、次 の手順を実施するものとする。 (a) 分析計の最初の設置時及び主要なメンテナンスの後に、各炭化水素に対するFIDの応 答を最適化するものとする。プロピレン及びトルエンに対するFIDの応答は、プロパン に対して0.9と1.1の間になければならないものとする。 (b) 8.1.10.1.4.に定めるとおり、分析計の最初の設置時及び主要メンテナンス後にFID 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -61- のメタン(CH4)応答係数を決定するものとする。 (c) 試験前185日以内に、メタン(CH4)応答を検証するものとする。 8.1.10.1.2. 校正 FID分析計製造者の指示及び推奨される頻度に基づくなどすることで、FIDの校正手順 を策定するために適切な技術的判断を用いるものとする。THCを測定するFIDについては、 9.5.1.の仕様を満たすC3H8校正ガスを用いて校正するものとする。CH4を測定するFIDにつ いては、9.5.1.の仕様を満たすCH4校正ガスを用いて校正するものとする。校正ガスの成 分にかかわらず、FIDは、炭素数1(C1)を基準として校正するものとする。 8.1.10.1.3. THC測定用FID応答の最適化 この手順は、THCを測定するFID分析計専用のものである。 (a) 機器の最初の始動及び基本的な動作調節については、FID燃料及びゼロ空気を使用 し、機器製造者の要件及び適切な技術的判断を用いるものとする。加熱したFIDは、要 求される動作温度範囲内にするものとする。排出物試験中に予想される最も一般的な 分析計レンジでの8.1.10.1.1.(a)と8.1.10.2.に基づく炭化水素応答係数及び酸素干 渉チェックの要件を満たすよう、FID応答を最適化するものとする。上記の一般的な分 析計レンジが機器製造者指定の最適化のための最小レンジより低い場合は、FIDを正確 に最適化するため、機器製造者の推奨事項及び適切な技術的判断に基づき、より高い 分析計レンジを用いることができる。 (b) 加熱したFIDは、要求される動作温度範囲内にするものとする。FIDの応答は、排出 物試験中に予想される最も一般的な分析計レンジで最適化するものとする。製造者の 推奨に応じて設定した燃料及び空気流量で、分析計にスパンガスを導入するものとす る。 (c) 最適化については、次の(ⅰ)~(ⅳ)の手順又は製造者が指示する手順で行うものと する。選択として、SAEペーパーNo.770141に概説される手順を最適化に用いることが できる。 (ⅰ)スパンガス応答とゼロガス応答との間の差から、与えられた燃料流量での応答を 決定するものとする。 (ⅱ)製造者の仕様値又は推奨値の上又は下で、燃料流量を順次増加させて調節するも のとする。これらの燃料流量でのスパン応答及びゼロ応答を記録するものとする。 (ⅲ)スパン応答とゼロ応答との間の差をグラフ化し、燃料流量をカーブの濃い(リッ チ)側に調節するものとする。これが、8.1.10.1.1.(a)及び8.1.10.2.に基づく、炭 化水素応答係数及び酸素干渉チェックの値に応じた追加の最適化を必要とする可能 性がある最初の流量設定となる。 (ⅳ)酸素干渉又は炭化水素応答係数が次の仕様を満たしていない場合は、各流量につ いて8.1.10.1.1.(a)及び8.1.10.2.を繰り返すことにより、製造者の仕様値又は推奨 値の上又は下で、空気流量を順次増加させて調節するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -62- (d) FID燃料及び助燃空気の最適な流量及び/又は圧力を決定し、今後の参照用に記録す るものとする。 8.1.10.1.4. THC測定用FIDのCH4応答係数の決定 この手順は、HCを測定するFID分析計専用のものである。一般的にFID分析計はCH4の応 答がC3H8の応答に対して異なるため、FIDの最適化後に各THC測定用FID分析計のCH4応答係 数RFCH4[THC-FID]を決定するものとする。CH4応答を補正するため、別紙7又は別紙8に記載の HC算出の計算に、本規定に基づき測定した最新のRFCH4[THC-FID]を用いるものとする。 RFCH4[THC-FID]は次のとおり求めるものとするが、CH4を用いて校正及びスパンを調整する NMC付きFIDについてはRFCH4[THC-FID]を決定しないことに留意すること。 (a) 排出物試験前に分析計のスパンを調整するC3H8スパンガス濃度を選択するものとす る。9.5.1.の仕様を満たすスパンガスのみを選択し、ガスのC3H8濃度を記録するもの とする。 (b) 9.5.1.の仕様を満たすCH4スパンガスを選択し、ガスのCH4濃度を記録するものとす る。 (c) 製造者の指示に基づき、FID分析計を作動させるものとする。 (d) C3H8を用いてFID分析計が校正されたことを確認するものとする。校正は、炭素数1 (C1)を基準として実施するものとする。 (e) 排出物試験に用いるゼロガスでFIDのゼロを調整するものとする。 (f) 選択したC3H8スパンガスでFIDのスパンを調整するものとする。 (g) 選択したCH4スパンガス((b)に基づき選択したCH4スパンガス)をFID分析計のサン プルポートで導入するものとする。 (h) 分析計の応答を安定させる。安定化の時間には、分析計のパージ及び応答を考慮し た時間を含むことができる。 (i) 分析計がCH4の濃度を測定している間、サンプリングしたデータを30秒間記録し、こ れらのデータの算術平均を算出するものとする。 (j) 平均測定濃度をCH4校正ガスの記録されたスパン濃度で割るものとする。得られた値 がCH4についてのFID分析計の応答係数RFCH4[THC-FID]となる。 8.1.10.1.5. THC測定用FIDのメタン(CH4)応答の検証 この手順は、THCを測定するFID分析計専用のものである。8.1.10.1.4.による RFCH4[THC-FID]の値が以前に決定した最新の値の±5.0%以内であった場合、THC測定用FID は、メタン応答の検証に合格するものとする。 (a) 8.1.10.1.3.に定めるとおり最初にFID燃料、助燃空気及びサンプルの圧力及び/ 又は流量が、それぞれ以前に記録した最新の値の±0.5%以内にあるかどうかを検証す るものとする。これらの流量を調節する必要がある場合は、8.1.10.1.4.に定めるとお り、新しいRFCH4[THC-FID]を決定するものとする。決定したRFCH4[THC-FID]の値が8.1.10.1.5. に定める許容範囲内であるかどうかを検証すべきものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -63- (b) RFCH4[THC-FID]が8.1.10.1.5.に定める許容範囲内にない場合は、8.1.10.1.3.に定める とおり、FIDの応答を再度最適化するものとする。 (c) 8.1.10.1.4.に定めるとおり新しいRFCH4[THC-FID]を決定するものとする。別紙7又は別 紙8に定めるHC算出の計算に、この新しいRFCH4[THC-FID]値を用いるものとする。 8.1.10.2. 非理論空燃比の希釈しない排出ガス用のFID O2干渉の検証 8.1.10.2.1. 適用範囲及び頻度 希釈しない排出ガスの測定にFID分析計を用いた場合は、最初の設置時及び主要メンテ ナンス後に、FID O2干渉の量を検証するものとする。 8.1.10.2.2. 測定原理 希釈しない排出ガス中のO2濃度が変化すると、FIDの炎の温度が変化してFIDの応答に 影響を与えることがある。この検証に適合するように、FID燃料、助燃空気及びサンプル を最適化するものとする。排出物試験中に作動するFID O2干渉のための補正アルゴリズ ムと共にFIDの性能を検証するものとする。 8.1.10.2.3. 装置要件 試験中に用いる全てのFID分析計は、次に定める手順に基づくFID O2干渉の検証に適合 することとする。 8.1.10.2.4. 手順 FID O2干渉を次のとおり決定するものとするが、この検証を実施するために必要な基 準ガス濃度を作り出すために1台以上のガス分割器を使用できることに留意すること。 (a) 9.5.1.の仕様を満たし、排出物試験前に分析計のスパンを調整するために用いるC3H8 濃度を持つ3種類のスパン基準ガスを選択するものとする。これは9.5.1.の仕様を満た すスパンガスのみとする。CH4で校正するNMC付きFIDについては、CH4スパン基準ガス を用いることができる。O2及びN2の濃度が試験中に予想される最高・最低・中間のO2 濃度を代表する3種類のバランスガス濃度を選択するものとする。平均予想酸素濃度で バランスさせたスパンガスでFIDを校正する場合は、平均O2濃度を用いる要求事項を削 除することができる。 (b) FID分析計が8.1.10.1.の全ての仕様を満たしていることを確認するものとする。 (c) 排出物試験前と同じように、FID分析計を起動及び動作させるものとする。試験中の FIDの助燃空気にかかわらず、ゼロ空気をこの検証のための助燃空気として用いるもの とする。 (d) 分析計をゼロに設定するものとする。 (e) 排出物試験中に用いるスパンガスを用い、分析計のスパンを調整するものとする。 (f) 排出物試験中に用いるゼロガスを用い、ゼロ応答をチェックするものとする。サン プリングしたデータの30秒の平均ゼロ応答が(e)で用いるスパン基準値の±0.5%以内 であった場合は、次の手順に進み、それ以外の場合は、(d)の手順からやり直すものと する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -64- (g) 試験中に予想される最低O2濃度のスパンガスを用い、分析計の応答をチェックする ものとする。安定させたサンプルデータの30秒の平均応答をxO2minHCとして記録するも のとする。 (h) 排出物試験中に用いるゼロガスを用い、FID分析計のゼロ応答をチェックするものと する。安定させたサンプルデータの30秒の平均ゼロ応答が(e)で用いるスパン基準値の ±0.5%以内であった場合は、次の手順を実施し、それ以外の場合は、(d)の手順から やり直すものとする。 (i) 試験中に予想される平均O2濃度のスパンガスを用い、分析計の応答をチェックする ものとする。安定したサンプルデータの30秒の平均応答をxO2avgHCとして記録するもの とする。 (j) 排出物試験中に用いるゼロガスを用い、FID分析計のゼロ応答をチェックするものと する。安定したサンプルデータの30秒の平均ゼロ応答が(e)で用いるスパン基準値の± 0.5%以内であった場合は、次の手順を実施し、それ以外の場合は、(d)の手順からや り直すものとする。 (k) 試験中に予想される最高O2濃度のスパンガスを用い、分析計の応答をチェックする ものとする。安定したサンプルデータの30秒の平均応答をxO2maxHCとして記録するもの とする。 (l) 排出物試験中に用いるゼロガスを用い、FID分析計のゼロ応答をチェックするものと する。安定させたサンプルデータの30秒の平均ゼロ応答が(e)で用いるスパン基準値の ±0.5%以内であった場合は、次の手順を実施し、それ以外の場合は、(d)の手順から やり直すものとする。 (m) (ⅰ)xO2maxHCとその基準ガス濃度との差(%)を算出するものとする。 (ⅱ)xO2avgHCとその基準ガス濃度との差(%)を算出するものとする。 (ⅲ)xO2minHCとその基準ガス濃度との差(%)を算出するものとする。 上記3つの差(%)のうちの最大のものを決定するものとする。これがO2干渉である。 (n) O2干渉が±3%以内であった場合は、FIDはO2干渉の検証に合格となり、それ以外の 場合は、次の1つ以上を実施し、欠陥に対処するものとする。 (ⅰ)手順に誤りが無いか検証を繰り返すものとする。 (ⅱ)より高いか低いO2濃度を持つ排出物試験用のゼロガス及びスパンガスを選択し、 検証を繰り返すものとする。 (ⅲ)FID助燃空気、燃料及びサンプル流量を調節するものとする。O2干渉の検証に適合 するためにこれらの流量をTHC測定用FIDで調節した場合は、次のRFCH4検証用にRFCH4 を再度設定するものとする。調整後にO2干渉の検証を繰り返し、RFCH4を決定するも のとする。 (ⅳ)FIDを修理又は交換した上で、O2干渉の検証を繰り返すものとする。 8.1.10.3. NMCの通過率 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -65- 8.1.10.3.1. 適用範囲及び頻度 メタンの測定にNMC付きFIDを用いた場合は、NMCのメタン転換効率(ECH4)及びエタン 転換効率(EC2H6)を決定するものとする。本規定のとおり、特定のNMC付きFIDの構成に 応じて、これらの転換効率をNMC転換効率及びFID分析計応答係数の組み合わせとして決 定することができる。この検証は、NMCの設置後に実施するものとする。カッタの触媒作 用が劣化していないことを検証するため、試験前185日以内にこの検証を繰り返すものと する。 8.1.10.3.2. 測定原理 NMCは、FID分析計が残留する炭化水素濃度を測定する前に排出ガスの流れからNMHCを 取り除く加熱触媒である。理想的なNMCでは、メタン転換効率ECH4がゼロ (メタン通過率 PFCH4が1.000)になり、エタン転換効率EC2H6で代表されるメタン以外の全ての炭化水素の 転換効率は1.000(エタン通過率PFC2H6がゼロ)になる。別紙7又は別紙8の排出物計算で は、理想的なNMC性能より低くなることを考慮して、本規定で測定した転換効率ECH4及び EC2H6の値を用いる。 8.1.10.3.3. 装置要件 NMC効率は特定の範囲に限定されていない。しかし、適用できる場合は、8.1.10.3.4. によって決定するとおり、ECH4<0.15、かつ、EC2H6>0.98(PFCH4>0.85、かつ、PFC2H6<0.02) になるよう、温度を調節してNMCを最適化することが推奨される。NMCの温度を調節して もこれらの仕様が得られない場合は、触媒物質を交換することが推奨される。ここで決 定した最新の転換効率を用い、適宜、別紙7又は別紙8に基づいて、HCの排出物量を算出 するものとする。 8.1.10.3.4. 手順 8.1.10.3.4.1.、8.1.10.3.4.2.及び8.1.10.3.4.3.に定める手順のいずれか1つが推奨 される。また、機器製造者が推奨する別の方法を用いることもできる。 8.1.10.3.4.1. NMCを通してFIDを校正する手順 CH4を測定するために常にFIDがNMCを通して校正されている場合は、CH4スパンガスを 使用し、NMCを通してFIDのスパンを調整した後で、全ての排出物計算について、FIDのCH4 応答係数とCH4通過率との積RFPFCH4[NMC-FID]を1.0に等しくなるよう設定し(効率ECH4[-]を ゼロに設定する)、エタン(C2H6)の応答係数及び通過率の組み合わせ値RFPFC2H6[NMC-FID] (及び効率EC2H6[-])を次のとおり決定するものとする。 (a) 9.5.1.の仕様を満たす、CH4及びC2H6の分析ガス選択するものとする。排出物試験中 におけるFIDのスパンを調整するためのCH4濃度及び炭化水素排出基準で予想される最 高NMHC濃度を代表するC2H6濃度又はTHC分析計のスパン値に等しいC2H6濃度を選択する ものとする。 (b) 温度の最適化を含め、製造者の指示に基づき、NMCを起動、動作させ、最適化するも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -66- (c) FID分析計が8.1.10.1.の全ての仕様を満たしていることを確認するものとする。 (d) 製造者の指示に基づき、FID分析計を動作させるものとする。 (e) CH4スパンガスを用い、NMCを通してFIDのスパンを調整するものとする。FIDは、C1 基準でスパンを調整するものとする。例えば、スパンガスのCH4基準値が100μmol/mol であった場合、CH4分子あたり炭素原子が1個あるため、このスパンガスに対する正し いFIDの応答は100μmol/molである。 (f) NMC上流にC2H6分析ガス混合物を導入するものとする。 (g) 分析計の応答を安定させるものとする。安定化の時間には、NMCのパージ及び分析計 の応答を考慮した時間を含めることができる。 (h) 分析計が安定した濃度を測定している間、サンプリングしたデータを30秒間記録し、 これらのデータ点の算術平均を算出するものとする。 (i) この平均をC1基準に換算したC2H6の基準値で割るものとする。この結果が、C2H6の応 答係数と通過率の組み合わせ値RFPFC2H6[NMC-FID]であり、(1-EC2H6[-])に相当する。こ の応答係数と通過率の組み合わせ値、及び排出物計算において、1.0に等しく設定した CH4応答係数とCH4通過率との積RFPFCH4[NMC-FID]を、別紙7又は別紙8に基づいて用いるもの とする。 8.1.10.3.4.2. NMCをバイパスして、プロパンで校正されたFIDについての手順 NMCをバイパスしてプロパンC3H8で校正されるNMC付きFIDを使用する場合は、通過率 PFC2H6[NMC-FID]及びPFCH4[NMC-FID]を次のとおり決定するものとする。 (a) 炭化水素基準で予想されるその最高濃度を代表するCH4濃度及び炭化水素基準又は THC分析計スパン値で予想される最高THC濃度を代表するC2H6濃度で、9.5.1.の仕様を 満たすCH4ガス混合物及びC2H6分析ガス混合物を選択するものとする。 (b) 温度の最適化を含め、製造者の指示に基づき、NMCを起動及び動作させるものとする。 (c) FID分析計が8.1.10.1.の全ての仕様を満たしていることを確認するものとする。 (d) 製造者の指示に基づき、FID分析計を動作させるものとする。 (e) 排出物試験中と同じように、FIDのゼロを調整し、スパンを調整するものとする。FID は、NMCをバイパスし、FIDのスパンを調整するためのC3H8スパンガスを用いることに より、スパンを調整するものとする。FIDは、C1基準でスパンを調整するものとする。 (f) ゼロガスを導入したのと同じ位置で、NMC上流にC2H6分析ガス混合物を導入するもの とする。 (g) 分析計の応答を安定させるための時間を待つものとする。安定化の時間には、NMC のパージ及び分析計の応答を考慮した時間を含めることができる。 (h) 分析計が安定した濃度を測定している間、サンプリングしたデータを30秒間記録し、 これらのデータ点の算術平均を算出するものとする。 (i) 流路を切り替えてNMCをバイパスさせて、C2H6分析ガス混合物をバイパス側に導入し た上で、(g)と(h)の手順を繰り返すものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -67- (j) NMCを通して測定した平均C2H6濃度を、NMCをバイパスさせた後に測定した平均濃度 で割るものとする。この結果が、C2H6の通過率PFC2H6[NMC-FID]であり、(1-EC2H6[-])に 相当する。この通過率を、適宜、別紙7又は別紙8に基づいて用いるものとする。 (k) (f)から(j)の手順を繰り返すものとするが、C2H6の代わりにCH4分析ガス混合物で行 うものとする。この結果が、CH4の通過率PFCH4[NMC-FID]((1-ECH4[-])に相当)である。 別紙7又は別紙8に基づき、適宜、この通過率を用いるものとする。 8.1.10.3.4.3. NMCをバイパスさせて、メタンで校正されるFIDについての手順 NMCをバイパスして、メタンCH4で校正されるNMC付きFIDを使用する場合は、CH4通過率 PFCH4[NMC-FID]だけでなく、エタン(C2H6)応答係数及び通過率の組み合わせ値RFPFC2H6[NMC-FID] を次のとおり決定するものとする。 (a) 炭化水素排出基準で予想されるその最高濃度を代表するCH4濃度及び炭化水素排出 基準又はTHC分析計スパン値で予想される最高THC濃度を代表するC2H6濃度で、9.5.1. の仕様を満たす、CH4及びC2H6分析ガス混合物を選択するものとする。 (b) 温度の最適化を含め、製造者の指示に基づき、NMCを起動及び動作させるものとする。 (c) FID分析計が8.1.10.1.の全ての仕様を満たしていることを確認するものとする。 (d) 製造者の指示に基づき、FID分析計を起動及び動作させるものとする。 (e) 排出物試験中と同じように、FIDのゼロを調整し、スパンを調整するものとする。FID は、NMCをバイパスすることにより、CH4スパンガスでスパンを調整するものとする。 FIDはC1基準でスパンを調整することに留意すること。例えば、スパンガスのメタン基 準値が100μmol/molであった場合、CH4分子あたり炭素原子が1個あるため、このスパ ンガスに対する正しいFIDの応答は100μmol/molである。 (f) ゼロガスを導入したのと同じ位置で、NMC上流にC2H6分析ガス混合物を導入するもの とする。 (g) 分析計の応答を安定させるための時間を待つものとする。安定化の時間には、NMC のパージ及び分析計の応答を考慮した時間を含めることができる。 (h) 分析計が安定した濃度を測定している間、サンプリングしたデータを30秒間記録す るものとする。これらのデータポイントの算術平均を算出するものとする。 (i) NMCをバイパスするための流路を切り換えて、C2H6分析ガス混合物をバイパス側に導 入した上で、(g)と(h)の手順を繰り返すものとする。 (j) NMCを通して測定した平均C2H6濃度を、NMCをバイパスさせた後に測定した平均濃度 で割るものとする。この結果は、C2H6の応答係数及び通過率の組み合わせ値 RFPFC2H6[NMC-FID]となる。この応答係数及び通過率の組み合わせ値を、適宜、別紙7及び 別紙8に基づいて用いるものとする。 (k) (f)から(j)の手順を繰り返すものとするが、C2H6の代わりにCH4分析ガス混合物で行 うものとする。結果は、CH4通過率PFCH4[NMC-FID]となる。別紙7及び別紙8に基づき、適宜、 この通過率を用いるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -68- 8.1.11. NOxの測定 8.1.11.1. CLDのCO2及びH2Oのクエンチの検証 8.1.11.1.1. 適用範囲及び頻度 NOxの測定にCLD分析計を用いた場合は、CLD分析計の設置後及び主要なメンテナンスの 後にCO2及びH2Oのクエンチの量を検証するものとする。 8.1.11.1.2. 測定原理 H2O及びCO2は、NOxの検出に利用している化学発光反応を抑止する衝突クエンチによっ てCLDのNOxに対する応答に負側に干渉する場合がある。この手順及び8.1.11.2.3.の計算 により、クエンチを決定し、クエンチ結果は、排出物試験中の予想されるH2O最大モル分 率及び最大CO2濃度によって補正する。CLD分析計が、H2O及び/又はCO2測定器を利用した クエンチ補正アルゴリズムを用いている場合、これらの機器を動作させ、補正アルゴリ ズムを適用した状態でクエンチを評価するものとする。 8.1.11.1.3. 装置要件 希釈測定については、CLD分析計は、H2OとCO2の複合クエンチが±2%を超えないもの とする。希釈しない測定については、CLD分析計はH2OとCO2の複合クエンチが±2%を超 えないものとする。複合クエンチは、8.1.11.1.4.に定めるCO2クエンチと8.1.11.1.5. に定めるH2Oクエンチの合計である。これらの要件を満たしていない場合は、分析計を修 理又は交換することにより、是正措置を講じるものとする。排出物試験を実施する前に、 是正措置によって分析計が適切な機能を正常に回復したかどうかを検証するものとす る。 8.1.11.1.4. CO2クエンチの検証手順 スパンガスを希釈媒体としてのゼロガスと混合する9.4.5.6.の仕様を満たすガス分割 器を使用して、CO2クエンチを決定する次の方法又は機器製造者が定める方法を用いるこ とができ、また異なる手順を開発する場合は、適切な技術的判断を用いるものとする。 (a) 必要な接続を行うためには、PTFE又はステンレス鋼の管を用いるものとする。 (b) ほぼ同量のスパンガスと希釈ガスとが、互いに混ざるようなガス分割器の構成とす るものとする。 (c) NOxに対して、NOのみを検出する動作モードをCLD分析計が備えている場合は、NOの みの動作モードでCLD分析計を動作させるものとする。 (d) CO2スパンガスは、9.5.1.の仕様を満たし、排出物試験中に予想される最高CO2濃度 のおよそ2倍の濃度のものを用いるものとする。 (e) NOスパンガスは、9.5.1.の仕様を満たし、排出物試験中に予想される最高NO濃度の およそ2倍の濃度のものを用いるものとする。予想されるNO濃度が機器製造者が指定す る検証用の最小レンジより低い場合は、正確な検証結果を得るため、機器製造者の推 奨及び適切な技術的判断に基づき、より高い濃度を用いることができる。 (f) CLD分析計のゼロ及びスパンを調整するものとする。CLD分析計は、(e)のNOスパンガ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -69- スをガス分割器を通してスパンを調整するものとする。NOスパンガスをガス分割器の スパンポートに、ゼロガスをガス分割器の希釈媒体ポートに接続し、(b)で選択したの と同じ公称混合比を用いるものとし、ガス分割器から出るNO濃度をCLD分析計のスパン 調整に用いるものとする。ガス分割を正確にするために必要に応じ、ガス特性の補正 を適用するものとする。 (g) CO2スパンガスをガス分割器のスパンポートに接続するものとする。 (h) NOスパンガスをガス分割器の希釈媒体ポートに接続するものとする。 (i) ガス分割器を通してNO及びCO2を流入させている間は、ガス分割器の出力を安定させ るものとする。ガス分割を正確にするために必要に応じ、ガス特性の補正を適用して ガス分割器から出るCO2濃度を決定するものとする。この濃度xCO2actを記録して、 8.1.11.2.3.のクエンチ検証の計算に用いるものとする。ガス分割器使用の代替手段と して、別の単純なガス混合装置を用いることができる。この場合は、CO2濃度を決定す るために分析計を用いるものとする。NDIRを単純なガス混合装置と共に使用する場合 は、そのNDIRは、本規定の要件を満たすものとし、かつ、(d)のCO2スパンガスでスパ ン調整するものとする。NDIR分析計の直線性は、試験中に予想されるCO2最高濃度の2 倍までの範囲全体について事前にチェックしなければならない。 (j) NO濃度はCLD分析計を用いて、ガス分割器の下流で測定するものとする。分析計の応 答を安定させるための時間を待つものとする。安定化の時間には、トランスファライ ンのパージ及び分析計の応答を考慮した時間含めることができる。分析計がサンプル の濃度を測定している間、分析計の出力を30秒間記録するものとする。これらのデー タから算術平均濃度xNOmeasを計算するものとする。xNOmeasを記録して、8.1.11.2.3.のク エンチ検証の計算に用いるものとする。 (k) ガス分割器の出口での実際のNO濃度xNOactは、スパンガス濃度及びxCO2actに基づき、 8.1.11.2.3.により算出し、クエンチ検証の計算に用いるものとする。 (l) 8.1.11.1.4.及び8.1.11.1.5.に基づき記録した値を、8.1.11.2.3.に定めるクエ ンチの計算に用いるものとする。 8.1.11.1.5. H2Oクエンチの検証手順 次の方法又は機器製造者が定める方法を用い、H2Oクエンチを決定することができ、ま た異なる手順を開発する場合は、適切な技術的判断を用いるものとする。 (a) 必要な接続を行うためには、PTFE又はステンレス鋼の管を用いるものとする。 (b) NOxに対してNOのみを検出する動作モードをCLD分析計が備えている場合は、NOのみ の動作モードでCLD分析計を動作させるものとする。 (c) NOスパンガスは、9.5.1.の仕様を満たす及び排出物試験中の予想最高NO濃度に近い 濃度を用いるものとする。予想されるNO濃度が機器製造者が指定する検証用の最小レ ンジより低い場合は、正確な検証結果を得るため、機器製造者の推奨及び適切な技術 的判断に基づき、より高い濃度を用いることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -70- (d) CLD分析計をゼロ及びスパンを調整するものとする。CLD分析計は、(c)のNOスパンガ スでスパン調整するものとし、スパンガス濃度をxNOdryとして記録し、8.1.11.2.3.の クエンチ検証の計算に用いるものとする。 (e) NOスパンガスを密閉した容器の中で蒸留水を通して泡立てることにより加湿するも のとする。検証試験において、加湿したNOスパンガスサンプルがサンプル除湿器を通 過しない場合は、排出物試験中に予想されるH2Oの最大モル分率にほぼ等しいH2Oレベ ルを発生する様、容器の温度を調節するものとする。加湿したNOスパンガスサンプル がサンプル除湿器を通過しない場合は、8.1.11.2.3.のクエンチ検証の計算は、測定し たH2Oクエンチは、排出物試験中に予想されるH2Oの最大モル分率によって定まる。検 証試験において、加湿したNOスパンガスサンプルがサンプル除湿器を通過する場合は、 少なくとも9.3.2.3.1.に定めるレベルと少なくとも同じH2Oレベルを発生させる様に 容器の温度を調節するものとする。この場合は、8.1.11.2.3.のクエンチ検証の計算は、 測定したH2Oクエンチとならない。 (f) 加湿したNO試験ガスをサンプル装置に導入するものとする。これは、排出物試験中 に用いるサンプル除湿器の上流又は下流に導入することができる。導入する地点に応 じて、(e)項の各計算方法から選択するものとする。サンプル除湿器は8.1.8.5.8.のサ ンプル除湿器の検証チェックに通るものであることに留意すること。 (g) 加湿したNOスパンガスにおけるH2Oモル分率を測定するものとする。サンプル除湿器 を使用する場合は、加湿したNOスパンガスに中のH2Oモル分率xH2Omeasは、サンプル除湿 器の下流で測定するものとする。CLD分析計入口のできるだけ近くでxH2Omeasを測定する ことが推奨される。xH2Omeasは、露点温度Tdew及び絶対圧力ptotalの測定値から計算するこ とができる。 (h) xH2Omeasを測定する地点から分析計までのトランスファライン、継手又はバルブにお いて水分の凝縮を防止するため、適切な技術的判断を用いるものとする。xH2Omeasを測 定する地点から分析計までのトランスファライン、継手又はバルブにおける壁温が局 所的なサンプルガスの露点温度より少なくとも5K(5℃)高くなるように装置を設計す ることが推奨される。 (i) 加湿したNOスパンガスの濃度はCLD分析計で測定するものとする。分析計の応答を安 定させるための時間を許すものとする。安定化の時間には、トランスファラインのパ ージ及び分析計の応答を考慮した時間を含めることができる。分析計がサンプルの濃 度を測定している間、分析計の出力を30秒間記録するものとする。これらのデータか ら算術平均濃度xNOwetを計算するものとする。xNOwetを記録して、8.1.11.2.3.のクエン チ検証計算に用いるものとする。 8.1.11.2. CLDクエンチの検証計算 8.1.11.2.1. 試験中に予想される水分量 排出物試験中に予想される最大の水分モル分率xH2Oexpを見積るものとする。この見積り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -71- は、8.1.11.1.5.(f)において加湿されたNOスパンガスを導入させた場合として行うもの とする。予想される最大の水分モル分率を見積る場合は、燃焼空気、燃料燃焼生成物及 び希釈空気(該当する場合)における予想される最大水分含有量を考慮するものとする。 検証試験中にサンプル除湿器上流のサンプル装置に加湿したNOスパンガスを導入させた 場合、予想される最大の水分モル分率を見積る必要はなく、xH2OexpをxH2Omeasに等しく設定 するものとする。 8.1.11.2.2. 試験中に予想されるCO2量 排出物試験中に予想される最高のCO2濃度を見積るものとする。この見積りは、 8.1.11.1.4.(j)に基づいてNOスパンガス及びCO2スパンガスを導入させたサンプル装置 の場所で行うものとする。予想される最高のCO2濃度を見積る場合は、燃料燃焼生成物及 び希釈空気における予想される最大CO2含有量を考慮するものとする。 8.1.11.2.3. H2O・CO2の複合クエンチ計算 H2O・CO2の複合クエンチは、次のとおり計算するものとする。 %100xx1xx xx1xx1x quench act2COexp2CO NOactNOmeas Omeas 2HexpO2H NOdryOmeas 2HNOwet quench:CLDクエンチ量 xNOdry :8.1.11.1.5.(d)に基づくバブラー上流での測定NO濃度 xNOwet :8.1.11.1.5.(i)に基づくバブラー下流での測定NO濃度 xH2Oexp :8.1.11.2.1.に基づく排出物試験中に予想される最大の水分モル分率 xH2Omeas :8.1.11.1.5.(g)に基づく、クエンチ検証中に測定した水分モル分率 xNOmeas :8.1.11.1.4.(j)に基づき、NOスパンガスをCO2スパンガスと混合させた場合 に測定されたNO濃度 xNOact :8.1.11.1.4.(k)に基づき、NOスパンガスをCO2スパンガスと混合させ、以下 の式に基づき計算した場合の実際のNO濃度 xCO2exp :8.1.11.2.2.に基づき、排出物試験中に予想される最高のCO2濃度 xCO2act :8.1.11.1.4.(i)に基づき、NOスパンガスをCO2スパンガスと混合させた場合 の実際のCO2濃度 NOspan span2COact2CO NOact xxx1 x xNOspan :8.1.11.1.4.(e)に基づき、ガス分割器に入れたNOスパンガスの濃度 xCO2span:8.1.11.1.4.(d)に基づき、ガス分割器に入れたCO2スパンガスの濃度 8.1.11.3. NDUV分析計のHC及びH2O干渉の検証 8.1.11.3.1. 適用範囲及び頻度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -72- NDUV分析計を用いてNOxを測定する場合は、分析計の最初の設置後及び主要メンテナン ス後に、H2O及びHCの干渉量を検証するものとする。 8.1.11.3.2. 測定原理 HC及びH2Oは、NOxに類似する応答を起こすことにより、NDUV分析計にプラスに干渉す ることがある。NDUV分析計が、この干渉の検証を満たすために他のガスの測定を利用し た補正アルゴリズムを用いる場合、同時に、当該測定は、分析計の干渉の検証中のアル ゴリズムを試験するものとする。 8.1.11.3.3. 装置要件 NOx NDUV分析計は、H2O及びHCの複合した干渉がNOxの平均濃度の±2%以内であるもの とする。 8.1.11.3.4. 手順 干渉の検証は、次のとおり実施するものとする。 (a) NOx NDUV分析計は、機器製造者の指示に基づき、始動、使用、ゼロ調整及びスパン 調整を行うものとする。 (b) この検証の実施のために、エンジン排出ガスを抽出することが推奨される。排出ガ ス中のNOxを計量するために9.4.の仕様を満たすCLDを用いるものとする。CLDの応答を 基準値として用いるものとする。同様に、9.4.の仕様を満たすFID分析計で、排出ガス 中のHCを測定するものとする。FIDの応答を炭化水素の基準値として用いるものとす る。 (c) サンプル除湿器を試験中に用いる場合は、エンジン排出ガスをサンプル除湿器の上 流でNDUV分析計に導入するものとする。 (d) 分析計の応答を安定させるための時間を許すものとする。安定化の時間には、トラ ンスファラインのパージ及び分析計の応答を考慮した時間を含めることができる。 (e) 全ての分析計がサンプルの濃度を測定している間、サンプリングしたデータを30秒 間記録し、3つの分析計個々の算術平均を計算するものとする。 (f) NDUV平均値からCLD平均値を減じるものとする。 (g) この差に、予想される平均HC濃度に対する検証中に測定したHC濃度の比率を乗じる ものとする。この結果が基準値において予想されるNOx濃度の2%以内である場合、分 析計が本規定の干渉の検証を満たす。 exp, NOx meas ,HCexp,HC meas , NDUV , NOx meas , CLD, NOx x%2xxx x meas , CLD, NOxx :CLDで測定した平均NOx濃度[μmol/mol]又は[ppm] meas , NDUV , NOxx :NDUVで測定した平均NOx濃度[μmol/mol]又は[ppm] meas ,HCx :測定した平均HC濃度[μmol/mol]又は[ppm] exp,HCx :基準値から予想される平均HC濃度[μmol/mol]又は[ppm] exp, NOxx :基準値から予想される平均NOx濃度[μmol/mol]又は[ppm] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -73- 8.1.11.3.5. 冷却槽(冷却器)要件 予想される最高水蒸気濃度Hmについて、水分除去技術により、277K(3.9℃)及び 101.3kPaでの100%の相対湿度である5 g water/kg dry air 以下(又はvol%が大体0.8% のH2O)にCLD湿度が保たれていることを実証するものとする。また、この湿度仕様はお よそ298K(25℃)及び101.3 kPaでの25%の相対湿度に相当する。これは、熱除湿器の出 口の温度を測定するか、CLDのすぐ上流の地点の湿度を測定することにより実証してもよ い。 8.1.11.4. 冷却槽(冷却器)でのNO2通過率 8.1.11.4.1. 適用範囲及び頻度 NOx測定器上流でのサンプルの除湿に冷却槽(冷却器)を使用し、冷却槽上流でNO2-NO コンバータを使用しない場合は、冷却槽でのNO2通過率について、この検証を実施するも のとする。この検証は、最初の設置後及び主要なメンテナンスの後に実施するものとす る。 8.1.11.4.2. 測定原理 冷却槽(冷却器)によりNOx測定に干渉する可能性がある水分が除去される。しかし、 不適切な設計の冷却槽の中に残った水分により、サンプルからNO2が取り除かれることも ある。上流にNO2-NOコンバータを設置しないで冷却槽を用いた場合は、これにより、NOx 測定前にサンプルからNO2が取り除かれることがある。 8.1.11.4.3. 装置要件 冷却器は、予想最高NO2濃度で、NO2濃度の少なくとも95%を測定できるものとする。 8.1.11.4.4. 手順 次の手順を用い、冷却器の性能を検証するものとする。 (a) 機器のセットアップ 分析計及び冷却器の製造者の始動・操作指示に従うものとする。性能の最適化が必 要な場合は、分析計及び冷却器を調節するものとする。 (b) 機器のセットアップ及びデータ収集 (ⅰ)排出物試験前と同じように、NOxガス分析計のゼロ及びスパンを調整するものとす る。 (ⅱ)試験中の予想最高値に近いNO2濃度のNO2校正ガス(乾燥空気のバランスガス)を 選択するものとする。予想NO2濃度が機器製造者が指定する検証用の最小レンジより 低い場合は、正確な検証結果を得るため、機器製造者の推奨及び適切な技術的判断 に基づき、より高い濃度を用いることができる。 (ⅲ)この校正ガスは、ガスサンプリング装置のプローブ又はオーバーフロー継手部で オーバーフローさせるものとする。NOxの応答を安定させるため、移送の遅れ及び機 器の応答時間のみを考慮した安定化時間を待つものとする。 (ⅳ)記録したNOxデータの30秒間の平均を算出し、この値をxNOxrefとして記録するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -74- とする。 (ⅴ)流れているNO2校正ガスを止めるものとする。 (ⅵ)次に、323K(50℃)の露点に設定した水蒸気発生器の出力をガスサンプリング装 置のプローブ又はオーバーフロー継手でオーバーフローさせることにより、サンプ リング装置を飽和させるものとする。冷却器により一定量の水分が取り除かれてい るものと予想されるまで少なくとも10分間、サンプリング装置及び冷却器を通して、 水蒸気発生器の出力をサンプリングするものとする。 (ⅶ)xNOxrefを確認するため、NO2校正ガスのオーバーフローに直ちに切り替え戻すもの とする。移送の遅れ及び機器の応答のみを考慮して、NOxの応答の安定を待つものと する。記録したNOxのデータの30秒間の平均を算出し、この値をxNOxmeasとして記録す るものとする。 (ⅷ)冷却器の出口の温度及び圧力で冷却器を通過した残存水蒸気に基づき、xNOxmeasを xNOxdryに補正するものとする。 (c) 性能評価 xNOxdryがxNOxrefの95%未満であった場合は、冷却器を修理又は交換するものとする。 8.1.11.5. NO2-NOコンバータの変換効率の検証 8.1.11.5.1. 適用範囲及び頻度 NOxの算出にNOのみを測定する分析計を用いた場合は、NO2-NOコンバータを分析計の上 流で使用するものとする。この検証は、コンバータの設置後、主要なメンテナンス後及 び排出物試験の前35日以内に実施するものとする。NO2-NOコンバータの触媒作用が低下 していないかどうかを検証するため、この検証を当該頻度で繰り返すものとする。 8.1.11.5.2. 測定原理 NO2-NOコンバータは、排出ガス中のNO2をNOに変換し、NOのみを測定することによりNOx を決定する。 8.1.11.5.3. 装置要件 NO2-NOコンバータは、予想される最高NO2濃度において、NO2の少なくとも95%を測定す るためのものとする。 8.1.11.5.4. 手順 次の手順を用い、NO2-NOコンバータの性能を検証するものとする。 (a) 機器のセットアップについては、分析計及びNO2-NOコンバータの製造者の始動・操 作指示に従うものとする。分析計及びコンバータに性能の最適化が必要な場合は、調 節するものとする。 (b) オゾン発生器の入口をゼロ空気又は酸素の供給源に、出口をT形継手の1つのポート に接続するものとする。また、NOスパンガスを別のポートに、NO2-NOコンバータの入 口を残りのポートに接続するものとする。 (c) このチェックを実施する場合は、次の手順を行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -75- (ⅰ)オゾン発生器の空気を止め、オゾン発生器の電源を切ってから、NO2-NOコンバー タをバイパスモード(NOモード)に設定するものとする。移送の遅れ及び機器の応 答のみを考慮し、安定を待つものとする。 (ⅱ)分析計のNO濃度が試験中の予想最高NOx濃度に近くなるよう、NO及びゼロガスの流 量を調節するものとする。ガス混合物のNO2含有率は、NO濃度の5%未満とする。分 析計からのサンプリングデータの30秒間の平均を算出してNO濃度を記録し、この値 をxNOrefとして記録するものとする。予想NO濃度が機器製造者が指定する検証用の最 小レンジより低い場合は、正確な検証をするため、機器製造者の推奨及び適切な技 術的判断に基づき、より高い濃度を用いることができる。 (ⅲ)オゾン発生器にO2を供給し、分析計が示すNOがxNOrefの約10%低くなるようにO2流 量を調節するものとする。分析計から収集したデータの30秒間の平均を算出してNO 濃度を記録し、この値をxNO+O2mixとして記録するものとする。 (ⅳ)オゾン発生器のスイッチをオンにし、分析計が測定するNOが少なくとも10%の未 反応NOを保ちながらxNOrefのおよそ20%になるように、オゾン生成率を調整するもの とする。分析計から収集したデータの30秒間の平均を算出してNO濃度を記録し、こ の値をxNOmeasとして記録するものとする。 (ⅴ)NOx分析計をNOxモードに切り替え、NOx濃度を測定するものとする。分析計から収 集したデータの30秒間の平均を算出してNOx濃度を記録し、この値をxNOxmeasとして記 録するものとする。 (ⅵ)オゾン発生器のスイッチはオフにするが、装置からのガス流量は保つものとする。 これにより、NOx分析計がNO+O2混合物中のNOx量を示す。分析計から収集したデータ の30秒間の平均を算出してNOx濃度を記録し、この値をxNOx+O2mixとして記録するもの とする。 (ⅶ)O2の供給を停止するものとする。これにより、NOx分析計が元のNO・N2混合物中の NOx量を示す。分析計から収集したデータの30秒間の平均を算出してNOx濃度を記録 し、この値をxNOxrefとして記録するものとする。この値は、xNOref値の5%高い値を超 えないものとする。 (d) 性能評価として、得られた濃度を次の式に代入し、NOxコンバータの効率を算出する ものとする。 100x xx x1 % Efficiency NOmeas mix2O NOmix2O NOx NOxmeas (e) 得られた値が95%未満であった場合は、NO2-NOコンバータを修理又は交換するもの とする。 8.1.12. PMの測定 8.1.12.1. PMの天秤の検証及び秤量手順の検証 8.1.12.1.1. 適用範囲及び頻度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -76- 本規定は、3通りの検証について定める。 (a) フィルタ秤量前370日以内のPMの天秤性能の単独検証 (b) フィルタ秤量の前12時間以内に天秤のゼロ及びスパンを調整 (c) フィルタ秤量作業前後の標準フィルタの質量測定が指定許容範囲より少ないかどう かの検証 8.1.12.1.2. 単独検証 天秤製造者(又は天秤製造者が承認する代理人)は、社内監査手順に基づき、試験の 前370日以内に天秤性能を検証するものとする。 8.1.12.1.3. ゼロ及びスパンの調整 天秤性能は、少なくとも1個の基準分銅でゼロ及びスパンの調整をすることによって検 証し、使用する全ての分銅は、この検証を実施するため9.5.2.の仕様を満たすものとす る。手動又は自動の手順を用いるものとする。 (a) 手動の手順では、少なくとも1個の基準分銅でゼロ及びスパンを調整するように天秤 を使用する必要がある。PM測定の精度及び精密さを向上させるため、通常に秤量工程 を繰り返して平均値を求める場合は、天秤性能を検証するために同じ工程を用いるも のとする。 (b) 自動の手順では、自動的に天秤性能を検証するため用いる内部基準分銅で行う。こ れらの内部基準分銅は、この検証を実施するため、9.5.2.の仕様を満たすものとする。 8.1.12.1.4. 標準フィルタの秤量 秤量作業中の全ての質量の測定値は、秤量の前後に標準PMサンプル媒体(例えばフィ ルタ)を秤量して検証するものとする。秤量作業は、必要に応じ短くすることができる が、80時間を超えてはならず、試験の前後両方の質量の測定を含めることができる。標 準PMサンプル媒体の質量の経時的な決定結果は、予想されるPM総質量の±10%以内また は±10μg以内のいずれか大きい方で一致するものとする。経時的なPMサンプル媒体の秤 量作業がこの基準から外れている場合は、経時的な標準フィルタの測定の間で行った試 験フィルタの質量の個別の測定値の全てを無効にするものとする。これらのフィルタは、 別の秤量作業において、再度秤量することができる。試験後フィルタが無効となった場 合、当該試験期間は無効である。この検証は、次のとおり実施するものとする。 (a) 少なくとも2つの未使用のPMサンプル媒体をPM安定化環境で維持する。これらを標準 フィルタとして用いるものとする。同じ材料及びサイズの未使用フィルタを標準フィ ルタとして使用するために選択するものとする。 (b) 標準フィルタをPM安定化環境に安定させるものとする。少なくとも30分間PM安定化 環境にあり、かつ、このPM安定化環境が少なくともその前の60分間、9.3.4.4.の仕様 内であった場合、標準フィルタは、安定したとみなされるものとする。 (c) 値を記録せずに、標準フィルタを数回天秤に載せる。 (d) 天秤のゼロ及びスパンを調整するものとする。試験分銅(例えば基準分銅)を天秤 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -77- の上に載せてから下ろし、天秤が通常の安定時間内で許容されるゼロ値に戻ることを 確かめる。 (e) 標準媒体(例えばフィルタ)の各々を秤量し、その質量を記録するものとする。標 準媒体の質量の精度及び精密さを向上させるため、通常に秤量工程を繰り返して平均 値を求める場合は、サンプル用媒体(例えばフィルタ)の質量の平均値を測定するた めに同じ工程を用いるものとする。 (f) 天秤環境での露点、周囲温度及び大気圧を記録するものとする。 (g) 記録した周囲条件を用いて、8.1.12.2.に定めるとおり、得られた値の浮力分を補正 するものとする。各標準フィルタの浮力補正後の質量を記録するものとする。 (h) 各標準媒体の浮力補正後の質量を、前に測定及び記録した浮力補正後の質量から差 し引くものとする。 (i) 標準フィルタの観測質量のいずれかが本規定で許容される以上に変化した場合、標 準フィルタ質量の最後に成功した有効性の確認より後に行ったPM質量の決定は全ては 無効とする。ただし、標準フィルタ質量の一つのみが許容量を超えて変化し、且つ処 理中の別のフィルタに影響を与えない、フィルタ質量の変化の特別な理由が確認でき る場合は、標準フィルタを廃棄することができる。したがって有効性の確認は成功と みなすことができる。この場合、(j)による適合性を判断する場合には、汚染された標 準フィルタは含めない、しかし、影響を受けたフィルタを廃棄して交換するものとす る。 (j) 基準質量のいずれかが8.1.12.1.4.に基づき許容される以上に変化した場合、2度の 基準質量の決定の間で決定した全てのPMの結果は無効とする。(i)に基づき標準PMサン プル用媒体を廃棄した場合は、基準質量の差が、8.1.12.1.4.の基準を満たすものが、 少なくとも一つ使用可能であることとする。それ以外の場合は、2度の標準媒体質量の 決定の間で決定した全てのPMの結果を無効とするものとする。 8.1.12.2. PMサンプル用フィルタの浮力補正 8.1.12.2.1. 全般 PMサンプル用フィルタは、空気中の浮力について補正するものとする。浮力補正は、 サンプル用媒体の密度、空気の密度、及び天秤を校正するために用いる基準分銅の密度 に依存する。浮力補正は、PM自体の浮力は考慮しない。通常、PMの質量は全質量の0.01% から0.1%程度しかないためである。この浮力補正した値は、PMサンプルを風袋質量とし て補正したものである。試験中に排出されたPMの質量を決定するためにフィルタの試験 後の秤量を浮力補正した値から試験前のフィルタの秤量を浮力補正した値を差し引く。 8.1.12.2.2. PMサンプル用フィルタの密度 PMサンプル用フィルタごとに密度は異なる。既知のサンプル媒体の密度を用いるか、 次のとおり、一般的なサンプリング用媒体の密度のうちの一つを用いるものとする。 (a) PTFEでコーティングしたほうけい酸ガラスについては、2300kg/m3のサンプル用媒体 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -78- 密度を用いるものとする。 (b) 媒体質量の95%と考慮されるポリメチルペンテンの一体型サポートリングを備えた PTFE膜(フィルム)媒体については、920kg/m3のサンプル用媒体密度を用いるものと する。 (c) PTFEの一体型サポートリングを備えたPTFE膜(フィルム)媒体については、2144kg/m3 のサンプル用媒体密度を用いるものとする。 8.1.12.2.3. 空気密度 PMの天秤環境は、周囲温度295±1K(22±1℃)及び露点282.6±1K(9.5±1℃)に厳格 に制御するものとするため、空気密度は主に、大気圧と関連して変化する。従って、浮 力補正は、大気圧のみの関数として指定する。 8.1.12.2.4. 基準分銅の密度 金属の基準分銅の材料の公知の密度を用いるものとする。 8.1.12.2.5. 補正計算 PMサンプル用フィルタは、次の式を用い、浮力について補正するものとする。 mediaairweightair uncor cor 11 m m ρρρρ corm :浮力補正したPMサンプル用フィルタの質量 uncor m :浮力補正していないPMサンプル用フィルタの質量 airρ :天秤環境における空気の密度 weightρ :天秤のスパン調整のために用いる基準分銅の密度 mediaρ :PMサンプルフィルタの密度 ambmix abs airTRM pρ pabs :天秤環境における絶対大気圧 Mmix :天秤環境における空気のモル質量 R :気体定数 Tamb :天秤環境の絶対周囲温度 8.2. 試験機器の有効性確認 8.2.1. バッチ・サンプリングの比例流量制御及びPMバッチ・サンプリングの最小希釈比 の有効性確認 8.2.1.1. CVS比例性の基準 8.2.1.1.1. 比例流量 二つの流量計を用いる場合については、記録したサンプル流量及び全流量又はそれら の1Hzの平均値を別紙2の9.の統計計算に用いる。全流量に対するサンプル流量の推定値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -79- の標準誤差(SEE)を決定するものとする。各試験中において、SEEがサンプル流量の平 均値の3.5%以下であったことを実証するものとする。 8.2.1.1.2. 一定流量 二つの流量計を用いる場合については、記録したサンプル流量及び全流量又はそれら の1Hzの平均値を用い、各流量がそれぞれの平均流量又は目標流量の±2.5%以内で一定 していたことを実証するものとする。なお、各流量計のそれぞれの流量を記録する代わ りに、次の方法を用いることができる。 (a) 臨界流ベンチュリの場合 臨界流ベンチュリについては、記録したベンチュリ入口条件又はその1Hz平均を用い るものとする。ベンチュリ入口の流体の密度が、各試験中において平均密度又は目標 密度の±2.5%以内で一定であったことを実証するものとする。CVSの臨界流ベンチュ リについては、ベンチュリの入口の絶対温度が平均絶対温度又は目標絶対温度の±4% 以内で各試験中一定であったことを示すことにより、これを実証することができる。 (b) PDPの場合 記録したポンプ入口条件又はそれらの1Hzの平均値を用いるものとする。ポンプ入口 の流量密度が、各試験中において平均密度又は目標密度の±2.5%以内で一定であった ことを実証するものとする。CVSのポンプについては、ポンプの入口の絶対温度が平均 絶対温度又は目標絶対温度の±2%以内で各試験中一定であったことを示すことによ り、これを実証することができる。 8.2.1.1.3. 比例サンプリングの実証 バッグ又はPMフィルタなどの比例バッチサンプルについては、データ全数の5%までを 異常値として除外できることに留意した上で、次に掲げるいずれかの方法により比例サ ンプリングが維持されていたことを実証するものとする。 (a) 適切な技術的判断を用いて、試験中に予想されるあらゆる状況において比例流量制 御装置によって比例サンプリングが本質的に確実に実施されることを工学的な分析を もって実証するものとする。なお、常に同じ入口圧力・温度であり、かつ、常に臨界 流条件下で動作していることが実証された場合は、臨界流ベンチュリをサンプル流量 及び全流量の両方に用いることができる。 (b) 測定又は算出した流量又はトレーサガス濃度を用い、PMのバッチサンプリングの試 験期間中の最小希釈比を決定するものとする。 8.2.1.2. 分流希釈装置の有効性確認 比例した希釈しない排出ガスサンプルを抽出する分流希釈装置の制御については、高 速のシステム応答が必要である。これは、分流希釈装置の迅速性によって確認する。装 置の変換時間は、8.1.8.6.及び図3.1の手順によって決定するものとする。分流希釈装置 の実際の制御は、現状の測定条件に基づくものとする。排出ガス流量測定装置と分流装 置の複合変換時間が0.3秒以下である場合は、オンライン制御を使用するものとする。変 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -80- 換時間が0.3秒を超える場合は、事前に記録された試験運転に基づく予測制御を用いるも のとする。この場合、複合立ち上がり時間は1秒以下、複合遅れ時間は10秒以下とする。 全システムの応答は、PMの代表的なサンプルqmp,i(分流量装置に入る排出ガスのサンプ ル流量)が排出ガスの質量流量に確実に比例するように設計されるものとする。比例性 を決定するため、qmp,i対qmew,i(湿り状態での排出ガスの質量流量)の回帰分析を、少な くとも5Hzのデータ収集レートで行い、次の基準を満たすものとする。 (a) qmp,i・qmew,i間の線形回帰の相関係数r2は、0.95以上でなければならない。 (b) qmew,iに対するqmp,iの推定値の標準誤差は、最大qmpの5%を超えてはならない。 (c) 回帰直線のqmp切片は、最大qmpの±2%を超えてはならない。 PM装置t50,P及び排出ガス質量流量信号t50,Fの複合変換時間が0.3秒を超える場合は、予 測制御が必要となる。この場合は、事前試験を実施し、当該事前試験の排出ガス質量流 量信号を用いて、PM装置へのサンプル流量の流入を制御するものとする。qmpを制御する ための、事前試験におけるqmew,preの時系列の記録を「予測」時間(t50,P+t50,F)だけシフ トすれば、分流希釈装置の正しい制御を行うことができる。 qmp,iとqmew,iとの相関を確認するためには実際の試験でとったデータを使用するものと する。ここでqmew,iは、qmp,iに対しt50,Fで時間軸の調整を行う(t50,Pは,時間軸の調整には 使用しない。)。qmewとqmpとの間の時間シフトは、8.1.8.6.3.2.で決定したそれらの変 換時間の差である。 8.2.2. ガス分析計レンジの有効性確認、ドリフトの有効性確認及びドリフトの補正 8.2.2.1. レンジの有効性確認 試験中のいずれかの時点でレンジの100%を超えて分析計が動作した場合は、次の手順 を実施するものとする。 8.2.2.1.1. バッチ・サンプリング バッチ・サンプリングについては、装置の最大応答が100%未満となる最小の分析計レ ンジを用いてサンプルを再分析するものとする。試験結果は、試験全体において100%未 満で動作する最小レンジのものを報告するものとする。 8.2.2.1.2. 連続サンプリング 連続サンプリングについては、一つ上の分析計レンジを用いて試験全体を繰り返すも のとする。分析計が再びレンジの100%を超えて動作した場合は、更に一つ上の分析計レ ンジを用いて試験を繰り返すものとする。分析計が試験全体で常にレンジの100%未満で 動作するまで繰り返すものとする。 8.2.2.2. ドリフトの有効性確認及びドリフトの補正 ドリフトが±1%以内であれば、補正しないデータ又は補正したデータのいずれでも使 用できる。ドリフトが±1%を超える場合は、2組の排出率の結果を、各汚染物質につい て計算するか又は試験を無効とするものとする。1組はドリフト補正前のデータを用いて 計算し、もう1組のデータは別紙7又は別紙8の付録2に従って、ドリフトについて全ての 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -81- データ補正した後に計算するものとする。補正前及び補正後の排出率の差は、補正前の 排出率の±4%以内であるものとする。それ以外の場合は、試験全体を無効とする。 8.2.3. PMサンプリングフィルタの事前調整及び風袋秤量 排出物試験の前に以下の手順を実施して、PMサンプリングフィルタとPMを測定するた めの装置の準備をすること。 8.2.3.1. 定期的検証 天秤環境及びPM安定化環境が8.1.の定期的検証に合致していることを確認するものと する。適切な基準点を設定するために、試験フィルタの秤量の直前に、標準フィルタを 秤量するものとする。標準フィルタの安定性の検証は、試験後の安定化時間が終わった 後で、試験後の秤量をする直前に実施するものとする。 8.2.3.2. 目視検査 未使用のPMサンプリングフィルタに欠陥がないか目視検査して、欠陥があるフィルタ は廃棄するものとする。 8.2.3.3. 接地 9.3.4.に定めるとおりに、PMサンプリングフィルタを取り扱うために電気的に接地し たピンセット又は接地したストラップを用いるものとする。 8.2.3.4. 未使用のPMサンプリングフィルタ 未使用のPMサンプリングフィルタは、PM安定化環境に対して開放された1個以上の容器 に入れるものとする。使用したフィルタは、フィルタ・カセットの下半分に置くことが できる。 8.2.3.5. 安定化 PMサンプリングフィルタをPM安定化環境で安定させるものとする。未使用のPMサンプ リングフィルタは、9.3.4.の規定の範囲内の安定化環境に30分間以上置かれた場合に、 安定化したとみなされる。 8.2.3.6. 秤量 PMサンプリングフィルタは、次のとおり自動又は手動で秤量するものとする。 (a) 自動秤量の場合、自動秤量の装置製造者の指示に従って、秤量するサンプルを準備 するものとする。 (b) 手動秤量については、適切な技術的判断を用いるものとする。 (c) 8.2.3.10.に示す置換秤量法とすることができる。 (d) フィルタを秤量後、そのフィルタはペトリ皿に戻し蓋をするものとする。 8.2.3.7. 浮力の補正 測定した重量は、8.1.12.2.に定めるとおり、浮力を補正するものとする。 8.2.3.8. 測定の繰り返し 適切な技術的判断を用い、平均値の計算から異常値を除外してフィルタの平均質量を 決定するため、フィルタ質量の測定を繰り返すことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -82- 8.2.3.9. 風袋秤量 風袋秤量した未使用のフィルタは清潔なフィルタカセットに装着すること。フィルタ を装着したカセットは、サンプリングのために試験室に運ぶ前に、蓋をした容器又は密 閉された容器に入れるものとする。 8.2.3.10. 置換秤量法 置換秤量法を用いることができるが、使用した場合は、PMサンプリングフィルタを秤 量するたびにその前後に基準分銅を秤量すること。置換秤量法では、より多くの測定が 必要になる一方で、天秤のゼロドリフトが補正され、狭い範囲のみでの天秤の直線性に 依存する。 置換秤量法を使用する場合は、試験前及び試験後の秤量の両方に使用するものとする。 同じ代替秤量法用分銅を、試験前及び試験後の両方の秤量に使用するものとする。代替 秤量法用分銅の密度が2.0g/cm3未満である場合は、分銅の浮力を補正するものとする。 8.2.4. PMサンプルの事後調整及び秤量 8.2.4.1. 定期的検証 秤量及びPM安定化環境が8.1.の定期的な検証に確実に合致すること。試験の完了後、 フィルタを秤量しPM安定化環境に戻すこと。秤量及びPM安定化環境は、9.3.4.4.の大気 条件の要件を満たすものとする。満たしていない場合は、適切な条件が満たされるまで 試験フィルタは蓋をしたペトリ皿等に入れておかなければならない。 8.2.4.2. 密閉した容器からの取り出し PM安定化環境では、PMサンプルを密閉容器から取り出すこと。フィルタは、安定化の 前後に、装着していたカセットから取り出すことができる。カセットからフィルタを取 り出すときは、専用のカセット・セパレータを使用して、カセットの上半分と下半分を 分離すること。 8.2.4.3. 電気的接地 PMサンプルを取り扱うため、9.3.4.6.に定めるとおり、電気的に接地したピンセット 又は接地したストラップを用いるものとする。 8.2.4.4. 目視検査 捕集したPMサンプル及び関連するフィルタ媒体は目視で検査するものとする。フィル タ又は捕集したPMサンプルのどちらかに傷又は汚れが見える場合又はPMがフィルタ以外 の表面に接触している場合は、そのサンプルはPMの質量の決定に使用することができな い。 8.2.4.5. PMサンプルの安定化 PMサンプルを安定させるために、9.3.4.3.に定めるPM安定化環境に対して開放された 容器に入れるものとする。9.3.4.3.の仕様の範囲内のPM安定化環境で、次のいずれかの 期間、PMサンプルを安定化させる。 (a) フィルタの全PM表面濃度が0.353μg/㎜2を超えると予想される場合(有効直径38mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -83- のフィルタに400μg捕集されたと仮定)、秤量する前に60分以上フィルタを安定化環 境に置くものとする。 (b) フィルタの全PM表面濃度が0.353μg/㎜2未満であると予想される場合、秤量する前 に30分以上フィルタを安定化環境に置くものとする。 (c) 試験中に予想されるフィルタの全PM表面濃度がわからない場合は、秤量する前に60 分以上フィルタを安定化環境に置くものとする。 8.2.4.6. 試験後のフィルタ質量の決定 8.2.3.の手順(8.2.3.6.~8.2.3.8.)を繰り返し、試験後のフィルタ質量を決定する ものとする。 8.2.4.7. 全質量 浮力補正をした各フィルタの風袋質量を、浮力補正した試験後のそれぞれのフィルタ 質量から差し引くものとする。得られた値は全質量mtotalであり、別紙7及び別紙8の排出 量計算に用いるものとする。 9. 測定機器 9.1. エンジンダイナモメータの仕様 9.1.1. 軸仕事量 適切な検証精度に適合する能力を含め、該当する試験サイクルを行うのに十分な特性 を持つエンジンダイナモメータを使用するものとし、次のエンジンダイナモメータを使 用することができる。 (a) 渦電流式又は水制動式エンジンダイナモメータ (b) 交流式又は直流式エンジンダイナモメータ (c) 1台以上のエンジンダイナモメータ 9.1.2. NRTCモード試験 ロードセル又は軸トルクメータをトルク測定に用いることができる。ロードセルを用 いる場合は、エンジンダイナモメータの慣性を考慮して、トルク信号をエンジンの軸ト ルクに変換するものとする。実エンジントルクは、ロードセル上で測定したトルクに、 ダイナモメータの慣性モーメントに角加速度を乗じたものを加えたものである。制御装 置はこの計算をリアルタイムで行わなければならない。 9.1.3. エンジン付属品 燃料供給、潤滑、加熱、冷却液の循環又は排気後処理装置の操作に必要なエンジン付 属品の仕事量を計算に入れるか、6.3.に基づきこれらを取り付けるものとする。 9.2. 希釈方法 9.2.1. 希釈媒体(希釈空気等)の条件及びバックグラウンド濃度 PMの測定には、通常希釈が必要となるが、ガスの成分は希釈しない又は希釈して測定 することができる。全流又は分流希釈装置で希釈することができる。希釈する場合は、 排出ガスを大気、合成空気又は窒素で希釈することができる。ガス状排出物を測定する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -84- 際は、希釈媒体(希釈空気等)の温度は288K(15℃)以上であるものとする。PMをサン プリングする際の希釈媒体(希釈空気等)の温度は、CVSについては9.2.2.、変動希釈比 のPFDについては9.2.3.に指定されている。希釈装置の流量能力は、希釈装置及びサンプ リング装置での水分凝縮を完全になくすことができる十分な大きさであるものとする。 空気湿度が高い場合は、希釈装置に入る前に希釈空気を除湿することができる。希釈ト ンネル下流の主流の配管と同様にトンネル壁面を加熱又は断熱して、水分凝縮を防ぐこ とができる。 希釈媒体(希釈空気等)を排出ガスと混合させる前に、その温度又は湿度を上昇又は 下降させて事前調節することができる。バックグラウンド濃度を下げるため、希釈媒体 (希釈空気等)から成分を除去することができる。成分の除去又はバックグラウンド濃 度の確認に以下の事項が適用される。 (a) 試験結果に対するバックグラウンド濃度の影響のため、希釈媒体(希釈空気等)中 の成分濃度を測定及び補正することができる。バックグラウンド濃度を補正するため の計算については別紙7又は別紙8を参照のこと。 (b) バックグラウンドPMを明らかにするため、次の選択を利用することができる。 (ⅰ)バックグラウンドPMを除去する際は、最低初期捕集効率99.97%の仕様を満たす HEPAフィルタで希釈媒体(希釈空気等)を濾過するものとする(HEPAフィルタの捕 集効率に関する定義については3.1.22.を参照)。 (ⅱ)HEPAフィルタの濾過を行わなかったバックグラウンドPMの補正については、バッ クグラウンドPMは、捕集フィルタ上で捕集された正味PM量の50%を超えてはならな いものとする。 (ⅲ)HEPAフィルタの濾過を行った正味PM量のバックグラウンドの補正は、制限なく認 められている。 9.2.2. 全流希釈装置(全流希釈;定容量採取装置(CVS)) 希釈しない排出ガス(エンジン本体から排出された直後の排出ガス)は、全流、希釈 トンネル内で希釈される。流量計における温度及び圧力を許容範囲内で維持することに より、一定流量を保つことができる。一定でない流量については、比例サンプリング用 に流量を直接測定するものとする。装置は、次の要件に適合すること(図9.1を参照)。 (a) 内部の表面がステンレス鋼のトンネルを用いること。希釈トンネル全体を電気的に 接地すること。 (b) エンジンの排気システムの背圧は、希釈空気導入装置によって不自然に低い値にな らないようにしなければならない。排出ガスをトンネルに導入する場所の静圧は、大 気圧の±1.2kPa以内に保つこと。 (c) 混合を促進するため、希釈しない排出ガスをトンネルの中心線に沿って下流に向け て導入すること。排出ガスのトンネル壁面との相互作用を最小化するため、トンネル 希釈空気の一部をトンネル内周面から中心方向に導入することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -85- (d) PMをサンプリングする際は、希釈媒体(希釈空気等)の温度を希釈トンネル入口近 傍において293K(20℃)から325K(52℃)の範囲内に維持すること。 (e) 希釈排出ガス流の希釈トンネルの内径に基づいたレイノルズ数Reは、4000以上とす る。Reは、別紙7又は別紙8に定義される。十分な混合の検証は、サンプリングプロー ブをトンネルの直径の端から端まで垂直と水平に横断させて行うものとする。測定し た平均濃度の±2%を超えるずれを分析計の応答が示している場合は、CVSをより多い 流量で動作させるか、混合状態を改善するために混合プレート(オリフィス)を設置 するものとする。 (f) 流量測定の事前調整 希釈排出ガスは、加熱したHC又はPMサンプリングプローブ下流で行うのであれば、 次のとおり流量を測定する前に調節することができる。 (ⅰ)整流器、脈動緩衝器又はこれらの両方を用いることができる。 (ⅱ)フィルタを用いることができる。 (ⅲ)熱交換器を用いて流量計上流の温度を制御することができるが、水分凝縮を防ぐ ための措置を講じるものとする。 (g) 水分凝縮 測定した濃度に対応する流量が測定されるようにするため、サンプリングプローブ の場所と希釈トンネル内の流量計の入口との間での水分凝縮を防ぐか、水分凝縮を認 めて流量計の入口の湿度を測定するものとする。希釈トンネル壁面又はトンネル下流 の主流の配管を加熱又は断熱し、水分凝縮を防ぐことができる。水分凝縮は、希釈ト ンネルの全体に渡って防ぐものとする。 PMのサンプリングについては、図9.2に示され9.2.3.2.に規定され要求される総合希 釈比を達成するため、CVSからのすでに排気流量に比例した流れは二次希釈(1回以上) を行う。 (h) NRTCモード法においては、試験サイクル中の最大エンジン排気流量に基づいて、最 小の総合希釈比は5:1から7:1の範囲内とし、一次希釈段階では少なくとも2:1であ ること。 (i) システム中の全体の滞留時間は希釈媒体が導入される位置からフィルタホルダまで 0.5から5秒であること。 (j) 二次希釈装置を使用する場合の滞留時間は、二次希釈媒体が導入される位置からフ ィルタホルダまで少なくとも0.5秒であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -86- 図9.1 全流希釈サンプリングの構成例 9.2.3. 分流希釈(PFD)装置 9.2.3.1. 概要 図9.2は、サンプル抽出、希釈及びPMのサンプリングについての原則を示す全体的な概 要である。 これらは、変動希釈比PFDについては8.1.8.6.及び8.2.1.2、一定希釈PFDについては 8.1.4.5.、表8.2及び8.1.8.5.7.における別の基準を満たしている必要がある。図9.2に 示されるとおり、希釈しない排出ガスは排気管EPから、又は一次希釈排出ガスはCVSから、 サンプリングプローブSP及びトランスファラインTLを通じて希釈トンネルDTに移送され る。トンネルを通る全流量は、流量制御器及びPMサンプリング装置(PSS)のサンプリン グ用ポンプPで調節される。希釈しない排出ガスの比例サンプリングについては、希釈空 気の流量は、必要な排出ガス分割のため、qmew(湿り状態での排出ガス質量流量)又はqmaw (湿り状態での吸入空気質量流量)及びqmf(燃料質量流量)を指令信号として用いるこ とができる、流量制御器FC1で制御される。(「比例サンプリング」とは、排気流量に比 例したサンプリングを意味する。)希釈トンネルDTへ流入するサンプル流量は、全流量 と希釈空気流量の差である。希釈空気流量は、流量測定装置FM1により、全流量は、PM サンプリング装置の流量測定装置により測定される。希釈比は、これら2つの流量から算 出される。希釈しない又は希釈した排出ガスの一定希釈比でのサンプリング(例えば、 PMサンプリングの二次希釈)については、希釈空気の流量は、通常一定であり、流量制 御器FC1又全体的な概要を説明するため、PFD装置の図例を示す。 なお、図例に記載される全ての構成機器がサンプル捕集の目的に合致する他の可能な サンプリング装置に必要であることを示すものではない。これらの概要と一致しない他 の構成は、サンプル捕集、希釈及びPMのサンプリングと同じ目的を果たす条件の下で認 められている。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -87- a:エンジン排出ガス又は一次希釈流、b:オプション、c:PMサンプリング装置 図9.2 分流希釈装置の概要(全量捕集方式) 図9.2の構成機器 DAF :希釈空気用フィルタ―希釈媒体(大気、合成空気又は窒素)は、HEPAフィル タで濾過するものとする。 DT :希釈トンネル又は二次希釈装置 EP :排気管又は一次希釈装置 FC1 :流量制御器 FH :フィルタホルダ FM1 :希釈空気の流量を測定する流量測定装置 P :サンプリングポンプ PSS :PMサンプリング装置 PTL :PMトランスファライン SP :希釈しない又は希釈した排出ガスのサンプリングプローブ TL :トランスファライン 希釈しない排出ガスの比例サンプリングPFDにのみ適用される質量流量 qmew :湿り状態での排出ガス質量流量 qmaw :湿り状態での吸入空気質量流量 qmf :燃料質量流量 9.2.3.2. 希釈 希釈媒体の温度は、希釈トンネル入口の近傍で、293K(20℃)から325K(52℃)の範 囲内に維持すること。 希釈装置に入る前の希釈空気は、除湿しても良い。変動希釈比の分流希釈装置は、エ ンジン排出ガスの流れから希釈しない排出ガスの比例サンプルを抽出するように設計さ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -88- れていなければならないため、排出ガスの流れの流量の偏位に対応し、9.3.3.4.3.に定 める試験フィルタにおける温度になるよう希釈空気をこのサンプルの中に流入させる。 このため、8.1.8.6.1.の精度要件を満たすように希釈比を決定すること。PFD装置は水分 凝縮を防ぐため、加熱又は断熱することができる。水分凝縮は、希釈トンネルの全体に 渡って防ぐものとする。 NRTCモード法において変動希釈比の分流希釈装置を使用する場合は、試験サイクル中 の最大エンジン排気流量に基づいて、最小の希釈比は5:1から7:1の範囲内とする。 装置の滞留時間は、希釈媒体が導入される位置からフィルタホルダまで0.5から5秒で あるものとする。PM質量を決定するため、PMサンプリング装置、PMフィルタ、天秤及び 温度と湿度が制御された秤量チャンバが要求される。 9.2.3.3. 適用 ディーゼル特殊自動車8モード法及びNRTCモード法において、バッチ又は連続のPM及び ガス状排出物のサンプリングに対し、希釈しない排出ガスの比例サンプルを抽出するた めにPFDを用いることができる。比例サンプリングした希釈排出ガス(例えば全流希釈ト ンネル内の希釈排出ガス)を、さらに一定希釈比で希釈する場合、分流希釈装置を用い ることができる(図9.2を参照)。これは、PMサンプリングに必要な総合希釈比を得るた めの全流希釈トンネルからの二次希釈の実施方法である。 9.2.3.4. 校正 希釈しない排出ガスの比例サンプルを抽出するためのPFDの校正は、8.1.8.6.で考慮さ れている。 9.3. サンプリング手順 9.3.1. 一般サンプリング要件 9.3.1.1. プローブの設計及び構造 プローブは、サンプリング装置内の最初にある部分である。これが希釈しない又は希 釈した排出ガスの流れの中に突き出ていて内部及び外部の表面が排出ガスに接触し、サ ンプルを抽出する。サンプルは、プローブの外からトランスファラインに導入される。 サンプリングプローブは、内部表面がステンレス鋼、又は希釈しない排出ガスのサンプ リングについて、希釈しない排出ガスの温度に耐えることができ、かつ化学反応しない 物質であること。 サンプリングプローブは、成分が平均サンプル濃度になるまで混合され、他のプロー ブとの干渉が最小化される場所に配置するものとする。全てのプローブが境界層、伴流 及び渦(特に、意図しない希釈が生じるおそれがある希釈しない排出ガスのテール管出 口付近で)の影響を受けないようになっていることが推奨される。試験中は、プローブ のパージ又は逆流洗浄により、他のプローブに影響を与えてはならないものとする。各 成分の全ての仕様を満たしている限り、1つ以上の成分のサンプルを抽出する1つのプロ ーブを用いることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -89- 9.3.1.2. トランスファライン 抽出したサンプルをプローブから分析計、保存媒体又は希釈装置に移送するトランス ファラインは、分析計、保存媒体又は希釈装置を実際に可能な限りプローブの近くに配 置することにより、長さを最短にするものとする。トランスファライン中の曲げの数は 最少にし、やむを得ない曲げの半径はできる限り最大にするものとする。 9.3.1.3. サンプリング方法 7.2.で採り入れられている連続及びバッチサンプリングについては、次の条件が適用 される。 (a) 一定流量から抽出する場合は、サンプルも一定流量で実施するものとする。 (b) 変動する流量から抽出する場合は、サンプル流量を変動流量に比例して変化させる ものとする。 (c) 比例サンプリングは、8.2.1.に定めるとおり有効性を確認するものとする。 9.3.2. ガスサンプリング 9.3.2.1. サンプリングプローブ ガス状排出物のサンプリングには、単一孔のプローブ又は多孔のプローブを用いる。 プローブは、希釈しない又は希釈排出ガス流に対して、あらゆる方向に向けることがで きる。プローブによっては、次のとおり、サンプルの温度を制御するものとする。 (a) 希釈排出ガスからNOxを抽出するプローブについては、水分凝縮を防止するために、 プローブの壁面温度を制御するものとする。 (b) 希釈排出ガスから炭化水素を抽出するプローブについては、汚染を最少にするため プローブの壁面温度をおよそ463K(190℃)に制御することが推奨される。 9.3.2.2. トランスファライン 内部表面がステンレス鋼、PTFE、Viton又は排出物のサンプリングに関してより優れた 特性を持つ材料のトランスファラインを使用するものとする。また、排出ガスの温度に 耐えることができ、反応性のない材料を用いるものとする。なお、フィルタ及びフィル タハウジングが次に掲げるトランスファラインと同じ温度要件を満たす場合、インライ ンフィルタを使用することができる。 (a) 8.1.11.5.の仕様を満足するNO2-NOコンバータ又は8.1.11.4.の仕様を満足する冷却 器の上流のNOxトランスファラインについては、水分凝縮を防止するためサンプル温度 を維持するものとする。 (b) THCトランスファラインについては、ライン全体の壁面温度の許容範囲464±11K(191 ±11℃)を維持するものとする。希釈しない排出ガスから抽出する場合、非加熱で断 熱されたトランスファラインを直接プローブに接続することができる。トランスファ ラインの出口で測定した希釈しない排出ガスの予想される最高温度が、464K(191℃) より下がらないように、トランスファラインの長さと断熱構造について設計するもの とする。希釈サンプリングについては、壁面温度を464±11K(191±11℃)に移行させ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -90- るため、プローブからトランスファライン出口まで0.92m以内の移行部分を設定するこ とができる。 9.3.2.3. サンプル調整の構成機器 9.3.2.3.1. 除湿器 9.3.2.3.1.1. 要件 水分を取り除くために用いる機器は、次に定める最低要件を満たしていなければなら ないものとする。0.8vol%のH2Oの水分含有量は、別紙8の2.3.で用いられる。 予想最高水蒸気濃度Hmについては、水分除去技術により、CLDの湿度を277K(4℃)及 び101.3kPaでの100%相対湿度である5 g water/kg dry air(又はおよそ0.8vol%のH2O) 以下に保つものとする。この湿度仕様は、298K(25℃)及び101.3kPaでのおよそ25%の 相対湿度にも相当する。このことは、熱除湿器出口の温度を測定するか、CLDの上流での 湿度を測定することにより、実証することができる。 9.3.2.3.1.2. 認められる除湿器のタイプ及び除湿後の水分含有量の予測手順 ガス状排出物の測定に対する水分の影響を減らすために、この項に定めるいずれのタ イプの除湿器も用いることができる。 (a) ガス分析計又は保存媒体の上流で浸透膜除湿器を用いる場合、浸透膜除湿器は、 9.3.2.2.の温度仕様を満たしているものとする。除湿器下流の露点Tdew及び絶対圧Ptotal を監視するものとする。水分量は、Tdew及びPtotalを連続で記録した値又は試験中のそれ らの最大観測量若しくはアラームの設定値を用い、別紙7又は別紙8に定めるとおりに 算出するものとする。直接測定をしていない場合、公称Ptotalは、試験中に予想される 除湿器の最低の絶対圧力で示される。 (b) THC測定装置の上流で冷却器を用いることはできない。NOx測定において、NO2-NOコ ンバータ上流又はNO2-NOコンバータなしのサンプリング装置内で冷却器を用いる場 合、冷却器は、8.1.11.4.に指定するNO2通過率を満足するものとする。冷却器下流の 露点Tdew及び絶対圧力Ptotalを監視するものとする。水分量は、Tdew及びPtotalの連続記録 値、Tdew及びPtotalの試験中の最大観測量又はTdew及びPtotalのアラームの設定値を用い、 別紙7又は別紙8に定めるとおりに算出するものとする。直接測定をしていない場合、 公称Ptotalは、試験中に予想される冷却器の最低の絶対圧力で示される。冷却器内の飽 和度を仮定することが妥当である場合は、既知の冷却器効率及び冷却器温度Tchillerの 連続監視に基づき、Tdewを算出することができる。Tchillerの値が連続して記録されない 場合は、別紙7又は別紙8に基づいて水分の一定量を決定するための一定値として、試 験中のTchillerの最大観測量又はTchillerのアラームの設定値を使用してもよい。Tchillerが Tdewに等しいと仮定することが妥当である場合、別紙7又は別紙8に基づき、Tdewの代わ りにTchillerを用いることができる。冷却器出口と温度測定点との間の既知で一定量の サンプル再加熱によってTchillerとTdewとの間に一定の温度オフセットを仮定すること が妥当である場合、この仮定した温度オフセットを排出量計算に含めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -91- 仮定の有効性は、技術的分析又はデータで示すものとする。 9.3.2.3.2. サンプルポンプ いずれのガス成分に対しても、分析計又は保存媒体の上流でサンプルポンプを用いる ものとする。内部表面が、ステンレス鋼、PTFE又は排出ガスのサンプリングに関してよ り優れた特性を持つ材料のサンプリングポンプを用いるものとする。一部のサンプルポ ンプについては、次のように温度を制御するものとする。 (a) 8.1.11.5.を満たすNO2-NOコンバータ又は8.1.11.4.を満たす冷却器のいずれかの上 流でNOxサンプルポンプを用いる場合は、ポンプを加熱して水分凝縮を防ぐものとす る。 (b) THC分析計又は保存媒体の上流でTHCサンプルポンプを用いる場合は、その内部表面 を加熱して464±11K(191±11℃)の許容範囲に加熱するものとする。 9.3.2.4. サンプル保存媒体 バッグサンプリングの場合、ガス放出やガスの浸透を最小限に抑えられた充分に清潔 な容器にガスを保存するものとする。適切な技術的判断を用い、保存媒体の清浄度及び 浸透率の許容される閾値を決定するものとする。容器を洗浄するため、繰り返してパー ジしたり、空にしたり又は加熱したりすることができる。温度制御された環境にあるフ レキシブル容器(バッグなど)、又は温度制御された、最初は真空にされるか、若しく はシリンダとピストンとで構成される吸引機構のように、その容積が変わる剛体容器を 用いるものとする。次の表9.1の仕様を満たす容器を用いるものとする。 表9.1 バッチサンプリング容器の材料 CO、CO2、O2、 CH4、C2H6、C3H8、 NO、NO2(注1) ポリフッ化ビニル樹脂(PVF):(例)TedlarTM (注2)、ポリフッ化ビニリデン樹脂:(例) KynarTM(注2)、ポリテトラフルオロエチレ ン:(例)TeflonTM(注3)又はステンレス鋼 (注3) THC,NMHC ポリテトラフルオロエチレン(注4)又はステ ンレス鋼(注4) (注1)保存容器内の水分凝縮が防がれている場合 (注2)313K(40℃)まで (注3)475K(202℃)まで (注4)464±11K(191±11℃) 9.3.3. PMサンプリング 9.3.3.1. サンプリングプローブ 先端にひとつの開口があるプローブを用いるものとする。PMプローブは、上流に向け 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -92- るものとする。PMプローブは、図9.3の要件に適合する傘付きプローブとすることができ る。この場合は、9.3.3.3.に定める分級器を用いてはならない。 図9.3 傘型分級器付きサンプリングプローブ 9.3.3.2. トランスファライン 断熱又は加熱したトランスファライン若しくは加熱した筐体で、トランスファライン と排出ガス成分との間の温度差を最小にすることが推奨される。PMに関して不活性で、 内部表面が導電性であるトランスファラインを用いるものとする。ステンレス鋼で作ら れたPMトランスファラインを用いることが推奨される。なお、ステンレス鋼以外のあら ゆる材料は、ステンレス鋼と同じサンプリング性能を満たしている必要がある。PMトラ ンスファラインの内部の表面は、電気的に接地するものとする。 9.3.3.3. 分級器 希釈装置内でフィルタホルダの直前に設置された、大きな径の粒子を取り除くための PM用分級器を使用してもよい。なお、分級器の使用は1台のみとする。ただし、傘付きプ ローブ(図9.3参照)を用いた場合、分級器の使用は禁止される。PM分級器は、インパク タ方式又はサイクロン方式分級器とすることができる。これらはステンレス鋼で構成す るものとする。分級器は、使用流量範囲内で空気力学径が10μmにおけるPM除去を50%以 上とし、空気力学径が1μmにおけるPM除去を1%以下とする定格のものとする。分級器の 流れが試験開始前に安定するように、PM捕集フィルタをバイパスする手段を、分級器の 出口に構成するものとする。PM捕集フィルタは、分級器の出口下流750mm以内に設置する ものとする。 9.3.3.4. 捕集フィルタ 試験中、希釈排出ガスは、9.3.3.4.1.から9.3.3.4.4.の要件を満たすフィルタでサン プリングするものとする。 9.3.3.4.1. フィルタの仕様 全てのフィルタ型式には、0.3μm DOP(ジオクチルフタレート)の捕集効率が少なく とも99.7%でなければならないものとする。これらの型式の製品定格に反映されている 捕集フィルタ製造者の測定値を用い、この要件を示すことができる。フィルタの材料は、 次のうちのいずれかとする。 (a) フルオロカーボン(PTFE)コーティングを施したガラス繊維 (b) フルオロカーボン(PTFE)膜 フィルタ上の予想正味PM質量が400μg超である場合は、初期最小捕集効率98%のフィ ルタを用いることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -93- 9.3.3.4.2. フィルタのサイズ 公称フィルタサイズは、直径46.50±0.6mmとする。 9.3.3.4.3. PMサンプルの希釈及び温度の制御 PMサンプルは、CVS装置の場合にはトランスファライン上流で、PFD装置の場合には下 流で少なくとも1回希釈するものとする(トランスファラインに関しては9.3.3.2.を参 照)。サンプルの温度は、PM保存媒体の上流又は下流の200mm以内の任意の場所で測定し て320±5K(47±5℃)の許容範囲に制御されていること。PMサンプルは、加熱又は9.2. に指定する希釈条件によって主に冷却するものとする。 9.3.3.4.4. 捕集フィルタ表面のガス流速 捕集フィルタ表面のガス流速は、0.90~1.00m/sで、記録した流量値の5%が、この範 囲を超えないものとする。総PM質量が400μg超である場合は、捕集フィルタ表面のガス 流速を落とすことができる。表面のガス流速は、フィルタ上流の圧力及びフィルタ表面 の温度でのサンプルの体積流量を捕集フィルタの捕集面積で除した値として測定するも のとする。PMサンプラからフィルタまでの圧力損失が2kPa未満であった場合、排気管又 は全流希釈トンネルの圧力を上流圧力として用いるものとする。 9.3.3.4.5. フィルタホルダ 乱流による堆積を最少限にし、PMをフィルタに均等に堆積させるため、トランスファ ライン内径からフィルタ表面の露出部の直径への移行部分に、円錐角12.5度(中心から) を用いるものとする。この移行部分にステンレス鋼を用いるものとする。 9.3.4. PMの安定化及び重量測定のための秤量環境 9.3.4.1. 重量測定のための環境 本規定は 重量測定のためにPMを安定化させて秤量するために必要な2つの環境である PM安定化環境(秤量に先立ちフィルタを保存する環境)と秤量環境(天秤が設置されて いる環境)について定める。この2つの環境は、共通空間を共有してもよい。安定化環境 及び秤量環境の双方は、PMサンプルを汚染する可能性がある埃、エアロゾル、半揮発性 物質のような大気中の汚染物質のない状態に保つものとする。 9.3.4.2. 清浄度 標準フィルタを用いるPM安定化環境の清浄度は、8.1.12.1.4.に定めるように検証する ものとする。 9.3.4.3. 秤量チャンバー(室)の温度 フィルタの全ての調整及び秤量の間、捕集フィルタの調整及び秤量を行うチャンバー (室)の温度は、295±1K(22±1℃)に保つものとする。湿度は、露点282.6±1K(9.5 ±1℃)及び相対湿度45±8%に保つものとする。安定化環境と秤量環境を分けた場合は、 安定化環境を295±3K(22±3℃)に保つものとする。 9.3.4.4. 周囲条件の検証 9.4.の仕様を満たす測定器を用いる場合は、次の周囲条件を検証するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -94- (a) 露点及び周囲温度を記録するものとする。これらの値を用い、安定化環境及び秤量 環境がフィルタ秤量の少なくとも60分前から9.3.4.3.に指定された許容範囲内に維持 されていたかを判断するものとする。 (b) 秤量環境内において大気圧を連続して記録するものとする。代替方法としては、天 秤における大気圧を共有(気圧計による)大気圧の±100Pa以内に維持することが確実 に行うことができる場合、秤量環境外部の気圧計を用いることができる。各PMサンプ ルを秤量する時の、最新の大気圧を記録するための手段を用いるものとする。この値 を用い、8.1.12.2.のPMの浮力補正の結果を算出するものとする。 9.3.4.5. 天秤の設置 天秤は、次のとおり設置するものとする。 (a) 外部のノイズ及び振動を絶縁する振動絶縁台上に設置する。 (b) 電気的に接地した静電気帯電防止の風防により対流から遮蔽する。 9.3.4.6. 静電気 静電気は、天秤環境において次のとおり最少化するものとする。 (a) 天秤を電気的に接地する。 (b) PMサンプルを手で扱わなければならない場合は、ステンレス鋼のピンセットを用い るものとする。 (c) 静電気防止用ストラップでピンセットを接地するか、オペレータに天秤と同じとこ ろに接地した静電気防止用ストラップを提供するものとする。 (d) PMサンプルからの静電気を除去するために天秤と同じところに電気的に接地した静 電気中和器を設けるものとする。 9.4. 測定器 9.4.1. 概要 9.4.1.1. 適用範囲 本規定は、排出物試験に関する測定器及びその付属装置の要件を指定する。この要件 には、エンジンパラメータ、周囲条件、流量関連パラメータ及び排出物濃度(希釈しな い又は希釈した)を測定する試験室内の機器を含む。 9.4.1.2. 機器のタイプ 本技術基準で定める全ての機器は、本技術基準に定めるとおりに用いるものとする(こ れらの機器が提供する測定量については表8.2を参照)。本技術基準で指定する機器を指 定外の方法で用いるか、その機器の代わりに別の機器を用いる場合は、5.1.2.に定める 同等性規定の要件を適用するものとする。特定の測定に複数の機器が指定されている場 合は、代替手順が指定された手順と同等であることを示すための基準として、そのうち の一つを試験機関により申請時に特定されるものとする。 9.4.1.3. 装置の冗長性 一回の試験結果を算出するための複数の機器からのデータは、試験機関の事前の承認 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -95- を得た上で、本規定に定める全ての測定器に用いることができる。全ての測定値を記録 し、試験データを残すものとする。この要件は、測定値を実際に計算に用いたか否かを 問わず適用される。 9.4.2. データの記録及び制御 試験装置は、データの更新、データの記録、制御指令関連装置、ダイナモメータ、サ ンプリング機器及び測定器の制御が可能であるものとする。表9.2に示されるとおり、指 定最低周波数で記録できるデータ収集及び制御装置を用いるものとする(この表は、デ ィーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するものに限 る。)には適用されない)。 表9.2 データの記録及び制御の最低周波数 該当する試 験手順項 測 定 値 最低指令及び 制御周波数 最低記録周 波数 7.6. エンジンステップマップ中の回転速度 及びトルク 1Hz 1ステップ につき1平 均値 7.6. エンジンスイープマップ中の回転速度 及びトルク 5Hz 1Hz平均値 7.8.3. NRTCモード法の試験サイクルでの基準 並びにフィードバックの回転速度及び トルク 5Hz 1Hz平均値 7.8.2. RMC試験サイクルでの基準並びにフィー ドバックの回転速度及びトルク 1Hz 1Hz 7.3. 希釈しない分析計の連続濃度 該当なし 1Hz 7.3. 希釈した分析計の連続濃度 該当なし 1Hz 7.3. 希釈しない又は希釈した分析計のバッ チ濃度 該当なし 試験期間ご との1Hz平 均値 7.6.、8.2.1. 流量測定点上流の熱交換器付きCVSから の希釈排出ガス流量 該当なし 1Hz 7.6.、8.2.1. 流量測定点上流の熱交換器なしCVSから の希釈排出ガス流量 5Hz 1Hz平均値 7.6.、8.2.1. 吸入空気又は排出ガスの流量(希釈しな い過渡測定用) 該当なし 1Hz平均値 7.6.、8.2.1. 希釈空気流量(能動的に制御されている 場合) 5Hz 1Hz平均値 7.6.、8.2.1. 熱交換器付きCVSからのサンプル流量 1Hz 1Hz 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -96- 7.6.、8.2.1. 熱交換器なしCVSからのサンプル流量 5Hz 1Hz平均値 9.4.3. 測定器の性能仕様 9.4.3.1. 概要 試験装置全体は、8.1.4.及び表8.2.の直線性のチェックの要件を含む、8.1.に指定す る全ての校正、検証及び試験の有効性の確認の基準に適合するものとする。機器は、試 験に用いる全てのレンジについて、表9.2の仕様を満たしていなければならないものとす る。さらに、機器が表9.2の仕様を満たしていることを示す、機器メーカから受領した文 書の一切を保管するものとする。 9.4.3.2. 構成機器要件 トルク、回転速度、圧力用トランスデューサ、温度、露点センサ及び他の機器の仕様 を表9.3に示す。物理量及び化学量を測定する装置は、8.1.4.の直線性の検証に適合しな ければならない。ガス状排出物の測定については、測定した他のガス成分及び特定のエ ンジン試験用燃料性状を関数とした補正アルゴリズムを備えた分析計を用いることがで きる。全ての補正アルゴリズムは、ゲインに一切影響を与えずに(バイアスなし)定常 偏差の補正のみを行うものとする。 表9.3 測定器に推奨される性能仕様 測定器 測定量 の記号 装置の完 全立ち上 がり時間 記録更新 周波数 精度(a) 再現性(a) エンジン回転速度 トランスデューサ n 1秒 1Hz平均値 pt.の2.0%又 はmaxの0.5% pt.の1.0%又 はmaxの0.25% エンジントルクト ランスデューサ T 1秒 1Hz平均値 pt.の2.0%又 はmaxの1.0% pt.の1.0%又 はmaxの0.5% 燃料流量計 (積算式燃料流量 計の場合) 5秒 (該当な し) 1Hz (該当な し) pt.の2.0%又 はmaxの1.5% pt.の1.0%又 はmaxの0.75% 総希釈排出ガス流 量計(CVS) (計測器手前に熱 交換器が付く場 合) 1秒 (5秒) 1Hz平均値 (1Hz) pt.の2.0%又 はmaxの1.5% pt.の1.0%又 はmaxの0.75% 希釈空気、吸入空 気、排出ガス及び サンプル用流量計 1秒 5Hzサンプ ルの1Hz平 均値 pt.の2.5%又 はmaxの1.5% pt.の1.25%又 はmaxの0.75% 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -97- 連続ガス分析計 (希釈しない) x 2.5秒 2Hz pt.の2.0%又 はmeasの2.0% pt.の1.0%又 はmeasの1.0% 連続ガス分析計 (希釈した) x 5秒 1Hz pt.の2.0%又 はmeasの2.0% pt.の1.0%又 はmeasの1.0% 連続ガス分析計 x 5秒 1Hz pt.の2.0%又 はmeasの2.0% pt.の1.0%又 はmeasの1.0% バッチガス分析計 x 該当なし 該当なし pt.の2.0%又 はmeasの2.0% pt.の1.0%又 はmeasの1.0% 重量PM天秤 mPM 該当なし 該当なし 9.4.11.を参照 のこと 0.5μg 慣性PM天秤 mPM 5秒 1Hz pt.の2.0%又 はmeasの0.5% pt.の1.0%又 はmeasの1.0% (a) 精度及び再現性は全て、9.4.3.に定めるものと同じ収集データを用い、絶対値 に基づいて決定される。「pt.」は排出物限度での予想全体平均値を「max」は機器 のレンジの最高値ではなく試験サイクルにおける排出物限度での予想最高値を、 「meas」は試験サイクルにおける実測定平均値を意味する。 9.4.4. エンジンパラメータの測定及び周囲条件 9.4.4.1. 回転速度及びトルクセンサ 9.4.4.1.1. 適用 エンジン運転中に、仕事量の入出力を測定する機器は、本規定の仕様を満たさなけれ ばならない。表9.3の仕様を満たすセンサ、トランスデューサ及びメータが推奨される。 仕事量の入力及び出力を測定する装置全体は、8.1.4.の直線性の検証に適合しなければ ならない。 9.4.4.1.2. 軸仕事量 仕事量及び動力は、9.4.4.1.に基づき、回転速度及びトルクトランスデューサの出力 から算出するものとする。回転速度及びトルクを測定する装置全体は、8.1.7.及び8.1.4. の校正及び検証に適合しなければならない。必要に応じて、適切な技術的判断に基づき、 ドライブシャフト及びダイナモメータロータなどのフライホイールに接続されたコンポ ーネントの慣性を加速及び減速することにより引き起こされるトルクを補正するものと する。 9.4.4.2. 圧力トランスデューサ、温度センサ及び露点センサ 圧力、温度及び露点計測のための装置全体は、8.1.7.の校正に適合しなければならな い。圧力トランスデューサは、温度制御環境下に置くか、予想される動作範囲における 温度変化分を補正するものとする。トランスデューサの材料は、測定する流体と化学反 応しないものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -98- 9.4.5. 流量関連の測定 全てのタイプ(燃料、吸入空気、希釈しない排出ガス、希釈排出ガス及びサンプル用) の流量計について、伴流、渦、循環流又は脈動流による流量計の精度又は再現性への影 響を避けるために必要な条件設定を行うものとする。流量計によっては、上流での安定 的かつ予測可能な速度分布を確立するために、最低でも管直径の10倍の長さなど十分な 長さの直管を用いるか、特別設計の湾曲管、整流フィン、オリフィスプレート又は燃料 流量計用の脈動緩衝器を用いることにより、この設定を実現することができる。 9.4.5.1. 燃料流量計 燃料流量を測定する装置全体は、8.1.8.1.の校正に適合しなければならない。なお、 燃料流量の測定においては、エンジンをバイパスする燃料又はエンジンから燃料タンク に戻る燃料があることを考慮するものとする。 9.4.5.2. 吸入空気流量計 吸入空気を測定する装置全体は、8.1.8.2.の校正に適合しなければならない。 9.4.5.3. 希釈しない排出ガス流量計 9.4.5.3.1. 構成機器要件 希釈しない排出ガスの流量を測定する装置全体は、8.1.4.の直線性の検証に適合しな ければならない。希釈しない排出ガス用の流量計は、希釈しない排出ガスの熱力学的変 化、流体的変化及び組成の状態の変化を適切に補正するように設計されたものとする。 9.4.5.3.2. 流量計応答時間 希釈しない排出ガスの比例サンプルを行う分流希釈装置の制御のためには、表9.3に示 すより早い流量計応答時間が必要となる。オンライン制御を行う変動希釈比の分流希釈 装置について、流量計の応答時間は、8.2.1.2.の仕様に適合しなければならない。 9.4.5.3.3. 排出ガスの冷却 流量計上流での排出ガスの冷却は、次の制限において認められる。 (a) PMは冷却部より下流でサンプリングしてはならないものとする。 (b) 冷却により475K(202℃)を超えていた排出ガスの温度が453K(180℃)未満に下が った場合は、NMHCを冷却部より下流でサンプリングしてはならないものとする。 (c) 冷却により水分凝縮が生じた場合は、冷却器が8.1.11.4.の性能の検証に適合する場 合を除き、NOxを冷却部より下流でサンプリングしてはならないものとする。 (d) 排気流が流量計に到達する前に冷却により水分凝縮が生じる場合は、Tdew及び圧力 Ptotalを流量計の入口で測定するものとする。これらの値は、別紙7又は別紙8に基づき 排出物計算に用いるものとする。 9.4.5.4. 希釈空気及び希釈排出ガス用の流量計 9.4.5.4.1. 適用 瞬時希釈排出ガス流量又は試験期間中の総希釈排出ガス流量は、希釈排出ガス用の流 量計を用いて求めるものとする。希釈しない排出ガスの流量又は試験中の希釈しない排 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -99- 出ガスの総流量は、希釈排出ガス用流量計と希釈空気用流量計との差から算出すること ができる。 9.4.5.4.2. 構成機器要件 希釈排出ガスの流量を測定する装置全体は、8.1.8.4.及び8.1.8.5.の校正及び検証に 適合しなければならない。以下の計測器を用いることができる。 (a) 定容量採取装置(CVS)の希釈排出ガスの総流量については、CFV、並列に配置した 複数のCFV、PDP、SSV又は超音波式流量計(UFM)を用いることができる。上流の熱交 換器と組み合わせることでCFV又はPDPは、CVS装置内の希釈排出ガスの温度を一定に保 つことにより、受動的流量制御器としても機能する。 (b) 分流希釈(PFD)装置については、排出ガス成分の比例サンプリングを維持するため に、任意の流量計と有効な制御装置の組み合わせを用いることができる。希釈排出ガ スの総流量、一つ以上のサンプル流量又はこれらの組合せ流量を制御し、比例サンプ リングを維持することができる。 他の全ての希釈装置については、層流形流量計、超音波式流量計、亜音速ベンチュリ、 CFV、並列に配置した複数の臨界流ベンチュリ、容積式流量計、熱式質量流量計、平均化 ピトー管又は熱線風速計を用いることができる。 9.4.5.4.3. 排出ガスの冷却 希釈流量計の上流の希釈排出ガスは、次の条項を順守している限り、冷却することが できる。 (a) PMを冷却部より下流でサンプリングしてはならないものとする。 (b) 冷却により475K(202℃)を超えていた排出ガスの温度が453K(180℃)未満に下が った場合は、NMHCを冷却部より下流でサンプリングしてはならないものとする。 (c) 冷却により水分凝縮が生じた場合は、冷却器が8.1.11.4.の性能の検証に適合する場 合を除き、NOxを冷却部より下流でサンプリングしてはならないものとする。 (d) 流量計に到達する前に冷却により水分凝縮が生じた場合は、露点Tdew及び圧力ptotal を流量計の入口で測定するものとする。これらの値を別紙7又は別紙8に基づく排出量 の算出に用いるものとする。 9.4.5.5. バッチサンプリング用サンプル流量計 試験中にバッチサンプリング装置にサンプリングされたサンプルの流量又は総流量を 求めるため、サンプル流量計を用いるものとする。希釈トンネルに流入したサンプルの 流量を算出するため、2台の流量計の差を用いることができる(例えば、分流希釈PM測定 及び二次希釈PM測定)。比例した希釈しない排出ガスサンプルを抽出するための流量差 測定の仕様を8.1.8.6.1.に、流量差測定の校正を8.1.8.6.2.に示す。サンプル流量計の 装置全体は、8.1.8.の校正に適合しなければならない。 9.4.5.6. ガス分割器 ガス分割器を用いて校正ガスを混合させることができる。ガス分割器は、数種のガス 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -100- を混合させて9.5.1.の仕様及び試験中の予想濃度になるように用いるものとする。ガス 分割器は、臨界流式ガス分割器、毛細管式ガス分割器又は熱式質量流量計式ガス分割器 を用いることができる。正確なガス分割を適切に行うため、必要に応じて(ガス分割器 内蔵ソフトウェアにより行われない場合)粘度補正を適用するものとする。ガス分割器 は、8.1.4.5.の直線性の検証に適合しなければならない。なお、直線的な機器で混合装 置を検証することができる(例えば、CLDでNOガスを用いる)。機器のスパンは、機器に 直接接続されたスパンガスで調節するものとする。ガス分割器は、使用する設定でチェ ックし、公称値と機器の測定濃度とを比較するものとする。 9.4.6. CO及びCO2の測定 非分散形赤外線(NDIR)分析計を用い、バッチサンプリング又は連続サンプリング用 の希釈しない又は希釈した排出ガスのCO及びCO2の濃度を測定するものとする。NDIRを基 本とした装置は、8.1.8.1.の校正及び検証に適合しなければならない。 9.4.7. HCの測定 9.4.7.1. FID 9.4.7.1.1. 適用 加熱形FID分析計を用い、バッチサンプリング又は連続サンプリング用の希釈しない又 は希釈した排出ガスのHCの濃度を測定するものとする。HCの濃度は、炭素数1(C1)等量 で求めるものとし、メタン及びNMHCの値は、9.4.7.1.4.に定めるとおりに求めるものと する。加熱形FID分析計は、排出物の測定経路全ての表面を464±11K(191±11℃)に維 持するものとする。 9.4.7.1.2. 構成機器の要件 THC又はCH4を測定する分析計及びFIDを基本とした分析計は、8.1.10.のHCの測定の検 証全てに適合しなければならない。 9.4.7.1.3. FIDの燃料及び助燃空気 FIDの燃料及び助燃空気は、9.5.1.の仕様に適合しなければならない。FID分析計が予 混合炎ではなく拡散炎で動作することを確実にするため、FIDの燃料及び助燃空気はFID 分析計の流入前に混合させないものとする。 9.4.7.1.4. メタン FID分析計は、THCを測定する。NMHCを求めるため、9.4.7.2.に定めるNMC付きFID分析 計又は9.4.7.3.に定めるガスクロマトグラフのいずれかでメタン(CH4)を計量するもの とする。NMHCの算出に用いるFID分析計については、8.1.10.1.に定めるとおり、CH4に対 する応答係数RFCH4を求めるものとする。NMHC関連の計算は、別紙7又は別紙8に定められ ている。 9.4.7.2. NMC 9.4.7.2.1. 適用 NMC付きFID分析計を用いCH4を測定することができる。NMCは、全てのNMHCをCO2とH2O 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -101- に酸化させる。NMCは、バッチサンプリング又は連続サンプリング用の希釈しない又は希 釈した排出ガスに用いることができる。 9.4.7.2.2. 装置性能 NMCの性能を8.1.10.3.に定めるとおりに求め、得られた値を別紙7又は別紙8のNMHC排 出量の算出に用いるものとする。 9.4.7.2.3. 構成 8.1.10.3.に定める検証のため、NMCには、バイパスラインを配置するものとする。 9.4.7.2.4. 最適化 NMCはCH4の通過率と他の全てのHCの酸化を最大化するために最適化することができ る。性能を最適化するために、NMC上流でサンプルを加湿及び純空気又は酸素で希釈する ことができる。サンプルの加湿及び希釈は、排出量計算において補正するものとする。 9.4.7.3. ガスクロマトグラフ バッチサンプリング用の希釈排出ガスのCH4濃度を測定するために、ガスクロマトグラ フを用いることができる。9.4.7.2.に定めるとおり、NMCをCH4を測定するために用いる こともできるが、5.1.2.に基づき提案される代替測定手順との比較には、ガスクロマト グラフに基づく標準手順を用いるものとする。 9.4.8. NOxの測定方法 2種類の測定器がNOx測定用に規定されており、これらの測定器は、それぞれ9.4.8.1. 又は9.4.8.2.に定める基準に適合しなければならないものとする。化学発光分析計(CLD) は、5.1.2.に基づき提案される代替測定手順との比較のための標準手順として用いるも のとする。 9.4.8.1. 化学発光分析計(CLD) 9.4.8.1.1. 適用 NO2-NOコンバータ付き化学発光分析計(CLD)は、バッチサンプリング又は連続サンプ リング用の希釈しない又は希釈した排出ガスのNOx濃度の測定に用いる。 9.4.8.1.2. 構成機器の要件 CLDを基本とした装置は、8.1.11.1.のクエンチの検証に適合しなければならない。 加熱式又は非加熱式CLDを用いることができ、大気圧又は真空で動作するCLDを用いる ことができる。 9.4.8.1.3. NO2-NOコンバータ 8.1.11.5.の検証に適合した内蔵式又は外装式のNO2-NOコンバータをCLDの上流に設置 する一方、バイパスを共に配置し、検証を容易にするものとする。 9.4.8.1.4. 湿度の影響 CLDの全温度は、水分凝縮を防止できる温度に維持するものとする。CLD上流のサンプ ルから水分を取り除くため、次の構成のいずれか1つを用いるものとする。 (a) CLDを、8.1.11.5.の検証に適合しているNO2-NOコンバータの下流の除湿器(又は冷 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -102- 却器)の下流に接続する。 (b) CLDを、8.1.11.4.の検証に適合している除湿器又は冷却器の下流に接続する。 9.4.8.1.5. 応答時間 CLD応答時間を向上させるために、加熱式CLDを用いることができる。 9.4.8.2. 非分散形紫外線(NDUV)分析計 9.4.8.2.1. 適用 非分散形紫外線分析計は、バッチサンプリング又は連続サンプリング用の希釈しない 又は希釈した排出ガスのNOx濃度の測定に用いる。 9.4.8.2.2. 構成機器の要件 非分散形紫外線を基本とした装置は、8.1.11.3.の検証に適合しなければならない。 9.4.8.2.3. NO2-NOコンバータ 非分散形紫外線分析計でNOのみを測定する場合は、8.1.11.5.の検証に適合している内 蔵式又は外装式のNO2-NOコンバータを非分散形紫外線分析計の上流に配置するものとす る。このコンバータをバイパスラインと共に配置し、検証を容易にするものとする。 9.4.8.2.4. 湿度の影響 非分散形紫外線分析計は、水分凝縮を防止できる温度に維持するものとする。ただし、 次に掲げる場合は、この限りでない。 (a) 8.1.11.5.の検証に適合しているNO2-NOコンバータの下流にある除湿器又は冷却器 の下流に非分散形紫外線分析計を接続するものとする。 (b) 8.1.11.4.の検証に適合している除湿器又は冷却器の下流に非分散形紫外線分析計 を接続するものとする。 9.4.9. O2の測定 磁気式(PMD)又は磁気圧式(MPD)分析計は、バッチサンプリング又は連続サンプリ ング用の希釈しない又は希釈した排出ガスのO2濃度の測定に用いるものとする。 9.4.10. 空燃比の測定 ジルコニア(ZrO2)分析計を用い、連続サンプリング用の希釈しない排出ガスの空燃 比を測定することができる。吸入空気流量又は燃料流量の測定と共に、O2の測定値を別 紙7又は別紙8に基づいて排出ガス流量を算出するために用いることができる。 9.4.11. 天秤でのPMの測定 天秤を、捕集フィルタ上で捕集した正味PM量の秤量に用いるものとする。読み取り限 度は、表9.3で推奨される再現性0.5μg以下であるものとする。天秤が通常のスパン調整 及び直線性の検証に内蔵式の校正用分銅を用いる場合、校正用分銅は9.5.2.の仕様を満 たさなければならない。天秤は、設置場所において整定時間及び安定性が最適になるよ うに配置するものとする。 9.5. 分析用ガス及び質量の標準 9.5.1. 分析用ガス 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -103- 分析用ガスは、以下の精度及び純度の仕様を満たさなければならない。 9.5.1.1. ガスの仕様 次のガスの仕様を考慮するものとする。 (a) 測定機器のゼロ調整と校正ガスを混合するために、純ガスを用いるものとする。ガ ス圧力容器内又はゼロガス発生器出口での汚染が次の値の最高値以下であるガスを用 いるものとする。 (ⅰ)排出基準における予想平均濃度と比較して±2%の汚染 (ⅱ)希釈しない又は希釈した測定に適用される表9.4に記載された汚染 (ⅲ)希釈しない測定に適用される表9.5に記載の汚染 表9.4 希釈しない又は希釈した測定に適用される不純物許容範囲[μmol/mol= ppm(3.2.関係)] 成分 純空気(注) 純N2(注) THC(C1等量) 0.05μmol/mol以下 0.05μmol/mol以下 CO 1μmol/mol以下 1μmol/mol以下 CO2 10μmol/mol以下 10μmol/mol以下 O2 0.205~0.215mol/mol 2μmol/mol以下 NOx 0.02μmol/mol以下 0.02μmol/mol以下 (注)これらの純度レベルが国際的に、又は国内で認知されている計量標準 である必要はない。 表9.5 希釈しない測定に適用される不純物許容範囲[μmol/mol=ppm(3.2.関係)] 成分 純空気(注) 純N2(注) THC(C1等量) 1μmol/mol以下 1μmol/mol以下 CO 1μmol/mol以下 1μmol/mol以下 CO2 400μmol/mol以下 400μmol/mol以下 O2 0.18~0.21mol/mol - NOx 0.1μmol/mol以下 0.1μmol/mol以下 (注)これらの純度レベルが国際的に、又は国内で認知されている計量標準 である必要はない。 (b) 次のガスは、FID分析計と共に用いるものとする。 (ⅰ)FID燃料は、HeバランスのH2濃度が(0.39~0.41)mol/molであるものを用いるも のとする。混合ガスは、0.05μmol/molを超えるTHCを含有していてはならないもの とする。 (ⅱ)(a)の純空気の仕様を満たすFID助燃空気を用いるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -104- (ⅲ)FID用ゼロガス。純ガスのO2濃度を任意の値とすることができることを除き、水素 炎イオン化形検出器を(a)の仕様を満たす純空気でゼロを調整するものとする。 (ⅳ)FID用プロパンスパンガス。プロパン(C3H8)の濃度でTHC用FIDのスパンを調整し、 校正するものとする。このFIDは、炭素数1(C1)等量で校正するものとする。 (ⅴ)FID用メタンスパンガス。CH4 FIDが常にNMCを用いてスパンを調整し校正される場 合は、メタン(CH4)の濃度でスパンを調整し、校正するものとする。このFIDは、 炭素数1(C1)等量で校正するものとする。 (c) 次に掲げるガス混合物は、国際的又は国内で認知されている計量標準の真値又は承 認されている他のガス基準値に±1.0%以内でトレーサブルなガスとの混合により用 いるものとする。 (ⅰ)CH4、合成純空気又は純N2バランス(適用できる場合) (ⅱ)C2H6、合成純空気又は純N2バランス(適用できる場合) (ⅲ)C3H8、合成純空気又は純N2バランス(適用できる場合) (ⅳ)CO、純N2バランス (ⅴ)CO2、純N2バランス (ⅵ)NO、純N2バランス (ⅶ)NO2、合成純空気バランス (ⅷ)O2、純N2バランス (ⅸ)C3H8、CO、CO2、NO、純N2バランス (ⅹ)C3H8、CH4、CO、CO2、NO、純N2バランス (d) (c)に列記する以外の種類のガス(応答係数を求めるために用いることができる空気 中のメタノールなど)は、それらが国際的に又は国内で認知された計量標準の真の値 の±3.0%以内でトレーサブルであり、かつ、9.5.1.2.の安定性要件を満たしている限 り、用いることができる。 (e) 独自の校正ガスは、純N2又は合成純空気でガスを希釈する精密混合装置(ガス分割 器など)を用いて生成することができる。ガス分割器が9.4.5.6.の仕様を満たしてお り、混合されているガスが(a)及び(c)の要件を満たしている場合は、生じた混合物は、 9.5.1.1.の要件を満たしているものとみなされる。 9.5.1.2. 濃度及び使用期限 ガス供給者が定める校正ガス基準濃度及びその使用期限を記録するものとする。 (a) (b)により認められる場合を除き、いかなる校正ガス基準濃度も使用期限後に用いる ことはできない。 (b) 試験機関により事前に承認された場合は、使用期限後でも、再度ラベルを貼付して から校正ガスを用いることができる。 9.5.1.3. ガスの供給 ガスは、これらのガス専用供給設備を用い、供給源から分析計に供給するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -105- 校正ガスの保管寿命を順守するものとする。製造者が指定した校正ガスの使用期限を記 録するものとする。 9.5.2. 質量の標準 PM天秤の校正用分銅には、国際的又は国内で認知されている計量標準の0.1%以内の不 確かさであることが認証されているものを用いるものとする。校正用分銅は、国際的又 は国内で認知されている計量基準にトレーサブルな校正施設による認証を受けることが できる。最も軽い基準分銅が未使用のPMサンプル媒体の質量の10倍を超えないように注 意するものとする。校正報告書には、分銅の密度も記載するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -106- 別紙1 試験サイクル 1. ディスクリート試験サイクル 以下に掲げるディスクリート試験サイクルについて、試験エンジンをダイナモメータ により運転するものとする。 モード番号 エンジン回転速度 トルク(%) 重み係数 1 定格回転速度 100 0.15 2 定格回転速度 75 0.15 3 定格回転速度 50 0.15 4 定格回転速度 10 0.1 5 中間回転速度 100 0.1 6 中間回転速度 75 0.1 7 中間回転速度 50 0.1 8 アイドル回転速度 - 0.15 2. RMC試験サイクル 以下に掲げるRMC試験サイクルについて、試験エンジンをダイナモメータにより運転す るものとする。 RMCモード モード時間(s) エンジン回転速度(a)(c) トルク(%)(b)(c) 1a 定常状態 126 暖機アイドル回転速度 0 1b 移行 20 直線移行 直線移行 2a 定常状態 159 中間回転速度 100 2b 移行 20 中間回転速度 直線移行 3a 定常状態 160 中間回転速度 50 3b 移行 20 中間回転速度 直線移行 4a 定常状態 162 中間回転速度 75 4b 移行 20 直線移行 直線移行 5a 定常状態 246 定格回転速度 100 5b 移行 20 定格回転速度 直線移行 6a 定常状態 164 定格回転速度 10 6b 移行 20 定格回転速度 直線移行 7a 定常状態 248 定格回転速度 75 7b 移行 20 定格回転速度 直線移行 8a 定常状態 247 定格回転速度 50 8b 移行 20 直線移行 直線移行 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -107- 9 定常状態 128 暖機アイドル回転速度 0 (a) この表において使用するエンジン回転速度の項に掲げる用語は、1.の表において使用 する用語の例による。 (b) トルク(%)は、指定したエンジン回転速度の最大トルクに対する比率とする。 (c) モード間の直線移行は、20±1秒間で行うこととする。当該移行については、現在のモ ードのトルク設定から次のモードのトルク設定まで直線的に制御し、エンジン回転速度 設定に変更がある場合は、同時にエンジン回転速度も同様に直線的に制御するものとす る。 3. NRTCモード法の試験サイクル 以下に掲げるNRTCモード法の試験サイクルについて、試験エンジンをダイナモメータ により運転するものとする。 時間 (秒) 正規化 回転速度 (%) 正規化 トルク (%) 21 0 0 44 105 47 22 0 0 45 98 70 23 0 0 46 104 36 1 0 0 24 1 3 47 104 65 2 0 0 25 1 3 48 96 71 3 0 0 26 1 3 49 101 62 4 0 0 27 1 3 50 102 51 5 0 0 28 1 3 51 102 50 6 0 0 29 1 3 52 102 46 7 0 0 30 1 6 53 102 41 8 0 0 31 1 6 54 102 31 9 0 0 32 2 1 55 89 2 10 0 0 33 4 13 56 82 0 11 0 0 34 7 18 57 47 1 12 0 0 35 9 21 58 23 1 13 0 0 36 17 20 59 1 3 14 0 0 37 33 42 60 1 8 15 0 0 38 57 46 61 1 3 16 0 0 39 44 33 62 1 5 17 0 0 40 31 0 63 1 6 18 0 0 41 22 27 64 1 4 19 0 0 42 33 43 65 1 4 20 0 0 43 80 49 66 0 6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -108- 67 1 4 102 73 30 137 103 40 68 9 21 103 74 24 138 104 34 69 25 56 104 77 6 139 102 36 70 64 26 105 76 12 140 104 44 71 60 31 106 74 39 141 103 44 72 63 20 107 72 30 142 104 33 73 62 24 108 75 22 143 102 27 74 64 8 109 78 64 144 103 26 75 58 44 110 102 34 145 79 53 76 65 10 111 103 28 146 51 37 77 65 12 112 103 28 147 24 23 78 68 23 113 103 19 148 13 33 79 69 30 114 103 32 149 19 55 80 71 30 115 104 25 150 45 30 81 74 15 116 103 38 151 34 7 82 71 23 117 103 39 152 14 4 83 73 20 118 103 34 153 8 16 84 73 21 119 102 44 154 15 6 85 73 19 120 103 38 155 39 47 86 70 33 121 102 43 156 39 4 87 70 34 122 103 34 157 35 26 88 65 47 123 102 41 158 27 38 89 66 47 124 103 44 159 43 40 90 64 53 125 103 37 160 14 23 91 65 45 126 103 27 161 10 10 92 66 38 127 104 13 162 15 33 93 67 49 128 104 30 163 35 72 94 69 39 129 104 19 164 60 39 95 69 39 130 103 28 165 55 31 96 66 42 131 104 40 166 47 30 97 71 29 132 104 32 167 16 7 98 75 29 133 101 63 168 0 6 99 72 23 134 102 54 169 0 8 100 74 22 135 102 52 170 0 8 101 75 24 136 102 51 171 0 2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -109- 172 2 17 207 32 33 242 7 5 173 10 28 208 41 31 243 16 28 174 28 31 209 43 31 244 28 25 175 33 30 210 37 33 245 52 53 176 36 0 211 26 18 246 50 8 177 19 10 212 18 29 247 26 40 178 1 18 213 14 51 248 48 29 179 0 16 214 13 11 249 54 39 180 1 3 215 12 9 250 60 42 181 1 4 216 15 33 251 48 18 182 1 5 217 20 25 252 54 51 183 1 6 218 25 17 253 88 90 184 1 5 219 31 29 254 103 84 185 1 3 220 36 66 255 103 85 186 1 4 221 66 40 256 102 84 187 1 4 222 50 13 257 58 66 188 1 6 223 16 24 258 64 97 189 8 18 224 26 50 259 56 80 190 20 51 225 64 23 260 51 67 191 49 19 226 81 20 261 52 96 192 41 13 227 83 11 262 63 62 193 31 16 228 79 23 263 71 6 194 28 21 229 76 31 264 33 16 195 21 17 230 68 24 265 47 45 196 31 21 231 59 33 266 43 56 197 21 8 232 59 3 267 42 27 198 0 14 233 25 7 268 42 64 199 0 12 234 21 10 269 75 74 200 3 8 235 20 19 270 68 96 201 3 22 236 4 10 271 86 61 202 12 20 237 5 7 272 66 0 203 14 20 238 4 5 273 37 0 204 16 17 239 4 6 274 45 37 205 20 18 240 4 6 275 68 96 206 27 34 241 4 5 276 80 97 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -110- 277 92 96 312 66 65 347 57 79 278 90 97 313 78 97 348 76 97 279 82 96 314 84 63 349 84 97 280 94 81 315 57 26 350 86 97 281 90 85 316 36 22 351 81 98 282 96 65 317 20 34 352 83 83 283 70 96 318 19 8 353 65 96 284 55 95 319 9 10 354 93 72 285 70 96 320 5 5 355 63 60 286 79 96 321 7 11 356 72 49 287 81 71 322 15 15 357 56 27 288 71 60 323 12 9 358 29 0 289 92 65 324 13 27 359 18 13 290 82 63 325 15 28 360 25 11 291 61 47 326 16 28 361 28 24 292 52 37 327 16 31 362 34 53 293 24 0 328 15 20 363 65 83 294 20 7 329 17 0 364 80 44 295 39 48 330 20 34 365 77 46 296 39 54 331 21 25 366 76 50 297 63 58 332 20 0 367 45 52 298 53 31 333 23 25 368 61 98 299 51 24 334 30 58 369 61 69 300 48 40 335 63 96 370 63 49 301 39 0 336 83 60 371 32 0 302 35 18 337 61 0 372 10 8 303 36 16 338 26 0 373 17 7 304 29 17 339 29 44 374 16 13 305 28 21 340 68 97 375 11 6 306 31 15 341 80 97 376 9 5 307 31 10 342 88 97 377 9 12 308 43 19 343 99 88 378 12 46 309 49 63 344 102 86 379 15 30 310 78 61 345 100 82 380 26 28 311 78 46 346 74 79 381 13 9 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -111- 382 16 21 417 89 56 452 82 38 383 24 4 418 88 58 453 81 41 384 36 43 419 78 69 454 79 37 385 65 85 420 98 39 455 78 35 386 78 66 421 64 61 456 78 38 387 63 39 422 90 34 457 78 46 388 32 34 423 88 38 458 75 49 389 46 55 424 97 62 459 73 50 390 47 42 425 100 53 460 79 58 391 42 39 426 81 58 461 79 71 392 27 0 427 74 51 462 83 44 393 14 5 428 76 57 463 53 48 394 14 14 429 76 72 464 40 48 395 24 54 430 85 72 465 51 75 396 60 90 431 84 60 466 75 72 397 53 66 432 83 72 467 89 67 398 70 48 433 83 72 468 93 60 399 77 93 434 86 72 469 89 73 400 79 67 435 89 72 470 86 73 401 46 65 436 86 72 471 81 73 402 69 98 437 87 72 472 78 73 403 80 97 438 88 72 473 78 73 404 74 97 439 88 71 474 76 73 405 75 98 440 87 72 475 79 73 406 56 61 441 85 71 476 82 73 407 42 0 442 88 72 477 86 73 408 36 32 443 88 72 478 88 72 409 34 43 444 84 72 479 92 71 410 68 83 445 83 73 480 97 54 411 102 48 446 77 73 481 73 43 412 62 0 447 74 73 482 36 64 413 41 39 448 76 72 483 63 31 414 71 86 449 46 77 484 78 1 415 91 52 450 78 62 485 69 27 416 89 55 451 79 35 486 67 28 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -112- 487 72 9 522 81 73 557 85 55 488 71 9 523 82 72 558 89 49 489 78 36 524 94 56 559 87 70 490 81 56 525 66 48 560 91 39 491 75 53 526 35 71 561 72 3 492 60 45 527 51 44 562 43 25 493 50 37 528 60 23 563 30 60 494 66 41 529 64 10 564 40 45 495 51 61 530 63 14 565 37 32 496 68 47 531 70 37 566 37 32 497 29 42 532 76 45 567 43 70 498 24 73 533 78 18 568 70 54 499 64 71 534 76 51 569 77 47 500 90 71 535 75 33 570 79 66 501 100 61 536 81 17 571 85 53 502 94 73 537 76 45 572 83 57 503 84 73 538 76 30 573 86 52 504 79 73 539 80 14 574 85 51 505 75 72 540 71 18 575 70 39 506 78 73 541 71 14 576 50 5 507 80 73 542 71 11 577 38 36 508 81 73 543 65 2 578 30 71 509 81 73 544 31 26 579 75 53 510 83 73 545 24 72 580 84 40 511 85 73 546 64 70 581 85 42 512 84 73 547 77 62 582 86 49 513 85 73 548 80 68 583 86 57 514 86 73 549 83 53 584 89 68 515 85 73 550 83 50 585 99 61 516 85 73 551 83 50 586 77 29 517 85 72 552 85 43 587 81 72 518 85 73 553 86 45 588 89 69 519 83 73 554 89 35 589 49 56 520 79 73 555 82 61 590 79 70 521 78 73 556 87 50 591 104 59 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -113- 592 103 54 627 68 71 662 86 71 593 102 56 628 70 71 663 87 71 594 102 56 629 76 70 664 92 72 595 103 61 630 71 72 665 91 72 596 102 64 631 73 69 666 90 71 597 103 60 632 76 70 667 90 71 598 93 72 633 77 72 668 91 71 599 86 73 634 77 72 669 90 70 600 76 73 635 77 72 670 90 72 601 59 49 636 77 70 671 91 71 602 46 22 637 76 71 672 90 71 603 40 65 638 76 71 673 90 71 604 72 31 639 77 71 674 92 72 605 72 27 640 77 71 675 93 69 606 67 44 641 78 70 676 90 70 607 68 37 642 77 70 677 93 72 608 67 42 643 77 71 678 91 70 609 68 50 644 79 72 679 89 71 610 77 43 645 78 70 680 91 71 611 58 4 646 80 70 681 90 71 612 22 37 647 82 71 682 90 71 613 57 69 648 84 71 683 92 71 614 68 38 649 83 71 684 91 71 615 73 2 650 83 73 685 93 71 616 40 14 651 81 70 686 93 68 617 42 38 652 80 71 687 98 68 618 64 69 653 78 71 688 98 67 619 64 74 654 76 70 689 100 69 620 67 73 655 76 70 690 99 68 621 65 73 656 76 71 691 100 71 622 68 73 657 79 71 692 99 68 623 65 49 658 78 71 693 100 69 624 81 0 659 81 70 694 102 72 625 37 25 660 83 72 695 101 69 626 24 69 661 84 71 696 100 69 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -114- 697 102 71 732 103 30 767 102 54 698 102 71 733 103 44 768 102 63 699 102 69 734 102 40 769 102 61 700 102 71 735 103 43 770 103 55 701 102 68 736 103 41 771 102 60 702 100 69 737 102 46 772 102 72 703 102 70 738 103 39 773 103 56 704 102 68 739 102 41 774 102 55 705 102 70 740 103 41 775 102 67 706 102 72 741 102 38 776 103 56 707 102 68 742 103 39 777 84 42 708 102 69 743 102 46 778 48 7 709 100 68 744 104 46 779 48 6 710 102 71 745 103 49 780 48 6 711 101 64 746 102 45 781 48 7 712 102 69 747 103 42 782 48 6 713 102 69 748 103 46 783 48 7 714 101 69 749 103 38 784 67 21 715 102 64 750 102 48 785 105 59 716 102 69 751 103 35 786 105 96 717 102 68 752 102 48 787 105 74 718 102 70 753 103 49 788 105 66 719 102 69 754 102 48 789 105 62 720 102 70 755 102 46 790 105 66 721 102 70 756 103 47 791 89 41 722 102 62 757 102 49 792 52 5 723 104 38 758 102 42 793 48 5 724 104 15 759 102 52 794 48 7 725 102 24 760 102 57 795 48 5 726 102 45 761 102 55 796 48 6 727 102 47 762 102 61 797 48 4 728 104 40 763 102 61 798 52 6 729 101 52 764 102 58 799 51 5 730 103 32 765 103 58 800 51 6 731 102 50 766 102 59 801 51 6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -115- 802 52 5 837 81 24 872 83 7 803 52 5 838 81 22 873 83 6 804 57 44 839 81 22 874 83 6 805 98 90 840 81 21 875 83 6 806 105 94 841 81 31 876 83 6 807 105 100 842 81 27 877 83 6 808 105 98 843 80 26 878 59 4 809 105 95 844 80 26 879 50 5 810 105 96 845 81 25 880 51 5 811 105 92 846 80 21 881 51 5 812 104 97 847 81 20 882 51 5 813 100 85 848 83 21 883 50 5 814 94 74 849 83 15 884 50 5 815 87 62 850 83 12 885 50 5 816 81 50 851 83 9 886 50 5 817 81 46 852 83 8 887 50 5 818 80 39 853 83 7 888 51 5 819 80 32 854 83 6 889 51 5 820 81 28 855 83 6 890 51 5 821 80 26 856 83 6 891 63 50 822 80 23 857 83 6 892 81 34 823 80 23 858 83 6 893 81 25 824 80 20 859 76 5 894 81 29 825 81 19 860 49 8 895 81 23 826 80 18 861 51 7 896 80 24 827 81 17 862 51 20 897 81 24 828 80 20 863 78 52 898 81 28 829 81 24 864 80 38 899 81 27 830 81 21 865 81 33 900 81 22 831 80 26 866 83 29 901 81 19 832 80 24 867 83 22 902 81 17 833 80 23 868 83 16 903 81 17 834 80 22 869 83 12 904 81 17 835 81 21 870 83 9 905 81 15 836 81 24 871 83 8 906 80 15 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -116- 907 80 28 942 81 30 977 81 29 908 81 22 943 81 35 978 83 47 909 81 24 944 81 28 979 81 90 910 81 19 945 81 27 980 81 75 911 81 21 946 80 27 981 80 60 912 81 20 947 81 31 982 81 48 913 83 26 948 81 41 983 81 41 914 80 63 949 81 41 984 81 30 915 80 59 950 81 37 985 80 24 916 83 100 951 81 43 986 81 20 917 81 73 952 81 34 987 81 21 918 83 53 953 81 31 988 81 29 919 80 76 954 81 26 989 81 29 920 81 61 955 81 23 990 81 27 921 80 50 956 81 27 991 81 23 922 81 37 957 81 38 992 81 25 923 82 49 958 81 40 993 81 26 924 83 37 959 81 39 994 81 22 925 83 25 960 81 27 995 81 20 926 83 17 961 81 33 996 81 17 927 83 13 962 80 28 997 81 23 928 83 10 963 81 34 998 83 65 929 83 8 964 83 72 999 81 54 930 83 7 965 81 49 1000 81 50 931 83 7 966 81 51 1001 81 41 932 83 6 967 80 55 1002 81 35 933 83 6 968 81 48 1003 81 37 934 83 6 969 81 36 1004 81 29 935 71 5 970 81 39 1005 81 28 936 49 24 971 81 38 1006 81 24 937 69 64 972 80 41 1007 81 19 938 81 50 973 81 30 1008 81 16 939 81 43 974 81 23 1009 80 16 940 81 42 975 81 19 1010 83 23 941 81 31 976 81 25 1011 83 17 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -117- 1012 83 13 1047 80 44 1082 101 29 1013 83 27 1048 84 20 1083 102 25 1014 81 58 1049 79 31 1084 102 20 1015 81 60 1050 87 29 1085 96 60 1016 81 46 1051 82 49 1086 99 38 1017 80 41 1052 84 21 1087 102 24 1018 80 36 1053 82 56 1088 100 31 1019 81 26 1054 81 30 1089 100 28 1020 86 18 1055 85 21 1090 98 3 1021 82 35 1056 86 16 1091 102 26 1022 79 53 1057 79 52 1092 95 64 1023 82 30 1058 78 60 1093 102 23 1024 83 29 1059 74 55 1094 102 25 1025 83 32 1060 78 84 1095 98 42 1026 83 28 1061 80 54 1096 93 68 1027 76 60 1062 80 35 1097 101 25 1028 79 51 1063 82 24 1098 95 64 1029 86 26 1064 83 43 1099 101 35 1030 82 34 1065 79 49 1100 94 59 1031 84 25 1066 83 50 1101 97 37 1032 86 23 1067 86 12 1102 97 60 1033 85 22 1068 64 14 1103 93 98 1034 83 26 1069 24 14 1104 98 53 1035 83 25 1070 49 21 1105 103 13 1036 83 37 1071 77 48 1106 103 11 1037 84 14 1072 103 11 1107 103 11 1038 83 39 1073 98 48 1108 103 13 1039 76 70 1074 101 34 1109 103 10 1040 78 81 1075 99 39 1110 103 10 1041 75 71 1076 103 11 1111 103 11 1042 86 47 1077 103 19 1112 103 10 1043 83 35 1078 103 7 1113 103 10 1044 81 43 1079 103 13 1114 102 18 1045 81 41 1080 103 10 1115 102 31 1046 79 46 1081 102 13 1116 101 24 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -118- 1117 102 19 1152 72 35 1187 74 20 1118 103 10 1153 64 68 1188 74 19 1119 102 12 1154 74 27 1189 70 22 1120 99 56 1155 76 14 1190 71 23 1121 96 59 1156 69 38 1191 73 19 1122 74 28 1157 66 59 1192 73 19 1123 66 62 1158 64 99 1193 72 20 1124 74 29 1159 51 86 1194 64 60 1125 64 74 1160 70 53 1195 70 39 1126 69 40 1161 72 36 1196 66 56 1127 76 2 1162 71 47 1197 68 64 1128 72 29 1163 70 42 1198 30 68 1129 66 65 1164 67 34 1199 70 38 1130 54 69 1165 74 2 1200 66 47 1131 69 56 1166 75 21 1201 76 14 1132 69 40 1167 74 15 1202 74 18 1133 73 54 1168 75 13 1203 69 46 1134 63 92 1169 76 10 1204 68 62 1135 61 67 1170 75 13 1205 68 62 1136 72 42 1171 75 10 1206 68 62 1137 78 2 1172 75 7 1207 68 62 1138 76 34 1173 75 13 1208 68 62 1139 67 80 1174 76 8 1209 68 62 1140 70 67 1175 76 7 1210 54 50 1141 53 70 1176 67 45 1211 41 37 1142 72 65 1177 75 13 1212 27 25 1143 60 57 1178 75 12 1213 14 12 1144 74 29 1179 73 21 1214 0 0 1145 69 31 1180 68 46 1215 0 0 1146 76 1 1181 74 8 1216 0 0 1147 74 22 1182 76 11 1217 0 0 1148 72 52 1183 76 14 1218 0 0 1149 62 96 1184 74 11 1219 0 0 1150 54 72 1185 74 18 1220 0 0 1151 72 28 1186 73 22 1221 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -119- 1222 0 0 1228 0 0 1234 0 0 1223 0 0 1229 0 0 1235 0 0 1224 0 0 1230 0 0 1236 0 0 1225 0 0 1231 0 0 1237 0 0 1226 0 0 1232 0 0 1238 0 0 1227 0 0 1233 0 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -120- 別紙2 統計計算 1. 算術平均 算術平均yは、以下のように計算するものとする。 Ny yN 1ii 2. 標準偏差 偏りのないサンプルの標準偏差yは、以下のように計算するものとする。 1NyyN 1i2 i y 3. 二乗平均平方根 二乗平均平方根rmsyは、以下のように計算するものとする。 N 1i2 i y yN1rms 4. t検定 データがt検定に合格するか否かは、以下の式と表を用いて判断するものとする。 (a) 対応のないt検定について、統計量tとその自由度vは、以下のように計算するものと する。 N Ny yt 2 y ref2 refref 1NN 1 NNN N 22 y ref2 ref2 ref22 y ref2 ref ν (b) 対応のあるt検定について、統計量tとその自由度νは、以下のように計算するもの とする。なお、iはyrefiとyiと間の誤差である。 Nt 1Nν (c) t分布を用いて、自由度値に対応してtとtcrit(90%及び95%信頼度)の値を比較し、 tがtcrit未満の場合は、t検定に合格する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -121- 5. F検定 統計量Fは、以下のように計算するものとする。 2 ref2 y yF (a) 90%信頼度のF検定の場合は、90%信頼度のF分布を用いて、N-1とNref-1に対応す るFとFcrit90値を比較し、FがFcrit90以下の場合は、Fは90%信頼度のF検定に合格する。 (b) 95%信頼度のF検定の場合は、95%信頼度のF分布を用いて、N-1とNref-1に対応す るFとFcrit95値を比較し、FがFcrit95以下の場合は、Fは95%信頼度のF検定に合格する。 6. 傾き 最小二乗法による回帰直線の傾きa1yは、以下のように計算するものとする。 N 1i2 ref refiN 1iref refi i ly y yy yyy a 7. 切片 最小二乗法による回帰直線の切片a0y は、以下のように計算するものとする。 ref y1 oy yay a 8. 推定値の標準誤差 推定値の標準誤差SEEは、以下のように計算するものとする。 2Ny a ay SEEN 1i2 refi y1 y0 i y 9. 決定係数 決定係数 r2 は、以下のように計算するものとする。 N 1i2 iN 1i2 refi y1 y0 i 2 y yyya ay 1 r 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -122- 別紙3 1980国際重力公式 地球の重力加速度agは場所により異なり、agはその緯度により次のように計算する。 ag=9.7803267715(1+5.2790414×10-3×sin2θ+2.32718×10-5×sin4θ+1.262×10-7 ×sin6θ+7×10-10×sin8θ) θ :北緯又は南緯の緯度(度) 別紙4 カーボンバランス検証 1. カーボンバランス検証 排出ガス計測装置内に入る炭素流量は、燃料の流量から求められ、また、排出ガス装 置及びPMサンプリング装置の各サンプリング点における炭素流量は、これらの点におけ るCO2濃度とガス流量から求められる。 この意味では、エンジンは既知の炭素流量源を提供している。排気管及び分流希釈PM サンプリング装置出口において同じ炭素流量を観察することにより、漏れの完全性と流 量測定精度を検証する。 この検査には、構成部品が実際のエンジン試験条件の温度と流量で作動するという利 点がある。 別紙4の図1は、炭素流量を検査しなければならないサンプリング点を示す。また、各 サンプリング点における特定の炭素流量式を以下に示す。 図1 炭素流量検証の測定位置 2. エンジンに供給される炭素質量流量(図1の①) 燃料 CHαOεを使用するエンジンに流入する炭素質量流量qmcf[kg/s]は以下によるこ と。 mf mCf q9994.15 011.12011.12q qmf :燃料質量流量[kg/s] 3. 希釈しない排気への炭素質量流量(図1の②) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -123- エンジンの排気管中の炭素質量流量qmCe[kg/s]は、希釈しないCO2濃度と排出ガス質量 流量から求めるものとする。 emewa,2CO r,2CO mCeM011.12q100c cq cCO2,r :希釈しない排出ガス内の湿りCO2濃度[%] cCO2,a :大気中の湿りCO2濃度[%] qmew :湿り状態での排出ガス質量流量[kg/s] Me :排出ガス中のモル質量[g/mol] 乾き状態でCO2を計測する場合は、別紙7の3.2.と別紙8の2.2.に従い、湿り状態に変換 するものとする。 4. 分流希釈装置における炭素質量流量(図1の③) 分流希釈装置の場合は、分割比も考慮する必要があり、希釈装置内の(全量希釈装置 に対し)等価な炭素流量qmCpは、希釈CO2濃度と排出ガス質量流量とサンプル流量から求 めるものとする。 mpmdew emewa,2CO d,2CO mCpqq M011.12q100c cq cCO2,d :希釈トンネル出口にある希釈された排出ガス内の湿りCO2濃度[%] cCO2,a :大気中の湿りCO2濃度[%] qmdew :分流希釈装置内の希釈サンプル流量[kg/s] qmew :湿り状態での排出ガス質量流量[kg/s] qmp :分流希釈装置内に入る排出ガスのサンプル流量[kg/s] Me :排出ガスのモル質量[g/mol] 乾き状態でCO2を計測する場合は、別紙7の3.2.と別紙8の2.2.に従い、湿り状態に変換 するものとする。 5. 排出ガスのモル質量の計算 排出ガスのモル質量は、別紙8の2.4.2.に記載の式を用いて計算するものとする。又は、 以下のように排出ガスモル質量を求めることもできる。 Me(ディーゼル)=28.9g/mol 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -124- 別紙5 設備及び付属装置の据付要件 番号 試験機器及び付属装置 排出物試験時の設置 1 吸気装置 吸気マニホールド ブローバイガス還元装置 空気流量計 空気清浄器 吸気消音器 有り 有り 有り 有り(注1) 有り(注1) 2 排気装置 排気後処理装置 排気マニホールド 接続管 排気消音器 テール管 排気ブレーキ 過給機 有り 有り 有り(注2) 有り(注2) 有り(注2) 無し(注3) 有り 3 燃料供給ポンプ 有り(注4) 4 燃料噴射装置 プレフィルタ フィルタ 燃料噴射ポンプ 有り 有り 有り 5 高圧管 インジェクタ 電子制御装置(ECU)、センサ等 ガバナ、制御装置 大気条件に応じた制御ラックの自動フルロー ド制限装置 有り 有り 有り 有り 有り 6 液体冷却装置 放熱器 ファン ファンカウル 循環ポンプ サーモスタット 無し 無し 無し 有り(注5) 有り(注6) 7 空気冷却装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -125- カウル ファン又はブロワ 温度調節装置 無し(注7) 無し(注7) 無し 8 過給装置 エンジン駆動式又は排気タービン式過給機 吸気冷却器 冷却剤ポンプ又はファン(エンジン駆動) 冷却剤流量調節装置 有り 有り(注7、注8) 無し(注7) 有り 9 付属試験台ファン 必要に応じて有り(注9) 10 汚染防止機器 有り 11 始動設備 有り又は試験台設備 12 潤滑油ポンプ 有り 13 パワーステアリング等、試験エンジンの運転 に必要がない付属装置で、エンジンへの取り 付けができるものは、試験の際には取り外す ものとする。 無し (注1) 用途に応じて吸気装置一式を取り付けるものとする。 (ⅰ)エンジン出力に大幅な影響を与えるおそれがある場合 (ⅱ)エンジン製造者が取り付けるように要求している場合 その他の場合は、同等の装置を用いることができるが、エンジン製造者が未使 用のエア・フィルタに対して指定している上限圧力と吸気圧力との誤差が100Pa を超えないことを確認すること。 (注2) 用途に応じて排気装置一式を取り付けるものとする。 (ⅰ)エンジン出力に大幅な影響を与えるおそれがある場合 (ⅱ)エンジン製造者が取り付けるように要求している場合 その他の場合は、測定した圧力とエンジン製造者が指定している上限圧力との 差が1,000Paを超えないことを条件として、同等の装置を設置することができる。 (注3) 排気ブレーキがエンジンに内蔵されている場合は、絞り弁を全開の位置に調節 するものとする。 (注4) 必要に応じて、特定のエンジン用途の圧力を再現するために、燃料供給圧力を 調整することができる(特に「燃料リターン」装置を使用する場合)。 (注5) 冷却液は、エンジン付属の循環ポンプのみで循環させるようにするものとする。 なお、冷却液は、外部回路によって冷却することができるが、この回路の圧力損 失とポンプ入口の圧力は、エンジン冷却装置と同程度に維持すること。 (注6) サーモスタットは全開に調節することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -126- (注7) 試験用に冷却ファン又はブロワを取り付ける場合は、吸収される動力を試験結 果に加えるものとする。ただし、クランクシャフトに直接取り付けた空気冷却エ ンジンの冷却ファンを除く。冷却ファン又はブロワの動力は試験に使用する回転 数で測定し、標準特性による算出又は実地試験のいずれかによって求めるものと する。 (注8) 給気冷却器付エンジンは液冷又は空冷で給気を冷却して試験を行うが、エンジ ン製造者の選択により、試験台装置は冷却器を置き換えることができる。どちら の場合においても、各回転速度における出力の測定は、試験台装置でエンジン製 造者の定める給気冷却器を通過するエンジン吸気の圧力低下が最大及び温度低 下が最小で行われるものとする。 (注9) 電気始動装置又はその他の始動装置の動力は試験台から供給するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -127- 別紙6 試験燃料 燃料の性状又は物質名 単位 基準 試験方法 最小 最大 セタン指数 53 60 JIS K 2280 密度 g/cm3 0.815 0.840 JIS K 2249-1 JIS K 2249-2 JIS K 2249-3 蒸留性状 50%留出温度 90%留出温度 終点 K(℃) K(℃) K(℃) 528(255) 573(300) - 568(295) 618(345) 643(370) JIS K 2254 引火点 K(℃) 331(58) - JIS K 2265-3 動粘度(試験温度303K (30℃)) mm2/s 3.0 4.5 JIS K 2283 総芳香族 vol% - 25 JPI法 HPLC 多環芳香族 vol% - 5.0 JPI法 HPLC 硫黄分 wt-ppm - 10 JIS K 2541-1 JIS K 2541-2 JIS K 2541-6 JIS K 2541-7 脂肪酸メチルエステル % - 0.1 濃度測定方法告示 に規定する方法 トリグリセリド % - 0.01 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -128- 別紙7 モルベースの排出ガス計算 1. 基本パラメータと関係 1.1. 乾き空気と化学種 本別紙では、以下の値を乾き空気の組成に対して使用する。 xO2airdry=0.209445mol/mol xCO2airdry=0.000375mol/mol 本別紙では、以下に示すとおり化学種のモル質量又は実効モル質量を使用する。 Mair=28.96559 g/mol (乾き空気) MAr=39.948 g/mol (アルゴン) MC=12.0107 g/mol (炭素) MCO=28.0101 g/mol (一酸化炭素) MCO2=44.0095 g/mol (二酸化炭素) MH=1.00794 g/mol (水素原子) MH2=2.01588 g/mol (水素分子) MH2O=18.01528 g/mol (水) MHe=4.002602 g/mol (ヘリウム) MN=14.0067 g/mol (窒素原子) MN2=28.0134 g/mol (窒素分子) MNMHC=13.875389 g/mol (非メタン炭化水素(注1)) MNOx=46.0055 g/mol (窒素酸化物(注2)) MO=15.9994 g/mol (酸素原子) MO2=31.9988 g/mol (酸素分子) MC3H8=44.09562 g/mol (プロパン) MS=32.065 g/mol (硫黄) MTHC=13.875389 g/mol (全炭化水素(注1)) (注1) THCとNMHCの実効モル質量は、α1.85の水素対炭素の原子モル比により定義され る。 (注2) NOxの実効モル質量は、二酸化窒素NO2のモル質量により定義される。 本別紙の理想気体状態には、以下の気体定数Rを使用する。 R=8.314472J/(mol・K) 本別紙の希釈空気と希釈排出ガスには、次の比熱比γ[J/(Kg・K)]/[J/(Kg・K)]を用 いる。 γair = 1.399 (吸入空気又は希釈空気の比熱比) γdil = 1.399 (希釈排出ガスの比熱比) γdil = 1.385 (希釈しない排出ガスの比熱比) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -129- 1.2. 湿り空気 本規定は、理想気体状態における水分量の決定方法を定める。 1.2.1. 水蒸気圧 飽和温度状態Tsat[K]における水蒸気圧pH2O[kPa]は以下のように計算する。 (a) 周囲温度273K(0℃)から373K(100℃)における湿度の計算又は周囲温度223K(-50℃) から273K(0℃)での過冷却水における湿度の計算 2138602 .01 10 10 42873 .0101 10 50475 .116.273Tlog 02800 .5T16.2731 79574 .10 log satsat T16.2731 76955 .4 31 16.273T2969.8 4sat 10 sat10H2Op pH2O :飽和温度状態における水蒸気圧 [kPa] Tsat :測定状態における水の飽和温度 [K] (b) 周囲温度173K(-100℃)から273K(0℃)における氷上湿度測定 2138602 .016.273T1 876812 .0T16.273log 566506 .31T16.273096853 .9 p log satsat10 satsat 10 Tsat :測定状態における水の飽和温度 [K] 1.2.2. 露点 露点による湿度測定を行う場合は、理想気体状態での水分量xH2O[mol/mol]は以下のよ うに求めるものとする。 absH2O H2Oppx xH2O :理想気体状態における水分量 [mol/mol] pH2O :測定した露点における水蒸気圧Tsat=Tdew [kPa] pabs :露点測定点における湿り状態の静的絶対圧力[kPa] 1.2.3. 相対湿度 湿度を相対湿度RH%で測定を行う場合は、理想気体状態での水分量xH2O[mol/mol]は以 下のように求める。 absH2O H2Oppx100%RH RH%:相対湿度 [%] pH2O :相対湿度測定点における100%相対湿度の水蒸気圧 Tsat=Tamb [kPa] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -130- pabs :相対湿度測定点における湿り状態の静的絶対圧力 [kPa] 1.3. 燃料性状 燃料の一般的な化学式はCHαOβSγNδである。このときαは水素対炭素の原子モル比 (H/C)、βは酸素対炭素の原子モル比(O/C)、γは硫黄対炭素の原子モル比(S/C)、δ は窒素対炭素の原子モル比(N/C)である。この式に基づいて、燃料の炭素質量分率wC の 計算ができる。ディーゼル燃料の場合は、簡易式CHαOβを使用することができる。燃料 組成の既定値は表1から求めることができる。 表1 ディーゼル各種燃料の水素対炭素の原子モル比α、酸素対炭素の原子モル比β 及び燃料炭素質量分率wCの規定値 燃 料 原子状水素と酸素対炭素の比 CHαOβ 炭化質量濃度wC [g/g] N.2ディーゼル CH1.80O0 0.869 N.1ディーゼル CH1.93O0 0.861 1.4. THC及びNMHC濃度 1.4.1. THCの決定とTHC/CH4の初期汚染補正 (a) THC排出ガスを決定しなければならない場合は、以下のように7.3.1.2.の初期THC汚 染濃度xTHC[THC-FID]initを用いてxTHC[THC-FID]を計算するものとする。 init FID THC THC uncor FID THC THC cor FID THC THC x x x xTHC[THC-FID]cor :汚染を補正されたTHC濃度[mol/mol] xTHC[THC-FID]uncor :未補正のTHC濃度[mol/mol] xTHC[THC-FID]init :初期THC汚染濃度[mol/mol] (b) 本別紙の1.4.2.のNMHC決定に関しては、(a)の式を用いてxTHC[THC-FID]の初期のHC汚染 を補正するものとする。CH4サンプルラインの初期の汚染は、(a)の式のTHCにCH4濃度 により置き換えることで補正することができる。 1.4.2. NMHCの決定 NMHC濃度xNMHCは、以下のいずれかの方法で決定するものとする。 (a) CH4を測定しない場合は、CH4濃度はゼロであるものとみなし、THC質量をNMHC質量と する。 (b) NMCの場合は、8.1.10.3.のCH4とC2H6のNMCの通過率PF、HC汚染及び別紙7の1.4.1.(a) にて決定される乾き-湿り補正したTHC濃度xTHC[THC-FID]corを用いてxNMHCを計算するもの とする。 (ⅰ)8.1.10.3.4.1.の校正手順による通過率に関しては以下の式を使用するものとす る。 FID THC 4CH FID NMC 6H2CFID THC 4CH FID NMC THC cor FID THC THC NMHCRF RFPF 1RF x xx 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -131- xNMHC :NMHC濃度 xTHC[THC-FID]cor :HCの汚染補正及び乾き-湿り補正を行ったNMCをバイパス してサンプリングするTHC測定用FIDで測定したTHC濃度 xTHC[NMC-FID] :HCの汚染補正(選択)及び乾き-湿り補正を行ったNMCを通 してサンプリングするNMC付きFIDで測定した濃度 RFCH4[THC-FID] :8.1.10.1.4.によるTHC測定用FIDのCH4応答係数 RFPFC2H6[NMC-FID] :8.1.10.3.4.1.によるNMCのエタン応答係数とエタン通過率 との組み合わせ値 (ⅱ)8.1.10.3.4.2.の校正手順による通過率に関しては、以下の式を使用するものとす る。 FID NMC 6H2C FID NMC 4CHFID NMC THC FID NMC 4CH cor FID THC THC NMHCPF PFx PF xx xNMHC :NMHC濃度 xTHC[THC-FID]cor :HCの汚染補正及び乾き-湿り補正を行ったNMCをバイパスして サンプリングするTHC測定用FIDで測定したTHC濃度 PFCH4[NMC-FID] :8.1.10.3.4.2.によるNMCのCH4通過率 xTHC[NMC-FID] :HCの汚染補正(選択)及び乾き-湿り補正を行ったNMCを通し てサンプリングしたNMC付きFIDで測定したTHC濃度 PFC2H6[NMC-FID] :8.1.10.3.4.2.によるNMCのC2H6通過率 (ⅲ)8.1.10.3.4.3.の校正手順による通過率に関しては、以下の式を使用するものとす る。 FID THC 4CH FID NMC 6H2C FID NMC 4CHFID THC 4CH FID NMC THC FID NMC 4CH cor FID THC THC NMHCRF RFPF PFRF x PF xx xNMHC :NMHC濃度 xTHC[THC-FID]cor :HCの汚染補正及び乾き-湿り補正を行ったNMCをバイパスし てサンプリングしたTHC測定用FIDで測定したTHC濃度 PFCH4[NMC-FID] :8.1.10.3.4.3.に定めるNMCのCH4通過率 xTHC[NMC-FID] :HCの汚染補正(選択)及び乾き-湿り補正を行ったNMCを通 してサンプリングするNMC付きFIDで測定したTHC濃度 RFPFC2H6[NMC-FID] :8.1.10.3.4.3.によるNMCのエタン透過率とエタン応答係数 の組み合わせ値 RFCH4[THC-FID] :8.1.10.1.4.によるFIDのCH4応答係数 (c) ガスクロマトグラフの場合は、8.1.10.1.4.によるTHC分析計のCH4応答係数と別紙7 の1.4.1.による初期汚染補正及び乾き-湿り補正を行ったTHC濃度を使用して、xNMHC を計算するものとする。 4CH FID THC 4CH cor FID THC THC NMHC x RF x x 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -132- xNMHC :NMHC濃度 xTHC[THC-FID]cor :HCの汚染補正及び乾き-湿り補正を行ったTHC FIDで測定したTHC 濃度 xCH4 :HCの汚染補正及び乾き-湿り補正を行ったガスクロマトグラフ F IDで測定したCH4濃度 RFCH4[THC-FID] :THC FIDのCH4応答係数 1.5. 流量加重平均濃度 本別紙のいくつかの項においては、特定の規定への適用性を判断するために流量加重 平均濃度を計算する必要のある場合があり、流量加重平均は、対応する流量に比例して 重み付けをした量の平均値である。 希釈していないエンジンの排出ガスから連続的にガス濃度を測定する場合は、その流 量加重平均濃度は、各記録濃度と個々の排出ガスモル流量を掛けた積の和を、流量記録 値で割って求める。別の例としては、CVS装置自体がバッグ濃度に流量加重をかけるため に、CVS装置のバッグ濃度は流量加重平均濃度と同じとなる。標準排出物の流量加重平均 濃度は、以前行った類似エンジンでの試験結果や類似設備及び機器での試験結果から予 測することもできる。 2. 燃料、吸入空気、排出ガスの化学バランス 2.1. 全般 燃料、吸入空気及び排出ガスの化学バランスを用いて流量、流量中の水分量及び流量 内成分の湿り濃度を計算することができ、燃料、吸入空気及び排出ガスのいずれかひと つの流量が分かれば、化学バランスを用いて他2つの流量を求めることができる。例えば、 吸入空気若しくは燃料流量のいずれか一方の化学バランスを用いて希釈しない排出ガス 流量を求めることができる。 2.2. 化学バランスを必要とする手順 以下の際に化学バランスの使用が求められる。 (a) サンプリング装置によって除去した水分量に対して補正するための水分量を測定し ていないときの希釈しない又は希釈した排出ガス流の水分量xH2Oexhを決定する際。 (b) バックグラウンドの補正に希釈空気を測定しない場合の希釈した排出ガス中の希釈 空気の流量加重平均分率xdil/exhを決定する際。化学バランスを使用する場合、排出ガ スは、仮に理論空燃比でなかったとしても、理論空燃比であると仮定することに注意 すること。 2.3. 化学バランスの手順 化学バランスの計算には反復が必要な計算方式が含まれる。初めに対象排出ガス(流 体)中の水分分率xH2Oexh、希釈排出ガス中の希釈空気の分率(又は希釈しない排出ガス中 の過剰空気の分率)xdil/exh及び乾き状態の流体1モル当たりの炭素のモル数xCcombdryを仮定 する。燃焼空気湿度と希釈空気湿度が試験時間中の各平均値の±0.0025mol/molの許容範 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -133- 囲内にある限りにおいて、化学平衡中の燃焼空気湿度と希釈空気湿度の時間加重平均値 を用いることができる。なお、排出ガス濃度xと水分量xH2Oexhに関しては、それぞれの完 全乾燥濃度xdryとxH2Oexhdryを求めるものとする。さらに、それは使用燃料の原子状水素対 炭素比a、酸素対炭素比b及び燃料の炭素質量分率wcでなければならない。試験用燃料に はαとβ又は表1のデフォルト値を用いることができる。以下の手順に従って化学バラン スを完成させること。 (a) xCO2meas、xNomeas、xH2Ointなどの測定濃度は、1から各測定中に存在した水分量を引いた 値で割ることにより、乾き濃度に変換するものとする。湿り状態での測定中の水分量 が排出ガス流量中の未知の水分量xH2Oexhと同じ場合は、式を反復して同値を求めなけれ ばならない。総NOxのみを測定し、NOとNO2を個別に測定しない場合は、適切な技術的 判断に基づいて、化学バランスにしたがってNOx濃度をNOとNO2に分割する値を推定す るものとする。NOxのモル濃度 xNOxは、75%がNO、25%がNO2と見積ることができる。 また、NO2吸蔵処理装置に関しては、xNOxは25%がNO、75%がNO2と見積ることができる。 NOx排出物の計算に関しては、NOx内の実際のNO2比にかかわらず、全てのNOx種の実効モ ル質量のNO2モル質量を用いるものとする。 (b) (d)に定める式をコンピュータープログラムに入れ込み、反復によりxH2Oexh、xCcombdry、 xdil/exhを求めること。適切な技術的判断に基づき、xH2Oexh、xCcombdry、xdil/exhの初期値を 推測するものとする。初期水分量は吸入空気又は希釈空気中の水分量の約二倍と推測 することを、xCcombdryの初期値は測定CO2値、CO値、THC値の合計と推測することを、xdil の初期値は0.75と0.95の間である0.8に推測することを推奨する。直近の推測値がすべ て対応する直近の計算値±1%以内になるまで、式の値を累次積分するものとする。 (c) x単位がmol/molの場合は、(c)に定める式に使用されている以下の記号及び添え字 を使用すること。 記号 説明 xdil/exh 排出ガス1モルあたりの過剰空気又は希釈ガスのモル量 xH2Oexh 排出ガス1モルあたりのH2Oのモル量 xCcombdry 乾き排出ガス1モルあたりの燃料由来の炭素のモル量 xH2Oexhdry 乾き排出ガス1乾燥モルあたりの水分のモル量 xprod/intdry 吸入空気乾燥1モルあたりの乾き理論空燃比 xdil/exhdry 乾き排出ガス1モルあたりの過剰空気又は希釈ガスのモル量 xint/exhdry 乾き(希釈しない又は希釈した)排出ガス1モルあたりの、 実際の燃焼生成物を生成するのに必要な吸入空気のモル量 xraw/exhdry 過剰空気のない、乾き(希釈しない又は希釈した)排出ガス 1モルあたりの希釈しない排出ガスのモル量 xO2intdry 乾き吸入空気1モルあたりの吸入空気のO2のモル量であり、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -134- xO2intdry=0.209445mol/molと仮定することができる。 xCO2intdry 乾き吸入空気1モルあたりの吸入空気のCO2のモル量xCO2intdry =375μmol/molを使用することができるが、実際の吸入空気 中の濃度を測定することを推奨する。 xH2Ointdry 乾き吸入空気1モルあたりの吸入空気のH2Oのモル量 xCO2int 吸入空気1モルあたりの吸入空気のCO2のモル量 xCO2dil 希釈ガス1モルあたりの希釈ガスのCO2のモル量 xCO2dildry 乾き希釈ガス1モルあたりの希釈ガスのCO2のモル量。空気を 希釈剤として使用する場合は、xCO2dildry=375μmol/molを使 用することができるが、実際の吸入空気中の濃度を測定する ことを推奨する。 xH2Odildry 乾き希釈ガス1モルあたりの希釈ガスのH2Oのモル量 xH2Odil 希釈ガス1モルあたりの希釈ガスのH2Oのモル量 x[emission]meas 各ガス分析計におけるサンプル中の測定した排出物のモル 量 x[emission]dry 乾きサンプル中1乾燥モルあたりの排出物のモル量 xH2O[emission]meas 排出物検出位置におけるサンプル中の水分のモル量。これら の値は測定するか、9.3.2.3.1.に従い予測するものとする。 xH2Oint 吸入空気湿度測定に基づく、吸入空気中の水分のモル量 α モル質量消費により燃焼され、計量された燃料中の混合物 (CHαOβ)の水素対炭素の原子モル比 β 分子量消費により燃焼され、計量された燃料中の混合物(CH αOβ)の酸素対炭素の原子モル比 (d) 次の式を反復してxdil/exh、xH2Oexh及びxCcombdryを求めるものとする。 Oexhdry 2Hexhdry /raw exh/dilx1x1 x Oexhdry 2HOexhdry 2H Oexh 2Hx1xx exhdry int/ int2CO exhdry /dil dil2CO THCdry COdry dry2CO Ccombdry x x x x x x x x exhdry int/ intO2H exhdry /dil Odil 2H THCdry Ccombdry Oexhdry 2H x x x x x x2x Oexh 2Hexh/dil exhdry /dilx1xx dry2NO NOdry COdry THCdry Ccombdry int2Oexhdry int/ x2 x x x x22 x21x 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -135- exhdry int/ dry2NO COdry THCdry THCdry Ccombdry exhdry /raw x x x x2 x x221x dryintO2Hdryint2CO int2Ox1x 209820 .0x dryintO2Hdryint2CO int2COx1xx intO2HintO2H dry intO2Hx1xx Odildry 2Hdildry 2CO dil2COx1xx Odil 2HOdil 2H Odildry 2Hx1xx OCOmeas 2HCOmeas COdryx1xx meas 2 OCO 2Hmeas 2CO dry2COx1xx ONOmeas 2HNOmeas NOdryx1xx meas 2 ONO 2Hmeas 2NO dry2NOx1xx OTHCmeas 2HTHCmeas THCdryx1xx 化学バランスの終わりに、モル流量n. exhは別紙7の3.3.と別紙7の4.3.に示されているよ うに計算される。 2.4. NOxの湿度補正 希釈空気バックグラウンド濃度を含む全てのNOx濃度は、以下の数式により吸入空気湿 度を補正するものとする。 832.0 x 953.9 x xO2H NOxuncor NOxcor xNOxuncor :排出ガス中の補正前NOxモル濃度[μmol/mol] xH2O :吸入空気中の水分量[mol/mol] 3. 希釈しないガス状排出物 3.1. ガス状排出物の質量 ガス状排出物の試験あたりの総質量mgas[g/test]を計算するためには、モル濃度に各モ ル流量と排出ガスモル質量を掛け、試験サイクルにわたって積算するものとする。 dt x n M mgas exh gas gas 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -136- Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhn :湿り状態での瞬時排出ガスモル流量[mol/s] xgas :湿り状態での各成分の瞬時モル分率[mol/mol] t :時間[s] 上式は数値積分法により解かなければならないため、次のように変換する。 N 1igasi exhi gas gas gas exh gas gas x n Mf1m dt x n M m Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhin :湿り状態での瞬時排出ガスモル流量[mol/s] xgas,i :湿り状態での各成分の瞬時モル分率[mol/mol] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数 [-] 使用する測定装置(バッチ又は連続サンプリング)にしたがって、かつ、一定流量で はなく可変流量でサンプリングを行う場合は、一般式を変更することができる。 (a) 通常の可変流量を用いる連続サンプリングの場合は、ガス状排出物質量mgas[g/test] は以下の式を用いて求めるものとする。 N 1igasi exhi gas gas x n Mf1m Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhin :湿り状態での瞬時排出ガスモル流量[mol/s] xgasi :湿り状態での各成分の瞬時モル分率[mol/mol] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数[-] (b) 連続サンプリングであるが、一定流量である特殊な場合は、ガス状排出物質量 mgas[g/test]は以下の式を用いて求めるものとする。 t x n M mgas exh gas gas Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhn :湿り状態での排出ガスモル流量[mol/s] xgas :湿り状態での各成分の平均モル分率[mol/mol] Δt :試験間隔の経過時間 (c) バッチサンプリングの場合は、流量が一定か可変かにかかわらず、(a)に定める式を 以下のように簡素化することができる。 N 1iexhi gas gas gas n x Mf1m Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhin :湿り状態での瞬時排出ガスモル流量[mol/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -137- xgas :湿り状態での各成分の平均モル分率[mol/mol] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数[-] 3.2. 乾き―湿り濃度変換 本パラメータは、別紙7の2.で計算する化学バランスの結果から求めることができる。 乾き状態と湿り状態で表されている測定流量xgasdryとxgas[mol/mol]のガスモル濃度の間 にはそれぞれ次のような関係が成り立つ。 O2Hgas gasdryx1xx Odry 2Hgasdry gasx1xx xH2O :湿り状態の測定流量中水分のモル分率[mol/mol] xH2Odry :乾き状態の測定流量中水分のモル分率[mol/mol] ガス状排出物の場合は、次のように取り除かれた水分補正を行い、濃度x[mol/mol]を 求めるものとする。 meas emission O2HOexh 2H meas emissionx1x1xx x[emission]meas :測定点における測定流量中排出ガスのモル分率[mol/mol] xH2O[emission]meas :濃度測定場所における測定流量中の水分量[mol/mol] xH2Oexh :流量計の位置における水分量[mol/mol] 3.3. 排出ガスモル流量 希釈しない排出ガス流量は直接測定することができ、また、別紙7の2.3.の化学バラン スを基に計算することもできる。希釈しない排出ガスモル流量は、測定された吸入空気 モル流量又は燃料質量流量を用いて計算することができる。希釈しない排出ガスモル流 量は、吸入空気モル流量測定値intn又は燃料質量流量測定値fuelmに基づき、サンプリン グされた排出物exhn及び別紙7の2.3.の化学バランスで計算した値から計算することが できる。intnとfuelmを更新し、記録したのと同じ周波数で別紙7の2.3.の化学バランスを 解く。 (a) ブローバイ・ガス流量 ブローバイ・ガス流量について、次のいずれかに該当する場合にあっては、intn 又はfuelmを用いて希釈しない排出ガス流量を計算することができる。 (ⅰ)ブローバイ・ガスを吸気流量計の下流側の吸入空気に送り戻すブローバイ・ガ ス還元装置を装着した排出物制御装置が、試験エンジンに備えられている場合。 (ⅱ)試験中、6.10.に基づき大気開放するブローバイ・ガスを、エンジン排気に引 き込んでいる場合。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -138- (ⅲ)大気開放するブローバイ・ガス排出物及び流量を測定し、実質排出量を加えた 場合。 (ⅳ)大気開放するブローバイ・ガス排出物の流量を無視しても、適用される基準に 支障がないことを、データ又は科学的分析により実証できる場合。 (b) 吸入空気に基づくモル流量計算 intnに基づき、排出ガスモル流量exhn[mol/s] は次のように計算するものとする。 Oexhdry 2Hexhdry /raw exhdry int/int exh x1x x 1nn exhn :排出物が測定される、希釈しない排出ガスモル流量[mol/s] intn :吸入空気中湿度を含む吸入空気モル流量[mol/s] xint/exhdry :乾き(希釈しない又は希釈した)排出ガス1モルあたりの実際の燃焼生成 物を生成するために必要な吸入空気量[mol/mol] xraw/exhdry :過剰空気のない、乾き(希釈しない又は希釈した)排出ガス1モルあたり の希釈されていない排出ガス量[mol/mol] xH2Oexhdry :乾燥排出ガス1モルあたりの水分量[mol/mol] (c) 燃料質量流量に基づくモル流量計算 fuelmに基づき、exhn[mol/s]は次のように計算するものとする。 Ccombdry COexhdry 2H C fuel exhx Mx1 w mn exhn :排出物が測定される、希釈しない排出ガスモル流量[mol/s] fuelm :吸入空気中の湿度を含む燃料流量[g/s] wC :所定の燃料の炭素質量分率[g/g] xH2Oexhdry :測定流量1乾燥モルあたりのH2O量[mol/mol] MC :12.0107 g/mol 炭素のモル質量 xCcombdry :乾き排出ガス1モルあたりの排出ガス中の燃料に起因する炭素量[mol/mo l] 4. 希釈ガス状排出物 4.1. 排出物質量計算とバックグラウンド補正 ガス状排出物質量mgas[g/test]の式をモル排出ガス流量の関数として以下に示す。 (a) 連続サンプリング、可変流量 N 1igasi exhi gas gas x n Mf1m Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhin :湿り状態での瞬時排出ガスモル流量[mol/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -139- xgasi :湿り状態での各成分の瞬時モル分率[mol/mol] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数[-] 連続サンプリング、一定流量 t x n M mgas exh gas gas Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhn :湿り状態での排出ガスモル流量[mol/s] xgas :湿り状態での各成分の平均モル分率[mol/mol] Δt :試験間隔の経過時間 (b) バッチサンプリングの場合は、流量が一定か可変かにかかわらず、以下の式を使用 するものとする。 N 1iexhi gas gas gas n x Mf1m Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] exhin :湿り状態での瞬時排出ガスモル流量[mol/s] xgas :湿り状態での各成分の平均モル分率[mol/mol] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数[-] (c) 希釈排出ガスの場合は希釈空気のために、汚染物質質量の計算値からバックグラウ ンド排出ガス質量を引いて補正するものとする。 (ⅰ)最初に、試験期間における希釈空気のモル流量airdiln[mol/s]を測定するものとす る。これは、測定により又は希釈排出ガス流量と希釈排出ガス中の希釈空気の流量 加重平均分率exh/dilxから計算することができる。 (ⅱ)希釈空気の総流量nair, dil[mol]は、バックグラウンド排出物の平均濃度に掛けるも のとする。これは、時間加重平均又は流量加重平均(例:比例的にサンプルしたバ ックグラウンド)を用いることができる。nairdil とバックグラウンドの平均濃度の 積は、バックグラウンドの総量である。 (ⅲ)モル量の結果は、排出物モル質量Mgas[g/mol]に乗算してバックグラウンド排出物 質量mbkgnd[g]に変換することができる。 (ⅳ)総質量から総バックグラウンド質量を引きバックグラウンドを補正する。 (ⅴ)希釈空気の総流量は、直接流量測定により求めることができる。この場合は、希 釈空気流nairdilを用いてバックグラウンドの総質量を計算することができる。総質量 からバックグラウンド質量を引くものとする。結果は、排出率の計算に使用するも のとする。 (ⅵ)希釈空気の総流量は、別紙7の2.に説明されているように、希釈排出ガスの総流量、 燃料・吸入空気・排出ガスの化学バランスから求めることができる。この場合は、希 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -140- 釈排出ガス総流量ndexhを用いてバックグラウンドの総質量を計算するものとする。 そしてこの結果に、希釈排出ガス中の希釈空気の流量加重平均分率exh/dilxを乗算す るものとする。 二つのケース(v)と(vi)であれば,次の式を使用することができる。 airdil gasdil gas bkgnd n x M m 又は、 dexh bkgnd exh/dil gas bkgnd n x x M m bkgnd gas gascor m m m mgas :ガス状排出物の全質量[g] mbkgnd :バックグラウンド全質量[g] mgascor :バックグラウンドの排出物で補正されたガス質量[g] Mgas :ガス状排出物の各成分のモル質量[g/mol] xgas,dil :希釈空気のガス状排出物濃度[mol/mol] nairdil :希釈空気のモル流量[mol] exh/dilx:希釈排出ガス中の希釈空気の流量加重平均率[mol/mol] bkgnd x :バックグラウンドのガス分率[mol/mol] ndexh :希釈排出ガスの全流量[mol] 4.2. 乾き―湿り濃度変換 希釈サンプルを乾き状態から湿り状態に変換するために、希釈しないガスの場合と同 じ関係(別紙7の3.2.を参照)を利用するものとする。希釈空気の場合は、水蒸気分率 xH2Odildry[mol/mol]を計算するために湿度測定を行う。 Odil 2HOdil 2H Odildry 2Hx1xx xH2Odil :希釈空気流中の水分モル分率[mol/mol] 4.3. 排出ガスモル流量 (a) 化学バランスを用いた計算 モル流量exhn[mol/s]は燃料質量流量fuelmを基に計算する。 Ccombdry COexhdry 2H C fuel exhx Mx1 w mn exhn :排出物を測定する希釈しない排出ガスのモル流量 fuelm :吸入空気中の湿り状態の燃料流量[g/s] wC :与えられた燃料の炭素質量分率[g/g] xH2Oexhdry:測定流量1乾燥モルあたりのH2O量 [mol/mol] MC :12.0107 g/mol 炭素のモル質量 xCcombdry :乾き状態の排出ガス1モルあたりの排出ガスに含まれる燃料からの炭素 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -141- 量[mol/mol] (b) 測定 排出ガスのモル流量は、3つの手法で計算することができる。 (ⅰ)PDPモル流量。 PDPが試験期間中に稼動する速度に従い、別紙7の付録1.の校正手順で計算された 対応する傾きa1と切片a0[-]を用いて、次のようにモル流量n[mol/s]を計算するも のとする。 inrev in PDP,nTRVpfn 0 inin out PDP,n1 rev app p faV a1 :校正係数[m3/s] a0 :校正係数[m3/rev] pin/pout :入口/出口圧力[Pa] R :気体定数[J/(mol K)] Tin :入口温度[K] Vrev :PDPポンプ容積[m3/rev] fn,PDP :PDP速度[rev/s] (ⅱ)SSVモル流量 別紙7の付録1.に従い求められたCd対Re#式に基づき、排出物試験中のSSVモル流量 n[mol/s]は次のように計算するものとする。 in mixin t f dTR MZpACCn pin :入口圧力[Pa] At :ベンチュリスロート部の断面積[m2] R :気体定数[J/(mol K)] Tin :入口温度[K] Z :圧縮係数 Mmix :希釈排出ガス中のモル質量[kg/mol] Cd :SSVの流出係数[-] Cf :SSVの流量係数[-] (ⅲ)CFVモル流量 ベンチュリ1個又は1組を用いてモル流量を計算する場合は、対応する平均値Cdと 別紙7の付録1.に従って求めた他の定数を用いるものとする。排出ガス試験中のモル 流量n[mol/s] は次のように計算するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -142- in mixin t f dTR MZpACCn pin :入口圧力 [Pa] At :ベンチュリスロート部の断面積[m2] R :気体定数[J/(mol K)] Tin :入口温度[K] Z :圧縮係数 Mmix :希釈排出ガス中のモル質量[kg/mol] Cd :CFVの流出係数[-] Cf :CFVの流量係数[-] 4.4. PMの決定 4.4.1. サンプリング (a) 変化する流量からのサンプリング 可変排出ガス流量からバッチサンプルを収集する場合は、各排出ガス流量に比例す るサンプルを抽出するものとする。流量を試験期間で積算し、総流量を決定するもの とする。平均PM濃度PMM(サンプルモルあたりの質量)を総流量で乗算し、PM総質量 mPM[g]を求めるものとする。 N 1ii i PM PM t n M m in :瞬時排出ガスモル流量[mol/s] PMM :平均PM濃度[g/mol] Δti :サンプリング期間[s] (b) 一定流量におけるサンプリング 一定排出ガス流量からのバッチサンプルを収集する場合は、サンプルが抽出される、 平均モル流量を求めるものとする。平均PM濃度を総流量で乗算し、PM総質量mPM[g]を 求める。 tn M mPM PM in :排出ガスモル流量[mol/s] PMM :平均PM濃度[g/mol] Δt :試験期間[s] 一定希釈比(DR)でのサンプリングの場合は、以下の式を用いてmPM[g]を計算する ものとする。 DR m mPMdil PM mPMdil :希釈空気中のPM質量[g] DR :排出ガス質量mと希釈排出ガス質量mdil/exhexh/dilmm DR との割合であ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -143- る希釈比[-]。 DRは、xdil/exhの関数で表すことができる。 exh/dilx11DR 4.4.2. バックグラウンド補正 別紙7の4.1.と同様の手法を適用し、バックグラウンドのPM質量を補正するものとす る。希釈空気の総流量にPMbkgnd M を乗算することで、PMの総バックグラウンド質量 (mPMbkgnd[g])を求めることができる。総質量から総バックグラウンド質量を引き、粒子 の排出ガス質量mPMcor[g]を補正する。 airdil PMbkgnd PMuncor PMcor n M m m mPMuncor :補正前PM質量[g] PMbkgnd M :希釈空気中の平均PM濃度[g/mol] nairdil :希釈空気モル流量[mol] 5. サイクル仕事量と排出率 5.1. ガス状排出物 5.1.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 及びNRTCモード法 希釈しない及び希釈排出ガスに関しては、それぞれ別紙7の3.1.と4.1.を参照のこと。 結果の出力Pi[kW] を試験期間で積算するものとする。総仕事量Wact[kWh]は、以下のよう に計算するものとする。 N 1ii i 3N 1iact Tn602 101 36001 f1ti Pi W Pi :瞬時エンジン出力[kW] ni :瞬時エンジン回転速度[rpm] Ti :瞬時エンジントルク[Nm] Wact :実サイクル仕事量[kWh] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数[-] 排出率egas[g/kWh]は、試験サイクルの種類に応じて以下のように計算するものとする。 actgas gasWme mgas :排出物の総質量[g/test] Wact :サイクル仕事量[kWh] NRTCモード法の場合は、以下の式を用いて冷機状態での試験から暖機状態での試験の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -144- 範囲で最終試験結果egas [g/kWh]を加重平均するものとする。 acthot actcoldhot cold gasW9.0 W1.0m9.0 m1.0e 周期的再生(6.6.2.)の場合は、排出率は、乗法調整係数(kMUr(上方調整係数)及び kMDr(下方調整係数))又は加法調整係数(kUr(上方調整係数)と及びkDr(下方調整係 数))を用いて補正するものとする。 5.1.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。) 排出率egas[g/kWh]は、以下のように計算するものとする。 e mode mod N 1ii iN 1ii gasi gas WF PWF m e gasim :モードiにおける平均排出ガス質量流量[g/h] Pi :モードiにおけるエンジン出力(Pi=Pmaxi+Pauxi)[kW](7.7.1.及び6.3.を参 照) WFi :モードiにおける重み係数[-] 5.2. 粒子状排出物 5.2.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 及びNRTCモード法 PMの排出率は別紙7の5.1.1.に掲げる計算式を用い、egas[g/kWh]とmgas[g/test]にはそ れぞれePM[g/kWh]とmPM[g/test]が代入される。 actPM PMWme mPM :別紙8の3.5.にて計算されたPMの総質量[g/test] Wact :サイクル仕事量[kWh] 冷機状態及び暖機状態でのNRTCモード試験の排出物は別紙7の5.1.に従って計算する ものとする。 5.2.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。) PMの排出率ePM[g/kWh]は、以下のように計算するものとする。 5.2.2.1. シングルフィルタ法 N 1ii iPM PM WF Pme Pi :モードiにおけるエンジン出力(Pi=Pmaxi+Pauxi)(7.7.1.及び6.3.を参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -145- [kW] WFi :モードiにおける重み係数[-] PMm :PM質量流量[g/h] 5.2.2.2. マルチフィルタ法 N 1ii iN 1ii PMi PM WF PWF m e Pi :モードiにおけるエンジン出力(Pi=Pmaxi+Pauxi)(7.7.1.及び6.3.を参照) [kW] WFi :モードiにおける重み係数[-] PMim :モードiにおけるPM質量流量[g/h] シングルフィルター法においては、実効重み係数WFeffiを各モードごとに以下のように 計算するものとする。 eqdexhweti smpldexeqdexhwet smpldexhi effim mm mWF msmpldexhi :モードiにおいて、PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの 質量[kg] msmpldexh :PMフィルタを通過した希釈排出ガスサンプルの質量[kg] eqdexhweti m :モードiにおける等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] eqdexhwet m :平均等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] 実効重み係数値は、別紙1に記載の重み係数から±0.005以内(絶対値)であるものと する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -146- 別紙7-付録 1. 希釈排出ガス流量(CVS)の校正 1.1. 各種流量計の校正計算方法 モルベースで表された校正式で使用するために標準の流量計の出力値を変換する方法 は、別紙7の付録1.1.1.で説明する。以降の項では、特定の流量計ごとの校正計算につい て説明する。 1.1.1. 基準流量計の変換 本規定の校正式はモル流量refnを基準量として使用する。基準流量計が異なる流量を 出力する場合(例えば、標準体積流量V. stdref、実際の体積流量V. actdref、質量流量refm)は、 以下の式を用いて基準流量計の出力をモル流量に変換するものとする。ただし、体積流 量、質量流量、圧力、温度及びモル質量は排出物試験中に変化する場合があるが、流量 計校正中はそれぞれの設定点で固定するものとする。 mixref actact actref stdstd stdref refMm R Tp V R Tp Vn refn :基準モル流量[mol/s] V. stdref :標準圧力と標準温度に修正された基準体積流量[m3/s] V. actref :実圧力と実温度での基準体積流量[m3/s] refm :基準質量流量[g/s] pstd :標準圧力[Pa] pact :実際のガス圧力[Pa] Tstd :標準温度[K] Tact :実際のガス温度[K] R :気体定数[J/(mol・K)] Mmix :ガスのモル質量[g/mol] 1.1.2. PDP校正計算 各絞り位置について、8.1.8.4.で規定されている平均値から以下のように値を算出す るものとする。 (a) 1回転あたりのPDPポンプ容積Vrev (m3/rev) nPDP inin ref revfpTR nV refn :基準モル流量の平均値[mol/s] R :気体定数[J/(mol・K)] inT :平均入口温度[K] inp :平均入口圧力[Pa] nPDPf :平均回転速度[rev/s] (b) PDPのすべり補正係数Ks[s/rev] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -147- outin out nPDPspp p f1K refn :平均基準モル流量[mol/s] inT :平均入口温度[K] inp :平均入口圧力[Pa] outp :平均出口圧力[Pa] nPDPf :平均PDP回転速度[rev/s] R :気体定数[J/(mol・K)] (c) 別紙2に従い、傾きa1と切片a0を計算することにより、PDPのすべり補正係数Ksに対す るPDPポンプ容積Vrevの最小二乗法による線形回帰を行うものとする。 (d) (a)~(c)に記載の手順をPDPが稼動する全ての速度において反復するものとする。 (e) 異なる値nPDPfの計算値を以下の表に示す。 表1 PDP校正データの一例 nPDPf[rev/min] nPDPf[rev/s] a1[m3/min] a1[m3/s] a0[m3/rev] 755.0 12.58 50.43 0.8405 0.056 987.6 16.46 49.86 0.831 -0.013 1254.5 20.9 48.54 0.809 0.028 1401.3 23.355 47.30 0.7883 -0.061 (f) PDPが稼働する各回転速度において、排出物試験中は別紙7の4.3.(b)の規定に従っ て、対応する傾きa1と切片a0を用いて流量を計算するものとする。 1.1.3. ベンチュリによる支配方程式と許容できる条件 本規定は、支配方程式及びベンチュリの校正とベンチュリを使用した流量の計算に許 容される条件について説明する。SSVとCFVは共に似た動作をするため、圧力比r(rSSV対 rCFV)を説明する式を除き、これらの支配方程式はほぼ同じとなる。これら支配方程式は、 理想気体の一次元等エントロピー非粘性圧縮性流体を想定している。(d)では、その他の 条件を説明する。測定流量に理想気体を想定できない場合は、支配方程式は実ガスの挙 動一次補正、すなわち圧縮係数Zを含んでいる。適切な技術的判断に基づき、Z=1以外の 値を使用する場合は、適切な状態式を用い、測定圧力と温度の関数であるZ値を求めるこ とができる。又は適切な技術的判断を用いて、特定の校正式を開発することができる。 流量係数Cfの式は、断熱指数γは比熱の割合cp/cvに等しいと言う理想気体の想定に基づ いていることに留意すること。適切な技術的判断により実ガスの断熱指数を使用する場 合は、適切な状態式を用い測定圧力と温度の関数であるγ値を求めること、又は特定の 校正式を開発することができる。モル流量n[mol/s]は次のように計算するものとする。 in mixin t f dTR MZpACCn 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -148- Cd :(a)に記載の流出係数[-] Cf :(b)に記載の流量係数[-] At :ベンチュリスロート部の断面積[m2] pin :ベンチュリ入口の静的絶対圧力[Pa] Z :圧縮係数[-] Mmix :混合ガスのモル質量[g/mol] R :気体定数[J/(mol・K)] Tin :ベンチュリ入口絶対温度[K] (a) 8.1.8.4.で収集したデータと次の式を使用してCdを計算する。 in t fin mix ref dpACTR MZn C refn :基準モル流量[mol/s] 他の記号については別紙7の1.1.3.を参照のこと。 (b) Cfは以下の手法のうち、一つを用いて求めるものとする。 (ⅰ)CFV流量計のみに関して、CfCFVは、中間値を見つけるための線形補間を用いて、β (入口直径に対するベンチュリスロート部の割合)とγ(混合ガスの比熱比)の値 に基づく以下の表から求めることができる。 表2 CFV流量計のCfCFV対β及びγ CfCFV β γexh=1.385 γdexh=γair=1.399 0.000 0.6822 0.6846 0.400 0.6857 0.6881 0.500 0.6910 0.6934 0.550 0.6953 0.6977 0.600 0.7011 0.7036 0.625 0.7047 0.7072 0.650 0.7089 0.7114 0.675 0.7137 0.7163 0.700 0.7193 0.7219 0.720 0.7245 0.7271 0.740 0.7303 0.7329 0.760 0.7368 0.7395 0.770 0.7404 0.7431 0.780 0.7442 0.7470 0.790 0.7483 0.7511 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -149- 0.800 0.7527 0.7555 0.810 0.7573 0.7602 0.820 0.7624 0.7652 0.830 0.7677 0.7707 0.840 0.7735 0.7765 0.850 0.7798 0.7828 (ⅱ)いずれの種類のCFV又はSSV流量計に対して、次の式を用いてCfを計算することが できる。 21 2 41 f r 11 r 2 C β γ:断熱指数[-]。理想気体の場合は、これが混合ガスの比熱比cp/cVとなる。 r :(c)に記載の圧力比[-] β:入口直径に対するベンチュリスロート部の割合 (c) 圧力比rは次のように計算するものとする。 (ⅰ)SSV装置の場合にのみ、次の式を用いてrSSVを計算することができる。 inSSV SSVpp1 r ΔpSSV :静的差圧; ベンチュリ入口-ベンチュリスロート部[Pa] (ⅱ)CFV装置の場合にのみ、次式を用いてrCFVを反復計算するものとする。 21r21r2 CFV41 CFV β (d) 支配方程式を以下の想定を用いて簡略化する、又は適切な技術的判断を用いること で、試験のためにより適切な値を開発することができる。 (ⅰ)希釈しない排出ガス、希釈排出ガス及び希釈空気の全範囲に渡る排出物試験の場 合は、混合ガスが理想気体と同様の挙動を示す(Z=1)と想定することができる。 (ⅱ)希釈しない排出ガスの全範囲においては、比熱比をγ=1.385と想定することがで きる。 (ⅲ)希釈排出ガスと空気(例、校正空気又は希釈空気)の全範囲においては、比熱比 をγ=1.399と想定することができる。 (ⅳ)希釈排出ガスと空気の全範囲においては、別紙7の1.2.の規定のとおりMmix[g/mol] を希釈空気又は校正空気中の水分量xH2Oのみの関数と見なすことができる。 O2H O2H O2H air mix x M x1 M M 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -150- Mair :28.96559g/mol MH2O :18.01528g/mol xH2O :希釈空気又は校正空気中の水分量[mol/mol] (ⅴ)希釈排出ガスと空気の全範囲においては、仮定モル質量が校正及び試験中に予想 される最低及び最高モル質量の±1%以内の場合においてのみ、全ての校正と試験用 に一定の混合物モル質量Mmixを仮定することができる。校正空気と希釈空気中の水分 量が十分に制御できる場合又は校正空気と希釈空気の両方から水分を十分に除去す ることができる場合にこのような仮定を立てることができる。次の表は希釈空気の 露点に対する校正空気の露点の許容範囲の一例を示す。 表3 定数Mmixを仮定することができる希釈空気と校正空気の露点の一例 校正の場合の Tdew(℃) 次の定数Mmix(g/mol)と 仮定する 排出物試験中の Tdew(℃)範囲(注) dry 28.96559 乾燥から18 0 28.89263 乾燥から21 5 28.86148 乾燥から22 10 28.81911 乾燥から24 15 28.76224 乾燥から26 20 28.68685 -8から28 25 28.58806 12から31 30 28.46005 23から34 (注)大気圧(80.000~103.325)kPa範囲における全校正と排出 ガス試験の有効範囲 1.2. SSV校正 (a) モルベースの手法 次の手順に従ってSSV流量計を校正するものとする。 (ⅰ)各基準モル流量のレイノルズ数Re#は、ベンチュリスロート部の直径dtを用いて計 算するものとする。Re#を完成するには粘度μが必要なため、適切な技術的判断に基 づき、特定の粘性モデルを使用して校正ガス(通常は空気)のμを求めることがで きる。又は、サザランドの3係数粘性モデルを用いてμを近似することができる。 tref mix # dn M4Re dt :SSVスロート部の直径[m] Mmix :混合ガスのモル質量[kg/mol] refn :基準モル流量[mol/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -151- サザランドの3係数粘性モデルを使用。 S TST TT in023 0in 0 μ :校正ガスの粘度[kg/(m・s)] μ0 :サザランドの基準粘度[kg/(m・s)] S :サザランド定数[K] T0 :サザランドの基準温度[K] Tin :ベンチュリ入口絶対温度[K] 表4 サザランドの3係数粘性モデル ガス(注) μ0 T0 S 温度範囲誤差 ±2%以内 圧力限界 kg/(m・s) K K K kPa 空気 1.716x10-5 273 111 170から1900 ≦1800 二酸化炭素 1.370x10-5 273 222 190から1700 ≦3600 水 1.12x10-5 350 1,064 360から1500 ≦10000 酸素 1.919x10-5 273 139 190から2000 ≦2500 窒素 1.663x10-5 273 107 100から1500 ≦1600 (注)純ガスの場合のみ、表のパラメータを使用すること。また、混合ガスの粘 度を計算するためにパラメータ同士を加えないこと。 (ⅱ)Cd対Re#の式を、対の値(Re#、Cd)を用いて作成するものとする。Cdは、別紙7の 付録1.1.3.(b)(ⅱ)により得られたCfを用いて、別紙7の付録1.1.3.(a)に基づくか、 又は、多項式や冪級数を含む数学的表現に基づき計算する。CdとRe#の関係を表す数 式として以下の式が一般的に使用される。 #6 1 0 dRe10aa C (ⅲ)最小二乗法による線形回帰分析により式に最適な係数を求め、別紙2に従い式の回 帰統計、推定値の標準誤差SEE、決定係数r2を計算するものとする。 (ⅳ)式がSEE<0.5%・max refn(又はmax refm)とr2≧0.995の条件を満たす場合は、別紙7 の4.3.(b)に説明されているように同式を用いて排出物試験のCd を求めることがで きる。 (ⅴ)SEEとr2の条件を満たすことができない場合は、適切な技術的判断により回帰統計 を満足できるよう校正データ点を省略することができる。基準を満たすのに、少な くとも7点の校正データが、使用されるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -152- (ⅵ)点を省略しても異常値が無くならない場合は、補正を行なわなければならない。 例えば、CdとRe#の式についての別の数学的表現を選択するものとし、漏れをチェッ クするか又は校正を繰り返えさなければならない。校正を繰り返す場合は、測定値 により厳格な公差を適用し、時間をかけて流れを安定させるものとする。 (ⅶ)式が回帰統計を満足する場合は、同式を用いてCdとRe#の式が回帰条件を満たすた めに使用された基準流量範囲内の流量のみを求めることができる。 1.3. CFV校正 (a) モルベースの手法 CFV流量計の種類にはベンチュリが1個又は複数個から構成されるものがあるが、ベ ンチュリは異なる流量を測定するために様々な組合せで使用される。複数のベンチュ リから校正されるCFV流量計の場合は、各ベンチュリを個別に校正しそれぞれの流出係 数Cdを求めるか、ベンチュリの各組合せを1つのベンチュリとして校正することができ る。複数のベンチュリを校正する場合は、作動中のベンチュリスロート部面積の和を At、作動中のベンチュリスロート部直径の和の平方根をdt、入口直径に対するベンチ ュリスロート部の割合としての全ベンチュリの共通入口の直径(D)に対する作動中の ベンチュリスロート部直径(dt)の和の平方根の割合として用いる。次の手順に従っ て単体ベンチュリ又はベンチュリ1組用のCdを求めるものとする。 (ⅰ)各校正設定点で収集したデータを用いて、各点のCdを以下の式別紙7の付録1.1.3. により計算するものとする。 (ⅱ)全Cd値の平均値と標準偏差を別紙2の1.及び2.を用いて計算するものとする。 (ⅲ)全Cd値の標準偏差が平均Cdの0.3%以下の場合は、Cd平均値を別紙7の4.3.(b)(ⅲ) に用いるものとし、校正中に測定した最小の圧力比rまででCFVを使用するものとす る。 inp/p 1r (ⅳ)全Cd値の標準偏差が平均Cdの0.3%を超える場合は、校正中に測定した最小 rにて 収集したデータ点に対応するCd平均値を削除するものとする。 (ⅴ)残りのデータ点の数が7未満の場合は、校正データを検証するか校正過程を繰り返 すことによって補正を行うものとする。校正を繰り返す場合は、漏れをチェックし、 測定値により厳格に許容範囲を適用し、さらに時間をかけて流れを安定させること を推奨する。 (ⅵ)残りのCd値の数が7以上の場合は、Cd値の平均値と標準偏差を再計算するものとす る。 (ⅶ)残りのCd値の標準偏差が残りのCd値の平均値の0.3%以下の場合は、そのCd平均値 を別紙7の4.3.(b)(ⅲ)でのCFVの計算に、残りのCdに関係する最小の圧力比rまでで 使用するものとする。 (ⅷ)残りのCd値の標準偏差が残りのCd値の平均値の0.3%をさらに超える場合は、(ⅳ) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -153- ~(ⅷ)に記載の手順を反復するものとする。 2. ドリフト補正 2.1. 範囲と頻度 ガス分析計がドリフトする場合は、試験期間の結果を無効にすることを確認するため にドリフト補正の計算を行う。ドリフトが起きても試験期間の結果を無効としない場合 は、本規定に従って試験期間のガス分析計応答のドリフトを補正するものとする。以降 の排出ガス計算には、ドリフト補正したガス分析計を使用するものとする。試験期間中 に許容されるガス分析計のドリフト閾値は8.2.2.2.に明記されている。 2.2. 補正の原理 ドリフト補正の計算では、試験期間の前後に決定される分析用ガスの基準のゼロ及び スパン濃度に対するガス分析計の応答を利用する。本計算は、試験期間中に記録したガ ス分析計の応答を補正するものである。補正は基準のゼロ及びスパンガスへの分析計の 平均応答に基づいて行い、それらはゼロガス及びスパンガス自体の基準濃度に基づくも のである。ドリフトの検証と補正は以下のように行うものとする。 2.3. ドリフト検証 ドリフト補正を除く他のあらゆる補正を全てのガス分析計の信号に適用した後、別紙7 の5.に従い排出率を計算するものとする。そして、本規定に従い全てのガス分析信号の ドリフトを補正するものとする。排出率はドリフト補正されたガス分析計の信号全てを 使用して再計算するものとする。8.2.2.2.に従いドリフト補正の前後に排出率の結果を 確認・記録するものとする。 2.4. ドリフト補正 全てのガス分析計の信号は以下のように補正するものとする。 (a) 記録した各濃度xiは、連続サンプリングまたはバッチサンプリングx向けに補正す るものとする。 (b) ドリフト補正は以下の式を用いて行うものとする。 postzero prezero postspan prespanpostzero prezero i refzero refspan refzero idriftcorx x x xx x x2x x x x xidriftcor :ドリフト補正された濃度[μmol/mol] xrefzero :ゼロガスの基準濃度、特に指定のない限り通常はゼロ xrefspan :スパンガスの基準濃度[μmol/mol] xprespan :試験期間前ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答[μmol/mol] xpostspan :試験期間後ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答[μmol/mol] xi又はx :記録濃度、すなわちドリフト補正前の試験中測定値[μmol/mol] xprezero :試験期間前ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答[μmol/mol] xpostzero :試験期間後ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答[μmol/mol] (c) 試験期間前の濃度に関しては、試験期間以前で直近のデータを使用するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -154- 試験期間によっては、直近のゼロ・スパン測定は1回以上前の試験期間以前に行われて いる場合がある。 (d) 試験期間後の濃度に関しては、試験期間後で直近のデータを使用するものとする。 試験期間によっては、直近のゼロ・スパン測定は1回以上後の試験期間以後に行われて いる場合がある。 (e) スパンガス濃度xprespanに対する試験前の分析計応答が記録されていない場合は、 xprespanをスパンガスの基準濃度に設定するものとする(xprespan=xrefspan)。 (f) ゼロガス濃度xprezeroに対する試験前の分析計応答が記録されていない場合は、xprezero をゼロガスの基準濃度に設定するものとする(xprezero=xrefzero)。 (g) 通常ゼロガスの基準濃度xrefzeroはゼロである。xrefzero=0[μmol/mol]。しかし、xrefzero がゼロ濃度ではない場合もある。例えば、CO2分析計が大気を用いてゼロリセットされ た場合は、大気中のCO2濃度375μmol/molを用いる場合がある。この場合は、xrefzero= 375μmol/molとなる。ゼロで無いxrefzeroを用いて分析計をゼロリセットする場合は、 分析計が実際のxrefzero濃度を出力するように設定することができるようにしなければ ならない。例えば、xrefzero=375μmol/molの場合は、ゼロガスが分析計に流れている ときに分析計が375μmol/molを示すように設定することができるようにしなければな らない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -155- 別紙8 質量ベースの排出ガス計算 1. 基本パラメータ 1.1. メタン及びNMHC濃度の決定 NMHC及びCH4の計算は使用する校正方法による。NMCが付かないFIDはプロパンで校正す る。NMCが直列となるFIDの校正は以下の方法によることができる。 (a) プロパンを校正ガスとして、NMCをバイパスして校正する。 (b) メタンを校正ガスとして、NMCを通して校正する。 校正方法(a)の場合、NMHCの濃度(cNMHC [-])とCH4の濃度(cCH4 [-])は以下のよう に計算するものとする。 4CH 6H2CNMC /wHC 4CH oNMC /wHC NMHCE Ec E1 cc 4CH 6H2C FID THC 4CH6H2C oNMC /wHC NMC /wHC 4CHE E RFE1 c cc 校正方法(b)の場合、NMHC及びCH4濃度は以下のように計算するものとする。 4CH 6H2C4CH FID THC 4CH NMC /wHC 4CH oNMC /wHC NMHCE EE1 RF c E1 cc 4CH 6H2C FID THC 4CH6H2C oNMC /wHC 4CH FID THC 4CH NMC /wHC 4CHE E RFE1 c E1 RF cc cHC(w/NMC) :サンプルガスがNMCを通過した際のHC濃度[ppm] cHC(w/oNMC) :サンプルガスがNMCをバイパスする際のHC濃度[ppm] RFCH4[THC-FID] :8.1.10.1.4.によるFIDのCH4応答係数[-] ECH4 :8.1.10.3.で決定されたメタン効率[-] EC2H6 :8.1.10.3.で決定されたエタン効率[-] RFCH4[THC-FID]<1.05の場合、上記の式からRFCH4を省略することができる。 2. 希釈しないガス状排出物 2.1. ガス状排出物 2.1.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。) ディスクリート試験サイクルの各モードi毎にガス状排出物の排出率 qmgas,iを計算す るものとし、ガス状排出物の濃度は、各流れ毎に乗算するものとする。 3600 c q ukk qi,gas i, mew gas h i, mgas qmgas,i :ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施 するものに限る。)のモードiの排出率[g/h] cgasr,w,i :[ppm]にk=1、cgasr,w,i [vol%]にk=10000を適用 kh :NOx補正係数[-]、NOx排出物計算にのみ適用(別紙8の2.2.参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -156- ugas :成分に特有の係数又はガス成分と排出ガスの密度の比(別紙8の2.4.2.で計 算される) qmew,i :湿り状態におけるモードiでの排出ガス質量流量[kg/s] cgas,i :湿り状態におけるモードiでの希釈しない排出ガス中の排出物濃度[ppm]又 は[vol%] 2.1.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 及びNRTCモード法 ガス状排出物の試験あたりの総質量mgas[g/test]は、以下の式のとおり時系列瞬時濃度 と排出ガス流量を掛け、試験サイクルにわたる積算により、算出するものとする。 N 1ii,gas i, mew gas h gas c q ukkf1m f :データサンプリング周波数[Hz] kh :NOx補正係数[-]、NOx排出ガス計算にのみ適用 cgasr,w,i [ppm]にk=1、cgasr,w,i [vol%]にk=10000を適用 ugas :成分に特有の係数[-](別紙8の2.4.参照) N :測定回数[-] qmew,i :湿り状態での瞬時排出ガス質量流量[kg/s] cgas,i :湿り状態における希釈しない排出ガス中の瞬時排出物濃度[ppm]又は[vol%] 2.2. 乾き状態から湿り状態への濃度換算 乾き状態で排出物を測定する場合は、以下の一般的な式を用いて乾き状態で測定した 濃度cdを湿り状態での濃度cwに換算するものとする。 d w w ck c kw :乾き状態から湿り状態への換算係数[-] cd :乾き状態における排出物濃度 [ppm] 又は[vol%] 完全燃焼に対し、希釈しない排出ガスの乾き状態から湿り状態への換算係数をkw,a [-] とし、以下のように計算するものとする。 brf i,madi,mf ai,madi,mf H a a,w pp11000 kqqH 2442.14.773qqw19.111 H 2442.1 1 k Ha :吸入空気湿度[g H2O/kg乾燥空気] qmf,i :瞬時燃料流量[kg/s] qmad,i:瞬時乾燥吸入空気流量[kg/s] pr :冷却器後の水蒸気分圧[kPa] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -157- pb :大気圧[kPa] wH :燃料の水素含有量[質量%] kf :燃料追加体積[m3/kg fuel] 及び、 O N H f w 0070046 .0 w 0080021 .0 w 055594 .0 k wH :燃料の水素含有量[質量%] wN :燃料の窒素含有量[質量%] wO :燃料の酸素含有量[質量%] なお、pr/pbが不明の場合は、次の値とすることができる。 008.1 pp11 br 不完全燃焼(濃い燃料空気混合)及び直接空気流量測定のない排出物試験の場合は、 kw,aの計算には2番目の方法が望ましい。 br1w CO 2CO a,w pp1kc c 005.0 11 k cCO2 :乾き状態における希釈しない排出ガス中のCO2濃度[vol%] cCO :乾き状態における希釈しない排出ガス中のCO濃度[ppm] pr :冷却器後の水蒸気分圧[kPa] pb :大気圧[kPa] α :炭素水素比に対するモル[-] kw1 :吸入空気水分[-] aa 1wH 608.1 1000H 608.1k 2.3. 湿度と温度に対するNOx補正 NOx排出物は大気状態に依存するため、以下の式にある係数khを用いて、大気温度と湿 度によりNOx濃度を補正するものとする。なお、この係数は湿度が0から25gH2O/kgの乾燥 空気の場合に有効である。 832.01000H 698.15ka h Ha:吸入空気湿度[g H2O/kg乾燥空気] 2.4. 成分に特有の係数u 2.4.1. 表の値 簡略化(以下の表に示されている吸気条件とλ値を仮定)により、別紙8の2.4.2.に示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -158- すugasの数値を計算することができる(別紙8の2.1.を参照のこと)。ugasの値を別紙8の 表1に示す。 表1 希釈しない排出ガスu及び各成分ガスの密度(uの数値は排出物のppm単位での濃度 からの計算値) ガス NOx CO HC CO2 O2 CH4 ρgas[kg/m3] 2.053 1.250 0.621 1.9636 1.4277 0.716 燃料 ρe[kg/m3] λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPaにおける係数ugas[-] ディーゼル 1.2939 0.001587 0.000966 0.000479 0.001518 0.001103 0.000553 2.4.2. 計算値 成分に特有の係数ugas,iは、成分と排出ガスの密度割合又は対応するモル質量の割合を 用いて計算することができる。 1000 M/ M ui,e gas i,gas 又は、 1000 / ui,e gas i,gasρ Mgas :ガス成分のモル質量[g/mol] Me,i :湿り状態の希釈しない排出ガスの瞬時モル質量[g/mol] ρgas :ガス成分の密度[kg/m3] ρe,i :湿り状態の希釈しない排出ガスの瞬時密度[kg/m3] 標準的燃料組成CHαOεNδSγを持つ排出ガスのモル質量Me,iは、完全燃焼を前提とした場 合には以下のように求めるものとする。 3 aa3 a i, mawi,mfi, mawi,mf i,e 10 H1M1 9994.15 00794 .1210 H 0065.32 0067.14 9994.15 00794 .1 001.12224 qqqq1 M qmf,i :湿り状態での瞬時燃料質量流量[kg/s] qmaw,i :湿り状態での瞬時吸入空気質量流量[kg/s] α :水素対炭素の原子モル比[-] δ :窒素対炭素の原子モル比[-] ε :酸素対炭素の原子モル比[-] γ :硫黄対炭素の原子モル比[-] Ha :吸入空気湿度[g H2O/kg乾燥空気] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -159- Ma :乾燥吸入空気分子質量=28.965 g/mol 希釈しない排出ガスの瞬時密度ρe,i [kg/m3]は、以下のように求めるものとする。 i,mad i,mf f ai,mad i,mf a i,eq q 1000 k H 2434.14.773q q 1000 H 1000ρ qmf,i :瞬時燃料質量流量[kg/s] qmad,i :瞬時乾燥吸入空気質量流量[kg/s] Ha :吸入空気湿度[g H2O/kg乾燥空気] kf :燃焼追加体積[m3/kg fuel](本別紙2.2.を参照) 2.5. 排出ガスの質量流量 2.5.1. 空気と燃料の測定による方法 この方法は、適切な流量計による空気流量と燃料流量の測定によって行う。瞬時排出 ガス流量qmew,i [kg/s]は次のように計算するものとする。 i,mf i, maw i, mew q q q qmaw,i :瞬時吸入空気質量流量[kg/s] qmf,i :瞬時燃料質量流量[kg/s] 2.5.2. トレーサ測定による手法 この方法は、排気中のトレーサーガス濃度の測定によって行う。瞬時排出ガス流量 qmew,i [kg/s]は次のように計算するものとする。 b i,mix6e Vt i, mewc c 10qqρ qVt :トレーサガス流量[m3/s] cmix,i :混合トレーサガスの瞬時濃度[ppm] ρe :希釈しない排出ガスの密度[kg/m3] c b :吸入空気中のトレーサガスのバックグラウンド濃度[ppm] トレーサガスのバックグラウンド濃度Cbは、試験直前と直後に測定したバックグラウ ンド濃度を平均化して求めることができる。また、バックグラウンド濃度が最大排出ガ ス流量時の混合トレーサガス濃度Cmix,iの1%未満の場合は、バックグラウンド濃度を無 視することができる。 2.5.3. 空気流量と空燃比の測定による方法 この方法は、空気流量と空燃比からの計算によって行う。瞬時排出ガス流量 qmew,i[kg/s]は次のように計算するものとする。 i sti, maw i, mewF/A11 q q 及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -160- 065.32 0067.14 9994.15 00794 .1 011.122410.138 F/Ast 4 HCw4 COd d2CO4 COd d2CO d2CO4 COdd2CO4 COd 4 HCw4 COd i 10 c 10 c c241 764.410 c c22 c5.310 c1c5.310 c21 410 c210 c100 qmaw,i :湿り状態の吸入空気質量流量[kg/s] A/Fst :理論空燃比[-] λi :瞬時空気過剰率[-] cCOd :乾き状態における希釈しない排出ガス中のCO濃度[ppm] cCO2d :乾き状態における希釈しない排出ガス中のCO2濃度[%] cHCw :湿り状態における希釈しない排出ガス中のHC濃度[ppm C1] α :水素対炭素の原子モル比[-] δ :窒素対炭素の原子モル比[-] ε :酸素対炭素の原子モル比[-] γ :硫黄対炭素の原子モル比[-] 2.5.4. カーボンバランス法、1段階手順 湿り状態の排出ガス流量qmew,i[kg/s]の計算に、次の1段階方式を用いることができる。 11000H1ffk w 0828.1w4.1q qa cc fd C2 C i,mf i, mew ここでカーボン係数fc[-]は以下による。 17355c 18522cc c 5441.0fHCw COd a,d2CO d2CO c qmf,i :瞬時燃料質量流量[kg/s] wC :燃料の炭素含有量 [質量 %] Ha :吸入空気絶対湿度[g H2O/kg乾燥空気] kfd :乾き状態での燃焼追加容積[m3/kg fuel] cCO2d :乾き状態における希釈しない排出ガス中のCO2濃度[%] cCO2d,a :乾き状態における大気のCO2濃度[vol%] cCOd :乾き状態における希釈しない排出ガス中のCO濃度[ppm] cHCw :湿り状態における希釈しない排出ガス中のHC濃度[ppm] 係数kfd [m3/kg fuel]は乾き状態で計算され、kfから燃焼によって生成された水を減じ る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -161- H f fd W 11118 .0 k k kf :別紙8の2.2.の燃料別係数[m3/kg fuel] wH :燃料の水素含有量[質量%] 3. 希釈ガス状排出物 3.1. ガス状排出物の質量 3.1.1. 全流量希釈測定(CVS) 排出ガス質量流量は定容量採取装置(CVS)を用いて測定するものとする。CVSでは、 PDP、CFV又はSSVを使用することができる。質量流量が一定の装置の場合は、汚染物質質 量mgas [g/test]は以下の式を用いて求めるものとする。 ed gas gas h gas m c ukk m ugas :排出ガス成分密度と空気密度の割合(別紙8の表2又は別紙8の3.3.の計算 結果による)[-] cgas :それぞれ湿り状態における平均バックグラウンド補正をした濃度 [ppm] 又は[vol%] kh :NOx補正係数[-]、NOx排出ガス計算にのみ適用 cgasr,w,i [ppm]にk=1、cgasr,w,i [vol%]にk=10000を適用 med :サイクルにおける希釈排出ガスの総質量[kg/test] 流量補正付きの装置(熱交換器なし)の場合、汚染物質質量mgas[g/test]は下記の式の ようにバックグラウンド補正と積算による瞬時質量排出物の計算により求めるものとす る。 gas d edN 1igas e i,ed h gas uD11c m uc m kk m ce :湿り状態における希釈排出ガス中の排出物濃度[ppm]又は[vol%] cd :湿り状態における希釈空気中の排出物濃度[ppm]又は[vol%] med,i :時間間隔i中の希釈排出ガス質量[kg] med :サイクルにおける希釈排出ガスの総質量[kg] ugas :別紙8の表2の値[-] D :希釈係数(別紙8の3.2.2.の式を参照)[-] kh :NOx補正係数[-]、NOx排出ガス計算にのみ適用 c[ppm]にk=1、c[vol%]にk=10000を適用 cgas、ce及びcdの濃度はバッチサンプル(バッグ、ただし、NOx及びHCは適用不可)で測 定された値又は連続測定により平均化された値でもよい。med,i についても試験サイクル をとおし積算を行い、平均処理を行うものとする。 次の式で、必要な量(ce、ugas及びmed)の計算方法について説明する。 3.2. 乾き状態から湿り状態への濃度換算 3.2.に記載の全ての濃度は別紙8の2.2.の式d w w ck c を使って変換するものとす 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -162- る。 3.2.1. 希釈排出ガス 乾き状態で測定した全ての濃度は、以下のいずれかの式を用いて湿り状態の濃度に変 換するものとする。 008.1 k200c1 k2ww2CO e,w 又は、 008.1 200c1k1k d2CO2w e,w kw,e :希釈排出ガスの乾き状態の濃度から湿り状態の濃度への換算係数[-] α :燃料の水素対炭素のモル比[-] cCO2w:湿り状態における希釈排出ガス中のCO2濃度[vol%] cCO2d:乾き状態における希釈排出ガス中のCO2濃度[vol%] 乾き状態から湿り状態へ換算係数kw2は、吸入空気と希釈空気両方の水分含有量を考慮 する。 D1HD11 H 608.1 1000D1HD11 H 608.1 k a da d 2w Ha :吸入空気絶対湿度[g H2O/kg 乾燥空気] Hd :希釈空気絶対湿度[g H2O/kg 乾燥空気] D :希釈係数[-](別紙8の3.2.2.の式を参照) 3.2.2. 希釈係数 希釈係数D[-](バックグラウンド補正とkw2計算に必要)は、次のように計算するもの とする。 4 e,CO e,HC e,2COS 10 c c cFD FS :理論燃焼係数 [-] cCO2,e :湿り状態における希釈排出ガス中のCO2濃度[vol%] cHC,e :湿り状態における希釈排出ガス中のHC濃度[ppm C1] cCO,e :湿り状態における希釈排出ガス中のCO濃度[ppm] 理論燃焼係数は以下のように計算するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -163- 4176.3211100 FS α :燃料の水素対炭素のモル比[-] 又は、燃料組成が不明の場合は、以下の理論燃焼係数を用いることができる。 FS(ディーゼル)=13.4 排出ガス流量を直接測定する場合は、希釈係数は次のように計算することができる。 VewVCVS qqD qVCVS:希釈排出ガスの体積流量[m3/s] qVew :希釈しない排出ガスの体積流量[m3/s] 3.2.3. 希釈空気 008.1 k1 k3w d,w 及び、 dd 3wH 608.1 1000H 608.1k Hd:希釈空気湿度[g H2O/kg 乾燥空気] 3.2.4. バックグラウンド補正濃度の決定 希釈空気中のガス状汚染物質の平均バックグラウンド濃度を測定濃度から減じ、汚染 物質の正味濃度を求めるものとする。また、平均バックグラウンド濃度は、サンプルバ ッグ手法又は連続測定の積算により求めることができる。なお、以下の式を用いるもの とする。 D11c c cd e,gas gas cgas :正味排出物濃度[ppm]又は[vol%] cgas,e :湿り状態における希釈排出ガス中の排出物濃度[ppm]又は[vol%] cd :湿り状態における希釈空気中の排出物濃度[ppm]又は[vol%] D :希釈係数 (別紙8の3.2.2.の式を参照)[-] 3.3. 成分に特有の係数u 希釈ガスの成分に特有の係数ugasは、次の式又は別紙8の表2から求めることができる。 別紙8の表2では希釈排出ガス密度は空気密度に等しいと仮定している。 1000D1MD11 MM 1000 MMu w,r w,dagas w,dgas Mgas :ガス成分のモル質量[g/mol] Md,w :希釈排出ガス中のモル質量[g/mol] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -164- Mda,w :希釈空気のモル質量[g/mol] Mr,w :希釈しない排出ガスのモル質量[g/mol] D :希釈係数(別紙8の3.2.2.の式を参照)[-] 表2 希釈排出ガスu及び各成分ガスの密度(uの数値は排出物のppm単位での濃度からの 計算値) ガス NOx CO HC CO2 O2 CH4 ρgas[kg/m3] 2.053 1.250 0.621 1.9636 1.4277 0.716 燃料 ρde[kg/m3] λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPaにおける係数ugas[-] ディーゼル 1.293 0.001588 0.000967 0.000480 0.001519 0.001104 0.000553 3.4. 排出ガス質量流量の計算 3.4.1. PDP-CVS 装置 熱交換器を使用してサイクル時の希釈排出ガスの温度を±6K(±6℃)以内に維持でき る場合は、サイクル時の希釈排出ガス質量med[kg/test]は以下のとおり計算される。 T15.273 325.101pnV 293.1 mp p 0 ed V0 :試験条件でポンプが一回転するときのガス体積[m3/rev] nP :試験ごとのポンプ回転数合計[rev/test] pp :ポンプ入口での絶対圧力[kPa] T :ポンプ入口での希釈排出ガス平均温度[K] 1.293 :273.15K及び101.325kPaでの空気密度[kg/m3] 流量補正付き装置(熱交換器なし)の場合、時間内に排出される希釈排出ガス質量 med,i[kg]は以下の式を用いて求めるものとする。 T15.273 325.101pnV 293.1 mp i,P 0 i,ed V0 :試験条件でポンプが一回転するときのガス体積[m3/rev] pp :ポンプ入口での絶対圧力[kPa] nP,i :時間間隔iごとのポンプ回転数合計[rev/Δt] T :ポンプ入口での希釈排出ガス平均温度[K] 1.293 :273.15K及び101.325kPaでの空気密度[kg/m3] 3.4.2. CFV-CVS 装置 熱交換器を使用してサイクル時の希釈排出ガスの温度を±11K(±11℃)以内に維持で きる場合は、サイクル時の希釈排出ガス質量med[g/test]は以下のとおり計算される。 5.0p V edTp Kt 293.1m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -165- t :サイクル時間[s] KV :標準条件下でのCFVの校正係数 kg/smK4 pp :ベンチュリ入口での絶対圧力[kPa] T :ベンチュリ入口での絶対温度[K] 1.293 :273.15K及び101.325kPaでの空気密度[kg/m3] 流量補正付き装置(熱交換器なし)を用いる場合、時間間隔内の希釈排出ガス質量 med,i[kg]は以下の式を用いて求めるものとする。 5.0p V i i,edTp Kt 293.1m Δti :試験時間間隔[s] KV :標準条件下でのCFVの校正係数 kg/smK4 pp :ベンチュリ入口での絶対圧力[kPa] T :ベンチュリ入口での絶対温度[K] 1.293 :273.15K及び101.325kPaでの空気密度[kg/m3] 3.4.3. SSV-CVS 装置 熱交換器を使用してサイクル時の希釈排出ガスの温度を±11K(±11℃)以内に維持で きる場合は、サイクル時の希釈排出ガス質量med[g/test]は以下のとおり計算される。 t q 293.1 mVSSV ed 1.293 :273.15K及び101.325kPaでの空気密度[kg/m3] Δt :サイクル時間[s] qvssv :標準条件における空気流量(101.325kPa,273.15K)[m3/s] 及び、 4286.1 p4 D7143.1 p4286.1 p inpd2 v0 VSSVrr11r rT1pCd60Aq A0 :換算定数= 0.0056940221 3 mm1 kPaK minm dV :SSVスロート部の直径[mm] Cd :SSVの流出係数[-] pp :ベンチュリ入口での絶対圧力[kPa] Tin :ベンチュリ入口での温度[K] rp :吸気口での静的絶対圧力に対するSSVスロート部の割合 app1 [-] rD :吸気管内径に対するSSVスロート部直径の割合Dd [-] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -166- 流量補正付き装置(熱交換器なし)を用いる場合、時間間隔内の希釈排出ガス質量med,i [kg]は以下の式を用いて求めるものとする。 i VSSV i,ed t q 293.1 m 1.293 :273.15K及び101.325kPaでの空気密度[kg/m3] Δti :時間間隔[s] qVSSV :SSVの体積流量[m3/s] 3.5. PMの計算 3.5.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 及びNRTCモード法 PM質量は、8.1.12.2.5.に従ってPMサンプル質量の浮力補正後に計算するものとする。 3.5.1.1. 分流希釈装置 二段希釈装置の計算については別紙8の3.5.1.2.を参照のこと。 3.5.1.1.1. サンプル比に基づく計算 サイクル中の粒子状排出物mPM[g]は以下のように計算するものとする。 1000 rmm sf PM mf :サイクル中に捕集したPM質量[mg] rs :試験サイクル中の平均サンプル率[-] 及び、 sedsep ewse smm mmr mse :サイクル中の希釈しない排出ガスサンプル質量[kg] mew :サイクル中の希釈しない排出ガス総質量[kg] msep :PMフィルタを通過する希釈排出ガス質量[kg] msed :希釈トンネルを通過する希釈排出ガス質量[kg] 全サンプリングタイプ装置の場合は、msepとmsedは同一である。 3.5.1.1.2. 希釈比に基づく計算 サイクルでの粒子状排出物mPM[g]は以下のように計算するものとする。 1000m mmmedf sepf PM mf :サイクル中に捕集したPM質量[mg] msep :PMフィルタを通過する希釈排出ガス質量[kg] medf :サイクルにおける等価希釈排出ガスの質量[kg] サイクルにおける等価希釈排出ガスの質量medf[kg]は次のように決定するものとする。 N 1ii, medf edf qf1m 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -167- i,di, mew i, medf r q q i, mdw i, mdewi, mdew i,dq qqr qmedf,i :瞬時等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] qmew,i :湿り状態での瞬時排出ガス質量流量[kg/s] rd,i :瞬時希釈比[-] qmdew,i :湿り状態での瞬時希釈排出ガス質量流量[kg/s] qmdw,i :瞬時希釈空気質量流量[kg/s] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数[-] 3.5.1.2. 全流希釈装置 質量排出物は以下のように計算するものとする。 1000m mmmed sepf PM mf :サイクル中に捕集したPM質量[mg] msep :PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガス質量[kg] med :サイクルにおける希釈排出ガスの質量[kg] 及び、 ssd set sep m m m mset :PMフィルタを通過する二段希釈排出ガスの質量[kg] mssd :二次希釈空気質量[kg] 3.5.1.3. バックグラウンド補正 粒子質量mPM,c [g]は以下のようにバックグラウンド補正することができる。 1000m D11mm mmmed sdb sepf c,PM mf :サイクル中に捕集した粒子質量[mg] msep :PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガス質量[kg] msd :バックグラウンド粒子サンプラで捕集した希釈空気質量[kg] mb :希釈空気から捕集されたバックグラウンド粒子の質量[mg] med :サイクルにおける希釈排出ガスの質量[kg] D :希釈係数(別紙8の3.2.2.を参照)[-] 3.5.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。)の計算 3.5.2.1. 希釈装置 サンプリング期間の各モードiの平均値を用いて全ての計算をするものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -168- (a) 分流希釈の場合、希釈排出ガスの等価質量流量は、図9.2に記載の流量測定装置を用 いて決定するものとする。 d mew medf r q q mdw mdewmdew dq qqr qmedf :等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] qmew :湿り状態での排出ガス質量流量[kg/s] rd :希釈比[-] qmdew :湿り状態での希釈排出ガス質量流量[kg/s] qmdw :希釈空気質量流量[kg/s] (b) 全流希釈装置の場合はqmdewをqmedfとみなし使用する。 3.5.2.2. PMの質量流量の計算 サイクルでの粒子状排出物流量qmPM[g/h]は、以下のように計算するものとする。 (a) シングルフィルタ法 10003600qmmqmedf sepf mPM N 1ii medfi medf WF q q N 1isepi sep m m qmPM :PM質量流量[g/h] mf :サイクル中に捕集したPM質量[mg] medfq :湿り状態での平均等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] qmedfi :モード iにおける湿り状態での等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] WFi :モードiにおける重み係数[-] msep :PMフィルタを通過する希釈排出ガス質量[kg] msepi :モードiにおいてPMフィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの質量[kg] N :測定回数[-] (b) マルチフィルタ法 10003600qmmqmedfi sepifi mPMi qmPMi :モードiにおけるPM質量流量[g/h] mfi :モードiにおける捕集した粒子状物質サンプル質量[mg] qmedfi :モードiにおける湿り状態での等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] msepi :モードiにおいて、PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの質 量[kg] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -169- 試験サイクル中のPM質量はサンプリング期間の各モードiの平均値を合計して求め るものとする。PM質量流量qmPM[g/h]又はqmPMi[g/h]は、以下のようにバックグラウンド 補正することができる。 (c) シングルフィルタ法 10003600q WFD11mm mmqmedf iN 1i i dd,f sepf mPM qmPM :PM質量流量[g/h] mf :捕集した粒子状物質サンプル質量[mg] msep :PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの質量[kg] mf,d :捕集した希釈空気の粒子状物質サンプルの質量[mg] md :PM捕集フィルタを通過する希釈空気サンプルの質量[kg] Di :モードiにおける希釈係数(別紙8の3.2.2.を参照)[-] WFi :モードiにおける重み係数[-] medfq :湿り状態での平均等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] (d) マルチフィルタ法 10003600qD11mm mmqmedfi dd,f sepifi mPMi qmPMi :モードiにおけるPM質量流量[g/h] mfi :モードiにおける捕集した粒子状物質サンプル質量[mg] mf,d :捕集した希釈空気の粒子状物質サンプルの質量[mg] qmedfi :モードiにおける湿り状態での等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] msepi :モードiにおいて、PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの質 量[kg] md :PM捕集フィルタを通過する希釈空気サンプルの質量[kg] D :希釈係数(別紙8の3.2.2.を参照)[-] 複数回の測定を行う場合は、mf,d/mdをd d,fm/ m に置き換えるものとする。 4. サイクル仕事量と排出率 4.1. ガス状排出物 4.1.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 及びNRTCモード法 希釈しない及び希釈排出ガスに関してはそれぞれ別紙8の2.1.及び3.1.を参照のこと。 また、出力P[kW]の結果は試験期間で積算するものとし、総仕事量Wact[kWh]は以下のよう に計算するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -170- N 1ii i 3N 1ii act Tn602 101 36001 f1ti p W Pi :瞬時エンジン出力[kW] ni :瞬時エンジン回転速度[mim-1] Ti :瞬時エンジントルク[Nm] Wact :実サイクル仕事量[kWh] f :データサンプリング周波数[Hz] N :測定回数 [-] 排出率egas[g/kWh]は、試験サイクルの種類に応じて以下のように計算するものとする。 actgas gasWme mgas :排出物の総質量[g/test] Wact :サイクル仕事量[kWh] NRTCモード法の試験サイクルの場合は、以下の式を用いて最終試験結果egas [g/kWh] を冷機状態での試験から暖機状態での試験の範囲で加重平均するものとする。 hot,act cold,acthot cold gasW9.0 W1.0m9.0 m1.0e 周期的再生(6.6.2.)の場合は、排出率は、乗法調整係数(kMUr(上方調整係数)とkMDr (下方調整係数))又は加法調整係数(kUr(上方調整係数)及びkDr(下方調整係数)) を用いて補正するものとする。 4.1.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。) 排出率egas [g/kWh] は以下のように計算するものとする。 e mode mod N 1ii iN 1ii mgasi gas WF PWF q e qmgas,i :モードiにおける平均排出物質量流量[g/h] Pi :モードiにおけるエンジン出力 [kW] WFi :モードiにおける重み係数[-] 4.2. 粒子状排出物 4.2.1. ディーゼル特殊自動車8モード法(RMC試験サイクルにより実施するものに限る。) 及びNRTCモード法 PMの排出率は別紙8の4.1.1.に掲げる計算式を用い、egas[g/kWh]とmgas[g/test]にはそ れぞれePM[g/kWh]とmPM[g/test] が代入される。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -171- actPM PMWme mPM :別紙8の3.5.にて計算されたPMの総質量[g/test] Wact :サイクル仕事量[kWh] NRTCモード法(冷機状態での試験及び暖機状態での試験)の合成結果(重み付け平均 処理結果)時の排出物は別紙8の4.1.に従い計算するものとする。 4.2.2. ディーゼル特殊自動車8モード法(ディスクリート試験サイクルにより実施するも のに限る。) PMの排出率ePM[g/kWh]は以下のように計算するものとする。 (a) シングルフィルタ法 N 1ii imPM PM WF Pqe Pi :Pi=Pmaxi+Pauxiでのモードiにおけるエンジン出力[kW](7.7.1.及び6.3. を参照) WFi :モードiにおける重み係数[-] qmPM :PM質量流量[g/h] (b) マルチフィルタ法 N 1ii iN 1ii mPMi PM WF PWF q e Pi :Pi=Pmaxi+Pauxiでのモードiにおけるエンジン出力[kW](7.7.1.及び6.3. を参照) WFi :モードiにおける重み係数[-] qmPMi :モードiにおけるPM質量流量[g/h] シングルフィルタ法においては、実効重み係数WFeiを各モードごとに以下のように計 算するものとする。 medfi sepmedf sepi eiq mq mWF msep,i :モードiにおいて、PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの質量 [kg] medfq :平均等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] qmedfi :モード iにおける等価希釈排出ガス質量流量[kg/s] msep :PM捕集フィルタを通過する希釈排出ガスサンプルの質量[kg] 実効重み係数値は別紙1に記載の重み係数から±0.005以内(絶対値)であるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -172- 別紙8-付録 1. CVS装置の校正 CVS装置は正確な流量計と制限装置を用いて校正するものとする。装置を通る流れは異 なる制限設定で測定し、装置の制御パラメータは流れを測定し関連付けるものとする。 校正されたベンチュリ流量計や校正された層流流量計、校正されたタービン流量計のよ うな様々な形式の流量計を用いることができる。 1.1. PDP方式 ポンプに関連する全てのパラメータは、ポンプと直列に接続された校正用ベンチュリ に関連するパラメータと共に同時に測定するものとする。計算流量(ポンプ入口の絶対 圧力及び絶対温度による体積流量(m3/s))は、ポンプのパラメータを組み合わせた流 量特性に固有のパラメータに対してプロットする。ポンプ流量を表す一次式の相関関数 を決定する。複数のポンプ駆動回転速度を持っているCVSの場合は、校正は使用したそれ ぞれの使用範囲で実施するものとする。校正中は、温度を安定した状態に維持するもの とする。全ての接続箇所及び校正用ベンチュリとCVSポンプ間の配管での漏れは、最低流 量点(最高制限で最低PDP回転速度となる点)の0.3%より低くなるように維持するもの とする。各制限設定(最低6設定)での空気流量(qVCVS)は、エンジン製造者の指示する 手法に従い流量計データからm3/s単位で計算し、次に、空気流量をポンプ入口の絶対温 度と圧力におけるポンプ流量(V0)m3/rev単位で次のように変換するものとする。 pVCVS 0p325.101 15.273T nqV qVCVS:標準条件(101.325kPa、273.15K)における空気流量[m3/s] T :ポンプ入口温度[K] pp :ポンプ入口での絶対圧力[kPa] n :ポンプ回転速度[rev/s] ポンプの圧力変動とポンプのすべり速度の相互作用を説明するために、ポンプ速度、 ポンプ入口から出口までの差圧、ポンプ出口の絶対圧力との相関関数(X0)を次のよう に計算するものとする。 pp 0pp n1X Δpp :ポンプ入口から出口までの差圧[kPa] pp :ポンプ出口での絶対圧力[kPa] n :ポンプ回転速度[rev/s] 直線最小二乗法による最適化を行い、次のような校正式を作成するものとする。 0 0 0 Xm D V D0[m3/rev]とm[m3/s]はそれぞれ回帰直線の切片と傾きを示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -173- 複数速度設定が可能なCVS装置の場合は、異なるポンプ流量範囲毎に作成された校正曲 線がほぼ平行で、ポンプ流量範囲が小さくなるに従い切片(D0)は大きくなるものとす る。 式から求められた値は測定値V0の±0.5%以内とするものとする。値mはポンプにより異 なる。経時的な粒子の流入によりポンプのすべりは減少し、mには小さな値が反映される。 したがって、ポンプ始動時、主要メンテナンス後、さらに全体装置検証によりすべり速 度に変化が見られる際には校正を行うものとする。 1.2. CFV方式 CFVの校正は、CFVに関する流量式に基づく。ガス流量は、ベンチュリ入口の圧力と温 度の関数である。臨界流の範囲を求めるため、KVをベンチュリ入口圧力の関数としてプ ロットするものとする。臨界(チョーク状態)流については、KVは相対的に一定の値と なる。圧力が減少(負圧が増加)すると、ベンチュリはチョーク状態でなくなりKVが減 少して、CFVが許容範囲外で操作されたことを示す。各制限設定(最低8設定)での空気 流量(qVCVS)はエンジン製造者の指示する手法に従い流量計データから標準m3/s単位に て計算するものとする。また、各設定の校正係数Kvkg/s mK4 は、次のように校正 データから計算するものとする。 pVCVS VpT qK qVCVS :標準条件(101.325kPa、273.15K)における空気流量[m3/s] T :ベンチュリ入口での温度[K] pp :ベンチュリ入口での絶対圧力[kPa] 平均kVと標準偏差を計算し、標準偏差は平均kVの±0.3%を超えないものとする。 1.3. SSV方式 SSVの校正は、SSVに関する流量式に基づく。ガス流量は、別紙8の3.4.3.の式に示すよ うに、入口圧力と温度、及びSSV入口とスロート部の圧力損失の関数である。各制限設定 (最低16設定)での空気流量(qVSSV)は、エンジン製造者の指示する手法に従い流量計 データからm3/mim単位にて計算するものとする。各設定の流出係数は次のように校正デ ータから計算するものとする。 4286.1 p4 D7143.1 p4286.1 p V,inp2 V0VSSV d rr11r rT1pd60AqC qVSSV :標準条件(101.325kPa、273.15K)における空気流量[m3/s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -174- A0 :捕集定数=0.0056940 221 3 mm1 kPaK minm Tin,V :ベンチュリ入口での温度[K] dV :SSVスロート部の直径[mm] rp :吸気口での静的絶対圧力に対するSSVスロート部の割合は(1-Δp/pp)[-] rD :吸気管内径Dに対するSSVスロート部直径dVの割合[-] 亜音速流量範囲を求めるために、CdをSSVスロート部のレイノルズ数Reの関数として示 すものとする。SSVスロート部のReは以下の式を用いて計算するものとする。 VVSSV 1dq60 A Re 及び、 TSTb5.1 A1 :換算定数=27.43831mmm smin mkg 3 qVSSV :標準条件(101.325kPa、273.15K)における空気流量[m3/s] dV :SSVスロート部の直径[mm] μ :ガスの絶対粘度又は粘度 [kg/ms] b=1.458×106(実験的定数)[kg/msK0.5] S=110.4(実験的定数)[K] qVSSVは式Reへ入力されるため、qVSSV又は校正用ベンチュリのCdを推定して計算を開始 し、qVSSVが収束するまで反復しなければならない。収束手法は点の0.1%以上の精度であ るものとする。 亜音速流域の最低16点に関しては、校正曲線を適合した式から得られた値Cdが各校正 点の測定値Cdから±0.5%以内でなければならない。 2. ドリフト補正 この計算は別紙7の付録2.の記載に従って行うこと。 postzero prezero postspan prespanpostzero prezero i refzero refspan refzero idriftcorc c c cc c c2c c c c cidriftcor :ドリフト補正された濃度[ppm] crefzero :ゼロガスの基準濃度、特に指定がない限りにおいて通常はゼロ[ppm] crefspan :スパンガスの基準濃度[ppm] cprespan :試験期間前ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答[ppm] cpostspan :試験期間後ガス分析計のスパンガス濃度に対する応答[ppm] ci又はc :記録濃度、すなわちドリフト補正前の試験中測定値[ppm] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.1.20】 別添43(ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法) -175- cprezero :試験期間前ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答[ppm] cpostzero :試験期間後ガス分析計のゼロガス濃度に対する応答[ppm] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -1- 別添44 二輪車排出ガスの測定方法 Ⅰ 二輪車モード法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリンを燃料とする総排気量0.050l以下であって、最高速度が 50km/h以下の車両(以下「原付自転車」という。)を二輪車モード法により運行する場合 に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素(以下「CO」と いう。)、炭化水素(以下「HC」という。)、窒素酸化物(以下「NOx」という。)及び二酸 化炭素(以下「CO2」という。)の排出量の測定について適用する。 2. 試験原付自転車 試験原付自転車は、次に掲げる要件に適合すること。 2.1. 自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 2.2. 重量は、保安基準第1条第1項第6号に定める空車状態の原付自転車に1人の人員が乗 車し、又は1人の人員が乗車した重量に相当する物品が積載された重量(以下「試験原付 自転車重量」という。)であること。この場合における人員1人の重量は、55kg又は75kg とする。 2.3. タイヤの空気圧は、試験原付自転車が走行前(冷間)に水平面で静止している状態 で測定した場合に、諸元表に記載された値であること。ただし、シャシダイナモメータ に設置する際、シャシダイナモメータのローラ直径が500mm未満の場合には、試験原付自 転車が舗装された平坦路面(以下「平坦舗装路」という。)を走行している時の状態に近 似するようにタイヤの空気圧を諸元表記載値の1.5倍を限度として調整することができ る。 3. 燃料 試験原付自転車に使用する燃料の標準規格は、別紙1のとおりとする。 4. 測定装置の調整等 4.1. 測定装置の精度・校正等 測定装置は、4.1.1.に規定する精度を有し、かつ、当該測定装置の製作者が定める取 扱要領に基づいて点検・整備され、必要に応じて検定・校正されたものであること。 4.1.1. 測定装置の精度 測定装置の精度は、次によるものとする。 (1) 温度計の精度は、±1K(±1℃)以内であること。 (2) 気圧計の精度は、±0.1kPa以内であること。 (3) 風速計の精度は、±1m/s以内であること。 (4) 速度計の精度は、±0.5km/h以内であること。 (5) 惰行時間の測定装置の精度は、±0.1秒以内であること。 (6) 分析計は別紙2に規定する精度を有すること。 (7) 定容量採取装置(以下「CVS装置」という。)の精度は、測定流量の±2%以内である 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -2- こと。 4.1.2. 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 分析計の校正に用いる校正ガス、測定に用いる燃料ガス及びオゾン発生源ガスは、別 紙3に規定するものであること。 4.2. 等価慣性重量の設定 シャシダイナモメータに設定する等価慣性重量は、表1の左欄に掲げる試験原付自転車 の重量範囲に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる等価慣性重量の標準値(IW)であること。 ただし、同表中欄の等価慣性重量の標準値が設定できないときは、当該標準値の1つ上 位の範囲内で等価慣性重量を設定することができる。 表1 試験原付自転車重量(kg) 等価慣性重量の標準値 IW(kg) 50km/h定速走行時の吸収動力 P50(kW) ~≦ 85 85<~≦ 95 95<~≦105 105<~≦115 115<~≦125 125<~≦135 135<~≦145 145<~≦165 165<~≦185 185<~≦205 205<~≦225 225<~≦245 245<~≦270 270<~≦300 300<~≦330 330<~≦360 360<~≦395 395<~≦435 435<~≦475 475<~≦515 515<~≦555 以下、40kgとび 80 90 100 110 120 130 140 150 170 190 210 230 260 280 310 340 380 410 450 490 530 以下、40kgとび 0.85 0.86 0.88 0.90 0.91 0.93 0.94 0.96 0.99 1.02 1.05 1.09 1.14 1.17 1.21 1.26 1.33 1.37 1.44 1.50 1.57 以下、P50=0.0016IW+0.72 注:P50=0.0016IW+0.72で算出した値は、小数点第3位を四捨五入した値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -3- 4.3. 負荷設定等 シャシダイナモメータの負荷は、平坦舗装路を運行する状態において当該試験原付自 転車が受ける走行抵抗を再現するように設定すること。 4.3.1. 走行抵抗の測定 4.3.1.1. 走行抵抗の測定に用いられる試験原付自転車 試験原付自転車が試験路において走行抵抗を測定するときの重量の誤差範囲は、その 重量の±20kg以内であること。 4.3.1.2. 試験路等の条件 4.3.1.2.1. 試験路は、乾燥した直線平坦舗装路とし、不連続な防風板等がないこと。 4.3.1.2.2. 試験路における走行抵抗値の大気状態については、大気圧、気温及び風の状 態が観察できる設備があること。また、大気圧及び気温については、走行抵抗測定の開 始時及び終了時の平均値を求めるものとし、風速については、試験路に平行な風速成分 及び試験路に垂直な風速成分を、随時観察又は記録すること。 4.3.1.2.3. 試験路における走行抵抗測定時の風の状態は、試験路に平行な風速成分が平 均5m/s以下、垂直な風速成分が平均2m/s以下であること。 4.3.2. 負荷設定方法 シャシダイナモメータの負荷設定は、試験路において測定した試験原付自転車の走行 抵抗をもとに標準大気状態(気温:293K(20℃)、大気圧:101.3kPa、無風状態を指す。 以下「標準状態」という。)における目標走行抵抗を算出し、シャシダイナモメータに設 置した試験原付自転車に目標走行抵抗に相当する負荷を設定することにより行うものと する。ただし、試験原付自転車の等価慣性重量に応じて算出した目標走行抵抗を使用す る場合は、その算出した目標走行抵抗に相当する負荷を設定することにより行うことが できる。また、負荷設定に用いる手法は、惰行法又は試験原付自転車の等価慣性重量に 応じた吸収動力値による負荷設定法とする。この場合において、4.3.2.1.の負荷設定方 法を用いる際は試験原付自転車及びシャシダイナモメータを、また、4.3.2.2.による負 荷設定方法を用いる際は、シャシダイナモメータを当該試験原付自転車の二輪車モード 運転中の最高速度で連続運転し、十分暖機された状態であること。 4.3.2.1. 惰行法による負荷設定方法 4.3.2.1.1. 試験路における走行抵抗の測定 走行抵抗の測定を行う速度(以下「指定速度」という。)は、シャシダイナモメータの 種類に応じ、次の通りとする。 4.3.2.1.1.1. 多点設定方式及び係数設定方式の場合 20km/h、30km/h、40km/h及び50km/h 4.3.2.1.1.2. 一点設定方式の場合 50km/h 4.3.2.1.2. 走行抵抗の測定は、試験原付自転車を指定速度+5km/hを超える速度から変速 機を中立にして惰行させ、指定速度+5km/hから指定速度-5km/hに至るまでの時間を0.1 秒以下の単位で測定することにより行う。惰行時間の測定中は、ブレーキ操作及びハン 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -4- ドル操作は行わないものとし、クラッチはつないだままとする。なお、惰行走行におい て、変速機が中立状態又はクラッチが切った状態とならない自動変速機を備えた試験原 付自転車にあっては、試験原付自転車を牽引等により走行させて走行速度を指定速度以 上としたあと、試験原付自転車だけを惰行走行させる。 4.3.2.1.3. 各指定速度における惰行時間の測定は、往路3回及び復路3回行うものとし、 その平均値(以下「平均惰行時間」という。)を求めるものとする。なお、往路毎又は復 路毎の惰行時間は、それぞれの最大値と最小値の比が1.1以下であることとし、1.1以下 でない場合は再測定とする。 4.3.2.1.4. 目標走行抵抗の算出 4.3.2.1.4.1. 次式により、各指定速度における走行抵抗を求める。 F=(W+W2)/0.36t F :各指定速度における走行抵抗 (N) W :試験原付自転車の重量(走行抵抗測定時) (kg) W2 :試験原付自転車の回転部分の相当慣性重量 (kg) (通常は諸元表に記載された車両重量の7.0%とする。なお、実測又は計算で求めても よい。) t :各指定速度における平均惰行時間 (s) 4.3.2.1.4.2. 4.3.2.1.4.1.で求めた各指定速度における走行抵抗をもとに、最小二乗法 により走行抵抗を速度の二乗の関数として次のように表す。 F=a+bV2 2 i2 iii i i2 i K KnFK K F Ka 2 i2 ii i ii K KnF K FKnb K=V2 F:走行抵抗 (N) a:ころがり抵抗に相当する値 (N) b:空気抵抗係数に相当する値 (N/(km/h)2) V:速度 (km/h) n:データ数 4.3.2.1.4.3. 4.3.2.1.4.2.で求めた各係数について、次式により標準状態への補正を行 い、これを目標走行抵抗とする。 F0=a0+b0V2 a0=(a-bν2)[1+0.006(Te-293)] b0=0.346b(Te/P) F0:目標走行抵抗 (N) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -5- ν :試験路に平行な風速成分の平均値 (km/h) a0 :標準状態におけるころがり抵抗に相当する値 (N) b0 :標準状態における空気抵抗係数に相当する値 (N/(km/h)2) Te :試験路における平均気温 (K) 平均気温が℃の場合Te=TeO+273 P :試験路における平均大気圧 (kPa) 4.3.2.1.5. シャシダイナモメータにおける負荷設定 試験原付自転車をシャシダイナモメータに設置し、試験原付自転車の駆動系の摩擦抵 抗とシャシダイナモメータの摩擦抵抗の和(以下「総摩擦損失」という。)を求め、シャ シダイナモメータの制動力が目標走行抵抗と総摩擦損失の差に相当する値となるようシ ャシダイナモメータを調整する。なお、多点設定方式のシャシダイナモメータにおける 0km/hの制動力の状態は、10km/hの場合と同じ状態とする。 4.3.2.1.6. 設定された負荷の検証 設定された負荷(以下「設定走行抵抗」という。)が目標走行抵抗に相当する値である ことについて次の方法により検証する。検証を行う速度(以下「検証速度」という。)は、 シャシダイナモメータの種類に応じ、次のとおりとする。 4.3.2.1.6.1. 多点設定方式の場合 10km/h、20km/h、30km/h、40km/h及び50km/h 4.3.2.1.6.2. 係数設定方式の場合 20km/h、30km/h、40km/h及び50km/h 4.3.2.1.6.3. 一点設定方式の場合 50km/h 4.3.2.1.7. 試験原付自転車を検証速度+5km/hを超える速度から変速機を中立にして惰 行させ、検証速度+5km/hから検証速度-5km/hに至るまでの惰行時間を0.1秒以下の単位 で測定する。惰行中は、ブレーキ操作は行わないものとし、クラッチはつないだままと する。なお、惰行時間の測定は各検証速度について2回行い、その平均値を求める。 4.3.2.1.8. 4.3.2.1.7.で求めた惰行時間の平均値よりシャシダイナモメータの設定走行 抵抗を次式により算出する。 Fc=(IW+W1)/0.36tc Fc :設定走行抵抗 (N) IW :等価慣性重量 (kg) W1 :試験原付自転車の駆動系の回転部分の相当慣性重量 (kg) (通常は諸元表に記載された車両重量の4.0%とする。なお、実測又は計算で求めても よい。) tc :惰行時間の平均 (s) 4.3.2.1.9. 各検証速度における設定走行抵抗と当該速度における目標走行抵抗との差 は、当該目標走行抵抗の±5%以内でなければならない。 4.3.2.2. 試験原付自転車の等価慣性重量に応じた吸収動力値による負荷設定法 試験原付自転車の等価慣性重量に応じた吸収動力値による負荷設定法とは、表1の中欄 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -6- に掲げる等価慣性重量の標準値(IW)に応じて同表の右欄に掲げる吸収動力(P50)を用 いてシャシダイナモメータに負荷を加える負荷設定方法であり、次の方法により実施す る。 4.3.2.2.1. 表1を用い、試験原付自転車の重量に応じた等価慣性重量の標準値(IW)に対 する50km/h定速走行における吸収動力(P50)を選択し、その値を目標吸収動力値とする。 4.3.2.2.2. シャシダイナモメータは試験原付自転車を設置しない状態とし、惰行運転さ せたときのシャシダイナモメータの制動力及びシャシダイナモメータの駆動力系の摩擦 抵抗の和が目標走行抵抗値に相当する値となるようにシャシダイナモメータを調整す る。なお、この際の負荷は、試験原付自転車の駆動系の機械抵抗等を無視するものとす る。 4.3.2.2.2.1. 目標吸収動力値 各車速における目標吸収動力値(Pe)は次の式で求める。 Pe=kV3 k=Pe50/503 Pe :シャシダイナモメータの目標吸収動力値(機械損失を含む) (kW) k :走行抵抗係数 (kW/(km/h)3) V :車速 (km/h) Pe50 :表1の50km/h定常走行時の吸収動力値 (kW) 4.3.2.2.2.2. 設定された負荷の検証 設定された負荷が目標吸収動力値に相当する値であることについて、次に示す方法に より検証する。 4.3.2.2.2.2.1. 負荷設定の検証速度は、10km/h、20km/h、30km/h、40km/h及び50km/hと する。 4.3.2.2.2.2.2. シャシダイナモメータが備えた駆動装置等の外部動力によりシャシダイ ナモメータを運転して速度を60km/h以上としたあと、外部動力を断って検証速度+5km/h を超える速度から惰行させ、検証速度+5km/hから検証速度-5km/hに至るまでの惰行時 間を0.1秒以下の単位で測定する。なお、惰行時間の測定は各検証速度について2回行い、 その平均値を求める。 4.3.2.2.2.2.3. 4.3.2.2.2.2.2.で求めた惰行時間の平均値よりシャシダイナモメータへ の設定吸収動力値(Pd)を次式により算出する。 tV IW10 7.716 3.6 2000V VIWPd4 22 L2 U ・= t・-=- Pd :シャシダイナモメータへの設定吸収動力値 (kW) IW :等価慣性重量 (kg) V :検証速度 (km/h) VU :惰行開始時の速度 (km/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -7- VL :惰行終了時の速度 (km/h) t :惰行時間の平均値 (s) 4.3.2.2.2.2.4. 検証速度における設定吸収動力値は、次の範囲内であること。 kV3-0.05kV3-0.05P50<Pd<kV3+0.05kV3+0.05P50 (シャシダイナモメータは駆動しないこと) Pd :シャシダイナモメータへの設定吸収動力値 (kW) V :検証速度 (kw/h) P50 :50km/h定常走行時のシャシダイナモメータ目標吸収動力値 (kW) k :4.3.2.2.2.1.で求めたものを利用 5. 試験室 試験室は、次に掲げる状態とすること。 5.1. 試験室内の温度は、298±5K(25±5℃)であること。なお、温度測定位置は送風装 置付近とし、8.2.に規定する走行の開始前と終了後に測定すること。 5.2. CO、HC、NOx及びCO2(以下「CO等」という。)の濃度は、試験室内において安定して いること。 6. 試験原付自転車の設置等 試験原付自転車をシャシダイナモメータに設置する際には、次の点に留意すること。 6.1. 試験原付自転車は、人員1人が乗車した状態であること。この場合において、その重 量は試験原付自転車重量であることを要しない。 6.2. 試験原付自転車の駆動車輪のタイヤからは、水、砂利等スリップの原因となるよう なもの及び危険物を除去しておくこと。 6.3. 試験原付自転車は、運転中の動揺等が少ないように設置すること。 7. 試験原付自転車へのCVS装置の接続 試験原付自転車の排気管開口部にCVS装置の排出ガス採取部を接続する際には、次の点 に留意すること。 7.1. 接続は、排出ガスの採取及び分析の正確性に影響を及ぼすことのないように行うこ と。 7.2. 接続部は、振動等により破損若しくは離脱し、又は排出ガスが漏れないように確実 に取り付けられていること。なお、開放型の排出ガス採取方式を用いる場合には、二輪 車モード中の最高速度で走行している試験原付自転車の排気管開口部とCVS装置の排出 ガス採取部との間から排出ガスの漏れがないことを確認すること。 7.3. 二次空気導入装置等の排気背圧を用いて制御する一酸化炭素等発散防止装置を備え た試験原付自転車にあっては、CVS装置を用いることが当該装置の作動に悪影響を及ぼす ことのないように、脈動の状態が変化することを緩和する対策等適切な措置をとること ができる。この場合において、試験原付自転車の二輪車モード中の最高速度で走行して いる試験原付自転車の排気管開口部における静圧と当該開口部にCVS装置の排出ガス採 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -8- 取部を接続した時の接続部における静圧との差は、±1.25kPa以内とする。 8. 排出ガスの測定 走行状態における排出ガスの排出量の測定は、シャシダイナモメータ上で試験原付自 転車を15分間以上、十分な暖機運転を行い、298±5K(25±5℃)の室内に原動機を6時間 以上36時間以内停止させた状態で放置した後、シャシダイナモメータ上で8.1.に掲げる 方法で運転し、8.2.に掲げる方法により測定を行い、引き続き、9.に規定する方法によ り行う。試験走行中は、送風機等により実際の走行状態と同等となるように試験原付自 転車を冷却すること。この場合における送風機とは、開口面積が0.4m2以上で下端の地上 高を50~200mm及び開放端から車両前端までの距離を300~450mmに設定できる送風ダク トを有し、シャシダイナモメータの速度が10~50km/hのときは車速の10%以内となるよ う風速を制御でき、試験原付自転車の前方に設置できる送風設備をいう。なお、風速の 制御は、シャシダイナモメータの速度が10km/h未満の時は風速を0km/hとすることができ る。 8.1. 試験原付自転車の運転方法 8.1.1. 試験原付自転車はシャシダイナモメータ上において、原動機を始動し、表2に掲げ る二輪車モードを6サイクル運転する。なお、表2に掲げる加速度及び速度が得られない 試験原付自転車にあっては、アクセル装置を全開による加速度及び速度で運転する。 8.1.2. 試験原付自転車を運転する場合における速度及び時間の許容誤差については、表2 に掲げる運転状態のあらゆる場合において、速度は±2km/h以内であって、かつ、時間は ±1秒以内を同時に満たすものとする。ただし、アクセル装置を全開にして表2に掲げる 加速度及び速度が得られない試験原付自転車にあっては、この限りでない。 8.1.3. 表2に掲げるそれぞれの運転状態における変速操作は、円滑、迅速に行うほか、次 によること。なお、試験原付自転車の製作者が取扱説明書等において当該車両の変速操 作等を指定している場合であって、試験運転状態における変速操作を当該変速操作によ り行うことが適切と認められるときは、これによることができる。 8.1.3.1. 手動又は足動変速機(動力伝達系にトルクコンバータを有さず、かつ、変速段 の切り替えを手動又は足動で行う変速機)を備えた試験原付自転車の場合 (a) アイドリング運転状態は、変速機の変速位置を中立として、クラッチをつないだ状 態とし、アクセル装置は操作しない状態とすること。 (b) アイドリング運転状態から加速運転状態に移るときは、その5秒前にクラッチを切っ た状態として変速位置をLowとすること。 (c) 減速運転状態においては、途中10km/h又はアイドリング時の指定原動機回転速度(指 定原動機回転速度を換算した速度)においてクラッチを断つこと。 (d) 加速、定常、減速の各運転状態における変速操作において表2が適用できない場合に あっては、次により行うこと。 (ア)加速運転中は、当該試験原付自転車の原動機回転速度が当該試験原付自転車の最 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -9- 高出力時回転速度の70%を超えることとなったとき、その際に使用した変速段より1 段上位の変速段を使用する。 (イ)定常運転中は、当該試験原付自転車の原動機回転速度が当該試験原付自転車の最 高出力時回転速度の50%から90%の範囲となる変速段を使用する。 (ウ)減速運転中は、当該試験原付自転車の原動機回転速度が当該試験原付自転車の最 高出力時回転速度の30%に達したときは、その際に使用した変速段より1段下位の変 速段を使用する。 8.1.3.2. 自動変速機(変速段の切り替えが自動的に行われる変速機又は変速比が自動的 に変化する変速機)を備えた試験原付自転車の場合 変速位置をドライブ位置又はドライブ状態とし、変速操作は行わないこと。 8.1.3.3. その他の変速機を備えた試験原付自転車の場合 当該試験原付自転車の走行特性を考慮して定められた変速操作によること。 表2 運 転 モード 運転 状態 速度 (km/h) 運転時間 (s) 累積時間 (s) 標準変速位置 加速度又 は減速度 (m/s2) 3 段 変速機 4 段 変速機 5段以上 変速機 1 アイドリング 11 11 ― ― ― ― 2 加速 0―15 4 15 (0―15) Low (0―15) Low (0―15) Low 1.04 3 定速 15 8 23 2nd 2nd 2nd ― 4 減速 15―0 2 25 2nd 2nd 2nd 0.69 10―0 3 28 ― ― ― 0.93 5 アイドリング 21 49 ― ― ― ― 6 加速 0―32 12 61 (0―15) Low (15―25) 2nd (25―32) Top (0―15) Low (15―25) 2nd (25―32) 3rd (0―15) Low (15―25) 2nd (25―32) 3rd 0.74 7 定速 32 24 85 Top 3rd 3rd ― 8 減速 32―10 8 93 Top 3rd 3rd 0.74 10―0 3 96 ― ― ― 0.93 9 アイドリング 21 117 ― ― ― ― 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -10- 10 加速 0―50 26 143 (0―15) Low (15―25) 2nd (25―50) Top (0―15) Low (15―25) 2nd (25―35) 3rd (35―50) Top (0―15) Low (15―25) 2nd (25―35) 3rd (35―45) 4th (45―50) 5th 0.53 11 定速 50 12 155 Top Top 5th ― 12 減速 50―35 8 163 Top Top 5th 0.52 13 定速 35 13 176 Top Top 5th ― 14 減速 35―10 9 185 Top (35―25) Top (25―10) 3rd 4th 0.77 10―0 3 188 ― ― ― 0.93 15 アイドリング 7 195 ― ― ― ― (注) 標準変速位置欄のかっこ内の数字は、それぞれの変速位置に対応する速度を示す。 (参考図)二輪車モード 8.2. CO等の排出量の測定 CO等の排出量は、8.1.1.の運転方法のうち、第1サイクルから第6サイクルまでを運転 する間における排出量を次の方法により測定する。 8.2.1. 試験原付自転車の排気管から排出される排出ガスの全量をCVS装置に導入し、排出 ガス分析に必要な量(100l程度)をバッグに採取する。CVS装置のバッグへの排出ガスの 採取は、第1サイクルの原動機を始動したときから開始し、第6サイクルの終点に終了す ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -11- 8.2.2. 採取した排出ガスは、別紙2の左欄に掲げる排出ガス成分について、同表右欄に掲 げる分析計により分析する。排出量は8.3.に規定する計算方法により算出すること。 8.3. 排出ガス成分排出量計算方法 8.3.1. 希釈率 4 2 10 COe eHC e CO13.4DF= DF :希釈率 CO2e:希釈排出ガス中のCO2濃度 (%) HCe :希釈排出ガス中のHC濃度 (ppmC) COe :希釈排出ガス中のCO濃度 (ppm) 8.3.2. 希釈排出ガス量 標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量は、次の8.3.2.1.又は8.3.2.2.の方 法により算出する。 8.3.2.1. 正置換型ポンプ(PDP)式CVS装置による場合 D1 TPN Ve K Vmix pp 1 8924.2kPa3.101K293K1 Vmix:標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量 (l/km) Ve :正置換型ポンプ1回転当たりに排出される希釈排出ガスの全量 (l/回転) K1 :標準状態への補正係数 N :希釈排出ガスをバッグに採取している間の正置換型ポンプの積算 回転数 Pp :正置換型ポンプの入口における希釈排出ガスの絶対圧(大気圧か ら正置換型ポンプに入る混合気の圧力降下を減じて求める。) (kPa) Tp :正置換型ポンプの入口における希釈排出ガスの平均絶対温度 (K) D :希釈排出ガスをバッグに採取している間の実走行距離 (km) 8.3.2.2. 臨界流ベンチュリー(CFV)式CVS装置による場合 8.3.2.2.1. ベンチュリー校正係数は、次式により求める。 00 cc c 1 2PT TPQ K K K2 :ベンチュリー校正係数 K1 :8.3.2.1.で求めた補正係数 Qc :実測ガス流量 (l/s) Pc :実測大気圧 (kPa) Tc :実測大気絶対温度 (K) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -12- T0 :ベンチュリー入口の絶対温度 (K) P0 :ベンチュリー入口の絶対圧 (kPa) 8.3.2.2.2. 希釈排出ガス量は、次式により求める。 D1dt tTvtPvK Vmix1170 02 Vmix:標準状態における1km走行当たりの希釈排出ガス量 (l/km) K2 :8.3.2.2.1.で求めたベンチュリー校正係数 Pv(t):ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶対圧 (kPa) Tv(t):ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶対温度 (K) t :時間 (s) D :希釈排出ガスをバッグに採取している間の実走行距離 (km) 8.3.3. COの排出量 COの排出量は、次式により求める。 COmass=Vmix×CO密度×COconc×10-6 DF11 COd COe COconc COmass :COの排出量 (g/km) CO密度 :標準状態におけるCO1l当たりのグラム数 (1.16(g/l)) COconc :CO排出濃度 (ppm) COe :希釈排出ガス中のCO濃度 (ppm) COd :希釈空気中のCO濃度 (ppm) なお、水蒸気等及びCO2を除去する目的で吸着剤を使用する場合にあっては、COe及び COdを次式により補正すること。 COe=(1-0.01925CO2e-0.000323R)×COem COd=(1-0.00323R)×COdm CO2e :希釈排出ガス中のCO2濃度 (%) R :希釈空気の相対湿度 (%) COem:吸着剤を使用した場合の希釈排出ガス中のCO濃度 (ppm) COdm:吸着剤を使用した場合の希釈空気中のCO濃度 (ppm) 8.3.4. HCの排出量 HCの排出量は、次式により求める。 HCmass=Vmix×HC密度×HCconc×10-6 DF11 HCd HCe HCconc 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -13- HCmass:HCの排出量 (g/km) HC密度:排出ガス中のHC密度を示し、CとHの割合を1:1.85とし たときの標準状態におけるHC1l当たりのグラム数 (0.577(g/l)) HCconc:HC排出濃度 (ppmC) Hce :希釈排出ガス中のHC濃度 (ppmC) HCd :希釈空気中のHC濃度 (ppmC) (注)HC濃度の単位は、等価炭素濃度(ppmC)である。 8.3.5. NOxの排出量 8.3.5.1. 空気の水蒸気圧は、通風乾湿球湿度計を用い、次式により求める。 755Patt5.0see2 1 e :空気の水蒸気圧 (kPa) e's :t2における飽和水蒸気圧 (kPa) t1 :試験室乾球温度で、二輪車モード運転開始時及び終了時における測定値 の平均値 (K) t2 :試験室湿球温度で、二輪車モード運転開始時及び終了時における測定値 の平均値 (K) Pa :試験室大気圧 (kPa) 8.3.5.2. 湿度補正係数は、次式により求める。 71.10 H 0329.011KH e Pae622H KH :湿度補正係数 H :試験室内の空気中の水分(g)と乾燥空気(kg)との質量比 e :空気の水蒸気圧 (kPa) Pa :試験室大気圧 (kPa) 8.3.5.3. NOxの排出量は、次式により求める。 NOxmass=Vmix×NOx密度×NOxconc×KH×10-6 DF11d NO e NO conc NOx x x NOxmass :NOxの排出量 (g/km) NOx密度 :排出ガス中のNOx密度で、NOxの全量がNO2であるとみ なしたときの標準状態におけるNOx1l当たりのグラム数(1.91(g/l)) NOxconc :NOx排出濃度 (ppm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -14- NOxe :希釈排出ガス中のNOx濃度 (ppm) NOxd :希釈空気中のNOx濃度 (ppm) 8.3.6. CO2の排出量 CO2排出量は、次式により求める。 CO2mass=Vmix×CO2密度×CO2conc×10-2 DF11d CO e CO conc CO2 2 2 CO2mass:CO2の排出量 (g/km) CO2密度:標準状態におけるCO21l当たりのグラム数 (1.83(g/l)) CO2conc:CO2排出濃度 (%) CO2e :希釈排出ガス中のCO2濃度 (%) CO2d :希釈空気中のCO2濃度 (%) 9. アイドリング運転における排出ガスの測定 試験原付自転車のアイドリング運転における排出ガス濃度の測定は、8.1.及び8.2.に 規定する測定を行った後、実施する。なお、この場合において原動機回転速度が試験原 付自転車の製作者の定める範囲を満たさないときには、試験原付自転車を一旦冷却し、 再び暖機を行った後、測定することができる。 9.1. 試験原付自転車の変速位置を中立状態(無段自動変速機を有する原付自転車にあっ ては、アクセル装置を全閉した状態をいう。)とし、試験原付自転車の排気管から大気中 に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO2の濃度を非分散形赤外線分析計(NDIR)に より測定することにより行う。また、濃度測定時の原動機回転速度及び必要に応じて吸 気マニホールド内圧力を併せて測定する。なお、排出ガスの採取は、CVS装置によらず、 排気管から直接に行うものとする。 9.2. 必要に応じて9.1.測定後、試験原付自転車のスパークプラグ座金温度(2サイクルエ ンジン)又は潤滑油温度(4サイクルエンジン)及び冷却水温度の測定を行う。二次空気 導入装置等を用いる一酸化炭素等発散防止装置を備えた試験原付自転車にあっては、CO 及びHCについて、次式により濃度測定値を補正する。 CO又はHCの濃度補正値 mm+ +mm又は 24CO 0.5CO 10 6HC 1.814.5HC COm COm :CO濃度測定値 (%) HCm :HC濃度測定値 (ppm) CO2m:CO2濃度測定値 (%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -15- Ⅱ WMTCモード法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリンを燃料とする二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び 一般原動機付自転車(原付自転車を除く。)(以下「二輪車等」という。)をWMTCモード法 により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれるCO等の 排出量の測定について適用する。 2. 試験方法等 WMTCモード法に関する試験方法等は、車両並びに車両への取付け又は車両における使 用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示 第474号。以下「1998年協定」という。)第2号第5改訂版の技術的な要件に定める基準と する。この場合において、同規則附則2の規則4.の試験は、自動車製作者等が定めるアイ ドリング回転数で実施するものとする。 3. 基準燃料の仕様 試験二輪車等に使用する燃料の標準規格は、別紙1のとおりとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -16- 別紙1 試験燃料の性状等 原付自転車および二輪自動車等に使用するガソリンの標準規格は、表1のとおりとす る。 表1 燃料の性状又は物質名 基 準 試 験 方 法 レギュラー プレミアム 鉛 検出されない JIS K2255 硫黄分 10wt―ppm以下 JIS K2541―1 JIS K2541―2 JIS K2541―6 JIS K2541―7 総芳香族 20~45vol% JIS K2536―1 JIS K2536―2 JIS K2536―3 オレフィン 15~25vol% JIS K2536―1 JIS K2536―2 ベンゼン 1.0vol%以下 JIS K2536―2 JIS K2536―3 JIS K2536―4 酸素分 検出されない JIS K2536―2 JIS K2536―4 JIS K2536―6 MTBE 検出されない JIS K2536―2 JIS K2536―4 JIS K2536―5 JIS K2536―6 メタノール 検出されない JIS K2536―2 JIS K2536―4 JIS K2536―5 JIS K2536―6 エタノール 検出されない JIS K2536―2 JIS K2536―4 JIS K2536―6 実在ガム 5mg/100ml以下 JIS K2261 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -17- 灯油分 検出されない JIS K2536―2 JIS K2536―4 オクタン価 RON 90~92 99~101 JIS K2280 MON 80~82 86~88 密度 0.72~0.77g/cm3 JIS K2249-1 JIS K2249-2 JIS K2249-3 蒸留性状 10%留出温度 50%留出温度 90%留出温度 終点 318~328K(45~55℃) 363~373K(90~100℃) 413~443K(140~170℃) 488K(215℃)以下 JIS K2254 蒸気圧 56~60kPa JIS K2258-1 JIS K2258-2 別紙2 分析計 (1) CVS装置のバッグに採取した排出ガス濃度は、表1の左欄に掲げる排出ガス成分につい て、同表右欄に掲げる分析計により測定する。 表1 排出ガス成分 分析計 CO 非分散形赤外線分析計(NDIR) THC 水素炎イオン化形分析計(FID) NOx 化学発光分析計(CLD) CO2 非分散形赤外線分析計(NDIR) (2) 分析計は次に掲げる精度を有すること。 ① 応答性については、校正ガスを流したときに、校正ガス濃度の90%の指示値に達す る時間は3.0秒以内であること。 ② 安定性については、全ての使用レンジでゼロ及びフルスケールの80±20%での指示 値の変動は15分の間、フルスケールの2%以内であること。 ③ 再現性については、全ての使用するレンジにて、ゼロ及びフルスケールの80±20% での標準偏差がフルスケールの±1%以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -18- 別紙3 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 分析計の校正に用いる校正ガス、測定に用いる燃料ガス及びオゾン発生源ガスは、次 によるものとする。 ① 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガスの成分は、排出ガス成分に応じ表1のとお りとする。 表1 排出ガス成分 ガスの種類 ガスの成分 CO 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、 CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、 NO:0.1ppm以下) スパン調整時 CO、N2バランス THC (FID) 校正ガス ゼロ調整時 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、 CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、 NO:0.1ppm以下、酸素含有率:18 ~21%v/v) スパン調整時 C3H8、空気バランス 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He又はN2(HC: 1ppmC等価以下、CO2:400ppm以下) HC (NDIR) 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、 CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、 NO:0.1ppm以下) スパン調整時 C6H14、N2バランス(分析計のプロパン/ヘ キサン感度係数が既知の場合は、C3H8、N2 バランス) NOX 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、 CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、 NO:0.1ppm以下) スパン調整時 NO、N2バランス オゾン発生源ガス 酸素(純度99.5%v/v以上)又は高純度空気 (HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含 有率:18~21%v/v)*オゾン発生器の原理 による。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添44(二輪車排出ガスの測定方法) -19- CO2 校正ガス ゼロ調整時 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、 CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、 NO:0.1ppm以下) スパン調整時 CO2、N2バランス ② 校正ガスは、ガス分割器によることができる。 ③ 校正ガスの濃度表示の精度は、表示濃度の±2%以内であること。また、ガス分割器 による場合は分割される濃度の±2%以内であること。 ④ 分析計のスパン調整に用いる校正ガスの濃度は、分析計のフルスケールの70%~ 100%程度であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.12.2】 別添46(無負荷急加速黒煙の測定方法)2014.1.20削除 -1- 別添46 無負荷急加速黒煙の測定方法 1. 適用範囲 この技術基準は、軽油を燃料とする自動車を無負荷急加速させた時に発生する黒煙の 排出濃度の測定に適用する。 2. 黒煙測定器の状態 黒煙測定器は、使用開始前に十分暖機し、1日1回校正を行ったうえで使用すること。 なお、黒煙を採取する直前にプローブのパージ(滞留黒煙の掃気)を行うこととする。 3. 自動車の状態 3.1 自動車は停止状態とし、十分に暖機されていることとする。 3.2 変速機の位置は中立とし、原動機を無負荷の状態とする。この場合において、原動機 を無負荷の状態とすることができない構造のものにあっては、付属装置(油圧ポンプ等) による原動機の負荷の一部を切り離す等により原動機の負荷を最小にして測定すること ができる。 4. 黒煙の測定 4.1 プローブの挿入 黒煙は、自動車の排気管内にプローブ(黒煙測定器の排出ガス採取部)を20cm程度挿 入して測定する。ただし、プローブを20cm程度挿入して測定することが困難な自動車に ついては、外気の混入を防止する措置を講じて測定するものとする。 4.2 自動車の運転条件 4.2.1 原動機を無負荷運転した後、加速ペダルを急速に一杯踏み込み最高回転数に達した 後ただちに加速ペダルを放して無負荷運転に至る操作を2回又は3回繰り返す。 4.2.2 無負荷運転を5~6秒行う。 4.2.3 加速ペダルを急速に一杯踏み込み、踏み込み始めてから2秒間持続した後、加速ペ ダルを放し13秒間持続し、この間の黒煙を採取する。 4.2.4 4.2.3に掲げる操作を継続して、さらに2回繰り返す。 4.3 黒煙の採取時期 黒煙の採取は、4.2.3及び4.2.4において加速ペダルを踏み込み始めたときから行う。 4.4 採取された黒煙の測定方法 排気管から大気中に排出される排出物をポンプ式の排気煙採取装置により、ろ紙を通 して0.330l吸引し、当該排出物に含まれる黒煙によるろ紙の汚染の度合を反射式の測定 装置により測定することにより行い、汚染度は、3回の測定値を平均した整数値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.12.2】 別添46(無負荷急加速黒煙の測定方法)2014.1.20削除 -2- (参考図) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添47(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準) -1- 別添47 自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る 熱害警報装置等の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車のばい煙、悪臭のあ るガス、有害なガス等の発散防止装置(以下「一酸化炭素等発散防止装置」という。)の 温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように施される遮熱板等の取 付け並びに当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度以 上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合に作動するように備えられる警報装置 について適用する。 2. 試験自動車の状態 試験自動車は、次に掲げる状態とする。 2.1. 自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 2.2. 重量は、原則として空車状態の自動車に1人の人員が乗車した状態とする。なお、試 験を走行試験路において行う場合には、車両総重量とする。 2.3. タイヤの空気圧は、諸元表に記載された空気圧とする。なお、空気圧は、走行前(冷 間)に水平面で静止している状態で測定する。ただし、シャシダイナモメータのローラ の直径が500mm未満の場合には、試験自動車が平坦な舗装路面を走行しているときの状態 に近似するように、タイヤの空気圧を諸元表記載値の1.5倍を限度として調整してもさし つかえない。 3. 試験室 試験室内の温度は、283K(10℃)以上とする。なお、温度測定位置は、試験自動車の 熱的な影響を受けない位置とする。 4. シャシダイナモメータ 4.1. 等価慣性重量の設定 シャシダイナモメータに設定する等価慣性重量は、表1の左欄に掲げる試験自動車の車 両総重量に応じ、それぞれ、同表右欄に掲げる等価慣性重量の標準値とする。なお、同 表右欄の等価慣性重量の標準値が設定できないときは、その標準値より大きい値の等価 慣性重量とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添47(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準) -2- 表1 試験自動車の車両総重量(kg) 等価慣性重量の標準値(kg) ~562 500 563~687 625 688~812 750 813~937 875 938~1125 1000 1126~1375 1250 1376~1625 1500 1626~1875 1750 1876~2125 2000 2126~2375 2250 2376~2625 2500 2626~2875 2750 2876~3250 3000 以下500kgとび 以下500kgとび 4.2. 暖機 等価慣性重量を設定した後、シャシダイナモメータを十分暖機すること。 4.3. 負荷の設定 シャシダイナモメータに設定する負荷は、試験自動車が平坦な舗装路を7.3.(1)の速度 で走行する場合における走行抵抗として、次式により求めた値とする。なお、走行抵抗 に相当する負荷は、試験自動車の吸気マニホールド内圧力を指標として決定することが できる。 F=μrW+μeAV2 F :走行抵抗(N) W :試験自動車の車両総重量(kg) A :試験自動車の前面投影面積(m2) V :試験自動車の速度(km/h) μr :転がり抵抗係数 μe :空気抵抗係数 5. 試験自動車の設置 試験自動車のシャシダイナモメータへの設置は次による。 (1) タイヤがローラ上でスリップするおそれのある場合には、スリップを防止するため のウエイトを積載することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添47(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準) -3- (2) 運転中の動揺等が少ないように設置する。 (3) 駆動車輪のタイヤから、水、砂利等スリップの原因となるもの及び危険物を除去す る。 (4) 試験を開始する前に、必要に応じて、すべての6.2.による測温点の温度が試験に支 障をきたさない温度になるまで、試験自動車を冷却又は暖機する。 6. 試験方法 6.1. 試験は、原則としてシャシダイナモメータ上において試験自動車を運転することに より行う。なお、試験を走行試験路において行う場合には、原則として次の条件の下で 行うこととし、その他の条件についてはシャシダイナモメータ上における試験に準ずる。 天候:降雨、降雪等の悪天候以外 風速:3m/s程度以下 6.2. 試験自動車の測温点 試験自動車の測温点は、次に掲げる部位とする。 (1) 警報装置の検出部のガス温度(ただし、一酸化炭素等発散防止装置の温度が上昇し た場合において、他の装置の機能を損なわないように施される遮熱板の取付け方法等 の確認のみを行う場合にあっては省略することができる。) (2) ブレーキ系、燃料系、電気系等の部位であって、排気系(排気管、触媒装置、消音 器等)からの伝導、輻射及び対流による加熱が、当該部位の強度、機能等に影響を与 えると考えられる箇所の代表点 (3) 排気系上方に位置する車室内、トランクルーム内等におけるフロアパネルの代表点 (4) 空車状態において地上30cm以下に位置する排気系であって、路面に直接面した側の 表面(その表面に遮熱板等が取り付けられている場合には、その遮熱板等の路面側の 表面)の代表点 (5) その他必要と考えられる部位等 6.3. 感温素子の取付 (1) 熱電対、測温抵抗その他の感温素子は、あらかじめ温度記録計と対で校正して測温 点に取付ける。なお、取り付けに当たっては、測温点の温度の測定に影響しないよう に配慮する。 (2) 感温素子を取り付けた後、確実に取り付けられていることを点検する。 7. 試験の実施 試験は次により行う。ただし、一酸化炭素等発散防止装置の温度が上昇した場合にお いて、他の装置の機能を損なわないように施される遮熱板の取付け方法等の確認のみを 行う場合にあっては、7.1.、7.2.及び7.3.を行った後、試験自動車を速やかに減速停止 させ、直ちにエンジンを停止し、7.5.及び7.6.を行う。 7.1. 試験自動車への送風 試験走行中は、送風機等により車速相当の風を試験自動車の前方から全面に対し送風 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添47(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準) -4- する。 7.2. 温度測定 (1) 7.3.による運転開始前にすべての測温点の温度を測定し、引き続き7.3.による放置 終了までの温度変化を測定する。 (2) 温度測定の間隔については、警報装置の検出部のガス温度は原則として連続とし、 その他の温度は少なくとも1分間程度とする。 7.3. 試験自動車の運転方法 試験自動車の運転は次による。 (1) 試験速度 諸元表に記載された最高速度の90%の速度又は100km/hのいずれか低い方の速度Vを 求め、V±5km/hを試験速度とする。 (2) 使用変速段 試験速度で通常使用される変速段を使用変速段とする。 (3) 運転時間 運転を開始し試験速度に達した後、最大20分間を限度とし、すべての測温点の温度 が平衡状態となるまで試験速度により連続運転する。この場合において、平衡状態と は、測温点の温度と試験室内(試験を走行試験路において行う場合には、走行試験路 の雰囲気)の温度との差が343K(70℃)以上の場合にあってはその差の増大の割合が3 分間で3%以下、343K(70℃)未満の場合にあっては3分間で275K(2℃)以下になった 状態をいう(以下同じ。)。 7.4. 警報装置の作動方法等 (1) 7.3.による運転終了と同時に、試験自動車のエンジンの点火プラグを失火させ、引 き続き運転することにより警報装置を作動させる。 (2) 警報装置の作動と同時に、自動車製作者が指示する方法により警報を解除させる。 警報が解除した時点において、試験自動車がアイドリング状態にある場合には直ちに エンジンを停止し、また、走行状態にある場合には試験自動車を速やかに減速停止さ せ、直ちにエンジンを停止する。なお、警報が解除されない自動車にあっても、同様 にエンジンを停止する。 7.5. 試験自動車の放置 エンジンを停止した後、すべての測温点の温度が下降状態又は平衡状態に達するまで 試験自動車を放置する。 7.6. 温度測定等 (1) 自動車各部の測温点の温度は、警報装置の作動中を除き、自動車製作者の定めた許 容温度を超えないこと。 (2) 7.5.による放置後、空車状態において地上30cm以下に位置する排気管、触媒装置、 消音器等排気系の路面に直接面した側の表面(その表面に遮熱板等が取り付けられて 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添47(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準) -5- いる場合には、その遮熱板等の路面側の表面をいう。以下同じ。)の測温点の温度は、 警報装置の作動中を除き、車両停止後において図1に示す許容温度を超えないこと。 (3) 前号の規定に適合させるための遮熱板等は、排気系の路面に直接面した側の表面を 路面に対して適切に遮熱する構造のものであって、振動その他により脱落、変形等の おそれの少ないものであること。 図1 7.7. 警報の確認 警報の確認は次の方法による。 (1) 音により警報する警報装置 試験自動車を定置状態とし、窓ガラスをすべて閉じ、警報装置に設計電圧を加え吹 鳴させ、騒音計を用いて次により警報音の音量を測定する。このとき、他の警報と判 別できるものであること。 ① 騒音計のマイクロホンの位置は、車両中心線を含む鉛直面と運転者のシーティン グレファレンスポイントを通りこの鉛直面に垂直な直線との交点の直上60cmの高さ で水平前向きとする。 ② 騒音計の周波数補正回路の特性は、A特性とする。 (2) 灯光により警報する警報装置 試験自動車を定置状態とし、警報装置の取付け位置を確認するとともに、警報装置 に設計電圧を加え、灯光の確認の容易性及び灯光の色を確認する。このとき、他の警 報と判別できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添47(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準) -6- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -1- 別添48 自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る 車載式故障診断装置の技術基準 Ⅰ.適用範囲 1. ガソリン又は液化石油ガス(以下「LPG」という。)を燃料とする普通自動車及び小型 自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下同じ。)を除く。)のうち車両総重 量が3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。)に備え るばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置の機能に支障が生じた場合に おいてその旨を運転者に警報する装置(以下「J-OBDⅠ」という。)については、Ⅱ.の 基準を適用する。 2. ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、車両総重量 が3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの並びに軽自動車(二 輪自動車を除く。)に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置の機 能に支障が生じた場合においてその旨を運転者に警報するとともに当該故障情報を保存 する装置(以下「WLTP-OBD」という。)については、Ⅲ.の基準を適用する。 3. 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車のうち車両総重量が3.5tを超えるもの (専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。)に備えるばい煙、悪臭のある ガス、有害なガス等の発散防止装置の機能に支障が生じた場合においてその旨を運転者 に警報する装置(以下「ディーゼル重量車J-OBDⅡ」という。)については、Ⅳ.の基準 を適用する。 4. ガソリン、LPG又は軽油以外を燃料とする自動車が備えるばい煙、悪臭のあるガス、有 害なガス等の発散防止装置の機能に支障が生じた場合においてその旨を運転者に警報す る装置については、必要に応じ別途定めるものとする。 Ⅱ.J-OBDⅠの技術基準 1. 試験自動車の状態 試験自動車は、自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 2. J-OBDⅠの故障検知対象 2.1 2.1.1及び2.1.2の各号に掲げる部品及びシステムについては、電気回路の断線の検知 又は適切な方法による故障の検知ができるものであること。ただし、当該部品及びシス テムについて、その機能に支障が生じた場合において、原動機等の機能を著しく制約す るものは除くものとする。 2.1.1. ガソリン又はLPGを燃料とする自動車 (1) 大気圧センサ (2) 吸気圧力センサ (3) 吸気温度センサ (4) エアフローセンサ (5) 冷却水温度センサ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -2- (6) スロットル開度センサ (7) シリンダ判別センサ (8) クランク角度センサ (9) 酸素センサ又は空燃比センサ (10) 酸素センサ又は空燃比センサのヒータ回路 (11) 一次側点火システム(原動機の失火を検知する部品又はシステムを備えている場合 にあっては、断線等の検知を要しないものとする。) (12) 排気二次空気システム (13) その他故障発生時に排気管から排出される一酸化炭素等の排出量を著しく増加さ せるおそれがある部品及びシステム 2.1.2. 軽油を燃料とする自動車 (1) 大気圧センサ (2) 吸気圧力センサ (3) 吸気温度センサ (4) エアフローセンサ (5) 冷却水温度センサ (6) アクセル開度センサ (7) シリンダ判別センサ (8) クランク角度センサ (9) 燃料噴射タイミングセンサ (10) 燃料噴射量調節センサ (11) 燃料温度センサ (12) 燃料圧力センサ (13) 油温センサ(油圧式コモンレールの場合に限る。) (14) 油圧センサ(油圧式コモンレールの場合に限る。) (15) 排気温度センサ(DPFで排気温度センサを採用する場合に限る。) (16) 排気圧力センサ(DPFで排気圧力センサを採用する場合に限る。) (17) その他故障発生時に排気管から排出される一酸化炭素等の排出量を著しく増加さ せるおそれがある部品及びシステム 2.2. 次の各号に掲げるシステムについては、燃料噴射補正量の監視、再循環ガス温度の 検知等の適切な方法により故障を検出することができるものであること。 (1) 燃料供給システム(ガソリン又はLPGを燃料とする場合に限る。) (2) 排気ガス再循環システム 3. 警報の作動及び解除 3.1. 故障を検知した場合は、すみやかに警報するとともに、2.に定める部品及びシステ ムの故障内容を記録することができるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -3- 3.2. 故障している部品及びシステムの修復が行われた場合、警報を解除することができ るものであること。 4. 警告灯 4.1. 警報方式はISO 2575に準拠した灯光によるものであって、運転者が運転席において 容易に確認できるものであること。 4.2. 走行開始前にJ-OBDⅠが正常に作動することの確認ができる機能を有するものであ ること。 5. 外部診断装置への接続端子 接続端子及び端子配列は、車両電源が12Vのものにあっては、ISO 15031-3(SAE J1962) に準拠したものであること。 Ⅲ.WLTP-OBDの技術基準 1. WLTP-OBDに関する試験方法等については、細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの 測定方法」(以下単に「別添42」という。)のⅡの2.を準用する。この場合において、同 別添Ⅱの2.中「附則B」とあるのは「附則C5」と、「及び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料 とする自動車に限る。)に定める試験方法等とする。」とあるのは「とする。」と読み替 えるものとする。 Ⅳ.ディーゼル重量車J-OBDⅡの技術基準 1. 定義 1.1. 「車載式故障診断装置」(以下「OBD」という。)とは、車両に搭載される装置であっ て、故障を検知し、警報装置によって故障の発生を知らせ、エンジンその他の電子制御 装置内の記録装置に記録された情報によって故障発生時の運転状態を特定し、外部診断 装置を介して車外に当該情報を通知する機能を有するものをいう。 1.2. 「警報装置」とは、車両に搭載される装置であって、当該車両の運転者その他の乗 員に対し、OBDが異常を検知したことを知らせるものをいう。 1.3. 「異常」とは、OBDを含むエンジンシステムの故障又は劣化であって、当該エンジン システムより排出される規制対象物質の増加又はOBDの機能低下を引き起こすおそれが あるものをいう。 1.4. 「異常表示装置」(以下「MI」という。)とは、警報装置の一部を構成する装置であ って、異常が発生した際に明確にその旨を表示するものをいう。 1.5. 「連続式MI」とは、イグニッションキーをオンの位置にして、エンジンをオンにし た時又は車両が動き始めた時のいずれか早い時に表示を開始し、イグニッションキーを オフの位置にしたときに表示を終了するMIをいう。 1.6. 「ショートMI」とは、イグニッションキーをオンの位置にしてエンジンをオンにし た時又は車両が動き始めた時のいずれか早い時から表示を開始し、15秒が経過した時又 はイグニッションキーをオフの位置にした時のいずれか早い時に表示を終了するMIをい う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -4- 1.7. 「オンデマンドMI」とは、イグニッションキーをオンの位置にして、エンジンをオ フにしている時に、運転者の要求に応じて、表示するMIをいう。 1.8. 「MIステータス」とは、MIの作動状態であり、連続式MI、ショートMI、オンデマン ドMI又はオフのいずれかをいう。 1.9. 「故障コード」とは、異常を特定又は分類するための英数字の識別子をいう。 1.10. 「本故障コード」とは、OBDが故障を確定する時に保存される故障コードをいう。 1.11. 「仮故障コード」とは、現在又は直近の完了した作動シーケンス中に故障が発生し たおそれがあることをOBDの監視が検知したことにより、OBDによって記録される故障コ ードをいう。 1.12. 「確定前仮故障コード」とは、監視が異常のおそれを検知したためにOBDにより記 録される故障コードであって、引き続き異常の確認のため評価を必要とするものをいう。 1.13. 「過去故障コード」とは、故障コードの原因である故障が現在生じていないことを OBDが判断した後、引き続き記録されている過去に本故障コードであった故障コードをい う。 1.14. 「部品監視」とは、入力側の部品について、断線又は短絡並びに非合理な入力信号 がないかを監視することをいい、また、出力側の部品について、断線又は短絡並びに非 合理な作動状態がないかを監視することをいう。 1.15. 「排出ガス閾値監視」とは、OBDに設定する閾値(以下「OBD閾値」という。)の超 過につながる故障の監視をいい、次の(a)又は(b)により構成される。 (a) 排出ガスセンサを介した直接の排出ガス測定又は直接測定を行った排出ガスと試験 モードでの排出ガスとを相関させたモデル (b) コンピュータ入出力情報と試験モードでの排出ガスとの相関による排出ガス増加の 指標 1.16. 「性能監視」とは、排出ガス発散防止装置が適切な範囲内で動作していることを確 認するための監視をいう。 1.17. 「完全機能故障監視」とは、排出ガス発散防止装置の機能を完全に喪失させる故障 の監視をいう。 1.18. 「エンジンシステム」とは、エンジンダイナモメータで排出ガスを試験する際に、 エンジン及び次に掲げるものにより構成されるシステムをいう。 (a) エンジンの電子制御装置 (b) 排出ガス後処理システム (c) エンジンの排出ガス関連構成部品及びエンジンの電子制御装置との間で情報を交換 する排気システム (d) 交換される情報が排出ガス制御に影響を与える場合にあっては、エンジンの電子制 御装置と他のパワートレイン又は車両電子制御装置との間の通信インターフェース 1.19. 「排出ガスストラテジー」とは、エンジンシステム又は制御システムによって排出 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -5- ガスを制御する仕組みをいう。 1.20. 「基本排出ガスストラテジー」(以下「BES」という。)とは、補助排出ガスストラ テジーが作動しない限りにおいて作動する排出ガスストラテジーをいう。 1.21. 「補助排出ガスストラテジー」(以下「AES」という。)とは、特定条件下において、 BESを修正する制御をいう。 1.22. 「異常排出ガスストラテジー」(以下「MES」という。)とは、エンジンシステムの 内部で排出ガス関連の異常の結果として作動する制御をいう。 1.23. 「作動シーケンス」とは、エンジンの始動から停止及び次の始動までの期間OBDに よる監視が作動を開始し、故障があればそれを検知し、作動を完了するまでの一連の流 れをいう。 1.24. 「異常部品」とは、OBDが本技術基準に適合することを証明するために認定構成部 品として試験機関が認めた、意図的に劣化させた又は制御の方法を操作した部品又はシ ステムをいう。 1.25. 「OBD試験サイクル」とは、異常部品に対するOBDの反応を評価するためにエンジン ダイナモメータでエンジンシステムを作動させるサイクルをいう。 1.26. 「レディネスコード」とは、故障診断が過去に実施されたことを示す記録情報をい い、最後の消去時から当該監視が作動したかを外部診断装置からの要求により読み出せ るものであるものをいう。 1.27. 「外部診断装置」(以下「スキャンツール」という。)とは、本技術基準の要件に従 い、OBD内の記録情報を読み出すことが可能な外部装置をいう。 1.28. 「ソフトウェア・キャリブレーション識別番号」(以下「CAL ID」という。)とは、 排出ガス関連の校正やエンジンシステムに搭載されたソフトウェアの版を識別する一連 の英数字をいう。 1.29. 「校正確認番号」(以下「CVN」という。)とは、校正及びソフトウェアの信頼性を 確認するためにエンジンシステムによって算出され報告される番号をいう。 1.30. 「試験機関」とは、独立行政法人自動車技術総合機構をいう。 2. 一般要件 2.1. 監視要件 OBDは、別紙1に従い、監視するものとする。 2.1.1. 部品監視 エンジンシステムの入力構成部品については、OBDは、断線又は短絡を検知し、可能な 範囲で非合理な入力信号を検知するものとする。 非合理な入力信号の検知は、センサの出力が過度に高い状態又は過度に低い状態のと き行うものとする。 可能な範囲で、かつ、試験機関の同意を得て、OBDは、断線又は短絡並びに非合理な入 力信号をそれぞれ検知し、明らかな故障について、故障コードを記録するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -6- エンジンシステムの出力構成部品については、OBDは、少なくとも断線又は短絡を検知 し、可能な範囲で非合理な作動状態を検知するものとする。 可能な範囲で、かつ、試験機関の同意を得て、OBDは、断線又は短絡並びに非合理な作 動状態をそれぞれ検知し、明らかな故障について、故障コードを記録するものとする。 OBDは、エンジンシステムに属さない構成部品との間で交換される情報が排出ガス制御 システム及びエンジンシステムの適正な作動に影響するときは、当該情報について非合 理な入力信号の監視を行うものとする。 なお、エンジンシステムの断線又は短絡の監視並びに可能な範囲で行う非合理な入力 信号及び作動状態の監視は、次に掲げる全ての条件を満たす場合は、行なわなくてもよ い。 (a) 故障により生じるいずれかの排出ガスの増加分が当該排出ガスの規制値の50%未満 であること。 (b) 故障により生じる全ての排出ガスが当該排出ガスの規制値を超えないこと。 (c) 故障がOBDの適正な性能を可能にする構成部品又はシステムに影響を及ぼさないこ と。 (d) 故障が排出ガス制御システムの本来の作動に影響を与えないこと。 2.1.2. 監視の頻度 監視は、別紙1の1.及び7.のものにあっては、連続的に作動するものとし、その他のも のにあっては、原則、連続的に作動するものとする。監視は、OBD試験サイクルの間、作 動しなければならない。 監視は、1秒に2回以上の頻度でサンプリングを行い、15秒以内に当該監視に関連する 故障の有無の判定を行う場合は、連続的に作動するものとみなす。また、1秒に2回未満 の頻度でサンプリングを行う場合であっても、システムがサンプリング毎に当該監視に 関連する故障の有無の判定を行う場合は、連続的に作動するものとみなす。 試験機関の合意を得られた場合は、連続的に作動しない監視を行うことができる。た だし、試験機関の合意を得るために、自動車製作者等は、監視作動条件を説明し、かつ、 適切な設計要素や工学手法等によって当該監視の妥当性を証明しなければならない。 継続的に監視される構成部品及びシステムは、出力構成部品及びシステムを監視する 目的で、当該出力構成部品及びシステムを作動させる必要はない。 2.1.3. 監視方法の選択 自動車製作者等は、別紙1に従わない監視方法を選択することができる。ただし、この 場合、自動車製作者等は、選択した監視方法が、堅牢であり、かつ、適時に機能するも のであることを試験機関に証明しなければならない。別紙1に挙げられていない排出ガス 発散防止装置及びその構成部品を自動車製作者等が採用した場合には、監視方法を試験 機関に提出しなければならない。 排出ガス閾値監視の場合にあっては、OBD試験サイクルにおいて排出されるガス成分と 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -7- の相関性があることについて、試験エンジンを用いて試験室の環境において証明し、試 験機関に提出しなければならない。 排出ガス閾値監視以外の監視の場合にあっては、OBD試験サイクルにおいて排出される ガス成分との相関性があることについての証明は必要としないが、試験機関は必要に応 じ要求することができる。この場合において、自動車製作者等は、故障の分類を確認す るための試験データを試験機関に提出しなければならない。 自動車製作者等が、本技術基準の要件に従って、排出ガス発散防止システム及びその 構成部品が完全に故障又は除去された状態においても、排出ガスがOBD閾値を超えないこ とを証明した場合は、当該排出ガス発散防止システム及びその構成部品の性能監視は、 本技術基準に適合するものとする。 検知対象の排出ガスを監視するために排気管出口に取り付けた排出ガスセンサを使用 する場合には、他の監視については、当該排出ガスとの相関性があることについての証 明を免除することができる。 故障は、監視方法にかかわらず、排出ガスへの影響を考慮し、2.4.に従い、分類され るものとする。 2.2. OBD情報を記録する際の要件 故障が検知された状態であって、その故障が確定していない場合は、当該故障の可能 性のある状態において確定前仮故障とみなし、その後、仮故障コードを記録するものと する。確定前仮故障コードは、2.5.に従い警報装置を作動させてはならないものとする。 最初の作動シーケンス中に故障を検知した場合において、当該故障を確定前仮故障と して扱わずに本故障として扱うことができる。この場合において、当該故障には仮故障 コード及び本故障コードのステータスが付与されるものとする。 過去故障コードを持つ故障が再度発生した場合、当該故障は自動車製作者等の選択に より、確定前仮故障コードのステータスを与えることなしに、仮故障コード及び本故障 コードを与えることができるものとする。当該故障に確定前仮故障コードを与えた場合 は、本故障コードを付与するまでの間、過去故障コードを記録しておくこととする。 監視システムは、故障を最初に検知した作動シーケンスの次の作動シーケンスの終了 前に、故障の有無を確定することとする。このとき、故障があると判断した場合には、 本故障コードを記録し、2.5.に従い、警報装置を作動させることとする。 次の作動シーケンスで自動的に解除され通常制御に戻る等の復帰性のあるMESの場合 は、次の作動シーケンスの終了前にMESが再度作動しない限り、本故障コードを記録しな くてもよい。ただし、復帰性のないMESの場合には、MESが作動した時点で、本故障コー ドを記録するものとする。 監視が故障を確定させるために2回を超える作動シーケンスを必要とする場合、自動車 製作者等がその必要性について技術的根拠、試験結果等を基に試験機関に説明し、試験 機関が認めた場合に限り、当該監視を使用することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -8- 本故障が、一回の作動シーケンス中に検知されない場合は、当該故障は次の作動シー ケンスの開始時までに過去故障コードとして記録され、2.3.に従い、当該故障が消去さ れるまで記録されるものとする。 本項に定めた要件を別紙2に示す。 2.3. OBD情報を消去する際の要件 故障コード及び当該故障コードに関連する情報(フリーズフレームデータを含む。以 下同じ。)は、40回のウォームアップサイクル(冷却水の温度がエンジン始動時より22K (22℃)以上上昇し、333K(60℃)となるために十分なエンジンの作動をいう。以下同 じ。)又は200時間のエンジン稼動のいずれか早い方が達成されるまでの間、OBDによって 消去されてはならないものとする。OBDは、スキャンツール又は保守ツールから要求され た際に全ての故障コード及び当該故障コードに関連する情報を消去するものとする。こ の場合において、自動車製作者等は試験機関との合意によりウォームアップサイクルに ついて333K(60℃)以上の温度を設定することができる。 2.4. 故障の分類 2.1.の監視要件を満たす監視により故障が検知された際、当該故障が割り当てられる クラスを指定するものとする。 個々の故障は、提出書面を受理した試験機関又は提出書面を提出した自動車製作者等 が当該故障の再分類が必要であることを決定しない限り、1つのクラスに割り当てるもの とする。 1つの異常の結果として、排出ガス量が異なる又はその他の監視機能への影響に関して 異なる分類が生じる場合は、異常の判別表示の規定で優先されるクラスに分類されるも のとする。 異常を検知したことによりMESが作動した場合、その異常は作動したMESによる排出ガ ス量への影響又はその他の監視機能への影響のいずれかを基に分類されるものとする。 この異常は、判別表示の規定で優先されるクラスに割り当てられるものとする。 2.4.1. クラスA故障 OBD閾値を超過する故障をクラスA故障とする。なお、当該故障の発生時にはOBD閾値を 超過していなくてもよい。 2.4.2. クラスB故障 2.4.2.1. クラスB1故障 排出ガス成分がOBD閾値を上回る可能性がある状況にあるが、排出ガス成分に及ぼす正 確な影響を推定することができないために、実際の排出ガス成分が状況によってOBD閾値 を上回ることも下回ることもある場合、その故障をクラスB1故障とする。クラスB1故障 は、クラスA故障又はクラスB1故障の監視を実行するためのOBDシステムの機能を制限す る故障を含むものとする。 2.4.2.2. クラスB2故障 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -9- 排出ガス成分がOBD閾値を上回るレベルには至らないと推定される故障をクラスB2故 障とする。クラスB2故障の監視を実行するためのOBDシステムの機能を制限する故障は、 クラスB1故障又はクラスB2故障に分類されるものとする。 2.4.3. クラスC故障 排出ガス成分が規制値を上回るレベルに至らないと推定される故障をクラスC故障と する。クラスC故障の監視を実行するためのOBDシステムの機能を制限する故障は、クラ スB1故障又はクラスB2故障に分類されるものとする。 2.5. 警報装置の要件 警報装置は、その構成部品の故障によって、OBDの機能を停止させるものであってはな らない。 2.5.1. MIの仕様 MIは、通常の照明下において運転者が視認できる位置に備えるものとし、ISO規格2575 又はISO規格7000:2004に準拠した黄色又はアンバーの警告信号又は運転者が容易に理解 できる短文を表示する灯光から成るものとする。 2.5.2. MIの点灯条件 MIは、OBDによって検知される故障に応じて、表1の作動モードのいずれかにより、点 灯するものとする。 表1 MIの点灯条件 作動モード1 作動モード2 作動モード3 作動モード4 作 動 条 件 故障無し クラスC故障 クラスB故障 及び B1カウンター <200時間 クラスA故障 及び B1カウンター >200時間 キーオン、エンジンオン 表示無し 判別表示の規定 キーオン、エンジンオフ 統一表示の規定 MIは、2.5.3.に従い、判別表示を行い、また、2.5.4.に従い、統一表示を行うものと する。警告灯点灯確認及び準備状態表示を図1に、異常表示方法を図2に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -10- 図1 警告灯点灯確認及び準備状態表示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -11- 図2 異常表示方法 2.5.3. エンジンオンにおけるMIの作動 イグニッションキーをオンの位置にして、エンジンをオンにした際に、2.5.3.1.から 2.5.3.4.までの規定が満たされていない限り、MIはオフであるものとする。 連続式MIは、ショートMI及びオンデマンドMIよりも優先され、また、ショートMIは、 オンデマンドMIよりも優先されるものとする。 2.5.3.1. クラスA故障 OBDは、クラスA故障を確認した故障コードが保存されると同時に連続式MIの表示命令 を出すものとする。 2.5.3.2. クラスB故障 OBDは、クラスB故障を確認した故障コードが保存された後、次のイグニッションキー オンと同時にショートMIの表示命令を出すものとする。また、OBDは、B1カウンタが200 時間に達する毎に、連続式MIの表示命令を出すものとする。 2.5.3.3. クラスC故障 自動車製作者等は、エンジンをオンにする前に利用できるオンデマンドMIによって、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -12- クラスC故障についての情報を入手できるようにすることができる。 2.5.3.4. MI非作動条件 監視が行われ、最初に連続式MIを作動させた異常が現在の作動シーケンス中に検知さ れず、別の異常によっても連続式MIが作動していなければ、連続式MIはショートMIに切 り替わるものとする。 ショートMIは、次の連続した3回の作動シーケンス中に異常が検知されず、別のクラス A故障又はクラスB故障によってもMIが作動していなければ、作動を停止するものとする。 2.5.4. イグニッションキーオン及びエンジンオフ時のMIの作動 イグニッションキーオン及びエンジンオフ時のMIの作動は、次の2つのシーケンスで構 成する。この場合において、2つのシーケンスの間には、MIがオフである時間が5秒ある ものとする。なお、エンジンは、クランキングの段階でオンになるとみなしてもよい。 (a) 最初のシーケンスは、MIが機能していること及び監視対象構成部品のレディネスコ ードを示すように設計される。また、初回に警報装置が、イグニッションキーがオン の位置に入ってから開始し、その表示機能が通常の完了をした時、又はイグニッショ ンキーをオフにした時のいずれか早い時点で停止するものとする。 (b) 2つ目のシーケンスは、異常が発生していることを示すように設計される。また、2 つ目のシーケンスは、エンジンがオンになる、又は車両が動き始める、又はイグニッ ションキーをオフの位置にするかのいずれか早い時点まで繰り返される。 2.5.4.1. MIの機能状態及びレディネスコード MIは、MIが機能中であることを示すために、5秒間、オンを維持するものとする。 MIは、10秒間、オフを維持するものとする。 MIは、全ての監視対象構成部品のレディネスコードが完了状態にあることを示すため、 5秒間、オンのままであるものとする。 MIは、監視対象構成部品のレディネスコードが完了していないことを示すため、5秒間、 1秒に1回の頻度で点滅するものとする。その後、MIは、5秒間、オフを維持するものとす る。 2.5.4.2. 故障の有無 2.5.4.1.のシーケンスの後、MIは、2.5.4.2.1.から2.5.4.2.4.までの作動モードに応 じて、一連の点滅若しくは連続点灯によって異常があることを示す又は単一の点滅を繰 り返すことによって異常がないことを示すものとする。この場合において、1回の点滅は 1秒間のMIオンに続いて1秒間のMIオフから構成され、一連の点滅の後にはMIがオフにな る時間が5秒あるものとする。 また、作動モード4は作動モード1、2、3より優先し、作動モード3は作動モード1、2 より優先し、作動モード2は作動モード1より優先するものとする。 2.5.4.2.1. 作動モード1 ― 故障無し MIは、1回点滅するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -13- 2.5.4.2.2. 作動モード2 ― 「オンデマンドMI」 2.5.3.に従ってOBDがオンデマンドMIの命令を出力する場合は、MIは2回点滅するもの とする。 2.5.4.2.3. 作動モード3 ― 「ショートMI」 2.5.3.に従ってOBDがショートMIの命令を出力する場合は、MIは3回点滅するものとす る。 2.5.4.2.4. 作動モード4 ― 「連続式MI」 2.5.3.に従ってOBDが連続式MIの命令を出力する場合は、MIは連続してオンの状態を保 つものとする。 2.5.5. 故障に関するカウンタ 2.5.5.1. MIカウンタ 2.5.5.1.1. 連続式MIカウンタ OBDは、連続式MIが作動する間のエンジン作動時間を記録するための連続式MIカウンタ を備えるものとする。 連続式MIカウンタは、カウンタをゼロにリセットする条件が満たされない限り、1時間 の分解能で2バイトカウンタによって得られる最大値までカウントし、その値を保持する ものとする。 連続式MIカウンタは、次の(a)から(e)までに従って、作動するものとする。 (a) ゼロから開始するときは、連続式MIが作動したら直ちにカウントを開始するものと する。 (b) 連続式MIが作動を停止したときは、作動を停止し、現在値を保持するものとする。 (c) 3回以内の作動シーケンス中に連続式MIを作動させる異常が検知された場合は、以 前に保持したポイントからカウントを継続するものとする。 (d) カウンタが最後に保持されてから3回の作動シーケンスを経過した後に、連続式MI を作動させる異常が検知された場合、再度ゼロからカウントを開始するものとする。 (e) 次の場合、ゼロにリセットされるものとする。 (i) カウンタが最後に保持されてから、40回のウォームアップサイクル又は200時間の エンジン稼動のいずれか早い方までに連続式MIを作動させる故障が検知されなかっ た場合 (ii) スキャンツールからOBDにOBD情報を消去するよう命令が出された場合 連続式MIカウンタの原理を図3に、そのロジックの例を別紙2に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -14- 図3 MI カウンタの作動原理 2.5.5.1.2. 累積連続式MIカウンタ OBDは、連続式MIが作動する間、エンジンの累積作動時間数を記録するための累積連続 式MIカウンタを備えるものとする。 累積連続式MIカウンタは、1時間の分解能で2バイトカウンタによって得られる最大値 までカウントし、その値を保持するものとする。 累積連続式MIカウンタは、エンジンシステム、スキャンツール又はバッテリが外れた ことによってゼロにリセットされないものとする。 累積連続式MIカウンタは、次の(a)から(c)までに従って、作動するものとする。 (a) 連続式MIが作動したとき、カウントを開始するものとする。 (b) 連続式MIが作動を停止したとき、カウントを停止し、現在値を保持するものとする。 (c) 連続式MIが作動したとき、以前に保持した時点からカウントを継続するものとする。 累積連続式MIカウンタの原理を図3に、そのロジックの例を別紙2に示す。 2.5.5.2. クラスB1故障に関するカウンタ 2.5.5.2.1. 単一B1カウンタ OBDは、クラスB1故障が存在する間のエンジン作動時間数を記録するためのB1カウンタ を備えるものとする。B1カウンタは、次の(a)から(c)までに従って、作動するものとす る。 (a) クラスB1故障が検知され、本故障コードが保存されたら、直ちにカウントを開始す るものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -15- (b) クラスB1故障が確認されない、又は全てのクラスB1故障がスキャンツールによって 消去されたとき、停止し、現在値を保持するものとする。 (c) 3回以内の作動シーケンス中に次のクラスB1故障が検知されたとき、以前に保持し た時点からカウントを継続するものとする。 エンジン稼働時間数が200時間を超えた場合において、クラスB1故障が確認されない、 又は全てのクラスB1故障がスキャンツールによって消去されたときは、OBDは、エンジン 作動時間数が190時間になるようにB1カウンタを設定するものとする。3回以内の作動シ ーケンス中に次のクラスB1故障が検知されたときは、B1カウンタは190時間からエンジン 作動時間数のカウントを再開するものとする。 3回の連続した作動シーケンスにおいて、クラスB1故障が検知されなかった場合には、 B1カウンタはゼロにリセットされるものとする。 (注) B1カウンタは、単一のクラスB1故障のエンジン作動時間数は示さないものとする。 B1カウンタは、異なる2つ以上のクラスB1故障について、いずれの故障も単独では カウンタが示す時間に達していなくてもこれらの時間数を累積することができる。 B1カウンタは、連続式MIが作動しなければならない状態を決定することを目的と する。 B1カウンタの原理を図4に、そのロジックの例を別紙2に示す。 図4 B1カウンタの作動原理 それぞれのクラスB1故障に特定のB1カウンタを割り当てることができるものとする。 特定のB1カウンタの制御は、2.5.5.2.1.に従うものとし、それぞれのB1カウンタは割 り当てられたクラスB1故障が検知されたとき、カウントを開始するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -16- 2.6. OBD診断情報 2.6.1. 記録された情報 OBDは、OBDに記録された2.6.1.1.から2.6.1.3.までの情報を、スキャンツールから要 求された場合に提供するものとする。 2.6.1.1. エンジンの状態に関する情報 (a) 判別表示方法又は非判別表示方法 (b) 車両識別番号(VIN) (c) 連続式MIの有無 (d) OBDのレディネスコード (e) 連続式MIが最後に作動したときのエンジン作動時間数 この情報は、読込みのみ可能とする。 2.6.1.2. 有効な排出ガス関連異常に関する情報 (a) 世界統一技術規則の番号及びその改訂番号 (b) 判別表示方法又は非判別表示方法 (c) 車両識別番号(VIN) (d) MIステータス (e) OBDのレディネスコード (f) 記録されたOBD情報が最後に消去されてからのウォームアップサイクル数及びエン ジン作動時間数 (g) 連続式MIが最後に作動した際のエンジン作動時間数 (h) 連続式MIによる累積作動時間 (i) 最大のエンジン作動時間数を表示しているB1カウンタの値 (j) クラスA故障に関する本故障コード (k) クラスB(B1及びB2)故障に関する本故障コード (l) クラスB1故障に関する本故障コード (m) CAL ID (n) CVN この情報は、読込みのみ可能とする。 2.6.1.3. 修理に関する情報 (a) 世界統一技術規則の番号及びその改訂番号 (b) 車両識別番号(VIN) (c) MIステータス (d) OBDのレディネスコード (e) 記録されたOBD情報が最後に消去されてからのウォームアップサイクル数及びエン ジン作動時間数 (f) レディネスコードステータス用に使用された各監視につき、最後のエンジン停止時 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -17- からの監視のステータス (g) MIが最後に作動してからのエンジン作動時間数 (h) クラスA故障に関する本故障コード (i) クラスB(B1及びB2)故障に関する本故障コード (j) 連続式MIによる累積作動時間数 (k) 最大のエンジン作動時間数を表示しているB1カウンタの値 (l) クラスB故障に関する本故障コード及びB1カウンタからのエンジン作動時間数 (m) クラスC故障に関する本故障コード (n) 仮故障コード及び当該故障コードに関連するクラス (o) 過去故障コード及び当該故障コードに関連するクラス (p) 自動車製作者等が選択及び採用したセンサ信号、入力信号及び出力信号に関するリ アルタイム情報 (q) 本技術基準より要求されるフリーズフレームデータ (r) CAL ID (s) CVN 本技術基準の規定に従って、スキャンツールからエンジンシステムについて記録され た全ての故障及び関連データを消去することを要求された場合には、OBDはこれらのデー タを消去するものとする。 2.6.1.4. フリーズフレームデータ 確定前仮故障コード又は本故障コードのいずれかが保存された時点において、1つ以上 のフリーズフレームデータが保存されるものとする。自動車製作者等は、仮故障コード が再度検知される毎にフリーズフレームデータを更新することができる。 フリーズフレームデータによって、異常検知時の車両の作動状況と保存されたデータ に関係する故障コードが提供されるものとする。フリーズフレームデータには、別紙3 の表1に記載されている情報が含まれるものとする。また、フリーズフレームデータには、 当該故障コードを保存した特定電子制御装置における監視又は制御の目的で使用される 別紙3の表2及び表3の全情報も含むものとする。 クラスB1故障に関する情報よりもクラスA故障に関するフリーズフレームデータの保 存が優先されるものとし、クラスB2故障に関する情報よりもクラスB1故障に関するフリ ーズフレームデータの保存が優先されるものとし、クラスC故障に関するフリーズフレー ムデータについても同様に扱うものとする。先に検知された故障が直近の故障よりも優 先されるものとするが、直近の故障の方が高いクラスに属する場合はこの限りでない。 ある装置がOBDによって監視されているが、別紙3で扱われていない場合、フリーズフ レームデータには、別紙3に記述されている方法と同様の方法で当該装置のセンサ及びア クチュエータについての情報要素を含めるものとする。この情報は、試験機関に提供し なければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -18- 2.6.1.5. レディネスコード 2.6.1.5.1.から2.6.1.5.3.までの場合を除き、レディネスコードは、監視が本故障コ ードを確定するとき、又はスキャンツールの命令による最後の消去以降に当該監視の作 動により故障の有無を判定したとき、完了にセットされるものとする。 レディネスコードは、スキャンツールの命令により故障コードを消去することによっ て、未完了にセットされるものとし、通常のエンジン停止では、変更してはならないも のとする。 2.6.1.5.1. 自動車製作者等は、試験機関が認めた場合において、極端な条件が継続して 存在し、9回以上の作動シーケンス又は72時間以上の作動にわたって監視が無効になった 場合には、監視の作動及び当該監視に関連する故障の有無の判定なしに、監視のレディ ネスコードを完了にセットできるものとする。この場合、監視システムが無効になる条 件及び監視の完了なしにレディネスコード状態が完了と表示されるまでの作動シーケン スの回数を規定しなければならない。また、極端な条件の厳しさの程度は、OBDの一時的 な無効化に関して本技術基準が定める条件を下回ってはならない。 2.6.1.5.2. レディネスコードの対象となる監視 レディネスコードの対象となる監視は、別紙1のエンジン冷却システムの監視を除き、 本技術基準で規定する各監視又は各監視グループとする。 2.6.1.5.3. 連続監視のレディネスコード 別紙1の1.及び7.で規定される監視、並びに本技術基準により連続して作動するとみな される各監視又は各監視グループのレディネスコードは、常に完了と表示するものとす る。 2.6.2. データストリーム情報 OBDは、スキャンツールから要求があった場合に、別紙3の表1から表3までに記載され ている情報をリアルタイムで提供するものとする。この場合において、可能な範囲で補 正又は加工した内部に使用する代理値を提供するものとする。 OBDは、算出した負荷及びトルクとして、該当するエンジンシステムの内で算出された 最適な値を報告するものとする。 エンジン負荷及び回転数に関するOBD情報の一覧を別紙3の表1に示す。 OBD監視を有効又は無効にするために、排出ガス又はOBDが使用する場合に含まれなけ ればならないその他のOBD情報を別紙3の表2に示す。 エンジンに備えられている場合又は当該情報を検知若しくは計算する場合に含まれな ければならない情報を別紙3の表3に示す。 自動車製作者等の決定により、その他のフリーズフレームデータ又はデータストリー ム情報を含めることができる。 別紙3の表2及び表3に記載されている情報データを提供する目的のためにエンジンに 備える必要はない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -19- ある装置がOBDによって監視されているが、別紙3で扱われていない場合、データスト リーム情報には、別紙3に記述されている要領と同様の形で当該装置のセンサ及びアクチ ュエータのための情報要素を含むものとする。この情報は、試験機関に提出しなければ ならない。 2.6.3. OBD情報へのアクセス OBD情報へのアクセスは、別紙4及び以下に記載されている規格に従い、提供されるも のとする。 自動車製作者等は、補足的な車載式故障診断表示装置を使ってOBD情報にアクセスでき るようにすることができる。このような補足的な装置は、本技術基準の要件の対象とし ない。 OBD情報へのアクセスは、自動車製作者等からのみ入手できるアクセスコードやその他 の装置又は方法に依存してはならないものとする。OBD情報の解釈においては、解読情報 が一般に入手できる場合を除いて、独自の解読情報を要さないものとする。 OBD情報のアクセスには、全てのOBD情報を取り込むために単一のアクセスポイント又 はノードが採用されるものとする。この方法により、本技術基準で要求されるOBD情報に アクセスできるものとする。また、この方法によって、2.6.1.及び2.6.2.に定義されて いるOBD診断情報へアクセスできるものとする。 OBD情報へのアクセスは、次のいずれかの規格を用いて提供されるものとする。 (a) ISO 15765-4(コントローラエリアネットワークに関する規定)を使用したISO 27145 (b) ISO 13400(イーサネットに関する規定)を使用したISO 27145 (c) SAE J 1939-73 自動車製作者等は、可能な限り、ISO又はSAEによって定義された適切な故障コードを 使用するものとする。 識別が困難な場合、ISO 27145又はSAE J 1939の関連する規定に 従った故障コードを使用してもよいものとする。故障コードは、本技術基準の規定に適 合する標準化された診断装置でアクセスできるものとする。 自動車製作者等は、本技術基準の規定に関連しておらず、かつ、ISO 27145及びSAE J 1939 に規定されていない排出ガス関連データであっても、ISO又はSAEの基本体系に沿った形 でデータを提供するものとする。 OBD情報へのアクセスは、有線通信によって可能になるものとする。OBD情報は、別紙4 に記載する規格の要件に適合するスキャンツールを用いて要求された場合に、OBDが提供 するものとする。 2.6.3.1. コントローラエリアネットワークにおける有線通信 OBDの有線データリンクの通信速度(以下「ボーレート」という。)は、250kbps又は 500kbpsとする。 自動車製作者等は、別紙4に記載する規格に準拠したボーレートの選択及びOBDの設計 をするものとする。OBDは、スキャンツールが2種類のボーレートで自動検知を実行した 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -20- 場合に障害が発生しないものとする。 車両とスキャンツールとの接続インターフェースは、標準化されたものとし、ISO 15031-3:2004タイプA(12VDC電源)、タイプB(24VDC電源)又はSAE J 1939-13(12V又は 24VDC電源)の要件の全てに適合するものとする。 2.6.3.2. イーサネットにおける有線通信の規格 イーサネットにおける有線通信の規格は、別紙4による。 2.6.3.3. 接続端子の位置 接続端子は、車両室内の運転者側のフットウェル領域内で、当該車両の運転者側とセ ンターコンソールの運転者側の端部(車両にセンターコンソールがない場合は車両の中 央線)とを境界とした範囲内に配置し、高さはステアリングホイールを調節可能な最低 の位置にした場合の当該ステアリングホイールの下端よりも高くない位置とする。接続 端子は、フロアに取り付けられたギアセレクター、パーキングブレーキレバーやカップ ホルダーの近くの水平面、ステレオやラジオ、空調機やナビゲーションシステムコント ロールの近くの垂直面上のいずれにも配置してはならない。接続端子の位置は、スキャ ンツールを接続する際に、わかりやすく、接続しやすい位置とする。運転者側のサイド ドアがある車両の場合は、運転者側のサイドドアを開けた状態で車両の運転者側の外側 にいる人がスキャンツールを接続する際に、わかりやすく、接続しやすい位置とする。 試験機関は、通常の使用条件において、接続端子へ容易に接続でき、事故による損傷 から保護される位置であることを前提として、自動車製作者等の要請に対し、代わりの 位置を認めることができる。 接続端子が特定の装置の箱に入っている又は被われている場合、箱のカバー又は格納 扉を工具によらず手で外すことができ、接続端子の位置を特定するために「OBD」と明確 に表示しなければならない。 自動車製作者等は、補足的な診断接続端子及びデータリンクを車両に備えることによ って、義務付けられたOBD機能以外の自動車製作者等固有の目的に用いることができる。 補足的な接続端子が別紙4に記載する標準診断接続端子のいずれかに適合する場合、本技 術基準で義務付けられる接続端子のみを「OBD」と明確に表示することによって他の類似 の接続端子と識別するものとする。 2.6.4. スキャンツールによるOBD情報の消去又はリセット スキャンツールから要求された場合、以下のデータを記録装置より消去する又は本技 術基準で規定されている値にリセットするものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -21- 表2 OBD情報の消去又はリセット OBD情報データ 消去可能 リセット可能 ※ MIステータス 可能 OBDのレディネス 可能 MIが作動してからのエンジン作動時間 (連続式MIカウンター) 可能 すべての故障コード 可能 最大のエンジン稼動時間数が入ったB1カウンタ ーの値 可能 B1カウンターによるエンジン稼動時間数 可能 本技術基準で要求されるフリーズフレームデー タ 可能 ※ 本技術基準の該当項に規定した値による。 OBD情報は、車両のバッテリを外しても消去されないものとする。 2.7. 電子セキュリティ 排出ガス電子制御装置を装備した車両は、自動車製作者等が認めた改造以外の改造を 抑止するための機能を備えるものとする。自動車製作者等は、改造が車両の診断、整備、 点検、装備の後付又は修理のために必要な場合には、改造を認めるものとする。 再プログラミングが可能なコンピュータコード又は作動パラメータは、改ざんに対し て耐性があり、ISO 15031-7:2001(SAE J 2186)又はJ 1939-73の規定と同等の保護レベ ルが提供されるものとする。ただし、セキュリティの交換は、本技術基準に規定されて いるプロトコル及び診断接続端子を用いて実施されることを前提とする。取り外しが可 能な校正メモリチップは、埋め込まれる、密封された容器に収納される又は電子アルゴ リズムで保護されるものとし、専門的な工具又は手順を用いなければ変更できないもの とする。 コンピュータコード化されたエンジン作動パラメータは、半田付け又は密封されたコ ンピュータ構成部品等、専門的な工具及び手順を用いなければ変更できないものとする。 自動車製作者等は、車両の使用過程時において最大燃料吐出量設定が改ざんされない よう保護するための適切な措置を講じるものとする。 自動車製作者等は、保護を必要としないと見込まれる車両に対して、上記の要件のい ずれかの免除を試験機関に申請することができる。試験機関が免除を考慮する際に評価 する基準には、現時点での性能チップの入手可能性、車両が高性能を発揮する能力及び 当該車両の予想販売台数を含むものとするが、これらに限定しないものとする。 電気的に消去及びプログラミングが可能なリードオンリーメモリ、EEPROM等のプログ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -22- ラミング可能なコンピュータコードシステムを使用する自動車製作者等は、不正の再プ ログラミングを抑止するものとする。自動車製作者等は、強固な改ざん防止手段と自動 車製作者等が維持するオフサイトコンピュータへの電子アクセスを要求する書き込み防 止機能を採用するものとする。同水準の改ざん防止を実現する代替方法は、試験機関に 提出しなければならない。 2.8. OBDの耐久性 OBDは、耐久性を考慮し、車両又はエンジンシステムの故障の種類を特定できるように 設計及び製作されるものとする。 OBDは、使用期間及び走行距離を基にして、一部又は全部が作動停止となるように設計 されてはならない。また、時間の経過に伴いOBDの効果が低下するように設計されたアル ゴリズム又は手段をOBDに組み込んではならない。 3. 性能要件 3.1. OBD閾値 OBD閾値は、NOxについては、1.20g/kWhとし、PMについては、0.025g/kWhとする。 3.2. OBDの一時的停止の免除条件 3.2.1.から3.2.7.の条件下においては、試験機関との合意をもって、OBDの作動を一時 的に停止することができる。 この場合において、自動車製作者等は、OBDの作動を一時的に停止することの必要性を 示す説明資料及び該当する条件下での監視が信頼できないこと、現実的でないことを証 明するデータ又は技術的評価を試験機関に提出しなければならない。 いかなる場合においても、OBDの一時的停止免除条件から外れた場合には、即時に監視 を再開しなければならない。 3.2.1. エンジン又は車両の安全性 自動車製作者等は、自動車の安全性を確保する機能が作動する場合には、影響するOBD 監視システムを停止することを試験機関に対して要求できる。 OBD監視システムが、排出ガス分散防止装置の構成部品を評価することにより、車両の 安全性を脅かす結果となる場合には、当該構成部品の評価をする必要はない。 3.2.2. 大気温度と高度条件 自動車製作者等は、次の条件下でOBDの監視機能を停止することを試験機関に要求する ことができる。 (a) 大気温度が266K(-7℃)を下回り、冷却水温度が333K(60℃)に達していない場合 (b) 大気温度が308K(35℃)を上回る場合 (c) 海抜が2,500mを上回る場合 (d) 海抜が-400mを下回る場合 (e) 電気部品の回路故障を回避する目的において、大気温度が251K(-22℃)を下回る場 合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -23- 自動車製作者等は、尿素水が凍結している場合には、大気温度が-7℃より低い条件下 でSCRシステムに関連するOBD監視を停止することを試験機関に要求できる。また、自動 車製作者等は、その他の大気温度及び高度条件において構成装置自体への影響により誤 診断が生じ得ることをデータ又は工学的評価を用いて証明したと判断される場合には、 これらの環境条件下においてOBD監視を一時的に停止することができる。なお、環境条件 は、大気温度条件を吸気温度等の間接的な方法で推定してもよいものとする。 3.2.3. 燃料残量の監視停止条件 自動車製作者等は、燃料残量が少ないこと又は燃料切れにより影響を受ける監視シス テムを一時的に停止することについて、試験機関に要求することができる。 燃料残量が少ないこととは、100L又は燃料タンクの容量の20%のいずれか小さい方を 上回っていないこととする。 3.2.4. 車両バッテリ又はシステム電圧レベルによる監視停止条件 自動車製作者等は、車両バッテリ又はシステムの電圧レベルによって影響を受ける可 能性のある監視システムについて、3.2.4.1.及び3.2.4.2.の条件において監視を停止す ることを試験機関に要求することができる。 3.2.4.1. 低電圧による監視停止条件 車両バッテリ又はシステム電圧が低い場合に影響を受ける監視システムについて、自 動車製作者等は、車両バッテリ又はシステムの電圧が電圧の90%(12Vの車両バッテリで は11.0V、24Vの車両バッテリでは22.0V)を下回ったときに監視システムを停止すること を試験機関に要求することができる。 また、自動車製作者等は、この値よりも高い電圧閾値でシステムの監視を停止する場 合についても要求することができる。この場合において、自動車製作者等は、当該電圧 状態での監視が信頼できないこと及びOBD監視停止条件下の状態で車両が長時間走行す ることを想定されないこと又はOBDが車両バッテリ又はシステムの電圧を監視しており、 他の診断を作動停止にするために使用される電圧において低電圧状態の異常を検知する 診断を有していることを証明しなければならない。 3.2.4.2. 高電圧による監視停止条件 車両バッテリ又はシステムの電圧が高い場合に影響を受ける排出ガス関連監視システ ムについて、自動車製作者等は、車両バッテリ又はシステムの電圧が自動車製作者等の 規定する電圧を上回った場合に監視システムを停止にすることを試験機関に要求するこ とができる。この場合において、自動車製作者等は、自動車製作者等の規定する電圧を 上回る状態で監視が信頼できないこと、充電システム、オルタネータの警告灯が点灯す る又はOBDが車両バッテリ又はシステムの電圧を監視しており、他の診断を作動停止にす るために使用される電圧において、高電圧状態の異常を検知する診断を有していること を証明しなければならない。 3.2.5. PTO作動時の監視停止条件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -24- 自動車製作者等は、PTO装置を備えた車両のPTO作動時に影響を受ける監視システムに ついて、対象となるPTO装置が一時的に作動している条件下でOBDによる監視を一時的に 停止することを試験機関に要求することができる。 3.2.6. 強制再生時の監視停止条件 自動車製作者等は、エンジンより下流にある排出ガス発散防止装置の強制再生中に影 響を受ける場合には、OBDによる当該監視を一時的に停止することについて試験機関に要 求することができる。 3.2.7. AES時の監視停止条件 AES(MESを含む。)が作動することによってOBDの監視能力が影響を受ける場合、自動 車製作者等は、3.2.中に記載されていない条件下においてAESの作動中にOBDの監視を停 止することを試験機関に要求することができる。 4. 限定的適用免除措置 本技術基準に規定する項目のうち、適合することが不可能な項目については、当該項 目に適合することが困難であることを証明することにより適用を免除することができ る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -25- 別紙1 監視要件 本別紙の各項目には、2.1.に従ってOBDによる監視が要求されるシステム又は構成装置 を列挙する。 1. 部品監視 本監視要件に記述されている排出ガス制御装置を制御又は監視するために使用される 構成装置は、2.1.の規定に従って部品監視の対象になるものとする。これには圧力セン サ、温度センサ、排出ガスセンサ及び酸素センサ、排気内燃料噴射装置、還元剤噴射装 置、排気内バーナ、加熱部材、グロープラグ、吸気ヒータなどが含まれるが、これだけ に限定しない。 フィードバック制御ループがある場合には、OBDは、システムが設計されたとおりフィ ードバック制御を維持する能力があるか監視するものとする。この場合の監視は、自動 車製作者等が定めた時間間隔内でフィードバック制御に入る又はシステムがフィードバ ック制御を維持することができない若しくはフィードバック制御が自動車製作者等に認 められた調節の全てを使い切った等とする。 -部品監視 還元剤の噴射制御をクローズドループシステムによって実行する場合には、この監視 要件に定めるものが適用される。また、検知された故障は、クラスC故障に分類されない ものとする。 (注) これらの規定は、本別紙の別の項目に記載された監視のいずれかに属している 場合でも、全ての電気及び電子構成装置に適用する。 2. DPFシステム OBDは、DPFシステムを装備したエンジンにおいてDPFシステムの以下の要素が適切に作 動しているか監視するものとする。 (a) DPFの担体 DPFの担体が存在している。 -完全機能故障監視 (b) DPFの性能 DPFの目詰まり -完全機能故障監視 (c) DPFの性能 フィルタリング及び再生プロセス(フィルタリングプロセス中の粒子状物質の蓄積、 及び強制再生プロセス中の粒子状物質の除去等) -性能監視 背圧や差圧などの測定可能なDPF特性の評価であるが、これによって捕集効率を低下 させる全ての故障モードが検知できない場合がある。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -26- (d) DPFの捕集性能 DPFの捕集能力 この要件は、排出ガス成分のPMのみに適用される。 -排出ガス閾値監視 PMセンサが開発途上にあるため、その信頼性が確認出来るまでの間にあっては、(d) の適用は任意要件とする。 また、(d)を適用した場合には、(c)の適用は任意要件とする。 (注) 定期再生は、自動車製作者等が定めた時間間隔内に再生を行う又は要求に基づ いて再生を行う等、装置が設計どおりに再生を行う能力に対して、監視するもの とする。これは、装置に関連した「1. 部品監視」の一要素となる。 3. 選択還元触媒(SCR)の監視 SCRとは、選択還元触媒又はその他のリーンNOx触媒装置のことをいう。OBDは、SCRシ ステムを装備したエンジンにおいてSCRシステムの以下の要素が適切に作動しているか 監視するものとする。 (a) 還元剤噴射システム 還元剤の排気管内噴射又はシリンダー内噴射を問わず、システムの還元剤の噴射性 能の監視 -性能監視 (b) 還元剤消費量 還元剤が車両上で利用できること及び燃料以外の還元剤が使われる場合には還元剤 の適切な消費量の監視 -性能監視 (c) 還元剤品質 燃料以外の還元剤が使われる場合、実現可能な範囲で還元剤の品質 -性能監視 (d) SCR触媒浄化率 触媒がNOxを浄化する能力 -排出ガス閾値監視 4. NOx吸蔵還元触媒(以下「LNT」という。) OBDは、LNTシステムを装備したエンジンに対して、LNTシステムの以下の要素が適切に 作動しているか監視するものとする。 (a) LNTの能力 LNTシステムがNOxを吸着又は保存及び変換する能力 -性能監視 (b) 還元剤噴射システム 排気内噴射又は気筒内噴射のいずれによって供給されるかを問わず、システムが還 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -27- 元剤の供給を適切に調整する能力 -性能監視 5. ディーゼル酸化触媒(DOC)の監視 この項目は、他の後処理システムから独立した酸化触媒に適用する。後処理システム 内に含まれる酸化触媒は、本監視要件の該当する項目で扱う。OBDは、酸化触媒を装備し たエンジンにおいて酸化触媒の以下の要素が適切に作動しているか監視するものとす る。 (a) HC変換効率 酸化触媒が他の後処理装置の上流でHCを変換する能力 -完全機能故障監視 (b) HC変換効率 酸化触媒が他の後処理装置の下流でHCを変換する能力 -完全機能故障監視 6. 排出ガス再循環(EGR)システムの監視 OBDは、EGRシステムを装備したエンジンにおいてEGRシステムの以下の要素が適切に作 動しているか監視するものとする。 (a) EGR低及び高流量 EGRシステムが「流量値が低すぎる」状態と「流量値が高すぎる」状態の両方を検知 することにより、命令されたEGR流量を維持する能力 -排出ガス閾値監視 (b) EGRアクチュエータの応答性低下 命令が出された後にEGRシステムが、自動車製作者等の定めた時間間隔内に命令され た流量を達成する能力 -性能監視 (c) EGRクーラの冷却性能不足 EGRクーラが、自動車製作者等の定めた冷却性能を達成する能力 -性能監視 (d) EGR低流量*1 EGRシステムが「流量値が低すぎる」状態を検知することにより、命令されたEGR流 量を維持する能力 -完全機能故障監視又は性能監視*2 *1:この要件は本監視要件の(a)を前提に追加適用する(クローズドループシステム とオープンループシステムを参照のこと)。 *2:検知された故障は、クラスC故障に分類されないものとする。 EGRシステムの命令されたEGR流量を維持する能力が完全に不全であっても、SCRシス テムがエンジンの下流で正しく機能していることによる等により排出ガスがOBD閾 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -28- 値を上回らない場合は、以下の要件に従うものとする。 (1) EGR流量の制御がクローズドループシステムによって行われている場合は、OBD は、EGRシステムがEGR流量を増加させて要求された流量を達成することができな い場合に故障を検知するものとする。 (2) EGR流量の制御がオープンループシステムによって行われている場合は、OBDは、 EGR流量が期待されるにもかかわらず、当該システムが検知可能な量のEGR流量 を有しない場合に故障を検知するものとする。 (e) EGRクーラの性能*3 EGRクーラが自動車製作者等の規定した冷却性能を達成する能力 -完全機能故障監視 *3 本要件は本監視要件の(c)を前提に追加適用する。 EGRクーラが、自動車製作者等の定めた冷却性能を達成する能力が完全に不全であ っても、結果として発生する排出ガスの増加が、いかなる排出ガス成分についても、 OBD閾値に達しないことにより監視システムが故障を検知しない場合、OBDは、当該 システムが検知可能な量のEGR冷却を有しない場合に故障を検知するものとする。 当該故障は、クラスC故障に分類されないものとする。 7. 燃料システムの監視 OBDは、燃料システムを装備したエンジンにおいて燃料システムの以下の要素が適切に 作動しているか監視するものとする。 (a) 燃料システム圧力制御 燃料システムがクローズドループ制御において命令された燃料圧力を達成する能力 -性能監視 (b) 燃料システム圧力制御 他のパラメータから独立して圧力を制御できるように燃料システムが作られている 場合、燃料システムがクローズドループ制御において命令された燃料圧力を達成する 能力 -性能監視 (c) 燃料噴射タイミング エンジンに適切なセンサが装備されている場合、燃料システムが噴射動作の少なく とも1回について命令された燃料タイミングを達成する能力 -性能監視 8. 空気処理及びターボチャージャ又は過給圧制御システム OBDは、空気処理及びターボチャージャ又は過給圧制御システムを装備したエンジンに おいて当該システムの以下の要素が適切に作動しているか監視するものとする。 (a) ターボ過給不足又は過剰 ターボ過給システムが「過給圧が低すぎる」状態と「過給圧が高すぎる」状態の両 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -29- 方を検知することにより、命令された過給圧を維持する能力 - 排出ガス閾値監視 (b) 可変ジオメトリーターボ(VGT)の応答性低下 VGTシステムが自動車製作者等の定めた時間内に命令されたジオメトリーを達成す る能力 -性能監視 (c) チャージエアの冷却性能不足 チャージエア冷却システムが、自動車製作者等の定めた冷却性能を達成する能力 -完全機能故障監視 (d) ターボ過給不足*1 ターボ過給システムが「過給圧が低すぎる」状態を検知することにより、命令され た過給圧を維持する能力 -完全機能故障監視又は性能監視*2 *1:この要件は監視要件の(a)を前提に追加適用する。 *2:検知された故障は、クラスC故障に分類されないものとする。 (1) 過給システムが要求された過給圧を維持する能力が完全に不全であっても、排出ガ スがOBD閾値を上回らず、過給圧の制御がクローズドループシステムによって行われて いる場合、OBDは、過給システムが要求された過給圧を達成することができない場合に、 異常を検知するものとする。 (2) 過給システムが要求された過給圧を維持する能力が完全に不全であっても、排出ガ スがOBD閾値を上回らず、過給圧の制御がオープンループシステムによって行われてい る場合、OBDは、過給圧が期待されるにもかかわらず、当該システムが検知可能な量の 過給圧を有しない場合に異常を検知するものとする。 9. 可変バルブタイミング(VVT)システム OBDは、可変バルブタイミング(VVT)システムを装備したエンジンにおいて当該シス テムの以下の要素が適切に作動しているか監視するものとする。 (a) VVT目標誤差 VVTシステムが命令されたバルブタイミングを達成する能力 -性能監視 (b) VVT応答遅延 命令が出された後にVVTシステムが、自動車製作者等が定めた時間間隔内に命令され たバルブタイミングを達成する能力 -性能監視 10. エンジン冷却システムの監視 OBDは、エンジン冷却システムの以下の要素が適切に作動しているか監視するものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -30- エンジン冷却水の温度(サーモスタット) -完全機能故障監視 開いたままで閉じないサーモスタット等、故障によって他のOBD監視が無効にならない 場合、サーモスタットを監視する必要はない。 自動車製作者等は、エンジン冷却水の温度又はエンジン冷却水の温度センサがエミッ ションコントロールシステムのクローズドループ、フィードバック制御を有効にするた めに使われない場合、又は他の監視を無効にする仕組みになっていない場合は、エンジ ン冷却水の温度又はエンジン冷却水の温度センサを監視する必要としない。 自動車製作者等は、暖機時間の50%から75%を超える時間にわたるアイドリングでの 車両の運転等のエンジンが誤診断につながるおそれのある状況となった場合には、クロ ーズドループ有効化温度に達するまでの時間にわたって監視を停止又は遅延させること ができる。 11. 排出ガス及び酸素センサの監視 OBDは以下を監視するものとする。 OBDは、排出ガスセンサを装備したエンジンにおいて当該センサの電気的要素が本別紙 の1.に従って適切に作動しているか監視するものとする。 -部品監視 12. アイドリング回転数制御システムの監視 OBDは、アイドリング回転数制御システムを装備したエンジンにおいて当該システムの 電気的要素が本別紙の1.に従って適切に作動しているか監視するものとする。 -部品監視 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -31- 別紙2 異常-故障コードステータスの図解-MI及びカウンタ作動条件の図解 本別紙は、2.2.及び2.5.5.に定める要件の図解を目的とする。 本別紙には以下の図を示す。 図1 クラスB1故障発生の際の故障コードステータス 図2 2回の連続した異なるクラスB1故障発生の際の故障コードステータス 図3 クラスB1故障再発生の際の故障コードステータス 図4A クラスA故障-MI及びMIカウンタの作動 図4B 連続式MI作動停止の動作を示す図 図5 クラスB1故障-5つの事例におけるB1カウンタの作動 図1 クラスB1故障発生の際の故障コードステータス (注) 図中の矢印は、該当する故障の監視が実行されたポイントを示す。 N、Mの説明:本技術基準では、一部の事象が発生する「主要」作動シーケンスの特定 とそれに続く作動シーケンスのカウントを要求している。この要件を図示するために、 「主要」作動シーケンスにはNとMの値が与えられている。 Mは確定前仮故障の検知後の最初の作動シーケンスを示し、Nは本故障がオフに切り替 わった作動シーケンスを示す。 N+40の説明:MIが消灯してから40回目の作動シーケンス又は200時間のエンジン稼動 のいずれか早い方。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -32- 図2 2回の連続した異なるクラスB1故障発生の際の故障コードステータス (注) 図中の矢印は、該当する故障の監視が実行されたポイントを示す。 N、M、N'、M'の説明:本技術基準では、一部の事象が発生する「主要」作動シーケン スの特定とそれに続く作動シーケンスのカウントを要求している。この要件を図示する ために、「主要」作動シーケンスには最初の故障に対してNとM、2回目の故障に対してN' とM'の値がそれぞれ与えられている。 Mは確定前仮故障の検知後の最初の作動シーケンスを示し、Nは本故障がオフに切り替 わった作動シーケンスを示す。 N+40の説明:MIが消灯してから40回目の作動シーケンス又は200時間のエンジン作動 のいずれか早い方。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -33- 図3 クラスB1故障の再発生の際の故障コードステータス (注) 図中の矢印は、該当する故障の監視が実行されたポイントを示す。 N、M、N'、M'の説明:本技術基準では、一部の事象が発生する「主要」作動シーケン スの特定とそれに続く作動シーケンスのカウントを要求している。この要件を図示する ために、「主要」作動シーケンスには最初の故障に対してNとM、2回目の故障に対してN' とM'の値がそれぞれ与えられている。 Mは確定前仮故障の検知後の最初の作動シーケンスを示し、Nは本故障がオフに切り替 わった作動シーケンスを示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -34- 図4A クラスA故障-MI及びMIカウンタの作動 (注) ある潜在的な状態が存在する特定の事例における連続式MIの作動停止に関連す る解説は、下記の図4Bに図示されている。 図4B 連続式MI作動停止の動作を示す図 (注) 図中の矢印は、該当する故障の監視が実行されたポイントを示す。 Mは、本故障はもはや存在しないと監視が最初に判定した作動シーケンスを示す。 事例1は、作動シーケンスMにおいて、監視が、故障の存在の判定を行わない場合を示 す。 事例2は、作動シーケンスMにおいて、監視が、故障は存在すると以前に判定していた 場合を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -35- 事例3は、作動シーケンスMにおいて、監視が、故障は存在しないと以前に判定してい た場合を示す。 図5 クラスB1故障-5つの事例におけるB1カウンタの作動 (注) この例では、単一のB1カウンタが使われていることを前提としている。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -36- 別紙3 フリーズフレームデータ及びデータストリーム情報 以下の表には、2.6.1.4.及び2.6.2.で考慮された情報を示す。 表1 エンジン回転数及び負荷情報 フリーズフレーム データ データストリーム 計算された負荷 (現在のエンジン回転数において得られる 最大トルクのパーセンテージで表したエン ジントルク) X X 運転者の要求エンジントルク (最大エンジントルクのパーセンテージで 表す) X X 実際のエンジントルク (最大エンジントルクのパーセンテージと して計算、例えば命令された噴射燃料量よ り計算) X X 基準エンジン最大トルク X エンジン回転数の関数としての基準最大エ ンジントルク X エンジン冷却水温度(又は同等の情報) X X エンジン回転数 X X エンジンの始動からの経過時間 X X 表2 その他の情報 エミッション又はOBDがOBD監視を有効又は無効にするために使用する場合 フリーズフレーム データ データストリーム 燃料レベル(燃料タンク公称容量のパーセ ンテージ等)又は燃料タンク圧(燃料タン ク圧の使用可能範囲のパーセンテージ等) (いずれか該当する項目) X X エンジンオイル温度 X X 車両速度 X X 大気圧(直接測定又は推定) X X 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -37- エンジンコントロールコンピュータシステ ム電圧(主要なコントロールチップが対象) X X 表3 その他の情報 エンジンに当該装備がある又は当該情報を検知又は計算するようになっている場合 フリーズフレーム データ データストリーム スロットルの絶対位置/吸気スロットルの 位置 (吸気を調整するために使われるバルブの 位置) X X クローズドループシステムの場合(燃料圧 力クローズドループシステム等)、ディーゼ ル燃料コントロールシステムステータス X X 燃料レール圧力 X X 噴射制御圧力(燃料噴射を制御する液体の 圧力) X X 代表的な燃料噴射タイミング(最初の主な 噴射の開始) X X 命令された燃料レール圧力 X X 命令された噴射制御圧力(燃料噴射を制御 する液体の圧力) X X 吸気温度 X X 周囲空気温度 X X ターボチャージャ入口/出口空気温度 (コンプレッサ/タービン) X X ターボチャージャ入口/出口圧力 (コンプレッサ/タービン) X X チャージエア温度 (インタークーラが装備されている場合は インタークーラの後) X X 実際の過給圧 X X 質量空気流量センサからの空気流量値 X X 命令されたEGRバルブデューティサイクル/ 位置 (EGRがこのような制御の対象になってい X X 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -38- る場合) 実際のEGRバルブデューティサイクル/位置 X X PTOステータス(使用中又は使用中ではな い) X X アクセルペダルの位置 X X 冗長絶対的ペダル位置 感知する場合 瞬時燃料消費 X X 命令された/目標過給圧(ターボの作動を制 御するために過給圧が使われる場合) X X DPF入口圧力 X X DPF出口圧力 X X DPF差圧 X X エンジン出口排気圧 X X DPF入口温度 X X DPF出口温度 X X エンジン出口排出ガス温度 X X ターボチャージャ/タービン回転数 X X 可変ジオメトリーターボ位置 X X 命令された可変ジオメトリーターボ位置 X X ウェイストゲートバルブ位置 X X 空燃比センサ出力 X 酸素センサ出力 X NOxセンサ出力 X 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添48(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -39- 別紙4 参照規格文書 本別紙には、車両又はエンジンにシリアル通信インターフェースを提供するために本 技術基準の規定に従って使用すべき規格を引用する。 使用可能な規格として、ISO 15765-4:2005、SAE J 1939-73及びISO/PAS 27145の3 文書が特定されている。加えて、この他にも本技術基準の規定に従って適用されるISO 又はSAE規格がある。 ISO 27145及び重量車J-OBDⅡ要件を実現するために参照指示によりそれらの一部と なっている仕様 (a) ISO 15765-4:2005「道路車両-コントローラエリアネットワークによる診断-パー ト4:エミッション関連システムの要件」及び重量車J-OBDⅡ要件を実現するために参 照指示によりそれらの一部となっている仕様 (b) ISO 13400:2012及び重量車J-OBDⅡ要件を実現するために参照指示によりそれらの 一部となっている仕様 J 1939-73「アプリケーション層-診断」、2006年付け、及び重量車J-OBDⅡ要件を実 現するために参照指示によりそれらの一部となっている仕様 本規定で参照しているISO 27145及び重量車J-OBDⅡ要件を実現するために参照指示 によりそれらの一部となっている仕様 (a) ISO 27145-1 道路車両-WWH-OBD通信要件の実装-パート1 - 一般情報及び使用ケースの定義 (b) ISO 27145-2 道路車両-WWH-OBD通信要件の実装-パート2 - 共通エミッション関連データ辞書 (c) ISO/PAS 27145-3 道路車両-WWH-OBD通信要件の実装-パート3 - 共通メッセージ辞書 (d) ISO/PAS 27145-4 道路車両-WWH-OBD通信要件の実装-パート4 - 車両とテスト装置の接続 以下の国際標準化機構(SAE)の文書は、参照指示により本技術基準の一部となっている。 SAE J2403「ミディアム/ヘビーデューティE/Eシステム診断用語」、2004年8月 SAE J1939-13「車外診断接続端子」、2004年3月 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 別添49(燃料蒸発ガスの測定方法) -1- 別添49 燃料蒸発ガスの測定方法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車 付二輪自動車を含む。以下同じ。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)から蒸 発ガスとして排出される炭化水素(以下「HC」という。)の測定について適用する。 2. 試験方法等 燃料蒸発ガスの排出量の測定に関する試験方法等については、別添42のⅡの2.の規定 を準用する。この場合において、同別添Ⅱの2.中「附則B」とあるのは「附則C3」と、「及 び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に限る。)に定める試験方法等とする。」 とあるのは「とする。」と読み替えるものとする。 2.1. 炭化水素分析計の燃料ガスについては、協定規則第154号第2改訂版の附則C3の 4.7.1.にかかわらず、HC燃料ガス(40±2%水素、平衡ヘリウム又は窒素、C1当量が1ppm 未満のHC、400ppm未満のCO2)を用いることができる。 2.2. 試験に使用する燃料の標準規格については、協定規則第154号第2改訂版の附則B3に 規定するもの及び別添16の別紙に掲げるとおりとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -1- 別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪 自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて適用す る。なお、型式の指定等を行う以外の場合にあっては、3.18.3.の規定中「適合するもの でなければならない」とあるのは「適合するものでなければならない。ただし、自動車 の運搬を行うため使用される自動車であって、自動車の構造上これによりがたい場合に あっては、前段の規定にかかわらず、取付位置、幾何学的視認性、色及び光度に係る基 準を可能な限り満たすように灯火等を取り付ければよいものとする」と、3.19.1.の規定 中「取り付けている場合」とあるのは「取り付けている場合(自動車の構造上これによ りがたい場合にあっては、取付位置、幾何学的視認性、色及び光度に係る基準を可能な 限り満たすように灯火等を取り付けている場合)」と、4.2.5.、4.3.5.、4.4.5.、4.5.5.、 4.6.6.、4.9.5.、4.11.5.、4.12.5.、4.13.5.、4.14.6.、4.15.5.、4.16.6.、4.17.6.、 4.18.5.、4.20.5.及び4.21.5.の規定中「角度α及び角度β」とあるのは「角度α及び角 度β(角度α及び角度βは、±3°の公差が許容されるものとする。)」と、4.8.7.1.の規 定中「操作できるものでなければならない。」とあるのは「操作できるものでなければな らない。ただし、じんかい又はし尿の収集又は運搬を行うため使用される自動車に備え る非常点滅表示灯は、当該収集又は運搬に係る操作装置と連動して手動で操作できるも のであってもよい。」と読み替える。 2. 定義 2.1. 「横断面」とは、車両中心面に直交する鉛直面をいう。 2.2. 「非積載状態」とは、乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷 却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車の製作を業とする者(以下「自動車製作者」と いう。)が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。 2.3. 「積載状態」とは、自動車製作者が定める技術的に許容できる最大重量まで積載さ れた状態をいい、自動車製作者は別紙3に定める方法に従ってこの重量の車軸間の配分を 決定するものとする。 2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せを いう。 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯 火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 2.5.1. 光源 2.5.1.1. 「光源」とは、1個以上の透明なガラス管その他これに類するもの並びに1個の 機械的及び電気的接続用のベースとともに組み立てることができる1個以上の可視光放 射要素をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -2- 2.5.1.1.1. 「交換式光源」とは、工具を使用せずに光源ホルダーに脱着できるように設 計された光源をいう。 2.5.1.1.2. 「非交換式光源」とは、当該光源が、固定された装置とともにしか交換でき ない光源をいう。 (a) 光源モジュールの場合:当該光源が、固定された光源モジュールとともにしか交換 できない光源をいう。 (b) 配光可変型前照灯の場合:当該光源が、固定された灯火ユニットとともにしか交換 できない光源をいう。 2.5.1.1.3. 「光源モジュール」とは、1個以上の非交換式光源を含んだ装置固有の光学部 品をいう。この場合において、光源モジュールには、1個以上の交換式光源ホルダーを含 んでもよいものとする。 2.5.1.1.4. 「フィラメント光源」とは、1本以上の白熱フィラメントの熱放射によって可 視光を放射する光源をいう。 2.5.1.1.5. 「放電灯光源」とは、アーク放電によるエレクトロルミネッセンス/けい光 によって可視光を放射する光源をいう。 2.5.1.1.6. 「「発光ダイオード(LED)光源」とは、1個以上の半導体の接合による注入型 発光/けい光によって可視光を放射する光源をいう。 2.5.1.1.7. 「LEDモジュール」とは、LEDのみを光源とする光源モジュールをいう。この 場合において、LEDモジュールには、1個以上の交換式光源ホルダーを含んでもよいもの とする。 2.5.1.2. 「光源電子制御装置」とは、光源の電圧又は電流を制御するために電源と光源 の間に取り付ける1個以上の部品をいう。 2.5.1.2.1. 「バラスト」とは、放電灯光源の電流を安定させるために電源と光源の間に 取り付ける光源電子制御装置をいう。この場合において、バラストは、光源又は灯火と 一体でなくてもよいものとする。 2.5.1.3 「可変光度制御」とは、灯火等の視認性に影響のない範囲内において、自動車の 後面に備える、灯火等の光度を自動的に変化させる機能をいう。 可変光度制御システムは、灯火等若しくは車両の一部となる、又は灯火等及び車両の 間で分割される。 2.5.2. 「独立式」の灯火等とは、基準軸方向の見かけの表面(番号灯並びに種別5及び種 別6の方向指示器にあっては、発光面とする。以下、2.5.3.から2.5.5.までにおいて同 じ。)、光源及び灯器が他の灯火等と独立した装置をいう。 2.5.3. 「集合式」の灯火等とは、基準軸方向の見かけの表面及び光源が他の灯火等と独 立し、かつ、灯器が他の灯火等と共通である装置をいう。 2.5.4. 「結合式」の灯火等とは、基準軸方向の見かけの表面は他の灯火等と独立し、か つ、光源及び灯器が他の灯火等と共通である装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -3- 2.5.5. 「兼用式」の灯火等とは、光学的、機械的又は電気的に異なる条件で作動する複 数又は単独の光源を有し、かつ、基準軸方向の見かけの表面の全体又は一部及び灯器が 他の灯火等と共通である装置をいう。 2.5.6. 「単一機能」の灯火等とは、単一の灯火又は指示装置の機能を発揮するための装 置をいう。 2.5.7. 「格納式」の灯火等とは、使用しない場合において部分的又は完全に格納するこ とのできる灯火等をいう。灯火等の格納は、可動式保護部品、灯火等の移動その他適切 な方法によるものであってもよい。格納式灯火等のうち灯火等を移動することによって 車体内に格納する機構を有するものを特に「収納式」の灯火等という。 2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、車 両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。 2.5.8.1. 「補助走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯を補 助することを目的とした灯火装置をいう。 2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯を いい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げとな らないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。 2.5.9.1. 「主要なすれ違い用ビーム」とは、赤外(IR)発光器又は屈曲照明のための追 加光源の寄与なしに照射されるすれ違い用前照灯の照射光線をいう。 2.5.10. 「側方照射灯」とは、保安基準第33条の2に規定する側方照射灯をいい、自動車 の進行方向の前側方の道路を照射するため、補助灯として自動車に備える灯火装置をい う。 2.5.11. 「方向指示器」とは、保安基準第41条に規定する方向指示器をいい、自動車が右 左折又は進路の変更を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的とした灯火装 置をいう。ただし、方向指示器は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生し た旨を通報することを目的として使用してもよい。 2.5.12. 「補助方向指示器」とは、保安基準第41条の2に規定する補助方向指示器をいい、 自動車の右左折又は進路の変更についての指示の視認性を増進させることを目的とした 灯火装置をいう。 2.5.13. 「制動灯」とは保安基準第39条に規定する制動灯を、「補助制動灯」とは保安基 準第39条の2の補助制動灯をいい、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が意図的に 減速した旨を指示することを目的とした灯火装置をいう。 2.5.14. 「番号灯」とは、保安基準第36条に規定する番号灯をいい、夜間後方から自動車 登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示 を確認できるように後部の自動車登録番号標等を照射することを目的とした灯火装置を いう。番号灯は、複数の光学的構成部品からなるものであってもよい。 2.5.15. 「車幅灯」とは、保安基準第34条に規定する車幅灯をいい、夜間前方の他の交通 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -4- に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。 2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対 し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。 2.5.17. 「反射器」とは、保安基準第35条、第35条の2、第38条及び第38条の2に規定する 反射器をいい、夜間他の交通に対し反射光を発することにより自動車の存在等を示すこ とを目的とした装置をいう。この場合において、保安基準第43条の3の警告反射板及び保 安基準第43条の4の停止表示器材は、反射器とはみなさない。 2.5.18. 「非常点滅表示灯」とは、保安基準第41条の3に規定する非常点滅表示灯をいい、 全ての方向指示器を同時に点灯することにより、自動車が一時的に危険であることを他 の交通に対し示すことを目的とした灯火装置をいう。 2.5.19. 「前部霧灯」とは、保安基準第33条に規定する前部霧灯をいい、濃霧その他視認 性が低下する状況が発生した場合に、自動車の前方の道路上の照度を増加させることを 目的とした灯火装置をいう。 2.5.20. 「後部霧灯」とは、保安基準第37条の2に規定する後部霧灯をいい、濃霧等の条 件下で自動車の後方からの視認性を向上させることを目的とした灯火装置をいう。 2.5.21. 「後退灯」とは、保安基準第40条に規定する後退灯をいい、自動車の後方を照射 し、かつ、他の交通に対して自動車が後退している又は後退しようとしている旨を示す ことを目的とした灯火装置をいう。 2.5.22. 「駐車灯」とは、保安基準第37条の3に規定する駐車灯をいい、夜間、道路上の 駐車車両の存在を他の交通に示すことを目的とした灯火装置をいう。 2.5.23. 「前部上側端灯」とは保安基準第34条の2に規定する前部上側端灯を、「後部上側 端灯」とは保安基準第37条の4に規定する後部上側端灯をいい、自動車の前面又は後面の 上部両側の最外側近傍に取り付けることにより、自動車の高さ及び幅を示すとともに車 幅灯又は尾灯による自動車の視認性を増進すること等を目的とした灯火装置をいう。 2.5.24. 「側方灯」とは、保安基準第35条の2に規定する側方灯をいい、側方にある他の 交通に対し自動車の存在及び長さを示すことを目的とした灯火装置をいう。 2.5.25. 「再帰反射材」とは、保安基準第38条の3に規定する再帰反射材をいい、夜間に 自動車の前方(被牽けん 引自動車の前方に限る。)、側方又は後方にある他の交通に当該自動 車の存在等を示すことを目的とした装置をいう。 2.5.26. 「目標光束」とは、以下に定めるものをいう。 (1) 光源の場合であって、標準電球にあっては協定規則第37号又は協定規則第99号のデ ータシートに、定格電球にあってはJIS C7506のデータシートに記載された、公差を 含まない目標光束値を、定格電球及び標準電球以外の電球の場合にあっては灯火等の 製作者が定める光束設計値をいう。 (2) LEDモジュールの場合にあっては、灯火等の製作者が定める光束設計値をいう。 2.5.27. 「配光可変型前照灯」とは、保安基準第32条第7項に規定する配光可変型前照灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -5- であって、夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な 分布を調整できるものをいう。 2.5.27.1. 「灯火ユニット」とは、配光可変型前照灯から灯光を発することを目的とした 発光部品をいう。 2.5.27.2. 「取付ユニット」とは、1つ以上の灯火ユニットからなる、分割ができない個々 の筐体(灯火器本体)をいう。 2.5.27.3. 「配光形態」とは、自動車やその周囲環境の特定の条件に適用することを目的 とした、配光可変型前照灯が有する前方を照射する機能のうち1つの状態をいう。 2.5.27.3.1. 「V等級の配光形態」とは、街灯等に照らされて照度が確保された道路にお ける障害物等の視認性を高めるため、配光可変型前照灯の光度を抑えた配光形態をいう。 2.5.27.3.2. 「E等級の配光形態」とは、自動車が高速で走行する間、当該道路における 障害物等の視認性を高めるため、遠方の道路を基本すれ違い状態より強く照射した配光 形態をいう。 2.5.27.3.3. 「W等級の配光形態」とは、雨水等により濡れた道路において障害物等の視 認性を高めるため、遠方の道路を基本すれ違い状態より強く照射し、かつ、路面の反射 を抑えた配光形態をいう。 2.5.27.3.4. 「T等級の配光形態」とは、自動車が進行する道路の曲線部を基本すれ違い 状態より強く照射することができる曲線道路用の配光形態をいう。 2.5.27.4. 「システム制御装置」とは、配光可変型前照灯の一部であって、自動車から配 光制御信号を受信し、かつ、灯火ユニットの作動を自動的に制御する部品をいう。 2.5.27.5. 「配光制御信号」とは、配光可変型前照灯の照射光線の光度及びその方向の空 間的な分布を制御させるために配光可変型前照灯に入力される信号をいう。 2.5.27.6. 「中立状態」とは、基本すれ違い状態(C等級の配光形態をいう。以下同じ。) をいう。ただし、走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯にあっては、走 行用ビームの配光形態が最大の状態であって、かつ、配光制御信号が発していない状態 としてもよいものとする。 2.5.27.7. 「配光可変型走行用ビーム」とは、他の道路利用者にまぶしさを与えること等 により他の交通の妨げとならないよう、運転者の長距離視認性を改善するために、当該 ビームを対向車及び先行車の存在に対して配光を変化させることのできる走行用ビーム をいう。 2.5.28. 「車室外乗降支援灯」とは、乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明とし て使用される灯火をいう。 2.5.29. 「相互依存型灯火装置」とは、同一の機能を有する2個又は3個の「Y」マーク付 相互依存型灯火等の組み合わせをいう。 2.5.29.1. 「「Y」マーク付相互依存型灯火等」とは、相互依存型灯火装置の一部をなす灯 火装置をいい、複数の灯火装置が同時に作動し、異なる基準軸方向の見かけの表面、灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -6- 器及び光源を有するものをいう。 2.5.30. 「「D」マーク付灯火等」とは、独立して使用される又は1個の灯火等とみなされ る2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。 2.5.31. 「連鎖式点灯」とは、複数の光源を有する指示装置の場合に、それらの光源が連 鎖的に点灯することをいう。 2.6. 灯火装置、指示装置又は反射器の「発光面」とは、自動車製作者等が次の(a)又は(b) により定める面をいう。 (a) 外側レンズが、レンズカット等の加工がされている場合の発光面は、外側レンズの 外側表面の全体又は一部であって光源の直接光又は反射光が入射する部分をいう。(別 紙1参照。) (b) 外側レンズが、レンズカット等の加工がされていない場合の発光面は、自動車製作 者等が図面に定めたとおりとする。この場合において、外側レンズはないものとする ことができる。 2.6.1. 「レンズカット等の加工がされた外側レンズ」とは、光線が元の方向から大幅に それるような修正又は影響を光源からの光の伝播に対し与えるために設計された、外側 レンズの全体をいう。 2.6.2. 「レンズカット等の加工がされた外側レンズ区域」とは、光線が元の方向から大 幅にそれるような修正又は影響を光源からの光の伝播に対し与えるために設計された、 外側レンズの一部をいう。 2.7. 「照射面」及び「反射面」とは、以下の2.7.1.から2.7.3.までに定めるところによ る。 2.7.1. 「走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯及び後退灯の照射面」 とは、有効反射面の開口部(プロジェクタ型のものにあっては、灯器内部のプロジェク タ・レンズの開口部)のレンズ上の横断面への正射影をいう。ただし、反射面を有さな い灯火装置にあっては、2.7.2.の定義を適用するものとし、灯火装置の発光面が反射面 の開口部の一部のみと重複する場合にあっては、当該開口部のうち灯火装置の発光面が 及ぶ部分のレンズ上の横断面への正射影を照射面とする。 また、すれ違い用前照灯にあっては、照射面は、カットオフ(すれ違い状態の照射方 法を調整する際に用いる光の明部と暗部を分ける線のことをいう。以下同じ。)のレンズ 上の見かけの交線を限界として決定するものとする。この場合において、反射面とレン ズの位置関係を相互に調節できる灯火装置にあっては、中間の調節位置を使用するもの とする。 配光可変型前照灯を備える灯火装置にあっては、自動車の任意の側で同時に作動する2 つ以上の灯火ユニットが灯火機能を提供する場合に、個々の照射面を一体とみなすこと により対象の照射面を構成するものとする(例:4.23.4.の図では、8、9及び11の個々の 照射面を一体とみなし、かつ、これらの位置を考慮に入れることにより、車両右側を照 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -7- 射するための照射面が構成される。)。 2.7.2. 「方向指示器、制動灯、補助制動灯、番号灯、車幅灯、尾灯、非常点滅表示灯、 後部霧灯、駐車灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び補助方向指示器の照射面」 とは、当該灯火等の基準軸に垂直であり、かつ、発光面に接する平面上の灯火装置又は 指示装置の正射影であって、基準軸の方向での当該鉛直面上における光度が当該灯火等 の中心光度の98%以上となる部分をいう。なお、非灯火面が灯火面に囲まれている場合、 非灯火面を含んだ発光面自体を照射面と見なしてもよい。 照射面の上端又は下端については、地上からの高さ方向を、側端については、自動車 の最外端からの水平方向の距離を考慮して決定するものとする。 ただし、異なる機能を有する2個の灯火の距離を決定する場合など、照射面を他の用途 に用いるときは、照射面の外周形状を用いるものとし、この場合において、外周形状は、 水平方向の距離及び地上からの高さに加え、同一平面上における斜め方向の距離を用い て決定することができる。 2.7.3. 「反射器の反射面」とは、保安基準第35条、第35条の2、第38条及び第38条の2に 規定する反射器の反射面をいい、自動車製作者等が定めた当該反射器の基準軸に垂直か つ発光面に接する平面における反射器の正射影であって、外部からの光を反射するため の光学システムの正射影となる部分をいう。反射面の下端、上端又は側端の決定におい ては、水平方向及び垂直方向の寸法のみを考慮するものとする。 2.8. 観測方向からの「見かけの表面」とは、自動車製作者等が定める面であって、観測 方向に垂直であり、かつ、レンズの最外端に接する平面における、レンズの外側表面上 に投影された照射面又は反射面の境界(a-b)若しくは発光面(c-d)の正射影をいう (別紙1参照)。 「照明部」とは、灯火装置又は指示装置の基準軸の方向における「見かけの表面」を いい、「反射部」とは、反射器の基準軸の方向における「見かけの表面」をいう。 2.5.1.3.に定める可変光度制御を行う灯火等の見かけの表面は、可変光度制御によっ て許容されるすべての該当条件下で判断されなければならない。 2.9. 「基準軸」とは、光学測定の角度範囲及び灯火等の取付けのための基準方向(H=0°、 V=0°)として灯火等の製作者が定める灯火等の特性軸をいう。 2.10. 「基準中心」とは、灯火等の製作者が定める基準軸と発光面との交点をいう。 2.11. 「幾何学的視認性に係る角度」とは、灯火等の見かけの表面を見通すことができな ければならない最小範囲を示す立体領域を決定するための角度をいう。この最小範囲を 示す立体領域は、その中心が灯火等の基準中心と一致し、かつ、その均分円が地面に対 して平行となる球上の弧により決定するものとする。この弧は、基準軸を基準として決 定するものとし、水平角βは経度に相当し、垂直角αは緯度に相当するものとする。 2.12. 自動車の「最外側」とは、車両中心面に平行であって、下記の突起を除く自動車の 最外側に接する鉛直面をいう。この場合において、次に掲げる部分の突出は考慮しない 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -8- ものとする。 2.12.1. タイヤの接地部近傍及びタイヤ空気圧ゲージ接続部 2.12.2. アンチ・スキッド装置であって、ホィールに取り付けられているもの 2.12.3. 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の鏡その他の装置 2.12.4. 灯火装置及び反射器並びに指示装置 2.13. 寸法 2.13.1. 「全幅」とは、2.12.に定める2つの鉛直面の間の距離をいう。 2.13.2. 「全長」とは、以下の突起を除いた自動車の最も前方及び後方の部分の基準面へ の投影点の車両中心線と平行な距離をいう。 (1) 後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の鏡その他の装置 (2) 前部上側端灯及び後部上側端灯 (3) 連結装置(被けん引自動車を除く。) 2.14. 灯火等の個数その他の定義は、次に定めるところによる。 2.14.1. 「1個」の灯火等とは以下のいずれかの条件を満たすものをいう。 2.14.1.1. その機能が1つであり、かつ、1個以上の光源を有し、基準軸の方向に1つの見 かけの表面を有する装置又は装置の一部であること。この1つの見かけの表面は連続面又 は3.7.2.に定める要件に適合する2つ以上の部分から構成されるものとする。 2.14.1.2. 同一の装置であるか否かにかかわらず、同一の機能を有する2個の「D」マーク 付灯火等 2.14.1.3. 同一の機能を有する2個又は3個の「Y」マーク付相互依存型灯火等。 2.14.2. 帯状の形状又は細長い形状を有する灯火等の発光面であって車両中心面に関し て対称な位置に取り付けられている場合には、当該灯火等は、「2個」の灯火等又は「偶 数」の灯火等とみなす。 2.15. 同一の方向に向けて取り付けられている2個の「灯火等の距離」とは、2個の灯火等 の照明部の間の最短距離をいう。 2.16. 「点灯操作状態・作動状態表示装置」とは、灯火等の点灯操作状態のほか、作動状 態が正常であるか否かを運転者席の運転者に対し視覚、音又は同等の信号により表示す る装置をいう。 2.17. 「点灯操作状態表示装置」とは、灯火等の点灯操作状態を運転者席の運転者に対し 視覚、音又は同等の信号により表示するが、灯火等の作動状態が正常であるか否かを表 示しない装置をいう。 2.18. 「任意灯火等」とは、その装備の有無が自動車製作者等の任意によることとする灯 火等をいう。 2.19. 「地面」とは、自動車を設置する概ね水平な表面をいう。 2.20. 自動車の「可動構成部品」とは、傾斜、回転又は滑動によって、工具を使わずにそ の位置を変えることのできる車体のパネルその他の自動車部品(専ら作業の用に供する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -9- 装置であって運行中可動しないもの及び貨物自動車の傾斜運転台を除く。)をいう。 2.21. 「可動構成部品の通常の使用位置」とは、自動車の通常の使用状態及び駐車状態に おける可動構成部品の位置であって自動車製作者が定めるものをいう。 2.22. 「自動車の通常の使用状態」とは、次に定める自動車の状態をいう。 2.22.1. 被牽けん 引自動車以外の自動車にあっては、可動構成部品が2.21.に定めた通常の使 用位置にあり、かつ、原動機が始動し、かつ、随時に運行することができる自動車の状 態をいう。 2.22.2. 被牽けん 引自動車にあっては、被牽けん 引自動車が2.22.1.に定める状態の牽けん 引自動車に 牽けん 引され、その可動構成部品が2.21.に定めた通常の使用位置にあることにより随時に運 行することができる自動車の状態をいう。 2.23. 「自動車の駐車状態」とは、次に定める自動車の状態をいう。 2.23.1. 被牽けん 引自動車以外の自動車にあっては、可動構成部品が2.21.に定めた通常の使 用位置にあり、かつ、原動機が始動しておらず、かつ、自動車が静止している自動車の 状態をいう。 2.23.2. 被牽けん 引自動車にあっては、被牽けん 引自動車が2.23.1.に定める状態の牽けん 引自動車に 牽けん 引され、可動構成部品が2.21.に定めた通常の使用位置にあることにより自動車が静止 している自動車の状態をいう。 2.24. 「曲線道路用配光可変型前照灯」とは、自動車が進行する道路の曲線部をより強く 照射することができる前照灯をいう。 2.25. 「曲線道路用配光可変型走行用前照灯」とは、自動車が進行する道路の曲線部をよ り強く照射することができる走行用前照灯をいう。 2.26. 「曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯」とは、自動車が進行する道路の曲線部 をより強く照射することができるすれ違い用前照灯をいう。 2.27. 「緊急制動表示灯」とは、急激な減速時に灯火装置を点滅させることにより、他の 交通と比較して急激な減速をしていることを、自動車の後方の他の交通に対し知らしめ る装置をいう。 2.28. 「対」とは、自動車の車両中心線を含む鉛直面により区分される左側及び右側にお いて同一の機能を有する一組の灯火等をいう。 2.28.1. 「整合対」とは、対として光度要件に適合し、かつ、自動車の車両中心線を含む 鉛直面により区分される左側及び右側において同一の機能を有する一組の灯火等をい う。 2.29. 灯火装置から照射される光の色 2.29.1. 「白」とは、以下の境界線によって定められた色度範囲内にある照射光の国際照 明委員会(CIE)規格15.2.に定める色度座標(x,y)(以下単に「色度座標(x,y)」と いう。)をいう。 W12 緑との境界 :y=0.150+0.640x 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -10- W23 黄緑との境界:y=0.440 W34 黄との境界 :x=0.500 W45 赤紫との境界:y=0.382 W56 紫との境界 :y=0.050+0.750x W61 青との境界 :x=0.310 交点は以下のとおりである。 x y W1:0.310 0.348 W2:0.453 0.440 W3:0.500 0.440 W4:0.500 0.382 W5:0.443 0.382 W6:0.310 0.283 2.29.2. 「淡黄色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある照射光の色度 座標(x,y)をいう。 SY12 緑との境界 :y=1.290x-0.100 SY23 スペクトル軌跡 SY34 赤との境界 :y=0.138+0.580x SY45 黄白との境界 :y=0.440 SY51 白との境界 :y=0.940-x 交点は以下のとおりである。 x y SY1:0.454 0.486 SY2:0.480 0.519 SY3:0.545 0.454 SY4:0.521 0.440 SY5:0.500 0.440 2.29.3. 「橙とう 色」は、以下の境界によって定められた色度範囲内にある照射光の色度座標 (x,y)をいう。 A12 緑との境界 :y=x-0.120 A23 スペクトル軌跡 A34 赤との境界 :y=0.390 A41 白との境界 :y=0.790-0.670x 交点は以下のとおりである。 x y A1:0.545 0.425 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -11- A2:0.560 0.440 A3:0.609 0.390 A4:0.597 0.390 2.29.4. 「赤」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある照射光の色度座標 (x,y)をいう。 R12 黄との境界:y=0.335 R23 スペクトル軌跡 R34 紫の直線(スペクトル軌跡の赤と青の両端の間の紫色の範囲を横切る直線) R41 紫との境界:y=0.980-x 交点は以下のとおりである。 x y R1:0.645 0.335 R2:0.665 0.335 R3:0.735 0.265 R4:0.721 0.259 2.30. 反射器からの反射光の色(夜間) 2.30.1. 「白色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 W12 青との境界:y=0.843-1.182x W23 紫との境界:y=0.489x+0.146 W34 黄との境界:y=0.968-1.010x W41 緑との境界:y=1.442x-0.136 交点は以下のとおりである。 x y W1:0.373 0.402 W2:0.417 0.350 W3:0.548 0.414 W4:0.450 0.513 2.30.2. 「黄色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 Y12 緑との境界:y=x-0.040 Y23 スペクトル軌跡 Y34 赤との境界:y=0.200x+0.268 Y41 白との境界:y=0.970-x 交点は以下のとおりである。 x y 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -12- Y1:0.505 0.465 Y2:0.520 0.480 Y3:0.610 0.390 Y4:0.585 0.385 2.30.3. 「橙とう 色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 A12 緑との境界:y=1.417x-0.347 A23 スペクトル軌跡 A34 赤との境界:y=0.390 A41 白との境界:y=0.790-0.670x 交点は以下のとおりである。 x y A1:0.545 0.425 A2:0.557 0.442 A3:0.609 0.390 A4:0.597 0.390 2.30.4. 「赤色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 R12 黄との境界:y=0.335 R23 スペクトル軌跡 R34 紫の直線 R41 紫との境界:y=0.978-x 交点は以下のとおりである。 x y R1:0.643 0.335 R2:0.665 0.335 R3:0.735 0.265 R4:0.720 0.258 2.31. 反射器からの反射光の色(昼間) 2.31.1. 「白色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 W12 紫との境界:y=x-0.030 W23 黄との境界:y=0.740-x W34 緑との境界:y=x+0.050 W41 青との境界:y=0.570-x 交点は以下のとおりである。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -13- x y W1:0.300 0.270 W2:0.385 0.355 W3:0.345 0.395 W4:0.260 0.310 2.31.2. 「黄色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 Y12 赤との境界:y=0.534x+0.163 Y23 白との境界:y=0.910-x Y34 緑との境界:y=1.342x-0.090 Y41 スペクトル軌跡 交点は以下のとおりである。 x y Y1:0.545 0.454 Y2:0.487 0.423 Y3:0.427 0.483 Y4:0.465 0.534 2.31.3. 「赤色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 R12 赤との境界:y=0.346-0.053x R23 紫との境界:y=0.910-x R34 黄との境界:y=0.350 R41 スペクトル軌跡 交点は以下のとおりである。 x y R1:0.690 0.310 R2:0.595 0.315 R3:0.560 0.350 R4:0.650 0.350 2.32. 反射器からの蛍光の色(昼間) 2.32.1. 「赤色」とは、以下の境界によって定められた色度範囲内にある反射光の色度座 標(x,y)をいう。 FR12 赤との境界:y=0.346-0.053x FR23 紫との境界:y=0.910-x FR34 黄との境界:y=0.315+0.047x FR41 スペクトル軌跡 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -14- 交点は以下のとおりである。 x y FR1:0.690 0.310 FR2:0.595 0.315 FR3:0.569 0.341 FR4:0.655 0.345 2.33. 「後面衝突警告表示灯」とは、自動車の後方にある交通と衝突するおそれがある際 に灯火装置を点滅させることにより、衝突するおそれがあることを、自動車の後方の他 の交通に対し知らしめる装置をいう。 2.34. 「低速走行時側方照射灯」とは、保安基準第33条の3に規定する低速走行時側方照 射灯をいい、低速での操縦を支援するための車両側方への補助的照明として使用される 灯火をいう。 2.35. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 2.36. 「昼間走行灯」とは、保安基準第34条の3に規定する昼間走行灯をいい、昼間に自 動車の前方からの視認性を向上させることを目的とした灯火をいう。 2.37. 「外部ステータスディスプレイ」とは、イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定 状態(設定、設定解除等)に関する情報を提供するものであって、車室外に備えるもの をいう。 2.38. 「製造者ロゴ」とは、灯火装置(制動灯、方向指示器及び後退灯を除く。)により 点灯する自動車製造者に関する記号、エンブレム又はそれらの組み合わせをいう。 2.39. 「運転支援プロジェクション」とは、運転者の運転操作を支援するため、配光を調 整する機能を有する灯火により路面に投影された図柄、記号又はその両方をいう。 3. 一般規定 3.1. 灯火等は、2.22.、2.22.1.及び2.22.2.に定める通常の使用状態において予想される 振動を受けても本技術基準で定められた性能を維持し、かつ、本技術基準の要件に適合 するように取り付けられなくてはならない。灯火等は、特に、偶発的な誤調整の生じる おそれがないように取り付けられなければならない。 3.2. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯は、灯火等の照射方向の初期調節が 適切かつ容易に行えるように取り付けなければならない。 3.3. 後退灯、方向指示器、制動灯、補助制動灯、車幅灯、尾灯、後部霧灯、非常点滅表 示灯、駐車灯、側方灯、前部上側端灯、後部上側端灯、前部反射器、側方反射器、後部 反射器及び大型後部反射器は、自動車に取り付けた状態において灯火等の基準軸が自動 車を設置した路面に平行となるように取り付けなければならない。更に、側方灯、補助 方向指示器、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器及び側方反射器に あっては、その基準軸が車両中心面に垂直となるように、後退灯、方向指示器、制動灯、 補助制動灯、車幅灯、尾灯、後部霧灯、番号灯、非常点滅表示灯、駐車灯、前部上側端 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -15- 灯、後部上側端灯、前部反射器、後部反射器及び大型後部反射器にあっては、車両中心 面に平行となるように、それぞれ取り付けなければならない。この場合において、灯火 等の方向は、各方向において±3°の公差範囲内で取り付ければよい。 3.4. 灯火等の高さ及び方向は、別に定める場合を除き、2.22.に規定する条件のもとで、 平坦かつ水平な路面に設置した非積載状態の自動車により確認するものとする。 3.5. 対を成す灯火等は、別に定める場合を除き、次に掲げる要件に適合するように取り 付けられなければならない。 3.5.1. 対を成す灯火等は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。 この場合において、対称な位置に取り付けられているかどうかの判断は、灯火等の外部 形状に基づき行うものとし、2.7.に規定した照射面又は反射面の外縁に基づき行わない ものとする。 3.5.2. 対を成す灯火等は、車両中心面に関して対称な外部形状を有すること。この場合 において、灯火等の内部構造は、考慮しないものとする。 3.5.3. 対を成す灯火等は、その灯光又は反射光の色について、同一の色度に係る基準に 適合し、かつ、実質的に同一の光度特性を有するものであること。ただし、種別F3の前 部霧灯の整合対にあっては、この限りでない。 3.5.4. 対を成す灯火等は、本質的に同一の光学特性を有するものであること。 3.6. 左右非対称の外形を有する自動車にあっては、3.5.の規定を可能な限り満たすよう に灯火等を取り付けなければならない。 3.7. 集合式、結合式若しくは兼用式灯火又は1個の灯火等 3.7.1. 灯火等が、灯光等の色、取付位置、方向、幾何学的視認性、電気接続等について 本技術基準に定める基準に適合する場合には、当該灯火は、集合式、結合式又は兼用式 とすることができる。ただし、制動灯及び方向指示器の兼用式灯火としてはならないも のとし、3.7.1.1.又は3.7.1.2.のいずれかの条件を満たさないものは、この限りでない。 3.7.1.1. 灯火の光度要件及び灯光の色の要件は、当該灯火と集合式、結合式又は兼用式 となっている他の灯火のすべての機能が停止された場合において満たすこと。ただし、 車幅灯又は尾灯が他の1つ以上の機能と兼用式となっており、かつ、これらの機能と同時 に作動させることができる場合にあっては、これら他の機能の各々の灯光の色の要件は、 兼用式となっている他の機能と車幅灯又は尾灯が作動している場合において満たすこ と。 3.7.1.2. 制動灯及び方向指示器の集合式灯火にあっては、3.7.1.2.1.及び3.7.1.2.2.の 条件を満たすこと。 3.7.1.2.1. 基準軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の 境界線と3ヶ所以上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。 3.7.1.2.2. 発光面の輪郭線に基づく基準軸方向の見かけの表面は、重なり合ってはなら ない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -16- 3.7.2. 1個の灯火等 3.7.2.1. 2.14.1.1.に規定する1個の灯火等にあっては、次に掲げる要件のいずれかに適 合するように取り付けられなければならない。 3.7.2.1.1. 基準軸に垂直であり、かつ、レンズに接する平面への当該灯火等の見かけの 表面の投影の面積が当該投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上であること。 3.7.2.1.2. 基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影像の端部間の最短距離が 75mmを超えていないこと。 3.7.2.2. 2.14.1.2.に規定する灯火等にあっては、次に掲げる要件のいずれかに適合する ように取り付けられなければならない。 3.7.2.2.1. 基準軸の方向における当該灯火等の見かけの表面の投影の面積が当該投影に 外接する最小四辺形の面積の60%以上であること。 3.7.2.2.2. 基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影像の端部間の最短距離が 75mmを超えていないこと。 3.7.2.3. 2.14.1.3.に規定する灯火等にあっては、次に掲げる要件のいずれかに適合する ように取り付けられなければならない。ただし、帯状の形状又は細長い形状を有する灯 火等にあっては、相互依存型灯火装置の一部とみなすものとする。 3.7.2.3.1. 基準軸に垂直であり、かつ、レンズに接する平面への当該灯火等の見かけの 表面の投影の面積が当該投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上であること。 3.7.2.3.2. 基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影像の端部間の最短距離が 75mmを超えていないこと。 3.7.2.4. 2個の灯火等又は偶数の灯火等にあっては、車両中心面に関して対称な位置に取 り付けられているものが、発光面の長さが0.8m以上であって発光面の最外縁が自動車の 両側において自動車の最外側から0.4m以内となるように取り付けられなければならな い。この場合において、発光面の灯光は、当該発光面の両端のできるだけ近傍にある2 以上の光源により生じるものでなければならないものとし、複数の発光面が横断面上に 投影されたときに次に掲げる要件のいずれかを満たす場合にあっては、当該複数の発光 面を並置することにより構成されるものであってもよい。 3.7.2.4.1. 基準軸に垂直であり、かつ、レンズに接する平面への当該灯火等の見かけの 表面の投影の面積が当該投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上であること。 3.7.2.4.2. 基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影像の端部間の最短距離が 75mmを超えていないこと。 3.8. 灯火等の地上からの最大の高さに係る基準への適合性については、灯火等の照明部 の上縁の高さにより、灯火等の地上からの最小の高さに係る基準への適合性については、 灯火等の照明部の下縁の高さにより判定するものとする。 すれ違い用前照灯の地上からの最小の高さに係る基準への適合性については、すれ違 い用前照灯の基準軸方向における見かけの表面の下縁により判定するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -17- 灯火等の地上からの高さに係る基準への適合性について、基準に適合していることが 外観上容易に判断できる場合にあっては、照明部の下縁及び上縁についての厳密な測定 は行わなくてもよい。 灯火等の水平方向(横断面方向)の取付位置等に係る基準への適合性は、灯火等の幅 に係る基準への適合性については灯火等の照明部の最外縁により、灯火等の間の距離に 係る基準への適合性については、照明部の間の距離が最小となる部分により判定するも のとする。 灯火等の水平方向(横断面方向)の取付位置等に係る基準への適合性について、基準 に適合していることが外観上容易に判断できる場合には、照明部の端部についての厳密 な測定は不要とする。 3.9. 灯火等の光度特性(光度、色、見かけの表面等のことをいう。以下同じ。)は、別に 定める場合を除き、変化してはならない。 3.9.1. 方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯及び後面衝突警 告表示灯は、点滅する灯火とする。 3.9.2. 灯火等の光度特性は、次に掲げる場合において、変化することができる。 (a) 周囲光の関係による場合 (b) 他の灯火の作動に起因する場合 (c) 灯火等がその他の灯火機能を提供するために用いられる場合 ただし、いずれの場合においても光度特性の変化は当該灯火機能の技術的要件に適 合するものであること。 3.9.3. 種別1、1a、1b、2a又は2bの方向指示器の光度特性は、協定規則第148号で規定す る連鎖式点灯をする場合において、変化することができる。ただし、種別2a又は2bの方 向指示器が緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として作動する場合にあっては、こ の限りではない。 3.10. 2.5.に規定する灯火等は、赤色の照射光又は反射光を前方に向けて照射し又は表示 してはならず、かつ、後退灯を除き灯光の色が白色である灯火又は反射光を後方に向け て照射し又は表示してはならない。 この場合において、本規定への適合性は、次の基準への適合性をもって確認するもの とする。 3.10.1. 自動車の前方における赤色光については、自動車から25m前方にある横断面の範 囲1の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯光又は反射光の色が 赤色である灯火等の見かけの表面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。な お、自動車から25m前方にある横断面の範囲1の範囲内において、前方に放射される赤色 光の光度が0.25cd未満であれば基準に適合するものとする。ただし、自動車の側面に備 える特徴等表示再帰反射材及び側方灯にあってはこの限りでない。 3.10.2. 自動車の後方における白色光については、自動車から25m後方にある横断面の範 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -18- 囲2の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯光又は反射光の色が 白色である灯火等の見かけの表面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。な お、自動車から25m後方にある横断面の範囲2の範囲内において、後方に放射される白色 光の光度が0.25cd未満であれば基準に適合するものとする。ただし、自動車の側面に備 える再帰反射材にあってはこの限りでない。 3.10.3. この場合において、観測者が観測する範囲1は、自動車の前方25mの位置にある横 断面と次に規定する平面との交線により囲まれる範囲とし、観測者が観測する範囲2は、 次に規定する平面と自動車の後方25mの位置にある横断面との交線により囲まれる範囲 とする。 3.10.3.1. 高さ1mの水平面及び高さ2.2mの水平面 3.10.3.2. 範囲1にあっては、自動車の最外側の左右最前端をそれぞれ通り車両中心面に 対し前方外側にそれぞれ15°の角度を有する2の鉛直面 範囲2にあっては、自動車の最外側の左右最後端をそれぞれ通り車両中心面に対し後方 外側にそれぞれ15°の角度を有する2の鉛直面 3.11. 車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯は、電気結線に関 し、同時に点灯し、かつ、同時に消灯するように取り付けられなければならない。 3.11.1. 3.11.の規定は、3.11.1.1.から3.11.2.までのいずれかの条件を満たす場合にお いては、適用しない。 3.11.1.1. 駐車灯、方向指示器又は非常点滅表示灯との兼用式である車幅灯及び尾灯、車 幅灯又は尾灯と結合式又は兼用式の側方灯であって駐車灯との兼用式であるもの。 3.11.1.2. 本技術基準に基づき点滅させることが認められる側方灯。 3.11.1.3. 灯火信号システムが、協定規則第48号の規則6.19.7.5.に定める基準に適合す る場合。 3.11.2. 3.12.1.の規定により、車幅灯の機能を満たしているものとみなすことができる 灯火を備える自動車の車幅灯。 3.11.3. 相互依存型灯火装置の場合は、電気結線に関し、同時に点灯し、かつ、同時に消 灯するように取り付けられなければならない。 3.12. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯及び側方照射灯は、電気結線に関し、 3.11.に規定する灯火器が消灯しているときに点灯できないように取り付けられなけれ ばならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければなら ない場合以外の場合において、短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させること により警報を発する目的で前照灯又は前部霧灯を用いる自動車にあっては、この限りで ない。 3.12.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち、3.12.1.1.から3.12.1.3. までの条件を満たすものは、車幅灯の機能を満たしているものとみなすことができるも のとし、当該灯火器が点灯している場合に車幅灯は消灯する構造であってもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -19- 3.12.1.1. 3.12.1.に掲げる灯火器の電気結線は、その灯火器が故障した場合に車幅灯が 自動的に点灯すること。 3.12.1.2. 車幅灯の機能を満たしているものとみなすことができる灯火器の機能は、(a) 及び(b)に掲げる車幅灯の要件を満たすこと。 (a) 4.11.5.に掲げる車幅灯の幾何学的視認性 (b) 協定規則第148号の規則5.1.1.(種別Aに係るものに限る。)に規定する最小光度値 3.12.1.3. 車幅灯の機能を満たしているものとみなすことができる灯火器について、 3.12.1.2.の要件に適合していることが書面等により明確になっていること。 3.13. 点灯操作状態・作動状態表示装置及び点灯操作状態表示装置 本技術基準において、点灯操作状態表示装置とあるのは、点灯操作状態・作動状態表 示装置に読み換えることができる。 3.14. 格納式灯火等 3.14.1. 灯火等は、走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯を除き、格納式のもの であってはならない。格納式である走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯は、 灯火等を使用しないときに限り、灯器を格納することができる。 3.14.2. 格納式灯火等は、格納装置の作動に影響を及ぼす故障が生じたときに、当該灯火 等が点灯している場合には通常の使用位置となるように当該灯火等の位置を保持する、 又は当該灯火等が通常の使用位置となるように工具等を用いることなく調節することが できるものでなければならない。 3.14.3. 灯火等(すれ違い用前照灯との集合式である走行用前照灯を除く。)は、単一の 点灯操作により、灯火等を使用位置に動かし、かつ、点灯することができるものでなけ ればならない。この場合において、灯火等は、点灯させることなく使用位置に動かすこ とができるように操作できるものであってもよい。 3.14.4. 灯火等は、その点灯操作を行ったときに、使用位置に達するより以前に運転者席 から故意にその作動を停止することができないものであり、かつ、点灯のための使用位 置に達するより以前に点灯することができないものでなければならない。 3.14.5. 格納装置は、その温度が-30℃から+50℃までの範囲内にある状態において、走 行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯操作を開始してから3秒以内に使用位置に達す るものでなければならない。 3.15. 灯火等の灯光及び反射光の色は、次に掲げる色でなければならない。なお、灯火装 置が照射する光の色度座標の測定は本規則の対象として行うものではない。 走行用前照灯 白色 すれ違い用前照灯 白色 前部霧灯 白又は淡黄色であって、その全てが同一 側方照射灯 白色 低速走行時側方照射灯 白色 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -20- 後退灯 白色 方向指示器 橙とう 色 非常点滅表示灯 橙とう 色 後面衝突警告表示灯 橙とう 色 補助方向指示器 橙とう 色 制動灯及び補助制動灯 赤色 緊急制動表示灯 赤色又は橙とう 色であって、その全てが同一 番号灯 白色 車幅灯 白色。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯との集合式、結合式 又は兼用式のものにあっては、橙とう 色であってもよい。 尾灯 赤色 後部霧灯 赤色 駐車灯 前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっては赤色、両側 面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自動車の後退方 向が赤色。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指示器との兼用式であ る駐車灯にあっては、橙とう 色であってもよい。 側方灯 橙とう 色。ただし、最後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部 霧灯又は制動灯との集合式、結合式又は兼用式のもの、後部反射器との集合式のも の若しくは後部反射器と発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であっても よい。 前部上側端灯 白色 後部上側端灯 赤色 後部反射器 赤色 大型後部反射器 反射部による反射光の色が黄色であり、かつ、蛍光部の蛍光の色又 は反射部による反射光の色が赤色 前部反射器 白色 側方反射器 橙とう 色。ただし、最後部に備える側方反射器であって、尾灯、後部上側端 灯、後部霧灯、制動灯、最後部に備える赤色の側方灯又は後部反射器(被牽けん 引自動 車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除く。)と集合式のもの 若しくは発光面の一部を共有するものにあっては、赤色であってもよい。 線状再帰反射材(自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の前面(被牽けん 引自 動車の前面に限る。)、側面及び後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以 下同じ。)又は輪郭表示再帰反射材(完全輪郭表示再帰反射材(自動車の側面及び後 面の輪郭を示すように取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以下同じ。)又は部 分輪郭表示再帰反射材(自動車の側面及び後面を線状再帰反射材及びそれぞれの上 部の端部及び隅角部に取り付けるコーナーマークによりそれぞれの輪郭を示すよう 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -21- に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以下同じ。))前面に備えるものにあっ ては白色、側面に備えるものにあっては白色又は黄色、後面に備えるものにあって は赤色又は黄色 特徴等表示再帰反射材(自動車の側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付ける再帰 反射材をいう。以下同じ。) 色の制限はない 配光可変型前照灯 白色 車室外乗降支援灯 白色 昼間走行灯 白色 3.16. 灯火等の個数 3.16.1. 自動車に取り付ける灯火等の数は、本基準の個別規定に定める数に等しいものと する。 3.17. 灯火等は、3.18.から3.21.までに規定する基準に適合するものに限り、自動車の可 動構成部品上に取り付けることができる。 3.18. 可動構成部品上に取り付ける尾灯、後面に備える方向指示器及び後部反射器は、以 下のいずれかの基準に適合すること。 3.18.1. 可動構成部品の全ての固定位置において、当該灯火等について規定された取付位 置、幾何学的視認性、色及び光度に係る基準に適合するものでなければならない。ただ し、3.18.2.から3.18.4.までのいずれかの基準を満たすものにあっては、この限りでは ない。 3.18.2. 当該灯火等が装置の型式の指定を受けた組合せ灯火等であって「D」マークを付 されたものである場合にあっては、組合せ灯火等を構成する灯火等のうち1個の灯火等が 本規定に適合するものであればよい。また、当該灯火等を自動車の片側に複数装備する 場合にあっては、構成する灯火等のうち1個の灯火等が本規定に適合するものであればよ い。 3.18.3. 可動構成部品が開放された状態のあらゆる固定位置において点灯する別の灯火 等を取り付けることにより、3.18.1.及び3.18.2.の基準に適合させる場合においては、 別の灯火等は当該灯火等について規定された取付位置、幾何学的視認性及び光度に係る 基準に適合するものでなければならない。 3.18.4. 3.18.の灯火等が装置の型式の指定を受けた灯火等であって、相互依存型灯火装 置である場合においては、以下のいずれかの条件に適合するものであればよい。 3.18.4.1. 相互依存型灯火装置が可動構成部のみに取り付けられている場合は、3.18.1. の基準を満たすものとする。ただし、当該可動構成部品がいずれかの固定した開放位置 にある場合、可動構成部品に取り付けられた当該灯火等について規定された取付位置、 幾何学的視認性、色及び光度の要件を満たした3.18.の機能の別の灯火等を作動させても よい。 3.18.4.2. 相互依存型灯火装置が固定構成部品と可動構成部品に取り付けられている場 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -22- 合は、次のいずれかの要件に適合するものであればよい。 3.18.4.2.1. 「Y」マーク付相互依存型灯火等(方向指示器を除く。)は、可動構成部品の 全ての固定位置において、当該灯火等について規定された取付位置、外側の幾何学的視 認性、色及び光度の要件を満たすものとする。なお、当該相互依存型灯火等が可動構成 部品の全ての固定位置において、当該装置の配光領域に規定した光度値に適合する場合 には、内側の幾何学的視認性は満たされたとみなす。 3.18.4.2.2. 「Y」マーク付方向指示器は、可動構成部品の全ての固定位置において、当 該方向指示器について規定された取付位置、幾何学的視認性、色及び光度の要件を満た すものとする。これは、幾何学的視認角度を満たすため又は完全にするために、可動構 成部品がいずれかの固定した開放位置にあるときに、追加の灯火等を点灯させる場合に は適用しない。ただし、これらの追加の灯火等が可動構成部品に取り付けられる方向指 示器に適用される全ての位置、色及び光度の要件を満たすことを条件とする。 3.19. 可動構成部品は、灯火等が可動構成部品上に取り付けられているかどうかにかかわ らず、通常の使用位置以外のあらゆる固定位置において、車幅灯、尾灯、前面及び後面 に備える方向指示器、前部反射器並びに後部反射器の照明部の50%を超えて覆わないも のでなければならない。ただし、本規定に適合できない可動構成部品であって次のいず れかに該当する場合にあっては、この限りでない。 3.19.1. 灯火等の基準軸方向の見かけの表面の50%を超える部分が可動構成部品により 覆われる時に、当該灯火等について規定された取付位置、幾何学的視認性、色及び光度 に係る基準を満たす別の灯火等を取り付けている場合 3.19.2. 前部反射器及び後部反射器以外の灯火等であって、可動構成部品が一定の位置に あるときに停止表示器材、警告反射板等により道路上の自動車の存在を他の交通に対し 警告を行うべき旨を車室内に表示している場合 3.20. 可動構成部品上に取り付けた装置は、当該可動構成部品が通常の使用位置以外の位 置において、げん惑を生じる等により他の交通の妨げとなるおそれのないものでなけれ ばならない。 3.21. 可動構成部品上に取り付けられた灯火等は、その可動構成部品が通常の使用位置に あるときに、当該灯火等が自動車製作者が本技術基準に従って定める位置に戻るように 取り付けられなければならない。すれ違い用前照灯及び前部霧灯の本規定への適合性の 確認については、可動構成部品を動かして通常の使用位置に戻す操作を10回繰り返した 場合に、可動構成部品の各操作後に測定したこれらの灯火等の支持部に対する角度傾斜 値と10回の測定の平均値との差が常に0.15%以内であるかどうかを確認することによっ て行う。この場合において、確認の結果この値を超えるすれ違い用前照灯等は、 4.2.6.1.1.に定める限度をこの超過分によって補正し、別紙4に従って自動車を確認する 際の傾斜許容範囲を狭めるものとする。 3.22. 光源及びヒューズを取り付けることにより点灯することができない灯火等(反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -23- を除く。)は、指定を示す表示の有無にかかわらず、当該灯火等は、自動車に取り付けら れていないものとみなす。 3.23. 協定規則第37号に適合する光源、JIS C7506に適合するフィラメント光源又は定格 電球以外の電球であって灯火等の製作者が交換式光源として製作したフィラメント光源 を有する灯火等は、特殊な工具(自動車製作者等による車載工具を除く。)を使用するこ となく自動車製作者等の指示に従って整備士等の補助を必要とせずに光源を正確に交換 できるように自動車に取り付けられなければならない。また、自動車製作者はその交換 手順の詳細な説明を記載した書面等を車両に備えるものとする。 3.23.1. 光源モジュールが、協定規則第37号に適合する光源、JIS C7506に適合するフィ ラメント光源又は定格電球以外の電球であって灯火等の製作者が交換式光源として製作 したフィラメント光源の交換式光源ホルダーを含んでいる場合は、当該光源は3.23.の規 定により交換式でなければならない。 3.24. 尾灯は、失陥が発生したときに灯火装置の機能を一時的に代替することを目的とし た代替機能を有するものとすることができる。この場合において、失陥時の代替機能を 果たす灯火は、色、主要な光度及び取付位置に関し失陥のない尾灯と類似の性能を有し、 かつ、当該灯火の本来の機能を発揮するものでなければならない。当該代替機能を有す る灯火を備える自動車には、尾灯の代替機能が作動しているときに、一時的に代替機能 が作動している旨及び修理の必要がある旨を運転者席の運転者に表示するための装置を 備えなければならない。 3.25. 配光可変型前照灯を備える場合にあっては、一組のすれ違い用ビームを備えてい るものとみなす。また、配光可変型前照灯が走行用ビームを有する場合には、一組の走 行用前照灯を備えているものとみなす。 3.26. 自動車の後面に備える方向指示器、尾灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯及び 後部霧灯は、自動車の周囲の照度、霧、降雪、雨、噴霧、ほこり及び発光面の汚れのう ちいずれか1つ以上の影響に反応して、それぞれの灯火等の光度について、定められた最 小光度から最大光度の範囲内で可変光度制御を行うことができ、かつ、可変光度制御を 作動させる、及び不作動させる操作装置を備えることができる。 3.26.1. 自動車の速度が20km/h以下又は後続車両までの距離が20m以下の場合にあって は、前項の規定にかかわらず、減光するための可変光度制御を行うことができる。この 場合において、自動車の速度が50km/h以下であって、既に減光するための可変光度制御 が作動している場合にあっては引き続き作動し続けるものであってもよい。 3.26.2. 3.26.及び3.26.1.に規定された可変光度制御が機能する灯火等(補助制動灯及び 後部霧灯を除く。)は、同時にその光度が制御されるものとし、それぞれの灯火等の可変 光度の範囲内にあっても規定された光度要件に適合し、急激な光度の変化があってはな らないものとする。また、補助制動灯及び後部霧灯は、他の可変光度制御を行う灯火等 とは独立した可変光度制御を行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -24- 3.27. 自動車製作者等は、自動車(被牽けん 引自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を 除く。)から前照灯、制動灯、補助制動灯、車幅灯及び尾灯に供給する電源電圧が以下の 要件に適合していることを証明するものとする。この場合において、当該電源電圧は当 該車両が自動車製作者等の申告する代表的な一定電圧となる状態で測定するものとす る。 3.27.1. 型式認可書類に、特殊電源又は光源電子制御装置を使用して若しくは自動車製作 者等が要求した電圧で試験されたと記載がある場合にあっては、当該灯火器の端子に供 給される電圧は、認可された関連の装置又は機能に対して規定された電圧を超えないこ と。 3.27.2. 3.27.1.の対象とならない場合にあっては、装置等の端子における電圧は、6V、 12V又は24Vシステムの場合、それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vの電圧から3%を超えない ものとする。この場合において、装置の端子における最大電圧を制御する装置は当該装 置本体の中に備えることができる。 3.27.3. 3.27.1.及び3.27.2.の規定は、灯火器の一部として光源電子制御装置又は可変光 度制御が含まれるものには適用しないものとする。 3.27.4. 自動車製作者等は、これらの結果を得るために使用した方法を書面等により明確 にするものとする。 3.28. 幾何学的視認性に関する一般規定 3.28.1. 無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播 を妨害する障害物が幾何学的視認性に係る角度の内側にあってはならない。ただし、灯 火等が、装置の型式の指定を受けた際に幾何学的視認性に係る角度の内側に障害物があ る状態で型式の指定を受けたものである場合、自動車に取り付けられていない状態で当 該灯火等の性能に係る基準への適合性について試験を行った際に当該基準に適合するも のとして認めたものである場合、又は、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により灯 火等の幾何学的視認性が妨げられる等自動車の構造により灯火等の幾何学的視認性に係 る基準に適合するように灯火等を取り付けることができない場合にあっては、この限り でない。 3.28.2. 灯火等の近傍で測定する場合には、同じ精度を確保するように観測方向を平行移 動して測定を行うものとする。 3.28.3. 灯火等を自動車に取り付けた状態において灯火等の見かけの表面の一部が自動 車の他の部分で隠れる灯火等にあっては、障害物で隠れない灯火等の部分が、当該装置 の型式の指定に係る所定の光度に係る規定に引き続き適合している旨を証明しなければ ならない(本技術基準別紙1参照)。 3.28.4. 3.28.3.の灯火等の照明部又は反射部のH面の地上からの高さが750mm未満となる ように取り付けられた灯火等であって、垂直方向下方の幾何学的視認性に係る角度が5° まで狭められるものにあっては、取り付けた光学装置の光度測定領域を水平面より下方 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -25- 5°まで狭めてもよい。 3.28.5. 相互依存型灯火装置の場合においては、当該装置の全ての「Y」マーク付相互依 存型灯火等が同時に点灯している時に幾何学的視認性の要件を満たすものとする。 3.29. 外部ステータスディスプレイに関する一般規定 3.29.1. 外部ステータスディスプレイの光度は、0.5cdを超えてはならない。 3.29.2. 外部ステータスディスプレイの灯光の色は、赤色、白色若しくは橙とう 色でなければ ならない。 3.29.3. 外部ステータスディスプレイの見かけの表面の表面積は、20㎠以下でなければな らない。 3.29.4. 自動車に備える外部ステータスディスプレイの個数は、1個であること。ただし、 外部ステータスディスプレイの見かけの表面の表面積が10㎠以下である場合は、2個以 下であること。 3.30. 製造者ロゴに関する一般規定 3.30.1. 製造者ロゴのうち、車両の前面に備えるものの個数は1個(車両の前面の中央以 外に備える場合にあっては、2個)、車両の後面に備えるものの個数は1個(車両の後面の 中央以外に備える場合にあっては、2個)であること。ただし、前面又は後面の中央以外 に備えるものにあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し、両側に1個ずつ取り付けられ たものであること。また、自動車製造者以外のロゴを備えてはならない。 3.31. 運転支援プロジェクションに関する一般規定 3.31.1. 運転支援プロジェクションは、図柄、記号又はその両方で構成されること。 3.31.2. 運転支援プロジェクションは、次に掲げる交通情報を運転者に警告する場合にの み投影されるものであること。 イ 危険な交通状況の存在。 ロ 運転者の注意を必要とする他の交通の存在。 ハ 他の交通等との距離を維持すること。 ニ 正しい車線を維持すること。 3.31.3. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、別紙14に定める投影可能な記号及 び図柄について、別紙14に定める作動条件を満たす場合にのみ作動する構造であること。 3.31.4. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、常に手動で停止及び再作動させる ことができる構造であること。 3.31.5. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、別紙14に定める作動条件を満たさ なくなった場合において、直ちに作動を停止する構造であること。 3.31.6. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、電気的に検知可能な故障が発生し た場合において、自動的に運転支援プロジェクションの投影を停止する構造であること。 4. 個別規定 4.1. 走行用前照灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -26- 4.1.1. 備付け 自動車(被牽けん 引自動車を除く。)には、走行用前照灯を備えなければならない。 4.1.2. 取り付ける灯火等の性能 走行用前照灯は、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に 使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動 車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては本則第42条第2項第2号の規定、これら以外 の自動車にあっては協定規則第149号の規則4.及び5.1.(種別Bに係るものに限る。)に定 める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただ し、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第42条第2項第1号ただし書の 規定に適合すればよいものとする。 4.1.3. 数 走行用前照灯の数は、2個又は4個でなければならない。ただし、幅800mm以下の自動車 及び最高速度20km/h未満の自動車にあっては、1個、2個又は4個であってもよいものとし、 4個の格納式灯火等である前照灯を取り付けた自動車にあっては、道路交通法第52条第1 項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、短い間隔で 断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発することを専らの目的とす る前照灯を追加して2個取り付けたものであってもよい。また、補助走行用前照灯の数は、 2個であること。 4.1.4. 取付位置 走行用前照灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射物による反射光が当該 自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないように取り付けられなければならな い。 4.1.5. 幾何学的視認性 走行用前照灯は、走行用前照灯のレンズの最前部に接する横断面への照射面の正射影 の外縁を起点とする前照灯の基準軸に対して5°の角度をなす母線により囲まれる範囲 内から観測したときに走行用前照灯の照射面が見通すことができるよう取り付けられな ければならない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りで ない。 4.1.6. 方向 走行用前照灯は、自動車の前面に進行方向を正射するように取り付けられなければな らない。ただし、被牽けん 引自動車、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度が35km/h未満 の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあっては、車両の左右各側において1 個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。この場合において、曲 線道路用配光可変型走行用前照灯は、自動車の前面に、かつ、直進姿勢において進行方 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -27- 向を正射するように取り付けられなければならない。 4.1.7. 電気結線 4.1.7.1. 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態及び不作動に係る制御に関して、 自動であってもよいものとするが、当該制御の信号を生成するセンサは、次に掲げるも のを検出し、かつ、反応することができるものでなければならない。なお、当該制御の 性能が改善すると認められる場合にあっては、センサに追加の機能を備えることができ る。 (a) 周囲の光の状態 (b) 対向車の前面において灯火装置又は指示装置(以下この別添において「灯火装置等」 という。)が発する灯光 (c) 先行車の後面において灯火装置等が発する灯光 4.1.7.2. 走行用前照灯は、手動により作動できなければならないこととし、かつ、簡単 かつ即時に手動により停止及び自動制御の解除ができなければならない。 4.1.7.3. 走行用前照灯は、全てが同時に点灯する、又は左右それぞれ1個の走行用前照灯 が同時に点灯する構造でなければならない。この場合において、走行用前照灯は、すれ 違い用前照灯から走行用前照灯に切り換えるための点灯操作を行ったときに、少なくと も左右それぞれ1個の走行用前照灯が点灯するように、かつ、走行用前照灯からすれ違い 用前照灯に切り換えるため点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が同時に消灯す るものでなければならない。また、種別RAの補助走行用前照灯は、走行用前照灯が点灯 している場合に限り、点灯するものでなければならない(道路交通法第52条第1項の規定 により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、短い間隔で断続的に 点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発する目的で前照灯を用いる場合を除 く。)。 4.1.7.4. すれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯しているときに引き続き点灯するも のであってもよい。 4.1.7.5. 道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以 外の場合において、短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報 (3.12.参照)を発することを専らの目的とする前照灯は、4個の格納式の走行用前照灯 が点灯する際の位置(正立位置)にあるときに点灯しない構造でなければならない。 4.1.7.6. 走行用前照灯は、次に掲げる場合を除き、点灯できないように取り付けられな ければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければ ならない場合以外の場合において、短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させる ことにより警報を発する目的で前照灯を用いる場合にあっては、この限りでない。 4.1.7.6.1. 前照灯の点灯操作装置が点灯位置にある場合 4.1.7.6.2. 前照灯の点灯操作装置が自動位置にある場合であって、かつ、前照灯を点灯 させる制御信号が発せられている場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -28- 4.1.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯 操作状態表示装置を備えなければならない。ただし、最高速度35km/h未満の大型特殊自 動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。 4.1.8.1. 4.1.7.1.の規定に基づき、走行用前照灯の作動状態及び不作動状態に係る制御 が自動である場合にあっては、自動制御が作動している間は当該制御を自動で行う状態 であることを運転者に表示し続けなければならない。 4.1.9. その他の要件 4.1.9.1. 走行用前照灯は、同時に点灯することができる走行用前照灯の最大光度の合計 が430,000cd(参考値100に該当する。ここで「参考値」とは、走行用前照灯の最大光度 を4,300で割った値をいう。)を超えないものでなければならない。 4.1.9.2. この最大光度は、同時に使われる複数の走行用前照灯の参考値を合算すること によって求めなければならない。 4.1.9.3. 走行用前照灯の作動状態及び不作動状態に係る自動制御 4.1.9.3.1. 4.1.7.1.に掲げた走行用前照灯の作動状態及び不作動状態に係る自動制御の センサシステムは、次に掲げる規定に適合しなければならない。 4.1.9.3.1.1. 4.1.7.1.に掲げる対向車又は先行車から発せられた灯光を検出することが できるセンサの最小の検出領域は、次に掲げる角度とする。 4.1.9.3.1.1.1. 水平角度は左方15°及び右方15°とし、垂直角度は下表のとおりとする。 この場合において、センサの取付高さが、1.5m以上2.0m未満の場合にあっては下方角度 について2°又は2°から5°を選択できるものとし、2.0mを超え2.5m以下の場合にあって は下方角度について2°から5°又は5°を選択できるものとする。なお、これらの角度は、 センサ開口部中心から、その中央を通り、かつ、車両中心線に平行な直線に対して測定 するものとする。 センサの取付高さ(セン サ開口部中心の地上高 さ) 2.0m未満の場合 1.5m以上2.5m以 下の場合 2.0mを超える場合 上方角度 5° 5° 5° 下方角度 2° 2°から5° 5° 4.1.9.3.1.2. センサシステムは、直線かつ水平な道路上で次に掲げるものを検出できる ものでなければならない。 ただし、次の(a)及び(b)に掲げるものの検出に当たっては、対向する自動車及び先行 する自動車のすれ違い用前照灯、車幅灯及び尾灯を点灯させた状態で行うものとする。 (a) 少なくとも400m前方の対向する自動車及び対向する原動機付自転車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -29- (b) 少なくとも100m前方の先行する自動車(けん引自動車及び被けん引自動車の組合せ を含む。)及び先行する原動機付自転車 (c) 少なくとも75m前方の対向する自転車であって、発光領域が10cm2±3cm2、高さが地 上0.8mにおいて、光度が150cdの白色灯火を有するもの 4.1.9.3.2. 4.1.7.1.に規定する走行用前照灯からすれ違い用前照灯への移行及びその逆 の移行を自動で行うことができるものとするが、他の道路利用者にまぶしさを与えるこ と等により他の交通の妨げとならないものとする。 4.1.9.3.3. 自動制御の性能は、シミュレーションその他の手段及び別紙10の1.に規定す る試験運転によって確認するものとする。 4.1.9.3.4. 走行用前照灯は、次に掲げる要件をともに満たす場合に限り、自動で作動し てもよいものとする。 (a) 4.1.7.1.に掲げる対向車又は先行車の灯火装置等が発する灯光が、4.1.9.3.1.1.及 び4.1.9.3.1.2.に規定する領域及び距離内で検出されないこと。 (b) 検出された周囲の光の明るさが、4.1.9.3.5.の規定を満たすこと。 4.1.9.3.5. 走行用前照灯が自動で作動する場合にあっては、4.1.7.1.に掲げる対向車又 は先行車の灯火装置等が発する灯火が、4.1.9.3.1.1.及び4.1.9.3.1.2.に規定する領域 及び距離内で検出されたとき又は周囲の照度が7,000lxを超えた場合には、自動的に不作 動状態となるものとする。 この場合において、自動車製作者等は、シミュレーションその他の手段により、前段 に規定する基準への適合を証明するものとし、必要に応じ、車両上のセンサ取付高さと 同じ高さにあるコサイン補正済みセンサを使用して、水平面上で照度を測定するものと する。 4.2. すれ違い用前照灯 4.2.1. 備付け 自動車(被牽けん 引自動車を除く。)は、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただ し、最高速度20km/h未満の自動車であってその光度が10,000cd未満である走行用前照灯 を備えるものにあっては、この限りでない。 4.2.2. 取り付ける灯火等の性能 すれ違い用前照灯は、最高速度20km/h未満の自動車、除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊 自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては本則第42条第6項第2号の規定、これら 以外の自動車にあっては協定規則第149号の規則4.及び5.2.(種別Cに係るものに限る。 右側通行用に設計されている前照灯を除く。)に定める基準に適合するもの又は装置の型 式の指定を受けたものでなければならない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場 合にあっては、本則第42条第6項第1号ただし書の規定に適合すればよいものとし、協定 規則第149号の規則4.12.1.及び4.12.2.の装置を装着する場合にあっては、協定規則第 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -30- 149号の規則4.12.1.及び4.12.2.に定める基準を満たすものとする。 4.2.3. 数 すれ違い用前照灯の数は、2個でなければならない。ただし、幅800mm以下の自動車及 び最高速度20km/h未満の自動車にあっては、1個であってもよい。 4.2.4. 取付位置 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内(大型特殊 自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される 自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯であってその自動車の 構造上自動車の最外側から400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り 付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられなければならない。ただ し、最高速度20km/h未満の自動車及び幅800mm以下の自動車にあっては、この限りでない。 すれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下(大型特殊自動車、 農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては小型特殊自動車) 及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するも のに備えるすれ違い用前照灯であってその自動車の構造上地上1,200mm以下となるよう に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下 縁の高さが地上500mm以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h 未満の自動車にあっては小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用 される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯であってその自 動車の構造上地上500mm以上となるように取り付けることができないものにあっては、取 り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられなければならない。 すれ違い用前照灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射物による反射光が 当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないように取り付けられなければなら ない。 4.2.5. 幾何学的視認性 すれ違い用前照灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義 される範囲内において、すれ違い用前照灯の見かけの表面が見通すことができるように 取り付けられなければならない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあって は、この限りでない。 α=上方に15°及び下方に10° β=外側に45°及び内側に10° すれ違い用前照灯の近傍に取り付けられる仕切りその他の附属装置は、他の交通の妨 げとなるおそれのないものでなければならない。 4.2.6. 方向 すれ違い用前照灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。 4.2.6.1. 垂直方向 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -31- 4.2.6.1.1. 運転者席に1人(75kg)を乗せた非積載状態で調節するすれ違い用前照灯の照 射光のカットオフ(すれ違い用前照灯の照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切 線をいう。以下同じ。)の初期傾斜は、自動車製作者により0.1%以内の精度で指定され るものとする。当該初期傾斜は、別紙5に示す記号によりすれ違い用前照灯又は自動車製 作者が自動車に貼付するプレートの近傍に、明瞭に読み取ることができ、かつ、容易に 消えない方法により表示しなくてはならない。この場合において、表示する初期傾斜は、 4.2.6.1.2.によるものとする。 4.2.6.1.2. すれ違い用前照灯の照射光線におけるカットオフの垂直傾斜は、別紙3に定め る静的条件下において、非積載状態の自動車において測定したすれ違い用前照灯の照明 部の下端の高さh(m)に応じ、次に定める初期傾斜をとったときに次の1)から3)に掲 げる限度に適合しなければならない(図すれ違い用前照灯の垂直傾斜限度及び初期傾斜 を参照)。なお、型式の指定等を行う以外の場合にあっては、次の4)から7)に掲げる限 度に適合するものであればよい。また、別紙3の規定中2.1.1.2.から2.1.1.5.までは適用 しない。 1) h<0.8のとき 限度 -0.5%と-2.5%の間 初期傾斜 -1.0%と-1.5%の間 2) 0.8≦h≦1.0のとき 限度 -0.5%と-2.5%の間 初期傾斜 -1.0%と-1.5%の間 又は 限度 -1.0%と-3.0%の間 初期傾斜 -1.5%と-2.0%の間 3) h>1.0のとき 限度 -1.0%と-3.0%の間 初期傾斜 -1.5%と-2.0%の間 4) h<0.8のとき 限度 -0.2%と-2.8%の間 5) 0.8≦h≦1.0のとき 限度 -0.2%と-2.8%の間又は-0.7%と-3.3%の間 6) 1.0<h≦1.2のとき 限度 -0.7%と-3.3%の間 7) h>1.2のとき 限度 -1.2%と-3.8%の間 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -32- 図 すれ違い用前照灯の垂直傾斜の限度及び初期傾斜 この図において、網掛け部は初期傾斜の範囲を、白枠部は垂直傾斜の限度の範囲を示 す。 4.2.6.1.3. 4.2.6.1.の規定は、最高速度25km/h未満の自動車、大型特殊自動車、小型特 殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するものには、適用しない。 4.2.6.2. 前照灯照射方向調節装置 4.2.6.2.1. 4.2.6.1.1.及び4.2.6.1.2.の規定に適合するため前照灯照射方向調節装置を 必要とする自動車には、自動式の前照灯照射方向調節装置を備えていなければならない。 ただし、次に掲げる基準に適合する手動式の前照灯照射方向調節装置を備える場合にあ っては、この限りではない。 4.2.6.2.2. 手動式の前照灯照射方向調節装置は、通常の調節ねじ又は同等の方法により 照射方向を連続的又は非連続的に調節することができ、かつ、4.2.6.1.1.に規定する初 期傾斜まですれ違い用前照灯の傾斜を戻すための調節ねじの停止位置を有するものでな ければならない。 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者席の運転者により操作できなければなら ない。 連続的な調節を行うことができる手動式の前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前 照灯の照射方向の調節が必要となる荷重条件についての参考値が表示されたものでなけ ればならない。 連続的な調節を行うことができない手動式の前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用 前照灯の照射方向が別紙3に定めるあらゆる荷重条件において4.2.6.1.2.に定める垂直 傾斜の限度の範囲内となるように調節を行うことができるものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -33- 手動式の前照灯照射方向調節装置は、別紙3に基づくすれ違い用前照灯の照射方向の調 節が必要となる荷重条件を、当該装置の操作装置の近傍に明瞭に読み取ることができる ように表示したものでなければならない(別紙6参照)。 4.2.6.2.3. 4.2.6.2.1.及び4.2.6.2.2.に定める装置は、失陥が発生したときに、すれ違 い用前照灯の照射方向の垂直傾斜が失陥発生時よりも上方に傾斜するものであってはな らない。 4.2.6.3. 水平方向 片側又は両側のすれ違い用前照灯を曲線道路用配光可変型前照灯として使用し、照射 光線を水平方向に動かしてもよい。ただし、エルボー点が移動する形式の曲線道路用配 光可変型前照灯の場合、各すれ違い用前照灯照明部の下縁の高さの100倍を超える距離に おいて、エルボー点は車両重心の軌跡線より右旋回にあっては左側、左旋回にあっては 右側に位置しなければならない。 4.2.6.4. 測定手順 4.2.6.4.1. 4.2.6.1.の垂直傾斜の測定は、静止状態の自動車において、初期傾斜を調節 した後に別紙3に定めるあらゆる荷重条件においてすれ違い用前照灯の照射光の垂直傾 斜を測定するものとする。 4.2.6.4.2. 荷重の関数としてのすれ違い用前照灯の照射光線の傾きの変位は、別紙4に定 める試験手順に従って測定するものとする。 4.2.7. 電気結線 4.2.7.1. すれ違い用前照灯の操作装置は、すれ違い用前照灯を点灯するように操作した ときに、すべての走行用前照灯を同時に消灯するものであること。 4.2.7.2. すれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯しているときに、引き続き点灯する ものであってもよい。 4.2.7.3. その光源が放電灯であるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯していると きに、消灯できない構造でなければならない。 4.2.7.4. すれ違い用前照灯と集合式又は兼用式の灯火をなす1個の光源又は1個以上の LEDモジュールを、車両重心の軌跡が曲線半径500m以下の場合に限り曲線道路用配光可変 型前照灯として点灯してもよい。この場合において、自動車製作者等は、計算又はその 他の手段により、上記基準への適合を証明しなければならない。 4.2.7.5. すれ違い用前照灯(三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える ものを除く。)は、別紙13に規定する要件に従って、周囲の照度に応じ、自動的に点灯及 び消灯する機能を有するものであること。ただし、次に掲げる場合にあっては、自動的 に点灯する機能を解除している状態又は手動で消灯させたときに消灯したままの状態で あってもよい。なお、自動的に消灯する機能については、手動による解除が可能な構造 とすることができる。 4.2.7.5.1. 変速装置が「駐車」位置にある場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -34- 4.2.7.5.2. 駐車制動装置が作動している場合 4.2.7.5.3. 始動装置を手動によって作動した後、車両を動かすまでの自動車が停車して いる場合 4.2.7.5.4. 自動的に点灯する機能を、2回未満の意図的な動作により手動で解除すること が不可能となるように設計されていて、かつ、3.11.に規定する灯火器が点灯している場 合。 なお、自動車の速度が15km/h以下である場合にあっては、3.11.に規定する灯火器は消 灯していてもよいが、これらの灯火等が消灯している期間全体にわたって、運転者に対 して光学的、及び聴覚的又は触覚的警告信号で示すこと。 4.2.7.5.5. 前部霧灯が点灯している場合 4.2.7.6. すれ違い用前照灯(三輪自転車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える ものを除く。)は、4.2.7.5.1.から4.2.7.5.5.の状態が存在しなくなった場合は、自動的 に点灯及び消灯する機能を再開するものとする。 4.2.7.7. 周囲の照度が1,000lx以上である場合にあっては、すれ違い用前照灯は、 4.2.7.5.の規定にかかわらず、周囲の照度以外の条件(時刻、自動車の位置、雨、霧等) に従って、自動的に点灯及び消灯することができる。 4.2.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、すれ違い用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための 点灯操作状態表示装置を備えることができるものとする。 ただし、曲線道路用配光を得るためにビーム全体が移動する又はカットオフのエルボ ー点が移動する曲線道路用配光可変型前照灯を備える自動車又は主要なすれ違い用ビー ムを発生させるLEDモジュールを有するすれ違い用前照灯を備える自動車には、点滅式又 は非点滅式の警告を示す点灯操作状態表示装置を備えなければならない。 4.2.8.1. 点灯操作状態表示装置は、次のいずれかに掲げる場合に作動するものとする。 4.2.8.1.1. 曲線道路用配光可変型前照灯が故障し、エルボー点が正常に移動できなくな った場合 4.2.8.1.2. 主要なすれ違い用ビームを発生させるLEDモジュールのいずれか1個が故障し た場合(配線で結合された主要なすれ違い用ビームを発生させるLEDモジュールのいずれ か1個の故障により、全ての主要なすれ違い用ビームを発生させるLEDモジュールが発光 しなくなる場合を除く。) 4.2.8.2. 点灯操作状態表示装置は、故障が存続する限り作動を継続しなければならない。 点灯操作状態表示装置は、一時的に消灯できるが、原動機の操作装置が始動及び停止の 位置に切り替えられたときには、必ず再点灯しなければならない。 4.2.9. その他の要件 3.5.2.の要件は、すれ違い用前照灯には適用しないものとする。 各前照灯に対する目標光束が2,000lmを超える光源を使用するすれ違い用前照灯につ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -35- いては、4.2.6.2.1.ただし書及び4.2.6.2.2.の規定は適用しないものとする。 2つ以上の試験電圧が規定されているフィラメント光源の場合にあっては、当該装置の 型式認可に関する通知書又は試験成績書に記載された、主要なすれ違い用ビームの目標 光束を適用する。 エルボー点が移動する形式の曲線道路用配光可変型前照灯の場合、自動車が前進して いる時を除いて曲線道路用配光可変型照明は作動してはならない。ただし、自動車が左 折する場合はこの限りではない。 4.3. 前部霧灯 4.3.1. 備付け 自動車には、前部霧灯を備えることができる。 4.3.2. 取り付ける灯火等の性能 前部霧灯は、協定規則第149号の規則4.及び5.5.に定める基準に適合するもの又は装置 の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、型式の指定等を行う場合以外 の場合にあっては、本則第43条第1項ただし書の規定に適合するものであればよい。 4.3.3. 数 前部霧灯の数は、2個でなければならない。ただし、同時に3個以上点灯しないように 取り付けられた前部霧灯にあっては、この限りでない。 4.3.4. 取付位置 前部霧灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車、 小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運 輸局長の指定するものに備える前部霧灯であってその自動車の構造上自動車の最外側か ら400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外 側の位置)となるように取り付けられなければならない。ただし、最高速度20km/h未満 の自動車及び幅800mm以下の自動車にあっては、この限りでない。 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの(三輪自動車及び被 牽けん 引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下 のもの(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備える前部霧灯は、その照明部の上縁 の高さが地上800mm以下、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のも の(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって 車両総重量3.5t以下のもの(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)以外の自動車に備 える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下(大型特殊自動車、小型特 殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するものに備える前部霧灯であってその自動車の構造上地上1,200mm以下となる ように取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ) であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが地上250mm 以上となるように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -36- 前部霧灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射物による反射光が当該自動 車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付けられなければならない。 4.3.5. 幾何学的視認性 前部霧灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範 囲内において、前部霧灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなけ ればならない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでな い。 α=上方5°及び下方5° β=外側45°及び内側10° 前部霧灯の近傍に取り付けられる仕切りその他の付属装置は、他の交通の妨げとなる おそれのないものでなければならない。 4.3.6. 方向 前部霧灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。 前部霧灯は、幻惑を生じる等により他の交通の妨げとなるおそれのないように取り付 けられなければならない。 4.3.6.1. 垂直方向 4.3.6.1.1. 種別Bの前部霧灯 運転者席に1人(75kg)を乗せた非積載状態で調節する前部霧灯の照射光のカットオフ (前部霧灯の照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切線をいう。以下同じ。)の初 期傾斜は、-1.5%以下でなければならない。 4.3.6.1.2. 種別F3の前部霧灯 4.3.6.1.2.1. 各前部霧灯に対する光源の目標光束が2,000lm以下の場合は、運転者席に1 人(75kg)を乗せた非積載状態で調節する前部霧灯の照射光のカットオフの初期傾斜は、 -1.0%以下でなければならない。 4.3.6.1.2.2. 各前部霧灯に対する光源の目標光束が2,000lmを超える場合は、次に掲げる 要件に従うものとする。 4.3.6.1.2.2.1. 前部霧灯の照射光のカットオフの垂直傾斜は、非積載状態で測定した前 部霧灯の照明部の下端の高さh(m)に応じ、別紙3に規定する全ての静的条件下において、 自動的に次に掲げる限度に適合しなければならない。 1) h≦0.8のとき 限度 -1.0%から-3.0%までの間 初期傾斜 -1.5%から-2.0%までの間 2) h>0.8のとき 限度 -1.5%から-3.5%までの間 初期傾斜 -2.0%から-2.5%までの間 4.3.6.1.2.2.2. 運転者席に1人(75kg)を乗せた非積載状態で調節する前部霧灯の照射光 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -37- のカットオフの初期傾斜は、自動車製作者により0.1%以内の精度で指定されるものとす る。 当該初期傾斜の指定値は、別紙5に示す記号により、前部霧灯又は自動車製作者が自動 車に貼付するプレートの近傍に、明瞭に読み取ることができ、かつ、容易に消えない方 法又は4.2.6.1.1.に規定する表示と組み合わせる方法で表示しなくてはならない。この 場合において、表示する初期傾斜の指定値は、4.3.6.1.2.2.1.に従って定めるものとす る。 4.3.6.2. 前部霧灯照射方向調整装置 4.3.6.2.1. 独立式灯火等又は集合式灯火等にかかわらず前部霧灯照射方向調整装置を備 える場合には、垂直傾斜が別紙3に規定するすべての静的条件下において、 4.3.6.1.2.2.1.に規定する限度に適合しなければならない。 4.3.6.2.2. 種別F3の前部霧灯が配光可変型前照灯の一部となるものに対する4.2.6.に規 定する要件は、前部霧灯から発するビームがすれ違い用ビームの一部として作動すると きに適用するものとする。この場合において、4.2.6.の垂直傾斜限度の規定は、当該前 部霧灯がすれ違い用ビームの一部として作動するものにも適用することができる。 4.3.6.2.3. 前部霧灯照射方向調整装置は、4.3.6.1.2.2.1.に規定する下方への垂直傾斜 の限度を超えない場合に限り、自動車の周囲に発生する濃霧その他視認性が低下する状 況に応じて前部霧灯から発するビームの垂直傾斜を自動的に変化させることができる。 4.3.6.2.4. 前部霧灯照射方向調整装置は、故障が発生した場合において、前部霧灯から 発するビームのカットオフの垂直傾斜が故障発生時よりも上方に傾斜するものであって はならない。 4.3.7. 電気結線 前部霧灯は、配光可変型前照灯が提供する別の灯火機能の一部として作動する場合及 び協定規則第149号の規則4.5.3.4.に基づき相互に組込まれているその他の灯火と同時 に点灯することができない場合を除き、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態 にかかわらず、その点灯操作及び消灯操作が行えるように取り付けなければならない。 ただし、配光可変型前照灯の提供する別の灯火機能の一部として作動する場合であって も、前部霧灯の点灯操作が他の機能に優先して行えるように取り付けなければならない。 4.3.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作 状態表示装置であって、他の灯火等の点灯操作状態表示装置とは独立し、かつ、その表 示が点滅しないものを備えなければならない。 4.3.9. その他の要件 協定規則第149号の規則5.5.3.1.に定める基準に適合する場合に限り、種別F3の前部霧 灯から発するビームの垂直傾斜及び光度は、自動車の周囲に発生する濃霧その他視認性 が低下する状況に応じて自動的に変化させることができる。この場合において、種別F3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -38- の前部霧灯から発するビームの垂直傾斜及び光度の変化は自動的に行われ、かつ、運転 者の運転操作や他の交通の妨げとなるおそれのないものでなければならない。 4.4. 側方照射灯 4.4.1. 備付け 自動車には、側方照射灯を備えることができる。 4.4.2. 取り付ける灯火等の性能 側方照射灯は、協定規則第149号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第 75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第44条第1項ただし書の 規定に適合すればよいものとする。 4.4.3. 数 取り付ける側方照射灯の数は、2個でなければならない。 4.4.4. 取付位置 4.4.4.1. 側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられなければならない。 4.4.4.2. 側方照射灯は、その照明部の最後縁が自動車の前端から1m以内(除雪及び土木 作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上1m以内となる ように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車の 前端に近い位置)となるように取り付けられなければならない。 4.4.4.3. 側方照射灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.25m以上、上縁の高さが地上 0.9m以下であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り 付けられなければならない。 4.4.5. 幾何学的視認性 側方照射灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される 範囲内において、側方照射灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられ なければならない。 α=上方10°及び下方10° β=外側30~60° 4.4.6. 方向 側方照射灯は幾何学的視認性に係る要件を満たすように取り付けられなければならな い。 4.4.7. 電気結線 側方照射灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯が点灯している場合にのみ点灯で きる構造でなければならない。 4.4.7.1. 自動車の各側の側方照射灯は、同じ側の方向指示器が作動する場合又はかじ取 装置が直進状態から同じ側に向けられた場合に限り作動する構造であること。 側方照射灯は、方向指示器の作動が解除された場合又はかじ取装置の操舵角が直進状 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -39- 態に戻った場合には、自動的に作動が停止する構造であること。 4.4.7.2. 後退灯が作動した場合には、かじ取装置の向き又は方向指示器の作動にかかわ らず、自動車の両側に備える側方照射灯を作動させることができる。この場合において、 後退灯の作動が解除された場合又は自動車の前進速度が15km/hを超えた場合には、自動 的に作動が停止する構造であること。 4.4.8. その他 側方照射灯は、自動車の速度が40km/h以上の状態で作動してはならない。 4.5. 後退灯 4.5.1. 備付け 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、小型特殊自動車(長さ4.7m以 下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下の小型特殊自動車に限る。)及 び幅800mm以下の自動車並びにこれらにより牽けん 引される被牽けん 引自動車にあっては、この限 りでない。 4.5.2. 取り付ける灯火等の性能 後退灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型 式の指定を受けたものでなければならない。 4.5.3. 数 自動車に備える後退灯の数は、4.5.3.1.及び4.5.3.2.によるものとする。 4.5.3.1. 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人 以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4 個 4.5.3.2. それ以外の自動車にあっては、1個又は2個 4.5.4. 取付位置 4.5.4.1. 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1200mm以下(大型特殊自動車及び小 型特殊自動車に備える後退灯であってその自動車の構造上地上1200mm以下に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが 250mm以上となるように取り付けられなければならない。 4.5.4.2. 後退灯は、自動車の後面に取り付けられなければならない。ただし、4.5.3.1. に掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の 側面に取り付けてもよい。 また、後面に3個又は4個備える後退灯は、少なくとも2個が車両中心面について対称の 位置に取り付けられたものであること。 4.5.5. 幾何学的視認性 後退灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲 内において、後退灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければ ならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車並 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -40- びに4.5.4.2.のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、この限 りでない。 α=上方15°及び下方5° β=後退灯を1個備える場合にあっては外側45°及び内側45°、後退灯を2個以上備え る場合にあっては、車両中心面について対称な位置に取り付けられているものにつ いては外側45°及び内側30° 4.5.6. 方向 後退灯は、自動車の後面及び側面に後方に向けて取り付けられなければならない。 ただし、4.5.4.2.のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、 基準軸は自動車の中央縦断面に対して15°以内の傾斜で側方に水平に又は下方向け取り 付けなければならない。 4.5.7. 電気結線 後退灯は、変速装置(被牽けん 引自動車にあっては、その牽けん 引自動車の変速装置)を後退 の位置に操作しており、かつ、原動機の始動装置を始動の位置に操作している場合のみ 点灯するように取り付けられなければならない。 また、4.5.3.1.に掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものにつ いては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するものでなけ ればならない。 ただし、4.5.4.2.のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、 変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が 15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、独立した操作 装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。 4.5.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、後退灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状 態表示装置を備えることができる。 4.6. 方向指示器 4.6.1. 備付け(4.6.5.1.の図参照) 自動車には、方向指示器を備えなければならない。ただし、最高速度20km/h未満の自 動車であって長さが6m未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距 離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。)及び牽けん 引自動車と 被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さが6m未満となる被牽けん 引自動車にあっては、 この限りでない。 4.6.2. 取り付ける灯火等の性能 方向指示器は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準及び本則第59条第1項第4 号の規定に適合するものでなければならない。方向指示器は、その配置に応じ、協定規 則第148号で規定する種別1、1a、1b、2a、2b、3、5及び6並びに本則第59条第1項第4号で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -41- 規定する大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器に分類するものとす る。 4.6.3. 数 方向指示器の数は、その取付位置に応じ、4.6.4.に定めるところによる。 4.6.4. 配置(4.6.6.1.の図参照) 4.6.4.1. 自動車の前面の両側には、次表の左欄に掲げる方向指示器とすれ違い用前照灯 (前部霧灯を備える自動車にあっては、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち方向指示 器との距離が最小となる位置に取り付けられているもの)との距離に応じ、同表の右欄 に掲げる種別の方向指示器をそれぞれ1個ずつ備えているものとする。ただし、その両側 面に種別3の方向指示器を備えている三輪自動車及び最高速度20km/h未満の自動車であ ってかじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運 転者席が車室内にないもの及び被牽けん 引自動車にあっては、この限りでない。 方向指示器とすれ違い用前照灯(前部霧灯を備える自動車 にあっては、すれ違い用前照灯及び前部霧灯のうち方向指 示器に最も近い位置に取り付けられているもの)との距離 方向指示器の種別 40mm以上 種別1、種別1a又は種別1b 20mmを超え、40mm未満 種別1a又は種別1b 20mm以下 種別1b 注 方向指示器とすれ違い用前照灯(前部霧灯を備える自動車にあっては、すれ違い用 前照灯及び前部霧灯のうち方向指示器に最も近い位置に取り付けられているものをい う。以下この注において同じ。)との距離とは、方向指示器の照明部とすれ違い用前照 灯(配光可変型前照灯を備える自動車にあっては、すれ違い用ビームを発する灯火ユ ニットのうち方向指示器に最も近い位置に取り付けられているもの。)の照明部との距 離をいう。 4.6.4.2. 自動車の後面の両側には、種別2a又は種別2bの方向指示器をそれぞれ1個ずつ備 えているものとする。ただし、最高速度20km/h未満の自動車であってかじ取りハンドル の中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にな いもの、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅0.8m以下の自動車、被牽けん 引自動車並びに 除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、この限りでない。 また、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送 の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽けん 引自動車を除く。)並び にその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽けん 引自動車以外の自動車(ただし書の自動車にあっては、自動車の後面の両側にそれぞれ1 個ずつ備えている場合に限る。)にあっては、さらに追加の種別2a又は種別2bの方向指示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -42- 器をそれぞれ1個ずつ備えることができる。 4.6.4.3. 自動車(車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車(セミトレ ーラを牽けん 引する牽けん 引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以 上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)、幅800mm 以下の自動車、被牽けん 引自動車及び最高速度20km/h未満の自動車であってかじ取りハンド ルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内に ないものを除く。)の両側面には、次表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の右欄 に掲げる種別の方向指示器をそれぞれ1個ずつ備えているものとする。 自 動 車 の 種 別 方向指示器の種別 a) 三輪自動車 種別5又は種別6(その前面の両側 に種別1、種別1a又は種別1bの方 向指示器を備えていない三輪自 動車にあっては、種別3) b) c)に掲げる自動車以外の自動車(三輪自動車 を除く。) 種別5又は種別6 c) 次のⅰ)からⅳ)までに掲げる自動車(長 さ6m以下の自動車及び三輪自動車を除く。)並 びにⅴ)及びⅵ)に掲げる自動車(三輪自動車 を除く。) ⅰ) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車 定員が10人以上のもの ⅱ) その形状が専ら乗用の用に供する自動車で あって乗車定員が10人以上のものの形状に類 種別6 する自動車 ⅲ) 貨物の運送の用に供する自動車であって車 両総重量3.5t以下のもの ⅳ) その形状が貨物の運送の用に供する自動車 であって車両総重量3.5t以下のものの形状に 類する自動車 ⅴ) 貨物の運送の用に供する自動車であって車 両総重量3.5tを超えるもの ⅵ) その形状が貨物の運送の用に供する自動車 であって車両総重量3.5tを超えるものの形状 に類する自動車 この場合において、前面に備える種別1、種別1a又は種別1bの方向指示器と側面に備え 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -43- る種別5又は種別6の方向指示器の両者の機能を有する方向指示器を備える自動車にあっ ては、4.6.6.の幾何学的視認性に係る要件に適合させることを目的として、当該方向指 示器に加え、種別5又は種別6の方向指示器を自動車の両側面にそれぞれ1個ずつ備えても よい。 4.6.4.4. 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽けん 引自動車に係るものを除く。)に種 別6の方向指示器を1個ずつ備えるほか、両側面の中央部に方向指示器を1個ずつ又は両側 面に種別5の方向指示器を3個ずつ備えなければならない。ただし、両側面(前部を除く。) に備える方向指示器に代えて、方向指示器と同時に点滅する側方灯を両側面にそれぞれ3 個以上備える構造とすることができる。 4.6.4.5. 牽けん 引自動車(最高速度20km/h未満の自動車であってかじ取りハンドルの中心か ら自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの、 幅800mm以下の自動車を除く。)と連結した場合においては、その状態において4.6.4.1. から4.6.4.3.までの規定に適合するように方向指示器を備えなければならない。 4.6.4.6. 大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車には、4.6.4.4.の規定に 適合するように方向指示器を備えるほか、牽けん 引自動車(最高速度20km/h未満の自動車で あってかじ取りハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、か つ、運転者席が車室内にないもの及び幅800mm以下の自動車を除く。)と被牽けん 引自動車と を連結した場合(牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。) においては、その状態において牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車に4.6.4.1.及び4.6.4.2.の 規定に適合するように方向指示器を備えなければならない。 4.6.4.7. 最高速度20km/h未満かつ長さ6m以上の自動車であってかじ取りハンドルの中心 から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの 及び牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合における長さが6m以上となる場合にお ける牽けん 引自動車(最高速度20km/h未満の自動車であってかじ取りハンドルの中心から自 動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び幅 800mm以下の自動車)又は被牽けん 引自動車には、4.6.4.1.の規定に準じて方向指示器を備え なければならない。 4.6.5. 取付位置 4.6.5.1. 横断面方向 自動車の前面及び後面の両側に備える種別1、種別1a、種別1b、種別2a及び種別2bの方 向指示器は、それぞれ最外側となる方向指示器(4.6.4.2.の規定により自動車の後面に 追加で備える方向指示器及びセミトレーラを牽けん 引する牽けん 引自動車の後面に備える方向指 示器を除く。)の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように、かつ、 それぞれ最内側となる方向指示器の照明部の最内縁の間隔が600mm(幅が1,300mm未満の 自動車にあっては、400mm)以上となるように取り付けられなければならない。 4.6.5.2. 垂直方向 自動車の前面又は後面に備える種別1、種別1a、種別1b、種別2a及び種別2bの方向指示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -44- 器、自動車の両側面に備える種別5又は種別6の方向指示器並びに大型貨物自動車等の両 側面の中央部に備える方向指示器は、その照明部の下縁の高さが地上350mm以上(セミト レーラで地上350mm以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることが できる最高の高さ)、上縁の高さが1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び 自動車の構造上、方向指示器の照明部の上縁の高さが1,500mm以下となるように取り付け ることができない自動車にあって、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自 動車で地方運輸局長の指定するものに備える方向指示器、自動車の両側面に備える種別5 及び種別6の方向指示器並びに大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器 にあっては、その照明部の上縁の高さが2,300mmまで、自動車(除雪及び土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型特殊自動車並びに 小型特殊自動車を除く。)の前面又は後面に備える種別1、種別1a、種別1b、種別2a、種 別2b又は両側面に備える種別3の方向指示器にあっては照明部の上縁の高さが2,100mmま で取り付けられる最低の高さ)となるように取り付けられなければならない。ただし、 4.6.4.2.の規定により自動車の後面に追加で備える方向指示器にあっては、前段の規定 にかかわらず、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けることができる。 この場合において、自動車の後面に備えなければならない方向指示器の照明部の上縁の 高さは地上1,500mm以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては地上2,300mm以 下、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては地上2,100mm以 下)であり、かつ、追加で備える方向指示器の照明部の下縁の高さとの垂直方向の距離 が600mm以上離れていること。 4.6.5.3. 水平方向(4.6.6.1.の図参照) 4.6.5.3.1. 自動車の両側面に備える種別5又は種別6の方向指示器は、その照明部の最前 縁が、自動車の前端から1,800mm以内(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が 10人未満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの及 びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに自動車の構造上1,800mm以内 となるように取り付けることができない自動車にあっては2,500mm以内(長さ6m以上の自 動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては2,500mm以内又は自動車の長さ(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合にあっては、牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを 連結した状態における長さ。以下この4.6.5.において同じ。)の60%以内)となるように 取り付けられなければならない。 4.6.5.3.2. 大型貨物自動車等の両側面の前部に備える方向指示器は、4.6.5.3.1.の規定 にかかわらず、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられ ていなければならない。 4.6.5.3.3. 4.6.4.4.に規定する大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器 並びに4.6.4.6.に規定する大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車の両側 面の中央部に備える方向指示器は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m以内(被牽けん 引 自動車にあっては、自動車の前端から4.5m以内)となるように取り付けられなければな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -45- らない。 4.6.5.3.4. 4.6.4.4.に規定する大型貨物自動車等の両側面に3個ずつ備える方向指示器 並びに4.6.4.6.に規定する大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車の両側 面に3個ずつ備える方向指示器は、4.6.5.3.1.の規定にかかわらず、各側面に可能な限り 均等に配分されるよう取り付けられていること。 4.6.5.3.5. 4.6.4.6.の大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車の両側面に 備える方向指示器(4.6.4.4.の大型貨物自動車等の両側面の中央部に1個ずつ備える方向 指示器及び両側面に3個ずつ備える種別5の方向指示器を除く。)の照明部の最前縁は、牽けん 引自動車の前端からの長さの60%以内となるように取り付けられていなければならな い。 4.6.6. 幾何学的視認性 4.6.6.1. 方向指示器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより方向 指示器の種別ごとに定義される範囲内において、当該方向指示器の見かけの表面が見通 すことができるように取り付けられなければならない。ただし、大型特殊自動車(ポー ル・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。 α 種別1、種別1a、種別1b、種別2a、種別2b、種別3及び種別5の方向指示器にあっては 上方15°及び下方15°、種別6の方向指示器にあっては上方30°及び下方5° ただし、方向指示器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている 場合にあっては、下方5°であってもよいものとし、4.6.4.2.の規定により自動車の後 面に追加で備える方向指示器であって、H面の高さが地上2,100mm以上となるように取 り付けられたものにあっては、上方5°であってもよい。 β 方向指示器の種別毎に次に示す角度。 ただし、種別1、1a又は1bの方向指示器は、H面の高さが地上750mm未満となるように 取り付けられている場合にあっては、当該方向指示器のH面より下方の内側について は、20°であってもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -46- 種別1、種別1a及び種別1b 種別2a及び種別2b 種別3 種別5及び種別6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -47- 注)これらの図に示した角度は、自動車の右側に装着する場合を示す。 参考図 乗用自動車等の場合 (*)両側面に備える方向指示器の後方視認性の死角である5°の値は、上限値を示す。 図中に示すdは、4.6.4.3.に規定する両側面に備える方向指示器の自動車の前端か ら照明部の最前縁までの距離を示す。 4.6.6.2. 4.6.6.1.の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する自動車(三輪自動車及び 被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する 自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t以下のものに 備える方向指示器は、下図に示す幾何学的視認性に係る性能を有し、かつ、4.6.7.2.の 規定に適合する側方灯を備える場合に限り、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及 び角度βにより方向指示器の種別ごとに定義される範囲内において、当該方向指示器の 見かけの表面が見通すことができるように取り付けることができる。 α 上方15°及び下方15° ただし、方向指示器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている 場合にあっては、下方5°であってもよい。 β 方向指示器の種別毎に次の図中に規定する角度 この場合において、種別1、1a又は1bの方向指示器は、H面の高さが地上750mm未満と なるように取り付けられている場合にあっては、当該方向指示器のH面より下方の内側 については、20°であってもよいものとし、種別5及び種別6の両側面に備える方向指 示器を除き、観測方向における見かけの表面の表面積(光を透過しない反射器の表面 積を除く。)は、12.5cm2以上でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -48- (**)両側面に備える方向指示器の後方視認性の死角である5°の値は、上限値を示 す。 図中に示すdは、4.6.4.3.に規定する両側面に備える方向指示器の自動車の前面 から見かけの表面の最前縁までの距離を示す。 4.6.6.3. 大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器は、自動車の最外側か ら外側方1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1mから自 動車の後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から照明部を 見通すことができるように取り付けられていなければならない。 4.6.7. 電気結線 4.6.7.1. 方向指示器は、他の灯火の点灯状態に係らず点灯操作及び消灯操作が行えるも のであり、かつ、1つの操作により車両中心面に対し同一の側の方向指示器が同時に点滅 する構造でなければならない。 4.6.7.2. 4.6.6.2.の図に規定するところに従い、方向指示器の幾何学的視認性を補完す ることを目的として自動車の両側面の前部又は後部に燈色の側方灯を備える自動車(そ の長さが6m未満のものに限る。)にあっては、当該側方灯は、方向指示器と同時に点滅す る構造でなければならない。 4.6.7.3. 複数の方式による点灯が可能な方向指示器は、作動中にその方式が変更される ものであってはならない。 4.6.7.4. 4.6.4.2.後段の規定により自動車の後面に追加で備える方向指示器は、 4.6.4.2.前段の規定により自動車の後面に備えなければならない方向指示器と同一の方 式により点灯するものでなければならない。 4.6.8. 点灯操作状態表示装置等 4.6.8.1. 自動車には、自動車の前面及び後面に備える方向指示器の点灯操作状態及び点 灯状態が正常であるか否かを運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態・作動状 態表示装置であって光又は音若しくはその組合せによるものを備えなければならない。 ただし、運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器の作動状態を確認できる 自動車にあっては、この限りでない。点灯操作状態・作動状態表示装置は、協定規則第 148号の規則5.6.6.に従って発せられる信号の入力により作動するものとする。 4.6.8.2. 光学信号を発する点灯操作状態・作動状態表示装置は、点滅灯であって、自動 車の前面又は後面に備える方向指示器のいずれかが正常に機能しなくなったときに、消 灯する、点滅せずに点灯し続ける、又は、点滅回数が著しく変化するものでなければな らない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、「点滅回数が著しく変 化するもの」を「点滅回数が変化するもの」と読み替える。 4.6.8.3. 音を発生する点灯操作状態・作動状態表示装置は、当該音が明瞭に聞こえ、か つ、自動車の前面又は後面に備える方向指示器のいずれかが正常に機能しなくなったと きに音の発生周期が著しく変化するものでなければならない。ただし、大型特殊自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -49- 及び小型特殊自動車にあっては、「発生周期が著しく変化するもの」を「発生周期が変化 するもの」と読み替える。 4.6.8.4. 牽けん 引装置を備える自動車に備える点灯操作状態・作動状態表示装置は、当該牽けん 引自動車により牽けん 引する被牽けん 引自動車に備える後面の方向指示器のいずれかが故障した 時に、その旨を表示するものでなければならない。ただし、大型特殊自動車及び小型特 殊自動車に備える方向指示器並びに4.6.4.2.の規定により自動車の後面に追加で備える 方向指示器にあっては、この限りでない。 4.6.9. その他 4.6.9.1. 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものでなければ ならない。 4.6.9.2. 方向指示器は、操作装置を操作した後、1秒以内に点灯し、かつ、1秒半以内に 最初の消灯を行うものでなければならない。 4.6.9.3. 牽けん 引自動車に備える方向指示器は、当該牽けん 引自動車の方向指示器の操作装置に より、当該牽けん 引自動車により牽けん 引する被牽けん 引自動車に備える方向指示器の操作を行うこ とができるものでなければならない。 4.6.9.4. 方向指示器は、自動車に備える方向指示器のうちのいずれか一つについて短絡 以外の失陥が発生したときに、当該失陥が発生した方向指示器以外の方向指示器は、引 き続き点滅するものでなければならない。ただし、この場合において、点滅の周期は、 本規定に定める点滅周期によらなくてもよい。 4.7. 補助方向指示器 4.7.1. 備付け 自動車の両側面には、補助方向指示器を備えることができる。 4.7.2. 取り付ける灯火等の性能 補助方向指示器は、本則第60条第1項の規定に適合するものでなければならない。 4.7.3. 数 2個 4.7.4. 取付位置 補助方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上2,300mm以下、下縁の高さが地上 350mm(セミトレーラでその自動車の構造上地上350mm以上に取り付けることができない ものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)以上となるように取り付けなけ ればならない。 4.7.5. 電気結線 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものでなければならない。 補助方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させているときに、当該非常点滅表示灯と 連動して点滅する構造とすることができる。 4.8. 非常点滅表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -50- 4.8.1. 備付け 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、幅 800mm以下の自動車並びに最高速度40km/h未満の自動車並びにこれらにより牽けん 引される 被牽けん 引自動車にあってはこの限りではない。 非常点滅表示灯は、方向指示器と兼用式であり、かつ、4.6.に規定する全ての方向指 示器が同時に作動することにより点滅光を発するものでなければならない。この場合に おいて、自動車の前面及び後面に備える非常点滅表示灯は、それぞれの面において全て 同一の方式により点灯するものでなければならない。 4.8.2. 取り付ける灯火等の性能 非常点滅表示灯は、本則第61条第1項の規定に適合するものでなければならない。 4.8.3. 数 非常点滅表示灯の数については、4.6.3.の規定を準用する。 4.8.4. 配置 非常点滅表示灯の配置については、4.6.4.の規定を準用する。 4.8.5. 取付位置 非常点滅表示灯の取付位置については、4.6.5.1.から4.6.5.3.までの規定を準用する。 4.8.6. 幾何学的視認性 非常点滅表示灯の幾何学的視認性については、4.6.6.の規定を準用する。 4.8.7. 電気結線 4.8.7.1. 非常点滅表示灯は、全ての方向指示器を同時に点滅させることができるもので あり、かつ、他の操作装置と独立して手動で操作できるものでなければならない。 4.8.7.2. 非常点滅表示灯は、緊急制動表示灯の作動が停止した場合、当該自動車が衝突 事故にあった場合、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御している場合、盗難、 車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下「非 常灯」という。)として作動する場合、自動運行装置により非常点滅表示灯を作動させる 信号が発せられた場合及びその他協定規則に規定する差し迫った危険を他の交通に対し て示す場合には、自動で作動させることができる。この場合において、非常点滅表示灯 の消灯操作は手動又は自動とすることができる。なお、当該表示灯は消灯操作が行われ るまでの間、作動を継続するものとする。 4.8.7.3. 非常点滅表示灯の配置について4.6.6.2.の規定を適用する長さ6m未満の自動車 にあっては、両側面の前部又は後部に備える橙とう 色の側方灯は、非常点滅表示灯として点 滅する方向指示器と同一の周期で、かつ、同調して点滅するものでなければならない。 4.8.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、非常点滅表示灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点 灯操作状態表示装置であって独立した点滅表示によるもの又は4.6.8.に規定する方向指 示器の点灯操作状態表示装置と連動して作動する兼用式の点滅表示によるものを備えな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -51- ければならない。ただし、運転者が運転者席において直接かつ容易に非常点滅表示灯の 作動状態を確認できる自動車にあっては、この限りでない。 4.8.9. その他 4.6.9.の規定を準用する。ただし、非常点滅表示灯が、非常灯又は運転者異常時対応 システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための灯火とし て作動する場合(盗難防止装置の設定又は設定解除の状態を外部に表示するため、3秒を 超えない範囲内において非常点滅表示灯を使用する場合を含む。)にあっては、この限り でない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあってはこの限りでない。 牽けん 引自動車に備える非常点滅表示灯の操作装置は、当該牽けん 引自動車により牽けん 引される 被牽けん 引自動車の非常点滅表示灯を作動させることができるものでなければならない。 非常点滅表示灯は、原動機の回転が停止している状態において、点灯できる構造であ ること。 4.9. 制動灯及び補助制動灯 4.9.1. 備付け 自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車及び小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m 以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下のものに限る。)を除く。)には、制動灯 を備えなければならない。 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を 除く。)(バン型のものに限る。)であって車両総重量3.5t以下のものには、補助制動灯を 備えなければならない。 4.9.2. 取り付ける制動灯及び補助制動灯の性能 制動灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型 式の指定を受けたものでなければならない。補助制動灯は、協定規則第148号の規則4. 及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければなら ない。 4.9.3. 数 4.9.3.1. 種別S1又は種別S2の制動灯の数は、2個(大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、2個又は4個)で あるものとする。また、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの 及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽けん 引自動 車を除く。)並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量 750kg以下の被牽けん 引自動車以外の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあって は、2個備えている場合に限る。)であって、補助制動灯を備えていない自動車にあって は、さらに追加の種別S1又は種別S2の制動灯を2個備えることができる。ただし、幅0.8m 以下の自動車にあっては、1個であってもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -52- 4.9.3.2. 補助制動灯の数は、1個とする。 4.9.3.3. ただし、車両後面のうち車両中心面と交わる部分が車体等固定的な自動車の部 分ではなく扉等1又は2の可動部品上となる、若しくは独立式灯火等である補助制動灯を それらの可動部品の上方の車体等固定的な部分であって車両中心面と交わる位置に取り 付けることができない等により、補助制動灯の照明部の中心を車両中心面上に取り付け ることができない自動車にあっては、2個の種別S3又はS4の「D」型補助制動灯を取り付 ける、1個の種別S3又はS4の補助制動灯を車両中心面から右側又は左側にずらして取り付 ける、又は1式の種別S3又はS4の要件を満たす相互依存型灯火装置を取り付けることがで きる。 4.9.4. 取付位置 4.9.4.1. 横断面方向 4.9.4.1.1. 自動車の後面の両側に備える種別S1又は種別S2の制動灯は、その照明部の最 外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう取り付けられなければならない。ただ し、4.9.3.1.の規定により自動車の後面に追加で備える制動灯にあっては、この限りで ない。 4.9.4.1.2. 補助制動灯は、基準中心が車両中心面上となるように取り付けられなければ ならない。ただし、4.9.3.3.に基づき、種別S3の補助制動灯を車両中心面の両側に1個ず つ取り付ける場合にあっては、車両中心面の両側に備える補助制動灯が、取り付けるこ とのできる車両中心面に最も近い位置となるように、種別S3の補助制動灯を車両中心面 からずらして取り付ける場合にあっては補助制動灯の照明部の中心が車両中心面から 150mm以内となるように取り付けられているものとする。 4.9.4.2. 垂直方向 4.9.4.2.1. 種別S1又は種別S2の制動灯は、照明部の下縁の高さが地上350mm以上(セミト レーラでその自動車の構造上地上350mm以上に取り付けることができない自動車にあっ ては、取り付けることができる最高の高さ)、その上縁の高さが地上1,500mm以下(大型 特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及び自動車の構造上地上1,500mm 以下に取り付けることができない自動車にあっては、2,100mm以下)となるように取り付 けられなければならない。ただし、4.9.3.1.の規定により自動車の後面に追加で備える 制動灯にあっては、前段の規定にかかわらず、自動車の構造上、可能な限り最も高い位 置に取り付けることができる。この場合において、自動車の後面に備えなければならな い制動灯の照明部の上縁の高さは地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並 びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては地上2,100mm以 下)であり、かつ、追加で備える制動灯の照明部の下縁の高さとの垂直方向の距離が600mm 以上離れていること。 4.9.4.2.2. 補助制動灯は、照明部の下縁の高さが、地上850mm以上又は後面ガラスの最下 端の下方150mmより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -53- 取り付けられなければならない。 4.9.5. 幾何学的視認性 4.9.5.1. 種別S1又は種別S2の制動灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角 度βにより定義される範囲内において、当該制動灯の見かけの表面が見通すことができ るように取り付けられなければならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラ を除く。)及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。 α 上方15°及び下方15°。ただし、制動灯のH面の高さが地上750mm未満となるように 取り付けられている場合にあっては、下方5°であってもよいものとし、4.9.3.1.の規 定により自動車の後面に追加で備える制動灯であって、かつ、H面の高さが地上2,100mm 以上となるように取り付けられたものにあっては、上方5°であってもよい。 β 外側45°及び内側45° ただし、制動灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 にあっては、当該制動灯のH面より下方の内側については20°であってもよい。 4.9.5.2. 補助制動灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義 される範囲内において、当該補助制動灯の見かけの表面を見通すことができるように取 り付けられていなければならない。 α 上方10°及び下方5° β 外側10°及び内側10° 4.9.6. 電気結線 4.9.6.1. 制動灯及び補助制動灯は、制動装置が協定規則第13号の規則5.2.1.30.若しくは 5.2.2.22.又は協定規則第13H号の規則5.2.22.に定める制動信号を発する場合に点灯す る構造でなければならない。ただし、原動機の操作装置を停止の位置に操作している時 に点灯しないものであってもよい。 4.9.6.2. 制動灯及び補助制動灯は、運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置 を操作している場合に点滅する構造とすることができる。 4.9.7. 点灯操作状態表示装置等 4.9.7.1. 自動車には、制動灯又は補助制動灯の点灯操作状態及び点灯状態が正常である か否かを運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態・作動状態表示装置を備える ことができる。ただし、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)の規定の適用を受ける制動 灯を備える自動車にあっては協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)に定める点灯操作状 態・作動状態表示装置を、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)の規定の適用を受ける補 助制動灯を備える自動車にあっては、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)に定める点灯 操作状態・作動状態表示装置を備えなければならない。 4.9.7.2. 点灯操作状態・作動状態表示装置は、制動灯及び補助制動灯が正常に機能しな くなったときに点灯し続けるものでなければならない。 4.9.8. その他 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -54- 4.9.8.1. 補助制動灯は、他の灯火等との兼用式のものであってはならない。 4.9.8.2. 補助制動灯は、車室外又は車室内に取り付けることができる。 4.9.8.3. 車室内に取り付ける補助制動灯は、自動車の後写鏡、後面ガラスその他の反射 物による反射光が当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないよう取り付けら れなければならない。 4.10. 番号灯 4.10.1. 備付け 自動車には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20km/h未満の軽自動 車及び小型特殊自動車にあってはこの限りでない。 4.10.2. 取り付ける灯火等の性能 番号灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するものでなければな らない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第49条第1項第1 号ただし書及び同項第2号ただし書の規定に適合すればよいものとする。 4.10.3. 取付位置 番号灯は、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番 号標の数字等の表示を確認できるように取り付けられていなければならない。 4.10.4. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、番号灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状 態表示装置を備えることができる。この場合において、当該装置は、車幅灯又は尾灯の 点灯操作状態表示装置と兼用であるものとする。 4.10.5. その他 番号灯であって制動灯又は後部霧灯との兼用式のもの若しくは尾灯との結合式のもの は、その光学特性が制動灯や後部霧灯の点灯中に変化してもよい。 4.11. 車幅灯 4.11.1. 備付け 自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m 以下、高さ2.0m以下かつ最高速度15km/h以下の小型特殊自動車に限る。)を除く。)には、 車幅灯を備えなければならない。 4.11.2. 取り付ける灯火等の性能 車幅灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型 式の指定を受けたものでなければならない。 4.11.3. 数 自動車に備える車幅灯の個数は、2個でなければならない。ただし、幅800mm以下の自 動車であって当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側 から400mm以内となるように取り付けられている場合にあっては、その側の車幅灯を備え ないことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -55- 4.11.4. 取付位置等 4.11.4.1. 水平方向 車幅灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内(被牽けん 引自動車にあっ ては150mm以内)となるように取り付けられなければならない。 4.11.4.2. 垂直方向 車幅灯は、照明部の下縁の高さが地面より250mm以上、その上縁の高さが1,500mm以下 (大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車、被牽けん 引自動車及び自 動車の構造上1,500mm以下となるように取り付けることができない自動車にあっては、 2,100mm以下)となるように取り付けられなければならない。 4.11.4.3. 他の灯火等との兼用式の車幅灯は、車幅灯と兼用されている灯火等の照明部の 位置が、4.11.4.1.及び4.11.4.2.の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 4.11.5. 幾何学的視認性 4.11.5.1. 車幅灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義され る範囲内において、車幅灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられな ければならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自 動車にあっては、この限りでない。 α 上方15°及び下方15° ただし、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 にあっては、下方5°であってもよい。 β 外側80°及び内側45° ただし、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 にあっては、当該車幅灯のH面より下方の内側については20°であってもよいものと し、被牽けん 引自動車にあっては、内側5°であってもよい。 4.11.5.2. 専ら乗用の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であっ て乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの両側面の前部に取り付けられて いる側方灯が車幅灯の性能を補完する性能を有する場合にあっては4.11.5.1.の規定に かかわらず、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲 内において、車幅灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられているも のであってもよい。 α 上方15°及び下方15° ただし、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 にあっては、下方5°であってもよい。 β 外側45°及び内側45° この場合において、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -56- ている場合にあっては、当該車幅灯のH面より下方の内側については、20°であっても よいものとし、車幅灯の見かけの表面の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除 く。)は、12.5cm2以上でなければならない。 4.11.6. 方向 車幅灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。 4.11.7. 電気結線 4.11.7.1. 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用式の車幅灯(白色のものに限る。)は、 方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、3.11.の規定にかかわ らず、方向を指示している側のもの、方向の指示をしている側の方向指示器と発光面の 一部を共有するもの又は両側のものが消灯する構造であってもよい。 4.11.7.2. 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯(橙とう 色のも のに限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、3.11. の規定にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造で なければならない。 4.11.7.3. 大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別の用途に使用 される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が 点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。 4.11.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動 して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車 を除く。)には、車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状 態表示装置であって点滅表示によらないものを備えなければならない。ただし、本要件 は、昼間走行灯が点灯している場合には適用しないものとし、また、協定規則第148号の 規則4.6.1.2.(b)の規定の適用を受ける車幅灯を備える自動車にあっては、点灯操作状態 表示装置のほか、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)に定める作動状態表示装置を備え なければならないものとする。 4.11.9. 曲線道路用配光形態を有する配光可変型前照灯を備える自動車にあっては、車幅 灯は兼用式となっている灯火ユニットと共に旋回させてもよい。 4.12. 尾灯 4.12.1. 備付け 自動車には、尾灯を備えなければならない。ただし、最高速度20km/h未満の軽自動車 及び小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h 以下の小型特殊自動車に限る。)にあっては、この限りでない。 4.12.2. 取り付ける灯火等の性能 尾灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式 の指定を受けたものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -57- 4.12.3. 数 自動車に備える尾灯の数は、2個(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土 木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、2個又は4個)とする。また、 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供 する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽けん 引自動車を除く。)並びにその形 状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽けん 引自動車 以外の自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な 用途に使用される自動車にあっては、2個備えている場合に限る。)であって、後部上側 端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2,500mmを超える高さの位置に備える後方 に表示するための灯火を備えていない自動車にあっては、さらに追加の尾灯を2個備える ことができる。ただし、幅0.8m以下の自動車にあっては、1個であってもよい。 4.12.4. 取付位置 4.12.4.1. 水平方向 尾灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられて いなければならない。ただし、4.12.3.の規定により自動車の後面に追加で備える尾灯に あっては、この限りでない。 4.12.4.2. 垂直方向 尾灯は、照明部の下縁の高さが地面上350mm以上(セミトレーラであってその自動車の 構造上350mm以上となるように取り付けることができないものにあっては、取り付けるこ とができる最高の高さ)、上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車(ポール・ト レーラを除く。)、小型特殊自動車及び自動車の構造上地上1,500mm以下に取り付けること ができない自動車にあっては2,100mm以下)となるように取り付けられなければならな い。ただし、4.12.3.の規定により自動車の後面に追加で備える尾灯にあっては、前段の 規定にかかわらず、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けることができ る。この場合において、自動車の後面に備えなければならない尾灯の照明部の上縁の高 さは地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他 特別な用途に使用される自動車にあっては地上2,100mm以下)であり、かつ、追加で備え る尾灯の照明部の下縁の高さとの垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 4.12.5. 幾何学的視認性 4.12.5.1. 尾灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される 範囲内において、尾灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなけれ ばならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車 にあっては、この限りでない。 α 上方15°及び下方15° ただし、尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合に あっては、下方5°であってもよいものとし、4.12.3.の規定により自動車の後面に追 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -58- 加で備える尾灯であって、かつ、H面の高さが地上2,100mm以上となるように取り付け られたものにあっては、上方5°であってもよい。 β 外側80°及び内側45° ただし、尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合に あっては、当該尾灯のH面より下方の内側については20°であってもよい。 4.12.5.2. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの(三輪自動車 及び被牽けん 引自動車を除く。)又は貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t 以下のもの(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の後部に取り付けられている側方灯 が尾灯の性能を補完する性能を有する場合にあっては、4.12.5.1.の規定にかかわらず、 次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、 尾灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられているものであってもよ い。 α 上方15°及び下方15° ただし、尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合に あっては、下方5°であってもよい。 β 外側45°及び内側45° この場合において、尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられて いる場合にあっては、当該尾灯のH面より下方の内側については、20°であってもよい ものとし、尾灯の見かけの表面の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。)は、 12.5cm2以上でなければならない。 4.12.6. 方向 尾灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。 4.12.7. 電気結線 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用式の尾灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を 作動させている場合においては、3.11.の規定にかかわらず、方向の指示をしている側の もの、方向の指示をしている側の方向指示器と発光面の一部を共有するもの又は両側の ものが消灯する構造であってもよい。 4.12.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車(最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動 して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車 を除く。)には、尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態 表示装置であって車幅灯の点灯操作状態表示装置と兼用のものを備えなければならな い。ただし、本要件は、昼間走行灯が点灯している場合には適用しないものとし、また、 協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)の規定の適用を受ける尾灯を備える自動車にあって は、点灯操作状態表示装置のほか、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)に定める作動状 態表示装置を備えなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -59- 4.13. 後部霧灯 4.13.1. 備付け 自動車には、後部霧灯を備えることができる。 4.13.2. 取り付ける灯火等の性能 後部霧灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の 型式の指定を受けたものでなければならない。 4.13.3. 数 自動車に備える後部霧灯の数は、1個又は2個でなければならない。 4.13.4. 取付位置 4.13.4.1. 後部霧灯は、1個の後部霧灯を備える自動車にあっては、当該後部霧灯の基準 中心が車両中心面上となるように、又は、車両中心面より右側の位置となるように取り 付けられなければならない。 4.13.4.2. 後部霧灯は、照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,000mm 以下(自動車の後面又は自動車の側面の後部に備える他の灯火等と集合式の後部霧灯を 備える自動車にあっては、1,200mm以下)となるように取り付けられなければならない。 4.13.5. 幾何学的視認性 後部霧灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範 囲内において、後部霧灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなけ ればならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動 車にあっては、この限りでない。 α 上方5°及び下方5° β 外側25°及び内側25° 4.13.6. 方向 後部霧灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。 4.13.7. 電気結線 4.13.7.1. 後部霧灯は、走行用前照灯、すれ違い用前照灯又は前部霧灯が点灯している場 合にのみ点灯操作を行うことができる構造でなければならない。 4.13.7.2. 後部霧灯は、他の灯火等の点灯状態にかかわらず消灯できる構造でなければな らない。 4.13.7.3. 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合するものとする。 4.13.7.3.1. 後部霧灯は、車幅灯及び尾灯の消灯操作を行うまで、引き続き点灯した状態 を維持するものであってもよい。後部霧灯は、点灯操作を行わない限り、消灯している ものでなければならない。 4.13.7.3.2. 原動機が停止し、かつ、運転者席の扉を開放した状態において、後部霧灯の 点灯操作装置が点灯位置にあるときには、4.13.7.1.に示す灯火器の点灯状態に係らず、 義務付けられている点灯操作状態表示装置(4.13.8.)による表示に加え、その旨を運転 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -60- 者席の運転者に対し少なくとも音声により警報するものでなければならない。 4.13.7.4. 4.13.7.1.、4.13.7.3.及び4.13.7.5.に定めた場合を除き、後部霧灯の操作は 他のどの灯火器の点灯状態に係らず点灯操作及び消灯操作が行える構造であること。 4.13.7.5. 牽けん 引自動車に備える後部霧灯は、被牽けん 引自動車が連結され、かつ、当該被牽けん 引 自動車の後部霧灯が作動している場合にあっては、自動的に作動を停止することができ る。 4.13.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作 状態表示装置であって他の灯火等の点灯操作状態表示装置と兼用のものでないものを備 えなければならない。この場合において、点灯操作状態表示装置は、非点滅式のもので なければならない。 4.13.9. その他 後部霧灯は、その照明部が、制動灯の照明部から100mm以上離れているように取り付け られなければならない。 4.14. 駐車灯 4.14.1. 備付け 自動車には、駐車灯を備えることができる。 4.14.2. 取り付ける灯火等の性能 駐車灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型 式の指定を受けたものでなければならない。 4.14.3. 数 配置に応じる。 4.14.4. 配置 駐車灯は、自動車の前面及び後面の両側(幅800mm以下の自動車にあっては、前面及び 後面又は後面)に1個ずつ若しくは自動車の両側面に1個ずつ備えているものとする。 4.14.5. 取付位置 4.14.5.1. 水平方向 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以内(被牽けん 引車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられなければならない。 4.14.6. 幾何学的視認性 駐車灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲 内において、駐車灯の見かけの表面が見通すことができるように自動車に取り付けられ なければならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊 自動車にあっては、この限りでない。 α 上方15°及び下方15° ただし、駐車灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -61- にあっては、下方5°であってもよい。 β 前面及び後面に備える駐車灯 外側45°及び内側45° 両側面に備える駐車灯 車両前方について0°及び外側前方45°。車両後方について 0°及び外側後方45°。 4.14.7. 方向 駐車灯は、自動車の前面及び後面又は両側面に前方及び後方の幾何学的視認性に係る 要件を満たすように取り付けられなければならない。 4.14.8. 電気結線 自動車の同じ側に備える駐車灯は、他の灯火器の点灯状態を問わず、点灯操作が行え る構造でなければならない。 駐車灯は、原動機が停止している状態において点灯することができ、かつ、時間の経 過により自動的に消灯しない構造でなければならない。 4.14.9. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、駐車灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状 態表示装置であって、車幅灯又は尾灯の点灯操作状態表示装置と紛らわしくないものを 備えることができる。 4.14.10. その他 駐車灯は、車幅灯及び尾灯との兼用式のものであり、自動車の同じ側の車幅灯と尾灯 を同時に点灯することにより駐車灯の機能を果たすものであってもよい。 4.15. 前部上側端灯及び後部上側端灯 4.15.1. 備付け 自動車には、前部上側端灯及び後部上側端灯を備えることができる。 4.15.2. 取り付ける灯火等の性能 前部上側端灯及び後部上側端灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適 合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。 4.15.3. 数 自動車に備える前部上側端灯及び後部上側端灯の個数は、それぞれ2個又は4個でなけ ればならない。 4.15.4. 取付位置 4.15.4.1. 水平方向 前部上側端灯及び後部上側端灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内と なるように取り付けられなければならない。 4.15.4.2. 垂直方向 被牽けん 引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、照明部の上縁の高さが前面ガラ スの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていなければならない。ただし、 4個備える場合は、上側の2個はその照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -62- 平面以上となるように取り付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部 の下縁との垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられてい なければならない。 被牽けん 引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付 けられていること。ただし、4個備える場合は、上側の2個は取り付けることができる最 高の高さに取り付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部の下縁との 垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられていなければな らない。 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられなければならな い。ただし、4個備える場合は、上側の2個は取り付けることができる最高の高さに取り 付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部の下縁との垂直方向の距離 が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられていなければならない。 4.15.4.3. 車両中心線と平行な水平方向 4個備える前部上側端灯のうち、下側の2個にあっては、その照明部の最前縁が自動車 の後端から400mm以内の可能な限り自動車の後端に近い位置であり、かつ、後写鏡又は後 方等確認装置により視認できる位置に取り付けられなければならない。 4.15.5. 幾何学的視認性 前部上側端灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義され る範囲内において、前部上側端灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付け られなければならない。 α 上方5°及び下方20° β 外側80°及び内側0° 後部上側端灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義さ れる範囲内において、後部上側端灯の見かけの表面が見通すことができるように取り 付けられなければならない。 α 上方5°及び下方20° β 外側80°及び内側0° 4.15.6. 方向 前部上側端灯は、自動車の前面の両側に前方に向けて取り付けられなければならない。 後部上側端灯は、自動車の後面の両側に後方に向けて取り付けられなければならない。 4.15.7. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、前部上側端灯及び後部上側端灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表 示するための点灯操作状態表示装置であって車幅灯及び尾灯の点灯操作状態表示装置と 兼用のものを備えることができる。ただし、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)の規定 の適用を受ける前部上側端灯を備える自動車にあっては、協定規則第148号の規則 4.6.1.2.(b)に定める作動状態表示装置を、協定規則第148号の規則4.6.1.2.(b)の規定の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -63- 適用を受ける後部上側端灯を備える自動車にあっては、協定規則第148号の規則 4.6.1.2.(b)に定める作動状態表示装置を備えなければならない。 4.15.8. その他 前部上側端灯及び後部上側端灯は、他のすべての規定に適合する場合には、自動車の 前面又は後面に取り付けないことができるものとし、自動車の同じ側に備える前部上側 端灯と後部上側端灯とを1つの装置による兼用式のものとすることができる。また、4個 備える後部上側端灯の場合、下側の2個は、3.7.の規定に基づき集合式、結合式又は兼用 式灯火等とすることができる。 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部とを自動車の横断面上に投影したとき の距離が、200mm以上となるように取り付けられなければならない。 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部とを自動車の横断面上に投影したときの 距離が、200mm以上となるように取り付けられなければならない。 4.16. 後部反射器(被牽けん 引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるもの を除く。) 4.16.1. 備付け 自動車(被牽けん 引自動車を除く。)には、後部反射器であってその形が文字及び三角形以 外であるものを備えなければならない。 4.16.2. 取り付ける灯火等の性能 後部反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.(種別ⅠA及びⅠBに係るものに限る。) に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。 自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、当該後部反射器以外の反射器 であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を 損なわないものを備えることができる。 4.16.3. 数 自動車に備える後部反射器の個数は、2個でなければならない。 4.16.4. 取付位置 4.16.4.1. 水平方向 後部反射器は、その反射部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられなければならない。 4.16.4.2. 垂直方向 後部反射器であって、最外側にある後部反射器は、その反射部の下縁の高さが地上 250mm以上、上縁の高さが900mm以下(自動車の後面又は自動車の側面の後部に備える他の 灯火等と集合式の後部反射器を備える自動車にあっては、1,200mm以下)となるように取 り付けられなければならない。 ただし、自動車の構造上これによりがたい場合並びに大型特殊自動車及び小型特殊自 動車にあっては、最外側にある後部反射器は、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -64- 上縁の高さが1,500mm以下に取り付けられなければならない。 4.16.5. 方向 後部反射器は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。 4.16.6. 幾何学的視認性 大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備える後部反射器 は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲内におい て、後部反射器の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければなら ない。 α 上方10°及び下方10° ただし、後部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている 場合にあっては、下方5°であってもよい。 β 外側30°及び内側30° 4.16.7. その他 後部反射器の反射面は、その一部が自動車の後面又は自動車の側面の後部に備える他 の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。 4.17. 後部反射器(被牽けん 引自動車に備えるものに限る。) 4.17.1. 備付け 被牽けん 引自動車には、後部反射器であってその形が正立正三角形であるものを備えなけ ればならない。 4.17.2. 取り付ける灯火等の性能 後部反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.(種別ⅢA及びⅢBに係るものに限る。) に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。 自動車には、本規定に適合する後部反射器を備えるほか、当該後部反射器以外の反射器 であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を 損なわないものを備えることができる。 4.17.3. 数 自動車に備える後部反射器の個数は、2個でなければならない。 4.17.4. 取付位置 4.17.4.1. 後部反射器は、正三角形の頂点が上側となるように取り付けるものとする。 4.17.4.2 水平方向 後部反射器は、その反射部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられなければならない。 4.17.4.3. 垂直方向 後部反射器であって、最外側にある後部反射器は、その反射部の下縁の高さが地上 250mm以上、上縁の高さが900mm以下(自動車の後面又は自動車の側面の後部に備える他 の灯火等と集合式の後部反射器を備える自動車にあっては、1,200mm以下)となるように 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -65- 取り付けられなければならない。 ただし、自動車の構造上これによりがたい場合は、最外側にある後部反射器は、その 反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが1,500mm以下となるように取り付け られなければならない。 4.17.5. 方向 後部反射器は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。 4.17.6. 幾何学的視認性 被牽けん 引自動車に備える後部反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角 度βにより定義される範囲内において、後部反射器の見かけの表面が見通すことができ るように取り付けられなければならない。 α 上方15°及び下方15° ただし、後部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている 場合にあっては、下方5°であってもよい。 β 外側30°及び内側30° 4.17.7 その他 後部反射器の反射面は、その一部が自動車の後面又は自動車の側面の後部に備える他 の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。 4.18. 前部反射器 4.18.1. 備付け 被牽けん 引自動車には、前部反射器を備えなければならない。 4.18.2. 取り付ける灯火等の性能 前部反射器は、協定規則第150号の規則3.3.4.2.1.、4.及び5.1.に定める基準に適合す るもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければ ならない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第47条第1項た だし書の規定に適合すればよいものとする。 4.18.3. 数 自動車に備える前部反射器の個数は、2個でなければならない。 自動車には、本規定に適合する前部反射器を備えるほか、当該前部反射器以外の反射 器であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能 を損なわないものを備えることができる。 4.18.4. 取付位置 4.18.4.1. 水平方向 前部反射器は、その反射部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられなければならない。 4.18.4.2. 垂直方向 前部反射器は、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上900mm以 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -66- 下(自動車の構造上地上900mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、 1,500mm以下)となるように取り付けられなければならない。 4.18.5. 幾何学的視認性 前部反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される 範囲内において、前部反射器の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられ なければならない。 α 上方10°及び下方10° ただし、前部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている 場合にあっては、下方5°であってもよい。 β 外側30°及び内側30° ただし、被牽けん 引自動車にあっては、外側30°及び内側10°であってもよい。 4.18.6. 方向 前部反射器は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。 4.18.7. その他 前部反射器の反射面は、その一部が自動車の前面又は自動車の側面の前部に備える他 の灯火等の見かけの表面と共通であってもよい。 4.19. 大型後部反射器 4.19.1. 備付け 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものについては、 4.16.又は4.17.の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなけ ればならない。 4.19.2. 取り付ける灯火等の性能 大型後部反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は 装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、協定規則第150号で規定す るクラス5のものは除くものとする。 4.19.3. 数 大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個でなければならない。 4.19.4. 取付位置 大型後部反射器は、その下縁の高さが地上250mm以上(セミトレーラであり、かつ、そ の自動車の構造上、大型後部反射器を地上250mm以上の位置に取り付けることができない 場合においては、地上250mmより下のできるだけ高い位置)及びその上縁の高さが地上 1,500mm以下(自動車の構造上、大型後部反射器を地上1,500mm以下の位置に取り付ける ことができない場合においては、地上2,100mmより下であり、かつ、地上1,500mmを超え るできるだけ低い位置)となるように取り付けなければならない。 4.19.5. 幾何学的視認性 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及びセミトレーラを牽けん 引 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -67- する牽けん 引自動車以外の自動車に備える大型後部反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に 係る角度α及び角度βにより定義される範囲内において、大型後部反射器の見かけの表 面を見通すことができるように取り付けなければならない。 α 上方15°及び下方15° ただし、大型後部反射器の上縁の高さが地上750mm未満である場合にあっては、下方 5°まででもよい。 β 左右それぞれ30° 4.19.6. 方向 大型後部反射器は、自動車の後面に、車両中心線に直交する鉛直面に対して5°の範囲 において後ろに向けるとともに、その下端が水平となるように取り付けなければならな い。 縞模様の大型後部反射器は、縞模様が車両中心線上の鉛直面に対して対称となるよう に取り付けなければならない。ただし、後面が左右対称でない自動車に備えるものにあ っては、この限りでない。 4.20. 側方反射器 4.20.1. 備付け 次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。こ の場合において、自動車の長さとは、2.2.に定める非積載状態の自動車の長さをいう(以 下、4.20.及び4.21.において同じ。)。 4.20.1.1. 長さが6mを超える普通自動車 4.20.1.2. 長さ6m以下の普通自動車である牽けん 引自動車 4.20.1.3. 長さ6m以下の普通自動車である被牽けん 引自動車 4.20.1.4. ポール・トレーラ 4.20.2. 取り付ける灯火等の性能 側方反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.(種別ⅠA及びⅠBに係るものに限る。) に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。 自動車には、本規定に適合する側方反射器を備えるほか、当該側方反射器以外の反射器 であって自動車に備えることとされている他の灯火装置、反射器及び指示装置の性能を 損なわないものを備えることができる。 4.20.3. 数 自動車に備える側方反射器の個数は、水平方向の取付位置に係る基準に適合するため に必要な数とする。 4.20.4. 取付位置 4.20.4.1. 垂直方向 側方反射器は、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上900mm以 下(他の灯火等と集合式の側方反射器を備える自動車にあっては、1,200mm以下)となる 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -68- ように取り付けられなければならない。(4.20.4.2.5.に規定する自動車を除く。) ただし、自動車の構造上これによりがたい場合及び4.20.1.に掲げる自動車以外の自動 車にあっては、その反射部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが1,500mm以下と なるように取り付けられなければならない。 4.20.4.2. 水平方向 4.20.4.2.1. 長さが6mを超える自動車(4.20.4.2.5.に規定する自動車を除く。)にあって は、その反射部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以上、その 反射部の最後縁と自動車の後端までの距離が3分の1以上となる位置に、少なくとも1個の 側方反射器を取り付けられなければならない。 4.20.4.2.2. 長さが6mを超える自動車(4.20.4.2.5.に規定する自動車を除く。)の両側面 に備える側方反射器は、最前部に備える側方反射器のその反射部の最前縁と自動車の前 端までの距離が3m以内(除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であっ て、その自動車の構造上3m以内となるように取り付けることができない自動車にあって は、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように、かつ、最後部に 備える側方反射器のその反射部の最後縁と自動車の後端までの距離が1m以内(除雪及び 土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上1m以内と なるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動 車の後端に近い位置)となるように取り付けられなければならない。 4.20.4.2.3. 長さが6mを超える自動車(4.20.4.2.5.に規定する自動車を除く。)の両側面 に備える側方反射器は、それぞれの側方反射器の間隔が3m以内(自動車の構造、デザイ ン及び操作性によりその間隔が3m以内となるように取り付けることができない自動車に あっては、4m以内)となるように取り付けられなければならない。ただし、専ら乗用の 用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除 く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(三輪自動 車及び被牽けん 引自動車を除く。)にあっては、この限りでない。 4.20.4.2.4. 長さが6m以下の自動車の両側面に備える側方反射器は、前部に備える場合に あってはその反射部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以内 (除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造 上3分の1以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けるこ とができる自動車の前端に近い位置)となるように、また、後部に備える場合にあって はその反射部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分の1以内(除雪及 び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上3分の1 以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができ る自動車の後端に近い位置)となるように前部又は後部に取り付けられなければならな い。 4.20.4.2.5. 長さが6mを超え7m以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -69- 車定員10人未満の自動車に限る。)の両側面に備える側方反射器は、前部に備える側方反 射器のその反射部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内となるように、かつ、後 部に備える側方反射器のその反射部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さ の3分の1以内となるように前部及び後部に取り付けられなければならない。 4.20.5. 幾何学的視認性 側方反射器は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される 範囲内において、側方反射器の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられ なければならない。 α 上方10°及び下方10° ただし、側方反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている 場合にあっては、下方5°であってもよい。 β 前方45°及び後方45° 4.20.6. 方向 側方反射器は、自動車の両側面に側方に向けて取り付けられなければならない。 4.20.7. その他 側方反射器の反射面は、その一部が自動車の側面に備える他の灯火等の見かけの表面 と共通であってもよい。 4.21. 側方灯 4.21.1. 備付け 次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。 4.21.1.1. 長さが6mを超える普通自動車 4.21.1.2. 長さ6m以下の普通自動車である牽けん 引自動車 4.21.1.3. 長さ6m以下の普通自動車である被牽けん 引自動車 4.21.1.4. ポール・トレーラ 4.21.2. 取り付ける灯火等の性能 側方灯は、協定規則第148号で規定する種別SM1の側方灯に係る基準に適合するもの又 は種別SM1の側方灯として装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、 4.21.1.に掲げる自動車以外の自動車に備える側方灯は、協定規則第148号で規定する種 別SM2の側方灯に係る基準に適合するもの又は種別SM2の側方灯として装置の型式の指定 を受けたものであってもよい。 4.21.2.1. 長さが6m未満の自動車であって、4.11.5.2.の規定に適合する車幅灯及び 4.12.5.2.の規定に適合する尾灯を備えるものにあっては、当該車幅灯及び当該尾灯の幾 何学的視認性を補完する性能を有する側方灯を備えるものとする。 4.21.3. 数 自動車に備える側方灯の個数は、水平方向の取付位置に係る基準に適合するため必要 な数とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -70- 4.21.4. 取付位置 4.21.4.1. 垂直方向 側方灯の基準軸の方向での見かけの表面は、その下縁の高さが地上250mm以上、上縁の 高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車 及び自動車の構造上地上1,500mm以下に取り付けることができない自動車にあっては、 2,100mm以下)となるように取り付けられなければならない。 4.21.4.2. 水平方向 4.21.4.2.1. 長さが6mを超える自動車(4.21.4.2.5.に規定する自動車を除く。)にあって は、その照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以上、その 照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が3分の1以上となる位置に、少なくとも1個の 側方灯を取り付けられなければならない。 4.21.4.2.2. 長さが6mを超える自動車(4.21.4.2.5.に規定する自動車を除く。)の両側面 に備える側方灯は、最前部に備える側方灯のその照明部の最前縁と自動車の前端までの 距離が3m以内(セミトレーラにあっては自動車の前端から4m以内、除雪及び土木作業そ の他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上3m以内となるように 取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車の前端に 近い位置)となるように、かつ、最後部に備える側方灯のその照明部の最後縁と自動車 の後端までの距離が1m以内(除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車で あって、その自動車の構造上1m以内となるように取り付けることができない自動車にあ っては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられ なければならない。 4.21.4.2.3. 長さが6mを超える自動車(4.21.4.2.5.に規定する自動車を除く。)の両側面 に備える側方灯は、それぞれの側方灯の間隔が3m以内(自動車の構造、デザイン及び操 作性によりその間隔が3m以内となるように取り付けることができない自動車にあって は、4m以内)となるように取り付けられなければならない。 4.21.4.2.4. 長さが6m以下の自動車の両側面に備える側方灯は、前部に備える場合にあっ てはその照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以内(除雪 及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上3分の 1以内となるように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができ る自動車の前端に近い位置)となるように、また、後部に備える場合にあってはその照 明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分の1以内(除雪及び土木作 業その他特別の用途に使用される自動車であって、その自動車の構造上3分の1以内とな るように取り付けることができない自動車にあっては、取り付けることができる自動車 の後端に近い位置)となるように前部又は後部に取り付けられなければならない。 4.21.4.2.5. 長さが6mを超え7m以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗 車定員10人未満の自動車に限る。)の両側面に備える側方灯は、前部に備える側方灯のそ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -71- の照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内となるように、かつ、後部に備え る側方灯のその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分の1以内 となるように前部及び後部に取り付けられなければならない。 4.21.5. 幾何学的視認性 側方灯は、次に掲げる幾何学的視認性に係る角度α及び角度βにより定義される範囲 内において、側方灯の見かけの表面が見通すことができるように取り付けられなければ ならない。ただし、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く)及び小型特殊自動車に あっては、この限りでない。 α 上方10°及び下方10° ただし、側方灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 にあっては、下方5°であってもよい。 β 前方45°及び後方45° ただし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の 運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの並びにその形状がこれ らの自動車の形状に類する自動車にあっては前方30°及び後方30°と、4.11.5.2.の規 定に適合する車幅灯の幾何学的視認性を補完することを目的として自動車の両側面の 最前部に備える側方灯にあっては前方45°及び後方30°と、4.12.5.2.の規定に適合す る尾灯の幾何学的視認性を補完することを目的として自動車の両側面の最前部に備え る側方灯にあっては前方30°及び後方45°とする(4.6.6.2.の図を参照)。 4.21.6. 方向 側方灯は、自動車の両側面に側方に向けて取り付けられなければならない。 4.21.7. 電気結線 方向指示器の視認性を補完することを目的として自動車に備える橙とう 色の側方灯は、非 常点滅表示灯又は自動車の同じ側の方向指示器と同期して、かつ、同じ周期で点滅する ものであってもよい。 4.21.8. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、側方灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状 態表示装置であって車幅灯及び尾灯の点灯操作状態表示装置と兼用のものを備えること ができる。 4.21.9. その他 自動車の両側面の最後部に備える側方灯であって、制動灯又は後部霧灯との兼用式の 尾灯との結合式のものは、その光学特性が制動灯や後部霧灯の点灯中に変化するもので あってもよい。 自動車の両側面の最後部に備える側方灯であって方向指示器と同期して、かつ、同じ 周期で点滅するものは、その灯光の色が橙とう 色でなければならない。その装備の有無が自 動車製作者等の任意によることとする側方灯であって、方向指示器との兼用式又は集合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -72- 式にした車幅灯又は尾灯と集合式又は結合式であるものは、自動車の同じ側の方向指示 器が点滅している場合に消灯する構造であってもよい。 4.22. 再帰反射材 4.22.1. 備付け 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及びその形状 に類する自動車を除く。)には再帰反射材を備えることができる。 4.22.2. 取り付ける灯火等の性能 再帰反射材は、別添105「再帰反射材の技術基準」に適合するもの又は装置の型式の指 定を受けたものでなければならない。ただし、協定規則第150号で規定するクラスFのも のは除くものとする。 4.22.3. 数 制限なし 4.22.4. 配置 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の形状、構造、デザイン及び操作 性を考慮し、地面にできるだけ平行又は垂直に取り付けなければならない。これにより がたい場合は、輪郭表示再帰反射材を車両の外形の輪郭に可能な限り近くなるように取 り付けなければならない。また、再帰反射材は、車両の全長及び幅が特定できるよう、 車両の水平寸法に沿って可能な限り等間隔に取り付けるものとする。 4.22.5. 取付位置 4.22.5.1. 幅 4.22.5.1.1. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外側からできるだけ 近い位置に取り付けなければならない。 4.22.5.1.2. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、その長さの合計が当該自動車の 幅の70%以上となるように取り付けなければならない。この場合において、水平方向の 再帰反射材が重なる部分は連続しているものとみなす。 4.22.5.2. 長さ 4.22.5.2.1. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の前端から最も近い位置 に取り付けられている再帰反射材までの距離が600mm以内のできるだけ前端に近い位置 及び後端から最も近い位置に取り付けられている再帰反射材までの距離が600mm以内の できるだけ後端に近い位置に取り付けなければならない。この場合において、セミトレ ーラを牽けん 引する自動車にあっては、運転台(バンパその他の付属品を含む。)の前端及び 後端とし、被牽けん 引自動車にあっては、連結装置を除く部分の前端及び後端とする。 4.22.5.2.1.1. 被牽けん 引自動車以外の自動車にあっては、次の(a)及び(b)に掲げる要件を満 たす場合に限り、4.22.5.2.1.の規定中「600mm以内のできるだけ前端」とあるのは 「2,400mm以内のできるだけ前端」と読み替えることができる(別紙12参照)。 (a) 自動車の前端からの距離が2,400mm以内の位置に、600mm以内の間隔で協定規則第150 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -73- 号のクラスIVAの反射器又は協定規則第150号のクラスCの反射器(25cm2以上の面積の ものに限る。以下「クラスIVAの反射器等」という。)が取り付けられていること。 (b) (a)により取り付けられているクラスIVAの反射器等の後ろの位置に、それぞれ再帰 反射材が取り付けられていること。 4.22.5.2.2. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、その長さの合計が当該自動車の 長さの70%以上となるように取り付けなければならない。この場合において、水平方向 の再帰反射材が重なる部分は連続しているものとみなすとともに、自動車の長さは、そ れぞれ、セミトレーラを牽けん 引する自動車(4.22.5.2.1.1.の規定の適用を受けるものを除 く。)にあっては、運転台(バンパその他の付属品を含む。)の長さ、被牽けん 引自動車にあ っては、連結装置を除く部分の長さ、4.22.5.2.1.1.の規定の適用を受ける自動車にあっ ては、当該自動車の前端から2,400mmの位置から後端までの長さとする。 4.22.5.3. 高さ 4.22.5.3.1. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部に取り付けるも のの下縁は、地上250mm以上1,500mm以下の範囲内においてできるだけ低い位置となるよ うに取り付けなければならない。 ただし、自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により、下縁が地上1,500mm以下の 位置となるように取り付けることができない自動車にあっては地上2,500mm以下(前方格 納式のクレーンブームを備える自動車にあっては、地上2,500mmを超えるできるだけ低い 位置)とすることができる。 4.22.5.3.2. 輪郭表示再帰反射材のうち車両の上部に取り付けるものは、輪郭表示再帰反 射材の上縁と当該自動車の上端を車両中心線と平行な鉛直面にそれぞれ投影した際の鉛 直方向の長さが400mm以内のできるだけ高い位置となるように取り付けなければならな い。 4.22.6. 視認性 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、以下に定める観測面の範囲内のすべての 位置において、取り付けられた再帰反射材の反射部の70%以上の部分を見通すことがで きるように取り付けなければならない。 4.22.6.1. 自動車の後部及び前部に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材の観 測面は、その自動車の後端及び前端から25m後方及び前方にあり、以下の基準を満たす横 断面とする。(別紙8 図1a及び図1b参照) 4.22.6.1.1. 高さは、地上1mから3mまでの範囲内 4.22.6.1.2. 幅は、自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車の最外側 における車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分より自動車の外側方向に左右それぞれ 4°傾斜させた平面により囲まれる範囲内 4.22.6.2. 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材の観測面は、そ の自動車の最外側から25m側方にあり、以下の基準を満たす車両中心線と平行な鉛直面と 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -74- する。(別紙8 図2参照) 4.22.6.2.1. 高さは、地上1.0mから1.5mまでの範囲内 4.22.6.2.2. 幅は、自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車の前端及 び後端における車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分より、自動車の前端にあって は前方向に4°傾斜させた平面、その後端にあっては後方向に4°傾斜させた平面、によ りそれぞれ囲まれる範囲内 4.22.7. 方向 4.22.7.1. 側面 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の形状、構造、デザイン及び操作 性を考慮し、車両中心線上の鉛直面にできるだけ平行となるように取り付けなければな らない。これによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近くなるように取り 付けなければならない。 4.22.7.2. 後面及び前面 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の形状、構造、デザイン及び操作 性を考慮し、車両中心線に直交する鉛直面にできるだけ平行となるように取り付けなけ ればならない。これによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近くなるよう に取り付けなければならない。 4.22.8. その他要件 4.22.8.1. 不連続の線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、4.22.5.1.2.及び 4.22.5.2.2.の規定において、隣り合う再帰反射材の間隔がその短い方の長さの50%以下 (これによりがたい場合は、自動車の構造上取り付けることができる最も短い間隔 (1,000mm以下に限る。)とする。)である場合においては連続しているものとみなす。 4.22.8.2. 自動車の側面及び後面の上部の端部及び隅角部に取り付けるコーナーマーク は、お互いに直角であり、かつ、一辺の長さが250mm以上のテープ状の再帰反射材とする。 これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近くなるように取り付けな ければならない。 4.22.8.3. 自動車の後面に備える再帰反射材は、その反射部と当該自動車の制動灯 (4.9.3.1.の規定により追加で備える種別S1又は種別S2の制動灯を除く。)の照明部をそ れぞれ車両中心面に直交する鉛直面に投影したものが互いに200mm以上離れるように取 り付けること。 4.22.8.4. 自動車の後面に備える大型後部反射器は、4.22.5.1.2.により再帰反射材の長 さを合計する場合において再帰反射材の一部とみなすことができる。 4.22.8.5. 特徴等表示再帰反射材は、その他の灯火等の効果を阻害しないように、自動車 側面の輪郭表示再帰反射材の内側にのみ取り付けなければならない。 4.22.8.6. 再帰反射材の取付けの例を別紙9に示す。 4.23. 配光可変型前照灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -75- 以下に特別に記載がない限り、4.1.及び4.2.の規定は、配光可変型前照灯が走行用ビ ーム及びすれ違い用ビームを発することのできる場合にあっては、配光可変型前照灯の 該当部分にのみ適用するものとする。 4.23.1. 備付け 自動車(被牽けん 引自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車を除く。)には、配光可変型前照灯を備えることができる。 4.23.2. 取り付ける灯火等の性能 配光可変型前照灯は、協定規則第149号の規則4.及び5.に適合するもの又は法第75条の 3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、型 式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第42条第8項ただし書の規定に適合す ればよいものとする。 4.23.3. 数 配光可変型前照灯を備える場合にあっては、1系統備えるものとする。 4.23.4. 取付位置 配光可変型前照灯は、試験を実施する前に中立状態に設定するものとする。 4.23.4.1. 幅及び高さ 配光可変型前照灯の1つの灯火機能又は配光形態において、同時に照射する灯火ユニッ トは、4.23.4.1.1.から4.23.4.1.4.までの規定に適合すること。 寸法は、灯火ユニットの基準軸の方向に投影した見かけの表面の最も近い端部を参照 する。 4.23.4.1.1. 2つの対称に配置された灯火ユニット(自動車の両側に1個ずつ配置された合 計2個の灯火ユニットであって、これらの見かけの表面の重心が、自動車の車両中心線を 含む鉛直面から、それぞれ公差50mm以内で同じ高さ及び距離に配置されるものをいう。) は、4.1.4.及び4.2.4.の規定に適合する高さに配置されること。 4.23.4.1.2. 車両の両側に補助灯火ユニットを備える場合にあっては、それから最も近い 灯火ユニットから、水平方向に140mm以下の距離(図中のEによる。補足的な2つの対称に 配置された灯火ユニットの場合にあっては、200mm以下の距離(図中のCによる。))に、 垂直方向に上方又は下方400mm以下の距離(図中のDによる。)に、それぞれ配置しなけれ ばならない。 4.23.4.1.3. 4.23.4.1.2.に規定される補助灯火ユニットは、地上から250mm未満(図中の Fによる。)及び4.2.4.に規定される位置よりも高い位置(図中のGによる。)に配置して はならない。 4.23.4.1.4. すれ違い用ビームの各配光形態において、車両の両側の少なくとも1つの灯 火ユニットの見かけの表面の外縁は、車両の最外側から400mm(図中のAによる。)以下の 位置になければならない。 また、灯火ユニットの基準軸の方向の見かけの表面の内端の互いの距離(以下この項 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -76- において単に「距離」という。)は600mm以上なければならない。ただし、この規定は、 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満であるもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t未満であるものについては、適用しない。 なお、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人以上であるもの及び貨物 の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以上であるものであり、かつ、車 幅が1300mm未満であるものにあっては、距離は400mm以上あればよいものとする。 配光可変型前照灯の灯火ユニットの見かけの表面、1から11(例) 特定の配光形態において同時に照射される灯火ユニット No.3及び9 :(対称的に配置される2個の灯火ユニット) No.1及び11 :(対称的に配置される2個の灯火ユニット) No.4及び8 :(2個の補助灯火ユニット) 当該配光形態において照射されない灯火ユニット No.2及び10 :(対称的に配置される2個の灯火ユニット) No.5 :(補助灯火ユニット) No.6及び7 :(対称的に配置される2個の灯火ユニット) 水平方向の寸法 Aは400mm以下であること。 Bは600mm以上であること。また、全幅が1300mm未満である場合にあっては、400mm 以上であること。ただし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満 であるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t未満である+ + 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -77- もの並びにこれらの形状に類するものにあってはこの限りではない。 Cは200mm以下であること。 4.23.4.2. 長さ 配光可変型前照灯のすべての灯火ユニットは、自動車の前部に取り付けなければなら ない。ただし、照射された光が直接的に又は後写鏡若しくはその他の車両の反射面を通 じて間接的に運転者に不快感を与えなければ、この限りでない。 4.23.5. 幾何学的視認性 自動車製作者等の申請に基づく灯火機能又は配光形態において、同時に照射する灯火 ユニットは、その少なくとも1個によって、4.1.5.及び4.2.5.に規定される幾何学的視認 性の角度の要件が満たされなければならない。 4.23.6. 方向 配光可変型前照灯は、自動車の前面に前方を向けて取り付けなければならない。配光 可変型前照灯は試験を実施する前に、基本すれ違い用ビームを中立状態に設定するもの とする。 4.23.6.1. 垂直方向 4.23.6.1.1. 運転者席に1人(75kg)を乗せた状態で調節する基本すれ違い用ビームのカ ットオフの初期傾斜は、自動車製作者等が0.1%以内の精度で指定するものとする。当該 初期傾斜は、別紙5に示す記号により配光可変型前照灯又は自動車製作者等が自動車に貼 付するプレートの近傍に、明瞭に読み取ることができ、かつ、容易に消えない方法によ り表示しなければならない。基本すれ違い用ビームを発する複数の異なる灯火ユニット の自動車製作者等により指定された初期傾斜が灯火ユニットごとに異なる場合には、こ れらの初期傾斜は、別紙5に示す記号により各灯火ユニットごと又は自動車製作者等が自 動車に貼付するプレートの近傍に、明瞭に読み取ることができ、かつ、容易に消えない 方法により表示しなければならない。 4.23.6.1.2. すれ違い用ビームのカットオフの垂直傾斜は、別紙3に定める静的条件下に おいて、非積載状態の自動車により測定したすれ違い用ビームの照明部の下端の高さh (m)に応じ、4.2.6.1.2.に規定する限度に適合しなければならない。また、初期照準調 整は、指定された値の範囲内に収まらなければならない。 4.23.6.1.2.1. すれ違い用ビームが異なる灯火ユニットから複数の照射光によって生じ る場合、4.23.6.1.2.の規定は、協定規則第123号の規則6.4.6.及び第149号の規則 5.3.5.1.に定める基準に基づくものとして自動車製作者等から申請された配光形態につ いてカットオフがある場合にそれらのカットオフに適用する。 4.23.6.2. 前照灯照射方向調節装置 4.23.6.2.1. 4.23.6.1.1.及び4.23.6.1.2.の規定に適合するため前照灯照射方向調節装 置を必要とする自動車は、自動式の前照灯照射方向調節装置を備えなければならない。 4.23.6.2.2. 4.23.6.2.1.に定める装置は、失陥が発生した場合において、すれ違い用ビ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -78- ームの照射方向の垂直傾斜が失陥発生時よりも上方に傾斜するものであってはならな い。 4.23.6.3. 水平方向 各灯火ユニットにカットオフのエルボー点がある場合にあっては、当該エルボー点は、 スクリーン上に投影した場合において、当該灯火ユニットの基準軸を通る鉛直線上にな ければならない。この場合において、当該灯火ユニットの基準軸を通る鉛直線の左側に は、0.5°の公差が許容されるものとする。その他の灯火ユニットは、自動車製作者等が 協定規則第149号に規定される説明書に記載した配光形態のとおり調整されなければな らない。 4.23.6.4. 測定手順 照射光の初期傾斜を調節した後、すれ違い用ビームの垂直傾斜角又は基本すれ違い用 ビームにおいて、4.23.6.1.2.1.に従ってカットオフを提供するか、又はこれに寄与する すべての異なる灯火ユニットの垂直傾斜角は、4.2.6.4.1.及び4.2.6.4.2.の規定に従っ て、自動車のすべての積載状況について確認されなければならない。 4.23.7. 電気接続 4.23.7.1. 配光可変型前照灯によって提供される走行用ビーム 4.23.7.1.1. 走行用ビームの灯火ユニットは、同時に全て又は一対にして作動させること ができる。すれ違い用ビームから走行用ビームに切り替えるときには、少なくとも一対 の走行用ビームの灯火ユニットを作動させなければならない。 走行用ビームからすれ違い用ビームに切り替えるときには、走行用ビームの全ての灯 火ユニットが同時に不作動状態とならなければならない。 4.23.7.1.2. 走行用ビームは、4.23.9.3.の規定に従って、配光可変型として設計するこ とができるが、制御の信号を生成するセンサは、次に掲げるものを検出し、かつ、反応 することができるものでなければならない。なお、当該制御の性能が改善すると認めら れる場合にあっては、センサに追加の機能を備えることができる。 (a) 周囲の光の状態 (b) 対向車の前面において灯火装置等が発する灯光 (c) 先行車の後面において灯火装置等が発する灯光 4.23.7.1.3. 配光可変型前照灯は、配光可変状態、非配光可変状態のいずれの場合におい ても、手動により作動できなければならないこととし、かつ、簡単かつ即時に手動によ り停止及び自動制御の解除ができなければならない。 4.23.7.1.4. すれ違い用ビームは、走行用ビームが点灯しているときに、引き続き点灯し てもよいものとする。 4.23.7.1.5. 4つの格納型灯火ユニットが取り付けられている場合において、これらの灯 火ユニットが上昇した場合、3.12.に規定する昼間の断続的な灯火の点灯を意図した補助 灯火ユニットの同時点灯をしてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -79- 4.23.7.2. すれ違い用ビーム (a) すれ違い用ビームに切り替えるための制御は、それと同時に走行用ビームのすべて の灯火ユニットを消灯するか、又は走行用ビームのすべての灯火ユニットを不作動に しなければならない。 (b) すれ違い用ビームは、走行用ビームが点灯しているときに、引き続き点灯してもよ いものとする。 (c) 放電灯光源を備えるすれ違い用ビームの灯火ユニットの場合、当該放電灯光源は、 走行用ビームの点灯中は、点灯したままでなければならない。 4.23.7.3. すれ違い用ビームの灯火ユニットの点灯と消灯の切り替えは、自動式にするこ とができる。この場合において、3.12.の規定に適合しなければならない。 4.23.7.4. 配光可変型前照灯の自動作動 4.23.7.4.1.から4.23.7.4.5.までに規定される配光可変型前照灯の等級間及び配光形 態間での切替は自動的に行われ、かつ、運転者や他の道路利用者にまぶしさを与えるこ と等により他の交通の妨げとなるおそれのないものでなければならない。なお、すれ違 い用ビームの等級及び配光形態の作動にあっては4.23.7.4.1.から4.23.7.4.5.までの規 定を適用し、配光可変型走行用ビームの等級及び配光形態の作動にあっては4.23.7.4.1. から4.23.7.4.5.までの規定のうち該当する規定を適用するものとする。 4.23.7.4.1. 配光可変型前照灯のすれ違い用ビームは、V等級の配光形態、E等級の配光形 態、W等級の配光形態及びT等級の配光形態ではない間は、C等級の配光形態でなければな らない。 4.23.7.4.2. 配光可変型前照灯のすれ違い用ビームは、自動車の走行状態が次に掲げる状 態のうちいずれか1つ以上の状態となったことを自動的に検知した場合に限り、V等級の 配光形態となるものとする。 (a) 市街地において、自動車の速度が60km/h以下であること。 (b) 固定された道路照明が備わった道路で、自動車の速度が60km/h以下であること。 (c) 路面輝度が1cd/m2又は水平路面照度が101xを連続的に上回ること。 (d) 自動車の速度が50km/h以下であること。 4.23.7.4.3. 配光可変型前照灯のすれ違い用ビームは、自動車の速度が60km/hを超えた状 態、かつ、自動車の走行状態が次に掲げる状態のうちいずれか1つ以上の状態となったこ とを自動的に検知した場合に限り、E等級の配光形態となるものとする。 (a) 道路の構造物を挟んで通行方向が隔てられている道路若しくは対向する交通の横方 向の間隔が特定される道路を走行していること又は車両の速度が110km/hを超えるこ と。 (b) 協定規則第149号に規定されたすれ違い用ビームの配光要件のうちE等級の配光形態 に係る追加規定に適合する次のデータセットの配光形態を有する配光可変型前照灯に あっては、車両の速度が次のとおりとなること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -80- データセットE1の配光形態を有するもの:車両の速度が100km/hを超えること。 データセットE2の配光形態を有するもの:車両の速度が90km/hを超えること。 データセットE3の配光形態を有するもの:車両の速度が80km/hを超えること。 4.23.7.4.4. 配光可変型前照灯のすれ違い用ビームは、前部霧灯(当該自動車に備えられ ている場合に限る。)が消灯操作状態にあり、かつ、自動車の走行状態が次に掲げる状態 のうち1つ以上の状態となったことを自動的に検出した場合に限りW等級の配光形態とな るものとする。 (a) 道路が濡れていること (b) 前面ガラスの窓ふき器を作動させる操作からそれを停止させる操作までの間におい て、当該窓ふき器又はその自動制御機能が2分以上作動していること 4.23.7.4.5. 配光可変型前照灯は、すれ違い用ビームのC等級、V等級、E等級又はW等級の 配光形態において、次に掲げる事項のうち1つ以上の事項について検知をした場合に限 り、曲線道路用の配光形態となるものとする。 (a) かじ取装置の固定角度又はそれと同等の状態 (b) 車両重心の軌道又はそれと同等の状態 また、配光可変型前照灯のすれ違い用ビームを曲線道路用の配光形態とする場合にあ っては、次の基準に適合するものでなければならない。 (ⅰ) すれ違い用ビームのカットオフは、車両が前進中の場合に限り水平方向に動かし てもよいものとする(左側通行時の左折時は除く。)。ただし、エルボー点の位置が変 化する曲線道路用配光形態の場合、各灯火ユニットの下縁の高さの100倍を超える距離 において、エルボー点は車両重心の軌道より右旋回にあっては左側、左旋回にあって は右側に位置しなければならない。 (ⅱ) 車両重心の軌道が曲線半径が500m以下の場合に限り1つ以上の補助灯火ユニット を点灯してもよいものとする。 4.23.7.4.6. 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯は、走行用ビームを発 する配光形態において、次に掲げる事項のうち1つ以上の事項について検知をした場合に 限り、曲線道路用の配光形態となるものとする。 (a) かじ取装置の固定角度又はそれと同等の状態 (b) 車両重心の軌道又はそれと同等の状態 また、配光可変型前照灯の走行用ビームを曲線道路用の配光形態とする場合にあって は、当該走行用ビームは、車両が前進中の場合に限り水平方向に動かしてもよいものと する(左側通行時の左折時は除く。)。 4.23.7.5. 配光可変型前照灯の中立状態と自動作動との間の切り替えは、運転者により常 時可能なものでなければならない。 4.23.8. 点灯操作状態表示装置等 4.23.8.1. 4.1.8.及び4.2.8.の規定は、配光可変型前照灯における該当部分に適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -81- 4.23.8.2. 自動車(配光可変型前照灯を備えるものに限る。)には、配光可変型前照灯の 故障時に、視覚的な警告を示す非点滅式の点灯操作状態・作動状態表示装置を備えなけ ればならない。この場合において、当該点灯操作状態・作動状態表示装置は、配光制御 信号に関する故障を検出した場合、協定規則第123号の規則5.9.又は協定規則第149号の 規則4.13.の規定に適合する故障信号を受信したときには必ず作動しなければならない。 故障が存続する間は点灯操作状態表示装置は作動を継続しなければならない。点灯操作 状態・作動状態表示装置は一時的に消灯できるが、原動機を始動及び停止する装置が始 動位置及び停止位置に切り替えられたときには、必ず再点灯しなければならない。 4.23.8.3. 走行用ビームが配光可変型の場合にあっては、配光可変状態である間は走行用 ビームが当該状態であることを運転者席の運転者に表示し続けなければならない。 4.23.8.4. 自動車(配光可変型前照灯を備えるものに限る。)には、運転者が、車両の設 計と通行区分が異なる国において、幻惑を生じる等により他の交通の妨げとなるおそれ のないよう配光可変型前照灯の設定を変更したことを示す点灯操作状態表示装置を備え ることができる。 4.23.9. その他の要件 4.23.9.1. 配光可変型前照灯は、基本すれ違い状態であり、かつ、協定規則第123号の規 則6.4.6.又は第149号の規則5.3.5.1.に規定される範囲内にカットオフを有する場合に おいて、灯火ユニットの光源の目標光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面によ り左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものは、当該灯火ユニットに別 添55「前照灯洗浄器の技術基準」に適合している前照灯洗浄器を備えなければならない。 4.23.9.2. 自動制御の性能は、シミュレーションその他の手段及び別紙10の2.に規定する 試験運転によって確認するものとする。 4.23.9.3. 配光可変型走行用ビーム 4.23.9.3.1. 4.23.7.1.2.に規定する配光可変型走行用ビームを制御するために用いるセ ンサシステムは、次に掲げる要件に適合しなければならない。 4.23.9.3.1.1. 4.23.7.1.2.に掲げる対向車又は先行車の灯火装置等が発する灯光を検出 することができるセンサの最小の検出領域は、4.1.9.3.1.1.に規定する角度とする。 4.23.9.3.1.2. センサシステムは、4.1.9.3.1.2.に規定する要件に適合するものとする。 4.23.9.3.1.3. 周囲の照度が7,000lxを超えた場合には、配光可変型走行用ビームは自動 的に不作動状態となるものとする。 この場合において、自動車製作者等は、シミュレーションその他の手段により、前段 に規定する基準への適合を証明するものとして、必要に応じ、車両上のセンサ取付高さ と同じ高さにあるコサイン補正済みセンサを使用して、水平面上で照度を測定するもの とする。 4.23.9.3.2. 配光可変型走行用ビーム(四輪自動車に備えるものに限る。)は、3.31.2. に規定する交通情報を運転者に適切に警告するために、運転支援プロジェクションを投 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -82- 影させることができる。 4.23.9.3.2.1. 運転支援プロジェクションの外縁から自動車の中心を通り進行方向に平 行な鉛直面までの距離は、1,250㎜を超えないこと。 4.23.9.3.2.2. 運転支援プロジェクションは、協定規則第125号の規則2.20.に規定する視 界アシスタント機能による表示を阻害するものでないこと。 4.23.9.3.2.3. 運転支援プロジェクションは、ワイパーが2分間以上連続で作動している 場合には、投影されないものであること。 4.23.9.4. 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯は、走行用ビームを発す るために同時に照射する灯火ユニットの総最大光度は、430,000cd(参考値100に該当す る。ここで「参考値」とは、灯火ユニットの最大光度を4,300で割った値をいう。)を超 えてはならない。この最大光度は、走行用ビームを発するために同時に使われる複数の 取付けユニットに表示されている参考値を合算することによって求めるものとする。 4.23.9.5. 自動車は左側通行を前提に製造されていること。この場合において、右側通行 の国において車両を一時的に使用することができるよう、協定規則第149号の規則 4.12.1.に定める基準に基づく手段を講じる場合にあっては、その手段を取扱説明書で詳 しく説明しなければならない。 4.24. 緊急制動表示灯 4.24.1. 備付け 自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。 4.24.2. 取り付ける緊急制動表示灯の性能 緊急制動表示灯は、本則第61条の2第1項の規定に適合するものでなければならない。 4.24.3. 数 緊急制動表示灯の数は、4.6.3.又は4.9.3.を準用する。 4.24.4. 配置 緊急制動表示灯の配置は、4.6.4.を準用する。 4.24.5. 取付位置 緊急制動表示灯の取付位置は、4.6.5.又は4.9.4.を準用する。 4.24.6. 幾何学的視認性 緊急制動表示灯の幾何学的視認性は、4.6.6.又は4.9.5.を準用する。 4.24.7. (削除) 4.24.8. 電気結線 4.24.8.1. 緊急制動表示灯は、すべての方向指示器又はすべての制動灯及び補助制動灯を 4.0±1.0Hzの周波数で同時に点滅させるものとする。この場合において、方向指示器と 同時に使用する場合に限り補助方向指示器を緊急制動表示灯として使用してもよいもの とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -83- 4.24.8.1.1. 緊急制動表示灯として用いる灯火器のうち、自動車の後方に備え、かつ、フ ィラメント光源を用いる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、周波数は4.0+0.0/ -1.0Hzとする。 4.24.8.2. 緊急制動表示灯は、他の灯火装置と独立して作動するものでなければならな い。 4.24.8.3. 緊急制動表示灯は、自動的に作動し、かつ、作動を停止しなければならない。 4.24.8.3.1. 緊急制動表示灯は、50km/hを超える速度で走行中であり、かつ、制動装置に よる次に掲げる要件に適合する緊急制動信号の入力を受けた場合にのみ作動するもので あること。 4.24.8.3.1.1. 三輪自動車以外の自動車にあっては、協定規則第13号の規則5.2.1.31.又 は協定規則第13H号の規則5.2.23. 4.24.8.3.1.2. 三輪自動車にあっては、協定規則第78号の規則5.1.15. 4.24.8.3.2. 緊急制動表示灯は、次に掲げる要件に適合する緊急制動信号の入力が停止し た場合及び非常点滅表示灯が作動した場合に、その作動を自動的に停止するものである こと。 4.24.8.3.2.1. 三輪自動車以外の自動車にあっては、協定規則第13号の規則5.2.1.31又は 協定規則第13H号の規則5.2.23. 4.24.8.3.2.2. 三輪自動車にあっては、協定規則第78号の規則5.1.15. 4.24.9. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、緊急制動表示灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するための点 灯操作状態表示装置を備えることができる。 4.24.10. その他 4.24.10.1 4.24.10.2.を除き、被牽引自動車を牽引することのできる構造となっている牽 引自動車にあっては、被牽引自動車の緊急制動表示灯も制御するものとする。 また、牽引自動車と被牽引自動車との間の伝達系に電気式のものが用いられている場 合にあっては、緊急制動表示灯の作動周波数は、4.24.7.1.1.に規定する値に限るものと する。ただし、牽引自動車が被牽引自動車においてフィラメント光源が使われていない ことを確実に検知できる場合にあっては、緊急制動表示灯の作動周波数は4.24.7.1.に規 定する値であってもよいものとする。 4.24.10.2. 協定規則第13号の規則5.2.1.31.に適合する連携制動又は準連携制動による 主制動装置を備える被牽引自動車及びそれを牽引する牽引自動車にあっては、主制動装 置の作動時に制動灯及び補助制動灯が点灯するように電気が供給されなければならな い。この場合において、当該被牽引自動車の緊急制動表示灯は、牽引自動車のものとは 独立に作動するものであってもよいものとする。 4.25. 車室外乗降支援灯 4.25.1. 備付け 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -84- 自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 を除く。)には、車室外乗降支援灯を備えることができる。 4.25.2. 数 車室外乗降支援灯の数は、2個でなければならない。また、ステップ及びドア・ハンド ルにあっては、さらに追加の車室外乗降支援灯をステップ及びドア・ハンドルごとに1 個ずつ備えることができる。 4.25.3. 取付位置 車室外乗降支援灯は、その照射光又は自動車の後写鏡その他の反射物による反射光が、 当該自動車の運転者の運転操作を妨げるおそれのないように取り付けられなければなら ない。 4.25.4. 視認性 車室外乗降支援灯は、自動車の後端及び前端からそれぞれ10m後方及び前方にある横 断面並びに自動車の最外側から10m側方にある車両中心線と平行な鉛直面により囲ま れ、かつ、高さは、地上1mから3mまでである範囲内のすべての位置において、取り付 けられた車室外乗降支援灯の見かけの表面が直接確認することができないように取り付 けなければならない。(別紙11参照) 4.25.5. 電気結線 4.25.5.1. すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯及び番号灯 は、当該灯火が車室外乗降支援灯として点灯する場合又は車室外乗降支援灯が点灯して いる場合においては、3.11及び3.12の規定にかかわらず、単独で点灯してもよいものと する。 4.25.5.2. その他の要件 車室外乗降支援灯は、車両が停止状態にあり、かつ、次の(a)から(c)までの要件を一 つ以上満たす場合に限り点灯するものとする。 (a) 原動機が停止している場合。 (b) 運転席側又は助手席側の扉が開いている場合。 (c) 荷室の扉が開いている場合。 4.26. 後面衝突警告表示灯 4.26.1. 備付け 自動車には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。 後面衝突警告表示灯は、全ての方向指示器が同時に作動することにより点滅光を発す るものでなければならない。この場合において、方向指示器と同時に使用する場合に限 り、補助方向指示器を後面衝突警告表示灯として使用してよいものとする。 4.26.2. 数 後面衝突警告表示灯の数は、4.6.3.又は4.7.3.を準用する。 4.26.3. 配置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -85- 後面衝突警告表示灯の配置は、4.6.4.を準用する。 4.26.4. 取付位置 後面衝突警告表示灯の取付位置は、4.6.5.又は4.7.4.を準用する。 4.26.5. 幾何学的視認性 後面衝突警告表示灯の幾何学的視認性は、4.6.6.を準用する。 4.26.6. 電気結線 4.26.6.1. 後面衝突警告表示灯は、4.0±1.0Hzの周波数で点滅するものでなければならな い。 4.26.6.1.1. 後面衝突警告表示灯として用いる灯火のうち、車両後部の後面衝突警告表示 灯のいずれかがフィラメント光源を使用している場合にあっては、前項の規定にかかわ らず、4.0+0.0/-1.0Hzの周波数で点滅するものでなければならない。 4.26.6.2. 後面衝突警告表示灯は、他の灯火等からは独立して作動するものでなければな らない。 4.26.6.3. 後面衝突警告表示灯は、自動的に作動及び停止するものでなければならない。 4.26.6.4. 方向指示器、非常点滅表示灯又は緊急制動表示灯が作動している場合において は、後面衝突警告表示灯は作動してはならない。 4.26.6.5. 後面衝突警告表示灯は、以下の条件においてのみ作動することとする。 Vr(km/h) 作動条件 Vr>30km/h TTC≦1.4 Vr≦30km/h TTC≦1.4/30×Vr Vr(相対速度) :後面衝突警告表示灯を装着した車両と、同一レーン上 の後続車両との速度の差 TTC(衝突までの時間(s)):相対速度が一定であると仮定した際の後面衝突警告信 号を装着した車両と後続車両が衝突するまでの予想時 間 4.26.6.6. 後面衝突警告表示灯の作動時間は、3秒以下とする。 4.26.7. 点灯操作状態表示装置等 自動車には、後面衝突警告表示灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示するため の点灯操作状態表示装置を備えることができる。 4.27. 低速走行時側方照射灯 4.27.1. 備付け 自動車(三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)には、低速走行時 側方照射灯を備えることができる。 4.27.2. 取り付ける灯火等の性能 低速走行時側方照射灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するも 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -86- の又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければなら ない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第44条の2第2項た だし書の規定に適合すればよいものとする。 4.27.3. 数 低速走行時側方照射灯の数は、1個又は2個であること。 4.27.4. 取付位置 低速走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。 4.27.5. 視認性 低速走行時側方照射灯は、自動車の後端及び前端からそれぞれ10m後方及び前方にあ る横断面並びに自動車の最外側から10m側方にある車両中心線と平行な鉛直面により囲 まれ、かつ、高さは、地上1mから3mまでである範囲内のすべての位置において、取り 付けられた低速走行時側方照射灯の見かけの表面が直接確認することができないように 取り付けなければならない。(別紙11参照) 4.27.6. 方向 低速走行時側方照射灯は、自動車の側面に下方に向けて取り付けなければならない。 4.27.7. 電気結線 4.27.7.1. 低速走行時側方照射灯(被牽けん 引自動車に備えるものを除く。)は、前照灯が点 灯していない場合、点灯できない構造であること。 4.27.7.1.1. 被牽けん 引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、車幅灯及び尾灯が点灯して いない場合、点灯できない構造であること。 4.27.7.1.2. 被牽けん 引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、当該自動車の速度を計測し 点灯又は消灯する構造であること。 4.27.7.2. 次の(a)から(c)までの要件を一つ以上満たす場合に限り、自動的に点灯するも のとする。 (a) 変速装置を前進の位置に操作しており、かつ、原動機の始動装置を始動の位置に操 作した状態(アイドリングストップ対応自動車等における原動機自動停止に続き、原 動機が始動した状態を除く。)において、自動車の速度が15km/h以下の場合 (b) 変速装置を後退の位置に操作している場合(被牽けん 引自動車に備えるものにあっては、 後退灯が点灯している場合) (c) 自動車の周辺状況について必要な画像情報を撮影する装置が作動しており、かつ、 変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/h以下の場合 4.27.7.3. 低速走行時側方照射灯は、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自 動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。 4.28. 昼間走行灯 4.28.1. 備付け 自動車(三輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -87- には、昼間走行灯を備えることができる。 4.28.2. 取り付ける灯火等の性能 昼間走行灯は、協定規則第148号の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第 75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただ し、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本則第46条の2第1項ただし書の規 定に適合すればよいものとする。 4.28.3. 取付け 昼間走行灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、協定規則第48号の規則 5.及び6.(6.19.1.及び6.19.7.1から6.19.7.3.までを除く。)に適合するように取り付け られなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -88- 別紙1 灯火器の表面、基準軸、基準中心及び幾何学的視認性に係る角度 図中の記号 1.照射面 2.基準軸 3.基準中心 4.幾何学的視認角度 5.発光面 6.照射面に基づく見かけの表面 7a.発光面に基づく見かけの表面 2.6.(a)による(外側レンズあり) 7b.発光面に基づく見かけの表面 2.6.(b)による(外側レンズなし) 8.視認性の方向 IO 内側光学部品 LG ライトガイド L 外側レンズ R リフレクター S 光源 X この機能の一部ではない F1 機能1 F2 機能2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -89- 図1 反射器以外の灯火信号装置の発光面 図2 反射器以外の灯火信号装置の照射面 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -90- 図3 異なる幾何学的視認性の方向における照射面に基づく見かけの表面の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -91- 図4 異なる幾何学的視認性の方向における発光面に基づく見かけの表面の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -92- 図5 発光面との比較における照射面の例(「単一機能ランプ」の場合) (本技術基準2.6.及び2.7.関係) 外側レンズの後方にあるリフレクター光学機構を有する光源の例: 例1: 例2: 外側レンズの後方に内側レンズがあるリフレクター光学機構を有する光源の例: 例3: 例4: 外側レンズの後方に部分的な内側レンズがあるリフレクター光学機構を有する光源の 例: 例5: 例6: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -93- 外側レンズの後方にあるライトガイド光学機構の例: 例7: 外側レンズの後方にあるライトガイド光学機構またはリフレクター光学機構の例: 例8: 外側レンズの後方にある、この機能の一部ではない区域を組み合わせたリフレクター 光学機構を有する光源の例: 例9: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -94- 図6 照射面との比較における発光面の決定を示す例 (本技術基準2.6.及び2.7.関係) 注:反射光が発光面の決定に寄与することも認められる。 例A: 例B: 例C: 当該機能の一部ではない区域を組み合わせた照射面を決定するための例: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -95- 例D: 当該機能の一部ではない区域を組み合わせた2.6.(a)に基づく発光面を決定するため の例: 例E: 当該機能の一部ではない区域ならびにレンズカット等の加工がされていない外側レン ズを組み合わせた見かけの表面を決定するための例(2.6.(b)に基づく): 図7 2つの機能の相互組み込みに関する決定を下すための例 レンズカット等の加工がされた外側レンズを有し、間に仕切りがある場合: 兼用式となっていない 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -96- レンズカット等の加工がされた外側レンズを有する場合: レンズカット等の加工がされていない外側レンズが除かれる場合: レンズカット等の加工がされていない外側レンズが除かれる場合: 兼用式となっていない 兼用式となっていない 兼用式となっていない 兼用式となっている 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -97- 外側レンズ(レンズカット等の加工の有無を問わない)が含まれる場合: 外側レンズ(レンズカット等の加工の有無を問わない)が含まれる場合: レンズカット等の加工がされていない外側レンズが除かれる場合、「7b」は2.6.に基づ く見かけの表面、また、F1はF2に対し透明でないものとする: レンズカット等の加工がされていない外側レンズが除かれる、あるいは除かれない場 合: 注 別紙1に掲げるこれらの例は、規定の理解を容易にする目的で配置を示したもので あり、設計の制限を意図するものではない。 兼用式となっている 兼用式となっている 兼用式となっている 兼用式となっている F1はF2と兼用式となっていない 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -98- 別紙2 赤色灯火の前方視認性及び白色灯火の後方視認性 (本技術基準3.10.1.及び3.10.2.関係) 図1 赤色灯火の前方視認性 図2 白色灯火の後方視認性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -99- 別紙3 すれ違い用前照灯の垂直方向の変動の測定に考慮すべき積載状態 4.2.6.1.及び4.2.6.3.1.に規定する車軸の荷重条件は、次に定めるところによる。 1. 以下に掲げる試験については、乗車人員1人当たりの重量を75kgとして計算するもの とする。 2. 自動車の積載条件 2.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものについての積載条件 は、以下によるものとする。 2.1.1. すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定 するものとする。 2.1.1.1. 運転者席に乗車人員1人が着席 2.1.1.2. 運転者席に乗車人員1人が着席 運転者席から最も離れた前部座席に乗車人員1人が着席 2.1.1.3. 運転者席に乗車人員1人が着席 運転者席から最も離れた前部座席に乗車人員1人が着席 最後列の全ての座席に乗車人員が着席 2.1.1.4. 全ての座席に乗車人員が着席 2.1.1.5. 全ての座席に乗車人員が着席した状態において、荷室に荷重を均等に配分し、 後軸(荷室が前部にある場合には前軸)の許容軸重に達するように積載する。 自動車の前部及び後部に荷室がある場合には、前軸及び後軸が許容軸重に達するよう に追加の荷重を適当に配分する。 ただし、いずれかの車軸が許容軸重に達する前に自動車の重量が技術的に許容できる 最大重量に達する場合には、自動車の重量が技術的に許容できる最大重量を超えないよ うに荷室の荷重を制限するものとする。 2.1.1.6. 運転者席に乗車人員1名が着席した状態において、荷室に荷重を均等に配分し、 対応する車軸の許容軸重に達するように積載する。 ただし、いずれかの車軸が許容軸重に達する前に自動車の重量が技術的に許容できる 最大重量に達する場合には、自動車の重量が技術的に許容できる最大重量を超えないよ うに荷室の荷重を制限するものとする。 2.1.2. 上記の積載条件を決定するときには、自動車製作者が定める積載制限を考慮に入 れるものとする。 2.2. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものについての積載条件 は、以下によるものとする。 2.2.1. すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定 するものとする。 2.2.1.1. 非積載状態にある自動車において、運転者席に乗車人員1人が着席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -100- 2.2.1.2. 運転者席に乗車人員1人が着席 各車軸への荷重が許容軸重に達する、又は、各車軸の許容軸重にそれぞれ比例するよ うに荷重を配分し自動車の重量が技術的に許容できる最大重量に達するように荷重す る。 2.3. 貨物の運送の用に供する自動車であって荷台又は荷室を有するものについての積載 条件は、以下によるものとする。 2.3.1. すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める積載条件のもとで測定 するものとする。 2.3.1.1. 非積載状態にある自動車において、運転者席に乗車人員1人が着席 2.3.1.2. 運転者席に乗車人員1人が着席 1軸以上の後軸への荷重が許容軸重に達する、又は、自動車の重量が技術的に許容でき る最大重量に達するように荷重を配分する。この場合において、前軸への荷重は、非積 載状態の自動車の前軸軸重にペイロードの25%の値を加えた値を超えないものとする。 自動車の前部に荷台又は荷室を有する自動車にあっては、本規定中「後軸」を「前軸」 に読み替えるものとする。 2.4. 貨物の運送の用に供する自動車であって荷台又は荷室を有さないものについての積 載条件は、以下によるものとする。 2.4.1. セミトレーラ用牽けん 引自動車のすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に 定める積載条件のもとで測定するものとする。 2.4.1.1. 連結装置に荷重のない状態にある非積載状態の自動車の運転者席に乗車定員1 人が着席 2.4.1.2. 運転者席に乗車定員1人が着席 連結装置の取付位置に、後軸の最大軸重に相当する技術的に許容できる最大荷重を負 荷 2.4.2. トレーラ用牽けん 引車両のすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜角は、次に定める 積載条件のもとで測定するものとする。 2.4.2.1. 非積載状態にある自動車の運転者席に乗車定員1人が着席 2.4.2.2. 非積載状態にある自動車の車室内の全ての座席に乗車人員が着席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -101- 別紙4 荷重の関数としてのすれ違い用前照灯の照射光線の傾きの変動の測定 1. 適用範囲 積載条件の変化に伴う自動車の姿勢変化により生じるすれ違い用前照灯の照射光線の 垂直傾斜の変動を初期傾斜を基準として測定する際の手順は、次に定めるところによる。 2. 定義 2.1. 初期傾斜 2.1.1. 初期傾斜の指定値 「初期傾斜の指定値」とは、垂直傾斜の許容変位を算出するための基準値として用い るすれ違い用前照灯の照射光線の初期傾斜であって自動車製作者が定めるものをいう。 2.1.2. 初期傾斜の測定値 「初期傾斜の測定値」とは、試験を実施する自動車の種類毎に別紙3で規定する条件1 の状態にある自動車で測定したすれ違い用前照灯の照射光線又は自動車の垂直傾斜の平 均値をいい、積載条件の変化に伴うすれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の変位を評 価するための基準値として用いるものをいう。 2.2. すれ違い用前照灯の照射光線の傾斜 「すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜」とは、すれ違い用前照灯の配光において 生じるカットオフ・ラインの水平部分と基準中心とを含む平面と水平面が成す角度であ ってミリラジアンで表したものをいう。ただし、この角度が小さい場合にあっては、そ の角度の正接を以下の式に従って傾斜百分率(1%を10mradとして)表したものとするこ とができる。 L)h h(2 1×100 この場合において、 h1は、車両中心面に垂直、かつ、基準中心からの水平距離がLとなるように設置した鉛 直のスクリーンにおいて測定したカットオフ・ラインの水平部分の地面からの高さ(単 位 mm)をいう。 h2は、基準中心の地面からの高さ(単位 mm)をいう。 Lはスクリーンから基準中心までの距離(単位 mm)をいう(図1参照)。 負の値は下方への垂直傾斜を示す。 正の値は上方への垂直傾斜を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -102- 図 乗用自動車のすれ違い用前照灯の照射光線の下方傾斜 (注1)図は、乗用自動車の例であるが、他の種類の自動車についても、同様の測定方 法を適用する。 (注2)前照灯照射方向調節装置を備えていない自動車にあっては、すれ違い用前照灯 の照射光線の垂直傾斜の変位は自動車の垂直傾斜の変位と同一として取り扱う。 3. 測定条件 3.1. スクリーン上に投影されたすれ違い用前照灯の配光について目視又は光度測定によ り測定する場合にあっては、自動車及びスクリーンを図に示す位置に配置するために十 分な広さのある暗室等の環境において測定を実施するものとする。この場合において、 すれ違い用前照灯の基準中心は、スクリーンから少なくても10m離れてなければならな い。 3.2. 測定を行う際の地面は極力平面かつ水平であり、すれ違い用前照灯の照射光線の垂 直傾斜の測定値の再現性が±0.5mrad(±0.05%傾斜)の精度で保証するものでなければ ならない。 3.3. スクリーンは、地面及び自動車の車両中心面に対するスクリーン上の照準、位置、 及び方向について、すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜の測定値の再現性を± 0.5mrad(±0.05%傾斜)の精度で保証するものでなければならない。 3.4. 測定中の周辺温度は、10℃から30℃までの間に保たれなければならない。 4. 試験自動車 4.1. 測定は、その走行距離が5,000km(5,000kmとすることができない場合にあっては、 1,000kmから15,000kmまでの間)である自動車を使用して行うものとする。 4.2. タイヤの空気圧は、自動車製作者が定める全負荷圧力となるように空気を入れるも のとする。試験自動車は、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定 める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態とする。この場合にお いて、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料タンクの容量の90%以上となるよう に燃料を搭載することをいう。 4.3. 試験自動車は、駐車制動装置を解除し、変速装置をニュートラルの位置にしたもの とする。 4.4. 試験自動車は、3.4.に定める温度で8時間以上馴らしを行うものとする。 4.5. 目視検査又は光度測定により測定を行う場合には、測定を容易にするために、その 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -103- 照射光線のカットオフが明瞭であるすれ違い用前照灯を試験自動車に取り付ける、すれ 違い用前照灯のレンズを除去等の方法を用いてもよい。 5. 試験手順 5.1. 一般規定 測定は、すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜又は自動車の傾斜の変動を選択した 方法に従い、自動車の両側のすれ違い用前照灯についてそれぞれ行うものとする。別紙3 に定めるあらゆる積載条件において測定したすれ違い用前照灯の測定結果は、それぞれ 5.5.に定める限度の範囲内になければならない。この場合において、荷重は、車内に過 度の衝撃を与えないように徐々に加えるものとする。 5.1.1. 配光可変型前照灯を備える場合にあっては、測定は配光可変型前照灯を中立状態 にして実施しなければならない。 5.2. 初期傾斜の測定値の決定 試験自動車は、4.に定める状態に調整されたものであり、かつ、別紙5において自動車 の種類毎について定める初期の積載条件となるように荷重を加えるものとする。 測定は、3回行うものとし、測定を行うごとに5.4.に従って自動車を揺するものとする。 5.2.1. 測定値と3回の測定値の算術平均との差がそれぞれ2mrad(0.2%傾斜)を超えない 場合には、この平均値を最終結果とする。 5.2.2. 3回の平均値との差が2mrad(0.2%傾斜)を超える測定値が一つでもある場合には、 更に10回の測定を行い、測定値の算術平均値を最終結果とする。 5.3. 測定方法 測定値の精度が±0.2mrad(±0.02%傾斜)以内であれば、本技術基準に定める方法以 外の方法により垂直傾斜の変位を測定してもよい。 5.4. 各積載条件における自動車の取扱い 自動車の緩衝装置その他すれ違い用前照灯の照射光線の垂直傾斜に影響を及ぼす自動 車の部分は、次の方法により定常状態にするものとする。 ただし、何らかの問題により次の方法によることができない場合にあっては、試験機 関又は自動車製作者は、代替的な方法が適当であることを立証することを条件に、試験 又は計算による他の方法を用いることができる。 5.4.1. 非調整式緩衝装置を備える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定 員10人未満のものに限る。) 試験自動車を測定場に設置する。 ホイールは、フローティング・プラットフォーム(緩衝装置の動きが制限されること により測定結果に影響を生じるおそれのない場合を除く。)に載せるものとし、3サイク ル以上、連続的に自動車を揺り動かすものとする。 各サイクルにおいては、先ず自動車の後端を押し下げ、次に先端を押し下げるものと し、この揺動手順を完了することを1サイクルとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -104- 測定は、自動車が自然に静止するのを待って行わなければならない。 この場合において、フローティング・プラットフォームを使用する代わりに、ホイー ルが1回転以上回転するように自動車を前後に動かしてもよい。 5.4.2. 非調整式緩衝装置を備える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定 員10人未満のものを除く。) 5.4.2.1. 5.4.1.に定める方法によるものとする。ただし、5.4.1.に定める方法によ ることができない場合には、5.4.2.2.又は5.4.2.3.に定める方法を用いてもよい。 5.4.2.2. ホイールを地面に載せた状態で自動車を測定場に設置し、荷重を一時的に変化 させることによって自動車を揺り動かす。 5.4.2.3. ホイールを地面に載せた状態で自動車を測定場に設置し、自動車の緩衝装置そ の他すれ違い用前照灯の照射光線の傾斜に影響を及ぼすおそれのある部品を、振動装置 を用いて定常状態とする。この場合において、振動装置として、ホイールを載せる振動 プラットフォームを用いてもよい。 5.4.3. 調整式緩衝装置を備える自動車 原動機を回転させておかなければならない。自動車が原動機を始動した状態で定常姿 勢をとるのを待って、測定を行う。 5.5. 測定 すれ違い用前照灯の照射光線の傾斜の変位は、5.2.により決定した初期傾斜の測定値 を基準として、それぞれの積載条件について評価するものとする。 手動式前照灯照射方向調節装置を備える自動車にあっては、所定の積載条件(別紙5 による)について自動車製作者が定めた位置となるように当該装置を調節するものとす る。 測定の手順は、次によるものとする。 5.5.1. 先ず、各積載条件についてそれぞれ1回の測定を行う。垂直傾斜の変位が、全ての 積載条件について、安全限界を4mrad(0.4%傾斜)として計算で求めた限度内(たとえ ば、所定の垂直傾斜の初期値と上限及び下限との差の範囲内)であれば、要件を満たす ものとみなす。 5.5.2. 測定結果のいずれかが、5.5.1.に記した安全限界内にないか、又は、限度を超え る場合には、5.5.3.に定めるところにより対応する積載条件で更に追加で3回の測定を行 うものとする。 5.5.3. 各積載条件についての測定結果は、以下によるものとする。 5.5.3.1. 3回の各測定値とその結果の算術平均との差がいずれも2mrad(0.2%傾斜)を超 えない場合には、この平均値を最終結果とする。 5.5.3.2. いずれかの測定値が、当該測定値と算術平均との差が2mrad(0.2%傾斜)を超 える場合には、更に追加で10回の測定を連続して行い、その算術平均値を最終結果とす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -105- 5.5.3.3. 固有のヒステリシスループを有する自動式前照灯照射方向調節装置を備える自 動車にあっては、ヒステリシスループの上部と底部における測定結果の平均値を測定値 とみなすものとする。 測定は、5.5.3.1.及び5.5.3.2.に従って行うものとする。 5.5.4. あらゆる積載条件のもとで、5.2.に従って決定した初期傾斜の測定値と各積載条 件下において測定した垂直傾斜との変位が、安全限界に係らず、5.5.1.で計算した値を 下回った場合には、基準に適合するものとして取り扱うものとする。 5.5.5. 変位の上限又は下限の計算値のうち超過するものが一つだけである場合には、自 動車製作者は、型式の指定のために定めた限度内において、別の初期傾斜の指定値をと ることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -106- 別紙5 本技術基準4.2.6.1.1.及び4.3.6.1.2.の初期傾斜の指定値の表示例 別紙6 本技術基準4.2.6.2.2.に定める前照灯照射方向調節装置の操作装置等 1. 要件 1.1. すれ違い用前照灯の下方への垂直傾斜は、いかなる場合であっても次の方法のいず れかにより操作されるものでなければならない。 (a) 操作装置を下方又は左方に操作する。 (b) 操作装置を時計と反対方向に回す。 (c) プッシュプル式操作装置にあっては、ボタンを押す。 複数のボタンを操作することにより照射方向を調節する装置にあっては、すれ違い用 前照灯の垂直傾斜を最大下方傾斜とするためのボタンは、その他の照射位置とするため のボタンの左方又は下方に取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -107- 操作装置の先端のみ露出している回転式操作装置にあっては、その操作方法が、(a) 又は(c)の方法によるものでなければならない。 1.1.1. 前照灯照射方向調節装置の操作装置には、すれ違い用前照灯の垂直傾斜の下方及 び上方への操作に対応する記号を明瞭に表示しなければならない。 1.2. 「0」位置(初期位置)は、本技術基準4.2.6.1.1.に規定する初期傾斜に対応するも のでなければならない。 1.3. 「0」位置(初期位置)は、本技術基準4.2.6.2.2.に定めるところにより「停止位置」 に対応させなければならないが、必ずしも目盛りの端の位置でなくてもよい。 1.4. 操作装置の識別表示には、下記の記号を使用しなければならない。 または と の組み合わせ。 この場合において、4本線の代わりに5本線の記号を用いることができる。 表示例1: 表示例2: 表示例3: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -108- 別紙8 自動車の後面、前面及び側面に備える再帰反射材の視認性 図1a:後面 図1b:前面(被牽けん 引自動車のみ) 図2:側面 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -109- 別紙9 再帰反射材の取付例 別紙10 試験運転 1. 走行用前照灯の自動制御に関する試験運転 1.1. 試験運転は、自動車製作者等が定める条件において行うものとする。 1.2. 試験コースは、表1に掲げる試験項目の要件を満たすように構成するものとする。 表1 試験項目 交 通 条 件 道 路 の 種 類 都市部の道路 多車線道路(高 速道路等) 郊外部の道路 速 度 50±10km/h 100±20km/h 80±20km/h 試験コース全長における割合 10% 20% 70% A 1台の対向車又は先行車を走 行させ、走行用ビームが作動 - ○ ○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -110- 状態及び不作動状態を繰り返 す状態 B 複数の対向車及び先行車を走 行させ、走行用ビームが作動 状態及び不作動状態を繰り返 す状態 - ○ ○ C 能動的及び受動的な追い越し があり、走行用ビームが作動 状態及び不作動状態を繰り返 す状態 - ○ ○ D 4.1.9.3.1.2.に規定する対向 する自転車がある状態 - - ○ E 複数の対向車及び先行車を走 行させている状態 ○ - - 1.3. 都市部の道路は、照明のある道路と照明のない道路で構成するものとする。 1.4. 郊外部の道路は、2車線の道路及び4車線以上の道路で構成するものとし、かつ、交 差点、丘又は坂、くぼみ及び曲がりくねった道路を含むものとする。 1.5. 多車線道路及び郊外部の道路は、600mを超える直線かつ水平な道路を含み、かつ、 左右のカーブを有するものとする。 1.6. 交通が混雑した状況を考慮するものとする。 2. 配光可変型前照灯に関する試験運転 2.1. 試験運転は、自動車製作者等が定める条件において行うものとする。 2.2. 試験コースは、表2に掲げる試験項目の要件を満たすように構成するものとする。 表2 試験項目 交 通 条 件 道 路 の 種 類 都市部の道路 多車線道路(高 速道路等) 郊外部の道路 速 度 50±10km/h 100±20km/h 80±20km/h 試験コース全長における割合 10% 20% 70% A 1台の対向車又は先行車を走 行させ、配光可変型走行用ビ ームが反応する状態 - ○ ○ B 複数の対向車及び先行車を走 行させ、配光可変型走行用ビ ームが反応する状態 - ○ ○ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -111- C 能動的及び受動的な追い越し があり、配光可変型走行用ビ ームが反応する状態 - ○ ○ D 4.23.9.3.1.2.に規定する対 向する自転車がある状態 - - ○ E 複数の対向車及び先行車を走 行させている状態 ○ - - 2.3. 都市部の道路は、照明のある道路と照明のない道路で構成するものとする。 2.4. 郊外部の道路は、2車線の道路及び4車線以上の道路で構成するものとし、かつ、交 差点、丘又は坂、くぼみ及び曲がりくねった道路を含むものとする。 2.5. 多車線道路及び郊外部の道路は、600mを超える直線かつ水平な道路を含み、かつ、 左右のカーブを有するものとする。 2.6. 交通が混雑した状況を考慮するものとする。 2.7. 表2に掲げる試験項目A及びBの試験に当たっては、試験対象車両、対向車及び先行車 全てに試験実施者が乗車した上で、性能を評価し、及び記録するものとする。 別紙11 低速走行時側方照射灯及び車室外乗降支援灯の視認性 図 車室外乗降支援灯及び低速走行時側方照射灯の視認性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -112- 別紙12 自動車における最前方の再帰反射材と自動車の前方の先端との距離 図 自動車における最前方の再帰反射材と自動車の前方の先端との距離 Aは、再帰反射材(4.22.5.2.1.1.(b)の規定により取り付けられているものを除く。)の 前端と自動車の前端との距離である。Aの最大値は2,400mmである。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -113- 別紙13 すれ違い用前照灯の自動点灯及び消灯に関する要件 すれ違い用前照灯の自動点灯及び消灯に関する要件(注1) 周囲の照度(注2) すれ違い用前照灯 応答時間 1,000lx未満 点灯する 2秒以内 1,000lx以上7,000lx以下 自動車製作者等の 定めるところによる 自動車製作者等の 定めるところによる 7,000lx超 消灯する 5秒超300秒以内 (注1)自動車製作者等は、シミュレーションその他の手段により、本表に規定する基準 への適合を証明するものとする。 (注2)車両上のセンサ取付高さと同じ高さにあるコサイン補正済みセンサを使用して、 水平面上で照度を測定するものとする。 別紙14 運転支援プロジェクションに係る表示可能な記号及び図柄並びに作動目的及び作動条件 記号及び図柄 作動目的 作動条件 路面凍結警告 - 衝突危険警告 当該自動車と前方車両との相 対速度が30㎞/h より大きく、 衝突するまでの時間が1.4秒 未満の場合に作動すること。 毎分180回以上300回以下の一 定の周期で点滅することがで きる。 逆走警告 当該自動車が、 一方通行道路 又は高速道路に、 反対方向か ら進入することを検知した場 合に作動すること。毎分180 回以上300回以下の一定の周 期で点滅することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -114- 又は 又は 車線維持支援警 告 当該自動車が、 意図せずに走 行する車線を逸脱した場合に 作動すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -115- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -1- 別添53 二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、保安基準第32条、第33条(前部霧灯照射方向調整装置に係る部分に限 る。)、第33条の2、第34条の2、第35条、第35条の2(側方灯に関する部分に限る。)、第36 条、第37条の3、第37条の4、第38条の2及び第39条から第41条の2までに規定する灯火器 及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車への取付け並びに保 安基準第32条から第33条の2まで、第34条、第34条の2、第35条から第38条の2まで及び第 39条から第41条の4までに規定する灯火等の側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車への取付けについて適用する。 2. 定義 2.1. 灯火等の取付位置の取扱いは、次のとおりとする。 2.1.1. 保安基準に定める灯火等の照明部又は反射部(以下「照明部等」という。)の上縁、 下縁、最外縁等に係る取付位置の基準については、灯火等の照明部等を次のとおり取り 扱うものとする。 2.1.1.1. すれ違い用前照灯、前部霧灯、後退灯及び側方照射灯の照明部 すれ違い用前照灯、前部霧灯、後退灯及び側方照射灯の照明部は、レンズ部分として 取り扱うものとし、有効反射面の開口部(プロジェクタ型のものにあってはプロジェク タ・レンズの開口径)をレンズ面上へ投影した部分が明らかとなる書面等の提出がある 場合には、当該部分として差し支えない。 2.1.1.2. 車幅灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器、 補助方向指示器及び非常点滅表示灯の照明部 車幅灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器、補助 方向指示器及び非常点滅表示灯の照明部は、レンズ部分として取り扱うものとし、直接 光が図面上入射するレンズ部分又は中心光度の98%の光度となるレンズ部分(次図参照) が明らかとなる書面等の提出がある場合には、当該部分として差し支えない。 A:中心光度の98%の光度となるレンズ部分 B:直接光が図面上入射するレンズ部分 2.1.1.3. 前部反射器、側方反射器及び後部反射器の反射部 前部反射器、側方反射器及び後部反射器の反射部は、外からの光を反射するために光 学的に設計されたレンズ部分とする。 2.1.2. 保安基準に定める灯火器等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離 についての基準の適用については、側面方向指示器、側方灯等は、自動車の最外側に含 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -2- めないものとする。 2.1.3. 灯火器等の個数の取扱いは、次のとおりとする。 2.1.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯については、照明部 の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有するものであって、当該灯火 に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第42条第2項及び第3項、すれ違い用前照 灯にあっては本則第42条第6項、前部霧灯にあっては本則第43条第1項並びに側方照射灯 にあっては本則第44条第1項の基準とする。)を満たすものであり、かつ、車両中心面に 直角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形 の面積の60%以上のもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の 最短距離が75mm以下のものは、照明部の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。 2.1.3.2. 車幅灯、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方 向指示器、補助方向指示器及び非常点滅表示灯については、灯室(反射板等により区切 られた光源を納めた部分)の数とする。また、照明部が不透明なモールなどにより仕切 られた灯火器は、これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。ただし、一つの 灯火器内に灯室を2以上有するものであって、車両中心面に直角又は平行な鉛直面への照 明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上を占めるも の、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が75mm以下のもの は、又は基準軸に直角の方向に測定した隣接する投影像間の最短距離が75mmを超えて取 り付けられていない同一の機能を有する2個又は3個の相互依存型灯火等、灯室の数に関 係なく、これを1個とみなすことができる。この場合、制動灯及び方向指示器が基準軸に 垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界線と3ヶ所以上交 差する水平線又は垂直線を有してはならない。(次図参照) 〈例1:1個とみなす。〉 〈例2:2個とみなす。〉 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -3- 〈例3:モールに関係なく1個とみなす。〉〈例4:例2において、以下の場合は1個とみなす ことができる。〉 〈例5:色の境界線と3カ所以上交差する水平線又は垂直線〉 2.1.3.3. 補助制動灯のうち、車両中心面上の前後に2個の独立した灯火器を有し、その照 明部が同時に点灯せず、かつ、車両の後方から水平に見通した際に、1個の照明部に限っ て視認することができる構造のものは、前号前段の規定にかかわらず、1個の補助制動灯 とみなすことができる。 (参考図) 2.1.3.4. 反射器については、反射部が連続して構成されている部分の数とする。ただし、 一つの灯火器内に連続していないもののうち、法第75条の2第1項の規定に基づき指定を 受けた特定共通構造部に備えられているもの、法第75条の3第1項の規定に基づき型式の 指定を受けたもの、施行規則第62条の3に基づく保安装置の型式認定を受けたもの若しく はこれらに準ずる性能を有するもの若しくは反射部を2以上有するものであって車両中 心面に直角若しくは平行な鉛直面への反射部の投影面積が当該反射部の投影に外接する 最小四辺形の面積の60%以上を占めるもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの 隣接する投影間の最短距離が75mm以下のものは、1個とみなすことができる。 2.1.3.5. 2個の独立した灯火器を有する灯火等の個数 同一の機能を有する2個の独立した灯火器(車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、方向75 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -4- 指示器及び非常点滅表示灯に限る。)が、基準軸の方向における当該灯火等の見かけの表 面の投影の面積が当該投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上のものは、これを1 個とみなすことができる。 2.1.3.6. 「照明部及び反射部の視認性に係る角度」とは、灯火等の見かけの表面を見通 すことができなければならない最小範囲を示す立体領域を決定するための角度をいう。 この最小範囲を示す立体領域は、その中心が灯火等の基準中心と一致し、かつ、その均 分円が地面に対して平行となる球上の弧により決定するものとする。この弧は、基準軸 を基準として決定するものとし、水平角は経度に相当し、垂直角は緯度に相当するもの とする。 無限遠から観測した際に、灯火等の見かけの表面の任意の部分から出る光の伝播を妨 害する障害物が視認性に係る角度の内側にあってはならず、灯火等の近傍で測定する場 合には、同じ精度を確保するように観測方向を平行移動して測定を行うものとする。た だし、灯火等が、装置の型式の指定を受けた際に視認性に係る角度の内側に障害物があ る状態で型式の指定を受けたものである場合、自動車に取り付けられていない状態で当 該灯火等の性能に係る基準への適合性について試験を行った際に当該基準に適合するも のとして認めたものである場合、又は、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置により灯 火等の視認性が妨げられる等自動車の構造により灯火等の視認性に係る基準に適合する ように灯火等を取り付けることができない場合にあっては、この限りでない。 灯火等を自動車に取り付けた状態において灯火等の見かけの表面のいずれかの部分が 自動車の他の部分で隠れる灯火等にあっては、障害物で隠れない灯火等の部分が、当該 装置の性能に係る規定に引き続き適合している旨を証明しなければならない。 その照明部又は反射部の上縁の地上からの高さが750mm未満となるように取り付けら れた灯火等であって、垂直方向下方の視認性に係る角度が5°まで狭められるものにあっ ては、下方5°まで狭めてもよい。 2.2. 「水平傾き」とは、自動車を3.に規定したとおりに設定した場合の配光と自動車を 傾かせた場合の配光を比較した際に生じる角度をいう。 2.3. 「水平傾き調整装置」とは、前照灯の水平傾きを水平方向に調整する装置をいう。 2.4. 「傾き角」とは、自動車をその進行方向に平行で地面と接している軸を中心に回転 させた際に、鉛直面と車両中央面によってできる角度をいう。 2.5. 「水平傾き調整装置信号」とは、制御信号、水平傾き調整装置への追加の入力信号 及び水平傾き調整装置から自動車への操作信号をいう。 2.6. 「曲線道路用照明装置」とは、自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射する ために備える照明装置をいう。 2.7. 「曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯」とは、曲線道路用照明装置を備え、自 動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができるすれ違い用前照灯をい う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -5- 2.8. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 2.9. 「連鎖式点灯」とは、複数の光源を有する指示装置の場合に、それらの光源が連鎖 的に点灯することをいう。 2.10. 「緊急制動表示灯」とは、急激な減速時に灯火装置を点滅させることにより、他の 交通と比較して急激な減速をしていることを、自動車の後方の他の交通に対し知らしめ る装置をいう。 3. 試験方法 本技術基準への適合性について試験を実施する場合には、試験自動車状態(空車状態 (原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的 とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の 自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいう。)の車両を水平な平坦面に定置し、 所定の光束となるよう自動車製作者等が指定した電圧を定電圧電源装置により灯火等に 供給して行うものとする。なお、試験自動車の装着部品は、灯火等の取付位置、寸法及 び性能に影響をあたえるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。ただし、 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.4.に従って試験を行うものとする。 4. 一般規定 4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の 色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 火を備えてはならない。 4.1.1. 側方灯 4.1.2. 尾灯 4.1.3. 後部霧灯 4.1.4. 駐車灯 4.1.5. 後部上側端灯 4.1.6. 制動灯 4.1.7. 補助制動灯 4.1.8. 方向指示器 4.1.9. 補助方向指示器 4.1.10. 非常点滅表示灯 4.1.11. 緊急自動車の警光灯 4.1.12. 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火 4.1.13. 走行中に使用しない灯火 4.1.14. 緊急制動表示灯 4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が 白色である灯火を備えてはならない。 4.2.1. 番号灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -6- 4.2.2. 後退灯 4.2.3. 室内照明灯 4.2.4. 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯 4.2.5. 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯 4.2.6. その構造が次の4.2.6.1.及び4.2.6.2.のいずれかに該当する作業灯その他の走行 中に使用しない灯火 4.2.6.1. 運転者席で点灯できない灯火 4.2.6.2. 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの 4.3. 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表 示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、非常灯(旅客自動車運送事 業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)及び点滅又は光度の増 減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火を除き、点滅する灯火又は光 度が増減する灯火を備えてはならない。 4.3.1. 方向指示器(種別5及び6のものを除く。)の光度特性は、協定規則第148号で規定 する連鎖式点灯をする場合において、変化することができる。ただし、種別2a、2b又は 12の方向指示器が緊急制動表示灯として作動する場合にあっては、この限りではない。 4.4. 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射 光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、 自動車の前部に備える赤色反射物(以下単に「反射物」という。)であって、次の方法に より測定した反射性能がいずれも0.02cd又は10.76lx以下であるものにあっては、この限 りでない。 4.4.1. JIS Z 8701の規定による標準の光Aを使用した投光器(投光面の直径約50mm)を用 い、入斜角が反射物の中心軸の上側及び下側にそれぞれ10°並びに右側及び左側にそれ ぞれ20°の場合において観測角0.2°で反射光を測定する。 4.4.2. この場合において、観測角とは、反射物の中心と投光器の中心を結ぶ直線が観測 点と反射物中心を結ぶ直線となす角度を、また、入斜角とは、反射物の中心軸が反射物 の中心と投光器の中心を結ぶ直線となす角度をいう。 4.5. 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作 を妨げるものであってはならない。 4.6. 4.1.2.から4.1.7.までに掲げる灯火(4.1.4.に掲げる灯火にあっては自動車の後面 に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはならない。 4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に 備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急 制動表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持 作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯 火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -7- 駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。 4.8. 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と 兼用のものであってはならない。 5. 個別要件 5.1. 前照灯等 5.1.1. 自動車(最高速度20km/h未満の自動車を除く。)の前面には、走行用前照灯及びす れ違い用前照灯を備えなければならない。 5.1.2. 走行用前照灯は、本則第42条第2項又は第3項の規定に適合するものでなければな らない。 5.1.3. 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合 するように取り付けられなければならない。 5.1.3.1. 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。 5.1.3.2. 走行用前照灯の数は、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあっ ては、1個、2個又は4個であること。 5.1.3.3. 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場合を除く。)、か つ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の 位置に取り付けられたものであること。 5.1.3.4. 自動車には、走行用前照灯に水平傾き調整装置を備え付けることができる。 5.1.3.4.1. 水平傾き調整装置を備え付けた場合は、水平傾き調整装置信号が正常に機能 しているか否かを運転者席の運転者に表示するための装置を備えなければならない。こ の場合において、当該装置は水平傾き調整装置信号が正常に機能しなくなったときには、 橙色信号灯が点滅し続けるものでなければならない。 5.1.3.4.2. その他 5.1.3.4.2.1. 走行用前照灯に備え付ける水平傾き調整装置が正常に機能しなくなった場 合は、特別な道具を使用することなく以下の措置を講じることができるものとする。 (a) 水平傾き調整装置を作動できないようにすること。 (b) 水平傾き調整装置を備え付けていない場合の走行用前照灯と同様となるように走行 用前照灯を再配置すること。 5.1.4. すれ違い用前照灯は、本則第42条第6項の規定(協定規則第149号の等級ASの前照 灯に係るものを除く。)に適合するものでなければならない。 5.1.5. すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に 適合するように取り付けられなければならない。 5.1.5.1. すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。 5.1.5.2. すれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付け られていること。 5.1.5.3. すれ違い用前照灯は、左右同数であり(すれ違い用前照灯を1個備える場合を除 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -8- く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対し て対称の位置に取り付けられたものであること。 5.1.5.4. 自動車には、すれ違い用前照灯に水平傾き調整装置を備え付けることができる。 ただし、水平傾き調整装置が水平傾きを調整する範囲は、車両の傾き角を超えないもの とする。 5.1.5.4.1. 5.1.5.4.の要件を確認するときは、以下の角度まで車両を左右に傾けた状態 において確認するものとする。 (a) 備え付けた水平傾き調整装置の最大水平傾き調整角度 (b) 備え付けた水平傾き調整装置の最大水平傾き調整角度の半分の角度 5.1.5.4.2. 水平傾き調整装置を備え付けた場合は、水平傾き調整装置信号が正常に機能 しているか否かを運転者席の運転者に表示するための装置を備えなければならない。こ の場合において、当該装置は水平傾き調整装置信号が正常に機能しなくなったときには、 橙色信号灯が点滅し続けるものでなければならない。 5.1.5.4.3. すれ違い用前照灯に備え付ける水平傾き調整装置が正常に機能しなくなった 場合は、特別な道具を使用することなく以下の措置を講じることができるものとする。 (a) 水平傾き調整装置を作動できないようにすること。 (b) 水平傾き調整装置を備え付けていない場合のすれ違い用前照灯と同様となるように すれ違い用前照灯を再配置すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -9- (参考図) 5.1.5.5. 自動車には、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯を備え付けることができ る。ただし、当該すれ違い用前照灯に備えられる曲線道路用照明装置が照射する範囲は、 当該装置の基準中心を含む水平面より上方に広がらないものとする。 5.1.5.6. 5.1.5.5.の要件を確認するときは、曲線道路用照明装置が作動する全ての条件 において、協定規則第149号で規定する全ての傾き角において確認するものとする。 5.1.6. 最高速度20km/h未満の自動車の前面には、灯光の色が白色であって、その全てが 同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を1個、2 個又は4個(側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個)備えなければならない。この場 合において、その光度が10,000cd以上のものにあっては、走行用前照灯のほかに照射光 線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1個又は2個その前面に備えなければならな い。 5.1.7. 5.1.6.後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあって は、前項の規定によるほか、5.1.3.2.の規定を、すれ違い用前照灯にあっては、5.1.5.2. 及び5.1.5.3.の規定を準用する。 5.1.8. 側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、5.1.1.から 5.1.7.までの規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯してい る構造でなければならない。 5.1.9. 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -10- 灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車 又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えるこ とができる。 5.1.9.1. 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての 乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるもので あること。 5.1.9.2. 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができな いものであること。 5.1.9.3. 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、 適切に操作できるものであること。 5.2. 前部霧灯 5.2.1. 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 5.2.2. 前部霧灯は、本則第43条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.2.3. 前部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 5.2.3.1. 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。 5.2.3.2. 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯 は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるよう に取り付けられていること。 5.2.3.3. 前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の外 側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるよ うに取り付けられていること。 5.2.3.4. 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 5.2.3.5. 前部霧灯は、左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるも のにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただ し、前部霧灯を1個備える場合にあっては、この限りでない。 5.3. 側方照射灯 5.3.1. 自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を1個ずつ備えることがで きる。 5.3.2. 側方照射灯は、本則第44条第1項の基準に適合するものでなければならない。 5.3.3. 側方照射灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 5.3.3.1. 側方照射灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯が点灯している場合にのみ 点灯できる構造でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -11- 自動車の各側の側方照射灯は、同じ側の方向指示器が作動する場合又はかじ取装置が 直進状態から同じ側に向けられた場合に限り作動する構造であること。 側方照射灯は、方向指示器の作動が解除された場合又はかじ取装置の操舵角が直進状 態に戻った場合、自動的に作動が停止する構造であること。 5.3.3.2. 側方照射灯の照明部は、側方照射灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに側方照射灯の中心 を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より側方照射灯の外側方向30°の平面及び側 方照射灯の外側方向60°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ とができるように取り付けられていること。 5.3.3.3. 側方照射灯の灯光の色は、白色であること。 5.3.3.4. 側方照射灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう に取り付けられなければならない。 5.3.3.5. 側方照射灯は、その照明部の最後縁が自動車の前端から1m以内となるように取 り付けられなければならない。 5.3.3.6. 側方照射灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.25m以上、上縁の高さが地上 0.9m以下であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り 付けられなければならない。 5.3.3.7. 側方照射灯は、自動車の速度が40km/hを超えない範囲でのみ点灯する構造でな ければならない。 5.3.3.8. 側方照射灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわな い構造であること。 5.4. 車幅灯 5.4.1. 側車付二輪自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車を除く。)の前面の両側には、 車幅灯を備えなければならない。ただし、幅800mm以下の側車付二輪自動車にあっては、 当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以 内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。 5.4.2. 車幅灯は、本則第45条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.4.3. 車幅灯は、5.4.2.に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 5.4.3.1. 車幅灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられているこ と。 5.4.3.2. 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付 けられていること。 5.4.3.3. 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられ たものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、 この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -12- 5.4.3.4. 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただ し、車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器 類を備える自動車にあっては、この限りでない。 5.4.3.5. 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定す るものに備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造 でなければならない。 5.4.4. 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示 器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のも の又は両側のものが消灯する構造でなければならない。 5.5. 前部上側端灯 5.5.1. 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。 5.5.2. 前部上側端灯は、本則第46条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.5.3. 前部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合 するように取り付けられなければならない。 5.5.3.1. 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように 取り付けられていること。 5.5.3.2. 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付 けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える前部上側端灯 にあっては、この限りでない。 5.5.3.3. 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面 に投影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。 5.5.3.4. 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 5.6. 前部反射器 5.6.1. 自動車の前面の両側には、前部反射器を備えることができる。 5.6.2. 前部反射器は、本則第47条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.6.3. 前部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 5.6.3.1. 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1,500mm以下、下縁の高さが地上 250mm以上となるように取り付けられていること。 5.6.3.2. 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取 り付けられていること。 5.6.3.3. 前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(前部反射器の反射部の 上縁の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5° の平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反 射器の内側方向30°の平面及び外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべて 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -13- の位置から見通すことができるように取り付けられていること。 5.6.3.4. 前部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。た だし、前面が左右対称でない自動車に備える前部反射器にあっては、この限りでない。 5.7. 側方灯及び側方反射器 5.7.1. 自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えることができる。 5.7.2. 側方灯は、本則第48条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.7.3. 側方灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ うに取り付けられなければならない。 5.7.3.1. 側方灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられているこ と。 5.7.3.2. 長さが6mを超える自動車にあっては、その照明部の最前縁と自動車の前端まで の距離が自動車の長さの3分の1以上、その照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が3 分の1以上となる位置に、少なくとも1個の側方灯を取り付けられなければならない。 5.7.3.3. 長さが6mを超える自動車の両側面に備える側方灯は、最前部に備える側方灯の その照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内となるように、かつ、最後部に 備える側方灯のその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が1m以内となるように取 り付けられなければならない。 5.7.3.4. 長さが6mを超える自動車の両側面に備える側方灯は、それぞれの側方灯の間隔 が3m以内となるように取り付けられなければならない。 5.7.3.5. 長さが6m以下の自動車の両側面に備える側方灯は、前部に備える場合にあって はその照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以内となるよ うに、また、後部に備える場合にあってはその照明部の最後縁と自動車の後端までの距 離が自動車の長さの3分の1以内となるように前部又は後部に取り付けられなければなら ない。 5.7.3.6. 側方灯は、5.7.2.の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補 助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向 指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯 が消灯する構造でなければならない。 5.7.4. 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている 場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 5.7.5. 側方反射器は、本則第48条第3項の規定に適合するものでなければならない。 5.7.6. 側方反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、5.7.3.1.から 5.7.3.3.まで及び5.7.3.5.の基準に適合するように取り付けられなければならない。 5.8. 番号灯 5.8.1. 自動車の後面には、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号 標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -14- 番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20km/h未満の軽自動車にあっては、 この限りでない。 5.8.2. 番号灯は、本則第49条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.8.3. 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車 幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、 道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合 において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えるこ とができる。 5.8.4. 番号灯であって制動灯又は後部霧灯との兼用式のもの若しくは尾灯との結合式の ものは、その光学特性が制動灯や後部霧灯の点灯中に変化してもよい。 5.9. 尾灯 5.9.1. 自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動 車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、幅0.8m以下の自 動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。 5.9.2. 尾灯は、本則第50条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.9.3. 尾灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよう に取り付けられなければならない。 5.9.3.1. 尾灯は、5.8.3.の基準に準じたものであること。 5.9.3.2. 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 5.9.3.3. 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 5.9.3.4. 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられた ものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える尾灯にあっては、この 限りでない。 5.9.3.5. 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備 える自動車にあっては、この限りでない。 5.9.3.6. 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(尾灯の照明部のH面の高さが地上750mm 未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに尾灯の中 心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平面(尾灯が2 個取り付けられている場合にあっては、尾灯の内側方向20°の平面及び尾灯の外側方向 80°の平面)により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるように取 り付けられていること。 5.10. 後部霧灯 5.10.1. 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -15- 5.10.2. 後部霧灯は、本則第51条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.10.3. 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 5.10.3.1. 後部霧灯の数は、2個以下であること。 5.10.3.2. 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造で あり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構 造であること。 5.10.3.3. 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。 5.10.3.3.1. 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操 作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。 5.10.3.3.2. 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は 点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再 度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。 5.10.3.4. 後部霧灯は、その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられている こと。 5.10.3.5. 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。 5.10.3.6. 後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25°の平面及び後部霧灯の外 側方向25°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるよ うに取り付けられていること。 5.10.3.7. 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又 はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。 5.10.3.8. 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 5.10.3.9. 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、車両中心面に対して対称の位置に 取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える後部霧 灯にあっては、この限りでない。 5.11. 駐車灯 5.11.1. 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅 800mm以下の自動車にあっては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を 備えることができる。 5.11.2. 駐車灯は、本則第52条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.11.3. 駐車灯は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ うに取り付けられなければならない。 5.11.3.1. 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 400mm以内となるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -16- 5.11.3.2. 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り 付けられたものであること。ただし、前面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐 車灯にあっては、この限りでない。 5.11.3.3. 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、 長さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又は右側の駐車灯のみ 点灯する構造とすることができる。 5.11.3.4. 前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合に おいては、被牽引自動車の後面)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構 造であること。 5.11.3.5. 駐車灯は、原動機が停止している状態において点灯することができ、かつ、時 間の経過により自動的に消灯しない構造であること。 5.12. 後部上側端灯 5.12.1. 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 5.12.2. 後部上側端灯は、本則第53条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.12.3. 後部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合 するように取り付けられなければならない。 5.12.3.1. 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられているこ と。 5.12.3.2. 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるよう に取り付けられていること。 5.12.3.3. 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられ たものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える後部上側端灯にあっ ては、この限りでない。 5.12.3.4. 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に 投影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。 5.12.3.5. 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 5.13. 後部反射器 5.13.1. 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 5.13.2. 後部反射器は、本則第54条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.13.3. 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 5.13.3.1. 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられて いること。 5.13.3.2. 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けられていること。ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動 車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -17- 分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付け られていればよい。 5.13.3.3. 後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(後部反射器の反射部の 上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5° の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反 射器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により囲まれる範囲に おいてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 5.13.3.4. 後面の両側に備える後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付け られたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える後部反射器にあ っては、この限りでない。 5.14. 大型後部反射器 5.14.1. 自動車の後面には、本技術基準に定める基準に適合する後部反射器を備えるほ か、大型後部反射器を備えることができる。 5.14.2. 大型後部反射器は、協定規則第150号の規則4.及び5.の規定に適合するものでな ければならない。 5.14.3. 大型後部反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように、及び、次の基準に適 合するように取り付けなければならない。 5.14.3.1. 大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個であること。 5.14.3.2. 大型後部反射器は、その下縁の高さが地上250mm以上及びその上縁の高さが地 上1,500mm以下(自動車の構造上、大型後部反射器を地上1,500mm以下の位置に取り付け ることができない場合においては、地上2,100mmより下であり、かつ、地上1,500mmを超 えるできるだけ低い位置)となるように取り付けなければならない。 5.14.3.3. 大型後部反射器は、車両中心線上の鉛直面に対して対称の位置に取り付けなけ ればならない。ただし、後面が左右対称でない自動車に備えるものにあっては、この限 りでない。 5.14.3.4. 大型後部反射器は、その中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面より上 方15°の平面及び下方15°の平面(大型後部反射器の上縁の高さが地上0.75m未満となる ように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに大型後部反射器の中 心を含む自動車の進行方向に平行な鉛直面より大型後部反射器の左右それぞれ30°の平 面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けな ければならない。 5.14.3.5. 大型後部反射器は、自動車の後面に、車両中心線に直交する鉛直面に対して5° の範囲において後ろに向けるとともに、その下端が水平となるように取り付けなければ ならない。 縞模様の大型後部反射器は、縞模様が車両中心線上の鉛直面に対して対称となるよう 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -18- に取り付けなければならない。 5.15. 制動灯 5.15.1. 自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を 備えなければならない。ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下 の自動車にあっては、制動灯を後面に1個備えればよい。 5.15.2. 制動灯は、本則第56条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.15.3. 制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ うに取り付けられなければならない。 5.15.3.1. 制動灯は、主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合において は、当該牽引自動車又は被牽引自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装 置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下本条 中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さ い補助制動装置(空車状態の自動車を、乾燥した平坦な舗装路面において80km/h(最高 速度が80km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)から減速した場合の減速能力が 2.2m/s2以下である補助制動装置)にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とする ことができる。 5.15.3.2. 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下(二輪自動車にあっては、その照明 部の上縁の高さが地上1,500mm以下、下縁の高さが地上250mm以上)となるように取り付 けられていること。 5.15.3.3. 後面の両側に備える制動灯は、最外側にあるものの照明部の最外縁が自動車の 最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 5.15.3.4. 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられ ていること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備える制動灯にあっては、この限 りでない。 5.15.3.5. 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(制動灯の照明部のH面の高さが地 上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに 制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ45°の平面 (制動灯が2個取り付けられている場合にあっては、制動灯の内側方向10°の平面及び制 動灯の外側方向45°の平面)により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことが できるように取り付けられていること。 5.16. 補助制動灯 5.16.1. 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。 5.16.2. 補助制動灯は、本則第57条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.16.3. 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -19- 5.16.3.1. 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、5.16.3.3.ただし書の規定により 車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。 5.16.3.2. 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上であって、制動灯の 照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。 5.16.3.3. 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構 造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照 明部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心 面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動 灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。 5.16.3.4. 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。 5.16.3.5. 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。 5.16.3.6. 二輪自動車に備える補助制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行 方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方5°の平面並びに制動 灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ10°の平面によ り囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるように取り付けられている こと。 5.17. 後退灯 5.17.1. 自動車には、後退灯を備えることができる。 5.17.2. 自動車の後退灯は、本則第58条第1項の規定に適合するものでなければならない。 5.17.3. 後退灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ うに取り付けられなければならない。 5.17.3.1. 後退灯の数は、2個以下であること。 5.17.3.2. 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下、下縁の高さが250mm 以上となるように取り付けられなければならない。 5.17.3.3. 後退灯は、変速装置を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であ ること。 5.17.3.4. 自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直 交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心 を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面(後面の両 側に後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向30°の平面)及び後退灯の 外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができる ように取り付けられていること。 5.17.3.5. 後面の両側に備える後退灯は、車両中心面に対して対象の位置に取り付けられ たものであること。ただし、後面が対象でない自動車に備える後退灯にあっては、この 限りでない。 5.18. 方向指示器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -20- 5.18.1. 自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。 5.18.1.1. 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離か ら照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高 速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が 650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものにあっては、この限りでない。 5.18.1.2. 長さ6m以上かつ最高速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自 動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び牽 引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6m以上となる場合における牽 引自動車又は被牽引自動車には、5.18.1.1.本文の規定に準じて方向指示器を備えるこ と。 5.18.2. 方向指示器は、本則第59条第1項の基準に適合するものでなければならない。 5.18.3. 方向指示器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 5.18.3.1. 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであるこ と。 5.18.3.2. 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取 り付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対 して可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 5.18.3.3. 方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、そ の照明部の最内縁において240mm以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものに あっては、その照明部の中心において150mm以上の間隔を有するものであり、かつ、前照 灯が2個以上備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのものの位 置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外側にあるこ と。 5.18.3.4. 方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられている こと。 5.18.3.5. 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備え る方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示 する装置を備えること。 5.18.3.6. 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合 においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 5.18.3.7. 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(方向指示器の照明部のH 面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の 平面)並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -21- 器の内側方向20°の平面及び方向指示器の外側方向80°の平面により囲まれる範囲にお いて全ての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 5.19. 補助方向指示器 5.19.1. 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ 備えることができる。 5.19.2. 補助方向指示器は、本則第60条第1項の基準に適合するものでなければならない。 5.19.3. 補助方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適 合するように取り付けられなければならない。 5.19.3.1. 補助方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであ ること。ただし、車体の形状が左右対称でない自動車に備える補助方向指示器にあって は、この限りでない。 5.19.3.2. 補助方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられて いること。 5.19.3.3. 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものでなければならない。 5.19.3.4. 自動車の両側面に備える補助方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている 場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 5.20. 非常点滅表示灯 5.20.1. 自動車には、非常点滅表示灯を備えることができる。 5.20.2. 非常点滅表示灯は、本則第61条第1項の基準に適合するものでなければならない。 5.20.3. 非常点滅表示灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適 合するように取り付けられなければならない。 5.20.3.1. 非常点滅表示灯については、5.18.1.1.、5.18.1.2.、5.18.3.1.から5.18.3.5. までの規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)を準用する。ただ し、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯 火(以下「非常灯」という。)として作動する場合には5.18.3.1.に掲げる基準に適合し ない構造とすることができる。 5.20.3.2. 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければな らない。 5.20.3.2.1. 非常点滅表示灯は、全ての方向指示器を同時に点滅させることができるもの であり、かつ、他の操作装置と独立して手動で操作できるものでなければならない。 5.20.3.2.2. 非常点滅表示灯は、緊急制動表示灯の作動が停止した場合又は当該自動車が 衝突事故にあった場合にあっては、自動で作動させることができるものであり、かつ、 非常点滅表示灯の消灯操作は手動とすることができるものでなければならない。 5.21. 緊急制動表示灯 5.21.1. 自動車には、緊急制動表示灯を備えることができる。 5.21.2. 緊急制動表示灯は、本則第61条の2第1項の規定に適合するものでなければならな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) -22- い。 5.21.3. 緊急制動表示灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、協定規則第53 号の規則5.及び6.に定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -1- 別添55 前照灯洗浄器の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器に適用する(保安基準第32条第12項関係)。 なお、本技術基準は、協定規則第45号と調和したものである。 2. 定 義 2.1. 「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第9項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレン ズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。 2.2. 「洗浄液容器」とは前照灯洗浄器で用いる洗浄液を貯えるための部分をいう。 2.3. 「洗浄効率」とは、完全に汚れのない状態において測定した灯火器の光度に対する、 洗浄後の状態において同一の測定点で測定した灯火器の光度の割合をいう。 2.4. 「洗浄時間」とは、本技術基準4.の要件を満たすために必要な1回以上の洗浄操作で 構成される時間をいい、洗浄を開始するために必要な準備のための時間を含むものとす る。 2.5. 「HV点」とは、灯火器基準軸とスクリーンを直交させた場合の灯火器基準軸とスク リーンの交点をいう。 2.6. 「直線HH」とは、スクリーン上におけるHV点を通る水平線をいう。 2.7. 「直線VV」とは、スクリーン上におけるHV点を通る鉛直線をいう。 3. 一般要件 3.1. 前照灯洗浄器は、本技術基準4.に定める洗浄効率を成し遂げる為に、主要なすれ違 いビームを発するすれ違い用前照灯(走行用前照灯を洗浄する性能を有する前照灯洗浄 器にあっては、主要なすれ違いビームを発するすれ違い用前照灯及び走行用前照灯)の レンズ面を十分洗浄する設計及び構造でなければならない。 3.1.1. 配光可変型前照灯に備える前照灯洗浄器は、保安基準第32条第11項の規定に従っ て前照灯洗浄機を備える必要のある配光可変型前照灯のレンズ面を十分洗浄する設計及 び構造でなければならない。 3.2. 前照灯洗浄器は、次の要件に適合しなければならない。 3.2.1. 前照灯洗浄器の構成部品の洗浄停止状態における位置が、前照灯のレンズ面上に ある装置にあっては、前照灯の光度の最小値が定められた測定点において測定された前 照灯の光度測定値及び前照灯と集合式又は結合式である灯火器の光度測定値は、前照灯 洗浄器の装着前に測定された光度値に比べ、前照灯洗浄器のあらゆる停止位置において、 5%を超えて減少してはならず、かつ、これらの値は、各灯火器に係る技術基準に規定さ れた最小値要件を下回ってはならない。 3.2.2. 前照灯洗浄器は、作動中(作動中の一時停止を除く。)に、次に掲げる要件に適合 しなければならない。 3.2.2.1. すれ違い用前照灯の照明部を、当該照明部の表面積の20%を超えて覆わないこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -2- 3.2.2.2. すれ違い用前照灯と兼用式の走行用前照灯以外の走行用前照灯にあっては、走 行用前照灯の照明部を、当該照明部の表面積の10%を超えて覆わないこと。 3.2.3. 前照灯洗浄器は、-10℃から35℃までのすべての温度において、さらに、0km/h から130km/h(最高速度が130km/h以下の車両の場合は、その最高速度)までの車両速度 において作動可能であること。ただし、本要件は、前照灯洗浄器の作動が氷雪によって 妨げられる場合には適用しない。 前照灯洗浄器は、-35℃の温度に1時間及び+80℃の温度に1時間放置しても損傷がな いこと。 3.2.4. 前照灯洗浄器は、通常の使用において想定される振動にかかわらず、本技術基準 に定める要件を満足するものであること。 3.2.5. 前照灯洗浄器は、洗浄液が凍結した場合であっても、通常の走行の間に、前照灯 洗浄器に蓄積する水、氷又は雪を原因とする機能的な損傷がないこと。ただし、凍結又 は積雪による一時的な損傷は、簡単な手段によりその機能障害を回復させることができ る場合に限り、損傷しているものとみなさないものとする。 3.2.6. 前照灯洗浄液と接触のあるすべての部分は、50%のメチル・アルコール、エチル・ アルコール又はイソプロピル・アルコールと50%の水から成る混合液に対して耐性があ ること。 3.2.7. 前照灯洗浄器は、前照灯の調節又は電球の装着若しくは交換の妨げとなるもので ないこと。前照灯洗浄器及び、前照灯洗浄器の部品であって簡単な工具で取り外すこと のできるものは、必要に応じて取り外して試験を実施してもよい。 3.3. 自動車の外部表面の一部である前照灯洗浄器の部品は、停止位置及び作動位置にお いて、次の要件に適合しなければならない。 3.3.1. 人と自動車が接触した際に人体に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又 は硬さの外向きの鋭利な突起物がないこと。 3.3.2. 前照灯洗浄器の自動車の外部表面より突出している角部の曲率半径は、2.5mm以上 であること。本規定は、前照灯洗浄器の部分であってショアA硬度が60以下である突出部 分には適用しない。 3.3.3. 前照灯拭き器で構成されている前照灯洗浄器にあっては、上記3.3.2.は、前照灯 拭き器のワイパーブレード及び支持部材には適用しない。ただし、これらの装置の非機 能部品には、鋭い角部や鋭い切断部分がないこと。 支持部材には、曲率半径2.5mm以上で面積が50mm2以上である保護ケースを備えている こと。 3.3.4. 前照灯洗浄液噴射装置で構成されている前照灯洗浄器にあっては、上記3.3.2.は 自動車の外部表面より5mm以上突出しない限り、洗浄液噴射装置のノズルの機能的部品及 び非機能的部品について適用しない。 3.3.5. 静止状態で直径100mmの球体が接触しないよう取り付けられた前照灯洗浄器の部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -3- 分には、上記3.3.1.、3.3.2.及び3.3.3.の規定は、適用しない。 4. 洗浄効率試験 4.1. 前照灯洗浄器の洗浄効率は、本技術基準の別紙1の規定に従って測定するものとす る。製作者等の指定する洗浄時間の洗浄を行った後、下記に定めるスクリーンの各測定 点での洗浄効率は、主要なすれ違いビームを発するすれ違い用前照灯について70%以上 でなければならない。この場合において、前照灯洗浄器が主要なすれ違いビームを発す るすれ違い用前照灯及び走行用前照灯を洗浄するものである場合にあっては、その洗浄 効率は走行用前照灯についても70%以上でなければならない。ただし、配光可変型前照 灯に備える前照灯洗浄器については、3.1.1.で規定される配光可変型前照灯の灯火ユニ ットについて協定規則第149号の配光測定に係る規定により測定することとし、屈曲照明 機能を有する前照灯に備える前照灯洗浄器については、屈曲照明機能を作動させていな い状態で測定することとし、及び前段において「主要なすれ違いビームを発するすれ違 い用前照灯」とあるのは「主要なすれ違い用ビームを発する灯火ユニット」と、「走行用 前照灯」とあるのは「主走行ビームを発する灯火ユニット」と読み替える。 スクリーン上の測定点 4.2. 測定点は、前照灯の前方25m地点で光軸に垂直に設置したスクリーン上に、上記の図 に示すように配置するものとする。 4.3. すれ違い用前照灯の測定点 4.3.1. すれ違い用前照灯のみを洗浄する場合 測定点:50L(0.86D-1.72L点)及び50V(0.86D-V点) 4.3.2. すれ違い用前照灯と走行用前照灯の両方を洗浄する場合 測定点:50L(0.86D-1.72L点) ただし、同一前照灯内に、走行用前照灯とすれ違い用前照灯で異なる光学システムが 用いられている場合にあっては、 測定点:50L(0.86D-1.72L点)及び50V(0.86D-V点) 注)測定点は、以下によるものとする。 (1) 「R」とは、直線VVから右方をいう。 (2) 「L」とは、直線VVから左方をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -4- (例:0.86D-1.72R点とは、直線HHより下方0.86°、直線VVより右方1.72°にある 点とする。) 4.4. 走行用前照灯の測定点 測定点:HV 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -5- 別紙1 前照灯洗浄器の試験手順 1. 注 解 試験は、周囲温度23℃±5℃の無風状態の大気中で行うこと。 試験を実施している間において、前照灯のレンズ面に熱衝撃が生じない様な措置をと ること。 前照灯洗浄器の製造者が、前照灯洗浄器及び前照灯の位置を複数箇所設定している場 合、前照灯洗浄器にとって最も作動条件の悪い前照灯について試験を行うものとする。 洗浄液を使用する前照灯洗浄器の場合には、模擬されていない側のノズルは、液消費量 を確認するため、試験装置上に備えていなければならない。 2. 試験装置 2.1. 試験混合物 2.1.1. ガラス製外側レンズ付き前照灯の場合 前照灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は次のとおりとする。 粒子の大きさが0~100μmの珪砂: 重量比で9 粒子の大きさが0~100μmの植物性炭素塵(ビーチウッドから生成されたもの): 重量比で1 NaCMC(注1): 重量比で0.2 塩化ナトリウム(純度99%): 重量比で5 及び伝導率1μS/m以下の蒸留水: 適量 2.1.2 プラスチック材料製外側レンズ付き前照灯の場合 前照灯に塗布する水と汚染剤との混合物の組成は次の通りとする。 粒子の大きさが0~100μmの珪砂: 重量比で9 粒子の大きさが0~100μmの植物性炭素塵(ビーチウッドから生成されたもの): 重量比で1 NaCMC(注1): 重量比で0.2 塩化ナトリウム(純度99%): 重量比で5 (注1)NaCMCは、通常CMCと呼ぶカルボキシメチルセルロースの塩化ナトリウム(Sodium Salt)である。混合液に用いるNaCMCは、0.6~0.7の置換度(DS)と20℃の2%溶液 で200~300cpの粘度を有すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -6- 伝導率1mS/m以下の蒸留水: 重量比で13 及び表面作用剤: 2±1滴 2.1.3. 混合液は、下記2.3.で規定されるスプレーガンによって塗布するために適切なも のであること。混合液は、準備後、2時間以上24時間以内に使用することとし、使用され る直前にスプレーガンに入れるものとする。 2.2. 光学測定装置は、前照灯の指定に用いたものと同等のものでなければならない。 2.3. 十分な容量の電源(洗浄期間中は、電圧降下は、1%以下のこと)、短時間測定用の 電圧計(オシログラフ)、フローカップ及び直径1.5mmのノズル付きのおよそ500kPaの操 作圧力でのスプレーガン 2.4. 自動車を用いて試験を実施しない場合には、前照灯及び前照灯洗浄器は、自動車に 取り付けて試験を行う場合と同等であり、前照灯及び前照灯洗浄器の両方について、正 常な作動ができる様な試験装置に取り付けるものとする。 2.5. 電気式作動装置の場合、電源は最大電力消費装置の接点に於いて、負荷時に、電圧 が12Vシステムでは13.0Vで、24Vシステムでは27.0Vであるように調節されるものとする。 照度測定の場合、(測定は)前照灯の指定試験に基づいて行うものとする。疑いのあると きは、標準電球を用いて行った測定のみを有効とする。 3. レンズ面が汚染されていない状態の前照灯の光学測定 前照灯のレンズ面を清浄な状態とし、前照灯洗浄器を停止位置に配置する。光学測定 は、下記4.に定める測定と同じく、当該灯火器に係る技術基準の規定に従って行うもの とする。その後、本技術基準の4.に定める測定点の照度を測定すること。 4. 洗浄効率の評価 4.1. 10分間前照灯を作動させた後、泥混合液を上記のスプレーガンで灯火発光表面全体 に万遍なく塗布する。その後、前照灯の作動、又は、温風使用のいずれかの方法で、混 合液を乾燥させる。必要な場合には、全ての測定点での前照灯の光度が本別紙の3.で得 た値の20%を下回るまで、この手順を繰返すものとする。この場合において灯火器の光 度は少なくともいくつかの測定点のうちの1点では15~20%であるものとする。 4.1.1. 洗浄時間中に使用される洗浄液の消費量及び流量は、製造者が宣言した値でなけ ればならない。洗浄液消費量は製造者の指定するように数回の洗浄時間の平均値として 測定するものとする。 4.1.2. 前照灯が冷却され、かつ、混合液が乾燥した後、2時間以内に前照灯を点灯し、製 造者が定める時間だけ前照灯洗浄器を作動させる。作動時間は、10秒を超えないものと する。 4.2. 洗浄手段として洗浄液を用いる場合、試験は、伝導率10μS/cm以下の蒸溜水で行う ものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添55(前照灯洗浄器の技術基準) -7- 4.3. 前照灯洗浄器が手動式の場合には、洗浄は、上記4.1.2.に定める時間内に最大5回行 うものとする。 4.4. 前照灯洗浄器が電気式でない場合には、試験の作動条件は、製造者の定めに従って 技術機関が定めるものとする。 4.5. 前照灯洗浄器を作動させた後、前照灯を乾燥させること。その後、各測定点の光度 を3.に従い再び測定するものとする。この場合に測定された前照灯の光度は、本技術基 準4.に定める要件に適合するものでなければならない。 4.6. 測定結果が、4.5.に定める要件に適合しない場合には、洗浄液噴射器を備える前照 灯洗浄器にあっては、洗浄液の噴射を調節してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.9.14】 別添56(前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準) -1- 別添56 前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、自動車に備える前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置に適用する(保 安基準第32条第13項関係)。 なお、本技術基準は、協定規則第45号と調和したものである。 2. 定 義 2.1. 「前照灯洗浄器」とは、保安基準第32条第9項の前照灯洗浄器をいい、前照灯のレン ズ面の全部又は一部を洗浄するために自動車に備える装置をいう。 2.2. 「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置」とは、保安基準第32条第10項の自動車 に取り付られた前照灯洗浄器をいい、前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器の取付けに係る装 置をいう。 2.3. 「洗浄液容器」とは前照灯洗浄器で用いる洗浄液を貯えるための部分をいう。 3. 一般要件 3.1. 自動車に取り付ける前照灯洗浄器は、別添55の前照灯洗浄器の技術基準に適合する ものでなければならない。 3.2. 前照灯洗浄器は、次の要件に適合するように取り付けられなければならない。 3.2.1. 主要なすれ違いビームを発する全てのすれ違い用前照灯を確実に洗浄するもので あること。ただし、3つ以上の走行用前照灯がある場合には、これらの前照灯の内、少な くとも2つの走行用前照灯を洗浄するものであればよい。 3.2.2. 洗浄液容器を備える自動車にあっては、洗浄液容器は、ウインドスクリーンウォ ッシャとリヤウインドウォッシャの洗浄液容器と兼用式であってもよい。洗浄液容器は、 次に掲げる要件に適合するものであること。 3.2.2.1. 洗浄液容器は、容量等級50の前照灯洗浄器について、少なくとも50回の洗浄に、 容量等級25の前照灯洗浄器について、少なくとも25回の洗浄に十分な容量を有するもの であること。洗浄液容器が、ウインドスクリーン・ウォッシャ又はリヤウインド・ウォ ッシャの洗浄液容器と兼用のものである場合にあっては、洗浄液容器の容量は、さらに1 リットル増加させること。 3.2.2.2. 洗浄液容器は、液量を容易に確認可能な構造であること。洗浄液の補給口は、 容易に手が届く位置にあること。 3.2.3. 前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の部品は、前照灯の調整及び電球の交換 を妨げない構造であって、かつ、簡単な工具で取り外せるものであること。 前照灯洗浄器は、作動中を除き、他の灯火装置及び指示装置の機能を損なうものでは ないこと。 前照灯洗浄器は、正常に機能している場合において、系統的に他の灯火装置及び指示 装置の照明部に汚れも堆積させない構造であること。 3.2.4. 前照灯洗浄器の操作装置は、運転席から操作可能であること。ただし、前照灯洗 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.9.14】 別添56(前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準) -2- 浄器の操作装置は、ウインドスクリーン・ウォッシャ、窓拭き器その他の洗浄装置の操 作装置と兼用のものであってもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -1- 別添58 車幅灯の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える車幅灯に適用する(保安基準第34条第2項関係)。た だし、カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、4.及び6.は適用し ない。 なお、本技術基準は、灯光の色に係る規定を除き、協定規則第7号と調和したものであ る。 2. 用語の定義 2.1. 「車幅灯」とは、保安基準第34条に規定された灯火器をいい、前方から見たときに 車両とその幅を示すために自動車に備えられるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上、入射するレンズ の部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては空車状態 (原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的 とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の 自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいい、カタピラ及びそりを有する軽自動車 以外の自動車にあっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、 燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペ アタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載す るとは、燃料の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをい う。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部 品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の 部品でなくてもよい。 2.9. 「観測方向からの見かけの照明部」とは、レンズの最外端に接し、かつ観測方向に 直角な鉛直面への照明部の正射影をいう。 2.10. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -2- 3. 一般規定 3.1. 車幅灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 3.2. 車幅灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保証さ れ、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 3.3. 車幅灯は、その光源を他の灯火等と共通とする兼用式のものであって、光度調整の ための追加システムにより恒常的に作動するものであってよい。 3.4. カタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、次の基準に適合するもので なければならない。 3.4.1. 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.4.2. 車幅灯の灯光の色は、白色又は橙色であり、かつ、その全てが同一であること。 3.4.3. 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(車幅灯のH面の高さが地上750mm未満とな るように取り付けられている場合にあっては、下方5°)の平面並びに車幅灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45°の平面及び車幅灯の外 側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるも のであること。 3.5. カタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯であって、光源が5W以上30W以下 で、かつ、照明部の大きさが15cm2以上であるものは3.4.1.の基準に適合するものとして 取り扱うものとする。 3.6. 車幅灯及び側方灯を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、保安基準 第34条第3項の規定に基づき側方灯により車幅灯の配光角度を補完するときは、当該車幅 灯の観測方向からの見かけの照明部の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。) は、12.5cm2以上でなければならない。 3.7. 光源モジュールは、3.7.1.から3.7.3.までの要件を満たすものとする。 3.7.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.7.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.7.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.8. 1つ以上の赤外光放射装置が取り付けられている車幅灯は、当該放射装置が作動して いるかどうかにかかわらず、当該灯火の光度及び色の要件に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -3- 3.9. 交換式電球の場合 3.9.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.9.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.9.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.10. 相互依存型灯火装置は、全ての相互依存型灯火等が同時に点灯した際に、要件を満 たすものとする。 3.11. 非交換式のフィラメント光源を有する車幅灯にあっては、IEC規格60809第3版の規 則4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 車幅灯の配光特性は、5.1.、5.2.及び別紙2の方法に従って測定するものとする。 4.1.1. 前照灯に組み込まれていない車幅灯の配光特性 4.1.1.1. 車幅灯の配光は表1の基準に適合すること。 4.1.1.2. 自動車の前面の片側の複数の灯器で構成される車幅灯(「D」マークを付されて 装置の型式の指定を受けたものに限る。)の場合、車幅灯はいずれか1つの灯器が正常に 点灯しなくても最小光度要件に適合し、すべての灯器が点灯する場合の最大光度は、表 1(1)の最大光度要件を超えてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -4- 表1 測定点又は 測定領域 最小光度 最 大 光 度 (1) (2)を除いた もの (2) 自動車の前面の片側の複数の灯器 で構成される車幅灯の灯器1個の最 大光度 H-V 4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-5L 3.6cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-5R 3.6cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-10L 1.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-10R 1.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-V 2.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-10L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-10R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-20L 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-20R 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-V 2.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-10L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-10R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-20L 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-20R 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10D-5L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10D-5R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10U-5L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10U-5R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 測定領域 0.05cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 注) 測定領域とは、上記の測定点を除く別紙1に規定された最小角範囲をいう(以 下同じ。)。 4.1.1.3. 複数の光源を有する車幅灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.1.1.3.1. その光源のすべてが直列接続された車幅灯については、その光源を1つの光源 とみなす。 4.1.1.3.2. いずれの車幅灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合し なければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が故障し た場合にその旨を運転者席に表示する作動状態表示装置を備える自動車に取り付けるも のにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度の50%以上となればよ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -5- い。 4.1.1.3.3. 片側あたりすべての車幅灯が点灯する場合の最大光度は、要求されている表 1(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.1.2. 前照灯又は前部霧灯に組み込まれた車幅灯の配光特性 4.1.2.1. 車幅灯の配光は表2の基準に適合すること。 表2 測定点又は測定領域 最大光度 最小光度 H-V 4cd≦測定値 測定値≦140cd H-5L 3.6cd≦測定値 測定値≦140cd H-5R 3.6cd≦測定値 測定値≦140cd H-10L 1.4cd≦測定値 測定値≦140cd H-10R 1.4cd≦測定値 測定値≦140cd 5D-V 2.8cd≦測定値 測定値≦140cd 5D-10L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 5D-10R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 5D-20L 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 5D-20R 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 5U-V 2.8cd≦測定値 測定値≦140cd 5U-10L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 5U-10R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 5U-20L 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 5U-20R 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 10D-5L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 10D-5R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 10U-5L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 10U-5R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定領域 0.05cd≦測定値 測定値≦140cd 4.2. 車幅灯は、視認できる空間内のいずれの方向でも、4.1.に定めた最大光度要件を超 えないこと。 4.3. 配光パターンは各光度測定点を結ぶ次図に示すそれぞれの格子状の範囲において、 むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲における最小光度は、そ れぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい要求最小光度要件を 満たす場合は、むらがないものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -6- 4.4. 車幅灯のH面の高さが地上750mm以下となるように取り付けられている場合にあって は、その配光特性が、水平面から下方5°より上方の範囲において確保されていればよい ものとする。 4.5. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定し、橙色の光を発するものについてはその 色の光で測定すること。 5. 試験手順 5.1. 全ての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施する。 5.1.1. 交換式光源を装着した車幅灯であって、光源電子制御装置によって電圧が制御さ れないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を用いて、所定の光 束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた基準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その他のものにあ っては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節するものとする。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した車幅灯であって、6V、12V又は24Vのものは、 それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置を車幅灯の一部として供給する場合は、当該車幅灯の入力端子 に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等が電圧を定めていない場 合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものと する。 5.1.4. 光源電子制御装置を車幅灯の一部として供給しない場合は、当該車幅灯の入力端 子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. 試験機関は、自動車製作者等に光源及び該当する機能を提供するために必要な光源 電子制御装置を要求するものとする。 5.3. 車幅灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試験自動 車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定し 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -7- た電圧を定電圧電源装置により車幅灯に供給して行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、4.3.に定める配光特性の測定範囲内において白色又は橙色であることと し、配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色 度特性の試験方法については5.のとおりとすること。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した車幅灯の場合には、5.1.の規定に基づき、 灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -8- 別紙1 車幅灯の配光における最小角の範囲(注) 配光の最小垂直角は、水平面から上方15°及び下方15°とする。ただし、車幅灯を自動 車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、かつ、車幅灯のH面の高さが地上750mm未 満となるように取り付けられるときは、「下方15°」を「下方5°」と読み替えるものとす る。 配光の水平方向の最小角は、基準軸から図1又は図2に示す範囲内とする。ただし、車幅 灯及び側方灯を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、かつ、保安基準第34 条第3項の規定に基づき側方灯により車幅灯の配光角度を補完する車幅灯にあっては、図1 又は図2中「80°」を「45°」に読み替えるものとする。 図1 車幅灯のH面の高さが地上750mm以上となるように取り付ける場合の当該車幅灯のH 面より下方の最小角: 図2 車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付ける場合の当該車幅灯のH 面より下方の最小角: (注)上図に示した角度は、車両の右側に装着する場合を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -9- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 なうものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 車幅灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中心から 測定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 1.3. 製作者等が複数の基準軸を指定する場合における配光特性の試験は、指定する各々 の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定する 基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 2. 配光特性 配光特性は以下のように検査する。 2.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 2.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合にあっては、車幅灯の光度の測 定値を補正するものとし、補正係数は基準光束値(LED光源の場合にあっては、目標光束 値)と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)における平均光束値との比によるものとする。 この場合において、それぞれの電球の光束は、平均光束値から±5%の範囲内でなければ ならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 2.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 が、最小高度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値にかけることで算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添58(車幅灯の技術基準) -10- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -1- 別添59 前部上側端灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える前部上側端灯に適用する(保安基準第34条の2関係)。 ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(以 下「二輪自動車等」という。)に備えるものにあっては、4.及び6.は適用しない。 なお、本技術基準は、協定規則第7号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「前部上側端灯」とは、保安基準第34条の2に規定された灯火器をいい、車両前面の 最上部にできる限り近く、かつ、最外端近くに装着され、車両の全幅を明確に示すため に自動車に備えられたものをいう。特定の自動車及び被牽引自動車では、この灯火は車 両の車幅灯を補い、車両の輪郭に特別に注意を引くことを目的とする。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上、入射するレンズ の部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車等にあっては空車状態(原動機及び燃料装置 に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固 定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名 (55kg)が乗車した状態をいい、二輪自動車等以外の自動車にあっては非積載状態(乗 車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載 し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態 をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の 90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗 車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能 に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 2.9. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 一般規定 3.1. 前部上側端灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -2- 3.2. 前部上側端灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保 証され、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならな い。 3.3. 二輪自動車等に備える前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならな い。 3.3.1. 前部上側端灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.3.2. 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。 3.3.3. 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°(前部上側端灯のH面の高さが地上2,100mmを超え るように取り付けられている場合にあっては、上方5°)の平面及び下方15°の平面並び に前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の外 側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるも のであること。 3.4. 二輪自動車等に備える前部上側端灯であって、光源が5W以上30W以下で、かつ、照明 部の大きさが15cm2以上であるものは3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うもの とする。 3.5. 光源モジュールは、3.5.1.から3.5.3.までの要件を満たすものとする。 3.5.1 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.5.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.5.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.6. 交換式電球の場合 3.6.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.6.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.6.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.7. 相互依存型灯火装置は、全ての相互依存型灯火等が同時に点灯した際に、要件を満 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -3- たすものとする。 3.8. 非交換式のフィラメント光源を有する前部上側端灯にあっては、IEC規格60809第3 版の規則4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 前部上側端灯の配光特性は、5.1.、5.2.及び別紙2の方法に従って測定するものとす る。 4.1.1. 前部上側端灯の配光特性 4.1.1.1. 前部上側端灯の配光は表1の基準に適合すること。 4.1.1.2. 自動車の前面の片側の複数の灯器で構成される前部上側端灯(「D」マークを付 されて装置の型式の指定を受けたものに限る。)の場合、前部上側端灯はいずれか1つの 灯器が正常に点灯しなくても最小光度要件に適合し、すべての灯器が点灯する場合の最 大光度は、表1(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.1.1.3. 複数の光源を有する前部上側端灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.1.1.3.1. その光源の全てが直列接続された前部上側端灯については、その光源を1つの 光源とみなす。 4.1.1.3.2. いずれの前部上側端灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に 適合しなければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が 故障した場合にその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備える自動車 に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度の50% 以上となればよい。 4.1.1.3.3. 片側あたりすべての前部上側端灯が点灯する場合の最大光度は、要求されて いる表1(1)の最大光度要件を超えてはならない。 表1 測定領域 最小光度 最 大 光 度 (1) (2)を除いた もの (2) 自動車の前面の片側の複数の灯器 で構成される前部上側端灯の灯器1個 の最大光度 H-V 4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-5L 3.6cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-5R 3.6cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-10L 1.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd H-10R 1.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-V 2.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-10L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-10R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5D-20L 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -4- 5D-20R 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-V 2.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-10L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-10R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-20L 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 5U-20R 0.4cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10D-5L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10D-5R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10U-5L 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 10U-5R 0.8cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 測定領域 0.05cd≦測定値 測定値≦140cd 測定値≦70cd 注) 測定領域とは、上記の測定点を除く別紙1に規定された最小角範囲をいう(以 下同じ。)。 4.2. 前部上側端灯は、視認できる空間内のいずれの方向でも、4.1.に定めた最大光度要 件を超えないこと。 4.3. 配光パターンは各光度測定点を結ぶ次図に示すそれぞれの格子状の範囲において、 むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲における最小光度は、そ れぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい要求最小光度要件を 満たす場合は、むらがないものとみなす。 4.4. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定すること。 5. 試験手順 5.1. 全ての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施する。 5.1.1. 交換式光源を装着した前部上側端灯であって、光源電子制御装置によって電圧が 制御されないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を用いて、所 定の光束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた基準光束、 JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その他のもの にあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -5- ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した前部上側端灯であって、6V、12V又は24Vのも のは、それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置を前部上側端灯の一部として供給する場合は、当該前部上側端 灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等が電圧を定 めていない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印 加するものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置を前部上側端灯の一部として供給しない場合は、当該前部上側 端灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. 試験機関は、自動車製作者等に光源及び該当する機能を提供するために必要な光源 電子制御装置を要求するものとする。 5.3. 前部上側端灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試 験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が 指定した電圧を定電圧電源装置により前部上側端灯に供給して行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、4.3.に定める配光特性の測定範囲内において白色であることとし、配光 特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特性の 試験方法については5.のとおりとすること。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した前部上側端灯の場合には、5.1.の規定に 基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -6- 別紙1 前部上側端灯の配光における最小角の範囲(注) 配光の最小垂直角は、水平面から上方15°及び下方15°とする。ただし、前部上側端 灯のH面の高さが地上2,100mmを超える位置に取り付けられている場合にあっては、上方 5°及び下方15°とする。 配光の水平方向の最小角は、基準軸から次図に示す範囲内とする。 (注)上図に示した角度は車両の右側に装着する場合を示す。 空間内の配光の最小角 (水平方向) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -7- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 なうものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 前部上側端灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中 心から測定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 1.3. 製作者等が複数の基準軸を指定する場合における配光特性の試験は、指定する各々 の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定する 基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 2. 配光特性測定 配光特性は以下のように検査する。 2.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 2.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合にあっては、前部上側端灯の光 度の測定値を補正するものとし、補正係数は基準光束値(LED光源の場合にあっては、目 標光束値)と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)における平均光束値との比によるもの とする。この場合において、それぞれの電球の光束は、平均光束値から±5%の範囲内で なければならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 2.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値にかけることで算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添59(前部上側端灯の技術基準) -8- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -1- 別添60 前部反射器の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える前部反射器に適用する(保安基準35条関係)。ただし、 平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える前部反射器にあっては、5.の規定に かかわらず、別紙6の1.の試験を省略することができる。 なお、本技術基準は、協定規則第3号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「反射」とは、光が入射した方向に近い方向へ反射することをいう。この特性は、 広汎で多様な照明角度にわたって維持されるものとする。 2.2. 「反射光学ユニット」とは、反射を生じる光学構成部品の組合せを指す。 2.3. 「反射器」とは、1個以上の反射光学ユニットから構成され、そのまま使用すること ができるように組み立てられたものをいう。 2.4. 「基準軸」とは、反射部の反射特性の測定のために製作者等が指定する軸をいう。 2.5. 「基準中心」とは、基準軸と反射器表面のレンズとの交点をいう。 2.6. 「反射部」とは、外からの光を反射するために光学的に設計された表面レンズと反 射光学ユニットで構成された部分をいう。 2.7. 「観測角」とは、基準中心から受光器の中心及び照明源の中心を結ぶ直線の間の角 をいう。 2.8. 「照射角」とは、基準中心と照明源の中心を結ぶ直線と基準軸との間の角をいう。 2.9. 「回転角」とは、反射器の一定の位置を基点として基準軸のまわりを回転する角度 をいう。 2.10. 「反射器の角直径」とは、照明源の中心又は受光器の中心において、反射部の最大 直径が作る角度をいう。 2.11. 「反射器の照度」とは、照明源からの入射光線に対して直角で、かつ基準中心を通 る平面で測定した照度をいう。 2.12. 「光度係数」とは、反射光の光度を反射器の照度で除した値をいう。 2.13. 本技術基準において使用する記号及び単位並びにこれに対応する図は、別紙1によ る。 2.14. 反射器はその配光特性にしたがって、等級ⅠA及びⅠBに分類する。 2.15. 等級ⅠBの反射器は、別紙6の1.1.の規定に適合する防水性能はなく、かつ、車両の 車体と一体化した他の灯火と結合した装置である。 2.16. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水など の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行 に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいい、 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する自動車以外の自動車に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -2- あっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水 及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含 む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料 の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に 運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取 付位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよ い。 2.17. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 表示 3.1. 前部反射器をその基準軸のまわりに回転させた場合、5.の規定に適合しなくなるも のについては、反射部の最高部に「TOP」という文字を水平に表示しなければならない。 ただし、回転した状態で自動車に取り付けられるおそれのないものについては、この 限りでない。 3.2. 表示は、反射部が複数ある場合には、反射部の1つに付ければよい。この場合、反射 器を自動車に装着した状態において確認できること。 3.3. 表示は、明瞭に読みとることができ、かつ、容易に消えないものでなければならな い。 4. 一般規定 4.1. 前部反射器は、満足に機能し、正常に使用すれば常に満足に機能するように製造さ れなければならない。また、構造面で、効率的な使用又は良好な状態での維持に影響を 及ぼすような欠陥がないものであること。 4.2. 前部反射器の構成部品は、容易に分解できるものでないこと。 4.3. 反射光学ユニットは、交換できないものであること。 4.4. 前部反射器の外面は、汚れが取れやすいものであり、粗い表面であってはならない。 突出部がある場合には、それが容易に汚れを取る妨げにならないこと。 4.5. 前部反射器は、通常の使用状態において、反射器内部の表面に接触することができ ないものであること。 5. 要件 5.1. 前部反射器は、別紙3から別紙9までに定める形状の規定、色度特性の規定、反射特 性の規定、物理的及び機械的要件の規定に適合しなければならない。 試験手順は、別紙2(等級IA)及び別紙11(等級IB)に定める。 なお、反射器を自動車に取り付けた状態で色度特性等への適合性を確認する場合には、 試験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置して行うものとする。 5.2. 前部反射器及び特にその反射光学ユニットを構成する材料によっては、不必要な試 験を省略することができる。 6. 読替規定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -3- 6.1. 平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える前部反射器にあっては、次の表 の第1欄に掲げる規定は、同表第2欄に掲げる字句を同表第3欄に掲げる字句に読み替えて 適用する。 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 別紙4 1. この規定は、白色の反射器に適用 する。 この規定は、白色の反射器に適用する。 なお、橙とう 色の反射器にあっては、別添 62「側方反射器の技術基準」の別紙4 の規定を準用するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -4- 別紙1 反射器についての記号及び単位 A =反射器の反射部面積(cm2) C =基準中心 NC =基準軸 Rr =受光器、観測者、または測定装置 Cr =受光器の中心 φr =受光器が円形である場合のRrの直径(cm) Se =照明源 Cs =照明源の中心 φs =照明源の直径(cm2) De =中心Csから中心Cまでの距離(m) D′e =中心Crから中心Cまでの距離(m) 注:一般的には、DeとD′eはほとんど同一であり、通常の観測条件下では、De=D′eとみ なしてよい。 D =反射部が連続して見える最短観測距離 α =観測角 β =照射角。常に水平であるとみなされる直線CsCを基準として、反射器に対した時 の照明源Seと基準軸NCとその位置関係により、この角度の前に-(左)、+(右)、 +(上)、または-(下)の記号をつける。垂直と水平の2つの角度で決定され るどの方向についても、常に垂直角を先に記す。 γ =点Cから見た時の測定装置Rrの角直径 δ =点Cから見た時の照明源Seの角直径 ε =回転角。この角度は、照明源に向かって時計まわりの回転の場合を正とする。 反射器の「TOP」の表示位置を起点とする。 E =反射器の照度(lx) CIL =光度係数(mcd/lx) 角度は度と分で表す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -5- 図 レトロリフレクター 記号 立面図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -6- 別紙2 試験手順 1. 試験は、別紙10に示す順序で行う。供試品は、10個準備するものとする。 2. 本技術基準4.及び別紙3に基づいて確認した後、10個の供試品に対して別紙8に規定す る耐熱性試験を実施し、少なくとも1時間後に別紙4の色度特性並びに観測角20′と照射 角V=H=0°における光度係数又は必要な場合は、別紙5の4.及び4.1.に規定する位置に おける光度係数を測定するものとする。さらに、光度係数が最小値と最大値を示した2 個の反射器について、別紙5に規定する試験を全て実施する。この2個の供試品は、保管 する。その他の8個の供試品は2個ずつ4グループに分けて試験する。 第1グループ:2個の供試品に対し、耐水性試験(別紙6の1.)を行い、この試験に適合 した場合には、耐燃料性及び耐油性試験(別紙6の3.及び4.)を続けて 行う。 第2グループ:2個の供試品に対し、必要に応じ、耐食性試験(別紙6の2.)及び、反射 器の裏面の耐摩耗性試験(別紙6の5.)を行う。 第3グループ:2個の供試品に対し、反射器の光学的特性の持続性に関する試験(別紙7) を行う。 第4グループ:2個の供試品に対し、色の持続性試験(別紙9)を行う。 3. 各グループの反射器は、上記の試験の後、以下の要件に適合しなければならない。 3.1. 色度特性については、定性的方法で確認し、別紙4に規定する要件に適合すること。 この場合において、規定の要件を満たさない場合は、定量的方法で測定する。 3.2. 光度特性については、観測角20′及び照射角V=H=0°又は必要に応じ、別紙5の4. 及び4.1.に規定する位置において確認し別紙5に規定する要件に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -7- 別紙3 形状の規定 1. 反射部は、通常の観察距離から三角形と容易に誤認しないものであること。 2. 1.の規定に適合しているかどうかは、目視で確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -8- 別紙4 色度特性の判定方法 1. この規定は、白色の反射器に適用する。 1.1. 反射器は、反射光学ユニットと表面を構成するレンズを結合して構成されてもよい が、それらが通常の使用条件下では分離しないような構造でなければならない。 1.2. 塗装等による反射光学ユニット及び表面を構成するレンズの着色を行ってはならな い。 2. 反射器をCIE(国際照明委員会)公式勧告に規定される標準光Aによって、観測角20′ 及び照射角V=H=0°又は無色の表面反射を生む場合には照射角V=±5°、H=0°で照ら した時、反射光束の三色度座標は別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」2.30.又は協定規則第48号の技術的な要件(同規則第6改訂版補足第13改訂 版の規則2.30.に限る。)に規定する白色の色度範囲内でなければならない。 3. 反射器は、選択反射が発生しないこと。反射器に照射するために使用する標準光源A の三色度座標xとyが、反射器の反射光において、それぞれ0.01以内の変化である場合に は、適合しているものとして取り扱う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -9- 別紙5 反射特性の測定方法 1. 製作者等は、光度係数表の照射角V=H=0°に相当する1つ又は複数の基準軸若しくは基 準軸の一定の範囲を指定するものとする。 この場合において、配光特性の試験は、製作者等が複数の基準軸を指定する場合にあ っては指定する各々の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合 にあっては指定する基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するも のとする。 2. 反射特性を測定する場合には、製作者等の指定する反射器の反射部の最外部に接する 面において直径200mmの円内に含まれる反射部のみを対象とし、反射部自体は100cm2を限 度とする。ただし、反射光学ユニットの表面の面積が100cm2より小さくても良い。製作 者等は、測定に使用する面積の範囲を指定するものとする。 3. 光度係数 3.1. 反射器の光度係数は、それぞれの観測角及び照射角について、次表に示した値以上 であること。 単位:mcd/lx 観測角α 照 射 角(単位:°) 垂直角V 水平角H 0° 0° ±10° 0° ± 5° ±20° 20′ 1°30′ 1200 20 800 11.2 400 10 3.2. 基準軸(V=H=0°)を中心とし、以下の6点との直線で交わる平面によってできる立 体角の範囲内での光度係数は、上表に示した値でなければならない。 (V=±10°、H=0°)(V=±5°、H=±20°) 3.3. 等級ⅠA又は等級ⅠBの反射器のH面の高さが、地上750mm未満となるように取り付け られている場合の光度係数は、3.1.にかかわらず、それぞれの観測角及び照射角につい て、次表に示した値以上であること。 単位:mcd/lx 観測角α 照 射 角(単位:°) 垂直角V 水平角H 0° 0° ±10° 0° ± 5° ±20° 20′ 1°30′ 1200 20 800 11.2 400 10 4. 反射器の光度係数をV=H=0°の照射角βで測定する場合には、反射器を基準軸に直交 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -10- する軸を中心にしてわずかに回転させることにより当該反射器の表面で鏡面反射効果が 生じるかどうかを確かめるものとする。その効果が認められる場合には、照射角βがH =0°かつ、V=±5°の範囲内における光度係数の最小値を求め、これを照射角V=H=0° における光度係数の値とする。 4.1. 「TOP」の表示のない反射器(ただし、回転した状態で自動車に取り付けられるおそ れのないものを除く。)にあっては、照射角βをV=H=0°又は4.に定めた角度において、 観測角を20′とし、反射器を基準軸のまわりに光度係数が最小になる位置、回転角εまで 回転させる。この場合における光度係数は3.に定めた値以上であること。他の照射角と 観測角で光度係数を測定する場合には、反射器をこのεの値に対応する位置に置くもの とする。光度係数が規定の値に達しない場合には、反射器を基準軸のまわりにその位置 から±5°の範囲で回転させてもよい。 4.2. 回転した状態で自動車に取り付けられるおそれのないもの及び「TOP」の表示のある 反射器にあっては、照射角βをV=H=0°又は4.に定めた角度において、観測角を20′にし て、反射器を基準軸のまわりに±5°回転させる。この回転範囲内での反射器の光度係数 は、規定の値以上であること。 4.3. V=H=0°の方向で、ε=0°で、光度係数が規定値の150%の値を超える場合には、全 ての照射角度及び観測角度についての測定を、ε=0°で行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -11- 別紙6 外部からの作用に対する耐性規定 1. 水及び塵埃の侵入に対する耐性 1.1 浸漬試験 1.1.1. 反射器は、取り外せる部品を全て取り外して、温度50′±5′の水中に10分間浸す。 反射部の上部の最上部が水面下20mmになるようにする。反射器を180°回転させ、反射部 が下になり裏面が水面下20mmになるようにした後、この試験を繰り返す。その直後に、 これらの反射器を温度25℃±5℃の水に同じ条件で浸す。 1.1.2. 反射光学ユニットの反射面に水が浸透してはならない。目視で確認した結果、水 の浸透が明らかに認められた場合は、不適合とする。 1.1.3. 目視で確認した結果、水の浸透が認められない場合又は結果が規定の要件に適合 しているかどうかを判定できない場合には、反射器を軽く振って外側の余分の水を落と して、別紙2の3.2.に規定する方法で光度係数を測定する。 1.2. 等級IB装置用代替試験 1.1.に規定する試験に代えて、製作者等の希望により、以下の試験を行うことができ る。 1.2.1. シャワー試験 この試験は水噴霧による水分の浸透に対する反射器の耐性能力を評価し、かつ、装置 の排水孔やその他の露出開口部による排水能力を判定する。 1.2.1.1. 水噴霧試験装置 以下の噴霧槽を使用して試験を行う。 1.2.1.1.1. 噴霧槽 噴霧槽は、反射器を完全に覆うことのできる十分な角度の円錐状に水を噴霧するノズ ルを装備するものとする。ノズルの中心線は、回転試験台の垂直軸に対して下方に45° ±5°の角度で設定すること。 1.2.1.1.2. 回転試験台 回転試験台は、直径が最小140mmであり、噴霧槽の中心の垂直軸の周りを回転するもの とする。 1.2.1.1.3. 降水率 反射器に対する水噴霧の降水率は、回転試験台の垂直軸を中心とする縦型円筒形集水 器で測定した時に、毎分2.5(+1.6/-0)mmになるものとする。集水器の高さは100mm、 内径は最小140mmとする。 1.2.1.2. 水噴霧試験手順 初期光度係数を測定し記録した試供品を試験台に取り付け、次の手順により水噴霧を 行う。 1.2.1.2.1. 反射器の開口部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -12- 排水孔及びその他の開口部は、全て開けた状態とする。自動車に取り付けた状態で排 水ウィックが使われる場合には、そのままの状態で試験する。 1.2.1.2.2. 回転速度 反射器をその垂直軸を中心に毎分4.0±0.5回の速度で回転させるものとする。 1.2.1.2.3. 反射器が信号又は照明機能と交互組み込みになっている場合には、これらの 機能は、作動(該当する場合には点滅モードで)5分間、停止55分間のサイクルにより設 計電圧で作動させるものとする。 1.2.1.2.4. 試験時間 水噴霧試験は、12時間(5/55分の12サイクル)続けるものとする。 1.2.1.2.5. 排水時間 回転と水噴霧を停止し、噴霧槽のドアを閉じたまま1時間にわたり装置の排水を行う。 1.2.1.2.6. 供試品の評価 排水時間が終了した後、装置の内部に水分がたまっていないかどうかを観察する。水 が反射器内部にたまっていないこと。又、反射器を叩いたり傾けたりすることによって 水がたまらないこと。装置の外部を乾いた綿布で拭いた後、別紙2の3.2.に定める方法に よって光度係数を測定する。 1.2.2. 塵埃暴露試験 この試験は、反射器の反射特性に著しい影響を及ぼすおそれのある塵埃の侵入に対す る供試品の耐性能力を評価する。 1.2.2.1. 塵埃暴露試験装置 以下の装置を使って塵埃暴露試験を行う。 1.2.2.1.1. 塵埃暴露試験チャンバー 試験チャンバーの内部は、一辺が0.9m以上1.5m以下の立方体とする。底部の形状は、 塵埃を集めやすいように「ホッパー状」であってもよい。チャンバーの内部容積は、「ホ ッパー状」の底部を含めずに2m3を最大とし、3kg以上5kg以下の試験塵埃を詰めるものと する。チャンバーは、塵埃が全体に拡散するように、圧縮空気又は送風ファンで試験用 塵埃を攪拌する能力を備えるものとする。 1.2.2.1.2. 塵埃 使用する試験用塵埃は、ASTM C150-84規格(米国材料試験協会規格をいう。)に基づ く微粉セメントとする。 1.2.2.2. 塵埃暴露試験手順 初期光度係数を測定し記録した供試品を試験スタンドに取り付け、下記のとおりに塵 埃に暴露する。 1.2.2.2.1. 反射器の開口部 排水孔およびその他の開口部は、全て開けた状態とする。自動車に取り付けた状態で 排水ウィックが使われる場合には、そのままの状態で試験する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -13- 1.2.2.2.2. 塵埃暴露 取り付けた反射器を塵埃チャンバー内に壁から150mm以上離して置く。長さが600mmを 超える反射器は、試験チャンバー中央に水平に置く。 試験用塵埃は、圧縮空気か送風装置により5時間にわたり15分間隔で2秒から15秒間で できるだけ完全に攪拌する。塵埃は、攪拌期間の間に沈静させる。 1.2.2.2.3. 測定試供品評価 塵埃暴露試験が終了し、乾いた綿布で装置の外部の汚れを取り乾燥させた後、別紙2 の3.2.に定める方法によって光度係数を測定する。 2. 耐食性 2.1. 反射器は、通常の湿度と腐食作用の影響を受けても、別紙4及び別紙5において規定 された反射特性と色度特性に適合すること。特に、基本的な金属構成部品が影響を受け やすい場合には、正面の変色に対する耐性と裏面の劣化に対する防護性を確認する。 2.2. 反射器又は反射器と一体となっている集合式灯火器は、取り外せる部品を全て取り 外して、塩霧に50時間さらす。この試験は、2時間の間隔を置き24時間の暴露を2回行い、 この2時間の間に供試品を乾燥させる。 2.3. 塩霧は、重量比で塩化ナトリウム20±2%含有不純物0.02%以下の蒸留水80%で溶か して得られる食塩水を、35℃±2℃で霧状にすることによって発生させるものとする。 2.4. 試験の終了直後に、供試品は、装置の効率を損なうおそれのある過度の腐食の兆候 が認められないこと。 3. 耐燃料性 反射器の外側表面、特に反射部表面を、容積で70%のn-ヘプタンと30%の工業用トル エンの混合物に浸した木綿布で軽くふく。およそ5分後に表面を目視で確認し、明らかな 表面の変化が認められないこと。ただし、かすかな表面のひび割れについてはこの限り でない。 4. 耐油性 反射器の外側表面特に反射部表面を、洗浄潤滑油に浸した木綿布で軽くふく。およそ5 分後に、表面の汚れを取った後、光度係数を測定する(別紙2の3.2.)。 5. ミラーバック式反射器の傷つきやすい裏面の耐摩耗性 5.1. 反射器の裏面を硬いナイロンブラシを用いてこすり、3.に規定された混合物に浸し た木綿布をその裏面に1分間押しつける。木綿布を除去して反射器を乾燥させる。 5.2. 混合物の蒸発の直後に、前項のナイロンブラシで裏面をこする。 5.3. ミラーバック裏面の全面に墨汁を塗った後、光度係数を測定する(別紙2の3.2.)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -14- 別紙7 反射器の光学的特性の持続性(注)規定 (注) 反射器の色の定着を点検する試験の重要性にもかかわらず、限られた時間の実 験室試験によって色の定着を評価することは現在の技術水準ではまだ不可能で ある。 1. 使用過程の反射器は、構造的欠陥がないこと。 2. 他の基準がない場合には、使用過程の反射器の「構造的欠陥」という概念は、本技術 基準4.1.の目的に沿って解釈するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -15- 別紙8 耐熱性規定 1. 反射器を連続48時間、温度65℃±2℃の乾燥した大気中に置く。 2. その後、反射器、特にその光学構成部品のひび割れやゆがみが認められてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -16- 別紙9 色の持続性(注)規定 (注) 反射器の光学的特性の持続性を点検する試験の重要性にもかかわらず、限られ た持続時間の間に実験室試験によってこの持続的安定性を評価することは現在 の技術水準ではまだ不可能である。 1. 使用過程の反射器は、構造的欠陥がないこと。 2. 他の基準がない場合には、使用過程の反射器の「構造的欠陥」という概念は、本技術 基準4.1.の目的に沿って解釈するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -17- 別紙10 試験の順序 別紙の 番 号 項目 番号 試 験 サンプル a b c d e f g h i j - 6. 一般規格:目視検査 × × × × × × × × × × 3 形状および寸法:目視検査 × × × × × × × × × × 8 耐熱性:65℃±2℃で48時間 × × × × × × × × × × ゆがみ:目視検査 × × × × × × × × × × 4 色度:目視検査 × × × × × × × × × × 疑わしい場合には三色度座標測定 × 5 3. 光度:20′とV=H=0°に限る × × × × × × × × × × 全測定 × × 6 1. 耐水性:正常位置で10分浸漬 × × 逆転位置で10分浸漬 × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 × × 疑わしい場合には三色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 6 3. 耐熱料性:5分 × × 目視検査 × × 6 4. 耐油性:5分 × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 疑わしい場合には三色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 6 2. 耐食性:24時間塩霧 × × 2時間休止 × × 24時間塩霧 × × 目視検査 × × 6 5. 耐摩耗性:裏面1分ブラッシング × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 × × 疑わしい場合には三色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 7 光度の持続性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -18- 2 3.1. 色度:目視検査 または三色度座標測定 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る 9 色の持続性 2 3.1. 色度:目視検査 または三色度座標測定 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る 2 試供品を行政官庁に委託 × × 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添60(前部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -19- 別紙11 等級IBの装置の試験手順 等級IBの反射器は、別紙2に定める試験手順により、別紙10に定める順序にしたがって試 験を行う。ただし、別紙6の1.1.による試験に代えて別紙6の1.2.に定める試験を行うこと ができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -1- 別添61 側方灯の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、自動車に備える側方灯に適用する(保安基準第35条の2関係)。 ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(以 下「二輪自動車等」という。)に備えるものにあっては、4.から6.までの規定は適用しな い。 なお、本技術基準は、協定規則第91号と調和したものである。 2. 定 義 2.1. 「側方灯」とは、保安基準第35条の2に規定された灯火器をいい、側方から見たとき に自動車の存在を示すために備えるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に垂直な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上、入射するレンズ の部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車等にあっては空車状態(原動機及び燃料装置 に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固 定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名 (55kg)が乗車した状態をいい、二輪自動車等以外の自動車にあっては非積載状態(乗 車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載 し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態 をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の 90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗 車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能 に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 2.9. 「SM1」及び「SM2」とは、側方灯の種類をいい、4.1.に定めるところによる。 2.10. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 一般規定 3.1. 側方灯は、本技術基準4.及び5.に定める規定に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -2- 3.2. 側方灯は、通常の使用条件において予想される振動を受けても十分な動作が保証さ れ、かつ、本技術基準に定める特性を維持するような構造でなければならない。 3.3. 二輪自動車等に備える側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 3.3.1. 側方灯は、夜間側方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照 射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.3.2. 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾 灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となつているもの又 は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。 3.3.3. 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上 方10°の平面及び下方10°(側方灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように 取り付けられている場合にあっては、下方5°)の平面並びに側方灯の中心を通り自動車 の進行方向に垂直な鉛直面より前方30°の平面及び後方30°の平面により囲まれる範囲 においてすべての位置から見通すことができるものであること。 3.4. 二輪自動車等に備える側方灯であって、光源が3W以上30W以下で、かつ、照明部の大 きさが10cm2以上であるものは3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うものとする。 3.5. 側方灯及び方向指示器を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合において、保安 基準第41条第3項の規定に基づき前面又は後面に備える方向指示器の配光角度を補完す る側方灯は、その灯光の色が橙色でなければならず、かつ、方向指示器を作動させてい る場合に、当該方向指示器と同時に点滅する構造でなければならない。 3.6. 光源モジュールは、3.6.1.から3.6.3.までの要件を満たすものとする。 3.6.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.6.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.6.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.7. 交換式電球の場合 3.7.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.7.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.7.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -3- られた形状とする。 3.8. 非交換式のフィラメント光源を有する側方灯にあっては、IEC規格60809第3版の規 則4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 側方灯の配光特性は、側方灯の種類に応じ、次の表に掲げる基準に適合するもので なければならない。 SM 1 SM 2 4.1.1. 最小光度 基準軸上 4.0cd 0.6cd 上記以外の所定の配光表内 0.6cd 0.6cd 4.1.2. 最大光度 所定の配光表内(注) 25.0cd 25.0cd 4.1.3. 配光表 水平 ±45° ±30° 垂直 ±10° ±10° (注)赤色の側方灯の場合においては、車両前部に向かって水平方向に60°から 90°までの垂直方向に±20°の角視野では、最大光度は0.25cd以下とする。 4.1.4. 複数の光源を有する側方灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.1.4.1. その光源の全てが直列接続された側方灯については、その光源を1つの光源とみ なす。 4.1.4.2. いずれの側方灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合しな ければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が正常に 機能しなくなったときにその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備え る自動車に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光 度の50%以上となればよい。 4.2. 別紙1に規定された配光範囲内では、装置の光度は、4.1.によるほか、次の基準に適 合しなければならない。 4.2.1. 視認できる範囲内のいかなる方向でも、4.1.に定める最大光度値を超えてはなら ない。 4.2.2. 配光パターンにむらが認められる場合には、本技術基準別紙2の2.4.の規定を適用 する。 4.3. 光度の測定方法は、別紙2に定める。 5. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙2の2.に定める配光特性の測定範囲内において、橙色であることとする。 ただし、最後部の側方灯が尾灯、後部上側端灯、後部霧灯若しくは制動灯との集合式、結 合式若しくは兼用式である場合又は後部反射器と集合式若しくは発光面を一部共有してい る場合にあっては、赤色でもよい。配光特性の測定範囲外においては、著しい色のむらが ないものであること。また、色度特性の試験方法については6.のとおりとすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -4- ただし、非交換式光源(電球等)を装着した側方灯の場合には、6.1.の規定に基づき、 灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 6. 試験手順 6.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 6.1.1. 交換式光源を装着した側方灯であって、光源電子制御装置によって電圧が制御さ れないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を用い所定の光束(協 定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた基準光束、JIS C7506 で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その他のものにあって は設計された光束)が得られるように供給電圧を調節するものとする。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 6.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した側方灯であって、6V、12V又は24Vのものは、 それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 6.1.3. 光源電子制御装置を側方灯の一部として供給する場合は、当該側方灯の入力端子 に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等が電圧を定めていない場 合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものと する。 6.1.4. 光源電子制御装置を側方灯の一部として供給しない場合は、当該側方灯の入力端 子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 6.2. 試験機関は、自動車製作者等に光源及び該当する機能を提供するために必要な光源 電子制御装置を要求するものとする。 特殊電源による光源の場合には、上記試験電圧は、当該電源の入力端子に印加する。 この場合において、試験機関は、製作者等に光源に給電するために必要な特殊電源を要 求することができる。 6.3. 側方灯を自動車に取り付けた状態で4.及び5.の試験を実施する場合には、試験自動 車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定し た電圧を定電圧電源装置により側方灯に供給して行うものとする。 6.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -5- 別紙1 側方灯の配光における最小角の範囲 配光の最小垂直角は、水平面から上方10°及び下方10°とする。ただし、側方灯のH面の 高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、最小垂直角が下方 5°であってもよい。 最小垂直角: 配光の水平方向の最小角は、基準軸から次図に示す範囲内とする。 最小水平角SM1: 最小水平角SM2: ただし、側方灯及び車幅灯、側方灯及び尾灯若しくは側方灯及び前面又は後面に備える 方向指示器を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合において、保安基準第34条、第37 条又は第41条に基づき、車幅灯又は前面に備える方向指示器の配光角度を補完する側方灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -6- については、基準軸から次図に示す範囲内とする。 保安基準第34条又は第41条の規定に基づき、車幅灯又は前面に備える方向指示器の配光 角度を補完する側方灯の配光における最小水平角: 保安基準第37条又は第41条の規定に基づき、尾灯又は後面に備える方向指示器の配光角 度を補完する側方灯の配光における最小水平角: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -7- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 うものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は、0.25°以内であること。 1.3. 配光特性の試験は、製作者等が複数の取付位置を指定する場合にあっては指定する 各々の取付位置について、製作者等が取付位置の一定の範囲を指定する場合にあっては 指定する取付位置の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 1.4. 方向H=0°及びV=0°は基準軸に一致し、基準中心を通る(車両装着状態で、この 軸は水平で車両の中心面に垂直かつ所定の視認方向に向いている。)。 2. 配光表 2.1. SM1の側方灯 2.1.1. 最小値 基準軸以外の点ではいずれの点でも0.6cd、基準軸では4.0cdとする。 2.1.2. 最大値 いずれの点でも25.0cdとする。 2.2. SM2の側方灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -8- 2.2.1. 最小値: いずれの点でも0.6cd 2.2.2. 最大値: いずれの点でも25.0cd 2.3. 側方灯について、試験当局が最大光度及び最小光度においてそれぞれ5つの点を抽出 し測定することで十分であると判断した場合には、試験当局が選ぶ5つの点だけを検査す ればよい。 2.4. 配光パターンは、各光度測定点を結ぶ上図に示すそれぞれの格子状の範囲において、 むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲における最小光度が、そ れぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい最小光度要件を満た す場合は、むらがないものとみなす。 2.5. 側方灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあって は、光度の確認は下方5°でよい。 3. 側方灯の配光特性測定方法 配光特性は、以下のように検査する。 3.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準6.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 3.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、側方灯の光度の値は、補正す るものとする。この場合において、補正係数は、基準光束値(LED光源の場合にあっては、 目標光束値)と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)で測定した光束値との比率とし、使 用しているそれぞれの電球の実際の光束値は、基準光束値から±5パーセントの範囲内に なければならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に は、それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものと する。 3.3. フィラメントランプを備えない側方灯にあっては、作動1分後及び30分後に測定した 光度が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。作動1分後の配光は、 各測定点において作動1分後及び30分後にHVで測定した光度の比率を適用することによ り、作動30分後の配光から計算により算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添61(側方灯の技術基準) -9- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -1- 別添62 側方反射器の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える側方反射器に適用する(保安基準第35条の2関係)。 ただし、平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える側方反射器にあっては、5. の規定にかかわらず、別紙6の1.の試験を省略することができる。 なお、本技術基準は、協定規則第3号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「反射」とは、光が入射した方向に近い方向へ反射することをいう。この特性は、 広汎で多様な照明角度に対して維持されるものとする。 2.2. 「反射光学ユニット」とは、反射を生じる光学構成部品の組合せをいう。 2.3. 「反射器」とは、1個以上の反射光学ユニットから構成され、そのまま使用すること ができるように組み立てられたものをいう。 2.4. 「基準軸」とは、反射器の反射特性の測定のために製作者等が指定する軸をいう。 2.5. 「基準中心」とは、基準軸と反射器の表面のレンズとの交点をいう。 2.6. 「反射部」とは、外からの光を反射するために光学的に設計された表面のレンズと 反射光学ユニットで構成された部分をいう。 2.7. 「観測角」とは、基準中心から受光器の中心及び照明源の中心を結ぶ直線の間の角 をいう。 2.8. 「照射角」とは、基準中心と照明源の中心を結ぶ直線と基準軸との間の角をいう。 2.9. 「回転角」とは、反射器の一定の位置を基点として基準軸のまわりを回転する角度 をいう。 2.10. 「反射器の角直径」とは、照明源の中心又は受光器の中心において、反射部の最大 直径が作る角度をいう。 2.11. 「反射器の照度」とは、照明源からの入射光線に対して直角で、かつ基準中心を通 る平面で測定した照度をいう。 2.12. 「光度係数」とは、反射光の光度を反射器の照度で除した値をいう。 2.13. 本指定基準において使用する記号及び単位並びにこれに対応する図は、別紙1によ る。 2.14. 反射器はその配光特性にしたがって、等級ⅠA及びⅠBに分類する。 2.15. 等級ⅠBの反射器は、別紙6の1.1.の規定に適合する防水性能はなく、かつ、車両の 車体と一体化した他の灯火と結合した装置である。 2.16. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水な どの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運 行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をい い、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -2- 動車にあっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、 冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイ ヤを含む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、 燃料の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動 車に運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器 の取付位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくて もよい。 2.17. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 表示 3.1. 側方反射器をその基準軸のまわりに回転させた場合、5.の規定に適合しなくなるも のについては、反射部の最高部に「TOP」という文字を水平に表示しなければならない。 ただし、回転した状態で自動車に取り付けられるおそれのないものについては、この 限りでない。 3.2. 表示は、反射部が複数ある場合には、反射部の一つに付ければよい。この場合、反 射器を自動車に装着した状態において確認できること。 3.3. 表示は、明瞭に読みとることができ、かつ、容易に消えないものでなければならな い。 4. 一般規定 4.1. 側方反射器は、満足に機能し、正常に使用すれば常に満足に機能するように製造さ れなければならない。また、構造面で、効率的な使用又は良好な状態での維持に影響を 及ぼすような欠陥がないものであること。 4.2. 側方反射器の構成部品は、容易に分解できるものでないこと。 4.3. 反射光学ユニットは、交換できないものであること。 4.4. 側方反射器の外面は、汚れが取れやすいものであり、粗い表面であってはならない。 突出部がある場合には、それが容易に汚れを取る妨げにならないこと。 4.5. 側方反射器は、通常の使用状態において、反射器内部の表面に接触することができ ないものであること。 5. 要件 5.1. 側方反射器は、別紙3から別紙9までに定める形状の規定、色度特性の規定、反射特 性の規定、物理的及び機械的要件の規定に適合しなければならない。 試験手順は、別紙2(等級IA)及び別紙11(等級IB)に定める。 なお、反射器を自動車に取り付けた状態で色度特性等への適合性を確認する場合には、 試験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置して行うものとする。 5.2. 側方反射器及び特にその反射光学ユニットを構成する材料によっては、不必要な試 験を省略することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -3- 別紙1 反射器についての記号及び単位 A =反射器の反射部面積(cm2) C =基準中心 NC =基準軸 Rr =受光器、観測者、または測定装置 Cr =受光器の中心 φr =受光器が円形である場合のRrの直径(cm) Se =照明源 Cs =照明源の中心 φs =照明源の直径(cm) De =中心Csから中心Cまでの距離(m) D´e =中心Crから中心Cまでの距離(m) 注:一般的には、DeとD´eはほとんど同一であり、通常の観測条件下では、De=D´eとみ なしてよい。 D =反射部が連続して見える最短観測距離 α =観測角 β =照射角。常に水平であるとみなされる直線CsCを基準として、反射器に対した時 の照明源Seと基準軸NCとその位置関係により、この角度の前に-(左)、+(右)、 +(上)、または-(下)の記号をつける。垂直と水平の2つの角度で決定され るどの方向についても、常に垂直角を先に記す。 γ =点Cから見た時の測定装置Rrの角直径 δ =点Cから見た時の照明源Seの角直径 ε =回転角。この角度は、照明源に向かって時計まわりの回転の場合を正とする。 反射器の「TOP」の表示位置を起点とする。 E =反射器の照度(lx) CIL =光度係数(mcd/lx) 角度は度と分で表す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -4- 図 レトロリフレクター 記号 立面図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -5- 別紙2 試験手順 1. 試験は、別紙10に示す順序で行う。供試品は、10個準備するものとする。 2. 本技術基準4.及び別紙3に基づいて確認した後、10個の供試品に対して別紙8に規定す る耐熱性試験を実施し、少なくとも1時間後に別紙4の色度特性並びに観測角20′と照射 角V=H=0°における光度係数又は必要な場合は、別紙5の4.及び4.1.に規定する位置に おける光度係数を測定するものとする。さらに、光度係数が最小値と最大値を示した2 個の反射器について、別紙5に規定する試験を全て実施する。この2個の供試品は、保管 する。その他の8個の供試品は2個ずつ4グループに分けて試験する。 第1グループ:2個の供試品に対し、耐水性試験(別紙6の1.)を行い、この試験に適合 した場合には、耐燃料性及び耐油性試験(別紙6の3.及び4.)を続けて 行う。 第2グループ:2個の供試品に対し、必要に応じ、耐食性試験(別紙6の2.)及び、反射 器の裏面の耐摩耗性試験(別紙6の5.)を行う。 第3グループ:2個の供試品に対し、反射器の光学的特性の持続性に関する試験(別紙7) を行う。 第4グループ:2個の供試品に対し、色の持続性試験(別紙9)を行う。 3. 各グループの反射器は、上記の試験の後、以下の要件に適合しなければならない。 3.1. 色度特性については、定性的方法で確認し、別紙4に規定する要件に適合すること。 この場合において、規定の要件を満たさない場合は、定量的方法で測定する。 3.2. 光度特性については、観測角20′及び照射角V=H=0°又は必要に応じ、別紙5の4. 及び4.1.に規定する位置において確認し別紙5に規定する要件に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -6- 別紙3 形状の規定 1. 反射部は、通常の観察距離から三角形と容易に誤認しないものであること。 2. 1.の規定に適合しているかどうかは、目視で確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -7- 別紙4 色度特性の判定方法 1. この規定は、赤色又は橙色の反射器に適用する。 1.1. 反射器は、反射光学ユニットと表面を構成するレンズを結合して構成されてもよい が、それらが通常の使用条件下では分離しないような構造でなければならない。 1.2. 塗装等による反射光学ユニット及び表面を構成するレンズの着色を行ってはならな い。 2. 反射器をCIE(国際照明委員会)公式勧告に規定される標準光Aによって、観測角20′ 及び照射角V=H=0°又は無色の表面反射を生む場合には照射角V=±5°、H=0°で照ら した時、反射光束の三色度座標は別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」2.30.又は協定規則第48号の技術的な要件(同規則第6改訂版補足第13改訂 版の規則2.30.に限る。)に規定する橙色又は赤色の色度範囲内でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -8- 別紙5 反射特性の測定方法 1. 製作者等は、光度係数表の照射角V=H=0°に相当する1つ又は複数の基準軸若しくは 基準軸の一定の範囲を指定するものとする。 この場合において、配光特性の試験は、製作者等が複数の基準軸を指定する場合にあ っては指定する各々の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合 にあっては指定する基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するも のとする。 2. 反射特性を測定する場合には、製作者等の指定する反射器の反射部の最外部に接する 面において直径200mmの円内に含まれる反射部のみを対象とし、反射部自体は100cm2を限 度とする。ただし、反射光学ユニットの表面の面積が100cm2より小さくても良い。製作 者等は、測定に使用する面積の範囲を指定するものとする。 3. 光度係数 3.1. 反射器の光度係数は、それぞれの観測角及び照射角について、次表に示した値以上 であること。 単位:mcd/lx 等級 観測角α 照射角(単位:°) 垂直角V 水平角H 0° 0° ±10° 0° ± 5° ±20° 赤色 20′ 1°30′ 300 5 200 2.8 100 2.5 橙とう 色 20′ 1°30′ 750 12.5 500 7 250 6.25 3.2. 基準軸(V=H=0°)を中心とし、以下の6点との直線で交わる平面によってできる立 体角の範囲内での光度係数は、上表に示した値以上でなければならない。 (V=±10°、H=0°)(V=±5°、H=±20°) 3.3. 等級ⅠA又は等級ⅠBの反射器のH面の高さが、地上750mm未満となるように取り付け られている場合の光度係数は、3.1.にかかわらず、それぞれの観測角及び照射角につい て、次表に示した値以上であること。 単位:mcd/lx 等級 観測角α 照射角(単位:°) 垂直角V 水平角H 0° 0° ±10° 0° ± 5° ±20° 赤色 20′ 1°30′ 300 5 200 2.8 100 2.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -9- 橙とう 色 20′ 1°30′ 750 12.5 500 7 250 6.25 4. 反射器の光度係数をV=H=0°の照射角βで測定する場合には、反射器を基準軸に直交 する軸を中心にしてわずかに回転させることにより当該反射器の表面で鏡面反射効果が 生じるかどうかを確かめるものとする。その効果が認められる場合には、照射角βがH =0°、かつ、V=±5°の範囲内における光度係数の最小値を求め、これを照射角V=H=0° における光度係数の値とする。 4.1. 「TOP」の表示のない反射器(ただし、回転した状態で自動車に取り付けられるおそ れのないものを除く。)にあっては、照射角βをV=H=0°又は4.に定めた角度において、 観測角を20′とし、反射器を基準軸のまわりに光度係数が最小になる位置、回転角εまで 回転させる。この場合における光度係数は3.に定めた値以上であること。他の照射角と 観測角で光度係数を測定する場合には、反射器をこのεの値に対応する位置に置くもの とする。光度係数が規定の値に達しない場合には、反射器を基準軸のまわりにその位置 から±5°の範囲で回転させてもよい。 4.2. 回転した状態で自動車に取り付けられるおそれのないもの及び「TOP」の表示のある 反射器にあっては、照射角βをV=H=0°又は4.に定めた角度において、観測角を20′にし て、反射器を基準軸のまわりに±5°回転させる。この回転範囲内での反射器の光度係数 は、規定の値以上であること。 4.3. V=H=0°の方向で、ε=0°で、光度係数が規定値の150%の値を超える場合には、全 ての照射角度及び観測角度についての測定を、ε=0°で行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -10- 別紙6 外部からの作用に対する耐性規定 1. 水及び塵埃の侵入に対する耐性 1.1. 浸漬試験 1.1.1. 反射器は、取り外せる部品を全て取り外して、温度50℃±5℃の水中に10分間浸す。 反射部の上部の最上部が水面下20mmになるようにする。反射器を180°回転させ、反射部 が下になり裏面が水面下20mmになるようにした後、この試験を繰り返す。その直後に、 これらの反射器を温度25℃±5℃の水に同じ条件で浸す。 1.1.2. 反射光学ユニットの反射面に水が浸透してはならない。目視で確認した結果、水 の浸透が明らかに認められた場合は、不適合とする。 1.1.3. 目視で確認した結果、水の浸透が認められない場合又は結果が規定の要件に適合 しているかどうかを判定できない場合には、反射器を軽く振って外側の余分の水を落と して、別紙2の3.2.に規定する方法で光度係数を測定する。 1.2. 等級IB装置用代替試験 1.1.に規定する試験に代えて、製作者等の希望により、以下の試験を行うことができ る。 1.2.1. シャワー試験 この試験は水噴霧による水分の浸透に対する反射器の耐性能力を評価し、かつ、装置 の排水孔やその他の露出開口部による排水能力を判定する。 1.2.1.1. 水噴霧試験装置 以下の噴霧槽を使用して試験を行う。 1.2.1.1.1. 噴霧槽 噴霧槽は、反射器を完全に覆うことのできる十分な角度の円錐状に水を噴霧するノズ ルを装備するものとする。ノズルの中心線は、回転試験台の垂直軸に対して下方に45° ±5°の角度で設定すること。 1.2.1.1.2. 回転試験台 回転試験台は、直径が最小140mmであり、噴霧槽の中心の垂直軸の周りを回転するもの とする。 1.2.1.1.3. 降水率 反射器に対する水噴霧の降水率は、回転試験台の垂直軸を中心とする縦型円筒形集水 器で測定した時に、毎分2.5(+1.6/-0)mmになるものとする。集水器の高さは100mm、 内径は最小140mmとする。 1.2.1.2. 水噴霧試験手順 初期光度係数を測定し記録した試供品を試験台に取り付け、次の手順により水噴霧を 行う。 1.2.1.2.1. 反射器の開口部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -11- 排水孔及びその他の開口部は、全て開けた状態とする。自動車に取り付けた状態で排 水ウィックが使われる場合には、そのままの状態で試験する。 1.2.1.2.2. 回転速度 反射器をその垂直軸を中心に毎分4.0±0.5回の速度で回転させるものとする。 1.2.1.2.3. 反射器が信号又は照明機能と交互組み込みになっている場合には、これらの 機能は、作動(該当する場合には点滅モードで)5分間、停止55分間のサイクルにより設 計電圧で作動させるものとする。 1.2.1.2.4. 試験時間 水噴霧試験は、12時間(5/55分の12サイクル)続けるものとする。 1.2.1.2.5. 排水時間 回転と水噴霧を停止し、噴霧槽のドアを閉じたまま1時間にわたり装置の排水を行う。 1.2.1.2.6. 供試品の評価 排水時間が終了した後、装置の内部に水分がたまっていないかどうかを観察する。水 が反射器内部にたまっていないこと。又、反射器を叩いたり傾けたりすることによって 水がたまらないこと。装置の外部を乾いた綿布で拭いた後、別紙2の3.2.に定める方法に よって光度係数を測定する。 1.2.2. 塵埃暴露試験 この試験は、反射器の反射特性に著しい影響を及ぼすおそれのある塵埃の侵入に対す る供試品の耐性能力を評価する。 1.2.2.1. 塵埃暴露試験装置 以下の装置を使って塵埃暴露試験を行う。 1.2.2.1.1. 塵埃暴露試験チャンバー 試験チャンバーの内部は、一辺が0.9m以上1.5m以下の立方体とする。底部の形状は、 塵埃を集めやすいように「ホッパー状」であってもよい。チャンバーの内部容積は、「ホ ッパー状」の底部を含めずに2m3を最大とし、3kg以上5kg以下の試験塵埃を詰めるものと する。チャンバーは、塵埃が全体に拡散するように、圧縮空気又は送風ファンで試験用 塵埃を攪拌する能力を備えるものとする。 1.2.2.1.2. 塵埃 使用する試験用塵埃は、ASTM C150―84規格(米国材料試験協会規格をいう。)に基づ く微粉セメントとする。 1.2.2.2. 塵埃暴露試験手順 初期光度係数を測定し記録した供試品を試験スタンドに取り付け、下記のとおりに塵 埃に暴露する。 1.2.2.2.1. 反射器の開口部 排水孔およびその他の開口部は、全て開けた状態とする。自動車に取り付けた状態で 排水ウィックが使われる場合には、そのままの状態で試験する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -12- 1.2.2.2.2. 塵埃暴露 取り付けた反射器を塵埃チャンバー内に壁から150mm以上離して置く。長さが600mmを 超える反射器は、試験チャンバー中央に水平に置く。 試験用塵埃は、圧縮空気か送風装置により5時間にわたり15分間隔で2秒から15秒間で できるだけ完全に攪拌する。塵埃は、攪拌期間の間に沈静させる。 1.2.2.2.3. 測定試供品評価 塵埃暴露試験が終了し、乾いた綿布で装置の外部の汚れを取り乾燥させた後、別紙2 の3.2.に定める方法によって光度係数を測定する。 2. 耐食性 2.1. 反射器は、通常の湿度と腐食作用の影響を受けても、別紙4及び別紙5において規定 された反射特性と色度特性に適合すること。特に、基本的な金属構成部品が影響を受け やすい場合には、正面の変色に対する耐性と裏面の劣化に対する防護性を確認する。 2.2. 反射器又は反射器と一体となっている集合式灯火器は、取り外せる部品を全て取り 外して、塩霧に50時間さらす。この試験は、2時間の間隔を置き24時間の暴露を2回行い、 この2時間の間に供試品を乾燥させる。 2.3. 塩霧は、重量比で塩化ナトリウム20±2%含有不純物0.02%以下の蒸留水80%で溶か して得られる食塩水を、35℃±2℃で霧状にすることによって発生させるものとする。 2.4. 試験の終了直後に、供試品は、装置の効率を損なうおそれのある過度の腐食の兆候 が認められないこと。 3. 耐燃料性 反射器の外側表面、特に反射部表面を、容積で70%のn-ヘプタンと30%の工業用トル エンの混合物に浸した木綿布で軽くふく。およそ5分後に表面を目視で確認し、明らかな 表面の変化が認められないこと。ただし、かすかな表面のひび割れについてはこの限り でない。 4. 耐油性 反射器の外側表面特に反射部表面を、洗浄潤滑油に浸した木綿布で軽くふく。およそ5 分後に、表面の汚れを取った後、光度係数を測定する(別紙2の3.2.)。 5. ミラーバック式反射器の傷つきやすい裏面の耐摩耗性 5.1. 反射器の裏面を硬いナイロンブラシを用いてこすり、3.に規定された混合物に浸し た木綿布をその裏面に1分間押しつける。木綿布を除去して反射器を乾燥させる。 5.2. 混合物の蒸発の直後に、前項のナイロンブラシで裏面をこする。 5.3. ミラーバック裏面の全面に墨汁を塗った後、光度係数を測定する(別紙2の3.2.)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -13- 別紙7 反射器の光学的特性の持続性(注)規定 (注) 反射器の色の定着を点検する試験の重要性にもかかわらず、限られた時間の実 験室試験によって色の定着を評価することは現在の技術水準ではまだ不可能で ある。 1. 使用過程の反射器は、構造的欠陥がないこと。 2. 他の基準がない場合には、使用過程の反射器の「構造的欠陥」という概念は、本技術 基準4.1.の目的に沿って解釈するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -14- 別紙8 耐熱性規定 1. 反射器を連続48時間、温度65±2℃の乾燥した大気中に置く。 2. その後、反射器、特にその光学構成部品のひび割れやゆがみが認められてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -15- 別紙9 色の持続性(注)規定 (注) 反射器の光学的特性の持続性を点検する試験の重要性にもかかわらず、限られ た持続時間の間に実験室試験によってこの持続的安定性を評価することは現在 の技術水準ではまだ不可能である。 1. 使用過程の反射器は、構造的欠陥がないこと。 2. 他の基準がない場合には、使用過程の反射器の「構造的欠陥」という概念は、本技術 基準4.1.の目的に沿って解釈するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -16- 別紙10 試験の順序 別紙の 番 号 項目 番号 試 験 サンプル a b c d e f g h i j - 6. 一般規格:目視検査 × × × × × × × × × × 3 形状および寸法:目視検査 × × × × × × × × × × 8 耐熱性:65℃±2℃で48時間 × × × × × × × × × × ゆがみ:目視検査 × × × × × × × × × × 4 色度:目視検査 × × × × × × × × × × 疑わしい場合には三色度座標測定 × 5 3. 光度:20′とV=H=0°に限る × × × × × × × × × × 全測定 × × 6 1. 耐水性:正常位置で10分浸漬 × × 逆転位置で10分浸漬 × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 × × 疑わしい場合には三色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 6 3. 耐熱料性:5分 × × 目視検査 × × 6 4. 耐油性:5分 × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 疑わしい場合には三色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 6 2. 耐食性:24時間塩霧 × × 2時間休止 × × 24時間塩霧 × × 目視検査 × × 6 5. 耐摩耗性:裏面1分ブラッシング × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 × × 疑わしい場合には三色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 7 光度の持続性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -17- 2 3.1. 色度:目視検査 または三色度座標測定 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る 9 色の持続性 2 3.1. 色度:目視検査 または三色度座標測定 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る 2 試供品を行政官庁に委託 × × 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添62(側方反射器の技術基準)2020.9.25削除 -18- 別紙11 等級IBの装置の試験手順 等級IBの反射器は、別紙2に定める試験手順により、別紙10に定める順序にしたがって試 験を行う。ただし、別紙6の1.1.による試験に代えて別紙6の1.2.に定める試験を行うこと ができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】 別添63(番号灯の技術基準) -1- 別添63 番号灯の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車である軽自 動車(二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)に備える番号 灯に適用する。 2. 試験方法 図に示す試験板を番号標の取付位置に正規の使用状態に取付け、番号灯を点灯した時 の試験板上の各測定点における照度を測定する。また、次式により均斉度を求める。 均斉度=箇所の照度の平均 2 低照度点箇所の照度の平均 2 高照度点 3. 判定基準 3.1. 2.の試験を行ったとき、各測定点の照度は15ルクス以上であること。 3.2. 2.の試験を行ったとき、均斉度は20以下であること。 3.3. 番号灯の照明部の端部であって試験板の表面から最も遠い点と試験板の端部であっ て番号灯の照明部から最も遠い点(番号灯が2個以上備えられている場合にあっては、そ れぞれの番号灯が照明しようとする試験板の部分に限る。)を結ぶ入射板光と試験板のな す角は、8°以上であること。 3.4. 番号灯は、試験板上の全ての範囲を照明できるものであること。 3.5. 番号灯の灯光の色は白色であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】 別添63(番号灯の技術基準) -2- 図 試験板 (注)1. 測定点は直径25mmの円とし、図中の○印の位置とする。 2. 試験板の測定面は、清潔な白色の吸取紙とする。 3. 試験板の寸法は、表のとおりとする。 単位 mm A B a b c 厚さ 62.5 115 35 90 25 1.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -1- 別添64 尾灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える尾灯に適用する(保安基準第37条関係)。 ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備えるもの にあっては、4.及び6.は適用しない。 なお、本技術基準は、協定規則第7号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定された灯火器をいい、後方から見たときに車 両の存在と幅を示すために自動車に備えられるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上、入射するレンズ の部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の 自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を 搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行に必要な 装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいい、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車以外の自動車にあっては非積載 状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全 量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備 した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置 の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名 (75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、 寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 2.9. 「観測方向からの見かけの照明部」とは、レンズの最外端に接し、かつ観測方向に 直角な鉛直面への照明部の正射影をいう。 2.10. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 一般規定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -2- 3.1. 尾灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 3.2. 尾灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保証され、 かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 3.3. 尾灯は、その光源を他の灯火等と共通とする兼用式のものであって、光度調整のた めの追加システムにより恒常的に作動するものであってもよい。 3.3.1. 制動灯と兼用式である尾灯は、次のいずれかに該当するものでなければならない。 (1) 複式光源配列の一部を成しているもの (2) 当該機能の失陥監視装置を備える自動車に備えるもの 3.4. カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備える尾灯は、次 の基準に適合するものでなければならない。 3.4.1. 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.4.2. 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 3.4.3. 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15°の平面及び下方15°(尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、下方5°)の平面並びに尾灯の中心を含む、自動 車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面及び尾灯の外側方向80°の 平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであるこ と。 3.5. カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備える尾灯であっ て、光源が5W以上30W以下で、かつ、照明部の大きさが15cm2以上であるものは、3.4.1. の基準に適合するものとして取り扱うものとする。 3.6. 側方灯及び尾灯を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、保安基準第 37条第3項の規定に基づき側方灯により尾灯の配光角度を補完するときは、当該尾灯の観 測方向からの見かけの照明部の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。)は、 12.5cm2以上でなければならない。 3.7. 光源モジュールは、3.7.1.から3.7.3.までの要件を満たすものとする。 3.7.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.7.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.7.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -3- 3.8. 種類R又はR1の最大光度要件を超える光度を有する種類R2の尾灯は、可変光度制御が 正常に機能しなくなった場合には、種類R又はR1の最大光度要件に自動的に適合するこ と。 3.9. 交換式電球の場合 3.9.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.9.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.9.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.10. 相互依存型灯火装置は、全ての相互依存型灯火等が同時に点灯した際に、要件を満 たすものとする。 ただし、相互依存型灯火装置が固定構成部品と可動構成部品に取り付けられている場 合は、「Y」マークの付された相互依存型灯火等は、可動構成部品の全ての固定位置にお いて、当該灯火等について規定された取付位置、外側の幾何学的視認性、色及び光度の 要件を満たすものとする。なお、当該相互依存型灯火等が可動構成部品の全ての固定位 置において、当該装置の配光領域に規定した光度値に適合する場合には、内側の幾何学 的視認性は満たされたとみなす。 3.11. 非交換式のフィラメント光源を有する尾灯にあっては、IEC規格60809第3版の規則 4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 尾灯の光度は、基準軸において、次表の基準に適合すること。 尾灯の種類 最小光度cd 最 大 光 度 cd (1) 単一の尾灯 の最大光度 (2) 自動車の後面の片側にある複 数の灯器で構成される尾灯の灯 器1個の最大光度 R又は R1 固定光度 4 17 8.5 R2 可変光度 4 42 21 4.1.1. 自動車の後面の片側の複数の灯器で構成される尾灯(「D」マークを付されて装置 の型式の指定を受けたものに限る。)の場合、尾灯はいずれか1つの灯器が正常に点灯し なくても最小光度要件に適合し、すべての灯器が点灯する場合の最大光度は、4.1.の表 (1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.1.2. 複数の光源を有する尾灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -4- 4.1.2.1. その光源の全てが直列接続された尾灯については、その光源を1つの光源とみな す。 4.1.2.2. いずれの尾灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合しなけ ればならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が故障した場 合にその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備える自動車に取り付け るものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度の50%以上となれ ばよい。 4.1.2.3. 片側あたりすべての尾灯が点灯する場合の最大光度は、要求されている4.1.の 表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.2. 別紙1に規定された角度の範囲内では、尾灯の光度は次の基準に適合すること。 (1) 別紙2に規定された配光表の各点における光度は、4.1.に規定された最小光度値に当 該配光表の各点に対応する値を乗じた値以上であること。 (2) 尾灯は、視認できる空間内のいずれの方向でも、4.1.に定めた最大光度要件を超え ないこと。 (3) 制動灯と兼用である尾灯に対しては、水平面に対して下方に5°を成す平面より下で は、60cdまでの光度であればよい。 (4) 上記に掲げるほか、次の基準に適合すること。 ① 別紙1に規定された範囲全域では、尾灯の光度は0.05cd以上であること。 ② 別紙2の1.5.の規定に適合するものであること。 4.3. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定し、赤色の光を発するものについてはその 色の光で測定すること。 4.4. 種類R2のものについては、電源の入力端子に印加してから基準軸で測定した光度が 4.3.に従って最小光度及び最大光度の90%に達するまでの時間を測定する。最小光度に 達するまでに測定された時間は、最大光度に達するまでに測定された時間を超えないこ と。 4.5. 可変光度制御により種類R又はR1の最大光度を超える種類R2の尾灯は、4.1.に適合す るほか、次の基準に適合するものであること。 4.5.1. 日中及び夜間の条件に応じてのみ可変光度制御を行うものは、夜間の条件におい て種類R又はR1の最大光度を超えないこと。 4.5.2. 4.5.1.以外のものは、自動車製作者等が定める条件において種類R又はR1の最大光 度を超えないこと。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した尾灯であって、光源電子制御装置又は可変光度制御によっ て電圧が制御されないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -5- いて所定の光束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた基 準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その 他のものにあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節すること。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した尾灯であって、6V、12V又は24Vのものは、そ れぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vで印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置又は可変光度制御を尾灯の一部として供給する場合にあっては 当該尾灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等が電 圧を定めていない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又は 28.0Vを印加するものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置又は可変光度制御を尾灯の一部として供給しない場合は、当該 尾灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. ただし、光度を変化させるために可変光度制御によって作動する種類R2の尾灯にあ っては、自動車製作者等が定める電圧を印加するものとする。 5.2.1. 他の灯火等と兼用式の尾灯であって光度調節のための追加システムにより恒常的 に作動するものについての光度測定は、追加システムが装置の一部となっていない場合 にあっては、6.75V、13.5Vまたは28Vのいずれかの電圧を加えて実施するものとする。 5.2.2. 他の灯火等と兼用式の尾灯であって光度調節のための追加システムにより恒常的 に作動するものについての光度測定は、追加システムが装置の一部となっていない場合 にあっては、光度測定は、光源に適用される定格二次設計電圧によって実施する。この 場合において、試験機関は、製作者等に対して光源を調節するのに必要な追加装置を要 求することができるものとする。 5.3. 尾灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試験自動車 状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定した 電圧を定電圧電源装置により尾灯に供給して行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙2の2.に定める配光特性の測定範囲内において赤色であることとし、 配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特 性の試験方法については5.のとおりとすること。 これらの要件は、種類R2の尾灯によって発生する可変光度の範囲内においても適用す るものとする。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した尾灯の場合には、5.1.の規定に基づき、 灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -6- 別紙1 尾灯の配光における最小角の範囲(注) 配光の最小垂直角は、水平面から上方15°及び下方15°とする。ただし、尾灯を自動車 に取り付けた状態で試験を行う場合であって、かつ、尾灯のH面の高さが地上750mm未満の 位置に取り付けられる場合にあっては、「下方15°」を「下方5°」とし、尾灯のH面の高さ が地上2,100mmを超える位置に取り付けられる場合にあっては、「上方15°」を「上方5°」 と読み替えるものとする。 配光の水平方向の最小角は、基準軸から図1又は図2に示す範囲内とする。ただし、尾灯 及び側方灯を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、かつ、保安基準第37条 の規定に基づき側方灯により尾灯の配光角度を補完される尾灯にあっては、図1又は図2中 「80度」を「45度」に読み替えるものとする。 図1 尾灯のH面の高さが地上750mm以上となるように取り付けられている場合の当該尾灯 のH面より下方の最小角: 図2 尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合の当該尾灯 のH面より下方の最小角: (注)上図に示した角度は、車両の右側に装着する場合を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -7- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 なうものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 尾灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中心から測 定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 1.3. 製作者等が複数の基準軸を指定する場合における配光特性の試験は、指定する各々 の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定する 基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 配置表 1.4. 方向H=0°及びV=0°は基準軸に一致し、基準中心を通る(自動車に取付けた状態に おいて、この軸は水平で自動車の自動車中心面に平行かつ所定の視認方向に向いてい る。)。この表に示す数値は各測定方向において、本基準4.1.の表で要求される最小光度 の割合(%)を示し、その方向はH=0°及びV=0°とする。 1.5. 配光パターンは各光度測定点を結ぶ、上図に示すそれぞれの格子状の範囲内におい て、むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲内における最小光度 は、それぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい要求最小光度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -8- 要件を満たす場合は、むらがないものとみなす。 1.6. 尾灯のH面の高さが地上750mm以下となるように取り付けられている場合にあって は、その配光特性が、水平面から下方5°より上方の範囲内において確保されていればよ いものとする。 2. 配光特性測定 配光特性は以下のように検査する。 2.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 2.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、尾灯の光度の測定値を補正す るものとし、補正係数は基準光束値と適用される供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)で の平均光束値(LED光源の場合にあっては、目標光束値)との比によるものとする。この 場合において、それぞれの電球の光束は、平均光束値から±5%の範囲内でなければなら ない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 2.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値にかけることで算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添64(尾灯の技術基準) -9- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添65(後部霧灯の技術基準)2020.5.29削除 -1- 別添65 後部霧灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える後部霧灯に適用する(保安基準第37条の2関係)。 なお、本技術基準は、協定規則第38号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「後部霧灯」とは、保安基準第37条の2に規定された灯火をいい、尾灯より高い光度 の赤色信号を伝えることによって、自動車の後方からの視認性をより高めるために自動 車に備えられるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上入射するレンズの 部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水な どの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運 行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をい い、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車にあっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、 冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイ ヤを含む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、 燃料の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動 車に運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器 の取付位置、寸法及び性能に影響をあたえるおそれのある部品以外は正規の部品でなく てもよい。 3. 一般規定 3.1. 後部霧灯は、それぞれ4.、6.及び7.の規定に適合しなければならない。 3.2. 後部霧灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保証さ れ、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添65(後部霧灯の技術基準)2020.5.29削除 -2- 3.3. 光源モジュールは、3.3.1.から3.3.3.までの要件を満たすものとする。 3.3.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.3.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.3.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.4. 種類F又はF1の最大光度要件を超える光度を有する種類F2の後部霧灯は、可変光度制 御が正常に機能しなくなった場合には、種類F又はF1の最大光度要件に自動的に適合する こと。 3.5. 交換式電球の場合 3.5.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.5.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.5.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.6. 非交換式のフィラメント光源を有する後部霧灯にあっては、IEC規格60809第3版の規 則4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 後部霧灯の配光は、次に示す方向(基準軸に対し角度で表示する。)でそれぞれ規定 された最小光度要件及び最大光度要件に適合するものであること。 4.2. 左に10°、右に10°の間のH軸に沿う光度及び上に5°、下に5°の間のV軸に沿う光 度は、150cd以上であること。 4.3. 後部霧灯の最大光度は、次表の値以下であること。 後部霧灯の種類 最大光度 F又はF1 固定光度 300cd F2 可変光度 840cd 4.4. 複数の光源を有する後部霧灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.4.1. その光源の全てが直列接続された後部霧灯については、その光源を1つの光源とみ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添65(後部霧灯の技術基準)2020.5.29削除 -3- なす。 4.4.2. いずれの後部霧灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合しな ければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が正常に機 能しなくなったときにその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備える 自動車に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度 の50%以上となればよい。 4.5. 可変光度制御により種類F又はF1の最大光度を超える種類F2の後部霧灯は、4.2.及び 4.3.に適合するほか、次の基準に適合するものであること。 4.5.1. 日中及び夜間の条件に応じてのみ可変光度制御を行うものは、夜間の条件におい て種類F又はF1の最大光度を超えないこと。 4.5.2. 4.5.1.以外のものは、自動車製作者等が定める条件において種類F又はF1の最大光 度を超えないこと。 4.6. 後部霧灯の照明部は、140cm2以下でなければならない。 4.7. 別紙に規定した方法に基づき測定を行うこと。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した後部霧灯であって、光源電子制御装置又は可変光度制御に よって電圧が制御されないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球 を用い所定の光束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた 基準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、そ の他のものにあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節すること。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した後部霧灯であって、6V、12V又は24Vのものは、 それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置又は可変光度制御を後部霧灯の一部として供給する場合にあっ ては当該後部霧灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作 者等が電圧を定めていない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V 又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置又は可変光度制御を後部霧灯の一部として供給しない場合は、 当該後部霧灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. ただし、光度を変化させるために可変光度制御によって作動する種類F2の後部霧灯 にあっては、自動車製作者等が定める電圧を印加するものとする。 5.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添65(後部霧灯の技術基準)2020.5.29削除 -4- が最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作動1 分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を作動30分後に得られた 配光値にかけることで算出してもよい。 5.4. 後部霧灯を自動車に取り付けた状態で4.、6.及び7.の試験を実施する場合には、試 験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が、 指定した電圧を定電圧電源装置により後部霧灯に供給して行うものとする。 5.5. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 耐熱試験 6.1. 後部霧灯は、20分間の慣らし点灯後、1時間の連続点灯試験を受けること。周囲温度 は23℃±5℃のこと。使用する電球はその灯火器について指定された種類のものとし、所 定の平均電力を供給することができる電圧で電流を流すこと。 6.2. 最大電力のみが規定されている場合、試験は規定電力値の90%に等しい電力が得ら れるように電圧を調整して行うこと。上記に示す平均電力又は最大電力は、すべての場 合、6V、12V又は24Vの電力範囲のうち最大値に達する値を選ぶこと。 6.3. 可変光度を得るために光源電子制御装置によって制御する後部霧灯の場合、最大光 度の90%以上となる電力が得られるように電圧を調整して行うこと。 6.4. 周囲温度で灯火器を安定させた後、灯火器に歪み、変形、割れ又は変色が生じてい ないこと。 7. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙の3.に定める配光特性の測定範囲内において赤色であることとし、 配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特 性の試験方法については4.のとおりとすること。これらの要件は、種類F2の後部霧灯に よって発生する可変光度の範囲内においても適用するものとする。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した後部霧灯の場合には、5.1.の規定に基づ き、灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添65(後部霧灯の技術基準)2020.5.29削除 -5- 別紙 配光特性測定方法 1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合、以下の要件を満たす方法で測定を行うもの とする。 2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 後部霧灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中心か ら測定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下の間にな るように設定する。 2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 2.4. 製作者等が複数の基準軸を指定する場合における配光特性の試験は、指定する各々 の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定する 基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 3. 目視検査によって後部霧灯の配光パターンに明らかなムラが認められる場合には、軸 の外側において、一番端の測定方向で囲んだ菱形内で測定した光度が75cd未満とならな いことを確認すること。(次図を参照。) 4. 複数の光源を持つ灯火器の配光測定 配光特性は以下の方法のように検査する。 4.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 4.2. 交換式光源の場合 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、後部霧灯の光度の値は補正す るものとする。補正係数は基準光束値と供給電力(6.75V、13.5V又は28.0V)で測定した 光束値(LED光源の場合にあっては、目標光束値)の比率とし、それぞれの使用電球の実 際の光束値は、平均光束値から±5%以内でなければならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添65(後部霧灯の技術基準)2020.5.29削除 -6- それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -1- 別添66 駐車灯の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、自動車に備える駐車灯に適用する(保安基準第37条の3関係)。 ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(以 下「二輪自動車等」という。)に備えるものにあっては、4.及び6.は適用しない。 なお、本技術基準は、協定規則第77号と調和したものである。 2. 定 義 2.1. 「駐車灯」とは、保安基準第37条の3に規定された灯火器をいい、駐車車両の存在に ついて注意を喚起するために自動車に備えるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上入射するレンズの 部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車等にあっては空車状態(原動機及び燃料装置 に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固 定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名 (55kg)が乗車した状態をいい、二輪自動車等以外の自動車にあっては非積載状態(乗 車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載 し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態 をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の 90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗 車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能 に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 2.9. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 一般規定 3.1. 駐車灯は、本技術基準の4.及び6.のそれぞれの規定に適合しなければならない。 3.2. 駐車灯は、通常の使用状態において想定される振動を受けても十分な動作が保証さ れ、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -2- 3.3. 二輪自動車等に備える駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 3.3.1. 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあっては夜間前方150mの距離から、後面に備え る駐車灯にあっては夜間後方150mの距離から、両側面に備える駐車灯にあっては夜間前 方150mの距離及び後方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光 線は、他の交通を妨げないものであること。 3.3.2. 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあ っては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自 動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向指 示器と構造上一体となつている駐車灯にあっては、橙色であってもよい。 3.3.3. 前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向 に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(駐車灯のH面の高さ が地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°)の平面並 びに駐車灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯 の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ るものであること。 3.3.4. 両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯の中心 を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側前方向45° の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(駐車灯のH面の高さが地上750mm 未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°)の平面並びに駐車灯の 中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側後方向 45°の鉛直面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるもので あること。 3.4. 二輪自動車等に備える駐車灯であって、光源が3W以上30W以下で、かつ、照明部の大 きさが10cm2以上であるものは3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うものとする。 3.5. 光源モジュールは、3.5.1.から3.5.3までの要件を満たすものとする。 3.5.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.5.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.5.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -3- 3.6. 交換式電球の場合 3.6.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.6.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.6.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.7. 非交換式のフィラメント光源を有する後部霧灯にあっては、IEC規格60809第3版の規 則4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 駐車灯の光度は基準軸において、次に掲げる最小光度要件及び最大光度要件に適合 しなければならない。 最 小 最 大 (cd) (cd) 4.1.1. 前方駐車灯の光度 2 60 4.1.2. 後方駐車灯の光度 2 30 4.1.3. 複数の光源を有する駐車灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.1.3.1. その光源の全てが直列接続された駐車灯については、その光源を1つの光源とみ なす。 4.1.3.2. いずれの駐車灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合しな ければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が正常に機 能しなくなったときにその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備える 自動車に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度 の50%以上となればよい。 4.2. 本技術基準別紙1の図に規定する基準軸外及び領域内において、駐車灯の光度は次に 掲げる基準に適合しなければならない。 4.2.1. 本技術基準の別紙2に示す配光表の各測定点において、上記4.1.に規定された最小 光度値に、各測定点毎に定める百分率を乗じた値を下回らないこと。 4.2.2. 駐車灯は、駐車灯が視認できる空間内の全方向において、4.1.に規定する最大光 度を超えないこと。 4.2.3. ただし、制動灯との結合式である後方駐車灯(4.1.2.参照)にあっては、水平面 より5°下方より下側の範囲では、光度が60cdを超えないものであればよい。 4.2.4. 前項までに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 4.2.4.1. 本技術基準別紙1に定義される領域全体について、光度は0.05cd以上であるこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -4- 4.2.4.2. 本技術基準別紙2の2.2.に規定する光度の局部偏差に関する要件に適合するも のであること。 4.3. 本技術基準別紙2に、試験実施方法の詳細を示す。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した駐車灯であって、光源電子制御装置によって電圧が制御さ れないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を用い所定の光束(協 定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた基準光束、JIS C7506 で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その他のものにあって は設計された光束)が得られるように供給電圧を調節するものとする。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した駐車灯であって、6V、12V又は24Vのものは、 それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置を駐車灯の一部として供給する場合は、当該駐車灯の入力端子 に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等が電圧を定めていない場 合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものと する。 5.1.4. 光源電子制御装置を駐車灯の一部として供給しない場合は、当該駐車灯の入力端 子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. 試験機関は、自動車製作者等に光源及び該当する機能を提供するために必要な光源 電子制御装置を要求するものとする。 5.3. 駐車灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試験自動 車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定し た電圧を定電圧電源装置により駐車灯に供給して行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯火の色は、別紙2の2.に定める配光特性の測定範囲内において、赤色、白色又は橙色 であることとし、配光特性の測定範囲外においては、著しい色のむらがないものである こと。また、色度特性の試験方法については5.のとおりとすること。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した駐車灯の場合には、5.1.の規定に基づき、 灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -5- 別紙1 駐車灯の配光における最小角の範囲(注) 配光の水平方向の最小角は、基準軸から次図に示す範囲内とする。配光の最小垂直角は 水平面より上方15°及び下方15°とする。ただし、駐車灯のH面の高さが地上750mm未満と なるように取り付けられている場合にあっては、最小垂直角は、上方15°及び下方5°であ ってもよい。 (注)上図に示した角度は、車両の右側に取り付けられる装置の場合である。矢印は車両 の進行方向を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -6- 別紙2 配光測定 1. 配光測定 1.1. 配光測定中は、適切な遮蔽により乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件に適合する方法で測定を 行うものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆二乗の法則が適用できるようにとること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は、15°以内であること。 1.3. 製作者等が複数の基準軸を指定する場合における配光特性の試験は、指定する各々 の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定する 基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 2. 標準配光分布表 2.1. 方向H=0°及びV=0°は基準軸に一致し、基準中心を通る(車両装着状態で、この 軸は水平で車両の中心面に垂直かつ所定の視認方向に向いている。)。各測定方向におい て表に示す数値は、駐車灯の基準軸(H=0°、V=0°)において必要とされる最小値の パーセンテージを示す。 2.2. 上記2.に格子で図示した上記の配光分布の範囲内において、灯火の配光パターンに むらがあってはならない。この場合において、格子によって囲まれる部分の光度は、少 なくとも該当方向を囲む格子上の最小光度要件を満たす場合には、むらがないものとみ なす。 2.3. ただし、駐車灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合 にあっては、光度の確認は下方は5°までの範囲のみであってもよい。 3. 複数の光源を持つ装置の配光測定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -7- 配光特性は、以下のように検査する。 3.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 3.2. 交換式光源の場合 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、駐車灯の光度の値は補正する ものとする。この場合において、補正係数は、基準光束値(LED光源の場合にあっては、 目標光束値)と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)で測定した光束値の比率とし、それ ぞれの使用電球の実際の光束値は、平均光束値から±5%以内でなければならない。 また、量産電球に代えて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとする。 3.3. フィラメントランプを備えない駐車灯にあっては、作動1分後および30分後に測定し た光度が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。作動1分後の配光 は、各測定点において作動1分後および30分後にHVで測定した光度の比率を適用すること により、作動30分後の配光から計算により算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添66(駐車灯の技術基準) -8- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -1- 別添67 後部上側端灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える後部上側端灯に適用する(保安基準第37条の4関係)。 ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(以 下「二輪自動車等」という。)に備えるものにあっては、4.及び6.は適用しない。 なお、本技術基準は、協定規則第7号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「後部上側端灯」とは、保安基準第37条の4に規定された灯火器をいい、車両の最上 部にできる限り近く、かつ最外端近くに装着した、車両の全幅を車両後方に明確に示す ために自動車に備えられたものをいう。特定の自動車及びトレーラーでは、この灯火は 自動車の尾灯を補い、車両の輪郭に特別に注意を引くことを目的とする。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上入射するレンズの 部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車等にあっては空車状態(原動機及び燃料装置 に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固 定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名 (55kg)が乗車した状態をいい、二輪自動車等以外の自動車にあっては非積載状態(乗 車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載 し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態 をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の 90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗 車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能 に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 2.9. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 一般規定 3.1. 後部上側端灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -2- 3.2. 後部上側端灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保 証され、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならな い。 3.3. 二輪自動車等に備える後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならな い。 3.3.1. 後部上側端灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.3.2. 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。 3.3.3. 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°(後部上側端灯のH面の高さが、地上2,100mmを超 えるように取り付けられている場合にあっては、上方5°)の平面及び下方15°の平面並 びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の 外側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができる ものであること。 3.4. 二輪自動車等に備える後部上側端灯であって、光源が5W以上30W以下で、かつ、照明 部の大きさが15cm2以上であるものは、3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うもの とする。 3.5. 光源モジュールは、3.5.1.から3.5.3.までの要件を満たすものとする。 3.5.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.5.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.5.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.6 種類RM1の最大光度要件を超える光度を有する種類RM2の後部上側端灯は、可変光度制 御が正常に機能しなくなった場合には、種類RM1の最大光度要件に自動的に適合するこ と。 3.7. 交換式電球の場合 3.7.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.7.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.7.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -3- 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.8. 相互依存型灯火装置は、全ての相互依存型灯火等が同時に点灯した際に、要件を満 たすものとする。 3.9. 非交換式のフィラメント光源を有する後部上側端灯にあっては、IEC規格60809第3 版の規則4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 後部上側端灯の光度は、基準軸において、次表の基準に適合すること。 後部上側端灯 の種類 最小光度cd 最 大 光 度 cd (1) 単一の後部 上側端灯の最 大光度 (2) 自動車の後面の片側にある複 数の灯器で構成される後部上側 端灯の灯器1個の最大光度 RM1 固定光度 4 17 8.5 RM2 可変光度 4 42 21 4.1.1. 自動車の後面の片側の複数の灯器で構成される後部上側端灯(「D」マークを付さ れて装置の型式の指定を受けたものに限る。)の場合、後部上側端灯はいずれか1つの灯 器が正常に点灯しなくても最小光度要件に適合し、すべての灯器が点灯する場合の最大 光度は、4.1.の表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.1.2. 複数の光源を有する後部上側端灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.1.2.1. その光源の全てが直列接続された後部上側端灯については、その光源を1つの光 源とみなす。 4.1.2.2. いずれの後部上側端灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適 合しなければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が故 障した場合にその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備える自動車に 取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度の50%以 上となればよい。 4.1.2.3. 片側あたりすべての後部上側端灯が点灯する場合の最大光度は、要求されてい る4.1.の表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.2. 別紙1に規定された角度の範囲内では、後部上側端灯の光度は次の基準に適合するこ と。 (1) 別紙2に規定された配光表の各点における光度は、4.1.に規定された最小光度値に当 該配光表の各点に対応する値を乗じた値以上であること。 (2) 後部上側端灯は、視認できる空間内のいずれの方向でも、4.1.に定めた最大光度要 件を超えないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -4- (3) 上記に掲げたほか、次の基準に適合すること。 ① 別紙1に規定された範囲全域では、後部上側端灯の光度は0.05cd以上であること。 ② 別紙2の1.5.の規定に適合するものであること。 4.3. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定し、赤色の光を発するものについてはその 色の光で測定すること。 4.4. 種類RM2のものについては、電源の入力端子に電圧を印加してから基準軸で測定した 光度が4.3.により最小光度及び最大光度の90%に達するまでの時間を測定する。最小光 度に達するまでに測定された時間は、最大光度に達するまでに測定された時間を超えな いこと。 4.5. 可変光度制御により種類RM1の最大光度を超える種類RM2の後部上側端灯は、4.1.に 適合するほか、次の基準に適合するものであること。 4.5.1. 日中及び夜間の条件に応じてのみ可変光度制御を行うものは、夜間の条件におい て種類RM1の最大光度を超えないこと。 4.5.2. 4.5.1.以外のものは、自動車製作者等が定める条件において種類RM1の最大光度を 超えないこと。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した後部上側端灯であって、光源電子制御装置又は可変光度制 御によって電圧が制御されないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格 電球を用い所定の光束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定めら れた基準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光 束、その他のものにあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節するこ と。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した後部上側端灯であって、6V、12V又は24Vのも のは、それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置又は可変光度制御を後部上側端灯の一部として供給する場合に あっては当該後部上側端灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自 動車製作者等が電圧を定めていない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ 6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置又は可変光度制御を後部上側端灯の一部として供給しない場合 は、当該後部上側端灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. ただし、光度を変化させるために可変光度制御によって作動する種類R2の後部上側 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -5- 端灯にあっては、自動車製作者等が定める電圧を印加するものとする。 5.3. 後部上側端灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試 験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が 指定した電圧を定電圧電源装置により後部上側端灯に供給して行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙2の2.に定める配光特性の測定範囲内において赤色であることとし、 配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特 性の試験方法については5.のとおりとすること。 これらの要件は、種類RM2の後部上側端灯によって発生する可変光度の範囲内において も適用するものとする。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した後部上側端灯の場合には、5.1.の規定に 基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -6- 別紙1 後部上側端灯の配光における最小角の範囲(注) 配光の最小垂直角は、水平面から上方15°及び下方15°とする。この場合において、後 部上側端灯のH面の高さが地上2,100mmを超える位置に取り付けられる場合にあっては、「上 方15°」を「上方5°」と読み替えるものとする。 配光の水平方向の最小角は、基準軸から次図に示す範囲内とする。 (注)上図に示した角度は、車両の右側に装着する場合を示す。 空間内の配光の最小角 (水平方向) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -7- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 うものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 後部上側端灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中 心から測定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 1.3. 製作者等が複数の基準軸を指定する場合における配光特性の試験は、指定する各々 の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定する 基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 配置表 1.4. 方向H=0°及びV=0°は基準軸に一致し、基準中心を通る(自動車に取付けた状態に おいて、この軸は水平で自動車の自動車中心面に平行かつ所定の視認方向に向いてい る。)。この表に示す数値は各測定方向において、本基準4.1.の表で要求される最小光度 の割合(%)を示し、その方向はH=0°及びV=0°とする。 1.5. 配光パターンは各光度測定点を結ぶ上図に示すそれぞれの格子状の範囲において、 むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲内における最小光度は、 それぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい要求最小光度要件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -8- を満たす場合は、むらがないものとみなす。 2. 配光特性測定 配光特性は以下のように検査する。 2.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 2.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、後部上側端灯の光度の測定値 を補正するものとする、この場合において、補正係数は、基準光束値(LED光源の場合に あっては、目標光束値)と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)における平均光束値との 比によるものとする。この場合において、それぞれの電球の光束は、平均光束値から±5% 以内でなければならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 2.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値にかけることで算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添67(後部上側端灯の技術基準) -9- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -1- 別添68 後部反射器の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える後部反射器に適用する(保安基準第38条関係)。ただ し、平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後部反射器にあっては、5.の規 定にかかわらず、別紙6の1.の試験を省略することができる。 なお、本技術基準は、協定規則第3号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「反射」とは、光が入射した方向に近い方向へ反射することをいう。この特性は、 広汎で多様な照明角度にわたって維持されるものとする。 2.2. 「反射光学ユニット」とは、反射を生じる光学構成部品の組合せを指す。 2.3. 「反射器」とは、1個以上の反射光学ユニットから構成され、そのまま使用すること ができるように組み立てられたものをいう。 2.4. 「基準軸」とは、反射器の反射特性の測定のために製作者が指定する軸をいう。 2.5. 「基準中心」とは、基準軸と反射器表面のレンズとの交点をいう。 2.6. 「反射部」とは、外からの光を反射するために光学的に設計された表面レンズと反 射光学ユニットで構成された部分をいう。 2.7. 「観測角」とは、基準中心から受光器の中心及び照明源の中心を結ぶ直線の間の角 をいう。 2.8. 「照射角」とは、基準中心と照明源の中心を結ぶ直線と基準軸との間の角をいう。 2.9. 「回転角」とは、反射器の一定の位置を基点として基準軸のまわりを回転する角度 をいう。 2.10. 「反射器の角直径」とは、照明源の中心又は受光器の中心において、反射部の最大 直径が作る角度をいう。 2.11. 「反射器の照度」とは、照明源からの入射光線に対して直角で、かつ基準中心を通 る平面で測定した照度をいう。 2.12. 「光度係数」とは、反射光の光度を反射器の照度で除した値をいう。 2.13. 本技術基準において使用する記号及び単位並びにこれに対応する図は、別紙1によ るものとする。 2.14. 反射器は、その配光特性にしたがって、等級ⅠA又はⅠB、等級ⅢA又はⅢBの2等級 に分類するものとする。 2.15. 等級ⅠB及びⅢBの反射器は、別紙6の1.1.の規定に適合する防水性能がなく、かつ、 車両の車体と一体化した他の灯火と結合した装置である。 2.16. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水な どの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運 行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -2- い、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車にあっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、 冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイ ヤを含む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、 燃料の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動 車に運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器 の取付位置、寸法及び性能に影響をあたえるおそれのある部品以外は正規の部品でなく てもよい。 2.17. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 表示 3.1. 後部反射器をその基準軸のまわりに回転させた場合、5.の規定に適合しなくなるも のについては、反射部の最高部に「TOP」という文字を水平に表示しなければならない。 ただし、回転した状態で自動車に取り付けられるおそれのないものについては、この 限りでない。 3.2. 表示は、反射部が複数ある場合には、反射部の1つに付せばよいものとする。この場 合において、当該表示は、反射器を自動車に装着した状態において確認できるものとす る。 3.3. 表示は、明瞭に読みとることができ、かつ、容易に消えないものでなければならな いものとする。 4. 一般規定 4.1. 後部反射器は、満足に機能し、正常に使用すれば常に満足に機能するように製造さ れなければならないものとする。また、構造面で、効率的な使用又は良好な状態での維 持に影響を及ぼすような欠陥がないものであること。 4.2. 後部反射器の構成部品は、容易に分解できないものとする。 4.3. 反射光学ユニットは、交換できないものであるものとする。 4.4. 後部反射器の外面は、汚れが取れやすいものであり、粗い表面であってはならない ものとする。突出部がある場合には、それが容易に汚れを取る妨げにならないものとす る。 4.5. 後部反射器は、通常の使用状態において、反射器内部の表面に接触することができ ないものであるものとする。 5. 性能要件 5.1. 後部反射器は、別紙3から別紙9までに定める形状及び寸法の規定、色度特性の規定、 反射特性の規定、物理的及び機械的要件の規定に適合しなければならないものとする。 試験手順は、別紙2(等級ⅠA及びⅢA)及び別紙11(等級ⅠB及びⅢB)に定める。 なお、反射器を自動車に取り付けた状態で色度特性等への適合性を確認する場合には、 試験自動車状態の車両を水平な平坦面に定置して行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -3- 5.2. 後部反射器及び特にその反射光学ユニットを構成する材料によっては、不必要な試 験を省略することができる。 6. 読替規定 6.1. 平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後部反射器にあっては、次の表 の第1欄に掲げる規定は、同表第2欄に掲げる字句を同表第3欄に掲げる字句に読み替えて 適用する。 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 別紙3 Ⅱ 6. 別紙3 付録 等級ⅢAの反射器の反射部の一辺 の長さは、150mm以上200mm以内と する。中空の三角形の装置の場合 には、各辺の幅は、辺に対して直 角に測定した場合において、反射 部の両端の間の有効長の20%以 上であること。 150mm≦A≦200mm B≧A/5 等級ⅢAの反射器の反射部の一辺 の長さは、150mm以上とする。中 空の三角形の装置の場合には、各 辺の幅は、辺に対して直角に測定 した場合において、30mm以上であ ること。 150mm≦A B≧30mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -4- 別紙1 反射器についての記号及び単位 A =反射器の反射部面積(cm2) C =基準中心 NC =基準軸 Rr =受光器、観測者又は測定装置 Cr =受光器の中心 φr =受光器が円形である場合のRrの直径(cm) Se =照明源 Cs =照明源の中心 φs =照明源の直径(cm) De =中心Csから中心Cまでの距離(m) D'e =中心Crから中心Cまでの距離(m) 注:一般的には、DeとD'eはほとんど同一であり、通常の観測条件下では、De=D'eとみ なしてよい。 D =反射部が連続して見える最短観測距離 α =観測角 β =照射角。常に水平であるとみなされる直線CsCを基準として、反射器に対した時 の照明源Seと基準軸NCとその位置関係により、この角度の前に-(左)、+(右)、 +(上)、又は-(下)の記号をつける。垂直と水平の2つの角度で決定される どの方向についても、常に垂直角を先に記す。 γ =点Cから見た時の測定装置Rrの角直径 δ =点Cから見た時の照明源Seの角直径 ε =回転角。この角度は、照明源に向かって時計まわりの回転の場合を正とする。 反射器の「TOP」の表示位置を起点とする。 E =反射器の照度(lx) CIL =光度係数(mcd/lx) 角度は度と分で表す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -5- 図 レトロリフレクター 記号 立面図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -6- 別紙2 試験手順 1. 試験は、別紙10に示す順序で行う。供試品は、10個準備するものとする。 2. 本技術基準4.及び別紙3に基づいて確認した後、10個の供試品に対して別紙8に規定す る耐熱性試験を実施し、少なくとも1時間後に別紙4の色度特性並びに観測角20′と照射 角V=H=0°における光度係数又は必要な場合は、別紙5の4.及び4.1.に規定する位置に おける光度係数を測定するものとする。さらに、光度係数が最小値と最大値を示した2 個の反射器について、別紙5に規定する試験を全て実施する。この2個の供試品は、保管 する。その他の8個の供試品は2個ずつ4グループに分けて試験する。 第1グループ:2個の供試品に対し、耐水性試験(別紙6の1.)を行い、この試験に適合 した場合には、耐燃料性及び耐油性試験(別紙6の3.及び4.)を続けて 行う。 第2グループ:2個の供試品に対し、必要に応じ、耐食性試験(別紙6の2.)及び、反射 器の裏面の耐摩耗性試験(別紙6の5.)を行う。 第3グループ:2個の供試品に対し、反射器の光学的特性の持続性に関する試験(別紙7) を行う。 第4グループ:2個の供試品に対し、色の持続性試験(別紙9)を行う。 3. 各グループの反射器は、上記の試験の後、以下の要件に適合しなければならない。 3.1. 色度特性については、定性的方法で確認し、別紙4に規定する要件に適合すること。 この場合において、規定の要件を満たさない場合は、定量的方法で測定する。 3.2. 光度特性については、観測角20′及び照射角V=H=0°又は必要に応じ、別紙5の4. 及び4.1に規定する位置において確認し別紙5に規定する要件に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -7- 別紙3 形状及び寸法の規定 Ⅰ 等級ⅠA又はⅠBの後部反射器 1. 反射部は、通常の観察距離から三角形と容易に誤認しないものであること。 2. 1.の規定に適合しているかどうかは、目視で確認する。 Ⅱ 等級ⅢA及びⅢBの後部反射器(被牽引自動車用後部反射器) (別紙3の付録参照) 1. 反射部の形状は、正三角形であること。1つの角に「TOP」という文字が表示されて いる場合には、当該角の頂点を上方に設置すること。 2. 反射部には、その中央に、各辺が外側の三角形に平行となる三角形の非反射部分が あってもよい。 3. 反射部は連続していなくてもよい。2つの隣接する反射光学ユニット間の最短距離 は、15mm以内であること。 4. 反射部は、隣接する個別の光学ユニットの反射部の端が互いに平行であり、かつ、 その光学ユニットが三角形の実表面全体に均一に分布している場合には、連続してい るものとみなす。 5. 反射部が連続していない場合には、個別反射光学ユニットの数は、角のユニットも 含めて、三角形の各辺につき4個以上であること。 5.1. 1つの反射光学ユニットは、等級'Aの型式指定を受けた反射装置で構成されている ものでない場合を除き、交換することはできない。 6. 等級ⅢA及びⅢBの反射器の反射部の一辺の長さは、150mm以上200mm以内とする。中 空の三角形の装置の場合には、各辺の幅は、辺に対して直角に測定した場合において、 反射部の両端の間の有効長の20%以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -8- 別紙3-付録 等級ⅢA及びⅢB 被牽引自動車用後部反射器 等級ⅢA及びⅢB 被牽けん 引自動車用後部反射器 (注):この略図は説明のためにだけ用いる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -9- 別紙4 色度特性の判定方法 1. この規定は、赤色の反射器に適用する。 1.1. 反射器は、反射光学ユニットと表面を構成するレンズを結合して構成されてもよい が、それらが通常の使用条件下では分離しないような構造でなければならない。 1.2. 塗装等による反射光学ユニット及び表面を構成するレンズの着色を行ってはならな い。 2. 反射器をCIE(国際照明委員会)公式勧告に規定される標準光Aによって、観測角20′ 及び照射角V=H=0°又は無色の表面反射を生む場合には照射角V=±5°、H=0°で照ら した場合、反射光束の3色度座標は別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」2.30.又は協定規則第48号の技術的な要件(同規則第6改訂版補足第13改訂 版の規則2.30.に限る。)に規定する赤色の色度範囲内でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -10- 別紙5 反射特性の測定方法 1. 製作者等は、光度係数表の照射角V=H=0゜に相当する1つ又は複数の基準軸若しくは 基準軸の一定の範囲を指定するものとする。 この場合において、配光特性の試験は、製作者等が複数の基準軸を指定する場合にあ っては指定する各々の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合 にあっては指定する基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するも のとする。 2. 反射特性を測定する場合には、製作者等の指定する反射器の反射部の最外部に接する 面において直径200mmの円内に含まれる反射部のみを対象とし、反射部自体は100cm2を限 度とする。ただし、反射光学ユニットの表面の面積は、100cm2より小さくてもよい。製 作者等は、測定に使用する面積の範囲を指定するものとする。 3. 光度係数 3.1. 反射器の光度係数は、それぞれの観測角及び照射角について、次表に示した値以上 であること。 単位:mcd/lx 観測角α 照射角(単位:°) 垂直角V 水平角H 0° 0° ±10° 0° ± 5° ⅠA ⅠB 20′ 1°30′ 300 5 200 2.8 100 2.5 ⅢA ⅢB 20′ 1°30′ 420 12 200 8 150 8 3.2. 基準軸(V=H=0°)を中心とし、以下の6点との直線で交わる平面によってできる 立体角の範囲内での光度係数は、上表に示した値以上でなければならない。 (V=±10°、H=0°)(V=±5°、H=±20°) 3.3. 等級ⅠA、等級ⅠB、等級ⅢA又は等級ⅢBの反射器のH面の高さが、地上750mm未満と なるように取り付けられている場合の光度係数は、3.1.にかかわらず、それぞれの観測 角及び照射角について、次表に示した値以上であること。 単位:mcd/lx 観測角α 照射角(単位:°) 垂直角V 水平角H 0° 0° ±10° 0° ± 5° ⅠA ⅠB 20′ 1°30′ 300 5 200 2.8 100 2.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -11- ⅢA ⅢB 20′ 1°30′ 420 12 200 8 150 8 4. 反射器の光度係数をV=H=0°の照射角で測定する場合には、反射器を基準軸に直交す る軸を中心にしてわずかに回転させることにより当該反射器の表面で鏡面反射効果が生 じるかどうかを確かめるものとする。その効果が認められる場合には、照射角がH=0°、 かつ、V=±5°の範囲内における光度係数の最小値を求め、これを照射角V=H=0°にお ける光度係数の値とする。 4.1. 「TOP」の表示のない反射器(ただし、回転した状態で自動車に取り付けられるおそ れのないものを除く。)にあっては、照射角をV=H=0°又は4.に定めた角度において、 観測角を20′とし、反射器を基準軸のまわりに光度係数が最小になる位置、回転角εま で回転させる。この場合における光度係数は、3.に定めた値以上であること。他の照射 角と観測角で光度係数を測定する場合には、反射器をこのεの値に対応する位置に置く ものとする。光度係数が規定の値に達しない場合には、反射器を基準軸のまわりにその 位置から±5°の範囲で回転させてもよい。 4.2. 回転した状態で自動車に取り付けられるおそれのない反射器及び「TOP」の表示のあ る反射器にあっては、照射角をV=H=0°又は4.に定めた角度において、観測角を20′に して、反射器を基準軸のまわりに±5°回転させる。この回転範囲内での反射器の光度係 数は、規定の値以上であること。 4.3. V=H=0°の方向で、ε=0°で、光度係数が規定値の150%の値を超える場合には、 全ての照射角度及び観測角度についての測定を、ε=0°で行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -12- 別紙6 外部からの作用に対する耐性規定 1. 水及び塵埃の侵入に対する耐性 1.1. 浸漬試験 1.1.1. 反射器は、取り外せる部品を全て取り外して、温度50℃±5℃の水中に10分間浸す。 反射部の上部の最上部が水面下20mmになるようにする。反射器を180°回転させ、反射部 が下になり裏面が水面下20mmになるようにした後、この試験を繰り返す。その直後に、 これらの反射器を温度25℃±5℃の水に同じ条件で浸す。 1.1.2. 反射光学ユニットの反射面に水が浸透してはならない。目視で確認した結果、水 の浸透が明らかに認められた場合は、不適合とする。 1.1.3. 目視で確認した結果、水の浸透が認められない場合又は結果が規定の要件に適合 しているかどうかを判定できない場合には、反射器を軽く振って外側の余分の水を落と して、別紙2の3.2.に規定する方法で光度係数を測定する。 1.2. 等級ⅠB及びⅢB装置用代替試験 1.1.に規定する試験に代えて、製作者等の希望により、以下の試験を行うことができ る。 1.2.1. シャワー試験 この試験は水噴霧による水分の浸透に対する反射器の耐性能力を評価し、かつ、装置 の排水孔やその他の露出開口部による排水能力を判定する。 1.2.1.1. 水噴霧試験装置 以下の噴霧槽を使用して試験を行う。 1.2.1.1.1. 噴霧槽 噴霧槽は、反射器を完全に覆うことのできる十分な角度の円錐状に水を噴霧するノズ ルを装備するものとする。ノズルの中心線は、回転試験台の垂直軸に対して下方に45° ±5°の角度で設定すること。 1.2.1.1.2. 回転試験台 回転試験台は、直径が最小140mmであり、噴霧槽の中心の垂直軸の周りを回転するもの とする。 1.2.1.1.3. 降水率 反射器に対する水噴霧の降水率は、回転試験台の垂直軸を中心とする縦型円筒形集水 器で測定した時に、毎分2.5(+1.6/-0)mmになるものとする。集水器の高さは100mm、 内径は最小140mmとする。 1.2.1.2. 水噴霧試験手順 初期光度係数を測定し記録した試供品を試験台に取り付け、次の手順により水噴霧を 行う。 1.2.1.2.1. 反射器の開口部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -13- 排水孔及びその他の開口部は、全て開けた状態とする。自動車に取り付けた状態で排 水ウィックが使われる場合には、そのままの状態で試験する。 1.2.1.2.2. 回転速度 反射器をその垂直軸を中心に毎分4.0±0.5回の速度で回転させるものとする。 1.2.1.2.3. 反射器が他の灯火等と兼用式である場合には、これらの機能は、作動(該当 する場合には点滅モードで)5分間、停止55分間のサイクルにより設計電圧で作動させる ものとする。 1.2.1.2.4. 試験時間 水噴霧試験は、12時間(5/55分の12サイクル)続けるものとする。 1.2.1.2.5. 排水時間 回転と水噴霧を停止し、噴霧槽のドアを閉じたまま1時間にわたり装置の排水を行う。 1.2.1.2.6. 供試品の評価 排水時間が終了した後、装置の内部に水分がたまっていないかどうかを観察する。水 が反射器内部にたまっていないこと。また、反射器を叩いたり傾けたりすることによっ て水がたまらないこと。装置の外部を乾いた綿布で拭いた後、別紙2の3.2.に定める方法 によって光度係数を測定する。 1.2.2. 塵埃暴露試験 この試験は、反射器の反射特性に著しい影響を及ぼすおそれのある塵埃の侵入に対す る供試品の耐性能力を評価する。 1.2.2.1. 塵埃暴露試験装置 以下の装置を使って塵埃暴露試験を行う。 1.2.2.1.1. 塵埃暴露試験チャンバー 試験チャンバーの内部は、一辺が0.9m以上1.5m以下の立方体とする。底部の形状は、 塵埃を集めやすいように「ホッパー状」であってもよい。チャンバーの内部容積は、「ホ ッパー状」の底部を含めずに2m3を最大とし、3kg以上5kg以下の試験塵埃を詰めるものと する。チャンバーは、塵埃が全体に拡散するように、圧縮空気又は送風ファンで試験用 塵埃を攪拌する能力を備えるものとする。 1.2.2.1.2. 塵埃 使用する試験用塵埃は、ASTM C150―84規格(米国材料試験協会規格をいう。)に基づ く微粉セメントとする。 1.2.2.2. 塵埃暴露試験手順 初期光度係数を測定し記録した供試品を試験スタンドに取り付け、下記のとおりに塵 埃に暴露する。 1.2.2.2.1. 反射器の開口部 排水孔及びその他の開口部は、全て開けた状態とする。自動車に取り付けた状態で排 水ウィックが使われる場合には、そのままの状態で試験する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -14- 1.2.2.2.2. 塵埃暴露 取り付けた反射器を塵埃チャンバー内に壁から150mm以上離して置く。長さが600mmを 超える反射器は、試験チャンバー中央に水平に置く。 試験用塵埃は、圧縮空気又は送風装置により5時間にわたり15分間隔で2秒から15秒間 でできるだけ完全に攪拌する。塵埃は、攪拌期間の間に沈静させる。 1.2.2.2.3. 測定試供品評価 塵埃暴露試験が終了し、乾いた綿布で装置の外部の汚れを取り乾燥させた後、別紙2 の3.2.に定める方法によって光度係数を測定する。 2. 耐食性 2.1. 反射器は、通常の湿度と腐食作用の影響を受けても、別紙4及び別紙5において規定 された反射特性と色度特性に適合すること。特に、基本的な金属構成部品が影響を受け やすい場合には、正面の変色に対する耐性と裏面の劣化に対する防護性を確認する。 2.2. 反射器又は反射器と一体となっている集合式灯火器は、取り外せる部品を全て取り 外して、塩霧に50時間さらす。この試験は、2時間の間隔を置き24時間の暴露を2回行い、 この2時間の間に供試品を乾燥させる。 2.3. 塩霧は、重量比で塩化ナトリウム20±2%含有不純物0.02%以下の蒸留水80%で溶か して得られる食塩水を、35°±2℃で霧状にすることによって発生させるものとする。 2.4. 試験の終了直後に、供試品は、装置の効率を損なうおそれのある過度の腐食の兆候 が認められないこと。 3. 耐燃料性 反射器の外側表面、特に反射部表面を、容積で70%のn-ヘプタンと30%の工業用トル エンの混合物に浸した木綿布で軽くふく。およそ5分後に表面を目視で確認し、明らかな 表面の変化が認められないこと。ただし、かすかな表面のひび割れについてはこの限り でない。 4. 耐油性 反射器の外側表面特に反射部表面を、洗浄潤滑油に浸した木綿布で軽くふく。およそ5 分後に、表面の汚れを取った後、光度係数を測定する(別紙2の3.2.)。 5. ミラーバック式反射器の傷つきやすい裏面の耐摩耗性 5.1. 反射器の裏面を硬いナイロンブラシを用いてこすり、3.に規定された混合物に浸し た木綿布をその裏面に1分間押しつける。木綿布を除去して反射器を乾燥させる。 5.2. 混合物の蒸発の直後に、前項のナイロンブラシで裏面をこする。 5.3. ミラーバック裏面の全面に墨汁を塗った後、光度係数を測定する(別紙2の3.2.)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -15- 別紙7 反射器の光学的特性の持続性(注)規定 (注) 反射器の色の定着を点検する試験の重要性にもかかわらず、限られた時間の実 験室試験によって色の定着を評価することは現在の技術基準ではまだ不可能で ある。 1. 使用過程の反射器は、構造的欠陥がないこと。 2. 他の基準がない場合には、使用過程の反射器の「構造的欠陥」という概念は、本技術 基準4.1.の目的に沿って解釈するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -16- 別紙8 耐熱性規定 1. 反射器を連続48時間、温度65℃±2℃の乾燥した大気中に置く。 2. その後、反射器、特にその光学構成部品のひび割れやゆがみが認められてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -17- 別紙9 色の持続性(注)規定 (注) 反射器の光学的特性の持続性を点検する試験の重要性にもかかわらず、限られ た持続時間の間に実験室試験によってこの持続的安定性を評価することは現在 の技術水準ではまだ不可能である。 1. 使用過程の反射器は、構造的欠陥がないこと。 2. 他の基準がない場合には、使用過程の反射器の「構造的欠陥」という概念は、本技術 基準4.1.の目的に沿って解釈するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -18- 別紙10 試験の順序 別紙の 番 号 項目 番号 試 験 サンプル a b c d e f g h i j - 6. 一般規格:目視検査 × × × × × × × × × × 3 形状および寸法:目視検査 × × × × × × × × × × 8 耐熱性:65℃±2℃で48時間 × × × × × × × × × × ゆがみ:目視検査 × × × × × × × × × × 4 色度:目視検査 × × × × × × × × × × 疑わしい場合には3色度座標測定 × 5 3. 光度:20′とV=H=0°に限る × × × × × × × × × × 全測定 × × 6 1. 耐水性:正常位置で10分浸漬 × × 逆転位置で10分浸漬 × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 × × 疑わしい場合には3色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 6 3. 耐熱料性:5分 × × 目視検査 × × 6 4. 耐油性:5分 × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 疑わしい場合には3色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 6 2. 耐食性:24時間塩霧 × × 2時間休止 × × 24時間塩霧 × × 目視検査 × × 6 5. 耐摩耗性:裏面1分ブラッシング × × 目視検査 × × 2 3.1. 色度:目視検査 × × 疑わしい場合には3色度座標測定 × × 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る × × 7 光度の持続性 2 3.1. 色度:目視検査 または3色度座標測定 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る 9 色の持続性 2 3.1. 色度:目視検査 または3色度座標測定 2 3.2. 光度:20′とV=H=0°に限る 2 試供品を行政官庁に委託 × × 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 別添68(後部反射器の技術基準)2020.9.25削除 -19- 別紙11 等級ⅠB及びⅢBの装置の試験手順 等級ⅠB及びⅢBの反射器は、別紙2に定める試験手順により、別紙10に定める順序にした がって試験を行う。ただし、別紙6の1.1.による試験に代えて別紙6の1.2.に定める試験を 行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -1- 別添70 制動灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える制動灯に適用する(保安基準第39条関係)。 ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備えるもの にあっては、4.及び6.は適用しない。 なお、本技術基準は、協定規則第7号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「制動灯」とは、保安基準第39条に規定された灯火器をいい、車両後方の他の道路 使用者に対して、運転者が制動装置を使用していることを示すために用いられるものを いう。制動灯は、リターダその他の補助制動装置を使って作動させてもよい。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上、入射するレンズ の部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の 自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を 搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行に必要な 装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいい、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車以外の自動車にあっては非積載 状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全 量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備 した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置 の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名 (75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、 寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 2.9. 「H面」とは、灯火器の基準中心を含む水平面をいう。 3. 一般規定 3.1. 制動灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -2- 3.2. 制動灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保証さ れ、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 3.3. カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備える制動灯であ って、次の基準に適合するものは保安基準第39条第2項の基準に適合するものとして取り 扱うものとする。 3.3.1. 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.3.2. 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ 又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 3.3.3. 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 3.3.4. 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(制動灯のH面の高さが地上750mm未満とな るように取り付けられている場合にあっては、下方5°)の平面並びに制動灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°の平面及び制動灯の外 側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるも のであること。 3.4. カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備える制動灯であ って、光源が15W以上60W以下で、かつ、照明部の大きさが20cm2以上であるものは3.3.1. の基準に適合するものとして取り扱うものとする。 3.5. 光源モジュールは、3.5.1.から3.5.3.までの要件を満たすものとする。 3.5.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.5.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.5.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.6. 種類S1の最大光度要件を超える光度を有する種類S2の制動灯は、可変光度制御が正 常に機能しなくなった場合には、種類S1の最大光度要件に自動的に適合すること。 3.7. 交換式電球の場合 3.7.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.7.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.7.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -3- められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.8. 相互依存型灯火装置は、全ての相互依存型灯火等が同時に点灯した際に、要件を満 たすものとする。 3.9. 非交換式のフィラメント光源を有する制動灯にあっては、IEC規格60809第3版の規則 4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 制動灯の光度は、基準軸において、次表の基準に適合すること。 制動灯の種類 最小光度cd 最 大 光 度 cd (1) 単一の制動 灯の最大光度 (2) 自動車の後面の片側にある複 数の灯器で構成される制動灯の 灯器1個の最大光度 S1 固定光度 60 260 130 S2 可変光度 60 730 365 4.1.1. 自動車の後面の片側の複数の灯器で構成される制動灯(「D」マークを付されて装 置の型式の指定を受けたものに限る。)の場合、制動灯はいずれか1つの灯器が正常に点 灯しなくても最小光度要件に適合し、すべての灯器が点灯する場合の最大光度は、4.1. の表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.1.2. 複数の光源を有する制動灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.1.2.1. その光源の全てが直列接続された制動灯については、その光源を1つの光源とみ なす。 4.1.2.2. いずれの制動灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合しな ければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が正常に機 能しなくなったときにその旨を運転者席の運転者に表示する点灯操作状態・作動状態表 示装置を備える自動車に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求され ている最小光度の50%以上となればよい。 4.1.2.3. 片側あたりすべての制動灯が点灯する場合の最大光度は、要求されている4.1. の表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.2. 別紙1に規定された角度の範囲内では、制動灯の光度は次の基準に適合すること。 (1) 別紙2に規定された配光表の各点における光度は、4.1.に規定された最小光度値に当 該配光表の各点に対応する値を乗じた値以上であること。 (2) 制動灯は、視認できる空間内のいずれの方向でも、4.1.に定めた最大光度要件を超 えないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -4- (3) 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの実測光度と尾灯の み又は後部上側端灯のみ点灯したときの実測光度の比率は、配光表の±5°Vを通る水 平線と±10°Hを通る垂直線で囲まれた範囲では、5:1以上でなければならない。制動 灯が2レベルの場合、この要件は夜間条件のときに適合するものであること。なお、こ の場合において、光度測定は、全ての光源を点灯した状態において行うものとする。 (4) 上記に掲げたほか、次の基準に適合すること。 ① 別紙1に規定された範囲全域では、制動灯(種類S2のもの(夜間)を除く。)の光 度は0.3cd以上、種類S2のもの(夜間)の光度は0.07cd以上であること。 ② 別紙2の1.5.の規定に適合するものであること。 4.3. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定し、赤色の光を発するものについてはその 色の光で測定すること。 4.4. 種類S2のものについては、電源の入力端子に印加してから基準軸で測定した光度が 4.3.に従って最小光度及び最大光度の90%に達するまでの時間を測定する。最小光度に 達するまでに測定された時間は、最大光度に達するまでに測定された時間を超えないこ と。 4.5. 可変光度制御により種類S1の最大光度を超える種類S2の制動灯は、4.1.に適合する ほか、次の基準に適合するものであること。 4.5.1. 日中及び夜間の条件に応じてのみ可変光度制御を行うものは、夜間の条件におい て種類S1の最大光度を超えないこと。 4.5.2. 4.5.1.以外のものは、自動車製作者等が定める条件において種類S1の最大光度を 超えないこと。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した制動灯であって、光源電子制御装置又は可変光度制御によ って電圧が制御されないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -5- 用い所定の光束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた基 準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その 他のものにあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節すること。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した制動灯であって、6V、12V又は24Vのものは、 それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置又は可変光度制御を制動灯の一部として供給する場合にあって は当該制動灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等 が電圧を定めていない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又 は28.0Vを印加するものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置又は可変光度制御を制動灯の一部として供給しない場合は、当 該制動灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. ただし、光度を変化させるために可変光度制御によって作動する種類S2の制動灯に あっては、自動車製作者等が定める電圧を印加するものとする。 5.3. 制動灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試験自動 車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指定し た電圧を定電圧電源装置により制動灯に供給して行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙2の2.に定める配光特性の測定範囲内において赤色であることとし、 配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特 性の試験方法については5.のとおりとすること。 これらの要件は、種類S2の制動灯によって発生する可変光度の範囲内においても適用 するものとする。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した制動灯の場合には、5.1.の規定に基づき、 灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -6- 別紙1 制動灯の配光における最小角の範囲(注) 配光の最小垂直角は、水平面から上方15°及び下方15°とする。ただし、制動灯を自動 車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、かつ、制動灯のH面の高さが地上750mm未 満の位置に取り付けられる場合にあっては、「下方15°」を「下方5°」とし、制動灯のH 面の高さが地上2,100mmを超える位置に取り付けられる場合にあっては、「上方15°」を「上 方5°」と読み替えるものとする。 配光の水平方向の最小角は、基準軸から図1又は図2に示す範囲内とする。 図1 制動灯のH面の高さが地上750mm以上となるように取り付けられている場合の当該 制動灯のH面より下方の最小角: 図2 制動灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合の当該 制動灯のH面より下方の最小角: (注)上図に示した角度は、車両の右側に装着する場合を示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -7- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 うものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆二乗の法則が適用できるようにとること。 制動灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中心から 測定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 1.3. 配光特性の試験は、製作者等が複数の基準軸を指定する場合にあっては指定する 各々の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定 する基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 配置表 1.4. 方向H=0°及びV=0°は基準軸に一致し、基準中心を通る(自動車に取付けた状態に おいて、この軸は水平で自動車の自動車中心面に平行かつ所定の視認方向に向いてい る。)。この表に示す数値は各測定方向において、本基準4.1.の表で要求される最小光度 の割合(%)を示し、その方向はH=0°及びV=0°とする。 1.5. 配光パターンは各光度測定点を結ぶ上図に示すそれぞれの格子状の範囲において、 むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲内における最小光度は、 それぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい要求最小光度要件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添70(制動灯の技術基準) -8- を満たす場合は、むらがないものとみなす。 2. 配光特性測定 配光特性は以下のように検査する。 2.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 2.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、制動灯の光度の値は補正する ものとする。補正係数は、基準光束値(LED光源の場合にあっては、目標光束値)と供給 電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)で測定した光束値の比率とし、それぞれの使用電球の実 際の光束値は、平均光束値から±5%以内でなければならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 2.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値にかけることで算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -1- 別添71 補助制動灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える補助制動灯に適用する(保安基準第39条の2関係)。 ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(以 下「二輪自動車等」という。)に備えるものにあっては、4.及び6.は適用しない。 なお、本技術基準は、協定規則第7号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「補助制動灯」とは、保安基準第39条の2に規定された灯火器をいい、車両後方の他 の道路使用者に対して、運転者が制動装置を使用していることを示すために用いられる ものをいう。補助制動灯は、リターダその他の補助制動装置を使って作動させてもよい。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上、入射するレンズ の部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車等にあっては空車状態(原動機及び燃料装置 に燃料、潤滑油、冷却水などの全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固 定的な設備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名 (55kg)が乗車した状態をいい、二輪自動車等以外の自動車にあっては非積載状態(乗 車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載 し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態 をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の 90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗 車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能 に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 3. 一般規定 3.1. 補助制動灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 3.2. 補助制動灯は通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保証 され、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -2- 3.3. 二輪自動車に備える補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 3.3.1. 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 3.3.2. 補助制動灯の灯光の色は、赤色であること。 3.3.3. 補助制動灯の照明部は、補助制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方5°の平面並びに補助制動灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より補助制動灯の内側方向10°の平面及び補助制 動灯の外側方向10°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことが できるものであること。 3.4. 二輪自動車等に備える補助制動灯であって、光源が5W以上60W以下で、かつ、照明部 の大きさが20cm2以上であるものは3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うものと する。 3.5. 光源モジュールは、3.5.1.から3.5.3.までの要件を満たすものとする。 3.5.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.5.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.5.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.6. 種類S3の最大光度要件を超える光度を有する種類S4の補助制動灯は、可変光度制御 が正常に機能しなくなった場合には、種類S3の最大光度要件に自動的に適合すること。 3.7. 交換式電球の場合 3.7.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.7.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.7.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.8. 相互依存型灯火装置は、全ての相互依存型灯火等が同時に点灯した際に、要件を満 たすものとする。 3.9. 非交換式のフィラメント光源を有する補助制動灯にあっては、IEC規格60809第3版の 規則4.11.に適合するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -3- 4. 配光特性 4.1. 補助制動灯の光度は、基準軸において、次表の基準に適合すること。 補助制動灯の 種類 最小光度cd 最 大 光 度 cd (1) 単一の補助 制動灯の最大 光度 (2) 自動車の後面の片側にある複 数の灯器で構成される補助制動 灯の灯器1個の最大光度 S3 固定光度 25 110 55 S4 可変光度 25 160 80 4.1.1. 自動車の後面の片側の複数の灯器で構成される補助制動灯(「D」マークを付され て装置の型式の指定を受けたものに限る。)の場合、補助制動灯はいずれか1つの灯器が 正常に点灯しなくても最小光度要件に適合し、すべての灯器が点灯する場合の最大光度 は、4.1.の表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.1.2. 複数の光源を有する補助制動灯の場合、その取扱いは次によるものとする。 4.1.2.1. その光源の全てが直列接続された制動灯については、その光源を1つの光源とみ なす。 4.1.2.2. いずれの補助制動灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合 しなければならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が正常 に機能しなくなったときにその旨を運転者席の運転者に表示する点灯操作状態・作動状 態表示装置を備える自動車に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求 されている最小光度の50%以上となればよい。 4.1.2.3. 片側あたりすべての補助制動灯が点灯する場合の最大光度は、要求されている 4.1.の表(1)の最大光度要件を超えてはならない。 4.2. 別紙1に規定された角度の範囲内では、補助制動灯の光度は次の基準に適合するこ と。 (1) 別紙2に規定された配光表の各点における光度は、4.1.に規定された最小光度値に当 該配光表の各点に対応する値を乗じた値以上であること。 (2) 補助制動灯は、視認できる空間内のいずれの方向でも、4.1.に定めた最大光度要件 を超えないこと。 (3) 上記に掲げたほか、次の基準に適合すること。 ① 別紙1に規定された範囲全域では、補助制動灯(種類S4のもの(夜間)を除く。) の光度は0.3cd以上、種類S2のもの(夜間)の光度は0.07cd以上であること。 ② 別紙2の1.5.の規定に適合するものであること。 4.3. 配光特性は、光源を連続点灯させて測定し、赤色の光を発するものについてはその 色の光で測定すること。 4.4. 可変光度制御により種類S3の最大光度を超える種類S4の補助制動灯は、4.1.に適合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -4- するほか、次の基準に適合するものであること。 4.4.1. 日中及び夜間の条件に応じてのみ可変光度制御を行うものは、夜間の条件におい て種類S3の最大光度を超えないこと。 4.4.2. 4.4.1.以外のものは、自動車製作者等が定める条件において種類S3の最大光度を 超えないこと。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した補助制動灯であって、光源電子制御装置又は可変光度制御 によって電圧が制御されないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電 球を用い所定の光束(協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められ た基準光束、JIS C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、 その他のものにあっては設計された光束)が得られるように供給電圧を調節すること。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した補助制動灯であって、6V、12V又は24Vのもの は、それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置又は可変光度制御を補助制動灯の一部として供給する場合にあ っては当該補助制動灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車 製作者等が電圧を定めていない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、 13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置又は可変光度制御を補助制動灯の一部として供給しない場合 は、当該補助制動灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.1.5. ただし、光度を変化させるために可変光度制御によって作動する種類S4の補助制 動灯にあっては、自動車製作者等が定める電圧を印加するものとする。 5.2. 補助制動灯を自動車に取り付けた状態で4.及び6.の試験を実施する場合には、試験 自動車状態の車両を水平な平坦面に定置し、所定の光束となるよう自動車製作者等が指 定した電圧を定電圧電源装置により補助制動灯に供給して行うものとする。 5.3. 車室内に備える補助制動灯の光度測定は、供試品のガラス版を製作者等の定めると ころにより補助制動灯の前に設置して試験を行うものとする。 5.4. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙2の2.に定める配光特性の測定範囲内において赤色であることとし、 配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特 性の試験方法については5.のとおりとすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -5- これらの要件は、種類S4の補助制動灯によって発生する可変光度の範囲内においても 適用するものとする。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した補助制動灯の場合には、5.1.の規定に基 づき、灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 車室内に備える補助制動灯の色度特性は、灯火器と後部窓ガラス又はガラス板との組 合せの中で最も条件の悪い状態において測定するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -6- 別紙1 補助制動灯の配光における最小角の範囲 配光の最小垂直角は、水平面から上方10°及び下方5°とする。 配光の水平方向の最小角は、基準軸から次図に示す範囲内とする。 - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -7- 別紙2 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 うものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 補助制動灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中心 から測定スクリーンまでの距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は0.25°以内であること。 1.3. 配光特性の試験は、製作者等が複数の基準軸を指定する場合にあっては指定する 各々の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定 する基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 配光表 10° 32 64 32 5° 64 100 100 100 64 0° 64 100 100 100 64 5° 64 100 100 100 64 10° 5° 0° 5° 10° 1.4. 方向H=0°及びV=0°は基準軸に一致し、基準中心を通る(自動車に取付けた状態に おいて、この軸は水平で自動車の自動車中心面に平行かつ所定の視認方向に向いてい る。)。この表に示す数値は各測定方向において、本基準4.1.の表で要求される最小光度 の割合(%)を示し、その方向はH=0°及びV=0°とする。 1.5. 配光パターンは各光度測定点を結ぶ上図に示すそれぞれの格子状の範囲において、 むらがないものでなければならない。それぞれの格子状の範囲内における最小光度は、 それぞれの格子を構成する測定点の最小光度要件のうち、最も小さい要求最小光度要件 を満たす場合は、むらがないものとみなす。 2. 配光特性測定 配光特性は以下のように検査する。 2.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 測定を行う。 2.2. 交換式光源の場合: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添71(補助制動灯の技術基準) -8- 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、補助制動灯の光度の値は補正 するものとする。この場合において、補正係数は、基準光束値(LED光源の場合にあって は、目標光束値)と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V)で測定した平均光束値の比率と し、それぞれの使用電球の実際の光束値は、平均光束値から±5%以内でなければならな い。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 2.3. 電球以外の光源を使用する灯火器にあっては、作動1分後及び30分後に測定した光度 が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値にかけることで算出してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添72(後退灯の技術基準) -1- 別添72 後退灯の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える後退灯に適用する(保安基準第40条第2項関係)。 ただし、法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧 灯が後退灯として取付けられている自動車にあっては、3.2.の規定のみ適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第23号と調和したものである。 2. 用語の定義 2.1. 「後退灯」とは、保安基準第40条に規定された灯火器をいい、自動車の後方の道路 を照らし、かつ、他の道路使用者に対して、自動車が後退中又は後退しようとしている ことを警告するために自動車に備えられるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上入射するレンズの 部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する自動車にあっては空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水など の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設けるなど運行 に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)が乗車した状態をいい、 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する自動車以外の自動車に あっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、燃料、冷却水 及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品(スペアタイヤを含 む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を搭載するとは、燃料 の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)の自動車に 運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火器の取 付位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよ い。 3. 一般規定 3.1. 後退灯は、それぞれ4.及び6.の規定に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添72(後退灯の技術基準) -2- 3.2. 後退灯は、通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保証さ れ、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならない。 3.3. 光源モジュールは、3.3.1.から3.3.3.までの要件を満たすものとする。 3.3.1. 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.3.2. 光源モジュールは、改造防止対策が施された構造でなければならない。 3.3.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.4. 交換式電球の場合 3.4.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号及び協定規則第128号の最新改訂版に 規定されたものを使用するものとする。 3.4.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.4.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 3.5. 非交換式のフィラメント光源を有する後退灯にあっては、IEC規格60809第3版の規則 4.11.に適合するものであること。 4. 配光特性 4.1. 後退灯の配光は、次に掲げる最小光度要件及び最大光度要件に適合するものである こと。 4.2. 後退灯の基準軸の光度は、80cd以上であること。 4.3. 後退灯の光度は、次に掲げる値以下であること。 (1) 水平線h-hを含む、水平面上方 :300cd (2) 水平面及び水平面下方5°に含まれる間 :600cd (3) 水平面5°を超える下方向 :8,000cd 4.4. 別紙1に規定する各測定点で要求される最小光度以上であること。 ただし、後退灯が自動車の後面の両側に備えられる場合は、各内側角度30°までの各 測定点における光度が、要求される最小光度25cd以上であればよい。 4.5. 複数の光源を有する後退灯の場合、その取扱いは以下によるものとする。 4.5.1. その光源の全てが直列接続された後退灯については、その光源を1つの光源とみな す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添72(後退灯の技術基準) -3- 4.5.2. いずれの後退灯も、要求されている最小光度要件及び最大光度要件に適合しなけ ればならない。ただし、最小光度要件については、いずれか1つ以上の光源が正常に機能 しなくなったときにその旨を運転者席の運転者に表示する作動状態表示装置を備える自 動車に取り付けるものにあっては、その基準軸上での光度が要求されている最小光度の 50%以上となればよい。 5. 試験手順 5.1. すべての測定は、光度測定及び灯光の色の測定を含め、以下に定める方法で実施す る。 5.1.1. 交換式光源を装着した後退灯であって、光源電子制御装置によって電圧が制御さ れないものは、当該装置に使用される無色の標準電球又は定格電球を用い、所定の光束 (協定規則第37号に規定されたものにあってはその規則に定められた標準光束、JIS規格 C7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その他のものにあ っては設計された光束)が得られるように供給電圧を調整すること。 ただし、6.75V、13.5V又は28.0VのLED光源を装着している場合にあっては、光束の測 定値を補正するものとし、補正係数は目標光束値と供給電圧(6.75V、13.5V又は28.0V) における平均光束値との比によるものとする。 5.1.2. 非交換式光源(電球等)を装着した後退灯であって、6V、12V又は24Vのものは、 それぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加するものとする。 5.1.3. 光源電子制御装置を後退灯の一部として供給する場合にあっては当該後退灯の入 力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加し、又は自動車製作者等が電圧を定めてい ない場合にあっては6V、12V又は24Vのものはそれぞれ6.75V、13.5V又は28.0Vを印加す るものとする。 5.1.4. 光源電子制御装置を後退灯の一部として供給しない場合は、当該後退灯の入力端 子に自動車製作者等が定める電圧を印加する。 5.2. 電球以外の光源を使用する後退灯にあっては、動作から1分後及び10分後に測定する 光度は、最小光度要件及び最大光度要件に適合するものとする。動作から1分後及び10 分後の光度分布は、各試験実施点において、1分後、10分後及び光度安定性が生じた後に HVで測定される光度の比率を適用することにより、光度安定性が生じた後に測定される 光度分布から求めるものとする。この場合において、光度安定性が生じるとは、規定測 定点における光度変動が15分間で3%未満となることをいう。 5.3. 見かけの表面は灯火装置の基準軸方向により決定する。 6. 灯光の色規定 灯光の色は、別紙1の2.に定める配光特性の測定範囲内において、白色であることとし、 配光特性の測定範囲外において、著しい色のむらがないものであること。また、色度特 性の試験方法については5.のとおりとすること。 ただし、非交換式光源(電球等)を装着した後退灯の場合には、5.1.の規定に基づき、 灯火器に装着されている光源を用いて、色度特性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添72(後退灯の技術基準) -4- 別紙1 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 う。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆2乗の法則が適用できるようにとること。 後退灯を自動車に取り付けた状態で測定する場合にあっては、灯火器の基準中心から 測定スクリーンまでに距離は、原則として、3m以上とすること。 1.2.2. 測定装置は、灯火器の基準中心から見た受光器の開口角が10′以上1°以下になる ように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は、0.25°以内であること。 1.3. 配光特性の試験は、製作者等が複数の基準軸を指定する場合にあっては指定する 各々の基準軸について、製作者等が基準軸の一定の範囲を指定する場合にあっては指定 する基準軸の範囲のうち最も不利な位置について、それぞれ実施するものとする。 2. 測定点と最小光度値 2.1. 表のH=0°及びV=0°点は基準軸に該当し、後退灯を自動車に取り付けた状態では、 自動車中心面に対して水平、かつ、平行である。表の数値は、各測定点における最小光 度を「cd」で表したものである。 2.2. 目視検査によって後退灯の配光パターンに明らかなむらが認められる場合には、上 記の測定点のうち2点の間を測定した光度がこれらの測定点の低い方の光度の50%以下 にならない事を確認すること。 3. 複数の光源をもつ後退灯の配光特性測定 配光特性は、以下のように検査する。 3.1. 非交換式光源(電球等)の場合: 本技術基準5.1.の規定に基づき、灯火器に装着されている光源を用いて、配光特性の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添72(後退灯の技術基準) -5- 測定を行う。 3.2. 交換式光源の場合: 6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合、後退灯の光度の値は補正するも のとする。補正係数は基準光束値(LED光源の場合にあっては、目標光束値)と供給電圧 (6.75V、13.5V又は28.0V)で測定した光束値の比率とし、それぞれの使用電球の実際の 光束値は、平均光束値から±5%以内でなければならない。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に、 それぞれの電球の位置における電球の所定の光束で測定した光度を合計するものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添72(後退灯の技術基準) -6- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添73(方向指示器の技術基準) -1- 別添73 方向指示器の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車(セミト レーラを牽引する牽引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人 以上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)の両側 面の中央部に備える方向指示器に適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「方向指示器」とは、保安基準第41条に規定された灯火器をいい、他の道路利用者 に対して運転者が方向変換をしようとしていることを示すために、自動車に備えられた ものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.2.1. ただし、灯火器の光源を通る水平線で、車両中心線に平行な軸線をとることが困 難な場合には、自動車製作者等が定める2.2.の規定に準じた軸線を基準軸とすることが できる。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「スクリーン」とは、光度特性等を測定するために用いる無光沢の白板又はこれと 同等の性能を有するものをいう。 2.5. 「照明部」とは、基準軸に直角な鉛直面において直射光が図面上入射するレンズの 部分又は基準軸方向の光度に対して98%の光度となるレンズの部分をいう。 2.6. 「標準電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定された電球であって、 寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.7. 「定格電球」とは、協定規則第37号及び協定規則第128号で規定されない電球であっ て、寸法公差を少なくした照明装置の試験用電球をいう。 2.8. 「試験自動車状態」とは、非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、 かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品 (スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。この場合において、燃料の全量を 搭載するとは、燃料の量が燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載すること をいう。)の自動車に運転者1名(75kg)が乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装 着部品は、灯火器の取付位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正 規の部品でなくてもよい。 2.9. 「観測方向からの見かけの照明部」とは、レンズの最外端に接し、かつ観測方向に 直角な鉛直面への照明部の正射影をいう。 3. 一般規定 3.1. 方向指示器は、通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 別添73(方向指示器の技術基準) -2- 証され、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならな い。 3.2. 大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器であって、次の基準に適合 するものは保安基準第41条の基準に適合するものとして取扱うものとする。 3.2.1. 光源が15W以上60W以下又はこれと同等の明るさで、かつ、照明部の車両中心面へ の投影面積及び車両中心面と45°に交わる鉛直面への投影面積が40cm2以上であること。 3.2.2. 自動車の最外側から外側方1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の 取付位置の前方1mから自動車の後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでの全 ての位置における光度が3.0cd以上であること。 3.2.3. 灯光の色が、橙色であること。 4. 試験手順 自動車製作者等が指定した試験電圧を方向指示器に供給して行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添74(警音器の警報音発生装置の技術基準) -1- 別添74 警音器の警報音発生装置の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える警音器の警報音発生装 置に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第28号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「警報音発生装置」とは、保安基準第43条第2項に規定された自動車から取り外され た警音器の警報音を発生させるための装置をいう。この場合において、複数の警報音発 生装置から構成され、そのそれぞれが警報音を発生し、単一の信号制御装置の作動によ って同時に機能する警報音発生装置は、1つの警報音発生装置とみなす。 3. 性能要件 3.1. 一般規定 3.1.1. 警報音発生装置は、連続して一定の警報音を発生し、その音響スペクトルは、作 動中に実質的に変化しないものとする。 交流を電源とする警報音発生装置の音響特性は、3.2.3.2.に規定する範囲で、発電機 が定速度で回転しているときに測定するものとする。 3.2. 音響特性の測定 3.2.1. 警報音発生装置は、無響室で試験を行うこと。ただし、半無響室又は屋外で試験 してもよい。この場合、吸音スクリーンを立てるなどにより測定区域内の地面からの反 射音の影響をできるだけ避けるものとする。 半径5m以上の半球内で、測定する最大周波数までの範囲で球状発散が1dB以下であるこ とを確認するものとする。この場合、特に音響特性の測定方向、警報音発生装置及びマ イクロフォンの高さにおいて確認するものとする。 暗騒音レベルが測定する音圧レベルより少なくとも10dB低いことを確認する。 警報音発生装置及びマイクロフォンは、1.15mから1.25mの間の同じ高さに設置するも のとする。マイクロフォンの最大感度の軸は、警報音発生装置の最大音圧レベルの方向 と一致させるものとする。 マイクロフォンの先端が、警報音発生装置の音響出力面から2±0.01mの距離となるよ うに設置するものとする。音響出力面が複数ある警報音発生装置の場合には、マイクロ フォンに最も近い音響出力面との距離を測定するものとする。 3.2.2. 音圧レベルの測定には、IEC規格No.651第1版(1979)に規定された1級精密騒音計 を使用する。騒音計の時定数は“F”であること。 全域音圧レベルの測定の際には、周波数補正回路のA特性を使用する。警報音の音響ス ペクトルは、音響信号をフーリエ解析して求めるものとする。 なお、このスペクトルは、IEC規格No.225第1版(1966)の規格による1/3オクターブフ ィルターを使用して求めてもよい。この場合、中心周波数2500Hzにおける音圧レベルは、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添74(警音器の警報音発生装置の技術基準) -2- 1/3中心周波数2000、2500及び3150Hzにおける音圧の2乗平均を加えて求めるものとする。 いずれの場合においても、フーリエ変換法を標準の解析方法とする。 3.2.3. 警報音発生装置には、以下に規定する電圧で、適切な電流を供給するものとする。 3.2.3.1. 直流を電源とする警報音発生装置にあっては、それぞれ電源端子で測定して定 格電圧の12分の13に相当する電圧で測定を行うものとする。 3.2.3.2. 交流を電源とする警報音発生装置の場合、この形式の警報音発生装置と通常一 緒に使用される発電機を用いて電流を供給するものとする。 この警報音発生装置の音響特性は、発電機の製作者が指定する連続使用の場合の定格 最高回転速度に対して50%、75%及び100%に相当する発電機の回転速度において測定す るものとする。 なお、この試験中においては、当該発電機に他の電気負荷をかけないものとする。 3.3.の耐久試験を行う場合、上記の範囲の発電機の回転速度から当該装置の製作者が 選定した回転速度で実施するものとする。 3.2.4. 直流用警報音発生装置を試験する際に整流した電源を用いる場合、警報音発生装 置の作動中に端子で測定した電圧の交流成分は、ピーク値が0.1Vを超えないものとする。 3.2.5. 直流用警報音発生装置の場合、接続するリード線抵抗は、端子抵抗と接触抵抗を 含めて、可能な限り定格電圧(V)に対し0.10を12で割った値を掛けることによって求め られる抵抗値(Ω)に近づけるものとする。 3.2.6. 警報音発生装置は、製作者等が指定する方法により、警報音発生装置の質量の10 倍以上、かつ、質量が30kg以上の架台に固定するものとする。 さらに、架台の側面からの反響及びそれ自体の振動が測定結果に著しい影響を及ぼさ ないように配置するものとする。 3.2.7. 3.2.1.から3.2.6.までに定めた条件で測定した警報音発生装置の周波数補正回路 のA特性による加重音圧レベルは、次の値を超えないものとする。 (a) 動力が7kW以下の二輪自動車用の警報音発生装置の場合、115dB(A) (b) (a)以外の自動車に使用する警報音発生装置の場合、118dB(A) 3.2.7.1. 周波数帯域が1,800Hzから3,550Hzの音圧レベルは、周波数3,550Hzを超える周波 数帯域の音圧レベルを超え、かつ、次の値以上であるものとする。 (a) 動力が7kW以下の二輪自動車用の警報音発生装置の場合、95dB(A) (b) (a)以外の自動車に使用する警報音発生装置の場合、105dB(A) 3.2.7.2. この場合、(b)に適合する警報音発生装置は、(a)に規定した車両に使用するこ とができる。 3.2.8. 3.3.の耐久試験を行う場合、直流用警報音発生装置においては供給電圧を定格電 圧の95%から115%の間で変化させたとき、又は交流用警報音発生装置においては製作者 が指定する連続作動時の発電機回転速度の50%から100%の間で変化させたとき、警報音 発生装置は、3.2.7に定めた要件に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添74(警音器の警報音発生装置の技術基準) -3- 3.2.9. 警報音発生装置を作動させ始めてから3.2.7.で定めた要件の最小値に達するまで の所要時間は、20±5℃で測定して0.2秒を超えないこと。この規定は、空気式及び電動 空気式の警報音発生装置に適用するものとする。 3.2.10. 空気式及び電動空気式の警報音発生装置は、製作者が当該警報音発生装置につい て定めた動力供給方式により作動させた場合、電気式警報音発生装置と同じ音響特性の 要件に適合するものとする。 3.2.11. 単独でも作動可能な音源を複数使用して構成された警報音発生装置は、単独の音 源ごとに、3.2.7.に規定した要件の最小値に適合するものとする。また、その音圧レベ ルは、この警報音発生装置を構成する音源すべてを同時に作動させたときに、3.2.7.に 規定した要件の最大値を超えないものとする。 3.3. 耐久試験 3.3.1. 警報音発生装置は、定格電圧で接続リード線を含めて3.2.3.から3.2.5.までに規 定した条件で電流を供給し、以下の耐久試験を行うものとする。 (a) 動力が7kW以下の二輪自動車用の警報音発生装置の場合、10,000回 (b) (a)以外の自動車に使用する警報音発生装置の場合、50,000回 この場合、毎回1秒の作動を4秒休止の後に行うものとする。試験中は、警報音 発生装置に向けて秒速約10mの気流を発生させるものとする。 3.3.2. 無響室で試験する場合、試験中の警報音発生装置に発生した熱が正常に分散され る広さを有するものとする。 3.3.3. 試験室の雰囲気温度は、15℃以上30℃以下とする。 3.3.4. 耐久試験中の警報音発生装置は、規定回数の半分が終了した時点において、音響 特性が試験前と異なったときは、警報音発生装置を調節することができる。規定回数が 終了した時点において、必要な調節を行い、3.2.の規定に適合するものとする。 3.3.5. 電動空気式警報音発生装置の場合は、作動回数10,000回毎に製作者が推奨する油 で潤滑することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添75(警音器の技術基準) -1- 別添75 警音器の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える警音器に適用する。こ の場合において、複数の警報音発生装置から構成され、そのそれぞれが警報音を発し、 単一の信号制御装置の作動によって同時に機能する警報音発生装置は、1つの警音器とみ なす。 なお、本技術基準は、協定規則第28号と調和したものである。 2. 性能要件 2.1. 自動車に取り付ける警報音発生装置は、別添74「警音器の警報音発生装置の技術基 準」の基準に適合したものであること。 2.2. 警音器の試験電圧は、別添74「警音器の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定 を準用する。 2.3. 警音器の音圧レベルの測定は、別添74「警音器の警報音発生装置の技術基準」3.2.2. の規定を準用する。 2.4. 警音器の周波数補正回路のA特性による加重音圧レベルの測定は、屋外のできるだけ 平らな路面上に自動車を置き、車両前方7mの位置にマイクロフォンを設置して行う。こ の場合において、次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 (a) 原動機を停止させた状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法 (b) 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテリ から供給する方法 (c) 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器の 警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 2.5. 測定用のマイクロフォンは、自動車の車両中心面にできるだけ近く設置する。 2.6. 暗騒音及び風による騒音レベルは、測定しようとする音圧レベルより少なくとも 10dB(A)低いことを確認する。 2.7. 地上0.5mから1.5mまでマイクロフォンの位置を変え、警音器の最大音圧レベルを測 定するものとする。 2.8. 警音器の最大音圧レベルは、2.2.から2.7.までの条件で測定した場合において、次 のとおりであること。 (a) 動力が7kW以下の二輪自動車の警音器の場合 83dB(A)以上112dB(A)以下 (b) (a)以外の自動車の警音器の場合 87dB(A)以上112dB(A)以下 2.9. 空気式及び電動空気式の警音器の場合は、2.2.から2.7.までの規定に準じて製作者 が定めた方法で試験し、2.8.の要件に適合するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 別添75(警音器の技術基準) -2- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添76(警告反射板の技術基準) -1- 別添76 警告反射板の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える警告反射板に適用する。 2. 一般基準 2.1. 警告反射板は道路運送車両の保安基準第43条の3に規定された構造及び機能を有す るものであること。 2.2. 構成 警告反射板は、反射部(反射部の一部にはけい光体材料を用いることができる)とそ れを路面上に設置できる脚部より構成されること。なお、組み立て式のものにあっては、 道具を使用しないで容易に組み立てられる構造であること。 3. 外観 3.1. 警告反射板各部のめっき部及び塗装の状態は良好であり、かつ、組み立てに支障を きたすような傷、さび、その他の欠点がないものであること。 3.2. 警告反射板の反射部は著しい色むら、有害なきれつ、傷、ほし、ゆがみ、はがれそ の他の欠点がないこと。 4. 構造及び寸法 4.1. 警告反射板は、正立三角形とし、その形状および寸法は、下図に示すとおりである こと。 4.2. 警告反射板の端部は丸めるか、面取りを行い取扱い上危害を及ぼさないものである こと。 4.3. 警告反射板を水平面上に設置したとき、反射部の最下端の地上高は26mm以上である こと。 4.4. 反射部は組み立て又は支持のために必要なもの以外のものによって妨害されないこ と。 5. 性能 5.1. 反射性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添76(警告反射板の技術基準) -2- 反射体材料部の反射性は、次のいずれかであること。 5.1.1. JIS D5500-1969の6.14.の試験方法により測定した直径25mmφの反射体材料の比 反射率が表-1に示す値以上であること。 表-1 入射角(°) 観測角(°) 0 10U 10D 20L 20R 0.2 40 30 30 15 15 1.5 6 4 4 2 2 5.1.2. JIS D5713-1979の7.1.の方法で算出した反射性能は表-2に示す値以上であるこ と。 表-2 入射角(°) 観測角(°) 0 10U 10D 20L 20R 30L 30R 0.2 80 80 80 40 40 8.0 8.0 1.5 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.08 0.08 5.2. 色及び色度 反射部の反射体材料及びけい光体材料の色は赤とする。反射体材料部の色度はJIS Z8720-1983による標準の光Aを用いてJIS Z8724-1966により測定を行ったとき表-3に 示す色度範囲内であること。ただし、この測定方法のかわりに警告反射板と表-3に規定 する色度範囲の標準限界フィルターを肉眼で比較判定してもよい。 この場合標準限界フィルターは、JIS Z8720-1983により標準の光Aで観測する。 なお、プラスチック成形部材を使用した反射体材料部の色及び色度はJIS D5500-1981 の5.2.2.による試料を用いる。 けい光体材料部の色度は、原則としてJIS Z9106-1972の3の参考により測定を行った とき、表-3に示す色度範囲内とする。 表-3 項目 反射体材料部 けい光体材料部 色度範囲等 y≦0.33 z≦0.008 y≦0.335 y≧-x+0.920 yの下限:20% 5.3. 耐温度性 警告反射板を恒温そう内に使用状態に設置し、周囲温度70±3℃および-30±2℃で各1 時間放置したとき警告反射板のきれつ及びゆがみがなく、かつ、色及びつやの変化がな いこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添76(警告反射板の技術基準) -3- 5.4. 耐候性 警告反射板をJIS D0205-1970の表9に規定されているMSの条件により試験を行ったと き、反射体材料部は、JIS D0205-1970の表16によるB級以上であり、けい光体材料部の 色の変化がないこと。 5.5. 耐水性 警告反射板を使用状態に設置し、JIS D0203-1994のS1の条件により試験を行ったと き、警告反射板の反射部の内部に水が入ったり、有害なくもりが生じないこと。 5.6. 耐じん性 使用状態の警告反射板を縦、横、高さそれぞれ900~1200mmの密閉容器内に壁から150mm 以上離して取付け、容器内には、JIS R5210-1992による中庸熱ボルトランドセメントを 約5kg入れ、じんあいが容器中を一様に拡散吹き上げられるように15分間に10秒の割合で 空気を噴出させ、連続5時間の試験を行ったとき、警告反射板の反射体材料部及びけい光 体材料部に取れにくいよごれが付着したり、反射体材料部の内面にくもりが生じたりし ないこと。 5.7. 安定性 警告反射板をコンクリート面に設置し、種々の方向から18m/secの風を3分間吹きつけ たとき、警告反射板は50mm以上移動し、または、転倒しないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -1- 別添77 停止表示器材の技術基準 1. 適用範囲等 この技術基準は、自動車に備える停止表示器材に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第27号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「停止表示器材」とは、昼間及び夜間に停車中の自動車があることを知らせるため に路面において使用する保安基準第43条の4に規定された装置をいう。 2.2. 「反射部」とは、1個以上の反射光学ユニットから構成され、すぐに使用することが できるよう組み立てられたものをいう。 2.3. 「停止表示器材の前面」とは、光学ユニットを取り付けた面をいう。 2.4. 「停止表示器材の軸」とは、装置の中心を通る、停止表示器材の前面と垂直な直線 をいう。 2.5. 「蛍光材料」とは、日光で照らしたときに全体又は表面が発光し、照射されなくな った後はすぐに発光しなくなる材料をいう。 2.6. 「輝度率」とは、照明条件と観測条件が同じ場合における標準白色板の輝度に対す る対象物の輝度の比率をいう。対象物の輝度は反射によるものと蛍光によるものを含む。 2.7. 「光度係数(CIL)」とは、反射光の光度を反射部の照度で除した値をいう。「照度」 とは、入射光に対して垂直な平面で測定した照度をいう。 3. 一般規定 3.1. 停止表示器材は、中央に開口部があり、外側に反射部及び内側に蛍光部からなる赤 い縁で構成され、これらの全体を路面から特定の高さに支持できるものとする。中央の 開口部、蛍光部及び反射部の境界は同じ中心の正三角形をなすものとする。 3.2. 停止表示器材は、通常の使用状態(路上での使用時及び車内携帯時)において本技 術基準で定められた特性を維持し、かつ、十分な動作が保証されるような構造でなけれ ばならない。 3.3. 停止表示器材の光学ユニットは、容易に分解できないものとする。停止表示器材構 成部品は、路上で安定し、かつ、容易に分解できないものとする。折り畳んで保護カバ ーに収納する方式の停止表示器材にあっては、支持部を含む可動部品を取り外せないも のとする。 3.4. 停止表示器材の前面は、使用時において、路面と垂直でなければならない。この場 合において、停止表示器材の軸と路面との角度が5°以内であれば、この要件に適合する とみなす。 3.5. 停止表示器材の前面は、汚れが取れやすいものであり、粗い表面であってはならな い。突出部がある場合には、それが容易に汚れを取る妨げになってはならない。 3.6. 停止表示器材及びその保護カバーは、鋭い端部又は角があってはならない。 3.7. 停止表示器材には、特にその携帯中に外因から守るための保護カバーを付けなけれ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -2- ばならない。ただし、必要な保護を他の方法で行う場合にあっては、この限りでない。 この場合においては、当該方法を説明書に記載するものとする。 4. 性能要件 4.1. 形状及び寸法要件 4.1.1. 停止表示器材の形状及び寸法(別紙1) 4.1.1.1. 停止表示器材の一辺の長さは、500±50mmであること。 4.1.1.2. 反射部は、その帯の幅が25mm以上50mm以下であり、同じ幅で外縁に沿っている ものであること。 4.1.1.3. 5mm以内の幅であれば、停止表示器材の外縁と反射部の間に、赤でない縁取りを 付けることができる。 4.1.1.4. 反射部は、連続していなくてもよい。連続していない場合にあっては、支持材 の反射部がない部分の色は赤色であること(4.3.1.2.)。 4.1.1.5. 蛍光部は、反射部に隣接し、かつ、停止表示器材の3辺に沿って左右対称に配置 されたものであること。蛍光面の表面積は、使用時において315cm2以上であること。幅 5mm以内であれば、反射面と蛍光面の間に、赤でない連続又は非連続の縁取りを付けるこ とができる。 4.1.1.6. 停止表示器材の中央の開口部の一辺の長さは、70mm以上であること(図1)。 4.1.2. 支持部の形状及び寸法 4.1.2.1. 支持面と停止表示器材の下辺との距離は、300mm以下であること。 4.2. 色度特性 4.2.1. 反射部 4.2.1.1. 反射部は、全体を赤で着色した材料から製造されるものであること。 4.2.1.2. 反射部をCIE(国際照明委員会)公式勧告に規定される標準光Aによって、観測 角1/3°及び照射角V=H=0°又は無色の表面反射を生じる場合には照射角V=±5°、H =0°で照らしたとき、反射光束の3色度座標は別添52「灯火器及び反射器並びに指示装 置の取付装置の技術基準」2.30.又は協定規則第48号の技術的な要件(同規則第6改訂版 補足第3改訂版の規則2.30.に限る。)に規定された赤色の範囲内であること。 4.2.1.3. 別紙3の2.1.に定める方法に基づいて色度試験を行う。 4.2.2. 蛍光材料 4.2.2.1. 蛍光材料は、全体を着色したもの若しくは停止表示器材の表面に上塗りしたも のであること。 4.2.2.2. 蛍光材料をCIE(国際照明委員会)公式勧告に規定される標準光Cによって照ら したとき、蛍光材料が反射する光及び発する光の3色度座標は、次の座標で決定される4 点の範囲内であること(照射角45°で供試品に対して角度90°から観測を行う(以下 「45°/0°測定法」という。)。: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -3- 点 1 2 3 4 X 0.690 0.595 0.569 0.655 y 0.310 0.315 0.341 0.345 4.2.2.3. 別紙3の2.2.に定める方法に基づいて色度試験を行う。 4.3. 光度特性 4.3.1. 反射部 4.3.1.1. 反射部の光度係数は、それぞれの観測角及び照射角について、次表に示した値 (単位:mcd/lx)の80%値以上であること: 垂直角V(β1) 水平角H(β2) 観測角α 20′ 1°30′ 照射度β 0° 0°又は±5° ±20° 0° 0° ±30° 0° ±40° 8,000 4,000 1,750 600 600 200 100 50 4.3.1.2. 反射部から無作為に採取した長さ50mmの試験片の光度係数は、最大値及び最小 値の比が3以下であること。これらの試験片は、中央開口部の対応する頂点を通る停止表 示器材の辺の垂線間で採取する。この要件は、観測角20′、照射角V=0°、H=0°又は ±5°及びV=±20°、H=0°についての測定値に適用する。 4.3.1.3. 照射角V=0°、H=±30°及びV=0°、H=±40°での輝度のばらつきは、観測 角20′及び約1lxの照度で三角形の形状が明瞭に判別できる限り許容される。 4.3.1.4. 別紙3の4.に定める方法に基づいて上記の測定を行う。 4.3.2. 蛍光材料 4.3.2.1. 反射と発光による輝度率は、30%以上であること。 4.3.2.2. 別紙3の3.に定める方法に基づいて輝度率の測定を行う。 5. 試験手順 すべての停止表示器材及びその保護カバーは別紙3に定める検査及び試験の要件に適 合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -4- 別紙1 図1: 停止表示器材の形状及び寸法 図2: 路面までの間隔・試験装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -5- 別紙2 路面粗さの測定―「砂浜」法 1. 目的 1.1. 別紙3の10.に規定された耐風性試験において停止表示器材を設置する路面の粗さを 測定することが目的である。 2. 原理 2.1. 既知量Vの砂を路面に円形に均一に広げる。次式のように砂の体積を表面積Sで割っ て、「砂の深さの平均値」HS(単位mm)を求める: HS=SV 2.2. 粒径0.160~0.315mmの丸粒乾燥砂を用いて試験を行う。砂の体積は25±0.15cm3とす る。片面を厚さ1.5~2.5mmのラバー・シートで覆い、もう一方に取っ手がある直径65mm の平らな円盤で試験を行う路面に砂を広げる。広げた砂の円形部分の直径をDmmとする と、砂の深さの平均値は次式から得られる: HS=π4・2D25・103mm 3. 試験 3.1. 試験を行う路面を乾かし、柔らかいブラシで埃や小砂利を取り除く。 3.2. 適切な容器に詰め込んだ砂を試験を行う路面に注ぐ。ラバー・シートで覆われた円 盤を繰り返し円を描くように動かして砂を表面上にできる限り大きな円形になるように 広げる。こうして、すべての窪みや穴を砂で埋める。 3.3. 円形の「砂浜」の一方と、それと垂直方向の直径を測定する。2つの直径の平均値を 計算し、得られた値を5mm単位で切り捨てる。2.2.の式にしたがって砂の深さの平均値HS を計算する。 3.4. この試験を6回行う。試験を行う路面にできる限り均一に砂を広げなければならな い。得られたすべての結果の平均値を、停止表示器材を置く路面の砂の深さの平均値HS とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -6- 別紙3 試験手順 1. 概要 1.1. 製作者等は次の規定に基づき供試品を提示するものとする。 1.1.1. 装置の供試品4個及び保護カバーの有するものにあってはその供試品2個以上。 1.1.2. 当該装置と同じ基礎材料に同じ条件で付けられた材料を十分に代表し得る蛍光材 料の供試品であって、一辺が100mmの正方形を内接させることができる大きさのもの2個。 1.2. 一般規定(本技術基準の3.)並びに形状及び寸法要件(本技術基準の4.1.)への適 合を検査した後、すべての供試品に対して耐熱性試験(7.)を行い、1時間以上放置して から次の試験を実施する。 1.3. 観測角20′と照射角V=0°、H=±5°における、停止表示器材の4個の供試品の光度 係数を測定する。4.に定める方法に基づき試験を行う。 1.4. 1.3.において光度係数が最小値と最大値を示した2個の供試品について日光の下で 30m離れた距離から目視検査を行い、指定基準の3.5.に基づき提示された2個の供試品と 比較する。これら4個の供試品の蛍光材料間で色又は輝きに明らかな差が認められてはな らない。 1.5. その後、1.4.の光度係数が最小値と最大値を示した同じ供試品2個について次の試験 を行う: 1.5.1. 4.に定める方法に基づいて、本技術基準の4.3.1.1.及び4.3.1.2.に規定された観 測角及び照射角での光度係数を測定する。必要に応じ、本技術基準の4.3.1.3.に基づき 目視検査を行う。 1.5.2. 目視検査で色度特性に最も適合しないと思われる供試品について、2.1.に基づき 反射光の色度試験を行う。目視検査で特定できない場合は、光度係数が最大値を示した 供試品に対して反射光の角度試験を行う。 1.5.3. 5.に基づいて路面までの間隔・試験を行う。 1.5.4. 6.に基づいて堅牢性試験を行う。 1.6. 1.5.の供試品とは別の供試品1個について、次の試験を行う: 1.6.1. 11.1.に基づき反射部の耐水性試験を行う。ミラーバック式反射器の場合は11.2. に基づき反射部裏面のミラーバック式反射器の耐摩耗性試験を行う。 1.7. 1.5.及び1.6.の供試品とは別の供試品について、次の試験を行う: 1.7.1. 8.に基づき浸水試験を行う。 1.7.2. 9.に基づき耐燃料性試験を行う。 1.7.3. 10.に基づき耐風性試験を行う。 1.8. 1.5.で規定された試験を行った後、1.1.2.に基づいて提示する2個の供試品について 次の試験を行う: 1.8.1. 2.2.に基づいて色度試験を行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -7- 1.8.2. 3.に基づいて輝度率試験を行う。 1.8.3. 12.に基づいて耐候性試験を行う。 2. 色度試験 2.1. 反射部の色度 2.1.1. 本技術基準の4.2.1.に基づき試験する反射部の色度は、別添52「灯火器及び反射 器並びに指示装置の取付装置の技術基準」2.30.又は協定規則第48号の技術的な要件(同 規則第6改訂版補足第3改訂版の規則2.30.に限る。)に規定された色度範囲内にある着色 光との目視による比較により確認することができる。 2.1.2. 目視検査で疑わしいと判断した場合は、供試品の3色度座標を測定して、色度要件 に適合しているかどうかを検査する。 2.2. 蛍光材料の色度 2.2.1. 本技術基準の4.2.2.に基づき試験する蛍光材料の色度は、本技術基準の4.2.2.2. に規定された3色度座標の限界内にある蛍光材料との目視による比較により確認するこ とができる。目視検査では45°/0°測定法に基づいて照射及び観測を行い、明所視が可能 な照度を選択するものとする。 2.2.2. 目視検査で疑わしいと判断した場合は、供試品の3色度座標を策定して、色度要件 に適合しているかどうかを検査する。 3. 蛍光材料の輝度率の測定 3.1. 輝度率を決定するときは、垂直面から角度45°でCIE(国際照明委員会)公式勧告に 規定される標準光Cを供試品に照射し、垂直面の方向から観測した発光及び反射による光 を測定する(45°/0°測定法)。輝度率の計算は次の通りである: 3.1.1. 同一の照射条件及び観測条件において、輝度率β0が既知の標準白色板の輝度L0 が供試品においては輝度Lとすると、供試品の輝度率βは次式から得られる: β= 0LL・β0 3.1.2. 上記の2.2.2.の測定により蛍光材料の色度が分かっている場合は、次式のように 供試品の3刺激値Yと標準白色板の3刺激値Y0から供試品の輝度率βが得られる: β= 0YY 4. 反射部の光度係数(CIL値)の測定 4.1. この測定では、使用状態に設置した停止表示器材への照射方向H=V=0は路面と平行 であり、路面と平行な停止表示器材の下辺に垂直であると仮定する。 4.2. 別紙4に定める方法に基づいて光度係数を測定する。 5. 路面までの間隔・試験 5.1. 停止表示器材について次の試験を行い、適合すること。: 5.1.1. 別紙1の図2に示した逆中空ピラミッド形の試験装置を試験路面に置く。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -8- 5.1.2. 支持部を1本ずつ試験装置の正方形の穴Oの中に入れる。このとき、停止表示器材 及びその支持装置に対する試験装置の位置を調べ、停止表示器材にとって最適な、次の ようになる位置を探す: 5.1.2.1. すべての支持部が試験路面上で同時に安定する。 5.1.2.2. 試験装置で覆われた領域外での試験路面から停止表示器材及びその支持装置の 部品(支持部自体を除く。)までの距離が最低50mmである。 6. 堅牢性試験 6.1. 製作者等の設計通りに停止表示器材を組み立て、その支持部をしっかり保持してか ら、支持材と平行、かつ、停止表示器材の底辺に垂直な方向に2Nの力を停止表示器材の 頂点に負荷する。 6.2. 停止表示器材の頂点が力をかけた方向に5cm以上変形しないこと。 6.3. その後、停止表示器材の位置が元の位置から大きくずれていないこと。 7. 耐熱性及び耐寒性試験 7.1. 停止表示器材(保護カバーがある場合は、それに収納した状態で)を温度60±2℃の 乾燥した大気中に連続12時間放置する。 7.2. その後、停止表示器材にひび割れや明らかな歪みが認められないこと。保護カバー はすぐに開けることができ、停止表示器材に付着していないこと。 7.3. 耐熱性試験後、停止表示器材(保護カバーがある場合は、それに収納した状態で) を温度25±5℃で連続12時間放置した後、温度-40±2℃の乾燥低温下に12時間放置する。 7.4. 低温室から取り出した直後に、停止表示器材に破断が明らかな歪みが認められない こと。保護カバーは適切に開けることができ、裂けていたり、停止表示器材に付着して いないこと。 8. 浸水試験 停止表示器材(折り畳み式のものにあっては、使用時と同様に組み立てた状態とする。) を温度25±5℃の水中に、2時間浸す。停止表示器材の前面を上に向けて、それが水面下 5cmになるようにする。その後、停止表示器材を水中から取り出して、乾かす。どの部品 にも、停止表示器材の機能を損なうような明らかな劣化の徴候が認められないこと。 9. 耐燃料性試験 停止表示器材及びその保護カバーを容積比率が70%のn-へプタン及び30%の工業用 トルエンの混合液にそれぞれ浸す。60秒後にそれらを取り出して、余分な液体を拭き取 る。停止表示器材を保護カバーに収納し、大気中におく。完全に乾いた後に、停止表示 器材は保護カバーに付着しておらず、かつ、停止表示器材の表面に明らかな変化又は劣 化が認められないこと。ただし、かすかな表面のひび割れについてはこの限りではない。 10. 耐風性試験 10.1. 停止表示器材を風洞内の路面から構成される1.50m×1.20mの基礎上に設置する。こ の試験路面の幾何学的粗さは、別紙4に基づいて測定した砂の深さの平均値HSが0.5± 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -9- 0.05mmとする。 10.2. 停止表示器材を設置した後、動圧180Paの空気流(通常の条件下では風速約60km/h) を試験路面と平行(安定上最も不利であるとみなされる方向)に3分間吹きつける。 10.3. 停止表示器材は、 10.3.1. 倒れないこと。 10.3.2. 元の位置から動かないこと。ただし、試験路面との接触箇所の移動が5cm未満の 場合は、この要件に適合するものとする。 10.4. 停止表示器材が水平軸又は垂直軸を中心として元の位置が10°以上回転しないこ と。 11. 反射部の耐性試験 11.1. 耐水性試験 11.1.1. 停止表示器材(折り畳み式のものにあっては、使用時と同様に組み立てた状態と する。)を温度50±5℃の水中に10分間浸す。反射部の最上部が水面下約20mmになるよう にする。その後、この停止表示器材を温度25±5℃の水中に同じ条件で浸す。 11.1.2. 試験後、反射部の反射面に水が浸透していないこと。目視で確認した結果、水の 浸透が明らかに認められた場合は、不適合とする。 11.1.3. 目視で確認した結果、水の浸透が認められなかった場合又は結果が規定の要件に 適合しているかどうか判定できない場合は、反射部をゆっくり振って外面から余分な水 分を除去した後、1.3.に規定された条件下で光度係数を測定する。光度係数は試験前の 値より40%以上低下しないこと。 11.2. ミラー・バック式反射器の耐摩耗性試験 反射部の裏面を硬いナイロン・ブラシを用いてこすり、容積比率が70%のnヘプタン及 び30%の工業用トルエンの混合液に1分間浸す又は他の手段により十分に湿らせる。その 後、混合液を拭き取って、反射部を乾かす。混合液が完全に蒸発した時点で、上記と同 様に裏面をこする。ミラー・コーティングが施された裏面の全体に墨汁を塗った後、1.3. に規定された条件下で光度係数を測定する。光度係数は試験前の値より40%以上低下し ないこと。 12. 蛍光材料の輝度率と色の耐候性試験 12.1. 1.1.2.に基づき提示された蛍光材料の供試品1個に対して、基準供試品No.5がグレ ー・スケールのコントラストNo.4に退色するまで、1994年のISO規格105-B02における 7.2.4.に定める方法4で規定された温度放射試験を行う。 12.2. 試験後、蛍光材料の色座標は本技術基準の4.2.2.2.の色度要件に適合すること。輝 度率(3.を参照)は30%以上であり、かつ、1.8.2.に基づいて確認した値より5%以上増 加しないこと。 12.3. 供試品にひび割れ、蛍光材料の剥落又は剥離等が認められないこと。 12.4. 過去の型式指定で上記の要件にすでに適合している粘着膜を蛍光材料として使用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -10- する場合は、この試験を省略することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -11- 別紙4 反射部のCIL測定法 1. 定義 必要な定義は図1~4において示す。 2. 反射部の光度に係る寸法規格及び物理規格 2.1. 図1に示したCIE(国際照明委員会)角座標系を使用するものとする。 適切な補助機構(測角器)は図2に示すとおりである。 2.2. 測定距離は、図4に示した角度δ、γ及びηの限度を守って選択するものとする。た だし、10m又はその光学的等価量より短い距離であってはならない。 2.3. 反射部への照射 入射光に垂直な方向で測定した反射部の有効部分での照度は十分に均一でなければな らない。この条件を満たすかどうかの検査には、感度領域が測定領域の1/10又はそれ以 下である測定装置が必要である。照度のばらつきは下記の条件を満たしていなければな らない: 最低値最高値≦1.05 2.4. 光源の色温度及びスペクトル分布 反射装置の照射に用いる光源は、色温度とスペクトル・エネルギー分布の両面で、で きる限りCIE(国際照明委員会)公式勧告に規定される標準光Aに忠実に準拠したもので なければならない。 2.5. 光度計ヘッド(測定装置) 2.5.1. 明所視のCIE標準測光オブザーバーのスペクトル視感度に光度計ヘッドを補正す るものとする。 2.5.2. 停止表示器材の開口部内の局所感度が場所によって知覚できるほど変化してはな らない。変化する可能性がある場合は、感度面の前方の特定の距離に拡散窓を配置する 等の適切な措置を取ること。 2.5.3. 経験により、光度計ヘッドが非線形の場合は、反射部の測光に必要な光量がきわ めて少なくなるという問題が生じ得ることが証明されている。妥当な照度レベルで光度 計ヘッドを点検することを推奨する。 2.6. 反射の影響 反射部の表面からの反射の量と分布は表面の平坦度と光沢度によって決まる。一般的 に、反射が光度計ヘッドから光源の反対側に向くように基準軸を配置すれば(たとえば β1=-5°)、反射をうまく回避することができる。 3. 反射部の測光における注意事項 3.1. 残留迷光 3.1.1. きわめて低レベルの光を測定するので、迷光による誤差を最小限に抑えるための 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -12- 特別な注意が必要である。供試品の背景と供試品・ホルダーのフレームは艶なしの黒で なければならず、光度計ヘッドの視界及び供試品及び光源からの光の拡散は可能な限り 制限しなければならない。 3.1.2. 試験距離がかなり長い場合に生じる床や壁からの反射は、供試品や光度計ヘッド に届かないようにバフル板で遮断しなければならない。迷光の発生源を調べるときは、 必ず光度計ヘッドから観測しなければならない。 3.1.3. 試験室で迷光量を軽減するための有効な方法は、スライド投光器型の光学装置を 光源に用いることである。この光学装置とともにアイリス絞り又は適切な大きさの絞り を用いれば、供試品全体で照度を均一にするために必要な最小限の大きさに供試品への 照射領域を制限することができる。 3.1.4. 常に残留迷光を考慮に入れ、不透明で艶のない黒色面、同じ寸法と形でジグザグ に折り返した黒色紙又は光トラップ付きの適切な向きの黒色鏡面で供試品を覆って残留 迷光を測定しなければならない。この測定値を反射部の測定値から差し引くものとする。 3.2. 試験装置の安定性 3.2.1. 光源と光度計ヘッドは試験期間中安定した状態を維持されなければならない。ほ とんどの光度計ヘッドの感度とV(λ)関数への適応性は温度に応じて変化するので、試 験期間中に試験室の周囲温度が大きく変化してはならない。測定を開始する前に、十分 な時間をかけて試験装置を安定させなければならない。 3.2.2. 試験期間中、光源の光度を作業に必要な精度に維持できるように、光源の電源を 適切に安定させなければならない。 3.2.3. 一連の試験期間中における反射光度計の全般的安定性の点検は、安定した基準光 源の光度係数を定期的に測定する目的で行われる。 3.2.4. これとは別に、光源の出力を点検又は監視するための補助検出器を試験装置に組 み込むことも望ましい。補助検出器の読取り値の変化から出力を点検できるが、主反射 光度計ヘッドの感度を電子制御によって変え、光源の出力変化を自動的に補正できる出 力装置を使用することはより望ましい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -13- 図1 CIE座標系 1:第1軸 I: 照射軸 α: 観測角 2:第2軸 O: 観測軸 β1、β2: 入射角 R: 基準軸 ε: 回転角 反射部の規定及び測定に用いるCIE角座標系。第1軸は観測軸と照射軸を含む平面に垂 直に交わる。第2軸は第1軸と基準軸の両方に垂直に交わる。矢印で示した軸、角度及び 回転方向はすべて正方向である。 注:(a) 主固定軸は照射軸である。 (b) 第1軸は観測軸と照射軸を含む平面に直交する固定軸である。 (c) 基準軸は反射部の固定軸であり、β1及びβ2とともに移動可能である。 図2 CIE角座標系にしたがった測角器 1:第1軸 I: 照射軸 α: 観測角 2:第2軸 O: 観測軸 β1、β2: 入射角 R: 基準軸 ε: 回転角 P: 反射材料 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 別添77(停止表示器材の技術基準)2014.10.9削除 -14- 反射部の規定及び測定に用いるCIE角座標系にしたがった測角器。矢印で示した角度及 び回転方向はすべて正方向である。 図3 図4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -1- 別添78 盗難発生警報装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三 輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗 車定員10人未満のもの並びに車両総重量2t以下の貨物の運送の用に供する自動車(三輪 自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置(車両電源が12Vである自 動車に備えるものに限る。)に適用する。 ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、 3.5.の規定中括弧書きの規定、4.2.1.の規定中「警報装置は、自動車の盗難が発生しよ うとしているときに、自動車への侵入又は干渉の状況に応じ、予備的な警報を発生する ための警報音を発することができるものとする。この場合において、当該警報音につい て、4.2.3.の規定は適用しない。」、4.2.2.の規定中「(4.2.1.に規定する予備的な警報を 発生するための警報音を除く。)」及び「この場合において、警報装置の警報音の鳴動時 間は、この規定に定める鳴動時間以外であって一定の鳴動時間となるように調整するこ とができるものであってもよい。」、4.2.3.3.の規定中「又はJIS C 1502に定める測定方 法」、4.3.1.の規定中「警報装置は、自動車の盗難が発生しようとしているときに、自動 車への侵入又は干渉の状況に応じ、予備的な警報を発生するための灯光を発することが できるものとする。この場合において、当該灯光については、4.3.2.の規定は適用しな い。」、4.3.2.の規定中「この場合において、警報装置の灯光の持続時間は、この規定に 定める持続時間以外であって一定の持続時間となるように調整することができるもので あってもよい。」、4.3.3.の規定中「(車室内に備える警報装置であって室内灯以外のもの を除く。)」、「車幅灯、」及び「車室内に備える警報装置であって室内灯以外のものは、緊 急自動車の警光灯と紛らわしくないものであること。」、4.9.2.の規定中「車幅灯、」及び 「車幅灯又は」、4.9.3.、5.2.13.の規定中「この場合において、4.2.1.に規定する予備 的な警報を発生するための警報音又は4.3.1.に規定する予備的な警報を発生するための 灯光は、誤警報とみなさないものとする。」並びに5.2.15.の規定中「5.2.15.において、 4.2.1.に規定する予備的な警報を発生するための警報音又は4.3.1.に規定する予備的な 警報を発生するための灯光は、誤警報とみなさないものとする。」の規定は適用しないも のとし、4.1.の規定中「乗降口の扉、エンジン・ボンネット及び荷物室のいずれか」と あるのは「乗降口の扉、エンジン・ボンネット又は荷物室のいずれか」と読み替え、4.11.2. の規定中「パニックアラームの警報装置は、盗難発生警報装置の設定状態に影響を及ぼ さないものでなければならない。また、パニックアラームは、自動車使用者がスイッチ を切ることができるものでなければならない。」とあるのは、「パニックアラームの警報 装置は、車室内から発動される構造であり、盗難発生警報装置の設定状態に影響を及ぼ さないものでなければならない。また、パニックアラームは、自動車使用者がスイッチ を切ることができるものであり、かつ、音による警報の鳴動時間は無制限でなければな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -2- らない。」と読み替え、5.2.7.の規定中「30mA」とあるのは「20mA」と読み替えるものと する。 2. 用語 2.1. 「盗難発生警報装置」とは、保安基準第43条の5の盗難発生警報装置をいい、自動車 への侵入又は干渉があった際において、自動車の盗難が発生しようとしている、又は発 生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防 止する装置をいう。この場合において、盗難発生警報装置は、盗難の発生を防止するた めの他の機能を有するものであってもよい。 2.2. 「センサー」とは、自動車への侵入又は干渉により生じる変化を検出するための装 置をいう。 2.3. 「警報装置」とは、自動車への侵入又は干渉があった際に自動車の盗難が発生しよ うとしている、又は発生している旨を音、灯光等により車外へ警報する装置をいう。 2.4. 「制御装置」とは、盗難発生警報装置の設定、設定解除及び試験並びに警報装置へ の警報条件の送信を制御するために必要な機器をいう。 2.5. 「設定状態」とは、警報条件を警報装置に送信することができる盗難発生警報装置 の状態をいう。 2.6. 「設定解除状態」とは、警報条件を警報装置に送信することができない盗難発生警 報装置の状態をいう。 2.7. 「鍵」とは、その装置(電気通信回線を使用する装置を含む。)によってのみ作動す るよう設計・製造された施錠機能について、作動させる方法を提供するように設計・製 造された装置をいう。なお、自動車製作者以外により設計・製作されるハードウェアは 電気通信回線を使用する装置に含まれないものとする。 2.8. 「イモビライザ」とは、保安基準第11条の2第3項のイモビライザをいい、原動機そ の他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。 2.9. 「パニックアラーム」とは、警音器、盗難発生警報装置その他自動車に備える警報 装置を用いることにより、非常時に他の助力を求める旨を通報するための装置をいう。 3. 一般規定 3.1. 盗難発生警報装置は、自動車への侵入又は干渉が発生したときに、警報信号を発し なければならない。警報信号は、音声信号を用いるものとし、音声信号に加え光学信号 若しくは無線信号又はこれらを組合せたものを用いることができるものとする。 3.2. 盗難発生警報装置は、自動車に取り付けた状態において、自動車が電磁両立性に関 する要件等他の技術上の基準に適合するものでなければならない。 3.3. 盗難発生警報装置の設定又は設定解除若しくは警報の送信などを目的として無線送 信を行う盗難発生警報装置は、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に適合するもので なければならない。 3.4. 盗難発生警報装置は、設定解除状態における自動車の性能に影響を及ぼすおそれが 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -3- ないものであり、かつ、安全な運転に影響を及ぼすおそれがないものでなければならな い。 3.5.設定解除状態にある盗難発生警報装置及びその構成部品(パニックアラームを除く。) は、原動機が始動しているときに、作動するおそれのないものでなければならない。 3.6. 盗難発生警報装置は、盗難発生警報装置又はその電源の故障により、自動車の安全 な運転に影響を及ぼさないものでなければならない。 3.7. 盗難発生警報装置及びその構成部品並びにこれらの装置により制御される装置は、 容易に入手できる工具、装置又は製作物(安価なもの、簡単に隠すことのできるもの等) を使用して、迅速に、かつ、周囲の注意を引くことなく、その効果を無効化する、又は 破壊することができないものでなければならない。 3.8. 盗難発生警報装置は、設定及び設定解除を行うための操作により、別添7「四輪自動 車等の施錠装置の技術基準」に定める施錠装置の機能を無効にすることがないものでな ければならない。この場合において、盗難発生警報装置は、施錠装置の構成部品に電気 接続をしたものであってもよい。 3.9. 盗難発生警報装置は、警報装置の電気回路が短絡した場合であっても、当該電気回 路以外の電気回路に係るいずれの機能も作動不能となることがないように結線されなけ ればならない。 3.10. 鍵に電気通信回線を使用する装置を使用する場合にあっては、施錠装置のプログラ ム等に対する不正な活動により当該施錠装置の制御に重大な障害を生ずるおそれのない ものとして、適切な対策が行われていることを証明しなければならない。 4. 個別規定 4.1. 盗難から保護する範囲 4.1.1. 特定要件 盗難発生警報装置は、乗降口の扉、エンジン・ボンネット及び荷物室のいずれかが開 いたときに、これを検出し、警報信号を発するものでなければならない。この場合にお いて、盗難発生警報装置は、室内灯等に関し光源の故障又は電源オフによりその作動に 支障が生じてはならない。 次のような追加的に備えるレーダーセンサー、振動センサー等のセンサー(以下、追 加センサーという。)は、誤警報(警報装置が必要時以外に鳴ることをいう。4.1.2.参照) のおそれがない構造でなければならない。 (a) 車室内センサー、ガラス破壊センサー等、自動車への侵入に係る情報の感知/通報を 目的として追加的に備えるセンサー (b) 傾斜センサー等、自動車の窃盗を試みるために行われる自動車への干渉に係る情報 の感知/通報を目的として追加的に備えるセンサー 追加センサーを備える盗難発生警報装置は、ガラス面の破壊等自動車への侵入が発生 した場合、又は風等盗難以外の要因により外部からの影響を受けた場合において、自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -4- 車への侵入又は干渉の状況に応じ追加センサーの警報を発生するための警報信号の作動 回数が、盗難防止装置を1回設定するごとに10回以下となるものでなければならない。 この場合において、追加センサーの警報を発生するための警報信号の作動時間は、自 動車使用者の操作により当該装置を設定解除することにより制限されるものでなければ ならない。 超音波、赤外線等による車室内センサー、傾斜センサー等の追加センサーは、設定解 除状態にある場合に限り、作動しないように意図的に操作することができるものとする ことができる。 この場合において、意図的に作動しないようにするための操作は、盗難発生警報装置 の設定の操作を行う都度、意図的に行わなければならない構造でなければならない。 4.1.2. 誤警報に対する安全 4.1.2.1. 盗難発生警報装置は、次の(a)から(d)に掲げる試験を行ったときに、設定状態 及び設定解除状態のいずれの状態にあるかにかかわらず、必要な時以外に警報信号を発 しないものでなければならない。 (a) 自動車に対する衝撃:5.2.13.に規定する試験 (b) 電磁両立性:5.2.12.に規定する試験 (c) 連続放電による蓄電池電圧の低下:5.2.14.に規定する試験 (d) 車室内センサーの誤警報:5.2.15.に規定する試験 4.1.2.2. 申請者が技術データ等により誤警報に対する安全対策が十分に確保されている ことを証明できる場合には、試験機関は、上記の試験のうち一部を実施しないことがで きる。 4.2. 警報音による警報装置 4.2.1. 一般 警報装置の警報音は、容易かつ明確に認識できるものであり、かつ、道路交通で使わ れている他の音声信号(警音器を除く。)と著しく異なるものでなければならない。 自動車には、保安基準第43条の警音器に加え、盗難発生警報装置により盗難から保護 される範囲内において、周囲の注意を引くことなくその効果を無効化する又は破壊する ことができないように、警音器と独立した警報装置を取り付けることができる。 警音器と独立した警報装置を備える場合にあっては、警音器を盗難発生警報装置によ り同時に作動させることができるものとする。この場合において、追加で備える警報装 置は、警音器が破壊された場合等において、当該警報装置の作動に影響が生じないよう に取り付けられていなければならない。 警報装置は、自動車の盗難が発生しようとしているときに、自動車への侵入又は干渉 の状況に応じ、予備的な警報を発生するための警報音を発することができるものとする。 この場合おいて、当該警報音について、4.2.3.の規定は適用しない。 4.2.2. 警報装置の警報音の持続時間 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -5- 警報装置の警報音(4.2.1.に規定する予備的な警報を発生するための警報音を除く。) は、1回の作動につき25秒以上30秒以下の間、鳴動するものでなければならない。この場 合において、警報装置の警報音の鳴動時間は、この規定に定める鳴動時間以外であって 一定の鳴動時間となるように調整することができるものであってもよい。 警報装置の警報音は、1回の作動による鳴動が終了し、自動車への干渉が再び発生した 場合においてのみ、再度発することができるものとする(制限事項:4.1.1.及び4.1.2. を参照)。 警報装置の作動は、盗難発生警報装置の設定を解除することにより、直ちに停止する ものでなければならない。 4.2.3. 警報装置の警報音に関する要件 4.2.3.1. 一定音階の警報装置(一定の周波数スペクトル): 別添74「警音器の警報音発生装置の技術基準」に定める測定方法により測定した場合 に、音響等のデータが次の要件に適合するものでなければならない。 断続信号(オン/オフ): トリガ周波数………………………(2±1)Hz オン時間=オフ時間±10% 4.2.3.2. 周波数変調による警報装置 警音器の警報音発生装置の技術基準に定める測定方法により測定した場合に、有効範 囲(1,800から3,550Hzまで)内の周波数帯域における変動周波数が次の要件に適合する ものでなければならない。 変動周波数…………………………(2±1)Hz 4.2.3.3. 音圧 警報装置の音源は、次のいずれかでなければならない。ただし、保安基準第43条の警 音器の警報音発生装置以外の音源を用いた警報装置にあっては、音源の最低音圧が、警 音器の警報音発生装置の技術基準に定める測定方法又はJIS C1502に定める測定方法に よる測定結果が100dB(A)以上であればよいものとする。 (a) 警音器の警報音発生装置の技術基準に定める要件に適合する、又は協定規則第28号 に基づき型式指定を受けた警音器の警報音発生装置 (b) 警音器の警報音発生装置の技術基準3.1.及び3.2.に定める要件に適合する音源 4.3. 灯光による警報装置 4.3.1. 一般 灯光による警報装置は、自動車への侵入又は干渉が発生したときに、4.3.2及び4.3.3. の規定に適合する灯光を発するものでなければならない。 警報装置は、自動車の盗難が発生しようとしているときに、自動車への侵入又は干渉 の状況に応じ、予備的な警報を発生するための灯光を発することができるものとする。 この場合おいて、当該灯光について、4.3.2.の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -6- 4.3.2. 灯光の持続時間 警報装置の灯光は、警報装置が作動してから25秒以上5分未満の時間持続するものでな ければならない。この場合において、警報装置の灯光の持続時間は、この規定に定める 持続時間以外であって一定の持続時間となるように調整することができるものであって もよい。 警報装置の作動は、盗難発生警報装置の設定を解除することにより、直ちに停止する ものでなければならない。 4.3.3. 灯光の種類 警報装置(車室内に備える警報装置であって室内灯以外のものを除く。)の灯光は、車 幅灯、方向指示器、室内灯又は方向指示器若しくは室内灯と同一回路に電気接続されて いる灯火と兼用であり、かつ、室内灯以外の灯火器と兼用のものにあっては点滅するも のでなければならない。 警報装置(車室内に備える警報装置であって室内灯以外のものを除く。)の灯光は、次 の要件に適合するものでなければならない。 トリガ周波数…………………………(2±1)Hz この場合において、警報装置の灯光の点滅は、警報音と同期しないものであっても よい。 点灯時間=滅灯時間±10% 車室内に備える警報装置であって室内灯以外のものは、緊急自動車の警光灯と紛らわ しくないものであること。 4.4. 無線による警報装置 盗難発生警報装置には、無線送信により警報信号を発する機能を有する警報装置を備 えることができるものとする。 4.5. 警報装置の設定ロック 4.5.1. 盗難発生警報装置は、原動機が始動しているときに、運転者の操作により設定状 態に操作することができないものでなければならない。 4.6. 盗難発生警報装置の設定及び設定解除の方法 4.6.1. 設定の方法 盗難発生警報装置は、当該方法によって誤警報が不意に発生するおそれのないあらゆ る適切な方法により設定状態に操作することができるものとする。 4.6.2. 設定解除の方法 盗難発生警報装置は、次に掲げる装置の一つ又はその組合せの操作により設定解除状 態にすることができるもの又はそれと同等の性能を有するものでなければならない。 4.6.2.1. 本技術基準別紙3「機械式錠の仕様」の要件に適合する機械式施錠機能。この場 合において、この機械式施錠機能は、1,000通り以上の鍵の組み合せを有する機械式施錠 機能であって車外より操作するものと兼用のものとすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -7- 4.6.2.2. 電気・電子式施錠機能(リモートコントロールによるものを含む。)。この場合 において、電気・電子式施錠機能は、5万通り以上の変種を有するものとし、ローリング コードを組み込む、又は10日以上のスキャン時間(例えば5,000通りの変種につき24時間 以上のスキャン時間)を要するものでなければならない。 4.6.2.3. 盗難から保護された車室内に備える機械式施錠機能又は電気・電子式施錠機能 であって時限式の降車時遅延機能及び乗車時遅延機能を有するもの 4.7. 降車時遅延機能 盗難発生警報装置の設定を行うための操作装置が盗難から保護されている範囲に取り 付けられている場合には、当該盗難発生警報装置は、降車時遅延機能(運転者が自動車 の車室内から退出する前に盗難発生警報装置の設定を行った後、運転者が盗難から保護 されている範囲内から離脱するまでの間、盗難発生警報装置の作動を遅延する機能をい う。)を備えるものでなければならない。この場合において、降車時遅延機能の遅延時間 は、盗難発生警報装置の設定を行うための操作を行った後当該装置が作動するまでの間 が15秒以上45秒以下となるように設定することができ、かつ、運転者が任意に調節でき るものとすることができる。 4.8. 乗車時遅延機能 盗難発生警報装置の設定解除を行うための操作装置が盗難から保護されている範囲に 取り付けられている場合には、当該盗難発生警報装置は、乗車時遅延機能(運転者が車 室内に進入する等盗難から保護されている範囲内に進入し盗難発生警報装置の設定解除 を行うまでの間、盗難発生警報装置の作動を遅延する機能をいう。)を備えるものとする ことができる。この場合において、乗車時遅延機能の遅延時間は、運転者が車室内に進 入する等盗難から保護されている範囲内に進入し盗難発生警報装置の設定解除を行うま での間が5秒以上15秒以下となるように設定することができ、かつ、運転者が任意に調節 できるものとすることができる。 4.9. ステータスディスプレイ 4.9.1. 自動車の車室内又は車室外には、ステータスディスプレイ(盗難発生警報装置の 設定状態(設定、設定解除、警報設定時間、警報作動等)に関する情報を提供するため の光学式ディスプレイをいう。以下同じ。)であって緊急自動車の警光灯と紛らわしくな いものを取り付けることができる。この場合において、自動車の車室外に備える光学式 ディスプレイの灯光の色、明るさ等は別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付 装置の技術基準」(3.29.の規定に限る。)に定める基準に適合しなければならない。 4.9.2. ステータスディスプレイは、「設定」から「設定解除」への設定状態の変更、「設 定解除」から「設定」への設定状態の変更等、短時間の「動的」プロセスを表示する場 合には、4.9.1.の規定に従い、灯光を用いて当該プロセスを表示するものとし、当該表 示は、車幅灯、方向指示器又は室内灯を同時に点灯又は点滅することにより灯光を発す るものであってもよい。この場合において、車幅灯又は方向指示器による表示の点灯又 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -8- は点滅時間は3秒を超えないものでなければならない。 4.9.3. 自動車には、盗難発生警報装置の設定状態(設定、設定解除等)に関する情報を 提供するための音声信号を発する装置であって警音器と兼用でないものを取り付けるこ とができる。この場合において、当該装置の発する音は、警音器の音と紛らわしくない ものとする。 4.10. 盗難発生警報装置の電源 盗難発生警報装置は、自動車に備えられた蓄電池又はそれ以外の充電が可能な蓄電池 を電源としなければならない。また、盗難発生警報装置に追加の電源として、充電が可 能か否かにかかわらず、蓄電池を備えることができ、当該追加した蓄電池は、自動車の 電気装置の他の部品に電源を供給するものであってはならない。 4.11. 任意機能 4.11.1. 自動診断機能 自動診断機能を有する盗難発生警報装置は、盗難発生警報装置が設定状態にあるとき にドアの開放等の異常を自動的に点検することにより検出し、検出した状況を表示する ものでなければならない。 4.11.2. パニックアラーム パニックアラームは、盗難発生警報装置の設定状態及び当該装置が備える機能に係ら ず、灯光、音又は無線による警報を発することができるものとする。この場合において、 パニックアラームの警報装置は、盗難発生警報装置の設定状態に影響を及ぼさないもの でなければならない。また、パニックアラームは、自動車使用者がスイッチを切ること ができるものでなければならない。パニックアラームは、原動機を始動できなくする、 又は運転中の原動機を停止することがないものでなければならない。 5. 作動限界及び試験条件 5.1. 作動限界 盗難発生警報装置の構成部品は、次に掲げる部品を除き、5.1.1.から5.1.4.までに定 める環境条件において、故障することなく正常に作動するものでなければならない。こ の場合において、次に定める部品については、5.2.に定める試験を行わないものとする。 (a) 盗難発生警報装置が取り付けられているかどうかに係らず、自動車の他の装置の一 部として取り付けられる構成部品(灯火器等) (b) 自動車の他の装置の一部として既に本技術基準に定める試験を実施されており、書 類による証拠を提出できる構成部品 (c) 車両に埋め込まれていない構成部品(例:鍵等) 製作者等は、塵、水、温度等に係る耐性に関し部品の取付位置に係る制限がある場合 には、その内容の全てを取付説明書に記載しなければならない。 5.1.1. 気候条件 周辺温度は、特に定めのある場合を除き、次のとおりとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -9- (a) 車室内又は荷物室内に取り付ける部品 -40℃から+85℃まで (b) 原動機室内に取り付ける部品 -40℃から+125℃まで 5.1.2. 取り付けの際の保護等級 特に定めのある場合を除き、IEC規格529-1989に基づき、次の保護等級を確保するも のとする。 (a) 車室内に取り付ける部品 IP40 (b) ロードスター型、コンバーチブル型及び可動式ルーフパネルを有する自動車の車室 内に取り付ける部品であってIP40を超える保護等級を必要とする位置に取り付けられ るもの IP42 (c) その他の部品 IP54 5.1.3. 耐候性 特に定めのある場合を除き、IEC68-2-30-1980に基づき、7日とする。 5.1.4. 電気条件 定格供給電圧:12V 作動供給電圧範囲:5.1.1.に規定する温度範囲において9Vから15Vまでの範囲(特に定 めのある場合を除く。) 23℃における超過電圧の許容時間(特に定めのある場合を除く。): U=18V、最大1時間 U=24V、最大1分 5.2. 試験条件 5.2.1. 作動試験 盗難発生防止装置の全ての構成部品は、次に定める要件に適合しなければならない。 すべての試験が完了した時点で、盗難発生防止装置は、以下の通常試験条件に基づき 試験を実施することにより、引き続き正常に作動することを確認しなければならない。 この場合において、5.2.3.から5.2.6.まで及び5.2.8.4.に定める試験における作動試験 については、省略することができ、また、必要に応じ試験の前にヒューズを交換するこ とができる。 5.2.1.1. 5.2.1.2.に規定する試験条件において盗難発生警報装置が次に定める要件に適 合するかどうかを確認しなければならない。ただし、5.1.に基づき特に定めのある場合 にあっては、それぞれ定めるところにより試験を行うものとする(5.2.2.から5.2.15. において同じ)。 (a) 4.2.2.及び4.3.2.による警報持続時間 (b) 4.3.3.及び4.2.3.1.又は4.2.3.2.の規定による周波数及びオン/オフ比 (c) 4.1.1.による警報サイクル数(該当する場合) (d) 4.5.による盗難発生警報装置の設定ロック 5.2.1.2. 通常試験条件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -10- 電圧……………………………U=(12±0.2)V 温度……………………………T=(+23±5)℃ 5.2.2. 温度及び電圧変化に対する耐性 5.2.1.2の条件に加え、5.2.2.1から5.2.2.5に定める条件において、5.2.1.1.に規定し た要件への適合性を確認しなければならない。 5.2.2.1. 試験温度 T=(-40±2)℃ 試験電圧……………………………U=(9±0.2)V 保存時間……………………………4時間 5.2.2.2. 車室内又は荷室内に取り付ける部品 試験温度……………………………T=(+85±2)℃ 試験電圧……………………………U=(15±0.2)V 保存時間……………………………4時間 5.2.2.3. 別に定めるものを除き、原動機室内に取り付ける部品 試験温度……………………………T=(+125±2)℃ 試験電圧……………………………U=(15±0.2)V 保存時間……………………………4時間 5.2.2.4. その設定状態が設定及び設定解除にある盗難発生警報装置について、1時間にわ たり(18±0.2)Vに相当する超過電圧を加える。 5.2.2.5. その設定状態が設定及び設定解除にある盗難発生警報装置について、1分間にわ たって(24±0.2)Vに相当する超過電圧を加える。 5.2.3. 耐異物性及び耐水性試験後の安全な作動 5.1.2.に規定された保護等級に関し、IEC529-1989による異物及び水に対する耐性試 験の後に5.2.1.による作動試験を再度実施しなければならない。 5.2.4. 濃縮水試験後の安全な作動 IEC68-2-30(1980)による耐湿性試験を実施した後に、5.2.1.による作動試験を再 度実施しなければならない。 5.2.5. 極性の反転に対する安全試験 盗難発生警報装置及びその構成部品は、最大13Vの2分間にわたる極性の反転によって 破壊されないものでなければならない。この試験を行った後に、必要に応じヒューズを 交換した上で5.2.1.による作動試験を再度実施しなければならない。 5.2.6. 短絡に対する安全試験 盗難発生警報装置のすべての電気接続には、アース又は最大13Vに対して耐短絡性を持 たせる又はヒューズを装着しなければならない。この試験の後、必要であればヒューズ を交換して5.2.1.による作動試験を再度実施しなければならない。 5.2.7. 設定状態におけるエネルギー消費 5.2.1.2.の条件において、設定状態におけるエネルギー消費は、ステータスディスプ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -11- レイを含む盗難発生警報装置全体で平均30mAを超えてはならない。 5.2.8. 振動試験後の安全作動試験 5.2.8.1. 本試験においては、盗難発生警報装置の構成部品を以下の2つのタイプに分け る。 タイプ1:一般に自動車に取り付けられる構成部品(タイプ2の部品を除く。) タイプ2:原動機に付属して取り付けることを意図した構成部品 5.2.8.2. 盗難発生警報装置及びその構成部品を、次の正弦振動モードにさらすものとす る。 5.2.8.2.1. タイプ1の特性 周波数は10Hzから500Hzまでの可変とし、最大振幅は±5mm、最大加速度は3g(0からピ ーク)とする。 5.2.8.2.2. タイプ2の特性 周波数は20Hzから300Hzまでの可変とし、最大振幅は±2mm、最大加速度は15g(0から ピーク)とする。 5.2.8.2.3. タイプ1およびタイプ2の共通特性 周波数変動は、1オクターブ/分とする。 サイクル数は10とし、試験は3軸のそれぞれに沿って実施するものとする。 振動は、最大定振幅における低周波数と高周波数における最大定加速度により加える。 5.2.8.3. 試験中、盗難発生警報装置は電気的に接続されているものとし、ケーブルは 200mm後の部位を支えるものとする。 5.2.8.4. 振動試験後、5.2.1.による作動試験を再度実施しなければならない。 5.2.9. 耐久性試験 5.2.1.2.に規定した試験条件に基づいて、300回の完全な警報サイクル(音声式又は光 学式)を作動させる。この間、音声式装置は5分間の休憩時間をとる。 5.2.10. 自動車の車室外に取り付けられる機械式施錠機能の試験 次の試験は、OE部品として車両に装着されているドアロックのロックシリンダー以外 の機械式施錠機能を後付で車室外に取り付ける場合に実施する。 5.2.10.1. 機械式施錠機能は、各方向に2,500回の設定/設定解除サイクルを実施した後 にIEC68-2-11-1981(耐食性試験)に基づく塩スプレー試験に96時間以上さらした後 であっても性能を維持する構造でなければならない。 5.2.11. 車室内を盗難から保護するための装置の試験 0.2m×0.15mの垂直パネルを、開放したフロントドアウインドウから車室内に、車両中 心面に対して45°の角度をなすように前方へ向けて地面と平行に速度0.4m/sで0.3m挿入 したときに、盗難発生警報装置が作動しなければならない(本技術基準別紙1の図を参 照)。 5.2.12. 電磁両立性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -12- 盗難発生警報装置について別紙2「電磁両立性試験」に定める試験を実施するものとす る。 5.2.13. 自動車が衝撃を受けたときの誤警報に対する安全性 盗難発生警報装置は、直径165mm及びショア(A)70±10の半球体を用い車体又は窓ガラ スの任意の位置に最大4.5ジュール(J)の衝撃を加えたときに、誤警報が発生しないこと を確認するものとする。この場合において、4.2.1.に規定する予備的な警報を発生する ための警報音又は4.3.1.に規定する予備的な警報を発生するための灯光は、誤警報とみ なさないものとする。 5.2.14. 電圧低下が発生したときの誤警報に対する安全性 盗難発生警報装置は、主蓄電池の電圧が連続放電により1時間当たり0.5Vの割合で3V まで徐々に低下したときに、誤警報が発生しないことを確認するものとする。この場合 において、試験条件は、5.2.1.2.によるものとする。 5.2.15. 車室内制御の誤警報に対する安全性 4.1.1.の車室内の盗難からの保護を目的とした装置は、5.2.1.2.の通常条件において 自動車と共に試験を行うものとする。 製作者の指示に従って取り付けられた装置は、0.5秒の間隔で5.2.13.に規定した試験 を5回行ったときに、作動しないものでなければならない。 盗難発生警報装置は、人が窓を閉じた自動車の外部に接触したり自動車の周囲で動い たりすることにより、誤警報が作動しないものでなければならない。 5.2.15.において、4.2.1.に規定する予備的な警報を発生するための警報音又は4.3.1. に規定する予備的な警報を発生するための灯光は、誤警報とみなさないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -13- 別紙1 盗難から車室内を保護するための装置の試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -14- 別紙2 電磁両立性試験 電磁両立性の試験は、試験施設に応じ、1.及び2.に規定する試験方法のいずれかによ り実施するものとする。 1. ISO方法 1.1. 供電線に沿って発生する障害に対する免疫性 盗難発生警報装置の供電線及び供電線に操作上電気接続しうるその他の接続線に対 し、ISO 7637-2:2004に従って試験パルス1、2a/2b、3a、3b、4及び5a/5bを加える。 1.2. 5の試験パルスに関しては、5bの試験パルスを電子制限装置付き発電機を備えた車両 に加えるものとし、その他の場合には5aの試験パルスを加えるものとする。 1.3. 2の試験パルスに関しては、通常は2aを加えるものとするが、自動車製作者等が希望 し、試験機関がこれを認める場合には、2bの試験パルスを加えることができる。 1.4. 設定解除状態及び設定状態の盗難発生警報装置 1から5までの試験パルスを加えるものとする。すべての加えられた試験パルスにおい て、要求される機能状態は表1に記載する。 表1 重大度/機能状態(供電線の場合) 試験パルス番号 試験レベル 機能状態 1 Ⅲ C 2a Ⅲ B 2b Ⅲ C 3a Ⅲ A 3b Ⅲ A 4 Ⅲ B 5a/5b Ⅲ A 1.5. 信号線と結合した障害に対する免疫性 供電線に接続されないリード線(例:特殊信号線)は、ISO 7637-3:1995(及びCorr.1) に従って試験するものとする。すべての加えられた試験パルスにおいて、要求される機 能状態は表2に記載する。 表2 試験レベル/機能状態(信号線の場合) 試験パルス番号 試験レベル 機能状態 3a Ⅲ C 3b Ⅲ A 1.6. 放射高周波障害に対する免疫性 盗難発生警報装置の免疫性に関する試験は協定規則第10号の規定に従って、自動車全 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -15- 体の試験は当該規則の別紙6に規定する方法により、技術ユニットの個別試験は当該規則 の別紙9で説明した方法により、実施することができる。 1.7. 静電放電による電気障害 電気障害に対する免疫性は、技術報告書ISO/TR 10605-1993に従って試験するものと する。 1.8. 放射障害 放射障害に関する試験は協定規則第10号の規定に従って実施するものとする。自動車 全体の試験は当該規則の別紙4及び別紙5に規定する方法により、技術ユニットの個別試 験は当該規則の別紙7及び別紙8に規定する方法により、実施するものとする。 2. IEC方法 2.1. 電磁場 盗難発生警報装置に対して基本的試験を行うものとする。各装置に対し、20~1,000MHz の周波数範囲及び30V/mの電界強度で、IEC規格839-1-3-1998、試験A-13に規定する 電磁場試験を実施するものとする。 さらに、ISO 7637、パート1:1990、パート2:1990及びパート3:1995に規定された 電気過渡伝導・結合試験のうち該当する試験を盗難発生警報装置について実施するもの とする。 2.2. 静電放電による電気障害 盗難発生警報装置に対して基本的試験を行うものとする。盗難発生警報装置に対し、 EN61000-4-2又はISO/TR10605-1993のうちメーカーが選択した規格に規定する静電放 電免疫性試験を実施するものとする。 2.3. 放射障害 盗難発生警報装置に対し、協定規則第10号の規定による無線周波妨害抑止試験を実施 するものとする。自動車全体の試験は当該規則の別紙4及び別紙5に規定する方法により、 技術ユニットの個別試験は当該規則の別紙7及び別紙8に規定する方法に従って実施する ものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添78(盗難発生警報装置の技術基準)2022.10.7削除 -16- 別紙3 機械式錠の仕様 1. 機械式錠のシリンダーは、カウリングから1mmを超えて突出してはならない。また、突 出した部分は、円錐形でなければならない。 2. シリンダーコアとシリンダーケーシングとの接合部は、600Nの引張り力と25Nmのトル クに耐えることができるものとする。 3. 機械式錠にはシリンダードリルの障害物が付いているものとする。 4. 鍵は、その輪郭に1,000以上の有効な順列を有するものでなければならない。 5. 機械式錠は、当該錠に適合する鍵と1つでも順列が違う鍵では操作できないものとす る。 6. 車室外に備える機械式錠の開口部は、シャッターを設けるその他の方法により保護し、 埃又は水が浸入しないような構造であるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添79(衝撃緩和式後写鏡の技術基準) -1- 別添79 衝撃緩和式後写鏡の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特種自動車及び最高速度 20㎞/h未満の自動車を除く。)に備える後写鏡であって取付部付近の自動車の最外側より 突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの(保安基準第44条第5項の鏡その他の装 置について準用する場合を含む。)に適用する。 2. 試験方法 次に掲げる方法のうちいずれかにより行う。 2.1. 静的試験(a) 車両中心線に平行な後向き方向の力を、後写鏡の方向調節部中心(複数の鏡が同一の 取り付け部に支持されている場合にあってはこれら鏡のうち最も外側にあるものの方向 調整部中心、方向調節部がない場合にあっては鏡体の中心部)に加える。ただし、後写 鏡の方向調節部中心が取付部付近の自動車の最外側より内側にあるとき、又は地上高 1.8mより上にあるときは、取付部付近の自動車の最外側より突出している鏡体部のいず れの位置に負荷してもよい。 2.2. 静的試験(b) 直径165mmの円筒の外周を取付部附近の最外側線、又は地上高1.8mの線に接するように 位置し、車両中心線に平行な後向き方向の力を円筒中心線に負荷する。(図1参照) 図1 2.3. 動的試験 先端がハンマー(直径165mmの球状剛体で、外面はシヨア硬さA50、厚さ5mmの被覆を施 したもので有効重量6.8kg)になつた振り子(回転軸から衝撃中心までの距離1m)により 後写鏡の後部に打撃を与える。 振り子が鉛直になつたときにハンマー中心が後写鏡の方向調節部中心又は鏡体中心 (複数の鏡が同一の取り付け部に支持されている場合にあってはこれら鏡のうち最も外 側にあるものの方向調整部中心又は鏡体中心)に当たるように振り子を取り付け、振り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添79(衝撃緩和式後写鏡の技術基準) -2- 子を車両中心線に平行な面内において鉛直線に対する角度が60°となる位置から落下さ せて行う。(図2参照) 図2 3. 判定基準 次のいずれかの基準に適合すること。 3.1. 静的試験の判定基準 2.1.の静的試験(a)又は2.2.の静的試験(b)を行ったときに、後写鏡が、連続して加え られた力の最大値が245Nを超えることなく、後写鏡取付部付近の最外側部より内側に入 るか又は地上1.8m以上になること。 ただし、水平面に投影した状態において、後写鏡支持部の回転中心と鏡体の方向調節 部回転中心(複数の鏡が同一の取り付け部に支持されている場合にあってはこれら鏡の うち最も外側にあるものの方向調節部回転中心、方向調節部がない場合にあっては鏡体 中心)を結ぶ線と、車両中心線とのなす角度(後写鏡支持部の回転中心と鏡体の方向調 節部中心が一致しているものにあっては、後写鏡と取付部付近の車両最外側線が交わる 最前点と最大突出点とを結ぶ線が車両中心線となす角度)が標準取付時の状態より少な くとも10°以上変位し、かつ変位後40°以下になる場合はこの限りでない。 3.2. 動的試験の判定基準 2.3.の動的試験を行ったときに、振り子が衝撃後も運動を続け、車両中心線に平行な 面内において鉛直線に対して20°以上に達すること。 なお、支持部が破壊した場合には、取付座から10mm以上の危険な突起を有しないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添80(車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準) -1- 別添80 車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕用 小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車並びに普通自動車(専ら乗用の用に供 するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車を除く。)の車室内に備える後写鏡に 適用する。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「頭部衝撃範囲」とは、ガラス面を除いた全車室内の表面のうち、回転中心から頭 頂部までを737mmから838mmの間で無段調節できる直径165mmの球状頭部模型を有する装 置を使用し、その頭部模型が静的に接する表面、若しくはそれと同等の条件で作図を行 つたときに接する表面をいう。 この場合において、回転中心とは、次に掲げる点をいう。 2.1.1. 前後に調節できる座席にあっては、シーテイングレフアレンスポイント及びシー テイングレフアレンスポイントから127mm(調節量が127mm以下のものにあってはその最 大値)前方で、かつ、19mm又はシートスライド傾斜による上昇相当量だけ鉛直上方に移 動した点 2.1.2. 前後に調節できない座席にあっては、シーテイングレフアレンスポイント 2.2. 「シーテイングレフアレンスポイント」とは、座席(前後に調節できるものは最後 端位置、上下に調節できるものは最低の位置、シートバツク角度及びシートロアの取付 角度が調節できるものは設計標準角度に調節した状態とする。)にJIS D4607-1970に規 定された人体模型を着座させた場合の当該模型のヒップポイント(股関節点)の位置又 はこれに相当する設計標準位置をいう。 3. 試験方法 試験自動車又は後写鏡単体試験装置を使用し、次のいずれかの試験を行う。 3.1. 静的試験(a) 後写鏡方向調節部中心に対し、それぞれ次の方向の前向きの力を加える。(図1参照) 3.1.1. 車両中心線に平行な方向 3.1.2. 水平面上で車両中心線に対し左右45°の方向 3.1.3. 車両中心線に平行な鉛直面上で水平より上方又は下方45°の方向 3.2. 静的試験(b) 鏡面中心に接するように直径165mmの球体を位置し、球体中心にそれぞれ次の方向の前 向きの力を加える。(図2参照) 3.2.1. 車両中心線に平行な方向 3.2.2. 水平面上で車両中心線に対し左右45°の方向 3.2.3. 車両中心線に平行な鉛直面上で水平より上方又は下方45°の方向 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添80(車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準) -2- 3.3. 動的試験 先端がハンマー(直径165mmの球状又は半球状剛体の外面にショア硬さA50の厚さ5mm の被覆を施したもので有効重量6.8kg)になつた振り子(回転軸から衝撃部中心までの距 離1m)により、後写鏡の方向調節部中心又は鏡面中心に打撃を与える。振り子が鉛直に なつたとき、ハンマー中心が後写鏡の方向調節部中心、又は鏡面中心にあたるように取 り付け、振り子を車両中心線に平行な鉛直面内において、鉛直線に対する角度が60°と なる位置から落下させて行う。なお、後写鏡の構成部品が振り子の運動を妨げる場合は、 打撃点を振り子の回転軸の方向又はそれに垂直な方向に移動させる。この場合において、 その移動は、ハンマーがミラーの衝撃緩和機構の回転軸を中心とした半径50mmのハンマ ーの回転軸に平行な円筒面に交差する、又は接するまでの位置とし、かつハンマーの打 撃点が反射面の外周から10mm以上内側になるように移動させなければならない。(図3参 照) 4. 判定基準 3.の試験を行ったとき次のいずれかの基準に適合すること。 4.1. 3.1.の静的試験(a)又は3.2.の静的試験(b)を行ったときに、後写鏡が、441N以下の 力で頭部衝撃範囲外まで変位するか、又は、鋭い端部を残すことなく脱落、破壊若しく はつぶれること。 4.2. 3.3.の動的試験を行ったときに、振り子が衝撃後も運動を続け、車両中心線に平行 な鉛直面内において、鉛直線に対して20°以上に達すること。ただし、前面ガラスに貼 り付けられた後写鏡をにあっては、この限りでない。 なお、後写鏡の支持部が破壊した場合には鋭い端部を残さないこと。 図1 側面図 平面図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添80(車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準) -3- 図2 側面図 平面図 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -1- 別添81 直前直左確認鏡の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置に適用する。 2. 用語 2.1. 「シーティングレファレンスポイント」とは、人体模型をISO 6549-1980に規定す る着座方法により座席に着座させた場合における人体模型H点(当該模型の股関節点)の 位置又はこれに相当する座席上に設定した設計標準位置をいう。この場合において、前 後、上下、座席の背もたれ部分その他の調節機構を有する座席にあっては、当該調節機 構を設計標準位置に調整した状態とする。 2.2. 「基準アイポイント」とは、通常の運転状態における運転者の目の位置を代表する 点をいい、シーティングレファレンスポイントの垂直上方635mmの高さの点(以下「基準 アイポイントの中心」という)を通り、かつ、車両中心面に垂直な直線上の点であって、 基準アイポイントの中心に対して左右対称の間隔65mmの点(双眼)をいう。この場合に おいて、基準アイポイントの中心は、表1に掲げる試験自動車のバックアングルの大きさ に応じた補正距離だけ、前後方向又は上下方向に補正するものとする。 2.3. 「バックアングル」とは、乗員の着座状態における胴体基準線の後傾斜角であって、 ISO 6549-1980に規定された人体模型によって測定されるトルソーアングル又はこれ に相当する設計標準角度をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -2- 表1 基準アイポイントの中心の補正 バックアングル (°) 補正距離 バックアングル (°) 補正距離 前後方向 (mm) 上下方向 (mm) 前後方向 (mm) 上下方向 (mm) 5 -186 28 23 -18 5 6 -177 27 24 -9 3 7 -167 27 25 0 0 8 -157 27 26 9 -3 9 -147 26 27 17 -5 10 -137 25 28 26 -8 11 -128 24 29 34 -11 12 -118 23 30 43 -14 13 -109 22 31 51 -18 14 -99 21 32 59 -21 15 -90 20 33 67 -24 16 -81 18 34 76 -28 17 -72 17 35 84 -32 18 -62 15 36 92 -35 19 -53 13 37 100 -39 20 -44 11 38 108 -43 21 -35 9 39 115 -48 22 -26 7 40 123 -52 (注)表中の符号:前後方向(-:前方、+:後方)/上下方向(-:下方、+:上方) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -3- 2.4. 「障害物」とは、直径0.3m、高さ1mの円柱をいう。 2.5. 「鏡その他の装置」とは、保安基準第44条第5項の鏡その他の装置をいい、鏡(直左 確認鏡を含む。)、カメラ及び画像表示装置その他自動車の直前及び直左の周辺状況につ いて必要な視界を運転者に与える装置をいう。 2.6. 「キャブオーバ型大型貨物自動車等」とは、車両総重量が8t以上又は最大積載量が 5t以上の普通自動車であって原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にあるもの(乗 車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の自動車の形状に類 する自動車を除く。)をいう。この場合において、原動機が運転者室の側方にあるワンサ イドキャブ型自動車、原動機が運転者室又は客室の後方にあるトラッククレーン等は、 キャブオーバ型大型貨物自動車等に含まれないものとする。 2.7. 「試験自動車状態」とは、平坦な面上に空車状態(原動機及び燃料装置に燃料、潤 滑油、冷却水等の全量を搭載し、かつ、当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設 備を設けるなど運行に必要な装備をした状態をいう。)の自動車に運転者1名(55kg)及 びこれと並列の座席であって自動車の側面に隣接するものに乗員1名(55kg)が乗車した 状態又はこれに相当する状態をいう。この場合において、試験自動車は直進状態にある ものとし、試験自動車の地上高を調整できる懸架装置を備える自動車にあっては、地上 高が設計標準位値となるよう当該装置を調整するものとする。 2.8. 「カメラ」とは、自動車の直前及び直左の周辺状況について必要な視界を画像表示 装置により運転者に与えるため、必要な画像情報を撮影する装置をいう。 2.9. 「画像表示装置」とは、自動車の直前及び直左の周辺状況について必要な視界を運 転者に与えるため、カメラからの画像情報を運転者に表示する装置をいう。 3. 一般要件 3.1. 鏡その他の装置は、4.に定める試験方法により試験を行った場合に、5.に定める要 件に適合しなければならない。 3.2. 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であるものとして協定 規則第46号の規則6.3.又は別添79「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」の規定に適合するも のでなければならない。 3.3. 車外に取り付けた鏡その他の装置は、自動車の最外側から250mm(その自動車より幅 の広い被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合には、被牽けん 引自動車の最外側から250mm)以上突出し ないものでなければならない。 3.4. 鏡その他の装置の取付方法は、次に掲げるいずれかの要件に適合するものでなけれ ばならない。 3.4.1. 鏡体部及びその支持部により構成される装置にあっては、確実に取り付けられて いること。 3.4.2. カメラ及び画像表示装置により構成される装置にあっては、確実に取り付けられ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -4- ており、かつ、その配線が自動車の外側の表面上に露出していないこと。 3.5. 取付けが不確実な鏡その他の装置及び鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れのあ る鏡その他の装置は、3.4.の基準に適合しないものとする。 3.6. カメラ及び画像表示装置を用いて本技術基準の要件に適合させる場合にあっては、 カメラ及び画像表示装置は、次の要件に適合するものでなければならない。 3.6.1. 画像表示装置は、原動機が作動し、かつ、変速装置の操作装置がニュートラル若 しくは前進又は後退の操作位置にあるときに、運転者が運転者席において、容易に、カ メラから得られる画像を表示することができるものであること。 3.6.2. 直接又は鏡により視認できない範囲の全てを同時に表示することができない画像 表示装置は、運転者が運転者席において、カメラ又は画像表示装置を操作することによ り運転者が確認しようとしている範囲を表示することができるものであること。 3.6.3. 画像表示装置は、3.6.1.及び3.6.2.の規定に適合する限りにおいて、運転者の操 作を伴うことなく表示を切り替えるものであってもよい。 3.7. キャブオーバ型大型貨物自動車等に備える鏡その他の装置は、次の基準に適合する もの又はこれと同程度以上の性能を有しているものでなければならない。ただし、協定 規則第46号の規則15.に適合する後方等確認装置を備える場合にあってはこの限りでな い。 3.7.1. 主に自動車の前面付近にある障害物を確認する鏡の曲率半径は100mm以上である こと。 3.7.2. 主に自動車の左側面付近の前方にある障害物を確認する鏡の曲率半径は300mm以 上であること。 3.7.3. 主に自動車の左側面付近の後方にある障害物を確認する鏡の曲率半径は600mm以 上であること。 4. 試験方法 4.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用 に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車を除く。) 試験自動車の前面から0.3mの距離にある鉛直面及び試験自動車の左側面(左ハンドル 車にあっては「右側面」)から0.3mの距離にある鉛直面(車体外後写鏡の鏡面中心又は後 方等確認装置のカメラレンズ中心より前方の範囲に限る。ただし、車体外後写鏡の鏡面 中心が車体前面の側端部より前方に位置する自動車にあっては、当該車体外後写鏡側の 車体前面の側端部より外側の範囲を除く。)と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車 に接している障害物(図1-1)を基準アイポイントから直接により、若しくはアイポイ ントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条第5項の鏡その他の装置に より確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポイント及び基準アイポイ ントの中心の位置を補正することができる。 4.2. 小型自動車、軽自動車及び普通自動車(4.1.の自動車、4.3.の自動車及び三輪自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -5- 車を除く。) 試験自動車の前面から0.3mの距離にある鉛直面及び試験自動車の左側面(左ハンドル 車にあっては「右側面」)から0.3mの距離にある鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ 当該自動車に接している障害物(図1-2)を基準アイポイントから直接により、若しく はアイポイントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条第5項の鏡その 他の装置により確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポイント及び基 準アイポイントの中心の位置を補正することができる。 4.3. キャブオーバ型大型貨物自動車等 試験自動車の前端から2mの距離にある車両中心線に直交する鉛直面及び当該自動車の 左最外側面(左ハンドル車にあっては「右最外側面」)から3mの距離にある車両中心線に 平行な鉛直面と当該自動車との間にある障害物(図2)を基準アイポイントから直接によ り、若しくは基準アイポイントの中心から後写鏡、後方等確認装置又は保安基準第44条 第5項の鏡その他の装置により確認する。この場合において、4.4.に基づき、基準アイポ イント及び基準アイポイントの中心の位置を補正することができる。 4.4. アイポイントの伸び上がり補正 4.1.から4.3.までの試験を行う場合において、運転者が発進時に体を前後、左右、ま たは上下に動かす動作の中で車両周辺の確認を行うときのアイポイント(双眼)の補正 に相当するものとして、表2の各欄に掲げる補正距離の範囲内に限り、基準アイポイント の中心を基点としてそれぞれ前後方向、左右方向又は上下方向に補正を行い、測定を行 うことができるものとする。 表2 アイポイントの中心の伸び上がり補正範囲 (単位:mm) 前後方向の補正範囲 (+:後、-:前) 左右方向の補正範囲 (+:右、-:左) 上下方向の補正範囲 (+:上、-:下) 基準アイポイント 0 0 0 上方伸び上がり アイポイント 0 -10 40 前方伸び上がり アイポイント -140 -15 10 側方伸び上がり アイポイント 30 -110 15 注)表中、左ハンドル車については「右」を「左」、「左」を「右」と読み替えるも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -6- 図1-1 図1-2 5. 判定基準 5.1. 4.1.の自動車の判定基準 4.1.の試験を行った際に、4.1.の規定に基づき設置した障害物の少なくとも一部が確 認できること。ただし、次に掲げるものによる死角により確認が妨げられた場合にあっ ては、この限りでない。 5.1.1. ワイパー 5.1.2. ステアリングホイール 5.1.3. Aピラー又は室外後写鏡のうち別紙1で定める部分 5.2. 4.2.の自動車の判定基準 4.2.の試験を行った際に、4.2.の規定に基づき設置した障害物の少なくとも一部が確 認できること。この場合において、5.1.ただし書の規定を準用する。 5.3. 4.3.の自動車の判定基準 4.3.の試験を行った際に、4.3.の規定に基づき設置した障害物の少なくとも一部が確 認できること。この場合において、5.1.ただし書の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -7- 別紙1 Aピラー又は室外後写鏡による死角の範囲 1. 定義 1.1. 「室外後写鏡による死角」とは、室外後写鏡および室外後写鏡を保持または保護す るための車両構造物によってできる死角をいう。 1.2. 「Aピラーによる死角」とは、基準アイポイントの中心から車両の左側方の確認を行 ったときに側面ガラスを通して地表面が確認できる側面ガラス透明部の最下端点(a点) と基準アイポイントの中心点の2点を通り車両中心線に平行な平面よりも上側にあり、か つ基準アイポイントより前方にある車両構造物によってできる死角をさす(図3)。ただ しドアの下部に部分的に設けられた窓は側面ガラス部には含めない。なお左ハンドル車 については「左」を「右」と読み替える。 2. Aピラー又は室外後写鏡の死角の範囲 5.1.3.のAピラー又は室外後写鏡の死角の範囲は、次式を満たす部分とする。この場合 において、複数の死角がある場合にあっては、各々の死角で次式の条件を満足していな ければならない。 X≦0.292L-0.203 X(m) :除外範囲の限界。死角の前端に接する円柱と後端に接する円柱の中心 間の距離 L(m) :Aピラー又は室外後写鏡による死角の中にあり、死角の後端に接する円 柱の後端から後輪先端までの距離 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添81(直前直左確認鏡の技術基準) -8- 図4 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -1- 別添82 二輪自動車等の後写鏡の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、ハンドルバー方式のかじ取り装置を備える二輪自動車、側車付二輪自 動車及び三輪自動車であって車室(道路運送車両の保安基準第44条第3項の車室をいう。 以下同じ。)を有しないものに備える後写鏡に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第81号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「後写鏡」とは、道路運送車両の保安基準第44条第3項の自動車から取り外された後 写鏡をいい、明瞭な車両後方の視界を与えるために、ハンドルバー方式のかじ取り装置 を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに 備える装置をいう。 2.2. 「r」とは、本技術基準の別紙2の2.に定める方法により、反射面全体について測定 された曲率半径の平均値をいう。 2.3. 「反射面上の一点における主曲率半径(ri)及び(r’i)」とは、別紙2に定める測定 器具を用いて、反射面の最大寸法方向に平行かつ反射面の中心を通る平面における反射 面の表面弧及びこの表面弧に垂直な円弧について測定した数値をいう。 2.4. 「反射面上の一点における曲率半径(rp)」とは、主曲率半径ri及びr'iの算術平均値 をいい、次の計算式で表される。 2irrirp’ 2.5. 「鏡の中心」とは、反射面の可視領域の図心をいう。 2.6. 「後写鏡構成部品の曲率半径」とは、当該部分の湾曲形状に最も近似した円弧の半 径「c」をいう。 3. 一般要件 3.1. 後写鏡は、容易に調整が可能なものでなければならない。 3.2. 反射面の縁は、あらゆる方向において、角部の曲率半径cが2.5mm以上である鏡体支 持部で囲まれていなければならない。反射面が鏡体支持部を越えて突出する後写鏡にあ っては、突出部分の縁の曲率半径cは2.5mm以上とし、鏡体支持部に対して最も突出した 点に対し車両の縦中央断面に平行な水平方向に50Nの力を加えた場合に、反射面が鏡体支 持部に戻る構造でなければならない。 3.3. 後写鏡は、後写鏡を平面上に取付けた時に、装置の調整位置にかかわらず、直径100mm の球に静的に接触可能な装置の全ての部分が、2.5mm以上の曲率半径cを持つものでなけ ればならない。本規定は、本技術基準5.2.の規定による試験を行った後に鏡体支持部に 付着した状態で残存した部分についても適用する。 3.3.1. 後写鏡の自動車への取り付けのために備える孔部その他凹形構造であって孔径が 12mm未満のものについては、その縁部が面取りされている場合に限り、3.3.の規定は適 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -2- 用しない。 3.4. 後写鏡の部分であってその硬度がショアA硬度60を超えないものについては、本技術 基準3.2.及び3.3.の規定は適用しない。 4. 特別要件 4.1. 寸 法 4.1.1. 後写鏡の反射面は、以下の最小寸法要件に適合しなければならない。 4.1.1.1. 反射面の面積は69cm2以上であること。 4.1.1.2. 反射鏡が円形の場合には、当該反射面の直径は94mm以上であること。 4.1.1.3. 反射鏡が円形以外の場合には、当該反射面は直径78mmの円を内包できる寸法で あること。 4.1.2. 後写鏡の反射面は、以下の最大寸法要件に適合しなければならない。 4.1.2.1 反射鏡が円形の場合には、当該反射面の直径は150mm以下であること。 4.1.2.2. 反射鏡が円形以外の場合には、当該反射面は、120mm×200mmの長方形に内接す ること。 4.2. 反射面および反射係数 4.2.1. 後写鏡の反射面は、球状凸面でなければならない。 4.2.2. 後写鏡の反射面の曲率半径間の差は、次の基準に適合しなければならない。 4.2.2.1. 後写鏡の反射面は、別紙2に基づき測定した場合において、ri、又はr'iとrpとの 差が、いずれの基準点においても0.15rを超えないこと。 4.2.2.2. 後写鏡の反射面は、別紙2に基づき測定した際に、その曲率半径(rp1、rp2、rp3) と曲率半径(r)との差が、それぞれ0.15rを超えないこと。 4.2.3. 後写鏡の反射面は、別紙2に基づき測定した際に、その曲率半径(r)が、1000mm 以上かつ1500mm以下でなければならない。 4.2.4. 後写鏡の反射面は、本技術基準別紙1の規定に基づき測定される標準反射係数が 40%以上でなければならない。後写鏡が「昼間用」と「夜間用」の2つの位置を持つ場合 にあっては、「昼間用」の位置にある後写鏡は、道路交通信号の色が識別できるものであ り、かつ、「夜間用」の位置にある後写鏡の標準反射係数値は、4%以上でなければなら ない。 4.2.5. 後写鏡の反射面は、通常の使用条件で、長時間悪天候にさらされた場合であって も、4.2.4.に規定されている性能を維持するものでなければならない。 5. 試験手順 5.1. 5.2.及び5.3に基づき試験を行ない、後写鏡の鏡体支持部に衝撃及び曲げ応力を加 え、後写鏡の挙動を測定するものとする。 5.2. 衝撃試験 5.2.1. 試験装置は、次の要件を満たすものとする。 5.2.1.1. 試験装置は、直交する2平面上を振動可能な振り子で構成されていることとし、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -3- 振り子の可動平面のうち1つは、振り子の放出軌道を含む平面と垂直なものであること。 試験装置は、振り子の表面に5mm厚のショア硬度A50のゴム被質を施した直径165±1mmの 硬質球体で構成されるハンマーであること。試験装置は、振り子の放出平面上でハンマ ーのアームの取る最大角度が測定できるものであること。試験装置の支柱は、下記 5.2.2.6.の衝撃要件に応じて試験片を保持することができるよう、振り子を支えている 構造に確実に固定されていること。図1に、試験装置の寸法と設計仕様の例を示す。 5.2.1.2. 振り子の衝撃中心は、ハンマーを構成する球体の中心と一致すること。衝撃中 心は、放出平面における振動軸からlの距離にあるものとしl=1m±5mmであること。衝撃 中心に対する振子の相当質量m0はm0=6.8±0.05kgであること。振子の重心と振子の回 転軸との関係を次に示す。 ldm m0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -4- 図1 試験装置の寸法と設計仕様の例 (寸法単位:mm) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -5- 5.2.2. 試験方法 5.2.2.1. 後写鏡を支持台に固定する方法は、後写鏡の製作者又は自動車製作者の指示す る方法によるものとする。 5.2.2.2. 試験の際の後写鏡の位置決めは、以下の方法によるものとする。 5.2.2.2.1. 後写鏡は、その水平軸及び垂直軸が、自動車又は装置の製作者の定める取付 方法により後写鏡を自動車に取り付けた場合と同様の位置関係となるように、衝撃装置 上に配置すること。 5.2.2.2.2. 後写鏡が、取付位置に対して調整可能なものである場合には、自動車又は装 置の製作者の定める調整旋回装置の可動範囲中、調整旋回装置の作動に最も不利な位置 を試験位置とすること。 5.2.2.2.3. 後写鏡が、取付位置からの距離を調整するための装置を備えている場合には、 後写鏡の鏡体支持部と取付基部との距離が最短になる位置に当該調整装置を調整するこ と。 5.2.2.2.4. 後写鏡の反射面が後写鏡の鏡体支持部の内部で可動式である場合には、車両 中心軸から最も遠い反射面上端が後写鏡の鏡体支持部に対して最も突出した位置になる ように、後写鏡の反射面を調節すること。 5.2.2.3. 振り子が鉛直の位置にある時に、ハンマーの中心を通る水平面及び垂直面は、 上記2.5.の規定による後写鏡の中心を通るものとする。振子の放出平面は、想定される 自動車の中心を通り自動車の進行方向と平行な鉛直面と平行でなければならない。 5.2.2.4. 5.2.2.1.及び5.2.2.2.に定める方法により調整が行われた状態において、後写 鏡の一部分によってハンマーの戻りが制約を受けている場合には、制約を受けた回転・ 旋回軸に対して直角をなす方向に衝撃点を移動するものとする。本規定に基づく衝撃点 の移動は、試験の実施上やむを得ない場合を除き、行ってはならない。 本規定に基づく衝撃点の移動を行う場合にあっては、ハンマーの接触点が、反射面の 周辺から10mm以上離れた位置となるように移動させるものとする。 5.2.2.5. 衝撃試験は、振り子が鉛直位置に達した瞬間にハンマーが後写鏡に打撃を加え るよう、垂直から60°の振り子角度に相当する高さからハンマーを落下させることによ り、実施するものとする。 5.2.2.6. 次に掲げる2条件の下で衝撃試験を行うものとする。 5.2.2.6.1. 試験1:衝撃点は、5.2.2.3.又は5.2.2.4.の規定による。衝撃は、ハンマーが 後写鏡の反射面側に加えるものとする。 5.2.2.6.2. 試験2:衝撃点は、5.2.2.3.又は5.2.2.4.の規定による。衝撃は、ハンマーが 後写鏡の反射面の反対側に加えるものとする。 5.3. 試験装置の支柱に固定された後写鏡の鏡体支持部の曲げ試験 5.3.1. 試験方法 5.3.1.1. 後写鏡の鏡体支持部は、試験装置のクランプ機構により後写鏡の取付装置を確 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -6- 実に締め付けることにより、試験装置に水平方向に配置するものとする。後写鏡の鏡体 支持部の長手方向であって後写鏡の固定点に最も近い後写鏡の鏡体支持部の端部を、後 写鏡の鏡体支持部の幅全体を保持できる幅15mmの固定保持具により固定するものとす る。 5.3.1.2. 後写鏡の鏡体支持部のもう一方の端部には、5.3.1.1.に定める固定保持具を後 写鏡の鏡体支持部の上に配置し、規定の試験荷重を加えることができるようにするもの とする。(図2参照) 5.3.1.3. 荷重を加えない側の後写鏡の鏡体支持部の先端部分は、図2に示す通り、クラン プ機構により固定してもよいものとする。 5.3.2. 曲げ試験において、試験荷重は、25kgを1分間加えるものとする。 図2 後写鏡の鏡体支持部の曲げ試験装置の例 5.4. 試験結果 5.4.1. 本技術基準5.2.に基づく衝撃試験において、振り子は、後写鏡に打撃を加えた後 に、試験装置の鉛直基準軸を通過し、放出平面上の振子の投影が垂直線に対して20°以 上の角度をなすように振れなければならない。 5.4.1.1 角度測定の誤差は±1°でなければならない。 5.4.2. 本技術基準5.2.及び5.3.に基づく試験を実施している間、反射面は破損してはな らない。ただし、次に掲げる要件のうちいずれか1つを満たす場合は、後写鏡の反射面が 破壊してもよいものとする。 5.4.2.1. 衝撃試験後において、裏材からのガラスの部分的剥離がガラスの破片が後写鏡 の鏡体支持部の背面、又は後写鏡の鏡体支持部に確実に取り付けられている表面に依然 として付着していること。ただし、この場合において、その長手寸法が2.5mm以下である 反射面の破片及び微少な破砕片が衝撃点のガラス面から剥離していてもよい。 5.4.2.2. 鏡は安全ガラス製であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -7- 別紙1 反射率を決定する試験方法 1. 定 義 1.1. CIE標準の光A:(注) λ x (λ) 600 1.062 2 620 0.854 4 650 0.283 5 1.2. CIE標準光源A:(注) 相関色温度T68=2,855.6Kで作動するガス入りタングステン・ フィラメントランプ。 1.3. CIE1931測色標準観測者:(注) 色度特性がスペクトル3刺激値x(λ)、y(λ)、z (λ)(表参照)に一致する受光器。 1.4. CIEスペクトル3刺激値:(注) CIE(XYZ)系における等エネルギー白色光のスペク トル成分の刺激値。 1.5. 明所視:(注) 正常な目が少なくとも数cd/m2の輝度レベルに適応したときの視覚。 2. 装 置 2.1. 全 般 2.1.1. 測定装置は1個の光源、供試品、光検出器を備えた受光装置、指示計(図1参照) 及び外来光の影響を排除する各種装置からなる。 2.1.2. 受光装置は非平面(凸面)反射鏡の反射率を測定するための1個の集光球面を備え ていてもよい。 2.2. 光源及び受光器のスペクトル特性 2.2.1. 光源は、CIE標準光源Aとその準平行光束を供給するための光学系からなる。装置 の作動中に一定の光源電圧を維持するために、電圧安定装置を使用することが望ましい。 2.2.2. 受光器は、CIE(1931)測色標準観測者の明所視機能に比例するスペクトル応答を 持つ光検出器を備えていなければならない。ただし、CIE標準の光源A及び明所視と、全 体として等価のものであれば他の光源-フィルター-受光器の組み合わせを使用しても よい。受光器に集光球面が使われているときは、内側表面にはつや消しの(拡散性の) スペクトル非選択性の白色コーティングを施してなければならない。 2.3. 幾何学的条件 2.3.1. 入射光線の角度(β1)は、テスト表面に対して垂直から0.44±0.09rad(25±5°) であることが望ましく、公差の上限(すなわち0.53rad、30°)を超えてはならない。受 光器の軸はこの垂直線に対して入射光線の角度に等しい角度(β2)をとらなければなら ない(図1参照)。テスト表面に到達した入射光線は、直径19mm以上でなければならない。 (注)「CIE刊行書50(45)、国際電子用語、グループ45:照明」からの定義。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -8- 反射光は、光検出器の感応面より広くてはならずかつ当該面積の50%以上をカバーしな ければならない。計器較正中に使用した領域とできるだけ同じ領域をカバーしなければ ならない。 2.3.2. 受光器部に集光球面を使用する場合は、球面は最低127mmの直径でなければならな い。球の壁面に開けたサンプル用および入射光線用開口は、入射光線と反射光線の全体 が受け入れられる大きさでなければならない。光検出器は、入射光線または反射光線の いずれからの直射光も受けないように配置しなければならない。 2.4. 光検出器-表示計ユニットの電気的特性 表示計で読み取る光検出器の出力は、光感応面上の光度に対して線形関数でなければ ならない。ゼロ点調整および校正を容易にするための機構(電気的および/または光学的) を備えていなければならない。この機構は、計器の線形性またはスペクトル特性に影響 を与えてはならない。受光器-表示計ユニットの精度は、フルスケールの±2%、または 示度の大きさの±10%のいずれか小さい方でなければならない。 2.5. 供試品 本試験装置は、光源アームの軸と受光器の軸が反射面で交差するように、供試品を位 置させることが可能でなければならない。反射面は、供試品が第1面、第2面またはプリ ズム状の「フリップ」タイプであるかによって、供試品の反射面内またはそのいずれの 面にあってもよい。 2.6. 直接校正法 3. 手 順 3.1.1. 直接校正法においては、空気を標準試料として用いる。この方法は、受光器を直 接光源の軸上へスウィングさせて、100%のポイントで校正できるような装置に適用する (図1参照)。 3.1.2.1. 場合によっては(低反射率の表面を測定するような場合)、本方法で中間校正点 (スケールの0~100%の間)を用いることが望ましい。この場合にあっては、事前に透 過率の判明しているニュートラル・フィルターを光路に挿入し、次にメーターが該ニュ ートラル・フィルターの透過率%を示すまで較正装置を調整しなければならない。この フィルターは反射率の測定を行う前に取り除かなければならない。 3.2. 間接校正法 間接校正法は、光源と受光器の幾何学的な位置関係が固定された装置に適用される。 正しく校正し保守された反射率標準試料を用いる必要がある。この標準試料は反射率が 供試品の反射率にできるだけ近い平面鏡であることが望ましい。 3.3. 非平面(凸面)鏡の測定 非平面の(凸面の)鏡の反射率測定は、受光器ユニット中に積分球が組み込まれた装 置を用いなければならない(図2参照)。表示計装置が、反射率E%の標準鏡で目盛neを示 し、反射率が未知の鏡で目盛nxを示す場合、反射率X%は次式で与えられる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -9- ex nnEX 図1 2つの校正法の幾何学的配置を示す反射率計の例 図2 受光器内に積分球を有する反射率計の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -10- 表1 CIE1931測色標準観測者のスペクトル3刺激値(注1) (CIE刊行書50(45)(1970)から引用) λ mm x(λ) y(λ) z(λ) 380 0.0014 0.0000 0.0065 390 0.0042 0.0001 0.0201 400 0.0143 0.0004 0.0679 410 0.0435 0.0012 0.2074 420 0.1344 0.0040 0.6456 430 0.2839 0.0116 1.3856 440 0.3483 0.0230 1.7471 450 0.3362 0.0380 1.7721 460 0.2908 0.0600 1.6692 470 0.1954 0.0910 1.2876 480 0.0956 0.1390 0.8130 490 0.0320 0.2080 0.4652 500 0.0049 0.3230 0.2720 510 0.0093 0.5030 0.1582 520 0.0633 0.7100 0.0782 530 0.1655 0.8620 0.0422 540 0.2904 0.9540 0.0203 550 0.4334 0.9950 0.0087 560 0.5945 0.9950 0.0039 570 0.7621 0.9520 0.0021 580 0.9163 0.8700 0.0017 590 1.0263 0.7570 0.0011 600 1.0622 0.6310 0.0008 610 1.0026 0.5030 0.0003 620 0.8544 0.3810 0.0002 630 0.6424 0.2650 0.0000 640 0.4479 0.1750 0.0000 650 0.2335 0.1070 0.0000 660 0.1649 0.0610 0.0000 670 0.0874 0.0320 0.0000 680 0.0468 0.0170 0.0000 690 0.0227 0.0082 0.0000 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -11- 700 0.0114 0.0041 0.0000 710 0.0058 0.0021 0.0000 720 0.0029 0.0010 0.0000 730 0.0014 0.0005 0.0000 740 0.0007 0.0002(注2) 0.0000 750 0.0003 0.0001 0.0000 760 0.0002 0.0001 0.0000 770 0.0001 0.0000 0.0000 780 0.0000 0.0000 0.0000 (注1)要約表。y(λ)=V(λ)の値は小数点4桁で丸めた。 (注2)1966年に変更(3→2)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -12- 図3 球面鏡の因子に係る反射率測定装置の例 凡 例 C=受光器 D=ダイアフラム E=入光口 F=測定窓 L=レンズ M=対物窓 S=光源 (S)=積分球 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -13- 別紙2 後写鏡の反射面の曲率半径「r」を決定する方法 1. 測 定 1.1. 機 器 図1に示した「球面計」を使用する。 1.2. 測定点 1.2.1. 主曲率半径は、反射面の最大寸法方向に平行であり、かつ反射面の中心を通る平 面内に含まれる反射面の表面弧に沿って、反射面上の当該円弧の1/3、1/2、2/3の位置に できるだけ近い3つの点、及び、それに垂直な反射面の表面弧に沿って、反射面上の当該 円弧の1/3、1/2、2/3の位置にできるだけ近い3つの点について、測定するものとする。 1.2.2. 後写鏡の寸法により、1.2.1.項に規定した方向で測定値を測定することが困難な 場合にあっては、試験機関は、1.2.1.に規定した方向にできるだけ近い2つの垂直な方向 の点で測定してもよい。 2. 曲率半径(r)の計算 「r」の値(単位mm)は、次式による。 3r r rrp3 p2 p1 この場合において p1rは、第1測定点での曲率半径 p2rは、第2測定点での曲率半径 p3rは、第3測定点での曲率半径 をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -14- 図1 球面計 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添82(二輪自動車等の後写鏡の技術基準) -15- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添83(二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術基準) -1- 別添83 二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動 車及び三輪自動車であって車室(道路運送車両の保安基準第44条第3項の車室をいう。以 下同じ。)を有しないものに備える後写鏡及び後写鏡取付装置に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第81号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「後写鏡」とは、道路運送車両の保安基準第44条第3項の自動車から取り外された後 写鏡をいい、明瞭な車両後方の視界を与えるために、ハンドルバー方式のかじ取装置を 備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものに備 える装置をいう。 2.2. 「後写鏡及び後写鏡取付装置」とは、道路運送車両の保安基準第44条第4項の自動車 に取り付けられた後写鏡をいい、同条第4項及び本技術基準に定める後写鏡の自動車への 取り付けに係る基準に係る自動車の部分を含む。 3. 要件 3.1. 後写鏡及び後写鏡取付装置は、以下の要件に適合しなければならない。 3.1.1. 自動車に取付けられた後写鏡は、別添82「二輪自動車等の後写鏡の技術基準」の 規定に適合するものであること。 3.1.2. 後写鏡は、堅ろうに取り付けられていること。 3.2. 数 3.2.1. 最高速度が50km/hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、自 動車の左右両側にそれぞれ1個ずつ後写鏡を備えなければならない。ただし、最高速度が 50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、自動車の右側 に1個の後写鏡を備えればよい。 3.3. 位置 3.3.1. 後写鏡は、その反射面の中心が、車両のステアリングへッドの中心を通り自動車 の進行方向に平行な鉛直面から、水平面で測定して、280mm以上外側に取り付けられなけ ればならない。試験の際には、ハンドルは直進する位置に、後写鏡の調整装置は標準の 位置にあるものとする。 3.4. 調節 3.4.1. 後写鏡は、運転者が通常の運転位置において調節可能でなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -1- 別添84 乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車 (乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有 する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面ガラス の窓ふき器及び洗浄液噴射装置に適用する。 2. 用語 2.1. 「サイクル」とは、窓ふき器の往復動作をいう。 2.2. 「A領域」及び「B領域」とは、それぞれ、「付録「A領域」及び「B領域」の決定方法」 に規定する領域又はこれと同等の条件で作図することにより決定される領域をいう。 2.3. 「ブレード」とは、窓ふき器のうち窓ガラスの外表面に接触し、これを払しょくす る部分をいう。 2.4. 「アーム」とは、窓ふき器のうちブレードを保持する部分をいう。 2.5. 「最高速度」とは、試験自動車の諸元表記載の最高速度をkm/h単位で表した値をい う。 2.6. 「噴射性を有すること」とは、表1の左欄に掲げる洗浄液噴射装置のポンプの型に応 じ、それぞれ、同表の右欄に掲げる試験電圧又はポンプ作動力で当該洗浄液噴射装置を 作動させた場合に、ホースからの洗浄液の漏れを生じることなく、噴射された洗浄液の 大部分が前面ガラスの窓ふき器により払しょくされる部分に当たることをいう。 表1 試験電圧又はポンプ作動力 ポンプの型 試験電圧又はポンプ作動力 電気式(12V式) 12~14V 電気式(24V式) 24~28V 手動式 110~135N 足動式 400~445N 2.7. 「耐拘束性を有すること」とは、洗浄液噴射装置のすべてのノズルをふさぎ、表1 の左欄に掲げる洗浄液噴射装置のポンプの型に応じ、それぞれ、同表の右欄に掲げる試 験電圧又はポンプの作動力で当該洗浄液噴射装置を1分間に6回(1回当たり少なくとも3 秒間作動させることとする。)作動させた場合に、ホースの外れ若しくは破損又はモータ の焼損等の洗浄液噴射装置の機能を損なうような事象が発生しないことをいう。 2.8. 「低温用洗浄液」とは、メチルアルコール、イソプロピルアルコール又はエチレン グリコール等の水溶液をいう。 2.9. 「人体模型」とは、JIS D4607-1977「自動車室内寸法測定用三次元座位人体模型」 又はISO6549-1980「Road vehicles-Procedure for H-point determination」に規定す る成人男子の50パーセンタイル人体模型をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -2- 2.10. 「R点」とは、人体模型をJIS D4607-1977又はISO6549-1980に規定する着座方法 により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれに相当 する座席上に設定した設計基準点をいう。この場合において、座席は、前後に調節でき るものにあっては設計上の最後端位置、上下に調節できるものにあっては最低の位置、 座席の背もたれ部分の角度が調節できるものにあっては設計標準角度又は人体模型のト ルソライン(胴体の傾斜を表す線をいう。)が鉛直線から後方に25°の角度にできるだけ 近くなるような角度の位置、その他の調節機構を有するものにあっては設計標準位置に、 それぞれ、調節する。 2.11. 「アイポイント」とは、R点の垂直上方635mmの高さの点(以下「アイポイントの中 心」という。)を通り、かつ、車両中心面に垂直な直線上の点であって、アイポイントの 中心を中心に65mm間隔で対称に並ぶ2点をいう。 2.12. 「燃料電池システム」とは、燃料電池スタックや空気供給システムを含む発電のた めのシステムをいう。 2.13. 「燃料電池スタック」とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を 発生させる装置をいう。 3. 試験方法 3.1. 窓ふき器 3.1.1. 一般試験条件 (1) 試験場所の温度は、特に規定のない限り、常温(5℃以上40℃以下)とする。 (2) 試験を実施する順序は、3.1.3.の試験を最後に行うことを除き、特に定めない。 3.1.2. 払しょく回数試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう試験自動車の前面ガラスの外表 面を洗浄する。 (2) 本試験が終了するまで、前面ガラスの外表面全面が湿った状態となるよう散水装置 を作動させる。 (3) 試験自動車の原動機(燃料電池自動車にあっては燃料電池システム。以下「発電シ ステム」という。)を始動する。なお、試験中試験自動車の原動機の周囲の部分は、冷 却ファンにより冷却しても良い。この場合において、試験自動車の窓ふき器が電気式 のものであるときは、次に掲げる条件(燃料電池自動車にあっては、①を除く。)を満 たすこと。 ① 試験中原動機は、無負荷の状態とし、回転数は当該原動機が最高出力を発生する 時の回転数(以下「最高出力時回転数」という。)に0.3を乗じて得る回転数を超え てはならない。この場合において、試験自動車に原動機回転計が装備されていると きは、回転数の測定には当該回転計を用いてもよい。 ② 試験自動車の前照灯は、下向きの状態で点灯させる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -3- ③ 試験自動車の空調に係る装置(暖房装置、換気装置、デフロスタ等)は、当該装 置の操作装置を風量が最大となる操作位置とし、作動させる。 ④ 試験自動車に空調以外の前面ガラスのデフロスタが装備されている場合には、当 該装置の電力消費量が最大になるように作動させる。 (4) 窓ふき器を最も低い作動速度(間欠作動を除く。以下同じ。)で20分間以上予備的に 作動させた後、最も高い作動速度で窓ふき器が作動するよう操作を切替え、このとき の1分間当りの最大払しょく回数(1サイクルを1回とする。以下同じ。)を測定する。 (5) さらに、最も低い作動速度で窓ふき器が作動するよう操作装置を切替え、このとき の1分間当りの最小の払しょく回数を測定する。なお、このときの測定結果が、4.1. に規定する判定基準に適合しない場合には、当該窓ふき器において1分間当りの払しょ く回数が10回以上である間欠作動を設定できるときに限り、窓ふき器を当該間欠作動 状態として1分間当りの最小払しょく回数を測定することができる。 (6) 窓ふき器の作動を停止させ、このときの窓ふき器のブレードの位置を確認する。 3.1.3. 強制停止試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験自動車の発電システムを始動する。この場合において、試験自動車の窓ふき器 が電気式のものであるときには、次に掲げる条件(燃料電池自動車にあっては、①を 除く。)を満たすこと。 ① 試験中原動機は、無負荷の状態とし、回転数は最高出力時回転数に0.3を乗じて得 る回転数を超えてはならない。この場合において、試験自動車に原動機回転計が装 備されているときは、回転数の測定には当該回転計を用いてもよい。 ② 試験自動車の前照灯は、下向きの状態で点灯させる。 ③ 試験自動車の空調に係る装置(暖房装置、換気装置、デフロスタ等)は、当該装 置の操作装置を風量が最大となる操作位置とし、作動させる。 ④ 試験自動車に空調以外の前面ガラスのデフロスタが装備されている場合には、当 該装置の電力消費量が最大になるように作動させる。 (2) 窓ふき器を最も高い作動速度で作動させ、運転者席側のアームが初期状態の位置か ら振り切り、反転するあたりの時にアームを手でつかむ等により捕らえ、15秒間その 位置で固持する。 (3) アームを解放し、しばらく作動させた後、窓ふき器の作動を停止させ、このときの ブレードの位置を確認する。ただし、アームを固持しているときに保護装置(自動回 路保護装置、サーキットブレイカー等)が作動し、窓ふき器の作動が停止した場合に は、その解除後窓ふき器をしばらく作動させた後、窓ふき器の作動を停止させ、この ときの窓ふき器のブレードの位置を確認する。 3.1.4. 払しょく面積測定試験 次の手順に従って試験を行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -4- (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう試験自動車の前面ガラスの外表 面を洗浄した後、乾燥させる。 (2) 前面ガラスの内表面に、A領域及びB領域の輪郭を描く。 (3) 前面ガラスの外表面に、表2の左欄に掲げる成分を、それぞれ、同表の右欄に掲げる 容積比率で混合して作られた混合液を均一に塗布し、乾燥させ、又はこれと類似した 方法で前面ガラスの外表面を処理する。 表2 混合液の成分及び容積比率 混合液の成分 容積比率(%) 硬度205mgCaCO3/l以下の水 92.5 飽和食塩水 5 JIS Z8901試験用ダスト7種若しくは8種又 は表3及び表4に従った成分のダスト 2.5 表3 ダストの成分 成分 質量比率(%) SiO2 67~69 Fe2O3 3~5 Al2O3 15~17 CaO 2~4 MgO 0.5~1.5 全アルカリ 3~5 強熱減量 2~3 表4 粗いダストの粒子サイズの質量分布 粒子サイズ(μm) 質量分布率(%) 0~5 12±2 5~10 12±3 10~20 14±3 20~40 23±3 40~80 30±3 80~200 9±3 (4) 試験自動車の発電システムを始動する。この場合において、試験自動車の窓ふき器 が電気式のものであるときには、次に掲げる条件(燃料電池自動車にあっては、①を 除く。)を満たすこと。 ① 試験中原動機は、無負荷の状態とし、回転数は最高出力時回転数に0.3を乗じて得 る回転数を超えてはならない。この場合において、試験自動車に原動機回転計が装 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -5- 備されているときは、回転数の測定には当該回転計を用いてもよい。 ② 試験自動車の前照灯は、下向きの状態で点灯させる。 ③ 試験自動車の空調に係る装置(暖房装置、換気装置、デフロスタ等)は、当該装 置の操作装置を風量が最大となる操作位置とし、作動させる。 ④ 試験自動車に空調以外の前面ガラスのデフロスタが装備されている場合には、当 該装置の電力消費量が最大になるように作動させる。 (5) 窓ふき器を最も低い作動速度で10サイクルを超えない範囲で作動させる。この場合 において、前面ガラスの外表面には、固着したダストがはく離しない程度に噴霧器等 によって水を噴霧することができる。 (6) 窓ふき器が前面ガラスの外表面を払しょくしたと認められる領域であって、(2)のA 領域及びB領域それぞれの輪郭に囲まれた部分の面積を測定する。 3.1.5. 低温試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう試験自動車の前面ガラスの外表 面を洗浄した後、乾燥させる。 (2) 試験自動車を発電システムが停止した状態で環境温度-18±3℃で4時間以上放置す る。ただし、原動機の冷却水及び潤滑油(燃料電池自動車にあっては、原動機の冷却 水、冷却油又は燃料電池スタックの冷却水)の温度が-18±3℃で安定していることが 確認できた場合は、当該放置時間を短縮することができる。 (3) 試験自動車の発電システムを始動する。ただし、発電システムを作動させない状態 で試験を行ってもよく、この場合には、試験自動車の電気系に外部電力供給装置によ り電圧を印加することができる。なお、試験自動車の窓ふき器が電気式のものである ときには、次に掲げる条件(燃料電池自動車にあっては、①を除く。)を満たすこと。 ① 試験自動車の原動機を作動させる場合には、試験中原動機は、無負荷の状態とし、 回転数は最高出力時回転数に0.3を乗じて得る回転数を超えてはならない。ただし、 アイドル回転数自動調整装置の作動により、自動的に回転数が大きくなってしまう ものにあっては、この限りでない。この場合において、試験自動車に原動機回転計 が装備されているときは、回転数の測定には当該回転計を用いてもよい。 ② 試験自動車の電気系に外部電力供給装置により電圧を印加する場合には、当該電 圧は、試験自動車の原動機が①に規定する条件下で作動しているときに車載発電機 により発生する電圧を超えないこと。燃料電池自動車にあっては、通常走行時に供 給される電圧を超えないこと。 ③ 試験自動車の前照灯は、下向きの状態で点灯させる。 ④ 試験自動車の空調に係る装置(暖房装置、換気装置、デフロスタ等)は、当該装 置の操作装置を風量が最大となる操作位置とし、作動させる。 ⑤ 試験自動車に空調以外の前面ガラスのデフロスタが装備されている場合には、当 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -6- 該装置の電力消費量が最大になるように作動させる。 (4) 窓ふき器を最も高い作動速度で2分間以上作動させ、このときの作動状況を観察す る。 3.1.6. 高速走行時払しょく性能試験 次の手順に従って試験を行う。なお、本試験は、試験自動車を試験路上で走行させて 行うか、又は風洞内で行うこととする。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう試験自動車の前面ガラスの外表 面を洗浄した後、乾燥させる。 (2) 前面ガラスの内表面に、A領域の輪郭を描く。 (3) 前面ガラスの外表面(A領域が含まれればよい。)に、表2の左欄に掲げる成分を、そ れぞれ、同表の右欄に掲げる容積比率で混合して作られた混合液を均一に塗布し、乾 燥させ、又はこれと類似した方法で前面ガラスの外表面を処理する。 (4) 試験自動車を80%VMAX(最高速度に0.8を乗じて得る値をいう。ただし、120を上限と する。)±5km/hの速度で走行させ、又は風洞内に試験自動車を置き、前面ガラスにお ける相対風速を当該走行と同等とする。なお、試験自動車を走行させて試験を行う場 合は、速度の測定には車載速度計を用いてもよい。また、試験自動車の進行方向の平 均風速が5m/sを超えるときは、前面ガラスにおける相対風速が80%VMAX±5km/hとなる よう、走行速度を調節することとし、試験自動車の進行方向に対し垂直な方向の平均 風速が5m/sを超えるときは、原則として試験を行わないこととする。さらに、風洞内 に試験自動車を置いて試験を行う場合には、試験自動車の電気系に外部電力供給装置 により電圧を印加することができる。この場合において、当該電圧は、試験自動車が 80%VMAX±5km/hで走行しているとき(変速機の変速位置は80%VMAX±5km/hでの走行に 適した位置のうち最高段のものとする。)に、車載発電機により発生する電圧を超えな いこと。燃料電池自動車にあっては、試験自動車が80%VMAX±5km/hで走行していると きに、窓ふき器の電気系に供給される電圧を超えないこと。 (5) 洗浄液(水)を噴射させながら窓ふき器を最も高い作動速度で5サイクル以上作動さ せ、このとき、運転者席付近から目視により、窓ふき器の払しょく状況を観察する。 (6) 窓ふき器が前面ガラスの外表面を払しょくしたと認められる領域であって、(2)のA 領域の輪郭に囲まれた部分の面積を測定する。 3.2. 洗浄液噴射装置 3.2.1. 供試体 供試体には、実車又は洗浄液噴射装置、窓ふき器及び前面ガラスを自動車に通常取り 付けられている状態(ホース等はコイル状にまとめてもよい。)で試験台に取り付けたも のを用いる。 3.2.2. 一般試験条件 試験場所の温度は、特に規定のない限り、常温(5℃以上40℃以下)とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -7- 3.2.3. 洗浄能力試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう供試体の前面ガラスの外表面を 洗浄した後、乾燥させる。 (2) 前面ガラスの内表面上に、A領域の輪郭を描く。 (3) 前面ガラスの外表面に、表2の左欄に掲げる成分を、それぞれ、同表の右欄に掲げる 容積比率で混合して作られた混合液を均一に塗布し、乾燥させ、又はこれと類似した 方法で前面ガラスの外表面を処理する。 (4) 洗浄液(水)を噴射させながら窓ふき器を連続して10サイクルを超えない範囲で作 動させる。なお、窓ふき器の作動速度が可変式のものにあっては、最も高い作動速度 で作動させる。ただし、窓ふき器と連動して洗浄液(水)を噴射する方式のものにあ っては、途中で洗浄液(水)の噴射を停止させ、その後は最も低い作動速度で作動し てもよい。 (5) 洗浄液噴射装置及び窓ふき器により前面ガラスの外表面が洗浄かつ払しょくされた と認められる領域であって、(2)のA領域の輪郭に囲まれた部分の面積を測定する。な お、洗浄試験結果を測定するときは、アイポイント付近から明らかに洗浄されていな いと確認できる部分以外は洗浄された部分とし、窓ふき器を作動させた後の混合液の 垂れ下がりは洗浄されてないとみなさない。 3.2.4. 噴射性、耐拘束性試験 3.2.4.1. 一般規定 3.2.4.2.から3.2.4.7.までの試験は、同一の供試体について行う。 3.2.4.2. 耐拘束性試験 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度20±5℃で4時間以上放置する。 その後、耐拘束性を有することを確認し、次に噴射性を有することを確認する。 3.2.4.3. 凍結強度試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度-18±3℃で4時間以上放置 した後、当該洗浄液噴射装置を1分間に6回(1回につき少なくとも3秒間)作動させる。 (2) 当該洗浄液噴射装置内の氷が完全に溶けるまで、環境温度20±5℃で放置した後、噴 射性を有することを確認する。 3.2.4.4. 凍結・解氷繰り返し試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度-18±3℃で4時間以上放置 し、当該洗浄液噴射装置のタンク中の水をすべて凍らせる。 (2) 当該洗浄液噴射装置内の氷が完全に溶けるまで、環境温度20±5℃で放置する。 (3) (1)及び(2)に規定する凍結・解氷の手順をさらに5回繰り返した後、噴射性を有する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -8- ことを確認する。 3.2.4.5. 低温作動試験 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の低温用洗浄液を入れ、環境温度-18±3℃で4時間 以上放置した後、当該環境温度で噴射性を有することを確認する。 3.2.4.6. 高温放置試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度80±3℃で8時間以上放置す る。 (2) さらに、環境温度20±5℃で当該水の温度が安定するまで放置した後、噴射性を有す ることを確認する。 3.2.4.7. 高温作動試験 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度80±3℃(当該洗浄液噴射装置 のどの部分も原動機室にないものにあっては、60±3℃)で8時間以上放置した後、当該 環境温度で噴射性を有することを確認する。 4. 判定基準 4.1. 窓ふき器 4.1.1. 払しょく回数試験 3.1.2.の試験を行ったとき、次の基準に適合すること。 (1) 最大払しょく回数は45サイクル/分以上であり、かつ、最小払しょく回数は10サイ クル/分以上であること。 (2) 最大払しょく回数と最小払しょく回数との差は、15サイクル/分以上であること。 (3) 窓ふき器のブレードの位置が初期状態に自動的に戻ること。 4.1.2. 強制停止試験 3.1.3.の試験を行ったとき、窓ふき器が連続して作動し、かつ、作動を停止したとき に窓ふき器のブレードの位置が初期状態に自動的に戻ること。 4.1.3. 払しょく面積測定試験 3.1.4.の試験を行ったとき、窓ふき器が前面ガラスの外表面を払しょくしたと認めら れる領域は、A領域の98%以上、かつ、B領域の80%以上の部分を含むこと。 4.1.4. 低温試験 3.1.5.の試験を行ったとき、少なくとも2分間以上作動すること。 4.1.5. 高速走行時払しょく性能試験 3.1.6.の試験を行ったとき、走行中においてA領域内の洗浄液が、ブレードの浮きによ る拭き残し(払しょく時に残る洗浄液の筋を除く。)がないよう窓ふき器によって払しょ くされており、かつ、窓ふき器が前面ガラスの外表面を払しょくしたと認められる領域 は、A領域の98%以上の部分を含むこと。 4.2. 洗浄液噴射装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -9- 4.2.1. 洗浄能力試験 3.2.3.の試験を行ったとき、洗浄液噴射装置及び窓ふき器により前面ガラスの外表面 が洗浄かつ払しょくされたと認められる領域が、A領域の60%以上の部分を含むために十 分な洗浄液を、洗浄液噴射装置が供給できること。 4.2.2. 噴射性、耐拘束性試験 3.2.4.2.から3.2.4.7.までの試験を行ったとき、噴射性及び耐拘束性(3.2.4.2.の場 合に限る。)を有すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -10- 付録 「A領域」及び「B領域」の決定方法 1. 用語 1.1. 「バックアングル」とは、乗員の着座状態における胴体基準線の後傾斜角であり、 人体模型を本技術基準2.10.に準じて着座させた場合におけるトルソラインが鉛直線と なす角度又はこれに相当する設計標準角度をいう。 1.2. 「V1点」及び「V2点」とは、運転者の目の位置の分布を統計的に処理した結果を上 下2点の代表点として示したものであって、バックアングルが25°である運転者席のR点 を基準として、それぞれ、表1のとおり決められる点(以下「基準点」という。)の位置 から、表2のとおり試験自動車の運転者席のバックアングルの大きさに応じて掲げる補正 距離だけ前後、上下方向に補正されて決められる点をいう。 表1 基準点の位置 (単位:mm) R点の後方 R点の車両外側 R点の上方 V1点 68 5 665 V2点 68 5 589 表2 基準点からの補正距離 (単位:mm) バックアングル(°) 補正距離 バックアングル(°) 補正距離 前後方向 上下方向 前後方向 上下方向 5 -186 +28 23 -18 +5 6 -177 +27 24 -9 +3 7 -167 +27 25 0 0 8 -157 +27 26 +9 -3 9 -147 +26 27 +17 -5 10 -137 +25 28 +26 -8 11 -128 +24 29 +34 -11 12 -118 +23 30 +43 -14 13 -109 +22 31 +51 -18 14 -99 +21 32 +59 -21 15 -90 +20 33 +67 -24 16 -81 +18 34 +76 -28 17 -72 +17 35 +84 -32 18 -62 +15 36 +92 -35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -11- 19 -53 +13 37 +100 -39 20 -44 +11 38 +108 -43 21 -35 +9 39 +115 -48 22 -26 +7 40 +123 -52 (注)表中の補正距離の値に付された符号について、+は後方又は上方を、-は前方 又は下方を、それぞれ表す。 2. 試験自動車の状態 試験自動車の状態は、平坦な面上に置かれた空車状態(試験自動車の最低地上高を調 整できる懸架装置を装備する自動車にあっては、最低地上高が設計標準値となるよう当 該装置を調節する。)の試験自動車に、乗車人員(乗車人員の質量は、1人あたり55kgと する。)が運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものに乗車した 状態又はこれに相当する状態とする。 3. 「A領域」及び「B領域」の決定方法 3.1. 「A領域」の決定方法 車両の右側(中央を含む。)に運転者席がある場合には、「A領域」は、次の(1)から(4) に掲げる4平面によって囲まれる前面ガラス外表面上の領域(前面ガラスのうちガラス保 持部材及び装飾部材等によって遮蔽されておらず、光線が透過する部分(以下「光線透 過部分」という。)に限る。以下同じ。)とする。なお、車両の左側に運転者席がある場 合には、次の(1)から(4)において、「左」とあるのは「右」と、「右」とあるのは「左」 と読み替えるものとする。 (1) V1点及びV2点を通り、かつ、車両中心線と右方向になす角度が13°である鉛直面 (2) V1点及びV2点を通り、かつ、車両中心線と左方向になす角度が20°である鉛直面 (3) V1点を通り、かつ、水平面と上方向になす角度が3°である平面 (4) V2点を通り、かつ、水平面と下方向になす角度が1°である平面 3.2. 「B領域」の決定方法 車両の右側(中央を含む。)に運転者席がある場合には、「B領域」は、次の(1)から(4) に掲げる4平面によって囲まれる前面ガラス外表面上の領域(前面ガラスのうち光線透過 部分の外縁から25mm以内にある部分を除く。)とする。なお、車両の左側に運転者席があ る場合には、次の(1)から(4)において、「左」とあるのは「右」と、「右」とあるのは「左」 と読み替えるものとする。 (1) V1点及びV2点を通り、かつ、車両中心線と右方向になす角度が17°である鉛直面 (2) 車両中心線を含む鉛直面に対し、(1)の平面と対称な位置関係にある平面 (3) V1点を通り、かつ、水平面と上方向になす角度が7°である平面 (4) V2点を通り、かつ、水平面と下方向になす角度が5°である平面 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添84(乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準) -12- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添85(バス及びトラックの洗浄液噴射装置の技術基準) -1- 別添85 バス及びトラックの洗浄液噴射装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(次に掲げるものを除く。)の洗浄液噴射装置に適用する。 (1) 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員11人 以上の自動車を除く。) (2) 二輪自動車及び側車付二輪自動車 (3) カタピラ及びそりを有する軽自動車 (4) 大型特殊自動車 (5) 農耕作業用小型特殊自動車 (6) 最高速度20km/h未満の自動車 (7) 被牽引自動車 2. 用語 2.1. 「サイクル」とは、窓ふき器の往復動作をいう。 2.2. 「噴射性を有すること」とは、表1の左欄に掲げる洗浄液噴射装置のポンプの型に応 じ、それぞれ、同表の右欄に掲げる試験電圧又はポンプ作動力で当該洗浄液噴射装置を 作動させた場合に、ホースからの洗浄液の漏れを生じることなく、噴射された洗浄液の 大部分が前面ガラスの窓ふき器により払しょくされる部分に当たることをいう。 表1 試験電圧又はポンプの作動力 ポンプの型 試験電圧の又はポンプの作動力 電気式(12V式) 12~14V 電気式(24V式) 24~28V 手動式 110~135N 足動式 440~445N 2.3. 「耐拘束性を有すること」とは、洗浄液噴射装置のすべてのノズルをふさぎ、表1 の左欄に掲げる洗浄液噴射装置のポンプの型に応じ、それぞれ、同表の右欄に掲げる試 験電圧又はポンプ作動力で当該洗浄液噴射装置を1分間に6回(1回当たり少なくとも3秒 間作動させることとする。)作動させた場合に、ホースの外れ若しくは破損又はモータの 焼損等の洗浄液噴射装置の機能を損なうような事象が発生しないことをいう。 2.4. 「低温用洗浄液」とは、メチルアルコール、イソプロピルアルコール又はエチレン グリコール等の水溶液をいう。 2.5. 「人体模型」とは、JIS D4607-1977「自動車室内寸法測定用三次元座位人体模型」 又はISO 6549-1980「Road vehicles -Procedure for H -point determination」に規 定する成人男子の50パーセンタイル人体模型をいう。 2.6. 「R点」とは、人体模型をJIS D4607-1977又はISO 6549-1980に規定する着座方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添85(バス及びトラックの洗浄液噴射装置の技術基準) -2- により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれに相当 する座席上に設定した設計基準点をいう。この場合において、座席は、前後に調節でき るものにあっては設計上の最後端位置、上下に調節できるものにあっては最低の位置、 座席の背もたれ部分の角度が調節できるものにあっては設計標準角度又は人体模型のト ルソライン(胴体の傾斜を表す線をいう。)が鉛直線から後方に25°の角度にできるだけ 近くなるような角度の位置、その他の調節機構を有するものにあっては設計標準位置に、 それぞれ、調節する。 2.7. 「アイポイント」とは、R点の垂直上方635mmの高さの点(以下「アイポイントの中 心」という。)を通り、かつ、車両中心面に垂直な直線上の点であって、アイポイントの 中心を中心に65mm間隔で対称に並ぶ2点をいう。 3. 試験方法 次に定める規定に従って試験を行う。ただし、別添84「乗用車等の窓ふき器及び洗浄 液噴射装置の技術基準」(適用範囲に係る部分を除く。)に基づく試験を実施した洗浄液 噴射装置については、試験を省略することができる。 3.1. 供試体 供試体には、実車又は洗浄液噴射装置、窓ふき器及び前面ガラスを自動車に通常取り 付けられている状態(ホース等はコイル状にまとめてもよい。)で試験台に取り付けたも のを用いる。 3.2. 一般試験条件 試験場所の温度は、特に規定のない限り、常温(5℃以上40℃以下)とする。 3.3. 洗浄能力試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう供試体の前面ガラスの外表面を 洗浄した後、乾燥させる。 (2) 前面ガラスの外表面に、表2の左欄に掲げる成分を、それぞれ、同表の右欄に掲げる 容積比率で混合して作られた混合液を均一に塗布し、乾燥させ、又はこれと類似した 方法で前面ガラスの外表面を処理する。 (3) 洗浄液(水)を噴射させながら窓ふき器を連続して10サイクルを超えない範囲で作 動させる。なお、窓ふき器の作動速度が可変式のものにあっては、最も高速で作動さ せる。ただし、窓ふき器と連動して洗浄液(水)を噴射する方式のものにあっては、 途中で洗浄液(水)の噴射を停止させ、その後は低速で作動してもよい。 (4) 洗浄液噴射装置及び窓ふき器により前面ガラスの外表面が洗浄かつ払しょくされた と認められる部分の面積を測定する。なお、洗浄試験結果を測定するときは、アイポ イント付近から明らかに洗浄されていないと確認できる部分以外は洗浄された部分と し、窓ふき器を作動させた後の混合液の垂れ下がりは洗浄されてないとみなさない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添85(バス及びトラックの洗浄液噴射装置の技術基準) -3- 表2 混合液の成分及びその容積比率 混合液の成分 容積比率(%) 硬度205mgCaCO3/l以下の水 92.5 飽和食塩水 5 JIS Z8901試験用ダスト7種若しくは8種 又は表3及び表4に従った成分ダスト 2.5 表3 ダストの成分 成分 質量比率(%) SiO2 67~69 FeO3 3~5 Al2O3 15~17 Ca 0 2~4 MgO 0.5~1.5 全アルカリ 3~5 強熱減量 2~3 表4 粗いダストの粒子サイズの質量分布 粒子サイズ(μm) 質量分布率(%) 0~5 12±2 5~10 12±3 10~20 14±3 20~40 23±3 40~80 30±3 80~200 9±3 3.4. 噴射性、耐拘束性試験 3.4.1. 一般規定 3.4.2.から3.4.7.までの試験は、同一の供試体について行う。 3.4.2. 耐拘束性試験 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度20±5℃で4時間以上放置する。 その後、耐拘束性を有することを確認し、次に噴射性を有することを確認する。 3.4.3. 凍結強度試験 次の手順に従って試験を行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添85(バス及びトラックの洗浄液噴射装置の技術基準) -4- (1) 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度-18±5℃で4時間以上放置 した後、当該洗浄液噴射装置を1分間に6回(1回につき少なくとも3秒間)作動させる。 (2) 当該洗浄液噴射装置内の氷が完全に溶けるまで、環境温度20±5℃で放置した後、噴 射性を有することを確認する。 3.4.4. 凍結・解氷繰り返し試験 次の手順に従って試験を行う。 (1) 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度-18±3℃で4時間以上放置 し、当該洗浄液噴射装置のタンク中の水をすべて凍らせる。 (2) 当該洗浄液噴射装置内の氷が完全に溶けるまで、環境温度20±5℃で放置する。 (3) (1)及び(2)に規定する凍結・解氷の手順をさらに5回繰り返した後、噴射性を有する ことを確認する。 3.4.5. 低温作動試験 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の低温用洗浄液を入れ、環境温度-18±3℃で4時間 以上放置した後、当該環境温度で噴射性を有することを確認する。 3.4.6. 高温放置試験 (1) 次の手順に従って試験を行う。 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度80±3℃で8時間以上放置す る。 (2) さらに、環境温度20±5℃で当該水の温度が安定するまで放置した後、噴射性を有す ることを確認する。 3.4.7. 高温作動試験 洗浄液噴射装置のタンクに規定量の水を入れ、環境温度80±3℃(当該洗浄液噴射装置 のどの部分も原動機室内にないものにあっては、60±3℃)で8時間以上放置した後、当 該環境温度で噴射性を有することを確認する。 4. 判定基準 4.1. 洗浄能力試験 3.3.の試験を行ったとき、洗浄液噴射装置及び窓ふき器により前面ガラスの外表面が 洗浄かつ払しょくされたと認められる領域が、窓ふき器により払しょくされる領域の 75%を占めるために十分な洗浄液を、洗浄液噴射装置が供給できること。 4.2. 噴射性、耐拘束性試験 3.4.2.から3.4.7.までの試験を行ったとき、噴射性及び耐拘束性(3.4.2.の場合に限 る。)を有すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -1- 別添86 デフロスタの技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車 (乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有 する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)のデフロスタ に適用する。 2. 用語 2.1. 「デフロスト」とは、前面視界を確保するためガラス外表面を覆っている霜若しく は氷をデフロスタ(保安基準第45条第2項のデフロスタをいい、窓拭き器凍結防止機器を 含まないものとする。以下同じ。)により除去し、若しくは前面ガラス用窓ふき器が除去 することができる程度に溶解すること又は当該霜若しくは氷を前面ガラス用窓ふき器に より除去することをいう。 2.2. 「デフロストされた領域」とは、デフロスタにより外表面が乾燥し、又は外表面を 覆っている霜若しくは氷が前面ガラス用窓ふき器により除去することができる程度に溶 解したガラス面及び当該霜又は氷が前面ガラス用窓ふき器により除去されたガラス面の 領域をいう。 2.3. 「ミスト」とは、空気中の水分がガラス内表面上で凝結することにより生じるガラ ス内表面上の微小な水滴の膜をいう。 2.4. 「デミスト」とは、前方視界を確保するためガラス内表面を覆っているミストをデ フロスタにより除去することをいう。 2.5. 「デミストされた領域」とは、デフロスタによりデミストされたガラス面の領域を いう。 2.6. 「A領域」及び「B領域」とは、それぞれ、別添84「乗用車等の窓ふき器及び洗浄液 噴射装置の技術基準」付録「A領域」及び「B領域」の決定方法に従って決定される前面 ガラス外表面上の領域又はこれと同等の条件で作図することにより決定される領域をい う。 2.7. 「人体模型」とは、JIS D4607-1977「自動車室内寸法測定用三次元座位人体模型」 又はISO6549-1980「Road vehicles-Procedure for H-point determination」に規定す る成人男子の50パーセンタイル人体模型をいう。 2.8. 「R点」とは、人体模型をJIS D4607-1977又はISO 6549-1980に規定する着座方法 により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれに相当 する座席上に設定した設計標準点をいう。この場合において、座席は、前後に調節でき るものにあっては設計上の最後端位置、上下に調節できるものにあっては最低の位置、 座席の背もたれ部分の角度が調節できるものにあっては設計標準角度又は人体模型のト ルソライン(胴体の傾斜を表す線をいう。)が鉛直線から後方に25度の角度にできるだけ 近くなるような角度の位置、その他の調節機構を有するものにあつては設計標準位置に、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -2- それぞれ、調節する。 2.9. 「燃料電池システム」とは、燃料電池スタックや空気供給システムを含む発電のた めのシステムをいう。 2.10. 「燃料電池スタック」とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を 発生させる装置をいう。 3. 試験方法 3.1. デフロスタ性能試験 3.1.1. 一般試験条件 (1) 試験は、車両を完全に収納することができる十分な広さを有し、室内温度(試験自 動車が発する熱の影響を受けない位置で測定することとする。)が-8±2℃に保持され た低温試験室で行う。ただし、当該温度以下に保持された室内で試験を行ってもよい。 (2) 試験中試験自動車のブロアモータ入力端子には、外部電力供給装置により電圧を印 加することができる。この場合において、当該電圧は、ブロアモータ入力端子で公称 電圧に1.2を乗じて得る電圧を超えてはならない。 (3) 試験中前面ガラス外表面を覆っている霜又は氷がデフロスタにより溶解した場合に は、これらを除去することを目的として前面ガラス用窓ふき器を利用してもよい。 3.1.2. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、デフロスタの外気導入口及び排気口を除き、開閉することができる 装置(エンジンフード、とびら、窓、トランク、サンルーフ、キャンバストップ、サ イドベント等)をすべて閉じた状態とする。ただし、運転者席及びこれと並列の座席 の側面ガラスのうち2箇所は、それぞれの解放した部分の高さの合計値の上限を25mm として、解放することができる。 (2) 試験自動車に空調によるデフロスタが装備されている場合には次に掲げる操作位置 とする。 ① デフロスタモード ② 外気導入又は内気循環モード ③ 温度最大 ④ 風量最大 (3) 空調以外のデフロスタが装備されている場合は、製作者等の推奨する操作位置とす る。 3.1.3. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう試験自動車の前面ガラスの外表 面を洗浄した後、乾燥させる。 (2) 前面ガラスの内表面に、A領域、A領域を車両中心面に対し左右対称に置き換えた前 面ガラス外表面上の領域及びB領域の輪郭を描く。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -3- (3) 試験自動車を原動機(燃料電池自動車にあっては燃料電池システム。以下「発電シ ステム」という。)が停止した状態で-8±2℃の温度に保持された低温試験室内に10 時間以上放置する。ただし、原動機の冷却水及び潤滑油(燃料電池自動車にあっては、 原動機の冷却水、冷却油又は燃料電池スタックの冷却水)の温度が-8±2℃で安定し ていることが確認できた場合は、当該放置時間を短縮することができる。 (4) 作動圧が350±20kPaであるウォータスプレーガンを用い、単位面積当たりの氷の質 量が44mg/cm2である均一な薄い氷膜を前面ガラス外表面上全体につくる。この場合に おいて、ウォータスプレーガンのスプレーノズルは流量が最大となるように調節し、 前面ガラス外表面から200~250mm程度離れた位置から水を噴霧することとする。なお、 本試験に使用するウォータスプレーガンは、直径1.7mmのスプレーノズルを有し、単位 時間当たりの水の噴霧量が0.395l/minであり、かつ、ガラス面から200mm程度離れた位 置から水を噴霧したときに当該ガラス面上に作られる噴霧パターンの幅が300mm程度 となるもの又はこれと同等の性能を有するものとする。 (5) 試験自動車を再び発電システムが停止した状態で-8±2℃の温度に保持された低温 試験室内に30~40分の間置く。 (6) 1人又は2人の試験員が試験自動車に乗車し、原動機(無負荷の状態とする。)を始動 する。ただし、原動機の始動は外部から電圧を印加して行ってもよい。燃料電池自動 車にあっては、燃料電池システムを始動するか、又は燃料電池システムを作動させな い状態で試験を行う場合には、外部からデフロスタの熱源の電気系に通常走行時に供 給される電圧を超えない電圧を印加して行う。なお、このときの試験自動車の前面ガ ラスの下端部から前方300mm程度離れ、かつ、前面ガラスのほぼ中央の高さにある位置 における試験室内の冷却風速は2.2m/s未満であること。 (7) 原動機を始動してから5分経過した後は、原動機の回転数は当該原動機が最高出力を 発生する時の回転数(以下「最高出力時回転数」という。)に0.5を乗じて得る回転数 を超えてはならない(燃料電池自動車にあっては、本規定を適用しない。)。この場合 において、試験自動車に原動機回転計が装備されているときは、回転数の測定は当該 回転計を用いてもよい。 (8) (6)により、発電システムを始動又は電圧の印加の開始(以下「発電システムの始動 等」という。)をしてから20分後、25分後及び40分後に、それぞれ、前面ガラスのデフ ロストされた領域の輪郭を前面ガラス内表面上に描く。なお、発電システムの始動等 をしてから40分以内にB領域のすべての部分がデフロストされた場合には、その時点で 試験を終了してもよい。 (9) 試験終了後、(8)で描いたデフロストされた領域であつて、(2)のA領域、A領域を車 両中心面に対し左右対称に置き換えた前面ガラス外表面上の領域及びB領域それぞれ の輪郭に囲まれた部分の面積を測定する。 3.2. デミスト性能試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -4- 3.2.1. 一般試験条件 (1) 試験は、車両を完全に収納することができる十分な広さを有し、室内温度(試験自 動車が発する熱の影響を受けない位置で測定することとする。)が-3±2℃に保持され た低温試験室で行う。ただし、当該温度以下に保持された室内で試験を行ってもよい。 (2) 試験中試験自動車のブロアモータ入力端子には、外部電力供給装置により電圧を印 加することができる。この場合において、当該電圧は、ブロアモータ入力端子で公称 電圧に1.2を乗じて得る電圧を超えてはならない。 3.2.2. 試験自動車の状態 (1) 試験自動車は、デフロスタの外気導入口及び排気口を除き、開閉することができる 装置(エンジンフード、とびら、窓、トランク、サンルーフ、キャンバストップ、サ イドベント等)をすべて閉じた状態とする。ただし、運転者及びこれと並列の座席の 側面ガラスのうち2箇所は、それぞれの開放した部分の高さの合計値の上限を25mmとし て、開放することができる。 (2) 試験自動車に空調によるデフロスタが装備されている場合には次に掲げる操作位置 とする。 ① デフロスタモード ② 外気導入又は内気循環モード ③ 温度最大 ④ 風量最大 ⑤ エアコンディッショナ停止。ただし、デフロスタモードとした場合、これと連動 してエアコンディッショナが作動するときを除く。 (3) 空調以外のデフロスタが装備されている場合は、製作者等の推奨する操作位置とす る。 3.2.3. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 試験を実施する前に油脂、異物等の付着がないよう試験自動車の前面ガラスの内表 面を洗浄した後、乾燥させる。 (2) 前面ガラスの外表面に、A領域及びB領域の輪郭を描く。 (3) 試験自動車を発電システムが停止した状態で、原動機の冷却水及び潤滑油(燃料電 池自動車にあっては、原動機の冷却水、冷却油又は燃料電池スタックの冷却水)の温 度が-3±2℃で安定するまで同温度に保持された低温試験室内に放置する。 (4) 「付録蒸気発生器」に規定する蒸気発生器(以下「蒸気発生器」という。)を、その 蒸気発生口の位置が、車両中心面上において運転者席のR点からの高さが580±80mmで あり、かつ、設計標準角度に調節された運転者席のシートバックの後端からの距離が 後方200mm以下となるよう設置する。なお、3列以上の座席を有する自動車にあっては、 さらに1つの蒸気発生器(「以下「補助蒸気発生器」という。)を、その蒸気発生口の位 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -5- 置が、車両中心面上において運転者席のR点からの高さが580±80mmであり、かつ、3 列目の外側座席の中心よりも前方となるよう設置することができる。ただし、試験自 動車の構造上このように蒸気発生器又は補助蒸気発生器を設置することが不可能な場 合には、それぞれ、設置位置を上記設置位置に最も近い位置とすればよい。 (5) 蒸気発生器から単位時間当たりの蒸気発生量が{(70±5)×(乗車定員)}g/hとな るよう蒸気を発生させる。なお、補助蒸気発生器を使用する場合には、補助蒸気発生 器以外の蒸気発生器(以下「蒸気発生器」という。)からの単位時間当たりの蒸気発生 量は{(70±5)×(乗車定員-3列目以降の座席の乗員定数)}g/hとし、補助蒸気発生 器からの単位時間当たりの蒸気発生量は{(70±5)×(3列目以降の座席の乗車定員)} g/hとする。 (6) 5分間蒸気を発生した後、1人又は2人の試験員が試験自動車に乗車する、なお、この 後の蒸気発生器からの単位時間当たりの蒸気発生量は{(70±5)×(乗車定員-試験 員数)}g/hとし、また、補助蒸気発生器を使用する場合には、主蒸気発生器からの単 位時間当たりの蒸気発生量は{(70±5)×(乗車定員-3列目以降の座席の乗車定員- 試験員数)}g/hとし、補助蒸気発生器からの単位時間当たりの蒸気発生量は{(70±5) ×(3列目以降の座席の乗車定員)}g/hとする。 (7) 試験員が乗車してから1分経過した後、原動機を始動する。ただし、原動機の始動は 外部から電圧を印加して行ってもよい。燃料電池自動車にあっては、燃料電池システ ムを始動するか、又は燃料電池システムを作動させない状態で試験を行う場合には、 外部からデフロスタの熱源の電気系に通常走行時に供給される電圧を超えない電圧を 印加して行う。なお、このときの試験自動車の前面ガラスの下端部から前方300mm程度 離れ、かつ、前面ガラスのほぼ中央の高さにある位置における試験室内の冷却風速は 2.2m/s未満であること。 (8) 試験中原動機は、無負荷の状態とし、回転数は最高出力時回転に0.5を乗じて得る回 転数を超えてはならない。(燃料電池自動車にあっては、本規定を適用しない。)この 場合において、試験自動車に原動機回転計が装備されているときは、回転数の測定に は当該回転計を用いてもよい。 (9) (7)により、発電システムの始動等をしてから10分後に前面ガラスのデミストされた 領域の輪郭を前面ガラス表面上に描く。なお、発電システムの始動等をしてから10分 以内にB領域のすべての部分がデミストされた場合には、その時点で試験を終了しても よい。 (10) 試験終了後、(9)で描いたデミストされた領域であって、(2)のA領域及びB領域それ ぞれの輪郭に囲まれた部分の面積を測定する。 4. 判定基準等 4.1. 3.1.の試験を行ったとき、デフロストされた領域は、次の基準に適合すること。 (1) 試験自動車の発電システムの始動等をしてから20分後のデフロストされた領域は、A 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -6- 領域の80%以上を含むこと。 (2) 試験自動車の発電システムの始動等をしてから25分後のデフロストされた領域は、A 領域を車両中心面に対し、左右対称に置き換えた前面ガラスの領域の80%以上の部分 を含むこと。 (3) 試験自動車の発電システムの始動等をしてから40分後のデフロストされた領域は、B 領域の95%以上の部分を含むこと。 4.2. 3.2.の試験を行ったとき、デミストされた領域は、次の基準に適合すること。 (1) 試験自動車の発電システムの始動等をしてから10分後のデミストされた領域は、A 領域の90%以上の部分を含むこと。 (2) 試験自動車の発電システムの始動等をしてから10分後のデミストされた領域は、B 領域の80%以上の部分を含むこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添86(デフロスタの技術基準) -7- 付録 蒸気発生器 3.2.のデミスト性能試験に用いる蒸気発生器は、次の構造・性能要件を満たすものであ ること。 (1) 蒸気発生器の構造は、次の図に示すものに類似したものであること。 (2) 蒸気発生器中の水が沸騰したときの熱損失は、-3±2℃の温度条件下において、75W 以下であること。 (3) 容量は、2l以上であること。 (4) 遠心送風機の送風能力は、静圧50Paの条件下において、0.05~0.10m3/mmであること。 (5) 蒸気発生器上面に直径6.0~6.5mmの蒸気吐き出し口を6箇所備えていること。 (6) 1.5l以上の水が入っているときに、単位時間当たり{(70±5)×(定員数)}gの量 の蒸気を安定して発生させる能力を有すること。 図 蒸気発生器の概要 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添87(サンバイザの衝撃吸収の技術基準) -1- 別添87 サンバイザの衝撃吸収の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕用小型 特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)の車室内に備える太陽光線の直射 による運転者の眩惑を防止するための装置(以下「サンバイザ」という。)に適用する。 2. 試験方法 2.1. サンバイザ本体に、手掌面で力を加えて、接触感の程度を調べる。 2.2. 実車取付状態のサンバイザに対して、直径165mmの球状剛体頭部模型が、あらゆる方 向より静的に接触する部分を測定する。 2.3. 2.2.の方法で静的に接触するサンバイザ構成材料のうち、硬いものの角の半径を測 定する。 3. 判定基準 3.1. サンバイザ本体は衝撃を吸収する材料で作られているか、または被われており、2.1. に示す方法で試験したとき、内部の硬い構造物に局部的な接触感がない構造とする。 3.2. 2.3.の測定値は3.2mm以上とする。 ただし、取り付けのための基盤部の角の半径は、板厚の15%あればよいものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.8.25】 別添88(速度計の技術基準) -1- 別添88 速度計の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、自動車に備える速度計に適用する。 なお、本技術基準は、協定規則第39号と調和したものである。 2. 定義 2.1. 「通常装着するタイヤ」とは、自動車製作者により当該自動車に設定されたタイヤ の型式をいう。なお、スノータイヤは、通常装着するタイヤとみなさないものとする。 2.2. 「通常走行時のタイヤ空気圧」とは、自動車製作者により指定された冷間時のタイ ヤ空気圧に20kPaを加えたものをいう。 2.3. 「速度計」とは、保安基準第46条の速度計をいい、速度表示部及び速度検出部から 構成される。 2.3.1. 「速度計の速度表示部」とは、速度計のうち、運転者に対し走行時における自動 車の速度を表示するための装置をいう。 2.3.2. 「速度計の速度検出部」とは、速度計の速度表示部に表示する自動車の速度を検 出し、速度計の速度表示部に速度に係る情報を伝達するための装置をいう。 2.4. 「非積載状態」とは、燃料、冷却水、潤滑油、工具及びスペアタイヤ(自動車製作 者により標準で設定されている場合)を含み、体重75kgの運転者を乗車させた走行状態 にあることをいう。なお、運転者以外の乗員、選択仕様の附属品及び荷物は乗車又は搭 載されていないものとする。 3. 要件 3.1. 速度計の表示は、運転者の直接視界内にあり、昼間及び夜間(昼間のみ運行する自 動車にあっては昼間)において明瞭に判読できるものでなければならない。速度の指示 範囲は、当該自動車に対して自動車製作者が定める最高速度を包含するものであるもの とする。 3.1.1. 速度計の目盛標識は、1、2、5又は10km/hのいずれかであるものとする。 3.1.2. 速度計の数値標識は、次の要件に適合しなければならない。 3.1.2.1. 数値標識の最高値が200km/h以下の速度計にあっては、20km/h以下の間隔で表示 すること。 3.1.2.2. 数値標識の最高値が200km/hを超える速度計にあっては、30km/h以下の間隔で表 示すること。 3.1.2.3. 速度計の数値標識の間隔は一定でなくてもよい。 3.2. 速度計の精度は、次の方法により試験を行うものとする。 3.2.1. 自動車には、通常装着するタイヤの型式のうちいずれか1つを装着する。試験は、 自動車製作者が指定する速度計の型式毎に行うものとする。 3.2.2. 試験は、非積載状態の自動車で実施するものとする。ただし、測定のために必要 な重量の増加があってもよいものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.8.25】 別添88(速度計の技術基準) -2- 3.2.3. 速度計の速度表示部の温度は、23±5℃であること。 3.2.4. 試験中、タイヤは2.2.で定めた「通常走行時のタイヤ空気圧」に調整されること。 3.2.5. 自動車は、次の速度で試験を行うものとする。 自動車製作者により指定された 最高速度(Vmax) (km/h) 試験速度(km/h) Vmax≦45 45<Vmax≦100 100<Vmax≦150 150<Vmax Vmaxの80% 40及びVmaxの80%(Vmaxの80%≧55の場合) 40,80及びVmaxの80%(Vmaxの80%≧100の場合) 40,80及び120 3.2.6. 自動車の走行時の速度を測定するために使用する試験機器の精度は、±0.5%以内 であること。 3.2.6.1. 試験路の表面は、平坦で、かつ、乾燥しており、充分な粘着性を有するもので あること。 3.2.6.2. ローラーダイナモメータを用いて試験する場合、ローラの直径は少なくとも 0.4mとする。 3.3. 速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならないものとする。 3.2.5.の試験速度及び試験速度間において、速度計の指度V1は、自動車の走行時の速 度V2の間において次の関係式に適合しなければならない。 0≦V1-V2≦V2/10+4 V1:速度計の指度(km/h) V2:自動車の走行時の速度(km/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -1- 別添89 運行記録計の技術基準 [適用範囲] この技術基準は、次の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第99条の自動 車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える運行記録計に適用する。 (1) 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量 が5t以上のもの (2) 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 第Ⅰ編 アナログ式運行記録計の技術基準 1. 一般規定 1.1. 主要部の寸法及び各部の取付け状態が構造図面と同一であること。 1.2. 各記録装置、外箱、塗装、めっき及び形状などに傷、さび、ひずみその他の欠点が ないこと。 2. 機能 2.1. 構成 運行記録計は、時刻との関連において瞬間速度及び走行距離を記録することのできる 記録装置並びに施錠装置等から構成されること。 2.2. 作動 2.2.1. 運行記録計を自動車の取り付けた状態と同様に接続した状態で、作動部は摩擦が 少なく、作動は円滑であり、かつ、速度計(保安基準第46条に規定するもの。)の機能を 損なわないものであること。 2.2.2. 記録装置作動用のケーブルは十分な強度を有し、作動部の始動トルクは、既存の ケーブルを使用するものにあっては、駆動用ケーブルを1m接続した状態で測定した場合 に、4.9×10-3N・m以下であること。 2.3. 気密 運行記録計は、防水及び防塵のための十分な措置がされていること。 2.4. 記録装置 2.4.1. 記録装置は、時刻との関連において瞬間速度及び走行距離を同一の記録紙に明瞭 に記録できるものであること。 2.4.2. 記録紙の送り速度は、30km/hの瞬間速度記録部において8mm/h以上であること。た だし、1分間の送りにつき1本以上の解像ができる場合においては、この限りでない。 2.4.3. 瞬間速度の記録装置は、自動車の通常の走行状態における瞬間速度をもれなく記 録するものであり、瞬間速度の記録範囲は少なくとも30km/hから90km/hを含むものであ ること。 2.4.4. 瞬間速度の記録装置は、10km/hの速度について1.5mm以上の長さの記録がされるも のであること。 2.5. 記録紙 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -2- 2.5.1. 記録紙は記録装置への取り付け、取り外しが容易であり、かつ、1年間の保存中に 記録を損なわれないものであること。 2.5.2. 温度が23±2℃の場合において、湿度が95%以上で2時間放置した時と、湿度が50 ±2%で2時間放置した時の記録紙の伸び率又は縮み率は1%以内であること。 2.6. 施錠装置 施錠装置は機能が良好であり、各記録装置が確実に施錠されるものであること。 3. 強度及び耐久性 3.1. 耐振性 運行記録計は堅ろうで、ひん繁な使用に耐えるものであり、運行記録計を振動試験装 置の取付台に45°後方に傾けた状態で取り付けて作動させ、駆動軸に最高目盛の約80% の速度に相当する回転を与え、振動数33.3Hz、全振幅2mmの振動を次の各号に掲げる時間 連続して加えた後においても、破損又は亀裂を生ずることなく、かつ、各記録装置は4. に規定する精度を保持するものであること。ただし、取付角度が限定されているものに ついては、その角度に取り付けて試験を行う。 (1) 上下方向について4時間 (2) 前後方向について2時間 (3) 左右方向について2時間 3.2. 非共振性 運行記録計を前項と同じ状態で振動試験装置に取り付け、全振幅0.4mm、振動数8.3~ 50.0Hzの範囲で振動を加えた場合において共振を起こさないこと。 3.3. 耐熱性 作動部は-15~60℃までの温度変化に対して故障を生ずることなく、かつ、記録の変 化は表-1に適合しなければならない。 表-1 記録の種類 運行記録計の記録の変化 瞬間速度記録 60km/hについて6km/h以内 運行距離記録 100kmについて1km以内 運行時間記録 運行時間24時間につき3分以内 4. 精度 4.1. 瞬間速度記録装置の精度 記録の精度は常温常湿において、標準速度計の駆動軸を表-2の左欄に示す速度に相当 する回転速度で駆動させたとき、それぞれの同表右欄に示す許容差内になければならな い。ただし、最高目盛についての試験は実施しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -3- 表-2 標準速度計の指定(km/h) 運行記録計の記録許容差(km/h) 40 ±3.0 60 ±3.0 80 ±3.5 100 ±4.5 4.2. 運行距離計指示装置(距離計)及び記録装置の精度 電動機により駆動軸を駆動し、運行距離100km相当の回転に達したとき、運行距離計指 示装置(距離計)及び記録装置の精度は運行距離100kmについて±2km/h以内であり、距 離の記録は基準運行記録線に対して著しいずれがないこと。 4.3. 運行時間指示装置(時計)及び記録装置の精度 運行時間指示装置(時計)及び記録装置の精度試験は、原則として記録される時間の 最大において行うこととし、この場合、運行時間の表示又は記録装置の記録誤差は、運 行時間24時間について±5分以内、24時間を超えてn日連続して記録するものについては、 ±{5+2(n-1)}分以内であること。 4.4. 耐振精度 3.1.の試験を実施した後において試験前に対する指示及び記録の変化は表-3に適合 しなければならない。 表-3 指示又は記録の種類 運行記録計の指示又は記録の変化 速度計指示 最高目盛の3%以内 瞬間速度記録 最高目盛の3%以内 運行距離指示及び記録 100kmについて1km以内 運行時間指示及び記録 運行時間24時間について3分以内 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -4- 第Ⅱ編 ディジタル式運行記録計の技術基準 1. 用語 1.1. 「本編におけるディジタル式運行記録計」とは、運行データ等を電磁的方法により 記録することのできる装置であって、以下から構成されるものをいう。 (1) 車載装置 (2) 記録媒体 (3) 解析ソフトウェア、読取装置、解析装置、電子ファイル保存装置及び印刷装置(以 下これら全体を「解析システム」という。) 1.2. 「走行センサ」とは、速度を検知する機器をいう。 1.3. 「記録媒体」とは、時刻、速度及び2時刻間における走行距離に関するデータ(以下 「運行データ」という。)及び運行データに付随するデータ(以下「運行データ等」とい う。)を電磁的方法により記録し、及び保持する部品をいう。 1.4. 「カートリッジ式記録媒体」とは、1.3.の記録媒体のうち、制御機能として時刻を 発信する機能及び運行データ等を記録する機能を有するものをいう。 1.5. 「車載装置」とは、運行データ等を電気信号として記録媒体に伝達するための装置 をいう。 1.6. 「車上印刷機器」とは、車載装置又はカートリッジ式記録媒体の一部を構成する機 器であって、その機能として印刷機能を有するものをいう。 1.7. 「3要素解析ソフトウェア」とは、記録媒体に記録されている運行データについて表 示、印刷等の必要な処理を行うソフトウェアをいう。 1.8. 「共通出力端子用ソフトウェア」とは、緊急時等において運行データを出力するこ とを目的として車載装置に設ける出力端子(以下「共通出力端子」という。)を通じて、 当該運行データについて表示、印刷等の必要な処理を行うソフトウェアをいう。 1.9. 「照合ソフトウェア」とは、共通出力端子を通じて、運行データの一部から無作為 に抽出されたデータ(以下「照合データ」という。)について表示、印刷等の必要な処理 を行うソフトウェアをいう。 1.10. 「解析ソフトウェア」とは、運行データ等について表示、印刷等の必要な処理を行 うためのソフトウェアであり、3要素解析ソフトウェア及び共通出力端子用ソフトウェア をいう。 1.11. 「読取装置」とは、1.12.の解析装置と接続することにより、記録媒体に保持され た運行データ等を電気信号として読み出し、また、当該記録媒体を初期化する装置をい う。 1.12. 「解析装置」とは、読取装置により読み取った運行データ等を3要素解析ソフトウ ェアを用いることにより表示、印刷等の必要な処理を行うための装置をいう。 1.13. 「電子ファイル保存装置」とは、3要素解析ソフトウェアを用いて必要な運行デー タ等を保存することができる装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -5- 2. 一般規定 2.1. 構造等 2.1.1. 運行記録計の主要部の寸法及び各部の取付寸法は、構造図面と同一であること。 2.1.2. 運行記録計を構成する各装置は、堅ろうで頻繁な使用に耐えるものであること。 2.1.3. 車室外に装着される車載装置は、防水及び防塵のための十分な措置がされている こと。 2.1.4. 機械的作動部を有する運行記録計にあっては、その作動部は、当該運行記録計を 自動車に取り付けた状態で、摩擦が少なく、作動は円滑であり、かつ、保安基準第46条 に規定する速度計の機能を損なわないものであること。 2.2. 車載装置及び記録媒体 2.2.1. 車載装置には、単位走行距離当たりの入力パルス数又はその略式記号が明記して あること。また、運行記録計の取扱説明書には入力パルス信号の仕様又は接続可能な走 行センサの型式名の一覧が明記してあること。 2.2.2. 記録媒体は、運行データを連続して記録するための電磁的領域(以下「記録用領 域」という。)を有すること。 2.2.3. 記録媒体には、次の事項を明記すること。 (1) 型式指定番号(道路運送車両法第75条の3第1項の規定により指定を受けたもの(以 下「指定装置」という。)に限る。) (2) 連続記録可能時間又は日数 (3) 取付可能な車載装置の型式名又はその略記号 (4) 取扱上の注意事項 2.2.4. 車載装置(記録媒体としてカートリッジ式記録媒体を用いるものを除く。)は、当 該車載装置において時刻の変更を行った場合には、当該変更の履歴を記録媒体に記録す る構造のものであること。 2.2.5. カートリッジ式記録媒体は、時刻の変更に関し、次の各号のいずれかを満たすも のであること。 (1) 時刻の変更が解析装置を介してのみ可能な構造であること (2) 時刻の変更を行った場合、当該変更の履歴を記録媒体に記録する構造であること 2.3. 車載装置(記録媒体としてカートリッジ式記録媒体を用いるものを除く。)又はカー トリッジ式記録媒体(以下2.3.1.から2.3.6.において「車載装置等」という。)は、以下 の要件を満たすこと。 2.3.1. 外箱には、外箱を開けたことが後で確認できるようにするため、封印を行うか、 又は再貼付のできないシール等の貼付を行うこと。この場合において、封印、シール等 は、当該車載装置等を取り付けた車両が通常使用される状態においてその目的を損なわ ないこと。 2.3.2. 記録媒体に記録されている場合に点灯し、かつ、記録媒体の記録領域がなくなっ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -6- たときに消灯する緑色の信号灯(以下「記録確認灯」という。)を運転手の見やすい位置 に備えること。 2.3.3. 記録媒体への記録時間が記録可能時間から1時間を減じた時間に達したときに点 滅し、かつ、記録可能時間を経過する直前に点灯する赤色の信号灯(以下「記録警告灯」 という。)を運転者の見やすい位置に備えること。 2.3.4. 車両に取り付けた際に使用に支障のない位置に共通出力端子を備えること。この 場合において、共通出力端子は、別紙1の仕様に準じたものであり、かつ、その機能に支 障のない素材及び構造であること。 2.3.5. 車上印刷機器を有する車載装置等は、当該車載装置等が共通出力端子を用いる運 行データ改ざん防止対策を必要としない場合には、2.3.4.の共通出力端子及び共通出力 端子用ソフトウェアを備えることを要しない。この場合において、当該車載装置等は、 車載装置等に記録されている運行データについての24時間分の記録図表及び 2.5.2.7.1.(1)から(7)の項目を含む一覧表を別紙3の形式に準じた形式で印刷すること ができること。また、記録図表中最高速度を記録した時刻及び10分以上停止した後発進 した時刻にはマークを付すこと。 2.3.6. 記録媒体に記録された運行データの書換え及び消去は、運行データの保存処理を 行った後以外の場合にはできないものであること。 2.4. 記録媒体への記録 2.4.1. 運行記録計は、次の項目を記録媒体に正確に記録できるものであること。 (1) 時刻 (2) (1)の時刻における瞬間速度 (3) (1)の時刻における走行距離 (4) 記録開始年月日 (5) 車両番号又は車両特定のための識別符号(ID) 2.4.2. 記録媒体への瞬間速度及び走行距離の記録は、0.5秒以内ごとに行われること。ま た、瞬間速度の記録の分解能は2.5km/h以下、走行距離の記録の分解能は0.1km以下であ ること。 2.4.3. 記録媒体へ記録される瞬間速度の記録範囲は、30km/hから90km/hまでの範囲を含 むこと。 2.4.4. 記録可能時間は、24時間以上であり、想定しうるすべての走行形態において一定 であること。 2.4.5. 次の状態により自動車を走行した場合には、警告灯、ブザー等により通報するこ と。この場合において通報は、運転者が容易に確認できるものであること。ただし、警 告灯により通報を行う場合においては、2.3.3.に規定する記録警告灯と兼用することが できる。 (1) 車載装置に記録媒体が挿入されていない状態 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -7- (2) 車載装置に挿入されている記録媒体が記録可能となっていない状態 (3) 記録媒体の記録可能時間を超えて走行する等により、車載装置に挿入されている記 録媒体が記録不可能となっている状態 2.4.6. 車載装置及び記録媒体は、通常の電磁気雑音等によって記録媒体に記録されてい るデータが消滅し及び変更されない構造となっていること。また、記録するために必要 な電源が切れた場合等においても、切れる瞬間までに得られた情報は、消滅し又は変更 されずに残る構造となっていること。 2.4.7. 車載装置は、記録媒体の挿入及び取外しが容易であり、かつ、頻繁な挿入及び取 外しに対しても十分な強度を有すること。 2.5. 解析ソフトウェア 2.5.1. 解析ソフトウェアについては、運行記録計の取扱説明書に動作可能となるオペレ ーティング・システム名を記載すること。 2.5.2. 3要素解析ソフトウェアは、次の仕様を満たすこと。 2.5.2.1. 個人別のID、パスワード等による利用者登録、管理及び確認のための機能を設 けること。 2.5.2.2. 専用の解析装置又は汎用電子計算機を用い、読取装置を通じて記録媒体の記録 用領域に記録された運行データ等を正確に読み取って表示することができること。 2.5.2.3. 2.5.2.2.において読み取った運行データ等及び次の各号について電子ファイル 保存装置に正確に保存できること。 (1) 保存日時及び保存作業実施者 (2) 記録開始年月日及び運行日数 (3) 運転者名 (4) 車両番号又は車両番号を特定するための識別符号(ID) (5) 主な運行区域 2.5.2.4. 読取装置を通じて記録媒体の記録用領域の記録されたデータを消去することが できること。この場合において、データの消去は、運行データ等を電子ファイル保存装 置に正確に保存した後でなければ行われないこと。 2.5.2.5. 2.5.2.3.又は2.5.2.4.以外の場合においては、記録媒体に記録されているデー タに対して書込み、消去等の処理を行うことができないこと。 2.5.2.6. 電子ファイル保存装置に保存されている運行データ等を正確に読み取って表示 することができること。また、読み取った運行データ等について次の各号の処理ができ ること。 (1) 運転者名、記録開始年月日及び車両番号を条件とした検索 (2) 前号の検索結果について、運行日数、記録時間、運行距離及び走行時間(速度が0km/h を超える時間及び速度が連続して0km/hとなっている時間が10分未満である場合にお ける当該時間の合計をいう。以下同じ。)の集計 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -8- (3) 読み取った全ての運行データ及び当該運行データに対する前2号の処理結果につい ての画面表示 (4) (3)の画面表示の内容についての別途用意する印刷機器を用いた印刷 2.5.2.7. 2.5.2.6.において画面表示及び印刷を行う場合には、次の各号の要件を満たす こと。 2.5.2.7.1. 運行データを別紙2の形式例に準じた形式で一覧表示し、かつ、その内容を印 刷することができること。この場合において、表示項目には次の各号を含むこと。 (1) 運転者名 (2) 車両番号又は車両番号を特定するためのID (3) 記録開始年月日及び時刻、記録終了年月日及び時刻並びに記録時間 (4) 運行距離 (5) 走行時間 (6) 最大連続走行時間 (7) 表示した速度データにおける最高速度 (8) 前回の記録からの経過時間 2.5.2.7.2. 2.5.2.7.1.の表示において、特定の運行データを選択した場合には、当該運 行データについての24時間分の記録図表及び2.5.2.7.1.(1)から(7)までの項目を含む一 覧表を別紙3の形式に準じた形式で同一画面に表示し、かつ、その画面表示の内容を印刷 することができること。この場合において、記録図表中最高速度を記録した時刻及び10 分以上停止した後発進した時刻にはマークを付すこと。 2.5.2.7.3. 2.5.2.7.2.の図表については、その図表の特定の範囲を指定することにより、 8時間及び4分間の範囲の拡大図表及び2.5.2.7.1.(1)から(7)までの項目を含む一覧表を 別紙3に準じた形式で同一画面に表示できること。また、12分間の範囲の拡大図表及び 2.5.2.7.1.(1)から(7)までの項目を含む一覧表を別紙3に準じた形式で印刷することが できること。 2.5.3. 共通出力端子用ソフトウェアは、次の仕様を満たすこと。 2.5.3.1. 共通出力端子用ソフトウェアは、Microsoft® Windows®95 Operating System (Windows95)上で動作が可能であること。なお、本条項に関しては、今後、技術開発の 進展の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要 な措置を講じるものとする。 2.5.3.2. ディジタル式運行記録計(指定装置に限る)に共通して使用できるように、申 請者からの申告により別途認められたソフトウェアを使用するなど、運行記録計の装備 の義務付けの目的に照らして適当と認められる方法により、記録媒体に記録された運行 データ等を共通出力端子を通じて正しく読み取ることができること。 2.5.3.3. 2.5.3.2.において読み取った運行データについて、24時間分の記録図表及び 2.5.2.7.1.(1)から(7)までの項目を含む一覧表を別紙3の形式に準じた形式で同一画面 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -9- に表示し、かつ、その画面表示の内容を別途用意する印刷機器を接続することにより印 刷することができること。 2.5.3.4. 記録媒体に記録されている運行データについて書込み及び消去の処理を行うこ とができないものであること。 2.6. 運行データの改ざん防止のための措置 2.6.1. 運行記録計は、運行データの改ざん防止のため、知識及び経験を有する者による 対応が不可能である改ざん防止機能、改ざんを行った場合に記録媒体に記録された運行 データと電子ファイル保存装置に保存されている運行データを照合できる機能、記録専 用のメモリを使用する等改ざんを行った場合にその記録が物理的に書換え不可能な状態 に保存される機能等の措置が取られていること。なお、本条項に関しては、今後、技術 開発の進展の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい て必要な措置を講じるものとする。 2.6.2. 次の各号の規定を満たすものについては、改ざん防止のための措置が取られてい る例とする。 (1) 記録媒体の記録用領域に記録される運行データの一部を無作為に抽出し記録してお くための領域(以下「照合用領域」という。)を有すること。 (2) 記録媒体の記録用領域に記録される運行データの一部を無作為に抽出し照合用領域 に記録すること。 (3) 記録媒体に運行データを記録する際には、データを圧縮化又は暗号化すること。 (4) 照合ソフトウェアは、以下の仕様を満たすこと。 (ア)照合ソフトウェアは、Microsoft® Windows®95 Operating System(Windows95)上 で動作が可能であること。なお、本条項に関しては、今後、技術開発の進展の状況 について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置 を講じるものとする。 (イ)ディジタル式運行記録計(指定装置に限る)に共通して使用できるように、申請 者からの申告により別途認められたソフトウェアを使用するなど、運行記録計の装 備の義務付けの目的に照らして適当と認められる方法により、照合データを共通出 力端子を通じて正しく読み取ることができること。 (ウ)(イ)において読み取った照合データについて、記録図表及び2.5.2.7.1.(1)から (4)まで及び(7)の項目を含む一覧表を別紙3の形式に準じた形式で同一画面に表示 し、かつ、その画面表示の内容を別途用意する印刷機器を接続することにより、印 刷することができること。 (エ)記録媒体に記録されている運行データについて書込み及び消去の処理を行うこと ができないものであること。 2.7. 解析システム 解析システムとしてディジタル式運行記録計専用の解析装置を用いるものにあって 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -10- は、解析システムは次の要件を満たすこと。 2.7.1. 読取装置は、記録媒体の記録用領域に記録された運行データ等を正確に読み取り、 解析装置に入力できるものであること。 2.7.2. 解析装置に組み込まれる解析ソフトウェアは、2.5.1.、2.5.2.及び2.5.3.の要件 を満たすこと。 2.7.3. 電子ファイル保存装置は、記録媒体から読み取った運行データ等を正確に保存す ることができ、かつ、保存中の記録を容易に損なうことのないものであること。 3. 試験方法及び判定基準 3.1. 解析ソフトウェアの動作確認及び精度試験 3.1.1. パルス発生装置等を用い、記録媒体に次の各号を含む16運行分の模擬走行データ を記録するとともに、電子ファイル保存装置に当該模擬走行データを保存する。 (1) 総走行距離100km (2) 時速40、60、80及び100km/hの定速走行部分 (3) 10分以上の停止時間 3.1.2. 共通出力端子を通じ、記録媒体から照合ソフトウェアを用いて照合データを読み 取り、その内容について、記録図表及び2.5.2.7.1.(1)から(4)まで及び(7)の項目を含む 一覧表を別紙3の形式に準じた形式で印刷する。この場合において、模擬走行データの内 容が正確に印刷されること。 3.1.3. 共通出力端子を通じ、記録媒体から共通出力端子用ソフトウェアを用いて3.1.1. により記録したデータを読み取り、その内容のうち3.1.2.の照合データの記録対象とな っている時刻の範囲を含む模擬走行データについて、記録図表及び2.5.2.7.1.(1)から (4)まで及び(7)の項目を含む一覧表を別紙3の形式に準じた形式で印刷する。この場合に おいて、模擬走行データの内容が正確に印刷されること。また、3.1.2.における印刷結 果と本項における印刷結果のうち3.1.2.の照合データの記録対象となっている時刻に該 当する部分とが一致すること。 3.1.4. 電子ファイル保存装置から3要素解析ソフトウェアを用いて3.1.1.により保存し たデータを読み取る。この場合において、読み取った全ての運行データが別紙2の形式に 準じた形式で一覧表示されること。また、運行日数、記録時間、運行距離及び走行時間 の合計が正しく表示されること。 3.1.5. 3.1.4.において読み取ったデータのうち、3.1.2.の照合データの記録対象となっ ている時刻の範囲を含む模擬走行データについて、記録図表及び2.5.2.7.1.(1)から(7) までの項目を含む一覧表を別紙3の形式に準じた形式で印刷する。この場合において、模 擬走行データの内容が正確に印刷され、3.1.2.における印刷結果と本項における印刷結 果のうち3.1.2.の照合データの記録対象となっている時刻に該当する部分とが一致する こと。また、最高速度の時刻及び連続10分以上停止した後発進した時刻にマークが付さ れること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -11- 3.1.6. 3.1.3.及び3.1.5.の場合において、時速40、60、80、100km/hまでの定速走行部分 に相当する出力図表上の速度表示の誤差は、表-1に掲げる許容誤差の範囲内であるこ と。 表-1 入力速度(km/h) 解析ソフトウェアによる出力図表上の速度表示の許容誤差(km/h) 40 ±3.0 60 ±3.0 80 ±3.5 100 ±4.5 3.1.7. 3.1.3.及び3.1.5.の場合において、総走行距離に相当する出力図表上の表示の誤 差は、±2km以内であること。 3.2. 車載装置又は記録媒体における時刻表示部の精度 車載装置又は記録媒体における時刻表示部の精度試験は、原則として最大記録可能時 間の範囲内において行うこととし、この場合において、走行時間の表示又は記録媒体に おける記録の誤差は、運転時間24時間について±5分以内、24時間を超えてn日連続して 記録するものにあっては±{5+2(n-1)}分以内であること。 3.3. 強度及び耐久性 3.3.1. 記録媒体再使用試験 記録媒体の記録用領域に既に記入されているデータを消去し、他のデータを再記入し た場合に、その際の記入は正確に行われること。 3.3.2. 始動時電源電圧試験 記録媒体を挿入した車載装置(以下「車載装置等」という。)を試験用電源装置に接続 し、公称電圧12V用のものにあっては最小電圧6V、最大電圧8V、公称電圧24V用のものに あっては最小電圧10V、最大電圧16V、周期1Hz~5Hzの正弦波又は矩形波電圧を1分間加え た場合に、装置はその後正常に作動すること。 3.3.3. 耐熱作動試験 車載装置等を-15±4℃の温度の試験室等に1±0.5時間放置した後、同温度条件下で70 ±2時間作動させた場合に、装置はその後室温の状態において正常に作動すること。また、 車載装置等を60±4℃の温度の試験室等に1±0.5時間放置した後、同温度条件下で118±2 時間作動させた場合に、装置はその後室温の状態において正常に作動すること。 3.3.4. 通常電源電圧試験 車載装置等を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては10V、13V及び 16V、公称電圧24V用のものにあっては20V、26V及び32Vの試験電圧を加えた場合に、装置 は正常に作動すること。 3.3.5. 過電圧試験(その1) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -12- 車載装置等を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては18V、公称電 圧24V用のものにあっては36Vの試験電圧を60分間加えて作動させた場合に、装置はその 後正常に作動すること。 3.3.6. 低温及び高温放置試験 車載装置等を-30±4℃の温度の試験室等に70±2時間、75±4℃の温度の試験室等に94 ±2時間それぞれ放置した場合に、装置はその後室温の状態において正常に作動するこ と。 3.3.7. 電源逆極性接続試験 車載装置等を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものでは13V、公称電圧24V 用のものでは26Vの電圧を1分間逆接続して加えた場合に、装置はその後正常に作動する こと。 3.3.8. 過電圧試験(その2) 車載装置等を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものでは24V、公称電圧24V 用のものでは36Vの試験電圧を1分間加えた場合に、装置はその後正常に作動すること。 3.3.9. 過渡電圧特性試験 車載装置等を試験装置(表-2に規定する試験電圧を発生する装置(別紙4参照))に接 続し、表-2のA種又はD種に規定する試験電圧を加えた場合に、装置はその後正常に作動 すること。 表-2 過渡電圧特性試験の条件 機器の仕様 試験の種類 試 験 条 件 過渡電 圧印加 の位置 Vp (V) τ (μs) F (Hz) R1 (Ω) 波形 発生回路 印加回数 12V系 A種 A-1 70 200000 0.8 図1 図2、3 1回 電源 A-2 110 2.5 1/30 0.4 図3 10回 端子 B種 B-1 -80 60000 2~ 1/30 8 図4 図5 10000回 B-2 -260 2000 80 24V系 D種 D-1 110 400000 1.5 図1 図2、3 1回 D-2 170 2.5 1/30 0.9 図3 10回 E種 -320 26000 2~ 1/30 210 図4 図5 10000回 ここで、A種及びD種:指数関数形減衰正極過渡電圧 B種及びE種:指数関数形減衰負極過渡電圧 Vp:過渡電圧の最大値 τ:減衰時定数(電圧が最大値の36.8%まで減衰するのに要する 時間) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -13- f :繰返し周波数 R1:試験電圧発生回路の出力インピーダンス 3.3.10. 過渡電圧耐久試験 車載装置等を「3.3.9.過渡電圧特性試験」に使用した試験装置に接続し、表-2のB種 又はE種に規定する試験電圧を試験時間の間加えた場合において、装置はその後正常に作 動すること。 3.3.11. 耐振性試験 車載装置等を振動試験装置の取付台に45°(ただし、取付角度が限定されているもの については、定められた角度)後方に傾けた状態で取り付けて作動させ、90km/hに相当 するパルス数の電気信号を与え、振動数33Hz、振動加速度45m/s2の振動を次の各号に掲 げる時間連続して加えた後においても、装置は破損又は亀裂を生ずることなく、かつ、 表-3に規定する精度を保持するものであること。 (1) 上下方向について4時間 (2) 前後方向について2時間 (3) 左右方向について2時間 表-3 指示又は記録の種類 運行記録計の指示又は記録の変化 速度計指示 ±3%以内 瞬間速度記録 ±3%以内 運行距離指示及び記録 100kmについて±1km以内 走行時間指示及び記録 走行時間24時間について±3分以内 3.3.12. 非共振性試験 車載装置等を前項と同じ状態にして振動試験装置に取り付け、全振幅0.4mm、振動数5.0 ~50.0Hzの範囲の振動を加えた場合に、装置は共振を起こさないこと。 3.3.13. 耐衝撃性試験 車載装置等を衝撃試験機に取り付け、次の正弦半波形の衝撃を加えた後、衝撃を加え る直前まで記録していた情報が保持されていること。 (1) 取付方向を指定するものにあっては、前の方向からピーク値1,176m/s2、30msの衝撃 を加えた後、後左右それぞれの方向から、前の方向からの衝撃値の1/2に相当する値の 衝撃を加える。さらに、上下それぞれの方向からピーク値980m/s2、11msの衝撃を加え る。 (2) 取付方向を指定しないものにあっては、前後左右上下それぞれの方向からピーク値 1,176m/s2、30msの衝撃を加える。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -14- 別紙1 共通出力端子の仕様 端子配列 共通端子機能用として以下3端子を使用し、その他は規定しない。 端子番号 1 2 3 4 5 6 7 8 信号内容 接地 送信データ 受信データ 記 号 GND T×D R×D 入出力方向 - 出力 入力 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -15- 別紙2 運行記録計の保存データ出力一覧表例 全データ出力(一運行毎とする) 出力年月日 1997/11/25 NO 記録開始 年月日 運行日数 運手者名 車両番号 前回記録から の経過時間 記録開始 時間 記録終了 時間 記録時間 運行距離 走行時間 最大連続 走行時間 最高速度 1 1997/11/13 1 A 1001 8:30 19:00 10:30 183km 8:15 3:10 100km/h 2 1997/11/13 1 B 1002 8:20 23:00 14:40 250km 9:00 4:00 77km/h 3 1997/11/13 1 C 1003 8:35 20:00 11:25 202km 7:15 3:55 75km/h 4 1997/11/14 1 A 1001 13:20 8:20 20:20 12:00 190km 8:15 4:00 90km/h 5 1997/11/14 1 B 1002 10:00 9:00 21:05 12:05 245km 9:15 2:30 83km/h 6 1997/11/14 1 C 1003 12:40 8:40 18:50 10:10 201km 7:55 4:02 101km/h 7 1997/11/15 1 A 1001 12:00 8:20 20:20 12:00 190km 8:15 4:00 90km/h 8 1997/11/15 1 B 1002 11:20 8:25 19:15 10:50 202km 6:00 2:30 80km/h A運転者の運行時間を指定した検索例(一運行毎とする) 運行時間 1997/11/13~1997/11/25 出力年月日 1997/11/25 NO 記録開始 年月日 運行日数 運手者名 車両番号 前回記録から の経過時間 記録開始 時間 記録終了 時間 記録時間 運行距離 走行時間 最大連続 走行時間 最高速度 1 1997/11/13 1 A 1001 8:30 19:00 10:30 183km 8:15 3:10 100km/h 2 1997/11/14 1 A 1001 13:20 8:20 20:20 12:00 190km 8:15 4:00 90km/h 3 1997/11/15 1 A 1001 12:00 8:20 20:20 12:00 210km 8:15 4:00 90km/h 4 1997/11/17 2 A 2001 44:25 16:45 5:00 12:15 440km 10:15 2:30 85km/h 5 1997/11/23 1 A 1001 123:30 8:30 19:00 10:30 205km 8:15 3:10 100km/h 6 1997/11/24 1 A 1001 13:20 8:20 20:20 12:00 190km 8:15 4:00 75km/h 7 1997/11/25 1 A 1001 12:00 8:20 21:20 13:00 177km 8:15 5:00 77km/h 統計 8 82:15 1595km 59:45 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -16- 別紙3 24時間記録図表例 1. 一運行毎のデータ 記録開始年月日時刻 記録終了年月日時刻 最大連続走行時間 運転者名 最高速度 km/h 保存年月日 車両番号 運行距離 km 保存作業者名 主な運行区域 走行時間 2. 図表毎のデータ 運行距離 km 運行年月日 最高速度 km/h 走行時間 出力年月日 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -17- 別紙4 過渡電圧特性試験の電圧波形及び過渡電圧発生回路 図1 過渡電圧試験A種及びD種の電圧波形 備考 OVより過渡電圧の最大値Vpにいたるまでの時間は、1μs以下とする。 図2 過渡電圧試験A-1及びD-1の発生回路 ここに、G:供試品と同じ電圧システムのボルテージレギュレータ付きオルタネータ Dr:駆動装置(エンジン又はモータ) E1:供試品と同じ電圧システムのバッテリ S1、S2:スイッチ 備考 1. S1、S2を「入」の状態でオルタネータの負荷電流を設定する。 2. S1を切ると過渡電圧が発生する。 図3 過渡電圧試験A種及びD種の発生回路の各定数 ここに、Ea :コンデンサ充電用電源装置 E1 :電源装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -18- 備考 各回路の定義は、表-4による。 表-4 過渡電圧試験A種及びD種の発生回路の各定数 試験の種類 コンデンサ 電圧(V) 抵抗R1 (Ω) 抵抗R2 (Ω) 抵抗R3 (Ω) 抵抗R4 (Ω) コンデンサ C(μF) 備考 A種 A-1 88 充電用電源 容量により 決定 5(100) 1(100) 4(100) 80000 何れかの組 合せを選択 70 2(100) 0.8(100) ∞ 110000 A-2 110 0.6(200) 0.4(150) ∞ 4.7 ― D種 D-1 130 22(100) 2(100) 11(100) 50000 何れかの組 合せを選択 110 5.5(100) 1.5(100) ∞ 73000 D-2 170 1.2(100) 0.9(100) ∞ 2.2 ― 備考 1.( )内の数値は、抵抗器電力定格の参考値を示す。単位:W 2.抵抗器及びコンデンサの規定値は、表示値でなく実際の値である。 図4 過渡電圧試験B種及びE種の電圧波形 備考 0Vより過渡電圧の最大値Vpにいたるまでの時間は、1μs以下とする。 図5 過渡電圧試験B種及びE種の発生回路 ここに、Ea :コンデンサ充電用電源装置 E1 :電源装置 備考 1.リレーOFFではS2は「入」、S1は左に入り、Cを充電する。 2.リレーONでS2が切れて、機器に印加していた電源電圧は絶たれ、S1は右に入 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -19- り、Cは放電する。 3.各回路定数は、表-5による。 表-5 過渡電圧試験B種及びE種の発生回路の各定数 備考 1.( )内の数値は、抵抗器電力定格の参考値を示す。単位:W 2.抵抗器及びコンデンサの規定値は、表示値でなく実際の値である。 試験の種 類 コンデンサ 電圧(V) 抵抗R1 (Ω) 抵抗R2 (Ω) 抵抗R3 (Ω) 抵抗R4 (Ω) コンデンサ C(μF) 備考 B種 B-1 -100 充電用電源 容量により 決定 50(10) 10(10) 40(10) 2400 何れかの組 合せを選択 -80 20(10) 8(10) ∞ 3000 B-2 -260 60(5) 80(5) ∞ 33 ― E種 -457 27(100) 300(10) 700(10) 1000 何れかの組 合せを選択 -320 13(100) 210(10) ∞ 2000 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -20- 第Ⅲ編 車載記録部を有するディジタル式運行記録計等の技術基準 1. 用語 1.1. 本編における「ディジタル式運行記録計」とは、走行センサからの信号をもとに生 成した運行データ及びそれに付随するデータを、インタフェース部及び情報伝達媒体を 介して、電気信号として車外の利用者の電子ファイル保存装置に伝達する一連のシステ ムのうち、走行センサからの信号をもとに運行データを生成する機能を有する装置をい う。 1.2. 「運行データ」とは、時刻、速度及び2時刻間における走行距離に関するデータをい う。 1.3. 「運行データ等」とは、運行データ及びそれに付随するデータをいう。 1.4. 「情報伝達媒体」とは、車外の利用者の電子ファイル保存装置へ運行データ等を伝 達する役割を担うものであって、次の1.4.1.から1.4.4.までに掲げるものをいう。 1.4.1. インタフェース部により運行データ等の記録が行われるメモリカード 1.4.2. インタフェース部に接続する通信ケーブル 1.4.3. インタフェース部から発信される電波 1.4.4. 1.4.1.から1.4.3.までに掲げるものに類するもの 1.5. 「インタフェース部」とは、運行データ等の記録又は発信を行う部分であって、次 の1.5.1.から1.5.4.までに掲げるものをいう。 1.5.1. メモリカードへの運行データ等の記録を行う機能を有する部分 1.5.2. 通信ケーブルを使用した運行データ等の発信に必要な部分(接続端子を含む。) 1.5.3. 運行データ等の無線通信に必要な部分 1.5.4. 1.5.1.から1.5.3.までに掲げる部分に類するもの 1.6. 「外部インタフェース部」とは、インタフェース部のうち、ディジタル式運行記録 計の内部に備えられるものでなく、着脱又は交換を前提としたものをいう。 1.7. 「電子ファイル保存装置」とは、利用者ソフトウェアを用いて必要な運行データ等 を保存し、かつ、それを画面に表示し及び出力することができるパーソナル・コンピュ ータその他の装置をいう。 1.8. 「利用者ソフトウェア」とは、情報伝達媒体により到達した運行データ等を車外の 利用者の電子ファイル保存装置に保存し、及び電子ファイル保存装置に保存されている 運行データ等について表示、印刷等の必要な処理を行うためのソフトウェアをいう。 1.9. 「走行センサ」とは、速度を検知する機器をいう。 1.10. 「車載記録部」とは、運行データを電磁的方法により記録し、これを保存するため に、ディジタル式運行記録計の内部に設けられた部分をいう。 1.11. 「共通出力端子」とは、緊急時等において車載記録部の記録を出力することができ るよう、ディジタル式運行記録計に設けられた端子をいう。 1.12. 「共通出力端子用ドライバソフトウェア」とは、車載記録部に記録して保存された 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -21- 運行データを、共通出力端子を通じて電子ファイルとして出力するソフトウェアをいう。 1.13. 「共通出力端子用ソフトウェア」とは、共通出力端子用ドライバソフトウェアによ り共通出力端子を通じて出力された運行データ等について、行政庁が表示、印刷等の必 要な処理を行うために使用するソフトウェアをいう。 2. 一般規定 2.1. 構造等 2.1.1. ディジタル式運行記録計の主要部の寸法及び各部の取付寸法は、構造図面と同一 であること。 2.1.2. ディジタル式運行記録計は、堅ろうで頻繁な使用に耐えるものであること。 2.1.3. 車室外に装着されるディジタル式運行記録計は、防水及び防塵のための十分な措 置がされていること。 2.1.4. 外部インタフェース部又は1.4.1.若しくは1.4.4.に規定する情報伝達媒体を使用 するディジタル式運行記録計は、それらの着脱又は交換が容易であり、かつ、頻繁な着 脱又は交換に対しても十分な強度を有すること。 2.1.5. ディジタル式運行記録計の外箱には、外箱を開けたことが後で確認できるように するため、封印を行うか、又は再貼付のできないシール等の貼付を行うこと。この場合 において、封印、シール等は、当該ディジタル式運行記録計を取り付けた車両が通常使 用される状態においてその目的を損なわないこと。 2.1.6. ディジタル式運行記録計には、次の2.1.6.1.及び2.1.6.2.に掲げる事項が明記し てあること。また、ディジタル式運行記録計の取扱説明書には、次の2.1.6.3.から 2.1.6.6.までに掲げる事項が明記してあること。 2.1.6.1. 装置型式指定番号(道路運送車両法第75条の3第1項の規定により指定を受けた ものに限る。) 2.1.6.2. 単位走行距離当たりの入力パルス数又はその略式記号 2.1.6.3. 入力パルス信号の仕様又は接続可能な走行センサの型式の名称の一覧 2.1.6.4. 取扱上の注意事項(2.2.4.の運行データの保全及び利用者による読み出しのた めの対応方法を含む。) 2.1.6.5. 運行データの確実な伝達を確保するものとしてディジタル式運行記録計の製作 者が推奨する接続可能な外部インタフェース部及び情報伝達媒体の名称 2.1.6.6. 対応する利用者ソフトウェアの名称 2.2. 運行データの伝達 2.2.1. ディジタル式運行記録計は、想定しうるすべての走行形態において次の2.2.1.1. から2.2.1.4.までに掲げるデータを正確に生成する機能を有するものであること。 2.2.1.1. 時刻 2.2.1.2. 2.2.1.1.の時刻における瞬間速度 2.2.1.3. 2.2.1.1.の時刻における走行距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -22- 2.2.1.4. 記録開始年月日 2.2.2. ディジタル式運行記録計は、運行データ等をインタフェース部及び情報伝達媒体 を介して、車外の利用者の電子ファイル保存装置に確実に伝達することを確保するよう、 次の2.2.2.1.及び2.2.2.2.に掲げる灯火等を、運転者が容易に認識できる位置に備える 構造となっていること。 2.2.2.1. 運行データ等がインタフェース部及び情報伝達媒体を介し、利用者の電子ファ イル保存装置に正確に伝達されている場合(無線等の場合における待機状態を含む。)で あり、かつ、車載記録部に運行データが正確に記録されている場合にあっては、その旨 を確実に伝達する信号灯による灯火、音声出力部における音声情報又は文字表示部にお ける文字情報等(信号灯による場合は緑色灯火に限り、その他の場合においては、運転 者が容易に感知できるものであること。) 2.2.2.2. 2.2.2.1.における運行データ等が正確に伝達又は記録されていない場合又は 2.2.2.2.1.から2.2.2.2.3.の状態により自動車を走行した場合にあっては、その旨を確 実に伝達する信号灯による灯火、音声出力部における音声情報又は文字表示部における 文字情報等(以下「伝達警告情報」という。)(信号灯による場合は赤色灯火に限り、そ の他の場合においては、運転者が容易に感知できるものであること。また、伝達警告情 報は、記録のための容量が限られた情報伝達媒体を用いるディジタル式運行記録計にあ っては、記録時間が記録可能時間から1時間を減じた時間に達したときにも確実に伝達さ れるものであること。この場合において、信号灯による灯火は点滅するものであること。) 2.2.2.2.1. 運行時に、運行データ等を外部インタフェース部及び情報伝達媒体に直接記 録又は伝達することが必要なディジタル式運行記録計にあっては、外部インタフェース 部及び情報伝達媒体が装着されていない状態 2.2.2.2.2. ディジタル式運行記録計に装着されている外部インタフェース部及び情報伝 達媒体が伝達可能となっていない状態 2.2.2.2.3. 記録のための容量が限られた情報伝達媒体を用いるディジタル式運行記録計 にあっては、記録可能時間を超えて走行する等により、ディジタル式運行記録計に装着 されている情報伝達媒体が記録不可能となっている状態 2.2.3. ディジタル式運行記録計からインタフェース部及び情報伝達媒体により伝達され る運行データは、0.5秒以内ごとのものであること。この場合において、瞬間速度のデー タの分解能は2.5km/h以下、走行距離のデータの分解能は0.1km以下であること。 2.2.4. 2.2.2.2.関し、車外の利用者の電子ファイル保存装置に正確に伝達されなかった 運行データは、24時間以上の間保全され、かつ、利用者により読み出し可能なものであ ること。 2.3. 利用者ソフトウェア 2.3.1. ディジタル式運行記録計の製作者は、情報伝達媒体により伝達される運行データ 等を電子ファイル保存装置へ保存する手段及び方法に関する情報並びに利用者ソフトウ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -23- ェアを、利用者に対し提供すること。 2.3.2. 2.3.1.により提供される利用者ソフトウェアは、対応するディジタル式運行記録 計の装置型式指定番号及びディジタル式運行記録計の製作者によって提供されたソフト ウェアであることを、電子ファイル保存装置の画面に分かりやすく表示すること。 2.3.3. 利用者ソフトウェアは、2.2.1.1.から2.2.1.4.まで及び次の2.3.3.1.から 2.3.3.5.までに掲げるデータについて電子ファイル保存装置に正確に保存できること。 2.3.3.1. 保存年月日及び保存作業者名 2.3.3.2. 運転者名 2.3.3.3. 車両番号又は車両番号を特定するための識別符号(ID) 2.3.3.4. ディジタル式運行記録計を特定するための識別符号(ID) 2.3.3.5. 主な運行区域 2.3.4. 利用者ソフトウェアは、2.3.3.により電子ファイル保存装置に保存した運行デー タ等のうち特定のデータを選択した場合には、当該データについて、別紙1の形式に準じ た形式での24時間分の記録図表を画面に表示し、かつ、それを印刷することができるこ と。 2.4. 車載記録部の記録等 2.4.1. ディジタル式運行記録計は、運行データ及びディジタル式運行記録計を特定する ための識別符号(ID)を正確かつ確実に記録することのできる車載記録部を有すること。 2.4.2. 車載記録部への運行データの記録は、0.5秒以内ごとに行われること。この場合に おいて、瞬間速度の記録の分解能は2.5km/h以下、走行距離の記録の分解能は0.1km以下 であること。 2.4.3. 車載記録部は、52週分以上の運行データの記録し、これを保存することができる ものであること。 2.4.4. 直近の24時間を超える運行データは、2.4.2.にかかわらず、次の2.4.4.1.から 2.4.4.3.までに掲げるデータに変換して車載記録部に記録することができる。 2.4.4.1. 1分間以内の単位時間ごとの時刻 2.4.4.2. 2.4.4.1.の単位時間における平均速度 2.4.4.3. 2.4.4.1.の時刻における走行距離 2.4.5 ディジタル式運行記録計は、運行データの改ざん防止のため、車載記録部に記録さ れているデータに対して、外部からの書込み、消去等の処理を行うことができないもの であること。 2.4.6. ディジタル式運行記録計には、車両に取り付けた際に使用に支障のない位置に、 車載記録部の記録を出力するための共通出力端子を備えること。 2.4.7. 共通出力端子は、広く一般的に用いられている出力端子で、100Mbps以上の通信速 度を有するものであり、かつ、その機能に支障のない素材及び構造であること。 2.5. 共通出力端子用ドライバソフトウェア 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -24- 2.5.1. ディジタル式運行記録計の製作者は、共通出力端子用ドライバソフトウェアを、 行政庁に対し提供すること。 2.5.2. 共通出力端子用ドライバソフトウェアにより共通出力端子を通じて出力された運 行データ等は、共通出力端子用ソフトウェアを用いて正常に読み取りが行えるものであ ること。 2.6. その他 2.6.1. ディジタル式運行記録計において時刻の変更を行った場合は、その履歴を車載記 録部に記録するとともに、運行データ等の一部としてインタフェース部及び情報伝達媒 体により伝達するものであること。 2.6.2. ディジタル式運行記録計は、通常の電磁気雑音等によって、情報伝達媒体(メモ リカード等の記録を保持するものに限る。)及び車載記録部に記録し、保存されているデ ータが消滅又は変更されないものであること。また、その記録のために必要な電源が切 れた場合等においても、切れる瞬間までに記録し保存されたデータが消滅又は変更され ないものであること。 3. 試験方法及び判定基準 3.1. 動作確認及び精度試験 3.1.1. パルス発生装置等を用い、インタフェース部及び情報伝達媒体を通じ、電子ファ イル保存装置に次の3.1.1.1.から3.1.1.3.までのものを含む16運行分の模擬運行データ を2週分にわたって伝達し、保存するとともに、車載記録部に当該模擬運行データを記録 する。また、車載記録部が52週分以上の運行データの記録ができることの確認は、ディ ジタル式運行記録計の製作者が証明する書面により行うものとする。 3.1.1.1. 総走行距離100km 3.1.1.2. 速度40、60、80及び100km/hの定速走行部分 3.1.1.3. 10分以上の停止時間 3.1.2. 電子ファイル保存装置から利用者ソフトウェアを用いて3.1.1.により保存したデ ータを読み取る。この場合において、読み取った全ての運行データが別紙1の形式に準じ た形式で一覧表示されること。また、記録時間、走行距離、走行時間及び走行時間中の 最高速度が正しく表示されること。 3.1.3. 共通出力端子を通じ、車載記録部から共通出力端子用ソフトウェアを用いて 3.1.1.により保存したデータを読み取り、その内容について、別紙1中2.の形式に準じた 形式で表示する。この場合において、模擬運行データの内容が正確に表示されること。 また、本項における表示結果と3.1.2.における表示結果のうち、2.4.2.のデータに係る 部分の記録内容が一致することを確認すること。 3.1.4. 速度表示の精度 3.1.2.及び3.1.3.の場合において、速度40、60、80、100km/hまでの定速走行部分に相 当する出力図表上の速度表示の誤差は、表-1に掲げる許容誤差の範囲内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -25- 表-1 入力速度(km/h) 利用者ソフトウェアによる出力図表上の 速度表示の許容誤差(km/h) 40 ±3.0 60 ±3.0 80 ±3.5 100 ±4.5 3.1.5. 走行距離の精度 3.1.2.及び3.1.3.の場合において、総走行距離に相当する出力図表上の表示の誤差は、 ±2km以内であること。 3.1.6. 時刻表示部の精度 ディジタル式運行記録計における時刻表示部の精度試験において、走行時間の表示又 は記録の誤差は、運転時間24時間について±5分以内、24時間を超えてn日連続して記録 するものにあっては±{5+2(n-1)}分以内であること。 3.2. 強度及び耐久性 3.2.1. 始動時電源電圧試験 ディジタル式運行記録計を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては 最小電圧6V、最大電圧8V、公称電圧24V用のものにあっては最小電圧10V、最大電圧16V、 周期1Hz~5Hzの正弦波又は矩形波電圧を1分間加えた場合に、その後正常に作動するこ と。 3.2.2. 耐熱作動試験 ディジタル式運行記録計を-15±4℃の温度の試験室等に1±0.5時間放置した後、同温 度条件下で70±2時間作動させた場合に、その後室温の状態において正常に作動するこ と。また、同記録計を60±4℃の温度の試験室等に1±0.5時間放置した後、同温度条件下 で118±2時間作動させた場合に、その後室温の状態において正常に作動すること。 3.2.3. 通常電源電圧試験 ディジタル式運行記録計を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては 10V、13V及び16V、公称電圧24V用のものにあっては20V、26V及び32Vの試験電圧を加えた 場合に、正常に作動すること。 3.2.4. 過電圧試験(その1) ディジタル式運行記録計を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては 18V、公称電圧24V用のものにあっては36Vの試験電圧を60分間加えて作動させた場合に、 その後正常に作動すること。 3.2.5. 低温及び高温放置試験 ディジタル式運行記録計を-30±4℃の温度の試験室等に70±2時間、75±4℃の温度の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -26- 試験室等に94±2時間それぞれ放置した場合に、その後室温の状態において正常に作動す ること。 3.2.6. 電源逆極性接続試験 ディジタル式運行記録計を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては 13V、公称電圧24V用のものにあっては26Vの電圧を1分間逆接続して加えた場合に、その 後正常に作動すること。 3.2.7. 過電圧試験(その2) ディジタル式運行記録計を試験用電源装置に接続し、公称電圧12V用のものにあっては 24V、公称電圧24V用のものにあっては36Vの試験電圧を1分間加えた場合に、その後正常 に作動すること。 3.2.8. 過渡電圧特性試験 ディジタル式運行記録計を試験装置(表-2に規定する試験電圧を発生する装置(別紙 2参照))に接続し、表-2のA種又はD種に規定する試験電圧を加えた場合に、その後正 常に作動すること。 表-2 「過渡電圧特性試験の条件」 機器の 仕様 試験の種類 試験条件 過渡電 圧印加 の位置 Vp (V) τ (μs) f (Hz) R1 (Ω) 波形 発生回路 印加回数 12V系 A種 B種 A-1 A-2 B-1 B-2 70 110 -80 -260 200000 2.5 60000 2000 1/30 2~ 1/30 0.8 0.4 8 80 図1 図4 図2、3 図3 図5 1回 10回 10000回 電源端 子 24V系 D種 E種 D-1 D-2 110 170 -320 400000 2.5 26000 1/30 2~ 1/30 1.5 0.9 210 図1 図4 図2、3 図3 図5 1回 10回 10000回 ここで、A種及びD種 :指数関数形減衰正極過渡電圧 B種及びE種 :指数関数形減衰負極過渡電圧 Vp :過渡電圧の最大値 τ :減衰時定数(電圧が最大値の36.8%まで減衰するのに要する時間) f :繰返し周波数 R1 :試験電圧発生回路の出力インピーダンス 3.2.9. 過渡電圧耐久試験 ディジタル式運行記録計を3.2.8.に使用した試験装置に接続し、表-2のB種又はE種に 規定する試験電圧を試験時間の間加えた場合において、その後正常に作動すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -27- 3.2.10. 耐振性試験 ディジタル式運行記録計を振動試験装置の取付台に45°(ただし、取付角度が限定さ れているものについては、定められた角度)後方に傾けた状態で取り付けて作動させ、 90km/hに相当するパルス数の電気信号を与え、振動数33Hz、振動加速度45m/s2の振動を 次の3.2.10.1.から3.2.10.3.までに掲げる時間連続して加えた後においても、破損又は 亀裂を生ずることなく、かつ、表-3に規定する精度を保持するものであること。 表-3 指示又は記録の種類 ディジタル式運行記録計の指示又は記録の変化 速度計指示 ±3%以内 瞬間速度記録 ±3%以内 運行距離指示及び記録 100kmについて±1km以内 走行時間指示及び記録 走行時間24時間について±3分以内 3.2.10.1. 上下方向について4時間 3.2.10.2. 前後方向について2時間 3.2.10.3. 左右方向について2時間 3.2.11. 非共振性試験 ディジタル式運行記録計を3.2.10.と同じ状態にして振動試験装置に取り付け、全振幅 0.4mm、振動数5.0~50.0Hzの範囲の振動を加えた場合に、共振を起こさないこと。 3.2.12. 耐衝撃性試験 ディジタル式運行記録計を衝撃試験機に取り付け、次の3.2.12.1.及び3.2.12.2.の正 弦半波形の衝撃を加えた後、衝撃を加える直前まで車載記録部に記録していた情報が保 持されていること。 3.2.12.1. 取付方向を指定するものにあっては、前の方向からピーク値1,176m/s2、30ms の衝撃を加えた後、後左右それぞれの方向から、前の方向からの衝撃値の1/2に相当する 値の衝撃を加える。さらに、上下それぞれの方向からピーク値980m/s2、11msの衝撃を加 える。 3.2.12.2. 取付方向を指定しないものにあっては、前後左右上下それぞれの方向からピー ク値1,176m/s2、30msの衝撃を加える。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -28- 別紙1 利用者ソフトウェアによる24時間記録図表例 1. 一運行毎のデータ 記録開始年月日時刻 記録終了年月日時刻 最大連続走行時間 運転者名 最高速度 km/h 保存年月日 車両番号 運行距離 km 保存作業者名 主な運行区域 走行時間 2. 図表毎のデータ 運行距離 km 運行年月日 最高速度 km/h 走行時間 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -29- 別紙2 過渡電圧特性試験の電圧波形及び過渡電圧発生回路 図1 過渡電圧試験A種及びD種の電圧波形 備考 0Vより過渡電圧の最大値Vpにいたるまでの時間は、1μs以下とする。 図2 過渡電圧試験A-1及びD-1の発生回路 ここに、G:供試品と同じ電圧システムのボルテージレギュレータ付きオルタネータ Dr:駆動装置(エンジン又はモータ) E1:供試品と同じ電圧システムのバッテリ S1,S2:スイッチ 備考1. S1,S2を「入」の状態でオルタネータの負荷電流を設定する。 2. S1を切ると過渡電圧が発生する。 図3 過渡電圧試験A種及びD種の発生回路 ここに、Ea:コンデンサ充電用電源装置 E1:電源装置 備考 各回路の定義は、表-4による。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -30- 表-4 過渡電圧試験A種及びD種の発生回路の各定数 試験の種類 コンデンサ 電圧(V) 抵抗R1 (Ω) 抵抗R2 (Ω) 抵抗R3 (Ω) 抵抗R4 (Ω) コンデンサ C(μF) 備考 A種 A-1 88 充電用電源 容量により 決定 5(100) 1(100) 4(100) 80000 何れかの組 合せを選択 70 2(100) 0.8(100) ∞ 110000 A-2 110 0.6(200) 0.4(150) ∞ 4.7 ― D種 D-1 130 22(100) 2(100) 11(100) 50000 何れかの組 合せを選択 110 5.5(100) 1.5(100) ∞ 73000 D-2 170 1.2(100) 0.9(100) ∞ 2.2 ― 備考 1. ( )内の数値は、抵抗器電力定格の参考値を示す。単位:W 2. 抵抗器及びコンデンサの規定値は、表示値でなく実際の値である。 図4 過渡電圧試験B種及びE種の電圧波形 備考 0Vより過渡電圧の最大値Vpにいたるまでの時間は、1μs以下とする。 図5 過渡電圧試験B種及びE種の発生回路 ここに、Ea:コンデンサ充電用電源装置 E1:電源装置 備考 1. リレーOFFではS2は「入」、S1は左に入り、Cを充電する。 2. リレーONでS2が切れて、機器に印加していた電源電圧は絶たれ、S1は右に入 り、Cは放電する。 3. 各回路定数は、表-5による。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 別添89(運行記録計の技術基準) -31- 表-5 過渡電圧試験B種及びE種の発生回路の各定数 試験の種類 コンデンサ 電圧(V) 抵抗R1 (Ω) 抵抗R2 (Ω) 抵抗R3 (Ω) 抵抗R4 (Ω) コンデンサ C(μF) 備考 B種 B-1 -100 充電用電源容 量により決定 50(10) 10(10) 40(10) 2400 何れかの組 合せを選択 -80 20(10) 8(10) ∞ 3000 B-2 -260 60(5) 80(5) ∞ 33 ― E種 -457 27(100) 300(10) 700(10) 1000 何れかの組 合せを選択 -320 13(100) 210(10) ∞ 2000 備考 1. ( )内の数値は、抵抗器電力定格の参考値を示す。単位:W 2. 抵抗器及びコンデンサの規定値は、表示値でなく実際の値である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添90(速度表示装置の技術基準) -1- 別添90 速度表示装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、次の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第99条の自動 車、緊急自動車、被牽引自動車及び最高速度40km/h未満の自動車を除く。)に備える速度 表示装置に適用する。 (1) 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量 が5t以上のもの (2) 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 2. 一般規定 2.1. 主要部の寸法及び各部の取付状態が構造図面と同一であること。 2.2. 速度表示装置各部の有効面のメッキ及び塗装の状態は良好であり、かつ、操作に支 障をきたすようなきず、さび、その他の欠点がないものであること。 2.3. 防塵、さび止め処理に欠陥がないものであること。 2.4. 構成 速度表示装置は検出部(検出器、作動確認灯、点検スイッチなどにより構成された部 分をいう。以下同じ。)及び速度表示灯(4.を除き、以下「表示灯」という。)より構成 されること。 3. 検出部 3.1. 構造 3.1.1. 検出部 3.1.1.1. 発信器及びリレーは一体となって作動するものであって、表示灯を自動的に点 灯される構造であること。 3.1.1.2. たわみ軸取付部の形状及び寸法はJIS D5601-1977に適合するものであること。 3.1.1.3. 昼夜切換方式の表示灯にあっては、切換が確実に行われるような装置又は回路 を有するものであること。 3.1.2. 作動確認灯 3.1.2.1. 作動確認灯は表示灯とそれぞれ連動して点灯するものであること。 3.1.2.2. 作動確認灯の色は橙から緑の色度内にあること。 3.1.2.3. 作動確認灯の灯火は昼夜ともに明瞭であり、かつ、まぶしさを与えないもので あること。 3.1.3. 点検スイッチ 3.1.3.1. 点検スイッチは車両が停止状態で、表示灯及び作動確認の点検の有無並びにリ レーの作動状況などを容易に確認できるものであること。 3.1.3.2. 点検スイッチは十分な耐久性を持ち、かつ、操作に支障をきたすような引っか かり、きしみ、がたなどが生じないものであること。 3.2. 作動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添90(速度表示装置の技術基準) -2- 速度表示装置を正規の使用時に近い姿勢に取り付けた状態において、構成各部は円滑 に作動するものであり、その一部を速度計(保安基準第46条に規定するもの。)、運行記 録計(保安基準第48条の2に規定するもの。)などの内部に組み込んだものにあっては、 それぞれの計器の機能を損なわないものであること。 3.3. 強度 3.3.1. 耐振性 構成各部を70km/hに相当する速度で作動させ、振動数2,000cpm、振幅2mmの振動を次の 各号に掲げる時間連続して加えた後においても、当該構成各部に変形、ゆるみ、きれつ、 接触不良などの異常が生じることなく、かつ、試験前に対する点灯速度の許容誤差は± 2km/h以内にあること。 速度表示装置の構成各部を振動試験機台上に正規の使用時に近い姿勢に取り付けた状 態で、 (1) 上下方向について4時間 (2) 前後方向について2時間 (3) 左右方向について2時間 3.3.2. 耐久性 構成各部は堅ろうで、ひん繁な使用に耐えるものであり、50,000回の回転を次の各号 に掲げる状態で加えた後においても、当該構成各部に異常が生じることなく、かつ、試 験前に対する点灯速度の許容誤差は±2km/h以内にあること。 (1) 構成各部を変速機に正規の使用時に近い姿勢に取り付けること。 (2) 構成各部に正規負荷を接続した表1の試験電圧を加えること。 (3) 0~100km/hを1分間に約6回の割合で上下するような均一な回転を加えること。 表1 定格電圧(V) 試験電圧(V) 12 14 24 28 3.4. 性能 3.4.1. 検出器 3.4.1.1. 精度 標準速度計を用い40km/h及び60km/hの速度毎に、この順序で、表示速度試験を行った とき、表2の許容誤差に適合するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添90(速度表示装置の技術基準) -3- 表2 速度表示灯 速度表示装置の点灯速度(km/h) 速度表示装置の表示速度の許容誤差(km/h) 検出部が速度計に組 み込まれるもの その他のもの 第2灯 40 +4 -0 ±2.5 第3灯 60 +5 -0 ±3.0 なお、第1灯は20km/hにおいて必ず点灯するものであること。 3.4.1.2. 非チャタリング性 速度表示装置一式に振動数1,000cpm、振幅1mmの振動を次の各号に掲げる状態にして加 えた場合、点灯開始速度(20km/h以下に限る。)、40km/h及び60km/hに相当する速度経過 時に、検出部は表示灯に著しく不整な点滅を生じさせないようなものであること。 速度表示装置一式を振動試験機台上に正規の使用時に近い姿勢に取り付けた状態で、 (1) 長さ3mの駆動ケーブルの途中を20cmの径で1回巻いて接続させること。 (2) 0~100km/hを5分間に上下するような均一な速度で駆動軸を回転させること。 3.4.1.3. 耐熱性 検出器は-15℃から+60℃までの温度変化に対して異常を生じることなく、かつ、試 験前に対する点灯速度の許容誤差は60km/hの表示速度において±3km/h以内にあること。 3.4.1.4. 作動 検出器は所定の電球負荷を接続し表3に示す端子電圧で試験したとき確実に作動し、機 能に異常が生じないものであること。 表3 定格電圧(V) 最低作動電圧(V) 最高作動電圧(V) 12 10 16 24 20 32 3.4.1.5. 電圧降下 検出器の入力端子と第1灯、第2灯及び第3灯の各出力端子との間に表4に示す負荷電流 を通じたとき、入力端子と出力端子との間の接触抵抗による電圧降下は接点を有するも のにあっては0.25V以下、接点を有しないものにあっては0.5V以下であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添90(速度表示装置の技術基準) -4- 表4 定格電圧(V) 負荷電流(A) 12 1.0 24 0.5 3.4.1.6. 絶縁抵抗 絶縁された金属間の絶縁抵抗は常温、常湿の状態において500V絶縁抵抗試験で測定し たとき、1MΩ以上であること。 3.4.2. 点検スイッチ 3.4.2.1. 電圧降下 スイッチを作動の状態にして、入力端子と出力端子との間に負荷電流0.5Aを通じたと き、両者間の接触抵抗による電圧降下は0.25V以下であること。 3.4.2.2. 絶縁抵抗 絶縁された金属間の絶縁抵抗は常温、常湿の状態において500Vの絶縁抵抗試験で測定 したとき、1MΩ以上であること。 4. 速度表示灯 4.1. 構造 4.1.1. 表示灯の光源は、原則として12W以上であること。ただし、昼夜切換式のものにあ っては、昼夜用18W以上、夜間用6W以上とし、前照灯が点灯しているときは夜間用が作動 する構造であること。 4.1.2. 表示灯は塵埃などが内部に入りにくい構造であること。 4.1.3. 電球の交換が容易に行われる構造であるとともに、電球とレンズとが常に正規の 使用状態に保持されうる構造であること。 4.1.4. 表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40cm2以上である こと。 4.1.5. 表示の灯光の色度は表5によるものであること。 表5 色名 色度範囲 黄緑 x≧0.360-0.080y y≧-x+0.910 x≦0.850y 表中のx、yはJIS Z8701-1995の色座標をいう。 4.2. 強度 4.2.1. 耐振性 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添90(速度表示装置の技術基準) -5- 表示灯を70km/hに相当する速度で作動させ、振動数2,000cpm、振幅2mmの振動を次の各 号に掲げる時間連続して加えた後においても、当該表示灯に変形、ゆるみ、きれつ、フ ィラメントの断線、接触不良などの異常が生じないものであること。 所定の試験電圧で点灯させた表示灯を振動試験機台上に正規の使用時に近い姿勢に取 り付けた状態で、 (1) 上下方向について4時間 (2) 前後方向について2時間 (3) 左右方向について2時間 4.2.2. 耐久性 表示灯及び取付部分は走行時の風雨に十分に耐えうる強度を有するものであること。 4.3. 性能 4.3.1. 配光 照度計の受光部と所定の試験電圧で点灯させた表示灯とを3m以上離して正対させ、配 光を測定した場合に、各測定点における表示灯の光度は表6に示す数値に適合するもので あること。 表6 測定点 昼夜兼用式 昼夜切替式 昼間用 夜間用 5U-V 50cd以上 50cd以上 2cd以上 5U-10L.R 20 〃 20 〃 1 〃 H-V 200 〃 200 〃 5 〃 H-5L.R 100 〃 100 〃 3 〃 H-10L.R 50 〃 50 〃 1 〃 H-20L.R 10 〃 10 〃 1 〃 5D-V 50 〃 50 〃 2 〃 5D-10L.R 20 〃 20 〃 1 〃 最大光度 600cd以下 1,000cd以下 600cd以下 4.3.2. 色度 表示灯の灯光の色度は、所定の試験電圧で点灯させた当該表示灯をJIS Z8724-1966 により測定したとき、表5に示す色度範囲内にあること。 なお、本試験はJIS Z8720-1983による標準の光Aにより、供試品と表5に示す色度範囲 の標準フィルターと照射し、肉眼で両者を比較する試験に代えることができる。 4.3.3. 耐熱性 表示灯を所定の試験電圧において点灯させ、50℃±3℃の空気中及び-20℃±2℃の低 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添90(速度表示装置の技術基準) -6- 温槽中にそれぞれ1時間放置したとき、当該表示灯に機能を損なうような軟化、きれつ、 ゆがみ、くもり、その他著しい欠点が生じないものであること。 5. 車両に取り付けた状態での要件 速度表示装置は、2.、3.及び4.に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に 適合するように取り付けられていること。 5.1. 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上1.8m以上であるこ と。 5.2. 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の灯 火、中間の灯火の順であること。 5.3. 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40cm2以上であ ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添91(連節バスの構造要件) -1- 別添91 連節バスの構造要件 1. 適用範囲 この構造要件は、連節バス(連節部により結合された2つの堅ろうな車室で構成され、 車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設 備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動でき る構造のもの)であって、車掌を乗務させないで運行される乗車定員11人以上の旅客自 動車運送事業用自動車に適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「連節部」とは、前車室と後車室をつなぐ幌、ターンテーブル、ターンテーブル下 の連結装置等から構成される部分全体をいう。 2.2. 「連結部」とは、連節部のうち、ターンテーブル下の部分をいう。 2.3. 「ターンテーブル」とは、方向転換のために使用する回転台をいう。 2.4. 「ホイールベース」とは、最遠軸距をいう。 2.5. 「フロント・オーバー・ハング」とは、最前部の車軸中心から車体前面までの部分 をいう。 2.6. 「リア・オーバー・ハング」とは、最後部の車軸中心から車体後面までの部分をい う。 3. 連節バスの構造要件 3.1. 連節部 3.1.1. 旅客が連節部の幌やターンテーブル等に巻き込まれない構造であること。 3.1.2. 空車状態において、水平面上に停車している場合に、前後各車室の床面とターン テーブルとの間には、次の3.1.2.1.及び3.1.2.2.の数値を超えるカバーがされていない 隙間がないこと。 3.1.2.1. 車両の全車輪が同一平面上にある場合 10mm 3.1.2.2. 連節部に隣接した車軸の車輪を150mm上昇させた場合 20mm 3.1.3. 空車状態において、前後各車室の床面とターンテーブルとの間には、次の3.1.3.1. 及び3.1.3.2.の数値を超える段差がないこと。 3.1.3.1. 車両の全車輪が同一平面上にある場合 20mm 3.1.3.2. 連節部に隣接した車軸の車輪を150mm上昇させた場合 30mm 3.1.4. 前後各車室の床面とターンテーブルとの間は、運行中の前後各車室の動きにより 著しい段差が生じないような構造であること。 3.1.5. 次の3.1.5.1.及び3.1.5.2.に掲げる連節部の場所は、旅客が乗車することができ ないような構造であること。 3.1.5.1 床面以外の場所 3.1.5.2 運行中の前後各車室の動きにより、乗車空間が変化するような床面の場所 3.1.6. 連節部付近の見やすい位置に、旅客に対する注意事項を表示すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添91(連節バスの構造要件) -2- 3.2. 連結部 3.2.1. 連結部の可動部分は、水平軸(幅方向)及び鉛直軸まわりの回転運動が可能であ り、この両軸は、車両の中心軸に対して直角であること。 3.2.2. 前車室と後車室とのなす鉛直軸まわりの角度が安全な運行に支障をきたす状態に ならないような装置を備えること。なお、安全な運行に支障をきたすおそれが生じた場 合に、運転者にその旨を警告する装置を備えること。 3.3. 乗降口の数及び位置 3.3.1. 乗降口は、2か所以上とし、次の3.3.1.1.から3.3.1.3までの要件に適合するもの であること。ただし、ホイールハウス部に備えることはできない。 3.3.1.1. 前扉は、フロント・オーバー・ハングに備えること。 3.3.1.2. 後扉を前車室に備える場合には、前車室のホイールベース間に備えること。 3.3.1.3. 後扉を後車室に備える場合には、連節部と車軸の間又はリア・オーバー・ハン グの部分に備えること。 3.4. 乗降口扉 3.4.1. 前扉は、車外が見通せるように窓を備えること。 3.4.2. 前車室の後扉及び後車室の扉のうちホイールベース間に備えるものにあっては、 有効幅800mm以上であること。 3.5. 扉の開閉(制御)方法 3.5.1. 扉の開閉は、運転者席で操作できる構造(以下「自動式」という。)とし、前車室 の後扉及び後車室の扉付近には開閉の予告ブザーその他の装置を備えること。 3.6. 扉非常開放装置 自動式の扉付近には、車内外から手動で開閉することができる扉非常開放装置を備え、 かつ、非常の際に旅客が扉を開放するための方法を表示すること。 3.7. 前車室内の安全確認装置 3.7.1. 運転者が運転者席において前車室内の旅客の状況を確認することができる 3.7.1.1.又は3.7.1.2.に掲げる後写鏡を車室の前部窓上部付近に備え、又はモニター装 置を運転者席付近に備えること。 3.7.1.1. 平面鏡にあっては、有効寸法130mm以上×280mm以上とする。 3.7.1.2. 凸面鏡にあっては、有効寸法155mm以上×300mm以上、曲率半径1000mm以上とす る。 3.8. 座席等 3.8.1. 連節部には、立席及び補助座席が備えられていないこと。 3.8.2. 連節部に備える座席は、前向きであること。 3.8.3. 運行路線に高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第 1項に規定する道路及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4第1項に規定する自動 車専用道路をいう。)を含む場合は、立席が備えられていないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添91(連節バスの構造要件) -3- 3.9. 非常口 前車室及び後車室には、非常口をそれぞれ1か所以上備えること。 3.10. 後車室内の安全確認装置等 3.10.1. 運転者席付近には、運転者が後車室内の旅客の状況を確認できるモニター装置を 備えること。この場合において、運転者が直接又は車室内に備える後写鏡を用いて確認 できる範囲は、当該モニター装置によって確認できなくてもよい。 3.10.2. 運転者席付近には、運転者が後車室の旅客に注意事項等を通報できるマイク等の 装置を備えること。 3.10.3. 後車室には、旅客が運転者に非常事態等を通報できる装置(警報ブザー、ベルそ の他の通報装置)を使いやすい位置に備え、かつ、当該装置の付近にその使用方法を表 示すること。 3.11. 前車室の後扉付近の旅客を運転者が確認する装置 前車室の後扉付近の旅客を運転者が確認できるよう、次の直接確認方式の装置及び間 接確認方式の装置を備えること。 3.11.1. 直接確認方式の装置 3.11.1.1. 前部左窓上部付近の車室内に後写鏡(有効寸法130mm以上×280mm以上の平面 鏡)を、後扉上部の車室内に後写鏡(有効寸法約280mmφ以上、曲率半径1000mm以上の凸 面鏡)をそれぞれ備えること。また、後写鏡に代えて後扉付近の旅客を確認することが できるモニター装置を運転者席付近に備えることができる。 3.11.1.2. 前車室の後扉の乗降口の天井に20W以上の蛍光灯又はこれと同等以上の明るさ の灯火を備えること。 3.11.2. 間接確認方式の装置 3.11.2.1. 前車室の後扉の乗降口の踏段(踏段を有しない場合であって、扉がスライド式 (車枠若しくは車体に格納され又は車外に開放されるものに限る。)のものにあっては、 閉扉時における扉の内側から少なくとも奥行120mmにおける範囲の床面とし、扉が折り畳 み式のものにあっては、乗降口の出入口付近から扉を折り畳んだ状態における奥行方向 における扉の最外縁までの範囲の床面とする。)上に旅客がいるときは、扉が開閉できな い構造であること。 3.11.2.2. 前車室の後扉は、速度が5km/hを超えた状態において開閉しないこと。 3.12. 後車室の扉付近の旅客を運転者が確認する装置 3.12.1. 後車室の扉付近の旅客を運転者が確認できるよう、次の3.12.1.1.及び3.12.1.2. の装置を備えること。 3.12.1.1. 運転者席付近に備える、後車室の付近の旅客を確認できるモニター装置 3.12.1.2. 3.11.2.の規定に適合する間接確認方式の装置 3.12.1.3. 後車室の扉の乗降口の天井に20W以上の蛍光灯又はこれと同等以上の明るさの 灯火を備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添91(連節バスの構造要件) -4- 3.13. 車外安全確認装置 3.13.1. 運転者席付近には、乗降口付近及び車両の左外側線上の状況を運転者が確認でき るモニター装置を備えること。この場合において、運転者が直接又は後写鏡(有効寸法 300mm以上×143mm以上、曲率半径1000mm以上の凸面鏡)を用いて確認できる範囲につい ては、当該モニター装置によって確認できなくてもよい。 3.13.2. 前車室の後扉及び後車室の扉の乗降口の外側上部には、開扉と同時に点灯し、閉 扉後4秒以上遅延して消灯する20W以上の蛍光灯又はこれと同等以上の明るさの灯火を備 えること。 3.14. 車外用放送装置等 3.14.1. 次の3.14.1.1.及び3.14.1.2.の放送装置を備えること。 3.14.1.1. 運転者が危険等を感知した際に、運転者の意志を車外の旅客等に容易に伝える ことができる車外用放送装置 3.14.1.2. 後乗りバスにあっては、乗車口付近の旅客が運転者と通話できる装置(当該装 置付近に使用方法を表示したもの) 3.14.2. 運転者が運転者席において乗降口その他室内の状況をモニター装置により確認 する場合には、旅客が運転者と通話できる装置を当該客室内に備え付け、その付近に使 用方法を表示すること。 3.15. 旅客降車合図用ブザー又は単打ベル 旅客が降車する際に容易にその旨を運転者に通報するための降車合図用ブザー又は単 打ベルを備え、その押しボタンを旅客の手近な位置に備えること。 3.16. 後輪巻込防止装置 ホイールベース間に乗降口を備える場合には、後輪巻込防止装置を備えること。この 場合において、空車状態における後輪巻込防止装置の下縁の取付高さが地上300mm以下と なるように取り付けられていること。 3.17. 補助方向指示器 連節バスの両側面には補助方向指示器を備えること。 3.18. 消火器 前車室及び後車室には、保安基準第47条の規定に適合する消火器をそれぞれ備えるこ と。 3.19. 火災感知器等 後部車両に空調用エンジンを備える場合には、当該エンジン付近に火災感知器を備え るとともに、当該火災感知器が作動した際に運転者に警報する装置を運転者席付近に備 えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添92(2階建バスの構造要件) -1- 別添92 2階建バスの構造要件 項 目 構 造 要 件 1.最大安定傾斜角度 空車状態の自動車に乗務員が定位置に乗車し、かつ、2階の乗車定員の人 員が2階客室のすべての座席に乗車した状態において、自動車を左側及び右 側にそれぞれ28°まで傾けた場合に転覆しないものでなければならない。 2.階段 (1階客室と2階客 室の間に設けられ た昇降用通路をい う。) 階段は、次の各号に適合するものでなければならない。 (1) 階段の踏段の有効幅は、600mm以上であること。 (2) 階段の踏段上における有効高さは、1600mm以上であること。 (3) 階段の1段の高さは、300mm以下、有効奥行は、300mm以上であり、踏込 は、密閉式であること。 ただし、ら線状等の階段にあっては、階段の有効幅のうち350mm以上の 部分について、その有効奥行が300mm以上あればよい。 (4) 階段の踏段は、すべり止めを施したものであること。 (5) 階段には、照明灯を備えることとし、その照明灯は、階段の踏段を均等 に照明し、その光源は、階段床面積1m2当たり5W(蛍光灯の場合にあっては、 2W)以上であること。 3.安全確認装置等 1. 乗務員席付近には、乗務員が乗務員席において、2階客室に通報できる 装置を少なくも1つ備えなければならない。 2. 乗務員席付近には、乗務員が乗務員席において、2階客室の状況を確認 できる装置(テレビ等)を少なくも1つ備えなければならない。 3. 2階客室には、旅客が乗務員席の乗務員に容易に通報できる装置を当該 客室の前部及び後部の適当な位置にそれぞれ備え、かつ、当該装置の付近 には、当該装置の使用方法等を表示しなければならない。 4.座席等 1. 2階客室には、立席及び補助座席を設けてはならない。 2. 2階客室の最前部に設けられた座席及び通路の前方には、衝突等により 衝撃を受けた場合において旅客が車外に転落することを抑止することの できるように適当な保護棒等を備えなければならない。 5.非常口 1. 道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)第26条の規定に 適合する非常口を1階客室に備えるほか、次の各号に適合する非常口を2階 客室に設けなければならない。 (1) 2階客室の非常口は、1階客室の乗降口又は非常口の上部付近に設けら れてないこと。 (2) 2階客室の非常口は、有効幅400mm以上、有効高さ1200mm以上であるこ と。 (3) 2階客室の非常口には、はしご等容易に脱出できるための設備が備え られていること。 (4) 2階客室の非常口は、本則第36条第6号から第8号まで並びに保安基準 第26条第2項及び第3項の規定に適合するものであること。 2. 2階客室における非常口と階段出入口の距離(それぞれの開口部の中心 を含み車両中心線に直角な二鉛直面の距離をいう。)は、2階客室の長さの 3分の1以上の長さでなければならない。 ただし、6.に規定する非常脱出口又は2か所以上の階段が設けられてい る場合は、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添92(2階建バスの構造要件) -2- 6.非常脱出口 (非常時に2階客室 から1階客室に脱 出するための開口 部をいう。) 非常口脱出口は、次の各号に適合するものでなければならない。 (1) 非常脱出口は、階段及び非常口の位置を十分に考慮し、適切な場所に設 けられていること。 (2) 非常脱出口の開口部の有効寸法は、各辺がそれぞれ400mm及び600mm以上 であること。 (3) 非常脱出口には、はしご等容易に脱出できるための設備が備えられてい ること。 (4) 非常脱出口は、通常時には旅客が安全に通行できるように踏板で確実に 覆われており、非常時には1階又は2階から容易に開放できるものであるこ と。また、当該脱出口の操作方法等が見易いように表示されていること。 7.窓ガラス 2階客室に設けられた側面の窓ガラスは、座席の上面から高さ800mm以下の 部分が開口できない構造でなければならない。 ただし、当該窓ガラスの開口部の有効寸法が100mm以下である場合は、こ の限りではない。 8.消火器 保安基準第47条の規定に適合する消火器を1階車室に備えるほか、次の各 号に適合する消火器を2階客室に備えなければならない。 (1) 消火器は、本則第71条第2項第2号イからホまでに掲げるものであり、か つ、同項第3号イからハまでの基準に適合するものであること。 (2) 消火器は、使用に便利な場所に備えられていること。 (3) 消火器の備え付け場所付近には、当該消火器の使用方法等が見易いよう に表示されていること。 9.火災報知装置 手荷物室等が客室以外の原動機付近の場所に設けられている場合には、手 荷物室等に火災報知装置を備えるとともに、その表示装置等を運転者席に備 えなければならない。 〔注〕 最大安定傾斜角度は、次の方法により確認しても差し支えない。 1) 空車状態の最大安定傾斜角度を実測し、これにより空車状態の重心高を算出する。 2) 乗務員が定位置に乗車し、かつ、2階客室のすべての座席に旅客が乗車した状態(以下「2 階客室等乗車状態」という。)の乗車人員の重心高を算出する。 3) 1)で算出した空車状態の重心高と2)で算出した2階客室等乗車状態の乗車人員の重心高か ら、2階客室等乗車状態の自動車の重心高を算出し、この重心高から2階客室等乗車状態の自動 車の最大安定傾斜角度を算出する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添93(連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準) -1- 別添93 連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、牽引自動車及び被牽引自動車(被牽引自動車の制動装置であって当 該被牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの (「慣性制動装置」という。)を除く。)の主制動装置に適用する。 2. 試験方法 試験は、牽引自動車(ダミー回路1(注1)付)及び被牽引自動車(ダミー回路2(注2) 付)について単独で行うこととするが、必要により牽引自動車と被牽引自動車とを連結 した状態で行っても差し支えない。 (注1) ダミー回路1とは、容量0.8lのダミータンクに内径8mmで長さ0.5m以下の金属 配管を連結したものをいう。 (注2) ダミー回路2とは、サービスライン(内径8mm、長さ2mの金属配管、ブレーキ ペダルを有するブレーキバルブ及び内径13mm、長さ3mのフレキシブル配管を有 するもの。)、エマージェンシライン(内径8mm、長さ2mの金属配管及び内径13mm、 長さ3mのフレキシブル配管を有するもの。)及び容量36lのダミータンクからな るものをいう。 2.1. 牽引自動車(ダミー回路1付)単独試験 (1) 試験に使用するダミー回路1を試験自動車のホースカップリングに取り付ける。(図1 参照) 図1 (2) エアタンクの圧力を正規の圧力まで上昇させたのち、原動機を停止させ、ブレーキ ペダルを急速に最大ストロークまで踏み込み、ペダルの作動開始時からの各車軸のブ レーキチャンバ(又はホイールシリンダ)圧力及びダミータンク圧力の変化を測定す る。 2.2. 被牽引自動車(ダミー回路2付)単独試験 (1) ダミー回路2を試験自動車のホースカップリングに取り付ける。ただし、試験自動車 がフルトレーラの場合には、連結ホースを介して取り付けることとする。(図2参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添93(連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準) -2- 図2 (2) ダミータンクの圧力を圧縮空気供給源により0.7MPaに上昇させたのち、供給回路を しゃ断し、ブレーキペダルを急速に最大ストロークまで踏み込み、ペダルの作動開始 時からの各車軸のブレーキチャンバ(又はホイールシリンダ)圧力の変化を測定する。 2.3. 連結状態試験 牽引自動車のエアタンクの圧力を正規の圧力まで上昇させたのち、原動機を停止させ、 ブレーキペダルを急速に最大ストロークまで踏み込み、ペダルの作動開始時からの牽引 自動車及び被牽引自動車の各車軸のブレーキチャンバ(又はホイールシリンダ)圧力の 変化を測定する。 3. 判定基準 3.1. 2.1.の試験を行ったとき、ブレーキペダルの作動開始時からブレーキチャンバ圧力 (又はホイールシリンダ圧力)及びダミータンク圧力が最終到達圧力の60%に達するま での時間がいずれも0.5秒以内であること。 3.2. 2.2.の試験を行ったとき、ブレーキペダルの作動開始時からブレーキチャンバ圧力 (又はホイールシリンダ圧力)が最終到達圧力の60%に達するまでの時間が0.5秒以内で あること。 3.3. 2.3.の試験を行ったとき、ブレーキペダルの作動開始時から牽引自動車及び被牽引 自動車のブレーキチャンバ圧力(又はホイールシリンダ圧力)が、最終到達圧力の60% に達するまでの時間がいずれも0.7秒以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法) -1- 別添94 灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係) 1. 適用範囲 第2節及び第3節の規定における灯火器及び反射器並びに指示装置の照明部、個数、取 付位置等の測定方法は、この別添に定めるところによる。 2. 照明部、個数、取付位置等の測定方法 2.1. 照明部及び反射部の測定方法 第2節及び第3節に定める灯火等の照明部又は反射部(以下「照明部等」という。)の上 縁、下縁、最外縁等に係る取付位置の基準について、実測することにより判定する必要 がある場合には、灯火等の照明部等を次のとおり取り扱うものとする。この場合におい て、実測する自動車は、平坦かつ水平な路面に設置し、側車付二輪自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車にあっては空車状態の自動車に運転者1名(55kg)のみ乗車 した状態とし、それ以外の自動車にあっては乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、 かつ、燃料、冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が定める工具及び付属品 (スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態とする。 2.1.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、低速走行時側方照射灯、後退灯及 び側方照射灯及び最高速度表示灯の照明部 レンズ部分として取り扱うものとし、有効反射面の開口部(プロジェクター型のもの にあっては内面の集光レンズの開口径)をレンズ面上へ投影した部分が明らかとなる書 面等の提出がある場合には、当該部分として差し支えない。 2.1.2. 車幅灯、前部上側端灯、昼間走行灯、側方灯、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、 駐車灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制 動表示灯及び最高速度表示灯の照明部 レンズ部分として取り扱うものとし、直接光が図面上入射するレンズ部分又は中心光 度の98%の光度となるレンズ部分(次図参照)が明らかとなる書面等の提出がある場合 には、当該部分とすることができる。 A:中心光度の98%の光度となるレンズ部分 B:直接光が図面上入射するレンズ部分 照明部の大きさとは、別に定めるもののほか、自動車の前方又は後方に向けて照射又 は表示する灯火器又は指示装置にあっては車両中心面に直角な鉛直面への投影面積と し、自動車の側方に向けて照射又は表示する灯火又は指示装置にあっては、車両中心面 に平行な鉛直面への投影面積とする。この場合において、不透明なモール等により仕切 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法) -2- られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部分の投影面積を除くものとする。 2.1.3. 前部反射器、側方反射器及び後部反射器の反射部 外からの光を反射するために光学的に設計されたレンズ部分とする。 反射部の大きさとは、別に定めるもののほか、自動車の前方又は後方に向けて反射光 を反射する反射器にあっては車両中心面に直角な鉛直面への当該レンズ部分の投影面積 とし、自動車の側方に向けて照射又は表示する反射器にあっては車両中心面に平行な鉛 直面への当該レンズ部分の投影面積とする。この場合において、不透明なモール等によ り仕切られた反射部にあっては、当該モール等に相当する部分の投影面積を除くものと する。 2.2. 灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離の測定方法 第2節及び第3節に定める灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離 についての基準の適用については、側面方向指示器、側方灯等は、自動車の最外側に含 めないものとする。 2.3. 灯火等の個数の測定方法 灯火等の個数の取扱いは、次のとおりとする。 2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯については、照明部の 数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有するものであって、当該灯火に 係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第42条第1項及び第2項、すれ違い用前照灯 にあっては本則第42条第6項、前部霧灯にあっては本則第43条第1項並びに側方照射灯に あっては本則第44条第1項の基準とする。)を満たすものであり、かつ、車両中心面に直 角又は平行な鉛直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の 面積の60%以上のもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最 短距離が75mm以下のものは、照明部の数に関係なく、これを1個とみなすことができる。 低速走行時側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、昼間走行灯、側方灯、尾灯、後部霧 灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示 器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯及び最高速度表示灯については、灯室(反射板等 により区切られた光源を納めた部分)の数とする。また、照明部が不透明なモールなど により仕切られた灯火器は、これに関係なく灯室が一体であるものは1個とみなす。ただ し、一つの灯火器内に灯室を2以上有するものであって、車両中心面に直角又は平行な鉛 直面への照明部の投影面積が当該照明部の投影に外接する最小四辺形の面積の60%以上 のもの、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する投影間の最短距離が75mm以下のも の、又は基準軸に直角の方向に測定した隣接する投影像間の最短距離が75mmを超えて取 り付けられていない、同一の機能を有する2個又は3個の相互依存型灯火等は、灯室の数 に関係なく、これを1個とみなすことができる。この場合、制動灯及び方向指示器が基準 軸に垂直な平面への当該灯火等の見かけの表面の投影像において、色の境界線と3ヶ所以 上交差する水平線又は垂直線を有してはならない。(下図参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法) -3- 〈例1:1個とみなす。〉 〈例2:2個とみなす。〉 〈例3:モールに関係なく1個とみなす。〉 〈例4:例2において、以下の場合は1個とみ なすことができる。〉 〈例5:色の境界線と3カ所以上交差する水平線又は垂直線〉 2.3.2. 反射器については、反射部が連続して構成されている部分の数とする。ただし、 一つの灯火器内に連続していないもののうち、法第75条の3第1項の規定に基づき型式の 指定を受けた装置及び施行規則第62条の3に基づく保安装置の型式認定を受けたもの並 びにこれに準ずる性能を有するもの又は反射部を2以上有するものであって車両中心面 に直角又は平行な鉛直面への反射部の投影面積が当該反射部の投影に外接する最小四辺 形の面積の60%以上を占めるもの、又は、基準軸に直角の方向に測定した2つの隣接する 投影間の最短距離が75mm以下のものは、1個とみなすことができる。 2.3.3. 帯状の形状又は細長い形状を有する灯火等の発光面であって車両中心面に関して 対称な位置に取り付けられているものが、発光面の長さが0.8m以上であって発光面の最 外縁が自動車の両側において自動車の最外側から0.4m以内となるよう取り付けられてい る場合には、当該灯火等は、「2個」の灯火等又は「偶数」の灯火等とみなす。この場合 において、発光面の灯光は、当該発光面の両端のできるだけ近傍にある2以上の光源によ り生じるものでなければならないものとし、自動車の進行方向に垂直な鉛直面への複数 の発光面の正射影の面積が、複数の発光面に外接する最小長方形の面積の60%以上とな るように取り付けられている場合にあっては、当該複数の発光面を並置することにより 75mm以内 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法) -4- 構成されるものであってもよい。 2.3.4. 2個の独立した灯火器を有する灯火等の個数 同一の機能を有する2個の独立した灯火器(車幅灯、前部上側端灯、尾灯、後部上側端 灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器及び非常点滅表示灯に限る。)が、基準軸の方向に おける当該灯火等の見かけの表面の投影の面積が当該投影に外接する最小四辺形の面積 の60%以上のものは、これを1個とみなすことができる。 2.3.5. 補助制動灯のうち、車両中心面上の前後に2個の独立した灯火器を有し、その照明 部が同時に点灯せず、かつ、車両の後方から水平に見通した際に、1個の照明部に限って 視認することができる構造のものは、2.3.1.前段の規定にかかわらず、1個の補助制動灯 とみなすことができる(下図参照)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添95(自動車の走行性能の技術基準) -1- 別添95 自動車の走行性能の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、内燃機関を原動機とする自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車 及び軽自動車並びにセミ・トレーラ、フル・トレーラ等の連結車両及び専ら乗用の用に 供する乗車定員10人以下の自動車を除く。)に適用する。 2. 走行性能 2.1. 自動車の走行性能は、次表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の右 欄に掲げる式に適合していること。ただし、専ら構内等の特殊な地域において使用され るもの、特殊な用途のもの等については、本基準を緩和することができる。 この場合において、必要なときは、制限を附加することができる。 普 通 自 動 車 クレーン車等の特殊な作業用自動車(最高出 力が118kW{160PS}以上の原動機を搭載して いるものに限る。) GVW≦217×kW{160×PS}-2400 上記以外の自動車 GVW≦135×kW{100×PS}-1500 小型自動車 GVW≦122×kW{90×PS}-600 GVW:自動車の車両総重量 kg kW{PS}:自動車の原動機の最高出力 kW{PS} (注)2.1.中普通自動車又は小型自動車の別は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運 輸省令第74号)第2条の規定による。 2.2. 昭和48年4月1日以降昭和49年3月31日以前に製作された自動車の走行性能は、2.1. の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に 掲げる式に適合していればよい。 加速能力 勾配能力 原動機出力 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以 上の自動車 α≧0.038 S≧0.125 貨 物 の 運 送 の 用 に 供 す る 自 動 車 普 通 自 動 車 車体の形状 が普通型形 状のもの 最大積載量が 5t以上のもの α≧0.042 S≧0.125 GVW≦135×kW{100×PS}-1500 最大積載量が 5t未満のもの α≧0.042 S≧0.125 GVW≦135×kW{100×PS}-1100 上記以外のもの α≧0.038 S≧0.125 GVW≦149×kW{110×PS} 小 型 自 動 車 車体の形状が普通型形状のも の α≧0.042 S≧0.125 GVW≦135×kW{100×PS}-800 上記以外のもの α≧0.038 S≧0.125 GVW≦149×kW{110×PS} α:加速能力 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添95(自動車の走行性能の技術基準) -2- 9.8 R GVWreQ Q :自動車の原動機の最大トルク N-m re :終減速比(変向機、副変速機の減速比を含む。)。ただし、自動車の最高速度が60km/h をこえる自動車にあっては最高速度が60km/hをこえる変速段のうち最低の変速 段における全減速比とする。 R :自動車の駆動車輪の有効回転半径(静荷重半径が定められているものにあっては、 その値を用いるものとする) m S :勾配能力 01.09.8 R GVWrQ9.0(貨物の運送の用に供する小型自動車にあっては0.015) r :最低変速段における全減速比 (注1)2.2.中普通自動車又は小型自動車の別は、道路運送車両法施行規則別表第1に 規定されている寸法のみにより区別した普通自動車又は小型自動車とする。 (注2)車体の形状が普通型形状のものとは、一般の貨物運送の用に供するボンネット、 キャブオーバ、ピックアップ及び三輪トラックの形状のものをいい、特殊な地 域で使用されるもの、特殊な用途のもの(ダンプ、バン、全輪駆動車、研究用、 実用試験用等)を除く。 2.3. 昭和48年3月31日以前に製作された自動車の走行性能は、2.1.の規定にかかわらず、 2.2.又は次表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる式に適 合していればよい。 加速能力 勾配能力 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車 α≧0.038 S≧0.125 貨物の運送の用に供する自動車 α≧0.038 S≧0.125 2.4. 昭和49年3月31日以前に製作した自動車であって、貨物の運送の用に供する自動車及 び専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車以外の自動車の走行性能は、2.1.か ら2.3.までの規定に適合することを要しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添96(連結車両の走行性能の技術基準) -1- 別添96 連結車両の走行性能の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、連結車両(セミトレーラ、フルトレーラ、ポール・トレーラ、キャ ンピング・トレーラ、農耕作業用自動車に牽引されるトレーラ等の連結車両をいう。)に 適用する。 2. 走行性能 2.1. 連結車両の走行性能は、次の各式のいずれにも適合していること。 Gcw≦164.51×kW{121×PS}-1900 Gcw≦4×Wd Gcw :連結車両総重量 kg PS :牽引自動車の原動機の最高出力 PS Wd :牽引自動車の駆動軸重 kg 2.2. 昭和49年3月31日までに道路運送車両法第7条の規定により登録を行った牽引自動車 (昭和49年4月1日以降に道路運送車両法第16条の規定によるまっ消登録を行ったものを 除く。)で牽引される連結車両にあっては、2.1.にかかわらず、次のいずれの式にも適合 していればよい。 Gcw≦220.26×kW{162×PS}-2530 Gcw≦4×Wd 2.3. 最高速度が60km/h以下の牽引自動車で牽引される連結車両(被牽引自動車が車両総 重量50t以上のセミトレーラ及びポール・トレーラのものに限る。)にあっては、2.1.及 び2.2.にかかわらず、次のいずれの式にも適合していること。 max V503040) PS 194 kW 263.77 Gcw }- { ≦( 9.80665 0.01 0.125 RrQ 0.9Gcw)+(≦ Vmax :牽引自動車の最高速度(1km/h未満は切捨てる。) km/h Q :牽引自動車の原動機の最大トルク N-m r :牽引自動車の最低変速段における全減速比 R :牽引自動車の駆動輪の有効回転半径(動荷重半径が定められているものに あってはその値を用いるものとする。) m 2.3.を適用して連結車両総重量を算定した牽引自動車にあっては、その前面及び両側 面に以下の様式による標識を見やすいように表示しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添96(連結車両の走行性能の技術基準) -2- 1. 色彩は縁線及び文字を黒色とし、縁及び地を白色とする。 2. 寸法の単位はmmとする。 3. 表示する場所は、車体前面及び両側面の見やすい位置とする。 2.4. 農耕作業用自動車で牽引される連結車両(最大積載量を有するトレーラで構成され るものに限る。)にあっては、2.1.から2.3.までにかかわらず、次のいずれの式にも適合 していること。 max V25270 PS 139 kW 99.188 Gcw )}- { ≦( Gcw≦4×Wd 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -1- 別添97 使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、次の自動車(最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽 引自動車を除く。)であって平成15年8月31日までに製作された自動車に備える速度抑制 装置に適用する。 (1) 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量 が5t以上のもの (2) 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 2. 定義 2.1. 「設定速度」とは、速度抑制装置が作動しているときの自動車の目標平均速度をい う。 2.2. 「安定速度」とは、速度抑制装置の作動により安定した速度に制御されている状態 における自動車の平均速度をいい、最初にその速度に達した時点の10秒後からさらに20 秒以上後までの間の平均速度とする。 2.3. 「最大速度」とは、速度抑制装置の作動後の最初の半周期で自動車が到達する最高 の速度をいう。 図1 速度抑制装置により制御された速度の時間履歴 3. 一般規定 3.1. 速度抑制装置は、自動車がその設定速度で走行しているときに、アクセルペダル等 の加速装置の操作により自動車が加速しないものでなければならない。 3.2. 速度抑制装置の設定速度は、90km/h以下の任意の速度とする。また、速度抑制装置 は、自動車使用者等により、設定速度の変更及び設定の解除ができるものであってはな らない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -2- 3.3. 速度抑制装置は、運行に十分耐え、かつ、誤作動等があった場合であっても、アク セルペダルの踏み込み量等の加速装置の状態によって定まる原動機の出力を超える出力 を増加させるものであってはならない。 3.4. 速度抑制装置は、複数の加速装置がある場合には、全ての加速装置について作動す るものでなければならない。 3.5. 速度抑制装置は、車両の主制動装置を作動させるものであってはならない。また、 速度抑制装置は、燃料の供給を最小とした後に限り、補助制動装置を作動させることが できるものとする。 3.6. 速度抑制装置及びその作動に必要な接続部(分離することにより自動車が正常に運 行できなくなる接続部を除く。)は、封印の取付け又は接続の分離に特殊な工具が必要な 構造とすることにより、速度抑制装置の機能を損なう改変又は速度抑制装置への電力等 のエネルギー供給の遮断が防止できるものでなければならない。ただし、自動車が停止 している間に、速度抑制装置の機能が、確認できるものについてはこの限りでない。 4. 試験 本技術基準の要件への適合性は、試験路試験、シャシ・ダイナモメータ試験又はエン ジン台上試験のいずれかの試験により確認する。 4.1. 試験路試験 4.1.1. 試験自動車の状態 4.1.1.1. タイヤの空気圧は諸元表に記載された値であること。また、タイヤは慣らしを 行ったものであること。 4.1.1.2. 試験自動車の重量は車両重量であること。ただし、スペア・タイヤ及び車両積 載工具を備えた自動車にあっては、これらを取り付けた状態で試験を行うことができる。 4.1.1.3. 試験は、試験自動車に運転者及び計測員を乗車させ、また、試験機材を積載し た状態で行うことができる。 4.1.2. 試験路の特性 4.1.2.1. 試験路表面は平坦舗装路とし、勾配は2%を超えず、かつ、1%を超える変動が ないこと。ただし、横断勾配によるものを除く。 4.1.2.2. 試験路表面には水たまり、積雪又は結氷がないこと。 4.1.3. 天候条件 4.1.3.1. 平均風速は6m/s未満であること。また、最大風速は10m/sを超えないこと。 4.1.4. 加速試験 4.1.4.1. 試験方法 4.1.4.1.1. 自動車について、設定速度より10km/h低い速度からアクセルペダルを全開に する等加速装置を最大限に操作し、可能な限り急加速させ、自動車の速度が安定した後 も加速装置の操作状態を30秒以上維持する。試験中の自動車の速度を記録し、速度-時 間線図を作成する。この場合において、速度の測定精度は±1%以内、時間の測定精度は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -3- 0.1秒以内であること。 4.1.4.1.2. 試験は理論的に設定速度を超える速度で走行しうる全ての変速比において実 施する。 4.1.4.2. 判定基準 この試験において、自動車の速度は、次の要件を満たさなければならない。 4.1.4.2.1. 安定速度は設定速度に5km/hを加えた速度及び90km/hを超えてはならない。 4.1.4.2.2. 最初に安定速度に達した後、最大速度は安定速度に1.05を乗じた速度を超え てはならない。 4.1.4.2.3. 速度の変化の幅は、最初に安定速度に達してから10秒以内に、安定速度の4% に相当する速度又は2km/hのうちいずれか大きい方を超えないように制御されなければ ならない。 4.2. シャシ・ダイナモメータ試験 4.2.1. シャシ・ダイナモメータの条件 等価慣性重量は、試験車両の車両重量の±10%以内の精度で設定すること。 4.2.2. 加速試験 4.2.2.1. 試験方法 4.2.2.1.1. 自動車について、設定速度より10km/h低い速度からアクセルペダルを全開に する等加速装置を最大限に操作し、可能な限り急加速させ、自動車の速度が安定した後 も加速装置の操作状態を20秒以上維持する。試験中の自動車の速度を記録し、速度-時 間線図を作成する。この場合において、速度の測定精度は±1%以内、時間の測定精度は 0.1秒以内であること。 4.2.2.1.2. 試験中のシャシ・ダイナモメータの負荷は、試験自動車の前進走行抵抗±10% 以内の精度で設定する。また、負荷は、国が適当であると認める場合に限り、原動機の 最高出力に0.4を乗じたものとすることができる。 4.2.2.1.3. 試験は理論的に設定速度を超える速度で走行しうる全ての変速比において実 施する。 4.2.2.2. 判定基準 この試験において、4.1.4.2.で規定する要件を満たさなければならない。 4.3. エンジン台上試験 本試験方法は、本試験が試験路試験における測定と等価であると国が認める場合に限 り実施することができる。 5. 表示 本技術基準の要件に適合している速度抑制装置を装備している自動車には、以下の様 式による標識を車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽けん 引自動車を除く。)に 表示することとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -4- 速度抑制 装置付 備考 1 形状は、車両の後面に表示するものについては直径が130mm以上の円、車室内に表 示するものについては直径が30mm以上の円とする。 2 文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、車室内に表示するもの については7mm以上とする。 3 色彩は、文字を黒色とし、地を黄色とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -5- 第7号様式 1/3 使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の試験成績書 試験期日 平成 年 月 日 試験機関: 印 (Test date: Y M D) (Test site) 発行番号: 車台番号: (Chassis number) 1.試験自動車 (Test vehicle) 車名・型式(類別): 車台番号: (Make・Type)(Variant)) (Chassis number) 原動機型式・最高出力: kW{PS}/rpm 変速機の種類: (Engine type・Maximum power) (Transmission type) 車両の重量: kg 試験時車両重量: kg (Vehicle mass) (Test vehicle mass) タイヤサイズ: 前輪: 後輪: (Tire size) (Front wheel) (Rear wheel) 設定速度を超えられる変速段: 減速比: (Gear of set speed to be exceeded) (Final gear ratio) 2.速度抑制装置の仕様 (Speed limitation device(SLD)) 製作者: 形式: (Manufacturer name of SLD) (Type of SLD) 設定速度: km/h (Set speed) 3.試験条件 (Test condition) 天候: 風向: 風速: m/s (Weather) (Wind direction) (Wind velocity) 4.試験機器(Test equipment) 速度測定装置: (Vehicle speed measuring device) シャシダイナモメータ: (Chassis dynamometer) エンジンダイナモメータ: (Engine dynamometer) 5.総合判定 (Test results) 適 ・ 否 6.備考 (Remarks) ※ この試験成績書は、車検時に使用しますので自動車検査証と一緒に大切に保管してください。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -6- 第7号様式 2/3 速度抑制装置の改変を防止する措置について 1.改変防止策 該当する方の□を塗りつぶすこと。(2)その他改変防止策を塗りつぶした場合は、その 防止策の内容を記述すること。 □ (1) 剥がすと再度貼れなくなる特殊なシール等による封印 □ (2) その他の改変防止策 防止策の内容 2.改変防止策の図面等 封印位置やその他の改変防止策が具体的に分かるように図面・写真等を貼付すること。 3.車検時における改変防止策の確認方法 ※ その他資料がある場合は、添付すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -7- 第7号様式 3/3 1.加速試験 (Acceleration test) 変速段(変速比) (Gear position(Gear ra- tio)) 安定速度90km/h以下 (A not more than 90km/h to stabilized speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 安定速度と設定速度の差 (A difference to set speed and stabilized speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 最初に安定速度に達した後 After the stabilized speed is reached for the first time: 最大速度が安定速度を超える量 (Maximum speed shall exceed stabilized speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 速度変化率 (The rate of change of speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 安定した速度に制御されたとき When stable speed control has been achieved: 安定速度との速度変化 (Stabilized speed condi- tions) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 速度変化率 (The rate of change of speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 2.定常速度試験 (Steady speed test) 変速段(変速比) (Gear position(Gear ratio)) 試験回数 (Test number) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 平均速度 (Average speed) (km/h) 平均 安定速度 (Stabilized average speed) (km/h) 往復(Way) 往復(Way) 往復(Way) 往復(Way) 往復(Way) 往復(Way) 往復(Way) 復路(Back) 復路(Back) 復路(Back) 復路(Back) 復路(Back) 復路(Back) 復路(Back) 1 2 3 4 5 平均安定速度90km/h以下 (A not more than 90km/h to stabilized average speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 平均安定速度と設定速度の差 (A difference to set speed and stabilized average speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 平均安定速度の差 (A difference to stabi- lized average speed) 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 適 ・ 否 Pass・Fail 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 別添97(使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準) -8- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -1- 別添98 原動機付自転車の制動装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、原動機付自転車(付随車を除く。以下「原付車」という。)の制動装 置に適用する。 2. 用語 この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。 2.1. 「原付三・四輪車」とは、3以上の車輪を有する原付車(輪距が50cm以内であって車 室を有しないものを除く。)をいう。 2.2. 「主制動装置」とは、走行中の原付車の制動に常用する制動装置をいう。 2.3. 「連動ブレーキ機能」とは、1個の操作装置により前輪及び後輪の制動を行うことが できる主制動装置の機能をいう。 2.4. 「補助ブレーキ機能」とは、連動ブレーキ機能を有した主制動装置において、連動 ブレーキ機能を作用させる操作装置以外の操作装置により、連動ブレーキ機能に比べて 低い能力の制動を行うことができる機能をいう。 2.5. 「駐車制動装置」とは、主制動装置以外の制動装置であって、停止中の原付車を機 械的作用により停止状態に保持するものをいう。 2.6. 「操作装置」とは、制動装置の操作を意図した運転者が操作する制動力を増大また は減少できるペダル、レバー等をいう。 2.7. 「アンチロックブレーキシステム(以下「ABS」という。)」とは、制動中の1個以上 の車輪において回転方向の路面との相対的滑りの大きさを、自動的に制御する装置をい う。 2.8. 「ロック」とは、制動中に車輪の回転運動が停止した状態又はこれに近い状態をい う。 2.9. 「積載状態」とは、試験原付車の重量が、乗車定員が2人以上の原付車にあっては車 両総重量以上であり、かつ、車両総重量に65kgを加えた重量以下である状態をいい、乗 車定員が1人の原付車にあっては車両総重量以上であり、かつ、車両総重量に45kgを加え た重量以下である状態をいう。 2.10. 「非積載状態」とは、試験原付車の重量が車両重量に55kg以上100kg以下の重量を 加えた状態をいう。 2.11. 「最高速度(以下「VMAX」という。)」とは、試験原付車の諸元表記載の最高速度を km/h単位で表した値をいう。 2.12. 「停止距離」とは、運転者の操作により操作装置が動き始めてから原付車が停止す るまでの間に原付車が走行した距離をいう。 2.13. 「制動前ブレーキ温度」とは、それぞれの車輪について、制動装置のディスク若し くはドラムの摩擦面上若しくは外表面上又はライニング内部の温度を測定した場合に、 最も温度が高い車輪の温度をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -2- 2.14. 「平均飽和減速度」とは、制動中の原付車の減速度の大きさが、ほぼ一定となり安 定しているとみなせるときの当該減速度の値をいう。 3. 試験方法 3.1. 一般試験方法 3.1.1. 特に規定する場合を除き、制動試験は乾燥した平たんな直線舗装路面で行うもの とする。ただし、3.2.3.2.の手順にあっては、平たんな直線路面で行うことを要しない。 3.1.2. 試験は、平均風速が5m/s以下の時に行うものとする。 3.1.3. 試験時のタイヤの空気圧は、(諸元表に記載された空気圧)±0.01MPaとする。 3.1.4. 操作力は、レバーにおいてはレバーの前面で外端から内側に50mmの位置において 回転方向に対し直角に、ペダルにあっては踏面の中央で踏面に対し直角に加えるものと する。 3.1.5. 3.2.5.の試験を除き、試験原付車の速度が15km/hを超えている場合に、それぞれ の車輪はロックをしてはならない。 3.1.6. 試験中原付車の進行方向を維持し、又は修正することを目的として、かじ取り装 置の操作を行ってもよい。 3.1.7. それぞれの試験を実施する順序については、最後に3.2.3.の試験を規定する順序 で行う以外は、特に定めない。 3.1.8. 試験原付車の装着部品は、制動性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規 の部品でなくてもよい。 3.1.9. 特に規定する場合を除き、制動中運転者の操作力は調整してもよい。 3.1.10. 3.3.1.の試験を行う場合には、同時に複数箇所の故障を起こさせてはならない。 3.1.11. 3.3.1.の試験を行う場合には、機械的に力を伝達し、及び機械的力に抗する部材 並びに制動装置本体は破損すると見なしてはならない。 3.1.12. 3.3.1.の試験における制動試験は、主制動装置の操作装置を操作することにより 行われること。 3.1.13. 3.2.2.の試験、3.2.3.の試験及び3.4.1.の試験を除き、試験は、前輪及び後輪に ついてそれぞれ行う。 なお、連動ブレーキ機能を有する試験原付車にあっては、連動ブレーキ機能及び補助 ブレーキ機能についてそれぞれ行う。 3.1.14. 3.3.1.の試験における警報装置の作動試験と制動試験とは、3.3.1.の試験を全て 実施するのであるならば、3.3.1.の規定にかかわらず、それぞれ別途に行うことができ る。 3.2. 主制動装置 3.2.1. 常温時制動試験 特定小型原動機付自転車にあっては、3.1.13.の規定によるほか、前輪及び後輪を同時 に作動させて試験を行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -3- 3.2.1.1. 試験原付車の状態 試験原付車は、積載状態とする。 3.2.1.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.1.3. 試験方法 (1) 特定小型原動機付自転車を除く原付車の場合 試験原付車を90%VMAX(VMAXに0.9を乗じて得る値をいう。ただし60(最高速度が50km/h 以下の第一種原動機付自転車にあっては40)を上限とする。以下同じ。)±5km/hの制 動初速度から、手動式の場合にあっては200N、足動式の場合にあっては350N以下の操 作力で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離又は減速度を測 定する。なお、制動中は原動機と走行装置の接続を断つこととする。 (2) 特定小型原動機付自転車の場合 試験原付車をVMAX±2km/hの制動初速度から、手動式の場合にあっては200N、足動式 の場合にあっては350N以下の操作力で、同時に主制動装置の前輪及び後輪の操作装置 (連動ブレーキ機能を備えた主制動装置にあっては、連動ブレーキ機能と補助ブレー キ機能の操作装置)並びにそれぞれの主制動装置の操作装置を操作することにより制 動し、このときの停止距離を測定する。ただし、電気式回生制動装置(減速時に、原 付車の運動エネルギーから電気エネルギーに変換するために備える制動装置)を備え る原付車にあっては、バッテリーの充電状態がフル充電の少なくとも75%以上のレベ ルにある状態で実施すること。なお、制動中は原動機と走行装置の接続を断つことと する。 3.2.1.4. 試験回数 試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.2. 常温時高速制動試験 本試験は、最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車及び特定小型原動機付自転 車を除く原付車に適用することとし、前輪及び後輪を同時に作動させて行う。なお、連 動ブレーキ機能を有する試験原付車にあっては連動ブレーキ機能と補助ブレーキ機能と を同時に作動させて行う。 3.2.2.1. 試験原付車の状態 試験原付車は、非積載状態とする。 3.2.2.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.2.3. 試験方法 試験原付車を80%VMAX(VMAXに0.8を乗じて得る値をいう。ただし、160を上限とする。) ±5km/hの制動初速度から、手動式の場合にあっては200N、足動式の場合にあっては350N 以下の操作力で、同時に主制動装置の前輪及び後輪の操作装置(連動ブレーキ機能を備 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -4- えた主制動装置にあっては、連動ブレーキ機能と補助ブレーキ機能の操作装置)を操作 することにより制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。 なお、制動中(試験原付車の速度が15km/h以下である場合を除く。)変速器の変速位置 は、本試験の制動初速度での走行に適した位置のうち最高段の位置に固定し、原動機と 走行装置は接続した状態とする。 3.2.2.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.2.3. フェード試験 本試験は、最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車及び特定小型原動機付自転 車を除く原付車に適用することとし、前輪及び後輪についてそれぞれ行う。なお、連動 ブレーキ機能を有する試験原付車にあっては、連動ブレーキについて行う。 3.2.3.1. 試験原付車の状態 試験原付車は、積載状態とする。 3.2.3.2. 基準性能試験 次の手順に従って試験を行うこと。なお、3.2.1.の試験における測定値を本試験にお ける測定値として取り扱ってもよい。 3.2.3.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験二輪車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.3.2.2 試験方法 試験原付車を90%VMAX(ただし、60を上限とする。)±5km/hの制動初速度から、3.2.1. の試験において試験結果として得られた停止距離又は平均飽和減速度で停止するような 一定の操作力(ただし、手動式の場合にあっては200N以下、足動式の場合にあっては350N 以下の操作力とする。)で主制動装置を操作することにより制動し、このときの停止距離 又は減速度を測定する。 なお、制動中は原動機と走行装置の接続を断つこととする。 3.2.3.2.3. 試験回数 本試験は適切な結果を得るまで繰り返し行うことができる。 3.2.3.3. 加熱手順 3.2.3.3.1. 試験前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の試験前ブレーキ温度は、初回の制動を行う前に限り 100℃以下とする。 3.2.3.3.2. 制動初速度 制動初速度は次の①、②又は③の規定によること。 ① 連動ブレーキ機能を備えない主制動装置にあって、前輪のみを制動する場合は、70% VMAX(VMAXに0.7を乗じて得る値をいう。以下同じ。ただし、100を上限とする。)±5km/h ② 連動ブレーキ機能を備えない主制動装置にあって、後輪のみを制動する場合は、70% 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -5- VMAX(ただし、80を上限とする。)±5km/h ③ 連動ブレーキ機能を有する主制動装置にあっては、70%VMAX(ただし、100を上限と する。)±5km/h 3.2.3.3.3. 試験方法 次の手順に従って、制動を10回繰り返す。 ① 試験原付車を制動初速度(以下「V1」という。)から停止するまで、速やかに主制動 装置を操作することにより、1回目にあっては、5.0 00.3+m/s2の減速度により、また、2 回目から10回目までにあっては、1回目と同じ操作力により制動を行うこととする。 なお、制動中変速機の変速位置はV1での走行に適した最高段の位置に固定し、原動 機と走行装置は接続した状態とする。ただし、試験原付車の速度が、制動初速度の50% 程度以下の状態にあるときは、原動機と走行装置の接続は断つこととする。 ② 停止した後、直ちに可能な限り大きな加速度でV1まで加速し、制動動作開始地点に 達するまでV1で走行する。 ③ ①に戻り、制動操作を行う。なお、制動操作は、前回の制動動作の開始地点からの 走行距離が950m±50mとなったときに開始することとする。 3.2.3.4. 高温時制動試験 3.2.3.4.1. 試験方法 3.2.3.3.の手順における10回目の制動操作が終了した後、可能な限り大きな加速度で 試験原付車を加速し、10回目の制動操作が終了してから1分以内に、90%VMAX(ただし、 60を上限とする。)±5km/hの制動初速度から、3.2.3.2.の試験を実施したときの操作力 に可能な限り近い操作力(ただし、当該操作力に10N{1kg f}を足して得る操作力を上 限とし、制動中一定の大きさに保つこととする。)で主制動装置を操作することにより試 験原付車を制動し、このときの停止距離又は減速度を測定する。 なお、制動中は、原動機と走行装置の接続を断つこととする。 3.2.4. 湿潤時性能試験 本試験は、ドラムブレーキ装置並びに雨天時等においてディスク摩擦面及びライニン グが漏れないよう適切な防水対策が行われているディスクブレーキ装置を備える原付車 並びに特定小型原動機付自転車を除く原付車に適用する。 3.2.4.1. 試験原付車の状態 試験原付車は、積載状態とする。 3.2.4.2. 基準性能試験 3.2.4.2.1. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.4.2.2. 試験方法 試験原付車を90%VMAX±5km/hの制動初速度から、一定の操作力で主制動装置を操作す ることにより、5.0 05.2+m/s2の減速度で制動し、このときの操作力及び減速度を測定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -6- なお、制動中は、原動機と走行装置の接続を断つこととする。 3.2.4.3. 散水方法 (1) 散水装置は、各ディスクに対し15l/h以上の流量の水を次の①、②又は③の規定によ る噴射位置からディスクの両表面(③にあってはカバーの両表面)を均一に散布する 性能を有したものであること。 ① ディスクが完全に露出するディスクブレーキ装置にあっては、ブレーキパッドか らブレーキディスクの逆回転の方向に45°の位置 ② ディスクが部分的に露出するディスクブレーキ装置にあっては、ディスクをおお っているカバーの端からブレーキディスクの逆回転の方向に45°の位置 ③ ブレーキパッドと接触するディスクの部分がカバーにより完全におおわれている ディスクブレーキ装置にあっては、ブレーキパッドからブレーキディスクの逆回転 の方向に45°の位置。なお、散水装置の噴射孔からの水が制動装置の換気孔又は点 検孔に直接に噴射される場合は、当該孔よりブレーキディスクの逆回転方向に90° の位置とする。 (2) 散水装置の噴射孔は、ディスク表面に対し直角方向、かつ、ディスクとブレーキパ ッドの接触部分の外周端より2/3の位置に設けること。 (3) (1)及び(2)に規定する噴射位置に他の構造又は装置があり、定められた位置におい て噴射できない場合又はディスク表面等に均一に水を散布できない場合、(1)の規定に よりさらにブレーキディスクの逆回転の方向にブレーキパッドからの角度が最小とな る噴射可能な位置において、噴射を行うこと。 3.2.4.4. 湿潤試験 試験原付車を90%VMAX±5km/hまで加速し、3.2.4.3.の規定により散水装置から水を制 動装置に散布し、当該速度により500mm以上の距離を走行した後、3.2.4.2.の試験を行っ たときの操作力に可能な限り近い操作力で制動装置を操作することにより、当該原付車 を制動し、このときの減速度を測定する。なお、制動中は、原動機と走行装置の接続を 断つこととする。 3.2.5. 車輪ロック確認試験 本試験は、ABSを装備した原付車(原付三・四輪車を除く。)に適用する。なお、ABS を装備しない車輪の制動装置のみを作用させる操作装置については試験を行わないこと とし、また、前輪及び後輪にABSを装備する原付車にあっては、3.1.13.の規定によるほ か、前輪及び後輪を同時に作動させて試験を行う。 3.2.5.1. 試験原付車の状態 (1) 試験原付車は、非積載状態とする。ただし、試験時の安全性の確保を目的とした転 倒防止装置を装備する場合にあっては、当該装置の重量は非積載状態の重量には含め ないこととする。 (2) 試験原付車には、路面と当該試験原付車のタイヤとの間の規定の摩擦係数を得るこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -7- とを目的として、摩耗限度に達したタイヤ等の標準装備以外のタイヤを装備すること ができる。 (3) 試験原付車には、以下のデータを相互参照できるよう連続記録できる計測装置を搭 載する。 ① 試験原付車の速度 ② ABSが作動する車輪のロック状況 ③ ABS作動時のブレーキ液圧 3.2.5.2. 試験路面の状態 試験は、平たんな乾燥したアスファルト又はコンクリート舗装の直接路面(以下、「高 μ路」という。)及び滑り易い直線路面(以下、「低μ路」という。)の双方の試験路面に おいて行う。なお、高μ路及び低μ路の路面と試験原付車のタイヤとの間の摩擦係数は 次の計算式に適合しなければならない。 k1/k2≧2(ただし、k1≧0.8、k2≧0.3とする。) この場合において、 k1は、高μ路の路面と試験原付車のタイヤとの間の摩擦係数 k2は、低μ路の路面と試験原付車のタイヤとの間の摩擦係数 3.2.5.3. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.2.5.4. 試験方法 試験原付車は、高μ路及び低μ路において90%VMAX±5km/hの制動初速度から停止する まで、制動開始後2秒以内にABSが完全に作動するように制動装置を操作すること(制動 中の操作力は一定の大きさに保つこととする。)により制動し、このとき必要に応じ、 3.2.5.1.(3)の①から③までのデータを測定する。なお、制動中は原動機と走行装置の接 続を断つこととする。 3.2.5.5. 試験回数 本試験は、高μ路及び低μ路において、それぞれ3回行う。ただし、双方の試験路にお ける1回目及び2回目の試験結果が、それぞれ4.2.5.に規定する要件に適合する場合には、 それぞれ3回目の試験を省略することができる。 3.3. 故障時主制動装置 3.3.1. ABS故障時制動試験及びABS故障警報装置の作動確認試験 本試験は原則として電気式のABSを装備した試験原付車(原付三・四輪車を除く。)に 適用する。 3.3.1.1. 試験原付車の状態 試験原付車は、積載状態とする。 3.3.1.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -8- 3.3.1.3. 試験方法 次の手順に従って試験を行う。 (1) 電源からABSへの電力供給に係る配線又は制動力を制御する演算装置の入出口に係 る配線のコネクタ等を外すことによって、ABSが故障した状態とする。 (2) ABS故障警報装置の作動を確認する。 (3) 試験原付車を90%VMAX±5km/hの制動初速度から、手動式の場合にあっては200N、足 動式の場合にあっては350N以下の操作力で操作装置を操作することにより制動し、こ のときの停止距離又は減速度を測定する。なお、制動中は、原動機と走行装置の接続 を断つこととする。 3.3.1.4. 試験回数 本試験は最大6回まで行うことができる。 3.4. 駐車制動装置 3.4.1. 駐車性能試験 本試験は、駐車制動装置を装備した試験原付車に適用する。 3.4.1.1. 試験原付車の状態 試験原付車は、積載状態とする。 3.4.1.2. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験原付車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 3.4.1.3. 試験方法 (1) 特定小型原動機付自転車を除く原付車の場合 次の手順に従って、登坂路及び降坂路の双方の試験路で行う。 ① 試験原付車を18%こう配の試験路面上で、変速機の変速位置を中立とし、主制動 装置を操作することにより停止させる。 ② 駐車制動装置の操作装置を、手動式の場合にあっては400N以下、足動式の場合に あっては、500N以下の操作力で操作した後(操作装置に複数回操作を前提とする方 式の駐車制動装置にあっては、設計標準回数だけ操作した後)、駐車制動装置の操作 力を取り除く。この場合において、駐車制動装置が手動式であるときは、握り手部 分の中心において、操作力を測定するものとする。 ③ 主制動装置の操作を徐々に解除した後、試験原付車の停止状態の維持を確認する。 ④ 試験原付車が停止状態を維持できない場合は、主制動装置により停止させた後、 ラチェットを緩めることなく、②及び③に規定する手順を最大2回まで追加して行う ことができる。 (2) 特定小型原動機付自転車の場合 乾燥した平たんな舗装路面上で、駐車制動装置の操作装置を操作し、試験原付車が 自立し、停止状態に維持されていることを確認する。 4. 判定基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -9- 4.1. 一般規定 (1) 特に規定しない限り、各試験においては、規定された回数の試験結果のうち、1回の 結果が判定基準を満たせば適合するものとする。 (2) 3.2.3.3.の手順の試験を除く制動試験を行ったとき、試験原付車は制動中2.5m幅(原 付三・四輪車にあっては、輪距に2.5mを加えた幅)の車線から逸脱してはならない。 (3) 停止距離で試験の合否を判定する場合には、次の計算式に従い、補正された測定値 (以下「補正測定値」という。)を用いるものとする。 Ss=0.1Vs+(Sa-0.1Va)・Vs2 / Va2 この場合において、 Ssは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vsは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) Saは、試験における停止距離の測定値(単位 m) Vaは、試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) 4.2. 主制動装置 4.2.1. 常温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.1.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 ① 最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車を除く原付車の場合 (ア)前輪のみの制動の場合 S≦0.1・V+0.0087・V2 (イ)後輪のみの制動の場合 S≦0.1・V+0.0133・V2 (ウ)連動ブレーキでの制動の場合 S≦0.1・V+0.0076・V2 (エ)連動ブレーキの補助ブレーキでの制動の場合 S≦0.1・V+0.0154・V2 この場合において、 Sは、停止距離の補正測定値(単位 m) Vは、規定制動初速度(単位 km/h) ② 最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車(③を除く)の場合 (ア)前輪のみの制動の場合 S≦0.1・V+0.0111・V2 (イ)後輪のみの制動の場合 S≦0.1・V+0.0143・V2 (ウ)連動ブレーキでの制動の場合 S≦0.1・V+0.0087・V2 (エ)連動ブレーキの補助ブレーキでの制動の場合 S≦0.1・V+0.0154・V2 この場合において、 Sは、停止距離の補正測定値(単位 m) Vは、規定制動初速度(単位 km/h) ③ 特定小型原動機付自転車の場合 (ア)同時に前輪及び後輪の操作装置を操作した場合 S≦5 (イ)それぞれの操作装置を操作した場合 S≦11.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -10- (2) 減速度で判定をする場合 3.2.1.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、次の値に適合すること。 ① 最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車原付車を除く原付車の場合 (ア)前輪のみの制動の場合 4.4m/s2以上 (イ)後輪のみの制動の場合 2.9m/s2以上 (ウ)連動ブレーキでの制動の場合 5.1m/s2以上 (エ)連動ブレーキの補助ブレーキでの制動の場合 2.5m/s2以上 ② 最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車の場合 (ア)前輪のみの制動の場合 3.4m/s2以上 (イ)後輪のみの制動の場合 2.7m/s2以上 (ウ)連動ブレーキでの制動の場合 4.4m/s2以上 (エ)連動ブレーキの補助ブレーキでの制動の場合 2.5m/s2以上 4.2.2. 常温時高速制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.2.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 S≦0.1・V+0.0067・V2 この場合において、 Sは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.2.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、5.8m/s2以上であること。 4.2.3. フェード試験 3.2.3.の試験を行ったとき、試験原付車は走行可能な状態であること。 4.2.3.1. 高温時制動試験 (1) 停止距離で判定する場合 3.2.3.4.の試験を行ったとき、停止距離は次の計算式に適合すること。 Shs≦0.1・Vhs c c2 c2 hs 0.1V SV 0.0386 0.6V 0.0386 -・・・+ この場合において、 Shsは、3.2.3.4.の試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vhsは、3.2.3.4.の試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) Scは、3.2.3.2.の試験における停止距離の測定値(単位 m) Vcは、3.2.3.2.の試験における制動初速度の測定値(単位 km/h) (2) 減速度で判定する場合 3.2.3.4.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は、次の計算式に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -11- dh≧0.6・dc この場合において、 dhは、3.2.3.4.の試験における平均飽和減速度の測定値(単位 m/s2) dcは、3.2.3.2.の試験における平均飽和減速度の測定値(単位 m/s2) 4.2.4. 湿潤時性能試験 3.2.4.の試験を行ったとき、減速度は次の(1)及び(2)の計算式に適合すること。 (1) dw1≧0.6・dd1 この場合において、 dw1は、3.2.4.4.の試験における制動操作開始後0.5秒から1.0秒までの平均減速度 (単位 m/s2) dd1は、3.2.4.2.の試験における制動操作開始後0.5秒から1.0秒までの平均減速度 (単位 m/s2) (2) dw2≦1.2・dd2 この場合において、 dw2は、3.2.4.4.の試験における最大減速度(停止直前の0.5秒間は除く。)(単位 m/s2) dd2は、3.2.4.2.の試験における最大減速度(停止直前の0.5秒間は除く。)(単位 m/s2) 4.2.5. 車輪ロック確認試験 3.2.5.の試験を行ったとき、低μ路及び高μ路ともそれぞれ2回の試験結果について は、試験二輪車の完全停止に至るまで、試験二輪車の転倒又は転倒防止の接地に至る車 輪ロックを起こさないこと。 4.3. 故障時主制動装置 4.3.1. ABS故障時制動試験及びABS故障警報装置の作動確認試験 (1) ABS故障時制動試験 (ア)最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車を除く原付車の場合 ① 停止距離で判定する場合 3.3.1.の試験を行った時、停止距離は、次の計算式に適合すること。 S≦0.1・V+0.0133・V2 この場合において、 Sは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) ② 減速度で判定する場合 3.3.1.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は2.9m/s2以上であること。 (イ)最高速度が50km/h以下の第一種原動機付自転車の場合 ① 停止距離で判定する場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添98(原動機付自転車の制動装置の技術基準) -12- 3.3.1.の試験を行ったとき、停止距離は、次の計算式に適合すること。 S≦0.1・V+0.0143・V この場合において、 Sは、試験における停止距離の補正測定値(単位 m) Vは、試験における制動初速度の規定値(単位 km/h) ② 減速度で判定する場合 3.3.1.の試験を行ったとき、平均飽和減速度は2.7m/s2以上であること。 (2) ABS故障時の警報装置の作動確認試験 3.3.1.の試験を行ったとき、イグニッションスイッチがONの位置にある限り、次の ①及び②の基準に適合するランプにより、警報すること。 ① ランプの灯光は、日中容易に確認できる明るさを有し、黄色、橙とう 色又は赤色で あり、かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 ② ランプの灯光は、他の警報と明らかに判別できるものであること。ただし、他 の制動装置に係わる警報とは兼用であってもよい。 4.4. 駐車制動装置 4.4.1. 駐車性能試験 (1) 特定小型原動機付自転車を除く原付車の場合 3.4.1.の試験を行ったとき、試験原付車は停止状態を維持すること。 (2) 特定小型原動機付自転車の場合 3.4.1.の試験を行ったとき、試験原付車は自立し、停止状態を維持すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -1- 別添99 歩行者頭部及び脚部保護の技術基準 1. 適用範囲 この基準は、自動車(次の各号に掲げるものを除く。)に適用する。 (1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの (2) 前号の自動車の形状に類する自動車 (3) 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5トン以下であり、かつ、着席基準点 (人体模型をISO6549:1980に規定する着座方法により座席に着座させた場合における 人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれに相当する座席上に設定した設計基準点を いう。この場合において、座席は、前後に調節できるものにあっては設計上の最後端 位置、上下に調節できるものにあっては最低の位置、座席の背もたれ部分の角度が調 節できるものにあっては設計標準角度又は人体模型のトルソラインが鉛直線から後方 に25°の角度にできるだけ近くなるような角度の位置、その他の調節機構を有するも のにあっては設計標準位置に、それぞれ調節する。)が前車軸中心線から後方に1.1m の線より後方に位置するものを除く。) (4) 前号の自動車の形状に類する自動車 (5) 二輪自動車 (6) 側車付二輪自動車 (7) カタピラ及びそりを有する軽自動車 (8) 大型特殊自動車 (9) 小型特殊自動車 (10)最高速度20km/h未満の自動車 (11)被牽引自動車 2. 定義 2.1. 「地表基準面」とは、自動車の全てのタイヤが接触している最も低い点を通る、実 際又は仮想の水平面をいう。車両が地面に止まっている場合は地上面及び地表基準面は 同一であり、バンパ下の高さを調整するために地面から持ち上げられている場合は、地 表基準面は地上面より上となる。 2.2. 「空車質量」とは、車体、工場装着全装置、通常走行のための電気及び補助装置、 液体類、工具、消火器、標準スペア部品、車輪止め並びにスペアタイヤ(備えられてい る場合に限る)を含む車両質量に加え、燃料タンクに定格容量の90%以上の燃料を搭載 し、他の液体を含むシステム(水を使用する場合は除く)に自動車製作者等が指定した 容量の100%の燃料を搭載した完成車の基準質量をいう。 2.3. 「車両前部上面」とは、前面ガラスの下縁の両端を含む鉛直面より前方の車両の上 面をいう。 2.4. 「ラップ・アラウンド・ディスタンス(以下「WAD」という。)」とは、車両の前後方 向の軸を含む鉛直平面内において、車両前部上面の任意の点と車両前端の鉛直下の地表 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -2- 基準面上の点とを結ぶ線のうち、車両前部上面又はその上部を通る最も短いものの長さ をいう。(図1参照) 図1 WAD 2.5. 「ボンネット・リーディング・エッジ」とは、ボンネット、フェンダー、ヘッドラ イト周辺の上部及び側面のヘッドライトカバー並びにその他の付属物を含む車両前部上 面の端部をいう。 2.6. 「ボンネット・リーディング・エッジ基準線」とは、長さ1,000mmの直線をその下端 の高さが地上から600mmとなる位置で、車両中心線を含む鉛直面に含まれる鉛直線から車 両後方へ50°傾け、ボンネット・リーディング・エッジと接触させながら車両の左右に 移動させたときの直線と車両前部上面との接点の軌跡をいう(図2(1)参照)。 直線の下端が最初に車両に接触する形状の車両にあっては、その接点の車両の左右の 軌跡をボンネット・リーディング・エッジ基準線とする。(図2(2)参照) ボンネット上面が50°傾いていて、直線が一点ではなく連続又は複数の点で接触する 車両にあっては、直線を車両中心線を含む地表基準面に垂直な平面と直交する地表基準 面に垂直な平面と平行な垂直線から車両後方へ40°傾けて基準線を求めるものとする。 (図2(3)参照) 直線の上端が最初に車両に接触する形状の車両にあっては、WADが1,000mmの点の集合 線をボンネット・リーディング・エッジ基準線とする。(図2(4)参照) 直線が最初にバンパ上端と接触する形状の車両にあっては、バンパは無いものと仮定 して、ボンネット・リーディング・エッジ基準線を求めるものとする。(図2(5)参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -3- 図2 ボンネット・リーディング・エッジ基準線 2.7. 「ボンネット後部基準線」とは、直径165mmの球を前面ガラスと接触させながら車両 前部上面上を左右に移動させたときの球と車両前部上面との最後方の接点の軌跡をいう (図3参照)。なお、本手順中、ワイパーブレード及びワイパーアームは無いものと仮定 する。 ボンネット後部基準線と2.9.に規定するボンネット側面基準線が交わらない場合に は、別紙3の3.1.1.に規定する方法により、ボンネット後部基準線に変更を加えなければ ならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -4- 図3 ボンネット後部基準線 2.8. 「ボンネット側面基準線」とは、700mmの長さの直線を車両中心線を含む鉛直面と平 行な鉛直線から内側に45°傾けて車両前部上面の側面と接触させながら前方から後方に 移動させたときの直線と車両側面の間での最も高い接点の軌跡をいう(図4参照)。 図4 ボンネット側面基準線 2.9. 「ボンネット上面」とは、次の(a)から(c)に囲まれた領域のことをいう。 (a) ボンネット・リーディング・エッジ基準線 (b) ボンネット後部基準線 (c) ボンネット側面基準線 2.10. 「測定点」とは、インパクタが自動車に接触したときの測定値が最大となる点をい う。(図5A、図5B、及び図5C中のA点参照) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -5- 図5A 測定点及び発射角度(車両側面図) 2.11. 「第一接触点」とは、インパクタが車両外面の形状により複数回接触する場合の最 初に接触する点をいう。(図5B及び図5C中のB点参照)。 図5B 頭部インパクタ試験における測定点及び第一接触点(車両断面図) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -6- 図5C 脚部インパクタ試験における測定点及び第一接触点(車両上面図) 2.12. 「頭部傷害基準(以下、「HIC」という。)」とは、頭部傷害の程度を示す指数であり、 頭部インパクタで計測された加速度を用い次の計算式によって計算された値の最大値を いう。 HIC=max 1 22.5t 1 2tt dt9.81a )tt(2)-(- 1t1 a:合成加速度 (m/s2) t:時間(s) t2-t1≦15ms 2.13. 「子供頭部インパクタ前面基準線」とは、車両前部上面のWADが1,000mmの点の集合 線をいう。ただし、ボンネット・リーディング・エッジ基準線のいずれの点においても、 WADが1,000mm超となる場合には、子供頭部インパクタ前面基準線は、ボンネット・リー ディング・エッジ基準線とするものとする。 2.14. 「子供頭部インパクタ試験領域」とは、車両前部上面であり、次の境界で囲まれた 領域をいう。なお、82.5mmの距離はフレキシブルテープを車両外面に沿って緩みのない 状態で特定するものとする。 (a) 前方は、WADが1,000mmの点の集合線又はボンネット・リーディング・エッジ基準線 から82.5mm後方の点の集合線のうち、最も車両後方に位置する線 (b) 後方は、WADが1,700mmの点の集合線又はボンネット後部基準線から82.5mm前方の点 の集合線のうち、最も車両前方に位置する線 (c)両側は、ボンネット側面基準線から82.5mm内側の線 2.15. 「大人頭部インパクタ試験領域」とは、車両前部上面であり、次の境界で囲まれた 領域をいう。なお、82.5mmの距離はフレキシブルテープを車両外面に沿って緩みのない 状態で設定するものとする。 (a) 前方は、WADが1,700mmの点の集合線又はボンネット・リーディング・エッジ基準線 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -7- から82.5mm後方の点の集合線のうち、最も車両後方に位置する線 (b) 後方は、WADが2,100mmの点の集合線又はボンネット後部基準線から82.5mm前方の点 の集合線のうち、最も車両前方に位置する線 (c) 両側は、ボンネット側面基準線から82.5mm内側の線 2.16. 「ボンネット上面試験領域」とは、2.14.及び2.15.にそれぞれ規定する子供頭部イ ンパクタ試験領域と大人頭部インパクタ試験領域を合わせたものをいう。 2.17. 「バンパ」とは、車両の前面下部の表面構造(低速前面衝突時の車両保護用の全て の構造物及び付属物を含む。)であって、2.18.に規定する左右のバンパコーナーを通る2 つの鉛直線、2.19.に規定するバンパ上部基準線及び2.20.に規定するバンパ下部基準線 で囲まれる領域をいう。 2.18. 「バンパコーナー」とは、車両中心線と60°の角度をなして、バンパ表面と接する 鉛直面との接点をいう(図6参照)。 図6 バンパコーナー 2.19. 「バンパ上部基準線」とは、歩行者がバンパと接触する点の上限を表し、700mmの 長さの直線を車両中心線と直交する鉛直面と平行な鉛直線から車両後方に20°傾け、地 面とバンパ表面に接触させながら車両前面を左右に移動させたときの、直線とバンパと の最も高い接点の軌跡をいう(図7参照)。このとき、必要に応じて、直線を短くする等 により、バンパより上の構造物との接触を避けるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -8- 図7 バンパ上部基準線(UBRL) 2.20. 「バンパ下部基準線」とは、歩行者がバンパと接触する点の下限を表し、700mmの 長さの直線を車両中心線と直交する鉛直面と平行な鉛直線から車両前方へ25°傾け、地 面とバンパ表面に接触させながら車両前面を左右に移動させたときの直線とバンパとの 最も低い接点の軌跡をいう(図8参照)。 図8 バンパ下部基準線(LBRL) 2.21. 「バンパ下部高」とは、別紙1に規定する試験自動車の状態にされた車両のバンパ 下部基準線と地表基準面間の垂直距離をいう。 2.22. 「バンパ試験領域」とは、左右のバンパコーナーから車両外面に沿ってそれぞれ車 両中心線に向かってそれぞれ66mm移動した点を通る鉛直線並びにバンパ上部基準線及び バンパ下部基準線に囲まれるバンパ前面の領域をいう。 2.23. 「下部脚部インパクタ」とは、歩行者の大腿部、膝及び脛部を模擬したインパクタ であり、次のものをいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -9- 2.23.1. 「E-PLI」とは、別紙2の図3に示す構造を有する下部脚部インパクタをいう。 2.23.2. 「Flex-PLI」とは、別紙2の図4に示す構造を有する下部脚部インパクタをいう。 2.24. 「上部脚部インパクタ」とは、歩行者の大腿部を模擬したインパクタであり、別紙 2の図9に示す構造を有するものをいう。 3. 要件 3.1. 頭部インパクタ試験 3.1.1. 子供及び大人頭部インパクタ試験 別紙1の試験条件に従って設置された試験自動車を用い、別紙3の1.から3.に基づく試 験を行ったときのHICは、ボンネット上面試験領域の2/3以上で1,000を超えてはならな い。また、その他の試験領域でのHICは両頭部インパクタとも1,700を超えてはならない。 子供頭部インパクタ試験領域しかない車両においては、HICは、試験領域の2/3以上で 1,000を超えてはならない。また、その他の領域では、HICは1,700を超えてはならない。 3.1.2. 子供頭部インパクタ試験 別紙1の試験条件に従って設置された試験自動車を用い、別紙3の1.及び2.に基づく試 験を行ったときのHICは、子供頭部インパクタ試験領域の半分以上で1,000を超えてはな らない。また、その他の試験領域では、HICは1,700を超えてはならない。 3.1.3. 頭部インパクタは別紙4の1.に従って検定する。 3.2. 脚部インパクタ試験 測定点におけるバンパ下部高が425mm未満となる車両には3.2.1.の要件を適用する。こ の場合において、3.2.1.に規定する下部脚部インパクタ試験に用いる脚部インパクタは E-PLI又はFlex-PLIのいずれかでもよい。 測定点におけるバンパ下部高が425mm以上500mm未満となる車両には3.2.1.又は3.2.2. のいずれかの要件を適用するものとする。この場合において、3.2.1.に規定する下部脚 部インパクタ試験に用いる脚部インパクタはE-PLI又はFlex-PLIのいずれかでもよい。 測定点におけるバンパ下部高が500mm以上となる車両には3.2.2.の要件を適用するも のとする。 3.2.1. 下部脚部インパクタ試験 3.2.1.1. E-PLI試験 別紙1の試験条件に従って設置された試験自動車及び別紙4の2.1.に従って検定された E-PLIを用い、別紙3の4.に基づく試験を行ったときの膝の最大曲げ角度は19°を超えて はならない。また、膝の最大せん断変位は6.0mmを超えてはならないものとし、脛骨の上 縁部において測定される加速度は1,670m/s2(170G)を超えてはならないものとする。な お、自動車製作者等は、合計で最大264mmまでの範囲で、E-PLIの脛骨の上縁部で測定さ れる加速度が2,450m/s2(250G)を超えてはならないバンパ試験の幅を指定することがで きる。 3.2.1.2. Flex-PLI試験 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -10- 別紙1の試験条件に従って設置された試験自動車及び別紙4の2.2.に従って検定された Flex-PLIを用い、別紙3の4.に基づく試験を行ったときの膝内側側副靱帯(MCL)の最大 伸び量は22mmを、脛骨の曲げモーメントは340Nmをそれぞれ超えてはならない。また、前 十字靱帯(ACL)及び後十字靱帯(PCL)の最大伸び量は13mmを超えてはならない。 なお、自動車製作者等は、合計で最大264mmまでの範囲で、Flex-PLIの脛骨の曲げモー メントが380Nmを超えてはならないバンパ試験の幅を指定することができる。 3.2.2. 上部脚部インパクタ試験 別紙1の試験条件に従って設置された試験自動車及び別紙4の3.に従って検定された上 部脚部インパクタを用い、別紙3の5.に基づく試験を行ったときの単位時間当たりの瞬間 衝撃力の合計は7.5kNを、試験インパクタの曲げモーメントは510Nmをそれぞれ超えては ならない。 別紙1 試験条件 1. 温度及び湿度 1.1. 試験時は、試験施設及び試験自動車の湿度が10から70%、温度が20±4℃に安定して いることとする。 ただし、Flex-PLIを用いて試験する場合にあっては、温度が20±4℃であればよい。 2. 衝突試験路面 2.1. 試験路面は傾斜が1%以下の平坦で滑らかな硬い平面であることとする。 3. 試験自動車の準備 3.1. 試験自動車の状態 空車質量の試験自動車の運転者席及びこれと並列な座席のうち自動車の側面に隣接す る座席(以下「運転者席等」という。)にISO2416:1992に規定する基準重量75kg(乗員 質量68kg及び荷物質量7kgに分ける)をそれぞれ搭載して地表基準面上に置くものとす る。この場合において、タイヤの空気圧は自動車製作者等が推奨するものとし、前輪は 直進状態とする。また、運転者席等が上下方向又は前後方向に調整できる自動車にあっ ては、中間調節位置とし、車両の高さを調整するサスペンション等を備える自動車にあ っては、これを40km/hの走行速度における設計標準位置に調整するものとする。 3.2. 次に示す条件に適応した完成車両又はカットボディを試験に使用するものとする。 3.2.1. 試験自動車の状態で支持台に設置し又は衝突試験路面に駐車制動装置を作動させ て停車させるものとする。 3.2.2. 試験に用いるカットボディは、車両と衝突時の歩行者の被害の要因となるおそれ のある全ての車両構成部品の性能及び相互作用を実証するため、前面衝突時に歩行者と 衝突する可能性のある車両前部上面の全部品、ボンネット内の全部品、前面ガラス後方 の全部品を含むものとする。カットボディは試験自動車の状態で、移動することがない 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -11- よう固定するものとする。 3.3. 歩行者と衝突した場合に歩行者の被害を軽減する装置を備える自動車にあっては、 当該装置を作動させて試験を行うことができるものとする。ただし、当該装置が歩行者 と衝突した場合に確実に作動することを自動車製作者等が証明しなければならない。 3.4. 歩行者と衝突した場合に被害を軽減する装置を除き、形状又は位置が変化すること がある車両構成部品であって、固定された形状又は位置が複数あるものについては、車 両は、それぞれ固定された形状又は位置にある構成部品に適合していなければならない。 別紙2 試験インパクタの仕様 1. 子供及び大人頭部インパクタ(図1及び図2参照) 1.1. 頭部インパクタはアルミニウム製の球形であるものとする。頭部インパクタの直径 は165±1mmとし、質量は、子供頭部インパクタについては3.5±0.07kg、大人頭部インパ クタについては4.5±0.1kgとする。重心を通る衝突方向に垂直な軸回りの慣性モーメン トは、子供頭部インパクタについては0.008kgm2から0.012kgm2まで、大人頭部インパク タについては0.010kgm2から0.013kgm2までの範囲内とする。計器類を含む頭部インパク タの重心は、子供頭部インパクタについては±2mm、大人頭部インパクタについては±5mm の公差で球の中心にあるものとする。 球の表面は少なくとも半分が厚さ14.0±0.5mmの合成表皮で被覆されていなければな らない。 1.2. 頭部インパクタの第一固有振動数は5,000Hzを超えるものとする。 1.3. 頭部インパクタ計器類 頭部インパクタには、3軸加速度計を1台又は1軸加速度計を3台備えること。 1.3.1. 3軸加速度計を用いる場合には、加速度計のいずれか1軸は頭部インパクタ中心か ら±10mmの公差内で搭載面Aに対し垂直に設置し、その他の2軸は頭部インパクタ中心か ら±1mmの公差内で搭載面Aに平行に設置しなければならない。 1.3.2. 1軸加速度計を3台用いる場合には、加速度計のいずれか1台は頭部インパクタ中心 から±10mmの公差内で搭載面Aに垂直に設置し、その他の加速度計は頭部インパクタ中心 から±1mmの公差内で搭載面Aに平行に設置しなければならない。 1.3.3. 加速度に対する計器応答値は、ISO6487:2002に規定されているところに従い、チ ャンネル周波数クラス(CFC)及びチャンネル増幅クラス(CAC)について、それぞれ1,000Hz 及び4,910m/s2(500G)であるものとする。 1.4. 子供及び大人頭部インパクタの後面 頭部インパクタの後面は衝突方向に垂直な平板であるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -12- 図1 子供頭部インパクタの断面図 図2 大人頭部インパクタの断面図 2. 下部脚部インパクタ 2.1. E-PLI(図3参照) 2.1.1. E-PLIは、模擬膝関節で連結された大腿骨(インパクタの膝の中心より上部の全て の構成要素及び部品(インパクタを発射するため接続する部品等を含む。)をいう。以下 同じ。)及び脛骨(インパクタの膝の中心より下部の全ての構成要素及び部品(インパク タを発射するため接続する部品等を含む。)をいう。以下同じ。)をそれぞれ発泡材で被 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -13- 覆したものとする。 2.1.2. 大腿骨及び脛骨の直径は70±1mmとし、いずれも発泡材製の肉部及び表皮で被覆す るものとする。発泡材製の肉部は、厚さ25mmの発泡材タイプCF-45又は同一の性能を有す るものでなければならない。表皮はネオプレン発泡材製で、両側を厚さ0.5mmのナイロン 布で挟み、全体の厚さは6mmとする。 2.1.3. 膝関節は、検定試験で使われたものと同一の製造工程で製作された同一の性能を 有するものでなければならない。 2.1.4. インパクタ全体の長さは926±5mm、質量(肉部を含む。)は13.4±0.2kgとする。 大腿骨及び脛骨の長さはそれぞれ432±5mm、494±5mmとし、質量(肉部を含む。)はそれ ぞれ8.6±0.1kg、4.8±0.1kgとする。各部の詳細な寸法は図3に示すとおりとする。ただ し、インパクタを発射する目的で追加で取り付ける部品等は含まれないものとする。ま た、大腿骨及び脛骨の重心位置は、膝の中心からそれぞれ217±10mm、233±10mmである ものとする。重心を通る水平軸まわりで衝突方向に垂直な大腿骨及び脛骨の慣性モーメ ントはそれぞれ0.127±0.010kgm2、0.120±0.010kgm2とする。 2.2. E-PLI計器類 2.2.1. 1軸加速度計は脛骨の非衝突側に、模擬膝関節の中心より下に66±5mmの位置で加 速度計の向きは衝突方向にして設置するものとする。 2.2.2. ダンパ(インパクタが発射装置から受ける振動を緩和する装置をいう。)は、イン パクタ後面又は内部に取り付けることができる。 2.2.3. 膝の曲げ角度及び膝せん断変位の測定のためにトランスデューサーを取り付ける ものとする。 2.2.4. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されているとこ ろに従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては膝の曲 げ角度が50°、せん断変位が10mm、加速度が4,910m/s2(500G)であるものとする。ただ し、インパクタ自体が物理的にこれらの値まで湾曲し、又はせん断する構造を有するこ とを求めるものでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -14- 図3 E-PLIの側面図 2.3. Flex-PLI(図4参照) 2.3.1. Flex-PLIは、模擬膝関節で連結された大腿骨及び脛骨をそれぞれ発泡材で被覆し たものとする。 2.3.2. インパクタ全体の長さは928±3mm、質量(肉部を含む。)は13.2±0.7kgであるも のとする。 大腿骨及び脛骨(肉部を除き、模擬膝間接の接続部品を含む。)の質量はそれぞれ2.46 ±0.12kg、2.64±0.13kg、肉部を含まない模擬膝関節の質量は4.28±0.21kgであるもの とする。大腿骨、模擬膝関節、脛骨の合計質量は9.38±0.47kgであるものとする。各部 の詳細な寸法は図5及び図6に示すとおりとする。ただし、いずれの寸法においても、イ ンパクタを発射するため接続する部品等及びインパクタを保護するため接続する部品等 は含まれないものとする。 大腿骨及び脛骨(肉部を除き、模擬膝関節の接続部品を含む。)の重心位置は、図4の とおり、膝関節への接続部品以外の最上点からそれぞれ、159±8mm、202±10mmであるも のとする。膝の重心は図4のとおり、膝関節の最上点から92±5mmであるものとする。 大腿骨及び脛骨(肉部を除き、模擬膝関節の接続部品を含む。)の慣性モーメントは、 重心のX軸回りでそれぞれ0.0325±0.0016kgm2、0.0467±0.0023kgm2であるものとする。 膝関節の重心のX軸回りの慣性モーメントは0.0180±0.0009kgm2であるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -15- 2.3.3. 各試験において、インパクタ(大腿骨、膝関節、脛骨)は、図6に示すとおりに合 成ゴムシート(R1、R2)及びネオプレンシート(N1F、N2F、N1T、N2T、N3)からなる肉 部で被覆されているものとする。シートは図7に示す圧縮特性を有するものとする。圧縮 特性はインパクタ用の肉部に用いられたものと同一の製造工程で製作された同一の性能 を有するものを使って確認するものとする。シートの寸法は図6に示すとおりとする。 2.3.4. インパクタの肉部は、インパクタが検定用に取り出される前に、20±2℃の温度に 管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなければならない。保管場所から取り出し た後は、インパクタは試験条件として定められた条件以外の条件下には置かないものと する。 2.4. Flex-PLI計器類 2.4.1. 脛骨に与えられる曲げモーメントの計測のために、4つのトランスデューサーを脛 骨に取り付けるものとする。各トランスデューサーのセンサー位置は図8に示されている とおり、膝関節中心から下に脛骨-1は134±1mm、脛骨-2は214±1mm、脛骨-3は294±1mm、 脛骨-4は374±1mmとする。各トランスデューサーの衝突方向はインパクタのX軸でなけれ ばならない。 2.4.2. 膝内側側副靱帯(MCL)、前十字靱帯(ACL)及び後十字靱帯(PCL)の伸び量の計 測のため、3つのトランスデューサーを膝関節に取り付けるものとする。計器の位置は図 8に示されており、膝関節中心からX軸方向に±4mm以内であるものとする。 2.4.3. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されているとこ ろに従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては膝靱帯 伸び量が30mm、脛骨曲げモーメントが400Nmであるものとする。ただし、インパクタ自体 が物理的にこれらの値まで伸び、又は湾曲する構造を有することを求めるものではない。 2.4.4. Flex-PLIの計測は、衝突後に生じる最大値は全て無効とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -16- 図4 Flex-PLIの側面図(大腿骨、膝関節、脛骨の寸法及び重心位置) 図5 Flex-PLIの上面図(大腿骨、脛骨、膝の寸法) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -17- 図6 Flex-PLIの側面図(肉部の寸法) 図7 Flex-PLIの肉部の圧縮特性 (a) 合成ゴムシート (b) ネオプレンシート 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -18- 図8 Flex-PLIの側面図(計器類の搭載位置) 3. 上部脚部インパクタ(図9参照) 3.1. 上部脚部インパクタは、衝突側は発泡材で被覆されていて、全長は350±5mmである ものとする。発泡材製の肉部は、厚さ25mmの発泡材タイプCF-45又は同一の性能を有する ものでなければならない。表皮は厚さ1.5mmでファイバー補強のゴムシートとし、発泡材 及びゴム製表皮(ゴム製表皮の後縁を後面フレームに取り付けるのに使用される補強材、 取付部等は除く)の合計質量は0.6±0.1kgであるものとする。ゴム製表皮付き発泡材製 の肉部は後ろ方向に折りたたまれ、ゴム製表皮はスペーサーを介してその両端が平行に なるよう後面フレームに取り付けるものとする。発泡材及び前面フレーム裏側の構成要 素の間に適当な間隔が保たれて、発泡材及び構成要素が重要な荷重伝達経路とならない ような発泡材の大きさ及び形とするものとする。 3.2. 上部脚部インパクタの質量(肉を含む。)は9.5±0.1kgであるものとする。 3.3. 荷重トランスデューサー前に置かれる前面フレーム及びその他構成要素及び荷重ト ランスデューサー組立部品との合計質量は、肉部及び表皮を除き、1.95±0.05kgである ものとする。 3.4. バンパ試験用上部脚部インパクタはトルク制限ジョイントで発射装置に設置され、 軸外負荷に反応しないものとする。インパクタは車両との接触時に特定の衝突方向にの み動き、あらゆる軸回りの回転を含め、その他の方向には動かないものとする。 3.5. トルク制限ジョイントは、ジョイント摩擦トルクを675±25Nmに設定し、±2°の公 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -19- 差で、前面フレームの縦軸が誘導システムの軸に垂直になるように設定するものとする。 3.6. 取り付けられた重量を含め、実質的にトルク制限ジョイントの前方にあるインパク タの部分の重心は、±10mmの公差で、インパクタの縦中心線上にあるものとする。 3.7. 荷重トランスデューサーの中心線間の長さは310±1mm、前面フレームの直径は50± 1mmであるものとする。 4. 上部脚部インパクタ計器類 4.1. 図9に示すように、前面フレームの曲げモーメントを測定するために、それぞれ個別 のチャンネルを用いる3個の歪ゲージをインパクタに配置するものとする。外側の2個の 歪ゲージは、インパクタの対称軸から50±1mmに配置し、中央の歪ゲージは±1mmの公差 で対称軸上に配置するものとする。 4.2. 2つの荷重トランスデューサーは、上部脚部インパクタの両端に加えられた力をそれ ぞれ測定するために取り付け、歪ゲージは、中央と両側50mm離れた場所での曲げモーメ ントを測定するものとする(図9参照)。 4.3. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されているところ に従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては荷重トラ ンスデューサーが10kN、曲げモーメントが1,000Nmであるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -20- 図9 上部脚部インパクタの側面図 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -21- 別紙3 試験手順 1. 子供及び大人頭部インパクタ試験手順-共通試験手順 1.1. ボンネット後部基準線の特定 ボンネット後部基準線とボンネット側面基準線が交わらない場合には、半径100mmの半 円テンプレートを使用して、1.1.1.に規定する方法により、ボンネット後部基準線に変 更を加えなければならない。なお、使用する半円テンプレートは、図1に示すように、テ ンプレート面上にA点からD点の4点が表示され、どの方向にも単一の曲率で容易に曲がる 薄いプラスチック製のシートで裏打ちされたものでなければならず、車両表面を捉える ため、及び二重曲率又は複合曲率にならないよう波打たないものでなければならない。 1.1.1. テンプレートを車両上に置き、A点及びB点をボンネット側面基準線に合わせ、こ の状態を確実に保ちながら、テンプレートを徐々に後方に向かってずらしていき、テン プレートの円弧部分をボンネット後部基準線に接触させるものとする。なお、本手順中、 テンプレートは、しわ又は重なりを作らないようにしつつ、ボンネット上部の外面の輪 郭に可能な限り沿うようにたわみをつけて付着させるものとする。C点及びD点の間の円 弧上となる場合は、図2に示すようにテンプレートの円弧に沿ってボンネット側面基準線 と交わるようにするものとする。 テンプレートがボンネット側面基準線とA点及びB点で接触せず、かつ、ボンネット後 部基準線と同時に接触しない場合、又はボンネット後部基準線とテンプレートとの接点 がC点及びD点の間の円弧の内側となる場合は、上記の基準が全て満たされるまで、半径 を20mmずつ増やした追加のテンプレートを用いて求めるものとする。 図1 テンプレート 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -22- 図2 ボンネット後部及び側面基準線の交点の表示 1.2. 頭部インパクタ試験の実施回数等 1.2.1. 頭部インパクタ試験は、ボンネット上面の頭部インパクタ試験領域を均等に三分 割したそれぞれの領域において、最も傷害を引き起こしやすいと考えられる位置で最低3 回、合計で9回以上は実施しなければならない。なお、傷害原因となりうる可能性が高い 順に多数の試験位置を選定し、その結果、試験領域の残りが少なくなり、試験点間で最 低間隔を保ちながら更なる試験位置を選定できない場合は、各インパクタに対する試験 回数が9回以下となってもよい。ただし、試験を実施する試験機関は、特に、HIC1000ゾ ーンのうちHIC1700ゾーンの境界付近の箇所については、車両の適合性を保証するために 必要な回数の試験を行うものとする。 1.2.2. 測定点は、互いに最低165mm離れていなければならない。また、これらの最低距離 は車両の表面に沿ってフレキシブルテープをゆるみの無い状態にして測定するものとす る。 1.2.3. 目標とした測定点と実際に衝突した測定点との公差は±10mm以内でなければなら ない。なお、複数回接触する場合においては、その差の測定は、目標とした第一接触点 と実際に衝突した第一接触点との差により測定するものとする。 1.2.4. インパクタは、はね返って発射装置と接触する等により試験結果に影響を与える ことのないよう、車両から距離をとって発射されなければならない。 1.3. 衝突速度の測定 1.3.1. 頭部インパクタの衝突速度は9.7±0.2m/sとする。 1.3.2. 頭部インパクタの速度はISO3784:1976で規定する方法に従い、測定するものとす る。速度測定の精度は±0.01m/sであるものとする。 1.4. 記録 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -23- 1.4.1. 単位時間当たりの加速度を時系列で記録し、HICを計算するものとする。試験結果 の記録はISO6487:2002に従うものとする。 1.5. 頭部インパクタ試験ゾーンの分割 1.5.1. 自動車製作者等はボンネット上面試験領域で、HICが1,000を超えてはならない 「HIC1000ゾーン」又は1,700を超えてはならない「HIC1700ゾーン」を定めるものとする (図3参照)。 図3 HIC1000及びHIC1700ゾーンの例 1.5.2. 試験領域の表面積の計算は、自動車製作者等が提供した車両上面図により行うも のとする。 2. 子供頭部インパクタ試験手順 2.1. 本文中2.14.に規定する領域内の車両前部上面に対して試験を実施するものとする。 頭部インパクタは、ボンネット上面に衝突する前に前面ガラス又はAピラーには接触して はならない。 2.2. インパクタの衝突方向は、車両後方下向きとし、発射角度は50±2°とする。 3. 大人頭部インパクタ試験手順 3.1. 試験は、本文中2.15.に規定する領域内の車両前部上面に対して試験を実施するもの とする。頭部インパクタは、ボンネット上面に衝突する前に、前面ガラス又はAピラーに は接触してはならない。 3.2. インパクタの衝突方向は、車両後方下向きとし、発射角度は65±2°とする。 4. 下部脚部インパクタ試験手順 4.1. E-PLI試験に使用するインパクタには、検定試験で使われたものと同一の製造工程で 製作された同一の性能を有する発泡材(質量の公差が±2%のものに限る。)を使用しな ければならない。また、模擬膝関節は試験毎に取り換えなければならない。 4.2. 試験インパクタの肉部は、インパクタが試験用に取り出される前に、E-PLI試験にお いては35±15%の湿度及び20±4℃の温度に、Flex-PLI試験においては20±4℃の温度に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -24- 管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなければならない。保管場所から取り出し た後は、インパクタは試験条件として定められた条件以外の条件下には置かないものと する。 4.3. 各試験は、試験予定のインパクタが管理された保管場所から取り出されたときから2 時間以内に終了するものとする。 4.4. 測定点はバンパ試験領域内から選択するものとする。 4.5. 脚部インパクタ試験は、バンパを均等に三分割したそれぞれの領域において、最も 傷害を引き起こしやすいと考えられる位置で、合計3回実施するものとする。なお、測定 点は、最低でも互いに132mm離れ、バンパコーナーより66mm内側に位置するものでなけれ ばならない。 4.6. 衝突時において、インパクタの中心線は、X軸方向で±5°、Y軸方向及びZ軸方向で ±2°の公差内であるものとする(図4参照)。 図4 衝突時における下部脚部インパクタの角度公差 4.7. インパクタの底部は、バンパとの衝突時に、E-PLI試験においては地表基準面から上 に25mm±10mmの高さに、Flex-PLI試験においては地表基準面から上に75mm±10mmの高さ にあるものとする(図5参照)。発射装置の高さを設定するときは、重力の影響を考慮し なければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -25- 図5 試験自動車の状態の完成車(左)及び支持体搭載のカットボディ(右)における 下部脚部インパクタ試験 4.8. 下部脚部インパクタ試験において、目標とした測定点と実際に衝突した測定点との 差は±10mm以内でなければならない。なお、インパクタと車両が複数回接触する場合に おいては、その差の測定は、目標とした第一接触点と実際に衝突した第一接触点との差 により測定するものとする。 4.9. インパクタは、はね返って発射装置と接触する等により試験結果に影響を与えるこ とのないよう、車両から距離をとって発射されなければならない。 4.10. 車両との衝突時に、インパクタは車両以外のものと接触してはならない。 4.11. バンパと衝突するときのインパクタの衝突速度は、11.1±0.2m/sとする。 5. 上部脚部インパクタ試験手順 5.1. インパクタには検定試験に使用した肉部を使用するものとする。 5.2. 試験インパクタの肉部は、インパクタが試験用に取り出される前に、35±15%の湿 度及び20±4℃の温度に管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなければならな い。保管場所から取り出した後は、インパクタは試験条件として定められた条件以外の 条件下には置かないものとする。 5.3. 各試験は、試験予定のインパクタが管理された保管場所から取り出されたときから2 時間以内に終了するものとする。 5.4. 測定点は、バンパ試験領域内のバンパ上部基準線とバンパ下部基準線の縦方向の中 心点の集合線と上部脚部インパクタの横方向の中心線が合致するように選択するものと する。 5.5. 脚部インパクタ試験は、バンパを均等に三分割したそれぞれの領域において最も傷 害を引き起こしやすいと考えられる位置で、合計3回実施するものとする。なお、測定点 は、最低でも互いに132mm離れ、バンパコーナーより66mm内側に位置するものでなければ ならない。 5.6. 衝突時において、インパクタの中心線は、公差が±2°の範囲内で自動車の車両中心 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -26- 線を含む鉛直面と平行であるものとする。 5.7. 上部脚部インパクタ試験において、目標とした測定点と実際に衝突した測定点との 差は±10mm以内でなければならない。なお、インパクタと車両が複数回接触する場合に おいては、その差の測定は、目標とした第一接触点と実際に衝突した第一接触点との差 により測定するものとする。 5.8. バンパと衝突するときのインパクタの衝突速度は、11.1±0.2m/sとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -27- 別紙4 インパクタの検定 1. 子供及び大人頭部インパクタ 1.1. インパクタは、衝突回数が20回を超えている場合又は前回の検定から1年以上経過し ている場合は、再検定を受けなければ試験に使用することができない。また、トランス デューサー等の装置を取り換えた場合も、再検定をしなければならない。 1.2. 落下試験手順 1.2.1. 検定中の頭部インパクタの温度は、20±2℃でなければならない。 1.2.2. 加速度計に対する計器応答値は、ISO6487:2002で規定されているところに従い、 チャンネル周波数クラス(CFC)及びチャンネル増幅クラス(CAC)について、それぞれ 1,000Hz及び4,910m/s2(500G)であるものとする。 1.2.3. 頭部インパクタを図1のとおり、落下装置に吊り下げるものとする。 1.2.4. 頭部インパクタは、376±1mmの高さから水平で平坦な硬鋼板上に向けて瞬間的に 解放する方法で落下させるものとする。この硬鋼板は、厚さ50mm超、寸法300×300mm超、 0.2から2.0μmまでの間の表面仕上げが施され、乾燥した表面を有するものとする。 1.2.5. 頭部インパクタは、図1のとおり、エンドプレートの角度(落下角度)を、子供用 については別紙3の2.2.、大人用については別紙3の3.2.に規定する発射角度に応じた角 度に調整し、落下させるものとする。頭部インパクタは落下中、回転しないように吊り 下げるものとする。 1.2.6. 落下試験は、頭部インパクタを試験毎にその対称軸に対して120°回転させ、それ ぞれ3回実施するものとする。 1.3. 要件 1.3.1. 頭部インパクタの3軸加速度計(又は1軸加速度計3台)で計測された最高加速度は、 次の要件に適合しなければならない。この場合において、加速度-時間曲線は、単一モ ードであるものとする。 (a) 子供頭部インパクタの加速度が2,400m/s2(245G)超え2,940m/s2(300G)未満であ ること。 (b) 大人頭部インパクタの加速度が2,210m/s2(225G)超え2,700m/s2(275G)未満であ ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -28- 図1 頭部インパクタの動的検定試験の設定 2. 下部脚部インパクタの検定 2.1. E-PLIの検定 2.1.1. インパクタは、衝突回数が20回を超えている場合又は前回の検定から1年以上経過 している場合は、再検定を受けなければ試験に使用することができない。また、トラン スデューサー、ダンパー等の装置を取り換えた場合も、再検定をしなければならない。 2.1.2. 静的検定試験 2.1.2.1. E-PLIの検定は、2.1.2.2.及び2.1.2.4.に規定された2つの試験によって行うも のとする。インパクタは、膝関節が正しく動作するよう±2°の公差でその縦方向軸を決 定するものとする。この場合において、検定中のインパクタの温度は、20±2℃でなけれ ばならない。 ISO6487:2002に規定されたチャンネル増幅クラス(CAC)応答値は、インパクタが 2.1.2.2.に従って曲げの負荷をかけられているときは、膝の曲げ角度は50°、負荷力は 500Nとし、インパクタが2.1.2.4.に従ってせん断負荷をかけられているときは、せん断 変位は10mm、負荷力は10kNとする。両試験で、インパクタの応答測定に重大な影響を与 えることがなければ、高周波ノイズを取り除くために、適切な周波数における低域フィ ルタの使用が認められる。 2.1.2.2. 下部脚部インパクタの静止曲げ検定試験においては、インパクタは、図2のとお り、発泡材の表皮は使用せず、脛骨が留め具で固定された状態で固定水平面に搭載し、 金属チューブを大腿骨に接続し、膝関節の回転軸を垂直にして設置することとする。膝 関節の中心から2,000±10mmの距離の点において金属チューブに水平方向の負荷力を加 え、膝の曲げ角の結果を記録するものとする。負荷は、膝のたわみ角が22°を超えるま での間、曲げ角度の増加率が1から10°/sになるように加えるものとする。このとき、摩 擦誤差を避けるため、大腿骨部分又は金属チューブの支えは無いものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -29- エネルギーは、ラジアン単位の曲げ角度に関して加えた力を積分し、金属チューブの 長さ2,000±10mmを乗じて計算するものとする。 2.1.2.3. インパクタが2.1.2.2.に従って負荷を加えられているとき、負荷力と膝曲げ角 度の関係は、図3で示されている閾値以内でなければならない。また、15.0°の曲げに必 要なエネルギーは、100±7Jとする。 図2 下部脚部インパクタの静止曲げ検定試験の設定 図3 下部脚部インパクタの静止曲げ検定試験における負荷力と膝曲げ角度の関係 2.1.2.4. 下部脚部インパクタの静止せん断検定試験においては、インパクタは、図4のと おり、発泡材の表皮は使用せず、脛骨が留め具で固定された状態で固定水平面に搭載し、 金属チューブを大腿骨に接続し、膝関節の中心から2,000mmの点で固定することとする。 膝関節の中心から50mmの位置で大腿骨に水平方向の負荷力を加え、膝せん断変位の結 果を記録するものとする。負荷は、膝せん断変位が7.0mmを超えるまでの間又は負荷力が 6.0kNを超えるまでの間、膝のせん断変位の増加率が、0.1から20mm/sになるように加え 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -30- るものとする。 2.1.2.5. インパクタが2.1.2.4.に従ってせん断負荷が加えられているとき、負荷力とせ ん断変位の関係は、図5に示されている閾値以内でなければならない。 図4 下部脚部インパクタの静止せん断検定試験の設定 図5 下部脚部インパクタの静止せん断検定試験における負荷力とせん断変位の関係 2.1.3. 動的検定試験 2.1.3.1. 検定 2.1.3.1.1. 試験インパクタ用の発泡材製の肉部は、インパクタを試験用に取り出す前に、 35±10%の湿度及び20±2℃の温度に管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなけ ればならない。検定中の試験インパクタの温度は、20±2℃でなければならない。 2.1.3.1.2. 検定中、検定試験に使用する試験施設は、10から70%の湿度及び20±4℃の温 度であるものとする。 2.1.3.1.3. 各検定は、検定予定のインパクタが管理された保管場所から取り出されたと きから2時間以内に終了するものとする。 2.1.3.1.4. 検定中、検定場所の湿度及び温度を測定し、検定報告書に記録することとす 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -31- る。 2.1.3.2. 試験手順 2.1.3.2.1. インパクタは、図6のとおり、発泡材の表皮で覆った状態で、1.5±0.2mmの直 径、2,000mm以上の長さの3本のワイヤロープで水平状態に吊り下げることとし、その縦 方向軸は±0.5°の公差で水平であり、かつ、検定用インパクタの移動方向に±2°の公 差で垂直であるものとする。インパクタは、膝関節が正しく動作するよう、±2°の公差 でその縦方向軸の方向を決定するものとする。 図6 下部脚部インパクタ動的検定試験の設定(側面図(上)、上面図(下)) 2.1.3.2.2. 検定用インパクタの質量は、発射するための接続部品等を含み9.0±0.05kg とする。検定用インパクタの外形寸法は図7のとおりとする。検定用インパクタの外形は アルミニウム製で、表面仕上げは2.0μm以下とする。また、検定用インパクタが特定の 衝突方向にのみ移動するよう、低摩擦誘導装置を取り付けるものとする。 2.1.3.2.3. インパクタの検定においては、未使用の発泡材を使用しなければならない。 2.1.3.2.4. 検定前に、粗略に取り扱われる等により、発泡材が変形することがないよう 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -32- にしなければならない。 2.1.3.2.5. 検定用インパクタは、図6のとおり、静止しているインパクタに7.5±0.1m/s の速度で水平に衝突させるものとする。検定用インパクタは、脛骨上の膝の中心から50mm の位置(水平方向±3mmの公差、垂直方向±3mmの公差の範囲内の位置)に衝突するよう に設定するものとする。 図7 下部脚部動的検定用インパクタの外形詳細 2.1.3.3. 要件 2.1.3.3.1. インパクタが、2.1.3.2.1.に規定されているとおり、直線的に導かれた検定 用インパクタと衝突したとき、脛骨上部の最大加速度は1,180m/s2(120G)以上2,450m/s2 (250G)以下、最大曲げ角度は6.2°以上8.2°以下、最大せん断変位は3.5mm以上6.0mm 以下でなければならない。 これら全ての値の測定値は、検定用インパクタとの衝突より後に測定されたものを採 用するものとする。インパクタ又は検定用インパクタの停止用に使用する装置は、最初 の衝突と停止段階が重ならないように準備するものとする。停止装置によって、トラン スデューサーの出力がチャンネル増幅クラス(CAC)仕様を超えてはならないものとする。 2.1.3.3.2. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されている ところに従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては膝 の曲げ角度が50°、せん断変位が10mm、加速度が4,910m/s2(500G)であるものとする。 ただし、インパクタ自体が物理的にこれらの値まで湾曲し、又はせん断する構造を有す ることを求めるものでない。 2.2. Flex-PLI検定 2.2.1. インパクタは、一連の検定試験に先立ち、2.2.3.に規定されたインバースタイプ 動的検定試験に従って検定されなければならない。検定インパクタは衝突試験10回毎に、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -33- 2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの動的検定試験に従い検定する。インバースタ イプ動的検定試験の場合は衝突試験は30回毎とする。ただし、衝突試験30回毎にペンデ ュラムタイプの動的検定試験の実施は必要ない。 インパクタは、衝突回数が20回を超えている場合又は前回の検定から1年以上経過して いる場合は、再検定を受けなければ試験に使用することができない。また、トランスデ ューサー等の装置を取り換えた場合も、再検定をしなければならない。 インパクタが動的検定試験に不合格であった場合は、2.2.4.に規定する静的検定試験 を利用し、新規品に交換すべき部品を特定した上で、再度、動的検定を行うものとする。 2.2.2. 動的検定試験(ペンデュラムタイプ) 2.2.2.1. 大腿骨、膝関節及び脛骨を接続され又は組み立てられている下部脚部インパク タは、2.2.2.3.で規定されている試験において、2.2.2.4.で規定された要件を満たすも のとする。 2.2.2.2. 検定 2.2.2.2.1. 試験インパクタ用の発泡材製の肉部は、インパクタを試験用に取り出す前に 20±2℃の温度に管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなければならない。検定 中の試験インパクタの温度は、20±2℃でなければならない。 2.2.2.2.2. 検定中、検定試験に使用する試験施設は、20±4℃の温度であるものとする。 2.2.2.2.3. 各検定は、検定予定のインパクタが管理された保管場所から取り出されたと きから、2時間以内に終了するものとする。 2.2.2.2.4. 検定中、検定場所の温度を測定し検定報告書に記録することとする。 2.2.2.3. 試験手順 2.2.2.3.1. 肉部付きのインパクタは、図8のとおり、水平から15±1°上向きに動的検定 試験装置から吊るされた状態にするものとする。インパクタを停止状態から解放し、試 験装置のピン継ぎ手に対して自由落下させるものとする。 2.2.2.3.2. インパクタが自由な状態で吊り下げられているとき、インパクタの膝関節中 心は停止棒の底面より30±1mm下側にあるものとし、肉部を含まない脛骨の衝突面は、停 止棒の前面上端から13±2mmの位置にあるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -34- 図8 Flex-PLIの動的検定試験(ペンデュラムタイプ)の設定 2.2.2.4. 要件 2.2.2.4.1. 下部脚部インパクタを、2.2.2.3.に規定する試験に使用するとき、脛骨-1に おける脛骨の最大曲げモーメントは235Nm以上272Nm以下、脛骨-2における最大曲げモー メントは185Nm以上211Nm以下、脛骨-3における最大曲げモーメントは135Nm以上160Nm以 下、脛骨-4における最大曲げモーメントは94Nm以上108Nm以下でなければならない。最大 膝内側側副靱帯(MCL)伸び量は23mm以上26mm以下、最大前十字靱帯(ACL)伸び量は9.0mm 以上11mm以下、最大後十字靱帯(PCL)伸び量は4.0mm以上5.4mm以下でなければならない。 これら全ての値について採用した値は、最初の衝突から250msまでのものとする。 2.2.2.4.2. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されている ところに従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては膝 靱帯伸び量が30mm、脛骨曲げモーメントが400Nmであるものとする。ただし、インパクタ 自体が物理的にこれらの値まで伸び、又は湾曲する構造を有することを求めるものでは ない。 2.2.3. 動的検定試験(インバースタイプ) 2.2.3.1. 大腿骨、膝関節、脛骨を接続され又は組み立てられている下部脚部インパクタ は2.2.3.3.に規定する試験において、2.2.3.4.に規定する要件を満たすものとする。 2.2.3.2. 検定 2.1.3.2.1. 試験インパクタ用の発泡材製の肉部は、インパクタを試験用に取り出す前に、 35±10%の湿度、20±2℃の温度に管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなけれ ばならない。検定中の試験インパクタの温度は、20±2℃でなければならない。 2.2.3.2.2. 検定試験に使用する試験施設は、検定中20±4℃の温度であるものとする。 2.2.3.2.3. 各検定は、検定予定のインパクタが管理された保管場所から取り出されたと 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -35- きから、2時間以内に終了するものとする。 2.2.3.2.4. 検定中、検定場所の温度を測定し、検定報告書に記録することとする。 2.2.3.3. 試験手順 2.2.3.3.1. Flex-PLIの完全組立て品(肉部及び表皮を備え付けたものに限る。)は、図9 のとおり試験装置から垂直状態で静止させるものとし、直線上に誘導された薄い(厚さ 1mm以下)紙製布で覆われたアルミニウム製ハニカム状インパクタを、11.1±0.2m/sの衝 突速度で衝突させるものとする。脚部インパクタは、衝突時から10ms以内に試験装置か ら放たれるものでなければならない。 図9 Flex-PLIの動的検定試験(インバースタイプ)の設定 2.2.3.3.2. 可動棒の先端に取り付けられた、5052アルミニウム合金製のハニカムの衝突 強度は75psi±10%、寸法は長さ160±5mm、幅200±5mm、奥行き60±2mmとする。再現性を 確実にするために、ハニカムは3/16インチのセルサイズ又は1/4インチのセルサイズのい ずれかとし、ハニカムは、3/16インチのセルサイズと2.0pcfの密度の組合せ、1/4インチ のセルサイズと2.3pcfの密度の組合せのいずれかでなければならない。 2.2.3.3.3. 最初の衝突時、ハニカム上端は膝関節中心線と±2mmの垂直方向公差で一致す るものとする。ハニカムは衝突試験前に変形することがないようにしなければならない。 2.2.3.3.4. Flex-PLIの縦揺れ角(最初の衝突時のハニカムインパクタの衝突方向の縦揺 れ角)は、車両中心線を含む鉛直面に直交する鉛直面に対して±2°の公差範囲内にある ものとする。Flex-PLIの横揺れ角(最初の衝突時のハニカムインパクタの横揺れ角)は、 車両中心線を含む鉛直面に対し±2°の公差範囲内にあるものとする。Flex-PLIの偏揺れ 角(最初の衝突時のハニカムインパクタの衝突方向の偏揺れ角)は、膝関節の動作が正 しく行われるように、±2°の公差範囲内にあるものとする。 2.2.3.4. 要件 2.2.3.4.1. 下部脚部インパクタを2.2.3.3.で規定されている試験に使用するとき、脛骨 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -36- -1における脛骨の最大曲げモーメントは237Nm以上277Nm以下、脛骨-2における最大曲げ モーメントは223Nm以上269Nm以下、脛骨-3における最大曲げモーメントは176Nm以上 204Nm以下、脛骨-4における最大曲げモーメントは98Nm以上120Nm以下でなければならな い。最大膝内側側副靱帯(MCL)伸び量は18mm以上23mm以下、最大前十字靱帯(ACL)伸 び量は8.5mm以上10.5mm以下、最大後十字靱帯(PCL)伸び量は4.5mm以上6mm以下でなけ ればならない。 これら全ての値について採用した値は、最初の衝突から50msまでのものとする。 2.2.3.4.2. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されている ところに従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては膝 靱帯伸び量が30mm、脛骨曲げモーメントが400Nmであるものとする。ただし、インパクタ 自体が物理的にこれらの値まで伸び、又は湾曲する構造を有することを求めるものでは ない。 2.2.4. 静的検定試験 2.2.4.1. 下部脚部インパクタの大腿骨及び脛骨は、2.2.4.2.に規定する試験において、 2.2.4.4.で規定する要件を満たすものとする。下部脚部インパクタの膝関節は2.2.4.3. に規定する試験において、2.2.4.5.に規定する要件を満たすものとする。検定中のイン パクタの温度は、20±2℃でなければならない。 ISO6487:2002で規定されているチャンネル増幅クラス(CAC)応答値は、膝靱帯伸び 量については30mm、加えられる外部荷重については4kNであるものとする。これらの試験 で、インパクタの応答測定に重大な影響を与えることがなければ、高周波ノイズを取り 除くために、適切な周波数における低域フィルタリングの使用が認められる。 2.2.4.2. 大腿骨、脛骨の端部は図10及び図11で示されているように、たわむことの無い 支持具に設置することとする。インパクタのY軸は180±2°の公差で荷重軸に平行であ るものとする。摩擦による誤差を避けるために、支持具の下にローラー板を設置するこ ととする。 荷重の中心は、Z軸方向に±2°の公差で大腿骨、脛骨の中心に作用するものとする。 荷重は、大腿骨又は脛骨の中心部での曲げモーメントが400Nmになるまで、10~100mm/min の割合で増やしていくこととする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -37- 図10 静止検定試験における大腿骨試験の設定 図11 静止検定試験における脛骨試験の設定 2.2.4.3. 膝関節の端部は図12のとおり、たわむことの無い支持具に設置するものとする。 インパクタのY軸は180±2°の公差で荷重軸に平行であるものとする。摩擦起因の誤差 を避けるために、支持具の下にローラー板を設置し、インパクタへの損傷を避けるため に荷重棒の下にネオプレンシートを置くものとする。別紙2の図5で示されている膝関節 の衝突面は取り除くこととする。本試験に使用されるネオプレンシートは別紙2の図7に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -38- 示されている圧縮特性を有するものとする。 荷重の中心はZ軸方向に±2°の公差で膝関節の中心に作用するものとする。外部荷重 は、膝関節の中心部での曲げモーメントが400Nmになるまで、10~100mm/minの割合で増 やしていくこととする。 図12 静止検定試験における膝関節試験の設定 2.2.4.4. インパクタの大腿骨及び脛骨が2.2.4.2.に従って曲げの負荷をかけられている ときに、加えられたモーメントと大腿骨及び脛骨中心での発生偏位(Mc、Dc)は図13で 示されている閾値内であるものとする。 図13 静止検定試験における大腿骨、脛骨への閾値要件 (a) 大腿骨曲げ閾値領域 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -39- (b) 脛骨曲げ閾値領域 2.2.4.5. インパクタの膝関節が2.2.4.3.に従って曲げの負荷をかけられているときに、 膝内側側副靱帯(MCL)、前十字靱帯(ACL)、後十字靱帯(PCL)の伸び量及び加えられた 曲げモーメント又は膝関節中心での力(Mc、Fc)は図14で示されている閾値内であるも のとする。 図14 静止検定試験における膝関節に対する閾値要件 (a) 膝内側側副靱帯(MCL) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -40- (b) 前十字靱帯(ACL) (c) 後十字靱帯(PCL) 3. 上部脚部インパクタ検定 3.1. インパクタは、衝突回数が20回を超えている場合又は前回の検定から1年以上経過し ている場合は、再検定を受けなければ試験に使用することができない。また、トランス デューサー等の装置を取り換えた場合も、再検定をしなければならない。 3.2. 検定 3.2.1. 試験インパクタ用の発泡材製の肉部は、インパクタを検定用に取り出す前に、35 ±10%の湿度及び20±2℃の温度に管理された保管場所に少なくとも4時間保管しなけれ ばならない。検定中の試験インパクタの温度は、20±2℃でなければならない。 3.2.2. 検定中、検定試験に使用される試験施設は、40±30%の湿度及び20±4℃の温度で 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -41- あるものとする。 3.2.3. 各検定は、検定予定のインパクタが管理された保管場所から取り出されたときか ら、2時間以内に終了するものとする。 3.2.4. 検定中、検定場所の湿度及び温度を測定し、検定報告書に記録することとする。 3.3. 試験手順 3.3.1. インパクタは、トルク制限ジョイントの傍らで、推進誘導システムに搭載するも のとする。トルク制限ジョイントは、前面フレームの縦方向軸が±2°の公差で誘導シス テムの軸と垂直になり、ジョイント摩擦トルクが675±25Nmになるように設定するものと する。誘導システムには低摩擦ガイドを取り付け、振り子との接触でインパクタが特定 の衝突方向へのみ移動するよう設定するものとする。 3.3.2. インパクタの質量は、12±0.1kgに調整するものとする。本質量には、衝突の最中 にインパクタの一部として機能するこれらの推進誘導用構成要素が含まれるものとす る。 3.3.3. トルク制限ジョイントの前方で機能する部品の重心は、余分の重量を含めて± 10mmの公差でインパクタの縦方向中心線の上にあるものとする。 3.3.4. インパクタの検定においては、未使用の発泡材を使用しなければならない。 3.3.5. インパクタの発泡材は、試験の前に、粗略に扱われる等により変形することがな いようにしなければならない。 3.3.6. インパクタは、前面フレームが垂直の状態で、速度7.1±0.1m/sで水平に推進して、 図15のとおり、静止している振り子に衝突するものとする。 図15 上部脚部インパクタの動的検定試験の設定 3.3.7. 振り子チューブは3±0.03kgの質量、厚さ3±0.15mmの肉部、150+1/-4mmの外径で、 その全長は275±25mmであるものとする。振り子チューブは低温仕上げのシームレススチ ール製(金属表面メッキは公差内とする。)で、2.0μm以下の外表面仕上げとする。振り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.10.28】 別添99(歩行者頭部及び脚部保護の技術基準)2015.1.22削除 -42- 子チューブは直径1.5±0.2mm、最低長2,000mmの2本のロープで吊り下げ、その表面は清 浄で乾燥しているものとする。振り子チューブはその円筒形の縦方向軸が、前面フレー ムに±2°の公差で、かつインパクタの移動方向に±2°の公差で垂直(水平)になるよ うにし、振り子チューブの中心がインパクタの前面フレームの中心と、横方向±5mmの公 差及び垂直方向±5mmの公差で一致するように設置するものとする。 3.4. 要件 3.4.1. インパクタが円筒形状の静止振り子に推進して衝突するとき、各荷重トランスデ ューサーで計測される最大力は1.20kN以上1.55kN以下、上端及び下端の荷重トランスデ ューサーで計測される最大力の差は0.10kN以下でなければならない。また、歪ゲージで 計測した最大曲げモーメントは中心の位置で190Nm以上250Nm以下、外側の位置で160Nm 以上220Nm以下でなければならない。上側と下側の曲げモーメントの最大値の差は、20Nm 以下であるものとする。 これら全ての値について採用した値は、振り子との最初の衝突から後に測定したもの とする。インパクタ及び振り子の停止のために使用する装置等は、最初の衝突と停止段 階が重ならないように準備するものとする。停止装置によってトランスデューサーの出 力がチャンネル増幅クラス(CAC)仕様を超えてはならないものとする。 3.4.2. 全てのトランスデューサーの計器応答値は、ISO6487:2002に規定されているとこ ろに従い、周波数クラス(CFC)においては180Hz、振幅レンジ(CAC)においては荷重ト ランスデューサーが10kN、曲げモーメントが1,000Nmであるものとする。ただし、インパ クタ自体が物理的にこれらの値まで伸び、又は湾曲する構造を有することを求めるもの ではない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -1- 別添100 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、圧縮水素ガスを燃料とする自動車(カタピラ及びそりを有する軽自 動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車に限る。)の燃料装置(燃料 電池自動車にあっては、水素システム、燃料電池システムその他の燃料及びそれによる 発電に係る部分をいう。以下同じ。)に適用する。 2. 用語の定義 この技術基準における用語の定義は、保安基準第1条及び道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示第2条に定めるもののほか、次の2.1.から2.19.までに定めるところによ る。 2.1. 「水素システム」とは、燃料電池自動車にあっては、ガス充填口から燃料電池スタ ックの入口までの水素ガスの充填、貯蔵及び供給に係る装置、燃料電池スタックの出口 から入口へ戻る水素ガス循環流路の構成部品並びにそれらを制御する装置をいう。その 他の自動車にあっては、ガス充填口から原動機までの水素ガスの充填、貯蔵及び供給に 係る装置をいう。 2.2. 「燃料電池システム」とは、水素システム、空気供給システム及び燃料電池スタッ ク並びにそれらを制御する装置からなる発電のためのシステムをいい、水素ガスと空気 の加湿装置及び燃料電池スタックの温度調節装置も含まれる。 2.3. 「燃料電池スタック」とは、水素と酸素を反応させることにより直接に電気を発生 させる装置をいう。 2.4. 「常用の圧力」とは、通常使用される圧力の中で最も高い圧力をいう。 2.5. 「圧力」とは、ゲージ圧力をいう。 2.6. 「容器元弁」とは、ガス容器に直接取り付けられ、ガス容器内の水素ガスの流出を 遮断する弁をいう。 2.7. 「主止弁」とは、容器元弁のうち電磁的に作動することによりその弁から下流への 水素ガスの供給を遮断する弁をいう。 2.8. 「容器逆止弁」とは、容器元弁のうちガス容器からガス充填口への水素ガスの逆流 を防止する弁をいう。 2.9. 「容器安全弁」とは、ガス容器に直接取り付けられ、ガス容器内の水素ガスの温度 が異常に上昇しガス容器が損傷するおそれがある場合に一回に限って作動し、水素ガス を放出する弁をいう。 2.10. 「容器附属品」とは、主止弁、容器逆止弁及び容器安全弁をいう。 2.11. 「過流防止弁」とは、ガス容器からの水素ガスの流量が異常に増加した場合に、自 動的に水素ガスを遮断するか又は水素ガスの流量を調節する弁をいう。 2.12. 「減圧弁」とは、水素ガスの圧力を所定の圧力に制御する弁をいう。 2.13. 「安全装置」とは、減圧弁の二次側の圧力の著しい上昇を有効に防止する装置をい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -2- う。 2.14. 「圧力逃がし弁」とは、減圧弁の二次側の圧力が異常に上昇した場合に、その圧力 を減じる弁をいう。 2.15. 「配管等」とは、水素ガスの流路の構成部品であって、燃料電池スタック、原動機、 ガス容器及び容器附属品を除く部分をいう。 2.16. 「ガス充填口」とは、水素ガスをガス容器に充填するため、自動車に備えられた接 続口をいう。 2.17. 「ガス充填弁」とは、充填時以外にガス充填口とガス容器の間の流路を遮断するた めの弁をいう。 2.18. 「パージ」とは、燃料電池システムの制御により、燃料電池システム内の水素を含 むガスを外部へ排出すること(容器安全弁及び圧力逃がし弁による放出を除く。)をいう。 2.19. 「パージ・ガス排出部」とは、パージされたガスを排出するための排出口であって 主に管形状をしたものをいう。 3. 要件 3.1. 容器附属品 3.1.1. 容器附属品は、各ガス容器に直接取り付けられていなければならない。 3.1.2. 主止弁は、次の3.1.2.1.及び3.1.2.2.に適合するものでなければならない。 3.1.2.1. 主止弁は、確実に作動するものであって、その作動による水素ガスの供給及び 遮断は運転者席から操作できるものであること。 3.1.2.2. 電磁的に作動するものであり、作動動力源の消失時には自動的に閉止するもの であること。 3.1.3. 容器逆止弁は、常用の圧力から通常使用される最低の圧力までの圧力において逆 流を止める性能を有するものでなければならない。 3.1.4. ガス容器の温度の異常な上昇により容器安全弁が作動した場合に放出される水素 ガスの排出の方法は、次の3.1.4.1.から3.1.4.5.までに適合するものでなければならな い。 3.1.4.1. 運転者室内、客室内及び荷室内に直接排出しないこと。 3.1.4.2. タイヤハウス内に向けて排出しないこと。 3.1.4.3. 露出した電気端子、電気開閉器その他の着火源に向けて排出しないこと。 3.1.4.4. 他のガス容器に向けて排出しないこと。 3.1.4.5. 車両前方に向けて排出しないこと。 3.2. 過流防止弁等 3.2.1. 次の3.2.1.1.から3.2.1.3.までのいずれかの過流を防止する装置を有していなけ ればならない。 3.2.1.1. 過流防止弁(主止弁又はその直近に備えられたものに限る。) 3.2.1.2. ガス容器又は配管等の中の圧力を検知する装置と、その装置が圧力の異常な低 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -3- 下を検知した場合にガス容器からの水素ガスの供給を遮断する主止弁とからなる装置 3.2.1.3. ガス容器又は配管等の中の水素ガスの流量を検知する装置と、その装置が流量 の異常を検知した場合にガス容器からの水素ガスの供給を遮断する主止弁とからなる装 置 3.3. 減圧弁 3.3.1. 減圧弁は、主止弁より上流に取り付けられていてはならない。ただし、減圧弁か ら大気へ連通している経路に遮断機能を有するもの又は大気へ連通する経路を有してい ないものにあっては、この限りでない。 3.4. 安全装置 3.4.1. 減圧弁の二次側の圧力の著しい上昇を有効に防止することができる次の3.4.1.1. 又は3.4.1.2.に適合する安全装置を有していなければならない。ただし、減圧弁の二次 側にある全ての構成部品(二次側に別の減圧弁を有する場合にあっては、その減圧弁ま でにある全ての構成部品)が減圧弁の一次側の圧力に対する耐圧性能を有している場合 にあっては、この限りでない。 3.4.1.1. 減圧弁の二次側の圧力が常用の圧力を超えた場合に、減圧弁の二次側にある装 置の耐圧以下の圧力で作動し、かつ、二次側の装置の保護に必要な放出流量を有する圧 力逃がし弁 3.4.1.2. 減圧弁の二次側の圧力を検知する装置と、その装置が常用の圧力を超えたこと を検知した場合に減圧弁の二次側にある装置の耐圧以下の圧力で減圧弁の一次側の水素 ガスの供給を遮断する弁とからなる安全装置 3.4.2. 圧力逃がし弁から放出される水素ガスの排出の方法は、次の3.4.2.1.から 3.4.2.3.までに適合するものでなければならない。 3.4.2.1. 運転者室内、客室内及び荷室内に直接排出しないこと。 3.4.2.2. タイヤハウス内に向けて排出しないこと。 3.4.2.3. 露出した電気端子、電気開閉器その他の着火源に向けて排出しないこと。 3.5. ガス容器及び配管等 3.5.1. ガス容器及び配管等は、取り外して水素ガスの充填を行うものであってはならな い。 3.5.2. ガス容器及び配管等は、運転者室内、客室及び荷室その他換気が十分にされない 場所に備えてはならない。ただし、ガス容器及び配管等が次の3.5.2.1.から3.5.2.3.ま でに適合する格納室(金属製のガス容器及び金属ライナを有するガス容器にあっては、 容器附属品及びその接合部を格納するだけのものでもよい。)を有する場合にあっては、 この限りでない。 3.5.2.1. 別紙1「気密・換気試験」の1.による格納室の気密試験を行ったときに、ガス漏 れがないこと。 3.5.2.2. 漏洩した水素ガスを排出するよう換気口を備えるものであること。また、その 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -4- 排出の方法は、次の3.5.2.2.1.から3.5.2.2.3.までに適合するものであること。 3.5.2.2.1. 運転者室内、客室内及び荷室内に直接排出しないこと。 3.5.2.2.2. タイヤハウス内に向けて排出しないこと。 3.5.2.2.3. 露出した電気端子、電気開閉器その他の着火源に向けて排出しないこと。 3.5.2.3. 別紙1「気密・換気試験」の2.による格納室の換気試験を行ったときに、格納室 内のガス濃度が90%低下するのに要する時間が、180s以内であること。 3.5.3. ガス容器及び配管等は、走行中に移動及び損傷を生じないように確実に取り付け られ、かつ、損傷を受けるおそれのある部分が適当なおおいで保護されていなければな らない。また、ガス容器の取付部の上下、左右又は前後の固有振動数が20Hz以下のもの にあっては、当該上下、左右又は前後の方向に関し、次の3.5.3.1.又は3.5.3.2.を満足 するものでなければならない。 3.5.3.1. 別添18「自動車燃料ガス容器取付部の技術基準」(適用範囲に係る部分を除く。) に適合すること。 3.5.3.2. 悪路走行を含む実走行による入力加速度を用いた計算方法等により、3.5.3.1. と同等以上の耐振動強度を有することが証明されたものであること。 3.5.4. カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被 牽けん 引自動車以外の自動車のガス容器及び容器附属品は、その最前端部から車両前端部ま での車両中心線に平行な水平距離が420mm以上であり、かつ、その最後端部から車両後端 部までの車両中心線に平行な水平距離が300mm以上である位置に取り付けられていなけ ればならず、また、ガス容器の取付部は、常用の圧力でガス容器に圧縮水素ガスを充填 した状態において、自動車の種類に応じ次の3.5.4.1.から3.5.4.3.までに掲げる走行方 向の加速度により、破断しないものでなければならない。この場合において、加速度に 係る要件への適合性は、計算による方法で証明されるものであってもよい。 3.5.4.1. 貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t未満の自動車 ±196m/s2 3.5.4.2. 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって車両総重量5t未満の もの又は貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以上12t未満の自動車 ±98m/s2 3.5.4.3. 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって車両総重量5t以上の もの又は貨物の運送の用に供する車両総重量12t以上の自動車 ±64.7m/s2 3.5.5. 容器附属品は、車両のその付近の最外側(後部を除く。)まで200mm以上である位 置に取り付けられていなければならず、また、ガス容器の取付部は、常用の圧力でガス 容器に圧縮水素ガスを充填した状態において、自動車の種類に応じ次の3.5.5.1.又は 3.5.5.2.に掲げる走行方向に直角な水平方向の加速度により、破断しないものでなけれ ばならない。この場合において、加速度に係る要件への適合性は、計算による方法で証 明されるものであってもよい。 3.5.5.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は貨物の運送の用に供する 車両総重量3.5t未満の自動車 ±78.4m/s2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -5- 3.5.5.2. 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車又は貨物の運送の用に供する 車両総重量3.5t以上の自動車 ±49m/s2 3.5.6. 配管の支持具の金属部分は、配管に直接接触するものであってはならない。ただ し、配管が支持具にろう付け又は溶接されている場合は、この限りでない。 3.5.7. 両端が固定された配管は、中間の適当な部分が湾曲しているものであり、かつ、 1m以内の長さごとに支持されていなければならない。 3.5.8. 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び配 管等には、適当な防熱措置が施されていなければならない。また、直射日光を受けるガ ス容器にあっては、おおいその他の適当な日よけを有していなければならない。 3.6. ガス充填口 3.6.1. ガス充填口には、流出防止機能を有するガス充填弁が備えられていなければなら ない。 3.6.2. ガス充填口は、次の3.6.2.1.から3.6.2.3.までに掲げる基準に適合するものでな ければならない。 3.6.2.1. ガス充填口は、充填の容易な位置に取り付けられていること。 3.6.2.2. ガス充填口は、運転者室、客室及び荷室その他換気が十分にされない場所に取 り付けられていないこと。 3.6.2.3. ガス充填口は、露出した電気端子、電気開閉器その他の着火源から200mm以上離 れていること。 3.7. 配管等の気密性能等 3.7.1. 配管等は、常用の圧力で外部に対して気密性を有する耐久性のある堅ろうなもの であり、かつ、別紙1「気密・換気試験」の3による配管等の気密試験を行ったときに、 ガス漏れがないものでなければならない。 3.7.2. ガス充填弁からガス容器の下流の最初の減圧弁までの間の配管等は、3.7.1.によ るほか、水素脆性を考慮した常用の1.5倍以上の耐圧性能を有する耐久性のある堅ろうな ものでなければならない。 3.8. パージ 3.8.1. 燃料電池システムからパージされた水素を含むガスを大気中に排出する燃料電池 自動車にあっては、パージされたガスが水素濃度4%を超えて大気中へ排出され又は漏れ てはならない。 3.8.2. 燃料電池システムからパージされた水素を含むガスを大気中に排出する燃料電池 自動車にあっては、パージされたガスの大気中への排出時の水素濃度に関し、別紙2「パ ージされたガスの排出時の水素濃度の測定」に定める方法により求めた最大水素濃度が 4%を超えないものでなければならない。 3.9. 水素ガス漏れ検知等 3.9.1. 主止弁から燃料電池スタック(燃料電池自動車以外の自動車にあっては原動機) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -6- に至る構成部品(一体形成の配管を除く。)を設置している区画内の上部付近等検知しや すい位置には、水素ガス漏れを検知する装置(以下「水素ガス漏れ検知器」という。)を 少なくとも一個装備していなければならない。ただし、次の3.9.1.1.又は3.9.1.2.に該 当する構造にあっては、この限りでない。 3.9.1.1. 主止弁から燃料電池スタック(燃料電池自動車以外の自動車にあっては、原動 機)に至る構成部品(一体形成の配管を除く。)が、上方に十分開放された空間に配置さ れている構造 3.9.1.2. 主止弁から燃料電池スタック(燃料電池自動車以外の自動車にあっては、原動 機)に至る構成部品(一体形成の配管を除く。)から漏れた水素ガスを滞留することなく、 次の3.9.1.2.1.から3.9.1.2.3.までに掲げる方法により大気中に導く構造となってお り、かつ、その経路の適切な位置に水素ガス漏れ検知器が少なくとも一個装備されてい る構造 3.9.1.2.1. 運転者室内、客室内及び荷室内に導くものでないこと。 3.9.1.2.2. タイヤハウス内に向けて導くものでないこと。 3.9.1.2.3. 露出した電気端子、電気開閉器その他の着火源に向けて導くものでないこと。 3.9.2. 水素ガス漏れ検知器により水素ガス漏れを検知した場合に、運転者に水素ガスが 漏れていることを警報する装置を備えなければならない。 3.9.3. 水素ガス漏れ検知器により水素ガス漏れを検知した場合に、水素ガスの供給を遮 断する装置を備えなければならない。 3.9.4. 警報装置は、運転者が容易に確認できる位置に備えなければならない。 3.9.5. 水素ガス漏れ検知器、運転者への警報及び水素ガスの供給を遮断する装置は、別 紙3「水素ガス漏れ検知器等の試験」による試験を行ったときに、水素ガスを検知し、警 報装置が作動し、及び水素ガスの供給を遮断するものでなければならない。なお、複数 の水素システムを備えている自動車にあっては、水素ガス漏れが生じている水素システ ムの水素ガスの供給を遮断するものでよい。 3.9.6. 水素ガス漏れ検知器に断線又は短絡が生じたときに運転者席の運転者に警報する 装置を備えなければならない。 3.10. 圧力計及び残量計 3.10.1. 運転者席には、最初の減圧弁の一次側の圧力を指示する圧力計又は最初の減圧弁 の一次側の圧力にガス温度による補正を加えて算出した水素ガスの残量を示す残量計を 備えなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -7- 別紙1 気密・換気試験(本技術基準3.5.2.1.、3.5.2.3.及び3.7.1.関係) 1. 格納室の気密試験 1.1. 試験用ガス 試験用ガスは、ヘリウム又は二酸化炭素とする(下記2.においても同様とする)。 1.2. 試験方法 1.2.1. 格納室の換気口に試験用ガス導入ホース、検知器用ホース及び圧力計用ホースを 挿入し、当該換気口を完全密閉する。 1.2.2. 格納室に試験用ガスを吹き込み、容器格納室の内圧を10kPaにした後、5分間その 状態を保つ。 1.2.3. その後、格納室の各シール部分について、ガス検知器によりガス漏れの有無を検 知する。 2. 格納室の換気試験 2.1. 試験方法 1.2.の試験終了後、すべての換気口を解放し、その後の格納室内の試験用ガスの濃度 変化を30秒毎に計測する。この計測は、20分間又はガス濃度が0%になるまで行う。 3. 配管等の気密試験 3.1. 停車状態であり、かつ、配管等に圧力がかかった状態を維持し、高圧部から燃料電 池スタック(燃料電池自動車以外の自動車にあっては、原動機)に至るまでの配管等の 確認可能な個所についてガス検知器又は検知液(石けん水等)を用いて水素ガス漏れの 有無を検知する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -8- 別紙2 パージされたガスの排出時の水素濃度の測定(本技術基準3.8.2.関係) 1. 測定装置 水素濃度を測定する装置(本別紙中において「測定装置」という。)は、下表に定める 能力を有する接触燃焼式水素検知器又は同等の性能を有するものであること。 表 接触燃焼式水素検知器の能力 項 目 能 力 検知範囲 水素濃度0~4% 水素濃度の読み取り 水素濃度0.1%程度まで最小読み取りが可能であること 指示誤差 水素濃度±0.2%以下 計測間隔 100ms以下 2. 測定場所 風の影響が少ない場所とする。 3. 測定方法 3.1. 測定の準備 3.1.1. 試験自動車の燃料電池システムは、十分暖機されていること。 3.1.2. 測定装置は、使用開始前に十分暖機する。 3.1.3. 測定装置の計測部を、パージされたガスの流れの中心線上であって、パージ・ガ ス排出部から100mm以内のなるべく近い位置に設置する。 3.1.4. 測定中に燃料電池システムが自動的に停止する場合は、燃料電池システムが停止 しないような処置を施すこと。 3.2. 測定 次の3.2.1.及び3.2.2.の手順によりパージを行わせ、その間の水素濃度を測定する。 3.2.1. 試験自動車は停車状態で、キースイッチを回して燃料電池システムを始動後、1 分間以上放置し、再びキースイッチを停止し、その間の水素濃度を測定する。 3.2.2. キースイッチ停止後、パージが終了するまで水素濃度を測定する。 4. 最大水素濃度 最大水素濃度は、測定された水素濃度の最大値に測定装置の指示誤差を加えたものと する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -9- 別紙3 水素ガス漏れ検知器等の試験(本技術基準3.9.5.関係) 1. 試験条件 1.1. 試験自動車 試験自動車は、次の1.1.1.及び1.1.2.に掲げる状態とする。 1.1.1. 試験用ガスを放出させるために必要な場合を除き、ボンネット・フード及び荷室 の蓋、扉等は閉じていること。 1.1.2. 試験に影響を与えるおそれのある部品以外の部品は正規のものでなくてもよい。 1.2. 試験用ガス 空気に水素を混合した水素濃度3.9%±0.1%のガスを用いる。 1.3. 試験場所 風の影響が少ない場所とする。 2. 試験方法 2.1. 試験の準備 2.1.1. 試験自動車が燃料電池自動車の場合にあっては、燃料電池システムを起動すると ともに、試験自動車は暖機された停車状態とする。試験自動車が燃料電池自動車以外の 自動車の場合にあっては、暖機されたアイドリング状態とする。 2.1.2. 水素ガス漏れ検知器に確実に試験用ガスを吹きつけるために必要な場合には、次 の2.1.2.1.から2.1.2.3.までの措置を実施してもよい。 2.1.2.1. 水素ガス漏れ検知器に試験用ガス導入ホースを取り付ける。 2.1.2.2. 水素ガス漏れ検知器周辺にガスを滞留させる手段を講ずる。 2.1.2.3. 水素ガス漏れ検知器を取り外す。 2.1.3. 燃料電池自動車にあっては、試験中に燃料電池システムが自動的に停止する場合 は、燃料電池システムが停止しないような処置を施すこと。また、試験自動車が燃料電 池自動車以外の自動車であって、自動的にアイドリングを停止する機能を備える場合は、 原動機が停止しないような措置を施すこと。 2.1.4. 水素ガスの供給を遮断する装置の作動状況を確認できないものにあっては、遮断 弁の動作信号又は供給電力をモニタすることにより確認してもよい。 2.2. 試験 水素ガス漏れ検知器に試験用ガスを吹きつける。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -10- (参考) 燃料電池自動車の水素ガス漏れ検知器の装備例(本技術基準3.9.1.関係) (運転者室、客室及び荷物) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】 別添100(圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準) -11- 【本条の経緯】 ▽新規追加<平17・3・31告386>▽3.5.5.改正<平23・6・23告670>▽3.1.4.1.、3.4.2.1.、 3.5.2.、3.5.2.2.1.、3.5.5.、3.6.2.2.、3.9.1.2.1.、(参考)改正<平26・2・13告126> ▽3.5.5.改正<平26・6・10告675>▽3.5.5.改正<平28・1・20告226>▽1.、3.5.4.、3.5.6.改正 /3.5.5.~3.5.5.3.5.削除/3.5.6→3.5.5.、3.5.6.1.→3.5.5.1.、3.5.6.2.→3.5.5.2.、 3.5.7.→3.5.6.、3.5.8.→3.5.7.、3.5.9.→3.5.8. <平28・6・30告853>▽1.改正<平30・12・ 28告1395> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -1- 別添101 燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、燃料電池自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)を対象 として、感電からの保護に関する技術的要件を規定するものであり、作動電圧が直流60V 以上である部分を有する動力系の全体(交流部分を含む。)に適用する。 ただし、作動電圧が直流60V未満の部分であって、作動電圧が直流60V以上の部分から 十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電気的シャシに直流電気的に接続され ている部分については、この技術基準は適用しない。 2. 用語の定義 この技術基準における用語の定義は、保安基準第1条に定めるもののほか、次の2.1. から2.15.までに定めるところによる。 2.1. 「動力系」とは、次の2.1.1.から2.1.5.までに掲げるものを含む電気回路をいう。 2.1.1. 燃料電池スタック 2.1.2. 駆動用蓄電池 2.1.3. 電子式コンバータ(駆動用電動機の電子制御装置、DC/DCコンバータ等電力を制御 又は変換できる装置をいう。) 2.1.4. 駆動用電動機、それに付随するワイヤハーネス及びコネクタ等 2.1.5. 走行に係る補助装置(ヒータ、デフロスタ、パワ・ステアリング等) 2.2. 「燃料電池スタック」とは、水素と酸素を反応させることにより直接に電気を発生 させる装置をいう。 2.3. 「駆動用蓄電池」とは、駆動に係る電力を供給するための電気的に接続された電力 貯蔵体及びその集合体をいう。 2.4. 「直接接触」とは、人体が活電部に接触することをいう。 2.5. 「活電部」とは、通常の使用時に通電することを目的とした導電性の部分をいう。 2.6. 「間接接触」とは、人体が露出導電部に接触することをいう。 2.7. 「露出導電部」とは、通常は通電されないものの絶縁故障時に通電される可能性の ある導電性の部分(3.4.の冷却装置等の導電性の部分を除く。)のうち、工具を使用せず、 かつ、容易に触れることができるものをいう。この場合において、容易に触れることが できるかどうかは、原則として保護等級IPXXBの構造を有するかどうかの確認方法により 判断するものとする。 2.8. 「電気回路」とは、通常の作動時に電流が流れるように設計された活電部を接続し たものの集合体をいう。 2.9. 「公称電圧」とは、その電気回路の特性を表示する設計上の電圧であって、製作者 が定めるものをいう。 2.10. 「作動電圧」とは、通常の作動時又は電気回路開放状態において、あらゆる導電性 の部分の間に発生する可能性のある最大電位差であって、製作者が定めるものをいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -2- 2.11. 「電気的シャシ」とは、電気的に互いに接続された導電性の部分の集合体であって、 その電位が基準とみなされるものをいう。 2.12. 「バリヤ」とは、あらゆる接近方向からの直接接触に対して、活電部から保護する ために設けられた部分をいう。 2.13. 「エンクロージャ」とは、あらゆる方向からの直接接触に対して、内部の機器を包 み込み保護するために設けられた部分をいう。 2.14. 「サービス・プラグ」とは、燃料電池スタック、駆動用蓄電池等の点検、整備等を 行う場合に電気回路を遮断する装置をいう。 2.15. 「保護等級IPXXB」及び「保護等級IPXXD」とは、別紙1「活電部への直接接触に対 する保護」により定義するものをいう。 3. 感電からの保護に関する要件 3.1. 直接接触に対する保護 3.1.1. 活電部への直接接触に対する保護は、固体の絶縁体、バリヤ、エンクロージャ等 によって、3.1.1.1.及び3.1.1.2.を満たすものでなければならない。これらの保護は確 実に取り付けられ、堅ろうなものであり、かつ、工具無しで開放、分解又は除去できる ものであってはならない。 3.1.1.1. 客室内及び荷室内の活電部に対する保護は、いかなる場合においても保護等級 IPXXDを満足するものでなければならない。ただし、工具無しで開放、分解又は除去でき るサービス・プラグにあっては、工具無しで開放、分解又は除去した状態においては、 保護等級IPXXBを満足するものであればよい。 3.1.1.2. 客室内及び荷室内以外の活電部に対する保護は、保護等級IPXXBを満足するもの でなければならない。 3.1.2 車両の表示 直接接触に対する保護のために設置されるバリヤ及びエンクロージャには、別紙2「感 電保護のための警告表示」に規定する様式の例による表示がなされていなければならな い。ただし、工具を使用して部品を取り外す、ジャッキアップする等をしなければ到達 できないバリヤ及びエンクロージャ等については、この限りでない。 3.2. 間接接触に対する保護 3.2.1. 間接接触による感電を防止するため、導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出 導電部は、危険な電位を生じないよう、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト 締等により直流電気的に電気的シャシに確実に接続されていなければならない。 3.2.2. すべての露出導電部と電気的シャシとの間の抵抗値は、0.1Ω未満でなければなら ない。これは0.2A以上の電流を流した状態で測定するものとする。ただし、その接続が 溶接によるものである等、直流電気的な接続が確実かつ十分に確保されていることが明 らかなときは、測定を要しない。 3.3. 絶縁抵抗 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -3- 活電部(3.4.が適用される冷媒に直接触れている導電性の部分を除く。)と電気的シャ シとの間の絶縁抵抗値(3.4.2.による措置を講じている自動車の、燃料電池スタックの 冷媒の劣化等のみに起因して低下する活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗値を除 く。)は、別紙3「絶縁抵抗の測定方法」又はこれと同等の方法により測定した場合に、 公称電圧1V当たり100Ω以上でなければならない。この場合において活電部と電気的シャ シとの間の絶縁抵抗をモニタし、絶縁抵抗値が公称電圧1V当たり100Ωに低下するまでに 運転者へ警告する装置を備える自動車にあっては、当該機構が作動しており、かつ、警 報が発せられていないことを確認すれば、測定を要しない。 3.4. 燃料電池スタックの冷媒に起因する感電からの保護 燃料電池スタックの冷媒の劣化等に起因する絶縁抵抗の低下による感電を防止するた め、冷媒に直接触れている冷却装置等の導電性の部分に対しては、3.4.1.から3.4.3.ま でに定めるいずれかの措置が施されていなければならない。この場合において、3.4.1. から3.4.3.までの措置は、冷媒に直接触れている導電性の部分の部位ごとにより異なっ ていてもよい。 3.4.1. 冷媒に直接触れている導電性の部分への接触からの保護 冷媒に直接触れている導電性の部分に関し、活電部に関する3.1.及び3.3.に準じた対 策を講じること。この場合において、導電性のバリヤ又はエンクロージャを用いる場合 は、露出導電部に関する3.2.に準じた対策も講じること。 3.4.2. 絶縁抵抗の低下モニタ 3.4.2.1.から3.4.2.3.までに掲げる要件を満足するものであること。 3.4.2.1. 燃料電池スタックの電気回路と電気的シャシとの間の絶縁抵抗をモニタして、 公称電圧1V当たり100Ωに低下するまでに運転者へ警報する装置を有すること。その機能 は、別紙4「絶縁抵抗の低下モニタの機能確認方法」に示す方法又は同等の方法によって 確認すること。 3.4.2.2. 運転者へ警報する装置は、その機能が作動していることを自動車が停止してい る状態で、運転者席において確認できるものであること。 3.4.2.3. 工具を使用しないで、かつ、容易に触ることができる導電性の部分であって、 冷媒に直接触れているものは、露出導電部に関する3.2.に準じた対策を講ずること。 3.4.3. 漏電時の電源遮断 漏洩電流が生じるとき、人体に対して危険なレベルに達する前に直ちに電源を遮断す る機構を有すること。なお、遮断は、冷媒及び冷媒に直接触れている導電性の部分のみ 行えばよい。 漏電時の電源遮断の満たすべき要件及び機能の確認方法は、別紙5「漏電時の電源遮断 の機能確認方法」に示す。この場合において、確認方法については、同別紙に示す方法 と同等の方法によることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -4- 別紙1 活電部への直接接触に対する保護 1. 一般規定 活電部への直接接触に対する「保護等級IPXXB」及び「保護等級IPXXD」とは、本別紙 に定めるところによる。また、本別紙は、作動電圧が交流1000V及び直流1500Vを超えな い動力系に適用する。 なお、本別紙においては、本文2.5.に規定する活電部とともに、次の1.1.及び1.2.の 部分も活電部とみなして判定するものとする。 1.1. ワニス又は塗料のみで覆われている活電部 ただし、絶縁を目的としたワニス又は塗料を使用したものは、この限りでない。 1.2. 酸化処理又は同様の処理で保護された活電部 2. 試験条件 試験自動車は、始動装置を停止させた状態であること。 2.1. 近接プローブ等 2.1.1. 保護等級の確認に使用する近接プローブは、表1に示す保護等級ごとに定められて いるものを使用すること。 2.1.2. 信号表示回路法により、近接プローブとバリヤ、エンクロージャ等の内部の活電 部との接触の有無を確認する場合は、近接プローブと活電部との間に低電圧電源(40V 以上かつ50V以下のもの)と適切なランプを直列に接続する。 2.1.3. また、信号表示回路法による場合には、上記1.1.及び1.2.に規定された部分には、 導電性の金属はくでおおい、当該金属はくを通常の活電部に電気的に接続する。 3. 試験方法 3.1. バリヤ、エンクロージャ等の開口(既に存在するか、又は規定された力で近接プロ ーブを当てたときに生ずる可能性のある、バリヤ、エンクロージャ等のすき間又は開口 部をいう。)に近接プローブを、表1の試験力の欄に規定された力で押し当てる。 3.1.2. エンクロージャ内部の可動部品は、可能ならばゆっくりと作動させる。 3.1.3. 近接プローブが一部又は完全に侵入する場合は、接触する可能性のあるすべての 部分に押し当て、接触するか否か(信号表示回路法による場合は、ランプの点灯状態(以 下この別紙において同じ。))を確認する。この場合において、保護等級IPXXBに関する試 験の場合には、関節試験指が真っ直ぐな状態から開始し、関節試験指の隣り合った節の 軸に対して90°まで両関節を順次曲げて、接触する可能性のあるすべての部分に接触す るか否かを確認する。 4. 判定基準 4.1. 近接プローブは、活電部に接触してはならない。 4.2. 近接プローブの停止面が開口を通して完全に侵入してはならない。 4.3. 信号表示回路法により確認する場合にあっては、ランプが点灯してはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -5- 表1―近接プローブ 近接プローブ 試験力 保護等級 IPXXBに関す る試験を実 施する場合 材料:図に指定したもの以外は金属 直線寸法の単位:mm 図に指定されていない寸法の公差: 角度:+0′/-10′ 直線寸法: 25mm以下の場合 :+0mm /-0.05mm 25mmを超える場合:±0.2mm 両関節は、角度90°まで公差-0°~+10°で同一面内かつ同 一方向に動かすことができるものとする。 10N±10% 保護等級 IPXXDに関す る試験を実 施する場合 1N±10% 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -6- 別紙2 感電保護のための警告表示 直接接触に対する保護のために設置されるバリヤ及びエンクロージャに表示する様式 の例は、図1に示すものとする。 黄色又は橙色地に黒色 図1 警告表示の様式の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -7- 別紙3 絶縁抵抗の測定方法 絶縁抵抗の測定は、次の方法による。 1. 測定の取り扱い 絶縁抵抗の測定は、次の1.1.又は1.2.の方法により行うこと。 1.1. 車両全体として測定する。 1.2. 各部品又は構成ユニットごとに分割して測定(以下「分割測定」という。)し、計算 により車両全体の絶縁抵抗値を求める。 2. 測定方法 測定方法として、2.1.に外部から直流電圧を印加して測定する方法の例を、2.2.に内 部の直流電源を利用して測定する方法の例を示す。 なお、この確認には高電圧回路を直接操作することもあるので、短絡、感電等に十分 注意すること。 2.1. 外部から直流電圧を印加して測定する方法の例 2.1.1. 試験自動車の状態 原則として、駆動用蓄電池を切り離し、燃料電池を停止させた状態で測定する。 2.1.2. 測定器 動力系の電気回路の作動電圧よりも高い直流電圧を印加できる絶縁抵抗試験器を使用 する。 2.1.3. 測定方法 2.1.3.1. 高電圧が印加されていないことを確認した上で、活電部と電気的シャシとの間 に絶縁抵抗試験器を接続し、動力系の作動電圧よりも高い直流電圧を印加して絶縁抵抗 を測定する。ただし、冷媒に直接触れている導電性の部分の絶縁抵抗を測定する場合に おいて、耐電圧の低い部品があり測定時に部品を破損するおそれのある場合は、その導 電性の部分に印加される最大電圧を下回らない範囲で、作動電圧以下で測定してもよい。 2.1.3.2. すべての活電部について測定を実施し、最も低い値を絶縁抵抗値とする。ただ し、低い直流抵抗で接続されていることが回路図等で明らかな活電部については、その うちのいずれかの点で少なくとも一度だけ測定すればよい。 2.1.3.3. 分割測定を実施する場合は、分割された部分の相互間に本来存在する直流抵抗 を考慮した上で、計算により合成抵抗値を求め、絶縁抵抗値とする。 2.2. 内部の直流電源を利用して測定する方法の例 2.21. 試験自動車の状態 駆動用蓄電池は正常に機能する状態に充電する。 2.2.2. 測定器 測定に使用する電圧計は、内部抵抗値が原則として10MΩ以上の直流電圧計とする。 内部抵抗値が10MΩ未満の直流電圧計を使用する場合は、それと直列に適切な抵抗器を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -8- 挿入することにより、合成直列抵抗値が10MΩ以上としてもよい。ただし、この場合の直 列に挿入する抵抗器は温度による影響を受けにくいものとし、すべての電圧測定におい て同一の電圧計及び同一の抵抗器を使用するものとする。 2.2.3. 測定方法 2.2.3.1. 第一段階 図1に示すように、駆動用蓄電池の負極と電気的シャシとの間の電圧V1及び駆動用蓄電 池の正極と電気的シャシとの間の電圧V1を測定する。 図1 第一段階の電圧測定 2.2.3.2. 第二段階 第一段階の電圧測定の結果、V1<V'1であった場合、図2に示すように、駆動用蓄電池 の負極と電気的シャシとの間に公称電圧1V当たり100Ωの抵抗器R0を接続し、駆動用蓄電 池の負極と電気的シャシとの間の電圧V2を測定する。この場合、絶縁抵抗値Riは次の式 で求める。 Ri=0 22 1RVVV- また、第一段階の電圧測定の結果、V1<V'1であった場合、図3に示すように、駆動用 蓄電池の正極と電気的シャシとの間に公称電圧1V当たり100Ωの抵抗器R0を接続し、駆動 用蓄電池の正極と電気的シャシとの間の電圧V2を測定する。この場合、絶縁抵抗値Riは 次の式で求める。 Ri=0 22 1RVV V-’ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -9- 図2 第二段階の電圧測定(V1>V'1の場合) 図3 第二段階の電圧測定(V1<V'1の場合) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -10- 別紙4 絶縁抵抗の低下モニタの機能確認方法 絶縁抵抗の低下モニタの機能確認方法として、1.に抵抗器を並列に挿入して確認する 方法の例を、2.に擬似信号を入力することにより確認する方法の例を示す。 なお、この確認には高電圧回路を直接操作することもあるので、短絡、感電等に十分 注意すること。 1. 高電圧回路に並列に抵抗器を挿入して確認する方法の例 原則として、測定で得られた絶縁抵抗値との並列合成抵抗値が、公称電圧1V当たり100 Ωとなるような抵抗器を、モニタしている端子と電気的シャシとの間に接続したとき、 運転者に対して容易に理解できる方法で警告することを確認する。 ただし、並列に接続する抵抗器の抵抗値の関係等で合成抵抗値が公称電圧1V当たり100 Ωとすることができない場合は、公称電圧1V当たり100Ω以上のなるべく小さな合成抵抗 値に設定すること。 2. 擬似信号を入力することにより確認する方法の例 使用しているセンサの特性値データ等により、そのセンサの入力値と出力電圧値の関 係が明らかになっている場合には、公称電圧1V当たり100Ω相当の出力電圧値に該当する 電圧を当該センサの出力の代わりに擬似的に印加したとき、運転者に対して容易に理解 できる方法で警告することを確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -11- 別紙5 漏電時の電源遮断の機能確認方法 漏電時の電源遮断の機能の確認方法及び要件は、次による。 1. 漏電時の電源遮断の機能確認方法 漏電時の電源遮断の機能の確認方法として、1.1.に抵抗器により漏洩電流を発生させ て確認する方法の例を、1.2.に擬似信号を入力することにより確認する方法の例を示す。 なお、この確認には高電圧回路を直接操作することもあるので、短絡、感電等に十分 注意すること。 1.1. 抵抗器により漏洩電流を発生させて確認する方法の例 漏洩電流をモニタしている端子と電気的シャシとの間に適切な抵抗器を接続し、その 抵抗器に流れる電流と遮断に至る時間との関係を測定する。接続する抵抗器の抵抗値を 変化させることにより電流を変化させて測定を行う。 1.2. 擬似信号を入力することにより確認する方法の例 使用しているセンサの特性データ等により、そのセンサの入力値と出力電圧値の関係 が明らかになっている場合には、図1に示す遮断限界相当の出力電圧値に該当する電圧を 当該センサの出力の代わりに擬似的に印加したとき、擬似的に印加した電圧と遮断に至 る時間との関係を測定する。 2. 漏電時の電源遮断の要件 漏洩電流と継続時間に応じて規定するものとし、継続時間が10ms以下の場合は200mA 以下、継続時間が10msを超え2s未満の場合は継続時間に応じて下式で示される電流値以 下、継続時間が2s以上の場合は26mA以下で遮断されるものとする(図1参照)。 I=10-0.38507log10t+2.6861 ただし、I:漏洩電流(mA)、t:継続時間(ms)とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.3.31】 別添101(燃料電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -12- 図1 漏電時の電源遮断の要件 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -1- 別添102 側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える側方照射灯に適用する。 なお、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、 2.6.、2.7.、4.1.の規定中括弧書きの規定及び4.3.は適用しないものとし、4.1.及び別 紙1の3.2.の規定中「標準電球又は定格電球」とあるのは「標準電球」と読み替えるもの とする。 2. 用語の定義 2.1. 「側方照射灯」とは、自動車の進行方向前側方の道路を照射するため、補助灯とし て自動車に備えるものをいう。 2.2. 「基準軸」とは、光度測定のための灯火器の特性軸をいい、灯火器が自動車に取り 付けられた状態では、正規の使用状態において、灯火器の光源を通る水平線で、車両中 心線に平行な軸線をいう。 2.3. 「基準中心」とは、基準軸と灯火器の表面を構成するレンズの交点をいう。 2.4. 「レンズ」とは、発光表面を通して光を伝える側方照射灯の最外部の構成部品をい う。 2.5. 「標準電球」とは、協定規則第37号で規定された電球であって、寸法公差を少なく したものをいう。 2.6. 「定格電球」とは、協定規則第37号で規定されていない電球であって寸法公差を少 なくしたものをいう。 2.7. 「試験自動車状態」とは、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車にあっては空車状態の自動車に運転者1名(55kg)のみ乗車した状態を いい、それ以外の自動車にあっては非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載 せず、かつ、燃料(燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。) 並びに冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が装備することを想定している 工具及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。)の自動車に運転 者1名(75kg)のみ乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火装置の取付 位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 3. 一般規定 3.1. 側方照射灯は、通常の使用状態において予想される振動を受けても十分な動作が保 証され、かつ、本技術基準で定められた特性を維持できるような構造でなければならな い。 3.2. 光源モジュールは、3.2.1.及び3.2.2.の要件を満たすものとする。 3.2.1 光源モジュールは、(a)及び(b)による構造とする。 (a) 各光源モジュールが、指定された正確な位置以外には取り付けることができず、工 具を使わない限り光源固定装置から取り外すことができない構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -2- (b) 装置のハウジング内に複数の光源モジュールが使用されている場合は、異なる特性 を有する光源モジュールは、同一ランプハウジング内で相互互換できない構造である こと。 3.2.2. 光源モジュールは、改造防止が施された構造でなければならない。 3.2.3. 光源モジュールは、いかなる交換式光源とも交換できないように設計されている ものとする。 3.3. 交換式電球の場合 3.3.1. 標準電球を使用する場合は、協定規則第37号の最新改訂版に規定されたものを使 用するものとする。 3.3.2. 光源が正規の位置以外に取り付けることができないものとする。 3.3.3. 交換式電球の受金形状は、標準電球を使用する場合にあってはIEC規格60061に定 められた形状、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、標 準電球及び定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状とする。 4. 試験手順 4.1 光源電子制御装置によって電圧が制御されない側方照射灯のすべての測定は、当該装 置に使用される種類の白色の標準電球又は定格電球を用い所定の光束(標準電球にあっ ては協定規則第37号に定められた標準光束、JIS C 7506で規定されたものにあってはそ の規格に定められた試験全光束、その他のものにあっては設計された光束)が得られる ように供給電圧を調節すること。 4.2. 光源電子制御装置によって電圧が制御されない側方照射灯のうち、交換することが できない光源を装着したものであって、6V、12V又は24Vのものの測定は、それぞれ6.75V、 13.5V又は28.0Vの電圧を印加して行うものとする。 4.3. 光源電子制御装置を側方照射灯の一部として供給する場合にあっては、すべての測 定は、当該側方照射灯の入力端子に、6V、12V又は24Vのものは、それぞれ6.75V、13.5V 又は28.0Vの電圧を印加して行うものとする。 4.4. 光源電子制御装置を側方照射灯の一部として供給しない場合にあっては、当該側方 照射灯の入力端子に自動車製作者等が定める電圧を印加して行うものとする。 なお、この試験の実施のため、自動車製作者等は、光源に給電するのに必要な特殊電 源を求められた場合には、提供するものとする。 4.5. 電球以外の光源を使用する側方照射灯にあっては、作動1分後及び30分後に測定した 光度が、最小光度要件及び最大光度要件に適合するものとする。この場合において、作 動1分後の配光は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に得 られた配光値に乗ずることで算出してもよい。 4.6. 側方照射灯を自動車に取り付けた状態で5.及び6.の判定のための試験を実施する場 合には、試験自動車状態の車両を水平な平坦路に定着し、所定の光束となるよう自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -3- 製作者等が指定した電圧を、4.2.の後段の場合を除き、定電圧電源装置により側方照射 灯に供給して行うものとする。 5. 配光特性 5.1. 側方照射灯の光度は、次に掲げる最小光度要件及び最大光度要件に適合するもので あること。ただし、側方照射灯の最小光度については最小光度要件の80%の値、最大光 度については最大光度要件の120%の値までであればよい。 5.2. 側方照射灯光度は、次に掲げる位置ごとにそれぞれ規定する値以上であること(別 紙1参照)。 (1) 2.5D―30「L」:240cd (2) 〃 ―45「L」:400cd (3) 〃 ―60「L」:240cd 右側取付けも同一の値を対称に適用する。 5.3. 側方照射灯の光度は、次に掲げる位置ごとにそれぞれ規定する値以下であること。 (1) 水平面より上方向:300cd (2) 0.57D度面上:600cd (3) 0.57D度面より下方向:10000cd 5.4. 側方照射灯の光度は、水平面を中心に上下10°及び車両の各外側に向って30°から 60°の範囲で1cd以上であること。 5.5. 複数の光源を有する側方照射灯の場合、側方照射灯は、いずれか一つの光源が正常 に点灯しなくても最小光度要件に適合し、すべての光源が点灯する場合の最大光度は、 最大光度要件を超えてはならない。 6. 灯光の色 灯光の色は、別紙1の2.に定める配光特性の測定範囲内において、別添52「灯火装置及 び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」2.29.又は協定規則第48号第5改訂版 2.29.で規定された白色であることとし、その判定方法については別紙2のとおりとする。 また、その灯火の色は4.で規定された条件で測定するものとし、配光特性の測定範囲外 において、著しい色のむらがないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -4- 別紙1 配光特性測定方法 1. 測定方法 1.1. 配光特性測定中は、適切な遮蔽によって乱反射を防止すること。 1.2. 測定結果が規定の要件を満たさない場合には、以下の要件を満たす方法で測定を行 うものとする。 1.2.1. 測定距離は、距離の逆二乗の法則が適用できるようにとること。 1.2.2. 測定装置は、側方照射灯の基準中心から見た受光器の開口角が10’以上1°以下に なるように設定する。 1.2.3. 光度要件を測定する場合における観測角の誤差は、0.25°以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -5- 2. 測定点と最小光度値 2.1. 表のH=0°及びV=0°点は基準軸に該当し、側方照射灯を自動車に取り付けた状態 では、自動車中心面に対して水平、かつ、平行である。表の数値は、各測定点における 最小光度を「cd」で表したものである。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -6- 3. 複数の光源をもつ側方照射灯の配光特性測定 配光特性は、以下のように検査する。 3.1. 交換することができない光源の場合: 本技術基準4.2.の規定に基づき測定を行う。 3.2. 交換可能な電球の場合: 側方照射灯の光度の値は、6.75V、13.5V又は28.0Vの量産電球を装着している場合には、 本技術基準で定められた最大値と最小値の間になければならない。この場合において、 最小値は、使用されている電球に対して許容されている光束公差(協定規則37号の量産 電球の規定による。)に基づき、本技術基準に規定されている最小光度値を補正したもの とする。 また、量産電球にかえて標準電球又は定格電球を使用することができる。この場合に は、それぞれの電球の位置における電球の光度を合計するものとする。 3.3. 電球以外の光源を使用する側方照射灯にあっては、作動1分後及び30分後に測定した 光度が、最小光度要件及び最大光度要件に適合しなければならない。この場合において、 作動1分後の光度は、HVにおいて作動1分後と30分後に測定した値の比を、作動30分後に 得られた光度にかけることで算出することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2011.1.28】 別添102(側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関する技術基準)2011.6.23削除 -7- 別紙2 灯光の色の判定方法 白色の座標値 色度特性の検査は、国際照明委員会(CIE)の光源Aに対応する色温度2,856Kの光源を 用いて行う。 色度特性は、色が安定した状態で、別紙1の2.に定めた配光測定範囲内について行うも のとする。ただし、交換することができない光源(電球等)を装着した側方照射灯の場 合には、本技術基準4.2.に基づき、側方照射灯に装着されている光源を用いて、色度特 性を測定しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -1- 別添103 ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特殊自動車であって、ガソ リン・液化石油ガス特殊自動車7モード法(以下「ガソリン7モード法」という。)により 運転する場合に排気管から大気中に排出される排出物(以下「排出ガス」という。)に含 まれる一酸化炭素(以下「CO」という。)、全炭化水素(以下「THC」という。)、窒素酸化 物(以下「NOx」という。)及び二酸化炭素(以下「CO2」という。)の排出量の測定並び にガソリン7モード法により運転する場合に発生する仕事率の測定を行い、各排出ガス成 分の平均排出量を求める場合に適用する。 2. 定義 この技術基準に用いる用語の定義及び略語は別表によるものとする。 3. 試験エンジン 試験エンジンは、次の要件に適合すること。 また、試験は、試験エンジンをエンジンダイナモメータに接続して実施すること。 (1) エンジン製造者が定める点検基準等に基づき点検・整備され、当該エンジンダイナ モメータを接続した状態での運転が十分に行われていること。 (2) 排気経路に排出ガスが希釈される原因となる漏れがないこと。 (3) 付属装置については、次によること。 ① 表1に掲げる付属装置を試験エンジンに取り付けること。また、*を付した付属装 置については、同表右欄に掲げる当該付属装置の取扱内容によること。 表1 付 属 装 置 *を付した付属装置の取扱内容 吸気装置 吸気マニホールド ブローバイガス還元装置 空気清浄器* 吸気消音器 空気流量計 速度制限装置 吸気マニホールド加熱装置 * 吸気予熱装置を備えた空気清浄器にあって は、当該予熱装置を作動させない状態において 試験を行うことができる。 排気装置 排気マニホールド 接続管* 排気消音器* テール管* * 接続管、排気消音器又はテール管が実車装備 状態で取り付けられない場合は、外部装置によ り試験を行うことができる。この場合、当該装 置を実車装備状態で取り付けた場合と比べて、 排気マニホールド出口(過給機を備えたものに 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -2- あっては、過給機出口)下流0.15m以内の位置に おいて測定した排気圧力の差が±10%未満であ ること。 燃料供給装置 燃料ポンプ* プレフィルタ フィルタ 気化器 インジェクタ 減圧器 蒸発器 混合器 * 燃料流量の測定を円滑に行うため、必要に応 じ、燃料供給圧力の調整を行うことができる。 冷却装置 放熱器* 循環ポンプ サーモスタット* * 放熱器は、外部装置に置き換えることができ る。なお、放熱器にシャッターが装備されてい る場合は、全開の状態に固定すること。 * サーモスタットは、冷却液温度の管理のため. 必要に応じ取り外し、又は全開の状態に固定す ることができる。 潤滑油冷却器 電気装置* * 発電機出力は、試験エンジンの運転に必要な 最小出力とすること。なお、蓄電池を接続する 場合は、充電状態の良好なものを使用すること。 過給装置 過給機 給気冷却器* 冷却剤ポンプ ファン 冷却剤流量調節装置 * 必要に応じ、圧力損失及び温度降下が給気冷 却器と同等な外部装置に置き換えることができ る。 公害防止装置 EGR装置 触媒装置 二次空気供給装置 ② 冷却装置にはファンを取り付けないこと。ファン等を取り外せない場合は、ファ ンの消費動力計算値を用いて仕事率に加算することができる。 ③ パワーステアリング等試験エンジンの運転に必要がない付属装置は、原則として 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -3- 取り外すこと。 なお、取り外せない場合は、当該装置の消費動力を測定し、仕事率に加えること ができる。 (4) 変速機及び減速機は、取り付けないこと。ただし、変速機又は減速機を取り外した 場合において、運転できない試験エンジン又はエンジンダイナモメータとの接続に支 障をきたす試験エンジンについては、変速比、減速比又は伝達効率(以下「変速比等」 という。)が明らかな変速機又は減速機を取り付けることができる。 4. 燃料及び潤滑油 4.1. 燃料 試験エンジンに使用する燃料の標準規格は、ガソリンにあっては表2のとおりとし、液 化石油ガスにあってはJIS K 2240相当の性状等を有し、かつ、プロパン+プロピレンが 20モル%以上30モル%以下、ブタン+ブチレンが70モル%以上80モル%以下の組成を有 するものとする。 表2 燃料の性状又は物質名 基 準 試 験 方 法 鉛 検出されない JIS K 2255 硫黄分 10wt-ppm以下 JIS K 2541-1 JIS K 2541-2 JIS K 2541-6 JIS K 2541-7 総芳香族 20~45vol% JIS K 2536-1 JIS K 2536-2 JIS K 2536-3 オレフィン 15~25vol% JIS K 2536-1 JIS K 2536-2 ベンゼン 1.0vol%以下 JIS K 2536-2 JIS K 2536-3 JIS K 2536-4 酸素分 検出されない JIS K 2536-2 JIS K 2536-4 JIS K 2536-6 MTBE 検出されない JIS K 2536-2 JIS K 2536-4 JIS K 2536-5 JIS K 2536-6 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -4- メタノール 検出されない JIS K 2536-2 JIS K 2536-4 JIS K 2536-5 JIS K 2536-6 エタノール 検出されない JIS K 2536-2 JIS K 2536-4 JIS K 2536-6 実在ガム 5mg/100ml以下 JIS K 2261 灯油分 検出されない JIS K 2536-2 JIS K 2536-4 オクタン価 RON 90~92 JIS K 2280 MON 80~82 密度 0.72~0.77g/cm3 JIS K 2249-1 JIS K 2249-2 JIS K 2249-3 蒸留性状 10%留出温度 50%留出温度 90%留出温度 終点 318~328K(45~55℃) 363~373K(90~100℃) 413~443K(140~170℃) 488K(215℃)以下 JIS K 2254 蒸気圧 56~60kPa JIS K 2258-1 JIS K 2258-2 4.2. 潤滑油 潤滑油は、試験エンジンに推奨されたもので、かつ、粘度が明らかなものであること。 5. 試験機器の精度・校正等 エンジンダイナモメータ及び排出ガス測定機器等の試験用機器は、精度が確認された もので、かつ、当該機器の製作者の定める取扱要領に基づいて点検・整備され、校正さ れたものであること。 5.1. 精度 試験用計測器の校正は全て、以下の表3及び表4の要件を満たしていること。校正間隔 はその機器メーカーの指定するところによる。 表3 エンジン関連項目の許容誤差 項 目 許 容 誤 差 1. エンジン回転速度 min-1 エンジン最大値の±2% 2. トルク N・m エンジン最大値の±2% 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -5- 3. 燃料消費率 kg/h エンジン最大値の±2% 4. 空気消費量 kg/h、m3/h エンジン最大値の±2% 5. 排出ガス流量 kg/h、m3/h エンジン最大値の±4% 表4 基本的な計測パラメータの許容誤差 項 目 許 容 誤 差 1. 冷却媒体温度 K(℃) ±2K(℃) 2. 潤滑油温度 K(℃) ±2K(℃) 3. 排出ガス圧力 kPa エンジン最大値の±5% 4. 吸気マニホールド 負圧(過給の場合は正 圧) kPa エンジン最大値の±5% 5. 排出ガス温度 K(℃) ±15K(℃) 6. 吸入空気温度 K(℃) ±2K(℃) 7. 大気圧 kPa ±0.1kPa 8. 吸入空気湿度(相対 湿度) % ±3% 9. 燃料温度 K(℃) ±2K(℃) 10. 希釈空気湿度(相 対湿度) % ±3% 11. 希釈排出ガス流量 kg/h、m3/h 読み取り値の±2%(全流希釈及び排出 量算出に本項目を使用する分流希釈に 適用する。) 12.ガスの成分濃度 %、ppm、ppmC 校正ガスを流した時の指示再現性がフ ルスケールの±2% 分析計の精度は次に掲げる精度を有すること。 ① 応答性については、校正ガスを流したときに、校正ガス濃度の90%の指示値に達 する時間は3秒以内であること。 ② 安定性については、全ての使用するレンジでゼロ及びフルスケールの80±20%で の指示値の変動は15分の間、フルスケールの2%以内であること。 ③ 再現性については、全ての使用するレンジでゼロ及びフルスケールの80±20%で の標準偏差がフルスケールの±1%以内であること。 5.2. 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガス 分析計の校正に用いる校正ガス、測定に用いる燃料ガス及びオゾン発生源ガスは、次 によること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -6- (1) 校正ガス、燃料ガス及びオゾン発生源ガスの成分は、排出ガス成分に応じ表5のとお りとする。 表5 校正ガス成分 排出ガス成分 (分析計の種類) ガスの種類 ガ ス 成 分 CO (NDIR) 校正ガス ゼロ調整用 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 CO、N2バランス THC (HFID又は FID) 校正ガス ゼロ調整用 空気 高純度空気(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下、酸素含有量: 18~21vol%) スパン調整用 C3H8、空気バランス 燃料ガス H2:40±2%、バランスガス:He(HC:1ppmC等価以下、 CO2:400ppm以下) HC (NDIR) 校正ガス ゼロ調整用 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 C6H14、N2バランス(分析計のプロパン/ヘキサン感度 係数が既知の場合は、C3H8、N2バランス) NOx (HCLD又は CLD) 校正ガス ゼロ調整用 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 NO、N2バランス オゾン発生源ガス 酸素(純度99.5vol%以上)又は高純度空気(HC:1ppmC 等価以下、CO:1ppm以下、CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm 以下、酸素含有量:18~21vol%) ※オゾン発生器の原理による CO2 校正ガス ゼロ調整用 N2 高純度N2(HC:1ppmC等価以下、CO:1ppm以下、 CO2:400ppm以下、NO:0.1ppm以下) スパン調整用 CO2、N2バランス (2) 校正ガスは、ガス分割器によることができる。 (3) 校正ガスの濃度表示の精度は、表示濃度の±2%以内であること。 (4) 分析計のスパン調整に用いる校正ガスの濃度は、分析計のフルスケールの80%から 100%程度であること。 (5) THCの校正ガスの濃度は、等価炭素濃度ppmCで表すこととし、ppmで表されたC3H8の 濃度の値に3を乗ずること。 6. 試験室 試験室は、次に掲げる状態とすること。 (1) 試験室内の温度は、298±5K(25±5℃)であること。ただし、試験エンジンに取り 入れる吸入空気の温度(以下「吸気温度」という。)を298±5K(25±5℃)に保持でき る場合は、この限りでない。 温度の測定は、ガソリン7モード法による運転の開始前(暖機運転時)及び終了後(こ の場合において、試験エンジンはアイドリング運転状態にすること。)に行うこと。な お、温度計の設置に際しては直射日光、試験エンジンの放射熱、排気及び燃料の吹返 し等の影響を受けないように配慮し、試験室内の温度を測定する場合は、試験室内の 空気のよどみのない位置に設置すること。また、吸気温度を測定する場合にあっては、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -7- 吸気ダクト(試験エンジンの吸気管を含む。)における吸入空気流の中に設置すること。 (2) 定容量採取装置(以下「CVS装置」という。)により排出ガスを測定する場合は、試 験室内のCO、THC、NOx及びCO2(以下「CO等」という。)の濃度が安定していること。 なお、試験室外から希釈空気又は吸入空気を取り入れる場合は、当該空気のCO等の濃 度が安定していること。 7. 試験に係る大気条件 9.に規定する全負荷軸トルク(試験エンジンの全負荷状態の軸トルクをいう。以下同 じ。)の測定時並びに10.に規定するガソリン7モード法による運転状態(以下「7モード 運転状態」という。)における排出ガス及び仕事率の測定時においては、7.1.の規定によ り測定した大気状態に基づき、7.2.及び7.3.に規定する方法により求めた大気補正係数 が7.4.に規定する大気条件の範囲を満足しなければならない。 7.1. 大気状態の測定 試験室の大気状態については、次の項目を測定すること。 7.1.1. 大気圧 大気圧の測定は、フォルタン型水銀気圧計又はこれと同等の性能を有するもの(使用 する測定器の最小目盛は、0.1kPa以下のものに限る。)により、全負荷軸トルク測定の開 始前並びに運転の開始前(暖気運転時)及び終了後(この場合において、試験エンジン はアイドリング運転状態にすること。)に行うこと。 7.1.2. 水蒸気圧 水蒸気圧の測定は、JIS Z8806相当の通風乾湿球湿度計(最小目盛0.2K(0.2℃)以下 のものに限る。以下単に「通風乾湿球湿度計」という。)又は同等の精度を有する他の形 式の湿度計により、全負荷軸トルク測定時並びに各運転モード又は運転の開始前(暖機 運転時)及び終了後(この場合において、試験エンジンはアイドリング運転状態にする こと。)に行うこと。 なお、湿度計の設置に際しては、直射日光、試験エンジンの放射熱、排気熱及び燃料 の吹返し等の影響を受けないように配慮し、試験室内の空気のよどみのない位置に設置 すること。また、吸入空気のみ空気調和する場合にあっては、吸入空気流(静圧が大気 圧と等しい状態になるように配慮すること。)の中に設置すること。 7.1.3. 吸気温度 吸気温度の測定は、全負荷軸トルク測定時並びに各運転モード又は運転の開始前(暖 機運転時)及び終了後(この場合において、試験エンジンはアイドリング運転状態にす ること。)に行うこと。 なお、温度計の設置に際しては、直射日光、試験エンジンの放射熱、排気熱及び燃料 の吹返し等の影響を受けないように配慮し、試験エンジンの空気清浄器又は吸気ダクト (試験エンジンの吸気管を含む。)における吸入空気流の中に設置すること。 7.2. 乾燥大気圧の計算 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -8- 大気補正係数の計算に用いる乾燥大気圧は、7.1.1.の規定により測定した大気圧から 7.1.2.の規定により測定した水蒸気圧を減じて算出することとし、その方法は次のとお りとする。 (1) 水蒸気圧は、次式により求めること。 Pw=Pw2-0.5×(θ1-θ2)×755Pa Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) Pw2 :θ2における飽和水蒸気圧 (kPa) Pa :試験室内大気圧 (kPa) θ1 :試験室内乾球温度(測定値の平均)(K(℃)) θ2 :試験室内湿球温度(測定値の平均)(K(℃)) (2) 乾燥大気圧は、次式により求めること。 P=Pa-Pw P :試験室内乾燥大気圧(kPa) Pa :試験室内大気圧 (kPa) Pw :試験室内水蒸気圧 (kPa) 7.3. 大気補正係数の計算 大気補正係数は、7.1.3.の規定により測定した吸気温度及び7.2.の規定により算出し た乾燥大気圧を用いて、次の方法により算出すること。 なお、吸気温度については、全負荷軸トルク測定時の数値並びに各運転モード又は運 転の開始前及び終了後における測定値を平均した数値とすること。 F=0.6 2.1 298 P99θ F :大気補正係数 P :試験室内乾燥大気圧 (kPa) θ :吸気温度(測定値の平均絶対温度)(K) 7.4. 大気条件の範囲 大気条件の範囲は、次のとおりとする。 0.93≦F≦1.07 F :試験室内の大気補正係数 8. 試験エンジンと試験機器の接続等 試験エンジンと試験機器の接続等については、10.2.の規定によるCO等の排出量の測定 方法に応じ、次によること。 8.1. CVS測定法による場合 試験エンジンの排気管開口部にCVS装置の排出ガス採取部を接続するときは、次の点に 留意すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -9- (1) 接続部は、振動等により破損又は離脱しないよう、かつ、排出ガスが漏れないよう に確実に取り付けられていること。 なお、接続は、排出ガスの採取及び分析の正確性に影響を及ぼすことのないように 行うこと。 (2) 排気背圧により制御する一酸化炭素等発散防止装置を備えた試験エンジンにあって は、CVS装置の使用が当該装置の作動に影響を及ぼすことのないように排気背圧の脈動 に対する適切な措置を講じること。 8.2. 排出ガス流量測定法又は燃料流量測定法による場合 (1) 試験エンジンの排気管に分析計のサンプリング・プローブを取り付けるときは、次 の点に留意すること。 ① 取付部は、振動等により破損又は離脱しないよう、かつ、排出ガスが漏れないよ うに確実に取り付けられていること。 ② 取付けは、排出ガスの採取及び分析の正確性に影響を及ぼすことのないように行 うこと。 (2) 試験エンジンの燃料装置に燃料流量の測定装置を接続するときは、次の点に留意す ること。 ① 接続部は、振動等により破損又は離脱しないよう、かつ、空気が流入しないよう 確実に取り付けられていること。 ② 接続は、燃料流量の測定に影響を及ぼすことのないように行うこと。 ③ 燃料リターン回路を備えた試験エンジンにあっては、その構造・機能を損なわな いように配慮すること。 (3) 吸入空気量(排出ガス流量測定法に限る。)及び燃料流量の測定装置を取り付けたと きの各装置による抵抗については、次によること。 ① 吸入空気量に対する抵抗は、1kPa以下であること。 ② 燃料流量に対する抵抗は、10kPa以下であること。 9. 定格回転速度及び中間回転速度における全負荷軸トルクの測定 定格回転速度及び中間回転速度における全負荷軸トルクの測定は、9.1.に規定する方 法により試験エンジンを運転し、9.2.に規定する方法により測定することにより行う。 なお、定格回転速度及び中間回転速度とは、別表に定義する回転速度である。 9.1. 運転方法 運転は、試験エンジンをエンジンダイナモメータに接続して冷却液温度、潤滑油温度 及び潤滑油圧力が安定するまで十分暖機した後、次の方法により試験エンジンを運転す ることにより行う。 9.1.1. 全負荷状態の設定 全負荷状態の設定は、試験エンジンの絞り弁を全開の状態として行うこと。 9.1.2. エンジン回転速度の設定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -10- 全負荷軸トルクを測定するに当たって、試験エンジンに設定する目標のエンジン回転 速度は、諸元表に記載される定格回転速度及び中間回転速度とし、その設定順序は、定 格回転速度、中間回転速度の順とすること。なお、設定方法は、試験エンジンのクラン ク軸又はエンジンダイナモメータの回転速度(以下単に「エンジンダイナモメータの回 転速度」という。)が目標のエンジン回転速度に対して±10min-1以下になるようにエン ジンダイナモメータを調整することにより行うこと。 9.1.3. 冷却液温度 冷却装置は、エンジン製造業者の定めた正常な運転温度を十分に維持できる能力を持 つものとする。 なお、必要に応じ、補助の温度調節装置を使用することができる。 9.1.4. 燃料温度及び潤滑油温度 燃料及び潤滑油について、温度調整する場合にあっては、必要に応じ、補助の温度調 節装置を使用することができる。 9.2. 測定項目 9.2.1. 全負荷軸トルク 全負荷軸トルクの測定は、試験エンジンのエンジン回転速度及び軸トルクが一定値に 安定していることを確認の上、9.1.2.に規定する方法により設定したエンジン回転速度 におけるエンジンダイナモメータの軸トルク又は制動荷重を読み取ることにより行うこ と。また、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減 速機を介して接続されている場合は、読取値を当該装置の変速比等により除すること。 なお、エンジンダイナモメータの制動荷重を読み取ることにより全負荷軸トルクを算 出する場合にあっては、次式によること。 TMAX=WMAX×L TMAX :全負荷軸トルク (N・m) WMAX :エンジンダイナモメータの制動荷重(N) L :エンジンダイナモメータの腕の長さ(m) 9.2.2. エンジン回転速度 設定したエンジン回転速度の測定は、エンジンダイナモメータの回転速度を読み取る ことにより行うこと。 なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減速 機を介して接続されている場合は、読取値に当該装置の変速比又は減速比を乗ずること。 9.2.3. 冷却液温度 冷却液温度の測定は、試験エンジンの冷却液出口において行うこと。 9.2.4. 吸気温度 吸気温度の測定は、必要に応じ、試験エンジンの空気清浄器又は吸気ダクト(試験エ ンジンの吸気管含む。)における吸入空気流の中において行うこと。なお、温度計の設置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -11- に際しては、直射日光、試験エンジンの放射熱、排気熱及び燃料の吹返し等の影響を受 けないように配慮すること。 9.2.5. 排気圧力 排気圧力の測定は、必要に応じ、排気マニホールド出口(過給機を備えたものにあっ ては、過給機出口)の下流側0.15m以内における静圧を測定することにより行うこと。 なお、使用する測定器の最小目盛は、0.1kPa以下であること。 9.2.6. 潤滑油温度 潤滑油温度の測定は、必要に応じ、オイルパンの潤滑油深さの中程、潤滑油通路の中 程又は潤滑油冷却器の出口において行うこと。 9.2.7. 潤滑油圧力 潤滑油圧力の測定は、必要に応じ、試験エンジンの圧力計取付部等適切な位置におい て行うこと。 なお、使用する測定器の最小目盛は、20kPa以下であること。 10. ガソリン7モード運転状態における排出ガス及び仕事率の測定 ガソリン7モード運転状態における排出ガス及び仕事率の測定は、試験エンジンを十分 な暖機運転を行った後、直ちに10.1.に規定する方法により運転し、10.2.及び10.3.に規 定する方法により測定することにより行う。 10.1. 試験エンジンの運転方法 試験エンジンは、次の運転条件により、表6に掲げるガソリン7モード法の運転モード について、停止することなく連続して運転する。 10.1.1. ガソリン7モード運転状態における負荷の設定 10.1.1.1. 負荷の算出 ガソリン7モード運転状態における負荷は、9.2.1.の規定により測定した全負荷軸トル クを基に、各運転モードにおけるエンジン負荷率に基づく負荷として、次式により求め ること。 なお、求めた数値(Ts)は、各運転モードにおけるエンジン回転速度(以下「試験回 転速度」という。)に対応する試験エンジンの軸トルク(以下「試験軸トルク」という。) の目標値(以下「目標試験軸トルク」という。)とする。 Ts=TMAX×En×1001 Ts :目標試験軸トルク (N・m) TMAX :試験回転速度に対応する全負荷軸トルク(N・m) En :各運転モードにおけるエンジン負荷率 (%) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -12- 表6 運転モード 運 転 状 態 最短運転時間 (min) 重み係数 (WF) エンジン回転速度(min-1) エンジン負荷率(%) 1 定格回転速度 25 5 0.06 2 中間回転速度 100 5 0.02 3 中間回転速度 75 5 0.05 4 中間回転速度 50 5 0.32 5 中間回転速度 25 5 0.30 6 中間回転速度 10 5 0.10 7 アイドリング回転速度 0 5 0.15 (注)1.アイドリングエンジン回転速度は、諸元表に記載される値によること。 2.各モード運転時間は記録すること。 10.1.1.2. 負荷の設定 ガソリン7モード運転状態における負荷は、試験エンジンの絞り弁又はエンジンダイナ モメータを調整することにより、目標試験軸トルクになるように設定すること。 なお、表7に掲げる許容誤差の範囲内において、試験エンジンの絞り弁又はエンジンダ イナモメータを微調整することができる。また、第7運転モードについて、エンジンダイ ナモメータの調整により負荷の設定を行う場合にあっては、無負荷になるように調整す ること。 表7 運転モード 目標の設定値に対する許容誤差 試験回転速度 試験軸トルク 第1から第6までのそれぞ れの運転モードの安定部 試験定格回転速度の±10% 以下 試験回転速度に対応する全負 荷軸トルクの±10%以下 第1から第6までのそれぞ れの運転モードの測定部 ±20min-1以下 試験回転速度に対応する全負 荷軸トルクの±2%以下 第7運転モードの安定部 試験定格回転速度の±10% 以下 ― 第7運転モードの測定部 ±50min-1以下 ― (注)1.「安定部」とは、試験エンジンの回転速度及び負荷を設定し、安定させる時 間帯をいう。 2.「測定部」とは、排出ガスを測定する時間帯をいい、排出ガスの測定は、各 運転モードの測定部の最後の3分間に行うこと。 10.1.2. 試験回転速度の設定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -13- ガソリン7モード運転状態における試験回転速度は、試験エンジンの絞り弁又はエンジ ンダイナモメータを調整することにより設定すること。 なお、表7に掲げる許容誤差の範囲内において、試験エンジンの絞り弁又はエンジンダ イナモメータを微調整することができる。また、第7運転モードについて、エンジンダイ ナモメータにより無負荷に調整した場合は、試験エンジンの絞り弁を全閉にした状態と すること。 10.1.3. 冷却液温度 冷却装置は、エンジン製造業者の定めた正常な運転温度を十分に維持できる能力を持 つものとする。 なお、必要に応じ、補助の温度調節装置を使用することができる。 10.1.4. 燃料温度及び潤滑油温度 燃料及び潤滑油について、温度調整する場合にあっては、必要に応じ、補助の温度調 節装置を使用することができる。 10.1.5. 給気冷却装置 給気冷却装置の冷却媒体の温度及び給気温度を記録する。冷却装置の調整はエンジン の基準のエンジン回転速度負荷で運転して行う。給気温度及び冷却装置の圧力損失は、 エンジン製造業者の基準値に対し、各々±4K(℃)及び±2kPa以内に調整する。 10.2. CO等の排出量の測定方法 CO等の排出量の測定は、10.2.1.に規定するCVS測定法(CVS装置を使用し、CO等の排出 量を測定する方法をいう。)、10.2.2.に規定する排出ガス流量測定法(排出ガス流量及び 試験エンジンの排気管から直接測定した排出ガス成分濃度によりCO等の排出量を測定す る方法をいう。)又は10.2.3.に規定する燃料流量測定法(燃料流量及び試験エンジンの 排気管から直接測定した排出ガス成分濃度によりCO等の排出量を測定する方法をいう。) のいずれかの方法に基づき、各運転モードの測定部における排出量を測定することによ り行う。 10.2.1. CVS測定法による場合 試験エンジンの排気管から排出される排出ガス全量をCVS装置に取り入れ、希釈排出ガ ス中における表9の左欄に掲げる排出ガス成分濃度について、同表の右欄に掲げる分析計 を用いて、各運転モードの測定部における希釈排出ガス成分濃度を積分することにより 平均希釈排出ガス成分濃度を測定する。 なお、希釈空気濃度については、ガソリン7モード運転状態において、分析に必要な量 (0.1m3程度)をCVS装置のサンプリングバッグに採取する方法又はその他適切な方法に より測定する。 10.2.2. 排出ガス流量測定法による場合 試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プローブにより排気 管から直接排出ガス分析計に取り入れ、表9の左欄に掲げる排出ガス成分について、同表 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -14- の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モードの測定部における排出ガス成分濃度を積 分することにより平均排出ガス成分濃度を測定するとともに、各運転モードの測定部に おける燃料の質量流量及び吸入空気量を測定する。 排出ガス流量は次式により計算すること。 湿り状態排気質量に対し GEXHW=GAIRW+GFUEL 又は乾き状態排気容積に対し VEXHD=VAIRD+FFD×GFUEL 又は湿り状態排気容積に対し VEXHW=VAIRW+FFW×GFUEL FFD、FFWは燃料タイプによって異なる。 GEXHW :湿り状態の排気質量流量 (kg/h) GAIRW :湿り状態の吸入空気質量流量(kg/h) GFUEL :燃料の質量流量 (g/h) VEXHD :乾き状態の排気容積流量 (m3/h) VAIRD :乾き状態の吸入空気容積流量(m3/h) VEXHW :湿り状態の排気容積流量 (m3/h) VAIRW :湿り状態の吸入空気容積流量(m3/h) FFD :乾き状態の排気流量計算に用いる燃料別係数 FFW :湿り状態の排気流量計算に用いる燃料別係数 燃料別係数は、次式により計算すること。 FFD=-0.05554×ALF-0.000109×BET-0.000157×GAM+0.0080055×DEL+ 0.006998×EPS FFW=0.055583×ALF-0.000109×BET-0.000157×GAM+0.0080055×DEL+0.006998 ×EPS ALF :水素含有率(%mass) BET :炭素含有率(%mass) GAM :硫黄含有率(%mass) DEL :窒素含有率(%mass) EPS :酸素含有率(%mass) ただし、燃料別係数は表2、及びJIS K 2240に準ずる試験燃料の代表値として表8より 算出した下記の数値を用いてもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -15- 表8 ALF(%mass) BET(%mass) GAM(%mass) EPS(%mass) ガソリン 13.4 86.2 0.0 0.4 液化石油ガス 17.5 82.5 0.0 0.002 ガソリンの場合はFFD=-0.751、FFW=0.738 液化石油ガスの場合はFFD=-0.983、FFW=0.965 また、吸入空気量はJIS B 8008-1の附属書A.1に定めるカーボンバランス法あるいは 附属書A.2に定めるカーボン・酸素バランス法により解析的に求めてもよい。ただし、試 験燃料に含まれる水素、炭素、硫黄、酸素及び窒素の比率は排出ガス試験に用いた燃料 の値を用いること。 10.2.3. 燃料流量測定法による場合 試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プローブにより排気 管から直接に排出ガス分析計に取り入れ、表9の左欄に掲げる排出ガス成分について、同 表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モードの測定部における排出ガス成分濃度を 積分することにより平均排出ガス成分濃度を測定するとともに、各運転モードの測定部 における燃料の質量流量を測定する。 表9 排出ガス成分 分 析 計 CO、CO2 非分散形赤外線分析計(NDIR) THC 加熱水素イオン化形分析計(HFID)又は水素イオン化形分析計(FID) NOx 加熱化学発光分析計(HCLD)又は化学発光分析計(CLD) 注) NOxを測定する分析計は、NOxコンバータを取り付けたものであること。 10.3. 仕事率の測定方法 仕事率の測定は、各運転モードの測定部における試験回転速度及び試験軸トルクを次 の方法により測定することにより行う。ただし、第7運転モードについては、試験軸トル クの測定は行わないものとする。なお、測定に当たっては、試験回転速度及び試験軸ト ルクが一定値に安定していることを確認すること。 10.3.1. 試験回転数 試験回転速度の測定は、エンジンダイナモメータの回転速度を読み取ることにより行 うこと。 なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減速 機を介して接続されている場合は、読取値に当該装置の変速比又は減速比を乗ずること。 10.3.2. 試験軸トルク 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -16- 試験軸トルクの測定は、エンジンダイナモメータの軸トルク又は制動荷重を読み取る ことにより行うこと。 なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減速 機を介して接続されている場合は、読取値を当該装置の変速比等により除すること。 また、エンジンダイナモメータの制動荷重を読み取ることにより測定試験軸トルクを 算出する場合にあっては、次式によること。 Tm=Ws×L Tm :測定試験軸トルク (N・m) Ws :エンジンダイナモメータの制動荷重(N) L :エンジンダイナモメータの腕の長さ(m) 11. 排出ガス成分の平均排出量 測定運転における各運転モードのCO等の排出量は、濃度を湿り状態で測定していない 場合は、その濃度を以下の式に従って湿り状態に変換した後、11.1及び11.2.に規定する 計算方法により算出すること。 conc(wet)=Kw×conc(dry) 希釈していない排気に対して Kwr1=1 AIRDFUEL FH KwGGF1 - - 又は Kwr2=2 co coKw(dry) conc (dry) conc 0.005 HTCRAT 11 2-] +% [% + 希釈排気に対して Kwe1=12Kw200conc(wet) CO HTCRAT1 -%- 又は Kwe2= 200conc(dry) CO HTCRAT1)Kw (1 21 %+- HTCRAT=BET 1.0079412.011 ALF 希釈空気に対して Kwd=1-Kw1 Kw1=] +-([+] +-[ (1/DF) Ha 1/DF) 1 Hd 1.608 1000(1/DF) Ha /DF) 1(1 Hd 608.1 Hd=2 D B 10 Rd PPPd Rd 6.22 -- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -17- 吸気空気に対して(希釈空気と異なる場合) Kwa=1-Kw2 Kw2=Ha) (1.608 1000Ha 608.1 ++ Ha=2 B 10 Ra Pd PPa Ra 6.22 -- conc(wet) :湿り状態の排出ガス濃度 (vol ppm) conc(dry) :乾き状態の排出ガス濃度 (vol ppm) %concCO(dry) :希釈していない乾き状態のCO濃度 (vol%) %concCO2(dry) :希釈していない乾き状態のCO2濃度 (vol%) CO2%conc(wet):希釈している湿り状態のCO2濃度 (vol%) CO2%conc(dry) :希釈している乾き状態のCO2濃度 (vol%) Kw(i) :排出ガスの乾き状態から湿り状態への換算係数 Kwr(i) :希釈していない排出ガスの乾き状態から湿り状態への換算係数 Kwe(i) :希釈している排出ガスの乾き状態から湿り状態への換算係数 Kwd :希釈空気の乾き状態から湿り状態への換算係数 FFH :乾き状態濃度から湿り状態濃度の算出に用いる燃料別係数 GFUEL :燃料質量流量 (g/h) GAIRD :乾き状態の吸入空気質量流量 (g/h) HTCRAT :燃料の水素/炭素モル比 ALF :水素含有率 (%mass) BET :炭素含有率 (%mass) DF :希釈係数 Hd :希釈空気の絶対湿度 (g[water]/kg[air]) Ha :吸入空気の絶対湿度 (g[water]/kg[air]) Rd :希釈空気の相対湿度 (g[water]/kg[air]) Ra :吸入空気の相対湿度 (g[water]/kg[air]) Pd :希釈空気の飽和水蒸気圧 (kPa) Pa :吸入空気の飽和水蒸気圧 (kPa) PB :大気圧 (kPa) 11.1. CVS測定法による場合の計算方法 11.1.1. 各運転モードのCO等に係る希釈係数 各運転モードのCO等に係る希釈係数は、次式により求めること。 DF=4 HC co co10) conc (conc conc4.13 2- ++ 又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -18- DF= 2co conc4.13 DF :希釈係数 concCO2 :排出ガス中の湿り状態のCO2濃度 (vol%) concCO :排出ガス中の湿り状態のCO濃度 (vol ppm) concHC :排出ガス中の湿り状態のTHC濃度 (vol ppmC) 11.1.1.1. 正置換型ポンプ(PDP)式CVS装置による場合 Vmix=k1×Ve×N×TpPp×60 k1=kPa3.101K273=2.695 Vmix :標準状態(273K、101.3kPa)における各運転モードのCVS流量(m3/h) Ve :正置換型ポンプ1回転当たりに排出される希釈排出ガスの全量(m3/回転) N :正置換型ポンプの1分間当たりのエンジン回転速度 (min-1) Pp :正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの絶対圧 (kPa) (大気圧から正置換型ポンプに入る希釈排出ガスの圧力降下を減じた圧力) Tp :正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの平均絶対温度 (K) 11.1.1.2. 臨界流ベンチュリー(CFV)式CVS装置による場合 (1) ベンチュリー校正係数は、次式により求めること。 k2=k1×Qc×PoTo TcPc k1=101.3kPa273K=2.695 k2 :ベンチュリー校正係数 Qc :実測ガス流量 (l/s) Pc :実測大気圧 (kPa) Tc :実測大気絶対温度 (K) To :ベンチュリー入口の絶対温度(K) Po :ベンチュリー入口の絶対圧 (kPa) (2) 希釈排出ガス量は、次式により求めること。 Vmix=K2n 0 n3600dt )t(Tv)t(Pv Vmix :標準状態(273K、101.3kPa)における各運転モードのCVS流量(m3/h) k2 :ベンチュリー校正係数 Pv(t) :ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶対圧 (kPa) Tv(t) :ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶対温度 (K) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -19- なお、tは時間(s)を表し、nは第1から第7までのそれぞれの運転モードの測定部に おける運転時間(s)の合計を表す。 11.1.2. 各運転モードにおけるCOの排出量 各運転モードにおけるCO排出量は、次式により求めること。 COmass=uCO×concC(CO)×GTOTW×10-3 又は COmass=wCO×concC(CO)×VTOTW×10-3 concC(CO)=concC(CO)-concd(CO)×DF11- VTOTW=Vmix+Vp COmass :各運転モードにおけるCOの排出量 (g/h) uCO :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの質量流量補正係数uCO=0.966 wCO :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの容積流量補正係数wCO=1.25 (kg/m3) conc(CO) :各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態のCO濃度(vol ppm) concC(CO) :バックグラウンド補正を行った各運転モードにおける希釈排出ガス中 の湿り状態のCO濃度 (vol ppm) concd(CO) :各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のCO濃度 (vol ppm) DF :希釈係数 GTOTW :湿り状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/h) Vmix :標準状態(273K、101.3kPa)における各運転モードのCVS流量 (m3/h) VTOTW :湿り状態の希釈排出ガス容積流量 (m3/h) Vp :湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量 (m3/h) 11.1.3. 各運転モードにおけるTHCの排出量 各運転モードにおけるTHC排出量は、次式により求めること。 THCmass=uHC×concC(HC)×GTOTW×10-3 又は THCmass=WHC×conccC(HC)×VTOTW×10-3 concC(HC)=conc(HC)-concd(HC)×DF11- VTOTW=Vmix+Vp THCmass :各運転モードにおけるTHCの排出量 (g/h) uHC :標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの質量流量補正係数uHC=0.479 (ガソリン) ※液化石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出すること。 wHC :標準状態(273K、101.3kpa)におけるTHCの容積流量補正係数wHC=0.619 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -20- (kg/m3)(ガソリン) ※液化石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出すること。 conc(HC) :各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態のTHC濃度 (vol ppmC) concC(HC) :バックグラウンド補正を行った各運転モードにおける希釈排出ガス中 の湿り状態のTHC濃度 (vol ppmC) concd(HC) :各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のTHC濃度 (vol ppmC) DF :希釈係数 GTOTW :湿り状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/h) Vmix :標準状態(273K、101.3kPa)における各運転モードのCVS流量 (m3/h) VTOTW :湿り状態の希釈排出ガス容積流量 (m3/h) Vp :湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量 (m3/h) 11.1.4. 各運転モードにおけるNOxの排出量 11.1.4.1. NOxの湿度補正 各運転モードのNOxの湿度補正係数は、次式により求めること。 KHPET=0.6272+44.030×10-3×Ha-0.862×10-3×Ha2 KHPET :NOxの湿度補正係数 Ha :吸入空気の絶対湿度(g[water]/kg[air]) 11.1.4.2. 各運転モードにおけるNOxの排出量 各運転モードにおけるNOx排出量は、次式により求めること。 NOxmass=uNOx×concC(NOx)×GTOTW×KHPET×10-3 又は NOxmass=wNOx×concC(NOx)×VTOTW×KHPET×10-3 concC(NOx)=conc(NOx)-concd(NOx)×DF11- VTOTW=Vmix+Vp NOxmass :各運転モードにおけるNOxの排出量 (g/h) uNOx :標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの質量流量補正係数uNOx= 1.587 wNOx :標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの容積流量補正係数wNOx= 2.053 (kg/m3) conc(NOx) :各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態のNOx濃度(vol ppm) concC(NOx) :バックグラウンド補正を行った各運転モードにおける希釈排出ガス中 の湿り状態のNOx濃度 (vol ppm) concd(NOx) :各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のNOx濃度 (vol ppm) DF :希釈係数 GTOTW :湿り状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -21- Vmix :標準状態(273K、101.3kPa)における各運転モードのCVS流量(m3/h) VTOTW :湿り状態の希釈排出ガス容積流量 (m3/h) Vp :湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量 (m3/h) 11.1.5. 各運転モードにおけるCO2の排出量 各運転モードにおけるCO2排出量は、次式により求めること。 CO2mass=uCO2×concC(CO2)×GTOTW×10 又は CO2mass=wCO2×concC(CO2)×VTOTW×10 concC(CO2)=concC(CO2)-concd(CO2)×DF11- VTOTW=Vmix+Vp CO2mass :各運転モードにおけるCO2の排出量 (g/h) uCO2 :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の質量流量補正係数uCO2= 1.519 wCO2 :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の容積流量補正係数wCO2= 1.964 (kg/m3) conc(CO2) :各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り状態のCO2濃度(vol%) concC(CO2) :バックグラウンド補正を行った各運転モードにおける希釈排出ガス中 の湿り状態のCO2濃度 (vol%) concd(CO2) :各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態のCO2濃度(ppm vol%) DF :希釈係数 GTOTW :湿り状態の希釈排出ガス質量流量 (kg/h) Vmix :標準状態(273K、101.3kPa)における各運転モードのCVS流量(m3/h) VTOTW :湿り状態の希釈排出ガス容積流量 (m3/h) Vp :湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量 (m3/h) 11.2. 排出ガス流量測定法による場合の計算方法 11.2.1. 各運転モードにおけるCOの排出量 COmass=uCO×conc(CO)×GEXHW×10-3 又は COmass=vCO×conc(CO)×VEXHD×10-3 又は COmass=wCO×conc(CO)×VEXHW×10-3 COmass :各運転モードにおけるCOの排出量 (g/h) uCO :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの質量流量補正係数uCO=0.966 vCO :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの容積流量補正係数vCO=1.25 (kg/m3) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -22- wCO :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの容積流量補正係数wCO=1.25 (kg/m3) conc(CO) :各運転モードにおける排出ガス中のCO濃度(vol ppm) GEXHW :湿り状態の排気質量流量 (kg/h) VEXHD :乾き状態の排気容積流量 (m3/h) VEXHW :湿り状態の排気容積流量 (m3/h) 11.2.2. 各運転モードにおけるTHCの排出量 THCmass=uHC×conc(HC)×GEXHW×10-3 又は HCmass=vHC×conc(HC)×VEXHD×10-3 又は THCmass=wHC×conc(HC)×VEXHW×10-3 THCmass :各運転モードにおけるTHCの排出量 (g/h) uHC :標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの容積流量補正係数uHC=0.479 (ガソリン) ※液化石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出すること。 vHC :標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの容積流量補正係数 vHC該当なし (kg/m3)(ガソリン) ※液化石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出すること。 wHC :標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの容積流量補正係数wHC=0.619 (kg/m3)(ガソリン) ※液化石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出すること。 conc(HC) :各運転モードにおける排出ガス中のTHC濃度(vol ppmC) GEXHW :湿り状態の排気質量流量 (kg/h) VEXHD :乾き状態の排気容積流量 (m3/h) VEXHW :湿り状態の排気容積流量 (m3/h) 11.2.3. 各運転モードにおけるNOxの排出量 11.2.3.1. NOxの湿度補正 各運転モードにおけるNOxの湿度補正は11.1.4.1によること。 11.2.3.2. 各運転モードにおけるNOxの排出量 NOxmass=uNOx×conc(NOx)×GEXHW×10-3 又は NOxmass=vNOx×conc(NOx)×VEXHD×10-3 又は NOxmass=wNOx×conc(NOx)×VEXHW×10-3 NOxmass :各運転モードにおけるNOxの排出量 (g/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -23- uNOx :標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの質量流量補正係数uNOx=1.587 vNOx :標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの容積流量補正係数vNOx=2.053 (kg/m3) wNOx :標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの容積流量補正係数wNOx= 2.053 (kg/m3) conc(NOx) :各運転モードにおける排出ガス中のTHC濃度(vol ppmC) GEXHW :湿り状態の排気質量流量 (kg/h) VEXHD :乾き状態の排気容積流量 (m3/h) VEXHW :湿り状態の排気容積流量 (m3/h) 11.2.4. 各運転モードにおけるCO2の排出量 CO2mass=uCO2×conc(CO2)×GEXHW×10 又は CO2mass=vCO2×conc(CO2)×VEXHD×10 又は CO2mass=wCO2×conc(CO2)×VEXHW×10 CO2mass :各運転モードにおけるCO2の排出量 (g/h) uCO2 :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の質量流量補正係数uCO2=1.519 vCO2 :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の容積流量補正係数vCO2=1.964 (kg/m3) wCO2 :標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の容積流量補正係数wCO2=1.964 (kg/m3) conc(CO2) :各運転モードにおける排出ガス中のCO2濃度(ppm vol%) GEXHW :湿り状態の排気質量流量 (kg/h) VEXHD :乾き状態の排気容積流量 (m3/h) VEXHW :湿り状態の排気容積流量 (m3/h) 11.3. 燃料流量測定法による場合 11.3.1. 燃料の質量流量 燃料の質量流量を体積流量の測定値から算出する場合は、次式によること。 Gf=Qf×Pf Gf :燃料流量(質量) (g/h) Qf :燃料流量(体積) (l/h) Pf :燃料密度(燃料1リットル当たりの質量)(g/l) 11.3.2. COの排出量 COの排出量は、次式により求めること。 COmass=4 4 24 10 THC 10 COdr dr CO10 COdr CHymCOM - -- + +×Gf 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -24- COmass :COの排出量 (g/h) COM :28.01(COの分子量) CHym :13.88(CとHと原子数の比を1:1.85(ガソリン)としたときの式量) 14.57(CとHと原子数の比を1:2.54(液化石油ガス)としたときの式 量) CO2dr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO2濃度 (vol%) COdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO濃度 (vol ppm) THCdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のTHC濃度(vol ppmC) (THC濃度の単位がvol ppmの場合は、vol ppmCに換算すること。) Gf :燃料流量(質量) (g/h) 11.3.3. THCの排出量 THCの排出量は、次式により求めること。 THCmass=4 4 24 10 THC 10 COdr dr CO10 THCdr CHymTHCM - -- + +×Gf THCmass :THCの排出量 (g/h) THCM :13.88(THCの分子量) CHym :13.88(CとHと原子数の比を1:1.85(ガソリン)としたときの式量) 14.57(CとHと原子数の比を1:2.54(液化石油ガス)としたときの式 量) CO2dr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO2濃度 (vol%) COdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO濃度 (vol ppm) THCdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のTHC濃度(vol ppmC) (THC濃度の単位がvol ppmの場合は、vol ppmCに換算すること。) Gf :燃料流量(質量) (g/h) 11.3.4. NOxの排出量 11.3.4.1. NOxの湿度補正 各運転モードにおけるNOxの湿度補正は11.1.4.1.によること。 11.3.4.2. NOxの排出量は、次式により求めること。 NOxmass=4 4 24 10 THC 10 COdr dr CO10 NOxdr CHymNOxM - -- + +×Gf NOxmass :NOxの排出量 (g/h) NOxM :46.00(NOxの全量がNO2であるとみなしたときの分子量) NOxdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のNOx濃度(ppm) CHym :13.88(CとHと原子数の比を1:1.85(ガソリン)としたときの式量) 14.57(CとHと原子数の比を1:2.54(液化石油ガス)としたときの式 量) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -25- CO2dr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO2濃度 (vol%) COdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO濃度 (vol ppm) THCdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のHC濃度 (vol ppmC) (THC濃度の単位がvol ppmの場合は、vol ppmCに換算すること。) Gf :燃料流量(質量) (g/h) 11.3.5. CO2の排出量 CO2の排出量は、次式により求めること。 CO2mass=4 4 24 2 2 10 THC 10 COdr dr CO10 dr CO CHymMCO - -- + +×Gf CO2mass :CO2の排出量 (g/h) CO2M :44.01(CO2の分子量) CHym :13.88(CとHと原子数の比を1:1.85(ガソリン)としたときの式量) 14.57(CとHと原子数の比を1:2.54(液化石油ガス)としたときの式 量) CO2dr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO2濃度 (vol%) COdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO濃度 (vol ppm) THCdr :排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のTHC濃度(vol ppmC) (THC濃度の単位がvol ppmの場合は、vol ppmCに換算すること。) Gf :燃料流量(質量) (g/h) 11.4. モード別仕事率の計算方法 試験エンジンに発生する各運転モードにおける仕事率の算出は、次式によること。 なお、第7運転モードについては、仕事率(Lm)の値を0として取り扱うこと。 Lm=1000 60Tm Nm 2π Lm :各運転モードにおける仕事率 (kW) Nm :各運転モードの測定部における測定試験回転数 (min-1) Tm :各運転モードの測定部における測定試験軸トルク(N・m) 11.5. 排出ガス成分の平均排出量の計算方法 11.5.1. COの平均排出量 COの平均排出量は、次式により求めること。 CO=WF) (LmWF) (COmass CO :COの平均排出量 (g/kWh) COmass :各運転モードにおけるCOの排出量 (g/h) Lm :各運転モードにおける仕事率 (kW) WF :各運転モードにおける重み係数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -26- 11.5.2. THCの平均排出量 THCの平均排出量は、次式により求めること。 THC=WF) (LmWF) (THCmass THC :THCの平均排出量 (g/kWh) THCmass :各運転モードにおけるTHCの排出量(g/h) Lm :各運転モードにおける仕事率 (kW) WF :各運転モードにおける重み係数 11.5.3. NOxの平均排出量 NOxの平均排出量は、次式により求めること。 NOx=WF) (LmWF) (NOxmass NOx :NOxの平均排出量 (g/kWh) NOxmass :各運転モードにおけるNOxの排出量(g/h) Lm :各運転モードにおける仕事率 (kW) WF :各運転モードにおける重み係数 11.5.4. CO2の平均排出量 CO2の平均排出量は、次式により求めること。 2CO=WF) (LmWF) mass (CO2 2CO :CO2の平均排出量 (g/kWh) CO2mass :各運転モードにおけるCO2の排出量(g/h) Lm :各運転モードにおける仕事率 (kW) WF :各運転モードにおける重み係数 12. アイドリング運転における排出ガスの測定 (1) アイドリング運転における排出ガスの測定は、試験エンジンを冷却液温度、潤滑油 温度及び潤滑油圧力が安定するまで十分暖機した後、試験エンジンを無負荷運転状態 又はエンジンダイナモメータから切り離した状態にして、試験エンジンの排気管から 大気中に排出される排出物に含まれるCO、HC及びCO2の濃度を非分散形赤外線分析計 (NDIR)を用いて測定することにより行うこと。また、当該濃度測定時におけるエン ジン回転速度及び吸気マニホールド内圧力(必要な場合に限る。)を併せて測定するこ と。 なお、排出ガスの採取は、試験エンジンの排気管から直接行い、CVS装置を介さない こと。 (2) (1)の測定後、試験エンジンの冷却液温度及び潤滑油温度の測定を行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -27- 別表 定義と略語 1. 定義 (1) 試験回転速度 試験回転速度の測定は、エンジンダイナモメータの回転速度を読み取ることにより 行うこと。 なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減 速機を介して接続されている場合は、読取値に当該装置の変速比又は減速比を乗ずる こと。 (2) 試験軸トルク 試験軸トルクの測定は、エンジンダイナモメータの軸トルク又は制動荷重を読み取 ることにより行うこと。 なお、試験エンジンとエンジンダイナモメータが変速比等の明らかな変速機又は減 速機を介して接続されている場合は、読取値を当該装置の変速比等により除すること。 (3) 定格回転速度 定格回転速度とは、全負荷状態に調速された最高の回転速度とする。また、定格出 力とは、定格回転速度における全負荷出力をいう。 (4) 中間回転速度 エンジン製造者の申告する全負荷軸トルク回転速度が定格回転速度の60%以上75% 以下の範囲にある場合、中間回転速度はその回転速度とする。ただし、全負荷軸トル ク回転速度が定格回転速度の60%未満の場合、中間回転速度は定格回転速度の60%と し、全負荷軸トルク回転速度が定格回転速度の75%を超えている場合、中間回転速度 は定格回転速度の75%とする。 (5) 排出ガス測定法 ① CVS測定法 試験エンジンの排気管から排出される排出ガス全量をCVS装置に取り入れ、希釈排 出ガス中における表9の左欄に掲げる排出ガス成分濃度について、同表の右欄に掲げ る分析計を用いて、各運転モードの測定部における希釈排出ガス成分濃度を積分す ることにより平均希釈排出ガス成分濃度を測定する。 なお、希釈空気濃度については、ガソリン7モード運転状態において、分析に必要 な量(0.1m3程度)をCVS装置のサンプリングバッグに採取する方法又はその他適切 な方法により測定する。 また、CVS装置を通過する希釈排出ガスの流量をCVS流量という。 ② 排出ガス流量測定法 試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プローブにより 排気管から直接排出ガス分析計に取り入れ、表9の左欄に掲げる排出ガス成分につい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -28- て、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モードの測定部における排出ガス 成分濃度を積分することにより平均排出ガス成分濃度を測定するとともに、各運転 モードの測定部における燃料流量及び吸入空気量を測定する。 ③ 燃料流量測定法 試験エンジンの排気管から排出される排出ガスをサンプリング・プローブにより 排気管から直接に排出ガス分析計に取り入れ、表9の左欄に掲げる排出ガス成分につ いて、同表の右欄に掲げる分析計を用いて、各運転モードの測定部における排出ガ ス成分濃度を積分することにより平均排出ガス成分濃度を測定するとともに、各運 転モードの測定部における燃料の質量流量を測定する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -29- 2. 略語 参 照 記 号 単 位 内 容 本文7. Pw kPa 試験室内水蒸気圧 Pw2 kPa θ2における飽和水蒸気圧 Pa kPa 試験室内大気圧 θ1 K(℃) 試験室内乾球温度(測定値の平均) θ2 K(℃) 試験室内湿球温度(測定値の平均) P kPa 試験室内乾燥大気圧 F 大気補正係数 θ K 吸気温度(測定値の平均絶対温度) 本文9. TMAX N・m 全負荷軸トルク WMAX N エンジンダイナモメータの制動荷重 L m エンジンダイナモメータの腕の長さ 本文10. Ts N・m 目標試験軸トルク TMAX N・m 試験回転速度に対応する全負荷軸トルク En % 各運転モードにおけるエンジン負荷率 GEXHW kg/h 湿り状態の排気質量流量 GAIRW kg/h 湿り状態の吸入空気質量流量 GFUEL g/h 燃料質量流量 VEXHD m3/h 乾き状態の排気容積流量 VAIRD m3/h 乾き状態の吸入空気容積流量 VEXHW m3/h 湿り状態の排気容積流量 VAIRW m3/h 湿り状態の吸入空気容積流量 FFD 乾き状態の排気流量計算に用いる燃料別係数 FFW 湿り状態の排気流量計算に用いる燃料別係数 ALF %mass 水素含有率 BET %mass 炭素含有率 GAM %mass 硫黄含有率 DEL %mass 窒素含有率 EPS %mass 酸素含有率 Tm N・m 測定試験軸トルク Ws N エンジンダイナモメータの制動荷重 本文11. conc(wet) Vol ppm 湿り状態の排出ガス濃度 conc(dry) vol ppm 乾き状態の排出ガス濃度 %concCO(dry) vol% 希釈していない乾き状態のCO濃度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -30- %concCO2(dry) vol% 希釈していない乾き状態のCO2濃度 CO2%conc(wet) vol% 希釈している湿り状態のCO2濃度 CO2%conc(dry) vol% 希釈している乾き状態のCO2濃度 Kw(i) 排出ガスの乾き状態から湿り状態への換算係 数 Kwr(i) 希釈していない排出ガスの乾き状態から湿り 状態への換算係数 Kwe(i) 希釈している排出ガスの乾き状態から湿り状 態への換算係数 Kwd 希釈空気の乾き状態から湿り状態への換算係 数 FFH 乾き状態濃度から湿り状態濃度の算出に用い る燃料別係数 GFUEL g/h 燃料質量流量 GAIRD g/h 乾き状態の吸入空気質量流量 HTCRAT 燃料の水素/炭素モル比 DF 希釈係数 Hd g[water]/ kg[air] 希釈空気の絶対湿度 Ha g[water]/ kg[air] 吸入空気の絶対湿度 Rd g[water]/ kg[air] 希釈空気の相対湿度 Ra g[water]/ kg[air] 吸入空気の相対湿度 Pd kPa 希釈空気の飽和水蒸気圧 Pa kPa 吸入空気の飽和水蒸気圧 PB kPa 大気圧 concCO2 vol% 排出ガス中のCO2濃度 concCO vol ppm 排出ガス中のCO濃度 concHC vol ppmC 排出ガス中のTHC濃度 Vmix m3/h 標準状態における各運転モードのCVS流量 Ve m3/回転 正置換型ポンプ1回転当たりに排出される希 釈排出ガスの全量 N min-1 正置換型ポンプの1分間当たりの回転速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -31- Pp kPa 正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの 絶対圧(大気圧から正置換型ポンプに入る希 釈排出ガスの圧力降下を減じた圧力) Tp K 正置換型ポンプ入口における希釈排出ガスの 平均絶対温度 k2 ベンチュリー校正係数 Qc m3/s 実測ガス流量 Pc kPa 実測大気圧 Tc K 実測大気絶対温度 To K ベンチュリー入口の絶対温度 Po kPa ベンチュリー入口の絶対圧 Pv(t) kPa ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶 対圧 Tv(t) K ベンチュリー入口における希釈排出ガスの絶 対温度 COmass g/h 各運転モードにおけるCOの排出量 uCO 標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの質 量流量 補正係数uCO=0.966 wCO kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの容 積流量 補正係数wCO=1.25 conc(CO) vol ppm 各種運転モードにおける希釈排出ガス中の湿 り状態のCO濃度 concC(CO) vol ppm バックグラウンド補正を行った各運転モード における希釈排出ガス中の湿り状態のCO濃度 concd(CO) vol ppm 各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態 のCO濃度 GTOTW kg/h 湿り状態の希釈排出ガス質量流量 VTOTW m3/h 湿り状態の希釈排出ガス容積流量 Vp m3/h 湿り状態の希釈排出ガスサンプル容積流量 THCmass g/h 各運転モードにおけるTHCの排出量 uHC 標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの質 量流量補正係数uHC=0.479(ガソリン)※液化 石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出する こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -32- wHC kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの容 積流量補正係数wHC=0.619(ガソリン)※液化 石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出する こと。 conc(HC) vol ppmC 各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り 状態のTHC濃度 concC(HC) vol ppmC バックグラウンド補正を行った各運転モード における希釈排出ガス中の湿り状態のTHC濃 度 concd(HC) vol ppmC 各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態 のTHC濃度 KHPET NOxの湿度補正係数 NOxmass g/h 各運転モードにおけるNOxの排出量 uNOx 標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの質 量流量補正係数uNOx=1.587 wNOx kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの容 積流量補正係数wNOx=0.2053 conc(NOx) vol ppm 各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り 状態のNOx濃度 concC(NOx) vol ppm バックグラウンド補正を行った各運転モード における希釈排出ガス中の湿り状態のNOx濃 度 concd(NOx) vol ppm 各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態 のNOx濃度 CO2mass g/h 各運転モードにおけるCO2の排出量 uCO2 標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の質 量流量補正係数uCO2=1.519 wCO2 kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の容 積流量補正係数wCO2=1.964 conc(CO2) vol% 各運転モードにおける希釈排出ガス中の湿り 状態のCO2濃度 concC(CO2) vol% バックグラウンド補正を行った各運転モード における希釈排出ガス中の湿り状態のCO2濃度 concd(CO2) vol% 各運転モードにおける希釈空気中の湿り状態 のCO2濃度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -33- vCO kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるCOの容 積流量補正係数vCO=1.25 GEXHW kg/h 湿り状態の排気質量流量 VEXHD m3/h 乾き状態の排気容積流量 VEXHW m3/h 湿り状態の排気容積流量 vHC kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるTHCの容 積流量補正係数vHC=該当なし(ガソリン)※ 液化石油ガスはJIS 8008-1附属書Dより算出 すること。 vNOx kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるNOxの容 積流量補正係数vNOx=2.053 vCO2 kg/m3 標準状態(273K、101.3kPa)におけるCO2の容 積流量補正係数vCO2=1.964 Gf g/h 燃料流量(質量) Qf l/h 燃料流量(体積) Pf g/l 燃料密度(燃料1リットル当たりの質量) COM 28.01(COの分子量) CHym 13.88(CとHと原子数の比を1:1.85(ガソリ ン)としたときの式量)14.57(CとHと原子数 の比を1:2.54(液化石油ガス)としたときの 式量) CO2dr vol% 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO2 濃度 COdr vol ppm 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中のCO 濃度 THCdr vol ppmC 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中の THC濃度(THC濃度の単位がppmの場合は、ppmC に換算すること。) Gf g/h 燃料流量(質量) THCM 13.88(THCの分子量) NOxM 46.00(NOxの全量がNO2であるとみなしたとき の分子量) NOxdr vol ppm 排気管から直接測定した乾燥排出ガス中の NOx濃度 CO2M 44.01(CO2の分子量) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.30】 別添103(ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法) -34- π 円周率 Lm kW 各運転モードにおける仕事率 Nm min-1 各運転モードの測定部における測定試験回転 速度 Tm N・m 各運転モードの測定部における測定試験軸ト ルク WF 各運転モードにおける重み係数 CO g/kWh COの平均排出量 THC g/kWh THCの平均排出量 NOx g/kWh NOxの平均排出量 CO2 g/kWh CO2の平均排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -1- 別添105 再帰反射材の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車(次の1.1.から1.5.に掲げる自動車を除く。)に備える再帰反 射材に適用する。 ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を行う場合にあっては、2.5.は 適用しない。 1.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの 1.2. 前号の自動車の形状に類する自動車 1.3. 二輪自動車 1.4. 側車付二輪自動車 1.5. カタピラ及びそりを有する軽自動車 2. 定義 2.1. 再帰反射材 2.1.1. 「線状再帰反射材」とは、自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の側 面及び後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。 2.1.2. 「輪郭表示再帰反射材」とは、自動車の側面及び後面の輪郭を示すように取り付 けるテープ状の再帰反射材をいう。 2.1.3. 「特徴等表示再帰反射材」とは、2.1.1.及び2.1.2.の再帰反射材より明らかに低 い反射係数を有し、輪郭表示再帰反射材の内側に取り付けるために着色された再帰反射 材料をいう。 2.1.4. 「供試品」とは、2.1.1.、2.1.2.及び2.1.3.に定義する再帰反射材そのもの又は 再帰反射材料の一部を切り出したものをいう。 2.2. 「再帰反射」とは、光が入射した方向に近い方向へ反射することをいう。この特性 は広汎で多様な角度にわたって維持されるものとする。 2.2.1. 「再帰反射材料」とは、ある方向から光が照射されたとき、入射光の比較的大部 分を再帰反射するような表面又は装置をいう。 2.3. 幾何学的定義(別紙1の図1参照) 2.3.1. 「基準中心」とは、性能を規定する目的のために、装置の中心として指定された 反射部上の点又はその近傍をいう。 2.3.2. 「照射軸(記号I)」とは、基準中心と照明源を結ぶ軸をいう。 2.3.3. 「観測軸(記号O)」とは、基準中心と受光器を結ぶ軸をいう。 2.3.4. 「観測角(記号α)」とは、照射軸と観測軸との間の角度をいう。観測角は小さい 角度の再帰反射の場合において、常に正の値である。 2.3.5. 「観測面」とは、照射軸と観測軸を含む面をいう。 2.3.6. 「基準軸(記号R)」とは、再帰反射装置の角度位置を表すための、基準中心を起 点とする自動車製作者等が指定する軸をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -2- 2.3.7. 「入射角(記号β)」とは、照射軸から基準軸までの角度をいう。その全範囲は0° <β<180°であるが、通常、入射角は90°以下となり、その角度はβ1とβ2の二つの成 分で表される。 2.3.8. 「回転角(記号ε)」とは、基準軸の回りを回転する角度で、基準中心より照射軸 方向を見て時計回りの回転を正とする。 2.3.9. 「第1軸(記号1)」とは、基準中心を通って観測面に垂直な軸をいう。 2.3.10. 「入射角の第1成分(β1)」とは、照射軸から、基準軸と第1軸を含む面までの角 度をいう。その範囲は、-180°<β1<180°である。 2.3.11. 「入射角の第2成分(記号β2)」とは、観測面を含む平面から基準軸までの角度 をいう。その範囲は、-90°<β2<90°である。 2.3.12. 「第2軸(記号2)」とは、基準中心を通って、第1軸及び基準軸の両方に垂直な軸 をいう。第2軸の正の方向は、別紙1の図1に示すように、-90°<β1<90°のとき観測 面内にある。 2.4. 測光用語の定義 2.4.1. 「再帰反射係数(記号R′)」とは、反射面における観測軸方向への光度係数をそ の面積Aで割った値をいう。光度係数は、反射光の光度Iを反射面における照度E⊥で割っ た値をいう。 再帰反射係数R′は単位ルクス、単位面積あたりのカンデラで表す。(cd・m-2・1x-1) R′=AEI ・ (輝度/照度) 2.4.2. 「輝度率」とは、供試品と完全拡散反射面(あらゆる方向から照射された入射光 を同一の輝度で反射し、かつ反射率が1となる理想的な面)の輝度とを、同一条件で照射 された入射光の輝度と観測された反射光の輝度との比率をいう。 2.5. 「試験自動車状態」とは、非積載状態(乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、 かつ、燃料(燃料装置の容量の90%以上となるように燃料を搭載することをいう。)並び に冷却水及び潤滑油の全量を搭載し、自動車製作者が装備することを想定している工具 及び付属品(スペアタイヤを含む。)を全て装備した状態をいう。)の自動車に運転者1 名(75kg)のみ乗車した状態をいう。なお、試験自動車の装着部品は、灯火装置の取付 位置、寸法及び性能に影響を与えるおそれのある部品以外は正規の部品でなくてもよい。 3. 表示 3.1. 再帰反射材が全方向回転式でないものにあっては、5.の規定を適合する向きにおい て、下記の位置に「TOP」という文字を表示しなければならない。 テープ状の材料にあっては、0.5m間隔で、シート状の材料にあっては、100mm×100mm 範囲内 3.2. 表示は、明瞭に読みとることができ、かつ、容易に消えないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -3- 4. 一般規定 4.1. 再帰反射材又はその構成部品は、容易に分解できないものであること。 4.2. 再帰反射材の取付方法は耐久性があり、かつ安定したものであること。 4.3. 再帰反射材の外面は、汚れが取れやすいものであり、粗い表面であってはならない。 突出部がある場合には、その部分が容易に汚れを取る妨げにならないこと。 5. 性能要件 5.1. 再帰反射材は、別紙3から別紙6までに定める規定に適合すること。 試験手順は、別紙2に定める。 なお、再帰反射材を自動車に取り付けた状態で色度特性等の適合性を確認する場合に は、試験自動車状態の車両を水平な平坦面に設置して行う。 5.2. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、クラス「C」の再帰反射材料を使用する。 クラス「C」の再帰反射材の色度は別紙4の表1及び表2の値範囲とし、再帰反射係数は 別紙5の表1及び表2に定めた値以上とする。 5.3. 特徴等表示再帰反射材は、クラス「D」の再帰反射材料又はクラス「E」の再帰反射 材料を使用する。 5.3.1. クラス「D」の特徴等表示再帰反射材の再帰反射係数の最大値は、別紙5の表3に定 めた値以下とする。 5.3.2. クラス「E」の特徴等表示再帰反射材の再帰反射係数の最大値は、別紙5の表3に定 めた値の33%以下とする。 5.3.3. 文字や図柄が印刷等の着色により得られるクラス「E」の特徴等表示再帰反射材に おいて、その下地となる再帰反射材が別紙5の表3に定めた値以下である場合には、クラ ス「D/E」と表示するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -4- 別紙1 再帰反射材についての座標システムとメカニズム 図1 CIE座標システム 1:第1軸 I :照射軸 α :観測角 2:第2軸 O :観測軸 β1、β2 :入射角 R :基準軸 ε :回転角 再帰反射材料の仕様表示及び測定のためのCIE角度システム。第1軸は観測軸と照射軸を 含む面に垂直である。第2軸は第1軸及び基準軸の両方に垂直である。全ての軸、角度及び 回転方向は正の値で示す。 注記: (a) 固定主軸は照射軸である。 (b) 第1軸は観測軸及び照射軸を含む面に垂直に固定されている。 (c) 基準軸は再帰反射材料に対して固定され、β1及びβ2により移動する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -5- 図2 CIE角度システムにしたがった測角器 1:第1軸 I :照射軸 α :観測角 2:第2軸 O :観測軸 β1、β2 :入射角 R :基準軸 ε :回転角 P :再帰反射材料 再帰反射材料の仕様表示及び測定に用いるCIE角度システムにしたがった測角器。全ての 角度及び回転方向は正の値で示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -6- 別紙2 試験手順 供試品 1. 供試品は、テープ状又はシート状の再帰反射材料を5個、試験機関へ提出するものとす る。テープ状の場合、少なくとも長さ3mのものを、シート状の場合は、少なくとも面積 500mm×500mmのものを準備する。 2. 供試品は現行生産品を代表するもので、その再帰反射材料の生産者の推奨に従って生 産されたものとする。(注) 3. 供試品は、本技術基準4.及び別紙3で形状・寸法規定について確認した後、供試品から なる試験片に対して別紙6に規定する耐熱試験を実施した後、別紙4及び5に規定する試験 を実施する。 4. 別紙4の反射特性及び別紙5の色度特性は5個の試験片の試験結果の平均値とする。 5. その他の試験に対しては、いかなる試験にも供していない試験片を用いること。 (注) 再帰反射材料の試験片は端面が鋭利で脱脂された厚さ2mmのアルミ板に取り付け、 試験前に、温度23±2℃、相対湿度50±5%で24時間、放置する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -7- 別紙3 寸法の規定 1. 側面及び後面のテープ状の再帰反射材 1.1. 一般 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材はテープ状のものでなければならない。 1.2. 寸法 1.2.1. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のテープの幅は50+10/0mm以下とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -8- 別紙4 色度特性の判定方法 1. 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材(クラスC)は、白色、黄色又は赤色とする。 特徴等表示再帰反射材(クラスD及びE)については、色の制限はない。 2. CIE標準光Aで、入射角β1=β2=0°(この条件で鏡面反射が生じる場合には、β1=0°、 β2=+5°の範囲内の値としてよい。)、観測角α=20’で測定した時、新しい状態での 色度特性は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」2.30. 又は協定規則第48号の規則2.11.2.に規定した色度座標の範囲内になければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -9- 別紙5 反射特性の判定方法 1. CIE標準光Aによって、CIE文献No.54(1982)に規定される方法で測定したとき、新し い状態での再帰反射係数R’(単位:カンデラ(cd・m-2・1x-1))は、黄色と白色について は、表1の値以上である。また、赤色については、表2の値以上であること。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合であって、黄色と白色については、表1 の値に対して80%以上とすることができる。また、赤については、表2の値に対して80% 以上とすることができる。 1.1. 再帰反射係数の最小値 クラスCの再帰反射材に対する反射特性: 表1 再帰反射係数R’の最小値[cd・m-2・1x-1] 観測角α[゜] 入射角β[゜] α=0.33゜(20’) β1 β2 0 5 0 30 0 40 0 60 色 黄 白 300 450 130 200 75 90 10 16 表2 再帰反射係数R’の最小値[cd・m-2・1x-1] 観測角α[°] 入射角β[°] α=0.33°(20’) β1 β2 0 5 0 20 0 30 0 40 色 赤 120 60 30 10 1.2. 再帰反射係数の最大値 クラスDの特徴等表示再帰反射材に対する反射特性: 表3 再帰反射係数R’の最大値[cd・m-2・1x-1] 観測角α[゜] 入射角β[゜] α=0.33゜(20’) β1 β2 0 5 0 30 0 40 0 60 色によらず 150 65 37 5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -10- 注:供試品に方向表示(「TOP」)がある場合、規定値はその方向のみ測定することとす る。方向表示のない供試品は0°及び90°の両方向の値を測定することとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -11- 別紙6 外部からの作用に対する耐性規定 1. 耐候性 1.1. 方法 各試験に対し、1つの供試品(本技術基準の2.1.4.参照)からなる2個の試験片を使用 する。1個目の試験片は暗い乾燥した容器に保管し、判定等に用いる。 2個目の試験片はISO標準105-B 02の規定に従い、試験片とNo.7のブルースケールに光 を照射する。照射はNo.7のブルースケールがNo.4のグレースケールの色度に退色するま で光を照射しなければならない。試験後、希釈中性洗剤溶液で洗浄し、充分乾燥させ、 1.2.から1.4.までに規定した要件に対する適合性を検査する。 1.2. 外観 試験片の表面の割れ、はがれ、分裂、ふくれ、層剥離、歪み、白化、変色又は腐食な ど外観上の異常がないこと。 1.3. 色度特性 試験片の色は別紙4に規定する範囲内にあること。 1.4. 再帰反射特性(再帰反射材の再帰反射係数への影響:) 1.4.1. 別紙5の試験で観測角α=20′及び入射角β2=5°でのみ測定すること。 1.4.2. 試験片の乾燥時の反射係数は、別紙5の表1及び表2に規定する値の80%以上である こと。 2. 耐食性 2.1. 1個の試験片を塩霧に24時間さらす。その後、試験片を2時間乾燥させ、再度塩霧に 24時間さらす。 塩霧は、重量比で塩化ナトリウム5%、含有不純物0.02%以下の蒸留水95%で溶かして 得られる食塩水を温度35±2℃で霧状にすることによって発生させるものとする。 2.2. 試験の終了直後に、装置の効率を損なうおそれのある過度の腐食の兆候が認められ ないこと。 2.2.1. 別紙5の1.に規定した方法による反射表面の再帰反射係数R′は、48時間後に、入射 角β2=5°及び観測角α=20′で測定したとき、それぞれ別紙5の表1又は表2の値以上でな ければならない。また、測定の前に、その表面から塩霧による堆積塩を取り除かなけれ ばならない。 3. 耐燃料性 長さ300mm以上の試験片を、容積比でn-ヘプタン70%とトルエン30%の混合液に1分間 浸した後、これを取り出し、表面を柔らかい布で拭いた後乾燥させ、表面を目視で確認 したときに、明らかな表面の変化が認められないこと。 4. 耐熱性 4.1. 長さ300mm以上の試験片を、温度65±2℃の乾燥した大気中に12時間(成形プラスチ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -12- ック反射器の場合は48時間)置き、温度23±2℃で1時間冷却し、さらに温度-20±2℃で 12時間放置する。 4.2. 試験片を試験室内に4時間放置後、外観を目視により観察する。 4.3. 光学ユニットの表面にひび割れやゆがみが認められないこと。 5. 耐洗浄性 5.1. 手洗浄 5.1.1. 試験片に洗浄潤滑油と黒鉛の混合液を塗布し、n-ヘプタンその他の弱い脂肪族溶 液でふき、再帰反射材料の表面を損傷することなく中性洗剤で容易に洗浄できるもので あること。 5.2. 動力洗浄 5.2.1. 以下の設定条件において、60秒間の連続噴霧を実施した後、テストサンプルの反 射表面の損傷や基板からの剥離がないものであること。 5.2.1.1. 洗浄の際の水圧は、8±0.2MPaであること。 5.2.1.2. 洗浄の際の水温は、60-5℃であること。 5.2.1.3. 洗浄液の流量は、7±1l/min 5.2.1.4. 洗浄棒の先端は、材料から600±20mm離れていること。 5.2.1.5. 洗浄棒は、反射表面に対して垂直から45°以下の角度に保つこと。 5.2.1.6. 40°の角度を有する扇型の洗浄ノズルであること。 6. 水の侵入に対する耐性 6.1. 再帰反射材の試験片を温度50±5℃の水中に、再帰反射部の表面の最上部が水面下約 20mmの位置に10分間浸す。その後、試験片を180゜回転させ、再帰反射部の表面を下向き とし、裏面が水面下約20mmの位置になるようにした後、再度10分間浸す。その直後に、 これらの試験片を温度25±5℃の水中に浸し、同様の試験を再度行う。 6.2. 試験片の再帰反射部に水が浸透してはならない。目視で確認した結果、水の浸透が 明らかに認められた場合は、不適合とする。 6.3. 目視で確認した結果、水の浸透が判断できない場合には、試験片を軽く振って外側 の余分な水を落として、別紙5に規定する方法で再帰反射係数を測定する。 7. 接着強度(クラスCの再帰反射材に使用する接着材の場合) 7.1. 反射材料の接着は、24時間の硬化時間の後、張力強度試験機で90°の角度で剥がす試 験を実施して判定する。 7.2. 反射材料は、それを損傷することなく、簡単に剥がすことができないこと。 7.3. 反射材料を剥がすには、分速300mmで幅25mm当り10N以上の力を要するものとする。 8. 柔軟性 8.1. 防水布等の柔軟な部材に貼付する再帰反射材は、以下の試験を適用する。 8.1.1. 幅50mm×長さ300mmの試験片を直径3.2mmの棒の周囲に沿って、長さ方向に1回折り 曲げるものとする。この場合において、試験片の接着面は棒に1秒間接触させなくてはな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添105(再帰反射材の技術基準) -13- らない。 8.1.2. 試験を行う環境及び試験片の温度は、23±2℃とする。 8.2. 試験の終了後に、試験片の反射表面にひび割れや性能を損なうような外観上の変化 が認められないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 別添106(ワンマンバスの構造要件) -1- 別添106 ワンマンバスの構造要件 1. 適用範囲 この構造要件は、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって 車両総重量5トンを超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車で あり、かつ、車掌を乗務させないで運行することを目的としたものに適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「ワンマンバス」とは、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車 であって車両総重量5トンを超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用 自動車であり、かつ、車掌を乗務させないで運行することを目的としたものをいう。 2.2. 「ホイールベース」とは、最遠軸距をいう。 2.3. 「リヤ・オーバー・ハング」とは、最後部の車軸中心から車体後面までの部分をい う。 2.4. 「前扉」とは、乗降口の前縁が運転者席の座席(前後に調整できるものにあっては、 中間位置に調整したもの)の前縁から奥行き方向に200mmの位置を通る鉛直面より前方に あり運転者が運転者席において直接に扉の開閉の状態を確認できる位置に備えた乗降口 の扉をいう。 2.5. 「後扉」とは、ホイールベース間又はリヤ・オーバー・ハングの側面に備えた乗降 口の扉をいう。 3. 構造要件 3.1. 乗降口扉 3.1.1. 前扉は、車外が見通せるように窓を備えること。 3.1.2. 路線を定めて定期的に運行する乗車定員30人以上のワンマンバスのホイールベー ス間に備える後扉にあっては、有効幅が800mm以上であること。 3.2. 乗降口の扉の開閉装置等 3.2.1. 乗降口の扉の開閉は、運転者が運転者席において操作できる構造(以下「自動式」 という。)であること。また、後扉にあっては、扉付近に開閉の予告ブザーその他の装置 を備えること。 3.2.2. 乗降口の扉(前扉を除く。以下3.2.2.において同じ。)を閉じた後でなければ走行 装置に動力を伝達することができない構造であり、かつ、乗降口の扉の開閉状態を運転 者席の運転者に表示する灯火その他の装置を備えること。 ただし、乗降口の扉を閉じた後でなければ走行装置に動力を伝達することができない 構造の解除装置を備えた場合にあっては、当該解除装置が運転者席において容易に操作 することのできるものでないこと。 3.2.3. 路線を定めて定期的に運行するワンマンバスに備える乗降口(後扉に限る。)には、 旅客の挟み込みを防止する安全装置を備えること。 3.3. 扉非常開放装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 別添106(ワンマンバスの構造要件) -2- 自動式の扉には、扉付近の車内外から手動で開放することができる扉非常開放装置を 備えること。また、非常の際に旅客が扉を開放するための開放方法を表示すること。 3.4. 客室の安全確認装置 3.4.1. 運転者が運転者席において客室内の旅客の状況を確認することができる3.4.1.1. 又は3.4.1.2.に掲げる後写鏡を車室の前部窓上部付近に又はモニター装置を運転者席付 近に備えること。 3.4.1.1. 平面鏡にあっては、有効寸法130mm以上×280mm以上とする。ただし、路線を定 めて定期的に運行する乗車定員30人以上のワンマンバス以外にあっては、有効寸法約 90mm以上×200mm以上とすることができる。 3.4.1.2. 凸面鏡にあっては、有効寸法155mm以上×300mm以上、曲率半径1000mm以上とす る。 3.5. 後扉付近の旅客を確認する装置 3.5.1. 路線を定めて定期的に運行するワンマンバスの後扉には、後扉付近の旅客を運転 者が運転者席において確認できるように、3.5.1.1.に掲げる直接確認方式の装置及び 3.5.1.2.に掲げる間接確認方式の装置を備えること。 3.5.1.1. 直接確認方式の装置 3.5.1.1.1. 前部左窓上部付近の車室に後写鏡(有効寸法130mm以上×280mm以上の平面鏡) を、後扉上部の車室に後写鏡(有効寸法約280mmφ、曲率半径1000mm以上の凸面鏡)をそ れぞれ備えること。また、後写鏡に代えて後扉付近の旅客を確認することができるモニ ター装置を運転者席付近に備えることができる。 3.5.1.1.2. 乗降口(後扉に限る。)の天井に、20W(乗車定員29人以下のワンマンバスに あっては10W)以上の蛍光灯又はこれと同等以上の明るさの灯火を備えること。 3.5.1.2. 間接確認方式の装置 3.5.1.2.1. 乗降口(後扉に限る。)の階段(階段を有しない場合であって、扉がスライド 式(車枠若しくは車体に格納され又は車外に開放されるものに限る。)のときは、閉扉時 における扉の内側から少なくとも奥行120mmにおける範囲の床面とし、扉が折り畳み式の ときは、乗降口の出入口付近から扉を折り畳んだ状態における奥行方向における扉の最 外縁までの範囲の床面とする。)上に旅客がいる場合において、扉が開閉できない構造で あること。 3.5.1.2.2. 後扉の開閉機構は、速度が5km/hを超えた状態において作動しないこと。 3.6. 後扉付近以外の階段等付近の旅客を確認する装置 「別添92 2階建バスの構造要件」第2項に定める通路、客室を相互に連絡する通路及 び乗降口から客室に至る通路に踏段又は階段(以下「階段等」という。)を有する場合に あっては、運転者席付近には、当該階段等の旅客の状況を確認するため、3.5.1.1.1.に 規定する後写鏡又はモニター装置を備えること。ただし、運転者が当該階段等の状況を 直接に又は3.5.1.1.の直接確認方式の装置により確認できるワンマンバスにあってはこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 別添106(ワンマンバスの構造要件) -3- の限りでない。 3.7. 車外安全確認装置 3.7.1. 路線を定めて定期的に運行するワンマンバスには、乗降口付近及び車両の左外側 線上の状況を運転者が確認できる後写鏡(有効寸法300mm以上×143mm以上、曲率半径 1000mm以上の凸面鏡)又はモニター装置を備えること。 3.7.2. 路線を定めて定期的に運行するワンマンバスの乗降口(後扉に限る。)の外側上部 には、開扉と同時に点灯し、閉扉後4秒以上遅延して消灯する20W(乗車定員29人以下の ワンマンバスにあっては10W)以上の蛍光灯又はこれと同等以上の明るさの灯火を備える こと。 3.8. 放送装置等 路線を定めて定期的に運行する乗車定員30人以上のワンマンバスには、運転者が運転 者席において旅客に放送することができる装置(放送する場合にマイクロホンを手に保 持する必要のないものに限る。)を備えること。 3.9. 旅客降車合図用ブザー等 路線を定めて定期的に運行するワンマンバスの客室には、旅客が降車する際に容易に その旨を運転者に通報するための降車合図用ブザー又は単打ベルを備え、その押しボタ ンを旅客の手近な位置に備えること。 3.10. 後輪巻込防止装置 ホイールベース間に乗降口を備える場合には、後輪巻込防止装置を備えること。この 場合において、空車状態における後輪巻込防止装置の下縁の取付高さが地上300mm以下と なるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添107(前部潜り込み防止装置の技術基準) -1- 別添107 前部潜り込み防止装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が3.5tを超える もの(三輪自動車、被牽引自動車、前部潜り込み防止装置を備えることができないもの として告示で定める自動車及び保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車 を除く。)の前面に備える前部潜り込み防止装置に適用する。ただし、車両総重量が7.5t 以下の自動車にあっては、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した場合 に当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができる形状で あれば本規定は適用しない。 2. 用語の定義 2.1. 「前部潜り込み防止装置」とは、保安基準第18条の2第5項に規定された他の自動車 が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止するために備 えられたものをいう。 2.2. 「最大質量」とは、自動車製作者等が指定した技術的に許容すべき質量をいう。(こ の質量は、「車両総重量」を超えるものであってもよい。) 2.3. 「最大重量」とは、最大質量まで積載した当該自動車を支えるのに必要な垂直方向 の力(単位:ニュートン)をいう。 2.4. 「非積載状態」とは、自動車に乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、 燃料(容量の90%搭載)、冷却液、潤滑油、工具及びスペアタイヤ(自動車製作者等が標 準装備として備えている場合に限る。)が搭載された車両状態をいう。 3. 要件 3.1. 前部潜り込み防止装置は、車両中心線と平行にかかる前方からの荷重に対して十分 に耐えられる構造であり、かつ、所定の寸法要件に適合するものでなければならない。 (別紙1に定める試験方法及び手順に従って試験を実施しなければならない。) 3.2. 前部潜り込み防止装置は、その平面部(左右のP1点の間の部分をいう。以下同じ。) の断面の高さが車両中心線に平行な鉛直面において、車両総重量が3.5tを超え12t以下の ものにあっては100mm以上、車両総重量が12tを超えるものにあっては120mm以上でなけれ ばならない。また、前部潜り込み防止装置の端部は、前方に湾曲していなく、かつ、表 面には鋭利な突起を有してはならない。この場合において2.5mmを超える曲率半径を有す るものは鋭利な突起とはみなさない。 3.3. 前部潜り込み防止装置は、自動車に取り入れた状態において位置を変えることがで きるように設計することができる。この場合において、意図しない位置へ変化しないよ うに所定の位置に確実に取り付けられる構造でなければならない。また、位置を変える ための操作力は、400Nを超えるものであってはならない。 3.4. 前部潜り込み防止装置に取り付けられるフロント・ガードの表面は、滑らかなもの 又は水平方向に見て波形なものでなければならない。この場合において、ボルト及びリ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添107(前部潜り込み防止装置の技術基準) -2- ベットの半球形の頭部はフロント・ガードの表面から10mmを超えて突出してはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添107(前部潜り込み防止装置の技術基準) -3- 別紙1 試験方法及び手順 1. 前部潜り込み防止装置に対する試験方法 1.1. 自動車製作者等の要求により、下記のいずれかで試験を行うことができる。 1.1.1. 前部潜り込み防止装置が装着される自動車の場合 2.に規定する方法により実施するものとする。 1.1.2. 前部潜り込み防止装置が装着される自動車の車枠の一部を用いる場合 この場合において、試験に使用する車枠部分は当該自動車の型式を代表するものでな ければならない。 1.1.3. 前部潜り込み防止装置をリジット試験ベンチに装着する場合 1.2. 1.1.2.及び1.1.3.により試験を実施する場合には、前部潜り込み防止装置を車枠の 一部又はリジット試験ベンチに取り付ける部品は、前部潜り込み防止装置を自動車に取 り付ける場合と同等のものでなければならない。 1.3. 自動車製作者等の要求により、試験機関が同意し、かつ、同等であることが証明さ れれば、3.に述べる試験手順は、計算又は他の類似の方法で実施することができる。 2. 試験自動車の状態 2.1. 3.1.に定める点に試験荷重を負荷するため、必要に応じ、自動車製作者等が指定す る方法で自動車を固定することができる。 2.2. 自動車は、下記の状態で寸法の測定をしなければならない。 2.2.1. 自動車は、非積載状態であること。 2.2.2. 自動車は、水平、かつ、平坦な固い滑らかな面に静止していること。 2.2.3. 前輪は、直進状態の位置とすること。 2.2.4. タイヤの空気圧は、自動車製作者等が推奨する値に調整されていること。 2.2.5. 油圧空気圧式、油圧式又は空気圧式の緩衝装置並びに自動車高調整装置を備える 自動車は、自動車製作者等が指定する通常の使用状態にすること。 2.2.6. 試験中に横方向の荷重が試験ラムにかからないようにするために、前部潜り込み 防止装置に対して荷重が適切にかかるために必要な平らな面を設ける改造を局所的に実 施してもよい。ただし、係る改造は、前部潜り込み防止装置の構造自体を補強するもの であってはならない。 3. 試験手順 3.1. P1点は、最前軸のタイヤ(接地するタイヤの膨らみ部を除く。)の最外側に接する車 両中心線と平行な鉛直面から200mm以内であること。P2点は、車両中心線上の鉛直面に対 して左右対称であり、かつ、距離は700mmから1,200mmまでの間にあること。その正確な 位置は自動車製作者等が指定するものとする。 3.2. P1点及びP2点の地上高は、前部潜り込み防止装置の前面において、自動車製作者等 が指定しなければならない。ただし、P1点及びP2点の高さは、自動車が非積載状態にお 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添107(前部潜り込み防止装置の技術基準) -4- いて445mm(コンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、495mm)を超えてはな らない。P3点は、車両中心線上の鉛直面にあること。(図1参照) 3.3. 下記に規定された試験荷重を同一の自動車又は装置を用いて各試験の荷重負荷点に 負荷しなければならない。ただし、自動車製作者等の要求により異なる自動車又は装置 を用いることができる。 3.3.1. 前部潜り込み防止に関する車両構造及び構成部品が車両中心線上の鉛直面に対し て左右対称である場合には、P1点及びP2点における試験は一方で代表することができる。 3.3.2. 試験荷重は可能な限り迅速に加え、自動車又は装置は3.3.3.及び3.3.4.の荷重を 加えた時に、少なくとも0.2秒間は耐えなければならない。 3.3.3. 当該自動車又は装着を予定している自動車の最大重量の50%を水平方向の荷重と して、左右のP1点に個々に加えなければならない。この場合において、最大荷重は80kN を超えてはならない。 3.3.4. 当該自動車又は装着を予定している自動車の最大重量の100%を水平方向の荷重 として、左右のP2点に個々に加えなければならない。この場合において、最大荷重は160kN を超えてはならない。 また、装置が不連続でP2点間の断面積が減じる場合、続けてP3点にP1点と同じ水平方向 の荷重を負荷しなければならない。 3.4. 上記の荷重を加えている時の各試験点の水平及び垂直方向の最大変位を記録するも のとする。 3.5. 本別紙に基づき適合性の試験を行う場合の試験荷重は、自在継手等により適切に結 合された試験ラム(高さが250mm以下、幅が400mm以下であり、垂直エッジが5±1mmの曲 率半径を有するもの)を用いて、車両中心線に平行であり、かつ、水平方向に加えるも のとする。試験ラムの中心はP1点、P2点及びP3点と一致すること。 図1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添107(前部潜り込み防止装置の技術基準) -5- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -1- 別添108 前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が3.5tを超える もの(三輪自動車、被牽引自動車、前部潜り込み防止装置を備えることができないもの として告示で定める自動車及び保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車 を除く。)の前面に備える前部潜り込み防止装置に適用する。ただし、車両総重量が7.5t 以下の自動車にあっては、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した場合 に当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができる形状で あり、かつ、前部潜り込み防止装置の下縁の高さが地上400mm以下であれば本規定は適用 しない。 2. 用語の定義 2.1. 「前部潜り込み防止装置」とは、保安基準第18条の2第5項に規定された他の自動車 が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止するために備 えられたものをいう。 2.2. 「最大質量」とは、自動車製作者等が指定した技術的に許容すべき質量をいう。(こ の質量は、「車両総重量」を超えるものであってもよい。) 2.3. 「最大重量」とは、最大質量まで積載した当該自動車を支えるのに必要な垂直方向 の力(単位:ニュートン)をいう。 2.4. 「非積載状態」とは、自動車に乗車人員又は積載物品を乗車又は積載せず、かつ、 燃料(容量の90%搭載)、冷却液、潤滑油、工具及びスペアタイヤ(自動車製作者等が標 準装備として備えている場合に限る。)が搭載された車両状態をいう。 2.5. 「前部潜り込みを防止する構造又は装置」とは、自動車の前部に下記のいずれかを 有するものをいう。 2.5.1. 特殊な前部潜り込み防止装置 2.5.2. 車体構造、車枠部品又はその他の構成部品であって、それらの形状と特性により、 前部潜り込み防止装置の機能を果たすことができるもの 3. 要件 前部潜り込みを防止する構造又は装置は、3.1.又は3.2.のいずれかの要件に適合して いること。 3.1. 別添107 前部潜り込み防止装置の技術基準に適合する前部潜り込み防止装置を備 える自動車 3.1.1. 最大質量は、当該自動車に備える前部潜り込み防止装置については、別添107「前 部潜り込み防止装置の技術基準」に基づき許容される最大質量の値を超えてはならない。 3.1.2. 前部潜り込み防止装置を備えた状態において、別紙1に規定する所定の寸法要件を 満たさなければならない。この場合において、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基 準」で実施した試験結果を加味すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -2- 3.1.3. 前部潜り込み防止装置は、自動車の前端(衝突による車両への衝撃を緩和するた めのゴム、窓ふき器及び洗浄液噴射装置、灯火器、後写鏡、乗降口のステップ、連結装 置並びにスノープラウ取付ブラケットを除く部分をいう。以下同じ。)と当該装置に加え る試験荷重の負荷点をそれぞれ車両中心線と平行な鉛直面に投影した水平方向の距離 は、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に規定する試験の際に加えられた試験 荷重であって、試験の際に荷重が加えられた荷重負荷点において、測定された変位量を 加味し、400mmを超えない位置に取り付けなければならない(図1及び図2参照)。 3.1.4. 3.1.3.に規定する距離を測定する際は、当該自動車の地上1.8mを超える部分は除 く。 3.1.5. 前部潜り込み防止装置の2つのP1点間における下縁の高さは、別紙1の2.に規定す る試験条件において、自動車に備えた状態において地上400mm(コンクリート・ミキサー 車及びダンプ車にあっては、地上450mm)を超えてはならない。また、それぞれのP1点の 外側の下面は、P1点の真下の前部潜り込み防止装置の下面を通る水平面に対して上方へ 15°の斜面をなす平面より上にない場合には、その高さは地上400mm(コンクリート・ミ キサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm)を超えてもよい(図3参照)。 3.1.6. 前部潜り込み防止装置は、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に規定す る当該装置に加える試験荷重の負荷点の高さが、別紙1の2.に規定する試験条件におい て、地上445mm(コンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上495mm)以下 となるように取り付けなければならない。 3.1.7. 前部潜り込み防止装置の2つのP1点間における下縁の高さは、別添107「前部潜り 込み防止装置の技術基準」の試験荷重を負荷している間の動きを加味して、地上450mm (コンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上500mm)以下となるように取 り付けなければならない。 3.1.8. 前部潜り込み防止装置の最外縁は、最前軸の車輪を覆う泥よけの最外側(泥よけ を有しない自動車にあっては、最前軸の車輪の近傍にある自動車の最外側)より車両中 心線に直交する鉛直面において車両の内側であり、かつ、最前軸のタイヤ(接地してい るタイヤの膨らみを除く。)の最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内 側に100mm以内(図1参照)又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に 直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内となるように取り付けられていること。 3.2. 3.1.以外の前部潜り込みを防止する構造又は装置を有する自動車 3.2.1. 前部潜り込みを防止する構造又は装置は、車両中心線と平行にかかる前方からの 荷重に対して十分に耐えられる構造であり、かつ、所定の寸法要件に適合するものでな ければならない。適合性の確認は、別紙1に定める試験方法及び手順に従って試験を実施 しなければならない。 3.2.2. 前部潜り込みを防止する構造又は装置の構造部材(クロスメンバー)は、その平 面部(左右のP1点の間の部分をいう。以下同じ。)の断面の高さが車両中心線に平行な鉛 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -3- 直面において、車両総重量が3.5tを超え12t以下のものにあっては100mm以上、車両総重 量が12tを超えるものにあっては120mm以上でなければならない。 3.2.3. 前部潜り込みを防止する構造又は装置は、自動車に取り付けた状態において位置 を変えることができるように設計することができる。この場合において、意図しない位 置へ変化しないように所定の位置に確実に取り付けられる構造でなければならない。ま た、位置を変えるための操作力は、400Nを超えるものであってはならない。 3.2.4. 前部潜り込みを防止する構造又は装置は、自動車の車両中心線と平行であって試 験ラム接触面の幾何学的中心を通る鉛直面上における当該車両の前端と構造又は装置と 試験ラムとの接触面をそれぞれ車両中心線と平行な鉛直面に投影した水平方向の距離 が、別紙1に定めた試験荷重を負荷している間の動きを加味して、400mmを超えないよう に十分な強度を有しなければならない。 3.2.5. 3.2.4.に規定する距離を測定する際は、当該自動車の地上高1.8mを超える部分は 除く。 3.2.6. 前部潜り込みを防止する構造又は装置の2つのP1点間における下縁の高さは、別紙 1の2.に規定する試験条件において、自動車に備えた状態において地上400mm(コンクリ ート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm)を超えてはならない。また、そ れぞれのP1点の外側の下面は、P1点の真下の前部潜り込みを防止する構造又は装置の下 面を通る水平面に対して上方へ15°の斜面をなす平面より上にない場合には、この高さは 地上400mm(コンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm)を超えて もよい(図3参照)。 3.2.7.前部潜り込みを防止する構造又は装置の2つのP1点間における下縁の高さは、試験荷 重を負荷している間の動きを加味して、地上450mm(コンクリート・ミキサー車及びダン プ車にあっては、地上500mm)を超えてはならない。 3.2.8. 前部潜り込みを防止する構造又は装置の最外側は、最前軸の車輪を覆う泥よけの 最外側(泥よけを有しない自動車にあっては、最前軸の車輪の近傍にある自動車の最外 側)より車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側であり、かつ、最前軸のタイ ヤ(接地しているタイヤの膨らみを除く。)の最外側から車両中心線に直交する鉛直面に おいて車両の内側に100mm以内(図1参照)又は運転台への乗降口のステップの最外側か ら車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内の位置になければなら ない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -4- 別紙1 試験方法及び手順 1. 前部潜り込み防止装置に対する試験方法 1.1. 自動車製作者等の要求により、下記のいずれかで試験を行うことができる。 1.1.1. 前部潜り込み防止装置が装着される自動車の場合 2.に規定する方法により実施するものとする。 1.1.2. 前部潜り込み防止装置が装着される自動車の車枠の一部を用いる場合 この場合において、試験に使用する車枠部分は当該自動車の型式を代表するものでな ければならない。 1.1.3. 前部潜り込み防止装置をリジット試験ベンチに装備する場合 1.2. 1.1.2.及び1.1.3.により試験を実施する場合には、前部潜り込み防止装置を車枠の 一部又はリジット試験ベンチに取り付ける部品は、前部潜り込み防止装置を自動車に取 り付ける場合と同等のものでなければならない。 1.3. 自動車製作者等の要求により、試験機関が同意し、かつ、同等であることが証明さ れれば、3.に述べる試験手順は、計算又は他の類似の方法で実施することができる。 2. 試験自動車の状態 2.1. 3.1.に定める点に試験荷重を負荷するため、必要に応じ、自動車製作者等が指定す る方法で自動車を固定することができる。 2.2. 自動車は、下記の状態で寸法の測定をしなければならない。 2.2.1. 自動車は、非積載状態であること。 2.2.2. 自動車は、水平、かつ、平坦な固い滑らかな面に静止していること。 2.2.3. 前輪は、直進状態の位置とすること。 2.2.4. タイヤの空気圧は、自動車製作者等が推奨する値に調整されていること。 2.2.5. 油圧空気圧式、油圧式又は空気圧式の緩衝装置並びに自動車高調節装置を備える 自動車は、自動車製作者等が指定する通常の使用状態にすること。 2.2.6. 試験中に横方向の荷重が試験ラムにかからないようにするために、前部潜り込み 防止装置に対して荷重が適切にかかるために必要な平らな面を設ける改造を局所的に実 施してもよい。ただし、係る改造は、前部潜り込み防止装置の構造自体を補強するもの であってはならない。 3. 試験手順 3.1. P1点は、最前軸のタイヤ(接地しているタイヤの膨らみを除く。)の最外側に接する 車両中心線と平行な鉛直面から200mm以内であること。P2点は、車両中心線上の鉛直面に 対して左右対称であり、かつ、距離は700mmから1,200mmまでの間にあること。その正確 な位置は自動車製作者等が指定するものとする。 3.2. P1点及びP2点の地上高は、前部潜り込み防止装置の前面において、自動車製作者等 が指定しなければならない。ただし、P1点及びP2点の高さは、自動車が非積載状態にお 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -5- いて445mm(コンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、495mm)を超えてはな らない。P3点は、車両中心線上の鉛直面にあること。(図1参照) 3.3. 下記に規定された試験荷重を同一の自動車又は装置を用いて各試験の荷重負荷点に 負荷しなければならない。ただし、自動車製作者等の要求により異なる自動車又は装置 を用いることができる。 3.3.1. 前部潜り込み防止に関する車両構造及び構成部品が車両中心線上の鉛直面に対し て左右対称である場合には、P1点及びP2点における試験は一方で代表することができる。 3.3.2. 試験荷重は可能な限り迅速に加え、自動車又は装置は3.3.3.及び3.3.4.の荷重を 加えた時に、少なくとも0.2秒間は耐えなければならない。 3.3.3. 当該自動車又は装着を予定している自動車の最大重量の50%を水平方向の荷重と して、左右のP1点に個々に加えなければならない。この場合において、最大荷重は80kN を超えてはならない。 3.3.4. 当該自動車又は装着を予定している自動車の最大重量の100%を水平方向の荷重 として、左右のP2点に個々に加えなければならない。この場合において、最大荷重は160kN を超えてはならない。 また、装置が不連続でP2点間の断面積が減じる場合、続けてP2点にP1点と同じ水平方向 の荷重を負荷しなければならない。 3.4. 上記の荷重を加えている時の各試験点の水平及び垂直方向の最大変位を記録するも のとする。 3.5. 本別紙に基づき適合性の試験を行う場合には、3.5.1.及び3.5.2.の条件を満たさな ければならない。 3.5.1. 本則3.2.において、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に適合していな い前部潜り込み防止装置は、自動車のシャシー・サイド・メンバー又はそれに代わるも の若しくは同等の性能をもつことが証明された構造体に結合しなければならない。 3.5.2. 試験荷重は、自在継手等により適切に結合された試験ラム(高さが250mm以下、幅 が400mm以下であり、垂直エッジが5±1mmの曲率半径を有するもの)を用いて、車両中心 線に平行であり、かつ、水平方向に加えるものとする。試験ラムの中心はP1点、P2点及 びP3点と一致すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -6- 図1 図2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 別添108(前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準) -7- 図3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.3.25】 別添109(無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法) -1- 別添109 無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法 1. 適用範囲 この技術基準は、軽油を燃料とする自動車を無負荷急加速させた時に発生する排出ガ スの光吸収係数の測定に適用する。 2. オパシメータの状態 オパシメータは、使用開始前に十分に暖機し、1日1回以上校正を行ったうえで使用す ること。なお、排出ガスを採取する前に、プローブ(オパシメータの排出ガス採取部) に滞留した黒煙その他の排出ガスの光吸収係数に影響を及ぼす物質の掃気を行うことと する。 3. 自動車の状態 3.1. 自動車は停止状態とし、十分に暖機されていることとする。この場合において、暖 機が不十分である自動車にあっては、原動機を無負荷運転した後、加速ペダルを急速に 一杯踏み込み最高回転数に達した後ただちに加速ペダルを放して無負荷運転に至る操作 を2回又は3回繰り返すこと等により、測定前に暖機を行うこととする。 3.2. 変速機の位置は中立とし、原動機を無負荷の状態とする。この場合において、原動 機を無負荷の状態とすることができない構造のものにあっては、付属装置(油圧ポンプ 等)による原動機の負荷の一部を切り離すこと等により原動機の負荷を最小にして測定 することができる。 4. 排出ガスの光吸収係数の測定 4.1. プローブの挿入 排出ガスの光吸収係数は、自動車の排気管内にプローブを根元まで挿入して測定する。 ただし、プローブを根元まで挿入して測定することが困難な自動車については、外気の 混入を防止する措置を講じて測定するものとする。 4.2. 自動車の運転条件 4.2.1. 無負荷運転を5~6秒行う。 4.2.2. 加速ペダルを急速に一杯まで踏み込み、踏み込み始めてから2秒間持続した後、加 速ペダルを放す。ただし、原動機の回転数を自動で測定することができる機能を有する オパシメータを使用して排出ガスの光吸収係数を測定する場合にあっては、加速ペダル の踏み込みから最高回転数に達するまでの間、加速ペダルを踏み込めばよいものとする。 4.3. 排出ガスの採取時期 排出ガスの採取は、4.2.2.において加速ペダルを踏み込み始めた時から5秒が経過する までの間行うこととする。 4.4. 採取された排出ガスの光吸収係数の測定方法 4.4.1. 4.3.により排出ガスをオパシメータ内に流入させている間における当該排出ガス の光吸収係数の最大値を測定する。 4.4.2. 4.4.1.の規定による測定の結果、測定値が、次の表の左欄に掲げる値に応じ同表 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.3.25】 別添109(無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法) -2- 右欄に掲げる値(以下「閾値」という。)以下である場合には、当該測定値を当該自動車 の排出ガスの光吸収係数とする。 規制値又はスクリーニング値 閾値 光吸収係数0.50m-1 光吸収係数0.40m-1 光吸収係数0.80m-1 光吸収係数0.64m-1 光吸収係数1.01m-1 光吸収係数0.80m-1 光吸収係数1.27m-1 光吸収係数1.01m-1 光吸収係数1.62m-1 光吸収係数1.29m-1 光吸収係数2.76m-1 光吸収係数2.20m-1 4.4.3. 4.2.2.の測定値が閾値を超える場合には、4秒以上10秒以下の間隔をおいて再度測 定を行い、その測定値が閾値以下である場合には、当該測定値を当該自動車の排出ガス の光吸収係数とする。 4.4.4. 4.4.3.の測定値が閾値を超える場合には、4秒以上10秒以下の間隔をおいて再度測 定を行い、これら3回の測定値を平均した値を当該自動車の排出ガスの光吸収係数とす る。 4.4.5. 排出ガスの光吸収係数を算出するに当たっては、測定値(4.4.4.の規定により算 出する平均値を含む。)に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.3.25】 別添109(無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法) -3- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -1- 別添110 電気自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関 する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特 殊自動車、被牽引自動車並びに燃料電池自動車を除く。)の動力系、充電系連結システム 等に適用する。 2. 用語の定義 この技術基準における用語の定義は、保安基準第1条及び道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示第2条に定めるもののほか、次の2.1.から2.21までに定めるところによ る。 2.1. 「動力系」とは、以下の2.1.1.から2.1.4.までに掲げるものを含む電気回路をいう。 充電系連結システムは動力系には含まない。 2.1.1. 駆動用蓄電池 2.1.2. 電子式コンバータ(駆動用電動機の電子制御装置、DC/DCコンバータ等電力を制御 又は変換できる装置をいう。) 2.1.3. 駆動用電動機、それに付随するワイヤハーネス及びコネクタ等 2.1.4. 走行に係る補助装置(ヒータ、デフロスタ又はパワ・ステアリング等) 2.2. 「駆動用蓄電池」とは、駆動に係る電力を供給するための電気的に接続された電力 貯蔵体及びその集合体をいう。 2.3. 「開放式駆動用蓄電池」とは、補水が必要で外気に開放された水素ガスを発生する 液式の蓄電池をいう。 2.4. 「充電系連結システム」とは、外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電するために 主として使用され、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源 に接続している時以外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路であり、以下の 2.4.1.から2.4.3.に掲げるものを含むものをいう。 2.4.1. 車両インレット(外部電源と接続する車両側の部分をいう。) 2.4.2. 車両インレットと動力系との間のワイヤハーネス及びコネクタ等 2.4.3. 2.4.1.及び2.4.2.の電気回路に直流電気的に接続された電気回路 2.5. 「外部電源」とは、車両外部の交流又は直流電源のことをいう。 2.6. 「コンダクティブ方式」とは、駆動用蓄電池を充電する際に接触器を用いて外部電 源と接続するものをいう。 2.7. 「客室」とは、乗員を収容するスペースで、ルーフ、フロア、側壁、ドア、窓ガラ ス、前部隔壁及び後部隔壁又はリヤゲート並びに動力系の活電部に対する直接接触を保 護するために設けられたバリヤ及びエンクロージャを境界とする部分をいう。 2.8. 「荷室」とは、荷物を収容する車両内部のスペースで、ルーフ又はフード、フロア、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -2- 側壁並びに動力系の活電部に対する直接接触を保護するために設けられたバリヤ及びエ ンクロージャを境界とし、かつ、前部隔壁又は後部隔壁により客室と区分された部分を いう。 2.9. 「直接接触」とは、人体が活電部に接触することをいう。 2.10. 「活電部」とは、通常の使用時に通電することを目的とした導電性の部分をいう。 2.11. 「間接接触」とは、人体が露出導電部に接触することをいう。 2.12. 「保護等級IPXXB」及び「保護等級IPXXD」とは、別紙1「活電部への直接接触に対 する保護」により定義するものをいう。 2.13. 「露出導電部」とは、通常は通電されないものの絶縁故障時に通電される可能性の ある導電性の部分のうち、工具を使用せず、かつ、容易に触れることができるものをい う。この場合において、容易に触れることができるかどうかは、原則として保護等級IPXXB の構造を有するかどうかの確認方法により判断するものとする。 2.14. 「電気回路」とは、通常の作動時に電流が流れるように設計された活電部を接続し たものの集合体をいう。 2.15. 「作動電圧」とは、通常の作動時又は回路開放状態において、あらゆる導電性の部 分の間に発生する可能性のある最大電位差であって、製作者が定めるものをいう。 2.16. 「電気的シャシ」とは、電気的に互いに接続された導電性の部分の集合体であって、 その電位が基準とみなされるものをいう。 2.17. 「固体の絶縁体」とは、あらゆる方向からの直接接触に対して、活電部を覆い保護 するために設けられたワイヤハーネスの絶縁被覆、コネクタの活電部を絶縁するための カバー、絶縁を目的としたワニス又は塗料をいう。 2.18. 「バリヤ」とは、あらゆる接近方向からの接触に対して、活電部から保護するため に設けられた部分をいう。 2.19. 「エンクロージャ」とは、あらゆる方向からの接触に対して、内部の機器を包み込 み保護するために設けられた部分をいう。 2.20. 「サービス・プラグ」とは、駆動用蓄電池等の点検、整備等を行う場合に電気回路 を遮断する装置をいう。 2.21. 「ジャッキアップ等」とは、自動車の上面(車両総重量5tを超える専ら乗用の用に 供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びこれに類する形状の自動車に限る。) 及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では触れることができない場所に備えられて いる範囲の点検、整備等を行うことをいう。 3. 動力系の感電からの保護に関する要件 3.1. 適用範囲 作動電圧が直流60V以上である部分を有する動力系(交流部分を含む。)に、以下の3.2. から3.4.を適用する。ただし、作動電圧が直流60V未満の部分であって、作動電圧が直流 60V以上の部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電気的シャシに直流 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -3- 電気的に接続されている部分については、3.2.から3.4.を適用しない。 3.2. 直接接触に対する保護 活電部への直接接触に対する保護は、固体の絶縁体、バリヤ、エンクロージャ等によ って、3.2.1.及び3.2.2.を満たすものでなければならない。また、これらの保護は確実 に取り付けられ、堅ろうなものであり、かつ、工具なしで開放、分解又は除去できるも のであってはならない。ただし、動力系の電気回路のコネクタにあっては、その結合を 分離した状態において3.2.1.及び3.2.2.の要件を満たすものであれば、工具を使用しな いで結合を分離できるものであってもよい。この場合において容易に結合を分離できな いロック機構付きコネクタであって、当該コネクタの結合を分離するために工具を使用 して他の部品を取り外さなければならないもの又はジャッキアップ等をしなければなら ないものは、工具を使用しないで結合を分離できるものとはみなさない。 3.2.1. 活電部に対する客室内及び荷室内からの保護は、いかなる場合においても保護等 級IPXXDを満たすものでなければならない。ただし、作動電圧が直流60V以上である部分 を有する動力系からトランス等により直流電気的に絶縁された電気回路に設置されるコ ンセントの活電部並びに工具なしで開放、分解又は除去できるサービス・プラグにあっ ては、工具なしで開放、分解又は除去した状態において、保護等級IPXXBを満たすもので あればよい。 3.2.2. 活電部に対する客室内及び荷室内以外からの保護は、保護等級IPXXBを満たすもの でなければならない。 3.2.3. 車両の表示 直接接触に対する保護のために設置されるバリヤ及びエンクロージャには、別紙2「感 電保護のための警告表示」に規定する様式の例による表示がなされているものであるこ と。ただし、以下の3.2.3.1.又は3.2.3.2.のいずれかの場合にあっては、この限りでは ない。 3.2.3.1. バリヤ及びエンクロージャ等であって、工具を使用して他の部品を取り外す若 しくはジャッキアップ等をしなければ分解、開放又は除去できない場合 3.2.3.2. バリヤ、エンクロージャ又は固体の絶縁体により、2重以上の保護がなされてい る場合 3.3. 間接接触に対する保護 3.3.1. 間接接触による感電を防止するため、導電体のバリヤ、エンクロージャ等の露出 導電部は、危険な電位を生じないよう、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト 締め等により直流電気的に電気的シャシに確実に接続されているものであること。 3.3.2. すべての露出導電部と電気的シャシとの間の抵抗値は、0.2A以上の電流を流した 状態で0.1Ω未満でなければならない。ただし、その接続が溶接によるものであるなど、 直流電気的な接続が確実かつ十分に確保されていることが明らかなときは、当該抵抗値 は0.1Ω未満とみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -4- 3.3.3. 動力系を接地された外部電源にコンダクティブ方式にて接続して駆動用蓄電池を 充電する車両においては、電気的シャシが直流電気的に大地に接続されるための装置を 備えなければならない。 3.4. 絶縁抵抗 3.4.1. 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗値は、別紙3「絶縁抵抗の測定方法」又は これと同等の方法により測定した場合に、作動電圧1V当たり100Ω以上でなければならな い。 4. 充電系連結システムの感電からの保護に関する要件 4.1. 適用範囲 充電系連結システム(作動電圧が直流60V未満又は交流25V(実効値)未満である部位 を除く)に、次の4.2.から4.4.を適用する。 4.2. 直接接触に対する保護 活電部への直接接触に対する保護は、固体の絶縁体、バリヤ、エンクロージャ等によ って、4.2.1.及び4.2.2.を満たすものであること。また、これらの保護は確実に取り付 けられ、堅ろうなものであり、かつ、工具なしで開放、分解又は除去できるものであっ てはならない。ただし、充電系連結システムの電気回路のコネクタにあっては、その結 合を分離した状態において4.2.1.及び4.2.2.の要件を満たすものであれば、工具を使用 しないで結合を分離できるものであってもよい。この場合において容易に結合を分離で きないロック機構付きコネクタであって、当該コネクタの結合を分離するために工具を 使用して他の部品を取り外さなければならないもの、ジャッキアップ等をしなければな らないものは、工具を使用しないで結合を分離できるものとはみなさない。 4.2.1. 外部電源と接続していない状態の充電系連結システムの活電部に対する客室内及 び荷室内からの保護は、いかなる場合においても保護等級IPXXDを満たすものでなければ ならない。 4.2.2. 外部電源と接続していない状態の充電系連結システムの活電部に対する客室内及 び荷室内以外からの保護は、保護等級IPXXBを満たすものでなければならない。ただし、 車両インレットにおいては、外部電源との接続を外した直後に、活電部の電圧が1秒以内 に直流60V未満又は交流25V(実効値)未満となるものについてはこの限りでない。 4.3. 間接接触に対する保護 4.3.1. 間接接触による感電を防止するため、導電体のバリヤ、エンクロージャ等の露出 導電部は、危険な電位を生じないよう、電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト 締等により直流電気的に電気的シャシに確実に接続されていなければならない。 4.3.2. すべての露出導電部と電気的シャシとの間の抵抗値は、0.2A以上の電流を流した 状態で0.1Ω未満でなければならない。ただし、その接続が溶接によるものであるなど、 直流電気的な接続が確実かつ十分に確保されていることが明らかなときは、当該抵抗値 は0.1Ω未満とみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -5- 4.3.3. 充電系連結システムを接地された外部電源にコンダクティブ方式にて接続して駆 動用蓄電池を充電する車両においては、電気的シャシが直流電気的に大地に接続される ための装置を備えなければならない。 4.4. 絶縁抵抗 4.4.1. 外部電源と連結していない状態の充電系連結システムの活電部と電気的シャシと の間の絶縁抵抗値は、別紙3「絶縁抵抗の測定方法」の2.1.又はこれと同等の方法により 測定した場合に、作動電圧1V当たり100Ω以上でなければならない。 5. 駆動用蓄電池に関する要件 5.1. 過電流に対する保護 動力系は、駆動用蓄電池及び当該蓄電池と接続する機器との間の電気回路における短 絡故障時の過電流による火災を防止するため、保護デバイス(ヒューズ、サーキットブ レーカ等)を備えたものであること。ただし、上記短絡故障時に、配線及び駆動用蓄電 池に火災を生じるおそれがないものにあってはこの限りでない。その証明は、計算によ るものであってもよい。 5.2. 水素ガス排出に対する取り扱い 水素ガスを発生する開放式駆動用蓄電池を収納する場所は、水素ガスが滞留しないよ うに換気扇や換気ダクト等を備えるとともに、客室内に水素ガスを放出しないものであ ること。この場合において、換気扇や換気ダクト等の排出口は、内燃機関の排気管の開 口方向になく、かつ、同排気管の開口部から300mm以上、露出した電気端子、電気開閉器 その他の着火源から200mm以上離れているものであること。 6. 機能上の安全に関する要件 自動車が停車状態から、変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置の操作若しくは 制動装置の解除によって走行が可能な状態にあること又は変速機の変速位置を変更せ ず、加速装置の操作若しくは制動装置の解除によって走行が可能な状態にあることを運 転者に表示する装置を備えたものであること。ただし、内燃機関及び電動機を原動機と する自動車であって内燃機関が運転している状態にあっては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -6- 別紙1 活電部への直接接触に対する保護 1. 一般規定 活電部への直接接触に対する「保護等級IPXXB」及び「保護等級IPXXD」とは、本別紙 に定めるところによる。また、本別紙は、作動電圧が交流1000V及び直流1500Vを超えな い動力系に適用する。 なお、本別紙においては、本文2.10.に規定する活電部とともに、次の1.1.及び1.2. の部分も活電部とみなして判定するものとする。 1.1. ワニス又は塗料のみで覆われている活電部 ただし、絶縁を目的としたワニス又は塗料を使用したものは、この限りでない。 1.2. 酸化処理又は同様の処理で保護された活電部 2. 試験条件 試験自動車は、動力系の通電を停止させた状態であること。 2.1. 近接プローブ等 2.1.1. 保護等級の確認に使用する近接プローブは、表1に示す保護等級ごとに定められて いるものを使用すること。 2.1.2. 信号表示回路法により、近接プローブとバリヤ、エンクロージャ等の内部の活電 部との接触の有無を確認する場合は、近接プローブと活電部との間に低電圧電源(40V 以上かつ50V以下のもの)と適切なランプを直列に接続する。 2.1.3. また、信号表示回路法による場合には、上記1.1.及び1.2.に規定された部分には、 導電性の金属はくで覆い、当該金属はくを通常の活電部に電気的に接続する。 3. 試験方法 3.1. バリヤ、エンクロージャ等の開口(既に存在するか、又は規定された力で近接プロ ーブを当てたときに生ずる可能性のある、バリヤ、エンクロージャ等のすき間又は開口 部をいう。)に近接プローブを、表1の試験力の欄に規定された力で押し当てる。 3.2. エンクロージャ内部の可動部品は、可能ならばゆっくりと作動させる。 3.3. 近接プローブが一部又は完全に侵入する場合は、接触する可能性のあるすべての部 分に押し当て、接触するか否か(信号表示回路法による場合は、ランプの点灯状態(以 下この別紙において同じ。))を確認する。この場合において、保護等級IPXXBに関する試 験の場合には、関節試験指が真っ直ぐな状態から開始し、関節試験指の隣り合った節の 軸に対して90°まで両関節を順次曲げて、接触する可能性のあるすべての部分に接触する か否かを確認する。 4. 判定基準 4.1. 近接プローブは、活電部に接触してはならない。 4.2. 近接プローブの停止面がバリヤ、エンクロージャ等の開口を通して完全に侵入して はならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -7- 4.3. 信号表示回路法により確認する場合にあっては、ランプが点灯してはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -8- 表1―近接プローブ 近接プローブ 試 験 力 保護等級IPXXB に関する試験を 実施する場合 材料:図に指定したもの以外は金属 直線寸法の単位:mm 図に指定されていない寸法の公差: 角度:+0′/-10′ 直線寸法: 25mm以下の場合 :+0mm/-0.05mm 25mmを超える場合:±0.2mm 両関節は、角度90°まで公差-0°~+10°で同一面内かつ同 一方向に動かすことができるものとする。 10N±10% 保護等級IPXXD に関する試験を 実施する場合 1N±10% 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -9- 別紙2 感電保護のための警告表示 直接接触に対する保護のために設置されるバリヤ及びエンクロージャに表示する様式 の例は、図1に示すものとする。 図1 警告表示の様式の例 黄色又は橙色地に黒色 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -10- 別紙3 絶縁抵抗の測定方法 絶縁抵抗の測定は、次の方法による。 1. 絶縁抵抗の測定は、次の1.1.又は1.2.の方法により行うこと。 1.1. 車両全体として測定する。 1.2. 各部品又は構成ユニットごとに分割して測定(以下「分割測定」という。)し、計算 により車両全体の絶縁抵抗値を求める。 2. 測定方法 測定方法は、測定される活電部の電荷の状態又は絶縁抵抗等により2.1.から2.3.まで に掲げるいずれかの測定方法を適切に選択し測定を行う。 測定する電気回路の範囲は、事前に電気回路図等を用いて明確にしておくこと。 また、活電部に到達するためのカバーの取り外し、計測線の引出しや、ソフトウエア の変更等、絶縁抵抗測定に必要な改造を実施してよい。 絶縁抵抗低下モニタの作動等により測定値が安定しない場合は、当該装置の作動を停 止させる又は当該装置を取り外す等の測定に必要な改造を行ってもよい。なお、当該部 品を取り外す場合は、それによって活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗が変化しな いことを図面等により証明しなければならない。 この確認には高電圧回路を直接操作することもあるので、短絡、感電等に十分注意す ること。 2.1. 外部から直流電圧を印加して測定する方法 2.1.1. 測定器 動力系の電気回路の作動電圧よりも高い直流電圧を印加できる絶縁抵抗試験器を使用 する。 2.1.2. 測定方法 活電部と電気的シャシとの間に絶縁抵抗試験器を接続し、動力系及び充電系連結シス テムの電気回路のそれぞれの作動電圧よりも高い直流電圧を印加して絶縁抵抗を測定す る。ただし、外部からの直流電圧に駆動用蓄電池の電圧が合成される又は絶縁抵抗試験 器の特性上適切な印加電圧が得られないなどにより、測定時に過電圧により部品を損傷 するおそれのある場合は、作動電圧以下で測定する又は当該部品を取り外して測定する ことができる。 2.2. 内部の直流電源を利用して測定する方法 2.2.1. 試験自動車の状態 原則として、動力系を通電させた状態とすること。 2.2.2. 測定器 測定に使用する電圧計は、内部抵抗値が原則として10MΩ以上の直流電圧計とする。 2.2.3. 測定方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -11- 2.2.3.1. 第一段階 図1に示すように、駆動用蓄電池の負極と電気的シャシとの間の電圧V1及び駆動用蓄電 池の正極と電気的シャシとの間の電圧V’1を測定する。 図1 第一段階の電圧測定 2.2.3.2. 第二段階 第一段階の電圧測定の結果、|V1|≧|V’1|であった場合、図2に示すように、駆動 用蓄電池の負荷と電気的シャシとの間に作動電圧1V当たり100Ωの抵抗器R0を接続し、駆 動用蓄電池の負極と電気的シャシとの間の電圧V2を測定する。この場合、絶縁抵抗値Ri は次の式で求める。 Ri=0 22 1R|V||V||V| また、第一段階の電圧測定の結果|V1|<|V’1|であった場合、図3に示すように、 駆動用蓄電池の正極と電気的シャシとの間に作動電圧1V当たり100Ωの抵抗器R0を接続 し、駆動用蓄電池の正極と電気的シャシとの間の電圧V2を測定する。この場合、絶縁抵 抗値Riは次の式で求める。 Ri=0 22 1R|V||V||'V| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -12- 図2 第二段階の電圧測定(|V1|≧|V’1|の場合) 図3 第二段階の電圧測定(|V1|<|V’1|の場合) R0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 別添110(電気式自動車及び電気式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準)2011.6.23削除 -13- 2.3. 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗値が作動電圧1V当たり 100Ωに低下するまでに運転者へ警告する装置(以下「絶縁抵抗の低下モニタ」という。) により測定する方法 2.3.1. 測定装置 絶縁抵抗低下モニタは、活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視して、作動電 圧1V当たり100Ωに低下するまでに警報する機能を有するものであること。その機能は、 2.3.1.1.から2.3.1.2.に示す方法又は同等の方法によって確認すること。 2.3.1.1. 高電圧回路に並列に抵抗器を挿入して確認する方法の例 原則として、測定で得られた絶縁抵抗値との並列合成抵抗値が、作動電圧1V当たり100 Ωとなるような抵抗器を、監視している端子と電気的シャシとの間に接続したとき、運 転者に対して容易に理解できる方法で警告することを確認する。ただし、並列に接続す る抵抗器の抵抗値の関係等で合成抵抗値が作動電圧1V当たり100Ωとすることができな い場合は、作動電圧1V当たり100Ω以上のなるべく小さな合成抵抗値に設定すること。 2.3.1.2. 擬似信号を入力することにより確認する方法の例 使用しているセンサの特性値データ等により、そのセンサの入力値と出力電圧値の関 係が明らかになっている場合には、作動電圧1V当たり100Ω相当の出力電圧値に該当する 電圧を当該センサの出力の代わりに擬似的に印加したとき、運転者に対して容易に理解 できる方法で警告することを確認する。 2.3.2. 測定方法 絶縁抵抗低下モニタが作動している状態で、警報が発せられていないことを確認する。 この場合において、絶縁抵抗低下モニタが作動していることの確認は、車両を起動した 際の警告灯の初期チェック機能で行ってもよい。 警報が発せられていない場合は、絶縁抵抗値が1V当たり100Ω以上とみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -1- 別添111 電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧 からの乗車人員の保護に関する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特 殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の動力系、原動機用蓄電池モジュール及び原動機 用蓄電池パックに適用する。 2. 用語の定義 この技術基準における用語の定義は、保安基準第1条及び道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示第2条に定めるもののほか、次の2.1.から2.20.までに定めるところによ る。 2.1. 「動力系」とは、以下の2.1.1.から2.1.4.まで及び2.18.に掲げるものを含む電気回 路をいう。充電系連結システムは動力系には含まない。 2.1.1. 原動機用蓄電池 2.1.2. 電子式コンバータ(駆動用電動機の電子制御装置、DC/DCコンバータ等電力を制御 又は変換できる装置をいう。) 2.1.3. 駆動用電動機、それに付随するワイヤハーネス及びコネクタ等 2.1.4. 走行に係る補助装置(ヒータ、デフロスタ又はパワ・ステアリング等) 2.2. 「原動機用蓄電池」とは、駆動に係る電力を供給するための電気的に接続された電 力貯蔵体及びその集合体をいう。 2.3. 「原動機用蓄電池モジュール」とは、1つのセル又はセルの集合体から成る最小の単 一エネルギ貯蔵体であって、電気的に直列又は並列に結合されて、1つの容器内に置かれ、 かつ機械的に結合されたものをいう。 2.4. 「原動機用蓄電池パック」とは、原動機用蓄電池モジュール及び保持枠又はトレー やケースを含む単一の機械的集合体をいう。 2.5. 「充電系連結システム」とは、外部電源に接続して原動機用蓄電池を充電するため に主として使用され、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電 源に接続している時以外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路であり、以下 の2.5.1.から2.5.3.に掲げるものを含むものをいう。 2.5.1. 車両インレット(外部電源と接続する車両側の部分をいう。) 2.5.2. 車両インレットと動力系との間のワイヤハーネス及びコネクタ等 2.5.3. 2.5.1.及び2.5.2.の電気回路に直流電気的に接続された電気回路 2.6. 「外部電源」とは、車両外部の交流又は直流電源のことをいう。 2.7. 「客室」とは、乗員を収容するスペースで、ルーフ、フロア、側壁、ドア、窓ガラ ス、前部隔壁及び後部隔壁又はリヤゲート並びに動力系の活電部に対する直接接触を保 護するために設けられた電気保護バリヤ及びエンクロージャを境界とする部分をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -2- 2.8. 「直接接触」とは、人体が高電圧活電部に接触することをいう。 2.9. 「活電部」とは、通常の運転条件において電圧が印加される導電性の部分をいう。 2.10. 「間接接触」とは、人体が露出導電部に接触することをいう。 2.11. 「保護等級IPXXB」とは、別紙1「活電部への直接接触に対する保護」により定義す るものをいう。 2.12. 「露出導電部」とは、通常は通電されないものの絶縁不良の状態では通電される可 能性のある導電性の部分のうち、工具を使用せず、かつ、容易に触れることができるも のをいう。この場合において、容易に触れることができるかどうかは、原則として保護 等級IPXXBの構造を有するかどうかの確認方法により判断するものとする。 2.13. 「電気回路」とは、通常の作動時に電流が流れるように設計された活電部を接続し たものの集合体をいう。 2.14. 「作動電圧」とは、通常の作動時又は回路開放状態において、あらゆる導電性の部 分の間に発生する可能性のある最大電位差であって、製作者が定めるものをいう。 2.15. 「電気的シャシ」とは、電気的に互いに接続された導電性の部分の集合体であって、 その電位が基準とみなされるものをいう。 2.16. 「電気保護バリヤ」とは、高電圧活電部との直接接触に対する保護をするために設 けられた部分をいう。 2.17. 「エンクロージャ」とは、あらゆる方向からの直接接触に対して、内部の機器を包 み込み保護するために設けられた部分をいう。 2.18. 「電気エネルギー変換システム」とは、燃料電池スタックその他の電気的駆動力の ために電気エネルギーを発生し、これを出力するシステムをいう。 2.19. 「高電圧」とは、直流60Vを超え1,500V以下又は交流30V(実効値)を超え1,000V (実効値)以下の作動電圧をいう。 2.20. 「通常の運転条件」には、法定速度での走行、駐車及び渋滞停車時、さらには車両 に取り付けられた特定の充電ポートに適合する充電器による充電など、車両の典型的運 転の過程で合理的に発生しうる運転モード及び条件が含まれる。当該条件には、衝突、 路上の瓦礫若しくは破壊行為によって車両が損傷した状態、火中若しくは水中に投じら れた状態、又は整備若しくはメンテナンスが必要とされ、若しくはその実行中である状 態は含まれない。 3. 後面衝突に関する要件 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員11人以 上の自動車、車両総重量が2.8tを超える自動車を除く)は、3.1.及び別紙2「衝突試験方 法」の方法で試験を行い、4.の基準を満たすものでなければならない。ただし、最遠軸 距中心より後方に動力系が存在しない場合においては、この要件は適用しない。 3.1. 試験方法 協定規則第153号の規則6.1.に定める方法又は別添17「衝突時等における燃料漏れ防止 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -3- の技術基準」の3.2.(3.2.3.において準用する3.1.2.4.及び3.1.2.6.から3.1.2.8.まで の規定並びに3.2.4.中の「また、」以下の規定を除く。)に定める方法とする。この場合 において、同別添3.2.3.において準用する同別添3.1.2.2.の規定中「は、燃料タンク及 び配管に干渉するおそれのある部品を除き」とあるのは「のうち試験結果に影響するお それのない部品にあっては」と、同別添3.2.3.において準用する同別添3.1.2.3.の規定 中「する。」とあるのは「する。この場合において、原動機又は電気エネルギー変換シス テムを作動させるために、適量の使用燃料の供給を行うものとして燃料装置の改造を行 うことができる。」と、同別添3.2.3.において準用する同別添3.1.2.5.の規定中「燃料タ ンク及び配管以外の装置については、代用液を入れなくても差し支えない。」とあるのは 「オイル類等の液体は抜いてもよい。」と読み替えるものとする。 4. 判定基準 3.に掲げる試験を行った結果、いずれの場合においても次の4.1.から4.3.までに掲げ る要件に適合すること。 4.1. 原動機用蓄電池モジュールの電解液漏れに関する要件 衝突試験後30分間は、原動機用蓄電池モジュールの電解液が客室内に漏出してはなら ない。また、客室外に設置された開放式原動機用蓄電池(補水が必要で外気に開放され た水素ガスを発生する液式の蓄電池をいう。以下同じ。)を除き、原動機用蓄電池モジュ ールの電解液の車両外部への漏出が、電解液総量の7%を超えてはならない。開放式原動 機用蓄電池の場合には、電解液の車両外部への漏出が、電解液総量の7%を超えず、かつ、 5ℓ以下であること。 衝突試験後に原動機用蓄電池モジュールからの電解液漏れを確認するために、必要で あれば、原動機用蓄電池モジュールを保護するカバーに適切なコーティングを施しても よいものとする。 自動車製作者等が電解液以外の液体の漏出を区別する手段を提供しない場合には、す べての漏液は電解液とみなすものとする。 4.2. 原動機用蓄電池モジュールの固定に関する要件 客室内に設置される原動機用蓄電池モジュールは、所定の位置に固定されたままでな ければならない。この場合において、原動機用蓄電池モジュールが原動機用蓄電池パッ ク内に搭載されている構造においては、原動機用蓄電池パックが固定されたままである こと。 客室外に設置されている原動機用蓄電池モジュールは、衝突試験後に客室に侵入しな いものであること。 4.3. 感電に対する保護に関する要件 衝突試験後、次の4.3.1.から4.3.4.までのいずれかの要件を満たすものでなければな らない。 試験車両が運転状態において動力系を直流電気的に分割する自動遮断機能又は装置を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -4- 有している場合には、遮断機能の作動後において、遮断された回路又は互いに分割され た回路ごとに次の要件のいずれかを適用するものとする。 ただし、保護等級IPXXBで保護されていない異なる電位を有する高電圧回路の部位が2 か所以上存在する場合においては、4.3.4.に規定する要件は適用しない。 高電圧回路に通電しない状態で衝突試験を実施する場合には、感電に対する保護は、 関連する部位に対して4.3.3.又は4.3.4.のいずれかの要件を満たすものでなければなら ない。 4.3.1. 高電圧の消失 衝突試験後5秒から60秒までの間に高電圧回路の電圧(Vb、V1及びV2)を測定した場合 に、直流60V又は交流30V(実効値)以下でなければならない(次図参照)。 ただし、高電圧回路に通電しない状態で衝突試験を実施する場合には、本規定に適合 しないものとする。 図 Vb、V1及びV2の測定 4.3.2. 低電気エネルギー 高電圧回路の総エネルギー(TE)は、別紙4に規定する試験手順に従い測定した場合 に2.0ジュール未満でなければならない。総エネルギーは、高電圧回路の電圧測定値Vb 及び自動車製作者等が指定するX-キャパシタの静電容量(Cx)を用いて計算により求め てもよいものとする。 Y-キャパシタに貯蔵されるエネルギー(TEy1、TEy2)についても2.0ジュール未満でな ければならない。Y-キャパシタに貯蔵されるエネルギーは、高電圧回路及び電気的シャ シの間の電圧測定値V1及びV2並びに自動車製作者等が指定するY-キャパシタの静電容原動機用蓄電池 原動機用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -5- 量(Cy1、Cy2)を用いて計算により求めてもよいものとする。 4.3.3. 接触保護 高電圧回路の活電部への直接接触に対する保護は、別紙1に規定する試験手順に従い確 認した場合に、保護等級IPXXBを満たすものでなければならない。 すべての露出導電部と電気的シャシとの間の抵抗値は、0.2A以上の電流を流した状態 で0.1Ω未満でなければならない。 ただし、溶接によるものである場合は、当該抵抗値は0.1Ω未満とみなす。 4.3.4. 絶縁抵抗 絶縁抵抗は、別紙3に規定する試験手順に従い測定した場合に、次の要件を満たすもの でなければならない。 4.3.4.1. 直流回路及び交流回路が分割された動力系の場合 直流の高電圧回路及び交流の高電圧回路が互いに直流電気的に絶縁されている場合に は、高電圧回路及び電気的シャシの間の絶縁抵抗(Ri)は、直流回路用の作動電圧1V当 たり100Ω以上であり、かつ、交流回路用の作動電圧1V当たり500Ω以上でなければなら ない。 4.3.4.2. 直流回路及び交流回路が接続された動力系の場合 直流の高電圧回路及び交流の高電圧回路が互いに直流電気的に接続されている場合に は、絶縁抵抗(Ri)は、作動電圧1V当たり500Ω以上でなければならない。 ただし、すべての交流の高電圧回路が保護等級IPXXBを満たし、又は交流電圧が車両の 衝突後30V(実効値)以下である場合には、高電圧回路と電気的シャシとの間の絶縁抵抗 (Ri)は、作動電圧1V当たり100Ω以上でなければならない。 5. 原動機用蓄電池パック並びに電気回路の取り付け位置に関する要件 5.1. 車両前端部からの距離 原動機用蓄電池パック及び作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分を 有する動力系(作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)以下の部分であって作動電圧 が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれ か片側の極が電気的シャシに直流電気的に接続されている部分を除く。)の電気回路は、 その最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が420mm以上である位置 に取り付けられていなければならない。ただし、原動機用蓄電池パック並びに動力系の 電気回路であって地上面からの高さが800mmを超える位置に取り付けられたものについ てはこの限りではない。 5.2. 車両後端部からの距離 原動機用蓄電池パック及び作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分を 有する動力系(作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)以下の部分であって作動電圧 が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれ か片側の極が電気的シャシに直流電気的に接続されている部分を除く。)の電気回路は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -6- その最後端部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が300mm以上である位置 に取り付けられていなければならない。ただし、原動機用蓄電池パック並びに動力系の 電気回路であって地上面からの高さが800mmを超える位置に取り付けられたものについ てはこの限りではない。 6. 原動機用蓄電池パック取付部の強度に関する要件 6.1. 車両中心線に平行な方向の加速度に対する強度 原動機用蓄電池パックの取付部は、原動機用蓄電池パックを取り付けた状態において 自動車の種類に応じ次の6.1.1.から6.1.3.までに掲げる車両中心線に平行な方向の加速 度により、破断しないものでなければならない。この場合において、加速度に係る要件 への適合性は、計算による方法で証明されるものであってもよい。 6.1.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車又は貨物の運送の用に供する車 両総重量3.5t未満の自動車 ±196m/s2 6.1.2. 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって車両総重量5t未満のも の又は貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以上12t未満の自動車 ±98m/s2 6.1.3. 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって車両総重量5t以上のも の又は貨物の運送の用に供する車両総重量12t以上の自動車 ±64.7m/s2 6.2. 車両中心線と直交する方向の加速度に対する強度 原動機用蓄電池パックの取り付け部は、自動車の種類に応じ次の6.2.1.又は6.2.2.に 掲げる車両中心線と直交する水平方向の加速度により、破断しないものでなければなら ない。この場合において、加速度に係る要件への適合性は、計算による方法で証明され るものであってもよい。 6.2.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は貨物の運送の用に供する車 両総重量3.5t未満の自動車 ±78.4m/s2 6.2.2. 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車又は貨物の運送の用に供する車 両総重量3.5t以上の自動車 ±49m/s2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -7- 別紙1 活電部への直接接触に対する保護 1. 一般規定 活電部への直接接触に対する「保護等級IPXXB」とは、本別紙に定めるところによる。 また、本別紙は、作動電圧が交流1000V及び直流1500Vを超えない動力系に適用する。 なお、本別紙においては、本文2.9.に規定する活電部とともに、次の1.1.及び1.2.の 部分も活電部とみなして判定するものとする。 1.1. ワニス又は塗料のみで覆われている活電部 ただし、絶縁を目的としたワニス又は塗料を使用したものは、この限りでない。 1.2. 酸化処理又は同様の処理で保護された活電部 2. 試験条件 試験自動車は、原則として、衝突試験の直後の状態とする。 2.1. 近接プローブ等 2.1.1. 保護等級の確認に使用する近接プローブは、表1に定められているものを使用する こと。 2.1.2. 信号表示回路法により、近接プローブと電気保護バリヤ、エンクロージャ等の内 部の活電部との接触の有無を確認する場合は、近接プローブと活電部との間に低電圧電 源(40V以上かつ50V以下のもの)と適切なランプを直列に接続する。 2.1.3. また、信号表示回路法による場合には、上記1.1.及び1.2.に規定された部分には、 衝突試験前に導電性の金属はくで覆い、当該金属はくを通常の活電部に電気的に接続す る。 3. 試験方法 3.1. 電気保護バリヤ、エンクロージャ等の開口(既に存在するか、又は規定された力で 近接プローブを当てたときに生ずる可能性のある、電気保護バリヤ、エンクロージャ等 のすき間又は開口部をいう。)に近接プローブを、表1の試験力の欄に規定された力で押 し当てる。 3.2. エンクロージャ内部の可動部品は、可能ならばゆっくりと作動させる。 3.3. 近接プローブが一部又は完全に侵入する場合は、接触する可能性のあるすべての部 分に押し当て、接触するか否か(信号表示回路法による場合は、ランプの点灯状態(以 下この別紙において同じ。))を確認する。この場合において、関節試験指が真っ直ぐな 状態から開始し、関節試験指の隣り合った節の軸に対して90°まで両関節を順次曲げて、 接触する可能性のあるすべての部分に接触するか否かを確認する。 4. 判定基準 4.1. 近接プローブは、活電部に接触してはならない。 4.2. 近接プローブの停止面が電気保護バリヤ、エンクロージャ等の開口を通して完全に 侵入してはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -8- 4.3. 信号表示回路法により確認する場合にあっては、ランプが点灯してはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -9- 表1―近接プローブ 近接プローブ 試 験 力 保護等級IPXXB に関する試験を 実施する場合 材料:図に指定したもの以外は金属 直線寸法の単位:mm 図に指定されていない寸法の公差: 角度:+0′/-10′ 直線寸法: 25mm以下の場合 :+0mm/-0.05mm 25mmを超える場合:±0.2mm 両関節は、角度90°まで公差-0°~+10°で同一面内かつ同 一方向に動かすことができるものとする。 10N±10% 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -10- 別紙2 衝突試験方法 衝突の試験は次の方法による。 1. 用語の定義 この別紙における用語の定義は、保安基準第1条及び道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示第2条に定めるもののほか、次の1.1.から1.4.までに定めるところによる。 1.1. 「原動機用蓄電池側電気回路」とは、自動遮断装置により遮断される動力系の電気 回路のうち原動機用蓄電池を含む部分をいう。 1.2. 「駆動用電動機側電気回路」とは、自動遮断装置により遮断される動力系の電気回 路のうち駆動用電動機を含む部分をいう。 1.3. 「電気エネルギー変換システム側電気回路」とは、自動遮断装置により遮断される 動力系のうち電気エネルギー変換システムを含む部分をいう。 1.4. 「自動遮断装置」とは、衝突時の衝撃を検知して駆動用電動機側電気回路から原動 機用蓄電池側電気回路又は電気エネルギー変換システム側電気回路を遮断する機構をい う。 2. 衝突試験の試験条件 2.1. 試験自動車 試験自動車は、次による。 2.1.1. 原動機は、停止状態であること。 2.1.2. 変速装置の変速位置は、中立位置であること。 2.1.3. タイヤの空気圧は、諸元表に記載された空気圧であること。 2.1.4. 原動機用蓄電池は正常に機能する状態に充電すること。また、開放式原動機用蓄 電池の場合は、電解液を規定の最大量まで注液すること。 2.1.5. 電子式コンバータの作動原理を明確化の上、当該コンバータの作動を停止させた 状態で衝突試験を行うことができる。この場合において、その方策として電子式コンバ ータが作動しない状態とするほか、ソフトウエアの変更等の測定に必要な改造を行って もよい。 2.1.6. 自動遮断装置を有するものにあっては、2.1.6.1.又は2.1.6.2.に示す手順で衝突 試験を実施すること。 2.1.6.1. 衝突時に自動遮断装置が正常に作動する状態とし、当該装置を接続した状態で 衝突試験を実施すること。 2.1.6.2. 自動遮断装置が原動機用蓄電池又は電気エネルギー変換システムを遮断した状 態で衝突試験を実施する。この場合において、衝突試験を実施するに当たっては、事前 に当該装置の作動原理を明確化の上、当該装置が作動することを示す代替特性(エアバ ッグ展開信号等)が正常に作動することを証明すること。 2.1.7. 試験自動車には、衝突後速やかに原動機用蓄電池モジュールの電解液の漏れ量を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -11- 測定するために、必要がある場合は制動装置等を取り付けること。 2.1.8. 必要に応じて、2.1.8.1.及び2.1.8.2.の例による方策を講じること。 2.1.8.1. 衝突後の原動機用蓄電池モジュールの電解液漏れの有無を確認できるように、 電気保護バリヤ、エンクロージャに適当な塗料等を塗布する。 2.1.8.2. 電解液とその他の集合体(オイル、燃料の代用液体等)の区分又は分離ができ るようにその他の集合体に色をつける。 2.1.9. 絶縁抵抗低下モニタの作動等により測定値が安定しない場合は、当該装置の作動 を停止させる又は当該装置を取り外す等の測定に必要な改造を行ってもよい。なお、当 該部品を取り外す場合は、それによって活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗が変化 しないことを図面等により証明しなければならない。 2.2. 試験速度 2.2.1. 規定する速度を超える速度で試験が実施された自動車が要件に適合した場合に は、当該自動車は要件に適合するものとする。 2.3. フルラップ前面衝突試験及び後面衝突試験機器 フルラップ前面衝突試験及び後面衝突試験に使用する機器は、次による。 2.3.1. インパクタ インパクタの前面に取り付けるベニア板の厚さは、20±2mmであること。 2.3.2. 速度測定装置 2.3.2.1. 速度測定装置は、試験自動車又はインパクタが速度測定区間を通過する時間を 0.1ms以下の単位で測定できること。なお、通過時間から換算した速度をkm/hの単位によ り測定する場合には、少数第1位まで表示すること。 2.3.2.2. 速度測定装置は、インパクタが試験自動車に衝突する直前の位置に設置するこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -12- 別紙3 絶縁抵抗の測定方法 高電圧回路と電気的シャシとの間の絶縁抵抗は、動力系の電気回路の作動電圧よりも 高い直流電圧を印加できる絶縁抵抗試験器を使用して測定する方法又は内部抵抗値が原 則10MΩ以上の直流電圧計を使用して電圧を測定し、計算により絶縁抵抗を求める方法の いずれかの方法によることができる。この場合において、絶縁抵抗監視モニタは不作動 としてもよいものとする。 自動遮断装置を有する自動車である場合、衝突試験後、当該装置が正常に作動したこ とを確認するために自動遮断装置の両端間の導通がないことを確認するものとする。た だし、自動遮断装置が原動機用蓄電池又は電気エネルギー変換システムに組み込まれた ものであり、衝突試験後に原動機用蓄電池又は電気エネルギー変換システムが保護等級 IPXXBを満たしている場合は、自動遮断装置と電気負荷点の間で測定することができる。 高電圧回路の負極と正極との間での電圧(Vb)を測定し、記録する(図1参照)。 高電圧回路の負極と電気的シャシとの間で電圧(V1)を測定し、記録する(図1参照)。 高電圧回路の正極と電気的シャシとの間で電圧(V2)を測定し、記録する(図1参照)。 V1がV2以上である場合、高電圧回路の負極と電気的シャシとの間に抵抗器(Ro)を挿入 する。Roを装備した状態で、高電圧回路の負極と車両の電気的シャシとの間で電圧(V1') を測定する(図2参照)。以下の式に従って、絶縁抵抗(Ri)を計算する。 Ri=Ro×(Vb/V1'-Vb/V1)又はRi=Ro×Vb×(1/V1'-1/V1) 電気絶縁抵抗値(単位:Ω)である結果値Riを、高電圧回路の作動電圧(単位:V)で 割る。 Ri(Ω/V)=Ri(Ω)/作動電圧(V) V2がV1を上回る場合、高電圧回路の正極と電気的シャシとの間に抵抗器(Ro)を挿入す る。Roを装備した状態で、高電圧回路の正極と電気的シャシとの間で電圧(V2')を測定 する(図3参照)。 以下の式に従って、絶縁抵抗(Ri)を計算する。 Ri=Ro×(Vb/V2'-Vb/V2)又はRi=Ro×Vb×(1/V2'-1/V2) 電気絶縁抵抗値(単位:Ω)である結果値Riを、高電圧回路の作動電圧(単位:V)で 割る。 Ri(Ω/V)=Ri(Ω)/作動電圧(V) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -13- 図1 Vb、V1及びV2の測定 図2 V1'の測定 原動機用蓄電池 原動機用蓄電池 原動機用 原動機用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -14- 図3 V2'の測定 注記: 抵抗器Ro(単位:Ω)の抵抗値は、絶縁抵抗基準値(単位:Ω/V)と試験車両の作動 電圧を乗じた値の±20%の範囲内であることが望ましい。 原動機用 原動機用蓄電池 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -15- 別紙4 低電気エネルギーの試験手順 衝突試験に先立ち、高電圧回路にスイッチS1及び放電抵抗器Reを並列に接続する(図 参照)。 衝突試験後5秒から60秒までの間に、スイッチS1を閉じ、電圧Vb及び電流Ieを測定し、 及び記録するものとする。以下の式のとおり、電圧Vb及び電流Ieの積をスイッチS1を閉じ た瞬間(tc)から電圧Vbが高電圧閾値直流60V以下となるまでの時間(th)で積分するも のとする。 この積分の結果がジュールを単位とする総エネルギー(TE)となる。 TE=th tcVb×Iedt 衝突試験後5秒から60秒までの間の時点でVbが測定され、X-キャパシタの静電容量 (Cx)が自動車製作者等から指定されている場合には、総エネルギー(TE)は以下の式 に従って計算するものとする。 TE=0.5×Cx×(Vb2-3,600) 衝突試験後5秒から60秒までの間の時点でV1及びV2が測定され、Y-キャパシタの静電 容量(Cy1、Cy2)が自動車製作者等から指定されている場合には、総エネルギー(TEy1、 TEy2)は以下の式に従って計算するものとする。 TEy1=0.5×Cy1×(V12-3,600) TEy2=0.5×Cy2×(V22-3,600) この手順は、動力系に通電しない状態で試験を実施する場合には、適用しない。 図 X-キャパシタに貯蔵された高電圧回路エネルギーの測定 原動機用 原動機用蓄電池 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添111(電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準) -16- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添112(後付消音器の技術基準) -1- 別添112 後付消音器の技術基準 I 全開加速走行騒音有効防止後付消音器の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)に備え る後付消音器(次に掲げる消音器以外の消音器をいう。以下同じ。)であって、別添40 「加速走行騒音の測定方法」に定める測定方法により測定した加速走行騒音を有効に防 止するものに適用する。 (1) 指定自動車等に備えられている消音器 (2) 次の自動車に備える消音器 ① 乗車定員11人以上又は車両総重量3.5トンを超える自動車 ② 大型特殊自動車 ③ 小型特殊自動車 2. 全開加速走行騒音有効防止後付消音器の区分 全開加速走行騒音有効防止後付消音器を次のとおり区分する。 (1) 第一種後付消音器 第二種後付消音器以外の後付消音器をいう。 (2) 第二種後付消音器 後付消音器のうち、指定自動車等に備えられている消音器と同一の構造を有し、か つ、同一の範囲の自動車等の同一の位置に備えられるものをいう。 3. 第一種後付消音器の騒音防止性能試験 第一種後付消音器を自動車等(当該後付消音器を備えることができるものに限る。)に 装着したときに、次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たすことを、それぞれの騒音試験に より確認する。 (1) 第118条第1項第4号(一般原動機付自転車にあっては、第268条第1項第4号)の 基準に適合すること。 (2) 別添40「加速走行騒音の測定方法」に定めるところにより測定した加速走行騒音を dBで表した値が、82dB(一般原動機付自転車にあっては79dB)を超える騒音を発しな い構造であること。 4. 第二種後付消音器の騒音防止性能試験 第二種後付消音器の騒音防止性能試験は、3.に定める方法に準ずる方法により行う。 この場合において、当該試験を行う後付消音器が、指定自動車等に備える消音器と同一 の構造を有し、かつ、同一の範囲の自動車等の同一の位置に備えられるものであること を、それぞれの消音器の外観及び内部構造並びに材質等を目視により確認することをも って、当該試験の実施に代えることができる。 5. 表示 この基準に適合することが保証された後付消音器に対しては、別記様式に定めるとこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添112(後付消音器の技術基準) -2- ろにより性能等確認済表示を行う。 別記様式 1. 第一種後付消音器の性能等確認済表示 ① 性能等を確認した機関等の略称(アルファベット) (後付消音器に付される識別番号(7桁以上の数字)) ② 識別番号 1桁目 後付消音器の個数 ③ 識別番号 2桁目 触媒の有無(1:触媒付、0:触媒なし) ④ 識別番号 3・4桁目 性能等を確認した年(西暦)の下2桁(例えば、西暦2011 年は「11」) ⑤ 識別番号 5桁目以降 性能等を確認した機関等が定める識別番号(3桁以上の数 字) (加速走行騒音の値に係る記号) ⑥ アルファベット「S」(加速走行騒音の値が、次の表に掲げる値を超えないとき) (後付消音器を取り付けることができる自動車等の原動機型式) ⑦ 原動機型式 後付消音器を取り付けることができる自動車等が備える原動機の型 式(過給器付き原動機は末尾にアルファベット「t」を付す。) 表 自 動 車 等 の 種 別 加速走行騒音の値 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及 び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下 この表において同じ。)を除く。) 車両総重量が 3.5トン以下の もの 76dB 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動 車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。) 73dB 一般原動機付自転車 71dB 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添112(後付消音器の技術基準) -3- 2. 第二種後付消音器の性能等確認済表示 ① 性能等を確認した機関等の略称(アルファベット) ② 第二種後付消音器の製作者の商標又は商号 ③ アルファベット「R」 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添112(後付消音器の技術基準) -4- Ⅱ 市街地加速走行騒音有効防止後付消音器の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、新たに運行の用に供しようとする際に細目告示第40条第1項第4号、 第5号、第118条第1項第3号イ若しくはロの規定が適用される自動車又は細目告示第252 条第1項第3号若しくは細目告示第268条第1項第3号の規定が適用される一般原動機付自 転車に備える後付消音器(次に掲げる消音器以外の消音器をいう。以下同じ。)であって、 協定規則第41号又は第51号に定める方法により測定された加速走行騒音を有効に防止す るものに適用する。 (1) 指定自動車等に備えられている消音器 (2) 次の自動車に備える消音器 ① 側車付二輪自動車 ② 三輪自動車 ③ 大型特殊自動車 ④ 小型特殊自動車 2. 市街地加速走行騒音有効防止後付消音器の騒音防止性能試験 2.1. 第1節の規定の適用を受ける自動車に備える市街地加速走行騒音有効防止後付消音 器の騒音防止性能試験 市街地加速走行騒音有効防止後付消音器を自動車等(当該後付消音器を備えることが できるものに限る。)に装着したときに、次の①又は②に掲げる要件を満たすことを、そ れぞれの騒音試験により確認する。 (1) 協定規則第41号の規則6.2.、6.3.及び6.4.に適合すること。 (2) 協定規則第51号の規則6.2.2.、6.2.3.及び6.3.に適合すること。 2.2. 第2節の規定の適用を受ける自動車に備える市街地加速走行騒音有効防止後付消音 器の騒音防止性能試験 市街地加速走行騒音有効防止後付消音器を自動車等(当該後付消音器を備えることが できるものに限る。)に装着したときに、次の①又は②に掲げる要件を満たすことを、そ れぞれの騒音試験により確認する。 (1) 協定規則第41号の規則6.2.に適合すること。 (2) 協定規則第51号の規則6.2.2.に適合すること。 3. 表示 この基準に適合することが保証された後付消音器に対しては、別記様式に定めるとこ ろにより性能等確認済表示を行う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添112(後付消音器の技術基準) -5- 別記様式 1. 市街地加速走行騒音有効防止後付消音器の性能等確認済表示 a:4ミリメートル以上 ① 性能等を確認した機関等の略称(アルファベット) (後付消音器に付される識別番号(7桁以上の数字)) ② 識別番号 1桁目 後付消音器の個数 ③ 識別番号 2桁目 触媒の有無(1:触媒付、0:触媒なし) ④ 識別番号 3・4桁目 性能等を確認した年(西暦)の下2桁(例えば、西暦2016年は 「16」) ⑤ 識別番号 5桁目以降 性能等を確認した機関等が定める識別番号(3桁以上の数字) (加速走行騒音の値に係る記号) ⑥ アルファベット「A」(2.1.①又は②を満たすものであるとき) アルファベット「P」(2.2.①又は②を満たすものであるとき) (後付消音器を取り付けることができる自動車等の原動機型式) ⑦ 原動機型式 後付消音器を取り付けることができる自動車等が備える原動機の型式 (過給器付き原動機は末尾にアルファベット「t」を付す。) (後付消音器を取り付けた際の近接排気騒音値) ⑧ 近接排気騒音値(dB) 後付消音器を取り付けた際の近接排気騒音値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -1- 別添113 衝突被害軽減制動制御装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の普通自動車(立席を有 するものを除く。)であって車両総重量が5tを超えるもの、貨物の運送の用に供する普 通自動車(第5輪荷重を有する牽引自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総 重量が8tを超えるもの及び貨物の運送の用に供する普通自動車(第5輪荷重を有する牽 引自動車に限る。)であって車両総重量が13tを超えるものの制動装置に備える前方障 害物との衝突による被害を軽減することができる装置(以下「衝突被害軽減制動制御 装置」という。)に適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「装置搭載車」とは、衝突被害軽減制動制御を備える自動車をいう。 2.2. 「前方障害物」とは、装置搭載車の前方にある自動車(対向車両を除く。)であっ て、装置搭載車と衝突するおそれがあるものをいう。 2.3. 「アンチロックブレーキシステム」とは、走行中の自動車の制動に著しい支障を 及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置をいう。 2.4. 「制動制御」とは、衝突被害軽減制動制御装置による制動装置の制御(2.26.に規 定する警報制動を除く。)をいう。 2.5. 「相対速度」とは、装置搭載車の前方障害物との相対的な速度をいう。 2.6. 「衝突予測時間」とは、相対速度が一定であると仮定した際の装置搭載車と前方 障害物が衝突するまでの時間をいう。 2.7. 「衝突判断」とは、衝突被害軽減制動制御装置が、装置搭載車と前方障害物が衝 突を回避することができないと判断することをいう。 2.8. 「制動回避限界」とは、運転者の制動により装置搭載車と前方障害物との衝突を 回避することができる相対速度ごとの最短の衝突予測時間をいう。 2.9. 「操舵回避限界」とは、運転者の操舵により装置搭載車と前方障害物との衝突を 回避することができる相対速度ごとの最短の衝突予測時間をいう。 2.10. 「衝突判断ライン」とは、同一相対速度における制動回避限界又は操舵回避限界 のうちいずれか小さいものをいう。 2.11. 「衝突可能性判断」とは、衝突被害軽減制動制御装置が、装置搭載車と前方障害 物が衝突するおそれがあると判断することをいう。 2.12. 「通常制動回避下限」とは、装置搭載車が前方障害物と衝突するおそれがある場 合に、通常運転時において運転者が制動により衝突を回避するために制動操作を開始 することができる相対速度ごとの最短の衝突予測時間をいう。 2.13. 「通常操舵回避下限」とは、装置搭載車が前方障害物と衝突するおそれがある場 合に、通常運転時において運転者が操舵により衝突を回避するために操舵操作を開始 することができる相対速度ごとの最短の衝突予測時間をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -2- 2.14. 「衝突可能性判断ライン」とは、同一相対速度における通常制動回避下限又は通 常操舵回避下限のうちいずれか小さいものをいう。 2.15. 「積載状態」とは、試験自動車の重量が車両総重量である状態をいう。 2.16. 「非積載状態」とは、試験自動車の重量が車両重量である状態をいう。 2.17. 「最短制動距離」とは、運転者の操作によりペダル、レバー等が動き始めてから 自動車が停止するまでの間に自動車が走行した距離をいう。 2.18. 「制動前ブレーキ温度」とは、それぞれの車輪について、制動装置のディスク若 しくはドラムの摩擦面上若しくは外表面上又はライニング内部の温度を測定した場合 に、最も温度が高い車輪の当該温度をいう。 2.19. 「衝突回避幅」とは、装置搭載車と前方障害物との衝突を回避するために必要な 装置搭載車の横移動量であって、装置搭載車の幅に2.20.に規定するラップ率を乗じて 得た数値をいう。 2.20. 「ラップ率」とは、装置搭載車の幅に対する装置搭載車と前方障害物との横方向 の重なりの割合をいう。 2.21. 「平均減速度」とは、減速度を相加平均した値をいう。 2.22. 「最大減速度」とは、減速度の最大値をいう。 2.23. 「解除装置」とは、衝突被害軽減制動制御装置が作動しないモードとなることを 目的とした操作装置をいう。 2.24. 「報知」とは、衝突判断に基づく制動制御の作動を運転者に知らせる警報をいう。 2.25. 「衝突警報」とは、装置搭載車が前方障害物と衝突するおそれがあることを運転 者に知らせることにより、運転者に対し衝突を回避するための制動操作又は操舵操作 を促す警報をいう。 2.26. 「警報制動」とは、装置搭載車が前方障害物と衝突するおそれがあることを運転 者に知らせるための衝突被害軽減制動制御装置による制動装置の制御による装置搭載 車の制動であって、最大減速度が0.98m/s2以上2.45m/s2以下であり、かつ、0.8秒未満 のものをいう。 3. 性能要件 3.1. (削除) 3.2. 装置搭載車に備えるABSが故障している場合においては、制動制御は作動してはな らない。 3.3. 装置搭載車が牽引自動車である場合であって、装置搭載車に牽引される被牽引自 動車がABSを備えていない場合又は装置搭載車に牽引される被牽引自動車に備えるABS が故障している場合においては、制動制御は作動してはならない。 3.4. 装置搭載車が牽引自動車である場合であって、装置搭載車に牽引される被牽引自 動車がセミトレーラ以外のものである場合においては、制動制御は作動しなくてもよ い。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -3- 3.5. 制動回避限界は、積載状態又は非積載状態における最短制動距離のうちいずれか 小さいものを測定した際の減速度により相対速度ごとに算出した衝突予測時間とす る。 3.5.1. 最短制動距離の測定条件は、次に掲げる要件に適合すること。 (1) 測定を行う場所は、乾燥した平たんなアスファルト又はコンクリート舗装の直線 路面とすること。 (2) 測定を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とすること。 (3) 制動初速度は最高速度から5km/hを引いた値とし、制動初速度の上限は80km/hとす ること。 (4) 運転者は3.5.2.又は3.5.3.に従って制動操作を行うこと。 (5) 制動時の移動距離及び減速度を測定すること。 3.5.2. 動力系の伝達が空気圧のみにより行われる制動装置又は動力系の伝達が空気圧 及び液圧により行われる制動装置を備える自動車においては、制動操作開始後0.2秒以 内にペダルバルブの出力回路においてバルブ圧力が0.586MPaに達するか、又は制動操 作開始後0.2秒以内にペダルストロークが最大になるまで制動操作を行うものとする。 3.5.3. 動力系の伝達が液圧のみにより行われる制動装置を備える自動車においては、 ブレーキペダルに作用する力が0.3秒以内に667Nに達するまで制動操作を行うものと する。 3.6. 3.5.の規定にかかわらず、減速度を5.88m/s2として相対速度ごとに算出した衝突 予測時間を制動回避限界とすることができる。 3.7. 操舵回避限界は、0.8秒とする。 3.8. 次の計算式に従って通常制動回避下限を計算する。 T1=0.0317・Vr+1.54 この場合において、 T1は、通常制動回避下限(単位 秒) Vrは、相対速度(単位 km/h) 3.9. 通常操舵回避下限は、1.6秒とする。ただし、衝突回避幅を検出することができる 場合においては、次の計算式に従って通常操舵回避下限を計算することができる。 T2=0.0142・R+1.62 この場合において、 T2は、通常操舵回避下限(単位 秒) Rは、ラップ率(単位 %) 3.10. 衝突被害軽減制動制御装置は、操舵回避限界が制動回避限界よりも小さい場合に おいて、衝突予測時間が衝突判断ライン以下となった時点で制動制御を作動し、かつ、 衝突予測時間が衝突判断ライン以下となった時点から当該時点における衝突予測時間 が経過するまでの間に平均減速度が3.3m/s2又は最大減速度が4.0m/s2以上の減速度を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -4- 発生させること。 3.11. 3.10.の規定にかかわらず、相対速度が60km/h以下の場合であって、かつ、衝突 可能性判断に基づく制動制御を作動しない場合にあっては、衝突被害軽減制動制御装 置は、操舵回避限界が制動回避限界より小さい場合において、衝突予測時間が衝突判 断ラインを0.3秒下回った時点で制動制御を作動し、かつ、衝突予測時間が衝突判断ラ インを0.3秒下回った時点から当該時点における衝突予測時間が経過するまでの間に 平均減速度が3.3m/s2又は最大減速度が4.0m/s2以上の減速度を発生させることとして もよい。 3.12. 3.10.及び3.11.の規定にかかわらず、装置搭載車の速度がその諸元表に記載され た最高速度を超える場合、装置搭載車の速度が15km/h以下の場合、相対速度が15km/h 以下の場合又は3.26.に規定する解除装置により衝突被害軽減制動制御装置の作動が 解除されている場合においては、制動制御は作動しなくてもよい。 3.13. 衝突予測時間が衝突判断ラインを超え衝突可能性判断ライン以下の場合におい ては、制動制御は作動してもよい。 3.14. 3.10.、3.11.及び3.13.の場合において、装置搭載車と前方障害物が衝突するお それがなくなった場合は、制動制御は停止すること。 3.15. 制動制御が作動している間に運転者が衝突被害軽減制動制御装置による制動力 を上回る制動力を発生させる制動操作を行った場合においては、装置搭載車の制動装 置は当該制動操作に従うものとする。 3.16. 衝突予測時間が衝突可能性判断ラインを超える場合においては、制動制御は作動 してはならない。 3.17. 衝突被害軽減制動制御装置は、衝突判断に基づく制動制御が作動する0.8秒以上 前に報知を開始すること。ただし、衝突判断に基づく制動制御が作動する0.8秒以上前 に報知を開始することが技術的に困難である場合においては、衝突被害軽減制動制御 装置は、衝突判断に基づく制動制御の作動と同時又は作動前に報知を開始すればよい。 3.18. 報知の開始前に衝突警報を開始した場合においては、当該衝突警報を報知とみな すことができる。 3.19. 衝突被害軽減制動制御装置は、衝突可能性判断に基づく制動制御が作動する0.8 秒以上前に衝突警報を開始すること。ただし、衝突可能性判断に基づく制動制御が作 動する0.8秒以上前に衝突警報を開始することが技術的に困難である場合においては、 衝突被害軽減制動制御装置は、衝突可能性判断に基づく制動制御の作動と同時又は作 動前に衝突警報を開始すればよい。 3.20. 報知及び衝突警報は、音及び表示により行うものであること。 3.20.1. 音による報知及び衝突警報は、運転者が容易に確認できる音であること。 3.20.2. 表示による報知及び衝突警報は、日中容易に確認できる明るさを有し、赤色又 は橙色であり、かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -5- 3.20.3. 音及び表示による報知及び衝突警報は、他の警報と明らかに判別できるもので あること。ただし、運転者に対し制動操作を促す他の警報とは兼用とすることができ る。 3.21. 衝突被害軽減制動制御装置は、当該装置の作動状況を監視する機能により故障の 検知ができるものであること。 3.22. 3.21.に規定する故障を検知した場合においては、衝突被害軽減制動制御装置の 作動を停止すること。 3.23. 3.21.に規定する故障を検知した場合においては、表示による警報を行うこと。 3.23.1. 3.23.に規定する表示による警報は、日中容易に確認できる明るさを有し、黄 色又は橙色であり、かつ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 3.23.2. 3.23.に規定する表示による警報は、他の警報と明らかに判別できるものであ ること。ただし、他の制動装置に係る警報とは兼用とすることができる。 3.23.3. 3.23.1.の規定にかかわらず、3.23.2.ただし書の場合においては、3.23.に規 定する表示による警報は赤色とすることができる。 3.24. 3.2.及び3.3.の場合においては、制動制御が作動しないことを表示すること。 3.25. 衝突被害軽減制動制御装置に備える前方障害物を検知する装置(以下「前方障害 物検知装置」という。)が汚れていることを衝突被害軽減制動制御装置が検知した場合 その他の衝突被害軽減制動制御装置が正常に作動できる状況にない場合においては、 衝突被害軽減制動制御装置は作動してはならない。この場合において、衝突被害軽減 制動制御装置が作動しないことを表示すること。 3.26. 衝突被害軽減制動制御装置が解除装置を備える場合であって、解除装置により衝 突被害軽減制動制御装置の作動が解除されている場合においては、衝突被害軽減制動 制御装置が作動しないことを表示すること。 3.27. 3.24.から3.26.までに規定する表示は、日中容易に確認できる明るさを有し、か つ、運転者が容易に確認できる位置にあること。 3.28. 3.24.から3.26.までに規定する表示は、他の警報と明らかに判別できるものであ ること。ただし、他の警報とは兼用とすることができる。 3.29. 衝突被害軽減制動制御装置の取扱説明書には、次の3.29.1.から3.29.5.までに掲 げる事項が明記されていること。 3.29.1. 衝突被害軽減制動制御装置の作動開始の条件及び作動しない場合の説明に関 する事項 3.29.2. 衝突被害軽減制動制御装置の発する音、表示及びその意味に関する事項 3.29.3. 衝突被害軽減制動制御装置の効果に関する事項 3.29.4. 衝突被害軽減制動制御装置の機能限界に関する事項 3.29.5. その他使用上の注意に関する事項 4. 試験方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -6- 4.1. 停止した前方障害物との衝突時作動試験 4.1.1. 試験路面の状態 本試験は、乾燥した平たんなアスファルト又はコンクリート舗装の直線路面で行う ものとする。 4.1.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。この場合において、牽引自動車にあっては、被牽 引自動車を連結しない状態において試験を行う。 4.1.3. 制動前ブレーキ温度 本試験を行う前の試験自動車の制動前ブレーキ温度は、100℃以下とする。 4.1.4. 前方障害物 前方障害物検知装置がミリ波レーダを使用する場合においては、本試験に使用する 前方障害物は、次に掲げる要件に適合すること。ただし、自動車製作者等が前方障害 物を指定する場合、前方障害物検知装置がミリ波レーダを使用しない場合又は2以上の 種類の前方障害物検知装置を使用する場合においては、本試験に使用する前方障害物 は、普通自動車相当の障害物とする。 (1) 前方障害物は、レーダ反射断面積が15dBsm以下の2個のリフレクタとすること。 (2) リフレクタは、試験自動車の車両中心線に直交する同一鉛直面上に配置すること。 この場合において、2個のリフレクタの中心位置間の距離が1.7m以下であり、かつ、 リフレクタの取付高さが0.09m以上1m以下の範囲内にあること。ただし、前方障害物 検知装置の取付高さが1mを超える場合においては、リフレクタの取付高さを前方障 害物検知装置の取付高さとすることができる。 (3) 前号の規定にかかわらず、リフレクタは、試験自動車の車両中心線に直交する異 なる2つの鉛直面上かつ試験路面の中央に配置してもよい。この場合において、2個 のリフレクタの中心位置間の距離が4m以下であり、かつ、リフレクタの取付高さが 0.09m以上1m以下の範囲内にあること。ただし、前方障害物検知装置の取付高さが1m を超える場合においては、リフレクタの取付高さを前方障害物検知装置の取付高さ とすることができる。 (4) リフレクタを支える構造物は、その反射によって前方障害物検知装置が誤作動し ないように金属材に電波吸収材を取り付けたもの、非金属材等を用いること。 4.1.5. 本試験は、次に掲げる方法により行う。 (1) 試験自動車が前方障害物と衝突する状態(衝突したとみなすことができる状態を 含む。4.1.5.(2)において同じ。)になるまでの間、試験自動車の諸元表に記載され た最高速度から5km/hを減じた速度又は80km/hのうちいずれか低い方の速度±2km/h で試験自動車を走行させるものとすること。 (2) 運転者は、試験自動車が前方障害物と衝突する状態になるまでの間、加速装置の 操作を維持することとし、当該状態の前後において、衝突被害軽減制動制御装置の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -7- 作動に影響を与える制動操作を行わないこと。 (3) 試験自動車の速度、減速度及び前方障害物との距離を測定し、報知及び衝突警報 の開始時点を確認すること。 4.2. 走行路外側の障害物に対する作動確認試験 4.2.1. 試験路面の状態 本試験は、幅3.5mの乾燥した平たんなアスファルト又はコンクリート舗装の直線路 面で行うものとする。 4.2.2. 試験自動車の状態 試験自動車は、積載状態とする。この場合において、牽引自動車にあっては、被牽 引自動車を連結しない状態において試験を行う。 4.2.3. 走行路外側障害物 本試験に使用する走行路外側障害物は普通自動車とし、2つの走行路外側障害物を走 行路外側障害物の車両中心線が試験自動車の進行方向に平行になるように、かつ、走 行路外側障害物の車体側面から試験自動車の車両中心線を含む鉛直面までの距離が 2.25mとなるように当該鉛直面を挟んで左右対称に配置すること。 4.2.4. 試験方法 (1) 4.2.3.に規定する2つの走行路外側障害物の後端を含む平面から60m以上離れた距 離から試験自動車を40±2km/hで定常走行させ、試験自動車の後端が走行路外側障害 物の前端を通過するまで定常走行を維持すること。この場合において、試験自動車 の車両中心線が可能な限り試験路面の中央線と一致するように走行させるものとす ること。 (2) 運転者は、試験自動車の後端が走行路外側障害物を通過する前後において、衝突 被害軽減制動制御装置の作動に影響を与える制動操作を行わないこととすること。 (3) 試験自動車の速度、減速度及び走行路外側障害物との距離を測定し、制動制御が 作動しないことを確認すること。 4.2.5. 試験回数 本試験は3回行うこととする。 4.3. 装置故障時の警報装置の作動確認試験 4.3.1. 試験方法 車両を静止させておき、イグニション(始動)スイッチが「ロック」または「オフ」 の位置にある状態で、衝突被害軽減制動制御装置の電源を切断すること、衝突被害軽 減制動制御装置の入出力に係る配線のコネクタを外すこと、前方障害物検知装置の電 源を切断すること、前方障害物検知装置の入出力に係る配線のコネクタを外すこと等 によって制御装置及び前方障害物検知装置それぞれの故障状態を模擬した後に、イグ ニション(始動)スイッチを「始動」の位置に入れてエンジンを始動させ、3.23.に規 定する表示による警報の作動を確認すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 別添113(衝突被害軽減制動制御装置の技術基準)2013.11.12削除 -8- 5. 判定基準 5.1. 停止した前方障害物との衝突時作動試験 4.1.の試験を行ったとき、次の5.1.1.から5.1.2.2.までに掲げる基準を満たすこと。 5.1.1. 操舵回避限界が制動回避限界よりも小さい場合において、衝突予測時間が衝突 判断ライン以下となった時点で制動制御は作動すること。 5.1.2. 5.1.1.の場合において、衝突予測時間が衝突判断ライン以下となった時点から 当該時点における衝突予測時間が経過するまでの間に、平均減速度は3.3m/s2以上であ り、又は最大減速度は4.0m/s2以上であること。 5.1.3. 5.1.1.の規定にかかわらず、衝突可能性判断に基づく制動制御を作動する場合 は、衝突予測時間が衝突判断ラインを超え衝突可能性判断ライン以下の間に、制動制 御は作動すること。ただし、当該制動制御の作動は、減速度が2.45m/s2以上となった 時点又は減速度が0.98m/s2を超える制動が0.8秒以上継続した時点のうちいずれか早 い方とする。 5.1.4. 5.1.3.の場合において、衝突予測時間が衝突判断ライン以下となった時点から 当該時点における衝突予測時間が経過するまでの間に、平均減速度は3.3m/s2以上であ り、又は最大減速度は4.0m/s2以上であること。 5.1.5. 衝突判断に基づく制動制御が作動する0.8秒以上前に報知を開始すること。 5.1.6. 衝突可能性判断に基づく制動制御が作動する0.8秒以上前に衝突警報を開始す ること。 5.2. 走行路外側の障害物に対する作動確認試験 4.2.の試験を行ったとき、制動制御が作動しないこと。ただし、最大減速度が 0.98m/s2以上2.45m/s2以下であり、かつ、0.8秒未満の制動は作動してもよい。 5.3. 装置故障時の警報装置の作動確認試験 4.3.の試験を行ったとき、3.23.に規定する表示による警報は、イグニション(始動) スイッチを「始動」の位置に入れた時点から15秒以内に開始すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.3.31】 別添114(牽引自動車の軸重に関する技術基準) -1- 別添114 牽引自動車の軸重に関する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、牽引自動車に適用する。 2. 試験条件 2.1. タイヤの空気圧は、自動車製作者等が定める空気圧であること。この場合において、 空気圧の許容誤差は±0.01MPaとする。 2.2. 試験自動車は、積車状態であること。この場合において、車両総重量の許容誤差は ±2%とする。 2.3. 試験自動車は、第五輪荷重を負荷した状態であること。 3. 試験方法 3.1. 図1の試験用ステップ板の上を、速度5±1km/hで後軸の両輪が同時に当該ステップ板 から離れるように、試験自動車を走行させること。この場合において、制動装置を作動 させてはならず、また、被牽引自動車を連結した状態で試験を実施する場合にあっては、 図2の軸重減少側第3ピークの計測終了までに、ステップ板の上に被牽引自動車のタイヤ を乗り上げさせてはならない。 3.2. 後軸の両輪がステップ板を離れる前後における後軸の動的軸重の振動波形を測定 し、軸重振幅-時間線図を記録すること。この場合において、軸重振幅の測定精度は±3% 以内、時間の測定精度は±0.1秒以内とする。 図1 試験用ステップ板 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.3.31】 別添114(牽引自動車の軸重に関する技術基準) -2- 図2 軸重振幅-時間線図の例 4. 判定基準等 4.1. 判定基準 4.2.及び4.3.の式により算出される減衰比及び周波数が次の基準に適合すること。なお、 周波数が2.0Hzを超える場合は、本技術基準に適合しないものとする。 (1) 周波数が1.5Hz未満の場合、減衰比が0.1以上であること。 (2) 周波数が1.5Hz以上2.0Hz以下の場合、次の基準に適合すること。 h≧0.2×f-0.2 h:減衰比 f:周波数(Hz) 4.2. 減衰比の算出 減衰比は、次の式により算出する。この場合において、減衰比は、小数点以下2位未満の 数値を四捨五入して得た数値とする。 h=(h1+h2)/2 h1=1/2π×ln(A1/A2) h2=1/2π×ln(A4/A5) h:減衰比 A1:落下後の増加方向の軸重振幅ピークの第1番目の値 A2:落下後の増加方向の軸重振幅ピークの第2番目の値 A3:落下後の増加方向の軸重振幅ピークの第3番目の値 A4:後軸接地後の減少方向の軸重振幅ピークの第1番目の値 A5:後軸接地後の減少方向の軸重振幅ピークの第2番目の値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.3.31】 別添114(牽引自動車の軸重に関する技術基準) -3- 4.3. 周波数の算出 周波数は、次の式により算出する。この場合において、周波数は、小数点以下2位未満の 数値を四捨五入して得た数値とする。 f=(f1+f2)/2 f1=1/(T2-T1) f2=1/(T5-T4) f:周波数(Hz) T2-T1:A1~A2の時間(秒) T5-T4:A4~A5の時間(秒) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -1- 別添115 二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式 故障診断装置の技術基準 Ⅰ.適用範囲 1. 総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下のガソリンを燃料とする一般 原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置の機能 に支障が生じた場合においてその旨を運転者に警報する装置(以下「二輪車用J-OBDⅠ」 という。)については、Ⅱ.の基準を適用する。 2. ガソリンを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び一般原動機付自転車(1.に 掲げるものを除く。)に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置の 機能に支障が生じた場合においてその旨を運転者に警報するとともに当該故障情報を保 存する装置(以下「二輪車用J-OBDⅡ」という。)については、Ⅲ.の基準を適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -2- Ⅱ.二輪車用J-OBDⅠの技術基準 1. 定義 1.1. 「通信プロトコル」とは、システム及びユニットの内部又はそれらの間でデジタル メッセージを交換するための規約をいう。 1.2. 「パワーテイクオフユニット」(以下「PTO装置」という。)とは、補助的に車両に備 える装置にエネルギーを供給するために原動機の駆動出力を取り出す装置をいう。 1.3. 「ウォームアップサイクル」とは、冷却水温度(空冷原動機の場合は、原動機壁面 温度、油温など)が原動機始動時より22K(22℃)以上上昇し、かつ、343.2K(70℃)以 上となるように行う一連の操作をいう。 2. 一般要件 二輪車用J-OBD Iは、本技術基準の要件に適合するように設計及び製作されているこ と。 3. 性能要件 3.1. 電気回路診断 二輪車用J-OBD Iは、次の各号に掲げる部品及びシステムについては、電気回路の断線 又は短絡の検知その他の故障の検知ができるものであること。ただし、当該部品及びシ ステムについて、その機能に支障が生じた場合において、原動機等の機能を著しく制約 するものは除くものとする。 3.1.1. 大気圧センサ 3.1.2. 吸気圧力センサ 3.1.3. 吸気温度センサ 3.1.4. エアフローセンサ 3.1.5. 冷却水温度センサ 3.1.6. 原動機オイル温度センサ 3.1.7. スロットル開度センサ 3.1.8. グリップ開度センサ(電子制御スロットル) 3.1.9. シリンダ判別センサ 3.1.10. クランク角度センサ 3.1.11. 排気バルブ開度センサ 3.1.12. ギアポジションスイッチ 3.1.13. ギアポジションアングルセンサ 3.1.14. 車速センサ 3.1.15. 酸素センサ又は空燃比センサ 3.1.16. 酸素センサ又は空燃比センサのヒータ回路 3.1.17. 一次側点火システム(原動機の失火を検知する部品又はシステムを備えている場 合にあっては、断線等の検知を要しないものとする。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -3- 3.1.18. 排気二次空気システム 3.1.19. アイドルエアコントロールバルブ(IACV) 3.1.20. 排気バルブアクチュエータ 3.1.21. 電子制御スロットルアクチュエータ 3.1.22. エバポパージバルブ 3.1.23. 燃料圧力センサ 3.1.24. 排気ガス再循環システム(EGR) 3.1.25. 車輪速センサ 3.1.26. 燃料温度センサ 3.1.27. 燃料噴射装置(インジェクタ) 3.1.28. ノックセンサ 3.1.29. その他故障発生時に排気管から排出される一酸化炭素等の排出量を著しく増加 させるおそれがある部品及びシステム 3.2. 機能診断 二輪車用J-OBD Iは、燃料供給システムについて、燃料噴射補正量の監視等の適切な方 法により故障を検知することができるものであること。ただし、燃料噴射量の補正を行 うことができない車両に備えるものにあっては、この限りでない。 3.3. 対象範囲の拡大 自動車製作者等の判断により、二輪車用J-OBD Iの機能を拡張して使用してもよい。 3.4. 警報の作動 故障を検知した場合は、速やかに警報するとともに、4.1.の各号に定める部品及びシ ステムの故障内容を記録することができるものであること。 3.5. 警告灯 3.5.1. ISO 2575(2010年7月制定、2011年7月改正)に準拠した灯光によるものであって、 運転者が運転席において容易に認識できるものであること。 3.5.2. 走行開始前に二輪車用J-OBD Iが正常に作動することの確認ができる機能を有す るものであること。ただし、蓄電池を備えない車両に備えるものにあっては、原動機始 動時に点灯し、故障が検知されない場合は、5秒後に消灯するものであればよい。 3.6. 二輪車用J-OBD Iの作動要件 3.6.1. 故障検知時の動作 3.6.1.1. 警告灯点灯方式 3.6.1.2.に規定する本故障の確定がなされた場合においては、速やかに警告灯を点灯 させるものとする。 3.6.1.2. 本故障の確定 原動機始動(アイドリングストップ対応車両等における原動機自動停止直後の始動を 除く。)、運行状態及び原動機停止状態(アイドリングストップ対応車両等における原動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -4- 機自動停止を除く。)を各1回含む期間(以下Ⅱ.において「ドライビングサイクル」と いう。)に二輪車用J-OBD Iが故障を検知したときは、これを仮故障と確定してその故障 情報を二輪車用J-OBD Iの記録装置内に一時記録するものとし、その次のドライビングサ イクルにおいて同じ故障が検知されたときには、仮故障を本故障と確定して警告灯を点 灯させるとともに、その故障情報を記録するものとする。ただし、誤診断の可能性を回 避するための合理的な必要性が認められる場合においては、警告灯の点灯に要するドラ イビングサイクルが3回を超えることも可能とする。 また、本故障の確定は、誤診断のおそれがない場合にあっては、仮故障と確定した時 点で行うことができるものとする。なお、ドライビングサイクルを終了していなくても 仮故障又は本故障の確定をすることがができるものにあっては、その時点で仮故障又は 本故障の確定を行うことができるものとする。 3.6.1.3. 警告灯表示及び情報の保持 3.6.1.2.の診断処理により本故障と確定したときは、3.8.1.の処理により故障が再現 されないことが確認されるまでは故障情報を保存するとともに、原動機運転中は警告灯 を点灯し続けるものとする。 3.6.1.4. 故障診断の一時停止 次に掲げる場合にあっては、当該車両に備えられる二輪車用J-OBD Iの故障診断を一時 停止することができる。 3.6.1.4.1. 燃料の残量が燃料タンク容量の20%以下になった場合 3.6.1.4.2. 原動機始動時の大気温度が266.2K(-7℃)以下又は標高が2500メートル以上 の場合 3.6.1.4.3. PTO装置を備える車両であって、当該装置を作動させている場合 3.6.1.4.4. 燃料を補給した後、最初に原動機を始動させてから1分以内の場合 3.6.1.4.5. その他技術的な理由により誤診断を起こすおそれがある場合 3.7. 警報の解除 故障している部品及びシステムの修復が行われた場合、警報を解除することができる ものであること。 3.8. 故障検知の解除 3.8.1. 1回のドライビングサイクルで二輪車用J-OBD Iが仮故障と確定させた後、その次 のドライビングサイクルが終了するまでに再び同じ故障が検知されなかった場合にあっ ては、そのドライビングサイクルの終了時点において記録された仮故障情報を消去する ことができる。 3.8.2. 3.6.1.2.の診断処理により二輪車用J-OBD Iが本故障を確定して警告灯を点灯さ せた場合であっても、当該診断処理が行われた後の3回の連続したドライビングサイクル のいずれにおいても再び同じ故障が検知されなかった場合にあっては、警告灯を消灯す ることができる。また、3.6.1.2.の診断処理により二輪車用J-OBD Iが警告灯を点灯させ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -5- た場合において、それに続く最低40回のウォームアップサイクルのいずれにおいても再 び同じ故障が検知されず、かつ、当該ウォームアップサイクルにおいて警告灯が消灯し ている場合にあっては、記録された本故障情報(故障時の車両使用状況データ(以下「フ リーズフレームデータ」という。)等)を消去することができる。 3.9. フリーズフレームデータ等 二輪車用J-OBD Iが仮故障又は本故障を確定した場合においては、当該故障の原因に関 する故障コード及び故障確定時における次に掲げるフリーズフレームデータを二輪車用 J-OBD Iの記録装置内部に一つ以上保存し、読み出せるものとすること。なお、新たな故 障が発生した場合は、以前に保存されていたフリーズフレームデータを更新してもよい ものとする。 二輪車用J-OBD Iの内部記録装置に記録された情報は、技術的に困難な場合を除いて、 電源が遮断された状態でも保存するものとする。 なお、次に掲げるフリーズフレームデータ以外のデータについても、ISO 15031-5 (2006年1月制定)の規定に従って追加することができるものとする。 3.9.1. 計算原動機負荷 3.9.2. 冷却水温度 3.9.3. 原動機回転数 3.9.4. 車速 3.9.5. 燃料圧力 3.9.6. 吸気管圧力 3.9.7. フィードバック状況 3.9.8. 燃料補正量 3.10. 故障状態のコード化情報 故障の状態を識別するためのコードは、ISO 15031-6(2010年12月制定)によること。 この場合において、定義されたコードがない場合にあっては、ISO 15031-6に従い自動 車製作者等が定めるコードを使用することができる。 3.11. 原動機関連現在情報出力機能(データストリーム機能) 運転中における次に掲げる現在情報を得るための部品又はシステムの信号が試験車両 の二輪車用J-OBD I内部記録装置に入力されている場合にあっては、二輪車用J-OBD I は当該現在情報を読み出すための機能を有すること。 3.11.1. 計算原動機負荷 3.11.2. 冷却水温度 3.11.3. 原動機回転数 3.11.4. スロットル絶対開度 3.11.5. 車速 3.11.6. 燃料圧力 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -6- 3.11.7. 吸気温度 3.11.8. 吸気管圧力 3.11.9. 吸入空気量 3.11.10. フィードバック状況 3.11.11. 燃料補正量 3.11.12. 点火時期 3.11.13. 二次空気の状態 3.11.14. 保存されている故障コード 3.11.15. ABSスイッチ 3.11.16. ソフトウェア識別番号 3.11.17. キャリブレーション番号 3.11.18. 警告灯点灯中の走行距離又は原動機運転時間。なお、二輪車用J-OBD I内部記憶 装置に車速情報が入力されない場合は原動機運転時間とする 3.12. 二輪車用J-OBD Iの情報出力方法 3.12.1. 接続端子と端子配列は、ISO 15031-3(2004年7月制定)に準拠したものである こと。ただし変換ハーネスを適用することができるものとする。 3.12.2. ISO 15031-4(2005年6月制定)に適合したデータ読み出し装置を用いてISO 15031-5の規定に従い通信ができること。 3.12.3. 通信プロトコルは、下記に示す標準プロトコルのうちのいずれかを用いること。 3.12.3.1. SAE J 1850(1988年11月制定、2006年6月改正) 3.12.3.2. ISO 9141-2(1994年2月制定、1996年11月改正) 3.12.3.3. ISO 14230-4(2000年6月制定) 3.12.3.4. ISO 15765-4(2011年2月制定、2013年2月改正) 3.12.3.5. SAE J 1979(2012年2月制定) 3.12.3.6. ISO 15031(2010年12月制定) 3.12.3.7. ISO 2575(2010年7月制定、2011年7月改正) 3.12.3.8. ISO 14229(2006年12月制定) 3.12.3.9. ISO 14229-3(2012年11月制定) 3.12.3.10. ISO 14229-4(2012年11月制定) 3.12.3.11. ISO 14230-1(2012年6月制定) 3.12.3.12. ISO 14230-2(2013年3月制定) 3.12.3.13. ISO 14230-3(1999年3月制定) 3.12.3.14. ISO 15031-2(2010年8月制定) 3.12.3.15. ISO 15031-3(2004年7月制定) 3.12.3.16. ISO 15031-4(2005年6月制定、2014年2月改正) 3.12.3.17. ISO 15031-5(2011年4月制定) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -7- 3.12.3.18. ISO 15031-6(2010年8月制定) 3.12.3.19. ISO 22901-2(2011年6月制定) 3.12.3.20. SAE J 1930(1988年6月制定、2008年10月改正) 3.12.3.21. SAE J 1962(1992年6月制定、2012年7月改正) 3.12.3.22. SAE J 1978(1992年3月制定、2002年4月改正) 3.12.3.23. SAE J 1979(1991年12月制定、2012年4月改正) 3.12.3.24. SAE J 2012(1992年3月制定、2013年3月改正) 3.12.3.25. ISO 11898-1(2003年12月制定) 3.12.3.26. ISO 11898-2(2003年12月制定) 4. 試験条件 4.1. 試験車両 試験車両は、自動車点検基準等に基づき点検・整備されていること。 4.2. 試験燃料 試験に使用する燃料の標準規格は別添44の別紙1のとおりとする。 4.3. 試験室の試験条件 試験室の温度は、298.2±5K(25±5℃)であること。 4.4. 試験機器 試験に使用するシャシダイナモメータ等試験用機器は、別添44の4.に定める測定装置 の調整等に基づいて点検・整備され、かつ、校正されたものであること。 5. 故障検知の基準適合性の確認方法 故障検知について、別紙に示す方法のほか、試験機関(独立行政法人自動車技術総合 機構をいう。)の認める適切な方法で確認するものとする。 6. 限定的適用免除措置 本技術基準に規定する項目のうち、適合することが不可能な項目については、当該項 目に適合することが困難であることを証明することにより適用を免除することができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -8- 別紙 故障検知の基準適合性の確認方法 1. 試験条件 故障を模擬した部品及びシステムを試験車両に取り付けた状態で、図1の手順により実 施しなければならない。この場合において、12回のドライビングサイクルが完了するま でに二輪車用J-OBD Iの警告灯が点灯するか否かを確認するものとする。 2. 故障模擬品用意 3.1.1.から3.1.29.までに掲げる部品及びシステムの故障模擬品は以下に掲げるもの とする。 (1) 電子的に再現したもの (2) 機械的に再現したもの (3) 電気的に再現したもの 3. 故障模擬品の取り付け等 故障模擬品の取り付けは、1回の試験につき1個とする。この場合において、故障診断 は、最大4回行うことができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -9- 図1 故障検知の基準適合性の確認方法手順(例) 故障状態の再現 (故障模擬品装備) 事前運転 (WMTC) 警告灯点灯時は 故障コードの消去 イグニッション OFF/ON ドライビングサイクル1回目 (WMTC) イグニッション OFF/ON ドライビングサイクル2回目 (WMTC) イグニッション OFF/ON ドライビングサイクル3回目 (WMTC) イグニッション OFF/ON 警告灯点灯時は 故障コードの確認 イグニッション OFF/ON 故障コードの消去 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -10- Ⅲ.二輪車用J-OBDⅡの技術基準 1. 定義 1.1. 「車載式故障診断装置」(以下「OBD」という。)とは、車両に搭載される装置であっ て、故障を検知し、警報装置によって故障の発生を知らせ、エンジンその他の電子制御 装置内の記録装置に記録された情報によって故障発生時の運転状態を特定し、汎用外部 故障診断装置を介して車外に当該情報を通知する機能を有するものをいう。 1.2. 「アクセス」とは、別紙1の2.12.に基づき、排出ガスに関する全てのOBD情報が、接 続インターフェースを通じて標準診断接続することをいう。 1.3. 「校正確認番号」(以下「CVN」という。)とは、校正及びソフトウェアの信頼性を確 認するためにエンジンコントロールユニット/パワーコントロールユニット(以下「ECU /PCU」という。)によって算出され報告される番号をいう。 1.4. 「デフォルトモード」とは、ECU/PCUが、故障した部品又はシステムからの入力を 必要としない設定に切り替わった状態をいう。 1.5. 「ドライビングサイクル」とは、エンジンキーオン、故障時に故障を検出する運転 モード及びエンジンキーオフを各1回含む期間をいう。 1.6. 「排出ガス制御システム」とは、ECU/PCU及びこれらに入出力を行う排気システム 又はエバポシステム内の、エンジンからの規制物質の排出を抑制又は低減させる全ての システムをいう。 1.7. 「エンジンキーオン/オフ」とは、電力を電気回路、センサ、アクチュエータ又は 制御装置に供給又は遮断することをいう。 1.8. 「失火」とは、点火不良、燃料計量不良又は圧縮不良その他の要因により、強制点 火エンジンのシリンダー内で燃焼が生じないことをいう。 1.9. 「燃料補正」とは、基本燃料噴射時間に対するフィードバック補正をいう。 1.10. 「短期燃料補正」とは、動的又は瞬間的な補正をいう。 1.11. 「長期燃料補正」とは、車両の個体差や時間経過によって発生する変化を補正する ために用いる短期燃料調整よりも漸次的な補正をいう。 1.12. 「キーサイクル」とは、エンジンキーオン、故障時に故障を検出するクランキング、 アイドリング及びエンジンキーオフを各1回含む期間をいう。 1.13. 「リンプホーム」とは、デフォルトモードにおいて、燃料、吸気、点火の制御又は その他の手法でパワートレインを制御することにより、著しいエンジントルクの低下を 引き起こす運転状態をいう。 1.14. 「故障」とは、排出ガス値が2.5.に規定するOBD閾値(以下、単に「OBD閾値」とい う。)を超えること又はOBDが基本監視要件に適合できなくなる構成部品若しくはシステ ムの不具合をいう。 1.15. 「警告灯」(以下「MI」という。)とは、故障発生時に運転者に明確に通知する視覚 的な表示装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -11- 1.16. 「故障コード」とは、OBDによって識別された故障状態を示す英数字の識別子をい う。 1.17. 「仮故障コード」とは、MI点灯前において、OBDが最初に故障を検出した際に保存 される故障コードをいう。 1.18. 「本故障コード」とは、OBDが故障を確定する時に保存される故障コードをいう。 1.19. 「エミッションデフォルトモード」とは、デフォルトモードにおいて排出ガス値が OBD閾値を超える状態をいう。 1.20. 「標準化」とは、使用される故障コードを含む全てのデータストリーム情報を本技 術基準に規定される規格に適合させることをいう。 1.21. 「汎用外部故障診断装置」とは、OBDと外部間で通信するための標準化された装置 をいう。 1.22. 「二次空気」とは、排出ガス中の炭化水素及び一酸化炭素の酸化促進を目的とし、 ポンプ、吸引弁その他の装置によって排気システムに導入される空気をいう。 1.23. 「ソフトウェア・キャリブレーション識別番号」(以下「CAL ID」という。)とは、 排出ガス関連の校正及びソフトウェアバージョンを識別する英数字をいう。 1.24. 「OBDへのアクセス」とは、次に掲げるものをいう。 (a) 自動車製作者等のみから入手可能なアクセスコード又は機器に依存しないアクセス (b) 情報が標準化されている場合を除き、生成されるデータの評価に特有の解読情報を 必要としないアクセス 1.25. 「耐用距離」とは、OBDの機能が保証される走行距離をいう。 2. 一般要件 2.1. 車両、システム及び部品は、通常使用の範囲内、かつ、自動車製作者等の規定に従 って整備された車両において、耐用距離内において本技術基準に適合するように設計・ 製造されていること。 2.2. OBD 2.2.1. OBDを備えるⅠ.2.に掲げる車両は、本技術基準に適合すること。 2.3. 性能要件 2.3.1. OBDは、排出ガス値がOBD閾値を超過する要因となる全ての排出ガス制御システム の電気回路及び電子装置の故障を監視し、通知しなければならない。さらに、排出ガス 値がOBD閾値を超過する要因となる排出ガス制御システムの故障及び劣化についても監 視し、通知しなければならない。ただし、2.3.4.1.1.により、触媒劣化に係る監視及び 通知の要件に適合するものとみなされる場合にあっては、この限りでない。 2.3.2. 本技術基準が適用される車両は、使用期間にわたって監視を継続することにより、 劣化及び故障の種類を特定できるように設計、製造されたOBDを装備するものとする。耐 用距離を超えた車両については、故障検知前にOBD閾値を超過してもよい。 2.3.2.1. 検査、診断、車両の保守又は修理のためのOBDへのアクセスは、制限されること 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -12- なく、かつ、標準化されていること。全てのOBD関連の故障コードは、別紙1の2.11.に適 合すること。 2.3.2.2. 自動車製作者等の裁量で修理を効率的に行うことを目的に、2.3.1.の監視の対 象以外の車載システムを監視して通知するようOBDを拡張することができる。なお、拡張 された診断システムは、本技術基準の適用範囲に含まない。 2.3.3. 電気回路及び電子故障の監視要件 2.3.1.、2.3.7.及び2.3.8.の規定に適合させることを目的としたOBDに関する電気回路 及び電子装置の故障の診断は、別紙2の表に規定する装置が含まれるものとする。 2.3.4. 強制点火エンジンを備えた車両の監視要件 故障により排出ガス値がOBD閾値を超える場合、OBDは排気関連部品又はシステムの故 障を表示しなければならない。OBDは、少なくとも次に掲げる項目について監視するもの とする。 2.3.4.1. 触媒の排出ガスに関する浄化能力の低下(触媒劣化) 自動車製作者等は、上流の触媒単体又は下流の触媒を組み合わせて監視してもよい。 排出ガス値がNMHC又はNOxに関するOBD閾値を超える場合、監視される触媒又はその組み 合わせは、故障とみなすこと。 2.3.4.1.1. 2.3.4.1.の規定にかかわらず、排気システムが次に掲げるいずれかの構造を 有する車両にあっては触媒劣化に係る監視及び通知の要件に適合するものとみなす。 (a) 消音器が排気管から分離可能な締結構造を有する排気システムであって、消音器が 交換又は改造された場合においても、車両の耐用距離にわたって、2.5.に規定された NMHC及びNOxに係るOBD閾値を超えるおそれがないもの (b) 排気管及び消音器が一体となった排気システムであって、原動機から容易に入手で きる工具で脱着ができない構造のもの 2.3.4.2. 次に掲げる領域を全て満たすエンジン運転領域のエンジン失火 (a) エンジン回転速度が2500min-1又はアイドリング回転速度に1000min-1を加えた値 のうち、いずれか低い方の回転速度以上の領域 (b) エンジン回転速度8000min-1、細目告示別添44に規定するWMTCモード法(以下「タ イプⅠ試験」という。)で発生する最高回転速度に1000min-1を加えた値又は設計最高 回転速度から500min-1を差し引いた値のうち、いずれか低い方の回転速度を超えない 領域 (c) (a)で定義された回転速度における、無負荷時の吸気圧力の絶対値から3.3kPa高い点 (運転条件A)及び(b)で定義された回転速度における、無負荷時の吸気圧力の絶対値 から13.3kPa高い点(運転条件B)を結んだ直線よりも高負荷である領域 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -13- (参考図)エンジン失火の検知が必要なエンジン運転領域 2.3.4.3. 酸素センサの劣化 全ての酸素センサの劣化を監視するものとする。 2.3.4.4. 電子制御装置により制御されるパージバルブ等の部品がエバポシステムに使用 されている場合においては、少なくとも回路の連続性を監視するものとする。 2.3.4.5. 直接噴射式強制点火エンジンについては、排出ガスがPMに関するOBD閾値を超え るおそれがある場合、関連する故障を監視するものとする。 2.3.5. ECU/PCUに接続されている排出ガス制御部品又はシステム及び排出ガス関連のパ ワートレイン構成部品又はシステムのうち、故障した場合に排出ガス値がOBD閾値を超え るおそれがあるものを監視するものとする。 2.3.6. ECU/PCUに接続されている排出ガスに関するパワートレインの電気系構成部品 (監視に関連するセンサを含む。)の電気回路及び電子装置の故障を監視するものとす る。これらの構成部品は、排出ガス制御システムの電気回路の連続性、電気回路の短絡、 出力の範囲と特性及び信号固着について、監視するものとする。 2.3.7. ECU/PCUに接続されている排出ガスに関するパワートレインの電気系構成部品 は、別紙2の表1に規定する装置以外についても該当する故障コードを保存するものとす る。 2.3.8. 特定の部品又はシステムが完全に故障又は取り外された場合において、OBD閾値を 超えないことを証明できる場合、その部品又はシステムを監視しなくてもよい。 2.3.9. 一連の診断は、電源投入時に開始され、適切な診断条件を満たした場合、少なく とも一回完了するものとする。診断条件はタイプⅠ試験の過程において満たされるよう に設定するものとする。タイプⅠ試験条件下で故障が確実に検出できない場合、その旨 を試験機関に説明することにより、補足的な試験条件を用いることができる。 2.3.10. 自動車製作者等は、OBDに対し、次に掲げる無効化条件又は緩和処置を適用して もよい。 2.3.10.1. OBDの一時的な無効化 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -14- 2.3.10.1.1. 燃料が少ない場合又はエンジン・電気システムが駆動できる最低限のバッテ リ充電状態を下回り、監視機能が影響を受ける場合、OBDを無効化してもよい。燃料の残 量が燃料タンク容量の20%を上回る場合は、無効化してはならない。 2.3.10.1.2. エンジン始動時の大気温度が266.2K(-7℃)未満のとき、標高が2440メー トルを超えるとき又は周囲大気圧が75.7kPa以下のときは、OBDを無効化してもよい。 2.3.10.1.3. PTO装置を備えた車両については、PTO装置の作動中はOBDを無効化してもよ い。 2.3.10.2. 強制点火エンジンを備えた車両におけるエンジン失火 2.3.10.2.1. 自動車製作者等は、排出ガス値がOBD閾値を超えるもの又は触媒損傷に至る ものとして試験機関に提示した失火率を判定基準とした失火検知が困難であることを試 験機関に証明できる場合、特定のエンジン回転速度及び負荷条件においては、試験機関 に提示した失火率より高い失火率を判定基準として採用することができる。 2.3.10.2.2. 前項の規定を採用してもなお、失火の検知が困難なこと又はその他の影響 (悪路や変速、エンジン始動後など)から失火の検知が困難なことを試験機関に証明す る場合は、失火検知を無効とすることができる。 2.3.10.3. 劣化及び故障の検知はドライビングサイクル外で実施してもよい。 2.3.11. MIの点灯 2.3.11.1. OBDは、運転者が容易に認識できるMIを備えるものとする。MIは、故障又はリ ンプホームを表示する以外の用途に用いてはならない。MIが点灯した場合、ISO 2575: 2010 symbol F.01に適合する記号を表示するものとする。車両は、複数のMIを備えては ならない。ただし、特定の目的を持つ表示装置(ブレーキシステム、油圧等)はその限 りでない。 2.3.11.2. MIを点灯するのに3回以上のプレコンディショニングサイクルを必要とする場 合は、試験機関に対し、妥当性を示すデータを提示しなければならない。MI点灯に11回 以上のドライビングサイクルを要してはならない。ECU/PCUがエミッションデフォルト モードとなり、OBD閾値を超える場合又は2.3.4.に規定する監視要件に適合できない場 合、MIを点灯するものとする。 2.3.11.3. MIは、触媒損傷を引き起こすエンジン失火が生じている間は、通常とは異なる 警告方法(点滅など)にすること。 2.3.11.4. MIは、エンジン始動前のイグニッションキーオンの状態で点灯し、故障が検出 されなければ消灯するものとする。バッテリを備えていない車両については、MIはエン ジン始動後直ちに点灯し、故障が検出されなければ5秒後に消灯するものであればよい。 2.3.12. OBDは、排出ガス制御システムの状態を示す故障コードを記録しなければならな い。正常な排出ガス制御システム及び仮故障を識別するために、個別のステータスコー ドを用いなければならない。故障を識別する故障コードは、MIが故障によって点灯する 場合に保存されるものとする。故障コードは、2.3.5.から2.3.7.までに規定する場合に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -15- おいても保存されるものとする。 2.3.12.1. MIが作動している間に車両が走行した距離は、標準診断コネクタのシリアルポ ートを通じて随時入手できるものとする。ECU/PCUへの入力機能を持たない機械式オド メータを備えている車両の走行した距離は、エンジン運転時間としてもよいが、標準診 断コネクタのシリアルポートを通じて随時入手できるものとする。なお、エンジン運転 時間とは、MIの作動後にエンジンが稼動した累積時間又はMIの作動後に、エンジンが稼 働した累積時間にアイドリングストップの累積時間を加算したものをいう。 2.3.12.2. 強制点火エンジンを備える車両の場合、故障コードを保存するにあたり、失火 が生じている気筒を識別する必要はない。 2.3.12.3. MIは、OBD閾値を超えない場合でも点灯させることができる。 2.3.12.4. MIは、デフォルトモードで点灯させてもよい。 2.3.13. MIの消灯 2.3.13.1. 触媒損傷のおそれがある失火が解消された場合には、MIを失火が発生した直前 の状態に戻してもよい。この場合、触媒損傷のおそれがある失火に関する故障コード及 びフリーズフレームデータを消去することができる。 2.3.13.2. 連続した3回のドライビングサイクルの間に故障が検知されなかった場合に は、MIを消灯することができる。 2.3.14. 故障コードの消去 2.3.14.1. OBDは、同じ故障コードが少なくとも40回のウォームアップサイクルの間に再 び検知されなければ、故障コード、走行距離及びフリーズフレームデータを消去するこ とができる。 2.3.14.2. ECU/PCUが車両の電力供給源(バッテリ等)から切り離されたり、電力供給源 が故障した場合においても、保存された故障コードは消去されてはならない。 2.3.15. アイドリングストップ機能を備える車両の追加要件 2.3.15.1. ドライビングサイクル 2.3.15.1.1. アイドリングストップ後のECU/PCUからの命令によるエンジン再始動は、新 たなドラインビングサイクルとしてもよいし、アイドリングストップ前のドライビング サイクルの継続としてもよい。 2.4. 限定的適用免除措置 本技術基準に規定する項目のうち、適合することが不可能な項目については、当該項 目に適合することが困難であることを証明することにより適用を免除することができ る。 2.5. OBD閾値 OBD閾値は、COについては1.900g/km、NMHCについては0.250g/km、NOxについては、 0.300g/km、PMについては、0.050g/kmとする。 2.6. OBDの汎用外部故障診断装置との通信に関する機能は、別紙1に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -16- 2.7. OBDは、別紙2の監視要件に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -17- 別紙1 OBDの機能 1. OBDの試験 1.1. OBDの試験は、別紙3に規定する方法により実施すること。 2. OBD情報 2.1. 最初の故障判定において、その時点でのフリーズフレームデータがECU/PCUのメモ リに保存されるものとする。保存するフリーズフレームデータは、計算原動機負荷、原 動機回転速度及びフリーズフレームデータを保存する要因となった故障コードを含むも のとする。燃料補正値、燃料圧力、車両速度、冷却水温度、吸気管圧力及びクローズド ループ制御又はオープンループ制御状態については、情報がECU/PCUで入手可能な場合、 ECU/PCUのメモリに保存されるものとする。 2.1.1. 2.9.の仕様に適合する汎用外部故障診断装置で読取りできる限りにおいて、追加 のフリーズフレームデータを保存してもよい。フリーズフレームデータを保存する要因 となった故障コードが本技術基準の2.3.14.に従って消去された場合、保存されたフリー ズフレームデータも消去してもよい。 2.1.2. 失火又は燃料系統に故障が発生した場合、以前に保存されたフリーズフレームデ ータは、失火又は燃料系統故障時点のいずれか早く生じた時点のものに更新するものと する。 2.1.3. 計算原動機負荷は、故障のない通常条件で得られる最大トルクに対する発生トル クの割合を示す。強制点火エンジンの場合、計算原動機負荷は次式により計算してもよ い。 CLV=CA ・ AP PA BP CLV:計算原動機負荷 CA:吸入空気量 PA:最大吸入空気量(標高0m時) AP:大気圧(標高0m時) BP:気圧 2.1.4. 自動車製作者等は、別の原動機負荷(スロットル位置、吸気管圧力等)を用いて もよいが、代替の原動機負荷が2.1.3.の計算原動機負荷と相関することを示さなければ ならない。 2.2. フリーズフレームデータに加え、故障コード、冷却水温度、燃料制御システム状態 (クローズドループ又はオープンループ)、燃料補正、点火時期、吸気温度、吸気圧力、 空気流量、原動機回転速度、スロットル位置センサ出力値、二次空気状態(上流導入、 下流導入又は導入なし)、計算負荷値、車両速度及び燃料圧力の情報がECU/PCUで入手可 能な場合、標準診断コネクタのシリアルポートを通じた要求により、利用できるものと 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -18- する。フリーズフレームデータに用いる単位は、2.10.の規定に適合するものとする。フ リーズフレームデータは、センサから得られた値とする。 2.3. 触媒、酸素センサ及びその他の排出ガス制御システムの監視を実施する場合には、 失火検知及び別紙2の表1に規定する装置の監視を除き、最新の診断結果及び故障を判定 する基準値を2.12.に規定する標準診断コネクタのシリアルポートを通じて出力できる こと。失火検知及び別紙2の表1に規定する装置の監視は、最新の診断結果として合格又 は不合格の結果を標準診断コネクタのシリアルポートを通じて出力できることとする。 2.4. 車両が準拠するOBD要件及び2.10.に適合するデータは、2.12.に規定する標準診断コ ネクタのシリアルポートを通じて出力するものとする。 2.5. CAL ID及びCVNは、標準診断コネクタのシリアルポートを通じて2.10.に適合する標 準形式で出力するものとする。 2.6. 故障中、診断によって安全上の問題又は装置の故障を引き起こすおそれのある場合 には診断をしなくてもよい。 2.7. OBDは、2.8.から2.12.までに規定するISO規格又はSAE規格に適合して標準化されな ければならない。自動車製作者等の判断により、より新しいISO規格又はSAE規格を用い てもよい。 2.8. 次に掲げる規格のうちいずれかを、汎用外部故障診断装置との通信接続に用いなけ ればならない。 (a) ISO 9141-2:1996 (b) SAE J1850:1999 (c) ISO 14229-4:2012 (d) ISO 14230-4:2000 (e) ISO 15765-4:2011 (f) ISO 22901-2:2011 2.9. OBDと通信する汎用外部故障診断装置は、少なくともISO 15031-4:2005の規格に適 合すること。 2.10. 2.に規定する基本診断データと双方向通信情報は、ISO 15031-5:2011又はSAE J 1979:2012に規定する形式と単位を用いること。また、ISO 15031-4:2005に適合する 汎用外部故障診断装置で利用できるものとする。 2.10.1. 自動車製作者等は、2.に規定する基本診断データの詳細を必要に応じて試験機関 に提出しなければならない。(例えば、ISO 15031-5:2011にない本技術基準に関するPID、 OBD監視ID、試験ID) 2.11. 故障が記録された場合、ISO 15031-6又はSAE J 2012:2013の6.5.の要件に適合す る故障コードを用いて故障を識別できること。識別が困難な場合、ISO DIS 15031-6: 2010の5.3.及び5.6.に規定される故障コードを用いてもよい。あるいは、故障コードは ISO 14229:2006に適合したコードで通知してもよい。故障コードは、2.9.の要件に適合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -19- した汎用外部故障診断装置で入手できるものとする。 2.12. 車両と汎用外部故障診断装置間の接続インターフェースは、ISO 19689:2016又は ISO 15031-3:2004に適合すること。 2.13. 自動車製作者等は、2.12.の規定と異なる接続インターフェースを用いることがで きる。ただし、汎用外部故障診断装置と接続可能なアダプタを提供しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -20- 別紙2 電気回路診断のためのOBDの監視要件 1. 適用範囲と監視要件 表1に規定されるセンサ又はアクチュエータを備える場合には、排出ガス値がOBD閾値 を超える電気回路故障について監視するものとする。 1.1. OBDにて監視すべき装置(装着されている場合) 表1 番号 装置 1.3. に規 定す る診 断レ ベル 回路連続性 回路合理性 基本監視要件 注 天絡 地絡 断線 範囲 外 性能 /妥 当性 信号 固着 作動/存在 1 コントロール モジュール (ECU/PCU) 内部エラー 〇 (1) センサ(制御ユニットへの入力) 1 グリップ開度 センサ(電子 制御スロット ル) 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (2) 2 大気圧力セン サ 1 〇 〇 〇 〇 3 カムシャフト ポジションセ ンサ 3 〇 4 クランク角セ ンサ 3 〇 5 エンジン冷却 水温度センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 6 排気バルブ開 度センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 7 排出ガス再循 環センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 8 燃料圧力セン サ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 9 燃料温度セン サ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -21- 10 ギアポジショ ンセンサ(ポ テンショメー タ・タイプ) 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3)(4) 11 ギアポジショ ンセンサ(ス イッチ・タイ プ) 3 〇 〇 (4) 12 吸気温度セン サ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 13 ノック・セン サ(非共振タ イプ) 3 〇 14 ノック・セン サ(共振タイ プ) 3 〇 15 吸気絶対圧力 センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 16 空気質量流量 センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 17 エンジンオイ ル温度センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 18 酸素センサ (バイナリ/ リニア) 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 19 燃料(高)圧 力センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 20 燃料貯蔵温度 センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (3) 21 スロットル開 度センサ 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 (2) 22 車両速度セン サ 3 〇 〇 (4) 23 車輪速度セン サ 3 〇 〇 (4) アクチュエータ(出力制御ユニット) 1 エバポパージ バルブ 2 〇 〇 〇 〇 (5) 2 排気バルブア クチュエータ 3 〇 〇 3 排出ガス再循 環バルブ(EGR バルブ) 3 〇 4 燃料噴射装置 (インジェク タ) 2 〇 〇 (5) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -22- 5 アイドルエア コントロール バルブ(IACV) 1 〇 〇 〇 〇 〇 (5) 6 一次側点火シ ステム 2 〇 〇 (5) 7 酸素センサ (バイナリ/ リニア)のヒ ータ回路 1 〇 〇 〇 〇 〇 (5) 8 排気二次空気 システム 2 〇 〇 〇 〇 (5) 9 電子制御スロ ットルアクチ ュエータ 3 〇 〇 (5) 注: (1) 電子制御スロットルシステムが搭載され、ECU/PCUが限定的に機能しており、ハー ドウェア又はソフトウェアの故障が検知可能な場合。 (2) スロットル開度センサ(TPS)又はグリップ開度センサ(APS)が多重系の場合、信 号のクロスチェックにより全ての回路合理性監視要件を満たす。TPS又はAPSが多重系 でない場合は、回路合理性監視の義務はない。 (3) 回路連続性監視に加え、回路合理性故障の3つのうち2つを検出するものとする。 (4) 環境性能との関連においてECU/PCUへの入力として使用された場合に限る。 (5) 故障事象を示さず、アクチュエータ信号の存在有無のみを示す1.3.3.に規定するレ ベル3の緩和措置が認められる。 1.2. 表1に規定される同種の装置が複数ある場合、当該装置の故障を個別に監視及び通知 するものとする。 1.3. センサ及びアクチュエータは、次に掲げる診断レベルと関連付けるものとする。 1.3.1. レベル1:少なくとも2つの回路連続性が検知・通知できるセンサ及びアクチュエ ータ 1.3.2. レベル2:少なくとも1つの回路連続性が検知・通知できるセンサ及びアクチュエ ータ 1.3.3. レベル3:少なくとも1つの故障事象が検知できるが、故障形態は通知できないセ ンサ及びアクチュエータ 1.4. 回路連続性及び回路合理性の監視診断について3つのうち2つの故障事象を組み合わ せて検出してもよい。 1.5. 試験機関に説明ができる場合、次に掲げるいずれかの場合において、特定の電気回 路故障診断の免除が認められる。 1.5.1. 故障が発生してもOBD閾値を超えない場合。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -23- 1.5.2. 唯一の実行可能な車両の故障検知が、安全性や操作性に著しい悪影響を及ぼす場 合。 1.6. 自動車製作者等は試験機関に対して、次に掲げるいずれかの場合を実証又は説明す ることにより、表1に規定される監視は別紙3「OBD試験要件」から免除される。 1.6.1. 表1に規定された故障が生じた車両において、同じキーサイクル中にキーオンから 300秒以内に、車両に取り付けられているMIが点灯する場合。 1.6.2. 表1に規定される項目の一部が物理的に監視不可能な場合。 別紙3 OBD試験要件 1. 試験規定 1.1. 自動車製作者等は、故障の再現に用いる故障部品又は電気装置(以下「異常閾値品」 という。)を用意しなければならない。OBD試験を実施する排出ガス成分は、OBD閾値に対 して20%を超えてはならない。ただし、電気的な故障に関する試験(連続性診断、合理 性診断及び基本監視要件)の場合は、その限りでない。 1.2. OBDは、異常閾値品を搭載した車両で試験したとき、MIが点灯すること。MIはOBD閾 値以下で点灯してもよい。 2. 試験方法 2.1. 試験車両 2.1.1. OBD試験は、別添44に適合する車両を用いて実施すること。 2.2. OBDは、排気関連部品又はシステムの故障がOBD閾値を超える場合には、MIを点灯す ること。また、パワートレインの不良に起因するデフォルトモードが生じた場合には、 MIを点灯してもよい。 3. 試験手順 3.1. OBDの試験は、次の手順で行う。 3.1.1. パワートレイン制御システム又は排出ガス制御システムの部品の故障の再現 3.1.2. 必要である場合、別添44に規定されるプレコンディショニングに加えて、OBD閾値 を超える故障を再現した車両の1回以上のプレコンディショニングを行う。 3.1.3. OBD閾値を超える故障を再現した車両でタイプⅠ試験により、排出ガス値の測定を 行う。 3.1.4. 模擬した故障を検知し、MIが点灯することを確認する。 3.2. 自動車製作者等の要請により、4.に規定する手順に従い電子的に故障を再現しても よい。 3.3. 自動車製作者等は、別添44に規定するWMTCサイクルが市場では限定的であるなどの 理由を試験機関に説明できる場合、別のサイクルで試験することを要請できる。 3.4. 全ての試験において、試験サイクルの終了前にMIが点灯することとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添115(二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準) -24- 4. OBD機能検証試験手順 4.1. 電気故障(天絡・地絡・断線)の検証については、3.1.3.の試験を行う必要はない。 この検証に、構成部品が使われる監視条件に合致する運転条件を用いてもよい。 4.2. 自動車製作者等は、追加のプレコンディショニングサイクルの使用の有無又は代替 プレコンディショニング方法を試験機関に提示しなければならない。 4.3. 故障の再現方法 4.3.1. 触媒劣化の診断は、劣化した若しくは劣化を模擬した触媒と交換すること、又は 同様の故障を電子的に再現して行うものとする。ただし、本技術基準の2.3.4.1.1.によ り、触媒劣化に係る監視及び通知の要件に適合するものとみなされる場合にあっては、 この限りでない。 4.3.2. 失火の診断は、失火が生じる構成部品に交換すること、又は同様の故障を電子的 に再現して行うものとする。 4.3.3. 酸素センサの診断は、劣化した若しくは劣化を模擬したセンサと交換すること、 又は同様の故障を電子的に再現して行うものとする。 4.3.4. その他のECU/PCUに接続される排気関連部品の故障は、電気的切断で再現して行う ものとする。 4.3.5. 電子エバポパージ制御装置を備える場合にあっては、当該部品の故障は、電気的 切断で再現するものとする。なお、この場合は3.1.3.の試験を行う必要はない。 4.3.6. EGR装置を備える場合にあっては、その故障が検知できることを検証するものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添116(オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準) -1- 別添116 オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量が 3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)をオフサ イクル時(別添41「重量車排出ガスの測定方法」(以下「別添41」という。)Ⅱ.WHDCモー ド法による運行時の制御領域以外の制御領域の状態の時をいう。以下同じ。)において運 行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「排出ガス」という。) の制御に適用する。 2. 定義 2.1. 「排出ガスストラテジー」とは、エンジンシステム又は制御システムによって排出 ガスを制御する仕組みをいう。 2.2. 「基本排出ガスストラテジー」とは、補助排出ガスストラテジーが作動しない限り において作動する排出ガスストラテジーをいう。 2.3. 「補助排出ガスストラテジー」とは、特定の目的のため、特定の条件において作動 し、基本排出ガスストラテジーに代わり又は基本排出ガスストラテジーを修正し、かつ、 当該条件が続く限り作動し続ける排出ガスストラテジーをいう。 2.4. 「ディフィートストラテジー」とは、基本排出ガスストラテジー及び補助排出ガス ストラテジーの性能要件を満たさない排出ガスストラテジーをいう。 2.5. 「定格回転数」とは、自動車製作者等が定める、ガバナによる調整後の最高出力を 発生する時の回転数(ガバナがない場合にあっては、最高出力を発生する時の回転数) をいう。 2.6. 「規制対象排出ガス」とは、一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子 状物質をいう。 2.7. 「試験機関」とは、独立行政法人自動車技術総合機構をいう。 3. 一般要件 3.1. エンジンシステム及び制御システムは、本技術基準に適合できるように設計及び製 作されていること。 3.2. エンジンシステム及び制御システムは、ディフィートストラテジーを備えないこと。 4. 性能要件 4.1. 排出ガスストラテジー 排出ガスストラテジーは、エンジンシステムが通常の使用において本技術基準の規定 に適合できるように設計すること。 4.1.1. 基本排出ガスストラテジー 基本排出ガスストラテジーは、一定の排出ガス制御性能を有すること。 4.1.2. 補助排出ガスストラテジー 補助排出ガスストラテジーは、補助排出ガスストラテジーの作動条件以外の条件にお 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添116(オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準) -2- いて、基本排出ガスストラテジーの効果を低下させないこと。ただし、次のいずれかの 場合にあっては、この限りでない。 (a) WHDCモード法による運行時の制御領域又は6.1.に規定するWNTE制御領域で補助排出 ガスストラテジーを作動させる場合。 (b) エンジン又は車両を損傷又は事故から保護する目的で補助排出ガスストラテジー (次に掲げるものを除く。)を作動させる場合。 (ⅰ) WHDCモード法による試験又は6.2.に規定するWNTE試験(以下「排出ガス試験」 と総称する。)に特有の事象が生じていないことを検知することにより作動するもの (5.に規定する適用条件を満たさない場合並びに6.1.に規定するWNTE制御領域外の エンジン回転数及びエンジントルクとなった場合において作動するものを除く。) (ⅱ) 当該エンジンが排出ガス試験を行う場所にないことを検知することにより作動 するもの (ⅲ) 排出ガス試験の所要時間に関連があると認められる時間が経過したことを検知 することにより作動するもの (c) エンジンの始動(エンジンのクランキングの開始からエンジンが通常の暖機終了後 のアイドリング回転数(トルクコンバータ付自動変速機又は機械式自動変速機を装備 した車両の場合は、ドライブポジションにおいて決定する。)より150 min-1低い回転 数に達するまでの過程をいう。)又はエンジンの暖機(エンジンの始動後、冷却液温度 が70℃に達するまでの過程をいう。)の間のみに補助排出ガスストラテジーを作動させ る場合。 (d) オフサイクル時において、補助排出ガスストラテジーの作動を利用して規制対象排 出ガスの制御を維持するために、当該規制対象排出ガスの制御と別の種類の規制対象 排出ガスの制御を相殺する場合。この場合において、補助排出ガスストラテジーは、 全ての規制対象排出ガスを許容範囲内で制御できる方法により極端な周囲条件の作用 を相殺するものであることとする。 4.2. WNTE排出ガス制限値 規制対象排出ガスは、5.及び6.に従ってエンジンを作動させる場合において、次の式 により算出されるWNTE排出ガス制限値を超えないこと。この場合において、メタンを測 定しない場合にあっては、全炭化水素を非メタン炭化水素とみなすことができるものと する。 WNTE排出ガス制限値 = WHTC排出ガス制限値 + WNTE要素 WHTC排出ガス制限値 :規制対象排出ガス毎のWHTCにおける平均値規制値 WNTE要素 :規制対象排出ガス毎に以下の式により算出される値。この場 合において、WHTC排出ガス制限値(EL)の単位はg/kWhとする。 一酸化炭素 :WNTE要素 = 0.20 × EL + 0.2 非メタン炭化水素 :WNTE要素 = 0.15 × EL + 0.07 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添116(オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準) -3- 窒素酸化物 :WNTE要素 = 0.25 × EL + 0.1 粒子状物質 :WNTE要素 = 0.25 × EL + 0.003 5. 適用条件 WNTE排出ガス制限値は、次に掲げる条件を満たす場合において適用する。 (a) 大気圧が、90kPaを超えていること。 (b) 大気温度が、263K(-10℃)を超え、かつ、次の式により算出される温度以下であるこ と。 T = - 0.4514 × (101.3 - Pb) + 311 T :大気温度 K Pb:大気圧 kPa (c) エンジン冷却水温度が、343K(70℃)以上373K(100℃)以下であること。 6. WNTE 6.1. WNTE制御領域 WNTE制御領域は、次に掲げる規定による。 WNTE制御領域の例を図1に示す。 図1 WNTE制御領域の例 6.1.1. エンジン回転数の範囲 WNTE制御領域は、WHTCの30パーセンタイル累積回転数分布(アイドリング回転数を含 む。)(n30)と最高出力の70%を発生する時の最高回転数(nhi)の間にある全てのエンジ ン回転数を含むものとする。 WNTE累積回転数度数分布の例を図2に示す。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添116(オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準) -4- 図2 WNTE累積回転数度数分布の例 6.1.2. エンジントルクの範囲 WNTE制御領域は、エンジンから発生する最大トルク値の30%以上のトルク値を伴う全 てのエンジン負荷点を含むものとする。 6.1.3. エンジン出力の範囲 6.1.1.及び6.1.2.の規定にかかわらず、エンジンから発生する最高出力値の30%未満 の出力を発生する時の回転数及び負荷点は、全ての排出ガスのWNTE制御領域から除外す るものとする。 6.2. WNTE試験 WNTE試験は、次に掲げる規定による。 6.2.1. 規制対象排出ガスの排出ガス値は、WNTE制御領域全体から排出ガスが不利となる 点を考慮して抽出した測定点における排出ガスの測定結果により決定するものとする。 この場合において、全ての測定点は、WNTE制御領域上の抽出した3個のセルの内側にある ものとする。 6.2.2. 格子は、定格回転数が3,000min-1未満のエンジンについては9個のセルから、定格 回転数が3,000min-1以上のエンジンについては12個のセルから、構成されるものとし、 また、次に掲げる規定による。 (a) 格子の外側境界は、WNTE制御領域に沿う形で定まる。 (b) 定格回転数が3,000min-1未満のエンジンについては、エンジン回転数n30とnhiの間に2 本の垂直線を等間隔で引き、また、定格回転数が3,000min-1以上のエンジンについて は、エンジン回転数n30とnhiの間に3本の垂直線を等間隔で引く。 (c) WNTE 制御領域内の各垂直線には、エンジントルクの2本の線を等間隔で引く。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添116(オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準) -5- 格子の例を図3及び図4に示す。 図3 定格回転数が3000min-1未満の例 図4 定格回転数が3000min-1以上の例 6.2.3. 選択した3個のセルはそれぞれ5個の測定点を含むものとし、WNTE制御領域内で合 計15個の測定点を試験するものとする。1個のセルに含まれる5個の全ての点の試験を行 った後、次のセルの試験を行うものとする。測定点における測定は、当該測定点への移 行の開始から当該測定点における定常測定の終了までとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添116(オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準) -6- 6.2.4. セルの試験順序及びセル内の点の試験順序は、無作為に決定するものとする。 6.2.5. 規制対象排出ガスの排出ガス値の平均値は、1個のセル内の5個の測定点において 測定した時、4.2.のWNTE排出ガス制限値を超えないものとする。 6.2.6. 粒子状物質の排出ガス値の平均値は、3個のセル内の15個の測定点において測定し た時、4.2.のWNTE排出ガス制限値を超えないものとする。 6.3. 試験手順等 6.3.1. 試験エンジンの暖気後、WHSCのモード9にて少なくとも10分間のプレコンディショ ニング運転を行い、プレコンディショニング運転の完了直後に一連の試験を開始するも のとする。 6.3.2. 各測定点において、2分間、エンジンを作動させるものとする。この時間には直前 の定常点からの移動時間を含むものとし、測定点間の移動は、エンジン回転数及び負荷 に関して線形とし、当該移動の時間は20±1秒とする。 6.3.3. 試験時間は30分とする。セル内の5個の点のそれぞれの試験時間は10分とし、第1 点への移行の開始から第5点における定常測定の終了まで測定する。 6.3.4. WNTE試験は、別添41Ⅱ WHDCモード法の7.8.7.の統計基準を満たすこと。 6.3.5. 排出ガスの測定は、別添41Ⅱ WHDCモード法7.5.、7.7.及び7.8.により実施するこ と。 6.3.6. 試験結果の計算は、別添41Ⅱ WHDCモード法8.により実施すること。 7. WNTEの適用除外 自動車製作者等は、エンジンが搭載される全ての車両型式でWNTE制御領域において作 動しない点について証明できる場合には、当該作動点を除外するよう申請することがで きるものとし、また、WNTE制御領域における特定のエンジンの排出ガス値がWNTE排出ガ ス制限値に適合することができないことを試験機関が認めた場合には、WNTEの適用を除 外するよう申請することができるものとする。この場合において、試験機関は、適用除 外の範囲及び期間を決定することができるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -1- 別添117 二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法 1. 適用範囲 この技術基準は、ガソリンを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び一般原動 機付自転車から蒸発ガスとして排出される炭化水素(以下「HC」という。)の測定につい て適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「非露出型燃料タンク」とは、燃料タンクキャップ以外の部分が直射日光に当たら ないように備え付けられた燃料タンクをいう。 2.2. 「露出型燃料タンク」とは、非露出型燃料タンク以外の燃料タンクをいう。 3. 試験車両 試験車両は、別添44「二輪車排出ガスの測定方法」(以下「別添44」という。)Ⅰ 二 輪車モード法の2.1.及び2.3.又は同別添Ⅱ WMTCモード法の2.に適合すること。 4. 試験燃料 試験に使用するガソリンの標準規格は、別添44の別紙1の表1(E10ガソリンを燃料とす ることができる二輪自動車、側車付二輪自動車及び一般原動機付自転車にあっては、別 添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」別紙の表をいう。)に掲げるとお りとする。 5. 試験機器の精度 シャシダイナモメータ、燃料蒸発ガス測定機器等試験機器は、当該機器の製作者の定 める取扱要領に基づいて点検・整備され、かつ、校正されたものであって、次の精度を 有するものであること。 なお、燃料蒸発ガス測定用密閉装置(以下「密閉装置」という。)の校正方法は、別紙 3によるものとする。 5.1. 温度計の精度は、±1K(±1℃)以内であること。 5.2. 気圧計の精度は、±0.2kPa以内であること。 5.3. 大気圧計の精度は、±0.1kPa以内であること。 5.4. 風速計の精度は、±1m/s以内であること。 5.5. 速度計の精度は、±0.5km/h以内であること。 5.6. 惰行時間の測定装置の精度は、±0.1秒以内であること。 5.7. HC分析計は、次に掲げる精度を有すること。 5.7.1. 応答性は、校正ガスを流したときに、校正ガス濃度の90%の指示値に達する時間 が1.5秒未満であること。 5.7.2. 安定性は、全ての使用レンジでフルスケールの80±20%での指示値の変動が、15 分の間、フルスケールの2%未満であること。 5.7.3. 再現性は、標準偏差で表し、全ての使用レンジでフルスケールの80±20%でフル スケールの1%未満であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -2- 6. 燃料蒸発ガスの排出量の測定等 燃料蒸発ガスの排出量の測定等については、別紙1から別紙3までによるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -3- 別紙1 燃料蒸発ガス測定密閉室による燃料蒸発ガス試験 1. 燃料蒸発ガス測定密閉室による燃料蒸発ガス試験 燃料蒸発ガス測定密閉室(以下「SHED」という。)による燃料蒸発ガス試験(以下「SHED 試験」という。)は、図1のとおり、プレコンディショニングフェーズと試験フェーズか ら構成し、HCの排出量の算出は、ダイアーナルブリージングロス試験及びホットソーク ロス試験におけるHCの排出量を合算することにより行う。 図1 SHED試験のフローチャート ドライビングサイクル プレコンディショニン グフェーズ ※最小時間は車両クラス による。最大時間は36 時間 車両ソーク ※288.7~308.7K 60分 ダイアーナル ブリージングロス試験 ※ダイアーナルブリージ ングロス試験終了後60 分以内に開始 ドライビングサイクル 試験フェーズ ※ドライビングサイクル 終了後7分以内に開始 ホットソークロス試験 2. 試験車両 2.1. 試験車両は、自動車製作者等が選定する慣らし済みの車両であり、かつ、別紙2によ りエージングされた燃料蒸発ガス抑制装置を備えたものであること。この場合において、 エージングされた燃料蒸発ガス抑制装置を備えることに代えて、HCの排出量に固定劣化 値0.3g/testを加算することによることができる。 2.2. 試験車両は、SHED試験前に1000km以上の慣らし走行を行うこと。この場合において、 当該慣らし走行中、燃料蒸発ガス抑制装置については、試験車両に正しく取り付けられ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -4- た状態を維持し、かつ、正常に作動しなければならない。 3. 試験装置等 3.1. 密閉装置 3.1.1. SHED 3.1.1.1. SHEDは、試験車両を格納できる構造を有し、かつ、ガスが漏れることのない密 閉性を有する直方体の室であること。 3.1.1.2. SHEDは、試験車両を格納した際、試験車両の周囲において試験を実施する者が 作業を行うことのできる空間を有すること。 3.1.1.3. SHEDの壁面は、HCを透過しないものであること。 3.1.1.4. SHEDの1つ以上の壁面には、温度変化が小さい場合、温度変化に起因する圧力平 衡状態の変化が起こらないようにするため、柔軟性のある材料を用いること又は必要な 装置を備えることとする。 3.1.1.5. SHEDの壁面は、熱放散をすることのできる構造を有するものとする。 3.1.2. HC分析計 3.1.2.1. SHEDには、SHED内のHC濃度を分析するためHC分析計を備えること。 3.1.2.2. HC分析計の収集管は、SHEDのいずれかの壁面の中央部に取り付け、かつ、HC分 析計のバイパス流の配管は、当該バイパス流とSHED内の空気が均一に混合される位置に 取り付けること。 3.1.2.3. HC分析計の使用レンジは、測定、校正及び漏れの確認を適切に行うことができ るように選択すること。 3.2. HC分析計データ記録装置 SHEDには、HC分析計から出力される電気信号を最低1分毎に記録することができるチャ ート記録計又はデータ処理システムによって同様の出力を記録できる装置(以下「HC分 析計データ記録装置」という。)を備えること。この場合において、HC分析計データ記録 装置は、ダイアーナルブリージングロス試験及びホットソークロス試験の開始及び終了 の時間並びに当該試験の開始から終了までの経過時間を記録できるものであるととも に、全ての記録を永久保存することができるものであること。 3.3. 燃料タンク加熱装置 3.3.1. 燃料タンク加熱装置は、液層部及び気層部を個別に加熱することができる電熱板 並びに液層部及び気層部の温度を個別に制御することができる温度コントローラから構 成されること。 3.3.2. 電熱板を使用することができない場合にあっては、電熱板以外の熱源を使用する ことができるものとする。 3.3.3. 燃料タンク加熱装置は、4.3.1.7.により、燃料タンク内の燃料及び燃料蒸発ガス を均等に加熱できるものであること。この場合において、燃料及び燃料蒸発ガスの温度 は、燃料タンク加熱装置の温度コントローラにより、4.3.1.7.3.2.の式により算出され 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -5- る温度の±1.7K(±1.7℃)以内に制御されなければならない。 3.3.4. 3.3.3.の条件に適合させることができない場合にあっては、当該条件に適合させ ることが困難であることを証明しなければならない。 3.3.5. 燃料タンク加熱装置は、燃料タンクが局部的に高温にならないように制御できる ものであること。 3.3.6. 燃料タンク内の液層部を加熱する電熱板は、可能な限りタンクの低い位置に取り 付け、燃料タンク内の液層部と接する部分の表面積の10%以上を覆うものであること。 3.3.7. 燃料タンク内の液層部を加熱する電熱板の水平方向の中心線の位置は、燃料タン クの底面から燃料液面までの高さの30%以下の高さにあり、かつ、燃料タンク内の燃料 液面と可能な限り並行であること。 3.3.8. 燃料タンク内の気層部を加熱する電熱板の水平方向の中心線の位置は、燃料タン ク内の気層部の中央の高さ付近にあること。 3.3.9. 温度コントローラは、手動式又は自動式の可変変圧器等であること。 3.3.10. 温度コントローラは、4.3.1.7.3.2の式により算出される燃料の温度及び燃料蒸 発ガスの温度を制御できるものであること。 3.4. 温度の測定及び記録 3.4.1. SHED内の温度記録は、2点で測定した結果の平均値とする。この場合において、温 度センサは、SHED内の向き合う側壁において、それぞれの側壁の中心から水平方向に内 側約10cmの位置であり、かつ、底面から高さ90±20cmの位置に取り付けられなければな らない。 3.4.2. 燃料及び燃料蒸発ガスの温度の測定及び記録は、燃料タンクの容量の50±2%まで 燃料を充填した燃料タンク内の液層部及び気層部の中央の高さ付近に備えられた温度セ ンサにより行うこと。この場合において、燃料及び燃料蒸発ガスの温度を測定する温度 センサは、燃料タンクの表面から2.5cm以上離すこと。 3.4.3. 液層又は気層が2以上ある場合にあっては、温度センサを燃料タンク内のそれぞれ の液層部又は気層部の中央の高さ付近に取り付け、当該液層部又は気層部の温度センサ の指示値の平均値を燃料又は燃料蒸発ガスの温度とすること。 3.4.4. 燃料蒸発ガスの試験においては、毎分1回以上温度を記録すること。 3.4.5. 温度記録システムの温度測定の精度は、±1.7K(±1.7℃)以内とし、その分解能 は、0.5K(0.5℃)以上とする。 3.4.6. 温度記録システムの時間測定の精度は、±15秒以内とする。 3.5. ファン等 SHEDには、掃気用及び混合用のファン又はブロア(以下「ファン等」という。)を装備 すること。 3.5.1. 掃気用ファン等は、SHEDの扉を開放した状態において、SHED内のHC濃度を周囲の HC濃度にまで下げることができるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -6- 3.5.2. 混合用ファン等は、測定中にSHED内の安定した温度とHC濃度の測定ができるよう に、0.1m3/s以上0.5m3/s以下の送風能力があること。この場合において、混合用ファン 等は、SHED内の試験車両に直接風が当たらないように取り付けなければならない。 3.6. 校正ガス及び燃料ガス 3.6.1. 校正及び測定には、3.6.1.1.から3.6.1.3.までに掲げるガスを使用すること。 3.6.1.1. 高純度空気(純度C1当量が1ppm未満のHC、1ppm未満のCO、400ppm未満のCO2、 0.1ppm未満のNO)酸素含有率:18~21vol% 3.6.1.2. HC燃料ガス(40±2%水素、平衡ヘリウム、又は窒素、C1当量が1ppm未満のHC、 400ppm未満のCO2) 3.6.1.3. プロパン(C3H8)、純度99.5%以上。 3.6.2. 校正ガスは、プロパン及び清浄な空気の混合気であり、かつ、3.6.2.1.から 3.6.2.4.までに掲げる条件に適合するものであること。 3.6.2.1. 校正ガスは、ガス分割器によることができる。 3.6.2.2. 校正ガスの濃度の精度は、表示濃度の±2%以内であること。 3.6.2.3. ガス分割器による場合は分割される濃度の±2%以内であること。 3.6.2.4. HC分析計の校正に使用する校正ガスは、フルスケールの50%及び90%と同等な HC濃度の空気及びプロパンの混合気であること。 3.7. 湿度計測装置及び気圧計測装置 3.7.1. SHEDには、試験区域の相対湿度を±5%の精度で計測できる装置を備えること。 3.7.2. SHEDには、試験区域の気圧を±0.1kPaの精度で計測できる装置を備えること。 3.8. 代替装置 3.1.から3.7.までにおいて使用する装置を技術的に使用できない場合にあっては、代 替装置により同等の結果が得られることを実証することにより、当該装置を使用するこ とができるものとする。 4. 試験方法 4.1. 試験準備 4.1.1. 試験車両は、排気システムが正常に作動するものであること。 4.1.2. 試験車両は、試験前に蒸気洗浄を行うことができるものとする。 4.1.3. 燃料タンクには、燃料タンクから燃料を排出するための装置を備えることができ るものとする。この場合において、当該装置の代わりに燃料の排出をポンプで行っても よい。 4.2. プレコンディショニングフェーズ 4.2.1. 試験車両は、周囲温度が293.2K以上303.2K以下(20℃以上30℃以下)である試験 区域内に入れること。 4.2.2. 試験車両は、シャシダイナモメータ上に設置し、総排気量が0.050l以下であって、 かつ、最高速度50km/h未満のものにあっては、別添44 Ⅰ 二輪車モード法の8.1.によ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -7- る走行を、それ以外のものにあっては、同別添 Ⅱ WMTCモード法の2.による走行を1 回行うこと。この場合において、当該走行中の排出ガスの測定結果を排出ガス試験結果 として使用してはならない。 4.2.3. 試験車両は、表1の左欄に掲げる排気量に応じ、同表右欄に掲げるソーク時間の範 囲内でソークを行うこと。この場合において、潤滑油及び冷却液の温度は、ソーク終了 時点のソーク室内温度の±3K(±3℃)以内でなければならない。 表1 SHED試験におけるソーク時間 排気量 ソーク時間 170cm3未満 6時間以上36時間以下 170cm3以上280cm3未満 8時間以上36時間以下 280cm3以上 12時間以上36時間以下 4.3. 試験フェーズ 4.3.1. ダイアーナルブリージングロス試験 4.3.1.1. SHEDは、安定した試験状態となるまで、試験直前に数分間のベント及びパージ を行うこと。この場合において、掃気用ファン等を稼働させなければならない。 4.3.1.2. HC分析計は、試験直前にゼロ及びスパン調整を行うこと。 4.3.1.3. 燃料タンクから燃料を排出し、その後、283.2K以上287.2K以下(10℃以上14℃ 以下)の試験燃料を燃料タンクの容量の50±2%まで再充填すること。 4.3.1.4. 原動機が停止した状態で試験車両をSHEDに搬入した後、当該車両を直立した状 態で配置し、試験車両に備えられた燃料タンクの温度センサ及び電熱板を温度コントロ ーラに接続すること。 4.3.1.5. 温度コントローラに接続後、直ちに掃気用ファン等を停止するとともに、燃料 温度とSHED内の温度の記録を直ちに開始しなければならない。 4.3.1.6. 燃料及び燃料蒸発ガスについては、それぞれ288.7±1K(15.5±1℃)、294.2± 1K(21.0±1℃)の開始温度まで加熱してもよい。 4.3.1.7. 加熱試験は、燃料温度が287.2K(14.0℃)に到達後、直ちに次に掲げる手順に 従って行うこと。 4.3.1.7.1. 燃料タンクキャップを取り付ける。 4.3.1.7.2. SHEDの扉を閉める。 4.3.1.7.3. 燃料が288.7±1K(15.5±1℃)の温度に到達後、直ちに次に掲げる手順に従 って作業を行う。 4.3.1.7.3.1. HC濃度、気圧及び温度を測定し、それらを燃料タンク加熱試験の開始値と する。 4.3.1.7.3.2. 燃料タンクの温度を60±2分の間で、露出型燃料タンクの場合にあっては20 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -8- ±0.5K(20±0.5℃)、非露出型燃料タンクの場合にあっては13.3±0.5K(13.3±0.5℃) を線形に上昇させる燃料タンクの加熱を開始する。 露出型燃料タンクの場合 Tf =0.3333・t+288.7 Tv =0.3333・t+294.2 非露出型燃料タンクの場合 Tf =0.2222・t+288.7 Tv =0.2222・t+294.2 Tf :目標燃料温度 [K] Tv :目標燃料蒸発ガス温度 [K] t :試験開始からの経過時間 [分] 燃料蒸発ガス温度の初期値は、294.2K以上299.2K以下(21℃以上26℃以下)とするこ とができる。この場合において、燃料蒸発ガスは試験の開始時に加熱を行わないものと し、その後、燃料温度が関数Tfにより燃料蒸発ガス温度より5.5K(5.5℃)低い温度まで 上昇した際、燃料蒸発ガス加熱の式にしたがうものとする。 4.3.1.8. HC分析計は、試験終了直前にゼロ及びスパン調整を行うこと。 4.3.1.9. 4.3.1.6.の加熱試験を実施した後、SHED内のHC濃度を測定すること。この場合 において、測定した時刻又は測定の経過時間、温度並びに気圧を記録しなければならな い。 4.3.1.10. 測定が終了し、加熱を停止した後、SHEDの扉を開けて、電熱板及び温度センサ を温度コントローラから取り外すこと。その後、試験車両の原動機を停止した状態でSHED から搬出すること。 4.3.1.11. 燃料タンクキャップは、ダイアーナルブリージングロス試験終了からドライビ ングサイクル開始までの間、車両から取り外してもよい。この場合において、ドライビ ングサイクルは、ダイアーナルブリージングロス試験の終了後から60分以内に開始する こと。 4.3.2. ドライビングサイクル ダイアーナルブリージングロス試験後、原動機を停止した状態でシャシダイナモメー タまで試験車両を移動し、当該車両のクラスに該当するドライビングサイクルで走行を 開始すること。この場合において、当該走行中の排出ガスの測定結果を排出ガス試験結 果として使用することはできない。 4.3.3. ホットソークロス試験 燃料蒸発ガスの排出量は、60±0.5分の間行うホットソークロス試験中に測定するHC の排出量とする。この場合において、ホットソークロス試験は、ドライビングサイクル 終了後7分以内(ドライビングサイクル終了後5分以内にエンジンを停止した場合にあっ ては、エンジン停止後2分以内)に開始すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -9- 4.3.3.1. SHEDは、安定した試験状態となるまで、試験直前に数分間のベント及びパージ を行うこと。この場合において、掃気用ファン等を稼働させなければならない。 4.3.3.2. HC分析計は、試験直前にゼロ及びスパン調整を行うこと。 4.3.3.3. 試験車両は、原動機を停止した状態でSHED内に搬入し、直ちに掃気用ファン等 を停止すること。 4.3.3.4. SHEDは、ドライビングサイクルが完了してから7分以内に密閉すること。 4.3.3.5. ホットソークロス試験は、SHEDを密閉した状態で行うこと。この場合において、 ホットソークロス試験の開始値としてHC濃度、温度及び気圧を測定し、その測定結果を 5.の計算に使用すること。 4.3.3.6. HC分析計は、ホットソークロス試験終了前にゼロ及びスパン調整を行うこと。 4.3.3.7. SHED内のホットソークロス試験の最終値としてHC濃度、温度及び気圧を測定し、 その測定結果を5.の計算に使用すること。 4.4. 代替試験法 4.1.から4.3.までの規定により試験を実施することが技術的に困難な場合にあって は、代替試験法による結果と4.1.から4.3.までの規定による試験結果との間に相関があ ることを証明することにより、代替試験法を用いることができるものとする。 5. 結果の計算 5.1. ダイアーナルブリージングロス試験及びホットソークロス試験のそれぞれの試験に おけるHCの排出量は、次の式により求めること。 ii iHC ff fHC 4 HCTp C Tp C10Vk M MHC :試験中に排出されるHC質量 [g] CHC :SHED内のHC濃度 [ppmC] V :正味SHED容量 [m3] (注) 試験車両の容量が定義されていない場合は0.14m3を減ずること。 T :SHED内温度 [K] p :SHED内気圧 [kPa] k :1.2×(12+H/C) (注) H/Cは、ダイアーナルブリージングロス試験については2.33、ホットソークロス 試験については2.20とする。 i :開始時の指示値 f :終了時の指示値 5.2. 全燃料蒸発ガス質量は、次の式によりダイアーナルブリージングロス試験及びホッ トソークロス試験の結果を加算して求めること。 mtotal=mTH+mHS 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -10- mtotal :全燃料蒸発ガス質量 [g] mTH :ダイアーナルブリージングロス試験における燃料 蒸発ガス質量 [g] mHS :ホットソークロス試験における燃料蒸発ガス質量 [g] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -11- 別紙2 燃料蒸発ガス抑制装置のエージング 1. キャニスタのエージング方法 エージングは、2.1.又は2.2.の手順に従って実施すること。 2. キャニスタエージングのガスフロー キャニスタエージングのガスフローは、図2によるものとする。 図2 キャニスタガスフロー 2.1. キャニスタエージングの手順(1) 2.1.1. キャニスタエージング手順 キャニスタエージングは、ローディング、放置及びパージングを1サイクルとし、表2 の左欄に掲げる最高速度に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるサイクル回数の試験を行う こと。この場合において、周囲温度は、297.2±2K(24±2℃)とする。 表2 キャニスタエージング試験回数 最高速度 サイクル回数 50km/h以下 90回 50km/hを超え130km/h未満 170回 130km/h以上 300回 2.1.2. ローディング手順 2.1.2.1. ローディングは、キャニスタエージングのパージングが完了してから1分以内に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -12- 開始すること。 2.1.2.2. キャニスタのベントポートを開放し、パージポートに蓋をした後、体積割合が 空気50%、燃料蒸発ガス50%の混合気を流量40g/hでキャニスタのタンクポートから流入 させるものとする。この場合において燃料蒸発ガスにあっては、313.2±2K(40±2℃) の燃料温度で生成されるものとする。 2.1.2.3. キャニスタは、毎回2000mg以上で破過するようローディングすること。 2.1.2.4. キャニスタの破過は、次のいずれかにより行うものとする。 2.1.2.4.1. SHED又はそれに類する設備を使用してHC分析計の値又はベントポートのHC分 析計の瞬時値が5000ppmCに達することを確認する。 2.1.2.4.2. パージングが完了したキャニスタの重量と2000mg以上で破過させたキャニス タの重量の差を確認する。 2.1.2.5. 放置時間 エージングサイクルにおいて、ローディングとパージングの間に5分間の放置時間を設 けること。 2.1.3. パージング 2.1.3.1. キャニスタのタンクポートを塞ぎ、ベントポートからパージすること。 2.1.3.2. ベントポートから流入速度24 l/minでキャニスタ容量の400倍の体積をパージ すること。 2.2. キャニスタエージングの手順(2) キャニスタエージングは、ローディング、放置及びパージングを1サイクルとし、表3 左欄に掲げる最高速度に応じ、それぞれ同表右欄の試験のサイクル回数を行うこと。 表3 キャニスタエージング試験回数 最高速度 サイクル回数 50km/h以下 90回 50km/hを超え130km/h未満 170回 130km/h以上 300回 2.2.1. ローディング 2.2.1.1. 燃料を容器に入れ、353.2K(80℃)で加熱すること。この場合において、燃料 蒸発ガスをタンクポートから流入させ、キャニスタの最大吸着容量の80%の容量まで当 該蒸気をキャニスタに吸着させる。 2.2.1.2. パージポートに蓋をした状態で10分間放置すること。 2.2.2. パージング 293.2±5K(20±5℃)において4.7(±0.2)×10-4m3/sの流量で7.5分間パージング を行うこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -13- 3. 燃料蒸発ガス制御弁、ケーブル及びリンケージのエージング手順 自動車型式指定規則第3条第1項の規定による独立行政法人自動車技術総合機構に提示 する自動車に係る走行の要件並びに同条第4項に規定する国土交通大臣が定める自動車 及び書面(昭和58年運輸省告示第331号)による走行を行う自動車にあっては、当該走行 を行った際の燃料蒸発ガス制御弁、ケーブル及びリンケージを使用すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -14- 別紙3 密閉装置の校正方法 1. 校正の頻度 密閉装置に関する全ての装置の校正は、試験の1月前その他必要な時期に行うものとす る。 2. 密閉装置の校正 2.1. SHED内容積の初期測定 2.1.1. SHED内容積は、SHED内の突起物を考慮し、SHED内側の長さ、幅及び高さを測定す ることにより算出すること。 2.1.2. SHEDの正味の内容積は、SHEDの内容積から0.14m3を減じて算出すること。ただし、 代替試験法による場合にあっては、車両の実容積を減じて算出することとする。 2.1.3. 2.3.により校正及びHCの残留濃度を確認すること。この場合において、プロパン 質量の誤差が2%を超える場合にあっては、再確認を行わなければならない。 2.2. SHEDのバックグラウンドエミッションの測定 SHED内にHCを多く排出する物質を含んでいないことを確認するために、SHEDのバック グラウンドエミッションの測定は、バックグラウンドに影響を及ぼす可能性がある測定 を行った後及び少なくとも年に1回行うこと。 2.2.1. 測定に使用するHC分析計については、ゼロ及びスパン調整を行い、必要に応じて 校正を行うこと。 2.2.2. 安定したHCの測定値が得られるまでSHEDをパージすること。この場合において、 掃気用ファン等を作動させること。 2.2.3. 開始時のバックグランドHC濃度、温度及び気圧の測定は、SHEDを密閉して行うこ と。 2.2.4. SHEDは、4時間以上密閉状態に保つこと。この場合において、混合用ファン等を作 動させること。 2.2.5. HC分析計については、ゼロ及びスパン調整を行うこと。 2.2.6. 終了時のバックグランドHC濃度、温度及び気圧を測定すること。 2.2.7. SHEDのバックグランドエミッションは、HCの質量変化を2.4.の式により算出し、4 時間で400mgを超えないものとする。 2.3. 校正及びHCの残留濃度確認 SHED内の校正及びHCの残留濃度の確認は、以下の手順に従って行うこと。 2.3.1. SHED内は、安定したHCの測定値が得られるまでパージし、混合用ファン等が作動 していない場合は作動させること。この場合において、HC分析計の校正については、試 験直前にゼロ及びスパン調整を行い、必要に応じて校正を行うこと。 2.3.2. SHEDを密閉し、開始時のHC濃度、温度及び気圧を測定すること。 2.3.3. SHED内に約4gの純プロパンを注入すること。この場合において、注入量について 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -15- は、体積流量又は質量で測定し、測定精度については、±2%とする。 2.3.4. 純プロパンを注入してから5分以上経過した後、HC分析計のゼロ及びスパン調整を 行い、SHED内のHC濃度を分析し、温度及び圧力を記録すること。この場合において、当 該測定値については、SHED校正の最終指示値とし、かつ、残留濃度確認の初期指示値と する。 2.3.5. SHEDの校正状態を検証するために、2.3.2.及び2.3.4.の測定値に基づき、2.4.に 示すプロパンの質量を算出する。この場合において、算出した質量は、2.3.3.で測定し た質量の±2%以内でなければならない。 2.3.6. SHEDを4時間以上密閉状態に保ち、その後、SHED内のHC濃度を分析し、温度及び気 圧を記録する。この場合において、当該測定値については、HCの残留濃度確認の最終指 示値とする。 2.3.7. 2.4.の式並びに2.3.4.及び2.3.6.の測定値を用いて、HCの質量を算出する。この 場合において、算出した質量は、2.3.5.の測定値と比べて±4%以内でなければならない。 2.4. 計算 HC濃度の初期指示値及び最終指示値、温度の測定値並びに圧力の測定値を用いて、次 式によりSHED内のHCの質量変化を計算する。 ii iHC ff fHC 4 HCTp C Tp C10Vk M MHC :HC質量 [g] CHC :SHED内HC濃度 [ppmC] V :2.1.1.で測定されたSHED体積 [m3] T :SHED内温度 [K] p :SHED内気圧 [kPa] k :17.6 i :初期指示値 f :最終指示値 3. HC分析計の確認 3.1. HC分析計の製作者によって指定された方法に従い、HC分析計を調整すること。この 場合において、調整は、プロパン及び空気を混合した校正ガスにより最も一般的に使用 する分析計レンジで応答の最適化を行うこと。 3.2. HC分析計の校正 HC分析計は、プロパン及び清浄な空気を混合した校正ガス並びに高純度空気を使用し て校正すること。この場合において、4.1.から4.5.までに規定する校正曲線を作成する こと。 3.3. 酸素干渉確認及び推奨制限値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添117(二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法) -16- 特定のHC種についての応答因子(Rf)は、校正ガス濃度に対するHC分析計指示値の比 であり、ppmCとして表す。 各分析計レンジにおけるフルスケールの約80%の濃度の試験ガスを使用し、濃度は、 体積で表された重量測定標準に対し±2%の精度であること。また、ガスシリンダーは、 293.2K以上303.2K以下(20℃以上30℃以下)で24時間、前処理を行ったものであること。 応答因子は、設備導入時と主要な点検毎に決定すること。使用する基準ガスは、1.00 の応答係数を与える為に精製された空気とバランスされたプロパンとする。 酸素干渉に使用する試験ガスは、プロパン及び窒素であり、かつ、その推奨応答係数 範囲は、次のとおりとする。 0.95≦Rf≦1.05 4. HC分析計の校正 使用するHC分析計の各レンジは、次のとおり校正を行うこと。 4.1. 使用レンジにおいて可能な限り等間隔で、5以上の校正点により校正曲線を作成する こと。この場合において、最高濃度を有する校正ガスの濃度は、フルスケールの80%以 上とする。 4.2. 校正曲線は、最小二乗法により算出すること。この場合において、得られた多項式 の次数が3よりも大きい場合にあっては、校正点の数は、多項式の次数+2以上でなけれ ばならない。 4.3. 校正曲線は、各校正ガスの公称値から±2%以上の差があってはならない。 4.4. 4.2.で得られた多項式の係数を使用して、真の濃度に対して示された測定値の表は、 フルスケールの±1%以下のステップで作成し、これを校正された各レンジに対して行う こと。この場合において、この表には、次の全てを含むこと。 4.4.1. 校正日 4.4.2. スパン及びゼロのポテンショメーター指示値並びに名義尺度 4.4.3. 使用した校正ガスの基準データ 4.4.4. 使用した各校正ガスの実値と指示値の差異割合(%) 4.5. 本別添に規定するHC分析計と同等の精度を確保できる場合にあっては、代替技術を 使用してもよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -1- 別添118 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の 燃料装置の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装 置(燃料電池自動車にあっては、水素システム、燃料電池システムその他の燃料及びそ れによる発電に係る部分をいう。以下同じ。)に適用する。 2. 用語の定義 この技術基準における用語の定義は、保安基準第1条及び道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示第2条に定めるもののほか、次の2.1.から2.16.までに定めるところに よる。 2.1. 「水素システム」とは、燃料電池自動車にあっては、ガス充填口から燃料電池スタ ックの入口までの水素ガスの充填、貯蔵及び供給に係る装置、燃料電池スタックの出口 から入口へ戻る水素ガス循環流路の構成部品並びにそれらを制御する装置をいい、その 他の自動車にあっては、ガス充填口から原動機までの水素ガスの充填、貯蔵及び供給に 係る装置をいう。 2.2. 「圧力逃がし弁」とは、圧力が異常に上昇した場合に、その圧力を減じる弁をいい、 再び閉めることができるものをいう。 2.3. 「容器元弁」とは、ガス容器に直接取り付けられ、ガス容器内の水素ガスの流出を 遮断する弁をいう。 2.4. 「主止弁」とは、容器元弁のうち電磁的に作動することによりその弁から下流への 水素ガスの供給を遮断する弁であって、この弁が電源に接続されていないときは閉じて いるものをいう。 2.5. 「容器逆止弁」とは、容器元弁のうちガス容器からガス充填口への水素ガスの逆流 を防止する弁又は逆止の機能を有するものをいう。 2.6. 「容器安全弁」とは、ガス容器に直接取り付けられ、ガス容器内の水素ガスの温度 が異常に上昇しガス容器が損傷するおそれがある場合に一回に限って作動し、水素ガス を放出する弁をいう。 2.7. 「水素濃度」とは、水素と空気との混合気体における水素のモル数(又は分子数) のパーセントをいう。 2.8. 「容器附属品」とは、主止弁、容器逆止弁及び容器安全弁をいう。 2.9. 「密閉空間又は半密閉空間」とは、自動車内において、水素システム、運転者室、 客室、荷室、フードの下側の空間その他の水素ガスが滞留する可能性がある空間(車室 の開口部を含む。)をいう。 2.10. 「燃料電池システム」とは、水素システム、空気供給システム及び燃料電池スタッ ク並びにそれらを制御する装置からなる発電のためのシステムをいい、水素ガスと空気 の加湿装置及び燃料電池スタックの温度調節装置も含まれる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -2- 2.11. 「ガス充填口」とは、水素ガスをガス容器に充填するため、自動車に備えられた接 続口をいう。 2.12. 「常用の圧力」とは、通常使用される圧力の中で最も高い圧力をいう。 2.13. 「最高許容圧力」とは、通常の動作条件においてガス容器又は水素システムを使用 できる上限のゲージ圧力をいう。 2.14. 「単一故障」とは、単一の事象から引き起こされる故障(当該故障に起因して発生 する故障を含む。)をいう。 2.15. 「パージ」とは、燃料電池システムの制御により、燃料電池システム内の水素を含 むガスを外部へ排出すること(容器安全弁及び圧力逃がし弁による放出を除く。)をいう。 2.16. 「過圧防止安全装置」とは、特定の動作条件で作動した場合に、水素システムの加 圧された部位から水素ガスを放出することで当該水素システムの故障を防止するための 装置をいう。 3. 要件 3.1. ガス充填口 3.1.1. ガス充填口は、大気への逆流を防ぐ構造でなければならない。 3.1.2. ガス充填口は、充填用ノズルが車体に確実に固定されるように取り付けられてお り、異物の投入並びにごみ及び水分の混入を防ぐものでなければならない。 3.1.3. ガス充填口は、車体外部からの衝撃を吸収する構造体の内側、運転者室内、客室 内、荷室内、その他水素ガスが滞留する場所及び換気が十分でない場所に取り付けては ならない。 3.2. 過圧保護 3.2.1. 圧力調整器より下流の水素システムには、圧力調整器の故障により生じる過度の 圧力に対する保護を施さなければならない。この場合において、当該圧力は、水素シス テムの対応部位の最高許容圧力以下とすること。 3.3. 過圧防止安全装置 3.3.1. 過圧防止安全装置は、次の3.3.1.1.から3.3.1.3.までに適合するものでなければ ならない。 3.3.1.1. 容器安全弁から放出される水素ガスの排出管を有する場合にあっては、排出管 出口をキャップで保護すること。 3.3.1.2. 容器安全弁から水素ガスを排出する際は、次の3.3.1.2.1.から3.3.1.2.4.まで に適合するものであること。 3.3.1.2.1. 密閉空間又は半密閉空間の方向に直接排出しないこと。 3.3.1.2.2. 車両のブレーキ作動部及びタイヤハウス内に向けて排出しないこと。 3.3.1.2.3. ガス容器に向けて排出しないこと。 3.3.1.2.4. 車体の底面から垂直方向に下方以外の方向に排出しないこと。 3.3.1.3. 容器安全弁以外の過圧防止安全装置を減圧弁下流の水素システムに使用するこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -3- とができる。容器安全弁以外の過圧防止安全装置から水素ガスを排出する際は、次の 3.3.1.3.1.から3.3.1.3.4.までに適合するものでなければならない。 3.3.1.3.1. 露出した電気端子、電気開閉器その他の着火源に向けて排出しないこと。 3.3.1.3.2. 運転者室内、客室内又は貨物室内に直接排出しないこと。なお、二輪自動車 にあっては、乗員に向けて直接排出しないこと。 3.3.1.3.3. 車両のブレーキ作動部、タイヤハウス内に向けて排出しないこと。 3.3.1.3.4. ガス容器に向けて排出しないこと。 3.4. パージ 3.4.1. 燃料電池システムからパージされた水素を含むガス(以下「パージ・ガス」とい う。)を大気中に排出する燃料電池自動車にあっては、別紙1「車両の排気システムに関 する適合試験」による試験を行ったときに、パージ・ガスの水素濃度は次の3.4.1.1.及 び3.4.1.2.に適合するものでなければならない。 3.4.1.1. 始動時及び停止時を含めた通常の運行中、任意の3秒間において水素濃度の平均 が4%を超えないこと。 3.4.1.2. いかなる時点でも水素濃度が8%を超えないこと。 3.5. 引火に対する保護 3.5.1. 水素ガスはガス容器及び容器元弁から車両の運転者室、客室、荷室若しくは保護 機構がない点火源を内蔵する密閉空間又は半密閉空間へ漏れ及び透過してはならない。 3.5.2. 運転者室又は客室を有する場合にあっては、別紙2「単一故障状態に関する適合試 験」の2.による試験を行ったときに、ガス容器の主止弁の下流で発生した単一故障によ り、運転者室及び客室内のいかなる場所でも水素濃度が1%を超えてはならない。 3.5.3. 別紙2「単一故障状態に関する適合試験」の1.又は2.による試験を行ったときに、 水素濃度が車両の密閉空間又は半密閉空間内において3%を超えた場合にあっては、警報 するものでなければならない。また、水素濃度が車両の密閉空間又は半密閉空間内にお いて4%を超えた場合にあっては、ガス容器の主止弁を閉じなければならない。 3.6. 配管等の気密性能 3.6.1. 配管等は別紙3「配管等の気密試験」による試験を行ったときに、水素ガス漏れが ないものでなければならない。 3.7. 運転者への警報装置 3.7.1. 警報装置による運転者への警報は視覚的に確認できる表示により行い、次の 3.7.1.1.から3.7.1.4.までに適合するものでなければならない。 3.7.1.1. 運転者が運転者席に着席した状態(運転者席に座席ベルトを備えている自動車 にあっては、運転者が当該座席ベルトを装着した状態)で識別できること。 3.7.1.2. 表示の色は、検出システムに異常が生じた場合にあっては黄色、3.5.3.に該当 する場合にあっては赤色であること。 3.7.1.3. 表示の点灯時には、昼間及び夜間のいずれの運転時も運転者が識別できること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -4- 3.7.1.4. 始動装置又は原動機並びに動力伝達装置が作動している状態にあっては、水素 濃度が車両の密閉空間若しくは半密閉空間において3%を超えて検出されている間又は 検出システムに異常が生じている間、継続して点灯すること。 3.8. ガス容器、容器附属品等 3.8.1. 容器附属品は、各ガス容器に直接取り付けられていなければならない。 3.8.2. ガス容器及び容器附属品は、次の3.8.2.1.及び3.8.2.2.に適合するものでなけれ ばならない。 3.8.2.1. ガス容器及び容器附属品は、転倒時等において路面と直接接触しないこと。 3.8.2.2. ガス容器及び容器附属品は、衝突及び追突時等にその他の部品等(保護装置を 除く。)と直接接触しないこと。 3.8.3. ガス容器は、ガス容器を車体に確実に保持し続けられるよう固定しなければなら ない。 3.8.4. ガス容器は、常用の圧力でガス容器に水素ガスを充填した状態において、次の 3.8.4.1.及び3.8.4.2.に掲げる加速度を加えた場合であっても、少なくとも一か所で固 定されていなければならない。この場合において、加速度に係る要件への適合性は、計 算による方法で証明されるものであってもよい。 3.8.4.1. 走行方向の加速度 ±426m/s2 3.8.4.2. 走行方向に直角な水平方向の加速度 ±617m/s2 3.8.5. 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び配 管等には、適当な防熱措置が施されていなければならない。また、直射日光を受けるガ ス容器にあっては、おおいその他の適当な日よけを有していなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -5- 別紙1 車両の排気システムに関する適合試験(本技術基準3.4.1.関係) 1. 試験準備 1.1. 風の影響が少ない場所で試験を行うこととする。 1.2. 試験自動車の燃料電池システムは、使用開始前に十分暖機する。 1.3. 水素濃度を測定する装置(以下「測定装置」という。)は、使用開始前に十分暖機す る。 1.4. 測定装置の計測部を、パージ・ガスの流れの中心線上であって、車両外部のパージ・ ガス排出部から100mm以内のなるべく近い位置に設置する。 1.5. 測定中に燃料電池システムが自動的に停止する場合にあっては、燃料電池システム が停止しないような処置を施す。 2. 試験方法 2.1. 次の2.1.1.及び2.1.2.の手順によりパージを行わせ、その間の水素濃度を測定する。 2.1.1. 試験自動車は停車状態で、始動装置を作動させて燃料電池システムを始動後、1 分間放置し、再び始動装置を停止し、その間の水素濃度を測定する。 2.1.2. 始動装置を停止後、パージが終了するまで水素濃度を測定する。 2.2. 測定装置の計測間隔は300ms未満とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -6- 別紙2 単一故障状態に関する適合試験(本技術基準3.5.2.及び3.5.3.関係) 1. 水素ガス漏れを検知する装置(以下「水素ガス漏れ検知器」という。)の試験手順 1.1. 試験条件 1.1.1. 試験自動車 試験自動車が燃料電池自動車の場合にあっては、燃料電池システムを起動するととも に、試験自動車は暖機された停車状態とする。試験自動車が燃料電池自動車以外の自動 車の場合にあっては、暖機されたアイドリング状態とする。自動的にアイドリングを停 止する機能を搭載した自動車の場合にあっては、原動機が停止しないような措置を施す こととする。 1.1.2. 試験用ガス 空気に水素ガスを混合した次の2種類の試験用ガスを用いる。 (1) 警報機能を確認するための試験用ガス:水素濃度3%以下 (2) 水素ガス供給の遮断機能を確認するための試験用ガス:水素濃度4%以下 1.1.3. 試験場所 風の影響が少ない場所とする。 1.2. 試験方法 1.2.1. 試験の準備 1.2.1.1. 水素ガス漏れ検知器に試験用ガス導入ホースを取り付ける。 1.2.1.2. 水素ガス漏れ検知器にカバーをかけることにより、試験用ガスが水素ガス漏れ 検知器の周囲に留まるようにする。 1.3. 試験 1.3.1. 警報機能を確認するための試験用ガスを水素ガス漏れ検知器に吹き付け、警報機 能が正常に作動することを確認する。 1.3.2. 水素ガス供給の遮断機能を確認するための試験用ガスを水素ガス漏れ検知器に吹 き付け、ガス容器の主止弁が閉じることを確認する。この場合において、主止弁への電 気出力又は主止弁の作動音を監視することなどにより、主止弁の作動を確認する。 2. 密閉空間及び検出システムに関する試験手順 2.1. 試験条件 2.1.1. 試験自動車 試験自動車が燃料電池自動車の場合にあっては、燃料電池システムを起動するととも に、試験自動車は暖機された停車状態とする。試験自動車が燃料電池自動車以外の自動 車の場合にあっては、暖機されたアイドリング状態とする。自動的にアイドリングを停 止する機能を搭載した自動車の場合にあっては、原動機が停止しないような措置を施す こととする。 水素ガスを放出させるために必要な場合を除き、ボンネット・フード並びに荷室の蓋 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -7- 及び扉等は閉じていることとする。 2.1.2. 試験場所 風の影響が少ない場所とする。 2.2. 試験方法 2.2.1. 試験の準備 2.2.1.1. 試験を実施する前に、試験自動車に対し、遠隔制御により水素システムから水 素ガスを放出する準備を行う。 この場合において、ガス容器の主止弁から下流の放出点の数、位置及び流量は、排出 される水素ガスの発生量が最も多くなるよう自動車製作者等が指定する。ただし、遠隔 制御による水素ガスの発生量は、警報機能及び水素ガスの遮断機能を十分実証できるも のであること。 2.2.1.2. 本試験によって本技術基準3.5.2.への適合性を確認する場合にあっては、運転 者室内又は客室内で最も水素ガスが滞留しやすい場所に水素濃度検出装置を設置するこ と。また、本技術基準3.5.3.への適合性を確認する場合にあっては、シミュレーション その他の手段により、あらかじめ水素ガスが滞留する可能性のあることが確認された車 両内の密閉空間又は半密閉空間に水素濃度検出装置を設置する。 2.3. 試験 2.3.1. 遠隔制御により水素ガス漏れを模擬して水素を放出する。 2.3.2. 本技術基準3.5.2.への適合性を確認する場合にあっては、3分間にわたり水素濃度 が上昇しなくなるまで水素濃度を連続的に測定する。本技術基準3.5.3.への適合性を確 認する場合にあっては、ガス容器の主止弁が閉じ、警報が発生するまで遠隔制御により 水素ガス漏れを増大させる。主止弁への電気出力又は主止弁の作動音等により、主止弁 の作動を確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 別添118(圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準)2018.12.28削除 -8- 別紙3 配管等の気密試験(本技術基準3.6.1.関係) 1.1. 試験準備 停車状態の試験自動車の動力システムを暖機し、通常の動作温度で作動させ、作動圧 が配管等に加わった状態とする。 1.2. ガス検出器又は検知液(石けん水等)を用いて高圧部から燃料電池スタック(燃料 電池自動車以外の自動車にあっては、原動機)に至るまでの配管等の確認可能な箇所に ついて水素ガス漏れの有無を検知する。 1.3. ガス検出器を使用する場合にあっては、当該ガス検出器を可能な限り配管等の近い 位置で少なくとも10秒以上作動させて検出を行う。 1.4. 検知液を使用する場合にあっては、検知液を塗布後直ちに水素ガス漏れの検知を行 う。また、当該検知液を塗布してから数分後に微量の水素ガス漏れによる泡が発生して いないか目視にて確認する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -1- 別添119 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、車両総重量 が3.5t以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものについて、道路又は 試験路上を運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物(以下「排出 ガス」という。)の排出量の測定及びその検証について適用する。 2. 定義及び略語 2.1. 定義 この技術基準における用語の定義は、次に定めるところによる。 2.1.1. 「正確度」とは、測定値又は計算値とトレーサブルな参照値との偏差をいう。 2.1.2. 線形回帰の「軸切片」(a0)とは、次式により求められる値をいう。 a0=y-(a1×x) ここで、 a1は線形回帰線の勾配 xは基準パラメータの平均値 yは検証すべきパラメータの平均値 である。 2.1.3. 「決定係数」(r2)とは、次式により求められる値をいう。 2 112 1 021 y yxa ay r in in ii i ここで、 a0は線形回帰線の軸切片 a1は線形回帰線の勾配 xiは測定された基準値 yiは検証すべきパラメータの測定値 yは検証すべきパラメータの平均値 nは値の個数 である。 2.1.4. 「相互相関係数」(r)とは、次式により求められる値をいう。 1 12 1 121 1 n iin iin ii i y y x x y y xx r ここで、 xiは測定された基準値 yiは検証すべきパラメータの測定値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -2- xは基準パラメータの平均値 yは検証すべきパラメータの平均値 nは値の個数 である。 2.1.5. 「遅れ時間」とは、ガス流の切り替え(t0)から最終読み値の10%応答(t10)ま での時間をいう。 2.1.6. 「ECU信号」又は「ECUデータ」とは、別紙1の3.4.5.に規定するプロトコルを使用 して車載ネットワークから記録される信号又は情報をいう。 2.1.7. 「ECU」とは、パワートレインの最適性能を確保するために各種のアクチュエータ を制御する電子ユニットをいう。 2.1.8. 「大規模メンテナンス」とは、測定値の精度に影響を及ぼす可能性がある分析計、 流量計又はセンサの調整、修理又は交換をいう。 2.1.9. 「ノイズ」とは、それぞれ30秒間に少なくとも1.0Hzの一定の記録頻度で測定した ゼロ応答からの計算値である10個の標準偏差について、その実効値の2倍値をいう。 2.1.10. 「精密度」とは、所定のトレーサブルな標準値に対する10個の反復応答の標準偏 差の2.5倍値をいう。 2.1.11. 「応答時間」(t90)とは、遅れ時間と立ち上がり時間の合計をいう。 2.1.12. 「立ち上がり時間」とは、最終読み値の10%応答から90%応答までの時間(t90 -t10)をいう。 2.1.13. 「実効値」(xrms)とは、値を二乗した算術平均の平方根をいい、次式により求め られる値をいう。 2 2 22 11 n rms x x xnx ここで、 xは測定値又は計算値 nは値の個数 である。 2.1.14. 「センサ」とは、自動車の一部ではない測定装置であって、排出ガスの濃度及び 排気質量流量以外のパラメータを求めるために設置されるものをいう。 2.1.15. 「スパン校正」とは、測器の計測幅又は想定される計測幅における最大値の75% から100%に相当する校正基準に対して、適切な応答が得られるように機器を調整するこ とをいう。 2.1.16. 「スパン応答」とは、少なくとも30秒間にわたるスパン信号に対する平均応答を いう。 2.1.17. 「スパン応答ドリフト」とは、分析計、流量計又はセンサを正確にスパン調整し た後で所定の期間に測定された実際のスパン信号をスパン信号に対する平均応答と比較 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -3- した差をいう。 2.1.18. 「線形回帰線の勾配」(a1)とは、次式により求められる値をいう。 2 11i 1 xx xx y y a in in ii ここで、 xは基準パラメータの平均値 yは検証すべきパラメータの平均値 xiは測定された基準値 yiは検証すべきパラメータの測定値 nは値の個数 である。 2.1.19. 「推定標準誤差」(SEE)とは、次式により求められる値をいう。 2112 nyy xSEEn ii max ここで、 yは検証すべきパラメータの推定値 yiは検証すべきパラメータの測定値 xmaxは基準パラメータの最大の測定値 nは値の個数 である。 2.1.20. 「トレーサブル」とは、切れ目のない比較の連鎖により、測定値又は読み値を一 般に合意された既知の基準と関係づけることができる特性をいう。 2.1.21. 「変化時間」とは、基準点における濃度又は流量の変化開始時点(t0)から最終 読み値の50%のシステム応答となる(t50)までの時間をいう。 2.1.22. 「分析計の型式」とは、1つの特定ガス成分の濃度を測定するために同一原理を 適用するものとして同一製作者が生産する分析計の集合をいう。 2.1.23. 「排気質量流量計の型式」とは、同様の管内径を共有し、排出ガスの質量流量を 測定するために同一原理に基づいて機能するものとして同一製作者が生産する排気質量 流量計の集合をいう。 2.1.24. 「妥当性確認」とは、車載式排出ガス測定システムの設置及び機能が適正である か評価するとともに、排気質量流量に関する1つ又は複数の非トレーサブル排気質量流量 計によって得られた測定値若しくはセンサ又はECU信号に基づく計算値の正確性を評価 するプロセスをいう。 2.1.25. 「検証」とは、分析計、流量計、センサ又は信号の測定又は計算の結果が合否判- - ´ ´ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -4- 定のための1つ以上の所定の閾値の範囲内で基準信号と一致しているか評価するプロセ スをいう。 2.1.26. 「ゼロ校正」とは、分析計、流量計又はセンサの校正であって、ゼロ信号に対し て正確な応答を与えるように調整することをいう。 2.1.27. 「ゼロ応答」とは、少なくとも30秒間にわたるゼロ信号に対する平均応答をいう。 2.1.28. 「ゼロ応答ドリフト」とは、分析計、流量計又はセンサを正確にゼロ校正した後 で所定の期間に測定された実際のゼロ信号をゼロ信号に対する平均応答と比較した差を いう。 2.1.29. 「電気式ハイブリッド自動車」とは、原動機として内燃機関及び電動機を備え、 かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置 に充電する機能を備えた自動車をいう。 2.1.30. 「車外充電式ハイブリッド電気自動車」とは、外部充電が可能な電気式ハイブリ ッド自動車をいう。 2.1.31. 「非車外充電式ハイブリッド電気自動車」とは、外部から充電する機能を有して いない電気式ハイブリッド自動車をいう。 2.1.32. 「非積載重量」とは、自動車に乗員が乗車せず、かつ、非積載状態において、燃 料、冷却液、潤滑油、工具、連結装置及びスペアタイヤ(自動車製作者等が標準装備品 として備えている場合に限る。)が搭載された重量として、自動車製作者等が設定するも のをいう。この場合においては、全ての燃料タンクについて当該タンクの容量の90%の 燃料が充填された状態であること。 2.1.33. 「オプション装置」とは、自動車製作者等が備える標準装備以外の装置をいう。 2.1.34. 「技術的最大許容質量」とは、自動車の構造、装置及び性能を勘案し、安全性の 確保及び公害の防止その他の環境の保全の観点から十分許容される最大の質量をいう。 2.1.35. 「周期的再生制御装置」とは、自動車の走行距離が4,000kmに達するまでの間に 触媒コンバータ、DPF等の後処理装置を初期状態に戻すための周期的再生運転を必要とす る排出ガス発散防止装置をいう。 2.1.36. 「一般道路」とは、道路のうち高速道路等以外のものをいう。 2.1.37. 「パワートレイン」とは、原動機、燃料装置、周辺装置、動力伝達装置その他の 推進力を得るために必要な装置により構成される機構をいう。 2.1.38. 「試験機関」とは、独立行政法人自動車技術総合機構をいう。 2.2. 略語 この技術基準における略語は、次に定めるところによるほか、別紙1から別紙8に定め るところによるものとする。 CLD 化学発光検出器 CO 一酸化炭素 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -5- CO2 二酸化炭素 CVS 定容量採取装置 ECU エンジンコントロールユニット EFM 排気質量流量計 GPS 全地球測位システム H2O 水 HCLD 加熱式化学発光検出器 MAW 移動平均ウィンドウ N2 窒素 NDIR 非分散形赤外線分析計 NDUV 非分散形紫外線分析計 NO 一酸化窒素 NO2 二酸化窒素 NOx 窒素酸化物 NTE 超過不可 O2 酸素 OBD 車載式故障診断装置 PEMS 車載式排出ガス測定システム RPA 相対的正加速度 SCR 選択的触媒還元 SEE 推定標準誤差 3. 一般要件 3.1. 超過不可排出ガス制限値 通常の耐用期間を通して、この技術基準に定める要件に従い想定される全ての路上走 行試験の結果は、次の超過不可(NTE)排出ガス制限値を超えないものとする。 NTE排出ガス制限値=CF×EL ここで、 CFは適合係数 ELは細目告示第41条第1項に掲げるNOxに係る値のうち当該自動車に適用される 値である。 3.1.1. 適合係数 3.1.におけるCFの値は2.0とする。 3.2. この技術基準に定めるところにより行われる試験は、3.1.に定める要件に適合する との推定を与えるものである。 3.3. 自動車製作者等は、試験機関の求めに応じ、ECU信号にアクセスするための情報を提 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -6- 供するとともに、排気管用の適切なアダプターを用意する等、路上走行試験を実施する ための必要な措置を講ずるものとする。 3.4. 別紙5に定めるところにより決定された市街地及び郊外における複合NOx排出量又は 別紙8に定めるところにより決定された低速及び中速走行における複合NOx排出量並びに 全走行におけるNOx排出量が、3.1.の要件を満たすようにするものとする。 3.5. 型式指定等の判定を行う場合、試験自動車から独立して機能する測定装置によって 排気質量流量を求めるものとし、その際、いかなるECUデータも使用しないものとする。 3.6. 試験機関は、別紙1及び4に定めるところにより実施した路上走行試験に関するデー タ品質検査及び妥当性確認の結果が不十分である場合、当該試験を無効とみなすものと する。 3.7. 通常の走行パターン、条件及び積載量における路上走行試験によって排出ガス低減 性能を実証するものとする。当該試験は、通常の荷重による実際の走行経路での運転を 代表するものとする。 3.8. 試験は道路又は試験路において行うものとする。道路で試験を行う場合、当該試験 における走行には一般道路及び高速道路等における走行が含まれるものとする。 なお、試験自動車の調整を道路又は試験路以外の場所で行ってもよいものとするが、 当該場所から道路又は試験路に至るまでの走行は最小限とし、当該走行は試験における 走行に含むものとする。 3.9. ECUデータの収集が当該自動車の排出ガスの排出量又は性能に影響を及ぼすもので あってはならない。 4. 特別要件 4.1. 試験路における試験 4.1.1. 試験路における試験実施 道路における試験の実施に代えて、試験路における試験の実施を選択することができ るものとする。この場合において、試験路における試験とは、排出ガス測定のための走 行の全てを試験路で行うことをいう。 4.1.2. 試験路における運転方法 試験路における試験自動車の運転は、道路における実際の走行に基づく時間と速度の 走行パターンを目標として行われなければならないものとする。目標とする走行パター ンからの逸脱は避けるものとし、逸脱した状態が長時間継続していると認められた場合、 試験機関は試験を無効とすることができるものとする。 5. 試験条件 5.1. 試験時重量 5.1.1. 試験自動車には、運転者及び試験立会人(試験機関が必要と認めた場合に限る。) を乗車させ、試験機器(取付装置及び電源装置を含む。)を搭載するものとする。 5.1.2. 試験自動車には5.1.1.に定めるところによるほか人為的な積載荷重を加えてもよ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -7- い。ただし、5.1.1.に定める運転者、試験立会人及び試験機器による荷重並びに追加す る人為的な積載荷重を含めた最終的な試験自動車の重量は、次式に示す試験時最大重量 を超えないこと。 Wmax=Wvehicle+75+(WM-Wvehicle-75)×0.9 ここで、 Wmaxは試験時最大重量 Wvehicleは非積載重量にオプション装置の重量を加えた重量(空車状態に自動車 製作者等が標準装備品として設定する工具、連結装置及びスペアタイヤ を積載し、燃料タンク総容量の90%分まで燃料を減らした状態における 重量と等しい。) WMは技術的最大許容質量に相当する重量 である。 5.2. 周囲条件 5.2.1. 次に掲げる周囲条件下において試験を実施するものとする。温度及び高度条件の 少なくとも1つが拡張された場合、その周囲条件は拡張条件とする。 試験の一部又は全部が一般条件及び拡張条件の外で実施され、3.1.に定める要件を満 たさなかった場合、その試験は無効とする。試験の一部又は全部が一般条件及び拡張条 件の外で実施され、3.1.に定める要件を満たした場合においては、試験を有効とするこ とができるが、自動車製作者等の要求により無効としてもよい。この場合において、温 度条件に関しては、試験中に測定した試験自動車の周囲温度の1分ごとの移動平均が一般 条件及び拡張条件の範囲外であるときに、一般条件及び拡張条件の外で実施されたとみ なすものとする。 5.2.2. 一般高度条件:海抜700m以下 5.2.3. 拡張高度条件:海抜700mを超え海抜1000m以下 5.2.4. 一般温度条件:273.15K(0℃)以上308.15K(35℃)以下 5.2.5. 拡張温度条件:271.15K(-2℃)以上273.15K(0℃)未満又は308.15K(35℃)を 超え311.15K(38℃)以下 5.3. 試験自動車のプレコンディショニング及びソーク 試験の前に、少なくとも30分間運転し、ドアとボンネットを閉じたまま駐車し、5.2.2. から5.2.5.による一般又は拡張条件の高度と温度で6~56時間、原動機停止状態に保つ。 この場合において、豪雪、嵐、雹等の極端な大気環境や過剰な粉塵への暴露は避けるも のとする。試験開始前に、試験自動車と装置の損傷を検査し、誤動作を示唆する警告信 号がないことを確認するものとする。 5.4. 動的条件 動的条件には、道路勾配、風及び運転動態(加速、減速)のほか、補機類の作動又は 不作動が試験自動車のエネルギー消費及び排出ガスの排出量に対して及ぼす影響を包含 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -8- する。記録されたPEMSデータを使用して、試験終了後に動的条件の正規性の検証を行う ものとする。この検証は、次の2段階で実施するものとする。 5.4.1. 別紙6に定める方法により、走行中の運転動態の全体的な過不足を検証するものと する。 5.4.2. 前項の検証によって走行が有効であった場合、別紙5、6及び7に定める動的条件の 正規性を検証するための方法を適用するものとする。ただし、車外充電式ハイブリッド 電気自動車にあっては、走行の有効性と試験環境の正常性について別紙5に代えて別紙8 に従い検証するものとする。 5.5. 試験自動車の状態及び運転 5.5.1. 補機装置 空調システムその他の補機装置は、路上の実走行時に予想しうる使用に対応した方法 で操作するものとする。 5.5.2. 周期的再生制御装置を装備した自動車 5.5.2.1. 周期的再生制御装置を装備した自動車の試験結果は、別添42「軽・中量車排出 ガスの測定方法」(以下単に「別添42」という。)Ⅱ別紙6付録の手順により求められるKi 係数又はKiオフセットを用いて補正するものとする。 5.5.2.2. 排出量が3.1.の要件を満たさない場合、排出ガス温度、二酸化炭素(CO2)、酸 素(O2)の測定値と試験自動車の速度及び加速度との相互相関により再生の発生を検証 するものとする。 試験中に再生が発生した場合、Ki係数又はKiオフセットを適用しない結果について、 3.1.の要件を満たすかどうかを確認するものとする。排出結果が要件を満たさない場合、 試験は無効となり、自動車製作者等の要求に応じ、もう一度試験を繰り返すものとする。 この場合において、自動車製作者等は、再生を完了させることができる。二度目の試験 で再生が発生したとしても、その試験は有効とみなす。 5.5.2.3. 自動車製作者等の要求に応じ、3.1.の要件を満たしたとしても5.5.2.2.に定め る再生の発生の確認を行うことができる。再生の有無が証明され試験機関の同意が得ら れた場合、最終的な結果はKi係数又はKiオフセットを適用せずに示すものとする。 5.5.2.4. 自動車製作者等は、二度目の試験に先立ち、再生を確実に完了させ、試験自動 車を適切にプレコンディショニングしなければならない。 5.5.2.5. 再試験中に再生が発生した場合、再試験中の排出ガスの質量は排出量評価に含 まれるものとする。 6. 走行要件 6.1. 走行の瞬間速度を、6.3.から6.5.の規定により低速、中速、高速に区分し、それぞ れの割合を合計走行距離に対する比率で表すものとする。 6.2. 道路において試験を行う場合、走行は、一般道路、高速道路等の順に行うものとす る。ただし、停車可能な場所に移動するために高速道路等走行の後に一般道路を走行し 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -9- てもよいものとする。 6.3. 40km/h以下の速度での走行を低速に区分する。 6.4. 40km/hを超え60km/h以下の速度での走行を中速に区分する。 6.5. 60km/hを超える速度での走行を高速に区分する。 6.6. 走行は、距離の割合で約25%の低速走行、約30%の中速走行及び約45%の高速走行 からなるものとする。この場合において、「約」は、±10パーセントの範囲を意味するも のとする。ただし、低速走行は20%を下回らないものとする。 6.7. 速度20km/h以下での走行が連続して20分間以上継続しないものとする。これを超え た場合、試験は無効とする。 6.8. 1km/h未満の速度として定義される停止期間は、低速走行の継続時間の7%から36% の割合を占めるものとする。低速走行には、10秒以上の複数回の停止期間を含むものと する。ただし、個々の停止期間は連続して300秒を超えないものとし、これを超えた場合、 試験は無効とする。 6.9. 高速走行には、80km/h以上での走行が、時間の割合で20%以上含まれているものと し、これを満たさない場合、試験は無効とする。 6.10. 走行継続時間は、90分から120分までの範囲とする。 6.11. 始点と終点の海抜標高の差は100mを超えないものとする。 また、全走行並びに低速及び中速走行での比例的な正の累積標高差は1200m/100km未満 とし、別紙7に従って求めるものとする。ただし、試験路で試験を行う場合であって、正 の累積標高差が明らかな場合にあってはこの限りでない。 6.12. 別紙4の4.で定義されているコールドスタート期間中の平均速度(停止を含む)は、 15km/hから40km/hとする。コールドスタート期間中の最高速度は60km/hを超えてはなら ない。 7. 運転要件 7.1. 試験開始から6.10.に定める最小走行継続時間に達するまで、試験が中断されること なくデータを連続的に記録できるよう走行経路を選択し、走行するものとする。 7.2. PEMSには、試験自動車の原動機から直接的又は間接的に電力を供給しないものとす る。 7.3. PEMS機器の設置は、試験自動車に起こりうる空気力学的変化を最小化するように注 意を払い、排出ガスの排出量及び走行性能に及ぼす影響が最小限となるように行うもの とする。 7.4. 試験は、舗装された路面で実施するものとする。 7.5. 試験開始時における原動機(電動機を除く。)の最初の点火後のアイドリング時間は 可能な限り最小限にするものとし、15秒を超過してはならない。別紙4の4.に定めるコー ルドスタート期間における停止時間は可能な限り最小限にするものとし、累積90秒を超 過してはならない。試験中に原動機が停止した場合、原動機を再始動してもよいが、サ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -10- ンプリングを中断しないものとする。 8. 潤滑油、燃料及び試薬 8.1. 試験に使用する燃料は、細目告示第3条に定める基準を満たすものでなければならな い。また、潤滑油及び試薬(使用する場合に限る。)については、自動車製作者等が指定 するものを用いるものとする。 8.2. 自動車製作者等は、燃料、潤滑油及び試薬(使用する場合に限る。)の性状が記載さ れた書面を試験機関に提出するものとする。 9. 排出ガスの排出量及び走行の評価 9.1. 別紙1に従って試験を実施するものとする。 9.2. 走行は、3.7.から8.までに定める要件を満たすものとする。 9.3. 異なる走行のデータの組み合わせ、走行に基づくデータの修正又は削除を行っては ならない。 9.4. 9.2.による走行の妥当性を確立した後、別紙5(車外充電式ハイブリッド電気自動車 にあっては、別紙8)に定める方法を用いて排出ガスの排出量を計算するものとする。 9.5. 特定の期間中に周囲条件が5.2.に従って拡張された場合、別紙4に従って計算された この特定期間中のNOxの排出量を修正係数1.6で割り、その後に本別添の要件への適合性 を評価するものとする。複数の周囲条件が拡張された場合であっても、修正係数の適用 は一回のみとする。 9.6. 試験開始前の少なくとも3時間の平均周囲温度が5.2.による拡張条件の範囲内とな る条件下において試験自動車がソークされた場合、別紙4の4.に定めるコールドスタート 期間のうち周囲条件が拡張されていない期間のNOxの排出量を1.6で割るものとする。複 数の周囲条件が拡張された場合であっても、修正係数の適用は1回のみとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -11- 別紙1 PEMSによる排出ガス試験手順 1. 本別紙には、PEMSを使用した試験自動車の排出ガスの測定手順について規定する。 2. 記号 # 数 pe 真空圧[kPa] qVS システムの体積流量[l/min] ppm 体積百万分率 rpm 毎分回転数 Vs システム容積[l] 3. 一般要件 3.1. PEMS 3.1.1.から3.1.5.までに規定する装置で構成されたPEMSを使用して試験するものとす る。この場合において、3.2.に示す原動機及び自動車のパラメータを求めるため、PEMS とECUを接続することができるものとする。 3.1.1. 排出ガス中のNOx及びCO2の濃度を測定するための分析計 3.1.2. 排気質量流量を測定又は確定するための1つ又は複数の計器又はセンサ 3.1.3. 試験自動車の位置、高度及び速度を求めるためのGPS 3.1.4. 周囲温度、相対湿度、大気圧及び速度を測定するための試験自動車の一部ではな いセンサ及びその他の装置 3.1.5. PEMSに電力を供給するための試験自動車から独立した電源装置 3.2. 測定パラメータ 表1に掲げるパラメータを測定して1.0Hz以上の一定頻度で記録するものとする。ECU パラメータが得られる場合は、正確なサンプリングを確保するため、それらのパラメー タをPEMSによって記録されたパラメータよりも十分高い頻度で利用できるようにすべき ものとする。PEMSの分析計、流量計及びセンサは、別紙2及び別紙3に定める要件に適合 するものとする。 表1に掲げるパラメータのほか、試験機関は必要に応じ追加で測定するパラメータを指 定できるものとする。 表1 測定パラメータ パラメータ 単位 測定機器等(7) CO2濃度(1) ppm 分析計 CO濃度(1)(2) ppm 分析計 NOx濃度(1)(3) ppm 分析計 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -12- 排気質量流量 kg/s EFM又は別紙2の6.に説明するいずれかの方法 周囲湿度 % 湿度計 周囲温度 K又は℃ 温度計 周囲圧力 kPa 気圧計 速度 km/h 速度計、GPS又はECU 緯度 度 GPS 経度 度 GPS 高度(4) m GPS エンジン冷却水温度(6) K又は℃ 測定機器又はECU エンジン回転数 rpm 測定機器又はECU 故障状態 - ECU DPF再生状態 - ECU 実際のギヤ(5) # ECU 所望のギヤ(5) # ECU 排出ガス温度(6) K又は℃ センサ エンジントルク(6) Nm センサ又はECU ペダル位置(6) % センサ又はECU エンジン吸入空気温度(6) K又は℃ センサ又はECU エンジンオイル温度(6) K又は℃ センサ又はECU (1) 湿基準で測定するか、別紙4の8.1.に定める方法により補正する。 (2) 排気質量流量の計算に必要な場合に限る。 (3) NO及びNO2濃度の測定値から計算してもよい。 (4) 気圧計による測定値を用いた補正については、その方法が適切であると試験機関 が認めた場合に限り、行うことができる。 (5) 手動式変速装置及び運転者に対し推奨するギヤを表示する装置を備えた自動車に ついて、これらを使用して試験を行う場合に限る。 (6) 試験自動車の状態及び運転条件の検証に必要な場合にのみ測定する。 (7) 複数の測定機器等を使用してもよい。 3.3. 試験自動車の準備 試験自動車に対し、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第二に掲げる点 検及び必要な整備を行うこと。 3.4. PEMSの設置 3.4.1. 一般要件 PEMSの設置は、PEMSの製作者が定める方法に従うとともに、電磁波による影響並びに 衝撃、振動、粉塵及び温度変動に対する曝露が最小限となるように行うものとする。PEMS 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -13- の設置及び動作は、漏れがなく、かつ熱損失を最小限に抑えるものとする。PEMSの設置 及び動作は、排出ガスの性質を変化させず、かつテールパイプの長さを過度に増加させ ないものとする。粒子の発生を防止するため、コネクターは、試験中に予想される排出 ガス温度で熱的に安定しているものとする。試験自動車の排気管と接続管を接続するに あたり、可能な限りエラストマーコネクターを使用しないこと。やむを得ずエラストマ ーコネクターを使用する場合は、排出ガスに直接接触しないようにするものとする。 3.4.2. 許容背圧 PEMSサンプリングプローブの設置及び動作は、測定の代表性に影響を与えるような方 法により排気口における静圧を過度に増大させるものでないものとする。したがって、 同一平面に1つのサンプリングプローブのみを設置するのが望ましい。技術的に実現可能 ならば、サンプリング又はEFMとの接続を容易にするための延長部が排気管と同等以上の 断面積を有するものとする。サンプリングプローブが排気管断面のかなりの面積を塞ぐ 場合は、試験機関は背圧測定を要請することができるものとする。 3.4.3. EFM EFMを使用する場合、当該EFMの製作者が推奨する事項に従って試験自動車の排気管に 取り付けるものとする。EFMの測定レンジは、試験中に予想される排気質量流量の範囲に 一致させるものとする。EFMの設置及び排気管アダプター又はジャンクションの取り付け が原動機又は排気後処理システムの動作に悪影響を及ぼさないものとし、管径の最低4 倍又は150mmのいずれか長い方の直線配管を流量検出素子の前後に設けるものとする。分 岐した排気マニホールドを備える多気筒の原動機を備えた自動車の試験時には、マニホ ールド結合部より下流にEFMを配置し、可能な限りサンプリング部と同等かそれ以上の断 面積を有するよう配管の断面を増やすこと。不可能な場合は、試験機関の承認を得て、 複数のEFMによる排気流量測定を行うことができる。その設置が測定精度を向上させ、 3.4.2.に規定された動作又は排気後処理に悪影響を及ぼさない限りにおいて、直径が排 気口より小さいか、又は複数の出口の合計断面積より小径のEFMを設置してもよいものと する。この場合において、試験機関は、自動車製作者等に対しEFMの取付け状態を撮影し た写真を含む書面の提出を求めることができるものとする。 3.4.4. 全地球測位システム(GPS) GPSアンテナは、可能な限り高い位置等、衛星信号の良好な受信を確保できるよう取り 付けるものとする。また、取り付けたGPSアンテナは、可能な限り試験自動車の運転を妨 げないものとする。 3.4.5. ECUとの接続 必要に応じ、3.2.に定める試験自動車及び原動機のパラメータをデータロガーによっ て記録することができる。使用するデータロガーは、ECUに接続するか、又はISO 15031-5 又はSAE J1979その他の規格に準拠した車載ネットワークに接続する。この場合におい て、自動車製作者等は、必要なパラメータの識別を可能にするためのパラメータラベル 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -14- を試験機関に対し開示するものとする。 3.4.6. センサ及び補助装置 対象パラメータの測定用として、試験自動車の一部ではない速度センサ、温度センサ、 冷却水温測定用熱電対その他の任意の測定装置を設置し、代表的かつ信頼性が高い正確 な方法で、試験自動車の運転並びに他の分析計、流量計、センサ及び信号の働きに過度 に干渉することなく測定するものとする。この場合においてセンサ及び補助装置には、 試験自動車から独立した電力を供給するものとする。 ただし、試験自動車の車室外にPEMSの各種装置を設置した場合に備える保安灯火には 試験自動車のバッテリーから電力を供給してもよいものとする。 3.5. 排出ガスのサンプリング 排出ガスのサンプリングは代表的であるものとし、排気が十分に混合し、下流の周囲 空気の影響が最小限となる位置で行うものとする。この場合において、排出ガスのサン プリングは、EFMの下流、かつ、流量検出素子から少なくとも150mmの距離を取って行う ものとする。サンプリングプローブは、排出ガスがPEMSサンプリングシステムを出て大 気中に排出される点から少なくとも200mm又は排気管の直径の3倍の長さのいずれか大き い方の分だけ上流に設置するものとする。PEMSから排気管に排出ガスを還流させる場合、 その位置はサンプリングプローブの下流とし、かつ原動機の運転中にサンプリング点に おける排出ガスの性質に影響を及ぼさないものとする。サンプルラインの長さを変更す る場合は、システム移送時間を検証し、必要に応じ補正するものとする。 原動機に排気後処理システムを備える場合は、その排気後処理システムの下流で排気 サンプルを採取するものとする。多気筒の原動機及び分岐排気マニホールドを備える自 動車の試験時には、サンプルが全シリンダーの平均排出ガスを代表するようにサンプリ ングプローブの入口を下流側に十分離して配置するものとする。「V型」の原動機のよう にマニホールドが別個のグループに分かれた多気筒の原動機においては、サンプリング プローブは、マニホールド結合部よりも下流に配置するものとする。それが技術的に実 現可能でなければ、試験機関の承認を得て、排気が十分に混合した複数位置の多点サン プリングを行うことができる。その場合、サンプリングプローブの数と位置は、EFMの数 と位置にできる限り一致させるものとする。排気流が一定しない場合は、比例サンプリ ング又は複数の分析計によるサンプリングについて検討し、最も適切な手法を選択する ものとする。 4. 試験前手順 4.1. PEMSの漏れの確認 PEMSの設置完了後、PEMS製作者が定める方法又は以下の手順により、PEMS設置のたび に少なくとも1回、漏れの確認を行うものとする。プローブを排気システムから外し、末 端に栓をして、分析計のポンプの電源を入れるものとする。ポンプが起動し作動が安定 するよう十分な期間をおいた後、全ての流量計の読み値がゼロ付近になっていれば、漏 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -15- れはないと判断してよい。明らかにゼロ付近を表示しない場合には、サンプリングライ ンを確認し、漏れを修理するものとする。 真空側の漏洩量は、漏れ確認に使用する流量の0.5%を超えないものとする。この場合 において、分析計流量及びバイパス流量を用いて使用する流量を推定してもよい。 漏れ確認の代替手法として、システムを少なくとも真空圧20kPa(絶対圧80kPa)まで 真空引きし、最初の安定化期間後、システム内の圧力上昇Δp(kPa/min)が次式の値を 超えないことを確認することにより行ってもよいものとする。 005.0vs seqVpp 別の方法として、通常のシステム動作時と同じ圧力条件を維持しながらゼロガスから スパンガスに切り替えることにより、サンプリングラインの起点における濃度のステッ プ変化を導入する方法がある。正確に校正された分析計において、適当な時間の経過後 の読み値が、導入された濃度の99%以下となる場合は、漏れを修理するものとする。 4.2. PEMSの始動及び安定化 試験開始前にPEMSの電源を入れて暖機し、PEMS製作者の仕様に従って、主要パラメー タ(例えば圧力、温度及び流量)がそれぞれの動作設定点に達するまで安定化させるも のとする。正しい機能を保証するために、PEMSは、試験自動車のプレコンディショニン グ中にスイッチを入れたままにしてもよいし、ウォームアップして安定させてもよい。 システムには、エラー及び重大な警告がないものとする。 4.3. サンプリングシステムの準備 サンプリングプローブ及びサンプリングラインからなるサンプリングシステムについ て、PEMSの製作者が定める方法に従って試験の準備を行うものとする。サンプリングシ ステムは清浄であり、かつ、結露がないことを確保するものとする。 4.4. EFMの準備 排気質量流量の測定に使用する場合、EFM製作者の仕様に従ってEFMをパージし、作動 の準備を行うものとする。この場合、本手順によって対象ライン及び関連の測定ポート から結露及び堆積物を除去するものとする。 4.5. 排出ガスを測定するための分析計の検査及び校正 別紙2の5.の要件を満たす校正ガスを使用して、分析計のゼロ及びスパン校正を実施す るものとする。校正ガスは、試験中に予想される排出ガス濃度の範囲と一致するように 選択するものとする。 分析計ドリフトを最小限に抑えるため、試験中に測定機器がさらされる温度に可能な 限り近い周囲温度において分析計のゼロ及びスパン校正を実施するものとする。 4.6. 試験自動車の速度の測定 以下の方法の少なくとも1つにより試験自動車の速度を求めるものとする。 (a) GPS:GPSによって速度を求める場合、別紙4の7.に従って合計走行距離を別の方法の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -16- 測定値と照合するものとする。 (b) センサ(光学センサ、マイクロ波センサ等):センサによって速度を求める場合、速 度測定値は別紙2の7.の要件に適合するものとする。あるいは、センサによって求めた 合計走行距離をデジタル道路網又は地形図から得られる基準距離と比較するものとす る。センサによって求めた合計走行距離の基準距離からのずれは4%以下とする。 (c) ECU:ECUによって速度を求める場合、別紙3の3.に従って合計走行距離を検証するも のとし、別紙3の3.3.の要件を満たすために必要ならば、ECU速度信号を調整するもの とする。あるいは、ECUによって求めた合計走行距離をデジタル道路網又は地形図から 得られる基準距離と比較するものとする。ECUによって求めた合計走行距離の基準から のずれは4%以下とする。 4.7. PEMS構成の確認 試験自動車のECUとの接続を含む全てのセンサとの接続について、その正確さを検証す るものとする。原動機のパラメータを読み出す場合は、ECUが値を正しく出力することを 確保するものとする。PEMSは、エラーや重大な警告のない状態で機能しなければならな い。 5. 排出ガス試験 5.1. 試験の開始 パラメータのサンプリング、測定及び記録は、原動機の始動前に開始するものとする。 試験後に時間補正を行うパラメータについては、単一のデータ記録装置に記録するか、 又は同調させたタイムスタンプとともに記録するものとする。原動機の始動前及び直後 に、必要な全てのパラメータがデータロガーによって記録されていることを確認するも のとする。 5.2. 試験 パラメータのサンプリング、測定及び記録は、排出ガス試験終了まで継続するものと する。試験中に原動機を停止及び始動させてもよいが、排出ガスのサンプリング及びパ ラメータの記録は継続するものとする。PEMSの異常を示す警告信号が出力されたときは、 それを文書化して立証するものとする。試験中に何らかのエラー信号が発生した場合、 当該試験は無効とする。 データ完全性が99%を超えるようパラメータが記録されなければならないものとす る。測定及びデータ記録は、予期せぬ信号損失の場合、又はPEMSシステムのメンテナン スを目的として、合計走行時間の1%未満の間中断することができるが、1回の連続時間 は30秒以下とする。PEMSにより中断を直接記録してもよいが、データの前処理、送受又 は後処理によってパラメータの記録に中断を生じさせてはならない。自動ゼロ調整を実 施する場合は、分析計のゼロ調整に用いるものと同様のトレーサブルなゼロ標準に基づ いて実行するものとする。可能な限り、試験自動車の停止期間中にPEMSシステムのメン テナンスを開始するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -17- 5.3. 試験の終了 試験における走行を完了し、原動機を停止した時点で試験は終了とする。走行完了後 の過剰なアイドリングは避けるものとする。データの記録は、サンプリングシステムの 応答時間が経過するまで継続するものとする。 6. 試験後の手順 6.1. 排出ガス測定用の分析計の検査 ガス状成分の分析計のゼロ及びスパンについて、4.5.で使用したものと同一の校正ガ スを使用して検査し、試験前の校正と比較して分析計の応答ドリフトを評価するものと する。ゼロドリフトが許容範囲内であることが確認された場合、スパンドリフトの検証 前に分析計をゼロ調整してもよい。試験後のドリフトチェックは、試験後、PEMS又は個 別の分析計若しくはセンサの電源を切るか、非作動モードに切り替える前に、可能な限 り速やかに完了するものとする。ゼロドリフト及びスパンドリフトに関する試験前後の 結果の差は、表2に掲げる要件に適合するものとする。 ゼロドリフト及びスパンドリフトに関する試験前後の結果の差が許容値を超えた場 合、全ての試験結果を無効として試験を繰り返すものとする。 表2 PEMS試験後の分析計ドリフトの許容範囲(試験1回あたり) 排出ガス成分 絶対ゼロ応答ドリフト 絶対スパン応答ドリフト(1) CO2 ≦2000ppm 指示値の≦2%又は≦2000ppmのいずれ か大きい方 CO(2) ≦75ppm 指示値の≦2%又は≦75ppmのいずれか 大きい方 NOx ≦5ppm 指示値の≦2%又は≦5ppmのいずれか大 きい方 (1) ゼロドリフトが許容範囲内にある場合、スパンドリフトを確認する前に分析計を ゼロ調整してもよい。 (2) 排気質量流量の計算に必要な場合に限る。 6.2. 排出ガス測定値の検査 校正された分析計のレンジは、排出ガス試験の有効部分の測定値の99%から得られた 濃度値の少なくとも90%の範囲になるものとする。評価に用いる合計測定回数の1%につ いて2倍以内で分析計の校正済みレンジを超えることは許容される。これらの要件が満た されない場合、試験は無効とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -18- 別紙2 PEMS及び信号の仕様及び校正 1. 本別紙には、PEMS及び信号の仕様及び校正について規定する。 2. 記号 A 未希釈CO2濃度[%] a0 線形回帰線のy軸切片 a1 線形回帰線の勾配 B 希釈CO2濃度[%] C 希釈NO濃度[ppm] D 未希釈NO濃度[ppm] De 予想希釈NO濃度[ppm] E 絶対作動圧[kPa] ECO2 CO2クエンチ比率 EH2O 水分クエンチ比率 F 水温[K] G 飽和蒸気圧[kPa] gH2O/kg 1kgあたりの水分量[g] H 水蒸気濃度[%] Hm 最大水蒸気濃度[%] NOx,dry 安定NOx記録の湿度補正済み平均濃度 NOx,m 安定NOx記録の平均濃度 NOx,ref 安定NOx記録の基準平均濃度 ppm 体積百万分率 r2 決定係数 t0 ガス流切り替えの時間点[s] t10 最終読み値の10%応答の時間点 t50 最終読み値の50%応答の時間点 t90 最終読み値の90%応答の時間点 x 独立変数又は基準値 Xmin 最小値 y 従属変数又は測定値 3. 線形性の検証 3.1. 一般要件 分析計、流量測定機器、センサの信号の正確度と線形性は、国際又は国内規格にトレ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -19- ーサブルでなければならない。流量計その他の直接的にトレーサブルでないセンサ及び 信号については、国際規格又は国内規格で校正されたシャシダイナモメータ試験設備を 基準に校正するものとする。 3.2. 線形性要件 全ての分析計、流量計、センサ及び信号は、表1に示す線形性要件に適合するものとす る。空気流量、燃料流量、空燃比又は排気質量流量がECUから得られた場合、計算された 排気質量流量は、表1に規定する線形性要件を満たすものとする。 表1 測定パラメータ及びシステムの線形性要件 測定パラメータ/機器 |Xmin×(a1-1)+a0| 傾き a1 推定標準誤差 SEE 決定係数 r2 燃料流量(1) 最大≦1% 0.98-1.02 最大≦2% ≧0.990 空気流量(1) 最大≦1% 0.98-1.02 最大≦2% ≧0.990 排気質量流量 最大≦2% 0.97-1.03 最大≦3% ≧0.990 ガス分析計 最大≦0.5% 0.99-1.01 最大≦1% ≧0.998 トルク(2) 最大≦1% 0.98-1.02 最大≦2% ≧0.990 (1) 排気質量流量を求めるための任意パラメータ (2) 任意パラメータ 3.3. 線形性検証の頻度 3.2.に従い、線形性要件を検証するものとする。 直接的にトレーサブルではないセンサ又はECU信号については、シャシダイナモメータ 上のトレーサブルに校正された測定装置を用いて、PEMSの試験自動車への設置の都度実 施するものとする。 (a) 各分析計については、少なくとも12カ月に1回実施するものとする。また、校正に影 響を及ぼす可能性があるシステムの修理又は部品変更が行われた場合は、その都度実 施するものとする。 (b) EFM、校正済みのセンサその他関連計器については、内部監査手順や計器製作者の要 求に応じ、損傷が認められ修理を行った時点で線形性を検証するものとする。ただし、 試験前の1年間に線形性の検証を実施していない場合にあっては、試験の前に実施する こと。 3.4. 線形性検証の手順 3.4.1. 一般要件 当該分析計、計器及びセンサをそれぞれの製作者の推奨事項に従って通常の作動状態 に設定するものとする。分析計、計器及びセンサをそれぞれの規定された温度、圧力及 び流量で作動させるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -20- 3.4.2. 基本手順 次の手順により、それぞれの通常の作動レンジについて線形性を検証するものとする。 (a) ゼロ信号を導入することにより、分析計、流量計又はセンサをゼロに設定するもの とする。ガス分析計については、できる限り直線的で短いガス経路を介して精製合成 空気又は窒素を分析計ポートに導入するものとする。 (b) スパン信号を導入することにより、分析計、流量計又はセンサをスパン調整するも のとする。ガス分析計については、できる限り直線的で短いガス経路を介して適切な スパンガスを分析計ポートに導入するものとする。 (c) (a)のゼロ手順を繰り返すものとする。 (d) 少なくとも10個の、ほぼ等間隔かつ有効な基準値(ゼロを含む)を導入して、検証 を確立するものとする。排出ガス試験中に予想される値の範囲と一致するように、成 分濃度、排気質量流量又はその他の関連パラメータに関する基準値を選択するものと する。排気質量流量の測定については、最大校正値の5%未満の基準点を線形性検証か ら除外することができる。 (e) ガス分析計については、5.による既知のガス濃度を分析計ポートに導入し、信号安 定化のために十分な時間を与えるものとする。 (f) 評価対象の値を、必要ならば基準値とともに、30秒間にわたり1.0Hz以上の一定の頻 度で記録するものとする。 (g) 30秒間の算術平均値を使用し、次式により最小二乗線形回帰パラメータを計算する ものとする。 y=a1x+a0 ここで、 yは測定システムの実際値 a1は回帰線の勾配 xは基準値 a0は回帰線のy軸切片 である。 各測定パラメータ及びシステムについてxに対するyの推定標準誤差(SEE)及び決定 係数(r2)を計算するものとする。 (h) 線形回帰パラメータは、表1に規定された要件を満たすものとする。 3.4.3. シャシダイナモメータ上の線形性検証に関する要件 トレーサブル標準によって直接的に校正できない非トレーサブルな流量計、センサ又 はECU信号は、シャシダイナモメータ上で校正するものとする。その手順は、適用可能な 範囲で、別添42Ⅱ別紙6の要件に従うものとする。必要ならば、校正する計器又はセンサ を別紙1の要件に従って試験自動車に設置し作動させるものとする。校正の手順は、可能 な限り3.4.2.の要件に従うものとする。排出ガス試験中に生じることが予想される最大 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -21- 値の少なくとも90%を範囲内に含むように少なくとも10個の適切な基準値を選択するも のとする。 排気流量を求めるための直接的にトレーサブルではない流量計、センサ又はECU信号を 校正する場合は、トレーサブルに校正された基準EFM又はCVSを試験自動車の排気管に取 り付けるものとする。 別紙1の3.4.3.に従い、EFMによる正確な測定を確保するものとする。一定のギヤ選択 及びシャシダイナモメータ負荷において一定のスロットル操作で試験自動車を運転する ものとする。 4. ガス状成分測定用の分析計 4.1. 許容される分析計の種類 別添42Ⅱ別紙5の4.1.4.に定める分析計を使用してガス状成分を測定するものである こと。 4.2. 分析計の仕様 4.2.1. 一般要件 各分析計について3.に定める線形性要件に加えて、4.2.2.から4.2.8.までに定める仕 様への分析計の型式の適合が分析計製作者によって実証されるものとする。分析計は、 過渡状態及び定常状態の条件下における排出ガス成分の濃度を十分な精度で測定するの に適した測定レンジ及び応答時間を有するものとする。衝撃、振動、経時変化、温度及 び空気圧の変動のほか、自動車及び分析計の動作に関係した電磁妨害及びその他の影響 に対する分析計の感受性は、可能な限り限定されるものとする。 4.2.2. 正確度 正確度は、分析計読み値の基準値からの偏差として定義され、読み値の2%又はフルス ケールの0.3%のいずれか大きい値を超えないものとする。 4.2.3. 精密度 精密度は、所与の校正ガス又はスパンガスに対する10回の反復応答の標準偏差の2.5 倍として定義され、155ppm以上の測定レンジについてはフルスケール濃度の1%以下、 155ppm未満の測定レンジについてはフルスケール濃度の2%以下とする。 4.2.4. ノイズ ノイズは、それぞれ30秒間に少なくとも1.0Hzの一定の記録頻度で測定されたゼロ応答 からの計算値である10個の標準偏差の実効値の2倍として定義され、フルスケールの2% を超えないものとする。10個の各測定期間は30秒の間隔で分散させ、その間に分析計を 適切なスパンガスに曝露するものとする。各サンプリング期間の前及び各スパン期間の 前に、分析計及びサンプリングラインをパージするために十分な時間を与えるものとす る。 4.2.5. ゼロ応答ドリフト ゼロ応答のドリフトは、少なくとも30秒の時間間隔におけるゼロガスへの平均応答と 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -22- して定義され、表2に示す仕様に適合するものとする。 4.2.6. スパン応答ドリフト 少なくとも30秒の時間間隔におけるスパンガスへの平均応答として定義されるスパン 応答のドリフトは、表2に示す仕様に適合するものとする。 表2 試験室条件下でのガス状成分測定のための分析計のゼロ及びスパン応答ドリフト の許容範囲 排出ガス成分 絶対ゼロ応答ドリフト 絶対スパン応答ドリフト CO2 4時間で≦1000ppm 指示値の≦2%又は4時間で≦1000ppmの いずれか大きい方 CO 4時間で≦50ppm 指示値の≦2%又は4時間で≦50ppmのい ずれか大きい方 NOx 4時間で≦5ppm 指示値の≦2%又は4時間で≦5ppmのいず れか大きい方 4.2.7. 立ち上がり時間 立ち上がり時間は、最終読み値の10%応答から90%応答までの時間(t90-t10 4.4.参 照。)として定義される。PEMS分析計の立ち上がり時間は、3秒を超えないものとする。 4.2.8. ガス乾燥 排出ガスは、湿潤状態又は乾燥状態で測定することができる。ガス乾燥装置を使用す る場合は、測定ガスの組成に及ぼす影響が最小限であるものとする。ただし、化学乾燥 器は使用しないこと。 4.3. 追加要件 4.3.1. 一般要件 4.3.2.から4.3.5.までの規定は、特定の分析計の型式に関する付加的な性能要件を定 めるものであり、対象の分析計がPEMSによる排出ガス測定に使用される場合にのみ適用 する。 4.3.2. NOxコンバータ効率 CLDによる分析のためNO2からNOへの変換にNOxコンバータを適用する場合、効率は別添 42Ⅱ別紙5の5.5.の規定に適合するものであること。NOxコンバータ効率の検証は、排出 ガス試験の一月前以降に行われるものとする。 4.3.3. 干渉作用 (a) 一般要件 分析計は、各型式の分析計又は(b)から(f)までに記載の装置について、分析対象以 外のガスによる分析計の読み値への影響の有無及び分析計の正しい機能性に係る分析 計製造者による確認を少なくとも1回は受けたものであること。 (b) CO分析計の干渉検査 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -23- 試験中に使用するCO分析計の最大作動レンジに対して濃度がフルスケールの80%か ら100%であるCO2スパンガスを室温で水にバブリングし、分析計応答を記録するもの とする。その分析計応答は、通常の排出ガス試験中に予想される平均CO濃度の2%又は ±50ppmのいずれか大きい値を超えないものとする。H2O及びCO2に関する干渉検査を別 手順として実行してもよい。干渉検査に用いるH2O及びCO2レベルが試験中に予想され る最大レベルより高い場合には、試験中の最大予想濃度値とこの検査に用いた実際の 濃度値の比率を実測された干渉値に乗算することにより、各実測干渉値をスケールダ ウンするものとする。試験中に予想される最大濃度よりも低いH2O濃度で別の干渉検査 を実行してもよい。その際は、試験中の最大予想H2O濃度値とこの検査に用いた実際の 濃度値の比率を実測された干渉値に乗算することにより、H2Oの実測干渉値をスケール アップするものとする。スケーリングされた2つの干渉値の合計が本項に規定する公差 を満たすものとする。 (c) NOx分析計のクエンチチェック 試験中に予想される排出ガスの最高濃度におけるクエンチを以下により確定するも のとする。 CLD又はHCLD分析計がクエンチ補正アルゴリズムを使用しており、そのアルゴリズム がH2O若しくはCO2測定分析計又はその両方を利用する場合には、それらの分析計を作 動させ、補正アルゴリズムを適用した状態でクエンチを評価するものとする。 (ⅰ) CO2クエンチチェック 最大作動レンジのフルスケールの80%から100%の濃度のCO2スパンガスをNDIR分 析計に通し、CO2値をAとして記録するものとする。次に、CO2スパンガスをNOスパン ガスで約50%希釈してNDIR及びCLD又はHCLDに通し、CO2値及びNO値をそれぞれB及び Cとして記録するものとする。その後、CO2ガス流を遮断してNOスパンガスのみをCLD 又はHCLDに通し、NO値をDとして記録するものとする。クエンチは次式により算出す る。 100 1 2BD ADACECO ここで、 AはNDIRで測定した未希釈CO2濃度[%] BはNDIRで測定した希釈CO2濃度[%] CはCLD又はHCLDで測定した希釈NO濃度[ppm] DはCLD又はHCLDで測定した未希釈NO濃度[ppm] である。 試験機関が認めれば、動的混合や配合などのCO2及びNOスパンガス値の希釈及び定 量のための代替方法を用いてもよい。 (ⅱ) 水クエンチチェック 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -24- 水クエンチチェックは、湿性ガス濃度の測定にのみ適用する。水クエンチの計算 では、水蒸気によるNOスパンガスの希釈とともに排出ガス試験中に生じることが予 想される濃度レベルへのガス混合気中の水蒸気濃度のスケーリングを検討対象とす る。通常作動レンジのフルスケールの80%から100%の濃度のNOスパンガスをCLD又 はHCLDに通し、NO値をDとして記録するものとする。次に、NOスパンガスを室温の水 にバブリングさせCLD又はHCLDに通し、NO値をCとして記録するものとする。分析計 の絶対作動圧及び水温を測定し、それぞれE及びFとして記録するものとする。バブ ラーの水温Fに対応する混合気の飽和蒸気圧を測定し、Gとして記録するものとする。 混合ガスの水蒸気濃度H[%]の計算は次式による。 100EGH 水蒸気希釈NOスパンガスの予想濃度を次式で計算した後、Deとして記録するもの とする。 1001HD De 燃料のH/C比を1.8/1と仮定して、試験中に予想される最大排気水蒸気濃度(%) を、排出ガスA中の最大CO2濃度から次のように推定し、Hmとして記録するものとす る。 Hm=0.9×A 水クエンチの百分率を次式により計算する。 100 2HH DC DEm ee OH ここで、 Deは予想希釈NO濃度[ppm] Cは実測希釈NO濃度[ppm] Hmは最大水蒸気濃度[%] Hは実水蒸気濃度[%] である。 (ⅲ) 最大許容クエンチ CO2と水分の複合クエンチがフルスケールの2%を超えないものとする。 (d) NDUV分析計のクエンチ検査 NDUV分析計は、製造者により、以下の手順でクエンチ効果が限定されていることを 検証されなければならない。 (ⅰ) 製作者の取扱説明書に従って分析計とチラーを設定し、分析計とチラーの性能 を最適化するように調整を行うものとする。 (ⅱ) 分析計について排出ガス試験中に予想される濃度値でのゼロ校正及びスパン校 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -25- 正を実行するものとする。 (ⅲ) 排出ガス試験中に予想される最大NO2濃度とできる限り一致するようにNO2校正 ガスを選択するものとする。 (ⅳ) 分析計のNOx応答が安定するまで、ガスサンプリングシステムのプローブ位置で NO2校正ガスをオーバーフローさせるものとする。 (ⅴ) 30秒間にわたり安定したNOx記録の平均濃度を計算し、NOx,refとして記録するも のとする。 (ⅵ) NO2校正ガスの流れを停止させ、露点50℃に設定された露点発生器の出力でオー バーフローさせることにより、サンプリングシステムを飽和させるものとする。サ ンプリングシステム及びチラーを介し、チラーが一定の割合で水を除去することが 予測されるまで、少なくとも10分間、露点発生器の出力をサンプリングするものと する。 (ⅶ) (ⅵ)の完了時に、NOx,refの確定に使用したNO2校正ガスにより、全NOx応答が安 定するまで、サンプリングシステムを再びオーバーフローさせるものとする。 (ⅷ) 30秒間にわたり安定したNOx記録の平均濃度を計算し、NOx,mとして記録するも のとする。 (ⅸ) チラーの出口温度及び圧力において、チラーを通過した残留水蒸気に基づき、 NOx,dryに対してNOx,mを補正するものとする。 NOx,dryの計算値は、少なくともNOx,refの95%になるものとする。 (e) サンプル乾燥器 乾燥CLD分析計のサンプル乾燥器は、予想される最高水蒸気濃度HmにおいてCLDでの 絶対湿度を5g[water]/kg[air](又は約0.8%[H2O])以下に維持できるものでなけ ればならない。最高水蒸気濃度は、3.9℃及び101.3kPaにおいて相対湿度100%、25℃ 及び101.3kPaにおいて相対湿度約25%に相当する。熱サンプル乾燥器の出口における 温度又はCLD上流の直近位置における湿度を測定することによって適合を実証しても よい。CLDに流入する流れがサンプル乾燥器からのもののみである場合、CLD排気の湿 度を測定することにより適合を実証してもよい。 (f) サンプル乾燥器のNO2透過 上流でNO2/NOコンバータを用いずにNDUVと組み合わせてサンプル乾燥器が使用され ている場合、サンプル乾燥器は、水蒸気で飽和し、かつ、排出ガス試験中に生じるこ とが予想される最大NO2濃度であるガス中のNO2の少なくとも95%を分析計において測 定できるようにするものであること。 4.4. 分析システムの応答時間検査 応答時間検査では、分析システムの圧力、流量、分析計内のフィルタ設定その他の応 答時間に影響を及ぼす全パラメータについて排出ガス試験中と同一の設定とするものと する。応答時間検査に使用するガスは、分析計のフルスケールの少なくとも60%の濃度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -26- 変化を生じさせるものとする。サンプルプローブの入口において0.1秒未満でガスを直接 切り替えて応答時間を求め、各単一ガス成分の濃度トレースを記録するものとする。 遅れ時間は、ガス切り替え(t0)から応答が最終読み値の10%になるまで(t10)の時 間として定義される。立ち上がり時間は、最終読み値の10%応答から90%応答まで(t90 -t10)の時間として定義される。システム応答時間(t90)は、測定検出器までの遅れ時 間と検出器の立ち上がり時間からなる。 分析計と排気流信号の時間調整について、変化時間は、変化開始時点(t0)から応答 が最終読み値の50%になるまで(t50)の時間として定義される。 システム応答時間は、全成分及び全ての使用レンジについて、3秒以下の立ち上がり時 間で12秒以下とする。 5. ガス 5.1. 一般要件 校正ガス及びスパンガスは有効期限内のものでなければならない。校正ガス及びスパ ンガスは、別添42Ⅱ別紙5の6.の仕様を満たすもののほか、NO2校正ガスを使用してもよ い。NO2校正ガスの濃度は、公表された濃度値の2%以内とし、NO2校正ガスに含まれるNO の量は、NO2含有量の5%を超えないものとする。 5.2. ガス分割器 校正ガス及びスパンガスを得るために、ガス分割器、すなわち精製N2又は合成空気で 希釈する高精度混合装置を使用することができる。ガス分割器の精度は、混合された校 正ガスの濃度が±2%の範囲内で正確であるものとする。ガス分割器を含む校正ごとにフ ルスケールの15%から50%の範囲で検証を実行するものとする。最初の検証に合格しな かった場合、別の校正ガスを使用して追加検証を実行してもよい。 任意選択により、例えばNOガスとCLDの組合せのように本質的に線形である装置を使用 してガス分割器を検査してもよい。その装置にスパンガスを直接接続した状態で装置の スパン値を調整するものとする。一般的に使用される設定でガス分割器を検査するとと もに、当該装置による測定濃度を公称値と比較するものとする。その差は、各点で公称 濃度値の±1%以内であるものとする。 6. 排気質量流量測定用の計器 6.1. 一般要件 排気質量流量を測定するための計器、センサ又は信号は、過渡状態及び定常状態の条 件下で排気質量流量を測定するために必要とされる精度に適した測定レンジ及び応答時 間を有するものとする。衝撃、振動、経時変化、温度の変動、周囲の空気圧、電磁妨害 等、自動車及び計器の動作に関係した影響に対する計器、センサ及び信号の感受性は、 付加誤差が最小限となるレベルとする。 6.2. 計器の仕様 次に掲げるいずれかの計器において適用される直接測定法によって排気質量流量を求 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -27- めるものとする。 (a) ピトー管式流量装置 (b) フローノズルのような圧力差装置(ISO 5167参照) (c) 超音波流量計 (d) 渦流量計 個々のEFMは、それぞれ3.に定める線形性要件を満たすものとする。また、EFMは型式 毎に計器製作者により6.2.3.から6.2.9.に定める仕様への適合が実証されたものである こと。 上記による直接測定法のほか、3.に定める線形性要件及び7.に定める精度要件を満た すトレーサブルに校正済みのセンサから得られた空気流量及び燃料流量の測定値に基づ いて排気質量流量を計算してもよい。ただし、得られた排気質量流量は別紙3の4.に従っ て検証されなければならない。 また、直接的にトレーサブルなEFMその他の計器及び信号に基づいて排気質量流量を求 めてもよい。ただし、得られた排気質量流量は3.の線形性要件を満たし、かつ別紙3の4. に従って検証されなければならない。 6.2.1. 校正及び検証標準 EFMの測定性能は、空気又は排出ガスにより、校正されたEFM又は全流希釈トンネルそ の他のトレーサブル標準に対して検証するものとする。 6.2.2. 検証の頻度 6.2.3.及び6.2.9.に定める仕様への適合を実際の試験前の1年間に少なくとも1回検証 するものとする。 6.2.3. 正確度 正確度は、基準流量値からのEFM読み値の偏差として定義され、読み値の±2%、フル スケールの0.5%、又はEFMの校正時における最大流量の±1.0%のいずれか大きい値を超 えないものとする。 6.2.4. 精密度 精密度は、校正範囲のほぼ中間位置での所与の公称流量に対する10回の反復応答の標 準偏差の2.5倍として定義され、EFMの校正時における最大流量の±1%以下とする。 6.2.5. ノイズ ノイズは、それぞれ30秒間に少なくとも1.0Hzの一定の記録頻度で測定されたゼロ応答 からの計算値である10個の標準偏差の実効値の2倍として定義され、校正最大流量値の 2%を超えないものとする。10個の各測定期間は30秒の間隔で分散させ、その間にEFMを 校正された最大流量に曝露するものとする。 6.2.6. ゼロ応答ドリフト ゼロ応答は、少なくとも30秒の時間間隔におけるゼロ流量に対する平均応答として定 義される。ゼロ応答ドリフトは、圧力その他の一次信号に基づいて検証することができ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -28- る。4時間にわたる一次信号のドリフトは、EFMの校正時の流量で記録される一次信号の 最大値の±2%未満とする。 6.2.7. スパン応答ドリフト スパン応答は、少なくとも30秒の時間間隔におけるスパン流量に対する平均応答とし て定義される。スパン応答ドリフトは、圧力その他の一次信号に基づいて検証すること ができる。4時間にわたる一次信号のドリフトは、EFMの校正時の流量で記録される一次 信号の最大値の±2%未満とする。 6.2.8. 立ち上がり時間 排気流量計器の立ち上がり時間及び方法は、4.2.7.に規定されたガス分析計の立ち上 がり時間とできる限り一致すべきものとする。ただし、立ち上がり時間は1秒を超えない ものとする。 6.2.9. 応答時間検査 排出ガス試験で適用する圧力、流量、フィルタ設定その他の応答時間に影響する全パ ラメータを適用して、EFMの応答時間を求めるものとする。応答時間の測定は、EFMの入 口でガスを直接切り替えて行うものとする。ガス流の切り替えは可能な限り迅速に行う ものとする。検査に用いるガス流量は、EFMの少なくとも60%フルスケールの流量変化を 生じさせるものとし、そのガス流量を記録するものとする。遅れ時間は、ガス流切替え (t0)から応答が最終読み値の10%になるまで(t10)の時間として定義される。立ち上 がり時間は、最終読み値の10%応答から90%応答まで(t90-t10)の時間として定義され る。応答時間(t90)は、遅れ時間と立ち上がり時間の合計として定義される。EFMの応 答時間(t90)は、6.2.8.に従い、1秒以下の立ち上がり時間(t90-t10)で3秒以下とする。 7. センサ及び補助装置 温度、大気圧、周囲湿度、速度、燃料流量、吸気流量その他のパラメータの測定に使 用するセンサ及び補助装置は、試験自動車の原動機及び排気後処理システムの性能を変 化させ、又は過度に影響を及ぼさないものとする。センサ及び補助装置の精度は、表3 の要件を満たすものとする。表3の要件への適合は、計器製作者が規定する間隔若しくは 内部監査手順によって要求された時点で、又はISO 9000に従って実証されるものとする。 表3 測定パラメータの精度要件 測定パラメータ 精度 燃料流量(1) 読み値±1%(3) 空気流量(1) 読み値±2% 速度(2) ±1.0km/h(絶対値) 温度≦600K ±2K(絶対値) 温度>600K 読み値±0.4%(K) 周囲圧力 ±0.2kPa(絶対値) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -29- 相対湿度 ±5%(絶対値) 絶対湿度読み値 ±10%又は1gH2O/kg乾燥空気のいずれか大きい値 (1) 排気質量流量を求めるための任意パラメータ。 (2) この一般要件は速度センサにのみ適用する。加速度、速度と正加速度の積、又は RPAのようなパラメータを求めるために速度を用いる場合、速度信号は3km/h超かつ サンプリング頻度1Hzで0.1%の精度を有するものとする。ホイール回転速度センサ の信号を用いることにより、この精度要件を満たすことができる。 (3) 別紙4の10.に従って燃料流量から空気及び排気質量流量を計算するために用いる 場合、精度は読み値の0.02%とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -30- 別紙3 PEMS及び非トレーサブル排気質量流量の妥当性確認 1. 本別紙には、試験自動車に設置したPEMSの機能性及び排気質量流量の妥当性を過渡条 件下で検証するための要件について規定する。本別紙における排気質量流量は、非トレ ーサブルEFMから得られた値又はECU信号から計算された値をいう。 2. 記号 a0 回帰線のy軸切片 a1 回帰線の勾配 r2 決定係数 x 基準信号の実際値 y 妥当性確認の対象とする信号の実際値 3. PEMSの妥当性確認手順 3.1. PEMS妥当性確認の頻度 試験自動車へのPEMSの設置の都度、試験前又は試験後に、設置済みPEMSの妥当性確認 を行うものとする。試験と妥当性確認の間でPEMSの設置に変更を加えないものとする。 3.2. PEMSの妥当性確認手順 3.2.1. PEMSの設置 別紙1の要件に従ってPEMSを設置し、準備するものとする。 3.2.2. 妥当性確認時の条件 別添42Ⅱの規定に従い、シャシダイナモメータ上で妥当性確認を行うものとする。周 囲温度は、本別添の5.2.に規定された範囲内とする。 妥当性確認中にPEMSによって抽出された排気流をCVSに還流させるものとする。ただ し、CVSへの還流が不可能であると試験機関が認めた場合にあっては、抽出された排気質 量についてCVSの結果を補正するものとする。EFMを用いて排気質量流量の妥当性確認を 行う場合は、排気質量流量の測定値をセンサ又はECUから得たデータと照合することを推 奨する。 3.2.3. データ分析 試験施設の機器によって測定された単位距離当たりの排出量[g/km]を別添42Ⅱの規 定に従って計算するものとする。PEMSによって測定された排出ガスを別紙4の9.に従って 計算し、その値を合計して各排出ガス成分の総質量[g]を求めた後、シャシダイナモメ ータから得られた走行距離[km]で除すものとする。PEMS及びトレーサブルに校正され た据え置き型分析計その他の試験機器によって測定された単位距離当たりの排出ガス成 分毎の総質量[g/km]が3.3.に定める許容公差の範囲内となるか確認するものとする。 NOx排出量測定値の妥当性確認のために、別添42Ⅱ別紙7の3.2.1.2.に定める湿度補正係 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -31- 数を適用するものとする。 3.3. PEMS妥当性確認の許容公差 PEMS妥当性確認の結果は、表1に示す要件を満たすものとする。いずれかの許容公差を 満たしていない場合は、是正処置を講じるとともに、PEMS妥当性確認を繰り返すものと する。 表1 許容公差 パラメータ[単位] 許容公差 距離[km](1) 試験施設基準±250m CO[mg/km](2) ±150mg/km又は試験施設基準の15%のいずれか大きい値 CO2[g/km] ±10g/km又は試験施設基準の10%のいずれか大きい値 NOx[mg/km] ±15mg/km又は試験施設基準の15%のいずれか大きい値 (1) ECUによって試験自動車の速度を求める場合にのみ適用。許容公差を満たすために妥 当性確認の結果に基づいてECU速度測定値を調整してもよいものとする。 (2) 排気質量流量の計算に必要な場合に限る。 4. 非トレーサブルな計器及びセンサによって測定した排気質量流量の妥当性確認手順 4.1. 妥当性確認の頻度 定常状態の条件下で別紙2の3.の線形性要件を満たすことに加え、非トレーサブルな EFMの線形性又は非トレーサブルなセンサ若しくはECU信号から計算した排気質量流量の 妥当性確認を行うものとし、校正されたEFM又はCVSを基準に試験自動車について過渡条 件下で妥当性確認を行うものとする。 PEMSを設置せずに妥当性確認を行ってよいものとし、本別紙に定める要件のほか別添 42Ⅱに定める要件及び別紙1に定めるEFMに関する要件に従うものとする。 4.2. 妥当性確認手順 別添42Ⅱの規定に従い、シャシダイナモメータ上で妥当性確認を行うものとする。基 準として、トレーサブルに校正された流量計を使用するものとする。周囲温度は、本別 添の5.2.に規定された範囲内とする。EFMの設置及び妥当性確認の実行は、別紙1の3.4.3. の要件を満たすものとする。 線形性を確認するために以下の計算を行うものとする。 (a) 別紙4の3.の要件に従い、検証対象の信号及び基準信号を時間補正するものとする。 (b) 最大流量値の10%未満の点は、詳細分析の対象から除外するものとする。 (c) 少なくとも1.0Hzの一定頻度で、次の形を有する最良適合式を用いて検証対象の信号 及び基準信号を補正するものとする。 y=a1x+a0 ここで、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -32- yは検証対象の信号の実際値 a1は回帰線の勾配 xは基準信号の実際値 a0は回帰線のy軸切片 である。 各測定パラメータ及びシステムについて、xに対するyの推定標準誤差(SEE)及び決 定係数(r2)を計算するものとする。 (d) 線形回帰パラメータは、表2に定める要件を満たすものとする。 4.3. 要件 表2に示す線形性要件を満たすものとする。いずれかの許容公差を満たしていない場合 は、是正処置を講じるとともに、妥当性確認を繰り返すものとする。 表2 排気質量流量の計算値及び測定値の線形性要件 測定パラメータ/ システム a0 勾配 a1 推定標準誤差 SEE 決定係数 r2 排気質量流量 0.0±3.0kg/h 1.00±0.075 最大≦10% ≧0D.90 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -33- 別紙4 排出ガスの排出量の確定 1. 本別紙には、別紙5に定める走行の事後評価及び最終的な排出量の計算に用いる瞬時 排出量の確定について規定する。 2. 記号 α モル水素比(H/C) β モル炭素比(C/C) γ モル硫黄比(S/C) δ モル窒素比(N/C) Δtt,i 分析計の変化時間t[s] Δtt,m EFMの変化時間t[s] ε モル酸素比(O/C) ρe 排気の密度 ρgas 「gas」排気成分の密度 λ 過剰空気率 λi 瞬時過剰空気率 A/Fst 化学量論的空燃比[kg/kg] cCH4 メタンの濃度 cCO 乾燥CO濃度[%] cCO2 乾燥CO2濃度[%] cdry ppm又は体積百分率を単位とする排出ガスの乾燥濃度 cgas,I 「gas」排気成分の瞬時濃度[ppm] ci,c 成分iの時間補正濃度[ppm] ci,r 排気中の成分iの濃度[ppm] cwet ppm又は体積百分率を単位とする排出ガスの湿潤濃度 Ha 吸気湿度[g水蒸気/kg乾燥空気] i 測定の回数 kw 乾燥-湿潤補正係数 mgas,i 「gas」排気成分の質量[g/s] qmaw,i 瞬時吸気質量流量[kg/s] qm,c 時間補正排気質量流量[kg/s] qmew,i 瞬時排気質量流量[kg/s] qmf,i 瞬時燃料質量流量[kg/s] qm,r 未補正排気質量流量[kg/s] r 相互相関係数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -34- r2 決定係数 rh 炭化水素応答係数 rpm 毎分回転数 ugas 「gas」排気成分のu値 3. パラメータの時間補正 単位距離あたりの排出量の計算に用いる各排出ガス成分の濃度、排気質量流量、試験 自動車の速度その他のデータを時間補正するものとする。パラメータの時間補正及び時 間調整は、3.1.から3.3.までによるものとする。 3.1. 成分濃度の時間補正 各分析計の変化時間に従って逆シフトすることにより、全ての成分濃度の記録トレー スを時間補正するものとする。分析計の変化時間は、別紙2の4.4.に従い、次式によって 求めるものとする。 ci,c(t-Δtt,i)=ci,r(t) ここで、 ci,cは時間tの関数としての成分iの時間補正濃度 ci,rは時間tの関数としての成分iの未補正濃度 Δtt,iは成分iを測定する分析計の変化時間t である。 3.2. 排気質量流量の時間補正 EFMの変化時間に従って逆シフトすることにより、測定した排気質量流量を時間補正す るものとする。EFMの変化時間は、別紙2の4.4.に従い、次式によって求めるものとする。 qm,c(t-Δtt,m)=qm,r(t) ここで、 qm,cは時間tの関数としての時間補正排気質量流量 qm,rは時間tの関数としての未補正排気質量流量 Δtt,mはEFMの変化時間t である。 ECUデータ又はセンサによって排気質量流量を求めた場合、追加変化時間を考慮するも のとし、計算した排気質量流量と別紙3の4.に従って測定した排気質量流量の相互相関に よってその変化時間を得るものとする。 3.3. その他のデータの時間調整 センサ又はECUから得たその他のデータは、成分濃度その他の適切な排出ガスデータと の相互相関によって時間調整するものとする。 3.3.1. 異なるデータ源からの速度 排気質量流量に合わせて速度を時間調整するには、1つの有効な速度トレースを確定す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -35- ることが最初に必要とされる。GPS、センサ、ECUその他の複数のデータ源から速度を得 た場合は、その速度値を相互相関によって時間調整するものとする。 3.3.2. 排気質量流量と速度 試験自動車の速度と正加速度の積の排気質量流量に対する相互相関により、速度を排 気質量流量に合わせて時間調整するものとする。 3.3.3. 追加信号 周囲温度のように値の変化がゆるやかであり、かつ、値の変化の小さな信号について は、時間調整を省略することができる。 4. コールドスタート コールドスタート期間とは、原動機(電動機を除く。)が最初に始動してから累積で5 分間作動したときまでの期間をいう。ただし、センサにより冷却水温を検出可能な場合、 原動機(電動機を除く。)が最初に始動してから、累積で5分間作動したとき又は冷却水 温が343K(70℃)に到達したときのうちいずれか早い方までの期間とする。 5. 原動機停止中の排出ガス測定 原動機(電動機を除く。)が作動していないときに得られた瞬時排出ガス又は排気流量 測定値についても全て記録するものとする。それらの記録値は、データの後処理により ゼロに設定するものとする。次の(1)から(3)までのうち二以上に該当する場合、原動機 (電動機を除く。)は不作動状態とみなすものとする。 (1) 記録された原動機回転数が50rpm未満 (2) 測定時の排気質量流量が3kg/h未満 (3) 測定された排気質量流量がアイドリング時の安定した排気質量流量の15%未満 6. 高度の整合性 本別添の5.2.に定める高度条件外で走行が実施されたという十分根拠のある疑いが存 在する場合及び高度の測定がGPSのみで行われた場合、GPS高度データの整合性を確認し、 必要に応じ補正するものとする。GPSから得られた緯度、経度及び高度データをデジタル 地形図又は適切な縮尺の地形図による高度と比較することにより、データの整合性を検 証するものとする。地形図に示された高度とのずれが40mを超える測定値を補正し、補正 箇所を明らかにしておくものとする。 7. 速度の整合性 GPSによって求めた速度は、合計走行距離を計算し、センサ、検証済みECU若しくはデ ジタル道路地図又は地形図から得た基準測定距離と比較することにより、整合性を確認 するものとする。自律航法によるGPSデータの補正が可能な場合はあらかじめ補正を行 い、元の未補正データファイルを保持するとともに、補正後のデータの補正箇所を明ら かにしておくものとする。自律航法による補正は、1回あたり120秒又は合計300秒を超え ないものとする。補正後GPSデータから計算した合計走行距離は、基準測定距離からのず れが4%を超えないものとする。GPSデータがこれらの要件を満たしておらず、かつ他の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -36- 速度データがない場合には、試験結果を無効とする。 8. 排出ガスの排出量の補正 8.1. 乾燥-湿潤補正 排出ガスが乾燥状態で測定された場合、測定された排出ガス濃度を次式により湿潤状 態に換算するものとする。 cwet=kw×cdry ここで、 cwetはppm又は体積百分率を単位とする排出ガスの湿潤濃度 cdryはppm又は体積百分率を単位とする排出ガスの乾燥濃度 kwは乾燥-湿潤補正係数 である。 次式によってkwを計算するものとする。 008.10.005 11 1 2w CO COw kc c ak ここで、 aa wHHk608.1 1000068.1 1 ここで、 Haは吸気湿度[g水蒸気/kg乾燥空気] cCO2は乾燥CO2濃度[%] cCOは乾燥CO濃度[%] aはモル水素比 である。 8.2. 周囲湿度及び温度に関するNOxの補正 周囲温度及び湿度についてNOx排出量を補正しないものとする。 9. 瞬時排出ガスの測定 別紙2に定める測定及びサンプリング分析計によって未希釈排出ガス中の成分を測定 するものとする。当該成分の未希釈濃度を別紙1に従って測定し、そのデータの時間補正 及び時間調整を3.に従って実行するものとする。 10. 排気質量流量の確定 10.1. 排気質量流量は、別紙2の6.2.に定める直接測定法のいずれかにより測定するか、 又は10.2から10.4.までに定める方法により計算するものとする。 10.2. 空気質量流量及び燃料質量流量を用いる計算方法 空気質量流量及び燃料質量流量から次のように瞬時排気質量流量を計算することがで きる。 qmew,i=qmaw,i+qmf,i 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -37- ここで、 qmew,iは瞬時排気質量流量[kg/s] qmaw,iは瞬時吸気質量流量[kg/s] qmf,iは瞬時燃料質量流量[kg/s] である。 ECUの記録から空気質量流量及び燃料質量流量又は排気質量流量を求める場合、計算さ れた瞬時排気質量流量は、別紙2の3.に排気質量流量について規定された線形性要件及び 別紙3の4.3.に規定された妥当性確認の要件を満たすものとする。 10.3. 空気質量流量及び空燃比を用いる計算方法 空気質量流量及び空燃比から次のように瞬時排気質量流量を計算することができる。 i sti maw, i mew,λ A/Fq q11 ここで、 γ δ ε aγεa A/Fst0675.32 0067.14 9994.15 008.1 011.122410.138 4 44 44 44 10 10241 764.41022 5.31015.310 21 410210100 22 22 HCw CO COCO CO COCOCOCO HCwCO i c c cγεac cδε cccc acc λ ここで、 qmaw,iは瞬時吸気質量流量[kg/s] A/FSTは化学量論的空燃比[kg/kg] λiは瞬時過剰空気率 cCO2は乾燥CO2濃度[%] cCOは乾燥CO濃度[ppm] cHCWは湿潤HC濃度[ppm] aはモル水素比(H/C) βはモル炭素比(C/C) γはモル硫黄比(S/C) δはモル窒素比(N/C) εはモル酸素比(O/C) である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -38- 係数は燃料Cβ、Ha、Oε、Nδ、Sγを意味し、炭素系燃料ではβ=1になる。HCの濃度は 一般的に低く、λiの計算時に省略してもよい。 空気質量流量及び空燃比はECUの記録から求められ、計算された瞬時排気質量流量は、 別紙2の3.に排気質量流量について規定された線形性要件及び別紙3の4.3.に規定された 妥当性確認の要件を満たすものとする。 10.4. 燃料質量流量及び空燃比を用いる計算方法 燃料流量及び空燃比(10.3.によるA/FST及びλiを用いた計算値)から次のように瞬時 排気質量流量を計算することができる。 qmew,i=qmf,i×(1+A/FST×λi) 計算された瞬時排気質量流量は、別紙2の3.に排出ガス質量流量について規定された線 形性要件及び別紙3の4.3.に規定された妥当性確認の要件を満たすものとする。 11. 瞬時排出ガス質量の計算 瞬時排出ガス質量[g/s]は、瞬時排気質量流量[kg/s]における排出ガス成分の瞬時 濃度[ppm](いずれも変化時間について補正及び調整された値)と表1のそれぞれのu値を 乗算して求めるものとする。乾燥状態で測定する場合は、追加計算を実行する前に8.1.に よる乾燥-湿潤補正を瞬時成分濃度に適用するものとする。負の瞬時排出ガス値となった 場合であっても、全ての事後データ評価に当該値を用いるものとする。瞬時排出ガスの計 算には計算過程の全ての有効数字を入れるものとする。次式により計算するものとする。 mgas,i=ugas×cgas,i×qmew,i ここで、 mgas,iは「gas」排気成分の質量[g/s] ugasは「gas」排気成分の密度と表1に示す排気の全体密度の比率 cgas,iは排気中の「gas」排気成分の測定濃度[ppm] qmew,iは測定排気質量流量[kg/s] gasは個別成分 iは測定の回数 である。 表1 排出ガス成分の密度[kg/m3]と排出ガスの密度[kg/m3]の比率を表す未希釈排出 ガスのu値 燃料 ρe[kg/m3] 排出ガス成分i NOx CO CO2 ρgas[kg/m3] 2.053 1.250 1.9636 ugas(λ=2、乾燥空気、273K、101.3kPaにおける値) 軽油 1.2943 0.001586 0.000966 0.001517 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -39- 12. データの報告及び交換 試験機関が定める報告ファイルにより、測定システムとデータ評価ソフトウェアの間 でデータ交換が行われるものとする。3.に定める時間補正又は7.に定めるGPSによる速度 の補正等のデータの前処理は、測定システムの制御ソフトウェアを用いて行うものとし、 かつデータ報告ファイルが生成される前に完了するものとする。データ報告ファイルに 入力する前にデータを補正又は処理する場合は、元の未処理データを保存しておくもの とする。中間値は、端数処理は行わずに分析計、流量計、センサ又はECUによる測定値等 を用いた瞬時排出量[g/s]の計算に用いるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -40- 別紙5 移動平均ウィンドウによる走行動的条件の検証 1. 本別紙には、移動平均ウィンドウ法による実走行時排出ガス性能評価のための統計的 処理の手順について規定する。 ステップ1. データの分割 ステップ2. ウィンドウによる排出ガスの計算(3.1.) ステップ3. 正規ウィンドウの識別(4.) ステップ4. 試験の完全性及び正規性の検証(5.) ステップ5. 正規ウィンドウを用いた排出ガスの計算(6.) 2. 記号、パラメータ及び単位 添字(i) 時間ステップ 添字(j) ウィンドウ 添字(k) 区分(t=総計、u=市街地、r=郊外、m=高速道路)又はCO2特性曲 線(cc) 添字「gas」 排出ガス成分 a1、b1 CO2特性曲線の係数 a2、b2 CO2特性曲線の係数 dj ウィンドウjの範囲内の距離[km] fk 市街地、郊外又は高速道路のウィンドウ区分に関する重み係数 h ウィンドウとCO2特性曲線の間隔[%] hj ウィンドウjとCO2特性曲線の間隔[%] kh 市街地、郊外又は高速道路のウィンドウ区分若しくは全走行に関す る重大度指数 k11、k12 重み付け関数の係数 k21、k22 重み付け関数の係数 MCO2,ref 基準CO2質量[g] Mgas 「gas」排気成分の質量[g] Mgas,j ウィンドウj内の「gas」排気成分の質量[g] Mgas,d 「gas」排気成分の単位距離排出量[g/km] Mgas,d,j ウィンドウj内の「gas」排気成分の単位距離あたり排出量[g/km] Nk 市街地、郊外又は高速道路の区分に対応するウィンドウの数 P1、P2 基準点 t 時間[s] t1,j j番目の平均ウィンドウの先頭秒[s] t2,j j番目の平均ウィンドウの最終秒[s] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -41- ti ステップiの合計時間[s] ti ウィンドウjを検討するステップiの合計時間[s] tol1 CO2特性曲線の一次公差[%] tol2 CO2特性曲線の二次公差[%] tt 試験の継続時間[s] v 速度[km/h] v ウィンドウの平均速度[km/h] vi 時間ステップiにおける実際の速度[km/h] vj ウィンドウjの平均速度[km/h] vP1=19.0km/h WLTC低速フェーズの平均速度 vP2=56.6km/h WLTC高速フェーズの平均速度 w ウィンドウの重み係数 wj ウィンドウjの重み係数 3. 移動平均ウィンドウ 3.1. 平均ウィンドウの定義 別紙4に従って計算した排出ガスの瞬時排出量を、基準CO2質量に基づき、移動平均ウ ィンドウ法を用いて積算するものとする。 「平均ウィンドウ」とは、排出ガスデータを平均するためのデータサブセットをいう。 1つの平均ウィンドウには、シャシダイナモメータ上における別添42ⅡのWLTC全走行で 試験自動車が排出したCO2質量の半分を排出するまでの期間におけるデータが含まれ、こ れらのデータについてデータサンプリング頻度に対応する時間の開始時点から順次移動 平均計算を実施する。この計算は、始点から前進計算で行うものとする。 計器の定期検証中及びゼロドリフト検証後のデータ並びに試験自動車の速度が1km/h 未満である際のデータは、CO2質量、規制対象排出ガスの排出量及び平均ウィンドウの間 隔の計算では検討対象としないものとする。 別紙4に従って計算したg/sを単位とする排出ガスの瞬時排出量を積算して、排出ガス 質量Mgas,jを求めるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -42- 図1 速度対時間 1番目の平均ウィンドウから開始した平均排出量対時間 最初のウィンドウの継続時間 v[km/h] t[s] Mgas,d,1 Mgas,d,j 最初のウィンドウ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -43- 図2 平均ウィンドウに基づくCO2質量の定義 j番目の平均ウィンドウの時間幅(t2,j-t1,j)を次式によって求める。 MCO2(t2,j)-MCO2(t1,j)≧MCO2,ref ここで、 MCO2(ti,j)は試験開始から時間(ti,j)までに測定されたCO2質量[g] MCO2,refは別添42ⅡのWLTC全走行で試験自動車が排出したCO2質量[g]の半分である。 t2,jは、次のように選択するものとする。 MCO2(t2,j-Δt)-MCO2(t1,j)<MCO2,ref≦MCO2(t2,j)-MCO2(t1,j) ここで、 Δtはデータサンプリング期間 である。 別紙4に従って計算した排出ガスの瞬時排出量を積算することにより、ウィンドウ内で CO2質量を計算する。 3.2. ウィンドウ排出量及び平均の計算 3.1.に従って求めた各ウィンドウについて以下を計算するものとする。 -単位距離あたりの排出ガスの排出量Mgas,d,j -単位距離あたりのCO2排出量MCO2,d,j -平均速度vj 非車外充電式ハイブリッド電気自動車の試験では、ウィンドウの計算はパワートレイ ンの始動から始まり、CO2が排出されない運転を含む。 4. ウィンドウの評価 4.1. 全般 試験自動車の基準動的条件は、別添42ⅡのWLTC走行時に測定された当該自動車のCO2 排出量と平均速度の関係により決定される「CO2特性曲線」に基づいて設定される。 MCO2[g] MCO2(t2j-Δt) MCO2(t2j -Δt)-MCO2(t1j)<MCO2,ref MCO2(t2j)-MCO2(t1j)>MCO2,ref MCO2,ref MCO2(t2j) MCO2(t1j) t1j (t2j -Δt)t[s] t2j 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -44- 単位距離あたりのCO2排出量を得るため、別添42Ⅱ別紙4に規定する走行抵抗設定を用 いて試験するものとする。 4.2. CO2特性曲線の基準点 CO2特性曲線を作成するために必要な基準点P1及びP2を以下のように決定するものと する。 4.2.1. 基準点P1 vP1=19.0km/h(WLTC低速フェーズ平均速度) MCO2,d,P1=WLTC低速フェーズ走行における試験自動車のCO2排出量×1.1[g/km] 4.2.2. 基準点P2 vP2=56.6km/h(WLTC高速フェーズ平均速度) MCO2,d,P2=WLTC高速フェーズ走行における試験自動車のCO2排出量×1.1[g/km] 4.3. CO2特性曲線の定義 CO2特性曲線について、4.2.に定義された基準点を使用し、vP2=56.6km/hを境界とした 2つの線形区間における平均速度vに対するCO2排出量MCO2の関数として次の式によって 定義する。 4.3.1. v≦vP2=56.6km/hのとき MCO2,d,CC(v)=a1v+b1 ここで、 a1=(MCO2,d,P2-MCO2,d,P1)/(vP2-vP1) b1=MCO2,d,P1-a1vP1 である。 4.3.2. v>vP2=56.6km/hのとき MCO2,d,CC(v)=b2 ここで、 b2=MCO2,d,P2 である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -45- 図3 CO2特性曲線 4.4. 市街地、郊外及び高速道路ウィンドウ 4.4.1. ウィンドウ平均速度が30km/h未満のウィンドウは、市街地ウィンドウに区分する。 4.4.2. ウィンドウ平均速度が30km/h以上かつ50km/h未満のウィンドウは、郊外ウィンド ウに区分する。 4.4.3. ウィンドウ平均速度が50km/h以上のウィンドウは、高速道路ウィンドウに区分す る。 図4 CO2特性曲線:ウィンドウ区分の定義 v[km/h] Window( jv,MCO2,d,j) MCO2,d[g/km] MCO2,d,jP1 P2 jv市街地 30 50 郊外 高速道路 MCO2,d,cc・(1+tol2/100) MCO2,d,cc・(1+tol1/100) MCO2,d,cc MCO2,d,cc・(1-tol1/100) MCO2,d,cc・(1-tol2/100) v[km/h] Window( jv,MCO2,d,j) MCO2,d[g/km] MCO2,d,jP1 P2 jv 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -46- 5. 走行の完全性及び正規性の検証 5.1. CO2特性曲線の公差 CO2特性曲線の一次公差及び二次公差は、それぞれtol1=25%及びtol2=50%とする。 5.2. 完全性の検証 市街地、郊外及び高速道路ウィンドウがそれぞれウィンドウ総数の少なくとも10%を 占めるとき、試験は完全性を有するものとする。 5.3. 正規性の検証 市街地、郊外及び高速道路ウィンドウの少なくとも50%が特性曲線について定義され た一次公差の範囲内であるとき、試験は正規性を有するものとする。 規定された50%の最低要件を満たしていない場合、正規ウィンドウ目標値の50%に達 するまで、正公差tol1の値を1%刻みで増加させることができる。この場合において、tol1 の値は30%(非車外充電式ハイブリッド電気自動車の場合にあっては50%)を超えては ならない。 6. 排出ガスの排出量の計算 6.1. 重み付けされた単位距離あたり排出量の計算 ウィンドウの単位距離あたり排出量の加重平均として、市街地、郊外及び高速道路の 区分毎の排出量と全行程走行における排出量を計算するものとする。 jjd, gas, j kd, gas,wM w M k=u,r,m 各ウィンドウの重み係数wjを次のように決定するものとする。 MCO2,d,cc(vj)・(1-tol1/100)≦MCO2,d,j≦MCO2,d,cc(vj)・(1+tol1/100)のとき、 wj=1 MCO2,d,cc(vj)・(1+tol1/100)<MCO2,d,j≦MCO2,d,cc(vj)・(1+tol2/100)のとき、 wj=k11hj+k12 ただしk11=1/(tol1-tol2)及びk12=tol2/(tol2-tol1) MCO2,d,cc(vj)・(1-tol2/100)≦MCO2,d,j<MCO2,d,cc(vj)・(1-tol1/100)のとき、 wj=k21hj+k22 ただしk21=1/(tol2-tol1)及びk22=k12=tol2/(tol2-tol1) MCO2,d,j<MCO2,d,cc(vj)・(1-tol2/100)又はMCO2,d,j>MCO2,d,cc(vj)・(1+tol2/100)のとき wj=0 ここで、 )()( ,, 22100 jvccd,, COjvccd,, CO jd CO jMM M h2 である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -47- 図5:平均ウィンドウの重み付け関数 6.2. 重大度指数の計算 市街地、郊外及び高速道路の各区分における重大度指数は次式により表される。 j kk hNh1 k=u,r,m 全行程走行における重大度指数は次式により表される。 mf f fhf hf hfh r um m rr uut ここで、fu、fr及びfmは、それぞれ0.25、0.30及び0.45に等しい。 6.3. 市街地及び郊外走行並びに全走行に関する排出ガスの排出量の計算 6.1.の計算による重み付けされた単位距離あたり排出量を用いて、以下の方法により、 市街地及び郊外走行並びに全走行における各排出ガスの単位距離あたり排出量[mg/km] を計算するものとする。 r urd, gas, r ud, gas, u rud, gas,f fMf MfM 1000 m r umd, gas, m rd, gas, r ud, gas, u td, gas,f f fMf Mf Mf M 1000 ここで、 Mgas,d,u+rは市街地及び郊外走行における排出ガスの排出量 Mgas,d,tは全走行における排出ガスの排出量 であり、fu、fr及びfmは、それぞれ0.25、0.30及び0.45に等しい。 -tol2 -tol1 +tol1 +tol2 h(%) Window(hj ,wj) w(-) hj 0 1 wj fm fu fr 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -48- 別紙6 全体的な走行動態の検証 1. 本別紙には、試験における全体的な走行動態を検証し、正加速度の過不足を判定する ための計算手順について規定する。 2. 記号 RPA 相対的正加速度 a 加速度[m/s2] ai 時間ステップiにおける加速度[m/s2] apos 0.1m/s2より大きい正加速度[m/s2] apos,i,k 中低速又は高速への区分を考慮した時間ステップiにおける0.1m/s2 より大きい正加速度[m/s2] ares 加速度分解能[m/s2] di 時間ステップiの範囲内の距離[m] di,k 中低速又は高速への区分を考慮した時間ステップiの範囲内の距離 [m] 添字(i) 時間ステップ 添字(j) 正加速度データセットの時間ステップ 添字(k) 区分(t=全体、l=中低速、h=高速) Mk 正加速度が0.1m/s2より大きい中低速又は高速走行時のサンプル数 Nk 中低速、高速又は全行程走行時の総サンプル数 RPAk 中低速又は高速走行時の相対的正加速度[m/s2又はkWs/(kg×km)] tk 中低速、高速又は全行程走行時の継続時間[s] v 速度[km/h] vi 時間ステップiにおける実際の速度[km/h] vi,k 中低速又は高速への区分を考慮した時間ステップiにおける実際の 速度[km/h] (v・a)i 時間ステップiにおける実際の速度と加速度の積[m2/s3又はW/kg] (v・apos)j,k 中低速又は高速への区分を考慮した時間ステップjにおける実際の 速度と0.1m/s2より大きい正加速度の積[m2/s3又はW/kg] (v・apos)k-[95] 中低速又は高速走行時の速度と0.1m/s2より大きい正加速度の積の 95パーセンタイル[m2/s3又はW/kg] kv 中低速又は高速走行時の平均速度[km/h] 3. 走行インジケータ 3.1. 計算 3.1.1. データの前処理 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -49- 加速度、v・apos又はRPAのような動的パラメータは、3km/h超かつサンプリング頻度1Hz で精度0.1%の速度信号によって求めるものとする。 はじめにステップ状又は階段状の速度変位、速度の飛躍若しくは速度データの欠落が 認められるデータ障害区間の有無を確認する。短いデータ障害区間については、例えば 二次速度信号を基準とするデータ補間やベンチマークにより補正するものとする。障害 区間を含む一定の走行をデータ分析から除外してもよい。 次に、加速度分解能ares(最小加速度値>0)を求めるために加速度値を昇順に並べる ものとする。 ares≦0.01m/s2のとき、速度の測定は十分正確であるものとする。 0.01m/s2<aresのとき、T4253ハニングフィルタを用いてデータを平滑化するものとす る。 T4253ハニングフィルタは以下の計算を実行する。 平滑化は、移動中央値4で始まる。その中間が移動中央値2になる。次に移動中央値5、 移動中央値3及びハニング(移動加重平均)を適用して、それらの値を再平滑化する。元 の系列から平滑化系列を減算して残差を計算する。さらに、算出された残差に対して、 このプロセス全体を繰り返す。最後に、そのプロセスを通じて初回に得られた平滑化値 を減算し、平滑化された残差を計算する。 正しい速度トレースは、3.1.2.で説明する後続の計算及びビニングのための基礎とな る。 3.1.2. 距離、加速度及びv・aの計算 1秒からtt秒(最終秒)までの時間ベースの速度トレース全体(分解能1Hz)について、 以下の計算を実行するものとする。 データサンプルあたりの距離増分を次のように計算するものとする。 6.3i ivd i=1からNt ここで、 diは時間ステップiにおける距離[m] viは時間ステップiにおける実際の速度[km/h] Ntは総サンプル数 である。 加速度は次のように計算するものとする。 ai=(vi+1-vi-1)/(2・3.6) i=1からNt ここで、 aiは時間ステップiにおける加速度[m/s2] 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -50- i=1のときvi-1=0、i=Ntのときvi+1=0 である。 速度と加速度の積は次のように計算するものとする。 (v・a)i=vi・ai/3.6 i=1からNt ここで、 (v・a)iは、時間ステップiにおける実際の速度と加速度の積[m2/s3又はW/kg] である。 3.1.3. 結果のビニング ai及び(v・a)iの計算後、値vi、di、ai及び(v・a)iを速度の昇順に並べるものとする。 vi≦60km/hのデータセットを「中低速」、vi>60km/hのデータセットを「高速」に区分 する。 加速度値ai>0.1[m/s2]であるデータセットの数は、それぞれの区分内で150以上であ るものとする。 各速度区分において、平均速度 kvは次のように計算する。 tN iki, k v v 1 kN ここで、 Nkは中低速及び高速それぞれにおける総サンプル数 である。 3.1.4. v・aPOS-[95]の計算 v・aPOSの95パーセンタイル値は次のように計算するものとする。 速度区分毎にai,k≧0.1m/s2である全ての(v・a)i,k値を昇順に並べ、各区分におけるサ ンプル総数Mkを決定する。 次に、ai,k≧0.1m/s2である(v・aPOS)i,k値に対して次のようにパーセンタイル値を割り 当てる。 最も低いv・aPOS値を1/Mk、2番目に低い値を2/Mk、3番目に低い値を3/Mk、最も高い 値をMk/Mk=100%とする。 (v・aPOS)k-[95]は、j/Mk=95%のときの(v・aPOS)i,kの値である。j/Mk=95%の条 件が満たされない場合、j/Mk<95%かつ(j+1)/Mk>95%である連続サンプルjとj+1 の間の線形補間によって(v・aPOS)k-[95]を計算するものとする。 相対的正加速度は次のように計算するものとする。 kM jkj, POS k avt RPA 1 kN iki,d 1 ここで、 RPAkは各速度区分における相対的正加速度[m/s2又はkWs/(kg×km)] hlk, , hlk, , 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -51- Δtは、1秒に等しい時間差 Mkは、各速度区分における正加速度であるサンプル数 Nkは、各速度区分における総サンプル数 である。 4. 走行有効性の検証 4.1. v・aPOS-[95]の検証 kv≦74.6km/hかつ(v・aPOS)k-[95]>(0.136・ kv+14.44)を満たすとき、その走 行は無効である。 kv>74.6km/hかつ(v・aPOS)k-[95]>(0.0742・ kv+18.966)を満たすとき、その 走行は無効である。 4.2. RPAの検証 kv≦94.05km/hかつRPAk<(-0.0016・ kv+0.1755)を満たすとき、その走行は無効 である。 kv>94.05km/hかつRPAk<0.025を満たすとき、その走行は無効である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -52- 別紙7 走行の正の累積標高差を求めるための手順 1. 本別紙には、走行の正の累積標高差を求めるための手順について規定する。 2. 記号 d(0) 走行開始時の距離[m] d 対象とする個別通過点における累積走行距離[m] d0 各通過点dの直前の測定までの累積走行距離[m] d1 各通過点dの直後の測定までの累積走行距離[m] da d(0)における基準通過点[m] de 最後の個別通過点までの累積走行距離[m] di 瞬間距離[m] dtot 総試験距離[m] h(0) 走行開始時におけるデータ品質の選別及び原理検証後の高度[海抜m] h(t) 点tにおけるデータ品質の選別及び原理検証後の高度[海抜m] h(d) 通過点dにおける高度[海抜m] h(t-1) 点t-1におけるデータ品質の選別及び原理検証後の高度[海抜m] hcorr(0) 各通過点dの直前の補正高度[海抜m] hcorr(1) 各通過点dの直後の補正高度[海抜m] hcorr(t) データ点tにおける補正後の瞬間高度[海抜m] hcorr(t-1) データ点t-1における補正後の瞬間高度[海抜m] hGPS,i GPSで測定した瞬間高度[海抜m] hGPS(t) データ点tにおけるGPSで測定した高度[海抜m] hint(d) 対象とする個別通過点dにおける補間高度[海抜m] hint,sm,1(d) 対象とする個別通過点dにおける1回目の平滑化後の補間高度[海抜m] hmap(t) データ点tにおける地形図に基づく高度[海抜m] roadgrade,1(d) 対象とする個別通過点dにおける1回目の平滑化後の道路勾配[m/m] roadgrade,2(d) 対象とする個別通過点dにおける2回目の平滑化後の道路勾配[m/m] t 試験開始からの経過時間[s] t0 各通過点dの直前の位置での測定における経過時間[s] vi 瞬間速度[km/h] v(t) データ点tにおける速度[km/h] 3. 一般要件 走行による正の累積標高差をGPSで測定した瞬間高度hGPS,i[海抜m]、頻度1Hzで記録し た瞬間速度vi[km/h]及び試験開始からの経過時間t[s]に基づいて求めるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -53- 4. 正の累積標高差の計算 4.1. 全般 走行による正の累積標高差を次の3段階の手順で計算するものとする。 (ⅰ) データ品質の選別及び原理検証 (ⅱ) 瞬間高度データの補正 (ⅲ) 正の累積標高差の計算 4.2. データ品質の選別及び原理検証 瞬間速度データの欠落が別紙4の7.に定める要件を満たす場合、欠落したデータの補正 を行うことができる。 瞬間高度データの欠落については、欠落前後のデータより線形補間にてデータ欠落を 埋めるものとし、補間データの妥当性を地形図により検証するものとする。 次の条件に当てはまる場合、補間データを補正するものとする。 |hGPS(t)-hmap(t)|>40m 補正は、次式が成り立つように行うものとする。 h(t)=hmap(t) ここで、 h(t)は点tにおけるデータ品質の選別及び原理検証後の高度[海抜m] hGPS(t)はデータ点tにおけるGPSで測定した高度[海抜m] hmap(t)はデータ点tにおける地形図に基づく高度[海抜m] である。 4.3. 瞬間高度データの補正 d(0)における走行開始時の高度h(0)をGPSによって取得し、地形図からの情報によ って正しさを検証するものとする。偏差は40m以下とする。次の条件に該当する場合、瞬 間高度データh(t)を補正するものとする。 |h(t)-h(t-1)|>(v(t))/3.6×sin45°) 次式が成り立つように高度補正を適用するものとする。 hcorr(t)=hcorr(t-1) ここで、 h(t)は点tにおけるデータ品質の選別及び原理検証後の高度[海抜m] h(t-1)は点t-1におけるデータ品質の選別及び原理検証後の高度[海抜m] v(t)はデータ点tにおける速度[km/h] hcorr(t)はデータ点tにおける補正後の瞬間高度[海抜m] hcorr(t-1)はデータ点t-1における補正後の瞬間高度[海抜m] である。 補正手順が完了した時点で、有効な1組の高度データが確定される。当該データを4.4. に定める最終的な正の累積標高差の計算において使用するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -54- 4.4. 最終的な正の累積標高差の計算 4.4.1. 均一な空間分解能の確定 瞬間距離diを合計して総走行距離dtot[m]を求めるものとする。 瞬間距離diは次式で求めるものとする。 6.3i ivd ここで、 diは瞬間距離[m] viは瞬間速度[km/h] である。 走行開始時の距離d(0)を基点とし、1m毎の高度データから累積標高差を計算するも のとする。1m毎の個別データ点を通過点と呼び、各通過点dにおける高度h(d)[海抜m] は補正後の瞬間高度hcorr(0)の補間により、次式により計算するものとする。 0 0 10 10 ddd dh hh dhcorr corr corr int ここで、 hint(d)は対象とする個別通過点dにおける補間高度[海抜m] hcorr(0)は各通過点dの直前の補正高度[海抜m] hcorr(1)は各通過点dの直後の補正高度[海抜m] dは対象とする個別通過点における累積走行距離[m] d0は各通過点dの直前の測定までの累積走行距離[m] d1は各通過点dの直後の測定までの累積走行距離[m] である。 4.4.2. 1m毎の補間高度データの平滑化 各通過点について得られた高度データを2段階の手順で平滑化するものとする(図1)。 da及びdeは、それぞれ最初と最後のデータ点を示す。 1回目の平滑化は次のように適用するものとする。 d≦200mのとき m ddh m dhd roada int int grade,200200 1 200m<d<(de-200m)のとき m d m dm dh m dhd roadint int grade,200 200200 200 1 d≧(de-200m)のとき m d dm dh dhd road eint e int grade,200200 1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -55- hint,sm,1(d)=hint,sm,1(d-1m)+roadgrade,1(d) d=da+1 to de hint,sm,1(da)=hint(da)+roadgrade,1(da) ここで、 roadgrade,1(d)は対象とする個別通過点dにおける1回目の平滑化後の道路勾配[m/m] hint(d)は対象とする個別通過点dの補間高度[海抜m] hint,sm,1(d)は対象とする個別通過点dにおける1回目の平滑化後の補間高度[海抜m] dは対象とする個別通過点における累積走行距離[m] daはd(0)における基準通過点 deは最後の個別通過点までの累積走行距離[m] である。 2回目の平滑化は次のように適用するものとする。 d≦200mのとき 200m dd h m d h d roada sm, nt,i sm, int, grade,1 1 2200 200m<d<(de-200m)のとき 200m d m dm d h m d h d roadsm, nt,i sm, int, grade,200200 2001 1 2 d≧(de-200m)のとき 200m d d200m d h d h d road esm, nt,i e sm, int, grade,1 1 2 ここで、 roadgrade,2(d)は対象とする個別通過点dにおける2回目の平滑化後の道路勾配[m/m] hint,sm,1(d)は対象とする個別通過点dにおける1回目の平滑化後の補間高度[海抜m] dは対象とする個別通過点における累積走行距離[m] daはd(0)における基準通過点 deは最後の個別通過点までの累積走行距離[m] である。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -56- 図1 補間高度の平滑化手順の説明図 4.4.3. 最終結果の計算 平滑化を行った全道路勾配、すなわちroadgrade,2(d)の正値を積算して、走行による正 の累積標高差を計算するものとする。その結果を総試験距離dtotによって正規化し、距離 100km当たりの累積標高差のメートル値で表すべきものとする。 hint or hint,sm,1 [m above the sea level] roadgrade,1(d) or roadgrade,2(d) hint(d+200m) or hint,sm,1(d+200m) d[m] hint(d) or hint,sm,1(d) hint(d-200m) or hint,sm,1(d-200m) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -57- 別紙8 車外充電式ハイブリッド電気自動車の走行条件の検証と 最終的な路上走行時排出量の計算 1. 本別紙には、車外充電式ハイブリッド電気自動車の走行条件の検証と最終的な路上走 行時排出ガスの排出量の計算について規定する。 2. 記号、パラメータ及び単位 Mt 全走行で排出された排出ガスの距離あたり重み付け質量[mg/km] mt 全走行で排出された排出ガスの質量[g] mt,CO2 全走行で排出されたCO2の質量[g] Ml+m 低速及び中速走行で排出された排出ガスの距離あたり重み付け質量[mg/km] ml+m 低速及び中速走行で排出された排出ガスの質量[g] ml+m,CO2 低速及び中速走行で排出されたCO2の質量[g] MWLTC,CO2 WLTCに対する充電維持モードの試験でのCO2の距離あたりの質量[g/km] 3. 一般要件 車外充電式ハイブリッド電気自動車の排出ガスの排出量は、2段階で評価するものとす る。まず、走行条件は4.に従って評価する。次に、5.に従って最終的な路上走行排出結 果を計算する。4.の要件を満たすために、充電維持状態で走行を開始することが望まし い。走行中にバッテリーを外部から充電してはならない。 4. 走行条件の検証 原動機(電動機を除く。)は低速及び中速区間において合計12km以上作動しているもの とする。本要件が満たされない場合、試験は無効とする。 5. 最終的な路上走行排出量の計算 有効な走行について、次の手順により最終的な路上走行排出量を計算するものとする。 (1) 全走行における排出量をmt、低速及び中速走行における排出量をml+mとする。 (2) 全走行におけるCO2排出量をmt,CO2、低速及び中速走行におけるCO2排出量をml+m,CO2と する。 (3) 別添42Ⅱ別紙8に定める充電維持試験における距離あたりのCO2排出量[g/km]を MWLTC,CO2とする。 (4) 最終的な排出ガスの排出量を以下のように計算する。 全走行について 2 2CO WLTC, COt,t t MmmM 低速及び中速走行について 2 2CO WLTC, COm,lml ml MmmM 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.3.30】 別添119(路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準) -58- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -1- 別添122 高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準 1. 適用範囲 本技術基準は、高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自 動運行装置を備える自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自 動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)で あって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタ ピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t 以下のものに限る。)に適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「自動車線維持システム」とは、運転者によって起動され、更なる運転者の操作な しに、車両の進行方向に対して垂直方向の挙動に影響を与えて車両を車線内に保持する とともに長時間にわたって車両の縦方向の動きを制御する低速走行時用のシステムをい う。 2.2. 「引継ぎ要求」とは、論理的かつ運転者にとって理解しやすい手段を用いて、動的 な運転操作を自動車線維持システムによる自動的な制御から引き継ぐことを当該システ ムから運転者に対して求めることをいう。自動車線維持システムから運転者への引継ぎ 要求を構成する表示等は、引継ぎフェーズ中であることを示すものである。 2.3. 「引継ぎフェーズ」とは、引継ぎ要求が行われている期間をいう。 2.4. 「予定事象」とは、高速道路の出口等の目的地への到達その他のあらかじめその発 生時期を把握することができる事象であって、引継ぎ要求が必要となるものをいう。 2.5. 「予定外事象」とは、道路工事、悪天候、緊急車両の接近、車線表示の欠落、貨物 自動車からの積荷の落下その他のあらかじめその発生時期を把握することができないが 発生する可能性はあると想定される事象であって、引継ぎ要求が必要となるものをいう。 2.6. 「差し迫った衝突の危険」とは、減速度5m/s2未満の制御制動の指令により車両が制 動を行ったとしても避けることができない、当該車両が他の交通又は障害物と衝突する 状況又は事象をいう。 2.7. 「緊急操作」とは、車両が差し迫った衝突の危険に直面した場合において、衝突を 防止する又は衝突時の被害を軽減することを目的として、自動車線維持システムによっ て行われる操作をいう。 2.8. 「検知距離」とは、自動車線維持システムのライフタイムにわたる時間及び使用に 起因する検知システムの構成部品の劣化を考慮したうえで、自動車線維持システムが目 標を確実に認識し、適切な制御信号を生成することができる検知システムに固有の距離 をいう。 2.9. 故障 2.9.1. 「自動車線維持システムの故障」とは、一つのセンサーの故障、車両の走行経路 の決定に必要な計算データの損失その他の当該システムの作動に固有の単一の障害をい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -2- う。 2.9.2. 「故障モード」とは、自動車線維持システムの故障時に作動している当該システ ムの作動状態をいう。 2.9.3. 「自動車線維持システムの重大な故障」とは、自動車線維持システムの故障であ って、電子制御装置等の重要な部品における一般的な故障と同様に極めて低い発生率の 故障モードの場合に当該システムの安全な作動に影響を及ぼすものをいう。この場合に おいて、一つのセンサーの故障は、当該システムの安全な作動に影響を与える場合のみ 自動車線維持システムの重大な故障となり得る。 2.9.4. 「車両の重大な故障」とは、動的な運転操作に影響を及ぼすとともに、手動で運 転される車両を運転に適さない状態とする当該車両の電源の喪失、制動システムの故障、 タイヤの空気圧の突然の低下その他の故障(電気的又は機械的なものを含む。)をいう。 2.10. 「自己診断」とは、自動車線維持システムの故障及び検知システムの検知距離を継 続的に確認するために自動車線維持システムに組み込まれた機能をいう。 2.11. 「オーバーライド」とは、自動車線維持システムの作動中における、当該システム による前後方向及び横方向の制御に優先し、運転者の操作により車両が制御されること をいう。 2.12. 「動的な運転操作」とは、車両の全ての進行方向に対する前後方向及び横方向の制 御及び当該制御の実行をいう。 2.13. 「自動車線維持システムのライフタイム」とは、自動車線維持システムが正常に機 能する期間をいう。 3. 要件 3.1. 自動車線維持システムの安全性とフェイルセーフ応答 3.1.1. 一般要件 3.1.1.1. 作動中の自動車線維持システムは、次の3.1.1.1.1.から3.1.1.1.4.までに掲げ る要件を満たすものであること。 3.1.1.1.1. すべての動的な運転操作を実行すること。 3.1.1.1.2. 故障を含むすべての状況に対応すること。 3.1.1.1.3. 他の交通の安全を妨げるおそれがないものであり、かつ、乗車人員の安全を 確保できるものであること。 3.1.1.1.4. 作動中の自動車線維持システムは、合理的に予見可能かつ防ぐことができる いかなる衝突も引き起こしてはならない。この場合において、別の衝突を起こさずに衝 突を防止できる場合は、当該衝突を防止しなければならない。また、衝突が防止できな い場合は、当該衝突時に車両が停止しなければならない。 3.1.1.2. 作動中の自動車線維持システムは、動的な運転操作に関係する道路交通法(昭 和35年法律第108号)その他の交通関係法令の規定に適合しなければならない。 3.1.1.3. 作動中の自動車線維持システムは、運転者がいつでも運転を再開できるよう支 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -3- 援するために必要な装置(フロントガラスの窓拭き器及び灯火器等)を制御しなければ ならない。 3.1.1.4. 必要に応じて、作動中の自動車線維持システムは、十分な時間的余裕をもって 引継ぎ要求を発しなければならない。また、当該要求は、他の交通に危険を及ぼすおそ れのあるものであってはならない。この場合において、車両が運転者への引継ぎ要求を 発するすべての状況は、自動車製作者等により、試験機関に宣言され、これらの状況は、 協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)に規定する文書のい ずれかに記載されなければならない。 3.1.1.5. 運転者が引継ぎフェーズの間に動的な運転操作を再開できなかった場合、自動 車線維持システムはリスク最小化制御を実行しなければならない。リスク最小化制御を 実行している間、当該システムは車両の乗員及び他の交通への危害を最小限に抑えなけ ればならない。 3.1.1.6. 自動車線維持システムは、3.3.1.の規定により検知距離として試験機関に宣言 された距離以上の対象の検出又はその他の方法により、常に故障の発生の検出及び当該 システムの性能確認のための自己診断を行うものでなければならない。 3.1.1.7. 自動車線維持システムの性能は、電波による影響を受けてはならない。この場 合において、協定規則第10号の技術的な要件(同規則第5改訂版の規則6.及び規則7.に限 る。)に定める基準に適合するものはこの基準に適合するものとする。 3.1.1.8. 自動車製作者等は、合理的に予見可能な運転者による誤った操作に対する措置 を講じなければならない。 3.1.1.9. 自動車線維持システムが要件に適合しなくなった場合、当該システムは作動の 状態にならないこと。また、自動車製作者等は、当該システムの安全と継続的な要件へ の適合性を管理するプロセスを試験機関に宣言し、自動車線維持システムのライフタイ ムを通じて実行しなければならない。この場合において、実施されたあらゆるプロセス と対策は、協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に 基づく評価の一部として、試験機関の求めに応じて実証しなければならない。 3.1.1.10. 取扱説明書には次の3.1.1.10.1.から3.1.1.10.7.までに掲げる事項を記載す ること。 3.1.1.10.1. 自動運行装置の走行環境条件及び自動車線維持システムの機能の限界 3.1.1.10.2. 運転者の遵守事項 3.1.1.10.3. 自動車線維持システムの作動状況に関する運転者への表示内容 3.1.1.10.4. 自動車線維持システムの引継ぎ要求の実施時期に関する情報 3.1.1.10.5. 自動車線維持システムの引継ぎ要求時における当該システムの挙動に関す る情報 3.1.1.10.6. 自動車線維持システムが故障した場合における警報及び当該システムの挙 動に関する情報 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -4- 3.1.1.10.7. 自動車線維持システムの作動、非作動及びオーバーライドに関する情報 3.1.2. 動的な運転操作 3.1.2.1. 自動車線維持システムは、走行車線内における走行を維持し、かつ、いかなる 車線表示であっても越えてはならない。また、当該システムは、他の交通の妨げとなら ないよう、走行車線において横方向の位置を安定的に調整しようとするものでなければ ならない。 3.1.2.2. 作動中の自動車線維持システムは、自車両の横を走行する車両を検知し、必要 に応じ、走行車線内において、速度又は横方向の位置を調整するものでなければならな い。 3.1.2.3. 作動中の自動車線維持システムは、自車両の速度を制御するものでなければな らない。 3.1.2.3.1. 自動車線維持システムの作動が許可される最高速度は60km/hである。 3.1.2.3.2. 作動中の自動車線維持システムは、道路条件及び環境条件(曲線半径の小さ な道路及び悪天候等)に自車両の速度を適合させるものでなければならない。 3.1.2.3.3. 作動中の自動車線維持システムは、3.3.1.2.及び3.3.1.3.の規定により自動 車製作者等が宣言する検知距離内において、すぐ前方の他の交通との距離を検知し、衝 突を防止するために速度を調整するものでなければならない。自車両が停止状態にない 間、当該システムは、走行車線内における前方の車両との距離が衝突を防止するために 確保することが必要な距離(以下「最小追従距離」という。)以上となるように、自車両 の速度を調整するものでなければならない。この場合において、他の車両の前方への割 込み、先行する車両の急減速その他の他の交通に起因する事象により、一時的に最小時 間間隔(自車両と先行する車両の相対的な速度が一定であると仮定した際の先行車両が 通過した位置を自車両が通過するまでの時間であって、追突を防止するために最小限確 保すべきものをいう。以下同じ。)を遵守できない場合、その後の最小追従距離を再調整 できる最初の機会に当該調整を行わなければならない。ただし、緊急操作が必要でない 限り、当該調整を行う場合にいかなる急制動も行ってはならない。 最小追従距離は、次の式により求めるものとする。 dmin=vALKS*tfront この場合において、dmin(m)とは最小追従距離を、vALKS(m/s)とは自車両の実速度を、 tfront(秒)とは次の表に示す自車両と前方車両との間の最小時間間隔をいう。 同表に記載されていない実速度の値については、線形補間を用いて算出することとす る。ただし、自車両の実速度が2m/s未満の場合であっては、上記の式による結果にかか わらず、前方の車両との距離が2m以上となるように、自車両の速度を調整するものでな ければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -5- 自車の実速度 最小時間間隔 最小追従距離 km/h m/s s m 7.2 2.0 1.0 2.0 10 2.78 1.1 3.1 20 5.56 1.2 6.7 30 8.33 1.3 10.8 40 11.11 1.4 15.6 50 13.89 1.5 20.8 60 16.67 1.6 26.7 3.1.2.3.4. 自動車線維持システムは、静止車両、他の交通又は通行することのできない 車線の手前で確実に停止することができるものでなければならない。この場合において、 本要件は当該システムの最大作動速度まで保証されるものでなければならない。 3.1.2.3.5. 作動中の自動車線維持システムは、前方の車両の急減速若しくは割込み又は 障害物の急な出現等による車両の前方又は側方の他の交通との差し迫った衝突の危険を 検知できるものであって、かつ、3.1.3.に規定する緊急操作を自動的に実行するもので なければならない。当該システムは試験条件以外の場合であっても制御を非作動の状態 にしたり、不合理に他の制御に切り替えたりしてはならない。当該要件は、協定規則第 79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に従って実証されなけれ ばならない。 3.1.3. 緊急操作 次の3.1.3.1.から3.1.3.4.までの規定への適合性は、試験及び協定規則第79号の技術 的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づく試験に従って、安全のため の取組方法の基準適合性の審査中に自動車製作者等により試験機関に実証されなければ ならない。 3.1.3.1. 緊急操作は、差し迫った衝突の危険が生じた場合にのみ行われるものでなけれ ばならない。 3.1.3.2. 前項の操作は、必要に応じ、最大までの制動力による車両の減速をしなければ ならない。 3.1.3.3. 緊急操作は、差し迫った衝突のおそれがなくなった場合、運転者によるオーバ ーライドが行われた場合又は当該システムが非作動の状態になった場合にのみ終了する ことができる。 3.1.3.3.1. 緊急操作の終了後、運転者により非作動の状態にされていない限り、自動車 線維持システムは作動を継続するものとする。 3.1.3.3.2. 緊急操作により車両が停止した場合、非常点滅表示灯を点灯させるための信 号を発するものでなければならない。車両が再び動き出す場合、非常点滅表示灯を消灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -6- するための信号を自動的に発するものでなければならない。 3.1.3.4. 車両は、協定規則第13H号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.2.23.に限る。)に規定する緊急制動信号を発するものでなければならない。 3.1.4. 引継ぎ要求及び引継ぎフェーズ中の自動車線維持システムの作動 次の3.1.4.1.から3.1.4.4.までの規定への適合性は、試験及び協定規則第79号の技術 的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づく試験に従って、安全のため の取組方法の基準適合性の審査中に自動車製作者等により試験機関に実証されなければ ならない。 3.1.4.1. 作動中の自動車線維持システムは、運転者による制御が必要な全ての状況を認 識しなければならない。 3.1.4.2. 引継ぎ要求の開始は、運転者による運転操作への安全な引継ぎのために十分な 時間が確保されるものでなければならない。 3.1.4.2.1. 自動車線維持システムが作動を続けられない予定事象が発生する場合、運転 者が制御を再開しない場合に備えて、当該事象が発生する前にリスク最小化制御が車両 を停止させるために十分早く引継ぎ要求を発するものでなければならない。 3.1.4.2.2. 予定外事象の発生を検知した時点で直ちに、引継ぎ要求を発するものでなけ ればならない。 3.1.4.2.3. 自動車線維持システムの故障が生じた場合、当該システムは直ちに、引継ぎ 要求を発するものでなければならない。 3.1.4.3. 引継ぎフェーズの期間中、自動車線維持システムは作動を継続しなければなら ない。この場合において、当該システムは、その安全な作動を確保するため、車両の速 度を低下させることができる。ただし、車両の進路をふさいでいる他の車両又は障害物 が存在する場合その他の状況に応じ必要とされる場合又は20km/h以下で3.2.4.1.の規定 に基づく体感による警報により減速した場合を除き、車両を停止させてはならない。 3.1.4.3.1. 車両が停止した場合、当該車両はこの状態を維持し続けることができ、停止 後5秒以内に非常点滅表示灯を作動させる信号を発しなければならない。 3.1.4.3.2. 引継ぎフェーズの間、引継ぎ要求は、当該要求の開始から遅くとも4秒後に強 化されなければならない。 3.1.4.4. 引継ぎ要求は、自動車線維持システムが非作動の状態となるか、又はリスク最 小化制御が開始された場合にのみ終了するものとする。 3.1.4.4.1. 運転者が、3.2.2.4.の規定又は3.2.2.5.の規定による自動車線維持システム を非作動の状態にすることにより引継ぎ要求に応じることがない場合、当該要求の開始 から早くとも10秒後に、リスク最小化制御が自動的に開始されるものとする。ただし、 保安基準第72条の2第6号及び第150条の2第1項第6号の規定によりリスク最小化制御を行 う場合は、この限りでない。 3.1.4.4.1.1. 自動車線維持システム又は車両の重大な故障が発生した場合、3.1.4.4.1. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -7- の規定にかかわらず、リスク最小化制御が直ちに開始されてもよい。ただし、当該故障 により、当該システムが本技術基準の要件を満たさなくなる場合にあっては、運転者に よる運転操作への安全な引継ぎを可能にしようとするものであればよい。 3.1.4.4.1.2. 自動車製作者等は、自動車線維持システムがリスク最小化制御を直ちに開 始することとなる車両及び当該システムの重大な故障の種類を試験機関に宣言するもの とする。 3.1.5. リスク最小化制御 次の3.1.5.1.から3.1.5.5.までの規定への適合性は、試験及び協定規則第79号の技術 的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づく試験に従って、安全のため の取組方法の基準適合性の審査中に自動車製作者等により試験機関に実証されなければ ならない。 3.1.5.1. リスク最小化制御の間、車両は車線内で減速するか又は車線表示が見えない場 合にあっては他の交通及び道路構造に応じて適切な走路に留まるものとし、減速度は 4.0m/s2以下でなければならない。ただし、次の3.1.5.1.1.又は3.1.5.1.2.のいずれかに 掲げる場合にあっては、この限りでない。 また、非常点滅表示灯を作動させるための信号を、リスク最小化制御の開始とともに 発するものでなければならない。 3.1.5.1.1. 運転者の注意を促すために体感により警報すること等を目的として、非常に 短い期間で減速する場合 3.1.5.1.2. 自動車線維持システムの重大な故障又は車両の重大な故障が発生した場合 3.1.5.2. リスク最小化制御は、当該制御中に運転者により自動車線維持システムが非作 動の状態にされない限り、車両を停止させるものとする。 3.1.5.3. リスク最小化制御は、自動車線維持システムが非作動の状態となった場合又は 当該システムが車両を停止させた場合にのみ終了することができる。 3.1.5.4. 自動車線維持システムは、リスク最小化制御の終了時に非作動の状態になって いない場合は、非作動の状態となるものとする。非常点滅表示灯は、手動で消灯されな い限り、作動し続けるものとし、車両は、手動による操作なしで移動するものであって はならない。 3.1.5.5. リスク最小化制御が終了した後の自動車線維持システムの再起動は、原動機の 再始動後においてのみ可能であるものとする。 3.2. ヒューマンマシンインターフェース及び操作者の情報 3.2.1. ドライバーモニタリングシステム 次の3.2.1.1.から3.2.1.3.までの規定への適合性は、試験及び協定規則第79号の技術 的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づく試験に従って、安全のため の取組方法の基準適合性の審査中に自動車製作者等により試験機関に実証されなければ ならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -8- 3.2.1.1. 自動車線維持システムは、ドライバーモニタリングシステムを有するものとす る。この場合において、ドライバーモニタリングシステムは、運転者が運転者席に着席 していること、運転者の座席ベルトが装着されていること及び運転者が運転操作を引き 継ぐことができる状態にあることを検知するものとする。 3.2.1.2. 運転者の存在 次の3.2.1.2.1.又は3.2.1.2.2.に掲げるいずれかの場合に該当する場合において、 3.1.4.の規定に基づき引継ぎ要求を発するものでなければならない。なお、引継ぎ要求 に係る音による警報に代えて、協定規則第16号の技術的な要件(同規則第8改訂版の 2.45.)に規定する音による警報を使用することができる。 3.2.1.2.1. 運転者が1秒を超えて運転者席に着席していないことを検出した場合 3.2.1.2.2. 運転者が座席ベルトを装着していない場合 3.2.1.3. 運転者の操作対応可能性 自動車線維持システムは、運転者を監視することにより、運転者が引継ぎ要求に応じ て適切な運転姿勢をとることができる状態にあることを検知するものとする。自動車製 作者等は、運転者が運転操作を引き継ぐことができる状態にあることを検知する車両の 能力を試験機関に実証しなければならない。 3.2.1.3.1. 運転者の操作対応可能性に係る判断基準 自動車線維持システムは、運転者特有の操作、まばたき、目の開度、頭と身体の挙動 等のうち少なくとも2つの判断基準に基づき、最大30秒以内に運転者が操作対応可能か検 出しなければならない。また、当該システムは、2つの判断基準に基づき運転者が操作対 応可能か検出できなくなった場合、その直後から、運転者の適切な行動が検知されるか、 又は引継ぎ要求が発せられるまでの間、固有の警報を発するものとする。この場合にお いて、当該警報が発せられてから15秒を超えるまでの期間に、当該システムが運転者の 適切な行動を検知しない場合、3.1.4.の引継ぎ要求を発するものとする。検出に必要な 時間に関する事項その他基準の数とその組み合わせの正当性は、根拠となる書面により 自動車製作者等により試験機関に提供されなければならない。当該正当性は協定規則第 79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づき評価されるもの とする。 3.2.2. 作動、非作動及び運転者の操作 次の3.2.2.1.から3.2.2.7.までの規定への適合性は、試験及び協定規則第79号の技術 的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づく試験に従って、安全のため の取組方法の基準適合性の審査中に自動車製作者等により試験機関に実証されなければ ならない。 3.2.2.1. 車両は、運転者により自動車線維持システムを作動及び非作動の状態にするこ とができるものであること。 3.2.2.2. 自動車線維持システムは、原動機始動時に非作動の状態であること。ただし、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -9- 原動機の再始動が自動的に行われる場合にあっては、この限りでない。 3.2.2.3. 自動車線維持システムは、次の3.2.2.3.1.から3.2.2.3.8.までに掲げる全ての 場合に該当する場合にのみ作動するものであること。 3.2.2.3.1. 自動車線維持システムを作動の状態にするために運転者による意図した操作 が行われた場合 3.2.2.3.2. 運転者が運転者席に着席し、3.2.1.の規定に従って座席ベルトが装着されて いる場合 3.2.2.3.3. 運転者が3.2.1.の規定に従って動的な運転操作を引き継ぐことができる状態 にある場合 3.2.2.3.4. 自動車線維持システムの安全な作動及び機能に影響を及ぼす故障がない場合 3.2.2.3.5. 作動状態記録装置が作動できる状態にある場合 3.2.2.3.6. 環境条件及び道路条件が自動車線維持システムの作動を可能としている場合 3.2.2.3.7. 自己診断機能が正常と確認できている場合 3.2.2.3.8. 歩行者及び自転車の通行が禁止され、かつ、反対車線と物理的に分離されて いる道路を車両が通行している場合 3.2.2.4. 手動による非作動化 自動車線維持システムは、3.2.2.1.に規定する運転者による当該システムの作動方法 と同様の方法により、運転者の意図的な行動により手動で非作動の状態にすることがで きるものであること。非作動の状態にする手段は、一定の閾値を超える単一の操作、2 回の連続したスイッチ等の押下又は2つの独立した同時の操作を必要とすること等によ り、意図しない手動による非作動を防止するものであること。また、かじ取ハンドルに 非作動の状態にする手段を備えていること又は運転者がかじ取ハンドルを保持している ことを確認すること等により、非作動の状態にする時点において、運転者による横方向 の制御が可能な状態を確保しなければならない。 3.2.2.5. 自動車線維持システムは、次の3.2.2.5.1.から3.2.2.5.4.までに規定する運転 者の操作以外の操作により、非作動の状態になるものであってはならない。 3.2.2.5.1. 操作装置への操作による非作動化 次の3.2.2.5.1.1.又は3.2.2.5.1.2.のいずれかに該当する場合において、自動車線維 持システムは自動的に非作動の状態にならなければならない。 3.2.2.5.1.1. 3.2.3.の規定に基づき、運転者がかじ取ハンドルの操作を行うことにより オーバーライドした場合(3.2.3.5.の規定が適用される場合を除く。) 3.2.2.5.1.2. 運転者がかじ取ハンドルを保持した状態において、3.2.3.1.の規定に基づ き、制動装置又は加速装置の操作によりオーバーライドした場合 3.2.2.5.2. 引継ぎ要求中における自動車線維持システムの非作動化 引継ぎ要求が行われている場合において、少なくとも次の3.2.2.5.2.1.又は 3.2.2.5.2.2.に掲げるいずれかの場合を満たす場合のみ自動車線維持システムは非作動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -10- の状態にならなければならない。 3.2.2.5.2.1. 3.2.2.5.1.に掲げる場合 3.2.2.5.2.2. 引継ぎ要求への応答として、3.2.3.1.1.の規定に従い、運転者が注意を払 っていることを自動車線維持システムが検知する場合に運転者がかじ取ハンドルを保持 していることを検知している場合 3.2.2.5.3. 緊急操作中の非作動化 緊急操作が行われている場合、衝突の危険がなくなるまでは、自動車線維持システム を非作動の状態にしなくてもよい。 3.2.2.5.4. 車両の重大な故障又は自動車線維持システムの重大な故障の場合の非作動化 車両の重大な故障又は自動車線維持システムの重大な故障が発生した場合における、 当該システムが非作動の状態になること及びオーバーライドを含む対策は、自動車製作 者等によって試験機関に宣言され、かつ、運転者への安全な引継ぎの確保の有効性は、 試験機関によって評価されるものとする。 3.2.2.6. 自動車線維持システムが作動の状態から非作動の状態になった場合、当該シス テムは車両の縦方向又は横方向のいかなる連続的な制御を自動的に行ってはならない。 非作動の状態になった後、横方向の制御を徐々に減らす場合に限り補正操舵機能を作動 させてもよい。ただし、当該システムが非作動の状態になった場合においても、衝突被 害軽減制動装置、横滑り防止装置、ブレーキアシストシステム及び緊急操作機能その他 の事故が起こりやすい状況における縦方向又は横方向の制御を行う安全機能は非作動の 状態になってはならない。 3.2.2.7. 自動車線維持システムが非作動の状態となった場合、その旨を3.2.4.2.3.の規 定に基づき運転者に通知するものとする。 3.2.3. オーバーライド 3.2.3.1. 運転者のかじ取ハンドルへの操作が、運転者の意図しない自動車線維持システ ムの非作動を防止するために自動車製作者等により設定された閾値を超えた場合にあっ ては、当該操作は横方向の制御をオーバーライドしなければならない。この閾値は、操 舵力及び継続時間を含み、運転者の3.2.3.1.1.に規定される運転者が注意を払っている かを確認するための判断基準のパラメーターを含むパラメーターに応じて変化しなけれ ばならない。この閾値は協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限 る。)の規定に基づく評価の中で、自動車製作者等が試験機関に対して実証するものとする。 3.2.3.1.1. 運転者の注意 自動車線維持システムは、運転者が注意を払っているかを検知しなければならない。 次の3.2.3.1.1.1.から3.2.3.1.1.3.までに掲げる基準の少なくとも一つが満たされてい る場合、運転者は注意を払っているとみなされる。これらの基準又は同等の安全な基準 を確認するための仕様は自動車製作者等により報告され、文書により証明されなければ ならない。これらの仕様は協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -11- 限る。)の規定に基づき試験機関によって評価されるものとする。 3.2.3.1.1.1. 運転者の視線の方向により主に前方を見ていると検知された場合 3.2.3.1.1.2. 運転者の視線の方向によりバックミラーを見ていると確認された場合 3.2.3.1.1.3. 運転者の頭の動きが主に運転の作業に向けられていることが確認された場 合 3.2.3.2. 運転者による自動車線維持システムの制御によって生じる減速より大きな減速 が生じる操作又は自動車を停止させ続けるための制動装置の操作装置への操作は、進行 方向に対する平行方向の制御をオーバーライドしなければならない。 3.2.3.3. 加速装置の操作装置への運転者の操作は、自動車線維持システムの進行方向に 対する平行方向の制御をオーバーライドすることができる。ただし、当該システムは本 技術基準の要件を満たすものでなければならない。 3.2.3.4. 加速装置又は制動装置の操作装置への運転者の操作が、運転者の意図しない自 動車線維持システムのオーバーライドを防止するために自動車製作者等により設定され た閾値を超えた場合にあっては、3.1.4.の規定に基づき、直ちに引継ぎ要求を発するも のとする。 3.2.3.5. 3.2.3.1.から3.2.3.3.までの規定にかかわらず、自動車線維持システムが運転 者の操作による衝突の危険を検知した場合、運転者の操作の影響は、当該システムによ って低減又は抑制されてもよい。 3.2.3.6. 車両の重大な故障又はシステムの重大な故障が発生した場合における、自動車 線維持システムの非作動及びオーバーライドを含む対策は、自動車製作者等によって試 験機関に宣言され、かつ、運転者への安全な引継ぎの確保に関する効果は、試験機関に よって評価されるものとする。 3.2.3.7. 3.2.3.1.から3.2.3.6.までの規定への適合性は、協定規則第79号の技術的な要 件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づく評価の一部として、自動車製作者 等によって実証されるものとする。 3.2.4. 運転者への情報 3.2.4.1. 次の3.2.4.1.1.から3.2.4.1.5.までに掲げる規定における光による信号は、適 切な大きさとコントラストを有するものとする。また、これらの規定における音による 警報信号は、大きく明瞭でなければならない。 3.2.4.1.1. 3.2.4.2.に定義される自動車線維持システムの状態を運転者に表示しなけれ ばならない。 3.2.4.1.2. 自動車線維持システムの作動に影響する故障(当該システムが非作動の状態 にされていない場合に限る。)を光による信号を含む信号により運転者に表示しなければ ならない。 3.2.4.1.3. 引継ぎ要求が発せられていることを光による信号により運転者に表示しなけ ればならない。当該要求は音又は体感による警報信号を含んでもよい。この場合におい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -12- て、その開始から遅くとも4秒経過した後に当該要求は次の3.2.4.1.3.1.及び 3.2.4.1.3.2.の要件を満たさなければならない。 3.2.4.1.3.1. 車両が停止するまで、強度が一定の体感による警報又は断続的な体感によ る警報を含まなければならない。 3.2.4.1.3.2. 当該要求が強化され、当該要求が停止するまで強化されたままでなければ ならない。 3.2.4.1.4. リスク最小化制御が作動していることを光による信号及び音による警報信号 又は体感による警報信号のいずれかの警報信号により運転者に表示しなければならな い。 3.2.4.1.5. 緊急操作が作動していることを光による信号により運転者に表示しなければ ならない。 3.2.4.2. 自動車線維持システムの状態 3.2.4.2.1. 自動車線維持システムの使用が不可能である旨の表示 自動車線維持システムの使用が不可能であることにより、運転者の意図的な行動によ る当該システムの作動を当該システムが拒否した場合、その旨は、少なくとも視覚的な 方法により運転者に表示されなければならない。 3.2.4.2.2. 作動の状態の場合における自動車線維持システムの状態の表示 自動車線維持システムが作動した場合、当該システムが作動中である旨は、光による 信号により運転者に表示されるものとする。当該信号は次の3.2.4.2.2.1.及び 3.2.4.2.2.2.に掲げる表示を含むものとする。光による信号は、当該システムが非作動 の状態になるまでの間、作動状態であることを表示しなければならない。当該システム が通常の作動をしている間、当該信号は一定であり、かつ、引継ぎ要求の開始により、 少なくとも3.2.4.2.2.2.による表示は断続的な信号若しくは異なる色の信号への変化又 はその他の方法によりその特性を変化させなければならない。断続的な信号を使用する 場合、不当に運転者を警報しないよう低い周波数にしなければならない。引継ぎフェー ズ及びリスク最小化制御の間、3.2.4.2.2.1.における表示は3.2.4.3.による手動による 制御を行うことを求めるための運転者への指示に置き換えてもよい。 3.2.4.2.2.1. 「A」又は「AUTO」の文字を含むかじ取ハンドル又は車両の図を含む明確な 表示若しくは協定規則第121号に規定される標準的な記号 3.2.4.2.2.2. 計器類における又はかじ取ハンドルの外周部の運転者に面した部分におけ る明確な表示その他の運転者の視野及び前方への運転者の視線の外側近くにおいて明確 に認識できる表示 3.2.4.2.3. 非作動の状態になった場合における自動車線維持システム状態の表示 非作動の状態となった場合、その旨は、少なくとも光による警報信号によって運転者 に表示されなければならない。当該信号は、自動車線維持システムが作動中である旨を 表示するために使用される光による信号を表示しないこととするものでなければならな 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -13- い。音による信号を含む引継ぎ要求に従って非作動の状態にならない限り、音による警 報信号を発するものでなければならない。 3.2.4.3. 引継ぎフェーズとリスク最小化制御 3.2.4.3.1. 引継ぎフェーズ及びリスク最小化制御の間、車両の制御を運転者に引き継ぐ ため、自動車線維持システムは、運転者にとって分かりやすくかつ明確な方法により運 転者に引継ぎを指示しなければならない。当該指示には、下図の例1又は例2に示す手及 びかじ取ハンドルを表す画像情報が含まれるものとし、追加の説明文又は警報記号を記 載することができる。 3.2.4.3.2. リスク最小化制御の開始に伴い発せられた表示は、運転者に対して引継ぎが 求められていることを強調するため、赤色で点滅するかじ取ハンドル及び動く手の画像 情報等の方法により、その特性を変化させるものとする。 3.2.4.4. 上記の例示に関して、適切かつ等しく認知可能な光による信号のインターフェ ースを使用してもよい。当該要件について自動車製作者等により実証され文書化された 根拠が示されなければならない。また、これらの仕様は協定規則第79号の技術的な要件 (同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づき評価されるものとする。 3.2.4.5. 自動車線維持システム警報の優先順位 引継ぎフェーズ、リスク最小化制御又は緊急操作に係る警報は、車両の他の警報より も優先することができる。自動車線維持システムの作動中における様々な音及び光によ る警報の優先順位は、自動車製作者等により試験機関に宣言されるものとする。 3.3. 対象事象の検出と応答 3.3.1. 検知要件 次の3.3.1.1.から3.3.1.6.までの規定への適合性は、協定規則第79号の技術的な要件 (同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づき、試験機関に対して実証されること により、試験されなければならない。なお、3.3.1.1.から3.3.1.6.までの要件は、3.1.1.1. の要件含む本技術基準の要件に影響を及ぼすものではない。 3.3.1.1. 周囲の状況を検知するために車両に備える検知システムは、走行環境(前方の 道路形状、車線表示を含む。)及び次の3.3.1.1.1.及び3.3.1.1.2.に掲げる交通を検知で きなければならない。 3.3.1.1.1. 前方の検知距離における自車両の車線及び左右の隣接車線の交通 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 別添122(高速道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準) -14- 3.3.1.1.2. 横方向の検知距離における車両の長さ方向に沿った交通 3.3.1.2. 前方検知距離 自動車製作者等は、車両の最も前方の位置から測定した前方検知距離を宣言しなけれ ばならない。当該範囲は少なくとも46m以上でなければならない。試験機関は、検知シス テムが他の交通を検知する距離を試験により確認するものとする。 3.3.1.3. 側方検知距離 自動車製作者等は、側方検知距離を宣言しなければならない。当該範囲は少なくとも 自車の隣接車線の全幅を検知できるものでなければならない。試験機関は、検知システ ムが他の交通を検知する距離を試験により確認するものとする。 3.3.1.4. 自動車線維持システムは、検知距離が縮小される環境条件を検知し、当該条件 に対応するための対策(検知できる距離が極端に短い場合における当該システムの作動 の防止、当該システムを非作動の状態にすること、運転者への制御の引継ぎ及び車両の 減速等)を行うものとする。これらの対策は、自動車製作者等によって説明され、協定 規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づき評価され なければならない。 3.3.1.5. 自動車製作者等は、自動車線維持システムのライフタイムにわたり、摩耗及び 劣化が検知システムの性能を3.3.1.に規定する要件以下になるまで減少させないことを 示すことを試験機関に証明するものとする。 3.3.1.6. 故障を伴わない単一の検知機能の障害により危険な事象を引き起こしてはなら ない。設計による対策は、自動車製作者等により協定規則第79号の技術的な要件(同規 則第3改訂版の附則6に限る。)の規定に基づき、試験機関に対して実証されることにより、 試験されなければならない。 4. 実車試験 3.に掲げる各機能要件については、実車を用いて試験を実施する等適切な方法により 試験を実施するものとする。 5. シミュレーション試験 自動車製作者等は、走行環境条件内において、自動車線維持システムが、周囲の交通 状況に応じて適切な制御を行い、合理的に予見可能かつ防ぐことができるいかなる衝突 も起こさないことを証明するものとする。 6. 複合電子安全性 自動車線維持システムは、協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の附則6 に限る。)に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添123(作動状態記録装置の技術基準) -1- 別添123 作動状態記録装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、細目告示第72条の2第18号又は第150条の2第18号の自動車に備える作 動状態記録装置に適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「引継ぎ要求」とは、論理的かつ運転者にとって理解しやすい手段を用いて、動的 な運転操作を自動運行装置による自動的な制御から引き継ぐことを当該装置から運転者 に対して求めることをいう。 2.2. 「オーバーライド」とは、自動運行装置の作動中における、当該装置による前後方 向及び横方向の制御に優先し、運転者又は自動運行装置の作動状態を監視する者(以下 「運転者等」という。)の操作により車両が制御されることをいう。 2.3. 「車線変更手順」とは、協定規則第157号の2.25.に規定された車線変更手順のこと をいう。 2.4. 「車線変更動作」とは、協定規則第157号の2.26.に規定された車線変更動作のこと をいう。 3. 要件 3.1. データ要素 3.1.1. 作動状態記録装置は、次に掲げる項目を特定できる情報を保存できるものである こと。なお、複数の項目に係る時刻が同じものとなる場合、単一の時刻の記録としても よい。 3.1.1.1. 自動運行装置の作動状況が別の状況に変化した時刻 3.1.1.2. 自動運行装置による引継ぎ要求が発せられた時刻 3.1.1.3. 自動運行装置を備える自動車がリスク最小化制御を開始した時刻 3.1.1.4. 自動運行装置の作動中に運転者等が、かじ取装置又は制動装置若しくは加速装 置の操作装置への操作によりオーバーライドした時刻 3.1.1.5. 運転者が対応可能でない状態となった時刻 3.1.1.6. 自動運行装置が運転者等による操作に対する低減又は抑制を行った時刻 3.1.1.7. 切迫した衝突の危険性がある場合に、衝突を防止する又は衝突時の被害を最大 限軽減するための制御を開始した時刻 3.1.1.8. 切迫した衝突の危険性がある場合に、衝突を防止する又は衝突時の被害を最大 限軽減するための制御を終了した時刻 3.1.1.9. 事故情報計測・記録装置へのトリガー条件を満たした時刻 3.1.1.10. 衝突を検知した時刻 3.1.1.11. 自動運行装置が深刻な故障のおそれのある状態となった時刻 3.1.1.12. 自動運行装置を備える自動車が深刻な故障のおそれのある状態となった時刻 3.1.1.13. 車線変更手順を開始した時刻 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添123(作動状態記録装置の技術基準) -2- 3.1.1.14. 車線変更手順を終了した時刻 3.1.1.15. 車線変更動作を中断した時刻 3.1.1.16. 意図的な車線横断を開始した時刻 3.1.1.17. 意図的な車線横断を終了した時刻 3.1.2. 3.1.1.13.及び3.1.1.16.に掲げるデータ要素は、以下の3.1.2.1.から3.1.2.4.に 規定するいずれかの事象が発生した時点より以前の30秒以内に起こった場合、又はオー バーライドが行われた時点より以前の5秒以内に発生した場合のみ記録できればよい。 3.1.2.1. 切迫した衝突の危険性がある場合に、衝突を防止する又は衝突時の被害を最大 限軽減するための制御が開始された場合 3.1.2.2. 衝突を検知した場合 3.1.2.3. 車線変更動作を中断した場合 3.1.2.4. 事故情報計測・記録装置へのトリガー条件を満たした場合 3.1.3. 3.1.1.14.及び3.1.1.17.にかかげるデータ要素は、以下の3.1.3.1.から3.1.3.3. に規定するいずれかの事象が発生した時点より以前の30秒以内に起こった場合にのみ記 録できればよい。 3.1.3.1. 切迫した衝突の危険性がある場合に、衝突を防止する又は衝突時の被害を最大 限軽減するための制御が開始された場合 3.1.3.2. 衝突を検知した場合 3.1.3.3. 事故情報計測・記録装置へのトリガー条件を満たした場合 3.2. データ形式 3.2.1. 3.1.1.1.から3.1.1.17.までに掲げる各データ要素は、他のデータ要素と混同を生 じさせずに認識されるものでなければならない。 3.3. データ保存 3.3.1. 3.1.の情報の記録を次の3.3.1.1.又は3.3.1.2.に掲げる期間のうちいずれか短い 期間保存できること。この場合において、作動状態記録装置のデータの保存量が記録の ための容量に達した場合は、追加のデータを保存するために最も早く保存されたデータ を消去してもよい。 3.3.1.1. 6ヵ月間 3.3.1.2. 当該情報が記録された後に、2500回を超えて3.1.1.1.から3.1.1.17.までに掲げ る情報を記録するまでの間 3.4. データの取得 3.4.1. データは、市販されている手段又は電子通信インターフェースにより取得できな ければならない。車載の主要電源が利用できない場合には、時刻を伴うデータは作動状 態記録装置から取得できなければならない。 3.4.2. 衝突後のデータの取得可能性 3.4.2.1. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添123(作動状態記録装置の技術基準) -3- の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トン以下の自動車に備えられる作動状態 記録装置にあっては、協定規則第94号、第95号又は第137号に規定された重大レベルの衝 突の後でも、データを取得できなければならない。 3.4.2.2. 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上の自動車及び貨物の運 送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トンを超える自動車に備えられる作動 状態記録装置にあっては、3.4.2.2.1.から3.4.2.2.3.までのいずれかに適合するもので なければならない。 3.4.2.2.1. 協定規則第100号付属書9Cに規定された重大レベルの衝突の後でも、データを 取得できること 3.4.2.2.2. 物理的衝撃から保護することができる場所に搭載されていることが文書によ って証明されること 3.4.2.2.3. 3.4.2.1.に規定した衝突の後でもデータを取得できること 3.4.3. 事故情報記録・計測装置と連動したデータ取得 3.4.3.1. 事故情報記録・計測装置を備える自動車にあっては、事故情報記録・計測装置 へのトリガー条件を最後に満たした時点から少なくとも30秒前までに記録したデータを 電子通信インターフェースにより取得できなければならない。 3.4.3.2. 事故情報記録・計測装置へのトリガー条件を最後に満たした時点より以前の30 秒以内に3.1.1.のデータが存在しない場合、少なくとも同じ電力サイクル内において最 後に自動運行装置が作動を開始、又は終了した時刻を記録できなければならない。 3.5. 改ざんに対する保護 3.5.1. 改ざん防止のための設計又はその他の方法により保存されたデータの改ざんに対 する適切に保護されていなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添124(継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準) -1- 別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、次に掲げる装置(以下「対象装置」という。)のいずれかに故障が生 じた場合において当該故障の情報を保存する装置(以下「継続検査用OBD」という。)を 備える普通自動車、小型自動車及び軽自動車(国土交通大臣が定めるものを除く。)に適 用する。 (1) 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置(協定規則第79号に定める高度運 転者支援ステアリングシステムに係る部分に限る。) (2) 法第41条第1項第4号の制動装置のうち走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす 車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置 (3) 法第41条第1項第4号の制動装置のうち走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす 横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置 (4) 法第41条第1項第4号の制動装置のうち緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増 加させる装置 (5) 法第41条第1項第4号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置 (6) 法第41条第1項第12号の発散防止装置 (7) 法第41条第1項第14号の警報装置のうち車両接近通報装置 (8) 法第41条第1項第20号の自動運行装置 2. 用語 この技術基準に用いる用語の定義は、次の表によるものとする。 用語 定義 故障 正常な働きが損なわれ、修理、部品交換その他の整備を行わなければ 正常に回復しない状態であること 故障コード 継続検査用OBDに記録される対象装置の故障の情報を識別するための 自動車製作者が定めるコード 特定故障コード 故障コードのうち、当該故障コードのみで対象装置が第1節に規定す る基準に適合しなくなると識別できるもの(1.(1)から(5)まで、(7)及 び(8)に掲げる装置にあっては、停車状態で行われる診断により記録さ れるものに限る。) 3. 継続検査用OBDの技術的要件 継続検査用OBDは、3.1.又は3.2.の要件を満たすものでなければならない。ただし、当 該自動車の構造上適合することが不可能な場合であって、独立行政法人自動車技術総合 機構が試験の実施に影響しないと判断した場合は、この限りでない。 3.1. 次に掲げる規定の全てに適合するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添124(継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準) -2- (1) 故障コードは、ISO 15031-6又はSAE J 2012に従って定められたものであること。 (2) 接続端子と端子配列は、対象の車載装置に用いる通信プロトコルに応じ、ISO 15031-3、ISO 13400-4又はSAE J 1939-13に準拠したものであること。 (3) 故障コードに係る通信プロトコル及び通信サービスは、当該対象装置毎にDoK-Line 方式、DoCAN方式又はDoIP方式を使用し、次に掲げる標準規格のうちいずれかを用い ること。 ① ISO 9141 ② ISO 14229 ③ ISO 14230 ④ ISO 15765 ⑤ ISO 13400 ⑥ SAE J1939 3.2. 協定規則第154号第2改訂版若しくは協定規則第154号の附則C5付録1の6.5.3.1.及び 6.5.3.2.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防 止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.2.6.3.の規定を満たすものであるこ と。 4. 基準適合性の判定 独立行政法人自動車技術総合機構が指定する方法により、継続検査用OBDの必要な情報 を読み出した結果、次の表の左欄に掲げる装置の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲 げる要件に該当するものは、本技術基準に適合しないものとする。 装置の種類 不適合要件 1.(1)から(5)ま で、(7)及び(8) に掲げる装置 当該装置に係る特定故障コードが1つ以上記録されているものである こと。 1.(6)に掲げる 装置 次のいずれかの要件に該当するものであること。 (1) 継続検査用OBDが正常に機能するために十分な電圧が確保されて いないものであること。 (2) 警告灯(協定規則第154号第2改訂版若しくは協定規則第154号の附 則C5の3.5.及び3.7.の規定又は別添48「自動車のばい煙、悪臭のあ るガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の 技術基準」Ⅳ.2.5.2.(作動モード4に限る。)に定める条件により点 灯するものに限る。)を点灯させるための信号が出力されているもの であること。 (3) 協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の附則C5の基準 が適用されるものにあっては、同附則の3.3.3.に規定する装置(レ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添124(継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準) -3- ベル1Aに関する装置を除く。)について、別添48「自動車のばい煙、 悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診 断装置の技術基準」Ⅳ.の基準が適用されるものにあっては、 Ⅳ.2.6.1.5.2.に規定する監視の全てについて、1つもレディネスコ ードが記録されていないものであること。 (4) 当該装置に係る特定故障コードが1つ以上記録されているもので あること。 (5) (1)から(4)までに掲げる要件に該当するかどうかの判定に必要な 情報が継続検査用OBDから読み出せないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添125(車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準) -1- 別添125 車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、自動車に備える車載式燃料・電力消費等測定装置について適用する。 2. 用語の定義 2.1. 「車載式燃料・電力消費等測定装置」とは、車両、原動機(圧縮水素ガスを燃料と する自動車の場合にあっては燃料電池スタック。以下同じ。)、燃料及び電力の情報から 少なくとも3.に掲げる値を算出し、ライフタイム値を記録するソフトウェア又はハード ウェアをいう。 2.2. 「ライフタイム値」とは、車両完成時から特定の時間までの間に積算される値をい う。 2.3. 「エンジン燃料消費率」とは、単位時間当たりに原動機に供給される燃料(排出ガ ス低減装置に直接供給される燃料を除く。)の量をいう。 2.4. 「車両燃料消費率」とは、単位時間当たりに原動機及び排出ガス低減装置に直接供 給される燃料(燃料を使用するヒータに使用される燃料を除く。)の量をいう。 2.5. 「総燃料消費量」とは、算出された原動機及び排出ガス低減装置に直接供給される 燃料(燃料を使用するヒータに使用される燃料を除く。)の量の積算値をいう。 2.6. 「総走行距離」とは、車両のオドメータに使用される情報と同等の情報を用いて算 出される走行距離の積算値をいう。 2.7. 「外部充電量」とは、原動機が稼働していない状態で外部電源により供給される電 力(外部電源及びバッテリーの間の抵抗により消費される電力を除く。)の量をいう。 2.8. 「CS走行時」とは、バッテリーの充電量をその時点での充電量に維持するように車 両制御システムが作動している状態をいう。 2.9. 「CD走行時」とは、バッテリーから電力が放出されるように車両制御システムが作 動している状態をいう。 2.10. 「運転者選択式充電走行時」とは、バッテリーの充電量を増やすために運転者が走 行モードを選択している状態をいう。 2.11. 「毎秒電力量消費率」とは、直近1秒間にバッテリーから放出される電力の量(負の 数)又はバッテリーに供給される電力の量(正の数)をいう。 2.12. 「バッテリーSOCE」とは、別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTC モード法(以下、「WLTCモード法」という。)により運行する場合におけるバッテリーの 使用可能エネルギーであって法第75条第1項の指定に当たり算定するものに対する使用 過程におけるバッテリーの使用可能エネルギーの割合をいう。 2.13. 「バッテリーSOCR」とは、WLTCモード法により運行する場合における一充電走行距 離(電気を用いて別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」Ⅱの別紙1の各表に掲げるWLTC モードにより走行することができる最大の距離をキロメートルで表した数値をいう。) (電気(外部電源により供給される電気に限る。以下同じ。)を動力源とする自動車(燃 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添125(車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準) -2- 料を使用するものに限る。)にあっては、等価EVレンジ(電気のみを用いて別添42「軽・ 中量車排出ガスの測定方法」Ⅱの別紙1の各表に掲げるWLTCモードにより走行することが できる最大の距離をキロメートルで表した数値をいう。)。以下同じ。)であって法第75 条第1項の指定に当たり算定するものに対する使用過程における一充電走行距離の割合 をいう。 2.14. 「試験機関」とは、独立行政法人自動車技術総合機構をいう。 3. 車載式燃料・電力消費等測定装置の記録項目 車載式燃料・電力消費等測定装置は、次に掲げる自動車の区分に応じ、ISO 15031-5 又はSAE J 1979の規定に基づき、それぞれに定める項目を読み出すことができ、かつ、 ライフタイム値を記録するものでなければならない。 3.1. 電気を動力源としない自動車(圧縮水素ガスを燃料とする自動車を除く。) (1) 総燃料消費量(ライフタイム値)(L)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあっては m3、液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg) (2) 総走行距離(ライフタイム値)(km) (3) 毎秒エンジン燃料消費率(g/s)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm3/s、 液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg/s) (4) 毎時エンジン燃料消費率(L/h)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm3/h、 液化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg/h) (5) 毎秒車両燃料消費率(g/s)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車にあってはm3/s、液 化天然ガスを燃料とする自動車にあってはkg/s) (6) 車速(km/h) (7) ISO 3779に規定される車両認識番号(VIN)、車台番号又はこれと同等のもの 3.2. 電気を動力源としない自動車(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。) (1) 総燃料消費量(ライフタイム値)(kg) (2) 総走行距離(ライフタイム値)(km) (3) 毎秒車両燃料消費率(kg/s) (4) 車速(km/h) (5) ISO 3779に規定される車両認識番号(VIN)、車台番号又はこれと同等のもの 3.3. 電気を動力源とする自動車(燃料を使用するものに限る。) (1) 総燃料消費量(ライフタイム値)(L) (2) CD走行時総燃料消費量(ライフタイム値)(L) (3) 運転者選択式充電走行時総燃料消費量(ライフタイム値)(L) (4) 総走行距離(ライフタイム値)(km) (5) エンジンオフ時CD走行時総走行距離(ライフタイム値)(km) (6) エンジンオン時CD走行時総走行距離(ライフタイム値)(km) (7) 運転者選択式充電走行時総走行距離(ライフタイム値)(km) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添125(車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準) -3- (8) 毎秒エンジン燃料消費率(g/s) (9) 毎時エンジン燃料消費率(L/h) (10)毎秒車両燃料消費率(g/s) (11)車速(km/h) (12)総外部充電量(ライフタイム値)(kWh) (13)毎秒電力量消費率(Wh/s) (14)ISO 3779に規定される車両認識番号(VIN)、車台番号又はこれと同等のもの (15)専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車 (二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下同じ。)を除く。以下同じ。)にあって は、バッテリーSOCE(%) (16)専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車 にあっては、バッテリーSOCR(%) 3.4. 電気を動力源とする自動車(燃料を使用するものを除く。) (1) 総走行距離(ライフタイム値)(km) (2) 車速(km/h) (3) 総外部充電量(ライフタイム値)(kWh) (4) 毎秒電力量消費率(Wh/s) (5) ISO 3779に規定される車両認識番号(VIN)、車台番号又はこれと同等のもの (6) 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車 にあっては、バッテリーSOCE(%) (7) 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車 にあっては、バッテリーSOCR(%) 4. 精度 3.1.及び3.3.に掲げる自動車(ガソリン又は軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する 乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動車に限る。)にあっては、WLTC モード法により運行する場合における走行距離であって法第75条第1項の指定に当たり 算定するものをWLTCモード法により運行する場合における燃料消費率であって法第75条 第1項の指定に当たり算定するもので除して得た値(電気を動力源とする自動車の場合に あっては、CS走行時の値。以下「試験WLTC燃料消費量」という。)からWLTCモード法によ り運行して車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される総燃料消費量を引いて得た値 を、試験WLTC燃料消費量で除して得た値が-0.05を超え0.05未満であること。なお、試 験機関が認めた場合には、追加走行を行い、その結果を使用してよいものとする。 5. 情報アクセス・記録の対改ざん性 5.1. 車載式燃料・電力消費等測定装置に記録される情報へのアクセスについては、5.1.1. から5.1.3.までの各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれに定める基準に適合する ものであること。なお、5.1.1.から5.1.3.までの各号で引用して適用する規格に関して 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 別添125(車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準) -4- は、試験機関が認めた場合には、より新しい規格を用いてもよい。 5.1.1. 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5t以下の自動 車 別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車 載式故障診断装置の技術基準」Ⅲ.9.(2)及び(3)に掲げる基準 5.1.2. 車両総重量が3.5tを超える自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動 車を除く。) 別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅳ.2.6.3.に掲げる基準 5.1.3. 二輪自動車 別添115「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防 止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅲ.別紙1の2.8から2.10及び2.12に掲 げる基準 5.2. 5.1.1で引用する別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防 止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅲ.9.(2)に規定するISO 15031-5及びSAE J 1979のリセットに関する要件は適用しないものとする。5.3及び5.4の規定にかかわらず ライフタイム値については、車両完成時から保持されなければならない。 5.3. 電気が供給されていない時にデータを保持できないECUメモリーを備える車両にあ っては、ライフタイム値をリセットしてもよい。ただし、バッテリーが車両から遮断さ れた場合に限り、かつリセットの際は全てのライフタイム値を同時にリセットすること。 5.4. ライフタイム値に影響を及ぼす故障又はECU交換の場合、ライフタイム値の同期の維 持を確保するために、リセットしてもよい。ただし、リセットの際は全てのライフタイ ム値を同時にリセットすること。 5.5. 自動車製作者等は、車載式燃料・電力消費等測定装置に対し自動車製作者等が認め た改造以外の改造を抑止するための機能を備えるものとする。自動車製作者等は、改造 が車両の診断、整備、点検、装備の後付又は修理のために必要な場合には、改造を認め るものとする。 取り外しが可能な校正メモリチップは、埋め込まれる、密封された容器に収納される 又は電子アルゴリズムで保護されるものとし、専門的な工具又は手順を用いなければ変 更できないものとする。 電気的に消去及びプログラミングが可能なリードオンリーメモリ、EEPROM等のプログ ラミング可能なコンピュータコードシステムを使用する自動車製作者等は、不正の再プ ログラミングを抑止するものとする。自動車製作者等は、強固な改ざん防止手段と自動 車製作者等が維持するオフサイトコンピュータへの電子アクセスを要求する書き込み防 止機能を採用するものとする。 5.2.の規定にかかわらずライフタイム値が保持されなくなった場合には、保持されな くなった事実を記録し、容易に当該記録を消去することができないようにすること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添126(特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準) -1- 別添126 特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は、特定小型原動機付自転車に適用する。 2. 要件 2.1. 3.の各試験の路面要素を、設計最高速度と8±2㎞/hの速度でそれぞれ走行させたと き、いずれの場合においても、次の規定に適合しなければならない。 (1) 車両は路面上を完全に走行し、運転者による制御が可能であること。 (2) 試験路面を通過後、試験路面ごとに定める進行方向への直進が保持されていなけれ ばならず、目標と実際の軌道の誤差は20°以内であること。 3. 試験 3.1. 試験条件 3.1.1. 3.2.の各試験の路面要素と周囲の路面は、乾燥していて滑りにくいコンクリート 又はアスファルトの路面であること。 3.1.2. 試験車両のバッテリー充電率は、75%以上であること。 3.1.3. 空気入りゴムタイヤの空気圧は、諸元表等に記載された空気圧であること。 3.1.4. 試験車両の重量は、車両重量であること。 3.1.5. 運転者の体重は、70㎏~100㎏であること。 3.2. 試験方法 3.2.1. 試験1(くぼみ) 3.2.1.1. 路面要素の構造 図1に示す構造で、周囲の路面に対し長さ100×幅100×深さ5㎝の大きさで、垂直な壁 及び出口に45°の斜面を有するくぼみ 図1 試験1の路面(くぼみ) 3.2.1.2. 試験車両は、図1の進行方向に平行に走行して通過する。このとき、車両の左右 方向に複数輪を有する車両の場合は、直進状態において進行方向の同一直線上にある車 輪ごとに試験路面を通過して確認を行う。 3.2.2. 試験2(段差) 3.2.2.1. 路面要素の構造 図2に示す構造で、周囲の路面に対し長さ100×幅100×深さ2㎝の段差 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添126(特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準) -2- 図2 試験2の路面(段差) 3.2.2.2. 試験車両は、図2の進行方向に平行に走行して通過する。このとき、車両の左右 方向に複数輪を有する車両の場合は、直進状態において進行方向の同一直線上にある車 輪ごとに試験路面を通過して確認を行う。 3.2.3. 試験3(片側傾斜) 3.2.3.1. 路面要素の構造 図3に示す構造で、一方の進行方向に向かって左側の高さが100㎝にわたって10㎝下が っている片側傾斜(周囲の路面とは段差なしで繋がっている。) 図3 試験3の路面(片側傾斜) 3.2.3.2. 試験車両は、試験路面の中央(破線矢印部)を、図3の進行方向の両方にそれぞ れ平行に走行して通過する。 3.2.4. 試験4(縁石) 3.2.4.1. 路面要素の構造 図4に示す構造で、路面との高低差が3㎝の縁石 図4 試験4の路面(縁石) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添126(特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準) -3- 3.2.4.2. 試験車両は、図4において、縁石面に対し水平方向のなす角αが45°、90°、135° となる進行方向にそれぞれ走行して通過する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添127(特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準) -1- 別添127 特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準 1. 適用範囲 この技術基準は特定小型原動機付自転車に備える速度抑制装置に適用する。なお、括 弧内の速度は、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/h以下の場合に適用する。 2. 定義 2.1. 「設定最高速度」とは、特定小型原動機付自転車製作者が設定した速度抑制装置が 作動する速度をいう。 2.2. 「安定速度」とは、速度抑制装置の作動している状態における特定小型原動機付自 転車の平均速度をいう。 3. 一般規定 3.1. 速度抑制装置は、特定小型原動機付自転車がその設定最高速度で走行しているとき にスロットルレバー等の加速装置の操作により特定小型原動機付自転車が加速しないも のでなければならない。 3.2. 速度抑制装置の設定最高速度は、20㎞/h(6㎞/h)以下の任意の速度とする。また、 3.4.の設定変更を除き速度抑制装置は、容易に設定最高速度の変更及び解除ができるも のであってはならない。 3.3. 速度抑制装置は、複数の加速装置がある場合には、全ての加速装置について作動す るものでなければならない。 3.4. 設定最高速度が2種類以上ある場合、設定変更は運転者が乗車位置において容易に操 作できるものであり、かつ、走行中に設定変更ができないこと。 4. 試験 本技術基準の適合性は、走行試験その他適切な方法により確認する。 4.1. 試験条件 4.1.1. 試験路は、平坦舗装路であること。 4.1.2. 試験車両のバッテリー充電率は、75%以上であること。 4.1.3. 空気入りゴムタイヤの空気圧は、諸元表等に記載された空気圧であること。 4.1.4. 試験車両の重量は、車両重量であること。 4.1.5. 運転者の体重は、70~100㎏であること。 4.1.6. 平均風速は6m/s未満であること。また、最大風速は10m/sを超えないこと。 4.2. 試験方法 4.2.1. スロットルレバーを全開にする等、加速装置を最大限に操作し、試験車両の速度 が安定した後も加速装置を最大限に操作した状態で少なくとも50mの距離を維持し、安定 速度を小数第1位まで記録する。記録は往路及び復路の各1回として、その平均値を算出 する。算出された平均値は小数第1位を四捨五入して整数値とする。これを平均安定速度 とする。 4.2.2. 実測値が平均安定速度の±10%以内であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 別添127(特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準) -2- 4.3. 判断基準 4.3.1. 平均安定速度は20㎞/h(6㎞/h)を超えてはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添128(車両後退通報装置の通報音の測定方法) -1- 別添128 車両後退通報装置の通報音の測定方法 1. 適用範囲 この測定方法は、自動車(次に掲げるものを除く。)の車両後退通報装置の通報音の測 定について適用する。 (1) 専ら乗用の用に供する自動車((5)から(11)までに掲げるものを除く。以下この(1) 及び(2)から(4)までにおいて同じ。)であって次に掲げるもの ① 乗車定員10人未満の自動車 ② 乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量3.5トン以下のもの (2) (1)の自動車の形状に類する自動車 (3) 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のもの (4) (3)の自動車の形状に類する自動車 (5) 二輪自動車 (6) 側車付二輪自動車 (7) 三輪自動車 (8) カタピラ及びそりを有する軽自動車 (9) 大型特殊自動車 (10)小型特殊自動車 (11)被牽けん 引自動車 2. 試験自動車の状態 試験自動車は点検・整備要領等により整備されている状態であること。 3. 試験機器等の調整等 3.1. 騒音測定装置 3.1.1. 騒音計等 (1) 音量を測定する装置は、次のいずれかに掲げるものであり、使用開始前に十分に暖 機し、その後校正を行った上で使用すること。 ① 騒音計は、JIS C1509-1-2018クラス1によるもの又はこれと同等の性能を有するも のであること。 ② 音量計は、道路運送車両法施行規則第57条第1項第4号に定める技術上の基準に適 合しているものであること。 (2) 周波数補正回路の特性は、A特性とする。 (3) 指示機構の動特性は、「速い動特性(FAST)」とする。 (4) 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 ① 原動機を停止させた状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法 ② 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテ リから供給する方法 3.1.2. 自動記録装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添128(車両後退通報装置の通報音の測定方法) -2- 自動記録装置を用いる場合には、記録装置の動特性は3.1.1.(3)に準じた状態とする。 3.2. マイクロホン 騒音計等のマイクロホンは、次の各号に掲げる位置及び向きにウインドスクリーンを 装着した状態で設置する。この場合において、マイクロホンの位置とは、マイクロホン の前面の中心の位置をいう。また、マイクロホンの向きについてその製作者が特に指示 する場合はその指示による。 (1) マイクロホンは、車両中心線上(左右方向0.1±0.05m)かつ、車両の後端から 1.00±0.10mの位置で、地上0.5±0.05mから1.5±0.05mの高さにおける音の大きさが 最大となる高さの位置に設置するものとする。 (2) マイクロホンの向きは水平、かつ、車両後面方向に向けるものとする。 4. 測定場所 車両後退通報装置の測定場所は、概ね平坦で、車両の外周及びマイクロホンから2m程 度の範囲内に壁、ガードレール等の顕著な音響反射物がない場所とする。 5. 測定方法等 車両後退通報装置の測定は次に掲げる方法により行う。 5.1. 自動車の状態 変速機の変速位置は後退、クラッチは非接続状態(自動変速機の場合を除く。)とし、 主制動装置及び駐車制動装置(変速機の位置が後退の場合に作動させることができるも のに限る。)を作動させた状態とする。 5.2. 測定方法 (1) 車両の後端から1mの位置に3.2.に従ってマイクロホンを設置する。 (2) 車両後退通報装置を鳴らしてその時のマイクロホンの自動記録装置の記録値、又は、 指示値を読み取り計測値とする 6. 測定結果等 6.1. 測定値の取扱い (1) 車両後退通報装置の音圧の大きさの測定は2回行い、1㏈未満は切り捨てるものとす る。 (2) 2回の測定値の差が2㏈を超える場合には、測定値を無効とする。ただし、いずれの 測定値も細目告示第67条の6第3項第3号、第145条の6第2項及び第223条の6第2項に掲げ る音圧範囲にない場合には有効とする。 (3) 2回の測定値((4)により補正した場合には、補正後の値)の平均値とする。 (4) 測定値と暗騒音の差が3㏈以上10㏈未満の場合には、測定値から次表の補正値を控除 するものとし、3㏈未満の場合には、測定値を無効とする。 (単位:㏈) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 別添128(車両後退通報装置の通報音の測定方法) -3- 測定値と暗騒音の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 道路運送車両の保安基準【2003.4.1】 第1条の2(燃料の規格) -1- (燃料の規格) 第1条の2 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基 準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保 及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 道路運送車両の保安基準【2020.3.31】 第1条の3(破壊試験) -1- (破壊試験) 第1条の3 この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準につい ては、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合 するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第11条第2項、第15 条第2項、第17条第3項、第17条の2第6項及び第18条第2項から第7項までに規定する技術 基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行 うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、こ の限りでない。 道路運送車両の保安基準【2020.12.25】 第2条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第2条 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラ にあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セ ミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル)、幅2.5メートル、高さ3.8 メートルを超えてはならない。 2 次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ 当該各号に定める突出量の範囲内で突出することができる。 一 外開き式の窓及び換気装置並びに第44条第6項の装置 その自動車の最外側から250 ミリメートル未満、その自動車の高さから300ミリメートル未満 二 後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、 運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。第44 条において同じ。) その自動車の最外側から250ミリメートル未満(その自動車より 幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車に備える場合にあつては、その被牽引自 動車の最外側から250ミリメートル以下)、その自動車の高さから30ミリメートル未満 三 側方衝突警報装置 その自動車の最外側から100ミリメートル以下 四 自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提 供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置 告示で定める突出量 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第3条(最低地上高) -1- (最低地上高) 第3条 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間 に告示で定める間げきを有しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2015.3.31】 第4条の2(軸重等) -1- (軸重等) 第4条の2 自動車の軸重は、10トン(牽引自動車のうち告示で定めるものにあつては、11.5 トン)を超えてはならない。 2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が1.8メートル未満である場合にあつては 18トン(その軸距が1.3メートル以上であり、かつ、1の車軸にかかる荷重が9.5トン以下 である場合にあつては、19トン)、1.8メートル以上である場合にあつては20トンを超え てはならない。 3 自動車の輪荷重は、5トン(牽引自動車のうち告示で定めるものにあつては、5.75トン) を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする 自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当 該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつて は、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2015.3.31】 第4条(車両総重量) -1- (車両総重量) 第4条 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄 に掲げる重量を超えてはならない。 自 動 車 の 種 別 車 両 総 重 量(トン) 最遠軸距(メートル) 一 セミトレーラ以外 の自動車 5.5未満 20 5.5以上7未満 22(長さが9メートル未満の自動車に あつては、20) 7以上 25(長さが9メートル未満の自動車に あつては20、長さが9メートル以上 11メートル未満の自動車にあつて は22) 二 セミトレーラ(次号 に掲げるものを除 く。) 5未満 20 5以上7未満 22 7以上8未満 24 8以上9.5未満 26 9.5以上 28 三 セミトレーラのう ち告示で定めるもの 36 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第5条(安定性) -1- (安定性) 第5条 自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基 準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【1962.9.28】 第6条(最小回転半径) -1- (最小回転半径) 第6条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて12メートル以下でなければな らない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連 結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第7条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第7条 自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとし て、告示で定める基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.4.1】 第8条(原動機及び動力伝達装置) -1- (原動機及び動力伝達装置) 第8条 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関 し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動 車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなけれ ばならない。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令 第74号)別表第1小型特殊自動車の項第2号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最 高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わな い場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する2個以上のばねその 他の装置を備えなければならない。 4 次の自動車(最高速度が90キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自 動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8トン以上又は最大積載 量が5トン以上のもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 5 前項の速度抑制装置は、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の 供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度 制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この項及び次項において 同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎と して算出される燃料1リットル(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。 第17条第3項において同じ。)を燃料とする自動車にあつては、1キログラム)当たりの走 行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなけ ればならない。 7 自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の 条件での使用に際し消費される電力量を基礎として算出される走行距離1キロメートル 当たりの電力量をワット時で表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定され なければならない。 道路運送車両の保安基準【2015.10.8】 第9条(走行装置等) -1- (走行装置等) 第9条 自動車の走行装置(空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅ろうで、安全な運行を確保 できるものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならな い。 2 自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、 滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊 自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤは、騒音を著しく発しないものとして、騒音の大き さに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確 保することができるものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第10条(操縦装置) -1- (操縦装置) 第10条 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置にお いて容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定 める基準に適合するものでなければならない。 一 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置 その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置 二 制動装置の操作装置 三 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガ ラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置 道路運送車両の保安基準【2008.10.15】 第11条の2(施錠装置等) -1- (施錠装置等) 第11条の2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車及び被牽引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5トンを超える自動車及 び被牽引自動車を除く。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置 又は制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。 2 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備 える施錠装置は、その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、 安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合す るものでなければならない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2トンを超える自動車、三輪自動車及 び被牽引自動車を除く。)に備えるイモビライザ(原動機その他運行に必要な装置の機能 を電子的方法により停止させる装置をいう。)は、その作動により原動機その他運行に必 要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施 錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2015.1.22】 第11条 -1- 第11条 自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、 操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による 衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者 の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量1.5トン以上のもの 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 被牽引自動車 道路運送車両の保安基準【2013.8.30】 第12条(制動装置) -1- (制動装置) 第12条 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、 かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動 性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えな ければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作 業用小型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中 の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で 確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基 準に適合する1系統の制動装置を備えればよい。 2 車両総重量750キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引す る牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び 被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能 に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわら ず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略 することができる。 道路運送車両の保安基準【2002.7.3】 第13条 -1- 第13条 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結 した状態において、連結状態における制動性能に関し告示で定める基準に適合しなけれ ばならない。 道路運送車両の保安基準【2007.11.9】 第14条(緩衝装置) -1- (緩衝装置) 第14条 自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保 できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の 緩衝装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動 車、車両総重量2トン未満の被牽引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動 車のうち、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあつては、こ れを省略することができる。 道路運送車両の保安基準【2016.6.17】 第15条(燃料装置) -1- (燃料装置) 第15条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動 車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に 関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗 車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量が3.5トン を超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、 当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著し く漏れるおそれの少ないものとして、燃料漏れ防止に係る性能等に関し告示で定める基 準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第16条 -1- 第16条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとし て、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならな い。 道路運送車両の保安基準【2020.12.25】 第17条の2(電気装置) -1- (電気装置) 第17条の2 自動車の電気装置は、火花による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがなく、 かつ、その発する電波が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれのない ものとして、取付位置、取付方法、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでな ければならない。 2 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、電波による影響 により当該装置を備える自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものとして、 性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽 自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュ リティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバ ーセキュリティをいう。)を確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽 自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、当該装置に組み 込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 5 電力により作動する原動機を有する自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大 型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の電気装置は、高電圧によ る乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及 び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被 牽引自動車を除く。)の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃 を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないもの として、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するもので なければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.4.1】 第17条 -1- 第17条 高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、爆発等のおそれのないものとして、 強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を 燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強 度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそ りを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置は、当該自動車が衝突、他の自動車 の追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ないものと して、燃料漏れ防止に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなけ ればならない。 道路運送車両の保安基準【2012.7.26】 第18条の2(巻込防止装置等) -1- (巻込防止装置等) 第18条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動 車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類す る自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等 が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、 強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならな い。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれ の少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでな い。 2 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の 後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有 効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合す る突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程 度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止 することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この 限りでない。 4 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 5 貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、被牽引自動車及び前部潜り込み防止装 置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量 3.5トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前 部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示 で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。ただし、前部 潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した 自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示 で定める自動車にあつては、この限りでない。 6 前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法 等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.6.22】 第18条(車枠及び車体) -1- (車枠及び車体) 第18条 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するものであること。 二 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出してない こと等他の交通の安全を妨げるおそれのないものとして、告示で定める基準に適合す るものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限 りでない。 三 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下である こと。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又 は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限り でない。 2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突 等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側 面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人 員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの 二 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 三 前2号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの 四 二輪自動車 五 側車付二輪自動車 六 カタピラ及びそりを有する軽自動車 七 大型特殊自動車 八 小型特殊自動車 九 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 十 被牽けん 引自動車 3 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち 運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列 の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少 ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するもので なければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの イ 乗車定員10人以上の自動車 ロ 乗車定員10人未満の自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 二 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量2.5トンを超えるもの 三 前2号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの 道路運送車両の保安基準【2022.6.22】 第18条(車枠及び車体) -2- 四 二輪自動車 五 側車付二輪自動車 六 カタピラ及びそりを有する軽自動車 七 大型特殊自動車 八 小型特殊自動車 九 被牽けん 引自動車 4 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突 等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等によ る衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないも のとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなけれ ばならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの イ 乗車定員10人以上の自動車 ロ 乗車定員10人未満の自動車であつて車両総重量が3.5トンを超え、かつ、座席の着 席基準点(着座位置を設定する際に基準とされる点であって告示で定めるものをい う。以下同じ。)の地面からの高さが700ミリメートルを超えるもの 二 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 三 前2号の自動車の形状に類する自動車として告示で定めるもの 四 二輪自動車 五 側車付二輪自動車 六 三輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 被牽けん 引自動車 5 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部 が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形 を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとし て、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければなら ない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 二 貨物の運送の用に供する自動車であつて、運転者席の着席基準点と前車軸中心線を 含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が22.0度以上であり、かつ、運転 者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基 準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1.30以上のもの 三 車両総重量3.5トンを超える自動車 道路運送車両の保安基準【2022.6.22】 第18条(車枠及び車体) -3- 四 前3号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 三輪自動車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 九 大型特殊自動車 十 小型特殊自動車 十一 被牽けん 引自動車 6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行 者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの 少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するも のでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5トン以下であり、かつ、運転者席の 着席基準点が前車軸中心線から後方に1.1メートルの線より後方に位置するものを除 く。) 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 八 大型特殊自動車 九 小型特殊自動車 十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 十一 被牽けん 引自動車 7 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部 が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少 ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するもので なければならない。 一 乗車定員17人以下の自動車 二 車両総重量12トン以下の自動車 三 立席を有する自動車 四 二階建ての自動車 五 貨物の運送の用に供する自動車 六 前各号の自動車の形状に類する自動車 七 二輪自動車 道路運送車両の保安基準【2022.6.22】 第18条(車枠及び車体) -4- 八 側車付二輪自動車 九 三輪自動車 十 カタピラ及びそりを有する軽自動車 十一 大型特殊自動車 十二 小型特殊自動車 8 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大 積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。 9 専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども 園、保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保 育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、生徒又 は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後 面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車 である旨の表示をしなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第19条(連結装置) -1- (連結装置) 第19条 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽 引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告 示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2015.1.22】 第20条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第20条 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく 安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでな ければならない。 2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの 者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自 動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつ ては、この限りでない。 3 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。 4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年 少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項におい て単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなけ ればならない。 5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の 自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少 ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するもの でなければならない。 6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及 び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太 陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が 衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少 ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するもの でなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第21条(座席) -1- (座席) 第21条 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等に より運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構 造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2002.7.3】 第22条の2 -1- 第22条の2 自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、 座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。 道路運送車両の保安基準【2017.6.22】 第22条の3(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第22条の3 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度 20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第22条第3項第1号から第3 号まで及び第6号に掲げる座席(第2号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが 折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。)並びに幼児専用車の幼 児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を 過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該 座席ベルトの取付装置を備えなければならない。 自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別 一 専ら乗用の用に供す る自動車であつて、次 に掲げるもの イ 乗車定員10人未満 の自動車 ロ 乗車定員10人以上 の自動車であつて、 車両総重量が3.5ト ン以下のもの(第3 号に掲げるものを除 く。) 運転者席その他の座席であ つて、前向きのもの(以下こ の表において「前向き座席」 という。)(容易に折り畳むこ とができる座席で通路に設 けられるものを除く。) 当該座席の乗車人員が、座 席の前方に移動することを 防止し、かつ、上半身を過 度に前傾することを防止す るための座席ベルト(以下 「第二種座席ベルト」とい う。) 前欄に掲げる座席以外の座 席 当該座席の乗車人員が、座 席の前方に移動することを 防止するための座席ベルト (第二種座席ベルトを除 く。以下「第一種座席ベル ト」という。)又は第二種座 席ベルト 二 専ら乗用の用に供す る自動車であつて、乗 車定員10人以上のもの (前号ロ及び次号に掲 げるものを除く。) 前向き座席(告示で定める基 準に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座 席 第一種座席ベルト又は第二 種座席ベルト 三 専ら乗用の用に供す る自動車であつて、乗 車定員10人以上のもの (高速道路等において 運行しないものに限 る。) 運転者席及びこれと並列の 座席 第一種座席ベルト又は第二 種座席ベルト 道路運送車両の保安基準【2017.6.22】 第22条の3(座席ベルト等) -2- 四 貨物の運送の用に供 する自動車であつて、 車両総重量が3.5トン 以下のもの 前向き座席のうち、運転者席 及びこれと並列の座席並び に自動車の側面に隣接する 座席(告示で定める基準に適 合するものを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座 席 第一種座席ベルト又は第二 種座席ベルト 五 貨物の運送の用に供 する自動車であつて、 車両総重量が3.5トン を超えるもの 前向き座席のうち、運転者席 及びこれと並列の座席(告示 で定める基準に適合するも のを除く。) 第二種座席ベルト 前欄に掲げる座席以外の座 席 第一種座席ベルト又は第二 種座席ベルト 2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取 り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強 度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 第1項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座 席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うこと ができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなけ ればならない。 4 前2項の規定は、第1項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及 び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合 において、同項の規定の適用を受けない座席(第22条第3項第1号に掲げる座席及び幼児 専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上 半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座 席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは 「第4項」と、前項中「第1項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。 5 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメ ートル毎時未満の自動車を除く。)には、同表の下欄に掲げるその自動車の座席の座席ベ ルト(告示で定めるものを除く。)が装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転 者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えな ければならない。 自動車の種別 座席の種別 一 専ら乗用の用に供する自動車であつ て乗車定員10人未満のもの及び貨物の 運転者席その他の座席 道路運送車両の保安基準【2017.6.22】 第22条の3(座席ベルト等) -3- 運送の用に供する自動車であつて車両 総重量が3.5トン以下のもの 二 専ら乗用の用に供する自動車であつ て乗車定員10人以上のもの及び貨物の 運送の用に供する自動車であつて車両 総重量が3.5トンを超えるもの 運転者席及びこれと並列の座席 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第22条の4(頭部後傾抑止装置等) -1- (頭部後傾抑止装置等) 第22条の4 自動車(車両総重量が3.5トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車 であつて乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊 自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除 く。)の座席(第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接し ない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等に よる衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定め る基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が 当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2017.6.22】 第22条の5(年少者用補助乗車装置等) -1- (年少者用補助乗車装置等) 第22条の5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、運転者席及びこ れと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車被牽引自動車並びに最高速度20キロメートル 毎時未満の自動車を除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならな い。 ただし、高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この項に おいて同じ。)が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが 可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障 害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあつては、この限りでない。 2 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、 かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障となら ないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければ ならない。 3 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車 が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に 傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、 操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2016.6.17】 第22条 -1- 第22条 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向 きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。 2 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席 できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならな い。ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)の座席 及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第22条の3第1項に規定する座席ベルト 及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメ ートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20キロ メートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐え るものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。た だし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 一 またがり式の座席 二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床 面に設けられるもの 三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の 運転者席の側方に設けられる1人用の座席 四 横向きに備えられた座席 五 後向きに備えられた座席 六 非常口付近に備えられた座席 七 法第47条の2の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席 4 前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等 による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示 で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあ つては、この限りでない。 一 乗車定員が11人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。) 二 貨物の運送の用に供する自動車 5 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500ミリメートル以上、 有効高さ300ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることがで きる。 6 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 道路運送車両の保安基準【2015.6.12】 第23条(通路) -1- (通路) 第23条 通路は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない。 2 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車には、告示で定める ところにより、乗降口から座席へ至ることのできる通路を設けなければならない。ただ し、乗降口から直接着席できる座席については、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第24条(立席) -1- (立席) 第24条 自動車の立席は、客室内の告示で定める床面に限り設けることができる。ただし、 緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の用に 供する立席については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、幼児専用車には、立席を設けることができない。 3 立席人員1人の占める広さは、告示で定める面積とする。 道路運送車両の保安基準【2016.6.17】 第25条(乗降口) -1- (乗降口) 第25条 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客 室の乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けなければならない。 2 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者 及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1個以上設けなけ ればならない。 3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、 鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、 この限りでない。 4 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及 び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動 車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、 構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 5 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な 乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでな ければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつて は、この限りでない。 6 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等 に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接 着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第26条(非常口) -1- (非常口) 第26条 幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時 に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合す る非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる 自動車にあつては、この限りでない。 2 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位置 及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯火に より非常口の位置を表示するときは、その灯光の色は、緑色でなければならない。 3 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報 する装置を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第27条(物品積載装置) -1- (物品積載装置) 第27条 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積 載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければ ならない。 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年 法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量を こえて同法第2条第1項に規定する土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載 装置を備えてはならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第28条(高圧ガス運送装置) -1- (高圧ガス運送装置) 第28条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとし て、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2014.6.10】 第29条(窓ガラス) -1- (窓ガラス) 第29条 自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告 示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガ ラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれ の少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。 2 自動車(最高速度40キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷し た場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないも のとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除 く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示 で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、 塗装され、又は刻印されていてはならない。 一 整備命令標章 一の二 臨時検査合格標章 二 検査標章 二の二 保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。) 三 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4におい て準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除 外標章 四 道路交通法第63条第4項の標章 五 削除 六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定 めるもの 七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの 道路運送車両の保安基準【2016.3.1】 第30条(騒音防止装置) -1- (騒音防止装置) 第30条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発 しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでな ければならない。 2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるもの として、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなけれ ばならない。 3 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該 装置を備える自動車を第1項の基準に適合させるものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2002.3.18】 第31条の2(窒素酸化物排出自動車等の特例) -1- (窒素酸化物排出自動車等の特例) 第31条の2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の 削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する窒素酸化物排 出自動車及び粒子状物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸 化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2016.3.1】 第31条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第31条 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないも のでなければならない。 2 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、 窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、 性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス 等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機 能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 内燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるもの として、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原 動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。以下同じ。)を 備えなければならない。 5 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化 水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該自動車及びその燃料から蒸 発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与 えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 7 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが 少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 8 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散防止 装置は、当該装置を備える自動車を第2項から第4項までの基準に適合させるものでなけ ればならない。 道路運送車両の保安基準【2023.1.4】 第32条(前照灯等) -1- (前照灯等) 第32条 自動車(被牽けん 引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前照灯 を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯(夜 間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整で きる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつては、 この限りでない。 2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、 灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、配光可変型 前照灯又は最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準 未満である走行用前照灯を備えるものにあつては、この限りでない。 5 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、 その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 6 すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に 関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 7 自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の前面には、配光可変型前照 灯を備えることができる。 8 配光可変型前照灯は、自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、必要な 場合にあつてはその照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に 関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 9 配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に 関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 10 自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合す る前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型 前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に 応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。 11 配光可変型前照灯(当該灯火装置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能 を有するものに限る。)には、前照灯洗浄器を備えなければならない。ただし、二輪自動 車に備えるものにあつては、この限りではない。 12 前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗 浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2023.1.4】 第32条(前照灯等) -2- 13 前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2005.4.6】 第33条の2(側方照射灯) -1- (側方照射灯) 第33条の2 自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を1個ずつ備えること ができる。 2 側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進 行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないも のとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければなら ない。 3 側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2023.6.5】 第33条の3(低速走行時側方照射灯) -1- (低速走行時側方照射灯) 第33条の3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを 有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の側面には、低速走 行時側方照射灯を備えることができる。 2 低速走行時側方照射灯は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合にお いて、当該自動車の側方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の 交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するも のでなければならない。 3 低速走行時側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法 等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2008.7.7】 第33条(前部霧灯) -1- (前部霧灯) 第33条 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 2 前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす 照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明 るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示 で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 自動車には、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合 する前部霧灯照射方向調節装置(前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に 応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第34条の2(前部上側端灯) -1- (前部上側端灯) 第34条の2 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。 2 前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示 すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明る さ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.9.25】 第34条の3(昼間走行灯) -1- (昼間走行灯) 第34条の3 自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面には、昼間 走行灯を備えることができる。 2 昼間走行灯は、昼間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、 その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 3 昼間走行灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.9.25】 第34条(車幅灯) -1- (車幅灯) 第34条 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満 の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0 メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。第36 条第1項、第37条第1項、第39条第1項及び第40条第1項において同じ。)を除く。)の前面 の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車にあつては車幅灯を 前面に1個備えればよいものとし、幅0.8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。) にあつては当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側 から400ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯 を備えないことができる。 2 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつ ては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げな いものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければ ならない。 3 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.9.25】 第35条の2(側方灯及び側方反射器) -1- (側方灯及び側方反射器) 第35条の2 次に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第4号に掲げる自動 車にあつては、側方反射器)を備えなければならない。 一 長さ6メートルを超える普通自動車 二 長さ6メートル以下の普通自動車である牽引自動車 三 長さ6メートル以下の普通自動車である被牽引自動車 四 二輪自動車 五 ポール・トレーラ 2 側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、 かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示 で定める基準に適合するものでなければならない。 3 側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さ(第1項第4号 に掲げる自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができるものとして、反射 光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければな らない。 5 側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第35条(前部反射器) -1- (前部反射器) 第35条 被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。 2 前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことがで きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 3 前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第36条(番号灯) -1- (番号灯) 第36条 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメ ートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 2 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は 車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める 基準に適合するものでなければならない。 3 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 【本条の経緯】 ▽公布<昭26・7・28省67>▽第1項改正<昭28・4・11省23>▽全面改正<昭34・9・15省42>第1項改 正<昭37・9・28省50>▽第1項ただし書改正<昭38・10・1省45>▽第2項ただし書追加<昭43・7・4 省28>▽第1項改正<昭44・12・26省60>▽第2項改正<昭45・12・4省91>▽第2項改正<昭58・10・1 省44>▽第2項改正<平7・12・15省66>▽第1項、第2項改正/第3項追加<平14・7・3・省84>▽第2 項改正<平15・9・26省95> 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第37条の2(後部霧灯) -1- (後部霧灯) 第37条の2 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他 の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、 灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示 で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第37条の3(駐車灯) -1- (駐車灯) 第37条の3 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅 0.8メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、 駐車灯を備えることができる。 2 駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、そ の照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める 基準に適合するものでなければならない。 3 駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第37条の4(後部上側端灯) -1- (後部上側端灯) 第37条の4 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 2 後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示 すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明る さ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.9.25】 第37条(尾灯) -1- (尾灯) 第37条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個 備えればよい。 2 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつて は、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げない ものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければな らない。 3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定 める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第38条の2(大型後部反射器) -1- (大型後部反射器) 第38条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7トン以上のもの の後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えな ければならない。 2 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことがで きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 3 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2011.1.28】 第38条の3(再帰反射材) -1- (再帰反射材) 第38条の3 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の前面(被牽引自動車の前面に限 る。)、両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人未満のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 二輪自動車 四 側車付二輪自動車 五 カタピラ及びそりを有する軽自動車 2 再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の前方(被 牽引自動車の前方に限る。)、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を 示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 3 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第38条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第38条 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 2 後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことがで きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2017.2.9】 第39条の2(補助制動灯) -1- (補助制動灯) 第39条の2 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備 えなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人未満のもの 二 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が3.5 トン以下のもの 2 補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動 装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げない ものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければな らない。 3 補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動 灯については前2項の基準は適用しない。 道路運送車両の保安基準【2017.2.9】 第39条(制動灯) -1- (制動灯) 第39条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除 く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタ ピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面 に1個備えればよい。 2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被 牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制 動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走 行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示 すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明る さ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同 じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適 用しない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第40条(後退灯) -1- (後退灯) 第40条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8メートル以 下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでな い。 2 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すこと ができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に 関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2017.2.9】 第41条の2(補助方向指示器) -1- (補助方向指示器) 第41条の2 自動車の両側面には、補助方向指示器を1個ずつ備えることができる。 2 補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すこと ができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に 関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 補助方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつ ては、その間、当該補助方向指示器については前2項の基準は適用しない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第41条の3(非常点滅表示灯) -1- (非常点滅表示灯) 第41条の3 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、 側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メー トル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによ りけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 2 非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線 が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 3 非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2017.2.9】 第41条の4(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第41条の4 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特 殊自動車を除く。)には、緊急制動表示灯を備えることができる。 2 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補 助方向指示器とする。 3 緊急制動表示灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が急激に減速している ことを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の 色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2011.1.28】 第41条の5(後面衝突警告表示灯) -1- (後面衝突警告表示灯) 第41条の5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車を除く。)には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。 2 後面衝突警告表示灯として使用する灯火装置は、方向指示器又は補助方向指示器とす る。 3 後面衝突警告表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車と衝突するおそれがあ ることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光 の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等 に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2017.2.9】 第41条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第41条 自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければな らない。 一 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが6メートル未満のもの(か じ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満であり、か つ、運転者席が車室内にないものに限る。) 二 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6メートル未満となる 被牽引自動車 2 方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことがで き、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し 告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつて は、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。 道路運送車両の保安基準【2002.7.3】 第42条(その他の灯火等の制限) -1- (その他の灯火等の制限) 第42条 自動車には、第32条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似 する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反 射器を備えてはならない。 道路運送車両の保安基準【2023.1.4】 第43条の10(車両後退通報装置) -1- (車両後退通報装置) 第43条の10 自動車(次に掲げるものを除く。)には、車両後退通報装置(自動車が後退 している旨を歩行者等に通報する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えなけ ればならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車(第5号から第11号までに掲げるものを除く。以下この 号から第4号までにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの イ 乗車定員10人未満の自動車 ロ 乗車定員10人以上の自動車であつて車両総重量3.5トン以下のもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5トン以下のもの 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 三輪自動車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 九 大型特殊自動車 十 小型特殊自動車 十一 被牽引自動車 2 車両後退通報装置の通報音発生装置は、歩行者等が確実に聞き取ることができる通報 音を発することができるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合する ものでなければならない。 3 車両後退通報装置は、自動車の後退を歩行者等に通報することにより歩行者等の当該 自動車との衝突を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める 基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第43条の2(非常信号用具) -1- (非常信号用具) 第43条の2 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することがで き、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し 告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動 車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、 この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第43条の3(警告反射板) -1- (警告反射板) 第43条の3 自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することが できるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するも のでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第43条の4(停止表示器材) -1- (停止表示器材) 第43条の4 自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自 動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光 の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第43条の5(盗難発生警報装置) -1- (盗難発生警報装置) 第43条の5 自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又 は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗 難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2トンを超える自動車、三輪自動車及 び被牽引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとし て、盗難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなけれ ばならない。 道路運送車両の保安基準【2017.6.22】 第43条の6(車線逸脱警報装置) -1- (車線逸脱警報装置) 第43条の6 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置(自動車が 走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報すること により自動車の車線からの逸脱を防止する装置をいう。以下この条において同じ。)を 備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員10人 以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置を備えることができないものとして 告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量3.5トンを超えるものには、安全な運 行を確保できるものとして、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し告示で 定める基準に適合する車線逸脱警報装置を備えなければならない。ただし、高速道路等 において運行しない自動車にあつては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2016.10.7】 第43条の7(車両接近通報装置) -1- (車両接近通報装置) 第43条の7 電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に被牽引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機 能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。 ただし、走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあつては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2018.7.19】 第43条の8(事故自動緊急通報装置) -1- (事故自動緊急通報装置) 第43条の8 自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の 概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で 定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの イ 乗車定員10人以上の自動車 ロ 乗車定員10人未満の自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 二 前号の自動車の形状に類する自動車 三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 四 前号の自動車の形状に類する自動車 五 二輪自動車 六 側車付二輪自動車 七 三輪自動車 八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 九 大型特殊自動車 十 小型特殊自動車 十一 被牽引自動車 道路運送車両の保安基準【2019.10.15】 第43条の9(側方衝突警報装置) -1- (側方衝突警報装置) 第43条の9 次に掲げる自動車(被牽引自動車及び側方衝突警報装置を備えることができ ないものとして告示で定める自動車を除く。)には、自転車の乗車人員等が当該自動車 の左側面に衝突するおそれがある場合に、その旨を運転者に警報するものとして、機能、 性能等に関し告示で定める基準に適合する側方衝突警報装置を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8トンを超えるもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第43条(警音器) -1- (警音器) 第43条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音 色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、か つ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基 準に適合するものでなければならない。 4 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわし いものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため 自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザ その他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブ ザその他の装置については、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2021.6.9】 第44条の2(後退時車両直後確認装置) -1- (後退時車両直後確認装置) 第44条の2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを 有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車並びに後退時車両直 後確認装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、後 退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後の状況を確認できるものとして、運 転者の視野に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後退時車両直後確認装置 を備えなければならない。ただし、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直 後の状況を直接確認できる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、こ の限りでない。 道路運送車両の保安基準【2016.10.7】 第44条(後写鏡等) -1- (後写鏡等) 第44条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適 合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自 動車を除く。)にあつては、この限りでない。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び 三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を 確認できるものを除く。次項及び第64条の2において同じ。)を有しないものを除く。)に 備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を 確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該 後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に 適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動 車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、 かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視 野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければな らない。 4 第1項の後方等確認装置並びに第2項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に 掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準 に適合するように取り付けられなければならない。 5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席にお いて告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、 運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により 確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。 6 前項の鏡その他の装置は、同項の障害物を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与える おそれの少ないものとして、当該鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護 に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 7 第5項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法 等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2015.1.22】 第45条(窓ふき器等) -1- (窓ふき器等) 第45条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに被牽引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できる ものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の窓ふ き器を備えなければならない。 2 前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕作 業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、前面 ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合 において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運行を妨げないものとし て、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射装置及びデ フロスタを備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の隔壁 により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しない。 道路運送車両の保安基準【2021.9.30】 第46条の2(事故情報計測・記録装置) -1- (事故情報計測・記録装置) 第46条の2 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動 車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5トンを超える自動 車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受 ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及び その結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情 報計測・記録装置を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【2016.6.17】 第46条(速度計等) -1- (速度計等) 第46条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。) には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行 時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準 に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度 35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、 原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。 2 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自 動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認 できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を 備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及 び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代え ることができる。 道路運送車両の保安基準【2020.3.31】 第47条の2(内圧容器及びその附属装置) -1- (内圧容器及びその附属装置) 第47条の2 自動車の内圧容器及びその附属装置は、内圧に耐えることができ、かつ、安 全な運行を妨げないものとして、規格、表示、取付け等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2019.10.15】 第47条(消火器) -1- (消火器) 第47条 次に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。 一 火薬類(第51条各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽引自 動車を除く。) 二 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量以上 の危険物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。) 三 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。) 四 150キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被 牽引自動車を除く。) 五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽引する 牽引自動車 六 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条 の3第1項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第2項に定めるIP-1型輸送 物、IP-2型輸送物及びIP-3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元 素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)第18条の規定により運送する場合又は 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第 57号)第3条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第11条に規定 する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運 輸省令第72号)第19条の規定により運送する場合に使用する自動車 七 乗車定員11人以上の自動車 八 乗車定員11人以上の自動車を牽引する牽引自動車 九 幼児専用車 2 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、 かつ、安全な運行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置 等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第48条の2(運行記録計) -1- (運行記録計) 第48条の2 次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行 記録計を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8トン以上又は最大積載 量が5トン以上のもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 2 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内におけ る当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、 平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等 に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第48条の3(速度表示装置) -1- (速度表示装置) 第48条の3 自動車には、速度表示装置を備えることができる。 2 速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、 平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の 色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し 告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.3.31】 第48条(自動運行装置) -1- (自動運行装置) 第48条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、自 動運行装置を備えることができる。 2 自動運行装置を備える自動車は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全 性を確保できるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合しなければな らない。 3 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受ける自動運行装置は、当該 装置を備える自動車を前項の基準に適合させるものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第49条の2(道路維持作業用自動車) -1- (道路維持作業用自動車) 第49条の2 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であること を他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基 準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【2006.3.31】 第49条の3(自主防犯活動用自動車) -1- (自主防犯活動用自動車) 第49条の3 自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使 用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯 灯を備えることができる。 2 青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すこと ができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に 関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第49条(緊急自動車) -1- (緊急自動車) 第49条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことがで きるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合 する警光灯及びサイレンを備えなければならない。 2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるも のとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第50条の2(ガス運送容器を備える自動車等) -1- (ガス運送容器を備える自動車等) 第50条の2 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装 置を有する自動車は、第2条から第48条の3までの規定によるほか、衝突によるガス容器 及びその附属装置の損傷を防止できるものとして、強度、取付位置等に関し告示で定め る基準に適合するバンパその他の緩衝装置を車台の後部に備えなければならない。 2 ガス運送容器を備える自動車は、前項の規定によるほか、ガス運送容器の後面及び附 属装置と前項の緩衝装置との間に間隔に関し告示で定める基準に適合しなければならな い。 道路運送車両の保安基準【2016.6.17】 第50条(旅客自動車運送事業用自動車) -1- (旅客自動車運送事業用自動車) 第50条 旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)は、第2条か ら第48条までの規定によるほか、旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び 構造に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第51条(火薬類を運送する自動車) -1- (火薬類を運送する自動車) 第51条 火薬類を運送する自動車は、第2条から第48条の3までの規定によるほか、火薬類 を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなけれ ばならない。ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この 限りでない。 一 火薬にあつては、5キログラム 二 猟銃雷管にあつては、2,000個 三 実包、空包、信管又は火管にあつては、200個 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第52条(危険物を運送する自動車) -1- (危険物を運送する自動車) 第52条 危険物を運送する自動車は、第2条から第48条の3までの規定によるほか、危険物 を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなけれ ばならない。 道路運送車両の保安基準【2003.9.26】 第53条(乗車定員及び最大積載量) -1- (乗車定員及び最大積載量) 第53条 自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保 し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内に おいて乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとす る。ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては乗車定員2人以下、 車両総重量2トン未満の被牽引自動車にあつては乗車定員なしとする。 2 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、 12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。 道路運送車両の保安基準【2003.7.7】 第54条(臨時乗車定員) -1- (臨時乗車定員) 第54条 地方運輸局長は、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(前 条の乗車定員が30人以上のものに限る。)について、前条の乗車定員のほか、その運行 のため必要な保安上又は公害防止上の制限を附して、臨時乗車定員を定めることができ る。 2 前項の臨時乗車定員は、告示で定める人数を超えないものでなければならない。 3 前条第2項の規定は、第1項の臨時乗車定員について準用する。 道路運送車両の保安基準【2007.6.29】 第55条(基準の緩和) -1- (基準の緩和) 第55条 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることによ り保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれ に基づく告示であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障 がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車 ごとに指定したものは、適用しない。 2 前項の認定は、条件若しくは期限又は認定に係る自動車の運行のため必要な保安上若 しくは公害防止上の制限を付して行うことができる。 3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長 に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 車名及び型式 三 種別及び用途 四 車体の形状 五 車台番号 六 使用の本拠の位置 七 構造又は使用の態様の特殊性 八 認定により適用を除外する規定 九 認定を必要とする理由 4 前項の申請書には、同項第8号に掲げる規定を適用しない場合においても保安上及び公 害防止上支障がないことを証する書面を添付しなければならない。 5 地方運輸局長は、第3項の申請者に対し、前2項に規定するもののほか、第3項第9号の 事項として同項の申請書に記載した輸送の必要性を示す書面その他必要な書面の提出を 求めることができる。 6 地方運輸局長は、次の各号の一に該当する場合には、第1項の認定を取り消すことがで きる。 一 認定の取消しを求める申請があつたとき。 二 第1項の規定により地方運輸局長が適用を除外する規定として指定した規定を適用 しないことにより保安上又は公害防止上支障を生じるおそれがあるとき又は支障を生 じたとき。 三 第2項の規定による条件又は制限に違反したとき。 7 地方運輸局長は、第1項の認定の申請に係る自動車が第3項の申請書に記載された同項 第7号の使用の態様以外の態様により使用されるおそれ又は第2項の規定により付そうと する条件又は制限に違反して使用されるおそれがあると疑うに足りる相当な理由がある ときは、第1項の認定をしないものとする。 道路運送車両の保安基準【2007.6.29】 第55条(基準の緩和) -2- 道路運送車両の保安基準【2007.6.29】 第56条(基準の緩和) -1- (基準の緩和) 第56条 製造又は改造の過程にある自動車で法第34条第1項(法第73条第2項において準用 する場合を含む。)の臨時運行の許可又は法第36条の2第1項(法第73条第2項において準 用する場合を含む。)の許可を受けて運行のように供するものについては、工場と工場、 保管施設若しくは試験場との間又はこれらの相互間を運行する場合に限り、本章の規定 及びこれに基づく告示のうち当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止 上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるものは、適用しない。 2 前項の自動車には、第37条第1項本文又は第39条第1項本文の規定にかかわらず、尾灯 及び制動灯を後面にそれぞれ1個ずつ備えればよい。 3 法の規定による検査等により本章に定める基準に適合していないことが明らかとなつ た自動車又は故障若しくは事故によりこれらの基準に適合しなくなつた自動車について は、これらの基準に適合させるため整備若しくは改造を行う場所又は積載物品等による 危険を除去するために必要な措置を行う場所に運行する場合に限り、当該基準に係る本 章の規定は、適用しない。ただし、その運行が他の交通に危険を及ぼし、又は他人に迷 惑を及ぼすおそれのあるものにあつては、この限りでない。 4 国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があ ると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上 の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準【2007.6.29】 第57条(基準の緩和) -1- (基準の緩和) 第57条 法第99条の自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示のうち当該自動 車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣 が告示で定めるものは、適用しない。 2 前条第2項の規定は、前項の自動車について準用する。 道路運送車両の保安基準【1993.3.26】 第58条の2(締約国登録自動車の特例) -1- (締約国登録自動車の特例) 第58条の2 締約国登録自動車については、第3条及び第5条から第54条までの規定は、適 用しない。 2 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書6(以下「附属書6」という。) の規定に適合しなければならない。 3 締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当 局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては、当該乗車定員又は最大積載量 とし、その他の場合にあつては、附属書6の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公 害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量 のうち最大のものとする。 道路運送車両の保安基準【2001.8.3】 第58条(適用関係の整理) -1- (適用関係の整理) 第58条 第2章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、 当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第59条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第59条 一般原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ2.5 メートル、幅1.3メートル、高さ2メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長 の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第60条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第60条 一般原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものと して、告示で定める基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第61条の2(車体) -1- (車体) 第61条の2 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の車体は、次の基準に 適合するものでなければならない。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、一般原動機付自転車の周囲にある他の交 通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適 合するものであること。 二 車体の外形その他一般原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等 他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するもの であること。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第61条の3(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第61条の3 一般原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多 量に発散しないものでなければならない。 2 一般原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、 炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準 に適合するものでなければならない。 3 前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、 性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止すること ができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガ ス還元装置を備えなければならない。 5 一般原動機付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効 に防止することができるものとして、当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発す る炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 6 一般原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与え るおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付 方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第61条(制動装置) -1- (制動装置) 第61条 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の一般原動機付自転車が確 実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該一 般原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基 準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。 2 付随車を牽けん 引する一般原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備えられ ている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽けん 引する一般原動機 付自転車とを連結した状態において、走行中の一般原動機付自転車の減速及び停止等に 係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第62条の2(番号灯) -1- (番号灯) 第62条の2 一般原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時未満のものを除く。第62 条の3、第62条の4、第64条の3、第65条の2、第65条の3、第66条の2及び第66条の3にお いて同じ。)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例 で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等 に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 2 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準 に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第62条の3(尾灯) -1- (尾灯) 第62条の3 一般原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。 2 尾灯は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車 の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光 の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定 める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第62条の4(制動灯) -1- (制動灯) 第62条の4 一般原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。 2 制動灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の制 動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げな いものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければ ならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯につい ては前2項の基準は適用しない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第62条(前照灯) -1- (前照灯) 第62条 一般原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければなら ない。 2 前照灯は、夜間に一般原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、 その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第63条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第63条 一般原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 2 後部反射器は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付 自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に 関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第64条の2(消音器) -1- (消音器) 第64条の2 一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を 著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合する ものでなければならない。 2 内燃機関を一般原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止すること ができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器 を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第64条の3(方向指示器) -1- (方向指示器) 第64条の3 一般原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。 2 方向指示器は、一般原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に 示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明 るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示 器については前2項の基準は適用しない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第64条(警音器) -1- (警音器) 第64条 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音 色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その 警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 4 一般原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを 備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため一般原動 機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報する ブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報す るブザその他の装置については、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第65条の2(速度計) -1- (速度計) 第65条の2 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における 速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものと して、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい 箇所に備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第65条の3(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第65条の3 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該 一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与える おそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合す るものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第65条(後写鏡) -1- (後写鏡) 第65条 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 2 一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車で あつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般 原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与え るおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の 保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しない ものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を 与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に 係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4 前2項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、 取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければ ならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の10(制動灯) -1- (制動灯) 第66条の10 特定小型原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。 2 制動灯は、特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機付自 転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通 を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するもので なければならない。 3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の11(後部反射器) -1- (後部反射器) 第66条の11 特定小型原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 2 後部反射器は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型 原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の 形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の12(警音器) -1- (警音器) 第66条の12 特定小型原動機付自転車には、警音器を備えなければならない。 2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音 色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その 警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 4 特定小型原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいも のを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため特定 小型原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に 警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨 を通報するブザその他の装置については、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の13(方向指示器) -1- (方向指示器) 第66条の13 特定小型原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。 2 方向指示器は、特定小型原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交 通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、 明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の14(速度抑制装置) -1- (速度抑制装置) 第66条の14 特定小型原動機付自転車には、速度制御性能に関し告示で定める基準に適合 する速度抑制装置を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の15(電気装置) -1- (電気装置) 第66条の15 特定小型原動機付自転車の電気装置は、火災等により乗車人員への傷害等を 生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定め る基準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の16(乗車装置) -1- (乗車装置) 第66条の16 特定小型原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落 又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基 準に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の17(最高速度表示灯) -1- (最高速度表示灯) 第66条の17 特定小型原動機付自転車(道路交通法第17条第3項に規定する特定小型原動 機付自転車をいう。次項において同じ。)には、最高速度表示灯を備えなければならな い。 2 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車が、車両の構造上、告示で定める速 度を超えて走行できないことを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の 交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するも のでなければならない。 3 最高速度表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の2(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第66条の2 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該一般原動機 付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動する ことを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当 該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるも のにあつては、この限りでない。 2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取 り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強 度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 第1項の座席ベルトは、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合にお いて、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作 等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合す るものでなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の3(頭部後傾抑止装置等) -1- (頭部後傾抑止装置等) 第66条の3 一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の 座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の 頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少な いものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなけ ればならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるとき は、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の4(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第66条の4 一般原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。 2 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。 3 緊急制動表示灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自 転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨 げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなけ ればならない。 4 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の5(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第66条の5 特定小型原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのな いものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の6(制動装置) -1- (制動装置) 第66条の6 特定小型原動機付自転車には、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ 安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該特定小型 原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準 に適合する制動装置を備えなければならない。 2 付随車を牽けん 引する特定小型原動機付自転車の制動装置(当該付随車に制動装置が備え られている場合にあつては、当該制動装置を含む。)は、付随車とこれを牽けん 引する特定小 型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止 等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 3 付随車の制動装置は、これを牽けん 引する特定小型原動機付自転車の制動装置のみで、前 項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の7(車体) -1- (車体) 第66条の7 特定小型原動機付自転車の車体は、次の基準に適合するものでなければなら ない。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、特定小型原動機付自転車の周囲にある他 の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準 に適合するものであること。 二 車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこ と等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合する ものであること。 三 安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合する ものであること。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の8(前照灯) -1- (前照灯) 第66条の8 特定小型原動機付自転車の前面には、前照灯を備えなければならない。 2 前照灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、 かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示 で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で 定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条の9(尾灯) -1- (尾灯) 第66条の9 特定小型原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。 2 尾灯は、夜間に特定小型原動機付自転車の後方にある他の交通に当該特定小型原動機 付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとし て、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定 める基準に適合するように取り付けられなければならない。 道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 第66条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第66条 一般原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒 することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。 2 一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。) は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでな ければならない。 道路運送車両の保安基準【2002.7.3】 第67条の2(適用関係の整理) -1- (適用関係の整理) 第67条の2 第3章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示 で、当該規定の適用の関係整理のため必要な事項を定めることができる。 道路運送車両の保安基準【2018.4.27】 第67条の3(締約国登録原動機付自転車の特例) -1- (締約国登録原動機付自転車の特例) 第67条の3 締約国登録原動機付自転車については、第60条から第66条の3までの規定は、 適用しない。 2 締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書6の規定に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準【2020.3.31】 第67条(基準の緩和) -1- (基準の緩和) 第67条 第55条の規定は、原動機付自転車について準用する。 2 第56条第3項の規定は、原動機付自転車について準用する。 道路運送車両の保安基準【1984.6.22】 第68条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第68条 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこ えてはならない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。 種 別 長さ(メートル) 幅(メートル) 高さ(メートル) 人力により運行する軽車両 4 2 3 畜力により運行する軽車両 12 2.5 3.5 道路運送車両の保安基準【1951.7.28】 第69条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第69条 軽車両の接地部及び接地圧については、第7条の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準【1951.7.28】 第70条(制動装置) -1- (制動装置) 第70条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力 車にあつては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準【2018.4.27】 第71条(車体) -1- (車体) 第71条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならな い。 2 乗用に供する軽車両の座席及び立席については、第22条第1項(座席の向きに係る部分 を除く。)、第2項、第5項及び第6項、第22条の2、第23条並びに第24条の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準【1951.7.28】 第72条(警音器) -1- (警音器) 第72条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準【1968.7.4】 第73条(基準の緩和) -1- (基準の緩和) 第73条 第56条第3項の規定は、軽車両について準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第1条 -1- 第1条 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。) 第1条から第5条まで、第7条から第31条まで、第32条から第54条まで及び第59条から第 66条の3までの規定に基づく技術上の基準その他の保安基準の細目については、この告 示に定めるところによる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.23】 第2条の2 -1- 第2条の2 自動車又は原動機付自転車のうち次に掲げるすべての要件を満たすものは、二 輪自動車又は二輪を有する原動機付自転車の基準を適用するものとする。 一 3個以上の車輪を備えるもの 二 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの 三 同一線上の車軸における最外側の車輪の接地部中心点を通る直線の距離が460ミリ メートル未満であるもの 四 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第2条の3 -1- 第2条の3 保安基準第1条第1項第13号の6ロの告示で定める方法は、第1号から第3号まで に掲げる状態の特定小型原動機付自転車を、第4号により測定するものとする。 一 空車状態 二 外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態 三 車体外に取り付けられたたわみ式アンテナについては、これらの装置を取り外した 状態。 四 直進姿勢にある原動機付自転車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置 き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値とする。(単位は㎝とし、1㎝未満は 切り捨てるものとする。) イ 長さについては、特定小型原動機付自転車の最も前方及び後方の部分を基準面に 投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 ロ 幅については、特定小型原動機付自転車の最も側方にある部分を基準面に投影し た場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第2条(定義等) -1- (定義等) 第2条 この告示における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」 という。)第2条及び保安基準第1条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによ る。 一 「指定自動車等」とは、法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動 車、法第75条の2第1項の規定により型式について指定を受けた特定共通構造部を有 する自動車(研究、開発等の用に供するため製作した年間の生産台数が少量の自動 車を除く。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」 という。)第62条の3第1項の規定により認定を受けた自動車及び国土交通大臣が定め る自動車をいう。 二 「型式認定原動機付自転車」とは、施行規則第62条の3第1項の規定により認定を受 けた原動機付自転車をいう。 三 「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、次号のいずれかに該当す るもの以外のものをいう。 四 「側車付二輪自動車」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個(複 輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車輪(以下 「側車輪」という。)を備えた自動車 ロ またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、 運転者席の側方が開放された自動車 五 「車両中心線」とは、直進姿勢にある自動車を平たんな面に置いたときの次に掲げ る直線とする。 イ 4輪以上の自動車にあっては、左右の前車輪及び後車輪のそれぞれのタイヤ接地部 中心点を結ぶ線分の中点を通る直線 ロ 前1輪の三輪自動車にあっては、左右の後車輪のタイヤ接地部中心点を結ぶ線分の 中点を通り同線分と直角な水平線(前2輪の三輪自動車もこれに準ずる。) ハ 二輪自動車及び側車付二輪自動車(第4号ロに規定する側車付二輪自動車を除く。) にあっては、前後車輪(側車付二輪自動車の側車輪を除く。)のタイヤ接地部中心点 を通る直線 ニ 第4号ロに規定する側車付二輪自動車にあっては、前車輪のタイヤ接地部中心点を 通り、かつ、後車輪を含む鉛直面に垂直な直線 ホ カタピラ又はカタピラ及びそりを有する自動車にあっては、左右のカタピラ又は 左右のそりの中心線から等距離にある直線 六 「損傷」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、切損、亀裂又 は腐食をいう。 七 「検査時車両状態」とは、空車状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽けん 引自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第2条(定義等) -2- 動車にあっては、空車状態に運転者1名が乗車した牽けん 引自動車と空車状態の被牽けん 引自 動車とを連結した状態。)をいう。 この場合において、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸 を強制的に下降させた状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽けん 引自動車にあ っては、運転者1名が乗車した牽けん 引自動車と上昇している車軸を強制的に下降させた 状態の被牽けん 引自動車とを連結した状態。)をいう。 八 「協定規則」とは、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置 及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合 の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する 規則をいう。 九 「積車状態」とは、空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載 量の物品が積載された状態をいう。この場合において乗車定員1人の重量は55kgと し、座席定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物 品積載装置に均等に積載したものとする。 十 「可燃物」とは、次に掲げるものをいう。 イ 油紙類及び油布類。油紙類及び油布類とは、動植物油類がしみ込んでいる紙又は 布及びこれらの製品をいう。 ロ 副蚕糸。副蚕糸とは、さなぎ油がしみ込んでいるもののみをいう。 ハ 油かす ニ 可燃性固体類。可燃性固体類とは、固体で、次の(1)、(3)又は(4)のいずれかに該 当するもの(1気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもの で、次の(2)、(3)又は(4)のいずれかに該当するものを含む。)をいう。 (1) 引火点が40℃以上100℃未満のもの (2) 引火点が70℃以上100℃未満のもの (3) 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもの (4) 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもので、融点 が100℃未満のもの ホ 可燃性液体類。可燃性液体類とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第 306号)別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。 ヘ 綿花類。綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸 原料をいう。 ト 木毛 チ わら類。わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干草をいう。 リ 合成樹脂類。合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合 成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、 ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第2条(定義等) -3- 糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。 ヌ マッチ 十一 「爆発性液体」とは、消防法(昭和23年法律第186号)別表第4類及び第6類の項の 品名欄に掲げる物品で、それぞれの項の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十二 「型式指定自動車」とは、法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受 けた自動車をいう。 十三 「放射性物質等」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35 年総理府令第56号)第18条の3第1項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項の核燃料物 質及びそれによって汚染されたものをいう。 十四 「分配制動機能」とは、1個の操作装置によりすべての車輪を制動する機能であり、 かつ、複数の部分的制動装置(制動装置を構成する部品を部分的に組み合わせた装 置であり、かつ、操作装置又は伝達装置(操作装置と制動力を発生する部品とを機 能的に連結する装置をいう。以下同じ。)からの入力により独立に制動することので きるものをいう。)から構成されており、1つの部分的制動装置で故障が発生したと しても他の部分的制動装置の作動を妨げない主制動装置の機能をいう。 十五 「連動制動機能」とは、前号の分配制動機能ではなく、かつ、次のいずれかに該 当する機能をいう。 イ 二輪自動車、二輪の原動機付自転車、第4号イに掲げる側車付二輪自動車及び車輪 の配置が非対称である三輪の原動機付自転車であって最高速度が50km/hを超えるも のにあっては、1個の操作装置により前車輪及び後車輪を制動する主制動装置の機能 ロ 第4号ロに掲げる側車付二輪自動車、三輪自動車及び車輪の配置が対称である三輪 の原動機付自転車にあっては、1個の操作装置によりすべての車輪を制動する主制動 装置の機能 十六 「燃料電池自動車」とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を 発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する自動車をい う。 十七 「運転者異常時対応システム」とは、運転者が体調の急変等により自動車を正常 に運転することが困難な状態に陥った場合において、その状態を検知するとともに、 これを報知し、かつ、当該自動車を緊急に停車させるために当該自動車を自動的に 制御するシステムをいう。 2 この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味 を表すものとする。 略語 意味 協定規則第10号 協定規則第10号第6改訂版補足第2改訂版 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第2条(定義等) -4- 協定規則第11号 協定規則第11号第4改訂版補足第2改訂版 協定規則第12号 協定規則第12号第5改訂版 協定規則第13号 協定規則第13号第12改訂版補足第2改訂版 協定規則第13H号 協定規則第13H号改訂版補足第4改訂版 協定規則第14号 協定規則第14号第9改訂版補足第2改訂版 協定規則第16号 協定規則第16号第8改訂版補足第3改訂版 協定規則第17号 協定規則第17号第10改訂版 協定規則第21号 協定規則第21号改訂版補足第4改訂版 協定規則第25号 協定規則第25号第4改訂版補足改訂版 協定規則第26号 協定規則第26号第4改訂版 協定規則第28号 協定規則第28号補足第6改訂版 協定規則第30号 協定規則第30号第2改訂版補足第24改訂版 協定規則第34号 協定規則第34号第4改訂版 協定規則第39号 協定規則第39号改訂版補足第2改訂版 協定規則第41号 協定規則第41号第5改訂版補足改訂版 協定規則第43号 協定規則第43号改訂版補足第10改訂版 協定規則第44号 協定規則第44号第4改訂版補足第18改訂版 協定規則第46号 協定規則第46号第5改訂版 協定規則第48号 協定規則第48号第8改訂版補足第2改訂版 協定規則第51号 協定規則第51号第3改訂版補足第7改訂版 協定規則第53号 協定規則第53号第3改訂版補足第3改訂版 協定規則第54号 協定規則第54号補足第25改訂版 協定規則第58号 協定規則第58号第3改訂版補足第3改訂版 協定規則第60号 協定規則第60号補足第5改訂版 協定規則第62号 協定規則第62号改訂版 協定規則第64号 協定規則第64号第3改訂版補足改訂版 協定規則第66号 協定規則第66号第2改訂版 協定規則第75号 協定規則第75号補足第19改訂版 協定規則第78号 協定規則第78号第5改訂版補足改訂版 協定規則第79号 協定規則第79号第4改訂版補足第3改訂版 協定規則第80号 協定規則第80号第4改訂版 協定規則第85号 協定規則第85号補足第11訂版 協定規則第94号 協定規則第94号第4改訂版補足改訂版 協定規則第95号 協定規則第95号第5改訂版補足第2改訂版 協定規則第98号 協定規則第98号第2改訂版補足第2改訂版 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第2条(定義等) -5- 協定規則第100号 協定規則第100号第3改訂版補足第2改訂版 協定規則第110号 協定規則第110号第5改訂版 協定規則第112号 協定規則第112号第2改訂版補足改訂版 協定規則第117号 協定規則第117号第3改訂版 協定規則第121号 協定規則第121号改訂版補足第5改訂版 協定規則第125号 協定規則第125号第2改訂版補足第2改訂版 協定規則第127号 協定規則第127号第4改訂版 協定規則第129号 協定規則第129号第3改訂版補足第8改訂版 協定規則第130号 協定規則第130号補足改訂版 協定規則第131号 協定規則第131号第2改訂版 協定規則第134号 協定規則第134号改訂版補足改訂版 協定規則第135号 協定規則第135号第2改訂版 協定規則第136号 協定規則第136号改訂版 協定規則第137号 協定規則第137号第2改訂版補足第3改訂版 協定規則第138号 協定規則第138号改訂版補足第2改訂版 協定規則第139号 協定規則第139号補足第2改訂版 協定規則第140号 協定規則第140号補足第4改訂版 協定規則第141号 協定規則第141号改訂版補足第2改訂版 協定規則第142号 協定規則第142号改訂版補足改訂版 協定規則第144号 協定規則第144号改訂版補足改訂版 協定規則第145号 協定規則第145号補足第2改訂版 協定規則第146号 協定規則第146号初版 協定規則第148号 協定規則第148号改訂版 協定規則第149号 協定規則第149号改訂版 協定規則第150号 協定規則第150号改訂版 協定規則第151号 協定規則第151号補足第4改訂版 協定規則第152号 協定規則第152号第2改訂版補足第2改訂版 協定規則第153号 協定規則第153号補足第2改訂版 協定規則第154号 協定規則第154号第3改訂版 協定規則第155号 協定規則第155号補足改訂版 協定規則第156号 協定規則第156号初版 協定規則第157号 協定規則第157号改訂版 協定規則第158号 協定規則第158号補足第2改訂版 協定規則第159号 協定規則第159号補足第2改訂版 協定規則第160号 協定規則第160号改訂版補足改訂版 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第2条(定義等) -6- 協定規則第161号 協定規則第161号補足第3改訂版 協定規則第162号 協定規則第162号補足第4改訂版 協定規則第163号 協定規則第163号補足第2改訂版 協定規則第165号 協定規則第165号初版 協定規則第166号 協定規則第166号初版 協定規則第167号 協定規則第167号初版 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.6.28】 第3条(燃料の規格) -1- (燃料の規格) 第3条 保安基準第1条の2の規定による燃料は、次表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設 けられた右欄に掲げる基準を満たすものとする。 燃料の種類 基準 ガソリン(E10ガ ソリンを除く。) 鉛が検出されないこと。 硫黄が質量比0.001%以下 ベンゼンが容量比1%以下 メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下 メタノールが検出されないこと。 エタノールが容量比3%以下 酸素分が質量比1.3%以下 灯油の混入率が容量比4%以下 実在ガムが100ml当たり5mg以下 E10ガソリン 鉛が検出されないこと。 硫黄が質量比0.001%以下 ベンゼンが容量比1%以下 メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下 メタノールが検出されないこと。 エタノールが容量比10%以下 酸素分が質量比3.7%以下 灯油の混入率が容量比4%以下 実在ガムが100ml当たり5mg以下 軽油 硫黄が質量比0.001%以下 セタン指数が45以上 90%留出温度が360℃以下 次のイ又はロの要件を満たすものであること。 イ 脂肪酸メチルエステルが質量比0.1%以下 ロ 脂肪酸メチルエステルが質量比0.1%超5%以下であり、かつ、 次に掲げる要件をいずれも満たすこと。 (1) メタノールが質量比0.01%以下 (2) 酸価が0.13以下 (3) ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計が質量比0.003%以下 (4) 酸価の増加量が0.12以下 トリグリセリドが質量比0.01%以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.6.28】 第3条(燃料の規格) -2- 備考 1 「鉛が検出されないこと」とは、日本産業規格K2255の原子吸光A法又は原子吸光B 法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分 の下限値以下であることをいう。 2 「メタノールが検出されないこと」とは、メタノールの混入率を容量比で測定でき、 かつ、メタノールの混入率の定量下限が容量比0.5%以下である分析設備により測定 した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。 3 「酸素分」とは、日本産業規格K2536号の2、日本産業規格K2536号の4又は日本産業 規格K2536号の6に定める方法により測定した場合における数値とする。 4 「セタン指数」とは、日本産業規格K2280で定める方法で算出した軽油の性状をい う。 5 「90%留出温度」とは、日本産業規格K2254に定める方法で測定した軽油の性状を いう。 6 「酸価」とは、軽油1gのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カリウムのmg数を いい、日本産業規格K2501号の電位差滴定法(酸価)により測定した数値とする。 7 「酸価の増加量」とは、軽油中の酸価の増加の測定方法として経済産業大臣が定め る方法(平成19年経済産業省告示第81号)により測定した数値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第4条(破壊試験) -1- (破壊試験) 第4条 保安基準第1条の3ただし書に基づき、保安基準第11条第2項、第15条第2項、第17 条第3項、第17条の2第6項及び第18条第2項から第7項までに規定する技術基準を、同一 の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著 しく困難であると国土交通大臣が認める装置は、次の各号に掲げる装置とする。 一 次に掲げる装置以外の装置 イ 指定自動車等に備える装置 ロ 法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた共通構造部に備え られている装置 ハ 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた装置 ニ 第21条第6項に規定する原動機用蓄電池(次号において単に「原動機用蓄電池」と いう。) 二 前号イからハに掲げる装置(原動機用蓄電池を除く。)であって改造が行われたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第5条 -1- 第2章 自動車の保安基準の細目 第1節 指定自動車等であって新たに運行の用に供しようとするもの等の保安基準の細目 第5条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 指定自動車等について、法第59条の規定による新規検査又は法第71条の規定による 予備検査を行う場合(法第16条の規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69条第4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査を行う場合 を除く。) 二 法第63条の2第1項、同条第2項又は同条第3項の規定による勧告のための判定を行う 場合 三 法第63条の3第1項、同条第2項の規定による届出又は同条第3項の規定による変更の 指示のための判定を行う場合 四 法第75条第3項の規定による判定を行う場合、同条第4項の規定による検査を行う場 合又は同条第7項の規定による取消しのための判定を行う場合 五 法第75条の2第3項の規定による判定を行う場合又は同条第4項の規定による取消し のための判定を行う場合 六 法第75条の3第3項の規定による判定を行う場合又は同条第5項の規定による取消し のための判定を行う場合 七 法第99条に規定する自動車(指定自動車等に限る。)を新たに使用しようとする場合 八 法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車について、施行規 則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合、同条第5項の規定による検査を行う場 合又は同条第6項の規定による取消しのための判定を行う場合 九 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた騒音防止装置を備え た自動車(法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。 以下「騒音防止装置指定自動車」という。)について、施行規則第62条の4の規定によ る検査を行う場合 十 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防 止装置を備えた自動車(法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自 動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)について、施行 規則第62条の5第1項の規定による検査を行う場合 十一 施行規則第31条の2の2の規定による条件の付与のための判定を行う場合(第83条 の規定により第2節の規定が適用される場合を除く。) 十二 指定自動車等について、法第99条の3第1項の規定による許可のための判定を行う 場合 2 この節の規定については、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係 の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号。以下「適用 関係告示」という。)でその適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第5条 -2- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】 第6条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第6条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲 げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。 一 空車状態 二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているも のについては、これらの装置を格納した状態 三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものに ついては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置につ いては、これらの装置を閉鎖した状態とし、また、故障した自動車を吊り上げて牽引 するための装置(格納できるものに限る。)については、この装置を格納した状態とす る。 四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置、側 面周辺監視装置(次に掲げる装置であって車体の側面に取り付けられるものをいう。 以下同じ。)(その突出量が保安基準第2条第2項第3号及び第4号に定める突出量を超え ないものに限る。以下この号において同じ。)及びたわみ式アンテナについては、これ らの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、 後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置は、当該装置に取 り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 イ 側方衝突警報装置 ロ 保安基準第2条第2項第4号に掲げる装置 2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面 (以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値 とする。 一 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合におい て、車両中心線に平行な方向の距離 二 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車 以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回 転する部分並びに方向指示器のうち自動車の両側面に備えるもの(別添52「灯火器及 び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」4.6.4.4.による中央部に備えるもの を除く。第22条第4項第12号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合におい て、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 三 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 3 保安基準第2条第1項の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミト レーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】 第6条(長さ、幅及び高さ) -2- ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの ホ 専ら車両を運搬する構造のもの ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる 状態の自動車を測定するものとする。 一 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態 二 後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置にあっ ては、取り付けられた状態 5 保安基準第2条第2項第4号の告示で定める装置は、自動車の周囲の状況の検知又は監視 を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置(以 下「周辺監視装置」という。)とし、同号の告示で定める突出量は、次の各号に掲げる自 動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める突出量とする。ただし、当該各号に定め る突出量を超えて突出する場合において、側面周辺監視装置の全てを取り付けた状態の 自動車を測定した場合における自動車の幅が、保安基準第2条第1項に規定する幅を超え ない場合は、この項の規定は、適用しない。 一 側方衝突警報装置を備える自動車 その自動車の両最外側からの側面周辺監視装置 の突出量の合計が100mm以下 二 前号に掲げる自動車以外の自動車 その自動車の両最外側からの周辺監視装置の突 出量の合計が100mm以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.3.31】 第7条の2(車両総重量) -1- (車両総重量) 第7条の2 保安基準第4条の表中の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合す るセミトレーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの ホ 専ら車両を運搬する構造のもの ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第7条の3(軸重等) -1- (軸重等) 第7条の3 保安基準第4条の2第1項及び第3項の告示で定めるものは、別添114「牽引自動 車の軸重に関する技術基準」に定める基準(車軸の数が3である牽引自動車を除く。)及 び次の各号に掲げる基準に適合する牽引自動車とする。 一 車軸の数が2又は3(駆動軸の数が1であるものに限る。)であること。 二 前軸にかかる荷重が10トン以下であること。 三 前輪にかかる輪荷重が5トン以下であること。 四 第5輪荷重を有するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第7条(最低地上高) -1- (最低地上高) 第7条 保安基準第3条の告示で定める基準は、自動車の接地部以外の部分が、安全な運行 を確保できるように地面との間に適当な間げきを有することとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 第8条(安定性) -1- (安定性) 第8条 自動車の安定性に関し、保安基準第5条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる 基準とする。 一 空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それ ぞれ車両重量及び車両総重量の20%(三輪自動車にあっては18%)以上であること。 ただし、側車付二輪自動車にあっては、この限りでない。 二 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、前号の基準に適 合すること。 三 側車付二輪自動車にあっては、空車状態及び積車状態における側車の車輪(駆動輪 を除く。)の接地部にかかる荷重が、それぞれ車両重量及び車両総重量の35%以下であ ること。 四 空車状態において、自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号にお いて同じ。)を左側及び右側に、それぞれ35°(側車付二輪自動車にあっては25°、最 高速度20km/h未満の自動車、車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車又は積車状態 における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車にあっ ては30°)まで傾けた場合に転覆しないこと。この場合において、「左側及び右側に傾 ける」とは、自動車の中心線に直角に左又は右に傾けることではなく、実際の転覆の おこる外側の前後車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けることをいう。 五 被牽引自動車(ポール・トレーラを除く。)にあっては、空車状態の牽引自動車と連 結した状態において、前号の基準に適合すること。 六 ポール・トレーラにあっては、空車状態において左右最外側の車輪の接地面の中心 の間隔が荷台床面の地面からの高さの1.3倍以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第9条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第9条 自動車の走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第7条の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。 二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する自動車は、前号の基準に適合す るものとする。 三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1cmあたり200kgを超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1cm2あたり3kgを超えない こと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により 算出した値(単位はcm2とし、整数位とする。)とする。 (算式) A=a・b ただし A:見かけの接地面積 a:履帯の接地長 b:履帯の接地幅 (参考図) 五 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1cm当 たり100kgを超えないこと。 六 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、前3号の基準に適 合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -1- (原動機及び動力伝達装置) 第10条 原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第8条第1項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。 一 原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有すること。この場 合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 原動機の始動が著しく困難なもの ロ 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの ハ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しない もの ニ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの ホ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの ヘ ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの ト クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリー ズのダストブーツが損傷しているもの チ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの リ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの ヌ 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの ル 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがた があるもの ヲ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがた があるもの ワ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの カ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの ヨ 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないも の タ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの 又はチエンに著しい緩みがあるもの レ 別添95「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの ソ 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの ツ 協定規則第121号の規則5.又は協定規則第60号の規則5.及び6.が適用される自動 車のテルテール(装置の作動若しくは停止又は正常若しくは異常を表示する装置を いう。以下同じ。)(第168条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄 に掲げるテルテールのうち、原動機に係るものに限る。)が異常を示す点灯をしてい るもの。 二 自動車の最高速度時における推進軸の回転数は、その推進軸の危険回転数の75%以 下であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -2- 三 自動車(軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)に限る。)、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除 く。)にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」に適合す る装置を備えたものであること。なお、外国の法令に基づく書面又は表示により、協 定規則第154号の附則5の要件又はこれと同等の欧州連合規則(以下この号において「協 定規則等」という。)に適合することが明らかである自動車にあっては、協定規則等と 同等の別添125の要件に適合するものとみなす。 2 速度抑制装置の速度制御性能等に関し、保安基準第8条第5項の告示で定める基準は、 別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に掲げる基準とする。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。以下この項及び次項において 同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎と して算出される燃料1ℓ(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下 同じ。)を燃料とする自動車にあっては、1kg。以下同じ。)当たりの走行距離をkmで表し た数値をいう。)の測定に関し、保安基準第8条第6項の告示で定める方法は、次の各号に 掲げる自動車に応じ、それぞれに定める方法とする。ただし、第5条第1項第4号及び第5 号以外の場合における自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)にあっては、この 限りでない。なお、第1号に掲げる自動車にあっては、同号に定める方法のほか、別添42 「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するJC08Hモード法により運行する場合におけ る燃料1ℓ当たりの走行距離を㎞で表した数値及び同別添に規定するJC08Cモード法によ り運行する場合における燃料1ℓ当たりの走行距離をkmで表した数値を、それぞれ0.75及 び0.25の割合で加重して調和平均する方法に限り、追加的に測定することができるもの とする。 一 ガソリン、軽油、液化石油ガス又は圧縮水素ガスを燃料とする自動車のうち、専ら 乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの又は車両総重量3.5t以下のもの 別添42 「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合にお ける燃料1ℓ当たりの走行距離をkmで表す方法 二 前号に掲げる自動車以外の自動車(外部電源により供給される電気を動力源としな いもの(軽油を燃料とするものに限る。)に限る。) 次のいずれかの方法 イ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定するJE05モード法により同別添Ⅰの 別紙2に規定するJE05モードを運行する場合における燃料1ℓ当たりの走行距離を㎞ で表した数値(以下「JH15都市内走行モード燃費値」という。)及び第1表に掲げる 縦断勾配付き80㎞毎時定速モードを運行する場合における燃料1ℓ当たりの走行距離 を㎞で表した数値(以下「JH15都市間走行モード燃費値」という。)を、第2表の左 欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる走行割合で加重して調和平均 する方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -3- ロ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定するJH25モード法により同別添Ⅰの 別紙2に規定するJE05モードを運行する場合における燃料1ℓ当たりの走行距離を㎞ で表した数値(以下「JH25都市内走行モード燃費値」という。)及び第1表に掲げる 縦断勾配付き80㎞毎時定速モードを運行する場合における燃料1ℓ当たりの走行距離 を㎞で表した数値(以下「JH25都市間走行モード燃費値」という。)を、第3表の左 欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる走行割合で加重して調和平均 する方法 三 第1号に掲げる自動車以外の自動車(外部電源により供給される電気を動力源とする もの(軽油を燃料とするものに限る。)又は圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。) JH25都市内走行モード燃費値及びJH25都市間走行モード燃費値を、第3表の左欄に掲げ る自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる走行割合で加重して調和平均する方法 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -4- 第1表 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1 80 0 51 80 0.52 101 80 -0.288 2 80 0 52 80 0.52 102 80 -0.23 3 80 0 53 80 0.52 103 80 -0.23 4 80 0 54 80 0.52 104 80 0.292 5 80 -0.228 55 80 0.52 106 80 2.38 6 80 -2.28 56 80 0.768 106 80 2.38 7 80 -2.28 57 80 0.83 107 80 2.38 8 80 -2.28 58 80 0.83 108 80 -0.221 9 80 -2.28 59 80 0.83 109 80 -0.51 10 80 -2.28 60 80 0.83 110 80 -0.51 11 80 -2.28 61 80 -2.91 111 80 -0.51 12 80 -2.28 62 80 -2.91 112 80 -1.998 13 80 -0.669 63 80 -2.91 113 80 -2.37 14 80 -0.49 64 80 -2.91 114 80 -2.37 15 80 -0.49 65 80 -2.91 115 80 -2.37 16 80 -0.49 66 80 1.786 116 80 -2.37 17 80 -0.49 67 80 2.96 117 80 -2.37 18 80 -0.49 68 80 2.96 118 80 -2.37 19 80 0.3 69 80 2.96 119 80 -2.37 20 80 0.494 70 80 2.96 120 80 -1.582 21 80 1.27 71 80 2.96 121 80 -0.4 22 80 1.27 72 80 0.576 122 80 -0.4 23 80 3.135 73 80 -3 123 80 -0.4 24 80 5 74 80 -3 124 80 -0.4 25 80 5 75 80 -3 125 80 -0.4 26 80 1.4 76 80 -3 126 80 -0.4 27 80 -4 77 80 -3 127 80 -0.4 28 80 -4 78 80 -3 128 80 0.52 29 80 -4 79 80 2.247 129 80 0.52 30 80 -1.78 80 80 2.83 130 80 0.52 31 80 0.712 81 80 2.83 131 80 0.52 32 80 -1.08 82 80 2.83 132 80 0.52 33 80 -1.08 83 80 2.83 133 80 0.52 34 80 -1.08 84 80 2.83 134 80 -0.472 35 80 2.2 85 80 2.83 135 80 -1.96 36 80 2.2 86 80 2.83 136 80 -1.96 37 80 2.2 87 80 2.83 137 80 -1.006 38 80 2.2 88 80 1.122 138 80 1.22 39 80 2.2 89 80 0.996 139 80 1.22 40 80 2.2 90 80 2.41 140 80 1.131 41 80 2.2 91 80 2.41 141 80 0.1 42 80 2.2 92 80 2.41 142 80 -1.97 43 80 2.2 93 80 2.41 143 80 -1.97 44 80 1.162 94 80 2.41 144 80 -1.97 45 80 -2.99 95 80 -0.586 145 80 -1.97 46 80 -2.99 96 80 -1.87 146 80 -1.97 47 80 -2.99 97 80 -1.6 147 80 -1.97 48 80 -2.99 98 80 -0.52 148 80 -1.97 49 80 -2.99 99 80 -0.52 149 80 -0.745 50 80 -2.639 100 80 -0.52 150 80 -0.22 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -5- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 151 80 -0.22 203 80 -1.41 255 80 2.97 152 80 -0.036 204 80 -1.239 256 80 3 153 80 0.24 205 80 0.3 257 80 3 154 80 0.24 206 80 0.3 258 80 3 155 80 0.24 207 80 0.126 259 80 -4.011 156 80 0.24 208 80 0.01 260 80 -4.79 157 80 0.24 209 80 0.01 261 80 -3.546 158 80 0.09 210 80 0.01 262 80 -1.68 159 80 -0.06 211 80 0.01 263 80 -1.68 160 80 -0.06 212 80 0.155 264 80 -1.68 161 80 -0.06 213 80 0.3 265 80 -1.68 162 80 -0.06 214 80 0.3 266 80 -1.68 163 80 -0.06 215 80 0.3 267 80 -1.68 164 80 0.868 216 80 0.76 268 80 -1.68 165 80 1.1 217 80 2.6 269 80 -1.515 166 80 1.1 218 80 2.6 270 80 -1.13 167 80 0.456 219 80 1.3 271 80 -0.757 168 80 -0.51 220 80 1.3 272 80 2.6 169 80 -0.51 221 80 1.3 273 80 2.6 170 80 -0.51 222 80 1.3 274 80 -2.144 171 80 -0.51 223 80 1.3 275 80 -2.797 172 80 -0.249 224 80 1.492 276 80 2.108 173 80 0.36 225 80 3.22 277 80 2.54 174 80 0.36 226 80 3.22 278 80 3.07 175 80 0.36 227 80 3.22 279 80 3.6 176 80 0.36 228 80 3.22 280 80 2.652 177 80 0.36 229 80 3.22 281 80 0.44 178 80 -0.54 230 80 1.596 282 80 0.44 179 80 -0.64 231 80 0.9 283 80 -1.926 180 80 -0.122 232 80 0.9 284 80 -2.94 181 80 1.95 233 80 0.9 285 80 0.012 182 80 1.95 234 80 0.9 286 80 1.53 183 80 1.68 235 80 0.778 287 80 1.08 184 80 1.41 236 80 -0.32 288 80 1.233 185 80 1.41 237 80 -0.32 289 80 1.25 186 80 1.41 238 80 -2.092 290 80 1.25 187 80 1.41 239 80 -4.75 291 80 1.724 188 80 1.455 240 80 -4.75 292 80 2.04 189 80 1.86 241 80 -4.75 293 80 2.04 190 80 1.86 242 80 2.585 294 80 2.04 191 80 1.86 243 80 3.4 295 80 4.74 192 80 1.86 244 80 2.334 296 80 5.04 193 80 1.86 245 80 -1.93 297 80 5.04 194 80 -0.316 246 80 -1.93 298 80 5.04 195 80 -0.86 247 80 -1.93 299 80 5.04 196 80 -0.86 248 80 -1.93 300 80 3.164 197 80 -0.86 249 80 -1.93 301 80 2.36 198 80 -0.86 250 80 -1.004 302 80 2.36 199 80 -1.135 251 80 2.7 303 80 2.36 200 80 -1.41 252 80 2.7 304 80 2.36 201 80 -1.41 253 80 2.7 305 80 1.754 202 80 -1.41 254 80 2.7 306 80 1.35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -6- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 307 80 1.35 359 80 4 411 80 -1.26 308 80 1.35 360 80 4 412 80 -1.26 309 80 1.35 361 80 4 413 80 -1.26 310 80 1.35 362 80 4 414 80 -1.26 311 80 1.548 363 80 4 415 80 -1.26 312 80 1.68 364 80 2.696 416 80 -1.26 313 80 1.68 365 80 2.37 417 80 -1.26 314 80 1.244 366 80 2.37 418 80 -2.644 315 80 -0.5 367 80 2.37 419 80 -2.99 316 80 -0.5 368 80 -0.126 420 80 -2.99 317 80 -0.5 369 80 -0.75 421 80 -2.99 318 80 -0.563 370 80 -0.75 422 80 -2.99 319 80 -0.71 371 80 -0.75 423 80 -2.917 320 80 -0.71 372 80 -0.75 424 80 -2.26 321 80 -0.048 373 80 -0.75 425 80 -2.26 322 80 2.6 374 80 -0.51 426 80 -2.26 323 80 2.6 375 80 1.65 427 80 -2.26 324 80 2.6 376 80 1.65 428 80 -2.26 325 80 2.6 377 80 1.347 429 80 -2.26 326 80 2.6 378 80 0.64 430 80 -2.26 327 80 1.37 379 80 0.64 431 80 -2.26 328 80 0.55 380 80 0.64 432 80 -2.26 329 80 0.55 381 80 0.64 433 80 -2.26 330 80 1.04 382 80 0.64 434 80 -2.26 331 80 3 383 80 -0.18 435 80 -2.26 332 80 3 384 80 -1 436 80 -2.26 333 80 3 385 80 -1 437 80 -2.26 334 80 3 386 80 -1 438 80 -2.26 335 80 3 387 80 -0.325 439 80 -2.26 336 80 1.12 388 80 -0.25 440 80 -2.63 337 80 1.12 389 80 -0.25 441 80 -3 338 80 1.12 390 80 -0.25 442 80 -3 339 80 1.12 391 80 -1.218 443 80 -3 340 80 1.12 392 80 -1.46 444 80 -3 341 80 1.12 393 80 -1.46 445 80 -3 342 80 2.88 394 80 -1.46 446 80 -3 343 80 2.88 395 80 -1.46 447 80 0.77 344 80 2.88 396 80 -1.873 448 80 0.77 345 80 2.88 397 80 -2.05 449 80 0.77 346 80 2.88 398 80 -2.05 450 80 0.77 347 80 2.515 399 80 -2.05 451 80 0.77 348 80 -0.77 400 80 -2.05 452 80 0.77 349 80 -0.77 401 80 -2.05 453 80 0.77 350 80 -0.77 402 80 -2.09 454 80 0.77 351 80 -0.77 403 80 -2.45 455 80 0.77 352 80 -0.77 404 80 -2.45 456 80 0.77 353 80 -0.77 405 80 -2.45 457 80 0.77 354 80 -0.77 406 80 -1.855 458 80 0.77 355 80 -0.77 407 80 -1.26 459 80 0.149 356 80 -0.77 403 80 -1.26 460 80 -1.3 357 80 4 409 80 -1.26 461 80 -1.3 358 80 4 410 80 -1.26 462 80 -1.3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -7- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 463 80 -1.3 515 80 -1.89 567 80 -2.76 464 80 -1.3 516 80 -1.89 568 80 -2.76 465 80 -0.18 517 80 -1.89 569 80 -2.76 466 80 0.3 518 80 1.251 570 80 -0.192 467 80 0.3 519 80 1.6 571 80 0.45 468 80 0.3 520 80 1.6 572 80 0.45 469 80 0.3 521 80 1.6 573 80 0.45 470 80 0.3 522 80 1.6 574 80 0.88 471 80 0.3 523 80 1.6 575 80 2.6 472 80 0.3 524 80 1.222 576 80 2.6 473 80 0.3 525 80 -0.29 577 80 2.6 474 80 0.3 526 80 -0.29 578 80 2.6 475 80 0.3 527 80 -0.29 579 80 2.6 476 80 0.3 528 80 -0.29 580 80 2.6 477 80 0.3 529 80 -0.29 581 80 2.6 478 80 0.012 530 80 1.02 582 80 2.6 479 80 -0.66 531 80 2.33 583 80 2.6 480 80 -0.66 532 80 2.33 584 80 0.5 481 80 -0.66 533 80 2.33 585 80 -2.65 482 80 -0.66 534 80 2.33 586 80 -2.65 483 80 -0.866 535 80 -0.03 587 80 -2.65 484 80 -2.72 536 80 -0.62 588 80 -2.65 485 80 -2.72 537 80 -0.62 589 80 -2.65 486 80 -2.72 538 80 -0.62 590 80 -2.65 487 80 -2.72 539 80 0.148 591 80 -2.65 488 80 -2.25 540 80 1.3 592 80 -2.65 489 80 -0.37 541 80 1.3 593 80 -2.65 490 80 -0.37 542 80 1.3 594 80 -2.335 491 80 -0.37 543 80 0.6 595 80 0.5 492 80 -0.37 544 80 -0.45 596 80 0.5 493 80 -0.37 545 80 -0.45 597 80 0.5 494 80 -0.37 546 80 -0.45 598 80 0.5 495 80 -0.37 547 80 -0.208 599 80 0.5 496 80 -0.37 548 80 0.76 600 80 0.5 497 80 -0.632 549 80 0.76 601 80 0.5 498 80 -1.68 550 80 0.76 602 80 0.05 499 80 -1.68 551 80 0.76 603 80 -0.4 500 80 -1.68 552 80 0.76 604 80 -0.4 501 80 -1.68 553 80 0.76 605 80 -0.4 502 80 -1.68 554 80 0.76 606 80 -0.4 503 80 -1.68 555 80 0.76 607 80 -0.4 504 80 -1.68 556 80 0.76 608 80 -0.4 505 80 -1.68 557 80 -2.76 609 80 -0.4 506 80 -0.154 558 80 -2.76 610 80 -1.04 507 80 0.5 559 80 -2.76 611 80 -2 508 80 0.5 560 80 -2.76 612 80 -2 509 80 0.5 561 80 -2.76 613 80 -1.8 510 80 0.5 562 80 -2.76 614 80 0 511 80 0.5 563 80 -2.76 615 80 0 512 80 0.5 564 80 -2.76 616 80 0 513 80 -0.217 565 80 -2.76 617 80 0.15 514 80 -1.89 566 80 -2.76 618 80 0.5 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -8- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 619 80 0.5 671 80 -0.297 723 80 -1.35 620 80 0.5 672 80 -0.29 724 80 -1.35 621 80 0.248 673 80 -0.29 725 80 -1.35 622 80 -0.76 674 80 -0.29 726 80 -0.618 623 80 -0.76 675 80 -0.29 727 80 -0.13 624 80 -0.76 676 80 -0.346 728 80 -0.13 625 80 -0.76 677 80 -0.37 729 80 0.293 626 80 -0.76 678 80 -0.37 730 80 0.34 627 80 -0.76 679 80 -0.37 731 80 0.34 628 80 -0.76 680 80 -0.37 732 80 0.34 629 80 -0.76 681 80 -0.37 733 80 0.34 630 80 -0.228 682 80 -0.37 734 80 0.34 631 80 0 683 80 -0.37 735 80 0.34 632 80 0 684 80 -0.37 736 80 0.34 633 80 0 685 80 -0.37 737 80 0.34 634 80 0 686 80 -0.37 738 80 -0.045 635 80 2.232 687 80 -0.37 739 80 -0.43 636 80 2.79 688 80 -0.37 740 80 -0.43 637 80 2.79 689 80 -0.37 741 80 -0.43 638 80 2.79 690 80 -0.37 742 80 -0.43 639 80 2.79 691 80 0.08 743 80 -0.43 640 80 1.772 692 80 0.13 744 80 0.102 641 80 -2.3 693 80 0.13 745 80 0.9 642 80 -2.3 694 80 0.13 746 80 0.9 643 80 -2.3 695 80 0.13 747 80 0.9 644 80 -2.3 696 80 0.13 748 80 0.366 645 80 -2.3 697 80 0.13 749 80 -0.88 646 80 -2.3 698 80 1.23 750 80 -0.88 647 80 -2.3 699 80 2.33 751 80 -0.88 648 80 -2.3 700 80 2.33 752 80 -0.88 649 80 0.962 701 80 2.33 753 80 -0.88 650 80 2.36 702 80 2.33 754 80 -0.88 651 80 2.36 703 80 2.33 755 80 -0.88 652 80 2.36 704 80 2.33 756 80 -0.88 653 80 2.36 705 80 2.33 757 80 0.208 654 80 2.36 706 80 2.33 758 80 1.84 655 80 2.36 707 80 2.33 759 80 1.84 656 80 2.36 708 80 2.33 760 80 1.84 657 80 2.36 709 80 -0.541 761 80 1.84 658 80 -0.692 710 80 -0.86 762 80 1.84 659 80 -2 711 80 -0.86 763 80 1.84 660 80 -2 712 80 -0.86 764 80 1.84 661 80 -2 713 80 -0.86 765 80 1.84 662 80 0.403 714 80 -1.105 766 80 1.406 663 80 0.67 715 80 -1.35 767 80 -2.5 664 80 0.67 716 80 -1.35 768 80 -2.5 665 80 0.67 717 80 -1.35 769 80 -2.5 666 80 -0.257 718 80 -1.35 770 80 -2.5 667 80 -0.36 719 80 -1.35 771 80 -2.5 668 80 -0.36 720 80 -1.35 772 80 -0.1 669 80 -0.36 721 80 -1.35 773 80 -0.1 670 80 -0.36 722 80 -1.35 774 80 -0.1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -9- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 775 80 -0.1 827 80 0.45 879 80 2 776 80 -0.1 828 80 0.45 880 80 2 777 80 -0.1 829 80 0.45 881 80 2 778 80 -0.1 830 80 0.45 882 80 2 779 80 -0.1 831 80 0.45 883 80 2 780 80 -0.1 832 80 0.45 884 80 2 781 80 -0.1 833 80 0.45 885 80 2 782 80 0.14 834 80 0.45 886 80 1.686 783 80 0.2 835 80 0.385 887 80 0.43 784 80 0.2 836 80 -0.2 888 80 0.43 785 80 0.2 837 80 -0.2 889 80 0.43 786 80 0.2 838 80 -0.2 890 80 0.43 787 80 0.22 839 80 -0.2 891 80 0.43 788 80 0.3 840 80 -0.2 892 80 0.43 789 80 0.3 841 80 -0.2 893 80 0.43 790 80 0.3 842 80 -0.2 894 80 -1.714 791 80 0.25 843 80 -0.2 895 80 -4.93 792 80 -0.2 844 80 -0.2 896 80 -4.93 793 80 -0.2 845 80 -0.398 897 80 -4.93 794 80 -0.2 846 80 -2.18 898 80 -4.93 795 80 -0.2 847 80 -2.18 899 80 -4.93 796 80 -0.2 848 80 -2.18 900 80 -2.059 797 80 1.24 849 80 -2.18 901 80 -1.74 798 80 1.6 850 80 1.048 902 80 -1.74 799 80 1.6 851 80 3.2 903 80 -1.74 800 80 1.24 852 80 3.2 904 80 -1.74 801 80 -2 853 80 3.2 905 80 -2.37 802 80 -2 854 80 3.2 906 80 -3 803 80 -2 855 80 1.555 907 80 -3 804 80 -2 856 80 0.85 908 80 -2.719 805 80 -2 857 80 0.85 909 80 -0.19 806 80 -2 858 80 0.85 910 80 -0.19 807 80 -2 859 80 -1.09 911 80 -0.19 808 80 -2 860 80 -4 912 80 -0.19 809 80 -2 861 80 -4 913 80 -0.19 810 80 -0.02 862 80 -4 914 80 -0.19 811 80 0.2 863 80 -4 915 80 -0.19 812 80 0.2 864 80 -4 916 80 -0.19 813 80 0.2 865 80 -4 917 80 1.84 814 80 0.2 866 80 -4 918 80 1.84 815 80 0.2 867 80 -4 919 80 1.84 816 80 0.2 868 80 -4 920 80 1.84 817 80 0.083 869 80 -4 921 80 1.732 818 80 0.07 870 80 2.8 922 80 0.76 819 80 0.07 871 80 4.5 923 80 0.76 820 80 0.07 872 80 4.5 924 80 0.76 821 80 0.07 873 80 4.5 925 80 -0.423 822 80 0.07 874 80 4.5 926 80 -0.93 823 80 0.07 875 80 4.5 927 80 -0.93 824 80 0.07 876 80 4.5 928 80 -0.604 825 80 0.222 877 80 2.5 929 80 0.7 826 80 0.45 878 80 2 930 80 0.7 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -10- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 931 80 0.7 983 80 -0.394 1035 80 -0.51 932 80 0.7 984 80 0.46 1036 80 0.2 933 80 -0.92 985 80 0.46 1037 80 0.2 934 80 -1.1 986 80 0.46 1038 80 0.2 935 80 -1.1 987 80 0.46 1039 80 0.2 936 80 -1.1 988 80 -0.317 1040 80 0.2 937 80 -1.1 989 80 -0.65 1041 80 0.2 938 80 -0.828 990 80 -0.65 1042 80 -0.087 939 80 -0.42 991 80 -0.65 1043 80 -0.21 940 80 -0.42 992 80 -0.65 1044 80 -0.21 941 80 -0.42 993 80 -0.65 1045 80 -0.21 942 80 -0.42 994 80 -0.65 1046 80 0.036 943 80 -0.42 995 80 -0.65 1047 80 0.2 944 80 -0.42 996 80 0.136 1048 80 0.2 945 80 -0.42 997 80 0.66 1049 80 0.2 946 80 -0.078 998 80 0.66 1050 80 0.06 947 80 0.72 999 80 0.66 1051 80 0 948 80 0.72 1000 80 0.66 1052 80 0 949 80 0.72 1001 80 0.66 1053 80 0 950 80 -0.37 1002 80 3 1054 80 -0.12 951 80 -0.37 1003 80 3 1055 80 -0.4 952 80 -0.37 1004 80 3 1056 80 -0.4 953 80 -0.37 1005 80 3 1057 80 -0.4 954 80 -0.812 1006 80 3 1058 80 -0.4 955 80 -2.58 1007 80 1.068 1059 80 0.8 956 80 -2.58 1008 80 -1.83 1060 80 2.6 957 80 -2.58 1009 80 -1.83 1061 80 2.6 958 80 -2.58 1010 80 -1.83 1062 80 2.6 959 80 -2.58 1011 80 -1.83 1063 80 2.6 960 80 -2.58 1012 80 -1.83 1064 80 2.6 961 80 -2.58 1013 80 0.126 1065 80 2.6 962 80 -2.58 1014 80 1.43 1066 80 2.6 963 80 -2.58 1015 80 1.43 1067 80 1.42 964 80 -2.58 1016 80 1.43 1068 80 0.24 965 80 -2.58 1017 80 1.43 1069 80 0.24 966 80 -2.58 1018 80 0.576 1070 80 1.235 967 80 -0.683 1019 80 -2.84 1071 80 2.23 968 80 0.13 1020 80 -2.84 1072 80 2.23 969 80 0.13 1021 80 -2.84 1073 80 2.23 970 80 0.13 1022 80 -2.84 1074 80 2.23 971 80 0.13 1023 80 -2.84 1075 80 2.23 972 80 0.13 1024 80 -2.84 1076 80 2.23 973 80 0.13 1025 80 -1.27 1077 80 2.23 974 80 0.13 1026 80 0.3 1078 80 2.23 975 80 -0.493 1027 80 0.3 1079 80 2.23 976 80 -0.76 1028 80 0.3 1080 80 2.23 977 80 -0.76 1029 80 0.3 1081 80 2.23 978 80 -0.76 1030 80 0.3 1082 80 2.23 979 80 -0.76 1031 80 0.3 1083 80 0.529 980 80 -0.76 1032 80 -0.51 1084 80 -0.2 981 80 -0.76 1033 80 -0.51 1085 80 -0.2 982 80 -0.76 1034 80 -0.51 1086 80 -0.2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -11- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1087 80 -0.2 1139 80 -2.32 1191 80 -1.6 1088 80 -0.2 1140 80 -2.32 1192 80 -1.6 1089 80 -0.76 1141 80 -1.356 1193 80 -1.6 1090 80 -3 1142 80 2.5 1194 80 -1.6 1091 80 -3 1143 80 2.5 1195 80 -1.6 1092 80 -3 1144 80 2.5 1196 80 -1.6 1093 80 0.21 1145 80 2.5 1197 80 -1.6 1094 80 2.35 1146 80 -1 1198 80 -1.6 1095 80 2.35 1147 80 -2.5 1199 80 -0.82 1096 80 2.35 1148 80 -2.5 1200 80 -0.3 1097 80 2.35 1149 80 -2.5 1201 80 -1.92 1098 80 0.541 1150 80 -2.5 1202 80 -3 1099 80 0.34 1151 80 -2.5 1203 80 -3 1100 80 0.34 1152 80 -2.5 1204 80 -3 1101 80 0.34 1153 80 -2.5 1205 80 -3 1102 80 -0.17 1154 80 -2.5 1206 80 -3 1103 80 -0.51 1155 80 -2.5 1207 80 -3 1104 80 -0.51 1156 80 -2.5 1208 80 -0.282 1105 80 -0.51 1157 80 -2.5 1209 80 0.02 1106 80 -1.302 1158 80 -2.09 1210 80 0.02 1107 80 -1.83 1159 80 1.6 1211 80 1.155 1108 80 -1.83 1160 80 1.6 1212 80 2.11 1109 80 -1.83 1161 80 1.6 1213 80 2.11 1110 80 -1.83 1162 80 1.6 1214 80 1.805 1111 80 -1.83 1163 80 1.6 1215 80 -0.94 1112 80 -1.83 1164 80 2.23 1216 80 -0.772 1113 80 -1.83 1165 80 2.5 1217 80 0.18 1114 80 -1.83 1166 80 2.5 1218 80 0.25 1115 80 -0.006 1167 80 1.573 1219 80 0.25 1116 80 -0.302 1168 80 -0.59 1220 80 0.25 1117 80 -1.43 1169 80 -0.533 1221 80 0.4 1118 80 -1.43 1170 80 -0.4 1222 80 0.58 1119 80 -1.43 1171 80 -0.4 1223 80 1.3 1120 80 -1.1 1172 80 -0.4 1224 80 0.8 1121 80 -1.1 1173 80 0.24 1225 80 0.3 1122 80 -1.1 1174 80 0.4 1226 80 1.2 1123 80 -1.1 1175 80 0.4 1227 80 1.8 1124 80 0.3 1176 80 0.22 1228 80 1.64 1125 80 1.7 1177 80 -0.5 1229 80 1 1126 80 1.7 1178 80 -0.5 1230 80 1 1127 80 1.7 1179 80 -0.968 1231 80 -0.4 1128 80 1.7 1180 80 -1.67 1232 80 -1 1129 80 1.7 1181 80 -1.67 1233 80 -0.28 1130 80 1.228 1182 80 -1.67 1234 80 -0.2 1131 80 -0.66 1183 80 -1.67 1235 80 -0.2 1132 80 -0.66 1184 80 -0.985 1236 80 -0.2 1133 80 -0.66 1185 80 -0.3 1237 80 -0.08 1134 80 -0.66 1186 80 -0.96 1238 80 1 1135 80 0.339 1187 80 -2.5 1239 80 1 1136 80 2.67 1188 80 -2.22 1240 80 1 1137 80 2.67 1189 80 -1.8 1241 80 1 1138 80 0.674 1190 80 -1.76 1242 80 -1.24 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -12- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1243 80 -2.2 1295 80 -1.45 1347 80 1.5 1244 80 -2.2 1296 80 -1.765 1348 80 1.95 1245 80 -2.2 1297 80 -1.9 1349 80 2 1246 80 1.8 1298 80 -1.9 1350 80 0.6 1247 80 1.8 1299 80 -1.9 1351 80 -1.5 1248 80 1.8 1300 80 -1.9 1352 80 -1.5 1249 80 1.8 1301 80 -0.6 1353 80 1.2 1250 80 1.8 1302 80 -0.6 1354 80 3 1251 80 2.79 1303 80 -0.744 1355 80 1.1 1252 80 2.9 1304 80 -0.76 1356 80 -0.8 1253 80 2.9 1305 80 -0.76 1357 80 -0.98 1254 80 2.9 1306 80 -1.23 1358 80 -1.1 1255 80 1.72 1307 80 -1.23 1359 80 -2 1256 80 -3 1308 80 -1.23 1360 80 -2 1257 80 -3 1309 80 -1.23 1361 80 -2 1258 80 -3 1310 80 -1.23 1362 80 -2 1259 80 1 1311 80 -1.23 1363 80 -2 1260 80 1 1312 80 -1.23 1364 80 -0.926 1261 80 1.8 1313 80 -1.23 1365 80 -0.21 1262 80 3 1314 80 0.246 1366 80 -0.21 1263 80 3 1315 80 0.41 1367 80 -0.21 1264 80 1.5 1316 80 0.978 1368 80 -0.912 1265 80 0.5 1317 80 1.12 1369 80 -0.99 1266 80 0.92 1318 80 1.12 1370 80 -0.621 1267 80 1.2 1319 80 1.12 1371 80 0.24 1268 80 1.28 1320 80 1.12 1372 80 0.24 1269 80 1.6 1321 80 -0.608 1373 80 0.966 1270 80 1.6 1322 80 -0.8 1374 80 1.45 1271 80 2.72 1323 80 -0.02 1375 80 1.45 1272 80 3 1324 80 0.6 1376 80 0.89 1273 80 1.945 1325 80 1 1377 80 0.05 1274 80 0.89 1326 80 1 1378 80 0.05 1275 80 0.861 1327 80 1.9 1379 80 0.05 1276 80 0.6 1328 80 2 1380 80 0.05 1277 80 0.6 1329 80 2 1381 80 0.05 1278 80 0.6 1330 80 2 1382 80 0.995 1279 80 1.288 1331 80 0.95 1383 80 1.1 1280 80 1.46 1332 80 -1.5 1384 80 1.1 1281 80 -0.67 1333 80 -1.35 1385 80 -1.412 1282 80 -2.8 1334 80 -0.75 1386 80 -2.04 1283 80 -2.8 1335 80 -0.75 1387 80 -2.04 1284 80 -2.8 1336 80 -0.75 1388 80 -2.04 1285 80 -2.8 1337 80 -0.75 1389 80 -2.04 1286 80 -2.06 1338 80 -0.75 1390 80 -0.87 1287 80 -1.32 1339 80 -0.675 1391 80 0.3 1288 80 -1.101 1340 80 -0.5 1392 80 0.3 1289 80 0.87 1341 80 -0.5 1393 80 0.3 1290 80 0.87 1342 80 -0.3 1394 80 0.3 1291 80 -0.544 1343 80 1.5 1395 80 0.3 1292 80 -1.15 1344 80 1.5 1396 80 0.3 1293 80 -1.15 1345 80 1.5 1397 80 -0.18 1294 80 -1.42 1346 80 1.5 1398 80 -0.3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -13- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1399 80 -0.295 1451 80 -1.1 1503 80 3 1400 80 -0.29 1452 80 0.85 1504 80 2 1401 80 -0.29 1453 80 2.8 1505 80 -2 1402 80 -0.29 1454 80 2.8 1506 80 -2 1403 80 -0.29 1455 80 2.745 1507 80 -2 1404 80 -0.29 1456 80 2.25 1508 80 -2 1405 80 -0.29 1457 80 2.25 1509 80 -2 1406 80 -0.29 1458 80 2.25 1510 80 0.8 1407 80 -0.29 1459 80 1.34 1511 80 2 1408 80 -0.29 1460 80 -2.3 1512 80 2 1409 80 2.671 1461 80 -2.3 1513 80 2 1410 80 3 1462 80 -2.18 1514 80 0.144 1411 80 -0.97 1463 80 -2 1515 80 -0.32 1412 80 -0.97 1464 80 -2 1516 80 -0.32 1413 80 -0.97 1465 80 -0.536 1517 80 -0.32 1414 80 -0.97 1466 80 0.6 1518 80 0.608 1415 80 -0.97 1467 80 0.6 1519 80 2 1416 80 -0.97 1468 80 0.6 1520 80 0.512 1417 80 -0.97 1469 80 0.6 1521 80 0.14 1418 80 -0.97 1470 80 0.6 1522 80 0.14 1419 80 -0.97 1471 80 0.6 1523 80 0.14 1420 80 -0.97 1472 80 0.6 1524 80 0.14 1421 80 -0.97 1473 80 0.6 1525 80 0.14 1422 80 -0.97 1474 80 0.6 1526 80 0.14 1423 80 -0.182 1475 80 0.6 1527 80 0.14 1424 80 1 1476 80 -0.84 1528 80 0.14 1425 80 1 1477 80 -0.84 1529 80 0.14 1426 80 1 1478 80 -0.144 1530 80 1.814 1427 80 1.6 1479 80 0.9 1531 80 2 1428 80 2 1480 80 0.9 1532 80 2 1429 80 2 1481 80 0.9 1533 80 2 1430 80 1.04 1482 80 0.9 1534 80 2 1431 80 0.4 1483 80 0.9 1535 80 2 1432 80 0.128 1484 80 0.9 1536 80 2 1433 80 -0.28 1485 80 -0.189 1537 80 2 1434 80 -0.28 1486 80 -0.31 1538 80 2 1435 80 -0.28 1487 80 -0.31 1539 80 2 1436 80 -0.772 1488 80 -0.31 1540 80 2 1437 80 -1.1 1489 80 -0.31 1541 80 0.215 1438 80 -1.1 1490 80 -0.31 1542 80 -1.57 1439 80 -1.1 1491 80 0.683 1543 80 -1.57 1440 80 -1.1 1492 80 3 1544 80 -1.57 1441 80 0.35 1493 80 3 1545 80 -1.57 1442 80 0.35 1494 80 3 1546 80 -1.57 1443 80 0.35 1495 80 3 1547 80 -1.57 1444 80 0.35 1496 80 3 1548 80 -1.57 1445 80 -1.63 1497 80 3 1549 80 -0.331 1446 80 -1.63 1498 80 3 1550 80 0.2 1447 80 -1.63 1499 80 3 1551 80 0.2 1448 80 -1.365 1500 80 3 1552 80 -0.25 1449 80 -1.1 1501 80 3 1553 80 -0.7 1450 80 -1.1 1502 80 3 1554 80 -0.63 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -14- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1555 80 0 1607 80 -0.144 1659 80 2.18 1556 80 0 1608 80 -2 1660 80 2.3 1557 80 0 1609 80 -2 1661 80 2.3 1558 80 0 1610 80 -2 1662 80 -1.34 1559 80 0 1611 80 -0.8 1663 80 -2.25 1560 80 -0.414 1612 80 2 1664 80 -2.25 1561 80 0.414 1613 80 2 1665 80 -2.25 1562 80 0 1614 80 2 1666 80 -2.745 1563 80 0 1615 80 2 1667 80 -2.8 1564 80 0 1616 80 2 1668 80 -2.8 1565 80 0 1617 80 -2 1669 80 -0.85 1566 80 0 1618 80 -3 1670 80 1.1 1567 80 0.63 1619 80 -3 1671 80 1.1 1568 80 0.7 1620 80 -3 1672 80 1.1 1569 80 0.25 1621 80 -3 1673 80 1.365 1570 80 -0.2 1622 80 -3 1674 80 1.63 1571 80 -0.2 1623 80 -3 1675 80 1.63 1572 80 0.331 1624 80 -3 1676 80 1.63 1573 80 1.57 1625 80 -3 1677 80 -0.35 1574 80 1.57 1626 80 -3 1678 80 -0.35 1575 80 1.57 1627 80 -3 1679 80 -0.35 1576 80 1.57 1628 80 -3 1680 80 -0.35 1577 80 1.57 1629 80 -3 1681 80 1.1 1578 80 1.57 1630 80 -0.683 1682 80 1.1 1579 80 1.57 1631 80 0.31 1683 80 1.1 1580 80 -0.215 1632 80 0.31 1684 80 1.1 1581 80 -2 1633 80 0.31 1685 80 0.772 1582 80 -2 1634 80 0.31 1686 80 0.28 1583 80 -2 1635 80 0.31 1687 80 0.28 1584 80 -2 1636 80 0.189 1688 80 0.28 1585 80 -2 1637 80 -0.9 1689 80 -0.128 1586 80 -2 1638 80 -0.9 1690 80 -0.4 1587 80 -2 1639 80 -0.9 1691 80 -1.04 1588 80 -2 1640 80 -0.9 1692 80 -2 1589 80 -2 1641 80 -0.9 1693 80 -2 1590 80 -2 1642 80 -0.9 1694 80 -1.6 1591 80 -1.814 1643 80 0.144 1695 80 -1 1592 80 -0.14 1644 80 0.84 1696 80 -1 1593 80 -0.14 1645 80 0.84 1697 80 -1 1594 80 -0.14 1646 80 -0.6 1698 80 0.182 1595 80 -0.14 1647 80 -0.6 1699 80 0.97 1596 80 -0.14 1648 80 -0.6 1700 80 0.97 1597 80 -0.14 1649 80 -0.6 1701 80 0.97 1598 80 -0.14 1650 80 -0.6 1702 80 0.97 1599 80 -0.14 1651 80 -0.6 1703 80 0.97 1600 80 -0.14 1652 80 -0.6 1704 80 0.97 1601 80 -0.512 1653 80 -0.6 1705 80 0.97 1602 80 -2 1654 80 -0.6 1706 80 0.97 1603 80 -0.606 1655 80 -0.6 1707 80 0.97 1604 80 0.32 1656 80 0.536 1708 80 0.97 1605 80 0.32 1657 80 2 1709 80 0.97 1606 80 0.32 1658 80 2 1710 80 0.97 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -15- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1711 80 -3 1763 80 1.1 1815 80 1.23 1712 80 -2.671 1764 80 0.98 1816 80 0.76 1713 80 0.29 1765 80 0.8 1817 80 0.76 1714 80 0.29 1766 80 -1.1 1818 80 0.744 1715 80 0.29 1767 80 -3 1819 80 0.6 1716 80 0.29 1768 80 -1.2 1820 80 0.6 1717 80 0.29 1769 80 1.5 1821 80 1.9 1718 80 0.29 1770 80 1.5 1822 80 1.9 1719 80 0.29 1771 80 -0.6 1823 80 1.9 1720 80 0.29 1772 80 -2 1824 80 1.9 1721 80 0.29 1773 80 -1.95 1825 80 1.765 1722 80 0.295 1774 80 -1.5 1826 80 1.45 1723 80 0.3 1775 80 -1.5 1827 80 1.42 1724 80 0.18 1776 80 -1.5 1828 80 1.15 1725 80 -0.3 1777 80 -1.5 1829 80 1.15 1726 80 -0.3 1778 80 -1.5 1830 80 0.544 1727 80 -0.3 1779 80 0.3 1831 80 -0.87 1728 80 -0.3 1780 80 0.5 1832 80 -0.87 1729 80 -0.3 1781 80 0.5 1833 80 1.101 1730 80 -0.3 1782 80 0.675 1834 80 1.32 1731 80 0.87 1783 80 0.75 1835 80 2.06 1732 80 2.04 1784 80 0.75 1836 80 2.8 1733 80 2.04 1785 80 0.75 1837 80 2.8 1734 80 2.04 1786 80 0.75 1838 80 2.8 1735 80 2.04 1787 80 0.75 1839 80 2.8 1736 80 1.412 1788 80 1.35 1840 80 0.67 1737 80 -1.1 1789 80 1.5 1841 80 -1.46 1738 80 -1.1 1790 80 -0.95 1842 80 -1.288 1739 80 -0.995 1791 80 -2 1843 80 -0.6 1740 80 -0.05 1792 80 -2 1844 80 -0.6 1741 80 -0.05 1793 80 -2 1845 80 -0.6 1742 80 -0.05 1794 80 -1.9 1846 80 -0.861 1743 80 -0.05 1795 80 -1 1847 80 -0.89 1744 80 -0.05 1796 80 -1 1848 80 -1.945 1745 80 -0.89 1797 80 -0.6 1849 80 -3 1746 80 -1.45 1798 80 0.02 1850 80 -2.72 1747 80 -1.45 1799 80 0.8 1851 80 -1.6 1748 80 -0.966 1800 80 0.608 1852 80 -1.6 1749 80 -0.24 1801 80 -1.12 1853 80 -1.28 1750 80 -0.24 1802 80 -1.12 1854 80 -1.2 1751 80 0.621 1803 80 -1.12 1855 80 -0.92 1752 80 0.99 1804 80 -1.12 1856 80 -0.5 1753 80 0.912 1805 80 -0.978 1857 80 -1.5 1754 80 0.21 1806 80 -0.41 1858 80 -3 1755 80 0.21 1807 80 -0.246 1859 80 -3 1756 80 0.21 1808 80 1.23 1860 80 -1.8 1757 80 0.926 1809 80 1.23 1861 80 -1 1758 80 2 1810 80 1.23 1862 80 -1 1759 80 2 1811 80 1.23 1863 80 3 1760 80 2 1812 80 1.23 1864 80 3 1761 80 2 1813 80 1.23 1865 80 3 1762 80 2 1814 80 1.23 1866 80 -1.72 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -16- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 1867 80 -2.9 1919 80 3 1971 80 2.5 1868 80 -2.9 1920 80 1.92 1972 80 2.5 1869 80 -2.9 1921 80 0.3 1973 80 2.5 1870 80 -2.79 1922 80 0.82 1974 80 2.5 1871 80 -1.8 1923 80 1.6 1975 80 1 1872 80 -1.8 1924 80 1.6 1976 80 -2.5 1873 80 -1.8 1925 80 1.6 1977 80 -2.5 1874 80 -1.8 1926 80 1.6 1978 80 -2.5 1875 80 -1.8 1927 80 1.6 1979 80 -2.5 1876 80 2.2 1928 80 1.6 1980 80 1.356 1877 80 2.2 1929 80 1.6 1981 80 2.32 1878 80 2.2 1930 80 1.6 1982 80 2.32 1879 80 1.24 1931 80 1.76 1983 80 -0.674 1880 80 -1 1932 80 1.8 1984 80 -2.67 1881 80 -1 1933 80 2.22 1985 80 -2.67 1882 80 -1 1934 80 2.5 1986 80 -0.339 1883 80 -1 1935 80 0.96 1987 80 0.66 1884 80 0.08 1936 80 0.3 1988 80 0.66 1885 80 0.2 1937 80 0.985 1989 80 0.66 1886 80 0.2 1938 80 1.67 1990 80 0.66 1887 80 0.2 1939 80 1.67 1991 80 -1.228 1888 80 0.28 1940 80 1.67 1992 80 -1.7 1889 80 1 1941 80 1.67 1993 80 -1.7 1890 80 0.4 1942 80 0.968 1994 80 -1.7 1891 80 -1 1943 80 0.5 1995 80 -1.7 1892 80 -1 1944 80 0.5 1996 80 -1.7 1893 80 -1.64 1945 80 -0.22 1997 80 -0.3 1894 80 -1.8 1946 80 -0.4 1998 80 1.1 1895 80 -1.2 1947 80 -0.4 1999 80 1.1 1896 80 -0.3 1948 80 -0.24 2000 80 1.1 1897 80 -0.8 1949 80 0.4 2001 80 1.1 1898 80 -1.3 1950 80 0.4 2002 80 1.43 1899 80 -0.58 1951 80 0.4 2003 80 1.43 1900 80 -0.4 1952 80 0.533 2004 80 1.43 1901 80 -0.25 1953 80 0.59 2005 80 0.302 1902 80 -0.25 1954 80 -1.573 2006 80 0.006 1903 80 -0.25 1955 80 -2.5 2007 80 1.83 1904 80 -0.18 1956 80 -2.5 2008 80 1.83 1905 80 0.772 1957 80 -2.23 2009 80 1.83 1906 80 0.94 1958 80 -1.6 2010 80 1.83 1907 80 -1.805 1959 80 -1.6 2011 80 1.83 1908 80 -2.11 1960 80 -1.6 2012 80 1.83 1909 80 -2.11 1961 80 -1.6 2013 80 1.83 1910 80 -1.155 1962 80 -1.6 2014 80 1.83 1911 80 -0.02 1963 80 2.09 2015 80 1.302 1912 80 -0.02 1964 80 2.5 2016 80 0.51 1913 80 0.282 1965 80 2.5 2017 80 0.51 1914 80 3 1966 80 2.5 2018 80 0.51 1915 80 3 1967 80 2.5 2019 80 0.17 1916 80 3 1968 80 2.5 2020 80 -0.34 1917 80 3 1969 80 2.5 2021 80 -0.34 1918 80 3 1970 80 2.5 2022 80 -0.34 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -17- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2023 80 -0.541 2075 80 -0.036 2127 80 0.65 2024 80 -2.35 2076 80 0.21 2128 80 0.65 2025 80 -2.35 2077 80 0.21 2129 80 0.65 2026 80 -2.35 2078 80 0.21 2130 80 0.66 2027 80 -2.35 2079 80 0.087 2131 80 0.65 2028 80 -0.21 2080 80 -0.2 2132 80 0.65 2029 80 3 2081 80 -0.2 2133 80 0.317 2030 80 3 2082 80 -0.2 2134 80 -0.46 2031 80 3 2083 80 -0.2 2135 80 -0.46 2032 80 0.76 2084 80 -0.2 2136 80 -0.46 2033 80 0.2 2085 80 -0.2 2137 80 -0.46 2034 80 0.2 2086 80 0.51 2138 80 0.394 2035 80 0.2 2087 80 0.51 2139 80 0.76 2036 80 0.2 2088 80 0.51 2140 80 0.76 2037 80 0.2 2089 80 0.51 2141 80 0.76 2038 80 -0.529 2090 80 -0.3 2142 80 0.76 2039 80 -2.23 2091 80 -0.3 2143 80 0.76 2040 80 -2.23 2092 80 -0.3 2144 80 0.76 2041 80 -2.23 2093 80 -0.3 2145 80 0.76 2042 80 -2.23 2094 80 -0.3 2146 80 0.493 2043 80 -2.23 2095 80 -0.3 2147 80 -0.13 2044 80 -2.23 2096 80 1.27 2148 80 -0.13 2045 80 -2.23 2097 80 2.84 2149 80 -0.13 2046 80 -2.23 2098 80 2.84 2150 80 -0.13 2047 80 -2.23 2099 80 2.84 2151 80 -0.13 2048 80 -2.23 2100 80 2.84 2152 80 -0.13 2049 80 -2.23 2101 80 2.84 2153 80 -0.13 2050 80 -2.23 2102 80 2.84 2154 80 0.683 2051 80 -1.235 2103 80 -0.576 2155 80 2.58 2052 80 -0.24 2104 80 -1.43 2156 80 2.58 2053 80 -0.24 2105 80 -1.43 2157 80 2.58 2054 80 -1.42 2106 80 -1.43 2158 80 2.58 2055 80 -2.6 2107 80 -1.43 2159 80 2.58 2056 80 -2.6 2108 80 -0.126 2160 80 2.58 2057 80 -2.6 2109 80 1.83 2161 80 2.58 2058 80 -2.6 2110 80 1.83 2162 80 2.58 2059 80 -2.6 2111 80 1.83 2163 80 2.58 2060 80 -2.6 2112 80 1.83 2164 80 2.58 2061 80 -2.6 2113 80 1.83 2165 80 2.58 2062 80 -0.8 2114 80 -1.068 2166 80 2.58 2063 80 0.4 2115 80 -3 2167 80 0.812 2064 80 0.4 2116 80 -3 2168 80 0.37 2065 80 0.4 2117 80 -3 2169 80 0.37 2066 80 0.4 2118 80 -3 2170 80 0.37 2067 80 0.12 2119 80 -3 2171 80 0.37 2068 80 0 2120 80 -0.66 2172 80 -0.72 2069 80 0 2121 80 -0.66 2173 80 -0.72 2070 80 0 2122 80 -0.66 2174 80 -0.72 2071 80 -0.06 2123 80 -0.66 2175 80 0.078 2072 80 -0.2 2124 80 -0.66 2176 80 0.42 2073 80 -0.2 2125 80 -0.136 2177 80 0.42 2074 80 -0.2 2126 80 0.65 2178 80 0.42 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -18- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2179 80 0.42 2231 80 -0.43 2283 80 0.2 2180 80 0.42 2232 80 -0.43 2284 80 0.2 2181 80 0.42 2233 80 -0.43 2285 80 0.2 2182 80 0.42 2234 80 -0.43 2286 80 -0.385 2183 80 0.828 2235 80 -1.686 2287 80 -0.45 2184 80 1.1 2236 80 -2 2288 80 -0.45 2185 80 1.1 2237 80 -2 2289 80 -0.45 2186 80 1.1 2238 80 -2 2290 80 -0.45 2187 80 1.1 2239 80 -2 2291 80 -0.45 2188 80 0.92 2240 80 -2 2292 80 -0.45 2189 80 -0.7 2241 80 -2 2293 80 -0.45 2190 80 -0.7 2242 80 -2 2294 80 -0.45 2191 80 -0.7 2243 80 -2 2295 80 -0.45 2192 80 -0.7 2244 80 -2.5 2296 80 -0.222 2193 80 0.604 2245 80 -4.5 2297 80 -0.07 2194 80 0.93 2246 80 -4.5 2298 80 -0.07 2195 80 0.93 2247 80 -4.5 2299 80 -0.07 2196 80 0.423 2248 80 -4.5 2300 80 -0.07 2197 80 -0.76 2249 80 -4.5 2301 80 -0.07 2198 80 -0.76 2250 80 -4.5 2302 80 -0.07 2199 80 -0.76 2251 80 -2.8 2303 80 -0.07 2200 80 -1.732 2252 80 4 2304 80 -0.083 2201 80 -1.84 2253 80 4 2305 80 -0.2 2202 80 -1.84 2254 80 4 2306 80 -0.2 2203 80 -1.84 2255 80 4 2307 80 -0.2 2204 80 -1.84 2256 80 4 2308 80 -0.2 2205 80 0.19 2257 80 4 2309 80 -0.2 2206 80 0.19 2258 80 4 2310 80 -0.2 2207 80 0.19 2259 80 4 2311 80 0.02 2208 80 0.19 2260 80 4 2312 80 2 2209 80 0.19 2261 80 4 2313 80 2 2210 80 0.19 2262 80 1.09 2314 80 2 2211 80 0.19 2263 80 -0.85 2315 80 2 2212 80 0.19 2264 80 -0.85 2316 80 2 2213 80 2.719 2265 80 -0.85 2317 80 2 2214 80 3 2266 80 -1.555 2318 80 2 2215 80 3 2267 80 -3.2 2319 80 2 2216 80 2.37 2268 80 -3.2 2320 80 2 2217 80 1.74 2269 80 -3.2 2321 80 -1.24 2218 80 1.74 2270 80 -3.2 2322 80 -1.6 2219 80 1.74 2271 80 -1.048 2323 80 -1.6 2220 80 1.74 2272 80 2.18 2324 80 -1.24 2221 80 2.059 2273 80 2.18 2325 80 0.2 2222 80 4.93 2274 80 2.18 2326 80 0.2 2223 80 4.93 2275 80 2.18 2327 80 0.2 2224 80 4.93 2276 80 0.398 2328 80 0.2 2225 80 4.93 2277 80 0.2 2329 80 0.2 2226 80 4.93 2278 80 0.2 2330 80 -0.25 2227 80 1.714 2279 80 0.2 2331 80 -0.3 2228 80 -0.43 2280 80 0.2 2332 80 -0.3 2229 80 -0.43 2281 80 0.2 2333 80 -0.3 2230 80 -0.43 2282 80 0.2 2334 80 -0.22 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -19- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2335 80 -0.2 2387 80 -0.34 2439 80 0.37 2336 80 -0.2 2388 80 -0.34 2440 80 0.37 2337 80 -0.2 2389 80 -0.34 2441 80 0.37 2338 80 -0.2 2390 80 -0.34 2442 80 0.37 2339 80 -0.14 2391 80 -0.34 2443 80 0.37 2340 80 0.1 2392 80 -0.293 2444 80 0.37 2341 80 0.1 2393 80 0.13 2445 80 0.346 2342 80 0.1 2394 80 0.13 2446 80 0.29 2343 80 0.1 2395 80 0.618 2447 80 0.29 2344 80 0.1 2396 80 1.35 2448 80 0.29 2345 80 0.1 2397 80 1.35 2449 80 0.29 2346 80 0.1 2398 80 1.35 2450 80 0.297 2347 80 0.1 2399 80 1.35 2451 80 0.36 2348 80 0.1 2400 80 1.35 2452 80 0.36 2349 80 0.1 2401 80 1.35 2453 80 0.36 2350 80 2.5 2402 80 1.35 2454 80 0.36 2351 80 2.5 2403 80 1.35 2455 80 0.257 2352 80 2.5 2404 80 1.35 2456 80 -0.67 2353 80 2.5 2405 80 1.35 2457 80 -0.67 2354 80 2.5 2406 80 1.35 2458 80 -0.67 2355 80 -1.406 2407 80 1.105 2459 80 -0.403 2356 80 -1.84 2408 80 0.86 2460 80 2 2357 80 -1.84 2409 80 0.86 2461 80 2 2358 80 -1.84 2410 80 0.86 2462 80 2 2359 80 -1.84 2411 80 0.86 2463 80 0.692 2360 80 -1.84 2412 80 0.541 2464 80 -2.36 2361 80 -1.84 2413 80 -2.33 2465 80 -2.36 2362 80 -1.84 2414 80 -2.33 2466 80 -2.36 2363 80 -1.84 2415 80 -2.33 2467 80 -2.36 2364 80 -0.208 2416 80 -2.33 2468 80 -2.36 2365 80 0.88 2417 80 -2.33 2469 80 -2.36 2366 80 0.88 2418 80 -2.33 2470 80 -2.36 2367 80 0.88 2419 80 -2.33 2471 80 -2.36 2368 80 0.88 2420 80 -2.33 2472 80 -0.962 2369 80 0.88 2421 80 -2.33 2473 80 2.3 2370 80 0.88 2422 80 -2.33 2474 80 2.3 2371 80 0.88 2423 80 -1.23 2475 80 2.3 2372 80 0.88 2424 80 -0.13 2476 80 2.3 2373 80 -0.366 2425 80 -0.13 2477 80 2.3 2374 80 -0.9 2426 80 -0.13 2478 80 2.3 2375 80 -0.9 2427 80 -0.13 2479 80 2.3 2376 80 -0.9 2428 80 -0.13 2480 80 2.3 2377 80 -0.102 2429 80 -0.13 2481 80 -1.772 2378 80 0.43 2430 80 -0.08 2482 80 -2.79 2379 80 0.43 2431 80 0.37 2483 80 -2.79 2380 80 0.43 2432 80 0.37 2484 80 -2.79 2381 80 0.43 2433 80 0.37 2485 80 -2.79 2382 80 0.43 2434 80 0.37 2486 80 -2.232 2383 80 0.045 2435 80 0.37 2487 80 0 2384 80 -0.34 2436 80 0.37 2488 80 0 2385 80 -0.34 2437 80 0.37 2489 80 0 2386 80 -0.34 2438 80 0.37 2490 80 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -20- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2491 80 0.228 2543 80 -2.6 2595 80 0.29 2492 80 0.76 2544 80 -2.6 2596 80 0.29 2493 80 0.76 2545 80 -2.6 2597 80 -1.222 2494 80 0.76 2546 80 -2.6 2598 80 -1.6 2495 80 0.76 2547 80 -0.88 2599 80 -1.6 2496 80 0.76 2548 80 -0.45 2600 80 -1.6 2497 80 0.76 2549 80 -0.45 2601 80 -1.6 2498 80 0.76 2550 80 -0.45 2602 80 -1.6 2499 80 0.76 2551 80 0.192 2603 80 -1.251 2500 80 -0.248 2552 80 2.76 2604 80 1.89 2501 80 -0.5 2553 80 2.76 2605 80 1.89 2502 80 -0.5 2554 80 2.76 2606 80 1.89 2503 80 -0.5 2555 80 2.76 2607 80 1.89 2504 80 -0.15 2556 80 2.76 2608 80 0.217 2505 80 0 2557 80 2.76 2609 80 -0.5 2506 80 0 2558 80 2.76 2610 80 -0.5 2507 80 0 2559 80 2.76 2611 80 -0.5 2508 80 1.8 2560 80 2.76 2612 80 -0.5 2509 80 2 2561 80 2.76 2613 80 -0.5 2510 80 2 2562 80 2.76 2614 80 -0.5 2511 80 1.04 2563 80 2.76 2615 80 0.154 2512 80 0.4 2564 80 2.76 2616 80 1.68 2513 80 0.4 2565 80 -0.76 2617 80 1.68 2514 80 0.4 2566 80 -0.76 2618 80 1.68 2515 80 0.4 2567 80 -0.76 2619 80 1.68 2516 80 0.4 2568 80 -0.76 2620 80 1.68 2517 80 0.4 2569 80 -0.76 2621 80 1.68 2518 80 0.4 2570 80 -0.76 2622 80 1.68 2519 80 -0.05 2571 80 -0.76 2623 80 1.68 2520 80 -0.5 2572 80 -0.76 2624 80 0.632 2521 80 -0.5 2573 80 -0.76 2625 80 0.37 2522 80 -0.5 2574 80 0.208 2626 80 0.37 2523 80 -0.5 2575 80 0.45 2627 80 0.37 2524 80 -0.5 2576 80 0.45 2628 80 0.37 2525 80 -0.5 2577 80 0.45 2629 80 0.37 2526 80 -0.5 2578 80 -0.6 2630 80 0.37 2527 80 2.335 2579 80 -1.3 2631 80 0.37 2528 80 2.65 2580 80 -1.3 2632 80 0.37 2529 80 2.65 2581 80 -1.3 2633 80 2.25 2530 80 2.65 2582 80 -0.148 2634 80 2.72 2531 80 2.65 2583 80 0.62 2635 80 2.72 2532 80 2.65 2584 80 0.62 2636 80 2.72 2533 80 2.65 2585 80 0.62 2637 80 2.72 2534 80 2.65 2586 80 0.03 2638 80 0.866 2535 80 2.65 2587 80 -2.33 2639 80 0.66 2536 80 2.65 2588 80 -2.33 2640 80 0.66 2537 80 -0.5 2589 80 -2.33 2641 80 0.66 2538 80 -2.6 2590 80 -2.33 2642 80 0.66 2539 80 -2.6 2591 80 -1.02 2643 80 -0.012 2540 80 -2.6 2592 80 0.29 2644 80 -0.3 2541 80 -2.6 2593 80 0.29 2645 80 -0.3 2542 80 -2.6 2594 80 0.29 2646 80 -0.3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -21- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2647 80 -0.3 2699 80 2.99 2751 80 0.75 2648 80 -0.3 2700 80 2.99 2752 80 0.75 2649 80 -0.3 2701 80 2.99 2753 80 0.126 2650 80 -0.3 2702 80 2.99 2754 80 -2.37 2651 80 -0.3 2703 80 2.644 2755 80 -2.37 2652 80 -0.3 2704 80 1.26 2756 80 -2.37 2653 80 -0.3 2705 80 1.26 2757 80 -2.696 2654 80 -0.3 2706 80 1.26 2758 80 -4 2655 80 -0.3 2707 80 1.26 2759 80 -4 2656 80 0.18 2708 80 1.26 2760 80 -4 2657 80 1.3 2709 80 1.26 2761 80 -4 2658 80 1.3 2710 80 1.26 2762 80 -4 2659 80 1.3 2711 80 1.26 2763 80 -4 2660 80 1.3 2712 80 1.26 2764 80 -4 2661 80 1.3 2713 80 1.26 2765 80 0.77 2662 80 -0.149 2714 80 1.26 2766 80 0.77 2663 80 -0.77 2715 80 1.855 2767 80 0.77 2664 80 -0.77 2716 80 2.45 2768 80 0.77 2665 80 -0.77 2717 80 2.45 2769 80 0.77 2666 80 -0.77 2718 80 2.45 2770 80 0.77 2667 80 -0.77 2719 80 2.09 2771 80 0.77 2668 80 -0.77 2720 80 2.05 2772 80 0.77 2669 80 -0.77 2721 80 2.05 2773 80 0.77 2670 80 -0.77 2722 80 2.05 2774 80 -2.515 2671 80 -0.77 2723 80 2.05 2775 80 -2.88 2672 80 -0.77 2724 80 2.05 2776 80 -2.88 2673 80 -0.77 2725 80 1.873 2777 80 -2.88 2674 80 -0.77 2726 80 1.46 2778 80 -2.88 2675 80 3 2727 80 1.46 2779 80 -2.88 2676 80 3 2728 80 1.46 2780 80 -1.12 2677 80 3 2729 80 1.46 2781 80 -1.12 2678 80 3 2730 80 1.218 2782 80 -1.12 2679 80 3 2731 80 0.25 2783 80 -1.12 2680 80 3 2732 80 0.25 2784 80 -1.12 2681 80 2.63 2733 80 0.25 2785 80 -1.12 2682 80 2.26 2734 80 0.325 2786 80 -3 2683 80 2.26 2735 80 1 2787 80 -3 2684 80 2.26 2736 80 1 2788 80 -3 2685 80 2.26 2737 80 1 2789 80 -3 2686 80 2.26 2738 80 0.18 2790 80 -3 2687 80 2.26 2739 80 -0.64 2791 80 -1.04 2688 80 2.26 2740 80 -0.64 2792 80 -0.55 2689 80 2.26 2741 80 -0.64 2793 80 -0.55 2690 80 2.26 2742 80 -0.64 2794 80 -1.37 2691 80 2.26 2743 80 -0.64 2795 80 -2.6 2692 80 2.26 2744 80 -1.347 2796 80 -2.6 2693 80 2.26 2745 80 -1.65 2797 80 -2.6 2694 80 2.26 2746 80 -1.65 2798 80 -2.6 2695 80 2.26 2747 80 0.51 2799 80 -2.6 2696 80 2.26 2748 80 0.75 2800 80 0.048 2697 80 2.26 2749 80 0.75 2801 80 0.71 2698 80 2.917 2750 80 0.75 2802 80 0.71 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -22- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2803 80 0.563 2855 80 1.68 2907 80 -0.3 2804 80 0.5 2856 80 1.68 2908 80 -0.3 2805 80 0.5 2857 80 1.68 2909 80 -0.155 2806 80 0.5 2858 80 1.68 2910 80 -0.01 2807 80 -1.244 2859 80 1.68 2911 80 -0.01 2808 80 -1.68 2860 80 3.546 2912 80 -0.01 2809 80 -1.68 2861 80 4.79 2913 80 -0.01 2810 80 -1.548 2862 80 4.011 2914 80 -0.126 2811 80 -1.35 2863 80 -3 2915 80 -0.3 2812 80 -1.35 2864 80 -3 2916 80 -0.3 2813 80 -1.35 2865 80 -3 2917 80 1.239 2814 80 -1.35 2866 80 -2.97 2918 80 1.41 2815 80 -1.35 2867 80 -2.7 2919 80 1.41 2816 80 -1.754 2868 80 -2.7 2920 80 1.41 2817 80 -2.36 2869 80 -2.7 2921 80 1.41 2818 80 -2.36 2870 80 -2.7 2922 80 1.135 2819 80 -2.36 2871 80 1.004 2923 80 0.86 2820 80 -2.36 2872 80 1.93 2924 80 0.86 2821 80 -3.164 2873 80 1.93 2925 80 0.86 2822 80 -5.04 2874 80 1.93 2926 80 0.86 2823 80 -5.04 2875 80 1.93 2927 80 0.316 2824 80 -5.04 2876 80 1.93 2928 80 -1.86 2825 80 -5.04 2877 80 -2.334 2929 80 -1.86 2826 80 -4.74 2878 80 -3.4 2930 80 -1.86 2827 80 -2.04 2879 80 -2.585 2931 80 -1.86 2828 80 -2.04 2880 80 4.75 2932 80 -1.86 2829 80 -2.04 2881 80 4.75 2933 80 -1.455 2830 80 -1.724 2882 80 4.75 2934 80 -1.41 2831 80 -1.25 2883 80 2.092 2935 80 -1.41 2832 80 -1.25 2884 80 0.32 2936 80 -1.41 2833 80 -1.233 2885 80 0.32 2937 80 -1.41 2834 80 -1.08 2886 80 -0.778 2938 80 -1.68 2835 80 -1.53 2887 80 -0.9 2939 80 -1.95 2836 80 -0.012 2888 80 -0.9 2940 80 -1.95 2837 80 2.94 2889 80 -0.9 2941 80 0.122 2838 80 1.926 2890 80 -0.9 2942 80 0.64 2839 80 -0.44 2891 80 -1.596 2943 80 0.54 2840 80 -0.44 2892 80 -3.22 2944 80 -0.36 2841 80 -2.652 2893 80 -3.22 2945 80 -0.36 2842 80 -3.6 2894 80 -3.22 2946 80 -0.36 2843 80 -3.07 2895 80 -3.22 2947 80 -0.36 2844 80 -2.54 2896 80 -3.22 2948 80 -0.36 2845 80 -2.108 2897 80 -1.492 2949 80 0.249 2846 80 2.797 2898 80 -1.3 2950 80 0.51 2847 80 2.144 2899 80 -1.3 2951 80 0.51 2848 80 -2.6 2900 80 -1.3 2952 80 0.51 2849 80 -2.6 2901 80 -1.3 2953 80 0.51 2850 80 0.757 2902 80 -1.3 2954 80 -0.456 2851 80 1.13 2903 80 -2.6 2955 80 -1.1 2852 80 1.515 2904 80 -2.6 2956 80 -1.1 2853 80 1.68 2905 80 -0.76 2957 80 -0.868 2854 80 1.68 2906 80 -0.3 2958 80 0.06 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -23- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 2959 80 0.06 3011 80 0.51 3063 80 -0.83 2960 80 0.06 3012 80 0.51 3064 80 -0.83 2961 80 0.06 3013 80 0.221 3065 80 -0.768 2962 80 0.06 3014 80 -2.38 3066 80 -0.52 2963 80 -0.09 3015 80 -2.38 3067 80 -0.52 2964 80 -0.24 3016 80 -2.38 3068 80 -0.52 2965 80 -0.24 3017 80 -0.292 3069 80 -0.52 2966 80 -0.24 3018 80 0.23 3070 80 -0.52 2967 80 -0.24 3019 80 0.23 3071 80 2.639 2968 80 -0.24 3020 80 0.288 3072 80 2.99 2969 80 0.036 3021 80 0.52 3073 80 2.99 2970 80 0.22 3022 80 0.52 3074 80 2.99 2971 80 0.22 3023 80 0.52 3075 80 2.99 2972 80 0.745 3024 80 1.6 3076 80 2.99 2973 80 1.97 3025 80 1.87 3077 80 -1.162 2974 80 1.97 3026 80 0.586 3078 80 -2.2 2975 80 1.97 3027 80 -2.41 3079 80 -2.2 2976 80 1.97 3028 80 -2.41 3080 80 -2.2 2977 80 1.97 3029 80 -2.41 3081 80 -2.2 2978 80 1.97 3030 80 -2.41 3082 80 -2.2 2979 80 1.97 3031 80 -2.41 3083 80 -2.2 2980 80 -0.1 3032 80 -0.996 3084 80 -2.2 2981 80 -1.131 3033 80 -1.122 3085 80 -2.2 2982 80 -1.22 3034 80 -2.83 3086 80 -2.2 2983 80 -1.22 3035 80 -2.83 3087 80 1.08 2984 80 1.006 3036 80 -2.83 3088 80 1.08 2985 80 1.96 3037 80 -2.83 3089 80 1.08 2986 80 1.96 3038 80 -2.83 3090 80 -0.712 2987 80 0.472 3039 80 -2.83 3091 80 1.78 2988 80 -0.52 3040 80 -2.83 3092 80 4 2989 80 -0.52 3041 80 -2.83 3093 80 4 2990 80 -0.52 3042 80 -2.247 3094 80 4 2991 80 -0.52 3043 80 3 3095 80 -1.4 2992 80 -0.52 3044 80 3 3096 80 -5 2993 80 -0.52 3045 80 3 3097 80 -5 2994 80 0.4 3046 80 3 3098 80 -3.135 2995 80 0.4 3047 80 3 3099 80 -1.27 2996 80 0.4 3048 80 3 3100 80 -1.27 2997 80 0.4 3049 80 -0.576 3101 80 -0.494 2998 80 0.4 3050 80 -2.96 3102 80 -0.3 2999 80 0.4 3051 80 -2.96 3103 80 0.49 3000 80 0.4 3052 80 -2.96 3104 80 0.49 3001 80 1.582 3053 80 -2.96 3105 80 0.49 3002 80 2.37 3054 80 -2.96 3106 80 0.49 3003 80 2.37 3055 80 -1.786 3107 80 0.49 3004 80 2.37 3056 80 2.91 3108 80 0.669 3005 80 2.37 3057 80 2.91 3109 80 2.28 3006 80 2.37 3058 80 2.91 3110 80 2.28 3007 80 2.37 3059 80 2.91 3111 80 2.28 3008 80 2.37 3060 80 2.91 3112 80 2.28 3009 80 1.998 3061 80 -0.83 3113 80 2.28 3010 80 0.51 3062 80 -0.83 3114 80 2.28 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -24- 時間 (秒) 車速 (km/h) 縦断勾配 (%) 3115 80 2.28 3116 80 0.228 3117 80 0 3118 80 0 3119 80 0 3120 80 0 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -25- 第2表 自動車の種別 走行割合 車両総重量 JH15都市内走行 モード燃費値に 加重する割合 JH15都市間走行 モード燃費値に 加重する割合 車両総重量が 3.5tを超える乗 用の用に供する 乗車定員10人以 上の自動車 高速自動車国道 等(高速自動車 国道法(昭和32 年法律第79号) 第4条第1項に規 定する道路及び 道路法(昭和27 年法律第180号) 第48条の4に規 定する自動車専 用道路をいう。 以下同じ。)に係 る路線以外の路 線を定めて定期 に運行する旅客 自動車運送事業 用自動車 1.00 0.00 高速自動車国道 等に係る路線以 外の路線を定め て定期に運行す る旅客自動車運 送事業用自動車 以外の自動車 3.5t超14t以下 0.90 0.10 14t超 0.65 0.35 貨物の運送の用 に供する自動車 であって、車両 総重量が3.5tを 超えるもの 牽けん 引自動車以外 の自動車 3.5t超20t以下 0.90 0.10 20t超 0.70 0.30 牽けん 引自動車 3.5t超20t以下 0.80 0.20 20t超 0.90 0.10 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -26- 第3表 自動車の種別 走行割合 車両総重量 JH25都市内走行 モード燃費値に 加重する割合 JH25都市間走行 モード燃費値に 加重する割合 車両総重量が 3.5tを超える乗 用の用に供する 乗車定員10人以 上の自動車 高速自動車国道 等に係る路線以 外の路線を定め て定期に運行す る旅客自動車運 送事業用自動車 1.00 0 高速自動車国道 等に係る路線以 外の路線を定め て定期に運行す る旅客自動車運 送事業用自動車 以外の自動車 3.5トン超10ト ン以下 0.85 0.15 10トン超14トン 以下 0.55 0.45 14トン超 0.45 0.55 貨物の運送の用 に供する自動車 であって、車両 総重量が3.5tを 超えるもの 牽けん 引自動車以外 の自動車 3.5トン超7.5ト ン以下 0.85 0.15 7.5トン超8トン 以下 0.65 0.35 8トン超20トン 以下 0.60 0.40 20トン超 0.45 0.55 牽けん 引自動車 0.55 0.45 4 自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の 条件での使用に際し消費される電力量を基礎として算出される走行距離1km当たりの電 力量をWhで表した数値をいう。)の測定に関し、保安基準第8条第7項の告示で定める方法 は、次の各号に掲げる自動車に応じ、それぞれに定める方法とする。ただし、第5条第1 項第4号及び第5号以外の場合における自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)に あっては、この限りでない。なお、第1号に掲げる自動車にあっては、同号に定める方法 のほか、別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するJC08モード法により運行 する場合における電力量1kWh当たりの走行距離をkmで表す方法に限り、追加的に測定す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第10条(原動機及び動力伝達装置) -27- ることができるものとする。 一 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車及び車両総重量3.5t以下の自動 車 別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により運行す る場合における走行距離1㎞当たりの電力量をWhで表す方法 二 前号に掲げる自動車以外の自動車 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定す るJH25モード法により同別添Ⅰの別紙2に規定するJE05モードを運行する場合におけ る走行距離1㎞当たりの電力量をWhで表した数値(「JH25都市内走行モード電費値」と いう。この条において同じ。)及び前項第1表に掲げる縦断勾配付き80㎞毎時定速モー ドを運行する場合における走行距離1㎞当たりの電力量をWhで表した数値(「JH25都市 間走行モード電費値」という。この条において同じ。)を、前項第3表の左欄に掲げる 自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる走行割合で加重して調和平均する方法。こ の場合において、同表中「JH25都市内走行モード燃費値」とあるのは「JH25都市内走 行モード電費値」と、「JH25都市間走行モード燃費値」とあるのは「JH25都市間走行モ ード電費値」とする。 5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の原動機の出力は、協定規則 第85号の規則5.に定める方法により測定するものとする。ただし、法第75条の3第1項の 規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第11条(走行装置) -1- (走行装置) 第11条 自動車の走行装置の強度等に関し、保安基準第9条第1項の告示で定める基準は、 別添2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に定める基準及び並びに次項及び第5項 に掲げる基準とする。 2 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 一 ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップ・ボルト、ナットに緩み若しくは脱落 があるもの又は割ピンの脱落があるもの 二 ホイール・ベアリングに著しいがた又は損傷があるもの 三 アクスルに損傷があるもの 四 リム又はサイドリングに損傷があるもの 五 サイドリングがリムに確実にはめこまれていないもの 六 車輪に著しい振れがあるもの 七 車輪の回転が円滑でないもの 3 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤの強度、滑 り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準及び自動車(二輪 自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。) の空気入ゴムタイヤの騒音の大きさに関し保安基準第9条第3項の告示で定める基準は、 次の各号及び第5項並びに第6項に掲げる基準とする。 一 保安基準第9条第2項の告示で定める基準について、自動車(大型特殊自動車及び小 型特殊自動車を除く。以下この号において同じ。)に取り付けられる空気入ゴムタイヤ 次に掲げる基準 イ 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を 除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車を除く。)にあっては、協 定規則第142号の規則5.に適合すること。 ロ イ以外の自動車にあっては、積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除し た値である空気入ゴムタイヤに加わる荷重は、当該空気入ゴムタイヤの負荷能力以 下であること。 二 保安基準第9条第2項の告示で定める基準について、次に掲げる区分に応じ、それぞ れに定める基準に適合すること。 イ 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び 被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満の自動車又は車両総重量3.5t以下 の被牽引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ(競技用車両に取 り付けられるものとして当該競技用に設計されたものを除く。) 協定規則第30号の 規則3.(3.2.を除く。)及び6. ロ 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第11条(走行装置) -2- 被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の自動車、貨物の運送の用に供す る自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5tを超え る自動車又は車両総重量3.5tを超える被牽引自動車に備えるものとして設計された 空気入ゴムタイヤ(80km/h未満の速度に対応する速度区分記号(空気入ゴムタイヤ が協定規則第54号に規定するロードインデックスで表示された質量を運搬できる速 度を記号で表したものをいう。ハ及び次号ロにおいて同じ。)によって識別される空 気入ゴムタイヤを除く。) 協定規則第54号の規則3.(3.2.を除く。)及び6. ハ 貨物の運送の用に供する3.5t以下の自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除 く。)に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ イ又はロに定める基準 ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車又は三輪自動車に備えるものとして設計された空 気入ゴムタイヤ(オフロード用に設計されたものであって、「NHS」と表示されたも のを除く。次号ニにおいて同じ。) 協定規則第75号の規則3.(3.2.を除く。)及び 6. 三 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び小型特 殊自動車を除く。)に備える空気入ゴムタイヤ(次に掲げる空気入ゴムタイヤを除く。) に関し、保安基準第9条第2項及び第3項の告示で定める基準(前号に掲げる基準を除 く。)は、協定規則第117号の規則4.(4.3.及び4.4.を除く。)及び6.(6.1.及び6.3. にあっては同規則に規定するステージ2に係る要件に限る。)に定める基準とする。た だし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3項の規定による判定を行う場合、法第75 条の2第3項の規定による判定を行う場合及び法第75条の3第3項の規定による判定を行 う場合をいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第117号の規則6.1.及び 6.3.の規定にかかわらず、協定規則第117号の規則8.3.及び8.4.の規定に適合する構造 であればよいものとする。 イ 協定規則第117号に規定するリム径の呼びが10以下又は25以上の空気入ゴムタイ ヤ ロ 80km/h未満の速度に対応する速度区分記号によって識別される空気入ゴムタイヤ ハ 協定規則第117号に規定するプロフェッショナルオフロードタイヤとして設計さ れたものであって、「POR」と表示された空気入ゴムタイヤ ニ 前号ハに掲げる空気入ゴムタイヤ ホ 予備としてトランクルーム、車体の後面等に備えられている空気入ゴムタイヤ 4 大型特殊自動車及び小型特殊自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能 等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準は、前項第1号に掲げる基準のほか、 次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、滑り止めを施したものであること。 二 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。 三 空気入ゴムタイヤの空気圧が適正であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第11条(走行装置) -3- 5 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満の もの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものに備える応急用予 備走行装置(応急用スペアタイヤ(通常の走行条件の車両に装着されることを目的とし た空気入ゴムタイヤとは異なり、限定された走行条件の下で応急的に使用されることを 目的とした空気入ゴムタイヤをいう。)を備えた走行装置、ホイールの中心と車軸への取 付け面との距離が通常使用されるものと異なる走行装置、空気入ゴムタイヤの構造が通 常使用されるものと異なる走行装置、ホイール若しくは空気入ゴムタイヤの大きさが通 常使用されるものと異なる走行装置又は空気入ゴムタイヤの空気圧が低圧の状態におい ても基本的な空気入ゴムタイヤの性能を維持できる技術的特徴を有する走行装置であっ て空気入ゴムタイヤの空気圧が低圧の状態におけるものをいう。)は、協定規則第64号の 規則5.及び6.に適合するものでなければならない。 6 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満であって車両総重量3.5tを超える自 動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車並びに車両総重量3.5t以下の被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動 車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量3.5t以下の被牽 引自動車を除く。)に備えるタイヤ空気圧監視装置(タイヤの空気圧又は空気圧の変化を 監視し、走行中に当該情報を運転者に伝達する機能を有する装置をいう。以下同じ。)は、 協定規則第141号の規則5.及び6.に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第12条(操縦装置) -1- (操縦装置) 第12条 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊 自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関 し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ 500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければなら ない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装 置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取り装置にあっては、運 転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装 置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置と し、レバー式等可動のデフロスタ操作装置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。 二 保安基準第10条第1号に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の 操作装置を除く。)及び同条第3号に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又は その附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示を しなければならない。 三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席 において容易に識別できるような表示をしなければならない。 四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操 作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならな い。 五 第2号から第4号までの「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」 とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に 文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表 示をしたものをいう。この場合において、日本産業規格(以下「JIS」という。)D0032 「自動車用操作・計量・警報装置類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記 号は、その表示の例とする。 2 自動車(二輪自動車及び前項の自動車を除く。)に備える操作装置の配置、識別表示等 に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第10条各号に掲げる装置のうち手動により操作するもの(以下「手動操作 装置」という。)は、協定規則第121号の規則5.に定める基準に適合すること。 二 保安基準第10条各号に掲げる装置(手動操作装置欄に掲げる装置を除く。)は、前項 各号に掲げる基準に適合すること。 三 第168条の表2の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前2号に定め る操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第121号の規則5.に定 める基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第12条(操縦装置) -2- 3 二輪自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、協定規則第60号の規則5.及び6.に定める基準 に適合すること。 二 第168条の表4の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前号に定め る操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第60号の規則5.及び 6.に定める基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第13条(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第13条 自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で 定める基準は、次の次項及び第3項に掲げる基準とする。 2 自動車(次項の自動車を除く。)のかじ取装置は、協定規則第79号の規則5.及び6.に適 合するものでなければならない。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式 の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則第79号に定める自動命令型操舵だ 機能 (同規則の規則2.3.4.1.1.、2.3.4.1.2.及び2.3.4.1.4.並びに2.3.4.1.3.、2.3.4.1.5. 及び2.3.4.1.6.(同規則の規則2.3.4.5.に定める機能(同規則の規則5.1.6.3.1.(a)に適 合するものに限る。)を有する運転者異常時対応システムを備えない自動車に係る部分に 限る。)に係るものを除く。)については、協定規則第79号の規則5.6.の規定は適用しな いことができる。 3 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車並びに小型特殊自動車のかじ取装置は、次の各号に掲げる基準に適合す るものでなければならない。 一 自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。この場 合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ ナックル・アーム、タイロッド、ドラッグ・リンク又はセクタ・アーム等のかじ 取リンクに損傷があるもの又は他の部分との接触により損傷が生じるおそれのある もの ロ イに掲げる各部の取付部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの ハ かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの ニ かじ取フォークに損傷があるもの ホ ギヤ・ボックスに著しい油漏れがあるもの又は他の部分との接触により著しい油 漏れが生じるおそれがあるもの若しくは取付部に緩みがあるもの ヘ かじ取装置のダスト・ブーツに損傷があるもの又は他の部分との接触により損傷 が生じるおそれがあるもの ト パワ・ステアリング装置に著しい油漏れがあるもの又は他の部分との接触により 著しい油漏れが生じるおそれがあるもの若しくは取付部に緩みがあるもの チ パワ・ステアリング装置のベルトに著しい緩み若しくは損傷があるもの又は他の 部分との接触により損傷が生じる恐れがあるもの リ 四輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて測定した場合 の横すべり量が、走行1mについて5mmを超えるもの。ただし、その輪数が四輪以上の 自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に自動車製作 者等が指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。 二 かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであ ること。この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車(最高速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第13条(かじ取装置) -2- が20km/h未満の自動車を除く。)であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4,700kg以上 であるものは、この基準に適合しないものとする。 三 かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。 四 かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著 しい相異がないこと。 五 かじ取ハンドルの操舵だ 力は、左右について著しい相異がないこと。 六 車室内に露出したステアリングジョイントその他これに類する装置は、衣服等をか み込むおそれのない構造であること。 4 かじ取装置の運転者の保護に係る性能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基 準は、協定規則第12号の規則5.(5.5.を除く。)及び6.に定める基準とする。ただし、専 ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車につい て、協定規則第12号の規則5.1.及び5.3.の規定は適用しないものとする。 5 協定規則第121号の規則5.が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象 装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す 点灯をしているものは、前項の基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第14条(施錠装置等) -1- (施錠装置等) 第14条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のもの(ハンドルバー方式 のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(以下、二輪自 動車等という。)並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)及び貨物の運送 の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものに備える施錠装置にあって は協定規則第161号の規則5.に定める基準 二 二輪自動車等に備える施錠装置にあっては別添8「二輪自動車等の施錠装置の技術基 準」に定める基準 三 カタピラ及びそりを有する軽自動車、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定 員11人以上のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを 超えるものにあっては、次に定める基準 イ その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる 構造であること。 ロ 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることが ない構造であること。 ハ その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。ただし、カ タピラ及びそりを有する軽自動車にあってはこの限りでない。 ニ 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 2 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準 は、協定規則第162号の規則5.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第15条の2 -1- 第15条の2 走行中の牽引自動車及び被牽引自動車の減速及び停止等に係る牽引自動車の 制動性能に関し、保安基準第12条第2項の告示で定める基準は、次項及び第3項に掲げる 基準とする。この場合において、次項及び第3項の自動車以外のものにあっては、保安 基準第12条第2項の告示で定める基準に適合するものとする。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用 小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度25km/h以下の自動車並 びに次項の自動車を除く。この項において同じ。)にあっては、協定規則第13号の附則4 の2.1.2.に適合する制動装置を備えていること。ただし、貨物の運送の用に供する車両 総重量3.5t以下の自動車にあっては、次項の基準に適合するものであってもよいものと する。 3 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付 二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車並びに最高速度25km/h以下の自動車を除く。)にあっては、協定規 則第13H号の附則3の2.1.2.に適合する制動装置を備えていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第15条(制動装置) -1- (制動装置) 第15条 走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制動 性能に関し、保安基準第12条第1項の告示で定める基準は、次項から第9項までに掲げる 基準とする。 2 自動車(次項から第6項までの自動車を除く。この項において同じ。)には、次の各号 に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合する制動装置を備えなけれ ばならない。 一 次号に掲げる自動車以外のもの 協定規則第13号の規則5.及び6.(連結状態におけ る制動性能に係る部分を除く。)に適合すること。この場合において、走行中の自動車 の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装 置(協定規則第13号の附則13に適合するものに限る。)並びに走行中の自動車の旋回に 著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置(協定規則第 13号の附則21に適合するものに限る。)を備えること。 二 貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車 次に掲げる基準のいずれか に適合すること。 イ 前号の基準に適合すること。 ロ 次項の基準に適合すること。 3 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(次項から第6項までの 自動車を除く。)には、協定規則第13H号の規則5.及び6.に適合する制動装置を備えな ければならない。この場合において、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪 の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(協定規則第13H号の附則6に適合 するものに限る。)、走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止す ることができる装置(協定規則第140号の規則5.、6.及び7.に適合するものに限る。)及 び緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置(協定規則第139号の規則 5.、6.及び7.に適合するものに限る。)を備えることとする。 4 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25km/h以下の自動車及び第6 項の自動車を除く。)には、協定規則第78号の規則5.及び6.に適合する制動装置を備えな ければならない。この場合において、二輪自動車(欧州連合規則168/2013に規定するエ ンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車を除く。)には、走行中の自動車の制動 に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(協定 規則第78号の附則3の9.に適合するものに限る。)を備えることとする。 5 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに最高速度25km/h以下の自動車(次項の自動車を除く。)には、別添14「制動液漏れ警 報装置の技術基準」に定める基準及び次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制 動装置(ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・ チャンバまで(ホイール・シリンダ及びブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第15条(制動装置) -2- っては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで)の部分がそれぞれの系統ご とに独立している構造の制動装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、 最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25km/h 未満の自動車にあってはこれを1系統とすることができ、かつ、第3号、第5号、第9号及 び第11号の基準に適合することを要しない。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他 の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ホ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの ヘ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの ト ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの チ イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。 三 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後 車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、 ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪 と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。 四 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表 に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のもの にあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。 最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m) 80以上 50 22以下 35以上80未満 35 14以下 20以上35未満 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 五 主制動装置は、その配管(ブレーキ配管のうち1車輪のみへの制動用オイル又はエア 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第15条(制動装置) -3- の通路となる部分をいい、2以上の車輪への共用部分を除く。第93条第5項第5号及び第 171条第5項第5号において同じ。)の一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動 することができる構造であること。ただし、非常用制動装置(主制動装置が故障した ときに走行中の自動車の2以上の車輪を制動することができる制動装置をいう。以下同 じ。)を備えた自動車にあっては、この限りでない。 六 制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席 にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用 により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力 は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該 装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は 電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。 七 牽けん 引自動車にあっては、空車状態の被牽けん 引自動車を連結した状態において前号の基 準に適合すること。 八 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 九 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより 制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の 装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限り でない。 十 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する 能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生 じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであ ること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号の基準に適合する構造を 有する主制動装置については、この限りでない。 十一 車両総重量が7tを超える牽けん 引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著 しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(当該装 置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装 置を備えたものに限る。)を備えたものであること。 6 被牽けん 引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければな らない。 一 次号に掲げるもの以外の被牽けん 引自動車にあっては、協定規則第13号の規則5.及び6. (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に適合すること。 この場合において、車両総重量が3.5tを超えるものにあっては、第2項第1号後段の 規定を準用する。 二 最高速度25km/h以下の牽けん 引自動車により牽けん 引される被牽けん 引自動車にあっては、次に 掲げる基準に適合すること。ただし、被牽けん 引自動車とこれを牽けん 引する牽けん 引自動車とが 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第15条(制動装置) -4- 接近することにより作用する構造の主制動装置を備える場合にあっては、次のハから ホまでの基準は適用しない。 イ 制動装置は、前項第1号及び第8号の基準に適合すること。 ロ 主制動装置は、すべての車輪を制動すること。この場合において、第5項第3号後 段の規定を準用する。 ハ 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支 障を容易に生じないものであること。 ニ 主制動装置は、牽けん 引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。 ホ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽けん 引自動車のみの主制動装置を 作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽けん 引自動車にあ っては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、被牽けん 引自 動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととする。 (1) S≦0.15V+0.0086V2 (2) S≦0.15V+0.0077V2 S :被牽けん 引自動車単体の停止距離(単位 m) V :制動初速度(被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の最高速度とする。)(単 位 km/h) ヘ 被牽けん 引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制 動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路 面で、積車状態の被牽けん 引自動車を機械的作用により停止状態に保持できる性能を有 すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。 7 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の もの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5tを超えるものには、高速道 路等において運行しないもの及び道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前 部に特殊な装備を有するものを除き、協定規則第131号の規則5.及び6.に適合する衝突被 害軽減制動制御装置(前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動 させる装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、液体の圧力により作 動する主制動装置を備える車両総重量8t以下の自動車にあっては、次項に適合する衝突 被害軽減制動制御装置を備えてもよい。 8 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満 のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽 自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t以下のものには、道路 維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有するものを除き、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第15条(制動装置) -5- 協定規則第152号の規則5.及び6.に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えなければ ならない。 9 協定規則第121号の規則5.又は協定規則第60号の規則5.及び6.が適用される自動車のテル テール(第168条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテルテー ルのうち、制動装置及びアンチロックブレーキシステムに係るものに限る。)が異常を示す 点灯をしていないものでなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第16条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -1- (牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) 第16条 牽引自動車と被牽引自動車の連結状態における制動性能に関し、保安基準第13条 の告示で定める基準は、次項から第5項までに掲げる基準とする。 2 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した 状態において、次の基準に適合しなければならない。 一 次号に定める牽引自動車以外のものに牽引される場合にあっては、協定規則第13号 の規則5.及び6.(連結状態における制動性能に係る部分に限る。)に適合すること。 二 最高速度25km/h以下の牽引自動車に牽引される場合にあっては、第15条第5項第2号、 第8号及び第10号の基準 3 最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、連結し た状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで第15条第5項第2号及び第4号の 基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。 4 最高速度25km/h以下の牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、走行中牽引自動車 と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなけれ ばならない。ただし、被牽引自動車(第15条第6項第2号ただし書の規定の適用を受ける もの又は保安基準第12条第2項若しくは前項に基づき主制動装置を省略したものに限 る。)であって、連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、かつ、牽けん 引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りで ない。 5 最高速度25km/h以下の牽引自動車及び被牽引自動車(第15条第6項第2号ただし書の規 定の適用を受けるものを除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結し た状態において、別添93「連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準」に定める基準に 適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.11.9】 第17条(緩衝装置) -1- (緩衝装置) 第17条 ばねその他の緩衝装置の強度、緩衝性能等に関し保安基準第14条第1項の告示で 定める基準は、次項に掲げる基準とする。 2 ばねその他の緩衝装置は、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運 行を確保できるものでなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものは この基準に適合しないものとする。 一 ばねに損傷があり、リーフに著しいずれがあり、又は左右のばねのたわみに著しい 不同があるもの 二 センター・ボルト、Uボルト、クリップ・ボルト及びナット又はクリップ・バンドに 損傷若しくは脱落又は緩みがあるもの 三 ブラケット又はスライディング・シートに損傷があり、又は取付部に緩みがあるも の 四 サスペンション・アーム等のアーム類、トルク・ロッド等のロッド類又はスタビラ イザ等に損傷があり、又は取付部に著しいがたがあるもの又は他の部分との接触によ り損傷が生じるおそれがあるもの 五 サスペンション・アーム等のアーム類等のダスト・ブーツに損傷があるもの又は他 の部分との接触により損傷が生じるおそれがあるもの 六 空気ばねのベローズ等に損傷若しくは空気漏れがあるもの若しくは他の部分との接 触により損傷又は空気漏れが生じるおそれがあるもの若しくは左右の空気ばねの高さ に著しい不同があるもの 七 ばねの端部がブラケットから離脱しているもの又は離脱するおそれがあるもの 八 ストラットに損傷があるもの又は他の部分との接触により損傷が生じるおそれがあ るもの若しくは取付部に緩みがあるもの 九 ショック・アブソーバに著しい液漏れ、ガス漏れ又は損傷があり、取付部に緩みが あるもの若しくは他の部分との接触により著しい液漏れ、ガス漏れ又は損傷が生じる おそれがあるもの 十 オレオ装置に著しい液漏れがあるもの又は他の部分との接触により著しい液漏れが 生じるおそれがあるもの 3 保安基準第14条ただし書の告示で定める自動車は、第80条第4項の自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第18条(燃料装置) -1- (燃料装置) 第18条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動 車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第15条第1項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する 軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、 協定規則第34号の規則5.及び6.又は13.の基準に適合すること。 二 自動車(前号に掲げるものを除く。)の燃料タンク及び配管は、次に掲げる基準に適 合すること。 イ 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取 り付けられていること。この場合において、次に掲げる燃料タンク及び配管はこの 基準に適合しないものとする。 (1) 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してあ る場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又 は接触するおそれがあるもの (2) 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがある又は他の部分との接触により 燃料漏れが発生するおそれがあるもの ロ プラスチック製燃料タンクにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 (1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下の自動車を除く。)、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動 車並びに小型特殊自動車のプラスチック製燃料タンクにあっては、寸法変化に対 応でき、直射日光、エンジン等の高温部による温度上昇の少ない取付方法であり、 並びに転倒時等において路面と直接衝突しないような構造及び十分な耐候性及 び耐燃料性を有すること。 (2) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車のプラスチック製燃料 タンクは、別添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」に定める基 準に適合すること。 ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。 (1) 通常の運行において燃料が容易に漏れない構造であること。 (2) 露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること。 (3) 座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に 開口していないこと。 ニ 配管は、次に掲げる基準に適合すること。 (1) 燃料配管の継手、弁等は排気管、消音器等高熱を発する装置に近接して設けら れていないこと。ただし、適当な防熱板等で熱が遮断されている場合はこの限り でない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第18条(燃料装置) -2- (2) 燃料配管は、耐候性及び耐燃料性が十分であることについて試験されたもので あること。 (3) 燃料配管は、車室内に直接露出して配管されていないこと。 ホ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車 両総重量が2.8t以上の自動車に限る。)、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車並びに小型特殊自動車の燃料タンクの配置は次に掲げる基準に適合する こと。 (1) 原動機室内に配置されていないこと。ただし、燃料タンクが隔壁、仕切り等に より原動機と分離して配置されている等その構造により衝突を受けたときに燃 料タンクと原動機が接触する恐れのない自動車にあってはこの限りでない。 (2) 正面衝突又は追突時に直接損傷を受ける位置に配置されていないこと。 2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗 車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを 超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管の 燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第15条第2項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。 一 自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第137号の規則5.2.6.及び5.2.7.に適合すること。 二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が2.8tを超える自動 車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及びその形状が当該自動 車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2.8tを 超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに三輪自動車を除 く。)にあっては、協定規則第34号の規則8.に適合すること。 三 専ら乗用の用に供する乗車定員11人未満の自動車(車両総重量が3.5tを超える自動 車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に 供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)及びその形状が当該自動車 の形状に類する自動車にあっては、協定規則第153号の規則5.2.1.(5.2.1.3.から 5.2.1.5.までを除く。)に適合すること。 四 自動車(保安基準第18条第3項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第94号の規則5.2.6.及び5.2.7.に適合すること。 五 自動車(保安基準第18条第4項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第95号の規則5.3.6.に適合すること。 六 自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第135号の規則5.5.1.に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第18条(燃料装置) -3- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第19条(発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第19条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、取付方法等に関し、保安基準 第16条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス発生炉及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り 付けられていること。 二 ガス発生炉の燃焼室に面する車体の部分には、適当な防熱壁を備えること。 三 ガス発生炉と防熱壁との間隔は、50mm以上であること。 四 配管のうち高熱の部分は、車体の可燃性の部分と接触していないこと。 五 積載した物品がガス発生炉と接触するおそれのある場合にあっては、ガス発生炉と 物品積載装置との間に適当な隔壁を備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第20条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第20条 高圧ガスを燃料とする自動車(第3項、第5項及び第6項の自動車を除く。)の燃料 装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第7条及び第17条に規定する構 造及び機能を有するもの (2) 刻印等(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第45条又は第49条の25(同 法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)に規定する刻印又は標章の 掲示をいう。以下同じ。)が当該容器になされているもの (3) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(圧縮天然ガスを燃料とする自動車のガス 容器のうち容器保安規則第2条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用 容器とされるものをいう。以下同じ。)であって、容器保安規則に基づき表示等 の細目、容器検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省告示第150号。以下 「容器則細目告示」という。)第1条第2項第3号に規定する車載容器総括証票が燃 料充填口近傍に貼付されているもの ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第26条及び第29条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 高圧ガス保安法第49条に規定する刻印又は標章の掲示が当該容器になされて いるもの (3) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器則細目告示第32条に規定す る容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されているもの 二 液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。 以下同じ。)のガス容器及び導管は、大型特殊自動車又は小型特殊自動車の車体外に取 り付ける場合を除き、取り外してガスの充填を行うものでないこと。 三 ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔 壁で仕切られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。 四 ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、 損傷を受けるおそれのある部分が適当な覆いで保護されており、溶解アセチレン・ガ ス容器にあっては、ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させな いように取り付けられていること。 五 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管 には、適当な防熱装置が施されていること。この場合において、直射日光をうけるも のには、おおいその他の適当な日よけを設けること。 六 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管(アセチレン・ガスを含有 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第20条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -2- する高圧ガスに係るものにあっては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管)であること。 ただし、低圧部に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあっては、耐油性ゴム管 を使用することができる。 七 両端が固定された導管(耐油性ゴム管を除く。)は、中間の適当な部分が湾曲してい るものであり、かつ、1m以内の長さごとに支持されていること。 八 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを使用するものにあっては、燃料装置中のガ スと接触する部分に銅製品を使用していないこと。 九 高圧部の配管は、ガス容器のガス充填圧力の1.5倍の圧力に耐えること。この場合に おいて、「高圧部の配管」とは、ガス容器から最初の減圧弁までの配管をいう。 十 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えるこ と。 十一 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧 力を指示する圧力計を備えること。 十二 圧縮天然ガスを燃料とする燃料装置には、低圧側の圧力の著しい上昇を有効に防 止することができる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の低圧側が大気に 開放されているものにあっては、この限りでない。 十三 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 十四 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする燃料装置には、逆火防止装置 を最終の減圧弁と原動機の吸入管との間に備えること。 十五 圧縮天然ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車に限 る。)又は液化石油ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車は、高圧配管の途中 に、原動機が停止した場合(アイドリングストップ対応自動車等における原動機の自 動停止の場合を除く。)に自動的に燃料の供給を遮断する装置を設けていること。 十六 圧縮天然ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車に限 る。)又は液化石油ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車のうちガス容器をト ランク室に取り付けたもので、かつ、ガス充填弁がトランク室にあるものにあっては、 ガス充填口蓋はトランク室の蓋を開けなければ開放できない構造であること。 十七 圧縮天然ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車に限 る。)又は液化石油ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する自動車は、別添18「自動車 燃料ガス容器取付部の技術基準」及び別添19「自動車燃料ガス容器の気密・換気の技 術基準」に定める基準に適合する構造であること。 2 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、取付方法等に関し、保安基準第 17条第2項の告示で定める基準は、前項各号の基準及び第18条第1項第2号ハに掲げる基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第20条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -3- とする。この場合において、「燃料タンクの注入口及びガス抜口」とあるのは「ガス容器 の充填口」と読み替えるものとする。 3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安 基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第7条及び第17条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 刻印等が当該容器になされているもの (3) 容器則細目告示第1条第2項第3号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近 傍に貼付されているもの (4) 国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際 相互承認則」という。)第5条及び第11条に規定する構造及び機能を有するもので あって、協定規則第134号の規則7.1.1.2.又は協定規則第146号の規則7.1.1.2.に 適合するもの ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第26条及び第29条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 高圧ガス保安法第49条に規定する刻印又は標章の掲示が当該容器になされて いるもの (3) 容器則細目告示第32条に規定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼 付されているもの (4) 国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の 方法等を定める告示(平成28年経済産業省告示第184号。以下「国際相互承認容 器細目告示」という。)第57条に規定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍 に貼付されているもの 二 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。以下この号において同じ。)に備える燃料装置にあっては、次に掲げる 基準に適合すること。ただし、前号イ(4)又はロ(4)に掲げる基準に適合するガス容器 を備える自動車にあっては、ロに掲げるものを除く。 イ 協定規則第134号の規則7.1.1.1.及び7.1.1.3.から7.1.6.までに定める基準に適 合すること。 ロ 容器附属品は、各ガス容器に直接取り付けられていること。 三 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊 自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車に限る。)にあっては、燃料装置が別添100 「圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準」に定める基準に適合する こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第20条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -4- 四 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が 2.8tを超える自動車に限る。)にあっては、ガス容器及び容器附属品は、その最後部か ら車両最後部までの車両中心線に平行な水平距離が300mm以上である位置に取り付け られていること。 五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超え るものに限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合する ものであること。 六 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあって は燃料装置が協定規則第146号の規則7.1.1.1.及び7.1.1.3.から7.2.2.3.までに定め る基準に適合するものであること。 4 ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関 し、保安基準第17条第3項の告示で定める基準は次の各号に掲げる基準とする。 一 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除 く。)にあっては、協定規則第137号の附則3に定める方法及び別添17「衝突時等にお ける燃料漏れ防止の技術基準」3.1.2.4.及び3.1.2.6.から3.1.2.8.までに定める方法 により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合するこ と。 二 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員11人未満の自動 車(車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類 する自動車並びに貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車 を除く。)に限る。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車にあっては、協 定規則第153号の規則5.2.1.(5.2.1.1.及び5.2.1.2.を除く。)に適合すること。 三 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)にあっては、協定規則第134号の規則7.2.に適合すること。 四 圧縮水素ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する三輪自動車(乗車定員10人以上の もの及びその形状が当該自動車の形状に類するもの並びに車両総重量3.5tを超えるも の及びその形状が当該自動車の形状に類するものを除く。)にあっては、協定規則第94 号の附則3の1.、3.及び4.に定める方法及び協定規則第134号の附則5.に定める方法に より試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合するこ と。 五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除 く。)にあっては、協定規則第135号の規則5.5.2.に適合すること。 5 圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第20条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -5- 動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の燃料装置の強度、 構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準 とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 国際相互承認容器細目告示第26条第3 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されていること ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 国際相互承認容器細目告示第57条に規 定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されていること 二 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.2.、18.1.8.4.、18.3.4.から18.3.6. まで、18.6.、18.7.1.1.、18.7.2.1.、18.7.9.、18.9.2.、18.12.及び18.13.を除く。) に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管 に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.3.から8.11.まで(ガス容器、附属品及び 附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるとき は、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。 6 液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の燃料装置の強度、 構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準 とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 国際相互承認容器細目告示第26条第4 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されていること ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 国際相互承認容器細目告示第57条に規 定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されていること 二 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.、18.1.8.4.、18.3.1.から18.3.3. まで、18.5.、18.7.1.(18.7.1.1.を除く。)、18.7.2.(18.7.2.1.を除く。)、18.8.3.、 18.8.7.1.、18.9.1.、18.10.3.及び18.10.4.を除く。)に定める基準に適合するもので あること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規 則8.1.及び8.13.から8.22.まで(ガス容器、附属品及び附属品と構造上一体となって いるものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則 18.1.2.の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第21条(電気装置) -1- (電気装置) 第21条 電気装置の取付位置、取付方法、性能等に関し保安基準第17条の2第1項の告示で 定める基準は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車にあっては協定規則第 10号の規則6.及び7.に定める基準及び次に掲げる基準とし、大型特殊自動車及び小型特 殊自動車にあっては次に掲げる基準とする。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動 車以外の自動車について、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第 10号の規則6.及び7.の規定にかかわらず、協定規則第10号の規則9.3.の規定を適用でき るものとする。 一 車室内及びガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部(以 下「車室内等」という。)の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。 二 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗 車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によ って乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この 場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端 子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。 三 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようにな っていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等 によりおおわれている(蓄電池端子の部分(蓄電池箱の上側)が適当な絶縁物で完全 におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれて いないものであってもよい。)ものとする。 四 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれ のないものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付 抵抗器等を備え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この 基準に適合しないものとする。 五 電気装置の配線は、クランプ等により固定され、かつ、破損するおそれのないよう に適当に保護されているか又は支障のない位置に配線されていること。 六 電気装置の端子等は、積載物品により破損するおそれのないように適当に保護され ていること又は支障のない位置に設けられていること。 2 保安基準第17条の2第2項の告示で定める基準は、協定規則第10号の規則6.及び7.に定 める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第 10号の規則6.及び7.の規定にかかわらず、協定規則第10号の規則9.3.の規定を適用でき るものとする。 3 保安基準第17条の2第3項の告示で定める基準は、協定規則第155号の規則7.3.(7.3.1. を除く。)に定める基準とする。 4 保安基準第17条の2第4項の告示で定める基準は、協定規則第156号の規則7.2.に定める 基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第21条(電気装置) -2- 5 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。以下この号におい て同じ。)に備える電気装置にあっては、協定規則第100号の規則5.及び6.(6.4.を除 く。)に定める基準とする。ただし、国土交通大臣が定める自動車に備えるものにあっ ては、協定規則第136号の規則5.及び6.に適合するものであればよい。 二 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に限る。)に備える電気装置 にあっては、協定規則第136号の規則5.及び6.に定める基準とする。 6 保安基準第17条の2第6項の告示で定める基準は、協定規則第100号の規則6.4.に定める 基準(原動機用蓄電池(作動電圧が直流60Vを超え1,500V以下又は交流30V(実効値)を 超え1,000V(実効値)以下のものに限る。第99条及び第177条において同じ。)を備えた 自動車に限る。)及び次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)については、協定規則 第137号の規則5.2.8.に定める基準とする。 二 自動車(保安基準第18条第3項各号に掲げる自動車を除く。)については、協定規則 第94号の規則5.2.8.に定める基準とする。 三 自動車(保安基準第18条第4項各号(第6号を除く。)に掲げる自動車を除く。)につ いては、協定規則第95号の規則5.3.7.に定める基準とする。 四 自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除く。)については、協定規則 第135号の規則5.6.に定める基準とする。 五 専ら乗用の用に供する乗車定員11人未満の自動車(車両総重量が3.5tを超える自動 車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に 供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)及びその形状が当該自動車 の形状に類する自動車については、協定規則第153号の規則5.2.2.に定める基準とす る。 六 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車及び当該自動車の形状に 類する自動車を除く。)及び専ら貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量1.5t以 上の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車を除く。)については、協定規則第12 号の規則5.5.に定める基準とする。ただし、協定規則第94号の規則5.2.8.又は協定規 則第137号の規則5.2.8.に適合している場合には、協定規則第12号の規則5.5.に適合す るものとする。 七 第1号に規定する自動車以外の自動車については別添111「電気自動車、電気式ハイ ブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する 技術基準」5.1.に定める基準とし、第4号に規定する自動車以外の自動車については同 別添5.2.に定める基準とする。 八 第1号に規定する自動車以外の自動車については別添111「電気自動車、電気式ハイ ブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第21条(電気装置) -3- 技術基準」6.1.に定める基準とし、第3号に規定する自動車以外の自動車については同 別添6.2.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -1- (車枠及び車体) 第22条 車枠及び車体の強度、取付方法等に関し、保安基準第18条第1項第1号の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないように なっていること。 2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除 く。)にあっては、協定規則第26号の規則5.及び6.に定める基準に適合するものである こと。ただし、第5条第1項第4号、第5号及び第6号に掲げる場合以外の場合における自 動車にあっては、この限りでない。 二 二輪自動車のサイドスタンド、キックアーム等は、通行人の被服等を引掛けるおそ れのない構造であること。 三 第1号の自動車(同号ただし書に規定する自動車を除く。)以外の自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)は、キャブ後面と荷台前部の間が荷物等がおちこむおそれがなく、か つ、排気管等の高温部の上面が露出していない構造であること。 四 前号までの規定によるほか、車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、 又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。 3 次に該当する車枠及び車体は、前項第4号の基準に適合するものとする。 一 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通り それぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分 (タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フ ェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。この場合において、専ら乗用 の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)に備え るタイヤであって、協定規則第30号の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に適合するものの サイドウォール部の文字、記号並びに保護帯及びリブの突出にあっては、突出してい ないものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -2- (参考図) 二 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、保安基準第18条の2第1項の 基準に適合する巻込防止装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が 最外側にある前車輪及び後車輪のそれぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回 転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を結ぶ 直線(前車輪を有しない被牽けん 引自動車にあっては、後車輪の車軸中心を通る鉛直面に おける車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面 との交点を通り車両中心線に平行な直線)より外側に取り付けられているもの (参考図) 例1 例2 三 前項第1号ただし書に規定する自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -3- 及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二 輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるもの並び に自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備える ものを除く。)であって、次の要件に適合するもの イ エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の 最前端又は最後端とならないものであること。ただし、バンパ(車両の前部及び後 部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両の前部又は後部を保護するための構 造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。以下この条、第100条及び第178条に おいて同じ。)の下端より下方にある部分であって、直径100mmの球体が静的に接触 することのできる部分(鉛直線と母線のなす角度が30°である円錐を静的に接触さ せながら移動させた場合の接触点の軌跡より下方の部分を除く。)の角部が半径5mm 以上であるもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下の場合にあっては、この限りでな い。 ロ エア・スポイラ(バンパの下端より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を 除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の 角部を有さないものであること。ただし、角部の硬さが60ショア(A)以下のとき、又 は角部の高さが5mm未満の場合若しくは角部の間隔(直径100mmの球体を2つの角部に 静的に接触させたときの接点間の距離をいう。)が40mm以下の場合であって角部が次 表に定める角部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。 角部の高さ(h) 角部の形状 角部の間隔(δ) 角部の形状 h<5mm 角部に外向きの尖った 部分又は鋭い部分がな いこと。 25<δ≦40mm 角部の半径が1.0mm 以上であること。 δ≦25 角部の半径が0.5mm 以上であること。 ハ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にあ る部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。 ニ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」とい う。)を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間 が20mmを超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウ イング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合又はウイング側端 が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触 した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでな い。この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -4- 分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側か ら165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝す ることができる構造」とする。 ホ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付 けられている構造であること。 (例)角部の高さ及び間隔の例 4 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及 び車体は、第2項第4号の基準に適合しないものとする。ただし、第2項第1号の自動車(同 号ただし書に規定する自動車を除く。)にあっては、この限りでない。 一 バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの 二 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。以下こ の条において同じ。)に備えられているアンテナ(高さ2.0m以下に備えられているもの に限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているもの 三 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているホイール、ホイ ールナット、ハブキャップ及びホイール・キャップであって、ホイールのリムの最外 側を超えて突出する鋭利な突起を有するもの 四 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備える外開き式窓(高さ2.0m以 下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から 突出しているもの又はその端部が自動車の進行方向に向いているもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -5- 五 後写鏡及び後方等確認装置の取付金具に鋭利な突起を有しているもの 六 スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するも の 七 レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの(先端が内 側へ曲げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少な いものを除く。) 八 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突 出量及び前端の取付け高さが次に該当するもの イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3分の2を 超えるもの ロ クレーン部を除く自動車の最前部(後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える 付属物を除く。以下第100条第4項第8号ロ及び第178条第4項第8号ロにおいて同じ。) からクレーンブームの最前端までの水平距離が1mを超えるもの ハ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1.8m未満のもの (参考図) 九 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備えられてい るドア・ハンドル、充填口等であって、その付近の外側面から突出し、かつ、前方に 対し適当な丸みが付けられていないもの又は適当な大きさの面取りがなされていない もの 十 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備えられてい るアンテナ、上ヒンジ開き窓であって、その附近の外側面から突出しているもの 十一 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの 十二 方向指示器のうち自動車の両側面に備えるものであって最外部に接する車両中心 線と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外側との距離が100mmを超えて突出 しているもの又はその方向指示器若しくは高さ2m以下に取り付けられた側面周辺監視 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -6- 装置が車体に取り付けられた状態で直径100mmの球体が接触する範囲であってその外 部表面の曲率半径が2.5mm未満の突起を有するもの。ただし、突出量が5mm未満であっ てその外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5mm未満のもの、突起の 硬さが60ショア(A)以下のもの又は自動車の幅から突出していないものにあってはこ の限りでない。 (参考図) 5 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)以外の自 動車及び第2項第1号ただし書に規定する自動車であって、次に掲げるものは第2項第4号 の基準に適合しないものとする。 一 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車(いわゆる貨客兼用貨 物自動車、警察車のパトロール車等)の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部 側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの イ 車体の凹部に組み込まれているもの ロ 車体とのすき間が20mmを超えず、かつ、直径100mmの球体を車体及びバンパに接触 させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分 が車体側に曲げられているもの 二 地上1.8m以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外 側から突出しているもの 6 自動車(ポール・トレーラを除く。)の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距 離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長 さをいう。以下この条、第100条第6項及び第178条第6項において同じ。)に関し、保安基 準第18条第1項第3号の告示で定める基準は、最後部の車軸中心から車体の後面までの水 平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の 自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては20分の11)以下 であることとする。この場合において、車体には、クレーン車のクレーンブーム又はス キーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -7- 物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している 状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測するものと する。 7 次に掲げる自動車は、前項の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構 造の自動車」とする。 一 物品を積載する装置を有しない自動車 二 物品を積載する装置が次に該当する自動車 イ タンク又はこれに類するもの ロ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 三 その後面に、折り畳み式でない煽であってその高さが荷台床面から155cm以上のもの を備える自動車 四 バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体に観音開き式、片開き式又はシャッ ター式のとびらを備えているもの 五 専ら車両を運搬する構造の自動車であって、次に掲げる用件を満たすもの イ 荷台床面は、中央部が開口形状、穿孔形状その他自動車以外の物品を容易に積載 できない形状であること。 ロ 後煽の高さが荷台床面から45cm以上のものであること。 ハ 原動機等の動力を用いて荷台を斜め下方へスライドし、地面に接地させる機能を 有する自動車は、側煽の高さが(煽の固縛金具、金具取付台及び支柱を除く。)荷台 床面(自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては連結設置中心)から最 後部の車軸中心までの間に位置する床面に限る。)から15cm以下のものであること。 8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第2項 の告示で定める基準は、協定規則第137号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6. に定める基準とし、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動 車の形状に類する自動車のうち型式の指定等を行う場合以外の場合に該当する自動車と する。 9 車枠及び車体のオフセット衝突(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突するものを いう。以下同じ。)時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第3項の告示で定め る基準は、協定規則第94号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に定める基準とし、 同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動車の形状に類する自動 車のうち型式の指定等を行う場合以外の場合に該当する自動車とする。 10 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第4項 の告示で定める基準は、協定規則第95号の規則5.(5.3.6.から5.3.7.を除く。)に定める 基準とし、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動車の形状 に類する自動車のうち型式の指定等を行う場合以外の場合に該当する自動車とする。 11 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -8- 第18条第5項の告示で定める基準は、協定規則第135号の規則5.(5.5.及び5.6.を除く。) に定める基準とする。 12 保安基準第18条第4項第1号の着席基準点とは、人体模型をISO6549:1999に規定する着 座方法により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれ に相当する座席上に設定した設計基準点をいう。 13 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネッ トに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していないこと 二 協定規則第127号の規則5.に定める基準に適合すること 14 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7 項の告示で定める基準は、協定規則第66号の規則5.に定める基準とする。ただし、法第 75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定 規則第66号の規則5.の規定にかかわらず、補助座席(容易に折り畳むことができる座席 で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられる1人用のものをい う。以下同じ。)のうち座席ベルトを備えるものは取り付けられていないものとみなして 協定規則第66号の規則5.に定める基準に基づく試験重量を算出することができる。 15 協定規則第121号の規則5.が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象 装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグに係るもの に限る。)が異常を示す点灯をしているものは、第8項から第11項までの基準に適合しな いものとする。 16 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大 積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。この場合において、最大積載量 の単位記号は、kg又はtとし、最大積載容積の単位記号は、L又はm3とする。 17 保安基準第18条第9項に基づき、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6 条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事 業を行う施設に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上 のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面に表示する、これらの者の運送を目的と する自動車である旨の表示は、次に定める様式の例によるものとする。 一 形状は、1辺の長さが50cm以上の正立三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm程度とす る。ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車(前面ガラ ス、前照灯、信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車 登録番号標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、1辺の長さを 30cm以上とすることができる。 二 色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第22条(車枠及び車体) -9- 三 文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。 様式の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第23条(巻込防止装置) -1- (巻込防止装置) 第23条 巻込防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める基 準は、次の各号の掲げる基準とする。 一 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取り付けが確実でないものは、 この基準に適合しないものとする。 二 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれること を有効に防止することができる形状であること。この場合において、「板状その他歩行 者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止する ことができる形状」とは、巻込防止装置の平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網 状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状をいう。 2 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの を除く。)についての前項第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一 部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、「板状その他歩行 者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止するこ とができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少 ない構造」とする。この場合において、鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、こ の基準に適合するものとする。 3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動 車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の 自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、 自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することが できる構造の自動車とする。 4 巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の 高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。 二 巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車 の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができ るものとなるように取り付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平 面部の上縁と荷台等との間隔が550mm以下となるように取り付けられている巻込防止 装置は、この基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第23条(巻込防止装置) -2- (例) (1) タンクローリの場合 (2) バラセメント車の場合 (3) コンクリート・ミキサー車の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第23条(巻込防止装置) -3- (4) バラセメントセミトレーラの場合 (5) コンテナセミトレーラの場合 三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に 対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心 面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角 をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して 直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただ し、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前 方となるように取り付けられていなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第23条(巻込防止装置) -4- (例1)(普通型貨物自動車の場合の取付例) (例2)(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の大型貨物自動車の場合の取 付例) 四 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点 を結ぶ直線より外側になり、かつ、その取付部が平面部より150mm以上内側になるよう に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第23条(巻込防止装置) -5- (例) 五 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けら れていること。 5 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの を除く。)についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安 基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、前項第1 号及び第2号の規定にかかわらず、空車状態において、運転者席乗降口付近を除き、巻込 防止装置の下縁の高さが地上600mm以下となるように取り付けられていることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.7】 第24条の2(前部潜り込み防止装置) -1- (前部潜り込み防止装置) 第24条の2 前部潜り込み防止装置の強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示 で定める基準は、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に定める基準とする。 ただし、衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が別添108 「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準に適合する場合にあって は、この限りでない。 2 保安基準第18条の2第5項の前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして 告示で定める自動車は、すべての車輪に動力を伝達することができる動力伝達装置を備 えた自動車(以下「全輪駆動車」という。)、前部潜り込み防止装置を備えることにより 本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するた めに前部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車をいう。 3 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要 件に適合する構造を有するものとする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車にあっては、次に掲げる 要件を満たすこと。 イ 車体前面の構造部(車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が衝突 した場合において、当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを前部潜り込み 防止装置と同程度以上に防止することができるものをいう。以下この項、第102条の 2第4項及び第180条の2第4項において同じ。)の平面部(自動車の左右それぞれの最 前軸のタイヤ(接地しているタイヤの膨らみを除く。以下この項、第102条の2第4 項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)の最外側から車両中 心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mmの位置を両端とする部分をいう。 以下この項、第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において 同じ。)の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm以上(車両総重量が12t を超える自動車にあっては120mm以上)であって、当該構造部の最外縁は最前軸のタ イヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又 は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において 車両の内側に200mm以内にあること。 ロ 車体前面の構造部の平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コ ンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)にあること。 ハ 車体前面の構造部の平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の 前端(衝突による車両への衝撃を緩和するためのゴム、窓ふき器及び洗浄液噴射装 置、灯火器、後写鏡、乗降口のステップ、連結装置並びにスノープラウ取付ブラケ ットを除く部分をいう。以下第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び 第5項において同じ。)をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平 方向の距離は、400mm以下であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.7】 第24条の2(前部潜り込み防止装置) -2- 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車 体前面の構造部の平面部の下縁の高さが、空車状態において地上400mm以下であるこ と。 4 前部潜り込み防止装置の取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示 で定める基準は、別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第24条(突入防止装置) -1- (突入防止装置) 第24条 突入防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自 動車に牽引される被牽引自動車(後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、協定規則第58号の規則2.3.(a)に限 る。)に定める基準に適合すること。 二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポー ル・トレーラに備える突入防止装置は、協定規則第58号の規則7.又は25.5.から25.9. までに定める基準に適合すること。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の 型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第58号の規則25.7.中「2m」と あるのは「1.5m」と読み替えるものとする。 2 保安基準第18条の2第3項本文ただし書の告示で定める構造の自動車は、次に掲げるい ずれかの自動車とする。 一 前項第1号の自動車であって協定規則第58号の規則2.3.(b)又は次号イからハまでに 掲げる要件に適合する構造部を有するもの 二 前項第2号の自動車であって次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの イ 車体後面の構造部(車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が追突 した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以上 に防止することができる構造部をいう。以下同じ。)が、その構造部の平面部の車両 中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車、車 体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車並びに専ら車両を運搬する構造 の自動車であって、荷台後方部分が傾斜している構造、アウトリガにより前車軸を 持ち上げ車体後面が接地する構造又は低床荷台の構造を有する車体後面の構造部に あっては100mm)以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mm までの間にあること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。) にあっては、車体後面の構造部は当該自動車の幅の60%以上(最後部の車軸中心か ら車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以 上)であればよい。 ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t 以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のも のに限る。)にあっては600mm)以下のもの ハ 車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動 車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下のもの 三 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第1項第8号に規定する移動式 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第24条(突入防止装置) -2- クレーンであって、車両後面の構造部の平面部と空車状態において地上2,000mm以下に ある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下であるもの 四 次に掲げる自動車のうち、その構造上協定規則第58号の規則2.3.(b)に定める基準に 適合する構造部を有することができないものであって、当該基準を可能な限り満たす ように構造部が取り付けられているもの イ 除雪に使用される自動車 ロ 消防自動車であって、車体後部に移動式の消火作業用装置を備えるもの 3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定め る基準は協定規則第58号の規則16.又は25.1.から25.4.まで及び25.7.に定める基準とす る。ただし、法第75条の3第1項の規定による装置の型式の指定を行う場合以外の場合に あっては、協定規則第58号の規則16.4.及び25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替 えるものとする。 4 前項の規定にかかわらず、突入防止装置の平面部から車体後面(車体後面からの突出 量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあっては当該付属物の後端 から前方50mm)までの水平距離は、試験荷重を負荷しない状態で300mm以下、かつ、試験 荷重を負荷した状態で400mm以下(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。) にあっては試験荷重を負荷した状態で400mm以下。被牽引自動車(コンテナを専用に積載 するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に限る。)にあっては、 試験荷重を負荷しない状態で200mm以下、かつ、試験荷重を負荷した状態で300mm以下) とすることができ、突入防止装置の下縁の高さは、空車状態において地上450mm以下(油 圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自 動的に車高を調節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)とな るように取り付けられていること。ただし、自動車の最後部の車軸中心から突入防止装 置の平面部までの水平距離が2,550mm(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝 装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備える自動車以外 の自動車にあっては2,260mm)を超えるもの、コンクリート・ミキサー車、土砂その他の ばら積みの貨物を積載することができる煽を備える荷台を有し、かつ、それが傾斜する ことによって土砂その他のばら積みの貨物を重力により落下させることができる自動車 (以下「ダンプ車」という。)、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装置 を備える自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊 な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着することが 困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第25条(連結装置) -1- (連結装置) 第25条 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置の強度、構造等に関し、保安基準第19条 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものである こと。 二 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、相互に確実に結合する構造であること。 三 牽引自動車又は被牽引自動車の連結装置には、走行中振動、衝撃等により分離しな いように適当な安全装置を備えること。 2 前項において、貨物自動車等の車枠の先端に設けられた被牽引自動車を牽引すること を目的としない応急用の牽引こう等は、連結装置に含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第26条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第26条 自動車の乗車装置の構造に関し保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、次 の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安 全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる基準 はこの基準に適合するものとする。 イ 側面にとびら、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘か け又は握り手を有するもの。 ロ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの。 ハ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上) を有するもの。 ニ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの。 二 座席の座面上における車両中心線上の鉛直面と平行な座席の中心線上において、そ の前端から200mmの位置にある点と天井までの長さのうち背もたれと平行なものは、運 転者席及びこれと並列の座席にあっては800mm以上、その他の座席にあっては750mm以 上であること。ただし、着席時にこれらの長さが850mm以上である場合又はこれらの座 席が協定規則第17号の規則5.及び6.に適合する場合にあっては、この限りでない。 三 リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保で きないおそれのあるものでないこと。 2 保安基準第20条第4項の告示で定める基準は、別添27「内装材料の難燃性の技術基準」 に定める基準とする。ただし、年少者用補助乗車装置にあっては、協定規則第129号の規 則6.3.1.2.に定める基準に適合するものであればよい。 3 保安基準第20条第5項の告示で定めるものは、協定規則第21号の規則1.1.から1.5.まで に定める装置(サンバイザを除く。)とする。 4 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除 く。)に備える前項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタ ピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を 除く。以下次号において同じ。)であって乗車定員10人未満のものにあっては、協定規 則第21号の規則5.に定める基準に適合すること。ただし、第5条第1項第4号から第6号 までに掲げる場合以外の場合にあっては、別添28「インストルメントパネルの衝撃吸 収の技術基準」に定める基準に適合するものであればよい。 二 身体に障害を有する者が使用する次のイからハまでのいずれかの装置を備える専ら 乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては、前号の規定に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第26条(乗車装置) -2- かかわらず、協定規則第21号の規則5.又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸 収の技術基準」に定める基準に適合すること。 イ 下肢に代えて上肢で操作ができる装置 ロ 上肢に代えて下肢で操作ができる装置 ハ 車両外において車いすとして使用できる座席 三 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)であって乗車定員10 人のもの並びに三輪自動車及び被牽引自動車にあっては、協定規則第21号の規則5.又 は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合する こと。 5 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及 び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性 能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタ ピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を 除く。以下次号において同じ。)であって乗車定員10人未満のものにあっては、協定規 則第21号の規則5.に定める基準に適合すること。ただし、第5条第1項第4号及び同項第 5号に掲げる場合以外の場合にあっては、別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」 に定める基準に適合するものであればよい。 二 身体に障害を有する者が使用する次のイからハまでのいずれかの装置を備える専ら 乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては、前号の規定に かかわらず、協定規則第21号の規則5.又は別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」 に定める基準に適合すること。 イ 下肢に代えて上肢で操作ができる装置 ロ 上肢に代えて下肢で操作ができる装置 ハ 車両外において車いすとして使用できる座席 三 前2号に掲げる自動車以外の自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、 農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)にあっては、 別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第27条(運転者席) -1- (運転者席) 第27条 運転者席の運転者の視野、物品積載装置等との隔壁等に関し、保安基準第21条の 告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの (三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の運転者席は、協定規則第125号の規則5.及 び6.に定める基準に適合すること。 二 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるも の(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の運転者席は、次に掲げる基準に適合する こと。 イ 型式の指定等を行う場合にあっては、次のいずれかの基準 (1) 協定規則第167号の規則5.及び6.に定める基準。この場合において、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、 運転者席の上部に仮眠設備を備える運転台は、協定規則第167号の規則2.11.に該 当するものとみなす。 (2) 前号の基準に適合する運転者席を備える指定自動車等と、運転者席からの運転 者の直接視野に係る性能が同一の自動車であること。 ロ 型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、運転に必要な視野を有するもの であること。 三 前2号の自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであるこ と。 四 トラッククレーン等のクレーンブーム(支柱、フック等を含む。)は、格納された状 態において、前方及び左右の運転視野を著しく妨げるものでないこと。 五 運転者席は、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。 この場合において、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷 のないものは、「乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」とする。 イ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有 するもの ロ 貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護 仕切を有するもの。この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であっ て、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められるものは、運転 者席の背あてを保護仕切りとみなす。 ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取り車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第27条(運転者席) -2- 車の運転者の座席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の 前縁から20cm以上後方にあるもの、又は左側方に設けられた座席であって、その前 縁が運転者の座席の前縁より後方にあるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -1- (座席) 第28条 座席の着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、保安基準第22条第1項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の運転者席は、保安基準第10条各号に掲げる装置(乗車人員、積載物品等に より操作を妨げられない装置を除く。)のうち最外側のものまでの範囲とする。この場 合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ200mmまでとす る。 二 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席、保安基準第22条の3 第1項及び第4項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備える座席 (乗車定員10人以上の旅客自動車運送事業用自動車に備えるものを除く。)並びに幼児 専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅400mm以上の着席するに必要な空間を 有すること。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が400mm未満の もの ロ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する 座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅が400mm以上となる空間を車室内 に有しないもの ハ 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席 するために必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置において も車室内に幅400mm以上となる空間を有しないもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -2- (例) (1) 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が 400mm未満のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空 間以外の空間の幅 (2) 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座 席に着席するために必要な空間以外の空間の幅 三 座席の向きは、次に掲げるものとする。 イ 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な 鉛直面と座席中心面(座席の中央部を含む鉛直面をいう。以下同じ。)との角度が左 右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。 ロ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な 鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているも の。 ハ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交す る鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いている もの。 四 自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、移 動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める 省令(平成18年国土交通省令第111号)第1条第1項第14号に規定する福祉タクシー車両 (乗車定員10人のものに限る。以下単に「福祉タクシー車両」という。)、車両総重量 3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動車、患者輸送車、キャンピン グ車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に 備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。ただし、乗車定員10人以上の自 動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量10tを超えるものに横向きに備 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -3- えられた座席であって協定規則第80号の規則7.4.に適合するものにあっては、この限 りでない。 五 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。 六 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ(前方の座席が当該座席と向 かい合っているものにあっては、その2倍の長さとする。)以上の間げきを有すること。 イ 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)の座席(幼児専用車の幼児用座 席を除く。) 200mm ロ 幼児専用車の幼児用座席 150mm 2 運転者席以外の用に供する座席の寸法に関し、保安基準第22条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び幼児専用車の幼 児用座席を除く。)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(非常口付 近に設けられる座席にあっては幅380mm以上、奥行250mm以上、次に掲げる座席にあっ ては幅300mm以上、奥行250mm以上)であり、運行中に安全に着席できるものでなけれ ばならない。 イ 補助座席 ロ 乗車定員11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する 座席及び運転者助手の用に供する座席で、1人用のもの ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車 の運転者席の側方に設けられる1人用の座席 二 幼児専用車の幼児用座席は、1人につき大きさが幅270mm以上、奥行230mm以上270mm 以下であり、床面からの高さが250mm以下でなければならない。 ただし、自動車の床面に備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の 専ら座席の用に供する床面に幼児用座席として備える場合にあっては、この限りでな い。 3 第1項第6号に掲げる間げき並びに前項に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるもの とする。 一 間げきは、座席の中央部から左右190mmの間(補助座席にあっては左右150mmの間と し、幼児用座席にあっては左右135mmの間とする。)における当該座席の前縁からその 前方の座席の背あての後縁、隔壁等(当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除 く。)までの最短水平距離とする。この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状 態とするものとする。 イ リクライニング機構を有する運転者席(運転者席、それと一体となって作動する 座席及び並列な座席を含む。以下本号において同じ。)にあっては背もたれを当該運 転者席等の鉛直面から後方に30°まで倒した状態 ロ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整し 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -4- た状態。ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げき に限り、当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態でも よいものとする。 ハ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構 を有するものにあっては間げきが最小となるように調整した状態 (例) 座席の間げき d:間げき 二 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に200mm離れた位置において、奥行の方 向と直角に測った座席の両端縁(肘かけがあるときは肘かけの内縁)の最短水平距離 とする。この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であ って一体の状態とし得るものについては、その状態とする。なお、座席面から100mm 以上300mm以下の高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1個の 肘かけにつき50mmまでは張り出しても差し支えないものとして取り扱う。 三 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁(背あてがあるときは背あての前縁)までの 最短水平距離とする。 (例) (イ) 座席の幅 b:座席の幅 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -5- (ロ) 座席の奥行 l:座席の奥行 4 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ 300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。 5 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座 席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22 条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動 車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。 自動車の種別 座席の種類 座席及び座席取付装置の基準 一 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人未満の 自動車(次に掲げるも のを除く。) イ 二輪自動車 ロ 側車付二輪自動車 ハ 最高速度20km/h未 満の自動車 ニ 第8号に掲げる自 動車 第1項第3号イに規定する 前向きに備える座席(以下 この表において「前向き座 席」という。) 協定規則第17号の規則5.及び6. (5.1.、5.3.から5.10.まで、 6.1.5.及び6.4.から6.7.までを 除く。)に定める基準 二 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5t以下のもの (次号、第6号及び第8 号に掲げるものを除 く。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 次のいずれかに掲げる基準 一 協定規則第17号の規則5.2.及 び6.(6.1.5.及び6.4.から6.7. までを除く。)に定める基準 二 協定規則第80号の規則5.、 6.及び7.(7.4.を除く。)に定 める基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -6- 第1項第3号イからハまで に掲げる座席以外の座席 次に掲げる基準 一 座席及び当該座席の取付装 置は、車体に確実に取り付け られていること。 二 座席のスライド機構及びリ クライニング機構等の調整機 構を有する座席は、全ての座 席調整位置に保持できるもの であること。 三 座席の後面部分は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、当該座席 の後方の乗車人員の頭部等に 過度の衝撃を与えるおそれの 少ない構造であること。 三 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5t以下のもの (専ら特別支援学校に 通う生徒若しくは児童 の運送又は専ら障害者 福祉施設を利用する障 害者の運送を目的とす るものに限り、第8号に 掲げるものを除く。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 次のいずれかに掲げる基準 一 協定規則第17号の規則5.2. 及び6.(6.1.5.及び6.4.から 6.7.までを除く。)に定める基 準 二 協定規則第17号の規則5.3. に定める基準 三 協定規則第80号の規則5.、 6.及び7.(7.4.を除く。)に定 める基準 四 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5tを超えるもの (次号、第6号及び第8 号に掲げるものを除 く。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 協定規則第80号の規則5.、6.及 び7.(7.4.を除く。)に定める基 準 第1項第3号イからハまで に掲げる座席以外の座席 次に掲げる基準 一 座席及び当該座席の取付装 置は、車体に確実に取り付け 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -7- られていること。 二 座席のスライド機構及びリ クライニング機構等の調整機 構を有する座席は、全ての座 席調整位置に保持できるもの であること。 三 座席の後面部分は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、当該座席 の後方の乗車人員の頭部等に 過度の衝撃を与えるおそれの 少ない構造であること。 五 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5tを超えるもの (専ら特別支援学校に 通う生徒若しくは児童 の運送又は専ら障害者 福祉施設を利用する障 害者の運送を目的とす るものに限り、第8号に 掲げるものを除く。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 次のいずれかに掲げる基準 一 協定規則第17号の規則5.3 に定める基準 二 協定規則第80号の規則5.、 6.及び7.(7.4.を除く。)に定 める基準 六 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車(高速道路等に おいて運行しないもの に限る。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 七 貨物の運送の用に供 する自動車(最高速度 20km/h未満の自動車及 び次号に掲げる自動車 を除く。) 前向き座席 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 八 緊急自動車 前向き座席 前各号の基準にかかわらず次に 掲げる基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第28条(座席) -8- 一 座席及び当該座席の取付装 置は、車体に確実に取り付け られていること。 二 座席のスライド機構及びリ クライニング機構等の調整機 構を有する座席は、全ての座 席調整位置に保持できるもの であること。 三 座席の後面部分は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、当該座席 の後方の乗車人員の頭部等に 過度の衝撃を与えるおそれの 少ない構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.12】 第29条(補助座席定員) -1- (補助座席定員) 第29条 保安基準第22条の2の告示で定める基準は、前条第2項第1号イからハまでに掲げ る座席以外の座席の定員が、座席定員の2分の1以上でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第30条(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第30条 保安基準第22条の3第1項の表中の告示で定める基準は、次のいずれかに掲げる基 準とする。 一 協定規則第16号の規則8.1.2.1.、8.1.6.又は8.1.7.に定める基準のいずれかに適合 するものであること。 二 補助座席のうち通路に設けられるものであること。 2 座席ベルトの取付装置(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼 児専用車、福祉タクシー車両、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、 緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に設け る横向き座席に備える座席ベルトの取付装置を除く。)の強度、取付位置等に関し保安基 準第22条の3第2項の告示で定める基準は、協定規則第14号の規則5.、6.及び7.に定める 基準とする。 3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ次 の各号に定める基準に適合すればよい。この場合において、協定規則第14号の規則 5.4.2.4.の規定にあっては、同規定中「45」とあるのは「20」と、「90」とあるのは「75」 と読み替えることができ、協定規則第14号の規則6.4.3.に定める基準にあっては、試験 重量を乗車定員1名分の座席重量に735Nを加えた重量に4を乗じた重量とすることがで きる。 一 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す る障害者の運送を目的とする自動車(乗車定員10人以上のものに限る。以下この条及 び第108条において同じ。)に備える座席ベルトの取付装置(次号に掲げるものを除く。) 協定規則第14号の規則5.2.1.、5.4.1.から5.4.2.5.まで、5.4.3.、5.4.3.2.から 5.4.3.4.まで、6.3.2.から6.3.4.まで、6.4.3.、7.1.、7.2.及び7.3.に定める基準 二 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す る障害者の運送を目的とする自動車及び高齢者、障害者等が移動のための車いすその 他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車に備える座席ベルトの取 付装置(補助座席のうち通路に設けられるものに備えるものに限る。)並びに緊急自動 車に備える座席ベルトの取付装置 次に掲げる基準 イ 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものである こと。 ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 ハ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 ニ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え られたものであること。 ホ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 4 座席ベルト(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第30条(座席ベルト等) -2- 福祉タクシー車両、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動 車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に設ける横向き 座席に備える座席ベルトを除く。)の構造、操作性能等に関し保安基準第22条の3第3項の 告示で定める基準は、協定規則第16号の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助座席 のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)に定める基準とする。 5 前項の規定にかかわらず、専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら 障害者福祉施設を利用する障害者の運送を目的とする自動車、高齢者、障害者等が移動 のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び緊 急自動車に備える座席ベルト(高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を 使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車にあっては、補助座席のうち通路に設 けられるものに備えるものに限る。)にあっては、次に掲げる基準(専ら特別支援学校に 通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用する障害者の運送を目的と する自動車及び高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車 両に乗り込むことが可能な自動車に備える座席ベルト(補助座席のうち通路に設けられ るものに備えるものに限る。)並びに緊急自動車に備える座席ベルトにあっては、第6号 に掲げるものを除く。)に適合すればよい。 一 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した 者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 二 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい て、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、 かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。 三 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい て、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができる ものであること。 四 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。 五 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行 において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造 のものであること。 六 JIS D4604「自動車用シートベルト」の規格に適合するものであること。 6 座席ベルトの取付装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の3第4項において 準用する同条第2項の告示で定める基準は、第2項に定める基準とする。 7 前項の規定にかかわらず、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用する障 害者の運送を目的とする自動車、高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具 を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び緊急自動車に備える座席ベルト の取付装置にあっては、第3項第2号に掲げる基準に適合すればよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第30条(座席ベルト等) -3- 8 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の3第4項において準用する同 条第3項の告示で定める基準は、第4項に定める基準とする。ただし、協定規則第16号の 規則8.1.から8.3.6.までの規定は適用しない。 9 前項の規定にかかわらず、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用する障 害者の運送を目的とする自動車、高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具 を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び緊急自動車に備える座席ベルト にあっては、第5項第1号から第5号までに掲げる基準に適合すればよい。 10 座席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転者席の運転者に警報する装置の警 報性能等に関し保安基準第22条の3第5項の告示で定める基準は、協定規則第16号の規則 8.4.(8.4.1.3.を除く。)に定める基準とする。 11 保安基準第22条の3第5項の告示で定めるものは次に掲げる座席ベルトとする。 一 補助座席に備える座席ベルト 二 協定規則第16号の規則2.1.4.に定める座席ベルト 三 キャンピング車及び霊柩車に備える座席であって運転者席及びこれと並列の座席以 外の座席に備える座席ベルト 四 高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込 むことが可能な自動車、緊急自動車及び患者輸送車に備える座席に備える座席ベルト 五 保安基準第22条第3項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる座席(同項第2号に掲げ る座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの並びに荷台及び 通路に設けられるものを除く。)、幼児用座席並びに座席が回転することにより高齢者、 障害者等が円滑に車内に乗り込むことができる座席に備える座席ベルト 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第31条(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第31条 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護等に 係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4第1項の告示で定める基準は、 協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第32条(年少者用補助乗車装置等) -1- (年少者用補助乗車装置等) 第32条 年少者用補助乗車装置取付具(「ISOFIX取付装置」(回転防止装置及び車両又は座 席構造部から延びた2個の取付部で構成される取付装置をいう。)、「ISOFIXトップテザー 取付装置」(年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り付けるために設計され た自動車に備える取付装置をいう。以下同じ。)及び「サポートレッグ接触面」(年少者 用補助乗車装置の下部に備える固定具が接触する床面をいう。)をいう。以下同じ。)の 強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の5第2項の告示で定める基準は、協定規則第 145号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、年少者用補助乗車装置取付具を備 えた自動車(第5条第1項第4号から第6号までに掲げる場合以外の場合における自動車に 限る。)について座席(年少者用補助乗車装置取付具が備えられたものに限る。)を取り 外す改造をした場合又は保安基準第22条の5第1項ただし書の自動車に年少者用補助乗 車装置を備えた場合については、協定規則第145号の規則5.3.の規定は適用しないもの とする。 2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し保安基準第22条の5第3項の告示で定 める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第33条(通路) -1- (通路) 第33条 保安基準第23条第2項に基づき、乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。) 及び幼児専用車に設ける乗降口から座席へ至ることのできる通路は、有効幅(通路に補 助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効幅)300mm以上、 有効高さ1,600mm(当該通路に係る全ての座席の前縁と最も近い乗降口との車両中心線 方向の最短距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上のものでなければならない。た だし、乗降口から直接着席できる座席にあっては、この限りでない。 2 前項の「有効幅」及び「有効高さ」は、通路として有効に利用できる部分の幅及び高 さとする。この場合において、座席のスライド等により通路の有効幅が変化するものに あっては、通路の有効幅が最小となる場合の幅とする。 (例) イ 有効幅 (1) 通路と座席床面の高さが異なる場合 b:有効幅 (2) 座席の一部が通路上に突出している場合 b:有効幅 ロ 有効高さ h:有効高さ 3 乗降口から座席へ至るための通路との位置関係が次の各号のいずれかに該当する座席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第33条(通路) -2- は、当該座席に関し、第1項の「座席へ至ることのできる」ものとする。 一 座席側面が通路に接している座席又は通路の近傍に位置する座席 二 最前部の前向き座席(前号に係る座席を除く。)であって、当該座席の背あての床面 への正射影が通路に接しているもの又は通路の近傍に位置するもの 三 横向き座席、最奥部の座席等であって、当該座席の用に供する床面が通路に接して いるもの 四 第1号から前号までの座席の側方に隣接して設けられた座席であって、それぞれ定員 2名分までのもの (参考図) 4 次に掲げる座席にあって乗降口から容易に着席できるものは、第1項ただし書きの「乗 降口から直接着席できる座席」とされるものとする。 一 乗降口に隣接して設けられた座席 二 前号の座席の側方に隣接して設けられた座席であって、定員2名分までのもの (参考図) (注) 斜線部は、乗降口に隣接して設けられた座席を示す。 5 第1項の規定の適用については、座席の前縁から少なくとも250mmの床面は、専ら座席 の用に供する床面とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第34条(立席) -1- (立席) 第34条 保安基準第24条第1項の規定により、立席を設けることができる客室内の告示で 定める床面は、客室内の有効幅300mm以上、有効高さ1,800mm以上の専ら座席の用に供す る床面以外の床面とする。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに 相当する立席及び運転者助手の用に供する立席については、この限りでない。 2 前項の規定の適用については、座席の前縁から250mmの床面は、専ら座席の用に供する 床面とする。 3 第1項において、「有効幅」及び「有効高さ」は、客室のうち立席として有効に利用で きる部分の幅及び高さとし、室内高を測定する場合には、車室の天井に設けた握り棒、 つり革、単独の室内灯等は取り付けられていないものとみなすことができるものとする。 また、ライン・ライト、通風ダクト等一定の幅と長さを有する突出物であって床面から その下面までの高さが1,800mm未満のものを有する自動車にあっては、通路の面積から当 該構造物の投影面積を差し引くものとする。 (参考図) 4 幼児専用車には、立席を設けることができない。 5 保安基準第24条第3項の規定により、立席人員1人の占める広さに関し告示で定める面 積は、0.14m2とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第35条(乗降口) -1- (乗降口) 第35条 乗降口に備える扉(運転者室、客室その他の車室に設けられた開口部であって、 自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあ るものに備える扉をいう。以下同じ。)の構造に関し保安基準第25条第4項の告示で定め る基準は、次のとおりとする。 一 次号に掲げる扉以外の扉については、協定規則第11号の規則5.、6.及び7.に定める 基準に適合するものであること。 二 特殊扉(折り畳み式扉、巻き上げ式扉、脱着式扉、非常口用扉及び側車付二輪自動 車の扉をいう。以下同じ。)は、確実に閉じることができるものであり、かつ、閉鎖し ている状態を保持するための装置を備えているものであること。 2 乗降口の大きさ、構造等に関し、保安基準第25条第5項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口、 運転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突等による衝撃 を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非常口にあって は、この限りでない。 一 乗降口の有効幅(乗降口として有効に利用できる部分の幅をいう。第113条及び第191 条において同じ。)は、600mm以上であること。 二 乗降口の有効高さ(乗降口として有効に利用できる部分の高さをいう。第113条及び 第191条において同じ。)は、1,600mm(第33条第1項の規定により通路の有効高さを 1,200mmとすることができる自動車にあっては、1,200mm)以上であること。 ただし、当該乗降口とは別に設ける乗降口であって、専ら車いすを使用している者 の利用に供するものにあっては、この限りでない。 (参考図) 三 空車状態において床面の高さが地上450mmを超える自動車の乗降口には、次に掲げる 踏段を備えること。 イ 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5 トン以下のものにあっては、一段の高さが120mm以上250mm(最下段の踏段にあって は、空車状態において430mm(車高調節装置を備えた自動車にあっては、その床面の 高さを最も低くした状態であり、かつ、空車状態において380mm))以下の踏段。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第35条(乗降口) -2- ロ イに掲げる自動車以外のものにあっては、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあ っては、450mm)以下の踏段。 四 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。 五 第3号の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。 3 幼児専用車の乗降口の大きさ、構造等に関し、保安基準第25条第6項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、乗降口から直接着席できる座席のための みの乗降口、運転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突 等による衝撃を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非 常口にあっては、この限りでない。 一 空車状態において床面の高さが地上300mmを超える自動車の乗降口には、一段の高さ が200mm(最下段の踏段にあっては、300mm)以下であり、有効奥行(踏段のうち乗降 に有効に利用できる部分の奥行であって当該踏段の前縁からその直上の踏段の前縁ま での水平距離をいう。第113条及び第191条において同じ。)が200mm以上である踏段を 備えること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口の扉等のためやむをえないものにあ っては、乗降口の有効幅のうち、350mm以上の部分についてその有効奥行が200mmあれ ばよい。 二 乗降口及び踏段は、前項(第3号を除く。)の基準に準じたものであること。 l l 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 第36条(非常口) -1- (非常口) 第36条 非常口の設置位置、大きさ等に関し保安基準第26条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 非常口は、客室の右側面の後部(客室の右側面のうち客室の長手方向の中央より後 方の部分をいう。)又は後面に設けられていること。この場合において、非常口の有効 幅の中心が右側面の後部より後方のものは、この基準に適合するものとする。 二 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、次号及び第4号に掲げる場合を除き、有効幅 400mm以上、有効高さ1,200mm以上であること。 三 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがある ためやむを得ない場合は、床面からの高さ450mmまでの部分の有効幅が250mm以上でそ の他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,200mm以上であること。 四 客室の右側面の後部に設ける非常口は、前号に掲げる場合を除き、これに接して前 向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650mmまでの部分の有効幅が 300mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,300mm以上 であること。 五 乗車定員30人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅300mm以上、有効高さ1,000mm以 上であること。 六 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室 の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備える こと。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなけ ればならない。 七 非常口の付近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出して おらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。この場合において、 「非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと」とは、脱出の際につまずか ないような構造となっていることをいい、次の図に示す非常口は、この基準に適合す るものとする。 八 非常口付近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取り外し又は折り 畳むことができる構造であること。この場合において、「脱出の妨げにならない」とは、 座席を取り外し又は折り畳んだ状態において、通路から非常口までの有効幅及び有効 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 第36条(非常口) -2- 高さが、第5号に掲げる自動車にあっては同号、その他の自動車にあっては第2号、第3 号又は第4号の基準に適合し、かつ、その状態が保持できるものをいう。 九 幼児専用車の非常口は、保護者用座席の付近に設けられていること。ただし、保護 者用座席から非常口へ至ることのできる通路が設けられている場合にあっては、この 限りでない。 2 保安基準第26条第2項の規定により、非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近 に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければな らない。この場合において灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は 緑色でなければならない。 3 保安基準第26条第3項の規定により、非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開 放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第37条(物品積載装置) -1- (物品積載装置) 第37条 荷台その他の物品積載装置の強度、構造等に関し、保安基準第27条第1項の告示 で定める基準は、自動車の荷台その他の物品積載装置が、堅ろうで、かつ、安全、確実 に物品を積載できる構造であることとする。この場合において、次の各号に掲げるもの はこの基準に適合しないものとする。 一 著しく損傷している荷台その他の物品積載装置 二 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車(次項の自動車を除く。以下この項において 同じ。)の荷台(荷台が傾斜するものに限る。以下この項において同じ。)であって、 当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1m3未満は切り捨てるものとする。)で 除した数値が普通自動車にあっては1.5t/m3未満のもの、小型自動車にあっては 1.3t/m3未満のもの 三 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの 四 前各号のいずれにも該当しない専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって、後 煽、側煽等の荷台の一部が高くなり、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的 としたもの 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年 法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車について、保安基準第27条第2項の 告示で定める物品積載装置は、次のいずれかに該当する物品積載装置とする。 一 自動車の荷台であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1m3未満は切 り捨てるものとする。)で除した数値が1.5t/m3未満のもの 二 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの 三 前各号のいずれにも該当しない自動車の荷台であって、後煽、側煽等荷台の一部が 高くなっており、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的としたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第38条(高圧ガス運送装置) -1- (高圧ガス運送装置) 第38条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置の強度、取付方法に関し保安基準第28 条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス運送容器については、第20条第1項第1号及び第5号の基準を準用する。 二 ガス運送装置の配管については、第20条第1項第5号から第7号まで及び第9号の基準 を準用する。 三 ガス運送装置のガスと接触する部分については、第20条第1項第8号の基準を準用す る。 四 ガス運送容器及び配管の取り付けについては、第20条第1項第4号の基準を準用する。 五 ガス充填弁をガス充填口の近くに、ガス供給弁をガス供給口の近くに備えること。 六 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第2号の毒性ガス(液 化ガスを除く。)に係るガス運送容器には、容器内の圧力を指示する圧力計をガス止弁 で仕切られたガス運送容器又はガス運送容器の一群ごとに運転者の見やすい場所に設 けること。 七 前号の圧力計は零からガス充填圧力の1.5倍以上2倍以下までの目盛をしたものであ ること。 八 第6号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったも のであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第39条(窓ガラス) -1- (窓ガラス) 第39条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度25km/h以下の自動車を除 く。)の窓ガラスに関し、保安基準第29条第1項の告示で定める基準、自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車及び最高速度40km/h未満の自動車を除く。)の前面ガラスの強度 等に関し、保安基準第29条第2項の告示で定める基準、自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線 の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、協定規則第43号の規 則6.から8.まで及び附則24(追加記号の表示に係る規定を除く。)に定める基準(協定 規則第43号の規則1.(i)及び(ⅱ)に係る窓ガラスを除く。)とする。この場合において、 保安基準第29条第1項ただし書の「当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるお それの少ないものとして告示で定める場所」とは、損傷したガラスの破片を容易に通さ ない隔壁によって運転者席及び客室と仕切られた場所をいう。 2 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。この場 合において、次の各号に掲げる範囲は運転者席より後方の部分とする。 一 運転者席より後方の座席等の側面ガラス 二 側面ガラスのうち、運転者席に備えられている頭部後傾抑止装置の前縁(運転者席 に頭部後傾抑止装置が備えられていない自動車にあっては、運転者席に備えられてい る背あて上部の前縁、運転者席に頭部後傾抑止装置及び背あてが備えられていない自 動車にあっては、通常の運転姿勢にある運転者の頭部の後端)を含み、かつ、車両中 心線に直交する鉛直面より後方の部分。この場合において、スライド機構等を有する 運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング 機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25°の角 度にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。 3 窓ガラスへの装着、貼り付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第6号の告 示で定めるものは、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの並びに第27条第2 号イ(2)に適合する自動車にあっては第1号、その他の自動車にあっては第2号から第10 号までに掲げるものとする。 一 協定規則第125号の規則5.1.3.に定める基準に適合したもの。 二 車室内に備える貼り付け式の後写鏡及び後方等確認装置 三 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、協定規則第159号に定める基準 に適合する装置、ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは運転者用カメラその他 の道路、交通状況若しくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ、 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自 動車をいう。以下同じ。)に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を 測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第39条(窓ガラス) -2- 車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又 は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、 次のイ又はロに掲げる範囲に貼り付けられたもの。ただし、前面ガラスの上縁であっ て、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガラス の下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150㎜以内の範囲に貼り 付けられた場合にあっては、この限りでない。 イ 運転者席の運転者が、協定規則第43号の附則3に規定するO点(以下この条、第117 条及び第195条において単に「O点」という。)から前方を視認する際、車室内後写鏡 により遮へいされる前面ガラスの範囲 ロ 協定規則第43号の附則3に規定する前面ガラスの試験領域I(以下この条、第117 条及び第195条において単に「試験領域I」という。)及び試験領域Iを前面ガラスの 水平方向に拡大した領域以外の範囲 四 公共の電波の受信のために前面ガラスの試験領域Iに貼り付けられ、又は埋め込まれ たアンテナであって、機器の幅が1.0㎜以下であるもの 五 窓ガラスの曇り及び窓ふき器の凍結を防止する機器(窓ガラスに埋め込まれた電熱 線を含む。以下この条、第117条及び第195条において同じ。)であって、次のイ及びロ に掲げる要件に該当するもの イ 窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が直 線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験領域Iに埋め込まれた場合に あっては機器の幅が0.03㎜以下、密度が8本/㎝(導体を水平に埋め込まれた場合に あっては、5本/㎝)以下であること。 ロ 窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域I及び試験領域Iを前面ガラ スの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲に貼り付けられ、又は埋め込ま れたものであること。 六 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識 七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場 合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの 八 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示 する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であっ て、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェ ザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。 以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附 近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第39条(窓ガラス) -3- 九 大型特殊自動車及び小型特殊自動車の窓ガラスに取り付けられたワイパーモータ、 扉の開閉取手(ガラス削り込みを含む。)及びガラス取付用金具等であって、次に掲げ る要件に該当するもの イ 前面ガラスにあっては、当該ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上の ガラス開口部の実長の20%以内の範囲又はガラス開口部周囲から各100mm以内の範 囲に貼り付けられたものであること。 ロ 側面ガラスにあっては、ガラス開口部周囲から各150mm以内の範囲に貼り付けられ たものであること。 十 法第75条の4第1項の特別な表示、再資源化の適正かつ円滑な実施のために必要とな る窓ガラスの分類についての表示及びその他の窓ガラスに係る情報の表示であって、 運転者の視野の確保に支障がない位置に装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻 印されているもの 4 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号 に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認す るために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直 接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第39条(窓ガラス) -4- 一 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20% 以内の範囲 二 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラ スの範囲 三 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラス の範囲 四 前号に掲げるもののほか、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人 以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、運転者 席の座面を含む水平面より下方の範囲 5 窓ガラスに装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各 号に掲げるものを確認できるものは、第3項第7号の「透明である」とされるものとする。 一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の 自動車、歩行者等 二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機 三 前項第3号及び第4号にあっては、歩行者等 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第40条(自動車の騒音防止装置) -1- (自動車の騒音防止装置) 第40条 自動車(被牽けん 引自動車を除く。以下この条において同じ。)が騒音を著しく発し ないものとして構造、騒音の大きさ等に関し保安基準第30条第1項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自 動車並びに小型特殊自動車は、別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をdBで表した値が85dBを超える騒音を発しない構造であるこ と。 二 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を 有する自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した 値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であ ること。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110 三輪自動車並びにカタピラ及び そりを有する軽自動車(専ら乗用 の用に供する乗車定員10人以下 の自動車を除く。) 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kWを超 えるもの 99 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kW以下 のもの 98 車両総重量が3.5t以下のもの 97 三輪自動車並びにカタピラ及び そりを有する軽自動車(専ら乗用 の用に供する乗車定員10人以下 の自動車に限る。) 車両の後部に原動機を有する もの 100 車両の後部に原動機を有する もの以外のもの 96 側車付二輪自動車 94 三 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車は、法第75条第4項の検査又は施行規則第 62条の3第5項若しくは第62条の4の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自 動車、騒音防止装置指定自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式に ついて認定を受けた自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の際、別添 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第40条(自動車の騒音防止装置) -2- 39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音をdBで表し た値及び別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒 音をdBで表した値がそれぞれ次の表の定常走行騒音及び加速走行騒音の欄に掲げる値 を超えない構造であること。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走 行騒音 加速走 行騒音 三輪自動車並びに カタピラ及びそり を有する軽自動車 (専ら乗用の用に 供する乗車定員10 人以下の自動車を 除く。) 車両総重量が3.5t を超え、原動機の 最高出力が150kW を超えるもの 全輪駆動車、セミトレ ーラーを牽けん 引する牽けん 引 自動車及びクレーン作 業用自動車 83 82 全輪駆動車、セミトレ ーラーを牽けん 引する牽けん 引 自動車及びクレーン作 業用自動車以外のもの 82 81 車両総重量が3.5t を超え、原動機の 最高出力が150kW 以下のもの 全輪駆動車 80 81 全輪駆動車以外のもの 79 80 車両総重量が3.5t以下のもの 74 76 三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(専ら乗 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車に限る。) 72 76 小型自動車(側車付二輪自動車に限る。) 72 73 軽自動車(側車付二輪自動車に限る。) 71 73 四 二輪自動車は、協定規則第41号の規則6.に定める基準に適合する構造であること。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第41号の規則6.2. 及び6.3.の規定にかかわらず、協定規則第41号の規則8.2.及び8.3.の規定に適合する 構造であればよいものとする。 五 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する 軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)は、協定規則第51号の規則 6.(6.2.1.2.を除き、6.2.2.にあっては同規則に規定するフェーズ3に係る要件に限 る。)に定める基準に適合する構造であること。ただし、型式の指定等を行う場合以外 の場合にあっては、協定規則第51号の規則6.2.1.1.及び6.2.2.の規定にかかわらず、 協定規則第51号の規則8.1.2.の規定に適合する構造であればよいものとする。 2 内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものと 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第40条(自動車の騒音防止装置) -3- して構造、騒音防止性能等に関し保安基準第30条第2項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 消音器に破損又は腐食がないものであること。 二 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造 上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備 のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- 〔排出ガス規制〕 (自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第41条 自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水 素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙の発散防止性能に関し保安基準第31条第2項の告 示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、第1号から第4号まで、第17 号及び第18号の基準のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射 式の原動機を有する自動車以外のものには適用せず、第1号、第2号、第5号、第6号、第 9号及び第10号の基準は、専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の普通自動車及び小型 自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この条において同じ。)を含む。) には適用せず、第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第20号の基準は、二 輪自動車には適用せず、また、第9号から第12号までの基準は、圧縮水素ガス及び液化 水素ガスを燃料とする燃料電池自動車には適用しない。 〔ガソリン・LPG車(GVW3.5t超)の完成検査等におけるJE05モード平均値規制〕 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)のうち、車両総重量3.5tを超え るものは、型式指定自動車にあっては法第75条第4項の検査、一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車にあっては施行規則第63条の検査(以下「完成検査等」という。)の際、 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定するJE05モード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合する こと。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表 した値をgに換算した値)を、同JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量 をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自 動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭 素については16.0、非メタン炭化水素については0.23、窒素酸化物については0.7、 粒子状物質については0.010を超えないものであること。 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値を、同JE05モード法に より運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た値の、当該自動車 及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものに おける平均値が、6.0×1011を超えないものであること。 〔ガソリン・LPG車(GVW3.5t超)の新規検査等におけるJE05モード上限値規制〕 二 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)のうち、車両総重量3.5tを超え るものは、新規検査又は予備検査(以下「新規検査等」という。)の際、別添41「重量 車排出ガスの測定方法」に規定するJE05モード法により運行する場合に発生し、排気 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- 管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表 した値をgに換算した値)を、同JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量 をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については21.3、非メタン 炭化水素については0.31、窒素酸化物については0.9、粒子状物質については0.013 を超えないものであること。 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値を、同JE05モード法に より運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た値が、13.0×1011 を超えないものであること。 〔ガソリン・LPG車(GVW3.5t以下)の完成検査等におけるWLTCモード平均値規制〕 三 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型 式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)のうち第1号の規定 の適用を受けるもの以外のものは、完成検査等の際、別添42「軽・中量車排出ガスの 測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中 に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)の、当該自動車及びそれと同一の型 式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、次 の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化 物 粒子状物 質 (1) 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動車 1.15 0.10 0.05 0.005 (2) 車両総重量が1.7t以下の 普通自動車又は小型自動車 であって、(1)に掲げるもの 以外のもの 1.15 0.10 0.05 0.005 (3) 車両総重量が3.5t以下の 普通自動車又は小型自動車 であって、(1)及び(2)に掲げ るもの以外のもの 2.55 0.15 0.07 0.007 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -3- (4) 軽自動車であって、(1)に 掲げるもの以外のもの 4.02 0.10 0.05 0.005 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の走行距離1㎞当たりの排出量を粒子数で表した値 の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了した すべてのものにおける平均値が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それ ぞれ同表の粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 粒子状物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型 自動車又は軽自動車 6.0×1011 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)に掲げるもの以外のもの 6.0×1011 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 6.0×1011 (4) 軽自動車であって、(1)に掲げるもの以外のもの 6.0×1011 〔ガソリン・LPG車(GVW3.5t以下)の新規検査等におけるWLTCモード上限値規制〕 四 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型 式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)のうち第2号の規定 の適用を受けるもの以外のものは、新規検査等の際、別添42「軽・中量車排出ガスの 測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中 に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1㎞当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、次の表の左欄に掲げる自動車の 種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子 状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化 物 粒子状物 質 (1) 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下の普通 自動車、小型自動車又は軽 自動車 2.03 0.16 0.08 0.007 (2) 車両総重量が1.7t以下 の普通自動車又は小型自 動車であって、(1)に掲げ 2.03 0.16 0.08 0.007 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -4- るもの以外のもの (3) 車両総重量が3.5t以下 の普通自動車又は小型自 動車であって、(1)及び(2) に掲げるもの以外のもの 4.48 0.23 0.11 0.009 (4) 軽自動車であって、(1) に掲げるもの以外のも 7.06 0.16 0.08 0.007 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の走行距離1㎞当たりの排出量を粒子数で表した値 が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の粒子状物質の欄に 掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 粒子状物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型 自動車又は軽自動車 13.0×1011 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)に掲げるもの以外のもの 13.0×1011 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 13.0×1011 (4) 軽自動車であって、(1)に掲げるもの以外のもの 13.0×1011 〔ディーゼル車(GVW3.5t超)の完成検査等におけるWHTCモード平均値規制〕 五 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車に限る。)のうち、車両総重量3.5tを超えるものは、完成検査等 の際、排気管から大気中に排出される排出物(大気開放するブローバイ・ガスを含む。 以下この号、第6号、第15号及び第16号並びに第119条第1項第3号及び第8号において同 じ。)が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化 炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メ タン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)に 0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのWHTCモード法により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非 メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)に0.14 を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのWHTCモード法 により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.86を乗じた値に、同別添 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -5- に規定する冷機状態でのWHTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWh で表した値に0.14を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車 及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものに おける平均値及び同別添に規定するWHSCモード法により運行する場合に発生し、当 該排気管から大気中に排出される排気物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、 炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同別添に規定するWHSC モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して 得た値又は同別添に規定するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合 に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メ タン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水 素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同別添に 規定するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生した仕事量を kWhで表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動 車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素 については2.22、非メタン炭化水素については0.17、窒素酸化物については0.4、粒 子状物質については0.010を超えないものであること。 ロ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状 物質の排出量を粒子数で表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態 でのWHTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出され る排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値に0.14を乗じた値を加 算した値を、同別添に規定する暖機状態でのWHTCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をkWhで表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態での WHTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.14を乗じ た値を加算した値で除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車で あって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値及び同別添に規定す るWHSCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される 排気物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値を、同別添に規定する WHSCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た 値又は同別添に規定するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発 生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状物質の排出量を 粒子数で表した値を、同別添に規定するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運 行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た値の、当該自動車及びそ れと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける 平均値が、WHTCモード法及びハイブリッド用過渡試験サイクルについては6.0× 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -6- 1011、WHSCモード法については8.0×1011をそれぞれ超えないものであること。 〔ディーゼル車(GVW3.5t超)の新規検査等におけるWHTCモード上限値規制〕 六 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車を除く。)のうち、車両総重量3.5tを超えるものは、新規検査等 の際、排気管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合するこ と。 イ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化 炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非 メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値) に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのWHTCモード法により運行する 場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)に0.14 を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのWHTCモード法 により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.86を乗じた値に、同別添 に規定する冷機状態でのWHTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWh で表した値に0.14を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規 定するWHSCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質 の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をgに換算した値)を、同別添に規定するWHSCモード法により運行する 場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値又は同別添に規定 するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生し、当該排気管か ら大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化 物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当 量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同別添に規定するハイブリッド用 過渡試験サイクルにより運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞ れ除して得た値が、一酸化炭素については2.95、非メタン炭化水素については0.23、 窒素酸化物については0.7、粒子状物質については0.013を超えないものであること。 ロ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状 物質の排出量を粒子数で表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態 でのWHTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出され る排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値に0.14を乗じた値を加 算した値を、同別添に規定する暖機状態でのWHTCモード法により運行する場合に発 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -7- 生した仕事量をkWhで表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態での WHTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.14を乗じ た値を加算した値で除して得た値及び同別添に規定するWHSCモード法により運行す る場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状物質 の排出量を粒子数で表した値を、同別添に規定するWHSCモード法により運行する場 合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た値又は同別添に規定するハイブ リッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値を、同別添に 規定するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生した仕事量を kWhで表した値で除して得た値が、WHTCモード法及びハイブリッド用過渡試験サイク ルについては10.4×1011、WHSCモード法については11.1×1011を超えないものである こと。 〔ディーゼル車(GVW3.5t以下)の完成検査等におけるWLTCモード平均値規制〕 七 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車に限る。)のうち第5号の規定の適用を受けるもの以外のものは、 完成検査等の際、別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法 により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに 掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1㎞当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)の、当該自動車及びそれと同一の型 式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、次 の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人 以下の普通自動車又は小型自動車 0.63 0.024 0.15 0.005 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車 又は小型自動車であって(1)に掲げる もの以外のもの 0.63 0.024 0.15 0.005 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車 又は小型自動車であって、(1)及び(2) に掲げるもの以外のもの 0.63 0.024 0.24 0.007 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の走行距離1㎞当たりの排出量を粒子数で表した値 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -8- の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了した すべてのものにおける平均値が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それ ぞれ同表の粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 粒子状物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車又は 小型自動車 6.0×1011 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て(1)に掲げるもの以外のもの 6.0×1011 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 6.0×1011 〔ディーゼル車(GVW3.5t以下)の新規検査等におけるWLTCモード上限値規制〕 八 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車を除く。)のうち第6号の規定の適用を受けるもの以外のものは、 新規検査等の際、別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法 により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに 掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1㎞当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、次の表の左欄に掲げる自動車の 種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子 状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以 下の普通自動車又は小型自動車 0.88 0.037 0.23 0.009 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又 は小型自動車であって、(1)に掲げるもの 以外のもの 0.88 0.037 0.23 0.009 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又 は小型自動車であって、(1)及び(2)に掲 げるもの以外のもの 0.88 0.037 0.36 0.013 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の走行距離1㎞当たりの排出量を粒子数で表した値 が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の粒子状物質の欄に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -9- 掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 粒子状物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車又は 小型自動車 10.8×1011 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)に掲げるもの以外のもの 10.8×1011 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 11.1×1011 〔その他燃料車(GVW3.5t超)の完成検査等におけるJE05モード平均値規制〕 九 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型 式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)のうち、車両総重量 3.5tを超えるものは、完成検査等の際、別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定 するJE05モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をg で表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をg に換算した値)を、同JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表し た値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって 既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については 16.0、非メタン炭化水素については0.23、窒素酸化物については0.7、粒子状物質につ いては0.010を超えないものであること。 〔その他燃料車(GVW3.5t超)の新規検査等におけるJE05モード上限値規制〕 十 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型 式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)のうち、車両総重量 3.5tを超えるものは、新規検査等の際、別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定 するJE05モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をg で表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をg に換算した値)を、同JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表し た値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については21.3、非メタン炭化水素につ いては0.31、窒素酸化物については0.9、粒子状物質については0.013を超えないもの であること。 〔その他燃料車(GVW3.5t以下)の完成検査等におけるWLTCモード平均値規制〕 十一 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び 軽自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)のう 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -10- ち第9号の規定の適用を受けるもの以外のものは、完成検査等の際、別添42「軽・中量 車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合に発生し、排気 管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸 化物及び粒子状物質の走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)の、当該自動車及 びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおけ る平均値が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものである こと。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 素酸化 物 粒子状 物質 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人 以下の普通自動車、小型自動車又は軽自 動車 1.15 0.10 0.15 0.005 ロ 車両総重量が1.7t以下の普通自動車 又は小型自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 1.15 0.10 0.15 0.005 ハ 車両総重量が3.5t以下の普通自動車 又は小型自動車であって、イ及びロに掲 げるもの以外のもの 2.55 0.15 0.24 0.007 ニ 軽自動車であって、イに掲げるもの以 外のもの 4.02 0.10 0.15 0.005 〔その他燃料車(GVW3.5t以下)の新規検査等におけるWLTCモード上限値規制〕 十二 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び 軽自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)のう ち第10号の規定の適用を受けるもの以外のものは、新規検査等の際、別添42「軽・中 量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合に発生し、排 気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水 素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、次の表の左 欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒 素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -11- イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人 以下の普通自動車、小型自動車又は軽 自動車 2.03 0.16 0.23 0.009 ロ 車両総重量が1.7t以下の普通自動車 又は小型自動車であってイに掲げるも の以外のもの 2.03 0.16 0.23 0.009 ハ 車両総重量が3.5t以下の普通自動車 又は小型自動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 4.48 0.23 0.36 0.013 ニ 軽自動車であって、イに掲げるもの 以外のもの 7.06 0.16 0.23 0.009 〔ガソリン・LPG大型・小型特殊自動車の完成検査等における7モード平均値規制〕 十三 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(施行規則第62条 の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車(以下「型式認定自動車」 という。)に限る。)であって定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたも のは、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行規 則第62条の3第5項の検査(以下「型式認定検査」という。)の際、別添103「ガソリン・ 液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法」に規定するガソリン・液化石油 ガス特殊自動車7モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出され る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をgで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同ガソ リン・液化石油ガス特殊自動車7モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWh で表した値でそれぞれ除して得た値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動 車であって既に完成検査等又は型式認定検査を終了したすべてのものにおける平均値 が、一酸化炭素については20.0、炭化水素については0.60、窒素酸化物については0.60 を超えないものであること。 〔ガソリン・LPG大型特殊自動車の新規検査等における7モード上限値規制〕 十四 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって定格出力が19kW以上560kW未満 である原動機を備えたものは、新規検査等の際、別添103「ガソリン・液化石油ガス特 殊自動車7モード排出ガスの測定方法」に規定するガソリン・液化石油ガス特殊自動車 7モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をgで表した値(炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同ガソリン・液化石油 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -12- ガス特殊自動車7モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそ れぞれ除して得た値が、一酸化炭素については26.6、炭化水素については0.80、窒素 酸化物については0.80を超えないものであること。 〔ディーゼル大型・小型特殊自動車の完成検査等における8モード、NRTCモード平均値規制〕 十五 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって定 格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたものは、大型特殊自動車にあっては 完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては型式認定検査の際、別添43「ディーゼル 特殊自動車排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運 行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化 水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同ディー ゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそ れぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成 検査等又は型式認定検査を終了したすべてのものにおける平均値及び同別添に規定す る暖機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をgに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTC モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に 含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表 した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算 した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態での NRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.9を乗じた値 に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事 量をkWhで表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値の、当該自 動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は型式認定検査を終了 したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の左欄に掲げる自動車の種別に 応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 イ 定格出力が19kW以上37kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 5.0 0.7 4.0 0.03 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -13- ロ 定格出力が37kW以上56kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 5.0 0.7 4.0 0.025 ハ 定格出力が56kW以上75kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 5.0 0.19 0.4 0.02 ニ 定格出力が75kW以上130kW未満である 原動機を備えた大型特殊自動車又は小型 特殊自動車 5.0 0.19 0.4 0.02 ホ 定格出力が130kW以上560kW未満である 原動機を備えた大型特殊自動車又は小型 特殊自動車 3.5 0.19 0.4 0.02 〔ディーゼル大型特殊自動車の新規検査等における8モード、NRTCモード上限値規制〕 十六 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車を除く。)であって定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えた ものは、新規検査等の際、別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法」に規 定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気 中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒 子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をgに換算した値)を、同ディーゼル特殊自動車8モード法により運行 する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規 定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気 中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒 子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をgに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態で のNRTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量 をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値を gに換算した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状 態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.9を乗 じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生し た仕事量をkWhで表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値が、 それぞれ次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非 メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであるこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -14- 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 イ 定格出力が19kW以上37kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.9 5.3 0.04 ロ 定格出力が37kW以上56kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.9 5.3 0.033 ハ 定格出力が56kW以上75kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.25 0.53 0.03 ニ 定格出力が75kW以上130kW未満である 原動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.25 0.53 0.03 ホ 定格出力が130kW以上560kW未満である 原動機を備えた大型特殊自動車 4.6 0.25 0.53 0.03 〔ガソリン二輪自動車の完成検査等における二輪車モード平均値規制〕 十七 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)及び軽自動車(型式認定自動車に限る。) は、小型自動車であるものにあっては完成検査等の際、軽自動車であるものにあって は型式認定検査の際、別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法 により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸 化炭素、炭化水素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1km当た りの排出量をgで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値 をgに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完 成検査等又は型式認定検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素に ついては1.00、炭化水素については0.10、非メタン炭化水素については0.068、窒素酸 化物については0.060、粒子状物質については0.0045を超えないものであること。 〔ガソリン二輪自動車の新規検査等における二輪車モード上限値規制〕 十八 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、新規検査等の際、別添44「二輪車排出 ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法により運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、非メタン炭化水素、窒 素酸化物及び粒子状物質の走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(炭化水素にあ っては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、一酸化炭素につい ては1.33、炭化水素については0.13、非メタン炭化水素については0.088、窒素酸化物 については0.096、粒子状物質については0.0063を超えないものであること。 〔ガソリン・LPG車のアイドリング規制〕 十九 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車は、次表イ、ハ及びホに掲げる自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -15- 動車のうち、第3号又は第4号の規定の適用を受けるものにあっては別添42「軽・中量 車排出ガスの測定方法」に、第1号又は第2号の適用を受けるものにあっては別添41「重 量車排出ガスの測定方法」に、次表ロに掲げる自動車にあっては別添44「二輪車排出 ガスの測定方法」に、次表ニに掲げる自動車にあっては、別添103「ガソリン・液化石 油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法」それぞれ規定する運転条件により原動 機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマル ヘキサン当量による容量比で表した測定値が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に 応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げる値を超えないものである こと。 自動車の種別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有する自動車(二輪自 動車を除く。) 4.5% 100万分の7,800 ロ 二輪自動車 0.5% 100万分の1,000 ハ 4サイクルの原動機を有する軽自動車(二輪 自動車を除く。) 2% 100万分の500 ニ 大型特殊自動車又は小型特殊自動車(定格出 力が19kW以上560kW未満である原動機を備えた ものに限る。) 1% 100万分の500 ホ イからニまでに掲げる自動車以外の自動車 1% 100万分の300 〔ディーゼル車の無負荷急加速光吸収係数規制〕 二十 軽油を燃料とする自動車のうち、第7号及び第8号の自動車は、別添109「無負荷急 加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法」に規定する方法により測定す る排出ガスの光吸収係数(以下この号、第119条第1項第11号及び第197条第1項第2号に おいて単に「光吸収係数」という。)が、0.50m-1を超えないものであること。 〔排出ガス発散防止装置の機能維持規定〕 2 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス 等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、 性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とす る。ただし、二輪自動車については、第2号及び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動 車及び小型特殊自動車については、第2号から第5号までの規定は適用しない。 一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げる ものは、この基準に適合しないものとする。 イ 触媒コンバータ、排気ガス再循環装置、酸素センサ、二次空気導入装置、尿素選 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -16- 択還元型触媒システム、ディーゼル微粒子除去装置等(各装置の配管及び配線を含 む。以下「触媒等」という。)の取付けが確実でないもの又は触媒等に損傷があるも の ロ 還元剤等の補給を必要とする触媒等に所要の補給がなされていないもの 二 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように遮熱板 の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、断続器の型式が無 接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りではない。 三 当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度(以下「異 常温度」という。)以上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合にその旨を運転 者席の運転者に警報し、かつ、別添47「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ ス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準」に適合する装置を備えたもの であること。ただし、当該装置の温度が異常温度以上に上昇することを防止する装置 を備えた自動車及び断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあって は、この限りではない。 〔OBD規制〕 四 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報し、かつ、自動車(二 輪自動車を除く。)にあっては、別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ ス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に、二輪自動車にあって は、別添115「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る 車載式故障診断装置の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。なお、次 のいずれかに該当するものはこの基準に適合しないものとする。 イ 電源投入時(蓄電池を備えない自動車にあっては、原動機始動時)に警報を発し ないもの ロ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの(蓄電池を備えな い自動車にあっては、原動機始動時に点灯し、当該点灯から5秒後に消灯しないもの) ハ 発する警報を運転席において容易に判断できないもの 〔ディフィートストラテジー規制〕 五 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量を著しく増加 させないものとして、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準」に適合するも のであること。 イ 軽油を燃料とする自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの(専ら乗用の用 に供する自動車であって乗車定員9人以下のものを除く。) 別添116「オフサイクル 時のディーゼル重量車排出ガスの制御に関する技術基準」に定める基準 ロ 軽油以外を燃料とする自動車 次に掲げる場合を除き、原動機の回転速度その他 の当該自動車の状況に応じた当該装置の機能を著しく低下させる制御を行わないこ と 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -17- (1) 原動機が始動するとき (2) 原動機の損傷を防止し、安全な運行を確保するために必要なとき(次に掲げる 原動機制御等を行う場合を除く。) (i) 別添41「重量車排出ガスの測定方法」、別添42「中・軽量車排出ガスの測定 方法」又は別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定する方法による排出ガ スの測定試験(以下この号において「排出ガス試験」という。)に特有の事象 が生じていないことを検知することにより作動するもの (ⅱ) 当該自動車が排出ガス試験を行う場所にないことを検知することにより作 動するもの (ⅲ) 排出ガス試験の所要時間に関連すると認められる時間が経過したことを検 知することにより作動するもの (3) 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定するJE05モード法、別添42「軽・ 中量車排出ガスの測定方法」に規定するJC08Hモード法及びJC08Cモード法又は WLTCモード法若しくは別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモー ド法により走行するとき ハ 自動車(イ及びロに掲げるものを除く。) ロに定める基準及び別添119「路上走 行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準」に定める基準。この場合 において、ロ(2)の「原動機の損傷を防止し、安全な運行を確保するために必要なと き」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するときに限るものとする。 (1) 速度20km/h以下での運行(アイドリング運転時を含む。)が20分以上継続して いるとき (2) 当該自動車の最高速度に0.8を乗じた速度以上の速度で運行しているとき (3) 原動機回転数が当該自動車の原動機の最高出力時回転数以上であるとき (4) 原動機冷却水系統の原動機出口における冷却水温度が冷却水沸点から15℃を 減じた温度(当該温度が100℃未満となるときは100℃)以上のとき (5) 当該自動車が大気圧90kPa以下の場所にあるとき (6) 当該自動車が気温-2℃未満の場所又は38℃を超える場所にあるとき (7) 第4号に掲げる装置が警報を発しているとき 〔ブローバイ・ガス規制〕 3 内燃機関を原動機とする自動車(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通 自動車及び小型自動車(軽油を燃料とするものであって、過給機を備え、かつ、車両総 重量が3.5tを超えるもの(第1項の基準に適合するものに限る。)を除く。)及びガソリン 又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車並びに軽油を燃料とする大型特殊自動車及び小 型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって定格出力が19kW以上560kW未満である 原動機を備えたもの(過給機を備えたものを除く。)に限る。)に備えるブローバイ・ガ ス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -18- 以下同じ。)が炭化水素等の発散を防止するものとして、その機能、性能等に関し保安基 準第31条第4項の告示で定める基準は、その取付けが確実であり、かつ、損傷のないもの でなければならないものとする。 ただし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(過給機を備え、かつ、車両総 重量が3.5tを超えるもの(第1項の基準に適合するものに限る。)に限る。)並びに軽油を 燃料とする大型特殊自動車及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって定格 出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたもの(過給機を備えたものに限る。)に ブローバイ・ガス還元装置を備える場合にあっては、当該ブローバイ・ガス還元装置は、 この項本文に規定する基準に適合しなければならない。 〔ガソリン車の燃料蒸発ガス規制〕 4 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であってガソリンを燃料とするものが炭化水素 の発散を有効に防止するものとして当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排 出量に関し保安基準第31条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。) にあっては、別添49「燃料蒸発ガスの測定方法」に規定する運転条件及び測定条件に より測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をgで表した値(炭素数当量による容 量比で表した値をgに換算した値)が2.0を超えないものでなければならないものとす る。なお、炭化水素の排出を抑制する装置の取付けが確実でないもの又は損傷がある ものはこの基準に適合しないものとする。 二 二輪自動車にあっては、別添117「二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法」に規定する運 転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をgで表した 値(炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が1.5を超えないものでな ければならないものとする。なお、炭化水素の排出を抑制する装置の取付けが確実で ないもの又は損傷があるものはこの基準に適合しないものとする。 〔冷房装置基準〕 5 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置(以下「冷房装置等」と いう。)が乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして冷房装置等の取付位置、取 付方法等に関し保安基準第31条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とす る。 一 導管(損傷を受けないようにおおいで保護されている部分を除く。)は、客室内に配 管されていないこと。 二 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 〔排気管基準〕 6 自動車の排気管から発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少 なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、排気管の取付位置、取付方法 等に関し保安基準第31条第7項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第41条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -19- 一 排気管は、発散する排気ガス等により法第11条第1項の自動車登録番号標又は法第73 条第1項(法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の車両番号標の数字等の 表示を妨げる位置に開口していないこと。 二 排気管は、車室内に配管されていない等、排気ガス等の車室内への侵入により乗車 人員に傷害を与えるおそれが少ないよう配管されていること。 三 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当該自動車が牽けん 引する被牽けん 引 自動車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機 能を阻害するおそれのないものであること。なお、排気管の取付けが確実でないもの 又は損傷しているものはこの基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第42条(前照灯等) -1- (前照灯等) 第42条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保 安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規 則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビーム(走行状態における照射光線をい う。以下同じ。)を発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。 2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に備える走行用前照灯にあっては、 協定規則第149号の規則4.及び5.1.(種別Bに係るものに限る。)に定める基準とする。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号補足の規則 5.1.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定 に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行 う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b) 及び4.5.2.5.に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電 球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を 使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものと する。また、自動車に補助的に備える走行用前照灯にあっては、協定規則第98号、協 定規則第112号(種別A及びBに係るものに限る。)又は協定規則第149号の規則4.及び 5.1.(種別A、B及びRAに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定 等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第98号の規則6.、協定規則第112号の規 則6.及び協定規則第149号の規則5.1.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、 協定規則第98号の規則9.3.、協定規則第112号の規則10.2及び協定規則第149号の規則 6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式 の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第98号の規則5.8.(規則5.8.3.及 び5.8.4.を除く。)に定める基準、協定規則第112号の規則5.3.1.(規則5.3.1.1.及び 5.3.1.2.を除く。)並びに協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)及び 4.5.2.5.に定める基準に定める基準は適用しないこととし、協定規則第98号の規則 5.8.4.及び協定規則第112号の規則5.3.1.2.の規定にかかわらず、交換式電球の受金形 状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球 以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であれ ばよいものとする。 二 最高速度20km/h未満の自動車(次号に掲げるものを除く。)、除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満 の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自 動車に備える走行用前照灯にあっては、次に掲げる基準とする。 イ 走行用前照灯は、その全てを同時に照射したときは、夜間にその前方100m(除雪、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第42条(前照灯等) -2- 土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最 高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものに あっては、50m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その 最高光度の合計は430,000cdを超えないこと。 ロ 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、イの規定にかかわらず、 安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。 ハ 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。 三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯にあっては、協定規則第149 号の規則4.及び5.1.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場 合にあっては、協定規則第149号の規則5.1.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光 度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1 項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149 号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)及び4.5.2.5.に定める基準は適用しないこと とし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に 定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止 措置が図られた形状であればよいものとする。 3 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及 びそりを有する軽自動車に備える走行用前照灯であって、直進姿勢において測定したと きの光度の計測値が以下の各号の基準に適合するものは、前項第2号イの基準に適合する ものとして取り扱う。 一 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するも の、最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあって は、走行用前照灯(四灯式にあっては、主走行用ビーム)の最高光度点が、前方10m の位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面及び当該水平面より当該 照明部中心高さの10分の3下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の 最高光度点における光度は1灯につき10,000cd以上であること。 二 カタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、走行用前照灯(四灯式(同時に点 灯する4個の走行用前照灯を有するものをいう。以下同じ。)のものにあっては、主走 行用ビーム(走行用ビームのうち主たるものをいう。以下同じ。))の光度が最大とな る点(以下「最高光度点」という。)が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照 明部の中心を含む水平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5分の1下方の平面 に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度が次に掲げ る光度以上であること。 イ 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1灯に つき15,000cd 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第42条(前照灯等) -3- ロ 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構造のものは、1灯につ き12,000cd。ただし、12,000cdに満たない場合にあっては、同時に点灯するすれ違 い用前照灯との光度の和が15,000cd。 ハ 四灯式のものは、主走行用ビームが1灯につき12,000cd。ただし、12,000cdに満た ない場合にあっては、他の走行用前照灯との光度の和が15,000cd。 4 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.1.1.2.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.1.3.2.の規定に限る。)に定める基準 に適合すればよいものとする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 5 保安基準第32条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cdとし、この規定によ りすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、その光度がこの基準未 満である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車とする。 6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第5項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に備えるすれ違い用前照灯にあって は、協定規則第149号の規則4.及び5.2.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を 行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.2.の規定にかかわらず、最 小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあって は、協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12.に定 める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合 にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあ ってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 二 最高速度20km/h未満の自動車(次号に掲げるものを除く。)、除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第42条(前照灯等) -4- の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自 動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、次に掲げる基準とする。 イ すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そ の全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な 用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大 型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離 にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 ロ 最高速度20km/h未満の自動車であってその光度が10,000cd以上である走行用前照 灯を備えるものにあっては、すれ違い用前照灯は、イの規定にかかわらず、すれ違 い用前照灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ハ すれ違い用前照灯の灯光の色は、白色であること。 三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、協定規則 第149号の規則4.、5.2.及び5.4.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場 合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.2.及び5.4.の規定にかかわらず、 最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものと し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12. に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する 場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合 にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.2.1.2.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.1.5.1.の規定に限る。)に定める基準 に適合すればよいものとする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 8 配光可変型前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第8項の告示で定める基 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第42条(前照灯等) -5- 準は、協定規則第149号の規則4.及び5.3.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を 行う場合以外の場合にあっては協定規則第149号の規則5.3.の規定にかかわらず、最小光 度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75 条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則 第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12.に定める基準は適用 しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格 C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付 防止措置が図られた形状であればよいものとする。 9 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)の取付位置、取付方法等に関し 保安基準第32条第9項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(二輪自動車を除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装 置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に 基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び 6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 10 前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基 準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に 定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自 動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の 技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式 の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とす る。 11 保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯は、灯光の色、明るさ等が協 定規則第149号の規則4.16.及び5.3.に定める基準に適合する配光形態のうち配光制御信 号(当該配光可変型前照灯の照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を制御するた めに入力される信号をいう。以下同じ。)が出力状態にない状態(以下「基本すれ違い状 態」という。)であり、かつ、協定規則第149号の規則5.3.5.1.に規定される範囲にカッ トオフ(すれ違い状態の照射方法を調整する際に用いる光の明部と暗部を分ける線のこ とをいう。以下同じ。)を有する場合において、灯火ユニット(配光可変型前照灯から灯 光を発することを目的とする部品のことをいう。以下同じ。)の光源の目標光束(光源か ら出る光の設計上の総量のことをいう。以下同じ。)の総和が自動車の車両中心線を含む 鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものをいう。 12 前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、別添 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第42条(前照灯等) -6- 55「前照灯洗浄器の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定 に基づく装置の型式の指定を行う場合であり、かつ、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」 の3.2.1.は、別添55「前照灯洗浄器の技術基準」の3.2.1.に関する前照灯及び前照灯洗 浄器の部品が、当該前照灯の一体型部品として型式の指定を受けている場合には適用し ないものとする。 13 前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基 準は、別添56「前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準」に定める基準とす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第43条(前部霧灯) -1- (前部霧灯) 第43条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基 準は、協定規則第149号の規則4.及び5.5.に定める基準とする。ただし、型式の指定等 を行う場合以外の場合にあっては協定規則第149号の規則5.5.に定める基準にかかわら ず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.に定める基準に適合すればよ いものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合 にあっては協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)及び4.5.2.5.に定め る基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあ ってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあっては その他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 2 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 3 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第33条第4項の告示で定める 基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外 の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」 に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型 式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第44条の2(低速走行時側方照射灯) -1- (低速走行時側方照射灯) 第44条の2 保安基準第33条の3第2項の告示で定める速度は、変速装置を前進の位置に操 作している状態にあっては、最高速度15km/hとする。 2 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第33条の3第2項の告示で 定める基準は、協定規則第148号の規則4.及び5.10.に定める基準とする。ただし、型式 の指定等を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則5.10.の規定にかかわ らず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.の規定に適合すればよいもの とし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しな いこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709 に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止 措置が図られた形状であればよいものとする。 3 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第33条の3第3項の告示 で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に 定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う 場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第44条(側方照射灯) -1- (側方照射灯) 第44条 側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の2第2項の告示で定め る基準は、協定規則第149号の規則4.及び5.6.に定める基準とする。ただし、型式の指 定等を行う場合以外の場合にあっては協定規則第149号の規則5.6.に定める基準にかか わらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.に定める基準に適合すれ ばよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の 場合にあっては協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)及び4.5.2.5.に 定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合 にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあっ てはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 2 側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の2第3項の告示で定める 基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外 の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」 に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型 式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第45条(車幅灯) -1- (車幅灯) 第45条 車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に備える車幅灯にあっては、協定規 則第148号の規則4.及び5.1.(種別Aに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、 型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.1.の規定に かかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合 すればよいものとし、協定規則第148号の規則5.1.7.の規定にかかわらず、灯光の色は 白色又は橙とう 色でよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を 行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び 4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球 を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使 用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとす る。 二 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える車幅灯にあっては、協定規則第148号の規 則4.及び5.1.(種別A及びMAに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型式 の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.1.の規定にかか わらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すれ ばよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外 の場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定め る基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合に あってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあっ てはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 三 カタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯にあっては、別添58「車幅灯の 技術基準」に定める基準とする。 2 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第45条(車幅灯) -2- とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第46条の2(昼間走行灯) -1- (昼間走行灯) 第46条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で 定める基準は、協定規則第148号の規則4.及び5.4.に定める基準とする。ただし、型式 の指定等を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則5.4.に定める基準に かかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合 すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以 外の場合にあっては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める 基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあっ てはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはそ の他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 2 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(二輪自動車を除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装 置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に 基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び 6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.13.2.に定める基準にかかわらず、第124条の2第3項第1号の規定に適合すれ ばよいものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第46条(前部上側端灯) -1- (前部上側端灯) 第46条 前部上側端灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の2第2項の告示で定 める基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号に掲げるものを除く。)に備える前部上側端灯にあっては、協定規則第 148号の規則4.及び5.1.(種別AMに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、 型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.1.の規定に かかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合 すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合 以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に 定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場 合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合に あってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 前部上側端灯にあっては、別添59「前部上側端灯の技術基準」に定める基準とする。 2 前部上側端灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の2第3項の告示で定め る基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以 外の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」 に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型 式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第47条(前部反射器) -1- (前部反射器) 第47条 前部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条第2 項の告示で定める基準は、協定規則第150号の規則3.3.4.2.1.、4.及び5.1.に定める基 準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第150号 の規則5.1.に定める基準にかかわらず、反射器の光度係数は、協定規則第150号の規則 3.5.1.1.に定める基準に適合すればよいものとする。 2 前部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条第3項の告示で定める基準 は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定 める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動 車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技 術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の 指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第48条(側方灯及び側方反射器) -1- (側方灯及び側方反射器) 第48条 側方灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第35条の2第2項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号に掲げるものを除く。)に備える側方灯にあっては、協定規則第148号 の規則4.及び5.7.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合 にあっては、協定規則第148号の規則5.7.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度 は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75条の3 第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則 第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこととし、 交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定めら れた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が 図られた形状であればよいものとする。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 側方灯にあっては、別添61「側方灯の技術基準」に定める基準とする。 2 側方灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第3項の告示で定める基準 は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定 める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動 車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技 術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の 指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 3 側方反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条の2第4項 の告示で定める基準は、協定規則第150号の規則3.3.4.2.1.、4.及び5.1.に定める基準と する。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第150号の規則 5.1.に定める基準にかかわらず、反射器の光度係数は、協定規則第150号の規則3.5.1.1. に定める基準に適合すればよいものとする。 4 側方反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第5項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第48条(側方灯及び側方反射器) -2- 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第49条(番号灯) -1- (番号灯) 第49条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、施行規則第11条第3項に適合すると認 められた後面に備えられた字光式自動車登録番号標であって、その機能が正常であるも のは、この基準に適合するものとする。 一 普通自動車であって、車両総重量が8t以上のもの、最大積載量が5t以上のもの又は 乗車定員が30人以上のものに備える番号灯にあっては、協定規則第148号の規則4.及び 5.11.(種別2bに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行 う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.11.の規定にかかわらず、光 度特性は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75 条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定 規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこと とし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に 定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止 措置が図られた形状であればよいものとする。 二 自動車(前号、次号及び第4号に掲げるもの並びに最高速度20km/h未満の軽自動車及 び小型特殊自動車を除く。)に備える番号灯にあっては、協定規則第148号の規則4.及 び5.11.(種別2aに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を 行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.11.の規定にかかわらず、 光度特性は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第 75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協 定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこ ととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709 に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防 止措置が図られた形状であればよいものとする。 三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える番号灯にあっては、協定規則第148号の規 則4.及び5.11.(種別2に係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指 定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.11.の規定にかかわ らず、光度特性は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあって は、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用し ないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格 C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組 付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 四 カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車である軽自動車(二輪の軽 自動車又は小型特殊自動車により牽けん 引されるものに限る。)に備える番号灯にあって 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第49条(番号灯) -2- は、別添63「番号灯の技術基準」に定める基準とする。 2 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.5.1.に限る。)に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器 及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」の規則5.8.1.に定める基準に適合 すればよいものとする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第50条(尾灯) -1- (尾灯) 第50条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に備える尾灯にあっては、協定規則 第148号の規則4.及び5.2.(種別R1及びR2に係るものに限る。)に定める基準とする。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.2. の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基 準に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を 行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び 4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球 を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使 用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとす る。 二 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える尾灯にあっては、協定規則第148号の規則 4.及び5.2.(種別R1、R2及びMRに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型 式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.2.の規定にか かわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合す ればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以 外の場合にあっては、協定規則第148号補足改訂版の技術的な要件(同規則補足第2改 訂版の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこととし、交 換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められ た形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図 られた形状であればよいものとする。 三 カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備える尾灯にあっ ては、別添64「尾灯の技術基準」に定める基準とする。 2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、次 に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第50条(尾灯) -2- とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第51条(後部霧灯) -1- (後部霧灯) 第51条 後部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の2第2項の告示で定める 基準は、協定規則第148号の規則4.及び5.9.に定める基準とする。ただし、型式の指定 等を行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則5.9.の規定にかかわらず、 最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいも のとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあ っては協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用し ないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格 C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組 付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 2 後部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の2第3項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に限る。)に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第52条(駐車灯) -1- (駐車灯) 第52条 駐車灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の3第2項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号に掲げるものを除く。)に備える駐車灯にあっては、協定規則第148 号の規則4.及び5.3.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場 合にあっては、協定規則第148号の規則5.3.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光 度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75条の 3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則 第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)及び4.3.2.4.に定める基準は適用し ないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格 C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組 付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 駐車灯にあっては、別添66「駐車灯の技術基準」に定める基準とする。 2 前項の規定にかかわらず、車幅灯の機能を駐車灯として用いる場合にあっては第45条 第1項の基準、尾灯の機能を駐車灯として用いる場合にあっては第50条第1項の基準に適 合するものであればよい。 3 駐車灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の3第3項の告示で定める基準 は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定 める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動 車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技 術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の 指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第53条(後部上側端灯) -1- (後部上側端灯) 第53条 後部上側端灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第37条の4第2項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号に掲げるものを除く。)に備える後部上側端灯(次号に掲げるものを除 く。)にあっては、協定規則第148号の規則4.及び5.2.(種別RM1、RM2に係るものに限 る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、 協定規則第148号の規則5.2.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則 第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に 基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則 4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の 受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定 格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状 であればよいものとする。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 後部上側端灯にあっては、別添67「後部上側端灯の技術基準」に定める基準とする。 2 後部上側端灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の4第3項の告示で定め る基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以 外の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」 に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型 式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第54条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第54条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条第2 項の告示で定める基準は、協定規則第150号の規則3.3.4.2.1.、4.及び5.1.に定める基 準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第150号 の規則5.1.の規定にかかわらず、反射器の光度係数は、協定規則第150号の規則3.5.1.1. に定める基準に適合すればよいものとする。 2 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第55条の2(再帰反射材) -1- (再帰反射材) 第55条の2 再帰反射材の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条 の3第2項の告示で定める基準は、別添105「再帰反射材の技術基準」に定める基準とす る。 2 再帰反射材の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条の3第3項の告示で定める 基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基 準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適 用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第55条(大型後部反射器) -1- (大型後部反射器) 第55条 大型後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し保安基準第38条の 2第2項の告示で定める基準は、協定規則第150号の規則4.1.1.から4.1.4.まで及び5.2. に定める基準とする。 2 大型後部反射器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第38条の2第3項の告示で定め る基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車及びカタピラ及びそりを有する軽自動車以外 の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」 に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第56条(制動灯) -1- (制動灯) 第56条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第39条第2項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に備える制動灯にあっては、協定規 則第148号の規則4.及び5.5.(種別S1及びS2に係るものに限る。)に定める基準とする。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.5. の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基 準に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を 行う場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定 める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合 にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあ ってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 二 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える制動灯にあっては、協定規則第148号の規 則4.及び5.5.(種別S1、S2及びMSに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、 型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.5.の規定に かかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合 すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合 以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に 定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場 合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合に あってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 三 カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備える制動灯にあ っては、別添70「制動灯の技術基準」に定める基準とする。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.4.1.、6.4.3.及び6.4.4.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車 等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.15.1.及び5.15.3. の規定に限る。)に定める基準に適合すればよいものとする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第56条(制動灯) -2- 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第57条(補助制動灯) -1- (補助制動灯) 第57条 補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第39条の2第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号に掲げるものを除く。)に備える補助制動灯にあっては、協定規則第148 号の規則4.及び5.5.(種別S3及びS4に係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、 型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.5.の規定に かかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合 すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合 以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に 定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場 合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合に あってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。 二 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える補助制動灯に あっては、別添71「補助制動灯の技術基準」に定める基準とする。 2 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあって は、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.4.1.、6.4.3.及び6.4.4.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車 等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.16.3.の規定に限 る。)に定める基準に適合すればよいものとする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第58条(後退灯) -1- (後退灯) 第58条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準 は、協定規則第148号の規則4.及び5.8.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を 行う場合以外の場合にあっては協定規則第148号の規則5.8.の規定にかかわらず、最小 光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものと し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあって は協定規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しない こととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709 に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止 措置が図られた形状であればよいものとする。 2 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車 にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める 基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に あっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基 準」に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定 を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第59条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第59条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号から第4号までに掲げるものを除く。)に備える方向指示器にあっては、 協定規則第148号の規則4.及び5.6.(種別1、1a、1b、2a、2b、5及び6に係るものに限 る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、 協定規則第148号の規則5.6.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則 第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に 基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則 4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の 受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定 格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他誤組付防止措置が図られた形状で あればよいものとする。 二 二輪自動車及び側車付二輪自動車の前面及び後面に備える方向指示器にあっては、 協定規則第148号の規則4.及び5.6.(種別1、1a、1b、2a、2b、11、11a、11b、11c及び 12に係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の 場合にあっては、協定規則第148号の規則5.6.の規定にかかわらず、最小光度及び最大 光度は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとし、法第75 条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定 規則第148号の規則4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)に定める基準は適用しないこと とし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に 定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止 措置が図られた形状であればよいものとする。 三 三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の前面及び後面に備える方向 指示器にあっては、次に掲げる基準とする。 イ 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確 認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 四 車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車(セミトレーラを牽けん 引す る牽けん 引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車 の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)の両側面の中央部 に備える方向指示器にあっては、別添73「方向指示器の技術基準」に定める基準とす る。 2 三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の前面及び後面に備える方向指 示器であって、その光源が10W以上60W以下であり、かつ、その照明部の面積が7cm2であ るものは、前項第3号イの基準に適合するものとして取り扱う。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第59条(方向指示器) -2- 3 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53 号の規則6.3.2.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射 器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.18.1.1.の規定に限る。)に定める基準に 適合すればよいものとする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第60条(補助方向指示器) -1- (補助方向指示器) 第60条 補助方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の2第2項の告示で 定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 補助方向指示器の灯光の色は、橙色であること。 2 補助方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条の2第3項の告示で定 める基準は、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 以外の自動車にあっては別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基 準」に定める基準とし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す る軽自動車にあっては別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付 装置の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第61条の2(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第61条の2 緊急制動表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第41条の4第3項の告示 で定める基準は、制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあって は、第56条第1項及び第57条第1項の規定を準用し、方向指示器及び補助方向指示器を緊 急制動表示灯として使用する場合にあっては、第59条第1項及び第2項並びに第60条第1 項の規定を準用する。 2 緊急制動表示灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第41条の4第4項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車にあっては、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指 示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第61条の3(後面衝突警告表示灯) -1- (後面衝突警告表示灯) 第61条の3 後面衝突警告表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第41条の5第3項の 告示で定める基準は、第59条第1項及び第2項並びに第60条第1項の規定を準用する。 2 後面衝突警告表示灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第41条の5第4項の告示で 定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定 める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場 合に適用する基準は、協定規則第48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第61条(非常点滅表示灯) -1- (非常点滅表示灯) 第61条 非常点滅表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の3第2項の告示で 定める基準は、第59条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、補助方向指示器と兼 用する非常点滅表示灯にあっては、この限りでない。 2 非常点滅表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条の3第3項の告示で定 める基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動車(次号及び第3号に掲げるものを除く。)にあっては、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75条 の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第 48号の規則5.及び6.に定める基準とする。 二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、別添53「二 輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第62条(その他の灯火等の制限) -1- (その他の灯火等の制限) 第62条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色 が橙とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火 を備えてはならない。 一 側方灯 一の二 尾灯 一の三 後部霧灯 一の四 駐車灯 一の五 後部上側端灯 二 制動灯 二の二 補助制動灯 三 方向指示器 四 補助方向指示器 四の二 非常点滅表示灯 四の三 緊急制動表示灯 四の四 後面衝突警告表示灯 五 緊急自動車の警光灯 六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火 七 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5mを超える高さの位置に備える後方に表示す るための灯火(第1号の5に掲げる灯火を除く。) 八 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する 自動車をいう。以下同じ。)の終車灯 九 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯 十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯 十一 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の 灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火 十二 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第1項第8号に規定する移動 式クレーンに備える巻過防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷 を防止するための装置と連動する灯火 十三 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器 十四 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器 十五 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であっ て車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第62条(その他の灯火等の制限) -2- 積が20㎠以下のものに限る。) 十六 乗降口に備える扉の解錠又は施錠と連動することその他これに類する条件として 自動車の製作を業とする者が定める条件により作動する灯火であって次に掲げる要件 に適合するもの(以下「アンサーバック機能を有する灯火」という。) イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、車幅灯、前 部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、 補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること ロ 原動機の操作装置が停止の位置にある場合にのみ作動すること ハ 一連の作動時間が3秒以下であること 3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白 色である灯火を備えてはならない。 一 低速走行時側方照射灯 二 番号灯 三 後退灯 四 室内照明灯 五 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯及び行先等を連続表示する電光表 示器 六 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯 七 その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火 イ 運転者席で点灯できない灯火 ロ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの(走行装置に動力を伝 達することができる状態においてのみ点灯できる構造を有するものを除く。) 八 自動車の側面に備える白色のコーチランプであって、次の4つの平面により囲まれる 範囲にあるすべての方向のうち車両最後端部を含み車両中心線に直角な鉛直面上に到 達する方向に係る光度が0.3cd未満のもの イ 上下方向について、当該灯火の照明部の最上端の後端部を含みかつ車両の後方に 向かって水平面から上方に10°の角度を有する面と同照明部の最下端の後端部を含 みかつ車両の後方に向かって水平面から下方に5°の角度を有する面の間の範囲 ロ 左右方向について、当該灯火の照明部の最外端の後端部を含みかつ車両中心面に 平行な面から車両外側に20°の角度を有する鉛直面と同照明部の最内端の後端部を 含みかつ車両中心面に平行な面の間の範囲指定 九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器 十 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であって 車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面積 が20㎠以下のものに限る。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第62条(その他の灯火等の制限) -3- 十一 アンサーバック機能を有する灯火 4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯 光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備え てはならない。 6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度 が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 一 曲線道路用配光可変型前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射する ことができる前照灯をいう。以下同じ。) 二 配光可変型前照灯(別添52 別紙14に規定する条件により路面に描画される図柄、 記号又はその両方(以下「運転支援プロジェクション」という)を表示する走行用ビ ームを発することのできる機能を有するものを含む。) 二の二 昼間走行灯 三 側方灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 非常点滅表示灯 七 緊急制動表示灯 七の二 後面衝突警告表示灯 八 緊急自動車の警光灯 九 道路維持作業用自動車の灯火 十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯 十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器 十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するも のに限る。) 十三 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過 防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火 十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 十五 灯火の視認性に影響のない範囲内において、自動的に灯火の光度を変化させる機 能を有する尾灯、後部霧灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯又は自動車の後面に 備える方向指示器(以下「可変光度制御機能を有する灯火」という。) 十六 霧等により視界が制限される状況に応じて、自動的に灯火の光度を変化させるこ とができる機能を有する前部霧灯(以下「光度可変型前部霧灯」という。) 十七 路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗用 旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第62条(その他の灯火等の制限) -4- 表示器 十八 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器 十九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器 二十 制動灯及び補助制動灯(運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操 作している場合に限る。) 二十一 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であ って車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表 面積が20㎠以下のものに限る。) 二十二 アンサーバック機能を有する灯火 7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安 基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火 であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする 旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。 一 制動灯 二 補助制動灯 三 後退灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 緊急制動表示灯 七 後面衝突警告表示灯 八 速度表示装置の速度表示灯 九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器 8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光 の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、自 動車の前部に備える赤色反射物(以下この項において単に「反射物」という。)であって 次の方法により測定した反射性能がいずれも0.02cd/10.76lx以下であるもの及び専ら乗 用の用に供する乗車定員10人以上の自動車の後部に備える白色反射物であって協定規則 第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則 7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。 一 JIS Z8701の規定による標準の光Aを使用した投光器(投光面の直径約50mm)を用い、 入斜角が反射物の中心軸の上側及び下側にそれぞれ10°並びに右側及び左側にそれぞ れ20°の場合において観測角0.2°で反射光を測定する。 二 この場合において、観測角とは、反射物の中心と投光器の中心を結ぶ直線が観測点 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第62条(その他の灯火等の制限) -5- と反射物中心を結ぶ直線となす角度を、また、入斜角とは、反射物の中心軸が反射物 の中心と投光器の中心を結ぶ直線となす角度をいう。 9 自動車には、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火の性能を損なうおそれ のある灯火及び反射器を備えてはならない。 10 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を 妨げるものであってはならない。 11 第2項第1号の2から第2号の2まで及び第7号に掲げる灯火(同項第1号の4に掲げる灯火 にあっては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示する ものであってはならない。 12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼 間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号に掲げるものに限る。)、後面に備え る駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動 表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の 警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又 は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動 車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であるこ とを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御してい ることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯 火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以 下のものでなければならない。 13 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼 用のものであってはならない。 14 車室外乗降支援灯(乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明として使用される 灯火をいう。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるものにあっては、第2項から前 項まで及び別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定め る基準とする。 二 二輪自動車に備えるものにあっては、第2項から前項まで及び協定規則第53号の規則 5.及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第63条(警音器) -1- (警音器) 第63条 警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で定める基 準は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車にあっては協定規則第28号の規 則6.に定める基準とし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」に定める基準とする。 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第43条第3項の告示で定める基準は、大型特殊 自動車及び小型特殊自動車以外の自動車にあっては協定規則第28号の規則14.に定める 基準とし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては別添75「警音器の技術基準」 に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.9.26】 第64条(非常信号用具) -1- (非常信号用具) 第64条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第1 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。 二 自発光式のものであること。 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。この場合において、次に掲げるも のは、この基準に適合しないものとする。 イ 運転者席又は運転者の乗降口において直接確認できない箇所(ドアポケット、グ ローブボックス等であって、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれ のある箇所を含む。)に備えられたもの(運転者に当該箇所を認知させるためのラベ ルの貼付等の措置が講じられている場合は除く。) ロ 容易に取り外しができないもの 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯 二 豆電球2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用 した赤色合図灯 三 JIS C8501「マンガン電池」のR14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若しく はJIS C8511「アルカリ一次電池」のLR6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電池)の 規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより 性能の著しく低下した赤色合図灯 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有 しない発炎筒 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第65条(警告反射板) -1- (警告反射板) 第65条 警告反射板の形状、反射光の色、明るさ等に関し、保安基準第43条の3の告示で 定める基準は、別添76「警告反射板の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第66条(停止表示器材) -1- (停止表示器材) 第66条 停止表示器材の形状、蛍光及び反射光の明るさ、色等に関し、保安基準第43条の 4第1項の告示で定める基準は、協定規則第150号の規則4.及び5.9.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第67条の2(車線逸脱警報装置) -1- (車線逸脱警報装置) 第67条の2 車線逸脱警報装置の車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し、保 安基準第43条の6の告示で定める基準は、協定規則第130号の規則5.及び6.に定める基準 とする。 2 保安基準第43条の6の告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車で あって車両前部に特殊な装備を有する自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第67条の3(車両接近通報装置) -1- (車両接近通報装置) 第67条の3 車両接近通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の7の告示で定める 基準は、協定規則第138号の規則6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第67条の4(事故自動緊急通報装置) -1- (事故自動緊急通報装置) 第67条の4 事故自動緊急通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の8の告示で定 める基準は、協定規則第144号の規則35.(通報先に係る部分を除く。)に定める基準と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第67条の5(側方衝突警報装置) -1- (側方衝突警報装置) 第67条の5 側方衝突警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の9の告示で定める 基準は、協定規則第151号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第 1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第151 号の規則2.16.の規定中「2.0m」とあるのは「1.8m」と読み替えるものとする。 2 保安基準第43条の9の告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車で あって車両前部又は左側に特殊な装備を有する自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第67条の6(車両後退通報装置) -1- (車両後退通報装置) 第67条の6 車両後退通報装置の通報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条 の10第2項の告示で定める基準は、協定規則第165号の規則6.に定める基準とする。ただ し、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあって は、協定規則第165号の規則6.5.(6.5.6.を除く。)及び6.6.に適合するものであればよ い。 2 車両後退通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の10第3項の告示で定める基 準は、協定規則第165号の規則14.(14.4.1.1.、14.5.1.1.及び14.6を除く。)に定める基 準とする。ただし、協定規則第165号の規則2.1.2.、2.1.3.及び2.1.4.に定める機能並び に規則2.3.に定める性能を有さないものはこの基準に適合しないものとする。 3 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合であって、 前2項の規定に適合した車両後退通報装置に加えて音声信号を用いる車両後退通報装置 を備える場合にあっては、当該車両後退通報装置は、前2項の規定にかかわらず、次の各 号全てに適合するものであればよい。 一 音声信号の長さは2.5秒以内であり、かつ、音声信号の長さは、通報音と音声信号か らなる1周期の半分以下であること。 二 音声信号は通報音の無音パート時に発すること。 三 音声信号の音の大きさは、自動車の後方1mの位置において77dB以上112dB以下である こと。 四 音声信号によるメッセージ内容は自動車が後退することを歩行者等に注意喚起する ものであること。 五 音声信号の音の大きさが第3号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計 を用いて別添128「車両後退通報装置の通報音の測定方法」により測定するものとす る。 六 車両後退通報装置は、自動車の最後部の車軸中心から自動車の最後端の間に取り付 けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第67条(盗難発生警報装置) -1- (盗難発生警報装置) 第67条 盗難発生警報装置の盗難の検知及び警報に係る性能等に関し、保安基準第43条の 5第2項の告示で定める基準は、協定規則第163号の規則10.から13.までに定める基準と する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第68条の2(後退時車両直後確認装置) -1- (後退時車両直後確認装置) 第68条の2 後退時車両直後確認装置の運転者の視野に係る性能等に関し、保安基準第44 条の2の告示で定める基準は、協定規則第158号の規則6.、15.(15.2.1.1.を除く。)、16. 及び17.に定める基準とする。 2 保安基準第44条の2の後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告 示で定める自動車は、道路維持作業用自動車及び緊急自動車であって車両後部に特殊な 装備を有する自動車とする。 3 保安基準第44条の2ただし書の告示で定める自動車は、協定規則第158号の規則 15.2.1.1.に掲げる方法によって第1項に定める基準に適合する自動車とする。ただし、 協定規則第158号の規則15.2.1.1.は、協定規則第158号の規則15.2.1.7.を満たす場合に 限り適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第68条(後写鏡等) -1- (後写鏡等) 第68条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)に備える 後方等確認装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44 条第1項ただし書の告示で定める基準は、協定規則第46号の規則6.2.、6.3.(6.3.1.1. 中記号取付に係る部分を除く。)及び16.(16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3. の規定を除く。)に定める基準とする。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び 三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を 確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える 後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安 基準第44条第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡にあっては、次に掲げる基準とす る。 イ 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るための後写鏡にあっては、 協定規則第46号の規則6.1.及び6.3.に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規 定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第46号の 規則6.1.1.2.(a)、6.1.1.3.及び6.1.1.5.(専ら乗用の用に供する自動車であって乗 車定員10人未満のものにあっては規則6.1.1.3.及び6.1.1.5.)並びに6.3.1.1.(記 号取付に係る部分に限る。)に定める基準は適用しないものとし、協定規則第46号の 規則6.1.2.2.4.2.の規定中「1200㎜」とあるのは「600㎜」と、協定規則第46号の規 則6.3.1.1.の規定中「2m以上」とあるのは「1.8m超」とそれぞれ読み替えるものと する。 ロ イに掲げる後写鏡に加え、協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得る ため以外の目的で車室外に備えられた後写鏡(取付部附近の自動車の最外側より突 出している部分の最下部が地上1.8m以下のものに限る。)にあっては、次のいずれか の基準 (1) 協定規則第46号の規則15.2.4.2.又は15.2.4.3.に規定される後写鏡に取り付 ける場合は、当該後写鏡のハウジングに完全に結合されたものであること。 (2) (1)以外の場合は、協定規則第46号の規則6.3.2.(試験条件は6.3.2.2.7.2.を 適用するものとする。)及び6.3.3.(6.3.3.1.2.を除く。)に定める基準に適合す るものであること。 二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 並びに最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡にあっては、次に掲げる基準。た だし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車 に備えるものについては、ロ及びハの基準は適用しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第68条(後写鏡等) -2- イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造である こと。 ロ 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のも のは、別添79「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」に定める基準に適合するものである こと。 ハ 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める 基準に適合するものであること。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動 車であって車室を有しないものに備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、歩行 者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第3項の告示で定める基準は、別添82 「二輪自動車等の後写鏡の技術基準」に定める基準とする。 4 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告 示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 第1項の後方等確認装置にあっては、協定規則第46号の規則15.、16.1.1.、16.1.5. から16.1.6.まで及び16.2.3.に定める基準。 二 第2項の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用 小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)にあって は、協定規則第46号の規則15.に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、次のとおりとする。 イ 協定規則第46号の規則12.1.に定める基準アイポイントは、別添81「直前直左確認 鏡の技術基準」2.2.とすることができ、同別添4.4.のアイポイントの伸び上がり補 正を行うことができる。 ロ 協定規則第46号の規則15.2.4.1.から15.2.4.3.の規定にかかわらず、当該規定に 規定する視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又は これらの組み合わせにより確認できればよい。 ハ 協定規則第46号の規則15.2.4.4.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げ る視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれら の組み合わせにより確認できればよい。 (1) 協定規則第46号の規則15.2.4.4.に定める視界範囲 (2) 協定規則第46号の規則15.2.4.2.中「1m」を「2m」に、「5m」を「10m」に読み 替えた視界範囲 ニ 協定規則第46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.の規定にかかわらず、次の各号の いずれかに掲げるものを、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置 又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。この場合において、同規則 15.2.2.7.の規定及び同規定に係る15.2.1.1.1.の規定は適用しないものとする。 (1) 協定規則第46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.で定める視界範囲 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第68条(後写鏡等) -3- (2) 別添81「直前直左確認鏡の技術基準」4.3.の規定に基づき設置した障害物の少 なくとも一部 ホ 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るため以外の目的で備えら れた後写鏡にあっては、協定規則第46号の規則15.2.1.2.の規定にかかわらず、規則 15.に定める基準は適用しないものとする。 三 第2項の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用 小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものに限る。)にあって は、運転者が運転者席において、自動車(被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合は、被牽けん 引自 動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽けん 引自動 車より幅の広い被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合は、牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車)の左 外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認で きるものであること。ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車 の左右の外側線上後方50m、小型特殊自動車(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m 以下、かつ、最高速度15km/h以下のものに限る。第146条第5項第2号ロ及び第224条第 5項第2号ロにおいて同じ。)にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車 両の交通状況を確認できるものであればよい。 四 前項の後写鏡にあっては、別添83「二輪自動車等の後写鏡及び後写鏡取付装置の技 術基準」に定める基準 5 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、次に掲げるものをいう。 一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用 に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車を除く。)にあって は、次に掲げる障害物 イ 視覚的方法(運転者が直視する、又は鏡若しくはカメラ及び画像表示装置により 構成される装置を用いる方法をいう。第146条及び第224条において同じ。)により確 認する場合は、協定規則第166号の規則15.2.に定める範囲に設置した高さ1m直径30 ㎝の円柱 ロ 検知装置(協定規則第166号の規則2.1.5.に定める装置をいう。第146条及び第224 条において同じ。)により確認する場合は、協定規則第166号の規則15.3.に定める範 囲に設置した協定規則第166号附則12の規則1.1.に定めるテスト対象物 二 前号の自動車以外の自動車にあっては、別添81「直前直左確認鏡の技術基準」に定 めるところにより設置した高さ1m直径30㎝の円柱。ただし、前号の自動車(指定自動 車等に限る。)と運転者席からの運転者の直接視野に係る性能が同一の自動車にあって は、前号に掲げる障害物であってもよい。 6 保安基準第44条第6項及び第7項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の 視野、歩行者等の保護に係る性能等及び取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第68条(後写鏡等) -4- 一 前項第1号の自動車及び同項第2号ただし書の自動車にあっては、協定規則第166号の 規則6.及び15.から17.までに定める基準 二 前号の自動車以外の自動車にあっては、別添81「直前直左確認鏡の技術基準」に定 める基準。この場合において、車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自 動車であって、協定規則第46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.に定める要件を満たす 自動車は、当該基準に適合するものとみなす。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 第69条(窓ふき器等) -1- (窓ふき器等) 第69条 窓ふき器の視野の確保に係る性能等に関し、保安基準第45条第1項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員11人 以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える窓ふき器にあって は、別添84「乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準」に定める基準とす る。 二 前号に掲げる自動車以外の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の前面ガラスに備える窓ふき器に あっては、前面ガラスの直前の視野を確保できる自動式の窓ふき器(左右に窓ふき器 を備える場合は、同時に作動するものであること。)であること。 2 洗浄液噴射装置及びデフロスタの視野の確保に係る性能等に関し、保安基準第45条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車(乗車定員11人 以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える洗浄液噴射装置に あっては、別添84「乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準」に定める基 準とする。 二 前号に掲げる自動車に備えるデフロスタにあっては、別添86「デフロスタの技術基 準」に定める基準とする。 三 第1号に掲げる自動車以外の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度20km/h 未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える洗浄液噴射装置にあっては、別添 85「バス及びトラックの洗浄液噴射装置の技術基準」に定める基準とする。 四 洗浄液噴射装置及びデフロスタは、走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は 作動するものでないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第70条の2(事故情報計測・記録装置) -1- (事故情報計測・記録装置) 第70条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で定 める基準は、協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第70条(速度計等) -1- (速度計等) 第70条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第1項の告示で定める基準は、 別添88「速度計の技術基準」に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以 外の場合にあっては、別添88「速度計の技術基準」の規定中3.3.中「0≦V1-V2≦V2/10 +4」を「0≦V1-V2≦V2/10+6(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっ ては0≦V1-V2≦V2/10+8)」に読み替えるものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合にあっては、3.1.2.3.中「速度計の数値標識の間隔は一定 でなくてもよい。」とあるのは「英国単位系を使用する国へ販売するための自動車につ いては、速度計の速度をマイル毎時によって表示する場合にあっては、速度計の目盛標 識は、1、2、5又は10マイル毎時のいずれかで、速度計の数値標識は、10マイル毎時又 は20マイル毎時から始め20マイル毎時以下の間隔で、表示しなければならない。ただし、 速度計の数値表示の間隔は一定でなくてもよい。また、英国単位系を使用する国へ販売 するための自動車であって、速度計の速度をキロメートル毎時又はマイル毎時のいずれ によっても表示することができるものについては、速度計の速度は、継続してそのいず れかによって表示しなければならない。」と読み替えるものとする。 2 走行距離計の表示、取付位置等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、 協定規則第39号の規則5.5.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第71条(消火器) -1- (消火器) 第71条 保安基準第47条第1項第3号の告示で定める品名及び数量は、次の表に掲げる品名 及び数量とする。 品 名 数 量 一 油紙類及び油布類 750kg 二 副蚕糸 750 三 油かす 2,000 四 可燃性固体類 1,500 五 可燃性液体類 2,000 六 綿花類 2,000 七 木毛 2,000 八 わら類 2,000 九 合成樹脂類 2,000 十 マッチ 150 2 消火器の消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し、保安基準第47条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第47条第1項第1号から第5号までに掲げる自動車に備える消火器は、次に掲 げる表において対象運送物品の消火に適応するものとされるものでなければならな い。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車又は小型特殊自動車にあって は、当該適応消火器の充てん量を次号イからホまでに掲げる量とすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第71条(消火器) -2- 対 象 運 送 物 品 適 応 消 火 器 火 薬 類 危 険 物 可燃物 高圧ガス 第一類 第二類 第三類 第 四 類 第 五 類 第 六 類 可 燃 性 固 体 類 及 び 可 燃 性 液 体 類 そ の 他 の も の 可 燃 性 ガ ス 酸 素 ア ル カ リ 金 属 の 過 酸 化 物 又 は こ れ を 含有 す る も の そ の 他 の も の 鉄 粉 、 金 属 粉 若 し く は マ グ ネ シ ウ ム 又は こ れ ら の い ず れ か を 含 有 す る も の 引 火 性 固 体 そ の 他 の も の 禁 水 性 物 品 禁 水 性 物 品 以 外 の も の 霧状の強化剤を放射 する消火器で充てん 量が8l以上のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 炭酸ガスを放射する 消火器で充てん量が 3.2kg以上のもの ○ ○ ○ ○ 一塩化一臭化メタン を放射する消火器で 充てん量が2l以上の もの ○ ○ ○ ○ 二臭化四ふつ化エタ ンを放射する消火器 で充てん量が1l以上 のもの ○ ○ ○ ○ 消 火 粉 末 を 放 射 す る 消 火 器 りん酸塩類等 の充てん量が 3.5kg以上のも の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ナトリウム又 はカリウムの 重炭酸塩の充て ん量が3.5kg以 上のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備考 ※1:○印は、当該消火器が当該対象運送物品の消火に適応するものであることを 示す。 ※2:りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 二 保安基準第47条第1項の自動車(前号に規定する自動車を除く。)に備える消火器は、 次に掲げるものであること。 イ 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が6l以上のもの ロ 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が2.2kg以上のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第71条(消火器) -3- ハ 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が1l以上のもの ニ 二臭化四ふっ化エタンを放射する消火器で充てん量が0.4l以上のもの ホ 消火粉末を放射する消火器で充てん量が1.8kg以上のもの 三 保安基準第47条第1項の自動車に備える消火器は、前2号の規定によるほか、次に掲 げる基準に適合しなければならない。 イ 消火器は、構造及び性能が消防法第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合 するものであること。 ロ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するもの でないこと。 ハ 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものである こと。 ニ 消火器は、次の場所に備えたものであること。 (1) 火薬類を運送する自動車及びこれを牽引する牽引自動車にあっては、見張人の 使用に便利な場所 (2) (1)に掲げる自動車以外の自動車にあっては、運転者、運転者助手、車掌、見 張人又は取扱人の使用に便利な場所 四 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第38条第3項の規定 による表示がなされているものは、前号イ及びロの基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第72条の2(自動運行装置) -1- (自動運行装置) 第72条の2 自動運行装置を備える自動車の機能、性能等に関し、保安基準第48条第2項の 告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動運行装置の作動中、他の交通の安全を妨げるおそれがないものであり、かつ、 乗車人員の安全を確保できるものであること。この場合において、交通上のリスクの 最小化を図るための制御(以下「リスク最小化制御」という。)の作動中にあっては、 この規定は適用しない。 二 運転者又は自動運行装置の作動状態を監視する者(以下、本条及び第150条の2にお いて「運転者等」という。)の意図した操作によってのみ自動運行装置が作動を開始す るものであり、かつ、運転者等の意図した操作によって当該装置の作動を停止するこ とができるものであること。 三 自動運行装置の作動中、施行規則第31条の2の2第4項の規定により付された条件(第 5条又は第83条の規定を適用する場合にあっては、施行規則第31条の2の2第1項第3号の 状況)(以下「走行環境条件」という。)を満たさなくなる場合において、当該条件を 満たさなくなる前に、車両を停止させることができるものであること。 四 自動運行装置の作動中であっても運転操作を行うことができる状態を常に維持する 者(以下、本条及び第150条の2において「運転者」という。)を要する自動運行装置を 備える自動車にあっては、前号の規定にかかわらず、自動運行装置の作動中、走行環 境条件を満たさなくなる場合において、事前に十分な時間的余裕をもって、運転者に 対し運転操作を促す警報を発するものであればよい。この場合において、当該警報は、 運転者による運転操作が行われた場合又は第7号の制御が開始した場合にのみ終了す ることができるものとし、警報を発した後に走行環境条件を満たさなくなったときは、 自動運行装置は、作動していないものとみなす。 五 自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となっ た場合にあっては、車両を停止させることができるものであること。 六 第4号の自動車にあっては、前号の規定にかかわらず、自動運行装置の作動中、自動 運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となった場合において、直ちに、第4 号の警報を発するものであればよい。この場合において、当該警報は、運転者による 運転操作が行われた場合又は次号の制御が開始した場合にのみ終了することができる ものとし、自動運行装置は、作動していないものとみなす。 七 第4号の自動車にあっては、走行環境条件を満たさなくなった場合又は自動運行装置 が正常に作動しないおそれがある状態となった場合において、運転者が第4号又は前号 の警報に従って運転操作を行わないときは、リスク最小化制御が作動し、当該制御に より車両が安全に停止するものであること。 八 第3号又は第5号の場合において、急激な天候の悪化、自動運行装置の急激かつ重大 な損傷その他の予測することができないやむを得ない事由により、各号の規定に基づ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第72条の2(自動運行装置) -2- いて車両を停止させることができない場合には、各号の規定にかかわらず、リスク最 小化制御が作動し、当該制御により車両が安全に停止するものであること。 九 第4号の場合において、急激な天候の悪化その他の予測することができないやむを得 ない事由により、事前に十分な時間的余裕をもって警報を発することが困難なときは、 同号及び第7号の規定にかかわらず、当該事由の発生後直ちに、第4号の警報を発する とともに、走行環境条件を満たさなくなった場合には直ちに、リスク最小化制御が作 動し、当該制御により車両が安全に停止するものであればよい。この場合において、 当該警報は、運転者による運転操作が行われた場合又は当該制御が作動した場合にの み終了することができる。 十 自動運行装置若しくはリスク最小化制御の作動中又は第4号若しくは第6号の警報が 発せられている間、他の交通又は障害物との衝突のおそれがある場合には、衝突を防 止する又は衝突時の被害を最大限軽減するための制御が作動するものであること。 十一 走行環境条件を満たさなくなった後、再び当該条件を満たした場合は、運転者等 の意図した操作によりあらかじめ承諾を得ている場合に限り、第2号及び第7号から第9 号までの規定にかかわらず、自動運行装置は自動的に作動を再開することができる。 十二 次に掲げる場合において、自動運行装置が作動を開始しないものであること。 イ 走行環境条件を満たしていない場合 ロ 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合 十三 自動運行装置の作動状態(自動運行装置が作動可能な状態にあるかどうかを含 む。)を運転者等に表示するものであること。また、当該表示は運転者等が容易に確認 でき、かつ、当該状態を容易に判別できるものであること。この場合において、第3 号及び第4号の自動運行装置の両方を備える自動車にあっては、当該表示が第3号又は 第4号のいずれの作動中であるかを容易に確認及び判別できるものであること。また、 運転者等が車内に存在しない場合にあっては、運転者等に作動状態を表示するために 必要な信号を発するものであればよい。 十四 第4号の自動車にあっては、自動運行装置の作動中、運転者が第4号の警報に従っ て運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを常に監視し、運転者が当該状態 にない場合には、その旨を運転者に警報するものであること。また、運転者が当該警 報に従って当該状態にならない場合には、リスク最小化制御が作動するものであるこ と。 十五 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となっている場合、その旨を 運転者等に視覚的に警報するものであること。ただし、運転者等が車内に存在しない 場合にあっては、運転者等に視覚的に警報するために必要な信号を発するものであれ ばよい。 十六 自動運行装置の機能について冗長性をもって設計されていること。 十七 第4号の自動車のうち、高速道路等を運行するものにあっては、協定規則第157号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第72条の2(自動運行装置) -3- の規則5.、6.及び7.に定める基準に適合するものであること。この場合において、協 定規則第157号の規則5.、6.及び7.に適合する自動車であって、第9号の規定の適用を 受けるものは、同号の規定にかかわらず、第4号の警報を発した10秒後以降にリスク最 小化制御が作動する自動車は第9号の基準に適合するものとする。 十八 自動運行装置に備える作動状態記録装置(自動運行装置の機能の作動状態の確認 に必要な情報を記録するための装置をいう。以下同じ。)は次のイ又はロに掲げる自動 車の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める基準に定める基準に適合するものである こと。 イ 前号の基準に適合する自動運行装置を備える自動車 協定規則第157号の規則8. (8.4.1.を除く。)に定める基準及び別添123「作動状態記録装置の技術基準」3.3. の基準。この場合において、同別添3.3.1.中「3.1.」とあり、及び同別添3.3.1.2. 中「3.1.1.1.から3.1.1.17.まで」とあるのは、「協定規則第157号の規則8.3.」と読 み替えるものとする。 ロ 自動運行装置を備える自動車(イに掲げる自動車を除く。) 別添123「作動状態 記録装置の技術基準」に定める基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 第72条(内圧容器及びその附属装置) -1- (内圧容器及びその附属装置) 第72条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第 47条の2告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する 第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき 厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。 二 圧縮空気に係る内圧容器は、ドレンコックを備えたものであること。 三 内圧容器は、自動車に取り付けた状態で見やすい位置に、最高使用圧力を表示した ものであること。 四 内圧容器は、点検しやすい場所に備えられていること。 五 内圧容器及び導管は、自動車の走行中の振動、衝撃等により損傷を生じないように 取り付けられていること。 六 内圧容器には、容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けるこ と。 七 圧力計は、圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛に表示したもの であること。 この場合において、圧力計の目盛は、SI単位で表示されていること。 八 第6号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったも のであること。 2 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第4条の規定による合格印が押印された明 細書の提出があるときは、前項第1号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第73条(運行記録計) -1- (運行記録計) 第73条 運行記録計の記録性能、精度等に関し、保安基準第48条の2第2項の告示で定める 基準は、別添89「運行記録計の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第74条(速度表示装置) -1- (速度表示装置) 第74条 速度表示装置の表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し、保安基準第48条の 3第2項の告示で定める基準及び速度表示装置の取付位置、取付方法等に関し保安基準第 48条の3第3項の告示で定める基準は、別添90「速度表示装置の技術基準」に定める基準 とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 第75条(緊急自動車) -1- (緊急自動車) 第75条 緊急自動車に備える警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、 保安基準第49条第1項及び第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合 において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。 二 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下 であること。この場合において、サイレンの音の大きさがこの範囲内にないおそれが あるときは、音量計を用いて次により計測するものとする。 イ 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 ロ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにお いて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 ハ 聴感補正回路はC特性とする。 ニ 原動機は、停止した状態とする。 ホ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 ヘ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 (1) 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 (2) 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いず れの計測値も本則に規定する範囲にない場合には有効とする。 (3) 2回の計測値((4)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさ とする。 (4) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合 には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値 を無効とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 三 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車 にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用 する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他 の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理 局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のう ち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診を することができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往 診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急 作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 第75条(緊急自動車) -2- 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、こ の限りでない。 四 車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合 するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第76条の2(自主防犯活動用自動車) -1- (自主防犯活動用自動車) 第76条の2 保安基準第49条の3第1項に規定する自主防犯活動用自動車とは、警視総監又 は道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面 本部長)から自主防犯活動のために使用する自動車として証明書の交付を受けたものを いう。 2 自主防犯活動用自動車に備えることができる青色防犯灯の灯光の色、明るさ等に関し、 保安基準第49条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 青色防犯灯の灯光の色は、青色であること。 二 青色防犯灯は点滅式であること。 三 青色防犯灯の直射光又は反射光は、当該青色防犯灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 3 自主防犯活動用自動車に備えることができる青色防犯灯の取付位置、取付方法等に関 し、保安基準第49条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 青色防犯灯の数は、1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む。) であること。 二 青色防犯灯は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、緩み等を生じないように屋 根に確実に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第76条(道路維持作業用自動車) -1- (道路維持作業用自動車) 第76条 道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第49 条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 黄色であって点滅式のものであること。 二 150mの距離から点灯を確認できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第77条(旅客自動車運送事業用自動車) -1- (旅客自動車運送事業用自動車) 第77条 乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造 に関し、保安基準第50条の告示で定める基準は、別添91「連節バスの構造要件」及び別 添92「2階建バスの構造要件」に定める基準並びに次の各号に掲げる基準とする。 一 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。 二 客室は、適当な採光が得られるものであること。 三 客室には、適当な室内照明灯を備えること。 四 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ270mm 以上開放できる構造のものであること。 2 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン を超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、前項の 規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積(客室の長さ(客 室の長さが左右で異なる場合は、その平均の長さ)に客室の幅を乗じて得た値をいう。) 1m2あたり5W(蛍光灯の場合にあっては2W)以上又はこれと同等以上の明るさであるこ と。 (算式) 客室床面積= w22 1ll+ (参考図) 二 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。)は、その有効奥行が300mm 以上であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえない ものにあっては乗降口の有効幅のうち350mm以上の部分についてその有効奥行が300mm (次の上段までの高さが250mm以下のものにあっては、290mm)以上、次に掲げる要件 のいずれにも該当する最下段の踏段にあってはその有効奥行が200㎜以上であればよ い。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第77条(旅客自動車運送事業用自動車) -2- イ 次の上段の高さが空車状態において地上450㎜以下であること。 ロ 走行時に車体下部に格納されるものであること。 三 次項の自動車以外の自動車には、旅客の乗降の妨げとならず、かつ、車掌の業務に 支障のないように車掌席を乗降口の付近に設けること。この場合において、車掌席は、 立席又は座席とすることができる。 四 次項の自動車以外の自動車には、運転者席と車掌席との距離(それぞれ中心間の最 短距離を床面に平行に計測した長さとする。この場合において、車掌席の位置が明ら かでないものにあっては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位置とす る。)が3m以上であるものにあっては、その間にブザその他の連絡装置(車掌から運転 者に対して連絡できるものをいう。)を備えること。この場合において、ブザその他の 連絡装置は、2箇所に乗降口があって2名の車掌が乗車するような場合にあっては一方 の車掌からの連絡は他の車掌の中継によるものであってもよい。 五 とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動 でとびらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示する こと。 3 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン を超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車であり、かつ、車掌 を乗務させないで運行することを目的とするもの(被牽引自動車を除く。)は、前2項の 規定によるほか、別添106「ワンマンバスの構造要件」に定める基準に適合しなければな らない。 4 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン 以下のものは、第1項の規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く。)の有効幅、有効奥行及び有効蹴込 みは、次の表に掲げる踏段の種類に応じ、それぞれ同表の有効幅、有効奥行及び有効 蹴込みの欄に掲げる範囲であること。ただし、乗降口から直接着席できる座席のため のみの乗降口の踏段及び次に掲げる要件のいずれにも該当する最下段の踏段にあって は、この限りでない。 イ 次の上段の高さが空車状態において地上430㎜(車高調整装置を備えた自動車にあ っては、その床面の高さを最も低くした状態であり、かつ、空車状態において380 ㎜)以下であること。 ロ 有効奥行が200㎜以上であること。 ハ 走行時に車体下部に格納されるものであること。 踏段の種類 有効幅 有効奥行(注1) 有効蹴込み 最下段の踏段(注2) 400mm以上 230mm以上(a) 100mm以下(c) その他の踏段(注2) 400mm以上 200mm以上(b) 100mm以下(c) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第77条(旅客自動車運送事業用自動車) -3- 注1 最下段の踏段にあっては、踏段のうち乗降に有効に利用できる部分の奥行であっ て当該踏段の前縁から後縁までの水平距離(次の図のa)をいう。 注2 有効奥行及び有効蹴込みの欄におけるa、b及びcは、次の図に示すところによる ものとする。 図(乗降口の踏段断面図) 二 とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動 でとびらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示する こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第78条(ガス運送容器を備える自動車等) -1- (ガス運送容器を備える自動車等) 第78条 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置 を有する自動車のバンパその他の緩衝装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第50条 の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有 する自動車は、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるよう車台の 後部にバンパその他の緩衝装置を備えなければならない。この場合において、「ガス運 送容器を備える自動車」とは、高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器を 備える自動車(高圧ガスタンク・ローリ)をいい、「その他のガス容器を運送するため の構造及び装置を有する自動車」とは、専らガス容器を収納するコンテナを積載する 自動車であって、コンテナの積み卸しを容易にする機械装置及び自動車とコンテナを 緊締する緊締装置を有するものをいう。(以下「脱着装置付コンテナ自動車」という。) 二 前号の「バンパ」は、本体及び本体を車台に連結する取付部から構成される図1に示 すとおりの構造の装置であって、次に掲げる基準に適合しなければならない。 イ 適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられていること。 ロ 本体端部及び取付部は、歩行者及び他の自動車に傷害を及ぼすことのない構造で あること。 ハ 本体は、車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さは当該自動車 の幅の80%以上であること。 ニ 自動車登録番号標及び灯火類の表示を妨げるおそれのないものであること。 図1 三 脱着装置付コンテナ自動車に備える図2に示す装置(保護板)は「その他の緩衝装置」 とする。この場合において、保護板のほかに、前号の基準に適合するバンパを取り付 けるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第78条(ガス運送容器を備える自動車等) -2- 図2 2 保安基準第50条の2第2項の告示で定める基準は、ガス運送容器の後面及び附属装置と 前項の緩衝装置との間に十分な間隔がおかれているものとする。この場合において、「十 分な間隔がおかれているもの」とは、次の各号に定める基準に適合することをいう。 一 後部取出し式容器(ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以 下、「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器をいう。)にあっては、図3のとお り容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブからバンパの後面までの距離が40cm以上で あること。 図3 後部取出し式 二 後部取出し式容器以外の容器にあっては、図4のとおり容器の後面からバンパの後面 までの距離が30cm以上であること。 図4 後部取出し式以外のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第78条(ガス運送容器を備える自動車等) -3- 三 容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が操作箱に収納される 場合にあっては、前2号の基準に適合するほか、図3のとおり操作箱からバンパの後面 までの距離が20cm以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第79条(火薬類を運送する自動車) -1- (火薬類を運送する自動車) 第79条 火薬類を運送する自動車の構造、装置等に関し、保安基準第51条の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 荷台その他火薬類を積載する場所と原動機との間は、不燃性の隔壁で仕切られてい ること。 三 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気配線は、被覆され、且つ、 車体に定着されていること。 四 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火 花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。 2 次の各号に掲げるものは、前項第3号又は第4号の基準に適合しないものとする。 一 配線の被膜が破損しているもの 二 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの 三 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第80条(危険物を運送する自動車) -1- (危険物を運送する自動車) 第80条 危険物を運送する自動車の構造、装置等に関し、保安基準第52条の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料装置は、 アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気配線は、被覆され、かつ、 車体に定着されていること。 三 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火 花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。 2 次の各号に掲げるものは、前項第2号又は3号の基準に適合しないものとする。 一 配線の被覆が破損しているもの 二 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの 三 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの 3 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車 は、 第1項の規定によるほか、 荷台その他危険物を積載する場所と原動機との間が不燃性 の隔壁で仕切られていなければならない。 4 爆発性液体を運送するため車台にタンクを固定した自動車は、第1項及び第3項の規定 によるほか次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 一 空気入ゴムタイヤを使用し、かつ、車台の後部に衝突によるタンク及びその附属装 置の損傷を防止できるバンパその他の緩衝装置を備えること。 二 タンク及びその附属装置は、 危険物の規制に関する政令第15条 (第1項第1号を除く。 ) の基準に適合するもの又は同令第23条の規定により同令第15条(第1項第1号を除く。 ) の基準による場合と同等以上の効力があると認められた特殊な構造若しくは設備を用 いたものであること。 三 タンクは、移動又は損傷を生じないように車台に確実に取り付けられているもので あること。 四 排気管及び消音器は、継目その他から排気の漏れがなく、タンクの表面から200mm 未満の部分には、適当な防熱措置が施されていること。 五 消防法別表第4類の項に掲げる爆発性液体を運送する自動車の排気管及び消音器は、 タンク又はその附属装置の弁又は管継手の直下に設けられていないこと。 5 車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さが当該自動車の幅の80%以 上のタンクの損傷を防止するための装置であって、適切な強度及び剛性を有し、かつ、 車台に確実に取り付けられているものは、前項第1号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第80条(危険物を運送する自動車) -2- (参考図) 6 タンクについて、タンク証明書の提出があったときは、当該タンク及びその附属装置 については、第4項第2号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第81条(乗車定員及び最大積載量) -1- (乗車定員及び最大積載量) 第81条 自動車の乗車定員に関し、保安基準第53条第1項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。 一 乗車定員は、運転者席、座席、座席に準ずる装置及び立席の定員の総和とする。こ の場合において、患者輸送車、身体障害者輸送車又は救急車に備えられた寝台又は専 ら車いすを設置するために設けられた場所に備えた車いすを固定するための空間と装 置は、座席に準ずる装置として取り扱うものとする。 二 連続した座席の座席定員は、次によるものとする。 イ 幼児専用車以外の自動車にあっては、当該座席の幅を40cmで除して得た整数値と する。ただし、当該座席の幅から76cmを引いた値を40cmで除して得た整数値に2を加 えた値を用いることができる。 ロ 幼児専用車にあっては、当該座席の幅を27cmで除して得た整数値とする。 三 立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除して得た整数値とする。 四 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車(次号の自動車を除 く。)に備える補助座席にあっては、これを折りたたんだ状態により乗車定員を算出す るものとする。ただし、次に掲げる自動車であって、座席定員を超えて旅客を運送し ないものについては、補助座席を使用した状態として算出することができる。 イ 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車のうち長距離高速及び定期観光に使用する もの ハ 特定旅客自動車運送事業用自動車 五 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車で高速道路等におい て旅客を運送するものにあっては、当該立席を除いて乗車定員を算出するものとする。 この場合において、補助座席を備える自動車にあっては、補助座席を使用した状態と して座席定員を算出するものとする。 六 次に掲げる座席及び乗車装置を備える自動車の乗車定員は、当該装置に乗車する小 人数を1.5で除した整数値とその他の乗車装置に乗車する大人定員の和とする。 イ 幼児用座席を備える幼児専用車 ロ 専ら座席の用に供する床面の協定規則第145号の規則5.及び6.に定める基準に適 合する取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車 ハ 協定規則第44号の規則4.、6.から8.まで及び15.に定める基準に適合する同規則 2.1.2.4.2.に規定する装置(専ら年少者が着席するためのものに限る。)を備える自 動車 2 自動車の最大積載量に関し、保安基準第53条第1項の告示で定める基準は、次の各号に 掲げる基準とする。 一 最大積載量の算定については、次により行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第81条(乗車定員及び最大積載量) -2- イ 貨物自動車の最大積載量の算定(ロに掲げる場合を除く。)については、次によっ て行うものとする。この場合において、指定自動車等であって、車体構造等を変更 したもの(国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、当該自動車の車台を 使用する標準車の最大積載量を超えない範囲内で指定するものとする。 (1) 別添95「自動車の走行性能の技術基準」 (2) 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」 ロ 乗用自動車又は乗合自動車から貨物自動車に用途の変更を行う場合の最大積載量 の算定(特種用途自動車に最大積載量を指定する場合を含む。)については、イ(1) によるほか、次により行うものとする。 (1) 指定自動車等のうち、諸元表等により車両総重量及び軸重の許容限度が明確な 自動車にあっては、当該許容限度を超えない範囲内で指定する。 (2) 米国連邦自動車安全基準に適合している旨のラベルにより車両総重量及び軸 重の許容限度が表示されている自動車にあっては、当該許容限度(最大積載量の 許容限度も表示されている場合には、最大積載量の許容限度を含む。)を超えな い範囲で指定する。 (3) 欧州経済共同体指令に基づき自動車製作者が発行する完成車の適合証明書に より車両総重量及び軸重の許容限度が明確な自動車にあっては、当該許容限度を 超えない範囲で指定する。 (4) 指定自動車等のうち、車両総重量及び軸重の許容限度が明確でないものにあっ ては、同一型式の類別区分中の最大の車両総重量を超えない範囲内で指定する。 (5) (1)から(4)に規定する自動車以外の自動車にあっては、取り外した乗車設備分 の定員数に55kgを乗じた重量を超えない範囲内で指定する。 二 牽引自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)の第五輪荷重の算出については、 前号の規定に準じて行うものとする。 三 保安基準第4条の表中の告示で定めるもの(国土交通大臣が定める自動車を除く。) 又は保安基準第55条の規定に基づき分割不可能な貨物に限って輸送することを条件と して、規制値を超えることとなる保安基準の項目について適用を緩和するための認定 を受けたセミトレーラであって、分割可能な貨物を保安基準の範囲内で輸送する場合 の基準緩和セミトレーラの最大積載量(基準最大積載量)の算定については、第1号の 規定に準じて行うものとする。 四 物品積載装置としてタンク類を使用する自動車(危険物を運搬するタンク自動車、 高圧ガスを運搬するタンク自動車及び粉粒体物品輸送専用のタンク自動車を除く。)に あっては、タンクの容積(タンクの容積が1000l以下にあっては10l、タンクの容積が 1000lを超え5000l以下にあっては50l(末尾が50l以上100l未満の場合は50lとする。) 及びタンクの容積が5000lを超えるものは100l未満は切り捨てる(以下第5号及び第8 号において同じ。)ものとする。)に次表の積載物品名に対応する比重を乗じて得た数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第81条(乗車定員及び最大積載量) -3- 値(0.9から1.0までの数値を乗ずることができる。ただし、真空ポンプ及び過流防止 弁を用いて液状の積載物品をタンクに吸引する構造の物品積載装置にあっては、0.75 から1.0までの数値を乗ずることができる。)を積載物品の重量(10kg未満は切り捨て るものとする。以下第5号、第6号、第7号及び第8号において同じ。)として用いるもの とする。 なお、容易にその容積を計算し難いタンクにあっては、次により当該タンクの容積 の近似計算により算出する(以下第5号、第6号及び第8号において同じ。)ものとする。 イ 楕円形のタンク (1) 胴部分の計算式 l4abVπ (2) 鏡板部分の計算式 2l 4abVπ ロ 円筒形のタンク (1) 胴部分の計算式  lπ lπ 22 D4 r V (2) 鏡板部分の計算式 イ 10%皿形鏡板 D=R r=0.1D l=0.194D V=0.09896D3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第81条(乗車定員及び最大積載量) -4- ロ 2:1半楕円体鏡板 l=D/4 R:r=2:1 3D24Vπ ハ 欠球型鏡板 2ll) (331V r-π (比重表 (例)) 積 載 物 品 名 比 重 アスファルト溶液 0.90 フォルマリン 1.05 水、海水、牛乳、糞尿 1.00 五 危険物を運搬するタンク自動車にあっては、タンクの容積(0.90から0.95までの数 値を乗ずるものとする。)に次表の積載物品名に対応する比重を乗じて得た数値を積載 物品の重量として用いるものとする。この場合において、危険物の類別が、消防法の 規定に基づく同一類別の範囲内において、複数の品目の危険物を運搬するタンク自動 車として消防法の規定に基づき設置の許可を受けたタンク自動車にあっては、タンク の容積に当該設置許可書に記載されている設置許可の品目のいずれかの品目で算出し た数値を積載物品の重量として用いることができるものとする。 (比重表 (例)) 積 載 物 品 名 比 重 第四類 第一石油類 ガソリン 0.75 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第81条(乗車定員及び最大積載量) -5- アルコール類 アルコール 0.80 酢酸エステル類 酢酸エステル 0.90 第二石油類 灯油 0.80 軽油 0.85 酢酸 1.06 第三石油類 重油 0.93 第四石油類 潤滑油 0.95 六 高圧ガスを運搬するタンク自動車にあっては、容器保安規則第45条の液化ガスの質 量の計算の方法により得た数値を積載物品の重量として用いるものとする。この場合 において、タンクの内容積は、高圧ガス保安法第45条の規定により刻印された数値又 は標章に打刻された数値を用いるものとする。 七 コンクリート・ミキサー及びアジデータ・トラックにあっては、ドラムの最大混合 容量に2.4t/m3(ドライ方式であってセメントと骨材のみをドラムに積載する場合にあ っては2.2t/m3、輸送する物品の見かけの比重が確実な資料により明らかな場合にあっ てはその値)を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値と水タンク を満量とした状態の重量とを加算したものを積載物品の重量として用いるものとす る。 ただし、ドライ方式にあってはセメントと骨材のみをドラムに積載する状態と生コ ンクリートをドラム内で製造する状態のそれぞれについて検討するものとする。この 場合において、セメントと骨材のみをドラムに積載する状態において水タンクの水の 重量は水タンクを満量とした状態とし、生コンクリートをドラム内で製造した状態に おける水タンクの水の重量は、水タンクを満量とした状態の重量からドラムの最大混 合容量に200kg/m3を乗じて得た重量を減じたものとする。 八 粉粒体物品輸送専用のタンク自動車にあっては、タンクの容積に次表の見かけの比 重(輸送する物品の見かけの比重が確実な資料により明らかな場合にあってはその値) を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値を積載物品の重量として 用いるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第81条(乗車定員及び最大積載量) -6- (見掛けの比重表) 積 載 物 品 名 見掛け比重 バラセメント 1.0 フライアッシ 0.8 飼料 0.5 ビニールパウダ 0.45 小麦粉 0.5 カーボンブラック 0.32 九 最大積載量がないものとされる特種用途自動車以外の特種用途自動車で積載量を有 する場合にあっては、第1号から第8号の規定に準じて最大積載量を算定するものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第82条(臨時乗車定員) -1- (臨時乗車定員) 第82条 臨時乗車定員に関し、保安基準第54条第2項の告示で定める人数は、座席定員と 第34条第2項の規定を適用しないで計算した場合の立席定員との合計とする。この場合 において、立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除した整数値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第83条 -1- 第2章 自動車の保安基準の細目 第2節 指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの等の保 安基準の細目 第83条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 指定自動車等以外の自動車について、法第59条第1項の規定による新規検査又は法第 71条第1項の規定による予備検査を行う場合(法第16条の規定による抹消登録を受けた 自動車又は法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査 又は予備検査を行う場合を除く。) 二 法第99条に規定する自動車(指定自動車等を除く。)を新たに使用しようとする場合 三 法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車(施行規則第62 条の3第1項の規定に基づき型式の認定を受けたものを除く。)を新たに運行の用に供し ようとする場合 四 使用の本拠の位置が定められた自動車及び予備検査を受けようとする自動車に取り 付けられた装置に付される条件について、施行規則第31条の2の2の規定による条件の 付与のための判定を行う場合 五 指定自動車等以外の自動車について、法第99条の3第1項の規定による許可のための 判定を行う場合 2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】 第84条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第84条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲 げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。 一 空車状態 二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているも のについては、これらの装置を格納した状態 三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものに ついては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置につ いては、これらの装置を閉鎖した状態とし、また、故障した自動車を吊り上げて牽けん 引 するための装置(格納できるものに限る。)については、この装置を格納した状態とす る。 四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置、側 面周辺監視装置(その突出量が保安基準第2条第2項第3号及び第4号に定める突出量を 超えないものに限る。以下この号において同じ。)及びたわみ式アンテナについては、 これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写 鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置は、当該装置 に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面 (以下「基準面」という。)に置き、巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した 値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。 一 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合におい て、車両中心線に平行な方向の距離 二 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車 以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回 転する部分並びに方向指示器のうち自動車の両側面に備えるもの(第137条第3項第4 号により中央部に備えるものを除く。第100条第4項第10号において同じ。)を除く。) を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 三 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 3 保安基準第2条第1項の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミト レーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの ホ 専ら車両を運搬する構造のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】 第84条(長さ、幅及び高さ) -2- ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる 状態の自動車を測定するものとする。 一 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態 二 後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置にあっ ては、取り付けられた状態 5 保安基準第2条第2項第4号の告示で定める装置は、周辺監視装置とし、同号の告示で定 める突出量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める突出 量とする。ただし、当該各号に定める突出量を超えて突出する場合において、側面周辺 監視装置の全てを取り付けた状態の自動車を測定した場合における自動車の幅が、保安 基準第2条第1項に規定する幅を超えない場合は、この項の規定は、適用しない。 一 側方衝突警報装置を備える自動車 その自動車の両最外側からの側面周辺監視装置 の突出量の合計が100mm以下 二 前号に掲げる自動車以外の自動車 その自動車の両最外側からの周辺監視装置の突 出量の合計が100mm以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.3.31】 第85条の2(車両総重量) -1- (車両総重量) 第85条の2 保安基準第4条の表中の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合す るセミトレーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの ホ 専ら車両を運搬する構造のもの ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第85条の3(軸重等) -1- (軸重等) 第85条の3 保安基準第4条の2第1項及び第3項の告示で定めるものは、別添114「牽引自動 車の軸重に関する技術基準」に定める基準(車軸の数が3である牽引自動車を除く。)及 び次の各号に掲げる基準に適合する牽引自動車とする。 一 車軸の数が2又は3(駆動軸の数が1であるものに限る。)であること。 二 前軸にかかる荷重が10トン以下であること。 三 前輪にかかる輪荷重が5トン以下であること。 四 第5輪荷重を有するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第85条(最低地上高) -1- (最低地上高) 第85条 保安基準第3条の告示で定める基準は、自動車の接地部以外の部分が、安全な運 行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有することとする。この場合におい て、自動車の接地部以外の部分と地面との間の間げき(以下「地上高」という。)が次 の各号のいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等と同一と認められる自動車 二 普通自動車及び小型自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪の自動車を除く。)で あって車両総重量が2.8t以下のもの、もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員11 人以上の自動車、二輪の自動車を除く。)であって車両総重量が2.8tを超えるもの及び 軽自動車(二輪の自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)であって、最 低地上高が低くなるような改造がされた自動車については、イの測定条件で測定した 場合において、測定値がロの基準を満たす自動車 イ 測定条件 地上高は、次の方法により求めるものとする。 (1) 測定する自動車は、空車状態とする。 (2) 測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。 (3) 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。 ただし、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車 高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。 (4) 測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定す る。 (5) 測定値は、1cm未満は切り捨てcm単位とする。 ロ 測定値の判定 イにより求めた地上高は、(1)から(3)の基準をそれぞれ満足していること。 ただし、自動車の接地部以外の部分と路面等が接触等した場合に、自動車の構造 及び保安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの、又は自動車の構造 及び保安上重要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着され ている構造のものにあっては、当該部位の地上高は次の(1)及び(2)の基準を満足し ていればよいものとする。 この場合において、上記ただし書の「衝撃に十分耐える構造」及び「アンダーカ バー等が装着されている構造」の自動車における当該構造を有する部位の地上高に あっては、(1)の数値は5cm以上と読み替えて適用する。 なお、地上高を測定する際は、次に掲げる自動車の部分を除くものとする。 (a) タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・ アーム等の下端 (b) 自由度を有するゴム製の部品 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第85条(最低地上高) -2- (c) マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって 樹脂製のもの (1) 自動車の地上高(全面)は、9cm以上であること。 (2) 軸距間に位置する自動車の地上高は、次式により得られた値以上であること。 H=Wb・1/2・sin2°20′+4 (3) 前輪より自動車の前方又は後輪より自動車の後方に位置する自動車の地上高 は、次式により得られた値以上であること。 H=Ob・sin6°20′+2 ただし、各記号の意味は次のとおりとする。 H :自動車の地上高(cm) Wb :軸距(cm) 多軸を有する自動車にあっては、隣接軸距のうち最大のものとする。 Ob :前軸(多軸を有する自動車にあっては、一番前方にある軸)から自動 車の前方の地上高を測定しようとする位置と前軸の中心線との距離又は 後軸(多軸を有する自動車にあっては、一番後方にある軸)から後方の 地上高を測定しようとする位置と後軸の中心線との距離(cm) なお、三角関数正弦の数値は、次の値を用いるものとする。 Sin2°20′=0.04 Sin6°20′=0.11 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 第86条(安定性) -1- (安定性) 第86条 自動車の安定性に関し、保安基準第5条の告示で定める基準は、次の各号に掲げ る基準とする。 一 空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それ ぞれ車両重量及び車両総重量の20%(三輪自動車にあっては18%)以上であること。 ただし、側車付二輪自動車にあっては、この限りでない。 二 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、前号の基準に適 合すること。 三 側車付二輪自動車にあっては、空車状態及び積車状態における側車の車輪(駆動輪 を除く。)の接地部にかかる荷重が、それぞれ車両重量及び車両総重量の35%以下であ ること。 四 空車状態において、自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号にお いて同じ。)を左側及び右側に、それぞれ35°(側車付二輪自動車にあっては25°、最 高速度20km/h未満の自動車、車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車又は積車状態 における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車にあっ ては30°)まで傾けた場合に転覆しないこと。この場合において、「左側及び右側に傾 ける」とは、自動車の中心線に直角に左又は右に傾けることではなく、実際の転覆の おこる外側の前後車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けることをいう。 五 被牽引自動車(ポール・トレーラを除く。)にあっては、空車状態の牽引自動車と連 結した状態において、前号の基準に適合すること。 六 ポール・トレーラにあっては、空車状態において左右最外側の車輪の接地面の中心 の間隔が荷台床面の地面からの高さの1.3倍以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第87条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第87条 自動車の走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第7条の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。 二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する自動車は、前号の基準に適合す るものとする。 三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1cmあたり200kgを超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1cm2あたり3kgを超えない こと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により 算出した値(単位はcm2とし、整数位とする。)とする。 (算式) A=a・b ただし A:見かけの接地面積 a:履帯の接地長 b:履帯の接地幅 (参考図) 五 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1cm当 たり100kgを超えないこと。 六 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、前3号の基準に適 合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第88条(乗車定員及び最大積載量) -1- (原動機及び動力伝達装置) 第88条 原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第8条第1項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有すること。この場 合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 原動機の始動が著しく困難なもの ロ 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの ハ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しない もの ニ エア・クリーナが取り外されているもの ホ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの ヘ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの ト ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの チ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリー ズのダストブーツが損傷しているもの リ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの ヌ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの ル 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの ヲ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがた があるもの ワ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがた があるもの カ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの ヨ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの タ 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないも の レ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの 又はチエンに著しい緩みがあるもの ソ 別添95「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの ツ 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの ネ 協定規則第121号の規則5.又は協定規則第60号の規則5.及び6.が適用される自動 車のテルテール(第168条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に 掲げるテルテールのうち、原動機に係るものに限る。)が異常を示す点灯をしている もの。 二 自動車(軽自動車(二輪自動車に限る。(側車付二輪自動車を含む。))、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第88条(乗車定員及び最大積載量) -2- く。)にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」3.の規定 に適合する装置を備えたものであること。 2 速度抑制装置の速度制御性能等に関し、保安基準第8条第5項の告示で定める基準は、 別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に掲げる基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第89条(走行装置) -1- (走行装置) 第89条 自動車の走行装置の強度等に関し、保安基準第9条第1項の告示で定める基準は、 次項及び第5項に掲げる基準とする。 2 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 一 ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップ・ボルト、ナットに緩み若しくは脱落 があるもの又は割ピンの脱落があるもの 二 ホイール・ベアリングに著しいがた又は損傷があるもの 三 アクスルに損傷があるもの 四 リム又はサイドリングに損傷があるもの 五 サイドリングがリムに確実にはめこまれていないもの 六 車輪に著しい振れがあるもの 七 車輪の回転が円滑でないもの 3 軽合金製ディスクホイールであって、別添2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」 に基づき鋳出し又は刻印によりマークが表示されており、かつ、損傷がないものは、前 項の「堅ろう」とされるものとする。 4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2 項の告示で定める基準は、次の各号及び次項に掲げる基準とする。 一 自動車の積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値である空気入ゴム タイヤに加わる荷重は、当該空気入ゴムタイヤの負荷能力以下であること。 二 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40km/h未満の自 動車、最高速度40km/h未満の自動車に牽引される被牽引自動車、大型特殊自動車及び 大型特殊自動車に牽引される被牽引自動車に備えるものを除く。)は、空気入ゴムタイ ヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、空気入ゴムタイヤの接地部の中心線に それぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、 プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分において も1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の 深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエ ア・インジケータにより判定しても差し支えない。 三 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。 四 空気入ゴムタイヤの空気圧が適正であること。 5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満であって車両総重量3.5tを超える自 動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車並びに車両総重量3.5t以下の被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動 車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量3.5t以下の被牽 引自動車を除く。)に備えるタイヤ空気圧監視装置は、協定規則第141号の規則5.及び6. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第89条(走行装置) -2- に適合するものであること。この場合において、次の各号に掲げるタイヤ空気圧監視装 置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第141 号の規則5.及び6.に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られたタイヤ空気圧監視装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるタイヤ空気圧監視装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている タイヤ空気圧監視装置又はこれに準ずる性能を有するタイヤ空気圧監視装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づきタイヤ空気圧監視装置について型式の指定を受け た自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた タイヤ空気圧監視装置又はこれに準ずる性能を有するタイヤ空気圧監視装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第90条(操縦装置) -1- (操縦装置) 第90条 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊 自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関 し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ 500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければなら ない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装 置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取り装置にあっては、運 転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装 置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置と し、レバー式等可動のデフロスタ操作装置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。 二 保安基準第10条第1号に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の 操作装置を除く。)及び同条第3号に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又は その附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示を しなければならない。 三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席 において容易に識別できるような表示をしなければならない。 四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操 作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならな い。 五 第2号から第4号までの「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」 とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に 文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表 示をしたものをいう。この場合において、JIS D0032「自動車用操作・計量・警報装置 類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表示の例とする。 2 自動車(二輪自動車及び前項の自動車を除く。)に備える操作装置の配置、識別表示等 に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 手動操作装置は、協定規則第121号の規則5.に定める基準に適合すること。 二 保安基準第10条各号に掲げる装置(手動操作装置を除く。)は、前項各号に掲げる基 準に適合すること。 三 第168条の表2の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前2号に定め る操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第121号の規則5.に定 める基準に適合すること。 3 二輪自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第90条(操縦装置) -2- 一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、協定規則第60号の規則5.及び6.に定める基準 に適合すること。 二 第168条の表4の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前号に定め る操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第60号の規則5.及び 6.に定める基準に適合すること。 4 次に掲げる操作装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前2項の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている操作装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた操作装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた操作装置又はこれに準ずる性 能を有する操作装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第91条(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第91条 自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で 定める基準は、次項及び第3項に掲げる基準とする。 2 自動車(次項の自動車を除く。)のかじ取装置は、協定規則第79号の規則5.及び6.に適 合するものでなければならない。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式 の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則第79号に定める自動命令型操舵だ 機能 (同規則の規則2.3.4.1.1.、2.3.4.1.2.及び2.3.4.1.4.並びに2.3.4.1.3.、2.3.4.1.5. 及び2.3.4.1.6.(同規則の規則2.3.4.5.に定める機能(同規則の規則5.1.6.3.1.(a)に適 合するものに限る。)を有する運転者異常時対応システムを備えない自動車に係る部分に 限る。)に係るものを除く。)については、協定規則第79号の規則5.6.の規定は適用しな いことができる。この場合において、次に掲げるかじ取装置であってその機能を損なう おそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第79号の規則5.及び6.に適合するも のとし、協定規則第79号に定める高度運転者支援ステアリングシステムを備える自動車 のかじ取装置であって、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」 に定める基準に適合しないものは、協定規則第79号の規則5.及び6.に適合しないものと する。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られたかじ取装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているかじ取装置 又はこれに準ずる性能を有するかじ取装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づきかじ取装置について型式の指定を受けた自動車に 備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたかじ取装置 又はこれに準ずる性能を有するかじ取装置 3 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車並びに小型特殊自動車のかじ取装置は、次の各号に掲げる基準に適合す るものでなければならない。 一 自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。この場 合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ ナックル・アーム、タイロッド、ドラッグ・リンク又はセクタ・アーム等のかじ 取リンクに損傷があるもの ロ イに掲げる各部の取付部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの ハ かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの ニ 給油を必要とする箇所に所要の給油がなされていないもの ホ かじ取フォークに損傷があるもの ヘ ギヤ・ボックスに著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第91条(かじ取装置) -2- ト かじ取装置のダスト・ブーツに損傷があるもの チ パワ・ステアリング装置に著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの リ パワ・ステアリング装置のベルトに著しい緩み又は損傷があるもの ヌ 溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行った部品を使用しているもの ル 四輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合 の横すべり量が、走行1mについて5mmを超えるもの。ただし、その輪数が四輪以上の 自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、その横滑 り量が、指定自動車等の自動車製作者等(自動車を製作することを業とする者又は その者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を本邦 に輸出することを業とするものをいう。)がかじ取装置について安全な運行を確保で きるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。 二 かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであ ること。この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車(最高速度 が20km/h未満の自動車を除く。)であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4,700kg以上 であるものはこの基準に適合しないものとする。 三 かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。 四 かじ取ハンドルの回転角度とかじ取り車輪のかじ取角度との関係は、左右について 著しい相異がないこと。 五 かじ取ハンドルの操舵だ 力は、左右について著しい相異がないこと。 4 かじ取装置の運転者の保護に係る性能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基 準は、協定規則第12号の規則5.(5.5.を除く。)及び6.に定める基準とする。この場合に おいて、次の各号に掲げるかじ取装置は、この基準に適合するものとする。 ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び当該自動車の形状に類する 自動車について、協定規則第12号の規則5.1.及び5.3.の規定は適用しないものとする。 一 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたかじ取装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているかじ取装置 又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能を損なうおそれのある損傷の ないもの 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたかじ取装置と同一の構造を有 するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能を損なうおそれのあ る損傷のないもの 5 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認めるかじ取装置であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第11条第2項の基準に 適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第91条(かじ取装置) -3- 一 次に掲げるすべての事項に該当するもの イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁 から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの (図) ロ 運転者側に面しているかじ取ハンドルの表面のうち、直径165mmの球が接触できる 部分に、半径2.5mm未満の角部や鋭い突起を有していないもの 二 協定規則第94号に適合するもの 三 米国連邦自動車安全基準第203号に適合するもの 四 米国連邦自動車安全基準第208号に適合するもの 6 協定規則第121号の規則5.が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象 装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す 点灯をしているものは、第4項の基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第92条(施錠装置等) -1- (施錠装置等) 第92条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第2項の告示で定める基 準は、次の各号に定める基準とする。ただし、第1号ロ及び第3号の規定は二輪自動車、 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。 一 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。 イ 制動装置以外に備える施錠装置 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能 を確実に停止させることができる構造 ロ 制動装置に備える施錠装置 その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止さ せることができる構造 二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがな い構造であること。 三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。 四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 2 次に掲げる施錠装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前 項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた施錠装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている施錠装置又は これに準ずる性能を有する施錠装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車に備える施錠装置 と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置又はこれに準ずる性能 を有する施錠装置 3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第3項の告示で定める基 準は、協定規則第162号の規則5.(5.4.及び同規則の附則7に係る部分を除く。)に定める 基準とする。 4 次に掲げるイモビライザであってその機能を損なうおそれのある損傷等のないもの は、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたイモビライザ 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているイモビラ イザ又はこれに準ずる性能を有するイモビライザ 三 法第75条の3第1項の規定に基づきイモビライザの指定を受けた自動車に備えるイモ ビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザ又はこれ に準ずる性能を有するイモビライザ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第92条(施錠装置等) -2- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第93条の2 -1- 第93条の2 走行中の牽引自動車及び被牽引自動車の減速及び停止等に係る牽引自動車の 制動性能に関し、保安基準第12条第2項の告示で定める基準は、次項及び第3項に掲げる 基準とする。この場合において、次項及び第3項の自動車以外のものにあっては、保安 基準第12条第2項の告示で定める基準に適合するものとする。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用 小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度25km/h以下の自動車並 びに次項の自動車を除く。以下この項において同じ。)にあっては、協定規則第13号の附 則4の2.1.2.に適合する制動装置を備えていること。ただし、貨物の運送の用に供する車 両総重量3.5t以下の自動車にあっては、次項の基準に適合するものであってもよいもの とする。 3 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付 二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車並びに最高速度25km/h以下の自動車を除く。)にあっては、協定規 則第13H号の附則3の2.1.2.に適合する制動装置を備えていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -1- (制動装置) 第93条 走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制動 性能に関し、保安基準第12条第1項の告示で定める基準は、次項から第10項までに掲げ る基準とする。 2 自動車(次項から第6項までの自動車を除く。この項において同じ。)には、次の各号 に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合する制動装置を備えなけれ ばならない。 一 次号に掲げる自動車以外のもの 協定規則第13号の規則5.及び6.(連結状態におけ る制動性能に係る部分を除く。)に適合すること。この場合において、走行中の自動車 の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装 置(協定規則第13号の附則13に適合するものに限る。)並びに走行中の自動車の旋回に 著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置(協定規則第 13号の附則21に適合するものに限る。)を備えることとするとともに、次に掲げる制動 装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13号の規則5.及び6. (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた制動装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置 又はこれに準ずる性能を有する制動装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に 備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又は これに準ずる性能を有する制動装置 二 貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車 次に掲げる基準のいずれか に適合すること。 イ 前号の基準に適合すること。 ロ 次項の基準に適合すること。 3 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(次項から第6項までの 自動車を除く。)には、協定規則第13H号の規則5.及び6.に適合する制動装置を備えなけ ればならない。この場合において、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の 回転運動の停止を有効に防止することができる装置(協定規則第13H号の附則6に適合す るものに限る。)、走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止する ことができる装置(協定規則第140号の規則5.、6.及び7.に適合するものに限る。)及び 緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置(協定規則第139号の規則5.、 6.及び7.に適合するものに限る。)を備えることとするとともに、次に掲げる制動装置で あってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13H号の規則5.及び6.に適合す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -2- るものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた制動装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている制 動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置又はこれに 準ずる性能を有する制動装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備 える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれ に準ずる性能を有する制動装置 4 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25km/h以下の自動車及び第6 項の自動車を除く。)には、協定規則第78号の規則5.及び6.に適合する制動装置を備えな ければならない。この場合において、二輪自動車(欧州連合規則168/2013に規定するエ ンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車を除く。)には、走行中の自動車の制動 に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(協定 規則第78号の附則3の規則9.に適合するものに限る。)を備えることとするとともに、次 に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第78号の規 則5.及び6.に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた制動装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置又は これに準ずる性能を有する制動装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備 える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれ に準ずる性能を有する制動装置 5 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに最高速度25km/h以下の自動車(次項の自動車を除く。)には、別添14「制動液漏れ警 報装置の技術基準」に定める基準及び次に掲げる基準に適合する独立に作用する2系統以 上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、 農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25km/h未満の自動車にあってはこれを1系統と することができ、かつ、第3号、第5号、第9号及び第11号の基準に適合することを要しな い。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -3- てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他 の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ホ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの ヘ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの ト ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの チ イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。 三 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、 ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の 強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとす る。 四 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表 に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のもの にあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。 最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m) 80以上 50 22以下 35以上80未満 35 14以下 20以上35未満 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 五 主制動装置は、その配管の1部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動するこ とができる構造であること。ただし、非常用制動装置を備えた自動車にあっては、こ の限りでない。 六 制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席 にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用 により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力 は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該 装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は 電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。 七 牽けん 引自動車にあっては、空車状態の被牽けん 引自動車を連結した状態において前号の基 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -4- 準に適合すること。 八 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 九 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより 制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の 装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限り でない。 十 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する 能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生 じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであ ること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号に定める基準に適合する 構造を有する主制動装置については、この限りでない。 十一 車両総重量が7tを超える牽けん 引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著 しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(当該装 置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装 置を備えたものに限る。)を備えたものであること。 6 被牽けん 引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければな らない。 一 次号に掲げるもの以外の被牽けん 引自動車にあっては、協定規則第13号の規則5.及び6. (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に適合すること。この場合において、 車両総重量が3.5tを超えるものにあっては、第2項第1号後段の規定を準用する。 二 最高速度25km/h以下の牽けん 引自動車により牽けん 引される被牽けん 引自動車にあっては、次に 掲げる基準に適合すること。ただし、被牽けん 引自動車とこれを牽けん 引する牽けん 引自動車とが 接近することにより作用する構造の主制動装置を備える場合にあっては、次のハから ホまでの基準は適用しない。 イ 制動装置は、前項第1号及び第8号の基準に適合すること。 ロ 主制動装置は、すべての車輪を制動すること。この場合において、第5項第3号後 段の規定を準用する。 ハ 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支 障を容易に生じないものであること。 ニ 主制動装置は、牽けん 引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。 ホ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽けん 引自動車のみの主制動装置を 作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽けん 引自動車にあ っては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、被牽けん 引自 動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととする。 (1) S≦0.15V+0.0086V2 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -5- (2) S≦0.15V+0.0077V2 S :被牽けん 引自動車単体の停止距離(単位 m) V :制動初速度(被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の最高速度とする。)(単 位 km/h) ヘ 被牽けん 引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制 動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路 面で、積車状態の自動車を機械的作用により停止状態に保持できる性能を有するこ と。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。 7 自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて第1号の状態で計測した制動力が第2 号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、ブレーキ・テスタを用いて検査す ることが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により検査し、第2号に掲げる基 準の適合性を判断することができるものとする。 一 計測の条件 検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上 昇している状態についても計測するものとする。 二 計測値の判定 イ 自動車(被牽けん 引自動車を除く。)の主制動装置にあっては、制動力の総和を検査時 車両状態(注1)における自動車の重量で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単 位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における 自動車の重量の50%以上)(注2)であり、かつ、後車輪にかかわる制動力の和を検 査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が0.98N/kg以上(制動力の計量単 位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の和と検査時車両状態における当 該車軸の軸重の10%以上)であること。 ロ 最高速度が80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25倍以下の自動車の主制動 装置にあっては、イにかかわらず、制動力の総和を車両総重量で除した値が3.92N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が車 両総重量の40%以上)(注2)であること。 ハ 被牽けん 引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和を検査時車両状態における当 該車軸の軸重で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる 場合においては、制動力の和が当該車軸の軸重の50%以上)(注3)であること。 ニ 主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態(注1)におけ る当該車軸の軸重で除した値が0.78N/kg以下(制動力の計量単位として「kgf」を用 いる場合においては、制動力の差が検査時車両状態(注1)における当該車軸の軸重 の8%以下)であること。 ホ 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合に はうち1系統。)にあっては、制動力の総和を検査時車両状態(注1)における自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -6- の重量で除した値が1.96N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合に おいては、制動力の総和が検査時車両状態(注1)における自動車の重量の20%以上) とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、 空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとす る。 ヘ 第94条第4項の被牽けん 引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和を検査時車両状 態における自動車の重量で除した値が1.96N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」 を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の 20%以上)であること。 (注1) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合に は、空車状態における前車軸に55kgを加えた値を検査時車両状態における自動 車の前車軸とみなして差し支えない。 (注2) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以 上制動力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適 合するとみなして差し支えない。 (注3) ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、そ れ以上の制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車軸の軸重 で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を使用する場合 においては、当該軸重の50%以上)とみなして差し支えない。 8 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の もの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5tを超えるものには、高速道 路等において運行しないもの及び道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前 部に特殊な装備を有するものを除き、協定規則第131号の規則5.及び6.に適合する衝突被 害軽減制動制御装置を備えなければならない。ただし、液体の圧力により作動する主制 動装置を備える車両総重量8t以下の自動車にあっては、次項に適合する衝突被害軽減制 動制御装置を備えてもよい。この場合において、次に掲げる衝突被害軽減制動制御装置 であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第131号又 は協定規則第152号の規則5.及び6.に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた衝突被害軽減制動制御装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられて いる衝突被害軽減制動制御装置又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御 装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第93条(制動装置) -7- 三 法第75条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置について型式の指定を 受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた衝突被害軽減制動制御装置又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御 装置 9 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満の もの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t以下のものには、道路維持 作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有するものを除き、協定 規則第152号の規則5.及び6.に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えなければなら ない。この場合において、次に掲げる衝突被害軽減制動制御装置であってその機能を損 なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第152号の規則5.及び6.に適合す るものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた衝突被害軽減制動制御装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられて いる衝突被害軽減制動制御装置又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御 装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置について型式の指定を 受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた衝突被害軽減制動制御装置又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御 装置 10 協定規則第121号の規則5.又は協定規則第60号の規則5.及び6.が適用される自動車の テルテール(第168条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテ ルテールのうち、制動装置及びアンチロックブレーキシステムに係るものに限る。)が異 常を示す点灯をしていないものでなければならない。 11 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止する ことができる装置、走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り若しくは転覆を 有効に防止することができる装置、緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させ る装置又は衝突被害軽減制動制御装置であって、別添124「継続検査等に用いる車載式故 障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しないものは、第2項、第3項、第8項及び第 9項に掲げる基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第94条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -1- (牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) 第94条 牽引自動車と被牽引自動車の連結状態における制動性能に関し、保安基準第13条 の告示で定める基準は、次項から第5項までに掲げる基準とする。 2 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した 状態において、次の基準に適合しなければならない。 一 次号に定める牽引自動車以外のものに牽引される場合にあっては、協定規則第13号 の規則5.及び6.(連結状態における制動性能に係る部分に限る。)に適合すること。こ の場合において、次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、 協定規則第13号の規則5.及び6.(連結状態における制動性能に係る部分に限る。)に適 合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた制動装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置 又はこれに準ずる性能を有する制動装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に 備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又は これに準ずる性能を有する制動装置 二 最高速度25km/h以下の牽引自動車に牽引される場合にあっては、第93条第5項第2号、 第8号及び第10号の基準 3 最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、連結し た状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで第93条第5項第2号及び第4号の 基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。 4 最高速度25km/h以下の牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、走行中牽引自動車 と被牽引自動車とが分離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなけれ ばならない。ただし、被牽引自動車(第93条第6項第2号ただし書の規定の適用を受ける もの又は保安基準第12条第2項若しくは前項に基づき主制動装置を省略したものに限 る。)であって、連結装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、かつ、牽 引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りで ない。 5 最高速度25km/h以下の牽引自動車及び被牽引自動車(第93条第6項第2号ただし書の規 定の適用を受けるものを除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結し た状態において、別添93「連結車両の制動作動おくれ防止の技術基準」に定める基準に 適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.11.9】 第95条(緩衝装置) -1- (緩衝装置) 第95条 ばねその他の緩衝装置の強度、緩衝性能等に関し、保安基準第14条第1項の告示 で定める基準は、次項に掲げる基準とする。 2 ばねその他の緩衝装置は、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運 行を確保できるものでなければならない。この場合において、次の各号に掲げるばねそ の他の緩衝装置は、この基準に適合しないものとする。 一 ばねに損傷があり、リーフに著しいずれがあり、又は左右のばねのたわみに著しい 不同があるもの 二 センター・ボルト、Uボルト、クリップ・ボルト及びナット又はクリップ・バンドに 損傷若しくは脱落又は緩みがあるもの 三 ブラケット又はスライディング・シートに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの 四 シャックル又はシャックル・ピンに著しい摩耗があるもの 五 サスペンション・アーム等のアーム類、トルク・ロッド等のロッド類又はスタビラ イザ等に損傷があり、又は取付部に著しいがたがあるもの 六 サスペンション・アーム等のアーム類等のダスト・ブーツに損傷があるもの 七 空気ばねのベローズ等に損傷若しくは空気漏れがあり、又は左右の空気ばねの高さ に著しい不同があるもの 八 ばねの端部がブラケットから離脱しているもの又は離脱するおそれがあるもの 九 ストラットに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの 十 ショック・アブソーバに著しい液漏れ、ガス漏れ若しくは損傷があり、又は取付部 に緩みがあるもの 十一 ショック・アブソーバが取り外されているもの 十二 オレオ装置に著しい液漏れがあるもの 十三 フォーク・ロッカーアームの取付部に著しいがた又は緩みがあるもの 十四 ばね又はスタビライザ等に溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行うことによりそ の機能を損なった部品を使用しているもの 十五 改造を行ったことにより次のいずれかに該当するもの イ 切断等によりばねの一部又は全部を除去したもの ロ ばねの機能を損なうおそれのある締付具を有するもの ハ ばねの取付方法がその機能を損なうおそれのあるもの 3 保安基準第14条ただし書の告示で定める自動車は、第158条第4項の自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第96条(燃料装置) -1- (燃料装置) 第96条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動 車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第15条第1項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り 付けられていること。この場合において、次に掲げる燃料タンク及び配管はこの基準 に適合しないものとする。 イ 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してある 場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触 するおそれがあるもの ロ 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがある又は他の部分との接触により燃 料漏れが発生するおそれがあるもの 二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動 車を除く。)に備えるプラスチック製燃料タンクは、別添16「乗用車用プラスチック製 燃料タンクの技術基準」3.に定める方法により試験を行った結果、同別添4.の基準に 適合するものであること。 三 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 通常の運行において燃料が容易に漏れない構造であること。 ロ 露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること。 ハ 座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口 していないこと。 2 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないもの は、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。 3 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗 車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを 超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管の 燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第15条第2項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。この場合において、指定自動車等に備えられている燃料タンク 及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その 機能を損なうおそれがある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第137号の規則5.2.6.及び5.2.7.に適合すること。 二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が2.8tを超える自動 車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及びその形状が当該自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第96条(燃料装置) -2- 車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量2.8tを超 える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに三輪自動車を除 く。)にあっては、協定規則第34号の規則8.に適合すること。 三 専ら乗用の用に供する乗車定員11人未満の自動車(車両総重量が3.5tを超える自動 車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に 供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)及びその形状が当該自動車 の形状に類する自動車にあっては、協定規則第153号の規則5.2.1.(5.2.1.3.から 5.2.1.5.までを除く。)に適合すること。 四 自動車(保安基準第18条第3項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第94号の規則5.2.6.及び5.2.7.に適合すること。 五 自動車(保安基準第18条第4項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第95号の規則5.3.6.に適合すること。 六 自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則 第135号の規則5.5.1.に適合すること。 4 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると 認める装置であって次の各号に掲げるものは、保安基準第15条第2項の基準に適合するも のとする。 一 次に掲げるすべての事項に該当する燃料タンク及び配管 イ 燃料タンク及び配管の最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離 が420mm以上であり、かつ、燃料タンク及び配管の最後端部から車両後端までの車両 中心線に平行な水平距離が65mm以上であるもの ロ 燃料タンク及び配管(ホイールベース間に備えられたものを除く。)が、自動車の 下面を除き、車外に露出していないもの ハ 燃料タンク及び配管の付近に、衝突時等において損傷を与えるおそれのある鋭利 な突起物がないもの 二 協定規則第34号の規則5.及び6.に適合するもの又は協定規則第34号の規則13.に適 合するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第97条(発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第97条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保 安基準第16条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス発生炉及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り 付けられていること。 二 ガス発生炉の燃焼室に面する車体の部分には、適当な防熱壁を備えること。 三 ガス発生炉と防熱壁との間隔は、50mm以上であること。 四 配管のうち高熱の部分は、車体の可燃性の部分と接触していないこと。 五 積載した物品がガス発生炉と接触するおそれのある場合にあっては、ガス発生炉と 物品積載装置との間に適当な隔壁を備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第98条 高圧ガスを燃料とする自動車(第3項、第6項及び第7項の自動車を除く。)の燃料 装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第7条及び第17条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 刻印等が当該容器になされているもの (3) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器則細目告示第1条第2項第3 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されているもの ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第26条及び第29条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 高圧ガス保安法第49条に規定する刻印又は標章の掲示が当該容器になされて いるもの (3) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器則細目告示第32条に規定す る容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されているもの 二 液化石油ガスのガス容器及び導管は、大型特殊自動車又は小型特殊自動車の車体外 に取り付ける場合を除き、取り外してガスの充填を行うものでないこと。 三 ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔 壁で仕切られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。この場合にお いて、液化石油ガス又は圧縮天然ガスを燃料とする自動車に関し、次のイ又はロによ り検査を行い、その結果、ハに該当するものは、この基準に適合しないものとする。 ただし、次のニのいずれかに該当するものにあっては、この基準に適合しているもの とする。 イ ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等が固定されたコンテナケースに収納の うえトランクルーム等に装着されている自動車 (1) 炭酸ガスによる方法 コンテナケースの換気孔の1つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の炭酸ガス導入ホ ースを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に9.8kPaの圧縮炭 酸ガスを30秒間送入し、そのままの状態でコンテナケースからのガス漏れの有無 を炭酸ガス検知器で検査する。 (2) 発煙剤による方法 コンテナケースの換気孔の1つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の空気導入ホース を挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に発煙剤により発生さ せた煙を混入した9.8kPaの圧縮空気を30秒間送入し、そのままの状態でコンテナ ケースからの煙の漏れの有無を目視により検査する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -2- ロ ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等がイ以外の方法でトランクルーム等に 装着されている自動車 (1) 炭酸ガスによる方法 ガス容器格納室の換気孔の1つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の炭酸ガス導入ホ ースを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室に490kPa(ノズル径 が6mmφの場合は、294kPa)の圧縮炭酸ガスを30秒間送入し、そのままの状態で 車室へのガス漏れの有無を炭酸ガス検知器で検査する。 (2) 発煙剤による方法 ガス容器格納室の換気孔の1つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の空気導入ホース を挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室内に発煙剤により発生さ せた煙を混入した490kPa(ノズル径が6mmφの場合は294kPa)の圧縮空気を30秒 間送入し、そのままの状態で車室への煙の漏れの有無を目視により検査する。 ハ 気密検査結果の判定 (1) 炭酸ガスによる方法で、炭酸ガス検知器によって測定されるガス濃度が0.05% を超えるもの (2) 発煙剤による方法で、車室に煙が漏洩しているもの ニ 気密検査の省略 (1) ガス容器バルブ、安全弁等がガス容器取付施工時と同じコンテナケースに確実 に格納されており、当該コンテナケースに気密機能を損なうおそれのある損傷の ないもの(燃料の種類を液化石油ガス又は圧縮天然ガスに変更した自動車に備え るものを除く。)。 (2) その他の方法により確実に気密機能を有していることが認められるもの。 四 ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、 損傷を受けるおそれのある部分が適当な覆いで保護されており、溶解アセチレン・ガ ス容器にあっては、ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させな いように取り付けられていること。この場合において、次に掲げるものは、この基準 に適合しないものとする。 イ ガス容器の取付部及び導管の取付部に緩み又は損傷があるもの ロ 導管(導管を保護するため、導管に保護部材を巻きつける等の対策を施している 場合の保護部材は除く。)であって、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又 は接触するおそれがあるもの 五 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管 には、適当な防熱装置が施されていること。この場合において、直射日光をうけるも のには、おおいその他の適当な日よけを設けること。 六 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管(アセチレン・ガスを含有 する高圧ガスに係るものにあっては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管)であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -3- ただし、低圧部に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあっては、耐油性ゴム管 を使用することができる。 七 両端が固定された導管(耐油性ゴム管を除く。)は、中間の適当な部分が湾曲してい るものであり、かつ、1m以内の長さごとに支持されていること。 八 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを使用するものにあっては、燃料装置中のガ スと接触する部分に銅製品を使用していないこと。 九 高圧部の配管(ガス容器から最初の減圧弁までの配管をいう。以下この号において 同じ。)は、ガス容器のガス充填圧力の1.5倍の圧力に耐えること。この場合において、 この基準に適合しないおそれがあるときは、次のイからハまでに掲げる方法により気 密検査を行うものとし、気密検査の結果ニに掲げる基準に適合する液化石油ガス又は 圧縮天然ガスを燃料とする自動車の高圧部の配管は、この基準に適合するものとする。 イ 検知液による方法 ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部に検知液(石 けん水等)を塗布し、発泡によりガス漏れを検査する。 ロ ガス測定器による方法 ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部にガス測定器 の検出部を当てガス漏れを検査する。 ハ 圧力計による方法 配管に圧力計を設置し、配管内に液化石油ガス又は圧縮天然ガスの常用圧力の不 燃性ガスを1分間封入し、配管に設置した圧力計により圧力の低下状況を検査する。 ニ イからハにより気密検査を行った結果、発泡等によりガス漏れが認められない又 は圧力の低下が認められないものであること。 十 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えるこ と。 十一 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧 力を指示する圧力計を備えること。 十二 圧縮天然ガスを燃料とする燃料装置には、低圧側の圧力の著しい上昇を有効に防 止することができる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の低圧側が大気に 開放されているものにあっては、この限りでない。 十三 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 十四 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする燃料装置には、逆火防止装置 を最終の減圧弁と原動機の吸入管との間に備えること。 2 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安 基準第17条第2項の告示で定める基準は、前項各号の基準及び第96条第1項第3号に掲げる 基準とする。この場合において、「燃料タンクの注入口及びガス抜口」とあるのは「ガス 容器の充填口」と読み替えるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -4- 3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安 基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 この場合において、指定自動車等に備えられている燃料装置と同一の構造を有し、か つ、同一の位置に備えられた装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のない ものは第2号及び第3号の基準に適合するものとする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第7条及び第17条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 刻印等が当該容器になされているもの (3) 容器則細目告示第1条第2項第3号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近 傍に貼付されているもの (4) 国際相互承認則第5条及び第11条に規定する構造及び機能を有するものであっ て、協定規則第134号の規則7.1.1.2.又は協定規則第146号の規則7.1.1.2.に適合 するもの ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第26条及び第29条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 高圧ガス保安法第49条に規定する刻印又は標章の掲示が当該容器になされて いるもの (3) 容器則細目告示第32条に規定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼 付されているもの (4) 国際相互承認容器細目告示第57条に規定する容器再検査合格証票が燃料充填 口近傍に貼付されているもの 二 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。以下この号において同じ。)に備える燃料装置にあっては、次に掲げる 基準に適合すること。ただし、前号イ(4)又はロ(4)に掲げる基準に適合するガス容器 を備える自動車にあっては、ロに掲げるものを除く。 イ 協定規則第134号の規則7.1.1.1.及び7.1.1.3.から7.1.6.までに定める基準に適 合すること。 ロ 容器附属品は、各ガス容器に直接取り付けられていること。 三 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊 自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車に限る。)にあっては、燃料装置が別添100 「圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の技術基準」に定める基準に適合する こと。 四 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が 2.8tを超える自動車に限る。)にあっては、ガス容器及び容器附属品は、その最後部か 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -5- ら車両最後部までの車両中心線に平行な水平距離が300mm以上である位置に取り付け られていること。 五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超え るものに限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合する ものであること。 六 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあって は燃料装置が協定規則第146号の規則7.1.1.1.及び7.1.1.3.から7.2.2.3.までに定め る基準に適合するものであること。 4 ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関 し、保安基準第17条第3項の告示で定める基準は次の各号に掲げる基準とする。この場合 において、指定自動車等に備えられているガス容器、配管その他の水素ガスの流路にあ る装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた装置であって、その機能を 損なうおそれがある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除 く。)にあっては、協定規則第137号の附則3に定める方法及び別添17「衝突時等におけ る燃料漏れ防止の技術基準」3.1.2.4.及び3.1.2.6.から3.1.2.8.までに定める方法に より試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合するこ と。 二 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員11人未満の自動 車(車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類 する自動車並びに貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車 を除く。)に限る。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車にあっては、協 定規則第153号の規則5.2.1.(5.2.1.1.及び5.2.1.2.を除く。)に適合すること。 三 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)にあっては、協定規則第134号の規則7.2.に適合すること。 四 圧縮水素ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する三輪自動車(乗車定員10人以上の もの及びその形状が当該自動車の形状に類するもの並びに車両総重量3.5tを超えるも の及びその形状が当該自動車の形状に類するものを除く。)にあっては、協定規則第94 号の附則3の1.、3.及び4.に定める方法及び協定規則第134号の附則5に定める方法によ り試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。 五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除 く。)にあっては、協定規則第135号の規則5.5.2.に適合すること。 5 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると 認める装置であって、次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -6- 一 ガス容器及び容器附属品は、その最前端部から車両前端部までの車両中心線に平行 な水平距離が420mm以上であり、かつ、その最後端部から車両後端部までの車両中心線 に平行な水平距離が300mm以上である位置に取り付けられていること。 二 ガス容器の取付部は、常用の圧力(別添100の2.4.の常用の圧力をいう。)でガス容 器に圧縮水素ガスを充填した状態において、走行方向の±196m/s2の加速度により、破 断しないものであること。この場合において、加速度に係る要件への適合性は、計算 による方法により又は自動車製作者により証明されるものであること。 6 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動 車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示 で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 国際相互承認容器細目告示第26条第3 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されていること ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 国際相互承認容器細目告示第57条に規 定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されていること 二 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.2.、18.1.8.4.、18.3.4.から18.3.6. まで、18.6.、18.7.1.1.、18.7.2.1.、18.7.9.、18.9.2.、18.12.及び18.13.を除く。) に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管 に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.3.から8.11.まで(ガス容器、附属品及び 附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるとき は、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。 7 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動 車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示 で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 国際相互承認容器細目告示第26条第4 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されていること ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 国際相互承認容器細目告示第57条に規 定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されていること 二 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.、18.1.8.4.、18.3.1.から18.3.3. まで、18.5.、18.7.1.(18.7.1.1.を除く。)、18.7.2.(18.7.2.1.を除く。)、18.8.3.、 18.8.7.1.、18.9.1.、18.10.3.及び18.10.4.を除く。)に定める基準に適合するもので あること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規 則8.1.及び8.13.から8.22.まで(ガス容器、附属品及び附属品と構造上一体となって 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第98条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -7- いるものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則 18.1.2.の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第99条(電気装置) -1- (電気装置) 第99条 電気装置の取付位置、取付方法、性能等に関し保安基準第17条の2第1項の告示で 定める基準は、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車にあっては協定規則第 10号の規則9.3.に定める基準及び次に掲げる基準とし、大型特殊自動車及び小型特殊自 動車にあっては次に掲げる基準とする。 一 車室内及びガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部(以 下「車室内等」という。)の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。 二 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗 車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によ って乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この 場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端 子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。 三 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようにな っていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等 によりおおわれている(蓄電池端子の部分(蓄電池箱の上側)が適当な絶縁物で完全 におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれて いないものであってもよい。)ものとする。 四 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれ のないものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付 抵抗器等を備え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この 基準に適合しないものとする。 2 保安基準第17条の2第2項の告示で定める基準は、協定規則第10号の規則9.3.に定める 基準とする。 3 保安基準第17条の2第3項の告示で定める基準は、協定規則第155号の規則7.3.(7.3.1. を除く。)に定める基準とする。 4 次に掲げる電気装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た電気装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるサイバーセキュリティシステムと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れているサイバーセキュリティシステム又はこれに準ずる性能を有する電気装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づきサイバーセキュリティシステムの指定を受けた自 動車に備えるものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたサイバーセキ ュリティシステム又はこれに準ずる性能を有する電気装置 5 保安基準第17条の2第4項の告示で定める基準は、協定規則第156号の規則7.2.に定める 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第99条(電気装置) -2- 基準とする。 6 次に掲げる電気装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た電気装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるプログラム等改変システムと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられて いるプログラム等改変システム又はこれに準ずる性能を有する電気装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づきプログラム等改変システムの指定を受けた自動車 に備えるものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたプログラム等改変 システム又はこれに準ずる性能を有する電気装置 7 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。以下この号におい て同じ。)に備える電気装置にあっては、協定規則第100号の規則5.及び6.(6.4.を除 く。)に定める基準とする。ただし、自動車の振動等により移動し又は損傷することが ないよう確実に取り付けられている原動機用蓄電池は、協定規則第100号の規則6.2.、 6.3.及び6.12.に定める基準に適合するものとみなす。また、国土交通大臣が定める自 動車に備えるものにあっては、協定規則第136号の規則5.及び6.に適合するものであれ ばよい。 二 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に限る。)に備える電気装置 にあっては、協定規則第136号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、自動車の 振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられている原動機用 蓄電池は、協定規則第136号の規則6.2.、6.3.、6.4.及び6.12.に定める基準に適合す るものとみなす。 8 保安基準第17条の2第6項の告示で定める基準は、協定規則第100号の規則6.4.に定める 基準(原動機用蓄電池を備えた自動車に限る。)及び次の各号に掲げる基準とする。この 場合において、自動車の振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付 けられている原動機用蓄電池は、協定規則第100号の規則6.4.1.に定める基準に適合する ものとみなす。 一 自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)については、協定規則 第137号の規則5.2.8.に定める基準とする。 二 自動車(保安基準第18条第3項各号に掲げる自動車を除く。)については、協定規則 第94号の規則5.2.8.に定める基準とする。 三 自動車(保安基準第18条第4項各号(第6号を除く。)に掲げる自動車を除く。)につ いては、協定規則第95号の規則5.3.7.に定める基準とする。 四 自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除く。)については、協定規則 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第99条(電気装置) -3- 第135号の規則5.6.に定める基準とする。 五 専ら乗用の用に供する乗車定員11人未満の自動車(車両総重量が3.5tを超える自動 車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに貨物の運送の用に 供する自動車(車両総重量が3.5tを超える自動車を除く。)及びその形状が当該自動車 の形状に類する自動車については、協定規則第153号の規則5.2.2.に定める基準とす る。 六 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車及び当該自動車の形状に 類する自動車を除く。)及び専ら貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量1.5t以上 の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車を除く。)については、協定規則第12 号の規則5.5.に定める基準とする。ただし、協定規則第94号の規則5.2.8.又は協定規 則第137号の規則5.2.8.に適合している場合には、協定規則第12号の規則5.5.に適合す るものとする。 七 第1号に規定する自動車以外の自動車については別添111「電気自動車、電気式ハイ ブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する 技術基準」5.1.に定める基準とし、第4号に規定する自動車以外の自動車については同 別添5.2.に定める基準とする。 八 第1号に規定する自動車以外の自動車については別添111「電気自動車、電気式ハイ ブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する 技術基準」6.1.に定める基準とし、第3号に規定する自動車以外の自動車については同 別添6.2.に定める基準とする。 9 次の各号に掲げる電気装置であってその機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のな いものは、それぞれ当該各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた電気装置 前2項の基準 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる感電防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている感電防止 装置又はこれに準ずる性能を有する感電防止装置 第7項第1号(協定規則第100号の規 則5.1.4.、5.2.3.及び5.2.4.並びに6.を除く。)及び第2号(協定規則第136号の規則 5.1.4.、5.2.5.及び5.2.6.並びに6.を除く。)並びに第8項(原動機用蓄電池に係る部 分を除く。)の基準 三 法第75条の3第1項の規定に基づき感電防止装置の指定を受けた自動車に備えるもの と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた感電防止装置又はこれに準ずる 性能を有する感電防止装置 第7項第1号(協定規則第100号の規則5.1.4.、5.2.3.及び 5.2.4.を除く。)及び第2号(協定規則第136号の規則5.1.4.、5.2.5.及び5.2.6.を除く。) 並びに第8項(原動機用蓄電池に係る部分を除く。)の基準 四 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第99条(電気装置) -4- いる原動機用蓄電池と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている原動機 用蓄電池又はこれに準ずる性能を有する原動機用蓄電池 第7項第1号(協定規則第100 号の規則6.(6.4.を除く。)に限る。)及び第2号(協定規則第136号の規則6.に限る。) 並びに第8項(原動機用蓄電池に係る部分に限る。)の基準 五 法第75条の3第1項の規定に基づき原動機用蓄電池の指定を受けた自動車に備えるも のと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた原動機用蓄電池又はこれに準 ずる性能を有する原動機用蓄電池 第7項第1号(協定規則第100号の規則6.(6.4.を除 く。)に限る。)及び第2号(協定規則第136号の規則6.に限る。)並びに第8項(原動機 用蓄電池に係る部分に限る。)の基準 10 保安基準第1条の3ただし書により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める 装置であって、原動機用蓄電池パックが次に掲げる位置にあり、かつ、自動車の振動、 衝撃等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付けられているものは、保 安基準第17条の2第6項の基準に適合するものとする。 一 協定規則第137号又は協定規則第94号の規則が適用される自動車の原動機用蓄電池 パックは、その最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が420㎜以上 であるもの。ただし、地上面からの高さが800㎜を超える位置に取り付けられた原動機 用蓄電池パックにあってはこの限りでない。 二 協定規則第153号の規則5.2.2.が適用される自動車の原動機用蓄電池パックは、その 最後端部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が65㎜以上であるもの。た だし、地上面からの高さが800㎜を超える位置に取り付けられた原動機用蓄電池パック にあってはこの限りでない。 三 協定規則第95号の規則5.3.7.又は協定規則第135号の規則5.6.が適用される自動車 の原動機用蓄電池パックは、その最外側からその位置における車両最外側までの水平 距離が130㎜以上であるもの。ただし、地上面からの高さが800㎜を超える位置に取り 付けられた協定規則第95号の規則5.3.7.が適用される自動車の原動機用蓄電池パック にあってはこの限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第99条(電気装置) -5- 原動機用蓄電池パックの最後端部 から車両前端までの距離 原動機用蓄電池パックの最外側から その位置における車両最外側までの 距離 原動機用蓄電池パック 原動機用蓄電池パックの 最後端部から車両後端 までの距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -1- (車枠及び車体) 第100条 車枠及び車体の強度、取付方法等に関し、保安基準第18条第1項第1号の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないように なっていること。 三 車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。 2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基 準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等 他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、次に 該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。 一 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通り それぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分 (タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フ ェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。この場合において、専ら乗用 の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の車枠 及び車体であって、協定規則第30号の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に適合するタイヤ を備えた自動車のもので、かつ、次に掲げるものにあっては、タイヤ以外の回転部分 に係る部品の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為により構造、 装置又は性能に係る変更を行う場合を除き、基準に適合しているものとみなす。 イ 指定自動車等に備えられた車枠及び車体と同一の構造を有し、同一の位置に備え られたものであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないもの ロ タイヤの次に掲げる部分以外の部分が直上の車体(フェンダ等)より車両の外側 方向に突出していない車枠及び車体 (1) サイドウォール部の文字又は記号がサイドウォール部から突出している部分 (2) サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体となってサイ ドウォール部から突出している部分(突出量が10mm未満である場合に限る。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -2- (参考図) 二 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、保安基準第18条の2第1項の 基準に適合する巻込防止装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が 最外側にある前車輪及び後車輪のそれぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回 転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を結ぶ 直線(前車輪を有しない被牽けん 引自動車にあっては、後車輪の車軸中心を通る鉛直面に おける車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面 との交点を通り車両中心線に平行な直線)より外側に取り付けられているもの (参考図) 例1 例2 三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -3- 総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車、側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後 部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)であって、次の要 件に適合するもの イ エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の 最前端又は最後端とならないものであること。ただし、バンパの下端より下方にあ る部分であって、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分(鉛直線と母 線のなす角度が30°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の 軌跡(以下「フロアライン」という。)より下方の部分を除く。)の角部が半径5mm 以上であるもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下の場合にあっては、この限りでな い。 ロ エア・スポイラ(バンパの下端より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を 除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の 角部を有さないものであること。ただし、角部の硬さが60ショア(A)以下のとき、又 は角部の高さが5mm未満の場合若しくは角部の間隔(直径100mmの球体を2つの角部に 静的に接触させたときの接点間の距離をいう。)が40mm以下の場合であって角部が次 表に定める角部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。 角部の高さ(h) 角部の形状 角部の間隔(δ) 角部の形状 h<5mm 角部に外向きの尖った 部分又は鋭い部分がな いこと。 25<δ≦40mm 角部の半径が1.0mm 以上であること。 δ≦25 角部の半径が0.5mm 以上であること。 ハ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にあ る部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。 ニ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」とい う。)を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間 が20mmを超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウ イング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合又はウイング側端 が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触 した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでな い。この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部 分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側か ら165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -4- ることができる構造」とする。 ホ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付 けられている構造であること。 (例)角部の高さ及び間隔の例 3 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、前項第3号の基準に適合するも のとする。 一 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位 置に備えられているエア・スポイラ 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているエア・ スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ 三 法第75条の3第1項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられてい るエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポ イラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ 4 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及 び車体は、第2項の基準に適合しないものとする。ただし、平成29年3月31日までの間は、 第2号、第3号及び第4号の基準を適用しないことができる。 〔編注:平成29年4月1日付でただし書を削除(平成28年10月7日国土交通省告示第1121 号第3条)〕 一 バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの 二 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動 車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。第3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -5- 号及び第4号において同じ。)に備えられているアンテナ(高さ2.0m以下に備えられて いるものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているも の 三 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているホイール、ホ イールナット、ハブキャップ及びホイール・キャップであって、ホイールのリムの最 外側を超えて突出する鋭利な突起を有するもの 四 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備える外開き式窓(高さ2.0m以 下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から 突出しているもの又はその端部が自動車の進行方向に向いているもの 五 後写鏡及び後方等確認装置の取付金具に鋭利な突起を有しているもの 六 スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するも の 七 レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの(先端が内 側へ曲げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少な いものを除く。) 八 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突 出量及び前端の取付け高さが次に該当するもの イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3分の2を 超えるもの ロ クレーン部を除く自動車の最前部からクレーンブームの最前端までの水平距離が 1mを超えるもの ハ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1.8m未満のもの (参考図) 九 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -6- 十 方向指示器のうち自動車の両側面に備えるものであって最外部に接する車両中心線 と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外側との距離が100mmを超えて突出し ているもの又はその方向指示器若しくは高さ2m以下に取り付けられた側面周辺監視装 置が車体に取り付けられた状態で直径100mmの球体が接触する範囲であってその外部 表面の曲率半径が2.5mm未満の突起を有するもの。ただし、突出量が5mm未満であって その外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5mm未満のもの、突起の硬 さが60ショア(A)以下のもの又は自動車の幅から突出していないものにあってはこの 限りでない。 (参考図) 5 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。以下この 項において同じ。)以外の自動車及び乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車 (協定規則第26号の規則5.及び6.に適合している自動車を除く。)であって、次に掲げる ものは、第2項の基準に適合しないものとする。 一 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車(いわゆる貨客兼用貨 物自動車、警察車のパトロール車等)の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部 側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの イ 車体の凹部に組み込まれているもの ロ 車体とのすき間が20mmを超えず、かつ、直径100mmの球体を車体及びバンパに接触 させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分 が車体側に曲げられているもの 二 地上1.8m以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外 側から突出しているもの 6 自動車(ポール・トレーラを除く。)の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距 離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長 さをいう。以下同じ。)に関し、保安基準第18条第1項第3号の告示で定める基準は、最後 部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -7- 突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち 小型自動車にあっては20分の11)以下であることとする。この場合において、車体には、 クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含 み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自 動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた 状態においてそれぞれ計測するものとする。 7 次に掲げる自動車は、前項の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構 造の自動車」とする。 一 物品を積載する装置を有しない自動車 二 物品を積載する装置が次に該当する自動車 イ タンク又はこれに類するもの ロ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 三 その後面に、折りたたみ式でない煽であってその高さが荷台床面から155cm以上のも のを備える自動車 四 バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体に観音開き式、片開き式又はシャッ ター式のとびらを備えているもの 五 専ら車両を運搬する構造の自動車であって、次に掲げる要件を満たすもの イ 荷台床面は、中央部が開口形状、穿孔形状その他自動車以外の物品を容易に積載 できない形状であること。 ロ 後煽の高さが荷台床面から45cm以上のものであること。 ハ 原動機等の動力を用いて荷台を斜め下方へスライドし、地面に接地させる機能を 有する自動車は、側煽の高さが(煽の固縛金具、金具取付台及び支柱を除く。)荷台 床面(自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては連結装置中心)から最 後部の車軸中心までの間に位置する床面に限る。)から15cm以下のものであること。 8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第2 項の告示で定める基準は、協定規則第137号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.までを除く。) 及び6.に定める基準とし、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げ る自動車の形状に類する自動車とする。この場合において、運転者席より前方の部分が 指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その前面からの衝撃 吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 9 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第2項の基準 に適合するものとする。 一 次に掲げるすべての事項に該当するもの イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁 から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -8- (図) ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある 部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの 二 協定規則第94号に適合するもの 10 車枠及び車体のオフセット衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条 第3項の告示で定める基準は、協定規則第94号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.までを除く。) 及び6.に定める基準とし、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げ る自動車の形状に類する自動車とする。この場合において、運転者席より前方の部分が 指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であり、かつ、当該車両の前面からの 衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 11 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると 認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第3項の基準に 適合するものとする。 一 次に掲げるすべての事項に該当するもの イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁 から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの (図) ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある 部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの 二 米国連邦自動車安全基準第208号に適合するもの 12 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第4 項の告示で定める基準は、協定規則第95号の規則5.(5.3.6.から5.3.7.までを除く。)に 定める基準とし、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動車 の形状に類する自動車とする。この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -9- に適合するものとする。 一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車 体であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないも の 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有 する側面衝突時の乗員保護装置であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損な うおそれのある損傷のないもの 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と 同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側 面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの 13 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第4項の基準 に適合するものとする。 一 次に掲げるすべての事項に該当するもの イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最側端 (座席の中央部の前縁から、奥行の方向に20cm離れた位置において、奥行の方向と 直角に測定した座席の両端縁の端部)からその位置における車両最外側までの水平 距離が130mm以上であるもの (図) ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある 部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの 二 米国連邦自動車安全基準第214号に適合するもの 14 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準 第18条第5項の告示で定める基準は、協定規則第135号の規則5.(5.5.及び5.6.を除く。) に定める基準とする。この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合す るものとする。 一 運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)が指定自動車等と同一の 構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうお それのある損傷のないもの 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -10- いるポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ず る性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれの ある損傷のないもの 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたポールとの側面衝突時の乗員 保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、か つ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの 15 保安基準第18条第4項第1号の着席基準点とは、人体模型をISO6549:1999に規定する着 座方法により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこ れに相当する座席上に設定した設計基準点をいう。 16 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第5項の基 準に適合するものとする。 一 次に掲げる全ての事項に該当するもの イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最側端 (座席の中央部の前縁から、奥行の方向に20cm離れた位置において、奥行の方向と 直角に測定した座席の両端縁の端部)からその位置における自動車の最外側までの 水平距離が130mm以上であるもの (図) ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある 部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの 二 米国連邦自動車安全基準第214号に適合するもの 17 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準(第161条第2項第3号の規定により、第2節 の規定を適用することとされる車枠及び車体にあっては、第1号に掲げる基準。)とする。 一 ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネッ トに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していないこと 二 協定規則第127号の規則5.に定める基準に適合すること。この場合において、ボンネ ット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当 するもの。)及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であっ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -11- て、かつ、歩行者の頭部及びバンパの保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のな いものは、この基準に適合するものとする。 18 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると 認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第6項の基準に 適合するものとする。 一 ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネッ トに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していないこと 二 欧州連合規則78/2009に適合するもの 19 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7 項の告示で定める基準は、協定規則第66号の規則5.に定める基準とする。この場合にお いて、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。 一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車 体であって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損 傷のないもの 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている車 両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するも のであって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損 傷のないもの 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両転覆時の乗員保護装置と 同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、車両転 覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの 20 協定規則第121号の規則5.が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象 装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグに係るもの に限る。)が異常を示す点灯をしているものは、第8項、第10項、第12項及び第14項の基 準に適合しないものとする。 21 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大 積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。この場合において、最大積載量 の単位記号は、kg又はtとし、最大積載容積の単位記号は、L又はm3とする。 22 保安基準第18条第9項に基づき、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小 規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、 生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前 面、後面及び両側面に表示する、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示 は、次に定める様式の例によるものとする。 一 形状は、1辺の長さが50cm以上の正立三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm程度とす る。ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車(前面ガラ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第100条(車枠及び車体) -12- ス、前照灯、信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車 登録番号標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、1辺の長さを 30cm以上とすることができる。 二 色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。 三 文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。 様式の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第101条(巻込防止装置) -1- (巻込防止装置) 第101条 巻込防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める 基準は、次の各号の掲げる基準とする。 一 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取り付けが確実でないものは、 この基準に適合しないものとする。 二 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれること を有効に防止することができる形状であること。この場合において、その平面部の形 状が、一体板物、すのこ状、網状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状を有する巻 込防止装置は、この基準に適合するものとする。 2 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの を除く。)についての前項第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一 部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、「板状その他歩行 者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止するこ とができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少 ない構造」とする。この場合において、鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、こ の基準に適合するものとする。 3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動 車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の 自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、 自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することが できる構造の自動車とする。 4 巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の 高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。 二 巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車 の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができ るものとなるように取り付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平 面部の上縁と荷台等との間隔が550mm以下となるように取り付けられている巻込防止 装置は、この基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第101条(巻込防止装置) -2- (例) (1) タンクローリの場合 (2) バラセメント車の場合 (3) コンクリート・ミキサー車の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第101条(巻込防止装置) -3- (4) バラセメントセミトレーラの場合 (5) コンテナセミトレーラの場合 三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に 対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心 面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角 をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して 直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただ し、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前 方となるように取り付けられていなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第101条(巻込防止装置) -4- (例1)(普通型貨物自動車の場合の取付例) (例2)(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の大型貨物自動車の場合の取 付例) 四 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点 を結ぶ直線より外側になり、かつ、その取付部が平面部より150mm以上内側になるよう に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第101条(巻込防止装置) -5- (例) 五 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けら れていること。 5 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの を除く。)についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安 基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、前項第1 号及び第2号の規定にかかわらず、空車状態において、運転者席乗降口付近を除き、巻込 防止装置の下縁の高さが地上600mm以下となるように取り付けられていることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第102条の2(前部潜り込み防止装置) -1- (前部潜り込み防止装置) 第102条の2 前部潜り込み防止装置の強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示 で定める基準は、その性能を損なうおそれのある損傷のないものであり、かつ、取付け が確実になされたものであるほか、次のいずれかに掲げる基準を満たすものとする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防 止装置にあっては、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に定める基準とする。 ただし、衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が別添108 「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準に適合する場合にあっ ては、この限りでない。 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜 り込み防止装置にあっては、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した 場合に当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができる 形状のものとする。 2 次に掲げる前部潜り込み防止装置は、前項各号の基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備える前部潜り込み防止装置と同一の構造を有し、かつ、それと 同一の位置又はそれより前方に備えられた前部潜り込み防止装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている前部潜り込み防止装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置 ニ 別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に準ずる性能を有する前部潜り込み 防止装置 3 保安基準第18条の2第5項の前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして 告示で定める自動車は、全輪駆動車、前部潜り込み防止装置を備えることにより本来の 性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために前 部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車をいう。 4 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要 件に適合する構造を有するものとする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車にあっては、次に掲げる 要件を満たすこと。 イ 車体前面の構造部の平面部の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm 以上(車両総重量が12tを超える自動車にあっては120mm以上)であって、当該構造 部の最外縁は最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車 両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に 直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内にあること。 ロ 車体前面の構造部の平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コ ンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)にあること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第102条の2(前部潜り込み防止装置) -2- ハ 車体前面の構造部の平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の 前端をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は、 400mm以下であること。 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車 体前面の構造部の平面部の下縁の高さが、空車状態において地上400mm以下であるこ と。 5 前部潜り込み防止装置の取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示 で定める基準は、次のいずれかに掲げる基準とする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防 止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コンクリート・ミキサ ー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)であること。 ロ 最外縁は、最前軸の車輪を覆う泥よけの最外側(泥よけを有しない自動車にあっ ては、最前軸の車輪の近傍にある自動車の最外側)より車両中心線に直交する鉛直 面において車両の内側にあり、かつ、最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直 交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの 最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内であるこ と。 ハ 平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の前端をそれぞれ車両 中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は400mm以内であり、かつ、 平面部が自動車の前端に近い位置にあること。 ニ 衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜 り込み防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 平面部は、空車状態においてその下縁の高さが地上400mm以下であること。 ロ 衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。 6 前項第1号の基準を満たす前部潜り込み防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のま まで、その位置を変えることができる。この場合において、当該前部潜り込み防止装置 は取り付けられた位置から意図せず移動しないように確実に取り付けられる構造を有 し、かつ、その位置を移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければ ならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第102条(突入防止装置) -1- (突入防止装置) 第102条 突入防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。 この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ず る性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより 後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた 特定共通構造部に備えられている突入防止装置、法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防 止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合する ものとする。 一 自動車(次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自 動車に牽引される被牽引自動車(後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、協定規則第58号の規則2.3.(a)に定 める基準に適合すること。 二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポー ル・トレーラに備える突入防止装置は、協定規則第58号の規則7.又は25.5.から25.9. まで(規則25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替えるものとする。)に定める基 準に適合すること。 2 保安基準第18条の2第3項本文ただし書の告示で定める構造の自動車は、次に掲げるい ずれかの自動車とする。 一 前項第1号の自動車であって、次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの又は次 号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの イ 構造部は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最外縁が後軸の 車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。ただし、当該構造部の幅は後軸の車 輪の最外側の幅を超えてもよい。 ロ 構造部の平面部に隙間がある場合にあっては、その隙間の長さの合計が200mmを超 えないこと。 ハ 構造部は、空車状態においてその下縁の高さが地上550mm以下となること。 ニ 構造部は、その平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他 の部分の後端との水平距離が450mm以下となること。 ホ 構造部は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないものであること。 二 前項第2号の自動車であって次に掲げる要件に適合する構造を有するもの イ 車体後面の構造部が、その構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断 面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)、車体後面 に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車並びに専ら車両を運搬する構造の自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第102条(突入防止装置) -2- 車であって、荷台後方部分が傾斜している構造、アウトリガにより前車軸を持ち上 げ車体後面が接地する構造又は低床荷台の構造を有する車体後面の構造部にあって は100mm)以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまで の間にあること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車にあっては、車体後面の構 造部は当該自動車の幅の60%以上(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距 離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。)であればよい。 ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t 以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500m以下のも のに限る。)にあっては、600mm)以下のもの ハ 車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動 車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下のもの 三 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンであって、車体後 面の構造部の平面部と空車状態において地上2,000mm以下にある当該自動車の他の部 分の後端との水平距離が450mm以下であるもの 四 次に掲げる自動車のうち、その構造上第1号に掲げる要件に適合する構造部を有する ことができないものであって、当該基準を可能な限り満たすように構造部が取り付け られているもの イ 除雪に使用される自動車 ロ 消防自動車であって、車体後部に移動式の消火作業用装置を備えるもの 3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上450mm以下(油圧・空気圧 式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車 高を調節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるよう に取り付けられていること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車、自動車の最後部 の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2,550mm(油圧・空気圧式、油 圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調 節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては2,260mm)を超えるもの、コンクリ ート・ミキサー車、ダンプ車、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装 置を備える自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる 特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着する ことが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。 二 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対し て対称の位置に取り付けられていること。 三 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間に あるよう取り付けられていること。ただし、当該装置が、後軸の車輪の最外側を超え 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第102条(突入防止装置) -3- る車体後面の構造部として格納されている場合には、その平面部の最外縁は後軸の車 輪の最外側を超えてもよい。 四 突入防止装置は、その平面部から空車状態において地上1,500mm以下にある車体後面 (車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあ っては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離が、300mm以下(車両総重量が 8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては400mm以下。被牽引自動車(コン テナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に 限る。)にあっては200mm以下。)であって、取り付けることができる自動車の後端に近 い位置となるよう取り付けられていること。 五 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けら れていること。 六 車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げ る基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。 イ 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突 入防止装置との隙間は、25mm未満であること。 ロ 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に直交する鉛 直面による断面の有効面積は、350cm2以上でなければならない。ただし、車幅が 2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第103条(連結装置) -1- (連結装置) 第103条 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置の強度、構造等に関し、保安基準第19 条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものである こと。 二 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、相互に確実に結合する構造であること。 三 牽引自動車又は被牽引自動車の連結装置には、走行中振動、衝撃等により分離しな いように適当な安全装置を備えること。 2 前項において、貨物自動車等の車枠の先端に設けられた被牽引自動車を牽引すること を目的としない応急用の牽引こう等は、連結装置に含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第104条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第104条 自動車の乗車装置の構造に関し、保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安 全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる乗車 装置はこの基準に適合するものとする。 イ 側面にとびら、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘か け又は握り手を有するもの ロ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの ハ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上) を有するもの ニ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの 二 リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保で きないおそれのあるものでないこと。 2 保安基準第20条第4項の告示で定める基準は、別添27「内装材料の難燃性の技術基準」 に定める基準とする。この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合する ものとする。ただし、年少者用補助乗車装置にあっては、協定規則第129号の規則6.3.1.2. に定める基準に適合するものであればよい。 一 指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使 用されているもの 二 公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であるこ とが明らかである材料 三 鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然皮革 四 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 五 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこ れに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 3 前項において、次の各号に掲げるものは、「内装」とされないものとする。 一 車体に固定されていないもの 二 表面の寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないもの 4 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除 く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20 条第5項の告示で定める基準は、協定規則第21号の規則5.に定める基準又は別添28「イン ストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準とする。 5 指定自動車等に備えられているインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第104条(乗車装置) -2- 座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以下同じ。)と同一の構造を有し、 かつ同一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機 能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。 6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及 び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性 能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、協定規則第21号の規則5.に定 める基準又は別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準とする。 7 指定自動車等に備えられているサンバイザと同一構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられているサンバイザであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、 前項の基準に適合するものとする。 8 衝撃を吸収する材料で被われているサンバイザであって、内部構造物に局部的に硬い 接触感のないものは、第6項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第105条(運転者席) -1- (運転者席) 第105条 運転者席の運転者の視野、物品積載装置等との隔壁等に関し、保安基準第21条 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの (三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の運転者席は、次に掲げる基準(道路交通法 施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第7号の規定の適用を受ける自動車 にあっては、イに掲げるものに限る。)に適合すること。 イ 運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害 物(高さ1m直径30㎝の円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認で きるものであること。ただし、Aピラー、窓拭き器、後写鏡又はかじ取ハンドルによ り確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。 (1) 当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面 (2) 当該自動車の前面から2.3mの距離にある鉛直面 (3) 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.9mの距離にある 鉛直面 (4) 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある 鉛直面 (参考図) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第105条(運転者席) -2- ロ 運転者席における運転者のアイポイントを通る水平面のうち当該アイポイントを 通る鉛直面より前方の部分には、光学的な投影を含む運転視野を妨げるもの(Aピラ ー、室外アンテナ、ドアバイザ(他の自動車及び歩行者等が確認できる透明である ものに限る。第183条第1項第1号ロにおいて同じ。)、側面ガラス分割バー、後写鏡、 後方等確認装置、窓拭き器、固定型及び可動型のベント、窓ガラス面への光学的な 運転支援情報の投影並びに保安基準第29条第4項各号に掲げるものを除く。)がない こと。この場合において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席 を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背も たれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25°にできるだけ近くなるような角 度の位置に調整した状態とする。 二 前号の自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであるこ と。この場合において、前面ガラスのうち車両中心面と平行な面上のガラス開口部(ウ ェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。 第183条第1項第2号において同じ。)の下縁より上部であって運転者席における運転者 のアイポイントを通る車両中心線に直交する鉛直面より前方の部分に、第117条第4項 第7号に掲げるもの以外の装飾板(運転者の視野の一部を遮蔽する板状のもの(サンバ イザ、室内に備える後写鏡、一般乗合旅客自動車運送事業用自動車方向幕及び行先等 を連続表示する電光表示器等を除く。)をいう。第183条第1項第2号において同じ。)を 備えているものはこの基準に適合しないものとする。 三 トラッククレーン等のクレーンブーム(支柱、フック等を含む。)は、格納された状 態において、前方及び左右の運転視野を著しく妨げるものでないこと。 四 運転者席は、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。 この場合において、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷 のないものは、「乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」とする。 イ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有 するもの ロ 貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護 仕切を有するもの。この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であっ て、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められるものは、運転 者席の背あてを保護仕切りとみなす。 ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車 の運転者の座席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前 縁から20cm以上後方にあるもの、又は左側方に設けられた座席であって、その前縁 が運転者の座席の前縁より後方にあるもの 2 次に掲げる運転者席であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないも のは、前項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第105条(運転者席) -3- 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた運転者席 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている運転者席又は これに準ずる性能を有する運転者席 三 法第75条の3第1項の規定に基づき運転者席について型式の指定を受けた自動車に備 えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席又は これに準ずる性能を有する運転者席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -1- (座席) 第106条 座席の着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、保安基準第22条第1項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の運転者席は、保安基準第10条各号に掲げる装置(乗車人員、積載物品等に より操作を妨げられない装置を除く。)のうち最外側のものまでの範囲とする。この場 合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ200mmまでとす る。 二 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席、保安基準第22条の3 第1項及び第4項に規定する座席ベルトの取付装置及び座席ベルトを備える座席(乗車 定員10人以上の旅客自動車運送事業用自動車に備えるものを除く。)並びに幼児専用車 の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅400mm以上の着席するに必要な空間を有する こと。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が400mm未満の もの ロ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する 座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅が400mm以上となる空間を車室内 に有しないもの ハ 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席 するために必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置において も車室内に幅400mm以上となる空間を有しないもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -2- (例) (1) 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が 400mm未満のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空 間以外の空間の幅 (2) 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座 席に着席するために必要な空間以外の空間の幅 三 座席の向きは、次に掲げるものとする。 イ 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な 鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているも の。 ロ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な 鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているも の。 ハ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交す る鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いている もの。 四 自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、福 祉タクシー車両、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動 車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)に備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。ただし、 乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量10tを超 えるものに横向きに備えられた座席であって、指定自動車等に備えられている座席及 び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法 第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -3- 座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及 び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうお それのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷の ないものにあっては、この限りでない。 五 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。 六 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ(前方の座席が当該座席と向 かい合っているものにあっては、その2倍の長さとする。)以上の間げきを有すること。 イ 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)の座席(幼児専用車の幼児用座 席を除く。) 200mm ロ 幼児専用車の幼児用座席 150mm 2 運転者席以外の用に供する座席の寸法に関し、保安基準第22条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び幼児専用車の幼 児用座席を除く。)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(非常口付 近に設けられる座席にあっては幅380mm以上、奥行250mm以上、次に掲げる座席にあっ ては幅300mm以上、奥行250mm以上)であり、運行中に安全に着席できるものでなけれ ばならない。 イ 補助座席 ロ 乗車定員11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する 座席及び運転者助手の用に供する座席で、1人用のもの ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車 の運転者席の側方に設けられる1人用の座席 二 幼児専用車の幼児用座席は、1人につき大きさが幅270mm以上、奥行230mm以上270mm 以下であり、床面からの高さが250mm以下でなければならない。 ただし、自動車の床面に備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の 専ら座席の用に供する床面に幼児用座席として備える場合にあっては、この限りでな い。 3 第1項第6号に掲げる間げき並びに前項に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるもの とする。 一 間げきは、座席の中央部から左右190mmの間(補助座席にあっては左右150mmの間と し、幼児用座席にあっては左右135mmの間とする。)における当該座席の前縁からその 前方の座席の背あての後縁、隔壁等(当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除 く。)までの最短水平距離とする。この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状 態とするものとする。 イ リクライニング機構を有する運転者席等(運転者席、それと一体となって作動す る座席及び並列な座席を含む。以下この号において同じ。)にあっては背もたれを当 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -4- 該運転者席等の鉛直面から後方に30°まで倒した状態 ロ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整し た状態。ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げき に限り、当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態でも よいものとする。 ハ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構 を有するものにあっては間げきが最小となるように調整した状態 (例) 座席の間げき d:間げき 二 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に200mm離れた位置において、奥行の方 向と直角に測った座席の両端縁(肘かけがあるときは肘かけの内縁)の最短水平距離 とする。この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であ って一体の状態とし得るものについては、その状態とする。なお、座席面から100mm 以上300mm以下の高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1個の 肘かけにつき50mmまでは張り出しても差し支えないものとして取り扱う。 三 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁(背あてがあるときは背あての前縁)までの 最短水平距離とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -5- (例) (イ) 座席の幅 b:座席の幅 (ロ) 座席の奥行 l:座席の奥行 4 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ 300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。 5 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座 席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22 条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自 動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とす る。この場合において、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の 構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基 づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第 75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準 ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗 車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するも のとする。 自動車の種別 座席の種類 座席及び座席取付装置の基準 一 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人未満の 自動車(次に掲げるも 第1項第3号イに規定する 前向きに備える座席(以下 この表において「前向き座 協定規則第17号の規則5.及び6. (5.1.、5.3.から5.10.まで、 6.1.5.及び6.4.から6.7.までを 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -6- のを除く。) イ 二輪自動車 ロ 側車付二輪自動車 ハ 最高速度20km/h未 満の自動車 ニ 第8号に掲げる自 動車 席」という。) 除く。)に定める基準 二 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5t以下のもの (次号、第6号及び第8 号に掲げるものを除 く。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 次のいずれかに掲げる基準 一 協定規則第17号の規則5.2.及 び6.(6.1.5.及び6.4.から6.7. までを除く。)に定める基準 二 協定規則第80号の規則5.、 6.及び7.(7.4.を除く。)に定 める基準 第1項第3号イからハまで に掲げる座席以外の座席 次に掲げる基準 一 座席及び当該座席の取付装 置は、車体に確実に取り付け られていること。 二 座席のスライド機構及びリ クライニング機構等の調整機 構を有する座席は、全ての座 席調整位置に保持できるもの であること。 三 座席の後面部分は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、当該座席 の後方の乗車人員の頭部等に 過度の衝撃を与えるおそれの 少ない構造であること。 三 専ら乗用の用に供す 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5t以下のもの 前向き座席(運転者席を除 く。) 次のいずれかに掲げる基準 一 協定規則第17号の規則5.2. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -7- (専ら特別支援学校に 通う生徒若しくは児童 の運送又は専ら障害者 福祉施設を利用する障 害者の運送を目的とす るものに限り、第8号に 掲げるものを除く。) 及び6.(6.1.5.及び6.4.から 6.7.までを除く。)に定める基 準 二 協定規則第17号の規則5.3. に定める基準 三 協定規則第80号の規則5.、 6.及び7.(7.4.を除く。)に定 める基準 四 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5tを超えるもの (次号、第6号及び第8 号に掲げるものを除 く。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 協定規則第80号の規則5.、6.及 び7.(7.4.を除く。)に定める基 準 第1項第3号イからハまで に掲げる座席以外の座席 次に掲げる基準 一 座席及び当該座席の取付装 置は、車体に確実に取り付け られていること。 二 座席のスライド機構及びリ クライニング機構等の調整機 構を有する座席は、全ての座 席調整位置に保持できるもの であること。 三 座席の後面部分は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、当該座席 の後方の乗車人員の頭部等に 過度の衝撃を与えるおそれの 少ない構造であること。 五 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車であって、車両 総重量5tを超えるもの (専ら特別支援学校に 通う生徒若しくは児童 の運送又は専ら障害者 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 前向き座席(運転者席を除 く。) 次のいずれかに掲げる基準 一 協定規則第17号の規則5.3. に定める基準 二協定規則第80号の規則5.、6. 及び7.(7.4.を除く。)に定め 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第106条(座席) -8- 福祉施設を利用する障 害者の運送を目的とす るものに限り、第8号に 掲げるものを除く。) る基準 六 専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以上の 自動車(高速道路等に おいて運行しないもの に限る。) 前向き座席(運転者席に限 る。) 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 七 貨物の運送の用に供 する自動車(最高速度 20km/h未満の自動車及 び次号に掲げる自動車 を除く。) 前向き座席 協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準 八 緊急自動車 前向き座席 前各号の基準にかかわらず次に 掲げる基準 一 座席及び当該座席の取付装 置は、車体に確実に取り付け られていること。 二 座席のスライド機構及びリ クライニング機構等の調整機 構を有する座席は、全ての座 席調整位置に保持できるもの であること。 三 座席の後面部分は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受 けた場合において、当該座席 の後方の乗車人員の頭部等に 過度の衝撃を与えるおそれの 少ない構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.6.12】 第107条(補助座席定員) -1- (補助座席定員) 第107条 保安基準第22条の2の告示で定める基準は、前条第2項第1号イからハまでに掲げ る座席以外の座席の定員が、座席定員の2分の1以上でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第108条(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第108条 保安基準第22条の3第1項の表中の告示で定める基準は、次のいずれかに掲げる 基準とする。 一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車の座席に着席している座席ベルト を装着した乗車人員が接触するおそれのある車両内部の構造を有さないもの又は接触 するおそれのある車両内部の構造が協定規則第80号の規則5.、6.及び7.(7.4.を除く。) に定める基準に適合するものであること。 二 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席及びこれと並列の座席であって車両の中 心位置に備える座席に着席している座席ベルトを装着した乗車人員が前面ガラスに接 触するおそれのない構造を有していること。 三 補助座席のうち通路に設けられるものであること。 2 保安基準第22条の3第1項の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少 なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止する ことのできるものをいう。 3 保安基準第22条の3第1項の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少 なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。 4 座席ベルトの取付装置(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼 児専用車、福祉タクシー車両、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、 緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に設け る横向き座席に備える座席ベルトの取付装置を除く。)の強度、取付位置等に関し、保安 基準第22条の3第2項の告示で定める基準は協定規則第14号の規則5.、6.及び7.に定める 基準とする。この場合において、次の各号に掲げるものであって損傷のないものは、こ の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた座席ベルトの取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる座席ベルトの取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこ れに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる座席ベルトの取付装置にあっては、それぞれ次 の各号に定める基準に適合すればよい。この場合において、協定規則第14号の規則 5.4.2.4.の規定にあっては、同規定中「45」とあるのは「20」と、「90」とあるのは「75」 と読み替えることができ、協定規則第14号の規則6.4.3.に定める基準にあっては、試験 重量を乗車定員1名分の座席重量に735Nを加えた重量に4を乗じた重量とすることができ る。 一 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第108条(座席ベルト等) -2- る障害者の運送を目的とする自動車に備える座席ベルトの取付装置(次号に掲げるも のを除く。) 協定規則第14号の規則5.2.1.、5.4.1.から5.4.2.5.まで、5.4.3.、 5.4.3.2.から5.4.3.4.まで、6.3.2.から6.3.4.まで、6.4.3.、7.1.、7.2.及び7.3.に 定める基準 二 専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用す る障害者の運送を目的とする自動車及び高齢者、障害者等が移動のための車いすその 他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車に備える座席ベルトの取 付装置(補助座席のうち通路に設けられるものに備えるものに限る。)並びに緊急自動 車に備える座席ベルトの取付装置 次に掲げる基準 イ 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものである こと。 ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 ハ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 ニ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え られたものであること。 ホ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 6 座席ベルト(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、 福祉タクシー車両、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動 車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に設ける横向き 座席に備える座席ベルトを除く。)の構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の3第3 項の告示で定める基準は、協定規則第16号の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.まで(補助 座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)に定める基準とする。こ の場合において、次の各号に掲げるものであって装着者に傷害を与えるおそれのある損 傷、擦過痕等のないものは、この基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたもの 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる座席ベルト又はこれに準ずる性能を有する座席ベルト 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席べルト又はこれに準ずる 性能を有するもの 7 前項の規定にかかわらず、専ら特別支援学校に通う生徒若しくは児童の運送又は専ら 障害者福祉施設を利用する障害者の運送を目的とする自動車、高齢者、障害者等が移動 のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び緊 急自動車に備える座席ベルト(高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を 使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車にあっては、補助座席のうち通路に設 けられるものに備えるものに限る。)にあっては、次に掲げる基準(専ら特別支援学校に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第108条(座席ベルト等) -3- 通う生徒若しくは児童の運送又は専ら障害者福祉施設を利用する障害者の運送を目的と する自動車及び高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車 両に乗り込むことが可能な自動車に備える座席ベルト(補助座席のうち通路に設けられ るものに備えるものに限る。)並びに緊急自動車に備える座席ベルトにあっては、第6号 に掲げるものを除く。)に適合すればよい。 一 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した 者に損害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 二 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい て、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、 かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。 三 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい て、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができる ものであること。 四 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。 五 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行 において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造 のものであること。 六 JIS D4604「自動車用シートベルト」の規格に適合するものであること。 8 座席ベルトの取付装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の3第4項において 準用する同条第2項の告示で定める基準は、第5項第2号に掲げる基準とする。 9 次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、前項に定める基準に適 合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた座席ベルトの取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている座 席ベルトの取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこ れに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 10 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の3第4項の規定において準用 する同条第3項の告示で定める基準は、第7項第1号から第5号までに定める基準とする。 11 次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等の ないものは、前項に定める基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた座席ベルト 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている座 席ベルト又はこれに準ずる性能を有する座席ベルト 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第108条(座席ベルト等) -4- 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルト又はこれに準ずる 性能を有する座席ベルト 12 運転者席の運転者に警報する装置の警報性能等に関し保安基準第22条の3第5項の告示 で定める基準は、同項の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ同表の下欄に掲げるその 自動車の座席の座席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転者席の運転者に警報 することとする。この場合において、次の各号に掲げる装置は、この基準に適合しない ものとする。 一 当該座席の座席ベルトが装着されていない状態で電源を投入したときに、警報を発 しない装置 二 当該座席の座席ベルトが装着されたときに警報が停止しない装置 三 発する警報を運転者席において容易に判別できない装置 13 保安基準第22条の3第5項の告示で定めるものは次に掲げる座席ベルトとする。 一 補助座席に備える座席ベルト 二 協定規則第16号の規則2.1.4.に定める座席ベルト 三 キャンピング車及び霊柩車に備える座席であって運転者席及びこれと並列の座席以 外の座席に備える座席ベルト 四 高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込 むことが可能な自動車、緊急自動車及び患者輸送車に備える座席に備える座席ベルト 五 保安基準第22条第3項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる座席(同項第2号に掲げ る座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの並びに荷台及び 通路に設けられるものを除く。)、幼児用座席並びに座席が回転することにより高齢者、 障害者等が円滑に車内に乗り込むことができる座席に備える座席ベルト 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第109条(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第109条 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護等に 係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4の告示で定める基準は、協定 規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準とす る。この場合において、次に掲げる頭部後傾抑止装置であって、乗車人員の頭部等に傷 害を与えるおそれのある損傷のないものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた頭部後傾抑止装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる頭部後傾抑止装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置 四 JIS D4606「自動車乗車用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適 合した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第110条(年少者用補助乗車装置等) -1- (年少者用補助乗車装置等) 第110条 年少者用補助乗車装置取付具の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の5第 2項の告示で定める基準は、協定規則第145号の規則5.及び6.に定める基準とする。この 場合において、次の各号に掲げるものであって損傷のないものは、この基準に適合する ものとする。ただし、年少者用補助乗車装置取付具を備えた自動車について座席(年少 者用補助乗車装置取付具が備えられたものに限る。)を取り外す改造をした場合又は保 安基準第22条の5第1項ただし書の自動車に年少者用補助乗車装置を備えた場合につい ては、協定規則第145号の規則5.3.の規定は適用しないものとする。 一 指定自動車等に備えられている年少者用補助乗車装置取付具と同一構造を有し、か つ、同一の位置に備えられた年少者用補助乗車装置取付具 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる年少者用補助乗車装置取付具又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装 置取付具 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置取付具 又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置取付具 2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の5第3項の告示で 定める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。この場合にお いて、次に掲げる年少者用補助乗車装置であってその機能を損なうおそれのある改造、 損傷等のないものは、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた年少者用補助乗車装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる年少者用補助乗車装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている 年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき年少者用補助乗車装置について型式の指定を受け た自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 3 次の各号に掲げる年少者用補助乗車装置は、前項の基準に適合しないものとする。 一 年少者用補助乗車装置のうち前向きのものであって、年少者の前方に衝撃を緩衝す る材料で覆われていない硬い構造物があるもの 二 自動車のシート・バックにつり掛けることのみにより固定する等、座席ベルト、年 少者用補助乗車装置取付具又は当該自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置か ら受ける荷重に十分耐えられる取付装置により固定できない構造である、又は年少者 を容易に装置内に拘束又は定置することが困難である年少者用補助乗車装置 三 衝撃、振動等によりゆるみ、変形等を生じるおそれのある年少者用補助乗車装置 四 緊急時に保護者又は第三者によって容易に救出することができない構造の年少者用 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第110条(年少者用補助乗車装置等) -2- 補助乗車装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第111条(通路) -1- (通路) 第111条 保安基準第23条第2項に基づき、乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除 く。)及び幼児専用車に設ける乗降口から座席へ至ることのできる通路は、有効幅(通 路に補助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効幅)300mm 以上、有効高さ1,600mm(当該通路に係る全ての座席の前縁と最も近い乗降口との車両 中心線方向の最短距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上のものでなければならな い。ただし、乗降口から直接着席できる座席にあっては、この限りでない。 2 前項の「有効幅」及び「有効高」さは、通路として有効に利用できる部分の幅及び高 さとする。この場合において、座席のスライド等により通路の有効幅が変化するものに あっては、通路の有効幅が最小となる場合の幅とする。 (例) イ 有効幅 (1) 通路と座席床面の高さが異なる場合 b:有効幅 (2) 座席の一部が通路上に突出している場合 b:有効幅 ロ 有効高さ h:有効高さ 3 乗降口から座席へ至るための通路との位置関係が次の各号のいずれかに該当する座席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第111条(通路) -2- は、当該座席に関し、第1項の「座席へ至ることのできる」ものとする。 一 座席側面が通路に接している座席又は通路の近傍に位置する座席 二 最前部の前向き座席(前号に係る座席を除く。)であって、当該座席の背あての床面 への正射影が通路に接しているもの又は通路の近傍に位置するもの 三 横向き座席、最奥部の座席等であって、当該座席の用に供する床面が通路に接して いるもの 四 第1号から前号までの座席の側方に隣接して設けられた座席であって、それぞれ定員 2名分までのもの (参考図) 4 次に掲げる座席にあって乗降口から容易に着席できるものは、第1項ただし書きの「乗 降口から直接着席できる座席」とされるものとする。 一 乗降口に隣接して設けられた座席 二 前号の座席の側方に隣接して設けられた座席であって、定員2名分までのもの (参考図) (注) 斜線部は、乗降口に隣接して設けられた座席を示す。 5 第1項の規定の適用については、座席の前縁から少なくとも250mmの床面は、専ら座席 の用に供する床面とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第112条(立席) -1- (立席) 第112条 保安基準第24条第1項の規定により、立席を設けることができる客室内の告示で 定める床面は、客室内の有効幅300mm以上、有効高さ1,800mm以上の専ら座席の用に供す る床面以外の床面とする。ただし、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに 相当する立席及び運転者助手の用に供する立席にあっては、この限りでない。 2 前項の規定の適用については、座席の前縁から250mmの床面は、専ら座席の用に供する 床面とする。 3 第1項において、「有効幅」及び「有効高さ」は、客室のうち立席として有効に利用で きる部分の幅及び高さとし、室内高を測定する場合には、車室の天井に設けた握り棒、 つり革、単独の室内灯等は取り付けられていないものとみなすことができるものとする。 また、ライン・ライト、通風ダクト等一定の幅と長さを有する突出物であって床面から その下面までの高さが1,800mm未満のものを有する自動車にあっては、通路の面積から当 該構造物の投影面積を差し引くものとする。 (参考図) 4 幼児専用車には、立席を設けることができない。 5 保安基準第24条第3項の規定により、立席人員1人の占める広さに関し告示で定める面 積は、0.14m2とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第113条(乗降口) -1- (乗降口) 第113条 乗降口に備える扉の構造に関し、保安基準第25条第4項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、指定自動車等に備えられている扉と同一の 構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた扉若しくは法第75条の2第1項の規定に基 づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている扉、法第75条の3第1項の規定 に基づく型式の指定を受けた扉又はこれらに準ずる性能を有する扉であって、その機能 及び強度を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 扉(特殊扉を除く。)は、協定規則第11号の規則5.、6.及び7.に定める基準に適合す るものであること。 二 特殊扉は、確実に閉じることができるものであり、かつ、閉鎖している状態を保持 するための装置を備えているものであること。 2 乗降口の大きさ、構造等に関し、保安基準第25条第5項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口、 運転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突等による衝撃 を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非常口にあって は、この限りでない。 一 乗降口の有効幅は、600mm以上であること。 二 乗降口の有効高さは、1,600mm(第111条第1項の規定により通路の有効高さを1,200mm とすることができる自動車にあっては、1,200mm)以上であること。 ただし、当該乗降口とは別に設ける乗降口であって、専ら車いすを使用している者 の利用に供するものにあっては、この限りでない。 (参考図) 三 空車状態において床面の高さが地上450mmを超える自動車の乗降口には、次に掲げる 踏段を備えること。 イ 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5 トン以下のものにあっては、一段の高さが120mm以上250mm(最下段の踏段にあって は、空車状態において430mm(車高調節装置を備えた自動車にあっては、その床面の 高さを最も低くした状態であり、かつ、空車状態において380mm))以下の踏段。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第113条(乗降口) -2- ロ イに掲げる自動車以外のものにあっては、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあ っては、450mm)以下の踏段。 四 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。 五 第3号の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。 3 幼児専用車の乗降口の大きさ、構造等に関し、保安基準第25条第6項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、乗降口から直接着席できる座席のための みの乗降口、運転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突 等による衝撃を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非 常口にあっては、この限りでない。 一 空車状態において床面の高さが地上300mmを超える自動車の乗降口には、一段の高さ が200mm(最下段の踏段にあっては、300mm)以下であり、有効奥行が200mm以上である 踏段を備えること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口の扉等のためやむを得ないも のにあっては、乗降口の有効幅のうち、350mm以上の部分についてその有効奥行が200mm あればよい。 二 乗降口及び踏段は、前項(第3号を除く。)の基準に準じたものであること。 l l 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 第114条(非常口) -1- (非常口) 第114条 非常口の設置位置、大きさ等に関し保安基準第26条第1項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 非常口は、客室の右側面の後部(客室の右側面のうち客室の長手方向の中央より後 方の部分をいう。)又は後面に設けられていること。この場合において、非常口の有効 幅の中心が右側面の後部より後方のものは、この基準に適合するものとする。 二 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、次号及び第4号に掲げる場合を除き、有効幅 400mm以上、有効高さ1,200mm以上であること。 三 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがある ためやむを得ない場合は、床面からの高さ450mmまでの部分の有効幅が250mm以上でそ の他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,200mm以上であること。 四 客室の右側面の後部に設ける非常口は、前号に掲げる場合を除き、これに接して前 向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650mmまでの部分の有効幅が 300mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,300mm以上 であること。 五 乗車定員30人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅300mm以上、有効高さ1,000mm以 上であること。 六 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室 の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備える こと。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなけ ればならない。 七 非常口の付近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出して おらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。この場合において、 「非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと」とは、脱出の際につまずか ないような構造となっていることをいい、次の図に示す非常口は、この基準に適合す るものとする。 八 非常口付近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取り外し又は折り 畳むことができる構造であること。この場合において、「脱出の妨げにならない」とは、 座席を取り外し又は折り畳んだ状態において、通路から非常口までの有効幅及び有効 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 第114条(非常口) -2- 高さが、第5号に掲げる自動車にあっては同号、その他の自動車にあっては第2号、第3 号又は第4号の基準に適合し、かつ、その状態が保持できるものをいう。 九 幼児専用車の非常口は、保護者用座席の付近に設けられていること。ただし、保護 者用座席から非常口へ至ることのできる通路が設けられている場合にあっては、この 限りでない。 2 保安基準第26条第2項の規定により、非常口を設けた自動車には、非常口又はその付近 に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければな らない。この場合において灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は 緑色でなければならない。 3 保安基準第26条第3項の規定により、非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開 放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第115条(物品積載装置) -1- (物品積載装置) 第115条 荷台その他の物品積載装置の強度、構造等に関し、保安基準第27条第1項の告示 で定める基準は、自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実 に物品を積載できる構造であることとする。この場合において、次の各号に掲げるもの は、この基準に適合しないものとする。 一 著しく損傷している荷台その他の物品積載装置 二 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車(次項の自動車を除く。以下この項において 同じ。)の荷台(荷台が傾斜するものに限る。以下この項において同じ。)であって、 当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1m3未満は切り捨てるものとする。)で 除した数値が普通自動車にあっては1.5t/m3未満、小型自動車にあっては1.3t/m3未満 のもの 三 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの 四 前各号のいずれにも該当しない専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって、後 煽、側煽等の荷台の一部が高くなり、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的 としたもの 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年 法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車について、保安基準第27条第2項の 告示で定める物品積載装置は、次のいずれかに該当する物品積載装置とする。 一 自動車の荷台であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1m3未満は切 り捨てるものとする。)で除した数値が1.5t/m3未満のもの 二 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの 三 前各号のいずれにも該当しない自動車の荷台であって、後煽、側煽等荷台の一部が 高くなっており、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的としたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第116条(高圧ガス運送装置) -1- (高圧ガス運送装置) 第116条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置の強度、取付方法に関し保安基準第 28条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス運送容器については、第98条第1項第1号及び第5号の基準を準用する。 二 ガス運送装置の配管については、第98条第1項第5号から第7号まで及び第9号の基準 を準用する。 三 ガス運送装置のガスと接触する部分については、第98条第1項第8号の基準を準用す る。 四 ガス運送容器及び配管の取付については、第98条第1項第4号の基準を準用する。 五 ガス充填弁をガス充填口の近くに、ガス供給弁をガス供給口の近くに備えること。 六 一般高圧ガス保安規則第2条第2号の毒性ガス(液化ガスを除く。)に係るガス運送容 器には、容器内の圧力を指示する圧力計をガス止弁で仕切られたガス運送容器又はガ ス運送容器の一群ごとに運転者の見やすい場所に設けること。 七 前号の圧力計は零からガス充填圧力の1.5倍以上2倍以下までの目盛をしたものであ ること。 八 第6号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったも のであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第117条(窓ガラス) -1- (窓ガラス) 第117条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度25km/h以下の自動車を除 く。)の窓ガラスに関し、保安基準第29条第1項の告示で定める基準、自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車及び最高速度40km/h未満の自動車を除く。)の前面ガラスの強度 等に関し、保安基準第29条第2項の告示で定める基準、自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線 の透過率等に関し、保安基準第29条第3項の告示で定める基準は、協定規則第43号の規 則6.から8.まで及び附則24(追加記号の表示に係る部分を除く。)に定める基準(協定 規則第43号の規則1.(i)及び(ⅱ)に係る窓ガラスを除く。)とする。この場合において、 保安基準第29条第1項ただし書の「当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるお それの少ないものとして告示で定める場所」とは、損傷したガラスの破片を容易に通さ ない隔壁によって運転者席及び客室と仕切られた場所をいう。 2 保安基準第29条第1項の「安全ガラス」は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラ ス、有機ガラス(ポリカーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。)又 はガラス-プラスチック(車外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室 内にプラスチックを接着したものをいう。)とする。 3 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。この場 合において、次の各号に掲げる範囲は運転者席より後方の部分とする。 一 運転者席より後方の座席等の側面ガラス 二 側面ガラスのうち、運転者席に備えられている頭部後傾抑止装置の前縁(運転者席 に頭部後傾抑止装置が備えられていない自動車にあっては、運転者席に備えられてい る背あて上部の前縁、運転者席に頭部後傾抑止装置及び背あてが備えられていない自 動車にあっては、通常の運転姿勢にある運転者の頭部の後端)を含み、かつ、車両中 心線に直交する鉛直面より後方の部分。この場合において、スライド機構等を有する 運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング 機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25°の角 度にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。 4 窓ガラスへの装着、貼り付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第6号の告 示で定めるものは、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの並びに第27条第2 号イ(2)に適合する自動車にあっては第1号から第8号まで及び第10号、その他の自動車に あっては第2号から第10号までに掲げるものとする。 一 協定規則第125号の規則5.1.3.に定める基準に適合したもの 二 車室内に備える貼り付け式の後写鏡及び後方等確認装置 三 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、協定規則第159号に定める基準 に適合する装置、ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは運転者用カメラその他 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第117条(窓ガラス) -2- の道路、交通状況若しくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ、 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車 両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させる ための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御する ための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感 知器であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものにあっては、次の(1)又は (2)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。 ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の 実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガ ラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでな い。 (1) 運転者席の運転者が、協定規則第43号の附則21に規定するV1点(以下この条及 び第195条において単に「V1点」という。)から前方を視認する際、車室内後写鏡 により遮へいされる前面ガラスの範囲 (2) 協定規則第43号の附則21に規定する前面ガラスの試験領域B(以下この条及び 第195条において単に「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラスの水平 方向に拡大した領域以外の範囲 ロ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの以外の自動車にあっては、 次の(1)又は(2)に掲げる範囲に貼り付けられ、又は埋め込まれたものであること。 ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実 長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラ ス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない。 (1) 運転者席の運転者がO点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいさ れる前面ガラスの範囲 (2) 試験領域I及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲 四 公共の電波の受信のために前面ガラスに貼り付けられ、又は埋め込まれたアンテナ であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものの前面ガラスに貼り付けら れ、又は埋め込まれた場合にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 協定規則第43号の附則21に規定する前面ガラスの試験領域A(以下この条及び 第195条において単に「試験領域A」という。)に貼り付けられ、又は埋め込まれ た場合にあっては、機器の幅が0.5mm以下であり、かつ、3本以下であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第117条(窓ガラス) -3- (2) 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)に貼り付けられ、又は埋め込 まれた場合にあっては、機器の幅が1.0mm以下であること。 ロ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの以外の自動車の前面ガラス のうち、試験領域Iに貼り付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 1.0mm以下であること。 五 窓ガラスの曇り及び窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該 当するもの イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものに備える場合にあっては、 次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が 直線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験領域Aに埋め込まれた 場合にあっては機器の幅が0.03mm以下で、密度が8本/cm(導体が水平に埋め込ま れた場合にあっては、5本/cm)以下であり、試験領域B(試験領域Aと重複する領 域を除く。)に埋め込まれた場合にあっては機器の幅が0.5mm(合わせガラスの合 わせ面に埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が1.0mm)以下であること。 (2) 窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域B及び試験領域Bを前面ガ ラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲に貼り付けられ、又は埋め 込まれたものであること。 ロ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの以外の自動車に備える場合 にあっては、次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が 直線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験領域Iに埋め込まれた 場合にあっては機器の幅が0.03mm以下で、密度が8本/cm(導体が水平に埋め込ま れた場合にあっては、5本/cm)以下であること。 (2) 窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域I及び試験領域Iを前面ガ ラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲に貼り付けられ、又は埋め 込まれたものであること。 六 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識 七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場 合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの 八 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示 する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であっ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第117条(窓ガラス) -4- て、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェ ザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。 以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附 近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの 九 大型特殊自動車及び小型特殊自動車の窓ガラスに取り付けられたワイパーモータ、 扉の開閉取手(ガラス削り込みを含む。)及びガラス取付用金具等であって、次に掲げ る要件に該当するもの イ 前面ガラスにあっては、当該ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上の ガラス開口部の実長の20%以内の範囲又はガラス開口部周囲から各100mm以内の範 囲に貼り付けられたものであること。 ロ 側面ガラスにあっては、ガラス開口部周囲から各150mm以内の範囲に貼り付けられ たものであること。 十 法第75条の4第1項の特別な表示、再資源化の適正かつ円滑な実施のために必要とな る窓ガラスの分類についての表示及びその他の窓ガラスに係る情報の表示であって、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第117条(窓ガラス) -5- 運転者の視野の確保に支障がない位置に装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻 印されているもの 5 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号 に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認す るために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直 接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。 一 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20% 以内の範囲 二 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラ スの範囲 三 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラス の範囲 四 前号に掲げるもののほか、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人 以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、運転者 席の座面を含む水平面より下方の範囲 6 窓ガラスに装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各 号に掲げるものを確認できるものは、第4項第7号の「透明である」とされるものとする。 一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の 自動車、歩行者等 二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機 二 前項第3号及び第4号にあっては、歩行者等 7 次に掲げる窓ガラスであって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないも のは、第1項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた窓ガラス 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている窓ガラス又は これに準ずる性能を有する窓ガラス 三 法第75条の3第1項の規定に基づき窓ガラスについて型式の指定を受けた自動車に備 えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた窓ガラス又は これに準ずる性能を有する窓ガラス 8 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表右欄に掲げる記号又はこれらと同程 度以上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないもの は、第1項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第117条(窓ガラス) -6- 窓ガラスの部位 付 さ れ る 記 号 JIS R 3211「自動車用安全ガ ラス」に基づくもの FMVSS No.205及びこれに 基づくANSZ 26.1の規定に よるもの (1) (2)以外の前面ガラス L,GP AS1,AS10(※),AS14 (2) 最高速度40km/h未満 の自動車の前面ガラス L,・L,Z,T,GP AS1,AS2,AS10(※), AS14 (3) 側面ガラス(運転者 席より後方の部分を除 く。)のうち運転者が交 通状況を確認するため に必要な視野の範囲に 係る部分 L,・L,T,GP,RP AS1,AS2, AS4,AS10(※),AS13, AS14,AS15 (4) (1)、(2)及び(3)以外 の窓ガラス L,・L,T,GP,RP AS1,AS2,AS3,AS4,AS5, AS8,AS9,AS10,AS11, AS12,AS13,AS14,AS15, AS16 (※)可視光線の透過率が70%以上のものに限る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -1- (自動車の騒音防止装置) 第118条 自動車(被牽けん 引自動車を除く。以下この条において同じ。)が騒音を著しく発し ないものとして構造、騒音の大きさ等に関し保安基準第30条第1項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自 動車並びに小型特殊自動車は、別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をdBで表した値が85dBを超える騒音を発しない構造であるこ と。 二 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を 有する自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した 値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であ ること。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110 三輪自動車並びにカタピラ及 びそりを有する軽自動車(専ら 乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車を除く。) 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kWを超 えるもの 99 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kW以下 のもの 98 車両総重量が3.5t以下のもの 97 三輪自動車並びにカタピラ及 びそりを有する軽自動車(専ら 乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車に限る。) 車両の後部に原動機を有する もの 100 車両の後部に原動機を有する もの以外のもの 96 側車付二輪自動車(二輪自動車から改造を行ったものを除く。) 94 三 新たに運行の用に供しようとする自動車は、次に掲げる自動車に応じ、それぞれに 定める基準に適合すること。 イ 二輪自動車 協定規則第41号の規則6.(6.3.及び6.4.を除く。)に定める基準に適 合する構造であること。 ロ 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。) 協定規則第51号の規 則6.(6.2.1.2.、6.2.3.及び6.3.を除き、6.2.2.にあっては同規則に規定するフェ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -2- ーズ3に係る要件に限る。)に定める基準に適合する構造であること。 四 使用の過程にある自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であ って停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、次に掲げる自動車に応じ、 それぞれに定める基準に適合すること。 イ 消音器について改造又は交換を行った二輪自動車(側車付二輪自動車に改造を行 ったものを含む。) 次に掲げる二輪自動車に応じ、それぞれに定める基準に適合す ること。 (1) 第40条第1項第4号又は前号イに規定する基準に適合することを認めた際に確 認した近接排気騒音値が89dBを超える騒音を発する構造の二輪自動車((3)に掲 げるものを除く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測 定した近接排気騒音をdBで表した値が第40条第1項第4号又は前号イに規定する 基準に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値に5dBを加えた値を超 える騒音を発しない構造であること。 (2) 第40条第1項第4号又は前号イに規定する基準に適合することを認めた際に確 認した近接排気騒音値が89dBを超える騒音を発しない構造の二輪自動車((3)に 掲げるものを除く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により 測定した近接排気騒音をdBで表した値が94dBを超える騒音を発しない構造であ ること。 (3) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器に交換した二輪自動車 別添38「近接排気騒音 の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値が当該消 音器に係る性能等確認済表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加えた値を超 える騒音を発しない構造であること。 ロ 消音器について改造又は交換を行った自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊 自動車を除く。) 次に掲げる自動車に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 (1) 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(いずれも(3)に掲げるものを除 く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排 気騒音をdBで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超え る騒音を発しない構造であること。 自動車の種別 騒音の大きさ 乗車定員11人以上の専ら乗用 の用に供する自動車及び貨物 の運送の用に供する自動車 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kWを超 えるものであり、かつ、第40 条第1項第5号又は前号ロに 第40条第1項第5号又は 前号ロに規定する基準 に適合することを認め た際に確認した近接排 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -3- 規定する基準に適合するこ とを認めた際に確認した近 接排気騒音値が94dBを超え る騒音を発する構造のもの 気騒音値に5dBを加えた 値 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kW以下 のものであり、かつ、第40 条第1項第5号又は前号ロに 規定する基準に適合するこ とを認めた際に確認した近 接排気騒音値が93dBを超え る騒音を発する構造のもの 車両総重量が3.5t以下のも のであり、かつ、第40条第1 項第5号又は前号ロに規定す る基準に適合することを認 めた際に確認した近接排気 騒音値が92dBを超える騒音 を発する構造のもの 専ら乗用の用に供する乗車定 員10人以下の自動車 車両の後部に原動機を有す るものであり、かつ、第40 条第1項第5号又は前号ロに 規定する基準に適合するこ とを認めた際に確認した近 接排気騒音値が95dBを超え る騒音を発する構造のもの 車両の後部に原動機を有す るもの以外のものであり、か つ、第40条第1項第5号又は前 号ロに規定する基準に適合 することを認めた際に確認 した近接排気騒音値が91dB を超える騒音を発する構造 のもの (2) 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(いずれも(3)に掲げるものを除 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -4- く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排 気騒音をdBで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超え る騒音を発しない構造であること。 自動車の種別 騒音の大きさ 乗車定員11人以上の専ら乗用 の用に供する自動車及び貨物 の運送の用に供する自動車 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kWを超 えるものであり、かつ、第40 条第1項第5号又は前号ロに 規定する基準に適合するこ とを認めた際に確認した近 接排気騒音値が94dBを超え る騒音を発しない構造のも の 99 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kW以下 のものであり、かつ、第40 条第1項第5号又は前号ロに 規定する基準に適合するこ とを認めた際に確認した近 接排気騒音値が93dBを超え る騒音を発しない構造のも の 98 車両総重量が3.5t以下のも のであり、かつ、第40条第1 項第5号又は前号ロに規定す る基準に適合することを認 めた際に確認した近接排気 騒音値が92dBを超える騒音 を発しない構造のもの 97 専ら乗用の用に供する乗車定 員10人以下の自動車 車両の後部に原動機を有す るものであり、かつ、第40 条第1項第5号又は前号ロに 規定する基準に適合するこ とを認めた際に確認した近 接排気騒音値が95dBを超え 100 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -5- る騒音を発しない構造のも の 車両の後部に原動機を有す るもの以外のものであり、か つ、第40条第1項第5号又は前 号ロに規定する基準に適合 することを認めた際に確認 した近接排気騒音値が91dB を超える騒音を発しない構 造のもの 96 (3) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器に交換した自動車 別添38「近接排気騒音の測 定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値が当該消音器 に係る性能等確認済表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加えた値を超える 騒音を発しない構造であること。 ハ 消音器について改造又は交換を行っていない二輪自動車(側車付二輪自動車に改 造を行ったものを含む。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により 測定した近接排気騒音をdBで表した値が第40条第1項第4号又は前号イに規定する基 準に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値に5dBを加えた値を超える 騒音を発しない構造であること。ただし、別添112「後付消音器の技術基準」に規定 する市街地加速走行騒音有効防止後付消音器に係る性能等確認済表示を有する消音 器を備える二輪自動車にあっては、当該表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加 えた値を超える騒音を発しない構造であればよい。 ニ 消音器について改造又は交換を行っていない自動車(二輪自動車、側車付二輪自 動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小 型特殊自動車を除く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測 定した近接排気騒音をdBで表した値が第40条第1項第5号又は前号ロに規定する基準 に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値に5dBを加えた値を超える騒 音を発しない構造であること。ただし、別添112「後付消音器の技術基準」に規定す る市街地加速走行騒音有効防止後付消音器に係る性能等確認済表示を有する消音器 を備える自動車にあっては、当該表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加えた値 を超える騒音を発しない構造であればよい。 五 次に掲げる騒音防止装置であって、その機能を損なう損傷等のないものを備える自 動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する自動車、大型特殊 自動車並びに小型特殊自動車に備えるものを除く。)は、第3号に掲げる基準に適合す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -6- るものとする。 イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた騒音防止装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている騒音防止装置又はこれに準ずる性能を有する騒音防止装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた騒音防止装置又はこれに準 ずる性能を有する騒音防止装置 2 内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものと して構造、騒音防止性能等に関し保安基準第30条第2項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。 二 消音器本体が切断されていないこと。 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。 四 消音器に破損又は腐食がないこと。 五 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造 上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備 のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。 六 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除き、側車付二輪自動車、三輪自動 車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては使用の過程にあ るものに限る。次項において同じ。)に備える消音器は加速走行騒音を有効に防止する ものであること。 3 自動車に備える消音器は前項第6号の基準に適合するものとして、次の各号に掲げる自 動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める消音器に該当するものでなければならな い。 一 自動車(使用の過程にある自動車であって、乗車定員が11人以上又は車両総重量が 3.5トンを超えるもの(側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有す る軽自動車を除く。)を除く。以下この号において同じ。)のうち、当該自動車に備え る消音器について改造又は交換を行ったもの 次に掲げるいずれかの消音器 イ 次のいずれかの表示がある消音器 (1) 指定自動車等の製作者が、当該指定自動車等に備える消音器に行う表示 (2) 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる騒音防止装置の消音器に表示される同法第75条の4第1項の特別な表示 (3) 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置の消音器に表示 される同法第75条の4第1項の特別な表示 (4) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する性能等確認済表示 (5) 協定規則第9号、第41号若しくは第51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -7- 合する自動車が備える消音器に表示される特別な表示 (6) 協定規則第59号若しくは第92号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する 消音器に表示される特別な表示 ロ 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値が 82dB以下であることが運行の際に明らかである自動車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第 51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る自動車 二 自動車(使用の過程にある自動車であって、乗車定員が11人以上又は車両総重量が 3.5tを超えるもの(側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車を除く。)に限る。以下この号において同じ。)であって、当該自動車に備え る消音器について改造又は交換を行ったもの 次に掲げるいずれかの消音器 イ 次に掲げるいずれかの消音器であって、その機能を損なう損傷等のない消音器 (1) 細目告示第40条第1項第5号の基準に適合する自動車に備えられているものと 同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた消音器 (2) 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる騒音防止装置の消音器又はこれに準ずる性能を有する消音器 (3) 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置の消音器又はこ れに準ずる性能を有する消音器 (4) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器 ロ 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、協定規則第51号の 規則6.2.2.(同規則に規定するフェーズ3に係る要件に限る。)に定める基準に適 合することが運行の際に明らかである自動車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第51号又はこれと同等の欧 州連合指令に適合することが運行の際に明らかである自動車 三 第1号及び前号に掲げる自動車以外の自動車(側車付二輪自動車(二輪自動車から改 造を行ったものを除く。)、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に限 る。以下この号において同じ。) 次のいずれかに該当する消音器 イ 次のいずれかの表示がある消音器 (1) 指定自動車等の製作者が、当該指定自動車等に備える消音器に行う表示 (2) 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる騒音防止装置の消音器に表示される同法第75条の4第1項の特別な表示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -8- (3) 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置の消音器に表示 される同法第75条の4第1項の特別な表示 (4) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する性能等確認済表示 (5) 協定規則第9号、第41号若しくは第51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適 合する自動車が備える消音器に表示される特別な表示 (6) 協定規則第59号若しくは第92号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する 消音器に表示される特別な表示 ロ 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値が 82dB以下であることが運行の際に明らかである自動車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第 51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る自動車 四 第1号及び第2号に掲げる自動車以外の自動車(側車付二輪自動車(二輪自動車から 改造を行ったものを除く。)、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を 除く。以下この号において同じ。) 次のいずれかに該当する消音器 イ 次のいずれかに該当する消音器であって、その機能を損なう損傷等のない消音器 (1) 細目告示第40条第1項第4号又は第5号の基準に適合する自動車に備えられてい るものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた消音器 (2) 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる騒音防止装置の消音器又はこれに準ずる性能を有する消音器 (3) 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置の消音器又はこ れに準ずる性能を有する消音器 (4) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器 ロ 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 (1) 二輪自動車(側車付二輪自動車へ改造を行ったものを含む。)であって、公的 試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、協定規則第41号の規則 6.1.及び6.2.に適合することが運行の際に明らかである自動車 (2) 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車を除く。)であって、公的試験機関が実施した試験の結果を記 載した書面により、協定規則第51号の規則6.2.2.(同規則に規定するフェーズ3 に係る要件に限る。)に定める基準に適合することが運行の際に明らかである自 動車 (3) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第41号若しくは協定規則第 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第118条(自動車の騒音防止装置) -9- 51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- 〔排出ガス規制〕 (自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第119条 自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水 素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙の発散防止性能に関し保安基準第31条第2項の告 示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、第1号、第2号及び第9号の 基準のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有 する自動車以外のものには適用せず、第1号、第3号及び第5号の基準は、専ら乗用の用 に供する乗車定員9人以下の普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動 車を含む。以下この条において同じ。)を含む。)には適用せず、第1号から第6号及び第 11号の基準は、二輪自動車に適用せず、第5号及び第6号の基準は、圧縮水素ガス及び液 化水素ガスを燃料とする燃料電池自動車には適用しない。 〔ガソリン・LPG車(GVW3.5t超)の新規検査等におけるJE05モード上限値規制〕 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車のうち、車両総 重量3.5tを超えるものは、新規検査等の際、別添41「重量車排出ガスの測定方法」に 規定するJE05モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表 した値をgに換算した値)を、同JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量 をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については21.3、非メタン 炭化水素については0.31、窒素酸化物については0.9、粒子状物質については0.013 を超えないものであること。 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値を、同JE05モード法に より運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た値が、13.0×1011 を超えないものであること。 〔ガソリン・LPG車(GVW3.5t以下)の新規検査等におけるWLTCモード上限値規制〕 二 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車のう ち前号の規定の適用を受けるもの以外のものは、新規検査等の際、別添42「軽・中量 車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合に発生し、排気 管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1㎞当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、次の表の左欄に掲げる自動車の 種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子 状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- 自動車の種別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化 物 粒子状物 質 (1) 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車 2.03 0.16 0.08 0.007 (2) 車両総重量が1.7t以下の 普通自動車又は小型自動車 であって、(1)に掲げるもの 以外のもの 2.03 0.16 0.08 0.007 (3) 車両総重量が3.5t以下の 普通自動車又は小型自動車 であって、(1)及び(2)に掲 げるもの以外のもの 4.48 0.23 0.11 0.009 (4) 軽自動車であって、(1) に掲げるもの以外のもの 7.06 0.16 0.08 0.007 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の走行距離1㎞当たりの排出量を粒子数で表した値 が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の粒子状物質の欄に 掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 粒子状物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型 自動車又は軽自動車 13.0×1011 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)に掲げるもの以外のもの 13.0×1011 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 13.0×1011 (4) 軽自動車であって、①に掲げるもの以外のもの 13.0×1011 〔ディーゼル車(GVW3.5t超)の新規検査等におけるWHTCモード上限値規制〕 三 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車のうち、車両総重量3.5tを超えるもの は、新規検査等の際、排気管から大気中に排出される排出物が、イ及びロに掲げる基 準に適合すること。 イ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化 炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -3- タン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)に 0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのWHTCモード法により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非 メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化 水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)に0.14を乗 じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規 定する冷機状態でのWHTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表 した値に0.14を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規定す るWHSCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排 出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表し た値をgに換算した値)を、同別添に規定するWHSCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値又は同別添に規定するハイ ブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生し、当該排気管から大気中 に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒 子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による 容量比で表した値をgに換算した値)を、同別添に規定するハイブリッド用過渡試験 サイクルにより運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して 得た値が、一酸化炭素については2.95、非メタン炭化水素については0.23、窒素酸 化物については0.7、粒子状物質については0.013を超えないものであること。 ロ 別添41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する暖機状態でのWHTCモード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状 物質の排出量を粒子数で表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態 でのWHTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出され る排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値に0.14を乗じた値を加 算した値を、同別添に規定する暖機状態でのWHTCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をkWhで表した値に0.86を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態での WHTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.14を乗じ た値を加算した値で除して得た値及び同別添に規定するWHSCモード法により運行す る場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる粒子状物質 の排出量を粒子数で表した値を、同別添に規定するWHSCモード法により運行する場 合に発生した仕事量をkWhで表した値で除して得た値又は同別添に規定するハイブ リッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる粒子状物質の排出量を粒子数で表した値を、同別添に 規定するハイブリッド用過渡試験サイクルにより運行する場合に発生した仕事量を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -4- kWhで表した値で除して得た値が、WHTCモード法及びハイブリッド用過渡試験サイク ルについては10.4×1011、WHSCモード法については11.1×1011を超えないものである こと。 〔ディーゼル車(GVW3.5t以下)の新規検査等におけるWLTCモード上限値規制〕 四 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車のうち前号の規定の適用を受けるもの 以外のものは、新規検査等の際、別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定す るWLTCモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物 が、イ及びロに掲げる基準に適合すること。 イ 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1㎞当たりの排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、次の表の左欄に掲げる自動車の 種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子 状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以 下の普通自動車又は小型自動車 0.88 0.037 0.23 0.009 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又 は小型自動車であって、(1)に掲げるもの 以外のもの 0.88 0.037 0.23 0.009 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又 は小型自動車であって、(1)及び(2)に掲 げるもの以外のもの 0.88 0.037 0.36 0.013 ロ 排出物に含まれる粒子状物質の走行距離1㎞当たりの排出量を粒子数で表した値 が、次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の粒子状物質の欄に 掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 粒子状物質 (1) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車又は小 型自動車 10.8×1011 (2) 車両総重量が1.7t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)に掲げるもの以外のもの 10.8×1011 (3) 車両総重量が3.5t以下の普通自動車又は小型自動車であっ て、(1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 11.1×1011 〔その他燃料車(GVW3.5t超)の新規検査等におけるJE05モード上限値規制〕 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -5- 五 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車及び小型自動車のう ち、車両総重量3.5tを超えるものは、新規検査等の際、別添41「重量車排出ガスの測 定方法」に規定するJE05モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をgに換算した値)を、同JE05モード法により運行する場合に発生した仕事 量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については21.3、非メタン 炭化水素については0.31、窒素酸化物について0.9、粒子状物質については0.013を超 えないものであること。 〔その他燃料車(GVW3.5t以下)の新規検査等におけるWLTCモード上限値規制〕 六 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽 自動車のうち前号の規定の適用を受けるもの以外のものは、新規検査等の際、別添42 「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により運行する場合に発 生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水 素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(非メタ ン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、次 の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化 水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人 以下の普通自動車、小型自動車又は軽 自動車 2.03 0.16 0.23 0.009 ロ 車両総重量が1.7t以下の普通自動車 又は小型自動車であって、イに掲げる もの以外のもの 2.03 0.16 0.23 0.009 ハ 車両総重量が3.5t以下の普通自動車 又は小型自動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 4.48 0.23 0.36 0.013 ニ 軽自動車であって、イに掲げるもの 以外のもの 7.06 0.16 0.23 0.009 〔ガソリン・LPG 大型特殊自動車の新規検査等における7モード上限値規制〕 七 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車であって定格出力が19kW以 上560kW未満である原動機を備えたものは、新規検査等の際、別添103「ガソリン・液 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -6- 化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法」に規定するガソリン・液化石油ガ ス特殊自動車7モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をgで表した値(炭化 水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同ガソリ ン・液化石油ガス特殊自動車7モード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで 表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については26.6、炭化水素について は0.80、窒素酸化物については0.80を超えないものであること。 〔ディーゼル大型特殊自動車の新規検査等における8モード、NRTCモード上限値規制〕 八 軽油を燃料とする大型特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未満である原 動機を備えたものは、新規検査等の際、別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測 定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生し、排 気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)を、同ディーゼル特殊自動車8モード 法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表した値でそれぞれ除して得た値及 び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生し、当該排 気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をgに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定す る冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 物質の排出量をgで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をgに換算した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規 定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をkWhで表し た値に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する 場合に発生した仕事量をkWhで表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除し て得た値が、それぞれ次の表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えない ものであること。 自動車の種別 一酸化 炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸 化物 粒子状 物質 イ 定格出力が19kW以上37kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.9 5.3 0.04 ロ 定格出力が37kW以上56kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.9 5.3 0.033 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -7- ハ 定格出力が56kW以上75kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.25 0.53 0.03 ニ 定格出力が75kW以上130kW未満である 原動機を備えた大型特殊自動車 6.5 0.25 0.53 0.03 ホ 定格出力が130kW以上560kW未満である 原動機を備えた大型特殊自動車 4.6 0.25 0.53 0.03 〔ガソリン二輪自動車の新規検査等における二輪車モード上限値規制〕 九 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車は、新規検査等の際、別添44 「二輪車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が、一酸化 炭素については1.33、炭化水素については0.13、非メタン炭化水素については0.088、 窒素酸化物については0.096、粒子状物質については0.0063を超えないものであるこ と。 〔ガソリン・LPG車のアイドリング規制〕 十 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車は、原動機を無負荷運転している状 態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で 表した測定値(暖機状態の自動車の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の 測定器の排出ガス採取部)を60cm程度挿入して測定したものとする。ただし、プロー ブを60cm程度挿入して測定することが困難な自動車については、外気の混入を防止す る措置を講じて測定するものとする。以下この号において同じ。)及び同排出物に含ま れる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、次の表の左欄 に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げる 値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有する自動車(二輪自 動車を除く。) 4.5% 100万分の7,800 ロ 二輪自動車 0.5% 100万分の1,000 ハ 4サイクルの原動機を有する軽自動車(二輪 自動車を除く。) 2% 100万分の500 ニ 大型特殊自動車又は小型特殊自動車(定格出 力が19kW以上560kW未満である原動機を備えた ものに限る。) 1% 100万分の500 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -8- ホ イからニまでに掲げる自動車以外の自動車 1% 100万分の300 〔ディーゼル車の無負荷急加速光吸収係数規制〕 十一 軽油を燃料とする自動車のうち、第3号の自動車であって第161条第2項の規定によ り本号の規定が適用となるもの、第4号の自動車及び定格出力が19kW以上560kW未満で ある原動機を備えた小型特殊自動車は光吸収係数が、0.50m-1を超えないものであるこ と。 〔排出ガス発散防止装置の機能維持規定〕 2 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス 等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、 性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とす る。この場合において、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」 に定める基準に適合しない自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止 装置(二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるものを除く。)は、これ らの基準に適合しないものとし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって 車両総重量が3.5tを超えるもの以外の自動車(二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特 殊自動車を除く。)については第5号の規定は適用せず、二輪自動車については、第2号及 び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車については、第2号から 第5号までの規定は適用しない。 一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、次に掲げるもののいずれ かに該当するもの(公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、自動 車の種別に応じて適用される前項の基準に適合することが明らかである自動車にあっ ては、ハ及びニに掲げるもの)は、この基準に適合しないものとする。 イ 触媒等が取り外されているもの ロ 電子制御式燃料供給装置が機械式燃料供給装置に変更されているもの ハ 触媒等の取付けが確実でないもの又は触媒等に損傷があるもの ニ 還元剤等の補給を必要とする触媒等に所要の補給がなされていないもの 二 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように、別添 47「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報 装置等の技術基準」に基づき遮熱板の取付けその他の適切な措置が施されたものであ ること。ただし、断続器の型式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、 この限りではない。なお、次のイ及びロに掲げるものはこの基準に適合するものとす る。 イ 指定自動車等又は公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面によりこの 基準に適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等との同 一性が、次の(1)及び(2)に適合するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -9- (1) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること。 (2) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること。 ロ 取付けが確実であり、損傷がないもの 三 当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度(以下「異 常温度」という。)以上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合にその旨を運転 者席の運転者に警報し、かつ、別添47「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガ ス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準」に適合する装置を備えたもの であること。ただし、当該装置の温度が異常温度以上に上昇することを防止する装置 を備えた自動車及び断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあって は、この限りではない。なお、次に掲げるもののいずれかに該当するものはこの基準 に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている熱害警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられたものであって、損傷がないもの ロ 公的試験機関が証明する書面により、この基準に適合していることが明らかであ るもの 〔OBD規制〕 四 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報する装置を備えたもの であること。この場合において、自動車(二輪自動車を除く。)にあっては、別添48 「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障 診断装置の技術基準」に、二輪自動車であって小型自動車であるもの及び軽自動車(型 式認定自動車に限る。)であるものにあっては、別添115「二輪車のばい煙、悪臭のあ るガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に適合 する装置を備えたものであることとする。なお、次のいずれかに該当するものはこの 基準に適合しないものとする。 イ 電源投入時(蓄電池を備えない自動車にあっては、原動機始動時)に警報を発し ないもの ロ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの(蓄電池を備えな い自動車にあっては、原動機始動時に点灯し、当該点灯から5秒後に消灯しないも の) ハ 発する警報を運転席において容易に判断できないもの 〔原動機制御規制〕 五 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量を著しく増加 させる原動機制御を行わないものであること。なお、前号の規定に適合する装置を備 えた場合は、この基準に適合するものとする。 〔ブローバイ・ガス規制〕 3 内燃機関を原動機とする自動車(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -10- 自動車及び小型自動車(軽油を燃料とするものであって、過給機を備え、かつ、車両総 重量が3.5tを超えるもの(第1項の基準に適合するものに限る。)を除く。)及びガソリン 又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車並びに軽油を燃料とする大型特殊自動車及び小 型特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたもの(過給機 を備えたものを除く。)に限る。)に備えるブローバイ・ガス還元装置が炭化水素等の発 散を防止するものとして、その機能、性能等に関し保安基準第31条第4項の告示で定める 基準は、その取付けが確実であり、かつ、損傷のないものでなければならないものとす る。 ただし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(過給機を備え、かつ、車両総 重量が3.5tを超えるもの(第1項の基準に適合するものに限る。)に限る。)並びに軽油を 燃料とする大型特殊自動車及び小型特殊自動車であって定格出力が19kW以上560kW未満 である原動機を備えたもの(過給機を備えたものに限る。)にブローバイ・ガス還元装置 を備える場合にあっては、当該ブローバイ・ガス還元装置は、この項本文に規定する基 準に適合しなければならない。 〔ガソリン車の燃料蒸発ガス規制〕 4 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であってガソリンを燃料とするものが炭化水素 の発散を有効に防止するものとして当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排 出量に関し保安基準第31条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。) にあっては、別添49「燃料蒸発ガスの測定方法」に規定する運転条件及び測定条件に より測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をgで表した値(炭素数当量による 容量比で表した値をgに換算した値)が2.0を超えないものでなければならないものと する。なお、炭化水素の排出を抑制する装置の取付けが確実でないもの又は損傷があ るものはこの基準に適合しないものとする。 二 二輪自動車にあっては、別添117「二輪車の燃料蒸発ガスの測定方法」に規定する運 転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水素の排出量をgで表した 値(炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が1.5を超えないものでな ければならないものとする。なお、炭化水素の排出を抑制する装置の取付けが確実で ないもの又は損傷があるものはこの基準に適合しないものとする。 〔冷房装置基準〕 5 冷房装置等が乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、冷房装置等の取付 位置、取付方法等に関し保安基準第31条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる 基準とする。 一 導管(損傷を受けないようにおおいで保護されている部分を除く。)は、客室内に配 管されていないこと。 二 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第119条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -11- 〔排気管基準〕 6 自動車の排気管から発散する排気ガス等により乗車人員等の傷害を与えるおそれが少 なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、排気管の取付位置、取付方法 等に関し保安基準第31条第7項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 排気管は、発散する排気ガス等により法第11条第1項の自動車登録番号標又は法第73 条第1項(法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の車両番号標の数字等の 表示を妨げる位置に開口していないこと。 二 排気管は、車室内に配管されていない等、排気ガス等の車室内への侵入により乗車 人員に傷害を与えるおそれが少ないよう配管されていること。 三 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当該自動車が牽けん 引する被牽けん 引 自動車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機 能を阻害するおそれのないものであること。なお、排気管の取付けが確実でないもの 又は損傷しているものはこの基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -1- (前照灯等) 第120条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保 安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規 則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビームを発することのできる配光可変型 前照灯を備える自動車とする。 2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そ のすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特 殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害 物を確認できる性能を有するものであること。 二 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適 当な光度を有すること。 三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲 線道路用配光可変型走行用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射す ることができる走行用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよい。 イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型走行用前照灯 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている曲線道路用配光可変型走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路 用配光可変型走行用前照灯 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型走行 用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯 3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基 準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度 が10,000cd未満のものにあっては第1号及び第14号、最高速度20km/h未満の自動車に備え る走行用前照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6 号から第12号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -2- 自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側 車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被牽けん 引 自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業 用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあって は、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用して もよい。また、補助的に備える走行用前照灯の数は、2個であること。 二 4個の走行用前照灯(その全てが、消灯時に格納することができる走行用前照灯(以 下「格納式走行用前照灯」という。)であるものに限る。)を備える自動車にあっては、 前号の規定にかかわらず、4個の走行用前照灯のほか、道路交通法(昭和35年法律第105 号)第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警 報を発することを専らの目的とする前照灯を2個備えることができる。 二の二 二輪自動車に備える走行用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、 下縁の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。 三 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。 四 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、 曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その照射光線は、直進姿勢において 自動車の進行方向を正射するものであればよい。 五 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。た だし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、側車付二 輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。 六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面 が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に 取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走 行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車 両中心面に対して対称の位置にあればよい。 七 走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走 行用前照灯のうちそれぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、 かつ、すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するも のであること。 八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯 が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1 項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動 により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -3- っては、この限りでない。 九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ ては、この限りでない。 十 走行用前照灯の直射光又は反射光は、当該走行用前照灯を備える自動車の運転操作 を妨げるものでないこと。 十一 走行用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、 衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。 十二 走行用前照灯は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。 この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしてお り、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しな いものとする。 十三 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合には、 次に掲げる要件に適合しなければならない。 イ 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光に反応すること。この 場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及び自転車を、先行車 とは先行する自動車及び原動機付自転車とする(以下この条、第198条及び別添52 において同じ。)。 ロ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 ハ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示できること。 十四 すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯を備えない自動車(二輪自動車、側車付 二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並び に小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯は、当該自動車の速度が15㎞/hを超 える場合に夜間において常に点灯している構造であること。 4 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号(第 4号を除く。)の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た走行用前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる走行用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている走行用前 照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の型式の指定を受けた自動車に備える走行用前照灯と同一の構造を有し、か つ、同一の位置に備えられた走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照 灯 5 保安基準第32条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cdとし、この規定によ りすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、その光度がこの基準未 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -4- 満である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車とする。 6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第5項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 すれ違い用前照灯(その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度 20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないも のであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木 作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあって は、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 二 その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車 にあっては、すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであるこ と。 三 すれ違い用前照灯は、第2項第3号から第5号までの基準に準じたものであること。 四 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎ り、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより 強く照射することができるすれ違い用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよ い。 イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線 道路用配光可変型すれ違い用前照灯 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型すれ 違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型すれ違い用前照 灯 7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、すれ違い用前照灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下 の自動車にあっては、1個又は2個であること。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車、 農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動 車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -5- するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2m以下に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが 地上0.5m以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の 自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用さ れる自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の 構造上地上0.5m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることが できる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前 照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付けられていること。 四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内(大型特 殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用さ れる自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の 構造上自動車の最外側から400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取 り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h 未満の自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この 限りでない。 五 前面が左右対称である自動車に備えるすれ違い用前照灯は、車両中心面に対し対称 の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯 を備える二輪自動車にあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中 心面に対して対称の位置にあればよい。 六 すれ違い用前照灯の操作装置は、運転者がすれ違い用前照灯の点灯操作を行った場 合に、全ての走行用前照灯を消灯する構造であること。 七 放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯 できない構造であること。 八 すれ違い用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側 方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条 第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手 動によりすれ違い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場 合にあっては、この限りでない。 九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合に あっては、この限りでない。 十 すれ違い用前照灯の直射光又は反射光は、当該すれ違い用前照灯を備える自動車及 び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。 十一 すれ違い用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が 振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -6- 十一の二 二輪自動車に備える走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯 は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。ただ し、昼間走行灯が点灯している場合にあっては、この限りでない。 十二 側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動 している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。 十三 すれ違い用前照灯は、第6項に掲げる性能を損なわないように取り付けられている こと。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなど しており、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適 合しないものとする。 十四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯及 びすれ違い用前照灯は、当該自動車の速度が15km/hを超える場合に夜間において常に いずれかが点灯している構造であること。 8 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ たすれ違い用前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているすれ 違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備えるすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられたすれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用 前照灯 9 配光可変型前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第8項の告示で定める基 準は、協定規則第149号の規則4.及び5.3.に定める基準及び次のとおりとする。この場合 において協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12. に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場 合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあ ってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとし、また、協定規則 第149号の規則5.3.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の 規則6.の規定に適合すればよいものとする。 一 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯にあっては、夜間に走行用ビ ームを照射したときに、当該自動車の前方100mの距離にある交通上の障害物を確認で きる性能を有するものであること。 二 すれ違い用ビーム(すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。)は他の交通 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -7- を妨げないものであり、かつ、夜間にそれを発する灯火ユニットのすべてを同時に照 射させたときに、当該自動車の前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能 を有すること。 三 配光可変型前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 配光可変型前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 配光可変型前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 10 次に掲げる配光可変型前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項(第 1号及び第2号を除く。)の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた配光可変型前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている配光 可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき配光可変型前照灯の型式の指定を受けた自動車に 備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた配光可 変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯 11 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)の取付位置、取付方法等に関し 保安基準第32条第9項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置 の取付装置の技術基準」に定める基準及び次のとおりとする。二輪自動車に備える配光 可変型前照灯にあっては、協定規則第53号の規則5.(規則5.17を除く。)及び6.に定める 基準並びに次のとおりとする。 一 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯は、走行用ビームを発する際 に照射する灯火ユニットの総最大光度が430,000cd を超えていないこと。 二 走行用ビームは、自動車の進行方向を正射するものであること。 三 走行用ビームを発する灯火ユニットは、走行用ビームの点灯操作を行ったときに、 自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり1個以 上の灯火ユニットが同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用ビームの点灯操作 を行ったときに、すべての走行用ビームを発する灯火ユニットが同時に消灯するもの であること。ただし、二輪自動車に備えるものにあっては、すれ違い用ビームの点灯 操作を行ったときに、すべての走行用ビームを発する灯火ユニットが同時に消灯する 構造であればよい。 四 走行用ビームを発する格納式灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)が4 個備えられた自動車に、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅させること又はすれ 違い用ビームを発する灯火ユニットと交互に点灯させることを目的として備えられた 補助灯火ユニットは、格納式灯火ユニットが上昇した場合には点灯しないものである こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -8- 五 すれ違い用ビームを発する灯火ユニットに放電灯を用いる場合において、当該灯火 ユニットは走行用ビームが点灯している間、消灯しないものであること。 六 すれ違い状態の配光形態において、自動車の車両中心線を含む鉛直面を挟んで左右 対称に配置された2つのすれ違い用ビームを発する灯火ユニット(二輪自動車に備える ものを除く。)は、少なくとも一組がその見かけの表面の上縁の位置が地上から1.2m 以下であり、かつ、下縁の位置が地上から0.5m以上となるように取り付けられている こと。 七 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)に補助灯火ユニットを備える 場合において、補助灯火ユニットは、その位置に最も近い位置にある灯火ユニットか ら水平方向に140mm以下及び鉛直方向に400mm以下の位置に配置されていること。この 場合において、2つの補助灯火ユニットを自動車の車両中心線を含む鉛直面を挟んで対 称に配置したときは、当該灯火ユニットから水平方向に200mm以下の位置にあればよい ものとする。 八 前号の補助灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)は、いずれも、地上か ら250mm以上1,200mm以下の位置に配置されていること。 九 すれ違い状態の配光形態において、すれ違い用ビームを発する灯火ユニット(二輪 自動車に備えるものを除く。)の見かけの表面の外縁は、車両の最外側から車両中心線 側に400mm以下の位置にあること。 十 配光可変型前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側 方灯が消灯している場合にあっては点灯できないものであること。ただし、道路交通 法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、専ら手動によりすれ違い用ビームを発する灯火ユニットを短い間隔で断続的に点 滅させる、又は交互に点灯させる場合にあってはこの限りでない。 十一 配光可変型前照灯の全ての灯火ユニットは点滅するものでないこと。ただし、前 号ただし書の場合にあってはこの限りでない。 十二 配光可変型前照灯の直射光又は反射光は、当該配光可変型前照灯を備える自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 十三 配光可変型前照灯は、その取付部に緩み、がた等があることにより、その照射光 線の方向が振動、衝撃等のために容易に変化するおそれのないものであること。 十四 配光可変型前照灯は、第9項に掲げる性能を損なわないように取り付けられている こと。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなど することにより配光等が著しい影響を受けているものは、この基準に適合しないもの とする。 十五 配光可変型前照灯は、走行用ビームの点灯操作状態を運転者席の運転者に表示す る装置を備えたものであること。 十六 配光可変型前照灯の配光制御信号の異常な作動を検知したときに、その旨を運転 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -9- 者席の運転者に警報する非点滅式の視覚的な警報装置を備えたものであること。 十七 配光可変型前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合 には、次に掲げる要件に適合しなければならない。 イ 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光に反応すること。 ロ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 ハ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示できること。 十八 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)は、自動車の速度が15km/h を超える場合に夜間において常に点灯している構造であること。 十九 配光可変型前照灯の灯火ユニット(二輪自動車に備えるものに限る。)は、その照 明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上であり、かつ、車両中 心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側 方に配光可変型前照灯の灯火ユニットを備えるものにあっては、その照明部の上縁の 高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上であり、かつ、配光可変型前照灯の 灯火ユニット及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあれば よい。 12 次に掲げる配光可変型前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た配光可変型前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている配光 可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた配光可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前 照灯 13 前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車 又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであ ること。 二 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないも のであること。 三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適 切に操作できるものであること。この場合において、手動式の前照灯照射方向調節装 置であって、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -10- 位置に、文字、数字又は記号からなる直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態及び乗 車又は積載に係る主な状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように 表示していないものは、この基準に適合しないものとする。 14 次に掲げる前照灯照射方向調節装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、 前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前照灯照射方向調節装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられてい る前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯照射方向調節装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有 し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を 有する前照灯照射方向調節装置 15 保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯(指定自動車等又は法第75条 の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている配光可変 型前照灯若しくは法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付 装置について型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有 し、かつ、同一の位置に備えられたものに限る。)は、灯光の色、明るさ等が基本すれ違 い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0.8° の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側6°の鉛直面及び左側4°の鉛直面に囲 まれた範囲内にカットオフを有する場合にあっては、灯火ユニットの光源の目標光束の 総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり 2,000lmを超えるものとする。 16 前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、次の 各号に掲げる基準とする。 一 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するに十 分な洗浄性能を有するものであること。 二 第2項及び第6項に定める前照灯の性能を損なわないものであること。この場合にお いて、すれ違い用前照灯の照明部の表面積の20%又は走行用前照灯の照明部の表面積 の10%を超えて、当該照明部を覆わないものは、この基準に適合するものとする。 三 前照灯洗浄器は、走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでな いこと。 四 前照灯洗浄器は、鋭利な外向きの突起を有する等歩行者等に接触した場合において、 歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 17 次に掲げる前照灯洗浄器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第120条(前照灯等) -11- 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前照灯洗浄器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前照灯洗浄器又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器又はこれに準ず る性能を有する前照灯洗浄器 18 前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前照灯洗浄器は、運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。 二 前照灯洗浄器は、灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取 り付けられていること。 19 次に掲げる前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置であってその機能を損なう損傷等 のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗 浄器及び前照灯洗浄器取付装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄 器取付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第121条(前部霧灯) -1- (前部霧灯) 第121条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。 三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じたもの であること。 2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部霧灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性 能を有する前部霧灯 3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測 定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」によるものとする。 一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下(専ら乗用の用に供する自 動車であって乗車定員が10人未満のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(二 輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、 その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の 上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でそ の自動車の構造上地上1,200mm以下に取り付けることができないものにあっては、その 照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り 付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付け られていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、 その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように 取り付けられていること。 四 二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側か 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第121条(前部霧灯) -2- ら400mm以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途 に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の 構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができ る最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第3項第1号た だし書の自動車(二輪自動車を除く。)に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。 四の二 二輪自動車の前面に前部霧灯を1個備える場合にあっては、その照明部の最内縁 が車両中心面から250mm以内となるように取り付けられていること。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備 える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線 を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の 外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ るように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通 すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通す ことができる位置に取り付けられていること。 六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 二輪自動車に備える前部霧灯にあってはこの限りではない。 七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第11号の基準に準じたも のであること。 八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及 び消灯できるものであること。 九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消 灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規 定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により 前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、こ の限りでない。 十 前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、 この限りでない。 十一 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の 運転操作を妨げるものでないこと。 十二 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわない ように取り付けられていること。 4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部霧灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第121条(前部霧灯) -3- 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部霧灯又は これに準ずる性能を有する前部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯 5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第33条第4項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積 載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げ ないようにすることができるものであること。 二 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができな いものであること。 三 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に 操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で 著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、 検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判 別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第122条の2(低速走行時側方照射灯) -1- (低速走行時側方照射灯) 第122条の2 保安基準第33条の3第2項の告示で定める速度は、変速装置を前進の位置に操 作している状態にあっては、最高速度15km/hとする。 2 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第33条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照射 灯の照明部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 低速走行時側方照射灯の光度は、500cd以下であること。 二 低速走行時側方照射灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 三 低速走行時側方照射灯の灯光の色は、白色であること。 四 低速走行時側方照射灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの でないこと。 3 次に掲げる低速走行時側方照射灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、 前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた低速走行時側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた低速走行時側方照射灯又はこ れに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯 4 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第33条の3第3項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照 射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付 位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 低速走行時側方照射灯の数は、1個又は2個であること。 二 低速走行時側方照射灯は、自動車の側面に下方に向けて取り付けられていること。 三 低速走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。 四 低速走行時側方照射灯は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造である こと。 五 低速走行時側方照射灯は、次のイからハまでの要件を一つ以上満たす場合に限り自 動的に点灯するものとすること。 イ 変速装置を前進の位置に操作しており、かつ、原動機の始動装置を始動の位置に 操作した状態(アイドリングストップ対応自動車等にあっては、原動機自動停止に 続いて原動機が始動した状態を除く。)において、自動車の速度が15km/h以下の場合 ロ 変速装置を後退の位置に操作している場合 ハ 自動車の周辺状況について必要な視界を運転者に与えるため、必要な画像情報を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第122条の2(低速走行時側方照射灯) -2- 撮影する装置が作動しており、かつ、変速装置を前進の位置に操作した状態におい て、自動車の速度が15km/h以下の場合 六 低速走行時側方照射灯は、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車 の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。 七 低速走行時側方照射灯は、点滅するものでないこと。 八 低速走行時側方照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時側方照射灯を備える 自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。 九 低速走行時側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第2 項に掲げる性能を損なわないように取り付けなければならない。 十 被牽けん 引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又 は消灯する構造であること。 5 次に掲げる低速走行時側方照射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前 項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た低速走行時側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている 低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する 低速走行時側方照射灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第122条(側方照射灯) -1- (側方照射灯) 第122条 側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の2第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 側方照射灯の光度は、16,800cd以下であること。 二 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より後方の地面、左側に備えるも のにあっては取付部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取付部より左方の 地面を照射しないものであること。 三 側方照射灯の灯光の色は、白色であること。 四 側方照射灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損したものでないこと。 2 次に掲げる側方照射灯であってその機能を損なう損傷等がないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた側方照射灯又はこれに準ずる 性能を有する側方照射灯 3 側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の2第3項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、側方照射灯の照明部、個数 及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第 2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 側方照射灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯が点灯している場合にのみ点灯 する構造であること。 二 自動車の各側の側方照射灯は、同じ側の方向指示器が作動する場合又はかじ取装置 が直進状態から同じ側に向けられた場合に限り作動する構造であること。ただし、後 退灯が作動した場合には、かじ取装置の向き又は方向指示器の作動にかかわらず、自 動車の両側の側方照射灯を作動させることができる。 三 側方照射灯は、方向指示器の作動が解除された場合又はかじ取装置の操舵角が直進 状態に戻った場合、自動的に作動が停止する構造であること。ただし、前号ただし書 の規定に基づき作動する側方照射灯にあっては、後退灯の作動が解除された場合には、 自動的にその作動が停止する構造であること。 四 側方照射灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.25m以上、上縁の高さが地上0.9m 以下であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付 けられていること。 五 側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。 六 側方照射灯の照明部の最後縁は、自動車の前端から1mまでの間にあること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第122条(側方照射灯) -2- 七 側方照射灯は、その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのな いものであること。 八 側方照射灯は、点滅するものでないこと。 九 側方照射灯の直射光又は反射光は、当該側方照射灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 十 側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられていること。 4 次に掲げる側方照射灯であってその機能を損なう損傷等がないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている側方照射灯 又はこれに準ずる性能を有する側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置とし ての指定を受けた自動車に備える側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する側方照射灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第123条(車幅灯) -1- (車幅灯) 第123条 車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 によるものとする。 一 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備え る車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、 かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。 二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は 側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自 動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であっ てもよい。 三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪 自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の左右それぞれに備えるものについ ては、内側方向20°の平面)及び車幅灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲に おいてすべての位置から見通すことができるものであること。 四 車幅灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた車幅灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車幅灯又はこれに準ずる性能 を有する車幅灯 3 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定 方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章 第3節関係)」によるものとする。 一 自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただ し、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部 の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第123条(車幅灯) -2- その側の車幅灯を備えないことができる。 一の二 二輪自動車に備える車幅灯の数は、2個であること。ただし、車幅灯の灯光の色 が白色である場合にあっては、1個であってもよい。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものに あっては地上1.2m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上(二輪自動車に備えるものにあ っては地上0.35m以上)となるように取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、そ の照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 四 自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側 から400mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられて いること。 五 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、こ の限りでない。 六 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯 する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっ ては、この限りでない。 七 第120条第7項第4号括弧書の自動車及び第121条第3項第4号括弧書の自動車に備える 車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければな らない。 八 車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及 び消灯できる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と 兼用の尾灯並びに車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限り でない。 九 車幅灯は、点滅するものでないこと。 十 車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 十一 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯(橙色のもの に限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号か ら第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消 灯する構造であること。 十二 車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊 自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係 る部分を除く。)に掲げる性能(車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第123条(車幅灯) -3- 付けられている場合にあっては同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」 とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この号において 同じ。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪 自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号において同じ。)であって車両総重量3.5t 以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能 を有する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」 とし、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあ っては当該車幅灯の基準軸を含む水平面より下方に限り同号の基準中「内側方向45°」 とあるのは「内側方向20°」とする。)を損なわないように取り付けられていること。 ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通 すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通す ことができる位置に取り付けられていること。 4 次に掲げる車幅灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た車幅灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車幅灯又はこれ に準ずる性能を有する車幅灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第124条の2(昼間走行灯) -1- (昼間走行灯) 第124条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。 二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。 四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。 2 次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた昼間走行灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼 間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた昼間走行灯又はこれに準ずる 性能を有する昼間走行灯 3 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、昼間走行灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 昼間走行灯の数は、2個(二輪自動車に備えるものにあっては、1個又は2個)である こと。 二 自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、その照明部の最内縁において 600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものである こと。 二の二 二輪自動車に昼間走行灯を1個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両 中心面上となるように取り付けられていること。ただし、昼間走行灯が走行用前照灯、 すれ違い用前照灯、前部霧灯及び車幅灯の横に並ぶ場合並びに昼間走行灯が走行用前 照灯又は車幅灯と兼用式である場合にあっては、昼間走行灯の照明部の最内縁が車両 中心面から250mm以内となるように取り付けられていればよい。 二の三 二輪自動車に昼間走行灯を2個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両 の中心面に対して対称となるように、かつ、その照明部の最内縁の間隔が420mm以内と なるように取り付けられていること。ただし、協定規則第53号の規則6.13.4.1.5.に掲 げる場合にあっては、照明部の最内縁の間隔に係る基準は適用しない。 三 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第124条の2(昼間走行灯) -2- 以下となるように取り付けられていること。 四 前面が左右対称である自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、車両中 心面に対し対称の位置に取り付けられていること。 五 昼間走行灯の照明部は、昼間走行灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに昼間走行灯の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より昼間走行灯の内側方向20°(二輪自動車 に備えるものにあっては、内側方向10°)の平面及び昼間走行灯の外側方向20°の平 面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであるこ と。 六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯している とき(二輪自動車にあっては、原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前照灯 が点灯しているとき)は、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなけれ ばならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければな らない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に 点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。 七 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。 八 昼間走行灯の直射光又は反射光は、当該昼間走行灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 九 自動車の前面に備える方向指示器と昼間走行灯との距離が40mm以下である場合にあ っては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は、消灯するか、 又は光度が低下する構造であってもよい。 十 方向指示器が昼間走行灯との兼用式である場合にあっては、方向指示器の作動中、 当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は消灯する構造であること。 十一 昼間走行灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げ る性能を損なわないように取り付けられていること。 十二 昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、原動機が作動している場合に常に走 行用前照灯、すれ違い用前照灯及び昼間走行灯のいずれかが点灯している構造であっ て、夜間に昼間走行灯が自動的にすれ違い用前照灯に切り替わる構造であること。た だし、光度が700cd以下の昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、手動ですれ違い 用前照灯に切り替える構造であってもよい。 4 次の各号に掲げる昼間走行灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た昼間走行灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼 間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている昼間走行灯又はこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第124条の2(昼間走行灯) -3- れに準ずる性能を有する昼間走行灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第124条(前部上側端灯) -1- (前部上側端灯) 第124条 前部上側端灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の2第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部上側端灯の照明 部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」によるものとする。 一 前部上側端灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、か つ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その 光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上のものであり、かつ、その機能が 正常である前部上側端灯は、この基準に適合するものとする。 二 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。 三 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面(前部上側端灯のH面の高さが地上2,100mm を超えるように取り付けられている場合にあっては、上方5°の平面)及び下方15°の 平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛 直面より前部上側端灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において、すべての 位置から見通すことができるものであること。 四 前部上側端灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこ と。 2 次に掲げる前部上側端灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する前部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部上側端灯又はこれに準ず る性能を有する前部上側端灯 3 前部上側端灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の2第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部上側端灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 被牽引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが前 面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。ただし、4 個備える場合は、上側の2個はその照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水 平面以上となるように取り付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明 部の下縁との垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられ ていること。この場合において、その照明部の最前縁と自動車の後端からの距離が 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第124条(前部上側端灯) -2- 400mm以内であり、かつ、可能な限り自動車の後端に近づけて取り付けられなければな らない。 二 被牽引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り 付けられていること。ただし、4個備える場合は、上側の2個は取り付けることができ る最高の高さに取り付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部の下 縁との垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられている こと。この場合において、その照明部の最前縁と自動車の後端からの距離が400mm以内 であり、かつ、可能な限り自動車の後端に近づけて取り付けられなければならない。 三 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられていること。 四 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けら れたものであること(前面が左右対称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。 五 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投 影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。 六 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 七 前部上側端灯は、点滅するものでないこと。 八 前部上側端灯の直射光又は反射光は、当該前部上側端灯を備える自動車及び他の自 動車の運転操作を妨げるものでないこと。 九 前部上側端灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げ る性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 4 次に掲げる前部上側端灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部上側 端灯又はこれに準ずる性能を有する前部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた前部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する前部上側端灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第125条(前部反射器) -1- (前部反射器) 第125条 前部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 前部反射器は、夜間にその前方150mの距離から走行用前照灯(第120条第1項第1号の 走行用前照灯(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動 車に備えるものを除く。)第126条及び第132条において同じ。)をいう。)で照射した場 合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その 反射部の大きさが10cm2以上である前部反射器は、この基準に適合するものとする。 二 前部反射器の反射部は、三角形以外の形状であること。 三 前部反射器による反射光の色は、白色であること。 四 前部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる前部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部反射器又はこれに準ずる 性能を有する前部反射器 3 前部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部反射器の反射部、個数及び 取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m 以上となるように取り付けられていること。 二 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付 けられていること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備 える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(前部反射器のH面の高さ が地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面) 並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の 内側方向30°の平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあっては、内側方向10°の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第125条(前部反射器) -2- 平面)及び外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通す ことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位 置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な 限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 四 前部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第123条第3項第5号の基準に準じ たものであること。 五 前部反射器は、自動車の後方に表示しないように取り付けられていること。 六 前部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性 能を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる前部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部反射器 又はこれに準ずる性能を有する前部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第126条(側方灯及び側方反射器) -1- (側方灯及び側方反射器) 第126条 側方灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第35条の2第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、側方灯の照明部の取扱いは、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関 係)」によるものとする。 一 側方灯は、夜間側方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射 光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、光源が3W以上30W 以下で照明部の大きさが10cm2以上であり、かつ、その機能が正常である側方灯は、こ の基準に適合するものとする。 二 側方灯の灯光の色は、橙とう 色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、 後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は 兼用のものにあっては、赤色であってもよい。 三 長さ6mを超える自動車に備える側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進 行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに 側方灯の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方灯の前方向45°の 平面及び後方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこと ができるものであること。 四 長さ6m以下の自動車に備える側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行 方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに側 方灯の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より前方向30°の平面及び後 方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるも のであること。 五 側方灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる側方灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた側方灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方灯又はこれに準ずる性能を有する側方灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた側方灯又はこれに準ずる性能 を有する側方灯 3 側方灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付 位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第126条(側方灯及び側方反射器) -2- 動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上 0.25m以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 側方灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯は、その 照明部の間隔が3m以内(除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備 える側方灯でその自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により側方灯の照明部の 間隔が3m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる 4m以内の位置)となるよう取り付けられていること。 四 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯は、少な くとも左右それぞれ1個の側方灯が、その照明部の最前縁が自動車の前端から当該自動 車の長さの3分の1以上となり、かつ、その照明部の最後縁が自動車の後端から当該自 動車の長さの3分の1以上となるように取り付けられていること。 五 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯のうち最 前部に取り付けられたものの照明部の最前縁は、自動車の前端から3m以内(セミトレ ーラにあっては自動車の前端から4m以内、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用 される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から3m以内に取り付 けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の前端に近い位 置)となるように取り付けられていること。 六 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯のうち最 後部に取り付けられたものの照明部の最後縁は、自動車の後端から1m以内(除雪及び 土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の 後端から1m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができ る自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 七 長さが6m以下の自動車の両側面に備える側方灯は、前部に備える場合にあってはそ の照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以内(除雪及び 土木作業その他特別の用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上 自動車の前端から3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付け ることができる自動車の前端に近い位置)となるように、また、後部に備える場合に あってはその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分の1以内 (除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造 上自動車の後端から3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付 けることができる自動車の後端に近い位置)となるように前部又は後部に取り付けら れていること。 八 長さが6mを超え7m以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満の自動車に限る。)の左右それぞれに備える側方灯は、前部に備える側方灯の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第126条(側方灯及び側方反射器) -3- その照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内となるように、かつ、後部に 備える側方灯のその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分 の1以内となるように取り付けられなければならない。 九 側方灯は、次条第3項第1号の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又 は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯に あっては方向指示器等を作動させている場合に当該作動中の方向指示器等と兼用の側 方灯が消灯する構造であり、保安基準第41条第3項の規定に基づき前面又は後面に備え る方向指示器の性能を補完する側方灯(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車に備えるものを除く。)にあっては方向指示器等を作動さ せている場合に当該作動中の方向指示器等と同時に点滅する構造でなければならな い。 十 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場 合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 十一 側方灯の直射光又は反射光は、当該側方灯を備える自動車及び他の自動車の運転 操作を妨げるものでないこと。 十二 その灯光の色が赤色である側方灯は、前方を照射しないように取り付けられてい ること。 十三 側方灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊 自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号及び 第4号に係る部分を除く。)に掲げる性能(側方灯のH面の高さが地上750mm未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項第3号の基準中「下方10°」とあるの は「下方5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であっ て乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及 び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部又は後部に取り付 けられる側方灯(灯光の色が橙とう 色であるものに限る。)が第137条第1項第3号表イに規 定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあって は同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。)を損なわな いように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第3号及び第 4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付ける ことができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられ ていること。 4 次に掲げる側方灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第126条(側方灯及び側方反射器) -4- 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている側方灯又はこれ に準ずる性能を有する側方灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える側方灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた側方灯又はこれに準ずる性能を有する側方灯 5 側方反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条の2第4項 の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、側方反射器の反射 部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及 び同章第3節関係)」によるものとする。 一 側方反射器は、夜間にその側方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その反射部の 大きさが10cm2以上である側方反射器は、この基準に適合するものとする。 二 側方反射器の反射部は、三角形以外の形状であること。 三 側方反射器による反射光の色は、橙とう 色であること。ただし、後部に備える側方反射 器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、後部に備える側方灯又は後部 反射器(被牽けん 引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除 く。)と構造上一体となっているもの及び二輪自動車の側面に備えるものにあっては、 赤色であってもよい。 四 側方反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 6 次に掲げる側方反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた側方反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方反射器又はこれに準ずる性能を有する側方反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた側方反射器又はこれに準ずる 性能を有する側方反射器 7 側方反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第5項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、側方反射器の反射部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるも のにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上(二輪自動車に備えるもの にあっては地上0.3m以上)となるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第126条(側方灯及び側方反射器) -5- 一の二 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方反射 器は、その反射部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平 線を含む、水平面より上方10°(二輪自動車に備えるものにあっては上方15°)の平 面及び下方10°(二輪自動車に備えるものにあっては下方15°)の平面(側方反射器 のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方 5°の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より 側方反射器の前方向45°(二輪自動車に備えるものにあっては前方向30°)の平面及 び後方向45°(二輪自動車に備えるものにあっては後方向30°)の平面により囲まれ る範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられているこ と。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付け ることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けら れていること。 三 自動車(二輪自動車を除く。)に備える側方反射器の取付位置は、前3号に規定する ほか、第3項第3号から第8号までの基準に準じたものであること。ただし、専ら乗用の 用に供する自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t 以下のもの並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車には、第3項第3号 の基準は適用しない。 四 その反射光の色が赤色である側方反射器の反射光は、自動車の後方に照射しないよ うに取り付けられていること。 五 側方反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第5項に掲げる性 能を損なわないように取り付けられなければならない。 8 次に掲げる側方反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている側方反射器 又はこれに準ずる性能を有する側方反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える側方反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた側方反射器又はこれに準ずる性能を有する側方反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第126条(側方灯及び側方反射器) -6- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第127条(番号灯) -1- (番号灯) 第127条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運 行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合 において、次のいずれかに該当する番号灯は、この基準に適合するものとする。 イ 自動車(ロ及びハに掲げるものを除く。)に備える番号灯にあっては、番号灯試験 器を用いて計測した番号標板面の照度が8lx以上のもの又は協定規則第148号の規則 4.及び5.11.(種別2a及び2bに係るものに限る。)に定める基準に基づく番号標板面 の輝度が2cd/m2以上のものであり、その機能が正常であるもの ロ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用 いて計測した番号標板面の照度が15lx以上のもの又は協定規則第148号の規則4.及 び5.11.(種別2に係るものに限る。)に定める基準に基づく番号標板面の輝度が 1.6cd/m2以上のものであり、その機能が正常であるもの ハ カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車である軽自動車(二輪の 軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)に備える番号灯にあっ ては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が15lx以上のものであり、 その機能が正常であるもの 二 番号灯の灯光の色は、白色であること。 三 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた番号灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた番号灯又はこれに準ずる性能 を有する番号灯 四 施行規則第11条第3項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録 番号標 3 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅 灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通 法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることが 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第127条(番号灯) -2- できる。 二 番号灯は、点滅しないものであること。 三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 四 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能 を損なわないように取り付けられていること。 4 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た番号灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている番号灯又はこれ に準ずる性能を有する番号灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第128条(尾灯) -1- (尾灯) 第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯 火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による ものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える 尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、 その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水 平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行 方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪自動車 並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては内側方向20°の平面)及び尾灯 の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができ るものであること。 ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、 尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15°の 平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面 から左右にそれぞれ80°の平面より囲まれる範囲において全ての位置から見通すこと ができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた尾灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を 有する尾灯 3 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、次 に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法 は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3 節関係)」によるものとする。 一 尾灯は、前条第3項第1号の基準に準じたものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第128条(尾灯) -2- 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものにあ っては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあっ ては地上0.25m以上)となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラで その自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り 付けることができる最高の高さとなるように取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その 照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 四 自動車(二輪自動車を除く。)の後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にある ものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられて いること。 五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたもの であること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。 六 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、二 輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動 して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動 車にあっては、この限りでない。 七 尾灯は、点滅するものでないこと。 八 尾灯の直射光又は反射光は、当該尾灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を 妨げるものでないこと。 九 尾灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 十 尾灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自動 車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係る部 分を除く。)に掲げる性能(尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けら れている場合にあっては、同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」と し、「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とし、専ら乗用の用に供する自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車 並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用 に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下 のものの後部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有 する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とす る。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 十一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第128条(尾灯) -3- 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運 送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。) 並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下 の被牽引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合に あっては、第2号の基準は適用しない。この場合において、尾灯のH面の高さが地上 2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定中「上方 15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。 イ 自動車の後面に後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2,500mmを 超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火が備えられていないこと。 ロ 後面の両側に備える尾灯が左右2個ずつであり、下側に備える尾灯にあっては、照 明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪 及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm以下) であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように取り付 けられていること。 ハ 後面の両側の上側に備える尾灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高 い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える尾灯の照明 部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 4 次に掲げる尾灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適 合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た尾灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている尾灯又はこれに準 ずる性能を有する尾灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第129条(後部霧灯) -1- (後部霧灯) 第129条 後部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部霧灯の照明部の取扱 いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第 3節関係)」によるものとする。 一 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、 その光源が、35W以下で照明部の大きさが140cm2以下であり、かつ、その機能が正常で ある後部霧灯は、この基準に適合するものとする。 二 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部霧灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる後部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後部霧灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部霧灯又はこれに準ずる性 能を有する後部霧灯 3 後部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の2第3項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部霧灯の照明部、個数及び取付位 置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部霧灯の数は、2個以下であること。 二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、 かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造で あること。 三 後部霧灯は、次のいずれかの要件(二輪自動車に備えるものにあってはロの要件) に適合する構造であること。 イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装 置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。 ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯 しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再 度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。 四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 を除く。以下この号において同じ。)に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが 地上1.0m以下(自動車の後面又は側面の後部に備える他の灯火等と集合式のものにあ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第129条(後部霧灯) -2- っては地上1.2m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられている こと。 五 二輪自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上0.9m以下、下縁の 高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。 六 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、 その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。 七 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。 八 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備 える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線 を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25°(二輪自動車の後面の 両側に備えるものにあっては、内側方向10°)の平面及び後部霧灯の外側方向25°の 平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付 けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができる ように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位 置に取り付けられていること。 九 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれ より右側の位置(二輪自動車に備えるものにあっては車両中心面上の位置)となるよ うに取り付けられていること。 十 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 十一 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第4号から第8号までに規定するほか、 第128条第3項第5号の基準に準じたものであること。 十二 後部霧灯は、点滅するものでないこと。 十三 後部霧灯の直射光又は反射光は、当該後部霧灯を備える自動車及び他の自動車の 運転操作を妨げるものでないこと。 十四 後部霧灯は、前方を照射しないように取り付けられていること。 十五 後部霧灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる後部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後部霧灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部霧灯又は これに準ずる性能を有する後部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第129条(後部霧灯) -3- いて装置の指定を受けた自動車に備える後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第130条(駐車灯) -1- (駐車灯) 第130条 駐車灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の3第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、駐車灯の照明部の取扱いは、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関 係)」によるものとする。 一 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあっては夜間前方150mの距離から、後面に備える 駐車灯にあっては夜間後方150mの距離から、両側面に備えるものにあっては夜間前方 150mの距離及び夜間後方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照 射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が3W以 上30W以下で照明部の大きさが10cm2以上であり、かつ、その機能が正常であるものは、 この基準に適合するものとする。 二 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっ ては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自 動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向 指示器と構造上一体となっている駐車灯にあっては、橙色であってもよい。 三 前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯 の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方 向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるもの であること。 四 両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯の中心 を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側前方向 45°の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯の中 心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側後方向 45°の鉛直面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるもの であること。 五 駐車灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる駐車灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた駐車灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる駐車灯又はこれに準ずる性能を有する駐車灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた駐車灯又はこれに準ずる性能 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第130条(駐車灯) -2- を有する駐車灯 3 駐車灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の3第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、駐車灯の照明部、個数及び取付 位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm 以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられていること。 二 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付け られたものであること。ただし、前面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐車 灯にあっては、この限りでない。 三 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長 さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又は右側の駐車灯のみ 点灯する構造とすることができる。 四 前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合におい ては、被牽引自動車の後面)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造 であること。 五 原動機が停止している状態において点灯することができ、かつ、時間の経過により 自動的に消灯しない構造であること。 六 駐車灯は、点滅するものでないこと。 七 駐車灯の直射光又は反射光は、当該駐車灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 八 その灯光の色が赤色である駐車灯は、前方を照射しないように取り付けられている こと。 九 駐車灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自 動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号及び第4 号に係る部分を除く。)に掲げる性能(駐車灯のH面の高さが地上750mm未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項第3号及び第4号の基準中「下方15°」と あるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。 ただし、自動車の構造上、同項第3号及び第4号に規定する範囲において、すべての位 置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な 限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 4 次に掲げる駐車灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た駐車灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第130条(駐車灯) -3- いる駐車灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている駐車灯又はこれ に準ずる性能を有する駐車灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える駐車灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた駐車灯又はこれに準ずる性能を有する駐車灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第131条(後部上側端灯) -1- (後部上側端灯) 第131条 後部上側端灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の4第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部上側端灯の照明 部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及 び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部上側端灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、か つ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その 光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常で あるものは、この基準に適合するものとする。 二 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平線より上方15°の平面(後部上側端灯のH面の高さが地上2,100mm を超えるように取り付けられている場合にあっては、上方5°の平面)及び下方15°の 平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛 直面より後部上側端灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において、すべての 位置から見通すことができるものであること。 四 後部上側端灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこ と。 2 次に掲げる後部上側端灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部上側端灯又はこれに準ず る性能を有する後部上側端灯 3 後部上側端灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の4第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部上側端灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。 ただし、4個備える場合は、上側の2個は取り付けることができる最高の高さに取り付 け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部の下縁との垂直方向の距離 が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられていること。 二 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第131条(後部上側端灯) -2- 三 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること(左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。)。 四 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影 したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。 五 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 六 後部上側端灯は、点滅するものでないこと。 七 後部上側端灯の直射光又は反射光は、当該後部上側端灯を備える自動車及び他の自 動車の運転操作を妨げるものでないこと。 八 後部上側端灯は、その照射光が自動車の前方を照射しないように取り付けられてい ること。 九 後部上側端灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げ る性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 4 次に掲げる後部上側端灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部上側 端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える後部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた後部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第132条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第132条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、三角形以外の形状で あること。 二 被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺 の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が150mm以上200mm以下のものであ ること。 三 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射器の 反射部の大きさが10cm2以上であるものは、この基準に適合するものとする。 四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 五 後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる後部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部反射器又はこれに準ずる 性能を有する後部反射器 3 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取付位 置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるも のにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられ ていること。 二 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器 は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられていること。 三 自動車(二輪自動車を除く。)の最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が 自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、側車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第132条(後部反射器) -2- 付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車部分の 中心面上となるように取り付けられていればよい。 三の二 二輪自動車の後面に後部反射器を1個備える場合にあっては、当該後部反射器の 反射部の中心が車両中心面上となるように取り付けられていること。 四 自動車(二輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動 車及び被牽引自動車を除く。)に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通 り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方 10°の平面(後部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられてい る場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方 向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向 30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように 取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。 四の二 二輪自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の 進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(後 部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあって は、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直 面より後部反射器の内側方向10°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により 囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられてい ること。ただし、二輪自動車の後面の中央に備えるものにあっては、後部反射器の中 心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び 下方15°の平面並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面か ら左右にそれぞれ30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ とができるように取り付けられていること。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車以外の被牽引自動車 に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(後部反射器のH面の 高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平 面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射 器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により囲まれる範囲に おいてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、 自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができ ない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 六 後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第128条第3 項第5号の基準に準じたものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第132条(後部反射器) -3- 七 後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。 八 後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性 能を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる後部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後部反射器 二 法第75条の1第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部反射器 又はこれに準ずる性能を有する後部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 第133条の2(再帰反射材) -1- (再帰反射材) 第133条の2 再帰反射材の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条 の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、再 帰反射材の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 再帰反射材はテープ状又はシート状で、テープ状の場合の幅は50mm以上60mm以下で あること。 二 再帰反射材は損傷し、又は再帰反射面が著しく汚損しているものでないこと。 三 再帰反射材は、線状再帰反射材(自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車 の前面(被牽引自動車の前面に限る。)、側面及び後面に取り付けるテープ状の再帰反 射材をいう。以下同じ。)、輪郭表示再帰反射材(完全輪郭表示再帰反射材(自動車の 側面及び後面の輪郭を示すように取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以下同 じ。)又は部分輪郭表示再帰反射材(自動車の側面及び後面を線状再帰反射材及びそれ ぞれの上部の端部及び隅角部に取り付けるコーナーマークによりそれぞれの輪郭を示 すように取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。以下同じ。))又は特徴等表示再帰 反射材(自動車側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付ける再帰反射材をいう。以 下同じ。)とする。 四 線状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、自動車の前面においては 白色、側面においては白色又は黄色、後面においては赤色又は黄色であること。 五 特徴等表示再帰反射材は、輪郭表示再帰反射材よりも明らかに低い反射係数を持つ ものであること。 2 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた再帰反射材 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる再帰反射材又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた再帰反射材又はこれに準ずる 性能を有する再帰反射材 3 再帰反射材の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条の3第3項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、再帰反射材の反射部、個数 及び取付位置の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 線状再帰反射材は、地面にできるだけ平行に取り付けること。 二 輪郭表示再帰反射材は、地面にできるだけ平行又は垂直に取り付けること。 三 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線上の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 第133条の2(再帰反射材) -2- 鉛直面にできるだけ平行となるようにするとともに、自動車の後面に備える線状再帰 反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直交する鉛直面にできるだけ平行と なるようにすること。これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近 くなるように取り付けること。 四 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車(セミト レーラを牽引する牽引自動車にあっては運転台(バンパその他の付属品を含む。)をい い、被牽引自動車にあっては連結装置を除く部分をいう。以下この号及び第211条の2 第3項第4号において同じ。)の前端及び後端からそれぞれ最も近い位置に取り付けられ ている再帰反射材までの距離が600mm以内のできるだけ前端(自動車の前端からの距離 が2,400mm以内の位置に、600mm以内の間隔で25cm2以上の大きさの反射器が取り付けら れている場合にあっては、2,400mm以内のできる限り前端)及び後端に近い位置に取り 付けるようにするとともに、その長さの合計が当該自動車の長さの70%以上となるよ うにすること。この場合において、水平方向の再帰反射材が重なる部分は連続してい るものとみなす。 五 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、その長さの合計 が当該自動車の幅の70%以上となるようにするとともに、自動車の最外側からできる だけ近い位置にあること。この場合において、水平方向の再帰反射材が重なる部分は 連続しているものとみなす。 六 不連続の線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、前2号の規定において、隣り合 う再帰反射材の間隔がそのうち短い方の長さの50%以下(これによりがたい場合は、 自動車の構造上取り付けることができる最も短い間隔(1,000mm以下に限る。)とする。) である場合においては連続しているものとみなす。 七 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部に取り付けるものの下縁 の高さは、地上0.25m以上2.5m以下(自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により、 それらを地上2.5m以下に取り付けることができない場合においては、地上2.5mを超え るできるだけ低い位置)となるようにするとともに、輪郭表示再帰反射材のうち車両 の上部に取り付けられるものは、輪郭表示再帰反射材の上縁と当該自動車の上端を車 両中心線と平行な鉛直面にそれぞれ投影した際の鉛直方向の長さが400mm以内のでき るだけ高い位置となるように取り付けること。 八 第1項第3号に規定する部分輪郭表示再帰反射材のそれぞれの上部の端部及び隅角部 に取り付けるコーナーマークは、互いに直角であり、かつ、一辺の長さが250mm以上の テープ状の再帰反射材とする。これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能 な限り近くなるように取り付けること。 九 特徴等表示再帰反射材は、その他の灯火等の効果を阻害しないように、自動車側面 の輪郭表示再帰反射材の内側にのみ取り付けること。 十 自動車の後面に備える再帰反射材は、その反射部と当該自動車の制動灯(第134条第 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 第133条の2(再帰反射材) -3- 3項第9号ハの規定により後面の両側の上側に備えるものを除く。)の照明部をそれぞ れ車両中心面に直交する鉛直面に投影したものが互いに200mm以上離れるように取り 付けること。 十一 自動車の後面に備える大型後部反射器は、第5号の規定により再帰反射材の長さを 合計する場合において、再帰反射材の一部とみなすことができる。 十二 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後端 から25m後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上1mから1.5mまでの範囲 並びに自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車の最外側における 車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分より自動車の外側方向に左右それぞれ4°傾 斜させた平面により囲まれる範囲内においてすべての位置から当該反射部の70%以上 の部分を見通すことができるものであること。 十三 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外 側から25m後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上1mから1.5mまでの範囲 並びに自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車の前端及び後端に おける車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分より、自動車の前端にあっては前方 向に4°傾斜させた平面、その後端にあっては後方向に4°傾斜させた平面、によりそ れぞれ囲まれる範囲内においてすべての位置から反射部の70%以上の部分を見通すこ とができるものであること。 4 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた再帰反射材 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる再帰反射材と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている再帰反射材 又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の指 定を受けた自動車に備える再帰反射材と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた再帰反射材又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第133条(大型後部反射器) -1- (大型後部反射器) 第133条 大型後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し保安基準第38条 の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、大 型後部反射器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定 方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 大型後部反射器は、反射部又は反射部及び蛍光部からなる一辺の長さが130mm以上、 幅が130mm以上150mm以下(被牽引自動車に備えるものにあっては、195mm以上230mm以 下)の長方形であり、かつ、その長さの合計が1,130mm以上2,300mm以下であること。 二 被牽引自動車に備えるものは、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部により囲ま れており、かつ、当該反射部又は蛍光部の幅は40±1mmであること。 三 被牽引自動車以外の自動車に備えるものは、黄色の反射部及び赤色の反射部又は蛍 光部からなる45±5°の角度をなす縞模様であり、かつ、その幅は100±2.5mmであるこ と。 四 大型後部反射器は、前条第1項第3号前段の基準に準じたものであること。 五 大型後部反射器は、昼間においてその後方150mの位置からその赤色部を確認できる ものであること。 六 大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでない こと。 2 次に掲げる大型後部反射器であって、その性能を損なう損傷のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた大型後部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる大型後部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた大型後部反射器 四 前号に準ずる性能を有する大型後部反射器 3 大型後部反射器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第38条の2第3項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、大型後部反射器の反射部、個数 及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第 2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個であること。 二 大型後部反射器は、その下縁の高さが地上0.25m以上(セミトレーラであり、かつ、 その構造上、大型後部反射器を地上0.25m以上の位置に取り付けることができない場合 においては、地上0.25mより下のできるだけ高い位置)及びその上縁の高さが地上1.5m 以下(自動車の構造上、大型後部反射器を地上1.5m以下の位置に取り付けることがで きない場合においては、地上2.1mより下であり、かつ、地上1.5mを超えるできるだけ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第133条(大型後部反射器) -2- 低い位置)となるように取り付けること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及びセミトレーラを 牽引する牽引自動車以外の自動車に備える大型後部反射器の反射部及び蛍光部は、当 該大型後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面より上方15°の平 面及び下方15°の平面(当該大型後部反射器の上縁の高さが地上0.75m未満の位置に取 り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに大型後部反射器の中心を含 む自動車の進行方向に平行な鉛直面より大型後部反射器の左右それぞれ30°の平面に より囲まれる範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付ける こと。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付 けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができるように取り付け ること。 四 大型後部反射器(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、車両中心 線上の鉛直面に対して対称の位置に取り付けること。この場合において、縞模様のも のにあっては、当該縞模様が車両中心線上の鉛直面に対して対称となるように取り付 けること。 五 大型後部反射器は、自動車の後面にそれを後ろに向けて、その下端が水平になるよ うに取り付けること。 六 大型後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部にゆるみ等第1項に掲げる性能を損 なわないように取り付けなければならない。 4 指定自動車等に備えられた大型後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたものであってその性能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合す るものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第134条(制動灯) -1- (制動灯) 第134条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯 火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による ものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上で照明部の大きさが20cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備 える制動灯にあっては、光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上)であり、 かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又 は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°(二輪自動車、側車付二輪自動車 並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、内側方向10°) の平面及び制動灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から 見通すことができるものであること。 ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、 制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15° の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛 直面から左右にそれぞれ45°の平面より囲まれる範囲において全ての位置から見通す ことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能 を有する制動灯 3 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定 方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第134条(制動灯) -2- 第3節関係)」によるものとする。 一 制動灯は、制動装置が協定規則第13号の規則5.2.1.30.若しくは5.2.2.22.又は協定 規則第13H号の規則5.2.22.に定める制動信号(二輪自動車に備えるものにあっては、 協定規則第78号の規則5.1.17.に定める制動信号)を発する場合に点灯する構造である こと。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものに あっては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあ っては地上0.25m以上、セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付け ることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるよう に取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、そ の照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前2号に規定するほか、第128条第3項第4 号及び第5号の基準に準じたものであること。 五 制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当該自 動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。 六 制動灯の直射光又は反射光は、当該制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 七 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 八 制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自 動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第4号に係る 部分を除く。)に掲げた性能(制動灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付 けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準中「下方15°」 とあるのは「下方5°」とし、「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とする。) を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項 第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付け ることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けら れていること。 九 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送 の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)並 びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の 被牽引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合にあ っては、第2号の基準は適用しない。この場合において、制動灯のH面の高さが地上 2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定中「上方 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第134条(制動灯) -3- 15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。 イ 自動車の後面に補助制動灯が備えられていないこと。 ロ 後面の両側に備える制動灯が左右2個ずつであり、下側に備える制動灯にあって は、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm 以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように 取り付けられていること。 ハ 後面の両側の上側に備える制動灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も 高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える制動灯の 照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 4 次に掲げる制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動灯又はこれ に準ずる性能を有する制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第135条(補助制動灯) -1- (補助制動灯) 第135条 補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条の2第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部の 取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」によるものとする。 一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第1項第3号及び第4号の基準に準じたもの であること。この場合において、同項第4号の基準中「上方15°の平面及び下方15°の 平面」とあるのは「上方10°の平面及び下方5°の平面」と、「45°の平面」とあるの は「10°の平面」とする。 三 補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた補助制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる 性能を有する補助制動灯 3 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、第3号ただし書の規定により車両中心 面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。 二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の 下方0.15mより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取 り付けられていること。 三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上 その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明 部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心 面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制 動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。 四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。ただし、二輪自動車に備えるものにあって はこの限りではない。 五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第135条(補助制動灯) -2- 六 補助制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当 該自動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。 七 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 八 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 九 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第2号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 4 次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た補助制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている補助制動灯 又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第136条(後退灯) -1- (後退灯) 第136条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自 動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するため の後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この 基準に適合するものとする。 二 後退灯の灯光の色は、白色であること。 三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後退灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能 を 有する後退灯 3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。 イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以 上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は 4個 ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個 二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、 前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、 自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。 三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊 自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けること ができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m 以上となるように取り付けられなければならない。 四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後 退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点 灯する構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第136条(後退灯) -2- また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものに ついては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するもので なければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退 灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自 動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、 独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければ ならない。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後 面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により 囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられてい ること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して 外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。 イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯 の外側方向45°の平面 ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられて いるものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動 車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方 向45°の平面 六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定す るほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個 が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。 七 後退灯は、点滅するものでないこと。 八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能 を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後退灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第136条(後退灯) -3- 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれ に準ずる性能を有する後退灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第137条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱 いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第 3節関係)」によるものとする。 一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車の両側 面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定により自動車 の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える ものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の第1 表(平成17年12月31日までに製作された自動車にあっては、第2表)に掲げる要件を満 たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるものは、この基準に適合するも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -2- 第1表 方向指示器の種類 自動車の種類 要 件 光源のW数 照明部の面積 イ 方向の指示を 前方又は後方に 対して表示する ための方向指示 器 長さが6m以上の自動車 15W以上 60W以下 40cm2以上 二輪自動車、側車付二輪自動 車、三輪自動車及びカタピラ 及びそりを有する軽自動車 10W以上 60W以下 7cm2以上 その他 15W以上 60W以下 20cm2以上 ロ 第3項第3号、 第4号、第5号又 は第6号の規定 により自動車の 両側面に備える 方向指示器(第4 項第9号及び第 10号に規定する ものを除く。) 平成22年4月1日以後に製作さ れた長さが6mを超える自動車 6W以上 60W以下 20cm2以上 (※1) 平成22年3月31日以前に製作 された長さが6m以上の自動車 及び平成22年4月1日以後に製 作された長さが6mの自動車 3W以上 60W以下 20cm2以上 (※1) その他 3W以上 30W以下 10cm2以上 (※1) ハ 第4項第9号の 規定により自動 車の両側面に備 える方向指示器 15W以上 60W以下 40cm2以上 (※1) ニ 第4項第10号 の規定により自 動車の両側面に 備える方向指示 器 3W以上 30W以下 10cm2以上 (※1) ※1:各照明部の車両中心線上の鉛直面への投影面積及びそれと45°に交わる鉛直面 への投影面積をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -3- 第2表 方向指示器の種類 自動車の種類 要 件 光源のW数 照明部の面積 イ 方向の指示を 前方又は後方に 対して表示する ための方向指示 器 昭和35年4月1日以後に製作さ れた長さが6m以上の自動車 15W以上 40cm2以上 三輪自動車、カタピラ及びそ りを有する軽自動車並びに昭 和35年4月1日以後に製作され た二輪自動車及び側車付二輪 自動車 10W以上 7cm2以上 昭和35年3月31日以前に製作 された二輪自動車及び側車付 二輪自動車 15W以上 - その他 15W以上 20cm2以上 ロ 第3項第3号、 第4号、第5号又 は第6号の規定 により自動車の 両側面に備える 方向指示器(第4 項第9号及び第 10号に規定する ものを除く。) 昭和44年10月1日以後に製作 された長さが6m以上の自動車 3W以上 20cm2以上 (※1) 昭和44年9月30日以前に製作 された自動車 3W以上 20cm2以上 (※2) その他 3W以上 10cm2以上 (※1) ハ 第4項第9号の 規定により自動 車の両側面に備 える方向指示器 15W以上 40cm2以上 (※1) ニ 第4項第10号 の規定により自 動車の両側面に 備える方向指示 器 3W以上 10cm2以上 (※1) ※1:各照明部の車両中心線上の鉛直面への投影面積及びそれと45°に交わる鉛直面 への投影面積をいう。 ※2:各照明部の車両中心線上の鉛直面(専ら後側方に対して表示するためのものに 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -4- あっては、それと45°に交わる後側方の鉛直面)への投影面積をいう。 二 方向指示器の灯光の色は。橙とう 色であること。 三 方向指示器の照明部は、次の表の左欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の右 欄に掲げる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。 方向指示器の種別 範 囲 イ 二輪自動車及び側車付二 輪自動車以外の自動車の前 面及び後面に備える方向指 示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直 交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面 及び下方15°の平面並びに方向指示器の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向 指示器の内側方向45°の平面及び方向指示器の 外側方向80°の平面により囲まれる範囲。ただ し、方向指示器のH面の高さが地上750mm未満とな るように取り付けられている場合にあっては、下 方は5°まで、H面より下方の内側については20° までの範囲としてもよい。 ロ 二輪自動車及び側車付二 輪自動車の前面及び後面に 備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直 交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面 及び下方15°の平面並びに方向指示器の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向 指示器の内側方向20°の平面及び方向指示器の 外側方向80°の平面により囲まれる範囲。ただ し、方向指示器のH面の高さが地上750mm未満とな るように取り付けられている場合にあっては、下 方は5°までの範囲としてもよい。 ハ ニに掲げる自動車以外の 自動車の両側面に備える方 向指示器(第4項第9号に規定 するものを除く。)及び同項 第10号に規定する方向指示 器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直 交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面 及び下方15°の平面並びに方向指示器の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であって 方向指示器の中心より後方にあるものより方向 指示器の外側方向5°の平面及び方向指示器の外 側方向60°の平面により囲まれる範囲。ただし、 方向指示器のH面の高さが地上750mm未満となる ように取り付けられている場合にあっては、下方 は5°までの範囲としてもよい。 ニ 次の(1)から(4)までに掲 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -5- げる自動車(長さ6m以下のも のを除く。)並びに(5)及び (6)に掲げる自動車の両側 面に備える方向指示器(第4 項第9号及び第10号に規定す るものを除く。) (1) 専ら乗用の用に供する 自動車であって乗車定員 10人以上のもの (2) (1)の自動車の形状に 類する自動車 (3) 貨物の運送の用に供す る自動車であって車両総 重量3.5t以下のもの (4) (3)の自動車の形状に 類する自動車 (5) 貨物の運送の用に供す る自動車であって車両総 重量3.5tを超えるもの (6) (5)の自動車の形状に 類する自動車 交する水平線を含む、水平面より上方30°の平面 及び下方5°の平面並びに方向指示器の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であって方 向指示器の中心より後方にあるものより方向指 示器の外側方向5°の平面及び方向指示器の外側 方向60°の平面により囲まれる範囲 四 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた方向指示器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる 性能を有する方向指示器 3 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準及び次項に掲げる基準とする。 一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明 部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度 20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -6- 未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽けん 引自動車にあっては、この 限りでない。 二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付 二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、 幅0.8m以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。 三 自動車(大型貨物自動車等、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを 有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く。)の両側 面には、方向指示器を備えること。 四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽けん 引自動車に係るものを除く。)に1個ず つ方向指示器を備えるほか、両側面の中央部に1個ずつ又は両側面に3個ずつ方向指示 器を備えること。ただし、両側面(前部を除く。)に備える方向指示器に代えて、方向 指示器と同時に点滅する側方灯を両側面にそれぞれ3個以上備える構造とすることが できる。 五 牽けん 引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。) を除く。)と被牽けん 引自動車とを連結した場合(牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車が大型貨物 自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第1号本文、第2号本文及 び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。 六 大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車には、第4号の規定に適合する ように方向指示器を備えるほか、牽けん 引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動 車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽けん 引自動車とを連結した場合(牽けん 引自 動車又は被牽けん 引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状態 において牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するよ うに、かつ、両側面に方向指示器を備えること。 七 第1号ただし書の自動車(被牽けん 引自動車を除く。)で長さ6m以上のもの及び牽けん 引自動 車と被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さが6m以上となる場合における牽けん 引自 動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。) 又は被牽けん 引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。 4 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。こ の場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火 等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるも のとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -7- 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の照明部 のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が1,300mm未満の自動 車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラ を牽けん 引する牽けん 引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器 を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付け られていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明 部の最内縁において240mm以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっ ては、その照明部の中心において150mm以上(二輪自動車の後面に備えるものにあって は、その照明部の最内縁において180mm以上)の間隔を有するものであり、かつ、前照 灯が2個以上備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのものの 位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外側にあ ること。 五 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 を除く。)に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(除雪、 土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型 特殊自動車及び小型特殊自動車に備える方向指示器並びに自動車の両側面に備える方 向指示器にあっては地上2.3m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでそ の自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付 けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 五の二 二輪自動車に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、 下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。 六側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の照 明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 七 前項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の照明部の最前縁は、自 動車の前端から2.5m以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては2.5m以内又 は自動車の長さ(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合にあっては、牽けん 引自動 車と被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の60% 以内、長さ6m以上の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未 満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの及びそ の形状がこれらの自動車の形状に類する自動車を除く。)にあっては、自動車の長さの 60%以内)となるように取り付けられていること。 八 前項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者 室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -8- 九 前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前 縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m以内(被牽けん 引自動車にあっては、自動車 の前端から4.5m以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方 1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1mから自動車の 後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から照明部を見通 すことができるように取り付けられていること。 十 前項第4号及び第6号の自動車の両側面に3個ずつ備える方向指示器は、各側面に可能 な限り均等に配分されるよう取り付けられていること。 十一 前項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器(前2号に規定する方向指示器を 除く。)の照明部の最前縁は、牽けん 引自動車の前端からの長さの60%以内となるように取 り付けられていること。 十二 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える 方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示 する装置を備えること。 十三 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行える ものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 十四 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合に おいては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 十五 方向指示器の直射光又は反射光は、当該方向指示器を備える自動車及び他の自動 車の運転操作を妨げるものでないこと。 十六 方向指示器は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(二輪 自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に あっては同項第3号の表イ及びロに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレー ラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表イ及びハに係る部分を除く。)に掲げ る性能(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん 引自動車並びに長さ6m以上の自動車を除 く。)であって乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三 輪自動車、被牽けん 引自動車及び長さ6m以上の自動車を除く。)であって車両総重量3.5t 以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙とう 色であるものに限 る。)が同表イに規定する前面及び後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有 する場合にあっては同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」と する。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるように取り付 けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付け られていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第137条(方向指示器) -9- 十七 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運 送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽けん 引自動車を除く。) 並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下 の被牽けん 引自動車を除く。)の後面に備える方向指示器であって、次のイ及びロの条件を 満足する場合にあっては、第5号及び第12号(被牽けん 引自動車の後面の両側の上側に備え る方向指示器に限る。)の基準は適用しない。この場合において、方向指示器のH面の 高さが地上2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の基 準中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。 イ 後面の両側に備える方向指示器が左右2個ずつであり、下側に備える方向指示器に あっては、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車及び小型特殊自 動車にあっては地上2,300mm以下、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される 自動車にあっては地上2,100mm以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外 側から400mm以内となるように取り付けられていること。 ロ 後面の両側の上側に備える方向指示器にあっては、自動車の構造上、可能な限り 最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える方向 指示器の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 5 次に掲げる方向指示器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た方向指示器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている方向指示器 又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第138条(補助方向指示器) -1- (補助方向指示器) 第138条 補助方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の2第2項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助方向指示器の 照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 補助方向指示器は、前条第1項第2号の基準に準じたものであること。 二 補助方向指示器は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこ と。 2 指定自動車等に備えられている補助方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた補助方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項 各号の基準に適合するものとする。 3 補助方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条の2第3項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助方向指示器の照明 部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測 定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 補助方向指示器は、前条第4項第2号、第5号、第6号、第14号及び第15号の基準に準 じたものであること。 二 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものであること。 三 二輪自動車に備える補助方向指示器は、その照明部の中心が地上2.3m以下となるよ うに取り付けられていること。 4 指定自動車等に備えられている補助方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた補助方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項 各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第139条の2(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第139条の2 緊急制動表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第41条の4第3項の告示 で定める基準は、制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあって は、第134条第1項及び第135条第1項に定める基準を準用し、方向指示器及び補助方向指 示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第137条第1項及び第138条第1項 に定める基準を準用する。 2 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないもの並びに法第75条の2 第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている緊急制動表 示灯若しくは法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置 について型式の指定を受けた自動車に備える緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた緊急制動表示灯又はこれらに準ずる性能を有する緊急制動表示 灯は、前項の基準に適合するものとする。 3 緊急制動表示灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第41条の4第4項の告示で定め る基準は、次のとおりとする。この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個数及び 取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 すべての制動灯及び補助制動灯又はすべての方向指示器を使用するものであるこ と。この場合において、方向指示器と同時に使用する場合に限り、補助方向指示器を 緊急制動表示灯として使用してもよい。 二 制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第134条第 3項第2号から第4号まで及び第6号から第8号まで並びに第135条第3項第1号から第4号 まで及び第7号から第9号までに定める基準を準用し、方向指示器及び補助方向指示器 を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第137条第3項第1号から第4号まで、 第6号及び第7号並びに同条第4項第2号から第11号まで、第15号及び第16号並びに第138 条第3項第2号の規定を準用する。 三 毎分180回以上300回以下の一定の周期で点滅するものであること。ただし、フィラ メント光源を用いる場合にあっては、毎分180回以上240回以下の一定の周期で点滅す るものであること。 四 他の灯火装置と独立して作動するものであること。 五 自動的に作動し、及び自動的に作動を停止するものであること。 六 緊急制動表示灯は、自動車が50km/hを超える速度で走行中であり、かつ、制動装置 による次に掲げる要件に適合する緊急制動信号の入力がある場合にのみ作動するもの であること。 イ 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車にあっては、協定規 則第13号の規則5.2.1.31.又は協定規則第13H号の規則5.2.23. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第139条の2(緊急制動表示灯) -2- ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、協定規則第78号の規 則5.1.15. 七 緊急制動表示灯は、次に掲げる要件に適合する緊急制動信号の制動装置による入力 が停止した場合及び非常点滅表示灯が作動した場合に、その作動を自動的に停止する ものであること。 イ 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車にあっては、協定規 則第13号の規則5.2.1.31.又は協定規則第13H号の規則5.2.23. ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、協定規則第78号の規 則5.1.15. 八 牽引自動車(次号に規定するものを除く。)にあっては、当該車両が被牽引自動車の 緊急制動表示灯を制御する構造となっていること。この場合において、牽引自動車と 被牽引自動車との間に電気的接続がある場合は、緊急制動表示灯の作動周波数は、第3 号本文に規定する値に限るものとする。ただし、被牽引自動車においてフィラメント 光源が使われていないことを確実に検知できる場合にあっては、緊急制動表示灯の作 動周波数は第3号ただし書に規定する値であってもよいものとする。 九 協定規則第13号の規則5.2.1.31.に適合する連携制動又は準連携制動による主制動 装置を備える被牽引自動車を牽引することができる牽引自動車は、主制動装置を使用 する場合にあっては、その間、牽引自動車から被牽引自動車に制動灯及び補助制動灯 を点灯させるための電気が供給されるものでなければならない。この場合において、 当該被牽引自動車の緊急制動表示灯は牽引自動車のものとは独立に作動するものであ ってもよいものとする。 4 次に掲げる緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た緊急制動表示灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている緊急制 動表示灯又はこれに準ずる性能を有する緊急制動表示灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 装置の型式の指定を受けた自動車に備える緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた緊急制動表示灯又はこれに準ずる性能を有する緊急制動表示 灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第139条の3(後面衝突警告表示等) -1- (後面衝突警告表示灯) 第139条の3 後面衝突警告表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第41条の5第3項の 告示で定める基準は、第137条第1項及び第138条第1項に定める基準を準用する。 2 指定自動車等に備えられているものと同一の 構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた後面衝突警告表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないもの並びに法第75条 の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後面衝突 警告表示灯若しくは法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取 付装置について型式の指定を受けた自動車に備える後面衝突警告表示灯と同一の構造を 有し、かつ、同一の位置に備えられた後面衝突警告表示灯又はこれらに準ずる性能を有 する後面衝突警告表示灯は、前項の基準に適合するものとする。 3 後面衝突警告表示灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第41条の5第4項の告示で 定める基準は、次のとおりとする。この場合において、後面衝突警告表示灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 方向指示器を使用するものであること。この場合において、方向指示器と同時に使 用する場合に限り、補助方向指示器を後面衝突警告表示灯として使用してもよい。 二 後面衝突警告表示灯については、第137条第3項第1号から第4号まで、第6号及び第7 号並びに同条第4項第2号、第3号、第5号及び第7号から第11号まで並びに第138条第3 項第2号の規定を準用する。 三 毎分180回以上300回以下の一定の周期で点滅するものであること。ただし、フィラ メント光源を用いる場合にあっては、毎分180回以上240回以下の一定の周期で点滅す るものであること。 四 他の灯火装置と独立して作動するものであること。 五 方向指示器、非常点滅表示灯又は緊急制動表示灯が作動している場合においては、 後面衝突警告表示灯は作動してはならない。 六 自動的に作動し、かつ、作動から3秒以内に自動的に作動を停止するものであるこ と。 4 次に掲げる後面衝突警告表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前 項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後面衝突警告表示灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後面衝突警告表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後 面衝突警告表示灯又はこれに準ずる性能を有する後面衝突警告表示灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 装置の型式の指定を受けた自動車に備える後面衝突警告表示灯と同一の構造を有し、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第139条の3(後面衝突警告表示等) -2- かつ、同一の位置に備えられた後面衝突警告表示灯又はこれに準ずる性能を有する後 面衝突警告表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第139条(非常点滅表示灯) -1- (非常点滅表示灯) 第139条 非常点滅表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の3第2項の告示 で定める基準は、第137条第1項(第3号の表のハ及びニを除く。)の規定(自動車の両側 面に備える方向指示器に係るものを除く。)に定める基準を準用する。 2 指定自動車等に備えられている非常点滅表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた非常点滅表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 3 非常点滅表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条の3第3項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、非常点滅表示灯の照明 部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測 定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 非常点滅表示灯については、第137条第3項第1号、第2号及び第5号から第7号まで並 びに第4項(第7号から第11号まで及び第14号を除く。)の規定(自動車の両側面に備え る方向指示器に係るものを除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事故その 他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下「非常灯」という。)又 は運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための灯火として作動する場合には同条第4項第1号に掲げる基準に適合しない 構造とすることができる。この場合において、盗難防止装置(74/61/EEC(欧州経済共 同体指令)に規定する原動機の動力による走行を不能とする装置をいう。)の設定又は 設定解除の状態を外部に表示するため、3秒を超えない範囲内において非常点滅表示灯 を使用する構造のものは、ただし書きの規定に適合するものとする。 二 すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。 三 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。 四 非常点滅表示灯は、手動で操作するものでなければならない。ただし、緊急制動表 示灯の作動が停止した場合、当該自動車が衝突事故にあった場合、運転者異常時対応 システムが当該自動車を制御している場合、非常灯として作動する場合、自動運行装 置により非常点滅表示灯を作動させる信号が発せられた場合又はその他協定規則に規 定する差し迫った危険を他の交通に対して示す場合にあっては、自動で作動させるこ とができる。 4 次に掲げる非常点滅表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た非常点滅表示灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる非常点滅表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている非常点 滅表示灯又はこれに準ずる性能を有する非常点滅表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第139条(非常点滅表示灯) -2- 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える非常点滅表示灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた非常点滅表示灯又はこれに準ずる性能を有する非常点滅表示 灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第140条(その他の灯火等の制限) -1- (その他の灯火等の制限) 第140条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色 が橙とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火 を備えてはならない。 一 側方灯 一の二 尾灯 一の三 後部霧灯 一の四 駐車灯 一の五 後部上側端灯 二 制動灯 二の二 補助制動灯 三 方向指示器 四 補助方向指示器 四の二 非常点滅表示灯 四の三 緊急制動表示灯 四の四 後面衝突警告表示灯 五 緊急自動車の警光灯 六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火 七 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5mを超える高さの位置に備える後方に表示す るための灯火(第1号の5に掲げる灯火を除く。) 八 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯 九 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯 十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯 十一 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の 灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火 十二 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過 防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火 十三 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器 十四 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器 十五 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であっ て車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面 積が20㎠以下のものに限る。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第140条(その他の灯火等の制限) -2- 十六 アンサーバック機能を有する灯火 3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白 色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体 側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 一 低速走行時側方照射灯 二 番号灯 三 後退灯 四 室内照明灯 五 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯及び行先等を連続表示する電光表 示器 六 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯 七 その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火 イ 運転者席で点灯できない灯火 ロ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの(走行装置に動力を伝 達することができる状態においてのみ点灯できる構造を有するものを除く。) 八 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器 九 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であって 車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面積 が20㎠以下のものに限る。) 十 アンサーバック機能を有する灯火 4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯 光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備え てはならない。 6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度 が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 一 曲線道路用配光可変型前照灯 二 配光可変型前照灯(運転支援プロジェクションを表示する走行用ビームを発するこ とのできる機能を有するものを含む。) 二の二 昼間走行灯 三 側方灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 非常点滅表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第140条(その他の灯火等の制限) -3- 七 緊急制動表示灯 七の二 後面衝突警告表示灯 八 緊急自動車の警光灯 九 道路維持作業用自動車の灯火 十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯 十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器 十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するも のに限る。) 十三 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過 防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火 十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十六 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯又はこれに準ずる性能 を有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十七 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた可変光度制御機能を有する灯火及 び光度可変型前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火 及び光度可変型前部霧灯 十八 路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗用 旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光 表示器 十九 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器 二十 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器 二十一 制動灯及び補助制動灯(運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を 操作している場合に限る。) 二十二 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であ って車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表 面積が20㎠以下のものに限る。) 二十三 アンサーバック機能を有する灯火 7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安 基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火 であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第140条(その他の灯火等の制限) -4- 旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。 一 制動灯 二 補助制動灯 三 後退灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 緊急制動表示灯 七 後面衝突警告表示灯 八 速度表示装置の速度表示灯 九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対し て表示するための電光表示器 8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光 の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指 定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備えられた後部白 色反射物であって協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又 は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。 9 自動車には、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火の性能を損なうおそれ のある灯火及び反射器を備えてはならない。 10 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を 妨げるものであってはならない。 11 第2項第1号の2から第2号の2まで及び第7号に掲げる灯火(同項第1号の4に掲げる灯火 にあっては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示する ものであってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り込 む赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたものは、この基準に適合するものとする。 12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼 間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号又は同項第17号に掲げるものに限る。)、 後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、 後面衝突警告表示灯、緊急制動表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急 自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事 業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中 であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制 御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を 有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第140条(その他の灯火等の制限) -5- 300cd以下のものでなければならない。 13 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼 用のものであってはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】 第141条(警音器) -1- (警音器) 第141条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で 定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大き さ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器の警 報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。 一 音が自動的に断続するもの 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができる もの 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第43条第3項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自 動車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備え る警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 次の各号により計測するものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから1.5mの 高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動 車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はA特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 イ 原動機を停止させた状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法 ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテ リから供給する方法 ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれ の計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とする。 ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとす る。 ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】 第141条(警音器) -2- は、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効 とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 4 前項の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、次 により計測できるものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から2mの位置の地上1mの高さにおい て車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はC特性とする。 四 原動機は、停止した状態とする。 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、前項第6号の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第142条(非常信号用具) -1- (非常信号用具) 第142条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第 1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。 二 自発光式のものであること。 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯 二 豆電球2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用 した赤色合図灯 三 JIS C8501「マンガン電池」のR14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若しく はJIS C8511「アルカリ一次電池」のLR6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電池)の 規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより 性能の著しく低下した赤色合図灯 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有 しない発炎筒 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第143条(警告反射板) -1- (警告反射板) 第143条 警告反射板の形状、反射光の色、明るさ等に関し、保安基準第43条の3の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 警告反射板の反射部は、一辺が400mm以上の中空の正立正三角形で帯状部の幅が50mm 以上のものであること。 二 警告反射板は、夜間150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照 射位置から確認できるものであること。 三 警告反射板による反射光の色は、赤色であること。 四 警告反射板は、路面上に垂直に設置できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第144条(停止表示器材) -1- (停止表示器材) 第144条 停止表示器材の形状、蛍光及び反射光の明るさ、色等に関し、保安基準第43条 の4第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 停止表示器材は、次図に定める様式の中空の正立正三角形の反射部及び蛍光部又は 中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するものであること。 備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 二 停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を 照射位置から確認できるものであること。 三 停止表示器材は、昼間200mの距離からその蛍光を確認できるものであること。 四 停止表示器材による反射光の色は赤色であり、かつ、当該停止表示器材による蛍光 の色は、赤色又は橙色であること。 五 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。 六 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。 七 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものであること。 2 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられてい る停止表示器材、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた停止表示器材と 同一の構造を有し、その機能を損なうおそれのある損傷のない停止表示器材又はこれに 準ずる性能を有する停止表示器材は、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第145条の2(車線逸脱警報装置) -1- (車線逸脱警報装置) 第145条の2 車線逸脱警報装置の車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し、保 安基準第43条の6の告示で定める基準は、協定規則第130号の規則5.及び6.とする。 2 次に掲げる車線逸脱警報装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等の ないものは、協定規則第130号の規則5.及び6.に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた車線逸脱警報装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる車線逸脱警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車線 逸脱警報装置又はこれに準ずる性能を有する車線逸脱警報装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき車線逸脱警報装置について型式の指定を受けた自 動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車線 逸脱警報装置又はこれに準ずる性能を有する車線逸脱警報装置 3 保安基準第43条の6の告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車で あって車両前部に特殊な装備を有する自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第145条の3(車両接近通報装置) -1- (車両接近通報装置) 第145条の3 車両接近通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の7の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車両接近通報装置は、走行時において確実に機能するものであること。この場合に おいて、車両接近通報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基 準に適合しないものとする。 二 車両接近通報装置は、当該装置の作動を停止させることができる機能を有さないも のであること。 2 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 車両接近通報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 3 別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合し ない車両接近通報装置は、前項の規定にかかわらず、第1項の基準に適合しないものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第145条の4(事故自動緊急通報装置) -1- (事故自動緊急通報装置) 第145条の4 事故自動緊急通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の8の告示で 定める基準は、協定規則第144号の規則35.(通報先に係る部分を除く。)に定める基準 とする。 2 指定自動車等に備えられた事故自動緊急通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた事故自動緊急通報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷 等のないものは、前項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第145条の5(側方衝突警報装置) -1- (側方衝突警報装置) 第145条の5 側方衝突警報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の9の告示で定め る基準は、協定規則第151号の規則5.(5.2.を除く。)及び6.に定める基準とする。ただ し、協定規則第151号の規則2.16.の規定中「2.0m」とあるのは「1.8m」と読み替えるも のとする。 2 指定自動車等に備えられた側方衝突警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた側方衝突警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のない ものは、前項の基準に適合するものとする。 3 保安基準第43条の9の告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車で あって車両前部又は左側に特殊な装備を有する自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第145条の6(車両後退通報装置) -1- (車両後退通報装置) 第145条の6 車両後退通報装置の通報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条 の10第2項の告示で定める基準は、協定規則第165号の規則6.6.に定める基準とする。 2 車両後退通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の10第3項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車両後退通報装置の音の大きさは、自動車の後方1mの位置において77dB以上112dB 以下であること。この場合において、車両後退通報装置の機能を損なうおそれのある 損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。 二 車両後退通報装置は、自動車が後退することを歩行者等に注意喚起するものであり、 かつ、サイレン又は鐘でないこと。 三 車両後退通報装置は、当該装置の作動を停止させることができる機能を有さないも のであること。ただし、保安基準第44条の2に適合する後退時車両直後確認装置を備え た自動車に備える車両後退通報装置にあっては、次のイからハまでのいずれにも適合 する場合に限り、当該装置の作動を停止させることができる機能を有してもよい。 イ 運転者が運転者席において操作できるような位置にあるもの ロ 運転者が運転者席において車両後退通報装置が作動しない状態を確認できるもの ハ 原動機の再始動時にその都度、自動で解除されるもの 四 車両後退通報装置は、自動車の最後部の車軸中心から自動車の最後端の間に取り付 けられていること。 五 原動機の操作装置が始動の位置にあり、かつ、変速装置を後退位置にした場合に連 動して、作動を開始するものであること。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 別添128「車両後退通報装置の通報音の測定方法」により測定するものとする。 4 次に掲げる車両後退通報装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等の ないものは、第1項及び第2項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている車両後退通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた車両後退通報装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられた車両後 退通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車両後退通報装 置又はこれに準ずる性能を有する車両後退通報装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両後退通報装置を有する自 動車に取り付けられた後退時通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた車両後退通報装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退通報装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第145条(盗難発生警報装置) -1- (盗難発生警報装置) 第145条 盗難発生警報装置の盗難の検知及び警報に係る性能等に関し、保安基準第43条 の5第2項の告示で定める基準は、協定規則第163号の規則10.から12.まで(同規則の附 則7に係る部分を除く。)に定める基準とする。 次に掲げる盗難発生警報装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないも のは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた盗難発生警報装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている盗難 発生警報装置又はこれに準ずる性能を有する盗難発生警報装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき盗難発生警報装置の指定を受けた自動車に備える 盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた盗難発生警報 装置又はこれに準ずる性能を有する盗難発生警報装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条の2(後退時車両直後確認装置) -1- (後退時車両直後確認装置) 第146条の2 後退時車両直後確認装置の運転者の視野に係る性能等に関し、保安基準第44 条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 協定規則第158号の規則15.2.(15.2.1.1.を除く。)又は15.3.に定める基準。ただし、 同規則の規則2.1.5.で規定する検知装置を備えた後退時車両直後確認装置にあって は、確認点(同規則の附則10の規則1.4.に規定された検知装置の作動を確認する点を いう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げる全ての点を検知できればよいも のとする。なお、当該装置が第146条の基準を満たす場合、協定規則第158号の規則 15.2.1.3.の要件を満たしたものとする。 イ 自動車の両側面の最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面に最も近い4つの確 認点 ロ 車両中心線上にある2つの確認点 二 前号の規定にかかわらず、鏡(自動車の直後の状況を把握するために必要な鏡をい う。)若しくはカメラ(自動車の直後の状況を把握するために必要な視界を撮影する装 置をいう。)及び画像表示装置又はこれらの組み合わせによる後退時車両直後確認装置 にあっては、運転者が運転者席において次に掲げる全ての範囲を確認できるものであ ればよい。 イ 自動車の両側面の最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面に挟まれた範囲内 に、車両最後端部より0.5m後方及び1.35m後方の車両中心線に直交する鉛直面に沿っ て地上に引かれた線の全体 ロ 自動車の両側面の最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面及び車両最後端部よ り3.5m後方の車両中心線に直交する鉛直面の内側に、互いに交わる鉛直面に接する ように車両中心線に対して対称に地上に設置された高さ80cm直径30cmの円柱の全体 三 後退時車両直後確認装置の取付位置、取付方法等に関する基準は、次に掲げる基準 とする。 イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 画像表示装置は、運転者が運転者席に着席した状態で直視できる範囲内にあり、 前2号の要件を容易に確認できる位置に備えなければならない。 ハ 原動機の操作装置が始動の位置にあり、かつ、変速装置を後退位置にした場合に 連動して、作動を開始するものであること。 2 次に掲げる後退時車両直後確認装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等の ないものは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた後退時車両直後確認装置と同一の構造を有し、かつ、同 一の性能を確保できる位置に備えられた後退時車両直後確認装置 二 法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部の後 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条の2(後退時車両直後確認装置) -2- 退時車両直後確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の性能を確保できる位置に備 えられている後退時車両直後確認装置又はこれに準ずる性能を有する後退時車両直後 確認装置 三 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた後退時車両直後確認 装置と同一の構造を有し、かつ、同一の性能を確保できる位置に備えられた後退時車 両直後確認装置又はこれに準ずる性能を有する後退時車両直後確認装置 3 保安基準第44条の2の後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告 示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両後部に特殊な 装備を有する自動車とする。 4 保安基準第44条の2ただし書の告示で定める自動車は、協定規則第158号の規則 15.2.1.1.に掲げる方法によって第1項に定める基準に適合する自動車とする。ただし、 協定規則第158号の規則15.2.1.1.は、協定規則第158号の規則15.2.1.7.を満たす場合に 限り適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -1- (後写鏡等) 第146条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽 自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える後方等確認 装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第1項ただし書 の告示で定める基準は、協定規則第46号の規則6.2.(6.2.1.3.を除く。)、6.3.(6.3.1.1.中 記号取付に係る部分を除く。)及び16.(16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.を除 く。)に定める基準とする。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び 三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を 確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える 後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安 基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自 動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 20km/h未満の自動車に備えるものについては第2号及び第3号、普通自動車(専ら乗用の 用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては第3号 の規定は、適用しない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。 三 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基 準に適合するものであること。 四 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動 車であって車室を有しないものに備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、歩行 者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第3項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等 に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 三 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。 4 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12 月31日以前に製作された自動車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの規定 によらないことができる。 一 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがあるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -2- 二 鏡面の面積が69cm2未満であるもの 三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超え るもの 四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、 又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包され ないもの 5 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告 示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 第1項の後方等確認装置にあっては、次に定める基準 イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 協定規則第46号の規則15.、16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.に定め る基準に適合すること。 二 第2項の後写鏡にあっては、次に定める基準 イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自 動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自 動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を 確認できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50m、小型特殊 自動車にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況を確 認できるものであればよい。この場合において、取付けが不確実な後写鏡は、この 基準に適合しないものとする。 ハ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する 普通自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)、小型自動車及び軽自動車 (被牽引自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車を除く。)に備える車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心 を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡 にあっては前方55°以下(左ハンドル車にあっては75°以下)、車両の左側に備える 後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55°以下)であること。 この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置に調節し、固定した状態 とする。 三 第3項の後写鏡にあっては、次に定める基準とする。 イ 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -3- 280mm以上外側となるように取り付けられていること。この場合において、取付けが 不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。 ロ 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付 けられていること。 ハ 自動車の左右両側(最高速度50km/h以下の自動車にあっては、自動車の左右両側 又は右側)に取り付けられていること。 6 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項各 号及び前項第1号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後方等確認装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている後 方等確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後方等確認装置又 はこれに準ずる性能を有する後方等確認装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後方等確認装置を有する自動 車に取り付けられた後方等確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた後方等確認装置又はこれに準ずる性能を有する後方等確認装置 7 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷 等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。 一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものにあっ ては、第2項各号、第3項各号並びに第5項第2号及び第3号の基準 イ 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた後写鏡 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている 後写鏡及び後写鏡取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられてい る後写鏡及び後写鏡取付装置又はこれに準ずる性能を有する後写鏡及び後写鏡取付 装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装置 を有する自動車に取り付けられた後写鏡及び後写鏡取付装置と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置又はこれに準ずる性能を 有する後写鏡及び後写鏡取付装置 二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡であって、指定自動車等に備えられ た後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、第2 項各号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第2項第1号及び 第4号)及び第5項第2号イ及びロの基準 8 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、次表に掲げるものをいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -4- 自 動 車 障 害 物 一 専ら乗用の用に供する自動車であ って乗車定員10人未満のもの及び貨 物の運送の用に供する自動車であっ て車両総重量が3.5t以下のもの(三 輪自動車を除く。) イ 視覚的方法により確認する場合は、当 該自動車の車体外後写鏡の鏡面中心又は 後方等確認装置のカメラレンズ中心より 前方の範囲(車体外後写鏡の鏡面中心が 車体前面の側端部より前方に位置する自 動車にあっては、当該車体外後写鏡側の 車体前面の側端部より外側の範囲を除 く。)にあり、車体と接する高さ1m直径30 ㎝の円柱 ロ 検知装置により確認する場合は、協定 規則第166号の規則15.3.に定める範囲に 設置した協定規則第166号附則12の規則 1.1.に定めるテスト対象物 二 小型自動車、軽自動車及び普通自 動車(前号及び次号の自動車並びに 三輪自動車を除く。) 当該自動車の前面から0.3m前方にある鉛直 面及び当該自動車の左側面(左ハンドル車 にあっては右側面)から0.3mの距離にある 鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当 該自動車に接している高さ1m直径30㎝の円 柱。ただし、前号の自動車(指定自動車等 に限る。)と運転者席からの運転者の直接視 野に係る性能が同一の自動車にあっては、 前号イ又はロに掲げる障害物であってもよ い。 三 車両総重量が8t以上又は最大積載 量が5t以上の普通自動車であって原 動機の相当部分が運転者室又は客室 の下にあるもの(乗車定員11人以上 の自動車、その形状が乗車定員11人 以上の自動車の形状に類する自動 車、原動機が運転者室の側方にある ワンサイドキャブ型自動車、原動機 が運転者室又は客室の後方にあるト ラッククレーン等を除く。) 当該自動車の前面から2m前方にある車両中 心線に直交する鉛直面及び当該自動車の左 最外側面(左ハンドル車にあっては右最外 側面)から3mの距離にある車両中心線に平 行な鉛直面と当該自動車との間にある高さ 1m直径30㎝の円柱 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -5- (参考図)障害物を確認できなければならない範囲 a) 第1号イ関係 b) 第1号ロ関係 c) 第2号関係 d) 第3号関係 9 保安基準第44条第6項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行 者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 一 鏡又はカメラ及び画像表示装置により構成される装置にあっては、運転者が運転者 席において、前項第1号イ、第2号(同号ただし書の自動車にあっては、前項第1号イに 限る。)及び第3号に掲げる障害物の少なくとも一部(Aピラー、窓拭き器、後写鏡又は かじ取ハンドルにより運転者席からの確認が妨げられる部分を除く。)を、視覚的方法 により確認できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -6- 二 前項第1号及び第2号ただし書の自動車に備える検知装置にあっては、運転者が運転 者席において、前項第1号ロに掲げる障害物を確認できるものとして、協定規則第166 号の規則15.3.、15.4.及び17.(17.3.を除く。)に定める基準に適合するものであるこ と。 三 前項第1号及び第2号ただし書の自動車については、視覚的方法による確認と検知装 置による確認を組み合わせてもよく、この場合は、協定規則第166号の規則15.、16. (16.8.を除く。)及び17.(17.3.を除く。)に定める基準に適合するものであること。 四 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。 五 カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置にあっては、運転者 が確認しようとするときは、確実に機能するものであること。この場合において、当 該装置の機能を損なうおそれのある改造、損傷等のあるものは、この基準に適合しな いものとする。 10 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第7項の告示で 定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。 一 鏡体部及びその支持部により構成される装置は、溶接、リベット、ボルト・ナット 又はねじにより自動車の外側の表面上(バンパを除く。)に直接取り付けられており、 かつ、取付部付近の自動車の最外側より突出しない構造。ただし、原動機の相当部分 が運転者室又は客室の下にある自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって運転 者室及び客室と物品積載装置との間に隔壁を有するもの及び専ら乗用の用に供する自 動車であって乗車定員11人以上のもの並びにこれらの形状に類する自動車に限る。)に あっては、溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実に取り付けられてい る構造であればよいものとする。 二 カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置は、確実に取り付け られており、かつ、その配線が自動車の外側の表面上に露出していない構造 11 取付けが不確実な鏡その他の装置及び鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れのある 鏡その他の装置は、第9項第1号から第3号まで及び前項の基準に適合しないものとする。 12 次に掲げる鏡その他の装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないも のは、第9項及び第10項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた鏡その他の装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた鏡その他の装置 二 法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部の鏡 その他の装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた鏡その他の装置 三 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた直前直左右確認装置 と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた直前直左右確認装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第146条(後写鏡等) -7- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 第147条(窓ふき器等) -1- (窓ふき器等) 第147条 窓ふき器の視野の確保に係る性能等に関し、保安基準第45条第1項の告示で定め る基準は、自動車の前面ガラスに備える窓ふき器にあっては、前面ガラスの直前の視野 を確保できる自動式の窓ふき器(左右に窓ふき器を備える場合は、同時に作動するもの であること。)であることとする。この場合において、窓ふき器のブレードであって、 老化等により著しく機能が低下しているものは、この基準に適合しないものとする。 2 指定自動車等に備えられている窓ふき器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた窓ふき器であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項の 基準に適合するものとする。 3 洗浄液噴射装置及びデフロスタの視野の確保に係る性能等に関し、保安基準第45条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 洗浄液噴射装置にあっては、前面ガラスの外側が汚染された場合において、前面ガ ラスの直前の視界を確保するのに十分な洗浄液を噴射するものであること。この場合 において、洗浄液を噴射させた場合に洗浄液が窓ふき器の払しょく範囲内にあたるも のは、この基準に適合するものとする。 二 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって乗車定 員10人以下の自動車に備えるデフロスタにあっては、前面ガラスに水滴等により著し い曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を速やかに確保する性能を有 するものであること。 三 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 4 指定自動車等に備えられているデフロスタと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたデフロスタであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前 項第2号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第148条の2(事故情報計測・記録装置) -1- (事故情報計測・記録装置) 第148条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で 定める基準は、協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準とする。 2 次に掲げる事故情報計測・記録装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損 傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている事故情報計測・記録装置と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた事故情報計測・記録装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられた事故情 報計測・記録装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている事故情報 計測・記録装置又はこれに準ずる性能を有する事故情報計測・記録装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた事故情報計測・記録装置を有 する自動車に取り付けられた事故情報計測・記録装置と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた事故情報計測・記録装置又はこれに準ずる性能を有する事故情 報計測・記録装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第148条(速度計等) -1- (速度計等) 第148条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。この場合におい て、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 イ 速度がkm/hで表示されないもの ロ 照明装置を備えたもの、自発光式のもの若しくは文字板及び指示針に自発光塗料 を塗ったもののいずれにも該当しないもの(保安基準第56条第1項の自動車であって 昼間のみ運行するものを除く。)、又は運転者をげん惑させるおそれのあるもの ハ ディジタル式速度計であって、昼間又は夜間のいずれにおいて十分な輝度又はコ ントラストを有しないもの ニ 速度計が、運転者席において運転する状態の運転者の直接視界範囲内にないもの 二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであ ること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 イ 平成18年12月31日までに製作された自動車にあっては、自動車の速度計が40km/h (最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転 者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しな いもの。 (1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであるこ と。 10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) ロ 平成19年1月1日以降に製作された自動車にあっては、イの規定にかかわらず、自 動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度) を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲 げる基準に適合しないもの。 (1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第148条(速度計等) -2- 軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであるこ と。 10(V1-6)/11≦V2≦(100/94)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦(100/94)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) 2 次の各号に掲げる速度計であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、 前項第1号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている速度計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた速度計 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる速度計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている速度計又はこれ に準ずる性能を有する速度計 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた速度計と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた速度計又はこれに準ずる性能を有する速度計 3 走行距離計の取付位置、表示等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 走行距離計は運転者席から容易に確認できる位置に備えること。 二 走行距離計が表示する距離の数値は6桁(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあって は5桁)以上の整数値であること。 4 次の各号に掲げる走行距離計であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のない ものは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている走行距離計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた走行距離計 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられた走行距 離計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている走行距離計又はこれに 準ずる性能を有する走行距離計 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた走行距離計を有する自動車に 取り付けられている走行距離計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 走行距離計又はこれに準ずる性能を有する走行距離計 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第148条(速度計等) -3- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第149条(消火器) -1- (消火器) 第149条 保安基準第47条第1項第3号の告示で定める品名及び数量は、次の表に掲げる品 名及び数量とする。 品 名 数 量 一 油紙類及び油布類 750kg 二 副蚕糸 750 三 油かす 2,000 四 可燃性固体類 1,500 五 可燃性液体類 2,000 六 綿花類 2,000 七 木毛 2,000 八 わら類 2,000 九 合成樹脂類 2,000 十 マッチ 150 2 消火器の消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し、保安基準第47条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第47条第1項第1号から第5号までに掲げる自動車に備える消火器は、次に掲 げる表において対象運送物品の消火に適応するものとされるものでなければならな い。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車又は小型特殊自動車にあって は、当該適応消火器の充てん量を次号イからホまでに掲げる量とすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第149条(消火器) -2- 対 象 運 送 物 品 適 応 消 火 器 火 薬 類 危 険 物 可燃物 高圧ガス 第一類 第二類 第三類 第 四 類 第 五 類 第 六 類 可 燃 性 固 体 類 及 び 可 燃 性 液 体 類 そ の 他 の も の 可 燃 性 ガ ス 酸 素 ア ル カ リ 金 属 の 過 酸 化 物 又 は こ れ を 含有 す る も の そ の 他 の も の 鉄 粉 、 金 属 粉 若 し く は マ グ ネ シ ウ ム 又は こ れ ら の い ず れ か を 含 有 す る も の 引 火 性 固 体 そ の 他 の も の 禁 水 性 物 品 禁 水 性 物 品 以 外 の も の 霧状の強化剤を放射 する消火器で充てん 量が8l以上のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 炭酸ガスを放射する 消火器で充てん量が 3.2kg以上のもの ○ ○ ○ ○ 一塩化一臭化メタン を放射する消火器で 充てん量が2l以上の もの ○ ○ ○ ○ 二臭化四ふつ化エタ ンを放射する消火器 で充てん量が1l以上 のもの ○ ○ ○ ○ 消 火 粉 末 を 放 射 す る 消 火 器 りん酸塩類等 の充てん量が 3.5kg以上のも の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ナトリウム又 はカリウムの 重炭酸塩の充て ん量が3.5kg以 上のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備考 ※1:○印は、当該消火器が当該対象運送物品の消火に適応するものであることを 示す。 ※2:りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 二 保安基準第47条第1項の自動車(前号に規定する自動車を除く。)に備える消火器は、 次に掲げるものであること。 イ 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が6l以上のもの ロ 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が2.2kg以上のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第149条(消火器) -3- ハ 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が1l以上のもの ニ 二臭化四ふっ化エタンを放射する消火器で充てん量が0.4l以上のもの ホ 消火粉末を放射する消火器で充てん量が1.8kg以上のもの 三 保安基準第47条第1項の自動車に備える消火器は、前2号の規定によるほか、次に掲 げる基準に適合しなければならない。 イ 消火器は、構造及び性能が消防法第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合 するものであること。 ロ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するもの でないこと。 ハ 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものである こと。 ニ 消火器は、次の場所に備えたものであること。 (1) 火薬類を運送する自動車及びこれを牽引する牽引自動車にあっては、見張人の 使用に便利な場所 (2) (1)に掲げる自動車以外の自動車にあっては、運転者、運転者助手、車掌、見 張人又は取扱人の使用に便利な場所 四 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第38条第3項の規定 による表示がなされているものは、前号イ及びロの基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第150条の2(自動運行装置) -1- (自動運行装置) 第150条の2 自動運行装置を備える自動車の機能、性能等に関し、保安基準第48条第2項 の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 自動運行装置の作動中、他の交通の安全を妨げるおそれがないものであり、かつ、 乗車人員の安全を確保できるものであること。この場合において、リスク最小化制御 の作動中にあっては、この規定は適用しない。 二 運転者等の意図した操作によってのみ自動運行装置が作動を開始するものであり、 かつ、運転者等の意図した操作によって当該装置の作動を停止することができるもの であること。 三 自動運行装置の作動中、走行環境条件を満たさなくなる場合において、当該条件を 満たさなくなる前に、車両を停止させることができるものであること。 四 運転者を要する自動運行装置を備える自動車にあっては、前号の規定にかかわらず、 自動運行装置の作動中、走行環境条件を満たさなくなる場合において、事前に十分な 時間的余裕をもって、運転者に対し運転操作を促す警報を発するものであればよい。 この場合において、当該警報は、運転者による運転操作が行われた場合又は第7号の制 御が開始した場合にのみ終了することができるものとし、警報を発した後に走行環境 条件を満たさなくなったときは、自動運行装置は、作動していないものとみなす。 五 自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となっ た場合にあっては、車両を停止させることができるものであること。 六 第4号の自動車にあっては、前号の規定にかかわらず、自動運行装置の作動中、自動 運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となった場合において、直ちに、第4 号の警報を発するものであればよい。この場合において、当該警報は、運転者による 運転操作が行われた場合又は次号の制御が開始した場合にのみ終了することができる ものとし、自動運行装置は、作動していないものとみなす。 七 第4号の自動車にあっては、走行環境条件を満たさなくなった場合又は自動運行装置 が正常に作動しないおそれがある状態となった場合において、運転者が第4号又は前号 の警報に従って運転操作を行わないときは、リスク最小化制御が作動し、当該制御に より車両が安全に停止するものであること。 八 第3号又は第5号の場合において、急激な天候の悪化、自動運行装置の急激かつ重大 な損傷その他の予測することができないやむを得ない事由により、各号の規定に基づ いて車両を停止させることができない場合には、各号の規定にかかわらず、リスク最 小化制御が作動し、当該制御により車両が安全に停止するものであること。 九 第4号の場合において、急激な天候の悪化その他の予測することができないやむを得 ない事由により、事前に十分な時間的余裕をもって警報を発することが困難なときは、 同号及び第7号の規定にかかわらず、当該事由の発生後直ちに、第4号の警報を発する とともに、走行環境条件を満たさなくなった場合には直ちに、リスク最小化制御が作 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第150条の2(自動運行装置) -2- 動し、当該制御により車両が安全に停止するものであればよい。この場合において、 当該警報は、運転者による運転操作が行われた場合又は当該制御が作動した場合にの み終了することができる。 十 自動運行装置若しくはリスク最小化制御の作動中又は第4号若しくは第6号の警報が 発せられている間、他の交通又は障害物との衝突のおそれがある場合には、衝突を防 止する又は衝突時の被害を最大限軽減するための制御が作動するものであること。 十一 走行環境条件を満たさなくなった後、再び当該条件を満たした場合は、運転者等 の意図した操作によりあらかじめ承諾を得ている場合に限り、第2号及び第7号から第9 号までの規定にかかわらず、自動運行装置は自動的に作動を再開することができる。 十二 次に掲げる場合において、自動運行装置が作動を開始しないものであること。 イ 走行環境条件を満たしていない場合 ロ 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合 十三 自動運行装置の作動状態(自動運行装置が作動可能な状態にあるかどうかを含 む。)を運転者等に表示するものであること。また、当該表示は運転者等が容易に確認 でき、かつ、当該状態を容易に判別できるものであること。この場合において、第3 号及び第4号の自動運行装置の両方を備える自動車にあっては、当該表示が第3号又は 第4号のいずれの作動中であるかを容易に確認及び判別できるものであること。また、 運転者等が車内に存在しない場合にあっては、運転者等に作動状態を表示するために 必要な信号を発するものであればよい。 十四 第4号の自動車にあっては、自動運行装置の作動中、運転者が第4号の警報に従っ て運転操作を行うことができる状態にあるかどうかを常に監視し、運転者が当該状態 にない場合には、その旨を運転者に警報するものであること。また、運転者が当該警 報に従って当該状態にならない場合には、リスク最小化制御が作動するものであるこ と。 十五 自動運行装置が正常に作動しないおそれがある状態となっている場合、その旨を 運転者等に視覚的に警報するものであること。ただし、運転者等が車内に存在しない 場合にあっては、運転者等に視覚的に警報するために必要な信号を発するものであれ ばよい。 十六 自動運行装置の機能について冗長性をもって設計されていること。 十七 第4号の自動車のうち、高速道路等を運行するものにあっては、協定規則第157号 の規則5.、6.及び7.に定める基準に適合するものであること。この場合において、協 定規則第157号の規則5.、6.及び7.に適合する自動車であって、第9号の規定の適用を 受けるものは、同号の規定にかかわらず、第4号の警報を発した10秒後以降にリスク最 小化制御が作動する自動車は第9号の基準に適合するものとする。 十八 自動運行装置に備える作動状態記録装置は、次のイ又はロに掲げる自動車の区分 に応じ、それぞれイ又はロに定める基準に適合するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第150条の2(自動運行装置) -3- イ 前号の基準に適合する自動運行装置を備える自動車 協定規則第157号の規則8. (8.4.1.を除く。)に定める基準及び別添123「作動状態記録装置の技術基準」3.3. の基準。この場合において、同別添3.3.1.中「3.1.」とあり、及び同別添3.3.1.2. 中「3.1.1.1.から3.1.1.17.まで」とあるのは、「協定規則第157号の規則8.3.」と読 み替えるものとする。 ロ 自動運行装置を備える自動車(イに掲げる自動車を除く。) 別添123「作動状態 記録装置の技術基準」に定める基準 2 次に掲げる自動運行装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないもの は、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た自動運行装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる自動運行装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている自動運行 装置又はこれに準ずる性能を有する自動運行装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき自動運行装置の指定を受けた自動車に備えるもの と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた自動運行装置又はこれに準ずる 性能を有する自動運行装置 3 別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合し ない自動運行装置は、前項の規定にかかわらず、第1項の基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 第150条(内圧容器及びその附属装置) -1- (内圧容器及びその附属装置) 第150条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準 第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する 第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき 厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。 二 圧縮空気に係る内圧容器は、ドレンコックを備えたものであること。 三 内圧容器は、自動車に取り付けた状態で見やすい位置に、最高使用圧力を表示した ものであること。 四 内圧容器は、点検しやすい場所に備えられていること。 五 内圧容器及び導管は、自動車の走行中の振動、衝撃等により損傷を生じないように 取り付けられていること。 六 内圧容器には、容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けるこ と。 七 圧力計は、圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛に表示したもの であること。 八 第6号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったも のであること。 2 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第4条の規定による合格印が押印された明 細書の提出があるときは、前項第1号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第151条(運行記録計) -1- (運行記録計) 第151条 運行記録計の記録性能、精度等に関し、保安基準第48条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 24時間以上の継続した時間内における当該自動車についての次の事項を自動的に記 録できる構造であること。 イ すべての時刻における瞬間速度 ロ すべての2時刻間における走行距離 二 運行記録計の瞬間速度の記録は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速 度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。 2 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられてい る運行記録計、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた運行記録計又はこ れらに準ずる性能を有するものであって、その機能が正常であるものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第152条(速度表示装置) -1- (速度表示装置) 第152条 速度表示装置の表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し、保安基準第48条 の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 速度表示装置は、次表上欄に掲げる速度で走行する場合に同表下欄に掲げる個数の 灯火(以下「速度表示灯」という。)を自動的に点灯する構造であること。この場合に おいて、左側の速度表示灯の点灯開始速度は、技術的に可能な限り低い速度とし、い かなる場合にあっても20km/hを超えてはならない。 60km/hを超える速度 3個 40km/hを超えて60km/h以下の速度 2個 40km/h以下の速度 1個 二 速度表示灯には、自動車の電源スイッチを除き、速度表示灯を容易に消灯できる手 動スイッチ等を設けるものでないこと。 三 速度表示灯は、前方100mの距離から点灯している灯火の数を確認できるものである こと。 四 速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。 五 速度表示灯の表示は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないもの であること。 六 速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その他 の装置を備えたものであること。 2 速度表示装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第48条の3第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上1.8m以上であるこ と。この場合において、取付位置は、照明部中心の位置によるものとする。 二 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の灯 火、中間の灯火の順であること。この場合において、速度表示装置の速度表示灯は、3 個をほぼ水平に、かつ、等間隔に配列し、その間隔は300mm±50mmとし、その中間灯火 は、車両中心線付近に配置するものとする。 三 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40cm2以上であ ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 第153条(緊急自動車) -1- (緊急自動車) 第153条 緊急自動車に備える警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、 保安基準第49条第1項及び第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合 において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。 二 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下 であること。この場合において、サイレンの音の大きさがこの範囲内にないおそれが あるときは、音量計を用いて次により計測するものとする。 イ 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 ロ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにお いて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 ハ 聴感補正回路はC特性とする。 ニ 原動機は、停止した状態とする。 ホ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 ヘ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 (1) 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 (2) 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いず れの計測値も本則に規定する範囲にない場合には有効とする。 (3) 2回の計測値((4)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさ とする。 (4) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合 には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値 を無効とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 三 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車 にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用 する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他 の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理 局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のう ち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診を することができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往 診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急 作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 第153条(緊急自動車) -2- 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、こ の限りでない。 四 車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合 するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第154条の2(自主防犯活動用自動車) -1- (自主防犯活動用自動車) 第154条の2 保安基準第49条の3第1項に規定する自主防犯活動用自動車とは、警視総監又 は道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面 本部長)から自主防犯活動のために使用する自動車として証明書の交付を受けたものを いう。 2 自主防犯活動用自動車に備えることができる青色防犯灯の灯光の色、明るさ等に関し、 保安基準第49条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 青色防犯灯の灯光の色は、青色であること。 二 青色防犯灯は点滅式であること。 三 青色防犯灯の直射光又は反射光は、当該青色防犯灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 3 自主防犯活動用自動車に備えることができる青色防犯灯の取付位置、取付方法等に関 し、保安基準第49条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 青色防犯灯の数は、1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む。) であること。 二 青色防犯灯は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、緩み等を生じないように屋 根に確実に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第154条(道路維持作業用自動車) -1- (道路維持作業用自動車) 第154条 道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 49条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 黄色であって点滅式のものであること。 二 150mの距離から点灯を確認できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第155条(旅客自動車運送事業用自動車) -1- (旅客自動車運送事業用自動車) 第155条 乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造 に関し、保安基準第50条の告示で定める基準は、別添91「連節バスの構造要件」及び別 添92「2階建バスの構造要件」に定める基準並びに次の各号に掲げる基準とする。この 場合において、旅客自動車運送事業用自動車がその構造装置の変更を伴うことなく旅客 自動車運送事業の用に供しなくなったものについては、保安基準に適合しなくなるおそ れはないものとする。 一 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。 二 客室は、適当な採光が得られるものであること。 三 客室には、適当な室内照明灯を備えること。 四 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ270mm 以上開放できる構造のものであること。 2 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン を超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、前項の 規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積(客室の長さ(客 室の長さが左右で異なる場合は、その平均の長さ)に客室の幅を乗じて得た値をいう。) 1m2あたり5W(蛍光灯の場合にあっては2W)以上又はこれと同等以上の明るさであるこ と。 (算式) 客室床面積= w22 1ll+ (参考図) 二 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。)は、その有効奥行が300mm 以上であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえない ものにあっては乗降口の有効幅のうち350mm以上の部分についてその有効奥行が300mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第155条(旅客自動車運送事業用自動車) -2- (次の上段までの高さが250mm以下のものにあっては、290mm)以上、次に掲げる要件 のいずれにも該当する最下段の踏段にあってはその有効奥行が200㎜以上であればよ い。 イ 次の上段の高さが空車状態において地上450㎜以下であること。 ロ 走行時に車体下部に格納されるものであること。 三 次項の自動車以外の自動車には、旅客の乗降の妨げとならず、かつ、車掌の業務に 支障のないように車掌席を乗降口の付近に設けること。この場合において、車掌席は、 立席又は座席とすることができるものとする。 四 次項の自動車以外の自動車には、運転者席と車掌席との距離(それぞれ中心間の最 短距離を床面に平行に計測した長さとする。この場合において、車掌席の位置が明ら かでないものにあっては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位置とす る。)が3m以上であるものにあっては、その間にブザその他の連絡装置(車掌から運転 者に対して連絡できるものをいう。)を備えること。この場合において、ブザその他の 連絡装置は、2箇所に乗降口があって2名の車掌が乗車するような場合にあっては一方 の車掌からの連絡は他の車掌の中継によるものであってもよい。 五 扉を開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動でと びらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示すること。 3 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン を超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車であり、かつ、車掌 を乗務させないで運行することを目的とするもの(被牽引自動車を除く。)は、前2項の 規定によるほか、別添106「ワンマンバスの構造要件」に定める基準に適合しなければな らない。 4 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン 以下のものは、第1項の規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く。)の有効幅、有効奥行及び有効蹴込 みは、次の表に掲げる踏段の種類に応じ、それぞれ同表の有効幅、有効奥行及び有効 蹴込みの欄に掲げる範囲であること。ただし、乗降口から直接着席できる座席のため のみの乗降口の踏段及び次に掲げる要件のいずれにも該当する最下段の踏段にあって は、この限りでない。 イ 次の上段の高さが空車状態において地上430㎜(車高調整装置を備えた自動車にあ っては、その床面の高さを最も低くした状態であり、かつ、空車状態において380 ㎜)以下であること。 ロ 有効奥行が200㎜以上であること。 ハ 走行時に車体下部に格納されるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第155条(旅客自動車運送事業用自動車) -3- 踏段の種類 有効幅 有効奥行(注1) 有効蹴込み 最下段の踏段(注2) 400mm以上 230mm以上(a) 100mm以下(c) その他の踏段(注2) 400mm以上 200mm以上(b) 100mm以下(c) 注1 最下段の踏段にあっては、踏段のうち乗降に有効に利用できる部分の奥行であっ て当該踏段の前縁から後縁までの水平距離(次の図のa)をいう。 注2 有効奥行及び有効蹴込みの欄におけるa、b及びcは、次の図に示すところによる ものとする。 図(乗降口の踏段断面図) 二 とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動 でとびらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示する こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第156条(ガス運送容器を備える自動車等) -1- (ガス運送容器を備える自動車等) 第156条 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置 を有する自動車のバンパその他の緩衝装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第50条 の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を有 する自動車は、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるよう車台の 後部にバンパその他の緩衝装置を備えなければならない。この場合において、「ガス運 送容器を備える自動車」とは、高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器を 備える自動車(高圧ガスタンク・ローリ)をいい、「その他のガス容器を運送するため の構造及び装置を有する自動車」とは、専らガス容器を収納するコンテナを積載する 自動車であって、コンテナの積み卸しを容易にする機械装置及び自動車とコンテナを 緊締する緊締装置を有するものをいう。(以下「脱着装置付コンテナ自動車」という。) 二 前号の「バンパ」は、本体及び本体を車台に連結する取付部から構成される図1に示 すとおりの構造の装置であって、次に掲げる基準に適合しなければならない。 イ 適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられていること。 ロ 本体端部及び取付部は、歩行者及び他の自動車に傷害を及ぼすことのない構造で あること。 ハ 本体は、車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さは当該自動車 の幅の80%以上であること。 ニ 自動車登録番号標及び灯火類の表示を妨げるおそれのないものであること。 図1 三 脱着装置付コンテナ自動車に備える図2に示す装置(保護板)は「その他の緩衝装置」 とする。この場合において、保護板のほかに、前号の基準に適合するバンパを取り付 けるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第156条(ガス運送容器を備える自動車等) -2- 図2 2 保安基準第50条の2第2項の告示で定める基準は、ガス運送容器の後面及び附属装置と 前項の緩衝装置との間に十分な間隔がおかれているものとする。この場合において、「十 分な間隔がおかれているもの」とは、次の各号に定める基準に適合することをいう。 一 後部取出し式容器(ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以 下、「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器をいう。)にあっては、図3のとお り容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブからバンパの後面までの距離が40cm以上で あること。 図3 後部取出し式 二 後部取出し式容器以外の容器にあっては、図4のとおり容器の後面からバンパの後面 までの距離が30cm以上であること。 図4 後部取出し式以外のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第156条(ガス運送容器を備える自動車等) -3- 三 容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が操作箱に収納される 場合にあっては、前2号の基準に適合するほか、図3のとおり操作箱からバンパの後面 までの距離が20cm以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第157条(火薬類を運送する自動車) -1- (火薬類を運送する自動車) 第157条 火薬類を運送する自動車の構造、装置等に関し、保安基準第51条の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 荷台その他火薬類を積載する場所と原動機との間は、不燃性の隔壁で仕切られてい ること。 三 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気配線は、被覆され、且つ、 車体に定着されていること。 四 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火 花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。 2 次の各号に掲げるものは、前項第3号又は第4号の基準に適合しないものとする。 一 配線の被膜が破損しているもの 二 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの 三 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第158条(危険物を運送する自動車) -1- (危険物を運送する自動車) 第158条 危険物を運送する自動車の構造、装置等に関し、保安基準第52条の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気配線は、被覆され、かつ、 車体に定着されていること。 三 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火 花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。 2 次の各号に掲げるものは、前項第2号又は3号の基準に適合しないものとする。 一 配線の被覆が破損しているもの 二 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの 三 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの 3 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車 は、第1項の規定によるほか、荷台その他危険物を積載する場所と原動機との間が不燃性 の隔壁で仕切られていなければならない。 4 爆発性液体を運送するため車台にタンクを固定した自動車は、第1項及び第3項の規定 によるほか次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 一 空気入ゴムタイヤを使用し、かつ、車台の後部に衝突によるタンク及びその附属装 置の損傷を防止できるバンパその他の緩衝装置を備えること。 二 タンク及びその附属装置は、危険物の規制に関する政令第15条(第1項第1号を除く。) の基準に適合するもの又は同令第23条の規定により同令第15条(第1項第1号を除く。) の基準による場合と同等以上の効力があると認められた特殊な構造若しくは設備を用 いたものであること。 三 タンクは、移動又は損傷を生じないように車台に確実に取り付けられているもので あること。 四 排気管及び消音器は、継目その他から排気の漏れがなく、タンクの表面から200mm 未満の部分には、適当な防熱措置が施されていること。 五 消防法別表第4類の項に掲げる爆発性液体を運送する自動車の排気管及び消音器は、 タンク又はその附属装置の弁又は管継手の直下に設けられていないこと。 5 車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さが当該自動車の幅の80%以 上のタンクの損傷を防止するための装置であって、適切な強度及び剛性を有し、かつ、 車台に確実に取り付けられているものは、前項第1号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第158条(危険物を運送する自動車) -2- (参考図) 6 タンクについて、タンク証明書の提出があったときは、当該タンク及びその附属装置 については、第4項第2号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第159条(乗車定員及び最大積載量) -1- (乗車定員及び最大積載量) 第159条 自動車の乗車定員に関し、保安基準第53条第1項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。 一 乗車定員は、運転者席、座席、座席に準ずる装置及び立席の定員の総和とする。こ の場合において、患者輸送車、身体障害者輸送車又は救急車に備えられた寝台又は専 ら車いすを設置するために設けられた場所に備えた車いすを固定するための空間と 装置は、座席に準ずる装置として取り扱うものとする。 二 連続した座席の座席定員は、次によるものとする。 イ 幼児専用車以外の自動車にあっては、当該座席の幅を40cmで除して得た整数値と する。ただし、当該座席の幅から76cmを引いた値を40cmで除して得た整数値に2を加 えた値を用いることができる。 ロ 幼児専用車にあっては、当該座席の幅を27cmで除して得た整数値とする。 三 立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除して得た整数値とする。 四 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車(次号の自動車を除 く。)に備える補助座席にあっては、これを折りたたんだ状態により乗車定員を算出す るものとする。ただし、次に掲げる自動車であって、座席定員を超えて旅客を運送し ないものについては、補助座席を使用した状態として算出することができる。 イ 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車のうち長距離高速及び定期観光に使用する もの ハ 特定旅客自動車運送事業用自動車 五 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車で高速道路等におい て旅客を運送するものにあっては、当該立席を除いて乗車定員を算出するものとする。 この場合において、補助座席を備える自動車にあっては、補助座席を使用した状態と して座席定員を算出するものとする。 六 次に掲げる座席及び乗車装置を備える自動車の乗車定員は、当該装置に乗車する小 人数を1.5で除した整数値とその他の乗車装置に乗車する大人定員の和とする。 イ 幼児用座席を備える幼児専用車 ロ 専ら座席の用に供する床面の協定規則第145号の規則5.及び6.に定める基準に適 合する取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車 ハ 協定規則第44号の規則4.、6.から8.まで及び15.に定める基準に適合する協定規則 第44号の規則2.1.2.4.2.に規定する装置(専ら年少者が着席するためのものに限 る。)を備える自動車 2 自動車の最大積載量に関し、保安基準第53条第1項の告示で定める基準は、次の各号に 掲げる基準とする。 一 最大積載量の算定については、次により行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第159条(乗車定員及び最大積載量) -2- イ 貨物自動車の最大積載量の算定(ロに掲げる場合を除く。)については、次によっ て行うものとする。この場合において、指定自動車等であって、車体構造等を変更 したもの(国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、当該自動車の車台を 使用する標準車の最大積載量を超えない範囲内で指定するものとする。 (1) 別添95「自動車の走行性能の技術基準」 (2) 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」 ロ 乗用自動車又は乗合自動車から貨物自動車に用途の変更を行う場合の最大積載量 の算定(特種用途自動車に最大積載量を指定する場合を含む。)については、イ(1) によるほか、次により行うものとする。 (1) 指定自動車等のうち、諸元表等により車両総重量及び軸重の許容限度が明確な 自動車にあっては、当該許容限度を超えない範囲内で指定する。 (2) 米国連邦自動車安全基準に適合している旨のラベルにより車両総重量及び軸 重の許容限度が表示されている自動車にあっては、当該許容限度(最大積載量の 許容限度も表示されている場合には、最大積載量の許容限度を含む。)を超えな い範囲で指定する。 (3) 欧州経済共同体指令に基づき自動車製作者が発行する完成車の適合証明書に より車両総重量及び軸重の許容限度が明確な自動車にあっては、当該許容限度を 超えない範囲で指定する。 (4) 指定自動車等のうち、車両総重量及び軸重の許容限度が明確でないものにあっ ては、同一型式の類別区分中の最大の車両総重量を超えない範囲内で指定する。 (5) (1)から(4)に規定する自動車以外の自動車にあっては、取り外した乗車設備分 の定員数に55kgを乗じた重量を超えない範囲内で指定する。 二 牽引自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)の第五輪荷重の算出について は、前号の規定に準じて行うものとする。 三 保安基準第4条の表中の告示で定めるもの(国土交通大臣が定める自動車を除く。) 又は保安基準第55条の規定に基づき分割不可能な貨物に限って輸送することを条件と して、規制値を超えることとなる保安基準の項目について適用を緩和するための認定 を受けたセミトレーラであって、分割可能な貨物を保安基準の範囲内で輸送する場合 の基準緩和セミトレーラの最大積載量(基準最大積載量)の算定については、第1号の 規定に準じて行うものとする。 四 物品積載装置としてタンク類を使用する自動車(危険物を運搬するタンク自動車、 高圧ガスを運搬するタンク自動車及び粉粒体物品輸送専用のタンク自動車を除く。)に あっては、タンクの容積(タンクの容積が1000l以下にあっては10l、タンクの容積が 1000lを超え5000l以下にあっては50l(末尾が50l以上100l未満の場合は50lとする。) 及びタンクの容積が5000lを超えるものは100l未満は切り捨てる(以下第5号及び第8 号において同じ。)ものとする。)に次表の積載物品名に対応する比重を乗じて得た数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第159条(乗車定員及び最大積載量) -3- 値(0.9から1.0までの数値を乗ずることができる。ただし、真空ポンプ及び過流防止 弁を用いて液状の積載物品をタンクに吸引する構造の物品積載装置にあっては、0.75 から1.0までの数値を乗ずることができる。)を積載物品の重量(10kg未満は切り捨て るものとする。以下第5号、第6号、第7号及び第8号において同じ。)として用いるもの とする。 なお、容易にその容積を計算し難いタンクにあっては、次により当該タンクの容積 の近似計算により算出する(以下第5号、第6号及び第8号において同じ。)ものとする。 イ 楕円形のタンク (1) 胴部分の計算式 l4abVπ (2) 鏡板部分の計算式 2l 4abVπ ロ 円筒形のタンク (1) 胴部分の計算式  lπ lπ 22 D4 r V (2) 鏡板部分の計算式 イ 10%皿形鏡板 D=R r=0.1D l=0.194D V=0.09896D3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第159条(乗車定員及び最大積載量) -4- ロ 2:1半楕円体鏡板 l=D/4 R:r=2:1 3D24Vπ ハ 欠球型鏡板 2ll) (331V r-π (比重表 (例)) 積 載 物 品 名 比 重 アスファルト溶液 0.90 フォルマリン 1.05 水、海水、牛乳、糞尿 1.00 五 危険物を運搬するタンク自動車にあっては、タンクの容積(0.90から0.95までの数 値を乗ずるものとする。)に次表の積載物品名に対応する比重を乗じて得た数値を積 載物品の重量として用いるものとする。この場合において、危険物の類別が、消防法 の規定に基づく同一類別の範囲内において、複数の品目の危険物を運搬するタンク自 動車として消防法の規定に基づき設置の許可を受けたタンク自動車にあっては、タン クの容積に当該設置許可書に記載されている設置許可の品目のいずれかの品目で算 出した数値を積載物品の重量として用いることができるものとする。 (比重表 (例)) 積 載 物 品 名 比 重 第四類 第一石油類 ガソリン 0.75 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第159条(乗車定員及び最大積載量) -5- アルコール類 アルコール 0.80 酢酸エステル類 酢酸エステル 0.90 第二石油類 灯油 0.80 軽油 0.85 酢酸 1.06 第三石油類 重油 0.93 第四石油類 潤滑油 0.95 六 高圧ガスを運搬するタンク自動車にあっては、容器保安規則第45条の液化ガスの質 量の計算の方法により得た数値を積載物品の重量として用いるものとする。この場合 において、タンクの内容積は、高圧ガス保安法第45条の規定により刻印された数値又 は標章に打刻された数値を用いるものとする。 七 コンクリート・ミキサー及びアジデータ・トラックにあっては、ドラムの最大混合 容量に2.4t/m3(ドライ方式であってセメントと骨材のみをドラムに積載する場合にあ っては2.2t/m3、輸送する物品の見かけの比重が確実な資料により明らかな場合にあっ てはその値)を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値と水タンク を満量とした状態の重量とを加算したものを積載物品の重量として用いるものとす る。 ただし、ドライ方式にあってはセメントと骨材のみをドラムに積載する状態と生コ ンクリートをドラム内で製造する状態のそれぞれについて検討するものとする。この 場合において、セメントと骨材のみをドラムに積載する状態において水タンクの水の 重量は水タンクを満量とした状態とし、生コンクリートをドラム内で製造した状態に おける水タンクの水の重量は、水タンクを満量とした状態の重量からドラムの最大混 合容量に200kg/m3を乗じて得た重量を減じたものとする。 八 粉粒体物品輸送専用のタンク自動車にあっては、タンクの容積に次表の見かけの比 重(輸送する物品の見かけの比重が確実な資料により明らかな場合にあってはその値) を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値を積載物品の重量として 用いるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第159条(乗車定員及び最大積載量) -6- (見掛けの比重表) 積 載 物 品 名 見掛け比重 バラセメント 1.0 フライアッシ 0.8 飼料 0.5 ビニールパウダ 0.45 小麦粉 0.5 カーボンブラック 0.32 九 最大積載量がないものとされる特種用途自動車以外の特種用途自動車で積載量を有 する場合にあっては、第1号から第8号の規定に準じて最大積載量を算定するものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第160条(臨時乗車定員) -1- (臨時乗車定員) 第160条 臨時乗車定員に関し、保安基準第54条第2項の告示で定める人数は、座席定員と 第112条第2項の規定を適用しないで計算した場合の立席定員との合計とする。この場合 において、立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除した整数値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第161条 -1- 第2章 自動車の保安基準の細目 第3節 使用の過程にある自動車の保安基準の細目 第161条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 法第47条の規定による点検及び整備を行う場合 二 法第54条第1項の規定による命令、同条第2項の規定による使用の停止、同条第3項の 規定による処分の取消し又は同条第4項の規定による勧告のための判定を行う場合 三 法第54条の2第1項の規定による命令、同条第4項の規定による整備、同条第5項の規 定による処分の取消し又は同条第7項の規定に係る判断を行う場合 四 法第62条第1項の規定による継続検査を行う場合 五 法第63条第2項の規定による臨時検査を行う場合 六 法第67条第3項の規定による構造等変更検査を行う場合 七 法第90条の規定による特定整備を行う場合 八 法第94条の5第1項の規定による証明のための判定を行う場合 九 その他第5条及び第83条の規定により第1節及び第2節の規定が適用される場合以外 の場合 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める自動車の部分について、前項の規定に かかわらず、それぞれ第2節(指定自動車等の臨時検査を行う場合にあっては、第1節) の規定を適用するものとする。 一 法第63条第2項の規定による臨時検査を行う場合 事故が著しく生じている等によ りその構造、装置又は性能が第2節(指定自動車等にあっては、第1節)の規定に適合 していないおそれがあると認められる部分 二 法第67条第3項の規定による構造等変更検査を行う場合 法第67条第3項に規定する 事由に該当する変更により構造、装置又は性能が第2節の規定に適合していないおそれ があると認められる部分 三 自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為に より構造、装置又は性能に係る変更を行う場合(前号に規定する場合及び法第99条の3 第1項の規定による許可を受けた特定改造等を行う場合を除く。) 当該変更に係る部 分 四 保安基準第56条第4項の規定により認定を受けた自動車であって、当該認定が効力を 失った後に初めて法第59条第1項の規定による新規検査又は法第71条第1項の規定によ る予備検査を行う場合 当該認定の対象となっていた構造又は装置 3 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】 第162条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第162条 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に 掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。 一 空車状態 二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているも のについては、これらの装置を格納した状態 三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものに ついては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置につ いては、これらの装置を閉鎖した状態とし、また、故障した自動車を吊り上げて牽引 するための装置(格納できるものに限る。)については、この装置を格納した状態とす る。 四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第5項の装置、側 面周辺監視装置(その突出量が保安基準第2条第2項第3号及び第4号に定める突出量を 超えないものに限る。以下この号において同じ。)及びたわみ式アンテナについては、 これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写 鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置は、当該装置 に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面 (以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値 (単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。 一 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合におい て、車両中心線に平行な方向の距離 二 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車 以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回 転する部分並びに方向指示器の装置のうち自動車の両側面に備えるもの(第215条第3 項第4号により中央部に備えるものを除く。第178条第4項第10号において同じ。)を除 く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距 離 三 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 3 保安基準第2条第1項の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミト レーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】 第162条(長さ、幅及び高さ) -2- ホ 専ら車両を運搬する構造のもの ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる 状態の自動車を測定するものとする。 一 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態 二 後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置にあっ ては、取り付けられた状態 5 保安基準第2条第2項第4号の告示で定める装置は、周辺監視装置とし、同号の告示で定 める突出量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める突出 量とする。ただし、当該各号に定める突出量を超えて突出する場合において、側面周辺 監視装置の全てを取り付けた状態の自動車を測定した場合における自動車の幅が、保安 基準第2条第1項に規定する幅を超えない場合は、この項の規定は、適用しない。 一 側方衝突警報装置を備える自動車 その自動車の両最外側からの側面周辺監視装置 の突出量の合計が100mm以下 二 前号に掲げる自動車以外の自動車 その自動車の両最外側からの周辺監視装置の突 出量の合計が100mm以下 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.3.31】 第163条の2(車両総重量) -1- (車両総重量) 第163条の2 保安基準第4条の表中の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合 するセミトレーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの ホ 専ら車両を運搬する構造のもの ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第163条の3(軸重等) -1- (軸重等) 第163条の3 保安基準第4条の2第1項及び第3項の告示で定めるものは、別添114「牽引自 動車の軸重に関する技術基準」に定める基準(車軸の数が3である牽引自動車を除く。) 及び次の各号に掲げる基準に適合する牽引自動車とする。 一 車軸の数が2又は3(駆動軸の数が1であるものに限る。)であること。 二 前軸にかかる荷重が10トン以下であること。 三 前輪にかかる輪荷重が5トン以下であること。 四 第5輪荷重を有するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第163条(最低地上高) -1- (最低地上高) 第163条 保安基準第3条の告示で定める基準は、自動車の接地部以外の部分が、安全な運 行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有することとする。この場合におい て、地上高が次の各号のいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等と同一と認められる自動車 二 普通自動車及び小型自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪の自動車を除く。)で あって車両総重量が2.8t以下のもの、もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員11 人以上の自動車、二輪の自動車を除く。)であって車両総重量が2.8tを超えるもの及び 軽自動車(二輪の自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)であって、最 低地上高が低くなるような改造がされた自動車については、イの測定条件で測定した 場合において、測定値がロの基準を満たす自動車 イ 測定条件 地上高は、次の方法により求めるものとする。 (1) 測定する自動車は、空車状態とする。 (2) 測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。 (3) 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。 ただし、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車 高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。 (4) 測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定す る。 (5) 測定値は、1cm未満は切り捨てcm単位とする。 ロ 測定値の判定 イにより求めた地上高は、(1)から(3)の基準をそれぞれ満足していること。 ただし、自動車の接地部以外の部分と路面等が接触等した場合に、自動車の構造 及び保安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの、又は自動車の構造 及び保安上重要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着され ている構造のものにあっては、当該部位の地上高は次の(1)及び(2)の基準を満足し ていればよいものとする。 この場合において、上記ただし書の「衝撃に十分耐える構造」及び「アンダーカ バー等が装着されている構造」の自動車における当該構造を有する部位の地上高に あっては、(1)の数値は5cm以上と読み替えて適用する。 なお、地上高を測定する際は、次に掲げる自動車の部分を除くものとする。 (a) タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・ アーム等の下端 (b) 自由度を有するゴム製の部品 (c) マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第163条(最低地上高) -2- 樹脂製のもの (1) 自動車の地上高(全面)は、9cm以上であること。 (2) 軸距間に位置する自動車の地上高は、次式により得られた値以上であること。 H=Wb・1/2・sin2°20′+4 (3) 前輪より自動車の前方又は後輪より自動車の後方に位置する自動車の地上高 は、次式により得られた値以上であること。 H=Ob・sin6°20′+2 ただし、各記号の意味は次のとおりとする。 H :自動車の地上高(cm) Wb :軸距(cm) 多軸を有する自動車にあっては、隣接軸距のうち最大のものとする。 Ob :前軸(多軸を有する自動車にあっては、一番前方にある軸)から自動 車の前方の地上高を測定しようとする位置と前軸の中心線との距離又は 後軸(多軸を有する自動車にあっては、一番後方にある軸)から後方の 地上高を測定しようとする位置と後軸の中心線との距離(cm) なお、三角関数正弦の数値は、次の値を用いるものとする。 Sin2°20′=0.04 Sin6°20′=0.11 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2014.6.10】 第164条(安定性) -1- (安定性) 第164条 自動車の安定性に関し、保安基準第5条の告示で定める基準は、次の各号に掲げ る基準とする。 一 空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それ ぞれ車両重量及び車両総重量の20%(三輪自動車にあっては18%)以上であること。 ただし、側車付二輪自動車にあっては、この限りでない。 二 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、前号の基準に適 合すること。 三 側車付二輪自動車にあっては、空車状態及び積車状態における側車の車輪(駆動輪 を除く。)の接地部にかかる荷重が、それぞれ車両重量及び車両総重量の35%以下であ ること。 四 空車状態において、自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号にお いて同じ。)を左側及び右側に、それぞれ35°(側車付二輪自動車にあっては25°、最 高速度20km/h未満の自動車、車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車又は積車状態 における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車にあっ ては30°)まで傾けた場合に転覆しないこと。この場合において、「左側及び右側に傾 ける」とは、自動車の中心線に直角に左又は右に傾けることではなく、実際の転覆の おこる外側の前後車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けることをいう。 五 被牽引自動車(ポール・トレーラを除く。)にあっては、空車状態の牽引自動車と連 結した状態において、前号の基準に適合すること。 六 ポール・トレーラにあっては、空車状態において左右最外側の車輪の接地面の中心 の間隔が荷台床面の地面からの高さの1.3倍以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第165条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第165条 自動車の走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第7条の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。 二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する自動車は、前号の基準に適合す るものとする。 三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1cmあたり200kgを超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1cm2あたり3kgを超えない こと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により 算出した値(単位はcm2とし、整数位とする。)とする。 (算式) A=a・b ただし A:見かけの接地面積 a:履帯の接地長 b:履帯の接地幅 (参考図) 五 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1cm当 たり100kgを超えないこと。 六 牽引自動車にあっては、被牽引自動車を連結した状態においても、前3号の基準に適 合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第166条(原動機及び動力伝達装置) -1- (原動機及び動力伝達装置) 第166条 原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第8条第1項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有すること。この場 合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 原動機の始動が著しく困難なもの ロ 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの ハ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しない もの ニ エア・クリーナが取り外されているもの ホ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの ヘ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの ト ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの チ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリー ズのダストブーツが損傷しているもの リ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの ヌ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの ル 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの ヲ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがた があるもの ワ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがた があるもの カ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの ヨ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの タ 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないも の レ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの 又はチエンに著しい緩みがあるもの ソ 別添95「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの ツ 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの ネ 協定規則第121号の規則5.又は協定規則第60号の規則5.及び6.が適用される自動 車のテルテール(第168条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に 掲げるテルテールのうち、原動機に係るものに限る。)が異常を示す点灯をしている もの。 二 自動車(軽自動車(二輪自動車に限る。(側車付二輪自動車を含む。))、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第166条(原動機及び動力伝達装置) -2- く。)にあっては、別添125「車載式燃料・電力消費等測定装置の技術基準」3.の規定 に適合する装置を備えたものであること。 2 速度抑制装置の速度制御性能等に関し保安基準第8条第5項の告示で定める基準は、次 の各号に掲げる基準とする。 一 平成15年9月1日以降に製作された自動車(平成15年8月31日以前に製作された自動車 であって別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」又は別添97「使用過程に ある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」3.6.に規定する自動車が停止してい る間に速度抑制装置の機能が確認できるものとして速度抑制装置の機能を確認するた めのランプ又は設定速度を表示するディスプレイ(以下「確認ランプ等」という。)が 装備されているものを含む。)にあっては、次に掲げるイ及びロの基準に適合すること。 イ 確認ランプ等が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていない ものにあっては、速度抑制装置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止する措 置が自動車に適正に施されていること。 ロ 別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」の「5.表示」に規定する標識 が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く。)に表示され ていること。 二 平成15年8月31日以前に製作された自動車(確認ランプ等が装備されている自動車を 除く。)にあっては、次に掲げるイからハまでの全ての基準に適合すること。ただし、 別途国土交通大臣が定める自動車については、この限りでない。 イ 公的試験機関が発行した別添97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置 の技術基準」による試験成績書により別添97「使用過程にある大型貨物自動車の速 度抑制装置の技術基準」に適合していることが確認できること。 ロ 試験成績書に記載されている速度抑制装置の機能を損なう改変を防止する措置が 自動車に適正に施されていること。 ハ 別添97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」中「5.表示」 に規定する標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除 く。)に表示されていること。 三 原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げる ものはこの基準に適合しないものとする。 イ 速度抑制装置の機能を損なう改変が行われているもの ロ 自動車使用者等により設定速度の変更又は解除ができるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第167条(走行装置) -1- (走行装置) 第167条 自動車の走行装置の強度等に関し、保安基準第9条第1項の告示で定める基準は、 次項及び第5項に掲げる基準とする。 2 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 一 ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップ・ボルト、ナットに緩み若しくは脱落 があるもの又は割ピンの脱落があるもの 二 ホイール・ベアリングに著しいがた又は損傷があるもの 三 アクスルに損傷があるもの 四 リム又はサイドリングに損傷があるもの 五 サイドリングがリムに確実にはめこまれていないもの 六 車輪に著しい振れがあるもの 七 車輪の回転が円滑でないもの 3 軽合金製ディスクホイールであって、別添2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」 に基づき鋳出し又は刻印によりマークが表示されており、かつ、損傷がないものは、前 項の「堅ろう」とされるものとする。 4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2 項の告示で定める基準は、次の各号及び次項に掲げる基準とする。 一 自動車の積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値である空気入ゴム タイヤに加わる荷重は、当該空気入ゴムタイヤの負荷能力以下であること。 二 接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40km/h未満の自動 車、最高速度40km/h未満の自動車に牽けん 引される被牽けん 引自動車、大型特殊自動車及び大 型特殊自動車に牽けん 引される被牽けん 引自動車に備えるものを除く。)は、空気入ゴムタイヤ の接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、空気入ゴムタイヤの接地部の中心線にそ れぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プ ラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても 1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の深 さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・ インジケータにより判定しても差し支えない。 三 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。 四 空気入ゴムタイヤの空気圧が適正であること。 5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満であって車両総重量3.5tを超える自 動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車並びに車両総重量3.5t以下の被牽けん 引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動 車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量3.5t以下の被牽けん 引 自動車を除く。)に備えるタイヤ空気圧監視装置は、空気入りゴムタイヤの空気圧が適正 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第167条(走行装置) -2- でない旨を示す警報及び当該装置が正常に作動しないおそれがある旨を示す警報が適正 に作動するものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -1- (操縦装置) 第168条 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特 殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に 関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ 500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければなら ない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装 置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取り装置にあっては、運 転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装 置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置と し、レバー式等可動のデフロスタ操作装置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。 二 保安基準第10条第1号に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の 操作装置を除く。)及び同条第3号に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又は その附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示を しなければならない。 三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席 において容易に識別できるような表示をしなければならない。 四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操 作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならな い。 五 第2号から第4号までの「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」 とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に 文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表 示をしたものをいう。この場合において、JIS D0032「自動車用操作・計量・警報装置 類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表示の例とする。 2 自動車(二輪自動車及び前項の自動車を除く。)に備える操作装置の配置、識別表示等 に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 表1の識別対象装置欄に掲げる装置は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 イ 表1の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と 隣接した位置に配置されていること。 ロ 表1の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用い ること。 ハ 手動操作装置は、運転者が運転者席に着席し、かつ、座席ベルトを装着した状態 において容易に操作できる位置に配置されていること。 ニ 表1の識別対象装置欄に掲げる装置(同表の照明欄が「要」となっているものに限 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -2- る。)は、車幅灯が点灯した場合に、当該装置の識別表示も点灯すること。ただし、 かじ取り装置に備える操作装置その他の操作装置にあっては、この限りでない。 二 保安基準第10条各号に掲げる装置(手動操作装置を除く。)は、前項各号に掲げる基 準に適合しなければならない。 三 表2の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前2号に定める操作装 置の配置、識別表示等を妨げないものとして、次に掲げる基準に適合しなければなら ない。 イ 表2の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と 隣接した位置に配置されていること。 ロ 表2の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用い ること。 ハ 表2の識別対象装置欄に掲げる操作装置は、運転者が運転者席に着席し、かつ、座 席ベルトを装着した状態において容易に操作できる位置に配置されていること。 ニ 表2の識別対象装置欄に掲げる操作装置(同表の照明欄が「要」となっているもの に限る。)は、車幅灯が点灯した場合に、当該装置の識別表示も点灯すること。ただ し、かじ取り装置に備える操作装置その他の操作装置にあっては、この限りでない。 ホ 表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示及びインジケーター(計測対 象の状態を表示する装置をいう。以下同じ。)の識別表示は、運転者が運転者席に着 席し、かつ、座席ベルトを装着した状態において容易に識別できる位置に配置され ていること。 ヘ 表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示は、当該装置の機能として作 動状態又は異常状態を表示する場合及び点検の場合以外は点灯しないこと。 ト 表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示の照明は、同表の色欄に掲げ る色とすること。 チ 表2の識別対象装置欄に掲げるインジケーターの識別表示は、原動機の操作装置が 始動の位置にあり、かつ、車幅灯が点灯している場合に点灯すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -3- 表1 識別対象装置 識別表示(注17) 照明 色 すれ違い用前照灯(点灯)の操作装置 (注4及び注10) 不要 - 走行用前照灯(点灯)の操作装置 (注10) 不要 - 方向指示器の操作装置 (注1) 不要 - 窓ふき器の操作装置 要 - 洗浄液噴射装置の操作装置 要 - 窓ふき器及び洗浄液噴射装置の操作装置 要 - デフロスタの操作装置 要 - 警音器の操作装置 不要 - チョークの操作装置 不要 - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -4- 始動装置の操作装置 (注8及び注16) 不要 - 停止装置の操作装置 (注8及び注16) 要 - 前照灯(照射方向調整)の操作装置 又は 又は (注10) 不要 - 表2 識別対象装置 識別表示(注17) 照明 色 複数の灯火装置の操作装置 不要 - 複数の灯火装置のテルテール(注9、注15) - 緑 すれ違い用前照灯(点灯)のテルテール (注4、注10 及び注15) - 緑 走行用前照灯(点灯)のテルテール (注10及び注15)- 青 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -5- 前照灯洗浄装置の操作装置 (注10) 不要 - 方向指示器のテルテール (注1) - 緑 非常点滅表示灯の操作装置 要 - 非常点滅表示灯のテルテール(注2) - 赤 前部霧灯の操作装置 (注15) 不要 - 前部霧灯のテルテール - 緑 後部霧灯の操作装置 (注15) 不要 - 後部霧灯のテルテール - 黄 燃料タンク(残量)のテルテール (注15) - 黄 燃料タンク(残量)のインジケータ 要 - エンジンオイル(圧力)のテルテール (注3及び注15) - 赤 エンジンオイル(圧力)のインジケータ 要 - 冷却水(温度)のテルテール (注3及び注15) - 赤 冷却水(温度)のインジケータ 要 - バッテリ及び充電システムのテルテール (注15) - 赤 バッテリ及び充電システムのインジケータ 要 - 又は 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -6- パワーウインドウロックの操作装置 又は 不要 - デフロスタのテルテール (注15) - 黄 後部デフロスタ(後面ガラスの水滴等の曇りを除 去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置 (注15) 要 - 後部デフロスタのテルテール - 黄 車幅灯の操作装置 (注4及び注15) 不要 - 車幅灯のテルテール(注9) - 緑 駐車灯の操作装置 (注15) 不要 - 駐車灯のテルテール - 緑 座席ベルトのテルテール - 赤 前方のエアバッグ(異常)のテルテール - 黄、赤又は 黄及び赤 側方のエアバッグ(異常)のテルテール (注5) - 黄、赤又は 黄及び赤 又は (注15及び注20) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -7- エアバッグ(作動停止)のテルテール - 黄 制動装置(異常)のテルテール - 黄又は赤 アンチロックブレーキシステム(異常)のテル テール (注6) - 黄 速度インジケータ キロメートル表 示の場合にあっ てはkm/h、マイル 表示の場合にあ ってはmph(注11)要 - 駐車制動装置のテルテール (注6) - 赤 原動機(異常)のテルテール - 黄 原動機(予熱)のテルテール (注15) - 黄 チョークのテルテール (注15) - - 冷暖房装置の操作装置 又は「A/C」 要 - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -8- 自動変速機の変速装置(変速位置)のインジケ ータ PRND(注7) 要 - ブレーキライニング(摩耗)のテルテール (注6) - 黄 温熱装置の操作装置 要 - 送風装置の操作装置 要 - 走行距離インジケータ キロメートル表 示の場合にあっ てはkm、マイル表 示の場合にあっ てはmiles(注12)要 タイヤ空気圧監視装置(空気圧及び装置異常) のテルテール (注13) - 黄 タイヤ空気圧監視装置(空気圧及び装置異常位 置)のテルテール (注13及び注14)- 黄 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -9- 横滑り防止装置のテルテール 又はESC、 VSF若しくは EVSC (注14) - 黄 横滑り防止装置(作動停止)の操作装置 OFF 又はESC OFF、 VSF OFF 若しくは EVSC OFF (注14及び注18)要 - 横滑り防止装置(作動停止)のテルテール - 黄 事故自動緊急通報装置の操作装置 又は (注19) 要 - 事故自動緊急通報装置のテルテール - - 注1 2つの矢印で1つの識別表示を構成することとする。ただし、左折と右折の方向指示 器の操作装置又はテルテールが独立している場合にあっては、それぞれの矢印を1つの 識別表示として、離して配置してよい。 注2 方向指示器のテルテールの識別表示の2つの矢印が、同時に点滅することができる 場合にあっては、当該テルテールの識別表示を非常点滅表示灯のテルテールの識別表 示とすることができる。 注3 エンジンオイル(圧力)のテルテールの識別表示及び冷却水(温度)のテルテール の識別表示は、同じ位置に配置することができる。 注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、個 別の識別表示を要しない。 注5 側方のエアバッグ(異常)のテルテールの識別表示は、前方のエアバッグ(異常) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -10- のテルテールの識別表示に代えることができる。 注6 制動装置(異常)のテルテールの識別表示に代えることができる。 注7 文字「D」の代わりに他の英数字や記号を使用することができる。また、文字「D」 に補足してもよい。 注8 始動装置又は停止装置の操作装置と原動機の施錠装置とが独立している場合に表 示するものとする。 注9 複数の灯火の操作装置を操作した時に、速度計、走行距離計その他の計器の照明が 自動的に作動する場合にあっては、表示しなくてよい。 注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。 注11 識別表示は、大文字又は小文字で表示することができる。 注12 識別表示は、小文字で表示しなければならない。ただし、マイル表示の場合にあ っては、略語を使用することができる。 注13 タイヤ空気圧監視システム(TPMS)、タイヤ空気圧補充システム(TPRS)及び中央 タイヤ空気圧調整システム(CTIS)の異常を示すために使用してもよい。 注14 表示する車両の形状は、変えることができる。 注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用 する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。 注16 始動装置の操作装置及び停止装置の操作装置は、同一のものとすることができる。 また、始動装置の操作装置の識別表示にあっては「START」と、停止装置の操作装置の 識別表示にあっては「STOP」と、それぞれ補足してよいこととするとともに、始動装 置の操作装置の識別表示にあっては「START」に、停止装置の操作装置の識別表示にあ っては「STOP」にそれぞれ代えることができる。なお、当該識別表示は大文字又は小 文字で表示することができる。 注17 識別対象装置欄に掲げる装置が自動機能を有する場合にあっては、当該装置の識 別表示の付近に文字「A」又は「AUTO」を配置することができる。 注18 「OFF」の文字は、記号上又はその付近に配置することができる。 注19 操作装置が透明でないカバーで覆われている場合は、当該カバー上にも表示され ていること。また、電話の記号は向きを変えてもよい。 注20 前列を除く座席に備える座席ベルトのテルテールの識別表示及び色は、表中識別 表示欄又は色欄に掲げる識別表示又は色以外の識別表示又は色で表示してもよい。 3 二輪自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 表3の識別対象装置欄に掲げる装置は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 イ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と 隣接した位置に配置されていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -11- ロ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用い ること。 ハ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置は、運転者が運転者席に着席した状態において 容易に操作できる位置であって、同表の配置欄に掲げる位置に配置されていること。 ニ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、同表の色欄に掲げる色とするこ と。 ホ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置及びその識別表示は、同表の要件等欄に掲げる 要件に適合すること。 二 表4の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前号に定める操作装置 の配置、識別表示等を妨げないものとして、次に掲げる基準に適合しなければならな い。 イ 表4の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と 隣接した位置に配置されていること。 ロ 表4の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用い ること。 ハ 表4の識別対象装置欄に掲げる装置は、運転者が運転者席に着席した状態において 容易に操作できる位置に配置されていること。 ニ 表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示は、当該装置の機能として作 動状態又は異常状態を表示する場合及び点検の場合以外は点灯しないこと。 ホ 表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示は、同表の色欄に掲げる色と すること。 三 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、方向指示器、停止装置、警音器、制動装置、ク ラッチ及び非常点滅表示灯の操作装置は、運転者がかじ取装置から手を離さずに操作 することができること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -12- 表3 識別対象装置 識別表示 配置 色 要件等 停止装置の操作装置 (切断) 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、右側のハンドル バー(注2)に配置す ること。 - 主に使用する原動機 の停止装置とは別の 停止装置を備えても よい。 始動装置の操作装置 - - - 回転式の始動装置の 操作装置にあって は、イグニッション スイッチ「オフ」の 位置からイグニッシ ョンスイッチ「オン」 の位置まで時計回り に回転するものであ ること。 始動装置(電気式) の操作装置 - - - チョークの操作装置 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、視認できない位 置に配置してもよ い。 - - 変速装置(中立の状 態)の操作装置 - 緑 テルテールは、変速 装置が中立の位置に ある時に点灯するも のであること。 警音器の操作装置 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、左側のハンドル バーに配置するこ と。ただし、手動式 クラッチ及び変速装 置を備える自動車に あっては、運転者が 運転者席に着席した 状態において、右側 のハンドルバーに配 置すること。 - 手で押すものである こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -13- 走行用前照灯の操作 装置 運転者が運転席に着 席した状態におい て、左側のハンドル バーに配置するこ と。ただし、手動式 クラッチ及び変速装 置を備える自動車に あっては、運転者が 運転者席に着席した 状態において、右側 のハンドルバーに配 置すること。 - - すれ違い用前照灯の 操作装置 運転者が運転席に着 席した状態におい て、左側のハンドル バーに配置するこ と。ただし、手動式 クラッチ及び変速装 置を備える自動車に あっては、運転者が 運転者席に着席した 状態において、右側 のハンドルバーに配 置すること。 - - 光学的警報装置の操 作装置(注1) - 走行用前照灯又はす れ違い用前照灯の操 作装置に隣接する位 置に配置すること。 - 走行用前照灯及びす れ違い用前照灯の操 作装置とは別に備え ることができる。こ の場合において、光 学的警報装置の使用 を停止したときは、 速やかに当該警報装 置は消灯するもので なければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -14- 方向指示器の操作装 置 ハンドルバーの上側 であり、かつ、運転 者席から容易に視認 することができる位 置に配置すること。 - インジケータは、車 両の進行方向を示す ことができるよう左 右それぞれが独立し たものであること。 原動機回転数の操作 装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、右側のハンドル バーに配置するこ と。 - 手動により操作でき るものであること。 制動装置(前輪)の 操作装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、右側のハンドル バー前方に配置する こと。 - 手動により操作でき るものであり、かつ、 前後輪連動式制動装 置を備える場合にあ っては、制動装置(後 輪)も同時に作動す るものであること。 足動式制動装置(後 輪)の操作装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、車枠右側に配置 すること。 - ペダルを踏むことに より操作できるもの であり、かつ、前後 輪連動式制動装置を 備える場合にあって は、制動装置(前輪) も同時に作動するも のであること。 手動式制動装置(後 輪)の操作装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、左側のハンドル バー前方に配置する こと。 - 手動により操作でき るものであること。 ただし、手動式クラ ッチを備える車両に は装備してはならな い。 駐車制動装置の操作 装置 - - - 手動式レバー又は足 動式ペダルを操作で きるものであるこ と。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -15- クラッチの操作装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、左側のハンドル バーに配置するこ と。 - 手動式レバーにより 操作できるものであ り、かつ、握りしめ ることによりクラッ チが切れるものであ ること。 足動式変速装置の操 作装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、車枠左側に配置 すること。 - - 手動式変速装置の操 作装置 - 運転者が運転者席に 着席した状態におい て、左側のハンドル バーに配置するこ と。 - - 表4 識別対象装置 識別表示 配置 色 停止装置の操作装置 (接続) - - 手動式チョークのテ ルテール - 黄又は橙とう 手動式燃料タンク遮 断バルブ(オフ)の 操作装置 - - 手動式燃料タンク遮 断バルブ(オン)の 操作装置 - - 手動式燃料タンク遮 断バルブ(予備)の 操作装置 - - 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -16- 速度表示計のインジ ケータ - - - 走行用前照灯のテル テール - 青 すれ違い用前照灯の テルテール - 緑 前部霧灯の操作装置 - - 前部霧灯のテルテー ル - 緑 後部霧灯の操作装置 - - 後部霧灯のテルテー ル - 黄又は橙とう 方向指示器のテルテ ール - 緑 非常点滅表示灯の操 作装置 - - 非常点滅表示灯のテ ルテール - 赤 - 緑 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -17- 車幅灯の操作装置 - - 車幅灯のテルテール - 緑 複数の灯火装置の操 作装置 - - 複数の灯火装置のテ ルテール - 緑 駐車灯の操作装置 - - 駐車灯のテルテール - 緑 燃料タンク(残量) のインジケータ - - 燃料タンク(残量) のテルテール - 黄又は橙とう 冷却水(温度)のイ ンジケータ - - 冷却水(温度)のテ ルテール - 赤 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第168条(操縦装置) -18- バッテリ及び充電シ ステムのインジケー タ - - バッテリ及び充電シ ステムのテルテール - 赤 エンジンオイル(圧 力)のテルテール - 赤 アンチロックブレー キシステム(異常) のテルテール - 黄又は橙とう 原動機(異常)のテ ルテール - 黄又は橙とう 注1 光学的警報装置とは、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければ ならない場合以外の場合において、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する又は 交互に点灯させることにより警報を発することを専らの目的とする前照灯をいう。 注2 ハンドルバーとは、車両の方向を操作するため、かじ取フォーク又はかじ取フォーク 間を連結するものに取り付けられたバーをいう。 4 次に掲げる操作装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前2項の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている操作装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた操作装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた操作装置又はこれに準ずる性 能を有する操作装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第169条(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第169条 自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。この場 合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ ナックル・アーム、タイロッド、ドラッグ・リンク又はセクタ・アーム等のかじ 取リンクに損傷があるもの ロ イに掲げる各部の取付部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの ハ かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの ニ 給油を必要とする箇所に所要の給油がなされていないもの ホ かじ取フォークに損傷があるもの ヘ ギヤ・ボックスに著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの ト かじ取り装置のダスト・ブーツに損傷があるもの チ パワ・ステアリング装置に著しい油漏れがあるもの又は取付部に緩みがあるもの リ パワ・ステアリング装置のベルトに著しい緩み又は損傷があるもの ヌ 溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行った部品を使用しているもの ル 4輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の 横滑り量が、走行1mについて5mmを超えるもの。ただし、その輪数が4輪以上の自動 車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、その横滑り量 が、指定自動車等の自動車製作者等(自動車を製作することを業とする者又はその 者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を本邦に輸 出することを業とするものをいう。)がかじ取装置について安全な運行を確保できる ものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。 ヲ 協定規則第79号に定める自動命令型操舵機能を備える自動車にあっては、当該機 能を損なうおそれのある損傷等のあるもの ワ 協定規則第79号に定める高度運転者支援ステアリングシステムを備える自動車の かじ取装置であって、別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」 に定める基準に適合しないもの 二 かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであ ること。この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車(最高速度 が20km/h未満の自動車を除く。)であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4,700kg以上 であるものはこの基準に適合しないものとする。 三 かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。 四 かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著 しい相異がないこと。 五 かじ取ハンドルの操だ力は、左右について著しい相異がないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第169条(かじ取装置) -2- 2 かじ取装置の運転者の保護に係る性能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基 準は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与 えるおそれの少ない構造であることとする。この場合において、次に掲げるかじ取装置 であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するもの とする。 一 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたもの 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるかじ取装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するかじ取装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたかじ取装置と同一の構造を有 するもの又はこれに準ずる性能を有するもの 四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあったかじ取装置と同一の構 造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの 五 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であ ると認めるかじ取装置であって、第91条第5項の規定によるもの 3 協定規則第121号の規則5.が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象 装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す 点灯をしているものは、前項の基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第170条(施錠装置等) -1- (施錠装置等) 第170条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第2項の告示で定める 基準は、次に定める基準とする。ただし、第1号ロ及び第3号の規定は二輪自動車、側車 付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。 一 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。 イ 制動装置以外に備える施錠装置 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能 を確実に停止させることができる構造 ロ 制動装置に備える施錠装置 その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止さ せることができる構造 二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがな い構造であること。 三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。 四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 2 次に掲げる施錠装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前 項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた施錠装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている施錠装置又は これに準ずる性能を有する施錠装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車に備える施錠装置 と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置又はこれに準ずる性能 を有する施錠装置 3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 その作動により、原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることが できる構造であること。 二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがな い構造であること。 三 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 四 その作動により、制動装置の解除を妨げるものでないこと。ただし、空気圧解除式 スプリングブレーキの解除を防止する形式のイモビライザにあっては、この限りでな い。 五 イモビライザの設定又は設定解除を灯光により通知する場合は、方向指示器が点灯 又は点滅することによって通知するものであってよいが、その点灯又は点滅時間は3 秒を超えないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第170条(施錠装置等) -2- 4 次に掲げるイモビライザであってその機能を損なうおそれのある損傷等のないもの は、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたイモビライザ 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているイモビラ イザ又はこれに準ずる性能を有するイモビライザ 三 法第75条の3第1項の規定に基づきイモビライザの指定を受けた自動車に備えるイモ ビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザ又はこれ に準ずる性能を有するイモビライザ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第171条の2 -1- 第171条の2 走行中の牽引自動車及び被牽引自動車の減速及び停止等に係る牽引自動車 の制動性能に関し、保安基準第12条第2項の告示で定める基準は、次項に掲げる基準と する。この場合において、次項の自動車以外のものにあっては、保安基準第12条第2項 の告示で定める基準に適合するものとする。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用 小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度25km/h以下の自動車を 除く。)にあっては、被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被 牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができる制動装置を備えているこ と。この場合において、次に掲げる制動装置であって、その機能を損なう損傷のないも のはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた制動装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置又は これに準ずる性能を有する制動装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備 える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれ に準ずる性能を有する制動装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -1- (制動装置) 第171条 走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制 動性能に関し、保安基準第12条第1項の告示で定める基準は、次項から第10項までに掲 げる基準とする。 2 自動車(次項から第6項までの自動車を除く。)には、次に掲げる基準に適合する独立 に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。 ただし、本項の適用を受ける貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量 3.5t以下のものに備える制動装置は、次項の基準に適合するものであってもよいものと する。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触する おそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩 みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品 (パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用してい るもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、 かつブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。 三 主制動装置は、すべての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディ スク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品によ り車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。 四 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障 を容易に生じないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -2- 五 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著し い支障を容易に生じないものであること。 六 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるもの であること。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。 イ 車両総重量3.5t以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)の後車輪に 備える主制動装置 ロ 次に掲げる車両総重量が3.5tを超える12t以下の自動車(専ら乗用の用に供する自 動車を除く。)に備える主制動装置 (1) 全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができ る構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (2) 前軸及び後軸のそれぞれ1軸以上に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を 切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達装置 の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂路を 登坂する能力を有する自動車 ハ 次に掲げる車両総重量が12tを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除 く。)に備える主制動装置 (1) 全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができ る構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (2) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達 装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂 路を登坂する能力を有する自動車 七 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 八 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、そ の配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者 席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 九 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動 に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果 に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -3- を備えたものであること。 十 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止す ることができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれ が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであ ること。 十一 走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止するこ とができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生 じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであるこ と。 十二 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が10tを超えるもの(高速自動車 国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を 除く。)の補助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著し い支障を容易に生じないものであること。 3 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(次項から第6項までの 自動車を除く。)には、次に掲げる基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置 を備えなければならない。 一 制動装置は前項第1号から第5号及び第7号から第9号までの基準に適合すること。 二 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるもの であること。 三 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合には うち1系統。主制動装置を除く制動装置の操作装置を操作することにより主制動装置を 作動させる機構を有する場合には主制動装置)は、作動しているときに、その旨を運 転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 四 主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゅう動部分 の摩耗が容易に確認できる構造であること。この場合において、次に掲げるものは、 この基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた制動装置 ロ しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を 備えた制動装置 五 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、 独立に作用する2系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。ただし、圧 力を蓄積する装置が正常に作動しない場合であっても運転者の操作力のみで第7項に 定める基準に適合するものにあっては、この限りでない。 六 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであ ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -4- イ 制動に十分な電気を蓄積する能力を有するものであること。 ロ 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装 置を備えたものであること。 ハ その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること(走行中の 自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することが できる装置に限る。)。 4 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25km/h以下の自動車及び第6 項の自動車を除く。)には、次に掲げる基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動 装置を備えなければならない。 一 制動装置は第2項第1号、第2号、第4号、第7号及び第10号の基準に適合すること。 二 次に掲げる制動装置のいずれかを備えること。 イ 二輪自動車及び側車付二輪自動車(第2条第1項第4号ロの側車付二輪自動車を除 く。)にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を 含む車輪をそれぞれ独立に制動する制動装置 ロ 第2条第1項第4号ロの側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度50km/h以下の 自動車を除く。)にあっては、駐車制動装置及び次に掲げる制動装置のいずれか (1) 全ての車輪を制動する足動式の分配制動機能を有する主制動装置 (2) 全ての車輪を制動する足動式の連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制 動装置(連動制動機能を有する主制動装置を装備した車両の二次的な主制動装置 をいう。以下同じ。)。ただし、補助主制動装置は、駐車制動装置に代えることが できるものとする。 ハ 第2条第1項第4号ロの側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度50km/h以下の 自動車に限る。)にあっては、駐車制動装置及び次に掲げる制動装置のいずれか (1) 2個の独立した主制動装置により全ての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) (2) 分配制動機能を有する主制動装置 (3) 全ての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 ただし、補助主制動装置は、駐車制動装置に代えることができるものとする。 三 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 四 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するもの であること イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タ ンク又はゲージを備えたもの ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備え たもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -5- ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるも の 五 分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の 力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないに もかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タ ンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者 に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。 5 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに最高速度25km/h以下の自動車(次項の自動車を除く。)には、次に掲げる基準に適合 する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度 35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25km/h未満の自 動車にあってはこれを1系統とすることができ、かつ、第2号、第4号、第8号及び第10号 の基準に適合することを要しない。 一 制動装置は、第2項第1号、第2号及び第7号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、 第2項第3号後段の規定を準用する。 三 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表 に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のもの にあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。 最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m) 80以上 50 22以下 35以上80未満 35 14以下 20以上35未満 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 四 主制動装置は、その配管の一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動するこ とができる構造であること。ただし、非常用制動装置を備えた自動車にあっては、こ の限りでない。 五 制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席 にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用 により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力 は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該 装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は 電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。 六 牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において前号の基 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -6- 準に適合すること。 七 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 八 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより 制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の 装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限り でない。 九 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する 能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生 じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであ ること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号に定める基準に適合する 構造を有する主制動装置については、この限りでない。 十 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止す ることができる装置を備えた自動車(車両総重量が7tを超える牽引自動車に限る。)に あっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運 転者に警報する装置を備えたものであること。 6 被牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければな らない。 ただし、被牽引自動車とこれを牽引する牽引自動車とが接近することにより作用する 構造の主制動装置を備えるものにあっては、次の第1号(第2項第4号の基準に係る部分に 限る。)、第2号及び第3号の基準は適用しない。 一 制動装置は、第2項第1号、第3号、第4号及び第7号の基準に適合すること。 二 主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。 三 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作 動させることにより、セミトレーラにあってはイ、それ以外の被牽引自動車にあって はロの計算式に適合する制動能力を有すること。 イ S≦0.15V+0.0086V2 ロ S≦0.15V+0.0077V2 この場合において被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は 断つこととし、 Sは、被牽引自動車単体の停止距離(単位 m) Vは、制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。ただ し、最高速度が60km/hを超える牽引自動車に牽引される被牽引自動車にあっては、 60とする。)(単位 km/h) 四 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるもの であること。ただし、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車及び最高速度25km/h以下の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -7- 牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。 五 被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動 装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、 積車状態の被牽引自動車を機械的作用により停止状態に保持できる性能を有するこ と。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。 六 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止す ることができる装置を備えた被牽引自動車(最高速度25km/h以下の牽引自動車により 牽引される被牽引自動車を除く。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが 生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものである こと。 7 自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて第1号の状態で計測した制動力が第2 号に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、ブレーキ・テスタを用いて検査す ることが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により検査し、第2号に掲げる基 準の適合性を判断することができるものとする。 一 計測の条件 検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上 昇している状態についても計測するものとする。 二 計測値の判定 イ 自動車(被牽引自動車を除く。)の主制動装置にあっては、制動力の総和を検査時 車両状態(注1)における自動車の重量で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単 位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における 自動車の重量の50%以上)(注2)であり、かつ、後車輪にかかわる制動力の和を検 査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が0.98N/kg以上(制動力の計量単 位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の和と検査時車両状態における当 該車軸の軸重の10%以上)であること。 ロ 最高速度が80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25倍以下の自動車の主制動 装置にあっては、イにかかわらず、制動力の総和を車両総重量で除した値が3.92N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が車 両総重量の40%以上)(注2)であること。 ハ 被牽引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和を検査時車両状態における当 該車軸の軸重で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる 場合においては、制動力の和が当該車軸の軸重の50%以上)(注3)であること。 ニ 主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差を検査時車両状態(注1)におけ る当該車軸の軸重で除した値が0.78N/kg以下(制動力の計量単位として「kgf」を用 いる場合においては、制動力の差が検査時車両状態(注1)における当該車軸の軸重 の8%以下)であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -8- ホ 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合に はうち1系統。)にあっては、制動力の総和を検査時車両状態(注1)における自動車 の重量で除した値が1.96N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合に おいては、制動力の総和が検査時車両状態(注1)における自動車の重量の20%以上) とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、 空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとす る。 ヘ 第172条第4項の被牽引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和を検査時車両 状態における自動車の重量で除した値が1.96N/kg以上(制動力の計量単位として 「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の 重量の20%以上)であること。 (注1) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合に は、空車状態における前車軸に55kgを加えた値を検査時車両状態における自動 車の前車軸とみなして差し支えない。 (注2) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以 上制動力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適 合するとみなして差し支えない。 (注3) ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、そ れ以上の制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車軸の軸重 で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を使用する場合 においては、当該軸重の50%以上)とみなして差し支えない。 8 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の もの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5tを超えるものには、高速道 路等において運行しないもの及び道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前 部に特殊な装備を有するものを除き、次に掲げる基準に適合する衝突被害軽減制動制御 装置を備えなければならない。 一 衝突被害軽減制動制御装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合に おいて、衝突被害軽減制動制御装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、 この基準に適合しないものとする。 二 衝突被害軽減制動制御装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置に より衝突被害軽減制動制御装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の 運転者に的確かつ視覚的に警報するものであること。 9 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第171条(制動装置) -9- もの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t以下のものには、道路維持 作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有するものを除き、次に 掲げる基準に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えなければならない。 一 衝突被害軽減制動制御装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合に おいて、衝突被害軽減制動制御装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、 この基準に適合しないものとする。 二 衝突被害軽減制動制御装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置に より衝突被害軽減制動制御装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の 運転者に的確かつ視覚的に警報するものであること。 10 協定規則第121号の規則5.又は協定規則第60号の規則5.及び6.が適用される自動車の テルテール(第168条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテ ルテールのうち、制動装置及びアンチロックブレーキシステムに係るものに限る。)が異 常を示す点灯をしていないものでなければならない。 11 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止する ことができる装置、走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り若しくは転覆を 有効に防止することができる装置、緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させ る装置又は衝突被害軽減制動制御装置であって、別添124「継続検査等に用いる車載式故 障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しないものは、第2項、第3項、第8項及び第 9項に掲げる基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2013.8.30】 第172条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -1- (牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) 第172条 牽引自動車と被牽引自動車の連結状態における制動性能に関し、保安基準第13 条の告示で定める基準は、次項から第5項までに掲げる基準とする。 2 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した 状態において、第171条第2項第2号及び第7号の基準並びに次の基準に適合しなければな らない。 一 第171条第2項又は第3項の自動車に牽引される場合にあっては、同条第2項第9号の基 準 二 第171条第5項の自動車に牽引される場合にあっては、同項第9号の基準 3 最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、連結し た状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで第171条第2項第2号及び第5項 第3号の基準に適合する場合には、主制動装置を省略することができる。 4 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分 離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、 被牽引自動車(被牽引自動車とこれを牽引する牽引自動車とが接近することにより作用 する構造の主制動装置を備えたもの又は保安基準第12条第2項若しくは前項に基づき主 制動装置を省略したものに限る。)であって、連結装置が分離したときに連結装置の地面 への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車との連結状態を保つことができるものに あっては、この限りでない。 5 牽引自動車(最高速度25km/h以下のものを除く。)及び被牽引自動車(被牽引自動車と これを牽引する牽引自動車とが接近することにより作用する構造の主制動装置を備えた ものを除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、 次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 第171条第2項又は第3項の自動車に牽引される場合にあっては、同条第2項第8号の基 準 二 第171条第4項の自動車に牽引される場合にあっては、同項第4号の基準 三 第171条第5項の自動車に牽引される場合にあっては、同項第4号及び第8号の基準 6 牽引自動車及び被牽引自動車(被牽引自動車とこれを牽引する牽引自動車とが接近す ることにより作用する構造の主制動装置を備えたものを除く。)の主制動装置は、牽引自 動車と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したと きに、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。 7 牽引自動車(最高速度25km/h以下のものを除く。)及び被牽引自動車の主制動装置は、 牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、第171条第2項第10号の基準に適 合しなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.11.9】 第173条(緩衝装置) -1- (緩衝装置) 第173条 ばねその他の緩衝装置の強度、緩衝性能等に関し保安基準第14条第1項の告示で 定める基準は、次項に掲げる基準とする。 2 ばねその他の緩衝装置は、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運 行を確保できるものでなければならない。この場合において、次の各号に掲げるばねそ の他の緩衝装置は、この基準に適合しないものとする。 一 ばねに損傷があり、リーフに著しいずれがあり、又は左右のばねのたわみに著しい 不同があるもの 二 センター・ボルト、Uボルト、クリップ・ボルト及びナット又はクリップ・バンドに 損傷若しくは脱落又は緩みがあるもの 三 ブラケット又はスライディング・シートに損傷があり、又は取付部に緩みがあるも の 四 シャックル又はシャックル・ピンに著しい摩耗があるもの 五 サスペンション・アーム等のアーム類、トルク・ロッド等のロッド類又はスタビラ イザ等に損傷があり、又は取付部に著しいがたがあるもの 六 サスペンション・アーム等のアーム類等のダスト・ブーツに損傷があるもの 七 空気ばねのベローズ等に損傷若しくは空気漏れがあり、又は左右の空気ばねの高さ に著しい不同があるもの 八 ばねの端部がブラケットから離脱しているもの又は離脱するおそれがあるもの 九 ストラットに損傷があり、又は取付部に緩みがあるもの 十 ショック・アブソーバに著しい液漏れ、ガス漏れ若しくは損傷があり、又は取付部 に緩みがあるもの 十一 ショック・アブソーバが取り外されているもの 十二 オレオ装置に著しい液漏れがあるもの 十三 フォーク・ロッカーアームの取付部に著しいがた又は緩みがあるもの 十四 ばね又はスタビライザ等に溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行うことによりそ の機能を損なった部品を使用しているもの 十五 改造を行ったことにより次のいずれかに該当するもの イ 切断等によりばねの一部又は全部を除去したもの ロ ばねの機能を損なうおそれのある締付具を有するもの ハ ばねの取付方法がその機能を損なうおそれのあるもの 3 保安基準第14条ただし書の告示で定める自動車は、第236条第4項の自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第174条(燃料装置) -1- (燃料装置) 第174条 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自 動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第15条第1項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り 付けられていること。この場合において、次に掲げる燃料タンク及び配管はこの基準 に適合しないものとする。 イ 配管(配管を保護するため、配管に保護部材を巻きつける等の対策を施してある 場合の保護部材を除く。)が、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又は接触 するおそれがあるもの ロ 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがあるもの又は他の部分との接触によ り燃料漏れが発生するおそれがあるもの 二 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。 イ 通常の運行において燃料が容易に漏れない構造であること。 ロ 露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること。 ハ 座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口 していないこと。 2 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないもの は、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。 3 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗 車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを 超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管の 燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第15条第2項の告示で定める基準は、当該自 動車が衝突、追突等による衝撃を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少 ない構造であることとする。この場合において、次に掲げる燃料装置であって、その機 能を損なうおそれがある損傷のないものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた燃料装置 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった燃料タンク及び配管と 同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置 三 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める燃料装置であって、第96条第4項の規定によるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第175条(発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第175条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、取付方法等に関し、保安基 準第16条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス発生炉及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り 付けられていること。 二 ガス発生炉の燃焼室に面する車体の部分には、適当な防熱壁を備えること。 三 ガス発生炉と防熱壁との間隔は、50mm以上であること。 四 配管のうち高熱の部分は、車体の可燃性の部分と接触していないこと。 五 積載した物品がガス発生炉と接触するおそれのある場合にあっては、ガス発生炉と 物品積載装置との間に適当な隔壁を備えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第176条 高圧ガスを燃料とする自動車(第3項、第5項及び第6項の自動車を除く。)の燃 料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第7条及び第17条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 刻印等が当該容器になされているもの (3) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器則細目告示第1条第2項第3 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されているもの ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第26条及び第29条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 高圧ガス保安法第49条に規定する刻印又は標章の掲示が当該容器になされて いるもの (3) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器であって、容器則細目告示第32条に規定す る容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されているもの 二 液化石油ガスのガス容器及び導管は、大型特殊自動車又は小型特殊自動車の車体外 に取り付ける場合を除き、取り外してガスの充填を行うものでないこと。 三 ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔 壁で仕切られ、車体外と通気が十分な場所に取り付けられていること。この場合にお いて、液化石油ガス又は圧縮天然ガスを燃料とする自動車に関し、次のイ又はロによ り検査を行い、その結果、ハに該当するものは、この基準に適合しないものとする。 ただし、次のニのいずれかに該当するものにあっては、この基準に適合しているもの とする。 イ ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等が固定されたコンテナケースに収納の うえトランクルーム等に装着されている自動車 (1) 炭酸ガスによる方法 コンテナケースの換気孔の一つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の炭酸ガス導入 ホースを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に9.8kPaの圧縮 炭酸ガスを30秒間送入し、そのままの状態でコンテナケースからのガス漏れの有 無を炭酸ガス検知器で検査する。 (2) 発煙剤による方法 コンテナケースの換気孔の一つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の空気導入ホー スを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、コンテナケース内に発煙剤により発生 させた煙を混入した9.8kPaの圧縮空気を30秒間送入し、そのままの状態でコンテ ナケースからの煙の漏れの有無を目視により検査する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -2- ロ ガス容器又はガス容器バルブ及び安全弁等がイ以外の方法でトランクルーム等に 装着されている自動車 (1) 炭酸ガスによる方法 ガス容器格納室の換気孔の一つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の炭酸ガス導入 ホースを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室に490kPa(ノズル 径が6mmφの場合は、294kPa)の圧縮炭酸ガスを30秒間送入し、そのままの状態 で車室へのガス漏れの有無を炭酸ガス検知器で検査する。 (2) 発煙剤による方法 ガス容器格納室の換気孔の一つにノズル径4mmφ(又は6mmφ)の空気導入ホー スを挿入し、全ての換気孔を密閉した後、ガス容器格納室内に発煙剤により発生 させた煙を混入した490kPa(ノズル径が6mmφの場合は294kPa)の圧縮空気を30 秒間送入し、そのままの状態で車室への煙の漏れの有無を目視により検査する。 ハ 気密検査結果の判定 (1) 炭酸ガスによる方法で、炭酸ガス検知器によって測定されるガス濃度が0.05% を超えるもの (2) 発煙剤による方法で、車室に煙が漏洩しているもの ニ 気密検査の省略 (1) ガス容器バルブ、安全弁等がガス容器取付施工時と同じコンテナケースに確実 に格納されており、当該コンテナケースに気密機能を損なうおそれのある損傷の ないもの(燃料の種類を液化石油ガス又は圧縮天然ガスに変更した自動車に備え るものを除く。)。 (2) その他の方法により確実に気密機能を有していることが認められるもの。 四 ガス容器及び導管は、移動及び損傷を生じないように確実に取り付けられ、かつ、 損傷を受けるおそれのある部分が適当な覆いで保護されており、溶解アセチレン・ガ ス容器にあっては、ガス開閉装置を上方とし、容器内の多孔物質の原状を変化させな いように取り付けられていること。この場合において、次に掲げるものは、この基準 に適合しないものとする。 イ ガス容器の取付部及び導管の取付部に緩み又は損傷があるもの ロ 導管(導管を保護するため、導管に保護部材を巻きつける等の対策を施している 場合の保護部材は除く。)であって、走行中に他の部分と接触した痕跡があるもの又 は接触するおそれがあるもの 五 排気管、消音器等によって著しく熱の影響を受けるおそれのあるガス容器及び導管 には、適当な防熱装置が施されていること。この場合において、直射日光をうけるも のには、おおいその他の適当な日よけを設けること。 六 導管は、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管若しくは銅管(アセチレン・ガスを含有 する高圧ガスに係るものにあっては、繊維補強樹脂管又は焼鈍した鋼管)であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -3- ただし、低圧部に用いるもの及び液化石油ガスに係るものにあっては、耐油性ゴム管 を使用することができる。 七 両端が固定された導管(耐油性ゴム管を除く。)は、中間の適当な部分が湾曲してい るものであり、かつ、1m以内の長さごとに支持されていること。 八 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを使用するものにあっては、燃料装置中のガ スと接触する部分に銅製品を使用していないこと。 九 高圧部の配管(ガス容器から最初の減圧弁までの配管をいう。以下この号において 同じ。)は、ガス容器のガス充填圧力の1.5倍の圧力に耐えること。この場合において、 この基準に適合しないおそれがあるときは、次のイからハまでに掲げる方法により気 密検査を行うものとし、気密検査の結果ニに掲げる基準に適合する液化石油ガス又は 圧縮天然ガスを燃料とする自動車の高圧部の配管は、この基準に適合するものとする。 イ 検知液による方法 ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部に検知液(石 けん水等)を塗布し、発泡によりガス漏れを検査する。 ロ ガス測定器による方法 ガス容器の液取出しバルブを全開にした状態で、配管及び各継手部にガス測定器 の検出部を当てガス漏れを検査する。 ハ 圧力計による方法 配管に圧力計を設置し、配管内に液化石油ガス又は圧縮天然ガスの常用圧力の不 燃性ガスを1分間封入し、配管に設置した圧力計により圧力の低下状況を検査する。 ニ イからハにより気密検査を行った結果、発泡等によりガス漏れが認められない又 は圧力の低下が認められないものであること。 十 主止弁を運転者の操作しやすい箇所に、ガス充填弁をガス充填口の近くに備えるこ と。 十一 液化石油ガス以外の高圧ガスを燃料とする燃料装置には、最初の減圧弁の入口圧 力を指示する圧力計を備えること。 十二 圧縮天然ガスを燃料とする燃料装置には、低圧側の圧力の著しい上昇を有効に防 止することができる安全装置を備えること。ただし、最終の減圧弁の低圧側が大気に 開放されているものにあっては、この限りでない。 十三 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 十四 アセチレン・ガスを含有する高圧ガスを燃料とする燃料装置には、逆火防止装置 を最終の減圧弁と原動機の吸入管との間に備えること。 2 液化石油ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安 基準第17条第2項の告示で定める基準は、前項各号の基準及び第174条第1項第2号に掲げ る基準とする。この場合において、「燃料タンクの注入口及びガス抜口」とあるのは「ガ ス容器の充填口」と読み替えるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -4- 3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安 基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第7条及び第17条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 刻印等が当該容器になされているもの (3) 容器則細目告示第1条第2項第3号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近 傍に貼付されているもの (4) 国際相互承認則第5条及び第11条に規定する構造及び機能を有するものであっ て、協定規則第134号の規則7.1.1.2.又は協定規則第146号の規則7.1.1.2.に適合 するもの (5) 国際相互承認容器細目告示第26条第3号に規定する車載容器総括証票が燃料充 填口近傍に貼付されているもの ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 次のいずれかに該当すること (1) 容器保安規則第26条及び第29条に規定する構造及び機能を有するもの (2) 高圧ガス保安法第49条に規定する刻印又は標章の掲示が当該容器になされて いるもの (3) 容器則細目告示第32条に規定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼 付されているもの (4) 国際相互承認容器細目告示第57条に規定する容器再検査合格証票が燃料充填 口近傍に貼付されているもの 二 燃料装置が次の各号に適合するものであること。 イ ガス容器及び配管等(水素ガスの流路の構成部品であって、燃料電池スタック、 原動機、ガス容器及び容器附属品を除く部分をいう。以下この号において同じ。)は、 運転者室、客室及び荷室その他換気が十分にされない場所に備えてはならない。こ の場合において、ガス容器及び配管等から水素が漏出した場合であっても運転者室、 客室及び荷室その他換気が十分にされない場所に水素が流入しないものは、この基 準に適合するものとみなす。 ロ 配管等は、通常使用される圧力の中で最も高い圧力において、外部に対して気密 性を有するものでなければならない。この場合において、配管等に圧力がかかった 状態において、高圧部から燃料電池スタック(燃料電池自動車以外の自動車にあっ ては原動機)に至るまでの配管等の確認可能な箇所においてガス検知器又は検知液 (石けん水等)を用いて水素ガス漏れの検知を行いガス漏れがないものは、この基 準に適合するものとみなす。 ハ 自動車に備えられた水素ガス漏れを検知する装置(以下この号において「水素ガ ス漏れ検知器」という。)が正常に作動すること。この場合において、次に掲げる基 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -5- 準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するものとみなす。 (1) 水素ガス漏れ検知器の取付部に緩み、がた等がなく、かつ、水素ガス漏れ検知 器に損傷等がないこと。 (2) 水素ガス漏れ検知器の異常を表示する装置が備えられている場合にあっては、 当該装置が正常に作動すること。 ニ ガス容器及び配管等の取付部に緩み又は損傷が無いこと。 ホ ガス容器及び配管等は、損傷を受けるおそれのある部分が適当なおおいで保護さ れており、かつ、そのおおいに機能を損なう損傷又は故障が無いこと。 ヘ ガス容器及び配管等の防熱措置又はおおいその他の適当な日よけにその機能を損 なう損傷が無いこと。 ト 燃料電池システムの制御によりパージ(燃料電池システム内の水素を含むガスを 外部に排出することをいう。)されたガスは、その排出部に確実に導かれるものであ ること。なお、そのガスを導くための管の取付けが確実でないもの又はその管に損 傷のあるものは、この基準に適合しないものとする。 チ 水素ガス漏れ検知器により水素ガス漏れが検知されていないこと。 リ 圧力計又は残量計が正常に作動しているものであること。 ヌ 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定 員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを 超えるものに限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適 合するものであること。 三 次に掲げる装置であってその機能を損なうおそれがある損傷のないものは前号イ、 ホからトまで及びリに定める基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている燃料装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたもの。 ロ 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった燃料装置と同一の構 造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの。 4 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそ りを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、 保安基準第17条第3項の告示で定める基準は、当該自動車が衝突、追突等により衝撃を受 けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ない構造であることとする。この場 合において、次の各号に掲げる装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のな いものは、この基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置 と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの 二 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた燃料装置と同一の構造を有 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -6- し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置又はこれに準ずる性能を有する燃料装置 三 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあったガス容器、配管その他 の水素ガスの流路にある装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたも の 四 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認められる装置であって、第98条第5項に各号に掲げるもの 5 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動 車を除く。)は次に掲げる基準に適合すること。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 国際相互承認容器細目告示第26条第3 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されていること。 ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 国際相互承認容器細目告示第57条に規 定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されていること。 二 ガス容器及び配管等(ガスの流路の構成部品であって、原動機、ガス容器及び容器 附属品を除く部分をいう。以下この条において同じ。)の取付部に緩み又は損傷が無い こと。 三 配管等は、ガス容器のガス充填圧力の1.5倍の圧力に耐えるものであること。この場 合において、配管等に圧力がかかった状態において、高圧部から原動機に至るまでの 配管等の確認可能な箇所においてガス検知器又は検知液(石けん水等)を用いてガス 漏れの検知を行いガス漏れが検知されないものは、この基準に適合するものとみなす。 四 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用 に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものにあっては、協定規則第110 号の規則18.1.8.1.及び18.1.8.3.に適合すること。 五 ガス容器は、車体外に取り付けるものを除き、座席又は立席のある車室と気密な隔 壁で仕切られ、車体外との通気が十分な場所に取り付けられており、かつ、次に掲げ る基準に適合すること。 イ ガス容器格納室(ガス容器又はガス容器のバルブ及び安全弁等が固定されたコン テナケースをいう。以下同じ。)の換気がタイヤハウス内、排気管その他の熱源に向 けて行われていないこと。 ロ ガス容器格納室及び通気ダクトの取付部に緩み又はその機能を損なう損傷がない こと。 六 ガス容器及び配管等は、損傷を受けるおそれのある部分が適当なおおいで保護され ており、かつ、そのおおいに機能を損なう損傷又は故障がないこと。 七 ガス容器及び配管等の防熱装置又はおおいその他の適当な日よけにその機能を損な う損傷がないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -7- 八 次に掲げる装置であってその機能を損なうおそれがある損傷のないものは第2号及 び第5号から第7号までに定める基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている燃料装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたもの ロ 法75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた燃料装置と同一の構造を有 し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置又はこれに準ずる性能を有する燃料装 置 ハ 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった燃料装置と同一の構 造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの 6 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動 車を除く。)は次に掲げる基準に適合すること。 一 ガス容器は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 容器再検査を受けたことのないガス容器 国際相互承認容器細目告示第26条第4 号に規定する車載容器総括証票が燃料充填口近傍に貼付されていること。 ロ 容器再検査を受けたことのあるガス容器 国際相互承認容器細目告示第57条に規 定する容器再検査合格証票が燃料充填口近傍に貼付されていること。 二 ガス容器及び配管等の取付部に緩み又は損傷が無いこと。 三 配管等は、ガス容器のガス充填圧力の1.5倍の圧力に耐えること。この場合において、 この基準に適合しないおそれがあるときは、配管等に圧力がかかった状態において、 高圧部から原動機に至るまでの配管等の確認可能な箇所においてガス検知器又は検知 液(石けん水等)を用いてガス漏れの検知を行いガス漏れがないものは、この基準に 適合するものとみなす。 四 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用 に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものにあっては、協定規則第110 号の規則18.1.8.2.及び18.1.8.3.に適合すること。 五 ガス容器及び配管等は、損傷を受けるおそれのある部分が適当なおおいで保護され ており、かつ、そのおおいに機能を損なう損傷又は故障がないこと。 六 ガス容器及び配管等の防熱装置又はおおいその他の適当な日よけにその機能を損な う損傷がないこと。 七 次に掲げる装置であってその機能を損なうおそれがある損傷のないものは第2号、第 5号及び第6号に定める基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている燃料装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたもの ロ 法75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた燃料装置と同一の構造を有 し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置又はこれに準ずる性能を有する燃料装 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第176条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -8- 置 ハ 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった燃料装置と同一の構 造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第177条(電気装置) -1- (電気装置) 第177条 電気装置の取付位置、取付方法、性能等に関し保安基準第17条の2第1項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車室内及びガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部(以 下「車室内等」という。)の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。 二 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗 車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によ って乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この 場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端 子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。 三 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようにな っていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等 によりおおわれている(蓄電池端子の部分(蓄電池箱の上側)が適当な絶縁物で完全 におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれて いないものであってもよい。)ものとする。 四 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれ のないものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付 抵抗器等を備え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この 基準に適合しないものとする。 2 保安基準第17条の2第2項の告示で定める基準は、自動車に備える電気装置が、電波に よる影響により当該自動車の制御に重大な障害を生ずるおそれのないものであることと する。この場合において、次に掲げる電気装置であって、その機能を損なう損傷のない ものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた電気装置 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった電気装置と同一の構造 を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置 3 保安基準第17条の2第3項の告示で定める基準は、自動車に備える電気装置が、サイバ ーセキュリティを確保できるものであることとする。この場合において、次に掲げる電 気装置であって、その性能を損なう損傷のないものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた電気装置 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった電気装置と同一の構造 を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置 4 保安基準第17条の2第4項の告示で定める基準は、自動車に備える電気装置が、当該装 置に組み込まれたプログラム等の適切な改変を確保できるものであることとする。この 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第177条(電気装置) -2- 場合において、次に掲げる電気装置であって、その性能を損なう損傷のないものはこの 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた電気装置 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった電気装置と同一の構造 を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置 5 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分を有する動力系(原動機用 蓄電池、駆動用電動機の電子制御装置、DC/DCコンバータ等電力を制御又は変換でき る装置、駆動用電動機及びそれに付随するワイヤハーネス並びにコネクタ等及び走行 に係る補助装置(ヒータ、デフロスタ又はパワ・ステアリング等)を含む電気回路を いう。以下同じ。)の活電部(通常の使用時に通電することを目的とした導電性の部分 をいう。以下同じ。)への人体の接触に対する保護のため活電部に取り付けられた固体 の絶縁体(活電部へのあらゆる方向からの人体の接触に対して、活電部を覆い保護す るために設けられたワイヤハーネスの絶縁被覆、コネクタの活電部を絶縁するための カバー又は絶縁を目的としたワニス若しくは塗料をいう。以下同じ。)、バリヤ(あら ゆる接近方向からの接触に対して、活電部を囲い込み保護するために設けられた部分 をいう。以下同じ。)、エンクロージャ(あらゆる方向からの接触に対して、内部の機 器を包み込み保護するために設けられた部分をいう。以下同じ。)等は、その機能を損 なうような緩み又は損傷がないものであること。ただし、作動電圧が直流60V又は交流 30V(実効値)以下の部分であって作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)を超える 部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電気的シャシ(電気的に互 いに接続された導電性の部分の集合体であって、その電位が基準とみなされるものを いう。以下同じ。)に直流電気的に接続(トランス等を用いず電気配線を直接接続する ものをいう。以下同じ。)されている部分を除く。 二 作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分を有する動力系(作動電圧 が直流60V又は交流30V(実効値)以下の部分であって作動電圧が直流60V又は交流30V (実効値)を超える部分から十分に絶縁され、かつ、正負いずれか片側の極が電気的 シャシに直流電気的に接続されている部分を除く。)の活電部を保護するバリヤ及びエ ンクロージャは、協定規則第100号の規則5.1.1.4.又は協定規則第136号の規則 5.1.1.5.に規定する様式の例による表示がなされているものであること。ただし、次 のイ又はロに掲げるものを除く。 イ バリヤ及びエンクロージャ等であって、工具を使用して他の部品を取り外す又は 自動車の上面(車両総重量5tを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定 員10人以上のもの、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車及びこ れらに類する形状の自動車に限る。)及び下面のうち日常的な自動車の使用過程では 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第177条(電気装置) -3- 触れることができない場所に備えられている場合 ロ バリヤ、エンクロージャ又は固体の絶縁体により、二重以上の保護がなされてい る場合 三 高電圧回路に使用する動力系の活電部の配線(エンクロージャ内に設置されている 高電圧回路に使用する配線を除く。)は、橙色の被覆を施すことにより、他の電気配線 と識別できるものであること。 四 活電部と電気的シャシとの間の絶縁抵抗を監視し、絶縁抵抗が作動電圧1V当たり100 Ωに低下する前に運転者へ警報する機能を備える自動車にあっては、当該機能が正常 に作動しており、かつ、当該機能により警報されていないものであること。 五 活電部は、原動機用蓄電池並びに当該電池と接続する機器との間の電気回路におけ る短絡故障時の過電流による火災を防止するために備えられた電気回路を遮断するヒ ューズ、サーキットブレーカ等はその機能を損なうような緩み又は損傷がないもので あること。 六 導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出導電部への人体の接触による感電を防止 するため、導電性のバリヤ、エンクロージャ等の露出導電部を直流電気的に電気的シ ャシに接続する電線、アース束線等による接続、溶接、ボルト締め等の締結状態は、 その機能を損なうような緩み又は損傷がないものであること。 七 充電系連結システム(外部電源に接続して原動機用蓄電池を充電するために主とし て使用され、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源に接 続している時以外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路をいう。以下同 じ。)の活電部の保護は、その機能を損なうような緩み又は損傷がないこと。 八 接地された外部電源と接続するための装置は、電気的シャシが直流電気的に大地に 接続できるものでなければならない。 九 水素ガスを発生する開放式原動機用蓄電池を収納する場所は、換気扇又は換気ダク ト等を備える等、水素ガスが滞留しないようにするとともに、客室内に水素ガスを放 出しないものでなければならない。 十 自動車が停車した状態から、変速機の変速位置を変更し、かつ、加速装置の操作若 しくは制動装置の解除によって走行が可能な状態にあること又は変速機の変速位置を 変更せず、加速装置の操作若しくは制動装置の解除によって走行が可能な状態にある ことを運転者に表示する装置を備えたものであること。ただし、内燃機関及び電動機 を原動機とする自動車であって内燃機関が作動中はこの限りでない。 十一 原動機用蓄電池は自動車の振動等により移動し又は損傷することがないよう確実 に取り付けられていること。 十二 原動機用蓄電池は、自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に限 る。)の動揺により電解液が漏れない構造であること。 十三 自動車に備える原動機用蓄電池及び充電系連結システムは、次に掲げる場合にお 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第177条(電気装置) -4- いて、運転者に対してテルテールによって警告をするものであること。 イ 原動機用蓄電池又は充電系連結システムに故障が発生している場合 ロ 外部電源により供給される電気を動力源とする自動車であって、内燃機関を有し ないものにあっては、原動機用蓄電池の充電残量が低下している場合 6 保安基準第17条の2第6項の告示で定める基準は、当該自動車の衝突、他の自動車の追 突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害、原動機用蓄電 池の移動又は損傷による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ない構造であること。 この場合において、次に掲げる電気装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷 のないものはこの基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた電気装置 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった電気装置と同一の構造 を有し、かつ、同一の位置に備えられた電気装置 三 保安基準第1条の3ただし書により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認め る装置であって第99条第10項の規定によるもの 7 次の各号に掲げる電気装置であってその機能を損なうおそれのある緩み又は損傷のな いものは、それぞれ当該各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた電気装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた電気装置 前2項の基準 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる感電防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている感電防止 装置又はこれに準ずる性能を有する感電防止装置 第5項第1号から第10号まで及び第 6項(原動機用蓄電池に係る部分を除く。)の基準 三 法第75条の3第1項の規定に基づき感電防止装置の指定を受けた自動車に備えるもの と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた感電防止装置又はこれに準ずる 性能を有する感電防止装置 第5項第1号から第10号まで及び第6項(原動機用蓄電池に 係る部分を除く。)の基準 四 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる原動機用蓄電池と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている原動機 用蓄電池又はこれに準ずる性能を有する原動機用蓄電池 第5項第11号及び第12号並 びに第6項(原動機用蓄電池に係る部分に限る。)の基準 五 法第75条の3第1項の規定に基づき原動機用蓄電池の指定を受けた自動車に備えるも のと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた原動機用蓄電池又はこれに準 ずる性能を有する原動機用蓄電池 第5項第11号及び第12号並びに第6項(原動機用蓄 電池に係る部分に限る。)の基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第177条(電気装置) -5- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -1- (車枠及び車体) 第178条 車枠及び車体の強度、取付方法等に関し、保安基準第18条第1項第1号の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないように なっていること。 三 車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。 2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基 準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等 他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、次に 該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。 一 自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通り それぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分 (タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フ ェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。この場合において、専ら乗用 の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の車枠 及び車体であって、協定規則第30号の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に適合するタイヤ を備えた自動車のもので、かつ、次に掲げるものにあっては、タイヤ以外の回転部分 に係る部品の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為により構造、 装置又は性能に係る変更を行う場合を除き、基準に適合しているものとみなす。 イ 指定自動車等に備えられた車枠及び車体と同一の構造を有し、同一の位置に備え られたものであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないもの ロ タイヤの次に掲げる部分以外の部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側 方向に突出していない車枠及び車体 (1) サイドウォール部の文字又は記号がサイドウォール部から突出している部分 (2) サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体となってサイ ドウォール部から突出している部分(突出量が10mm未満である場合に限る。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -2- (参考図) 二 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、保安基準第18条の2第1項の 基準に適合する巻込防止装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が 最外側にある前車輪及び後車輪のそれぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回 転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を結ぶ 直線(前車輪を有しない被牽けん 引自動車にあっては、後車輪の車軸中心を通る鉛直面に おける車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面 との交点を通り車両中心線に平行な直線)より外側に取り付けられているもの (参考図) 例1 例2 三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -3- 総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車、側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後 部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)であって、次の要 件に適合するもの イ エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の 最前端又は最後端とならないものであること。ただし、バンパの下端より下方にあ る部分であって、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分(鉛直線と母 線のなす角度が30°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の 軌跡(以下「フロアライン」という。)より下方の部分を除く。)の角部が半径5mm 以上であるもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下の場合にあっては、この限りでな い。 ロ エア・スポイラ(バンパの下端より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を 除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の 角部を有さないものであること。ただし、角部の硬さが60ショア(A)以下のとき、又 は角部の高さが5mm未満の場合若しくは角部の間隔(直径100mmの球体を2つの角部に 静的に接触させたときの接点間の距離をいう。)が40mm以下の場合であって角部が次 表に定める角部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。 角部の高さ(h) 角部の形状 角部の間隔(δ) 角部の形状 h<5mm 角部に外向きの尖った 部分又は鋭い部分がな いこと。 25<δ≦40mm 角部の半径が1.0mm 以上であること。 δ≦25 角部の半径が0.5mm 以上であること。 ハ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にあ る部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。 ニ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」とい う。)を有していないものであること。ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間 が20mmを超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウ イング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合又はウイング側端 が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触 した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでな い。この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N 以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部 分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側か ら165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -4- ることができる構造」とする。 ホ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付 けられている構造であること。 (例)角部の高さ及び間隔の例 3 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、前項第3号の基準に適合するも のとする。 一 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位 置に備えられているエア・スポイラ 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているエア・ スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ 三 法第75条の3第1項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられてい るエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポ イラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ 4 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及 び車体は、第2項の基準に適合しないものとする。ただし、平成29年3月31日までの間は、 第2号、第3号及び第4号の基準を適用しないことができる。 〔編注:平成29年4月1日付でただし書を削除(平成28年10月7日国土交通省告示第1121 号第3条)〕 一 バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの 二 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -5- 車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。第3 号及び第4号において同じ。)に備えられているアンテナ(高さ2.0m以下に備えられて いるものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているも の 三 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているホイール、ホ イールナット、ハブキャップ及びホイール・キャップであって、ホイールのリムの最 外側を超えて突出する鋭利な突起を有するもの 四 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備える外開き式窓(高さ2.0m 以下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側か ら突出しているもの又はその端部が自動車の進行方向に向いているもの 五 後写鏡及び後方等確認装置の取付金具に鋭利な突起を有しているもの 六 スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するも の 七 レバー式のドアハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの(先端が内側 へ曲げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ない ものを除く。) 八 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突 出量及び前端の取付高さが次に該当するもの イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3分の2を 超えるもの ロ クレーン部を除く自動車の最前部からクレーンブームの最前端までの水平距離が 1mを超えるもの ハ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1.8m未満のもの (参考図) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -6- 九 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの 十 方向指示器のうち自動車の両側面に備えるものであって最外部に接する車両中心線 と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外側との距離が100mmを超えて突出し ているもの又はその方向指示器若しくは高さ2m以下に取り付けられた側面周辺監視装 置が車体に取り付けられた状態で直径100mmの球体が接触する範囲であってその外部 表面の曲率半径が2.5mm未満の突起を有するもの。ただし、突出量が5mm未満であって その外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5mm未満のもの、突起の硬 さが60ショア(A)以下のもの又は自動車の幅から突出していないものにあってはこの 限りでない。 (参考図) 5 乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。以下この 項において同じ。)以外の自動車及び乗車定員が10人未満の専ら乗用の用に供する自動車 (協定規則第26号の規則5.及び6.に適合している自動車を除く。)であって、次に掲げる ものは、第2項の基準に適合しないものとする。 一 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車(いわゆる貨客兼用貨 物自動車、警察車のパトロール車等)の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部 側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの イ 車体の凹部に組み込まれているもの ロ 車体とのすき間が20mmを超えず、かつ、直径100mmの球体を車体及びバンパに接触 させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分 が車体側に曲げられているもの 二 地上1.8m以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外 側から突出しているもの 6 自動車(ポール・トレーラを除く。)の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距 離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -7- さをいう。以下同じ。)に関し、保安基準第18条第1項第3号の告示で定める基準は、最後 部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ 突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち 小型自動車にあっては20分の11)以下であることとする。この場合において、車体には、 クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含 み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自 動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた 状態においてそれぞれ計測するものとする。 7 次に掲げる自動車は、前項の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構 造の自動車」とする。 一 物品を積載する装置を有しない自動車 二 物品を積載する装置が次に該当する自動車 イ タンク又はこれに類するもの ロ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 三 その後面に、折りたたみ式でない煽であってその高さが荷台床面から155cm以上のも のを備える自動車 四 バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体に観音開き式、片開き式又はシャッ ター式の扉を備えているもの 五 専ら車両を運搬する構造の自動車であって、次に掲げる要件を満たすもの イ 荷台床面は、中央部が開口形状、穿孔形状その他自動車以外の物品を容易に積載 できない形状であること。 ロ 後煽の高さが荷台床面から45cm以上のものであること。 ハ 原動機等の動力を用いて荷台を斜め下方へスライドし、地面に接地させる機能を 有する自動車は、側煽の高さが(煽の固縛金具、金具取付台及び支柱を除く。)荷台 床面(自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては連結装置中心)から最 後部の車軸中心までの間に位置する床面に限る。)から15cm以下のものであること。 8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第2 項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受 けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するもの の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であることとし、同項第3号の告示 で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動車の形状に類する自動車とする。こ の場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その前面からの衝撃吸収性能を損 なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の 構造を有する車枠及び車体 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -8- 三 保安基準第1条の3ただし書きの規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であ ると認める車枠及び車体であって、第100条第9項の規定によるもの 9 車枠及び車体のオフセット衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18 条第3項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面のうち運転者席側の 一部が衝突等による変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち 自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であ ることとし、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動車の形 状に類する自動車とする。この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その 前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合する ものとする。 一 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体 二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の 構造を有する車枠及び車体 三 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める車枠及び車体であって、第100条第11項の規定によるもの 10 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第4 項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受 けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側 面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であることと し、同項第3号の告示で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる自動車の形状に類す る自動車とする。この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その側面から の衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとす る。 一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車 体 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と 同一の構造を有する車枠及び車体 四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の 構造を有する車枠及び車体 五 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める車枠及び車体であって、第100条第13項の規定によるもの 11 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準 第18条第5項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の側面の一部が衝突等 により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -9- 側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その側面からの衝撃吸収性能を 損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)が指定自動車等と同一の 構造を有する車枠及び車体 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠又は車体 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたポールとの側面衝突時の乗員 保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体 四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体 五 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難である と認める車枠及び車体であって、第100条第16項の各号に掲げるもの 12 保安基準第18条第4項第1号の着席基準点とは、人体模型をISO6549:1999に規定する着 座方法により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれ に相当する座席上に設定した設計基準点をいう。 13 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6 項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合 において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造である こと。この場合において、ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロ ントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有しない車枠 及び車体並びにボンネット及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び 車体であって、かつ、歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能を損なうおそれのある損 傷がないものは、この基準に適合するものとする。 14 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7 項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の車体の上部が転覆等により変 形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であるこ ととする。この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、車両転覆時の乗車人 員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するもの とする。 一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車 体 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている車 両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体又はこれに準ずる性能を 有する車枠及び車体 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両転覆時の乗員保護装置と 同一の構造を有する車枠及び車体又はこれに準ずる性能を有する車枠及び車体 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第178条(車枠及び車体) -10- 四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の 構造を有する車枠及び車体 15 協定規則第121号の規則5.が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象 装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグに係るもの に限る。)が異常を示す点灯をしているものは、第8項から第11項までの基準に適合しな いものとする。 16 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大 積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。この場合において、最大積載量 の単位記号は、kg又はtとし、最大積載容積の単位記号は、L又はm3とする。 17 保安基準第18条第9項に基づき、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小 規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う児童、 生徒又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前 面、後面及び両側面に表示する、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示 は、次に定める様式の例によるものとする。 一 形状は、1辺の長さが50cm以上の正立三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm程度とす る。ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車(前面ガラ ス、前照灯、信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車 登録番号標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、1辺の長さを 30cm以上とすることができる。 二 色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。 三 文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。 様式の例 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第179条(巻込防止装置) -1- (巻込防止装置) 第179条 巻込防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める 基準は、次の各号の掲げる基準とする。 一 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取り付けが確実でないものは、 この基準に適合しないものとする。 二 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれること を有効に防止することができる形状であること。この場合において、「板状その他歩行 者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止する ことができる形状」とは、巻込防止装置の平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網 状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状をいう。 2 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの を除く。)についての前項第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一 部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、「板状その他歩行 者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止するこ とができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少 ない構造」とする。この場合において、鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、こ の基準に適合するものとする。 3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動 車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の 自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、 自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することが できる構造の自動車とする。 4 巻込防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の 高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。 二 巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車 の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができ るものとなるように取り付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平 面部の上縁と荷台等との間隔が550mm以下となるように取り付けられている巻込防止 装置は、この基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第179条(巻込防止装置) -2- (例) (1) タンクローリの場合 (2) バラセメント車の場合 (3) コンクリート・ミキサー車の場合 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第179条(巻込防止装置) -3- (4) バラセメントセミトレーラの場合 (5) コンテナセミトレーラの場合 三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に 対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心 面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角 をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して 直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。ただ し、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前 方となるように取り付けられていなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第179条(巻込防止装置) -4- (例1)(普通型貨物自動車の場合の取付例) (例2)(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の大型貨物自動車の場合の取 付例) 四 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点 を結ぶ直線より外側になり、かつ、その取付部が平面部より150mm以上内側になるよう に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】 第179条(巻込防止装置) -5- (例) 五 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けら れていること。 5 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの を除く。)についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安 基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、前項第1 号及び第2号の規定にかかわらず、空車状態において、運転者席乗降口付近を除き、巻込 防止装置の下縁の高さが地上600mm以下となるように取り付けられていることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第180条の2(前部潜り込み防止装置) -1- (前部潜り込み防止装置) 第180条の2 前部潜り込み防止装置の強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示 で定める基準は、その性能を損なうおそれのある損傷のないものであり、かつ、取付け が確実になされたものであるほか、次のいずれかに掲げる基準を満たすものとする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防 止装置にあっては、他の自動車が衝突した場合にその自動車の車体前部が著しく潜り 込むことを有効に防止することができる構造であるものとする。この場合において、 次に掲げる要件を満たすものはこの基準に適合するものとする。 イ 平面部の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm以上(車両総重量が12t を超える自動車にあっては120mm以上)であること。 ロ 端部が前方に曲がっておらず、かつ、鋭い突起を有するものその他歩行者等に接 触した場合に当該歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜 り込み防止装置にあっては、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した 場合に当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができる 形状のものとする。 2 次に掲げる前部潜り込み防止装置は、前項各号の基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備える前部潜り込み防止装置と同一の構造を有し、かつ、それと 同一の位置又はそれより前方に備えられた前部潜り込み防止装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている前部潜り込み防止装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置 ニ 別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に準ずる性能を有する前部潜り込み 防止装置 3 保安基準第18条の2第5項の前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして 告示で定める自動車は、全輪駆動車、前部潜り込み防止装置を備えることにより本来の 性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために前 部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車をいう。 4 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要 件に適合する構造を有するものとする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車にあっては、次に掲げる 要件を満たすこと。 イ 車体前面の構造部の平面部の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm 以上(車両総重量が12tを超える自動車にあっては120mm以上)であって、当該構造 部の最外縁は最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車 両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第180条の2(前部潜り込み防止装置) -2- 直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内にあること。 ロ 車体前面の構造部の平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コ ンクリート・ミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)にあること。 ハ 車体前面の構造部の平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の 前端をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は、 400mm以下であること。 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車 体前面の構造部の平面部の下縁の高さが、空車状態において地上400mm以下であるこ と。 5 前部潜り込み防止装置の取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示 で定める基準は、次のいずれかに掲げる基準とする。 一 車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防 止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コンクリート・ミキサ ー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)であること。 ロ 最外縁は、最前軸の車輪を覆う泥よけの最外側(泥よけを有しない自動車にあっ ては、最前軸の車輪の近傍にある自動車の最外側)より車両中心線に直交する鉛直 面において車両の内側にあり、かつ、最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直 交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの 最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内であるこ と。 ハ 平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の前端をそれぞれ車両 中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は400mm以内であり、かつ、 平面部が自動車の前端に近い位置にあること。 ニ 衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。 二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜 り込み防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 平面部は、空車状態においてその下縁の高さが地上400mm以下であること。 ロ 衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。 6 前項第1号の基準を満たす前部潜り込み防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のま まで、その位置を変えることができる。この場合において、当該前部潜り込み防止装置 は取り付けられた位置から意図せず移動しないように確実に取り付けられる構造を有 し、かつ、その位置を移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければ ならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 第180条(突入防止装置) -1- (突入防止装置) 第180条 突入防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ず る性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより 後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた 特定共通構造部に備えられている突入防止装置、法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防 止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合する ものとする。 一 自動車(次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自 動車に牽引される被牽引自動車(後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他の 自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止でき る形状であること。 二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポー ル・トレーラに備える突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車 の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造であり、かつ、当該装 置の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t 以下の自動車、車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車にあっては 100mm)以上であること。 三 突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでないこ と。 イ 腐食等により取付けが確実でないもの ロ イに掲げるもののほか、堅ろうでないもの 四 突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩行 者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 2 保安基準第18条の2第3項本文ただし書の告示で定める構造の自動車は、次に掲げるい ずれかの自動車とする。 一 前項第1号の自動車であって、次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの又は次 号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの イ 構造部は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最外縁が後軸の 車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。ただし、当該構造部の幅は後軸の車 輪の最外側の幅を超えてもよい。 ロ 構造部の平面部に隙間がある場合にあっては、その隙間の長さの合計が200mmを超 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 第180条(突入防止装置) -2- えないこと。 ハ 構造部は、空車状態においてその下縁の高さが地上550mm以下となること。 ニ 構造部は、その平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他 の部分の後端との水平距離が450mm以下となること。 ホ 構造部は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないものであること。 二 前項第2号の自動車であって次に掲げる要件に適合する構造を有するもの イ 車体後面の構造部が、その構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断 面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)、車体後面 に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車並びに専ら車両を運搬する構造の自動 車であって、荷台後方部分が傾斜している構造、アウトリガにより前車軸を持ち上 げ車体後面が接地する構造又は低床荷台の構造を有する車体後面の構造部にあって は100mm)以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまで の間にあること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車にあっては、車体後面の構 造部は当該自動車の幅の60%以上(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距 離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。)であればよい。 ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t 以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のも のに限る。)にあっては600mm)以下のもの ハ 車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動 車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下のもの 三 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンであって、車両後 面の構造部の平面部と空車状態において地上2,000mm以下にある当該自動車の他の部 分の後端との水平距離が450mm以下であるもの 四 次に掲げる自動車のうち、その構造上第1号に掲げる要件に適合する構造部を有する ことができないものであって、当該基準を可能な限り満たすように構造部が取り付け られているもの イ 除雪に使用される自動車 ロ 消防自動車であって、車体後部に移動式の消火作業用装置を備えるもの 3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上450mm以下(油圧・空気圧 式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車 高を調節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるよう に取り付けられていること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車、自動車の最後部 の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2,550mm(油圧・空気圧式、油 圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.5.29】 第180条(突入防止装置) -3- 節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては2,260mm)を超えるもの、コンクリ ート・ミキサー車、ダンプ車、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装 置を備える自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる 特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着する ことが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。 二 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対し て対称の位置に取り付けられていること。 三 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間に あるよう取り付けられていること。ただし、当該装置が、後軸の車輪の最外側を超え る車体後面の構造部として格納されている場合には、その平面部の最外縁は後軸の車 輪の最外側を超えてもよい。 四 突入防止装置は、その平面部から空車状態において地上1,500mm以下にある車体後面 (車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあ っては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離が300mm以下(車両総重量が8 t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては400mm以下。被牽引自動車(コン テナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に 限る。)にあっては200mm以下。)であって、取り付けることができる自動車の後端に近 い位置となるよう取り付けられていること。 五 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けら れていること。 六 車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げ る基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。 イ 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突 入防止装置との隙間は、25mm未満であること。 ロ 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に直交する鉛 直面による断面の有効面積は、350cm2以上でなければならない。ただし、車幅が 2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。 七 突入防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のままで、その位置を移動すること ができる。この場合において、当該突入防止装置は取り付けられた位置から意図せず 移動しないよう確実に取り付けられる構造を有し、かつ、その位置を移動させるため の操作は容易に行うことができるものでなければならないものとし、運転者席又は突 入防止装置のいずれかの見やすい位置に当該突入防止装置が通常使用される位置を示 す記号又はラベルが表示されていなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第181条(連結装置) -1- (連結装置) 第181条 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置の強度、構造等に関し、保安基準第19 条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものである こと。 二 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、相互に確実に結合する構造であること。 三 牽引自動車又は被牽引自動車の連結装置には、走行中振動、衝撃等により分離しな いように適当な安全装置を備えること。 2 前項において、貨物自動車等の車枠の先端に設けられた被牽引自動車を牽引すること を目的としない応急用の牽引こう等は、連結装置に含まないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第182条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第182条 自動車の乗車装置の構造に関し、保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安 全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる乗車 装置はこの基準に適合するものとする。 イ 側面にとびら、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘か け又は握り手を有するもの ロ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの ハ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上) を有するもの ニ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの 二 リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保で きないおそれのあるものでないこと。 2 保安基準第20条第4項の告示で定める基準に適合する難燃性の材料は、次の各号に掲げ るいずれかの材料とする。 一 指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使 用されているもの 二 公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であるこ とが明らかである材料 三 鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然皮革 四 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 五 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこ れに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 3 前項において、次の各号に掲げるものは、「内装」とされないものとする。 一 車体に固定されていないもの 二 表面の寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないもの 4 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除 く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20 条第5項の告示で定める基準は、インストルメントパネルが、当該自動車が衝突等による 衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないも のであることとする。 5 指定自動車等に備えられているインストルメントパネルと同一の構造を有し、かつ同 一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機能を損 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第182条(乗車装置) -2- なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。 6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及 び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性 能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、衝撃を吸収する材料で被われ ているサンバイザであって、内部構造物に局所的に硬い接触感のないものでなければな らないものとする。 7 指定自動車等に備えられているサンバイザと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備 えられているサンバイザであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等の ないものは、前項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第183条(運転者席) -1- (運転者席) 第183条 運転者席の運転者の視野、物品積載装置等との隔壁等に関し、保安基準第21条 第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの (三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の運転者席は、次に掲げる基準(道路交通法 施行令第26条の3の2第1項第7号の規定の適用を受ける自動車にあっては、イに掲げる ものに限る。)に適合すること。 イ 運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害 物(高さ1m直径30㎝の円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認で きるものであること。ただし、Aピラー、窓拭き器、後写鏡又はかじ取ハンドルによ り確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。 (1) 当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面 (2) 当該自動車の前面から2.3mの距離にある鉛直面 (3) 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.9mの距離にある 鉛直面 (4) 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある 鉛直面 (参考図) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第183条(運転者席) -2- ロ 運転者席における運転者のアイポイントを通る水平面のうち当該アイポイントを 通る鉛直面より前方の部分には、光学的な投影を含む運転視野を妨げるもの(Aピラ ー、室外アンテナ、ドアバイザ、側面ガラス分割バー、後写鏡、後方等確認装置、 窓拭き器、固定型及び可動型のベント、窓ガラス面への光学的な運転支援情報の投 影並びに保安基準第29条第4項各号に掲げるものを除く。)がないこと。この場合に おいて、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に 調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、 背もたれを鉛直線から後方に25°にできるだけ近くなるような角度の位置に調整し た状態とする。 二 前号の自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであるこ と。この場合において、前面ガラスのうち車両中心面と平行な面上のガラス開口部の 下縁より上部であって運転者席における運転者のアイポイントを通る車両中心線に直 交する鉛直面より前方の部分に、第195条第5項第7号に掲げるもの以外の装飾板を備え ているものはこの基準に適合しないものとする。 三 トラッククレーン等のクレーンブーム(支柱、フック等を含む。)は、格納された状 態において、前方及び左右の運転視野を著しく妨げるものでないこと。 四 運転者席は、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。 この場合において、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷 のないものは、「乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」とする。 イ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有 するもの ロ 貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護 仕切を有するもの。この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であっ て、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められるものは、運転 者席の背あてを保護仕切りとみなす ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車 の運転者の座席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前 縁から20cm以上後方にあるもの、又は左側方に設けられた座席であって、その前縁 が運転者の座席の前縁より後方にあるもの 2 次に掲げる運転者席であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないも のは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた運転者席 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる運転者席と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている運転者席又は これに準ずる性能を有する運転者席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第183条(運転者席) -3- 三 法第75条の3第1項の規定に基づき運転者席について型式の指定を受けた自動車に備 えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席又は これに準ずる性能を有する運転者席 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第184条(座席) -1- (座席) 第184条 座席の着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、保安基準第22条第1項 (保安基準第71条第2項において準用する場合を含む。)の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。 一 自動車の運転者席の幅は、保安基準第10条各号に掲げる装置(乗車人員、積載物品 等により操作を妨げられない装置を除く。)のうち最外側のものまでの範囲とする。こ の場合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ200mmまでと する。 二 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席、保安基準第22条の3 第1項及び第4項に規定する座席ベルトの取付装置及び座席ベルトを備える座席(乗車 定員10人以上の旅客自動車運送事業用自動車に備えるものを除く。)並びに幼児専用車 の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅400mm以上の着席するに必要な空間を有する こと。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が400mm未満の もの ロ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する 座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅が400mm以上となる空間を車室内 に有しないもの ハ 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席 するために必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置において も車室内に幅400mm以上となる空間を有しないもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第184条(座席) -2- (例) (1) 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が 400mm未満のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空 間以外の空間の幅 (2) 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座 席に着席するために必要な空間以外の空間の幅 三 座席の向きは、次に掲げるものとする。 イ 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な 鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているも の。 ロ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な 鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているも の。 ハ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交す る鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いている もの。 四 自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、福 祉タクシー車両、車両総重量3.5トンを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自 動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び最高速度 20km/h未満の自動車を除く。)に備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。 ただし、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量 10トンを超えるものに横向きに備えられた座席であって、指定自動車等に備えられて いる座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの、 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられてい 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第184条(座席) -3- る座席及び座席取付装置若しくは法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受け た座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を 損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのあ る損傷のないものにあっては、この限りでない。 五 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。 六 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ(前方の座席が当該座席と向 かい合っているものにあっては、その2倍の長さとする。)以上の間げきを有すること。 イ 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)の座席(幼児専用車の幼児用座 席を除く。) 200mm ロ 幼児専用車の幼児用座席 150mm 2 運転者席以外の用に供する座席の寸法に関し、保安基準第22条第2項(保安基準第71 条第2項において準用する場合を含む。)の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準 とする。 一 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び幼児専用車の幼 児用座席を除く。)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(非常口付 近に設けられる座席にあっては幅380mm以上、奥行250mm以上、次に掲げる座席にあっ ては幅300mm以上、奥行250mm以上)であり、運行中に安全に着席できるものでなけれ ばならない。 イ 補助座席 ロ 乗車定員11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する 座席及び運転者助手の用に供する座席で、1人用のもの ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車 の運転者席の側方に設けられる1人用の座席 二 幼児専用車の幼児用座席は、1人につき大きさが幅270mm以上、奥行230mm以上270mm 以下であり、床面からの高さが250mm以下でなければならない。 ただし、自動車の床面に備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の 専ら座席の用に供する床面に幼児用座席として備える場合にあっては、この限りでな い。 3 第1項第6号に掲げる間げき並びに前項に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるもの とする。 一 間げきは、座席の中央部から左右190mmの間(補助座席にあっては左右150mmの間と し、幼児用座席にあっては左右135mmの間とする。)における当該座席の前縁からその 前方の座席の背あての後縁、隔壁等(当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除 く。)までの最短水平距離とする。この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状 態とするものとする。 イ リクライニング機構を有する運転者席等(運転者席、それと一体となって作動す 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第184条(座席) -4- る座席及び並列な座席を含む。以下この号において同じ。)にあっては背もたれを当 該運転者席等の鉛直面から後方に30°まで倒した状態 ロ スライド機構を有する運転者席等にあっては間げきが最小となるように調整した 状態。ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきに 限り、当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態でもよ いものとする。 ハ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構 を有するものにあっては間げきが最小となるように調整した状態 (例) 座席の間げき d:間げき 二 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に200mm離れた位置において、奥行の方 向と直角に測った座席の両端縁(肘かけがあるときは肘かけの内縁)の最短水平距離 とする。この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であ って一体の状態とし得るものについては、その状態とする。なお、座席面から100mm 以上300mm以下の高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1個の 肘かけにつき50mmまでは張り出しても差し支えないものとして取り扱う。 三 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁(背あてがあるときは背あての前縁)までの 最短水平距離とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第184条(座席) -5- (例) (イ) 座席の幅 b:座席の幅 (ロ) 座席の奥行 l:座席の奥行 4 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ 300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。 5 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座 席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22 条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。 二 座席のスライド機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席は、全ての 座席調整位置に保持できるものであること。 三 座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座 席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であること。 7 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その機能、強度を損なうおそれのある損 傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、前 項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる座席及び座席取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第184条(座席) -6- 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこ れに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 第185条(補助座席定員) -1- (補助座席定員) 第185条 保安基準第22条の2(保安基準第71条第2項において準用する場合を含む。)の告 示で定める基準は、前条第2項第1号イからハまでに掲げる座席以外の座席の定員が、座 席定員の2分の1以上でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第186条(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第186条 保安基準第22条の3第1項表中の告示で定める基準とは、次のいずれかに掲げる 基準とする。 一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車の座席に着席している座席ベルト を装着した乗車人員が接触するおそれのある車両内部の構造を有さないもの又は接触 するおそれのある車両内部の構造が協定規則第80号の規則5.、6.及び7.(7.4.を除く。) に定める基準に適合するものであること。 二 貨物の運送の用に供する自動車の運転者席及びこれと並列の座席のうち車両の中心 位置に備える座席に着席している座席ベルトを装着した乗車人員が前面ガラスに接触 するおそれのない構造を有していること。 三 補助座席のうち通路に設けられるものであること。 2 保安基準第22条の3第1項の表中の「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少 なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止する ことのできるものをいう。 3 保安基準第22条の3第1項の表中の「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少 なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。 4 座席ベルトの取付装置の強度、取付装置等に関し、保安基準第22条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものであるこ と。 二 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 三 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 四 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えら れたものであること。 五 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 5 次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、前項に定める基準に適 合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた座席ベルトの取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる座席ベルトの取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこ れに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 6 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の3第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第186条(座席ベルト等) -2- 者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 二 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい て、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、 かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。 三 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合におい て、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることができる ものであること。 四 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。 五 第二種座席ベルト及び運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の運行 において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造 のものであること。 7 次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等の ないものは、前項に定める基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた座席ベルト 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている座 席ベルト又はこれに準ずる性能を有する座席ベルト 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルト又はこれに準ずる 性能を有する座席ベルト 8 座席ベルトの取付装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の3第4項において 準用する同条第2項の告示で定める基準は、第4項に掲げる基準とする。 9 次に掲げる座席ベルトの取付装置であって損傷のないものは、前項に定める基準に適 合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた座席ベルトの取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた座席ベルトの取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている座 席ベルトの取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルトの取付装置又はこ れに準ずる性能を有する座席ベルトの取付装置 10 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の3第4項の規定において準用 する同条第3項の告示で定める基準は、第6項に掲げる基準とする。 11 次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等の ないものは、前項に定める基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた座席ベルト 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている座 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第186条(座席ベルト等) -3- 席ベルト又はこれに準ずる性能を有する座席ベルト 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルト又はこれに準ずる 性能を有する座席ベルト 12 運転者席の運転者に警報する装置の警報性能等に関し保安基準第22条の3第5項の告示 で定める基準は、同項の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ同表の下欄に掲げる自動 車の座席の座席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転者席の運転者に警報する こととする。この場合において、次の各号に掲げる装置は、この基準に適合しないもの とする。 一 当該座席の座席ベルトが装着されていない状態で電源を投入したときに、警報を発 しない装置 二 当該座席の座席ベルトが装着されたときに、警報が停止しない装置 三 発する警報を運転者席において容易に判別できない装置 13 保安基準第22条の3第5項の告示で定めるものは次に掲げる座席ベルトとする。 一 補助座席に備える座席ベルト 二 協定規則第16号の規則2.1.4.に定める座席ベルト 三 キャンピング車及び霊柩車に備える座席であって運転者席及びこれと並列の座席以 外の座席に備える座席ベルト 四 高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込 むことが可能な自動車、緊急自動車及び患者輸送車に備える座席に備える座席ベルト 五 保安基準第22条第3項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる座席(同項第2号に掲げ る座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの並びに荷台及び 通路に設けられるものを除く。)、幼児用座席並びに座席が回転することにより高齢者、 障害者等が円滑に車内に乗り込むことができる座席に備える座席ベルト 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第187条(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第187条 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護等に 係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4の告示で定める基準は、次の 各号に掲げる基準とする。 一 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該自動車の乗車人員の頭 部の過度の後傾を有効に防止することのできるものであること。 二 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。 三 頭部後傾抑止装置の後面部分は、衝突等による衝撃を受けた場合における当該後部 後傾抑止装置を備える座席の後方の乗車人員に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構 造であること。 四 振動、衝撃により脱落することのないように備えられたものであること。 2 次に掲げる頭部後傾抑止装置であって、その機能、乗車人員の頭部等に傷害を与える おそれのある損傷のないものは、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた頭部後傾抑止装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる頭部後傾抑止装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置 四 JIS D 4606「自動車乗車用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に 適合した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第188条(年少者用補助乗車装置等) -1- (年少者用補助乗車装置等) 第188条 年少者用補助乗車装置取付具の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の5第 2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えるもので あること。 二 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないものであること。 三 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えら れたものであること。 四 年少者用補助乗車装置取付具により自動車に固定することができる年少者用補助乗 車装置を容易に取り付けることができる構造であること。 五 ISOFIXトップテザー取付装置及び当該装置の後方に備えられたISOFIXトップテザ ー取付装置以外の取付装置には、次のいずれかの表示を行うこと。ただし、ISOFIXト ップテザー取付装置以外の取付装置を有していない場合にあっては、この限りではな い。 イ 全てのISOFIXトップテザー取付装置に、次に定める様式の例により当該装置が ISOFIXトップテザー取付装置であることを表示すること。 様式の例 ロ 全てのISOFIXトップテザー取付装置以外の取付装置に、当該装置がISOFIXトップ テザー取付装置として使用できないことを表示すること。 六 年少者用補助乗車装置取付具を2個以上(車体の形状が幌型の場合又は次に掲げる要 件を満たす自動車に備える場合においては1個以上)備えていること。ただし、運転者 席と並列な座席のみを備えている自動車、年少者用補助乗車装置取付具が取り付けら れた座席を取り外す改造がされた自動車又は保安基準第22条の5第1項ただし書の自動 車においてはこの限りではない。 イ 乗降口が2個以下であること。 ロ 動力伝達装置又は緩衝装置により後部座席への年少者用補助乗車装置取付具の取 付けが妨げられる構造であること。 ハ 原動機の最高出力(kW)を1000倍した値を車両重量(kg)に75kgを加えた値で除 した値が140を超えること。 ニ 原動機の最高出力(kW)が200kWを超えること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第188条(年少者用補助乗車装置等) -2- 2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の5第3項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 年少者用補助乗車装置を備える座席、座席ベルト及び年少者用補助乗車装置取付具 を損傷しないものであること。 二 前向き及び後向きのいずれでも使用可能な年少者用補助乗車装置には、当該装置が 取り付けられた状態において視認できる場所に次に定める様式による表示を付さなけ ればならない。この場合において、当該様式による表示の文字「M」に「(ヵ月)」等と 補足してもよいこととする。 三 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置 を装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。この場合におい て、年少者用補助乗車装置のうち前向きのものであって、年少者の前方に衝撃を緩衝 する材料で覆われていない硬い構造物があるものは、この基準に適合しないものとす る。 四 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置 を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が第22条の3第3項の基準に適合する座席 ベルト又は次の基準に適合する取付装置により座席の前方に移動しないようにするこ とができるものであること。この場合において、自動車のシート・バックにつり掛け ることのみにより固定する等、座席ベルト、年少者用補助乗車装置取付具又は当該自 動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えられる取付装 置により固定できない構造である、又は年少者を容易に装置内に拘束又は定置するこ とが困難である年少者用補助乗車装置は、この基準に適合しないものとする。 イ 当該自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐える ものであること。 ロ 衝撃、振動等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 五 容易に着脱ができるものであること。この場合において、緊急時に保護者又は第三 者によって容易に救出することができない構造である年少者用補助乗車装置は、この 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第188条(年少者用補助乗車装置等) -3- 基準に適合しないものとする。 六 年少者用補助乗車装置の説明書をウェブサイトへの掲載により提供する場合は、当 該説明書を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードを含む。)を年少者用補助 乗車装置の見やすい箇所に表示すること。 3 次に掲げる年少者用補助乗車装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷 等のないものは、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた年少者用補助乗車装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる年少者用補助乗車装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている 年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき年少者用補助乗車装置について型式の指定を受け た自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 第189条(通路) -1- (通路) 第189条 保安基準第23条第2項(保安基準第71条第2項において準用する場合を含む。)に 基づき、乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車に設ける乗 降口から座席へ至ることのできる通路は、有効幅(通路に補助座席が設けられている場 合は、当該補助座席を折り畳んだときの有効幅)300mm以上、有効高さ1,600mm(当該通 路に係る全ての座席の前縁と最も近い乗降口との車両中心線方向の最短距離が2m未満 である場合は、1,200mm)以上のものでなければならない。ただし、乗降口から直接着 席できる座席にあっては、この限りでない。 2 前項の「有効幅」及び「有効高さ」は、通路として有効に利用できる部分の幅及び高 さとする。この場合において、座席のスライド等により通路の有効幅が変化するものに あっては、通路の有効幅が最小となる場合の幅とする。 (例) イ 有効幅 (1) 通路と座席床面の高さが異なる場合 b:有効幅 (2) 座席の一部が通路上に突出している場合 b:有効幅 ロ 有効高さ h:有効高さ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 第189条(通路) -2- 3 乗降口から座席へ至るための通路との位置関係が次の各号のいずれかに該当する座席 は、当該座席に関し、第1項の「座席へ至ることのできる」ものとする。 一 座席側面が通路に接している座席又は通路の近傍に位置する座席 二 最前部の前向き座席(前号に係る座席を除く。)であって、当該座席の背あての床面 への正射影が通路に接しているもの又は通路の近傍に位置するもの 三 横向き座席、最奥部の座席等であって、当該座席の用に供する床面が通路に接して いるもの 四 第1号から前号までの座席の側方に隣接して設けられた座席であって、それぞれ定員 2名分までのもの (参考図) 4 次に掲げる座席にあって乗降口から容易に着席できるものは、第1項ただし書きの「乗 降口から直接着席できる座席」とされるものとする。 一 乗降口に隣接して設けられた座席 二 前号の座席の側方に隣接して設けられた座席であって、定員2名分までのもの (参考図) (注) 斜線部は、乗降口に隣接して設けられた座席を示す。 5 第1項の規定の適用については、座席の前縁から少なくとも250mmの床面は、専ら座席 の用に供する床面とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 第189条(通路) -3- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.4.27】 第190条(立席) -1- (立席) 第190条 保安基準第24条第1項(保安基準第71条第2項において準用する場合を含む。)の 規定により、立席を設けることができる客室内の告示で定める床面は、客室内の有効幅 300mm以上、有効高さ1,800mm以上の専ら座席の用に供する床面以外の床面とする。ただ し、緊急自動車の立席、車掌の用に供する立席、これに相当する立席及び運転者助手の 用に供する立席については、この限りでない。 2 前項の規定の適用については、座席の前縁から250mmの床面は、専ら座席の用に供する 床面とする。 3 第1項において、「有効幅」及び「有効高さ」は、客室のうち立席として有効に利用で きる部分の幅及び高さとし、室内高を測定する場合には、車室の天井に設けた握り棒、 つり革、単独の室内灯等は取り付けられていないものとみなすことができるものとする。 また、ライン・ライト、通風ダクト等一定の幅と長さを有する突出物であって床面から その下面までの高さが1,800mm未満のものを有する自動車にあっては、通路の面積から当 該構造物の投影面積を差し引くものとする。 (参考図) 4 幼児専用車には、立席を設けることができない。 5 保安基準第24条第3項(保安基準第71条第2項において準用する場合を含む。)の規定に より、立席人員1人の占める広さに関し告示で定める面積は、0.14m2とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第191条(乗降口) -1- (乗降口) 第191条 乗降口に備える扉の構造に関し、保安基準第25条第4項の告示で定める基準は、 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において容易に開放するおそれがない構 造であることとする。この場合において、次に掲げる扉であってその機能、強度を損な うおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている扉と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた扉 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる扉又はこれに準ずる性能を有する扉 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けた扉又はこれに準ずる性 能を有する扉 2 乗降口の大きさ、構造等に関し、保安基準第25条第5項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口、 運転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突等による衝撃 を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非常口にあって は、この限りでない。 一 乗降口の有効幅は、600mm以上であること。 二 乗降口の有効高さは、1,600mm(第189条第1項の規定により通路の有効高さを1,200mm とすることができる自動車にあっては、1,200mm)以上であること。 ただし、当該乗降口とは別に設ける乗降口であって、専ら車いすを使用している者 の利用に供するものにあっては、この限りでない。 (参考図) 三 空車状態において床面の高さが地上450mmを超える自動車の乗降口には、次に掲げる 踏段を備えること。 イ 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5 トン以下のものにあっては、一段の高さが120mm以上250mm(最下段の踏段にあって は、空車状態において430mm(車高調節装置を備えた自動車にあっては、その床面の 高さを最も低くした状態であり、かつ、空車状態において380mm))以下の踏段。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第191条(乗降口) -2- ロ イに掲げる自動車以外のものにあっては、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあ っては、450mm)以下の踏段。 四 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。 五 第3号の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。 3 幼児専用車の乗降口の大きさ、構造等に関し、保安基準第25条第6項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、乗降口から直接着席できる座席のための みの乗降口、運転者室及び客室以外の車室に設けられた開口部であって、自動車が衝突 等による衝撃を受けた場合に乗車人員が車外に投げ出されるおそれがあるもの並びに非 常口にあっては、この限りでない。 一 空車状態において床面の高さが地上300mmを超える自動車の乗降口には、一段の高さ が200mm(最下段の踏段にあっては、300mm)以下であり、有効奥行が200mm以上である 踏段を備えること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口の扉等のためやむをえないも のにあっては、乗降口の有効幅のうち、350mm以上の部分についてその有効奥行が200mm あればよい。 二 乗降口及び踏段は、前項(第3号を除く。)の基準に準じたものであること。 l l 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 第192条(非常口) -1- (非常口) 第192条 非常口の設置位置、大きさ等に関し、保安基準第26条第1項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 非常口は、客室の右側面の後部(客室の右側面のうち客室の長手方向の中央より後 方の部分をいう。)又は後面に設けられていること。この場合において、非常口の有効 幅の中心が右側面の後部より後方のものは、この基準に適合するものとする。 二 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、次号及び第4号に掲げる場合を除き、有効幅 400mm以上、有効高さ1,200mm以上であること。 三 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがある ためやむを得ない場合は、床面からの高さ450mmまでの部分の有効幅が250mm以上でそ の他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,200mm以上であること。 四 客室の右側面の後部に設ける非常口は、前号に掲げる場合を除き、これに接して前 向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650mmまでの部分の有効幅が 300mm以上でその他の部分の有効幅が400mm以上であり、かつ、有効高さが1,300mm以上 であること。 五 乗車定員30人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅300mm以上、有効高さ1,000mm以 上であること。 六 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客室 の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備える こと。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないものでなけ ればならない。 七 非常口の付近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出して おらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。この場合において、 「非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと」とは、脱出の際につまずか ないような構造となっていることをいい、次の図に示す非常口は、この基準に適合す るものとする。 八 非常口付近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取り外し又は折り 畳むことができる構造であること。この場合において、「脱出の妨げにならない」とは、 座席を取り外し又は折り畳んだ状態において、通路から非常口までの有効幅及び有効 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】 第192条(非常口) -2- 高さが、第5号に掲げる自動車にあっては同号、その他の自動車にあっては第2号、第3 号又は第4号の基準に適合し、かつ、その状態が保持できるものをいう。 九 幼児専用車の非常口は、保護者用座席の付近に設けられていること。ただし、保護 者用座席から非常口へ至ることのできる通路が設けられている場合にあっては、この 限りでない。 2 保安基準第26条第2項の規定により、非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近 に、見やすいように、非常口の位置及びとびらの開放の方法が表示されていなければな らない。この場合において灯火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は 緑色でなければならない。 3 保安基準第26条第3項の規定により、非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開 放した場合にその旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第193条(物品積載装置) -1- (物品積載装置) 第193条 荷台その他の物品積載装置の強度、構造等に関し、保安基準第27条第1項の告示 で定める基準は、自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実 に物品を積載できる構造であることとする。この場合において、次の各号に掲げるもの は、この基準に適合しないものとする。 一 著しく損傷している荷台その他の物品積載装置 二 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車(次項の自動車を除く。以下この項において 同じ。)の荷台(荷台が傾斜するものに限る。以下この項において同じ。)であって、 当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1m3未満は切り捨てるものとする。)で 除した数値が普通自動車にあっては1.5t/m3未満のもの、小型自動車にあっては 1.3t/m3未満のもの 三 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの 四 前各号のいずれにも該当しない専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって、後 煽、側煽等の荷台の一部が高くなり、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的 としたもの 2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年 法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車について、保安基準第27条第2項の 告示で定める物品積載装置は、次のいずれかに該当する物品積載装置とする。 一 自動車の荷台であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1m3未満は切 り捨てるものとする。)で除した数値が1.5t/m3未満のもの 二 前号に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの 三 前各号のいずれにも該当しない自動車の荷台であって、後煽、側煽等荷台の一部が 高くなっており、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的としたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第194条(高圧ガス運送装置) -1- (高圧ガス運送装置) 第194条 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置の強度、取付方法に関し、保安基準 第28条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス運送容器については、第176条第1項第1号及び第5号の基準を準用する。 二 ガス運送装置の配管については、第176条第1項第5号から第7号まで及び第9号の基準 を準用する。 三 ガス運送装置のガスと接触する部分については、第176条第1項第8号の基準を準用す る。 四 ガス運送容器及び配管の取り付けについては、第176条第1項第4号の基準を準用す る。 五 ガス充填弁をガス充填口の近くに、ガス供給弁をガス供給口の近くに備えること。 六 一般高圧ガス保安規則第2条第2号の毒性ガス(液化ガスを除く。)に係るガス運送容 器には、容器内の圧力を指示する圧力計をガス止弁で仕切られたガス運送容器又はガ ス運送容器の一群ごとに運転者の見やすい場所に設けること。 七 前号の圧力計は零からガス充填圧力の1.5倍以上2倍以下までの目盛をしたものであ ること。 八 第6号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったも のであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第195条(窓ガラス) -1- (窓ガラス) 第195条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度25km/h以下の自動車を除 く。)の窓ガラスに関し、保安基準第29条第1項の告示で定める基準に適合する安全ガラ スは、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス(ポリカーボネート材 又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。)又はガラス-プラスチック(車外面を 板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものを いう。)(協定規則第43号の規則1.(i)及び(ⅱ)に係る窓ガラスを除く。次項及び第3項に おいて「前面ガラス等」という。)とする。この場合において、保安基準第29条第1項た だし書の「当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして 告示で定める場所」とは、損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者 席及び客室と仕切られた場所をいう。 2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度40km/h未満の自動車を除く。)の 前面ガラス等のうち前面ガラスの強度等に関し、保安基準第29条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。 二 容易に貫通されないものであること。 3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)の前面ガラス等の うち前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29条 第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。 二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線 の透過率が70%以上のものであること。 4 保安基準第29条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。この場 合において、次の各号に掲げる範囲は運転者席より後方の部分とする。 一 運転者席より後方の座席等の側面ガラス 二 側面ガラスのうち、運転者席に備えられている頭部後傾抑止装置の前縁(運転者席 に頭部後傾抑止装置が備えられていない自動車にあっては、運転者席に備えられてい る背あて上部の前縁、運転者席に頭部後傾抑止装置及び背あてが備えられていない自 動車にあっては、通常の運転姿勢にある運転者の頭部の後端)を含み、かつ、車両中 心線に直交する鉛直面より後方の部分。この場合において、スライド機構等を有する 運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング 機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25°の角 度にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。 5 窓ガラスへの装着、貼り付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第6号の告 示で定めるものは、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの並び に第27条第2号イ(2)に適合する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第195条(窓ガラス) -2- 総重量が3.5t以下のもの並びに第27条第2号イ(2)に適合する自動車にあっては第1号か ら第8号まで及び第10号、その他の自動車にあっては第2号から第10号までに掲げるもの とする。 一 協定規則第125号の規則5.1.3.に定める基準に適合したもの 二 車室内に備える貼り付け式の後写鏡及び後方等確認装置 三 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、協定規則第159号に定める基準 に適合する装置、ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは運転者用カメラその他 の道路、交通状況若しくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ、 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車 両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させる ための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御する ための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感 知器であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものにあっては、次の(1)又は (2)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。 ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の 実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガ ラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでな い。 (1) 運転者席の運転者が、V1点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へい される前面ガラスの範囲 (2) 試験領域B及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲 ロ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの以外の自動車にあっては、 次の(1)又は(2)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。 ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の 実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガ ラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでな い。 (1) 運転者席の運転者がO点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいさ れる前面ガラスの範囲 (2) 試験領域I及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲 四 公共の電波の受信のために前面ガラスに貼り付けられ、又は埋め込まれたアンテナ であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第195条(窓ガラス) -3- 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものの前面ガラスに貼り付けら れ、又は埋め込まれた場合にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 試験領域Aに貼り付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 0.5mm以下であり、かつ、3本以下であること。 (2) 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)に貼り付けられ、又は埋め込 まれた場合にあっては、機器の幅が1.0mm以下であること。 ロ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの以外の自動車の前面ガラス のうち、試験領域Iに貼り付けられ、又は埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が 1.0mm以下であること。 五 窓ガラスの曇り及び窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該 当するもの イ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のものに備える場合にあっては、 次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が 直線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験領域Aに埋め込まれた 場合にあっては機器の幅が0.03mm以下で、密度が8本/cm(導体が水平に埋め込ま れた場合にあっては、5本/cm)以下であり、試験領域B(試験領域Aと重複する領 域を除く。)に埋め込まれた場合にあっては機器の幅が0.5mm(合わせガラスの合 わせ面に埋め込まれた場合にあっては、機器の幅が1.0mm)以下であること。 (2) 窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域B及び試験領域Bを前面ガ ラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲に貼り付けられ、又は埋め 込まれたものであること。 ロ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの以外の自動車に備える場合 にあっては、次の①及び②に掲げる要件に適合するものであること。 (1) 窓ガラスの曇りを防止する機器にあっては、前面ガラスに埋め込まれた形状が 直線、ジグザグ又は正弦曲線の電熱線であり、かつ、試験領域Iに埋め込まれた 場合にあっては機器の幅が0.03mm以下で、密度が8本/cm(導体が水平に埋め込ま れた場合にあっては、5本/cm)以下であること。 (2) 窓ふき器の凍結を防止する機器にあっては、試験領域I及び試験領域Iを前面ガ ラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲に貼り付けられ、又は埋め 込まれたものであること。 六 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識 七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第195条(窓ガラス) -4- 合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの 八 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示 する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であっ て、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェ ザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。 以下、本条において同じ。)の下縁から100mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附 近のガラス開口部の後縁から125mm以内となるように貼付又は刻印されたもの 九 大型特殊自動車及び小型特殊自動車の窓ガラスに取り付けるワイパーモータ、扉の 開閉取手(ガラス削り込みを含む。)及びガラス取付用金具等であって、次に掲げる要 件に該当するもの イ 前面ガラスにあっては、当該ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上の ガラス開口部の実長の20%以内の範囲又はガラス開口部周囲から各100mm以内の範 囲に貼り付けられたものであること。 ロ 側面ガラスにあっては、ガラス開口部周囲から各150mm以内の範囲に貼り付けられ たものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第195条(窓ガラス) -5- 十 法第75条の4第1項の特別な表示、再資源化の適正かつ円滑な実施のために必要とな る窓ガラスの分類についての表示及びその他の窓ガラスに係る情報の表示であって、 運転者の視野の確保に支障がない位置に装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻 印されているもの 6 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号 に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認す るために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直 接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。 一 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20% 以内の範囲 二 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラ スの範囲 三 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラス の範囲 四 前号に掲げるもののほか、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人 以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、運転者 席の座面を含む水平面より下方の範囲 7 窓ガラスに装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各 号に掲げるものを確認できるものは、第5項第7号の「透明である」とされるものとする。 一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の 自動車、歩行者等 二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機 三 前項第3号及び第4号にあっては、歩行者等 8 次に掲げる窓ガラスであって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないも のは、第1項から第3項まで及び第5項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第195条(窓ガラス) -6- られた窓ガラス 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる窓ガラスと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている窓ガラス又は これに準ずる性能を有する窓ガラス 三 法第75条の3第1項の規定に基づき窓ガラスについて型式の指定を受けた自動車に備 えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた窓ガラス又は これに準ずる性能を有する窓ガラス 9 次の表の左欄に掲げる窓ガラスの部位のうち同表右欄に掲げる記号又はこれらと同程 度以上の規格に基づく記号が付されたものであって、その性能を損なう損傷のないもの は、第1項、第2項及び第3項の基準に適合するものとする。 窓ガラスの部位 付 さ れ る 記 号 JIS R 3211「自動車用安全ガ ラス」に基づくもの FMVSS No.205及びこれに基づく ANSZ 26.1の規定によるもの (1) (2)以外の前面 ガラス L,GP AS1,AS10(※),AS14 (2) 最高速度40km/h 未満の自動車の 前面ガラス L,・L,Z,T,GP AS1,AS2,AS10(※), AS14 (3) 側面ガラス(運 転者席より後方 の部分を除く。) のうち運転者が 交通状況を確認 するために必要 な視野の範囲に 係る部分 L,・L,T,GP,RP AS1,AS2, AS4,AS10(※),AS13, AS14,AS15 (4) (1)、(2)及び (3)以外の窓ガラ ス L,・L,T,GP,RP AS1,AS2,AS3,AS4,AS5,AS8, AS9,AS10,AS11,AS12,AS13, AS14,AS15,AS16 (※)可視光線の透過率が70%以上のものに限る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第196条(自動車の騒音防止装置) -1- (自動車の騒音防止装置) 第196条 自動車(被牽けん 引自動車を除く。以下この条において同じ。)が騒音を著しく発し ないものとして構造、騒音の大きさ等に関し保安基準第30条第1項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自 動車並びに小型特殊自動車は、別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をdBで表した値が85dBを超える騒音を発しない構造であるこ と。 二 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を 有する自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した 値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であ ること。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110 三輪自動車並びにカタピラ及 びそりを有する軽自動車(専ら 乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車を除く。) 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kWを超 えるもの 99 車両総重量が3.5tを超え、原 動機の最高出力が150kW以下 のもの 98 車両総重量が3.5t以下のもの 97 三輪自動車並びにカタピラ及 びそりを有する軽自動車(専ら 乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車に限る。) 車両の後部に原動機を有する もの 100 車両の後部に原動機を有する もの以外のもの 96 側車付二輪自動車(二輪自動車から改造を行ったものを除く。) 94 三 次に掲げる自動車(排気管を有しない自動車及び排気管を有する自動車であって停 止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、当該自動車に応じ、それぞれに 定める基準に適合すること。 イ 消音器について改造又は交換を行っていない二輪自動車(側車付二輪自動車に改 造を行ったものを含む。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により 測定した近接排気騒音をdBで表した値が第40条第1項第4号又は第118条第1項第3号 イに規定する基準に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値に5dBを加 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第196条(自動車の騒音防止装置) -2- えた値を超える騒音を発しない構造であること。ただし、別添112「後付消音器の技 術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後付消音器に係る性能等確認済表 示を有する消音器を備える二輪自動車にあっては、当該表示に記載された近接排気 騒音値に5dBを加えた値を超える騒音を発しない構造であればよい。 ロ 消音器について改造又は交換を行っていない自動車(二輪自動車、側車付二輪自 動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小 型特殊自動車を除く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測 定した近接排気騒音をdBで表した値が第40条第1項第5号又は第118条第1項第3号ロ に規定する基準に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値に5dBを加え た値を超える騒音を発しない構造であること。ただし、別添112「後付消音器の技術 基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後付消音器に係る性能等確認済表示 を有する消音器を備える自動車にあっては、当該表示に記載された近接排気騒音値 に5dBを加えた値を超える騒音を発しない構造であればよい。 四 次に掲げる騒音防止装置(普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付二輪自動 車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるものに限 る。)であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前号に掲げる基準に適合する ものとする。 イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた騒音防止装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている 騒音防止装置又はこれに準ずる性能を有する騒音防止装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置又はこれに準ずる性 能を有する騒音防止装置 2 内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものと して構造、騒音防止性能等に関し保安基準第30条第2項の告示で定める基準は次の各号に 掲げる基準とする。 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。 二 消音器本体が切断されていないこと。 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。 四 消音器に破損又は腐食がないこと。 五 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造 上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備 のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。 六 自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。次項において同じ。)に備える 消音器は加速走行騒音を有効に防止するものであること。 3 自動車に備える消音器は前項第6号の基準に適合するものとして、次の各号に掲げる自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第196条(自動車の騒音防止装置) -3- 動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める消音器に該当するものでなければなら ない。 一 自動車(側車付二輪自動車(二輪自動車から改造を行ったものを除く。)、三輪自動 車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に限る。以下この号において同じ。) 次 のいずれかに該当する消音器 イ 次のいずれかの表示がある消音器 (1) 指定自動車等の製作者が、当該指定自動車等に備える消音器に行う表示 (2) 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる騒音防止装置の消音器に表示される同法第75条の4第1項の特別な表示 (3) 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置の消音器に表示 される同法第75条の4第1項の特別な表示 (4) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する性能等確認済表示 (5) 協定規則第9号、第41号若しくは第51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適 合する自動車が備える消音器に表示される特別な表示 (6) 協定規則第59号若しくは第92号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合する 消音器に表示される特別な表示 ロ 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値が 82dB以下であることが運行の際に明らかである自動車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第 51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る自動車 二 自動車(側車付二輪自動車(二輪自動車から改造を行ったものを除く。)、三輪自動 車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。以下この号において同じ。) 次 のいずれかに該当する消音器 イ 次のいずれかに該当する消音器であって、その機能を損なう損傷等のない消音器 (1) 細目告示第40条第1項第4号又は第5号の基準に適合する自動車に備えられてい るものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた消音器 (2) 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる騒音防止装置の消音器又はこれに準ずる性能を有する消音器 (3) 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた騒音防止装置の消音器又はこ れに準ずる性能を有する消音器 (4) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器 ロ 次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第196条(自動車の騒音防止装置) -4- (1) 二輪自動車(側車付二輪自動車へ改造を行ったものを含む。)であって、公的 試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、協定規則第41号の規則 6.1.及び6.2.に適合することが運行の際に明らかである自動車 (2) 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそり を有する軽自動車を除く。)であって、公的試験機関が実施した試験の結果を記 載した書面により、協定規則第51号の規則6.2.2.(同規則に規定するフェーズ3 に係る要件に限る。)に定める基準に適合することが運行の際に明らかである自 動車 (3) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第41号若しくは協定規則第 51号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第197条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- 〔排出ガス規制〕 (自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第197条 自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水 素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙の発散防止性能に関し保安基準第31条第2項の告 示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 〔ガソリン・LPG車のアイドリング規制〕 一 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車は、原動機を無負荷運転している状 態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で 表した測定値(暖機状態の自動車の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の 測定器の排出ガス採取部)を60cm程度挿入して測定したものとする。ただし、プロー ブを60cm程度挿入して測定することが困難な自動車については、外気の混入を防止す る措置を講じて測定するものとする。以下この号において同じ。)及び同排出物に含ま れる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、次の表の左欄 に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げる 値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有する自動車(二輪 自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この 条において同じ。)を除く。) 4.5% 100万分の7,800 ロ 二輪自動車 0.5% 100万分の1,000 ハ 4サイクルの原動機を有する軽自動車(二 輪自動車を除く。) 2% 100万分の500 ニ 大型特殊自動車又は小型特殊自動車(定格 出力が19kW以上560kW未満である原動機を備 えたものに限る。) 1% 100万分の500 ホ イからニまでに掲げる自動車以外の自動 車 1% 100万分の300 〔ディーゼル車の無負荷急加速光吸収係数規制〕 二 軽油を燃料とする自動車のうち、普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。) 並びに定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えた大型特殊自動車及び小型 特殊自動車は、光吸収係数が0.50m-1を超えないものであること。 〔排出ガス発散防止装置の機能維持規定〕 2 第41条第1項又は第119条第1項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭 のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわない 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第197条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- ものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第31条第3項の告示で定める基準は、次の 各号に掲げる基準とする。この場合において、別添124「継続検査等に用いる車載式故障 診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有 害なガス等の発散防止装置(二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える ものを除く。)は、これらの基準に適合しないものとし、軽油を燃料とする普通自動車及 び小型自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの以外の自動車(二輪自動車、大型 特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)については第5号の規定は適用せず、二輪自動 車については、第2号及び第3号の規定は適用せず、大型特殊自動車及び小型特殊自動車 については、第2号から第5号までの規定は適用しない。 一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、次に掲げるもののいずれ かに該当するもの(公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、自動 車の種別に応じて適用される第41条第1項又は第119条第1項の基準に適合することが 明らかである自動車にあっては、ハ及びニに掲げるもの)はこの基準に適合しないも のとする。 イ 触媒等が取り外されているもの ロ 電子制御式燃料供給装置が機械式燃料供給装置に変更されているもの ハ 触媒等の取付けが確実でないもの又は触媒等に損傷があるもの ニ 還元剤等の補給を必要とする触媒等に所要の補給がなされていないもの 二 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように遮熱板 の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、断続器の型式が無 接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りではない。なお、次のイ 及びロに掲げるものはこの基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等又は公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により第41 条第2項第2号又は第119条第2項第2号の基準に適合することが明らかである自動車 に備えられている熱害対策装置等との同一性が、次の(1)及び(2)に適合するもの (1) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること。 (2) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること。 ロ 取付けが確実であり、損傷がないもの 三 当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度(以下「異 常温度」という。)以上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合にその旨を運転 者席の運転者に警報する警報装置を備えたものであること。ただし、当該装置の温度 が異常温度以上に上昇することを防止する装置を備えた自動車及び断続器の形式が無 接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りではない。なお、次に掲 げるもののいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている熱害警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられたものであって、損傷がないもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第197条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -3- ロ 公的試験機関が証明する書面により、第41条第2項第3号又は第119条第2項第3号の 基準に適合していることが明らかであるもの 〔OBD規制〕 四 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報する装置を備えたもの であること。なお、次のいずれかに該当するものはこの基準に適合しないものとする。 イ 電源投入時(蓄電池を備えない自動車にあっては、原動機始動時)に警報を発し ないもの ロ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの(蓄電池を備えな い自動車にあっては、原動機始動時に点灯し、当該点灯から5秒後に消灯しないもの) ハ 発する警報を運転席において容易に判断できないもの 〔原動機制御規制〕 五 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量を著しく増加 させる原動機制御を行わないものであること。なお、前号の規定に適合する装置を備 えた場合は、この基準に適合するものとする。 〔ブローバイ・ガス規制〕 3 内燃機関を原動機とする自動車に備えるブローバイ・ガス還元装置が炭化水素等の発 散を防止するものとして、その機能、性能等に関し保安基準第31条第4項の告示で定める 基準は、その取付けが確実であり、かつ、損傷のないものでなければならないものとす る。 ただし、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量が3.5tを超 えるもの(過給機を備えるものに限る。)並びに軽油を燃料とする大型特殊自動車及び小 型特殊自動車のうち定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたもの(過給機を 備えたものに限る。)であって、完成検査等又は新規検査等を受けた際に、大気開放する ブローバイ・ガスを含めて第41条第1項第5号、第6号、第15号及び第16号並びに第119条 第1項第3号及び第8号の基準に適合したものにあっては、本項は適用しない。 〔ガソリン車の燃料蒸発ガス規制〕 4 普通自動車、小型自動車及び軽自動車であってガソリンを燃料とするものが炭化水素 の発散を有効に防止するものとして当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排 出量に関し保安基準第31条第5項の告示で定める基準は、当該自動車が完成検査等又は新 規検査等を受けた際に取り付けられていた炭化水素の排出を抑制する装置と同等以上の 性能を有する装置が取り付けられていなければならないものとする。なお、炭火水素の 排出を抑制する装置の取付けが確実でないもの又は損傷があるものはこの基準に適合し ないものとする。 〔冷房装置基準〕 5 冷房装置等が乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、冷房装置等の取付 位置、取付方法等に関し保安基準第31条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第197条(自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -4- 基準とする。 一 導管(損傷を受けないようにおおいで保護されている部分を除く。)は、客室内に配 管されていないこと。 二 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。 〔排気管基準〕 6 自動車の排気管から発散する排気ガス等により乗車人員等の傷害を与えるおそれが少 なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、排気管の取付位置、取付方法 等に関し保安基準第31条第7項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 排気管は、発散する排気ガス等により法第11条第1項の自動車登録番号標又は法第73 条第1項(法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の車両番号標の数字等の 表示を妨げる位置に開口していないこと。 二 排気管は、車室内に配管されていない等、排気ガス等の車室内への侵入により乗車 人員に傷害を与えるおそれが少ないよう配管されていること。 三 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当該自動車が牽引する被牽引 自動車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機 能を阻害するおそれのないものであること。なお、排気管の取付けが確実でないもの 又は損傷しているものはこの基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -1- (前照灯等) 第198条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保 安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規 則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビームを発することのできる配光可変型 前照灯を備える自動車とする。 2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し安基準第32条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そ のすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特 殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害 物を確認できる性能を有するものであること。 二 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適 当な光度を有すること。 三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲 線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。 イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型走行用前照灯 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている曲線道路用配光可変型走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路 用配光可変型走行用前照灯 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型走行 用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯 3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基 準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度 が10,000cd未満のものにあっては第1号及び第14号、最高速度20km/h未満の自動車に備え る走行用前照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6 号から第12号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の 自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -2- 車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被牽けん 引 自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業 用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあって は、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用して もよい。また、補助的に備える走行用前照灯の数は、2個であること。 二 4個の走行用前照灯(その全てが、消灯時に格納することができる走行用前照灯(以 下「格納式走行用前照灯」という。)であるものに限る。)を備える自動車にあっては、 前号の規定にかかわらず、4個の走行用前照灯のほか、道路交通法第52条第1項の規定 により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により短 い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発することを専ら の目的とする前照灯を2個備えることができる。 二の二 二輪自動車に備える走行用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、 下縁の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。 三 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。 四 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、 曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その照射光線は、直進姿勢において 自動車の進行方向を正射するものであればよい。 五 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。た だし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、側車付二 輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。 六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面 が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に 取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走 行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車 両中心面に対して対称の位置にあればよい。 七 走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走 行用前照灯のうちそれぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、 かつ、すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するも のであること。 八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯 が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1 項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動 により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあ っては、この限りでない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -3- 九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ ては、この限りでない。 十 走行用前照灯の直射光又は反射光は、当該走行用前照灯を備える自動車の運転操作 を妨げるものでないこと。 十一 走行用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、 衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。 十二 走行用前照灯は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。 この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしてお り、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しな いものとする。 十三 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合には、 次に掲げる要件に適合しなければならない。 イ 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光に反応すること。 ロ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 ハ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示できること。 十四 すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯を備えない自動車(二輪自動車、側車付 二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並び に小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯は、当該自動車の速度が15㎞/hを超 える場合に夜間において常に点灯している構造であること。 4 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号(第 4号を除く。)の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た走行用前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる走行用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている走行用前 照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の型式の指定を受けた自動車に備える走行用前照灯と同一の構造を有し、か つ、同一の位置に備えられた走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照 灯 5 保安基準第32条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cdとし、この規定によ りすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、その光度がこの基準未 満である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車とする。 6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第5項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 すれ違い用前照灯(その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -4- 20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないも のであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木 作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあって は、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 二 その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車 にあっては、すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであるこ と。 三 すれ違い用前照灯は、第2項第3号から第5号までの基準に準じたものであること。 四 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎ り、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯として使用してもよい。 イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線 道路用配光可変型すれ違い用前照灯 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型すれ 違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型すれ違い用前照 灯 7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、すれ違い用前照灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下 の自動車にあっては、1個又は2個であること。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車、 農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動 車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定 するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2m以下に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが 地上0.5m以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の 自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用さ れる自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の 構造上地上0.5m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることが 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -5- できる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前 照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付けられていること。 四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内(大型特 殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用さ れる自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の 構造上自動車の最外側から400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取 り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、 二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h 未満の自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この 限りでない。 五 前面が左右対称である自動車に備えるすれ違い用前照灯は、車両中心面に対し対称 の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯 を備える二輪自動車にあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中 心面に対して対称の位置にあればよい。 六 すれ違い用前照灯の操作装置は、運転者がすれ違い用前照灯の点灯操作を行った場 合に、全ての走行用前照灯を消灯する構造であること。 七 放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯 できない構造であること。 八 すれ違い用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側 方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条 第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手 動によりすれ違い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場 合にあっては、この限りでない。 九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合に あっては、この限りでない。 十 すれ違い用前照灯の直射光又は反射光は、当該すれ違い用前照灯を備える自動車及 び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。 十一 すれ違い用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が 振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。 十一の二 二輪自動車に備える走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯 は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。ただ し、昼間走行灯が点灯している場合にあっては、この限りでない。 十二 側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動 している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。 十三 すれ違い用前照灯は、第6項に掲げる性能を損なわないように取り付けられている 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -6- こと。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなど しており、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適 合しないものとする。 十四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯及 びすれ違い用前照灯は、当該自動車の速度が15km/hを超える場合に夜間において常に いずれかが点灯している構造であること。 8 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ たすれ違い用前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いるすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているすれ 違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備えるすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられたすれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用 前照灯 9 配光可変型前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第8項の告示で定める基 準は、次のとおりとする。 一走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯にあっては、夜間に走行用ビー ムを照射したときに、当該自動車の前方100mの距離にある交通上の障害物を確認でき る性能を有するものであること。 二 すれ違い用ビームは他の交通を妨げないものであり、かつ、夜間にそれを発する灯 火ユニットのすべてを同時に照射させたときに、当該自動車の前方40mの距離にある交 通上の障害物を確認できる性能を有すること。 三 配光可変型前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 配光可変型前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 配光可変型前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 10 次に掲げる配光可変型前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項(第 1号及び第2号を除く。)の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた配光可変型前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている配光 可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -7- 三 法第75条の3第1項の規定に基づき配光可変型前照灯の型式の指定を受けた自動車に 備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた配光可 変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯 11 配光可変型前照灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第9項の告示で定める 基準は、次のとおりとする。 一 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯は、走行用ビームを発する際 に照射する灯火ユニットの総最大光度が430,000cdを超えていないこと。 二 走行用ビームは、自動車の進行方向を正射するものであること。 三 走行用ビームを発する灯火ユニットは、走行用ビームの点灯操作を行ったときに、 自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり1個以 上の灯火ユニットが同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用ビームの点灯操作 を行ったときに、すべての走行用ビームを発する灯火ユニットが同時に消灯するもの であること。ただし、二輪自動車に備えるものにあっては、すれ違い用ビームの点灯 操作を行ったときに、すべての走行用ビームを発する灯火ユニットが同時に消灯する 構造であればよい。 四 走行用ビームを発する格納式灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)が4 個備えられた自動車に、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅させること又はすれ 違い用ビームを発する灯火ユニットと交互に点灯させることを目的として備えられた 補助灯火ユニットは、格納式灯火ユニットが上昇した場合には点灯しないものである こと。 五 すれ違い用ビームを発する灯火ユニットに放電灯を用いる場合において、当該灯火 ユニットは走行用ビームが点灯している間、消灯しないものであること。 六 すれ違い状態の配光形態において、自動車の車両中心線を含む鉛直面を挟んで左右 対称に配置された2つのすれ違い用ビームを発する灯火ユニット(二輪自動車に備える ものを除く。)は、少なくとも一組がその見かけの表面の上縁の位置が地上から1.2m 以下であり、かつ、下縁の位置が地上から0.5m以上となるように取り付けられている こと。 七 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)に補助灯火ユニットを備える 場合において、補助灯火ユニットは、その位置に最も近い位置にある灯火ユニットか ら水平方向に140mm以下及び鉛直方向に400mm以下の位置に配置されていること。この 場合において、2つの補助灯火ユニットを自動車の車両中心線を含む鉛直面を挟んで対 称に配置したときは、当該灯火ユニットから水平方向に200mm以下の位置にあればよい ものとする。 八 前号の補助灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)は、いずれも、地上か ら250mm以上1,200mm以下の位置に配置されていること。 九 すれ違い状態の配光形態において、すれ違い用ビームを発する灯火ユニット(二輪 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -8- 自動車に備えるものを除く。)の見かけの表面の外縁は、車両の最外側から車両中心線 側に400mm以下の位置にあること。 十 配光可変型前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側 方灯が消灯している場合にあっては点灯できないものであること。ただし、道路交通 法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、専ら手動によりすれ違い用ビームを発する灯火ユニットを短い間隔で断続的に点 滅させる、又は交互に点灯させる場合にあってはこの限りでない。 十一 配光可変型前照灯の全ての灯火ユニットは点滅するものでないこと。ただし、前 号ただし書の場合にあってはこの限りでない。 十二 配光可変型前照灯の直射光又は反射光は、当該配光可変型前照灯を備える自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 十三 配光可変型前照灯は、その取付部に緩み、がた等があることにより、その照射光 線の方向が振動、衝撃等のために容易に変化するおそれのないものであること。 十四 配光可変型前照灯は、第9項に掲げる性能を損なわないように取り付けられている こと。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなど することにより配光等が著しい影響を受けているものは、この基準に適合しないもの とする。 十五 配光可変型前照灯は、走行用ビームの点灯操作状態を運転者席の運転者に表示す る装置を備えたものであること。 十六 配光可変型前照灯の配光制御信号の異常な作動を検知したときに、その旨を運転 者席の運転者に警報する非点滅式の視覚的な警報装置を備えたものであること。 十七 配光可変型前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合 には、次に掲げる要件に適合しなければならない。 イ 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光に反応すること。 ロ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。 ハ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示できること。 十八 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)は、自動車の速度が15km/h を超える場合に夜間において常に点灯している構造であること。 十九 配光可変型前照灯の灯火ユニット(二輪自動車に備えるものに限る。)は、その照 明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上であり、かつ、車両中 心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側 方に配光可変型前照灯の灯火ユニットを備えるものにあっては、その照明部の上縁の 高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上であり、かつ、配光可変型前照灯の 灯火ユニット及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあれば よい。 12 次に掲げる配光可変型前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -9- 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た配光可変型前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている走行 用前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた配光可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前 照灯 13 前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基 準は、次のとおりとする。 一 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車 又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであ ること。 二 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないも のであること。 三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適 切に操作できるものであること。この場合において、手動式の前照灯照射方向調節装 置であって、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える 位置に、文字、数字又は記号からなる直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態及び乗 車又は積載に係る主な状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように 表示していないものは、この基準に適合しないものとする。 14 次に掲げる前照灯照射方向調節装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、 前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前照灯照射方向調節装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられてい る前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯照射方向調節装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有 し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を 有する前照灯照射方向調節装置 15 保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯は、灯光の色、明るさ等が基 本すれ違い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -10- 下方0.8°の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側6°の鉛直面及び左側4°の 鉛直面に囲まれた範囲にカットオフを有する場合において、灯火ユニットの光源の目標 光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当 たり2,000lmを超えるものであって、かつ、次に掲げるものをいう。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た配光可変型前照灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている配光 可変型前照灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 装置の型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、か つ、同一の位置に備えられた配光可変型前照灯 16 前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、次の とおりとする。 一 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するに十 分な洗浄性能を有するものであること。 二 第2項及び第6項に定める前照灯の性能を損なわないものであること。この場合にお いて、すれ違い用前照灯の照明部の表面積の20%又は走行用前照灯の照明部の表面積 の10%を超えて、当該照明部を覆わないものは、この基準に適合するものとする。 三 前照灯洗浄器は、走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでな いこと。 四 前照灯洗浄器は、鋭利な外向きの突起を有する等歩行者等に接触した場合において、 歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 17 次に掲げる前照灯洗浄器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前照灯洗浄器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前照灯洗浄器又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器又はこれに準ず る性能を有する前照灯洗浄器 18 前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基 準は、次のとおりとする。 一 前照灯洗浄器は、運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。 二 前照灯洗浄器は、灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取 り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第198条(前照灯等) -11- 19 次に掲げる前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置であってその機能を損なう損傷等 のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗 浄器及び前照灯洗浄器取付装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄 器取付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第199条(前部霧灯) -1- (前部霧灯) 第199条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。 三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じたもの であること。 2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部霧灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性 能を有する前部霧灯 3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測 定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」によるものとする。 一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下(専ら乗用の用に供する自 動車であって乗車定員が10人未満のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(二 輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、 その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の 上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でそ の自動車の構造上地上1,200mm以下に取り付けることができないものにあっては、その 照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り 付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付け られていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、 その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように 取り付けられていること。 四 二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側か 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第199条(前部霧灯) -2- ら400mm以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途 に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の 構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができ る最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第3項第1号た だし書の自動車(二輪自動車を除く。)に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。 四の二 二輪自動車の前面に前部霧灯を1個備える場合にあっては、その照明部の最内縁 が車両中心面から250mm以内となるように取り付けられていること。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備 える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線 を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の 外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ るように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通 すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通す ことができる位置に取り付けられていること。 六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 二輪自動車に備える前部霧灯にあってはこの限りではない。 七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第11号の基準に準じたも のであること。 八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及 び消灯できるものであること。 九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消 灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規 定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により 前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、こ の限りでない。 十 前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、 この限りでない。 十一 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の 運転操作を妨げるものでないこと。 十二 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわない ように取り付けられていること。 4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部霧灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第199条(前部霧灯) -3- 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部霧灯又は これに準ずる性能を有する前部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯 5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第33条第4項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積 載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げ ないようにすることができるものであること。 二 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができな いものであること。 三 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に 操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で 著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、 検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判 別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第200条の2(低速走行時側方照射灯) -1- (低速走行時側方照射灯) 第200条の2 保安基準第33条の3第2項の告示で定める速度は、変速装置を前進の位置に操 作している状態にあっては、最高速度15km/hとする。 2 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第33条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照射 灯の照明部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 低速走行時側方照射灯の光度は、500cd以下であること。 二 低速走行時側方照射灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 三 低速走行時側方照射灯の灯光の色は、白色であること。 四 低速走行時側方照射灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているもの でないこと。 3 次に掲げる低速走行時側方照射灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、 前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた低速走行時側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた低速走行時側方照射灯又はこ れに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯 4 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第33条の3第3項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照 射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付 位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 低速走行時側方照射灯の数は、1個又は2個であること。 二 低速走行時側方照射灯は、自動車の側面に下方に向けて取り付けられていること。 三 低速走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。 四 低速走行時側方照射灯は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造である こと。 五 低速走行時側方照射灯は、次のイからハまでの要件を一つ以上満たす場合に限り自 動的に点灯するものとすること。 イ 変速装置を前進の位置に操作しており、かつ、原動機の始動装置を始動の位置に 操作した状態(アイドリングストップ対応自動車等にあっては、原動機自動停止に 続いて原動機が始動した状態を除く。)において、自動車の速度が15km/h以下の場合 ロ 変速装置を後退の位置に操作している場合 ハ 自動車の周辺状況について必要な視界を運転者に与えるため、必要な画像情報を 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第200条の2(低速走行時側方照射灯) -2- 撮影する装置が作動しており、かつ、変速装置を前進の位置に操作した状態におい て、自動車の速度が15km/h以下の場合 六 低速走行時側方照射灯には、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動 車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。 七 低速走行時側方照射灯は、点滅するものでないこと。 八 低速走行時側方照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時側方照射灯を備える 自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。 九 低速走行時側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第2 項に掲げる性能を損なわないように取り付けなければならない。 十 被牽けん 引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又 は消灯する構造であること。 5 次に掲げる低速走行時側方照射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前 項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た低速走行時側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている 低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する 低速走行時側方照射灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第200条(側方照射灯) -1- (側方照射灯) 第200条 側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の2第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 側方照射灯の光度は、16,800cd以下であること。 二 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より後方の地面、左側に備えるも のにあっては取付部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取付部より左方の 地面を照射しないものであること。 三 側方照射灯の灯光の色は、白色であること。 四 側方照射灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損したものでないこと。 2 次に掲げる側方照射灯であってその機能を損なう損傷等がないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた側方照射灯又はこれに準ずる 性能を有する側方照射灯 3 側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の2第3項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、側方照射灯の照明部、個数 及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第 2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 側方照射灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯が点灯している場合にのみ点灯 する構造であること。 二 自動車の各側の側方照射灯は、同じ側の方向指示器が作動する場合又はかじ取装置 が直進状態から同じ側に向けられた場合に限り作動する構造であること。ただし、後 退灯が作動した場合には、かじ取装置の向き又は方向指示器の作動にかかわらず自動 車の両側の側方照射灯を作動させることができる。 三 側方照射灯は、方向指示器の作動が解除された場合又はかじ取装置の操舵角が直進 状態に戻った場合、自動的に作動が停止する構造であること。ただし、前号ただし書 の規定に基づき作動する側方照射灯にあっては、後退灯の作動が解除された場合には 自動的にその作動が停止する構造であること。 四 側方照射灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.25m以上、上縁の高さが地上0.9m 以下であってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付 けられていること。 五 側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。 六 側方照射灯の照明部の最後縁は、自動車の前端から1mまでの間にあること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第200条(側方照射灯) -2- 七 側方照射灯は、その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのな いものであること。 八 側方照射灯は、点滅するものでないこと。 九 側方照射灯の直射光又は反射光は、当該側方照射灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 十 側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられていること。 4 次に掲げる側方照射灯であってその機能を損なう損傷等がないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方照射灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている側方照射灯 又はこれに準ずる性能を有する側方照射灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置とし ての指定を受けた自動車に備える側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する側方照射灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第201条(車幅灯) -1- (車幅灯) 第201条 車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 によるものとする。 一 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備え る車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、 かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。 二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は 側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自 動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であっ てもよい。 三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪 自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の左右それぞれに備えるものについ ては、内側方向20°の平面)及び車幅灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲に おいてすべての位置から見通すことができるものであること。 四 車幅灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた車幅灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車幅灯又はこれに準ずる性能 を有する車幅灯 3 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定 方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章 第3節関係)」によるものとする。 一 自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただ し、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部 の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第201条(車幅灯) -2- その側の車幅灯を備えないことができる。 一の二 二輪自動車に備える車幅灯の数は、2個であること。ただし、車幅灯の灯光の色 が白色である場合にあっては、1個であってもよい。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものに あっては地上1.2m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上(二輪自動車に備えるものにあ っては地上0.35m以上)となるように取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、そ の照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 四 自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側 から400mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられて いること。 五 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、こ の限りでない。 六 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯 する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっ ては、この限りでない。 七 第198条第7項第4号括弧書の自動車及び第199条第3項第4号括弧書の自動車に備える 車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければな らない。 八 車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及 び消灯できる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と 兼用の尾灯並びに車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限り でない。 九 車幅灯は、点滅するものでないこと。 十 車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 十一 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯(橙色のもの に限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号か ら第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消 灯する構造であること。 十二 車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊 自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係 る部分を除く。)に掲げる性能(車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第201条(車幅灯) -3- 付けられている場合にあっては同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」 とし、被牽引自動車に取り付けられている場合にあっては同項第3号の基準中「内側方 向45°」とあるのは「内側方向5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自 動車を除く。以下この号において同じ。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物 の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号におい て同じ。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同 号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては同号の基準中「外側方向 80°」とあるのは「外側方向45°」とし、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となる ように取り付けられている場合にあっては当該車幅灯の基準軸を含む水平面より下方 に限り同号の基準中「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とする。)を損なわ ないように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する 範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができな い場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 4 次に掲げる車幅灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た車幅灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車幅灯又はこれ に準ずる性能を有する車幅灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第202条の2(昼間走行灯) -1- (昼間走行灯) 第202条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。 二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。 四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。 2 次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた昼間走行灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼 間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた昼間走行灯又はこれに準ずる 性能を有する昼間走行灯 3 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、昼間走行灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 昼間走行灯の数は、2個(二輪自動車に備えるものにあっては、1個又は2個)である こと。 二 自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、その照明部の最内縁において 600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものである こと。 二の二 二輪自動車に昼間走行灯を1個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両 中心面上となるように取り付けられていること。ただし、昼間走行灯が走行用前照灯、 すれ違い用前照灯、前部霧灯及び車幅灯の横に並ぶ場合並びに昼間走行灯が走行用前 照灯又は車幅灯と兼用式である場合にあっては、昼間走行灯の照明部の最内縁が車両 中心面から250mm以内となるように取り付けられていればよい。 二の三 二輪自動車に昼間走行灯を2個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両 の中心面に対して対称となるように、かつ、その照明部の最内縁の間隔が420mm以内と なるように取り付けられていること。ただし、協定規則第53号の規則6.13.4.1.5.に掲 げる場合にあっては、照明部の最内縁の間隔に係る基準は適用しない。 三 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第202条の2(昼間走行灯) -2- 以下となるように取り付けられていること。 四 前面が左右対称である自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、車両中 心面に対し対称の位置に取り付けられていること。 五 昼間走行灯の照明部は、昼間走行灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに昼間走行灯の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より昼間走行灯の内側方向20°(二輪自動車 に備えるものにあっては、内側方向10°)の平面及び昼間走行灯の外側方向20°の平 面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであるこ と。 六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯している とき(二輪自動車にあっては、原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前照灯 が点灯しているとき)は、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなけれ ばならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければな らない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に 点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。 七 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。 八 昼間走行灯の直射光又は反射光は、当該昼間走行灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 九 自動車の前面に備える方向指示器と昼間走行灯との距離が40mm以下である場合にあ っては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は、消灯するか、 又は光度が低下する構造であってもよい。 十 方向指示器が昼間走行灯との兼用式である場合にあっては、方向指示器の作動中、 当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は消灯する構造であること。 十一 昼間走行灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げ る性能を損なわないように取り付けられていること。 十二 昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、原動機が作動している場合に常に走 行用前照灯、すれ違い用前照灯及び昼間走行灯のいずれかが点灯している構造であっ て、夜間に昼間走行灯が自動的にすれ違い用前照灯に切り替わる構造であること。た だし、光度が700cd以下の昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、手動ですれ違い 用前照灯に切り替える構造であってもよい。 4 次の各号に掲げる昼間走行灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た昼間走行灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼 間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている昼間走行灯又はこ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第202条の2(昼間走行灯) -3- れに準ずる性能を有する昼間走行灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第202条(前部上側端灯) -1- (前部上側端灯) 第202条 前部上側端灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の2第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部上側端灯の照明 部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」によるものとする。 一 前部上側端灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、か つ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その 光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上のものであり、かつ、その機能が 正常である前部上側端灯は、この基準に適合するものとする。 二 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。 三 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面(前部上側端灯のH面の高さが地上2,100mm を超えるように取り付けられている場合にあっては、上方5°の平面)及び下方15°の 平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛 直面より前部上側端灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において、すべての 位置から見通すことができるものであること。 四 前部上側端灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこ と。 2 次に掲げる前部上側端灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する前部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部上側端灯又はこれに準ず る性能を有する前部上側端灯 3 前部上側端灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の2第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部上側端灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 被牽引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが前 面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。ただし、4 個備える場合は、上側の2個はその照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水 平面以上となるように取り付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明 部の下縁との垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられ ていること。この場合において、その照明部の最前縁と自動車の後端からの距離が 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第202条(前部上側端灯) -2- 400mm以内であり、かつ、可能な限り自動車の後端に近づけて取り付けられなければな らない。 二 被牽引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り 付けられていること。ただし、4個備える場合は、上側の2個は取り付けることができ る最高の高さに取り付け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部の下 縁との垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられている こと。この場合において、その照明部の最前縁と自動車の後端からの距離が400mm以内 であり、かつ、可能な限り自動車の後端に近づけて取り付けられなければならない。 三 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられていること。 四 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けら れたものであること(前面が左右対称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。 五 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投 影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。 六 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 七 前部上側端灯は、点滅するものでないこと。 八 前部上側端灯の直射光又は反射光は、当該前部上側端灯を備える自動車及び他の自 動車の運転操作を妨げるものでないこと。 九 前部上側端灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げ る性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 4 次に掲げる前部上側端灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部上側 端灯又はこれに準ずる性能を有する前部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた前部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する前部上側端灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第203条(前部反射器) -1- (前部反射器) 第203条 前部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 前部反射器は、夜間にその前方150mの距離から走行用前照灯(第198条第1項第1号の 走行用前照灯(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動 車に備えるものを除く。)第204条及び第210条において同じ。)をいう。)で照射した場 合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その 反射部の大きさが10cm2以上である前部反射器は、この基準に適合するものとする。 二 前部反射器の反射部は、三角形以外の形状であること。 三 前部反射器による反射光の色は、白色であること。 四 前部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる前部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部反射器又はこれに準ずる 性能を有する前部反射器 3 前部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部反射器の反射部、個数及び 取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m 以上となるように取り付けられていること。 二 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付 けられていること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備 える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面(前部反射器のH面の高さ が地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面) 並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の 内側方向30°の平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあっては、内側方向10°の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第203条(前部反射器) -2- 平面)及び外側方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通す ことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位 置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な 限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 四 前部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第201条第3項第5号の基準に準じ たものであること。 五 前部反射器は、自動車の後方に表示しないように取り付けられていること。 六 前部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性 能を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる前部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部反射器 又はこれに準ずる性能を有する前部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える前部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた前部反射器又はこれに準ずる性能を有する前部反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第204条(側方灯及び側方反射器) -1- (側方灯及び側方反射器) 第204条 側方灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第35条の2第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、側方灯の照明部の取扱いは、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関 係)」によるものとする。 一 側方灯は、夜間側方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射 光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、光源が3W以上30W 以下で照明部の大きさが10cm2以上であり、かつ、その機能が正常である側方灯は、こ の基準に適合するものとする。 二 側方灯の灯光の色は、橙とう 色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、 後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は 兼用のものにあっては、赤色であってもよい。 三 長さ6mを超える自動車に備える側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進 行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに 側方灯の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方灯の前方向45°の 平面及び後方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこと ができるものであること。 四 長さ6m以下の自動車に備える側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行 方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに側 方灯の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より前方向30°の平面及び後 方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるも のであること。 五 側方灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる側方灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた側方灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方灯又はこれに準ずる性能を有する側方灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた側方灯又はこれに準ずる性能 を有する側方灯 3 側方灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付 位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第204条(側方灯及び側方反射器) -2- 動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上 0.25m以上となるように取り付けられていること。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 側方灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯は、その 照明部の間隔が3m以内(除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備 える側方灯でその自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により側方灯の照明部の 間隔が3m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる 4m以内の位置)となるよう取り付けられていること。 四 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯は、少な くとも左右それぞれ1個の側方灯が、その照明部の最前縁が自動車の前端から当該自動 車の長さの3分の1以上となり、かつ、その照明部の最後縁が自動車の後端から当該自 動車の長さの3分の1以上となるように取り付けられていること。 五 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯のうち最 前部に取り付けられたものの照明部の最前縁は、自動車の前端から3m以内(セミトレ ーラにあっては自動車の前端から4m以内、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用 される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から3m以内に取り付 けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の前端に近い位 置)となるように取り付けられていること。 六 長さ6mを超える自動車(第8号に規定する自動車を除く。)に備える側方灯のうち最 後部に取り付けられたものの照明部の最後縁は、自動車の後端から1m以内(除雪及び 土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の 後端から1m以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができ る自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 七 長さが6m以下の自動車の両側面に備える側方灯は、前部に備える場合にあってはそ の照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1以内(除雪及び 土木作業その他特別の用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上 自動車の前端から3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付け ることができる自動車の前端に近い位置)となるように、また、後部に備える場合に あってはその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分の1以内 (除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造 上自動車の後端から3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付 けることができる自動車の後端に近い位置)となるように前部又は後部に取り付けら れていること。 八 長さが6mを超え7m以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満の自動車に限る。)の左右それぞれに備える側方灯は、前部に備える側方灯のそ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第204条(側方灯及び側方反射器) -3- の照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m以内となるように、かつ、後部に備 える側方灯のその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3分の1 以内となるように取り付けられなければならない。 九 側方灯は、次条第3項第1号の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又 は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯に あっては方向指示器等を作動させている場合に当該作動中の方向指示器等と兼用の側 方灯が消灯する構造であり、保安基準第41条第3項の規定に基づき前面又は後面に備え る方向指示器の性能を補完する側方灯(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車に備えるものを除く。)にあっては方向指示器等を作動さ せている場合に当該作動中の方向指示器等と同時に点滅する構造でなければならな い。 十 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場 合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 十一 側方灯の直射光又は反射光は、当該側方灯を備える自動車及び他の自動車の運転 操作を妨げるものでないこと。 十二 その灯光の色が赤色である側方灯は、前方を照射しないように取り付けられてい ること。 十三 側方灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊 自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号及び 第4号に係る部分を除く。)に掲げる性能(側方灯のH面の高さが地上750mm未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項第3号及び第4号の基準中「下方10°」 とあるのは「下方5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。) であって乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三輪自 動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部又は後部に 取り付けられる側方灯(灯光の色が橙とう 色であるものに限る。)が第215条第1項第3号表 イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合に あっては同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。)を損 なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第3 号及び第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取 り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り 付けられていること。 4 次に掲げる側方灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第204条(側方灯及び側方反射器) -4- 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている側方灯又はこれ に準ずる性能を有する側方灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える側方灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた側方灯又はこれに準ずる性能を有する側方灯 5 側方反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第35条の2第4項 の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、側方反射器の反射 部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及 び同章第3節関係)」によるものとする。 一 側方反射器は、夜間にその側方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その反射部の 大きさが10cm2以上である側方反射器は、この基準に適合するものとする。 二 側方反射器の反射部は、三角形以外の形状であること。 三 側方反射器による反射光の色は、橙とう 色であること。ただし、後部に備える側方反射 器であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯、後部に備える側方灯又は後部 反射器(被牽けん 引自動車に備える後部反射器であってその形が三角形であるものを除 く。)と構造上一体となっているもの及び二輪自動車の側面に備えるものにあっては、 赤色であってもよい。 四 側方反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 6 次に掲げる側方反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた側方反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方反射器又はこれに準ずる性能を有する側方反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた側方反射器又はこれに準ずる 性能を有する側方反射器 7 側方反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第5項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、側方反射器の反射部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるも のにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上(二輪自動車に備えるもの にあっては地上0.3m以上)となるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第204条(側方灯及び側方反射器) -5- 一の二 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方反射 器は、その反射部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平 線を含む、水平面より上方10°(二輪自動車に備えるものにあっては上方15°)の平 面及び下方10°(二輪自動車に備えるものにあっては下方15°)の平面(側方反射器 のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方 5°の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より 側方反射器の前方向45°(二輪自動車に備えるものにあっては前方向30°)の平面及 び後方向45°(二輪自動車に備えるものにあっては後方向30°)の平面により囲まれ る範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられているこ と。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付け ることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けら れていること。 三 自動車(二輪自動車を除く。)に備える側方反射器の取付位置は、前3号に規定する ほか、第3項第3号から第8号までの基準に準じたものであること。ただし、専ら乗用の 用に供する自動車(側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の 用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t 以下のもの並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車には、第3項第3号 の基準は適用しない。 四 その反射光の色が赤色である側方反射器の反射光は、自動車の後方に照射しないよ うに取り付けられていること。 五 側方反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第5項に掲げる性 能を損なわないように取り付けられなければならない。 8 次に掲げる側方反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た側方反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる側方反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている側方反射器 又はこれに準ずる性能を有する側方反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える側方反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた側方反射器又はこれに準ずる性能を有する側方反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第204条(側方灯及び側方反射器) -6- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第205条(番号灯) -1- (番号灯) 第205条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運 行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合 において、次のいずれかに該当する番号灯は、この基準に適合するものとする。 イ 自動車(ロ及びハに掲げるものを除く。)に備える番号灯にあっては、番号灯試験 器を用いて計測した番号標板面の照度が8lx以上のもの又は協定規則第148号の規則 4.及び5.11.(種別2a及び2bに係るものに限る。)に定める基準に基づく番号標板面 の輝度が2cd/m2以上のものであり、その機能が正常であるもの ロ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用 いて計測した番号標板面の照度が15lx以上のもの又は協定規則第148号の規則4.及 び5.11.(種別2に係るものに限る。)に定める基準に基づく番号標板面の輝度が 1.6cd/m2以上のものであり、その機能が正常であるもの ハ カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車である軽自動車(二輪の 軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)に備える番号灯にあっ ては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が15lx以上のものであり、 その機能が正常であるもの 二 番号灯の灯光の色は、白色であること。 三 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた番号灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた番号灯又はこれに準ずる性能 を有する番号灯 四 施行規則第11条第3項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録 番号標 3 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅 灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通 法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることが 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第205条(番号灯) -2- できる。 二 番号灯は、点滅しないものであること。 三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 四 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能 を損なわないように取り付けられていること。 4 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た番号灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている番号灯又はこれ に準ずる性能を有する番号灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第206条(尾灯) -1- (尾灯) 第206条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯 火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による ものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える 尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、 その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水 平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行 方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪自動車 並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては内側方向20°の平面)及び尾灯 の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができ るものであること。 ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、 尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15°の 平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面 から左右にそれぞれ80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すこ とができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた尾灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を 有する尾灯 3 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、次 に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法 は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3 節関係)」によるものとする。 一 尾灯は、前条第3項第1号の基準に準じたものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第206条(尾灯) -2- 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものにあ っては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあっ ては地上0.25m以上)となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラで その自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り 付けることができる最高の高さとなるように取り付けられていること。 三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その 照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 四 自動車(二輪自動車を除く。)の後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にある ものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられて いること。 五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたもの であること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。 六 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、二 輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動 して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動 車にあっては、この限りでない。 七 尾灯は、点滅するものでないこと。 八 尾灯の直射光又は反射光は、当該尾灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を 妨げるものでないこと。 九 尾灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 十 尾灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自動 車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係る部 分を除く。)に掲げる性能(尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けら れている場合にあっては、同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」と し、「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とし、専ら乗用の用に供する自動車 (二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車 並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用 に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下 のものの後部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有 する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とす る。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 十一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第206条(尾灯) -3- 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運 送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。) 並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下 の被牽引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合に あっては、第2号の基準は適用しない。この場合において、尾灯のH面の高さが地上 2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定中「上方 15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。 イ 自動車の後面に後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2,500mmを 超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火が備えられていないこと。 ロ 後面の両側に備える尾灯が左右2個ずつであり、下側に備える尾灯にあっては、照 明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪 及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm以下) であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように取り付 けられていること。 ハ 後面の両側の上側に備える尾灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高 い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える尾灯の照明 部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 4 次に掲げる尾灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適 合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た尾灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている尾灯又はこれに準 ずる性能を有する尾灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第207条(後部霧灯) -1- (後部霧灯) 第207条 後部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部霧灯の照明部の取扱 いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第 3節関係)」によるものとする。 一 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、 その光源が、35W以下で照明部の大きさが140cm2以下であり、かつ、その機能が正常で ある後部霧灯は、この基準に適合するものとする。 二 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部霧灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる後部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後部霧灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部霧灯又はこれに準ずる性 能を有する後部霧灯 3 後部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の2第3項の告示で定める基 準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部霧灯の照明部、個数及び取付位 置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部霧灯の数は、2個以下であること。 二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、 かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造で あること。 三 後部霧灯は、次のいずれかの要件(二輪自動車に備えるものにあってはロの要件) に適合する構造であること。 イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装 置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。 ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯 しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再 度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。 四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 を除く。以下この号において同じ。)に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが 地上1.0m以下(自動車の後面又は側面の後部に備える他の灯火等と集合式のものにあ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第207条(後部霧灯) -2- っては地上1.2m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられている こと。 五 二輪自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上0.9m以下、下縁の 高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。 六 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、 その照明部の中心が地上1m以下となるように取り付けられていること。 七 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。 八 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備 える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線 を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに後部霧灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25°(二輪自動車の後面の 両側に備えるものにあっては、内側方向10°)平面及び後部霧灯の外側方向25°の平 面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付け られていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるよ うに取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置 に取り付けられていること。 九 後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれ より右側の位置(二輪自動車に備えるものにあっては車両中心面上の位置)となるよ うに取り付けられていること。 十 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 十一 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第4号から第8号までに規定するほか、 第206条第3項第5号の基準に準じたものであること。 十二 後部霧灯は、点滅するものでないこと。 十三 後部霧灯の直射光又は反射光は、当該後部霧灯を備える自動車及び他の自動車の 運転操作を妨げるものでないこと。 十四 後部霧灯は、前方を照射しないように取り付けられていること。 十五 後部霧灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる後部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後部霧灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部霧灯又は これに準ずる性能を有する後部霧灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第207条(後部霧灯) -3- いて装置の指定を受けた自動車に備える後部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた後部霧灯又はこれに準ずる性能を有する後部霧灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第208条(駐車灯) -1- (駐車灯) 第208条 駐車灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の3第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、駐車灯の照明部の取扱いは、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関 係)」によるものとする。 一 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあっては夜間前方150mの距離から、後面に備える 駐車灯にあっては夜間後方150mの距離から、両側面に備えるものにあっては夜間前方 150mの距離及び夜間後方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照 射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が3W以 上30W以下で照明部の大きさが10cm2以上であり、かつ、その機能が正常であるものは、 この基準に適合するものとする。 二 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあっ ては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、自 動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える方向 指示器と構造上一体となっている駐車灯にあっては、橙色であってもよい。 三 前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯 の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方 向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるもの であること。 四 両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯の中心 を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側前方向 45°の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに駐車灯の中 心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側後方向 45°の鉛直面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるもの であること。 五 駐車灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる駐車灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた駐車灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる駐車灯又はこれに準ずる性能を有する駐車灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた駐車灯又はこれに準ずる性能 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第208条(駐車灯) -2- を有する駐車灯 3 駐車灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の3第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、駐車灯の照明部、個数及び取付 位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm 以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられていること。 二 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付け られたものであること。ただし、前面又は後面が左右対称でない自動車に備える駐車 灯にあっては、この限りでない。 三 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長 さ6m以上又は幅2m以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又は右側の駐車灯のみ 点灯する構造とすることができる。 四 前面に備える駐車灯は、後面(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合におい ては、被牽引自動車の後面)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造 であること。 五 原動機が停止している状態において点灯することができ、かつ、時間の経過により 自動的に消灯しない構造であること。 六 駐車灯は、点滅するものでないこと。 七 駐車灯の直射光又は反射光は、当該駐車灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 八 その灯光の色が赤色である駐車灯は、前方を照射しないように取り付けられている こと。 九 駐車灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自 動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号及び第4 号に係る部分を除く。)に掲げる性能(駐車灯のH面の高さが地上750mm未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項第3号及び第4号の基準中「下方15°」と あるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。 ただし、自動車の構造上、同項第3号及び第4号に規定する範囲において、すべての位 置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な 限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 4 次に掲げる駐車灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た駐車灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第208条(駐車灯) -3- いる駐車灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている駐車灯又はこれ に準ずる性能を有する駐車灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える駐車灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた駐車灯又はこれに準ずる性能を有する駐車灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第209条(後部上側端灯) -1- (後部上側端灯) 第209条 後部上側端灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条の4第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部上側端灯の照明 部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及 び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部上側端灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、か つ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その 光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常で あるものは、この基準に適合するものとする。 二 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平線より上方15°の平面(後部上側端灯のH面の高さが地上2,100mm を超えるように取り付けられている場合にあっては、上方5°の平面)及び下方15°の 平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛 直面より後部上側端灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において、すべての 位置から見通すことができるものであること。 四 後部上側端灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこ と。 2 次に掲げる後部上側端灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部上側端灯又はこれに準ず る性能を有する後部上側端灯 3 後部上側端灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条の4第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部上側端灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。 ただし、4個備える場合は、上側の2個は取り付けることができる最高の高さに取り付 け、かつ、下側の2個は上側の照明部の上縁と下側の照明部の下縁との垂直方向の距離 が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられていること。 二 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り 付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第209条(後部上側端灯) -2- 三 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること(左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。)。 四 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影 したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。 五 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 六 後部上側端灯は、点滅するものでないこと。 七 後部上側端灯の直射光又は反射光は、当該後部上側端灯を備える自動車及び他の自 動車の運転操作を妨げるものでないこと。 八 後部上側端灯は、その照射光が自動車の前方を照射しないように取り付けられてい ること。 九 後部上側端灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げ る性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 4 次に掲げる後部上側端灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後部上側端灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部上側 端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える後部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた後部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第210条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第210条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、三角形以外の形状で あること。 二 被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺 の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が150mm以上200mm以下のものであ ること。 三 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射器の 反射部の大きさが10cm2以上であるものは、この基準に適合するものとする。 四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 五 後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる後部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部反射器又はこれに準ずる 性能を有する後部反射器 3 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取付位 置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5m以下(二輪自動車に備えるも のにあっては地上0.9m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられ ていること。 二 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器 は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられていること。 三 自動車(二輪自動車を除く。)の最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が 自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、カタピ ラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、側車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第210条(後部反射器) -2- 付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車部分の 中心面上となるように取り付けられていればよい。 三の二 二輪自動車の後面に後部反射器を1個備える場合にあっては、当該後部反射器の 反射部の中心が車両中心面上となるように取り付けられていること。 四 自動車(二輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動 車及び被牽引自動車を除く。)に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通 り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方 10°の平面(後部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられてい る場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方 向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向 30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように 取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。 四の二 二輪自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の 進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(後 部反射器のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあって は、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直 面より後部反射器の内側方向10°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により 囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられてい ること。ただし、二輪自動車の後面の中央に備えるものにあっては、後部反射器の中 心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び 下方15°の平面並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面か ら左右にそれぞれ30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ とができるように取り付けられていること。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車以外の被牽引自動車 に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面(後部反射器のH面の 高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平 面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射 器の内側方向30°の平面及び後部反射器の外側方向30°の平面により囲まれる範囲に おいてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、 自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができ ない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。 六 後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第206条第3 項第5号の基準に準じたものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第210条(後部反射器) -3- 七 後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。 八 後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性 能を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる後部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後部反射器 又はこれに準ずる性能を有する後部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 第211条の2(再帰反射材) -1- (再帰反射材) 第211条の2 再帰反射材の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条 の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、再 帰反射材の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 再帰反射材はテープ状又はシート状で、テープ状の場合の幅は50mm以上60mm以下で あること。 二 再帰反射材は損傷し、又は再帰反射面が著しく汚損しているものでないこと。 三 再帰反射材は、線状再帰反射材、輪郭表示再帰反射材(完全輪郭表示再帰反射材又 は部分輪郭表示再帰反射材)又は特徴等表示再帰反射材とする。 四 線状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、自動車の前面においては 白色、側面においては白色又は黄色、後面においては赤色又は黄色であること。 五 特徴等表示再帰反射材は、輪郭表示再帰反射材よりも明らかに低い反射係数を持つ ものであること。 2 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた再帰反射材 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる再帰反射材又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた再帰反射材又はこれに準ずる 性能を有する再帰反射材 3 再帰反射材の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条の3第3項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、再帰反射材の反射部、個数 及び取付位置の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 線状再帰反射材は、地面にできるだけ平行に取り付けること。 二 輪郭表示再帰反射材は、地面にできるだけ平行又は垂直に取り付けること。 三 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線上の 鉛直面にできるだけ平行となるようにするとともに、自動車の後面に備える線状再帰 反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直交する鉛直面にできるだけ平行と なるようにすること。これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近 くなるように取り付けること。 四 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の前端及 び後端からそれぞれ最も近い位置に取り付けられている再帰反射材までの距離が 600mm以内のできるだけ前端(自動車の前端からの距離が2,400mm以内の位置に、600mm 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 第211条の2(再帰反射材) -2- 以内の間隔で25cm2以上の大きさの反射器が取り付けられている場合にあっては、 2,400mm以内のできる限り前端)及び後端に近い位置に取り付けるとともに、その長さ の合計が当該自動車の長さの70%以上となるようにすること。この場合において、水 平方向の再帰反射材が重なる部分は連続しているものとみなす。 五 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、その長さの合計 が当該自動車の幅の70%以上となるようにするとともに、自動車の最外側からできる だけ近い位置にあること。この場合において、水平方向の再帰反射材が重なる部分は 連続しているものとみなす。 六 不連続の線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、前2号の規定において、隣り合 う再帰反射材の間隔がそのうち短い方の長さの50%以下(これによりがたい場合は、 自動車の構造上取り付けることができる最も短い間隔(1,000mm以下に限る。)とする。) である場合においては連続しているものとみなす。 七 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部に取り付けるものの下縁 の高さは、地上0.25m以上2.5m以下(自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により、 それらを地上2.5m以下に取り付けることができない場合においては、地上2.5mを超え るできるだけ低い位置)となるようにするとともに、輪郭表示再帰反射材のうち車両 の上部に取り付けられるものは、輪郭表示再帰反射材の上縁と当該自動車の上端を車 両中心線と平行な鉛直面にそれぞれ投影した際の鉛直方向の長さが400mm以内のでき るだけ高い位置となるように取り付けること。 八 第1項第3号に規定する部分輪郭表示再帰反射材のそれぞれの上部の端部及び隅角部 に取り付けるコーナーマークは、互いに直角であり、かつ、一辺の長さが250mm以上の テープ状の再帰反射材とする。これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能 な限り近くなるように取り付けること。 九 特徴等表示再帰反射材は、その他の灯火等の効果を阻害しないように、自動車側面 の輪郭表示再帰反射材の内側にのみ取り付けること。 十 自動車の後面に備える再帰反射材は、その反射部と当該自動車の制動灯(第212条第 3項第9号ハの規定により後面の両側の上側に備えるものを除く。)の照明部をそれぞ れ車両中心面に直交する鉛直面に投影したものが互いに200mm以上離れるように取り 付けること。 十一 自動車の後面に備える大型後部反射器は、第5号の規定により再帰反射材の長さを 合計する場合において、再帰反射材の一部とみなすことができる。 十二 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後端 から25m後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上1mから1.5mまでの範囲 並びに自動車の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車の最外側における 車両中心線に平行な鉛直面が交わる部分より自動車の外側方向に左右それぞれ4°傾 斜させた平面により囲まれる範囲内においてすべての位置から当該反射部の70%以上 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.2.9】 第211条の2(再帰反射材) -3- の部分を見通すことができるものであること。 十三 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外 側から25m後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上1mから1.5mまでの範囲 並びに自動車の最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車の前端及び後端に おける車両中心線に直交する鉛直面が交わる部分より自動車の前端にあっては前方向 に4°傾斜させた平面、その後端にあっては後方向4°に傾斜させた平面、によりそれ ぞれ囲まれる範囲内においてすべての位置から反射部の70%以上の部分を見通すこと ができるものであること。 4 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた再帰反射材 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる再帰反射材と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている再帰反射材 又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の指 定を受けた自動車に備える再帰反射材と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた再帰反射材又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第211条(大型後部反射器) -1- (大型後部反射器) 第211条 大型後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し保安基準第38条 の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、大 型後部反射器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定 方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 大型後部反射器は、反射部又は反射部及び蛍光部からなる一辺の長さが130mm以上、 幅が130mm以上150mm以下(被牽引自動車に備えるものにあっては、195mm以上230mm以 下)の長方形であり、かつ、その長さの合計が1,130mm以上2,300mm以下であること。 二 被牽引自動車に備えるものは、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部により囲ま れており、かつ、当該反射部又は蛍光部の幅は40±1mmであること。 三 被牽引自動車以外の自動車に備えるものは、黄色の反射部及び赤色の反射部又は蛍 光部からなる45±5°の角度をなす縞模様であり、かつ、その幅は100±2.5mmであるこ と。 四 大型後部反射器は、前条第1項第3号前段の基準に準じたものであること。 五 大型後部反射器は、昼間においてその後方150mの位置からその赤色部を確認できる ものであること。 六 大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでない こと。 2 次に掲げる大型後部反射器であって、その性能を損なう損傷のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた大型後部反射器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる大型後部反射器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた大型後部反射器 四 前号に準ずる性能を有する大型後部反射器 3 大型後部反射器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第38条の2第3項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、大型後部反射器の反射部、個数 及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第 2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個であること。 二 大型後部反射器は、その下縁の高さが地上0.25m以上(セミトレーラであり、かつ、 その構造上、大型後部反射器を地上0.25m以上の位置に取り付けることができない場合 においては、地上0.25mより下のできるだけ高い位置)及びその上縁の高さが地上1.5m 以下(自動車の構造上、大型後部反射器を地上1.5m以下の位置に取り付けることがで きない場合においては、地上2.1mより下であり、かつ、地上1.5mを超えるできるだけ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第211条(大型後部反射器) -2- 低い位置)となるように取り付けること。 三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及びセミトレーラを 牽引する牽引自動車以外の自動車に備える大型後部反射器の反射部及び蛍光部は、当 該大型後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面より上方15°の平 面及び下方15°の平面(当該大型後部反射器の上縁の高さが地上0.75m未満の位置に取 り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに大型後部反射器の中心を含 む自動車の進行方向に平行な鉛直面より大型後部反射器の左右それぞれ30°の平面に より囲まれる範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付ける こと。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付 けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができるように取り付け ること。 四 大型後部反射器(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、車両中心 線上の鉛直面に対して対称の位置に取り付けること。この場合において、縞模様のも のにあっては、当該縞模様が車両中心線上の鉛直面に対して対称となるように取り付 けること。 五 大型後部反射器は、自動車の後面にそれを後ろに向けて、その下端が水平になるよ うに取り付けること。 六 大型後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部にゆるみ等第1項に掲げる性能を 損なわないように取り付けなければならない。 4 指定自動車等に備えられた大型後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたものであってその性能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合す るものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第212条(制動灯) -1- (制動灯) 第212条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯 火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による ものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上で照明部の大きさが20cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備 える制動灯にあっては、光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上)であり、 かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又 は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°(二輪自動車、側車付二輪自動車 並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、内側方向10°) の平面及び制動灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から 見通すことができるものであること。 ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、 制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15° の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛 直面から左右にそれぞれ45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通 すことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた制動灯又はこれに準ずる性能 を有する制動灯 3 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定 方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第212条(制動灯) -2- 第3節関係)」によるものとする。 一 制動灯は、制動装置が協定規則第13号の規則5.2.1.30.若しくは5.2.2.22.又は協定 規則第13H号の規則5.2.22.に定める制動信号(二輪自動車に備えるものにあっては、 協定規則第78号の規則5.1.17.に定める制動信号)を発する場合に点灯する構造である こと。 二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備 える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものに あっては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあ っては地上0.25m以上、セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付け ることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるよう に取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前2号に規定するほか、第206条第3項第4 号及び第5号の基準に準じたものであること。 五 制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当該自 動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。 六 制動灯の直射光又は反射光は、当該制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 七 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 八 制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自 動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第4号に係る 部分を除く。)に掲げた性能(制動灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付 けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準中「下方15°」 とあるのは「下方5°」とし、「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とする。) を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項 第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付け ることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けら れていること。 九 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送 の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)並 びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の 被牽引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合にあ っては、第2号の基準は適用しない。この場合において、制動灯のH面の高さが地上 2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定中「上方 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第212条(制動灯) -3- 15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。 イ 自動車の後面に補助制動灯が備えられていないこと。 ロ 後面の両側に備える制動灯が左右2個ずつであり、下側に備える制動灯にあって は、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並び に除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm 以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように 取り付けられていること。 ハ 後面の両側の上側に備える制動灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も 高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える制動灯の 照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 4 次に掲げる制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動灯又はこれ に準ずる性能を有する制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた制動灯又はこれに準ずる性能を有する制動灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第213条(補助制動灯) -1- (補助制動灯) 第213条 補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条の2第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部の 取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」によるものとする。 一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第1項第3号及び第4号の基準に準じたもの であること。この場合において、同項第4号の基準中「上方15°の平面及び下方15°の 平面」とあるのは「上方10°の平面及び下方5°の平面」と、「45°の平面」とあるの は「10°の平面」とする。 三 補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた補助制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる 性能を有する補助制動灯 3 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、第3号ただし書の規定により車両中心 面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。 二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の 下方0.15mより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取 り付けられていること。 三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上 その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明 部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心 面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制 動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。 四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。ただし、二輪自動車に備えるものにあって はこの限りではない。 五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第213条(補助制動灯) -2- 六 補助制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当 該自動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。 七 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 八 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。 九 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第2号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 4 次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た補助制動灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている補助制動灯 又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第214条(後退灯) -1- (後退灯) 第214条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自 動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するため の後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この 基準に適合するものとする。 二 後退灯の灯光の色は、白色であること。 三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準 に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後退灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能 を有する後退灯 3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。 一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。 イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以 上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は 4個 ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個 二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、 前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、 自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。 三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊 自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けること ができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m 以上となるように取り付けられなければならない。 四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後 退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点 灯する構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第214条(後退灯) -2- また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものに ついては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するもので なければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退 灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自 動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、 独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければ ならない。 五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後 面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により 囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられてい ること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り 付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付 けられていること。 また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して 外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。 イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯 の外側方向45°の平面 ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられて いるものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動 車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方 向45°の平面 六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定す るほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個 が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。 七 後退灯は、点滅するものでないこと。 八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操 作を妨げるものでないこと。 九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能 を損なわないように取り付けられなければならない。 4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後退灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】 第214条(後退灯) -3- 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれ に準ずる性能を有する後退灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第215条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱 いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第 3節関係)」によるものとする。 一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車の両側 面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定により自動車 の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える ものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の第1 表(平成17年12月31日までに製作された自動車にあっては、第2表)に掲げる要件を満 たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるものは、この基準に適合するも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -2- 第1表 方向指示器の種類 自動車の種類 要 件 光源のW数 照明部の面積 イ 方向の指示を 前方又は後方に 対して表示する ための方向指示 器 長さが6m以上の自動車 15W以上 60W以下 40cm2以上 二輪自動車、側車付二輪自動 車並びに三輪自動車及びカタ ピラ及びそりを有する軽自動 車 10W以上 60W以下 7cm2以上 その他 15W以上 60W以下 20cm2以上 ロ 第3項第3号、 第4号、第5号又 は第6号の規定 により自動車の 両側面に備える 方向指示器(第4 項第9号及び第 10号に規定する ものを除く。) 平成22年4月1日以後に製作さ れた長さが6mを超える自動車 6W以上 60W以下 20cm2以上 (※1) 平成22年3月31日以前に製作 された長さが6m以上の自動車 及び平成22年4月1日以後に製 作された長さが6mの自動車 3W以上 60W以下 20cm2以上 (※1) その他 3W以上 30W以下 10cm2以上 (※1) ハ 第4項第9号の 規定により自動 車の両側面に備 える方向指示器 15W以上 60W以下 40cm2以上 (※1) ニ 第4項第10号 の規定により自 動車の両側面に 備える方向指示 器 3W以上 30W以下 10cm2以上 (※1) ※1:各照明部の車両中心線上の鉛直面への投影面積及びそれと45°に交わる鉛直面 への投影面積をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -3- 第2表 方向指示器の種類 自動車の種類 要 件 光源のW数 照明部の面積 イ 方向の指示を 前方又は後方に 対して表示する ための方向指示 器 昭和35年4月1日以後に製作さ れた長さが6m以上の自動車 15W以上 40cm2以上 三輪自動車、カタピラ及びそ りを有する軽自動車並びに昭 和35年4月1日以後に製作され た二輪自動車及び側車付二輪 自動車 10W以上 7cm2以上 昭和35年3月31日以前に製作 された二輪自動車及び側車付 二輪自動車 15W以上 - その他 15W以上 20cm2以上 ロ 第3項第3号、 第4号、第5号又 は第6号の規定 により自動車の 両側面に備える 方向指示器(第4 項第9号及び第 10号に規定する ものを除く。) 昭和44年10月1日以後に製作 された長さが6m以上の自動車 3W以上 20cm2以上 (※1) 昭和44年9月30日以前に製作 された自動車 3W以上 20cm2以上 (※2) その他 3W以上 10cm2以上 (※1) ハ 第4項第9号の 規定により自動 車の両側面に備 える方向指示器 15W以上 40cm2以上 (※1) ニ 第4項第10号 の規定により自 動車の両側面に 備える方向指示 器 3W以上 10cm2以上 (※1) ※1:各照明部の車両中心線上の鉛直面への投影面積及びそれと45°に交わる鉛直面 への投影面積をいう。 ※2:各照明部の車両中心線上の鉛直面(専ら後側方に対して表示するためのものに 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -4- あっては、それと45°に交わる後側方の鉛直面)への投影面積をいう。 二 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 三 方向指示器の照明部は、次の表の左欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の右 欄に掲げる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。 方向指示器の種別 範 囲 イ 自動車の前面又は後面に 備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び 下方15°の平面並びに方向指示器の中心を含む、自 動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の 内側方向45°の平面及び方向指示器の外側方向 80°の平面により囲まれる範囲 ロ ハ及びニに掲げる自動車 以外の自動車の両側面に備 える方向指示器(第4項第9 号に規定するものを除く。) 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び 下方15°の平面並びに方向指示器の中心を含む、自 動車の進行方向に平行な鉛直面であって方向指示 器の中心より後方にあるものより方向指示器の外 側方向5°の平面及び方向指示器の外側方向60°の 平面により囲まれる範囲 ハ 次の(1)から(4)までに掲 げる自動車(長さ6m以下の ものを除く。)並びに(5)及 び(6)に掲げる自動車の両 側面に備える方向指示器 (第4項第9号に規定するも のを除く。) (1) 専ら乗用の用に供す る自動車であって乗車定 員10人以上のもの (2) その形状が専ら乗用 の用に供する自動車であ って乗車定員10人以上の ものの形状に類する自動 車 (3) 貨物の運送の用に供 する自動車であって車両 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む、水平面より上方30°の平面及び 下方5°の平面並びに方向指示器の中心を含む、自 動車の進行方向に平行な鉛直面であって方向指示 器の中心より後方にあるものより方向指示器の外 側方向5°の平面及び方向指示器の外側方向60°の 平面により囲まれる範囲 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -5- 総重量3.5t以下のもの (4) その形状が貨物の運 送の用に供する自動車で あって車両総重量3.5t以 下のものの形状に類する 自動車 (5) 貨物の運送の用に供 する自動車であって車両 総重量3.5tを超えるもの (6) その形状が貨物の運 送の用に供する自動車で あって車両総重量3.5tを 超えるものの形状に類す る自動車 四 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた方向指示器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる 性能を有する方向指示器 3 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準及び次項に掲げる基準とする。 一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明 部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度 20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm 未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽けん 引自動車にあっては、この 限りでない。 二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付 二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、 幅0.8m以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。 三 自動車(大型貨物自動車等、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを 有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く。)の両側 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -6- 面には、方向指示器を備えること。 四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽けん 引自動車に係るものを除く。)に1個ず つ方向指示器を備えるほか、両側面の中央部に1個ずつ又は両側面に3個ずつ方向指示 器を備えること。ただし、両側面(前部を除く。)に備える方向指示器に代えて、方向 指示器と同時に点滅する側方灯を両側面にそれぞれ3個以上備える構造とすることが できる。 五 牽けん 引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。) を除く。)と被牽けん 引自動車とを連結した場合(牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車が大型貨物 自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第1号本文、第2号本文及 び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。 六 大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車には、第4号の規定に適合する ように方向指示器を備えるほか、牽けん 引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動 車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽けん 引自動車とを連結した場合(牽けん 引自 動車又は被牽けん 引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状態 において牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するよ うに、かつ、両側面に方向指示器を備えること。 七 第1号ただし書の自動車(被牽けん 引自動車を除く。)で長さ6m以上のもの及び牽けん 引自動 車と被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さが6m以上となる場合における牽けん 引自 動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。) 又は被牽けん 引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。 4 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。こ の場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火 等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるも のとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の照明部 のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が1,300mm未満の自動 車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラ を牽けん 引する牽けん 引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器 を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付け られていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -7- 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明 部の最内縁において240mm以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっ ては、その照明部の中心において150mm以上(二輪自動車の後面に備えるものにあって は、その照明部の最内縁において180mm以上)の間隔を有するものであり、かつ、前照 灯が2個以上備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのものの 位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外側にあ ること。 五 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 を除く。)に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(除雪、 土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型 特殊自動車及び小型特殊自動車に備える方向指示器並びに自動車の両側面に備える方 向指示器にあっては、地上2.3m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラで その自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り 付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 五の二 二輪自動車に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、 下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。 六 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の 照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 七 前項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の照明部の最前縁は、自 動車の前端から2.5m以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては2.5m以内又 は自動車の長さ(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合にあっては、牽けん 引自動 車と被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の60% 以内、長さ6m以上の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未 満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの及びそ の形状がこれらの自動車の形状に類する自動車を除く。)にあっては、自動車の長さの 60%以内)となるように取り付けられていること。 八 前項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者 室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。 九 前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前 縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m以内(被牽けん 引自動車にあっては、自動車 の前端から4.5m以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方 1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1mから自動車の 後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から照明部を見通 すことができるように取り付けられていること。 十 前項第4号及び第6号の自動車の両側面に3個ずつ備える方向指示器は、各側面に可能 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -8- な限り均等に配分されるよう取り付けられていること。 十一 前項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器(前2号に規定する方向指示器を 除く。)の照明部の最前縁は、牽けん 引自動車の前端からの長さの60%以内となるように取 り付けられていること。 十二 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える 方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示 する装置を備えること。 十三 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行える ものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 十四 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合に おいては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 十五 方向指示器の直射光又は反射光は、当該方向指示器を備える自動車及び他の自動 車の運転操作を妨げるものでないこと。 十六 方向指示器は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(二輪 自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に あっては同項第3号の表イ及びロに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレー ラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表イ及びハに係る部分を除く。)に掲げ る性能(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん 引自動車並びに長さ6m以上の自動車を除 く。)であって乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三 輪自動車、被牽けん 引自動車及び長さ6m以上の自動車を除く。)であって車両総重量3.5t 以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙とう 色であるものに限 る。)が同表イに規定する前面及び後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有 する場合にあっては同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」と する。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第3号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるように取り付 けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付け られていること。 十七 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運 送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽けん 引自動車を除く。) 並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下 の被牽けん 引自動車を除く。)の後面に備える方向指示器であって、次のイ及びロの条件を 満足する場合にあっては、第5号及び第12号(被牽けん 引自動車の後面の両側の上側に備え る方向指示器に限る。)の基準は適用しない。この場合において、方向指示器のH面の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.10.7】 第215条(方向指示器) -9- 高さが地上2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の基 準中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。 イ 後面の両側に備える方向指示器が左右2個ずつであり、下側に備える方向指示器に あっては、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車及び小型特殊自 動車にあっては地上2,300mm以下、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される 自動車にあっては地上2,100mm以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外 側から400mm以内となるように取り付けられていること。 ロ 後面の両側の上側に備える方向指示器にあっては、自動車の構造上、可能な限り 最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える方向 指示器の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。 5 次に掲げる方向指示器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た方向指示器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている方向指示器 又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第216条(補助方向指示器) -1- (補助方向指示器) 第216条 補助方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の2第2項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助方向指示器の 照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 補助方向指示器は、前条第1項第2号の基準に準じたものであること。 二 補助方向指示器は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこ と。 2 指定自動車等に備えられている補助方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた補助方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項 各号の基準に適合するものとする。 3 補助方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条の2第3項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助方向指示器の照明 部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測 定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 補助方向指示器は、前条第4項第2号、第5号、第6号、第14号及び第15号の基準に準 じたものであること。 二 補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅するものであること。 三 二輪自動車に備える補助方向指示器は、その照明部の中心が地上2.3m以下となるよ うに取り付けられていること。 4 指定自動車等に備えられている補助方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた補助方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項 各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第217条の2(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第217条の2 緊急制動表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第41条の4第3項の告示 で定める基準は、制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあって は、第212条第1項及び第213条第1項に定める基準を準用し、方向指示器及び補助方向指 示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第215条第1項及び第216条第1項 の規定に定める基準を準用する。 2 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項の基準に適 合するものとする。 3 緊急制動表示灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第41条の4第4項の告示で定め る基準は、制動灯及び補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第 212条第3項第2号から第4号まで及び第6号から第8号まで並びに第213条第3項第1号から 第4号まで及び第7号から第9号までに定める基準を準用し、方向指示器及び補助方向指示 器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第215条第3項第1号から第4号まで、 第6号及び第7号並びに同条第4項第2号から第11号まで、第15号及び第16号並びに第216 条第3項第2号の規定を準用する。この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個数及 び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 4 次に掲げる緊急制動表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項の 基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た緊急制動表示灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている緊急制 動表示灯又はこれに準ずる性能を有する緊急制動表示灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 型式の指定を受けた自動車に備える緊急制動表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた緊急制動表示灯又はこれに準ずる性能を有する緊急制動表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第217条の3(後面衝突警告表示等) -1- (後面衝突警告表示灯) 第217条の3 後面衝突警告表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第41条の5第3項の 告示で定める基準は、第215条第1項及び第216条第1項に定める基準を準用する。 2 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた後面衝突警告表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項の基準 に適合するものとする。 3 後面衝突警告表示灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第41条の5第4項の告示で 定める基準は、第215条第3項第1号から第4号まで、第6号及び第7号並びに同条第4項第2 号、第3号、第5号及び第7号から第11号まで並びに第216条第3項第2号の規定を準用する。 この場合において、後面衝突警告表示灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 によるものとする。 4 次に掲げる後面衝突警告表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前 項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後面衝突警告表示灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる後面衝突警告表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後 面衝突警告表示灯又はこれに準ずる性能を有する後面衝突警告表示灯 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について 装置の型式の指定を受けた自動車に備える後面衝突警告表示灯と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた後面衝突警告表示灯又はこれに準ずる性能を有する後 面衝突警告表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第217条(非常点滅表示灯) -1- (非常点滅表示灯) 第217条 非常点滅表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条の3第2項の告示 で定める基準は、第215条第1項(第3号の表のハ及びニを除く。)の規定(自動車の両側 面に備える方向指示器に係るものを除く。)に定める基準を準用する。 2 指定自動車等に備えられている非常点滅表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた非常点滅表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 3 非常点滅表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条の3第3項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、非常点滅表示灯の照明 部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測 定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 非常点滅表示灯については、第215条第3項第1号、第2号及び第5号から第7号まで並 びに第4項(第7号から第11号まで及び第14号を除く。)の規定(自動車の両側面に備え る方向指示器に係るものを除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事故その 他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下「非常灯」という。)又 は運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための灯火として作動する場合には同条第4項第1号に掲げる基準に適合しない 構造とすることができる。この場合において、盗難防止装置(74/61/EEC(欧州経済共 同体指令)に規定する原動機の動力による走行を不能とする装置をいう。)の設定又は 設定解除の状態を外部に表示するため、3秒を超えない範囲内において非常点滅表示灯 を使用する構造のものは、ただし書きの規定に適合するものとする。 二 すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。 三 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。 四 非常点滅表示灯は、手動で操作するものでなければならない。ただし、緊急制動表 示灯の作動が停止した場合、当該自動車が衝突事故にあった場合、運転者異常時対応 システムが当該自動車を制御している場合、非常灯として作動する場合、自動運行装 置により非常点滅表示灯を作動させる信号が発せられた場合又はその他協定規則に規 定する差し迫った危険を他の交通に対して示す場合にあっては、非常点滅表示灯は自 動で作動させることができる。 4 次に掲げる非常点滅表示灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各 号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た非常点滅表示灯 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる非常点滅表示灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている非常点 滅表示灯又はこれに準ずる性能を有する非常点滅表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第217条(非常点滅表示灯) -2- 三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につ いて装置の指定を受けた自動車に備える非常点滅表示灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた非常点滅表示灯又はこれに準ずる性能を有する非常点滅表示 灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第218条(その他の灯火等の制限) -1- (その他の灯火等の制限) 第218条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色 が橙とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火 を備えてはならない。 一 側方灯 一の二 尾灯 一の三 後部霧灯 一の四 駐車灯 一の五 後部上側端灯 二 制動灯 二の二 補助制動灯 三 方向指示器 四 補助方向指示器 四の二 非常点滅表示灯 四の三 緊急制動表示灯 四の四 後面衝突警告表示灯 五 緊急自動車の警光灯 六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火 七 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5mを超える高さの位置に備える後方に表示す るための灯火(第1号の5に掲げる灯火を除く。) 八 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯 九 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯 十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯 十一 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の 灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火 十二 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過 防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火 十三 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器 十四 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器 十五 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であっ て車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面 積が20㎠以下のものに限る。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第218条(その他の灯火等の制限) -2- 十六 アンサーバック機能を有する灯火 3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白 色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体 側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 一 低速走行時側方照射灯 二 番号灯 三 後退灯 四 室内照明灯 五 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯及び行先等を連続表示する電光表 示器 六 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯 七 その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火 イ 運転者席で点灯できない灯火 ロ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの(走行装置に動力を伝 達することができる状態においてのみ点灯できる構造を有するものを除く。) 八 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器 九 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であって 車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面積 が20㎠以下のものに限る。) 十 アンサーバック機能を有する灯火 4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯 光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備え てはならない。 6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 一 曲線道路用配光可変型前照灯 二 配光可変型前照灯(運転支援プロジェクションを表示する走行用ビームを発するこ とのできる機能を有するものを含む。) 二の二 昼間走行灯 三 側方灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 非常点滅表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第218条(その他の灯火等の制限) -3- 七 緊急制動表示灯 七の二 後面衝突警告表示灯 八 緊急自動車の警光灯 九 道路維持作業用自動車の灯火 十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯 十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器 十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するも のに限る。) 十三 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻過 防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火 十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火 十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十六 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯又はこれに準ずる性能 を有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯 十七 法第75条の3第1項の規定に基づき指定を受けた可変光度制御機能を有する灯火及 び光度可変型前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火 及び光度可変型前部霧灯 十八 路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗用 旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光 表示器 十九 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器 二十 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器 二十一 制動灯及び補助制動灯(運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を 操作している場合に限る。) 二十二 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯光により通知する装置であ って車室外に備えるもの(光度が0.5cd超えないものであり、かつ、見かけの表面の表 面積が20㎠以下のものに限る。) 二十三 アンサーバック機能を有する灯火 7 自動車(緊急自動車は除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安 基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火 であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第218条(その他の灯火等の制限) -4- 旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。 一 制動灯 二 補助制動灯 三 後退灯 四 方向指示器 五 補助方向指示器 六 緊急制動表示灯 七 後面衝突警告表示灯 八 速度表示装置の速度表示灯 九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器 8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光 の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指 定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備えられた後部白 色反射物であって協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又 は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。 9 自動車には、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火の性能を損なうおそ れのある灯火及び反射器を備えてはならない。 10 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を 妨げるものであってはならない。 11 第2項第1号の2から第2号の2まで及び第7号に掲げる灯火(同項第1号の4に掲げる灯火 にあっては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示する ものであってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回り込 む赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたものは、この基準に適合するものとする。 12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼 間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)、 後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、 緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急 自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事 業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中 であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制 御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を 有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第218条(その他の灯火等の制限) -5- 300cd以下のものでなければならない。 13 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼 用のものであってはならない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】 第219条(警音器) -1- (警音器) 第219条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で 定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大き さ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器の警 報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。 一 音が自動的に断続するもの 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができる もの 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第43条第3項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自 動車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備え る警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 次の各号により計測するものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから1.5mの 高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動 車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はA特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 イ 原動機を停止させた状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法 ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテ リから供給する方法 ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。 ただし、いずれの計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とす る。 ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】 第219条(警音器) -2- ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合に は、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効 とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 4 前項の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、次 により計測できるものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から2mの位置の地上1mの高さにおい て車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はC特性とする。 四 原動機は、停止した状態とする。 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、前項第6号の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第220条(非常信号用具) -1- (非常信号用具) 第220条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第43条の2第 1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。 二 自発光式のものであること。 三 使用に便利な場所に備えられたものであること。 四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。 一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm未満の赤色合図灯 二 豆電球2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用 した赤色合図灯 三 JIS C 8501「マンガン電池」のR14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若し くはJIS C 8511「アルカリ一次電池」のLR6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電池) の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯 四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより 性能の著しく低下した赤色合図灯 五 JIS D 5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を 有しない発炎筒 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第221条(警告反射板) -1- (警告反射板) 第221条 警告反射板の形状、反射光の色、明るさ等に関し、保安基準第43条の3の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 警告反射板の反射部は、一辺が400mm以上の中空の正立正三角形で帯状部の幅が50mm 以上のものであること。 二 警告反射板は、夜間150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照 射位置から確認できるものであること。 三 警告反射板による反射光の色は、赤色であること。 四 警告反射板は、路面上に垂直に設置できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第222条(停止表示器材) -1- (停止表示器材) 第222条 停止表示器材の形状、蛍光及び反射光の明るさ、色等に関し、保安基準第43条 の4第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 停止表示器材は、次図に定める様式の中空の正立正三角形の反射部及び蛍光部又は 中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するものであること。 備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 二 停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を 照射位置から確認できるものであること。 三 停止表示器材は、昼間200mの距離からその蛍光を確認できるものであること。 四 停止表示器材による反射光の色は赤色であり、かつ、当該停止表示器材による蛍光 の色は、赤色又は橙色であること。 五 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。 六 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。 七 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものであること。 2 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられてい る停止表示器材、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた停止表示器材と 同一の構造を有し、その機能を損なうおそれのある損傷のない停止表示器材又はこれに 準ずる性能を有する停止表示器材は、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.6.22】 第223条の2(車線逸脱警報装置) -1- (車線逸脱警報装置) 第223条の2 車線逸脱警報装置の車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し、保 安基準第43条の6の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車線逸脱警報装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、 車線逸脱警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合 しないものとする。 二 車線逸脱警報装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置により車線 逸脱警報装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の運転者に的確かつ 視覚的に警報するものであること。 2 保安基準第43条の6の告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車で あって車両前部に特殊な装備を有する自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第223条の3(車両接近通報装置) -1- (車両接近通報装置) 第223条の3 車両接近通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の7の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車両接近通報装置は、走行時において確実に機能するものであること。この場合に おいて、車両接近通報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基 準に適合しないものとする。 二 車両接近通報装置は、当該装置の作動を停止させることができる機能を有さないも のであること。 2 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 車両接近通報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 3 別添124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合し ない車両接近通報装置は、前項の規定にかかわらず、第1項の基準に適合しないものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第223条の4(事故自動緊急通報装置) -1- (事故自動緊急通報装置) 第223条の4 事故自動緊急通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の8の告示で 定める基準は、当該装置が正常に作動しないおそれがある旨を示す警報が適正に作動す るものであることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.10.15】 第223条の5(側方衝突警報装置) -1- (側方衝突警報装置) 第223条の5 側方衝突警報装置の機能、性能等に関し保安基準第43条の9の告示で定める 基準は、側方衝突警報装置の作動中は確実に機能するものであることとする。この場合 において、側方衝突警報装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基 準に適合しないものとする。 2 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 側方衝突警報装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項 の基準に適合するものとする。 3 保安基準第43条の9の告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車で あって車両前部又は左側に特殊な装備を有する自動車とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第223条の6(車両後退通報装置) -1- (車両後退通報装置) 第223条の6 車両後退通報装置の通報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条 の10第2項の告示で定める基準は、当該装置が正常に作動するものであることとする。 2 車両後退通報装置の機能、性能等に関し、保安基準第43条の10第3項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 車両後退通報装置の音の大きさは、自動車の後方1mの位置において77dB以上112dB 以下であること。この場合において、車両後退通報装置の機能を損なうおそれのある 損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。 二 車両後退通報装置は、自動車が後退することを歩行者等に注意喚起するものであり、 かつ、サイレン又は鐘でないこと。 三 車両後退通報装置は、当該装置の作動を停止させることができる機能を有さないも のであること。ただし、保安基準第44条の2に適合する後退時車両直後確認装置を備え た自動車に備える車両後退通報装置にあっては、次のイからハまでのいずれにも適合 する場合に限り、当該装置の作動を停止させることができる機能を有してもよい。 イ 運転者が運転者席において操作できるような位置にあるもの ロ 運転者が運転者席において車両後退通報装置が作動しない状態を確認できるもの ハ 原動機の再始動時にその都度、自動で解除されるもの 四 車両後退通報装置は、自動車の最後部の車軸中心から自動車の最後端の間に取り付 けられていること。 五 原動機の操作装置が始動の位置にあり、かつ、変速装置を後退位置にした場合に連 動して、作動を開始するものであること。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 別添128「車両後退通報装置の通報音の測定方法」により測定するものとする。 4 次に掲げる後退時通報装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のな いものは、第1項及び第2項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている後退時通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた後退時通報装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられた後退時 通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退時通報装置又 はこれに準ずる性能を有する後退時通報装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後退時通報装置を有する自動 車に取り付けられた後退時通報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた後退時通報装置又はこれに準ずる性能を有する後退時通報装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第223条(盗難発生警報装置) -1- (盗難発生警報装置) 第223条 盗難発生警報装置の盗難の検知及び警報に係る性能等に関し、保安基準第43条 の5第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 盗難発生警報装置を備える自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生してい るときに、その旨を音により、又は音に加え灯光又は無線により警報を発するもので あること。 二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがな い構造であること。 三 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 四 原動機が作動しているときに、運転者により盗難発生警報装置が作動するように操 作することができないものであること。 五 音、灯光等を警報するための装置の電気結線の一部が損傷した場合においても、損 傷した電気結線に係る装置以外の装置の機能を損なうおそれがないものであること。 六 盗難発生警報装置が損傷した場合において、自動車の他の装置等の性能を損なうお それがないものであること。 2 次に掲げる盗難発生警報装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないも のは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位 置に備えられた盗難発生警報装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている盗難 発生警報装置又はこれに準ずる性能を有する盗難発生警報装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づき盗難発生警報装置の指定を受けた自動車に備える 盗難発生警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた盗難発生警報 装置又はこれに準ずる性能を有する盗難発生警報装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条の2(後退時車両直後確認装置) -1- (後退時車両直後確認装置) 第224条の2 後退時車両直後確認装置の運転者の視野に係る性能等に関し、保安基準第44 条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 後退時車両直後確認装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合にお いて、後退時車両直後確認装置の機能を損なうおそれのあるものは、この基準に適合 しないものとする。 二 後退時車両直後確認装置の取付位置、取付方法等に関する基準は、次に掲げる基準 に適合すること。 イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 画像表示装置は、運転者が運転者席に着席した状態で直視できる範囲内にあり、 前号の要件を容易に確認できる位置に備えなければならない。 2 次に掲げる後退時車両直後確認装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等の ないものは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた後退時車両直後確認装置と同一の構造を有し、かつ、同 一の性能を確保できる位置に備えられた後退時車両直後確認装置 二 法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部の後 退時車両直後確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の性能を確保できる位置に備 えられている後退時車両直後確認装置又はこれに準ずる性能を有する後退時車両直後 確認装置 三 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた後退時車両直後確認 装置と同一の構造を有し、かつ、同一の性能を確保できる位置に備えられた後退時車 両直後確認装置又はこれに準ずる性能を有する後退時車両直後確認装置 3 保安基準第44条の2の後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告 示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両後部に特殊な 装備を有する自動車とする。 4 保安基準第44条の2のただし書の告示で定める自動車は、協定規則第158号の規則 15.2.1.1.に掲げる方法によって第1項に定める基準に適合する自動車とする。ただし、 協定規則第158号の規則15.2.1.1.は、協定規則第158号の規則15.2.1.7.を満たす場合に 限り適用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -1- (後写鏡等) 第224条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有 する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備え る後方等確認装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第 44条第1項ただし書の告示で定める後方等確認装置の基準は、次の各号に定める基準と する。ただし、協定規則第46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.の規定が適用される後方 等確認装置にあっては第1号から第5号までの基準に適合するものであればよい。 一 カメラ(後方等確認装置のうち自動車の周辺状況を把握するために必要な視界の画 像情報を撮影する装置をいう。以下この項において同じ。)は容易に方向の調節をする ことができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。 二 カメラ(地上1.8m以下に取り付けられているものに限る。)は歩行者等に接触した場 合において、当該歩行者等に傷害を与えるおそれがないものとして衝撃を緩衝できる 構造であること。 三 車室内に備えるカメラ及び画像表示装置(後方等確認装置のうちカメラにより撮影 した画像情報を運転者に表示する装置をいう。以下この項において同じ。)は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるお それの少ない構造であること。 四 画像表示装置が表示する画像は明瞭かつ容易に確認できるものであること。 五 画像表示装置の輝度は手動又は自動で調整可能なものであり、夜間において運転者 の視界の妨げとならないこと。 六 後方等確認装置は故障時に運転者へ視覚的に確認できる表示による警報機能を有し ており、当該表示により警報されていないものであること。 2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び 三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を 確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える 後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安 基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自 動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 20km/h未満の自動車に備えるものについては第2号及び第3号、普通自動車(専ら乗用の 用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては第3号 の規定は、適用しない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。 三 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -2- 車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。 四 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動 車であって車室を有しないものに備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、歩行 者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第3項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等 に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 三 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。 4 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12 月31日以前に製作された自動車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの規定 によらないことができる。 一 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがあるもの 二 鏡面の面積が69cm2未満であるもの 三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超え るもの 四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、 又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包され ないもの 5 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告 示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 第1項の後方等確認装置にあっては、次に定める基準 イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 車室内に備える画像表示装置は、運転者席において運転する状態の運転者の直接 視界範囲内にあり、当該自動車の左側の視界範囲を表示する画像表示装置にあって はアイポイントより左側に、当該自動車の右側の視界範囲を表示する画像表示装置 にあってはアイポイントより右側に、それぞれ配置すること。ただし、協定規則第 46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.の規定が適用される後方等確認装置にあっては この限りでない。 二 第2項の後写鏡にあっては、次に定める基準 イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 運転者が運転者席において、自動車(被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -3- 動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽引自 動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を 確認できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50m、小型特殊 自動車にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況を確 認できるものであればよい。この場合において、取付けが不確実な後写鏡は、この 基準に適合しないものとする。 ハ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する 普通自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)、小型自動車及び軽自動車 (被牽引自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車を除く。)に備える車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心 を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡 にあっては前方55°以下(左ハンドル車にあっては75°以下)、車両の左側に備える 後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55°以下)であること。 この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置に調節し、固定した状態 とする。 三 第3項の後写鏡にあっては、次に定める基準 イ 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から 280mm以上外側となるように取り付けられていること。この場合において、取付けが 不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。 ロ 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付 けられていること。 ハ 自動車の左右両側(最高速度50km/h以下の自動車にあっては、自動車の左右両側 又は右側)に取り付けられていること。 6 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項各 号及び前項第1号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後方等確認装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている後 方等確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後方等確認装置又 はこれに準ずる性能を有する後方等確認装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後方等確認装置を有する自動 車に取り付けられた後方等確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた後方等確認装置又はこれに準ずる性能を有する後方等確認装置 7 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -4- 等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。 一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものにあっ ては、第2項各号、第3項各号並びに第5項第2号及び第3号の基準 イ 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた後写鏡又はこれに準ずる性能を有する後写鏡及び後写鏡取付装置 ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている 後写鏡及び後写鏡取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられてい る後写鏡及び後写鏡取付装置又はこれに準ずる性能を有する後写鏡及び後写鏡取付 装置 ハ 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装置 を有する自動車に取り付けられた後写鏡及び後方等確認装置と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置又はこれに準ずる性能を 有する後写鏡及び後写鏡取付装置 二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡にあっては、指定自動車等に備えら れた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、 第2項各号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第2項第1号及 び第4号)及び第5項第2号イ及びロの基準 8 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、高さ1m直径30cmの円柱であって次表に 掲げるものをいう。 自 動 車 障 害 物 一 専ら乗用の用に供する自動車であ って乗車定員10人未満のもの及び貨 物の運送の用に供する自動車であっ て車両総重量が3.5t以下のもの(三 輪自動車を除く。) イ 視覚的方法により確認する場合は、当 該自動車の車体外後写鏡の鏡面中心又は 後方等確認装置のカメラレンズ中心より 前方の範囲(車体外後写鏡の鏡面中心が 車体前面の側端部より前方に位置する自 動車にあっては、当該車体外後写鏡側の 車体前面の側端部より外側の範囲を除 く。)にあり、車体と接する高さ1m直径30 ㎝の円柱 ロ 検知装置により確認する場合は、協定 規則第166号の規則15.3.に定める範囲に 設置した協定規則第166号附則12の規則 1.1.に定めるテスト対象物 二 小型自動車、軽自動車及び普通自 当該自動車の前面から0.3m前方にある鉛直 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -5- 動車(前号及び次号の自動車並びに 三輪自動車を除く。) 面及び当該自動車の左側面(左ハンドル車 にあっては右側面)から0.3mの距離にある 鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当 該自動車に接している高さ1m直径30㎝の円 柱。ただし、前号の自動車(指定自動車等 に限る。)と運転者席からの運転者の直接視 野に係る性能が同一の自動車にあっては、 前号イ又はロに掲げる障害物であってもよ い。 三 車両総重量が8t以上又は最大積載 量が5t以上の普通自動車であって原 動機の相当部分が運転者室又は客室 の下にあるもの(乗車定員11人以上 の自動車、その形状が乗車定員11人 以上の自動車の形状に類する自動 車、原動機が運転者室の側方にある ワンサイドキャブ型自動車、原動機 が運転者室又は客室の後方にあるト ラッククレーン等を除く。) 当該自動車の前面から2m前方にある車両中 心線に直交する鉛直面及び当該自動車の左 最外側面(左ハンドル車にあっては右最外 側面)から3mの距離にある車両中心線に平 行な鉛直面と当該自動車との間にある高さ 1m直径30㎝の円柱 (参考図)障害物を確認できなければならない範囲 a) 第1号イ関係 b) 第1号ロ関係 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -6- c) 第2号関係 d) 第3号関係 9 保安基準第44条第6項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行 者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 一 鏡又はカメラ及び画像表示装置により構成される装置にあっては、運転者が運転者 席において、前項第1号イ、第2号(同号ただし書の自動車にあっては、前項第1号イに 限る。)及び第3号に掲げる障害物の少なくとも一部(Aピラー、窓拭き器、後写鏡又は かじ取ハンドルにより運転者席からの確認が妨げられる部分を除く。)を、視覚的方法 により確認できるものであること。 二 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。 三 カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置にあっては、運転者 が確認しようとするときは、確実に機能するものであること。この場合において、当 該装置の機能を損なうおそれのある改造、損傷等のあるものは、この基準に適合しな いものとする。 10 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第7項の告示で 定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。 一 鏡体部及びその支持部により構成される装置は、溶接、リベット、ボルト・ナット 又はねじにより自動車の外側の表面上(バンパを除く。)に直接取り付けられており、 かつ、取付部付近の自動車の最外側より突出しない構造。ただし、原動機の相当部分 が運転者室又は客室の下にある自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって運転 者室及び客室と物品積載装置との間に隔壁を有するもの及び専ら乗用の用に供する自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第224条(後写鏡等) -7- 動車であって乗車定員11人以上のもの並びにこれらの形状に類する自動車に限る。)に あっては、溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実に取り付けられてい る構造であればよいものとする。 二 カメラ及び画像表示装置により構成される装置並びに検知装置は、確実に取り付け られており、かつ、その配線が自動車の外側の表面上に露出していない構造 11 取付けが不確実な鏡その他の装置及び鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れのある 鏡その他の装置は、第9項第1号及び前項の基準に適合しないものとする。 12 次に掲げる鏡その他の装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないも のは、第9項及び第10項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられた鏡その他の装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた鏡その他の装置 二 法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部の鏡 その他の装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた鏡その他の装置 三 法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた直前直左右確認装置 と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた直前直左右確認装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.1.22】 第225条(窓ふき器等) -1- (窓ふき器等) 第225条 窓ふき器の視野の確保に係る性能等に関し、保安基準第45条第1項の告示で定め る基準は、自動車の前面ガラスに備える窓ふき器にあっては、前面ガラスの直前の視野 を確保できる自動式の窓ふき器(左右に窓ふき器を備える場合は、同時に作動するもの であること。)であることとする。この場合において、窓ふき器のブレードであって、 老化等により著しく機能が低下しているものは、この基準に適合しないものとする。 2 指定自動車等に備えられている窓ふき器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた窓ふき器であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項の 基準に適合するものとする。 3 洗浄液噴射装置及びデフロスタの視野の確保に係る性能等に関し、保安基準第45条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 洗浄液噴射装置にあっては、前面ガラスの外側が汚染された場合において、前面ガ ラスの直前の視界を確保するのに十分な洗浄液を噴射するものであること。この場合 において、洗浄液を噴射させた場合に洗浄液が窓ふき器の払しょく範囲内にあたるも のは、この基準に適合するものとする。 二 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって乗車定 員10人以下の自動車に備えるデフロスタにあっては、前面ガラスに水滴等により著し い曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を速やかに確保する性能を有 するものであること。 三 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 4 指定自動車等に備えられているデフロスタと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたデフロスタであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前 項第2号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第226条の2(事故情報計測・記録装置) -1- (事故情報計測・記録装置) 第226条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で 定める基準は、当該装置が正常に作動しないおそれがある旨を示す警報が適正に作動す るものであることとする。この場合において、事故情報計測・記録装置の機能を損なう おそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。 2 次に掲げる事故情報計測・記録装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷等 のないものは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている事故情報計測・記録装置と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた事故情報計測・記録装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられた事故情 報計測・記録装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている事故情報 計測・記録装置又はこれに準ずる性能を有する事故情報計測・記録装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた事故情報計測・記録装置を有 する自動車に取り付けられた事故情報計測・記録装置と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた事故情報計測・記録装置又はこれに準ずる性能を有する事故情 報計測・記録装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第226条(速度計) -1- (速度計) 第226条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。この場合におい て、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 イ 速度がkm/hで表示されないもの ロ 照明装置を備えたもの、自発光式のもの若しくは文字板及び指示針に自発光塗料 を塗ったもののいずれにも該当しないもの(保安基準第56条第1項の自動車であって 昼間のみ運行するものを除く。)、又は運転者をげん惑させるおそれのあるもの ハ ディジタル式速度計であって、昼間又は夜間のいずれにおいて十分な輝度又はコ ントラストを有しないもの ニ 速度計が、運転者席において運転する状態の運転者の直接視界範囲内にないもの 二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであ ること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 イ 平成18年12月31日までに製作された自動車にあっては、自動車の速度計が40km/h (最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転 者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しな いもの。 (1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであるこ と。 10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) ロ 平成19年1月1日以降に製作された自動車にあっては、イの規定にかかわらず、自 動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度) を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲 げる基準に適合しないもの。 (1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第226条(速度計) -2- 軽自動車以外の自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであるこ と。 10(V1-6)/11≦V2≦(100/94)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する 軽自動車にあっては、計測した速度が次式に適合するものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦(100/94)V1 この場合において、 V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) 2 次の各号に掲げる速度計であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、 前項第1号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている速度計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備 えられた速度計 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる速度計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている速度計又はこれ に準じる性能を有する速度計 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた速度計と同一の構造を有し、 かつ、同一の位置に備えられた速度計又はこれに準じる性能を有する速度計 3 走行距離計の取付位置、表示等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 走行距離計は運転者席から容易に確認できる位置に備えること。 二 走行距離計が表示する距離の距離は6桁(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあって は5桁)以上の整数値であること。 4 次の各号に掲げる走行距離計であって、その機能を損なうおそれのある損傷等のない ものは、前項の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられている走行距離計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた走行距離計 二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられた走行距 離計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている走行距離計又はこれに 準ずる性能を有する走行距離計 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた走行距離計を有する自動車に 取り付けられた走行距離計と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた走行 距離計又はこれに準ずる性能を有する走行距離計 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.6.17】 第226条(速度計) -3- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第227条(消火器) -1- (消火器) 第227条 保安基準第47条第1項第3号の告示で定める品名及び数量は、次の表に掲げる品 名及び数量とする。 品 名 数 量 一 油紙類及び油布類 750kg 二 副蚕糸 750 三 油かす 2,000 四 可燃性固体類 1,500 五 可燃性液体類 2,000 六 綿花類 2,000 七 木毛 2,000 八 わら類 2,000 九 合成樹脂類 2,000 十 マッチ 150 2 消火器の消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し、保安基準第47条第2 項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 保安基準第47条第1項第1号から第5号までに掲げる自動車に備える消火器は、次に掲 げる表において対象運送物品の消火に適応するものとされるものでなければならな い。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、軽自動車又は小型特殊自動車にあって は、当該適応消火器の充てん量を次号イからホまでに掲げる量とすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第227条(消火器) -2- 対 象 運 送 物 品 適 応 消 火 器 火 薬 類 危 険 物 可燃物 高圧ガス 第一類 第二類 第三類 第 四 類 第 五 類 第 六 類 可 燃 性 固 体 類 及 び 可 燃 性 液 体 類 そ の 他 の も の 可 燃 性 ガ ス 酸 素 ア ル カ リ 金 属 の 過 酸 化 物 又 は こ れ を 含有 す る も の そ の 他 の も の 鉄 粉 、 金 属 粉 若 し く は マ グ ネ シ ウ ム 又は こ れ ら の い ず れ か を 含 有 す る も の 引 火 性 固 体 そ の 他 の も の 禁 水 性 物 品 禁 水 性 物 品 以 外 の も の 霧状の強化剤を放射 する消火器で充てん 量が8l以上のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 炭酸ガスを放射する 消火器で充てん量が 3.2kg以上のもの ○ ○ ○ ○ 一塩化一臭化メタン を放射する消火器で 充てん量が2l以上の もの ○ ○ ○ ○ 二臭化四ふつ化エタ ンを放射する消火器 で充てん量が1l以上 のもの ○ ○ ○ ○ 消 火 粉 末 を 放 射 す る 消 火 器 りん酸塩類等 の充てん量が 3.5kg以上のも の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ナトリウム又 はカリウムの 重炭酸塩の充て ん量が3.5kg以 上のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 備考 ※1:○印は、当該消火器が当該対象運送物品の消火に適応するものであることを 示す。 ※2:りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。 二 保安基準第47条第1項の自動車(前号に規定する自動車を除く。)に備える消火器は、 次に掲げるものであること。 イ 霧状の強化液を放射する消火器で充てん量が6l以上のもの ロ 炭酸ガスを放射する消火器で充てん量が2.2kg以上のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第227条(消火器) -3- ハ 一塩化一臭化メタンを放射する消火器で充てん量が1l以上のもの ニ 二臭化四ふっ化エタンを放射する消火器で充てん量が0.4l以上のもの ホ 消火粉末を放射する消火器で充てん量が1.8kg以上のもの 三 保安基準第47条第1項の自動車に備える消火器は、前2号の規定によるほか、次に掲 げる基準に適合しなければならない。 イ 消火器は、構造及び性能が消防法第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合 するものであること。 ロ 消火器は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、損傷を生じ又は作動するもの でないこと。 ハ 消火器は、使用に際して容易に取りはずしができるように取り付けたものである こと。 ニ 消火器は、次の場所に備えたものであること。 (1) 火薬類を運送する自動車及びこれを牽引する牽引自動車にあっては、見張人の 使用に便利な場所 (2) (1)に掲げる自動車以外の自動車にあっては、運転者、運転者助手、車掌、見 張人又は取扱人の使用に便利な場所 四 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第38条第3項の規定 による表示がなされているものは、前号イ及びロの基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.8.5】 第228条の2(自動運行装置) -1- (自動運行装置) 第228条の2 自動運行装置を備える自動車の機能、性能等に関し、保安基準第48条第2項 の告示で定める基準は、自動運行装置の作動中、確実に機能するものであることとする。 この場合において、自動運行装置の機能を損なうおそれのある損傷のあるもの又は別添 124「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に適合しない ものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.3.31】 第228条(内圧容器及びその附属装置) -1- (内圧容器及びその附属装置) 第228条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準 第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する 第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき 厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。 二 圧縮空気に係る内圧容器は、ドレンコックを備えたものであること。 三 内圧容器は、自動車に取り付けた状態で見やすい位置に、最高使用圧力を表示した ものであること。 四 内圧容器は、点検しやすい場所に備えられていること。 五 内圧容器及び導管は、自動車の走行中の振動、衝撃等により損傷を生じないように 取り付けられていること。 六 内圧容器には、容器内の圧力を指示する圧力計を運転者の見やすい場所に設けるこ と。 七 圧力計は、圧縮ガスにより作動する装置の最低有効作動圧力を目盛に表示したもの であること。 八 第6号の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったも のであること。 2 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第4条の規定による合格印が押印された明 細書の提出があるときは、前項第1号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第229条(運行記録計) -1- (運行記録計) 第229条 運行記録計の記録性能、精度等に関し、保安基準第48条の2第2項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 24時間以上の継続した時間内における当該自動車についての次の事項を自動的に記 録できる構造であること。 イ すべての時刻における瞬間速度 ロ すべての2時刻間における走行距離 二 運行記録計の瞬間速度の記録は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速 度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。 2 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられてい る運行記録計、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた運行記録計又はこ れらに準ずる性能を有するものであって、その機能が正常であるものは、前項各号の基 準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第230条(速度表示装置) -1- (速度表示装置) 第230条 速度表示装置の表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し、保安基準第48条 の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 速度表示装置は、次表上欄に掲げる速度で走行する場合に同表下欄に掲げる個数の 灯火(以下「速度表示灯」という。)を自動的に点灯する構造であること。この場合に おいて、左側の速度表示灯の点灯開始速度は、技術的に可能な限り低い速度とし、い かなる場合にあっても20km/hを超えてはならない。 60km/hを超える速度 3個 40km/hを超えて60km/h以下の速度 2個 40km/h以下の速度 1個 二 速度表示灯には、自動車の電源スイッチを除き、速度表示灯を容易に消灯できる手 動スイッチ等を設けるものでないこと。 三 速度表示灯は、前方100mの距離から点灯している灯火の数を確認できるものである こと。 四 速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。 五 速度表示灯の表示は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないもの であること。 六 速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その他 の装置を備えたものであること。 2 速度表示装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第48条の3第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上1.8m以上であるこ と。この場合において、取付位置は、照明部中心の位置によるものとする。 二 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の灯 火、中間の灯火の順であること。この場合において、速度表示装置の速度表示灯は、3 個をほぼ水平に、かつ、等間隔に配列し、その間隔は300m±50mmとし、その中間灯火 は、車両中心線付近に配置するものとする。 三 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40cm2以上であ ること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 第231条(緊急自動車) -1- (緊急自動車) 第231条 緊急自動車に備える警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、 保安基準第49条第1項及び第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合 において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。 二 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下 であること。この場合において、サイレンの音の大きさがこの範囲内にないおそれが あるときは、音量計を用いて次により計測するものとする。 イ 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 ロ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにお いて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 ハ 聴感補正回路はC特性とする。 ニ 原動機は、停止した状態とする。 ホ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 ヘ 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 (1) 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 (2) 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いず れの計測値も本則に規定する範囲にない場合には有効とする。 (3) 2回の計測値((4)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさ とする。 (4) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合 には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値 を無効とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 三 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車 にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用 する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他 の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理 局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のう ち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診を することができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往 診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急 作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.3.24】 第231条(緊急自動車) -2- 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、こ の限りでない。 四 車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合 するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.6.22】 第232条の2(自主防犯活動用自動車) -1- (自主防犯活動用自動車) 第232条の2 保安基準第49条の3第1項に規定する自主防犯活動用自動車とは、警視総監又 は道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面 本部長)から自主防犯活動のために使用する自動車として証明書の交付を受けたものを いう。 2 自主防犯活動用自動車に備えることができる青色防犯灯の灯光の色、明るさ等に関し、 保安基準第49条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 青色防犯灯の灯光の色は、青色であること。 二 青色防犯灯は点滅式であること。 三 青色防犯灯の直射光又は反射光は、当該青色防犯灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。 3 自主防犯活動用自動車に備えることができる青色防犯灯の取付位置、取付方法等に関 し、保安基準第49条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 青色防犯灯の数は、1個(複数の照明部を有し、構造上一体となっているものを含む。) であること。 二 青色防犯灯は、自動車の走行中の振動、衝撃等により、緩み等を生じないように屋 根に確実に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第232条(道路維持作業用自動車) -1- (道路維持作業用自動車) 第232条 道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 49条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 黄色であって点滅式のものであること。 二 150mの距離から点灯を確認できるものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第233条(旅客自動車運送事業用自動車) -1- (旅客自動車運送事業用自動車) 第233条 乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業の用に供するため必要な性能及び構造 に関し、保安基準第50条の告示で定める基準は、別添91「連節バスの構造要件」及び別 添92「2階建バスの構造要件」に定める基準並びに次の各号に掲げる基準とする。 一 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。 二 客室は、適当な採光が得られるものであること。 三 客室には、適当な室内照明灯を備えること。 四 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ270mm 以上開放できる構造のものであること。 2 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン を超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、前項の 規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積(客室の長さ(客 室の長さが左右で異なる場合は、その平均の長さ)に客室の幅を乗じて得た値をいう。) 1m2あたり5W(蛍光灯の場合にあっては2W)以上又はこれと同等以上の明るさであるこ と。 (算式) 客室床面積= w22 1ll+ (参考図) 二 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。)は、その有効奥行が300mm 以上であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえない ものにあっては乗降口の有効幅のうち350mm以上の部分についてその有効奥行が300mm (次の上段までの高さが250mm以下のものにあっては、290mm)以上、次に掲げる要件 のいずれにも該当する最下段の踏段にあってはその有効奥行が200mm以上であればよ い。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第233条(旅客自動車運送事業用自動車) -2- イ 次の上段の高さが空車状態において地上450mm以下であること。 ロ 走行時に車体下部に格納されるものであること。 三 次項の自動車以外の自動車には、旅客の乗降の妨げとならず、かつ、車掌の業務に 支障のないように車掌席を乗降口の付近に設けること。この場合において、車掌席は、 立席又は座席とすることができるものとする。 四 次項の自動車以外の自動車には、運転者席と車掌席との距離(それぞれ中心間の最 短距離を床面に平行に計測した長さとする。この場合において、車掌席の位置が明ら かでないものにあっては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位置とす る。)が3m以上であるものにあっては、その間にブザその他の連絡装置(車掌から運転 者に対して連絡できるものをいう。)を備えること。この場合において、ブザその他の 連絡装置は、2箇所に乗降口があって2名の車掌が乗車するような場合にあっては一方 の車掌からの連絡は他の車掌の中継によるものであってもよい。 五 とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動 でとびらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示する こと。 3 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン を超えるもの及び乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車であり、かつ、車掌 を乗務させないで運行することを目的とするもの(被牽引自動車を除く。)は、前2項の 規定によるほか、別添106「ワンマンバスの構造要件」に定める基準に適合しなければな らない。 4 乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン 以下のものは、第1項の規定によるほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く。)の有効幅、有効奥行及び有効蹴込 みは、次の表に掲げる踏段の種類に応じ、それぞれ同表の有効幅、有効奥行及び有効 蹴込みの欄に掲げる範囲であること。ただし、乗降口から直接着席できる座席のため のみの乗降口の踏段及び次に掲げる要件のいずれにも該当する最下段の踏段にあって は、この限りでない。 イ 次の上段の高さが空車状態において地上430mm(車高調整装置を備えた自動車にあ っては、その床面の高さを最も低くした状態であり、かつ、空車状態において380mm) 以下であること。 ロ 有効奥行が200mm以上であること。 ハ 走行時に車体下部に格納されるものであること。 踏段の種類 有効幅 有効奥行(注1) 有効蹴込み 最下段の踏段(注2) 400mm以上 230mm以上(a) 100mm以下(c) その他の踏段(注2) 400mm以上 200mm以上(b) 100mm以下(c) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.7.19】 第233条(旅客自動車運送事業用自動車) -3- 注1 最下段の踏段にあっては、踏段のうち乗降に有効に利用できる部分の奥行であっ て当該踏段の前縁から後縁までの水平距離(次の図のa)をいう。 注2 有効奥行及び有効蹴込みの欄におけるa、b及びcは、次の図に示すところによる ものとする。 図(乗降口の踏段断面図) 二 とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動 でとびらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示する こと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第234条(ガス運送容器を備える自動車) -1- (ガス運送容器を備える自動車等) 第234条 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置 を有する自動車のバンパその他の緩衝装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第50条 の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 ガス運送容器を備える自動車その他のガス容器を運送するための構造及び装置を 有する自動車は、衝突によるガス容器及びその附属装置の損傷を防止できるよう車台 の後部にバンパその他の緩衝装置を備えなければならない。この場合において、「ガ ス運送容器を備える自動車」とは、高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容 器を備える自動車(高圧ガスタンク・ローリ)をいい、「その他のガス容器を運送す るための構造及び装置を有する自動車」とは、専らガス容器を収納するコンテナを積 載する自動車であって、コンテナの積み卸しを容易にする機械装置及び自動車とコン テナを緊締する緊締装置を有するものをいう。(以下「脱着装置付コンテナ自動車」 という。) 二 前号の「バンパ」は、本体及び本体を車台に連結する取付部から構成される図1に 示すとおりの構造の装置であって、次に掲げる基準に適合しなければならない。 イ 適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられていること。 ロ 本体端部及び取付部は、歩行者及び他の自動車に傷害を及ぼすことのない構造で あること。 ハ 本体は、車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さは当該自動車 の幅の80%以上であること。 ニ 自動車登録番号標及び灯火類の表示を妨げるおそれのないものであること。 図1 三 脱着装置付コンテナ自動車に備える図2に示す装置(保護板)は「その他の緩衝装置」 とする。この場合において、保護板のほかに、前号の基準に適合するバンパを取り付 けるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第234条(ガス運送容器を備える自動車) -2- 図2 2 保安基準第50条の2第2項の告示で定める基準は、ガス運送容器の後面及び附属装置と 前項の緩衝装置との間に十分な間隔がおかれているものとする。この場合において、「十 分な間隔がおかれているもの」とは、次の各号に定める基準に適合することをいう。 一 後部取出し式容器(ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以 下、「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器をいう。)にあっては、図3のとお り容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブからバンパの後面までの距離が40cm以上で あること。 図3 後部取出し式 二 後部取出し式容器以外の容器にあっては、図4のとおり容器の後面からバンパの後 面までの距離が30cm以上であること。 図4 後部取出し式以外のもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第234条(ガス運送容器を備える自動車) -3- 三 容器元弁、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が操作箱に収納される 場合にあっては、前2号の基準に適合するほか、図3のとおり操作箱からバンパの後面 までの距離が20cm以上であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第235条(火薬類を運送する自動車) -1- (火薬類を運送する自動車) 第235条 火薬類を運送する自動車の構造、装置等に関し、保安基準第51条の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 荷台その他火薬類を積載する場所と原動機との間は、不燃性の隔壁で仕切られてい ること。 三 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気配線は、被覆され、且つ、 車体に定着されていること。 四 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火 花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。 2 次の各号に掲げるものは、前項第3号又は第4号の基準に適合しないものとする。 一 配線の被膜が破損しているもの 二 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの 三 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第236条(危険物を運送する自動車) -1- (危険物を運送する自動車) 第236条 危険物を運送する自動車の構造、装置等に関し、保安基準第52条の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。 二 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気配線は、被覆され、かつ、 車体に定着されていること。 三 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火 花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。 2 次の各号に掲げるものは、前項第2号又は3号の基準に適合しないものとする。 一 配線の被覆が破損しているもの 二 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの 三 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの 3 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車 は、第1項の規定によるほか、荷台その他危険物を積載する場所と原動機との間が不燃性 の隔壁で仕切られていなければならない。 4 爆発性液体を運送するため車台にタンクを固定した自動車は、第1項及び第3項の規定 によるほか次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。 一 空気入ゴムタイヤを使用し、かつ、車台の後部に衝突によるタンク及びその附属装 置の損傷を防止できるバンパその他の緩衝装置を備えること。 二 タンク及びその附属装置は、危険物の規制に関する政令第15条(第1項第1号を除く。) の基準に適合するもの又は同令第23条の規定により同令第15条(第1項第1号を除く。) の基準による場合と同等以上の効力があると認められた特殊な構造若しくは設備を用 いたものであること。 三 タンクは、移動又は損傷を生じないように車台に確実に取り付けられているもので あること。 四 排気管及び消音器は、継目その他から排気の漏れがなく、タンクの表面から200mm 未満の部分には、適当な防熱措置が施されていること。 五 消防法別表第4類の項に掲げる爆発性液体を運送する自動車の排気管及び消音器は、 タンク又はその附属装置の弁又は管継手の直下に設けられていないこと。 5 車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さが当該自動車の幅の80%以 上のタンクの損傷を防止するための装置であって、適切な強度及び剛性を有し、かつ、 車台に確実に取り付けられているものは、前項第1号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第236条(危険物を運送する自動車) -2- (参考図) 6 タンクについて、タンク証明書の提出があったときは、当該タンク及びその附属装置 については、第4項第2号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第237条(乗車定員及び最大積載量) -1- (乗車定員及び最大積載量) 第237条 自動車の乗車定員に関し、保安基準第53条第1項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。 一 乗車定員は、運転者席、座席、座席に準ずる装置及び立席の定員の総和とする。こ の場合において、患者輸送車、身体障害者輸送車又は救急車に備えられる寝台又は専 ら車いすを設置するために設けられた場所に備えた車いすを固定するための空間と装 置は、座席に準ずる装置として取り扱うものとする。 二 連続した座席の座席定員は、次によるものとする。 イ 幼児専用車以外の自動車にあっては、当該座席の幅を40cmで除して得た整数値と する。ただし、当該座席の幅から76cmを引いた値を40cmで除して得た整数値に2を加 えた値を用いることができる。 ロ 幼児専用車にあっては、当該座席の幅を27cmで除して得た整数値とする。 三 立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除して得た整数値とする。 四 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車(次号の自動車を除 く。)に備える補助座席にあっては、これを折りたたんだ状態により乗車定員を算出す るものとする。ただし、次に掲げる自動車であって、座席定員を超えて旅客を運送し ないものについては、補助座席を使用した状態として算出することができる。 イ 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車のうち長距離高速及び定期観光に使用する もの ハ 特定旅客自動車運送事業用自動車 五 立席を有する専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車で高速道路等におい て旅客を運送するものにあっては、当該立席を除いて乗車定員を算出するものとする。 この場合において、補助座席を備える自動車にあっては、補助座席を使用した状態と して座席定員を算出するものとする。 六 次に掲げる座席及び乗車装置を備える自動車の乗車定員は、当該装置に乗車する小 人数を1.5で除した整数値とその他の乗車装置に乗車する大人定員の和とする。 イ 幼児用座席を備える幼児専用車 ロ 専ら座席の用に供する床面の協定規則第145号の規則5.及び6.に定める基準に適 合する取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車 ハ 協定規則第44号の規則4.、6.から8.まで及び15.に定める基準に適合する協定規則 第44号の2.1.2.4.2.に規定する装置(専ら年少者が着席するためのものに限る。) を備える自動車 2 自動車の最大積載量に関し、保安基準第53条第1項の告示で定める基準は、次の各号に 掲げる基準とする。 一 最大積載量の算定については、次により行うものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第237条(乗車定員及び最大積載量) -2- イ 貨物自動車の最大積載量の算定(ロに掲げる場合を除く。)については、次によっ て行うものとする。この場合において、指定自動車等であって、車体構造等を変更 したもの(国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、当該自動車の車台を 使用する標準車の最大積載量を超えない範囲内で指定するものとする。 (1) 別添95「自動車の走行性能の技術基準」 (2) 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」 ロ 乗用自動車又は乗合自動車から貨物自動車に用途の変更を行う場合の最大積載量 の算定(特種用途自動車に最大積載量を指定する場合を含む。)については、イ(1) によるほか、次により行うものとする。 (1) 指定自動車等のうち、諸元表等により車両総重量及び軸重の許容限度が明確な 自動車にあっては、当該許容限度を超えない範囲内で指定する。 (2) 米国連邦自動車安全基準に適合している旨のラベルにより車両総重量及び軸 重の許容限度が表示されている自動車にあっては、当該許容限度(最大積載量の 許容限度も表示されている場合には、最大積載量の許容限度を含む。)を超えな い範囲で指定する。 (3) 欧州経済共同体指令に基づき自動車製作者が発行する完成車の適合証明書に より車両総重量及び軸重の許容限度が明確な自動車にあっては、当該許容限度を 超えない範囲で指定する。 (4) 指定自動車等のうち、車両総重量及び軸重の許容限度が明確でないものにあっ ては、同一型式の類別区分中の最大の車両総重量を超えない範囲内で指定する。 (5) (1)から(4)に規定する自動車以外の自動車にあっては、取り外した乗車設備分 の定員数に55kgを乗じた重量を超えない範囲内で指定する。 二 牽引自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)の第五輪荷重の算出については、 前号の規定に準じて行うものとする。 三 保安基準第4条の表中の告示で定めるもの(国土交通大臣が定める自動車を除く。) 又は保安基準第55条の規定に基づき分割不可能な貨物に限って輸送することを条件と して、規制値を超えることとなる保安基準の項目について適用を緩和するための認定 を受けたセミトレーラであって、分割可能な貨物を保安基準の範囲内で輸送する場合 の基準緩和セミトレーラの最大積載量(基準最大積載量)の算定については、第1号の 規定に準じて行うものとする。 四 物品積載装置としてタンク類を使用する自動車(危険物を運搬するタンク自動車、 高圧ガスを運搬するタンク自動車及び粉粒体物品輸送専用のタンク自動車を除く。)に あっては、タンクの容積(タンクの容積が1000l以下にあっては10l、タンクの容積が 1000lを超え5000l以下にあっては50l(末尾が50l以上100l未満の場合は50lとする。) 及びタンクの容積が5000lを超えるものは100l未満は切り捨てる(以下第5号及び第8 号において同じ。)ものとする。)に次表の積載物品名に対応する比重を乗じて得た数 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第237条(乗車定員及び最大積載量) -3- 値(0.9から1.0までの数値を乗ずることができる。ただし、真空ポンプ及び過流防止 弁を用いて液状の積載物品をタンクに吸引する構造の物品積載装置にあっては、0.75 から1.0までの数値を乗ずることができる。)を積載物品の重量(10kg未満は切り捨て るものとする。以下第5号、第6号、第7号及び第8号において同じ。)として用いるもの とする。 なお、容易にその容積を計算し難いタンクにあっては、次により当該タンクの容積 の近似計算により算出する(以下第5号、第6号及び第8号において同じ。)ものとする。 イ 楕円形のタンク (1) 胴部分の計算式 l4abVπ (2) 鏡板部分の計算式 2l 4abVπ ロ 円筒形のタンク (1) 胴部分の計算式  lπ lπ 22 D4 r V (2) 鏡板部分の計算式 イ 10%皿形鏡板 D=R r=0.1D l=0.194D V=0.09896D3 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第237条(乗車定員及び最大積載量) -4- ロ 2:1半楕円体鏡板 l=D/4 R:r=2:1 3D24Vπ ハ 欠球型鏡板 2ll) (331V r-π (比重表 (例)) 積 載 物 品 名 比 重 アスファルト溶液 0.90 フォルマリン 1.05 水、海水、牛乳、糞尿 1.00 五 危険物を運搬するタンク自動車にあっては、タンクの容積(0.90から0.95までの数 値を乗ずるものとする。)に次表の積載物品名に対応する比重を乗じて得た数値を積載 物品の重量として用いるものとする。この場合において、危険物の類別が、消防法の 規定に基づく同一類別の範囲内において、複数の品目の危険物を運搬するタンク自動 車として消防法の規定に基づき設置の許可を受けたタンク自動車にあっては、タンク の容積に当該設置許可書に記載されている設置許可の品目のいずれかの品目で算出し た数値を積載物品の重量として用いることができるものとする。 (比重表 (例)) 積 載 物 品 名 比 重 第四類 第一石油類 ガソリン 0.75 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第237条(乗車定員及び最大積載量) -5- アルコール類 アルコール 0.80 酢酸エステル類 酢酸エステル 0.90 第二石油類 灯油 0.80 軽油 0.85 酢酸 1.06 第三石油類 重油 0.93 第四石油類 潤滑油 0.95 六 高圧ガスを運搬するタンク自動車にあっては、容器保安規則第45条の液化ガスの質 量の計算の方法により得た数値を積載物品の重量として用いるものとする。この場合 において、タンクの内容積は、高圧ガス保安法第45条の規定により刻印された数値又 は標章に打刻された数値を用いるものとする。 七 コンクリート・ミキサー及びアジデータ・トラックにあっては、ドラムの最大混合 容量に2.4t/m3(ドライ方式であってセメントと骨材のみをドラムに積載する場合にあ っては2.2t/m3、輸送する物品の見かけの比重が確実な資料により明らかな場合にあっ てはその値)を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値と水タンク を満量とした状態の重量とを加算したものを積載物品の重量として用いるものとす る。 ただし、ドライ方式にあってはセメントと骨材のみをドラムに積載する状態と生コ ンクリートをドラム内で製造する状態のそれぞれについて検討するものとする。この 場合において、セメントと骨材のみをドラムに積載する状態において水タンクの水の 重量は水タンクを満量とした状態とし、生コンクリートをドラム内で製造した状態に おける水タンクの水の重量は、水タンクを満量とした状態の重量からドラムの最大混 合容量に200kg/m3を乗じて得た重量を減じたものとする。 八 粉粒体物品輸送専用のタンク自動車にあっては、タンクの容積に次表の見かけの比 重(輸送する物品の見かけの比重が確実な資料により明らかな場合にあってはその値) を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値を積載物品の重量として 用いるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】 第237条(乗車定員及び最大積載量) -6- (見掛けの比重表) 積 載 物 品 名 見掛け比重 バラセメント 1.0 フライアッシ 0.8 飼料 0.5 ビニールパウダ 0.45 小麦粉 0.5 カーボンブラック 0.32 九 最大積載量がないものとされる特種用途自動車以外の特種用途自動車で積載量を有 する場合にあっては、第1号から第8号の規定に準じて最大積載量を算定するものとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第238条(臨時乗車定員) -1- (臨時乗車定員) 第238条 臨時乗車定員に関し、保安基準第54条第2項の告示で定める人数は、座席定員と 第190条第2項の規定を適用しないで計算した場合の立席定員との合計とする。この場合 において、立席定員は、立席面積の合計を0.14m2で除した整数値とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第239条 -1- 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第1節 一般原動機付自転車の保安基準の細目 第1款 型式認定一般原動機付自転車であって新たに運行の用に供しようとするもの 等の保安基準の細目 第239条 この款の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 一般原動機付自転車について、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場 合、同条第5項の規定による検査を行う場合又は同条第6項の規定による取消しのため の判定を行う場合 二 型式認定原動機付自転車(一般原動機付自転車に限る。以下「型式認定一般原動機 付自転車」という。)を新たに運行の用に供しようとする場合 2 この款の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第240条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第240条 一般原動機付自転車の測定に関し、保安基準第59条第1項の告示で定める方法 は、第1号から第3号までに掲げる状態の一般原動機付自転車を、第4号により測定する ものとする。 一 空車状態 二 外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態 三 車体外に取り付けられた後写鏡及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を 取り外した状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡は、当該装置に 取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 四 直進姿勢にある一般原動機付自転車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。) に置き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値とする。 イ 長さについては、一般原動機付自転車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影 した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 ロ 幅については、一般原動機付自転車の最も側方にある部分を基準面に投影した場 合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 ハ 高さについては、一般原動機付自転車の最も高い部分と基準面との距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第241条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第241条 走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第60条の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損する恐れのないものであること。 二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する一般原動機付自転車は、前号の 基準に適合するものとする。 三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1cmあたり200kgを超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1cm2あたり3kgを超えない こと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により 算出した値(単位はcm2とし、整数位とする。)とする。 (算式) A=a・b ただし A:見かけの接地面積 a:履帯の接地長 b:履帯の接地幅 (参考図) 五 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1cm当 たり100kgを超えないこと。 六 付随車を牽けん 引する一般原動機付自転車にあっては、付随車を連結した状態において も、前3号の基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第242条の2(車体) -1- (車体) 第242条の2 車体の強度、構造等に関し、保安基準第61条の2第1号の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 座席の地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(またがり式の座席を有 するものを除く。)の車体は、他の交通からの視認性が確保されるものであること。こ の場合において、地上1m以上の車体の構造について車両中心線に平行な鉛直面への投 影面及びそれと直角に交わる鉛直面への投影面の大きさがそれぞれ長さ300mm以上、幅 250mm以上のものにあっては、この基準に適合するものとする。 2 車体の外形その他一般原動機付自転車の形状に関し、保安基準第61条の2第2号の告示 で定める基準は、車体の外形その他一般原動機付自転車の形状が、回転部分が突出する 等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、一 般原動機付自転車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心 を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転 部分(タイヤ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車 両の外側方向に突出していないものは、この基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第242条(制動装置) -1- (制動装置) 第242条 走行中の一般原動機付自転車(付随車を除く。以下次項及び第3項において同 じ。)の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安基準第61条第1項の告示で定める基準 は、次項及び第3項までの基準とする。 2 一般原動機付自転車(次項の一般原動機付自転車を除く。)には、協定規則第78号の規 則5.及び6.に適合する制動装置(四輪又は最高速度25㎞/h未満の一般原動機付自転車に あっては、別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」に定める基準及び次の基準 に適合する2系統以上の制動装置)を備えなければならない。この場合において、道路運 送車両法施行規則第1条第2項の第二種原動機付自転車(以下「第二種原動機付自転車」 という。)(最高速度25㎞/h未満のものを除く。)には、走行中の第二種原動機付自転車の 制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置 (協定規則第78号の附則3の9.に適合するものに限る。)又は1個の操作装置により前車輪 及び後車輪を制動することができる装置(協定規則第78号の附則3に適合するものに限 る。)を備えることとする。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(それらを保護するため、それらに 保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の当該保護部材は除く。)であっ て、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中 に接触した痕跡若しくは接触するおそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の 部分との接触により、それらから液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるも の ハ ブレーキ・ロッド若しくはブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部 に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛り等の修理を行った部 品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用して いるもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれを生じているもの ト ブレーキ・ペダルに遊び又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊び又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの ヌ その他、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように 取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわない構造及び性能を有するものであり、かつ、ブ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第242条(制動装置) -2- レーキの片ぎき等により横滑りを起こすものではないこと。 三 制動装置は、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持 できること。 四 後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置を備えること。この場合におい て、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、 歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車 輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。 五 主制動装置は、繰り返し制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を 容易に生じないものであること。 六 主制動装置の制動液は、それによる配管の腐食又は原動機等の熱の影響による気泡 の発生等により、当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 七 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するもの であること。 イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タ ンク又はゲージを備えたもの ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備え たもの ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるも の 八 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 九 分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の 力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないに もかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タ ンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者 に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。 十 走行中の一般原動機付自転車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を 有効に防止できる装置を備えた一般原動機付自転車にあっては、その装置が正常に作 動しないおそれが生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置、 橙とう 色警報装置又は赤色警報装置を備えたものであること。 3 最高速度50km/h以下の道路運送車両法施行規則第1条第2項の第一種原動機付自転車 (一般原動機付自転車に限る。以下「第一種一般原動機付自転車」という。)には、前項 の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののう ちいずれかを備えなければならない。 一 二輪の一般原動機付自転車にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含 む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第242条(制動装置) -3- 二 三輪の一般原動機付自転車にあっては、駐車制動装置及び次に掲げるいずれかの制 動装置 イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) ロ 分配制動機能を有する主制動装置 ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 この場合において、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであって もよい。 三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動 する主制動装置 4 付随車とこれを牽けん 引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一 般原動機付自転車の減速及び停止等に関する制動性能に関し、保安基準第61条第2項の告 示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 第2項の一般原動機付自転車に牽けん 引される場合にあっては、主制動装置は、乾燥した 平たんな舗装路面で、イ及びロの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合 において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては350N以下、手動式のものにあ っては200N以下とする。 イ S1≦0.1V1+αV12 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 S1は、停止距離(単位 m) V1は、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の90%の速度とする。た だし、最高速度の90%の速度が60km/hを超える一般原動機付自転車にあっては、60 とする。)(単位 km/h) αは、次の表の左欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲 げる制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 一般原動機付自転車の種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができない一般原動 機付自転車 前輪の制動装置のみを作動させる 場合 0.0087 後輪の制動装置のみを作動させる 場合 0.0133 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができる一般原動機 主たる操作装置により前輪及び後 輪の制動装置を作動させる場合 0.0076 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第242条(制動装置) -4- 付自転車 主たる操作装置以外の操作装置に より前輪のみ、後輪のみ又は前輪及 び後輪の制動装置を作動させる場 合 0.0154 ロ S2≦0.1V2+0.0067V22 この場合において、 S2は、停止距離(単位 m) V2は、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度80%の速度とする。ただ し、最高速度の80%の速度が160km/hを超える一般原動機付自転車にあっては、160 とする。)(単位 km/h) 二 前項の一般原動機付自転車に牽けん 引される場合にあっては、主制動装置は、乾燥した 平たんな舗装路面で、次の計算式による制動能力を有すること。この場合において、 運転者の操作力は、足動式のものにあっては350N以下、手動式のものにあっては200N 以下とする。 S≦0.1V+αV2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 Sは、停止距離(単位 m) Vは、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の90%の速度とする。ただ し、その一般原動機付自転車の最高速度の90%の速度が40km/hを超える場合にあって は、40とする。)(単位 km/h) αは、次の表の左欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲げ る制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 一般原動機付自転車の種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができない一般原動 機付自転車 前輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0111 後輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0143 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができる一般原動機 付自転車 主たる操作装置により前輪及び後輪 の制動装置を作動させる場合 0.0087 主たる操作装置以外の操作装置によ り前輪のみ、後輪のみ又は前輪及び後 輪の制動装置を作動させる場合 0.0154 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第242条(制動装置) -5- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第243条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第243条 一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この条、第252条、第259条、第268条、 第275条及び第284条において同じ。)の排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素、炭化水素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の発散防止性 能に関し保安基準第61条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とす る。 ただし、第1号の基準のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴 射式の原動機を有する一般原動機付自転車以外のものには適用しない。 一 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(次号の一般原動機付自転車を除く。)は、 施行規則第62条の3第5項の検査(以下「型式認定検査」という。)の際、別添44「二輪 車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法により運行する場合に発生し、排気 管から排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、非メタン炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の走行距離1km当たりの排出量をgで表した値(炭化水素にあっ ては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)より算出した値の当該一 般原動機付自転車及び当該一般原動機付自転車と同一の型式の一般原動機付自転車で あって既に型式認定検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素につ いては1.00、炭化水素については0.10、非メタン炭化水素については0.068、窒素酸化 物については0.060、粒子状物質については0.0045を超えないものであること。 二 総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下のガソリンを燃料とする一 般原動機付自転車は、型式認定検査の際、別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規 定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から排出される排出物に 含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1km当たりの排出量をgで表 した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値) により算出した値の当該一般原動機付自転車及び当該一般原動機付自転車と同一の型 式の一般原動機付自転車であって既に型式認定検査を終了したすべてのものにおける 平均値が、一酸化炭素については2.0、炭化水素については0.50、窒素酸化物について は0.15を超えないものであること。 三 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車は、別添44「二輪車排出ガスの測定方法」 に規定する運転条件によりアイドリング運転している状態で発生し、排気管から大気 中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に 含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭 素については0.5(総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下の一般原動 機付自転車にあっては、3.0)、炭化水素については100万分の1,600を超えないもので あること。 2 前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第243条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- 造、機能、性能等に関し保安基準第61条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲 げる基準とする。 一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、触媒等の取付けが確実で ないもの又は触媒等に損傷があるものはこの基準に適合しないものとする。 二 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報し、かつ、別添115「二 輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断 装置の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。なお、次のいずれかに該 当するものはこの基準に適合しないものとする。 イ 電源投入時(蓄電池を備えない一般原動機付自転車にあっては、原動機始動時) に警報を発しないもの ロ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの(蓄電池を備えな い一般原動機付自転車にあっては、原動機始動時に点灯し、当該点灯から5秒後に消 灯しないもの) ハ 発する警報を運転席において容易に判断できないもの 三 一酸化炭素、炭化水素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量を 著しく増加させないものとして、次に掲げる場合を除き、原動機の回転速度その他の 当該一般原動機付自転車の状況に応じた当該装置の機能を著しく低下させる制御を行 わないこと。 イ 原動機が始動するとき ロ 原動機の損傷を防止し、安全な運行を確保するために必要なとき(次に掲げる原 動機制御等を行う場合を除く。) (1) 別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定する方法による排出ガスの測定試 験(以下この号において「二輪車排出ガス試験」という。)に特有の事象が生じ ていないことを検知することにより作動するもの (2) 当該一般原動機付自転車が二輪車排出ガス試験を行う場所にないことを検知 することにより作動するもの (3) 二輪車排出ガス試験の所要時間に関連すると認められる時間が経過したこと を検知することにより作動するもの ハ 別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法又はWMTCモード 法により走行するとき 3 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車であってガソリンを燃料とするものに備 えるブローバイ・ガス還元装置が炭化水素等の発散を防止するものとして機能、性能等 に関し保安基準第61条の3第4項の告示で定める基準は、その取付けが確実であり、かつ、 損傷のないものでなければならないものとする。 4 一般原動機付自転車であってガソリンを燃料とするものが炭化水素の発散を有効に防 止するものとして当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第243条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -3- に関し保安基準第61条の3第5項の告示で定める基準は、別添117「二輪車の燃料蒸発ガス の測定方法」に規定する運転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水 素の排出量をgで表した値(炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が1.5 (総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下の一般原動機付自転車にあっ ては、2.0)を超えないものでなければならないものとする。なお、炭化水素の排出を抑 制する装置の取付けが確実でないもの又は損傷があるものはこの基準に適合しないもの とする。 5 一般原動機付自転車の排気管から発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与え るおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、排気管の取付位 置、取付方法等に関し保安基準第61条の3第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げ る基準とする。 一 排気管は、都若しくは特別区又は市町村の条例で附すべき旨を定められている標識 (以下「標識」という。)が取り付けられている場合は、当該標識の数字等の表示が発 散する排気ガス等により妨げられる位置に開口していないこと。 二 排気管は、接触、発散する排気ガス等により一般原動機付自転車(当該一般原動機 付自転車が牽けん 引する付随車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電 気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。 三 排気管は、その取付けが確実であり、かつ、損傷のないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第244条(前照灯) -1- (前照灯) 第244条 前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条第2項の告示で定める基準 は、協定規則第149号の規則4.(4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.5.及び4.12.を除く。)、5.1.、 5.2.、5.3.(二輪の一般原動機付自転車に備えるものに限る。)及び5.4.に定める基準 とする。ただし、交換式電球の受金形状が、JIS規格C7709に定められた形状(定格電球 以外の電球を使用する場合にあっては、その他の誤組付防止措置が図られた形状)であ る場合にあっては、協定規則第149号の規則4.5.2.2.(b)の規定は適用しないものとし、 施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則 第149号の規則5.1.、5.2.、5.3.及び5.4.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度 は、協定規則第149号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとする。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える前照灯の取付位置、取 付方法等に関し、保安基準第62条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 この場合において、前照灯の照明部及び取付位置の測定方法は、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。 一 光度が10,000cd以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換する ことができる構造であること。 二 前照灯の取付位置は、地上1m以下であること。 三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。 四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。 五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である一般原 動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けら れたものであること。 六 前照灯は、点滅するものでないこと。 七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える一般原動機付自転車の運転操作 を妨げるものでないこと。 八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等 により容易にくるうおそれのないものであること。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準 第62条第3項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.(6.1.1.1.及び6.2.1.1.を除く。)に定める基準並びに別添53「二輪自動車等の灯 火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.1.3.2.及び5.1.5.1.の規定に 限る。)に定める基準とする。 4 二輪の一般原動機付自転車には、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する前部霧灯、車幅灯、昼間走行灯及び車室外乗降支援灯を 備えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第244条(前照灯) -2- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第245条(番号灯) -1- (番号灯) 第245条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第62条の2第1項の告示で定める基 準は、協定規則第148号の規則4.(4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)を除く。)及び5.11. (種別LM1に係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、施行規則第62条の3第1項 の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規則5.11.の規 定にかかわらず、光度特性は、協定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよ いものとする。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える番号灯の取付方法等に 関し、保安基準第62条の2第2項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並び に指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える番号灯の取付方法等に関し、保安基準第62条の2 第2項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び 6.(6.5.1.を除く。)に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第246条(尾灯) -1- (尾灯) 第246条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の3第2項の告示で定める基 準は、協定規則第148号の規則4.(4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)を除く。)及び5.2. (種別R1、R2及びMRに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、施行規則第62 条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号の規 則5.2.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6.に定 める基準に適合すればよいものとする。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える尾灯の取付位置、取付 方法等に関し、保安基準第62条の3第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反 射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。ただし、座席の 地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(またがり式の座席を有するものを 除く。)にあっては、同別添4.12.4.2.の規定中「地面上350mm」とあるのは、「地面上 1,000mm」と読み替えるものとする。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 62条の3第3項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準とする。 4 二輪の一般原動機付自転車には、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する後部霧灯を備えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第247条(制動灯) -1- (制動灯) 第247条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の4第2項の告示で定める 基準は、協定規則第148号の規則4.(4.7.1.、4.7.2.1.及び4.7.2.2.(b)を除く。)及び 5.5.(種別S1、S2及びMSに係るものに限る。)に定める基準とする。ただし、施行規則 第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第148号 の規則5.5.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規則6. に定める基準に適合すればよいものとする。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える制動灯の取付位置、取 付方法等に関し、保安基準第62条の4第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び 反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準 第62条の4第3項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除 く。)及び6.(6.4.1.、6.4.3.及び6.4.4.を除く。)並びに別添53「二輪自動車等の灯火 器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.15.1.及び5.15.3.の規定に限 る。)に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第248条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第248条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第63条第2 項の告示で定める基準は、協定規則第150号の規則3.3.4.2.1.、4.及び5.1.に定める基 準とする。ただし、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合に あっては、協定規則第150号の規則5.1.の規定にかかわらず、反射器の光度係数は、協 定規則第150号の規則3.5.1.1.に定める基準に適合すればよいものとする。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える後部反射器の取付位 置、取付方法等に関し、保安基準第63条第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及 び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安 基準第63条第3項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除 く。)及び6.に定める基準とする。 4 二輪の一般原動機付自転車には、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する側方反射器を備えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第250条(警音器) -1- (警音器) 第250条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第64条第2項の告示で 定める基準は、協定規則第28号の規則6.に定める基準を準用する。 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第64条第3項の告示で定める基準は、協定規則 第28号の規則14.に定める基準を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第252条の2(方向指示器) -1- (方向指示器) 第252条の2 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第64条の3第2項の告示で 定める基準は、協定規則第148号の規則4.(4.7.1.及び4.7.2.1.を除く。)及び5.6.(種 別1、1a、1b、2a、2b、11、11a、11b、11c及び12に係るものに限る。)に定める基準と する。ただし、交換式電球の受金形状が、JIS規格C7709に定められた形状(定格電球以 外の電球を使用する場合にあっては、その他の誤組付防止措置が図られた形状)である 場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.2.2.(b)の規定は適用しないものとし、施 行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第 148号の規則5.6.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規 則6.に定める基準に適合すればよいものとする。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える方向指示器の取付位 置、取付方法等に関し、保安基準第64条の3第3項の告示で定める基準は、別添52「灯火 器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安 基準第64条の3第3項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17. を除く。)及び6.(6.3.2.を除く。)並びに別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並 びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.18.1.1.の規定に限る。)に定める基準とする。 4 二輪の一般原動機付自転車には、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する非常点滅表示灯を備えることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第252条の3(後写鏡) -1- (後写鏡) 第252条の3 一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪の一般原 動機付自転車及び三輪の一般原動機付自転車であって車室(運転者が運転者席において 一般原動機付自転車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条にお いて同じ。)を有しないもの及び最高速度20km/h未満のものを除く。)に備える後写鏡の 当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し、保安 基準第65条第2項の告示で定める基準は、協定規則第46号の規則6.1.及び6.3.に定める 基準とする。 2 最高速度20km/h未満の一般原動機付自転車に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者 の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第65条第2項の告示で 定める基準は、容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構 造であることとする。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪の一般原動機付自転車及び三輪の一般原 動機付自転車であって車室を有しないものに備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の 視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第65条第3項の告示で定める基準は、 別添82「二輪自動車等の後写鏡の技術基準」に定める基準を準用する。 4 次の各号に掲げる一般原動機付自転車の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安 基準第65条第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 第1項の後写鏡にあっては、協定規則第46号の規則15.に定める基準 二 第2項の後写鏡にあっては、運転者が運転者席において、一般原動機付自転車(付随 車を牽けん 引する場合は、付随車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状 況及び一般原動機付自転車(牽けん 引する一般原動機付自転車より幅の広い付随車を牽けん 引 する場合は、牽けん 引する一般原動機付自転車及び付随車)の左外側線付近(運転者が運 転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。た だし、二輪の一般原動機付自転車にあっては一般原動機付自転車の左右の外側線上後 方50mまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。 三 第3項の後写鏡にあっては、別添83「二輪自動車の後写鏡及び後写鏡取付装置の技術 基準」に定める基準を準用した基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第252条(消音器) -1- (消音器) 第252条 一般原動機付自転車が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等 に関し保安基準第64条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 次の表の一般原動機付自転車の種別の欄に掲げる一般原動機付自転車(二輪の一般 原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超え るものに限る。)、排気管を有しない一般原動機付自転車及び排気管を有する一般原動 機付自転車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した 値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であ ること。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ イ 第一種一般原動機付自転車 84 ロ 第二種原動機付自転車 90 二 次の表の一般原動機付自転車の種別の欄に掲げる一般原動機付自転車(二輪の一般 原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超え るものに限る。)を除く。)は、別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をdBで表した値及び別添40「加速走行騒音の測定方法」に定 める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値がそれぞれ次の表の定常走行騒 音及び加速走行騒音の欄に掲げる値を超えない構造であること。 一般原動機付自転車の種別 定常走行騒音 加速走行騒音 イ 第一種一般原動機付自転車 65 71 ロ 第二種原動機付自転車 68 71 三 二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が 50km/hを超えるものに限る。)は、協定規則第41号の規則6.に定める基準に適合する構 造であること。ただし、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の 場合(以下「型式の認定を行う場合以外の場合」という。)にあっては、協定規則第41 号の規則6.2.及び6.3.の規定にかかわらず、協定規則第41号の規則8.2.及び8.3.の規 定に適合する構造であればよいものとする。 2 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑 止するものとして構造、騒音防止性能等に関し保安基準第64条の2第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 消音器に破損又は腐食がないものであること。 二 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第252条(消音器) -2- 上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備 のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第253条の2(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第253条の2 かじ取装置(ハンドルバー方式のものを除く。)の運転者の保護に係る性能 に関し、保安基準第65条の3の告示で定める基準は、当該一般原動機付自転車が衝突等 による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造で あることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.9.26】 第253条(速度計) -1- (速度計) 第253条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第1項の告示で定める基 準は、別添88「速度計の技術基準」に定める基準を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第254条の2(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第254条の2 座席ベルトの取付装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第66条の2第2項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該一般原動機付自転車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐える ものであること。 二 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 三 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 四 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えら れたものであること。 五 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 2 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第66条の2第3項の告示で定める基準 は、協定規則第16号の規則6.及び7.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.9.30】 第254条の3(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第254条の3 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の運転者の頭部の保護等 に係る頭部後傾抑止装置の性能に関し、保安基準第66条の3の告示で定める基準は、協 定規則第25号の規則6.1.から6.10.まで及び7.1.から7.5.までに定める基準とする。た だし、協定規則第25号の規則6.4.2.、6.4.3.1.及び6.4.3.2.の規定中「800mm」とある のは「700mm」と、「750mm」とあるのは「650mm」と、規則6.4.4.の規定中「800mm」と あるのは「700mm」と読み替えることができるものとする。 最道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第254条の4(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第254条の4 緊急制動表示灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第66条の4第3項の告示 で定める基準は、制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては第247条第1項 の規定を、方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては第252条の2条第 1項の規定を準用する。 2 二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車に備える緊急制動表示灯の取付 位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の4第4項の告示で定める基準は、別添52「灯 火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準を準用する。 3 二輪の一般原動機付自転車に備える緊急制動表示灯の取付位置、取付方法等に関し、 保安基準第66条の4第4項の告示で定める基準は、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び 5.17.を除く。)及び6.に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第254条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第254条 一般原動機付自転車の乗車装置の構造に関し、保安基準第66条第1項の告示で定 める基準は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確 保できる構造でなければならないものとする。この場合において、またがり式の後部座 席であって握り手及び足かけを有し、安全な乗車を確保できる構造のものは、この基準 に適合するものとする。 2 運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)の寸法等に関し保安基 準第66条第2項の告示で定める基準は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以 上でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第255条 -1- 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第1節 一般原動機付自転車の保安基準の細目 第2款 型式認定一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって新たに運行 の用に供しようとするものの保安基準の細目 第255条 この款の規定は、型式認定一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車を新 たに運行の用に供しようとする場合に適用する。 2 この款の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第256条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第256条 一般原動機付自転車の測定に関し、保安基準第59条第1項の告示で定める方法 は、第1号から第3号までに掲げる状態の一般原動機付自転車を、第4号により測定する ものとする。 一 空車状態 二 外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態 三 車体外に取り付けられた後写鏡及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を 取り外した状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡は、当該装置に 取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 四 直進姿勢にある一般原動機付自転車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。) に置き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り 捨てるものとする。)とする。 イ 長さについては、一般原動機付自転車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影 した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 ロ 幅については、一般原動機付自転車の最も側方にある部分を基準面に投影した場 合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 ハ 高さについては、一般原動機付自転車の最も高い部分と基準面との距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第257条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第257条 走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第60条の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損する恐れのないものであること。 二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する一般原動機付自転車は、前号の 基準に適合するものとする。 三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1cmあたり200kgを超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1cm2あたり3kgを超えない こと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により 算出した値(単位はcm2とし、整数位とする。)とする。 (算式) A=a・b ただし A:見かけの接地面積 a:履帯の接地長 b:履帯の接地幅 (参考図) (5) 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1cm当 たり100kgを超えないこと。 (6) 付随車を牽けん 引する一般原動機付自転車にあっては、付随車を連結した状態において も、前3号の基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第258条の2(車体) -1- (車体) 第258条の2 車体の強度、構造等に関し、保安基準第61条の2第1号の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、著しく損傷していないこと。 三 座席の地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(またがり式の座席を有 するものを除く。)の車体は、他の交通からの視認性が確保されるものであること。こ の場合において、地上1m以上の車体の構造について車両中心線に平行な鉛直面への投 影面及びそれと直角に交わる鉛直面への投影面の大きさがそれぞれ長さ300mm以上、幅 250mm以上のものにあっては、この基準に適合するものとする。 2 車体の外形その他一般原動機付自転車の形状に関し、保安基準第61条の2第2号の告示 で定める基準は、車体の外形その他一般原動機付自転車の形状が、回転部分が突出する 等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、一 般原動機付自転車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心 を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転 部分(タイヤ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車 両の外側方向に突出していないものは、この基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第258条(制動装置) -1- (制動装置) 第258条 走行中の一般原動機付自転車(付随車を除く。以下次項及び第3項において同 じ。)の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安基準第61条第1項の告示で定める基準 は、次項及び第3項までの基準とする。 2 一般原動機付自転車(次項の一般原動機付自転車を除く。)には、協定規則第78号の規 則5.及び6.に適合する制動装置(四輪又は最高速度25km/h未満の一般原動機付自転車に あっては、別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」に定める基準及び次の基準 に適合する2系統以上の制動装置)を備えなければならない。この場合において、第二種 原動機付自転車(最高速度25km/h未満のものを除く。)には、走行中の第二種原動機付自 転車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる 装置(協定規則第78号の附則3の9.に適合するものに限る。)又は1個の操作装置により前 車輪及び後車輪を制動することができる装置(協定規則第78号の附則3に適合するものに 限る。)を備えることとする。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(それらを保護するため、それらに 保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の当該保護部材は除く。)であっ て、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中 に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の 部分との接触により、それらから液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるも の ハ ブレーキ・ロッド若しくはブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部 に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛り等の修理を行った部 品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用して いるもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれを生じているもの ト ブレーキ・ペダルに遊び又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊び又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ その他、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように 取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわない構造及び性能を有するものであり、かつ、ブ レーキの片ぎき等により横滑りを起こすものではないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第258条(制動装置) -2- 三 制動装置は、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持 できること。 四 後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置を備えること。この場合におい て、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、 歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車 輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。 五 主制動装置は、繰り返し制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を 容易に生じないものであること。 六 主制動装置の制動液は、それによる配管の腐食又は原動機等の熱の影響による気泡 の発生等により、当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 七 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するもの であること。 イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タ ンク又はゲージを備えたもの ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備え たもの ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるも の 八 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 九 分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の 力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないに もかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タ ンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者 に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。 十 走行中の一般原動機付自転車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を 有効に防止できる装置を備えた一般原動機付自転車にあっては、その装置が正常に作 動しないおそれが生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置、 橙とう 色警報装置又は赤色警報装置を備えたものであること。 3 最高速度50km/h以下の第一種一般原動機付自転車には、前項の基準(第4号を除く。) に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなけれ ばならない。 一 二輪の一般原動機付自転車にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含 む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置 二 車輪の配置が対称である三輪の一般原動機付自転車にあっては、駐車制動装置及び 次に掲げるいずれかの制動装置 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第258条(制動装置) -3- イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) ロ 分配制動機能を有する主制動装置 ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 この場合において、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであって もよい。 三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動 する主制動装置 4 付随車とこれを牽けん 引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一 般原動機付自転車の減速及び停止等に関する制動性能に関し、保安基準第61条第2項の告 示で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 第2項の一般原動機付自転車に牽けん 引される場合にあっては、主制動装置は、乾燥した 平たんな舗装路面で、イ及びロの計算式に適合する制動能力を有すること。この場合 において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては350N以下、手動式のものにあ っては200N以下とする。 イ S1≦0.1V1+αV12 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 S1は、停止距離(単位 m) V1は、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の90%の速度とする。た だし、最高速度の90%の速度が60km/hを超える一般原動機付自転車にあっては、60 とする。)(単位 km/h) αは、次の表の左欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲 げる制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 一般原動機付自転車の種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができない一般原動 機付自転車 前輪の制動装置のみを作動させる 場合 0.0087 後輪の制動装置のみを作動させる 場合 0.0133 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができる一般原動機 主たる操作装置により前輪及び後 輪の制動装置を作動させる場合 0.0076 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第258条(制動装置) -4- 付自転車 主たる操作装置以外の操作装置に より前輪のみ、後輪のみ又は前輪及 び後輪の制動装置を作動させる場 合 0.0154 ロ S2≦0.1V2+0.0067V22 この場合において、 S2は、停止距離(単位 m) V2は、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の80%の速度とする。た だし、最高速度の80%の速度が160km/hを超える一般原動機付自転車にあっては、160 とする。)(単位 km/h) 二 前項の一般原動機付自転車に牽けん 引される場合にあっては、主制動装置は、乾燥した 平坦な舗装路面で、次の計算式による制動能力を有すること。この場合において、運 転者の操作力は、足動式のものにあっては350N以下、手動式のものにあっては200N以 下とする。 S≦0.1V +αV2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 Sは、停止距離(単位 m) Vは、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の90%の速度とする。ただ し、その一般原動機付自転車の最高速度の90%の速度が40km/hを超える場合にあって は、40とする。)(単位km/h) αは、次の表の左欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲げ る制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 一般原動機付自転車の種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができない一般原動 機付自転車 前輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0111 後輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0143 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができる一般原動機 付自転車 主たる操作装置により前輪及び後輪 の制動装置を作動させる場合 0.0087 主たる操作装置以外の操作装置によ り前輪のみ、後輪のみ又は前輪及び後 輪の制動装置を作動させる場合 0.0154 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第259条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第259条 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車の排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素及び炭化水素の発散防止性能に関し保安基準第61条の3第2 項の告示で定める基準は、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気 中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値(暖機状態の一般 原動機付自転車の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採 取部)を60cm程度挿入して測定するものとする。ただしプローブを60cm程度挿入して測 定することが困難な一般原動機付自転車については、外気の混入を防止する装置を講じ て測定するものとする。以下この項において同じ。)及び同排出物に含まれる炭化水素 のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素については0.5(総 排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下の一般原動機付自転車にあって は、3.0)%、炭化水素については100万分の1,600を超えないこととする。 2 前項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構 造、機能、性能等に関し保安基準第61条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲 げる基準とする。 一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、触媒等の取付けが確実で ないもの又は触媒等に損傷があるものはこの基準に適合しないものとする。 二 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報する装置を備えたもの であること。この場合において、型式認定一般原動機付自転車にあっては、別添115 「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障 診断装置の技術基準」に適合する装置を備えたものであることとする。なお、次のい ずれかに該当するものはこの基準に適合しないものとする。 イ 電源投入時(蓄電池を備えない一般原動機付自転車にあっては、原動機始動時) に警報を発しないもの ロ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの(蓄電池を備えな い一般原動機付自転車にあっては、原動機始動時に点灯し、当該点灯から5秒後に消 灯しないもの) ハ 発する警報を運転席において容易に判断できないもの 3 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車であってガソリンを燃料とするものに備 えるブローバイ・ガス還元装置が炭化水素等の発散を防止するものとして機能、性能等 に関し保安基準第61条の3第4項の告示で定める基準は、その取付けが確実であり、かつ、 損傷のないものでなければならないものとする。 4 一般原動機付自転車であってガソリンを燃料とするものが炭化水素の発散を有効に防 止するものとして当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量 に関し保安基準第61条の3第5項の告示で定める基準は、別添117「二輪車の燃料蒸発ガス 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第259条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- の測定方法」に規定する運転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する炭化水 素の排出量をgで表した値(炭素数当量による容量比で表した値をgに換算した値)が1.5 (総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下の一般原動機付自転車にあっ ては、2.0)を超えないものでなければならないものとする。なお、炭化水素の排出を抑 制する装置の取付けが確実でないもの又は損傷があるものはこの基準に適合しないもの とする。 5 一般原動機付自転車の排気管から発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与え るおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、排気管の取付位 置、取付方法等に関し保安基準第61条の3第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げ る基準とする。 一 排気管は、標識が取り付けられている場合は、当該標識の数字等の表示が発散する 排気ガス等により妨げられる位置に開口していないこと。 二 排気管は、接触、発散する排気ガス等により一般原動機付自転車(当該一般原動機 付自転車が牽けん 引する付随車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電 気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。 三 排気管は、その取付けが確実であり、かつ、損傷のないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第260条(前照灯) -1- (前照灯) 第260条 前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前照灯は、夜間前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するこ と。 二 前照灯の照射光線は、一般原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下 向き又は下向きに変換することができる構造であること。 三 前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものではないこと。 五 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯(二輪の一般原動機付自転車 に備えるものに限る。)にあっては、協定規則第149号の規則4.(4.5.1.、4.5.2.2.(b)、 4.5.2.5.及び4.12.を除く。)及び5.3.に定める基準に適合するものであること。ただ し、協定規則第149号の規則5.3.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定 規則第149号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとする。 2 前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、前照灯の照明部及び取付位置の測定は、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 を準用するものとする。 一 光度が10,000cd以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換する ことができる構造であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を 除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の一般原動機付自転車にあ ってはこの限りではない。 二 前照灯の取付位置は、地上1m以下であること。ただし、二輪の一般原動機付自転車 に備える前照灯にあっては、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが 地上0.5m以上であることとする。 三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。ただし、 協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する昼 間走行灯を備える一般原動機付自転車にあってはこの限りではない。 四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14. 及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の一般原動機 付自転車にあってはこの限りではない。 五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である一般原 動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けら れたものであること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及 び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の一般原動機付自転車にあってはこ の限りではない。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第260条(前照灯) -2- 六 前照灯は、点滅するものでないこと。 七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える一般原動機付自転車の運転操作 を妨げるものでないこと。 八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等 により容易にくるうおそれのないものであること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯であってその機 能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第261条(番号灯) -1- (番号灯) 第261条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の2第1項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 一般原動機付自転車の番号灯は、夜間後方8mの距離からその後面に取り付けた市町 村(特別区を含む。)の条例で附すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるもの であること。 二 番号灯の灯色の色は、白色であること。 三 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適 合するものとする。 3 番号灯の取付方法等に関し、保安基準第62条の2第2項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。この場合において、番号灯の照明部、個数及び取付位置の測定 は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3 節関係)」を準用するものとする。 一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消 灯できない構造であること。 二 番号灯は、点滅しないものであること。 三 番号灯の直接光又は反射光は、当該番号灯を備える一般原動機付自転車及び他の一 般原動機付自転車等の運転操作を妨げるものでないこと。 四 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損 なわないように取り付けられていること。 4 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯であってその機 能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第262条(尾灯) -1- (尾灯) 第262条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の3第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯 は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に直行する水平 線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、 一般原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向20°の平面及び尾 灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことがで きるものであること。ただし、一般原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあっ ては、尾灯の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を含む、水 平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、一般原動機付 自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平面により囲まれる範囲 において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条の3第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯 のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法 第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、 前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に尾灯が点灯しない装置を備えることができ る。 二 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。た だし、座席の地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(次に掲げるものを 除く。)に備える尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部の中心が地上1m以上、2m 以下となるように取り付けられていること。 イ またがり式の座席を有する一般原動機付自転車 ロ 二輪の一般原動機付自転車 三 後面の両側に備えられる尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第262条(尾灯) -2- 一般原動機付自転車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 四 後面に備える尾灯は、車両中心に対して左右対称に取り付けられたものであること (後面が左右対称でない一般原動機付自転車の尾灯を除く。)。 五 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最 高速度35km/h未満の一般原動機付自転車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及び これと並列の座席の前方に設けられた計器類を備える一般原動機付自転車にあって は、この限りでない。 六 尾灯は、前項に掲げた性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第3号の基準中 「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなけ ればならない。この場合において、尾灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、が た等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、一般原動機付自転車 の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができる ように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位 置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている尾灯と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた尾灯であって、その機 能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第263条(制動灯) -1- (制動灯) 第263条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の4第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上であり、かつ、その機能が正常である制 動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光 度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に直行する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を 含む、一般原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°(二 輪の一般原動機付自転車にあっては、内側方向10°)の平面及び制動灯の外側方向45° の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであるこ と。 ただし、一般原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあっては、制動灯の中心 を通り一般原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15° の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、一般原動機付自転車の進行方 向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ45°の平面により囲まれる範囲において全ての 位置から見通すことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条の4第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、主制動装置(一般原動機付自転車と付随車とを連結した場合においては、 当該一般原動機付自転車又は付随車の主制動装置をいう。)又は補助制動装置(リター ダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し、走行中の一般原動機付自転車又は付随 車を減速するための装置をいう。)を操作している場合のみ点灯する構造であること。 ただし、空車状態の一般原動機付自転車について乾燥した平たんな舗装路面において、 80km/h(最高速度が80km/h未満の一般原動機付自転車にあっては、その最高速度)か ら減速した場合の減速能力が2.2m/s2以下である補助制動装置にあっては、操作中に制 動灯が点灯しない構造とすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第263条(制動灯) -2- 二 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 後面の両側に備える制動灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、一 般原動機付自転車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。(後面が左右対称でない一般原動機付自転車を除く。)。 五 制動灯は、前項に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準 中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられな ければならない。この場合において、制動灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、一般原動機付自転 車の構造上、同項第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができ るように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる 位置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている制動灯と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた制動灯であって、そ の機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第264条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第264条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第63条第2 項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反 射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器(付随車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角形以外の形で あること。この場合において、O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似 した形状は、この基準に適合するものとする。 二 付随車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形で一辺が50mm以上のもの又は 中空の正立正三角形で、帯状部の幅が25mm以上のものであること。 三 後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。 四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 五 後部反射器は、反射部が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第63条第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取付位 置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられている こと。 二 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が一般原動機付自転車の最外側か ら400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪を有する一般原動機 付自転車にあってはその中心が車両中心面上、側車付の一般原動機付自転車に備える ものにあってはその中心が二輪を有する一般原動機付自転車部分の中心面上となるよ うに取り付けられていればよい。 三 後部反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、後部反射器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がある ものは、この基準に適合しないものとする。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている後部反射器と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた後部反射器であ って、その機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第266条(警音器) -1- (警音器) 第266条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第64条第2項の告示で 定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大き さ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器の警 報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。 一 音が自動的に断続するもの 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができる もの 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第64条第3項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、一 般原動機付自転車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の二輪 の一般原動機付自転車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 次の各号により計測するものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の一般原動機付自転車の前端から7mの位置の地上 0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行 かつ水平に一般原動機付自転車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はA特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 イ 原動機を停止させた状態で、当該一般原動機付自動車のバッテリから供給する方 法 ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該一般原動機付自 動車のバッテリから供給する方法 ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれ の計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とする。 ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第266条(警音器) -2- ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合に は、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効 とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさ と暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 4 前項の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車に あっては、次により計測できるものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の一般原動機付自転車の前端から2mの位置の地上1m の高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に一般原動機付自転車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はC特性とする。 四 原動機は、停止した状態とする。 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、前項第6号の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条の2(方向指示器) -1- (方向指示器) 第268条の2 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第64条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部 の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置の前 面及び後面に少なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認 できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部 の車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7cm2以上であり、かつ、その機能が正 常である方向指示器は、この基準に適合するものとする。 三 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 四 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(方向指示器の照明 部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、下 方5°)の平面並びに方向指示器の中心を含む、一般原動機付自転車の進行方向に平行 な鉛直面であって方向指示器の中心より内側方向20°の平面及び方向指示器の外側方 向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるもので あること。 五 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第64条の3第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない一般原動機付自転車に備える方向指示器にあっては、この限りで ない。 三 一般原動機付自転車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するた めのものにあっては、その照明部の最内縁において240mm以上、後方に対して指示を表 示するためのものにあっては、その照明部の中心において150mm以上の間隔を有するも のであり、かつ、前照灯が2個備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示す るためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条の2(方向指示器) -2- 縁より外側にあること。 四 方向指示器の指示部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 五 運転者が運転席において直接、かつ、容易に方向指示器(一般原動機付自転車の両 側面に備えるものを除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者 に表示する装置を備えること。 六 方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、方向指示器の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等 があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、一般原動機付自転車の構 造上、同項第4号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるように 取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取 り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている方向指示器と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた方向指示器であ って、その機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条の3(後写鏡) -1- (後写鏡) 第268条の3 一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪の一般原 動機付自転車及び三輪の一般原動機付自転車であって車室(運転者が運転者席において 一般原動機付自転車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下、本条にお いて同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、 乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第65条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪の一般原動機付自転車及び最高速 度20km/h未満の一般原動機付自転車に備えるものについては第2号及び第3号の規定は、 適用しない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 取付部附近の一般原動機付自転車の最外側より突出している部分の最下部が地上 1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であ ること。 三 車室内に備えるものは、別添80「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基準」に定める基 準を準用する。 2 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であって車室を有しない ものに備える後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し保安基準 第65条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 容易に方向を調整することができ、かつ、一定方向の保持をできる構造であること。 二 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等 に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 三 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。 3 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12 月31日以前に製作された一般原動機付自転車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4 号までの規定によらないことができる。 一 鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがあるもの 二 鏡面の面積が69cm2未満であるもの 三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超え るもの 四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、 又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包され ないもの 4 次の各号に掲げる一般原動機付自転車の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安 基準第65条第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 第1項の後写鏡にあっては、次に掲げる基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条の3(後写鏡) -2- イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 運転者が運転者席において、一般原動機付自転車(付随車を牽けん 引する場合は、付 随車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び一般原動機付自 転車(牽けん 引する一般原動機付自転車より幅の広い付随車を牽けん 引する場合は、牽けん 引す る一般原動機付自転車及び付随車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確 認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、二輪の一 般原動機付自転車にあっては一般原動機付自転車の左右の外側線上後方50mまでの 間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付 けが不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れのある後写鏡は、 この基準に適合しないものとする。 二 第2項の後写鏡にあっては、次に掲げる基準 イ 後写鏡の反射面の中心が、かじ取り装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面か らの280mm以上外側となるように取り付けられていること。この場合において、取付 けが不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。 ロ 運転者が運転者席において、容易に方向を調整することができるように取り付け られていること。 ハ 一般原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の一般原動機付自転車にあ っては、一般原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。 5 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え る後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、第2項各号及び前項 各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条(消音器) -1- (消音器) 第268条 一般原動機付自転車が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等 に関し保安基準第64条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下のもの 又は三輪以上のものに限る。)は別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をdBで表した値が85dBを超える騒音を発しない構造であるこ と。 二 次の表の一般原動機付自転車の種別の欄に掲げる一般原動機付自転車(二輪の一般 原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超え るものに限る。)、排気管を有しない一般原動機付自転車及び排気管を有する一般原動 機付自転車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した 値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であ ること。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ イ 第一種一般原動機付自転車 84 ロ 第二種原動機付自転車 90 三 新たに運行の用に供しようとする二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リッ トルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超えるものに限る。)は、協定規則第41号の 規則6.(6.3.及び6.4.を除く。)に定める基準に適合する構造であること。 四 使用の過程にある一般原動機付自転車(排気管を有しないもの及び排気管を有する ものであって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、次に掲げる一般 原動機付自転車に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 イ 消音器について改造又は交換を行った二輪の一般原動機付自転車(総排気量が 0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超えるものに限る。) 次に掲 げる一般原動機付自転車に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。 (1) 第252条第1項第3号又は前号に規定する基準に適合することを認めた際に確認 した近接排気騒音値が79dBを超える騒音を発する構造の第一種一般原動機付自 転車及び当該近接排気騒音値が85dBを超える騒音を発する構造の第二種原動機 付自転車(いずれも(3)に掲げるものを除く。) 別添38「近接排気騒音の測定方 法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値が第252条第1項第 3号又は前号に規定する基準に適合することを認めた際に確認した近接排気騒音 値に5dBを加えた値を超える騒音を発しない構造であること。 (2) 第252条第1項第3号又は前号に規定する基準に適合することを認めた際に確認 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条(消音器) -2- した近接排気騒音値が79dBを超える騒音を発しない構造の第一種一般原動機付 自転車及び当該近接排気騒音値が85dBを超える騒音を発しない構造の第二種原 動機付自転車(いずれも(3)に掲げるものを除く。) 別添38「近接排気騒音の測 定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値がそれぞれ次 の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であること。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ (1) 第一種一般原動機付自転車 84 (2) 第二種原動機付自転車 90 (3) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器に交換した一般原動機付自転車 別添38「近接 排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した値 が当該消音器に係る性能等確認済表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加え た値を超える騒音を発しない構造であること。 ロ 消音器について改造又は交換を行っていない二輪の一般原動機付自転車(総排気 量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超えるものに限る。) 別 添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで 表した値が第252条第1項第3号又は前号に規定する基準に適合することを認めた際 に確認した近接排気騒音値に5dBを加えた値を超える騒音を発しない構造であるこ と。ただし、別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効 防止後付消音器に係る性能等確認済表示を有する消音器を備える一般原動機付自転 車にあっては、当該表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加えた値を超える騒音 を発しない構造であればよい。 五 二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が 50km/hを超えるものに限る。)に備える消音器のうち、次に掲げる消音器であって、 その機能を損なう損傷等のないものは、第3号に掲げる基準に適合するものとする。 イ 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機 付自転車に備えられているものと同一構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 消音器 ロ 協定規則第41号に適合する消音器に表示される特別な表示がある消音器 2 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑 止するものとして構造、騒音防止性能等に関し保安基準第64条の2第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。 二 消音器本体が切断されていないこと。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条(消音器) -3- 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。 四 消音器に破損又は腐食がないこと。 五 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造 上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備 のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。 六 一般原動機付自転車(二輪の一般原動機付自転車であって、総排気量が0.050リット ルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超えるものにあっては、使用の過程にあるも のに限る。次項において同じ。)に備える消音器は加速走行騒音を有効に防止するもの であること。 3 一般原動機付自転車に備える消音器は前項第6号の基準に適合するものとして、次に掲 げる一般原動機付自転車に応じ、それぞれに掲げる消音器に該当するものでなければな らない。 一 使用の過程にある一般原動機付自転車のうち、当該一般原動機付自転車に備える消 音器について改造又は交換を行ったもの 次のいずれかに該当する消音器 イ 次のいずれかの表示がある消音器 (1) 型式認定一般原動機付自転車の製作者が、当該型式認定一般原動機付自転車に 備える消音器に行う表示 (2) 別添112「後付消音器の技術基準」に基づく性能等確認済表示 (3) 協定規則第9号、第41号若しくは第63号又はこれらと同等の欧州連合指令に適 合する一般原動機付自転車が備える消音器に表示される特別な表示 (4) 協定規則第92号又はこれと同等の欧州連合指令に適合する消音器に表示され る特別な表示 ロ 次のいずれかに該当する一般原動機付自転車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値が 79dB以下であることが運行の際に明らかである一般原動機付自転車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第 63号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る一般原動機付自転車 二 前号に掲げる一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リッ トル以下で最高速度が50km/h以下のもの又は三輪以上のものに限る。以下この号にお いて同じ。) 次のいずれかに該当する消音器 イ 次のいずれかの表示がある消音器 (1) 型式認定一般原動機付自転車の製作者が、当該型式認定一般原動機付自転車に 備える消音器に行う表示 (2) 別添112「後付消音器の技術基準」に基づく性能等確認済表示 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第268条(消音器) -4- (3) 協定規則第9号、第41号若しくは第63号又はこれらと同等の欧州連合指令に適 合する一般原動機付自転車が備える消音器に表示される特別な表示 (4) 協定規則第92号又はこれと同等の欧州連合指令に適合する消音器に表示され る特別な表示 ロ 次のいずれかに該当する一般原動機付自転車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値が 79dB以下であることが運行の際に明らかである一般原動機付自転車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第 63号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る一般原動機付自転車 三 第1号に掲げる一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リ ットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超えるものであって、二輪のものに限る。 以下この号において同じ。) 次に掲げるいずれかに該当する消音器 イ 次に掲げる消音器であって、その機能を損なう損傷等のないもの (1) 細目告示第252条第1項第3号の基準に適合する型式認定一般原動機付自転車に 備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた消音器 (2) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器 ロ 次のいずれかに該当する一般原動機付自転車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、協定規則第41号の 規則6.1.及び6.2.に適合することが運行の際に明らかである一般原動機付自転 車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第41号又はこれと同等の欧 州連合指令に適合することが運行の際に明らかである一般原動機付自転車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第269条の2(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第269条の2 かじ取装置(ハンドルバー方式のものを除く。)の運転者の保護に係る性能 に関し、保安基準第65条の3の告示で定める基準は、当該一般原動機付自転車が衝突等 による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造で あることとする。 2 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたかじ取装置 であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第269条(速度計) -1- (速度計) 第269条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第1項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。この場合におい て、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 イ 速度がkm/hで表示されないもの ロ 照明装置を備えたもの、自発光式のもの若しくは文字板及び指示針に自発光塗料 を塗ったもののいずれにも該当しないもの又は運転者をげん惑させるおそれのある もの ハ ディジタル式速度計であって、昼間又は夜間のいずれにおいて十分な輝度又はコ ントラストを有しないもの ニ 速度計が、運転者席において運転する状態の運転者の直接視界範囲内にないもの 二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、一般原動機付自転車の速度 を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。この場合において、次に掲げ るものは、この基準に適合しないものとする。 イ 平成18年12月31日までに製作された一般原動機付自転車にあっては、一般原動機 付自転車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の一般原動機付自転車にあって は、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計 測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。 (1) 二輪及び三輪以外の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適 合するものであること。 10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪及び三輪の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適合す るものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) ロ 平成19年1月1日以降に製作された一般原動機付自転車にあっては、イの規定にか かわらず、一般原動機付自転車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の一般原 動機付自転車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速 度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。 (1) 二輪及び三輪以外の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第269条(速度計) -2- 合するものであること。 10(V1-6)/11≦V2≦V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪及び三輪の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適合す るものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第270条の2(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第270条の2 座席ベルトの取付装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第66条の2第2項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該一般原動機付自転車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐える ものであること。 二 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 三 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 四 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えら れたものであること。 五 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 2 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第66条の2第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベル トを装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 二 当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベル トを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上半身を 過度に前傾しないようにすることができるものであること。 三 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。 四 通常の運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動 かし得る構造のものであること。 3 次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等の ないものは、前項に定める基準に適合するものとする。 一 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備 えられた座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルト 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる座席ベルト又はこれに準ずる性能を有する座席ベルト 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルト又はこれに準ずる 性能を有する座席ベルト 四 JIS D4604「自動車用シートベルト」の規格に適合する座席ベルトであって的確に備 えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第270条の3(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第270条の3 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の運転者の頭部の保護等 に係る頭部後傾抑止装置の性能に関し、保安基準第66条の3の告示で定める基準は、次 の各号に掲げる基準とする。 一 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該一般原動機付自転車の 運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止することのできるものであること。 二 運転者の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。 三 振動、衝撃等により脱落することのないように備えられたものであること。 2 次に掲げる頭部後傾抑止装置であって、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれのある 損傷のないものは、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。 一 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備 えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた頭部 後傾抑止装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる頭部後傾抑止装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置 四 JIS D4606「自動車乗員用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適 合した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第270条の4(長さ、幅及び高さ) -1- (緊急制動表示灯) 第270条の4 緊急制動表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66の4第3項の告示 で定める基準は、制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては第263条第1項 の規定を、方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては第268条の2第1 項の規定を準用する。 2 緊急制動表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の4第4項の告示で定 める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 すべての制動灯又はすべての方向指示器を使用するものであること。 二 制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第263条第2項第2号から第 5号までに定める基準を準用し、方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあ っては、第265条第2項第2号から第4号まで及び第6号に定める基準を準用する。 三 毎分180回以上300回以下の一定の周期で点滅するものであること。ただし、フィラ メント光源を用いる場合にあっては、毎分180回以上240回以下の一定の周期で点滅す るものであること。 四 他の灯火装置と独立して作動するものであること。 五 自動的に作動し、及び自動的に作動を停止するものであること。 六 緊急制動表示灯は、一般原動機付自転車が50km/hを超える速度で走行中であり、か つ、制動装置による次に掲げる要件に適合する緊急制動信号の入力がある場合にのみ 作動するものであること。 イ 二輪及び三輪以外の一般原動機付自転車にあっては、協定規則第13号の規則 5.2.1.31.又は協定規則第13H号の規則5.2.23. ロ 二輪及び三輪の一般原動機付自転車にあっては、協定規則第78号の規則5.1.15. 七 緊急制動表示灯は、次に掲げる要件に適合する緊急制動信号の制動装置による入力 が停止した場合及び非常点滅表示灯が作動した場合に、その作動を自動的に停止する ものであること。 イ 二輪及び三輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車にあっては、協定 規則第13号の規則5.2.1.31.又は協定規則第13H号の規則5.2.23. ロ 二輪及び三輪の一般原動機付自転車にあっては、協定規則第78号の規則5.1.15. 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている緊急制動表示灯と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた緊急制動表 示灯であって、その機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものと する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第270条の4(長さ、幅及び高さ) -2- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第270条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第270条 一般原動機付自転車の乗車装置の構造に関し、保安基準第66条第1項の告示で定 める基準は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確 保できる構造でなければならないものとする。この場合において、またがり式の後部座 席であって握り手及び足かけを有し、安全な乗車を確保できる構造のものは、この基準 に適合するものとする。 2 運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)の寸法等に関し保安基 準第66条第2項の告示で定める基準は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以 上でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第271条 -1- 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第1節 一般原動機付自転車の保安基準の細目 第3款 使用の過程にある一般原動機付自転車の保安基準の細目 第271条 この節の規定は、第239条及び第255条の規定により第1款及び第2款の規定が適 用される場合以外の場合に適用する。 2 一般原動機付自転車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類 する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合には、当該変更に係る一般原 動機付自転車の部分について、前項の規定にかかわらず、第2款の規定を適用するものと する。 3 この款の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第272条(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第272条 一般原動機付自転車の測定に関し、保安基準第59条第1項の告示で定める方法 は、第1号から第3号までに掲げる状態の一般原動機付自転車を、第4号により測定する ものとする。 一 空車状態 二 外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態 三 車体外に取り付けられた後写鏡及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を 取り外した状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡は、当該装置に 取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 四 直進姿勢にある一般原動機付自転車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。) に置き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り 捨てるものとする。)とする。 イ 長さについては、一般原動機付自転車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影 した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 ロ 幅については、一般原動機付自転車の最も側方にある部分を基準面に投影した場 合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 ハ 高さについては、一般原動機付自転車の最も高い部分と基準面との距離 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第273条(長さ、幅及び高さ) -1- (接地部及び接地圧) 第273条 走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第60条の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損する恐れのないものであること。 二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する一般原動機付自転車は、前号の 基準に適合するものとする。 三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1cmあたり200kgを超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積1cm2あたり3kgを超えない こと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により 算出した値(単位はcm2とし、整数位とする。)とする。 (算式) A=a・b ただし A:見かけの接地面積 a:履帯の接地長 b:履帯の接地幅 (参考図) 五 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1cm当 たり100kgを超えないこと。 六 付随車を牽けん 引する一般原動機付自転車にあっては、付随車を連結した状態において も、前3号の基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第274条の2(車体) -1- (車体) 第274条の2 車体の強度、構造等に関し、保安基準第61条の2第1号の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、著しく損傷していないこと。 三 座席の地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(またがり式の座席を有 するものを除く。)の車体は、他の交通からの視認性が確保されるものであること。こ の場合において、地上1m以上の車体の構造について車両中心線に平行な鉛直面への投 影面及びそれと直角に交わる鉛直面への投影面の大きさがそれぞれ長さ300mm以上、幅 250mm以上のものにあっては、この基準に適合するものとする。 2 車体の外形その他一般原動機付自転車の形状に関し、保安基準第61条の2第2号の告示 で定める基準は、車体の外形その他一般原動機付自転車の形状が、回転部分が突出する 等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、一 般原動機付自転車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心 を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転 部分(タイヤ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車 両の外側方向に突出していないものは、この基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第274条(制動装置) -1- (制動装置) 第274条 走行中の一般原動機付自転車(付随車を除く。以下次項及び第3項において同 じ。)の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安基準第61条第1項の告示で定める基準 は、次項及び第3項の基準とする。 2 一般原動機付自転車(次項の一般原動機付自転車を除く。)には、次の基準に適合する 2系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統のそれらを保護するため、それらに保護部材を巻きつける等の対策 を施してある場合の当該保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、 排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しく は接触するおそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の 部分との接触により、それらから液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるも の ハ ブレーキ・ロッド若しくはブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部 に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛り等の修理を行った部 品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用して いるもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれを生じているもの ト ブレーキ・ペダルに遊び又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊び又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ その他、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように 取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわない構造及び性能を有するものであり、かつ、ブ レーキの片ぎき等により横滑りを起こすものではないこと。 三 制動装置は、平坦な舗装路面等で確実に当該一般原動機付自転車を停止状態に保持 できること。 四 次に掲げる制動装置のうちいずれかを備えること。この場合において、ブレーキ・ ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固 な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する 機能を有するものとみなす。 イ 二輪の一般原動機付自転車及び車輪の配置が非対称である三輪の一般原動機付自 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第274条(制動装置) -2- 転車であって最高速度が50km/hを超えるものにあっては、2個の独立した操作装置を 有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する主制動装 置 ロ 車輪の配置が対称である三輪の第一種一般原動機付自転車であって最高速度が 50km/hを超えるもの及び車輪の配置が対称である三輪の第二種原動機付自転車にあ っては、駐車制動装置並びにすべての車輪を制動する足動式の分配制動機能を有す る主制動装置又はすべての車輪を制動する足動式の連動制動機能を有する主制動装 置及び補助主制動装置。なお、連動制動機能を有する主制動装置を備える場合にお いて、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであっても良い。 ハ 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制 動する主制動装置 五 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障 を容易に生じないものであること。 六 主制動装置の制動液は、それによる配管の腐食又は原動機等の熱の影響による気泡 の発生等により、当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 七 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するもの であること。 イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タ ンク又はゲージを備えたもの ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備え たもの ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるも の 八 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 九 分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の 力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないに もかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タ ンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者 に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。 十 走行中の一般原動機付自転車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を 有効に防止できる装置を備えた一般原動機付自転車にあっては、その装置が正常に作 動しないおそれが生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置 (四輪の一般原動機付自転車にあっては、黄色警報装置、橙とう 色警報装置又は赤色警報 装置)を備えたものであること。 3 最高速度50km/h以下の第一種一般原動機付自転車には、前項の基準(第4号を除く。) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第274条(制動装置) -3- に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなけれ ばならない。 一 二輪の一般原動機付自転車にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含 む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置 二 車輪の配置が対称である三輪の一般原動機付自転車にあっては、駐車制動装置及び 次に掲げるいずれかの制動装置 イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) ロ 分配制動機能を有する主制動装置 ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 この場合において、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであって もよい。 三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動 する主制動装置 4 付随車とこれを牽けん 引する一般原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の一 般原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安基準第61条第2項の告示 で定める基準は、制動装置が堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等によ り損傷を生じないように取り付けられていることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第275条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第275条 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車の排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素及び炭化水素の発散防止性能に関し保安基準第61条の3第2 項の告示で定める基準は、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気 中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値(暖機状態の一般 原動機付自転車の排気管内にプローブ(一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採 取部)を60cm程度挿入して測定するものとする。ただしプローブを60cm程度挿入して測 定することが困難な一般原動機付自転車については、外気の混入を防止する装置を講じ て測定するものとする。以下この項において同じ。)及び同排出物に含まれる炭化水素 のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素については0.5(総 排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下の一般原動機付自転車にあって は、3.0)%、炭化水素については100万分の1,600を超えないこととする。 2 第243条第1項又は第259条第1項の規定に適合させるために一般原動機付自転車に備え るばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置が当該装置及び他の装置の機 能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し保安基準第61条の3第3項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 原動機の作動中、確実に機能するものであること。なお、触媒等の取付けが確実で ないもの又は触媒等に損傷があるものはこの基準に適合しないものとする。 二 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報する装置を備えたもの であること。なお、次のいずれかに該当するものはこの基準に適合しないものとする。 イ 電源投入時(蓄電池を備えない一般原動機付自転車にあっては、原動機始動時) に警報を発しないもの ロ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの(蓄電池を備えな い一般原動機付自転車にあっては、原動機始動時に点灯し、当該点灯から5秒後に消 灯しないもの) ハ 発する警報を運転席において容易に判断できないもの 3 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車であってガソリンを燃料とするものに備 えるブローバイ・ガス還元装置が炭化水素等の発散を防止するものとして機能、性能等 に関し保安基準第61条の3第4項の告示で定める基準は、その取付けが確実であり、かつ、 損傷のないものでなければならないものとする。 4 一般原動機付自転車であってガソリンを燃料とするものが炭化水素の発散を有効に防 止するものとして当該一般原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量 に関し保安基準第61条の3第5項の告示で定める基準は、炭化水素の排出を抑制する装置 の取付けが確実であり、かつ、当該装置に損傷がないこととする。 5 一般原動機付自転車の排気管から発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与え るおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、排気管の取付位 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第275条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- 置、取付方法等に関し保安基準第61条の3第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げ る基準とする。 一 排気管は、標識が取り付けられている場合は、当該標識の数字等の表示が発散する 排気ガス等により妨げられる位置に開口していないこと。 二 排気管は、接触、発散する排気ガス等により一般原動機付自転車(当該一般原動機 付自転車が牽けん 引する付随車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電 気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。 三 排気管は、その取付けが確実であり、かつ、損傷のないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第276条(前照灯) -1- (前照灯) 第276条 前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前照灯は、夜間前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するこ と。 二 前照灯の照射光線は、一般原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下 向き又は下向きに変換することができる構造であること。 三 前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものではないこと。 2 前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、前照灯の照明部及び取付位置の測定は、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 を準用するものとする。 一 光度が10,000cd以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換する ことができる構造であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を 除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の一般原動機付自転車にあ ってはこの限りではない。 二 前照灯の取付位置は、地上1m以下であること。ただし、二輪の一般原動機付自転車 に備える前照灯にあっては、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが 地上0.5m以上であることとする。 三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。ただし、 協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する昼 間走行灯を備える一般原動機付自転車にあってはこの限りではない。 四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14. 及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の一般原動機 付自転車にあってはこの限りではない。 五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である一般原 動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けら れたものであること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及 び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の一般原動機付自転車にあってはこ の限りではない。 六 前照灯は、点滅するものでないこと。 七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える一般原動機付自転車の運転操作 を妨げるものでないこと。 八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等 により容易にくるうおそれのないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第276条(前照灯) -2- 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯であってその機 能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第277条(番号灯) -1- (番号灯) 第277条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の2第1項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 一般原動機付自転車の番号灯は、夜間後方8mの距離からその後面に取り付けた市町 村(特別区を含む。)の条例で附すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるもの であること。 二 番号灯の灯色の色は、白色であること。 三 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適 合するものとする。 3 番号灯の取付方法等に関し、保安基準第62条の2第2項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。この場合において、番号灯の照明部、個数及び取付位置の測定 は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3 節関係)」を準用するものとする。 一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消 灯できない構造であること。 二 番号灯は、点滅しないものであること。 三 番号灯の直接光又は反射光は、当該番号灯を備える一般原動機付自転車及び他の一 般原動機付自転車等の運転操作を妨げるものでないこと。 四 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損 なわないように取り付けられていること。 4 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯であってその機 能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第278条(尾灯) -1- (尾灯) 第278条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の3第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯 は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に直行する水平 線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、 一般原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向20°の平面及び尾 灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことがで きるものであること。ただし、一般原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあっ ては、尾灯の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を含む、水 平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、一般原動機付 自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平面により囲まれる範囲 において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条の3第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯 のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法 第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、 前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に尾灯が点灯しない装置を備えることができ る。 二 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。た だし、座席の地上面からの高さが500mm未満の一般原動機付自転車(次に掲げるものを 除く。)に備える尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部の中心が地上1m以上、2m 以下となるように取り付けられていること。 イ またがり式の座席を有する一般原動機付自転車 ロ 二輪の一般原動機付自転車 三 後面の両側に備えられる尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第278条(尾灯) -2- 一般原動機付自転車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 四 後面に備える尾灯は、車両中心に対して左右対称に取り付けられたものであること (後面が左右対称でない一般原動機付自転車の尾灯を除く。)。 五 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最 高速度35km/h未満の一般原動機付自転車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及び これと並列の座席の前方に設けられた計器類を備える一般原動機付自転車にあって は、この限りでない。 六 尾灯は、前項に掲げた性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第3号の基準中 「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなけ ればならない。この場合において、尾灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、が た等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、一般原動機付自転車 の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができる ように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位 置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている尾灯と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた尾灯であって、その機 能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第279条(制動灯) -1- (制動灯) 第279条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第62条の4第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上であり、かつ、その機能が正常である制 動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光 度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に直行する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を 含む、一般原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°(二 輪の一般原動機付自転車にあっては、内側方向10°)の平面及び制動灯の外側方向45° の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであるこ と。 ただし、一般原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあっては、制動灯の中心 を通り一般原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15° の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、一般原動機付自転車の進行方 向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ45°の平面により囲まれる範囲において全ての 位置から見通すことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第62条の4第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、主制動装置(一般原動機付自転車と付随車とを連結した場合においては、 当該一般原動機付自転車又は付随車の主制動装置をいう。)又は補助制動装置(リター ダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し、走行中の一般原動機付自転車又は付随 車を減速するための装置をいう。)を操作している場合のみ点灯する構造であること。 ただし、空車状態の一般原動機付自転車について乾燥した平たんな舗装路面において、 80km/h(最高速度が80km/h未満の一般原動機付自転車にあっては、その最高速度)か ら減速した場合の減速能力が2.2m/s2以下である補助制動装置にあっては、操作中に制 動灯が点灯しない構造とすることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第279条(制動灯) -2- 二 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 後面の両側に備える制動灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、一 般原動機付自転車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。(後面が左右対称でない一般原動機付自転車を除く。)。 五 制動灯は、前項に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準 中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられな ければならない。この場合において、制動灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、一般原動機付自転 車の構造上、同項第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができ るように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる 位置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている制動灯と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた制動灯であって、そ の機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第280条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第280条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第63条第2 項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反 射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器(付随車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角形以外の形で あること。この場合において、O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似 した形状は、この基準に適合するものとする。 二 付随車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形で一辺が50mm以上のもの又は 中空の正立正三角形で、帯状部の幅が25mm以上のものであること。 三 後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。 四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 五 後部反射器は、反射部が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第63条第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取付位 置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられている こと。 二 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が一般原動機付自転車の最外側か ら400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪を有する一般原動機 付自転車にあってはその中心が車両中心面上、側車付の一般原動機付自転車に備える ものにあってはその中心が二輪を有する一般原動機付自転車部分の中心面上となるよ うに取り付けられていればよい。 三 後部反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、後部反射器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がある ものは、この基準に適合しないものとする。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている後部反射器と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた後部反射器であ って、その機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第282条(警音器) -1- (警音器) 第282条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第64条第2項の告示で 定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大き さ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器の警 報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。 一 音が自動的に断続するもの 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができる もの 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第64条第3項の告示で定める基準は、次の各号 に掲げる基準とする。 一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、一 般原動機付自転車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の二輪 の一般原動機付自転車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 次の各号により計測するものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の一般原動機付自転車の前端から7mの位置の地上 0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行 かつ水平に一般原動機付自転車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はA特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 イ 原動機を停止させた状態で、当該一般原動機付自転車のバッテリから供給する方 法 ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該一般原動機付自 転車のバッテリから供給する方法 ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれ の計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とする。 ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第282条(警音器) -2- ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合に は、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効 とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗 騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 4 前項の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車に あっては、次により計測できるものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の一般原動機付自転車の前端から2mの位置の地上1m の高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に一般原動機付自転車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はC特性とする。 四 原動機は、停止した状態とする。 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、前項第6号の規定を準用する。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条の2(方向指示器) -1- (方向指示器) 第284条の2 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第64条の3第2項の告示で 定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部 の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置の前 面及び後面に少なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認 できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部 の車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7cm2以上であり、かつ、その機能が正 常である方向指示器は、この基準に適合するものとする。 三 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 四 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り一般原動機付自転車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(方向指示器の照明 部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、下 方5°)の平面並びに方向指示器の中心を含む、一般原動機付自転車の進行方向に平行 な鉛直面であって方向指示器の中心より内側方向20°の平面及び方向指示器の外側方 向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるもので あること。 五 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第64条の3第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない一般原動機付自転車に備える方向指示器にあっては、この限りで ない。 三 一般原動機付自転車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するた めのものにあっては、その照明部の最内縁において240mm以上、後方に対して指示を表 示するためのものにあっては、その照明部の中心において150mm以上の間隔を有するも のであり、かつ、前照灯が2個備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示す るためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条の2(方向指示器) -2- 縁より外側にあること。 四 方向指示器の指示部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 五 運転者が運転席において直接、かつ、容易に方向指示器(一般原動機付自転車の両 側面に備えるものを除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者 に表示する装置を備えること。 六 方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、方向指示器の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等 があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、一般原動機付自転車の構 造上、同項第4号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるように 取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取 り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている方向指示器と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた方向指示器であ って、その機能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条の3(後写鏡) -1- (後写鏡) 第284条の3 一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪の一般原 動機付自転車及び三輪の一般原動機付自転車であって車室(運転者が運転者席において 一般原動機付自転車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下、本条にお いて同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、 乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第65条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪の一般原動機付自転車及び最高速 度20km/h未満の一般原動機付自転車に備えるものについては第2号及び第3号の規定は、 適用しない。 一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 取付部附近の一般原動機付自転車の最外側より突出している部分の最下部が地上 1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であ ること。 三 車室内に備えるものは、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合 において、乗車人員の頭部等に障害を与えるおそれの少ない構造であること。 2 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であって車室を有しない ものに備える後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し保安基準 第65条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 容易に方向を調整することができ、かつ、一定方向の保持をできる構造であること。 二 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等 に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 三 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。 3 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12 月31日以前に製作された一般原動機付自転車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4 号までの規定によらないことができる。 一 鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがあるもの 二 鏡面の面積が69cm2未満であるもの 三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超え るもの 四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、 又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包され ないもの 4 次の各号に掲げる一般原動機付自転車の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安 基準第64条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 第1項の後写鏡にあっては、次に掲げる基準 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条の3(後写鏡) -2- イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。 ロ 運転者が運転者席において、一般原動機付自転車(付随車を牽けん 引する場合は、付 随車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び一般原動機付自 転車(牽けん 引する一般原動機付自転車より幅の広い付随車を牽けん 引する場合は、牽けん 引す る一般原動機付自転車及び付随車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確 認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、二輪の一 般原動機付自転車にあっては一般原動機付自転車の左右の外側線上後方50mまでの 間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付 けが不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れのある後写鏡は、 この基準に適合しないものとする。 二 第2項の後写鏡にあっては、次に掲げる基準 イ 後写鏡の反射面の中心が、かじ取り装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面か らの280mm以上外側となるように取り付けられていること。この場合において、取付 けが不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。 ロ 運転者が運転者席において、容易に方向を調整することができるように取り付け られていること。 ハ 一般原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の一般原動機付自転車にあ っては、一般原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。 5 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え る後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、第2項各号及び前項 各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条(消音器) -1- (消音器) 第284条 一般原動機付自転車が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等 に関し保安基準第64条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下のもの 又は三輪以上のものに限る。)は別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をdBで表した値が85dBを超える騒音を発しない構造であるこ と。 二 次の表の一般原動機付自転車の種別の欄に掲げる一般原動機付自転車(二輪の一般 原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超え るものに限る。)、排気管を有しない一般原動機付自転車及び排気管を有する一般原動 機付自転車であって停止状態において原動機が作動しないものを除く。)は、別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音をdBで表した 値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であ ること。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ イ 第一種一般原動機付自転車 84 ロ 第二種原動機付自転車 90 三 消音器について改造又は交換を行っていない二輪の一般原動機付自転車(総排気量 が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/hを超えるものに限り、排気管を有 しないもの及び排気管を有するものであって停止状態において原動機が作動しないも のを除く。) 別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排 気騒音をdBで表した値が第252条第1項第3号又は第268条第1項第3号に規定する基準に 適合することを認めた際に確認した近接排気騒音値に5dBを加えた値近接排気騒音値 に5dBを加えた値を超える騒音を発しない構造であること。ただし、別添112「後付消 音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後付消音器に係る性能等確 認済表示を有する消音器を備える一般原動機付自転車にあっては、当該表示に記載さ れた近接排気騒音値に5dBを加えた値を超える騒音を発しない構造であればよい。 四 二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が 50km/hを超えるものに限る。)に備える消音器のうち、次に掲げる消音器であって、そ の機能を損なう損傷等のないものは、前号に掲げる基準に適合するものとする。 イ 施行規則第62条の3第1項の規定に基づきその型式について認定を受けた一般原動 機付自転車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた消音器 ロ 協定規則第41号に適合する消音器に表示される特別な表示がある消音器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条(消音器) -2- 2 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑 止するものとして構造、騒音防止性能等に関し保安基準第64条の2第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。 二 消音器本体が切断されていないこと。 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。 四 消音器に破損又は腐食がないこと。 五 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造(一酸化炭素等発散防止装置と構造 上一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備 のために分解しなければならない構造のものを除く。)でないこと。 六 消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであること。 3 一般原動機付自転車に備える消音器は前項第6号の基準に適合するものとして、次に掲 げる一般原動機付自転車に応じ、それぞれに掲げる消音器に該当するものでなければな らない。 一 一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットル以下で最高速度が50km/h以下のもの 又は三輪以上のものに限る。以下この号において同じ。) 次のいずれかに該当する消 音器 イ 次のいずれかの表示がある消音器 (1) 型式認定一般原動機付自転車の製作者が、当該型式認定一般原動機付自転車に 備える消音器に行う表示 (2) 別添112「後付消音器の技術基準」に基づく性能等確認済表示 (3) 協定規則第9号、第41号若しくは第63号又はこれらと同等の欧州連合指令に適 合する一般原動機付自転車が備える消音器に表示される特別な表示 (4) 協定規則第92号又はこれと同等の欧州連合指令に適合する消音器に表示され る特別な表示 ロ 次のいずれかに該当する一般原動機付自転車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、別添40「加速走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をdBで表した値が 79dB以下であることが運行の際に明らかである一般原動機付自転車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第9号、第41号若しくは第 63号又はこれらと同等の欧州連合指令に適合することが運行の際に明らかであ る一般原動機付自転車 二 一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50km/h を超えるものであって、二輪のものに限る。以下この号において同じ。) 次のいずれ かに該当する消音器 イ 次のいずれかに該当する消音器であって、その機能を損なう損傷等のないもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第284条(消音器) -3- (1) 細目告示第252条第1項第3号の基準に適合する型式認定一般原動機付自転車に 備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた消音器 (2) 別添112「後付消音器の技術基準」に規定する市街地加速走行騒音有効防止後 付消音器の基準に適合する消音器 ロ 次のいずれかに該当する一般原動機付自転車が現に備えている消音器 (1) 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面により、協定規則第41号の 規則6.1.及び6.2.に適合することが運行の際に明らかである一般原動機付自転 車 (2) 外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第41号又はこれと同等の欧 州連合指令に適合することが運行の際に明らかである一般原動機付自転車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第285条の2(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第285条の2 かじ取装置(ハンドルバー方式のものを除く。)の運転者の保護に係る性能 に関し、保安基準第65条の3の告示で定める基準は、当該一般原動機付自転車が衝突等 による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造で あることとする。 2 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたかじ取装置 であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するも のとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第285条(速度計) -1- (速度計) 第285条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第1項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。この場合におい て、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 イ 速度がkm/hで表示されないもの ロ 照明装置を備えたもの、自発光式のもの若しくは文字板及び指示針に自発光塗料 を塗ったもののいずれにも該当しないもの又は運転者をげん惑させるおそれのある もの ハ ディジタル式速度計であって、昼間又は夜間のいずれにおいて十分な輝度又はコ ントラストを有しないもの ニ 速度計が、運転者席において運転する状態の運転者の直接視界範囲内にないもの 二 速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、一般原動機付自転車の速度 を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。この場合において、次に掲げ るものは、この基準に適合しないものとする。 イ 平成18年12月31日までに製作された一般原動機付自転車にあっては、一般原動機 付自転車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の一般原動機付自転車にあって は、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計 測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。 (1) 二輪及び三輪以外の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適 合するものであること。 10(V1-6)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪及び三輪の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適合す るものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦(100/90)V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) ロ 平成19年1月1日以降に製作された一般原動機付自転車にあっては、イの規定にか かわらず、一般原動機付自転車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の一般原 動機付自転車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速 度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。 (1) 二輪及び三輪以外の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第285条(速度計) -2- 合するものであること。 10(V1-6)/11≦V2≦V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) (2) 二輪及び三輪の一般原動機付自転車にあっては、計測した速度が次式に適合す るものであること。 10(V1-8)/11≦V2≦V1 この場合において、 V1は、一般原動機付自転車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第286条の2(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第286条の2 座席ベルトの取付装置の強度、取付位置等に関し、保安基準第66条の2第2項 の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該一般原動機付自転車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐える ものであること。 二 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 三 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 四 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備えら れたものであること。 五 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 2 座席ベルトの構造、操作性能等に関し、保安基準第66条の2第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベル トを装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 二 当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベル トを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることができ、かつ、上半身を 過度に前傾しないようにすることができるものであること。 三 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調整することができるものであること。 四 通常の運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動 かし得る構造のものであること。 3 次に掲げる座席ベルトであって装着者に傷害を与えるおそれのある損傷、擦過痕等の ないものは、前項に定める基準に適合するものとする。 一 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備 えられた座席ベルトと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルト 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる座席ベルト又はこれに準ずる性能を有する座席ベルト 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席ベルト又はこれに準ずる 性能を有する座席ベルト 四 JIS D4604「自動車用シートベルト」の規格に適合する座席ベルトであって的確に備 えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第286条の3(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第286条の3 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の運転者の頭部の保護等 に係る頭部後傾抑止装置の性能に関し、保安基準第66条の3の告示で定める基準は、次 の各号に掲げる基準とする。 一 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該一般原動機付自転車の 運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止することのできるものであること。 二 運転者の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。 三 振動、衝撃等により脱落することのないように備えられたものであること。 2 次に掲げる頭部後傾抑止装置であって、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれのある 損傷のないものは、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。 一 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備 えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた頭部 後傾抑止装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる頭部後傾抑止装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置 四 JIS D4606「自動車乗員用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適 合した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第286条の4(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第286条の4 緊急制動表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の4第3項の告 示で定める基準は、制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては第279条第1 項の規定を、方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては第284条の2第 1項の規定を準用する。 2 緊急制動表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の4第4項の告示で定 める基準は、制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあっては、第279条第2項第2 号から第5号までに定める基準を準用し、方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場 合にあっては、第284条の2第2項第2号から第4号まで及び第6号に定める基準を準用する。 この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」に 定める基準を準用するものとする。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた一般原動機付自転車に備え られている緊急制動表示灯と同一構造を有し、かつ、同一位置に備えられた緊急制動表 示灯であって、その機能を損なう損傷のないものは、前項の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第286条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第286条 一般原動機付自転車の乗車装置の構造に関し、保安基準第66条第1項の告示で定 める基準は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確 保できる構造でなければならないものとする。この場合において、またがり式の後部座 席であって握り手及び足かけを有し、安全な乗車を確保できる構造のものは、この基準 に適合するものとする。 2 運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)の寸法等に関し保安基 準第66条第2項の告示で定める基準は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以 上でなければならないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第287条 -1- 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第2節 特定小型原動機付自転車の保安基準の細目 第1款 型式認定特定小型原動機付自転車であって新たに運行の用に供しようとする もの等の保安基準の細目 第287条 この款の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 特定小型原動機付自転車について、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行 う場合、同条第5項の規定による検査を行う場合又は同条第6項の規定による取消し のための判定を行う場合 二 型式認定原動機付自転車(特定小型原動機付自転車に限る。以下「型式認定特定小 型原動機付自転車」という。)を新たに運行の用に供しようとする場合 三 特定小型原動機付自転車について、特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関 する告示(令和4年国土交通省告示第1294号。以下「性能等確認告示」という。)第5 条第2項の規定による確認を行う場合 四 性能等確認告示第6条第1項の規定による通知(以下「適合通知」という。)を受けた 型式の特定小型原動機付自転車を新たに運行の用に供しようとする場合 2 この款の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第288条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第288条 走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第66条の5の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損する恐れのないものであること。 二 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25㎜以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1㎝あたり200㎏を超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 三 付随車を牽けん 引する特定小型原動機付自転車にあっては、付随車を連結した状態にお いても、前号の基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第289条(制動装置) -1- (制動装置) 第289条 走行中の特定小型原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安 基準第66条の6第1項の告示で定める基準は、次項及び第3項の基準とする。 2 特定小型原動機付自転車には、別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」に定 める基準及び次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(それらを保護するため、それらに 保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の当該保護部材は除く。)であっ て、ドラッグ・リンク、推進軸、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触し た痕跡若しくは接触するおそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の 部分との接触により、それらから液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるも の ハ ブレーキ・ロッド若しくはブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部 に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛り等の修理を行った部 品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用して いるもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれを生じているもの ト ブレーキ・ペダルに遊び又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊び又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの ヌ その他、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように 取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわない構造及び性能を有するものであり、かつ、ブ レーキの片ぎき等により横滑りを起こすものではないこと。 三 主制動装置は、繰り返し制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を 容易に生じないものであること。 四 主制動装置の制動液は、それによる配管の腐食又は原動機等の熱の影響による気泡 の発生等により、当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 五 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の 制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなけれ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第289条(制動装置) -2- ばならない。 一 2個の独立した操作装置(制動装置の操作を意図した運転者が操作する制動力を増大 または減少できるペダル、レバー等をいう。以下この条、第302条及び第315条におい て同じ。)を有し、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を 行うことができる主制動装置 二 2系統以上の制動装置のうち1系統は、平坦な舗装路面等で確実に特定小型原動機付 自転車を停止状態に保持できる主制動装置 三 二輪の特定小型原動機付自転車にあっては、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車 輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置 四 三輪の特定小型原動機付自転車にあっては、次に掲げるいずれかの制動装置 イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) ロ 分配制動機能を有する主制動装置 ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 この場合において、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであって もよい。 五 四輪を有する特定小型原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を 制動する主制動装置 4 付随車とこれを牽けん 引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中 の原動機付自転車の減速及び停止等に関する制動性能に関し、保安基準第66条の6第2項 の告示で定める基準は、主制動装置が、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式によ る制動能力を有することとする。この場合において、運転者の操作力は、足動式のもの にあっては350N以下、手動式のものにあっては200N以下とする。 S≦0.1V+αV2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 Sは、停止距離(単位 m) Vは、制動初速度(その特定小型原動機付自転車の最高速度の90%の速度とする。)(単 位 ㎞/h) αは、次の表の左欄に掲げる特定小型原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲 げる制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 特定小型原動機付自転車の 種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができない特定小型 前輪の制動装置のみを作動させる場合 0.0111 後輪の制動装置のみを作動させる場合 0.0143 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第289条(制動装置) -3- 原動機付自転車 1個の操作装置で前輪及び 後輪の制動装置を作動させ ることができる特定小型原 動機付自転車 主たる操作装置により前輪及び後輪の制動装置 を作動させる場合 0.0087 主たる操作装置以外の操作装置により前輪の み、後輪のみ又は前輪及び後輪の制動装置を作 動させる場合 0.0154 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第290条(車体) -1- (車体) 第290条 車体の強度、構造等に関し、保安基準第66条の7第1号の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになって いること。 三 座席の地上面からの高さが500㎜未満の特定小型原動機付自転車(またがり式の座席 を有するもの及び二輪のものを除く。)の車体は、他の交通からの視認性が確保される ものであること。この場合において、地上1m以上の車体の構造について車両中心線に 平行な鉛直面への投影面及びそれと直角に交わる鉛直面への投影面の大きさがそれぞ れ長さ300㎜以上、幅250㎜以上のものにあっては、この基準に適合するものとする。 2 車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状に関し、保安基準第66条の7第2号の 告示で定める基準は、車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状が、回転部分が 突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合にお いて、特定小型原動機付自転車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直 面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走 行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェン ダ等)より車両の外側方向に突出していないものは、この基準に適合するものとする。 3 特定小型原動機付自転車の安定性に関し、保安基準第66条の7第3号の告示で定める基 準は、別添126「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第291条(前照灯) -1- (前照灯) 第291条 前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の8第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。なお、協定規則第149号の規則4.(4.5.1.、 4.5.2.1.、4.5.2.5.及び4.12.を除く。)、5.1.、5.2.及び5.4.に定める基準に適合する ものにあっては、次の各号の基準に適合するものとする。ただし、交換式電球の受金形 状が、JIS規格C7709に定められた形状(定格電球以外の電球を使用する場合にあっては、 その他の誤組付防止措置が図られた形状)である場合にあっては、協定規則第149号の 規則4.5.2.2.(b)の規定は適用しないものとし、施行規則第62条の3第1項の規定による 認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.1.、5.2.及び5.4.の 規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.に定める基準 に適合すればよいものとする。 一 前照灯は、夜間前方15mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するこ と。 二 前照灯の照射光線は、特定小型原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、 下向きであること。 三 前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものではないこと。 2 前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の8第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、前照灯の照明部及び取付位置の測定は、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 を準用するものとする。 一 光度が10,000cd以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換する ことができる構造であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を 除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原動機付自転車 にあってはこの限りではない。 二 前照灯の取付位置は、地上1m以下であること。ただし、二輪の特定小型原動機付自 転車に備える前照灯にあっては、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高 さが地上0.5m以上であることとする。 三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。ただし、 協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する昼 間走行灯を備える特定小型原動機付自転車にあってはこの限りではない。 四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14. 及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原 動機付自転車にあってはこの限りではない。 五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である特定小 型原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第291条(前照灯) -2- けられたものであること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原動機付自転車にあっ てはこの限りではない。 六 前照灯は、点滅するものでないこと。 七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える特定小型原動機付自転車の運転 操作を妨げるものでないこと。 八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等 により容易にくるうおそれのないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第292条(尾灯) -1- (尾灯) 第292条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の9第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。なお、協定規則第148号の規則4.(4.7.1.、4.7.2.1. 及び4.7.2.2.(b)を除く。)及び5.2.(種別R1、R2及びMRに係るものに限る。)に定める 基準に適合するものにあっては、次の各号の基準に適合するものとする。ただし、施行 規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第 148号の規則5.2.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規 則6.に定める基準に適合すればよいものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯 は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直行する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含 む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向20°の平 面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通す ことができるものであること。ただし、特定小型原動機付自転車の後面の中心に備え るものにあっては、尾灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含 む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平 面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の9第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消灯 できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯 しなければならない場合以外の場合において、前照灯を点灯させる場合に尾灯が点灯 しない装置を備えることができる。 二 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。た だし、座席の地上面からの高さが500㎜未満の特定小型原動機付自転車(次に掲げるも のを除く。)に備える尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部の中心が地上1m以上、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第292条(尾灯) -2- 2m以下となるように取り付けられていること。この場合において、規定する範囲に構 造部がない場合は、可能な限り上部に取り付けること。 イ またがり式の座席を有する特定小型原動機付自転車 ロ 二輪の特定小型原動機付自転車 三 後面の両側に備えられる尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 特定小型原動機付自転車の最外側から300㎜以内となるように取り付けられているこ と。 四 後面に備える尾灯は、車両中心に対して左右対称に取り付けられたものであること (後面が左右対称でない特定小型原動機付自転車の尾灯を除く。)。 五 尾灯は、前項に掲げた性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第3号の基準中 「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなけ ればならない。この場合において、尾灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、が た等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自 転車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことがで きるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができ る位置に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第293条(制動灯) -1- (制動灯) 第293条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の10第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。なお、協定規則第148号の規則4.(4.7.1.、4.7.2.1. 及び4.7.2.2.(b)を除く。)及び5.5.(種別S1、S2及びMSに係るものに限る。)に定める 基準に適合するものにあっては、次の各号の基準に適合するものとする。ただし、施行 規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第 148号の規則5.5.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第148号の規 則6.に定める基準に適合すればよいものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上60W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制 動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光 度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直行 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中 心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向 45°(二輪の特定小型原動機付自転車にあっては、内側方向10°)の平面及び制動灯 の外側方向45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができ るものであること。ただし、特定小型原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあ っては、制動灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、特 定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ45°の平面によ り囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の10第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第3章第3節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、主制動装置(特定小型原動機付自転車と付随車とを連結した場合におい ては、当該特定小型原動機付自転車又は付随車の主制動装置をいう。)又は補助制動装 置(主制動装置を補助し、走行中の特定小型原動機付自転車又は付随車を減速するた めの装置をいう。)を操作している場合のみ点灯する構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第293条(制動灯) -2- 二 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 後面の両側に備える制動灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、特 定小型原動機付自転車の最外側から300㎜以内となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。(後面が左右対称でない特定小型原動機付自転車を除く。)。 五 制動灯は、前項に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準 中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられな ければならない。この場合において、制動灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付 自転車の構造上、同項第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第294条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第294条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第66条の 11第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。なお、協定規則第 150号の規則3.3.4.2.1.、4.及び5.1.に定める基準に適合するものにあっては、次の各 号の基準に適合するものとする。ただし、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を 行う場合以外の場合にあっては、協定規則第150号の規則5.1.の規定にかかわらず、反 射器の光度係数は、協定規則第150号の規則3.5.1.1.に定める基準に適合すればよいも のとする。 一 後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。この場合において、O、 I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するも のとする。 二 後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。 三 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 四 後部反射器は、反射部が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の11第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられている こと。 二 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が特定小型原動機付自転車の最外 側から300㎜以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪を有する特定小 型原動機付自転車にあってはその中心が車両中心面上、側車付の特定小型原動機付自 転車に備えるものにあってはその中心が二輪を有する特定小型原動機付自転車部分の 中心面上となるように取り付けられていればよい。 三 後部反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、後部反射器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がある ものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第295条(警音器) -1- (警音器) 第295条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第66条の12第2項の告 示で定める基準は、協定規則第28号の規則6.に定める基準を準用する。ただし、空気式 及び電動空気式の警音器以外の警音器の警報発生装置にあっては、適当な音響を発する ものであればよい。 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第66条の12第3項の告示で定める基準は、協定 規則第28号の規則14.に定める基準を準用する。ただし、空気式及び電動空気式の警音器 以外の警音器にあっては、適当な音響を発するものであればよい。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第296条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第296条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の13第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の 取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。なお、協定規則第148号の規則4. (4.7.1.及び4.7.2.1.を除く。)及び5.6.(種別2、1a、1b、2a、2b、11、11a、11b、11c 及び12に係るものに限る。)に定める基準に適合するものにあっては、次の各号の基準 に適合するものとする。ただし、交換式電球の受金形状が、JIS規格C7709に定められた 形状(定格電球以外の電球を使用する場合にあっては、その他の誤組付防止措置が図ら れた形状)である場合にあっては、協定規則第148号の規則4.7.2.2.(b)の規定は適用し ないものとし、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合以外の場合にあっ ては、協定規則第148号の規則5.6.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協 定規則第148号の規則6.に定める基準に適合すればよいものとする。 一 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少 なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認 できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部 の車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7㎠以上であり、かつ、その機能が正常 である方向指示器は、この基準に適合するものとする。 三 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 四 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方 向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(方向指示器の 照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあって は、下方5°)の平面並びに方向指示器の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行 方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より内側方向20°の平面及び方向指示 器の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことがで きるものであること。 五 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の13第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】 第296条(方向指示器) -2- て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない特定小型原動機付自転車に備える方向指示器にあっては、この限 りでない。 三 特定小型原動機付自転車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示す るためのものにあっては、その照明部の最内縁において240㎜以上、後方に対して指示 を表示するためのものにあっては、その照明部の中心において150㎜以上の間隔を有す るものであり、かつ、前照灯が2個備えられている場合の前方に対して方向の指示を表 示するためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の 最外縁より外側にあること。 四 方向指示器の指示部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 五 運転者が運転者席において直接、かつ、容易に方向指示器(特定小型原動機付自転 車の両側面に備えるものを除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を 運転者に表示する装置を備えること。 六 方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、方向指示器の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等 があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自転車 の構造上、同項第4号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるよ うに取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置 に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第297条(速度抑制装置) -1- (速度抑制装置) 第297条 速度抑制装置の速度制御性能に関し、保安基準第66条の14の告示で定める基準 は、別添127「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に定める基準とす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第298条(電気装置) -1- (電気装置) 第298条 保安基準第66条の15の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 原動機用蓄電池にあっては、協定規則第136号の規則6.に定める基準とする。この 場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合するものは、この基準に適合するも のとみなす。 イ 国際連合危険物輸送勧告(UN38.3) ロ ヨーロッパ連合における統一規格(EN15194) ハ 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)(PSEマー クが表示されているもの) 二 原動機用蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付 けられていること。 三 原動機用蓄電池は、特定小型原動機付自転車の動揺により電解液が漏れない構造で あること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第299条の2(最高速度表示灯) -1- (最高速度表示灯) 第299条の2 最高速度表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の17第2項の 告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、最高速度表示 灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 最高速度表示灯は、昼間にその前方及び後方25mの距離から点灯を確認できるもので あり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合におい て、その光源が15W以上で照明部の大きさが7㎠以上であり、かつ、その機能が正常で ある最高速度表示灯は、この基準に適合するものとする。 二 最高速度表示灯の灯光の色は、緑色であること。 三 最高速度表示灯の照明部は、最高速度表示灯の中心を通り特定小型原動機付自転車 の進行方向に直行する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面 並びに最高速度表示灯の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛 直面より最高速度表示灯の内側方向20°の平面及び最高速度表示灯の外側方向80°の 平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであるこ と。ただし、特定小型原動機付自転車の前面又は後面の中心に備えるものにあっては、 最高速度表示灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに通行区分識別灯の中心を 含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の 平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 最高速度表示灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでない こと。 2 保安基準第66条の17第2項の告示で定める速度は、6㎞/h又は20㎞/hとする。 3 最高速度表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の17第3項の告示で定 める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、最高速度表示灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 最高速度表示灯は、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/hを超える場合は、常に点灯 するものであること。また、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/h以下の場合に限り、 常に点滅するものであること。この場合において、毎分60回以上120回以下の一定の周 期で点滅するものであること。 二 最高速度表示灯は、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置に取り 付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない特定小型原動 機付自転車に備える最高速度表示灯にあっては、この限りでない。 三 最高速度表示灯(後方に照射するものを除く。)の中心は、地上0.4m以上となるよう に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第299条の2(最高速度表示灯) -2- 四 最高速度表示灯(後方に照射するものを除く。)は、その照明部と前照灯の照明部と を特定小型原動機付自転車の横断面(車両中心線に直交する鉛直面をいう。第312条の 2及び第326条において同じ。)上に投影したときの距離が、100㎜以上となるように取 り付けられていること。 五 最高速度表示灯は、原動機が作動している場合に、常に点灯又は点滅している構造 であること。 六 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車から容易に取り外しができないよ うに取り付けられていること。 七 最高速度表示灯は、方向指示器を兼ねることができる。 八 方向指示器と兼用の最高速度表示灯は、方向指示器とさせている場合においては、 第1号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のものが消灯する構造であるこ と。 九 最高速度表示灯は、第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければな らない。この場合において、最高速度表示灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第299条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第299条 特定小型原動機付自転車の乗車装置の構造に関し、保安基準第66条の16の告示 で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 一 乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる 構造であること。この場合において、座席を有しない乗車装置の床面であって、十分 な滑り止め加工がされているものは、この基準に適合するものとする。 二 乗車装置は堅ろうであり、かつ、走行中の振動、衝撃等により車体から分離しない 構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第300条 -1- 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第2節 特定小型原動機付自転車の保安基準の細目 第2款 型式認定特定小型原動機付自転車等以外の特定小型原動機付自転車であって 新たに運行の用に供しようとするものの保安基準の細目 第300条 この款の規定は、型式認定特定小型原動機付自転車及び適合通知を受けた型式 の特定小型原動機付自転車以外の特定小型原動機付自転車を新たに運行の用に供しよ うとする場合に適用する。 2 この款の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第301条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第301条 走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第66条の5の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損する恐れのないものであること。 二 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25㎜以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1㎝あたり200㎏を超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 三 付随車を牽けん 引する特定小型原動機付自転車にあっては、付随車を連結した状態にお いても、前号の基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第302条(制動装置) -1- (制動装置) 第302条 走行中の特定小型原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安 基準第66条の6第1項の告示で定める基準は、次項及び第3項の基準とする。 2 特定小型原動機付自転車には、別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」に定 める基準及び次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(それらを保護するため、それらに 保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の当該保護部材は除く。)であっ て、ドラッグ・リンク、推進軸、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触し た痕跡若しくは接触するおそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の 部分との接触により、それらから液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるも の ハ ブレーキ・ロッド若しくはブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部 に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛り等の修理を行った部 品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用して いるもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれを生じているもの ト ブレーキ・ペダルに遊び又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊び又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ その他、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように 取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわない構造及び性能を有するものであり、かつ、ブ レーキの片ぎき等により横滑りを起こすものではないこと。 三 主制動装置は、繰り返し制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を 容易に生じないものであること。 四 主制動装置の制動液は、それによる配管の腐食又は原動機等の熱の影響による気泡 の発生等により、当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 五 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の 制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなけれ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第302条(制動装置) -2- ばならない。 一 2個の独立した操作装置を有し、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に 減速及び停止を行うことができる主制動装置 二 2系統以上の制動装置のうち1系統は、平坦な舗装路面等で確実に特定小型原動機付 自転車を停止状態に保持できる主制動装置 三 二輪の特定小型原動機付自転車にあっては、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車 輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置 四 三輪の特定小型原動機付自転車にあっては、次に掲げるいずれかの制動装置 イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) ロ 分配制動機能を有する主制動装置 ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 この場合において、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであって もよい。 五 四輪を有する特定小型原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を 制動する主制動装置 4 付随車とこれを牽けん 引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中 の原動機付自転車の減速及び停止等に関する制動性能に関し、保安基準第66条の6第2項 の告示で定める基準は、主制動装置が、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式によ る制動能力を有することとする。この場合において、運転者の操作力は、足動式のもの にあっては350N以下、手動式のものにあっては200N以下とする。 S≦0.1V+αV2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 Sは、停止距離(単位 m) Vは、制動初速度(その特定小型原動機付自転車の最高速度の90%の速度とする。)(単 位 ㎞/h) αは、次の表の左欄に掲げる特定小型原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲 げる制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 特定小型原動機付自転車の 種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び後 輪の制動装置を作動させる ことができない特定小型原 動機付自転車 前輪の制動装置のみを作動させる場合 0.0111 後輪の制動装置のみを作動させる場合 0.0143 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第302条(制動装置) -3- 1個の操作装置で前輪及び後 輪の制動装置を作動させる ことができる特定小型原動 機付自転車 主たる操作装置により前輪及び後輪の制動装置 を作動させる場合 0.0087 主たる操作装置以外の操作装置により前輪の み、後輪のみ又は前輪及び後輪の制動装置を作 動させる場合 0.0154 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第303条(車体) -1- (車体) 第303条 車体の強度、構造等に関し、保安基準第66条の7第1号の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになって いること。 三 車体は、著しく損傷していないこと。 四 座席の地上面からの高さが500㎜未満の特定小型原動機付自転車(またがり式の座席 を有するもの及び二輪のものを除く。)の車体は、他の交通からの視認性が確保される ものであること。この場合において、地上1m以上の車体の構造について車両中心線に 平行な鉛直面への投影面及びそれと直角に交わる鉛直面への投影面の大きさがそれぞ れ長さ300㎜以上、幅250㎜以上のものにあっては、この基準に適合するものとする。 2 車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状に関し、保安基準第66条の7第2号の 告示で定める基準は、車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状が、回転部分が 突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合にお いて、特定小型原動機付自転車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直 面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走 行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェン ダ等)より車両の外側方向に突出していないものは、この基準に適合するものとする。 3 特定小型原動機付自転車の安定性に関し、保安基準第66条の7第3号の告示で定める基 準は、別添126「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第304条(前照灯) -1- (前照灯) 第304条 前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の8第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前照灯は、夜間前方15mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するこ と。 二 前照灯の照射光線は、特定小型原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、 下向きであること。 三 前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものではないこと。 2 前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の8第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、前照灯の照明部及び取付位置の測定は、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 を準用するものとする。 一 光度が10,000cd以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換する ことができる構造であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を 除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原動機付自転車 にあってはこの限りではない。 二 前照灯の取付位置は、地上1m以下であること。ただし、二輪の特定小型原動機付自 転車に備える前照灯にあっては、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高 さが地上0.5m以上であることとする。 三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。ただし、 協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する昼 間走行灯を備える特定小型原動機付自転車にあってはこの限りではない。 四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14. 及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原 動機付自転車にあってはこの限りではない。 五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である特定小 型原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付 けられたものであること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原動機付自転車にあっ てはこの限りではない。 六 前照灯は、点滅するものでないこと。 七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える特定小型原動機付自転車の運転 操作を妨げるものでないこと。 八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等 により容易にくるうおそれのないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第304条(前照灯) -2- 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯であって その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第305条(尾灯) -1- (尾灯) 第305条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の9第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上30W以下で照明部の大きさが15㎠以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、 この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直行する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含 む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向20°の平 面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通す ことができるものであること。ただし、特定小型原動機付自転車の後面の中心に備え るものにあっては、尾灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含 む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平 面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の9第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消灯 できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯 しなければならない場合以外の場合において、前照灯を点灯させる場合に尾灯が点灯 しない装置を備えることができる。 二 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。た だし、座席の地上面からの高さが500㎜未満の特定小型原動機付自転車(次に掲げるも のを除く。)に備える尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部の中心が地上1m以上、 2m以下となるように取り付けられていること。この場合において、規定する範囲に構 造部がない場合は、可能な限り上部に取り付けること。 イ またがり式の座席を有する特定小型原動機付自転車 ロ 二輪の特定小型原動機付自転車 三 後面の両側に備えられる尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第305条(尾灯) -2- 特定小型原動機付自転車の最外側から300㎜以内となるように取り付けられているこ と。 四 後面に備える尾灯は、車両中心に対して左右対称に取り付けられたものであること (後面が左右対称でない特定小型原動機付自転車の尾灯を除く。)。 五 尾灯は、前項に掲げた性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第3号の基準中 「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなけ ればならない。この場合において、尾灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、が た等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自 転車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことがで きるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができ る位置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯であってその 機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第306条(制動灯) -1- (制動灯) 第306条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の10第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照明光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上60W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制 動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光 度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直行 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中 心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向 45°(二輪の特定小型原動機付自転車にあっては、内側方向10°)の平面及び制動灯 の外側方向45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができ るものであること。ただし、特定小型原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあ っては、制動灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、特 定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ45°の平面によ り囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷等し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の10第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、主制動装置(特定小型原動機付自転車と付随車とを連結した場合におい ては、当該特定小型原動機付自転車又は付随車の主制動装置をいう。)又は補助制動装 置(主制動装置を補助し、走行中の特定小型原動機付自転車又は付随車を減速するた めの装置をいう。)を操作している場合のみ点灯する構造であること。 二 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 後面の両側に備える制動灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、特 定小型原動機付自転車の最外側から300㎜以内となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。(後面が左右対称でない特定小型原動機付自転車を除く。)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第306条(制動灯) -2- 五 制動灯は、前項に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準 中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられな ければならない。この場合において、制動灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付 自転車の構造上、同項第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動灯であって その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第307条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第307条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第66条の 11第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。この場合において、O、 I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するも のとする。 二 後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。 三 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 四 後部反射器は、反射部が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の11第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられている こと。 二 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が特定小型原動機付自転車の最外 側から300㎜以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪を有する特定小 型原動機付自転車にあってはその中心が車両中心面上、側車付の特定小型原動機付自 転車に備えるものにあってはその中心が二輪を有する特定小型原動機付自転車部分の 中心面上となるように取り付けられていればよい。 三 後部反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、後部反射器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がある ものは、この基準に適合しないものとする。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器 であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第308条(警音器) -1- (警音器) 第308条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第66条の12第2項の告 示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の 大きさ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器 の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。ただし、空気式及び電動空気 式の警音器以外の警音器の警報音発生装置にあっては、適当な音響を発するものであれ ばよい。 一 音が自動的に断続するもの 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができる もの 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第66条の12第3項の告示で定める基準は、次の 各号に掲げる基準とする。ただし、空気式及び電動空気式の警音器以外の警音器にあっ ては、適当な音響を発するものであればよい。 一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、特 定小型原動機付自転車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の 二輪の特定小型原動機付自転車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であ ること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 次の各号により計測するものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の特定小型原動機付自転車の前端から7mの位置の地 上0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平 行かつ水平に特定小型原動機付自転車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はA特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 イ 原動機を停止させた状態で、当該特定小型原動機付自転車のバッテリから供給す る方法 ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該特定小型原動機 付自転車のバッテリから供給する方法 ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第308条(警音器) -2- ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれ の計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とする。 ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとす る。 ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合に は、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効 とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音 の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第309条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第309条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の13第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の 取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少 なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認 できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部 の車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7㎠以上であり、かつ、その機能が正常 である方向指示器は、この基準に適合するものとする。 三 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 四 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方 向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(方向指示器の 照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあって は、下方5°)の平面並びに方向指示器の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行 方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より内側方向20°の平面及び方向指示 器の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことがで きるものであること。 五 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の13第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない特定小型原動機付自転車に備える方向指示器にあっては、この限 りでない。 三 特定小型原動機付自転車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示す るためのものにあっては、その照明部の最内縁において240㎜以上、後方に対して指示 を表示するためのものにあっては、その照明部の中心において150㎜以上の間隔を有す るものであり、かつ、前照灯が2個備えられている場合の前方に対して方向の指示を表 示するためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第309条(方向指示器) -2- 最外縁より外側にあること。 四 方向指示器の指示部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 五 運転者が運転者席において直接、かつ、容易に方向指示器(特定小型原動機付自転 車の両側面に備えるものを除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を 運転者に表示する装置を備えること。 六 方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、方向指示器の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等 があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自転車 の構造上、同項第4号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるよ うに取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置 に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器 であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第310条(速度抑制装置) -1- (速度抑制装置) 第310条 速度抑制装置の速度制御性能に関し、保安基準第66条の14の告示で定める基準 は、別添127「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に定める基準とす る。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第311条(電気装置) -1- (電気装置) 第311条 特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の 15の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 特定小型原動機付自転車に備える原動機用蓄電池にあっては、協定規則第136号の規 則6.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合する ものは、この基準に適合するものとみなす。 イ 国際連合危険物輸送勧告(UN38.3) ロ ヨーロッパ連合における統一規格(EN15194) ハ 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)(PSEマー クが表示されているもの) 二 原動機用蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付 けられていること。 三 原動機用蓄電池は、特定小型原動機付自転車の動揺により電解液が漏れない構造で あること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第312条の2(最高速度表示灯) -1- (最高速度表示灯) 第312条の2 最高速度表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の17第2項の 告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、最高速度表示 灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 最高速度表示灯は、昼間にその前方及び後方25mの距離から点灯を確認できるもので あり、かつ、その照明光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合におい て、その光源が15W以上で照明部の大きさが7㎠以上であり、かつ、その機能が正常で ある最高速度表示灯は、この基準に適合するものとする。 二 最高速度表示灯の灯光の色は、緑色であること。 三 最高速度表示灯の照明部は、最高速度表示灯の中心を通り特定小型原動機付自転車 の進行方向に直行する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面 並びに最高速度表示灯の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛 直面より最高速度表示灯の内側方向20°の平面及び最高速度表示灯の外側方向80°の 平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであるこ と。ただし、特定小型原動機付自転車の前面又は後面の中心に備えるものにあっては、 最高速度表示灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに最高速度表示灯の中心を 含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の 平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 最高速度表示灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでない こと。 2 保安基準第66条の17第2項の告示で定める速度は、6㎞/h又は20㎞/hとする。 3 最高速度表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の17第3項の告示で定 める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、最高速度表示灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 最高速度表示灯は、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/hを超える場合は、常に点灯 するものであること。また、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/h以下の場合に限り、 常に点滅するものであること。この場合において、毎分60回以上120回以下の一定の周 期で点滅するものであること。 二 最高速度表示灯は、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置に取り 付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない特定小型原動 機付自転車に備える最高速度表示灯にあっては、この限りでない。 三 最高速度表示灯(後方に照射するものを除く。)の中心は、地上0.4m以上となるよう に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第312条の2(最高速度表示灯) -2- 四 最高速度表示灯(後方に照射するものを除く。)は、その照明部と前照灯の照明部と を特定小型原動機付自転車の横断面上に投影したときの距離が、100㎜以上となるよう に取り付けられていること。 五 最高速度表示灯は、原動機が作動している場合に、常に点灯又は点滅している構造 であること。 六 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車から容易に取り外しができないよ うに取り付けられていること。 七 最高速度表示灯は、方向指示器を兼ねることができる。 八 方向指示器と兼用の最高速度表示灯は、方向指示器とさせている場合においては、 第1号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のものが消灯する構造であるこ と。 九 最高速度表示灯は、第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければな らない。この場合において、最高速度表示灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第312条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第312条 特定小型原動機付自転車の乗車装置の構造に関し、保安基準第66条の16の告示 で定める基準は、次の各号で定める基準とする。 一 乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる 構造であること。この場合において、座席を有しない乗車装置の床面であって、十分 な滑り止め加工がされているものは、この基準に適合するものとする。 二 乗車装置は堅ろうであり、かつ、走行中の振動、衝撃等により車体から分離しない 構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第313条 -1- 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第2節 特定小型原動機付自転車の保安基準の細目 第3款 使用の過程にある特定小型原動機付自転車の保安基準の細目 第313条 この款の規定は、第287条及び第300条の規定により第1款及び第2款の規定が適 用される場合以外の場合に適用する。 2 特定小型原動機付自転車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これら に類する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合には、当該変更に係る特 定小型原動機付自転車の部分について、前項の規定にかかわらず、第2款の規定を適用す るものとする。 3 この款の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定 めることができる。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第314条(接地部及び接地圧) -1- (接地部及び接地圧) 第314条 走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第66条の5の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。 一 接地部は、道路を破損する恐れのないものであること。 二 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ25㎜以上の固形ゴムタイヤについては、その 接地圧は、タイヤの接地部の幅1㎝あたり200㎏を超えないこと。この場合において、 「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。 三 付随車を牽けん 引する特定小型原動機付自転車にあっては、付随車を連結した状態にお いても、前号の基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第315条(制動装置) -1- (制動装置) 第315条 走行中の特定小型原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安 基準第66条の6第1項の告示で定める基準は、次項及び第3項の基準とする。 2 特定小型原動機付自転車には、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなけれ ばならない。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(それらを保護するため、それらに 保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の当該保護部材は除く。)であっ て、ドラッグ・リンク、推進軸、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触し た痕跡若しくは接触するおそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の 部分との接触により、それらから液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるも の ハ ブレーキ・ロッド若しくはブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部 に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛り等の修理を行った部 品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用して いるもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれを生じているもの ト ブレーキ・ペダルに遊び又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊び又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ その他、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように 取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取性能を損なわない構造及び性能を有するものであり、かつ、ブ レーキの片ぎき等により横滑りを起こすものではないこと。 三 主制動装置は、繰り返し制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を 容易に生じないものであること。 四 主制動装置の制動液は、それによる配管の腐食又は原動機等の熱の影響による気泡 の発生等により、当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 五 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の 制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなけれ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第315条(制動装置) -2- ばならない。 一 2個の独立した操作装置を有し、走行中の特定小型原動機付自転車が確実かつ安全に 減速及び停止を行うことができる主制動装置 二 2系統以上の制動装置のうち1系統は、平坦な舗装路面等で確実に特定小型原動機付 自転車を停止状態に保持できる主制動装置 三 二輪の特定小型原動機付自転車にあっては、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車 輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置 四 三輪の特定小型原動機付自転車にあっては、次に掲げるいずれかの制動装置 イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有 する主制動装置を除く。) ロ 分配制動機能を有する主制動装置 ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置。 この場合において、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであって もよい。 五 四輪を有する特定小型原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を 制動する主制動装置 4 付随車とこれを牽けん 引する特定小型原動機付自転車とを連結した状態において、走行中 の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し保安基準第66条の6第2項の告 示で定める基準は、制動装置が堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等に より損傷を生じないように取り付けられていることとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第316条(車体) -1- (車体) 第316条 車体の強度、構造等に関し、保安基準第66条の7第1号の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。 一 車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 車体は、確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになって いること。 三 車体は、著しく損傷していないこと。 四 座席の地上面からの高さが500㎜未満の特定小型原動機付自転車(またがり式の座席 を有するもの及び二輪のものを除く。)の車体は、他の交通からの視認性が確保される ものであること。この場合において、地上1m以上の車体の構造について車両中心線に 平行な鉛直面への投影面及びそれと直角に交わる鉛直面への投影面の大きさがそれぞ れ長さ300㎜以上、幅250㎜以上のものにあっては、この基準に適合するものとする。 2 車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状に関し、保安基準第66条の7第2号の 告示で定める基準は、車体の外形その他特定小型原動機付自転車の形状が、回転部分が 突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合にお いて、特定小型原動機付自転車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直 面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走 行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェン ダ等)より車両の外側方向に突出していないものは、この基準に適合するものとする。 3 特定小型原動機付自転車の安定性に関し、保安基準第66条の7第3号の告示で定める基 準は、別添126「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技術基準」に定める基準とする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第317条(前照灯) -1- (前照灯) 第317条 前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の8第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 前照灯は、夜間前方15mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するこ と。 二 前照灯の照射光線は、特定小型原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、 下向きであること。 三 前照灯の灯光の色は、白色であること。 四 前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものではないこと。 2 前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の8第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、前照灯の照明部及び取付位置の測定は、 別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 を準用するものとする。 一 光度が10,000cd以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換する ことができる構造であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を 除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原動機付自転車 にあってはこの限りではない。 二 前照灯の取付位置は、地上1m以下であること。ただし、二輪の特定小型原動機付自 転車に備える前照灯にあっては、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高 さが地上0.5m以上であることとする。 三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。ただし、 協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する昼 間走行灯を備える特定小型原動機付自転車にあってはこの限りではない。 四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14. 及び5.17.を除く。)及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原 動機付自転車にあってはこの限りではない。 五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である特定小 型原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付 けられたものであること。ただし、協定規則第53号の規則5.(5.14.及び5.17.を除く。) 及び6.に定める基準に適合する前照灯を備える二輪の特定小型原動機付自転車にあっ てはこの限りではない。 六 前照灯は、点滅するものでないこと。 七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える特定小型原動機付自転車の運転 操作を妨げるものでないこと。 八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等 により容易にくるうおそれのないものであること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第317条(前照灯) -2- 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯であって その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第318条(尾灯) -1- (尾灯) 第318条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の9第2項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別 添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上30W以下で照明部の大きさが15㎠以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、 この基準に適合するものとする。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直行する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含 む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向20°の平 面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通す ことができるものであること。ただし、特定小型原動機付自転車の後面の中心に備え るものにあっては、尾灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する 水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含 む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平 面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の9第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 尾灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消灯 できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯 しなければならない場合以外の場合において、前照灯を点灯させる場合に尾灯が点灯 しない装置を備えることができる。 二 尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。た だし、座席の地上面からの高さが500㎜未満の特定小型原動機付自転車(次に掲げるも のを除く。)に備える尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部の中心が地上1m以上、 2m以下となるように取り付けられていること。この場合において、規定する範囲に構 造部がない場合は、可能な限り上部に取り付けること。 イ またがり式の座席を有する特定小型原動機付自転車 ロ 二輪の特定小型原動機付自転車 三 後面の両側に備えられる尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第318条(尾灯) -2- 特定小型原動機付自転車の最外側から300㎜以内となるように取り付けられているこ と。 四 後面に備える尾灯は、車両中心に対して左右対称に取り付けられたものであること (後面が左右対称でない特定小型原動機付自転車の尾灯を除く。)。 五 尾灯は、前項に掲げた性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるよう に取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第3号の基準中 「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられなけ ればならない。この場合において、尾灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、が た等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自 転車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことがで きるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができ る位置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯であってその 機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第319条(制動灯) -1- (制動灯) 第319条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の10第2項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」 に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照明光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 15W以上60W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制 動灯は、この基準に適合するものとする。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光 度の5倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直行 する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中 心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向 45°(二輪の特定小型原動機付自転車にあっては、内側方向10°)の平面及び制動灯 の外側方向45°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができ るものであること。ただし、特定小型原動機付自転車の後面の中心に備えるものにあ っては、制動灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、特 定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ45°の平面によ り囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 五 制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の10第3項の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部、個数及び取付位置の 測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び 同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 制動灯は、主制動装置(特定小型原動機付自転車と付随車とを連結した場合におい ては、当該特定小型原動機付自転車又は付随車の主制動装置をいう。)又は補助制動装 置(主制動装置を補助し、走行中の特定小型原動機付自転車又は付随車を減速するた めの装置をいう。)を操作している場合のみ点灯する構造であること。 二 制動灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。 三 後面の両側に備える制動灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、特 定小型原動機付自転車の最外側から300㎜以内となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること。(後面が左右対称でない特定小型原動機付自転車を除く。)。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第319条(制動灯) -2- 五 制動灯は、前項に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となる ように取り付けられている場合にあっては、同項に掲げた性能のうち同項第4号の基準 中「下方15°」とあるのは「下方5°」とする。)を損なわないように取り付けられな ければならない。この場合において、制動灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付 自転車の構造上、同項第4号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことが できるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことがで きる位置に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動灯であって その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第320条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第320条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第66条の 11第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射 器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。この場合において、O、 I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するも のとする。 二 後部反射器は、夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその 反射光を照射位置から確認できるものであること。 三 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 四 後部反射器は、反射部が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 2 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の11第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下となるように取り付けられている こと。 二 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が特定小型原動機付自転車の最外 側から300㎜以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪を有する特定小 型原動機付自転車にあってはその中心が車両中心面上、側車付の特定小型原動機付自 転車に備えるものにあってはその中心が二輪を有する特定小型原動機付自転車部分の 中心面上となるように取り付けられていればよい。 三 後部反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、後部反射器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がある ものは、この基準に適合しないものとする。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器 であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第321条(警音器) -1- (警音器) 第321条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第66条の12第2項の告 示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の 大きさ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器 の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。ただし、空気式及び電動空気 式の警音器以外の警音器の警報音発生装置にあっては、適当な音響を発するものであれ ばよい。 一 音が自動的に断続するもの 二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの 三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができる もの 2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第66条の12第3項の告示で定める基準は、次の 各号に掲げる基準とする。ただし、空気式及び電動空気式の警音器以外の警音器にあっ ては、適当な音響を発するものであればよい。 一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、特 定小型原動機付自転車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の 二輪の特定小型原動機付自転車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であ ること。 二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて 次の各号により計測するものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の特定小型原動機付自転車の前端から7mの位置の地 上0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平 行かつ水平に特定小型原動機付自転車に向けて設置する。 三 聴感補正回路はA特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。 イ 原動機を停止させた状態で、当該特定小型原動機付自転車のバッテリから供給す る方法 ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該特定小型原動機 付自転車のバッテリから供給する方法 ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器 の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。 イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第321条(警音器) -2- ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれ の計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とする。 ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとす る。 ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合に は、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効 とする。 (単位:dB) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音 の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9 補正値 3 2 1 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第322条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第322条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の13第2項の告示で定 める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の 取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置に少 なくとも左右1個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100mの距離から昼間において点灯を確認 できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部 の車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7㎠以上であり、かつ、その機能が正常 である方向指示器は、この基準に適合するものとする。 三 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 四 方向指示器の照明部は、方向指示器の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方 向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°(方向指示器の 照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあって は、下方5°)の平面並びに方向指示器の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行 方向に平行な鉛直面であって方向指示器の中心より内側方向20°の平面及び方向指示 器の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことがで きるものであること。 五 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の13第3項の告示で定める 基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付 ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対し て可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自 体が左右対称でない特定小型原動機付自転車に備える方向指示器にあっては、この限 りでない。 三 特定小型原動機付自転車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示す るためのものにあっては、その照明部の最内縁において240㎜以上、後方に対して指示 を表示するためのものにあっては、その照明部の中心において150㎜以上の間隔を有す るものであり、かつ、前照灯が2個備えられている場合の前方に対して方向の指示を 表示するためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第322条(方向指示器) -2- の最外縁より外側にあること。 四 方向指示器の指示部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 五 運転者が運転者席において直接、かつ、容易に方向指示器(特定小型原動機付自転 車の両側面に備えるものを除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を 運転者に表示する装置を備えること。 六 方向指示器は、前項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならな い。この場合において、方向指示器の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等 があるものは、この基準に適合しないものとする。ただし、特定小型原動機付自転車 の構造上、前項第4号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるよ うに取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置 に取り付けられていること。 3 施行規則第62条の3第1項の規定により型式の認定を受けた特定小型原動機付自転車に 備えられた方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器 であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第323条(速度抑制装置) -1- (速度抑制装置) 第323条 速度抑制装置の速度制御性能に関し、保安基準第66条の14の告示で定める基準 は、次に掲げる基準とする。 一 別添127「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に定める基準に適合 するものであること。 二 原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げる ものはこの基準に適合しないものとする。 イ 速度抑制装置の機能を損なう改変が行われているもの ロ 特定小型原動機付自転車の使用者等により設定速度の変更又は解除ができるもの 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第324条(電気装置) -1- (電気装置) 第324条 特定小型原動機付自転車の電気装置の性能及び構造に関し、保安基準第66条の 15の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 特定小型原動機付自転車に備える原動機用蓄電池にあっては、協定規則第136号の規 則6.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる基準のいずれかに適合する ものは、この基準に適合するものとみなす。 イ 国際連合危険物輸送勧告(UN38.3) ロ ヨーロッパ連合における統一規格(EN15194) ハ 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)(PSEマー クが表示されているもの) 二 原動機用蓄電池は、振動等により移動し又は損傷することがないよう確実に取り付 けられていること。 三 原動機用蓄電池は、特定小型原動機付自転車の動揺により電解液が漏れない構造で あること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第325条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第325条 特定小型原動機付自転車の乗車装置の構造に関し、保安基準第66条の16の告示 で定める基準は、次に定める基準とする。 一 乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる 構造であること。この場合において、座席を有しない乗車装置の床面であって、十分 な滑り止め加工がされているものは、この基準に適合するものとする。 二 乗車装置は堅ろうであり、かつ、走行中の振動、衝撃等により車体から分離しない 構造であること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第326条(最高速度表示灯) -1- (最高速度表示灯) 第326条 最高速度表示灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の17第2項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、最高速度表示灯の 照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 最高速度表示灯は、昼間にその前方及び後方25mの距離から点灯を確認できるもので あり、かつ、その照明光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合におい て、その光源が15W以上で照明部の大きさが7㎠以上であり、かつ、その機能が正常で ある最高速度表示灯は、この基準に適合するものとする。 二 最高速度表示灯の灯光の色は、緑色であること。 三 最高速度表示灯の照明部は、最高速度表示灯の中心を通り特定小型原動機付自転車 の進行方向に直行する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面 並びに最高速度表示灯の中心を含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛 直面より最高速度表示灯の内側方向20°の平面及び最高速度表示灯の外側方向80°の 平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであるこ と。ただし、特定小型原動機付自転車の前面又は後面の中心に備えるものにあっては、 最高速度表示灯の中心を通り特定小型原動機付自転車の進行方向に直交する水平線を 含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに最高速度表示灯の中心を 含む、特定小型原動機付自転車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の 平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。 四 最高速度表示灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでない こと。 2 保安基準第66条の17第2項の告示で定める速度は、6㎞/h又は20㎞/hとする。 3 最高速度表示灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第66条の17第3項の告示で定 める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、最高速度表示灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」に定める基準を準用するものとする。 一 最高速度表示灯は、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/hを超える場合は、常に点灯 するものであること。また、速度抑制装置が作動する速度が6㎞/h以下の場合に限り、 常に点滅するものであること。この場合において、毎分60回以上120回以下の一定の周 期で点滅するものであること。 二 最高速度表示灯は、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置に取り 付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない特定小型原動 機付自転車に備える最高速度表示灯にあっては、この限りでない。 三 最高速度表示灯(後方に照射するものを除く。)の中心は、地上0.4m以上となるよう に取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.12.23】 第326条(最高速度表示灯) -2- 四 最高速度表示灯(後方に照射するものを除く。)は、その照明部と前照灯の照明部と を特定小型原動機付自転車の横断面上に投影したときの距離が、100㎜以上となるよう に取り付けられていること。 五 最高速度表示灯は、原動機が作動している場合に、常に点灯又は点滅している構造 であること。 六 最高速度表示灯は、当該特定小型原動機付自転車から容易に取り外しができないよ うに取り付けられていること。 七 最高速度表示灯は、方向指示器を兼ねることができる。 八 方向指示器と兼用の最高速度表示灯は、方向指示器とさせている場合においては、 第1号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のものが消灯する構造であるこ と。 九 最高速度表示灯は、第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければな らない。この場合において、最高速度表示灯の灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、 がた等があるものは、この基準に適合しないものとする。 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -1- 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示 平成15年9月26日 国土交通省告示第1320号 改正 平成17年11月9日国土交通省告示第1339号 平成17年12月21日国土交通省告示第1439号 平成18年3月27日国土交通省告示第 383 号 平成18年8月25日国土交通省告示第 979 号 平成19年5月7日国土交通省告示第 528 号 平成19年6月29日国土交通省告示第 856 号 平成20年2月1日国土交通省告示第 91 号 平成23年3月31日国土交通省告示第 337 号 平成23年5月6日国土交通省告示第 454 号 平成24年12月27日国土交通省告示第1485号 平成25年1月31日国土交通省告示第 83 号 平成26年2月13日国土交通省告示第 128 号 平成26年3月18日国土交通省告示第 342 号 平成26年10月31日国土交通省告示第1057号 平成27年1月22日国土交通省告示第 44 号 平成27年7月10日国土交通省告示第 855 号 平成27年10月8日国土交通省告示第1050号 平成28年8月31日国土交通省告示第 968 号 平成28年10月7日国土交通省告示第1123号 平成29年2月9日国土交通省告示第 90 号 平成29年6月22日国土交通省告示第 642 号 平成30年1月31日国土交通省告示第 126 号 平成30年10月16日国土交通省告示第1175号 令和元年10月15日国土交通省告示第 714 号 令和元年12月25日国土交通省告示第 947 号 令和 2年 1月31日国土交通省告示第 52 号 令和 2年 3月31日国土交通省告示第 463 号 令和 3年 6月 9日国土交通省告示第 521 号 令和 3年 9月30日国土交通省告示第1294号 令和 4年 1月 7日国土交通省告示第 10 号 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -2- 令和 4年 6月22日国土交通省告示第 713 号 令和 5年 1月 4日国土交通省告示第 1 号 令和 5年 6月 5日国土交通省告示第 572号 第1条 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。) 第55条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定めるとおりとする。 一 保安基準第2条、第4条、第4条の2、第6条第2項、第8条第3項及び第4項、第9条第3 項、第11条第2項、第14条、第18条第2項から第7項まで、第18条の2、第20条第4項から 第6項まで、第22条第3項及び第4項、第22条の3、第22条の4、第25条第1項及び第4項、 第26条、第29条第2項及び第4項、第32条第11項、第37条第1項、第37条の3第2項及び第 3項、第38条の2、第40条第1項、第41条の3第1項、第43条の2、第43条の6、第43条の9、 第43条の10、第44条第5項、第45条第2項、第48条の2並びに第48条の3の規定 二 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。以 下「細目告示」という。)第8条第1号、第2号、第4号及び第5号、第9条(第1号を除く。) 第11条第3項第2号及び第3号、第15条第2項、第3項、第4項、第5項第5号、第9号及び第 11号、第7項並びに第8項、第16条第2項第1号、第27条第1号、第39条第1項、第41条第6 項第3号、第43条第2項、第45条第1項、第46条第2項、第47条第2項、第48条第1項及び 第4項、第50条第1項及び第2項、第51条第2項、第53条第2項、第54条第2項、第56条第1 項、第57条第1項、第58条第2項、第59条第1項及び第3項、第61条第1項及び第2項、第 62条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第12項、第68条第1項第3号、第77条第1 項各号列記以外の部分及び第2項第2号、第81条第1項第5号、第86条第1号、第2号、第4 号及び第5号、第87条(第1号を除く。)、第89条第4項第2号(滑り止めの溝に関する部 分に限る。)、第93条第2項、第3項、第4項、第5項第5号、第9号及び第11号、第6項、第 8項並びに第9項、第94条第2項第1号及び第4項、第105条第1項第1号ロ、第117条第1項、 第119条第6項第3号、第121条第3項第5号、第123条第1項第3号、第124条第1項第3号、 第125条第3項第1号及び第3号、第126条第1項第3号及び第4号並びに第7項第1号及び第2 号、第128条第1項第3号及び第3項第4号、第129条第3項第7号、第131条第1項第3号、第 132条第3項第3号から第5号まで、第134条第1項第4号、第135条第1項第2号、第136条第 3項第5号、第137条第1項第3号、第3項並びに第4項第3号及び第7号から第10号まで、第 139条第1項及び第3項第1号、第140条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第12項、 第146条第1項第3号、第155条第1項各号列記以外の部分、第2項第2号及び第4項第1号、 第159条第1項第5号、第164条第1号、第2号、第4号及び第5号、第165条(第1号を除く。)、 第167条第4項第2号(滑り止めの溝に関する部分に限る。)、第171条第2項第3号から第5 号まで、第8号、第10号及び第11号、第3項第1号(同条第2項第3号から第5号まで及び 第8号の基準に係る部分に限る。)、第3号及び第6号、第4項第1号(同条第2項第4号及び 第10号の基準に係る部分に限る。)、第2号、第4号及び第5号、第5項第4号、第8号及び 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -3- 第10号、第6項、第8項並びに第9項、第172条第4項、第5項及び第7項、第183条第1項第 1号ロ、第195条第3項第2号、第197条第6項第3号、第199条第3項第5号、第201条第1項 第3号、第202条第1項第3号、第203条第3項第1号及び第3号、第204条第1項第3号及び第 4号並びに第7項第1号及び第2号、第206条第1項第3号及び第3項第4号、第207条第3項第 7号、第209条第1項第3号、第210条第3項第3号から第5号まで、第212条第1項第4号、第 213条第1項第2号、第214条第3項第5号、第215条第1項第3号、第3項並びに第4項第3号 及び第7号から第10号まで、第217条第1項及び第3項第1号、第218条第2項、第3項、第5 項から第7項まで及び第10項、第224条第1項第3号、第233条第1項各号列記以外の部分 及び第2項第2号並びに第237条第1項第5号の規定 三 路線を定めて定期に運行する細目告示第77条第3項、第155条第3項又は第233条第3 項の自動車であって起点及び終点以外の場所において乗降する乗客がきわめて少ない ため保安上支障がないものにあっては、第1号及び第2号に掲げる規定のほか、細目告 示第77条第3項、第155条第3項及び第233条第3項の規定 四 大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、第1号及び第2号に掲げる規定のほ か、保安基準第6条第1項、第18条第1項第3号、第30条、第34条から第35条の2まで及び 第44条第1項の規定並びに細目告示第12条第1号(配置寸法に関する部分に限る。)、第 15条第6項、第16条第2項から第4項まで、第20条第1項第2号、第41条第6項第1号、第56 条第2項、第90条第1号(配置寸法に関する部分に限る。)、第93条第5項第4号、第94条 第2項から第4項まで、第98条第1項第2号、第119条第6項第1号、第134条第3項第4号(第 128条第3項第4号の基準に係る部分に限る。)、第136条第3項第1号、第3号及び第6号、 第168条第1号(配置寸法に関する部分に限る。)、第171条第5項第3号、第172条第2項か ら第4項まで及び第6項、第176条第1項第2号、第197条第6項第1号、第212条第3項第4 号(第206条第3項第4号の基準に係る部分に限る。)並びに第214条第3項第1号、第3号 及び第6号の規定 五 次に掲げる要件に該当する軽自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)にあっては、第1号及び第2号に 掲げる規定(これらの規定中保安基準第8条第3項、第20条第4項から第6項まで、第22 条第3項及び第4項、第22条の3、第22条の4、第25条第4項、第29条第2項、第37条第1 項並びに第40条第1項並びに第45条第2項並びに細目告示第93条第2項及び第3項、第117 条第1項、第123条第1項第3号、第128条第1項第3号、第132条第3項第3号、第134条第1 項第4号、第135条第1項第2号、第137条第1項第3号、第3項及び第4項第3号、第171条第 2項第8号、第10号及び第11号並びに第3項第1号(同条第2項第3号から第5号まで及び第 8号の基準に係る部分に限る。)、第3号及び第6号、第201条第1項第3号、第206条第1項 第3号、第210条第3項第3号、第212条第1項第4号、第213条第1項第2号並びに第215条第 1項第3号、第3項及び第4項第3号に係る部分に限る。)のほか、保安基準第22条第1項(着 席するに必要な空間に関する部分に限る。)及び第2項(座席寸法に関する部分に限 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -4- る。)、第22条の5第1項、第25条第3項、第39条第1項、第39条の2第1項並びに第43条の7 並びに細目告示第89条第3項、第92条第3項、第90条第2項、第91条第2項、第92条第3 項、第99条第3項第1号ル及び第2号ヌ並びに第4項各号列記以外の部分、第100条第13 項第1号イ及び第16項第1号イ、第120条第3項第1号及び第7項第1号、第137条第1項第1 号の第1表のロ、第148条第3項第2号、第167条第三項、第168条第2項、第198条第3項第 1号及び第7項第1号、第215条第1項第1号の第1表のロ並びに第226条第3項第2号の規定 イ 内燃機関を原動機とするものにあっては総排気量が0.125リットル以下のもの、内 燃機関以外を原動機とするものにあっては定格出力が8.00キロワット以下のもので あること。 ロ 乗車定員が2人以下(2個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、3 人以下)のものであること。 ハ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路、高速自動 車国道法(昭和32年法律79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通 法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定により当該道路において定められて いる自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える道路以外の場所のみにおいて 運行の用に供するものであること。 ニ その運行に関し、地方公共団体又は地方公共団体が組織した協議会が交通の安全 と円滑を図るための措置を講ずること。 六 専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動 させることを目的として製作した小型特殊自動車であって、当該目的に適する専用の 車体を有し、かつ、次に掲げる要件に該当するものにあっては、第4号に掲げる規定の ほか、保安基準第11条の2第2項並びに細目告示第91条第3項第1号ル、第132条第1項第3 号、第141条第2項第1号、第146条第1項第4号、第169条第1項第1号ル、第210条第1項第 3号、第219条第2項第1号及び第224条第1項第4号の規定 イ 長さが1.50メートル以下のものであり、かつ、幅が0.70メートル以下のものであ ること。 ロ 最高速度が10キロメートル毎時以下のものであること。 ハ 乗車定員が1人のものであること。 七 前号の自動車であって昼間のみ運行するものにあっては、前号に掲げる規定のほか、 保安基準第32条第1項及び第4項並びに第38条第1項の規定 八 第6号の自動車であって二輪を有するものにあっては、第6号に掲げる規定のほか、 細目告示第93条第5項第6号並びに第171条第5項第5号の規定 九 遠隔操作又は自動運行(プログラムにより自動的に運行を行うことをいう。)の技術 の向上に資するために行う走行に用いられる自動車(保安基準第55条の規定を保安基 準第67条の規定により準用する場合にあっては当該技術により走行させることができ る原動機付自転車の開発を目的とした試験に用いられる原動機付自転車)にあっては、 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -5- 前各号の規定にかかわらず、保安基準第2章(第30条及び第31条を除く。)の規定 十 災害応急対策及び災害復旧の用に供する自動車にあっては、前各号の規定にかかわ らず、保安基準第2章の規定 第2条 保安基準第56条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定める とおりとする。 一 保安基準第8条第3項及び第4項、第15条第2項、第18条第1項第2号、第2項及び第3項、 第18条の2、第20条第4項から第6項まで、第22条第3項及び第4項、第22条の3、第22条 の4、第25条第1項及び第4項、第26条、第29条第2項、第30条、第32条第11項、第38条 の2、第40条第1項、第41条の3第1項、第43条の6、第43条の9、第43条の10、第44条第5 項、第44条の2、第48条の2並びに第48条の3の規定 二 細目告示第15条第2項、第3項、第4項、第5項第5号及び第9号から第11号まで、第7 項並びに第8項、第16条第2項、第20条第3項第1号及び第5号、第5項第1号及び第2号(協 定規則第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)並びに第6項第1号及び第2号(協定 規則第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)、第41条第6項第1号、第48条第1項、第 2項及び第4項、第50条第1項及び第2項、第51条第2項、第52条第1項、第53条第2項、第 54条第2項、第56条第1項及び第2項、第58条第2項、第59条第1項及び第3項、第68条第1 項第3号、第69条第2項第2号、第93条第2項、第3項、第4項、第5項第5号、第9号、第10 号(警報装置に関する部分に限る。)及び第11号(警報装置に関する部分に限る。)、第 8項並びに第9項、第94条第2項、第98第3項第1号及び第5号、第6項第1号及び第2号(協 定規則第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)並びに第7項第1号及び第2号(協定 規則第110号の規則18.1.8.に係る部分に限る。)、第119条第6項第1号、第126条第1項第 3号及び第4号、第3項第5号から第8号まで並びに第7項第2号及び第3号、第128条第1項 第3号及び第3項第4号、第129条第3項第7号、第130条第1項第3号及び第4号、第131条第 1項第3号、第132条第3項第3号から第5号まで、第134条第1項第4号及び第3項第4号(第 128条第3項第4号の基準に係る部分に限る。)、第136条第3項第5号、第137条第1項第3 号の表のイ(自動車の後面に備える方向指示器に関する部分に限る。)、ロ及びハ並び に第3項第2号から第4号まで、第4項第3号及び第7号から第9号まで、第146条第1項第3 号、第147条第3項第2号、第171条第2項第3号から第5号まで、第8号、第9号(警報装置 に関する部分に限る。)、第10号及び第11号、第3項第1号(同条第2項第3号から第5号ま で、第8号及び第9号(警報装置に関する部分に限る。)の基準に係る部分に限る。)及 び第3号、第4項第1号(同条第2項第4号の基準に係る部分に限る。)、第2号、第4号及び 第5号、第5項第4号、第8号、第9号(警報装置に関する部分に限る。)及び第10号(警 報装置に関する部分に限る。)、第8項並びに第9項、第172条第2項(第171条第2項第9 号(警報装置に関する部分に限る。)及び第5項第9号(警報装置に関する部分に限る。) の基準に係る部分に限る。)、第5項及び第7項、第176条第3項第1号、第5項第1号及び第 6項第1号、第197条第6項第1号、第204条第1項第3号及び第4号、第3項第5号から第8号 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -6- まで並びに第7項第2号及び第3号、第206条第1項第3号及び第3項第4号、第207条第3項 第7号、第208条第1項第3号及び第4号、第209条第1項第3号、第210条第3項第3号から第 5号まで、第212条第1項第4号及び第3項第4号(第206条第3項第4号の基準に係る部分に 限る。)、第214条第3項第5号、第215条第1項第3号の表のイ(自動車の後面に備える方 向指示器に関する部分に限る。)、ロ及びハ並びに第3項第2号から第4号まで、第4項第3 号及び第7号から第9号まで、第224条第1項第3号並びに第225条第3項第2号の規定 三 昼間のみ運行するものにあっては、第1号及び第2号に掲げる規定のほか、保安基準 第32条から第37条まで、第38条及び第43条の2の規定並びに細目告示第38条第8号、第 72条第1項第8号、第116条第8号、第150条第1項第8号、第194条第8号及び第228条第1 項第8号の規定 四 降雨時及び降雪時以外の時のみに運行するものにあっては、第1号及び第2号に掲げ る規定のほか、保安基準第45条の規定 五 保安基準第2条第2項各号に掲げる装置を備える自動車であって、同項各号に掲げる ものが、同条第1項に規定する長さ、幅及び高さから当該各号に定める突出量の範囲内 で突出しているものにあっては、第1号及び第2号に掲げる規定のほか、同条の規定 六 保安基準第35条の基準に適合する前部反射器を備えるものにあっては、第1号及び第 2号に掲げる規定のほか、保安基準第34条の規定 第3条 保安基準第57条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものは、次の各号に定める とおりとする。 一 保安基準第2条、第4条、第4条の2、第7条、第8条第3項、第18条第7項、第18条の2、 第20条第4項、第25条第1項、第29条第2項、第30条、第32条第11項、第34条から第36 条まで、第37条の3第2項及び第3項、第38条の2、第41条の3、第43条の2、第43条の6 並びに第48条の2の規定 二 細目告示第15条第2項及び第7項、第16条第2項第1号、第41条第6項第1号、第50条第2 項、第56条第2項、第59条第3項、第62条(第1項及び第10項を除く。)、第69条第2項第2 号、第93条第2項及び第8項、第94条第2項第1号、第119条第6項第1号、第128条第3項第 4号、第134条第3項第4号(第128条第3項第4号の基準に係る部分に限る。)、第137条第4 項第3号、第140条(第1項及び第10項を除く。)、第147条第3項第2号、第171条第2項第5 号、第8号、第10号及び第11号並びに第8項、第172条第5項及び第7項、第197条第6項第 1号、第206条第3項第4号、第212条第3項第4号(第206条第3項第4号の基準に係る部分 に限る。)、第215条第4項第3号、第218条(第1項及び第10項を除く。)並びに第225条第 3項第2号の規定 三 昼間のみ運行するものにあっては、第1号及び第2号に掲げる規定のほか、保安基準 第32条及び第37条の規定 四 運転者の手による方向の指示の合図が自動車の車両中心線上の前方及び後方30メー トルの距離から認められるもので昼間のみ運行するものにあっては、第1号から第3号 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -7- までに掲げる規定のほか、細目告示第59条第3項、第137条第3項第1号から第6号まで及 び第4項第7号から第10号まで並びに第215条第3項第1号から第6号まで及び第4項第7号 から第10号までの規定 附 則 (道路運送車両の保安基準第55条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを 定める告示等の廃止) 次に掲げる告示は、廃止する。 一 道路運送車両の保安基準第55条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの を定める告示(平成13年国土交通省告示第1089号) 二 道路運送車両の保安基準第56条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの を定める告示(平成13年国土交通省告示第1090号) 三 道路運送車両の保安基準第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの を定める告示(平成13年国土交通省告示第1091号) 附 則 (平成17年11月9日国土交通省告示第1339号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成17年12月21日国土交通省告示第1439号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成18年3月27日国土交通省告示第383号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成18年8月25日国土交通省告示第979号) この告示は、平成18年10月1日から施行する。 附 則 (平成19年6月29日国土交通省告示第856号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成20年2月1日国土交通省告示第91号) この告示は、平成20年2月3日から施行する。 附 則 (平成23年3月31日国土交通省告示第337号) この告示は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 (平成23年5月6日国土交通省告示第454号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成24年12月27日国土交通省告示第1485号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成25年1月31日国土交通省告示第83号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成26年2月13日国土交通省告示第128号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成26年3月18日国土交通省告示第342号) 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -8- この告示は、26年4月1日から施行する。 附 則 (平成26年10月31日国土交通省告示第1057号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成27年1月22日国土交通省告示第44号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成27年7月10日国土交通省告示第855号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成27年10月8日国土交通省告示第1050号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成28年8月31日国土交通省告示第968号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成28年10月7日国土交通省告示第1123号) この告示は、公布の日から施行する、ただし、第1条第5号中「並びに第39条の2第1項」 を「、第39条の2第1項並びに第43条の7」に改める改正規定は、平成28年10月8日から施行 する。 附 則 (平成29年2月9日国土交通省告示第90号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成29年6月22日国土交通省告示第642号) この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年6月30日か ら施行する。 附 則 (平成30年1月31日国土交通省告示第126号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (平成30年10月16日国土交通省告示第1175号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (令和元年10月15日国土交通省告示第714号) この告示は、令和元年11月15日から施行する。ただし、第1条中保安基準の細目を定める 告示第20条、第21条、第28条、第40条、第62条、第98条、第99条、第118条、第140条、第 176条、第196条、第218条、第242条、第252条、第258条、第268条、第284条、別添7から別 添9まで、別添78及び別添112の改正規定並びに第2条中道路運送車両の保安基準第2章及び 第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第8条、第13条から第15条ま で、第27条、第51条及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (令和元年12月25日国土交通省告示第947号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (令和2年1月31日国土交通省告示第52号) この告示は、公布の日から施行する。 附 則 (令和2年3月31日国土交通省告示第463号) 道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する 国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示【2023.6.5】 -9- この告示は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日 (令和2年4月1日)から施行する。 附 則 (令和3年6月9日国土交通省告示第521号) この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示第68条の2、第146条の2及び第224条の2並びに別添91の改正規定並びに第3条中 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定め る告示第52条の2の改正規定は、令和3年6月10日から施行する。 附 則 (令和3年9月30日国土交通省告示第1294号) この告示は、令和3年9月30日から施行する。 附 則 (令和4年1月7日国土交通省告示第10号) この告示は、令和4年1月7日から施行する。 附 則 (令和4年6月22日国土交通省告示第713号) この告示は、令和4年6月22日から施行する。 附 則 (令和5年1月4日国土交通省告示第1号) この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示第67条の6を加える改正規定、第145条の6を加える改正規定、第223条の6を加え る改正規定及び別添128を加える改正規定、第2条の規定、第3条中道路運送車両の保安基準 第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示第51条の6の改正 規定並びに第5条の規定は、令和5年1月19日から施行する。 附 則 (令和5年6月5日国土交通省告示第572号) この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 第1条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第27条第2号の改正規定、同告 示第39条第3項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)、同告示第68条及び第105 条の改正規定、同告示第117条第4項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)、同告 示第183条の改正規定、同告示第195条第5項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。) 並びに同告示別添29及び別添81の改正規定、第2条中道路運送車両の保安基準第55条第 1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定め る告示第1条の改正規定(「第27条第1項第1号」を「第27条第1号」に改める部分を除く。)、 第3条中道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要 な事項を定める告示第18条の2及び第52条第10項の改正規定並びに第5条及び第6条の 規定 令和5年6月8日 二 第1条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第146条及び第224条の改正規 定並びに第3条中道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理の ため必要な事項を定める告示第52条第11項及び第12項の改正規定 令和5年9月1日 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第1条の2(長さ、幅及び高さ) -1- (長さ、幅及び高さ) 第1条の2 次の表の第1欄に掲げる自動車については、同表第2欄に掲げる規定は、同表第 3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和48年11月30日 以前に製作された自 動車 細目告示第6条 第1項第3号、第 84条第1項第3号 及び第162条第1 項第3号 換気装置については、 これらの装置を閉鎖 した状態 換気装置並びに腕 木式方向指示器に ついては、これら の装置を閉鎖又は 格納した状態 細目告示第6条 第4項第1号、第 84条第4項第1号 及び第162条第4 項第1号 保安基準第2条 第2項 換気装置 換気装置 換気装置、腕木式 方向指示器 換気装置、腕木式 方向指示器 2 平成22年3月31日以前に製作された自動車については、細目告示第6条第2項第2号、第 84条第2項第2号及び第162条第2項第2号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号)による改 正前の細目告示第6条第2項第2号、第84条第2項第2号及び第162条第2項第2号の規定によ り測定した値とすることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.9.30】 第1条(定義等) -1- (定義等) 第1条 この告示における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」 という。)第2条、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」 という。)第1条及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省 告示第619号。以下「細目告示」という。)第2条第1項に定めるところによる。 2 この告示における略語の意味は、細目告示第2条第2項に定めるところによる。ただし、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通 省告示第521号)による改正前の細目告示及びそれ以前の改正前の細目告示の規定の適用 に当たっては、同項の規定は適用しない。 3 自動車型式指定規則(昭和26年運輸省令第85号)第3条の2第1項の規定による申請に基 づく指定を受けた型式指定自動車にあっては、当該自動車の型式と重要でない部分のみ が異なる型式について同令第3条第1項の規定による申請に基づく指定を受けた日と同一 の日に指定を受けたものとみなす。 路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第2条(軸重等) -1- (軸重等) 第2条 平成5年11月24日以前に製作された自動車(隣り合う車軸にかかる荷重の和が増加 する改造を行う場合を除く。)については、保安基準第4条の2第2項の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第3条(最小回転半径) -1- (最小回転半径) 第3条 昭和37年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第6条第2項の規定 は適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -1- (原動機及び動力伝達装置) 第4条 次の表の上欄に掲げる自動車については、同表の下欄に掲げる規定は、適用しな い。 自 動 車 条 項 一 自動車登録ファイルに道路運送車両の保安基準の一部を 改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条による改正後 の保安基準第31条第6項の基準に適合するものとして登録 されていない自動車であって平成8年3月31日以前に製作さ れたもの 二 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定 地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法 律第70号)第12条に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒 子状物質排出自動車であって初度登録日(自動車が初めて 法第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた 日をいう。以下同じ。)が平成9年12月31日(自動車から排 出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総 量の削減等に関する特別措置法施行令第4条第6号に規定す る特種自動車にあっては平成9年8月31日)以前のもの(保 安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子 状物質排出基準に適合するものを除く。) 三 昭和26年12月31日以前に製作された自動車及び昭和35年 3月31日以前に製作された車両総重量2トン未満の自動車 四 平成6年3月31日以前に製作された自動車 保安基準第8条第4項 保安基準第8条第4項 保安基準第第8条第2項 保安基準第第8条第3項 2 保安基準第8条第4項に規定する自動車(前項の表第1号及び第2号に規定する自動車を 除く。)のうち、平成15年8月31日以前に製作された自動車については、各号に掲げる期 日までにその原動機に速度抑制装置を備えることとする。 一 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条によ る改正後の道路運送車両の保安基準第31条第6項の基準(以下本条において「平成6年 基準」という。)に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車に あっては、次表の上欄に掲げる自動車毎に、それぞれ同表の下欄に掲げる日 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -2- 自 動 車 期 日 イ 平成6年基準に適合するものとして自動車登録ファ イルに登録されている自動車(道路運送車両の保安基 準の一部を改正する省令(平成8年運輸省令第4号)第 2条による保安基準第31条第6項の基準(以下本条にお いて「平成10年基準」という。)又は道路運送車両の 保安基準の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第 22号)第2条による改正後の保安基準第31条第6項の基 準(以下本条において「平成11年基準」という。)に 適合するものを除く。以下本条において同じ。)であ って初度登録日が平成10年1月1日以降のもの及び平 成10年基準又は平成11年基準に適合するものとして 自動車登録ファイルに登録されている自動車であっ て初度登録日が平成15年1月1日以降のもの 平成15年9月1日以降に初 めて新規検査、継続検査、 構造等変更検査又は予備 検査を受ける日の前日 ロ 平成6年基準に適合するものとして自動車登録ファ イルに登録されている自動車であって初度登録日が 平成9年1月1日以降のもの及び平成10年基準又は平成 11年基準に適合するものとして登録ファイルに登録 されている自動車であって初度登録日が平成14年1月 1日以降のもの(イの自動車を除く。) 平成16年9月1日以降に初 めて新規検査、継続検査、 構造等変更検査又は予備 検査を受ける日の前日 ハ イ及びロに掲げる自動車以外の自動車 平成17年9月1日以降に初 めて新規検査、継続検査、 構造等変更検査又は予備 検査を受ける日の前日 二 前号に掲げる自動車以外の自動車にあっては、次表の上欄に掲げる自動車毎に、そ れぞれ同表下欄に掲げる日 自 動 車 期 日 イ 初度登録日が平成14年1月1日以降のもの 平成15年9月1日以降に初 めて新規検査、継続検査、 構造等変更検査又は予備 検査を受ける日の前日 ロ 初度登録日が平成11年1月1日以降のもの(イの自動 車を除く。) 平成16年9月1日以降に初 めて新規検査、継続検査、 構造等変更検査又は予備 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -3- 検査を受ける日の前日 ハ イ及びロに掲げる自動車以外の自動車 平成17年9月1日以降に初 めて新規検査、継続検査、 構造等変更検査又は予備 検査を受ける日の前日 3 平成15年8月31日以前に製作された自動車については、細目告示第88条第2項の規定に かかわらず、速度抑制装置の速度制御性能等に関し、細目告示別添97「使用過程にある 大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に適合するものであればよい。 4 平成31年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量が5トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって 車両総重量が12トンを超えるものについては、細目告示第10条第1項第1号ツ、第88条第1 項第1号ネ及び第166条第1項第1号ネの規定は、適用しない。 5 平成29年1月31日以前に製作された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の 自動車であって車両総重量が5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であっ て車両総重量が12トンを超えるもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動 車を除く。)については、細目告示第10条第1項第1号ツ、第88条第1項第1号ネ及び第166 条第1項第1号ネの規定は、適用しない。 6 平成29年6月30日以前に製作された自動車(二輪自動車に限る。)については、細目告 示第10条第1項第1号ツ、第88条第1項第1号ネ及び第166条第1項第1号ネの規定は、適用し ない。 7 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量3.5トン以下の自動車 であって本邦に輸出されるものについては、法第75条第4項の規定による検査の際、細目 告示第10条第3項第1号の規定は、「次のいずれかの」を「ロに掲げる」と読み替えて適用 する。 8 車両総重量が3.5トンを超える自動車(細目告示第10条第3項第2号ロに規定する方法に より燃料消費率を測定したものを除き、専ら乗用の用に供する自動車にあっては、乗車 定員10人以上のものに限る。)については、法第75条第4項の規定及び道路運送車両法施 行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第62条の6第1項の規定に よる検査の際、保安基準第8条第6項及び細目告示第10条第3項第2号の規定は、適用しな い。 9 法第75条第4項及び施行規則第62条の6第1項の規定による検査の際、保安基準第8条第7 項及び細目告示第10条第4項の規定は、適用しない。 10 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車及び車両総重量3.5トン以下の自動車 (圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。)を燃料とするも 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -4- のに限る。)については、法第75条第4項及び施行規則第62条の6第1項の規定による検査 の際、保安基準第8条第6項及び細目告示第10条第3項の規定は、適用しない。 11 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車及び車両総重量3.5トン以下の自動車 のうち、令和2年8月31日(令和2年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車にあって は、令和3年8月31日)以前に製作された自動車(圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。) については、保安基準第8条第6項及び細目告示第10条第3項の規定は、適用しない。 12 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車及び車両総重量3.5トン以下の自動車 のうち、令和2年12月31日(細目告示第41条第1項第3号の表ハ及びニに掲げる自動車(以 下この項において「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和3年12月31日)以前 に製作された自動車であって、次に掲げるものについては、細目告示第10条第3項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基 準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正 する告示(令和2年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告示第10条第3項の規定 に適合するものであればよい。 一 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式指 定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 二 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年10月1日以降に新たに指定を受けた 型式指定自動車であって、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体 の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝 達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装 置の仕様が同一であるもの 三 中量貨物自動車等のうち、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車及び 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 四 中量貨物自動車等のうち、令和元年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動 車であって、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動 機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類 及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同 一であるもの 13 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車及び車両総重量3.5トン以下の自動車 のうち、令和2年8月31日(令和2年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車にあって は、令和3年8月31日)以前に製作された自動車については、細目告示第10条第4項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基 準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正 する告示(令和2年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告示第10条第4項の規定 に適合するものであればよい。 14 細目告示第10条第4項第1号及び第4項に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -5- ては、細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告 示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事 項を定める告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第704号)による改正前 の細目告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和3年9月30日以前に製作された自動車 二 令和3年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和3年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和3年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 15 細目告示第10条第3項第1号及び第4項第1号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車 については、細目告示別添42のⅡの2.1.の規定を適用した後の車両への取付け又は車両 における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年 外務省告示第474号)第15号第5改訂版(同規則の附則4の規定に限る。)にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3 章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和2 年国土交通省告示第704号)による改正前の細目告示別添42の規定(同別添のⅡの別紙4 の規定に限る。)に適合するものであればよい。 一 令和4年9月30日以前に製作された自動車 二 令和4年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和4年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和4年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 16 次に掲げる自動車については、細目告示第10条第1項第3号、第88条第1項第2号及び第 166条第1項第2号の規定は適用しない。 一 令和6年9月30日(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この項、次項及び第 18項において同じ。)以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -6- 輸入された自動車以外の自動車にあっては令和8年9月30日)以前に製作された自動車 二 令和6年9月30日以前に発行(施行規則第62条の6第1項の規定による発行をいい、当 該発行に代えて行う同条第2項において準用する施行規則第62条の5第2項の規定によ る電磁的方法による提供を含む。以下同じ。)された出荷検査証(施行規則第62条の6 第1項に規定する出荷検査証をいう。以下同じ。)に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受け たもの 三 国土交通大臣が定める自動車 17 令和6年10月1日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車 であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和8年10月1日)以降に製作された 自動車であって次に掲げるものについては、令和8年9月30日(二輪自動車以外の自動車 であって輸入された自動車にあっては令和10年9月30日、二輪自動車であって輸入された 自動車以外の自動車にあっては令和11年9月30日)までの間、細目告示第10条第1項第3 号、第88条第1項第2号及び第166条第1項第2号の規定は適用しない。 一 令和6年9月30日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動 車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和8年9月30日)以前に指定を 受けた型式指定自動車 二 令和6年10月1日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動 車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和8年10月1日)以降に新たに 指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料 の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置 の種類及び主要構造が令和6年9月30日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された 自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和8年9月 30日)以前に指定を受けた型式指定自動車と同一であるもの 三 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 四 国土交通大臣が定める自動車 18 輸入された二輪自動車にあっては、当分の間、細目告示第10条第1項第3号、第88条第1 項第2号及び第166条第1項第2号の規定は適用しない。 19 細目告示第10条第3項第1号及び第4項第1号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車 については、細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1084号)による改正前の細 目告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年9月30日以前に製作された自動車 二 令和4年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -7- 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和4年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和4年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 20 車両総重量が3.5トンを超える自動車(細目告示第10条第3項第3号又は第4項第2号に掲 げる自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするものに限る。)のうち、専ら 乗用の用に供するものにあっては、乗車定員10人以上のものに限る。)のうち、次に掲げ る自動車については、細目告示第10条第3項第3号及び第4項第2号の規定は適用しない。 一 令和7年3月31日以前に製作された自動車 二 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和7年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和7年4月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の 種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が同年3月31日以前に指定を 受けた型式指定自動車と同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 21 車両総重量が3.5トンを超える自動車(細目告示第10条第3項第3号に掲げる自動車(圧 縮水素ガスを燃料とするものに限る。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、 乗車定員10人以上のものに限る。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示第10 条第3項第3号の規定は適用しない。 一 令和9年12月31日以前に製作された自動車 二 令和10年1月1日から令和11年12月31日までに製作された自動車であって、次に掲げ るもの イ 令和9年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和10年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、 原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が令和9年12月31日以前に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -8- 指定を受けた型式指定自動車と同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年12月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受け たもの 22 細目告示第10条第3項第1号又は第4項第1号に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに 限る。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添42の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省 告示第1040号)による改正前の細目告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年9月30日以前に製作された自動車 二 令和5年10月1日から令和7年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和5年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和5年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和7年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 23 細目告示第10条第3項第1号又は第4項第1号に掲げる自動車(軽油を燃料とするものを 除く。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添42の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省 告示第1040号)による改正前の細目告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和6年9月30日以前に製作された自動車 二 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和6年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和6年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第4条(原動機及び動力伝達装置) -9- 三 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -1- (走行装置等) 第5条 平成16年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第9条の規定並び に細目告示第11条、第89条及び第167条の規定にかかわらず、次の基準に適合するもの であればよい。 一 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。 二 前号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければな らない。ただし、ロの規定は、最高速度40キロメートル毎時未満の自動車及びこれに より牽けん 引される被牽けん 引自動車には、適用しない。 イ 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。 ロ 接地部は、滑り止めを施したものであること。この場合において、滑り止めの溝 (大型特殊自動車及びこれにより牽けん 引される牽けん 引自動車に備えるものを除く。)の深 さは、当該溝のいずれの部分においても1.6ミリメートル(二輪自動車及び側車付自 動車に備えるものにあっては、0.8ミリメートル)以上とする。 三 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を 確保することができるものでなければならない。 2 平成21年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添3の規定にかかわ らず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成17年国 土交通省告示第1437号)による改正前の細目告示別添3の規定に適合するものであればよ い。 3 平成30年1月31日以前に製作された自動車については、細目告示第11条第5項、第6項、 第89条第5項及び第167条第5項の規定は、適用しない。 4 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車に限る。以 下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告 示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよい。 一 平成30年3月31日以前に製作された自動車 二 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに製作された型式指定自動車であって、次 に掲げるもの イ 平成30年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年3月31日以 前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主 要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、 操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の 種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の 基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの 三 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -2- 四 令和4年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 5 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって 車両総重量が5トン以下のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5トン以下のもの及び被牽けん 引自動車であって車両総重量が3.5トン以下のものに限る。 以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省 告示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよ い。 一 平成31年3月31日以前に製作された自動車 二 平成31年4月1日から令和6年3月31日までに製作された型式指定自動車であって、次 に掲げるもの イ 平成31年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成31年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成31年3月31日以 前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主 要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、 操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の 種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の 基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの 三 国土交通大臣が定める自動車 四 令和6年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 6 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって 車両総重量が5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5トンを超えるもの及び被牽けん 引自動車であって車両総重量が3.5トンを超えるものに限 る。以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通 省告示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよ い。 一 令和5年3月31日以前に製作された自動車 二 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに製作された型式指定自動車であって、次に 掲げるもの イ 令和5年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年3月31日以前 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -3- に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要 構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、 操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の 種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の 基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの 三 国土交通大臣が定める自動車 四 令和8年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 7 令和8年3月31日以前に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車につ いては、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第1048号)による改正前の細 目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよい。 8 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車に限る。 以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項第1号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通 省告示第88号)による改正前の細目告示第11条第3項第1号の規定に適合するものであれ ばよい。 一 令和元年8月31日以前に製作された自動車 二 令和元年9月1日から令和4年8月31日(輸入された自動車にあっては令和5年3月31日) までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和元年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和元年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種 類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び 主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主 制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定 める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 9 平成29年12月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の自動 車、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車 両総重量が3.5トンを超える自動車又は車両総重量3.5トンを超える被牽けん 引自動車に備え 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -4- るものとして設計された空気入ゴムタイヤ及び平成30年1月1日以降に製作されたものの うち平成29年12月31日以前に指定を受けたものについては、細目告示第11条第3項第2号 ロの規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第11条第3項第2号ロの 規定に適合するものであればよい。 10 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車に限る。以下こ の項において同じ。)については、細目告示第11条第3項第1号中の「協定規則第142号」 とあるのは「協定規則第142号補足改訂版」と読み替えることができる。 一 令和4年7月5日以前に製作された自動車 二 令和4年7月6日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年7月5日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月6日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年7月5 日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及 び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要 構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動 装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める 認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年7月5日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 11 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総 重量が5トン以下のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トン 以下のもの及び被牽引自動車であって車両総重量が3.5トン以下のものに限る。以下この 項において同じ。)については、細目告示第11条第3項第1号の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示 第1294号)による改正前の細目告示第11条第3項第1号の規定に適合するものであればよ い。 一 令和4年7月5日以前に製作された自動車 二 令和4年7月6日から令和6年3月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年7月5日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月6日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年7月5 日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及 び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要 構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -5- 装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める 認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 12 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総 重量が5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5ト ンを超えるもの及び被牽引自動車であって車両総重量が3.5トンを超えるものに限る。以 下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項第1号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通 省告示第1294号)による改正前の細目告示第11条第3項第1号の規定に適合するものであ ればよい。 一 令和5年3月31日以前に製作された自動車 二 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和5年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年4月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年3月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及 び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要 構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動 装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める 認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 13 次に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が3.5トン以 下であって複輪の車軸を有しないものに限る。以下この項において同じ。)については、 細目告示第11条第6項及び第89条第5項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1294号)による改 正前の細目告示第11条第6項及び第89条第5項の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年7月5日以前に製作された自動車 二 令和4年7月6日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年7月5日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月6日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年7月5 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -6- 日以前に指定を受けた型式指定自動車とタイヤ空気圧監視装置の型式及び性能に変 更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年7月5日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 14 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5トン以下であって複輪の 車軸を有しないものに限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第 6項及び第89条第5項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1294号)による改正前の細目告示第 11条第6項及び第89条第5項の規定に適合するものであればよい。 一 令和6年7月5日以前に製作された自動車 二 令和6年7月6日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和6年7月5日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年7月6日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年7月5 日以前に指定を受けた型式指定自動車とタイヤ空気圧監視装置の型式及び性能に変 更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年7月5日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 15 専ら乗用の用に供する自動車(車両総重量が3.5トンを超える乗車定員10人未満のも の、及び乗車定員10人未満であって複輪の車軸を有しないものを除く。以下この項にお いて同じ。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5トン以下であって複 輪の車軸を有しないものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる自動車に あっては、細目告示第11条第6項及び第89条第5項の規定は適用しない。 一 令和5年7月5日以前に製作された自動車 二 令和5年7月6日から令和7年7月5日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年7月5日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年7月6日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年7月5 日以前に指定を受けた型式指定自動車とタイヤ空気圧監視装置の型式及び性能に変 更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和7年7月5日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第5条(走行装置等) -7- の 16 令和6年7月6日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満の自動車又 は車両総重量3.5トン以下の被牽けん 引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタ イヤ及び同月7日から令和8年7月6日までに製作されたもののうち令和6年7月6日以前に 指定を受けたものについては、細目告示第11条第3項の規定中「協定規則第117号」とあ るのは、「協定規則第117号第2改定版補足第14改定版」と読み替えることができる。 17 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車 に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤについては、細目告示第11条3項の規定 中「協定規則第117号」とあるのは、「協定規則第117号第2改定版補足第14改定版」と読 み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2015.6.15】 第6条(操縦装置) -1- (操縦装置) 第6条 昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、保安基準第10条並びに細 目告示第12条、第90条及び第168条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 自動車の運転に際して操作を必要とする左の装置は、かじ取ハンドルの中心から左 右それぞれ500ミリメートル以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作でき るものでなければならない。 イ 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装 置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置 ロ 制動装置の操作装置 ハ 前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器及び洗浄液噴射装置の操作装置 二 前号イに掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除 く。)及び同号ハに掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、 当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければなら ない。 三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席 において容易に識別できるような表示をしなければならない。 四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操 作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならな い。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 3 平成31年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量が5トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって 車両総重量が12トンを超えるものについては、細目告示第12条第2項、第90条第2項及び 第4項並びに第168条第2項及び第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前 の細目告示第12条、第90条及び第168条の規定に適合するものであればよい。 4 平成29年1月31日以前に製作された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の 自動車であって車両総重量が5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であっ て車両総重量が12トンを超えるもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動 車を除く。)については、細目告示第12条第2項、第90条第2項及び第4項並びに第168条第 2項及び第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部 を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第12条、第 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2015.6.15】 第6条(操縦装置) -2- 90条及び第168条の規定に適合するものであればよい。 自 動 車 条 項 一 昭和26年12月31日以前に製作された自動車 二 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 第1号(配置寸法に関する 部分に限る。) 第2号から第4号まで 5 平成29年6月30日以前に製作された自動車(二輪自動車に限る。)については、細目告 示第12条第3項、第90条第3項及び第4項並びに第168条第3項及び第4項の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土 交通省告示第675号)による改正前の細目告示第12条第1項、第90条第1項及び第168条第1 項の規定に適合するものであればよい。 6 次の各号に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総重 量が5トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が12ト ンを超えるものについては、細目告示第12条第2項、第90条第2項及び第168条第2項の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第12条第2項、第90条第2項及び 第168条第2項の規定に適合するものであればよい。 一 平成31年1月31日以前に製作された自動車 二 平成31年2月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成31年1月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成31年2月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成31年1 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車とインストルメント・パネルの基本構造 が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 7 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって 車両総重量が5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 12トンを超えるもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)につ いては、細目告示第12条第2項、第90条第2項及び第168条第2項の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省 告示第723号)による改正前の細目告示第12条第2項、第90条第2項及び第168条第2項の規 定に適合するものであればよい。 一 平成29年6月14日以前に製作された自動車 二 平成29年6月15日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2015.6.15】 第6条(操縦装置) -3- イ 平成29年6月14日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成29年6月15日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成29年6 月14日以前に指定を受けた型式指定自動車とインストルメント・パネルの基本構造 が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第7条(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第7条 昭和48年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第11条の規定並び に同項の規定に基づく細目告示第13条、第91条及び第169条の規定にかかわらず、次の 基準に適合するものであればよい。 一 かじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものであること。 二 かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであ ること。 三 かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。 四 かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著 しい相違がないこと。 五 かじ取ハンドルの操だ力は、左右について著しい相違がないこと。 2 昭和48年10月1日から平成21年8月31日までに製作された専ら乗用の用に供する自動車 (次の各号に掲げる自動車を除く。)のかじ取装置は、保安基準第11条第2項の規定並び に同項の規定に基づく細目告示第13条第4項、第91条第4項及び第169条第2項の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成17 年国土交通省告示第1437号)による改正前の細目告示第13条第2項、第91条第2項及び第 169条第2項で定める基準に適合するものであればよい。 一 乗車定員11人以上の自動車 二 二輪自動車 三 側車付二輪自動車 四 カタピラ及びそりを有する軽自動車 五 最高速度50キロメートル毎時未満の自動車 六 かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす角 度が35度を超える構造のかじ取装置を備えた自動車 七 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成19年8月31日以前に指定を 受けた型式指定自動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるも の及びかじ取装置に係る改造を行ったものを除く。) 3 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第11条第2項並びに同項の規定に基づく 細目告示第13条第4項、第91条第4項及び第169条第2項の規定は適用しない。 一 昭和48年10月1日から平成21年8月31日までに製作された専ら乗用の用に供する自動 車であって次に掲げる自動車 イ 最高速度50キロメートル毎時未満の自動車 ロ かじ取ハンドル軸の中心線と当該中心線を通り車両中心線に平行な直線とのなす 角度が35度を超える構造のかじ取装置を備えた自動車 二 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車 イ 平成23年3月31日以前に製作された自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第7条(かじ取装置) -2- ロ 平成23年4月1日から平成28年3月31日までに製作された自動車(平成23年4月1日以 降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) ハ 平成23年4月1日から平成28年3月31日までに製作された自動車であって平成23年4 月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成23年3月31日以前に指定を受けた型 式指定自動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能が同一であるもの及び かじ取装置に係る改造を行ったものに限る。) 4 平成24年6月30日以前に製作された自動車については、道路運送車両の保安基準の細目 を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第670号)による改正前 の細目告示別添6の3.1.2.の規定中「協定規則第94号改訂版の補足第3改訂版規則5.2.2. の規定」を「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 19年国土交通省告示第89号)による改正前の細目告示別添104「オフセット衝突時の乗員 保護の技術基準」3.2.2.の規定」と、同別添6の3.2.1.の規定中「協定規則第94号改訂版 の補足第3改訂版規則5.2.1.4.及び5.2.1.5.の規定」 を「道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第89号)による改正前 の細目告示別添104「オフセット衝突時の乗員保護の技術基準」3.2.1.4.及び3.2.1.5. の規定」と読み替えるものとする。 5 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成25年6月23日以降に指定 を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細 目告示第13条第4項及び第91条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第670号)による改正 前の細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定に適合するものであればよい。 6 平成28年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成26 年6月23日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、細目告示第13条第4項及び第91条第4項の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示 第670号)による改正前の細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定に適合するもので あればよい。 7 令和元年6月30日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総 重量12トンを超えるもの及び被牽けん 引自動車(平成29年7月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第13条第2項 及び第91条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一 部を改正する告示(平成26年国土交通省告示第675号)による改正前の細目告示第13条第 1項及び第91条第1項の規定に適合するものであればよい。 8 平成30年6月30日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の 自動車であって車両総重量5トンを超えるもの及び被牽けん 引自動車を除く。)及び貨物の運 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第7条(かじ取装置) -3- 送の用に供する自動車(被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量12トン以下のもの(平 成28年7月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土交通省告示第 675号)による改正前の細目告示第13条第1項及び第91条第1項の規定に適合するものであ ればよい。 9 平成29年1月31日以前に製作された自動車については、細目告示第13条第5項、第91条 第6項及び第169条第3項の規定は、適用しない。 10 次の各号に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。以下この項に おいて同じ。)については、細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成29年国土交 通省告示第906号)第1条による改正前の細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定に 適合するものであればよい。 一 令和元年9月30日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあっては 令和2年3月31日)以前に製作された自動車 二 令和元年10月1日から令和3年3月31日まで(赤色の光学警報信号を表示することがで きない自動車にあっては令和2年4月1日から令和5年3月31日まで)に製作された自動車 (自動操舵だ 機能及び補正操舵だ 機能のいずれをも有しないものを除く。)であって、次に 掲げるもの イ 令和元年9月30日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあって は令和2年3月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和元年10月1日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあって は令和2年4月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年9 月30日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあっては令和2年3 月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車とかじ取装置の性能が同一のもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和元年10月1日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあっては 令和2年4月1日)以降に製作された自動車(自動操舵だ 機能及び補正操舵だ 機能のいずれを も有しないものに限る。)であって、次に掲げるもの イ 令和元年9月30日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあって は令和2年3月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和元年10月1日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあって は令和2年4月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年9 月30日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあっては令和2年3 月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車とかじ取装置の性能が同一のもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第7条(かじ取装置) -4- ハ 国土交通大臣が定める自動車 四 令和3年3月31日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車にあっては 令和5年3月31日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 11 次の各号に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。以下この項に おいて同じ。)については、細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成30年国土交 通省告示第1175号)第1条による改正前の細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定に 適合するものであればよい。ただし、協定規則第79号に定める自動命令型操舵だ 機能(同 規則の2.3.4.1.3.、2.3.4.1.5.及び2.3.4.1.6.(運転者異常時対応システムを備えない 自動車に係る部分に限る。)に係るものを除く。)を備える自動車にあっては、この限り でない。 一 令和3年3月31日以前に製作された自動車 二 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに製作された自動車(かじ取装置に係る電波 障害防止装置を有しないものを除く。)であって、次に掲げるもの イ 令和3年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和3年4月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年3月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とかじ取装置の性能が同一のもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和3年4月1日以降に製作された自動車(かじ取装置に係る電波障害防止装置を有し ないものに限る。)であって、次に掲げるもの イ 令和3年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和3年4月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年3月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とかじ取装置の性能が同一のもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 四 令和5年3月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 12 次に掲げる自動車以外の自動車については、細目告示第91条第2項及び第169条第1項の 規定にかかわらず、当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運 送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告 示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号)による改正前の細目告示第 91条第2項及び第169条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 令和3年10月1日(輸入された自動車にあっては令和4年10月1日)以降に新たに指定 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第7条(かじ取装置) -5- を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添124「継続検 査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1.に規定する対象装置の性能が令和3 年9月30日(輸入された自動車にあっては令和4年9月30日)以前に指定を受けた型式指 定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して2年を経過したもの(新規 登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から 起算して10月を経過したものに限る。) 二 国土交通大臣が定める自動車 13 令和4年9月30日(輸入された自動車にあっては令和5年9月30日)以前に指定を受けた 型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車については、令和6年9月30日(輸入さ れた自動車にあっては令和7年9月30日)までの間、細目告示第91条第2項及び第169条第1 項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両 の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号)による改正前の細目告示第91条第2 項及び第169条第1項の規定に適合するものであればよい。 14 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等(高速自動車国道(高 速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車 専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第438条の4に規定する自動車専用道路をいう。) をいう。以下同じ。)において運行しないもの(細目告示第2節の規定の適用を受ける自 動車を除く。以下同じ。)については、当該自動車のかじ取装置の運転者の保護に係る性 能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基準は、当分の間、細目告示第13条第4 項の規定にかかわらず、次に掲げる基準とすることができる。 一 協定規則第12号の規則5.(5.5.を除く。)及び6.に定める基準に適合すること。この 場合において、協定規則第12号の規則5.1.2.、5.2.1.及び5.6.の規定の適用について は、協定規則第94号の附則3の4.の規定中「56-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+ 1km/h」と、協定規則第137号の附則3の4.の規定中「50-0/+1km/h」とあるのは「40 -0/+1km/h」とそれぞれ読み替えるものとする。 二 第15条第33項第2号に規定する標識を当該自動車の後面に見やすいように表示する こと。ただし、既に当該標識を表示している場合は、この限りでない。 15 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。以下この項において 同じ。)については、細目告示第13条第2項及び第91条第2項の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示 第10号)による改正前の細目告示第13条第2項及び第91条第2項に適合するものであれば よい。この場合において、当該細目告示第13条第2項及び第91条第2項中「協定規則第79 号」を「協定規則第79号第3改訂版補則第5改訂版」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第7条(かじ取装置) -6- 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和7年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者異常時対応システムの性能が同一で あるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和7年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 四 協定規則第79号の規則5.1.6.3.9.の適用を受けない自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第8条(施錠装置等) -1- (施錠装置等) 第8条 平成18年6月30日(軽自動車にあっては平成20年6月30日、ハンドルバー方式のか じ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては平成17年3 月31日)以前に製作された自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はか じ取装置に備える施錠装置については、保安基準第11条の2第2項の規定並びに細目告示 第14条第1項、第92条第1項及び第2項並びに第170条第1項及び第2項の規定にかかわら ず、次の基準に適合するものであればよい。ただし、第3号の規定は、二輪自動車、側 車自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。 一 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構 造であること。 二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがな い構造であること。 三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。 四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。 2 昭和48年11月30日以前に製作された自動車及び平成18年6月30日(軽自動車にあっては 平成20年6月30日)以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車については、保安基 準第11条の2第1項の規定は、適用しない。 3 平成18年6月30日(軽自動車にあっては平成20年6月30日)以前に製作された自動車に ついては、保安基準第11条の2第3項の規定並びに細目告示第14条第2項、第92条第3項及 び第170条第3項の規定は、適用しない。 4 平成21年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添9 4.4.1.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成18年国土交通省告示第1203号)による改正前の細目告示別添9 4.4.1.の規定を適用す ることができる。 5 平成28年7月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添9別紙1 1.6.、 1.8.及び2.3.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部 を改正する告示(平成25年国土交通省告示第726号)による改正前の細目告示別添9別紙1 1.6.、1.8.及び2.3.の規定を適用することができる。 6 平成28年8月1日以降に製作された自動車(外部から充電される電力により作動する原 動機を有するものを除く。)及び平成28年10月28日以前に製作された自動車(外部から充 電される電力により作動する原動機を有するものに限る。)については、細目告示別添9 別紙1 1.6.、1.8.及び2.3.中「協定規則第10号」とあるのは「協定規則第10号第3改訂 版」と読み替えることができる。 7 次に掲げる二輪自動車等(細目告示第14条第1項の二輪自動車等をいう。以下この項に おいて同じ。)については、細目告示別添8の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)によ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第8条(施錠装置等) -2- る改正前の細目告示別添8の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された二輪自動車等 二 令和4年9月1日から令和6年8月31日までに製作された二輪自動車等であって、次に掲 げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と施錠装置に係る機能及び性能が同一である もの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る二輪自動車であって、当該出荷 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受 けたもの 8 次に掲げる自動車については、細目告示第14条第1項の規定にかかわらず、道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第 1040号)による改正前の細目告示第14条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年12月31日以前に製作された自動車 二 令和6年1月1日から令和8年4月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年12月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と施錠装置に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年4月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 9 次に掲げる自動車については、細目告示第14条第2項、第92条第3項及び第170条第3項 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正す る告示(令和4年国土交通省告示第1040号)による改正前の細目告示第14条第2項、第 92条第3項及び第170条第3項の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年12月31日以前に製作された自動車 二 令和6年1月1日から令和8年4月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年12月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車とイモビライザに係る性能が同一であるも の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第8条(施錠装置等) -3- ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年4月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -1- (制動装置) 第9条 平成15年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第12条の規定並 びに細目告示第15条、第93条及び第171条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車(次号から第5号までの自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作 用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。 イ 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を 生じないように取り付けられていること。 ロ 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。 ハ 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、 すべての車輪を制動すること。 ニ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、最高速度が75キロメートル毎時を 超える専ら乗用の用に供する自動車、最高速度が100キロメートル毎時を超える車両 総重量3.5トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)及び最高速度 が75キロメートル毎時を超える車両総重量が3.5トンを超える自動車(専ら乗用の用 に供する自動車を除く。)にあっては(1)及び(2)、それ以外の自動車にあっては(1) の計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、 700ニュートン以下とする。 (1) S1≦0.15V1+0.0077V12 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 S1は、停止距離(単位 メートル) V1は、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、次の表の上欄に掲 げる自動車にあっては、同表の下欄に掲げる速度とする。)(単位 キロメートル 毎時) 最高速度が60キロメートル毎時を超える専ら乗用の用に供する 自動車 60 最高速度が60キロメートル毎時を超える車両総重量が3.5トン を超える自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。) 60 最高速度が80キロメートル毎時を超える車両総重量3.5トン以 下の自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。) 80 (2) S2≦0.15V2+0.0097V22 この場合において、 S2は、停止距離(単位 メートル) V2は、制動初速度(その自動車の最高速度の80パーセントの速度とする。ただ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -2- し、次の表の上欄に掲げる自動車にあっては、同表の下欄に掲げる速度とする。) (単位 キロメートル毎時) 最高速度が125キロメートル毎時を超える専ら乗用の用に供す る乗車定員11人以上であって車両総重量5トン以下の自動車(牽けん 引自動車であってセミトレーラを牽けん 引するものを除く。) 100 最高速度が112.5キロメートル毎時を超える専ら乗用の用に供 する乗車定員11人以上であって車両総重量が5トンを超える自 動車(牽けん 引自動車であってセミトレーラを牽けん 引するものを除 く。) 90 最高速度が150キロメートル毎時を超える車両総重量3.5トン以 下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車及び牽けん 引自動車であ ってセミトレーラを牽けん 引するものを除く。) 120 最高速度が125キロメートル毎時を超える車両総重量が3.5トン を超える12トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車及 び牽けん 引自動車であってセミトレーラを牽けん 引するものを除く。) 100 最高速度が112.5キロメートル毎時を超える車両総重量が12ト ンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車及び牽けん 引自動 車であってセミトレーラを牽けん 引するものを除く。) 90 牽けん 引自動車であってセミトレーラを牽けん 引するもの 80 ホ 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支 障を容易に生じないものであること。 ヘ 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著 しい支障を容易に生じないものであること。 ト 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるも のであること。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。 (1) 車両総重量3.5トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)の後 車輪に備える主制動装置 (2) 次に掲げる車両総重量が3.5トンを超える12トン以下の自動車(専ら乗用の用 に供する自動車を除く。)に備える主制動装置 (ⅰ)全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができ る構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (ⅱ)前軸及び後軸のそれぞれ1軸以上に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達 を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達 装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -3- 坂路を登坂する能力を有する自動車 (3) 次に掲げる車両総重量が12トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車 を除く。)に備える主制動装置 (ⅰ)全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができ る構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (ⅱ)半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1個以上の動力伝 達装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配 の坂路を登坂する能力を有する自動車 チ 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによっ て気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 リ 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合に はうち1系統)は、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を 有し、かつ、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保 持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のもの にあっては700ニュートン以下、手動式のものにあっては600ニュートン以下とする。 S≦0.15V+0.0257V2 この場合において、 Sは、停止距離(単位 メートル) Vは、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が30キロメー トル毎時を超える自動車にあっては、30とする。)(単位 キロメートル毎時) ヌ 牽けん 引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの(主制動装置を除く制動装置 を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、被牽けん 引自動車を連結した状態において、 乾燥した25分の3こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能 を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては700 ニュートン以下、手動式のものにあっては600ニュートン以下とする。 ル 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造 であり、かつ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたと きにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 ヲ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制 動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動 効果に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報す る装置を備えたものであること。 ワ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12トンを超えるもの(高速自 動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自 動車(旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を除 く。)及び車両総重量が7トンを超える牽けん 引自動車の主制動装置は、走行中の自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -4- の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる 装置を備えたものであること。 カ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止 できる装置を備えた自動車にあっては、その装置が正常に作動しないおそれが生じ たときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 ヨ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が10トンを超えるもの(高速自 動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自 動車を除く。)の補助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効 果に著しい支障を容易に生じないものであること。 二 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人未満のもの(次号から第5号まで の自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を 備えなければならない。 イ 制動装置は前号イからハまで、ホ、ヘ、チ、ル及びヲの基準に適合すること。 ロ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、最高速度が125キロメートル毎時を 超える自動車にあっては(1)及び(2)、それ以外の自動車にあっては(1)の計算式に適 合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、500ニュート ン以下とする。 (1) S1≦0.1V1+0.006V12 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 S1は、停止距離(単位 メートル) V1は、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が100キロ メートル毎時を超える自動車にあっては、100とする。)(単位 キロメートル毎 時) (2) S2≦0.1V2+0.0067V22 この場合において、 S2は、停止距離(単位 メートル) V2は、制動初速度(その自動車の最高速度の80パーセントの速度とする。ただ し、最高速度の80パーセントの速度が160キロメートル毎時を超える自動車にあ っては、160とする。)(単位 キロメートル毎時) ハ 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合に はうち1系統)は、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を 有し、かつ、乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保 持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のもの にあっては500ニュートン以下、手動式のものにあっては400ニュートン以下とする。 S≦0.1V+0.0257V2 この場合において、 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -5- Sは、停止距離(単位 メートル) Vは、制動初速度(その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が30キロメー トル毎時を超える自動車にあっては、30とする。)(単位 キロメートル毎時) ニ 牽けん 引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの(主制動装置を除く制動装置 を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、被牽けん 引自動車を連結した状態において、 乾燥した25分の3こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能 を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては500 ニュートン以下、手動式のものにあっては400ニュートン以下とする。 ホ ハ及びニの制動装置は、作動しているときに、その旨を運転者席の運転者に警報 する装置を備えたものであること。 ヘ 制動力を制御する電気装置を備えた主制動装置は、その装置が正常に作動しない おそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであ ること。 三 二輪自動車及び側車付二輪自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び 第5号の自動車を除く。)には、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなけれ ばならない。 イ 制動装置は第1号イ、ロ、ホ、チ及びカの基準に適合すること。 ロ 主制動装置は、2個の独立した操作装置を有し、1個により前車輪を含む車輪を制 動し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動すること。 ハ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、(1)及び(2)の計算式に適合する制 動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっ ては350ニュートン以下、手動式のものにあっては200ニュートン以下とする。 (1) S1≦0.1V1+αV12 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 S1は、停止距離(単位 メートル) V1は、制動初速度(その自動車の最高速度の90パーセントの速度とする。ただ し、最高速度の90パーセントの速度が60キロメートル毎時を超える自動車にあっ ては、60とする。)(単位 キロメートル毎時) αは、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の中欄に掲げる制動装 置の作動状態において、同表の下欄に掲げる値とする。 自 動 車 の 種 別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及 び後輪の制動装置を作動 前輪の制動装置のみを作動させる場合 0.0087 させることができない二 輪自動車 後輪の制動装置のみを作動させる場合 0.0133 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -6- 1個の操作装置で前輪及 び後輪の制動装置を作動 させることができない側 車付二輪自動車 前輪又は後輪の制動装置を作動させる場 合 0.0105 1個の操作装置で前輪及 び後輪の制動装置を作動 させることができる二輪 自動車 主たる操作装置により前輪及び後輪の制 動装置を作動させる場合 0.0076 主たる操作装置以外の操作装置により前 輪のみ、後輪のみ又は前輪及び後輪の制動 装置を作動させる場合 0.0154 1個の操作装置で前輪及 び後輪の制動装置を作動 させることができる側車 付二輪自動車 主たる操作装置により前輪及び後輪の制 動装置を作動させる場合 0.0071 主たる操作装置以外の操作装置により前 輪のみ、後輪のみ又は前輪及び後輪の制動 装置を作動させる場合 0.0154 (2) S2≦0.1V2+0.0067V22 S2は、停止距離(単位 メートル) V2は、制動初速度(その自動車の最高速度の80パーセントの速度とする。ただ し、最高速度の80パーセントの速度が160キロメートル毎時を超える自動車にあ っては、160とする。)(単位 キロメートル毎時) ニ 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもの であること。 ホ 主制動装置を除く制動装置を備える自動車にあっては、当該制動装置(主制動装 置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう 配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この 場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては500ニュートン以下、手 動式のものにあっては400ニュートン以下とする。 ヘ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造 であること。 四 大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車 並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車(次号の自動車を除く。)には、次の 基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただ し、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車にあってはこれを1系統とすることが でき、かつ、ロ、ニ、ト及びリの基準に適合することを要しない。 イ 制動装置は、第1号イ、ロ及びチの基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -7- ロ 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 ハ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の 表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式の ものにあっては900ニュートン以下、手動式のものにあっては300ニュートン以下と する。 最高速度 (キロメートル毎時) 制動初速度 (キロメートル毎時) 停止距離 (メートル) 80以上 50 22以下 35以上80未満 35 14以下 20以上35未満 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 ニ 主制動装置は、その配管(2以上の車輪への共用部分を除く。)の一部が損傷した 場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常 用制動装置(主制動装置が故障したときに走行中の自動車の2以上の車輪を制動する ことができる制動装置をいう。)を備えた自動車にあっては、この限りでない。 ホ 制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者 席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的 作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の 操作力は、足動式のものにあっては900ニュートン以下、手動式のものにあっては500 ニュートン以下とする。 ヘ 牽けん 引自動車にあっては、空車状態の被牽けん 引自動車を連結した状態においてホの基 準に適合すること。 ト 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管(2以上の車輪への共用部分を 除く。)から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運 転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、ニ ただし書の自動車にあっては、この限りでない。 チ 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積す る能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれ が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたも のであること。ただし、その圧力が零となった場合においてもハの基準に適合する 構造を有する主制動装置については、この限りでない。 リ 車両総重量が7トンを超える牽けん 引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に 著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び 当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -8- 報するブザその他の装置を備えたものであること。 五 被牽けん 引自動車には、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならな い。 イ 制動装置は、第1号イ、ハ、ホ及びチの基準に適合すること。 ロ 主制動装置は、牽けん 引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。 ハ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽けん 引自動車のみの主制動装置を 作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽けん 引自動車にあ っては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。 (1) S≦0.15V+0.0086V2 (2) S≦0.15V+0.0077V2 この場合において被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の原動機と走行装置の接続 は断つこととし、 Sは、被牽けん 引自動車単体の停止距離(単位 メートル) Vは、制動初速度(被牽けん 引自動車を牽けん 引する牽けん 引自動車の最高速度とする。ただし、 最高速度が60キロメートル毎時を超える牽けん 引自動車に牽けん 引される被牽けん 引自動車にあ っては、60とする。)(単位 キロメートル毎時) ニ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるも のであること。ただし、車両総重量3.5トン以下の被牽けん 引自動車及び最高速度20キロ メートル毎時未満の牽けん 引自動車により牽けん 引される被牽けん 引自動車にあっては、この限 りでない。 ホ 被牽けん 引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制 動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路 面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合におい て、運転者の操作力は、600ニュートン以下とする。 六 次に掲げる被牽けん 引自動車の主制動装置は、前号ロの基準にかかわらず、被牽けん 引自動 車とこれを牽けん 引する牽けん 引自動車とが接近することにより作用する構造とすることがで きる。この場合においては、同号イ(第1号ホの基準に係る部分に限る。)及びハの基 準に適合することを要しない。 イ 車両総重量3.5トン以下の被牽けん 引自動車(セミトレーラを除く。) ロ 最高速度20キロメートル毎時未満の牽けん 引自動車により牽けん 引される被牽けん 引自動車 ハ 最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動 車により牽けん 引される被牽けん 引自動車で車両総重量2トン未満のもの(イ及びロに掲げる ものを除く。) 七 車両総重量750キログラム以下の被牽けん 引自動車にあっては、当該被牽けん 引自動車を牽けん 引 する牽けん 引自動車の車両重量の2分の1を当該被牽けん 引自動車の車両総重量が超えない場合 には、前2号の規定にかかわらず、主制動装置を省略することができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -9- 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された自動車 二 昭和43年7月31日以前に製作された自動車 三 昭和45年5月31日以前に製作された自動車 四 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 五 昭和48年11月30日以前に製作された自動車(貨物の運送の 用に供する普通自動車であって車両総重量が8トン以上又は 最大積載量が5トン以上のもの及び乗車定員30人以上の普通 自動車を除く。) 六 昭和50年3月31日以前に製作された自動車 七 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 八 平成3年9月30日(専ら乗用の用に供する自動車であって車 両総重量が12トンを超えるもの(高速自動車国道等に係る路 線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業 用自動車以外のもの)にあっては、平成4年3月31日)以前に 製作された自動車 九 平成7年8月31日以前に製作された車両総重量が13トン以 下の牽けん 引自動車 十 車両総重量3.5トン以下の被牽けん 引自動車であって平成11年 第5号ホ 第4号ニ 第4号チ 第4号ホ後段及びヘ (同号ホ後段の基準 に係る部分に限る。) 並びに第5号ホ後段 第4号ニ 第4号イ(第1号チの 基準に係る部分に限 る。) 第4号ト 第4号リ 第4号リ 第5号ハ及びニ、第6 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -10- 6月30日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に指定 を受けた型式指定自動車を除く。) 十一 車両総重量が3.5トンを超える被牽けん 引自動車であって平 成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 号後段並びに第7号 第5号ハ及びニ並び に第6号後段 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日 以前に製作された自 動車 二 昭和38年10月14日 以前に製作された自 動車 三 昭和46年12月31日 以前に製作された自 動車(乗車定員10人 以下の旅客自動車運 送事業用自動車を除 く。) 四 昭和46年12月31日 以前に製作された自 動車 第4号ただし書 第4号 第4号 第4号ホ及び第 5号ホ 第5号ホ 以下 最高速度35キロメー トル毎時未満の大型 特殊自動車 適合することを要し ない。 機械的作用により停 止状態に 被牽けん 引自動車の制動 装置のうち主制動装 置を除く制動装置 (主制動装置を除く 制動装置を2系統以 上備える場合にはう ち1系統)は、乾燥し 未満 大型特殊自動車 適合することを要 しない。また、車両 総重量2トン未満の 自動車にあっては、 これを一系統とす ることができる。 停止状態に 制動装置(車両総重 量2トン未満の被牽けん 引自動車の制動装 置を除く。)のうち1 系統は、被牽けん 引自動 車に備えられた操 作装置により操作 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -11- 五 昭和48年11月30日 以前に製作された自 動車 六 第1項第1号の自動 車であって次に掲げ る被牽けん 引自動車を牽けん 引するもの イ 車両総重量3.5 トン以下の被牽けん 引 自動車であって平 成11年6月30日以 前に製作されたも の(平成9年10月1 日以降に指定を受 けた型式指定自動 車を除く。) ロ 車両総重量が 3.5トンを超える 被牽けん 引自動車であ って平成12年6月 30日以前に製作さ れたもの(平成10 年10月1日以降に 指定を受けた型式 指定自動車を除 く。) 七 第1項第1号の自動 車(軽自動車及び車 両総重量が3.5トン 第4号ハ 第1号ヌ 第4号リ た50分の9 900ニュートン 制動装置のうち主制 動装置を除くもの (主制動装置を除く 被牽けん 引自動車 25分の3 700ニュートン以下 600ニュートン以下 車両総重量 できるものであり、 かつ、空車状態の被 牽けん 引自動車を乾燥 した5分の1 1200ニュートン 制動装置( 空車状態の被牽けん 引 自動車 5分の1 900ニュートン以下 500ニュートン以下 専ら乗用の用に供 する自動車であっ て車両総重量が12 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -12- を超える自動車に限 る。)であって平成12 年6月30日以前に製 作されたもの(平成 10年10月1日以降に 指定を受けた型式指 定自動車を除く。) 八 第6号イ及びロ に掲げる被牽けん 引自動 車であって昭和47年 1月1日以降に製作さ れたもの 第5号ホ 被牽けん 引自動車の制動 装置のうち主制動装 置を除く制動装置 (主制動装置を除く 制動装置を2系統以 上備える場合はうち 1系統)は、乾燥した 50分の9 トンを超えるもの (高速自動車国道 等に係る路線以外 の路線を定めて定 期に運行する旅客 自動車運送事業用 自動車を除く。)及 び車両総重量 制動装置のうち1系 統は、被牽けん 引自動車 に備えられた操作 装置により操作で きるものであり、か つ、空車状態の被牽けん 引自動車を乾燥し た5分の1 九 第6号イ及びロに 掲げる被牽けん 引自動車 第5号イ 第5号ホ 第6号イ 第1号イ、ハ、ホ及び チ 600ニュートン 3.5トン以下の被牽けん 引自動車(セミトレ ーラを除く。) 第1号イ 足動式のものにあ っては900ニュート ン以下、手動式のも のにあっては500ニ ュートン 750キログラム以下 の被牽けん 引自動車及 び車両総重量が750 キログラムを超え 3.5トン以下の被牽けん 引自動車(セミトレ ーラを除く。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -13- 4 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、第1項第4号ハの規定は、 「 」とあるのを 20以上35未満 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 「 」と読み替えて適用する。 25以上35未満 25 10以下 15以上25未満 15 5以下 15未満 その最高速度 5以下 5 次の表の上欄に掲げる自動車については、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、第1 項第4号(二輪自動車にあっては同号ニからトまでに係る部分を除き、側車付二輪自動車 及び三輪自動車にあっては同号ニ及びトに係る部分を除く。)の規定を適用する。 自 動 車 条 項 一 第1項第1号の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5トンを超え る自動車を除く。)であって平成11年6月30日以前に製作されたもの (平成9年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 第1項第1号 二 第1項第1号の自動車(軽自動車及び車両総重量が3.5トンを超え る自動車に限る。)であって平成12年6月30日以前に製作されたもの (平成10年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 第1項第1号 三 第1項第2号の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下 にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝 達装置を備えた自動車であって車枠を有するものを除く。)であっ て平成7年12月31日(輸入された自動車にあっては平成11年3月31 日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であっ て平成6年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 第1項第2号 四 第1項第2号の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下 にある普通自動車及び小型自動車並びにすべての車輪に動力を伝 達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車 であって車枠を有するものに限る。)であって平成11年6月30日(輸 入された自動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたも の(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1日以降に 指定を受けた型式指定自動車を除く。) 第1項第2号 五 第1項第2号の自動車(原動機の相当部分が運転者室又は客室の下 にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力 伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するものに限る。)で あって平成12年6月30日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以 第1項第2号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -14- 降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 六 第1項第3号の自動車であって平成11年6月30日以前に製作された もの(平成9年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び認定 を受けた型式認定自動車(施行規則第62条の3第1項の規定によりそ の型式について認定を受けた自動車をいう。以下同じ。)を除く。) 第1項第3号 6 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(第1項第3号から第5 号までの自動車を除く。)のうち国土交通大臣が定める自動車については、保安基準第12 条の規定並びに細目告示第15条、第93条及び第171条の規定にかかわらず、当分の間、第 1項第2号の規定を適用することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる字 句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替えられる字句 読み替える字句 11人 ヘ 制動力を制御する電気装置を備えた 主制動装置は、その装置が正常に作動し 10人 ヘ 制動力を制御する電気装置を備えた 制動装置は、制動に十分な電気を蓄積す ないおそれが生じたときにその旨を運 転者席の運転者に警報する装置を備え たものであること。 る能力を有するものであり、かつ、その 装置が正常に作動しないおそれが生じ たときにその旨を運転者席の運転者に 警報する装置を備えたものであること。 ト 主制動力装置は、回転部分及びしゅう 動部分の間のすき間を自動的に調整で きるものであること。 チ 主制動装置は、しゅう動部分の摩耗が 容易に確認できる構造であること。 リ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液 体の圧力のみにより作動する主制動力 装置は、独立に作用する2系統以上の圧 力を蓄積する装置を有するものである こと。 7 平成21年6月17日以前に製作された三輪自動車(次項に掲げるものを除く。)、平成21 年6月18日から平成23年6月17日までに製作された三輪自動車(平成21年6月18日以降に法 第75条第1項の規定により型式の指定を受けた自動車を除く。)及び平成21年6月18日から 平成23年6月17日までに製作された三輪自動車であって平成21年6月18日以降に型式の指 定を受けた自動車(平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -15- 形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置 の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車 枠並びに主制動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第15条第4項の規 定にかかわらず、次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えればよ いものとする。この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイー ル・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャン バを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装置は、「独立に作用する二系統 以上の制動装置」であるものとする。 一 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土 交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添10「トラック及びバスの制動装置の 技術基準」に定める基準に適合すること。 二 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの又は他の部 分との接触により液漏れや空気漏れが生じるおそれがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの ニ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ホ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの ヘ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの ト ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの チ イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 三 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、す べての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ド ラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されて いる構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。 四 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 五 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -16- ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 六 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12トンを超えるもの(高速自動 車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車 を除く。)及び車両総重量が7トンを超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動 車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる 装置を備えたものであること。 8 平成21年6月17日以前に製作された三輪自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって 乗車定員10人未満のものに限る。以下この項において同じ。)平成21年6月18日から平成 23年6月17日までに製作された三輪自動車(平成21年6月18日以降に法第75条第1項の規定 により型式の指定を受けた自動車を除く。)及び平成21年6月18日から平成23年6月17日ま でに製作された三輪自動車であって平成21年6月18日以降に型式の指定を受けた自動車 (平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、 動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構 造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装 置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第15条第4項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通 省告示第854号)による改正前の細目告示別添12「乗用車の制動装置の技術基準」に定め る基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えていればよいものとする。 この場合において、前項後段の規定を準用する。ただし、同別添12「乗用車の制動装置 の技術基準」別紙3自動車の車軸間の制動力配分の基準5.2.(a)の規定中「3.1(A)の規定 を満たすものであること。」とあるのは「3.1(A)の規定を満たすものであること又は後車 軸の曲線が、0.15から0.8までのすべての制動比に対して直線z=0.9kの下にあること。」 と、同別添別紙7乗用車の制動装置の電磁両立性に係る試験2.2.2.2.及び2.3.2.2.中「基 準限界より25%高い」とあるのは「基準限界の80%の」と読み替えるものとする。 9 平成21年6月17日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車、平成21年6月18 日から平成23年6月17日までに製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車(平成21年6 月18日以降に型式の指定を受けた自動車及び型式の認定を受けた自動車を除く。)及び平 成21年6月18日から平成23年6月17日までに製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車 であって平成21年6月18日以降に型式の指定を受けた自動車及び型式の認定を受けた自 動車(平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車又は型式の認定を受けた自動車 と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主 要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -17- 及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示 第15条第4項の規定にかかわらず、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えれば よいものとする。 一 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土 交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添13「二輪車の制動装置の技術基準」 に定める基準に適合すること。 二 制動装置は第7項第2号及び第4号の基準に適合すること。 三 主制動装置は、2個の独立した操作装置を有し、1個により前車輪を含む車輪を制動 し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動すること。ただし、細目告示第2条第1項第 4号ロの側車付二輪自動車であって、1個の操作装置により全ての車輪を制動する主制 動装置を有するものにあっては、この限りでない。この場合において、第7項第3号後 段の規定を準用する。 四 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 10 平成21年6月17日以前に製作された三輪自動車(次項に掲げるものを除く。)、平成21 年6月18日から平成23年6月17日までに製作された三輪自動車(平成21年6月18日以降に法 第75条第1項の規定により型式の指定を受けた自動車を除く。)及び平成21年6月18日から 平成23年6月17日までに製作された三輪自動車であって平成21年6月18日以降に型式の指 定を受けた自動車(平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外 形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置 の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車 枠並びに主制動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第93条第4項及び 第171条第4項の規定にかかわらず、次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動 装置を備えればよいものとする。この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・ レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダ又は ブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動さ せるカム軸等まで)の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装置は、「独 立に作用する2系統以上の制動装置」であるものとする。 一 自動車(指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの に限る。)に備える制動装置は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -18- 改正する告示(平成19年国土交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添10「ト ラック及びバスの制動装置の技術基準」に定める基準に適合すること。 二 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触する おそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩 みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品 (パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用してい るもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの へ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 三 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであ り、かつブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。 四 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、す べての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ド ラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されて いる構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。 五 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障 を容易に生じないものであること。 六 主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著し い支障を容易に生じないものであること。 七 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるもの であること。ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。 イ 車両総重量3.5トン以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車を除く。)の後車 輪に備える主制動装置 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -19- ロ 次に掲げる車両総重量が3.5トンを超える12トン以下の自動車(専ら乗用の用に供 する自動車を除く。)に備える主制動装置 (1) 全ての車輪に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離すことができ る構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (2) 前軸及び後軸のそれぞれ一軸以上に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達 を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達装 置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂路 を登坂する能力を有する自動車 ハ 次に掲げる車両総重量が12トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車を 除く。)に備える主制動装置 (1) 全ての車輪に動力を伝達できる構造(一軸への動力伝達を切り離すことができ る構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車 (2) 半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達 装置の差動機の作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂 路を登坂する能力を有する自動車 八 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 九 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、そ の配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者 席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 十 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動 に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果 に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置 を備えたものであること。 十一 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12トンを超えるもの(高速自 動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動 車を除く。)及び車両総重量が7トンを超える牽けん 引自動車の主制動装置は、走行中の自 動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができ る装置を備えたものであること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -20- 十二 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止 することができる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、かつ、 その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に容易 に判断できる警報を発する装置を備えたものであること。 十三 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が10トンを超えるもの(高速自 動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動 車を除く。)の補助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に 著しい支障を容易に生じないものであること。 11 平成21年6月17日以前に製作された三輪自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって 乗車定員10人未満のものに限る。以下この項において同じ。)、平成21年6月18日から平成 23年6月17日までに製作された三輪自動車(平成21年6月18日以降に法第75条第1項の規定 により型式の指定を受けた自動車を除く。)及び平成21年6月18日から平成23年6月17日ま でに製作された三輪自動車であって平成21年6月18日以降に型式の指定を受けた自動車 (平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、 動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構 造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装 置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第93条第4項及び第171条第4項の規 定にかかわらず、次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えればよ いものとする。この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイー ル・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャン バを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装置は、「独立に作用する2系統 以上の制動装置」であるものとする。 一 自動車(指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの に限る。)に備える制動装置は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を 改正する告示(平成19年国土交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添12「乗 用車の制動装置の技術基準」に定める基準及び次に掲げる基準に適合すること。ただ し、同別添12「乗用車の制動装置の技術基準」別紙3自動車の車軸間の制動力配分の基 準5.2.(a)の規定中「3.1(A)の規定を満たすものであること。」とあるのは「3.1(A)の 規定を満たすものであること又は後車軸の曲線が、0.15から0.8までのすべての制動比 に対して直線z=0.9kの下にあること。」と、同別添12「乗用車の制動装置の技術基準」 別紙7乗用車の制動装置の電磁両立性に係る試験2.2.2.2.及び2.3.2.2.の規定中「基準 限界より25%高い」とあるのは「基準限界の80%の」と読み替えるものとする。 二 制動装置は前項第2号から第6号及び第8号から第10号までの基準に適合すること。 三 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるもの であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -21- 四 主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合には うち1系統。主制動装置を除く制動装置の操作装置を操作することにより主制動装置を 作動させる機構を有する場合には主制動装置)は、作動しているときに、その旨を運 転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 五 主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゅう動部分 の摩耗が容易に確認できる構造であること。この場合において、次に掲げるものは、 この基準に適合するものとする。 イ 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられた制動装置 ロ しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を 備えた制動装置 六 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、 独立に作用する2系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。ただし、圧 力を蓄積する装置が正常に作動しない場合であっても運転者の操作力のみで細目告示 第93条第7項(使用の過程にある自動車にあっては第171条第7項)に定める基準に適合 するものにあっては、この限りでない。 七 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、制動に十分な電気を蓄積する能力 を有するものであり、かつ、その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその 旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 12 平成21年6月17日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車、平成21年6月18 日から平成23年6月17日までに製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車(平成21年6 月18日以降に型式の指定を受けた自動車及び型式の認定を受けた自動車を除く。)及び平 成21年6月18日から平成23日6月17日までに製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車 であって平成21年6月18日以降に型式の指定を受けた自動車及び型式の認定を受けた自 動車(平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車又は型式の認定を受けた自動車 と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主 要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類 及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示 第93条第4項及び第171条第4項の規定にかかわらず、次の基準に適合する2系統以上の制 動装置を備えればよい。 一 自動車(指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの に限る。)に備える制動装置は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を 改正する告示(平成19年国土交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添13「二 輪車の制動装置の技術基準」に定める基準に適合すること。 二 制動装置は第10項第2号、第3号、第5号、第8号及び第12号の基準に適合すること。 三 主制動装置は、2個の独立した操作装置を有し、1個により前車輪を含む車輪を制動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -22- し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動すること。ただし、細目告示第2条第1項第 4号ロの側車付二輪自動車であって、1個の操作装置により全ての車輪を制動する主制 動装置を有するものにあっては、この限りでない。この場合において、第10項第4号後 段の規定を準用する。 四 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 五 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 13 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のもの(第1項第3号か ら第5号までの自動車を除く。)のうち国土交通省大臣が定める自動車については、細目 告示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の 保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第1490号) による改正前の細目告示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の規定に適合する ものであればよい。 14 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(第1項第3号から第5 号までの自動車を除く。)のうち国土交通大臣が定める自動車については、細目告示第15 条第3項及び第93条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第1490号)による改正前の細目告 示第15条第3項及び第93条第3項の規定に適合するものであればよい。 15 平成25年10月31日以前に製作された自動車(平成23年11月1日以降に型式の指定を受け た自動車(平成23年10月31日以前に型式の指定を受けた自動車から、種別、用途、原動 機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス 規制値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)を除く。)については、 細目告示第15条第3項及び第93条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省告示第771号)による改正 前の細目告示第15条第3項及び第93条第3項の規定に適合するものであればよい。 16 平成26年9月30日(軽自動車にあっては、平成30年2月23日)以前に製作された自動車 (平成24年10月1日(軽自動車にあっては、平成26年10月1日)以降に型式の指定を受け た自動車(平成24年9月30日(軽自動車にあっては、平成26年9月30日)以前に型式の指 定を受けた自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -23- 用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値以外に、型式を区別する事項に変更が ないものを除く。)を除く。)については、細目告示第15条第2項第2号ロ(同条第3項後段 の規定に係る部分に限る。)及び第3項後段並びに第93条第2項第2号ロ(同条第3項後段の 規定に係る部分に限る。)及び第3項後段の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第1460号)による 改正前の細目告示別添12 3.2.24.及び3.2.26.の規定に適合するものであればよい。 17 平成26年1月29日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第15条第3項及び第93条第3項の規定(協定規則第13H号の規則5.2.22.4.に 係る部分に限る。)にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を 改正する告示(平成23年国土交通省告示第73号)による改正前の細目告示別添12 3.2.22.4.の規定に適合するものであればよい。 18 平成29年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車を除く。)又は平成29年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の 運送の用に供する自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規 検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの(第五輪荷重を有する牽けん 引 自動車を除き、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示別添113「衝突被害軽減制動制 御装置の技術基準」に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えたものに限る。)であ って、これらの自動車のうち車両総重量が22トンを超えるもの(平成26年11月1日以降に 指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車か ら、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、 適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号) に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土 交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び 第171条第8項の規定は、適用しない。ただし、当該自動車(平成24年3月31日以前に製作 されたものを除く。)が衝突被害軽減制動制御装置を備えるものである場合にあっては、 細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号の規則5.及び6.」とあるのは 「協定規則第131号初版若しくは協定規則第131号の規則5.及び6.又は道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1100号) による改正前の細目告示別添113「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」に定める基準」 と読み替えて、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定を適用する ものとする。 19 平成30年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車に限る。)であって車両総重量が13トンを超えるもの(平成26年11月1日以 降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動 車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -24- 類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外 に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車 を除く。)については、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定は、 適用しない。ただし、当該自動車(平成24年3月31日以前に製作されたものを除く。)が 衝突被害軽減制動制御装置を備えるものである場合にあっては、細目告示第15条第7項及 び第93条第8項中「協定規則第131号の規則5.及び6.」とあるのは「協定規則第131号初版 若しくは協定規則第131号の規則5.及び6.又は道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告 示別添113「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」に定める基準」と読み替えて、細目 告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定を適用するものとする。 20 平成30年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が20トンを超え22トン以下のもの(平成 28年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成28年10月31日以前に指定を受けた 型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用 電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定 の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が 定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第 8項の規定は、適用しない。ただし、当該自動車(平成24年3月31日以前に製作されたも のを除く。)が衝突被害軽減制動制御装置を備えるものである場合にあっては、細目告示 第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号の規則5.及び6.」とあるのは「協定規 則第131号初版若しくは協定規則第131号の規則5.及び6.又は道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1100号)による改 正前の細目告示別添113「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」に定める基準」と読み 替えて、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定を適用するものと する。 21 令和3年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車であって車両総重量が13トンを超えるものを除く。)又は令和3年10月31日 以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送の用に供する自動車であって、当該出荷 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若し くは受けたもの(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車であって車両総重量が13トンを超える ものを除く。)であって、これらの自動車のうち車両総重量が8トンを超え20トン以下の もの(平成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に指 定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類 及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に 定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土 交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -25- 第171条第8項の規定は、適用しない。ただし、当該自動車(平成24年3月31日以前に製作 されたものを除く。)が衝突被害軽減制動制御装置を備えるものである場合にあっては、 細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号の規則5.及び6.」とあるのは 「協定規則第131号初版若しくは協定規則第131号の規則5.及び6.又は道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1100号) による改正前の細目告示別添113「衝突被害軽減制動制御装置の技術基準」に定める基準」 と読み替えて、細目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定を適用する ものとする。 22 平成29年8月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量が12トンを超えるもの(平成26年11月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規 制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項 に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細 目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定は、適用しない。ただし、当 該自動車(平成25年1月26日以前に製作されたものを除く。)が衝突被害軽減制動制御装 置を備えるものである場合にあっては、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定 規則第131号の規則5.及び6.」とあるのは「協定規則第131号初版若しくは協定規則第131 号の規則5.及び6.又は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示別添113「衝突被害軽減 制動制御装置の技術基準」に定める基準」と読み替えて、細目告示第15条第7項、第93 条第8項及び第171条第8項の規定を適用するものとする。 23 令和3年10月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 又は令和3年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る専ら乗用の用に供する乗車定 員10人以上の自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査 若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたものであって、これらの自動車のう ち車両総重量が5トンを超え12トン以下のもの(令和元年11月1日以降に指定を受けた型 式指定自動車(令和元年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、 原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス 規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事 項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、 細目告示第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定は、適用しない。ただし、 当該自動車(平成25年1月26日以前に製作されたものを除く。)が衝突被害軽減制動制御 装置を備えるものである場合にあっては、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協 定規則第131号の規則5.及び6.」とあるのは「協定規則第131号初版若しくは協定規則第 131号の規則5.及び6.又は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正す 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -26- る告示(平成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示別添113「衝突被害 軽減制動制御装置の技術基準」に定める基準」と読み替えて、細目告示第15条第7項、第 93条第8項及び第171条第8項の規定を適用するものとする。 24 平成29年8月31日(立席を有するものにあっては平成30年1月31日)以前に製作された 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(被牽けん 引自動車を除く。)又は平成29 年8月31日(立席を有するものにあっては平成30年1月31日)以前に発行された出荷検査 証に係る専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって、当該出荷検査証の 発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受け たもの(被牽けん 引自動車を除く。)であって、これらの自動車のうち車両総重量が12トンを 超えるもの(平成26年11月1日(立席を有するものにあっては平成28年2月1日)以降に指 定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日(立席を有するものにあっては平成28年1 月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要 構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出 ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除 く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項、第 93条第2項及び第171条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告 示第15条第2項、第93条第2項、第171条第2項及び別添113 3.1.の規定に適合するもので あればよい。 25 平成30年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 (被牽けん 引自動車を除く。)又は平成30年1月31日以前に発行された出荷検査証に係る専ら 乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を 経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの(被牽けん 引 自動車を除く。)であって、これらの自動車のうち車両総重量が5トンを超え12トン以下 のもの(平成28年2月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成28年1月31日以前に指 定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類 及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要 領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通 大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項、第93条第2項及び第171 条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第15条第2項、第 93条第2項、第171条第2項及び別添113 3.1.の規定に適合するものであればよい。 26 平成29年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 (被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が5トン以下のもの(平成27年9月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車(平成27年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車か ら、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -27- びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型 式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) については、細目告示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通 省告示第826号)による改正前の細目告示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の 規定に適合するものであればよい。 27 平成29年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)又は平成29年8月31日以前に発行された出荷検 査証に係る貨物の運送の用に供する自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経 過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの(第五輪 荷重を有する牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって、これらの自動車のうち車 両総重量が22トンを超えるもの(平成26年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車 (平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種 類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値 又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がな いものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15 条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改 正前の細目告示第15条第2項、第93条第2項、第171条第2項及び別添113 3.1.の規定に適 合するものであればよい。 28 平成30年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が20トンを超え22トン以 下のもの(平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成27年8月31日以前に 指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種 類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施 要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交 通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項、第93条第2項、第171 条第2項及び別添113 3.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告 示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の規定に適合するものであればよい。 29 平成30年1月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る車両総重量が13トンを超える牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)又は平成30年1月 31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送の用に供する自動車であって、当該 出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、 若しくは受けたもの(第五輪荷重を有する車両総重量が13トンを超える牽けん 引自動車及び 被牽けん 引自動車を除く。)であって、これらの自動車のうち、車両総重量が3.5トンを超え 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -28- 20トン以下のもの(平成28年2月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成28年1月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車 認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及 び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項、第93条第2 項及び第171条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第15 条第2項、第93条第2項、第171条第2項及び別添113 3.1.の規定に適合するものであれば よい。 30 平成29年1月31日(軽自動車にあっては平成30年1月31日)以前に製作された貨物の運 送の用に供する自動車(被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5トン以下のも の(平成27年9月1日(軽自動車にあっては平成28年2月1日)以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成27年8月31日(軽自動車にあっては平成28年1月31日)以前に指定を受け た型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力 用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定め る基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定 める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2 項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第15条第2項、第93条 第2項及び第171条第2項の規定に適合するものであればよい。 31 平成30年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車に限る。)であって車両総重量が13トンを超えるもの(平成26年11月1日以 降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動 車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種 類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外 に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を 除く。)については、細目告示第15条第2項、第93条第2項及び第171条第2項の規定にかか わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年 国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第15条第2項、第93条第2項、第171条 第2項及び別添113 3.1.の規定に適合するものであればよい。 32 平成29年1月31日以前に製作された被牽けん 引自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の 自動車に牽けん 引されるもの、平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土 交通大臣が定めるものを除く。)については、保安基準第12条第2項並びに細目告示第15 条第6項、第93条第6項及び第171条第6項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第73号)による改 正前の保安基準第12条第2項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -29- を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第15条第6 項及び第7項、第93条第6項及び第7項並びに第171条第6項及び第7項の規定に適合するも のであればよい。 33 平成30年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車並びに第52項の自動車を除く。)であって車両総重量が 20トンを超え22トン以下のもの(平成28年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車 (平成28年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種 類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値 又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変 更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告 示第15条第2項第1号後段(走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆 を有効に防止することができる装置に係る部分に限る。)及び第93条第2項第1号後段(走 行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができ る装置に係る部分に限る。)並びに協定規則第13号の規則5.2.1.32.は、適用しない。た だし、当該自動車(第28項の適用を受けるものを除く。)が走行中の自動車の旋回に著し い支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置を備えるものである 場合にあっては、当該装置は、協定規則第13号の附則21に適合するものでなければなら ない。 34 令和3年10月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 (被牽けん 引自動車、第52項の自動車及び立席を有するものを除く。)又は令和3年10月31日 以前に発行された出荷検査証に係る専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 (被牽けん 引自動車、第52項の自動車及び立席を有するものを除く。)であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しく は受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が5トンを超え12トン以下のも の(令和元年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(令和元年10月31日以前に指定 を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領 に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土 交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項第1号後段(走行中 の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装 置に係る部分に限る。)及び第93条第2項第1号後段(走行中の自動車の旋回に著しい支障 を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に限る。)並びに 協定規則第13号の規則5.2.1.32.は、適用しない。ただし、当該自動車(第25項の適用を 受けるものを除く。)が走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有 効に防止することができる装置を備えるものである場合にあっては、当該装置は、協定 規則第13号の附則21に適合するものでなければならない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -30- 35 令和3年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車であって車両総重量が13トンを超えるもの及び被牽けん 引自動車並びに第52項 の自動車を除く。)又は令和3年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送 の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車であって車両総重量が13トンを超 えるもの及び被牽引自動車並びに第52項の自動車を除く。)であって、当該出荷検査証の 発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受け たものであって、これらの自動車のうち車両総重量が8トンを超え20トン以下のもの(平 成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に指定を受け た型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力 用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定め る認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大 臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項第1号後段(走行中の自動 車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係 る部分に限る。)及び第93条第2項第1号後段(走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼ す横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に限る。)並びに協定規 則第13号の規則5.2.1.32.は、適用しない。ただし、当該自動車(第29項の適用を受ける ものを除く。)が走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防 止することができる装置を備えるものである場合にあっては、当該装置は、協定規則第 13号の附則21に適合するものでなければならない。 36 令和3年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(内燃機関以外を原 動機とする貨物の運送の用に供する軽自動車、被牽けん 引自動車及び第52項の自動車を除 く。)、令和5年4月30日以前に製作された内燃機関以外を原動機とする貨物の運送の用に 供する軽自動車又は令和3年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送の 用に供する自動車(被牽けん 引自動車及び第52項の自動車を除く。)であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは 受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が8トン以下のもの(令和元年11 月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(令和元年10月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装 置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の 基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定め る自動車を除く。)については、細目告示第15条第2項第1号後段(走行中の自動車の旋回 に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に 限る。)並びに第2号イ(走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を 有効に防止することができる装置に係る部分に限る。)及びロ(走行中の自動車の旋回に 著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置及び緊急制動時に自動的 に制動装置の制動力を増加させる装置に係る部分に限る。)並びに第93条第2項第1号後段 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -31- (走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することが できる装置に係る部分に限る。)並びに第2号イ(走行中の自動車の旋回に著しい支障を 及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に限る。)及びロ (走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装 置及び緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置に係る部分に限る。)並 びに協定規則第13号の規則5.2.1.32.は、適用しない。ただし、当該自動車(第29項及び 第30項の適用を受けるものを除き、細目告示第15条第2項第1号及び第2号イ並びに第93 条第2項第1号及び第2号イの適用を受けるものに限る。)が走行中の自動車の旋回に著し い支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置を備えるものである 場合にあっては、当該装置は、協定規則第13号の附則21に、当該自動車(第16項の適用 を受けるものを除き、細目告示第15条第2項第2号ロ及び第93条第2項第2号ロの適用を受 けるものに限る。以下この項において同じ。)が走行中の自動車の旋回に著しい支障を及 ぼす横滑りを有効に防止することができる装置を備えるものである場合にあっては、当 該装置は、協定規則第140号の規則5.、6.及び7.に、当該自動車が緊急制動時に自動的に 制動装置の制動力を増加させる装置を備えるものである場合にあっては、当該装置は、 協定規則第139号の規則5.、6.及び7.に、それぞれ適合するものでなければならない。 37 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(被牽けん 引自動車及び第52項の自動車 を除き、立席を有するものに限る。)であって車両総重量が5トンを超えるもの及び被牽けん 引 自動車(空気ばねを備えるものを除く。)については、当分の間、細目告示第15条第2項 第1号後段(走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止す ることができる装置に係る部分に限る。)及び第6項第1号後段(走行中の自動車の旋回に 著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に限 る。)並びに第93条第2項第1号後段(走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り 及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に限る。)及び第6項第1号後段 (走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することが できる装置に係る部分に限る。)は、適用しない。ただし、当該自動車(第24項及び第32 項の適用を受けるものを除く。)が走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又 は転覆を有効に防止することができる装置を備える場合にあっては、当該装置は、協定 規則第13号の附則21に適合するものでなければならない。 38 令和元年10月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量が12トンを超えるもの(平成29年11月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成29年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規 制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項 に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細 目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号」とあるのは「協定規則第131 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -32- 号初版」と読み替えることができる。 39 令和3年10月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 又は令和3年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る専ら乗用の用に供する乗車定 員10人以上の自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査 若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたものであって、これらの自動車のう ち車両総重量が5トン以下のもの(令和元年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車 (令和元年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種 類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は 低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更が ないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第 15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定は、適用しない。ただし、当該自動車 (平成26年2月12日以前に製作されたものを除く。)が衝突被害軽減制動制御装置を備え るものである場合にあっては、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131 号」とあるのは「協定規則第131号初版又は協定規則第131号」と読み替えて、細目告示 第15条第7項、第93条第8項及び第171条第8項の規定を適用するものとする。 40 令和元年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が22トンを超えるもの(平成29年11月1日 以降に指定を受けた型式指定自動車(平成29年10月31日以前に指定を受けた型式指定自 動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の 種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以 外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車 を除く。)については、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号」と あるのは「協定規則第131号初版」と読み替えることができる。 41 令和2年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車を除く。)又は令和2年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の 運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車を除く。)であって、当該出荷 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若し くは受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が20トンを超え22トン以下 のもの(平成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に 指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種 類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領 に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土 交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中 「協定規則第131号」とあるのは「協定規則第131号初版」と読み替えることができる。 42 令和3年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車又は令和3年10月31 日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送の用に供する自動車であって、当該出 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -33- 荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若 しくは受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が3.5トンを超え8トン以 下のもの(令和元年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(令和元年10月31日以前 に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の 種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要 領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国 土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第7項、第93条第8項及 び第171条第8項の規定は、適用しない。ただし、当該自動車(平成26年2月12日以前に製 作されたものを除く。)が衝突被害軽減制動制御装置を備えるものである場合にあって は、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号」とあるのは「協定規則 第131号初版又は協定規則第131号」と読み替えて、細目告示第15条第7項、第93条第8項 及び第171条第8項の規定を適用するものとする。 43 令和2年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽けん 引自動車に限る。)又は令和2年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の 運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽引自動車を除く。)であって、当該出荷 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若し くは受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が13トンを超えるもの(平 成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に指定を受け た型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力 用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認 定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が 定める自動車を除く。)については、細目告示第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則 第131号」とあるのは「協定規則第131号初版」と読み替えることができる。 44 指定自動車等以外の自動車については、当分の間、細目告示第93条第2項第1号中「協 定規則第13号の規則5.及び6.(連結状態における制動性能に係る部分を除く。」とあるの は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土 交通省告示第826号)による改正前の細目告示第93条第2項の規定」と、「協定規則第13 号の附則13」とあるのは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正す る告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第93条第2項」と、 「装置(協定規則第13号の附則21に適合するものに限る。)」とあるのは「装置」と、同 条第8項中「協定規則第131号の規則5.及び6.に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備 えなければならない。この場合において、次に掲げる衝突被害軽減制動制御装置であっ てその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第131号の規則5. 及び6.に適合するものとする」とあるのは「衝突被害軽減制動制御装置を備えなければ ならない。ただし、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トンを超え るもの(車軸の数が5以上であるものに限る。)にあっては、この限りでない。」と読み替 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -34- えることができる。 45 指定自動車等以外の被牽けん 引自動車であって車両総重量10トン超のものについては、細 目告示第93条第6項の規定(協定規則第13号の規則5.1.1.4.後段及び5.1.5.、附則13の 4.4.後段並びに附則18に係る部分に限る。)にかかわらず、当分の間、道路運送車両の保 安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第44号)に よる改正前の保安基準第17条の2第1項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告 示の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第565号)による改正前の細目告示第 99条第1項の規定に適合するものであればよい。 46 指定自動車等以外の被牽けん 引自動車であって車両総重量が10トン以下のものについて は、保安基準第12条第2項並びに細目告示第93条第6項及び第93条の2の規定にかかわら ず、当分の間、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平 成25年国土交通省令第73号)による改正前の保安基準第12条第2項及び道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)に よる改正前の細目告示第93条第6項及び第7項の規定に適合するものであればよい。 47 令和3年9月30日以前に製作された自動車又は令和3年9月30日以前に発行された出荷検 査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若 しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの(平成30年10月1日以降に指定を受 けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定めるものを除く。)については、細目告示第15 条第4項及び第93条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第42号)による改正前の細目告示 第15条第4項及び第93条第4項の規定に適合するものであればよい。 48 平成31年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量が5トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって 車両総重量が12トンを超えるものについては、細目告示第15条第9項、第93条第10項及び 第171条第10項の規定は、適用しない。 49 平成29年1月31日以前に製作された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の 自動車であって車両総重量が5トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であっ て車両総重量が12トンを超えるもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カ タピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動 車を除く。)については、細目告示第15条第9項、第93条第10項及び第171条第10項の規定 は、適用しない。 50 平成29年6月30日以前に製作された自動車(二輪自動車に限る。)については、細目告 示第15条第9項、第93条第10項及び第171条第10項の規定は、適用しない。 51 令和3年9月30日以前に製作された自動車又は令和3年9月30日以前に発行された出荷検 査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若 しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの(平成30年10月1日以降に指定を受 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -35- けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定めるものを除く。)については、細目告示第15 条第4項及び第93条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省令第640号)による改正前の細目告示第 15条第4項及び第93条第4項の規定に適合するものであればよい。 52 次の各号に掲げる自動車については、当分の間、細目告示第15条第2項第1号後段(走 行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができ る装置に係る部分に限る。)並びに第93条第2項第1号後段(走行中の自動車の旋回に著し い支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置に係る部分に限る。) は、適用しない。ただし、当該自動車(第24項から第31項までの適用を受けるものを除 く。)が走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止するこ とができる装置を備える場合にあっては、当該装置は、協定規則第13号の附則21に適合 するものでなければならない。 一 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が2トン以下のもののうち、次に 掲げる全ての要件を満たすもの イ 少なくとも一つの前軸の両輪タイヤと一つの後軸の両輪タイヤに動力を同時に伝 達することができる動力伝達装置を有すること(前軸又は後軸のいずれか一方の動 力伝達を切り離すことができるものを含む。)。 ロ 前軸と後軸の間の駆動ギアをロックする構造を有すること又はこれと同等の性能 を有する構造であること。 ハ 10分の3こう配の坂路を登坂する能力を有すること。 ニ 次に掲げる6項目のうち5項目以上を満たすこと。 (1) 地面と自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平 面のなす角度が25度以上 (2) 地面と自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平 面のなす角度が20度以上 (3) 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と自 動車の後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が 車体下面に接した状態において、この両平面のなす最小角度が20度以上 (4) 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端 を結ぶ直線によって区切られる範囲内で、車体下面の最も低い位置にある固定物 と地面の間の距離が200ミリメートル以上 (5) 自動車の前軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の 最低地上高とは、地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤ の接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。 (6) 自動車の後軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の 最低地上高とは、地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -36- の接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。 二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量が12トン以下 のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が2トンを超え12トン 以下のもののうち、次に掲げる全ての要件を満たすもの イ 少なくとも一つの前軸の両輪タイヤと一つの後軸の両輪タイヤに動力を同時に伝 達することができる動力伝達装置を有すること(前軸又は後軸のいずれか一方の動 力伝達を切り離すことができるものを含む。)。 ロ 前軸と後軸の間の駆動ギアをロックする構造を有すること又はこれと同等の性能 を有する構造であること。 ハ 100分の25こう配の坂路を登坂する能力を有すること。 三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量が12トンを超 えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が12トンを超えるも ののうち、次に掲げる全ての要件を満たすもの。ただし、全ての軸の両輪タイヤに動 力を伝達することができる動力伝達装置を有する場合には、ニに掲げる要件を満たさ なくてもよい。 イ 全ての軸の両輪タイヤのうち、半数以上の軸の両輪タイヤに動力を伝達すること ができる動力伝達装置を有すること。 ロ 前軸と後軸の間の駆動ギアをロックする構造を有すること又はこれと同等の性能 を有する構造であること。 ハ 100分の25こう配の坂路を登坂する能力を有すること。 ニ 次に掲げる6項目のうち4項目以上を満たすこと。 (1) 地面と自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平 面のなす角度が25度以上 (2) 地面と自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平 面のなす角度が25度以上 (3) 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と自 動車の後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が 車体下面に接した状態において、この両平面のなす最小角度が25度以上 (4) 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端 を結ぶ直線によって区切られる範囲内で、車体下面の最も低い位置にある固定物 と地面の間の距離が300ミリメートル以上 (5) 自動車の前軸直下の最低地上高が250ミリメートル以上。この場合、軸直下の 最低地上高とは、地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤ の接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。 (6) 自動車の後軸直下の最低地上高が250ミリメートル以上。この場合、軸直下の 最低地上高とは、地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -37- の接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。 53 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって 乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5t以下の ものに限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第15条第8項、第93条第9 項及び第171条第9項の規定は適用しない。 一 令和3年10月31日(輸入された自動車にあっては令和6年6月30日)以前に製作された 自動車 二 令和3年11月1日から令和7年11月30日まで(輸入された自動車にあっては令和6年7 月1日から令和8年6月30日まで、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては令和3年 11月1日から令和9年8月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和3年10月31日(輸入された自動車にあっては令和6年6月30日)以前に指定を受 けた型式指定自動車 ロ 令和3年11月1日(輸入された自動車にあっては令和6年7月1日)以降に新たに指定 を受けた型式指定自動車であって、令和3年10月31日(輸入された自動車にあっては 令和6年6月30日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の 種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び 主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は 低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変 更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和7年11月30日(輸入された自動車にあっては令和8年6月30日、貨物の運送の用に 供する軽自動車にあっては令和9年8月31日)以前に発行された出荷検査証に係る自動 車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を 受けようとし、又は受けたもの 54 次に掲げる自動車以外の自動車については、当分の間、細目告示第93条第11項及び第 171条第11項の規定は適用しない。 一 令和3年10月1日(輸入された自動車にあっては令和4年10月1日)以降に新たに指定 を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添124「継続検 査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1.に規定する対象装置の性能が令和3 年9月30日(輸入された自動車にあっては令和4年9月30日)以前に指定を受けた型式指 定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して2年を経過したもの(新規 登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から 起算して10月を経過したものに限る。) 二 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -38- 55 令和4年9月30日(輸入された自動車にあっては令和5年9月30日)以前に指定を受けた 型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車については、令和6年9月30日(輸入さ れた自動車にあっては令和7年9月30日)までの間、細目告示第93条第11項及び第171条第 11項の規定は適用しない。 56 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって 乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5トン以 下のものに限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第15条第8項中「協 定規則第152号」とあるのは「協定規則第152号初版」と読み替えることができる。 一 令和6年6月30日以前に製作された自動車 二 令和6年7月1日から令和8年6月30日まで(貨物の運送の用に供する軽自動車にあって は、令和6年7月1日から令和9年8月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げ るもの イ 令和6年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架 装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認 定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年6月30日(貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、令和9年8月31日) 以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を 経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 57 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25キロ メートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に限る。以下この項において同 じ。)については、細目告示第15条第4項及び第93条第4項の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第 1577号)による改正前の細目告示第15条第4項及び第93条第4項の規定に適合するもので あればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -39- もの 58 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2.8トンを超え3.5トン以下 の貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに被牽けん 引自動車を除く。)に限る。以下この項において同じ。)については、細目告示 第15条第8項中「協定規則第152号」とあるのは「協定規則第152号改訂版補足改訂版」と 読み替えることができる。 一 令和8年7月1日から令和9年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和8年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和8年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架 装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認 定実施要領に定める認定基準の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 二 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 59 指定自動車等以外の専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及 び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トン以下の自動車について は、当分の間、細目告示第93条第9項及び第171条第9項は適用しない。 60 次に掲げる自動車(協定規則第13号の規則5.2.1.26.の適用を受ける自動車に限る。) については、細目告示第15条第2項第1号及び第6項第1号並びに第93条第2項第1号及び第6 項第1号中「協定規則第13号」とあるのは「協定規則第13号第11改訂版補足第18改訂版」 と読み替えることができる。 一 令和6年8月31日以前に製作された自動車 二 令和6年9月1日から令和8年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と駐車制動装置の性能が同一のもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第9条(制動装置) -40- 61 次に掲げる自動車については、細目告示第15条第7項及び第93条第8項の規定にかかわ らず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国 土交通省告示1号)による改正前の第15条第7項及び第93条第8項の規定に適合するもので あればよい。この場合において、第15条第7項及び第93条第8項中「協定規則第131号」と あるのは「協定規則第131号改訂版補足第2改訂版」と読み替えることができる。 一 令和7年8月31日以前に製作された自動車 二 令和7年9月1日から令和10年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和7年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和7年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類、動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス 車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和10年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -1- (牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) 第10条 平成15年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第13条の規定並 びに細目告示第16条、第94条及び第172条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結し た状態において、前条第1項第1号ロ及びチの基準並びに次の基準に適合しなければな らない。 イ 前条第1項第1号又は第2号の自動車に牽引される場合にあっては、同項第1号ヲの 基準 ロ 前条第1項第4号の自動車に牽引される場合にあっては、同号チの基準 二 前条第1項第6号ロ及びハに掲げる被牽引自動車にあっては、連結した状態において、 牽引する牽引自動車の主制動装置のみで同項第1号ロ及び第4号ハの基準に適合する場 合には、主制動装置を省略することができる。 三 牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置(被牽引自動車の制動装置であって当該被 牽引自動車を牽引する牽引自動車と接近することにより作用する構造であるもの(以 下「慣性制動装置」という。)を除く。)は、走行中牽引自動車と被牽引自動車とが分 離したときに、それぞれを停止させることができる構造でなければならない。ただし、 車両総重量が1.5トン以下の1軸を有する被牽引自動車(セミトレーラを除く。)で連結 装置が分離したときに連結装置の地面への接触を防止し、牽引自動車と被牽引自動車 との連結状態を保つことができるものにあっては、この限りでない。 四 牽引自動車(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型 特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車を除く。)及び被牽引自動車 (慣性制動装置を備える自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車 とを連結した状態において、次の基準に適合しなければならない。 イ 前条第1項第1号又は第2号の自動車に牽引される場合にあっては、同項第1号ルの 基準 ロ 前条第1項第3号の自動車に牽引される場合にあっては、同号への基準 ハ 前条第1項第4号の自動車に牽引される場合にあっては、同号ニ及びトの基準 五 牽引自動車及び被牽引自動車の主制動装置(慣性制動装置を除く。)は、牽引自動車 と被牽引自動車とを連結した状態において、牽引自動車の主制動装置を操作したとき に、直ちに被牽引自動車の主制動装置が作用する構造でなければならない。 六 車両総重量が7トンを超える牽引自動車及び被牽引自動車(車両総重量10トン以下の 被牽引自動車及び最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小 型特殊自動車又は最高速度25キロメートル毎時以下の自動車により牽引される被牽引 自動車を除く。)の主制動装置は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態におい て、次の基準に適合しなければならない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -2- イ 前条第1項第1号の自動車に牽引される場合にあっては、同号ワ及びカの基準 ロ 前条第1項第4号の自動車に牽引される場合にあっては、同号リの基準 七 前条第1項第2号の自動車に牽引される車両総重量750キログラム以下の被牽引自動 車にあっては、連結した状態において、牽引する牽引自動車の主制動装置のみで同項 第1号ロの基準及び第2号ロ(1)の基準(この場合において、ロの規定中「0.0060V12」 とあるのは「0.0071V12」とする。)に適合する場合には、主制動装置を省略すること ができる。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和38年9月30日以前に製作された自動車 二 昭和43年7月31日以前に製作された自動車 三 昭和48年11月30日以前に製作された自動車(貨物の運送 の用に供する普通自動車であって車両総重量が8トン以上 又は最大積載量が5トン以上のもの及び乗車定員30人以上 の普通自動車を除く。) 四 昭和50年3月31日以前に製作された牽引自動車と被牽引 自動車とを連結した場合又は牽引自動車と同日以前に製作 された被牽引自動車とを連結した場合における牽引自動車 及び被牽引自動車 五 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 六 平成3年9月30日(専ら乗用の用に供する自動車であって 車両総重量が12トンを超えるもの(高速自動車国道等に係 る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送 事業用自動車以外のもの)にあっては、平成4年3月31日) 以前に製作された自動車 七 次に掲げる被牽引自動車以外の被牽引自動車であって、 第3号 第4号 第4号 第5号 第4号(前条第1項第4 号トの基準に係る部 分に限る。) 第6号 第6号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -3- 平成7年8月31日以前に製作されたもの イ 火薬類(保安基準第51条第2項各号に掲げる数量以下の ものを除く。)を運送する被牽引自動車 ロ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。) 別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する被牽 引自動車 ハ 保安基準別表第1に掲げる数量以上の可 燃物を運送する被牽引自動車 ニ 150キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に 限る。)を運送する被牽引自動車 ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法 律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項 に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除く。)を運送す る場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52 年運輸省令第33号)第18条の規定により運送する場合又 は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関 する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条に規定する核 燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第8条に規 定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物 質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第19条の 規定により運送する場合に使用する被牽引自動車 八 牽引自動車と前条第2項第10号及び第11号に掲げる被牽 引自動車とを連結した場合又は牽引自動車であって次に掲 げる自動車であるもの(三輪自動車を除く。)と被牽引自動 車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車 イ 前条第1項第1号の自動車(軽自動車及び車両総重量が 3.5トンを超える自動車を除く。)であって平成11年6月30 日以前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に指定を 受けた型式指定自動車を除く。) ロ 前条第1項第1号の自動車(軽自動車及び車両総重量が 3.5トンを超える自動車に限る。)であって平成12年6月30 日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に指定を 受けた型式指定自動車を除く。) ハ 前条第1項第2号の自動車(原動機の相当部分が運転者 室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を 伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって 第3号ただし書 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -4- 車枠を有するものを除く。)であって平成7年12月31日(輸 入された自動車にあっては平成11年3月31日)以前に製作 されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平 成6年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車を除 く。) ニ 前条第1項第2号の自動車(原動機の相当部分が運転者 室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びに すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を 備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有する ものに限る。)であって平成11年6月30日(輸入された自 動車にあっては平成14年9月30日)以前に製作されたもの (輸入された自動車以外の自動車であって平成9年10月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) ホ 前条第1項第2号の自動車(原動機の相当部分が運転者 室又は客室の下にある軽自動車及びすべての車輪に動力 を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であ って車枠を有するものに限る。)であって平成12年6月30 日以前に製作されたもの(平成10年10月1日以降に指定を 受けた型式指定自動車を除く。) 九 牽引自動車であって次に掲げる自動車であるものと被牽 引自動車とを連結した場合における牽引自動車及び被牽引 自動車 イ 前号イからホまでに掲げる自動車(三輪自動車に限 る。) ロ 前条第1項第3号の自動車であって平成11年6月30日以 前に製作されたもの(平成9年10月1日以降に指定を受け た型式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除 く。) 第3号ただし書及び第 4号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日 以前に製作された自 第2号 前条第1項第6号ロ及 びハに掲げる被牽引 車両総重量2トン未 満の被牽引自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -5- 動車 二 昭和45年5月31日 以前に製作された牽 引自動車と被牽引自 動車とを連結した場 合又は牽引自動車と 同日以前に製作され た被牽引自動車とを 連結した場合におけ る牽引自動車及び被 牽引自動車 三 牽引自動車と昭和 35年4月1日から昭和 46年12月31日までに 製作された被牽引自 動車とを連結した場 合における牽引自動 車及び被牽引自動車 四 昭和48年11月30日 以前に製作された牽 第1号 第2号 第3号 第1号 自動車 チの基準並びに次の 前条第1項第6号ロ及 びハに掲げる被牽引 自動車 被牽引自動車の制動 装置であって当該被 牽引自動車を牽引す る牽引自動車と接近 することにより作用 する構造であるもの (以下「慣性制動装 置」という。) 適合しなければなら ない。 及び最高速度25キ ロメートル毎時未 満の牽引自動車に より牽引される被 牽引自動車 第4号ハの 車両総重量2トン未 満の被牽引自動車 及び最高速度20キ ロメートル毎時未 満の牽引自動車に より牽引される被 牽引自動車 車両総重量2トン未 満の被牽引自動車 及び最高速度20キ ロメートル毎時未 満の牽引自動車に より牽引される被 牽引自動車の制動 装置 適合しなければな らない。この場合に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -6- 引自動車と被牽引自 動車とを連結した場 合又は牽引自動車と 同日以前に製作され た被牽引自動車とを 連結した場合におけ る牽引自動車及び被 牽引自動車 五 昭和45年6月1日か ら昭和50年3月31日 までに製作された牽 引自動車と被牽引自 動車とを連結した場 合又は牽引自動車と 当該期間に製作され た被牽引自動車とを 連結した場合におけ る牽引自動車及び被 牽引自動車 六 牽引自動車と前条 第3項第6号イ及びロ に掲げる被牽引自動 車であって昭和50年 4月1日以降に製作さ れたものとを連結し た場合又は牽引自動 車であって次に掲げ る自動車であるもの (昭和50年4月1日以 第2号 第1号 第1号 省略することができ る。 及びチの基準並びに 次の の基準並びに次の おいて、前条第1項 第4号ハの基準中 「900ニュートン」 とあるのは「1200ニ ュートン」とする。 省略することがで きる。この場合にお いて、同項第4号ハ の基準中「900ニュ ートン」とあるのは 「1200ニュートン」 とする。 並びに第4号ハ及び チの 並びに第4号ハ及び チの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -7- 降に製作された自動 車に限る。)と被牽引 自動車とを連結した 場合における牽引自 動車及び被牽引自動 車 イ 前条第1項第1号 の自動車(軽自動 車及び車両総重量 が3.5トンを超え る自動車を除く。) であって平成11年 6月30日以前に製 作されたもの(平 成9年10月1日以降 に指定を受けた型 式指定自動車を除 く。) ロ 前条第1項第1号 の自動車(軽自動 車及び車両総重量 が3.5トンを超え る自動車に限る。) であって平成12年 6月30日以前に製 作されたもの(平 成10年10月1日以 降に指定を受けた 型式指定自動車を 除く。) ハ 前条第1項第2号 の自動車(原動機 の相当部分が運転 者室又は客室の下 にある自動車及び すべての車輪に動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -8- 力を伝達できる構 造の動力伝達装置 を備えた自動車で あって車枠を有す るものを除く。)で あって平成7年12 月31日(輸入され た自動車にあって は平成11年3月31 日)以前に製作さ れたもの(輸入さ れた自動車以外の 自動車であって平 成6年4月1日以降 に指定を受けた型 式指定自動車を除 く。) ニ 前条第1項第2号 の自動車(原動機 の相当部分が運転 者室又は客室の下 にある普通自動車 及び小型自動車並 びにすべての車輪 に動力を伝達でき る構造の動力伝達 装置を備えた普通 自動車及び小型自 動車であって車枠 を有するものに限 る。)であって平成 11年6月30日(輸入 された自動車にあ っては平成14年9 月30日)以前に製 作されたもの(輸 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -9- 入された自動車以 外の自動車であっ て平成9年10月1日 以降に指定を受け た型式指定自動車 を除く。) ホ 前条第1項第2号 の自動車(原動機 の相当部分が運転 者室又は客室の下 にある軽自動車及 びすべての車輪に 動力を伝達できる 構造の動力伝達装 置を備えた軽自動 車であって車枠を 有するものに限 る。)であって平成 12年6月30日以前 に製作されたもの (平成10年10月1 日以降に指定を受 けた型式指定自動 車を除く。) ヘ 前条第1項第3号 の自動車であって 平成11年6月30日 以前に製作された もの(平成9年10 月1日以降に指定 を受けた型式指定 自動車及び認定を 受けた型式認定自 動車を除く。) 七 牽引自動車と前条 第2号 前条第1項第6号ロ 車両総重量750キロ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -10- 第3項第6号イ及びロ に掲げる被牽引自動 車であって昭和47年 1月1日以降に製作さ れたものとを連結し た場合又は牽引自動 車であって前号イか らヘまでに掲げる自 動車であるもの(昭 和47年1月1日以降に 製作された自動車に 限る。)と被牽引自動 車とを連結した場合 における牽引自動車 及び被牽引自動車 八 牽引自動車と前条 第3項第6号イ及びロ までに掲げる被牽引 自動車とを連結した 場合又は牽引自動車 であって第6号イか らヘまでに掲げる自 動車であるものと被 牽引自動車とを連結 した場合における牽 引自動車及び被牽引 自動車 第3号 第4号 第5号 被牽引自動車の制動 装置であって、当該 被牽引自動車を牽引 する牽引自動車と接 近することにより作 用する構造であるも の(以下「慣性制動 装置」という。) 慣性制動装置を備え る自動車 次の 慣性制動装置 グラム以下の被牽 引自動車(車両総重 量が当該被牽引自 動車を牽引する牽 引自動車の車両重 量に55キログラム を加えた値の2分の 1を超えるものを除 く。)並びに前条第1 項第6号ロ 車両総重量750キロ グラム以下の被牽 引自動車並びに前 条第1項第6号ロ及 びハに掲げる被牽 引自動車の制動装 置 車両総重量750キロ グラム以下の被牽 引自動車並びに前 条第1項第6号ロ及 びハに掲げる被牽 引自動車 同項第4号ニ及びト の 車両総重量750キロ グラム以下の被牽 引自動車並びに前 条第1項第6号ロ及 びハに掲げる被牽 引自動車の主制動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】 第10条(牽引自動車及び被牽引自動車の制動装置) -11- 九 平成15年12月31日 以前に製作された自 動車 第6号 第4号及び第6 号 車両総重量が7トン を超える牽引自動車 25キロメートル毎時 以下 装置 専ら乗用の用に供 する自動車であっ て車両総重量が12 トンを超えるもの (高速自動車国道 等に係る路線以外 の路線を定めて定 期に運行する旅客 自動車運送事業用 自動車を除く。)及 び車両総重量が7ト ンを超える牽引自 動車 20キロメートル毎 時未満 4 平成29年1月31日以前に製作された自動車(平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成27年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動 機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス 規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変 更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告 示第16条、第94条及び第172条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目 告示第16条、第94条及び第172条の規定に適合するものであればよい。 5 牽引自動車と指定自動車等以外の被牽引自動車であって車両総重量10トン以下のもの を連結した場合における牽引自動車及び被牽引自動車については、細目告示第94条の規 定にかかわらず、当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第94条の規定に適 合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第11条(緩衝装置) -1- (緩衝装置) 第11条 次の表の第1欄に掲げる自動車については、同表第2欄に掲げる規定は、同表第3 表に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日 以前に製作された自 動車 二 昭和58年12月31日 以前に製作された自 動車(緩衝装置に係る 改造を行ったものを 除く。) 保安基準第14 条 保安基準第14 条 20キロメートル毎時 車両総重量2トン未 満の被牽引自動車 25キロメートル毎 時 車両総重量2トン未 満の自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -1- (燃料装置) 第12条 昭和62年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって輸 入された自動車以外のものにあっては、昭和62年2月28日、輸入された自動車にあって は昭和63年3月31日)以前に製作された自動車については、保安基準第15条の規定並び に細目告示第18条、第96条及び第174条の規定にかかわらず、次の基準に適合するもの であればよい。 一 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車 の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。 イ 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取 り付けられていること。 ロ 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付 二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び配 管は、当該自動車が衝突等を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少 ない構造であること。 ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造で あること。 ニ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の 開口部から300ミリメートル以上離れていること。 ホ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から200 ミリメートル以上離れていること。 ヘ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切 られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。 2 昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、前項第1号ロの規定は、適用し ない。 3 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第1項の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告 示第723号)による改正前の細目告示第18条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 平成30年8月31日以前に製作された自動車 二 平成30年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体 への取付方法が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 4 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -2- 27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規 定に適合するものであればよい。 一 平成30年8月31日以前に製作された自動車 二 平成30年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体 への取付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であ るもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 5 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第15条第2項の規定並びに細目告示第18 条第2項、第96条第3項及び第174条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第50号)による改正前の保安基準第15 条第2項の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第18条第2項、第96条第3 項及び第174条第3項の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量3.5 トン未満のものに限る。以下この項において同じ。)であって、輸入された自動車にあ っては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、 輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31日)以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入さ れた自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動 車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年9月1日)から令和11年8 月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸 入された自動車にあっては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未 満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入 された自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の 自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年9月1日)以降に 新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日(専ら乗用の用に供 する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車にあっては令和2年8月 31日、専ら乗用の用に供する乗車定員十人未満の自動車であって、輸入された自動 車以外のものにあっては平成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車と運 転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -3- おける乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 6 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項第4号及び第96条第3項第4 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第22条第9項及び第100 条第10項の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量2.5 トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)にあっては平成30年8月31日)以 前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平 成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成 30年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日 (専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護に係 る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 7 平成28年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成26 年6月23日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、細目告示第18条第2項第4号及び第96条第3項第4号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交 通省告示第670号)による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合 するものであればよい。 8 平成28年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成26 年6月23日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、細目告示第18条第2項第5号及び第96条第3項第5号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交 通省告示第670号)による改正前の細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定に適 合するものであればよい。 9 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項第6号及び第96条第3項第6 号の規定は適用しない。 一 平成30年6月14日以前に製作された自動車 二 平成30年6月15日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年6月14日以前に指定を受けた型式指定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -4- ロ 平成30年6月15日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年6 月14日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が 同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 10 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項第6号及び第96条第3項第6 号中「協定規則第135号」とあるのは「協定規則第135号補足改訂版」と読み替えるもの とする。 一 令和5年1月19日以前に製作された自動車 二 令和5年1月20日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年1月19日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年1月20日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年1月 19日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員 保護装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同 一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 11 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規 定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2 年8月31日)以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令 和2年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和 2年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31日(専 ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2年8月31日)以前に 指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を 含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 12 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない もの(ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他引火しやすい液体を燃料とする自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -5- に限る。)については、当該自動車の燃料タンク及び配管の燃料漏れ防止に係る性能等に 関し、保安基準第15条第2項の告示で定める基準は、当分の間、細目告示第18条第2項第1 号及び第4号の規定にかかわらず、次に掲げる基準とすることができる。 一 次に掲げる基準に適合すること。この場合において、協定規則第94号及び協定規則 第137号の規定の適用については、協定規則第94号の附則3の4.の規定中「56-0/+ 1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」と、協定規則第137号の附則3の4.の規定中「50 -0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」とそれぞれ読み替えるものとする。 イ 協定規則第94号の規則5.2.6.及び5.2.7.に定める基準に適合すること。 ロ 協定規則第137号の規則5.2.6.及び5.2.7.に定める基準に適合すること。 二 第15条第33項第2号に規定する標識を当該自動車の後面に見やすいように表示する こと。ただし、既に当該標識を表示している場合は、この限りでない。 13 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない ものについては、当分の間、細目告示第18条第2項第6号の規定は適用しなくてもよい。 この場合においては、前項第2号の規定を準用する。 14 次に掲げる自動車(次項の自動車を除く。)については、保安基準第18条第2項の規定 並びに細目告示第18条第2項第1号及び第96条第3項第1号の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第 1577号)による改正前の保安基準第18条第2項の規定並びに細目告示第18条第2項第1号か ら第3号まで(協定規則第137号の技術的な要件に係る部分に限る。)及び第96条第3項第1 号から第3号まで(協定規則第137号の技術的な要件に係る部分に限る。)の規定に適合す るものであればよい。 一 令和9年8月31日以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和9年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 15 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するものについては、保安基準第18条第2 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -6- 項の規定並びに細目告示第18条第2項第1号及び第96条第3項第1号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通 省告示第1577号)による改正前の保安基準第18条第2項の規定並びに細目告示第18条第2 項第1号から第3号まで(協定規則第137号の技術的な要件に係る部分に限る。)及び第96 条第3項第1号から第3号まで(協定規則第137号の技術的な要件に係る部分に限る。)の規 定に適合するものであればよい。 一 次のいずれかに該当する自動車 イ 貨物の運送の用に供する車両総重量が2.8トンを超え3.5トン以下である小型自動 車であってボンネットを有しないもの(車枠と車体が一体の構造のものを除く。) ロ イに掲げる自動車と、運転者室及び客室を取り囲む部分のうち運転者席より前方 の構造が同一の普通自動車 二 次に掲げる自動車 イ 令和14年8月31日以前に製作された自動車 ロ 令和14年9月1日から令和16年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げ るもの (1) 令和14年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 (2) 令和14年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性 能が同一であるもの (3) 国土交通大臣が定める自動車 ハ 令和16年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受 けたもの 16 次に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項第3号及び第96条第3項第3号の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 (令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の細目告示第18条第2項第1号(協定規 則第34号の技術的な要件に係る部分に限る。)及び第3号(細目告示別添17「衝突時等に おける燃料漏れ防止の技術基準」に係る部分及びただし書に限る。)並びに第96条第3項 第1号(協定規則第34号の技術的な要件に係る部分に限る。)及び第3号(細目告示別添17 「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」に係る部分に限る。)の規定に適合するも のであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日から令和6年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -7- イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体への 取付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 17 次に掲げる自動車については、保安基準第18条第3項の規定並びに細目告示第18条第2 項第4号及び第96条第3項第4号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を 改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保 安基準第18条第3項の規定並びに細目告示第18条第2項第4号及び第96条第3項第4号の規 定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護 に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 18 次に掲げる自動車については、保安基準第18条第4項の規定並びに細目告示第18条第2 項第5号及び第96条第3項第5号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を 改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保 安基準第18条第4項の規定並びに細目告示第18条第2項第5号及び第96条第3項第5号の規 定に適合するものであればよい。 一 令和4年7月4日以前に製作された自動車 二 令和4年7月5日から令和6年7月4日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年7月4日以前に指定を受けた型式指定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第12条(燃料装置) -8- ロ 令和4年7月5日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年7月4 日以前に指定を受けた型式指定自動車と自動車との側面衝突時における乗車人員の 保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年7月4日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 19 次に掲げる自動車については、細目告示第18条及び第96条の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告 示第572号)による改正前の細目告示第18条及び第96条の規定に適合すればよい。この場 合において、改正前の細目告示第18条及び第96条の規定中「協定規則第34号」とあるの は「協定規則第34号第3改訂版補足第2改訂版」と読み替えるものとする。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体への取 付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -1- (高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) 第13条 昭和46年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示第20条第1項第2 号、第98条第1項第2号及び第176条第1項第2号の規定のうち、「及び導管は」は「は、車 体外に取り付けるものを除き」に読み替えて適用する。 2 平成17年3月30日以前に保安基準第56条第4項の規定により認定を受けた圧縮水素ガス を燃料とする自動車については、当該認定を受けている期間は、細目告示第20条第1項、 第98条第1項及び第176条第1項の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の細目 を定める告示の一部を改正する告示(平成17年国土交通省告示第386号)による改正にか かわらず、なお従前の例による。 3 平成17年3月30日以前に保安基準第56条第4項の規定により認定を受けた圧縮水素ガス を燃料とする自動車については、当該認定を受けている期間は、細目告示第20条第3項及 び第4項、第98条第3項及び第4項並びに第176条第3項及び第4項の規定は適用しない。 4 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第1項及び第5項、第98条第1項及 び第6項並びに第176条第1項及び第5項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土交通省告示第126号)による改正 前の細目告示第20条第1項、第98条第1項及び第176条第1項の規定に適合するものであれ ばよい。 一 令和4年2月28日以前に製作された圧縮天然ガスを燃料とする自動車 二 令和4年3月1日から令和5年2月28日までに製作された圧縮天然ガスを燃料とする自 動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年2月28日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年3月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年2月28 日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値に定める設定基準値又は低 排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年2月28日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 5 平成29年2月12日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車については、細目 告示第20条第3項及び第4項、第98条第3項及び第4項並びに第176条第3項の規定にかかわ らず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国 土交通省告示第126号)による改正前の細目告示第20条第3項及び第4項、第98条第3項及 び第4項並びに第176条第3項の規定に適合するものであればよい。 6 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第3項第4号及び第98条第3項第4 号の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -2- 一 平成29年2月22日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車 付二輪自動車 二 平成29年2月22日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車以外の自動車 (二輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。この号及び次号において同じ。)を自動車 又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為(以下「改 造等」という。)により、圧縮水素ガスを燃料とする自動車とした自動車であって、当 該改造等が行われた後、平成29年2月22日までに初めて新規検査、構造等変更検査又は 予備検査を受けるもの 三 平成29年2月22日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車以外の自動車 を改造等により、圧縮水素ガスを燃料とする自動車とした検査対象外軽自動車であっ て、平成29年2月22日までに当該改造等が行われるもの 7 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第3項及び第98条第3項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 28年国土交通省告示第853号)による改正前の細目告示第20条第3項及び第98条第3項の規 定に適合するものであればよい。 一 平成30年8月31日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車及 び側車付二輪自動車を除く。以下次号において同じ。) 二 平成30年9月1日以降に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車であって、次に 掲げるもの イ 平成30年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種 類及び動力用電源装置の種類(動力用電源装置の種類に限る)、車枠並びに適合する 排出ガス規制値に定める設定基準値が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 8 平成30年8月31日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車(乗車定員11人以 上のもの及び車両総重量が2.8トンを超えるものに限る。)については、保安基準第17条 第3項の規定並びに細目告示第20条第4項第3号、第98条第4項第3号及び第176条第4項の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成28年国土交通 省令第50号)による改正前の保安基準第17条第1項及び第3項の規定並びに道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第853 号)による改正前の細目告示第20条第3項、第98条第3項及び第176条第4項の規定に適合 するものであればよい。 9 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第17条第3項の規定並びに細目告示第20 条第4項及び第98条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正 する省令(平成28年国土交通省令第50号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -3- 告示の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第853号)による改正前の保安基準 第17条第3項の規定並びに細目告示第20条第4項及び第98条第4項の規定に適合するもの であればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料と する自動車(車両総重量2.8トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)であ って、輸入された自動車にあっては平成32年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員 10人未満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31 日)以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料とす る自動車であって、輸入された自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供す る乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成 30年9月1日)以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料 とする自動車であって、輸入された自動車にあっては令和2年8月31日、専ら乗用の 用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあ っては平成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料と する自動車であって、輸入された自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に 供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあって は平成30年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8 月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料とする自動 車であって、輸入された自動車にあっては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する 乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成 30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部 分(乗員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る 性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 10 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第4項第4号及び第98条第4項第4 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成28年国土交通省告示第853号)による改正前の細目告示第20条第4項第2号及び 第98条第4項第2号の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量2.5 トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)にあっては平成30年8月31日)以 前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -4- イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平 成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成 30年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日 (専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護に係 る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 11 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第4項第5号及び第98条第4項第5 号の規定は適用しない。 一 平成30年6月14日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車 二 平成30年6月15日以降に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車であって、次に 掲げるもの イ 平成30年6月14日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年6月15日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年6 月14日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が 同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 12 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第4項第5号及び第98条第4項第5 号中「協定規則第135号」とあるのは「協定規則第135号補足改訂版」と読み替えるもの とする。 一 令和5年1月19日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車 二 令和5年1月20日以降に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車であって、次に 掲げるもの イ 令和5年1月19日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年1月20日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年1月 19日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員 保護装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同 一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 13 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第4項第1号及び第98条第4項第1 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第20条第4項第1号及び 第98条第4項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料と 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -5- する自動車(車両総重量2.8トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)にあ っては令和2年8月31日)以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料とす る自動車にあっては令和2年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車で あって、次に掲げるもの イ 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料 とする自動車にあっては令和2年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガスを燃料と する自動車にあっては令和2年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車で あって、令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の圧縮水素ガス を燃料とする自動車にあっては令和2年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動 車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝 突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 14 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第20条第5項第2号又は第6項第2号、第 98条第6項第2号又は第7項第2号、第176条第5項第4号又は第6項第4号の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成30年国 土交通省告示第1175号)による改正前の細目告示第20条第5項第2号又は第6項第2号、第 98条第6項第2号又は第7項第2号、第176条第5項第4号又は第6項第4号の規定に適合するも のであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動 車 二 令和5年9月1日以降に製作された圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動 車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに型式指定を受けた自動車であって、令和5年8月31日以 前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動 力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領 に定める認定の基準値が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 15 平成31年1月1日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車、側車付二輪 自動車及び三輪自動車については、細目告示第20条第3項、第98条第3項及び第176条第3 項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正す る告示(平成30年国土交通省告示第1395号)による改正前の細目告示第20条第3項、第98 条第3項及び第176条第3項の規定に適合するものであればよい。 16 次に掲げる自動車については、細目告示第20条第5項第2号又は第6項第2号、第98条第6 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -6- 項第2号又は第7項第2号及び第176条第5項第4号又は第6項第4号の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通 省告示第714号)による改正前の細目告示第20条第5項第2号又は第6項第2号、第98条第6 項第2号又は第7項第2号及び第176条第5項第4号又は第6項第4号の規定に適合するもので あればよい。 一 令和7年8月31日以前に製作された圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動 車 二 令和7年9月1日から令和9年8月31日までに製作された圧縮天然ガス又は液化天然ガ スを燃料とする自動車であって、次に掲げるもの イ 令和7年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和7年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和7年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施 要領に定める認定の基準値が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る圧縮天然ガス又は液化天然ガス を燃料とする自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検 査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 17 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない もの(圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。)については、当該自動車のガス容器、 配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準 第17条第3項の告示で定める基準は、当分の間、細目告示第20条第4項第1号、第3号及び 第4号の規定にかかわらず、次に掲げる基準とすることができる。 一 次に掲げる基準に適合すること。この場合において、協定規則第94号、協定規則第 134号の規則7.2.及び協定規則第137号の規定の適用については、協定規則第94号の附 則3の4.の規定中「56-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」と、協定規則第137 号の附則3の4.の規定中「50-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」とそれぞれ 読み替えるものとする。 イ 協定規則第94号の附則3の規則1.、3.及び4.に定める方法並びに協定規則第134号 の附則5に定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から 7.2.3.までに定める基準に適合すること。 ロ 協定規則第134号の規則7.2.に定める基準に適合すること。 ハ 協定規則第137号の附則3に定める方法及び細目告示別添17「衝突時等における燃 料漏れ防止の技術基準」3.1.2.4.及び3.1.2.6.から3.1.2.8.までに定める方法によ り試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに定める基準に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -7- 適合すること。 二 第15条第33項第2号に規定する標識を当該自動車の後面に見やすいように表示する こと。ただし、既に当該標識を表示している場合は、この限りでない。 18 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない ものについては、当分の間、細目告示第20条第4項第5号の規定は適用しなくてもよい。 この場合においては、前項第2号の規定を準用する。 19 次に掲げる自動車(次項の自動車を除く。)については、保安基準第18条第2項の規定 並びに細目告示第20条第4項第1号及び第98条第4項第1号の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第 1577号)による改正前の保安基準第18条第2項の規定並びに細目告示第20条第4項第1号及 び第98条第4項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和9年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 20 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するものについては、保安基準第18条第2 項の規定並びに細目告示第20条第4項第1号及び第98条第4項第1号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通 省告示第1577号)による改正前の保安基準第18条第2項の規定並びに細目告示第20条第4 項第1号及び第98条第4項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 次のいずれかに該当する自動車 イ 貨物の運送の用に供する車両総重量が2.8トンを超え3.5トン以下である小型自動 車であってボンネットを有しないもの(車枠と車体が一体の構造のものを除く。) ロ イに掲げる自動車と、運転者室及び客室を取り囲む部分のうち運転者席より前方 の構造が同一の普通自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -8- 二 次に掲げる自動車 イ 令和14年8月31日以前に製作された自動車 ロ 令和14年9月1日から令和16年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げ るもの (1) 令和14年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 (2) 令和14年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性 能が同一であるもの (3) 国土交通大臣が定める自動車 ハ 令和16年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受 けたもの 21 次に掲げる自動車については、細目告示第20条第4項第2号及び第98条第4項第2号の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 (令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の細目告示第20条第4項第2号及び第98 条第4項第2号の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日から令和6年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体への 取付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 22 次に掲げる自動車については、細目告示第20条第4項第4号及び第98条第4項第4号の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 (令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の細目告示第20条第4項第4号及び第98 条第4項第4号の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -9- イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護 に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 23 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車及び貨物の運送 の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トンを超える自動車に限る。以下この項に おいて同じ。)については、細目告示第20条第3項第5号、第98条第3項第5号及び第176条 第3項第2号ヌの規定は適用しなくてもよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された圧縮水素ガスを燃料とする自動車 二 令和4年9月1日から令和6年8月31日までに製作された圧縮水素ガスを燃料とする自 動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類、車枠並びに適合する排出ガス規制値に定める設定基準値 が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 24 次に掲げる自動車については、細目告示第20条第5項第2号又は第6項第2号、第98条第6 項第2号又は第7項第2号及び第176条第5項第4号又は第6項第4号の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省 告示第713号)による改正前の細目告示第20条第5項第2号又は第6項第2号、第98条第6項 第2号又は第7項第2号及び第176条第5項第4号又は第6項第4号の規定に適合するものであ ればよい。この場合において、細目告示第20条第5項第に号又は第6項第2号、第98条第6 項第2号又は第7項第2号及び第176条第5項第4号又は第6項第4号中「協定規則第110号」と あるのは「協定規則第110号第4改訂版補足第2改訂版」と読み替える。 一 令和7年8月31日以前に製作された圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動 車 二 令和7年9月1日から令和9年8月31日までに製作された圧縮天然ガス又は液化天然ガ スを燃料とする自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第13条(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置) -10- イ 令和7年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和7年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和7年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施 要領に定める認定の基準値が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る圧縮天然ガス又は液化天然ガス を燃料とする自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検 査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -1- (電気装置) 第14条 昭和46年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示第21条第1項第4 号、第99条第1項第4号及び第177条第1項第4号の規定は、適用しない。 2 平成17年3月30日以前に保安基準第56条第4項の規定により認定を受けた燃料電池自動 車については、当該認定を受けている期間は、細目告示第21条第5項及び第6項、第99条 第5項から第8項まで並びに第177条第5項から第7項までの規定は適用しない。 3 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第17条の2第5項及び第6項並びに細目告 示第21条第5項及び第6項、第99条第7項から第10項まで並びに第177条第5項から第7項ま での規定は適用しない。 一 平成24年6月30日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(二輪 自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車、被牽けん 引自動車並びに燃料電池自動車を除く。) 二 平成24年6月30日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(燃料 電池自動車を除く。)以外の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車(燃料 電池自動車を除く。)とした自動車であって、当該改造等が行われた後、平成24年6 月30日までに初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受けるもの 4 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第5項及び第6項並びに第99条第7 項から第10項までの規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等 の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第670号)による改正前の細目告示第21 条第2項及び第3項並びに第99条第2項から第4項までの規定に適合するものであればよ い。 一 平成28年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成 26年6月23日以降に指定を受けた型式指定自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三 輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、 被牽けん 引自動車並びに燃料電池自動車を除く。) 二 平成26年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(燃料 電池自動車を除く。)以外の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車(燃料 電池自動車を除く。)とした自動車であって、当該改造等が行われた後、平成24年7 月1日から平成26年6月22日までに初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受 けるもの 5 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第5項及び第99条第7項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -2- 成23年国土交通省告示第670号)による改正前の細目告示第21条第4項及び第99条第5項の 規定に適合するものであればよい。 一 平成28年6月22日以前に製作された燃料電池自動車(平成26年6月23日以降に指定を 受けた型式指定自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。) 二 平成26年6月22日以前に製作された燃料電池自動車以外の自動車(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、 小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)を改造等により、燃料電池自動車とし た自動車であって、当該改造等が行われた後、平成24年7月1日から平成26年6月22日ま でに初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受けるもの 6 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項及び第99条第8項から第10 項までの規定は、適用しない。 一 平成28年6月22日以前に製作された燃料電池自動車(平成26年6月23日以降に指定を 受けた型式指定自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及び そりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。) 二 平成26年6月22日以前に製作された燃料電池自動車以外の自動車(二輪自動車、側車 付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、 小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)を改造等により、燃料電池自動車とし た自動車であって、当該改造等が行われた後、平成24年7月1日から平成26年6月22日ま でに初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受けるもの 7 平成28年7月31日以前に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除 く。)及び国土交通大臣が定める自動車については、保安基準第17条の2第1項及び第2項 の規定並びに細目告示第21条第1項及び第2項、第99条第1項及び第2項並びに第177条第1 項及び第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部 を改正する省令(平成23年国土交通省令第44号)による改正前の保安基準第17条の2第1 項の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成23年国土交通省告示第565号)による改正前の細目告示第21条第1項、第99条第1項及び 第177条第1項の規定に適合するものであればよい。 8 平成28年8月1日以降に製作された自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除 く。)のうち国土交通大臣が定める自動車については、保安基準第17条の2第1項及び第2 項の規定並びに細目告示第21条第1項及び第2項、第99条第1項及び第2項並びに第177条第 1項及び第2項の規定にかかわらず、当分の間、道路運送車両の保安基準及び装置型式指 定規則の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第44号)による改正前の保安基準 第17条の2第1項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成23年国土交通省告示第565号)による改正前の細目告示第21条第1項、第99条第1 項及び第177条第1項の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -3- 9 平成28年10月27日以前に製作された大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車 (平成28年8月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、外部電源に接続して原 動機用蓄電池を充電する機能を有するものを除く。)については、細目告示第21条第1項 及び第2項並びに第99条第1項及び第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第1084号)による改 正前の細目告示第21条第1項及び第2項並びに第99条第1項及び第2項の規定に適合するも のであればよい。 10 平成28年10月28日以降に製作された大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車 (外部電源に接続して原動機用蓄電池を充電する機能を有するものを除く。)について は、細目告示第21条第1項及び第2項並びに第99条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成23年国土交通 省告示第1084号)による改正前の細目告示第21条第1項及び第2項並びに第99条第1項及び 第2項の規定に適合するものであればよい。 11 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第5項及び第6項、第99条第7項か ら第9項並びに第177条第5項から第7項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第726号)による改正 前の細目告示第21条第3項及び第4項、第99条第3項から第5項並びに第177条第3項から第5 項の規定に適合するものであればよい。 一 平成28年7月14日(細目告示第21条第5項第1号及び第99条第7項第1号の国土交通大臣 が定める自動車にあっては平成32年1月19日)以前に製作された自動車(電力により作 動する原動機を有する自動車以外の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに 被牽引自動車を除く。以下この号において同じ。)を改造等により、電力により作動す る原動機を有する自動車としたものであって、当該改造等が行われた後、平成28年7 月15日(細目告示第21条第5項第1号及び第99条第7項第1号の国土交通大臣が定める自 動車にあっては平成32年1月20日)以降に初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検 査を受けるものを除く。) 二 平成28年7月14日以前に指定を受けた型式指定自動車(平成28年7月15日以降に原動 機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに動力用電源装置の種類を変更するものを除 く。) 三 平成28年7月15日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(平成28年7月14日以前 に指定を受けた型式指定自動車に、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに動 力用電源装置の種類についての変更以外の変更のみを行ったものに限る。) 四 国土交通大臣が定める自動車 12 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第2号及び第99条第8項第2 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -4- 告示(平成26年国土交通省告示第126号)による改正前の細目告示第21条第4項第2号及び 第99条第4項第2号の規定に適合するものであればよい。 一 平成27年8月12日以前に製作された自動車 二 平成27年8月13日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成27年8月12日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、オフセット衝突時 における乗車人員の保護に係る性能について変更のないもの ロ 平成27年8月13日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成27年8 月12日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の 保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 13 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第3号及び第99条第8項第3 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成26年国土交通省告示第126号)による改正前の細目告示第21条第4項第3号及び 第99条第4項第3号の規定に適合するものであればよい。 一 平成27年8月12日以前に製作された自動車 二 平成27年8月13日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成27年8月12日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、側面衝突時におけ る乗車人員の保護に係る性能について変更のないもの ロ 平成27年8月13日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成27年8 月12日以前に指定を受けた型式指定自動車と側面衝突時における乗車人員の保護に 係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 14 次の各号に掲げる自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)については、 細目告示第21条第1項及び第2項並びに第99条第1項及び第2項の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土交通省告 示第975号)による改正前の細目告示第21条第1項及び第2項並びに第99条第1項及び第2 項の規定に適合するものであればよい。 一 平成29年10月8日以前に製作された自動車 二 平成29年10月9日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成29年10月9日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(外部電源に接続して 原動機用蓄電池を充電する機能を有するものを除く。) ロ 平成29年10月8日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、電波障害防止に係 る性能について変更のないもの ハ 平成29年10月9日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(外部電源に接続して 原動機用蓄電池を充電する機能を有するものに限る。)であって、平成29年10月8日 以前に指定を受けた型式指定自動車と電波障害防止に係る性能について変更のない 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -5- もの ニ 国土交通大臣が定める自動車 15 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第17条の2第5項並びに同項の規定に基 づく細目告示第21条第5項、第99条第7項及び第177条第5項の規定は適用しない。 一 令和2年1月19日以前に製作された電力により作動する原動機を有する二輪自動車、 側車付二輪自動車及び三輪自動車(平成30年1月20日以降に指定を受けた型式指定自動 車、施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式の認定を受けた検査対象外軽自動 車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 二 令和2年1月19日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(二輪 自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に限る。以下この号及び次号において同じ。) 以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車とした自動 車であって、当該改造等が行われた後、令和2年1月19日までに初めて新規検査、構造 等変更検査又は予備検査を受けるもの 三 令和2年1月19日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車以外の 自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車とした検査対象外 軽自動車であって、令和2年1月19日までに当該改造等が行われるもの 16 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第1号及び第99条第8項第1 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第21条第4項第1号及び 第99条第4項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量3.5 トン未満のものに限る。以下この項において同じ。)であって、輸入された自動車にあ っては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、 輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31日)以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入さ れた自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動 車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年9月1日)から令和11年8 月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸 入された自動車にあっては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未 満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入 された自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の 自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年9月1日)以降に 新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日(専ら乗用の用に供 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -6- する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車にあっては令和2年8月 31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動 車以外のものにあっては平成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車と運 転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時に おける乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 17 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第2号及び第99条第8項第2 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第21条第4項第2号及び 第99条第4項第2号の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量2.5 トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)にあっては平成30年8月31日)以 前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平 成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成 30年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日 (専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護に係 る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 18 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第1号及び第99条第8項第1 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第21条第4項第1号及び 第99条第4項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量3.5 トン未満のものに限る。以下この項において同じ。)にあっては令和2年8月31日)以前 に製作された自動車 二 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令 和2年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和 2年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31日(専 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -7- ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2年8月31日)以前に 指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を 含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 19 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第21条第1項及び第2項並びに第99条第1 項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第21条第1項及び第2 項並びに第99条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 二 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、充電系連結シス テムが搭載されていないもの 三 国土交通大臣が定める自動車 20 自動運行装置を備える自動車以外の自動車(指定自動車等以外の自動車に限る。)につ いては、当分の間、保安基準第17条の2第3項及び第4項並びに細目告示第99条第3項から 第6項まで並びに第177条第3項及び第4項の規定は適用しない。 21 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない ものについては、保安基準第17条の2第6項の告示で定める基準は、当分の間、細目告示 第21条第6項(第3号、第5号、第7号及び第8号を除く。)の規定にかかわらず、次に掲げ る基準とすることができる。 一 次に掲げる基準に適合すること。この場合において、協定規則第12号の規則5.5.、 協定規則第94号、協定規則第137号及び協定規則第100号の規則6.4.1.1.、6.4.2.1.1.、 6.4.2.1.2.及び6.4.2.2.の規定の適用については、協定規則第94号の附則3の4.の規定 中「56-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」と、協定規則第137号の附則3の 4.の規定中「50-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」とそれぞれ読み替える ものとする。 イ 協定規則第12号の規則5.5.に定める基準に適合すること。ただし、協定規則第94 号の規則5.2.8.又は協定規則第137号の規則5.2.8.に適合している場合には、協定規 則第12号の規則5.5.に適合するものとする。 ロ 協定規則第137号の規則5.2.8.に定める基準に適合すること。 ハ 原動機用蓄電池(作動電圧が直流60ボルトを超え1500ボルト以下又は交流30ボル ト(実効値)を超え1000ボルト(実効値)以下のものに限る。)を備えた自動車にあ っては、協定規則第100号の規則6.4.に定める基準に適合すること。 二 第15条第33項第2号に規定する標識を当該自動車の後面に見やすいように表示する こと。ただし、既に当該標識を表示している場合は、この限りでない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -8- 22 自動運行装置を備える自動車であって、次に掲げるものについては、細目告示別添120 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の 保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部 を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号)による改正前の細目告示別添120の規 定に適合するものであればよい。 一 令和4年6月30日以前に製作された自動車 二 令和4年7月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車とサイバーセキュリティシステム及びプログ ラム等改変システムに係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 23 次に掲げる自動車については、細目告示別添120「サイバーセキュリティシステムの技 術基準」3.3.の規定は、「含めるものとする。」とあるのを「含めるものとする。ただし、 当該軽減策が技術的に実現不可能な場合、自動車製作者等は他の適切な軽減策を実施す るものとし、技術的に実現可能であるリスクアセスメントを試験機関に説明するものと する。」と読み替えて適用する。 一 令和6年6月30日以前に製作された自動車 二 令和6年7月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和6年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 24 自動運行装置を備える自動車以外の自動車であって、次に掲げるものについては、保 安基準第17条の2第3項及び第4項並びに細目告示第21条第3項及び第4項、第99条第3項か ら第6項まで並びに第177条第3項及び第4項の規定は適用しない。 一 令和4年6月30日(輸入された自動車にあっては令和5年6月30日、電気通信回線を使 用する方法によりプログラム等を改変する機能(当該改変による自動車の改造が法第 99条の3第1項第1号の改造に該当する場合に限る。)を有しない自動車(以下この項に おいて「1号特定改造非対応自動車」という。)にあっては令和5年12月31日)以前に製 作された自動車 二 令和4年7月1日(輸入された自動車にあっては、令和5年7月1日)から令和6年6月30 日まで(1号特定改造非対応自動車にあっては、令和6年1月1日から令和8年4月30日ま で)に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 1号特定改造非対応自動車以外の自動車であって、令和4年6月30日(輸入された自 動車にあっては、令和5年6月30日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 1号特定改造非対応自動車であって、令和5年12月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -9- ハ 1号特定改造非対応自動車以外の自動車のうち、令和4年7月1日(輸入された自動 車にあっては、令和5年7月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、 令和4年6月30日(輸入された自動車にあっては、令和5年6月30日)以前に指定を受 けた型式指定自動車とサイバーセキュリティシステム及びプログラム等改変システ ムに係る性能が同一であるもの ニ 1号特定改造非対応自動車のうち、令和6年1月1日以降に新たに指定を受けた型式 指定自動車であって、令和5年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車とサイバ ーセキュリティシステム及びプログラム等改変システムに係る性能が同一であるも の 三 国土交通大臣が定める自動車 四 令和6年6月30日(1号特定改造非対応自動車にあっては、令和8年4月30日)以前に発 行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しな い間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 25 自動運行装置を備える自動車であって、次に掲げるものについては、細目告示第21条 第3項及び第4項並びに第99条第3項及び第5項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)に よる改正前の細目告示第21条第3項及び第4項並びに第99条第3項及び第5項の規定に適合 するものであればよい。 一 令和4年6月30日以前に製作された自動車 二 令和4年7月1日から令和6年6月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車とサイバーセキュリティシステム及びプログ ラム等改変システムに係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年6月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 26 自動運行装置を備える自動車以外の自動車であって、プログラム等を改変する機能を 有しない自動車については、保安基準第17条の2第4項並びに細目告示第21条第4項、第99 条第5項及び第6項並びに第177条第4項の規定は適用しない。 27 次に掲げる自動車(次項の自動車を除く。)については、保安基準第18条第2項の規定 並びに細目告示第21条第6項第1号、第6号(細目告示別添111「電気自動車、電気式ハイ ブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技 術基準」5.1.に係る部分に限る。)及び第7号(同別添6.1.に係る部分に限る。)並びに第 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -10- 99条第8項第1号、第6号(同別添5.1.に係る部分に限る。)及び第7号(同別添6.1.に係る 部分に限る。)の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令 和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保安基準第18条第2 項の規定並びに細目告示第21条第6項第1号、第6号(同別添5.1.に係る部分に限る。)及 び第7号(同別添6.1.に係る部分に限る。)並びに第99条第8項第1号、第6号(同別添5.1. に係る部分に限る。)及び第7号(同別添6.1.に係る部分に限る。)の規定に適合するもの であればよい。 一 令和9年8月31日以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和9年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 28 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するものについては、保安基準第18条第2 項の規定並びに細目告示第21条第6項第1号、第6号(細目告示別添111「電気自動車、電 気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に 関する技術基準」5.1.に係る部分に限る。)及び第7号(同別添6.1.に係る部分に限る。) 並びに第99条第8項第1号、第6号(同別添5.1.に係る部分に限る。)及び第7号(同別添6.1. に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する 省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保安基準第 18条第2項の規定並びに細目告示第21条第6項第1号、第6号(同別添5.1.に係る部分に限 る。)及び第7号(同別添6.1.に係る部分に限る。)並びに第99条第8項第1号、第6号(同 別添5.1.に係る部分に限る。)及び第7号(同別添6.1.に係る部分に限る。)の規定に適合 するものであればよい。 一 次のいずれかに該当する自動車 イ 貨物の運送の用に供する車両総重量が2.8トンを超え3.5トン以下である小型自動 車であってボンネットを有しないもの(車枠と車体が一体の構造のものを除く。) ロ イに掲げる自動車と、運転者室及び客室を取り囲む部分のうち運転者席より前方 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -11- の構造が同一の普通自動車 二 次に掲げる自動車 イ 令和14年8月31日以前に製作された自動車 ロ 令和14年9月1日から令和16年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げ るもの (1) 令和14年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 (2) 令和14年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性 能が同一であるもの (3) 国土交通大臣が定める自動車 ハ 令和16年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受 けたもの 29 次に掲げる自動車については、保安基準第18条第3項の規定並びに細目告示第21条第6 項第2号及び第99条第8項第2号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を 改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保 安基準第18条第3項の規定並びに細目告示第21条第6項第2号及び第99条第8項第2号の規 定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護 に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 30 次に掲げる自動車については、保安基準第18条第4項の規定並びに細目告示第21条第6 項第3号及び第7号(別添111「電気自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動 車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」6.2.に係る部分に限る。) 並びに第99条第8項第3号及び第7号(同別添6.2.に係る部分に限る。)の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -12- 及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土 交通省告示第1577号)による改正前の保安基準第18条第4項の規定並びに細目告示第21 条第6項第3号及び第7号(同別添6.2.に係る部分に限る。)並びに第99条第8項第3号及び 第7号(同別添6.2.に係る部分に限る。)の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年7月4日以前に製作された自動車 二 令和4年7月5日から令和6年7月4日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年7月4日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月5日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年7月4 日以前に指定を受けた型式指定自動車と自動車との側面衝突時における乗車人員の 保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年7月4日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 31 次に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第4号及び第6号(別添111「電気 自動車、電気式ハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の衝突後の高電圧からの乗車人 員の保護に関する技術基準」5.2.に係る部分に限る。)並びに第99条第8項第4号及び第6 号(同別添5.2.係る部分に限る。)の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目 を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前 の細目告示第21条第6項第4号及び第6号(同別添5.2.に係る部分に限る。)並びに第99条 第8項第4号及び第6号(同別添5.2.に係る部分に限る。)の規定に適合するものであれば よい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日から令和6年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と動力用電源装置の基本構造及び車体への取 付方法並びに後面衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に係る性能が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 32 次に掲げる自動車については、細目告示第21条第5項第1号及び第6項(協定規則第100 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -13- 号に係る部分に限る。)、第99条第7項第1号及び第8項(協定規則第100号に係る部分に限 る。)並びに第177条第5項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告 示第21条第5項第1号及び第6項(協定規則第100号に係る部分に限る。)、第99条第7項第1 号及び第8項(協定規則第百号に係る部分に限る。)並びに第177条第5項の規定に適合す るものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車(電力により作動する原動機を有する自動 車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自 動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特 殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)としたものであって、当該改 造等が行われた後、令和5年9月1日以降に初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検 査を受けるものを除く。) 二 令和5年9月1日から令和7年8月31日までに製作された自動車(電力により作動する原 動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有す る自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する 軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)としたもの を除く。次号において同じ。)であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(令和5年8月31日以前に 指定を受けた型式指定自動車に、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに動 力用電源装置の種類についての変更以外の変更のみを行ったものに限る。) ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和7年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 33 次に掲げる自動車については、当分の間、細目告示第21条第6項第1号及び第99条第8 項第1号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和3年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告示第21条第6項第1 号及び第99条第8項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和9年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -14- ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 34 次に掲げる自動車については、当分の間、細目告示第21条第6項第2号及び第99条第8 項第2号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和3年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告示第21条第6項第2 号及び第99条第8項第2号の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護 に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 35 次に掲げる自動車については、当分の間、細目告示第21条第6項第3号及び第99条第8 項第3号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和3年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告示第21条第6項第3 号及び第99条第8項第3号の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と自動車との側面衝突時における乗車人員の 保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 36 次に掲げる自動車については、細目告示第21条第5項第2号、第99条第7項第2号及び第 177条第5項第13号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等 の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第21条 第5項第2号、第99条第7項第2号及び第177条第5項第13号の規定(以下この項において「旧 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -15- 規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則 第136号」とあるのは「協定規則第136号初版」と読み替えるものとする。 一 令和7年8月31日以前に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(電 力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力により作 動する原動機を有する二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車としたものであ って、当該改造等が行われた後、同年9月1日以降に初めて新規検査、構造等変更検査 又は予備検査を受けるものを除く。) 二 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力によ り作動する原動機を有する自動車とした検査対象外軽自動車であって、令和7年8月31 日までに当該改造等が行われるもの 三 令和7年9月1日から令和9年8月31日までに製作された自動車(電力により作動する原 動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有す る二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車としたものを除く。以下次号におい て同じ。)であって、次に掲げるもの イ 令和7年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認定自 動車 ロ 令和7年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び新たに認定を受け た型式認定自動車(同年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受け た型式認定自動車に、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに動力用電源装 置の種類についての変更以外の変更のみを行ったものに限る。) ハ 国土交通大臣が定める自動車 四 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 37 次に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第4号及び第99条第8項第4号の規 定は適用しない。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護 装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一で あるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第14条(電気装置) -16- もの 38 次に掲げる自動車については、細目告示第21条第6項第6号及び第99条第8項第6号の規 定中「協定規則第12号」とあるのは「協定規則第12号第4改訂版補足第5改訂版」と読み 替えることができる。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車とかじ取装置における運転者の保護に係る性能 が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -1- (車枠及び車体) 第15条 平成20年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第18条第1項、 第2項及び第4項の規定並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第1項から第8項まで 及び第10項、第100条第1項から第9項まで、第12項及び第13項並びに第178条第1項から 第8項まで及び第10項の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。 イ 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 ロ 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないよう になっていること。 ハ 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等 他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及 び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。 この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。 (1) 乗車定員10人以下の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自 動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動並びに被牽けん 引自動車を除 く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車の後部に備えるバンパ(そ の端部が、車体後部側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの i 車体の凹部に組み込まれているもの ii 車体との隙間が20ミリメートルを超えず、かつ、直径100ミリメートルの球体 を車体及びバンパに接触させた場合において球体に接触することがないもの であって、その端部付近の部分が車体側に曲げられているもの (2) 地上1.8メートル以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近 の車体の最外側から突出しているもの ニ 最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離は、最遠軸距の2分の1(物品を車 体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他 の自動車のうち小型自動車にあっては、20分の11)以下であること。ただし、大型 特殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロ メートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。 二 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及びその形 状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人のものの形状に類する自動 車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2.8トンを超えるもの及びその 形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2.8トンを超えるものの形 状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自 動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 並びに被牽けん 引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝 撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -2- するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。 三 座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(専ら乗用の用に供する自 動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車で あって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動 車であって車両総重量3.5トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する 自動車であって車両総重量3.5トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動 車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側 面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち 衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそ れの少ない構造でなければならない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和34年9月15日以前に製作された自動車(最後部の車 軸中心から車体後面までの水平距離が長くなる改造を行 う場合を除く。) 二 昭和49年6月30日以前に製作された自動車(回転部分が 突出する改造を行ったものを除く。) 三 平成7年12月31日(輸入された自動車にあっては平成11 年3月31日)以前に製作された自動車(輸入された自動車 以外の自動車であって平成6年4月1日以降に指定を受けた 型式指定自動車を除く。) 四 平成11年6月30日以前に製作された自動車(輸入された 自動車以外の自動車であっては平成9年10月1日以降に指 定を受けた型式指定自動車を除く。)であって次に掲げる もの イ 専ら乗用の用に供する普通自動車及び小型自動車(原 動機の相当部分が運転者席又は客室の下にある自動車 及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達 装置を備えた自動車であって車枠を有するものに限 る。) 第1号ニ 第1号ハ(回転部分の突 出に係る部分に限る。) 第2号 第2号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -3- ロ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車 であって車両総重量2.8トン以下のもの 五 平成12年6月30日以前に製作された自動車(輸入された 自動車以外の自動車であって平成10年10月1日以降に指定 を受けた型式指定自動車を除く。)であって次に掲げるも の イ 専ら乗用の用に供する軽自動車(原動機の相当部分が 運転者室又は客室の下にある自動車及びすべての車輪 に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動 車であって車枠を有するものに限る。) ロ 貨物の運送の用に供する軽自動車であって車両総重 量2.8トン以下のもの 六 平成12年8月31日(輸入された自動車にあっては平成15 年9月30日)以前に製作された自動車(輸入された自動車 以外の自動車であって平成10年10月1日以降に指定を受け た型式指定自動車を除く。) 第2号 第3号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 平成15年9月30日 以前に製作された自 動車 第3号 座席の地上面からの 高さが700ミリメート ル以下の自動車(専ら 乗用の用に供する自 動車であって乗車定 員10人以上のもの及 びその形状が専ら乗 用の用に供する自動 車であって乗車定員 10人以上のものの形 状に類する自動車、貨 物の運送の用に供す る自動車であって車 前号の規定が適用 される自動車(座 席の地上面からの 高さが700ミリメ ートルを超える自 動車を除く。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -4- 両総重量3.5トンを超 えるもの及びその形 状が貨物の運送の用 に供する自動車であ って車両総重量3.5ト ンを超えるものの形 状に類する自動車、二 輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを 有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊 自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。) 4 次の各号に掲げる自動車(次項の自動車を除く。)については、保安基準第18条第6項 (同項に基づく細目告示第22条第13項第1号、第100条第17項第1号及び第178条第13項を 除く。)の規定は、適用しない。 一 平成17年8月31日以前に製作された自動車 二 平成17年9月1日から平成22年8月31日までに製作された自動車(平成17年9月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 三 平成17年9月1日から平成22年8月31日までに製作された自動車であって平成17年9月 1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成17年8月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の 種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸 架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。) 5 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するものについては、保安基準第18条第6 項(同項に基づく細目告示第22条第13項第1号、第100条第17項第1号及び第178条第13項 を除く。)の規定は適用しない。 一 次のいずれかに該当する自動車 イ 座席の地上面からの高さが475ミリメートル以下の自動車 ロ 次に掲げる6項目のうち5項目以上を満たす自動車 (1) 地面と自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平 面のなす角度が25度以上 (2) 地面と自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平 面のなす角度が20度以上 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -5- (3) 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と自 動車の後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が 車体下面に接した状態において、この両平面のなす最小角度が20度以上 (4) 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端 を結ぶ直線によって区切られる範囲内で、車体下面の最も低い位置にある固定物 と地面の間の距離が200ミリメートル以上 (5) 自動車の前軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の 最低地上高とは、地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤ の接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。 (6) 自動車の後軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の 最低地上高とは、地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤ の接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。 ハ 保安基準第18条第6項の規定が適用される自動車のうち貨物の運送の用に供する もの ニ 原動機本体の前端を通り車両中心線に垂直な平面及び原動機本体の後端を通り車 両中心線に垂直な平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面ガラスの下 端の最前部をとおり車両中心線に垂直な平面より後方であり、かつ、最も後部にあ る座席の後端より前方にある自動車 ホ 原動機として、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有し、それらが 運転者室の前方に位置する自動車 ヘ 燃料電池自動車 二 次に掲げる自動車 イ 平成19年8月31日以前に製作された自動車 ロ 平成19年9月1日から平成24年8月31日までに製作された自動車(平成19年9月1日以 降に指定を受けた型式指定自動車を除く。) ハ 平成19年9月1日から平成24年8月31日までに製作された自動車であって平成19年9 月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成19年8月31日以前に法第75条第1項の 規定によりその型式について指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、 動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主 要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに 主制動装置の種類が同一であるものに限る。) 6 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添24の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成16年国土交通省告示第 499号)による改正前の細目告示別添24の基準に適合するものであればよい。 一 平成16年7月15日以前に製作された自動車 二 平成16年7月16日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -6- イ 平成16年7月15日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、側面衝突時の乗員 保護に係る性能に変更のないもの ロ 平成16年7月16日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成16年7 月15日以前に指定を受けた型式指定自動車に、側面衝突時の乗員保護に係る性能に ついての変更以外の変更のみを行ったもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 7 平成21年6月22日以前に製作された自動車については、細目告示別添22 4.1.4.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第1337号)による改正前の細目告示別添22 4.1.4.の規定に適合 するものであればよい。 8 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添24の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成17年国土交通省告示第 1337号)による改正前の細目告示別添24の基準に適合するものであればよい。 一 平成19年8月11日以前に製作された自動車 二 平成19年8月12日から平成23年8月11日までに製作された自動車であって次に掲げる もの イ 平成19年8月11日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、平成19年8月12日 以降に側面衝突時の乗員保護に係る性能について変更がないもの ロ 平成19年8月12日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成19年8 月11日以前に指定を受けた型式指定自動車と側面衝突時の乗員保護に係る性能が同 一であり、かつ、平成19年8月12日以降に側面衝突時の乗員保護に係る性能について 変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 9 次の各号に掲げる専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにつ いては、保安基準第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100 条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。 一 平成19年8月31日以前に製作された自動車 二 平成19年9月1日から平成21年8月31日までに製作された自動車(平成19年9月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 三 平成19年9月1日から平成21年8月31日までに製作された自動車であって平成19年9月 1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成19年8月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車と前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの並びに運 転者席の前方の車枠及び車体に係る改造を行ったものに限る。) 10 次の各号に掲げる貨物の運送の用に供する自動車については、保安基準第18条第3項並 びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178 条第9項の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -7- 一 平成23年3月31日以前に製作された自動車 二 平成23年4月1日から平成28年3月31日までに製作された自動車(平成23年4月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車を除く。) 三 平成23年4月1日から平成28年3月31日までに製作された自動車であって平成23年4月 1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成23年3月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車と前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの並びに運 転者席の前方の車枠及び車体に係る改造を行ったものに限る。) 11 平成24年6月30日以前に製作された自動車については、細目告示第22条第9項及び第100 条第10項中「協定規則第94号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.までを除く。)及び6.」とある のは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国 土交通省告示第89号)による改正前の別添104「オフセット衝突時の乗員保護の技術基 準」」と読み替えるものとする。 12 平成22年3月31日以前に製作された自動車であって道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号)による改正前の 細目告示第6条第2項第2号、第84条第2項第2号及び第162条第2項第2号の規定により測定 するものについては、細目告示第22条第4項第9号、第100条第4項第10号及び第178条第4 項第11号の規定は、適用しない。 13 令和元年8月23日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重 量が2.5トンを超え3.5トン以下である自動車(運転者席の着席基準点が前車軸中心線か ら後方に1.1メートルの線より後方に位置するもの(以下この条において「ボンネットを 有する自動車」という。)に限る。)のうち、平成27年2月23日以前に指定を受けた型式指 定自動車については、保安基準第18条第6項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第 178条及び別添99の規定は、適用しない。 14 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第18条第6項の規定並びに細目告示第22 条、第100条、第178条及び別添99の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装 置型式指定規則の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第44号)及び道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第565 号)による改正前の保安基準第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178 条及び別添99の規定に適合するものであればよい。 一 平成30年2月23日以前に製作された自動車であり、かつ、専ら乗用の用に供する乗車 定員10人未満の自動車であって車両総重量2.5トン以下のもの(軽自動車にあっては、 ボンネットを有するものに限る。)及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.5トン以 下の自動車であってボンネットを有するもの(平成25年4月1日以降に指定を受けた型 式指定自動車(次に掲げるものを除く。)を除く。) イ 平成25年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、原動機 の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -8- び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装 置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるもの ロ 平成25年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から原動機の種類及び主要 構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類並びに動力伝達装置の種類及び主要構造 が変更されたもの(乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消 費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省・国土交通省告示第2 号)1の1-1の(4)及び貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー 消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成19年経済産業省・国土交通省告示第5 号)1の1-1の(3)の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率(以下この条において「平 成27年度燃費基準」という。)に適合することを目的として変更されたものに限る。) ハ 平成25年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から懸架装置の種類及び主 要構造が変更されたもの(歩行者の保護に係る性能が平成25年3月31日以前に指定を 受けた型式指定自動車と同一であるものに限る。) 二 令和元年8月23日までに製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動 車であり、かつ、車両総重量2.5トンを超える自動車及びその形状が車両総重量2.5ト ンを超える自動車の形状に類する自動車(平成27年2月24日以降に指定を受けた型式指 定自動車(次に掲げるものを除く。)を除く。) イ 平成27年2月23日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、原動機 の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及 び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装 置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるもの ロ 平成27年2月23日以前に指定を受けた型式指定自動車から原動機の種類及び主要 構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類並びに動力伝達装置の種類及び主要構造 が変更されたもの(平成27年度燃費基準に適合することを目的として変更されたも のに限る。) ハ 平成27年2月23日以前に指定を受けた型式指定自動車から懸架装置の種類及び主 要構造が変更されたもの(歩行者の保護に係る性能が平成27年2月23日以前に指定を 受けた型式指定自動車と同一であるものに限る。) 三 平成30年2月23日までに製作された専ら乗用の用に供する車両総重量2.5トン以下の 軽自動車であってボンネットを有しないもの(平成26年10月1日以降に指定を受けた型 式指定自動車(次に掲げるものを除く。)を除く。) イ 平成26年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、原動機 の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及 び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装 置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるもの ロ 平成26年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車から原動機の種類及び主要 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -9- 構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類並びに動力伝達装置の種類及び主要構造 が変更されたもの(平成27年度燃費基準に適合することを目的として変更されたも のに限る。) ハ 平成26年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車から懸架装置の種類及び主 要構造が変更されたもの(歩行者の保護に係る性能が平成26年9月30日以前に指定を 受けた型式指定自動車と同一であるものに限る。) 15 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成25年6月23日以降に指定 を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細 目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第670号)による改 正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するものであればよい。 16 平成28年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成26 年6月23日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告 示第670号。以下この項において「平成23年改正告示」という。)による改正前の細目告 示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するものであればよい。 ただし、平成25年6月23日から平成26年6月22日までに指定を受けた型式指定自動車及 び国土交通大臣が定める自動車については、平成23年告示による改正前の細目告示第22 条第9項の規定中「同規則改訂版補足第3改訂版」とあるのは、「同規則改訂版補足第4 改訂版」に、平成23年改正告示による改正前の細目告示第100条第10項の規定中「協定規 則第94号の技術的な要件」とあるのは、「協定規則第94号の技術的な要件(同規則改訂 版補足第4改訂版の規則5.(5.2.8.を除く。)及び6.に限る。)」に読み替えるものとす る。 17 電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車(平成25年6月23日以降に指定 を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車を除く。)については、細 目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第670号)による改 正前の細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定に適合するものであればよい。 18 平成28年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車(平成26 年6月23日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省 告示第670号)による改正前の細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定に適合す るものであればよい。 19 自動車(保安基準第18条第6項各号に掲げるものを除く。)に対する細目告示別添99の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -10- 規定の適用については、当分の間、同別添99別紙4 2.2.1.の規定中「2.2.3.に規定され たインバースタイプ動的検定試験に従って検定されなければならない。検定インパクタ は衝突試験10回毎に、2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの動的検定試験に従い検 定する。インバースタイプ動的検定試験の場合は衝突試験は30回毎とする。ただし、衝 突試験30回毎にペンデュラムタイプの動的検定試験の実施は必要ない。」とあるのは 「2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプ動的検定試験に従って検定されなければなら ない。検定インパクタは衝突試験10回毎に、2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの 動的検定試験に従い検定する。」と読み替えることができる。 20 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成26年国土交通省告示第126号)による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10 項の規定に適合するものであればよい。 一 平成27年8月12日以前に製作された自動車 二 平成27年8月13日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成27年8月12日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、オフセット衝突時 における乗車人員の保護に係る性能について変更のないもの ロ 平成27年8月13日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成27年8 月12日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の 保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 21 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成26年国土交通省告示第126号)による改正前の細目告示第22条第10項及び第100条第12 項の規定に適合するものであればよい。 一 平成27年8月12日以前に製作された自動車 二 平成27年8月13日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成27年8月12日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、側面衝突時におけ る乗車人員の保護に係る性能について変更のないもの ロ 平成27年8月13日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成27年8 月12日以前に指定を受けた型式指定自動車と側面衝突時における乗車人員の保護に 係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 22 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第13項及び第100条第17項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成27年国土交通省告示第42号。以下この項において「平成27年改正告示」という。)によ る改正前の細目告示第22条第11項及び第100条第14項の規定に適合するものであればよ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -11- い。この場合において、平成27年改正告示による改正前の細目告示別添99 3.2.1.2.中 「別紙4の2.2.」とあるのは「協定規則第127号初版の附則6の1.」と読み替えることがで きる。 一 平成29年8月31日以前に製作された自動車 二 平成29年9月1日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成29年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成29年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成29年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び 主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、 走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び 主要構造(歩行者の保護に係る性能に変更がないものを除く。)、車枠並びに主制動 装置の種類が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 23 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第18条第2項、第22条第8項、第96条第3 項及び第100条第8項並びに別添17及び別添23の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)によ る改正前の細目告示第18条第2項、第22条第8項、第96条第3項及び第100条第8項並びに別 添17及び別添23の規定に適合するものであればよい。 一 平成30年8月31日以前に製作された自動車 二 平成30年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体 への取付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であ るもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 24 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第18条第5項の規定並びに細目告示第22 条第11項及び第12項、第100条第14項から第16項まで及び第178条第11項及び第12項の規 定は適用しない。 一 平成30年6月14日以前に製作された自動車 二 平成30年6月15日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年6月14日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年6月15日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年6 月14日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が 同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -12- ハ 国土交通大臣が定める自動車 25 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第18条第5項並びに細目告示第22条第11 項及び第100条第14項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規 則の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第1号)及び道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第216号)による改正 前の保安基準第18条第5項並びに細目告示第22条第11項及び第100条第14項の規定に適合 するものであればよい。 一 令和5年1月19日以前に製作された自動車 二 令和5年1月20日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年1月19日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年1月20日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年1月 19日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員 保護装置を含む。)のポールとの側面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同 一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 26 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第8項及び第100条第8項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第22条第8項及び第100条第8項の 規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量3.5 トン未満のものに限る。以下この項において同じ。)であって、輸入された自動車にあ っては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、 輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31日)以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入さ れた自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動 車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年9月1日)から令和11年8 月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸 入された自動車にあっては令和2年8月31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未 満の自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入 された自動車にあっては令和2年9月1日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の 自動車であって、輸入された自動車以外のものにあっては平成30年9月1日)以降に 新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日(専ら乗用の用に供 する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動車にあっては令和2年8月 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -13- 31日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、輸入された自動 車以外のものにあっては平成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車と運 転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時に おける乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 27 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10 項の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量2.5 トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)にあっては平成30年8月31日)以 前に製作された自動車 二 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平 成30年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成 30年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31日 (専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては平成30年8月31日)以 前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護に係 る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 28 貨物の運送の用に供する軽自動車については、細目告示第22条第8項及び第100条第8 項中協定規則第137号に定める基準並びに細目告示第22条第9項及び第100条第10項中協 定規則第94号に定める基準のうち、ダミーの搭載時における座席の前後方向の位置及び ダミーの骨盤骨の角度の調整については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の別添23「前面 衝突時の乗員保護の技術基準」に定める方法によることができる。 29 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第13項及び第100条第17項の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第22条第13項及び第100条第17 項の規定に適合するものであればよい。 一 平成29年12月31日以前に製作された自動車 二 平成30年1月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成29年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成29年12 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -14- 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、動力伝達装置の種 類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同 一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 30 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第18条第7項並びに細目告示第22条第14 項、第100条第19項及び第178条第14項の規定は適用しない。 一 平成30年9月30日以前に製作された自動車 二 平成30年10月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年9 月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車枠及び車体の主要構造の車両転覆時 における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 31 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第22条第8項及び第100条第8項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第22条第8項及び第100条第8項の規 定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量3.5 トン未満のものに限る。以下この項において同じ。)にあっては令和2年8月31日)以前 に製作された自動車 二 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2 年9月1日)から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和9年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令 和2年8月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和 2年9月1日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31日(専 ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車にあっては令和2年8月31日)以前に 指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を 含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 32 平成29年1月31日以前に製作された自動車については、細目告示第22条第15項、第100 条第20項及び第178条第15項の規定は、適用しない。 33 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない ものについては、当該自動車の車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -15- に関し保安基準第18条第2項の告示で定める基準並びに車枠及び車体のオフセット衝突 時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第3項の告示で定める基準は、当分 の間、細目告示第22条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次に掲げる基準とすること ができる。 一 次に掲げる基準に適合すること。この場合において、協定規則第94号の附則3の4. の規定中「56-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」と、協定規則第137号の附 則3の4.の規定中「50-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」とそれぞれ読み替 えるものとする。 イ 協定規則第94号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.までを除く。)及び6.に定める基準に 適合すること。 ロ 協定規則第137号の規則5.(5.2.6.から5.2.8.までを除く。)及び6.に定める基準 に適合すること。 二 次の様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示すること。ただし、 既に当該標識を表示している場合は、この限りでない。 備考 (1) 縁線の色は赤色、文字の色は黒色、縁及び地の色は白色とする。 (2) 縁線の反射光の色は赤色、縁及び地の反射光の色は白色とする。 (3) 寸法の単位は、ミリメートルとする。 (4) 表示する場所は、車体後面の見やすい位置とする。 34 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない ものについては、当分の間、保安基準第18条第5項の規定並びに細目告示第22条第11項及 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -16- び第12項並びに第178条第11項及び第12項の規定は適用しなくてもよい。この場合におい ては、前項第2号の規定を準用する。 35 次に掲げる自動車については、細目告示第22条第2項の規定にかかわらず、道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第 1021号)による改正前の細目告示第22条第2項の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31日以前 に指定を受けた型式指定自動車と基本車体構造が同一のもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 36 次に掲げる自動車(次項の自動車を除く。)については、保安基準第18条第2項の規定 並びに細目告示第22条第8項及び第100条第8項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)に よる改正前の保安基準第18条第2項の規定並びに細目告示第22条第8項及び第100条第8項 の規定に適合するものであればよい。 一 令和9年8月31日以前に製作された自動車 二 令和9年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和9年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 37 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するものについては、保安基準第18条第2 項の規定並びに細目告示第22条第8項及び第100条第8項の規定にかかわらず、道路運送車 両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -17- 1577号)による改正前の保安基準第18条第2項の規定並びに細目告示第22条第8項及び第 100条第8項の規定に適合するものであればよい。 一 次のいずれかに該当する自動車 イ 貨物の運送の用に供する車両総重量が2.8トンを超え3.5トン以下である小型自動 車であってボンネットを有しないもの(車枠と車体が一体の構造のものを除く。) ロ イに掲げる自動車と、運転者室及び客室を取り囲む部分のうち運転者席より前方 の構造が同一の普通自動車 二 次に掲げる自動車 イ 令和14年8月31日以前に製作された自動車 ロ 令和14年9月1日から令和16年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げ るもの (1) 令和14年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 (2) 令和14年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗 員保護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性 能が同一であるもの (3) 国土交通大臣が定める自動車 ハ 令和16年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受 けたもの 38 次に掲げる自動車については、保安基準第18条第3項の規定並びに細目告示第22条第9 項及び第100条第10項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する 省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保安基準第 18条第3項の規定並びに細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するもの であればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車とオフセット衝突時における乗車人員の保護 に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -18- もの 39 次に掲げる自動車については、保安基準第18条第4項の規定並びに細目告示第22条第10 項及び第100条第12項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する 省令(令和2年国土交通省令第100号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の保安基準第 18条第4項の規定並びに細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定に適合するもの であればよい。 一 令和4年7月4日以前に製作された自動車 二 令和4年7月5日から令和6年7月4日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年7月4日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月5日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年7月4 日以前に指定を受けた型式指定自動車と自動車との側面衝突時における乗車人員の 保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年7月4日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 40 次に掲げる自動車については、細目告示第22条第13項及び第100条第17項の規定中「協 定規則第127号」とあるのは「協定規則第127号第2改訂版」と読み替えることができる。 一 令和6年7月6日以前に製作された自動車 二 令和6年7月7日から令和8年7月6日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年7月6日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年7月7日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年7月6日以 前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、動力伝達装置の種類及び主 要構造、走行装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一である もの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年7月6日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 41 次に掲げる自動車については、細目告示第22条第13項及び第100条第17項の規定中協定 規則第127号に定める基準のうち「WAD2500」とあるのは「WAD2100」と読み替えることが できる。 一 令和11年8月31日以前に製作された自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第15条(車枠及び車体) -19- 二 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 42 次に掲げる自動車については、細目告示第22条第13項及び第100条第17項の規定中「協 定規則第127号」とあるのは「協定規則第127号第3改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、車体の外形、動力伝達装置の種類及び主 要構造、走行装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2018.2.9】 第16条(巻込防止装置) -1- (巻込防止装置) 第16条 昭和55年10月31日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第1項 及び第2項の規定並びに細目告示第23条、第101条及び第179条の規定にかかわらず、次 の基準に適合するものであればよい。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車(次項の自動車を除く。)及び車両総重量が8ト ン以上の普通自動車(乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の 自動車の形状に類する自動車及び次項の自動車を除く。)の両側面には、次の基準に適 合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等 が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造の自動車にあっては、この 限りでない。 イ 巻込防止装置は、堅ろうでかつ、歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるお それの少ない構造であること。 ロ 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上600ミリメートル以下 となるよう取り付けられていること。 ハ 巻込防止装置は、その平面部前端と前車輪との間隔及びその平面部後端と後車輪 との間隔が400ミリメートル以下となるよう取り付けられていること。ただし、セミ トレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部の前端が補助脚より前方と なるように取り付けられていること。 ニ 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心 点を結ぶ直線より外側になるように取り付けられていること。 ホ 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付け られていること。 2 昭和48年11月30日以前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が8トン以上 又は最大積載量が5トン以上のものについては、保安基準第18条の2第1項及び第2項の規 定並びに細目告示第23条、第101条及び第179条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車の両側面は、歩行者が当該自動車の後輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造 でなければならない。 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車の両側面は、同号の基 準に適合しなければならない。 3 昭和48年11月30日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量 が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものを除く。)については、保安基準第18の2 及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4 項、細目告示第23条、第101条及び第179条並びに第1項の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2011.7.6】 第17条の2(前部潜り込み防止装置) -1- (前部潜り込み防止装置) 第17条の2 平成23年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第5 項及び第6項の規定並びに細目告示第24条の2、第102条の2及び第180条の2の規定は、適 用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.6.10】 第17条(突入防止装置) -1- (突入防止装置) 第17条 平成17年8月31日(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、かつ、高さ2.0メ ートル以下の自動車にあっては平成19年8月31日)以前に製作された自動車については、 保安基準第18条の2第3項及び第4項の規定並びに細目告示第24条、第102条及び第180条 の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量が7トン以上の自動車及び牽引自動 車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。 ただし、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するおそれの 少ない構造の自動車にあっては、この限りでない。 イ 突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が追突した場合に 追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であ って、その長さは、これを備える自動車の幅の60パーセント以上であること。 ロ 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上700ミリメートル以下と なるように取り付けられていること。 ハ 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対 して対称の位置に取り付けられていること。 ニ 突入防止装置は、その平面部と空車状態において地上1,500ミリメートル以下にあ る当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600ミリメートル以下となるように 取り付けられていること。 ホ 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付け られていること。 二 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のもの(牽引 自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならな い。ただし、本号に規定する突入防止装置と同程度以上に他の自動車が追突した場合 に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造の自動車に あっては、この限りでない。 イ 突入防止装置は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが100 ミリメートル以上であって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側200 ミリメートルまでの間にあること。 ロ 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上550ミリメートル以下と なるように取り付けられていること。 ハ 突入防止装置は、前号ハ及びホの基準に準じたものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、突入防止装置は、他の自動車が追突した場合 に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造で あること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.6.10】 第17条(突入防止装置) -2- は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和43年7月31日以前に製作された自動車 二 昭和48年11月30日以前に製作された貨物の運送の用に供 する普通自動車(車両総重量が8トン以上若しくは最大積載 量が5トン以上のもの又はこれらのものに該当する被牽引 自動車を牽引する牽引自動車を除く。) 第1号及び第2号 第1号及び第2号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 平成9年9月30日以 前に製作された自動 車 第1号及び第2 号 車両総重量が7トン 以上 車両総重量が8トン 以上又は最大積載量 が5トン以上 4 第1項第2号の自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものに限 る。)であって昭和43年8月1日から平成4年5月31日までに製作されたものについては、同 号の規定にかかわらず、同項第1号の基準に適合する突入防止装置を備えればよい。 5 保安基準第18条の2第3項及び細目告示第24条第1項第2号又は第102条第1項第1号の規 定が適用される自動車のうち平成17年9月1日(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以 下かつ高さ2.0メートル以下の自動車にあっては平成19年9月1日)から平成24年7月10日 までに製作された自動車については、細目告示第24条第1項第2号及び第102条第1項第1 号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成20年国土交通省告示第869号)による改正前の細目告示別添25(突入を防止す る構造装置を備える自動車にあっては同告示別添26)に適合するものであればよい。 6 保安基準第18条の2第4項及び細目告示第24条第3項第2号の規定が適用される自動車の うち平成17年9月1日(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下かつ高さ2.0メートル以 下の自動車にあっては平成19年9月1日)から平成24年7月10日までに製作された自動車に ついては、細目告示第24条第3項第2号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第869号)による改正 前の細目告示別添26に適合するものであればよい。ただし、法第75条の3第1項の規定に 基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第869号)による改正前の細目告 示別添26 3.2.3.及び3.3.6.の規定中「地上1500ミリメートルを超える」とあるのは「地 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.6.10】 第17条(突入防止装置) -3- 上3000ミリメートルを超える」と読み替えるものとする。 7 平成17年9月1日(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下かつ高さ2.0メートル以下 の自動車にあっては平成19年9月1日)から平成24年7月10日までに製作された自動車につ いては、細目告示第102条第3項第1号ヘ及び第180条第3項第1号ヘの規定は、適用しない。 8 平成27年7月25日以前に製作された自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自 動車、牽引自動車並びに貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5トン以下の小型 自動車及び軽自動車を除く。)を除く。)については、保安基準第18条の2第3項及び第4 項並びに細目告示第24条、第102条及び第180条の規定は、適用しない。 9 平成27年7月25日以前に作製された貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5ト ン以下の小型自動車、軽自動車及び牽引自動車を除く。)及びポール・トレーラについて は、細目告示第24条第1項及び第3項、第102条第1項及び第3項並びに第180条第1項及び第 3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成24年国土交通省告示第829号)による改正前の細目告示第24条第1項及び第3 項、第102条第1項及び第3項並びに第180条第1項及び第3項の規定に適合するものであれ ばよい。 10 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第24条、第102条及び第180条の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第24条、第102条及び第180条の規 定に適合するものであればよい。 一 令和元年8月31日以前に製作された自動車 二 令和元年9月1日から令和3年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和元年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和元年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と後方からの突入防止に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和3年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第18条の2(運転者席) -1- (運転者席) 第18条の2 平成30年10月31日以前に製作された自動車(平成28年11月1日以降に指定を受 けた型式指定自動車(平成28年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、 用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、軸距並びに 適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を 区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)に ついては、細目告示第27条第1号、第105条第1項第1号ロ及び第183条第1項第1号ロの規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 (平成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示第27条第1号、第105条第 1項第2号及び第183条第1項第2号の規定に適合するものであればよい。 2 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のもの(二 輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに 被牽けん 引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン 以下のもの(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に限る。)については、細目告示第 27条第1号、第105条第1項第1号及び第2号並びに第183条第1項第1号及び第2号の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4 年国土交通省告示第713号)による改正前の細目告示第27条第1号及び第2号、第105条第1 項第1号及び第2号並びに第183条第1項第1号及び第2号の規定に適合するものであればよ い。この場合において、当該細目告示第27条第1号中「協定規則第125号」とあるのは「協 定規則第125号改訂版補足第2改訂版」と読み替える。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和6年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値又 は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更が ないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 3 貨物の運送の用に供する車両総重量が3.5トン以下の自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自 動車を除く。)であって次に掲げるものについては、細目告示第27条第1号、第105条第1 項第1号及び第183条第1項第1号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第18条の2(運転者席) -2- 定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第1040号)による改正前の 細目告示第27条第2号、第105条第1項第1号、第183条第1項第1号及び別添29の規定に適合 するものであればよい。 一 令和6年6月30日以前に製作された自動車 二 令和6年7月1日から令和8年6月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年6月30日 以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低 排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がない もの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年6月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 4 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)及び貨物 の運送の用に供する車両総重量が3.5トンを超える自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車 を除く。)であって次に掲げるものについては、細目告示第27条第2号の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土 交通省告示第572号)による改正前の細目告示第27条第2号及び第3号の規定に適合するも のであればよい。 一 令和7年12月31日以前に製作された自動車 二 令和8年1月1日から令和10年12月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和7年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和7年12月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と、運転者席からの運転者の直接視野に係 る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和10年12月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受け たもの 5 専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪 自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって次に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第18条の2(運転者席) -3- 掲げるものについては、細目告示第105条第1項第2号及び第183条第1項第2号の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第572号)による改正前の細目告示第105条第1項第1号及び第183条第1 項第1号の規定に適合するものであればよい。 一 令和7年12月31日以前に製作された自動車 二 令和8年1月1日から令和10年12月31日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 令和7年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和7年12月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と、運転者席からの運転者の直接視野に係 る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和10年12月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受け たもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第18条(乗車装置) -1- (乗車装置) 第18条 平成6年3月31日(輸入された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の 自動車を除く。)にあっては平成7年3月31日)以前に製作された自動車については、保 安基準第20条の規定並びに細目告示第26条、第104条及び第182条の規定にかかわらず、 次の基準に適合するものであればよい。 一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安 全な乗車を確保できる構造でなければならない。 二 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、客室を 備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車並びに緊急自動車にあっては、この限りでない。 三 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。 四 専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列 の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等によ る衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少な い構造でなければならない。ただし、乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車 付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並び最高速度20キロメートル毎時 未満の自動車にあっては、この限りでない。 2 昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、前項第4号の規定は、適用しな い。 3 平成19年3月31日以前に製作された自動車については、細目告示第26条第1項第2号の規 定にかかわらず、座席の座面上における車両中心線上の鉛直面と平行な座席の中心線上 において、その前端から200ミリメートルの位置にある点と天井までの長さのうち背もた れと平行なものは、運転者席及びこれと並列の座席にあっては800ミリメートル以上であ ればよい。ただし、着席時にその長さが850ミリメートル以上ある場合においては、この 限りでない。 4 細目告示第26条第2項及び第104条第2項の規定は、当分の間、細目告示第26条第2項及 び第104条第2項ただし書中「協定規則第129号の規則6.3.1.2.」とあるのは「協定規則第 44号の第4改訂版補足第17改訂版の規則6.1.6.」と読み替えることができる。 5 令和2年1月21日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車 (平成30年1月22日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年1月21日以前に指定を 受けた型式指定自動車から車体の外形、車枠及び軸距に変更がないものを除く。)及び国 土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第26条第4項及び第5項の規定 にかかわらず、別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添87「サ ンバイザの衝撃吸収の技術基準」の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第19条(座席) -1- (座席) 第19条 平成19年6月30日(乗車定員11人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動 車にあっては平成24年6月30日)以前に製作された自動車については、保安基準第22条 の規定並びに細目告示第28条(第1項第1号を除く。)、第106条(第1項第1号を除く。)及 び第184条(第1項第1号を除く。)の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであれ ばよい。 一 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び専ら幼児の運送 を目的とする自動車(以下「幼児専用車」という。)の幼児用座席を除く。)は、1人に つき、大きさが幅380ミリメートル以上、奥行400ミリメートル以上(非常口付近に設 けられる座席にあっては幅380ミリメートル以上、奥行250ミリメートル以上、次に掲 げる座席にあっては幅300ミリメートル以上、奥行250ミリメートル以上)でなければ ならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車の座席以外の座席で あって保安基準第22条の3第1項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置 を備えるものにあっては、この限りでない。 イ 補助座席(容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に 供する床面以外の床面に設けられる1人用のものをいう。以下同じ。) ロ 乗車定員11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する 座席及び運転者助手の用に供する座席で、1人用のもの ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車 の運転者席の側方に設けられる1人用の座席 一の二 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び幼児専用車 の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅400ミリメートル以上の着席するに必要な空 間を有するものでなければならない。 二 幼児専用車の幼児用座席は、1人につき大きさが幅270ミリメートル以上、奥行230 ミリメートル以上270ミリメートル以下であり、床面からの高さが250ミリメートル以 下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければならない。 三 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ以上の間げきがなければなら ない。ただし、前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2倍以 上の長さの間げきがなければならない。この場合において、リクライニング機構を有 する運転者席(運転者席と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。)にあっ ては背もたれを鉛直面から後方に30度まで倒した状態とする。 イ 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)の座席(幼児専用車の幼児用座 席を除く。) 200ミリメートル ロ 幼児専用車の幼児用座席 150ミリメートル 四 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500ミリメートル以 上、有効高さ300ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けるこ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第19条(座席) -2- とができる。 五 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。 六 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロ メートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20 キロメートル毎時未満を除く。)の座席(次に掲げる座席を除く。)及び当該座席の取 付装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受 ける荷重に十分耐えるものでなければならない。 イ またがり式の座席 ロ 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面 以外の床面に設けられるもの ハ 第1号ハの座席 ニ 横向きに備えられた座席 ホ 非常口付近に備えられた座席 ヘ 法第47条の2の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席 七 前号の自動車の座席(保安基準第22条の4に規定する頭部後傾抑止装置を含む。以下 この号において同じ。)の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に おいて、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構 造でなければならない。ただし、前号イからへまでに掲げる座席の後面部分にあって は、この限りでない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された自動車(旅客自動車運 送事業用自動車及び幼児専用車を除く。) 二 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 三 平成24年6月30日以前に製作された自動車(乗車定員11人 以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。) 第3号 第6号及び第7号 第6号及び第7号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和26年6月30日以 前に製作された自動車 第4号 300ミリメートル以 上 280ミリメートル以 上 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第19条(座席) -3- 二 昭和35年3月31日以 前に製作された自動車 三 昭和35年3月31日以 前に製作された旅客自 動車運送事業用自動車 第1号イ 第3号 床面に設けられる1 人用のもの 200ミリメートル 床面に設けられる もの 200ミリメートル (車輪おおい等の ためやむを得ない ものにあっては、 180ミリメートル) 4 平成24年6月30日以前に製作された自動車については、細目告示第28条第6項及び第106 条第6項の表右欄中「協定規則第17号の規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.、 6.4.3.及び6.5.から6.7.までを除く。)に定める基準」、「協定規則第17号の規則5.3.に定 める基準」、「協定規則第17号の規則5.2.及び6.(6.1.5.、6.4.3.及び6.5.から6.7.まで を除く。)に定める基準」及び「協定規則第80号の規則5.、6.及び7.(7.4.を除く。)に 定める基準」とあるのは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正す る告示(平成19年国土交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添30「座席及び座 席取付装置の技術基準」」と読み替えることができる。 5 平成24年7月21日以前に製作された専ら貨物の運送の用に供する自動車以外の自動車 及び平成28年7月21日以前に製作された専ら貨物の運送の用に供する自動車(平成26年7 月22日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)については、保安基準第22条第3項 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する 省令(平成21年国土交通省令第48号)による改正前の保安基準第22条第3項の規定に適合 するものであればよい。 6 平成24年7月21日以前に製作された専ら貨物の運送の用に供する自動車以外の自動車 及び平成28年7月21日以前に製作された専ら貨物の運送の用に供する自動車(平成26年7 月22日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)については、細目告示第28条第1項 第3号及び第4号、第106条第1項第3号及び第4号並びに第184条第1項第3号及び第4号の規 定は適用しないこととし、第28条第6項及び第106条第6項の表右欄中「協定規則第17号の 規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.、6.4.3.及び6.5.から6.7.までを除く。) に定める基準」とあるのは「協定規則第17号第7改訂版補足第3改訂版の規則5.及び6. (5.3.から5.7.まで、5.10.から5.13.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び6.5.から6.6.3.ま でを除く。)に定める基準」と、「協定規則第17号の規則5.3.に定める基準」とあるのは 「協定規則第17号第7改訂版補足第3改訂版の規則5.2.に定める基準」と、「協定規則第 17号の規則5.2.及び6.(6.1.5.、6.4.3.及び6.5.から6.7.までを除く。)に定める基準」 とあるのは「協定規則第17号第7改訂版補足第3改訂版の規則5.1.及び6.(6.4.3.4.、 6.4.3.5.及び6.5.から6.6.3.までを除く。)に定める基準」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第19条(座席) -4- 7 平成29年7月25日以前に製作された自動車(平成26年7月26日以降に指定を受けた型式 指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第28条第1 項第3号及び第4号並びに第6項、第106条第1項第3号及び第4号並びに第6項並びに第184 条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告 示の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第829号)による改正前の細目告示第 28条第1項第3号及び第4号並びに第6項、第106条第1項第3号及び第4号並びに第7項並びに 第184条第1項第3号及び第4号の規定に適合するものであればよい。 8 次に掲げる自動車については、細目告示第26条第1項第2号、第28条第6項の表右欄及び 第106条第6項の表右欄中「協定規則第17号」とあるのは「協定規則第17号第8改訂版補足 第4改訂版」と、「規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.10.まで、6.1.5.、6.4.3.及び6.5. から6.7.までを除く。)」とあるのは「規則5.及び6.(5.1.、5.3.から5.8.まで、5.11. から5.14.まで、6.4.3.4.、6.4.3.5.及び6.5.から6.6.3.までを除く。)」と、「規則5.2. 及び6.(6.1.5.、6.4.3.及び6.5.から6.7.までを除く。)」とあるのは「規則5.2.及び6. (6.4.3.4.、6.4.3.5.及び6.5.から6.6.3.までを除く。)」と読み替えることができる。 一 令和2年8月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車 二 令和2年9月1日から令和4年8月31日(輸入された自動車にあっては令和5年3月31日) までに製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車であって、次に掲 げるもの イ 令和2年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和2年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和2年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年9月1日以降に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車 であって、次に掲げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、協定規則第17号の 規則5.12.の適用を受けないもの ロ 国土交通大臣が定める自動車 四 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 五 貨物の運送の用に供する自動車 六 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 9 次の各号に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車については、細目 告示第28条第1項第4号及び第6項並びに第106条第6項の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第629 号)による改正前の細目告示第28条第1項第4号及び第6項並びに第106条第6項の規定に適 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第19条(座席) -5- 合するものであればよい。 一 令和3年8月31日以前に製作された自動車 二 令和3年9月1日から令和4年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和3年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和3年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席及び座席の取付装置が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 10 次に掲げる自動車については、細目告示第26条第1項第2号、第28条第6項及び第106条 第6項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正 する告示(令和3年国土交通省告示第521号)による改正前の細目告示第26条第1項第2号、 第28条第6項及び第106条第6項の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日から令和8年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席及び座席の取付装置に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -1- (座席ベルト等) 第20条 昭和62年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって輸 入された自動車以外のものにあっては昭和62年2月28日、輸入された自動車にあっては 昭和63年3月31日)以前に製作された自動車(次項から第4項までの自動車を除く。)に ついては、保安基準第22条の3の規定並びに細目告示第30条、第108条及び第186条の規 定は適用しない。 2 昭和62年9月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって輸入され た自動車以外のものにあっては昭和62年3月1日、輸入された自動車にあっては昭和63年4 月1日)から平成6年3月31日(輸入された自動車にあっては平成7年3月31日)までに製作 された自動車(次項の自動車を除く。)については、保安基準第22条の3の規定並びに細 目告示第30条、第108条及び第186条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪車及び最高速度20キロメー トル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に おいて、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(保安基準第22条第3項第1号から第5 号までに掲げる座席(第2号に掲げる座席にあっては、座席の後面部分のみが折り畳む ことができるものを除く。)及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座 席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、 それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなけれ ばならない。 自 動 車 の 種 別 座 席 の 種 別 座席のベルトの種別 専ら乗用の用に供する普 通自動車又は小型自動車 若しくは軽自動車であっ て、乗車定員10人以下の自 動車 運転者席及びこれと並列 の座席のうち自動車の側 面に隣接するもの 三点式座席ベルト等少な くとも当該座席の乗車人 員が、座席の前方に移動す ることを防止し、かつ、上 半身を過度に前傾するこ とを防止するための座席 ベルト(以下この表におい て「第二種座席ベルト」と いう。) 運転者席及びこれと並列 の座席以外の座席 二点式座席ベルト等少な くとも乗車人員の腰部の 移動を拘束し、乗車人員が 座席の前方に移動するこ とを防止するための座席 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -2- ベルト(第二種座席ベルト を除く。以下この表におい て「第一種座席ベルト」と いう。)又は第二種座席ベ ルト 普通自動車(専ら乗用の用 に供する自動車であって、 乗車定員10人以下のもの 及び次号に掲げるものを 除く。)並びに小型自動車 及び軽自動車(乗車定員10 人以下のものを除く。) すべての座席 第一種座席ベルト又は第 二種座席ベルト 専ら乗用の用に供する乗 車定員11人以上の普通自 動車であって、次に掲げる もの イ 高速道路等におい て運行しない自動車 ロ 高速自動車国道等 以外の道路のうち、自 動車の最高速度が60 キロメートル毎時超 とされているものを 含む路線を定めて定 期に運行する旅客自 動車運送事業用自動 車 運転者席及びこれと並列 の座席 第一種座席ベルト又は第 二種座席ベルト 二 前号の座席ベルトの取付装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものである こと。 ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 ハ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 ニ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え られたものであること。 ホ 座席ベルトを容易に取り付けることのできる構造であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -3- 三 第1号の座席ベルトは、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着し た者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 ロ 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお いて、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることが でき、かつ、上半身を過度に前傾しないようにすることができるものであること。 ハ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお いて、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることがで きるものであること。 ニ 容易に、着脱することができ、かつ、長さを調節することができるものであるこ と。 ホ 運転者席及びこれと並列の座席に備える第二種座席ベルト並びに運転者席に備え る第一種座席ベルトにあっては、通常の運行において当該座席ベルトを装着した者 がその腰部及び上半身を容易に動かし得る構造のものであること。 3 昭和50年4月1日(普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)にあっては、昭和 50年12月1日)から昭和62年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車 であって輸入された自動車以外のものにあっては昭和62年2月28日、輸入された自動車に あっては昭和63年3月31日)までに製作された自動車については、保安基準第22条の3の 規定並びに細目告示第30条、第108条及び第186条の規定にかかわらず、次の基準に適合 するものであればよい。 一 次の表の上欄に掲げる自動車には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合に おいて、同表中欄に掲げるその自動車の座席(保安基準第22条第3項第1号から第4号ま でに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)の乗車人員が、座席の前 方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それ ぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければな らない。 自 動 車 の 種 別 座 席 の 種 別 座席のベルトの種別 専ら乗用の用に供する普 通自動車又は小型自動車 若しくは軽自動車(二輪自 動車及び側車付二輪自動 車を除く。)であって、乗 車定員11人以上の自動車 又は最高速度20キロメー トル毎時未満の自動車以 運転者席及びこれと並列 の座席 第二種座席ベルト((三点 式座席ベルト等少なくと も乗車人員の腰部の移動 を拘束し、かつ、上半身が 前方に倒れることを防止 することのできるものを いう。以下同じ。)固定し た屋根を有さないために、 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -4- 外のもの 第3号ロの基準に適合する 座席ベルトを備えること ができない自動車にあっ ては、第一種座席ベルト (二点式座席ベルト等少 なくとも乗車人員の腰部 の移動を拘束することが できるものをいう。以下同 じ。)) 運転者席及びこれと並列 の座席以外の座席 第一種座席ベルト 普通自動車(専ら乗用の用 に供する自動車を除く。) 運転者席及びこれと並列 の座席 第一種座席ベルト 二 前号の座席ベルトの取付装置及び座席ベルトは、座席ベルトの取付装置にあっては 前項第2号の基準、座席ベルトにあっては同項第3号イからニまでの基準に適合するも のでなければならない。 4 昭和44年4月1日から昭和50年3月31日までに製作された自動車(昭和44年9月30日まで に製作された自動車にあっては、専ら乗用の用に供するもの(軽自動車を除く。)に限る。) には、当該自動車の座席(保安基準第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自 動車の側面に隣接しない座席を除く。)に係る第一種座席ベルトの取付装置を備えなけれ ばならない。ただし、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)、乗車定員11人 以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊 自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車にあっては、この限りでない。 5 前項の一種座席ベルトの取付装置は、第2項第2号各号の基準に適合するものでなけれ ばならない。 6 第4項の自動車の運転者席及びこれと並列の当該自動車の側面に隣接する座席(一般乗 用旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあっては運転者席及び旅客3人の用に供す る座席、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車で、昭和44年4 月1日から同年9月30日までに製作された専ら乗用の用に供するもの(軽自動車を除く。) 及び同年10月1日から昭和48年11月30日までに製作されたものにあっては運転者席)に係 る同項の第一種座席ベルトの取付装置には、第2項第3号イ、ハ及びニの基準に適合する 座席ベルトを備えなければならない。 7 平成6年4月1日(輸入された自動車にあっては平成7年4月1日)から平成24年6月30日ま でに製作された自動車については、保安基準第22条の3の規定並びに同条の規定に基づく 細目告示第30条(第6項を除く。)、第108条(第8項を除く。)及び第186条(第8項を除く。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -5- の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロ メートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場 合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(保安基準第22条第3項第1号から 第4号まで及び第6号に掲げる座席(第2号に掲げる座席にあっては、座席の後面部分の みが折り畳むことができるものを除く。)及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗 車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを 防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装 置を備えなければならない。 自 動 車 の 種 別 座 席 の 種 別 座席ベルトの種別 専ら乗用の用に供する普 通自動車又は小型自動車 若しくは軽自動車であっ て、乗車定員10人以下の自 動車 運転者席その他の自動車 の側面に隣接する座席で あって前向きのもの(以下 この表において「運転者席 等」という。) 当該座席の乗車人員が、座 席の前方に移動すること を防止し、かつ、上半身を 過度に前傾することを防 止するための座席ベルト (以下この表において「第 二種座席ベルト」という。) 運転者席等以外の座席 当該座席の乗車人員が、座 席の前方に移動すること を防止するための座席ベ ルト(第二種座席ベルトを 除く。以下この表において 「第一種座席ベルト」とい う。)又は第二種座席ベル ト 普通自動車(専ら乗用の用 に供する自動車であって、 乗車定員10人以下のもの 及び次号に掲げるものを 除く。)並びに小型自動車 及び軽自動車(乗車定員10 人以下のものを除く。) すべての座席 第一種座席ベルト又は第 二種座席ベルト 専ら乗用の用に供する乗 車定員11人以上の普通自 動車であって、次に掲げる 運転者席及びこれと並列 の座席 第一種座席ベルト又は第 二種座席ベルト 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -6- もの イ 高速道路等におい て運行しない自動車 ロ 高速自動車国道等 以外の道路のうち、自 動車の最高速度が60 キロメートル毎時超 とされているものを 含む路線を定めて定 期に運行する旅客自 動車運送事業用自動 車 二 前号の座席ベルトの取付装置は、細目告示第5条、第83条に規定する場合には道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告 示第978号)による改正前の細目告示別添31の基準に、細目告示第161条に規定する場 合には次の基準に適合するものでなければならない。 イ 当該自動車の衝突等によって座席ベルトから受ける荷重に十分耐えるものである こと。 ロ 振動、衝撃等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。 ハ 取り付けられる座席ベルトが有効に作用する位置に備えられたものであること。 ニ 乗降に際し損傷を受けるおそれがなく、かつ、乗降の支障とならない位置に備え られたものであること。 ホ 座席ベルトを容易に取り付けることができる構造であること。 三 第1号の座席ベルトは、細目告示第5条、第83条に規定する場合には、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第978 号)による改正前の細目告示別添32の基準に、細目告示第161条に規定する場合には次 の基準に適合するものでなければならない。 イ 当該自動車の衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着し た者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 ロ 第二種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお いて、当該座席ベルトを装着した者が、座席の前方に移動しないようにすることが でき、かつ、上半身を過度に前傾にしないようにすることができるものであること。 ハ 第一種座席ベルトにあっては、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合にお いて、当該座席ベルトを装着した者が座席の前方に移動しないようにすることがで きるものであること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -7- ニ 容易に、脱着することができ、かつ、長さを調整することができるものであるこ と。 ホ 第二種座席ベルト並びに運転者席に備える第一種座席ベルトにあっては、通常の 運行において当該座席ベルトを装着した者がその腰部及び上半身を容易に動かし得 る構造のものであること。 四 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車 定員10人以下の自動車には、第1号の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着さ れていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えなければならな い。 8 保安基準第22条の3第5項及び細目告示第30条第10項の規定が適用される自動車のうち 平成20年8月31日までに製作された自動車(平成17年9月1日以降に指定を受けた型式指定 自動車(平成17年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、用途、原動機の種類 及び主要構造、燃料の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値以外に、型式を区別す る事項について変更がないものを除く。)を除く。)については、細目告示別添33の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第254号)による改正前の細目告示別添33に適合するものであれば よい。 9 保安基準第22条の3第5項及び細目告示第30条第10項の規定が適用される自動車のうち 平成20年9月1日(平成17年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成17年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の 種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値以外に、型式を区分する事項について変更が ないものを除く。)については指定を受けた日)から平成26年2月2日までに製作された自 動車については、細目告示第30条第6項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第89号)による改正 前の細目告示別添33に適合するものであればよい。 10 保安基準第22条の3第5項及び細目告示第108条第12項第2号又は第186条第12項第2号の 規定が適用される自動車のうち平成24年7月1日から平成26年2月2日までに製作された自 動車については、細目告示第108条第12項第2号ただし書及び第186条第12項第2号ただし 書の規定にかかわらず、運転者席の座席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転 者席の運転者に警報する装置がその電源投入後8秒以内の間に警報が停止するものであ ればよい。 11 平成24年7月21日以前に製作された専ら貨物の運送の用に供する自動車以外の自動車 及び平成28年7月21日以前に製作された専ら貨物の運送の用に供する自動車(平成26年7 月22日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)については、保安基準第22条の3第1 項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正す る省令(平成21年国土交通省令第48号)による改正前の保安基準第22条の3第1項の規定 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -8- に適合するものであればよい。 12 平成24年7月21日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車以外の自動車及び 平成28年7月21日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(平成26年7月22日以 降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)については、細目告示第30条第1項第1号中「協 定規則第16号」とあるのは「協定規則第16号第5改訂版補足改訂版」と、第30条第2項及 び第108条第4項中「協定規則第14号」とあるのは「協定規則第14号第6改訂版補足第4改 訂版」と、第30条第4項及び第108条第6項中「協定規則第16号の規則6.、7.及び8.1.から 8.3.6.まで(補助座席のうち通路に設けられるものにあっては6.及び7.に限る。)」とあ るのは「協定規則第16号第5改訂版補足改訂版の規則6.、7.及び8.1.から8.3.5.まで」と、 第30条第10項中「協定規則第16号の規則8.4.(8.4.1.3.を除く。)」とあるのは「協定規 則第16号第5改訂版補足改訂版の規則8.4.(8.4.1.1.を除く。)」と読み替えることができ る。 13 平成29年7月25日以前に製作された自動車(平成26年7月26日以降に指定を受けた型式 指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第30条第1 項から第4項まで及び第10項並びに第108条第5項の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第829号)に よる改正前の細目告示第30条第1項から第4項まで及び第6項並びに第108条第5項の規定 に適合するものであればよい。 14 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第30条第1項、第4項及び第10項並びに 第186条第7項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部 を改正する告示(平成26年国土交通省告示第675号)による改正前の細目告示第30条第1 項、第4項及び第6項並びに第186条第7項の規定に適合するものであればよい。 一 平成27年6月9日以前に製作された自動車 二 平成27年6月10日以降に製作された自動車(座席ベルトに係る性能が平成27年6月9 日以前に指定を受けた型式指定自動車と同一であるものに限る。) 三 国土交通大臣が定める自動車 15 令和3年11月14日(車両総重量12トンを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗 車定員10人以上のものにあっては平成30年11月14日)以前に製作された自動車(令和元 年11月15日(車両総重量12トンを超える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10人以上のものにあっては平成29年11月15日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び 国土交通大臣が定める自動車を除く。)又は令和3年11月14日(車両総重量12トンを超え る専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものにあっては平成30年11 月14日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後 11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの については、保安基準第22条の3第1項並びに細目告示第30条第1項及び第3項から第5項ま で、第108条第1項、第5項及び第7項及び第186条第1項の規定にかかわらず、道路運送車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -9- 両の保安基準等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第78号)による改正前の 保安基準第22条の3第1項の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一 部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第1334号)による改正前の細目告示第30条 第1項及び第3項から第5項まで、第108条第1項、第5項及び第7項並びに第186条第1項に適 合するものであればよい。 16 保安基準第22条第3項第2号の座席(通路に設けられる補助座席に限る。)に備える座席 ベルトの取付装置は、細目告示第30条第2項及び第108条第4項中協定規則第14号に定める 基準については、当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成18年国土交通省告示第978号)による改正前の別添31「座席ベルト取付装 置の技術基準」に定める方法によることができる。この場合において、同別添3.1.中 「22,300N(後ろ向き座席にあっては8,900N、バス等に備える座席にあっては2,940N)」 とあるのは「2,940N」と、3.2.中「13,500N(後ろ向き座席にあっては5,400N、バス等に 備える座席にあっては2,940N)」とあるのは「2,940N」と、4.1.2.1.中「75」とあるのは 「90」と読み替えることができる。 17 保安基準第22条第3項第2号の座席(通路に設けられる補助座席に限る。)に備える座席 ベルトは、細目告示第30条第4項及び第108条第6項中協定規則第16号に定める基準につい ては、当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成18年国土交通省告示第978号)による改正前の別添32「座席ベルトの技術基準」に定め る方法によることができる。 18 令和元年11月14日以前に製作された自動車又は令和元年11月14日以前に発行された出 荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検 査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたものについては、保安基準第22条 の3第4項の規定並びに細目告示第30条第6項から第9項まで、第108条第8項から第11項ま で及び第186条第8項から第11項までの規定は適用しない。 19 保安基準第22条の3第4項の座席ベルトの取付装置は、細目告示第30条第6項の規定にか かわらず、当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成18年国土交通省告示第978号)による改正前の別添31「座席ベルト取付装置の技 術基準」に定める方法によることができる。この場合において、同別添中3.1.中「22,300N (後ろ向き座席にあっては8,900N、バス等に備える座席にあっては2,940N)」とあるのは 「2,940N」と、3.2.中「13,500N(後ろ向き座席にあっては5,400N、バス等に備える座席 にあっては2,940N)」とあるのは「2,940N」と、4.1.2.1.中「75」とあるのは「90」と読 み替えることができる。 20 保安基準第22条の3第4項の座席ベルトは、細目告示第30条第8項の規定にかかわらず、 当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成18 年国土交通省告示第978号)による改正前の別添32「座席ベルトの技術基準」に定める方 法によることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -10- 21 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第22条の3第5項の規定並びに細目告示 第30条第10項及び第11項、第108条第12項及び第13項並びに第186条第12項及び第13項の 規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成29年国土交 通省令第39号)による改正前の保安基準第22条の3第5項の規定並びに道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第640号)に よる改正前の細目告示第30条第10項、第108条第12項及び第186条第12項の規定に適合す るものであればよい。 一 令和2年8月31日以前に製作された自動車 二 令和2年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和2年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和2年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和2年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席ベルトの非装着時警報装置に係る性能 及び基本車体構造が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 22 次の各号に掲げる自動車に備える座席ベルトのうち、保安基準第22条第3項第7号に定 める座席及び協定規則第16号の規則15.4.2.に定める座席に備えるものについては、保安 基準第22条の3第5項の規定並びに細目告示第30条第10項、第108条第12項及び第186条第 12項の規定は適用しない。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席ベルトの非装着時警報装置に係る性能 並びに基本車体構造が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 23 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第30条第2項及び第3項並びに第108条第 4項及び第5項中「協定規則第14号」とあるのは、「協定規則第14号第8改訂版」又は「協 定規則第14号第7改訂版補足第8改訂版」と読み替えることができる。 一 令和元年8月31日以前に製作された自動車 二 令和元年9月1日以降に製作された自動車(次号の自動車を除く。)であって、次に掲 げるもの イ 令和元年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和元年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席ベルトの取付装置が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -11- 三 令和元年9月1日から令和7年8月31日までに製作された4席以上連続した座席を有す る専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両 総重量が3.5トン以下の自動車(腰用帯部の取付装置の取付位置間隔が350ミリメート ル以上である座席ベルト取付装置を有するものを除く。)であって、次に掲げるもの イ 令和元年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和元年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席ベルトの取付装置が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 四 令和7年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 24 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第30条第1項、第4項及び第8項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和元年国土交通省告示第68号)による改正前の細目告示第30条第1項、第4項及び第8 項の規定に適合するものであればよい。 一 令和2年8月31日以前に製作された自動車 二 令和2年9月1日から令和4年8月31日(輸入された自動車にあっては令和5年3月31日) まで製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和2年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和2年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和2年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と座席ベルトに係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、協定規則第16号の 規則8.1.8.の適用を受けないもの ロ 国土交通大臣が定める自動車 四 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 25 長さ2.50メートル、幅1.30メートル、高さ2.00メートルを超えない軽自動車であって、 最高速度60キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道等において運行しない ものについては、当該自動車の座席ベルトの構造、操作性能等に関し保安基準第22条の3 第3項の告示で定める基準は、当分の間、細目告示第30条第4項の規定にかかわらず、次 に掲げる基準とすることができる。 一 協定規則第16号の規則6.、7.及び8.1.から8.3.6.までに定める基準に適合すること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.8.31】 第20条(座席ベルト等) -12- この場合において、協定規則第16号の附則1Bの12.の規定の適用については、協定規則 第94号の附則3の4.の規定中「56-0/+1km/h」とあるのは「40-0/+1km/h」と読み 替える。 二 第15条第33項第2号に規定する標識を当該自動車の後面に見やすいように表示する こと。ただし、既に当該標識を表示している場合は、この限りでない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第21条(頭部後傾抑止装置) -1- (頭部後傾抑止装置) 第21条 平成24年6月30日以前に製作された自動車については、保安基準第22条の4の規定 並びに細目告示第31条、第109条及び第187条の規定にかかわらず、次の基準に適合する ものであればよい。 一 自動車(普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)、乗車定員11人以上の自 動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(保安基準第22条第3 項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のう ち運転者席及びこれと並列の座席には、次の基準に適合する装置を備えなければなら ない。ただし、当該座席がイ及びロの基準に適合するものであるときは、この限りで ない。 イ 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該自動車の乗車人員の 頭部の過度の後傾を有効に抑止することのできるものであること。 ロ 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのない構造のものであること。 ハ 振動、衝撃等により脱落することのないように備えられたものであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和44年3月31日以前に製作された自動車(一般乗用旅客自動車 運送事業の用に供するものを除く。) 二 昭和45年3月31日以前に製作された自動車で専ら乗用の用に供 するもの以外のもの 第1号 第1号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和44年4月1日から 昭和48年11月30日まで に製作された自動車(昭 和45年3月31日までに製 作された自動車にあっ ては、専ら乗用の用に供 するものに限る。) 第1号 運転者席及びこれと 並列の座席 運転者席 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第21条(頭部後傾抑止装置) -2- 4 次に掲げる自動車については、細目告示第31条第1項、第109条第1項の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土 交通省告示第521号)による改正前の細目告示第31条第1項、第109条第1項の規定に適合 するものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日から令和8年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と頭部後傾抑止装置の乗車人員の保護に係る 性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.9.30】 第22条(年少者用補助乗車装置等) -1- (年少者用補助乗車装置等) 第22条 平成7年3月31日以前に製作された自動車については、保安基準第22条の5第3項並 びに細目告示第32条第2項、第110条第2項及び第188条第2項の規定にかかわらず、次の 基準に適合するものであればよい。 一 年少者用補助乗車装置を備える座席及び座席ベルトを損傷しないものであること。 二 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置 を装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。 三 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置 を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が保安基準第22条の3第3項の基準に適合 する座席ベルトにより座席の前方に移動しないようにすることができるものであるこ と。 四 容易に着脱することができるものであること。 2 保安基準第22条の5第3項の規定並びに細目告示第32条第2項及び第110条第2項の規定 が適用される自動車のうち平成24年6月30日以前に製作された自動車については、協定規 則第129号の規則4.、6.及び7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第978号)による改正前の細目 告示別添35の基準に適合するものであればよい。 3 平成24年6月30日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の 自動車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側 車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車 を除く。)については、保安基準第22条の5第1項の規定は、適用しない。 4 緊急自動車、特種用途自動車及び幼児専用車については、当分の間、保安基準第22条 の5第1項の規定は、適用しない。 5 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第32条第1項本文及び第110条第1項本文 中「協定規則第145号の規則5.及び6.」とあるのは「協定規則第14号第7改訂版補足第8 改訂版の規則5.(5.2.4.5.を除く。)、6.及び7.並びに協定規則第14号第7改訂版補足改 訂版の規則5.2.4.5.を含む」と、細目告示第32条第1項ただし書及び第110条第1項ただし 書中「協定規則第145号の規則5.3.」とあるのは「協定規則第14号第7改訂版補足第8改訂 版の規則5.3.8.」と読み替えることができる。 一 平成25年4月12日以前に製作された自動車 二 平成25年4月13日以降に製作された自動車のうち、次のいずれかに該当するもの イ 平成25年4月12日以前に指定を受けた型式指定自動車(当該型式指定自動車から ISOFIXトップテザー取付装置に変更がないものに限る。) ロ 平成25年4月13日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成25年4月12日以前に指 定を受けた型式指定自動車からISOFIXトップテザー取付装置に変更がないものに限 る。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.9.30】 第22条(年少者用補助乗車装置等) -2- ハ 国土交通大臣が定める自動車 6 前項各号に掲げる自動車については、細目告示第188条第1項第5号の規定は、適用しな い。 7 平成25年4月12日以前に製作された自動車については、細目告示第32条第1項本文中「、 「ISOFIXトップテザー取付装置」(年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り 付けるために設計された自動車に備える取付装置をいう。以下同じ。)及び「サポート レッグ接触面」(年少者用補助乗車装置の下部に備える固定具が接触する床面をいう。) をいう。以下同じ。)」とあるのは「及び「ISOFIXトップテザー取付装置」(年少者用補 助乗車装置の上部に備える取付具を取り付けるために設計された自動車に備える取付装 置をいう。以下同じ。)をいう。)」と、同項本文及び第110条第1項本文中「協定規則第 145号の規則5.及び6.」とあるのは「協定規則第14号第7改訂版補足第8改訂版の規則5. (5.3.8.を除く。)、6.及び7.並びに協定規則第14号第7改訂版補足改訂版の規則5.3.8.」 と、細目告示第32条第1項ただし書及び第110条第1項ただし書中「協定規則第145号の規 則5.3.」とあるのは「協定規則第14号第7改訂版補足第7改訂版の規則5.3.8.」と、細目 告示第110条第1項及び第3項第2号並びに第188条第1項並びに第2項第1号及び第4号中「年 少者用補助乗車装置取付具」とあるのは「年少者用補助乗車装置取付具(「ISOFIX取付 装置」(回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2個の取付部で構成される取付 装置をいう。)及びISOFIXトップテザー取付装置をいう。)」と、細目告示第188条第1項 本文中「次の各号」とあるのは「次の各号(第2号を除く。)」と読み替えることができ る。 8 平成25年4月12日以前に製作された自動車については、細目告示第188条第1項第6号の 規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 (平成24年国土交通省告示第236号)による改正前の細目告示第188条第1項第5号の規定 に適合するものであればよい。 9 平成25年4月13日以降に製作された自動車については、細目告示第32条第1項中「、 「ISOFIXトップテザー取付装置」(年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り 付けるために設計された自動車に備える取付装置をいう。以下同じ。)及び「サポートレ ッグ接触面」(年少者用補助乗車装置の下部に備える固定具が接触する床面をいう。)を いう。以下同じ。)」とあるのは「及び「ISOFIXトップテザー取付装置」(年少者用補助 乗車装置の上部に備える取付具を取り付けるために設計された自動車に備える取付装置 をいう。以下同じ。)をいう。)」と、細目告示第110条第1項及び第3項中「年少者用補助 乗車装置取付具」とあるのは「年少者用補助乗車装置取付具(「ISOFIX取付装置」(回 転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2個の取付部で構成される取付装置をい う。)及びISOFIXトップテザー取付装置をいう。)」と、細目告示第188条第1項本文中「年 少者用補助乗車装置取付具」とあるのは「年少者用補助乗車装置取付具(「ISOFIX取付 装置」(回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2個の取付部で構成される取付 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.9.30】 第22条(年少者用補助乗車装置等) -3- 装置をいう。)及びISOFIXトップテザー取付装置をいう。)」と、「次の各号」とあるの は「次の各号(第2号を除く。)」と、細目告示第188条第1項第4号及び第6号並びに第2 項第1号及び第3号中「年少者用補助乗車装置取付具」とあるのは「年少者用補助乗車装 置取付具(「ISOFIX取付装置」(回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2個の 取付部で構成される取付装置をいう。)及びISOFIXトップテザー取付装置をいう。)」と 読み替えることができる。 10 細目告示第32条第2項及び第110条第2項の規定は、当分の間(協定規則第44号の規則 17.16.前段に定める年少者用補助乗車装置にあっては、令和2年8月31日(法第75条の3 第1項の規定によりその型式について指定を受けたものにあっては平成29年8月31日)、 協定規則第44号の規則17.16.後段に定める年少者用補助乗車装置にあっては、令和4年8 月31日(法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けたものにあっては 令和2年8月31日)、協定規則第44号の規則17.18.前段に定める年少者用補助乗車装置に あっては、令和5年8月31日(法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受 けたものにあっては令和元年8月31日)、協定規則第44号の規則17.18.後段に定める年少 者用補助乗車装置にあっては、令和4年8月31日(法第75条の3第1項の規定によりその型 式について指定を受けたものにあっては令和2年8月31日)、協定規則第44号の規則17.20. に定める年少者用補助乗車装置にあっては、令和5年8月31日(法第75条の3第1項の規定 によりその型式について指定を受けたものにあっては令和2年8月31日)までの間)、細 目告示第32条第2項及び第110条第2項中「協定規則第129号の規則4.、6.及び7.とあるの は「協定規則第44号の規則4.、6.から8.まで及び15.」と読み替えることができる。 11 令和2年8月31日以前に製作された自動車又は年少者用補助乗車装置並びに令和2年8月 31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月 を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたものにつ いては、細目告示第32条第2項及び第110条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第88号)に よる改正前の細目告示第32条第2項及び第110条第2項に適合するものであればよい。 12 令和4年8月31日以前に製作された自動車又は年少者用補助乗車装置及び令和4年8月31 日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を 経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたものについては、細 目告示第32条第2項及び第110条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第640号)による改正前 の細目告示第32条第2項及び第110条第2項に適合するものであればよい。 13 当分の間、細目告示第32条第1項本文及び第110条第1項本文中「協定規則第145号の規 則5.及び6.」とあるのは「協定規則第14号の第7改訂版補足第8改訂版の規則5.、6.及び 7.」と、細目告示第32条第1項ただし書及び第110条第1項ただし書中「協定規則第145号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.9.30】 第22条(年少者用補助乗車装置等) -4- の規則5.3.」とあるのは「協定規則第14号の第7改訂版補足第8改訂版の規則5.3.8.」と 読み替えることができる。 14 次に掲げる年少者用補助乗車装置については、令和5年8月31日までの間、細目告示第 32条第2項本文及び第110条第2項中「協定規則第129号の規則4.、6.及び7.」とあるのは、 「協定規則第44号の規則4.、6.から8.まで及び15.」と読み替えることができる。 一 令和3年8月31日以前に製作された年少者用補助乗車装置 二 令和3年9月1日以降に製作された年少者用補助乗車装置であって、令和3年8月31日以 前に法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けたもの 15 座席に組み込まれた年少者用補助乗車装置については、細目告示第32条第2項本文及び 第110条第2項中「協定規則第129号の規則4.、6.及び7.」とあるのは、「協定規則第44号 の規則4.、6.から8.まで及び15.」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第23条(通路) -1- (通路) 第23条 昭和35年3月31日以前に製作された自動車(旅客自動車運送事業用自動車及び幼 児専用車を除く。)については、保安基準第23条並びに細目告示第33条、第111条及び第 189条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 通路は、安全且つ容易に通行できるものでなければならない。 二 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)、旅客自動車運送事業用自動車で 乗車定員10人以下のもの及び幼児専用車には、乗降口から座席へ至ることのできる有 効幅(通路に補助座席が設けられている場合は、当該補助座席を折り畳んだときの有 効幅)300ミリメートル以上の通路を設けなければならない。ただし、乗降口から直接 着脱できる座席については、この限りでない。 三 前号の規定の適用については、座席の前縁から250ミリメートルの床面は、専ら座席 の用に供する床面とする。 2 昭和37年9月30日以前に製作された乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車 で、旅客の用に供する乗降口(乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口(運 転者のみの用に供するものを除く。)を除く。)が有効高さ900ミリメートル以上有効開口 幅500ミリメートル以上であり、かつ、乗降口から旅客の用に供する座席(乗降口から直 接着席できるものを除く。)までの旅客の出入りに際して使用する部分が有効高さ1200 ミリメートル以上有効幅300ミリメートル以上又は有効高900ミリメートル以上有効幅 500ミリメートル以上であるもの(乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分に係る 改造を行う場合を除く。)については、前項第2号の規定は、適用しない。 3 昭和35年3月31日以前に製作された乗車定員11人以上の自動車で幼児専用車以外のも の(座席定員が増加することとなる改造を行う場合を除く。)については、第1項第3号の 規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第24条(乗降口) -1- (乗降口) 第24条 平成24年6月30日以前に製作された自動車については、保安基準第25条並びに細 目告示第35条、第113条及び第191条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室 の乗降口のうち一個は、右側面以外の面に設けなければならない。 二 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転 者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に一個以上設け なければならない。 三 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。た だし、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた 場合は、この限りでない。 四 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備えるとびらは、 当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがない 構造でなければならない。 五 旅客自動車運送事業用自動車及び乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車及び幼児 専用車を除く。)の乗降口は、左の基準に適合するものでなければならない。ただし、 乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。 イ 乗降口の有効幅は、600ミリメートル以上であること。 ロ 乗降口の有効高さは、1600ミルメートル(細目告示第33条第1項、第111条第1項又 は第189条第1項の規定により通路の有効高さを1200ミリメートルとすることができ る自動車にあっては、1200ミリメートル)以上であること。 ハ 空車状態において床面の高さが地上450ミリメートルをこえる自動車の乗降口に は、一段の高さが400ミリメートル(最下段の踏段にあっては、450ミリメートル) 以下の踏段を備えること。 ニ 乗降口に備える踏段は、すべり止めを施したものであること。 ホ ハの乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手を備えること。 六 幼児専用車の乗降口は、左の基準に適合するものでなければならない。ただし、乗 降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあっては、この限りでない。 イ 空車状態において床面の高さが地上300ミリメートルをこえる自動車の乗降口に は、一段の高さが200ミリメートル(最下段の踏段にあっては、300ミリメートル) 以下であり、有効奥行(当該踏段の前縁からその直上の踏段の前縁までの水平距離 をいう。以下同じ。)が200ミリメートル以上である踏段を備えること。ただし、最 下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものにあっては、乗降口の 有効幅のうち、350ミリメートル以上の部分についてその有効奥行が200ミリメート 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第24条(乗降口) -2- ルあればよい。 ロ 乗降口及び踏段は、前項(ハを除く。)の基準に準じたものであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和26年12月31日以前に製作された自動車 二 昭和35年3月31日以前に製作された自動車(旅客自動車運送 事業用自動車及び幼児専用車を除く。) 三 昭和37年9月30日以前に製作された乗車定員10人以下の旅 客自動車運送事業用自動車で、旅客の用に供する乗降口(乗 降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口(運転者の みの用に供するものを除く。)を除く。)が有効高さ900ミリメ ートル以上有効開口幅500ミリメートル以上であり、かつ、乗 降口から旅客の用に供する座席(乗降口から直接着席できる ものを除く。)までの旅客の出入りに際して使用する部分が有 効高さ1200ミリメートル以上有効幅300ミリメートル以上又 は有効高さ900ミリメートル以上有効幅500ミリメートル以上 であるもの(乗降口又は旅客の出入りに際して使用する部分 に係る改造を行う場合を除く。) 四 昭和45年12月31日以前に製作された自動車 五 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 第5号ハ 第2号、第5号ロ及び ハ 第5号イ及びロ 第1号後段 第4号 3 平成24年8月11日以前に製作される自動車については、細目告示第35条第1項及び第113 条第1項中「協定規則第11号の規則5.、6.及び7.」とあるのは「道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第854号)による改 正前の細目告示別添36「とびらの開放防止の技術基準」」と読み替えることができる。 4 次に掲げる自動車については、細目告示第35条第1項、第113条第1項及び第191条第1 項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成25年国土交通省告示第68号)による改正前の細目告示第35条第1項、第113条 第1項及び第191条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 平成27年1月26日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第24条(乗降口) -3- 車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5トン以下の自動車 二 平成30年1月26日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及 び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5トンを超える自動車 5 平成26年3月31日以前に製作された自動車については、細目告示第35条第2項第3号、第 113条第2項第3号及び第191条第2項第3号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土交通省告示第341号)によ る改正前の細目告示第35条第2項第3号、第113条第2項第3号及び第191条第2項第3号の 規定に適合するものであればよい。 6 次の各号に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の 用に供する自動車であって車両総重量が3.5トン以下のものについては、細目告示第35 条第1項及び第113条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示 第35条第1項及び第113条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 平成28年8月31日以前に製作された自動車 二 平成28年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成28年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成28年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成28年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と乗降口の扉の開放防止に係る性能が同 一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 7 次の各号に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び貨物の運送の用に 供する自動車であって車両総重量が3.5トンを超えるものについては、細目告示第35条第 1項及び第113条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第35 条第1項及び第113条第1項の規定に適合するものであればよい。 一 平成30年1月26日以前に製作された自動車 二 平成30年1月27日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成30年1月26日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年1月27日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年1 月26日以前に指定を受けた型式指定自動車と乗降口の扉の開放防止に係る性能が同 一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第25条(非常口) -1- (非常口) 第25条 昭和31年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第26条並びに細 目告示第36条、第114条及び第192条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 幼児専用車及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、左の基準に 適合する非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着 席できる自動車にあっては、この限りでない。 イ 非常口は、客室の右側面の後部又は後面に設けられていること。 ロ 乗車定員30人以上の自動車の非常口は、次号及び第4号に掲げる場合を除き、有効 幅400ミリメートル以上、有効高さ1200ミリメートル以上であること。 ハ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出し又は 前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ450ミリメートルまでの部 分の有効幅が250ミリメートル以上でその他の部分の有効幅が400ミリメートル以上 であり、かつ、有効高さが1200ミリメートル以上であること。 ニ 客室の右側面の後部に設ける非常口は、これに接して車輪おおいの張り出しがな い場合で前向座席があるためやむを得ない場合は、床面からの高さ650ミリメートル までの部分の有効幅が300ミリメートル以上でその他の部分の有効幅が400ミリメー トル以上であり、かつ、有効高さが1300ミリメートル以上であること。 ホ 乗車定員30人未満の幼児専用車の非常口は、有効幅300ミリメートル以上、有効高 さ1000ミリメートル以上であること。 ヘ 非常口には、常時確実に閉鎖することができ、火災、衝突その他の非常の際に客 室の内外からかぎその他の特別な器具を用いないで開放できる外開きのとびらを備 えること。この場合において、とびらは、自重により再び閉鎖することがないもの でなければならない。 ト 非常口の附近には、バンパ、牽引こう、その他の脱出の妨げとなるものが突出し ておらず、非常口の下縁と床面との間には段がついていないこと。 チ 非常口附近にある座席は、脱出の妨げとならないように、容易に取りはずし又は 折り畳むことができる構造であること。 二 非常口を設けた自動車には、非常口又はその附近に、見やすいように、非常口の位 置及びとびらの開放の方法が表示されていなければならない。この場合において、灯 火により非常口の位置を表示するときは、その灯火の色は、緑色でなければならない。 三 非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警 報する装置を備えなければならない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第25条(非常口) -2- 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された自動車(幼児専用車を除 く。) 二 昭和36年3月30日以前に製作された乗車定員30人以上の自動車 で客室の長さが4.5メートル未満のもの 第3号 第1号 3 昭和26年3月31日以前に製作された自動車(幼児専用車を除く。)については、保安基 準第26条並びに細目告示第36条、第114条及び第192条の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第26条(窓ガラス) -1- (窓ガラス) 第26条 平成元年4月30日以前に製作された自動車については、保安基準第29条並びに細 目告示第39条、第117条及び第195条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 自動車の窓ガラス(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び最高速 度20キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を 除く。)にあっては、前面ガラス)は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突 等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害 を受けるおそれの少ない場所に備えられたものにあっては、この限りでない。 二 自動車(被牽けん 引自動車を除く。)の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなけれ ばならない。ただし、ロ及びハの規定は、大型特殊自動車及び最高速度20キロメート ル毎時未満の自動車には、適用しない。 イ 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。 ロ 損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。 ハ 容易に貫通されないものであること。 三 自動車(被牽けん 引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の 部分を除く。)には、次に掲げるもの以外のものが装着され、はり付けられ、塗装され、 又は刻印されていてはならない。 イ 整備命令標章 ロ 臨時検査合格標章 ハ 検査標章 ニ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第94号)第9条の2第1項(同法第9条の4にお いて準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共 済除外標章 ホ 道路交通法第63条第4項の標章 ヘ 車室内に備えるはり付け式の後写鏡 ト 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合において、 乗用自動車であって細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガ ラスの試験領域A(以下「試験領域A」という。)又は試験領域Bにはり付ける場合に あっては、次の①又は②に掲げる要件、乗用自動車以外であって試験領域Ⅰにはり 付ける場合にあっては、③に掲げる要件を満足しなければならない。 (1) 試験領域A(以下「試験領域A」という。)にはり付ける場合にあっては、機器 の幅が0.5ミリメートル以下であり、かつ、3本以下であること。 (2) 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)にはり付ける場合にあっては、 機器の幅が1.0ミリメートル以下であること。 (3) 試験領域Ⅰにはり付ける場合にあっては、機器の幅が1.0ミリメートル以下で 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第26条(窓ガラス) -2- あること。 チ イからトに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態に おいて、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲 に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できる もの リ 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を 防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標 識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール 等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の下縁から100ミリメ ートル以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125ミリ メートル以内となるように貼付又は刻印されたもの ヌ イからリまでに掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したも の 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和32年12月31日以前に製作された旅客自動車運送事業用 自動車 第1号 二 昭和45年5月31日以前に製作された自動車 第2号ロ 三 昭和48年11月30日以前に製作された自動車(幼児専用車及び 旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 第1号 四 昭和62年8月31日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下 の自動車であって輸入された自動車以外のものにあっては昭 和62年2月28日、輸入された自動車にあっては昭和63年3月31 日)以前に製作された自動車 第2号ハ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日以 前に製作された自動車 第2号 自動車(被牽けん 引自動 車を除く。)の前面ガ ラス 自動車の運転者席 の前面ガラス 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第26条(窓ガラス) -3- 二 昭和33年1月1日から 昭和48年11月30日まで に製作された自動車 (幼児専用車及び旅客 自動車運送事業用自動 車を除く。) 第2号イ もの 安全ガラス 三 昭和45年6月1日から 昭和62年8月31日(専ら 乗用の用に供する乗車 定員10人以下の自動車 であって輸入された自 動車以外のものにあっ ては昭和62年2月28日、 輸入された自動車にあ っては昭和63年3月31 日)までに製作された 自動車 第2号ロ 運転者の 運転者の直前の 4 令和元年6月30日以前に製作された自動車(平成29年7月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成29年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動 機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出 ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項 に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細 目告示第39条、第117条及び第195条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土交通省告示第675号)による改正前 の細目告示第39条、第117条及び第195条の規定に適合するものであればよい。 5 貨物の運送の用に供する車両総重量が3.5トン以下の自動車であって次に掲げるもの については、細目告示第39条第3項、第117条第4項及び第195条第5項の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通 省告示第1040号)による改正前の細目告示第39条第3項、第117条第4項及び第195条第5 項の規定に適合するものであればよい。 一 令和6年6月30日以前に製作された自動車 二 令和6年7月1日から令和8年6月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年6月30日 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第26条(窓ガラス) -4- 以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低 排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がない もの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年6月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -1- (騒音防止装置) 第27条 昭和51年8月31日以前に製作された普通自動車、小型自動車及び軽自動車であっ て次の表の自動車の種別の欄に掲げるもの(昭和51年1月1日以降に、指定を受けた型式 指定自動車、認定を受けた型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車(道路運送車両 法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年運輸省令第67号)による改正前の道路運 送車両法施行規則(以下単に「旧規則」という。)第62条の3の2第1項の規定によりその 型式について認定を受けた自動車をいう。以下同じ。)を除く。)については、細目告示 第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第9項、第12項、第13項、第19項又は第21項の 規定によるほか、法第75条第4項の検査又は施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告 示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同 告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデ シベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であ ればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用 に供する乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車 (側車付二輪自動車を含む。以下この条及び次条にお いて同じ。)を除く。)車両総重量が3.5トンを超え、 原動機の最高出力が150キロワットを超えるもの 80 92 車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150 キロワット以下のもの 78 89 小型自動車(二輪自動車に限る。) 74 86 軽自動車(二輪自動車に限る。) 74 84 2 昭和52年8月31日以前に製作された普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって次の 表の自動車の種別の欄に掲げるもの(昭和52年1月1日以降に、指定を受けた型式指定自 動車、認定を受けた型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車を除く。)については、 細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第11項から第13項まで、第15項、第16 項又は第19項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は施行規則第62条の3第5項若し くは旧規則第62条の3の2第2項において準用する施行規則第62条の3第5項の検査の際、同 告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び 同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音を デシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であ ればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -2- 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用 に供する乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車 を除く。)であって車両総重量が3.5トン以下のもの 74 85 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 70 84 3 昭和54年11月30日(軽油を燃料とする自動車及び二輪自動車であって輸入された自動 車以外のものにあっては昭和55年2月29日、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普 通自動車、小型自動車及び軽自動車(軽油を燃料とする自動車、二輪自動車及び輸入さ れた自動車を除く。)にあっては昭和54年8月31日、輸入された自動車にあっては昭和56 年3月31日)以前に製作された普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって次の表の自 動車の種別の欄に掲げるもの(第1項及び第2項の自動車並びに輸入された自動車以外の 自動車であって昭和54年1月1日(軽油を燃料とする自動車及び二輪自動車にあっては昭 和54年4月1日)以降に、指定を受けた型式指定自動車、認定を受けた型式認定自動車及 び騒音防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規定にか かわらず、第9項、第11項から第13項まで、第15項、第16項、第19項又は第21項の規定に よるほか、法第75条第4項の検査又は施行規則第62条の3第5項若しくは旧規則第62条の3 の2第2項において準用する施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告示別添39「定常走 行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速 走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値 に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次の表 の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 普通自動車、小型自 動車及び軽自動車 (専ら乗用の用に供 する乗車定員10人以 下の自動車及び二輪 自動車を除く。) 車両総重量が3.5トンを超え、 原動機の最高出力が150キロ ワットを超えるもの 80 89 車両総重量が3.5トンを超え、 原動機の最高出力が150キロ ワット以下のもの 78 87 車両総重量が3.5トン以下の もの 74 83 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動 70 82 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -3- 車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。) 74 83 4 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二 輪自動車を除く。)であって昭和58年8月31日(輸入された自動車にあっては、昭和59年3 月31日)以前に製作されたもの(第2項及び第3項の自動車並びに輸入された自動車以外 の自動車であって昭和57年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車、認定を受けた 型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1 項第3号の規定にかかわらず、第11項、第13項又は第16項の規定によるほか、法第75条第 4項の検査又は施行規則第62条の3第5項若しくは旧規則第62条の3の2第2項において準用 する施行規則第62条の3第5項の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車、 型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受 けた自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。) にあっては、新規検査又は予備検査)の際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」 に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」 に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次に掲げる 数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 二 加速走行騒音 81デシベル 5 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自 動車及び二輪自動車を除く。)のうち、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力 が150キロワット以下のものであって昭和59年8月31日(輸入された自動車にあっては、 昭和60年3月31日)以前に製作されたもの(第1項及び第3項の自動車並びに輸入された自 動車以外の自動車であって、昭和58年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車、認 定を受けた型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示 第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第12項、第19項又は第21項の規定によるほか、 法第75条第4項の検査又は同令第62条の3第5項(旧規則第62条の3の2第2項において準用 する場合を含む。)の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車、型式認定 自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受けた自動 車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)にあって は、新規検査又は予備検査)の際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める 方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定め る方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次に掲げる数値を 超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 78デシベル 二 加速走行騒音 86デシベル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -4- 6 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって昭和60年8月31日(輸入された自動 車にあっては、昭和61年3月31日)以前に製作されたもの(第1項から第3項までの自動車 並びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和59年10月1日以降に、指定を受けた 型式認定自動車、認定を受けた型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車を除く。)に ついては、細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第12項、第13項、第15項、 第19項又は第21項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は同令第62条の3第5項(旧 規則第62条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の検査(国土交通大臣が指定す る自動車(型式指定自動車、型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第16 条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証 が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の際、同告示別添39 「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添 40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで 表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 普通自動車、小型自動車 及び軽自動車(専ら乗用 の用に供する乗車定員10 人以下の自動車及び二輪 自動車を除く。) 車両総重量が3.5トンを 超え、原動機の最高出力 が150キロワットを超え るもの 80 86 車両総重量が3.5トン以 下のもの 74 81 7 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって昭和61年8月31日(輸入された自動 車にあっては、昭和62年3月31日)以前に製作されたもの(第1項、第2項、第3項及び第6 項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和60年10月1日以降に、指 定を受けた型式指定自動車、認定を受けた型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車 を除く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第9項、第12項、 第13項、第15項、第19項又は第21項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は同令第 62条の3第5項(旧規則第62条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の検査(国土 交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車、型式認定自動車及び騒音防止装置認定自 動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定に より自動車検査証が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の 際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒 音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行 騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -5- 造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 普通自動車、小型自 動車及び軽自動車 (専ら乗用の用に供 する乗車定員10人以 下の自動車及び二輪 自動車を除く。) 車両総重量が3.5トンを超え、 原動機の最高出力が150キロ ワットを超えるものであっ て、専ら乗用の用に供するも の以外のもののうち、すべて の車輪に動力を伝達できる構 造の動力伝達装置を備えたも の、セミトレーラを牽けん 引する 牽けん 引自動車及びクレーン作業 用自動車以外のもの 80 86 車両総重量が3.5トン以下の もののうち、すべての車輪に 動力を伝達できる構造の動力 伝達装置を備えたもの 74 81 軽自動車(二輪自動車に限る。) 74 78 8 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自 動車及び二輪自動車を除く。)のうち、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力 が150キロワットを超えるもの(専ら乗用の用に供するもの以外のものであってすべての 車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの、セミトレーラを牽けん 引する牽けん 引自動車及びクレーン作業用自動車に限る。)であって昭和62年10月31日(輸入された自 動車にあっては、昭和63年3月31日)以前に製作されたもの(第1項、第7項及び第17項の 自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和61年12月1日以降に、指定を 受けた型式指定自動車、認定を受けた型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車を除 く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第12項又は第21項の 規定によるほか、法第75条第4項の検査又は同令第62条の3第5項(旧規則第62条の3の2 第2項において準用する場合を含む。)の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指 定自動車、型式認定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第16条の規定により抹 消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動 車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の際、同告示別添39「定常走行騒音の 測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音 の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値に定める 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -6- 方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音の大きさがそれぞれ次に掲げる数値 を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 80デシベル 二 加速走行騒音 86デシベル 9 次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる日以前に製作された小型自動車 及び軽自動車(二輪自動車に限る。)については、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、 第118条第1項及び第196条第1項の規定にかかわらず、同告示別添39「定常走行騒音の測 定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び排気騒音(当該自動車の原動機 が最高出力時の回転数の60パーセントで無負荷運転されている場合に発生する、排気管 の開口部から後方へ20メートル離れた地上高さ1.2メートルの位置における騒音の大き さをいう。以下同じ。)をデシベルで表した値がそれぞれ85デシベルを超えない構造であ ればよい。 イ 型式指定自動車及び型式認定自 動車 昭和46年3月31日(同日以前に指定を受けた型 式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動 車にあっては、同年12月31日) ロ 騒音防止装置認定自動車 昭和50年12月31日 ハ 国土交通大臣が指定する自動車 (イ及びロに掲げる自動車を除 く。) 昭和53年12月31日 ニ イからハまでに掲げる自動車以 外の自動車 昭和61年5月31日(輸入された自動車にあって は、平成元年3月31日) 10 小型自動車(二輪自動車に限る。)であって昭和63年8月31日(輸入された自動車にあ っては、平成元年3月31日)以前に製作されたもの(第1項及び第3項の自動車並びに輸入 された自動車以外の自動車であって、昭和62年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自 動車及び騒音防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規 定にかかわらず、前項又は第21項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は旧規則第 62条の3の2第2項において準用する施行規則第62条の3第5項の検査(国土交通大臣が指定 する自動車(型式指定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第69条第4項の規定に より自動車検査証が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の 際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒 音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行 騒音をデシベルで表した値に定める方法により測定した定常走行騒音及び加速走行騒音 の大きさがそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 74デシベル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -7- 二 加速走行騒音 78デシベル 11 次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる日以前に製作された専ら乗用の 用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除 く。)については、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、第118条第1項及び第196条第1 項の規定にかかわらず、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により 測定した定常走行騒音及び排気騒音をデシベルで表した値に定める方法により測定した 定常走行騒音及び排気騒音の大きさがそれぞれ85デシベルを超えない構造であればよ い。 イ 型式指定自動車及び型式認定自 動車 昭和46年3月31日(同日以前に指定を受けた型 式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動 車にあっては、同年12月31日) ロ 騒音防止装置認定自動車 昭和50年12月31日 ハ 国土交通大臣が指定する自動車 (イ及びロに掲げる自動車を除 く。) 昭和53年12月31日 ニ イからハまでに掲げる自動車以 外の自動車 昭和63年5月31日(輸入された自動車にあって は、平成3年3月31日) 12 次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる日以前に製作された普通自動 車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二 輪自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、第118条第1項及 び第196条第1項の規定にかかわらず、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定め る方法により測定した定常走行騒音及び排気騒音をデシベルで表した値がそれぞれ85デ シベルを超えない構造であればよい。 イ 型式指定自動車及び型式認定自 動車 昭和46年3月31日(同日以前に指定を受けた型 式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動 車にあっては、同年12月31日) ロ 騒音防止装置認定自動車 昭和50年12月31日 ハ 国土交通大臣が指定する自動車 (イ及びロに掲げる自動車を除 く。) 昭和53年12月31日 ニ イからハまでに掲げる自動車以 外の自動車 平成元年5月31日(輸入された自動車にあって は、平成4年3月31日) 13 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成11年8月31日(輸入された自 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -8- 動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第9項、第11項及び第12項 の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成10年10月1日以降に、指定 を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車(細目告示第5条第8号に規定する 騒音防止装置指定自動車をいう。以下同じ。)、認定を受けた型式認定自動車並びに騒音 防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、第118 条第1項及び第196条第1項の規定にかかわらず、同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」 に定める方法により測定した近接排気騒音及び同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」 に定める方法により測定した定常走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒 音の大きさに掲げる数値を超えない構造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 近接排気騒音 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の普通自動 車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) であって、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最 高出力が150キロワットを超えるもの 85 107 専ら乗用の用に供する乗車定員6人以下の普通自動 車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 85 103 軽自動車(二輪自動車に限る。) 85 99 14 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成11年8月31日(輸入された自 動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第1項から第4項まで、第6 項及び第7項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成10年10月1日 以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車、認定を受けた型式 認定自動車並びに騒音防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項 第3号の規定にかかわらず、第9項、第11項、第12項又は前項の規定によるほか、法第75 条第4項の検査又は同令第62条の3第5項(旧規則第62条の3の2第2項において準用する場 合を含む。)若しくは施行規則第62条の4の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式 指定自動車、型式認定自動車、騒音防止装置指定自動車及び騒音防止装置認定自動車並 びに法第16条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定により自 動車検査証が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の際、同 告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び 同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音を デシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であ ればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -9- 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の普通自動 車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) であって、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最 高出力が150キロワットを超えるもの 80 83 専ら乗用の用に供する乗車定員6人以下の普通自動 車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。) 70 78 軽自動車(二輪自動車に限る。) 74 75 15 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二 輪自動車を除く。)であって車両総重量が1.7トン以下のもの並びに軽自動車(専ら乗用 の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)であって運転者室の前 方に原動機を有するもののうち、平成12年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成 13年3月31日)以前に製作されたもの(第12項の自動車並びに輸入された自動車以外の自 動車であって、平成11年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置 指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第 1項第1号及び第2号、第118条第1項及び第196条第1項の規定にかかわらず、同告示別添38 「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音及び同告示別添 39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音をデシベルで 表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 85デシベル 二 近接排気騒音 103デシベル 16 専ら乗用の用に供する乗車定員7人以上10人以下の自動車(二輪自動車を除く。)であ って、平成13年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成14年3月31日)以前に製作 されたもの(第11項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成11年 10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車を除く。)に ついては、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、第118条第1項及び第196条第1項の規定 にかかわらず、同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した 近接排気騒音及び同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定し た定常走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であれ ばよい。 一 定常走行騒音 85デシベル 二 近接排気騒音 103デシベル 17 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二 輪自動車を除く。)であって、車両総重量が1.7トン以下のもの並びに軽自動車(専ら乗 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -10- 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)であって、運転者室 の前方に原動機を有するもののうち、平成12年8月31日(輸入された自動車にあっては、 平成13年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第3項、第6項及び第7項の自動車並び に輸入された自動車以外の自動車であって、平成11年10月1日以降に、指定を受けた型式 指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)に ついては、細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第12項又は第15項の規定に よるほか、法第75条第4項の検査又は同令第62条の3第5項(旧規則第62条の3の2第2項に おいて準用する場合を含む。)若しくは施行規則第62条の4の検査(国土交通大臣が指定 する自動車(型式指定自動車、型式認定自動車、騒音防止装置指定自動車及び騒音防止 装置認定自動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予 備検査)の際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した 定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定し た加速走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であれ ばよい。 一 定常走行騒音 74デシベル 二 加速走行騒音 78デシベル 18 専ら乗用の用に供する乗車定員7人以上10人以下の自動車(二輪自動車を除く。)であ って、平成13年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成14年3月31日)以前に製作 されたもの(第2項から第4項までの自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であっ て、平成11年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車 を除く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわらず、第11項又は第16 項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は旧規則第62条の3の2第2項において準用 する施行規則第62条の3第5項若しくは同令第62条の4の検査(国土交通大臣が指定する自 動車(型式指定自動車、騒音防止装置指定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法 第16条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検 査証が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の際、同告示別 添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示 別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベ ルで表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 二 加速走行騒音 78デシベル 19 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成13年8月31日(ロに掲げる自 動車にあっては、平成14年8月31日)以前に製作されたもの(第12項の自動車並びに輸入 された自動車以外の自動車であって、平成12年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自 動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)について 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -11- は、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、第118条第1項及び第196条第1項の規定にかか わらず、同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排 気騒音及び同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常 走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えな い構造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 近接排気騒音 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の普通 自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)であ って、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高 出力が150キロワット以下のもののうち、すべての 車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備 えたもの以外のもの 85 105 ロ 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車を除 く。)であって、車両総重量が1.7トンを超え3.5ト ン以下のもの 85 103 ハ 軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以 下の自動車及び二輪自動車を除く。)であって、運 転者室の前方に原動機を有するもの以外のもの 85 103 20 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成13年8月31日(ロに掲げる自 動車にあっては、平成14年8月31日)以前に製作されたもの(第1項から第3項まで及び第 5項から第7項までの自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成12年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定を受 けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規定にかかわら ず、第18項及び前項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は同令第62条の3第5項(旧 規則第62条の3の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは施行規則第62条の4の検 査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車、型式認定自動車、騒音防止装置 指定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受けた 自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)にあ っては、新規検査又は予備検査)の際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定 める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に 定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音 の大きさに掲げる数値を超えない構造であればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -12- 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速排気騒音 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の普通 自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)であ って、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高 出力が150キロワット以下のもののうち、すべての 車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備 えたもの以外のもの 78 83 ロ 普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供す る乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車を除 く。)であって、車両総重量が1.7トンを超え3.5ト ン以下のもの 74 78 ハ 軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以 下の自動車及び二輪自動車を除く。)であって、運 転者室の前方に原動機を有するもの以外のもの 74 78 21 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成14年8月31日(イ及びハに掲 げる自動車にあっては、平成15年8月31日)以前に製作されたもの(第9項及び第12項の 自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成13年10月1日以降に、指定を 受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車 を除く。)については、細目告示第40条第1項第1号及び第2号、第118条第1項及び第196 条第1項の規定にかかわらず、同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法に より測定した近接排気騒音及び同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法 により測定した定常走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに 掲げる数値を超えない構造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 近接排気騒音 イ 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用 の用に供する自動車及び二輪自動車を除く。)であ って、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高 出力が150キロワットを超えるもの 85 107 ロ 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用 の用に供する自動車であって乗車定員10人以下の もの及び乗車定員11人以上であってすべての車輪 に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた 85 105 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -13- もの以外のもの並びに二輪自動車を除く。)であっ て、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出 力が150キロワット以下のもの ハ 小型自動車(二輪自動車に限る。) 85 99 22 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成14年8月31日(イ及びハに掲 げる自動車にあっては、平成15年8月31日)以前に製作されたもの(第1項、第3項、第5 項から第8項まで及び第10項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平 成13年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに 認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第3号の規定に かかわらず、第9項、第12項又は前項の規定によるほか、法第75条第4項の検査又は施行 規則第62条の3第5項(旧規則第62条の3の2第2項において準用する場合を含む。)若しく は施行規則第62条の4の検査(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車、型式認 定自動車、騒音防止装置指定自動車及び騒音防止装置認定自動車並びに法第16条の規定 により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納さ れた自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予備検査)の際、同告示別添39「定常走 行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速 走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値 がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値を超えない構造であればよい。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速排気騒音 イ 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用 の用に供する自動車及び二輪自動車を除く。)であ って、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高 出力が150キロワットを超えるもの 80 83 ロ 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用 の用に供する自動車であって乗車定員10人以下の もの及び乗車定員11人以上であってすべての車輪 に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた もの以外のもの並びに二輪自動車を除く。)であっ て、車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出 力が150キロワット以下のもの 78 83 ハ 小型自動車(二輪自動車に限る。) 74 75 23 内燃機関を原動機とする自動車であって、平成22年3月31日以前に製作されたものが備 える消音器については、細目告示第40条第2項の規定にかかわらず、破損及び腐食がない 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -14- ものであればよい。 24 内燃機関を原動機とする自動車であって、平成22年3月31日以前に製作されたものが備 える消音器については、細目告示第118条第2項及び第3項並びに第196条第2項及び第3項 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。 二 消音器本体が切断されていないこと。 三 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。 四 消音器に破損及び腐食がないこと。 25 二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。以下この項において同じ。)であって、平成28 年12月31日以前に製作されたものについては、次の各号に掲げる基準に適合するもので あればよい。 一 二輪自動車(平成26年1月1日(輸入された自動車にあっては平成29年1月1日)以降 に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定を受けた型 式認定自動車を除く。)については、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定 める方法により測定した定常走行騒音をデシベルで表した値が85デシベルを超える騒 音を発しない構造であること。 二 二輪自動車(第9項の自動車並びに平成26年1月1日(輸入された自動車にあっては平 成29年1月1日)以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並 びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第2号の 2、第118条第1項第3号及び第196条第1項第3号の規定にかかわらず、第13項及び第21 項の規定によるほか、同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により 測定した近接排気騒音をデシベルで表した値が94デシベルを超える騒音を発しない構 造であること。 三 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(第1項、第3項、第7項、第10項、第14 項及び第22項の自動車並びに平成26年1月1日(輸入された自動車にあっては平成29年1 月1日)以降に、指定を受けた型式指定自動車及び騒音防止装置指定自動車並びに認定 を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第4号及び第118 条第1項第4号の規定にかかわらず、第9項、第13項及び第21項の規定によるほか、法第 75条第4項の検査又は施行規則第62条の3第5項(旧規則第62条の3の2第2項において準 用する場合を含む。)若しくは施行規則第62条の4の検査(国土交通大臣が指定する自 動車(型式指定自動車、型式認定自動車、騒音防止装置指定自動車及び騒音防止装置 認定自動車並びに法第16条の規定により抹消登録を受けた自動車及び法第69条第4項 の規定により自動車検査証が返納された自動車を除く。)にあっては、新規検査又は予 備検査)の際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定し た定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測 定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -15- げる値を超える騒音を発しない構造であること。 自 動 車 の 種 別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 小型自動車 72 73 軽自動車 71 73 26 令和3年8月31日以前に製作された二輪自動車(平成28年10月1日以降に指定を受けた型 式指定自動車を除く。)のうち、使用の過程において、消音器(消音器と排気管が分割で きる構造のものにあっては排気管を含む。)の改造、取付け又は取外しその他これらに類 する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行ったものについては、細目告示第118 条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成25年国土交通省告示第68号)による改正前の細目告示第118条第1項の規 定に適合するものであればよい。 27 令和3年1月20日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の二輪自動車(側車付二輪自 動車を除く。)については、細目告示第40条第1項第4号及び第118条第1項第4号の規定に かかわらず、協定規則第41号第4改訂版補足第2改訂版に規定する試験路において測定し た値を用いることができる。 28 次の各号に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、 細目告示第40条、第118条及び第196条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第681号)による改正 前の細目告示第40条、第118条及び第196条の規定に適合するものであればよい。 一 平成28年9月30日以前に製作された自動車 二 平成28年10月1日から令和4年8月31日(貨物の運送の用に供する自動車のうち、技術 的最大許容質量(自動車の構造、装置及び性能を勘案し、安全性の確保及び公害の防 止その他の環境の保全の観点から十分許容される最大の質量をいう。以下この条にお いて同じ。)が3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年8月31日)まで に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成28年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成28年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成28年9月30日 以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電源装 置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は 低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変 更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年3月31日(貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -16- 3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年8月31日)以前に製作された輸 入自動車 四 平成28年10月1日以降に製作された自動車(車両総重量が12トンを超えるものに限 る。)のうち、保安基準第55条の規定により保安基準第2条、第4条又は第4条の2の規定 を適用しないものとされたものであって、3以上の車軸に動力を伝達できる動力伝達装 置を備えたもの。 五 令和4年8月31日(貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が 3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年8月31日)以前に発行された出 荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規 検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの。 29 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告 示第40条第1項第5号又は第118条第1項第3号ロ並びに第3項第2号ロ(1)及び第4号ロ(2)並 びに第196条第3項第2号ロ(2)の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第1040号)による改正前の細 目告示第40条第1項第5号、第118条第1項第3号ロ並びに第3項第2号ロ(1)及び第4号ロ(2) 並びに第196条第3項第2号ロ(2)(以下この項において「旧規定」という。)に適合するも のであればよい。この場合において、旧規定中、「フェーズ2」とあるのは「フェーズ1」 と読み替えることができる。ただし、技術的最大許容質量が2.5トン以下の貨物の運送の 用に供する自動車及び当該自動車の形状に類する乗車定員9人以下の専ら乗用の用に供 する自動車のうち、総排気量が660立方センチメートルを超え1495立方センチメートル未 満であり、原動機の重心が前軸中心から後方に水平距離で300ミリメートルから1500ミリ メートルの間に位置し、地面からのRポイント(運転者席の着座位置について自動車製作 者等が定め、三次元座標方式に基づいて決定する設計点をいう。)の高さが800ミリメー トル以上あるものであって、後輪駆動であるものにあっては、当該規定にかかわらず、 協定規則第51号の規則6.2.1.1.に定める方法により測定した加速走行騒音の値が74デシ ベルを超えない構造であればよい。 一 平成28年9月30日以前に製作された自動車 二 平成28年10月1日から令和4年8月31日(貨物の運送の用に供する自動車のうち、技術 的最大許容質量が3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年8月31日)ま でに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和2年8月31日(貨物の運送の用に供する自動車のうち、技術的最大許容質量が 3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和4年8月31日)以前に指定を受け た型式指定自動車 ロ 令和2年9月1日(貨物の運送の用に供する自動車のうち、技術的最大許容質量が3.5 トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和4年9月1日)以降に指定を受けた型 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -17- 式指定自動車であって、令和2年8月31日(貨物の運送の用に供する自動車のうち、 技術的最大許容質量が3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和4年8月31 日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電 源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値 又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項 に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和5年3月31日(貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が 3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年8月31日)以前に製作された輸 入自動車 四 令和4年8月31日(貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が 3.5トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年8月31日)以前に発行された出 荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規 検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの。 30 二輪自動車であって、令和3年8月31日以前に製作されたもの(平成28年10月1日以降に 指定を受けた型式指定自動車を除く。)については、細目告示第40条、第118条及び第196 条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する 告示(平成28年国土交通省告示第681号)による改正前の細目告示第40条、第118条及び 第196条の規定に適合するものであればよい。 31 使用の過程において二輪自動車から側車付二輪自動車に改造を行ったものについて は、細目告示第118条及び第196条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目 を定める告示の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第681号)による改正前の 細目告示第118条及び第196条の規定に適合するものであればよい。 32 次の各号に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、 細目告示第40条、第118条及び第196条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成30年国土交通省告示第1175号)による 改正前の細目告示第40条、第118条及び第196条の規定に適合するものであればよい。 一 平成30年10月15日以前に製作された自動車 二 平成30年10月16日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成30年10月15日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年10月16日から令和2年4月15日までに指定を受けた型式指定自動車であっ て、平成30年10月15日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体 の外形、動力用電源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合す る排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型 式を区分する事項に変更がないもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -18- ハ 令和2年4月16日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和2年4月15日以 前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電源装置 の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低 排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更 がないもの(騒音防止装置に係る性能について変更がないものに限る。) ニ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和2年4月15日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 33 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告 示第40条、第118条及び第196条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の 細目告示第40条、第118条及び第196条の規定に適合するものであればよい。 一 令和2年9月24日以前に製作された自動車 二 令和2年9月25日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和2年9月24日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和2年9月25日から令和3年9月24日までに指定を受けた型式指定自動車であっ て、令和2年9月24日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の 外形、動力用電源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する 排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式 を区分する事項に変更がないもの ハ 令和3年9月25日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年9月24日以 前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電源装置 の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低 排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更 がないもの(騒音防止装置に係る性能について変更がないものに限る。) ニ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和3年9月24日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 34 次に掲げる二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。以下この項において同じ。)につい ては、細目告示第40条、第118条及び第196条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1294号)に よる改正前の細目告示第40条、第118条及び第196条の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(輸入された自動車にあっては、令和6年8月31日)以前に製作され 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -19- た二輪自動車 二 令和5年9月1日から令和6年8月31日までに製作された二輪自動車であって、次に掲げ るもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年8月31日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認 定を受けた型式認定自動車 35 令和4年9月1日(貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が3.5 トンを超え、12トン以下の自動車にあっては令和5年9月1日)以降に製作された輸入自動 車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、 大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)のうち指定自動車等以外の自動車につい ては、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、細目告示 第118条第1項第3号ロに規定する試験路にかかわらず、同告示別添40「加速走行騒音の測 定方法」に規定する試験路において測定した値を用いることができる。 36 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告 示第40条第1項第5号、第108条第1項第3号ロ並びに第3項第2号ロ(1)及び第4号ロ(2)並び に第196条第3項第2号ロ(2)の規定中、「フェーズ3」とあるのは「フェーズ2」と読み替え ることができる。ただし、技術的最大許容質量が2.5トン以下の貨物の運送の用に供する 自動車及び当該自動車の形状に類する乗車定員9人以下の専ら乗用の用に供する自動車 のうち、総排気量が660立方センチメートルを超え1495立方センチメートル未満であり、 原動機の重心が前軸中心から後方に水平距離で300ミリメートルから1500ミリメートル の間に位置し、地面からのRポイント(運転者席の着座位置について自動車製作者等が定 め、三次元座標方式に基づいて決定する設計点をいう。)の高さが800ミリメートル以上 あるものであって、後輪駆動であるものにあっては、当該規定にかかわらず、協定規則 第51号の規則6.2.1.1.に定める方法により測定した加速走行騒音の値が73デシベルを超 えない構造であればよい。 一 令和6年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術 的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、 技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和8年10月7日)以前に製作 された自動車 二 令和6年10月8日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術 的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、 技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和8年10月8日)から令和8 年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許 容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最 大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和9年10月7日)までに製作された自 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -20- 動車であって次に掲げるもの イ 令和6年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技 術的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であ って、技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和8年10月7日)以 前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年10月8日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技 術的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であ って、技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和8年10月8日)以 降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年10月7日(乗車定員10人以上の 専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が5トンを超える自動車 及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が3.5トンを超え る自動車にあっては令和8年10月7日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種 別、用途、車体の外形、動力用電源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸 距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基 準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術 的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、 技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和9年10月7日)以前に製作 された輸入自動車 四 令和8年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術 的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、 技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和9年10月7日)以前に発行 された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 37 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告 示第40条、第118条及び第196条の規定中「協定規則第51号」とあるのは「協定規則第51 号第3改訂版補足第6改訂版」と読み替えることができる。 一 令和5年1月3日以前に製作された自動車 二 令和5年1月4日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年1月3日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年1月4日から令和8年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自 動車であって、技術的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供 する自動車であって、技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和 9年10月7日)までに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年1月3日以前に指 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第27条(騒音防止装置) -21- 定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電源装置の種類、 懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス 車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないも の ハ 令和8年10月8日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技 術的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であ って、技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和9年10月8日)以 降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和8年10月7日(乗車定員10人以上の 専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が5トンを超える自動車 及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が3.5トンを超え る自動車にあっては令和9年10月7日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種 別、用途、車体の外形、動力用電源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸 距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基 準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの(騒音防止装置に係る性能につ いて変更がないものに限る。) ニ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年10月7日(乗車定員10人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術 的最大許容質量が5トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、 技術的最大許容質量が3.5トンを超える自動車にあっては令和9年10月7日)以前に発行 された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第28条 次の表の上欄に掲げる自動車については、細目告示の規定のうち同表の下欄に掲 げる規定は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和45年12月31日以前に製作された自動車(同年9月1日以 降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認 定自動車(軽自動車に限る。)を除く。) 二 昭和48年3月31日以前に製作された自動車(昭和47年7月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型 式認定自動車(軽自動車に限る。)を除く。) 三 昭和50年3月31日以前に製作された自動車(昭和49年9月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び細目告示第5条 第10号に規定する一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(以 下、単に「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。) 並びに旧規則第62条の4第1項の規定によりその型式につい て認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車 (以下「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」という。) を除く。) 四 次に掲げる二輪自動車及び側車付二輪自動車 イ 軽自動車であって、平成11年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの (輸入された自動車以外の自動車であって、平成10年10 月1日以降に認定を受けた型式認定自動車を除く。) ロ 小型自動車であって、平成12年8月31日(輸入された自 動車にあっては、平成13年3月31日)以前に製作されたも の(輸入された自動車以外の自動車であって、平成11年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車を除く。) 五 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって 次に掲げるもの イ 平成14年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であ って、平成12年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自 細目告示第41条第3 項、第119条第3項及 び第197条第3項 細目告示第41条第4 項、第119条第4項及 び第197条第4項 細目告示第41条第1 項第5号から第8号ま で及び第2項、第119 条第1項第3号及び第 4号並びに第2項並び に第197条第2項 細目告示第41条第1 項第17号から第19号 まで、第2項及び第3 項、第119条第1項第9 号及び第10号、第2項 並びに第3項並びに 第197条第1項第1号、 第2項及び第3項 細目告示第41条第2 項第4号、第119条第2 項第4号及び第197条 第2項第4号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 以前に製作された細目告示第41条第1項第3号の表のイ及 びロ及び同項第4号の表のイ及びロに掲げる自動車 ロ 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であ って、平成13年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 以前に製作された細目告示第41条第1項第3号の表のハ及 び同項第4号の表のハに掲げる自動車並びに同条第1項第1 号及び第2号の自動車(二輪自動車を除く。) ハ 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であ って、平成14年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)以 前に制作された細目告示第41条第1項第3号の表のニ及び 同項第4号の表のニに掲げる自動車 六 軽油を燃料とする自動車であって平成16年8月31日以前に 製作された細目告示第41条第1項第7号及び第8号並びに第5 号及び第6号(車両総重量12トン以下のものに限る。以下こ の号において同じ。)に掲げる自動車(輸入された自動車以 外の自動車であって、平成14年10月1日(同項第7号の表の2 及び第8号の表の2並びに第5号及び第6号に掲げる自動車に あっては平成15年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)並 びに平成17年8月31日以前に製作された細目告示第41条第1 項第5号及び第6号(車両総重量12トンを超えるものに限る。) に掲げる自動車(輸入された自動車以外の自動車であって、 平成16年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 七 軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車で あって平成16年8月31日以前に製作されたもの(輸入された 自動車以外の自動車であって平成15年10月1日以降に、指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。) 細目告示第41条第2 項第2号から第4号ま で及び第3項、第119 条第2項第2号から第 4号まで及び第3項並 びに第197条第2項第 2号から第4号まで及 び第3項 細目告示第41条第1 項第15号及び第16号 並びに第2項、第119 条第1項第8号及び第 11号並びに第2項並 びに第197条第1項第 2号及び第2項 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -3- 八 軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車で あって次に掲げるもの イ 平成20年8月31日以前に製作された定格出力が19kW以上 37kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自動車 以外の自動車であって平成19年10月1日以降に、指定を受 けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定 自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成19 年9月30日以前に道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示の一部を改正する告示(平成17年国土交通省告示第 1400号)による改正後の細目告示第41条の基準(以下この 表において「平成18年基準」という。)に適合するものと して、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車 を除く。) ロ 平成21年8月31日以前に製作された定格出力が37kW以上 56kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自動車 以外の自動車であって平成20年10月1日以降に、指定を受 けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定 自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成20 年9月30日以前に平成18年基準に適合するものとして、指 定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。) ハ 平成22年8月31日以前に製作された定格出力が56kW以上 75kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自動車 以外の自動車であって平成20年10月1日以降に、指定を受 けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定 自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成20 年9月30日以前に平成18年基準に適合するものとして、指 定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。) ニ 平成20年8月31日以前に製作された定格出力が75kW以上 130kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自動 車以外の自動車であって平成19年10月1日以降に、指定を 受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指細目告示第119条第1 項第11号及び第197 条第1項第2号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -4- 定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成 19年9月30日以前に平成18年基準に適合するものとして、 指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。) ホ 平成20年8月31日以前に製作された定格出力が130kW以 上560kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自 動車以外の自動車であって平成18年10月1日以降に、指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平 成18年9月30日以前に平成18年基準に適合するものとし て、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防 止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を 除く。) 九 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車 又は小型特殊自動車であって平成20年8月31日以前に製作さ れたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成19 年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認 定自動車並びに平成19年9月30日以前に平成18年基準に適合 するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定 自動車を除く。) 十 平成18年9月30日以前に製作されたガソリン又は液化石油 ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車(型式指定自動 車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び国土交通大臣 が指定する自動車を除く。)のうち、車両総重量2.5トン(平 成15年9月1日以降に製作されたものにあっては車両総重量 3.5トン)を超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下のものを除く。) 十一 平成18年9月30日以前に製作された軽油を燃料とする普 通自動車及び小型自動車(型式指定自動車、一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車 細目告示第41条第1 項第13号、第14号及 び第19号並びに第2 項、第119条第1項第7 号及び第10号並びに 第2項並びに第197条 第1項第1号並びに第 2項 細目告示第119条第1 項第1号及び第2号 細目告示第119条第1 項第3号及び第2項 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -5- を除く。)のうち、車両総重量2.5トンを超えるもの(専ら乗 用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって 次に掲げるもの イ 平成7年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成8 年3月31日)以前に製作された自動車であって、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成26年国土交通省告示第43号。以下「平成26年改正 告示」という。)による改正前の細目告示別添46「無負荷 急加速黒煙の測定方法」に規定する方法により測定する黒 煙による汚染度(以下この条において単に「黒煙による汚 染度」という。)が50パーセントを超えないもの。ただし、 黒煙による汚染度の測定の前に、細目告示別添109「無負 荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方 法」に規定する方法により測定する排出ガスの光吸収係数 (以下この条において単に「光吸収係数」という。)を測 定する場合であって、当該光吸収係数が2.76m-1を超えな いときは、黒煙による汚染度が50パーセントを超えないも のとみなす。 ロ 平成11年6月30日(輸入された自動車にあっては、平成 12年3月31日)以前に製作された自動車(車両総重量が2.5 トンを超え3.5トン以下のものに限る。)、平成11年8月31 日(輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以 前に製作された自動車(車両総重量が3.5トンを超え12ト ン以下のものに限る。)及び平成12年8月31日(輸入された 自動車にあっては、平成13年3月31日)以前に製作された 自動車(車両総重量が12トンを超えるものに限る。)であ って、黒煙による汚染度が40パーセントを超えないもの。 ただし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測 定する場合であって、当該光吸収係数が1.62m-1を超えな いときは、黒煙による汚染度が40パーセントを超えないも のとみなす。 ハ イ及びロに掲げる自動車以外の自動車であって、黒煙に よる汚染度が25パーセントを超えないもの。ただし、黒煙 による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する場合で あって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないときは、黒 煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -6- 十二 平成27年2月28日以前に製作された軽油を燃料とする普 通自動車及び小型自動車(平成25年9月30日以前に指定を受 けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車に 限る。)のうち、車両総重量が3.5トンを超えるもの(専ら乗 用の用に供する乗車定員10人以下のものは除く。) 細目告示第41条第2 項第5号イ 十三 軽油を燃料とする大型特殊自動車又は小型特殊自動車 であって次に掲げるもの イ 平成29年8月31日以前に製作された定格出力が19kW以上 56kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自動車 以外の自動車であって、平成28年10月1日以降に指定を受 けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定 自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成28 年9月30日以前に平成26年改正告示による改正後の細目告 示第41条の基準(以下「平成26年基準」という。)に適合 するものとして指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式 認定自動車を除く。) ロ 平成29年8月31日以前に製作された定格出力が56kW以上 130kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自動 車以外の自動車であって、平成27年10月1日以降に指定を 受けた型式指定自動車及び一酸炭素等発散防止装置指定 自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成27 年9月30日以前に平成26年基準に適合するものとして指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。) ハ 平成28年8月31日以前に製作された定格出力が130kW以 上560kW未満である原動機を備えた自動車(輸入された自 動車以外の自動車であって、平成26年10月1日以降に指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平 成26年9月30日以前に平成26年基準に適合するものとして 指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。) 細目告示第41条第3 項、第119条第3項及 び第197条第3項 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -7- 十四 平成29年8月31日以前に製作された二輪自動車及び側車 付二輪自動車(輸入された自動車以外の自動車であって、平 成28年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車及び認定を受けた型式認 定自動車並びに平成28年9月30日以前に道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国 土交通省告示第826号。以下この条において「平成27年改正 告示」という。)による改正後の細目告示第41条の基準(以 下この条において「平成28年基準」という。)に適合するも のとして指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車 を除く。) 細目告示第41条第2 項第4号及び同条第4 項、第119条第2項第4 号及び同条第4項並 びに第197条第2項第 4号及び同条第4項 十五 平成27年11月19日以前に指定を受けた型式指定自動車 及び国土交通大臣が定める自動車 十六 軽油以外を燃料とする自動車(平成29年9月19日以前に 指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自 動車に限る。)のうち、車両総重量が3.5トンを超えるもの(専 ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。) 十七 令和元年9月30日以前に製作された自動車 十八 ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自 動車(窒素酸化物還元触媒付ガソリン直噴車を除く。)であ って次に掲げるもの イ 令和5年3月31日以前に製作された自動車(令和2年12月1 日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) ロ 令和2年12月1日から令和5年3月31日までに製作された 自動車のうち、令和2年12月1日以降に新たに指定を受けた 型式指定自動車であって、同年11月30日以前に指定を受け細目告示第41条第2 項第5号ロ 細目告示第41条第2 項第5号ロ 細目告示別添42「軽・ 中量車排出ガスの測 定方法」Ⅱ別紙5の 3.3.1.から3.3.1.3. まで 細目告示第41条第1 項第1号、第2号、第3 号及び第4号(粒子状 物質に係る部分に限 る。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -8- た型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに 排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 令和2年12月1日から令和5年3月31日までに製作された 自動車のうち国土交通大臣が定める自動車 ニ 令和5年3月31日までに発行された出荷検査証に係る自 動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 十九 ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自 動車(窒素酸化物還元触媒付ガソリン直噴車を除く。)であ って、令和5年3月31日以前に製作された自動車(令和2年12 月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 二十 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって、令和8年10 月31日以前に製作された自動車(令和6年12月1日以降に新た に指定を受けた型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。) 二十一 細目告示第41条第1項第7号及び第8号並びに第119条 第1項第4号に掲げる自動車のうち、次に掲げるもの イ 令和7年9月30日以前に製作された自動車(令和5年10月1 日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) ロ 令和5年10月1日から令和7年9月30日までに製作された 自動車のうち、令和5年10月1日以降に新たに指定を受けた 型式指定自動車であって、同年9月30日以前に指定を受け た型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに細目告示第119条第1 号、第2号及び第9号 (粒子状物質に係る 部分に限る。) 細目告示別添115「二 輪車のばい煙、悪臭 のあるガス、有害な ガス等の発散防止装 置に係る車載式故障 診断装置の技術基 準」Ⅲ.2.3.4.1. 細目告示第41条第1 項第7号及び第8号並 びに第119条第1項第 4号(粒子状物質の粒 子数に係る部分に限 る。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -9- 排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 令和5年10月1日から令和7年9月30日までに製作された 自動車のうち国土交通大臣が定める自動車 ニ 令和7年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自 動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 二十二 細目告示第41条第1項第3号及び第4号並びに第119条 第1項第2号に掲げる自動車のうち、次に掲げるもの イ 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和6年10月1 日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) ロ 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された 自動車のうち、令和6年10月1日以降に新たに指定を受けた 型式指定自動車であって、同年9月30日以前に指定を受け た型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに 排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された 自動車のうち国土交通大臣が定める自動車 ニ 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自 動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 二十三 細目告示第41条第1項第5号及び第6号並びに第129条 第1項第3号に掲げる自動車のうち、次に掲げるもの イ 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和5年10月1 日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) ロ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までに製作された 自動車のうち、令和5年10月1日以降に新たに指定を受けた 型式指定自動車であって、同年9月30日以前に指定を受け た型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構 細目告示第41条第1 項第3号及び第4号並 びに第119条第1項第 2号(粒子状物質の粒 子数に係る部分に限 る。) 細目告示第41条第1 項第5号及び第6号並 びに第119条第1項第 3号(粒子状物質の粒 子数に係る部分に限 る。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -10- 造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに排出ガス 発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までに製作された 自動車のうち国土交通大臣が定める自動車 ニ 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自 動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 二十四 細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第119条 第1項第1号に掲げる自動車のうち、次に掲げるもの イ 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和6年10月1 日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) ロ 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された 自動車のうち、令和6年10月1日以降に新たに指定を受けた 型式指定自動車であって、同年9月30日以前に指定を受け た型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構 造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、並びに排出ガ ス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された 自動車のうち国土交通大臣が定める自動車 ニ 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自 動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない 間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 細目告示第41条第1 項第1号及び第2号並 びに第119条第1項第 1号(粒子状物質の粒 子数に係る部分に限 る。) 2 昭和48年11月30日以前に製作された普通自動車及び小型自動車(昭和48年4月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第1号から第 4号まで及び第2項の規定にかかわらず、法第75条第4項の検査の際、積車状態で次の表の 上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物 に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗 じて得た値を加算した値が、ガソリンを燃料とする自動車にあっては2.5パーセント、液 化石油ガスを燃料とするものにあっては、1.5パーセント以下であればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -11- 運 転 条 件 係 数 原動機を無負荷運転している状態 0.11 発進から速度40キロメートル毎時に至る加速状態 0.35 発進から速度40キロメートル毎時に至る加速状態 0.35 速度40キロメートル毎時における定速状態 0.52 速度40キロメートル毎時から停止に至る減速状態 0.02 3 昭和48年11月30日以前に製作された軽自動車(昭和48年4月1日以降に道路運送車両法 の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)附則第2条第5項の規定により指定を受け たもの、指定を受けた型式指定自動車及び施行規則第62条の3第1項の規定によりその型 式について認定を受けたものを除く。)については、細目告示第41条第1項第3号及び第4 号並びに第2項の規定にかかわらず、型式指定自動車にあっては法第75条第4項の検査、 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車にあっては施行規則第63条の検査(以下「完成検 査等」という。)の際、積車状態で前項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発 生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測 定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値が3.0パーセント 以下であればよい。 4 昭和50年11月30日(2サイクルの原動機を有する軽自動車(専ら乗用の用に供するもの に限る。)及び輸入された自動車にあっては、昭和51年3月31日)以前に製作された自動 車であって第1表の自動車の種別の欄に掲げるもの(第2項及び第3項の自動車並びに昭和 50年4月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防 止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第3号及び第4号並びに第2 項の規定にかかわらず、完成検査等の際、38キロメートル毎時以上42キロメートル毎時 以下の範囲内の速度で15分間以上運転を行つた当該自動車を空車状態とし、これに2人の 人員(人員1人の重量は、55キログラムとする。)が乗車し、又は110キログラムの物品が 積載された状態で、第2表に掲げる運転条件で運行する場合(以下単に「10モード法によ り運行する場合」という。)に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる 一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラム で表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算 した値)がそれぞれ第1表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる 値を超えないものであればよい。 第1表 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型自動車 (二輪自動車を除く。)であガソリンを燃 料とするもの 26.0 3.80 3.00 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -12- って、車両総重量が2.5トン 以下のもの及び専ら乗用の 用に供する乗車定員10人以 下のもの並びに軽自動車 (二輪自動車及び2サイク ルの原動機を有するものを 除く。) 液化石油ガス を燃料とする もの 18.0 3.20 3.00 2サイクルの原動機を有す る軽自動車(二輪自動車を 除く。) ガソリン又は 液化石油ガス を燃料とする もの 26.0 22.5 0.50 第2表 運 転 条 件 状 態 時間(秒) 原動機を無負荷運転している状態 20 発進から速度20キロメートル毎時に至る加速走行状態 7 速度20キロメートル毎時における定速走行状態 15 速度20キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 7 原動機を無負荷運転している状態 16 発進から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 14 速度40キロメートル毎時における定速走行状態 15 速度40キロメートル毎時から速度20キロメートル毎時に至る減速走行 状態 10 速度20キロメートル毎時における定速走行状態 2 速度20キロメートル毎時から速度40キロメートル毎時に至る加速走行 状態 12 速度40キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 17 5 昭和52年9月30日以前に製作された2サイクルの原動機を有する軽自動車(専ら乗用の 用に供するものであって、第3項及び第4項の規定の適用を受けるもの以外のものに限 る。)については、細目告示第41条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1 項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査及び予備検査(以下「新規検査等」と いう。)の際、次の基準に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -13- 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素にあっ ては5.60、窒素酸化物にあっては0.50を超えないものであること。 二 当該自動車を道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 (平成18年国土交通省告示第1268号。以下「平成18年改正告示」という。)による改正 前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定する11モード法(以下 単に「11モード法」という。)により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラム で表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換 算した値)が、一酸化炭素にあっては85.0、炭化水素にあっては33.0、窒素酸化物に あっては6.00を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 6 細目告示第41条第1項第4号の表のイに掲げる自動車(2サイクルの原動機を有する軽自 動車を除く。)であって昭和52年2月28日(輸入された自動車にあっては、昭和53年2月28 日)以前に製作されたもの(第2項から第4項までの自動車並びに昭和51年4月1日以降に、 指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を 除く。)については、同条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及 び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素にあっ ては0.39、窒素酸化物にあっては1.60を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては85.0、炭化水素にあっては9.50、窒素酸化物にあって は11.0を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 7 第1表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって昭和53年3月31日以前に製作された 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -14- もの(第2項の自動車並びに昭和52年8月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認 定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41 条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、第2表の上欄 に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含 まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水素にあっては、ノルマル ヘキサン当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じ て得た値を加算した値がそれぞれ第1表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物 の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 第1表 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型 自動車(二輪自動車を ガソリンを燃 料とするもの 100分の1.6 100万分の520 100万分の2200 除く。)であって細目 告示第41条第1項第1 号及び第2号の自動車 液化石油ガス を燃料とする もの 100分の1.1 100万分の440 100万分の2200 第2表 運 転 条 件 係 数 原動機を無負荷運転している状態 0.125 原動機を毎分2000回転で運転している状態(この場合における吸気マ ニホールド内の負圧(大気圧よりも小さい圧力である場合における大 気圧との圧力差をいう。以下この表において同じ。)は、16.7キロパス カルとする。) 0.114 原動機を毎分3000回転で運転している状態(この場合における吸気マ ニホールド内の負圧は、16.7キロパスカルとする。) 0.277 原動機を毎分3000回転で運転している状態(この場合における吸気マ ニホールド内の負圧は、26.7キロパスカルとする。) 0.254 原動機を毎分2000回転で運転している状態(この場合における吸気マ ニホールド内の負圧は、56.0キロパスカルとする。) 0.139 原動機を毎分2000回転で運転している状態(この場合における吸気マ ニホールド内の負圧は、56.0キロパスカルとする。)から、気化器の絞 り弁を全閉にして毎分1000回転に減速運転している状態(この場合に おいて、原動機の回転数を毎分2000回転から毎分1000回転に減速する のに要する時間は10秒間とする。) 0.091 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -15- 8 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって昭和53年3月31日以前に製作さ れたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車並びに昭和52年8月1日以降に、指定を受け た型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)につ いては、細目告示第41条第第1項第5号から第8号まで及び第2項並びに第119条第1項第3 号及び第4号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の表の上欄に掲げる 運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水素にあっては、炭素数当量による 容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した 値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水素にあっては100万分の670、窒素酸 化物にあっては100万分の590(直接噴射式の原動機を有する自動車にあっては、100万分 の1000)を超えないものであればよい。 運 転 条 件 係 数 原動機を無負荷運転している状態 0.355 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数で全負荷運転し ている状態 0.071 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の25パーセントにして運転している状態 0.059 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数で全負荷運転し ている状態 0.107 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の25パーセントにして運転している状態 0.122 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の75パーセントにして運転している状態 0.286 9 細目告示第41条第1項第3号の表のイ、同項第4号の表のイ及び第119条第1項第2号の表 のイに掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自 動車(二輪自動車を除く。)並びに専ら乗用の用に供する軽自動車(二輪自動車を除く。) に限る。)であって昭和54年2月28日(輸入された自動車にあっては、昭和56年3月31日) 以前に製作されたもの(第2項から第6項までの自動車並びに輸入された自動車以外の自 動車であって、昭和53年4月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた 一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第3 号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規 検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化酸素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -16- 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素にあっ ては0.39、窒素酸化物にあっては0.84(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあって は0.50、4サイクルの原動機を有する軽自動車並びに等価慣性重量が1トンを超える普 通自動車及び小型自動車にあっては1.20)を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては85.0、炭化水素にあっては9.50、窒素酸化物にあって は8.00(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては6.00、4サイクルの原動機を 有する軽自動車並びに等価慣性重量が1トンを超える普通自動車及び小型自動車にあ っては9.00)を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 10 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする車両総重量が2.5トン以下の普通自動車及び 小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車(二 輪自動車を除く。)並びに専ら乗用の用に供する軽自動車(二輪自動車を除く。)を除く。) であって昭和54年11月30日(輸入された自動車にあっては、昭和56年3月31日)以前に製 作されたもの(第2項から第4項までの自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であ って、昭和54年1月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭 素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第3号及び第4 号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の 際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、15.0)、窒素酸化物にあ っては2.30(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、0.50)を超えないもの であること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0(2サイクルの原動機を 有する軽自動車にあっては、70.0)、窒素酸化物にあっては20.0(2サイクルの原動機 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -17- を有する軽自動車にあっては、4.00)を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 11 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって昭和54年11月30日(輸入された自 動車にあっては、昭和56年3月31日)以前に製作されたもの(第2項及び第7項の自動車並 びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和54年1月1日以降に、指定を受けた型 式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)について は細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の 際、第7項の第2表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中 に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水 素にあっては、ノルマルヘキサン当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の 下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭 化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型自動 車(専ら乗用の用に供する ガソリンを燃 料とするもの 100分の 1.6 100万分の 520 100万分の 1850 もの及び二輪自動車を除 く。)であって車両総重量 が2.5トンを超えるもの 液化石油ガス を燃料とする もの 100分の 1.1 100万分の 440 100万分の 1850 12 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって昭和55年2月29日(輸入された自 動車にあっては、昭和56年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号及び第8 項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和54年4月1日以降に、指 定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除 く。)については、細目告示第41条第1項第5号から第8号まで及び第2項並びに第119条第1 項第3号及び第4号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号に掲げる 基準に適合するものであればよい。 一 第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げ る係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水 素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の500(直接噴射式の原動 機を有する自動車にあっては、100万分の850)を超えないこと。 二 黒煙による汚染度が50パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -18- 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が2.76m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が50パーセントを超えないものとみなす。 13 細目告示第41条第1項第3号の表のロ及び同項第4号の表のロに掲げる自動車であって 昭和56年11月30日(輸入された自動車にあっては、昭和58年3月31日)以前に製作された もの(第2項、第4項及び第10項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、 昭和56年1月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発 散防止装置認定自動車を除く。)については、同条第1項第3号及び第4号並びに第2項並び に第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合 するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70、窒素酸化物にあっては1.40を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0、窒素酸化物にあっては 10.0を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 14 細目告示第41条第1項第3号の表のハ及び同項第4号の表のハに掲げる自動車(車両総重 量が2.5トン以下のものに限る。)であって昭和57年10月31日(輸入された自動車にあっ ては、昭和59年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第4項及び第10項の自動車並び に輸入された自動車以外の自動車であって、昭和56年12月1日以降に、指定を受けた型式 指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)について は、同条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定に かかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70、窒素酸化物にあっては1.60を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -19- た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0、窒素酸化物にあっては 11.0を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 15 細目告示第41条第1項第3号の表のニ及び同項第4号の表のニに掲げる自動車であって 昭和57年11月30日(輸入された自動車にあっては、昭和59年3月31日)以前に製作された もの(第3項、第4項及び第8項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、 昭和57年1月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発 散防止装置認定自動車を除く。)については、同条第1項第3号及び第4号並びに第2項並び に第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合 するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、15.0)、窒素酸化物にあ っては1.60(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、0.50)を超えないもの であること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0(2サイクルの原動機を 有する軽自動車にあっては、70.0)、窒素酸化物にあっては11.0(2サイクルの原動機 を有する軽自動車にあっては、4.00)を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 16 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって昭和57年11月30日(輸入された自 動車にあっては、昭和59年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第7項及び第11項の 自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和57年1月1日以降に、指定を 受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。) については、細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定にかかわらず、完 成検査等の際、第7項の第2表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管 から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -20- 比(炭化水素にあっては、ノルマルヘキサン当量による容量比)で表した測定値にそれ ぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値がそれぞれ次の表の一酸化炭 素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型 自動車(専ら乗用の用 に供するもの及び二 輪自動車を除く。)で あって車両総重量が 2.5トンを超えるもの ガソリンを燃 料とするもの 100分の1.6 100万分の520 100万分の1390 液化石油ガス を燃料とする もの 100分の1.1 100万分の440 100万分の1390 17 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって昭和58年8月31日(専ら乗用の用 に供する乗車定員10人以下の自動車であって輸入された自動車以外のものにあっては昭 和57年11月30日、輸入された自動車にあっては昭和59年3月31日)以前に製作されたもの (第1項の表の第4号に掲げる自動車、第8項及び第12項の自動車並びに輸入された自動車 以外の自動車であって、昭和57年10月1日(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自 動車にあっては、昭和57年1月1日)以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受 けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項 第5号から第8号まで及び第2項並びに第119条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定に かかわらず、完成検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げ る係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水 素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の450(直接噴射式の原動 機を有する自動車にあっては、100万分の700)を超えないこと。 二 黒煙による汚染度が50パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が2.76m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が50パーセントを超えないものとみなす。 18 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって昭和59年6月30日(輸入された自 動車にあっては、昭和60年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる 自動車、第8項、第12項及び第17項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であっ て、昭和58年8月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素 等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第5号から第8号 まで及び第2項並びに第119条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定にかかわらず、完 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -21- 成検査等の際、第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に 掲げる係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化 水素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の390(直接噴射式の原動 機を有する自動車にあっては、100万分の700)を超えないものであればよい。 19 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動 車(手動式の変速装置を備えたものに限る。)であって昭和62年8月31日(輸入された自 動車にあっては、昭和63年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる 自動車、第8項、第12項、第17項及び第18項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動 車であって、昭和61年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一 酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第7号及 び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の規定にかかわらず、完成検査 等の際、第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中 に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水 素にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げ る係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水素 にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の390(直接噴射式の原動機を 有する自動車にあっては、100万分の610)を超えないものであればよい。 20 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動 車(手動式の変速装置を備えたものを除く。)であって昭和63年8月31日(輸入された自 動車にあっては、平成元年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる 自動車、第8項、第12項、第17項及び第18項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動 車であって、昭和62年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一 酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第7号及 び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の規定にかかわらず、完成検査 等の際、第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中 に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水 素にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げ る係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水素 にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の390(直接噴射式の原動機を 有する自動車にあっては、100万分の610)を超えないものであればよい。 21 細目告示第41条第1項第3号の表のイ及び同項第4号の表のイに掲げる自動車であって 平成元年10月31日(輸入された自動車にあっては、平成3年3月31日)以前に製作された もの(第2項、第4項、第10項及び第13項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車 であって、昭和63年12月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -22- 化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第3号及び 第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等 の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70、窒素酸化物にあっては0.84を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0、窒素酸化物にあっては 8.00を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 22 軽油を燃料とする車両総重量が2.5トン(直接噴射式の原動機を有する自動車にあって は、3.5トン)以下の普通自動車又は小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以 下のものを除く。)であって平成元年10月31日(輸入された自動車にあっては、平成3年3 月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第 17項及び第18項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、昭和63年12月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認 定自動車を除く。)については、細目告示第41条第第1項第5号から第8号まで及び第2項並 びに第119条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、第 8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出され る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗 じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水素にあっては 100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の390(直接噴射式の原動機を有する自動 車にあっては、100万分の610)を超えないものであればよい。 23 細目告示第41条第1項第3号の表のロ及びハ並びに同項第4号の表のロ及びハに掲げる 自動車であって平成2年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成3年3月31日)以前 に製作されたもの(第2項、第4項、第10項及び第14項の自動車並びに輸入された自動車 以外の自動車であって、平成元年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定 を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、同条第1項第3号及 び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -23- 等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70、窒素酸化物にあっては1.26を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0、窒素酸化物にあっては 9.50を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 24 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって平成2年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成3年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第7項、第11項及び第 16項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成元年10月1日以降に、 指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を 除く。)については、細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定にかかわら ず、完成検査等の際、第7項の第2表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物 の容量比(炭化水素にあっては、ノルマルヘキサン当量による容量比)で表した測定値 にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値がそれぞれ次の表の一 酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよ い。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型 自動車(専ら乗用の用 に供するもの及び二 輪自動車を除く。)で あって車両総重量が 2.5トンを超えるもの ガソリンを燃 料とするもの 100分の1.6 100万分の520 100万分の990 液化石油ガス を燃料とする もの 100分の1.1 100万分の440 100万分の990 25 軽油を燃料とする車両総重量が2.5トン(直接噴射式の原動機を有する自動車にあって は、3.5トン)を超える普通自動車又は小型自動車(車両総重量が8トンを超えるセミト 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -24- レーラを牽けん 引する牽けん 引自動車及びクレーン作業用自動車並びに専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下のものを除く。)であって平成2年8月31日(輸入された自動車にあっては、 平成3年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車、第8項、第 12項、第17項及び第18項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成 元年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防 止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第5号及び第6号並びに第2 項並びに第119条第1項第3号及び第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号 に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量比(炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表の下欄に掲げ る係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の980、炭化水 素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の390(直接噴射式の原動 機を有する自動車にあっては、100万分の610)を超えないこと。 二 黒煙による汚染度が50パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が2.76m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が50パーセントを超えないものとみなす。 26 細目告示第41条第1項第3号の表のニ及び同項第4号の表のニに掲げる自動車であって 平成3年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成4年3月31日)以前に製作されたも の(第3項、第4項、第10項及び第15項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車で あって、平成2年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化 炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、同条第1項第3号及び第4号並びに 第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基 準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素にあっ ては2.70(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、15.0)、窒素酸化物にあ っては1.26(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、0.50)を超えないもの であること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0(2サイクルの原動機を 有する軽自動車にあっては、70.0)、窒素酸化物にあっては9.50(2サイクルの原動機 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -25- を有する軽自動車にあっては、4.00)を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 27 軽油を燃料とする車両総重量が8トンを超える普通自動車又は小型自動車(セミトレー ラを牽けん 引する牽けん 引自動車及びクレーン作業用自動車に限る。)であって平成3年8月31日 (輸入された自動車にあっては、平成4年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の 第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項及び第18項の自動車並びに輸入された自 動車以外の自動車であって、平成2年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び 認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41 条第1項第5号及び第6号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号に 掲げる基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管か ら大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量 比(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表 の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の 980、炭化水素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の390(直接噴 射式の原動機を有する自動車にあっては、100万分の610)を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に適合したもの であること。 三 黒煙による汚染度が50パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が2.76m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が50パーセントを超えないものとみなす。 28 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動 車(車両重量が1265キログラム以下のものに限る。)であって平成3年10月31日(輸入さ れた自動車にあっては、平成5年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に 掲げる自動車、第8項、第12項、第17項から第20項までの自動車並びに輸入された自動車 以外の自動車であって、平成2年12月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定 を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第 1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の規定にかかわら ず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素にあっ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -26- ては0.62、窒素酸化物にあっては0.98を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2項第1号に掲げ る基準に適合したものであること。 29 次の表の自動車の種別の欄に掲げるガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車の うち、平成3年10月31日(輸入された自動車にあっては、平成5年3月31日)以前に製作さ れたもの(第2項から第6項まで、第9項、第10項、第13項から第15項まで、第21項、第23 項及び第26項の自動車を除く。)並びに平成3年10月31日(輸入された自動車にあっては、 平成5年3月31日)以前に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等 発散防止装置認定自動車並びに国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)であって平成3年11月1日(輸入された自動 車にあっては、平成5年4月1日)以降に製作されたものについては、細目告示第41条第1 項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、 新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の 欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 車両総重量が1.7トン以下又は専 ら乗用の用に供する乗車定員10人 以下の普通自動車及び小型自動車 (二輪自動車を除く。)並びに専ら 乗用の用に供する軽自動車(二輪自 動車を除く。) 2.70 0.39 0.48 ロ 車両総重量が1.7トンを超え2.5 トン以下の普通自動車及び小型自 動車(前号に掲げる自動車及び二輪 自動車を除く。) 17.0 2.70 0.98 ハ 軽自動車(イに掲げる自動車及び 二輪自動車を除く。) 17.0 2.70 (2サイクル の原動機を 有する軽自 動車にあっ 0.74 (2サイクル の原動機を 有する軽自 動車にあっ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -27- ては、15.0) ては、0.50) 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる 値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 前号の表のイに掲げる自動車 85.0 9.50 6.00 ロ 前号の表のロに掲げる自動車 130 17.0 8.50 ハ 前号の表のハに掲げる自動車 130 17.0 (2サイクル の原動機を 有する軽自 動車にあっ ては、70.0) 7.50 (2サイクル の原動機を 有する軽自 動車にあっ ては、4.00) 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 30 第1号の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)のう ち、平成3年10月31日(輸入された自動車にあっては、平成5年3月31日)以前に製作され たもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項から第20項まで、第 22項及び第28項の自動車を除く。)並びに平成3年10月31日(輸入された自動車にあって は、平成5年3月31日)以前に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭 素等発散防止装置認定自動車並びに国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車及 び一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)であって平成3年11月1日(輸入された 自動車にあっては、平成5年4月1日)以降に製作されたもの(専ら乗用の用に供する乗車 定員10人以下の普通自動車又は小型自動車であって車両重量が1265キログラム以下のも のにあっては平成7年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成8年3月31日)、専ら乗 用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車又は小型自動車であって車両重量が1265 キログラムを超えるものにあっては平成5年8月31日(輸入された自動車にあっては、平 成6年3月31日)、車両総重量が1.7トン以下の普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用 に供する乗車定員10人以下のものを除く。)にあっては平成6年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成7年3月31日)以前に製作されたものに限る。)については、細目告示 第41条第1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の規定にか 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -28- かわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の 欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車又は小型自動車 であって車両重量が1265キログラム 以下のもの 2.70 0.62 0.72 ロ 車両総重量が1.7トン以下又は専ら 乗用の用に供する乗車定員10人以下 の普通自動車及び小型自動車(前号に 掲げる自動車を除く。) 2.70 0.62 1.26 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2項第1号に掲げ る基準に適合したものであること。 31 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動 車(車両重量が1265キログラムを超えるものに限る。)であって平成5年8月31日(輸入さ れた自動車にあっては、平成6年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に 掲げる自動車、第8項、第12項、第17項から第20項まで及び第30項の自動車並びに輸入さ れた自動車以外の自動車であって、平成4年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動 車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告 示第41条第1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の規定に かかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 平成18年改正告示による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」 に規定する10・15モード法(以下単に「10・15モード法」という。)により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化 水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)が、 一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素にあっては0.62、窒素酸化物にあっては1.26を 超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -29- 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2項第1号に掲げ る基準に適合したものであること。 32 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって平成5年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成6年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第7項、第11項、第16 項及び第24項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成4年10月1日 以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定 自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に かかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を第7項の第2表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気 管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の 容量比(炭化水素にあっては、ノルマルヘキサン当量による容量比)で表した測定値 にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値がそれぞれ次の表の 一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものである こと。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型自 動車(専ら乗用の用に供 ガソリンを燃 料とするもの 100分の1.6 100万分の 520 100万分の 850 するもの及び二輪自動 車を除く。)であって車 両総重量が2.5トンを超 えるもの 液化石油ガス を燃料とする もの 100分の 1.1 100万分の 440 100万分の 850 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に適合したもの であること。 33 軽油を燃料とする車両総重量が1.7トン以下の普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の 用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成6年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成7年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる自 動車、第8項、第12項、第17項、第18項、第22項及び第30項の自動車並びに輸入された自 動車以外の自動車であって、平成5年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び 認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41 条第1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の規定にかかわ らず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -30- トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素に あっては0.62、窒素酸化物にあっては1.26を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2項第1号に掲げ る基準に適合したものであること。 34 軽油を燃料とする車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下の普通自動車及び小型自動 車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成6年8月31日(輸 入された自動車にあっては、平成7年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4 号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項、第18項及び第22項の自動車並びに輸入され た自動車以外の自動車であって、平成5年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車 及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示 第41条第1項第7号及び第8号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基 準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管か ら大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量 比(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表 の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の 980、炭化水素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の350(直接噴 射式の原動機を有する自動車にあっては、100万分の500)を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に適合したもの であること。 35 軽油を燃料とする車両総重量が2.5トン以下の普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の 用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成6年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成7年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動 車であって、平成5年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一 酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、完成検査等の際、道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第348 号。以下「平成20年改正告示」という。)による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4 モード黒煙の測定方法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1の規定を除く。)により運行す る場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度 合が50パーセント以下であること。 36 軽油を燃料とする車両総重量が2.5トン以下の普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の 用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成6年8月31日(輸入された自動 車にあっては、平成7年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -31- 車であって、平成5年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一 酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第20号、 第119条第1項第11号及び第197条第1項第2号の規定にかかわらず、黒煙による汚染度が50 パーセントを超えないものであればよい。ただし、細目告示第5条第1号及び第161条第1 項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、当該測定の前に光吸収係数を 測定した場合にあっては、当該光吸収係数が2.76m-1を超えないものであればよい。 37 次の表の自動車の種別の欄に掲げる軽油を燃料とする自動車であって平成7年8月31日 (輸入された自動車にあっては、平成8年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の 第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項から第20項まで、第28項、第30項及び第 31項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成6年10月1日以降に、 指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を 除く。)については、細目告示第41条第1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1 項第4号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水 素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下の普 通自動車又は小型自動 車 車両重量が1265 キログラム以下 のもの 2.70 0.62 0.72 車両重量が1265 キログラムを超 えるもの 2.70 0.62 0.84 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2項第1号に掲げ る基準に適合したものであること。 38 軽油を燃料とする車両総重量が2.5トンを超える普通自動車及び小型自動車(専ら乗用 の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成7年8月31日(輸入された自 動車にあっては、平成8年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる 自動車、第8項、第12項、第17項、第18項、第22項、第25項及び第27項の自動車並びに輸 入された自動車以外の自動車であって、平成6年10月1日以降に、指定を受けた型式指定 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -32- 自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細 目告示第41条第1項第5号から第8号までの規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号 に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を第8項の表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管か ら大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の容量 比(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比)で表した測定値にそれぞれ同表 の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値が、一酸化炭素にあっては100万分の 980、炭化水素にあっては100万分の670、窒素酸化物にあっては100万分の350(直接噴 射式の原動機を有する自動車にあっては、100万分の520)を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に適合したもの であること。 三 黒煙による汚染度が50パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が2.76m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が50パーセントを超えないものとみなす。 39 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動 車並びに軽油を燃料とする車両総重量が2.5トンを超える普通自動車及び小型自動車(専 ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成7年8月31日(輸入さ れた自動車にあっては、平成8年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以 外の自動車であって、平成6年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を 受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、完成検査等の際、平 成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙排出ガスの測定 方法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が50パーセント 以下であること。 40 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動 車並びに軽油を燃料とする車両総重量が2.5トンを超える普通自動車及び小型自動車(専 ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成7年8月31日(輸入さ れた自動車にあっては、平成8年3月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以 外の自動車であって、平成6年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を 受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1 項第20号、第119条第1項第11号及び第197条第1項第2号の規定にかかわらず、黒煙による 汚染度が50パーセントを超えないものであればよい。ただし、細目告示第5条第1号及び 第161条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、当該測定の前に光 吸収係数を測定した場合にあっては、当該光吸収係数が2.76m-1を超えないものであれば よい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -33- 41 細目告示第41条第1項第3号の表のハ及び同項第4号の表のハに掲げる自動車であって 平成7年10月31日(輸入された自動車にあっては、平成8年3月31日)以前に製作されたも の(第2項、第4項、第10項、第14項、第23項及び第29項の自動車並びに輸入された自動 車以外の自動車であって、平成6年12月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認 定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41 条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわ らず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては17.0、炭化水素に あっては2.70、窒素酸化物にあっては0.98を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては130、炭化水素にあっては17.0、窒素酸化物にあっては 8.50を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 42 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって平成8年10月31日(輸入された自動 車にあっては、平成9年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第7項、第11項、第16 項、第24項及び第32項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成7 年12月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた一酸化炭素等発散防止 装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第2 項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を別表第1の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の1時間当 たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキ ロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 で除して得た値がそれぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の 欄に掲げる値を超えないものであること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -34- 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型自動 車(専ら乗用の用に供する もの及び二輪自動車を除 く。)であって車両総重量 が2.5トンを超えるもの ガソリンを燃 料とするもの 136 7.90 7.20 液化石油ガス を燃料とする もの 105 6.80 7.20 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号までに掲げる基準に 適合したものであること。 43 次の表の自動車の種別の欄に掲げる軽油を燃料とする自動車であって平成11年6月30 日(輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の 表の第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項から第20項まで、第22項、第28項、 第30項、第33項、第34項及び第37項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であ って、平成9年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車並びに認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)につ いては、細目告示第41条第1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び 第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行 距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素 の欄、炭化水素の欄、窒素酸化物の欄又は粒子状物質の欄に掲げる値を超えないもの であること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下の普通 自動車又は小型自動車で あって車両重量が1265キ ログラム以下のもの 2.70 0.62 0.72 0.34 ロ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車及び小型 自動車(専ら乗用の用に供 する乗車定員10人以下の ものを除く。) 2.70 0.62 0.84 0.34 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -35- ハ 車両総重量が1.7トンを 超え2.5トン以下の普通自 動車及び小型自動車(専ら 乗用の用に供する乗車定 員10人以下のもの以外の ものであって手動式の変 速装置を備えたものに限 る。) 2.70 0.62 1.82 0.43 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に適合したもの であること。 44 軽油を燃料とする車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動 車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成11年6月30日 (輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表 の第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項、第18項、第22項、第25項及び第38項 の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成9年10月1日以降に、指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた 一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第5 号及び第6号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号に掲げる基準 に適合するものであればよい。 一 当該自動車を別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 物質の1時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量に よる容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を 乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し た仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値で除して得た値が、一酸化炭素にあっては9.20、炭化水素にあっては 3.80、窒素酸化物にあっては6.80(直接噴射式の原動機を有する自動車にあっては 7.80)、粒子状物質にあっては0.96を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に適合したもの であること。 三 黒煙による汚染度が40パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が1.62m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が40パーセントを超えないものとみなす。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -36- 45 前2項に規定する自動車については、完成検査等の際、平成20年改正告示による改正前 の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方法」に規定する黒煙4モード法 (6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が40パーセント以下であること。 46 第43項及び第44項に規定する自動車については、細目告示第41条第1項第20号、第119 条第1項第11号及び第197条第1項第2号の規定にかかわらず、黒煙による汚染度が40パー セントを超えないものであればよい。ただし、細目告示第5条第1号及び第161条第1項各 号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、当該測定の前に光吸収係数を測定 した場合にあっては、当該光吸収係数が1.62m-1を超えないものであればよい。 47 次の表の自動車の種別の欄に掲げる軽油を燃料とする自動車であって平成11年8月31 日(輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の 表の第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項から第20項まで、第22項、第30項、 第31項、第34項及び第37項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平 成10年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定 自動車並びに認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、 細目告示第41条第1項第7号及び第8号並びに第2項並びに第119条第1項第4号及び第2項の 規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行 距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)がそれぞれ次の表の一酸化炭素 の欄、炭化水素の欄、窒素酸化物の欄又は粒子状物質の欄に掲げる値を超えないもの であること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下の普通 自動車又は小型自動車で あって車両重量が1265キ ログラムを超えるのもの 2.70 0.62 0.84 0.34 ロ 車両総重量が1.7トンを 超え2.5トン以下の普通自 動車及び小型自動車(専ら 乗用の用に供する乗車定 員10人以下のもの以外の ものであって手動式の変 2.70 0.62 1.82 0.43 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -37- 速装置を備えたもの以外 のものに限る。) 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素、窒素酸 化物及び粒子状物質を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2 項第1号に掲げる基準に適合したものであること。 48 軽油を燃料とする車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の普通自動車及び小型自動 車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)であって平成11年8月31日 (輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表 の第4号に掲げる自動車、第8項、第12項、第17項、第18項、第25項、第27項及び第38項 の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成10年10月1日以降に、指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた 一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第5 号及び第6号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するも のであればよい。 一 当該自動車を別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 物質の1時間当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量に よる容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を 乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し た仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値で除して得た値が、一酸化炭素にあっては9.20、炭化水素にあっては 3.80、窒素酸化物にあっては6.80(直接噴射式の原動機を有する自動車にあっては 7.80)、粒子状物質にあっては0.96を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素、窒素酸 化物及び粒子状物質を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に 適合したものであること。 49 前2項に規定する自動車については、完成検査等の際、平成20年改正告示による改正前 の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙排出ガスの測定方法」に規定する黒煙4モー ド法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が40パーセント以下であること。 50 第47項及び第48項に規定する自動車については、細目告示第41条第1項第20号、第119 条第1項第11号及び第197条第1項第2号の規定にかかわらず、黒煙による汚染度が40パー セントを超えないものであればよい。ただし、細目告示第5条第1号及び第161条第1項各 号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、当該測定の前に光吸収係数を測定 した場合にあっては、当該光吸収係数が1.62m-1を超えないものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -38- 51 次の表の自動車の種別の欄に掲げるガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車で あって、平成11年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製 作されたもの(第2項から第5項まで、第10項、第14項、第15項、第23項、第26項、第29 項及び第41項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成10年10月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並び に認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第 41条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかか わらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化 水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 車両総重量が1.7トンを超え2.5 トン以下の普通自動車及び小型自 動車(専ら乗用の用に供する乗車定 員10人以下の自動車及び二輪自動 車を除く。) 17.0 2.70 0.63 ロ 軽自動車(専ら乗用の用に供する 自動車及び二輪自動車を除く。) 17.0 2.70 (2サイクル の原動機を 有する軽自 動車にあっ ては、15.0) 0.74 (2サイクル の原動機を 有する軽自 動車にあっ ては、0.50) 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物の欄に掲げ る値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 前号の表のイに掲げる自動車 130 17.0 6.60 ロ 前号の表のロに掲げる自動車 130 17.0 (2サイクル 7.50 (2サイクル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -39- の原動機を 有する軽自 動車にあっ ては、70.0) の原動機を 有する軽自 動車にあっ ては、4.00) 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 52 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、平成11年8月31日(輸入された自 動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの(第2項、第7項、第11項、第 16項、第24項、第32項及び第42項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であっ て、平成10年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車並びに認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置認定自動車を除く。)につい ては、細目告示第41条第1号及び第2号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、 次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を別表第1の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の1時間当 たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキ ロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 で除して得た値が、それぞれ次の表の一酸化炭素の欄、炭化水素の欄又は窒素酸化物 の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 普通自動車又は小型自動 車(専ら乗用の用に供す るもの及び二輪自動車を 除く。)であって車両総重 量が2.5トンを超えるも の ガソリンを燃 料とするもの 136 7.90 5.90 液化石油ガス を燃料とする もの 105 6.80 5.90 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号までに掲げる基準に 適合したものであること。 53 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車(二輪自動車を除く。)であって、平成 11年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成12年3月31日)以前に製作されたもの (輸入された自動車以外の自動車であって、平成10年10月1日以降に、指定を受けた型式 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -40- 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた一酸化炭素等 発散防止装置認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第19号、第119条第 1項第10号及び第197条第1項第1号の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであれ ばよい。 一 原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物 に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値が4.5パーセントを超えないものであ ること。 二 原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物 に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、次の表 の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないもの であること。 自 動 車 の 種 別 値 イ ロ及びハに掲げる自動車以外の自動車 100万分の1200 ロ 2サイクルの原動機を有する自動車 100万分の7800 ハ ロに掲げる自動車以外の自動車であって当該自動車の原動機 の構造が特殊であると国土交通大臣が認定した型式の自動車 100万分の3300 54 軽油を燃料とする車両総重量が12トンを超える普通自動車及び小型自動車(専ら乗用 の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。)であって、平成12年8月31日(輸入さ れた自動車にあっては、平成13年3月31日)以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に 掲げる自動車、第8項、第12項、第17項、第18項、第25項、第27項及び第38項の自動車並 びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成11年10月1日以降に、指定を受けた型 式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)については、細目告示 第41条第1項第5号及び第6号並びに第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、第48項 各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 55 前項に規定する自動車については、完成検査等の際、平成20年改正告示による改正前 の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方法」に規定する黒煙4モード法 (6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が40パーセント以下であること。 56 第54項に規定する自動車については、細目告示第197条第1項第2号の規定にかかわら ず、黒煙による汚染度が40パーセントを超えないものであればよい。ただし、細目告示 第5条第1号及び第161条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、当 該測定の前に光吸収係数を測定した場合にあっては、当該光吸収係数が1.62m-1を超えな いものであればよい。 57 細目告示第41条第1項第3号のイ及びロ並びに同項第4号の表のイ及びロに掲げる自動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -41- 車であって平成14年8月31日以前に製作されたもの(第2項から第6項まで、第9項、第13 項、第21項及び第29項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成12 年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動 車を除く。)については、同条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2 号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等及び完成検査等の際、次の基準に適合する ものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素に あっては0.39、窒素酸化物にあっては0.48を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては85.0、炭化水素にあっては9.50、窒素酸化物にあって は6.00を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 58 ガソリンを燃料とする自動車であって次に掲げるものは、細目告示第41条第4項、第119 条第4項及び第197条第4項の規定にかかわらず、燃料から蒸発する炭化水素の大気中への 排出を有効に防止する装置を備えればよい。 一 平成14年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成12年10月1日以降 に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 以前に製作された細目告示第41条第1項第3号の表のイ及びロ並びに同項第4号の表の イ及びロに掲げる自動車 二 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成13年10月1日以降 に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 以前に製作された細目告示第41条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車並びに同項第3 号の表のハ及び同項第4号の表のハに掲げる普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を 除く。) 三 平成15年8月31日(輸入された自動車以外の自動車であって、平成14年10月1日以降 に、法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車及び一酸化炭素 等発散防止装置指定自動車を除く。)以前に製作された細目告示第41条第1項第3号の表 のニ及び同項第4号の表のニに掲げる自動車 59 細目告示第41条第1項第3号の表のハ及び同項第4号の表のハに掲げる自動車(車両総重 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -42- 量が2.5トン以下のものに限る。)であって平成15年8月31日以前に製作されたもの(第2 項、第3項、第4項、第5項、第10項、第14項、第23項、第29項、第41項及び第51項の自動 車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成13年10月1日以降に、指定を受け た型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)については、同条 第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号及び第2項の規定にかかわら ず、新規検査等及び完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては8.42、炭化水素に あっては0.39、窒素酸化物にあっては0.63を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては104、炭化水素にあっては9.50、窒素酸化物にあっては 6.60を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号まで及び第119条第2 項第1号から第3号までに掲げる基準に適合したものであること。 60 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車(二輪自動車を除 く。)であって専ら乗用の用に供する自動車又は車両総重量が2.5トン以下の自動車以外 のものであって平成15年8月31日以前に製作されたもの(第2項、第7項、第11項、第16 項、第24項、第32項、第42項及び第52項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車 であって、平成13年10月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1号及び第2号並びに第2項 の規定にかかわらず、新規検査等及び完成検査等の際、次の基準に適合するものであれ ばよい。 一 当該自動車を別表第1の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の1時間当 たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキ ロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 で除して得た値が、一酸化炭素にあっては68.0、炭化水素にあっては2.29、窒素酸化 物にあっては5.90を超えないものであること。 二 前号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -43- 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号から第3号までに掲げる基準に 適合したものであること。 61 細目告示第41条第1項第3号の表のニ及び同項第4号の表のニに掲げる自動車であって 平成15年8月31日以前に製作されたもの(第3項、第4項、第15項、第26項、第29項及び第 51項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成14年10月1日以降に、 指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)につい ては、同条第1項第3号及び第4号並びに第2項並びに第119条第1項第2号並びに第2項の規 定にかかわらず、新規検査等及び完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよ い。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては8.42(2サイクルの 原動機を有する軽自動車にあっては、17.0)、炭化水素にあっては0.39(2サイクルの 原動機を有する軽自動車にあっては、15.0)、窒素酸化物にあっては0.48(2サイクル の原動機を有する軽自動車にあっては、0.50)を超えないものであること。 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表し た値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)が、一酸化炭素にあっては104(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、 130)、炭化水素にあっては9.50(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、 70.0)、窒素酸化物にあっては6.00(2サイクルの原動機を有する軽自動車にあっては、 4.00)を超えないものであること。 三 前2号の基準に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素及び窒素 酸化物を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2項第1号に掲げ る基準に適合したものであること。 62 細目告示第41条第1項第8号の表のイ及びロに掲げる自動車であって平成16年8月31日 以前に製作されたもの(第1項の表第3号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項か ら第20項まで、第22項、第28項、第30項、第31項、第33項、第37項、第43項及び第47項 の自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第8号及び第2項第1号並びに第119 条第1項第4号及び第2項の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するもの であればよい。ただし、同告示第109条第1項第4号の規定の適用を受ける自動車にあって は、第3号の基準は適用しない。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数等量による容 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -44- 量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素にあっては2.70、炭化水素に あっては0.62、窒素酸化物にあっては0.55、粒子状物質にあっては0.14を超えないも のであること。 二 前号の規定に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素、窒素酸 化物又は粒子状物質を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号及び第119条第2 項第1号に掲げる基準に適合したものであること。 三 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 63 細目告示第41条第1項第7号の表のイ及びロに掲げる自動車であって平成16年8月31日 以前に製作されたもの(第1項の表第3号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項か ら第20項まで、第22項、第28項、第30項、第31項、第33項、第37項、第43項及び第47項 の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成14年10月1日以降に、指定 を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)について は、細目告示第41条第1項第7号及び第2項の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基 準に適合するものであればよい。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数等量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の 自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭 素にあっては2.10、炭化水素にあっては0.40、窒素酸化物にあっては0.40、粒子状物 質にあっては0.08を超えないものであること。 二 前号の規定に適合させるために当該自動車に備える一酸化炭素、炭化水素、窒素酸 化物又は粒子状物質を減少させる装置が、細目告示第41条第2項第1号に掲げる基準に 適合したものであること。 三 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 64 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号の表のハに掲げる自 動車(車両総重量が2.5トン以下のものに限る。)のうち、平成16年8月31日以前に製作さ れたもの(第1項の表第3号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項、第18項、第22 項、第28項、第30項、第31項、第34項、第37項、第43項及び第47項の自動車並びに輸入 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -45- された自動車以外の自動車であって、平成15年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第7号の 規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメー トル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)により算出した値の当該自動車及び 当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものに おける平均値が、それぞれ一酸化炭素については2.10、炭化水素については0.40、窒 素酸化物については0.70、粒子状物質については0.09を超えないものであること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 65 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号の表のハに掲げる自 動車(車両総重量が2.5トンを超えるものに限る。)及び同項第5号に掲げる自動車(車両 総重量が12トン以下のものに限る。)のうち、平成16年8月31日以前に製作されたもの(第 1項の表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項、第18項、第22項、第25 項、第27項、第38項、第44項及び第48項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車 であって、平成15年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防 止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第5号及び第7号の規定にかかわら ず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量 をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグ ラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表 した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た 値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了 したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については7.40、炭化水素について は2.90、窒素酸化物については4.50、粒子状物質については0.25を超えないものであ ること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -46- ト以下であること。 66 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第5号に掲げる自動車(車 両総重量が12トンを超えるものに限る。)のうち、平成17年8月31日以前に製作されたも の(第1項の表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項、第18項、第27項、 第38項及び第54項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成16年10 月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を 除く。)は、細目告示第41条第1項第5号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準 に適合するものであればよい。 一 別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量 をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグ ラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表 した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た 値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了 したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については7.40、炭化水素について は2.90、窒素酸化物については4.50、粒子状物質については0.25を超えないものであ ること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 67 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号の表のハに掲げる自 動車(車両総重量が2.5トン以下のものに限る。)のうち、平成16年8月31日以前に製作さ れたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項、第18項、第 22項、第28項、第31項、第34項、第37項、第43項及び第47項の自動車を除く。)は、同告 示第41条第1項第8号及び第119条第1項第4号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の 基準に適合するものであればよい。ただし、同告示第119条第1項第4号の規定の適用を受 ける自動車にあっては、第2号の基準は適用しない。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に 含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロ メートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数 当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素については2.70、 炭化水素については0.62、窒素酸化物については0.97、粒子状物質については0.18を 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -47- 超えないものであること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 68 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号の表のハに掲げる自 動車(車両総重量が2.5トンを超えるものに限る。)及び同項第6号に掲げる自動車(車両 総重量が12トン以下のものに限る。)のうち、平成16年8月31日以前に製作されたもの(第 1項の表の第4号及び第10号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項、第18項、第25 項、第27項、第38項、第44項並びに第48項の自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項 第6号及び第8号並びに第119条第1項第4号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基 準に適合するものであればよい。ただし、同告示第119条第1項第4号の規定の適用を受け る自動車にあっては、第2号の基準は適用しない。 一 別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量 をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグ ラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表 した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た 値が、一酸化炭素については9.20、炭化水素については3.80、窒素酸化物については 5.80、粒子状物質については0.49を超えないものであること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 69 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第6号に掲げる自動車(車 両総重量が12トンを超えるものに限る。)のうち、平成17年8月31日以前に製作されたも の(第1項の表の第4号及び第10号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項、第18 項、第27項、第38項並びに第54項の自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第6号の規 定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量 をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグ ラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -48- を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキロワットで表 した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値で除して得た 値が、一酸化炭素については9.20、炭化水素については3.80、窒素酸化物については 5.80、粒子状物質については0.49を超えないものであること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法(6.1.1.の規定を除く。)により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセン ト以下であること。 70 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41 条第1項第3号に掲げる自動車のうち、平成19年8月31日(同号の表のニに掲げる自動車に ついては、平成20年8月31日)以前に製作されたもの(第2項から第7項まで、第9項から 第11項まで、第13項から第16項まで、第21項、第23項、第24項、第26項、第29項、第32 項、第41項、第42項、第51項、第52項、第57項及び第59項から第61項までの自動車並び に輸入された自動車以外の自動車であって、平成17年10月1日(同号の表のニに掲げる自 動車については、平成19年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素 等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同告示第41条第1項第3号の規定にかかわらず、 完成検査等の際、次の各号の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、その排気管から排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車で あって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の 一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下のもの 0.67 0.08 0.08 ロ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 3.30 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 13.0) 0.13 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 12.0) 0.13 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 0.30) ハ 車両総重量が1.7トン以下のもの であって、イ及びロに掲げるもの以 0.67 0.08 0.08 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -49- 外のもの ニ 車両総重量が3.5トン以下のもの であって、イからハまでに掲げるも の以外のもの 2.10 0.08 0.13 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、その排気管から排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値 (炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したす べてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化 物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下のもの 19.0 2.20 1.40 ロ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 38.0 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 100) 3.50 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 50.0) 2.20 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 2.50) ハ 車両総重量が1.7トン以下のもの であって、イ及びロに掲げるもの以 外のもの 19.0 2.20 1.40 ニ 車両総重量が3.5トン以下のもの であって、イからハまでに掲げるも の以外のもの 24.0 2.20 1.60 71 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車 及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第1 号に掲げる自動車のうち、平成19年8月31日以前に製作されたもの(第2項、第7項、第11 項、第16項、第24項、第32項、第42項、第52項及び第60項の自動車並びに輸入された自 動車以外の自動車であって、平成17年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第1号の規定にか かわらず、完成検査等の際、当該自動車を別表第1の上欄に掲げる運転条件で運行する場 合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及 び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -50- 量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得 た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率を キロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 で除して得た値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検 査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については16.0、炭化水素 については0.58、窒素酸化物については1.40を超えないものであればよい。 72 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号に掲げる自動車(同 号の表のハに掲げる自動車にあっては車両総重量が2.5トン以下のものに限る。)のうち、 平成19年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、 第12項、第17項から第20項まで、第22項、第28項、第30項、第31項、第33項、第34項、 第37項、第43項、第47項及び第62項から第64項までの自動車並びに輸入された自動車以 外の自動車であって、平成17年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同告示第41条第1項第7号の規定にかかわらず、 完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当た りの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表 した値をグラムに換算した値)の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であっ て既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次の表の一酸 化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものである こと。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下のもののう ち、車両重量が1265キログ ラム以下のもの 0.63 0.12 0.28 0.052 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下のもののう ち、イに掲げるもの以外の もの 0.63 0.12 0.30 0.056 ハ 車両総重量が1.7トン以 下のものであって、イ及び ロに掲げるもの以外のもの 0.63 0.12 0.28 0.052 ニ 車両総重量が2.5トン以 0.63 0.12 0.49 0.06 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -51- 下のものであって、イから ハまでに掲げるもの以外の もの 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセント以下であること。 73 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号の表のハに掲げる自 動車(車両総重量が2.5トンを超えるものに限る。)及び同項第5号に掲げる自動車のうち、 平成19年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、 第12項、第17項、第18項、第22項、第25項、第27項、第38項、第44項、第48項、第54項、 第65項及び第66項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって、平成17年10 月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を 除く。)は、細目告示第41条第1項第5号及び第7号の規定にかかわらず、完成検査等の際、 次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキ ロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 で除して得た値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成 検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については2.22、炭化 水素については0.87、窒素酸化物については3.38、粒子状物質については0.18を超え ないものであること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセント以下であること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が1.62m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 74 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41 条第1項第4号に掲げる自動車のうち、平成19年8月31日(同号の表のニに掲げる自動車に ついては、平成20年8月31日)以前に製作されたもの(第2項から第7項まで、第9項から 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -52- 第11項まで、第13項から第16項まで、第21項、第23項、第24項、第26項、第29項、第32 項、第41項、第42項、第51項、第52項、第57項及び第59項から第61項までの自動車を除 く。)は、同告示第41条第1項第4号及び第119条第1項第2号の規定にかかわらず、新規検 査等の際、次の各号の基準に適合するものであればよい。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、その排気管から排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 で表した値をグラムに換算した値)が、それぞれ次の表の一酸化炭素、炭化水素及び 窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下のもの 1.27 0.17 0.17 ロ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 5.11 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 17.0) 0.25 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 15.0) 0.25 (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 0.50) ハ 車両総重量が1.7トン以下のもの であって、イ及びロに掲げるもの以 外のもの 1.27 0.17 0.17 ニ 車両総重量が3.5トン以下のもの であって、イからハまでに掲げるも の以外のもの 3.36 0.17 0.25 二 当該自動車を11モード法により運行する場合に発生し、その排気管から排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値 (炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) が、それぞれ次の表の一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えな いものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下のもの 31.1 4.42 2.50 ロ 軽自動車であって、イに掲げるも 58.9 6.40 3.63 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -53- の以外のもの (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 130) (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 70.0) (2サイクル の原動機を 有するもの にあっては、 4.00) ハ 車両総重量が1.7トン以下のもの であって、イ及びロに掲げるもの以 外のもの 31.1 4.42 2.50 ニ 車両総重量が3.5トン以下のもの であって、イからハまでに掲げるも の以外のもの 38.5 4.42 2.78 75 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車 及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第2 号に掲げる自動車のうち、平成19年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第11号 に掲げる自動車並びに第2項、第7項、第11項、第16項、第24項、第32項、第42項、第52 項及び第60項の自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第2号及び第119条第1項第1号 の規定にかかわらず、新規検査等の際、当該自動車を別表第1の上欄に掲げる運転条件で 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、 炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当 量による容量比で表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数 を乗じて得た値を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し た仕事率をキロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を 加算した値で除して得た値が、一酸化炭素については26.0、炭化水素については0.99、 窒素酸化物については2.03を超えないものであればよい。 76 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号に掲げるもの(同号 の表のハに掲げる自動車にあっては車両総重量が2.5トン以下のものに限る。)のうち、 平成19年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、 第12項、第17項から第20項まで、第22項、第28項、第30項、第31項、第33項、第34項、 第37項、第43項、第47項、第62項、第63項及び第67項の自動車を除く。)は、同告示第41 条第1項第8号及び第119条第1項第4号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に 適合するものであればよい。ただし、同告示第119条第1項第4号の規定の適用を受ける自 動車にあっては、第2号の基準は適用しない。 一 当該自動車を10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -54- メートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量によ る容量比で表した値をグラムに換算した値)が、それぞれ次の表の一酸化炭素、炭化 水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下のもののう ち、車両重量が1265キログ ラム以下のもの 0.98 0.24 0.43 0.11 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下のもののう ち、イに掲げるもの以外の もの 0.98 0.24 0.45 0.11 ハ 車両総重量が1.7トン以 下のものであって、イ及び ロに掲げるもの以外のもの 0.98 0.24 0.43 0.11 ニ 車両総重量が2.5トン以 下のものであって、イから ハまでに掲げるもの以外の もの 0.98 0.24 0.68 0.12 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセント以下であること。 77 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号の表のハに掲げる自 動車(車両総重量が2.5トンを超えるものに限る。)及び同項第6号に掲げる自動車のうち、 平成19年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第4号及び第10号に掲げる自動車並 びに第8項、第12項、第17項、第18項、第22項、第25項、第27項、第38項、第44項、第48 項、第54項、第68項並びに第69項の自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第6号及び 第8号並びに第119条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各 号に掲げる基準に適合するものであればよい。ただし、同告示第119条第1項第3号及び第 4号の規定の適用を受ける自動車(平成18年9月30日以前に製作されたものに限る。)にあ っては、第2号の基準は適用しない。 一 当該自動車を別表第2の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生し、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -55- 物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値 を加算した値を、同表の上欄に掲げる運転条件で運行する場合に発生した仕事率をキ ロワットで表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算した値 で除して得た値が、一酸化炭素については3.46、炭化水素については1.47、窒素酸化 物については4.22、粒子状物質については0.35を超えないものであること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45「ディーゼル4モード黒煙の測定方 法」に規定する黒煙4モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パーセント以下であること。 三 黒煙による汚染度が25パーセント以下であるもの。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数0.80m-1を超えないと きは、黒煙による汚染度が25パーセントをこえないものとみなす。 78 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。) 及び軽自動車(二輪自動車を除く。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものには、点火 時期制御方式、触媒反応方式又は国土交通大臣が指定する方式の排出ガス減少装置(排 気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を有効に減少さ せる装置をいう。)であって国土交通大臣の定めるものを備えなければならない。 一 昭和48年3月31日以前に法第75条第1項若しくは道路運送車両法の一部を改正する法 律(昭和47年法律第62号)附則第2条第5項の規定によりその型式について指定を受け、 又は施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車であ って同年12月1日以降に製作されたもの 二 昭和48年4月1日以降に法第75条第1項若しくは道路運送車両法の一部を改正する法 律(昭和47年法律第62号)附則第2条第5項の規定によりその型式について指定を受け、 又は施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた自動車 三 第4項又は第7項の基準に適合すると国土交通大臣が認定した型式の自動車 四 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置認定自動車 五 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする車両総重量3.5トン未満の普通自動車、小型 自動車及び軽自動車(前各号に掲げるものを除く。)であって、昭和50年12月1日(2 サイクルの原動機を有する軽自動車(専ら乗用の用に供するものに限る。)及び輸入さ れた自動車にあっては、昭和51年4月1日)以降に製作されたもの 六 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする車両総重量3.5トン未満の普通自動車、小型 自動車及び軽自動車以外の自動車であって国土交通大臣が指定するもの(第1号から第 4号までに掲げるものを除く。) 七 昭和42年12月31日以前に最初に法第7条第1項の新規登録を受けた自動車 八 軽自動車(第1号から第5号までに掲げるものを除く。) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -56- 79 前項第7号及び第8号の自動車は、国土交通大臣が指示するところにより、排気管から 大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を減少させるように点火 装置を調整しなければならない。 80 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車のうち、平成19年8月31日以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車で あって、平成17年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第9号から第12号まで並びに 第119条第1項第5号及び第6号の規定は適用しない。 81 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(細目告示第119条第1項第4号の規定の適 用を受ける自動車に限る。)については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能とな る環境が整うまでの間、平成20年改正告示による改正前の細目告示第109条第1項第11号 の規定は適用しない。 82 普通自動車及び小型自動車(第84項の表第1号及び第2号に掲げる自動車を除く。)並び に軽自動車であって型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び国土交 通大臣が指定する自動車以外の自動車については、設備・体制整備等を行い試験の実施 が可能となる環境が整うまでの間、細目告示第119条第2項第4号の規定にかかわらず、新 規検査等の際、自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 の機能に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたもので あればよい。なお、この場合にあっては、同告示第197条第2項第4号の規定を準用する。 83 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車 を除く。)については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまで の間、細目告示第119条第4項の規定にかかわらず、新規検査等の際、燃料から蒸発する 炭化水素の排出を抑制する装置の取付けが確実であり、かつ、損傷なければよいものと する。 84 普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車(型式指定自動車、一酸化炭素等発散防 止装置指定自動車及び国土交通大臣が指定する自動車を除く。)のうち次の表の上欄に掲 げる自動車については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うま での間、同表下欄に掲げる規定は適用しない。 自 動 車 条 項 一 平成18年10月1日以降に製作された普通自動車又は小型自動 車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの及び軽油を 燃料とするものを除く。)であって車両総重量3.5トンを超える もののうち、次のいずれかに該当する自動車 細目告示第119条 第1項第1号、第5 号及び第2項 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -57- イ 保安基準第55条の規定により保安基準第2条、第4条、第4 条の2の規定を適用しないものとされたもの又は保安基準第 4条の2第1項及び第3項の告示で定めるもの(牽けん 引自動車及び 専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車であって、 本邦において自動車を製作することを業とする者が製作し たもの又は自動車を輸入することを業とする者が輸入した ものであって外国において本邦に輸出される自動車を製作 することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結し ている者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において 本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自 ら輸入した自動車を含む。)を除く。) ロ 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する 空港の管理者が使用する消防自動車(すべての車輪に動力を 伝達できる構造の動力伝達装置を備えたものに限る。) ハ イ又はロに掲げるもの以外のものであって、車両総重量が 5トンを超え、すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力 伝達装置を備えたもの又は3以上の車軸に動力を伝達できる 動力伝達装置を備えたもの(本邦において自動車を製作する ことを業とする者が製作したもの又は自動車を輸入するこ とを業とする者が輸入したものであって外国において本邦 に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動 車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて 輸入したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作 することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)を除 く。) 二 平成18年10月1日以降に製作された軽油を燃料とする普通自 動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下 のものを除く。)であって車両総重量3.5トン(平成19年8月31 日以前に製作されたものについては車両総重量2.5トン)を超 えるもののうち、次のいずれかに該当する自動車 イ 平成19年8月31日(輸入された自動車にあっては平成20年7 月31日)以前に製作された自動車のうち、黒煙による汚染度 が25パーセントを超えないものであって、次のいずれかに該 当する自動車。ただし、黒煙による汚染度を測定する前に、 光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が細目告示第119条 第1項第3号及び第 2項 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -58- 0.80m-1を超えないときは、黒煙による汚染度が25パーセント を超えないものとみなす。 (1) 保安基準第55条の規定により保安基準第2条、第4条、 第4条の2の規定を適用しないものとされたもの又は保安 基準第4条の2第1項及び第3項の告示で定めるもの(牽けん 引自 動車及び専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動 車であって、本邦において自動車を製作することを業とす る者が製作したもの又は自動車を輸入することを業とす る者が輸入したものであって外国において本邦に輸出さ れる自動車を製作することを業とする者から自動車を輸 入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入 したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作す ることを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)を除 く。) (2) 空港整備法第2条第1項に規定する空港の管理者が使用 する消防自動車(全ての車輪に動力を伝達できる構造の動 力伝達装置を備えたものに限る。) (3) (1)及び(2)に掲げる自動車以外の自動車であって、車 両総重量が5トンを超え、すべての車輪に動力を伝達でき る構造の動力伝達装置を備えたもの又は3以上の車軸に動 力を伝達できる動力伝達装置を備えたもの(本邦において 自動車を製作することを業とする者が製作したもの又は 自動車を輸入することを業とする者が輸入したものであ って外国において本邦に輸出される自動車を製作するこ とを業とする者から自動車を輸入する契約を締結してい る者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において本 邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自 ら輸入した自動車を含む。)を除く。) ロ 平成22年8月31日(車両総重量が3.5トンを超え12トン以下 の自動車にあっては、平成23年8月31日)以前に製作された 自動車のうち、光吸収係数が0.80m-1を超えないものであっ て、次のいずれかに該当する自動車 (1) 保安基準第55条の規定により保安基準第2条、第4条、 第4条の2の規定を適用しないものとされたもの又は保安 基準第4条の2第1項及び第3項の告示で定めるもの(牽けん 引自 動車及び専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -59- 車であって、本邦において自動車を製作することを業とす る者が製作したもの又は自動車を輸入することを業とす る者が輸入したものであって外国において本邦に輸出さ れる自動車を製作することを業とする者から自動車を輸 入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入 したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作す ることを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)を除 く。) (2) 空港整備法第2条第1項に規定する空港の管理者が使用 する消防自動車(全ての車輪に動力を伝達できる構造の動 力伝達装置を備えたものに限る。) (3) (1)及び(2)に掲げる自動車以外の自動車であって、車 両総重量が5トンを超え、すべての車輪に動力を伝達でき る構造の動力伝達装置を備えたもの又は3以上の車軸に動 力を伝達できる動力伝達装置を備えたもの(本邦において 自動車を製作することを業とする者が製作したもの又は 自動車を輸入することを業とする者が輸入したものであ って外国において本邦に輸出される自動車を製作するこ とを業とする者から自動車を輸入する契約を締結してい る者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において本 邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自 ら輸入した自動車を含む。)を除く。) ハ イ及びロに掲げる自動車以外の自動車のうち、光吸収係数 が0.50m-1を超えないものであって、次のいずれかに該当する 自動車。 (1) 保安基準第55条の規定により保安基準第2条、第4条、 第4条の2の規定を適用しないものとされたもの又は保安 基準第4条の2第1項及び第3項の告示で定めるもの(牽けん 引自 動車及び専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動 車であって、本邦において自動車を製作することを業とす る者が製作したもの又は自動車を輸入することを業とす る者が輸入したものであって外国において本邦に輸出さ れる自動車を製作することを業とする者から自動車を輸 入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入 したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作す ることを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)を除 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -60- く。) (2) 空港整備法第2条第1項に規定する空港の管理者が使用 する消防自動車(全ての車輪に動力を伝達できる構造の動 力伝達装置を備えたものに限る。) (3) (1)及び(2)に掲げる自動車以外の自動車であって、車 両総重量が5トンを超え、すべての車輪に動力を伝達でき る構造の動力伝達装置を備えたもの又は3以上の車軸に動 力を伝達できる動力伝達装置を備えたもの(本邦において 自動車を製作することを業とする者が製作したもの又は 自動車を輸入することを業とする者が輸入したものであ って外国において本邦に輸出される自動車を製作するこ とを業とする者から自動車を輸入する契約を締結してい る者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において本 邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自 ら輸入した自動車を含む。)を除く。) 三 平成18年10月1日以降に製作された軽油を燃料とする普通自 動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人 以下のものを除く。)であって車両総重量3.5トンを超える もの(第1号に掲げる自動車を除く。) 平成20年改正告示 による改正前の細 目告示第119条第1 項第11号 四 大型特殊自動車 細目告示第119条 第1項第7号及び第 2項 五 次に掲げる大型特殊自動車 イ 平成16年9月1日から平成20年8月31日までに製作された定 格出力が19kW以上37kW未満又は75kW以上560kW未満である原 動機を備えたもの ロ 平成16年9月1日から平成21年8月31日までに製作された定 格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えたもの ハ 平成16年9月1日から平成22年8月31日までに製作された定 格出力が56kW以上75kW未満である原動機を備えたもの ニ 平成20年9月1日から平成25年3月31日までに製作された定 格出力が130kW以上560kW未満である原動機を備えたものであ り、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。ただ細目告示第119条 第1項第8号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -61- し、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する 場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないときは、 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 ホ 平成20年9月1日から平成25年10月31日までに製作された 定格出力が130kW以上560kW未満である原動機を備えたもの であり、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。 ただし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定 する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないとき は、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみな す。 ヘ 平成20年9月1日から平成27年8月31日までに製作された定 格出力が19kW以上37kW未満である原動機を備えたものであ り、黒煙による汚染度が40パーセントを超えないもの。ただ し、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する 場合であって、当該光吸収係数が1.62m-1を超えないときは、 黒煙による汚染度が40パーセントを超えないものとみなす。 ト 平成21年9月1日から平成26年10月31日までに製作された 定格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えたもので あり、黒煙による汚染度が35パーセントを超えないもの。た だし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定す る場合であって、当該光吸収係数が1.27m-1を超えないとき は、黒煙による汚染度が35パーセントを超えないものとみな す。 チ 平成22年9月1日から平成26年3月31日までに製作された定 格出力が56kW以上75kW未満である原動機を備えたものであ り、黒煙による汚染度が30パーセントを超えないもの。ただ し、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する 場合であって、当該光吸収係数が1.01m-1を超えないときは、 黒煙による汚染度が30パーセントを超えないものとみなす。 リ 平成25年4月1日から平成28年8月31日までに製作された定 格出力が130kW以上560kW未満である原動機を備えたもので あり、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。た だし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定す る場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないとき は、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみな す。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -62- ヌ 平成25年11月1日から平成29年8月31日までに製作された 定格出力が75kW以上130kW未満である原動機を備えたもので あり、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。た だし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定す る場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないとき は、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみな す。 ル 平成26年4月1日から平成29年8月31日までに製作された定 格出力が56kW以上75kW未満である原動機を備えたものであ り、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。ただ し、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する 場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないときは、 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 ヲ 平成26年11月1日から平成29年8月31日までに製作された 定格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えたもので あり、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。た だし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定す る場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないとき は、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみな す。 ワ 平成27年9月1日から平成29年8月31日までに製作された定 格出力が19kW以上37kW未満である原動機を備えたものであ り、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないもの。ただ し、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する 場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないときは、 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 カ 平成28年9月1日以降に製作された定格出力が130kW以上560kW 未満である原動機を備えたものであり、かつ、光吸収係数が 0.50m-1を超えないもの ヨ 平成29年9月1日以降に製作された定格出力が19kW以上130kW 未満である原動機を備えたものであり、かつ、光吸収係数が 0.50m-1を超えないもの 85 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって軽自動車(型式認定自動車に限る。)である もののうち、平成19年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第5号のイに掲げる自 動車及び輸入された自動車以外の自動車であって平成18年10月1日以降に認定を受けた 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -63- 型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第17号の規定にかかわらず、施行規 則第62条の3第5項の検査の際、当該自動車を道路運送車両の保安基準の細目を定める告 示を改正する告示(平成17年国土交通省告示第909号)による改正前の細目告示別添44 「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法(以下単に「二輪車暖 機モード法」という。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの 排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数当量による容量比で表した値を グラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に 施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞれ次 の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素及び窒 素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 2サイクルの原動機を有する もの 8.00 3.00 0.10 ロ 4サイクルの原動機を有する もの 13.0 2.00 0.30 86 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車に限る。)であるもののうち、平成20年8月31日以前に製作 されたもの(第1項の表の第5号のロに掲げる自動車並びに輸入された自動車以外の自動 車であって平成19年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第17号の規定にかかわらず、完 成検査等の際、当該自動車を二輪車暖機モード法により運行する場合に発生し、排気管 から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行 距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数当量 による容量比で表した値をグラム換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型 式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、それぞ れの次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素 及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 2サイクルの原動機を有する もの 8.00 3.00 0.10 ロ 4サイクルの原動機を有する もの 13.0 2.00 0.30 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -64- 87 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車を除く。)であるもののうち、平成20年8月31日以前に製作 されたもの(第1項の表の第5号ロに掲げる自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第 18号及び第119条第1項第9号の規定にかかわらず、新規検査等の際、当該自動車を二輪車 暖機モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含 まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量を グラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数当量による容量比で表した値をグラムに 換算した値)がそれぞれ次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一 酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 2サイクルの原動機を有する もの 14.4 5.26 0.14 ロ 4サイクルの原動機を有する もの 20.0 2.93 0.51 88 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって軽自動車であるもののうち、平成19年8月31 日以前に製作されたもの(第1項の表の第5号のイに掲げる自動車及び輸入された自動車 以外の自動車であって平成18年10月1日以降に認定を受けた型式認定自動車を除く。)に ついては、細目告示第41条第1項第19号、第119条第1項第10号及び第197条第1項第1号の 規定にかかわらず、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排 出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる 炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、次の表の上欄に掲げ る自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げる値を超え ないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有する もの 4.5% 100万分の7800 ロ 4サイクルの原動機を有する もの 4.5% 100万分の2000 89 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車であるもののうち、平成20年8 月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第5号のロに掲げる自動車並びに輸入された 自動車以外の自動車であって平成19年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1項第19 号、第119条第1項第10号及び第197条第1項第1号の規定にかかわらず、原動機を無負荷運 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -65- 転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素 の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量によ る容量比で表した測定値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表 の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有する もの 4.5% 100万分の7800 ロ 4サイクルの原動機を有する もの 4.5% 100万分の2000 90 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)のうち、平成20年8 月31日以前に製作された定格出力が130kW以上560kW未満である原動機を備えたもの(第1 項の表の第8号に掲げる自動車及び輸入された自動車以外の自動車であって平成18年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並 びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にか かわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行 規則第62条の3第5項の検査の際、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を 改正する告示(平成22年国土交通省告示第197号)による改正前の細目告示別添43「ディ ーゼル特殊自動車8モード排出ガスの測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モー ド法(ただし、測定装置については、細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」の規定を適用することができる。次項から第100項まで、第137項から第147 項までにおいて同じ。以下「平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8 モード法」という。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表 した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した 値)を、同ディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロ ワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の当該自動車及び当該自動車と同一の型式 の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべて のものにおける平均値が一酸化炭素については3.50、炭化水素については1.00、窒素酸 化物については6.00、粒子状物質については0.20を超えないものであればよい。 91 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)のうち、平成20年8月31日以前に製作された定格出力が130kW以上560kW 未満である原動機を備えたもの(第1項の表の第8号に掲げる自動車を除く。)は、細目告 示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -66- 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平成22年改正告示による改正前の ディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時 で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については4.55、炭化水素について は1.30、窒素酸化物については7.80、粒子状物質については0.26を超えないものであれ ばよい。 92 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)のうち、平成20年8 月31日以前に製作された定格出力が19kW以上37kW未満である原動機を備えたもの(第1 項の表の第8号に掲げる自動車及び輸入された自動車以外の自動車であって平成19年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並 びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にか かわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行 規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動 車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の当該自動車及び当 該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の 検査を終了したすべてのものにおける平均値が一酸化炭素については5.00、炭化水素に ついては1.50、窒素酸化物については8.00、粒子状物質については0.80を超えないもの であればよい。 93 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)のうち、平成20年8月31日以前に製作された定格出力が19kW以上37kW 未満である原動機を備えたもの(第1項の表の第8号に掲げる自動車を除く。)は、細目告 示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平成22年改正告示による改正前の ディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時 で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については6.50、炭化水素について は1.95、窒素酸化物については10.40、粒子状物質については1.04を超えないものであれ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -67- ばよい。 94 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)のうち、平成20年8 月31日以前に製作された定格出力が75kW以上130kW未満である原動機を備えたもの(第1 項の表の第8号に掲げる自動車及び輸入された自動車以外の自動車であって平成19年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並 びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にか かわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行 規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動 車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の当該自動車及び当 該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の 検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、炭化水素 については1.00、窒素酸化物については6.00、粒子状物質については0.30を超えないも のであればよい。 95 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)のうち、平成20年8月31日以前に製作された定格出力が75kW以上130kW 未満である原動機を備えたもの(第1項の表の第8号に掲げる自動車を除く。)は、細目告 示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平成22年改正告示による改正前の ディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時 で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については6.50、炭化水素について は1.30、窒素酸化物については7.80、粒子状物質については0.39を超えないものであれ ばよい。 96 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)のうち、平成21年8 月31日以前に製作された定格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えたもの(第1 項の表の第8号に掲げる自動車及び輸入された自動車以外の自動車であって、平成20年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並 びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にか 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -68- かわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行 規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動 車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の当該自動車及び当 該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の 検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、炭化水素 については1.30、窒素酸化物については7.00、粒子状物質については0.40を超えないも のであればよい。 97 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)のうち、平成21年8月31日以前に製作された定格出力が37kW以上56kW 未満である原動機を備えたもの(第1項の表の第8号に掲げる自動車を除く。)は、細目告 示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平成22年改正告示による改正前の ディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時 で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については6.50、炭化水素について は1.69、窒素酸化物については9.10、粒子状物質については0.52を超えないものであれ ばよい。 98 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)のうち、平成22年8 月31日以前に製作された定格出力が56kW以上75kW未満である原動機を備えたもの(第1 項の表の第8号に掲げる自動車及び輸入された自動車以外の自動車であって平成20年10 月1日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並 びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にか かわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行 規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動 車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の当該自動車及び当 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -69- 該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の 検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、炭化水素 については1.30、窒素酸化物については7.00、粒子状物質については0.40を超えないも のであればよい。 99 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)のうち、平成22年8月31日以前に製作された定格出力が56kW以上75kW 未満である原動機を備えたもの(第1項の表の第8号に掲げる自動車を除く。)は、細目告 示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平成22年改正告示による改正前の ディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時 で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については6.50、炭化水素について は1.69、窒素酸化物については9.10、粒子状物質については0.52を超えないものであれ ばよい。 100 第90項、第92項、第94項、第96項及び第98項に規定する自動車については、第147項、 第155項(第2号に係る部分に限る。)、第157項(第2号に係る部分に限る。)、第159項(第 2号に係る部分に限る。)及び第161項(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに細目告示 第41条第1項第15号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小 型特殊自動車にあっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、第91項、第93項、第95項、 第97項及び第99項に規定する自動車については、第147項、第156項(第2号に係る部分に 限る。)、第158項(第2号に係る部分に限る。)、第160項(第2号に係る部分に限る。)及び 第162項(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに細目告示第41条第1項第16号及び第119 条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、第90項から第99項まで及び次項の 規定に加え、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運 行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染 の度合が40パーセントを超えないものであればよい。 101 第90項、第92項、第94項、第96項及び第98項に規定する自動車については、第148項、 第155項(第3号に係る部分に限る。)、第157項(第3号に係る部分に限る。)、第159項(第 3号に係る部分に限る。)及び第161項(第3号に係る部分に限る。)の規定並びに細目告示 第41条第1項第15号の規定(細目告示第5条第4号、第5号、第7号及び第9号に掲げる場合 に限る。)にかかわらず、第90項、第92項、第94項、第96項、第98項及び前項の規定に加 え、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成17年国土 交通省告示第1400号)による改正前の細目告示別添46「無負荷急加速黒煙の測定方法」 に規定する運転条件で原動機を無負荷のままで急速に加速させた場合において、アクセ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -70- ルペダルを踏み込み始めた時から発生する排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる黒煙による汚染の度合が40パーセント以下であればよい。 102 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41 条第1項第3号に掲げる自動車のうち、平成15年10月1日から平成22年8月31日までに製作 されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成20年10月1日以降に指定を受け た型式指定自動車(平成20年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、 車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力 伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要 構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠、軸距、主制動装置の種類並びに排出ガス発 散防止装置の仕様が同一であるものは除く。)及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 並びに細目告示別添48に規定するJ-OBDⅡを備えた自動車を除く。)は、細目告示第41 条第1項第3号の規定にかかわらず、完成検査等の際、10.15モード法により運行する場合 に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化 水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メ タン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) に0.88を乗じた値に、11モード法により運行する場合に発生し、排気管から排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメート ル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量によ る容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.12を乗じた値をそれぞれ加算した値の、 当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべての ものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一 酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよ い。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車、小型自動車又 は軽自動車 1.15 0.05 0.05 ロ 車両総重量が1.7トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ に掲げるもの以外のもの 1.15 0.05 0.05 ハ 車両総重量が3.5トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外のもの 2.55 0.05 0.07 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -71- ニ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 4.02 0.05 0.05 103 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41 条第1項第4号に掲げる自動車のうち、平成15年10月1日から平成22年8月31日までに製作 されたもの(細目告示別添48に規定するJ-OBDⅡを備えた自動車を除く。)は、細目告示 第41条第1項第4号及び第119条第1項第2号の規定にかかわらず、新規検査等の際、10・15 モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出 量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表し た値をグラムに換算した値)に0.88を乗じた値に、11モード法により運行する場合に発 生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び 窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化 水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.12を 乗じた値をそれぞれ加算した値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞ れ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないもの であればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車、小型自動車又 は軽自動車 1.92 0.08 0.08 ロ 車両総重量が1.7トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ に掲げるもの以外のもの 1.92 0.08 0.08 ハ 車両総重量が3.5トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.10 ニ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 6.67 0.08 0.08 104 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号に掲げる自動車のう ち、平成15年10月1日から平成22年8月31日までに製作されたもの(輸入された自動車以 外の自動車であって平成20年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成20年9月 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -72- 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び 主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、 走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要 構造、車枠、軸距、主制動装置の種類並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一である ものは除く。)及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条 第1項第7号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよ い。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.88を乗じた値に、11モ ード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質の走行距離1キロメートル当た りの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容 量比で表した値をグラムに換算した値)に0.12を乗じた値をそれぞれ加算した値の、 当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべて のものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表 の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超え ないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 車両重量が1265キログラム 以下のもの 0.63 0.024 0.14 0.013 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 イに掲げるもの以外のもの 0.63 0.024 0.15 0.014 ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 0.63 0.024 0.14 0.013 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -73- ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 0.63 0.024 0.25 0.015 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 105 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号に掲げる自動車のう ち、平成15年10月1日から平成22年8月31日までに製作されたものは、細目告示第41条第1 項第8号及び第119条第1項第4号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合 するものであればよい。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.88を乗じた値に、11モ ード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当 たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による 容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.12を乗じた値をそれぞれ加算した値が、 次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 車両重量が1265キログラム 以下のもの 0.84 0.032 0.19 0.017 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 イに掲げるもの以外のもの 0.84 0.032 0.20 0.019 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -74- ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 0.84 0.032 0.19 0.017 ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 0.84 0.032 0.33 0.020 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 106 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細 目告示第41条第1項第11号に掲げる自動車のうち、平成15年10月1日から平成22年8月31 日までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成20年10月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車(平成20年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と 種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置 の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の 種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠、軸距、主制動装置の種類並び に排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるものは除く。)及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第11号の規定にかかわらず、完成検査 等の際、10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距 離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.88を乗じた値に、11モー ド法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一酸化 炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの 排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)に0.12を乗じた値をそれぞれ加算した値の、当該自動 車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにお ける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであれば よい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -75- 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動車 であって、車両重量が1265 キログラム以下のもの 1.15 0.05 0.14 0.013 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動車 であって、イに掲げるもの以 外のもの 1.15 0.05 0.15 0.014 ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 1.15 0.05 0.14 0.013 ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 2.55 0.05 0.25 0.015 ホ 軽自動車であって、イ及び ロに掲げるもの以外のもの 4.02 0.05 0.15 0.014 107 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細 目告示第41条第1項第12号に掲げる自動車のうち、平成15年10月1日から平成22年8月31 日までに製作されたものは、細目告示第41条第1項第12号及び第119条第1項第6号の規定 にかかわらず、新規検査等の際、10.15モード法により運行する場合に発生し、排気管か ら大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及 び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.88 を乗じた値に、11モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素 数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.12を乗じた値をそれぞれ加 算した値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -76- 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであれば よい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動車 であって、車両重量が1265 キログラム以下のもの 1.92 0.08 0.19 0.017 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動車 であって、イに掲げるもの以 外のもの 1.92 0.08 0.20 0.019 ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 1.92 0.08 0.19 0.017 ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.33 0.020 ホ 軽自動車であって、イ及び ロに掲げるもの以外のもの 6.67 0.08 0.20 0.019 108 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41 条第1項第3号に掲げる自動車のうち、平成18年11月1日から平成25年2月28日(吸蔵型窒 素酸化物還元触媒を備えたガソリン直接噴射式の原動機を有する自動車(以下「窒素酸 化物還元触媒付ガソリン直噴車」という。)にあっては、平成22年8月31日)までに製作 されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成23年4月1日(窒素酸化物還元 触媒付ガソリン直噴車にあっては、平成21年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第3号の 規定にかかわらず、完成検査等の際、10・15モード法により運行する場合に発生し、排 気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -77- 酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じ た値に、細目告示別添42に規定するJC08Cモード法(以下単に「JC08Cモード法」という。) (ただし、等価慣性重量の設定、試験燃料の性状等及びその他の項目については、平成 18年改正告示による改正前の細目告示別添42の規定を適用するものとする。次項から第 113項までにおいて同じ。)により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による 容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値の、 当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべての ものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一 酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよ い。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車、小型自動車又 は軽自動車 1.15 0.05 0.05 ロ 車両総重量が1.7トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ に掲げるもの以外のもの 1.15 0.05 0.05 ハ 車両総重量が3.5トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外のもの 2.55 0.05 0.07 ニ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 4.02 0.05 0.05 109 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41 条第1項第4号に掲げる自動車のうち、平成18年11月1から平成25年2月28日(窒素酸化物 還元触媒付ガソリン直噴車にあっては、平成22年8月31日)までに製作されたものは、細 目告示第41条第1項第4号及び第119条第1項第2号の規定にかかわらず、新規検査等の際、 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に 含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たり の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -78- で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する 場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化 水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メ タン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、 それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えな いものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車、小型自動車又 は軽自動車 1.92 0.08 0.08 ロ 車両総重量が1.7トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ に掲げるもの以外のもの 1.92 0.08 0.08 ハ 車両総重量が3.5トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.10 ニ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 6.67 0.08 0.08 110 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号に掲げる自動車のう ち、平成18年11月1日から平成22年8月31日(車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下の もの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)にあっては、平成23年8 月31日)までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成21年10月1 日(車両総重量が、1.7トンを超え2.5トン以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以下のものを除く。)にあっては、平成22年10月1日)以降に指定を受けた型式指定 自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第7 号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08C モード法(粒子状物質の測定方法については、平成20年改正告示による改正前の細目 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -79- 告示別添42の規定を適用するものとする。次項から第113項まで、第127項、第128項、 第131項及び第132項において同じ。)により運行する場合に発生し、当該排気管から排 出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物 質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素に あっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じ た値をそれぞれ加算した値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既 に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動 車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒 子状物質の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって 車両重量が1265キログラム 以下のもの 0.63 0.024 0.14 0.013 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 イに掲げるもの以外のもの 0.63 0.024 0.15 0.014 ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 0.63 0.024 0.14 0.013 ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 0.63 0.024 0.25 0.015 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 111 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号に掲げる自動車のう ち、平成18年11月1日から平成22年8月31日(車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下の もの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)にあっては、平成23年8 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -80- 月31日)までに製作されたものは、細目告示第41条第1項第8号及び第119条第1項第4号の 規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出 物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08C モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量によ る容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値 が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタ ン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であっ て、車両重量が1265キログ ラム以下のもの 0.84 0.032 0.19 0.017 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であっ て、イに掲げるもの以外の もの 0.84 0.032 0.20 0.019 ハ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 0.84 0.032 0.19 0.017 ニ 車両総重量が3.5トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イからハま でに掲げるもの以外のもの 0.84 0.032 0.33 0.020 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -81- 汚染の度合が25パーセント以下であること。 112 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細 目告示第41条第1項第11号に掲げる自動車のうち、平成18年11月1日から平成22年8月31 日までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成21年10月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、 細目告示第41条第1項第11号の規定にかかわらず、完成検査等の際、10・15モード法によ り運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量 をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した 値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する場合に発 生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒 素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値 (非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算し た値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値の、当該自動車及びそれと同一の型式の 自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の上 欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、車両重量が 1265キログラム以下のもの 1.15 0.05 0.14 0.013 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、イに掲げるも の以外のもの 1.15 0.05 0.15 0.014 ハ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 1.15 0.05 0.14 0.013 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -82- ニ 車両総重量が3.5トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イからハま でに掲げるもの以外のもの 2.55 0.05 0.25 0.015 ホ 軽自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外の もの 4.02 0.05 0.15 0.014 113 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細 目告示第41条第1項第12号に掲げる自動車のうち、平成18年11月1日から平成22年8月31 日までに製作されたものは、細目告示第41条第1項第12号及び第119条第1項第6号の規定 にかかわらず、新規検査等の際、10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管 から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物 及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン 炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75 を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距 離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ 加算した値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、 非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであれば よい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、車両重量が 1265キログラム以下のもの 1.92 0.08 0.19 0.017 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、イに掲げるも の以外のもの 1.92 0.08 0.20 0.019 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -83- ハ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 1.92 0.08 0.19 0.017 ニ 車両総重量が3.5トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イからハま でに掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.33 0.020 ホ 軽自動車であって、イ及 びロに掲げるもの以外のも の 6.67 0.08 0.20 0.019 114 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車(二輪自動車を除 く。)であって専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの又は車両総重量3.5トン以 下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二 輪自動車を除く。)のうち、平成22年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第6号 に掲げる自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって平成20年10月1日以降に 指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細 目告示第41条第2項第4号及び第119条第2項第4号の規定にかかわらず、平成18年改正告示 による改正前の細目告示別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発 散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に適合する装置を備えればよい。 115 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車(二輪自動車を除 く。)であって専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの又は車両総重量3.5トン以 下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二 輪自動車を除く。)のうち、平成25年2月28日以前に製作されたもの(第1項の表の第6号 に掲げる自動車及び第114号の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって平 成23年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成20年9月30日以前に指定を受けた 型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要 構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠、軸距、主制 動装置の種類並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるものは除く。)及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、細目告示第41条第2項第4号及び第119条第2 項第4号に規定する別添48「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止 装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」の適用について、試験モードについては JC08Hモード法に代えて10・15モード法を適用することができるものとする。この場合に おいて、JC08Cモード法による測定を行う場合の等価慣性重量の設定及び試験燃料の性状 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -84- 等については、平成18年改正告示による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガス の測定方法」の規定を適用するものとする。 116 ガソリンを燃料とする自動車のうち、平成23年3月31日(輸入された自動車にあって は、平成25年2月28日)以前に製作されたもの(第1項の表の第3号に掲げる自動車及び第 58項の自動車を除く。)並びに平成23年3月31日(輸入された自動車にあっては、平成25 年2月28日)以前に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動 車並びに国土交通大臣が指定する自動車であって平成23年4月1日(輸入された自動車に あっては、平成25年3月1日)以降に製作されたものについては、細目告示第41条第4項及 び第119条第4項の規定にかかわらず、平成18年改正告示による改正前の別添49「燃料蒸 発ガスの測定方法」に規定する運転条件及び測定条件により測定した燃料から蒸発する 炭化水素の排出量をグラムで表した値(炭素数当量による容量比で表した値をグラムに 換算した値)が2.0グラムを超えないものであればよい。 117 細目告示第41条第1項第5号から第8号までの自動車であって次に掲げるもの(第1項の 表の第4号に掲げる自動車並びに第8項、第12項、第17項から第20項まで、第22項、第25 項、第27項、第30項、第31項、第33項、第34項、第37項、第38項、第43項、第44項、第 47項、第48項及び第54項の自動車を除く。)については、同条第1項第20号及び細目告示 第197条第1項第2号の規定にかかわらず、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないも のでなければならない。ただし、細目告示第5条第1号及び第161条第1項各号(第2号及び 第3号を除く。)に掲げる場合において、当該測定の前に光吸収係数を測定した場合にあ っては、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないものであればよい。 一 細目告示第41条第1項第5号又は第7号の自動車のうち、次に掲げるもの イ 平成19年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成20年7月31日)以前に法第 75条第1項の指定の申請を行った型式指定自動車 ロ 平成19年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成20年7月31日)以前に法第 75条の3第1項の指定の申請を行った一酸化炭素等発散防止装置を備えた一酸化炭素 等発散防止装置指定自動車 二 細目告示第41条第1項第6号又は第8号の自動車のうち、国土交通大臣が定めるもの 118 細目告示第119条第1項第3号又は第4号の自動車(第1項の表の第4号に掲げる自動車並 びに第8項、第12項、第17項から第20項まで、第22項、第25項、第27項、第30項、第31 項、第33項、第34項、第37項、第38項、第43項、第44項、第47項、第48項及び第54項の 自動車を除く。)であって、平成19年8月31日(輸入された自動車にあっては、平成20年7 月31日)以前に新規検査等において保安基準に適合していると認められたものについて は、同条第1項第11号及び細目告示第197条第1項第2号の規定にかかわらず、黒煙による 汚染度が25パーセントを超えないものでなければならない。ただし、細目告示第161条第 1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、当該測定の前に光吸収係数 を測定した場合にあっては、当該光吸収係数が0.80m-1を超えないものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -85- 119 細目告示第41条第1項第5号から第8号までの自動車(第1項の表の第4号に掲げる自動 車並びに第8項、第12項、第17項から第20項まで、第22項、第25項、第27項、第30項、第 31項、第33項、第34項、第37項、第38項、第43項、第44項、第47項、第48項、第54項及 び第117項の自動車を除く。)については、平成22年9月30日までの間、同条第1項第20号 及び細目告示第197条第1項第2号の規定にかかわらず、細目告示第5条第1号及び第161条 第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる場合において、黒煙による汚染度が25パ ーセント以下であるときは、細目告示第41条第1項第20号及び第197条第1項第2号の規制 値を超えないものとみなす。 120 細目告示第119条第1項第3号又は第4号の自動車(第1項の表の第4号に掲げる自動車並 びに第8項、第12項、第17項から第20項まで、第22項、第25項、第27項、第30項、第31 項、第33項、第34項、第37項、第38項、第43項、第44項、第47項、第48項及び第54項及 び第118項の自動車を除く。)については、平成22年9月30日までの間、第197条第1項第2 号の規定にかかわらず、細目告示第161条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる 場合において、黒煙による汚染度が25パーセント以下であるときは、細目告示第197条第 1項第2号の規制値を超えないものとみなす。 121 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車 及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第1 号の規定の適用を受ける窒素酸化物還元触媒付ガソリン直噴車のうち、平成15年10月1 日から平成22年8月31日までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であっ て、平成21年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車を除く。)は、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、同別添41に規定す るJE05モード法(以下この項、第122項、第129項及び第130項において単に「JE05モード 法」という。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含 まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の排出量をグラムで表した値(非 メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) を、JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそ れぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検 査等を終了した全てのものにおける平均値が、一酸化炭素については16.0、非メタン炭 化水素については0.23、窒素酸化物については0.7を超えないものであればよい。 122 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車 及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第2 号の規定の適用を受ける窒素酸化物還元触媒付ガソリン直噴車のうち、平成15年10月1 日から平成22年8月31日までに製作されたものは、同号及び第119条第1項第1号の規定に かかわらず、新規検査等の際、JE05モード法により運行する場合に発生し、当該排気管 から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化 物の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -86- 比で表した値をグラムに換算した値)を、JE05モード法により運行する場合に発生した 仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については 21.3、非メタン炭化水素については0.31、窒素酸化物については0.9を超えないものであ ればよい。 123 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41 条第1項第3号の規定の適用を受ける窒素酸化物還元触媒付ガソリン直噴車のうち、平成 18年11月1日から平成22年8月31日までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動 車であって平成21年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)は、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、細目告示 別添42に規定するJC08Hモード法(以下単に「JC08Hモード法」という。)により運行する 場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン 炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値 (非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算し た値)に0.75を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気管か ら排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の走行距 離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ 加算した値の当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了 したすべてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それ ぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないも のであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車、小型自動車又 は軽自動車 1.15 0.05 0.05 ロ 車両総重量が1.7トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ に掲げるもの以外のもの 1.15 0.05 0.05 ハ 車両総重量が3.5トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外のもの 2.55 0.05 0.07 ニ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 4.02 0.05 0.05 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -87- 124 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41 条第1項第4号の規定の適用を受ける窒素酸化物還元触媒付ガソリン直噴車のうち、平成 18年11月1日から平成22年8月31日までに製作されたものを除く。)は、同号及び第119条 第1項第2号の規定にかかわらず、新規検査等の際、JC08Hモード法により運行する場合に 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水 素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタ ン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に 0.75を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出さ れる排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメ ートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した 値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタ ン炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の普通自動車、小型自動車又 は軽自動車 1.92 0.08 0.08 ロ 車両総重量が1.7トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ に掲げるもの以外のもの 1.92 0.08 0.08 ハ 車両総重量が3.5トン以下の普通 自動車又は小型自動車であって、イ 及びロに掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.10 ニ 軽自動車であって、イに掲げるも の以外のもの 6.67 0.08 0.08 125 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第5号に掲げる自動車のう ち、平成15年10月1日から平成22年8月31日(車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のも のにあっては、平成23年9月30日)までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動 車であって、平成21年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のものにあって は、平成22年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車を除く。)は、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の各号に掲げ る基準に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -88- 一 平成27年改正告示による改正前の細目告示別添41に規定するJE05モード法(以下こ の項、次項、第164項及び第165項において「平成27年改正告示による改正前のJE05モ ード法」という。ただし、粒子状物質の測定方法については、平成20年改正告示によ る改正前の細目告示別添41の規定を適用するものとする。次項、第129項及び第130項 において同じ。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物 に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグ ラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値 をグラムに換算した値)を、平成27年改正告示による改正前のJE05モード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、 当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了した全ての ものにおける平均値が、一酸化炭素については2.22、非メタン炭化水素については 0.17、窒素酸化物については2.0、粒子状物質については0.027を超えないものである こと。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 三 黒煙による汚染度が25パーセント以下であるもの。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数0.80m-1を超えないと きは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 126 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第6号に掲げる自動車のう ち、平成15年10月1日から平成22年8月31日(車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のも のにあっては、平成23年9月30日)までに製作されたものは、同号及び第119条第1項第3 号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであれ ばよい。 一 平成27年改正告示による改正前のJE05モード法により運行する場合に発生し、排気 管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸 化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を平成27年改正告示による 改正前のJE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した 値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については2.95、非メタン炭化水素につい ては0.23、窒素酸化物については2.7、粒子状物質については0.036を超えないもので あること。 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -89- 三 黒煙による汚染度が25パーセント以下であるもの。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数0.80m-1を超えないと きは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 127 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号に掲げる自動車のう ち、平成18年11月1日から平成22年8月31日(車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下の もの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)にあっては、平成23年8 月31日)までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成21年10月1 日(車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下のものを除く。)にあっては、平成22年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同号の規定にかかわらず、 完成検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 JC08Hモード法(ただし、粒子状物質の測定方法については、平成20年改正告示によ る改正前の細目告示別添42の規定を適用するものとする。次項、第131項及び第132項 において同じ。)により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物 に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08C モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量によ る容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値 の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等を終了したす べてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ 同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を 超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 車両重量が1265キログラム 以下のもの 0.63 0.024 0.14 0.013 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 0.63 0.024 0.15 0.014 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -90- 車又は小型自動車であって、 イに掲げるもの以外のもの ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 0.63 0.024 0.14 0.013 ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 0.63 0.024 0.25 0.015 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 128 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第8号に掲げる自動車のう ち、平成18年11月1日から平成22年8月31日(車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下の もの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)にあっては、平成23年8 月31日)までに製作されたものは、同号及び第119条第1項第4号の規定にかかわらず、新 規検査等の際、次の基準に適合するものであればよい。 一 JC08Hモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物 に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08C モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる 一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル 当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量によ る容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値 が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタ ン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであること。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 0.84 0.032 0.19 0.017 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -91- 車両重量が1265キログラム 以下のもの ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車又は小型自動車であって、 イに掲げるもの以外のもの 0.84 0.032 0.20 0.019 ハ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 0.84 0.032 0.19 0.017 ニ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イからハまでに 掲げるもの以外のもの 0.84 0.032 0.33 0.020 二 平成20年改正告示による改正前の細目告示別添45に規定する黒煙4モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による 汚染の度合が25パーセント以下であること。 129 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41 条第1項第9号に掲げる自動車のうち、平成15年10月1日から平成22年8月31日(車両総重 量が3.5トンを超え12トン以下のものにあっては、平成23年9月30日)までに製作された もの(輸入された自動車以外の自動車であって平成21年10月1日(車両総重量が3.5トン を超え12トン以下のものにあっては、平成22年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、同号の規定にかかわらず、 完成検査等の際、JE05モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)を、JE05モード法により運行する場合に発生した仕事 量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の 型式の自動車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸 化炭素については16.0、非メタン炭化水素については0.23、窒素酸化物については2.0、 粒子状物質については0.027を超えないものであればよい。 130 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41 条第1項第10号に掲げる自動車のうち、平成15年10月1日から平成22年8月31日(車両総重 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -92- 量が3.5トンを超え12トン以下のものにあっては、平成23年9月30日)までに製作された ものは、同号及び第119条第1項第5号の規定にかかわらず、新規検査等の際、JE05モード 法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸 化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非 メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) を、JE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそ れぞれ除して得た値が、一酸化炭素については21.3、非メタン炭化水素については0.31、 窒素酸化物については2.7、粒子状物質については0.036を超えないものであればよい。 131 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細 目告示第41条第1項第11号に掲げる自動車のうち、平成18年11月1日から平成22年8月31 日までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成21年10月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、 同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、JC08Hモード法により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素 酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非 メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値) に0.75を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出 される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の 走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそ れぞれ加算した値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査 等を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応 じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の欄に 掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、車両重量が 1265キログラム以下のもの 1.15 0.05 0.14 0.013 ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 1.15 0.05 0.15 0.014 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -93- 車であって、イに掲げるも の以外のもの ハ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 1.15 0.05 0.14 0.013 ニ 車両総重量が3.5トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イからハま でに掲げるもの以外のもの 2.55 0.05 0.25 0.015 ホ 軽自動車であって、イ及 びロに掲げるもの以外のも の 4.02 0.05 0.15 0.014 132 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細 目告示第41条第1項第12号に掲げる自動車のうち、平成18年11月1日から平成22年8月31 日までに製作されたものは、同号及び第119条第1項第6号の規定にかかわらず、新規検査 等の際、JC08Hモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1 キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素 数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08Cモー ド法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一酸化 炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの 排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で 表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値が、次の表の 上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒 素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、車両重量が 1265キログラム以下のもの 1.92 0.08 0.19 0.017 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -94- ロ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 車であって、イに掲げるも の以外のもの 1.92 0.08 0.20 0.019 ハ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 1.92 0.08 0.19 0.017 ニ 車両総重量が3.5トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イからハま でに掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.33 0.020 ホ 軽自動車であって、イ及 びロに掲げるもの以外のも の 6.67 0.08 0.20 0.019 133 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細 目告示第41条第1項第11号に掲げる自動車のうち、平成20年3月25日から平成25年2月28 日までに製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって平成23年4月1日以降 に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)は、 同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、10・15モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した 値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算 した値)に0.75を乗じた値に、JC08Cモード法により運行する場合に発生し、当該排気管 から排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子 状物質の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じ た値をそれぞれ加算した値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に 完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる自動車の 種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物 質の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -95- 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動車 1.15 0.05 0.08 0.005 ロ 車両総重量が1.7トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イに掲げるもの 以外のもの 1.15 0.05 0.08 0.005 ハ 車両総重量が3.5トン以下 の普通自動車又は小型自動 車であって、イ及びロに掲げ るもの以外のもの 2.55 0.05 0.15 0.007 ニ 軽自動車であって、イに掲 げるもの以外のもの 4.02 0.05 0.08 0.005 134 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、細 目告示第41条第1項第12号に掲げる自動車のうち、平成20年3月25日から平成25年2月28 日までに製作されたものは、同号及び第119条第1項第6号の規定にかかわらず、新規検査 等の際、10・15モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距 離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.75を乗じた値に、JC08C モード法により運行する場合に発生し、当該排気管から排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行距離1キロメートル当た りの排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量 比で表した値をグラムに換算した値)に0.25を乗じた値をそれぞれ加算した値が、次の 表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 一酸化炭素 非メタン 炭化水素 窒素酸化物 粒子状物質 イ 専ら乗用の用に供する乗 車定員10人以下の普通自動 車、小型自動車又は軽自動 1.92 0.08 0.11 0.007 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -96- 車 ロ 車両総重量が1.7トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イに掲げる もの以外のもの 1.92 0.08 0.11 0.007 ハ 車両総重量が3.5トン以 下の普通自動車又は小型自 動車であって、イ及びロに 掲げるもの以外のもの 4.08 0.08 0.20 0.009 ニ 軽自動車であって、イに 掲げるもの以外のもの 6.67 0.08 0.11 0.007 135 第104項及び第105項、第110項及び第111項並びに第125項から第128項までに規定する 自動車については、細目告示第197条第1項第2号の規定にかかわらず、光吸収係数が 0.80m-1を超えないものであればよい。 136 細目告示第41条第1項第3号、第7号及び第11号に掲げる自動車であって平成21年7月31 日以前に製作された自動車については、細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省告示第 823号)による改正前の細目告示別添42の基準に適合するものであればよい。 137 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、細目告示 第41条第1項第15号に掲げる自動車のうち、平成17年12月2日から平成25年3月31日までに 製作された定格出力が130kW以上560kW未満である原動機を備えたもの(輸入された自動 車以外の自動車であって平成23年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成23年9 月30日以前に道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成 22年国土交通省告示第197号)による改正後の細目告示第41条の基準(以下「平成23年基 準」という。)に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発 散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、同号の規定にか かわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行 規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動 車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及び 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -97- それと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の検査 を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については3.50、炭化水素につ いては0.40、窒素酸化物については3.60、粒子状物質については0.17を超えないもので あればよい。 138 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第16号に掲げる自動車のうち、平成 17年12月2日から平成25年3月31日までに製作された定格出力が130kW以上560kW未満であ る原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定に かかわらず、新規検査等の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8 モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素につ いては4.55、炭化水素については0.53、窒素酸化物については4.79、粒子状物質につい ては0.23を超えないものであればよい。 139 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、細目告示 第41条第1項第15号に掲げる自動車のうち、平成17年12月2日から平成25年10月31日まで に製作された定格出力が75kW以上130kW未満である原動機を備えたもの(輸入された自動 車以外の自動車であって平成24年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成24年9 月30日以前に平成23年基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、同 号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車に あっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディー ゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラム で表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算 した値)を、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当 該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の 3第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、 炭化水素については0.40、窒素酸化物については3.60、粒子状物質については0.20を超 えないものであればよい。 140 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -98- 定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第16号に掲げる自動車のうち、平成 17年12月2日から平成25年10月31日までに製作された定格出力が75kW以上130kW未満であ る原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定に かかわらず、新規検査等の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8 モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素につ いては6.50、炭化水素については0.53、窒素酸化物については4.79、粒子状物質につい ては0.27を超えないものであればよい。 141 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、細目告示 第41条第1項第15号に掲げる自動車のうち、平成17年12月2日から平成26年3月31日までに 製作された定格出力が56kW以上75kW未満である原動機を備えたもの(輸入された自動車 以外の自動車であって平成24年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成24年9月 30日以前に平成23年基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、同号 の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあ っては施行規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼ ル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで 表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算し た値)を、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行 する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該 自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3 第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、炭 化水素については0.70、窒素酸化物については4.00、粒子状物質については0.25を超え ないものであればよい。 142 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第16号に掲げる自動車のうち、平成 17年12月2日から平成26年3月31日までに製作された定格出力が56kW以上75kW未満である 原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にか かわらず、新規検査等の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8 モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -99- る一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素につ いては6.50、炭化水素については0.93、窒素酸化物については5.32、粒子状物質につい ては0.33を超えないものであればよい。 143 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、細目告示 第41条第1項第15号に掲げる自動車のうち、平成17年12月2日から平成26年10月31日まで に製作された定格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えたもの(輸入された自動 車以外の自動車であって平成25年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成25年9 月30日以前に平成23年基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一 酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、同 号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車に あっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディー ゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラム で表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算 した値)を、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当 該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の 3第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、 炭化水素については0.70、窒素酸化物については4.00、粒子状物質については0.30を超 えないものであればよい。 144 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第16号に掲げる自動車のうち、平成 17年12月2日から平成26年10月31日までに製作された定格出力が37kW以上56kW未満であ る原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定に かかわらず、新規検査等の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8 モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素につ いては6.50、炭化水素については0.93、窒素酸化物については5.32、粒子状物質につい 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -100- ては0.40を超えないものであればよい。 145 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、細目告示 第41条第1項第15号に掲げる自動車のうち、平成17年12月2日から平成27年8月31日までに 製作された定格出力が19kW以上37kW未満である原動機を備えたもの(輸入された自動車 以外の自動車であって平成25年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに平成25年9月 30日以前に平成23年基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一酸 化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除く。)は、同号 の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小型特殊自動車にあ っては施行規則第62条の3第5項の検査の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼ ル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排 出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで 表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算し た値)を、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行 する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該 自動車及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3 第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.00、炭 化水素については1.00、窒素酸化物については6.00、粒子状物質については0.40を超え ないものであればよい。 146 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第16号に掲げる自動車のうち、平成 17年12月2日から平成27年8月31日までに製作された定格出力が19kW以上37kW未満である 原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号の規定にか かわらず、新規検査等の際、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8 モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平 成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に 発生した仕事量をキロワット時で表した値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素につ いては6.50、炭化水素については1.33、窒素酸化物については7.98、粒子状物質につい ては0.53を超えないものであればよい。 147 第137項、第139項、第141項、第143項及び第145項に規定する自動車については、第 155項(第2号に係る部分に限る。)、第157項(第2号に係る部分に限る。)、第159項(第2 号に係る部分に限る。)及び第161項(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに細目告示 第41条第1項第15号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては完成検査等の際、小 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -101- 型特殊自動車にあっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、第138項、第140項、第142 項、第144項及び第146項に規定する自動車については、第156項(第2号に係る部分に限 る。)、第158項(第2号に係る部分に限る。)、第160項(第2号に係る部分に限る。)及び第 162項(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに細目告示第41条第1項第16号及び第119 条第1項第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、第137項から第146項まで及び次項 の規定に加え、平成22年改正告示による改正前のディーゼル特殊自動車8モード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚 染の度合が次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の黒煙の欄に掲げ る値を超えないものであればよい。 自 動 車 の 種 別 黒 煙 イ 定格出力が19kW以上37kW未満である原動機を備えた大 型特殊自動車又は小型特殊自動車 40パーセント ロ 定格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えた大 型特殊自動車又は小型特殊自動車 35パーセント ハ 定格出力が56kW以上75kW未満である原動機を備えた大 型特殊自動車又は小型特殊自動車 30パーセント ニ 定格出力が75kW以上560kW未満である原動機を備えた 大型特殊自動車又は小型特殊自動車 25パーセント 148 第137項から第146項までに規定する自動車については、第155項(第3号に係る部分に 限る。)、第156項(第3号に係る部分に限る。)、第157項(第3号に係る部分に限る。)、第 158項(第3号に係る部分に限る。)、第159項(第3号に係る部分に限る。)、第160項(第3 号に係る部分に限る。)、第161項(第3号に係る部分に限る。)及び第162項(第3号に係る 部分に限る。)の規定並びに細目告示第41条第1項第15号及び第119条第1項第8号の規定に かかわらず、第137項から第146項まで及び前項の規定に加え、黒煙による汚染度が、次 の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の黒煙の欄に掲げる値を超えな いものであればよい。 ただし、黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該 光吸収係数がそれぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないときは、それぞれ同表の黒煙の 欄に掲げる値を超えないものとみなす。 自 動 車 の 種 別 黒 煙 スクリーニング値 イ 定格出力が19kW以上37kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 40パーセント 光吸収係数1.62m-1 ロ 定格出力が37kW以上56kW未満である原 35パーセント 光吸収係数1.27m-1 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -102- 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 ハ 定格出力が56kW以上75kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 30パーセント 光吸収係数1.01m-1 ニ 定格出力が75kW以上560kW未満である原 動機を備えた大型特殊自動車又は小型特 殊自動車 25パーセント 光吸収係数0.80m-1 149 第137項から第146項までに規定する自動車については、細目告示第197条第1項第2号 の規定にかかわらず、黒煙による汚染度が、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、 それぞれ同表の黒煙の欄に掲げる値を超えないものであればよい。ただし、黒煙による 汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が、それぞ れ同表の下欄に掲げる値を超えないときは、それぞれ同表の黒煙の欄に掲げる値を超え ないものとみなす。 自 動 車 の 種 別 黒 煙 スクリーニング値 イ 定格出力が19kW以上37kW未満である原動機 を備えた大型特殊自動車又は小型特殊自動車 40パーセント 光吸収係数1.62m-1 ロ 定格出力が37kW以上56kW未満である原動機 を備えた大型特殊自動車又は小型特殊自動車 35パーセント 光吸収係数1.27m-1 ハ 定格出力が56kW以上75kW未満である原動機 を備えた大型特殊自動車又は小型特殊自動車 30パーセント 光吸収係数1.01m-1 ニ 定格出力が75kW以上560kW未満である原動 機を備えた大型特殊自動車又は小型特殊自動 車 25パーセント 光吸収係数0.80m-1 150 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって軽自動車(型式認定自動車に限る。)であ るもののうち、平成25年8月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第5号イに掲げる自 動車及び第85項の自動車並びに輸入された自動車以外の自動車であって平成24年10月1 日以降に認定を受けた型式認定自動車を除く。)及び平成25年9月1日以降に製作されたも ののうち、輸入された自動車以外の自動車であって平成24年9月30日以前に認定を受けた 型式認定自動車については、細目告示第41条第1項第17号の規定にかかわらず、施行規則 第62条の3第5項の検査の際、当該自動車を道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第1213号)による改正前の細目告示別 添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法により運行する場 合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -103- び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素に あっては炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び 当該自動車と同一の型式の自動車であって既に施行規則第62条の3第5項の検査を終了し たすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については2.0、炭化水素については0.30、 窒素酸化物については0.15を超えないものであればよい。 151 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車に限る。)であるもののうち、平成25年8月31日以前に製作 されたもの(第1項の表の第5号ロに掲げる自動車及び第86項の自動車並びに輸入された 自動車以外の自動車であって平成24年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)及び平成25年9月1日以降に製作されたも ののうち、輸入された自動車以外の自動車であって平成24年9月30日以前に指定を受けた ものについては、細目告示第41条第1項第17号の規定にかかわらず、完成検査等の際、当 該自動車を道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成22 年国土交通省告示第1213号)による改正前の細目告示別添44「二輪車モード排出ガスの 測定方法」に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中 に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメ ートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数当量による容量 比で表した値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動 車であって既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素につ いては2.0、炭化水素については0.30、窒素酸化物については0.15を超えないものであれ ばよい。 152 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車を除く。)であるもののうち、平成25年8月31日以前に製作 されたもの(第1項の表の第5号ロに掲げる自動車及び第87項の自動車を除く。)について は、細目告示第41条第1項第18号及び第119条第1項第9号の規定にかかわらず、新規検査 等の際、当該自動車を道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成22年国土交通省告示第1213号)による改正前の細目告示別添44「二輪車モード 排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管 から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行 距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素については2.7、炭化水 素については0.40、窒素酸化物については0.20を超えないものであればよい。 153 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって軽自動車であるもののうち、平成25年8月 31日以前に製作されたもの(第1項の表の第5号イに掲げる自動車及び第88項の自動車並 びに輸入された自動車以外の自動車であって平成24年10月1日以降に認定を受けた型式 認定自動車を除く。)及び平成25年9月1日以降に製作されたもののうち、輸入された自動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -104- 車以外の自動車であって平成24年9月30日以前に認定を受けたものについては、細目告示 第41条第1項第19号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の 一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第1213号)による改正前の細目告示別添 44「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する運転条件により原動機を無負荷運転 している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の 容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による 容量比で表した測定値が、一酸化炭素については3.0%、炭化水素については100万分の 1,000を超えないものであればよい。 154 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車であるもののうち、平成25年8 月31日以前に製作されたもの(第1項の表の第5号ロに掲げる自動車及び第89項の自動車 並びに輸入された自動車以外の自動車であって平成24年10月1日以降に指定を受けた型 式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)及び平成25年9月1日以 降に製作されたもののうち、輸入された自動車以外の自動車であって平成24年9月30日以 前に指定を受けたものについては、細目告示第41条第1項第19号の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成22年国土交通省 告示第1213号)による改正前の細目告示別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」に 規定する運転条件により原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中 に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含ま れる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素につ いては3.0%、炭化水素については100万分1,000を超えないものであればよい。 155 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、平成28年8 月31日までに製作された定格出力が130kW以上560kW未満である原動機を備えたもの(輸 入された自動車以外の自動車であって、平成26年10月1日以降に指定を受けた型式指定自 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並び に平成26年9月30日以前に平成26年基準に適合するものとして指定を受けた型式指定自 動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては 完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、次の 各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -105- ト時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動 車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべてのも のにおける平均値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メ タン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.1を乗じ た値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9を乗じた値に、同別添に 規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車 及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項 の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については3.5、非メタ ン炭化水素については0.19、窒素酸化物については2.0、粒子状物質については0.02 を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.08m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 156 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、平成28年8月31日までに製作された定格出力が130kW以上 560kW未満である原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項 第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであ ればよい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -106- ト時で表した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモー ド法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで 表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラ ムに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法に より運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した 値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換 算した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態での NRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をキロワット時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除 して得た値が、一酸化炭素については4.6、非メタン炭化水素については0.25、窒素酸 化物については2.7、粒子状物質については0.03を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 157 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、平成29年8 月31日までに製作された定格出力が56kW以上130kW未満である原動機を備えたもの(輸入 された自動車以外の自動車であって、平成27年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに 平成27年9月30日以前に平成26年基準に適合するものとして指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては 完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、次の 各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -107- るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動 車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべてのも のにおける平均値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メ タン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.1を乗じ た値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9を乗じた値に、同別添に 規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車 及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項 の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.0、非メタ ン炭化水素については0.19、窒素酸化物については3.3、粒子状物質については0.02 を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 158 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、平成29年8月31日までに製作された定格出力が56kW以上 130kW未満である原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項 第8号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであ ればよい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -108- るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモー ド法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで 表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラ ムに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法に より運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した 値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換 算した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態での NRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をキロワット時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除 して得た値が、一酸化炭素については6.5、非メタン炭化水素については0.25、窒素酸 化物については4.4、粒子状物質については0.03を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 159 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、平成29年8 月31日までに製作された定格出力が37kW以上56kW未満である原動機を備えたもの(輸入 された自動車以外の自動車であって、平成28年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに 平成28年9月30日以前に平成26年基準に適合するものとして指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては 完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、次の 各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -109- は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動 車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべてのも のにおける平均値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メ タン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.1を乗じ た値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9を乗じた値に、同別添に 規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車 及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項 の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.0、非メタ ン炭化水素については0.7、窒素酸化物については4.0、粒子状物質については0.025 を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 160 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、平成29年8月31日までに製作された定格出力が37kW以上56kW 未満である原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号 の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであれば よい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -110- は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモー ド法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで 表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラ ムに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法に より運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した 値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換 算した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態での NRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をキロワット時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除 して得た値が、一酸化炭素については6.5、非メタン炭化水素については0.9、窒素酸 化物については5.3、粒子状物質については0.033を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 161 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車に限る。)及び小型特殊自動車(型式認定自動車に限る。)であって、平成29年8 月31日までに製作された定格出力が19kW以上37kW未満である原動機を備えたもの(輸入 された自動車以外の自動車であって、平成28年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車並びに 平成28年9月30日以前に平成26年基準に適合するものとして指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに認定を受けた型式認定自動車を除 く。)は、細目告示第41条第1項第15号の規定にかかわらず、大型特殊自動車にあっては 完成検査等の際、小型特殊自動車にあっては施行規則第62条の3第5項の検査の際、次の 各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -111- 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動 車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべてのも のにおける平均値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運行する場 合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メ タン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭 化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭 化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素 にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)に0.1を乗じ た値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態でのNRTCモード法により運 行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9を乗じた値に、同別添に 規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車 及びそれと同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は施行規則第62条の3第5項 の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については5.0、非メタ ン炭化水素については0.7、窒素酸化物については4.0、粒子状物質については0.03を 超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 162 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指 定自動車を除く。)であって、平成29年8月31日までに製作された定格出力が19kW以上37kW 未満である原動機を備えたものは、細目告示第41条第1項第16号及び第119条第1項第8号 の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の各号に掲げる基準に適合するものであれば よい。 一 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -112- 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあって は、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、同別添に規定す るディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワッ ト時で表した値でそれぞれ除して得た値及び同別添に規定する暖機状態でのNRTCモー ド法により運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含ま れる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで 表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラ ムに換算した値)に0.9を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法に より運行する場合に発生し、当該排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一 酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した 値(非メタン炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換 算した値)に0.1を乗じた値をそれぞれ加算した値を、同別添に規定する暖機状態での NRTCモード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した値に0.9 を乗じた値に、同別添に規定する冷機状態でのNRTCモード法により運行する場合に発 生した仕事量をキロワット時で表した値に0.1を乗じた値を加算した値でそれぞれ除 して得た値が、一酸化炭素については6.5、非メタン炭化水素については0.9、窒素酸 化物については5.3、粒子状物質については0.04を超えないものであること。 二 平成26年改正告示による改正前の細目告示別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガス の測定方法」に規定するディーゼル特殊自動車8モード法により運行する場合に発生 し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙による汚染の度合が25パー セントを超えないものであること。 三 黒煙による汚染度が25パーセントを超えないこと。ただし、黒煙による汚染度の測 定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数が0.80m-1を超えない ときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみなす。 163 第155項から第162項までに規定する自動車については、第197条第1項第2号の規定に かかわらず、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものであればよい。ただし、 黒煙による汚染度の測定の前に、光吸収係数を測定する場合であって、当該光吸収係数 が0.80m-1を超えないときは、黒煙による汚染度が25パーセントを超えないものとみな す。 164 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第5号に掲げる自動車のう ち、平成29年8月31日(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっては平成30年8月31日、車 両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和元年8月31日)以前に製作さ れたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、平成28年10月1日(第五輪荷重を有 する牽けん 引自動車にあっては平成29年10月1日、車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下の ものにあっては平成30年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -113- 発散防止装置指定自動車並びに平成28年9月30日以前に平成27年改正告示による改正後 の細目告示第41条第1項第5号の基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動 車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)又は平成29年8月31日(第五輪荷 重を有する牽けん 引自動車にあっては平成30年8月31日、車両総重量が3.5トンを超え7.5トン 以下のものにあっては令和元年8月31日)以前に発行された出荷検査証に係るものであっ て、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けよ うとし、又は受けたものについては、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、次の 基準に適合するものであればよい。 一 平成27年改正告示による改正前のJE05モード法により運行する場合に発生し、排気 管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸 化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を、平成27年改正告示によ る改正前のJE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表し た値でそれぞれ除して得た値の、当該自動車及びそれと同一の型式の自動車であって 既に完成検査等を終了したすべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については 2.22、非メタン炭化水素については0.17、窒素酸化物については0.7、粒子状物質につ いては0.010を超えないものであること。 二 細目告示別添109に規定する方法により排出ガスの光吸収係数を測定した場合にあ っては、当該光吸収係数が0.50m-1を超えないものであること。 165 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車を除く。)であって、細目告示第41条第1項第6号に掲げる自動車のう ち、平成29年8月31日(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっては平成30年8月31日、車 両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和元年8月31日)以前に製作さ れたもの又は平成29年8月31日(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっては平成30年8月 31日、車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和元年8月31日)以前 に発行された出荷検査証に係るものであって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しな い間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、又は受けたものについては、同号及 び第119条第1項第3号の規定にかかわらず、新規検査等の際、次の基準に適合するもので あればよい。 一 平成27年改正告示による改正前のJE05モード法により運行する場合に発生し、排気 管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸 化物及び粒子状物質の排出量をグラムで表した値(非メタン炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)を平成27年改正告示による 改正前のJE05モード法により運行する場合に発生した仕事量をキロワット時で表した 値でそれぞれ除して得た値が、一酸化炭素については2.95、非メタン炭化水素につい ては0.23、窒素酸化物については0.9、粒子状物質については0.013を超えないもので 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -114- あること。 二 細目告示別添109に規定する方法により排出ガスの光吸収係数を測定した場合にあ っては、当該光吸収係数が0.50m-1を超えないものであること。 166 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって、小型自動車(型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)又は軽自動車(型式認定自動車に限る。)であ るもののうち、平成29年8月31日以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車 であって、平成28年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防 止装置指定自動車並びに平成28年9月30日以前に平成28年基準に適合するものとして指 定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び認定を受けた 型式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第17号の規定にかかわらず、小型自 動車であるものにあっては完成検査等の際、軽自動車であるものにあっては型式認定検 査の際、細目告示別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法により 運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、 炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値 (炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の 当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって既に完成検査等又は型式認定 検査を終了した全てのものにおける平均値が、一酸化炭素については2.62、炭化水素に ついては0.27、窒素酸化物については0.21を超えないものであればよい。 167 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車を除く。)であるもののうち、平成29年8月31日以前に製作 されたものは、細目告示第41条第1項第18号及び細目告示第119条第1項第9号の規定にか かわらず、新規検査等の際、細目告示別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定する WMTCモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含 まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量を グラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した値をグラム に換算した値)が、一酸化炭素については3.48、炭化水素については0.36、窒素酸化物 については0.28を超えないものであればよい。 168 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、細目告示第41条第1項第5号、 第6号及び細目告示第119条第1項第3号に掲げる自動車のうち、令和元年8月31日(第五輪 荷重を有する牽けん 引自動車にあっては令和2年8月31日、車両総重量が3.5トンを超え7.5ト ン以下のものにあっては令和3年8月31日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以 外の自動車であって、平成30年10月1日(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっては令和 元年10月1日、車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和2年10月1 日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並び に平成30年9月30日以前に平成27年改正告示による改正後の細目告示第41条第2項第4号 の基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -115- 装置指定自動車を除く。)又は令和元年8月31日(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっ ては令和2年8月31日、車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和3 年8月31日)以前に発行された出荷検査証に係るものであって、当該出荷検査証の発行後 11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの については、細目告示第41条第2項第4号及び第119条第2項第4号の規定にかかわらず、平 成27年改正告示による改正前の細目告示第41条第2項第4号(細目告示第119条第1項第3 号に掲げる自動車にあっては、平成27年改正告示による改正前の細目告示第119条第2項 第4号)の基準に適合するものであればよい。 169 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第2項第5号イに掲げる自動車の うち、平成29年8月31日(第五輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっては平成30年8月31日、 車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和元年8月31日)以前に製作 されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、平成28年10月1日(第五輪荷重を 有する牽けん 引自動車にあっては平成29年10月1日、車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下 のものにあっては平成30年10月1日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素 等発散防止装置指定自動車並びに平成28年9月30日以前に平成27年改正告示による改正 後の細目告示第41条第2項第5号イの基準に適合するものとして、指定を受けた型式指定 自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)又は平成29年8月31日(第五 輪荷重を有する牽けん 引自動車にあっては平成30年8月31日、車両総重量が3.5トンを超え7.5 トン以下のものにあっては令和元年8月31日)以前に発行された出荷検査証に係るもので あって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受 けようとし、又は受けたものについては、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、 平成27年改正告示による改正前の細目告示第41条第1項第21号の基準に適合するもので あればよい。 170 細目告示第41条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号並びに第119 条第1項第2号、第4号及び第6号に掲げる自動車のうち、次の各号に掲げる自動車につい ては、細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告 示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第135号)による改正前の細目告示別 添42の規定に適合するものであればよい。 一 平成29年3月30日以前に製作された自動車 二 平成29年3月31日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 平成29年3月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車であって、平成29年3月31日以降に排出ガス発散防止に係る性能につ いて変更がないもの ロ 国土交通大臣が定める自動車 三 平成29年3月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -116- 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 171 平成29年10月9日以前に製作された自動車については、細目告示第41条第6項第2号、 第119条第6項第2号及び第197条第6項第2号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第906号)第1 条による改正前の細目告示第41条第6項第2号、第119条第6項第2号及び第197条第6項第2 号の規定に適合するものであればよい。 172 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41 条第1項第3号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあっては、同号の規定にかか わらず、完成検査等の際、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車 両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の 一部を改正する告示(平成30年国土交通省告示第528号。この条において「平成30年改正 告示」という。)による改正前の細目告示第41条第1項第3号イの基準に適合するものであ ればよい。 一 平成30年9月30日(細目告示第41条第1項第3号の表ハ及びニに掲げる自動車(この項 において「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和元年9月30日)以前に製作 された自動車 二 平成30年10月1日から令和2年12月31日まで(中量貨物自動車等にあっては、令和元年 10月1日から令和3年12月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 イ 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 ロ 中量貨物自動車等のうち、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車及 び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 ハ 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車であって、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と 車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、 動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発 散防止装置の仕様が同一であるもの ニ 中量貨物自動車等のうち、令和元年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自 動車であって、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、 原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の 仕様が同一であるもの 三 令和2年12月31日(中量貨物自動車等にあっては令和3年12月31日)までに発行され た出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -117- 新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 173 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車であっ て、細目告示第41条第1項第4号及び第119条第1項第2号に定める自動車のうち、次に掲げ る自動車にあっては、細目告示第41条第1項第4号及び第119条第1項第2号の規定にかかわ らず、新規検査等の際、平成30年改正告示による改正前の細目告示第41条第1項第4号イ (細目告示第119条第1項第2号に掲げる自動車にあっては、平成30年改正告示による改正 前の第119条第1項第2号イ)の基準に適合するものであればよい。 一 平成30年9月30日(細目告示第41条第1項第4号の表ハ及びニ並びに第119条第1項第2 号の表ハ及びニに掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあ っては、令和元年9月30日)以前に製作された自動車 二 平成30年10月1日から令和2年12月31日まで(中量貨物自動車等にあっては、令和元 年10月1日から令和3年12月31日)に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 イ 指定自動車等以外の自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和2年12月31日(中量貨物自動車等にあっては令和3年12月31日)までに発行され た出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に 新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 174 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散 防止装置指定自動車に限る。)であって、細目告示第41条第1項第7号に定める自動車のう ち、次に掲げる自動車にあっては、同号の規定にかかわらず、完成検査等の際、平成30 年改正告示による改正前の細目告示第41条第1項第7号イの基準に適合するものであれば よい。 一 平成30年9月30日(細目告示第41条第1項第7号の表ハに掲げる自動車(この項におい て「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和元年9月30日)以前に製作された 自動車 二 平成30年10月1日から令和2年12月31日まで(中量貨物自動車等にあっては、令和元年 10月1日から令和3年12月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 イ 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 ロ 中量貨物自動車等のうち、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車及 び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 ハ 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車であって、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と 車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、 動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発 散防止装置の仕様が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -118- ニ 中量貨物自動車等のうち、令和元年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自 動車であって、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、 原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の 仕様が同一であるもの 三 令和2年12月31日(中量貨物自動車等にあっては令和3年12月31日)までに発行され た出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に 新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 175 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、細目告示第41条第1項第8号及 び第119条第1項第4号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあっては、細目告示第 41条第1項第8号及び第119条第1項第4号の規定にかかわらず、新規検査等の際、平成30 年改正告示による改正前の細目告示第41条第1項第8号イ(細目告示第119条第1項第4号に 掲げる自動車にあっては、平成30年改正告示による改正前の第119条第1項第4号イ)の基 準に適合するものであればよい。 一 平成30年9月30日(細目告示第41条第1項第8号の表ハ及び第119条第1項第4号の表ハ に掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和元 年9月30日)以前に製作された自動車 二 平成30年10月1日から令和2年12月31日まで(中量貨物自動車等にあっては、令和元年 10月1日から令和3年8月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 イ 指定自動車等以外の自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和2年12月31日(中量貨物自動車等にあっては令和3年12月31日)までに発行され た出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に 新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 176 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)であって、細 目告示第41条第1項第11号に定める自動車のうち、次に掲げる自動車にあっては、同号の 規定にかかわらず、完成検査等の際、平成30年改正告示による改正前の細目告示第41条 第1項第11号イの基準に適合するものであればよい。 一 平成30年9月30日(細目告示第41条第1項第11号の表ハ及びニに掲げる自動車(この 項において「中量貨物自動車等」という。)にあっては、令和元年9月30日)以前に製 作された自動車 二 平成30年10月1日から令和2年8月31日まで(中量貨物自動車等にあっては、令和元年 10月1日から令和3年8月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 イ 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式 指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -119- ロ 中量貨物自動車等のうち、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車及 び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 ハ 中量貨物自動車等以外の自動車のうち、平成30年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車であって、平成30年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と 車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、 動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発 散防止装置の仕様が同一であるもの ニ 中量貨物自動車等のうち、令和元年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自 動車であって、令和元年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、 原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置 の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の 仕様が同一であるもの 三 令和2年8月31日(中量貨物自動車等にあっては令和3年8月31日)までに発行された 出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新 規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 177 ガソリン、液化石油ガス又は軽油以外を燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自 動車であって、細目告示第41条第1項第12号及び第119条第1項第6号に定める自動車のう ち、次に掲げる自動車にあっては、細目告示第41条第1項第12号及び第119条第1項第6号 の規定にかかわらず、新規検査等の際、平成30年改正告示による改正前の細目告示第41 条第1項第12号イ(細目告示第119条第1項第6号に掲げる自動車にあっては、平成30年改 正告示による改正前の第119条第1項第6号イ)の基準に適合するものであればよい。 一 平成30年9月30日(細目告示第41条第1項第12号の表ハ及びニ並びに第119条第1項第6 号の表ハ及びニに掲げる自動車(この項において「中量貨物自動車等」という。)にあ っては、令和元年9月30日)以前に製作された自動車 二 平成30年10月1日から令和2年8月31日まで(中量貨物自動車等にあっては、令和元年 10月1日から令和3年8月31日まで)に製作された自動車であって、次に掲げる自動車 イ 指定自動車等以外の自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和2年8月31日(中量貨物自動車等にあっては令和3年8月31日)までに発行された 出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新 規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 178 次の各号に掲げる自動車(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、車 両総重量が3.5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものに限 る。)については、細目告示第41条第2項第5号の規定にかかわらず、平成30年改正告示に よる改正前の細目告示第41条第2項第5号の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年9月30日以前に製作された自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -120- 二 令和4年10月1日から令和6年9月30日までに製作された自動車であって、次に掲げる 自動車 イ 令和4年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和4年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの 三 令和6年9月30日までに発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 四 国土交通大臣が定める自動車 179 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、車両総重量が3.5トン以下の もの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもののうち国土交通大臣が定める自 動車については、細目告示別添119「路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関す る技術基準」3.1.及び3.1.1.の規定は、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句を同表下 欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 読み替えられる字句 読み替える字句 3.1. 超過不可排出ガス制限値 通常の耐用期間を通して、この技術基 準に定める要件に従い想定される全て の路上走行試験の結果は、次の超過不可 (NTE)排出ガス制限値を超えないもの とする。 NTE排出ガス制限値=CF×EL ここで、 CFは適合係数 ELは細目告示第41条第1項に掲 げるNOxに係る値のうち当該自動 車に適用される値 である。 3.1.1. 適合係数 3.1.におけるCFの値は2.0とする。 3.1. 排出ガスの制限 通常の耐用期間を通して、この技術基 準に定める要件に従い想定される全て の路上走行試験の結果は、細目告示第41 条第1項に掲げるNOxに係る値のうち当 該自動車に適用される値の2倍を著しく 超えないものとする。 180 細目告示第41条第1項第5号及び第6号並びに第119条第1項第3号に掲げる自動車のう 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -121- ち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電 気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下、「蓄電装置」という。)に充電す る機能を備えた自動車(以下、「電気式ハイブリッド自動車」という。)又は外部から蓄 電装置を充電する機能を有している電気式ハイブリッド自動車であって、次の各号に掲 げる自動車については、細目告示別添41の規定にかかわらず、同別添の過渡試験サイク ル及び傾斜付き定常試験サイクルに係る規定に適合するものであればよい。 一 令和6年9月30日(車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和8 年9月30日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、令和4 年10月1日(車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和6年10月1 日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を 除く。) 二 令和6年9月30日(車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のものにあっては令和8 年9月30日)以前に発行された出荷検査証に係るものであって、当該出荷検査証の発行 後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、又は受けたもの 181 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって、小型自動車(型式指定自動車及び一酸化 炭素等発散防止装置指定自動車に限る。)又は軽自動車(型式認定自動車に限る。)であ るもののうち、令和4年10月31日以前に製作されたもの(令和2年12月1日以降に新たに指 定を受けた型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び認定を受けた型 式認定自動車を除く。)は、細目告示第41条第1項第17号の規定にかかわらず、小型自動 車であるものにあっては完成検査等の際、軽自動車であるものにあっては型式認定検査 の際、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成31年 国土交通省告示第212号)による改正前の細目告示別添44「二輪車排出ガスの測定方法」 に規定するWMTCモード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される 排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たり の排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量による容量比で表した 値をグラムに換算した値)の当該自動車及び当該自動車と同一の型式の自動車であって 既に完成検査等又は型式認定検査を終了した全てのものにおける平均値が、次の表の左 欄に掲げる自動車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物 の欄に掲げる値を超えないものであること。 自動車の種別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 総排気量が0.125リットルを超え 0.150リットル未満であり、かつ、最 高速度が100キロメートル毎時未満 の二輪自動車 1.14 0.30 0.07 ロ 総排気量が0.125リットルを超え 1.14 0.20 0.07 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -122- 0.150リットル未満であり、かつ、最 高速度が100キロメートル毎時以上 130キロメートル毎時未満の二輪自 動車又は総排気量が0.150リットル 以上であり、かつ、最高速度が130 キロメートル毎時未満の二輪自動車 ハ 総排気量が0.125リットルを超え、 かつ、最高速度が130キロメートル毎 時以上の二輪自動車 1.14 0.17 0.09 182 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって小型自動車(型式指定自動車及び一酸化炭 素等発散防止装置指定自動車を除く。)であるもののうち、令和4年10月31日以前に製作 されたものは、細目告示第41条第1項第18号及び細目告示第119条第1項第9号の規定にか かわらず、新規検査等の際、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(平成31年国土交通省告示第212号)による改正前の細目告示別添44「二輪車 排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法により運行する場合に発生し、排気管か ら大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距 離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭素数当量 による容量比で表した値をグラムに換算した値)が、次の表の左欄に掲げる自動車の種 別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超え ないものであること。 自動車の種別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 総排気量が0.125リットルを超え 0.150リットル未満であり、かつ、最 高速度が100キロメートル毎時以上 130キロメートル毎時未満の二輪自 動車又は総排気量が0.150リットル 以上であり、かつ、最高速度が130 キロメートル毎時未満の二輪自動車 1.58 0.24 0.10 ロ 総排気量が0.125リットルを超え、 かつ、最高速度が130キロメートル毎 時以上の二輪自動車 1.58 0.21 0.14 183 ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、令和4年10月31日以前に製作されたもの(令 和2年12月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第41条第1 項第19号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -123- 改正する告示(平成31年国土交通省告示第212号)による改正前の細目告示別添44「二輪 車排出ガスの測定方法」に規定する運転条件により原動機を無負荷運転している状態で 発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した 測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した 測定値が、一酸化炭素については100分の3、炭化水素については100万分の1000を超えな いものであればよい。 184 ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、令和4年10月31日以前に製作されたもの(令 和2年12月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置 指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第119条第1 項第10号及び第197条第1項第1号の規定にかかわらず、原動機を無負荷運転している状態 で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表し た測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表し た測定値が、一酸化炭素については100分の3、炭化水素については100万分の1000を超え ないものであればよい。 185 ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車 (二輪自動車を除く。)のうち、令和5年3月31日以前に製作された自動車又は同年3月31 日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を 経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたもの(令和3 年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定 自動車(令和2年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種 類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要 構造、走行装置の種類及び主要構造並びに燃料蒸発ガスの発散防止に係る性能が同一で あるものを除く。)を除く。)及び国土交通大臣が定める自動車については、細目告示第 41条第4項第1号及び第119条第4項第1号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第212号)による改 正前の細目告示第41条第4項及び第119条第4項の規定に適合するものであればよい。 186 ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、令和4年10月31日以前に製作された自動車 (令和2年12月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示第41 条第4項第2号及び第119条第4項第2号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示等の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第212号)による改正 前の細目告示第41条第4項及び第119条第4項の規定に適合するものであればよい。 187 ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、令和4年10月31日以前に製作された自動車 (令和2年12月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示別添115 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -124- 保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第589号)による改正前の細目告示別添115の 規定に適合するものであればよい。 188 ガソリンを燃料とする二輪自動車のうち、令和8年10月31日以前に製作された自動車 (令和6年12月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止 装置指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。)については、細目告示別添115 「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診 断装置の技術基準」Ⅲ.2.5.の規定は、次の表の上欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字 句に読み替えて適用する。 189 細目告示第41条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号並びに第119 条第1項第2号、第4号及び第6号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車については、 細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定 める告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第704号)による改正前の細目 告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和3年9月30日以前に製作された自動車 二 令和3年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和3年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和3年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 190 細目告示第41条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号並びに第119 条第1項第2号、第4号及び第6号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車については、 細目告示別添42のⅡの2.1.の規定を適用した後の車両への取付け又は車両における使用 が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定第15号第5改訂版(同規則 の附則4の規定に限る。)にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及 び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を 定める告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第704号)による改正前の細 目告示別添42の規定(同別添のⅡの別紙4の規定に限る。)に適合するものであればよい。 一 令和4年9月30日以前に製作された自動車 二 令和4年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -125- イ 令和4年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和4年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和3年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 191 次に掲げる自動車以外の自動車については、細目告示第119条第2項及び第197条第2 項の規定にかかわらず、当分の間、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道 路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定め る告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号)による改正前の細目告 示第119条第2項及び第197条第2項の規定に適合するものであればよい。 一 令和3年10月1日(輸入された自動車にあっては令和4年10月1日)以降に新たに指定 を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添124「継続検 査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1.に規定する対象装置の性能が令和3 年9月30日(輸入された自動車にあっては令和4年9月30日)以前に指定を受けた型式指 定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して2年を経過したもの(新規 登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から 起算して10月を経過したものに限る。) 二 国土交通大臣が定める自動車 192 令和4年9月30日(輸入された自動車にあっては令和5年9月30日)以前に指定を受けた 型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車については、令和6年9月30日(輸入さ れた自動車にあっては令和7年9月30日)までの間、細目告示第119条第2項及び第197条第 2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両 の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号)による改正前の細目告示第119条第 2項及び第197条第2項の規定に適合するものであればよい。 読み替えられる字句 読み替える字句 2.5. OBD閾値 OBD閾値は、COについては1.900g/km、 NMHCについては0.250g/km、NOxについて は、0.300g/km、PMについては、0.050g/km とする。 2.5. OBD閾値 OBD閾値は、次に掲げるとおりとする。 (a) 総排気量が0.125リットルを超え、 かつ、最高速度が130km/h未満の二輪 自動車にあっては、COについては 2.170g/km、THCについては1.400g/km、 NOxについては、0.350g/kmとする。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -126- (b) 総排気量が0.125リットルを超え、 かつ、最高速度が130km/h以上の二輪 自動車にあっては、COについては 2.170g/km、THCについては0.630g/km、 NOxについては、0.450g/kmとする。 193 細目告示第41条第1項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号及び第12号並びに第119 条第1項第2号、第4号及び第6号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車については、 細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の 一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1084号)による改正前の細目告示別添42 の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年9月30日以前に製作された自動車 二 令和4年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和4年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和4年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 194 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動 車を除く。)であって専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの又は車両総重量3.5 トン以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。)並びに軽自動 車(二輪自動車を除く。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添48の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和3年国土交通省告示第1084号)による改正前の細目告示別添48の規定に適合するもので あればよい。 一 令和4年9月30日以前に製作された自動車 二 令和4年10月1日から令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月 30日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和4年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和4年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年9月 30日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -127- 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 195 細目告示第41条第1項第7号及び第8号並びに第119条第1項第4号に掲げる自動車のう ち、次に掲げる自動車については、細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第1040 号)による改正前の細目告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和7年9月30日以前に製作された自動車(令和5年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 二 令和5年10月1日から令和7年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和5年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和5年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和7年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 196 細目告示第41条第1項第3号及び第4号並びに第119条第1項第2号に掲げる自動車のう ち、次に掲げる自動車については、細目告示別添42の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第1040 号)による改正前の細目告示別添42の規定に適合するものであればよい。 一 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和6年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 二 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和6年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和6年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -128- 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 197 ガソリンを燃料とする二輪自動車であって、次に掲げる自動車については、細目告示 別添44の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和4年国土交通省告示第1040号)による改正前の細目告示別添44の規定に 適合するものであればよい。この場合において、細目告示別添44のⅡの別紙3の表1中「バ ランスガス:He(HC:1ppmC等価以下、CO2:400ppm以下)」とあるのは「バランスガス: He又はN2(HC:1ppmC等価以下、CO2:400ppm以下)」と読み替えることができる。 一 令和6年11月30日以前に製作された自動車 二 令和6年12月1日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和6年1月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和6年12月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年11月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 198 ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動 車を除く。)であって、専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの又は車両総重量3.5 トン以下のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。)並びに軽自動 車(二輪自動車を除く。)のうち、次に掲げる自動車にあっては、細目告示別添48の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和4年国土交通省告示第1040号)による改正前の細目告示別添48の規定に適合するもので あればよい。 一 令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月30日)以前に製作さ れた自動車(令和6年10月1日(軽油を燃料とするものにあっては令和5年10月1日)以 降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を 除く。) 二 令和6年10月1日から令和8年9月30日まで(軽油を燃料とするものにあっては令和5 年10月1日から令和7年9月30日まで)に製作された自動車であって次に掲げるもの イ 令和6年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和5年9月30日)以前に指定 を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 ロ 令和6年10月1日(軽油を燃料とするものにあっては令和5年10月1日)以降に新た に指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年9月30日(軽油を燃料とするもの にあっては令和5年9月30日)以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -129- 種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕 様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年9月30日(軽油を燃料とするものにあっては令和7年9月30日)以前に発行さ れた出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間 に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 199 ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含 む。以下、この項において同じ。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)のうち、 次に掲げる自動車にあっては、細目告示別添42及び別添49の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示 第1040号)による改正前の細目告示別添42及び別添49の規定に適合するものであればよ い。 一 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和6年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 二 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和6年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和6年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装 置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 200 細目告示第41条第1項第5号及び第6号並びに第119条第1項第3号に掲げる自動車のう ち、次に掲げる自動車については、細目告示別添41の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号) による改正前の細目告示別添41の規定に適合するものであればよい。 一 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和5年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 二 令和5年10月1日から令和8年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和5年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -130- ロ 令和5年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一で あるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 201 細目告示第41条第1項第1号及び第2号並びに第119条第1項第1号に掲げる自動車のう ち、次に掲げる自動車については、細目告示別添41の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号) による改正前の細目告示別添41の規定に適合するものであればよい。 一 令和8年9月30日以前に製作された自動車(令和6年10月1日以降に新たに指定を受け た型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) 二 令和6年10月1日から令和8年9月30日までに製作された自動車であって次に掲げるも の イ 令和6年9月30日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装 置指定自動車 ロ 令和6年10月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年9月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一で あるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年9月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 202 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土 交通省告示第1084号)による改正前の細目告示別添48の規定に適合する自動車について は、細目告示別添124の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第572号)による改正前の細目告示別 添124の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。 この場合において、旧規定中「別添48」とあるのは「道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1084号)による改正前 の別添48」と読み替えるものとする。 203 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土 交通省告示第1040号)による改正前の細目告示別添48の規定に適合する自動車について 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -131- は、細目告示別添124中「協定規則第154号第2改訂版」とあるのは「協定規則第154号初 版補足改訂版」と、「協定規則第154号」とあるのは「協定規則第154号改訂版補足改訂版」 とそれぞれ読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -132- 別表第1(ガソリン13モード) 運 転 条 件 係数 原動機を無負荷運転している状態 0.157 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の40パーセントにして運転している状態 0.036 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の60パーセントにして運転している状態 0.039 原動機を無負荷運転している状態 0.157 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の20パーセントにして運転している状態 0.088 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の40パーセントにして運転している状態 0.117 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の40パーセントにして運転している状態 0.058 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の60パーセントにして運転している状態 0.028 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の60パーセントにして運転している状態 0.066 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の80パーセントにして運転している状態 0.034 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の95パーセントにして運転している状態 0.028 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の20パーセントにして運転している状態 0.096 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の20パーセントにして運転している状態から気化器の絞り弁を全 閉にして最高出力時の回転数の20パーセントの回転数に減速運転して いる状態(この場合において、原動機を最高出力時の回転数の40パー セントの回転数から20パーセントの回転数に減速するのに要する時間 は10秒間とする。) 0.096 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第28条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -133- 別表第2(ディーゼル13モード) 運 転 条 件 係数 原動機を無負荷運転している状態 0.205 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 0.037 負荷の20パーセントにして運転している状態 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の40パーセントにして運転している状態 0.027 原動機を無負荷運転している状態 0.205 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の20パーセントにして運転している状態 0.029 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の40パーセントにして運転している状態 0.064 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の40パーセントにして運転している状態 0.041 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の60パーセントにして運転している状態 0.032 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の60パーセントにして運転している状態 0.077 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の80パーセントにして運転している状態 0.055 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の95パーセントにして運転している状態 0.049 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の80パーセントにして運転している状態 0.037 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全 負荷の5パーセントにして運転している状態 0.142 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -1- (前照灯等) 第29条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並 びに細目告示第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車(被牽けん 引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下 この号から第4号までにおいて同じ)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を 備えなければならない。 イ 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メート ル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定す るもの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特 殊自動車に備えるものにあっては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確 認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は22万5000カンデラを超えないこ と。 ロ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。 ハ 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、同時に点灯するすれ違い用 前照灯を含むすべてが同一であること。 ニ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわな い構造であること。 二 走行用前照灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 イ 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二 輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8 メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個である こと。 ロ 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊 自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 にあっては、この限りでない。 ハ 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場合を除く。)、かつ、 前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の 位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の 側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯 の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。 三 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければな らない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をそ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -2- の前面に備えればよい。 イ すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そ のすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40メートル(第1号イ括弧書の自 動車に備えるものにあっては、15メートル)の距離にある交通上の障害物を確認で きる性能を有すること。 ロ すれ違い用前照灯は、イに規定するほか、第1号ハ及びニの基準に準じたものであ ること。 四 すれ違い用前照灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適 合するように取り付けられなければならない。 イ すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動 車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車にあって は、1個又は2個であること。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以 下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第1号イ括弧書の地方運輸局長 の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2メート ル以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低 の高さ)、下縁の高さが地上0.5メートル以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特 殊自動車及び第1号イ括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用 前照灯でその自動車の構造上地上0.5メートル以上に取り付けることができないも のにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられて いること。 ハ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え るすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2メートル以下となるように取り 付けられていること。 ニ すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル 以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第1号イ括弧書の地方運輸局 長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外 側から400ミリメートル以内に取り付けることができないものにあっては、取り付け ることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二 輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メー トル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあってはこの限りでない。 ホ すれ違い用前照灯は、イからニまでに規定するほか、第2号ハの基準に準じたもの であること。 五 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色 であってそのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有す 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -3- る走行用前照灯を1個、2個又は4個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1 個又は2個)備えなければならない。この場合において、その光度が1万カンデラ以上 のものにあっては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用 前照灯を1個又は2個その前面に備えなければならない。 六 前号後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあっては、 前号の規定によるほか、第1号(ロ及びニに限る。)及び第2号ロの規定を、すれ違い用 前照灯にあっては第3号(イを除く。)及び第4号(イを除く。)の規定を準用する。こ の場合において、第4号ロ中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動 車」と、同号ニ中「二輪自動車」とあるのは「最高速度20キロメートル毎時未満の自 動車、二輪自動車」と読み替えるものとする。 七 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、 前各号の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している 構造でなければならない。 八 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯 及びすれ違い用前照灯をいう。以下この号において同じ。)の照射方向を自動車の乗車 又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備える ことができる。 イ 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗 車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるもの であること。 ロ 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができない ものであること。 ハ 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、 適切に操作できるものであること。 九 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。 十 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するの に十分な洗浄性能を有するものであること。 ロ 第1号及び第3号に掲げる前照灯の性能を損なわないものであること。 ハ 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 ニ 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのないこと。 十一 前照灯洗浄器は、前号に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合 するように取り付けられなければならない。 イ 運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。 ロ 灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられてい ること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -4- 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 二 平成10年3月31日以前に製作された二輪自動車及び側車付 二輪自動車(輸入された自動車以外の自動車であって平成9年 10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受け た型式認定自動車を除く。) 三 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第4号ニ 第7号 第2号ロ及び第9号 から第11号まで 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年9月30日以前に 製作された自動車 第1号イ 第3号イ 100メートル(除雪、 土木作業その他特別 な用途に使用される 自動車で地方運輸局 長の指定するもの、 最高速度35キロメー トル毎時未満の大型 特殊自動車及び農耕 作業用小型特殊自動 車に備えるものにあ っては、50メートル) 40メートル(第1号イ 括弧書の自動車に備 えるものにあって は、15メートル)の 距離にある交通上の 障害物を確認できる 性能を有すること。 50メートル(軽 自動車、最高速 度25キロメート ル毎時未満の自 動車に備えるも のにあっては、 15メートル) 15メートルの距 離にある交通上 の障害物を確認 できる性能を有 すること。ただ し、軽自動車、 最高速度25キロ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -5- 第4号ロ すれ違い用前照灯 は、その照明部の上 縁の高さが地上1.2 メートル以下(大型 特殊自動車、農耕作 業用小型特殊自動車 及び第1号イ括弧書 の地方運輸局長の指 定する自動車に備え るすれ違い用前照灯 でその自動車の構造 上地上1.2メートル 以下に取り付けるこ とができないものに あっては、取り付け ることができる最低 の高さ)、下縁の高さ が地上0.5メートル 以上(大型特殊自動 車、農耕作業用小型 特殊自動車及び第1 号イ括弧書の地方運 輸局長の指定する自 動車に備えるすれ違 メートル毎時未 満の自動車に備 えるものでその 光源が25ワット 以下のものにあ っては、減光し 又は照射方向を 下向きに変換す ることができる 構造でなくても よい。 すれ違い用前照 灯の照射光線の 主光軸は、前方 25メートルにお ける地面からの 高さが1.2メー トルを超えない こと。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -6- 二 昭和35年10月1日から昭 和38年10月14日までに製 作された自動車 三 昭和44年3月31日以前に 製作された自動車 四 昭和35年10月1日から昭 和48年11月30日までに製 作された自動車 第4号ハ 第5号 第1号イ 第2号イただ し書及び第4 号イただし 書 第3号イ い用前照灯でその自 動車の構造上地上 0.5メートル以上に 取り付けることがで きないものにあって は、取り付けること ができる最高の高 さ)となるように取 り付けられているこ と。 すれ違い用前照灯 は、その照明部の中 心が地上1.2メート ル以下となるように 取り付けられている こと。 光度が1万カンデラ 以上のもの 最高速度35キロメー トル毎時未満の大型 特殊自動車 並びに幅0.8メート ル以下の自動車 40メートル すれ違い用前照 灯の照射光線の 主光軸は、前方 25メートルにお ける地面からの 高さが1.2メー トルを超えない こと。 光源が25ワット を超えるもの 大型特殊自動車 、三輪自動車並 びに幅0.8メー トル以下の自動 車 30メートル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -7- 五 昭和35年10月1日から平 成17年12月31日までに製作 された自動車 第4号ロ 上縁 、下縁の高さが地上 0.5メートル以上(大 型特殊自動車、農耕 作業用小型特殊自動 車及び第1号イ括弧 書の地方運輸局長の 指定する自動車に備 えるすれ違い用前照 灯でその自動車の構 造上地上0.5メート ル以上に取り付ける ことができないもの にあっては、取り付 けることができる最 高の高さ)となるよ うに 中心 となるように 4 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 5 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添52 4.2.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部 を改正する告示(平成20年国土交通省告示第869号)による改正前の細目告示別添52 4.2.8.の規定に適合するものであればよい。 6 保安基準第32条第3項及び第6項並びに細目告示第42条第4項ただし書及び第7項ただし 書の規定が適用される自動車のうち平成20年7月11日から平成23年1月10日までに法第75 条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の 規則6.1.2.及び6.2.2.の規定にかかわらず、協定規則第48号第3改訂版補足第4改訂版の 規則6.1.2.及び6.2.2.の規定に適合するものであればよい。 7 平成21年7月10日以前に製作された自動車については、協定規則第123号改訂版補足第9 改訂版の規則5.3.2.1.の規定は、適用しない。 8 平成18年1月1日から平成26年9月30日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示第42条第2項及び第6項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2. の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成21年国土交通省告示第771号)による改正前の細目告示第42条第2項及び第6項並 びに別添52 4.1.2.及び4.2.2.の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -8- 9 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め るものについては、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省 告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合す るものであればよい。 10 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項並びに細目告示第42条第4項ただし書、第7項た だし書、第9項ただし書及び第10項ただし書の規定が適用される自動車のうち平成21年7 月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を 行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第48号第4改訂版補 足改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 平成21年10月23日以前に製作された最高速度20キロメートル毎時未満の自動車、除雪、 土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速 度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作 業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車及び国土交 通大臣が定めるものについては、細目告示第42条第2項及び第6項並びに別添52 4.1.2. 及び4.2.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第42条第2 項及び第6項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2.の規定(以下この項において「旧規定」と いう。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第98号改 訂版補足第9改訂版」とあるのは「協定規則第98号補足第11改訂版」と、「協定規則第112 号改訂版補足第8改訂版」とあるのは「協定規則第112号補足第10改訂版」と読み替える ことができる。 12 平成18年1月1日から平成24年10月23日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示別添52 3.27.の規定は、適用しない。 13 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項並びに細目告示第42条第4項ただし書、第7項た だし書、第9項ただし書及び第10項ただし書の規定が適用される自動車のうち平成21年10 月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定 を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第48号第4改訂版 補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 14 平成22年8月18日以前に製作された最高速度20キロメートル毎時未満の自動車、除雪、 土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速 度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作 業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車及び国土交 通大臣が定めるものについては、細目告示第42条第2項及び第6項並びに別添52 4.1.2. 及び4.2.2. の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第42条第2 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -9- 項及び第6項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2.の規定(以下この項において「旧規定」と いう。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第98号改 訂版補足第9改訂版」とあるのは「協定規則第98号補足第12改訂版」と、「協定規則第112 号改訂版補足第8改訂版」とあるのは「協定規則第112号補足第11改訂版」と読み替える ことができる。 15 平成22年8月18日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定めるものについては、 細目告示第42条第8項、第120条第9項、別添52 4.23.2.及び別添55 4.1.の規定にかか わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元 年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第42条第8項、第120条第9項、別添 52 4.23.2.及び別添55 4.1.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合 するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第9改訂版」と あるのは「同規則補足第3改訂版」と、「協定規則第123号改訂版補足第9改訂版」とある のは「協定規則第123号補足第3改訂版」と読み替えることができる。 16 平成27年12月8日以前に製作された最高速度20キロメートル毎時未満の自動車、除雪、 土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速 度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピ ラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車並びに国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第42条第2項及び第6項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2. の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国 土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第42条第2項及び第6項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであ ればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第98号改訂版補足第9改訂版」とある のは「協定規則第98号補足第13改訂版」と、「協定規則第112号改訂版補足第8改訂版」と あるのは「協定規則第112号補足第12改訂版」と読み替えることができる。 17 平成27年12月8日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第42条第8項、第120条第9項、別添52 4.23.2.及び別添55 4.1.の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第42条第8項、第120条第9項、 別添52 4.23.2.及び別添55 4.1.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に 適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第9改訂版」 とあるのは「同規則補足第4改訂版」と、「協定規則第123号改訂版補足第9改訂版」とあ るのは「協定規則第123号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 18 平成23年10月27日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示別添52 4.1.7.1.、4.1.7.2.、4.1.8.1.及び4.1.9.3.の規定は、適用しな い。 19 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項並びに細目告示第42条第4項ただし書、第7項た 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -10- だし書、第9項ただし書及び第10項ただし書の規定が適用される自動車のうち平成24年11 月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定 を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第48号第5改訂版 の規定に適合するものであればよい。 20 平成27年7月25日以前に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び国土交通大臣が 定める自動車については、細目告示第42条第2項及び第6項の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告 示第714号)による改正前の細目告示第42条第2項及び第6項の規定(以下この項において 「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定 規則第113号第2改訂版」とあるのは「協定規則第113号補足第10改訂版」と読み替えるこ とができる。 21 令和2年9月14日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車については、細目 告示第42条第2項、第6項及び第8項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目 を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の 細目告示第42条第2項、第6項及び第8項の規定に適合するものであればよい。 22 次の各号に掲げる自動車(昼間走行灯を有するものを除く。)については、細目告示第 120条第7項第14号及び第11項第18号、第198条第7項第14号及び第11項第18号並びに別添 52 4.2.7.5.及び4.2.7.6.の規定は適用しない。 一 令和2年4月7日(専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。 以下この項において同じ。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5ト ンを超えるものに限る。以下この項において同じ。)にあっては令和3年4月7日)以前 に製作された自動車 二 令和2年4月8日から令和3年12月31日(内燃機関以外を原動機とする貨物の運送の用 に供する軽自動車にあっては令和5年4月7日)まで(専ら乗用の用に供する自動車及び 貨物の運送の用に供する自動車にあっては令和3年4月8日から令和5年10月7日まで)に 製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和2年4月7日(専ら乗用の用に供する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車 にあっては令和3年4月7日)以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和2年4月8日(専ら乗用の用に供する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車 にあっては令和3年4月8日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令 和2年4月7日(専ら乗用の用に供する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車にあ っては令和3年4月7日)以前に指定を受けた型式指定自動車と前照灯の型式が同一で あるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和3年10月7日(専ら乗用の用に供する自動車及び貨物の運送の用に供する自動車 にあっては令和5年10月7日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -11- 該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、 又は受けたもの 23 保安基準第32条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第42条第1項、第2項、第6 項、第8項及び第11項、第120条第1項及び第9項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第42条第1項、第2項、第6項、 第8項及び第11項、第120条第1項及び第9項並びに別添52 4.1.2.及び4.2.2.の規定(以 下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、 旧規定中「同規則改訂版補足第9改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」と、「同規則改 訂版補足第8改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」と、「協定規則第98号改訂版補足第 9改訂版」とあるのは「協定規則第98号第2改訂版」と、「協定規則第112号改訂版補足第8 改訂版」とあるのは「協定規則第112号第2改訂版」と、「同規則第2改訂版」とあるのは 「同規則第3改訂版」と、「協定規則第113号第2改訂版」とあるのは「協定規則第113号第 3改訂版」と、「協定規則第123号改訂版補足第9改訂版」とあるのは「協定規則第123号第 2改訂版」と読み替えることができる。 24 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第42条第4項及び第7項、第120条第3項及 び第7項、第198条第3項及び第7項並びに別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号) による改正前の細目告示第42条第4項及び第7項、第120条第3項及び第7項、第198条第3 項及び第7項並びに別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 25 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添52 4.2.7.5.及び4.2.7.6.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和4年国土交通省告示第713号)による改正前の細目告示別添52 4.2.7.5.及び4.2.7.6. の規定に適合するものであればよい。 一 令和6年8月31日以前に製作された自動車 二 令和6年9月1日から令和9年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と前照灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第29条(前照灯等) -12- 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 26 次に掲げる自動車については、細目告示第42条第1項、第2項、第6項、第8項及び第11 項、第120条第1項及び第9項、第198条第1項、別添52 4.1.2.、4.2.2.、4.23.2.、 4.23.6.1.2.1.、4.23.6.3.、4.23.7.4.3.、4.23.8.2.、4.23.9.1.及び4.23.9.5.並びに 別添53 5.1.4.及び5.1.5.6.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目 告示第42条第1項、第2項、第6項、第8項及び第11項、第120条第1項及び第9項、第198条 第1項、別添52 4.1.2.、4.2.2.、4.23.2.、4.23.6.1.2.1.、4.23.6.3.、4.23.7.4.3.、 4.23.8.2.、4.23.9.1.及び4.23.9.5.並びに別添53 5.1.4.及び5.1.5.6.の規定(以下こ の項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧 規定中「協定規則第149号」とあるのは「協定規則第149号補足第5改訂版」と読み替える ことができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と前照灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -1- (前部霧灯) 第30条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第33条の規定並 びに細目告示第43条、第121条及び第199条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 二 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 前部霧灯は、イに規定するほか、前条第1項第1号ハ及びニの基準に準じたもので あること。 三 前部霧灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ うに取り付けられなければならない。 イ 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上0.8メートル以下であっ て、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特 殊自動車及び前条第1項第1号イ括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える前 部霧灯でその自動車の構造上地上0.8メートル以下に取り付けることができないも のにあっては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面 以下となる取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上0.25メートル以 上となるように取り付けられていること。 ハ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面 以下となるように取り付けられていること。 ニ 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内(大型特 殊自動車、小型特殊自動車及び前条第1項第1号イ括弧書の地方運輸局長の指定する 自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上400ミリメートル以内に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるよ うに取り付けられていること。ただし、前条第1項第2号イただし書の自動車及び前 条第1項第5号の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。 ホ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に 備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平線より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに前部霧灯の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10度の平面及び前 部霧灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通す ことができるように取り付けられていること。 ヘ 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -2- ト 前部霧灯は、イからヘまでに規定するほか、前条第1項第2号ハの基準に準じたも のであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第3号ニからトまで 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年9月30日以前に 製作された自動車 第3号ロ 前部霧灯は、その照 明部の上縁の高さが 地上0.8メートル以 下であって、すれ違 い用前照灯の照明部 の上縁を含む水平面 以下(大型特殊自動 車、小型特殊自動車 及び前条第1項第1号 イ括弧書の地方運輸 局長の指定する自動 車に備える前部霧灯 でその自動車の構造 上地上0.8メートル 以下に取り付けるこ とができないものに あっては、その照明 部の上縁がすれ違い 用前照灯の照明部の 上縁を含む水平面以 下となる取り付ける ことができる最低の 高さ)、下縁の高さが 地上0.25メートル以 上となるように取り 前部霧灯の照射 光線の主光軸 は、前方25メー トルにおける地 面からの高さが 1.2メートルを 超えないこと。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -3- 二 昭和50年3月31日以前に 製作された自動車 三 昭和35年10月1日から平 第3号ハ 第2号ロ 第3号ロ 付けられているこ と。 前部霧灯は、その照 明部の中心がすれ違 い用前照灯の照明部 の中心を含む水平面 以下となるように取 り付けられているこ と。 前部霧灯は、イに規 定するほか、前条第1 項第1号ハ及びニの 基準に準じたもので あること。 上縁の高さが地上 前部霧灯の照射 光線の主光軸 は、前方25メー トルにおける地 面からの高さが 1.2メートルを 超えないこと。 前部霧灯は、イ に規定するほ か、前条第1項第 1号ハ及びニの 基準に準じたも のであること。 この場合におい て、前条第1項第 1号ハ中「の灯光 の色は、白色又 は淡黄色であ り、そのすべて が」とあるのは 「(その照射光 線の主光軸が前 方30メートルか ら先の地面を照 射するものに限 る。)の灯光の色 は、走行用前照 灯の灯光の色 と」と読み替え るものとする。 中心がすれ違い 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -4- 成17年12月31日までに製 作された自動車 0.8メートル以下で あって、すれ違い用 前照灯の照明部の上 縁を含む水平面以下 (大型特殊自動車、 農耕作業用小型特殊 自動車、小型特殊自 動車及び前条第1項 第1号イ括弧書の地 方運輸局長の指定す る自動車に備える前 部霧灯でその自動車 の構造上地上0.8メ ートル以下に取り付 けることができない ものにあっては、そ の照明部の上縁がす れ違い用前照灯の照 明部の上縁を含む水 平面以下となる取り 付けることができる 最低の高さ)、下縁の 高さが地上0.25メー トル以上 用前照灯の照明 部の中心を含む 水平面以下 4 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、第1項第2号イの規定にかかわ らず、前部霧灯は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 光度は、1万カンデラ以下であること。 二 照射光線の主光軸が前方40メートル(昭和50年3月31日以前に製作された自動車にあ っては、30メートル)から先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照 灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。 三 照射光線の主光軸は、下向きであること。 四 照射光線の主光軸(昭和50年3月31日以前に製作された自動車にあっては、前方30 メートルから先の地面を照射するものに限る。)は、自動車の右外側線より右方の地面 を照射しないものであること。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -5- 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 保安基準第33条第2項及び細目告示第43条第1項が適用される自動車のうち平成18年1 月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示第43条第1項の 規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 (平成20年国土交通省告示第869号)による改正前の細目告示別添57に適合するものであ ればよい。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第869号)に よる改正前の細目告示別添57 4.9.の前段規定中「スクリーン(別紙1参照)上の配光特 性は表2の要件を満たすものとする。」とあるのは「スクリーン(別紙1参照)上の配光特 性は表2の要件を満たすものとする。ただし、最小照度については、表2の配光表の最小 照度の80%値、最大照度については、表2の配光表の最大照度の120%値まであればよい。」 と読み替え、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、 別添57 2.11.及び2.12.並びに4.3.中「(協定規則第37号に定めるものにあってはその標 準光束、JISC7506で規定されたものにあってはその規格に定められた試験全光束、その 他のものにあっては設計された光束)」の規定及び4.5.は適用しないものとし、別添57 4.3.中「標準電球又は定格電球」とあるのは「標準電球」と読み替えるものとする。 7 保安基準第33条第2項及び細目告示第43条第1項が適用される自動車のうち平成21年7 月11日から平成25年7月10日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車 については、細目告示第43条第1項の規定にかかわらず、協定規則第19号第2改訂版補足 第13改訂版5.、6.、7.及び8.の技術的な要件に定める基準に適合するものであればよい。 ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第19号第2改訂版補足 第13改訂版5.3.は適用しないこととし、協定規則第19号第2改訂版補足第13改訂版5.4.2. の規定にかかわらず、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS 規格C7709に定められた形状とし、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他 の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとし、また、協定規則第19号第2改訂 版補足第13改訂版6.の規定にかかわらず、最小照度及び最大照度は、協定規則第19号第2 改訂版補足第13改訂版11.3.5.の規定に適合するものであればよい。 8 保安基準第33条第3項及び細目告示第43条第2項の規定が適用される自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)のうち国土交 通大臣が定める自動車については、細目告示別添52 4.3.5.及び4.3.6.1.の規定にかか わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年 国土交通省告示第869号)による改正前の細目告示別添52 4.3.5.及び4.3.6.1.の規定に 適合するものであればよい。 9 保安基準第33条第3項及び細目告示第43条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成20年7月11日から平成23年1月10日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合に適用する基準は、協定規則第48号の規則6.3.6.1.1.は適用し 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -6- ないこととし、協定規則第48号の規則6.3.5.の規定にかかわらず、協定規則第48号第3 改訂版補足第3改訂版の規則6.3.5.の規定に適合するものであればよい。 10 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め るものについては、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省 告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合す るものであればよい。 11 保安基準第33条の2第3項及び細目告示第44条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規 則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 保安基準第33条第3項並びに細目告示第43条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定 が適用される自動車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3 第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定に かかわらず、協定規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよ い。 13 平成22年8月18日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定めるものについては、 細目告示第43条第1項及び別添52 4.3.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による 改正前の細目告示第43条第1項及び別添52 4.3.2.の規定(以下この項において「旧規定」 という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第19 号第4改訂版補足第10改訂版」とあるのは「協定規則第19号第3改訂版補足改訂版」と読 み替えることができる。 14 平成27年12月8日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第43条第1項及び別添52 4.3.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)に よる改正前の細目告示第43条第1項及び別添52 4.3.2.の規定(以下この項において「旧 規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則 第19号第4改訂版補足第10改訂版」とあるのは「協定規則第19号第3改訂版補足第2改訂版」 と読み替えることができる。 15 保安基準第33条第3項並びに細目告示第43条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定 が適用される自動車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3 第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定に かかわらず、協定規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 16 保安基準第33条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第43条第1項並びに別添52 4.3.2.、4.3.7.及び4.3.9.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第30条(前部霧灯) -7- る告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目 告示第43条第1項並びに別添52 4.3.2.、4.3.7.及び4.3.9.の規定(以下この項において 「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規 則第4改訂版補足第10改訂版」とあるのは「同規則第5改訂版」と読み替えることができ る。 17 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第43条第2項、第121条第3項、第199条第3 項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第43条第 2項、第121条第3項、第199条第3項及び別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 18 次に掲げる自動車については、細目告示第43条第1項並びに別添52 4.3.2.、4.3.7. 及び4.3.9.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第43条第1項並 びに別添52 4.3.2.、4.3.7.及び4.3.9.の規定(以下この項において「旧規定」という。) に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第149号」とある のは「協定規則第149号補足第5改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と前照灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第31条の2(低速走行時側方照射灯) -1- (低速走行時側方照射灯) 第31条の2 保安基準第33条の3が適用される自動車は、当分の間、細目告示第44条の2第2 項及び別添52 4.27.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目 告示第44条の2第2項及び別添52 4.27.2.の規定(以下この項において「旧規定」とい う。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第22改 訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第23号補足第22改訂版」とあるのは 「協定規則第23号改訂版」と読み替えることができる。 2 次に掲げる自動車については、細目告示第44条の2第2項及び別添52 4.27.2.の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第44条の2第2項及び別添52 4.27.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。 この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4 改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と低速走行時側方照射灯の型式が同一であるも の ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第31条(側方照射灯) -1- (側方照射灯) 第31条 平成27年3月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定 員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超 えるもの並びに平成21年3月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であっ て乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5 トン以下のものについて、その両側面の前部に側方照射灯を1個ずつ備える場合には、 保安基準第33条の2の規定並びに細目告示第44条、第122条及び第200条の規定にかかわ らず、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 側方照射灯の光度は、5,000カンデラ以下であること。 二 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指 示している側のもののみが点灯する構造であること。 三 側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より40メートルから先の地面を照 射しないものであり、かつ、取付部より後方の地面、左側に備えるものにあっては取 付部より右方の地面、右側に備えるものにあっては取付部より左方の地面を照射しな いものであること。 四 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 五 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む 水平面以下となるように取り付けられていること。 六 側方照射灯の照明部の最前線は、自動車の前端から2.5メートルまでの間にあるこ と。 七 側方照射灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構 造であること。 2 平成8年1月31日以前に製作された自動車については、第1項の規定を適用する。この場 合において、同項第5号中「上縁」については「中心」に読み替えて適用するものとする。 3 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 4 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、協定規則第 119号改訂版補足第6改訂版の規則5.4.の規定は、適用しない。 5 平成17年4月6日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第44条第1項、別添52 2.13.及び協定規則第119号改訂版補足第6改訂版の規則5.3.の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成20年国土交通省告示第1217号)による改正前の細目告示第44条第1項、別添52 2.13. 及び別添102 3.2.の規定に適合するものであればよい。 6 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め るものについては、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第31条(側方照射灯) -2- 告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合す るものであればよい。 7 保安基準第33条第3項並びに細目告示第43条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定 が適用される自動車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1 項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にか かわらず、協定規則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 8 保安基準第33条の2第3項及び細目告示第44条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 平成28年6月22日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第122条第1項第1号及び第200条第1項第1号並びに協定規則第119号改訂版補 足第6改訂版の規則6.3.及び7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示等の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第670号)による改正前の 細目告示第122条第1項第1号及び第200条第1項第1号並びに別添102 4.1.及び5.3.の規 定に適合するものであればよい。 10 保安基準第33条の2第3項及び細目告示第44条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 保安基準第33条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第44条第1項及び別添 52 4.4.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第44条第1 項及び別添52 4.4.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するもの であればよい。この場合において、旧規定中「同規則改訂版補足第6改訂版」とあるのは 「同規則第2改訂版」と読み替えることができる。 12 次に掲げる自動車については、細目告示第44条第1項及び別添52 4.4.2.の規定にかか わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第44条第1項及び別添52 4.4.2.の規 定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合に おいて、旧規定中「協定規則第149号」とあるのは「協定規則第149号補足第5改訂版」と 読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第31条(側方照射灯) -3- 以前に指定を受けた型式指定自動車と側方照射灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -1- (車幅灯) 第32条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第34条の規定並 びに細目告示第45条、第123条及び第201条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメート ル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル 以下、高さ2.0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動 車に限る。以下第36条第1項第1号、第37条第1項第1号、第42条第1項第1号及び第44条 第1項第1号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければなら ない。ただし幅0.8メートル以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用 前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取 り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。 二 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 車幅灯は、夜間にその前方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙とう 色であり、そのすべてが同一であるこ と。 ハ 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自 動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45度の平面及び車幅灯の外側 方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができる ものであること。 三 車幅灯は、前号(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車 にあっては、同号ハに係る部分を除く。)に掲げた性能(車幅灯の照明部の上縁の高さ が地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、同号に掲 げた性能のうち同号ハの基準中「下方15度」とあるのは「下方5度」とし、専ら乗用の 用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそり を有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又 は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車 両総重量3.5トン以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号ハに規定する 性能を補完する性能を有する場合にあっては同号ハの基準中「外側方向80度」とある のは「外側方向45度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよう に取り付けられなければならない。 イ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の 高さが地上0.35メートル以上となるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -2- ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る車幅灯はその照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられてい ること。 ハ 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内(被牽けん 引自 動車にあっては、150ミリメートル以内)となるように取り付けられていること。 ニ 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられた ものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車の車幅灯にあっては、この 限りでない。 ホ 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯 と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備 える自動車にあっては、この限りでない。 ヘ 第29条第1項第4号ニ括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点 灯している場合に消灯できない構造でなければならない。 四 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器 又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前号ヘの基準にかかわらず、 方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年9月30日以前に製作された自動車 二 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 三 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第1号 第2号ロ 第2号ハ及び第3号ホ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年9月30日以前に 製作された自動車 第1号ただし 書き 幅0.8メートル以下 の自動車にあって は、当該自動車に備 えるすれ違い用前照 灯 すれ違い用前照 灯 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -3- 二 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 三 昭和35年10月1日から昭 和48年11月30日までに製 作された自動車 四 平成8年1月31日以前に 第2号イ 第3号ヘ 第4号 第1号ただし 書き 第3号イ 400ミリメートル 300メートル 第29条第1項第4号ニ 括弧書の自動車に備 える車幅灯 構造でなければなら ない。 でなければならな い。 幅0.8メートル以下 の自動車にあって は、当該自動車に備 えるすれ違い用前照 灯 上縁の高さが地上 650ミリメート ル 150メートル 車幅灯 構造でなければ ならない。ただ し、すれ違い用 前照灯の照明部 の最外縁が自動 車の最外側から 400ミリメート ル以内となるよ うに取り付けら れている場合で あってその側の 車幅灯を備えた ときは、当該車 幅灯について は、この限りで ない。 とすることがで きる。 すれ違い用前照 灯 中心の高さが地 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -4- 製作された自動車 五 平成8年2月1日から平成 17年12月31日までに製作 された自動車 六 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第3号イ 第2号イ 第3号 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.35 メートル以上 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.35 メートル以上 あり、かつ、その照 射光線は、他の交通 を妨げないものであ ること。 前号(大型特殊自動 車(ポール・トレー ラを除く。)及び小型 特殊自動車にあって は、同号ハに係る部 分を除く。) 性能(車幅灯の照明 部の上縁の高さが地 上0.75メートル未満 となるように取り付 けられている場合に あっては、同号に掲 げた性能のうち同号 ハの基準中「下方15 度」とあるのは「下 方5度」とし、専ら乗 用の用に供する自動 車(二輪自動車、側 車付二輪自動車、三 輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽 上2メートル以 下 上縁の高さが地 上2.1メートル 以下 あること。 前号 性能 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -5- 第3号ニ 自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)であ って乗車定員が10人 未満のもの又は貨物 の運送の用に供する 自動車(三輪自動車 及び被牽けん 引自動車を 除く。)であって車両 総重量3.5トン以下 のものの前部に取り 付けられている側方 灯が同号ハに規定す る性能を補完する性 能を有する場合にあ っては同号ハの基準 中「外側方向80度」 とあるのは「外側方 向45度」とする。) 車両中心面に対して 対称の位置 左右同じ高さ 4 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 5 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添58 3.9.の規定は、適用しない。 6 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第45条第1項、別添52 2.13.及び別添58 3.7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第45条第1項、別添52 2.13.及び別添58 3.7.の規定に適合す るものであればよい。 7 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め るものについては、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省 告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合す るものであればよい。 8 保安基準第34条第3項及び細目告示第45条第2項ただし書の規定が適用される自動車の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -6- うち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第 48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 平成18年1月1日から平成24年10月23日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示別添52 3.27.の規定は、適用しない。 10 保安基準第34条第3項及び細目告示第45条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 保安基準第34条第3項及び細目告示第45条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 平成29年11月17日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第45条、第123条及び第201条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1078号)によ る改正前の細目告示第45条、第123条及び第201条の規定に適合するものであればよい。 13 令和2年6月14日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車については、細目 告示第45条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一 部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第45条第 1項の規定に適合するものであればよい。 14 保安基準第34条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第45条第1項並びに別添52 4.11.2.及び4.11.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第 45条第1項並びに別添52 4.11.2.及び4.11.8.の規定(以下この項において「旧規定」と いう。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第20 改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは 「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。 15 次に掲げる二輪自動車については、保安基準第34条第1項、細目告示第45条第2項、第 123条第3項、第201条第3項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等 の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第78号)及び道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正 前の保安基準第34条第1項、細目告示第45条第2項、第123条第3項、第201条第3項及び別 添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第32条(車幅灯) -7- イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 16 次に掲げる自動車については、細目告示第45条第1項並びに別添52 3.12.1.2.、 4.11.2.及び4.11.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第45 条第1項並びに別添52 3.12.1.2.、4.11.2.及び4.11.8.の規定(以下この項において「旧 規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則 第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と車幅灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第33条の2(昼間走行灯) -1- (昼間走行灯) 第33条の2 保安基準第34条の3が適用される自動車は、当分の間、細目告示第46条の2第1 項及び別添52 4.28.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目 告示第46条の2第1項及び別添52 4.28.2.の規定(以下この項において「旧規定」とい う。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第20改 訂版」とあるのは「同規則改訂版」と読み替えることができる。 2 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添52 4.28.3.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通 省告示第713号)による改正前の細目告示別添52 4.28.3.の規定に適合するものであれ ばよい。 一 令和6年8月31日以前に製作された自動車 二 令和6年9月1日から令和9年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と昼間走行灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 3 次に掲げる自動車については、細目告示第46条の2第1項及び別添52 4.28.2.の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第46条の2第1項及び別添52 4.28.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。 この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4 改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と昼間走行灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第33条(前部上側端灯) -1- (前部上側端灯) 第33条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第34条の2の規 定並びに細目告示第46条、第124条及び第202条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。 二 前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 前部上側端灯は、夜間にその前方300メートルの距離から点灯を確認できるもので あり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。 ハ 前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに前部上側端 灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側端灯の内側方向45 度の平面及び前部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべ ての位置から見通すことができるものであること。 三 前部上側端灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 イ 被牽けん 引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが 前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。 ロ 被牽けん 引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取 り付けられていること。 ハ 前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内とな るように取り付けられていること。 ニ 前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付け られたものであること(前面が左右対称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。 ホ 前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に 投影したときに200ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。 ヘ 前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 2 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、前項の規定を適用しなくても よい。 3 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 4 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添59 3.6.の規定は、適用しない。 5 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第46第1項、別添52 2.13.及び別添59 3.5.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号)に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第33条(前部上側端灯) -2- よる改正前の細目告示第46条第1項、別添52 2.13.及び別添59 3.5.の規定に適合する ものであればよい。 6 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め るものについては、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省 告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合す るものであればよい。 7 保安基準第34条の2第3項及び細目告示第46条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規 則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 8 保安基準第34条の2第3項及び細目告示第46条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 保安基準第34条の2第3項及び細目告示第46条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 10 保安基準第34条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第46条第1項並びに別 添52 4.15.2.及び4.15.7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目 告示第46条第1項並びに別添52 4.15.2.及び4.15.7.の規定に適合するものであればよ い。 11 次に掲げる自動車については、細目告示第46条第1項並びに別添52 4.15.2.及び 4.15.7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第46条第1項並びに 別添52 4.15.2.及び4.15.7.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合す るものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協 定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と前部上側端灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第33条(前部上側端灯) -3- 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第34条(前部反射器) -1- (前部反射器) 第34条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第35条の規定並 びに細目告示第47条、第125条及び第203条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 被牽けん 引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。 二 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 前部反射器は、夜間にその前方150メートルの距離から走行用前照灯(第29条第1 項第1号イ括弧書の自動車に備える走行用前照灯及び同項第5号の走行用前照灯を除 く。次条、第41条において同じ。)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認 できるものであること。 ロ 前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。 ハ 前部反射器による反射光の色は、白色であること。 三 前部反射器は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 イ 前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下縁の高さが地 上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。 ロ 前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内となる ように取り付けられていること。 ハ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に 備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面(前部反射器の反 射部の上縁の高さが地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合に あっては、下方5度の平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平 行な鉛直面より前部反射器の内側方向30度の平面(被牽けん 引自動車に備える前部反射 器にあっては、内側方向10度の平面)及び外側方向30度の平面により囲まれる範囲 においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 ニ 前部反射器の取付位置は、イからハまでに規定するほか、第32条第1項第3号ニの 基準に準じたものであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 二 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第2号ロ及びハ 第3号ハ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第34条(前部反射器) -2- 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 二 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第1号 第2号イ 第2号ロ 第2号ハ 第3号イ 両側には、前部反射 器を備えなければな らない。 150メートル 文字及び三角形 白色 上縁の高さが地上 1.5メートル以下、下 縁の高さが地上0.25 メートル以上 両側に次号の基 準に適合する前 部反射器を備え る場合には、第 32条第1項第1号 の規定にかかわ らず、これに車 幅灯を備えない ことができる。 100メートル 文字 白色又は橙とう 色 中心の高さが地 上2メートル以 下 4 平成24年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添52 3.19.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第1337号)による改正前の細目告示別添52 3.19.の規定に適合す るものであればよい。 5 保安基準第34条第3項及び細目告示第47条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 6 保安基準第35条の規定が適用される自動車は、当分の間、細目告示第47条第1項及び別 添52 4.18.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第47条第 1項及び別添52 4.18.2.の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第34条(前部反射器) -3- 7 次に掲げる自動車については、細目告示第47条第1項及び別添52 4.18.2.の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第47条第1項及び別添52 4.18.2.の規 定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合に おいて、旧規定中「協定規則第150号」とあるのは「協定規則第150号補足第4改訂版」と 読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と前部反射器の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第35条(側方灯及び側方反射器) -1- (側方灯及び側方反射器) 第35条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第35条の2の規 定並びに細目告示第48条、第126条及び第204条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 次のイからホまでに掲げる自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)の両側面に は、当該イからホまでに掲げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。 イ 長さ9メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部 ロ 長さ6メートル以上9メートル未満の普通自動車 前部及び後部 ハ 長さ6メートル未満の普通自動車である牽けん 引自動車 前部 ニ 長さ6メートル未満の普通自動車である被牽けん 引自動車 後部 ホ ポール・トレーラ 後部 二 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 側方灯は、夜間側方150メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、 その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 側方灯の灯光の色は、橙とう 色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾 灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているも の又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。 ハ 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上 方10度の平面及び下方10度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂 直な鉛直面より前方30度の平面及び後方30度の平面により囲まれる範囲においてす べての位置から見通すことができるものであること。 三 側方灯は、前号(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車 にあっては、同号ハに係る部分を除く。)に掲げる性能(側方灯の照明部の上縁の高さ が地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、同号ハの 基準中「下方10度」とあるのは「下方5度」とする。)を損なわないように、かつ、次 の基準に適合するように取り付けられなければならない。 イ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の 高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る側方灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられてい ること。 ハ 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの3 分の1以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯で その自動車の構造上自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1以内に取り付ける ことができないものにあっては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置) 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第35条(側方灯及び側方反射器) -2- となるように取り付けられていること。 ニ 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から1メートル以内(除雪、 土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車 の後端から1メートル以内に取り付けることができないものにあっては、取り付ける ことができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 ホ 側方灯は、次条第1項第2号の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器 又は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方 灯は、方向指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等 と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。 四 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場 合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 五 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 側方反射器は、夜間にその側方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場 合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 ロ 側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。 ハ 側方反射器による反射光の色は、橙とう 色であること。ただし、後部に備える側方反 射器であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構 造上一体となっているものにあっては、赤色であってもよい。 六 側方反射器は、前号に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 イ 側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあっては橙とう 色、 後部に備えるものにあっては橙とう 色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはその すべてが同一であること。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下 縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。 ハ 長さ6メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動 車の後端から当該自動車の長さの3分の1以内(除雪、土木作業その他特別な用途に 使用される自動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端から当該 自動車の3分の1以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けること ができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。 ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽 自動車以外の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動 車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平 面(側方反射器の反射部の上縁の高さが地上0.75メートル未満となるように取り付 けられている場合にあっては、下方5度の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第35条(側方灯及び側方反射器) -3- 動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向45度の平面及び後方向45 度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように 取り付けられていること。 ホ 側方反射器の取付位置は、ロからニまでに規定するほか、第3号ロからニまで(長 さ6メートル未満の自動車にあっては、同号ロ及びハ)の基準に準じたものであるこ と。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 二 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第1号から第6号まで 第6号ニ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和50年12月1日から平 成8年1月31日までに製作 された自動車 二 昭和50年12月1日から平 成17年12月31日までに製 作された自動車 三 平成8年2月1日から平成 17年12月31日までに製作 された自動車 四 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第3号イ 第6号ロ 第3号イ 第5号ロ 第5号ハ 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.25 メートル以上 上縁の高さが地上 1.5メートル以下、下 縁の高さが地上0.25 メートル以上 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.25 メートル以上 文字及び三角形 であること。ただし、 後部に備える側方反 中心の高さが地 上2メートル以 下 中心の高さが地 上2メートル以 下 上縁の高さが地 上2.1メートル 以下 三角形 又は赤色である こと。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第35条(側方灯及び側方反射器) -4- 射器であって尾灯、 後部上側端灯、後部 霧灯、制動灯又は後 部に備える側方灯と 構造上一体となって いるものにあって は、赤色であっても よい。 4 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、第1項第2号の規定にかかわら ず、側方灯は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 側方灯は、夜間側方150メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 二 側方灯の灯光の色は、前部又は中央部に備えるものにあっては橙とう 色、後部に備える ものにあっては橙とう 色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一で あること。 5 昭和50年11月30日以前に製作されたポール・トレーラの両側面には、次の基準に適合 する側方反射器を備えなければならない。 一 側方反射器は、夜間側方150メートル(昭和48年11月30日以前に製作されたポール・ トレーラにあっては、100メートル)の距離から走行用前照灯で照射した場合にその反 射光を照射位置から確認できるものであること。 二 側方反射器による反射光の色は、橙とう 色又は赤色であること。 三 側方反射器の取付位置は、地上2メートル以下であること。 6 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 7 平成19年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添61 4.1.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第1337号)による改正前の細目告示別添61 4.1.の規定に適合す るものであればよい。 8 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添61 3.7.の規定は、適用しない。 9 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第48条第1項、別添52 2.13.及び別添61 3.6.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第48条第1項、別添52 2.13.及び別添61 3.6.の規定に適合す るものであればよい。 10 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第35条(側方灯及び側方反射器) -5- るものについては、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通省 告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合す るものであればよい。 11 保安基準第35条の2第3項並びに細目告示第48条第2項ただし書及び第4項ただし書の規 定が適用される自動車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第 1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にか かわらず、協定規則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 保安基準第35条の2第3項及び第5項並びに細目告示第48条第2項ただし書及び第4項た だし書の規定が適用される自動車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第 48号の規定にかかわらず、協定規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するも のであればよい。 13 保安基準第35条の2第3項及び第5項並びに細目告示第48条第2項ただし書及び第4項た だし書の規定が適用される自動車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第 48号の規定にかかわらず、協定規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよ い。 14 保安基準第35条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第48条第1項及び別添 52 4.21.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第48条第1 項及び別添52 4.21.2.の規定に適合するものであればよい。 15 保安基準第35条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第48条第3項及び別添 52 4.20.2.規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を 改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第48条第3項 及び別添52 4.20.2.の規定に適合するものであればよい。 16 次に掲げる二輪自動車については、保安基準第35条の2第1項、細目告示第48条第4項、 第126条第5項及び第7項、第204条第5項及び第7項並びに別添53の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第78号)及び道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告 示第1021号)による改正前の保安基準第35条の2第1項、細目告示第48条第4項、第126条 第5項及び第7項、第204条第5項及び第7項並びに別添53の規定に適合するものであればよ い。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第35条(側方灯及び側方反射器) -6- ロ 国土交通大臣が定める自動車 17 次に掲げる自動車については、細目告示第48条第1項及び別添52 4.21.2.の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第48条第1項及び別添52 4.21.2.の規 定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合に おいて、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と 読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と側方灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 18 次に掲げる自動車については、細目告示第48条第3項及び別添52 4.20.2.の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第48条第3項及び別添52 4.20.2.の規 定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合に おいて、旧規定中「協定規則第150号」とあるのは「協定規則第150号補足第4改訂版」と 読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と側方反射器の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第36条(番号灯) -1- (番号灯) 第36条 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、保安基準第36条の規定並 びに細目告示第49条、第127条及び第205条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車の後面には、夜間後方20メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許 可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色 が白色の番号灯を備えなければならない。但し、最高速度20キロメートル毎時未満の 軽自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。 二 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯若しくは前部霧灯のいず れかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通 法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることが できる。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された軽自動車 第1号 3 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 4 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 5 保安基準第36条第3項及び細目告示第49条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第 48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 6 保安基準第36条第3項及び細目告示第49条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 7 保安基準第36条第3項及び細目告示第49条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第36条(番号灯) -2- 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 8 令和2年9月14日以前に製作された自動車については、細目告示第49条第1項の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27 年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第49条第1項の規定に適合するもの であればよい。 9 保安基準第36条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第49条第1項、第127条第1 項、第205条第1項及び別添52 4.10.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改 正前の細目告示第49条第1項、第127条第1項、第205条第1項及び別添52 4.10.2.の規定 (以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合にお いて、旧規定中「同規則補足第19改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第 4号補足第19改訂版」とあるのは「協定規則第4号改訂版」と、「同規則補足第20改訂版」 とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは「協定規 則第50号改訂版」と読み替えることができる。 10 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第49条第2項及び別添53の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土 交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第49条第2項及び別添53の規定に適合する ものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 11 次に掲げる自動車については、細目告示第49条第1項、第127条第1項、第205条第1項及 び別添52 4.10.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等 の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第49条 第1項、第127条第1項、第205条第1項及び別添52 4.10.2.の規定(以下この項において 「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定 規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と番号灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第36条(番号灯) -3- 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -1- (尾灯) 第37条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第37条の規定並 びに細目告示第50条、第128条及び第206条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備 えればよい。 二 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 尾灯は、夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認できるものであり、か つ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 ハ 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45度の平面及び尾灯の外側方向80度の 平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものである こと。 三 尾灯は、前号(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車に あっては、同号ハに係る部分を除く。)に掲げる性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地 上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、同号ハの基準 中「下方15度」とあるのは「下方5度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引 自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動 車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量3.5トン以下のものの 前部に取り付けられている側方灯が同号ハに規定する性能を補完する性能を有する場 合にあっては同号ハの基準中「外側方向80度」とあるのは「外側方向45度」とする。) を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならな い。 イ 尾灯は、前条第1項第2号の基準に準じたものであること。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高 さが地上0.35メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35メートル 以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の 高さ)となるように取り付けられていること。 ハ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る尾灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられている 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -2- こと。 ニ 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自 動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 ホ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたも のであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。 ヘ 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と 連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備え る自動車にあっては、この限りでない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された自動車 二 昭和35年3月31日以前に製作された軽自動車 三 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第3号イ及びニ 第1号 第2号ハ及び第3号ヘ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日以前に 製作された自動車 二 昭和44年3月31日以前に 製作された自動車 第1号 第3号ニ 後面の両側には、尾 灯を備えなければな らない。ただし、二 輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽 自動車並びに幅0.8 メートル以下の自動 車には、尾灯を後面 に1個備えればよい。 最外側にあるものの 照明部の最外縁は、 自動車の最外側から 400ミリメートル以 後面には、尾灯 を備えなければ ならない。 自動車の幅の50 パーセント以上 の間隔を有する ものであるこ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -3- 三 昭和35年4月1日から昭 和44年3月31日までに製作 された自動車 四 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 五 昭和35年4月1日から昭 和48年11月30日までに製 作された自動車 六 平成8年1月31日以前に 製作された自動車 七 平成8年2月1日から平成 17年12月31日までに製作 された自動車 第1号ただし 書 第2号イ 第1号 第3号ロ 第3号ロ 内となるように取り 付けられているこ と。 幅0.8メートル以下 の自動車 300メートル 二輪自動車 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.35 メートル以上(セミ トレーラでその自動 車の構造上地上0.35 メートル以上に取り 付けることができな いものにあっては、 取り付けることがで きる最高の高さ) 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.35 メートル以上(セミ トレーラでその自動 車の構造上地上0.35 メートル以上に取り と。 幅2メートル未 満の自動車(旅 客自動車運送事 業用自動車を除 く。) 150メートル 二輪自動車、側 車付二輪自動車 中心の高さが地 上2メートル以 下 上縁の高さが地 上2.1メートル 以下 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -4- 八 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第2号イ 第3号 付けることができな いものにあっては、 取り付けることがで きる最高の高さ) あり、かつ、その照 射光線は、他の交通 を妨げないものであ ること。 前号(大型特殊自動 車(ポール・トレー ラを除く。)及び小型 特殊自動車にあって は、同号ハに係る部 分を除く。)に掲げる 性能(尾灯の照明部 の上縁の高さが地上 0.75メートル未満と なるように取り付け られている場合にあ っては、同号ハの基 準中「下方15度」と あるのは「下方5度」 とし、専ら乗用の用 に供する自動車(二 輪自動車、側車付二 輪自動車、三輪自動 車、カタピラ及びそ りを有する軽自動車 並びに被牽けん 引自動車 を除く。)であって乗 車定員が10人未満の もの又は貨物の運送 の用に供する自動車 (三輪自動車及び被 あること。 前号に掲げる性 能 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -5- 牽けん 引自動車を除く。) であって車両総重量 3.5トン以下のもの の前部に取り付けら れている側方灯が同 号ハに規定する性能 を補完する性能を有 する場合にあっては 同号ハの基準中「外 側方向80度とあるの は「外側方向45度」 とする。)」 4 昭和48年11月31日以前に製作された自動車については、第1項第3号イの規定にかかわ らず、方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の後面の両側に備える尾灯は、方向指示器 又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のもの 又は両側のものが消灯する構造とすることができる。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 平成23年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添52 4.12.3.の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を改正する告示(平成18 年国土交通省告示第381号)による改正前の細目告示別添52 4.12.3.の規定に適合する ものであればよい。 7 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添64 3.9.の規定は、適用しない。 8 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第50条第1項、別添52 2.13.及び別添64 3.7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第50条第1項、別添52 2.13.及び別添64 3.7.の規定に適合す るものであればよい。 9 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 10 保安基準第37条第3項及び細目告示第50条第2項ただし書の規定が適用される自動車の 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -6- うち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第 48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 平成18年1月1日から平成24年10月23日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示別添52 3.27.の規定は、適用しない。 12 保安基準第37条第3項及び細目告示第50条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 13 保安基準第37条第3項及び細目告示第50条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 14 令和2年9月14日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車については、細目 告示第50条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一 部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第50条第 1項の規定に適合するものであればよい。 15 保安基準第37条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第50条並びに別添52 4.12.2.及び4.12.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第 50条第1項及び別添52 4.12.2.並びに4.12.8.の規定(以下この項において「旧規定」と いう。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第20 改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは 「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。 16 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第50条第2項、第128条第3項、第206条第3 項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第50条第 2項、第128条第3項、第206条第3項及び別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 17 次に掲げる自動車については、細目告示第50条第1項並びに別添52 4.12.2.及び 4.12.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第50条第1項並びに 別添52 4.12.2.及び4.12.8.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合す 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第37条(尾灯) -7- るものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協 定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と尾灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第38条(後部霧灯) -1- (後部霧灯) 第38条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第37条の2の規 定並びに細目告示第51条、第129条及び第207条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 二 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 三 後部霧灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよ うに取り付けられなければならない。 イ 後部霧灯の数は、2個以下であること。 ロ 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であ り、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる 構造であること。 ハ 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。 (1) 原動機を停止し、かつ、運転者席のとびらを開放した場合に、後部霧灯の点灯 操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報す ること。 (2) 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点 灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、 再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。 ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の 高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。 ホ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る後部霧灯は、その照明部の中心が地上1メートル以下となるように取り付けられて いること。 ヘ 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100ミリメートル以上離れていること。 ト 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に 備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水 平線を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平面並びに後部霧灯の中心を 含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向25度の平面及び後 部霧灯の外側方向25度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通す ことができるように取り付けられていること。 チ 後部霧灯を一個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又は これより右側の位置となるように取り付けられていること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第38条(後部霧灯) -2- リ 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 ヌ 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、ニからトまでに規定するほか、前条 第1項第3号ホの基準に準じたものであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第3号ト、チ及びヌ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 平成8年1月31日以前に 製作された自動車 二 平成8年2月1日から平成 17年12月31日までに製作 された自動車 第3号ニ 第3号ニ 上縁の高さが地上1 メートル以下、下縁 の高さが地上0.25メ ートル以上 上縁の高さが地上1 メートル以下、下縁 の高さが地上0.25メ ートル以上 中心の高さが地 上1メートル以 下 上縁の高さが地 上1メートル以 下 4 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、第1項第2号イ並びに第3号ロ及 びハの規定にかかわらず、後部霧灯は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 後部霧灯の光度は、尾灯の光度を超えるものであること。 二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、 かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造で あること。ただし、後部霧灯は、尾灯が点灯している場合に限り前照灯又は前部霧灯 を消灯した場合にあっても点灯している構造とすることができる。この場合において、 尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯 操作を行うまで消灯している構造であること。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添65 3.5.の規定は、適用しない。 7 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第38条(後部霧灯) -3- 51条第1項、別添52 2.13.及び別添65 3.3.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安 基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号)に よる改正前の細目告示第51条第1項、別添52 2.13.及び別添65 3.3.の規定に適合する ものであればよい。 8 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 9 保安基準第37条の2第3項及び細目告示第51条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規 則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 10 保安基準第37条の2第3項及び細目告示第51条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 保安基準第37条の2第3項及び細目告示第51条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 保安基準第37条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第51条第1項及び別添 52 4.13.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第51条第1 項及び別添52 4.13.2.の規定に適合するものであればよい。 13 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第51条第2項、第129条第3項、第207条第3 項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第51条第 2項、第129条第3項、第207条第3項及び別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 14 次に掲げる自動車については、細目告示第51条第1項及び別添52 4.13.2.の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第51条第1項及び別添52 4.13.2.(以 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第38条(後部霧灯) -4- 下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、 旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読み替え ることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と後部霧灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第39条(駐車灯) -1- (駐車灯) 第39条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第37条の3の規 定並びに細目告示第52条、第130条及び第208条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メー トル以下の自動車にあっては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯 を備えることができる。 二 駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 駐車灯は、前面に備える駐車灯にあっては夜間前方150メートルの距離から、後面 に備える駐車灯にあっては夜間後方150メートルの距離から、両側面に備える駐車灯 にあっては夜間前方150メートルの距離及び後方150メートルの距離から点灯を確認 できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 駐車灯の灯光の色は、前面に備えるものにあっては白色、後面に備えるものにあ っては赤色、両側面に備えるものにあっては自動車の進行方向が白色であり、かつ、 自動車の後退方向が赤色であること。ただし、側方灯又は自動車の両側面に備える 方向指示器と構造上一体となっている駐車灯にあっては、橙とう 色であってもよい。 ハ 前面又は後面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向 に直交する水平線を含む水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに駐車 灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側 方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができる ものであること。 ニ 両側面に備える駐車灯の照明部は、駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に直交 する水平線を含む水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに駐車灯の中 心を通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方向前 方45度の鉛直面により囲まれる範囲並びに駐車灯の中心を通り自動車の進行方向に 平行な水平線を含む水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに駐車灯の 中心を通り自動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より駐車灯の外側方向 後方45度の鉛直面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ るものであること。 三 駐車灯は、前号(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車 にあっては、同号ハ及びニに係る部分を除く。)に掲げる性能(駐車灯の照明部の上縁 の高さが地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、同 号ハ及びニの基準中「下方15度」とあるのは「下方5度」とする。)を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 イ 前面又は後面の両側に備える駐車灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400 ミリメートル以内(被牽けん 引自動車にあっては、150ミリメートル以内)となるように 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第39条(駐車灯) -2- 取り付けられていること。 ロ 前面又は後面の両側に備える駐車灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付 けられたものであること。ただし、前面又は後面が左右対称でない自動車に備える 駐車灯にあっては、この限りでない。 ハ 後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、 長さ6メートル以上又は幅2メートル以上の自動車以外の自動車にあっては、左側又 は右側の駐車灯のみ点灯する構造とすることができる。 ニ 前面に備える駐車灯は、後面(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合にお いては、被牽けん 引自動車の後面)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する 構造であること。 ホ 原動機の回転が停止している状態において点灯することができるものであるこ と。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和44年9月30日以前に製作された自動車 二 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 第2号及び第3号 第2号ロ及び第3号ロ (前面に備える駐車 灯に係る部分に限 る。) 3 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、第1項第1号の規定にかかわら ず、自動車の後面の両側に駐車灯を備えることができる。 4 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、第1項第2号の規定にかかわら ず、駐車灯は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 前面に備える駐車灯は夜間前方150メートルの距離から、後面に備える駐車灯は夜間 後方150メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 二 前面に備える駐車灯については第32条第1項第2号ロの基準に、後面に備える駐車灯 については第37条第1項第2号ロの基準に準じたものであること。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添66 3.6.の規定は、適用しない。 7 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第39条(駐車灯) -3- 第52条第1項、別添52 2.13.及び別添66 3.5.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第52条第1項、別添52 2.13.及び別添66 3.5.の規定に適合す るものであればよい。 8 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 9 保安基準第37条の3第3項及び細目告示第52条第3項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規 則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 10 保安基準第37条の3第3項及び細目告示第52条第3項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 保安基準第37条の3第3項及び細目告示第52条第3項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 保安基準第37条の3が適用される自動車は、当分の間、細目告示第52条第1項及び別添 52 4.14.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第52条第1 項及び別添52 4.14.2.の規定に適合するものであればよい。 13 次に掲げる自動車については、細目告示第52条第1項及び別添52 4.14.2.の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第52条第1項及び別添52 4.14.2.(以 下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、 旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読み替え ることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と駐車灯の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第39条(駐車灯) -4- ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第40条(後部上側端灯) -1- (後部上側端灯) 第40条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第37条の4の規 定並びに細目告示第53条、第131条及び第209条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 二 後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 後部上側端灯は、夜間にその後方300メートルの距離から点灯を確認できるもので あり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。 ハ 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交す る水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに後部上側端 灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側方向45 度の平面及び後部上側端灯の外側方向80度の平面により囲まれる範囲においてすべ ての位置から見通すことができるものであること。 三 後部上側端灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 イ 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。 ロ 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリメートル以内とな るように取り付けられていること。 ハ 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられた ものであること(左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。)。 ニ 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投 影したときに200ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。 ホ 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。 2 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 3 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添67 3.7.の規定は、適用しない。 4 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第53条第1項、別添52 2.13.及び別添67 3.5.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第53条第1項、別添52 2.13.及び別添67 3.5.の規定に適合す るものであればよい。 5 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第40条(後部上側端灯) -2- 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 6 保安基準第37条の4第3項及び細目告示第53条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規 則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 7 保安基準第37条の4第3項及び細目告示第53条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 8 保安基準第37条の4第3項及び細目告示第53条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 保安基準第37条の4が適用される自動車は、当分の間、細目告示第53条第1項及び別添52 4.15.7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第53条第1項及 び別添52 4.15.7.の規定に適合するものであればよい。 10 次に掲げる自動車については、細目告示第53条第1項並びに別添52 4.15.2.及び 4.15.7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第53条第1項並びに 別添52 4.15.2.及び4.15.7.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合す るものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協 定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と後部上側端灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条の2(大型後部反射器) -1- (大型後部反射器) 第41条の2 平成23年8月31日以前に製作された自動車については、細目告示第55条第1項 並びに同別添52 4.19.及び同別添53 5.14.並びに協定規則第70号の技術的な要件(協 定規則第70号改訂版補足第10改訂版の技術的な要件(規則6.及び7.に限る。)をいう。) の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告 示(平成19年国土交通省告示第89号)による改正前の細目告示第55条第1項並びに同別 添52 4.19.及び同別添53 5.14.並びに同別添69の規定に適合するものであればよい。 2 平成23年8月31日以前に製作された自動車については、細目告示第133条第1項及び第 211条第1項の規定にかかわらず、大型後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状 等に関し保安基準第38条の2第2項の告示で定める基準は、次に適合するものであればよ い。この場合において、大型後部反射器の反射部の取扱いは、細目告示別添94「灯火等 の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるもの とする。 一 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部からなる一辺の長さが130ミリメートル以上の 長方形であること。 二 大型後部反射器の反射部の面積(2以上の大型後部反射器を備える場合はその和)は、 800平方センチメートル以上であること。 三 大型後部反射器の蛍光部の面積(2以上の大型後部反射器を備える場合はその和)は、 400平方センチメートル以上であること。 四 大型後部反射器は、夜間においてその後方150メートルの位置から走行用前照灯で照 射した場合にその反射光を当該照射位置から確認できるものであること。 五 大型後部反射器は、昼間においてその後方150メートルの位置からその蛍光を確認で きるものであること。 六 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。 七 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。 八 大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでない こと。 3 平成23年8月31日以前に製作された自動車については、細目告示第133条第3項及び第 211条第3項の規定にかかわらず、大型後部反射器の取付位置、取付方法等に関し保安基 準第38条の2第3項の告示で定める基準は、次に適合するものであればよい。この場合に おいて、大型後部反射器の反射部、個数及び取付位置の測定方法は、細目告示別添94「灯 火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による ものとする。 一 大型後部反射器の数は、4個以下であること。 二 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5メートル以下となるように取り付ける こと。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条の2(大型後部反射器) -2- 三 大型後部反射器(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、車両中心 線上の鉛直面に対して対称に取り付けること。 四 大型後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けること。 五 大型後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部にゆるみ等第2項に掲げる性能を損 なわないように取り付けなければならない。 4 平成21年10月14日以前に製作された自動車については、細目告示第55条第1項の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第55条第1項の規定(以下この 項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規 定中「協定規則第70号改訂版補足第10改訂版」とあるのは「協定規則第70号改訂版補足 第5改訂版」と読み替えることができる。 5 細目告示第55条第1項の規定が適用される自動車のうち国土交通大臣が定めるものに ついては、細目告示第55条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号)による改正前の 細目告示第55条第1項の規定に適合するものであればよい。 6 平成21年10月23日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定めるものについて は、細目告示第55条第1項及び別添52 4.19.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号) による改正前の細目告示第55条第1項及び別添52 4.19.2.の規定(以下この項において 「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定 規則第70号改訂版補足第10改訂版」とあるのは「協定規則第70号改訂版補足第6改訂版」 と読み替えることができる。 7 保安基準第38条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第55条第1項、別添52 4.19.2.及び別添53 5.14.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細 目告示第55条第1項、別添52 4.19.2.及び別添53 5.14.2.の規定(以下この項において 「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規 則改訂版補足第10改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」と読み替えることができる。 8 次に掲げる自動車については、細目告示第55条第1項、別添52 4.19.2.及び別添53 5.14.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第55条第1項、別添 52 4.19.2.及び別添53 5.14.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適 合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第150号」とあるのは 「協定規則第150号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条の2(大型後部反射器) -3- イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と大型後部反射器の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条の3(再帰反射材) -1- (再帰反射材) 第41条の3 平成19年7月31日以前に製作された自動車については、保安基準第38条の3並 びに同条の規定に基づく細目告示第55条の2、第133条の2及び第211条の2の規定は、適 用しない。 2 平成19年7月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添105 別紙6中5. 及び7.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成19年国土交通省告示第89号)による改正前の細目告示別添105 5.の規定 に適合するものであればよい。 3 平成23年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添52 4.22.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成18年国土交通省告示第1203号)による改正前の細目告示別添52 4.22.の規定を適用す ることができる。この場合において、自動車の構造上、再帰反射材を取り付けることが 困難な自動車にあっては、同告示別添52 4.22.3.3.中「80%以上」とあるのは「60%以 上(特別に複雑な自動車の設計又は付属品を有するものにあっては少なくとも40%以 上)」と読み替えることができる。 4 平成23年12月31日以前に製作された自動車の再帰反射材の取付位置、取付方法等に関 し、保安基準第38条の3第3項の告示で定める基準は、細目告示第133条の2第3項及び第211 条の2第3項の規定にかかわらず、次に適合するものであればよい。この場合において、 再帰反射材の反射部、個数及び取付位置の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、 取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 線状再帰反射材は、以下の基準を満たすものとする。 イ 地面にできるだけ平行に取り付けること。 ロ 当該自動車の長さ及び幅の80パーセント以上(自動車の構造上、再帰反射材をそ れらの80パーセント以上に取り付けることができない場合においては、60パーセン ト以上(特別に複雑な自動車の設計又は付属品を有するものにあっては少なくとも 40パーセント以上))を識別できるように取り付けること。 ハ 不連続の場合、それらのすべての間隔は最も短いものの長さの50パーセントを超 えないこと。 ニ 下縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けること。 二 輪郭表示再帰反射材は、以下の基準を満たすものとする。 イ 地面にできるだけ平行又は垂直に取り付けること。 ロ 当該自動車の側面及び後面の輪郭をできるだけ正確に識別できるように取り付け ること。 ハ 不連続の場合、それらのすべての間隔は最も短いものの長さの50パーセントを超 えないこと。 ニ 当該自動車の最下部に取り付けるものは、その下縁の高さが地上0.25メートル以 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条の3(再帰反射材) -2- 上となるように取り付けること。 三 特徴等表示再帰反射材は、その他の灯火等の効果を阻害しないように、当該自動車 の側面の輪郭表示再帰反射材の内側にのみ取り付けること。 5 平成23年12月31日以前に製作された自動車であって、自動車の構造上、再帰反射材を 取り付けることが困難な自動車にあっては、細目告示第133条の2第3項第4号及び第5号並 びに第211条の2第3項第4号及び第5号並びに別添52 4.22.5.1.2.及び4.22.5.2.2.中 「79%以上」とあるのは「60%以上(特別に複雑な自動車の設計又は付属品を有するも のにあっては少なくとも40%以上)」と読み替えることができる。 6 平成23年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添105の規定にかか わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年 国土交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添105の規定に適合するものであれ ばよいものとする。 7 平成19年8月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 別添105別紙6 5.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号)による改正前の細目告示別 添105別紙6 5.2.の規定に適合するものであればよい。 8 保安基準第38条の3第3項及び細目告示第55条の2第2項ただし書の規定が適用される自 動車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基 づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協 定規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 保安基準第38条の3第3項及び細目告示第55条の2第2項ただし書の規定が適用される自 動車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基 づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協 定規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 10 次に掲げる自動車については、別添52 4.22.2.及び4.22.5.2.1.1.の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土 交通省告示第1号)による改正前の別添52 4.22.2.及び4.22.5.2.1.1.の規定(以下この 項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規 定中「協定規則第150号」とあるのは「協定規則第150号補足第4改訂版」と読み替えるこ とができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と再帰反射材の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条の3(再帰反射材) -3- 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条(後部反射器) -1- (後部反射器) 第41条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第38条の規定並 びに細目告示第54条、第132条及び第210条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。 イ 後部反射器(被牽けん 引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角形以 外の形であること。 ロ 被牽けん 引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一 辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が150ミリメートル以上200ミ リメートル以下のものであること。 ハ 後部反射器は、夜間にその後方150メートルの距離から走行用前照灯で照射した場 合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 ニ 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。 二 後部反射器は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 イ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5メートル以下、下 縁の高さが地上0.25メートル以上となるように取り付けられていること。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5メートル以下となるように取り付けら れていること。 ハ 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400ミリメ ートル以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車並びにカタ ピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、 側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車 部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。 ニ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)小型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以 外の自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行 方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10度の平面及び下方10度の平面(後 部反射器の反射部の上縁の高さが地上0.75メートル未満となるように取り付けられ ている場合にあっては、下方5度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の 進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30度の平面及び後部反射器の外 側方向30度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができ るように取り付けられていること。 ホ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)小型特殊自動車以外の被牽けん 引自動車 に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条(後部反射器) -2- する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面(後部反射器の 反射部の上縁の高さが地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合 にあっては、下方5度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に 平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30度の平面及び後部反射器の外側方向30度 の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取 り付けられていること。 ヘ 後面の両側に備える後部反対器の取付位置は、イからホまでに規定するほか、第 37条第1項第3号ホの基準に準じたものであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第2号ニからヘまで 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 二 昭和48年12月1日から平 成17年12月31日までに製 作された自動車 三 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第1号ロ 第1号ハ 第1号ロ 第1号イ 第2号イ 正立正三角形又は帯 状部の幅が一辺の5 分の1以上の中空の 正立正三角形であっ て、一辺が150ミリメ ートル以上200ミリ メートル以下のもの 150メートル 一辺の5分の1 200ミリメートル以 下のもの 文字及び三角形 上縁の高さが地上 正立正三角形で 一辺が50ミリメ ートル以上のも の又は中空の正 立正三角形で帯 状部の幅が25ミ リメートル以上 のもの 100メートル 30ミリメートル のもの 三角形 中心の高さが地 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条(後部反射器) -3- 1.5メートル以下、下 縁の高さが地上0.25 メートル以上 上1.5メートル 以下 4 平成24年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添52 3.19.の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第1337号)による改正前の細目告示別添52 3.19.の規定に適合す るものであればよい。 5 保安基準第38条第3項及び細目告示第54条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 6 保安基準第38条第3項及び細目告示第54条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 7 保安基準第38条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第54条第1項並びに別添52 4.16.2.及び4.17.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第 54条第1項並びに別添52 4.16.2.及び4.17.2.の規定に適合するものであればよい。 8 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第54条第2項、第132条第3項、第210条第3 項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第54条第 2項、第132条第3項、第210条第3項及び別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 9 次に掲げる自動車については、細目告示第54条第1項並びに別添52 4.16.2.及び 4.17.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第54条第1項並びに 別添52 4.16.2.及び4.17.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合す るものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第150号」とあるのは「協 定規則第150号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第41条(後部反射器) -4- イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と後部反射器の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -1- (制動灯) 第42条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第39条の規定並 びに細目告示第56条、第134条及び第212条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1 個備えればよい。 二 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 制動灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの 光度の5倍以上となる構造であること。 ハ 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 ニ 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含 む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに制動灯の中心を含む、自 動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45度の平面及び制動灯の外側 方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができる ものであること。 三 制動灯は、前号(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車 にあっては、同号ニに係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さ が地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、同号に掲 げた性能のうち同号ニの基準中「下方15度」とあるのは「下方5度」とする。)を損な わないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 イ 制動灯は、主制動装置(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合においては、 当該牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車の主制動装置。以下本項中同じ。)又は補助制動装 置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下 本項中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、空車状 態の自動車について乾燥した平坦な舗装路面において80キロメートル毎時(最高速 度80キロメートル毎時未満の自動車にあっては、その最高速度)から減速した場合 の減速能力が、2.2メートル毎平方秒以下である補助制動装置にあっては、操作中に 制動灯が点灯しない構造とすることができる。 ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の 高さが地上0.35メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35メート ル以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -2- の高さ)となるように取り付けられていること。 ハ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る制動灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられてい ること。 ニ 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、ロ及びハに規定するほか、第37条第1 項第3号ニ及びホの基準に準じたものであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された軽自動車及び最高速 度25キロメートル毎時未満の自動車 第1号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日以前に 製作された自動車 二 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 第1号 第2号ロ 第3号ニ 第2号イ 第2号ハ 後面の両側には、制 動灯を備えなければ ならない。ただし、 二輪自動車、カタピ ラ及びそりを有する 軽自動車並びに幅 0.8メートル以下の 自動車には、制動灯 を後面に1個備えれ ばよい。 5倍以上 第37条第1項第3号ニ 及びホ 100メートル 赤色 後面には、制動 灯を備えなけれ ばならない。 2倍以上 第37条第1項第3 号ホ 30メートル 赤色又は橙とう 色 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -3- 三 昭和35年4月1日から昭 和48年11月30日までに製 作された自動車 四 平成8年1月31日以前に 製作された自動車 五 平成8年2月1日から平成 17年12月31日までに製作 された自動車 第1号 第2号ロ 第3号ロ 第3号ロ の両側には、制動灯 を備えなければなら ない。ただし、二輪 自動車、カタピラ及 びそりを有する軽自 動車並びに幅0.8メ ートル以下の自動車 には、制動灯を後面 に1個備えればよい。 5倍以上 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.35 メートル以上(セミ トレーラでその自動 車の構造上地上0.35 メートル以上に取り 付けることができな いものにあっては、 取り付けることがで きる最高の高さ) 上縁の高さが地上 2.1メートル以下、下 縁の高さが地上0.35 メートル以上(セミ トレーラでその自動 車の構造上地上0.35 メートル以上に取り 付けることができな いものにあっては、 取り付けることがで きる最高の高さ) (幅2メートル 以上の自動車及 び旅客自動車運 送事業用自動車 にあっては、後 面の両側)には、 制動灯を備えな ければならな い。 3倍以上 中心の高さが地 上2メートル以 下 上縁の高さが地 上2.1メートル 以下 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -4- 六 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第2号イ 第2号ニ 第3号 あり、かつ、その照 射光線は、他の交通 を妨げないものであ ること。 制動灯の照明部は、 制動灯の中心を通り 自動車の進行方向に 直交する水平線を含 む、水平面より上方 15度の平面及び下方 15度の平面並びに制 動灯の中心を含む、 自動車の進行方向に 平行な鉛直面より制 動灯の内側方向45度 の平面及び制動灯の 外側方向45度の平面 により囲まれる範囲 においてすべての位 置から見通すことが できるものであるこ と。 性能(制動灯の照明 部の上縁の高さが地 上0.75メートル未満 となるように取り付 けられている場合に あっては、同号に掲 げた性能のうち同号 ニの基準中「下方15 度」とあるのは「下 方5度」とする。) あること。 制動灯は、後方 10メートルの距 離における地上 2.5メートルま でのすべての位 置からその照明 部を見通すこと ができるように 取り付けられた ものであるこ と。 性能 4 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、第1項第3号イの規定にかかわ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -5- らず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える制動灯は、主制動装置を操作している場 合に方向の指示をしていない側においてのみ点灯する構造とすることができ、非常点滅 表示灯と兼用の後面の両側に備える制動灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合に おいては、消灯する構造とすることができる。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 平成20年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添94 2.3.1.の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第1437号)による改正前の細目告示別添94 2.3.1.の規定に適合 するものであればよい。 7 平成23年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添52 4.9.3.1.の 規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を改正する告示(平成 18年国土交通省告示第381号)による改正前の細目告示別添52 4.9.3.1.の規定に適合す るものであればよい。 8 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添70 3.7.の規定は、適用しない。 9 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第56条第1項、別添52 2.13.及び別添70 3.5.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第56条第1項、別添52 2.13.及び別添70 3.5.の規定に適合す るものであればよい。 10 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 11 保安基準第39条第3項及び細目告示第56条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第 48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 平成18年1月1日から平成24年10月23日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示別添52 3.7.1.2.2.及び3.27.の規定は、適用しない。 13 保安基準第39条第3項及び細目告示第56条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -6- 14 保安基準第39条第3項及び細目告示第56条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 15 次の自動車については、細目告示第134条第3項第1号、第212条第3項第1号及び別添52 4.9.6.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成25年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第134条第3項第1 号、第212条第3項第1号及び別添52 4.9.6.の規定に適合するものであればよい。 一 平成29年8月31日(立席を有するものにあっては平成30年1月31日)以前に製作され た専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(被牽けん 引自動車を除く。)であって 車両総重量が12トンを超えるもの(平成26年11月1日(立席を有するものにあっては平 成28年2月1日)以降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日(立席を有す るものにあっては平成28年1月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、 用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合 する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区 別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 二 平成30年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動 車(被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が5トンを超え12トン以下のもの(平 成28年2月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成28年1月31日以前に指定を受け た型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動 力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に 定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大 臣が定める自動車を除く。) 三 平成29年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動 車(被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が5トン以下のもの(平成27年9月1日 以降に指定を受けた型式指定自動車(平成27年8月31日以前に指定を受けた型式指定自 動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置 の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値 以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自 動車を除く。) 四 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量22トン以下のもの並びに第五輪荷重を 有する牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって、次に掲げるもの イ 平成29年8月31日以前に製作された自動車(平成26年11月1日以降に指定を受けた 型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、 用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適 合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -7- に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動 車を除く。) ロ 平成29年8月31日以前に発行された出荷検査証を有する自動車であって、当該出荷 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は 受けたもの(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示別添113「衝突被害軽減制 動制御装置の技術基準」に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えたものに限 る。) 五 平成30年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を 有する牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が20トンを超え22 トン以下のもの(平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成27年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス 車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除 く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 六 平成30年1月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する車両総重量が13トンを超える牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両 総重量が3.5トンを超え20トン以下のもの(平成28年2月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成28年1月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出 ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事 項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 七 平成29年1月31日(軽自動車にあっては平成30年1月31日)以前に製作された貨物の 運送の用に供する自動車(被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5トン以下 のもの(平成27年9月1日(軽自動車にあっては平成28年2月1日)以降に指定を受けた 型式指定自動車(平成27年8月31日(軽自動車にあっては平成28年1月31日)以前に指 定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種 類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実 施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国 土交通大臣が定める自動車を除く。) 八 平成30年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽けん 引自動車に限る。)であって車両総重量が13トンを超えるもの(平成26年11月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源 装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基 準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定め 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -8- る自動車を除く。) 九 平成29年1月31日以前に製作された被牽けん 引自動車(最高速度25キロメートル毎時以下 の自動車に牽けん 引される被牽けん 引自動車、平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指定自 動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 16 令和2年9月14日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車については、細目 告示第56条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一 部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第56条第 1項の規定に適合するものであればよい。 17 保安基準第39条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第56条第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第 56条第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定(以下この項において「旧規定」と いう。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則補足第20 改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第50号補足第20改訂版」とあるのは 「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。 18 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第56条第2項、第134条第1項及び第3項、 第212条第1項及び第3項並びに別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正 前の細目告示第56条第2項、第134条第1項及び第3項、第212条第1項及び第3項並びに別添 53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 19 次に掲げる自動車については、細目告示第56条第1項並びに別添52 4.9.2.及び 4.9.7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を 改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第56条第1項並び に別添52 4.9.2.及び4,9,7,1,の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合 するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協 定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と制動灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第42条(制動灯) -9- 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第43条(補助制動灯) -1- (補助制動灯) 第43条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第39条の2の規 定並びに細目告示第57条、第135条及び第213条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。 二 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 補助制動灯は、イに規定するほか、前条第1項第2号ハ及びニの基準に準じたもの であること。この場合において、同号ニの基準中「上方15度の平面及び下方15度の 平面」とあるのは「上方10度の平面及び下方5度の平面」と、「45度の平面」とある のは「10度の平面」とする。 三 補助制動灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する ように取り付けられなければならない。 イ 補助制動灯の数は、1個であること(ハに掲げるただし書の規定により車両中心面 の両側に1個ずつ取り付ける場合を除く。)。 ロ 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85メートル以上又は後面ガラス の最下端の下方0.15メートルより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平 面以上となるように取り付けられていること。 ハ 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造 上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、 照明部の中心を車両中心面から150ミリメートルまでの間に取り付けるか、又は補助 制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、 両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も 近い位置であること。 ニ 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。 ホ 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第2号イ及び第3号ロ 3 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 4 平成21年12月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(バン型に限る。) であって車両総重量3.5トン以下のものにあっては、保安基準第39条の2第1項中「備えな 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第43条(補助制動灯) -2- ければならない」を「備えることができる」に読み替えて適用する。 5 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添71 3.7.の規定は、適用しない。 6 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第57条第1項、別添52 2.13.及び別添71 3.5.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第57条第1項、別添52 2.13.及び別添71 3.5.の規定に適合す るものであればよい。 7 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 8 保安基準第39条の2第3項及び細目告示第57条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく 装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規 則第48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 平成18年1月1日から平成24年10月23日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示別添52 3.7.1.2.2.及び3.27.の規定は、適用しない。 10 保安基準第39条の2第3項及び細目告示第57条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 11 保安基準第39条の2第3項及び細目告示第57条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 12 保安基準第39条の2が適用される自動車は、当分の間、細目告示第57条第1項並びに別 添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目 告示第57条第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定に適合するものであればよ い。 13 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第57条第1項及び第2項並びに別添53の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 (令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第57条第1項及び第2項、第 135条第3項、第213条第3項及び別添53の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第43条(補助制動灯) -3- 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 14 次に掲げる自動車については、細目告示第57条第1項並びに別添52 4.9.2.及び 4.9.7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を 改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第57条第1項並び に別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合 するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協 定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と補助制動灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第44条(後退灯) -1- (後退灯) 第44条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第40条の規定並 びに細目告示第58条、第136条及び第214条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自 動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8メートル以下 の自動車並びにこれらにより牽けん 引される被牽けん 引自動車にあっては、この限りでない。 二 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 後退灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 後退灯の灯光の色は、白色であること。 三後退灯は、前号に掲げた性能(法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定 を受けた白色の前部霧灯(以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退 灯として取り付けられている場合にあっては当該型式指定前部霧灯の性能)を損なわ ないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 イ 後退灯の数は、2個以下であること。 ロ 後退灯は、変速装置(被牽けん 引自動車にあっては、その牽けん 引自動車の変速装置)を 後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。 ハ 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に 備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線 を含む、水平面より上方15度の平面及び下方5度の平面並びに後退灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45度の平面(後面の両側に 後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向30度の平面)及び後退灯の 外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことがで きるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯が後退灯として取 り付けられている自動車にあっては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動 車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5度の平面及び下方5度の平 面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側 方向45度の平面(後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられてい る場合は、後退灯の内側方向10度の平面)及び後退灯の外側方向45度の平面により 囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられて いればよい。 ニ 後退灯は、イからハまでに規定するほか、第37条第1項第3号ホの基準に準じたも のであること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第44条(後退灯) -2- 自 動 車 条 項 一 昭和39年4月14日以前に製作された自動車 二 昭和44年3月31日以前に製作された自動車で長さ6メート ル未満のもの 三 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第1号 第1号 第3号ニ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和32年3月31日以前に 製作された自動車 二 平成8年1月31日以前に 製作された自動車 第3号ロ 第2号ロ 後退灯は 白色 後退灯は、運転 者席において点 灯できない構造 又は 白色又は淡黄色 4 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、第1項第2号イ及び第3号ハの規 定にかかわらず、後退灯は、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 後退灯の光度は、5000カンデラ以下であること。 二 主として後方を照射するための後退灯の照射光線の主光軸は、下向きであり、かつ、 後方75メートルから先の地面を照射しないこと。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外については、細目告示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 平成22年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示第136条第3項第3号及 び第214条第3項第3号並びに別添52 4.5.4.1.、別添53 5.17.3.2.及び別添54 4.4.3.1.の規定は、適用しない。 7 平成22年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示第136条第3項第5号及 び第9号並びに第214条第3項第5号及び第9号並びに別添52 4.5.5.並びに別添53 5.17.3.4.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改 正する告示(平成17年国土交通省告示第1337号)による改正前の細目告示第136条第3項 第3号及び第7号並びに第214条第3項第3号及び第7号並びに別添52 4.5.5.並びに別添53 5.17.3.3.の規定に適合するものであればよい。 8 平成27年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示第136条第3項第1号及 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第44条(後退灯) -3- び第214条第3項第1号並びに別添52 4.5.3.及び別添54 4.4.2.の規定にかかわらず、後 退灯の数は、2個以下であればよい。 9 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添72 3.4.の規定は、適用しない。 10 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第58条第1項、別添52 2.13.及び別添72 3.3.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第58条第1項、別添52 2.13.及び別添72 3.3.の規定に適合す るものであればよい。 11 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 するものであればよい。 12 保安基準第40条第3項及び細目告示第58条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第 48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 13 保安基準第40条第3項及び細目告示第58条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 14 保安基準第40条第3項及び細目告示第58条第2項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 15 保安基準第40条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第58条第1項及び別添52 4.5.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第58条第1項及 び別添52 4.5.2.の規定に適合するものであればよい。 16 次に掲げる自動車については、細目告示第58条第1項及び別添52 4.5.2.の規定にかか わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5 年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第58条第1項び別添52 4.5.2.の規定 (以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合にお いて、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読 み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第44条(後退灯) -4- 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と後退灯の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -1- (方向指示器) 第45条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第41条の規定並 びに細目告示第59条、第137条及び第215条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。 イ 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30メートルの距 離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただ し、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動 車の最外側までの距離が650ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にな いもの及び被牽けん 引自動車にあっては、この限りでない。 ロ 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車 付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自 動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限 りでない。 ハ 自動車(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車(セミ トレーラを牽けん 引する牽けん 引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定 員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」とい う。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8 メートル以下の自動車並びにイに掲げるただし書の自動車を除く。)の両側面には、 方向指示器を備えること。 ニ 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽けん 引自動車に係るものを除く。)及び中 央部に方向指示器を備えること。 ホ 牽けん 引自動車(ロに掲げるただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車 を除く。)を除く。)と被牽けん 引自動車とを連結した場合(牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動 車が大型貨物自動車等である場合を除く。)においては、その状態においてイの本文、 ロの本文及びハの規定に適合するように方向指示器を備えること。 ヘ 大型貨物自動車等である牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車には、ニの規定に適合する ように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、牽けん 引自動車(ロに掲げるただし 書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽けん 引自動 車とを連結した場合(牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車が大型貨物自動車等である場合 に限る。)においては、その状態において牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動車にイの本文及 びロの本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。 ト イのただし書の自動車(被牽けん 引自動車を除く。)で長さ6メートル以上のもの及び 牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さが6メートル以上となる 場合における牽けん 引自動車(ロに掲げるただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型 特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽けん 引自動車には、イの本文の規定に準じて方 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -2- 向指示器を備えること。 二 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100メートル(前号ハ、ニ(両側面の中 央部に備える方向指示器を除く。)、ホ又はヘ(ニの規定により両側面の中央部に備 える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える方向指示器にあって は、30メートル)の距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 ハ 方向指示器の指示部は、次の表の上欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の 下欄に掲げる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 方向指示器の種別 範 囲 a 自動車の前面又は後面に備える 方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方15度 の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器 の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛 直面より方向指示器の内側方向45度の平面及 び方向指示器の外側方向80度の平面により囲 まれる範囲 b c及びdに掲げる自動車以外の自 動車の両側面に備える方向指示器 (第3号リに規定するものを除 く。) 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方15度 の平面及び下方15度の平面並びに方向指示器 の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛 直面であって方向指示器の中心より後方にあ るものより方向指示器の外側方向5度の平面 及び方向指示器の外側方向60度の平面により 囲まれる範囲 c 次の(1)から(4)までに掲げる自 動車(長さ6メートル以下のものを 除く。)並びに(5)及び(6)に掲げる 自動車の両側面に備える方向指示 器(第3号リに規定するものを除 く。) (1) 専ら乗用の用に供する自動 車であって乗車定員10人以上 のもの 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む、水平面より上方30度 の平面及び下方5度の平面並びに方向指示器 の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛 直面であって方向指示器の中心より後方にあ るものより方向指示器の外側方向5度の平面 及び方向指示器の外側方向60度の平面により 囲まれる範囲 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -3- (2) その形状が専ら乗用の用に 供する自動車であって乗車定 員10人以上のものの形状に類 する自動車 (3) 貨物の運送の用に供する自 動車であって車両総重量3.5ト ン以下のもの (4) その形状が貨物の運送の用 に供する自動車であって車両 総重量3.5トン以下のものの形 状に類する自動車 (5) 貨物の運送の用に供する自 動車であって車両総重量3.5ト ンを超えるもの (6) その形状が貨物の運送の用 に供する自動車であって車両 総重量3.5トンを超えるものの 形状に類する自動車 d 二輪自動車、側車付二輪自動車、 三輪自動車並びにカタピラ及びそ りを有する軽自動車(方向指示器 を側面のみに備えるものに限る。) の両側面に備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に 直交する水平線を含む上方15度の平面及び下 方15度の平面並びに方向指示器の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向 指示器の中心から自動車の前方にある平面に 限る。)より方向指示器の内側方向5度の平面 及び方向指示器の外側方向45度の平面により 囲まれる範囲及び方向指示器の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示 器の中心から自動車の後方にある平面に限 る。)より方向指示器の内側方向5度の平面及 び方向指示器の外側方向60度の平面により囲 まれる範囲 三 方向指示器は、前号(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ 及びそりを有する軽自動車にあっては同号ハの表aに係る部分を除き、大型特殊自動車 (ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表a、b及びcに係る部 分を除く。)に掲げる性能(方向指示器の指示部の上縁の高さが地上0.75メートル未満 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -4- となるように取り付けられている場合にあっては、同表a及びbの基準中「下方15度」 とあるのは「下方5度」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪 自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。) であって乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三輪自 動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量3.5トン以下のものの前部又は後 部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙とう 色であるものに限る。)が同表aに規定する 前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあっては同表 aの基準中「外側方向80度」とあるのは「外側方向45度」とする。)を損なわないよう に、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 イ 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 ロ 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること (車体の形状が左右対称でない自動車を除く。)。 ハ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の指 示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600ミリメートル(幅が 1300ミリメートル未満の自動車にあっては、400ミリメートル)以上であり、かつ、 それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽けん 引する牽けん 引自動車に備える後方に対 して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の指示部の最外縁は、自動車 の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。 ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対して方向の指示を表示する ためのものにあっては300ミリメートル(光源が8ワット以上のものにあっては250 ミリメートル)以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては150 ミリメートル以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備え られている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあって は最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあ っては最外側の尾灯より外側にあること。 ホ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備える方向指示器は、その指示部の上縁の高さが地上2.1メートル(大型特 殊自動車、小型特殊自動車及び自動車の両側面に備えるものにあっては、2.3メート ル)以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造 上地上0.35メートル以上に取り付けることができないものにあっては、取り付ける ことができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 へ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え る方向指示器の指示部の中心は、地上2.3メートル以下となるように取り付けられて いること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -5- ト 第1号ハ及びホの自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、自動車 の前端から2.5メートル以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては2.5メ ートル以内又は自動車の長さ(牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した場合にあっ ては、牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結した状態における長さ。以下この号にお いて同じ。)の60パーセント以内、長さ6メートル以上の自動車にあっては自動車の 長さの60パーセント以内)となるように取り付けられていること。 チ 第1号ニの自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者 室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。 リ 第1号ニ及びヘの自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の指示部の最前縁 は、運転者室又は客室の外側後端から2.5メートル以内(被牽けん 引自動車にあっては、 自動車の前端から4.5メートル以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最 外側から外側方1メートルの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付 位置の前方1メートルから自動車の後端までに相当する点における地上1メートルか ら1.6メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるように取り付 けられていること。 ヌ 第1号ヘの自動車の両側面に備える方向指示器(前号に規定する方向指示器を除 く。)の指示部の最前縁は、牽けん 引自動車の前端からの長さの60パーセント以内となる ように取り付けられていること。 ル 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える 方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表 示する装置を備えること。 四 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合にお いては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和35年3月31日以前に製作された自動車 二 昭和35年3月31日以前に製作された自動車で運転者席が 車室内になく、かつ、かじ取りハンドルの中心から当該自 第1号ロからニまで、 第2号ハの表のa(自動 車の後面に備える方 向指示器に関する部 分に限る。)、b及びc並 びに第3号ト及びチ 第1号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -6- 動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満のもの 三 昭和35年3月31日以前に製作された牽けん 引自動車で運転者 席が車室内になく、かつ、かじ取りハンドルの中心から当 該牽けん 引自動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満 のものと昭和35年3月31日以前に製作された被牽けん 引自動車 で牽けん 引自動車のかじ取りハンドルの中心から当該被牽けん 引自 動車の最外側までの距離が650ミリメートル未満のものと を連結した場合における牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車 四 昭和35年3月31日以前に製作された牽けん 引自動車と昭和35 年3月31日以前に製作された被牽けん 引自動車とを連結した場 合における牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車(前号の牽けん 引自動 車及び被牽けん 引自動車を除く。) 五 昭和35年3月31日以前に製作された二輪自動車及び側車 付二輪自動車 六 昭和44年3月31日以前に製作された二輪自動車及び側車 付二輪自動車 七 平成17年12月31日以前に製作された自動車 第1号ホ及び第3号ト (第1号ホの自動車に 関する部分に限る。) 第3号ヌ 第3号ニ(間隔に関す る部分に限る。) 第1号イ 第2号ハの表のd 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日以前に 製作された自動車 第2号ロ 橙とう 色であること。 黄色又は橙とう 色 (第3号リに規 定する方向指示 器にあっては、 橙とう 色)であるこ と。ただし、方 向の指示を前方 に表示するため のものについて 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -7- 二 昭和35年3月31日以前に 製作された牽けん 引自動車と 昭和35年3月31日以前に製 作された被牽けん 引自動車と を連結した場合における 牽けん 引自動車及び被牽けん 引自 動車(前項第3号の牽けん 引自 動車及び被牽けん 引自動車を 除く。) 三 昭和44年9月30日以前に 製作された自動車 第1号ホ 第1号ヘ 第1号ロ 第1号ハ 第2号ハの本 文 イの本文、ロの本文 及びハの規定 イの本文及びロの本 文の規定に適合する ように、かつ、両側 面に 自動車の後面 大型特殊自動車、小 型特殊自動車、幅0.8 メートル以下の自動 車 自動車(車両総重量 が 範囲においてすべて の位置 は白色又は乳白 色、方向の指示 を後方又は後側 方に表示するた めのもの(第3号 リに規定する方 向指示器を除 く。)については 赤色とすること ができる。 イの本文の規定 イの本文の規定 に適合するよう に 長さ6メートル 以上の自動車の 後面 幅0.8メートル 以下の自動車 長さ6メートル 以上の自動車 (車両総重量が 位置 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -8- 第2号ハの表 方向指示器 の種別の項 第2号ハの表 のa 第2号ハの表 のb 第2号ハの表 のc 範囲 範囲 方向指示器の中心を 通り自動車の進行方 向に直交する水平線 を含む、水平面より 上方15度の平面及び 下方15度の平面並び に方向指示器の中心 を含む、自動車の進 行方向に平行な鉛直 面であって方向指示 器の中心より後方に あるものより方向指 示器の外側方向5度 の平面及び方向指示 器の外側方向60度の 平面により囲まれる 範囲 方向指示器の中心を 通り自動車の進行方 向に直交する水平線 を含む、水平面より 上方30度の平面及び 下方5度の平面並び に方向指示器の中心 を含む、自動車の進 行方向に平行な鉛直 面であって方向指示 器の中心より後方に 位置 範囲におけるす べての位置 前号ロの方向指 示器を結ぶ直線 上で自動車の最 外側から1.5メ ートル外側の位 置 前号ロの方向指 示器を結ぶ直線 上で自動車の最 外側から1.5メ ートル外側の位 置 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -9- 四 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 第3号ト 第3号チ 第2号イ あるものより方向指 示器の外側方向5度 の平面及び方向指示 器の外側方向60度の 平面により囲まれる 範囲 自動車の前端から 2.5メートル以内(大 型特殊自動車及び小 型特殊自動車にあっ ては2.5メートル以 内又は自動車の長さ (牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連結し た場合にあっては、 牽けん 引自動車と被牽けん 引 自動車とを連結した 状態における長さ。 以下この号において 同じ。)の60パーセン ト以内、長さ6メート ル以上の自動車にあ っては自動車の長さ の60パーセント以 内) 自動車 自動車の前端から運 転者室又は客室の外 側後端までの間に 100メートル(前号 自動車の長さ (牽けん 引自動車と 被牽けん 引自動車と を連結した場合 にあっては、牽けん 引自動車と被牽けん 引自動車とを連 結した状態にお ける長さ。以下 この号において 同じ。)の60パー セント以内 自動車(長さ6メ ートル以上のも のに限る。) 自動車の長さの 60パーセント以 内に 30メートルの距 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -10- 第3号イ 第4号 ハ、ニ(両側面の中 央部に備える方向指 示器を除く。)、ホ又 はヘ(ニの規定によ り両側面の中央部に 備える方向指示器を 除く。)の規定により 自動車の両側面に備 える方向指示器にあ っては、30メートル) の距離から昼間にお いて点灯を 60回 点滅するものである こと。 点滅する構造とする ことができる。 離から指示部の 形状が 50回 点滅し、又は光 度が増減するも のであること。 ただし、第3号リ に規定する方向 指示器にあって は、毎分60回以 上120回以下の 一定の周期で点 滅するものでな ければならな い。 点滅し、又は光 度が増減する構 造(第3号リに規 定する方向指示 器にあっては、 点滅する構造) とすることがで きる。この場合 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -11- 五 昭和35年4月1日から昭 和48年11月30日までに製 作された自動車 第2号ロ 橙とう 色であること。 においては、当 該方向指示器 (第3号リに規 定するものを除 く。)を非常点滅 表示灯とみなし て、制動灯が点 灯している場合 には、その操作 装置を操作した 状態においても 点滅又は光度の 増減を停止する 構造とすること ができる。 黄色又は橙とう 色 (第3号リに規 定する方向指示 器にあっては、 橙とう 色)であるこ と。ただし、二 輪自動車及び側 車付二輪自動車 以外の自動車に あっては、方向 の指示を前方に 表示するための ものについては 白色又は乳白 色、方向の指示 を後方又は後側 方に表示するた めのもの(第3号 リに規定する方 向指示器を除 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -12- 六 平成17年12月31日以前 に製作された自動車 第2号イ 第2号ハの表 のa 第3号 第3号ハ あり、かつ、その照 射光線は、他の交通 を妨げないものであ ること。 前面又は後面 方向指示器の中心を 通り自動車の進行方 向に直交する水平線 を含む、水平面より 上方15度の平面及び 下方15度の平面並び に方向指示器の中心 を含む、自動車の進 行方向に平行な鉛直 面より方向指示器の 内側方向45度の平面 及び方向指示器の外 側方向80度の平面に より囲まれる範囲 同表a、b及びc 取り付けられている こと。 く。)については 赤色とすること ができる。 あること。 後面 第42条第1項第2 号ニに規定する 範囲に準じた範 囲 a及びb 取り付けられて いること。ただ し、方向指示器 の指示部の中心 の間隔が自動車 の幅の50パーセ ント以上である ものにあって 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -13- 第3号ホ 上縁の高さが地上 2.1メートル(大型特 殊自動車、小型特殊 自動車及び自動車の 両側面に備えるもの にあっては、2.3メー トル)以下、下縁の 高さが地上0.35メー トル以上(セミトレ ーラでその自動車の 構造上地上0.35メー トル以上に取り付け ることができないも のにあっては、取り 付けることができる 最高の高さ) は、この限りで ない 中心の高さが地 上2.3メートル 以下 4 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、第1項第2号及び第3号(トから ヌまでを除く。)の規定にかかわらず、次の基準に適合する灯火式方向指示器を備えるこ とができる。ただし、第1項第3号リの規定により自動車の両側面に備える方向指示器に あっては、この限りでない。 一 指示部は、長さ80ミリメートル以上、最大幅40ミリメートル以上の赤色又は橙とう 色の 矢形であること。 二 方向指示器は、方向の指示を表示する方向30メートルの距離から指示部の形状が確 認できるものであること。 三 方向指示器は、自動車の幅の50パーセント以上の間隔を有するものであること。 四 方向指示器は、第1項第3号ロ、ニ、ヘ及びル並びに第3項第6号の規定により読み替 えられた第1項第3号ホの基準に準じたものであること。 5 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、第1項第2号及び第3号イからホ までの規定にかかわらず、次の基準に適合する腕木式方向指示器を備えればよい。ただ し、第1項第3号リの規定により自動車の両側面に備える方向指示器にあっては、この限 りでない。 一 指示部の両表示面の形状は、長さ160ミリメートル以上、最大幅35ミリメートル(長 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -14- さ6メートル以上の自動車(後面の両側及び自動車の車両中心線上の前方30メートルの 距離から表示が確認できる位置に点滅式方向指示器を備えているものを除く。)にあっ ては、長さ180ミリメートル以上、最大幅40ミリメートル)以上の剣形又は矢形である こと。 二 方向の指示を表示する方向30メートルの距離から指示部の表示面の形状が確認でき るものであること。 三 指示部は、その内部に備えた灯火により夜間表示面の形状が確認できるものである こと。 四 指示部の両表示面は、橙とう 色(昭和39年12月31日以前に製作された自動車に備えるも のにあっては赤色又は橙とう 色)に表示されるものであること。 五 指示部は、作動時には水平位置をとり、不作動時には確実に格納されるものである こと。 六 取付位置は、地上2.3メートル以下であること。 6 第3項の表第4号の規定により読み替えられた第1項第3号イの規定の適用を受ける光度 が増減する方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。 二 最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の3倍(昭和35年3月31日以前に製作された 自動車に備えるものにあっては、2倍)以上であること。 7 昭和44年10月1日から平成17年12月31日(第1項第2号ハの表のcに掲げる自動車にあっ ては平成22年3月31日)までに製作された自動車については、同項第2号ハの表のb及びc 並びに第3号本文(同項第2号ハの表のbに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、自動 車の両側面に備える方向指示器(同項第3号リに規定するものを除く。)は、次の基準に 適合する構造とすることができる。 一 自動車(大型貨物自動車等、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを 有する軽自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに第1項第1号イのただし書の自動車 を除く。)の両側面に備える方向指示器は、自動車の後端(後面の両側に方向指示器を 備えた自動車にあっては、当該方向指示器を結ぶ直線)を含み車両中心面に直交する 鉛直面上で自動車の最外側から外側方1メートルの距離に相当する点における地上1メ ートルから2.5メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるもので あること。 二 大型貨物自動車等の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の後面の両側の方 向指示器を結ぶ直線を含み車両中心面に直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側 方1メートルの距離に相当する点における地上1メートルから2.5メートルまでのすべ ての位置から指示部を見通すことができるものであること。 三 牽けん 引自動車(第1項第1号ロのただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動 車を除く。)を除く。)と被牽けん 引自動車とを連結した場合(牽けん 引自動車又は被牽けん 引自動 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -15- 車が大型貨物自動車等である場合に限る。)において牽けん 引自動車又は被牽けん 引動車の両側 面に備える方向指示器は、被牽けん 引自動車の後端(後面の両側に方向指示器を備えた自 動車にあっては、当該方向指示器を結ぶ直線)を含み車両中心面に直交する鉛直面上 で自動車の最外側から外側方1メートルの距離に相当する点における地上1メートルか ら2.5メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるものであること。 8 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 9 平成20年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添94 2.3.1.の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成17年国土交通省告示第1437号)による改正前の細目告示別添94 2.3.1.の規定に適合 するものであればよい。 10 平成23年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添52 4.6.4.2.の 規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を改正する告示(平成 18年国土交通省告示第381号)による改正前の細目告示別添52 4.6.4.2.の規定に適合す るものであればよい。 11 平成18年1月1日から平成21年7月10日までに製作された自動車については、細目告示別 添73 3.7.の規定は、適用しない。 12 保安基準第41条第3項及び細目告示第59条第3項の規定が適用される自動車(二輪自動 車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)のうち国土交 通大臣が定める自動車については、細目告示別添52 4.6.8.1.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省 告示第869号)による改正前の細目告示別添52 4.6.8.1.の規定に適合するものであれば よい。 13 保安基準第41条第3項及び細目告示第59条第3項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成20年7月11日から平成23年1月10日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規則6.5.8.の規定にかかわらず、 協定規則第48号第3改訂版補足第3改訂版6.5.8.の規定に適合するものであればよい。 14 平成18年1月1日から平成21年10月14日までに製作された自動車については、細目告示 第59条第1項、別添52 2.13.及び別添73 3.5.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成20年国土交通省告示第1217号) による改正前の細目告示第59条第1項、別添52 2.13.及び別添73 3.5.の規定に適合す るものであればよい。 15 平成18年1月1日から平成23年2月6日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定め る自動車については、細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成21年国土交通 省告示第771号)による改正前の細目告示別添52 3.7.1.、3.22.及び3.23.の規定に適合 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -16- するものであればよい。 16 保安基準第41条第3項及び細目告示第59条第3項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年7月22日から平成23年2月6日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装置 の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則第 48号第4改訂版補足改訂版の規定に適合するものであればよい。 17 平成18年1月1日から平成24年10月23日までに製作された自動車及び国土交通大臣が定 めるものについては、細目告示別添52 3.7.1.2.2.の規定は、適用しない。 18 保安基準第41条第3項及び細目告示第59条第3項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成21年10月24日から平成24年10月23日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第4改訂版補足第2改訂版の規定に適合するものであればよい。 19 保安基準第41条第3項及び細目告示第59条第3項ただし書の規定が適用される自動車の うち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づく装 置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定規則 第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 20 平成29年11月17日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示第59条、第137条及び第215条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1078号)によ る改正前の細目告示第59条、第137条及び第215条の規定に適合するものであればよい。 21 平成32年9月14日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車については、細目 告示第59条第1項及び第3項並びに第137条第4項並びに第215条第4項の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土 交通省告示第723号)による改正前の細目告示第59条第1項、第2項及び第3項並びに第137 条第4項並びに第215条第4項の規定に適合するものであればよい。 22 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添52 4.6.7.4.の規定は、適用しな い。 一 平成31年2月9日以前に製作された自動車 二 平成31年2月9日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 23 保安基準第41条が適用される自動車は、当分の間、細目告示第59条第1項、別添52 3.9.3.及び4.6.8.1.並びに別添53 4.3.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)によ る改正前の細目告示第59条第1項、別添52 3.9.3.及び4.6.8.1.並びに別添53 4.3.1. の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場 合において、旧規定中「同規則改訂版補足第29改訂版」とあるのは「同規則第2改訂版」 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第45条(方向指示器) -17- と、「協定規則第6号改訂版補足第29改訂版」とあるのは「協定規則第6号第2改訂版」と、 「同規則補足第20改訂版」とあるのは「同規則改訂版」と、「協定規則第50号補足第20 改訂版」とあるのは「協定規則第50号改訂版」と読み替えることができる。 24 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第59条第3項、第137条第4項、第215条第4 項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第59条第 3項、第137条第4項、第215条第4項及び別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 25 次に掲げる自動車については、細目告示第59条第1項、別添52 3.9.3.、4.6.2.及び 4.6.8.1.並びに別添53 4.3.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細 目告示第59条第1項、別添52 3.9.3.、4.6.2.及び4.6.8.1.並びに別添53 4.3.1.の規定 (以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであればよい。この場合にお いて、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読 み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と方向指示器の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2005.12.2】 第46条(補助方向指示器) -1- (補助方向指示器) 第46条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第41条の2の規 定並びに細目告示第60条、第138条及び第216条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を1個ずつ備え ることができる。 二 補助方向指示器は、前条第1項第2号ロ並びに第1項第3号ロ、ホ及びヘの基準に準じ たものでなければならない。 三 前条第1項第4号の規定は、補助方向指示器について準用する。 2 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、前項第2号(前条第1項第2号ロ の基準に係る部分に限る。)の規定及び前項第3号の規定により準用される前条第1項第4 号の規定にかかわらず、補助方向指示器は、灯光の色を黄色又は橙色とすることができ、 かつ、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に 点滅し、又は光度が増減する構造とすることができる。この場合においては、当該補助 方向指示器を非常点滅表示灯とみなして、制動灯が点灯している場合には、その操作装 置を操作した状態においても点滅又は光度の増減を停止する構造とすることができる。 3 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条の2(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第47条の2 保安基準第41条の4第4項及び細目告示第61条の2第2項ただし書の規定が適用 される自動車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項 の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかか わらず、協定規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 2 次の自動車については、細目告示第139条の2第3項第6号、第7号及び第9号並びに別添 52 4.24.8.3.1.、4.24.8.3.2.及び4.24.10.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第826号)に よる改正前の細目告示第139条の2第3項第6号、第7号及び第9号並びに別添52 4.24.8.3.1.、4.24.8.3.2.及び4.24.10.2.の規定に適合するものであればよい。 一 平成29年8月31日(立席を有するものにあっては平成30年1月31日)以前に製作され た専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車(被牽引自動車を除く。)であって 車両総重量が12トンを超えるもの(平成26年11月1日(立席を有するものにあっては平 成28年2月1日)以降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日(立席を有す るものにあっては平成28年1月31日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、 用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合 する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区 別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 二 平成30年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動 車(被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が5トンを超え12トン以下のもの(平 成28年2月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成28年1月31日以前に指定を受け た型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動 力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に 定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大 臣が定める自動車を除く。) 三 平成29年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動 車(被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が5トン以下のもの(平成27年9月1日 以降に指定を受けた型式指定自動車(平成27年8月31日以前に指定を受けた型式指定自 動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置 の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値 以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自 動車を除く。) 四 平成29年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽引自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が22トンを超えるもの (平成26年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定 を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条の2(緊急制動表示灯) -2- 及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施 要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土 交通大臣が定める自動車を除く。) 五 平成30年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を 有する牽引自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が20トンを超え22 トン以下のもの(平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成27年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、 燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス 車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除 く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 六 平成30年1月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する車両総重量が13トンを超える牽引自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両 総重量が3.5トンを超え20トン以下のもの(平成28年2月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成28年1月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出 ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事 項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 七 平成29年1月31日(軽自動車にあっては平成30年1月31日)以前に製作された貨物の 運送の用に供する自動車(被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5トン以下 のもの(平成27年9月1日(軽自動車にあっては平成28年2月1日)以降に指定を受けた 型式指定自動車(平成27年8月31日(軽自動車にあっては平成28年1月31日)以前に指 定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種 類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実 施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国 土交通大臣が定める自動車を除く。) 八 平成30年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽引自動車に限る。)であって車両総重量が13トンを超えるもの(平成26年11月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成26年10月31日以前に指定を受けた型式指 定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源 装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基 準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定め る自動車を除く。) 九 平成29年1月31日以前に製作された被牽引自動車(最高速度25キロメートル毎時以下 の自動車に牽引される被牽引自動車、平成27年9月1日以降に指定を受けた型式指定自 動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。) 3 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第61条の2第2項及び別添53の規定にかか 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条の2(緊急制動表示灯) -3- わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2 年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第61条の2第2項及び別添53の規定 に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条の3(後面衝突警告表示灯) -1- (後面衝突警告表示灯) 第47条の3 保安基準第41条の5第4項及び細目告示第61条の3第2項ただし書の規定が適用 される自動車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項 の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかか わらず、協定規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条(非常点滅表示灯) -1- (非常点滅表示灯) 第47条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第41条の3の規 定並びに細目告示第61条、第139条及び第217条の規定にかかわらず、次の基準に適合す るものであればよい。 一 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車 付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル 以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらにより牽 引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。 二 非常点滅表示灯については、第45条第1項第1号イ、ロ及びホからトまで、第2号(ハ の表のb及びcを除く。)並びに第3号(トからヌまでを除く。)の規定(自動車の両側面 に備える方向指示器に係るものを除く。)を準用する。ただし、盗難、車内における事 故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(以下「非常灯」とい う。)として作動する場合には同条第1項第3号イに掲げる基準に適合しない構造とする ことができる。 三 非常点滅表示灯は、前号に規定するほか次の基準に適合するものでなければならな い。 イ すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。 ロ 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和44年3月31日以前に製作された自動車 第1号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和48年11月30日以前 に製作された自動車 第3号ロ 点滅 点滅し、又は光 度が増減 4 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、第1項第2号の規定により準用 される第45条第1項第2号イ、ロ及び第3号イ並びに第1項第3号ロの規定にかかわらず、非 常点滅表示灯は、次の基準に適合する構造とすることができ、かつ、制動灯が点灯して いる場合には、その操作装置を操作した状態においても点滅又は光度の増減を停止する 構造とすることができる。 一 点滅を表示する方向30メートルの距離から表示部の形状が確認できるものであるこ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条(非常点滅表示灯) -2- と。 二 毎分50回以上120回以下の一定の周期で点滅し、又は光度が増減するものであるこ と。 三 光度が増減するものは、車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。 四 光度が増減するものの最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の3倍以上であるこ と。 五 灯光の色は、黄色又は橙色であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車 以外の自動車にあっては、点滅を前方に表示するためのものについては白色又は乳白 色、点滅を後方又は後側方に表示するためのものについては赤色とすることができる。 5 平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 3.23.の規定は、適用しない。 6 平成22年6月10日以前に製作された自動車にあっては、細目告示第139条第3項第4号及 び第217条第3項第4号の規定を適用しなくてもよいものとするとともに、細目告示別添52 4.8.7.1.中、「他の操作装置と独立して手動で操作できるものでなければならない。」と あるのは、「他の操作装置と独立して操作できるものでなければならない。」と読み替え、 同別添4.8.7.2.は適用しなくてもよいものとするほか、細目告示別添54 4.6.6.1.中「他 の操作装置と独立して手動で操作できるものでなければならない。」とあるのは、「他の 操作装置と独立して操作できるものでなければならない。」と読み替え、同別添4.6.6.2. は適用しなくてもよいものとする。 7 平成26年1月29日以前に製作された自動車については、細目告示第139条第3項第4号、 第217条第3項第4号及び別添52 4.8.7.2.に関わらず道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示の一部を改正する告示(平成23年国土交通省告示第73号)による改正前の細 目告示第139条第3項第4号、第217条第3項第4号及び別添52 4.8.7.2.の規定に適合する ものであればよい。 8 保安基準第41条の3第3項及び細目告示第61条第2項ただし書の規定が適用される自動 車のうち平成24年11月18日から平成29年11月17日までに法第75条の3第1項の規定に基づ く装置の型式の指定を行う場合については、協定規則第48号の規定にかかわらず、協定 規則第48号第5改訂版の規定に適合するものであればよい。 9 次の各号に掲げる自動車については、細目告示別添52 4.8.1.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成30年国土交 通省告示第147号)による改正前の細目告示別添52 4.8.1.の規定に適合するものであれ ばよい。 一 平成31年2月9日以前に製作された自動車 二 平成31年2月9日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第47条(非常点滅表示灯) -3- 10 次に掲げる二輪自動車については、細目告示第61条第2項及び別添53の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土 交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第61条第2項及び別添53の規定に適合する ものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された二輪自動車 二 令和5年9月1日以降に製作された二輪自動車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.9.1】 第48条(その他の灯火等の制限) -1- (その他の灯火等の制限) 第48条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第42条の規定並 びに細目告示第62条、第140条及び第218条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の 色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤 色である灯火を備えてはならない。 イ 側方灯 ロ 尾灯 ハ 後部霧灯 ニ 駐車灯 ホ 後部上側端灯 ヘ 制動灯 ト 補助制動灯 チ 方向指示器 リ 補助方向指示器 ヌ 非常点滅表示灯 ル 緊急自動車の警光灯 ヲ 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火 ワ 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5メートルを超える高さの位置に備える後 方に表示するための灯火(ホに掲げる灯火を除く。) カ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車灯 ヨ 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車灯及び料金灯 タ 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯 レ 走行中に使用しない灯火 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が 白色である灯火を備えてはならない。 イ 番号灯 ロ 後退灯 ハ 室内照明灯 ニ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯 ホ 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯 ヘ 走行中に使用しない灯火 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの 上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 四 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.9.1】 第48条(その他の灯火等の制限) -2- えてはならない。 五 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車 の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に 備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が 増減する灯火を備えてはならない。 六 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射 光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。 七 自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあっては、すれ違い用前照灯の直射光)又 は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。 八 第1号イからトまで及び同号ワに掲げる灯火(同号イに掲げる灯火にあっては自動車 の両側面の後部に備える赤色のものに限り、同号ニに掲げる灯火にあっては自動車の 後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであってはな らない。 九 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、尾灯、 後面に備える駐車灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、 非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道 路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示する ための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前 面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300カンデラ以下のものでなければならな い。 十 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火及び補助制動灯 は、他の灯火と兼用のものであってはならない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 二 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 第8号 第1号、第5号、第8号 及び第9号(側方灯に 関する部分に限る。) 3 平成23年2月7日以降に指定を受けた型式指定自動車以外の自動車については、細目告 示別添52 4.25.の規定は、適用しない。 4 平成29年11月17日以前に製作された自動車及び国土交通大臣が定める自動車について は、細目告示別添52 4.25.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.9.1】 第48条(その他の灯火等の制限) -3- る告示の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第1319号)による改正前の細目 告示別添52 4.25.の規定に適合するものであればよい。 5 第7条第14項、第12条第12項及び第13項、第13条第17項及び第18項、第14条第21項、第 15条第33項及び第34項並びに第20条第25項が適用される自動車に対する細目告示第62条 第8項及び第218条第8項の適用については、当分の間、同項ただし書中「及び専ら乗用の 用に供する」とあるのは「、専ら乗用の用に供する」と、「掲げるもの」とあるのは「掲 げるもの及び適用関係告示第15条第33項第2号に規定する標識」とそれぞれ読み替えるも のとする。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第49条(警音器) -1- (警音器) 第49条 平成15年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第43条並びに細 目告示第63条、第141条及び第219条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであ ればよい。 一 自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 二 警音器は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、 自動車の前方2メートルの位置において115デシベル以下90デシベル以上(動力が7 キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、115デシベル以下の適当な 大きさ)又は自動車の前方7メートルの位置において112デシベル以下93デシベル以 上(動力が7キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112デシベル 以下83デシベル以上)であること。 ロ 警音器の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なもので あること。 ハ 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 三 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であって警音器と紛らわ しいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止する ため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報す るブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通 報するブザその他の装置については、この限りでない。 2 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、前項第2号イの規定中「動力が7 キロワット以下の二輪自動車」を「軽自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自 動車」に読み替えて適用する。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第50条(停止表示器材) -1- (停止表示器材) 第50条 平成17年3月31日以前に製作された停止表示器材(平成12年3月31日以降に法第75 条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた停止表示器材を除く。)につい ては、保安基準第43条の4並びに細目告示第66条、第144条及び第222条の基準にかかわ らず、次の基準に適合する構造とすることができる。 一 停止表示器材は、反射部及びけい光部から成る一辺が500ミリメートル以上の中空の 正立正三角形で帯状部の幅が80ミリメートル以下のものであること。 二 停止表示器材の反射部は、中空の正立正三角形で帯状部の幅が25ミリメートル以上 50ミリメートル以下のものであること。 三 停止表示器材のけい光部は、反対部に内接する中空の正立正三角形で帯状部の幅が 30ミリメートル以上33ミリメートル以下のものであること。 四 停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反 射光を照射位置から確認できるものであること。 五 停止表示器材は、昼間200メートルの距離からそのけい光を確認できるものであるこ と。 六 停止表示器材による反射光およびけい光の色は、赤色であること。 七 停止表示器材は、路面上に垂直に設置できるものであること。 八 停止表示器材は、容易に組み立てられる構造であること。 九 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものであること。 2 平成29年10月8日以前に製作された停止表示器材及び平成29年10月9日以降に製作され たもののうち平成29年10月8日以前に指定を受けたものについては、細目告示第66条の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平 成26年国土交通省告示第975号)による改正前の細目告示第66条の規定に適合するもので あればよい。 3 保安基準第43条の4が適用される自動車は、当分の間、細目告示第66条の規定にかかわ らず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年 国土交通省告示第714号)による改正前の細目告示第66条の規定(以下この項において「旧 規定」という。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「同規則第 4改訂版補足改訂版」とあるのは「同規則第5改訂版」と読み替えることができる。 4 次に掲げる自動車については、細目告示第66条第1項の規定にかかわらず、道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1 号)による改正前の細目告示第66条第1項の規定(以下この項において「旧規定」という。) に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第150号」とある のは「協定規則第150号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された自動車 二 令和8年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第50条(停止表示器材) -2- イ 令和8年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和8年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と停止表示器材の型式が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第51条の2(車線逸脱警報装置) -1- (車線逸脱警報装置) 第51条の2 平成27年7月31日以前に製作された自動車については、保安基準第43条の6の 規定並びに細目告示第67条の2、第145条の2及び第223条の2の規定は、適用しない。 2 令和元年10月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 であって車両総重量が12トンを超えるもの(平成29年11月1日以降に指定を受けた型式指 定自動車(平成29年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原 動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規 制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更 がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、保安基準 第43条の6の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を 改正する省令(平成27年国土交通省令第3号)による改正前の保安基準第43条の6の規定 に適合するものであればよい。 3 令和3年10月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車 又は令和3年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る専ら乗用の用に供する乗車定 員10人以上の自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査 若しくは予備検査を受けようとし、若しくは受けたものであって、これらの自動車のう ち車両総重量が12トン以下のもの(令和元年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車 (令和元年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種 類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は 低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないも のを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、保安基準第43条の6 の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する 省令(平成27年国土交通省令第3号)による改正前の保安基準第43条の6の規定に適合す るものであればよい。 4 令和元年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有 する牽引自動車を除く。)であって車両総重量が22トンを超えるもの(平成29年11月1日 以降に指定を受けた型式指定自動車(平成29年10月31日以前に指定を受けた型式指定自 動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の 種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、 型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除 く。)については、保安基準第43条の6の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準及 び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第3号)による改正前 の保安基準第43条の6の規定に適合するものであればよい。 5 令和2年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽引自動車を除く。)又は令和2年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の 運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽引自動車を除く。)であって、当該出荷 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第51条の2(車線逸脱警報装置) -2- 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若し くは受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が20トンを超え22トン以下 のもの(平成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に 指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種 類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領 に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大 臣が定める自動車を除く。)については、保安基準第43条の6の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省 令第3号)による改正前の保安基準第43条の6の規定に適合するものであればよい。 6 令和3年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽引自動車であって車両総重量が13トンを超えるものを除く。)又は令和3年10月31日 以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽引自動車であって車両総重量が13トンを超えるものを除く。)であって、当該出荷検 査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若しく は受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が8トンを超え20トン以下のも の(平成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に指定 を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及 び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定 める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が 定める自動車を除く。)については、保安基準第43条の6の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第3 号)による改正前の保安基準第43条の6の規定に適合するものであればよい。 7 令和3年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車又は令和3年10月31 日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の運送の用に供する自動車であって、当該出 荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若 しくは受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が3.5トンを超え8トン以 下のもの(令和元年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(令和元年10月31日以前 に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の 種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要 領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通 大臣が定める自動車を除く。)については、保安基準第43条の6の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通 省令第3号)による改正前の保安基準第43条の6の規定に適合するものであればよい。 8 令和2年10月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有す る牽引自動車に限る。)又は令和2年10月31日以前に発行された出荷検査証に係る貨物の 運送の用に供する自動車(第五輪荷重を有する牽引自動車に限る。)であって、当該出荷 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第51条の2(車線逸脱警報装置) -3- 検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、若し くは受けたものであって、これらの自動車のうち車両総重量が13トンを超えるもの(平 成30年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年10月31日以前に指定を受け た型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力 用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基 準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める 自動車を除く。)については、保安基準第43条の6の規定にかかわらず、道路運送車両の 保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第3号)に よる改正前の保安基準第43条の6の規定に適合するものであればよい。 9 指定自動車等以外の自動車については、当分の間、細目告示第145条の2第1項中「協定 規則第130号の規則5.及び6.」とあるのは「当該自動車が走行中に車線から逸脱しようと している、又は逸脱していることを検知した場合に運転者に警報するものであり、当該 装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置により車線逸脱警報装置が作動しない状 態となったときにその旨を運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報するものであるこ と」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第51条の3(車両接近通報装置) -1- (車両接近通報装置) 第51条の3 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第43条の7の規定は適用しな い。 一 平成30年3月7日以前に製作された自動車 二 平成30年3月8日から令和2年10月7日までに製作された自動車であって、次に掲げる もの イ 平成30年3月7日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成30年3月8日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年3 月7日以前に指定を受けた型式指定自動車と歩行者等への当該自動車の接近の通報 に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和2年10月7日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査等を受けようとし、又は受けたもの 2 次に掲げる自動車以外の自動車については、当分の間、細目告示第145条の3第3項及び 第223条の3第3項の規定は適用しない。 一 令和3年10月1日(輸入された自動車にあっては令和4年10月1日)以降に新たに指定 を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添124「継続検 査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1.に規定する対象装置の性能が令和3 年9月30日(輸入された自動車にあっては令和4年9月30日)以前に指定を受けた型式指 定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して2年を経過したもの(新規 登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から 起算して10月を経過したものに限る。) 二 国土交通大臣が定める自動車 3 令和4年9月30日(輸入された自動車にあっては令和5年9月30日)以前に指定を受けた 型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車については、令和6年9月30日(輸入さ れた自動車にあっては令和7年9月30日)までの間、細目告示第145条の3第3項及び第223 条の3第3項の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第51条の4(事故自動緊急通報装置) -1- (事故自動緊急通報装置) 第51条の4 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第43条の8の規定は適用しな い。 一 令和元年12月31日以前に製作された自動車 二 令和2年1月1日から令和3年6月30日まで(輸入された自動車にあっては令和2年1月1 日から令和6年6月30日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和元年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和2年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年12 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び 性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和3年6月30日(輸入された自動車にあっては令和6年6月30日)以前に発行された 出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新 規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 2 令和3年7月1日(輸入された自動車にあっては令和6年7月1日)以降に製作された自動 車のうち国土交通大臣が定めるものについては、細目告示第67条の4及び第145条の4中 「協定規則第144号の規則35.(通報先に係る部分を除く。)」とあるのは「協定規則第144 号改訂版の規則35.(通報先に係る部分を除く。)及び35.2.」と読み替えることができる。 3 次に掲げる自動車については、細目告示第67条の四及び第145条の4の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土 交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第67条の4及び第145条の4の規定に適合す るものであればよい。 一 令和4年8月31日以前に製作された自動車 二 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能 が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2019.10.15】 第51条の5(側方衝突警報装置) -1- (側方衝突警報装置) 第51条の5 次に掲げる自動車については、保安基準第43条の9の規定は適用しない。 一 令和4年4月30日以前に製作された自動車 二 令和4年5月1日から令和6年4月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年4月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年5月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年4月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と側方衝突警報装置に係る性能が同一である もの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和6年4月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第51条の6(車両後退通報装置) -1- (車両後退通報装置) 第51条の6 次に掲げる自動車については、保安基準第43条の10の規定は適用しない。 一 令和7年1月18日(輸入された自動車にあっては令和8年1月18日)以前に製作された 自動車 二 令和7年1月19日から令和9年1月18日まで(輸入された自動車にあっては令和8年1月 19日から令和10年1月18日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和7年1月18日(輸入された自動車にあっては令和8年1月18日)以前に指定を受 けた型式指定自動車 ロ 令和7年1月19日(輸入された自動車にあっては令和8年1月19日)以降に新たに指 定を受けた型式指定自動車であって、令和7年1月18日(輸入された自動車にあって は令和8年1月18日)以前に指定を受けた型式指定自動車と車両後退通報装置に係る 性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年1月18日(輸入された自動車にあっては令和10年1月18日)以前に発行された 出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新 規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.10.7】 第51条(盗難発生警報装置) -1- (盗難発生警報装置) 第51条 平成18年6月30日(軽自動車にあっては平成20年6月30日)以前に製作された自動 車については、保安基準第43条の5第2項の規定並びに細目告示第67条、第145条及び第 223条の規定は、適用しない。 2 平成28年7月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添78別紙2 1.6.、 1.8.及び2.3.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部 を改正する告示(平成25年国土交通省告示第726号)による改正前の細目告示別添78別紙 2 1.6.、1.8.及び2.3.の規定を適用することができる。 3 平成28年8月1日以降に製作された自動車(外部から充電される電力により作動する原 動機を有するものを除く。)及び平成28年10月28日以前に製作された自動車(平成28年7 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車であって、外部から充電される電力により作 動する原動機を有するものに限る。)については、細目告示別添78別紙2 1.6.、1.8.及 び2.3.中「協定規則第10号」とあるのは「協定規則第10号第3改訂版」と読み替えること ができる。 4 次に掲げる自動車については、細目告示第67条、第145条及び第223条の規定にかかわ らず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国 土交通省告示第1040号)による改正前の細目告示第67条、第145条及び第223条の規定に 適合するものであればよい。 一 令和5年12月31日以前に製作された自動車 二 令和6年1月1日から令和8年4月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年12月 31日以前に指定を受けた型式指定自動車と盗難発生警報装置に係る性能が同一であ るもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年4月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第52条の2(後退時車両直後確認装置) -1- (後退時車両直後確認装置) 第52条の2 次に掲げる自動車については、保安基準第44条の2の規定は適用しない。 一 令和4年4月30日以前に製作された自動車 二 令和4年5月1日から令和6年4月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和4年4月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年5月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年4月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と後退時車両直後確認装置に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 国土交通大臣が定める自動車 四 令和6年4月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第52条(後写鏡等) -1- (後写鏡等) 第52条 平成18年12月31日以前に製作された自動車(平成17年1月1日以降に指定を受けた 型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、保安基準第44 条第2項から第6項までの規定並びに細目告示第68条、第146条及び第224条の規定にかか わらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及 び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通 状況を確認できるものを除く。本条において同じ。)を有しないものを除く。)に備え る後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、二輪自動車、側 車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメ ートル毎時未満の自動車に備えるものについてはロ及びハ、普通自動車(専ら乗用の 用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについてはハの 規定は、適用しない。 イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造である こと。 ロ 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル 以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造である こと。 ハ 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、 乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。 ニ 運転者が運転者席において、自動車(被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合は、被牽けん 引自 動車)の左右の外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況及び自動車 (牽けん 引自動車より幅の広い被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合は、牽けん 引自動車及び被牽けん 引 自動車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交 通状況を確認できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並び にカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50メ ートル、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50メートルまでの間に ある車両の交通状況を確認できるものであればよい。 二 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自 動車であって車室を有しないものに備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなけ ればならない。 イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造である こと。 ロ 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者 等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。 ハ 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第52条(後写鏡等) -2- 三 前号の後写鏡は、同項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 イ 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から 280ミリメートル以上外側となるように取り付けられていること。 ロ 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付 けられていること。 ハ 自動車の左右両側(最高速度50キロメートル毎時以下の自動車にあっては、自動 車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。 四 次の表の上欄に掲げる自動車(被牽けん 引自動車を除く。)には、運転者が運転者席にお いてそれぞれ次の表の下欄に掲げる障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなけれ ばならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接確認できる構造の 自動車にあっては、この限りでない。 自 動 車 の 種 別 障 害 物 イ 乗車定員11人以上の自動車及び車両総 重量が8トン以上又は最大積載量が5トン 以上の普通自動車(ロに掲げる自動車を 除く。) 当該自動車の前面から0.3メートルの 距離にある鉛直面及び当該自動車の 左側面から0.3メートルの距離にある 鉛直面と当該自動車との間にある高 さ1メートルの障害物 ロ 車両総重量が8トン以上又は最大積載 量が5トン以上の普通自動車であって、原 動機の相当部分が運転者室又は客室の下 にあるもの(乗車定員11人以上の自動車 及びその形状が乗車定員11人以上の自動 車の形状に類する自動車を除く。) 当該自動車の前面から2メートルの距 離にある鉛直面及び当該自動車の左 側面から3メートルの距離にある鉛直 面と当該自動車との間にある高さ1メ ートルの障害物 五 前号の装置の構造は、第1号ロの基準に準じたものでなければならない。 2 平成18年12月31日以前に製作されたハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動 車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しないものについては、前項の 規定にかかわらず、後写鏡は、次の基準に適合する構造とすることができる。ただし、 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える後写鏡については、第2号及び第3号の基準は 適用しない。 一 容易に方向の調整をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。 二 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以 下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第52条(後写鏡等) -3- 三 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗 車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。 四 運転者が運転者席において、自動車(被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合は、被牽けん 引自動 車)の左右の外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況及び自動車(牽けん 引 自動車より幅の広い被牽けん 引自動車を牽けん 引する場合は、牽けん 引自動車及び被牽けん 引自動車) の左外側附近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認 できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及び そりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方50メートル、小型特殊 自動車にあっては自動車の右外側線上後方50メートルまでの間にある車両の交通状況 を確認できるものであればよい。 3 次の表の上欄に掲げる自動車については、第1項及び前項の規定のうち同表の下欄に掲 げる規定は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 二 昭和49年3月31日以前に製作された貨物の運送の用に 供する自動車及び乗車定員11人以上の自動車 三 昭和50年11月30日以前に製作された自動車 第1項第1号(ニを除く。) 及び前項(第4号を除く。) 第1項第1号(ニを除く。) 及び前項(第4号を除く。) 第1項第1号ハ及び第5号 4 昭和50年11月30日以前に製作された自動車については、第1項第4号の表の第2欄中「及 び当該自動車の左側面から0.3メートルの距離にある鉛直面と当該自動車」を「と当該自 動車」と読み替えて適用する。 5 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第44条の規定並びに細目告示第68条、 第146条(第10項を除く。)及び第224条(第10項を除く。)の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第50号)による改正 前の保安基準第44条の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を 改正する告示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第68条、第146 条及び第224条の規定に適合するものであればよい。 一 令和元年6月17日以前に製作された自動車 二 令和元年6月18日から令和3年9月17日(内燃機関以外を原動機とする貨物の運送の用 に供する軽自動車にあっては、令和4年12月17日)までに製作された自動車であって、 次に掲げるもの イ 令和元年6月17日以前に指定を受けた型式指定自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第52条(後写鏡等) -4- ロ 令和元年6月18日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年6 月17日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者の視野及び乗車人員等の保護に 係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和3年9月17日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 6 平成28年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示第146条第10項及び第 224条第10項の規定は適用しない。 7 次に掲げる自動車については、細目告示別添81「直前直左確認鏡の技術基準」3.4.及 び3.5.の規定は適用しない。 一 令和4年6月30日以前に製作された自動車 二 令和4年7月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和4年6月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 8 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第68条、第146条及び第224条の規定中 「協定規則第46号」とあるのは、「協定規則第46号第4改訂版補足第9改訂版」と読み替え ることができる。 一 令和6年8月31日以前に製作された自動車 二 令和6年9月1日から令和8年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と、後方等確認装置及び後写鏡による運転者の 視野及び乗車人員等の保護に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 9 次に掲げる自動車(形式の指定等を行う場合以外の場合に限る。)については、細目告 示第68条第2項第1号ロ(2)の規定中「協定規則第46号の規則6.3.2(試験条件は 6.3.2.2.7.2.を適用するものとする。)及び6.3.3.(6.3.3.1.2.を除く。)」とあるのは、 「別添79「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.6.5】 第52条(後写鏡等) -5- 一 令和6年1月3日以前に製作された自動車 二 令和6年1月3日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証 の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも の 10 当分の間、細目告示第68条第5項第1号の規定中「次に掲げる障害物」とあるのは「別 添81「直前直左確認鏡の技術基準」に定めるところにより設置した高さ1m直径30㎝の円 柱」、同条第6項第1号の規定中「協定規則第166号の規則6.及び15.から17.まで」とある のは「別添81「直前直左確認鏡の技術基準」」と読み替えることができる。 11 当分の間、細目告示第146条第8項第1号イ及び第224条第8項第1号イ中「車体外後写鏡 の鏡面中心が車体前面の側端部より前方に位置する自動車にあっては、当該車体外後写 鏡側」とあるのは「運転者席側」と読み替えることができる。 12 指定自動車等以外の自動車については、細目告示第146条第8項第1号イ及び第224条第8 項第1号イ中「車体外後写鏡の鏡面中心が車体前面の側端部より前方に位置する自動車に あっては、当該車体外後写鏡側」とあるのは「運転者席側」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第53条(窓ふき器等) -1- (窓ふき器等) 第53条 平成6年3月31日以前に製作された自動車については、保安基準第45条並びに細目 告示第69条、第147条及び第225条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであれ ばよい。 一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並び に被牽引自動車を除く。)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できる自 動式の窓ふき器(左右に窓ふき器を備える場合は、同時に作動するものであること。) を備えなければならない。 二 前号の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車(大型特殊自動車、農耕 作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、 次の基準に適合する洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除 去するための装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、車室と車体 外とを屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切ることのできない自動車にあっては、デフ ロスタは備えることを要しない。 イ 洗浄液噴射装置にあっては、前面ガラスの外側が汚染された場合において、前面 ガラスの直前の視野を確保するのに十分な洗浄液を噴射するものであること。 ロ 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 三 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の車室内に備える太陽光線の 直射による運転者席の運転者のげん惑を防止するための装置は、当該自動車が衝突等 による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない 構造のものでなければならない。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和46年12月31日以前に製作された自動車 二 昭和48年11月30日以前に製作された自動車 三 昭和50年3月31日以前に製作された自動車 第2号 第2号(同号イ及びロの基準に 係る部分に限る。) 第2号(デフロスタに関する部 分に限る。)及び第3号 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第53条(窓ふき器等) -2- 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和35年3月31日以前に 製作された自動車 二 昭和35年4月1日から昭 和50年3月31日までに製作 された自動車(旅客自動車 運送事業用自動車を除 く。) 三 昭和47年1月1日から昭 和50年3月31日までに製作 された自動車(旅客自動車 運送事業用自動車を除 く。) 第1号 第1号 第2号 前面ガラスの直前の 視野を確保できる自 動式の窓ふき器(左 右に窓ふき器を備え る場合は、同時に作 動するものであるこ と。) 前面ガラスの直前の 視野を確保できる自 動式の窓ふき器(左 右に窓ふき器を備え る場合は、同時に作 動するものであるこ と。) 前面ガラスの直前 運転者席の直前 の視野を確保で きる窓拭器(乗 車定員11人以上 の自動車にあっ ては、自動式の 窓ふき器) 運転者席の直前 の視野を確保で きる自動式の窓 ふき器 運転者席の直前 4 昭和47年1月1日から昭和50年3月31日までに製作された乗車定員11人以上の旅客自動 車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行することを目的とするもの(被牽引自 動車を除く。)には、デフロスタを備えなければならない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.6.22】 第54条の2(事故情報計測・記録装置) -1- (事故情報計測・記録装置) 第54条の2 次に掲げる自動車については、保安基準第46条の2、細目告示第70条の2、第 148条の2及び第226条の2の規定は適用しない。 一 令和4年6月30日(輸入された自動車にあっては令和5年6月30日)以前に製作された 自動車 二 令和4年7月1日から令和8年6月30日まで(輸入された自動車にあっては令和5年7月1 日から令和8年6月30日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年6月30日(輸入された自動車にあっては令和5年6月30日)以前に指定を受 けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月1日(輸入された自動車にあっては令和5年7月1日)以降に新たに指定 を受けた型式指定自動車であって、令和4年6月30日(輸入された自動車にあっては 令和5年6月30日)以前に指定を受けた型式指定自動車と事故情報計測・記録装置に 係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年6月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 2 保安基準第46条の2の規定が適用される自動車は、当分の間、細目告示第148条の2及び 第226条の2の規定は適用しない。 3 次に掲げる自動車については、細目告示第70条の2及び第148条の2第1項中「協定規則 第160号規則1.4.及び5.」とあるのは、「協定規則第160号規則1.4.及び5.(5.4.1.を除 く。)」と読み替えることができるものとする。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満 の自動車(車両総重量が2.5トンを超え、3.5トン以下のものに限る。)及び貨物の運送 の用に供する自動車(車両総重量が2.5トン以下のものに限る。)) 二 令和5年9月1日から令和11年8月31日までに製作された自動車(専ら乗用の用に供す る乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が2.5トンを超え、3.5トン以下のものに限 る。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が2.5トン以下のものに限る。)) であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和5年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のオフセット前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に製作された貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.6.22】 第54条の2(事故情報計測・記録装置) -2- 量が2.5トンを超え、3.5トン以下のもの 四 令和9年9月1日から令和11年8月31日までに製作された貨物の運送の用に供する自動 車(車両総重量が2.5トンを超え、3.5トン以下のものに限る。)であって、次に掲げる もの イ 令和9年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和9年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和9年8月31 日以前に指定を受けた型式指定自動車と運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保 護装置を含む。)のフルラップ前面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 五 令和11年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車(専ら乗用の用に供する 乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が2.5トンを超え、3.5トン以下のものに限る。) 及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が3.5トン以下のものに限る。))であ って、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けよ うとし、又は受けたもの 4 次に掲げる自動車については、細目告示第70条の2及び第148条の2第1項中「協定規則 第160号」とあるのは「協定規則第160号初版」と読み替えることができる。 一 令和6年6月30日以前に製作された自動車 二 令和6年7月1日から令和8年6月30日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和6年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和6年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和6年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故情報計測・記録装置に係る性能が同一 であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和8年6月30日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2016.6.17】 第54条(速度計) -1- (速度計) 第54条 平成18年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第46条第1項並 びに細目告示第70条、第148条及び第226条の規定にかかわらず、速度計は、次の基準に 適合する構造とすることができる。 一 速度計は、運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。 二 速度計の指度の誤差は、平坦な舗装路面で速度35キロメートル毎時以上(最高速度 が35キロメートル毎時未満の自動車にあっては、その最高速度)において、正15パー セント、負10パーセント以下であること。 三 アナログ式速度計(次号に規定するディジタル式速度計以外の速度計をいう。)の指 示針の振れは、前号に掲げる状態において、正負3キロメートル毎時以下であること。 四 ディジタル式速度計(一定間隔をもって断続的に速度を表示する速度計をいう。)の 表示の単位は、2.5キロメートル毎時以下とする。ただし、20キロメートル毎時未満の 速度を示す場合にあっては、この限りでない。 五 速度計は、照明装置を備えたもの、自発光式のもの又は文字板及び指示針に自発光 塗料を塗ったものであって、運転者をげん惑させないものであること。 2 昭和35年3月31日以前に製作された自動車については、前項第4号中「20キロメートル 毎時」を「25キロメートル毎時」に読み替えて適用する。 3 平成20年9月30日以前に製作された軽自動車については、保安基準第46条第2項中「カ タピラ及びそりを有する軽自動車」とあるのは「軽自動車」と読み替えるものとする。 4 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第46条第2項の規定並びに細目告示第70 条、第148条及び第226条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一部を改正 する省令(平成28年国土交通省令第50号)による改正前の保安基準第46条第2項の規定並 びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成28年国土 交通省告示第826号)による改正前の細目告示第70条、第148条及び第226条の規定に適合 するものであればよい 一 平成29年8月31日以前に製作された自動車 二 平成29年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 平成29年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 平成29年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成29年8 月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と速度及び走行距離の表示に係る性能が 同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第55条の2(自動運行装置) -1- (自動運行装置) 第55条の2 自動運行装置を備える自動車であって、次に掲げるもののうち、細目告示第 72条の2第17号又は第150条の2第1項第17号の基準に適合するもの(高速道路等における 運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置を備える自動車(自動運行 装置作動中の最高速度が60キロメートル毎時以下であるものに限る。)以外の自動車を 除く。)にあっては、第72条の2第4号及び第150条の2第1項第4号中「事前に十分な時間 的余裕をもって」とあるのは「直ちに」と読み替えることができるものとする。ただし、 この場合において、走行環境条件を満たさなくなった場合であっても、運転者が運転操 作を行うまでの間、安全な制御を継続するものでなければならない。 一 令和4年6月30日以前に製作された自動車 二 令和4年7月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と自動運行装置に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 2 第5項に規定する自動車については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の 一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の別添122「高速 道路等における低速自動運行装置を備える自動車の技術基準」(以下単に「別添122」と いう。)3.1.4.2.1.中「リスク最小化制御が車両を停止させるために」とあるのは「リス ク最小化制御が車両を停止させるため又は予定事象発生後に車両を安全に停止させるた めに」と、同別添3.1.4.3.1.中「5秒以内に」とあるのは「すみやかに」と、同別添3.1.4.3.2. 中「強化されなければならない。」とあるのは「強化されなければならない。ただし、当 該要求が運転操作を運転者に安全に引き継げるものである場合は、この限りでない。」と、 同別添3.1.4.4.1.中「リスク最小化制御を行う場合」とあるのは「リスク最小化制御を 行う場合及び10秒以内に作動しても他の交通に危険を及ぼさないリスク最小化制御を行 う場合」と、同別添3.1.5.1.中「いずれかに掲げる場合」とあるのは「いずれかに掲げ る場合又はリスク最小化制御中に、安全を確保しつつ自動車線維持システムが車線変更 操作(路肩に対するものを含む。)を実行することができる場合」と、同別添3.2.1.3.1. 中「うち少なくとも2つの判断基準」とあるのは「判断基準」と、「最大30秒以内に」と あるのは「適切な時間内に」と、同別添3.2.2.5.中「運転者の操作以外の操作」とある のは「運転者の操作及び車両の安全性が確保できる操作以外の操作」と、同別添3.2.2.6. 中「行ってはならない。」とあるのは「行ってはならない。ただし、当該制御を行っても 車両の安全性が確保できる場合にあっては、この限りでない。」と、「非作動の状態にな ってはならない。」とあるのは「非作動の状態になってはならない。ただし、機能が非作 動になっても車両の安全性が確保できる場合にあっては、この限りでない。」と、同別添 3.2.3.1.中「変化しなければならない。」とあるのは「変化しなければならない。ただし、 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第55条の2(自動運行装置) -2- 運転者が意図せず当該システムを非作動の状態にすることを防止するために閾値を変化 させる必要がない場合は、この限りでない。」と、同別添3.2.3.3.中「満たすものでなけ ればならない。」とあるのは「満たすもの又は車両の安全性を確保できるものでなければ ならない。」と、同別添3.2.3.4.中「直ちに引継ぎ要求を発するものとする。」とあるの は「直ちに引継ぎ要求を発するものとする。ただし、運転者が操作を引き継いでいると 判断できる場合においては、この限りでない。」と、同別添3.2.4.1.3.中「満たさなけれ ばならない。」とあるのは「満たさなければならない。ただし、安全に引継ぎを求めるこ とができる引継ぎ要求の場合は、この限りでない。」と、同別添3.2.4.2.2.中「含むもの とする。」とあるのは「含むものとする。ただし、作動中である旨を運転者に適切に表示 できるものにあっては、この限りでない。」とそれぞれ読み替えることができるものとす る。 3 次に掲げる自動車以外の自動車については、当分の間、細目告示第150条の2第3項の規 定は適用しないものとし、第228条の2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理 のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号) による改正前の第228条の2の規定に適合するものであればよい。 一 令和3年10月1日(輸入された自動車にあっては令和4年10月1日)以降に新たに指定 を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添124「継続検 査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1.に規定する対象装置の性能が令和3 年9月30日(輸入された自動車にあっては令和4年9月30日)以前に指定を受けた型式指 定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して2年を経過したもの(新規 登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から 起算して10月を経過したものに限る。) 二 国土交通大臣が定める自動車 4 令和4年9月30日(輸入された自動車にあっては令和5年9月30日)以前に指定を受けた 型式指定自動車及び国土交通大臣が定める自動車については、令和6年9月30日(輸入さ れた自動車にあっては令和7年9月30日)までの間、細目告示第150条の2第3項の規定は適 用しないものとし、第228条の2の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため 必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第788号)によ る改正前の第228条の2の規定に適合するものであればよい。 5 次に掲げる自動車については、細目告示第72条の2第1項第4号、第6号、第10号、第17 号及び第18号並びに第150条の2第1項第4号、第6号、第10号、第17号及び第18号の規定に かかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の細目告示第72条の2第3号、第4号、第7 号、第14号及び第15号並びに第150条の2第1項第3号、第4号、第7号、第14号及び第15号 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第55条の2(自動運行装置) -3- の規定に適合するものであればよい。 一 令和4年6月30日以前に製作された自動車 二 令和4年7月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの イ 令和4年6月30日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和4年7月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年6月30 日以前に指定を受けた型式指定自動車と自動運行装置に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 6 次に掲げる自動車については、細目告示第72条の2第17号及び第18号並びに第150条の2 第1項第17号及び第18号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告 示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第 72条の2第14号及び第15号並びに第150条の2第1項第14号及び第15号の規定(以下この項 において「旧規定」という。)に適合するものであればよく、別添123「作動状態記録装 置の技術基準」2.3.、2.4.、3.1.1.6.から3.1.1.10.、3.1.1.12.から3.1.3.3.まで、3.4.2. 及び3.4.3.の規定は適用しない。この場合において、旧規定中「協定規則第157号」とあ るのは、「協定規則第157号補足第3改訂版」と読み替えることができる。 一 令和5年8月31日以前に製作された自動車 二 令和5年9月1日から令和9年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるも の イ 令和5年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車 ロ 令和5年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年8月31日 以前に指定を受けた型式指定自動車と自動運行装置に係る性能が同一であるもの ハ 国土交通大臣が定める自動車 三 令和9年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査 証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けた もの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】 第55条(消火器) -1- (消火器) 第55条 昭和45年5月31日以前に製作された自動車(保安基準第47条第1項第1号から第5号 までに掲げる自動車(同項第3号及び第5号に掲げる自動車にあっては、細目告示第2条 第1項第10号ニ及びホに掲げる可燃物のみを運送するもの及びこれらを牽引する牽引自 動車に限る。)を除く。)については、細目告示第71条第2項第1号又は第2号、第149条第 2項第1号又は第2号及び第227条第2項第1号又は第2号の規定にかかわらず、主消火剤が、 充てん量1リットル以上の四塩化炭素、充てん量1キログラム以上の炭酸ガス、充てん量 0.3リットル以上の一塩化一臭化メタン、充てん量0.2リットル以上の二臭化四ふつ化エ タン又は充てん量1.5キログラム以上の粉末消火薬剤である消火器を備えればよい。 2 昭和48年11月30日以前に製作された自動車であって、アルキルアルミニウム類を運送 するものについては、細目告示第71条第2項第1号、第149条第2項第1号及び第227条第2 項第1号の規定にかかわらず、同号の表に掲げる適応消火器(消火粉末を放射する消火器 であって、ナトリウム又はカリウムの重炭酸塩の充てん量が3.5キログラム以上のものを 除く。)のいずれかを備えればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第56条(運行記録計) -1- (運行記録計) 第56条 平成18年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第48条の2並び に細目告示第73条、第151条及び第229条の規定にかかわらず、次の基準に適合するもの であればよい。 一 次の自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなけれ ばならない。 イ 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積 載量が5トン以上のもの ロ イの自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車 二 前号の自動車に備える運行記録計は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 24時間以上の継続した時間内における当該自動車についての次の事項を自動的に 記録できる構造であること。 (1) すべての時刻における瞬間速度 (2) すべての2時刻間における走行距離 ロ 運行記録計の瞬間速度の記録の誤差は、平坦な舗装路面で速度35キロメートル毎 時以上(最高速度が35キロメートル毎時未満の自動車にあっては、その最高速度) において、正15パーセント、負10パーセント以下であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第57条(速度表示装置) -1- (速度表示装置) 第57条 平成18年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第48条の3並び に細目告示第74条、第152条及び第230条の規定にかかわらず、次の基準に適合するもの であればよい。 一 自動車には、速度表示装置を備えることができる。 二 速度表示装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 速度表示装置は、次表上欄に掲げる速度で走行する場合に同表下欄に掲げる個数 の灯火(以下「速度表示灯」という。)を自動的に点灯する構造であること。 60キロメートル毎時を超える速度 3個 40キロメートル毎時をこえ60キロメートル毎時以下の速度 2個 40キロメートル毎時以下の速度 1個 ロ 速度表示灯は、前方100メートルの距離から点灯している灯火の数を確認できるも のであること。 ハ 速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。 ニ 速度表示灯の表示の誤差は、平坦な舗装路面で、速度35キロメートル毎時以上に おいて、正15パーセント、負10パーセント以下であること。 ホ 速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その 他の装置を備えたものであること。 三 速度表示装置は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。 イ 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上1.8メートル以上 であること。 ロ 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の 灯火、中間の灯火の順であること。 ハ 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40平方セン チメートル以上であること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第58条(緊急自動車) -1- (緊急自動車) 第58条 昭和48年11月30日以前に製作された自動車に対する細目告示第75条第1号、第153 条第1号及び第231条第1号の規定の適用については、同号中「300m」とあるのは「150m」 と読み替えるものとする。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2014.10.9】 第59条(旅客自動車運送事業用自動車) -1- (旅客自動車運送事業用自動車) 第59条 平成24年6月30日以前に製作された自動車については、保安基準第50条の規定並 びに細目告示第77条、第155条及び第233条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。 一 旅客自動車運送事業用自動車は、保安基準第2条から第48条までの規定によるほか、 次の基準に適合しなければならない。 イ 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。 ロ 客室は、適当な採光が得られるものであること。 ハ 客室には、適当な室内照明灯を備えること。 ニ 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ270 ミリメートル以上開放できる構造のものであること。 二 乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、前号の規定によるほ か、次の基準に適合しなければならない。 イ 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積1平方メートルあ たり5ワット(蛍光灯の場合にあっては2ワット)以上又はこれと同等以上の明るさ であること。 ロ 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。)は、その有効奥行が300 ミリメートル以上であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のた めやむをえないものにあっては、乗降口の有効幅のうち、350ミリメートル以上の部 分についてその有効奥行が300ミリメートルあればよい。この場合において、次の上 段までの高さが250ミリメートル以下のものにあっては、290ミリメートルまで短縮 することができる。 ハ 車掌席を乗降口の附近に設けること(次号の自動車を除く。)。 ニ 運転者席と車掌席とが3メートル以上離れているものにあっては、その間にブザそ の他の連絡装置を備えること(次号の自動車を除く。)。 ホ とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その附近に、故障時などに手 動でとびらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示 すること。 三 乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行する ことを目的とするもの(被牽引自動車を除く。)は、前2号の規定によるほか、次の基 準(路線を定めて定期に運行する乗車定員30人以上の旅客自動車運送事業用自動車で 立席定員のないものにあってはイからヘまでの基準、路線を定めて定期に運行する乗 車定員29人以下の旅客自動車運送事業用自動車で立席定員のないものにあってはイか らハまで及びホの基準、路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以 外のものにあっては、イ、ハ及びホの基準)に適合しなければならない。 イ 乗降口のとびらは、旅客が容易に開放することができない構造のものであること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2014.10.9】 第59条(旅客自動車運送事業用自動車) -2- ロ 乗降口のとびらは、運転者が運転者席において開閉できる構造のものであること。 ハ 乗降口のとびら(運転者席に近接した乗降口のとびらで運転者が直接に開閉の状 態を確認できるものを除く。)を閉じた後でなければ発車することができない構造の ものであり、かつ、その開閉の状態を運転者席の運転者に表示する灯火その他の装 置を備えたものであること。 ただし、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車することができない構造の解除装 置を備えた場合にあっては、当該解除装置が運転者席において容易に操作すること のできるものでないこと。 ニ 運転者が運転者席において踏み段に旅客がいることを乗降口(運転者席に近接し た乗降口で運転者が直接に旅客の存在の有無を確認できるものを除く。)ごとに確認 できる灯火その他の装置を備えたものであること。 ホ 運転者が運転者席において乗降口その他客室内の状況を見ることができる鏡その 他の装置を備えたものであること。 ヘ 運転者が運転者席において旅客に放送することができる装置(放送する場合にマ イクロホンを手で保持する必要のないものに限る。)を備えたものであること。 ト 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するため のブザその他の装置を旅客の手近な位置に備えること。 四 乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車は、第1号の規定によるほか、次の 基準に適合しなければならない。 イ 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、200ミリメ ートル以上であること。 ロ 乗降口のとびらを開放する操作装置又はその附近には、とびらの開放方法を表示 すること。 2 次の表の上欄に掲げる自動車については、前項の規定のうち同表の下欄に掲げる規定 は、適用しない。 自 動 車 条 項 一 昭和37年9月30日以前に製作された自動車 第2号ハ 3 次の表の第1欄に掲げる自動車については、第1項の規定のうち同表第2欄に掲げる規定 は、同表第3欄に掲げる字句を同表第4欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 自 動 車 条 項 読み替えられる字句 読み替える字句 一 昭和44年3月31日以前 に製作された自動車 第3号ハ を閉じた後でなけれ ば発車することがで きない構造のもので あり、かつ、その開閉 の開閉 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2014.10.9】 第59条(旅客自動車運送事業用自動車) -3- 4 平成26年3月31日以前に製作された自動車については、細目告示第77条第4項第1号、第 155条第4項第1号及び第233条第4項第1号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成26年国土交通省告示第341号)による改 正前の細目告示第77条第2項第2号、第155条第2項第2号及び第233条第2項第2号の規定に 適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第60条(ガス運送容器を備える自動車等) -1- (ガス運送容器を備える自動車等) 第60条 昭和51年5月19日以前に製作された自動車(同日後保安基準第50条の2第1項の緩 衝装置に係る改造又はガス運送容器の後面及び附属装置と同令第50条の2第1項の緩衝 装置との間の間隔に係る改造を行ったものを除く。)については、同令第50条の2第2項 の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2006.8.25】 第61条の2(乗車定員及び最大積載量) -1- (乗車定員及び最大積載量) 第61条の2 平成18年12月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上 の自動車については、細目告示第81条第1項第5号、第159条第1項第5号及び第237条第1 項第5号の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.9.26】 第61条(危険物を運送する自動車) -1- (危険物を運送する自動車) 第61条 昭和48年11月30日以前に製作された自動車に対する細目告示第80条第4項第2号、 第158条第4項第2号及び第236条第4項第2号の規定の適用については、同号中「危険物の 規制に関する政令」とあるのは「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭 和46年6月1日政令第168号)による改正前の危険物の規制に関する政令」と、「第15条(第 1項第1号を除く。)」とあるのは「第15条第2号から第10号まで」と読み替えるものとす る。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条の2(車体) -1- (車体) 第62条の2 保安基準第61条の2(第1号に係る部分に限る。)並びに細目告示第242条の2第 1項、第258条の2第1項及び第274条の2第1項の規定は、令和2年3月31日までの間は、適 用しない。 2 令和3年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第61条の2 (第2号に係る部分に限る。)並びに細目告示第242条の2第2項、第258条の2第2項及び第 274条の2第2項の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -1- (制動装置) 第62条 昭和35年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車(付随車を除く。)につい ては、保安基準第61条の規定並びに細目告示第242条、第258条及び第274条の規定にか かわらず、次の基準に適合する制動装置を備えていればよい。 一 制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 二 制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、その一般原動機付自転車の最高速度に応 じ、次の表に掲げる制動能力を有すること。 種 別 最高速度 (キロメートル毎時) 制動初速度 (キロメートル毎時) 停止距離 (メートル) 第一種一般原 動機付自転車 25以上 25 10以下 15以上25未満 15 5以下 15未満 その最高速度 5以下 第二種原動機 付自転車 35以上 35 14以下 25以上35未満 25 10以下 15以上25未満 15 5以下 15未満 その最高速度 5以下 2 付随車及びこれを牽けん 引する前項の一般原動機付自転車については、保安基準第61条の 規定並びに細目告示第242条、第258条及び第274条の規定にかかわらず、付随車とこれを 牽けん 引する一般原動機付自転車とを連結した状態において前項第2号の基準に適合する制 動装置を備えていればよい。 3 付随車を牽けん 引する第1項の一般原動機付自転車の制動装置のみで同項第2号の基準に適 合する場合には、保安基準第61条の規定並びに細目告示第242条、第258条及び第274条の 規定にかかわらず、付随車の制動装置を省略することができる。 4 平成11年6月30日以前に製作された一般原動機付自転車(第1項の一般原動機付自転車 及び平成9年10月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車並びに付随車を除く。)については、保安基準第61条の規定 並びに細目告示第242条、第258条及び第274条の規定にかかわらず、次の基準に適合する 制動装置を備えていればよい。 一 制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 二 制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、その一般原動機付自転車の最高速度に応 じ、次の表に掲げる制動能力を有すること。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -2- 種 別 最高速度 (キロメートル毎時) 制動初速度 (キロメートル毎時) 停止距離 (メートル) 第一種一般原 動機付自転車 20以上 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 第二種原動機 付自転車 35以上 35 14以下 20以上35未満 20 5以下 20未満 その最高速度 5以下 5 付随車及びこれを牽けん 引する前項の一般原動機付自転車については、保安基準第61条の 規定並びに細目告示第242条、第258条及び第274条の規定にかかわらず、付随車とこれを 牽けん 引する一般原動機付自転車とを連結した状態において前項第2号の基準に適合する制 動装置を備えていればよい。 6 付随車を牽けん 引する第4項の一般原動機付自転車の制動装置のみで同項第2号の基準に適 合する場合には、保安基準第61条の規定並びに細目告示第242条、第258条及び第274条の 規定にかかわらず、付随車の制動装置を省略することができる。 7 平成21年6月17日以前に製作された一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この項に おいて同じ。)、同月18日から平成23年6月17日までに製作された一般原動機付自転車(平 成21年6月18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)及び平成21年6 月18日から平成23年6月17日までに製作された一般原動機付自転車であって平成21年6月 18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車(平成19年6月28日以前に型式の認定 を受けた一般原動機付自転車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、 動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び 主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一であるも のに限る。)には、細目告示第242条第2項及び第3項の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第854 号)による改正前の細目告示別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」に定める 基準及び次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えていればよいものとする。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸・排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの又は他の部 分との接触により液漏れや空気漏れが生じるおそれがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -3- ニ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ホ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの へ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの ト ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの チ イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 二 主制動装置(走行中の一般原動機付自転車の制動に常用する制動装置をいう。以下 同じ。)は、二輪を有する一般原動機付自転車にあっては2個の操作装置を有し、1個に より前車輪を含む車輪を制動し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動し、その他の 一般原動機付自転車にあっては後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場 合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、 軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合される構造は、「車輪を制動する」とされる ものとする。 三 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 四 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 8 平成21年6月17日以前に製作された一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この項に おいて同じ。)、同月18日から平成23年6月17日までに製作された一般原動機付自転車(平 成21年6月18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)及び平成21年6 月18日から平成23年6月17日までに製作された一般原動機付自転車であって平成21年6月 18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車(平成19年6月28日以前に型式の認定 を受けた一般原動機付自転車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、 動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び 主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一であるも のに限る。)には、細目告示第258条第2項及び第3項の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第854 号)による改正前の細目告示別添98「原動機付自転車の制動装置の技術基準」に定める 基準及び次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えていればよいものとする。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -4- じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触する おそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩 みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品 (パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用してい るもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの へ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 二 主制動装置は、二輪を有する一般原動機付自転車にあっては2個の操作装置を有し、 1個により前車輪を含む車輪を制動し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動し、そ の他の一般原動機付自転車にあっては後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボ ルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合される構造は、「車輪を制動する」と されるものとする。 三 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 四 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 9 平成21年6月17日以前に製作された一般原動機付自転車(次項の一般原動機付自転車及 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -5- び付随車を除く。以下この項において同じ。)、同月18日から平成23年6月17日までに製作 された一般原動機付自転車(平成21年6月18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自 転車を除く。)及び平成21年6月18日から平成23年6月17日までに製作された一般原動機付 自転車であって平成21年6月18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車(平成19 年6月28日以前に型式の認定を受けた一般原動機付自転車と種別、車体の外形、燃料の種 類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主 要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制 動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第274条第2項の規定にかかわら ず、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えていればよいものとする。 一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生 じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保 護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施し てある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タ イヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触する おそれがあるもの ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩 みがあるもの ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品 (パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用してい るもの ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの へ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの ヌ イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により 損傷を生じないように取り付けられていないもの 二 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであ り、次に掲げるものでないこと。 イ ブレーキの片ぎき等による横すべりをおこすもの ロ 前車輪が後車輪より先にロックしてかじがきかなくなるもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、かじ取り性能を損なうもの 三 主制動装置は、二輪を有する一般原動機付自転車にあっては2個の操作装置を有し、 1個により前車輪を含む車輪を制動し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動し、そ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -6- の他の一般原動機付自転車にあっては後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。 この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボ ルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合される構造は、「車輪を制動する」と されるものとする。 四 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障 を容易に生じないものであること。 五 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって 気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。 六 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふた を開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。 イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えた もの ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず 容易に確認できるもの 七 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないもので あること。 八 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止で きる装置を備えた自動車にあっては、その装置が正常に作動しないおそれが生じたと きにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。 九 主制動装置を除く制動装置を備える一般原動機付自転車にあっては、当該制動装置 (主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50 分の9こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有するこ と。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては500ニュートン以 下、手動式のものにあっては400ニュートン以下とし、当該装置を作動させた一般原動 機付自転車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を 利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。 十 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、イ及びロの計算式に適合する制動能 力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては350 ニュートン以下、手動式のものにあっては200ニュートン以下とする。 イ S1≦0.1V1+αV12 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 S1は、停止距離(単位メートル) V1は、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の90パーセントの速度と する。ただし、最高速度の90パーセントの速度が60キロメートル毎時を超える一般 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -7- 原動機付自転車にあっては、60とする。)(単位キロメートル毎時) αは、次の表の左欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲 げる制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 一般原動機付自転車の種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び後 輪の制動装置を作動させるこ とができない一般原動機付自 転車 前輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0087 後輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0133 1個の操作装置で前輪及び後 輪の制動装置を作動させるこ とができる一般原動機付自転 車 主たる操作装置により前輪及び後輪 の制動装置を作動させる場合 0.0076 主たる操作装置以外の操作装置によ り前輪のみ、後輪のみ又は前輪及び 後輪の制動装置を作動させる場合 0.0154 ロ S2≦0.1V2+0.0067V22 この場合において、 S2は、停止距離(単位メートル) V2は、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の80パーセントの速度と する。ただし、最高速度の80パーセントの速度が160キロメートル毎時を超える一般 原動機付自転車にあっては、160とする。)(単位キロメートル毎時) 10 平成21年6月17日以前に製作された最高速度50キロメートル毎時以下の第一種一般原 動機付自転車(付随車を除く。以下この項において同じ。)、同月18日から平成23年6月17 日までに製作された最高速度50キロメートル毎時以下の第一種一般原動機付自転車(平 成21年6月18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)及び平成21年6 月18日から平成23年6月17日までに製作された50キロメートル毎時以下の第一種一般原 動機付自転車であって平成21年6月18日以降に型式の認定を受けた一般原動機付自転車 (平成19年6月28日以前に型式の認定を受けた一般原動機付自転車と種別、車体の外形、 燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種 類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並 びに主制動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第274条第3項の規定に かかわらず、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えていればよいものとする。 一 制動装置は、前項第1号から第3号、第5号から第7号及び第9号から第10号までの基準 に適合すること。 二 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、次の計算式による制動能力を有する こと。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては350ニュートン 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -8- 以下、手動式のものにあっては200ニュートン以下とする。 S≦0.1V+αV2 この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、 Sは、停止距離(単位メートル) Vは、制動初速度(その一般原動機付自転車の最高速度の90パーセントの速度とする。 ただし、その一般原動機付自転車の最高速度の90パーセントの速度が40キロメートル 毎時を超える場合にあっては、40とする。)(単位キロメートル毎時) αは、次の表の左欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、同表の中欄に掲げ る制動装置の作動状態において、同表の右欄に掲げる値とする。 一般原動機付自転車の種別 制動装置の作動状態 α 1個の操作装置で前輪及び後 輪の制動装置を作動させるこ とができない一般原動機付自 転車 前輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0111 後輪の制動装置のみを作動させる場 合 0.0143 1個の操作装置で前輪及び後 輪の制動装置を作動させるこ とができる一般原動機付自転 車 主たる操作装置により前輪及び後輪 の制動装置を作動させる場合 0.0087 主たる操作装置以外の操作装置によ り前輪のみ、後輪のみ又は前輪及び 後輪の制動装置を作動させる場合 0.0154 11 令和3年9月30日以前に製作された一般原動機付自転車(平成30年10月1日以降に型式の 認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)については、細目告示第242条第2項及び第258 条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成27年国土交通省告示第42号)による改正前の細目告示第242条第2項及び 第258条第2項の規定に適合するものであればよい。 12 次の各号に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第242条第2項及び第258 条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第242条第2項及び 第258条第2項の規定に適合するものであればよい。 一 平成29年2月8日以前に製作された一般原動機付自転車 二 平成29年2月9日から平成33年9月30日までに製作された一般原動機付自転車であっ て、次に掲げるもの イ 平成29年2月8日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認 定を受けた一般原動機付自転車 ロ 平成29年2月9日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について新 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第62条(制動装置) -9- たに認定を受けた一般原動機付自転車であって、同月8日以前に施行規則第62条の3 第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と制動装置 に係る性能が同一であるもの 13 令和3年9月30日以前に製作された一般原動機付自転車(平成30年10月1日以降に型式の 認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)については、細目告示第242条第2項及び第258 条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正 する告示(平成29年国土交通省告示第640号)による改正前の細目告示第242条第2項及び 第258条第2項の規定に適合するものであればよい。 14 次に掲げる一般原動機付自転車(最高速度50キロメートル毎時以下の第一種一般原動 機付自転車を除く。以下この項において同じ。)については、細目告示第242条第2項及び 第258条第2項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一 部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1577号)による改正前の細目告示第242条 第2項及び第258条第2項の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和5年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、次に掲げるもの イ 令和5年8月31日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認 定を受けた一般原動機付自転車 ロ 令和5年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について新 たに認定を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に施行規則第62 条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と制動 装置に係る性能が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -1- (ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) 第63条 次に掲げる一般原動機付自転車については、保安基準第61条の3第2項から第4項 までの規定は、適用しない。 一 平成11年8月31日(輸入された第一種一般原動機付自転車にあっては、平成12年3月 31日)以前に製作された第一種一般原動機付自転車(輸入された第一種一般原動機付 自転車以外の第一種一般原動機付自転車であって、平成10年10月1日以降に、施行規則 第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた第一種一般原動機付自転 車を除く。) 二 平成12年8月31日(輸入された第二種原動機付自転車にあっては、平成13年3月31日) 以前に製作された第二種原動機付自転車(輸入された第二種原動機付自転車以外の第 二種原動機付自転車であって、平成11年10月1日以降に、施行規則第62条の3第1項の規 定によりその型式について認定を受けた第二種原動機付自転車を除く。) 2 ガソリンを燃料とする第一種一般原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定に よりその型式について認定された第一種一般原動機付自転車に限る。)であって平成19 年8月31日以前に製作されたもの(第2項第1号に掲げる第一種一般原動機付自転車及び輸 入された第一種一般原動機付自転車以外の第一種一般原動機付自転車であって平成18年 10月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた第 一種一般原動機付自転車を除く。)は、細目告示第243条第1項第1号又は第2号の規定にか かわらず、施行規則第62条の3第5項の検査の際、当該一般原動機付自転車を道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示を改正する告示(平成17年国土交通省告示第909号)に よる改正前の細目告示別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モ ード法」(以下単に「二輪車暖機モード法」という。)により運行する場合に発生し、排 気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の 走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数 当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該一般原動機付自転車及び当 該一般原動機付自転車と同一の型式の一般原動機付自転車であって既に施行規則第62条 の3第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の上欄に掲げる一般 原動機付自転車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の 欄に掲げる値を超えないものであればよい。 一般原動機付自転車の種別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 2サイクルの原動機を有するもの 8.00 3.00 0.10 ロ 4サイクルの原動機を有するもの 13.0 2.00 0.30 3 ガソリンを燃料とする第二種原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定により その型式について認定された第二種原動機付自転車に限る。)であって平成20年8月31日 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -2- 以前に製作されたもの(第2項第2号に掲げる第二種原動機付自転車及び輸入された第二 種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車であって平成19年10月1日以降に施行規 則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた第二種原動機付自転車を 除く。)は、細目告示第243条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、施行規則第62 条の3第5項の検査の際、当該一般原動機付自転車を二輪車暖機モード法により運行する 場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素 及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素 にあっては炭素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)の当該一般原動 機付自転車及び当該一般原動機付自転車と同一の型式の一般原動機付自転車であって既 に施行規則第62条の3第5項の検査を終了したすべてのものにおける平均値が、次の表の 上欄に掲げる一般原動機付自転車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素、炭化水素 及び窒素酸化物の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 一般原動機付自転車の種別 一酸化炭素 炭化水素 窒素酸化物 イ 2サイクルの原動機を有するもの 8.00 3.00 0.10 ロ 4サイクルの原動機を有するもの 13.0 2.00 0.30 4 ガソリンを燃料とする第一種一般原動機付自転車であって平成19年8月31日以前に製 作されたもの(第2項第1号に掲げる第一種一般原動機付自転車及び輸入された第一種一 般原動機付自転車以外の第一種一般原動機付自転車であって平成18年10月1日以降に施 行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた第一種一般原動機付 自転車を除く。)は、細目告示第243条第1項第3号、第259条第1項及び第275条第1項の規 定にかかわらず、原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出 される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭 化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定量が、次の表の上欄に掲げる 一般原動機付自転車の種別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げ る値を超えないものであればよい。 一般原動機付自転車の種別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有するもの 4.5% 100万分の7800 ロ 4サイクルの原動機を有するもの 4.5% 100万分の2000 5 ガソリンを燃料とする第二種原動機付自転車であって平成20年8月31日以前に製作さ れたもの(第2項第2号に掲げる第二種原動機付自転車及び輸入された第二種原動機付自 転車以外の第二種原動機付自転車であって平成19年10月1日以降に施行規則第62条の3第 1項の規定によりその型式について認定を受けた第二種原動機付自転車を除く。)は、細 目告示第243条第1項第3号、第259条第1項及び第275条第1項の規定にかかわらず、原動機 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -3- を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる 一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサ ン当量による容量比で表した測定値が、次の表の上欄に掲げる一般原動機付自転車の種 別に応じ、それぞれ同表の一酸化炭素及び炭化水素の欄に掲げる値を超えないものであ ればよい。 一般原動機付自転車の種別 一酸化炭素 炭化水素 イ 2サイクルの原動機を有するもの 4.5% 100万分の7800 ロ 4サイクルの原動機を有するもの 4.5% 100万分の2000 6 総排気量が0.050リットル以下であって、最高速度が50キロメートル毎時以下のガソリ ンを燃料とする第一種一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車(施行規則第62条 の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものに限る。)であるもののうち、 平成25年8月31日以前に製作されたもの(第2項から第4項まで掲げる一般原動機付自転車 及び輸入された一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって平成24年10月1 日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものを除 く。)及び平成25年9月1日以降に製作されたもののうち、輸入された一般原動機付自転車 以外の一般原動機付自転車であって平成24年9月30日以前に施行規則第62条の3第1項の 規定によりその型式について認定を受けたものについては、細目告示第243条第1項第1 号の規定にかかわらず、施行規則第62条の3第5項の検査の際、当該一般原動機付自転車 を道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成22年国土交 通省告示第1213号)による改正前の細目告示別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」 に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出され る排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の走行距離1キロメートル当た りの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては炭素数当量による容量比で表した 値をグラムに換算した値)の当該一般原動機付自転車及び当該一般原動機付自転車と同 一の型式の一般原動機付自転車であって既に施行規則第62条の3第5項の検査を終了した すべてのものにおける平均値が、一酸化炭素については2.0、炭化水素については0.50、 窒素酸化物については0.15を超えないものであればよい。 7 総排気量が0.050リットル以下であって、最高速度が50キロメートル毎時以下のガソリ ンを燃料とする第一種一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であるもののう ち、平成25年8月31日以前に製作されたもの(第2項、第5項及び第6項に掲げる一般原動 機付自転車並びに輸入された一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって平 成24年10月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受 けたものを除く。)については、細目告示第243条第1項第3号の規定にかかわらず、道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -4- 示第1213号)による改正前の細目告示別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規 定する運転条件により原動機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれ る炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素につい ては3.0%、炭化水素については100万分の1,600を超えないものであればよい。 8 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車であって平成29年8月31日以前に製作され たもの(輸入された一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって平成28年10 月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般 原動機付自転車を除く。)については、保安基準第61条の3第5項並びに細目告示第243条 第2項第2号及び同条第4項、第259条第2項第2号及び同条第4項及び第275条第2項第2号及 び同条第4項の規定は、適用しない。 9 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定によりそ の型式について認定を受けたもの(細目告示第243条第1項第2号の一般原動機付自転車を 除く。)に限る。)であって平成29年8月31日以前に製作されたもの(輸入された一般原動 機付自転車以外の一般原動機付自転車であって平成28年10月1日以降に施行規則第62条 の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)は、細目告示第243 条第1項第1号の規定にかかわらず、施行規則第62条の3第5項の検査の際、細目告示別添 44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定するWMTCモード法により運行する場合に発生し、 排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物 の走行距離1キロメートル当たりの排出量をグラムで表した値(炭化水素にあっては、炭 素数当量による容量比で表した値をグラムに換算した値)が、一酸化炭素については2.2、 炭化水素については0.45、窒素酸化物については0.16を超えないものであればよい。 10 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定によりそ の型式について認定を受けたものを除く。)は、細目告示第259条第2項第2号の規定にか かわらず、一般原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散 防止装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者に警報する装置を備えたものであ ればよい。なお、この場合にあっては、同告示第275条第2項第2号の規定を準用する。 11 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定によりそ の型式について認定を受けたものを除く。)は、細目告示第259条第4項の規定にかかわら ず、炭化水素の排出を抑制する装置の取付けが確実であり、かつ、当該装置に損傷がな ければよいものとする。 12 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定によりそ の型式について認定を受けたものに限る)であって、細目告示第243条第1項第1号に定め る一般原動機付自転車のうち、令和4年10月31日(第一種一般原動機付自転車については、 令和7年10月31日)以前に製作されたもの(令和2年12月1日以降に施行規則第62条の3第1 項の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)にあっては、同号の規定に 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -5- かかわらず、施行規則第62条の3第5項の検査の際、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第212号)による改正前の細 目告示第243条第1項第1号の基準に適合するものであればよい。 13 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(施行規則第62条の3第1項の規定によりそ の型式について認定を受けたものに限る)のうち、令和4年10月31日(第一種一般原動機 付自転車にあっては、令和7年10月31日)以前に製作されたもの(令和2年12月1日以降に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)につ いては、細目告示第243条第1項第3号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細 目を定める告示等の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第212号)による改正 前の細目告示別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に規定する運転条件によりアイドリ ング運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸 化炭素の容量比で表した測定値及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当 量による容量比で表した測定値が、一酸化炭素については100分の3、炭化水素について は100万分の1600を超えないものであればよい。 14 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車のうち、令和4年10月31日(第一種一般原動 機付自転車にあっては、令和7年10月31日)以前に製作されたもの(令和2年12月1日以降 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)に ついては、細目告示第259条第1項及び細目告示第275条第1項の規定にかかわらず、原動 機を無負荷運転している状態で発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれ る一酸化炭素の容量比で表した測定値(暖機状態の一般原動機付自転車の排気管内にプ ローブ(一酸化炭素又は炭化水素の測定器の排出ガス採取部)を60センチメートル程度 挿入して測定するものとする。ただしプローブを60センチメートル程度挿入して測定す ることが困難な一般原動機付自転車については、外気の混入を防止する措置を講じて測 定するものとする。)及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容 量比で表した測定値が、一酸化炭素については100分の3、炭化水素については100万分の 1600を超えないものであればよい。 15 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車のうち、令和4年10月31日(第一種一般原動 機付自転車にあっては、令和7年10月31日)以前に製作されたもの(令和2年12月1日以降 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)に ついては、細目告示第243条第4項及び第259条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第212 号)による改正前の細目告示第243条第4項及び第259条第4項の規定に適合するものであ ればよい。 16 ガソリンを燃料とする第一種一般原動機付自転車については、当分の間、道路運送車 両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の 適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -6- 通省告示第589号)による改正前の細目告示別添115の規定に適合するものであればよい。 17 ガソリンを燃料とする第二種原動機付自転車のうち、令和4年10月31日以前に製作され たもの(令和2年12月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 認定を受けたものを除く。)については、細目告示別添115の規定にかかわらず、道路運 送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規 定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国 土交通省告示第589号)による改正前の細目告示別添115の規定に適合するものであれば よい。 18 ガソリンを燃料とする第二種原動機付自転車については、当分の間、細目告示別添115 「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診 断装置の技術基準」Ⅲ.2.3.4.1.の規定は適用しない。 19 ガソリンを燃料とする第二種原動機付自転車のうち、令和9年10月31日以前に製作され たもの(令和7年12月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 認定を受けたものを除く。)については、細目告示別添115「二輪車のばい煙、悪臭のあ るガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」Ⅲ.2.5. の規定は、次の表の上欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。 読み替えられる字句 読み替える字句 2.5. OBD閾値 OBD閾値は、COについては1.900g/km、 NMHCについては0.250g/km、NOxについて は、0.300g/km、PMについては、0.050g/km とする。 2.5. OBD閾値 OBD閾値は、次に掲げるとおりとす る。 (a) 総排気量が0.050リットルを超え 0.125リットル以下であり、かつ、最 高速度が50km/h以下の原動機付自転 車及び総排気量が0.125リットル以 下であり、かつ、最高速度が50km/h を超え130km/h未満の原動機付自転 車にあっては、COについては 2.170g/km、THCについては 1.400g/km、NOxについては、 0.350g/kmとする。 (b) 総排気量が0.125リットル以下で あり、かつ、最高速度が130km/h以上 の原動機付自転車にあっては、COに ついては2.170g/km、THCについては 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第63条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置) -7- 0.630g/km、NOxについては、 0.450g/kmとする。 20 ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(最高速度50キロメートル毎時以下の第一 種一般原動機付自転車を除く。)であって、次に掲げる一般原動機付自転車については、 別添44の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和4年国土交通省告示第1040号)による改正前の細目告示別添44の規定に 適合するものであればよい。 一 令和7年11月30日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和7年12月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、次に掲げるもの イ 令和7年11月30日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 認定を受けた一般原動機付自転車 ロ 令和7年12月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について新 たに認定を受けた一般原動機付自転車であって、同年11月30日以前に同項の規定に よりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車とばい煙、悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置に係る性能が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第64条(前照灯) -1- (前照灯) 第64条 平成10年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車(輸入された一般原動機 付自転車以外の原動機付自転車であって平成9年10月1日以降に施行規則第62条の3第1 項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)について は、保安基準第62条第2項及び第3項の規定並びに細目告示第244条、第260条及び第276 条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 前照灯は、夜間前方15メートル(最高速度20キロメートル毎時以上の第2種原動機付 自転車に備えるものにあっては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確認で きる性能を有すること。 二 前照灯の照射光線は、一般原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下 向きであること。 三 前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。 四 前照灯の取付位置は、地上1メートル以下であること。 五 光度が1万カンデラ以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換す ることができる構造であること。 2 昭和35年9月30日以前に製作された一般原動機付自転車については、前項第1号かっこ 書の規定は、適用しない。 3 昭和35年9月30日以前に製作された一般原動機付自転車については、第1項第4号の規定 は、同号中「取付位置は、地上1メートル以下であること。」とあるのを「照射光線の主 光軸は、前方15メートルにおける地面からの高さが1メートルをこえないこと。」と、同 項第5号の規定は、同号中「光度が1万カンデラ以上の」とあるのを「光源が25ワットを こえる」と読み替えて適用する。 4 令和7年6月14日以前に製作された第一種一般原動機付自転車及び令和2年6月14日以前 に製作された第二種原動機付自転車については、細目告示第244条第1項、第260条第1項 及び第276条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の 一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第244 条第1項、第260条第1項及び第276条第1項の規定に適合するものであればよい。 5 保安基準第62条が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第244条第1 項、別添52 4.1.2.及び4.2.2.並びに別添53 5.1.4.及び5.1.5.6.の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交 通省告示第714号)による改正前の細目告示第244条第1項、別添52 4.1.2.及び4.2.2. 並びに別添53 5.1.4.及び5.1.5.6.の規定に適合するものであればよい。 6 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第244条第3項、第260条第2項、 第276条第2項及び別添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める 告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告 示第244条第2項、第260条第2項、第276条第2項及び別添53の規定に適合するものであれ 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第64条(前照灯) -2- ばよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 7 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第244条第1項、別添52 4.1.2. 及び4.2.2.並びに別添53 5.1.4.及び5.1.5.6.の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)に よる改正前の細目告示第244条第1項、別添52 4.1.2.及び4.2.2.並びに別添53 5.1.4. 及び5.1.5.6.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであれば よい。この場合において、旧規定中「協定規則第149号」とあるのは「協定規則第149号 補足第5改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和8年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 三 令和8年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によりその型式 について認定を受けた一般原動機付自転車と前照灯の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第65条(番号灯) -1- (番号灯) 第65条 昭和39年10月14日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第 62条の2の規定並びに細目告示第245条、第261条及び第277条の規定は、適用しない。 2 令和7年6月14日以前に製作された第一種一般原動機付自転車及び令和2年6月14日以前 に製作された第二種原動機付自転車については、細目告示第245条第1項の規定にかかわ らず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国 土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第245条第1項の規定に適合するもので あればよい。 3 保安基準第62条の2条が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第245 条第1項及び別添52 4.10.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定 める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による改正前の細 目告示第245条第1項及び別添52 4.10.2.の規定に適合するものであればよい。 4 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第245条第3項及び別添53の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第245条第2項及び別添53の規定 に適合するものであればよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 5 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第245条第1項及び別添52 4.10.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改 正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第245条第1項及び 別添52 4.10.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであ ればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148 号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和8年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 三 令和8年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によりその型式 について認定を受けた一般原動機付自転車と番号灯の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第66条(尾灯) -1- (尾灯) 第66条 平成17年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第 62条の3の規定並びに細目告示第246条、第262条及び第278条の規定にかかわらず、次の 基準に適合するものであればよい。 一 一般原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、 第2号及び第3号に適合する尾灯を備えなければならない。 二 尾灯は次の基準に適合するものでなければならない。 イ 尾灯は、夜間にその後方150メートルの距離から点灯を確認できるものであるこ と。 ロ 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯は前号に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取 り付けなければならない。 イ 尾灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅 灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交 通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合に おいて、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に尾灯が点灯しない装置を備えるこ とができる。 ロ 尾灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられている こと。ただし、座席の地上面からの高さが500ミリメートル未満の一般原動機付自転 車(次に掲げるものを除く。)に備える尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部 の中心が地上1メートル以上、2メートル以下となるように取り付けられていること。 (1) またがり式の座席を有する一般原動機付自転車 (2) 二輪の一般原動機付自転車 ハ 後面の両側に備えられる尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、 一般原動機付自転車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられ ていること。 ニ 後面に備える尾灯は、車両中心に対して左右対称に取り付けられたものであるこ と(後面が左右対称でない一般原動機付自転車の尾灯を除く。)。 2 昭和48年11月30日以前に製作された一般原動機付自転車については、前項第3号イの規 定にかかわらず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える尾灯は、方向指示器を作動さ せている場合においては、方向の指示をしている側のものが消灯する構造とすることが できる。 3 昭和39年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第62条 の3の規定並びに細目告示第246条、第262条及び第278条の規定にかかわらず、次の基準 に適合するものであればよい。 一 一般原動機付自転車の後面には、尾灯を備えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第66条(尾灯) -2- 二 尾灯は、夜間後方150メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 三 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 四 尾灯の取付位置は、地上2メートル以下であること。ただし、座席の地上面からの高 さが500ミリメートル未満の一般原動機付自転車(次に掲げるものを除く。)に備える 尾灯のうち最上部にあるものは、その照明部の中心が地上1メートル以上、2メートル 以下となるように取り付けられていること。 (1) またがり式の座席を有する一般原動機付自転車 (2) 二輪の一般原動機付自転車 五 後面の両側に備える尾灯にあっては、原動機付自転車の幅の50パーセント以上の間 隔を有するものであること。 六 後面の両側に備える尾灯は、車両中心線に対して対象の位置に取り付けられたもの であること。(後面が左右対称でない一般原動機付自転車の尾灯を除く。) 4 平成17年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、細目告示第262 条第1項第1号及び第278条第1項第1号中「5W以上30W以下」を「5W以上」と読み替えるこ とができる。 5 令和7年6月14日以前に製作された第一種一般原動機付自転車及び令和2年6月14日以前 に製作された第二種原動機付自転車については、細目告示第246条第1項、第262条第1項 及び第278条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の 一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第246 条第1項、第262条第1項及び第278条第1項の規定に適合するものであればよい。 6 保安基準第62条の3が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第246条 第1項並びに別添52 4.12.2.及び4.12.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による 改正前の細目告示第246条第1項並びに別添52 4.12.2.及び4.12.8.の規定に適合するも のであればよい。 7 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第246条第3項及び別添53の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第246条第2項及び別添53の規定 に適合するものであればよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 8 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第246条第1項並びに別添52 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第66条(尾灯) -3- 4.12.2.及び4.12.8.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第246 条第1項並びに別添52 4.12.2.及び4.12.8.の規定(以下この項において「旧規定」とい う。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」 とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和8年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 三 令和8年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によりその型式 について認定を受けた一般原動機付自転車と尾灯の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第67条の2(後部反射器) -1- (後部反射器) 第67条の2 令和7年6月14日以前に製作された第一種一般原動機付自転車及び令和2年6月 14日以前に製作された第二種原動機付自転車については、細目告示第248条の規定にか かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成28 年国土交通省告示第226号)による改正前の細目告示第248条の規定に適合するものであ ればよい。 2 保安基準第63条の規定が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第248 条第1項並びに別添52 4.16.2.及び4.17.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基 準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)によ る改正前の細目告示第248条第1項並びに別添52 4.16.2.及び4.17.2.の規定に適合する ものであればよい。 3 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第248条第3項及び別添53の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第248条第2項及び別添53の規定 に適合するものであればよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 4 次に掲げる原動機付自転車については、細目告示第248条第1項並びに別添52 4.16.2. 及び4.17.2.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第248条第1項 並びに別添52 4.16.2.及び4.17.2.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に 適合するものであればよい。この場合において旧規定中「協定規則第150号」とあるのは 「協定規則第150号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された原動機付自転車 二 令和8年9月1日以降に製作された原動機付自転車であって、同年8月31日以前に施行 規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 三 令和8年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によりその型式につ いて認定を受けた原動機付自転車と後部反射器の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第67条(制動灯) -1- (制動灯) 第67条 平成17年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第 62条の4第2項及び第3項の規定並びに細目告示第247条、第263条及び第279条の規定にか かわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 制動灯は、昼間後方30メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 二 制動灯は、主制動装置(一般原動機付自転車と付随車とを連結した場合においては、 当該一般原動機付自転車又は付随車の主制動装置。以下同じ。)又は補助制動装置(リ ターダ、排気ブレーキその他主制動装置を補助し、走行中の一般原動機付自転車を減 速するための制動装置をいう。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。 ただし、空車状態の一般原動機付自転車について乾燥した平坦な舗装路面において80 キロメートル毎時(最高速度が80キロメートル毎時未満の一般原動機付自転車にあっ ては、その最高速度)から減速した場合の減速能力が2.2メートル毎秒毎秒以下である 補助制動装置にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。 三 尾灯と兼用の制動灯は、前号の規定にかかわらず、主制動装置又は補助制動装置を 操作している場合にのみその光度が3倍以上に増加する構造であること。ただし、前号 ただし書の補助制動装置にあっては、その操作中に当該制動灯の光度を増加しない構 造とすることができる。 四 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 五 制動灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられている こと。 六 制動灯は後方10メートルの距離における地上地上2.5メートルまでのすべての位置 からその照明部を見通すことができるように取り付けられたものであること。 七 後面の両側に備える制動灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、一 般原動機付自転車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられてい ること。 八 後面の両側に備える制動灯は、車両中心線に対して対称の位置に取り付けられたも のであること(後面が左右対称でない一般原動機付自転車の制動灯を除く。)。 2 昭和39年10月15日から昭和48年11月30日までに製作された一般原動機付自転車につい ては、前項第2号の規定にかかわらず、方向指示器と兼用の後面の両側に備える制動灯は、 主制動装置を操作している場合に方向の指示をしていない側においてのみ点灯する構造 とすることができる。 3 前項の一般原動機付自転車については、第1項第4号の規定にかかわらず、制動灯の灯 光の色は、赤色又は橙とう 色とすることができる。 4 昭和39年10月14日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第62条 の4の規定並びに細目告示第247条、第263条及び第279条の規定は、適用しない。 5 平成17年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、細目告示第263 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第67条(制動灯) -2- 条第1項第1号及び第279条第1項第1号中「15W以上60W以下」を「15W以上」と読み替える ことができる。 6 令和7年6月14日以前に製作された第一種一般原動機付自転車及び令和2年6月14日以前 に製作された第二種原動機付自転車については、細目告示第247条第1項、第263条第1項 及び第279条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の 一部を改正する告示(平成27年国土交通省告示第723号)による改正前の細目告示第247 条第1項、第263条第1項及び第279条第1項の規定に適合するものであればよい。 7 保安基準第62条の4が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第247条 第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準 の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第714号)による 改正前の細目告示第247条第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定に適合するも のであればよい。 8 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第247条第3項及び別添53の規定 にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令 和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第247条第二項及び別添53の規 定に適合するものであればよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 9 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第247条第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号)による改正前の細目告示第247 条第1項並びに別添52 4.9.2.及び4.9.7.1.の規定(以下この項において「旧規定」とい う。)に適合するものであればよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」 とあるのは「協定規則第148号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和8年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 三 令和8年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によりその型式 について認定を受けた一般原動機付自転車と制動灯の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第69条(警音器) -1- (警音器) 第69条 平成15年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第 64条の規定並びに細目告示第250条、第266条及び第282条の規定にかかわらず、次の基 準に適合するものであればよい。 一 一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。 二 警音器は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、 一般原動機付自転車の前方2メートルの位置において150デシベル以下90デシベル以 上(最高速度20キロメートル毎時未満の一般原動機付自転車に備える警音器にあっ ては、150デシベル以下の適当な大きさ)であること。 ロ 警音器の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なもので あること。 ハ 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。 三 一般原動機付自転車には、車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしいもの を備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため一般 原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警 報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨 を通報するブザその他の装置については、この限りでない。 2 昭和48年11月30日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第64条 第2項及び第3項の規定並びに細目告示第250条、第266条及び第282条の規定にかかわら ず、警音器は、適当な音響を発するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第71条の2(方向指示器) -1- (方向指示器) 第71条の2 平成17年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基 準第64条の3第2項及び第3項の規定並びに細目告示第252条の2、第268条の2及び第284条 の2の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 方向指示器の灯光の色は、橙とう 色であること。 二 方向指示器は、毎分60回以上120回の一定の周期で点滅するものであること。 三 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(車 体の形状が左右対称でない一般原動機付自転車を除く。)。 四 一般原動機付自転車に備える方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対 して方向の指示を表示するためのものにあっては300ミリメートル(光源が8ワット以 上のものにあっては、250ミリメートル)以上、後方に対して指示を表示するためのも のにあっては150ミリメートル以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯 が2個備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものに あっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して表示するためのものにあっては最 外側の尾灯より外側にあること。 五 方向指示器の指示部の中心は、地上2メートル以下となるように取り付けられている こと。 六 方向の指示を前方又は後方に対して表示するための方向指示器の各指示部の車両中 心面に直交する鉛直面への投影面積は、7平方センチメートル以上であること。 七 向指示器は、方向の指示を表示する方向30メートルの距離から昼間において点灯を 確認できるものであること。 2 昭和48年11月30日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第64条 の3第2項及び第3項の規定並びに細目告示第252条の2、第268条の2及び第284条の2の規定 にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 腕木式又は点滅式(光度が増減する方式を含む。)のものであること。 二 腕木式方向指示器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 方向指示器の指示部の中心は、地上2メートル以下となるよう取り付けられている こと。 ロ 運転者が運転者席において直接、かつ、容易に方向指示器(一般原動機付自転車 の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合には、その作 動状態を運転者に表示する装置を備えること。 三 点滅式方向指示器は、次の基準に適合するものであること。 イ 点滅式方向指示器は、毎分50回以上120回以下の一定の周期で点滅し、又は光度が 増減するものであること。 ロ 光度が増減する点滅式方向指示器は、車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。 ハ 光度が増減する点滅式方向指示器の最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の三 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第71条の2(方向指示器) -2- 倍以上であること。 ニ 点滅式方向指示器の灯光の色は、黄色又は橙とう 色であること。ただし、二輪の一般 原動機付自転車(側車付のものを含む。)以外のものにあっては、方向の指示を前方に 表示するためのものについては白色又は乳白色、方向の指示を後方又は後側方に表示 するためのものについては赤色とすることができる。 3 昭和44年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第63条の 2第1項の規定は、適用しない。 4 令和7年6月14日以前に製作された第一種一般原動機付自転車及び令和2年6月14日以前 に製作された第二種原動機付自転車については、細目告示第252条の2第1項、第2項及び 第3項、第268条の2第1項及び第2項並びに第284条の2第1項及び第2項の規定にかかわら ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成27年国土 交通省告示第723号)による改正前の細目告示第249条第1項及び第2項、第265条第1項及 び第2項並びに第281条第1項及び第2項の規定に適合するものであればよい。 5 保安基準第64条の3が適用される一般原動機付自転車は、当分の間、細目告示第252条 の2第1項、別添52 3.9.3.及び4.6.8.1.並びに別添53 4.3.1.の規定にかかわらず、道 路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和元年国土交通 省告示第714号)による改正前の細目告示第249条第1項、別添52 3.9.3.及び4.6.8.1. 並びに別添53 4.3.1.の規定に適合するものであればよい。 6 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第252条の2第3項及び別添53の規 定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示 (令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第249条第2項及び別添53 の規定に適合するものであればよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 7 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第252条の2第1項、別添52 3.9.3.、4.6.2.及び4.6.8.1.並びに別添53 4.3.1.の規定にかかわらず、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和5年国土交通省告示第1号) による改正前の細目告示第252条の2第1項、別添52 3.9.3.、4.6.2.及び4.6.8.1.並びに 別添53 4.3.1.の規定(以下この項において「旧規定」という。)に適合するものであれ ばよい。この場合において、旧規定中「協定規則第148号」とあるのは「協定規則第148 号補足第4改訂版」と読み替えることができる。 一 令和8年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2023.1.4】 第71条の2(方向指示器) -3- 二 令和8年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 三 令和8年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によりその型式 について認定を受けた一般原動機付自転車と方向指示器の型式が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条の3(後写鏡) -1- (後写鏡) 第71条の3 平成18年12月31日以前に製作されたハンドルバー方式のかじ取装置を備える 一般原動機付自転車であって車室を有しないものに備える後写鏡については、保安基準 第65条第3項及び第4項の規定並びに細目告示第252条の3第3項及び第4項、第268条の3第 2項及び第4項並びに第284条の3第2項及び第4項の規定にかかわらず、後写鏡は、運転者 が運転者席において一般原動機付自転車の左外側線上後方50メートルまでの間にある 車両の交通状況を確認できるものであればよい。 2 昭和39年10月14日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第64条 の2の規定並びに細目告示第252条の3、第268条の3及び第284条の3の規定は、適用しない。 3 次の各号に掲げる一般原動機付自転車については、保安基準第64条の2の規定並びに細 目告示第252条の3、第268条の3及び第284条の3の規定にかかわらず、道路運送車両の保 安基準等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第50号)による改正前の保安基 準第64条の2の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正す る告示(平成28年国土交通省告示第826号)による改正前の細目告示第252条の3、第268 条の3及び第284条の3の規定に適合するものであればよい。 一 令和元年6月17日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和元年6月18日から令和3年6月17日までに製作された一般原動機付自転車であっ て、次に掲げるもの イ 令和元年6月17日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 認定を受けた一般原動機付自転車 ロ 令和元年6月18日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 新たに認定を受けた一般原動機付自転車であって、同月17日以前に同項の規定によ りその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と、後写鏡による運転者の視 野及び乗車人員等の保護に係る性能が同一であるもの 4 次の各号に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第252条の3の規定中「協 定規則第46号」とあるのは、「協定規則第46号第4改訂版補足第9改訂版」と読み替えるこ とができる。 一 令和6年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和6年9月1日から令和8年8月31日までに製作された一般原動機付自転車であって、 次に掲げるもの イ 令和6年8月31日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認 定を受けた一般原動機付自転車 ロ 令和6年9月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について新 たに認定を受けた一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に同項の規定によ りその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と、後写鏡による運転者の視 野及び乗車人員等の保護に係る性能が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条の3(後写鏡) -2- 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条(消音器) -1- (消音器) 第71条 昭和51年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車であって次の表の上欄に 掲げるもの(同年1月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 認定を受けた一般原動機付自転車を除く。)については、細目告示第252条第1項第2号の 規定にかかわらず、第5項、第6項又は第8項の規定によるほか、施行規則第62条の3第5 項の検査の際、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した 定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定し た加速走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる数値 を超えない構造であればよい。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 第一種一般原動機付自転車 70 80 第二種原動機付自転車 80 82 2 昭和55年2月29日(輸入された一般原動機付自転車にあっては、昭和56年3月31日)以 前に製作された一般原動機付自転車(前項の一般原動機付自転車及び輸入された一般原 動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって、昭和54年4月1日以降に、施行規則第 62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車を除く。) については、細目告示第252条第1項第2号の規定にかかわらず、第5項、第6項又は第8項 の規定によるほか、施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告示別添39「定常走行騒音 の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒 音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそれ ぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 二 加速走行騒音 79デシベル 3 昭和60年2月28日(輸入された一般原動機付自転車にあっては、昭和61年3月31日)以 前に製作された一般原動機付自転車(前2項の一般原動機付自転車及び輸入された一般原 動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって、昭和59年4月1日以降に、施行規則第 62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車を除く。) については、細目告示第252条第1項第2号の規定にかかわらず、第5項、第6項又は第8項 の規定によるほか、施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告示別添39「定常走行騒音 の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒 音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそれ ぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条(消音器) -2- 二 加速走行騒音 75デシベル 4 昭和62年8月31日(輸入された第二種原動機付自転車にあっては、昭和63年3月31日) 以前に製作された第二種原動機付自転車(前3項の第二種原動機付自転車及び輸入された 第二種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車であって、昭和61年10月1日以降に、 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた第二種原動機付自 転車を除く。)については、細目告示第252条第1項第2号の規定にかかわらず、次項又は 第8項の規定によるほか、施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告示別添39「定常走行 騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走 行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値が それぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 二 加速走行騒音 75デシベル 5 次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる日以前に製作された一般原動機 付自転車については、細目告示第252条第1項、第268条第1項及び第284条第1項の規定に かかわらず、同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定 常走行騒音及び排気騒音をデシベルで表した値がそれぞれ85デシベルを超えないよう に、消音器等適当な消音装置を備えればよい。 施行規則第62条の3第1項の規定によ りその型式について認定を受けた一 般原動機付自転車 昭和46年3月31日(同日以前に施行規則第62条 の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けた一般原動機付自転車にあっては、同 年12月31日) 前号に掲げる一般原動機付自転車以 外の一般原動機付自転車 昭和61年5月31日(輸入された一般原動機付自 転車にあっては、平成元年3月31日) 6 平成11年8月31日(輸入された第一種一般原動機付自転車にあっては、平成12年3月31 日)以前に製作された第一種一般原動機付自転車(第5項の第一種一般原動機付自転車及 び輸入された第一種一般原動機付自転車以外の第一種一般原動機付自転車であって、平 成10年10月1日以降に、施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受 けたものを除く。)については、細目告示第252条第1項、第268条第1項及び第284条第1 項の規定にかかわらず、同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により 測定した近接排気騒音及び同告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法によ り測定した定常走行騒音をデシベルで表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超える騒音 を発しない構造であればよい。 一 定常走行騒音 85デシベル 二 近接排気騒音 95デシベル 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条(消音器) -3- 7 平成11年8月31日(輸入された第一種一般原動機付自転車にあっては、平成12年3月31 日)以前に製作された第一種一般原動機付自転車(第1項から第3項までの第一種一般原 動機付自転車及び輸入された第一種一般原動機付自転車以外の第一種一般原動機付自転 車であって、平成10年10月1日以降に、施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式に ついて認定を受けたものを除く。)については、細目告示第252条第1項第2号の規定にか かわらず、第5項又は前項の規定によるほか、施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告 示別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同 告示別添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデ シベルで表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 二 加速走行騒音 72デシベル 8 平成14年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車(第5項の第二種原動機付自 転車及び輸入された第二種原動機付自転車であって、平成13年10月1日以降に施行規則第 62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたものを除く。)については、細 目告示第252条第1項、第268条第1項及び第284条第1項の規定にかかわらず、同告示別添 38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音及び同告示別 添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音をデシベル で表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超える騒音を発しない構造であればよい。 一 定常走行騒音 85デシベル 二 近接排気騒音 95デシベル 9 平成14年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車(第1項から第4項までの第二 種原動機付自転車及び輸入された第二種原動機付自転車以外の第二種原動機付自転車で あって、平成13年10月1日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について 認定を受けたものを除く。)については、細目告示際252条第1項第2号の規定にかかわら ず、第5項又は前項の規定によるほか、施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告示別添 39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別 添40「加速走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベル で表した値がそれぞれ次に掲げる数値を超えない構造であればよい。 一 定常走行騒音 70デシベル 二 加速走行騒音 72デシベル 10 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車であって、平成22年3月31日以前に製作さ れたものが備える消音器については、細目告示第252条第2項の規定にかかわらず、破損 及び腐食がないものであればよい。 11 内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車であって、平成22年3月31目以前に製作さ れたものが備える消音器については、細目告示第268条第2項及び第3項並びに第284条第2 項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条(消音器) -4- 一 消音器本体が切断されていないこと。 二 消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。 三 消音器に破損及び腐食がないこと。 12 二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50 キロメートル毎時を超えるものに限る。)であって、平成28年12月31日以前に製作された ものについては、次の各号に掲げる基準に適合するものであればよい。 一 一般原動機付自転車(平成26年1月1日(輸入された一般原動機付自転車にあっては 平成29年1月1日)以降に、施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認 定を受けたものを除く。)については、細目告示別添39「定常走行騒音の測定方法」に 定める方法により測定した定常走行騒音をデシベルで表した値が85デシベルを超える 騒音を発しない構造であること。 二 次の表の一般原動機付自転車の種別の欄に掲げる一般原動機付自転車(第5項の一般 原動機付自転車並びに平成26年1月1日(輸入された一般原動機付自転車にあっては平 成29年1月1日)以降に、施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定 を受けたものを除く。)については、細目告示第252条第1項第1号の2、第268条第1項第 3号及び第284条第1項第3号の規定にかかわらず、第6項及び第8項の規定によるほか、 同告示別添38「近接排気騒音の測定方法」に定める方法により測定した近接排気騒音 をデシベルで表した値がそれぞれ次の表の騒音の大きさに掲げる値を超える騒音を発 しない構造であること。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ 第一種一般原動機付自転車 84 第二種原動機付自転車 90 三 次の表の一般原動機付自転車の種別の欄に掲げる一般原動機付自転車(第1項から第 4項まで、第7項及び第9項の一般原動機付自転車並びに平成26年1月1日(輸入された一 般原動機付自転車にあっては平成29年1月1日)以降に、施行規則第62条の3第1項の規 定によりその型式について認定を受けたものを除く。)については、細目告示第252条 第1項第3号及び第268条第1項第4号の規定にかかわらず、第5項、第6項及び第8項の規 定によるほか、施行規則第62条の3第5項の検査の際、同告示別添39「定常走行騒音の 測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音及び同告示別添40「加速走行騒 音の測定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音をデシベルで表した値がそ れぞれ次の表の騒音の大きさの欄に掲げる値を超える騒音を発しない構造であるこ と。 一般原動機付自転車の種別 騒音の大きさ 定常走行騒音 加速走行騒音 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第71条(消音器) -5- 第一種一般原動機付自転車 65 71 第二種原動機付自転車 68 71 13 令和3年8月31日以前に製作された二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リット ルを超えるもの又は最高速度が50キロメートル毎時を超えるもの(平成28年10月1日以降 に型式の認定を受けたものを除く。)に限る。)であって、消音器(消音器と排気管が分 割できる構造のものにあっては排気管を含む。)の改造、取付け又は取外しその他これら に類する行為(以下この項において「改造等」という。)により構造、装置又は性能に係 る変更を行ったものについては、細目告示第268条第1項の規定にかかわらず、道路運送 車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第 68号)による改正前の細目告示第268条第1項の規定に適合するものであればよい。 14 令和3年1月20日以降に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を 受けた一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車については、細目告示第252条第1 項第3号及び第268条第1項第4号の規定にかかわらず、協定規則第41号第4改訂版補足第2 改訂版に規定する試験路において測定した値を用いることができる。 15 二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最高速度が50 キロメートル毎時を超えるものに限る。)であって、令和3年8月31日以前に製作されたも の(平成28年10月1日以降に型式の認定を受けたものを除く。)については、細目告示第 252条、第268条及び第284条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め る告示の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第681号)による改正前の細目告 示第252条、第268条及び第284条の規定に適合するものであればよい。 16 次に掲げる二輪の一般原動機付自転車(総排気量が0.050リットルを超えるもの又は最 高速度が50キロメートル毎時を超えるものに限る。)については、細目告示第252条、第 268条及び第284条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等 の一部を改正する告示(令和3年国土交通省告示第1294号)による改正前の細目告示第252 条、第268条及び第284条の規定に適合するものであればよい。 一 令和5年8月31日(輸入された一般原動機付自転車にあっては、令和6年8月31日)以 前に製作された一般原動機付自転車 二 令和5年9月1日から令和6年8月31日までに製作された一般原動機付自転車であって 令和5年8月31日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を 受けたもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第72条(速度計) -1- (速度計) 第72条 平成18年12月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第 65条の2の規定並びに細目告示第253条、第269条及び第285条の規定にかかわらず、次の 基準に適合する速度計を備えていればよい。 一 速度計は、運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。 二 速度計の指度の誤差は、平坦な舗装路面で速度35キロメートル毎時以上(最高速度 が35キロメートル毎時未満の自動車にあっては、その最高速度)において、正15パー セント、負10パーセント以下であること。 三 アナログ式速度計の指示針の振れは、前号に掲げる状態において、正負3キロメート ル毎時以下であること。 四 ディジタル式速度計(一定間隔をもって断続的に速度を表示する速度計をいう。)の 表示の単位は、2.5キロメートル毎時以下とする。ただし、20キロメートル毎時未満の 速度を示す場合にあっては、この限りでない。 五 速度計は、照明装置を備えたもの、自発光式のもの又は文字板及び指示針に自発光 塗料を塗ったものであって、運転者を幻惑させないものであること。 2 昭和35年3月31日以前に製作された第一種一般原動機付自転車については、保安基準第 65条の2の規定並びに細目告示第253条、第269条及び第285条の規定は、適用しない。 3 昭和35年3月31日以前に製作された第一種原動機付自転車については、第1項第1号、第 4号及び第5号の規定は適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第73条(かじ取装置) -1- (かじ取装置) 第73条 令和3年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第65 条の3並びに細目告示第253条の2、第269条の2及び第285条の2の規定は、適用しない。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第74条(座席ベルト) -1- (座席ベルト) 第74条 保安基準第66条の2並びに細目告示第254条の2、第270条の2及び第286条の2の規 定は、令和2年3月31日までの間は、適用しない。 2 令和3年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車(二輪の一般原動機付自転車及 び最高速度20キロメートル毎時未満の一般原動機付自転車並びに付随車を除く。)につい ては、保安基準第66条の2第1項中「防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止 する」とあるのは「防止する」と、細目告示第270条の2第2項及び第286条の2第2項中「次 の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、細目告示第270条の2第2項第2号及び第 286条の2第2項第2号中「でき、かつ、上半身を過度に前傾しないようにする」とあるの は「できる」と読み替えることができる。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第75条(頭部後傾抑止装置等) -1- (頭部後傾抑止装置等) 第75条 令和3年3月31日以前に製作された一般原動機付自転車については、保安基準第66 条の3並びに細目告示第254条の3、第270条の3及び第286条の3の規定は、適用しない。 2 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第254条の3の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和3年国土交通 省告示第521号)による改正前の細目告示第254条の3の規定に適合するものであればよ い。 一 令和4年8月31日以前に製作された一般原動機付自転車 二 令和4年9月1日以降に製作された一般原動機付自転車であって、同年8月31日以前に 施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機付自 転車と頭部後傾抑止装置の運転者の頭部の保護に係る性能が同一であるもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第76条(緊急制動表示灯) -1- (緊急制動表示灯) 第76条 次に掲げる一般原動機付自転車については、細目告示第254条の4の2第3項及び別 添53の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正 する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第249条の2第2項 及び別添53の規定に適合するものであればよい。 一 令和7年6月14日以前に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車 二 令和5年8月31日以前に製作された第二種原動機付自転車 三 令和7年6月15日以降に製作された二輪の第一種一般原動機付自転車であって、同月 14日以前に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 四 令和5年9月1日以降に製作された第二種原動機付自転車であって、同年8月31日以前 に施行規則第62条の3第1項の規定によりその型式について認定を受けたもの 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第77条(特定小型原動機付自転車の保安基準) -1- 第2節 特定小型原動機付自転車の保安基準の適用関係の整理 (特定小型原動機付自転車の保安基準) 第77条 特定小型原動機付自転車については、道路交通法の一部を改正する法律(令和4 年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、保安基準第 3章第2節及び細目告示第3章第2節の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の一部 を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)による改正前の保安基準第3章及び道路 運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和4年国土交通省 告示第1289号)による改正前の細目告示第3章の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第78条(制動装置) -1- (制動装置) 第78条 特定小型原動機付自転車については、道路交通法の一部を改正する法律(令和4 年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、細目告示第 289条第3項、第302条第3項、第315条第3項並びに別添98 3.2.1.3.、3.4.1.3.、4.2.1. 及び4.4.1.の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部 を改正する告示(令和4年国土交通省告示第713号)による改正前の細目告示第242条第3 項、第258条第3項、第274条第3項並びに別添98 3.2.1.3.、3.4.1.3.、4.2.1.及び4.4.1. の規定に適合するものであればよい。 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2022.12.23】 第79条(最高速度表示灯) -1- (最高速度表示灯) 第79条 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)附則第1条第3号に掲げ る規定の施行の日の前日以前に製作された特定小型原動機付自転車については、令和6 年12月22日までの間、保安基準第66条の17の規定は、適用しない。